平成26年議会基本条例の制定に関する調査特別委員会
10月29日
○議事日程  
平成26年10月29日議会基本条例の制定に関する調査特別委員会

議会基本条例の制定に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成26年10月29日(水) 9時30分開会 11時32分閉会(会議時間 2時間02分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
高橋委員長、山田副委員長、河村、長嶋、上畠、納所、久坂、赤松の各委員並びに永田議員及び三宅議員(保坂委員及び小野田委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村議事調査担当担当係長、岡部担当書記
〇本日審査した案件
1 前回委員会の概要について
2 条例素案に対するパブコメの結果について
3 条例の実施要綱について
4 その他
(1)次回特別委員会(全体会)の開催について
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○高橋 委員長  ただいまから議会基本条例の制定に関する調査特別委員会を開会いたします。
 最初に会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。久坂くにえ委員にお願いいたします。
 なお、本日、小野田委員と保坂委員のお二人から、所用のため欠席する旨の届け出がありました。小野田委員の代理といたしまして永田議員、保坂委員の代理といたしまして三宅議員が、それぞれオブザーバーで参加していただいておりますので、報告させていただきます。
    ───────────────────────────────────────
 
○高橋 委員長  日程の確認をさせていただきます。本日の日程につきましては、お配りしたとおりですが、本日は11時30分に終了したいと思っておりますので、御協力をお願いしたいと思います。
 前回以降に、パブコメと逐条の各小委員会を開催していただきましたので、それぞれの小委員会で御議論いただきましたところを確認するという作業になっております。
 日程の確認のところで恐縮ですが、今後の日程ということで、当委員会は、12月定例議会に条例案を提出するということを最終的なミッションとしてやってまいりまして、その日程からいきますと、11月21日の代表者会議に、委員会での協議が終了して、条例案が提出できるようになりましたという報告をさせていただきたいと思っております。そういう意味では、きょう全部確認ができまして、報告できるように進められればというのが私の希望でございます。積み残しがあれば、もう1日どこかに日程をとっていただくようになると思います。
 ただ、最終的にどういう形で議会に報告するか、委員長報告も確認しなければなりませんので、いずれにいたしましても、最終的にきょうの最後のところで、もう1日日程をとっていただくようになると思いますけれども、そういうことを前提にきょうはなるべく終わるように御議論いただければありがたいと思っております。
 改めまして、本日の日程ですけれども、最初に前回の全体会の確認、概要確認をさせていただきまして、次にパブコメ小委員会の報告、それから逐条小委員会の報告をいただきたいと思っております。一応そう進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第1「前回委員会の概要について」を議題といたします。
 8月29日分ということで、少し前になりますが、あらじめ皆様にメールでお送りしておりますので御確認いただけていると思います。内容としては、法制チェックをしたことについて確認させていただいております。法制チェックで御指摘いただいたところについて御議論いただきましたが、その詳細につきまして記述をしております。それから、スケジュールの確認等をいたしました。
 何かありましたら御指摘いただければと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第2「条例素案に対するパブコメの結果について」を議題といたします。
 最初に、「鎌倉市議会基本条例素案への意見に対する市議会の考え方」という資料をごらんいただきたいと思います。
 整理番号で1番から12番まで書かれておりまして、実は4名の方から御意見をいただきました。4名の方から12個の御意見をいただいておりまして、いただいた意見は3列目に「意見の概要」が記されております。このいただいた御意見をもとに、パブコメ小委員会で議論させていただきました結果、「市議会の考え方」、それから「備考」のところで、条例そのものを修正するのかしないのかということにつきまして記述させていただいております。
 順番に確認をしていきたいと思います。
 整理番号1番、「非常に抽象的で、議員が具体的に何をすべきで、何をすべきでないのか、がまったく見えません。議会・議員の活動原則ひとつとっても当たり前の事しか書かれておらず、わざわざ条例に制定するまでもないものばかりです。鎌倉市議会では、こんな事ですらルールとして定めなければ守られないのか、と、心ある人々の失笑を買うばかりです。政治倫理にも通じますが、「〜しなければならない」という義務規定に反した・逸脱した場合の措置(罰則)が明示されなければ、その遵守は期待できません。実際に公人としてあるまじき不祥事(例:暴行事件、市民の陳情権を脅かす威圧的行為、重過失による人身事故、市有地の不法占拠)が起きた場合、当該議員が何のお咎めなしでは、いくら条例など制定したところで、市民の目には単なるパフォーマンスにしか映りません。どうか市民の代表として自らを律する議会基本条例の制定を強く求めます」という御意見であります。これにつきましては、「いただいた御意見を今後の議会運営の参考とさせていただきます」ということが議会としての考え方ということで、修正につきましては、特にどの箇所を修正するということではありませんので、「修正なし」ということで、パブコメ委員会としては取りまとめさせていただきました。
 一つずつ御意見がありましたらお伺いをしていきたいと思いますが、整理番号1番につきまして、何か御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 パブコメ小委員会の提案どおりと確認いたします。
 整理番号2番に行きます。「市議会基本条例は本来、日本国憲法に基づき地方自治法が規定する趣旨を条例の形で表現するにとどまるべき(それ以上であってはならない)はずのものであり、今までそれがなくても特に不便はなかったのだから『屋上屋』の印象は強いが『地方分権時代における(国政レベルではいまだ形が決まっていないあるべき姿を予見した)市民自治の確立のための議会の権能と責務の再確認の必要』を満たしたいという鎌倉市議会の意向を頭から不必要とするには及ぶまい」という御意見でございまして、これにつきましても、「いただいた御意見につきましては、今後の議会運営の参考とさせていただきます」ということで、特に修正はしないということでパブコメ小委員会で取りまとめを行いました。
 整理番号2番につきまして何か御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 御意見がございませんので、こちらについても、パブコメ小委員会からの提案のとおりと確認します。
 整理番号3番に移ります。「全般的に、日本国憲法及び地方自治法に照らし議会として当然なすべき当たり前のことを殊さらに抽象的にうたっている部分も多く、用語も市民自治と住民自治、市民参加と市民参画、質問と質疑など不統一であるのが目立つ」というものです。
 これにつきましては、整理番号5番の「「市民自治」と「住民自治」使用されている用語がばらばらです」、8番の「「市民参画」と「市民参加」使用されている用語がばらばらです」、12番の「「質問」と「質疑」使用されている用語がばらばらです」という箇所で詳しく述べておりますので、下記の各条をそれぞれ参照してくださいということにとどめております。
 それから、整理番号4番が「冗長な文章やわかりにくい文章が散見されます」ということですが、これにつきましても下で詳細を述べているところがありますので、下段をごらんくださいということで対応させていただいておりますので、こちらにつきましては、そういうことで御確認いただきたいと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 それでは、整理番号5番に行きます。「「市民自治」と「住民自治」使用されている用語がバラバラです」という御指摘をいただきました。これにつきまして、パブコメ小委員会で取りまとめました議会の考え方というのは、「前文の記述の重複を避けるため「、住民自治に基づく二元代表制の下」の部分を削る文言修正を行います」としました。
 これにつきましては、議会基本条例の素案をお配りさせていただいていると思いますが、第1条で、「この条例は、住民自治に基づく二元代表制の下」云々ということで、最初の原案としてつくってあるんですけれども、この条文の「住民自治に基づく二元代表制の下」という部分を削除して、「この条例は、議会及び議員の活動原則」と続けていくということです。
 前文の7行目に、「もとより議会は、日本国憲法の規定に基づく地方自治制度の二元代表制の下、公選により選ばれた」と、ここで二元代表制ということに言及しておりますので、重複を避けるということで、第1条にはこの言葉を盛り込まなくても意味が通じるという判断をいたしまして、こちらにつきましては、御指摘によりまして削除するということで「修正あり」という表現にしたいと思います。これは、整理番号6番につきましても同じところの御指摘でありますので、5番と6番、同じ部分の修正ということで御確認いただきたいと思います。
 これらの箇所について、何かありましたら御意見をお願いします。
 
