○議事日程
平成26年 9月11日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成26年9月11日(木) 9時30分開会 15時17分閉会(会議時間 4時間02分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
池田委員長、小野田副委員長、河村、長嶋、上畠、赤松、大石の各委員
〇理事者側出席者
山田(栄)まちづくり景観部長、樋田まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長、前田まちづくり政策課長、関沢都市計画課長、宮崎交通計画課長、渡辺(一)都市調整部長、征矢都市調整部次長兼建築指導課担当課長、芳本都市調整課担当課長、永野都市調整課担当課長、川村(悦)開発審査課長、都筑建築指導課担当課長、小礒都市整備部長、甘粕都市整備部次長兼下水道河川課担当課長、石山都市整備部次長兼都市整備総務課長、原田(裕)道水路管理課担当課長、小柳出道水路管理課担当課長、小林(肇)建築住宅課担当課長、山内拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、猪本拠点整備部次長兼再開発課担当課長、吉田(浩)再開発課担当課長、斎藤(政)深沢地域整備課長、小嶋文化財部長兼歴史まちづくり推進担当担当部長、桝渕文化財部次長兼歴史まちづくり推進担当担当次長兼歴史まちづくり推進担当担当課長、吉田(宗)文化財課担当課長兼歴史まちづくり推進担当担当課長、服部(基)歴史まちづくり推進担当担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、笛田担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第54号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)
2 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)深沢地域整備事業の現状について
3 議案第51号鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について
4 報告事項
(1)腰越五丁目地区地区計画の都市計画決定について
(2)鎌倉市まちづくり条例における「由比ガ浜四丁目商業施設計画」の手続状況について
5 陳情第16号鎌倉市由比ガ浜四丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を求める陳情
6 議案第50号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
7 報告事項
(1)平成26年(行ウ)第45号行政手続法「不作為」等違法確認事件について
(2)平成25年(行ウ)第16号道路指定処分不存在確認請求事件について
(3)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について
(4)平成25年度陳情第140号「鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情」のその後の状況について
8 議案第29号市道路線の廃止について
9 議案第30号市道路線の認定について
10 議案第49号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
11 議案第52号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分
12 議案第53号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
13 陳情の取り下げについて
〇歴史的風致維持向上計画の策定に向けた取組状況について
14 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)継続審査案件について
(3)次回委員会の開催について
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○池田 委員長 建設常任委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。上畠寛弘委員にお願いいたします。
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○池田 委員長 本日の審査日程の確認ですが、お手元に配付しました審査日程のとおりでございますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、委員長から一括議題についてお諮りさせていただきます。
日程第4報告事項(2)、日程第5陳情第16号は一括議題とし、報告、説明及び質疑を一括で行った後に、報告事項については了承かどうかの確認を、陳情につきましては意見、取り扱いを協議するということについて。
もう1点ですが、日程第7報告事項(3)、日程第7報告事項(4)は一括議題とし、報告及び質疑を一括で行った後に、1件ずつ了承かどうかの確認をすることについて。
以上2件についてですけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 日程第13陳情第18号の審査についてです。陳情提出者から陳情の取り下げの申出書が提出され、9月8日に受理したことを御報告いたします。確認をお願いします。
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○池田 委員長 陳情の取り下げですけれども、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
陳情の取り下げについての確認については、後ほどの日程の確認の中で確認してまいります。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 資料の回覧です。日程第5陳情第16号については、陳情提出者から資料の回覧の希望があり、日程に入った段階で各委員に回覧し、審査終了後に回収することについて確認をお願いします。
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○池田 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 陳情提出者からの発言です。同じく日程第5陳情第16号については、陳情提出者または代理人から発言をしたい旨の申し出があることを御報告いたします。発言を認めることでよいか、御協議、御確認をお願いします。
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○池田 委員長 発言を認めるということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
続きまして、本年、新たに歴史まちづくり推進担当ができまして、その内容は、所管である総務常任委員会と関連する常任委員会である教育こどもみらい常任委員会で報告されております。
その中の所掌事務として、歴史的遺産と共生するまちづくり推進事業がありますが、6月定例会での報告内容を見ますと、建設常任委員会に関連する部分が多くあるため、関連する報告を当常任委員会でも受けることについて、皆様に御協議をお願いしたいと考えております。報告を受けることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、報告を受けることで確認いたしました。また、本日報告を受けることが可能であることを、原局に確認済みのため、日程第13の後に日程追加をいたしまして、件名は歴史的風致維持向上計画の策定に向けた取り組み状況についてとすることについてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、関係外職員退室、拠点整備部入室のため、暫時休憩いたします
(9時34分休憩 9時35分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
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○池田 委員長 日程第1「議案第54号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。まず、原局から説明をお願いいたします。
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○猪本 拠点整備部次長 日程第1議案第54号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)について、その内容を御説明いたします。
議案集その1、147ページをお開きください。第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ50万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも2億5,230万円となります。款項の金額は第1表のとおりでございます。
まず、歳出でございますが、第5款事業費は50万円の減額で、新たな人事・給与制度の導入に伴う職員人件費の補正として、給与、職員手当、共済費を減額しようとするものでございます。
次に、歳入でございますが、第10款繰入金は50万円の減額で、職員人件費の削減に伴い、一般会計からの繰入金の減額をしようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
それでは、議案第54号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)について採決を行います。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手ということで、原案可決いたしました。
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○池田 委員長 日程第2報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○再開発課担当課長 日程第2報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について御報告いたします。
本年6月の当委員会では、「都市計画変更等手続の進捗状況」と「権利者意向の状況」並びに「事業の今後の進め方」の3点について御報告させていただきました。本日は、「都市計画変更手続の進捗状況」等について御報告いたします。
まず、都市計画変更手続の進捗状況ですが、6月の当委員会では、条例縦覧、公聴会を実施したことを報告させていただきましたが、その後8月1日に公述意見に対する市の考え方を示しました。その主な意見と市の考え方ですが、まず、大船駅東口第一種市街地再開発事業の変更について、「権利者の意見が議会側に伝わっていません。またマンションの用途は必要ないと考えています。」との意見に対し、「市ではこれまで、市議会定例会の建設常任委員会において、説明会や個別面談でいただいた権利者意見を報告してきました。今後も市議会に対して、当該事業の状況についてその都度報告を行い、情報の共有を行っていきます。」また、マンションについては、「大船市街地域は、「鎌倉都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「鎌倉市都市マスタープラン」等において、住宅や住環境の整備を行っていく地域として位置づけているため、当該再開発事業では、良好な都市型住宅の供給を計画しています。」旨の市の考え方を示しました。
また、地区計画の決定について、「当該区域においては、再開発事業の都市計画決定により建築制限がかけられています。また、事業が施行されることにより、区域内の権利者の状況の変化、生活再建の手法などについて説明がありません。」との意見に対し、「再開発事業後の生活再建の情報については、平成25年4月、第11回ブロック別検討会において、「商業床の配置イメージ」・「将来の想定賃料の考え方」・「管理・運営の考え方」などについて説明し、その後の個別面談において、権利者ごとの従前資産評価や取得床面積、それらをもとにした想定賃料などについて、資料を提示しながら説明を行っています。」など、意見陳述に対する市の考え方を示しました。
なお、鎌倉都市計画大船駅東口第一種市街地再開発事業の素案に対する公述意見の要旨と市の考え方等につきましては、市ホームページへの公開にあわせ、委員の皆様にも配付させていただきました。
また、公聴会の意見を受けて、市の考え方にあるように、素案変更の必要が生じなかったため、その後、8月8日から22日までの2週間、大船駅東口第一種市街地再開発事業の変更、高度利用地区の変更、県決定の道路の変更、市決定の道路の変更並びに地区計画の決定の合計5案件について、都市計画法に基づき、都市計画変更等の案の法定縦覧を行いました。
期間中、大船駅東口第一種市街地再開発事業の変更の1案件に対し、2通の意見書の提出がありました。いただいた意見の要旨は、都市計画審議会に付議する際に、市の考え方とともに審議資料として提出します。現在は、対応方針等について関係機関と協議し、まとめているところであります。
また、都市計画審議会での議決後に、意見の要旨と市の考え方を公表してまいります。なお、今回の都市計画変更等に対する法定縦覧における意見は、今後の権利者の生活再建に関する意見等、都市計画変更案に関する意見ではないものもありましたが、権利者の不安等の解消のため、引き続き丁寧な対応をしてまいりたいと考えております。
次に、再開発事業を取り巻く昨今の建設市場の動向について報告いたします。
昨今の建築工事費については、2020年の東京オリンピックの開催や震災復興の影響などにより、鉄鋼関係の資材の値上がりや型枠工事の人材不足などを理由に、かなり高騰しています。これに伴い、現在計画している再開発ビルについても、工事費の大幅な増加が見込まれ、住宅として売却を計画している保留床の処分価格が、通常の市場価格を大幅に上回り、売却できない可能性が懸念されています。
こうしたことから、工事費高騰が、今後の事業スケジュール等も含め、事業計画へどのような影響を及ぼすか精査しているところであります。今後は、権利者等へその精査の結果等を説明する中で、権利者の意向を確認しながら、事業の推進について検討してまいります。
以上で報告を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○赤松 委員 最後に、今後の事業の推進を慎重に検討をしていくという話があったのですけれど、言葉のニュアンスに非常に含みがあるというか、難しい意味が込められているような言葉遣いだったので、その辺もうちょっと突っ込んだ話していただけますか。
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○再開発課担当課長 まだ数字について精査中なんですが、昨年、25年4月に、今の権利者の資産が再開発ビルになった場合に、どのぐらいの床に変わりますというモデル個票というものを個々に出したんですが、そのときの工事費に比べて、今、事業協力者から報告を受けている工事費の1.5倍ぐらいの金額になっています。その工事費における権利床の価格ですとか、保留床の価格、通常の市場の住宅価格とかは、事業協力者の助言をいただいて、ある程度、把握しております。
そうしたものの中で、それをもう少し精査して権利者に提示し、今の段階では、先ほど御報告させていただいたとおり、保留床として処分する住宅の価格というのが、なかなか売れるような価格にならないので、どういう形にするのか、施設計画とかの見直しを行うとか、そういう検討結果を権利者にお示しをし、その中でスケジュールについてもどういうふうにしていくのか、計画について検討の余地はどうしているのか、そういう意見交換をしながら、少し方向性を決めていければと考えております。
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○赤松 委員 これは担当が違うけれども、深沢の区画整理も同じことが言える問題なわけですよね、根本的に。この事業の進捗状況について、それぞれ常任委員会ごとに権利者の意向調査などの結果も報告されて、さまざまな取り組みを通じて権利者の皆さんの状況の変化も生まれてきて、賛同者がふえるとか、いろいろそういう努力の結果が具体的な数字にあらわれてきているということを実感しているのですけれども、今報告のあった資材の高騰、工事費全体のアップが1.5倍ほどという話がありましたけれど、この先どうなっていくのかというのは正直まだまだ不透明ですよね。さらに上がるんだろうと思います。
そういうことを踏まえたときに、当初の計画からがらっと根本が変わってしまうようなことにもなる気もするし、何よりも権利者の皆さんが持っている土地を床にかえていく、ここの関係でどうなっていくのかというところが非常に不透明な状況にあるわけです。ですから、その辺のところは慎重に判断が必要なんじゃないかと思いますし、予定どおりのスケジュールで進めることが果たしてどうなんだろうという問題も出てきますし、その辺については本当に慎重な検討が必要だなということを強く感じております。ということをまず申し上げておきたいと思います。
それと、特に5番地の関係、これはその後、何か変化ありますか、その権利者の状況は。
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○再開発課担当課長 昨年の夏に5番地、7番地をまず事業化するということで、8月に都市計画案の縦覧をした際に、意見書を提出された2名の方も5番地の方ということです。今の段階では、5番地の方を中心に意見交換を行っているわけですが、夏にかけて事業協力者の方から、工事費がアップしているということはいろいろあったんですけれど、ここまで上がってというものは、なかなか把握していなかったものですから、権利者にこれを出していかないことにはお互いの、今まで御報告していたとおり、事業性については何も問題なく、権利者の合意だけが課題という形で捉えておったんですが、もうそういう状況ではなくなってしまいましたので、今の段階では、これを固めて権利者に情報を提供し、議論していくことが一番と考えていますので、今のところは8月以降、少し権利者との都市計画変更手続以外での意見交換を控えている状況でございます。
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○赤松 委員 情報提供、非常に大事だと思います。法定手続は手続としてあるわけですけれども、それはそれとして、ざっくばらんな話し合いというのは非常に大事ですから、権利者の本音が大事だと思います。ですから、情報提供は最大限努力していただくようにお願いしておきたいと思います。
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○小野田 副委員長 今の赤松委員のお話とかぶってしまうかもしれないんですけれども、資材の高騰が1.5倍ということで、当然、人件費もぐっと上がってくると思いますので、今までのプランとは大分異なってくると思うんですけれども、事業計画を精査し直して、今後権利者との交渉に入っていくと思うんですが、今後のスケジュールが少しおくれていくという認識でいてよろしいんでしょうか。
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○再開発課担当課長 先ほど、私の説明が悪かったかもしれませんけれど、工事費として1.5倍ぐらいということで、資材と人件費を合わせてトータルで1.5倍ぐらい上がっているということを捉えております。
スケジュールにつきましては、先ほど赤松委員からもお話ありましたとおり、事業協力者からも聞いているんですが、当初予定の28年度着工、今から3年ぐらい先ですけれども、そこの時点の工事費も、どのくらい上昇するかというのは、事業協力者であるゼネコンもつかみ切れていない状況です。
ですから、もう少し先にならないと、工事費がどのぐらいのところでピークになるのか、どのぐらいで安定するのか、そういうことは捕まえ切れない状況ですので小野田副委員長が言われるとおり、スケジュールとしたら、そういうものは見定めて対応しなければいけないので、後ろにおくれざるを得ないのかなと今では考えております。
あと、事業計画につきましては、コストを削減するために、地下が二層で駐車場とかを計画しているんですけれども、そういうところについてコストを縮減するような検討というのを今後検討していきたいと思っております。
ただ、再開発のビルの構成として、1階から3階が商業、4階、5階が公益で、上階が住宅になっていますけれども、今、検討している中では、この構成、フロアごとに少し出っ込み、引っ込みあるかもしれません。フロアごとのこういう構成で、なるべく容積600%使っていくことは事業採算性の上から一番いい計画だと思いますので地下とかの削減については、今後、検討をしていくんですが、基本的な構成は、今のところ変更の余地はないのかなと捉えております。
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○小野田 副委員長 横浜市の対応というのはどうなるのか、つかんでおられますでしょうか。
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○再開発課担当課長 横浜市側の第2地区についてですが、市境ということで情報交換を組合の方と行っておりまして、この間お伺いしたところ、横浜市の状況というのは、住宅の部分についての取得予定者について、この間プロポーザルで不動産業者がどのぐらいで買われるのかわからないですけれど、その業者が決まっております。
この後についてなんですが、建築工事費が非常に上がっていて厳しいんだけれども、うちは着工のときに建築業者を入札で決めますと、そういうお話をされていました。ですから、事業認可ですとか、権利変換計画認可が進んで発注するときに入札をするということで、ですから、そこで札入れされる業者に頑張ってほしいという形の話を受けております。
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○小野田 副委員長 私、当初の予定でも、横浜市との駅前の開発の時間的なずれが生じて、その辺がどうなるのかなというのを非常に気にしていたんですけれども、今ちょうどこの時期、そこがターニングポイントになりまして、鎌倉市と横浜市との同じ駅前での開発は、また大幅に差がついてしまう可能性もふえてきたなという感じがしております。それが、どのように市民の皆様に影響を与えるかということも考えながら、もちろん権利者との交渉も非常に大事で考えていかなくてはいけないんですけれども、大きな目で見た中でも、しっかりとまちづくりという観点で前に進めて行っていただきたいなと思います。
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○上畠 委員 以前、封筒に入れて配っていただいた、公述意見の要旨と市の考え方という資料がございますよね。その際に公平な立場でと、この資料ではBさんと表現されている方なんですけれども、その方はもともとポジティブに受け取ってくださっていたと私も思っていたのですが、いろいろな公述内容を見ると、大変不透明であるとか懸念を示されて、御意見自体がすごく大きく変わられたのかなという不安というか、そういう不安を漏らされていらっしゃるのは、この内容からも読み取れるんですけど、この方の意見自体が変わって、結構影響もある人だと私は捉えているんですけれども、何か市として不安解消に対しての動きであるとか、これを端緒に、今まで集約されていた意見がまた変わってくるんじゃないかと私は懸念しているんですけれども、どうでしょうか。
