平成26年議会基本条例の制定に関する調査特別委員会
7月24日
○議事日程  
平成26年 7月24日議会基本条例の制定に関する調査特別委員会

議会基本条例の制定に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成26年7月24日(木) 13時15分開会 15時08分閉会(会議時間 1時間53分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
高橋委員長、山田副委員長、河村、長嶋、保坂、納所、上畠、小野田、赤松、久坂の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村議事調査担当担当係長、岡部担当書記
〇本日審査した案件
1 前回委員会の概要について
2 素案(案)について
3 その他
(1)次回特別委員会(全体会)の開催について
    ───────────────────────────────────────
 
○高橋 委員長  ただいまから議会基本条例の制定に関する調査特別委員会を開催いたします。
 まず、初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。上畠寛弘委員にお願いいたします。
 本日の審査日程の確認をさせていただきます。
 お手元に配付いたしました審査日程のとおりでございますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。それでは、日程に従いまして進めさせていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第1「前回委員会の概要について」を議題といたします。
 前回第12回目の委員会の概要につきましてはメールで配信させていただいておりまして、特に御意見がなかったと伺っております。
 前回は、議会報告会の最終報告を確認させていただきました。
 それから、文書質問に関する項の文言につきまして確認させていただきました。本日そのフォーマットにつきまして、後ほど御確認いただきたいと思っております。
 それと、久坂委員から御提案がありました「政策討論会」につきまして議論させていただきまして、そのとき出た意見を紹介させていただいております。この件につきましては、最終的に正・副委員長にお預けいただきましたので、後ほど政策討論会につきましては、正・副委員長案をお示しさせていただきまして、再度議論していただければと思っております。
 それから例規との整合性を図る必要のあるものということで、事務局でチェックをいただいておりまして、今回その部分につきまして議論させていただきたいと思っております。
 それから、条例に伴って規程を設ける必要のあるものということで、議会報告会、自由討議関係につきましては、逐条小委員会でたたき台を御議論いただくことを確認させていただきました。
 それから、パブリックコメントにつきましては、既に確認しておりますが、9月1日(月)から1カ月間ということで、秘書広報課への入稿が今月末になります。次回7月31日(木)に予定を入れていただいておりますが、もしきょうできれば、ここも確認させていただければと思っております。時間の関係でどこまで進めるかわかりませんが、前回はそこで終わっております。
 前回の概要確認でありますけれども、何か御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 確認いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第2「素案(案)について」を議題といたします。
 前回、政策討論会について御議論いただきましていろいろ御意見をいただきましたが、きょうは、正・副委員長案ということで、本文の第4条に入れさせていただく提案をさせていただきたいと思っております。
 資料につきましては、「政策討論会に関する修正(案)」というもので、これは本文の修正という意味であります。
 第4条の第2項として、「議長は、会派を超えた議員による政策研究活動の活性化を図るなど、議員活動の支援に努めるものとする」という文言を加えまして、解説のところで、二つ目の項目、「議長は、会派を超えた議員による政策研究活動の活性化を図るなど、議員活動の支援に努めるものとしています。なお、本市議会には、会派を超えた議員活動(政策法務研究会)による条例制定の事例があります」ということで、こういう活動を議長は支援しなければいけないということです。他市の事例を見ましたら、結構具体的なことが書いてありましたけれども、これからいろいろ詰めをやっていく中では、スケジュール的にも非常に難しい面があります。これは納所委員から御提案いただいたやり方でありますけれども、何とかこの第4条第2項でとりあえず読み込めるようにさせていただいて、今後運用していく中で、もう少しいろいろな活動が見えてきたら、さらに詳細な修正をしていくという形で対応できればということで、今回提案させていただいたわけであります。
 いろいろな御意見をいただいておりますが、何とかこの路線で御議論いただいて、できたら、きょうここの部分につきましては確認していければと思っていますが、いかがでしょうか。
 
○久坂 委員  私の提案に基づきまして、皆さんから意見をいただきました結果、正・副委員長による案をこうして条例の中に入れていただいた御努力には、まず感謝申し上げるものです。
 委員長がおっしゃったように、かなりいろいろな含みを持たせたというか、かなり幅のある表現をされたことで、私が意図しておりました、前回申し上げたさまざまな議員間討議の場の担保ですとか、条例制定を議会側からする際に、そういった議論の受け皿となる場をつくるというのが、この条例に一応読み込めるんですけれども、私は、そういった活動を続ける中で、今後より具体的な条文なり規則、要綱などをつくることを、将来に向けて要望することを改めて申し上げたいと思います。
 
○高橋 委員長  思いをしっかり受けとめまして、こういう形でまとめさせていただきました。全体で進めていくものですから、もう少しいろいろなことを多角的にやっていかないと、あまりかっちりしたものにしていきますと、なかなか足並みがそろわない面も出てこようかと思いまして、思いは十分わかるんですけれども、何となく少し幅のある形でまとめさせていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。
 ほかにいかがでしょうか。
 
○保坂 委員  前回いろいろな意見が出たところを配慮いただいて、こういう形でまとめていただいたと思っておりますので、特に異存はありません。
 
○小野田 委員  私も特に問題ないと思います。
 
○長嶋 委員  前回は欠席でしたが、お話は渡邊議員から聞いております。私は、今、委員長が御提案いただいたとおりで、特に異論はないです。
 
○上畠 委員  同じく、担保していただいたというところが見られますので、これで問題ないかと思います。
 
○納所 委員  きちんと形にしていただいて、その御努力に感謝申し上げたいと思います。この方向で進めていただければと思っております。
 
○赤松 委員  正・副委員長に御努力いただいて、ありがとうございました。結構だと思います。
 
○河村 委員  これで結構です。
 
○高橋 委員長  それでは、皆さん御確認いただきましたので、こういう形で確認させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 続きまして、文書質問する際のフォーマットにつきまして、これ、国会の文書質問と同じフォーマットにして、提案させていただきました。こういう書式なんですけれども、使っていく中で、何か使い勝手が悪いという意見は出るかとは思いますが、一応基礎条件的なものは網羅させていただいておりまして、あとは、使う議員が使いやすいかどうかにつきましては、やってみないことには。今の一般質問の形式ですと丸をつけたりとか、簡便な形にしているんですけれども、今回の様式は書き込み形式にさせていただいております。何か特別御意見があれば、この際伺っておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○上畠 委員  実際に使うときには打ち込んで出していいんですか。判こだとか、そんなのはもう書かなくていいんですか。細かいことなんですけど。判この印というマークとか。
 
○事務局  委員長からは国のものをもとにしたというお話がありましたが、正確には国を参考にしながら作成したといったほうが正しいかと思います。これは、あくまでフォーマットをお示しするという約束でしたので今回出しましたけれども、実際これから逐条小委員会でいろいろ議論されることも含めて、条例の運用を始めるまでには定めていかなければいけない手続の一つと考えておりますので、きょう御承認いただければ、こういった形で、それを明文化していきたいと事務局では思っております。
 国会の場合、インターネットで見る限りは、印は押していないみたいですけれども、そこはお考えだと思います。
 あと、実際には、質問番号のような形で管理といいますか、公表していくような形になろうかと思います。
 
