平成26年 6月定例会
第6号 6月27日
○議事日程  
平成26年 6月定例会

          鎌倉市議会6月定例会会議録(6)
                                   平成26年6月27日(金曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  竹 田 ゆかり 議員
 3番  河 村 琢 磨 議員
 4番  中 村 聡一郎 議員
 5番  長 嶋 竜 弘 議員
 6番  保 坂 令 子 議員
 7番  上 畠 寛 弘 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  池 田   実 議員
 10番  日 向 慎 吾 議員
 11番  永 田 磨梨奈 議員
 12番  渡 辺   隆 議員
 13番  渡 邊 昌一郎 議員
 14番  三 宅 真 里 議員
 15番  中 澤 克 之 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  山 田 直 人 議員
 18番  前 川 綾 子 議員
 19番  小野田 康 成 議員
 20番  高 橋 浩 司 議員
 21番  久 坂 くにえ 議員
 22番  岡 田 和 則 議員
 23番  吉 岡 和 江 議員
 24番  赤 松 正 博 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        三 留 定 男
 次長          鈴 木 晴 久
 議事調査担当担当係長  木 村 哲 也
 書記          木 田 千 尋
 書記          窪 寺   巌
 書記          笛 田 貴 良
 書記          岡 部 富 夫
 書記          菊 地   淳
 書記          片 桐 雅 美
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  瀧 澤 由 人  副市長
 番外 5 番  比留間   彰  経営企画部長
 番外 13 番  石 井 康 則  環境部長
 番外 14 番  山 田 栄 一  まちづくり景観部長
 番外 17 番  山 内 廣 行  拠点整備部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程(6)

                                平成26年6月27日  午後2時開議
 1 諸般の報告
 2 陳情第4号 「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲に反対する意見書」 ┐
         を求める陳情                      │
   陳情第6号 集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更をしないように政 │総務常任委員長
         府に意見書の提出を求める陳情              │報     告
   陳情第7号 「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する │
         意見書」を求める陳情書                 ┘
 3 陳情第8号 市が定めたルールの全てを市ホームページに掲載することを  総務常任委員長
         求める陳情                        報     告
 4 陳情第3号 鎌倉市を訪問する学童・生徒のための昼食等の施設確保につ  観 光 厚 生
         いての陳情                        常任委員長報告
 5 諮問第1号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て  教育こどもみらい
         について                         常任委員長報告
 6 議案第1号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
                                     │報     告
   議案第2号 市道路線の認定について                 ┘
 7 議案第3号 物件供給契約の締結について                総務常任委員長
                                      報     告
 8 議案第4号 3市1組合共催川崎競輪事業からの撤退に関する和解につい  観 光 厚 生
         て                            常任委員長報告
 9 議案第7号 鎌倉市いじめ問題再調査委員会条例の制定について     ┐
   議案第10号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 │総務常任委員長
         について                        │報     告
   議案第11号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第16号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  ┘
 10 議案第9号 鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する ┐
         調査委員会条例の制定について              │教育こどもみらい
                                     │常任委員長報告
   議案第12号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┘
 11 議案第8号 鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の制定について ┐観 光 厚 生
   議案第13号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部 │常任委員長報告
         を改正する条例の制定について              ┘
 12 議案第14号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について ┐建設常任委員長
   議案第15号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部 │報     告
         を改正する条例の制定について              ┘
 13 議案第20号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 ┐
         号)                          │観 光 厚 生
   議案第21号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │常任委員長報告
   議案第22号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
         1号)                         ┘
 14 議案第18号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)  ┐建設常任委員長
   議案第19号 平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │報     告
         別会計補正予算(第1号)                ┘
 15 議会議案第1号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦につい  久坂くにえ議員
           て                          外7名提出
 16 議会議案第2号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書の 総務常任委員長
           提出について                     提     出
 17 議会議案第3号 特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを 竹田ゆかり議員
           求める意見書の提出について              三宅真里議員
                                      吉岡和江議員
                                      外2名提出
 18 議会議案第4号 北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決 上畠寛弘議員
           を求める決議について                 渡邊昌一郎議員
                                      大石和久議員
                                      松中健治議員
                                      外4名提出
 19 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 〇 緊急質問
 2 陳情第4号 「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲に反対する意見書」 ┐
         を求める陳情                      │
   陳情第6号 集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更をしないように政 │総務常任委員長
         府に意見書の提出を求める陳情              │報     告
   陳情第7号 「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する │
         意見書」を求める陳情書                 ┘
 3 陳情第8号 市が定めたルールの全てを市ホームページに掲載することを  同     上
         求める陳情
 4 陳情第3号 鎌倉市を訪問する学童・生徒のための昼食等の施設確保につ  観 光 厚 生
         いての陳情                        常任委員長報告
 5 諮問第1号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て  教育こどもみらい
         について                         常任委員長報告
 6 議案第1号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
                                     │報     告
   議案第2号 市道路線の認定について                 ┘
 7 議案第3号 物件供給契約の締結について                総務常任委員長
                                      報     告
 8 議案第4号 3市1組合共催川崎競輪事業からの撤退に関する和解につい  観 光 厚 生
         て                            常任委員長報告
 9 議案第7号 鎌倉市いじめ問題再調査委員会条例の制定について     ┐
   議案第10号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 │総務常任委員長
         について                        │報     告
   議案第11号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第16号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  ┘
 10 議案第9号 鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する ┐教育こどもみらい
         調査委員会条例の制定について              │常任委員長報告
   議案第12号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┘
 11 議案第8号 鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の制定について ┐観 光 厚 生
                                     │常任委員長報告
   議案第13号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部 │
         を改正する条例の制定について              ┘
 12 議案第14号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について ┐建設常任委員長
   議案第15号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部 │報     告
         を改正する条例の制定について              ┘
 13 議案第20号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 ┐
         号)                          │観 光 厚 生
   議案第21号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │常任委員長報告
   議案第22号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
         1号)                         ┘
 14 議案第18号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)  ┐建設常任委員長
   議案第19号 平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │報     告
         別会計補正予算(第1号)                ┘
 15 議会議案第1号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について 久坂くにえ議員
                                      外7名提出
 16 議会議案第2号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書の 総務常任委員長
           提出について                     提出
 17 議会議案第3号 特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを 竹田ゆかり議員
           求める意見書の提出について              三宅真里議員
                                      吉岡和江議員
                                      外2名提出
 18 議会議案第4号 北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決 上畠寛弘議員
           を求める決議について                 渡邊昌一郎議員
                                      大石和久議員
                                      松中健治議員
                                      外4名提出
 19 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (6)

