○議事日程
平成26年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(5)
平成26年9月26日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 上 畠 寛 弘 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 岡 田 和 則 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
議事調査担当担当係長 木 村 哲 也
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
書記 岡 部 富 夫
書記 菊 地 淳
書記 片 桐 雅 美
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 瀧 澤 由 人 副市長
番外 8 番 佐 藤 尚 之 総務部長
番外 11 番 進 藤 勝 こどもみらい部長
番外 16 番 小 礒 一 彦 都市整備部長
番外 18 番 高 橋 卓 消防長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程(5)
平成26年9月26日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 議案第42号の原案訂正について 市 長 提 出
4 陳情第20号 新ごみ焼却施設の建設用地について適正な判断を求める陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
5 陳情第21号 平成27年度における「重度障害者医療費助成制度継続」につ 同 上
いての陳情
6 陳情第16号 鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を 建設常任委員長
求める陳情 報 告
7 議案第29号 市道路線の廃止について ┐同 上
議案第30号 市道路線の認定について ┘
8 議案第31号 工事請負契約の変更について
総務常任委員長
報 告
9 議案第45号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制 同 上
定について
10 議案第40号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め ┐
る条例の制定について │
議案第41号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に │教育こどもみらい
関する基準を定める条例の制定について │常任委員長報告
議案第47号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定 │
について │
議案第48号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第43号 鎌倉市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定について ┐観 光 厚 生
│常任委員長報告
議案第44号 鎌倉市健康増進計画推進委員会条例の制定について ┘
12 議案第49号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ┐
│
議案第50号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 │建設常任委員長
の一部を改正する条例の制定について │報 告
議案第51号 鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条 │
例の制定について ┘
13 議案第58号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部 ┐廃棄物の有料化に関する
を改正する条例の一部を改正する条例の制定について │補正予算等
│審査特別委員長
議案第17号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) ┘報 告
14 議案第52号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
15 議案第55号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2 ┐
号) │観 光 厚 生
議案第56号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) │常任委員長報告
議案第57号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
2号) ┘
16 議案第53号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号) ┐
│建設常任委員長
議案第54号 平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │報 告
別会計補正予算(第2号) ┘
17 議案第33号 平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第34号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
ついて │
議案第35号 平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │平成25年度
別会計歳入歳出決算の認定について │鎌倉市一般会計
議案第36号 平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │歳入歳出決算等
認定について │審査特別委員長
議案第37号 平成25年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │報 告
算の認定について │
議案第38号 平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第39号 平成25年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について ┘
18 議案第59号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 市 長 提 出
19 議会議案第5号 神奈川県に対し、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康 長嶋竜弘議員
被害者への医療支援を求める意見書の提出について 保坂令子議員
上畠寛弘議員
三宅真里議員
吉岡和江議員
外4名提出
20 議会議案第6号 神奈川県に対し、子ども・子育て支援新制度における民 竹田ゆかり議員
間保育所運営費補助金制度の継続を求める意見書の提出 保坂令子議員
について 中澤克之議員
山田直人議員
久坂くにえ議員
岡田和則議員
吉岡和江議員
外2名提出
21 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 議案第42号の原案訂正について 市 長 提 出
4 陳情第20号 新ごみ焼却施設の建設用地について適正な判断を求める陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
5 陳情第21号 平成27年度における「重度障害者医療費助成制度継続」につ 同 上
いての陳情
6 陳情第16号 鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を 建設常任委員長
求める陳情 報 告
7 議案第29号 市道路線の廃止について ┐同 上
議案第30号 市道路線の認定について ┘
8 議案第31号 工事請負契約の変更について 総務常任委員長
報 告
9 議案第45号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制 同 上
定について
〇 議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ
いて再議の件
〇 議案第42号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 教育こどもみらい
を定める条例の制定について 常任委員長報告
10 議案第40号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め ┐
る条例の制定について │
議案第41号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に │
関する基準を定める条例の制定について │同 上
議案第47号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定 │
について │
議案第48号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第43号 鎌倉市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定について ┐観 光 厚 生
│常任委員長報告
議案第44号 鎌倉市健康増進計画推進委員会条例の制定について ┘
12 議案第49号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ┐
│
議案第50号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 │建設常任委員長
の一部を改正する条例の制定について │報 告
議案第51号 鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条 │
例の制定について ┘
13 議案第58号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部 ┐廃棄物の有料化に関する
を改正する条例の一部を改正する条例の制定について │補正予算等
│審査特別委員長
議案第17号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) ┘報 告
14 議案第52号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
15 議案第55号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2 ┐観 光 厚 生
号) │常任委員長報告
議案第56号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) │
議案第57号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
2号) ┘
16 議案第53号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号) ┐建設常任委員長
│報 告
議案第54号 平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
別会計補正予算(第2号) ┘
17 議案第33号 平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第34号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
ついて │平成25年度
議案第35号 平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │鎌倉市一般会計
別会計歳入歳出決算の認定について │歳入歳出決算等
議案第36号 平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │審査特別委員長
認定について │報 告
議案第37号 平成25年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │
算の認定について │
議案第38号 平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第39号 平成25年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について ┘
18 議案第59号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 市 長 提 出
〇 議案第59号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 建設常任委員長
報 告
19 議会議案第5号 神奈川県に対し、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康 長嶋竜弘議員
被害者への医療支援を求める意見書の提出について 保坂令子議員
上畠寛弘議員
三宅真里議員
吉岡和江議員
外4名提出
20 議会議案第6号 神奈川県に対し、子ども・子育て支援新制度における民 竹田ゆかり議員
間保育所運営費補助金制度の継続を求める意見書の提出 保坂令子議員
について 中澤克之議員
山田直人議員
久坂くにえ議員
岡田和則議員
吉岡和江議員
外2名提出
21 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (3)
平成26年9月26日
1 9 月 9 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 40 号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
議 案 第 41 号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
の制定について
議 案 第 42 号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ
いて
議 案 第 47 号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 48 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
2 9 月 10 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 43 号 鎌倉市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定について
議 案 第 44 号 鎌倉市健康増進計画推進委員会条例の制定について
議 案 第 55 号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議 案 第 56 号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
議 案 第 57 号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)
陳 情 第 20 号 新ごみ焼却施設の建設用地について適正な判断を求める陳情
陳 情 第 21 号 平成27年度における「重度障害者医療費助成制度継続」についての陳情
3 9 月 11 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 29 号 市道路線の廃止について
議 案 第 30 号 市道路線の認定について
議 案 第 49 号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 50 号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
の制定について
議 案 第 51 号 鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 53 号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
議 案 第 54 号 平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第2
号)
陳 情 第 16 号 鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を求める陳情
4 9 月 12 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 31 号 工事請負契約の変更について
議 案 第 45 号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 45 号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する修正
案(別紙)
議 案 第 52 号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
5 9 月 16 日 廃棄物の有料化に関する補正予算等審査特別委員長から、次の議案について委員会
の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 17 号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
議 案 第 58 号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を
改正する条例の制定について
6 9 月 22 日 平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長から、次の議案について
委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 33 号 平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 34 号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 35 号 平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認
定について
議 案 第 36 号 平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 37 号 平成25年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 38 号 平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 39 号 平成25年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
7 9 月 24 日 市長から、次の議案について原案を訂正したい旨、通知を受けた。
議 案 第 42 号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ
いて
8 9 月 26 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 59 号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
9 9 月 24 日 長嶋竜弘議員、保坂令子議員、上畠寛弘議員、三宅真里議員、吉岡和江議員外4名か
ら、次の議案の提出を受けた。
議会議案第5号 神奈川県に対し、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害者への医療支援を求める
意見書の提出について
10 9 月 25 日 竹田ゆかり議員、保坂令子議員、中澤克之議員、山田直人議員、久坂くにえ議員、岡
田和則議員、吉岡和江議員外2名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第6号 神奈川県に対し、子ども・子育て支援新制度における民間保育所運営費補助金制度の
継続を求める意見書の提出について
11 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
9 月 8 日 陳情第18号二階堂旧江ノ電住宅団地及び浄明寺旧住友住宅団地周辺のNTTドコモ携
帯電話基地局アンテナ設置計画を反対するにつき鎌倉市がNTTドコモに市道占用許
可を与えないよう求めることについての陳情
12 陳情2件を陳情一覧表のとおり受理し、1件を配付一覧表のとおり全議員に配付した。
13 9 月 8 日 廃棄物の有料化に関する補正予算等審査特別委員会において、正・副委員長が次のと
おり選任された。
委 員 長 渡 辺 隆
副委員長 吉 岡 和 江
14 9 月 8 日 平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、正・副委員長が次
のとおり選任された。
委 員 長 河 村 琢 磨
副委員長 納 所 輝 次
15 9 月 26 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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平成26年鎌倉市議会9月定例会
陳 情 一 覧 表 (3)
┌─────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.9.8 │陳 情│国への消費税増税の撤回を求める意見│鎌倉市常盤55−22 斉藤ビル2階 │
│ │第 28 号│書提出についての陳情 │鎌倉民主商工会 │
│ │ │ │代表 若 林 重 利 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.9.18 │陳 情│廃棄物の有料化に関する補正予算案な│鎌倉市扇ガ谷四丁目6番6号 │
│ │第 29 号│らびに改正条例案の本会議での議決を│岩 田 薫 │
│ │ │留保することを求める陳情 │ │
└─────┴────┴─────────────────┴─────────────────┘
配 付 一 覧 表 (3)
┌─────┬─────┬─────────────────────────────────┐
│配付年月日│配 付 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬────────────────────────────┤
│ 26.9.26 │全 議 員│陳 情│廃棄物の有料化に関する補正予算案ならびに改正条例案の本会│
│ │ │第 29 号│議での議決を留保することを求める陳情 │
└─────┴─────┴────┴────────────────────────────┘
(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。16番 納所輝次議員、17番 山田直人議員、18番 前川綾子議員にお願いいたします。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
ここで申し上げます。この際、副市長から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○瀧澤由人 副市長 冒頭、お時間いただきまして申しわけございません。
去る9月4日開催の本会議における中澤議員の一般質問、耐用年数が過ぎた消防車両についての質問に対する答弁に関しまして、消防長から、補足、訂正させていただきたく、よろしくお願いいたします。内容につきましては、消防長から説明させます。
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○高橋卓 消防長 去る9月4日に開催されました本会議で中澤議員の一般質問における耐用年数が過ぎた消防車両の活用についての御質問の際に、寄贈手続後、事務全ては我々が知るところではないと答弁をしておりますが、実際に現地にて操作方法を指導するため、消防職員1名が業務に支障を来さない範囲で自主参加しております。したがいまして、こうした部分では関与していたと考えておりますことを補足、訂正させていただきます。
答弁が不十分で、御質問にきちんとお答えできなかった点がございました。おわび申し上げます。まことに申しわけありませんでした。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上で釈明を終わります。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、建設常任委員会に付託審査中の陳情第18号二階堂旧江ノ電住宅団地及び浄明寺旧住友住宅団地周辺のNTTドコモ携帯電話基地局アンテナ設置計画を反対するにつき鎌倉市がNTTドコモに市道占有許可を与えないよう求めることについての陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。陳情第18号の取り下げについては、提出者からの申し出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、陳情第18号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「議案第42号の原案訂正について」を議題といたします。
理事者から訂正理由の説明を願います。
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○進藤勝 こどもみらい部長 議案第42号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての原案訂正について、その内容を説明いたします。議案集その1、原案訂正分、1ページをお開きください。
本議案につきましては、平成26年9月3日に開会いたしました鎌倉市議会9月定例会に提案させていただき、9月9日開催の教育こどもみらい常任委員会で御審議の上、可決していただいたものです。
今回の訂正につきましては、教育こどもみらい常任委員会終了後に条例の内容について訂正が必要な部分があることが判明しましたことから、原案訂正をさせていただきたくお願いするものです。
議案集2ページをお開きください。
訂正箇所につきましては、第1条の条文中、放課後児童健全育成事業を定義しております括弧書き冒頭部分において、訂正前の議案では、「法」としていました部分を「児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)」に改めますとともに、同じく第1条の条文中、5行目の後段となりますが、訂正前の議案では、「児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)」としていました部分を、「法」に訂正しようとするものです。