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○再開発課担当課長 この方については、上畠委員お話のとおり、当初賛成いただいておりましたが、実際には今は反対の立場ということで、一番この方が懸念されるのは、権利者同士で集まって意見交換される場がないと、そういうことを懸念されております。そういうことに対して、いろいろな議事録とかも、誰が何を言っているかがわからなければ安心して進められないのだから、そういうものを公開してくれと、そういう要望をされております。
うちの取り組みとしては、コンサルなどにも相談し、そういう会議の場では、当然、直接発言されるわけですから、誰がどう言ったかということはわかると思うんですが、議事録として出す場合に、例えばBさんがこういう発言をしたというのは、通常の再開発事業ではそういうことはなかなか行っていない、それぞれの発言者が意見を言いづらくなるということで。
そういう話もあって、実際には権利者の方に出席者の名簿を、例えば、出席者は誰ですかということを出してもいいですかとか、発言した人の名前を出してもいいですかと確認をとらせていただいて、そういうことに対して、もし了解をとれればお出ししますという対応をとったことがあります。それについて、聞いていく中で、皆さんからなかなか了解を得られなかったので、ちょっと難しいですというお話をさせていただきました。
あと、名簿なんかについても情報を出してくれというお話があって、それに対して一応了解をされた人の名簿についてはお出しをしております。その辺のフェイス・ツー・フェイスで議論できるような環境を整えてくれていることなんですが、ほかの権利者の意向もあるので、なかなかその辺うまくいかないところもあって、今こういう状況になっております。
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○上畠 委員 賛成の意思を示されていた方が、こういうふうにこのタイミングで、いろいろと不透明であるとか、不安であるとかというところで、反対に変わられたというのは、この事業においては、事業の進めるという観点からいうと、マイナスの影響があると思いますので、こういう流れが一度できてしまうと、もう一気に流れというのができて、また、これにもさまざまなコストがかかっているわけですから、こういったところの不安を取り除いていかないといけない。
今、了解をとれないと、なかなかそれを載せられないというのも、交渉事でそうなんですけれども、これはできないけれど、そのかわりに何か対応ができるというところで、いろいろな動きを権利者間の関係者同士でもされていらっしゃると思うんですよね。本当にこの開発事業を進めたいというのであれば、そのところを酌み取って、どうしたら進められるかということが大事ですので、いつまでの膠着状態でせっかく賛成しても、反対に裏返って、オセロゲームじゃないんですから、少しそこら辺を配慮していただきたいと思います。
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○池田 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認ですが、いかがでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
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○池田 委員長 日程第2報告事項(2)「深沢地域整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○深沢地域整備課長 日程第2報告事項(2)深沢地域整備事業の現状について報告させていただきます。
ことし6月の当委員会では、都市計画決定に向けた進捗状況、鎌倉市深沢地区まちづくりガイドラインの策定状況並びに土壌汚染調査等の進捗状況の3点について報告させていただきました。本日はその後の第24回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催結果、都市計画決定手続に関する状況並びに土壌汚染調査等の進捗状況の3点について報告いたします。
まず、1点目の第24回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催結果についてですが、今年6月の当委員会で報告しましたとおり、今回、本事業に係る都市計画決定手続を見合わせることになったため、環境部、まちづくり景観部の同席のもと、第24回深沢地区まちづくり検討部会全体会を6月26日、28日の2回、同じ内容で開催し、計40名の権利者の出席をいただきました。その中で、見合わせに至った経過等について説明しました。
都市計画決定手続を見合わせている理由として、都市計画公聴会において、計画の説明不足、市施行への不安などが指摘されたこと、地元のまちづくり団体からさまざまな提案がされていること、さらには新ごみ焼却施設用地の四つの候補地の一つになったこと。この3点について、その対応と見きわめのために、都市計画手続を見合わせている旨、説明をしました。
権利者の皆さんからは、「公聴会での意見やまちづくり団体からの意見が見合わせの原因になるのか。」「事業の早期実現を求める陳情が提出されており、議会でも採択されているのに、これまで何をやってきているのか。」「今まで見通しが立たないまま、計画づくりを進めてきたのか。」などの意見をいただきました。
また、特にごみ焼却施設に関しては、「今までこの計画にはごみ焼却施設の話は全くなかった。長い年月、計画づくりに協力してきているのに、今になってこのような話が出てくるのはおかしい。」、「減歩という形で土地を提供するが、ごみ焼却施設のために減歩されるのは納得がいかない。」、「焼却施設をつくる場合は合意を取り直すべきである。」といった意見をいただきました。
市としては、いずれにしても、ごみ焼却施設の結論が出るまでは都市計画手続を見合わせざるを得ないこと、またその間に、公聴会での意見やまちづくり団体への対応を進める旨説明しました。
次に、2点目の都市計画決定手続に関する状況ですが、全体会で権利者に説明したとおり、まず計画の説明不足等という意見に対応するため、8月23日に深沢地区自治町内会の会長及び役員の方を対象に説明会を開催いたしました。
当日は、48名の方に出席いただき、土地区画整理事業の仕組みを初め事業の概要、これまでの経緯、土地利用計画案の内容などを改めて説明させていただき、ことしの10月ごろには本事業区域周辺の住民の皆様を対象に、同様の説明会を開催した旨の報告をしました。出席者からは、深沢地区全町内会、全住民を対象に同様の説明会を開催してほしいという要望をいただき、現在、深沢地区全住民を対象に開催することに調整を進めております。
また、地元のまちづくり団体からのさまざまな提案に対する対応については、去る9月8日にまちづくり団体と改めて意見交換を行いました。団体からの提案に対し、実現可能なもの、不可能なものを整理し、その対応等について話し合いました。今後も引き続き意見交換を行い、すり合わせをしていきたいと考えています。
なお、公聴会に出された市施行への不安への意見に対しましては、6月の当委員会でも報告をさせていただきましたとおり、現在、民活による事業スキームを検討しているところですが、昨今の建設市場を取り巻く環境の変化を大きいことも踏まえて、さらにその実現の可能性について検討を進めているところです。
また、保留地処分のリスクへの対応としましては、保留地処分の確実性を上げることが重要になりますことから、事業区域内最大地権者であるJR東日本と、換地先の土地利用等について、9月下旬から詳細の調整を行っていくことを確認しておりますので、その結果等を踏まえて、保留地の土地利用等についても方向性を出してまいります。
最後に、土壌汚染調査の進捗状況についてですが、お手元の箇所図をごらんください。B用地の土壌汚染対策処理未実施箇所の対策処理については、9月末には着手する予定としており、今年度末には対策処理を完了する予定です。次に、箇所図の再調査箇所についてですが、既に、鉛及びその化合物の対策処理を終えている箇所となっていますが、平成22年の土壌汚染対策法の改定に伴い、神奈川県環境部から改めて、調査が必要とされたため、現在、地歴調査を行っています。
調査結果につきましては、9月に取りまとまることから、その結果をもとに概略調査を実施いたします。なお、概略調査業務につきましては、11月下旬に契約を締結し、今年度末には完了する予定です。
以上で報告を終わります。
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○池田 委員長 質疑ございますでしょうか。
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○河村 委員 今後、深沢地区の全住民の方々に御説明をされていかれるというお話でしたけれども、対象となる方はどれぐらいいらっしゃって、どういったプロセスを経てやっていかれる御予定なのか、まずはそこを確認させていただけないでしょうか。
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○深沢地域整備課長 市に登録されている深沢地域の団体が37団体ございます。世帯数にしますと1万1,567世帯ございます。
その中で、町内会ごとの開催はなかなか難しいですので、できれば3日ぐらい予定をしまして、その町内会に、その日程の中で好きなときに参加をいただくという形で、開催していきたいと考えております。まだ、詳細は詰めておりませんけれども、拠点整備部としてはそのような形で対応したいと考えております。
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○河村 委員 そうすると、告知はどういう感じでされるんですか。
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○深沢地域整備課長 町内会の会長宛てに、回覧していただく予定としております。あと、本来は広報とかをお見せすればすればいいんですけれども、深沢地区を限定しているものでございますので、町内会長にお願いして、開催通知を回覧させていただきたいと考えております。
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○河村 委員 そこは本当にきちんと御説明をしていっていただきたいと思います。先ほどの東口も、同じように説明不足ということが上がってきますから、そこは徹底していただきたいと思います。ここは、市民の方だけではなくて、村岡の新駅構想も絡んでいますから、そうすると藤沢市と、行政同士の話し合いというのは、しっかりしておいてほしいというのはあるんです。
せんだって候補地を発表した際に、隣の藤沢市で議員をやっている方から、どうなっているのと、寝耳に水で全く聞いていなかったしというお話あったんです。そうなると、向こうも対応をいろいろ考えていかなければいけないところが多分にあると思うんです。そのあたりについての対応というのは、どういうふうに進めていらっしゃるのでしょうか。
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○深沢地域整備課長 藤沢市には、事務レベルでは、こういったことは情報提供をさせていただいておりまして、藤沢市も、今回の件につきましては、特にごみ問題については藤沢市も行政の課題としては重要だということを認識していただいております。ただ、委員がおっしゃっている形の中で、まちづくりに与える影響というのは当然出てきますので、それに関しては丁寧な説明をしていただきたいということと、仮に決定した場合には、藤沢市は宮前地区になるんですけれども、そちらの方に説明会をしてほしいと要望がきていると聞いております。
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○河村 委員 宮前地区が完全にエリアに入っていますから当然だと思うんですけれど、事務レベルでというお話でしたけれども、そういうのを細かくやっておいていただかないと、うまく進むものも進まなくなってしまうということもありますから、どうかそこは配慮をしながらお願いできればと思います。
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○小野田 副委員長 河村委員が今おっしゃったように、しっかりと話し合っていただきたいということで、それに関連してなんですけれども、まちづくり団体との話し合いの中で、できること、できないことについて話し合ったということですね。具体的にできることは、こんなことできますよということでお話しされたことは、どんなことがあるのでしょうか。
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○深沢地域整備課長 地元のまちづくり団体から出されている要望につきましては、さきの委員会にも御報告させていただきましたように、洲崎・陣出の杜ということで、古戦場だったということを中心に、歴史的な公園ということで整備をしていただけないかということと、湘南深沢駅前の交通広場を交通拠点とか観光拠点とか、そういうものにしてほしいという御意見をいただいておりましたので、特に御質問の中であったように、できないものとすると、大規模な「杜」ということは区画整理の性格上、どうしても民有地のところまでを含んだ用地になりますので、そこを公園にするということは、まずできませんというお話はさせていただいております。できることとすると、特に歴史的なものということであれば、御存じのように現計画でも泣塔を中心に公園をつくろうと市では考えてございます。その泣塔を中心にした「杜」をつくっていくということは可能でしょうと。合わせて、民間には、例えば街区内に小さい道をつくってもらって、そこに緑化してもらうとか、公園的なしつらえをしていただくということは可能で、それはまちづくりガイドラインの中でも入れていますよというお話はさせていただいております。
特に、団体参加は、まず土地利用計画を平成22年につくっているんですけれども、その土地利用計画案がどういう形でできているのかということを、先ほど河村委員のお話もありましたように、説明が今まで足りていないんじゃないかというお話をされていますので、22年につくった土地利用計画についてはこういう形で、例えば人口とか土地計画、土地利用の考え方というものをつくっているんですよということを改めて説明をして、御理解していただくようにしていきましょう、相互に理解していきましょうということで、前回は4人の御出席をいただいて、2時間ほど御議論をさせていただいたんですけれども、引き続き、これについてはすり合わせをしていきましょうということでお話をさせていただいています。
もう1点、交通広場の拠点性については、委員会でも御報告をさせていただきましたように、今年度は湘南地区整備連絡協議会で、総合交通戦略ということで検討をさせていただくということがあったので、その前段として、その辺のところも整備していきたいことで御報告をさせていただいております。特に交通広場のネットワーク性については、当然新駅とか、バス事業者の方々の協力とか、そういったものが前提になってくる話にですので、今、鎌倉市が考えている内容を改めて説明して、地元の団体として、どういうものが御要望としてあるのかと、交通広場にどういう機能を入れていただきたいのか、そういったところは今後やっていきましょうということでお話をさせていただいております。市としていたしましては何回かこういった議論を重ねて、御理解をいただきたいなと考えております。
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○小野田 副委員長 より丁寧な対応をしていっていただきまして、地元の方々の意見というものが、まちづくりに反映していってもらえないと、地元からの賛同を得られないと何事も前に進みませんので、そこのまちづくりに関する団体の方々との話し合い、また説明に関しては、しっかりと今後も続けていってください。
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○赤松 委員 公的な手続を先送りした理由については、さきの委員会でも報告されているわけですけれども、もうちょっと具体的な形で、きょう報告されました。大きく3点の理由を上げられているわけですけれども、私たちは、この問題ではさまざまな機会に意見を述べてきましたけれども、事業区域外にいらっしゃる権利者の皆さん、この方々とのしっかりとした話し合い、これは最大の大きな課題だと。きちんとやりなさいよということを申し上げながら、同時に深沢地域、町全体にかかわる大規模な土地利用ですから、深沢地域全体だけでなく、市民全体にもかかわる問題ですから、しっかりとこの計画の内容と、市民の意見、ここをしっかりと事業に反映させていく努力が必要だよと口を酸っぱくして言ってきたわけです。
しかし、現実問題として、法手続に今年度入るということも決定していたわけですよね。そこへ今のような37団体、深沢地域全体の自治・町内会の数ですか、1万1,567世帯の方々を対象にして、3日間ぐらいの日程をとって、その間に参加していただいて説明をするということになった。これはいいことだと思っています。これはぜひやるべきことだったと思います。
そうなんだけれども、実際は法手続上入るということで、事を進めてきたわけでしょう。つまり、ごみ焼却場の候補地という問題が降って湧いたものだから、はっきり言って法手続に入らないという状況になった。そういうことがあっての話なんですよ、これは。ということは、私は苦言を申し上げておきたいと思うんです。少なくとも焼却場の候補地の問題、行政から出てきた問題ですからね、突然のように。この問題に決着がつかなかったら入れないでしょう、手続に。こういう問題がなかったら手続に入っていたということなんですから。
だから、こういう時間ができたから、より丁寧に説明しましょうということでこういう計画になったと思いますけれども、その辺で、私は反省すべき材料があるんではないですかということを、この場でも申し上げておきたいと思います。答弁は要らないですけれども、そういうことを受けとめてもらいたいと思います。
それともう一つは、今度の一般質問で公共施設の再編計画の問題について質問をさせていただきました。素案が明日ですか、総務常任委員会に報告されるということになっていますよね。ですから、分野別の施設、中長期にわたってどんなふうに再編されていくのかという具体的なことは一切触れないで、質問させていただきましたけれども、この事業用地に来るであろう施設名というのは具体的に上げられたんです、今回ね。だから降って湧いたように、ごみの焼却場用地という候補地として上げられたと。さらに、今度の公共施設の再編計画の中では、例えばこの市役所本庁舎も検討課題の一つ。深沢に行くかもしれない。それだけじゃなくて、大船の消防の関係が出てきています。その他、幾つかあります。現実にそういう問題が、行政の中の計画として出てきているわけですよ。この事業を直接担当しているところでは、そういう計画も何もない状態の中で、こういう計画が出てきたと。スポーツ施設もそうですよね。この役所の同じ屋根の下で仕事をして、同じ方向に向かって仕事をしているところで、こういう問題というのはどういうふうに調整しているのかなと、率直に私は思います。
今、公共施設の再編の中で、それはコンクリートになっていないんだけども、一応そういう形で事が進行したとしたら、合計でどのぐらいの面積になるんですか。そんなことは検討も何もしてないですか。
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○深沢地域整備課長 今、赤松委員から御指摘のありました件につきましては、経営企画課でやっています、先ほどお話ししました公共施設再編の資料を拝見させていただきますと、消防施設が床面積として約3,000平米、体育館として約1万平米ということで計画されております。これはあくまで延べ床面積になりますので、単純にそれが敷地面積とはなりませんので、体育館については、複合施設というのは上にはなかなか難しいでしょうから、例えばそれの1.5倍とか2倍近く。そうすると、今1.3ヘクタールなので、3ヘクタール前後というのは、それだけでも市有地としては使わなきゃいけないのかなと考えております。
平成22年に私どもがつくった土地利用計画案の中では、使える市有地としては5ヘクタール程度でございますので、今の消防施設と体育館の二つでございましたら、行政の用地としては収容できると考えてございます。
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○赤松 委員 その公共施設の再編の議論の中で、担当部局はそういうのにかかわっているんですか。
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○深沢地域整備課長 直接的に私どもが所管しているわけじゃなく、例えばそういう委員会の中に、私どもの部長とか次長とか参加して取りまとめてございますので、私どももかかわっていると考えております。
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○赤松 委員 ということであれば、そういう検討の過程というのは、確かに公共施設再編整備の取りまとめの中で一定まとめられたものでなければ報告することはできないということなのかもしれませんけれども、そういう検討課題として上がっているという状況の報告ぐらいは、私は今までの過程の中で、あってもいいのではないかと思うんです。だから、あれもこれもいろんなものが全部ここに持ち込まれて、当初の計画と乖離していくような土地利用というのはいろいろ問題が出てきますし、だから、ごみの問題一つをとっても、地域住民の皆さんからさまざまな意見が出ているように、今度の議会にも陳情が出ましたけれども、そういうような問題に発展していくわけですよね。ですから、その辺は行政の内部のこの意思の疎通と、我々議会との関係、こういうものもきちんと意を用いていただきたいなと思います。
公共施設の再編計画は、本当に大規模な内容を含んでいる問題ですし、ここの土地利用にもさまざまな影響を与える計画になっていますから、ぜひその辺のところは、慎重に対応していただきたい。また委員会との関係も、しっかりとした形で進めていただきたいということを申し上げておきます。
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○池田 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認をいたします。了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
拠点整備部職員退出、まちづくり景観部職員入室のため、暫時休憩といたします。
(10時24分休憩 10時26分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