                     平成26年6月27日

1 6 月 18 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の諮問及び議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  諮 問 第 1 号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて
  議 案 第 9 号 鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の制定に
          ついて
  議 案 第 12 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
2 6 月 19 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 4 号 3市1組合共催川崎競輪事業からの撤退に関する和解について
  議 案 第 8 号 鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の制定について
  議 案 第 13 号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定に
          ついて
  議 案 第 20 号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
  議 案 第 21 号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
  議 案 第 22 号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
  陳 情 第 3 号 鎌倉市を訪問する学童・生徒のための昼食等の施設確保についての陳情
3 6 月 20 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 1 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 2 号 市道路線の認定について
  議 案 第 14 号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 15 号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
          ついて
  議 案 第 18 号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
  議 案 第 19 号 平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
4 6 月 23 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 3 号 物件供給契約の締結について
  議 案 第 7 号 鎌倉市いじめ問題再調査委員会条例の制定について
  議 案 第 10 号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 11 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 16 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
  陳 情 第 8 号 市が定めたルールの全てを市ホームページに掲載することを求める陳情
5 6 月 24 日 総務常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  陳 情 第 4 号 「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲に反対する意見書」を求める陳情
  陳 情 第 6 号 集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更をしないように政府に意見書の提出を求め
          る陳情
  陳 情 第 7 号 「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」を求める陳情書
6 6 月 19 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については、議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、
          資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを原案可決したため、
          鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届
          け出があった。
  陳 情 第 11 号 鎌倉市廃棄物の減量化資源化及び処理に関する条例を改正する条例案を否決するよう
          求める陳情
  陳 情 第 14 号 家庭ごみの有料化・戸別収集化の中止とごみ処理基本計画の見直しを求める陳情
7 6 月 20 日 建設常任委員長から、次の陳情については、委員会における審査を通じて違法性が無
          いことが確認され、陳情の願意は満たされたと判断したため、鎌倉市議会会議規則第
          111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 1 号 山崎・台峯緑地実施設計(素案)意見募集の違法性確認を求める陳情
8 6 月 23 日 総務常任委員長から、次の陳情の内容については、文化的行事であり、議会が介入す
          べきことではないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に
          付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 10 号 鎌倉芸術館の日本語の第九演奏会の継続にかかる陳情
9 6 月 24 日 総務常任委員長から、次の陳情については、平成26年3月31日で既に退職している大
          谷副市長の解職を求める陳情であるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定に
          より、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  平成25年度陳情第104 号 鎌倉市議会として鎌倉市長に対して大谷副市長の解職を求める陳情
10 6 月 24 日 総務常任委員長から、次の事項について調査終了まで所管事務の調査を行う旨の通知
          を受けた。
  「自転車半島宣言」冊子について
11 6 月 26 日 久坂くにえ議員外7名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第1号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について
12 6 月 27 日 総務常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第2号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書の提出について
13 6 月 27 日 竹田ゆかり議員、三宅真里議員、吉岡和江議員外2名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第3号 特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書の提出につい
          て
14 6 月 27 日 上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、大石和久議員、松中健治議員外4名から、次の議案
          の提出を受けた。
  議会議案第4号 北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議について
15 陳情3件を陳情一覧表のとおり受理し、1件を配付一覧表のとおり全議員に配付した。
16 6 月 24 日 次の陳情の署名簿を受理した。
  陳 情 第 6 号 集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更をしないように政府に意見書の提出を求め
          る陳情
          1名
17 6 月 27 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
     ───────────────────────────────────────
                  平成26年鎌倉市議会6月定例会
                   陳 情 一 覧 表 (4)