以上で原案訂正の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第42号の原案訂正については、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第42号の原案訂正については、これを承認することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「陳情第20号新ごみ焼却施設の建設用地について適正な判断を求める陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第20号新ごみ焼却施設の建設用地について適正な判断を求める陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第20号は、去る9月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、現在、本市及び生活環境整備審議会で行っている新ごみ焼却施設用地の検討において、野村総合研究所跡地が候補地の一つとなっているものの、当該候補地へのごみ焼却施設の建設は市の行政計画等との整合性を欠くものであり、検討に当たっては、公正かつ適切な判断が求められることから、同審議会及びその下部組織であるごみ焼却施設用地検討部会に対し、適切かつ十分な説明を行うよう議会として市に働きかけてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、当該審議会及び検討部会では、「鎌倉の行政計画全般について」「当該地の法的位置づけ」「景観について」などを含めた項目を設け、各候補地の周辺状況なども踏まえ、ごみ焼却施設候補地の比較検討を進めているところであり、市としては、今後においても、引き続き十分な説明を行うとともに、公正かつ適切な比較を行っていきたいと考えているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、新ごみ焼却施設の用地検討については今後の推移を見守る必要があるとの判断から、継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、用地検討を行う際の説明は十分とは言いがたく、住民の理解を得ていくためにも、今後候補地の絞り込みに当たり、十分な説明のもとで適正な判断が行われるべきであると考えることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含め、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第20号新ごみ焼却施設の建設用地について適正な判断を求める陳情を採決いたします。陳情第20号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第20号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「陳情第21号平成27年度における「重度障害者医療費助成制度継続」についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第21号平成27年度における「重度障害者医療費助成制度継続」についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第21号は、去る9月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、平成27年度も引き続き、重度障害者医療費助成制度を継続するとともに、障害児者が負担なく医療を受けられることができるよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、本市における心身障害者医療費助成制度については、安定的かつ継続的な制度運営を図るため、平成25年2月市議会定例会において、それまでの助成対象者については継続して助成していくものの、平成25年10月1日以降に65歳以上で新たに身体障害者手帳等の交付を受けた者を助成対象から除外するなどの内容の条例改正を行っておりますが、平成25年9月市議会定例会において、同趣旨の陳情が採択されていることから、現在、公平性を考慮した上で、どのような方が助成を必要としているかを検討しているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、このような陳情が繰り返し出される現状においては、いま一度、制度に対する市の考え方を整理し、納得できるよう説明すべきであり、障害者の方々が負担なく医療を受けられるようにするためにも、本制度については、福祉全体を見直して守っていくべきであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第21号平成27年度における「重度障害者医療費助成制度継続」についての陳情を採決いたします。陳情第21号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第21号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「陳情第16号鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を求める陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第16号鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第16号は、去る9月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、由比ガ浜四丁目に計画されている大型商業施設については、300台を超える駐車場を備えており、施設が建設された場合、迂回するために周辺の狭隘な道路を通行する車両が予測されることから、交通渋滞はもとより、歩行者等の安全確保のために駐車台数の削減等、諸課題の解決に向け再検討するなど、事業者及び関係機関が尽力することを求めるというものであります。
理事者の説明によれば、陳情提出者の指摘する施設建設に伴い車両や通行人が増加し、狭隘な道路の危険性が高まることへの懸念、新たな渋滞発生の懸念、自然環境、景観の観点、救急時の生活環境への懸念については、現時点で事業者から交通シミュレーションを実施するとの回答を得ており、この調査・検証結果を踏まえ、事業者と協議・調整を行っていきたいとのことであります。
また、今後まちづくり審議会における審議及び交通の専門家の意見を伺いながら、事業者に対して助言・指導を行い、歩行者等の安全確保と円滑な交通処理等、諸課題の解決に向け、警察等関係機関と連携しながら、引き続き事業者と協議していくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件については、近隣住民の住環境に配慮し、その不安を取り除くためにも、事業者による交通シミュレーションの実施にとどまらず、抜本的な解決策の検討が必要であり、また本年2月定例会において総員の賛成により可決された決議と同様の趣旨で提出されている本陳情の内容を改めて事業者は認識する必要があることから、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第16号鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を求める陳情を採決いたします。陳情第16号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第16号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第29号市道路線の廃止について」「議案第30号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第29号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第29号外1件は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第29号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は3路線で、枝番1の路線は、現在一般交通の用に供されていないため、枝番2の路線は、現在一般交通の用に供していない路線で、議案第30号枝番1で認定しようとする道路用地と相互帰属したため、枝番3の路線は、現在一部一般交通の用に供されておらず、また一般交通の用に供されている箇所については、議案第30号枝番2の認定に係る路線として再認定を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第30号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は2路線で、枝番1の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と議案第29号枝番2で廃止しようとする路線との相互帰属を行い、一般交通の用に供するため、枝番2の路線は、議案第29号枝番3で廃止しようとする路線の一部であり、一般交通の用に供しているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第29号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第29号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第30号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第30号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第31号工事請負契約の変更について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第31号工事請負契約の変更について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第31号は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、平成24年12月定例会において議案第55号で議決いたしました鎌倉市名越クリーンセンターごみ焼却施設基幹的設備改良工事の契約金額を変更しようとするものであります。
変更の理由は、当該施設基幹的設備改良工事により施設内の構造が変更になったことに伴い、灰汚水の再利用に支障を来すことが受注者との協議で判明したことから、灰汚水処理に係る設備の改修を行おうとするもので、変更の内容は、当初の契約金額32億281万5,000円に、今回、消費税及び地方消費税を含む8,217万8,280円を増額し、変更後の契約金額を32億8,499万3,280円にしようとするものであります。
なお、当該改良工事に関連する仮設トラックスケール設置工事において、埋蔵文化財発掘調査が必要となり同設置工事の工期延長が生じることから、当該改良工事の工期についても、当初の平成27年2月27日から平成27年7月31日に延長しようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○14番(三宅真里議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第31号工事請負契約の変更について、意見を申し上げます。
本議案は、名越クリーンセンターごみ焼却施設基幹的設備改良工事について、工事金額を増額する契約変更です。名越焼却炉の改修工事は、生ごみの資源化施設の稼働によって燃やすごみを3万トン以下にして、40年近く稼働させてきた今泉の古い焼却炉をとめ、名越1カ所に集約する計画の中で進められてきました。
当時は、燃やすごみの4割を占める生ごみを減らすことで、高カロリーの燃焼に耐え得る焼却炉にする必要がありました。しかし、今のごみ処理基本計画に変更し進めてきた結果、生ごみの多くは減らず、年間焼却量3万トン以下をクリアすることも危ぶまれる状況です。
安定しないごみ処理基本計画のもとで、名越の改修ありきで進め、今どきエネルギー回収もできない焼却炉の改修に33億円に及ぶ大きな経費負担をしたことについては、改めて指摘をいたします。
新焼却炉の建設に10年はかかるとすれば、この先10年間ずっと市民は燃やすごみの減量を強いられることになります。市長就任後、5年たちます。生ごみ資源化施設をつくらないとされるのなら、直ちに新焼却炉へとかじを切るべきだったと悔やまれます。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第31号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第31号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第45号は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、本市の人事・給与制度について、年功的な要素が強い現行制度から、職務職責を重視した人事・給与制度へと転換するため、所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容として、まず、人事制度部分については、職責に応じた級の標準職務に向けて、1級1職務の原則に基づき職務の級を再編しようとするもので、一般職及び消防職については、8級が部長職、7級を次長職とし、6級を課長職、5級を課長補佐職、4級を係長職とし、現行の5級主査職、4級副主査職及び3級主事職を3級主任職に統合するものであります。また、技能労務職については、6級制から5級制とし、現行の6級課長補佐職を一般職5級課長補佐職に転任させ、同じく5級主査職及び4級副主査職を3級技能労務職に統合し、4級を新たに業務主任等の職とするものであります。
次に、給与制度部分については、一般職と消防職の給料表を統合し、初任給を改め、8級(部長職)は単一号給とするとともに、職務の級の再編に当たり、改正前の給料月額と同額または直近下位の号給へ切りかえを行おうとするものであります。
あわせて、手当については、職務の級の再編により、期末手当等の役職者加算率及び退職手当の調整額について改めようとするもので、本年10月1日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、経過措置として、職務の級の再編による切りかえによって、給与の大幅な減額が生じる職員には、段階的に給与を引き下げる激変緩和措置を最長平成32年9月まで実施しようとするものであります。
当委員会では、原局及び理事者に対する質疑を行うなど慎重に審査いたしました結果、保坂令子副委員長及び岡田和則委員から原案に対する修正案が提出されたのであります。
修正案の主な内容は、給与制度改正のうち、激変緩和の経過措置を削除等するため、付則の一部削除等をしようとするものであります。
当委員会では、議案第45号に対する修正案を原案とあわせて議題とし、提案者から説明を聴取した後、まず、修正案について採決を行った結果、全会一致をもって可決すべきものと決し、さらに修正部分を除く原案について採決を行った結果、全会一致をもって可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案及び修正案に対する御意見はありませんか。
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○24番(赤松正博議員) ただいまの委員長報告に数点質問させていただきたいと思います。
まず、今回の給与条例の改正、大変大幅な内容を持つ改定でありました。この間、市長におかれても、職員との大変な話し合いの結果、合意に達したということは大変喜ばしく思っております。
今、総務常任委員長の報告の中で、委員会の審査の中で修正案が提出された。その修正案の中身は激変緩和措置、つまり経過措置が付則に規定されているわけですが、これを全面削除するという内容の修正案であります。これが総務常任委員会では全会一致で可決されたと。市長提出の原案は、その部分を除く部分について全会一致の可決と、こういう報告でありました。
労使合意のもとに、理事者が提案した条例改正提案でありますけれども、この修正案の中身につきまして総務常任委員会では、どのような質疑が交わされたのか、このことについて、まず委員長から御説明いただきたいと思います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) 委員長報告のとおりです。
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○24番(赤松正博議員) 委員長報告の中には、修正案に対し、どのような質問があり、どのような答えがあったということは一切触れられておりませんでした。実は、私、これは非常に大事な問題だという思いから、改めて総務常任委員会の質疑の様子を全部インターネットの中継録画で聞きました。
この部分は大変重要な点なので聞きましたけれども、修正案に対する質疑は、何一つありませんでした。これが事実でありました。なぜもっと深い議論がされなかったかということを強く思っております。
次の質問になりますけれども、提案者である市長からは、この激変緩和策についても、非常に丁寧な説明が行われておりました。私も、委員会とは別な場で、中身について十分承知しなくちゃいけないので、担当の職員からも聞いたりしたんですけれども、激変緩和策、これを講じない場合に、最大で17.9%の削減につながると。10%を超える削減の対象者が約100人に上ると、こういう説明でありました。
これらに関係して、総務常任委員会で議員の質問に担当課長、いろいろ答えていたんですが、その答えの中で、給与改定等についても、懲戒処分であっても10%以下にしなさいという規定があって、それに準拠した形で今回の給与の緩和措置についても検討して提案させていただきましたと、こういう答弁が繰り返しありました。
労働基準法の第91条、懲戒処分であっても10%以下にしなさいという規定が設けられている。これを踏まえて、激変緩和策として、今回付則に設けたということなんですけれども、これが全面削除ということになると、最大で17.9%という説明を私も聞いていますが、10%を超える職員が大量に生まれるという、これは労働基準法のこういう規定からいって問題はないのかどうかという点が、これは大きな問題だと私は思っておりますし、その点の総務常任委員会での質疑はどんなふうにされたんでしょうか。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) 委員長報告のとおりです。
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○24番(赤松正博議員) それでは、理事者に質問します。総務部長、お答えいただいても結構なんですが、今回の給与改定条例の提案に当たって、理事者も大変慎重に取り組んできたと思うんです。これは後でまた述べたいと思いますけれども、市の顧問弁護士とも相談されてきているんです。それが後で、実はそういう相談記録を見て私はわかったのですけれども、まさに、市顧問弁護士との相談内容というのは、激変緩和措置についての相談でありました。大変重要な指摘が顧問弁護士からされております。この中身について、なぜ総務常任委員会の中で、顧問弁護士とも相談し、その中で、こういう結論の中で激変緩和策を設けたんだと、それは法律上の問題からして、そういうことも含めて、そういう激変緩和策を設けたんだというような説明が正直なかったんです。なぜ、そういう説明をきちんとされなかったのでしょうか。
さらに、地方公務員法に基づいて鎌倉市の制裁措置を講じる場合に、最大で10%以下ですという条例も設けられている。こういうこともしっかりと説明をする必要があったのではないかと思いますけれども、こういう説明がなかったことについて、私は大変残念に思うんですけれども、なぜそういう丁寧な説明しなかったのか。
それらを否定する内容の修正案が可決されたということになると、これは大変大きな問題になってくるわけです。法令に照らしてどうなのかという問題が問われてくるわけです。そういう点で、修正案が可決されたということについては、どのように受けとめておられるのか。
それから、なぜそういう顧問弁護士との意見もしっかりと見解をいただいたりしたことについて正確に議会の審議の中でなぜ紹介しなかったのかという点についてもお答えいただきたいと思います。
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○佐藤尚之 総務部長 まず、9月12日に開催されました総務常任委員会におきまして、提案理由の中で、このような説明をさせていただいております。
職務の級の再編により、職務の級を組みかえるに当たり、改正前給料月額と同額または直近下位の号給へ切りかえを行います。なお、この切りかえによって一部の職員に大幅な給料の減額が生じます。このような場合には、国や民間企業においても現給保障等の緩和措置を通常講じていることから、この切りかえに際しては、段階的に給与を引き下げていく激変緩和措置を最大平成32年9月まで実施いたしますと、こういうふうな提案説明をさせていただきました。
また、御質疑の中でも、この激変緩和の内容について御質疑がございました。こうした中では、民間でも激変緩和を設けるのが通常でございますと。また先ほど御案内がございましたとおり、懲戒処分の場合が10%の削減も限度になっておりますと。こんなような御説明をさせていただきました。
なお、後段の弁護士との相談ということがございましたが、この説明の中で、直接弁護士と相談した上というような表現はとってございません。
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○24番(赤松正博議員) 委員長報告に対する質問ですから、もうそろそろ終えたいと思いますけれども、いずれにしても、この修正案の内容は大変大きな問題をはらむ修正案だと思います。つまり、10%を超える内容であります。これ自体、しっかりとした審査が私は求められていると思います。修正案に対する質疑もない、これも私は解せないと思っております。
いずれにしても、市長提案の条例案並びに修正案について、私が今聞いている範囲、あるいはインターネット中継の録画で改めて確認した点からいって、十分な審査が行われたとは到底言いがたいという印象を持ったことだけ、ここの場で述べて質問を終わります。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) ただいまの質問に総括してお答えをさせていただきますが、議員は各委員会に出席をする権利を有し、番外から委員長の許可を得て発言をする権利を有している。にもかかわらず、当委員会においては審議において番外からの質疑は一切なく、疑問があるのであれば、その場にて番外発言をすればよかっただけのことであり、それ以上のことについては、この委員長報告に記載のとおりのこと以上でも以下でもないことを申し添えます。
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○7番(上畠寛弘議員) ただいまの委員長報告に対して質問を何点かさせていただきます。
そもそも地方自治法に反したわたり制度によるものでございますけれども、そもそも、このわたり制度自体が不当な制度であったと。そもそも、自治法に反した条例を鎌倉市においては制定していたということでございますけれども、さんざんの総務省からの指導もあり、これについては、やはり不当利得ではないかというような見解を私は持っております。これは不当利得です。不当利得に対する、例えばそれをいきなり再来月からなくすという行為を不当利得だったとして行った場合、それについて、削除を行ったとしても、激変緩和措置の対象にはならないというようなことを私は昨日、元労働省のOBとお会いしまして、いろいろと見解をいただいてまいりました。これについて今考えを述べましたけれども、市として、これについて見解をお持ちかどうか、お答えください。
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○佐藤尚之 総務部長 私は、このわたりの制度を不当利得とは考えてございません。
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○7番(上畠寛弘議員) こういうことは、やはり法令について、条文だけを読むのではなく、そもそもの解釈になりますから、最終的には司法の判断となってくるので、これは後ほどの賛成討論等でも述べたいとは思いますけれども、司法の判断ということで、労使関係があります政府と行政、行政と職員とか、市の職員と市長側の部局と、実際に、このような市長が提案された内容について、議会側が修正すると、これは国会の話にはなりますけれども、全農林警職法事件、最高裁大法廷、昭和48年4月25日判決によりますと、このような公務員の勤務条件というのは、やはり立法府の意思が尊重されるべきだという判例が明文化されていること、そういうような判例があるということ、これは御承知されていらっしゃいますか。
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○佐藤尚之 総務部長 はい、承知しております。
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○7番(上畠寛弘議員) 同じく、これに似た判例については、最高裁大法廷において、ほかの名古屋中央郵便局、最高裁大法廷、昭和52年5月4日判決もありますけれども、これについては、後ほど紹介させていただきたいと思いますけれども、チェックオフの廃止というような条例が大阪市議会、つまり立法府から提案され、それが多数によって可決されました。この際、大阪市の平松市長は、再議権の行使をしなかったのですけれども、この再議権の行使をしなかったということ、鎌倉市として再議権を行使しなかった事実は御存じですか。
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○佐藤尚之 総務部長 はい、承知しております。
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○7番(上畠寛弘議員) 再議権の行使はしなかったです。この後、大阪市の労働組合が大阪市の市長に対して、訴えました。このチェックオフ廃止については不当であると。そういうふうに訴えた際に、この結果はどのようになったか、大阪市は勝訴したか、敗訴したか、これについて御存じであれば教えてください。
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○佐藤尚之 総務部長 たしか大阪市が勝ったと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) その旨を踏まえて、市長は賢明な御判断をいただきたいと思いますけれども、今の動きに関連して、市民の財産である、いろいろな市の所有物がございます。これについて、関連して労働組合が署名活動等をされています。署名活動するのは大いに結構ではございますけれども、この署名活動において、議会にも先日提出されましたけれども、判こを使っているんです、市民の財産である判こを勝手に。具体的な課の名前を申しますと、高齢者いきいき課、資源循環課、市民課でございますけれども、これの使用については、市として把握しているんでしょうか。なお、その課の課長は許可したのかどうか、教えてください。
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○佐藤尚之 総務部長 実は、私のところにも、昨日、新たな人事・給与制度について労使合意の実現を求める署名ということで、437筆の署名をいただきました。
今、議員御案内のとおり、この中で、署名に氏名と課名がございまして、この課名の、職場名のところに、今御紹介がありました複数の課の中で、通常、課の中で使うゴム印、これが17件ほど中に入ってございました。ただ、17件ですが、その横に署名があったのは12名ということで、ただ単に課名が押してあったのが17件ということです。
当然ながら、市のゴム印は公用としてのものですから、適正な使用については、直ちに所属の職場の長にこういうことがないようにということは指導いたしました。
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○7番(上畠寛弘議員) 今おっしゃったとおり、公用の物なのです。公用の課の物を、市民の財産である判こです。判ことはいえども、そういう細かいところを見過ごしていて、本当にきちんとした鎌倉市が実現できるのですか。
実際に、高齢者いきいき課、資源循環課、市民課、特に市民課なんて、我々市民が住民票をとりに行ったり、大変いろんな情報、個人情報も含まれている、そういった中に所属する課の人間が、勝手に判こを使うということ自体、大きな問題だと思います。
これについて、公用で使ったか、公用で使わずにプライベートの組合活動か、その本人が非組合員かどうかわかりませんけれども、公用で使うのであれば、それは休憩中に使ったのか、もしくは勤務中に使ったのか、これについて、きちんと署名簿はあるんだから、議会側にもありますし、そちらにも提出されておりますけれども、要は労働時間を、勤務時間を用いて、そういった行為をしていないかどうか、その点については把握されていますか、どうですか。
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○佐藤尚之 総務部長 署名がいつ行われたのかというのは、時間が書いてありませんので、正直なところ、勤務中に行ったのか、そうではないのかという確認はとれません。
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○7番(上畠寛弘議員) 勤務時間は我々市民が払っている血税で払われている人件費によって賄われています。1分であろうとも、それは血税で賄われているんです。そして、今、給与の問題を端緒に、いろいろと残業問題とか、いろんな話が議論されております。これについて、例えば勤務中において、市長、これを使われていたらどうですか、勤務時間においてプライベートの活動、署名活動をされている、これ自体問題だとは思われませんか、どうですか、市長として。
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○松尾崇 市長 勤務中に行われているとしたら、それは問題だと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) これについては、その署名簿がございますから、きちんと確認していただきたいんですけれども。だって、決算特別委員会もこの議会で行われて、そして今現在進行形で決算特別委員会が行われていた、この次の週に、そうやって勤務時間に行われている可能性が十分あるんです。それは公用である判こを使っているところから十分思料されるところでございますから、そこのところは市長として確認していただきたいんですけど、お願いします。きちんと勤務時間にやっていないか、要は休憩時間にやったかどうか、きちんと確認してください。横に名前が書いているんだから、本人に聞けばわかることじゃないですか。きちんと教えてください。大事なことです。