○三宅 議員  理解ができていないのかもわからないんですけれども、目的の第1条「住民自治に基づく二元代表制の下」を削除されたのは、ここのパブコメの御意見の「住民自治と市民自治の用語がばらばらである」というところとか、整理番号6番でおっしゃっている矛盾しているということを満たすために削除をされたのでしょうか。もともときちんと趣旨があって、「住民自治に基づく二元代表制の下」と書かれているのであれば、何かそこに削除する理由というのが必要だと思います。私は、今の御説明では理解ができなかったのですが。
 
○高橋 委員長  事務局でもう一回補足説明をお願いできますか。
 
○事務局  きょうお配りした資料の中に、法制チェックを受けました吉田利宏先生からのメールが資料としてございます。「Re:基本条例素案に対するパブコメ結果」というものです。市民からこういう御意見をいただきましたというメールに対して、法制チェックの吉田先生から寄せられた御意見でございます。それを参考に紹介したいと思います。
 読み上げさせていただきます。
 「「住民自治に基づく」も「地方自治法に基づく」も双方あってもいいと思います。そもそも憲法も地方自治法も、ご存じのように二元代表制なんてひとつも言っていません。住民自治に基づくというのは、そうした考え方からの二元代表制という意味だととらえればあながち間違いではありません。しかし、分かりやすさを優先する(あるいはそもそもそうした意図を持って書きちがえたのではない)とすれば、統一するのは何の問題もありません」ということで、一つのやり方としては、このまま前文にあわせるような形で、市民自治という言葉を使って表現するのも一つの方法かと吉田先生はおっしゃっていますが、パブコメ小委員会の議論の中では、いろいろ議論があった結果、前文に先ほど委員長が読み上げられたような説明がありますので、ここでは二元代表制の部分は必要ないんではないかということになりまして、削除することになりました。
 
○三宅 議員  重複を避けるためということなんだと思いますが、「住民自治に基づく」も「地方自治法に基づく」も両方あってもいいとおっしゃっているんですが、パブコメは、市民自治と住民自治の両方の用語が使われていてばらばらだとおっしゃっているんですよね。それが直されたことで満たされたということでいいんでしょうか。
 
○高橋 委員長  一応、両方の言葉が混在するような形にはならなくしたということです。
 
○河村 委員  この整理番号6番の項目とあわせて、御説明したほうがわかりやすいのではないでしょうか。たしか、パブコメ小委員会では、整理番号の5と6は絡めての議論だったと思うんですけれども。
 
○納所 委員  前文の5行目に、地方分権時代における市民自治の確立のためにということで、ここで市民自治という言葉が使われております。ところが、第1条に、修正前では、この条例は住民自治に基づく二元代表制のもとということで、この市民自治と住民自治、これが前文と第1条で連続して出てくるけれども、使い方については混乱が生じる恐れもあるということもありました。
 それから、前文の7行目、委員長が指摘した部分でございますけれども、日本国憲法の規定に基づく地方自治制度の二元代表制のもとと前文で規定しておりますので、第1条で繰り返し規定するのも、これは重複を避けるのも一つの方法であるということで、第1条の住民自治に基づく二元代表制のもとというところを削除したわけでございます。それで連続した意味、前文と第1条の中で、市民自治、住民自治という言葉が使われること、それから二元代表制のもとという言葉が繰り返し使われることを、第1条のこの部分を削除することによって整理しようとしたところでございます。
 
○三宅 議員  わかります。市民自治と住民自治は同じと捉えていらっしゃったんですか。混乱するから、それで統一したということの理解でよろしいですか。
 
○納所 委員  統一したというよりも、削除することによって住民自治という言葉が消えましたので、市民自治が前文に残るということです。厳密に言うと、市民自治もしくは住民自治というのも、当然言葉が違えば意味合いも微妙に違ってくるところがありますけれども、これは第1条の住民自治を削除したことによって、その混乱が避けられるということだろうと思います。
 
○三宅 議員  ここは住民自治というよりも市民自治という、鎌倉市議会のものですから市民自治といったほうがふさわしいかなと私も思いますので、理解しました。
 
○高橋 委員長  ほかに御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 御意見がないようですので、整理番号5と6とを続けてになりますけれども、二つ同じ内容でございますので、パブコメ小委員会から提案があった形で確認して、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 次は、整理番号7番です。「「市政の発展に寄与することを目的とする」と定めていますが、市政の発展に寄与することは議会だけでなく市の全ての部署の目的です。議会基本条例ですから、市民に期待される議会の使命を果たすというような議会に限定した目的にしないと焦点が拡散します」という御意見をいただいております。
 それに対する市議会の考え方といたしまして、「市政の発展への寄与は、議会も市長も、ともに目指すところです」ということです。多少がっぷり四つの感じもあり、御意見をいただいた方に対してはストレートなお答えにはなっていないかもしれませんが、両方とも市政の発展を考えているんですという考え方でお答えをしていきたい、と考えます。特に条例の案を修正するということはしないということで、パブコメ小委員会といたしましては取りまとめを行いました。
 多分、議会に焦点を絞ってやってほしいという御意見だったと思うんですが、議会も市の発展に寄与するということは基本的なミッションとしてやっているわけでありまして、そこは議会も市長もやっているということで御理解をいただきたいという回答になっております。特に御意見がなければ、確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 整理番号8番です。「「市民参画」と「市民参加」使用されている用語がバラバラです」という御意見をいただいております。これにつきましては、第1条と第3条に出てまいりまして、第1条の4行目に、情報公開と市民参画を基本とした構成というところで、「市民参画」という言葉を使っております。当然、その解説の中にも市民参画という言葉を使っております。その後、右側のページをごらんいただきますと、第3条第4号ですが、議会活動に市民参加の機会の拡充を図るとともにということで、これは議会の活動原則の中で、「市民参加」という言葉を使っておりまして、これはパブコメ小委員会の中で議論させていただきました中で、それぞれ意味合いが異なる言葉として表記しているので、これはそのままの表記で変更しないということで、取りまとめさせていただいております。市民の方からいただいた御指摘は今確認した第1条と第3条であります。
 参考資料の「参画、参加、協働の定義等について」ですが、これは青森市の総合計画の中でこういう整理をされているので、一応参考ということできょうお配りさせていただいております。
 「参画」は、計画に加わること。計画の立案に加わること。「参加」は、仲間になること。法律上の関係に当該者以外のものが関与すること。これは裁判とかで、裁判に参加するとか、議会の中で使う言葉の定義ではないんですけれども、広辞苑とか大辞林ではそういう解説をしていると。大辞林は、計画に加わることというのが参画で、参加につきましては、?ある目的を持つ集まりに一員として加わり、行動をともにすること。?は、法律、裁判とかで使う意味での参加ということですから、ここでは必要ないと思います。そういうことで、広辞苑や大辞林の整理がされております。こういうことも確認した上で、今回、素案で表記させていただいております、市民参画と市民参加というのは、それぞれ意味を考えて使い分けて表記したということでありますので、特に修正しないという確認をして、全体会に提案したということであります。
 では、ここにつきまして、御意見、御質問がありましたらお伺いしたいと思います。
 