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○池田 委員長 日程第3「議案第51号鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○交通計画課長 日程第3議案第51号鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
議案集その1、134ページをお開きください。また、お手元に配付しました条例新旧対照表及び県内各市の放置自転車等返還費用をごらんください。本件は、放置自転車等の移動、保管に要した費用として、自転車等を返還する際に徴収する返還費用について、放置自転車等防止事業の移動、保管に係る費用に充てるとともに、手軽さから自転車等を放置している利用者の放置抑制の効果を上げるため改正しようとするものです。
主な改正内容は、県内自治体の徴収額状況及び本市の放置自転車対策に係る必要経費等を勘案し、返還費用を、自転車1台につき1,000円を2,000円に、50cc以下の原動機付自転車1台につき、2,000円を4,000円に増額するものです。
また、改正にあわせ、条例の一部について、表記の整理を行うため、規定の整備を行います。条例の施行期日につきましては、返還費用に関する改正規定は、市民等への周知を図るため平成27年1月1日から、その他の規定は公布の日からとします。
以上で説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○長嶋 委員 ルールを守らない人たちのために、血税を使って対策を立てなきゃいけないということで、きちんと守っている方々に対しては申しわけないという思いでいます。改正ということで、今、御説明あったとおり、抑止効果は大変期待できるところではあります。
今まで過去の数字いただいたんですが、料金は、言ってみれば他市より安かったんですけれど、23年度に伺っていた2,828台から25年度1,718台と大幅に数が減っているんですが、これは値上げをしたんで減ったというんだったら、理由はよくわかるんですけれど、何でこんなに減ったのか、もしポイントがあれば、そこは大事なので教えていただきたい。
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○交通計画課長 平成2年からこの事業は実施しております。いろいろ、私どもでこの放置自転車に関することについてはホームページだとか広報等に周知をして、できるだけ放置しないようにというPRをしております。昨年から警察と共同しまして、市民の方へキャンペーンをやりまして、放置しないようにということで、今年度も予定しておりますので、さらに少なくなるように工夫していきたいと考えております。
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○長嶋 委員 周知は大事かなと思っておりまして、置きっ放しにすると持って行かれて、罰金を取られますよと私もたまに注意することあるんです、駅前でね。そう言うと、みんな慌ててどけますよね。そこは一番減らすポイントかなと思っております。
あとお聞きした中で、改修して、あそこの自転車の何ていうんでしたっけ、あそこに持っていって、とりに来るのを待っているわけですけれども、4割がとりに見えないというお話を伺ったんですけれども、普通、自分が置いてあったのを、現場に行ってないと盗まれたと、まず頭にぱっと思うと思います。鎌倉市でそういう事業をやっていって、持っていったんですよというのがわからない人が多いので、4割も出ているんではないかなと思っているんですけれど、この辺はいかがですか。
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○交通計画課長 流れとしましては、違法に放置したものを回収した後に、基本的に翌月に告示をいたします。告示をしましたら、未返還の自転車については所有者を警察に照会をいたします。これは登録をしておりますので、その照会に基づきまして住所の確認ができます。そうしますと引き取りの通知書を発送いたします。発送しまして、とりに来てくださいということで通知をするわけですけれど、それでもなお、とりに来ていただかないということでございます。ただ、御存じのように、現状は自転車が1万円以下で購入できるということも考えられますので、そのまま放置されるという方が非常に多いのかなと思っておるところでございます。
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○長嶋 委員 御努力はいろいろいただいているのはわかるんですけれども、販売店の防犯登録の徹底とか、その辺も非常に大事になって、売る側の責任というのは非常に大きいと思うので、ぜひその辺もいま一度やっていただけたらと思います。
あと1点だけ。根本的なところとして、そこに置いてしまうのは近いから便利というのもあるかと思うんですけれど、駐輪場の台数の不足というのは決定的なことだと思うんです。私も以前から、課長は御存じだと思いますけれど、地下駐輪場の御提案をしていますけれど、この辺は補助金等々も出る状況で、特に都心の違法駐輪が多いところでは地下駐輪場は非常にふえていまして、多分御存じだと思いますけれど、それで解消されているというのが多いと思うんです。
この点について市としてはいかがでしょうか。200台ぐらいの地下駐輪場をつくれば半分ぐらいは補助金と聞いていますし、駐輪の費用を月3,000円から4,000円取れば、20年ぐらいで大体プランニングはできると思うんですけれど、いかがでしょうか、今後。
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○交通計画課長 委員御指摘のとおり、駐輪場不足ということは、私ども認識しております。特に鎌倉地域で言いますと、鎌倉駅周辺では約400人の方が待機をしております。大船駅も500人以上の方が待機をしているということで、駐輪場施設が少ないということは、私ども認識をしております。
ただ、駅前の周辺につきましては駐輪場をつくる施設がないということもございます。用地取得につきましては、私どもとしても努力して今後探していきたいと考えております。
また、さらに拠点整備部に、鎌倉駅西口の広場についても駐輪場がないということで、駐輪場をつくっていってほしいと要請しているところでございます。
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○長嶋 委員 5年ぐらい前からずっと同じ答えを聞いておりますが、何度も申し上げていますけど、地下駐輪場の入り口は、机4個分ぐらいでできます。御存じだと思いますけれども。それで200台とめられるわけです。市民の皆さんにとって一番いいのは、完全に地下に収納されるわけですから、セキュリティー的に盗まれることが100%ないということがあります。それと、下に収納されていますから、雨風で守れるわけで、自転車の劣化というのも当然少ないですから、例えば高い駐輪代を払ってもとめたいと。私はいろいろな方に聞いていますけれど、御意見を伺うと、それだったら盗まれる可能性がないから、もっといい自転車を乗りたいとか、そうおっしゃる方はいらっしゃるので、別にある程度駐輪場の金額をとっても、バイクなんかは、まさにセキュリティーの面ではいいと思いますけど、メリットも相当大きいと思います。
補助金を調べていないですけれど、当時は半分出るという話でしたので、ぜひ早急にやっていただくと、今でも1,700台撤去しているわけで、こういう経費が削減できるわけですから、それを考えて相殺すると、資金計画を立てれば、どっちがいいのですかいうお話しになると思うので、ぜひお願いしたいと思います。
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○上畠 委員 今、回収してとりに来るのが6割、4割はとりに来ない。これって、さすがに原動機付自転車はとりに来られるんですよね。それもとりに来ない方はいらっしゃるんですか。
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○交通計画課長 原動機付自転車、これは50?バイクでございます。これは平成25年ですと128台、回収率は、バイクに限っては90%がとりに来ているところでございます。
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○上畠 委員 びっくりしましたけれど、それでも1割、バイクなのにとりにこないんですね。とりに来ない場合のバイクの処理って、どういうふうにされているんですか。
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○交通計画課長 通常の自転車ですと、3カ月以上放置をされている場合は再度告知をしまして、廃棄処分するわけでございます。ただ、バイクに限っては6カ月以上ということです。また盗難届が出ている場合、これは非常に難しくなりますので、民法上のこともございますので、少なくても2年間は保管をしているというところでございます。
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○上畠 委員 バイクに関しては、それこそ盗難届が出ているかもしれないから、あえて警察に、これどうですか、大丈夫ですかとか、警察にも協力していただいたり、バイクは税金がかかりますから、そこら辺の協力関係はどうなんですか。
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○交通計画課長 これは所有者の方が確認をできますので、先ほど言いましたように、通知を出して、とりに来てくださいという御連絡はさせていただいているところでございます。バイクに限っては、1割の方がいますけれど、私ども、保管場所も限られたスペースでございますので、できるだけとりに来ていただくようなことをさらに検討をしていきたいと考えております。
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○上畠 委員 返還のパーセンテージを上げることというのも課題の一つだと思うんです。とりに来ない場合、廃棄の手数料もいろいろかかるわけですし、それこそ環境負荷もかかってくるのは当然で、回収率を上げるなら、放置することをとめるには、今回のこの引き上げは効果があるとは思うんです。
返還をいかにもっとするかというところでは、返還時の手数料もそうですけれども、とりに来ない場合の手数料はこれだけ徴収しますという、二段階的なところを設けることで、とりに行ったら4,000円で済むんだ、でもとりに来なきゃ2倍の8,000円だとか1万円だとか取られてしまいますよというような工夫をしないといけないなと思うんですけれども、条例上はそういうところも可能だと思いますし、それなら税金もかかっているわけですから、そこを少しでも抑えることができると思うので、そういうところ、ほかがしているかどうかはわからないですけれど、鎌倉市なので特に場所も狭いし土地も高いのに、そんな無駄な、置いておくだけでもコストがかかっているわけで、もったいないわけなので、そのあたりいかがですか。
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○交通計画課長 ただいまの御指摘のとおりに、近隣の市町村にも確認させていただきながら、さらに回収率を上げるために検討、調査していきたいと思っております。
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○上畠 委員 むちだけでもだめですから、そもそもの駐輪場を設置するというのは、長嶋委員のおっしゃるとおり、なかなか待っていて大変なところもあるわけですから、それも進めつつ、そういうような工夫をお願いしたいと思います。
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○河村 委員 撤去した自転車、撤去場所というのは、どういう割合かというのはわかりますか。どこが多いとか、そのあたり確認させていただけないでしょうか。
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○交通計画課長 まず、鎌倉と大船に分けてございます。平成25年度の移動台数でございますけれど、鎌倉が1,126台、大船が1,688台でございます。そうしますと、大船のほうが多いということでございます。
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○河村 委員 先ほど長嶋委員から数字的なものがあったかと思うんですけれど、平成25年度に撤去した台数は何台だったでしょうか。1,718台という御発言があったと思うんですが、そのあたり、もう一度説明をしていただけないでしょうか。
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○交通計画課長 先ほど返還台数ということで、合計の台数を御説明させていただきました。鎌倉の返還台数が680台、大船が1,038台、合わせて1,718台ということでございます。
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○河村 委員 鎌倉、大船それぞれ台数を教えていただきましたけれども、主に駅周辺ということですか。回収している場所を確認したいんですけれども。
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○交通計画課長 放置禁止区域、これは鎌倉駅、それから北鎌倉駅、大船駅周辺でございます。ほとんどの回収がその3駅でございます。
ただ全市的に、放置をしているところもございます。そこについても、私どもで管理をしています。放置禁止区域外は、3日間放置をしていませんと回収ができないと条例で決まっておりますので、そういう点も含めて、全部回収をしておるところでございます。
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○河村 委員 そうしますと、今、自転車の廃棄料というのも多分あると思うんですけれど、その平均的な価格は把握されていらっしゃいますか。自転車屋に廃棄を頼んだ場合の価格です。
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○交通計画課長 廃棄というよりは、先ほど言いましたように、流れとしましては、3カ月とりに来ないという場合、自転車商組合というところが市内に10社ございまして、そちらでリサイクルが可能な自転車については引き取っていただくと。それ以外の物については廃棄ということでございます。廃棄は自転車1台当たり167円、オートバイですと500円かかります。これは見積もりをとって、最低価格の業者に廃棄をしていただいているところでございます。
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○河村 委員 質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、一般的に、一般市民が自転車屋にこれを廃棄してくださいと言った場合、どれぐらい費用がかかるのかということは把握をしていらっしゃいますかという質問だったのですけれども。つまり廃棄する費用と、ここに置いてしまって、放置したほうがよければ、手段としてやられてしまうんではないかということを心配しているわけです。そのあたりについて、リスクというのをどう捉えていらっしゃるのかということを、御質問させていただきたいということです。
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○交通計画課長 そういう方も、おいでになるかとは思います。そういうことを確認するために、警察に登録をしておりますので、登録ナンバーが確認できますので、なおかつ通知をして、私どもはとりに来ていただきたいということでお願いをしているところです。
ただ、おっしゃるようなことを考える方もおいでになるかとは思いますけれども、そこを確認できる手段はございませんので、私どもは市民の方を信用する、そういう形になるかと思っております。
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○河村 委員 ただ通知をしてやってもとりに来ない方に、強制力はないわけですよね。ですから、信用してやられるということはわかりますけれども、これを2,000円とか1,000円にした場合に、市民の方が、そこにとりに行くのだったら新しい自転車を買ったほうがいいな、処理するんだったら使い捨てで、駅周辺での撤去が多かったということを考えると、そのあたりについての対策というのも考えていかなければいけないんではないかなと思うんですけれども、何か具体的な展望みたいなのがあれば、教えていただけないでしょうか。
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○交通計画課長 委員おっしゃるようなことを、私どもも考えました。適正な返還費用を上げるについても、近隣の市町村の状況も確認しながら、今回、金額を上げて御提示させていただいたところございます。これは、委員おっしゃることも考えられますので、さらに返還率を上げるために、私ども検討をしていきたいと考えております。
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○河村 委員 わかりました。よろしくお願いします。最後に、先ほど長嶋委員がおっしゃっていたみたいに、駐輪場の問題というのはこれから考えていかなければいけないと思うんです。ああいうのを考えていただくというのも一つですけれども、市長が自転車半島宣言などもしていますから、その辺はしっかり取り組んでいただきたいと思っております。
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○池田 委員長 ほかに御質疑ありますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。
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○上畠 委員 先ほどの質疑で申しましたけれども、返還率を高める工夫をしてください。土地コスト、廃棄コスト、ごみの量を減らしていただきたい。自転車の廃棄のトン数を見ると結構多いと思いますので、これはしっかりと返還率を高めることによって、この三つの無駄をなくしていただきたいと思いますので、これについても答弁でおっしゃってくださいましたけれども、十分に研究いただければと思います。
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○長嶋 委員 駐輪場の早期設置をぜひ御検討いただきたい。もう1点、販売業関係には周知徹底をいろいろしていただきたい。
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○池田 委員長 ほかに御意見ございませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
議案第51号鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決を行います。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手ということで、原案を可決いたしました。
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○池田 委員長 日程第4報告事項(1)「腰越五丁目地区地区計画の都市計画決定について」を議題といたします。まず原局から報告をお願いいたします。
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○都市計画課長 日程第4報告事項(1)腰越五丁目地区地区計画の都市計画決定について、報告いたします。
初めに、本地区計画の決定に至った経緯を説明いたします。当該地は、屋敷跡地を分割し、28区画の住宅区画の造成を目的とし、「鎌倉市まちづくり条例」及び「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」の手続を経て、平成26年2月に都市計画法に基づく開発行為が完了した土地です。
これらの手続を進める中で、周辺住民から、開発による緑の消失や計画地内の環境の悪化を懸念する声があり、周辺の住宅地と調和のとれた住環境にすること、建築協定等を導入することが事業者へ要望されていました。
なお、平成22年には同様の内容で陳情が提出され、当委員会で審査されております。その後、事業者は市民からの要望を受け、検討を行った後、本市に対して地区計画の導入の相談がありました。その検討結果を踏まえ、本市が都市計画決定に向けた作業を進めることとなり、事業者とともに都市計画決定図書等を作成してまいりました。
次に、本件の地区計画の内容について説明いたします。資料の左上、都市計画図を抜粋した、位置図・総括図をごらんください。当該地は、藤沢市との市境に近く、腰越小学校の北側に位置しております。指定区域及びその周辺部の都市計画については、第一種低層住居専用地域、第2種風致地区が指定されています。
資料左、中段の写真をごらんください。平成21年当時の地区計画の区域の航空写真です。地区計画の区域を赤枠で示しています。
続きまして、都市計画で定めた内容としましては、資料の右の表をごらんください。都市計画の種類は、鎌倉都市計画地区計画、名称は腰越五丁目地区地区計画、位置は鎌倉市腰越五丁目地内、面積は約0.8ヘクタールとなります。
また、地区計画の目標は、計画的な緑の維持・保全や周辺住環境との調和等を考慮し、今後も良好な住環境の維持・保全を図ることとしています。この目標を受け、土地利用の方針や緑化の方針、地区施設の整備方針、建築物等の整備方針を定めて、閑静で自然環境に調和した良好な住環境の形成及び保全、うるおいや開放感のある住環境の保全や、ゆとりある低層住宅地を形成することとしており、これらを「地区計画の区域の整備・開発及び保全の方針」に定めています。
「地区計画の地区整備計画」では、地区施設として北西側に500平方メートルの緑地を定め、今後も緑地として保全していきます。また、建築物等に関する事項では、建築物の用途の制限として、建てることができる用途の建築物を定めており、一戸建ての住宅を基本としています。
「建築物の敷地面積の最低限度」は、開発時の建築敷地のさらなる細分化を防止するため、計画区域内に現存する最小の宅地面積を基準として195平方メートルと定めています。
「建築物等の意匠または形態の制限」では、建築物の素材や色、屋根の形状を定めています。また、「屋外広告物は、設置はしないこと」、さらには、周辺住民から、「交通安全に対する配慮として、西側の道路に駐車場を設置してほしくない」という要望を受け、「駐車場は、A道路境界線に面して設けてはならない」という項目を地区計画の中に設定いたしました。A道路境界線の位置は、資料左側中段右の「地区計画方針附図」及び下段左側の説明写真に、青点線で示した範囲としています。
「緑化の制限」では、敷地内の緑化率は、風致地区内の通常20%としているところ、開発時の「特定斜面地の宅地造成」の基準値と同じ25%以上とし、永続的な緑化を図っていくこととしています。
その他、擁壁に張り出す人工架台の禁止などを盛り込んだ工作物の形態の制限、「かき又は柵の構造の制限」などについても定めております。このように、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な市街地環境の形成及び保全のため、都市計画法に基づき、本年5月に県知事との協議、その後、市民等に対する案の縦覧を行い、鎌倉市都市計画審議会の議を経て、7月31日に告示を行い、地区計画の決定をしたものでございます。この地区計画により、良好な住環境が永続的に維持・保全されると考えております。