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○松尾崇 市長 それは確認します。
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○7番(上畠寛弘議員) 誰がやっていないんですか、懲罰の対象ですよ。勤務時間にそんなプライベートなことをやっているんですから。誰がどうしたんですか、教えてくださいよ。確認しますじゃない、今これから給与という大事な問題を議決するに当たって、わからなかったらだめじゃないですか。そういったところの市の姿勢はどうか、労務管理はどうかというところをずっと問うているわけです。それ、誰かきちんと教えてください。きちんとされていたら、されていたと教えてください。誰も勤務時間にはやっていないということは断言できますか。
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○松尾崇 市長 その断言ができないものですから、確認します。
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○議長(中村聡一郎議員) 質問の御趣旨はわかるんですけれども、今、そこに時間をとるということがいいのかどうかというのもございますので、後ほどの報告ということではだめでしょうか。
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○7番(上畠寛弘議員) 私も確認したところ、何名か勤務時間中に行っているんです。何筆書いているかというのは、そちらにも出されていますし、議長側にも出しております。議長側に出したものは、議長から取り計らいいただいて、出していただいて、勤務時間に行われていたかどうかというところは、徹底して確認していただきますようお願いします。市長、どうですか。
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○松尾崇 市長 確認します。
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○7番(上畠寛弘議員) よろしくお願いします。
あともう1点、きのう組合員が、いつも私が問題にしております市民の方々が多く見る掲示板に対して、何か掲出物をしたそうですね、今回の修正案の動きをめぐって。これについて問題があるとして、職員課からそれを外させたというけれども、それについては事実でしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 はい、そうです。
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○7番(上畠寛弘議員) 組合の活動板として置かれているんですけれども、なぜ外させたんですか。ふだん、私が憲法改悪のものを外してくれ、外してくれと言っても、いまだに張ってありますけれども、それはすぐ外させた。なぜ外させたんですか。どういう内容だったんですか。
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○佐藤尚之 総務部長 規則等に照らして、適正でないと判断いたしましたので、そういった指示をいたしました。
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○7番(上畠寛弘議員) 内容は御存じのはずでございますけれども、どのような内容が書かれていたか。御存じですよね。
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○佐藤尚之 総務部長 済みません、私自身は確認してございません。(私語あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時50分 休憩)
(15時25分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩前の上畠寛弘議員の質疑に関して、議長職権により休憩をとり、休憩中に理事者にその内容について確認させていただきました。
理事者の答弁を願います。
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○佐藤尚之 総務部長 貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。
確認しましたところ、まず、組合宛てに各市からのファクスが届いたそうでございます。その中に、不当要求ははね返そう、あるいは議決はブラック企業と同じ、議員は無能だ等々の、他人を中傷または誹謗するような内容の疑いがございましたので、撤去を命じたところでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) ブラック企業と書かれているのは知っておりましたけれども、そこまでひどい内容とは思いませんでした。議員は無能ですか。組合は議会、議員に対して、どうか組合の意思を尊重してください、どうか私たちの権利をお守りくださいと言っていながら、市民の方々が見る掲示板には、議員は無能だと書いているんです。議会は無能、そういうふうに書かれていて。組合といえども、この方々は職員ですよ、市長の部下です。市長として、これについてはきちんと謝罪していただきたいと思いますが、市長、お願いします。いかがですか。
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○松尾崇 市長 今、部長が答弁させていただきましたとおり、各市の組合等から来ていたファクスに書かれていた内容だと認識しております。
鎌倉市の職員がそのような発言をしたということであれば、私自身、おわびを申し上げるところでございますけれども、そのようなことではないと認識しています。
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○7番(上畠寛弘議員) そういうことなので、張ったのは誰かというところでございますけれども、そういうような行為をとって、二元代表制の議会を侮辱して、冒涜するような方々であるということはよくわかりましたので、次の討論において、しっかりこちらの主張を述べさせていただきます。
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○15番(中澤克之議員) 今回の議案につきまして、審査を行いました責任者、委員長として一言議長に申し上げます。
議決はブラック企業と同じということですが、今回議決しているのは、この本会議ではなくて、総務常任委員会だけです。我々総務常任委員が真摯にこの議案に向き合い、そして議決を行い、全員の総意のもとにこの本会議に戻しているわけです。それに対して、ブラック企業と同じ、議員は無能だということが書かれている、これは議員、ほかの皆さんではなく、総務常任委員会の委員の皆さんに向けられたものだと私は判断して、2点を議長にお願いしたいと思います。
1点目、このような掲示を許した、たとえいっときでも許した総務部長並びに市長に対し、厳重に抗議をしていただき、二度とこのようなことがないように申し入れをしていただきたい。
2点目、この掲載をした人物を特定し、その人物から総務常任委員会宛てに、またほかの議員宛てに明確なる謝罪を求める。このことを議長においてお願いしたい。なぜなら、委員長というのは、委員会を代表はしない、議会を代表するのは議長だけですので、議長においてこの旨2点、お取り計らいをお願いしたいということを申し上げます。(「議長、動議」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 中澤議員の申し入れにつきましては、こちらで取り計らって、後ほどまた御報告させていただきたいと思います。
赤松正博議員、動議の内容をお願いいたします。
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○24番(赤松正博議員) ただいま議題となっております議案第45号につきましては、先ほど私が質疑をいたしましたけれども、さらなる十分な審査が必要だと思わざるを得ない状況でありました。したがって、市議会会議規則第53条の規定により、総務常任委員会に再付託する動議を提出するものであります。
その理由を申し上げます。まず、先ほどの委員長報告に対する質疑でも明らかになりましたように、労働基準法第91条、さらには地方公務員法第29条第2項の規定に基づいて、鎌倉市で制定しております鎌倉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、この規定との関係でも、委員会で修正可決された修正案、これについては、慎重な審査を要すると判断するものであります。
さらに、二つ目の理由は、総務常任委員会が9月12日に行われましたけれども、それから1週間後の9月18日、決算特別委員会が開かれました。この決算特別委員会の審査資料として、議会側からの要求に基づいて、顧問弁護士への相談記録が配付されました。その中に、本件給与改定に伴う激変緩和措置についての顧問弁護士への照会と、顧問弁護士の見解が記されておりました。
その内容は、非常に重要な内容が書き込まれております。例えば、給与減額の幅は一つの目安として5%とされている。法律上、人事院の給与改定の勧告が5%を基準にしていることによる。鎌倉市の場合、現業職で22%、一般職で15%というのでは、その当時、これは平成25年11月の面談記録でありましたので、弁護士はそういう説明を聞いていたんだろうと思います。現業職で22%、一般職で15%というのでは、一方的に実施した場合、裁判で勝てるか。少なくとも、現業は難しい。一般職でも、何でもできるわけではない。他市の例でも現給保障、つまり経過措置をしないところは余りない。最高裁の考え方も、激変緩和であると見解を述べておられます。こういう重要な顧問弁護士への相談記録、顧問弁護士の見解、示されているものが、総務常任委員会での審査の中では明らかになっていませんでした。こういう問題をしっかりと審査することが、今大事ではないか。法律に抵触するような条例をつくるわけにはいきません。
そういう立場から、慎重な審査を求める立場から、総務常任委員会への再付託をお願いするものであります。(「賛成」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま赤松正博議員から提出されました議案第45号の総務常任委員会に再付託を求める動議については、所定の賛成者がおられますので、動議は成立いたしました。
よって、本動議を直ちに議題といたします。
お諮りいたします。本動議のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、本動議は否決されました。
議事を続行いたします。
御意見はございませんか。
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○24番(赤松正博議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、委員長から報告がありました修正案には反対、原案には賛成の立場から意見を申し上げます。
市長提出の条例改正案は、労使による交渉の結果、合意された内容に責任を持ち、これを誠実に履行するために提出されたものであります。
労働組合側から見れば、適法な権利行使の結果、市長との間で得られた結論は、最終的には給与条例主義に基づき、議会の議決を得ることを前提としつつも、労使合意により、既に妥結内容に期待感が発生することは当然のことであります。
これは最大限尊重することを求めている憲法と、労働諸法規の結論であります。労使の合意内容に明白な法令違反が認められない限り、労使の合意内容を修正することは許されないものだと思います。
現に、議員の質問に、担当部長は神奈川県にも確認したけれども、そのような事例はない、つまり労使合意に基づく条例改正案が議会で修正されたという事例はないということでございますと答えているのであります。
今回の、総務常任委員会での修正案の可決は、この内容・結論は、労使交渉の当事者資格がない議会が労使合意の内容に踏み込んで、これを一方的に修正することは労使合意の否定、ひいては労働組合の存在と交渉権の否定に通ずるものであると言わざるを得ません。まさに、議決権の乱用だと言わざるを得ません。
問題はこれにとどまりません。私は、法に抵触する可能性のある重要案件であるからこそ、慎重にも慎重を期した審査を、先ほど再付託の動議という形で提出させていただきました。残念ながら、少数で否決であります。私は率直に申し上げて、労働法制がどうであれ、職員給与削減ありきで暴走しているとしか言いようがありません。公務員として、市民に奉仕する職員のモチベーションにも直結する給与問題という重要案件であります。
このような重要案件、少なくとも修正案を提出しようとするのであれば、事前に各会派にもその意向を示し、その考え方も述べ、それぞれの会派同士の話し合いや協議があってしかるべきではないでしょうか。事前には、何の話もありませんでした。何の話もなかったのは、我が日本共産党鎌倉市議会議員団だけだったのでしょうか。修正案を出すなら出すと、事前に相談あってしかるべきだと、率直に思っているところであります。
どこでどれだけ討論が行われたのかわかりませんが、開かれた場で、しっかりと議論すべきだったと思います。今、鎌倉市議会は、議会基本条例の制定に向けて、今大詰めを迎えています。議員間での自由な討論の場をつくることも目指している課題の一つであります。その足元から、これを崩すようなことが行われているのでは、到底容認することはできないのであります。
さまざまな行政課題について、市民の厳しい目が議会に注がれている中、このたびの条例改正の修正案には強く反対するとともに、法と道理に立った議会運営に今後とも我が日本共産党鎌倉市議会議員団は努力することを表明して、討論を終わります。
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○7番(上畠寛弘議員) 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の修正案、また修正案を除く原案につきまして、自由民主党は強く賛成いたします。
まずは、与野党の垣根を越えて、鎌倉市のために本動議を提出された議員、また賛成された総務常任委員の皆様に深く感謝申し上げる次第です。
県下にそういう修正案はないと言いますが、なかったことが異常です。むしろ、今回は鎌倉市議会が正常に働いたからこそです。そもそも、かねてより総務省から是正を求められていたわたりについては、地方公務員法の原則に外れた内容、つまり違法でございます。条例を根拠としているのだから合法だというように鎌倉市職員労働組合は主張しておりますが、そもそもの地方自治法に反した条例が異常なものだったのです。これまでわたりによって得た給与は不当利得であるということをよく承知するべきでございます。
これについては、昨日、労働省OBであり、また労働省において労働組合法改正等に取り組まれた東内一明氏もそのとおりだと述べております。
このようにして、民間人、市民の方々が汗水たらして稼いで納めた税金が、過去の革新市政を初めとした悪政によってつくり出され、今なお負の遺産として残っていること自体、決して許すことはできません。公務員の労働権について否定するわけではございませんが、私たちは鎌倉市民から信託を受けて、この場におります。たとえ市長と職員数においては、少数の労働組合と口約束で合意したとしても、その市長が出してきた条例案が問題であれば、議会としては否決しなくてはならないし、訂正・是正できるのであれば、チェックし、修正することが私たち議会人として市民の皆様から受けた信託を果たすこととなります。
市長も、議員の御経験があるのだから、そのことについては、重々承知のはずです。そもそも、憲法論を持ち出しておりますが、憲法の原則においては、地方自治体が住民自治であります。住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという重大な民主主義的要素であります。地方議会を市長の提出した内容にチェックもせず、修正も許されないで、ただ可決するというのは、議会はただ、市長の下請に成り下がることほかなりません。地方議会をただの諮問機関とすることは、地方自治の本旨に反するとして、違憲であると、学者である芦部氏も述べております。特定の皆様が金科玉条のようにあがめる日本国憲法において定められている地方自治の本旨に逆らうこととなります。労組も当然、条例は議会の可決をもって施行されるものだから、それを議会の可決も待たずに、労組が期待することは余りに勝手なことです。
この住民自治の住民、つまり鎌倉市民にとって一番近い存在であり、民意を代表するのが我々鎌倉市議会議員です。この私たちの意思をないがしろにすることこそが民主主義をないがしろ、冒涜する行為であることをよく御理解いただきたいと思います。
天下りのような悪例を除き、職業選択の自由は保障されておりますので、どうぞ職員の皆様は御判断ください。
きのうも、労働組合が市の財産で、市民の皆様の目につくところに対して、確認したとおり、ブラック企業だとか、議員は無能だとか、そのような内容を書かれておりましたが、我々議会意思で行うこの修正案をブラック企業だと言っているのはどういうことでしょうか。私たちの背中を押してくださっている鎌倉市民の方々を否定し、冒涜したということを肝に銘じてください。
では、司法においてはどのように判断されているかについては、全農林警職法事件の最高裁大法定、昭和48年4月25日判決が参考となります。これは、主に公務員の争議権が争われた事件でございますが、そもそも公務員の勤務条件等については、民間企業の場合のごとく、労使関係、労使間の自由な交渉に基づく合意によって定められるものではなく、原則として、国民の代表者により構成される議会の制定した法律、予算によって定められることとなっているのである。使用者、ここが重要でございます。使用者としての政府によって解決できないものは、立法問題となる。憲法基本原則である議会制民主主義を否定してはならない。同時に、議会の議決権を侵してはならないと、このように最高裁の判決においてもあるのです。これは国の例ではございますけれども、議会、立法機関においては、給与等の勤務条件は定めるとあるわけでございます。
そして、先ほど紹介しました名古屋中央郵便局最高裁大法定、昭和52年5月4日判決によれば、現業、非現業、これらの職種に問わず、公務員の勤務条件は、憲法上、議会制民主主義に基づき、法律、予算の形で決定すべきであり、共同決定を内容とする団体交渉権の保障はなく、保障はなくと最高裁は言っております。団体交渉の一環としての争議権も当然に保障されないと、日本の三権たる最高裁判所の判決においても決められたものなのでございます。あくまでも、日本においては、判例法というものはなく、法による法解釈でございますけれども、最高裁を尊重しないのは一体どういうことでしょうか。いつもなら、都合のいい判例については最高裁が判決しましたというような勢力がおりますが、全く理解できません。
そして、我々鎌倉市議会は、主権者たる日本国民である鎌倉市民の信託を源泉に、権威と権限を与えられ、条例制定権が与えられているのです。これを鎌倉市の未来のために行使することは何物にも妨げられないことであります。労使交渉はあくまでも市長と行ったものであり、議会においての意思は民主主義でございます。我々も4年に一度選挙という洗礼を受けて、この場で立っているわけでございます。条例制定権に異議を申し立てたいのであれば、自身の政策・信念を酌む議員を多数構成することが社会主義国や共産主義国とは異なる、この自由と民主主義を重んじる日本国における決まりです。それに対して批判・非難をし、市議会議員並びに市民を冒涜する行為は恥ずるべき行為だと認識すべきです。給与支給上の原則はノーワーク・ノーペイの原則、つまり労働しなければ、賃金なしの原則です。そして、地方公務員法においては、職員の給与は、その職の職務と責任に応じるものでなければならないとする原則があるのです。これに違反し、違法する制度がわたり制度です。我々は不当利得を許すことはできません。また、これに関しては、返還請求さえも行うべきだと思います。
そして、これらの地方公務員の勤務条件の中の重要事項である給与は、条例で定められなくてはならないと法律できちんと書かれているのです。条例主義に基づいて、議会は今回修正案を取り扱っています。我々自由民主党は、そもそも違法支出であるわたりをさらに6年間も法に携わる者として、決して是認できません。また、これを原案のままで賛成などと議決権を行使することは決してできません。本来あるべき姿に戻すこと、正しい姿にすることが今求められています。
鎌倉市民に負担を覆いかぶせ、ごみの有料化やサービスをどんどん削減していたり、いまだに学校ではクーラーもなく児童が勉強しているのです。それなのに、市役所の方々、わたりを受けている方々はぬくぬくとその制度を温存されて、給与を受け取っている。それでは鎌倉のかわいい子供たちに、自信を持ってこの鎌倉市をバトンタッチすることはできません。二元代表制が正常に作用したからこそ、今回の修正案が取り扱われます。市長におかれては、議会意思をまた無視し、再議権を行使することはなきよう、念のため、先ほども申しましたが、大阪市においても、議会がチェックオフ廃止という条例を立法側で行った際には、当時、平松大阪市長は再議権を行使しませんでした。それで、先ほど部長が答弁したとおり、勝訴しているのです。
なお、今後も再議をしたとしてどうなるかわかりませんが、各種手当について、労組との交渉を理由に、いつまでも終わりなきような議論をするのであれば、議会がまた条例制定権を行使いたします。きちんとチェックしてまいりますので、市長、しっかりやってください。
私は、20代としても、このような過去の悪政による負の遺産を認められませんし、受け取りたくありません。以上をもちまして、与野党の壁を超えた、この修正案を高く評価し、自由民主党は賛成いたします。
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○25番(大石和久議員) 私は、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての修正案に対し反対、原案に賛成の立場から討論に参加をいたします。
今回の新たな人事制度・給与制度についての条例提出までの経過ですが、平成23年度より5級主査職準選考制度の承認基準の見直しを行い、5級主査職の昇給停止をし、一応のわたりへの歯どめをかけながら、住居手当や勤勉手当基礎額などの見直しを行い、同時期に制度の見直しとは別に、後期実施計画の財源不足を補うため、平成24年8月から2年間、平均7.75%の暫定削減措置をとってきた経過があり、平成26年9月末まで延長されております。
職員課では、平成26年1月に給与制度の構造的問題や課題を解決すべく、近隣市の給与制度に関するヒアリング調査や国の給与構造との違いについての検証などをしながら、新たな人事・給与制度についてをまとめ、職員組合に提示し、たび重なる交渉の結果、2年前からの給料の暫定削減と暫定削減終了期日に引き続き、途切れることなく、さらに約8%減額し、合計14.5%の給与の削減を平成26年10月より実施しようとするもので、6年間の激変緩和期間を設ける形で、手当や役職者加算など、見直しも含め、新たな人事・給与制度を協議し、妥結したものだと伺っております。
しかし、今回の修正案は激変緩和の経過措置の期間を一切認めず、年収減額が最高の方で約143万円、子育て世代とも言える40歳から50歳までの4級職の方で約40万円から50万円、いきなり大幅な賃金の引き下げとなり、国家公務員の給与構造改革のときでさえ、7年から8年の経過措置を設け、制度化したことを考えれば、激減する経過措置の対象となる市職員の生活と仕事へのモチベーションが大変心配されるところです。
また、先ほど合計で14.5%の給与削減と申しましたが、労働基準法第91条で減給の制裁を定めておりますが、懲戒処分を受けた方でも、10%を超えてはならないと定められており、暫定削減分があるとしても、合計で14.5%の削減は、大変大きな給与制度の見直しであることがわかります。職員組合側も激変緩和期間を設けることにより、この給料削減案をのみ、妥結点を見出したのだと思います。労使間交渉は、今回の人事・給与制度の協議だけではなく、今後も多くの労働諸条件や給与改定などの交渉が予測されますが、今回のような内容の修正案が可決するとしたら、労使の信頼関係に基づく交渉が今後できるのかと危惧するところでございます。
国の地方公務員の自立的労使関係制度に関する会議においても、労使合意の協定が締結された場合でも、地方自治体の二元代表制のもとで、首長と議会と意見が異なることがあり得る、議会の場において協約内容と異なる意見が強い場合に、差し戻して、再度の団体交渉によって労使合意をもとに条例案を出し直すなどの仕組みづくりが必要であると指摘されております。議会としても、この機に何らかの仕組みづくりを一考することが必要であると考えております。
以上のことから、激変緩和の経過措置が削除された議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての修正案に反対であることを表明いたしまして、討論を終わります。
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○11番(永田磨梨奈議員) ただいま議題となりました議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての修正案、また原案に対し賛成の立場から鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、討論に参加いたします。
鎌倉市では、平成24年8月から2年間、率にして7.7%、額にしておよそ8.7億円の職員給与の暫定削減をしてまいりました。この間、職員給与の抜本的見直しを図るため、労使交渉を続け、今定例会において10月1日から施行の新給与制度条例が上程されました。
労使交渉を経て制定された新給与制度については、抜本的な構造改革がなされており、その中身については評価するところであります。しかし、その一方で、新給与制度施行に当たり、実施まで6年間の緩和策をとったことには疑問が残るものであります。
まず、このたびの新たな給与制度については、抜本的な構造改革であり、暫定削減を施行するに至った理由の一つであります総合計画の財源不足に対する明確な方策が打ち出されていない点、また、地域手当は国公準拠に基づき12%から15%へアップしている点、そして減額していた管理職手当がアップする点など、暫定削減時よりプラスの面もかなり見られるからであります。
10月1日に新給与制度が施行されると、暫定削減時の8.7億円減が1年目におよそ2億円減で、およそ6.7億円のリバウンドとなることも申しつけ加えさせていただきます。
また、激変緩和措置において、一番の問題点は県内では唯一鎌倉市に残っている、いわゆるわたりについてです。わたりについては長い間、再三市民からも市議会からも指摘されてきたところであり、今回の新給与制度でその仕組みが廃止されている点については大いに評価しているところであります。
しかし、6年間の激変緩和措置により制度による実質的なわたり廃止とはならないことからも、6年間の激変緩和措置には疑問を呈するものであります。
なお、本年出された人事院勧告による給与削減や、住居手当等、各種手当に関する協議についても速やかに妥決することを求め、賛成討論を終わります。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての修正案及び修正部分を除いた原案に賛成の立場で討論いたします。
神奈川ネットでは、全国トップレベルの鎌倉市職員の高額給与は見直さなければならないと考えています。非正規雇用やアルバイト職員の比率をやみくもに高めたり、システムの導入を人員削減に直結させるような考え方にはよらず、総人件費の抑制を図る方向を模索し、地域手当の比率の問題にもこだわってきました。
市は、市職員の給与水準を高くしているのは、その人事・給与体系にあるとして、職員の給与が全ての級において、その職務と責任に応じるものとなるよう、人事・給与体系の抜本的な改革を図る、そのために職員組合との合意形成が必要だと説明してきました。いわば人事・給与体系の体質改善が図られるということでしたので、私たちはこの間、その進捗を見守るとともに、暫定削減期間の終了に伴って、6月定例会に提出された給与条例の一部改正議案にも賛成しました。
しかし、その体質改善の効果があらわれるのが、余りにも遅々としたものであることが明らかになりました。わたりについては、2010年の総務省通知により、全国の自治体が廃止に動いた中、県内では、鎌倉市だけが温存させてきました。
今定例会の議案第45号により、1級1職務の人事・給与制度に移行したのは、ようやく他市並みになった点、是といたします。これによって、わたりは制度上は解消されたように見えます。しかし、今後6年間は減額幅を年間最大1.5%に抑えるという激変緩和措置がとられたため、実質的なわたりの解消には至っておりません。