○高橋 委員長  どこかに質問の通し番号を表示するんですか。
 
○事務局  国会の場合はホームページに質問一覧がありまして、番号を振り、件名、誰から、その経過がどうなっているかというようなことが、表示されておりますけれども、同じような形になると思っております。
 
○高橋 委員長  ここには特に書き込みする場所はないけれども、それを事務局で受け付けたときに、どこかに書くということですか。
 
○事務局  まだ、私の頭の中だけですけれども、恐らく受けた順番で番号が振られていくと。議員に、自分で番号を振っていただくということではなくて、結果としてその番号がついていくという形でよろしいかと考えております。受付簿などは今は作成しておりません。
 
○高橋 委員長  質問書に受付印を押すんですか。
 
○事務局  そういうイメージでおります。
 
○高橋 委員長  特に、一般質問の場合には質問通告の際に押印するようになっていて、この場合も別に印を押してもいいと思うんですけれど、それは皆さんで決めればいいと思います。
 
○河村 委員  上畠委員からも御質問があったかと思うんですが、手書きしなくてもいいんですよね。あわせて運用の仕方として、提出がメールとかデジタル的にというのは可能なんでしょうか。
 
○高橋 委員長  今のところ、例えばパスワードを皆さんがお持ちでとか、何かそういう段階まで来ていれば可能かもしれないんですけれども、今のところは、なりすまし防止みたいな面もありますので、基本は打ったものをプリントアウトして提出いただく。それで、先ほど言ったように、事務局で受付印を押印し、管理していただくというのが当面のやり方になろうかと思います。
 
○河村 委員  将来的にそういった展望で対応していただけるようであれば、そのあたりも踏まえての様式といいますか、仕組みを入れていっていただけるとありがたいと思うのですが、そのあたりは可能ですか。
 
○高橋 委員長  それは、事務局というより、ここの中で決める話だと思います。一般質問を補完する質問でありますから、やはりその議員が提出したということを100%確認する必要があると思うんです。今の段階では、メールで事務局に送りましたから受け付けてくださいという形は、議会として本人確認ができるようになっていないので難しい。例えば河村委員のほうで、将来的にこういう形でやればいいのではないかと、それに伴ってこのフォーマットをこういう形にしておいたほうがいいのではないかという御意見があれば、今言っていただいて結構なんですけれども。
 
○河村 委員  一番の問題は、なりすましをどうするかというところだと思います。それでしたら、あらかじめ特定のメールアドレスであれば、それを受け付けるとか、しっかりとパスワードをかけて、次以降、またメールを送ればそれを承認するとか。メール側でも対応できると思うんです。そういった仕組みを検討していただけたらありがたいと思っています。
 余りにも一般質問の通告書と申請方法に随分落差があるように感じるものですから。片や手書きの署名も入れなさいというものに対して、こちらは判こを押してもどちらでもいいですし、デジタルでもいいです、テキストを打ったものでいいですというところですから。そこらあたり、ある程度レベルを設定してもらいたいというのが本音でございます。
 
○山田 副委員長  まさにそういうことのレベルを合わせていかないといけないと思うんです。一般質問の通告書だけが独自のやり方をしていて、これはいいですという形には多分ならないと思います。通告書の運用と軌を一にしていかないと、このあたりは今おっしゃったように、落差ができてきてしまう。そこはそういう合わせ込み方をしていけばいいのではないかと思います。これだけが特殊なものではないわけですから。というような整理をしていけばいいと思います。だから、通告書は今手書きでやっている以上、これも手書きで出すというベースからなかなか抜け出せないと思いますし、これだけ電子メールでやりとりということは、なかなかそうはいかないのではないかと思います。それだったら、一般質問の通告書も電子メールでやっていいではないかという話になる。だから、そういうことも含めてトータルで考えていかないと、こういうものも整理がついていかないのではないかと思いますので、議会として、しっかりこのあたりの運用は考えていけばいいのではないかと思います。その時々で、いろんな話題、いろんな会議の中で、こういうものを持ち出して、今の運用をこう変えていこうというようなことを進めていけばいいのではないかと思います。
 特別委員会のミッションではないかもしれませんけど、そのあたりはフェーズを合わせていかないと、ばらばらの運用というのはまずいという気はします。
 
○高橋 委員長  今、一般質問の通告書はパソコンで打ち込めるようにはなったんです。名前だけは手書きでサインして押印すると、そこまでは今確認されておりまして、その同じレベルでしょうか。
 
○河村 委員  むしろ私は反対でして、これをもとに、その運用方法を提案できるんであれば、今の一般通告のレベルを上げたいと思っているんです。電子メールで通告したいと。今、副委員長からあったものと私は反対なんです。合わせるというところでは同じかもしれませんけど、方向は逆です。
 
○高橋 委員長  今の一般質問の通告に関することというのは、こちらのミッションには入っていないんです。ですから、議会運営委員会の担当になります。その辺の御提案がある場合には議会運営委員会の中で御提案いただいて、検討会の中に入っていなくても、こういうことをやっている中で、こういうものを提案したいという発言はできますので。
 今メールで受け付けられるという確認は特にしたわけではないんですけれども、今の段階では手渡しになるでしょうと。ただ、書き込みは全部パソコンでもいいのではないかという話をしましたら、今、山田副委員長から一般質問と同じ形式にすべきだという御提案がありまして、そうなると、署名、捺印というところでおさまるような形になってしまうのです、今現在の状況では。
 
○山田 副委員長  平たく言えば、今これだけの議論をしていたっておさまらないんです。一般質問の通告書はどうあるべきとか、それにあわせてこれをどうするかというのは。押印をなくしたって別にいいと思います。一般質問がなくなれば、こっちだってなくしたっていいと思います。そういうことを一歩一歩、いろいろなところできちっと整理していかないと、こちらだけ押印はなくたっていいと言ったじゃないかという議論にはなりません。だからもう、どんどん進めるべきことは進めていっていいですから、一つ一つ皆さんで確認していけばいい話なので、その都度出していただければいいのではないですかという意味で言っただけです。僕は何も後退させようとか、今の一般質問のルールでやるべきだと言ったわけではない。進めていくのはやっぱり皆さんのお知恵であり、皆さんの協力なんだから、それはそれでいいのではないかと思います。その都度、意見をどんどん出していって、変えていくべきことを変えていけばいいと思います。ただ、新たにこういうものが出てきたので、フェーズは合わせておかないとまずいのではないですか、そのレベルに合わせておかないとまずいのではないですかということを僕は申し上げただけで、それ以上のものでも何でもないです。
 
○高橋 委員長  一般質問の通告書は、押印がないとだめということなんですか。それは会議規則に書いてあるということですか。
 
○事務局  特に、そのあたり、会議規則には規定がないんですが、通告書の様式がございまして、そこに押印欄がございますので、そこに押していただくという形で、現在お願いしています。
 