以上で、報告を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○赤松 委員 ここは福沢諭吉ゆかりの土地なんですよね、この建物もね。近隣は既に宅地になっていますけれど、幾つかそういうゆかりの土地が、ここには集中しておりました。ここは最後に残った場所だったんですけれど、地域の皆さんとの間でのさまざまな議論もありましたけれど、結果、こういう形で開発ということで進みました。
特に、今回この地区計画の中で、A道路の境界線の駐車場設置についての規制ですよね。これはなかなかいい一つの例ではないかと思います。かつて十二所の積善の開発のときにも、メーン道路に面してはつくらないという条件がつくられていたかと思いますけれど、そういうさまざまな配慮もされた地区計画になっているというのは評価したいと思っております。
1点質問なんですが、500平米の緑地が設けられております。かなりの面積ですから、まとまった緑地ですので、一定の手入れというか維持管理が大事だと思います。特にここは、隣接地のところに分譲されておりますよね、向こう方が。家がせっついていますよね、この緑地に。直接影響も与える関係にもなっていきますので、開発した区域の中は道路になっていますから、この緑地は直接家屋に影響を与えることはないんですけれど、開発区域外にある既存の住宅への影響というのはあるわけです。
この間、ちょっと見に行ったら、結構既存の住宅地への樹木の影響というのは現にあるんですよね。ですから、こういうものの維持管理のサイクルというのが市内あちこち、幾つかこういうところがあると思うんですよ。一定の面積で緑地として残ったけれども、その残った緑地が既存の住宅への影響というものがあるところも幾つかあるだろうと思うんです。そういうところへの手当というのが、例えば年1回とか2回剪定するとか、そういうようなことはやられているんでしょうか。その辺の計画みたいなものを聞いておきたいと思います。
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○大場 まちづくり景観部次長 これは市に移管される緑地でございまして、市に移管された緑地につきましては、市の中では公園課が管理をしていくことになります。非常に多くの公園と緑地を都市整備部の公園課が管理をしていくという状況でございまして、右肩上がりにふえていくと。財源と人員というのが、なかなかふえない状況でございまして、管理のサイクルといいますか、これを頻繁にやるということについては厳しい状況があると伺っているところでございます。
そういうところで、十分な管理をしろということについては、なかなか厳しい状況ではありますけれども、市民の皆さんの御要望で緑地を残していったという状況を踏まえまして、できれば多くの市民の皆さんの御協力をいただきながら、その管理のお手伝いをいただくなどの手法なども考えていただければ、市としては非常にありがたいと思っているところでございます。
そういう意味で、公園課も努力をしていくということではございますけれども、市民の皆さんの御協力をいただいた上で管理をしていきたいと考えているところでございます。
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○赤松 委員 よろしいと思うのですけれど、開発区域外の方々というのは、直接的に自分のところに影響を、市に移管されて市のものになった、その後、枝が伸びてきて屋根の上に乗っかっていると。それはその人の責任じゃないわけで、なかなか大変だと思いますけれども、管理には十分、意を用いていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○小野田 副委員長 こちらの地区計画につきましては、都市計画審議会で既に討論されているということなんですけれども、そのときに質問があったことだったと記憶しているんですが、もう一度詳しく御説明いただきたいことがございまして、こちら地区計画を決定する際に、住民協定という形で、普通建築物に関する事項については取り決める場合が多いのかなという認識でおるんですけれども、こちらの場所で、今回、地区計画という方法を選定した理由等を御説明いただけませんでしょうか。
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○都市計画課長 この土地に関しましては、もともと地区計画ということの選択肢も一つありながらも、住民協定、建築協定ということで、市民からも要望があって、事業者が、その中でどれを選択しましょうかということで悩んで、検討をされた結果ということになります。
その一つずつの説明ということになってしまいますが、住民協定ですとあくまでも紳士協定ということになりますので、法律に基本的にはその担保が薄いというような状況になってしまいます。なおかつ、運営も市民の皆様が、協定を組んでいる方々が行っていくと。それと、建築協定では、建築基準法という法律の中で決められる法律、協定ではありますが、運営自体はそこに住んでいる協定者の中での運営ということになります。
地区計画に関しましては、つくる段階では地権者と行政でお話し合いをしてつくっていくんですが、その後の運営の仕方としましては、行政に地区計画の届け出を申請する、建物なら例えば30日前までに申請しますよということになっております。ですので、その中で一度チェックをさせていただいて、この後、都市調整部からもありますが、より強固なものとして進めていく場合に、建築基準条例に地区計画の内容を定めていくということになっているのが、三つの違いだと思います。
それによって事業者もいろいろと考えて、最終的には住んでいる方々に運営してもらうことではなく、行政で全てやってもらえませんかということでお話があって、私たちでも内容を確認したところ、それでは一緒にやりましょうということになりました。
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○小野田 副委員長 より強い規制の枠をかけるという意味合いで、この地区計画を選ばれたということで、よろしいのでしょうか。
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○都市計画課長 そのとおりです。
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○小野田 副委員長 先ほど赤松委員からもお話がありましたけれども、緑を守るという意味でも、規制という形で強いものを持っていたほうが、よい質の緑が保たれると思いますので、今後もこのような地区計画というのは、前向きにいろいろな場所でやっていこうと思われているんでしょうか。
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○都市計画課長 都市マスタープランの中でも、地区計画とか地域での計画書の推奨は、実現の方途の中に書かれております。ですので、私たちでもこういった機会を捉えながら、事業者にお話をしながらやっていきたいと思っております。
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○小野田 副委員長 規制緩和という方法もありますけれども、こういった形で規制を強めていって緑を守る、また住環境を守るということも非常に大事だと思いますので、この地区計画、土地の価値をこれで縛ってしまうという面もあろうかと思いますけれども、この鎌倉では、いろいろな質を高めていくという、住環境の質を高めていくということが重要だと思いますので、ぜひこれから積極的に、この地区計画がさまざまな地域で、今後設定されていくことを期待しております。
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○池田 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認ですが、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
陳情者の入室のために暫時休憩いたします。
(11時09分休憩 11時15分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
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○池田 委員長 日程第4報告事項(2)「鎌倉市まちづくり条例における「由比ガ浜四丁目商業施設計画」の手続状況について」、日程第5「陳情第16号鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を求める陳情」、以上2件を一括議題といたします。
陳情提出者からの発言の申し出がありますので、ここで暫時休憩いたします。
(11時16分休憩 11時27分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
原局から一括して報告、説明をお願いいたします。
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○樋田 まちづくり景観部次長 日程第4報告事項(2)鎌倉市まちづくり条例における「由比ガ浜四丁目商業施設計画」の手続状況について報告させていただきます。
本年6月の当委員会では、当該商業施設計画の手続状況について、まちづくり条例に基づく大規模開発事業の手続フローチャートをもとに報告いたしました。その際、委員会からは、一番の課題が交通問題であり、交通シミュレーションの結果が市民にオープンにならないと、まちづくり条例に基づく審議会も公聴会も議論を進められないのでは、また、事業者に交通シミュレーションを実施させるべきではとの御意見、御要望がございました。これを踏まえ、本日は、その後の手続状況及び事業者との面談の概要について報告いたします。
まず、委員会後の手続状況ですが、本年6月26日に事業者及び土地所有法人と面談し、本年6月の当委員会での意見、要望を伝え、交通シミュレーションの実施や説明を求めました。事業者からは、本年5月14日に開催しました、まちづくり審議会での指摘事項について考え方が示され、その中で、北側市道部分についての交通シミュレーションについて、「計画では、来店・退店経路として北側市道部分を想定していないため、交通量調査並びに交通シミュレーションの必要性はない」との回答がございました。これに対し市から、シミュレーションを実施して懸念している交通問題を払拭しないと、今後まちづくり審議会の手続を進められないと伝え、実施する方向で検討するよう、粘り強く協議を行いました。
その結果、事業者から「来店・退店経路である国道134号のみの実施で足りると考えていたが、まちづくり条例の手続が進まない状況は困る。社に持ち帰り、交通コンサルタントに相談の上検討する。」との意向が示されました。これを受け、事業者からシミュレーションの調査ポイント等の内容が提出されれば、市において内容を確認した上で交通の専門家に助言をいただくことを伝えました。
その後、本年7月22日に再度、事業者等と面談したところ、事業者からシミュレーションを行うとの回答と調査の仕様書の提示があり、調査ポイントが北側市道と都市計画道路由比ガ浜関谷線の交差点一カ所のみとなっていたことから、北側市道につながる東西の交差点を初め、影響があると考えられる箇所において交通シミュレーションを実施する内容の仕様書とするよう検討を求めました。あわせて、実施時期、結果の分析等に係る期間を確認したところ、調査後分析結果が出るまでには2カ月半を要するとのことで、9月中に調査できれば、早くて12月ごろに分析結果が出るとのことでした。また、分析結果が出た段階で、任意に住民説明会を開催するとの意向も示されました。
まちづくり条例第29条に基づきます見解書の提出につきましては、6月の当委員会において、目標として6月末に提出したいと聞いていると報告いたしましたが、今回、事業者から交通シミュレーションの結果が出た後に提出を行いたいとの意向が示されましたことから、現時点では見解書の提出には至っていない状況となっております。今後も、引き続き事業者と交通シミュレーションの実施に向けた協議を行ってまいります。
なお、今後の予定ですが、見解書が提出されますと公告し、14日間縦覧を行い、まちづくり審議会の開催という流れになりますが、この縦覧期間満了日までに公聴会の開催請求がありますと、公聴会を開催する運びとなります。本件につきましては、まちづくり審議会より公聴会の開催がされる際に、その前に審議会の開催を求められておりますので、審議会で御審議をいただくこととしております。
引き続き、日程第5陳情第16号鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い、地域住民の安全確保を求める陳情について説明いたします。
本陳情の要旨は、交通渋滞はもとより、歩行者等の安全を守るためにも、施設における駐車台数の削減等、諸課題の解決に向け再検討するなど、事業者を初め関係機関に尽力していただきたいとするものとなっております。
次に、陳情の理由ですが、4点あり、1点目は「当該地域では日曜、祭日は由比ガ浜駅周辺など踏切を挟んだ狭隘道路は人と車で溢れる現状で、大型商業施設が建設されると、車や人の増加が見込まれ、狭隘道路は一段と危険性が高まることが懸念されること」、2点目は、自治会独自に行ったアンケートの交通問題の回答で、「身の危険やひやりとするようなことを経験した方や、車の事故にあったり目撃した方が多数あることから、地域内の危険性が確認されたこと」、3点目は「事業者が計画している国道134号より由比ガ浜関谷線を介し、左折イン、右折アウトで誘導する計画について、この一案のみで渋滞解決できるものか疑問であり、新たな渋滞は火を見るより明らかであることから、専門的見地で検討を望むこと」、そして4点目は「自然環境、景観の観点、救急時の生活環境を脅かす320台の駐車場は容認できず、駐車場の削減と近隣商店街と連動する、歩いて楽しめる空間づくりの方向に行政指導をしてもらいたい」となっており、以上4点の理由から、事業者に施設における駐車台数の削減等、諸課題の解決に向け再検討を求めるものでございます。
次に、この陳情につきまして市の考え方を説明いたします。大型商業施設が建設されることで、「狭隘道路の危険性が高まることへの懸念」や「自治会独自のアンケートで地域内の危険性が確認されたこと」、「新たな渋滞の発生の懸念」、「駐車場の削減」については、事業者から現時点で交通シミュレーションを実施する方向との回答を得ておりますので、今後この調査結果や検証を踏まえ、これらの点について事業者と協議・調整を行ってまいりたいと考えております。
あわせて、大きな課題となっている交通問題について、交通管理者である神奈川県警察本部や所轄の鎌倉警察署、及び国道134号の道路管理者である神奈川県藤沢土木事務所と連携し、引き続き交通問題の解決に向け協力をお願いしてまいります。
また、「近隣商店街と連動する、歩いて楽しめる空間づくりの要望」については、今後、事業者との協議の中で、調整を図ってまいりたいと考えております。
今後は、まちづくり審議会における御審議や交通の専門家の意見を伺いながら、市長から助言・指導を行い、交通渋滞はもとより、歩行者等の安全の確保と円滑な交通処理など、諸課題の解決に向け、引き続き事業者と協議してまいります。
以上で説明を終わります。
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○池田 委員長 それでは一括して質疑を行います。御質疑ございますでしょうか。
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○長嶋 委員 今回の陳情は、駐車台数が特にポイントとなって話題となっておりますが、事前に伺ったところ、今のショッピングセンターの売り場面積で、大店立地法で設置しなければいけない下限の台数というのは289台と伺っております。これは計算方法によっては若干ずれてくるとは思うんですけれど。それで当然ながら台数を減らすとなると、面積を変えていかないとだめということもあるんですが、そのほかの方法論として、大店立地法ではたしか近隣の駐車場と契約して台数を確保するというところがあったと思うんです。そこについてはどの程度、話があるのかとか、あとは、そのショッピングセンターから何メートル以内というのがたしかあったと思うんですね。そこの法律のところがわかれば教えていただきたいのですけれど。
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○樋田 まちづくり景観部次長 まずは駐車台数でございますが、大店立地法で定めている計算、実際には302台となってございます。失礼いたしました。ピーク時の駐車台数の数字が、私が以前申し上げた数字と異なっていまして、現在の計画ですと、必要駐車台数が302台で、ピーク時の台数が287台ということになっております。
今、委員から御指摘ありましたように、店舗面積に応じて計算式がございまして、駐車台数がおのずと算定されてくるということになっておりまして、駐車場につきましては、大店立地法の中でも、必ず区域内ということではなくて、区域外でも対応することができる、あるいは鎌倉市が進めております、例えばパーク・アンド・ライドのような形で公共交通機関を使うというような方法で対応するということも書かれております。
事業者に駐車台数についてということで、近隣の方から車による騒音ですとか、排気ガスという懸念があるということも、これは意見書の中でもございましたので、重々事業所としても理解しておりまして、近隣にあります海浜公園の地下の駐車場、こちらについて活用ができないかということで、今、神奈川県が運営しているんですが、実際にはタイムズ24というところが指定管理者となって管理していると。そちらに確認したところ、営業時間とあそこの駐車場との時間のずれがあるとか、あるいは車の台数として駐車場を全てこのショッピングセンターのために使うということもなかなかできないようなことがあって、そこら辺は事業者から、そこを使っていくというところの回答までは得ていない状況でございます。
それから立地法の中で、今おっしゃられた区域外で何キロというところにつきましては、数字は把握してございません。
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○長嶋 委員 そこの数字を把握していないというのは、後で教えていただけたらありがたいです。これは結構大事なポイントで、そこの地下駐車場だけではなくて、何メートルかで入ってくる駐車場って幾つか変わってくると思うので、ポイントとしては結構重要かと思っております。
あと前回の委員会のときにも話題になっていましたけれど、134号線の滑川交差点から来るお客様が右折して入らなきゃいけないわけですけれど、この右折レーンについて前回御説明をいろいろいただいて、構造物等があって右折レーンをつくるのは厳しい環境というお話がありましたけれど、これについて、藤沢土木及び事業主と話をされているのか、右折レーン設置に向けて、その経過はどうなっているんでしょうか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 直接、藤沢土木と協議をしているという経過は聞いてございません。神奈川県警からは鎌倉市との協議の状況はどうですかというお問い合わせは一度いただいておりまして、まだ事業者の方と協議をしている最中で、交通シミュレーションについて御検討をいただいている段階ということで、お返ししております。
それから134号の右折レーンにつきましては、当然ここも駐車台数、来店台数に応じて滞留長が決まってまいります。
前回も申し上げましたけれども、地下駐車場への入り口の構造物がコントロールポイントになってまいりますので、そこの部分については車線を広げること、歩道を削って広げるということが難しいという状況、これは物理的に明らかになっておりますので、事業者としては、当然そこまでとらなければいけないということになれば、あとは駐車台数を減らす方向での検討でしかないと、事業者は申しておりましたので、その後、例えば今ある店舗面積を縮めて、そこに対応できるような形にしているのか、今回、課題となっておりますのは北側の市道ということで、交通シミュレーションについての御協議を主に進めてまいりましたので、事業者から134号の部分についての回答は、現時点ではいただいておりませんが、方向性としてはそういう方向で対応せざるを得ないというお話は伺っております。
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○長嶋 委員 北側は北側で大変問題あると思うんですけれど、このショッピングセンターを設置するに当たって、申し上げたポイントが最大のポイントだと思っているんですね。これができなければ、はっきり言ってできないと思うんです。面積が狭くなったら、今度は事業計画の中で商売になるかならないかという話に大きくかかわってくるので、地代は安くないですからね。ここを早目に藤沢土木が判断するんですか。警察との協議もあると思いますけれど、右折レーンなしでそのまま突っ込んだら、あそこはもう直進できなくなりますよね、幅を見ると。これは大変重要なポイントなので。早くそこの回答をぜひ導き出していただくようにお願いしたいと思います。
あと、もう一つの最大のポイントである、駐車場からの右折アウトですね。これは前にも私が申し上げました過去の経験からいくと、ショッピングセンターの出入り口の前の接道の幅員から考えて、これぐらいの規模の右折アウトというショッピングセンターは、ほとんど聞いたことがないです。前に申し上げた、能見台のショッピングセンターの場合は右折アウトしていますけれど、あそこは前の道路の接道のところが、幅員がかなり狭いので、警備員を立てれば可能なんですけれども、幅員があるところ、しかも向かい側に一般のパーキングと、それこそ地下の県営駐車場があって、横にもコインパーキングがありますけれど、そこに出ていくわけで、ここ大変重要なポイントなんですけれど、この辺については警察とか、その辺の見解はどうなっているのでしょうか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 県警本部との協議は一度しかしておりませんけれども、前回も申し上げましたけれども、大店立地法に基づく協議が大前提になってございます。大店立地法の中では、規制をするというよりも、どういうような配慮がされているかというところが問われているということで、事業者から、本来であれば左折イン、左折アウトの原則という中で、右折アウトをしたいというような申し出があるところでございますけれども、例えば右折アウトができたとしても、134号に出る際に、地下駐車場からの出口があると。そうすると地下駐車場から車も出られないんではないか。あるいは突き当たりになりますので、滑川方向あるいは七里ガ浜方向に行ったときに、そこの滞留長が確保できるのかというところが課題として上げられてきております。
事業者に、右折アウトをする際の誘導方法は、どういうような誘導方法を考えているのかということを確認しましたところ、まずは交通整理員をつけますと。あわせて右折をしていただくような形での周知、それから例えば看板等で、そういったことがわかるようにするというところが提示されているものとなってございます。