○久坂 委員  この結論に関しましては、異議を申し立てるものじゃないんですけれども、それぞれに意味が異なるのでしたら、参画についてはこう考えて、第1条ではこれを使って、第3条の参加についてはこう考えて参加と、もう一言ないと、それぞれに意味が異なると考えております、というだけでは、何となく質問を投げかけた方への回答にならないのかなと考えたんですが、そこら辺については、小委員会ではどういうお考えがあって、こういう文章になったのですか。
 
○高橋 委員長  回答としては、少し丁寧じゃないということですね。それはそのとおりだと思います。
 
○事務局  久坂委員がおっしゃったように多少意味合いが違いますので、そこあたりを丁寧に説明するというのは、もちろんあっていいかと思います。
 
○高橋 委員長  第1条はどういう意味合いで、第3条はどういう意味合いだったとか、私は議論の記録を持ってこなかったんですけれども、何かそういう話もした上で結論を出したんですけれども、どんなニュアンスでしたでしょうか。
 
○事務局  もう1点追加でお話しさせていただきますと、先ほどの吉田先生のメールに戻りますが、第1条と第3条との関係について、先生からコメントを寄せていただいておりますので読み上げます。
 「1条と3条との関係は、このままでもいいような気がします。市民参加の結果として、市民の意見を反映した状態を市民参画とも言えるからです。しかし、市民参加に統一すること自体はもちろん問題ありません。その場合、1条は少しトーンダウンすることはあるだろうと思います」と、こうおっしゃっていますので、2行目のところをもうちょっと膨らませているのかもしれないですけれども、書き加えることはできるのかなという気はいたします。
 
○高橋 委員長  市民参画のほうが少し積極的といいますか、能動的といいますか、でして、市民参加のほうがどちらかというと緩やかな仲間というか、緩やかな参加の仕方ということであります。第1条の目的としては、積極的に参画をしていただくということを目的にしてやるということでありまして、第3条は、広く多くの方に参加していただくという、間口を広げていこうという意味合いで使っておりますので、そういう中で、かかわっていただいた方がさらに参画というステップを踏んでいくという、そういう意味合いで「参加」と「参画」を使い分けているという内容であります。
 ですから、こちらにつきましては、ホームページでいただいた意見がこうです、市議会の考え方はこうですということを掲載していきますので、もちろん、ここのところはきちんと確認しないといけないんですが、吉田先生から御指摘いただいたところを書き加えて、議会の考え方とすると。今書いてあるものの前段として、市民参加ということはこうですよ、市民参画というのはこう考えていますと、それぞれ意味が異なると考えておりますと。意味が違うというほどの違いでもないんですけれども、使い分けていますという表記になるんでしょうか。
 
○事務局  第1条は、目的とありますように、こういうことを定めてやっていくことによって、究極の目的として、市民参画の社会を実現するというのが第1条でうたっている市民参画でございますし、第3条は、まさに議会活動に対する市民参加、ここで市民参画という言葉を使うのは、少し意味合いが違うと思います。そういう趣旨で、先ほど申し上げましたが、言葉が足りなかったかもしれません。
 いま申し上げた意味合いで、吉田先生のメールにあるようなことを簡単につけ加えて、二つの用語の意味が異なるという結論に持っていけばいかがかということでございます。
 
○高橋 委員長  私の説明がわかりにくかったと思うんですけれども、第3条のところは、議会の活動原則ということで、議会活動という、要するに主体としているのは議員でありまして、その議員たちがどう活動するのかというのを規定した条文でありますから、そこに参画する場合には議員になるという、極論をするとそういう話になってしまうので、そこには市民の方に参加をしていただくんだと。そういう整理の仕方ですね。目的としては、多くの市民の方に参画していただいてやっていけるような、そういう仕組みというのですかね。
 
○久坂 委員  さっき事務局でまとめてくださったのが、シンプルでいいのかなと思っております。
 
○納所 委員  第1条の市民参画の規定ですけれども、公正で民主的な市政の発展を促すためには、企画から実施までの各段階において、市民が加わることが望ましいという考えから市民参画という表現がふさわしいということだろうと思います。
 そして、第3条第4号、議会活動に市民参加の機会の拡充を図る、この場合は、議会活動における企画から実施までの各段階に加わるということではなくて、市民とともに議会活動を行っていくというような意味合いから、参画というよりも参加がふさわしいだろうということだろうと思うんです。そういった規定で、参画と参加を分けているというような表現がもしパブコメの回答に加われば、久坂委員のおっしゃるように、一番丁寧な説明になるんではないかと思っております。
 
○高橋 委員長  ここの、それぞれ意味が異なると考えておりますというのは、表現としてはちょっと強い表現なので、今、納所委員がおっしゃったみたいに、文章が3行か4行ぐらいになると思いますけれども、そういう文章を、ここについてはこういう意味で使っていて、ここについては、こういう意味で使っていますという表記に変えるという形にできればと思いますけれども、いいですか。
 
○三宅 議員  伺っていますと、使い分けるということは余り好ましくはないと思っているんですね。吉田先生も、市民参加の結果として、市民の意見を反映した状態を市民参画と言えるとおっしゃっていますから、どういうふうにして市民の皆さんの意見を反映させるかというのは、それは議会の力量でもあると思いますから、できたら市民参加というより、参画で統一をして、それで積極的に皆さんの意見を聞いたり、それを生かすということを議会として考えていったほうがいいのではないかと思いました。
 
○高橋 委員長  第3条第4号に参加と書いてあるんですが、この後段を見ていただきますと、請願とか、陳情とか、市民の多様な意見を議会が受けとめて、いろいろ形にしていって初めて参画ということで、参画していくことは目的でありまして、市民の方たちに、要するに意見をちゃんと形にしていくのが議会、形にできて初めて市民が参画をしたという形になるんじゃないか、そこを目的にしましょうと。ここは議会の活動ですから、陳情とか、いろいろな意見を受けとめるという段階までは、まずはステップとして参加をしていただくと。広く参加をしていただくという使い方で、それを議論して形にしていくという状態が参画という位置づけですか。吉田先生のいただいたコメントを見ますと、市民参加の結果として、市民の意見を反映した状態を市民参画というふうにも言えるんじゃないかという、そういう捉え方をして、そういう整理をしたんですけれども。どちらでもいいようなことを吉田先生も言っておられますけれども、パブコメでは、そういう整理をさせていただいておりまして、今、三宅議員から、市民参画で統一したらどうですかという御意見はいただいたところですけれども。ほかの方、いかがでしょうか。
 
○永田 議員  今回オブザーバーとして参加をしていますが、恐らくパブコメ小委員会では、第3条の市民参加は、いわゆる過程の段階で、それの目的が達成される形を第1条の参画という形で使い分けをされたのかなと思いました。
 久坂委員の御意見には同意します。回答の仕方としては、もうちょっと丁寧に説明すべきではないかなと思っていたのですが、今の久坂委員、納所委員、それから事務局からの説明を受けた限りでは、このままで私はいいかなという感じを受けております。吉田先生も市民参加で統一することはいいんじゃないかとおっしゃっているということは、恐らく第3条自体は後の文章が参画につながる過程の話をされていると思うので、ここを参画にしてしまうのはどうかと。参加と参画で分けるのは、このままでいいんじゃないかなと私は思いました。
 
○上畠 委員  私もこのままでよいかと思っております。市議会の考え方は、補足されたように、永田議員が今おっしゃったとおり、参加はプロセス、参画は結果というのが、すごくわかりやすくてストレートにおっしゃっているなと思いましたので、それを書いておけばよいのではないかなと私は思いますので、これはこのままでよいと思います。
 