○高橋 委員長  その大もとの根拠というのは、何かあるんでしょうか。
 
○事務局  今、参考にした様式などは手元にないですが、恐らく、議会関係の一般書式例などがございますので、そのあたりを参考にしたのではないかと考えております。
 
○高橋 委員長  今ここで、そこの話を詰めておりますと時間もなくなってしまいますので、これはきょう決めないといけないことではないので、きょうは提案させていただいたということを確認させていただきます。文書質問は一般質問を補完するものですから、次回以降、一般質問の根拠も含めて確認しながら、そろえていくというのは当然のことだと思います。そういう形で、きょうは確認にとどめたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 続きまして、議会の議決すべき事件に関する件ですが、「地方自治法第96条第2項による議決事件」というのが一番上に来ている資料がお手元にあると思います。
 地方自治法第96条第1項は、自治法が定めるものでありまして、第2項はそれぞれの議会で定めるものということで、鎌倉市の場合には、議決すべき事件に関する条例で、第1号として「本市職員の退職年金又は退職一時金の額を決定すること」、第2号として「地方公務員法第8条第5項の規定により公平委員会の喚問する証人の実費弁償に関すること」、この二つが現在、第96条2項の規定に基づいて指定されています。
 それから、名誉市民条例につきましては、第4条で「名誉市民は、委員会の推薦を経て、議会の議決により決定する」としております。
 それから、総合計画条例は第9条で「市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする」としております。
 この3つが地方自治法が定めるもの以外の部分で、議会の議決を必要とする事項ということになっております。
 実は最初の、退職年金とか退職一時金の額を決定するという部分については、実態としては議会の議決を必要とするような状況になっておりません。それから、公平委員会の喚問する証人の実費弁償につきましても別に実費弁償条例ができておりまして、これに基づいて支払われることになっております。この第1号、第2号につきましては、実質的に議会の議決を必要としないという状況であります。
 もう少し詳細について事務局から説明してもらいます。
 
○事務局  昭和24年8月に制定された条例でございますが、当時はともかく、例えば(1)の退職年金は、地方公務員に関しては地方公務員共済組合法、たしか昭和37年だったと思いますが、制定されたときに、事務そのものが、本市の職員課ではなくて、県の共済組合が所管することになりました。一時金といいますと、例えば、退職手当なども相当しますが、これは条例で決まることになっておりまして、これについては実態がない。
 それから、(2)は、これは委員長からありましたように、実費弁償条例第2条第1項第6号に規定がありまして、日額が2,200円と決まっておりまして、これについても議決の必要はないという事件になっております。これについては所管の総務部職員課に照会しましたところ、議決すべき事件に関する条例については廃止されて差し支えないという回答を、正式ではありませんけれども、いただいているところでございます。
 
○高橋 委員長  これは事務局で、今回、議会基本条例を制定するに当たって、関連するもので調整が必要なものがあるかを精査していただく中で出てきた案件であります。同じように、資料に横浜市の条例が出ておりまして、基本条例の附則で、「2 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例(昭和27年9月横浜市条例第36号)は、廃止する」とあります。要は実態のないものをこの議会基本条例に合わせて付則で廃止するということを明記すれば、大もとの条例をいじらなくても廃止ができる。こういう仕組みになっているそうで、横浜市も同じような案件をこういう形で廃止したということでありますので、事務局の提案として、今回議会基本条例を制定するに当たり、この2件を指定した条例につきましては廃止するということを付則に明記したほうがいいのではないかと、こういう助言をいただいております。
 担当の部署にも確認いただいて、これについては廃止していただいて結構ですというお話もいただいておりますので、この際、議会基本条例制定にあわせて、付則で廃止していきたいと思いますが、御意見がありましたらお伺いしたいと思います。
 中身としては、きちっと担保ができているということでありますので、何か不都合が起きるということはないようになっております。
 特段御意見がないようでしたらば、横浜市と同じような形で、付則で廃止していくということを確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次に、鎌倉市総合計画条例ですが、逐条小委員会で御議論いただく中でも、既に市長部局側の総合計画条例の中に、「議会の議決を経る」という文言が入っているけれどもどうなんだという議論もしていただいているということを伺っております。事務局から、同じような表現が議会側の条例と市長側の条例と両方にあるというのは、ちょっと不自然なので、最終的に確認したほうがいいのではないかというアドバイスをいただきましたので、今回その辺の精査をさせていただきたいと思います。
 基本条例素案(案)に、第8条第1号「鎌倉市総合計画条例第2条第2号に規定する基本構想」、第2号「総合計画条例第2条第3号に規定する基本計画」ということで、特別、二つを取り出して、これは自治法に定められているもの以外に、議会として、議決事件として追加していきますと。逐条の御議論の中で、特別ここにつきましては強調するということも含めて、両方にあってもいいのではないかという議論の中で、こういう記載の仕方をしたと伺っております。ほかの市も同じようなケースがありまして、その場合には、別に定める条例という形で表現をしております。
 こういうふうに具体的に書く方法と、特に別に定めるというやり方があるということです。事務局から補足をお願いします。
 
○事務局  横須賀市は別に条例をつくりましたので、そういった問題はないわけです。横浜市も本市の総合計画条例に相当するものがありませんので、基本条例で定めることについては何の問題もないと思います。他市では、委員長が今触れられましたが、地方自治法第96条第2項の議決事件については別に条例で定めるといって、本市と同じように総合計画条例を持っているとか、あるいは本市の名誉市民もそうですけれども、それらを指して別の条例という規定をしているところはございます。
 
○高橋 委員長  今、事務局から補足説明がありましたように、名誉市民条例でも、議会の議決を必要とすると書いてありまして、第8条第2項にある、「議会の議決を必要とするものについては、別に条例で定める」、これだけでカバーできるのではないかというのが事務局のアドバイスです。
 ただ、逐条小委員会では、そうはいっても、ここのところについては強調することを含めて、両方にあってもいいのではないかと、こういう御議論をいただいておりますので、逐条小委員会から上がってきたとおりでも、別に私は構わないのではないかと思っております。
 御意見がありましたらお願いしたいと思います。
 
○山田 副委員長  論点を明確にしたいのです。これは逐条小委員会が決めたというよりも、むしろ前期から、この部分については議論が継続しておりまして、それをそのまま解釈だけをつけたというのが今回の作業でして、第8条にごらんのとおり記載させていただいています。
 今の事務局からのお話は、総合計画条例を持っている鎌倉市にとって、第8条第1項でここまでの表現をするか、しないかというところに論点がありまして、総合計画条例とのダブりを避けたいということについて、我々がこの条例をつくるにあたりどう考えていくかということです。
 前期の議論では、総合計画条例ができる間際に、こういった議論をしていました。総合計画条例が制定された以降も、議会として、あっていいのではないかという話の結果として、この条項が残っているので、その部分については、法制的な観点からこのあたりの整理をいま一度してみる。それでもこれでいいという話であれば、この条項はそのまま残していこうということになる。
 ただ、総合計画にしろ、基本構想にしろ、策定の手続として見にいくのは総合計画条例なので、議会側としてこれを担保して残しておくとして、参照先として、平成24年6月の条例第1号の総合計画条例をここで読み込んでいるのがいいのか、そのあたりをいま一度整理しておいたほうがいいのではないかというのがポイントです。
 あとは書き方で、「鎌倉市総合計画条例」とは書かないで、例えば基本構想と基本計画、その言葉だけ、ざっくり(1)基本構想、(2)総合計画とする。それは何か、その言葉は何なのという定義が必要とあらばまた言葉をふやさなくてはいけないんだけど、基本的にはそれは総合計画条例に規定されていますという書きっぷりでもいいのではないか。そういう整理だと思うんです。その論点で整理させていただければと思っているんですけれども。
 