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○長嶋 委員 この間、お盆のとき、一番混む日の前後に毎日通ってみたんですけれど、写真を撮ってフェイスブックにアップしていますから、後でごらんいただければあれですけど、どうなっていたかというと、134号から由比ガ浜の坂の下を曲がって入っていったらもう詰まっていたんです。
どうして詰まっていたかというと、反対側の民間のパーキングに入る車がずらっと並んでいて、横の側道もそこで詰まって、幅の広いほうの道路の前後のところも全部詰まっていたんです。左側のところからショッピングセンターの出入り口、まさに横のところから出入り口があって、後ろは宿泊施設もある。あの環境の中で、拝見していると、それで警察がオーケーを言うのかなと思うと、かなり問題がある状況が発生していました。
なので、そういうことはぜひ行政側も、秋の連休が今週あるので、そういうときどうなのかとか、もしくは観光客の多い時期どうなのかとか、ちょっと行って見てくればわかる話です。私は自分でチェックして写真を撮っていますけれど、そういうところもぜひチェックをしていただけたらと思っています。
あと、ここの担当課ではないと思うんですが、諸課題を先ほど申し上げましたけれど、いろいろあるんですね。その辺は、例えば騒音の問題一つとっても、こちらじゃなくて環境部になるんですかね。全体として考えていただかなきゃいけない懸念も、交通の話題だけがポイントになっていますけど、あると思うので、その辺、今こちらに答弁を求めるのはあれかもしれないですけれど、横の連携について何かできますか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 先ほどの大店立地法のことを御説明させていただきましたけれども、大店立地法の中では、設置者が配慮すべき基本的な事項というものがあります。先ほどありましたような駐車場というのは一つの課題、この配慮すべき事項になっておりますけれども、駐車場以外にも、騒音の発生にかかわる事項、あるいは廃棄物にかかわる事項ということで、幾つか諸課題の中に含まれているような課題も、配慮すべき事項に入っておりますので、大店立地法をクリアする上では、そこら辺の考え方というものがまず示されていかなければいけないという状況でございます。
ただ、残念ながら大店立地法に基づく協議というのは神奈川県が主体になりますので、神奈川県との接点としましては、これまでこの駐車場絡みの交通問題に絡んでイレギュラーな形で、オブザーバーとして、市もその協議の場に同席したということでございますので、今後、この大店立地法に基づく内容につきましては、事業者から、そこら辺の部分も把握していないところもございますので、考え方等もきちんと示していただいた中で、必要であれば庁内を横断的に対応できるように、連携を図ってまいりたいと考えております。
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○赤松 委員 前回6月定例会で、交通シミュレーションの陳情が出されました。結果的には継続になりましたけれど、皆さん全員、私を含めて、ぜひこれはやるべきだということは一致していて、事業者にも行政からしっかりとその辺の要請をしてもらいたいということで、その結果、交通シミュレーションをやりますということになったので、これはよかったなと思っておりますが、しっかりと検証していただきたいと思います。
前回の審査のときに資料をいただいていまして、そのときは気がつかなかったんですけれど、資料4というのがあって、こういう配置図が載っている図面です。駐車場とか建物。中央公民館で事業者の説明会があったんですよね。それに行ったときに、これをもらったのかもしれません。
実は今、駐車場の問題が話題になっているので、そこを聞くんですけれども、その中に駐車場の附置義務という項目がありまして、延べ床面積を150平米で割るという数字が書いてあるんですよ。イコール67台という数字が出ているんです。これはうちの手続基準条例の、いわゆる駐車場の設置の基準がこれなんでしょうか。150平米で割って台数を出すという。そういう記述があるんです。
それから、その下に立地法駐車台数というのがありまして、313台。イコール319台とも書いてあるんですけれども、180台プラス139台という記述があるんです。わかりますか。駐車場附置義務と書いてありますから、これは何らかの法令上の規定に基づいた数字なんだと思うんです。
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○樋田 まちづくり景観部次長 申しわけございません。まちづくり条例を所管する私どもとしましては、技術審査は行わないという前提になっております。
前回も御説明しましたように、まちづくり条例の趣旨が、計画を周辺の方、住民の方に周知するという前提になってございますので、具体的に技術審査をしてございませんけれども、本市の手続基準条例におきましては、当該用途に供する部分の床面積150平方メートルごとに1台以上という規定になってございます。
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○赤松 委員 通常、土地利用をするときに分譲して、それぞれ1区画に1軒、家が建つと。その1区画当たりの面積に応じて駐車台数は幾つと、こういう規定だと思うんですけど、これを機械的に、こういう大規模な土地利用に当てはめると、こういうことだということで出されたのが67台ということだと思うんですね。だけど、この事業そのものは大店立地法に基づく、そういう一つの基準もありますから、そういう中で300台を超える駐車台数になっているんだと思うんです。
それで、さまざまな景観上の問題とか問題点は多々あると思います。事業者の中央公民館で開いた説明会の際には、大勢の方が本当に思い思いの意見や質問を出しておりました。そういう話を聞きながら、あれだけの大型商業施設をつくって商売をやるわけですから、利益を見込んでやるわけですよね、本来。ところが、あそこの立地条件というのは、円を書きますと半分は海ですよね。半分は顧客がいないんですよ。だから、残りの半分の円のほうにしかお客さんはいない。だから商業圏としては、こういう商売をする人にとってみれば、決して有利な土地ではないと私は思うんです。顧客の関係からいっても、商業圏として考えたときに。だから、ここで商売をやって、本当に事業者は、テナントは、商売としてどうなんだろうなと思いますが、私は全くのど素人だから、よくわかりませんけれども。そういう中で、それでもここで商売をやろうというのは、鎌倉にも我が社は、こういう店を持っているんだよという宣伝材料も兼ねて、ここに立地しようとしているのかなとも、素人ながら率直にそういう印象を私は持ちました。
もしも、そういうような意向があったとすれば、そんな気持ちで、この歴史的な経過もある土地、風致・景観の問題、世界遺産にはなりませんでしたけれど、まさに海を臨む古都ですから、その目の前で、今まで低層の土地利用で静かな住宅街の地域ですから、そこにこれだけの施設で、これだけの車を呼び込む。それこそ、先ほど陳情者の方からお話があったように、現状でも車は大変な状態で、私自身も近くに住んでいますからよくわかるんですけど、そういうところにこういう建物じゃなしに、大和情報サービスにはもうちょっとこの地域に合った形で考えていただきたいものだなと、率直に思っているんです。
余計なことを余りしゃべってもあれですから、きょうは駐車場のことに限ってだけ、もう一、二点、質問したいと思うんですけど、6月定例会で私がお願いして、この大店立地法の関係する届け出の手引きというのを資料としていただきました。ざっと見せていただいたんですけど、4ページに、新しくこの法に基づく届け出をして、新しく建てる新設の場合のフロー図があるんですよ。そこには、設置者、神奈川県、それから審議会、この審議会というのは県の審議会だろうと思います。それから市町村、住民と、五つのラインがあって、どういうふうに手続がそれぞれ関連しながら進んでいくのかという図があるんですよ。これを見て、市はわかるんですけど、県は今どの段階なんですか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 県には、まだ大店立地法の届け出が出ていないという状況を認識しております。
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○赤松 委員 県にはまだ出ていないんだ。初めて知りました。そうすると、市のまちづくり条例だけの手続に入っているということなんですね。
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○樋田 まちづくり景観部次長 届け出は出ていないようなんですが、先ほど言いましたように、県協議ということで、届け出を出すための協議はされているということかと思います。
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○赤松 委員 それは、法的にはどういう位置づけになるんですか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 当然、届け出をするときには、関係するところの協議を終えた後に届け出をしていくという形になると思いますので、本市におきましても開発の手続をするときに、事前にということはあろうかと思います。そういった大店立地法に基づく事前の協議ということだろうと思います。
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○赤松 委員 それから、神奈川県に届け出が仮に出されたとしますね。そうしますと、この大店立地法に基づく地元説明会とか、住民の皆さんからさまざまな意見が出て、それに対する意見書の提出の期限だとか、そういうのが明定されているわけですよね。例えば、届け出を神奈川県にした場合に、説明会の開催期間というのは、届け出をしてから2カ月以内と規定されています。それから、意見書の提出期限というのは、届け出の公告をされてから4カ月以内と。それから、それに対しての県への意見の期限というのは、届け出から8カ月以内という規定になっているんですよ。
そうすると、これは4カ月以内とか8カ月以内とか、県に届け出が出てしまうと、実態は地元との関係、市との関係は関係なく、この期限どおりに事が進行していくということになっていくんですか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 そのとおりだと思います。
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○赤松 委員 そうすると、県の手続の流れというのは、かなりしゃくし定規的な、形式的な流れになってしまうということですね。
そうすると、例えば本市のまちづくり条例が終われば、手続基準条例という手続にも入っていくんですけど、そことの整合性がとれなくなってしまうんだろうと思うんです。その点は、どんなふうに考えていますか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 まさに、このまちづくり条例の手続の中で、そこの溝を埋められるような形でまちづくり審議会の御審議をいただいて、市長から助言指導をしていくということになろうかと考えております。
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○赤松 委員 まちづくり条例は、いわば事業者が、どういう考え方のもとでどういう哲学をもって、ここでこういう事業をやるんだということを住民の皆さんに話をして、それでいけるのかどうなのかということ。それから、法律的なチェックは、その次の手続基準条例になっていきますから、基本的なところですよね。
ですから、事業者はどう考えているかは知りませんけれど、最低限、まちづくり条例に基づく手続が、鎌倉市の手続が完了するまでは、神奈川県に対して大店立地法の手続はしないでくださいよというくらいの要請は、ぜひやってもらいたいと思いますけど、それはどうですか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 本市におきましても、このようなケースは極めてめずらしいケースといいますか、影響が出ているケースというのは、多分初めてだと思います。
そういう意味では、委員がおっしゃるところを重々理解しているところでございますけれども、対応については、大店立地法という一つの枠組みもございますので、県とも調整をしながら、今後調整を図っていければと考えております。
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○赤松 委員 一つお願いなんですけれど、これは県のフローですね。これだけだと正直わかりづらい。鎌倉市を中心にして、その流れが、もうちょっとわかりやすいフロー図ができれば、ぜひつくってもらいたいなと思うんですけど、これはお願いをしておきたいと思います。
それから、これは県に手続が進んでから、届け出のときの話なんですけれども、届け出をするときに、とにかく添付書類というのをいっぱい出さなくてはならない中に、駐車台数の問題で、必要な駐車場の収容台数を算出するための、来客の自動車の台数との予測の結果及びその算出根拠というのがあるんですよ。これは、年間の平均的な休祭日における店舗の来客の自動車台数がピークとなる1時間について、予想される必要台数を算出してくださいと、こう書いてあるんですよ。こういうものも、きちんと出さなくてはならないということになっておりますね。
そうすると、これはかなり車の問題では重要な点ではないかなと私は思うんです。県に申請する書類として出したものというのは、例えば鎌倉市として必要とするもの、あるいは議会から要望のあったもの、こういうものは県に対して資料としていただきたいんですけど。事業者に対して、県に出したものについては鎌倉市にもぜひ出してくださいとかということはできるのでしょうか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 経験はございませんけれども、今後、そういうような御相談をして、お願いしていきたいと思います。
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○赤松 委員 先ほど、冒頭に言った、ここの施設計画については、去年の議会で全会一致で、交通問題については議会として決議していますから、その立場で私も臨んでいきたいと思っております。
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○大石 委員 このショッピングセンターを計画している事業者、もしくは代理人の方だと思うんですけれども、具体的に議会で決議というものが採択されたというようなお話はいっているんですか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 6月の常任委員会の後に面談をした際に、もちろん決議の話はその前からもしておりますし、今回こういう陳情が出ているという情報も逐一事業者には伝えております。
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○大石 委員 議会の決議なんかも軽んぜられているのかなという感じがしないでもないですね。というのは、先ほども次長から報告があったように、例えば計画地の北側のシミュレーションは当初やらない予定だったと。あり得ない話ですものね。大店舗法の基本というのは近隣への配慮なんですよ、一番のベースになっているのは。
そういう中で、この陳情の中にありますけど、由比ガ浜の駅だとか、北側の方面の、歩行者の安全をということも求められておりますし、そのシミュレーションというのは、ここにもしもショッピングセンターを建設したいんだったら、やらざるを得ない条件なんですよ。それをやらないんだったら、意見書でも見解書でも、市が、ここは厳しいよと書いて送ってやればいいんですよ、県に。できやしないから。そのくらいの強い気持ちを持って臨んでいただかないと困るんですよね。前の陳情なんかもありましたけれども、シミュレーションを市がやれという内容になっていましたから、私はそれは違うと。本当に建てたい側の条件、義務として、ちゃんとやりなさいと。住民と周りの方々、市も含めて、これを御理解いただけるような努力を何でやらないのと。本当に建てたいんだったらね。
6月18日に提出されていて6月定例会には間に合わなかったけれども、ごもっともな話じゃないですか。駐車台数以外の諸課題、騒音だとか、防犯上の問題だとか、そういうことは当然ある話で、それを周りの方々に理解をなるべく得られるような努力をしなければ無理ですよ、こんなこと。
それはもう重々おわかりになっていると思いますけれども、この前の交通シミュレーションの決議についても、文章も、交通渋滞では救急問題などの懸念が払拭されるまでとなっていますから、その辺をよくよく事業者にしっかりと御指導いただきたいと思うんですけど、いかがですか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 私もそのような考えのもとに、事業者とは協議をしてまいりたいと考えております。
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○大石 委員 駐車場問題じゃないですけれども、附置義務の話も出ましたけれども、10台でも20台でも30台でも、皆さんの御意見を取り入れる形で誠意をもって対応するような御指導をぜひよろしくお願いします。また、強い立場で臨んでいただくことを要望して、質問を終わります。
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○河村 委員 多くの委員からあったとおり、私も同じ気持ちなんですけれども、つまるところ、市ではこの大店立地法という、県が権限がある中で、何ができると、どういったことができると、執行部側では理解していますか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 大店立地法におきましては、県から市に意見を求められる、そういう流れになっております。意見が求められれば、議会の決議、あるいは陳情等々の意見を踏まえて、市としての意見を申し述べていくことになるかと思いますけれども、それはあくまでも大店立地法の枠組みですけれども、鎌倉市は鎌倉市で、まちづくり条例というのを所管して持っておりますので、最大限、その条例の中で住民の方の御意向等を反映できるような形での御協議をさせていただきながら進めていきたいと考えております。
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○河村 委員 これから出てくるであろうシミュレーション結果、これが本当に重要なキーになると思いますから、その中でできる枠組み、これを最大限進めていただきたいと思います。
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○樋田 まちづくり景観部次長 先ほど長嶋委員から御質問のあった件、駐車場の距離でございますけれども、調べましたところ、経産省で、大店立地法の解説ということで出ている中では、周辺交通の疎外や渋滞を招く場合に、駐車場の分散確保を図るものとすると記載がされております。
具体的に、その距離については、パーキングの距離は個別協議ということになってございまして、いろいろなケースがあるかと思いますので、距離が幾つという形では定められていないという状況だと。資料からそのように読み取りましたので、御報告いたします。
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○池田 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
1件ごとに確認してまいります。まず、報告事項(2)について、了承かどうかの確認を行います。了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
続きまして、陳情第16号について、御意見と取り扱いをお願いいたします。
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○上畠 委員 そもそも今回、質問をするまでもないと思って、あえて質問をしなかったんですけれども、駐車場の台数の問題どころか、もともと私は、このショッピングセンターが鎌倉の海や歴史にふさわしくない存在だと思っております。
駐車場の問題もありますけれども、ショッピングセンターとしての駐車場というよりも、これがほかの駐車場にも利用されないかという懸念もございます。海水浴とか、ほかの周りに来た人が、車をあえてショッピングセンターにとめないかとか、そういう意味で駐車場商売にもならないかというところも懸念を持っていますので、ここで意見を残したいと思います。
ふさわしくないという考えなので、本当にこの陳情にも賛成なんですけれども、この陳情にも書かれていますけれども、当議会でも、松中健治議員が中心となって決議も2月議会に提出されて、議会の意思を決議しています。この陳情は、まさに議会の意思と懸念に一致しますので、結論を出して、改めて業者に対して、こういう意思であるということをわかっていただいて、住民の方々の理解と思いに沿った決断を業者にはしていただきたいと思いますので、これは結論を出すべきだと思っています。
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○長嶋 委員 私も結論を出すでお願いしたいと思います。そもそも論なんですけれど、私は業界に長いこといましたので、ちょっと不思議なんですね。さっき大石委員からも少しありましたけれども、事業者が何でシミュレーションをやっていないのかと。議会で、こんなにたびたび陳情審査をされることってあるのかなと思うくらい、やっていなくておかしいなと。
説明会で事業者はネバーフットショッピングセンターと御説明されています。まさに、近隣の歩いて来ていただけるお客様を中心と考えて、このお店をやりますよという業態ですから、その近隣の皆様が、できることによって交通環境の悪化等々、諸課題、不安に思っていると言われているんだったら、それは議会が云々という前に、事業者がその不安を解消できなければ、これはショッピングセンターとして成り立たないと思っておりますので、それは業界の人が見たら当たり前ですよね。そういう人たちに、これができたら不安だという人がお客様になってくれるわけがないので。そもそもだけど、事業者に、その辺をお伝えいただきたいと思います。
中身は、言うまでもないですけど、ぜひ陳情は結論を出していって、事業者の皆さんにここに書いてあるとおり、再検討をしていただきたいと思っております。
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○河村 委員 先ほど質問をさせていただきましたけれども、条例の中で意向を反映させていく、そういうことであれば、前回の継続となりました交通シミュレーションの結果、これもしっかりと見据えたというか、その結果からどういう形になるのかということも考えて、私はこの陳情に対する答えを出していきたいとは思っておりますけれども、この内容が、そことは違う部分も過分に感じております。そういった中で、私はしっかりと結論を出していきたいと思っておりますので、結論を出すでお願いいたします。
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○大石 委員 議会としても、陳情者の方々の後押しをするということで、私はこの陳情については結論を出すという意見を述べさせていただきます。