○高橋 委員長  そうしましたら、先生のコメントを中心に、市民参加の結果として、市民の意見を反映した状態を市民参画と捉え、表現を変えております、というような表現とすることでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そういう形に修正することについて確認をいたします。
 次に整理番号9番です。「「最高規範」と位置付けていますが、最高規範とは憲法を意味しており、条例を最高規範とすることは法の趣旨に反し不適切です。議会基本条例といえどもあくまで条例であり、上位に憲法や地方自治法などの法令があります。また、条例相互間にも法的な優劣はなく全て同列であり、議会基本条例を他の条例より上位に位置づける法的根拠はありません」という御指摘でございました。これに対しまして、議会におけるという枠の中において、最高規範であることを宣言していますという議会の考え方です。議会における関係諸条例の中では最高規範であることを前提に置いておりますので、そういう意味においては、憲法とか、地方自治法とか、そういうものと並べるものではないということを御理解いただければということで、議会の考え方を取りまとめて、そういう意味では修正は特にしないということで整理をいたしました。
 これは全体会でも一度、議論はさせていただいたと思います。最高規範という文言がどうなのかということで栗山町が最初に議会基本条例を制定して、そのときに最高規範という言葉を使ったという確認をしたり、他市の状況も事例として確認した中で、議会の中の議会関連の条例の中では最高規範であるという確認をさせていただいておりますので、そこの部分については、皆さん御異論はないところだとは思うんですけれども、この御意見に対する回答として、こういう形で回答していきたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきます。
 次の整理番号10番に移ります。「第3条(5)には「会派を超えた議員による政策研究活動の活発化」とあるが、個々の議員はそれぞれ独自の政策を掲げ、それに対する住民の支持を得て当選し、複数の議員が政策面の共通性を軸として会派を構成し、それは市民に周知されている。市議会での討議過程でそれぞれの会派は独自の見解を表明し、会派間の見解の摺り合わせの結果としての妥協の産物として条例等が成立することはあるだろうが、「会派を超えた」という表現では、住民の支持・納得を超えた議員又は会派間の「野合」を正当化し、代表制議会制度を揺るがす危険性があることを危惧するもので改訂又は削除を求めたい」という御意見であります。
 パブコメ小委員会では、会派は政策を中心とした同一の理念を有する集合体であり、議員が会派を超えて、議会運営、政策立案等に関し、必要に応じて合意形成を図ることはあり得ますと。もう少し強く言えば、野合ではありませんということも入れるべきじゃないかという意見もありましたけれども、そこまで入れなくても、この文章で御理解いただけるのではなかろうかということで、少し優しい表現になっております。そういう考え方に基づいて、特に修正はしないということで取りまとめをしました。
 ここにつきまして御意見ですとか、御質問がございましたら、お伺いしたいと思います。
 議会運営とか、そういうのはまさに談合でも何でもないわけで、どこの議会でもやっているオーソドックスな話ですから、さらに政策形成をしていくというのは、一つの会派、一人の議員だけがやってもできることではないので、皆さんで共通の認識を醸成していくということはやらなければなかなか先に進まないことですから、それを野合とは言わないという理解のもとにやっていると、こういう御理解をいただければと思います。
 
○赤松 委員  第3条の解説の、一番下段に、こういう事例が現実に鎌倉ではあるんですよと書いてあります。もうちょっと丁寧に言うんであれば、これをつけ加えてもいいのではないですか。条例制定の事例があるということを。
 
○高橋 委員長  これでいくと、解説の一番下段の「なお」からの一文ですけれども。市議会の考え方の最後に、この「なお、本市議会には、会派を超えた議員活動(政策法務研究会)による条例制定の事例があります」という表現をつけ加えておくと。赤松委員からそういう御意見をいただきましたが、特に御意見がなければ、そういう形で丁寧に回答していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認します。
 それでは、次に整理番号11番です。「第5条の細部規定を他条との整合性を考慮して(1)、(2)、(3)と改め、新たに(4)として「結成された会派はその構成議員名及び会派構成の共通軸たるべき政策等を可及的速やかに住民に公示しなければならない。」を追加することを進言したい」という意見です。第5条は第3項まであるんですが、これを1号、2号、3号、4号という形に変えて、第4号として、「結成された会派は、その構成議員名及び会派構成の共通軸たるべき政策等を可及的速やかに住民に公示しなければならない」という新たな条文を追加するべきじゃないかという御提案であります。
 これに対しましてパブコメ小委員会では、「会派の情報公開について貴重な御意見をいただきました。会派の結成に当たっては、その名称、代表者指名、所属議員数、所属議員氏名を議長に届け出ることとされており、市ホームページでも公開しております。したがって、第5条の規定については、現行どおりの項建てが適当と考えています」。こういう回答として特に修正はしないことで取りまとめをいたしました。
 吉田先生からいただいた御意見の最後のほうに、「どこの議会でも必ず出される意見がやはり鎌倉さんにも出されている印象ですが、最後の会派についての情報公開はおもしろいですね」という部分があり、これを支持するといいますか、興味深いという御意見もいただいております。これにつきましては、率直なところ、これを条例化していくことを議論していくというのは、正直、時間的な制約の中で、今回は難しいんじゃないかなと。各会派で、新聞やホームページですとか、さまざまな伝達ツールを持っておられますので、ここにつきましては、貴重な御意見をいただいたということで、会派で対応していただいて、次のステップの中で何年後になるかわかりませんけれども、そういうことが取りまとめできるのであれば、条例に盛り込むことも検討していくということも可能ではないか。そういうことで貴重な御意見という位置づけをさせていただいた上で、今回は取り組んでいる状況を説明させていただいて、現行どおりとさせていただく、ということです。
 
○納所 委員  市議会の考え方のところで、市ホームページでも公開しております。と表記があります。これは前回意見を言いそびれちゃったんですけれども、市議会ホームページのほうがよりふさわしいのかなと思うんですけれど。
 
○久坂 委員  私も条文はこのままでいいと思っているんですが、会派名と構成議員名については市議会のホームページで公開していて、現行どおりということなんですけれども、政策も公開したらどうかということについては、市議会の考え方は、この中では示されていないんですね。
 先ほどおっしゃった、現行は各会派のそれぞれのやり方で提示されているということをつけ加えた上で、公表の仕方について将来的な課題として書けるかどうかは別として、少なくとも現行はどうしているかというのを入れたほうが、政策についての回答になるのではないかと思っております。
 
○高橋 委員長  回答の仕方ですね。せっかくいただいた御意見ですから、丁寧な回答の仕方がいいだろうということで、現状はどうしているかということですね。これにつきましては、各会派で対応しているのが現状ですということで、さらにつけ加えれば、今後の課題として受けとめさせていただきたいと思います、ぐらいでしょうか。
 
○山田 副委員長  現状で会派云々というところまで、いわゆる党をお持ちのところと、会派という形で組んでいるところとちょっと色合いが違うので、そこまでの縛りをこの中で入れちゃうと、現状はこうですということはなかなかできない。こういう方向性を持って検討するということについては同意しますけれども、私どものほうでは、現状はこうだというのは、今は回答し切れないのではないかという気がします。
 
○久坂 委員  ですので、先ほど委員長がおっしゃったように、政策については、個々の議員もしくは会派によって説明されていると、そういったお話でしたので。でも、いいです、そんなにこだわるものではないですので。
 
○山田 副委員長  ここは、あくまでも鎌倉市議会の会派というのは何ぞやというところが、条例の書きっぷりではなかなか見えにくいんじゃないのという御指摘だと思いますので、今後の課題として、会派構成のありようとか、会派が持つべき政策の基軸みたいなものをどう表現していくかということについては今後検討するにしても、現状会派ではこうしていますということをホームページに書いているとか、あるいはいろいろな資料に出ていますよというところまで、そこは濃淡があると思いますので、一律の回答を、議員個人ということではなく会派としてそういう表明をしているかということについては濃淡があるので、そこまで書き切れないんじゃないかというのが私が申し上げたいことです。将来課題としては、十分貴重な御意見であるということについては間違いないことと思いますけれども。
 