○高橋 委員長  今後の進め方といたしまして、法律の専門家の方に、議会としてきちっとチェックを入れていただくということをしていくべきだと考えておりまして、実はその準備として、全国市議会議長会にそういうチェックをしていただける方を御紹介いただけないかという作業をしました。残念ながら、全国市議会議長会ではそういうあっせん業務を行っていないということです。
 自転車条例のときに、いろいろアドバイスをいただいた関東学院の吉田先生が、実は衆議院法制局におられた方で、行政の法律をつくる専門家でありますので、その先生にお願いをしたらどうかということで、牧瀬先生から紹介いただいております。
 この後、少し議論したいと思いますが、場合によっては、この辺も専門家の方のアドバイスをいただいた上で、最終的に確定していってもいいのかなという思いもあります。そういうことを踏まえて、もし何かありましたら、きょう御意見があればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○山田 副委員長  吉田先生は、私も存じ上げています。吉田先生にもしお受けいただいたとして、例えばこの素案(案)に対する修正というのが、実際問題それが可能なものなんでしょうかというところが気になります。それでも、暫定的にここはこういうことで整理して、最終的には直しましょうと、何か一つ、そういうようなアクションを起こして、市民の皆様に御提供するということを断り書きとして入れておけば、そういったこともまたできるのかとは思いますけれど。パブコメの広報入稿までの期間が1週間ですから、そのあたりがどうなのかと。そういう情報というのはないのでしょうか。
 
○事務局  今お名前の上がった先生というのは、まだお声がけを具体的にしているわけではありませんので、その点をお含みいただきたいと思います。
 素案の実際の検討期間については、事務方としましては8月いっぱいと考えております。パブコメをやりますという広報原稿の締め切りが今月末ということでして、素案を固めて実際に公開するのは9月1日でございますので、それまでに、どの先生になるかは別としまして、法制面でのチェックを入れていただいて、その結果をこの委員会でお諮りするという手順になろうかと思っております。
 
○高橋 委員長  あくまでも素案を掲載するのは9月1日ということで、それまでに最終確認をここでできればいいということです。流れについて確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 山田副委員長から、今期ではなく前期の議論の中で、こういう形で確認してきたので、余りそれ以上の議論をせずに、解説に特化して、この部分については検討されたという説明がありましたけれども、改めてここの部分について、どういう形で記載していくかということについては最終確認していきたいと思います。今の流れで、これはここの話だけではないんですけれども、全体として、法制面のチェックを正式にいただくということをしていきたいと思っておりますので、そのときにアドバイスをいただいて、8月中にもう一度ここの部分については議論させていただく。というわけで、きょうのところは、ここについてはもう一回議論するという確認をさせていただくことで、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 そうしましたら、もう一つの名誉市民条例については、第2項の別に定めるということで、そこで読み込むということで確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次に、条例前文の前に、目次をつけたらどうかということでお示しさせていただきました。第1章から第8章まで、それから、付則です。
 各章、1条だけの部分もあれば、何条も入っているところもあったり、体裁については少し考えないといけないかもしれませんが、章をこんな形で割り振りするということと、その章に入る条がこういう形でいいのか。実は、他市では目次をつけている議会基本条例というのが主流で、多いんです。必ずしも目次や章建てにしなくても、条例の体裁としておかしなものではないということであります。まず、目次をつける場合には、章建てにしていきながらつけていくものなんですけれども、こういう形でやるか、もしくは今までずっと確認してきたように、第1条、第2条、第3条と順にずらっと並べて見ていくような格好でやるか。これは、ここの議論に委ねられておりますので、好みの問題もありますし、何か科学的な根拠を持ったような議論にはならないと思うのですが、いかがでしょうか。何か御意見があったらお願いします。
 
○納所 委員  まず、章建てにびっくりしたところがあります。章建ても細かいです。日本国憲法でも、103条あるうち11章でまとまっていますから、20条を8章って、章建ての意味があるのかと思うところがあります。
 確かに、分類上はわかりやすいとは思いますけれども、他市の議会基本条例も章建てになっているのでしょうか。
 
○事務局  神奈川県内を見ただけでも、例外なく目次がついておりまして、章建てになっております。通常の条例だと、20条ぐらいですと目次は必要ないと思います。この議会基本条例に限っては、他市では章建てはまず例外がないと考えてよろしいかと思います。
 
○納所 委員  いわゆる議会基本条例という、根本的な条例の場合は、章建てという必要性は感じますので、ですから、見た感じ唐突感はあったんですけれども、分類上8章になっても、これはむべなるかなというところですので、多い、少ないというのは、内容によって分類すればいいことです。
 章建ての意味は、例えばこれは議会のみならず、市民の方が見て、議会を知っていただくための一助となる分類だと思いますので、これをさらに精度を高めていくのも一つの方法だと思います。
 
○高橋 委員長  目次をつけて章建てにするけれども、もう少し精度を高めていく、ここの議論でということですか。
 
○納所 委員  章建てされた時点で、かなり高い精度で分類していただいているとは思いますけれども、私たちがこれを提案する段階で、果たしてこの章建て、もしくはテーマ、章のテーマが合っているかどうか、もしくはそれがふさわしいものかどうかというのは、委員会の中で議論を深めて、納得していかなければいけないと思います。
 一番違和感を持ったのは、第5章の「自由討議」というところだけが、章として独立させるべきものなのかと、第一印象で思ったものですから、その章の意味合いを各委員の中で共有して、どういう場合でもきちんと説明できるように、精度を高めていきたいということでございます。
 
○事務局  今、納所委員がおっしゃったこと、まさにそのとおりでございまして、現行の素案(案)をもとにして章建てを考えましたけれども、まさに「自由討議」が一つ浮いてしまうとか、それから「政務活動費」という条文が、ここでよろしいのかどうかというのは、非常に悩ましいところでございます。とりあえず現行の20条の並びをもとにして章建ての案ができているということでお考えいただきたいと思います。場合によれば、条の移動ということも考えていただく必要があるかとは思っております。
 
○高橋 委員長  今、納所委員が代表して、いろいろ質問も含めて御意見をいただいたんですが、今、事務局から話があったように、県下は一律目次をつけているということでありまして、目次をつける場合には、章建てというのがベースになっているということであります。
 