┌─────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│受理年月日│     件            名   │  提     出     者  │
├─────┼────┬────────────────┼─────────────────┤
│ 26.6.18 │陳  情│鎌倉市由比ガ浜4丁目大型施設に伴│鎌倉市由比ガ浜3−7−45     │
│     │第 16 号│い地域住民の安全確保を求める陳情│由比ガ浜西自治会         │
│     │    │                │会長 福 原 敬 造       │
├─────┼────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 26.6.24 │陳  情│長嶋竜弘監査委員の辞職を求める │鎌倉市扇ガ谷四丁目6番6号    │
│     │第 17 号│決議をお願いする陳情      │岩 田   薫          │
│     ├────┼────────────────┼─────────────────┤
│     │陳  情│二階堂旧江ノ電住宅団地及び浄明 │鎌倉市浄明寺4丁目16番2     │
│     │第 18 号│寺旧住友住宅団地周辺のNTTドコ│沼 口 行 秀          │
│     │    │モ携帯電話基地局アンテナ設置計画│                 │
│     │    │を反対するにつき鎌倉市がNTTド│                 │
│     │    │コモに市道占用許可を与えないよう│                 │
│     │    │求めることについての陳情    │                 │
└─────┴────┴────────────────┴─────────────────┘

                  配 付 一 覧 表 (1)

┌─────┬─────┬─────────────────────────────────┐
│配付年月日│配 付 先│      件                   名      │
├─────┼─────┼────┬────────────────────────────┤
│26.6.27 │全 議 員│陳  情│長嶋竜弘監査委員の辞職を求める決議をお願いする陳情   │
│     │     │第 17 号│                            │
└─────┴─────┴────┴────────────────────────────┘
                    (出席議員  26名)
                    (14時00分  開議)
 
○議長(中村聡一郎議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。20番 高橋浩司議員、21番 久坂くにえ議員、22番 岡田和則議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (14時01分  休憩)
                   (17時10分  再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
 ここで申し上げます。ただいま納所輝次議員から深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業について、緊急質問の通告がありました。
 お諮りいたします。納所輝次議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、納所輝次議員の緊急質問に同意の上、この際日程に追加し、発言を許可することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  納所輝次議員の発言を許可いたします。
 
○16番(納所輝次議員)  ただいま、皆様の御同意をいただきました深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業につきまして、緊急質問の時間をいただきました。感謝申し上げます。
 今定例会中、観光厚生常任委員会におきまして、新しいごみ焼却施設の候補地2次選定結果の報告がありました。その4カ所のうち、1カ所に、この深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の市有地が、その候補地に挙げられているということが報告がございました。
 一方、建設常任委員会におきまして、この整備事業については、今回土地区画整理事業と地区計画に係る都市計画決定手続を見合わせるという報告がございました。これにつきましても、ごみの焼却施設建設が絡んでいるということでございます。
 ということで、まずは、この都市計画決定手続見合わせについて質問いたしますけれども、この深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業について、今回この都市計画決定手続を見合わせるに至った理由について、まず改めて伺いたいと思います。
 