○長嶋 委員  記憶が曖昧ですが、市議会ホームページに議員の名前とプロフィールを紹介したところに、会派構成が書いてあって、そこに会派とはこういうふうにして組んでいますという説明書きがあります。文章がもしわかれば読んでいただきたいのですが、そこに書けばいいんじゃないですか。こういうふうに鎌倉市議会では会派をこうやっていますと。丁寧にというお話なので、それだったら、市議会で書いていることなので、こういうふうに会派を組んでいますという説明書きを入れてもいいのではないかと思います。
 
○事務局  ホームページにその旨を記載したかどうかはすぐに出てこないのですが、議会だよりなどでは会派の定義を入れておりまして、第5条の逐条解説の部分を見ていただきたいのですが、そこに「会派とは、本市議会では2人以上の政策を中心とした同一の理念を共有する所属議員を有する団体である」という旨を一般的な定義として、議会だよりでも入れております。表現はそういったところになります。
 
○永田 議員  話が戻っていたら申しわけないんですが、久坂委員は恐らく逐条解説の表現ではなくて、市民から出された御意見に対する回答に少し不十分なところがあるんじゃないかという議論を最初されていたと思います。山田副委員長からも、会派ごとにその濃淡があるので、現状どうしているかというところだけではなく、今後議論していきたいというような形の回答はどうかという話だったと思うのですが、いかがでしょうか。
 
○高橋 委員長  基本的に、質問に対する回答はもう少し丁寧にしたほうがいいんじゃないかというのが、久坂委員の御意見の根本だと思います。そこを考えながら、どう市議会の考え方を取りまとめるかということで幾つか御提案をいただきました。一つは会派の政策に関することについて、どうしているかという現状を出したらどうかと。それから、今後の課題をきちっと表記したらどうかという、この二つを久坂委員から提案をいただきました。
 一つ目の政策に係る現状については、それぞれの会派で濃淡がありますし、背景もいろいろでありますから、そこについてオーソライズした考え方を整理するのにはちょっと時間もかかるのではないか、難しいのではないかという御指摘をいただいた上で、今後の課題ということについては、そういうことで整理するのであればいいんじゃないかという御意見だったと思います。
 そういうことで、皆さんは、基本的に丁寧に答えていこうということの共通認識は持っていただいていると思います。その上で今、長嶋委員から言っていただいたことについては、回答の前段に、会派はこういうことで組んでいるんですよということは既に書いてありますから、その後段の回答として、このいただいた御意見、要するに、共通軸たるべき政策等を市民に公表するという提言については、今後の課題として受けとめさせていただきますという表記にするかですね。
 
○納所 委員  パブコメの小委員会でもこの辺が議論になりまして、それを含めた上で、会派の情報公開について貴重な御意見をいただきましたという表現に落ちついたという経過がございます。ですから、さまざまな考えがありますし、さまざまな会派のあり方があります。それについては会派の情報公開のあり方ということで、今後の課題であるという意味を込めて、会派の情報公開について貴重な御意見をいただきましたと冒頭表現しているということです。
 
○高橋 委員長  本当に時間をかけて、パブコメ小委員会でここをどうしようかという議論をしたんですね。それでこういうふうに落ちついたんですけれども、今、納所委員から言っていただいたように、例えば、会派の情報公開のあり方について貴重な御意見をいただきましたという、あり方という言葉を一言入れるだけでもう少し丁寧になるのかなと思うんですが。情報公開についてというと、少し薄い感じがしますけれども、情報公開のあり方、どういうものを会派として市民の皆さんにお伝えしていくのかという、そういうあり方の一言を加えるだけで、もう少し積極的な回答になるかと思うんですけれども、どうでしょうか。
 
○三宅 議員  一つ、具体的に何かを書いておいたほうがいいんじゃないですか。ここに、「会派は政策を中心とした同一の理念を共有する」とあるのですから、やはり政策でもいろいろな分野に、多岐にわたっていますから、こことここは共通しているというのを何か打ち出さなければ、会派を組んでいる意味が余りないと、この条例文の中で読み取れるんですね。だから、そこをうまく入れるということはできないんでしょうか。これがなければ、会派を組む意味が余りないような気がしますが。
 
○納所 委員  それについては、まさしく条例の第5条第2項で、会派は政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上の議員で構成すると規定されて、それの補足として、このパブコメに対する市議会の考え方を表明しているわけで、ここで市議会の考え方を表現すると、条文をそのまま載せることになってしまうということでございます。だから、条文を踏まえて、御意見をいただき、それに対する市議会の考え方としては、会派の情報公開のあり方について貴重な御意見を伺ったという表現で、それが包含できるんじゃないかと思っております。
 
○三宅 議員  条文を踏まえてということを書いていただければ、会派って何ぞやという話になっていくと思うんですけれど。ただ情報公開のあり方というだけではなくて、もう少し限定をしていったほうがいいと思います。
 
○高橋 委員長  例えば、会派の定義を踏まえ、情報公開のあり方について貴重な御意見をいただきましたとするのはいかがですか。
 
○久坂 委員  納所委員がおっしゃられた、パブコメ小委員会における議論があったということで納得したんですけれども、市民から意見をいただき、それをどうするのか、後段が欲しいんです。いただいた意見は今後検討するぐらいじゃないと。私たちがいつも行政側に対して言っている、パブコメをもらっても形式的な回答だけで終わっちゃっているんじゃないかとか、そういった指摘をいただくのは、私としては残念なので、せめて提言をいただいて、どう動くんだぐらいは入れていただくとありがたいです。ただ、時間の関係もありますので、皆さんの御意見に従います。
 
○上畠 委員  私は丁寧な回答も必要だとは考えておりますが、余り長く回答することが、余計にわかりにくさにつながると思っておりますので、情報公開に全て集約されていると考えて、このままでよいと思っておりますが、そのあり方とか、少し文言をふやしたいという御意見があるのであれば、それは構わないと思います。現状のままでよいではないかということです。
 
○三宅 議員  久坂委員のおっしゃったことは、そのとおりだと思うんですね。会派の情報公開のあり方について、貴重な御意見をいただきました。その後、今後の課題と受けとめますという一言があればいいのです。そのことについて、何も方向性が書かれていないので、これでは御満足なさらないんだと受けとめますけれども、いかがでしょうか。
 
○高橋 委員長  このやりとりは、ネットで配信しております。そこはざっくばらんな議論が必要だと思いますから、率直に申し上げますけれども、課題がある条例を取りまとめができましたというふうな、さまざまなものに対してどこまでいっても課題があるものだと。とは思いつつも、そこは、実は本当に熟慮したことなんですね。課題を残したまま条例を上程していくのかという、そういうこともあった上での丸めた表現なんですね。そこは本当に御理解いただきながら、御意見もいただきたいと思います。本当に苦しいところなんです、そこは。どういうふうに表現したらいいか。いただいた御意見をしっかりと受けとめていくということが大事だとは思うんですけれども、課題があるという直接的な表現は整理としては難しいんじゃないか、避けるべきじゃないかと私は思います。その上で、より丁寧な回答をしていきたいと思いますが。
 