激変緩和措置を削除する修正案は、市職員の約3分の1に大きな影響を及ぼすということです。わたりによって優遇され、そのまま退職にまで至った世代は、制度改正の痛みを負うことなく、現在の働き盛りの職員にしわ寄せがいくことのタイムラグについては、私どもも厳しい思いで受けとめています。総務常任委員会では、10%を超える下げ幅はあってはならないという答弁もありました。しかし、もともとが1級1職務のあるべき原則から逸脱した給与体系であり、国から是正を求められ、議会でのたび重なる指摘にもかかわらず放置してきた責任は市長にあると考えます。
今後、さらに6年間も待たなくてはわたりの実態がなくならないというのでは、到底納税者の理解は得られません。わたりの温存が看過できないことに加え、市の財政状況に鑑みれば、給与の総額を抑える姿勢がもっと示されるべきだと考えます。
2年間の暫定削減は次期基本計画の財源不足を補うためとされました。その後、前倒しで基本計画を変更し、実施事業の見直しをすることにより、財源不足を解消した形になりました。これにより、市民サービスの縮小が懸念する中、所期の目的を達成したからよいとして、再び全国トップレベルの水準に戻ることは受け入れられません。適正なレベルにするといって人事・給与体系を見直したはずです。国の基準に合わせるといって地域手当は高水準に戻しました。しかし、国が全廃の方針を示している住居手当については、廃止せず、給料表は国ではなく、神奈川県の行政職に準じさせました。都合のよいところだけ国に準じるのは看過できるものではありません。
さらに、交渉には相手があることだからといって、激変緩和を6年間に設定しました。それでは、給与総額は抑えられず、社会情勢を視野に入れた行政改革とは言えません。
先ほど、赤松議員が紹介された石津弁護士への相談記録、これは私も拝見いたしました。この中で、人事・給与体系の見直しに当たって、何点か配慮事項を示すとともに、総人件費の抑制も大事な話に違いない。これだけの財源不足でそれに見合った削減をしたいと伝える。だから財政推計が必要になる。このようにも書かれています。大前提となる指摘ではないでしょうか。
市民に身近なサービスを削って、歳出抑制に努めているなら、もっと危機感を持って臨むべきです。しわ寄せが大きい職員に配慮し、激変緩和を行うなら、全ての級で公平に地域手当を引き下げるなどで、総額を抑えるための措置が同時に講じられなくてはなりません。それがない議案第45号、原案は体質改善を図ったとはいうものの、当分の間は、再び膨らんだ給与総額を放置する内容であり、このような市長の提案は認めることができないものです。改革はスピード感を持って行うべきと考えます。
以上で修正案に対する賛成意見を終わります。
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○12番(渡辺隆議員) ただいま議題となりました議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、修正案及び修正部分を除く原案に対して、賛成の立場でみんなの鎌倉を代表して討論に参加いたします。
今回の給与条例の改正は、懸念となっていたわたり制度の是正を修正するものとして、また平成21年度には本市の平均給与が全国1位と報道されたことにより、市民や議会からも改善の要求があった中で、大いに評価するものであり、この間の暫定削減の実施など、職員の御協力にも敬意を表するものであります。
しかしながら、平成22年に国から指摘を受けたわたり制度の解消は、県内でも最後となり、監査委員からも早期解消の要望が出るなど、スピーディーな解決でなかったことは事実です。
この間、労使の交渉等の中でも、是正に向けた議論があったと推察はいたしますが、結果として、形になったのは今議会であります。
議会としても、今まで労使交渉を見守り、そして尊重してはきたものの、この結果を真摯に受けとめなければなりません。議会は、市民の皆様の代表として、全国トップレベルの給与と言われた鎌倉市職員給与の改正に向けて、この間、決議文の提出などの手法をもってわたり解消に向けた方策を練っていなかったことは、市民の皆様からすると、この状況を放置した責任を問われることなのかもしれません。
今回の修正案は、そうした意味で、この状況を続けてきたことに議会としても大いに反省するとともに、今後は市民の方の声をしっかりと市政に反映するような対応をしなければならないという立場から賛成するものであります。
給与体系等については、当然、今後とも健全な労使関係を保ち、適正な制度を構築することは異論を挟む余地はありません。一方で、議会は住民代表として、意思決定を委ねられ、公開の場で議論を通して決着をすることが制度的に期待されています。現在求められている現状の打開の役割を求められているのもまた議会であります。
現在、地方議会がやじの問題や、政務活動費の問題など、本来の議論以外のところで市民の方々から注目を浴び、信頼を失っているところであります。今回の鎌倉市の議論は、全国でも初の事例とも言われています。有権者の信頼を取り戻し、市民の方の要望が反映されるような議会を目指すためにも、今回の件は一石を投じることと思います。より信頼され、期待される議会を目指すためにも、今後は議会として適正な対応をしていくことを申し上げ、賛成討論を終わります。
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○13番(渡邊昌一郎議員) ただいま議題となりました議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、修正案に賛成、修正案を除いた原案に賛成の立場で、草莽の会を代表して討論に参加いたします。
この問題は、鎌倉市が平成21年度に東京都を抜いて、都道府県、市町村を含め、日本一の給与になったことに端を発しています。それまでも、鎌倉市職員給与は全国自治体の中でも、トップクラスになっていました。これに対して、住居手当や超過勤務手当、期末勤勉手当の改善など、さまざまに工夫が加えられましたが、決定打に欠けていました。
今回、やっと級別標準職務表の改正、給料表の改正、役職者加算の見直し、地域手当の見直しなどが行われた鎌倉市の新たな人事・給与制度が行われようとしています。級別標準職務表と給料表の改正については、大いに賛意を表するものであります。
ところが、職責に基づかない、いわゆる給与を多く受給できるわたりについては、総務省から指摘され、また市民の方からも鎌倉市監査委員会へ訴えがあり、さらに監査委員会もわたりについてはなくすように指摘してまいりましたが、理事者側は制度改革に並行して、実質的にわたりをなくす6年間の激変緩和策を組合と妥協し、その案を今回議会へ提案してきました。この点については、以前からわたりについて指摘されてきた点を理事者側などが無視してきたもので、今回は直すからと、激変緩和策で実質的に逃げ切るような案の提示は決して容認できるものではありません。
なお、最大12.9%が削減されると言いますが、実際は10月1日に修正案等が可決されても、6カ月間だけですので、その半額でしかありません。当事者は5級主査職の59歳の方の年収が物語っており、間違っていることを指摘しておきます。
したがいまして、激変緩和策をなくす修正案に賛成するとともに、修正案を除いた原案に賛成するものであります。この態度に鎌倉市職員組合等は全国に発信して、公然と組織的な反対の態度をとっていますが、本当にそんなことでよいのか、大いに疑問であります。
以下、市民の方からいただいた御意見を紹介させていただきます。
鎌倉市の労組は、世間知らずが大半なのでしょうか、以下に書くことは労組の方々に伝えてほしいことです。年収300万円の時代です。鎌倉市職員の年収よりも少ない年収で生活している世帯は多いです。そのような納税者の方々に給料を下げられたら生活破綻する、大学進学を諦めたなど、胸を張って言えますか。大学に行きたくても行けない家庭は多いんです。そういう家庭は奨学金をもらうなり、子供にアルバイトをしてもらい、大学に出させる工夫をしております。生活破綻するなら、節約するなり、ぜいたくを改めてください。家族に働いてもらってください。民間人はそうしています。鎌倉市職員の給料の財源は市民や民間企業が汗水たらして払ったお金です。いつ会社が経営悪化するか、リストラされるかという不安の中で、働いたお金が給料となっている公務員は、雇用を保障されている中、市民よりも高い給料で、これ以上給料を減らすなとだだをこねております。もし、あなたたちが、私たち民間人と同じ立場で、今回のことをどう見ているのか、大手企業でも、職員の半数が800万円以上なんていうところはどこにもありません。鎌倉市の職員は、大手企業よりも有能な方々が多いのでしょうか。という市民からの声です。
なお、今回のような事態を再び招かないためにも、人事委員会の設置と外部監査の導入を草莽の会としては、強く強く望むものであります。
以上で討論を終わります。
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○17番(山田直人議員) 議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の委員会修正案に賛成し、修正部分を除く条例案には賛成の立場から、鎌倉みらいを代表し、討論に参加いたします。
まずは、新たな人事・給与制度に関する議案が提案されましたことについては、これまでの年功的な要素が強い人事・給与制度から職務・職責を重視した人事給与制度へと転換するためとの理由による改正と評価いたします。
その主な内容は、人事制度については職責に応じた級を明確にし、1級1職務の原則に基づき、職務の級を再編したことであります。
給与の見直しについては、給料は一般職と消防職の給料表を統合し、神奈川県行政職1の給料表を基本とし、技能労務職は県内他自治体の平均的な水準を指標に、独自に改め、初任給を改正、8級部長職は単一号給とする、そのような内容になっております。
また、手当については、期末・勤勉手当における役職者加算、退職手当の調整額について改めるものでございます。経過措置として、職務の級を切りかえるに当たり、一部大幅な給料の減額が生じる場合には、段階的に給料を引き下げる激変緩和措置を最大平成32年9月まで実施するというものでございます。
新たな人事・給与制度の導入は、本市の給与水準がラスパイレス指数において県内上位にあること、平成21年の給与実態調査の結果、本市の平均給与が全国一になったことも要因として挙げられております。
改正の目的は、職務・職責に応じた給料構造に改めて、職員のモチベーションを高めることとされています。その一方で、職務と責任に応ずるべき職員の給与でもなければなりません。
総務常任委員会における質疑において、労使交渉の当初は、国・県の給料表を提案しており、これにより特に技能労務職において大幅な減額となる場合もあることから、交渉を重ねた結果、技能労務職の給料表を県平均になるよう独自に改めたこと、3級の号給を足伸ばししたこと、住居手当の全廃が厳しいとされ、一部手当が残ったこと、最後に激変緩和措置を入れたとの説明がございました。
また、管理職手当は、職務・職責に応じてモチベーションを高めるためにも、他市より低い手当を引き上げたこと、地域手当については、国公準拠のもと、15%としたことなどが明らかとなっております。
また、5級主査職、いわゆるわたりの解消については、平成22年より総務省から指摘されており、現在唯一鎌倉市だけがわたりとして残っており、これに該当する職員の最高で月額において15.5%減、年額において17.9%の減額が見込まれているとのことです。
以上、申し上げてきましたとおり、本議案は新たな人事・給与制度を構築するものであり、その制度構築の理由の大きな要因としては、本市の給与水準が高いとの共通認識があったことから、その骨格をなす給料表の改定がなされ、職務・職責を重視した人事・給与制度へと転換したことであり、この意義は大変大きなものと言えます。
この観点から、制度の改定時には、少なからずその給与水準において影響があることは理解しつつも、この転換を図るべきとした労使合意を尊重すれば、制度移行は速やかに行われることが必要です。
一部職員において、大幅な減額となる点については、平成22年、総務省からわたりの解消をとの指摘を受け、平成23年には5級主査職への新たな格付を廃止しましたが、現在に至り、県内では鎌倉市のみが存続していることが挙げられ、今回の新たな人事・給与制度の改正により、名実ともに解消することとなります。
平成22年当時、総務省からの指摘に対し、他の自治体のわたり制度への取り組みなどを参考に、廃止に向けた取り組みが行われていれば、大きな課題とされる一賃金支払期における15.5%の減額については、緩やかな経過措置の中で対応できたのではないでしょうか。この観点では、今後6年間の経過措置の必要性は疑問視せざるを得ないと考えております。
労使交渉において、当初提案からの改善点も多く含まれることから、今後は、新たな人事・給与制度を尊重し、継続的なさらなる改善を望みたいと思います。また、現在実施計画がその財政計画とともに進められておりますが、実施計画上、まだまだ多くの要望があります。そういったものをさらに進めるためにも、全体としての給与改善というのが必要であろうと、そのように思っているところでございます。
職務・職責に応じた給与であり、その職におけるモチベーションの向上は、管理職のみならず、全ての職員においてなされなければなりません。とりわけ、管理職手当の引き上げが行われることから、その職責において職員の職務への動機づけ、職員の働き方、これなどをこれまで以上に配慮すべきことを求め、討論といたします。
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○2番(竹田ゆかり議員) 議案第45号原案に賛成、修正案に反対の立場で討論に参加させていただきます。
議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定は、鎌倉市の給与制度の構造的な問題を解決するため、地方公務員法第24条第1項の職務給の原則にのっとり改正しようとするものです。また、均衡の原則、職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとする地方公務員法第24条第3項にのっとり行おうとするものです。
この間、労使が真摯に話し合い、人事・給与制度見直しに向けて合意できたことは、高く評価するところです。また、原案の合意内容も妥当であると考えます。
しかしながら、修正案では、激変緩和措置を削除するとの内容であります。そもそも激変緩和措置は、民間においても、国の制度改革においても、現に認められているところであります。また、今年度の8月、人事院から出された勧告においても、給料引き下げに伴う経過措置として、現給保障を2018年3月まで認めています。しかしながら、鎌倉市においては現給保障ではなく、この10月から減額を開始し、2020年9月まで減額率を上げながら、新たな給与制度につなげていくというものです。
ここまで労使合意ができたこと自体が高く評価されるものです。また、先ほどの質疑の中にもありましたが、2013年12月3日の総務部の弁護士相談の記録でも明らかなように、給与減額改定にかかわる経過措置の取り扱いについての相談において、市の顧問弁護士からは、他市の事例においても、現給保障しない例は余りない、最高裁の考え方も激変緩和であると回答されています。修正案のように、激変緩和措置が行われないとすると、全職員の3分の1に当たる408人の突然の大幅な削減となり、一般職では最高1カ月14.2%、年間では16.5%の削減、また技能労務職にあっては、1カ月15.5%、年間17.9%の削減になります。これは、全国に例を見ないことであり、職員の生活が脅かされることになりかねません。
一方、労働基準法第91条では、就業規則で労働者に対して減給による制裁を定める場合においては、その減給は不祥事1回につき、平均賃金の1日分の半額まで。不祥事が複数であったときでも、賃金の総額の10分の1を超えてはならないと書かれてあります。この法律では、公務員には適用されていませんが、市の条例の中には明記されていると、先ほど話がありました。
この法や条例の趣旨は、労働者の生活を維持していく範囲を超えて減給してはならない。生活を脅かしてはならないということを示しているわけです。
しかしながら、議案第45号が付託された総務常任委員会での審議では、激変緩和措置を削除する理由として、わたり解消は以前から指摘されていながら、今までサボっていたのだから仕方がない。もともとだめと言われているものだから、直ちに改めるべき。生活を変えてくださいとしか言いようがない。まだまだ市の財政は厳しいのだから、財政効果があらわれるのが遅いではないか等々、激変緩和措置を削除しようとする論拠に乏しく、修正案の趣旨としての根拠が薄弱であると言えます。そのような未成熟な審議の中での採決であったと言えます。憲法で保障された労働基本権は、非現業公務員については、一定の制約がなされているとはいえ、労使が誠意を持って団体交渉に当たって、合意に至った結果は、給与条例主義とはいえ、最大限尊重されるべきと考えます。具体的妥結内容に議会が踏み込んで、修正をかけることができるのであれば、議会が職員の給与を決定することさえできることになります。
さらに言えば、憲法で保障された労働条件にかかわる労使交渉の結果に踏み込んで、市職員の生活を大きく脅かすような修正をかけることはなされるべきではないと考えます。
以上の理由をもって、議案第45号賛成、修正案反対であることを強く申し述べて私の討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。委員会の修正案に御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、委員会の修正案は可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時20分 休憩)
(17時20分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで申し上げます。本日の本会議における発言のうち、私、議長の発言の一部を訂正するとともに、会議録を訂正願いたいと考えております。
具体的には、議案第45号の修正部分を除く原案の採決の際、総員の挙手によりとすべきところを、多数の挙手によりとしたことから、当該部分について訂正し、会議録を訂正願いたいというものであります。
お諮りいたします。後日、議長職権により、会議録を調製し、発言の一部を訂正することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、私、議長の発言の一部を訂正するとともに、会議録を訂正することに決定いたしました。
ただいま市長から、先ほど議決いたしました議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第176条第1項の規定により、再議に付する旨の文書が提出されました。
お諮りいたします。この際、議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について再議の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について再議の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について再議の件」を議題といたします。
この際、市長から再議に付する理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について再議を求める理由を説明いたします。
鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、「職務給の原則」にのっとり、職務内容・職責に応じた処遇を確保すべく、新たな人事・給与制度を構築し、職員のモチベーションの向上、組織の活性化、ひいては市民サービスの向上につながるものとして、職員組合との交渉を重ねた上で提案させていただき、御審議をいただきました。
しかしながら、本日の会議において、職員給与の激変緩和措置に係る規定を削除する内容の修正議決がなされました。職員の給与は言うまでもなく、「条例主義」の原則により、議会の議決において決定されるものです。
一方で、勤務条件の決定については、職員組合との交渉が尊重されるべきであり、交渉を経ていない改正が行われることは、今後の適正な交渉の確保や職員の士気の維持に与える影響が懸念されます。よって、地方自治法第176条第1項の規定により再議をお願いするものです。
内容につきましては、お手元に配付しております再議書のとおりでございますので、よろしく御審議のほどをお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について再議の件については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について再議の件については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。この場合、さきの議決のとおり決することについては、地方自治法第176条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の同意を必要といたします。
議案第45号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について再議の件を採決いたします。本件をさきの議決のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(20 名 挙 手)
出席議員は26名であり、その3分の2は18名であります。ただいまの賛成者は20名であり、所定数以上であります。よって、議案第45号は、さきの議決のとおり決しました。
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○議長(中村聡一郎議員) 議事の都合により暫時休憩いたします。
(17時24分 休憩)
(18時25分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで御報告申し上げます。ただいま教育こどもみらい常任委員長から、議案第42号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。この際、議案第42号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議案第42号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第42号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第42号は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしましたが、その後、本日再開の本会議において当該議案の原案訂正が承認されたことを受け、再度委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、平成27年4月から施行される「子ども・子育て支援新制度」の実施に向け、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条及び第3条では当該事業者に対し、最低基準等を向上させるよう勧告できること及び向上に努めることについての規定を、第4条では当該事業者が配慮すべき一般原則についての規定を、第5条では非常災害対策についての規定を、第6条及び第7条では職員の一般的要件、知識及び技能の向上等についての規定を、第8条では設備の基準についての規定を、第9条では利用定員の遵守についての規定を、第10条では職員の要件等についての規定を、第11条及び第12条では利用者に対する取り扱い等についての規定を、第13条では衛生管理等についての規定を、第14条では運営規程についての規定を、第15条では帳簿の整備についての規定を、第16条では秘密保持等についての規定を、第17条では苦情への対応についての規定を、第18条では提供時間及び日数についての規定を、第19条から第21条では保護者との連絡、関係機関との連携及び事故発生時の対応についての規定をそれぞれ定めようとするもので、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、条例中、職員に係る規定については、条例の施行日から平成32年3月31日までの間、経過措置を設けようとするものです。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第42号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議案第40号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」「議案第41号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」「議案第47号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第48号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第40号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について外3件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第40号外3件は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第40号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、平成27年4月から施行される「子ども・子育て支援新制度」の実施に向け、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1章総則は21条から成り、本条例の趣旨、用語の定義、最低基準等の向上に関する規定、保育所等との連携、職員に関する規定、禁止事項及び食事等についての規定を、第2章家庭的保育事業は5条から成り、設備の基準、職員の配置、保育時間、保育の内容及び保護者との連絡についての規定を、第3章小規模保育事業は4節、10条から成り、第1節では通則として小規模保育事業の区分を、第2節では小規模保育事業A型、第3節では小規模保育事業B型、第4節では小規模保育事業C型について、それぞれ設備の基準、職員の配置等についての規定を、第4章居宅訪問型保育事業は5条から成り、設備及び備品、職員の配置、居宅訪問型保育連携施設等についての規定を、第5章事業所内保育事業は6条から成り、利用定員、設備の基準、職員の配置等についてそれぞれ規定しようとするもので、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、食事の提供、連携施設、保育従事者及び利用定員に係る規定については、条例の施行の日から起算して5年間の経過措置を設けようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
なお、以下申し上げます点については、特に意見を付することになったのであります。
本条例の制定に当たっては、本市における家庭的保育事業等の量のみならず質を確保するため、外部評価等の実施体制を充実させること。
以上を意見として付するものであります。
次に、議案第41号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、平成27年4月から施行される「子ども・子育て支援新制度」の実施に向け、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1章総則は3条から成り、本条例の趣旨、用語の定義及び一般原則についての規定を、第2章特定教育・保育施設の運営に関する基準は3節、33条から成り、第1節では利用定員に関する基準を、第2節では運営に関する基準として、利用手続、あっせん、調整、要請に対する協力、関係機関との連携、利用者負担及び記録の整備等についての規定を、第3節では特例施設型給付費に関する基準として、特別利用保育及び特別利用教育についての規定を、第3章特定地域型保育事業者の運営に関する基準は3節、16条から成り、第1節では利用定員に関する基準を、第2節では運営に関する基準として、利用手続、あっせん、調整、要請に対する協力、関係機関との連携、利用者負担及び記録の整備等についての規定を、第3節では特例地域型保育給付費に関する基準として、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育の基準についてそれぞれ規定しようとするもので、子ども・子育て支援法の施行の日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、特定保育所に関する特例、施設型給付費等については、当分の間、利用定員、連携施設については、条例の施行の日から起算して5年間、それぞれ経過措置を設けようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