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○赤松 委員 結論を出すべきという結論です。議会の決議と、先ほど上畠委員も言っていましたけれども、陳情者の陳情と、基本的には同じ精神で貫かれております。若宮大路と国道134号線のあの状態からして、これだけの駐車台数をあそこにつくるということ自体に無理があると。それを設置ができなければ、大店法の条件に合わないということになります。ということは、この施設はつくらないということですから、そういう姿勢は議会として示すべきだと思いますので、結論を出すということでお願いします。
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○小野田 副委員長 私も同じく、結論を出すでお願いしたいと思います。先ほど長嶋委員からもお言葉がありましたけれども、そもそも論で、これは駐車場の台数を減らそうがふやそうが、その大店立地法がつくられた趣旨に沿わないというんですか、近隣の方の住環境とかを配慮するということから考えると、このシミュレーション結果を見るまでもなく、抜本的な解決策を、また別の形で考えない限り、これはなかなか御理解いただけないと思っております。こちらの陳情の内容につきましては、本当にごもっともだと思いますので、結論を出すべきだと思います。
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○池田 委員長 それでは、全員結論を出すということですので、採決に移りたいと思います。陳情第16号鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を求める陳情につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員が賛成ということで、この陳情は採択されました。
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○池田 委員長 暫時休憩いたします。
(12時20分休憩 13時30分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
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○事務局 冒頭に日程追加がありました、歴史まちづくり推進担当の報告事項にかかわる資料を机上に配付してございますので、御確認をお願いします。
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○池田 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○池田 委員長 日程第6「議案第50号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○建築指導課担当課長 日程第6議案第50号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、内容を説明いたします。議案集その1、132ページから133ページをお開きください。
本条例改正は、鎌倉市腰越五丁目地内において、「腰越五丁目地区地区計画」が平成26年7月31日に都市計画決定されたことに伴い、地区計画の実効性を確保するため、鎌倉市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例に当該地区の制限事項を追加しようとするものです。
その主な内容は、適用区域として、別表第1の地区整備計画区域の名称に、腰越五丁目地区地区整備計画区域を追加します。
次に、建築物の制限として、別表第2に次の項目を追加します。まず、建築物の用途について、共同住宅、寄宿舎、下宿及び3戸建て以上の長屋を除く住宅、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅で、50平方メートル以内の診療所、華道教室、学習塾等の用途を兼ねるもの及びこれらの建築物に附属するもの以外の用途を制限します。
次に、敷地の狭小化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を195平方メートルとします。また、建築物の高さの制限を風致地区の高さ制限に合わせ8メートルとするものです。
なお、施行は公布の日からとするものです。
以上で説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
それでは、議案第50号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で原案可決されました。
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○池田 委員長 日程第7報告事項(1)「平成26年(行ウ)第45号行政手続法「不作為」等違法確認事件について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○建築指導課担当課長 日程第7報告事項(1)平成26年(行ウ)第45号行政手続法「不作為」等違法確認事件について、報告いたします。参考資料としまして、本件にかかわる案内図と経過書をお手元に御用意いたしました。
本件は、平成26年6月25日付で横浜地方裁判所に提訴、7月10日付で訴状変更申し立てがなされたことに伴い、7月25日付で横浜地方裁判所から訴状が本市宛て送付されたもので、原告は東京都所在の有限会社サンリゾート、有限会社総合管財サポートの2社及び両社の代表である個人です。
本件は、平成25年2月市議会定例会の当委員会で報告し、現在係争中である平成24年12月28日付で東京地方裁判所に民事訴訟として提訴された、平成24年(ワ)第36545号損害賠償等請求事件と同一の内容を含む案件です。
この民事訴訟は、今回の原告2社を含む4社から、市の処分の不作為が原因であるとする損害賠償請求事件で、去る8月26日に結審し、11月14日に判決言い渡しの予定となっているところですが、今回は、新たに行政訴訟により、市が許可申請等に対する処分の留保等をしていることが違法であるとして提訴されたものです。
今回の行政訴訟は、請求の趣旨が二つあります。
まず一つは、案内図に示しました笛田六丁目の土地に、昭和61年に建築確認通知を受け、昭和63年以降、工事施工停止を命令している建築基準法違反の建物が建築されている敷地を含む一団の土地における造成計画に関し、宅地造成等規制法及び神奈川県風致地区条例に基づく許可申請に対する処分を留保していることが違法であるとの確認を求めるものです。
この宅地造成等規制法及び神奈川県風致地区条例に基づく許可申請書は、平成19年10月22日付郵送にて送付されたものですが、申請に必要な書類等の不備や、当該計画では許可の技術基準を満たしていないことから、これらの指摘事項を文書にて通知するとともに別途必要な、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例等の手続も行われていないため、これらを行うようあわせて指導してきたものです。
しかし、その後も補正や必要な手続がなされていない中で申請者代理人等から、平成20年6月4日に申請に対する処分保留の意向が示されており、それ以降、何も対応がなされないまま現在に至っていることから、本市としては、原告が主張するような不作為の違法性及び損害の発生はないことを、現在係争中の損害賠償等請求事件においても主張しているところです。
請求の趣旨の二つ目は、原告個人が違反建築物を是正する目的で、平成11年7月6日付で鎌倉市長宛て提出したとする建築基準法第12条第3項に基づく報告書をもって、市と原告が合意した設計であること、及び原告は工事に着工し、建物を完成させる権利を有していることの確認を求めるものです。
今回の訴訟で、原告が証拠として提出している建築基準法第12条第3項に基づく報告書は、今回の訴訟の原告のうちの個人が、平成8年に第一審判決を不服とし、東京高等裁判所に控訴した「違法及び無効等確認請求事件」の和解に向けた話し合いの中で原告が示したもので、当時、市は正式に提出するよう求めていたものです。しかし、原告みずからが提出を拒否したため、和解の話し合いが打ち切りとなったことから、市が正式に受理した文書ではありません。また、そもそも、当該報告書は、許認可等の処分を求めるものではありません。
今後は、9月17日に横浜地方裁判所にて第1回口頭弁論が予定されておりますが、以上のことから、棄却、却下を求めて弁論を進めてまいります。
最後に、過去の経過を報告いたしますが、昭和63年に当該違法建築物の周辺住民から「違法建築工事に対する厳正な対処を求めることについての陳情」が提出され、市議会において採択されております。また、本件訴訟の原因となっている違反建築物に関しては、今回の原告である個人から、平成3年、平成4年、平成6年、平成7年、平成8年にも提訴及び控訴がありましたが、市の工事停止命令、建物の使用禁止及び違反是正指示については適法であり建築主事の行った処分についても違法性がないことから、原告の訴えは、いずれも棄却または却下とされております。
今後、訴訟の状況に変化がありました段階で、改めて当委員会に御報告させていただきます。
以上で報告を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
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○池田 委員長 日程第7報告事項(2)「平成25年(行ウ)第16号道路指定処分不存在確認請求事件について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○建築指導課担当課長 日程第7報告事項(2)平成25年(行ウ)第16号道路指定処分不存在確認請求事件について、報告いたします。参考資料としまして、本件にかかわる案内図をお手元に御用意いたしました。
本件は、平成25年6月定例会の当委員会において市が応訴していることについて御報告させていただいているところですが、本年9月10日に横浜地方裁判所において判決言い渡しがあったため、御報告いたします。
本件は、平成25年4月5日付で横浜地方裁判所に提訴されたもので、原告は鎌倉市佐助二丁目在住の個人です。訴状の趣旨は、佐助二丁目に存する土地について、建築基準法第42条第2項の規定に基づく被告鎌倉市の指定処分が存在しないことを確認するとともに、訴訟費用は被告鎌倉市の負担とすることを求めるもので、市はこれに応訴してまいりました。
本件訴訟の原因となっている土地は、昭和25年11月に、神奈川県建築基準法施行細則により建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道として、建築基準法第42条第2項の規定による道として包括指定された、いわゆる法42条2項道路であります。
原告の主張によれば、昭和25年の基準時当時、本件土地の幅員は1.5メートルから1.62メートルであったこと、一般の通行の用に供されていなかったこと及び現に建築物が建ち並んでいたとは言えなかったことから、本市の2項道路の指定処分が存在しないというものでした。
しかしながら、本市としては、基準時当時の道路の幅員を初め、一般の交通の用に供していたこと及び建築物の建ち並びについて、2項道路としての要件を満たしていたものと判断していることから、棄却を求めて弁論を進めてまいりました。
横浜地方裁判所の判決の主な内容は、1、当該土地の範囲について建築基準法第42条2項に基づく処分行政庁の指定処分が存在しないことを確認する、2、訴訟費用は被告鎌倉市の負担とするものです。
訴訟の争点は4点あり、争点1の訴訟の要件については、原告は法律上の利益を有する者に当たり、訴訟要件を欠く不適法な訴えであるとする本市の主張を採用することはできない。争点2の道の幅員について、昭和25年の基準時において、対象敷地付近の道の幅員が1.8メートル以上あったと認めることはできない。争点3の2項道路の要件である昭和25年の基準時において、建築物が建ち並んでいるかについては、本件、道のうち、少なくとも本件対象地のあたりについては、現に建築物が建ち並んでいる要件は満たされていないと言わざるを得ない。争点4の原告の信義則違反については、原告は本件の道が2項道路であることを前提として行われた開発事業によって、設置された1号道路に接するものとして、建築確認を受けており、本件道が2項道路であることを否定することは、信義則上許されないとの本市の主張に対し、信義則違反とする根拠は存在しないというものです。
本市の主張が認められなかったことから、今後の建築行政への影響を考慮し、顧問弁護士とも協議しながら対応方針を検討してまいりますが、状況の変化に応じて当委員会に御報告させていただきます。
以上で報告を終わります。
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○池田 委員長 質疑の有無を確認いたします。御質疑ございますでしょうか。
報告内容を再度確認するため、暫時休憩いたします。
(13時47分休憩 13時56分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
休憩中に報告内容を確認したところ、質疑は特になしということで、質疑は終了してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ただいまの報告について聞きおくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
聞きおくということで確認いたしました。
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○池田 委員長 日程第7報告事項(3)「平成25年陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情のその後の状況について」、報告事項(4)「平成25年度陳情第140号鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情のその後の状況について」、この2件を一括議題といたします。原局から、一括して報告をお願いいたします。
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○開発審査課長 日程第7報告事項(3)平成25年度陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情のその後の状況について及び報告事項(4)平成25年度陳情第140号鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情のその後の状況についてを一括して御報告いたします。
平成25年度陳情第5号につきましては、昨年6月3日付で提出され、同年6月14日開催の建設常任委員会において継続審査扱いとなった後、その後の状況について、昨年9月19日及び12月12日、並びに本年2月26日及び6月20日開催の各常任委員会で御報告しているものです。
また、平成25年度陳情第140号につきましては、本年2月10日付で提出され、本年2月26日開催の建設常任委員会において継続審査扱いとなった後、本年6月20日開催の建設常任委員会でその後の状況を報告しているものです。
本日は、本年6月以降の状況について報告するものですが、まずは、これらの陳情に係る開発計画の概要について改めて説明いたします。
お手元に資料1として「開発区域位置図」を、資料2として「本陳情に係る開発許可についての開発登録簿の写し」を用意いたしましたので、御参照ください。
これらの陳情に係る開発計画は、お手元の資料2の開発登録簿に記載のとおり、鎌倉山二丁目1585番1、同番8における面積3,374.5平方メートルの市街化調整区域の土地において、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為であり、市はこの計画について、平成24年12月28日付で開発行為の許可を行い、平成25年12月26日付で開発行為に関する工事の検査済証を交付しているものです。
それでは、おのおのの陳情の内容について説明いたします。
まず、陳情第5号についての要旨でありますが、「市は本件を個人の自己居住住宅建設と認定するに当たり、形式的な通り一遍の調査しか行っておらず、今後、市街化調整区域において法人が計画し、無規制で済む個人が申請する手法が他所でも踏襲されれば、当市の開発行政は骨抜きとなる。本件に対する市の行政処理は不当であるばかりか、禍根を残し今後の悪例となるものである。直ちに工事を停止せしめ速やかに開発許可を取り消すよう強く要請願いたい。」というもので、陳情の理由としては、「市は調査を怠っている」など、7点ほどありました。
それらに対する市の考え方としまして、本件開発許可申請は、計画の内容が都市計画法に規定する技術基準に適合しており、かつ市街化調整区域の土地であることについては、神奈川県開発審査会提案基準18に規定する「既存宅地」として、県開発審査会に諮り承認を得たうえで開発許可しているものであることから、陳情者の言うような、「直ちに工事を停止せしめ速やかに開発許可を取り消す」ことには当たらないものと考える旨を説明し、あわせて、市では、現地の工事について許可内容どおりに行われていることを確認している旨を説明いたしました。
その結果、冒頭説明したとおり、昨年6月開催の建設常任委員会において継続審査となったものです。
その後、昨年12月開催の当委員会においては、平成25年1月15日付及び平成25年2月15日付で、神奈川県開発審査会に対し提出されていた、本件開発許可処分の取り消しを求める審査請求について、同年10月22日付にて一括して裁決がなされ、その内容は、2件の審査請求における合計7名の審査請求人のうち、5名の請求については却下、残る2名の請求については棄却であったことを御報告いたしました。
そして、本年2月開催の当委員会では、本件開発工事について、平成25年12月26日付にて検査済証を交付したこと、また、本件開発許可を対象とする開発許可処分取り消し請求が、平成25年12月25日付で横浜地方裁判所に提訴されたことなどを御報告しているものです。
引き続き、陳情第140号についての要旨でありますが、「本件開発許可は、事業者がみずからの生活の本拠として継続的に住み続けるための住宅を建設することを唯一の目的として、まちづくり条例、手続基準条例の適用を除外して認められた特別措置である。鎌倉市は、この目的とは異なる事業地の利用、あるいは開発許可申請時の土地利用計画図面からの変更開発を一切認めず、当初の開発許可条件を事業者に守らせるべきである。議会としてこれを確認願いたい。」というものです。
陳情の理由としましては、「本件事業地は、昨年末に工事が完了し、鎌倉市による検査が完了するも、当初の目的である「自己居住用住宅一戸」の建設に取りかかる気配がない」などとして、「事業者が当初の開発条件とは異なる事業地の利用、あるいは、開発許可申請時の土地利用計画図面からの変更を行う可能性を捨て切れておりませんので、議会としての対応をお願いする。」としています。
それらに対する市の考え方としましては、今後、仮に陳情者が指摘をするような、現在の目的と異なる土地利用の相談等がある場合には、市として、許可の目的に沿った土地利用がなされるよう、十分に事情を聴取するなどして、慎重かつ的確な対応をしていく旨を説明いたしました。
その結果、冒頭説明したとおり、本年2月開催の当委員会において、継続審査となったものです。
以下、本年6月の建設常任委員会以降の状況について御報告いたします。
現地における建築行為についてですが、昨年12月に本件開発行為の検査済証を交付した以降、現在まで、建築基準法に基づく建築確認申請は提出されておりません。
また、本件開発計画においては、風致地区内行為許可もしており、その許可の内容が、「土地の形質変更」「木竹の伐採」及び「建築物の新築」について対象としていますが、その許可期限が本年7月30日までであったことから、この行為期間の変更申請が本年7月23日に提出され、本年7月30日付にて、期間を10月31日までとする変更許可処分を行っております。
一方、本件2件の陳情提出者が本年7月30日に来庁し、本件開発許可申請者を通知人とする通知書が陳情提出者宛てに届いたとして、その内容の一部分に関し、市で対応するべきではないかという申し出がありました。
その内容としましては、当該通知書には、本件開発許可申請者である通知人が、「この場所に住むことができなくなりました。」と記載しているものです。そこで市では、当該通知書に記載されている内容の意図や事実関係を明らかにするため、本件開発行為の許可申請者に対し、都市計画法第80条に基づく報告書の提出を求める文書を、本年9月2日付にて送付したところでございます。
このことについて、現在のところ、本件開発許可申請者からの報告書の提出はなされておりません。今後は、提出される報告書の内容に応じ、適切に対応をしてまいりたいと考えております。
次に、本年2月開催の当委員会で御報告いたしました、平成25年12月25日付で横浜地方裁判所に提訴された、本件開発許可処分の取り消し請求事件に関しまして、昨日、9月10日に判決が言い渡されました。
判決の内容は、本件訴えを却下するというもので、その理由としましては、本件許可に係る開発行為に関する工事は完了し、検査済証の交付もされているのであるから、本件許可の取り消しを求める本件訴えは、その利益を欠くに至ったことになるというものでした。
本訴訟の今後につきましては、原告側の対応によることとなりますが、状況に変化が生じた場合には、当委員会に御報告をさせていただきます。
最後になりますが、本件陳情に関し、本年2月及び6月開催の当委員会で、開発登録簿の表示方法として、都市計画法第34条に規定する立地基準の該当項目についての情報を記載する方向で検討を始める旨、御説明した件についての御報告でございます。
都市計画法に基づく開発許可制度は、昭和45年から始まっており、開発許可の内容を記載し保管している開発登録簿は、本市においても昭和45年以降のものは、全て保管しております。このうち、本市が神奈川県から事務委任を受けた昭和57年7月以降については、都市計画法第34条のどの規定に基づいて許可したのかについて、その記録が全て存在していることを確認できました。
そこで、開発登録簿の備考欄に、都市計画法第34条の適用条項、開発審査会の議を経たものについては適用した提案基準、そして、予定建築物が専用住宅の場合は「自己用」か「自己用以外」かといった内容について追加して記載することとし、現在は、本年10月1日から一般の閲覧に供することができるよう準備を進めているところでございます。
以上が、2件の陳情にかかるその後の状況となります。
今後も、状況の変化に応じて、適宜、当委員会に御報告させていただきます。
以上で、報告を終わります。
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○池田 委員長 それでは、一括して御質疑を受けますけれども、いかがでしょうか。
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○小野田 副委員長 都市計画法80条による報告義務を持った報告書の提出を求めているということで、その内容によって、今後適切に対応していくというような御報告だったかと思うんですけれども、今までも、この都市計画法80条に基づいた報告書の提出を求めたケースというのはあるのでしょうか。