○久坂 委員  課題というふうに私が申し上げたか、忘れたんですけれども、整理番号1番とか2番にございます、参考とさせていただくぐらいだったらどうですか。
 
○高橋 委員長  ただいまの久坂委員の意見を反映した場合、例えば、会派の情報公開のあり方について、貴重な御意見として参考にさせていただきますと。この形でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 それから、先ほど納所委員から御指摘いただきました市ホームページではなくて、市議会ホームページでも公開しておりますということで、議会という語句を挿入するということで確認をしたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 それでは、最後に整理番号12番であります。「『質問』と『質疑』使用されている用語がバラバラです」という御意見です。
 パブコメ小委員会で取りまとめをしました市議会の考え方は、「質問」は議案とは関係なく当該団体の行政全般について認められているもので、付議された事件に関し疑義を正す「質疑」とは本質的に異なります、ということで、これにつきましては、本文の修正は行わないんですが、第7条ですね。解説の一番下段のところに「※」をつけまして、「質問」は議員が属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し、事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め、または疑問を質すことをいい、「質疑」は現に課題となっている事件について、提出者の説明があった後、討論、表決に入る前に、当該事件について疑義を質すために行う発言のことをいいます」。これは自治用語を解説する図書にこういう表現がありまして、それをそのままこちらに引用させていただいております。そういうことで、わかりにくさを少し解消して、説明させていただきました。
 
○事務局  1点、事務局から訂正させていただきます。備考欄に修正なしと表記してしまいましたが、これは解説に修正ありということで、なしからありに変更をお願いします。
 
○山田 副委員長  中身はわかりましたけれども、修正ありというと、条文の修正なのか、それとも解説の修正なのかは区別して、追記するんだったら、その旨の記載を忘れずよろしくお願いいたします。
 
○事務局  解説について修正ありという表現でいかがでしょうか。
 
○高橋 委員長  今、山田副委員長から御指摘がありました解説については、修正じゃなくて追記ということでよろしいですか。
 
○納所 委員  市議会の考え方、答えのところですね。「疑義を質す質疑とは本質的に異なります」の後に、これについては逐条解説に追記しますと入れたほうがわかりやすいのかもしれないですね。市議会の考え方の回答にそれを加えた上で、備考に解説に追記ありとすれば、より親切かと思いますがいかがでしょうか。
 
○高橋 委員長  今、納所委員にまとめていただきましたが、そういう形で確認したいと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 
○事務局  先ほどの市民参画と市民参加の部分の言い回しについて、この部分だけただいま追加資料を用意しましたので、確認していただければありがたいと思います。
 
○高橋 委員長  先ほど一応確認したんですけれども、文章が長かったこともあって、後で違うと言われてもということで、今、文章にしたものを皆様にお配りしますので、再確認していただければと思います。
                  (資 料 配 付)
 ただいま1行だけ抽出したものをお配りさせていただいておりまして、市議会の考え方というところの文章を変えております。市民参加(第3条)議会の活動原則の結果として、市民の意見を反映した状態を市民参画、第1条目的として使い分けをしております。こういう表記であります。こういう形でよろしいですか。
                 (「異議なし」の声あり)
 確認いたしました。こういう形で修正をしたいと思います。
 今、御議論いただきました結果を、「鎌倉市議会基本条例素案に対する意見募集の結果について」というA4版1枚の資料をごらんいただきたいと思います。これが一応パブコメの全容をあらわしているシートでありまして、1 意見募集方法等として、意見募集期間が9月1日から9月30日までの30日間、意見提出方法が、持参、郵送、ファクス、Eメールということで受け付けました。
 2 意見募集結果として、寄せられた意見は人数としては4人です。提出方法の内訳として、ファクスが1件、Eメールが3件です。
 3 寄せられた意見の概要として、条例の実効性などに関する意見、議会運営に関する意見、使用する用語に関する意見ということで、それぞれ件数も表記しました。
 4 寄せられた意見に対する市議会の考え方として、ただいま整理させていただきましたことを別紙として添付します。
 5 寄せられた意見を反映した修正の主な内容として、2カ所であります。
 1カ所目は、第1条の「、住民自治に基づく二元代表制の下」を削るとしました。もとの条文を見ますと、「下」の次にも点がありますが、読点は、前後にある場合には、前のほうをつまむというのが法制のやり方だということで、前の点を削除して後ろの点は残すということです。理由は、条例前文において二元代表制について記述しており、それとの重複を避けるためということです。
 2カ所目として、第7条関係です。第7条の解説に質問と質疑についての記載を追加しますとしました。理由としては、議会運営においては、「質問」と「質疑」は異なる概念ですが、わかりにくいため、解説に説明を加えます。なお、条文の修正はありません。ということで、全体を網羅した結果のシートになっております。
 これに先ほど御議論いただきました、1番から12番の文言をきちんと修正したものをつけまして、ホームページに掲載をしていく、ということにしたいと思いますが、こういう形でよろしいですか。
                 (「異議なし」の声あり)
 確認しました。
 これがホームページにアップされるのはいつごろになりますか。
 
○事務局  きょう確認されましたので、早速手続をとりたいと思います、本日。
 
○高橋 委員長  本日中ね。そうすると、この日付は本日の日付ということで、アップする日の日付でいいんですか。
 
○事務局  本日付ということにしたいと思います。
 
○高橋 委員長  日付は平成26年10月29日付ということで、結果について公表していくということで確認したいと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。パブコメにつきましては、以上にさせていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  残り30分程度で条例の要綱について議論するのは不可能でありまして、恐縮ですが、先に次回日程を決めさせていただいた上で、11時半までできる限り議論していきたいと思います。
 お諮りいたします。この際、日程第3と日程第4の順序を入れかえて審査を行いと思いますが、御異議ありますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第4「その他 次回特別委員会(全体会)の開催について」を議題といたします。
 逐条小委員会が18日に開催されることになっておりまして、19日の午後は議会運営委員会の検討会が入っています
 21日に各派代表者会議があり、ここで報告ができればというのが希望でありますので、次回は、11月20日の午後1時10分からとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第3「条例の実施要綱について」を議題といたします。
 これにつきましては、議会報告会、自由討議、反問権、議員研修ということで四つありまして、どれからでもいいんですが、とりあえず四つありますから、逐条小委員会から報告をいただいて議論し、結論を出してという形で、一つ一つ報告を受け、議論していきたいと思います。
 