なお、以下申し上げます点については、特に意見を付することになったのであります。
本条例の制定に当たっては、本市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の量のみならず質を確保するため、監査、外部評価等の実施体制を充実させること。
以上を意見として付するものであります。
次に、議案第47号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、レイ・ウェル鎌倉の廃止に伴い、施設の名称及び位置を削除した大船子育て支援センターについて、おさか子どもの家・子ども会館が先行整備されている旧北鎌倉美術館において同センターを再開することとなったことから、その名称を「大船子育て支援センター」に、位置を「大船2135番地」にそれぞれ定めようとするもので、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第48号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、議案第42号で提案されている鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を受け、本市の子どもの家を、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として位置づけるとともに、利用定員、入所資格者等、規定の整備を行おうとするもので、議案第42号の条例の施行の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○23番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました議案第40号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第41号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については反対、他の2議案については賛成の立場で討論いたします。
子ども・子育て関連3法が2013年8月に成立し、新制度が2015年4月から保育、幼稚園、学童保育など、子育て支援にかかわる制度を根底から転換する支援制度が予定されております。
国の示した基準に基づいて、新制度の設備及び運営等の基準を定める条例提案がされたものであります。
新制度は、介護保険制度をモデルとしており、最大の特徴は、これまで市町村の責任によって保育を提供する現物給付を改め、利用者と事業者の直接契約を基点とする現金給付の仕組みへの変更であります。市町村は、保育の契約に介入できないため、市町村の責任が後退し、保育の市場化に道が開かれることになります。
今回、新制度では、保育園、幼稚園、認定こども園等の施設類型、定員20人以上に加え、新たに市が基準を定める地域型保育の各事業類型、定員19人以下が導入されます。定員規模が小さいことを理由に、保育所等に比べて保育者の資格要件の緩和など、国基準に盛り込まれ、その結果、施設、事業によって保育に格差が持ち込まれることになりました。加えて、当初は削られる予定だった市町村責任が児童福祉法第24条第1項として復活したことで、市町村の責任所在が異なる施設が併設するという問題もあります。第24条第1項の復活は、保育関係者、多くの保護者の運動の成果でもあり、これを全ての施設事業に拡大することが求められています。
第24条第1項に位置づく保育所は、現在と変わらず市町村の責任で保育が実施され、私立保育園には市町村からの委託費が支弁され、保育料も市町村が徴収します。これに対して、児童福祉法第24条第2項に位置づく保育所以外の認定こども園、小規模保育などでは、基本的には利用者と事業者が直接契約し、保育料も事業者が徴収します。新制度では、委員会の審議において外部評価の強化、監査機能の強化の意見が出されておりますが、社会福祉法人では明確にされているこの位置づけが、大変弱いということを認識して対応すべきであります。
市が新たな認可基準をつくり、新たに給付の対象となる家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準では、保育資格者の割合や、給食の扱い等、認可保育園と比べて問題があります。
例えば、小規模保育事業では、A型、B型、C型の3種類を示していますが、A型は全員保育士資格あり、B型は保育士資格は2分の1、C型については、市町村の研修を修了した家庭的保育者、つまり無資格者でも可としています。市が条例で国基準以上にしたのは、地域型保育ではB型で、保育者の基準を2分の1から3分の2にしただけで、他は全て国基準どおりであります。
どのような施設、事業であっても、子供の保育を等しく保障する観点から、全ての事業で保育士は保育士資格とすべきであります。また、給食は自園調理が原則ですが、連携施設からの搬入を認められ、調理の場所については、調理室ではなく、調理設備とされ、調理員も委託や連携施設から搬入する場合、必須としていません。小規模保育園は、3歳未満児を基本的に対象にしており、発達に応じた食事の提供のためにも、自園方式は必須であります。
また、待機児の90%が3歳未満児であり、国が進める認定こども園では、3歳未満児保育を必置としていないことから、認可保育園の増設が必要です。今後作成する鎌倉市子ども・子育て支援計画において、鎌倉市の認可保育所関係者との協議を図り、全ての子供たちの保育をひとしく保障するため、待機児対策としても、社会福祉法人施設の増設を図るよう求めるものです。
子育てしやすい環境を整えるためにも、他市と比べ、保育料が高い実態を踏まえ、保育料の応能負担原則を貫き、保育料の軽減を図るよう求め、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第40号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第40号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第41号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第41号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第47号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第48号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「議案第43号鎌倉市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定について」「議案第44号鎌倉市健康増進計画推進委員会条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第43号鎌倉市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第43号外1件は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第43号鎌倉市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
鎌倉市老人いこいの家条例に定めるこゆるぎ荘については、耐震診断を行ったところ建物倒壊の危険性が指摘され、本年8月1日から施設の利用を停止していますが、今後、施設の利用再開が見込めない状況であり、施設の廃止を決定したことから、本条例を廃止しようとするもので、本年10月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第44号鎌倉市健康増進計画推進委員会条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、地域福祉及び健康増進に係る計画を兼ね備えた鎌倉市健康福祉プランの計画期間の満了に伴い、新たに健康増進法第8条第2項の規定に基づく鎌倉市健康増進計画の策定及び推進に関し調査審議を行うため、鎌倉市健康増進計画推進委員会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、まず第1条では、本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では、組織について、委員は医療、教育、労働安全衛生、健康の増進またはスポーツに関係を有する団体が推薦する者、学識経験または知識経験を有する者、公共的団体が推薦する者、関係行政機関の職員並びに市民から成り、16人以内をもって組織する旨の規定を、第3条では、委員の任期についての規定を、第4条では、秘密保持義務についての規定を、第5条では、本条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第43号鎌倉市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第43号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第44号鎌倉市健康増進計画推進委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第12「議案第49号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第50号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第51号鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第49号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第49号外2件は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第49号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、入居資格の規定等について所要の改正を行おうとするものであります。
改正の主な内容は、当該条例の規定中、引用している同法の名称を改めるとともに、改正前の同法に基づいて生活支援給付を受けている特定配偶者以外の配偶者は、経過措置により法改正後も引き続き同法の支援給付の対象となるため、同条例第6条第2項の単身者の条件に追加しようとするもので、本年10月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第50号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
本改正条例は、「腰越五丁目地区地区計画」が本年7月31日に都市計画決定されたことに伴い、地区計画の実効性を確保するため、同条例中に当該地区の制限事項を追加しようとするものであります。
その主な内容は、適用区域として、地区整備計画区域の名称に腰越五丁目地区地区整備計画区域を追加するほか、建築物の用途について、共同住宅、寄宿舎、下宿及び三戸建て以上の長屋を除く住宅、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅で、50平方メートル以内の診療所、華道教室、学習塾等の用途を兼ねるもの及びこれらの建築物に附属するもの以外の用途を制限するとともに、敷地の狭小化防止のため、建築物の敷地面積の最低限度を195平方メートルとし、建築物の高さの制限を風致地区の高さ制限に合わせ8メートルとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第51号鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
本改正条例は、放置自転車等の移動、保管に要した費用として、自転車等を返還する際に徴収する返還費用を、放置自転車等防止事業の移動、保管に係る費用に充てるとともに、自転車等の放置抑制の効果を上げるため、所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は、県内自治体の徴収額状況及び本市の放置自転車対策に係る必要経費等を勘案し、返還費用を自転車1台につき1,000円を2,000円に、50cc以下の原動機付き自転車1台につき2,000円を4,000円にそれぞれ増額しようとするほか、表記の整理を行おうとするもので、返還費用に関する改正規定は、平成27年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、放置自転車等を防止するためには、駐輪場の早期設置について検討を行うことが必要であり、自転車等の放置に係る保管及び廃棄コストを削減していくためには、販売事業者を通じて周知するなど、返還率を高める工夫が必要であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第49号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第49号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第50号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第13「議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
廃棄物の有料化に関する補正予算等審査特別委員長の報告を願います。
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○廃棄物の有料化に関する補正予算等審査特別委員長(渡辺隆議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、廃棄物の有料化に関する補正予算等審査特別委員会における審査の結果を報告いたします。
初めに、本特別委員会が設置されることとなりました経過について申し上げます。
さきの6月定例会において、鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例が可決され、7月18日に公布されておりますが、同一部改正条例議案に関連する補正予算議案である議案第17号は、付託先の総務常任委員会において、慎重な審査が必要との判断から継続審査となったものであります。
その後、閉会中に行われた同常任委員会での協議の結果、本件は議会全体として、より丁寧・慎重に審査すべきであるとの判断から、議長へ付託がえの申し出が行われたのであります。
そして、9月3日開会の本定例会に議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてが提案されるとともに、9月8日開会の本会議において、議案第58号の提案に伴う議案第17号の原案訂正が行われ、その後、本特別委員会が設置され、議案第58号の付託及び議案第17号の付託がえがなされたのであります。
本特別委員会の委員には、長嶋竜弘議員、保坂令子議員、上畠寛弘議員、西岡幸子議員、池田実議員、永田磨梨奈議員、小野田康成議員、久坂くにえ議員、吉岡和江議員、それに私、渡辺の10名が選任され、同日に開催した委員会において、委員長に私、渡辺が、副委員長に吉岡和江議員が選任され、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
それではまず、議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、さきに述べたとおり、既に公布された鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例について、同条例中、家庭系ごみの有料化等の実施に係る補正予算が成立していないことから、施行日を平成27年1月15日から同年4月1日に変更しようとするものであります。
次に、議案第17号鎌倉市一般会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも5,986万5,000円を追加するもので、これにより補正後の総額は607億3,230万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第20款衛生費では、家庭系ごみ有料化の実施に係る経費及び家庭系製品プラスチック資源化に係る経費などの追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、指定収集袋によるごみ処理手数料及び家庭系製品プラスチック売却料を追加するほか、繰入金を減額しようとするものであります。なお、このほかに家庭系ごみ有料化対応コールセンター電話オペレーター派遣委託事業費及び指定収集袋作成委託事業費に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました改正条例及び補正予算の内容につきまして、担当原局及び理事者に対し質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、両議案に対し、各委員から次のような意見が出されたのであります。
まず、一部委員から、有料化により徴収した手数料の明確な使途が示されないこの提案は、税金の二重取りのそしりは免れず、また有料化を実施する前にやるべきことがある中で、解決策を市民に押しつけるやり方には賛成できないこと、さらに、ごみが減り市民の意識が変わっても、有料化を続けていくとの姿勢に問題があるという意見が、また一部委員から、事業実施に当たっては、市民への丁寧な説明等、理解を得る取り組みが必要であるが、家庭系ごみの有料化は、現行のごみ処理基本計画における最重要施策の一つであり、今泉クリーンセンターの焼却停止が今年度末に控える中で、計画に遅滞を及ぼす事態は避けなければならないとの意見が、さらに一部委員から、公平性を担保するために、有料化という施策が有効であり、長期的かつ全体的な視点で事業を行うべきとの意見がそれぞれ出されましたが、採決の結果、議案第58号及び議案第17号ともに多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○7番(上畠寛弘議員) ただいま議題となりました議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、現市長による何ら計画性のない、市民を不当に混乱に陥れる悪政として、明確に自由民主党は反対する立場から討論いたします。
鎌倉市は、昨年6月から、家庭系ごみの戸別収集・有料化を平成26年7月から実施するとして、市内町内会を初め、各地で説明会を開催してきました。しかし、鎌倉市議会としては、戸別収集・有料化を新焼却炉建設用地選定と焼却方式の見通しも決まらない現段階での家庭系ごみの戸別収集・有料化は実施すべきでないことを鎌倉市に強く求めるために、家庭系ごみの戸別収集・有料化全市実施の計画を見合わせることを求めることに関する決議についてを鎌倉市議会として可決しました。
これらは会派を超えて自由民主党とともに、神奈川ネット、公明党、共産党が市民の未来を考え、またこれに当時同調していた会派とともに提出いたしました。決議文面は、「現在、鎌倉市では平成26年7月から家庭系ごみの戸別収集・有料化を実施すべく市内各地で説明会を実施している。その理由は、鎌倉市のリサイクル率は全国トップレベルの水準であっても、1人当たりのごみ排出量は県下の中でもまだ多く、今後も発生抑制・再使用に取り組み、環境負荷の低減やごみ処理経費の削減が重要であること、一方、今泉クリーンセンターは平成27年3月末で焼却を停止することから、平成23年6月に「ごみ処理基本計画」を見直し、減量に取り組んだ結果、ごみ焼却量は平成24年度末には約4万トンから約3万8,000トンまで減量したが、名越クリーンセンターで焼却可能な3万トン以下にするのには、あと8,000トンの減量が必要であることもあり、平成26年7月から戸別収集・有料化を導入するというものである。
そして、有料化についてはごみを減らそうという意識が働き、戸別収集についてはごみの排出者責任を明確にすることでごみ減量が確実なものとなり、クリーンステーション周辺の美化や、高齢者や子育て世帯のごみ出しの負担軽減につながるものとしている。
しかし、市の説明によれば、クリーンステーションでの回収を望む自治・町内会があるため、選択制が可能かどうかを検討しようとしているとのことで、指定収集袋を使わず排出者が特定されない違法ごみをなくそうという戸別収集の意義を鎌倉市自身が早くも崩そうとしている。
また、戸別収集・有料化による経費については、クリーンステーション収集から戸別収集に切りかえた場合の経費5億2,000万円と有料化による歳入等4億4,800万円の差額で、年間約7,000万円の費用の増加で済むとしているが、戸別収集にかかる経費も有料化による歳入も、いずれも市民が支払う税金や負担金によるものである。
ごみの戸別収集・有料化はごみ減量化にはある程度の効果も考えられるが、かなりの市民の努力がなければ、目標とする8,000トンのうちの3,500トンの減量を達成することはできない。
ところが市長は、市民への説明会を開催している一方、本年8月20日、生活環境整備審議会に対して鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の策定について、新たな焼却施設の建設についての諮問を行った。さらには8月22日、鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に対して鎌倉市の最適な資源化のあり方について諮問を行った。特に鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に対しては、これまでのマテリアルリサイクルに加えて、焼却の際に発生する熱エネルギーを回収・利用するサーマルリサイクルの視点からも検討していくことが必要として諮問している。仮に、サーマルリサイクル方式を採用した場合、大量の焼却物を確保しなければ効率的なエネルギー回収は困難で、市民によるごみの分別が無駄になる可能性が高く、分別の徹底によるごみ減量を呼びかけているこれまでの市の姿勢とも矛盾する。
鎌倉市は平成25年12月定例会において、家庭系ごみの戸別収集・有料化実施に係る条例改正を準備しているとのことであるが、このような状況の中で、市民に対し家庭系ごみの戸別収集・有料化を求めることは、大きな混乱と不信を招く事態になることは明らかである。
よって、鎌倉市議会は、新焼却炉建設用地選定と焼却方式の見通しも決まらない現段階での家庭系ごみの戸別収集・有料化は実施すべきでないことを鎌倉市に強く求めるものである。
以上、決議する」としております。
当然、議会決議は議会としての意思表明であり、市長が当然ながら、これに反することをすることはできません。その後の市長選挙においては、選挙公報で全くごみ問題については取り上げず、争点化を避けておりました。しかしながら、市長は次の12月議会において、突然家庭系ごみの戸別収集・有料化が支持されたかのような施政方針を演説いたしました。また、与党会派の議員は、これに信託を受けたと明確に発言しております。
これだけ重要な問題を、議会においては半数が決議したという重みを全く理解されておりません。しかしながら、この際に、我々議会が懸念した新焼却炉建設用地選定と焼却方式の見通しについても全くめども立っておらず、その懸念事項は一体どうするのかについて、明確な説明もございません。2月議会では、地方自治法に違反し、議会に対して審議させておきながら、顧問弁護士からも違法性を指摘され、突然に条例案を撤回いたしましたが、そもそもそのような突貫工事でごみ処理行政を行うこと自体が問題です。
さらに、予算特別委員会において、また本ごみ特別委員会においても、私より市長に対して、市民の皆様が相当の努力をしてくださって、今の量までごみの量が減ってきた、そんな市民の姿勢を否定して、市長や行政はごみに対する市民の意識改革という、今までの努力を踏みにじるような発言をいたしました。これから未来にわたって、さらにごみが減量されたとしても、ごみ有料化は未来永劫行い続けると松尾市長はおっしゃいました。未来に対して希望を見せない政治家はもはや政治家ではございません。そして、戸別収集については、これまで有料化と戸別収集をセットにして、市民の皆様に行うというふうに何千人に対して説明し、全戸に説明を繰り返してきました。しかしながら、市長は説明会で戸別収集は市民の皆様の理解がないと思う、思うという市長の全くの主観で、この戸別収集が見送られたのです。いまだ現在の鎌倉市のごみ処理計画では、いまだ家庭ごみ戸別収集・有料化となっています。戸別収集については、6月議会で収集事業者からの見積もりで鎌倉市が公式に説明してきた14億円ではなく、22億円以上かかることが明白になっています。そこのことに対して、総務常任委員長が環境部長に対して戸別収集の断念を明言できるか、市長との調整を依頼するが、市長は無視いたしました。
結果、9月議会の環境部長答弁で、平成27年度までの戸別収集実施は行わないこととなりましたが、いまだに不透明なままです。
一方で、有料化については、議会も半数近くが反対しているのにもかかわらず、有料化はおおむね理解を得られたと感じますと、市長はまた主観で答弁いたしました。これほどに民意をあらわすバロメーターとして議会が意思を表示しているのに、それについては、無視して、市長はまた主観で物を言うありさまです。主観で政策や鎌倉の未来を勝手に決めることは許されません。ならば、住民投票をしてはどうかと、市長に近い議員もおっしゃっており、また野党である私も提案いたしましたが、それは考えていませんと言いました。
結局、有料化というのは、松尾市長の中では結論ありきで、収入確保でしかないことは明らかになりました。しかしながら、そもそも鎌倉市は鎌倉市民の皆様から市民税という形で税金をいただいております。そして、ごみ処理行政は基礎自治体としての最低限、当然のインフラです。にもかかわらず、さらに税を取るということは、税金の二重取りにほかなりません。これまでは市民の皆様は多大なるリサイクル、分別に御協力してくださいました。普通の自治体では考えられないくらいの分別方法についても、皆さん協力してくださいました。それでも、松尾市長は有料化すると言うのです。そもそも、これだけ多岐にわたるリサイクル、分別のあり方も疑問です。運搬することによる環境負荷を考えていますか。リサイクルもまた市長にとって利権ではないのですか。今年度中には新焼却炉候補地選定、決定を行うとしておりますが、12月議会以降、鎌倉市のごみ処理計画は大混乱することが目に見えている状況です。
可決された議会議案、家庭系ごみの戸別収集・有料化全市実施の計画を見合わせることを求めることに関する決議について、私は賛成者でございましたが、提出者である前川綾子議員は、昨年の10月4日のブログで書かれています。2013年10月4日、9月議会がきのう終わりました。9月26日に終了の予定でしたが、一般質問では答弁の調整のためにたびたび休憩を繰り返しているうちに日程が延び、また総務常任委員会は審議が1日では終わらず、以下略し、途中から続きを読みます。最後、この4年間を振り返ると、ごみ行政は二転三転を繰り返してきました。そして、市は、ことしの12月定例会において、家庭系ごみの戸別収集・有料化実施に係る条例改正を準備しているということで、いまだごみの施策は多くの矛盾を抱えており、市民に対して家庭系ごみの戸別収集・有料化を求めることによって、大きな混乱と不信を招く事態になることは明らかと考えられ、新焼却炉建設用地選定と焼却方式の見通しも決まらない段階での家庭系ごみの戸別収集・有料化は実施すべきでないことを強く求めるという、この決議に賛成したのですと前川綾子議員は書かれております。まさにそのとおりです。このような記事を書かれた議員と、その会派の議員はまさか変節しないとは思いますけども、議会意思としての決議の重さを改めて考える必要が市長だけでなく、議会にもあります。
今、議会基本条例で議論している最中でございますが、これについても、また改めて十分議論したいと思いますが、ごみ特別委員会でも申しましたが、彼女が信者である宗教団体を通じて、私は議会の客観的な状況を自身のフェイスブックにおいて意見表明したところ、それをやめるように圧力をかけてきました。その圧力を受けました。この日本国において、議員の言論を封殺しようという流れがいまだに行われているのです。これには、私は議員としての信念を貫きたいと思い、大変な恐怖も感じましたが、屈することはいたしませんでした。それはやはり、かわいい子供たちのために、この鎌倉市を残さなくてはならないからです。鎌倉市のごみ処理計画をまずきちんと確定することが第一です。新たなごみ処理場の建設予定地を確定し、ごみ処理方法を確定し、その後で有料化については議論すべきです。