○保坂 委員  私は今これを見て、この章建てのところで、第6章「議会の機能強化」とか、まとめてあるとわかりやすいと、位置づけとしてなかなかわかりやすいという印象を持った部分もあります、その章建てによってはです。
 でも、今指摘された、第5章の「自由討議」が一つ、第9条だけだったりとか、あと、第7章の「政治倫理等」というところで、「議員定数」とか「議員報酬」とかが一つになって、「等」ということでやっていますけれども、そのあたりのところは、なかなか難しいと思いました。
 第6章のあたりはいいかと思ったんですけれども、そういう意味で、章建てにすると、基本条例の考え方をわかりやすく示すことにはなるのかと思いました。ただ、今言ったような第5章とか第7章については、少し検討しなければいけないと思います。
 
○小野田 委員  茅ヶ崎市の議会基本条例の逐条解説のような形で、わかりやすくという意味でしたら、章建ての後、何条、何条とあって、その横にページ数まで書かれているという、非常に親切なこの形が一番いいのではないかと思っております。
 
○上畠 委員  保坂委員のおっしゃられたとおり、分類で、「自由討議」のところは「議会及び議員」のところに入れてもいいのではないかとか、そういうところはありますけれども、目次をつくること自体はよいのではないでしょうか。わかりやすいし、よいと思います。
 
○高橋 委員長  特に反対の意見がないようですので、目次をつけるという形で確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。それでは、目次をつけることを前提に、少し中身の議論をさせていただきたいと思います。
 その前段で、小野田委員が、ページもきちんとつけたほうが見やすいというお話がありました。仮にページ数が増えても、一条ずつ並べて、その右側にページを振る。羅列するだけではなくて、そういう形で、ページをつけていくということも確認させていただいてよろしいですか。
 
○小野田 委員  順序を先走ってしまいました。特に、今、高橋委員長がおっしゃったような形で、何章の後、第何条という形で、その横にページが書いてあれば非常に見やすいと、市民に開かれたという意味を考えますと、やはりそこまで丁寧に目次をつくっていくのが一番いいのではないかと思っております。
 
○高橋 委員長  体裁は正・副委員長に御一任いただくという形でお願いしたいと思います。
 それでは、どの章に何条を入れていくかというところの議論をさせていただきたいと思います。
 今、指摘がありましたのは第5章の「自由討議」、それから第7章の「議員定数」とか「議員報酬」、この辺はどうなんでしょうかというお話がありました。それから、事務局から、第6章の「政務活動費」がここでいいのかということについて御議論いただければという話でしたので、この辺を中心に、できましたら具体的にこれはこちらのほうがいいのではないかという提案を含めて御意見をいただければと思います。
 
○久坂 委員  私は「自由討議」は「議会の機能強化」に含めてもよいのではないかと思いました。要は、議論自体が議会を活性化させるという目的もありますので、機能強化に入れてもいいのではないかと思います。
 「政務活動費」は、第6章でよろしいかと思います。
 第7章につきましては、先ほど保坂委員からもありましたけど、私も倫理と定数と報酬を並べるというのは違和感がございまして、第18条と第19条は別立てにして、「議員定数並びに報酬」ですとか、そういった形に、別の章建てをしたほうがよろしいのではないかと思います。
 
○赤松 委員  特段こだわりはないのですけれども、今ちょっと話があったように、第5章の「自由討議」という、この自由討議の狙いということから考えると、「議会の機能強化」の中に入るのが自然なのかという気もします。独立しておくのも、また意味があることかなとも思いますけれども、特別こだわっていません。第9条を第6章の中に入れたほうがすっきりするのかなという気もします。
 それから、今の久坂委員がおっしゃった「政治倫理」、これもまた独立するのもどうなのかという気もしますし。「議員定数」「議員報酬」、この三つは一つでもいいのではないかという気もします。
 話は別になっちゃうけど、条ごとの、第1条、第2条、第3条と、この条のところは四角く枠どりしているのは何か意味があるんですか。
 
○事務局  本来条例では資料にある、四角く囲った部分というのはありませんので、参考のためにつけましたという意味で、そう表記してあります。ですから、先ほど小野田委員からページづけをという話がありましたけれども、茅ヶ崎市の場合、条例とは別に、逐条解説本というのをつくって、そこの目次といいますか、それにページを振った、分厚い逐条解説版みたいな感じだと思います。もとの条例にページが振ってあるわけではないと思いますので、一応確認いただきたいと思います。
 
○長嶋 委員  私も特段こだわりはないのですけれど、どちらかというと、今、久坂委員が言われた御提案はいいかなと思っています。第7章のところは、何となく分けたほうがいいかという気はしています。
 「自由討議」のところは、茅ヶ崎市も自由討議ということで、独立して書いていますので、これ、政策討議のことですか。これは、私はどちらでもいいかと。含めてもいいだろうし、独立していてもいいだろうし、そういう感じです。
 
○久坂 委員  今の第7章のところで思い出したことがございますので補足させていただきます。
 前々期か前期にこの話をしていた際に、政治倫理のまとめというのをつくったんです。それを条例化させるかどうかというところまで話が行き着いたんですけれども、ではなくて、議会基本条例をつくるときに、それを盛り込んだらどうかといういきさつがある中で、政治倫理というのがこの議会基本条例の中に含まれているわけなんです。ですので、この政治倫理は、確かにそんなにボリュームはないかもしれないですけど、そこまで本来独立性を持ったものとして条例を考えた中でのこちらの部分ですので、これは独立させても意味があるのだと、ちょっと思い出したことがありますので、補足させていただきます。
 
○上畠 委員  「自由討議」に関しては、先ほど私、第2章でもと申しましたが、久坂委員のお話を伺いまして、赤松委員の話も伺って、第6章でよいかと思います。
 第7章の「政治倫理」のところは、「議員定数」「議員報酬」に関しては、別途設けたほうがよいのではないか、ほかの委員と同じ意見です。
 
○小野田 委員  今の「政治倫理」のところですが、茅ヶ崎市では、章のところに「政治倫理と定数及び議員報酬」というように書かれておりましたので、こういった方法でもいいかとも思いますし、章で分けてもいい、どちらでもいいかと思います。
 
○納所 委員  「自由討議」に関しましては、「議会の機能強化」に含めても落ちつきが出ると思いますので、よろしいかと思います。
 第7章に関しては、「政治倫理」は独立させて、第18条の「議員定数」と第19条の「議員報酬」は、これが一つの章というくくりでいいと思います。
 あと、先ほどページ立ての件でございますけれども、ページというのは、例えば印刷体裁によって変わってくる場合がございますので、これ、最初から条例の中に入れるとか、目次の中に入れるということではなくて、そのときの体裁によってページというのは変わってくるから、そういった扱いのものでいいと思います。条例の中では、基本的にはページというのはあり得ないものだと思っております。
 