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○開発審査課長 過去にもございます。
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○小野田 副委員長 今後、どのような報告書が出されるかによっても全然違うんでしょうけれども、今までこういった報告書が出されたことがあるというお話でしたので、具体的にはどんな対応がなされたことがあるのか、かいつまんで教えていただけるとありがたいのですが。
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○開発審査課長 一般の例としましては、許可の内容どおりに工事を行っているのかとか、そんな許可の内容に関しまして、申請者から報告をいただくということをしているのは日常的に行っているわけですけれども、本件に関しましては、以前に市民の方から区画数の多い図面が市に届きまして、この図面というのはどういうものかというような内容でも報告書の提出を求めて、結果的にはそういう内容については申請者は知らないものだというような御報告をいただいているわけですけれども、本件に関してもそういった事例がございます。
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○小野田 副委員長 他の件で、この報告書の内容によっては、何か行政的な処分なり、許可の取り消しとか、そういうことに至ったことというのはあるのでしょうか。
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○開発審査課長 私の記憶では、この報告書をもとに、その許可を取り消すというような形というのは、直接、記憶はございませんけれども、法律の構成上は、こういう80条の報告を求めた上で、81条に基づく監督処分というような形につながっていくというのはあり得ると考えております。
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○赤松 委員 開発登録簿の関係は、調査をして、結果、いい方向が見出せたと私は思います。調べてよかったと思います。より履歴がはっきりわかるような形で、調整区域の場合、開発登録簿がきちんと記録として残るということになったことは、よかったなと思っております。御苦労さまでした。
それで、さっきの説明で、風致の許可の、7月30日までだったのを10月31日まで、変更の申請が出て許可されたんだと思いますけれども、これは3カ月間の延長ですね。どういう行為を行うための風致の許可変更申請だったのでしょうか。
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○芳本 都市調整課担当課長 本件の風致地区内行為の許可につきましては、その行為内容等の変更は一切ございません。建築計画を中断しているために、あと3カ月ほど延長してほしいというような内容で申請されましたので、許可をいたしたところでございます。
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○赤松 委員 期限の延長ということだよね。だから、何をするための理由は、改めてのものではないということ。
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○芳本 都市調整課担当課長 そのとおりでございます。
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○赤松 委員 3カ月の延長でしょう。例えば、建築確認の申請をして確認がおりると。一定の審査期間というのは決まっているから、最短距離で仮に建築確認がおりたとしても、10月31日までに建築が完了するという見込みというのはまずないじゃないですか。そういうのは、どういうふうに受けとめるんですか。
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○芳本 都市調整課担当課長 まず、建築計画を中断している、その内容と、どのような建築計画を考えていくのか。その辺の猶予の期間としてのみ考えております。
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○赤松 委員 そうすると、建物が完了するということとは別なんですね。
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○芳本 都市調整課担当課長 そのとおりでございます。
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○赤松 委員 それと、9月2日付の、これは住民に送られてきた手紙というか文書、市に照会があったということのようだったと思うんですけれども、「住むことができなくなりました」というやつね。それで、都市計画法第80条に基づく照会をしているということなんだけれども、私は率直に言って、予定どおりのことをやっているんじゃないのと思います。予定していたスケジュールじゃないかと、私は思いますよ、正直。ここの開発問題というのは、本質はそこにあるんですよね。住民の皆さんの思いも含めてね。
だから、初めから個人住宅を建てるための開発ということではなかったと住民の皆さんは思っているし、それは、はっきりとこういう形で示されてきたんじゃないのかなと、私は受けとめます。
住民の皆さんが騒いで、反対、反対と言っているから、実は住もうと思ったけれども、状況の変化で近隣の皆さんとの間のことを考えたら、ここに住むわけにはいかないと、こういうふうに形の上では言うのかもしれませんけれども。この方自体が今どういうところに住んでいるのかということも、しっかりと見る必要があると思います。申請した時点で。現在も。
決してここに早く開発して宅地をつくって、家を建てなければならないという客観的な状況というのは全くなかったと、私は思います。さまざま今まで議会に寄せられた情報や、そういうものを含めて考えますとね。私はそのように思っております。
したがって、行政としては、あくまでも今回、開発登録簿に改めて書き加えられるであろう都市計画法34条の規定に基づいて、こういうもとでこの開発許可がされたんですということが書き加えられるわけですから、厳格にそこのところを引き継いでいかなければ、ここの正しい土地利用にはつながっていかない。そこを曲げてはいけないという思いを私は強くしておりますので、そういう姿勢で努力をしていただきたいということをお願いしておきます。
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○池田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
1件ごとに確認を行います。
報告事項(3)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について、了承ということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に、報告事項(4)平成25年度陳情第140号「鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情」のその後の状況について、了承ということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
都市調整部職員退出、都市整備部職員入室のため、暫時休憩いたします。
(14時21分休憩 14時25分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
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○池田 委員長 日程第8「議案第29号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局からの説明をお願いいたします。
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○小柳出 道水路管理課担当課長 日程第8議案第29号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページから7ページの案内図、公図写、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号2の路線は、山ノ内字西瓜ケ谷1136番3地先から、山ノ内字西瓜ヶ谷1142番5地先の終点に至る幅員1.07メートルから1.13メートル、延長24.07メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止をするものであります。
枝番号2、図面番号3の路線は、大船字谷之前1912番2地先から、大船字谷之前1915番2地先の終点に至る幅員1.8メートルから1.81メートル、延長24メートルの道路敷であります。この路線は、議案第30号枝番号1の都市計画法に基づく開発行為に伴い整備された認定に係る道路用地と当該路線とを相互帰属したため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号3、図面番号4の路線は、小袋谷二丁目672番2地先から、小袋谷二丁目651番1地先の終点に至る幅員1.78メートルから2.93メートル、延長201.58メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一部一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
また、一般交通の用に供している箇所については、議案第30号、枝番号2、図面番号4により再認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで、確認いたしました。
議案第29号市道路線の廃止についての採決を行います。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、議案第29号は原案可決されました。
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○池田 委員長 日程第9「議案第30号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から、説明をお願いいたします。
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○小柳出 道水路管理課担当課長 日程第9議案第30号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。議案集その1、8ページをお開きください。また、9ページから12ページにかけての案内図及び公図写、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号3の路線は、大船字谷之前1909番4地先から、大船字谷之前1908番1地先の終点に至る幅員6メートルから11.01メートル、延長21.4メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、議案第29号枝番号2で廃止をする路線と相互帰属を行い一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2、図面番号4の路線は、小袋谷二丁目672番2地先から、小袋谷二丁目664番3地先の終点に至る幅員1.78メートルから2.97メートル、延長75.12メートルの道路敷であります。この路線は、議案第29号、枝番号3で廃止をする路線の一部であり、一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
(映像による現況確認)
以上で映像による現況説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
議案第30号市道路線の認定についての採決を行います。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、議案第30号は原案可決されました。
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○池田 委員長 日程第10「議案第49号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局からの説明をお願いいたします。
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○建築住宅課担当課長 日程第10議案第49号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。議案集その1、130ページをお開きください。
初めに、改正の趣旨ですが、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が一部改正されたことに伴い、鎌倉市営住宅条例の入居の資格の規定について、引用している同法の名称を改めるとともに、同法を引用している規定について、所要の改正を行おうとするものです。
次に、改正の内容ですが、1点目は、鎌倉市営住宅条例第6条第2項第5号で引用している、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の名称を、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に改めます。
2点目は、改正後の同法の施行の際、中国残留邦人等が亡くなり、改正前の同法に基づいて、生活支援給付を受けている特定配偶者以外の配偶者は、経過措置により法改正後も引き続き、同法の支援給付の対象となるため、鎌倉市営住宅条例第6条第2項の単身者の条件に追加しようとするものです。
施行の期日につきましては、平成26年10月1日とします。
以上で、説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
議案第49号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。原案に御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、議案第49号は原案可決されました。
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○池田 委員長 日程第11「議案第52号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算第3号のうち都市整備部所管部分について」を議題といたします。原局からの説明をお願いいたします。
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○石山 都市整備部次長 日程第11議案第52号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算第3号のうち都市整備部所管部分について、説明いたします。議案集その1、136ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、平成26年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づき説明いたします。16ページをお開きください。
職員給与費につきましては、平成26年10月1日から新たな人事・給与制度へ移行することから、給料表の改定に伴う給料月額の減、給料月額に連動する地域手当の減、管理職手当の引き上げに伴う増、役職者加算の見直し等に伴う期末・勤勉手当の減及び住居手当の見直しに伴う減並びに給料の減額等に伴う共済費の減額をしようとするものです。
以降の説明におきまして、補正理由が職員給与の項目については共通した内容となりますので、説明は補正額のみとさせていただきます。
19ページにかけまして、第45款土木費、第5項土木管理費、第5目土木総務費は405万円の減額を。第10項道路橋りょう費、第5目道路橋りょう総務費は50万円の減額を。第15項河川費、第5目河川総務費は20万9,000円の減額を。第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は183万1,000円の減額で、大船駅東口再開発事業特別会計への繰出金及び職員給与費の減を。
20ページに移りまして、第15目公共下水道費は250万円の減額で、下水道事業特別会計への繰出金の減を。第25項住宅費、第5目住宅管理費は19万5,000円の減額をするものです。
以上、防災安全部総合防災課がけ地対策担当、市民安全課交通安全担当、環境部環境保全課の一部、まちづくり政策課及び土地利用調整課を除く、まちづくり景観部、都市調整部、拠点整備部及び都市整備部の職員給与費は628万5,000円の減額となります。
以上で説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで、確認いたしました。
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○池田 委員長 日程第12「議案第53号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。原局から、説明をお願いいたします。
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○石山 都市整備部次長 日程第12議案第53号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容について、説明いたします。議案集その1、144ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、「平成26年度鎌倉市補正予算に関する説明書」に基づき説明いたします。38ページをお開きください。
まず、歳出ですが、第5款総務費、第5項下水道総務費、第5目一般管理費は250万円の減額で、職員給与費につきまして、平成26年10月1日から新たな人事・給与制度へ移行することから、給料表の改定に伴う給料月額の減、給料月額に連動する地域手当の減、管理職手当の引き上げに伴う増、役職者加算の見直し等に伴う期末勤勉手当の減及び住居手当の見直しに伴う減並びに、給料の減額等に伴う共済費の減額をしようとするものです。
次に歳入ですが、補正予算に関する説明書は36ページに戻ります。第25款繰入金、第5項他会計繰入金、第5目一般会計繰入金は250万円の減額で、一般会計からの繰入金の減額をしようとするものです。
以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ250万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも68億2,790万円となります。
以上で説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
議案第53号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、採決を行います。原案のとおり御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、議案第53号は原案可決されました。
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○池田 委員長 日程第13「陳情の取り下げについて」を議題といたします。陳情第18号二階堂旧江ノ電住宅団地及び浄明寺旧住友住宅団地周辺のNTTドコモ携帯電話基地局アンテナ設置計画を反対するにつき鎌倉市がNTTドコモに市道占用許可を与えないよう求めることについての陳情につきましては、冒頭に確認しましたとおり、取り下げを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
取り下げを確認いたしました。
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○池田 委員長 都市調整部退室、歴史まちづくり推進担当入室のため、暫時休憩いたします。
(14時43分休憩 14時44分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
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○池田 委員長 冒頭で、報告を受けることを確認した「歴史的風致維持向上計画の策定に向けた取組状況について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○歴史まちづくり推進担当課長 歴史的風致維持向上計画の策定に向けた取組状況について、御説明させていただきます。
お手元の資料、歴史的風致維持向上計画策定スケジュール及び検討状況をごらんください。
歴史的風致維持向上計画の策定については、平成27年11月末を目途に国の認定を受けることができるよう取り組みを進めているところですが、本日は、8月末を目途に進めてまいりました本計画の骨子となります「鎌倉市における歴史的風致」と、歴史的風致の維持・向上に関する事業を実施する「重点区域」の検討状況について、御説明させていただきます。
当該計画の策定に当たっては、歴史まちづくり法を所管する国土交通省、文化庁、農林水産省と、これまでに3回のヒアリングを行うとともに、計画策定の進め方などに対する助言や指導を仰いでまいりましたが、3省庁からは、この計画の中核となる「歴史的風致」を優先的に検討するよう指示を受けているところです。
なお、歴史的風致とは、資料下段にも参考として記載したとおり、「地域固有の歴史、伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地が一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義されます。
鎌倉市の歴史的風致を考える上で、特に押さえておくべきポイントとしては、鎌倉の歴史的・文化的な大きな特徴である、鎌倉時代以来の伝統に育まれた社寺とその活動を軸として、江戸時代からの観光周遊、明治時代からの保養地としての発展、文人墨客による文芸活動などが、時代を超えて重層的に存在している点であると考えています。
こうした歴史的・文化的特徴を踏まえ、市では、庁内での議論を重ね、歴史的風致のイメージづくりを行うとともに、まちづくり、中世史、建築史にかかわる学識者及び観光協会等の関連団体、神奈川県等で構成するアドバイザー会議での意見交換などを通じて、歴史的風致の具体的な検討を行っています。
今後は、市民の意見を伺うため、ワールドカフェ等の場を設けるとともに、学識者等との意見交換や3省庁との協議を継続的に実施しながら、歴史的風致の具体化に向けて、さらに議論を深めてまいります。
次に、重点区域に関する検討状況を御説明いたします。
重点区域とは、歴史的風致の維持・向上に資する事業を重点的かつ一体的に実施する区域をいいますが、鎌倉市域においては、三方を山に囲まれた旧市街地に重要文化財等が多く所在していることから、このエリアを中心に、その範囲を検討していくものと考えております。
現在、市では、重要文化財等の位置関係や周辺市街地の状況等について確認作業を進めており、また、重点区域において実施する事業については、既に庁内での説明会を行い、事業所管課と調整しながら、事業の洗い出しを進めているところです。