○山内廣行 拠点整備部長  これにつきましては、さきの一般質問の中でもお答えをし、また建設常任委員会でも御報告しているところでございますけれども、都市計画決定手続の中で、公聴会におきまして、さまざまな御意見をいただいていること、また地元の団体からまちづくり計画へのいろいろな提案がされていること、さらには今、議員からお話ありましたとおり、新ごみ焼却施設が当該地を候補地の一つとして選定されていることの、こういった状況がありまして、それらへの対応や見きわめのため、手続を見合わせているところであります。
 
○16番(納所輝次議員)  これほどの重要事項につきまして、なぜ建設常任委員会での報告事項にとどまるのかということでございます。これは、全員協議会で議会全体に説明すべき事柄ではないのかと思いますけれども、これが報告事項に至った理由をお聞かせいただきたいと思います。
 
○山内廣行 拠点整備部長  これまでも深沢の計画づくり、あるいはスケジュール等の状況につきましては、逐次建設常任委員会に御報告をしているところでございます。
 深沢の事業区域が新ごみ焼却施設建設場所の四つの候補地のうちの一つに挙げられているという、そういった状況がございますけれども、まだ全く決まったということではございません。
 今回も、都市計画決定の進捗状況、その中で少しおくれが出るということ、またまちづくりガイドラインの策定状況等の報告が主であるということで、建設常任委員会に報告させていただいたところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  今、その都市計画決定手続について、少しおくれが出るという御答弁ございましたけれども、今まで、この事業区域における都市計画決定手続、何度延期してきたのか、その経過を御説明いただきたいと思います。
 