○小野田 委員  そうですね。私も見ている資料が、逐条解説ということで拝見していましたので、これ、非常に見やすいと思いましたので申し上げました。この条例の中では、ページを入れるものではないというのは確かにそのとおりだと思います。ただ、見やすいという点では、こういった配列はいいのではないかと思いますので、ページは入れられないのだったら入れないで、それはわかりますので、なるべく市民の側にとって見やすい体裁になっていればそれでいいのではないかと思います。特にページを入れることにはこだわってはおりません。
 
○高橋 委員長  逐条解説をつくった場合に、見やすくしていくと。条例については、ほかの条例と合わせて、体裁を合わせていくという格好になろうかということです。他の委員の方もよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 
○山田 副委員長  皆さんから、「議会の機能強化」の第6章に「自由討議」をというお話があったんですけど、この逐条解説の3枚目の裏面、第9条(自由討議)の解説の中で、「第4条で規定された議員の活動原則、つまり議会の構成員として」云々と、「第4条で規定された」というのを引っ張ってきているんです。ということもあって、第4条に密接させておいたほうがいいのではないかというのが、私の率直な感想ではあります。
 ほかの御議論については、「政治倫理」の独立ということと、定数、報酬については、また別にということについては、これは私自身も異論はないんですが、第4条との絡みで「自由討議」を位置づけておいたほうがというのは、上畠議員も先ほどおっしゃって、御意見を変えられたみたいですけど、それはそれとして、最初に思われていたとおりではないかと思っています。そこはまた、皆さんの御議論を待ちたいと思います。
 
○高橋 委員長  第9条の「自由討議」の解説の中に第4条が書いてあるので、くっつけるということですか。
 
○山田 副委員長  第9条の解説の中で、「第4条で規定された議員の活動原則」というのを引っ張ってきているので、第4条にくっつける形で、この「自由討議」を入れておいたほうがいいかと思ったということです。
 
○保坂 委員  確かに、小委員会の中でこの解説を書くときにそういうお話しになりました。ただ、この第9条と第4条は離れています。その位置づけとして、第4条の「議員の活動原則」という考えもありますけれども、さっきも申し上げましたが、第6章の「議会の機能強化」でくくるというのは、何かとてもこの条例全体で積極的な姿勢が見えてくると思うんです。そういう意味で、私は、第9条を第6章の「議会の機能強化」に入れてはどうかという、先ほどから出ている意見に同感です。第4条でということが第9条の解説に書いてありますけれども、別の捉え方で、機能強化ということでもよいのではないかと思います。
 
○山田 副委員長  補足させてください。「議会の機能強化」として、ここで並べられているのは、議会に対して周辺からどう支えていくのかという仕組みを提起していると捉えられるのではないかと思うんです。議会図書室にしろ、議会事務局にしろ、議員研修を強化するとか、広報の充実だとかというのは、あくまでも議会活動をサポートする、あるいは議会活動を支える側の面から見て、機能強化という表現をしている。政務活動費も同様と理解しています。自由討議というのは、あくまで我々が何をするんだという意思をここで出したいといったふうに考えてもいいのではないかと思って、むしろ我々としてどういうスタンスで議会活動に臨めばいいかということをもっと色濃く出すのが自由討議の位置づけだと考えられないでしょうか。そういった面もあるのではないですかということなんです。我々が主体的に何をやるかという部分をもっときちっと整理したほうがいいのではないかと思ったところです。
 
○納所 委員  第9条に関しましては、「自由討議」とありますが、これは委員会はという、議会活動の中においての自由討議の努力義務ということになってくるわけです。第4条の場合は、「議員の活動原則」ですので、ちょっと主語が違うということで、くっつけるんだったら、第3条の「議会の活動原則」のほうが、より、いわゆる自由討議等を図る上ではいいと思うんです。そうすると、これ、前後してしまうんです。第4条の前に、例えば第9条を移動して持ってきたとすると、前後してしまうということがあります。ただ、これ、よく考えてみると、「議会の機能強化」の一環でこの「自由討議」というテーマが出てきておりますので、私は、この第10条以降の第6章の「議会の機能強化」のカテゴリーに入れていいのではないかと思っております。でなければ、その条文の指し示す主体が異なっている部分というのが、そごを生じかねないという心配がございます。
 
○高橋 委員長  いかがでしょうか。くくり方ですから、いろんな考え方があって当然だとは思うんですけれども。なるべくわかりやすくしたいとは思います。
 
○上畠 委員  意見が変わってしまいますけれど、「自由討議」は、これから新たにというような性質も含むもので、まさに「議会の機能強化」、これからしていきましょうというところなので、第6章のほうが性質としては近いのではないかということです。第9条は、逐条解説の表現はありますけれども、第6章がふさわしいのではないかと思います。
 
○高橋 委員長  山田副委員長から、機能強化の中でも、我々が自主的に機能強化していく部分と、側面的に機能強化していく部分とか、いろんな性質分けがあるのではないかという理論でしたが、皆さんからいろいろ御提案をいただいたところであります。そういうものも一切合財含めて機能強化していく場合には、ここの部分に取りまとめをしていったらいいのではないかと。自発的なものも、側面的なものも全部です。だから、ここの部分はまた何か新しいことがあれば、機能強化のところで、ここは増えていくという考え方で、大くくりでやっていったらどうかという御意見なのかと思います。
 上畠委員からそういうようなまとめとしての御意見をいただきましたが、御異論がなければそういう形でまとめていきたいと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 「自由討議」につきましては、今の段階の第6章ですから、1章なくなるなら、5章になるわけなんですけれども、「自由討議」については第6章でいきたいと思います。
 次に、「政治倫理」のところは意見が二つに分かれておりまして、政治倫理というものは、政治倫理として一つで、アピールも含めて章建てにする。「議員定数」と「議員報酬」については、一緒に横並びにしないほうがいいのではないかという御意見と、特にそこまでこだわらなくても、横並びでもいいのではないかという御意見と、二通りありました。
 もし別章にするという場合には、「政治倫理」が第6章になって、第7章として「議員定数」と「議員報酬」を別立てで置いていく。そうした場合には、例えば章の性質をあらわす表現というのはどんな形にしたらいいでしょうか。
 
○納所 委員  第17条は「政治倫理」でいいと思います。第18条、第19条はまさしく「議員定数と議員報酬」という形にしたほうがわかりやすいのではないですか。
 
○高橋 委員長  先ほども茅ヶ崎市は、「政治倫理、議員定数、議員報酬」というくくりで章をつくっているというお話もありましたけれども、鎌倉市の場合には、「政治倫理」というのは個別にして、きちっと政治倫理を持ってやっていくということをアピールしたほうがいいという御意見で、分けた場合に、第18条、第19条は、そのまま「議員定数、議員報酬」を章の名前に、性質をあらわす表現にしていったらどうかという御意見です。
 何かほかに御意見がありましたらお願いします。特にこだわらないという方が多かったんですけれども、取りまとめないといけませんので、御意見をいただきたいと思います。
 