今後は、歴史的風致の具体化とあわせて、重点区域の範囲や実施する事業について詳細な検討を進めてまいります。
以上で御説明を終わります。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○長嶋 委員 今の御説明を聞いていても、余りイメージがわかない感じなんですけれど。申しわけないけれど。
その中で、歴史的建造物ということで言葉があったんですけれど、やぐらと切り通しというのは、そこに含まれると解釈してよろしいですか。
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○歴史まちづくり推進担当課長 今、委員がおっしゃられました歴史的に価値の高い建造物ということだと思います。お見込みのとおり、やぐらですとか切り通し、こういったものも含まれるというところでございます。
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○長嶋 委員 含まれるというか、他の町と比較して、世界遺産もそうで、私も随分前にも言っていたんですけど、鎌倉の一番特徴というのはこの二つだと、誰が見ても思うわけですよね。そう思いませんか。私はそう思っているんです。
ネット等でウィキペディアなんかを見ても明らかな話で、三方が山で一方が海でというところも含めて、そこを中心にまちづくりが行われているわけで、それに加味して社寺とか、それに付随する近隣の建造物も含めて、例えばあとほかにないところでは路地とか、そういうものを含めて考えるのが、私はいいと思うんですが、やぐら、切り通しというのは横に付随するもので中心にはなり得ないんですか、この歴まちの中では。
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○歴史まちづくり推進担当課長 やぐらですとか切り通し、歴史的風致を形成する上で、歴史上価値の高い建造物ということで位置づけはできるんですけれども、市内において歴史的風致を一つだけにしなくても、この計画上はよいと。この資料にありますとおり、歴史上価値の高い建造物と、そこで行われる活動、そしてそれを取り囲む周辺の良好な環境ということが、市内にただ1カ所だけということではないと思います。
なので、それはそれで一つの要素として考えられますが、ほかにもその歴史的風致というものをセットする上で、いろいろな考え方、この3点セットの考え方というのは存在すると思っております。
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○長嶋 委員 私、別にやぐらと切り通しだけとは言っていませんよ。勘違いしないでくださいね。それこそ、そこに付随するお祭りであるとか、そういうこともいろいろ含まれる。
私、高山に住んでいましたので、高山を最初にやっていますので、そこも裏話はいろいろあるんですけど、地元では。私はいろいろ聞いていますけれども。専門家の方がいろいろ言われるのは結構なんですけど、市民の皆さんが、この歴史まちづくり法、皆さん、期待している方々も多くいらっしゃるわけで、その中で、皆さんが、それだったら鎌倉はこれだよねと言っていただかないと、やってもしようがない。専門家の方がこうだよねと言って、それは違うんじゃないのと言われてしまったら、せっかくやるにしてもおかしなことになってしまうので、最初のスタートのところで、そこのかけ違いをしないようにしていただきたいと思って申し上げているんです。
後から市民の意見を聞くという感じになっていますけれど、それは最初に聞いておかないと、また世界遺産の失敗を勉強していないなと思ってしまうんです。申しわけないけれど。そこがないから世界遺産は失敗したんだと思っているので、その辺をもう一度考えていただいたほうがいいかな。国や専門家の方の御意見等々、聞くのは結構ですけど、鎌倉の市民の皆さんは、こういうものについてどう考えているのかというのをもうちょっと広く聞かないと、また間違った方向に行くんじゃないかなと大変懸念しているんですけど、そこは考えていただけたらと思うんですけど、いかがですか。
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○歴史まちづくり推進担当課長 ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、市民の方の賛同と申しますか、そういったものについては、世界遺産登録の関係でも、我々、十分承知しているところでございます。
歴史的風致を検討していく上で、今現在、市民の方々に御意見を伺う場としては、パブリックコメントしかり、あとはことしじゅうにワールドカフェを行って、皆様が考えている歴史的風致とはどういうものか。どんなところに思い入れがあるかということを聞いていって、それを一つ歴史的風致の形成の一助としながら検討は進めていきたいと思っております。
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○長嶋 委員 ワールドカフェもいいんですけど、私も推奨しているからね。先輩議員の皆さん、ほかにもいっぱい、そういったことにずっと取り組まれている皆さんもいらっしゃるから、いろいろな御意見等々はあるかと思いますけど、スタートのところで間違えないで、ぜひお願いしたいと思っております。
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○赤松 委員 6月定例会で、総務常任委員会と教育こどもみらい常任委員会に報告があったと思うんですけど、傍聴はしていなかったんですけど、中継で聞いていました。そのとき出された資料、これと同じものだと思うんですよ。報告の中身も、私は中継を聞いていた記憶だけですからあれなんですけど、今回も、その二つの委員会に報告されたところと、あしたやるのとありますよね。だから、6月から今回の報告で、新たに加わった部分というのは、どういう部分なのか。ざっと聞いていて、6月のときと何も変わらないんじゃないのという印象を受けたんだけど、いかがでしょうか。
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○歴史まちづくり推進担当課長 資料といたしましては、骨子の検討のところに、やったことが少しつけ加えられているというところでございます。
我々、前回以降、いろいろ検討をしてまいりました。そして、国との協議なんかも含めて、本来であれば何かしらまとまったものをペーパーとしてお出しできればいいと思っておるんですけれども、何分、未成熟な情報が多い関係で、口頭でのお答えとさせていただいております。
具体的に加わった部分といたしましては、歴史的風致を検討するという御報告は6月の議会でさせていただきました。その中で、鎌倉の歴史的風致を考える上で押さえておかなくてはならないポイントですね。先ほど御説明いたしました繰り返しになるんですけれども、鎌倉の大きな特徴、鎌倉時代以来の伝統に育まれた社寺とその活動、これは中世以降変わらず今も残っております。リビングヘリテージという考え方で、これが一つ軸になって、それぞれの時代において鎌倉の歴史上、人々の活動ですとか、あるいはそれに付随する建造物ですとか、そういったものがどんどんつけ足されてきているというところまでは、今現在、検討が進んでおります。
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○赤松 委員 9月定例会から、この課題について建設常任委員会にもぜひ報告してほしいということになって、きょう初めて報告を受けるんですけど、古都保存法の関係、それから景観の条例等々、景観法、まさにこの歴まちそのものが、国土交通省と文部科学省と農林水産省と3省が共同でつくり上げた政策ですからね。だから、鎌倉市においても、そのような体制で、ぜひ進めて。それは、きちんと役所の中の推進体制はそういうことになっていますけれども、議会もその中に、建設常任委員会も入れていただいて考えてもらいたいと思うんですよね。
今回から報告されることになったのであれなんですけれども、僕もすごくこの課題は関心を持っていまして、長嶋委員から先ほど発言があったように、他市にはない鎌倉の特徴というのは切り通しですよ。史跡にも指定されているものね。市内のあちこちにある、やぐらですよね。これ自体が歴史的建造物ですから、何もお城だとかお寺だけではないわけで、それをどう主役に光らせていくのかということも非常に大事な課題じゃないかなと思っていますし、それから何よりも、世界遺産登録があのような結果になって、4県市でいろいろ検討されて、一定の取りまとめをして、今後に生かすべき教訓というものもきちんと整理されましたよね。ここ5年、7年と取り組んできた市民の皆さん、市民協議会の方々ですね。特にね。こういう方々の苦労、努力というのも、相当大きなものがあったと思います。今までの蓄積の中で。
だから、世界遺産がだめになったというか、ああいう形になったけれども、そこで積み上げてきた成果というのは、当然、この歴まちの中に引き継がれていくべきものだと思うんですよ。そういうことを考えたときに、4県市で深く検討した、今後に向けた一定の方向づけ、そういうものが、その方々に、市民協議会におられた中心的な方々に、どれだけそれがきちんと報告され、お互いに共通の理解にしたのかという、お互いに共通の財産にしていただいて、それをこの歴まちの取り組みの中にも、同じように力になっていただくというそういう努力というのは、私、すごく大事じゃないかなと思うんですが、その辺のところが見えないんですけどね。その点は、どうなのでしょうか。
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○歴史まちづくり推進担当課長 市民の方々との協働というんですか、そういったところが見られないということかと思うのですけれども、確かに、まだ計画づくりを始めた段階で、先ほど長嶋委員からも御指摘がありましたが、ボタンのかけ違いがないようにと言われておりますので、今いただきました御意見につきましては真摯に受けとめまして、市民の方々と計画づくりの段階から、あるいは計画をつくった以降も、それを実施していくというところでも、市民の方々の力というのは必要になってくるかなと思っておりますので、その点は十分に配慮しながら進めていきたいと思います。
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○赤松 委員 一言で言えば鎌倉の他市にないよさ、それを再発見していくチャンスに、私はしていただきたいと思うんですよ、この取り組みを通じて。
だから、自分たちの身近なところにあるさまざまな文化財を含めて、市民みんなが誇りに感じるような、そういう意識を醸成していく取り組みの中で、この歴まちの取り組みも、本当に生きたものにつながっていくんだと思うんですよ。
扇ガ谷に今、準備を進めていますけど、あれは専門的な方々の知恵もかりながら、きちっとつくられていく。そして、でき上がったときの市民の喜びは違いますよ。この取り組みを通じて、市民がどれだけ結集していくのか。そして、市民の皆さんの一人一人の心の中に、鎌倉を語れるようなところまで、市民の皆さんに、言葉は悪いが成長していただくような努力もやることによって、歴まちの取り組みが本当に生きていくんじゃないかと。
何かマニュアルみたいなものがあるじゃないですか、歴まちの。いわゆる重点区域の設定と。鶴岡八幡宮があって、若宮大路がありますと。これは重点区域ですと。これは簡単にできることなんですよ。こんなことはね。だけど、そういうことじゃないですよね。歴まちで狙っていることは。だから、そこのところを、もう少し心した取り組みをぜひお願いしたいなと率直に思っています。
それから、この間も課長に出席していただいた市民団体が主催された集まり、足利市の担当の課長に来ていただいて、歴史文化基本構想の文化財の中心にした報告をしていただきました。私も、あれは3年くらい勉強をさせていただいて、一般質問で、鎌倉に引き寄せた場合には、こんなことが考えられるんじゃないかということを、自分なりの思いを本会議で話したこともあったんですけど、ぜひ、この歴まちの取り組みの中で、そういう新たな視点からも鎌倉の文化財というもの、鎌倉のよさというものを、市民と一緒に深めていく。みんなが鎌倉を語れるようになる。そういう機会に、ぜひしていただきたい。
歴まちの地域を、区域を指定してというのは、独自の課題として行政が一生懸命やっていかなくてはならない。専門家の意見も聞いて。ですけれども、市民は、そういうところへ引き寄せていく努力を、私はこの作業と一緒に、ぜひやってもらいたいなと。
だから、最初は2年でつくりますという話を聞いたときに、2年で本当に生きたものができるのかなと。3年かかっても、4年かかってもいいんじゃないかというぐらいな気持ちで、私は話したことはあったんですけどね。
ぜひそういう方向で努力していただきたいと思うんですけど、部長、いかがですか。
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○小嶋 歴史まちづくり推進担当部長 世界遺産にしても、この歴史まちづくりにしても、市民の方が、自分たちのこの鎌倉の価値を十分理解して、みんなで守っていこう、後世に伝えていこう、あるいはまちづくりは、もっともっと住みやすいまちづくりにしていこう、その気持ちなしには全ての施策というのは成功しないと思います。ですから、そういう気持ちを忘れずにそういうような視点から市民の方に御理解をいただきながら、計画は進めていきたいと思います。
あと、つけ加えさせて申し上げさせていただければ、先ほどの切り通しの関係、鎌倉というのは、その切り通しも含んだような都市構造の上に社寺があって、今の歴史的遺産が成り立っているというような考え方を私ども持っておりますので、どういうふうに風致の地区を設定していくかわかりませんけれども、それはひとつ都市構造として、これはどこにも類を見ないものでございますから、そういう視点から、今回のまちづくりというものも進めていきたいと考えております。
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○小野田 副委員長 今、骨子の検討の中で、歴史的風致の考え方ということで、鎌倉時代からの社寺とそれに伴う活動というようなお言葉がありましたが、社寺と、ここで言っていますけれど、社寺のほうでは、ちゃんとこういうのは盛り上がりが持っていけるのでしょうか。市だけでやっていて、社寺のほうで、歴史的風致云々かんぬんなんて一度も聞いたことがないんですけれども、いかがですか。
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○桝渕 歴史まちづくり推進担当次長 この歴史まちづくり法の活用ということに取り組むに当たりまして、社寺の皆様方とも、世界遺産がこういうことになりましたと。原点に立ち返って、我々はまちづくりということ、そういったところから始めてまいりたいということで、お話自体につきましては、折につけお話をしていると。おおむね、この歴まちということに関しては、確かにそのとおりだというような、そんな感触を得ているところでございます。
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○小野田 副委員長 こちらの市側で、幾ら社寺といっても、当の社寺のほうでは、そんなのは知らんよということであっては、全く絵に描いた餅になってしまうんですね。
世界遺産のときも、私は同じようなことを感じておりまして、みんなで力を合わせてやっていくんだという感覚がない。それは、さまざまなところで感じるんですね。もちろん社寺ということになってくると、宗教的なお話とかも出てきて、なかなかお話が進みづらいんだろうなというところも感じてはいるんですけれども、そこをいかにして乗り越えていくかというところは、非常に重要な課題だと思っております。
例えば、やぐらとか切り通しだけではなくて、いろいろな記念の碑じゃないですけど、いろいろなものが鎌倉にありますけれども、それらも宗教絡みになっていると全くタッチできないとか、もちろんそういったいろいろな法的な問題があるんでしょうけれども、できる限り、そういったハードルはクリアにして乗り越えていかないと、この骨子の中に社寺とか、歴史的なものというものが入ってきますと、それなしにしては進められないと思うんですね。今まで、そういったところで進められなくて、宗教的なものはカットとやってきてしまって、それ以外のところでやっていくとなると盛り上がりは欠ける。あなたたち、勝手にやればいいじゃないというような雰囲気になってしまうのかなと思うので、なかなか法的なものでハードルが厳しいかと思うんですけれども、社寺、またそれに関係する宗教的なものに関しましても、どうしたらそれを組み込んで全体で盛り上がれるのだろうかというところを、しっかりと検討していっていただきたいと思います。
そうでないと安易な方向に流れて、長嶋委員のおっしゃっていたように、ボタンのかけ違いというんですか、そんなところは鎌倉の特徴じゃないだろうというところから始まってしまうことになりかねないので、ぜひお願いいたします。
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○上畠 委員 世界遺産がだめで、私、6月議会でもいろいろ聞かせていただいたんですけれども、鎌倉市だけではなく、これは市のやることなんですけれども、宗教的背景とか、その当時の鎌倉幕府に対して、いろいろな宗教的な宗教史というものがあったかというところでは、藤沢市も外せませんよという話もしましたし、腰越地区と、法難会とか、そういう。藤沢市にあるお寺、龍口寺のお寺というのは、本当に密接なかかわりがある。藤沢市もあると前も言いまして、そのあたりも、腰越からしたら、文化的なところも含めて、鎌倉市で策定するものではありますけれども、藤沢市とも何らかの話し合いを持っていただいて連携していただきたいと思いますし、そういうときこそ、県から来てくださったので、ぜひお力をいただきたいと思っておりますので、そのあたり、6月にも一般質問をさせていただいたんですけれども、他市との連携というところも改めて。世界遺産は、とりあえず今は置いている状態ですけれども、ここの湘南とか鎌倉のエリアというところを考えたときには、他の自治体との連携も必要だと思いますので、そのあたり、何かいかがですか。話し合う機会とかを設けたりすることは今後もありますか。
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○桝渕 歴史まちづくり推進担当次長 まず、他市、藤沢市であるとか、逗子市、横浜市であるとか、そういったところとの連携は、これから具体的にどうしていくかというのは、計画を策定していく中ではまだまだかなと。実際の事業を展開していく中でのかかわりで、そういったことも出てくるかなということは思われます。ただし、鎌倉の歴史的風致を考える上では、これは周辺地域とのかかわりというのが非常に重要になってくると考えております。
例えば、先ほど課長からも御報告の中で御説明いたしましたが、江戸時代なんかになりますと、江戸庶民が鎌倉を観光地として訪ねてくる。その訪ね方というのが、例えば横浜市の金沢から朝比奈峠を越えて、鎌倉の八幡様をお参りして藤沢に抜けて、江ノ島にもお参りするというようなパターンもあったようです。
こういったことなども、歴史的風致を考える上で取り込みながら構築していくのかなと思っておりますので、そういったところで今後つながりというものも考えられるか、このように考えているところです。
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○上畠 委員 今、藤沢も含めて、そうやって紹介していただいてうれしいです。ぜひ、よろしくお願いいたします。
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○池田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
歴史まちづくり推進担当退室のため、暫時休憩いたします。
(15時14分休憩 15時15分再開)
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○池田 委員長 日程第14その他(1)「当委員会の行政視察について」を議題といたします。事務局から説明させます。
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○事務局 当委員会の行政視察について、調整した結果を御報告いたします。
日程については10月16日、17日で、視察項目及び視察場所は、空き家施策について、広島県尾道市、先進市の建築技術について、大阪府大阪市となります。
それぞれ視察を行うことについて、御協議、御確認をお願いいたします。
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○池田 委員長 ただいま事務局から説明がございましたけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
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○池田 委員長 日程第14その他(2)「継続審査案件について」を議題といたします。事務局から説明させます。
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○事務局 まず、お手元に配付させていただきました、さきの定例会において、閉会中継続審査となっております陳情12件の取り扱いについて御協議をお願いいたします。
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○池田 委員長 閉会中継続審査の要求ですが、こちらの要求書のとおり継続審査として確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 今、確認していただきました陳情12件に加えまして、先ほどの視察項目であります2件を加えた、合計14件について、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
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○池田 委員長 確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○池田 委員長 日程第14その他(3)「次回委員会の開催について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。
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○事務局 次回委員会の開催は、議案と陳情の委員長報告の確認の委員会となります。9月26日、午前9時半、議会第2委員会室でよろしいか御確認をお願いします。
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○池田 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、建設常任委員会を閉会します。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成26年9月11日
建設常任委員長
委 員
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