○山田 副委員長  それでは私から、これまでの確認事項として、反問権と議員研修については逐条小委員会では議論しないで、正・副委員長の協議により御提示させていただくということですので、私からの報告については、議会報告会と自由討議に関する要綱についての御説明ということになりますので、それを御承知いただきたいと思います。議会報告会の実施要綱が一番重いので、そこから確認させていただきます。
 A4の両面で記載がございますが、順を追って、かつそこに注釈を入れながら御説明をしていきたいと思います。
 第1条では、この要綱の趣旨を述べております。議会基本条例に基づいて実施する議会報告及び意見聴取について必要な事項を定めるものとしてございます。
 開催する議会報告と意見聴取につきまして、これらを以下、議会報告会とさせていただきました。毎年2月定例会閉会後、おおむね2月を経過するまでの間に行うものを含む1回以上実施するものと定めました。
 2月定例会の2月経過までの間の1回は必須ということを前提に、このほかに、緊急で市民の皆さんから意見聴取をするような事案が発生する可能性もあるので、1回以上実施していきたいということです。ただし、議員の選挙の年、4年に1回めぐってまいりますが、選挙日程が4月の下旬等になりますので、そういったことからいきますと、選挙の年については、6月定例会後速やかに行うとしました。これも年度内には1回以上ということで規定させていただきました。
 議会報告会については2カ所以上と記載してございます。これは後に述べます班編成等の絡みで2カ所とします。ただし、行政区は五つありますので、そのどこでやるか、行政区の選択については、次に述べる所掌事務を担当していただくところにお任せしていきたいと思っています。
 第3条の議会報告会の所掌等についてですが、議会報告会は、議会広報委員会が所掌するとさせていただいております。これは逐条小委員会での議論の結果ということで御理解いただきたいと思いますが、ただし、議会広報委員会も規程を持っておりますので、そちらの規定改正も必要ということですので、これはこれだけで要綱を決めましたというわけにはいかなくて、今後、この要綱の制定までには調整作業が必要だということを御理解いただければと思います。
 そして、議会報告会に関する議会広報委員会の所掌事務として第1号から第3号までを定めました。
 一つ目は、実施計画の策定です。これはプランですね。これを議会広報委員会でお願いしたいと。例えば、実施場所、実施時期等々を含むような実施計画の策定です。
 二つ目は市民への周知です。今回もビラを配布したり、ポスターをつくったりというポスター原案も含めて、議会広報委員会にお願いしたいということです。
 三つ目は、その他必要事項ということですが、これについては説明を省きます。
 第3項といたしまして、前項の実施計画には、議会報告会の開催時期、開催場所、次条に規定する班の編成、その他、議会報告会の開催に必要な事項を定めるということで、実施計画をまとめていただきたいということをうたっております。
 第4項です。議会広報委員長は、実施計画を策定したときは、議長に報告するものとするということで、これは議員全員がという規定も設けておりますので、議長にどういう形で実施するかということを報告していただきます。場合によっては、各派代表者会議等の開催で周知を図るということも、議長判断でなされるかと思いますけれども、議会広報委員長と議長の関係において、議長に報告いただくということを規定いたしております。
 第5項です。議長は前項の実施計画を各派代表者会議に提示して、その確認を得るということを規定しております。
 きょう御欠席の保坂委員から第3条第3項に関しまして、コメントがありました。議会広報委員会でのミッションが3項で規定されておりますけれども、明文化する必要はないという前提のもとでありますが、議会広報委員会でどこまで調整できるかという現実的な問題が想定されます、という御意見を頂戴しています。開催日程と班編成の両方を実施計画によってあらかじめ定めるのであれば、班編成については、議会広報委員会で原案作成後に班員の交代等の調整ができること、こういったことを想定しておく必要があるのではないかということです。急きょだめになるとか、メンバーをチェンジしなきゃいけなくなるということも想定されますので、このあたりは明文化の必要はないけれども、そういうフレキシブルな対応ができるようなことは想定しておいたほうがいいという御意見を頂戴しております。
 第4条に行きます。班の編成及び構成です。議会報告会は、議員全員の参加のもとで2班を編成して実施いたしますと規定いたしました。
 第2項は、班の構成は議長及び副議長並びに各常任委員会委員長及び副委員長が、それぞれ別の班に所属し、一の班において会派の重複をなるべく避けるものとする、ということです。わかりにくいんですが、2班体制でございますので、議長と副議長は各班別々に、各常任委員会の正・副委員長は、どちらに行くにしてもいいんですけれども、正・副委員長が同じ班に入らないように配慮いただきたいという規定をさせていただきます。これは報告者というところにも関係してございますので、そのような規定をさせていただいているところです。
 班には、班員の互選による班長を置くということで、これについては、議会報告会を取り仕切っていただくためのメーンになる方を選んでいただくということです。第4項にそれを規定させていただきました。班長は班員に必要な役割を分担させるとともに、担当する議会報告会を総括するということでお願いをしていきたいということです。
 報告内容につきましては、第5条で規定します。第1項は、各常任委員会における審議の概要です。特別委員会よる予算案等の審議の概要その他必要と認めるものという三つの報告内容を規定しております。
 第2項は、議会報告は前項の内容を所定の様式に記載した報告書に基づいて行うものとする、ということです。2班体制になりますから、それぞれの報告内容が異なってはいけないということもありますので、その報告書に基づいて行っていただきたいということです。
 前回、議会報告会の試行を行ったときもそうでしたけれども、報告書のほかに他の補助的な手段を用いることについては妨げない、ということです。パワーポイント等のプレゼン資料を用意されるのは一向に構わないということでございます。
 第3項は、前項の報告書は、各委員会においてあらかじめ確認を得ておくものとする、ということで、大変忙しい作業にはなろうかと思いますけれども、委員長報告をまとめるのと、議会報告会の報告内容をまとめるのを同じようなフェーズで扱っていただきたい。前回の試行の反省に基づいて、この項を置かせていただきました。
 第4項です。報告書は、議会報告会の参加者に配付するものとする、ということで、御参加いただいた市民の皆さんを含めて、全ての方に配付できるようにしておくということです。
 第6条は、報告者等です。議会報告会における報告者は、委員会の委員長または副委員長、特別委員会については議長が指名する者と記載しております。委員会の委員長、副委員長につきましては、運営の面におきましては、先ほど班が分かれると言いましたが、委員長が説明するか、副委員長が説明するかが、班の構成によって変わってきますので、これについてはそういう意味です。特別委員会については、3月の予算特別委員会が終わりましたら、特別委員会の委員長という職がなくなってしまうものですから、特に改選期の6月に実施する場合に限りません。通常年でも、5月に実施するときは特別委員長がいませんので、これについては、議長が特別委員会の委員の中から指名していただくということです。改選期の場合は、より少ない人員になる可能性もありますけれども、通常年については、そのまま議員としていらっしゃいますので、その中から議長に指名をいただくということで、予算特別委員長という定め方はできないということを御理解いただきたいと思います。
 第7条は、意見聴取です。これは議会報告会を議会報告と意見聴取という区分けをしておりましたので、後段の意見聴取の話をこれからさせていただきたいと思います。
 議会報告会においては、議会報告のほか、参加者からの意見聴取を行うものとする、ということです。
 第2項として、意見聴取は、参加者の発言機会の確保等を考慮した適切な人数のグループに分け、各グループごとに行うものとする、という規定を置かせていただきました。「参加者を」と書いてありますが、これは誤字といいましょうか、少し言葉の整理をさせていただきたいのですが、「参加者を」を「参加者の」に変えるということです。この御指摘は小野田委員から御指摘をいただきました。
 第3項です。班長は、前項のグループに、班員のうちから進行、記録その他議会報告会の実施に必要な担当者を配置するものとする、ということです。これについては、グループに分かれた後の進行役、記録役まで班長の責務として行っていただきたいということで、あなたに進行をお願いします、あなたはこうしてくださいというようなことを総括するという立場からお願いしていきたいということです。
 第4項です。意見聴取は、議会への提言及び市政における課題のほか、あらかじめ特定のテーマを定めて行うことができるものとする、ということです。先ほど冒頭に申し上げました意見聴取は1回以上行うという、第2条の規定を補足するものですけれども、特定のテーマで市民から意見聴取をしたいというケースもございますので、そういった場合の規定をここで置いています。
 第8条は、周知方法です。これは議会広報委員会の所掌事務になりますけれども、市民への周知を図るということで、ポスターの貼付及びチラシの配布、市広報紙、議会だより及び市議会ホームページへの記事掲載、各種メディアへの情報提供、その他必要と認める手段ということで、周知方法についての規定を置かせていただきました。
 第9条は、実施報告です。班長は、担当する議会報告会を開催したときは、速やかにその実施結果を議会広報委員長に報告しなければならない、ということです。議会広報委員会でプランをつくっていただきましたので、それぞれの班の班長が実施結果についても、議会広報委員会の委員長に報告をするという、そこで一度、業務を終結したいということです。
 議会広報委員長は、それを受けていただいて、これを報告書に取りまとめ、議長に提出しなければならないと規定します。これは2会場でやるということもございますので、その2会場分を一まとめにして報告していただくと考えています。
 それで、このまとまった報告書については、ホームページで公表していきたいということです。
 最後になりますが、第10条は、この要綱に定めるもののほか、議会報告会の実施に関し必要な事項は、議長が各派代表者会議に諮って決定していくということです。
 この要綱は要綱としてありますけれども、これは実施していく段階で、またさらに細部にわたって決めなくてはいけないような状況があれば、これについては確認していただきたいということです。ただし、軽易な事項については、議会広報委員長がその都度、委員会に諮って決定することができるということで、余り大きな変更ではないものについては、このように実施をしていきたいということです。
 駆け足の説明ではございますけれども、以上が逐条小委員会の議会報告会の要綱についての取りまとめでございます。
 