○久坂 委員  先ほど申し上げた中に、「政治倫理」は独立し、次の章については、「議員定数並びに議員報酬」と申し上げましたので、納所委員と同意見です。
 
○上畠 委員  政治倫理は、今、地方議会の議員が特に日本中で話題となっておりますし、やはり我々も自覚するため、「政治倫理」は独立させて。第18条、第19条に関しては、今、納所委員がおっしゃったとおり、「議員定数と議員報酬」という形で章建てすればよろしいのではないかと思います。
 
○小野田 委員  今、上畠議員のお話を聞きまして、特に我々は政治倫理についてしっかり考えなくてはいけないのではないかと思いましたので、考え方を改めまして、別立てのほうがよろしいと思います。
 
○高橋 委員長  ほかに御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。では、納所委員が提案していただきましたように、第6章を「政治倫理」にして、第7章を「議員定数、議員報酬」というくくりで章建てをしていきたいと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 目次についての議論につきましては、以上とさせていただきます。
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○高橋 委員長  少し時間がありますので、できましたら、7月31日(木)に予定しておりましたところも少しやっていきたいと思います。
 パブリックコメントをホームページに載せていく原稿案を今お配りさせていただきます。
 
○事務局  その前に、1点だけ確認させていただきます。これまでずっと条例の施行日を公布の日としてきました。確定日とする自治体も多数ありますが、その点について確認願います。
 
○高橋 委員長  条例の最後に施行日を記載しないといけないのですが、実は、来年、新年度から、これに基づいて議会報告会とかをやっていく場合に、予算特別委員会の中で対応していかないといけないことが出てくるんです。これから運用規程をいろいろつくっていくのですが、委員会の中で委員会報告をどういうふうにするかということもやっていただかないといけない。そういうこともありますので、12月の議会に議案提出をして結論を出していくわけですけれども、施行日を平成27年4月にしますと、それに基づいた対応が年度末の予算議会でできなくなってしまうということがありますので、12月に提案しましたら、平成27年1月1日から施行するとか、あるいは、可決されたその日というのもできなくはないんですけれども。
 市長は条例が可決されてから20日以内に公布しなければいけないという規定が地方自治法にあります。ですから、可決されてから20日以内という、ある程度インターバルがないとできないことなんです。そこで、初日に議案提出して即決でやっていただければ、1月1日というのも可能だということです。最終日にやった場合には、その辺の含みを持たないといけないので、1月末とか2月1日とか。この辺は、こちらで決めれば、議案提出して採決していただく日程についても、議会運営委員会の中でお考えいただくことになろうかと思います。
 いずれにしても4月1日施行というのは、対応として非常に難しい。その前に関係する部分がかなり出てまいりますので、なるべく12月に提案したら、早く施行していくということにしていきたいと思いますが、条例の施行日は平成27年1月1日とすることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 今、お配りさせていただきましたのが、パブコメの手続とかホームページに載せていく内容であります。今、市長部局でパブリックコメントをやる場合に、パブリックコメントのページがありまして、そこに、どういうもののパブリックコメントを募集していますというのが一覧で出るようになっています。市長部局のパブリックコメントの条例に議会が含まれていないということがありますので、同じようには扱えないのですが、同じページの中で、そこをクリックすると議会のページに飛んでいくような、そういう手伝いはしていただけるということでありますので、市民の方は、そのページを見にいけば、今議会でもこういうのをやっているんだというのはわかるようなインフォメーションは記載していただけるということです。
 議会のページの中身として、一番上に黒い四角の中にパブリックコメントということで、鎌倉市議会基本条例素案についての御意見を募集しますという、この文章のところに飛んでくるようになるわけであります。当然議会から行っても見られるわけですが、この中身を少し御議論いただきたいと思います。
 まず、意見募集期間です。これは9月1日(月)から9月30日(火)までということです。
 それから、条例素案の閲覧場所ということで、議会事務局と行政センターとなっていますが、何かほかに載せるようなところはありますか。
 
○事務局  先ほど実際に行われている例を、資料で3件ほど具体例としてお示ししましたので、ごらんいただきたいと思います。だいたい、各支所と所管課です。ごみの場合はそのほかに説明会もやっておりますが、これは特殊なケースかと思います。
 
○高橋 委員長  別の条例とかのパブリックコメントにつきましては、本所と支所という形でやっているケースがほとんどだということです。それから、パソコンでダウンロードもできるようにすると。
 それから、意見の提出方法としては、持参もしくは郵送、ファクス、Eメールで、意見書の書式については特にありませんので、住所、氏名、電話番号の記入をお願いする形になります。電話での御意見は受け付けない、御遠慮下さいということです。
 いただいた御意見とそれに対する鎌倉市議会の考えは、11月中旬にホームページで公表します。個別の回答はいたしませんので御了承くださいという内容になります。ほかの事例でも大体こういう対応でしょうか。
 
○事務局  通常は、こういう対応になっております。
 
○高橋 委員長  回答につきましては、パブコメ小委員会で、全部確認いただいて、1件1件全部、回答についてはつくっていくという作業になります。
 前段の文章は、オープンミーティングや議会報告会等でお呼びかけした文章をベースにつくっておりますので、御確認をいただければと思います。事務局から補足説明をお願いします。
 
○事務局  先ほど「広報かまくら」に掲載された3例ほどを見ていただきました。一番大きいのがごみの戸別収集の件で、これは意見公募だけじゃなくて、説明会も実施しておりますので、意見公募の部分は、一段目の最後の意見公募を実施のところと、下の黒いひし形のものを二つまでです。あと、市のエネルギー基本計画素案はこんなべた記事のようになっておりますし、社会資本総合整備云々というケースも、長目になっております。秘書広報課によりますと、そのときの広報原稿の集まりぐあいにもよりますので、先ほど委員長から紹介いただいた、このホームページの文章の素材をもとにして、秘書広報課の担当者が広報原稿をつくってくれまして、これでどうですかと持ってきます。ちなみに、8月15日号はありませんので、9月1日号はかなり混むことが予想されるという話でございました。
 
○高橋 委員長  そういうことで、スペースのあき状況によって、記事の中身についても多少のボリュームが変わってくるそうです。
 もう1枚お配りしましたのは、市長部局側でパブリックコメントを募集するときの手続等について書かれたものであります。市長部局のパブリックコメント条例は、議会は対象外で、遵守することにはなっておりませんけれども、市長部局側のやり方に準じて、今回はパブリックコメントを議会として募集していこうということです。同じやり方をさせていただくため、一応参考に、市長部局側の対応マニュアルをお配りさせていただきました。これに基づいて作成したものが、ホームページの原稿ということで、先ほど読みながら確認していただいた内容であります。
 もし何か、こういうところはもう少しこういう表現にしたほうがいいのではないかとか、こういうことも加筆したほうがいいのではないかとか、そういう御意見がありましたらお伺いしたいと思います。
 広報原稿につきましては、こちらの案を向こうにお渡しして、どのぐらい掲載していただけるかというのは向こう次第になってしまう部分がありますので、ここまでやらなくてはだめだというふうにはできませんので、そこはお許しいただきたいと思います。ホームページに載せていく内容について確認していきたいと思います。
 