最後に、市長は時間はコストという概念はお持ちですか。時間はコスト、お金です。そして市民の方々の時間というのもコストだという感覚を持っていただかなくてはなりません。特に、勤労者世代や子育て世代の方々の時間は、働いている中、土日休みが原則の中で、どれだけ1分1秒が大切なのかをわかっていますか。そういったところの配慮が全く市長は、若い市長でありながらわかっていません。どれだけの時間コストを市民が費やしてきたのか理解していれば、このような政策を行うはずがありません。勤労者世代や子育て世代がふえなければ、鎌倉市の未来はありません。鎌倉市を支えることができないのです。なのに、なぜ今鎌倉市においてごみという当たり前のサービスで、さらに過重に税金を取るのかということの重大性をおわかりでしょうか。このままではますます鎌倉市は過疎化し、勤労者はいなくなり、高齢者だけの町になってしまいます。
ごみ有料化については、自由民主党は明確に反対することを表明し、討論を終わります。
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○3番(河村琢磨議員) ただいま議題となりました議案第58号及び第17号について、みんなの鎌倉を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
現ごみ処理基本計画においては、数々の施策が見直しされる中で、今回の有料化の実施によって2,000トンの減量を見込んでおります。現在の本市におけるごみ処理行政の状況を鑑みれば、この数字は決して看過できないものであり、必達すべき減量目標です。
一方で、日々のごみ処理においては、既に市民皆様の多大な御協力をいただいており、有料化については、新たな御協力をいただく施策であることは論をまちません。しかしながら、これ以上のごみ処理政策の遅滞は決して許されない状況下にあるのは明白であり、現計画を着実に推進することが肝要であると判断しております。
なお、実施に当たっては、これまで行ってきた説明内容をいま一度しっかりと見直していただき、混乱を招くことなきよう、丁寧な説明を心がけ、御協力への理解を深めていただけるよう力を尽くすことを強く申し上げます。
以上で討論を終わります。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算案に反対の立場で討論いたします。
この補正予算が可決すると、鎌倉市民は、条例の一部見直し案にある来年の4月1日から、市が指定するごみ袋を買ってごみを出さなければなりません。指定ごみ袋購入費用の総額は、年間約1億円、また市費によって賄われる有料化の経費は約3億5,000万円と見込まれ、市民の負担は4億5,000万円です。そこまで市民負担を強いても、有料化による燃やすごみの削減量は年間2,000トンです。これほどコストパフォーマンスが低い施策を実施してよいとは、とても思えません。
有料化により、来年度以降、市に入ってくるとされる3億5,000万円をどのように使うのでしょうか。これまでの市の説明による市民の理解は、新焼却炉を建設するために積み立てるのであれば、有料化も仕方がないというもので、日常的なごみ処理に使うということは浸透していませんし、支持されているとも言えません。市長には、安定的なごみ処理施策にどのように役立つのかということを具体的に示す責任があります。それは、新焼却炉整備計画、資金計画と絡めて示されることが不可欠です。
有料化を行ってから入ってきたお金の使い道はその都度考えるというのでは、行政の責任放棄としか言いようがありません。
また、ごみ処理基本計画の中では、有料化は戸別収集とのセットで位置づけられています。有料化だけを先行させて戸別収集については様子見、ただし、平成27年度中の実施はもう無理、その後のことはまた後で考えるというのも同様に責任放棄です。さらに、戸別収集を実施すれば、費用負担が大きく、有料化の収入があっても差し引きとんとんであると部長答弁にあったとおり、新焼却炉の基金に積み立てるとしてきた市民との約束は守られない事態に陥ります。
特別委員会では、有料化の実施時期がおくれると2,000トンの減量効果が期待できず、処理し切れないごみが出てしまうという意見が出されました。しかし、そもそも有料化を実施しても、年間の焼却量が3万トンを切る見通しが立っていない計画であること自体が問題です。まず、やるべきことは、分別協力率の低い品目の分別の徹底や、事業系の燃やすごみの削減など、本来取り組むべき基本的な対策を具体的に確実に実施することです。
有料化には経済的なインセンティブによる排出抑制効果があると説明されていますが、既に資源化物の分別が進んだ鎌倉市における効果は厳しく見積もる必要があります。
燃やすごみの減量化を政策目的とすることには依存がありません。さまざまな手段で、行政として市民に働きかけることは大切なことです。しかし、選択肢をどんどん狭めていって、最終的にそのツケを市民に押しつけるような有料化では、ごみ袋代を節約しようというインセンティブは働いたとしても、進んで減量化しようという意欲をそぐものとなります。そうならないためには、有料化が安定的なごみ処理施策の構築に役立つということを具体的に示す必要がありますが、有料化しても3万トンを切る見通しがないのでは、お話になりません。
安定的なごみ処理施策の構築は、数字のつじつま合わせではできませんので、ここはどう考えても有料化に突き進むべきではありません。新焼却炉の用地選定も厳しい局面に来ています。決算特別委員会の理事者質疑では、生ごみバイオ処理施設を全く否定するものではないという答弁も伺いました。さきの生活環境整備審議会においても、施設の選択肢を狭めないほうがよいという意見が委員から相次いで出されました。市民のごみ減量に対する意識を後押しするような施策こそが求められます。
特別委員会では、補正予算そのものの歳入や実施体制の見込みの甘さについても指摘いたしました。何が何でも有料化の実施だけは決めたいという進め方は、将来に禍根を残すと申し上げて、討論を終わります。
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○17番(山田直人議員) 議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、説明責任を市民へ果たすことを最も重要との判断に立ち行うものであることを表明し、鎌倉みらいを代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
まず、平成25年10月3日の議会決議、家庭系ごみの戸別収集・有料化全市実施の計画を見合わせることを求めることに関する決議については、当時、市が説明していた戸別収集・有料化のセットでの行政計画に基づく決議であり、平成26年6月に可決された鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例は、いわゆる家庭系ごみの有料化の先行実施に基づくものであり、戸別収集については、家庭系ごみの有料化による半年の減量効果を見ながら検討するとしていたことから、異なる内容となっていたと判断をいたしました。
また、議会決議は新焼却炉建設用地選定と焼却方式の見通しが決まらない時点、すなわち平成25年10月時点ですが、決まらない時点でのものであり、平成26年6月定例会では、新焼却炉建設地選定と焼却方式、いわゆるサーマルリサイクルの一定の方針説明があり、また平成26年3月に制定された鎌倉市エネルギー基本計画の記述には、市施設における未利用エネルギーの活用として、東日本大震災以降のエネルギー供給の危機的な状況の中で、分散型で安定して電力を得ることができ、あわせて熱供給も行えるエネルギー拠点として、さらには災害時の非常電源として機能させる防災拠点として、ごみ焼却施設への期待が高まっています。特に、ごみ発電は天候などに左右されず、安定的に稼働でき、出力の調整も比較的容易という特徴も備えています。
新たなごみ焼却施設を建設する際には、エネルギーの効率的回収と効果的な活用など、さまざまな観点からの検討を進めていきますとあり、ここでも平成25年10月時点から状況の変化があったと理解をしております。
さらに、議会決議の内容である戸別収集・有料化に対し、反対を表明した結果、多額の経費を要する戸別収集については、多くの議員の一般質問や、議会、委員会質疑でも戸別収集を実施するために要する多額の経費について疑問視され、今後戸別収集による有料化負担が増大するのではないかという懸念の声も聞かれました。現時点では、有料化による削減効果を見ながらということになっておりますが、平成27年度内の執行は断念するとのことであり、戸別収集実施に歯どめをかけることができ、議会決議に一定の効果があったと理解をしております。
また、我が会派議員による平成26年6月定例会一般質問において、将来に向けた新たなごみ処理施設をつくるための資金として、有料化で新たな歳入を10年後に迫った将来のごみ処理建設のために使っていくんだという前向きな目的を示していくことが、市民理解を得るために必要ではないかと考えております。
有料化に対して、市民理解を得るためには、長期的な視野に立った将来計画を明確にして、減量化だけではなく、将来に向けた積み立てのために市民負担を行っていくという目的をここではっきりさせていただきたいと考えている。また、一般質問者ですが、私が一番気にしているのは、やはり地域コミュニティーが乱れてくるといいますか、今まで何でも便利になり過ぎてしまう部分で、地域で行っていたことが地域でやらなくなるというのは、非常にある意味、コミュニティーの乱れといいますか、その辺が非常に懸念されるとして、戸別収集の経費負担を考慮しつつ、戸別収集には懸念を表明し、会派としての考え方を述べたとも理解していただきたいと思っております。
以上述べましたとおり、鎌倉みらいとしては、家庭系ごみの有料化は、短期的には平成27年度末にごみの焼却量を3万トンにすべく重要な施策であるとともに、長期的には平成37年度に迫った新焼却施設建設のための貴重な財源として、いずれ新焼却施設建設の財源として検討される市債発行額を圧縮し、将来負担を軽減するためにも必要なものと考えております。
有料化による市民負担を増すことは確かではございますが、ごみ政策に関する長期ビジョンをしっかり市民理解につなげるようにすること、また残すところ1年半の間にごみの焼却量を3万トン以下にすべき諸施策については、これまでの間、多くいただいた議会提案などもしっかり受けとめ、加えて新たな施策を着実に実施し、成果を出すことが市の最大の責務であることを申し上げ、討論といたします。
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○8番(西岡幸子議員) 議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論に参加いたします。
ごみ処理は、市民が安心して生活を営むための生活インフラとしての安定性が求められると同時に、社会経済性を追求し、当然のことながら行政の責務としての自区域内処理が原則とされるところです。それゆえ、ごみ処理に関する行政計画は、広域処理を除いては、自己完結可能な計画であることが求められています。
本市のごみ処理計画は、平成22年11月、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設整備計画の代替案として示された段階で、既に神奈川県から燃やすごみの減量化が進まず、全量を焼却処理できない場合など、自区外処理をはらんだ計画であり、そうした計画を容認することはいかがなものかとの指摘を受け、スタートいたしました。
この時点における平成27年度焼却量の目途は、2万8,500トンであり、目標の3万トンを1,500トン下回っていましたが、平成23年、平成25年のごみ処理基本計画の中間見直しと、再構築を経て、平成25年度には2万9,923トンとなり、さらに平成26年9月現在、今泉クリーンセンター焼却停止時におけるごみ焼却量は有料化導入を図ったとしても3万3,600トンであり、3,600トンの自区域外処理を免れない、当初計画より5,100トンも超過している現状です。いかに目標設定が甘かったか、おわかりいただけるものと考えます。
また、本市の行政計画においては、家庭系燃やすごみ等を、まず各建物ごとに収集する戸別収集を行い、その後、市の指定するごみ袋、有料化により収集する方法により、ごみ焼却量削減を達成しようとするものとしており、戸別収集により排出者責任がより明確になることで分別が進み、有料化によりごみの減量が進むとしています。
しかし、当初計画から5年たった今日、戸別収集はコスト的に見通しが立たず、先送りし、有料化のみを強行しようとしていますが、減量策としての有料化単独の効果は1,986トンと小さく、1億4,000万円をかけて行う費用対効果はない施策であると言えます。同じ減量を目指すのであれば、分別協力率をあと5%上げる努力をすることで1,300トンは減量できます。水切り効果も950トンの試算ができます。行政がよく引用する小金井市では、毎週土曜日に、市民の運営により小・中学校に設置した生ごみ処理機を利用した生ごみ投入リサイクル事業の実施や、ごみ減量啓発アニメーションDVDの貸し出しを行うなど、細かな配慮がなされています。また、市内の公共施設において、ごみゼロ行動計画を策定し、目標値、責任者を明確にするなど、行政の積極的な取り組みが市民に見える形で減量施策として実行されています。鎌倉市はどうでしょうか。まだまだできることがたくさんあるのではないでしょうか。
環境省の指針として、有料化の制度設計においては、何にポイントを置き、対策の強化を図れば効果が高いのか、自治体の実情に合うシステムの構築を設計する必要性を説いています。まず1、ごみの減量効果はあるのか、2、市民の負担額はどれぐらいか、3、減量する意欲が働きやすいか、4、住民の理解が得られやすいシステムであるか否かの4点を有料化検討の際に重視するポイントとして挙げています。この重点項目に当てはめて、鎌倉市の有料化を改めて検討すると、1はごみの減量効果は8%くらいと想定されていますが、それも確かな数字ではなく、他市の10%から20%の削減効果に比べ、本市の効果は小さいことが予測されます。2、有料化で減るごみ量を経費で割ると、トン当たり7万円であり、自区外処理は官が3万円、民間が5万円であり、これらと比較しても、有料化の市民負担は大きいと言えます。3、減量する意欲が働きやすいかどうかは、平成25年度から平成26年度において、110回もの説明会を行った結果として、家庭系ごみが200トン増量している事実を重く受けとめなければならず、難しいという結論です。4、住民の理解については、賛否が分かれるところであり、3項目を市民目線に立って検討することにより、初めて市民理解が進む施策となると考えます。
以上、4点を総合すると、鎌倉市民にとって有料化はごみ処理政策の制度設計として、なじまないという結論に達します。
ゼロ・ウェイスト、脱焼却を目指して減量・資源化に取り組んできた鎌倉市民のごみ処理行政への協力は多大なものであり、行政計画の転換による減量のおくれを市民に負荷をかける有料化によって取り戻そうというのは本末転倒であり、行政の再考を強く求めるものです。
本市のごみ処理行政は、不確かなごみ処理基本計画をもとに、5年間歩んできたため、市民、事業者の負担が増大し、市民生活はもとより、経済活動を脅かしかねない現状を迎えています。このような本市の状況に鑑み、行政は速やかに市民のために安定したごみ処理施策を講じる責務があり、同時に本市の将来にわたるビジョンを示すべきと考えます。
最後に、鎌倉市民が培ってきたごみ処理の歴史を生かし、未来につなげゆく施策とすべきであると申し上げ、反対討論を終わります。
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○23番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、ただいま議題となりました議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、反対の立場から討論いたします。
6月議会で家庭系ごみの有料化に関する条例について反対討論を行っており、基本的には討論のとおりでありますが、何点か反対理由を申し上げます。
鎌倉市は市民と行政の努力で、平成8年当時と比べ、戸別収集も有料化もなしで、燃やすごみを7万トンから平成25年度末には3万6,622トンと、半減化に近づいています。有料化・戸別収集を実施している藤沢市、大和市より鎌倉市は有料化等を実施していませんが、家庭系の燃えるごみは少なく、資源化率全国トップクラスなのです。鎌倉市のごみをめぐる問題は、市長が今泉焼却施設は廃止、しかし、山崎のメタン発酵施設はつくらない、結果として、施設の規模に合わせた無理な減量化のため、さまざまなひずみや無理な計画になっており、失敗のツケを頑張っている市民への罰則、受益者負担増の押しつけが有料化であります。有料化の手数料については、地方自治法第227条に基づいていますが、法は特定のためにするものにつき手数料を徴収することができるとされ、実例では戸籍、身分証明、印鑑証明等、一個人の利益または行為のため必要となったものであることを必要とし、専ら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については、手数料を取ることができないのです。廃棄物処理法では、普通の家庭から排出される一般廃棄物の収集・運搬・処分は行政が責任を持って行う事務であり、税金で実施するのは当然であります。
藤沢市民が行った藤沢市の家庭ごみ有料化の裁判では、第227条についての可否を議論することなく、実際、6割の自治体が有料化を実施していることから、政治的な判断になったものであり、家庭系ごみの有料化は、法第227条にも反するものであると考えます。
鎌倉市民は、ごみの減量化・資源化に二十数年協力し、全国トップクラスの資源化率に到達してきました。公平性・経済性との観点から、有料化で2,000トン減らすという根拠はありません。ごみ処理は市の責務であります。どんなに減量化・資源化しても、ごみは出るのです。頑張ってきた市民に、さらなる減量とともに、ごみを出すのに手数料を課すことは、頑張ってきた市民に罰則を与えるようなものです。しかも、燃えるごみの中にある資源物は6,200トンということであり、雑巾を絞るような減量化であり、有料化で効果があるという明確な根拠もありません。3万トンに平成27年3月までに燃えるごみを減らさなければ、ごみがあふれると言って市のごみ処理計画の失敗を市民に押しつけるものです。根拠も示さず、生ごみの資源化をやめ、施設を廃止し、ごみがあふれるからと、効果が期待できない有料化を強行することは、市民との協働を壊すことになります。
燃やすごみの減量化・資源化を進めるためには、ゼロ・ウェイスト方針を貫き、有料化実施ではなく、やるべきことがあるのではないでしょうか。第1に、燃えるごみの約50%の生ごみを資源化することです。50%の協力率でも9,156トン減らせるじゃないですか。第2に、事業系ごみについては、7,000カ所の事業所のうち、ごみ排出量をつかんでいるのは2,000事業所であります。事業所に対する分別・資源化の指導を強化することが必要です。第3に、燃えるごみに含まれる6,200トンの資源物の中で、資源化率が悪い紙パック、布、容器包装プラスチックなどの分別資源化を市民にもっと広報し、協力をお願いすることです。第4に、拡大生産者責任を明確にし、取り組みを強化することです。容器包装プラスチックやペットボトルの収集・運搬・処理の7割は税金であることから、スーパー等と協議し、ペットボトルやトレー等を事業者にお返しする運動をすることです。第5に、マイバッグ運動を行うことや、若者や子供たちへの環境教育をさらに強化し、市民と事業者とともにゼロ・ウェイストの方針を貫くことが大事であります。
今、10年後の新焼却施設については、サーマルリサイクルに方向転換し、10年後も一番資源化・減量化が可能な生ごみは焼却を前提に、本年度中に焼却施設の規模や場所の選定をしようとしております。そして、来年からは、今燃やしているバケツ等製品プラスチックを資源化する方針でありながら、10年後の新焼却施設では、また燃やすかもしれない計画なのです。要するに、鎌倉市はゼロ・ウェイストと言いながら、ごみ処理に対する考え方が一貫していないのです。市長は有料化の実施は減量のため、3万トン以下にするためと市民に説明してきました。しかし、3万トン以下にごみが減っても、将来も有料化をやめないと言うのです。何のための有料化なのか。要するに受益者負担、税金の二重取りではないですか。市のごみ処理計画の失敗を市民に押しつけ、市民との信頼関係にくさびを打ち、混迷を深めることになる有料化には反対であることを申し上げ、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第58号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第14「議案第52号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第52号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第52号は、9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも6億5,100万円を減額するもので、これにより補正後の総額は600億8,130万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、新たな人事・給与制度の導入に伴い、給料、職員手当及び共済費の減額並びに管理職手当の引き上げに伴う追加等、職員給与費の増減に伴う所要の措置を各款に共通して講じようとするもので、そのほかに、第10款総務費では、旧今井邸解体工事に係る経費、南海トラフ地震防災対策推進計画等策定に係る経費、鎌倉芸術館PFI事業アドバイザリー業務等に係る経費等の追加を、第15款民生費では、子育て世帯臨時特例給付金事業に係る経費の追加を、第30款農林水産業費では、農地管理システム改修に係る経費の追加を、第55款教育費では、御成小学校旧講堂現況調査に係る経費の追加及び大船中学校改築工事に係る経費の減額などをしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、繰入金及び市債を減額しようとするものであります。
なお、このほかに大船中学校改築事業の継続費の変更、旧鈴木邸・今井邸解体事業に係る繰越明許費の追加、鎌倉芸術館PFI事業アドバイザリー業務等委託事業費及び御成小学校仮設校舎設置事業費に係る債務負担行為の追加をするほか、地方債においても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第52号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第15「議案第55号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第56号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」「議案第57号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第55号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第55号外2件は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第55号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも60万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は190億50万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、新たな人事・給与制度導入に伴う職員人件費の補正として、給料、職員手当及び共済費の減額と、神奈川県国民健康保険団体連合会から貸与されている国保総合システムの改修費用の追加をしようとするもので、一方、歳入において国庫支出金の追加及び一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第56号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも80万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は147億2,240万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、新たな人事・給与制度導入に伴う職員人件費の補正として、給料、職員手当及び共済費を減額しようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金を減額しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第57号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも30万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は49億3,640万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、新たな人事・給与制度導入に伴う職員人件費の補正として、給料、職員手当及び共済費を減額しようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金を減額しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第55号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第56号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第57号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第16「議案第53号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」「議案第54号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第53号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第53号外1件は、去る9月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第53号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも250万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は68億2,790万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、新たな人事・給与制度導入に伴う職員人件費の補正として、給料、職員手当及び共済費を減額しようとするもので、一方、歳入において一般会計からの繰入金を減額しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第54号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも50万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は2億5,230万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款事業費で、新たな人事・給与制度導入に伴う職員人件費の補正として、給料、職員手当及び共済費を減額しようとするもので、一方、歳入において一般会計からの繰入金を減額しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第53号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第54号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第17「議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第34号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第35号平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第36号平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第37号平成25年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第38号平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第39号平成25年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上7件を一括議題といたします。
平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長の報告を願います。