○山内廣行 拠点整備部長  スケジュール関係につきましては、西側の権利者の皆様等々には、平成19年2月に最初に御説明をしております。ただ、正式に都市計画決定手続を行ったのは今回が初めてであります。ただ、やはり西側の権利者等々の皆様に御説明してきたのは、都市計画決定する時期、これについては、数度御説明してきております。そういう中で、今回の当面の見合わせを含めますと、6度目という形になります。権利者の皆さんの生活設計に直接かかわるものでございますから、大変な御迷惑をおかけしているということは、十分認識しており、大変申しわけないと、そういうふうに思っているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  今おっしゃるとおりで、地元の西側の地権者等にお話がありましたのが、平成18年10月でございます。面整備ゾーンの地権者77人を対象に、説明会が始まりました。そこでは、平成20年度に都市計画決定を行いたい、そして平成21年度に事業認可を経て、平成22年度仮換地指定、そして平成29年度まで工事を実施し、建物移転を行うというお話で、それに合わせて、それぞれが考えをまとめて生活設計であるとか、事業の方向性等を準備してきたわけでございますけれども、平成22年5月になって、その4年後ですね、平成22年以降で都市計画決定をして、平成25年度に仮換地指定を行いたいというお話がありました。これで3年ずれております。でも、ことしはもう平成26年度でございます。
 平成24年2月の説明では、平成26年度に仮換地指定を行いたいと、つきましては意向調査を行いたいということで、平成24年12月に意向調査、そして平成25年11月に都市計画の手続を開始されて、平成26年、ことしの1月に都市計画にかかわる公聴会が開かれました。それで、3月末まで行くのかと思ったら、ちょっとおくれがあるということで、この6月に何とか都市計画決定を行いたいという方向で説明があって、この6月に建設常任委員会で手続の延期と、見合わせということが発表されたわけでございます。
 昨日から、地権者対象の全体会において、そのお話が、説明があったわけでございますけれども、当然、地権者もしくは住民にとって受け入れられる話ではないということで、反発が非常に強いわけでございます。
 もう一つ、ここまで延期していて、さらにいつまで延期するのかというのがわからない、そこにごみ焼却施設の建設というものが絡んでくるという中で、一体これはどうなるんだと、非常に西側地権者を初めとする深沢地域周辺の人々も、行政のあり方に不信感を持ち始めているということでございます。
 もう一つ、説明の中で、建設常任委員会の説明の中でございました、この土地区画整理事業で行おうとしているけれども、鎌倉市には経験がないということで、その点も、ちょっと見合わせの一つの原因であると、理由であるという説明がありましたけれども、平成18年10月に、この説明会で、西側権利者を対象に行った説明会の折、鎌倉市では、岡本地区と北鎌倉高野地区における土地区画整理事業が実績としてありますから、安心してほしいという説明があったんです。平成18年の当初のお話で。土地区画整理事業は初めてではないと、実績があるから安心してほしいという説明で、この土地区画整理事業で行わせてほしいという説明をうのみにしてきたわけですけれども、この期に及んで、この土地区画整理事業は鎌倉市では経験がないから、自信がないから、いわゆる市施行で行うということが冠にはついておりましたけれども、これは住民にとって、非常に心外な説明であると思います。これについては、どのようにお答えになりますか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  まず、平成18年10月のときの説明の状況でございますけれども、その当時は、まちづくりの整備手法等について、権利者の皆さんに御理解をしていただくための説明をしていた、そういった時期だと思っております。
 その中で、市内で2カ所、土地区画整理事業が行われた実績があるということで、まちづくりの整備手法の確実な事例といたしまして、岡本や高野の土地区画整理事業を紹介したということでございます。
 また、経験がないという、確かに高野も岡本も市施行ではございません、そういう意味では、鎌倉市としては、市施行の土地区画整理事業は初めてでございます。そういう意味で、我々としては、経験不足を補うために、少し民活という中で整理をしていこうということで、今検討を進めているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  先般、一般質問でこの土地区画整理事業はどういう主体で行うのか、組合施行で行う場合、県内他地域では行き詰まってしまっているという事例もある、非常に心配であると。どうやってやるんだと伺ったときには、市施行でというお答えをいただいた。ところが、この期に及んで、その市施行では不安があると。民間を使うことの是非というのは、ここでは申し上げませんけれども、非常にころころ方向性が変わってくる、そのやり方が変わってくる。それに対して住民が、その行政のやり方に対して信頼感は得られないということを申し上げておきたいと思いますけれども。つまり、今後さまざまな計画によって、本事業が簡単に左右されるという自体が明らかになったわけでございます。
 ですので、この再開発、この事業を土地区画整理事業で進めるということについて、住民同意をとりましたよね。これはとり直す必要があるんじゃないですか。行政の方針がころころ変わる、やり方が変わる、で、この期に及んで不安があると。土地区画整理事業で進めていいですかという同意をとりましたね、これはとり直す必要があると思いますが、いかがですか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  今時点でも、土地区画整理事業という手法を進めていく考えに変わりございません。また、市施行につきましても、市施行でやっていくという考え方に変わりございません。ただ、やはり市施行の中で、民間活力を導入して、市の財政負担を少しでも軽減化・平準化していこうということで検討を進めているところでございます。
 そういったところで、現時点では四つの候補地のうちの一つという、そういう挙げられている状況であり、建設用地に決まったということではございません。そういうような中で、整備手法というのもまだ、今のところ変わっていないわけでございますから、権利者の皆さん、住民の皆さんに同意をとり直すと、そういったことは今のところ予定はしてございません。ただ、今回、スケジュールが延びるということは、これは事実でございます。そういった意味では、権利者の皆さんの生活設計に直接かかわるということで、今後、当然個別に経営者の皆さんとは面談をしてまいります。そういった中で、権利者の皆さんのお考え等々を聞いていくと、そういうふうに考えているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  考えを聞いていく中で、その住民同意、今までと同じように進めていいですよという住民はこれから減っていくでしょうね。このまま進めていいですよと、75人権利者がいたうちの71人はこのまま進めていいですよと、反対が1名、ちょっと態度が、今後の進め方を、様子をみたいという方が3名、ほとんどの方が賛成をして、協力をするから早くやってくれと、こういう開発は、珍しいと思うんですよね。大体、反対のほうが多かったりであるとか、反対の方の声が大きかったりとか。ところが、ほとんどの方が協力するから、早く進めてくれと、そのために、例えば事業のあり方であるとか、家の補修なんかも、少し待っている方もいたわけでございます。
 ところが、どんどん行政のほうで勝手に予定がずれていって、生活設計もままならない。中には、既にお住まいになっていらっしゃる方が亡くなってしまって、空き家になってしまっている状態の家も出てきている。何年待たされるんですか。
 これは、都市計画決定等の手続が早く、本当だったら、最初の計画だったら平成20年に都市計画決定して、もう平成22年に仮換地指定をして、土地区画整理事業はもう進んで、今はもう佳境の時期であるはずなのに、まだ何も進んでいない、さらには都市計画決定をおくらせるということを、この6月に至って言い出してきている。行政に対する不信感というのは、大変なものがあると思うわけでございます。
 その一方、先ほど公聴会についての話がございました。平成26年1月に、この都市計画決定に係る公聴会が開かれましたけれども、何人の公述人がいて、どのような結果だったのか、私も傍聴いたしましたけれども、計画を見直すだけの公述があったとは思えないわけでございます。中には進めてくれと、反対の方もいらっしゃいました。中には、進めるんだったら、例えばスポーツ施設等、市民の福祉に資するものをどんどん進めるべきだというような意見もございました。
 この前の公聴会が、今回の都市計画決定を見合わせる理由になるとは思えない内容だったという印象をもっておりますけれども、この点はどうですか。
 