○久坂 委員  あまりこだわるものではないんですが、5行目の「これまで、先の市議会議員選挙前の議会」というのはわかりづらくて、前任期の議会とか、もしそれに置きかえることができればそのほうがいいのではないかと思います。その2行下の「これに対する皆様のご意見」、日本語的には正しいんですけれど、何となく違和感がありまして、「条例素案がまとまりました。素案に対する皆様のご意見をお寄せください」のほうが、何となく表現的にやわらかい気がしました。
 
○高橋 委員長  ここに、これまでの経過まで書く必要もないんです。まとまりましたということだけで、全然問題はないかと思います。その部分は削って、まとまったので皆様の御意見をお願いしますというほうが、何かすっと入りますね。
 久坂委員の提案のとおり、「これまで」から「この度」の前までは割愛して、「この度、議会基本条例の素案がまとまりましたので、皆様のご意見をお寄せください」という形でいいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。そこはそういう形に変えさせていただきたいと思います。
 ほかのところについてはいかがでしょうか。
 
○河村 委員  重箱の隅をつつくわけではないんですけれども、条例素案閲覧場所のリンクが、「鎌倉議会基本条例素案」となっていますけど、これは、「鎌倉市議会基本条例素案」と統一をしていってもらいたい。
 
○高橋 委員長  「市」が抜けているということです。大勢の目で見ていただきまして、整合性も確認いただければと思います。
 ほかになければ、今御指摘いただいたところは直させていただきまして、これをもって秘書広報課と相談していただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 
○事務局  事務局から1点確認です。きょう御議論いただきまして、一定の結論をいただきましたので、最終形と申しますか、素案の「(案)」がこれでとれるんですが、それの皆様への確認をどうやってとるかということです。恐らくもう会議をやっているいとまはないと思いますので、それについて確認をお願いします。
 
○高橋 委員長  7月31日(木)に最終確認して、パブリックコメントの今確認していただいた部分を確認して、その日のうちに秘書広報課に持ち込むというスケジュールで考えていたんですが、きょう皆さんの御協力で、少し早く進みましたので、31日に確認するパブリックコメントの部分については確認ができました。きょういろいろ御意見をいただいた目次ですとか、多少修正する部分がありましたので、事務局で修正したものを最終的に確認して、ゴーサインということになるのですが、もしお許しいただければ、直したところがわかるようにして、皆さんにメールを送らせていただいて、それで、皆さんから確認しましたという返信メールをいただいて、あとは正・副委員長で確認、直してあるところをきちっとほかのものと同じような形で体裁を整えて、最終確認という形にさせていただければと思いますが、そういう形でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。そういう形で最終確認をさせていただきます。
 先ほど申し上げましたように、素案についての法制チェックを一度していただきたいと思っております。市長部局の法制担当にチェックしてもらったらどうかという話もありましたけれども、やはり議会として条例をきちっとつくっていくという中では、外部の人にきちっとチェックしていただくというのが筋だろうということで、外の方にお願いしていきたいと思っております。
 先ほど話に出た吉田先生は、衆議院の法制担当をずっとやっておられた方です。もし先生がだめな場合には、またほかの先生にお願いしなければいけないのですが、弁護士も検討したんですが、やはり行政の条例に精通している方でないと、なかなかチェックは難しいだろうということで、そういう職にあった方ですとか、そういう研究をされている方、地方議会とか地方の条例とか、そういう研究をされている方のほうがチェックしていただくには適職だということです。自転車条例をつくるときにお世話になった先生でありますし、牧瀬先生から御推薦がありましたので、まず、この先生にお願いしていきたいと思います。
 場合によっては、スケジュールの都合で、お断りがあるかもしれませんけれども、その場合には、またほかの方を御紹介いただくような形の中で、いずれにいたしましても、専門家の方にお願いして、チェックが終わった後、もう一度皆様にお集まりいただきまして、チェックいただいた結果こうでしたということで、最終確認をしていきたいと思います。
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○高橋 委員長  日程第3「次回特別委員会の開催について」を議題といたします。
 先ほども確認しましたが、次回に予定していた分をきょう終えることができましたので、次回7月31日(木)の特別委員会につきましては、開催しないということにさせていただきます。ただ、8月中に一回やらなければいけないので、8月の下旬ごろに1日、申しわけないんですけれども、スケジュールを押さえさせていただきたいと思います。
 次回は、8月29日(金)午後2時に開催させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 最後に、特別委員会の様子を聞きに、他市から視察が参りまして、私がいなかったもので、山田副委員長に対応をお願いしたんですけれども、一応ざっとした報告をしておいていただきたいと思いますので、お願いします。
 
○山田 副委員長  熊本市議会から、議会の活性化にかかわる委員会ということで、その委員長を含めて、当日は11名と、あとは条例の関係もあるのかもしれませんが、市長部局から2名の方と議会事務局の皆さんが、鎌倉市議会の状況、議会基本条例をまだ制定したというわけではない段階でですが、視察が7月16日にございました。
 オープンミーティングと議会報告会、意見聴取会、今回さまざまな電子データ、映像データを、長嶋委員を中心に撮影していただいていましたので、そちらを相当利用させていただいて、パソコンからそういった映像を流させていただいて、その状況の把握をしていただいたところです。
 今回は、例えば教室方式ではなくて、島に分けて、市民の皆さんから意見を聴取できるような環境をつくったとか、あとは、議会報告会では、委員長の報告の様式、要旨も含めて、それぞれオープンミーティングと議会報告会の報告書を皆さんにお渡ししながら、こういう流れでやってきましたと。その前段としては、これは議会事務局に報告いただいたんですけれども、今回のこの制定調査特別委員会をつくるに当たって、前期まではこういうふうにしていました、今期にわたってはこういう活動をしてきましたというようなことで、説明を申し上げました。
 ただ、熊本市議会では、この議会基本条例に着手するというところまではまだお決めになっていないようでした。これから、つくるか、つくらないかということも含めて、鎌倉市議会の状況をお聞きしたいということでの視察でございましたので、中身について具体的な議論は行われませんでした。私のほうで、意見というか、質問をいただいた中では、私がこれまで皆さんとの意見交換の中で得てきたものを御披露してきたということです。今後制定されて以降、また何かあるかもしれませんけど、そのときにはぜひ皆さんも出ていただく機会もあろうかと思いますので、最後までおつき合いいただければと思います。ただ、そのときまで特別委員会が残っているとも思いませんけれども、そのときにはまた、御協力いただければと思っております。
 私から、7月16日の熊本市の視察について報告させていただきました。
 
○高橋 委員長  あと、1点。議会改革フォーラムというところから原稿の執筆依頼が来ております。8月9日ぐらいまでに私が書いて、皆さんにも見ていただきますので、何か御意見があったら言っていただいて、最終的に、8月18日までに出すことになっております。事務局を通じて出していきたいと思いますので、また、その際はチェックをよろしくお願いいたします。
 ほかになければ終わりたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。それでは、本日の特別委員会を終了いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成26年7月24日

             議会基本条例の制定に関する
             調 査 特 別 委 員 長

                       委 員