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○一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長(河村琢磨議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6件の決算認定議案につきまして、一般会計決算等審査特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
当委員会は、去る9月8日に委員会を開き、互選により委員長に私、河村、副委員長に納所輝次委員が選任されました。
審査に当たり、これら各会計の決算については、既に監査委員が長期間に及び計数的な面を中心に細部にわたる審査を行い、さらに意見も付されておりますので、当委員会は重複を避け、議会の予算審議における指摘事項がどのように反映されたか、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画後期実施計画の諸施策がどのように遂行されたかなどの点を中心に、予算の適正な執行と行政効果について、以後、9月17日、18日、19日、22日及び本日の5日間にわたって委員会を開き、慎重に審査を行ってまいりました。
まず、結論について申し上げます。議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第39号平成25年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2議案については、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数をもって原案を認定すべきものと決しました。
次に、議案第34号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第35号平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第36号平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第37号平成25年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第38号平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上5議案については、いずれも全会一致をもって原案を認定すべきものと決しました。
次に、審査の過程におきまして、各委員から多岐にわたる意見が述べられましたが、以下申し上げます点については、特に意見を付することになったのであります。
初めに、災害時の避難体制について申し上げます。各種自然災害の脅威に対して、市民の安全・安心を確保するためには、正確かつ迅速な情報提供が必要であるとともに、共助の観点から、地域の実情に合った避難計画を作成すべきであります。
よって、市は市民に対する情報提供のあり方を十分に研究し、確実な避難行動につながる行動手法の普及啓発や各種情報の周知徹底を図り、避難計画及び要援護者対策を地域住民とともに検討するよう要望するものであります。
次に、学童の待機児童対策について申し上げます。本市の学童保育事業においては、平成25年度、初めて年度当初に待機児童を生む結果となり、また増加傾向であることから、小学校の余裕教室を活用するなど、施設整備の検討を早急に行うよう要望するものであります。
以上で報告を終わりますが、理事者においては、ただいま申し上げました事項を初め、審査の過程において数多くの指摘事項や意見が出されておりますので、これらを十分研究・検討され、今後の市政執行に際し、適正に反映されることを期待いたしまして報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。原案に対する御意見はありませんか。
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○7番(上畠寛弘議員) 議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出につきましては、自由民主党は不認定、反対、外6件は賛成の立場から討論いたします。
当該年度については、市民を混乱に招いた、まさに松尾市政の末期状態と言っても過言ではございません。二転三転、七転八倒するごみ行政により、市政は混乱に陥り、環境部を初めとする職員に対しては、過重な超過勤務を強いたことは、超過勤務、残業削減を唱えている松尾市長が市民に約束した内容は大きく矛盾しております。
そもそも超過勤務削減と言いながら、スライド勤務についても、ユニオンショップでもない少数労働組合に押し切られ、平成25年度の花火大会においても、観光課がスライド勤務をお願いベースで依頼文書を出したことについても、労働組合に圧力を受ける形で撤回、一番の被害者は非組合員の職員の方々です。いつも、一般の職員は、組合と組合に押し切られる市長に迷惑をしており、そのストレスは余りに過重なものです。スライド勤務は適正で、法律においても認められているものであり、その依頼は遵法精神にのっとったものであります。この依頼通知については、松尾市長も問題がなかった、また自身の指導不足であるところは、平成25年9月議会の一般質問においてお認めになられましたが、では、そもそもそれをきちんと指導せず撤回するという無駄な業務、無駄な支出を強いたことは、決して市民の皆様から血税を預かる市として認められるものではありません。
また、労働組合は新人職員に対して、4月に入庁した際にも、驚くべき行動を毎年とっております。それについても市は黙認しています。それは、総務部職員課が新人オリエンテーションをしている際、やっと昼になって休憩だと思ったら、いきなり休憩中にずかずかと許可なく労働組合は入ってきて、労働組合が何たるかもまだ知らない新社会人、新人職員に対して、組合の申込書を書かせるというようなオルグ活動を行っているのです。実際に、それを受けた職員は、共済会かと思ってしまった、だから入らないといけないと勘違いしてしまったとか、その場の勢いで、入りたいなんて意思はないけども、先輩の職員だから、そう言うのであるならば入ってしまったと。なぜ、職員課は何もしてくれないのだろうと疑問に思ったそうです。
このようなことによって、新人の方々のメンタルは不健康に陥り、またそのようにして新人職員はやめていくのではないでしょうか。採用コストもコストだということを御理解ください。
このような不適切なオルグ活動を容認・黙認していることがそもそもの市長の怠慢です。そして、鎌倉市職員労働組合の労働組合費の徴収について、本来は組合が自分の組合員の労働組合費を徴収しなくてはならないのにもかかわらず、鎌倉市においては、鎌倉市がわざわざ鎌倉市のシステムを使ってあげて、かわりに組合費を市が代行徴収していることは、市の財産の不当な目的外使用ほかなりません。組合活動は自分たちの利権のために行っているもので、市民にはかかわりのないことです。であるならば、代行徴収についても即刻是正すべきと昨年の6月の一般質問においても指摘しましたが、これについてもいまだ是正されず、市民財産である市のシステムが今もなお使われております。こんなものは、鎌倉市職員労働組合が自分でやればよいこと、松尾市長には、この是正についても早急にとり行うよう自由民主党として強く要求いたします。
また、市の外郭団体である鎌倉市社会福祉協議会の実態も、平成25年も市民サービスに応える状況とは言えないひどいありさまです。鎌倉市社会福祉協議会は、既に自治労鎌倉市社会福祉協議会労働組合の支配下にあります。同労組の河野匡孝執行委員長からの財源が血税であることも理解していないかと思われる不当な要求、一般質問でも取り上げましたが、この河野氏は、社協が担う公益性や、我々鎌倉市民のとうとい税金が支払われているのにもかかわらず、緊急時の携帯電話を持つことも心理的に負担だと言うそうです。さらに、河野氏は、あろうことか、経営陣に対して、この携帯電話を持っている時間についても労働だと言って、手当、つまり金をもっとくれというように要求しているところです。これは決して看過できる状況ではありません。この手当については、鎌倉市総務部長としても、一般質問において話にならないと一蹴してくださいました。橋本敬子副委員長等の幹部についての詳細は、諸機関において調査中ではございます。堀井書記長に関しては、今回からは取り上げることはやめます。彼はあくまでも執行委員長の部下であるから、特段の配慮でやめようと思います。責任を持って河野執行委員長がこの鎌倉市社会福祉協議会労働組合を率いているのですから、全ての責任はこの方にあります。
また、社協労組を指導する自治労、この自治労は鎌倉市民が血税を投じて運営されている社会福祉協議会を敵と認識し、闘うと言っております。さらに、この自治労が河野匡孝氏とともに団体交渉に社協に来た自治労神奈川県本部の金秀一という人間は、自治労の組織議員である相原久美子参議院議員の名刺をちらつかせて団交にやって来ています。これについては、決算資料の3−2の93ページに掲載されておりますが、そういうことを一般人であるサラリーマンの社協の方に見せつけるという行為、これはまるで代紋を見せて圧力をかける暴力団、反社会勢力のやり口と変わりありません。これには、予算委員会においても、松尾崇市長も、これは圧力を感じるだろうと、確かに答弁したところです。もはや市は労使で話し合えと言ったとしても、正常な団体交渉や話し合いはできません。自治労によるこのような行為によって、使用者側の職員は恐怖さえも感じています。もうどうにか話し合いで何とかなるレベルではないのです。これには、私も組合員でない一般職員に危険が及ばないようにと、神奈川県警察に相談するようにと伝えております。こんな異常な状態になっているのです。平成25年度の血税を使ってです。
さらに、本来、その社協の使命を果たす役割を担う理事会もかなりおかしい状況です。社協に情報公開請求をして手に入れた理事懇談会の記録や、決算資料にございます理事会議事録について見てみると、あろうことか、市民のために議会で取り上げていることを問題視して、善意の情報提供などが起こらないようにと、まるで独裁国家、社会主義国家のような言論封殺を会長に対して小泉親昴理事は要求しているのです。市議として、市民の皆様の生命にかかわり、また血税が投じられているからこそ取り上げているのに、それまでも妨げようとする、そんな発言を理事会という、議事録にも残り、また決算資料にも提出されたという、公な場でする小泉親昴氏は、会長はもちろん、理事にもふさしくありません。自民党として断言いたします。
また、議事録を見てみますと、小泉親昴理事に対して同調する理事もおります。まず、鎌倉市も業務を委託し、多大な公金を投入しております鎌倉静養館から出ている、その施設長である西崎猛之理事、玉縄地区の小永井潔理事、ほか国分哲男理事、それぞれ公人でございますから、このように名前を挙げさせていただきますけれども、そもそも経営者でありながら、今必死に労働組合と誠実に対話をしようとしている会長に対して、労組と労働委員会において係争していること自体を批判し、あろうことか、この労働組合の申し立てに対して、反論するなというような趣旨で理事懇話会でも申しており、会長交代の話まで持ち出してきました。
今、労組の不当とも言える要求をのみ込むことは膨大な税金の無駄につながり、社協の財政をさらに悪化させる原因となります。労使協調どころか、労使癒着となり、その状態は鎌倉市よりもひどいものです。社協をぼろぼろにすることで迷惑し、危険な目に遭うのは鎌倉市民の方々です。そもそも、小泉親昴理事は、労組寄りの態度・発言をとってきておりますが、もともと社会党、社民党の県議会議員であり、当時より自治労とは深い関係のある人物です。そして、さきに申した金秀一のいる自治労は、今や社協労組の指導組織であり、これは利益相反に抵触する大問題です。
また、先日入手いたしました公安調査庁の資料によれば、自治労に対しては、過激派である革マル派からのアプローチもあると書かれております。このような組織の配下にある社協労組が我々の税金が投じられている社協に職員として存在すること自体、大きな懸念をしております。そもそもこの社協が労組と結んでいる労働協約、確認書の中には、新規事業開始に当たっては、労働組合の合意をとらなくてはならないように決めてあります。市民の皆様や、市の職員も協力したバザーさえも新規事業だと言ってきて、労働組合と自治労は許可なくバザーを始めた、不当だと言って団交してくるという状況は、市民としても全く理解できません。
今後、鎌倉市が社協に新たな事業委託することさえも、労働組合の胸三寸という大問題、しかしながら、これについては平成25年度は市は一切適切な指導も行っておりません。このたびの労働協約の異常性については、今回の決算特別委員会において、健康福祉部長もついに認めるところであり、このことについては、健康福祉部長も先日の決算特別委員会においてきちんと指導し、是正させると明言されました。
そして、松尾崇鎌倉市長も、部長の答弁のとおり、きちんと鎌倉市社会福祉協議会に対して是正指導を行わせることを約束いたしましたので、これについては、責任を持ってしっかりやっていただきたいと思います。
残業もしない、休日勤務もしない、振りかえ勤務にも応じない、社会福祉協議会労働組合、そしてこれらをかばうような発言・態度をとる小泉親昴理事、西崎、国分、小永井理事、これら理事については、もはや市からも退任、また社協を混乱させる鎌倉市社会福祉協議会労働組合の河野匡孝執行委員長の解雇を求めることを要求いたします。
また、社協がそれでも自制されないのであれば、一切の委託を引き揚げ、新たに社協にとりかわるものをつくるべきだと考えます。
また、社会福祉法人に関連しては、鎌倉市が委託する鎌倉静養館に対する業務委託や公金支出について、妥当なものであるか、厳しい目でチェックし、新年度予算作成に当たっていただきたいと思います。
さらに、平成25年は、何よりごみ有料化・戸別収集は市民の方々を何千人も巻き込んで説明会を開催しました。約180万円かけてやっております。人件費も膨大にかかっております。にもかかわらず、客観的な数値も出さずに、市長が戸別収集はまだまだ反対や慎重な方々が多いと言い、しかしながら有料化については御理解いただいていると言って、今までは有料化と戸別収集はセットで行うと、このように説明会やいろいろな媒体を通じてお話ししていたにもかかわらず、突然戸別収集は延期、見直しという方針転換、あと何回方針転換すれば気が済むのか。どれだけ市民を混乱させれば気が済むのか、なぜ戸別収集というような大事な問題を市長の主観だけで決めることができるのか、全く理解できません。
これらにかかった環境部初め、職員の給与支出は不当な支出です。ごみについては、既に討論で申しましたけれども、モデル地区についても、方針が何度も変わり、もはやモニタリングというよりも、住民の要望というような始末、それではそもそもなぜモデル地区をモデル地区としたのか。あくまでもモニタリングが目的のはずです。鎌倉山や七里ガ浜に市長の懇意な方がいるのかとも、疑念を持ってしまいます。そして、検証についてもずさんな検証であり、それは検証とは言えません。
そして、我々議会は25年9月議会に、松尾市長に対して初めて問責決議を可決いたしました。それは、あろうことか、議員を懲罰にかけられるかなどという検討をしたからです。二元代表制の本質も理解できていない市長が、このようにして私的に弁護士を使うなどとは言語道断です。山田直人監査委員も、本支出についてはふさわしくないと断言いたしました。民主主義の根幹にもかかわる問題をついに鎌倉市長として、松尾崇氏は行ってしまったのです。これは、鎌倉市としても大きな恥であります。そして、十分な反省ができたのかと思えば、1年たった、今定例会においても、また職員が議員の質問内容について外部に流出させ、結果、当該議員に対して圧力とも思われるような事態まで発展させた責任は、一切過去を振り向かず、反省しない結果のあらわれであります。松尾市長の指導力について、これほど疑念を持つことはございません。また、今はもうおりませんけれども、ある副市長は、タクシーで、公費を使って飲み歩いて遊んでおりました。また、市長自身も、タクシーを使い倒し、そのようにして、公費であることを全く理解されていない行動をとっておりました。
そして、理事者質疑でも行いましたが、年間3億円超もの膨大な公金が、鎌倉市から支出されている特定の社会福祉法人に対しての部長の天下りについて、瀧澤副市長は公式の場において、私人として、プライベートとして、当該法人からあれば相談に乗っている、話を聞いて対応しているとありましたが、本来であれば、現職の職員の状況を一民間に対して、個人情報であるわけでございますから、漏らしていいわけではありません。当事者間ではなく、上司である瀧澤副市長が部下の職員の状況について、それを市と関係の深い民間の社会福祉法人に情報を流すということ自体、認めるのがおかしいことです。このやりとりについて、市長の部下である副市長が好き勝手なことをやっているのにもかかわらず、市長は何ら指導せず、むしろ問題ありませんなどと言ってしまう始末。一体、誰を怖がって、誰の方向を向いて市長はやっているのですか。本来であれば、市民から疑念を持たれるようなことは、厳に慎むように、注意・指導するのが市長の仕事ではないのでしょうか。実態として、天下りは容認しているのが市長の人事にはあらわれておりますが、市長はこれが本当にあるべき鎌倉市の姿として認めてしまうところを見ると、本当に悲しく残念に思います。
もはや市長としてふさわしくないのが松尾市長です。これで松尾市長はよいとお考えでしょうか。どうか英断を行い、市長としての最後の仕事を行ってください。利権や癒着とは縁を切ってください。部下が利権をあさっていても、そういうところをちゃんとコントロールし、指導してください。そして、議員の口ききに関しても、ちゃんと監視してください。市長は、2月議会でおっしゃいましたが、議員秘書は江田憲司氏の秘書だったと経歴に書いていたことを指摘して述べました。しかし、その後、江田憲司氏の議員秘書ではなかったと前言撤回されました。市民の方々に見せる公報に対してさえもそのような姿勢で市長はあるわけです。信頼と公正な政治を実現されようとしている政治姿勢はもはや松尾市政にはないのかと思うと、本当に残念でございます。
平成25年度の歳入歳出の決算については、自民党としては不認定、反対いたします。どうか新年度に向けて、きちんとした鎌倉市政を見せていただくことを新市長と新副市長に期待して、自由民主党としての反対討論を終わります。
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○10番(日向慎吾議員) ただいま議題となりました議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案に対し、賛成の立場から鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、討論に参加いたします。
平成25年度一般会計の歳入決算額は570億4,680万385円で、前年度対比で102.5%、歳出決算額は547億2万3,910円で、前年度対比で101.2%になっております。財政力指数は前年度より0.025下回り、依然として低下しております。
しかし、経常的経費が経常的収入を上回った前年度に比べると、今年度は経常的経費が経常的収入を下回ったため、財政構造の安定性は改善されてきており、一定の評価をしているところであります。
しかしながら、財政状況が依然厳しい状況であり、今後もさらなる効率的な事業運営をしていただきたく、決算特別委員会において、さまざまな意見を申し上げましたので、行政運営の中で十分配慮した運営をお願いしたいと思います。とりわけ、以下の点につきましては、意見を付しておきますので、早期対応をお願いしたいと思います。
まずは、行財政改革についてですが、超過勤務手当の圧縮や、職員適正化計画の推進に当たっては、システム改修やアウトソーシング活用を駆使して、早急に対応すべきと考えます。
次に、産院ティアラの運営についてですが、開設当初3年で黒字化することを目標に事業をスタートし、本年で5年を迎えましたが、いまだ黒字経営に至っていません。新たな産院ができたこともあり、今までと同じ体制では黒字経営に転換する見通しは厳しく、事業計画の大幅な見直しの必要があります。
また、児童通学路の安全対策について、児童通学路の安全を確保することは、行政の責任であり、建築指導課の調査によると、2,200カ所以上も危険ブロック塀が通学路に存在することが明らかになっています。そうした危険ブロック塀対策や、交通事故対策、場所によっては、津波対策や危険崖地対策等、安全点検すべき点が山積しています。教育委員会、防災安全部、建築指導課が連携して、場合によっては藤沢土木事務所や鎌倉・大船両警察とも十分な協議を実施して、児童通学路の安全対策をとり、子供たちの安全・安心に努めていただきたいと思います。
次に、放置自転車について、通勤・通学、買い物など、さまざまな目的で利用されている自転車ですが、駅周辺の路上に放置され、歩行者の通行の妨げになることもあり、災害時には極めて危険です。しかし、駅に駐輪場がないという理由で、路上にとめている場合もあり、土地がなかなかないということも理解できますが、鉄道会社とさらなる協議を実施し、駐輪場の整備を進めていっていただきたいと思います。
最後に、埋蔵文化財出土品の整理についてですが、埋蔵文化財の出土品は、これまでの作業の中で単年度のうちに整理し切れなかった出土品は約3万箱以上保管されています。現在の体制で整理を続けた場合、整理完了までに30年以上かかるとのことであり、まずは現年度の整理が当該年度内に整理完結する体制を構築し、これ以上たまらない体質に改善することが急務であります。その上で、たまってしまった出土品の整理は、別動隊で年限を切って整理していくようお願いし、賛成討論を終わります。
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○14番(三宅真里議員) 議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論いたします。
決算特別委員会での質疑において、数々の問題があったことを確認いたしましたが、その代表的なものを指摘します。
平成25年度は、東日本大震災発生から3年目の年でした。本市におきましては、新かまくら防災読本で、これまで災害別に配布されていたハザードマップ等を1冊にまとめたことは評価できます。しかし、津波避難路の整備関連の事業は進捗せず、また災害時要援護者支援についても、要援護者の名簿作成に向けての情報システムが年度内にようやく納品されたところでとどまってしまい、肝心の地域での展開まで至りませんでした。特に、津波避難区域に指定されている地域にとっては、深刻な問題です。地域の実情がよくわかっている住民と力を合わせて、スピーディーな取り組みが求められます。
また、エネルギーの問題について、関心が薄く、公的施設、街路灯や防犯灯、学校など、25年度はどこにおいても省エネ対策が進んでいませんでした。3・11の教訓が生かされていません。
次に、就労困難な若者支援についてですが、25年度においては、就労困難若年者体験就労支援事業を行いました。実は、この事業は市民協働で実施されたもので、若者たちが勤務の合間に鎌倉市内外の事業所を100カ所回って、就労困難な若者の受け入れをしてくれるという事業所3カ所からオーケーをとってきたものだそうです。若者が市との協働事業にかかわること自体、高齢化の進む鎌倉市に明るいものを感じさせます。しかし、決算特別委員会での市の報告では、こういった背景について何も説明されなかったことは、市民協働の観点からも、大変残念です。
また、せっかく理解ある事業者を発掘してきましたが、マッチングができませんでした。就労困難な若者支援を一つの担当課に押しつけていては解決しません。就労を阻害する個別の福祉的課題を解決しながら、一方で就労を希望する求職者と求人企業への働きかけを同時に行い、ハローワークとは異なった地域の労働市場とつながった職業紹介を公的に行う仕組みをつくるという構想を持ち、実践することが必要です。
また、生活保護の窓口を24年4月から2年間にわたり封鎖していたことは、大いに反省すべきことです。相談者は、健康状態が良好ではない場合が多く、速やかに申請手続を進めなければならないにもかかわらず、申請拒否と思われるような対応は、配慮に欠けていました。今年度、26年6月末に物理的に窓口は復活しました。今後、相談者の申請権を侵害していると疑われるような行為を厳に慎むとしている厚生労働省の考え方に基づき、相談者に寄り添った対応が必要です。申請の受理は速やかに行い、その後の調査を充実させることで、不正受給防止にもつながると考えます。
また、ケースワーカーは重要な仕事ですから、常に気持ちを穏やかに、平静に保てるよう、職場環境にも配慮してください。人権にかかわる問題として、引き続き注視してまいります。
次に、業務委託についても問題がありました。委託業務そのものの必然性、委託料が適切な対価であるかどうかの根拠と、説明責任が果たされているとは言えない状況です。着地型観光支援業務委託が不透明・不適切であったことに対する追及がいまだに続いているにもかかわらず、そこから学ぶ姿勢が乏し過ぎます。例えば、地域経営型PPP検討調査業務委託料898万8,000円を取り上げれば、業務委託された観光協会から、プロジェクトマネジメント会社とIT企業への再委託が行われましたが、事業目的も明確にはならず、調査後の動きも見えず、成果なき業務委託と言わざるを得ません。
鎌倉市をトンネルとして、国の予算を業者に回したという疑義を持たれないように、プロポーザルでの、業者選定の透明性もさることながら、その事業が市にとって本当に必要なものであるのか、手法が適切であるのか厳しく問うところから始めるべきです。
最後に、廃棄物処理行政の問題点を指摘します。25年度は前年度に引き続き、戸別収集が一部地域でモデルとして実施されました。市内全域での実施については、いまだ方針が定まっていません。27年4月1日から開始予定の有料化実施における検証期間を経て決定するとのことで、ごみ処理基本計画の最終年度である27年度中の実施はできないとの答弁でした。
実施の有無を明確にしないまま、年間5,400万円を超える経費を投入して、限定地域だけに戸別収集を継続させることは、市民サービスの公平性からも、好ましいことではありません。
鎌倉市は、ごみ出しが困難になった高齢者世帯に対して、声かけふれあい収集を行っています。高齢社会において、見守りという意味でも、大変貴重な取り組みです。25年度において、実際亡くなっていた場面に職員が直面したこともあり、救急車を呼んで助かった事例もあることがわかりました。これまでは、予算もつけずに、毎日の収集体制の中で工夫して行っているという状況です。戸別収集のモデル事業に年間5,400万円を使い続けるより、その経費で声かけふれあい収集の制度を正式に構築し、ひとり暮らしや高齢者世帯の見守りとして充実させたほうが、より市民の安全な、安心な暮らしにつながったと考えます。
また、有料化によって得られる3億5,000万円の使い道についての方針は、確認できませんでした。日常収集業務と新焼却炉の建設基金に積み立てるとしている内容は、漠然としています。毎年の予算編成の段階で示すと言われましたが、場当たり的で資金計画を持っていないということであり、有料化を始めるに当たり、市民への説明責任を果たしているとは言えません。
市長が戸別収集の実施を前提としていることは確認いたしました。実施すれば、基金に積めない可能性が高く、これまで市民に説明してきた内容とはそごが生じます。また、有料化を実施しても、27年度末までに年間焼却量3万トンを切る見通しも市は持っていません。
市長が進めるごみ処理基本計画は、既に破綻しており、市民生活を豊かにするとはとても思えません。根本的な見直しが必要であり、燃やすごみを確実に減らすために、改めて生ごみの資源化を考えるべきです。その決断ができないのなら、今の焼却量のまま新焼却炉の建設を急ぐのが、市民がこれ以上苦しまなくても済む手段です。どっちつかずの市長の態度が鎌倉市の廃棄物処理行政を停滞させ、迷走させていることを自覚すべきです。リーダーシップの欠如と言わせていただきます。
以上で討論を終わります。
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○16番(納所輝次議員) 公明党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6件について、賛成の立場から討論に参加します。
平成25年度に本市の財政力指数が単年度とはいえ、1を下回り、初めて普通交付税の交付団体となったことは、本市の財政の先行きに不安を与えることになりましたが、その一方で、人件費や公債費の減少により、特定財源を含む経常的収入に対する経常的経費の占める割合が96.4%で、前年に比べて3.6ポイント下回ったことや、経常収支比率も93.7%と、前年度より3.9ポイント下回るなど、財政状況の改善も見られたという複雑な本市の財政状況となりました。ただし、財政の硬直化が続いていることに変わりはありません。本市の歳入の根幹をなす市税収入については、個人市民税が約1億円減少する一方、法人市民税、固定資産税の増収、税源移譲によるたばこ税収入の増加により、5年ぶりの増加が見られました。
個人市民税収入が伸びないと、市税全体が伸びないと言われていますが、平成25年度は納税者数に大きな変化がない中での個人市民税が減少したことについては、本市のまちづくりの方向性を定める重要な要素として分析していく必要があります。