○高橋 委員長  2回にわたりまして、試行という形で議会報告会、オープンミーティングという形で、市民意見の聴取会を行いました。それをベースに要綱をつくっていただいたわけであります。その中で、特に開催時期については、2月定例会が3月に終わりますので、2カ月を経過するまでの間に行うということですから、5月いっぱいに行うということになろうかと思います。年何回やるのかということについては、1回以上やると。議会のたびにやることもできるけれども、1回は必ずやりましょうということです。
 それから、市議会議員選挙の年については、6月定例会が終わった後、速やかに行うと。開催場所につきましては、試行では2カ所でやりましたけれども、2カ所以上でやるということです。
 それから、所管につきましては、議会広報委員会に所掌していただくのがいいのではないかということです。その辺が一応提案をしていただいた内容だと思います。
 あとは大体試行する中で確認をしながら進めてきたことを文章にしていただいているのかなと思います。
 あと、委員会報告については、各委員会の中できちんと確認をした上で報告していただくということが新たに加わっているということです。
 それと、意見聴取をした後に、いただいた意見で回答が必要なものがあった場合はどうするかと、試行のときにも議論がありました。そこについては特にこういう形でやりますということがないんですけれども、後段の定めがない事項というものに含まれるのかなと思います。簡単なものは委員会で、必要があれば議長が代表者会議に諮るという、そのあたりで整理ができるのかなと思います。
 いずれにいたしましても、終わった後、議会広報委員長が議長に報告しながら、そこで相談をするということになろうかと思いますが、そういうことで、議会報告会実施要綱が、意見聴取会も含めて議会報告会という位置づけにして提案をいただいております。
 きょうはとりあえず御意見をいただいて、次回どうするかという最終的な結論を出していきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○河村 委員  議会報告会を議会広報委員会が所掌するというお話がございましたけれど、その過程をもう少し詳しく教えてもらえたらと思います。どんな議論が出て、結論に至ったのかということを教えていただきたいと思います。
 
○山田 副委員長  前回の試行では、本特別委員会という運営組織がありました。本特別委員会は基本的には、議会基本条例議案の提出と、それが採決にかかれば、その役割が終わり、特別委員会自体がなくなります。そうすると、議会報告会をどこがやるかですが、受け皿を毎回臨時的につくっていくというのも、かなり大変な作業になりますので、常設の機関としてお願いできるところがないだろうかということになりました。常設機関の中で、議会広報委員会は、一番プレス側の、いわゆる広報という立場で作業されているので、議会広報委員会にお願いして、プランだけをつくっていただく。実行は各議員の参加を得て実行部隊がやりますので、実行はそちらにお任せするとして、プランをつくって市民周知までお願いするという流れになります。このように、一番ふさわしいのは議会広報委員会ではなかろうかということで、こちらの要綱となったということです。
 
○河村 委員  わかりました。他市はどんな感じでやっているか、調査はされましたでしょうか。
 
○事務局  条例をつくっている他市を見たところ、やはり議会広報委員会があるところにつきましては議会広報委員会で引き受けられているという事例が見受けられました。また、数は少ないですけれども、議会運営委員会が議会報告会の業務に関しても実施しているという事例がありましたが、これに関する事例は少数でございました。
 あとは、先ほど山田副委員長からもありましたとおり、新たに運営組織として実行委員会的なものを立ち上げてやるという事例も見られました。
 
○高橋 委員長  いずれにいたしましても、鎌倉市議会が主催ということになるわけです。今まで試行の段階でも主催は鎌倉市議会として、議会が全体としてやっているという位置づけの中で、運営をしていく主体はどこにお願いするかという議論として受けとめていただければと思います。
 
○久坂 委員  逐条小委員会で確認した内容と若干異なっているということで確認したいと思います。実施報告のところです。逐条小委員会での資料ですので、皆さんが見ているものとは違うんですけれども、副委員長案がありまして、市の行政に対する意見、要望、または提言等で重要なものについて、各派代表者会議において承認するかどうかというところはちょっと議論がありましたが、これらを議長において取りまとめ、市長に文書等で報告するということが逐条小委員会で合意した内容だと理解していたんですが、それについて確認させてください。
 
○高橋 委員長  今、質問があったのは、第9条のところですね。
 
○山田 副委員長  逐条小委員会では、この案の前の案として、逐条小委員会に私の試案という形で出させていただきました。それを事務局等で法制的な内容も含めて少しカバーしていただいて、今回、皆様に御提示した案といたしました。
 私の試案段階で、今、久坂委員から御指摘いただきました、市の行政に対する意見、要望等、または提言等で重要なものは議長において取りまとめ、市長に文書等で報告するということがありました。先ほど高橋委員長からも、議会報告会の後、出された意見についてどのように報告をしていくのか、どのように市民にお答えしていくんだという部分があったかと思います。それと関連しますけれども、これから市民意見の聴取をするだけではなくて、行政に関する意見、要望、そういったもので重要なものとして議会が受けとめたものについては、市長に文書等で報告する。この部分が今回御提示したものから完全に脱落していると思います。このまとめにおいて追加事項として考慮しなければいけない内容だということで、今回は申しわけございませんが、この項目が脱落していたようです。
 
○高橋 委員長  ほかにも御意見があると思いますが、時間になりましたので、とりあえずきょうのところは説明を受けたというところまでにさせていただきまして、次回、11月20日(木)午後1時10分から質疑、御意見をいただくとともに、ただいま、山田副委員長から重要なポイントが欠落していたというお話もありましたので、その追加とか修正も確認しながら進めていきたいと思います。
 
○山田 副委員長  逐条小委員会の作業日程上、大変厳しい日程になっております。今回4件提示させていただいたうちの逐条小委員会の担当は、自由討議の実施要綱までとなります。あと、反問権と研修会については、全体会で諮らせていただくということになります。大変恐れ入りますけれども、議会報告会と自由討議の2件について、皆様から御意見、御質問をあらかじめ頂戴いただければと思います。
 1週間なり10日なりの期間の中で、きょう御提示申し上げた議会報告会等の2件について、皆さんからの御質問、御意見をあらかじめいただいておくと、逐条小委員会での作業と全体会へのフィードバックというのが効率よくいくんじゃないかと思いますので、その辺、もし御配慮いただけるのであれば、お願いしておきたいと思いますが。
 
○高橋 委員長  これは4件あるんですけれども、事務局からメールで送っていただきます。11月18日に逐条小委員会をやる予定になっていますので、その前に整理ができるように、10日間ぐらいで御意見がありましたらお出しいただければと思います。もちろん全体会の中で御意見を言っていただいても結構なんですけれども、本当に時間のない中で皆さんに集まっていただいてやっておりますので、多少行ったり来たりみたいなところはお許しいただいて、何とか取りまとめしていきたいと思いますので、御協力をお願いしたいと思います。
 ほかに何かございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようですので、本日の特別委員会はこれで閉会します。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成26年10月29日

             議会基本条例の制定に関する
             調 査 特 別 委 員 長

                       委 員