平成26年総務常任委員会
8月20日
○議事日程  
平成26年 8月20日総務常任委員会

総務常任委員会会議録
〇日時
平成26年8月20日(水) 15時30分開会 15時51分閉会(会議時間 0時間05分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中澤委員長、保坂副委員長、千、中村、永田、岡田、松中の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村担当書記
〇本日審査した案件
なし
    ───────────────────────────────────────
 
○中澤 委員長  総務常任委員会を再開いたします。会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いいたします。
 本日の審査日程はお手元に配付いたしましたとおりです。
 8月5日に松中委員から発議のありました、地方自治法第222条の総務省並びに県の見解については、お手元に配付させていただきましたので、読み込みのため暫時休憩いたします。
               (15時31分休憩   15時36分再開)
 
○中澤 委員長  再開いたします。
 県並びに総務省の見解につきましては、お手元に配付させていただきまして、個別の事案の判断は全てできないという回答が来たということで、皆様に配付させていただきました。
 7月9日再開の総務常任委員会で、松中委員から、昨年10月2日の議会決議提出者と、さきの6月定例会におけるごみ有料化条例賛成者との整合性の確認と、現在行政計画となっているごみ戸別収集・有料化と有料化のみの今回の補正予算についての整合性の確認を求められ、時間がかかる見込みとなったことから、補正予算のうち、ごみ有料化部分とそれ以外の補正予算とを分割し審査したいと議長に申し入れを行い、翌7月10日に理事者へ申し入れを行いましたが、市長は即、拒否を行いました。
 その後、市長が補正予算を分離し、ごみ有料化以外の補正予算に関しては、7月31日の本会議で当委員会に付託され採決を行っております。
 8月5日総務常任委員会を再開いたしましたが、松中委員から動議が出され、地方自治法第222条に関して、総務省と県の見解の確認を求められました。その回答は今お手元に配付させていただきましたとおりでございます。
 ごみ有料化の差しとめ請求訴訟が提訴されているということから、その中に、私、委員長の証人申請がなされております。このことから、より慎重に県に確認を行いましたところ、県としては判断ができないということの見解でした。委員長として県にもう一度確認しましたところ、この判断はどこが行うのかということを確認させていただきました。判断は司法であるということを得ました。さらにごみ有料化条例の執行停止の申し立ても先日行われ、これは議長宛て要望書ということで提出されておりますけれども、当委員会でのみこのごみ有料化関連補正予算審査を進めることに対しては、より慎重にならざるを得ない状況となっております。
 議長は議会を代表しますが、委員長は委員会を代表しません。その委員長が証人申請なされているということは、委員会を代表することともなります。当然証人となると宣誓の上、偽証罪に問われる可能性もあることから委員長職としての役割を超える事態となります。
 先日、正・副委員長で協議を行い、ごみ有料化は新たな増税ともいうべき市民生活に重要な条例であること、地方自治法第222条に関しては、判断は司法という回答、ごみ有料化に関して差しとめ請求訴訟と執行停止申し立てが横浜地方裁判所に出されていること等を勘案し、議長に議案第17号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)を戻し、議会全体として判断すべきと考えております。
 皆さんの御意見を伺いたいと思いますので、暫時休憩します。
               (15時39分休憩   15時50分再開)
 
○中澤 委員長  再開いたします。
 休憩中に皆様と協議を行い、一部の委員の方から御意見は伺いましたが、多数として皆様に了としていただけると判断させていただきましたので、今後、正・副委員長で議長にもう一度話をし、そして議長の判断を仰いだ上で、また皆様にその結果について御報告させていただくということをこの場でお話しさせていただきます。
 本日はこれで休憩いたします。
 以上で本日は延会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成26年8月20日

             総務常任委員長

                 委 員