このような財政状況の中で執行された平成25年度の市政運営ですが、本年度に入ってから、25年度に進めてきた各部の事業がぶつかり合うという事態が生じています。これは、理事者側において、各事業の整合性を図りつつ、マネジメントを行うというリーダーシップが発揮されないままに縦割り行政が進められたことが原因と考えられます。その象徴的な事例が深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業です。この事業区域については、土地区画整理事業と地区計画において、都市計画決定を行うために、公聴会等を実施して進めていました。平成25年度中の都市計画決定が難しいために、本年6月の決定を目指し、拠点整備部において準備を進めてまいりましたが、現在、都市計画決定は見合わせています。その要因が環境部の進めている新ごみ焼却施設建設の候補地選定にあります。その2次選定において、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業区域内の市有地が候補地4カ所のうちの1カ所に選定されたために、都市計画決定が凍結されています。2次選考の基準において、この深沢の事業用地がこれまで長い時間をかけて進めてきたまちづくりの地区であり、都市計画決定直前であることは無視されています。都市計画決定も、ごみ焼却施設建設候補地選定も、25年度中に進められてきた事務事業であり、その時点で調整が必要とされているにもかかわらず、理事者側の調整の跡は見られず、それどころか、市長選挙において当該地にスポーツ施設整備を目指すことが公約として掲げられ、さらには現在、策定中の公共施設再編整備計画素案においても、当該地における行政施設整備が上げられています。事業用地のあり方について、市の方針が定まらず、地権者を初めとする当該地にかかわる多くの関係者にマイナスの影響を与えています。
そして、その原因は、市長のごみ処理行政の誤りにあることは言うまでもありません。ごみの戸別収集・有料化の実施について、市は市主催の説明会や自治・町内会での説明会を合計110回も実施し、延べ5,000人以上の市民に説明したにもかかわらず、12月の定例会では、条例案を提案せず、2月定例会に提案したものの、収集品目の扱いについての不備から、条例案を撤回するなど混乱し、さらには今定例会では、戸別収集を切り離して有料化のみの実施を提案しています。まず、新たなごみ焼却施設のあり方を確定させ、それに基づく戸別収集なり、有料化なりの収集体制を組むというごみ処理体制の構築であるべきところを、順序を履き違えて進めようとしているから、さまざまな問題が生じてくるのであり、これも市の方針が迷走している事例であると指摘せざるを得ません。これは、バイオマスエネルギー回収施設整備を見直し、市民にごみ減量を迫ることしか念頭にない市長の方針に、市のごみ処理政策を無理に合わせようとするところから来るひずみであることを指摘します。
ごみ処理行政に限らず、市の事務は常に生活する市民の視点で、行政事務は進めなければなりません。市の窓口業務における接遇のあり方、特に福祉関係窓口の接遇のあり方について申し述べます。
福祉関係窓口を利用する市民は、それぞれの生活課題の解決を目的として来庁し、相談窓口に来ます。その際の職員の窓口対応によっては、市民に心理的負担をかけてしまう場合があります。市民の相談や手続が心の負担が少なくて済むように進めるためには、相談しやすい窓口や、相談室の環境を整えるとともに、職員において、市民や相談者の心に寄り添った対応ができるよう、日ごろから職員の接遇の質の向上に努めるべきであると指摘します。
観光案内所の窓口のあり方も大きな課題です。国内有数の観光地で、毎年多くの観光客が訪れる鎌倉にあって、観光客が情報求める拠点としての観光案内所の役割が非常に大きく、平成25年度では、21万件を超える観光客が案内所窓口を利用し、多いときで1日2,900人に対応したということですが、その観光案内所のカウンターは手狭で、わずかの職員で外国人を含む多くの観光客の問い合わせに対応しなければならないという状況があります。今後、東京でのオリンピック開催もあり、多くの外国人観光客が訪れることは必至です。市としては、観光協会と協力して、観光案内所の拡充や、ホスピタリティーの向上に努めるべきであることを指摘します。
平成25年度の事業の実施においては、指摘すべき多くの課題がありつつも、各部門が予算の執行に努力したと認められることから、25年度の各決算の認定には賛成しようとするものですが、年度をまたいだ現在においては、指摘した課題が現実的なひずみとなってあらわれております。これからの市政は、前例を踏襲したり、前年度の焼き直しで事務事業を実施することはあり得ない時代となっております。市政にあっては、常に課題を把握し、創意工夫を凝らし、経費を抑えつつも大きな効果が得られるよう、公正で効率的かつ市民に寄り添った運営を心がけるべきことを求め、賛成討論を終わります。
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○24番(赤松正博議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、平成25年度一般会計歳入歳出決算の認定について外6決算議案に対し、討論を行います。
まず、一般会計決算と後期高齢者医療事業決算の2議案については反対することを申し上げておきます。
市長は、平成25年度予算編成に当たり、その提案説明の中で次のように述べました。これまで鎌倉市は財政力のある団体とされる財政力指数1を常に保ってきたが、近年、市税収入の落ち込み、扶助費を初めとした基準財政需要額が年々増加し、今後1を下回る交付団体になるかどうか、予断を許さない状況にありますと説明した上で、このような状態を危機的状況と述べられました。そして、これを乗り越えるために、歳入確保策の積極的実施、事業の集中と選択の徹底を図ると述べました。そして、これまであらゆる分野で予算編成に当たっては一律削減に加え、この25年度からは市民活動部、健康福祉部、特に福祉や子供たち、あるいは高齢者の福祉の分野で包括予算編成を実施することにより、障害者、高齢者の福祉の分野で制度の廃止や縮小を大きく進めました。
そして、昨年7月下旬、普通地方交付税交付団体に確定するや、機会あるごとに、これを枕言葉のように使い、特に、新春のつどいを皮切りに、市財政が大変な状況にあると、財政悪化の証明であるかのように、これを誇大に強調してきたことは、ついこの間のことでありました。
全国1,700余の市町村の中で、不交付団体はわずか五十数市町村、東京都を除く道府県、全国の大多数の市町村が交付団体であります。交付団体になったからと大騒ぎするならば、日本中が大騒ぎになるはずであります。しかし、そんな大騒ぎにはなっていません。もともと、騒ぐようなことではないのです。
26年度は、先日の国の発表がありました。鎌倉市は不交付団体に戻りましたが、市長はこれをどう説明するのでしょうか。だんまりを決め込んでいるのはおかしな話であります。申し上げたいことは、町には町、それぞれの歴史があり、自然条件、人口、産業構造など、地域問題を異にしていて、それぞれが地域の個性に対応した行財政運営がなされているのです。一律の基準を機械的に当てはめて、判断するのは、大変危険であるということであります。財政の役割は、住民が健康で文化的な生活を送るために、必要な行政施策、サービスを提供することにあり、財政の危機は、実は市民生活の危機なのです。何事も行政の物差しは住民の福祉の向上、ここに置くべきであり、財政の数値のみが健全化しても、住民生活が犠牲になったのでは、真の福祉の向上とは言えないのであります。
25年度は小・中学校の冷房設置が大きな課題になりました。この神奈川県内における交付団体のほとんどの12市、小・中学校の冷暖房の完備ないしは設置途中であります。全く、未設置で、手つかずの状態になっているのは、現在不交付団体である鎌倉を筆頭にわずかになっていることをここで申し上げたいのであります。
決算特別委員会では、小児医療費の助成事業の年齢拡大、委員長報告でも触れられておりました学童保育の待機児童対策、山のように積まれている埋蔵文化財出土品調査・研究、整理・保存体制の強化、新たな対応が迫られている夏の海のルール、そして海の家のトイレ・雑排水対策などについて要望いたしました。特に、海の家のトイレや雑排水対策については、公共下水道と接続した公衆トイレ設置が完了したことを機会に、本格的な対策を前に進めていただきたいことを強く要望するものであります。
ごみ問題です。先ほど、来年4月から家庭系ごみの有料化実施のための条例改正と補正予算が可決されたところでありますが、その実態はわずか数票差での可決であります。決算特別委員会でのごみ問題の質疑を通じ、二つの点がより明らかとなりました。その一つは、3地域をモデル事業として実施してきた戸別収集でありますが、年間5,400万円、収集委託料をかけ、2年間実施しながら、アンケートの集計結果を出しただけで、ごみがふえたところ、減ったところはなぜなのか、ごみ質はどう変化したか、何ひとつ検証結果も示されないで放置され続けていることであります。この状態で、来年4月以降も有料化とセットでやろうというのは、余りも無責任であきれるばかりであります。
有料化問題でも、減量を目的に先行実施している県内の複数の他市と比較しても、市民1人当たりの1日の家庭系ごみの量がほとんど同じ、ないしは鎌倉市のほうが少ないという事実が改めて確認することとなりました。これを問われた市長は、最後までこの事実と正面から向き合おうとせず、話をそらすことに終始しました。事実は何より雄弁であります。有料化によってごみを減らせると、胸を張って示せるなら、根拠を持ってこの数字に反論すればいいのではないでしょうか。何ひとつ反論できなかったこの事実は、有料化の提案の根拠そのものが失われたことであり、私は率直に有料化断念の決断をすべきことをこの場からも求めておくものであります。
有料化ありきで突っ走るその姿は、私たちには、ごみの減量よりは財源確保策、次のごみ処理場建設財源の確保なのかと映っています。それは、いよいよ地方自治法227条に抵触することにならざるを得ないことを私はこの場から改めて指摘するものであります。
このような愚策は直ちに取りやめるべきです。地方自治の本旨にのっとった真に住民福祉の向上に尽くす自治体づくりに努力することを求めるものであります。
最後に、後期高齢者医療事業特別会計決算ですが、そもそもこの制度は、制度設計そのものが差別的な制度であります。現役世代よりも、保険料などが必然的に高額になるような制度設計であります。問題山積であります。我が党は、この制度廃止を主張しておりますが、その立場から、決算認定に反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○12番(渡辺隆議員) ただいま議題となりました平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算外6議案の認定につきまして、みんなの鎌倉を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
平成25年度予算案の提案説明の中で、松尾崇市長は、平成21年11月の市長就任以来、徹底した事務事業の見直しや人件費の削減などの行財政改革を進めてきました。さらに、計画の着実な推進には、行財政改革の徹底を絶対条件とせざるを得ないものとなりましたと述べています。行財政改革については、事業の絞り込み、財源の確保、市有財産の処分、職員の意識改革が進められているか確認してまいりました。具体的な成果があったか、疑問を持たざるを得ませんでした。また、これらの政策を進めていく上で、重要な位置づけであると認識していた政策創造担当は、政策研究事業として庁内における種々の政策形成の段階において必要な調査・研究等と、課題を解決するための必要な提案及び助言を行い、職員の政策形成能力の向上を図ったとしています。
しかしながら、その後確認をした観光客がもたらす経済効果調査などで、路線変更や、新たな政策形成による数値の改善につながっておらず、また意識改革を目的としたセクションを超えた職員間の徹底した議論にもつながらず、参考資料の配付程度にとどまっている感が否めません。
また、平成25年度においては、鎌倉市民事業評価、鎌倉市版事業仕分けを実施しましたが、今後は実施するか未定であるとのことでした。せっかく市民の力をおかりして、成果が見え始めた事業をやめて、新たな手法で事業評価を行えるかは、甚だ疑問です。
松尾市政も5年を迎えようとしています。今こそ、今までの取り組みを再検証して、具体的な成果に結びつけるよう、地に足のついた行財政改革を進めることを期待します。
今回の審議においては、平成27年度予算編成に対する検証の場、議会版事業仕分けと位置づけ、主に、以下の点を指摘いたしました。
決算審査で指摘した事項については、来年の予算審議で改善策を示していただけると確信しております。
広報事業については、鎌倉エフエムの市政番組放送委託が市民に対して情報を広く伝えているか、防災などでの役割を十分に果たせるか、費用対効果を検証し、位置づけを明確にするよう指摘しました。
財産管理事務については、今後進めていく公共施設の再編計画において見込まれる財産の売り払いを想定して、効率的かつ有益な方法を検討するために、情報の収集や管理を積極的に進めるよう指摘しました。
保健衛生運営事業については、鎌倉市医師会立産科診療所の収支を確認し、赤字補填が補助金として続けられている現状を分析し、設立5年という節目に抜本的な事業の改革と責任の明確化を求めました。営利目的でなく、公共性を優先すべきですが、経営の課題に手を入れなければ、市民への説明はつきません。
小学校・中学校の運営事業については、教育環境の充実のため、教材教具の確保の要望がどれだけ生かされているか確認しましたが、各校一律の予算づけとなっており、どれだけ要望に応えられたのか、検証も行われていません。教育分野に関しては、必要なものは支給できるよう、予算要望のあり方を再検討するよう求めました。
教育振興事業については、昨今の社会的な問題として、経済的な格差が教育格差につながっている点を鑑み、要保護及び準要保護児童・生徒に対してどのような扶助を継続していくか、鎌倉市独自の考え方を明確にする必要がある点を指摘しました。
深沢地域整備事業については、新駅の是非、総合体育施設の建設に加え、新ごみ焼却炉の候補地にも加えられて、計画の進行が滞っています。また、それらの課題を抱えることによって、市民の不信感を助長されているのも事実です。
大船駅西口整備に見られるよう、意思決定が行われれば、行政は計画を進めることができます。松尾市長がグランドデザインを示せるよう、責任を持って意思決定を行うよう、強く要望いたします。
平成25年度予算提案説明で、松尾市長は、二宮尊徳先生が用いたと言われる言葉「芋こじ」を挙げ、お互いを磨き合うことの重要性を強調しました。松尾市長がリーダーシップをとり、市民、行政、議会に対して十分に説明し、納得を得て事業を進めていくか、今後も注視していきたいと思います。
以上で賛成討論を終わります。
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○9番(池田実議員) ただいま議題となりました議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算外6議案に対しまして、鎌倉みらいを代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
平成25年度は東日本大震災による大幅な経済の落ち込みが見られた前年度から、国の経済政策により徐々にではありますが、景気の回復が見られた年でありました。しかしながら、ここ数年の間に、東日本大震災によって浮き彫りにされた新たな防災・減災対策、また高度成長期時代に建てられた建築物の更新、さらには道路、橋梁、下水道などのインフラの更新など、市政を取り巻く大きな課題が次々と明らかにされてきました。また、財政力指数の4年連続低下により、単年度の財政力指数が1を下回り、制度創設以来、初めての交付団体となった年でもあります。
さまざまな課題が山積する一方で、超高齢化社会の進展により、社会保障費が増加傾向にあり、歳入の大幅な増加が見込めない中、相変わらず厳しい財政状況にあったと言えます。
今回の決算審査においては、平成25年度の鎌倉市の現状を捉えるとともに、社会構造の変化や、鎌倉市における課題に視点を向けて、今後の歳入確保を含めた安定的な行政運営にどうつなげていけばいいのかという視点で審査を行いました。
特に、高齢化社会の進展に伴って増加の一途をたどる扶助費については、義務的経費の拡大をもたらすこととなり、経常収支比率を悪化させ、財政構造の硬直化につながる大きな要因となります。
平成25年度決算における扶助事業の不用額約4.4億円については、国による生活保護費の見直しの中で、生活保護費の急増の要因として挙げられる医療費扶助の見直しとして、適正実施、複数受診の見直し、ジェネリック医薬品の使用などの指導が鎌倉市においてもなされたことによるとの答弁をいただきました。
大きな意味での医療費の適正化及びその見直しについては、今後も継続して行うことが重要であり、健康増進事業の推進とともに、医療費、扶助費の削減をしっかりと進めるべきと考えます。
そのためには、とりわけ健康福祉関連の行政計画を再点検し、計画間の重複の有無の点検など、課題の整理と統合化を進める必要があると考えます。健康増進計画については、今定例会に鎌倉市健康増進計画の策定及び推進に関し、調査審議を行う鎌倉市健康増進推進委員会を定める条例が議案として上程されており、今後の計画の策定に期待が寄せられているところです。
市民の健康づくりについては、総合計画では全ての市民が健康で安心して生活を送ることができる環境が整っている町を目指すとしています。市民の健康に対する意識を高め、市民一人一人がみずからの健康維持に努めることができるようなインセンティブや環境をつくることによって、市民の健康増進が図られ、結果として市民の健康寿命が延びることによって、医療費の削減につながっていくものと考えます。
高齢化が急速に進む中で、健康増進事業の推進は、これからの市政運営の柱となる事業であり、しっかりとした健康増進計画を立てて事業を確実に推進していくことが総合計画で目指すべき目的に向かうと同時に、新たな市政運営の方向性が明確になるものと考えます。
以上、今回の決算等審査特別委員会において、意見として上げた適正な扶助事業のあり方及び健康増進事業の推進について述べましたが、今後の予算編成等においても、本日述べました点について十分留意され、今後の課題の整理と統合化を進めていただくようお願いし、賛成討論とさせていただきます。
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○議長(中村聡一郎議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第33号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第34号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第34号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第35号平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第35号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第36号平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第36号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第37号平成25年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第37号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第38号平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第38号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第39号平成25年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第39号は原案のとおり認定されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第18「議案第59号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第59号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、1ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ6,230万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも68億9,020万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は、次のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は6,230万円の増額で、平成25年度消費税及び地方消費税の確定申告に基づき、納付すべき消費税額及び地方消費税額が確定したことに伴い、公課費の追加をしようとするものです。
次に、歳入ですが、第30款繰越金は6,230万円の増額で、前年度からの繰越金の追加をしようとするものです。
以上で、説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(20時57分 休憩)
(21時45分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで御報告申し上げます。
ただいま建設常任委員長から議案第59号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。この際、議案第59号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議案第59号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第59号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第59号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも6,230万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は68億9,020万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計決算における消費税及び地方消費税に係る経費を追加しようとするもので、一方、歳入において前年度繰越金を追加しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第59号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第19「議会議案第5号神奈川県に対し、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害者への医療支援を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○14番(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号神奈川県に対し、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害者への医療支援を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもって説明といたします。
神奈川県に対し、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害者への医療支援を求める意見書。
2013年3月に予防接種法が改定され、同年4月より子宮頸がん予防ワクチンが定期接種となった。国は、唯一予防できるがんとして、当該ワクチン接種を推奨してきたが、全国で接種後の健康被害が報告され、社会問題となっている。厚生労働省は、同年6月に、当該ワクチンの接種を「積極的に勧奨しない」としたが、いまだ安全性の立証に至っておらず、健康被害に遭われた方々への補償は行われていない。
本年6月1日から、横浜市は、子宮頸がん予防ワクチンの接種後、原因不明の症状を有し、日常生活に支障が生じている方への独自の医療支援を始めた。神奈川県内に住みながら、当該ワクチン接種後に健康被害に遭われた方の救済に地域格差が生じることは好ましいことではない。県内に住む被害者及びその家族は、現在まで多大な苦しみと経済的な負担を強いられている。
そこで、神奈川県におかれては、国に対して子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害者に対しての医療支援を早急に実施するよう働きかけるとともに、国が医療支援を実施するまでの間、当該ワクチンを接種した後に原因不明の症状があらわれ、日常生活に支障が生じている方々に対して、神奈川県独自に医療支援を実施することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月26日。鎌倉市議会。
以上で提案理由の説明を終わります。総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第5号神奈川県に対し、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害者への医療支援を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第20「議案第6号神奈川県に対し、子ども・子育て支援新制度における民間保育所運営費補助金制度の継続を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○17番(山田直人議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号神奈川県に対し、子ども・子育て支援新制度における民間保育所運営費補助金制度の継続を求める意見書の提出について、提案理由の説明を行います。
便宜文案の朗読をもって、説明にかえさせていただきます。
神奈川県に対し、子ども・子育て支援新制度における民間保所運営費補助金制度の継続を求める意見書。
2012年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立した。この3法に基づき、幼児期の教育や保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」が、2015年4月からスタートする。新制度は、一人一人の子供が健やかに成長することができる社会の実現を目指して創設されるものである。財源としては、消費税率の10%引き上げによって確保する約0.7兆円が恒久的に充てられる。しかし、待機児童解消のための施設整備と保育の質の改善のためには、0.7兆円では足りず、1兆円を超える財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力することが求められているところである。
神奈川県では、これまで民間保育所に対する支援として、市町村と協調し、保育士の加配など、より質の高い保育を行うため、民間保育所運営費補助金制度を実施してきた。しかし、県においては、新制度に移行する中で、この民間保育所運営費補助金制度の廃止を検討している。
これまで鎌倉市の待機児童対策、子育て支援に御尽力いただいている民間保育所が、安定的に一人一人の子供に質の高い保育が実現できるよう、県におかれては、これまでどおり民間保育所運営費補助金制度を継続するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月26日。鎌倉市議会。
これをもちまして提案理由の説明を終わります。総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第6号神奈川県に対し、子ども・子育て支援新制度における民間保育所運営費補助金制度の継続を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第21「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成26年9月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(21時56分 閉会)
平成26年9月26日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 納 所 輝 次
同 山 田 直 人
同 前 川 綾 子
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