○議事日程
平成26年 8月 5日総務常任委員会
総務常任委員会会議録
〇日時
平成26年8月5日(火) 10時00分開会 11時18分閉会(会議時間 0時間05分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中澤委員長、保坂副委員長、千、中村、永田、岡田、松中の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村担当書記
〇本日審査した案件
なし
───────────────────────────────────────
|
|
○中澤 委員長 総務常任委員会を再開いたします。会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により本日の会議録署名委員を指名いたします。千一委員にお願いいたします。
|
|
○松中 委員 動議。
|
|
○中澤 委員長 松中委員、動議の内容を御説明ください。
|
|
○松中 委員 総務常任委員会がこのような事態になって継続されてきたわけでありますけれども。この間、私なりにも、それなりのよくわかる人たちと話をしてまいりました。そういった中で、最初に諮っていただいた家庭ごみの戸別収集・有料化全市実施の計画を見合わせることを求めることに関する決議につきまして、今回の補正予算の審議にあたりましての前提条件だと。そういった中で、決議は多くの提出者から出されておりまして、その中に委員長もおったわけで、その提出者の中での協議をしていただきたいというような申し入れもしましたけれども、ここに来て、私の知り合いから、どうも今のやっている鎌倉市のやり方は逆ではないかと。つまり根拠条例ではなくして、逆の根拠法令、地方自治法の予算に伴う、条例、規則等についての制限、その中に、第222条には、普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなるものである時は、必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならないという強行規定があるということがわかりました。
ここにきて、確かに条例は成立しているかもしれませんけれども、これに伴う予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならないとすると、いまのこの事態が、予算上の措置が的確に講ぜられているのかどうかという判断が当然必要だろうと思うんです。そういうことで、第222条の地方自治法の条文の取り扱いを諮っていただきたいと思います。私も過去こういうような例の中、神奈川県の市町村課の行政係のところに行ってきたり、かつて、自治省ですけども、そういうところで、いろんな条例の解釈等、扱い等にかかわってきました。そういうことで今回、この内容が、条例が成立しているとは言っても、有効性の問題まで発展する可能性もあるだけに、委員長のほうで、この件について、ぜひ見解を出すようにしていただきたいと思います。(私語あり)
|
|
○中澤 委員長 傍聴の高橋議員に申し上げます。委員長の秩序保持権に基づいて、今後不規則発言をされた場合は退室を命じます。
ただいまの松中委員の動議につきましては、議事進行上の発言として捉え、これにつきましては正・副委員長を含めて協議を行わせていただきますので、暫時休憩いたします。
(10時03分休憩 10時06分再開)
|
|
○中澤 委員長 再開いたします。
委員長の秩序保持権に基づき、高橋議員の退室を命じます。
暫時休憩いたします。
(10時07分休憩 11時17分再開)
|
|
○中澤 委員長 再開いたします。
先ほど松中委員から発言がありましたが、その内容につきまして、正・副委員長で協議を行い、総務省並びに神奈川県の市町村課に確認をとらさせていただくということにさせていただきましたので、確認ができ次第、また皆さんにお集まりいただく予定でおります。本日はこれで休憩といたします。
以上で本日は延会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成26年8月5日
総務常任委員長
委 員
|
|