○山田栄一 まちづくり景観部長  都市計画公聴会の件なので、私から答弁させていただきます。
 公聴会は、先ほど議員から御紹介ありましたように、本年1月16日に深沢学習センターで行いました。まず、人数でございますけれども、公述いただいた方は9名でございました。
 公述いただいた御意見といたしまして、早期の事業実施を望む、経済状況等の不透明な時期に市施行での事業実施はリスクが大きい、まちづくりガイドライン案等について、市民への説明が不十分、区域内へ体育施設の導入を要望などでございました。
 これに対する市の意見といいますか、考え方といたしまして、町の将来像の実現に向け、事業化に向け推進してまいります。現段階では、円滑に事業を進めるため、市施行とすることが適切と考えております。また、施設の導入はこれまでの議論を踏まえ、関連団体等と協議・調整するとともに、市民の意見を聞き、検討を進めてまいります。さらに、よりよいまちづくりの実現にはまちづくりガイドライン案の十分な説明が必要であり、機会を捉え、今後も説明を行うなどといたしました。
 なお、公述意見の要旨及び市の考え方を公述人へ送付いたしまして、私ども都市計画課窓口及びホームページで公表しているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  それのどこが、都市計画決定見合わせの理由になるのか見えてこないですね。公述がありました、それに対して市の考えを述べました。だから、見合わせますというふうには行かないですよね。一体、どの部分に、公聴会における公述人の公述の、どの部分に対して、それは都市計画決定を見合わせる要因になったのか、もう少しはっきり教えていただけますか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  私どもも、その公述の内容が直接的にかかわるかという部分はあるかと思うんですけれども、ただ一方で、やはり現在都市計画決定を進めております土地利用計画、あるいは地区計画の整備方針、こういったものの説明、これは我々も機会を捉えて説明をしてきているつもりではございます、市民の皆様とあるいは周辺の皆様には。ただ、やはりもっと説明をしてほしいという御要望があれば、それにお応えをしなきゃいけないのかなと、そういうふうに思っております。そういった形で、少しその部分の説明会の形を整えていきたいと、そういうふうに思っているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  説明するのに何年かかるんですか。平成18年10月から説明が始まっていますよ。実はもう計画はその前からあるわけで、ことしは何年ですか、平成26年度じゃないですか。この8年間、何にも、説明不足、住民の周知が足りないということは、これは行政側の努力が全くなかったということにつながりませんか。8年、10年かけて、何を説明してきたんですか。この期に及んで説明不足というのはのみ込める内容じゃないですよね。それが公述人がそのように説明が足りないというような印象を持った、その理由は、原因はどこにあるとお考えでしょうか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  今、議員から8年という中で説明してきたというお話がございました。ただ、計画づくりも一歩一歩、熟度を上げてきております。平成16年の基本計画に始まりまして、平成21年には、ビジョンという形で整理してございます。そのビジョンをまず説明し、さらに平成22年には、土地利用計画案という形でまとめてきておりまして、それについても説明をしてきていると。平成25年は、さらにガイドライン案という形で、説明をしてきております。私どもとしては、一定の説明をしてきているつもりではございますけれども、ただ、やはり住民の方から、説明が不足しているという、そういう御指摘があれば、やはりわかっていただけるように努力をしなければいけないのかなと思っているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  結局、幾ら説明しても、それは納得しないということであれば、説明不足ということになるのでしょう。市でも全く説明していなかったわけではないでしょう。平成22年に土地利用計画案、これも何枚同じ書類を地権者に配られたかわからないぐらい。ここにはこういったものを誘致したい、大型商業施設を誘致したいであるとか、大学、看護系・医療系の大学を誘致したいであるとか、行政施設をつくりたい、公園をつくりたい、何枚同じ図面を見せられたかわからない。それでも納得しないだけの、もしくはその地域の方を説得できないだけの弱さというのがあるんじゃないですか。
 もう一つは、地元のまちづくり団体による陳情というのがありました。実は、昨日、全体会の中で、こういった声がありますということで、その陳情書が配られましたけれども、今回、これ、建設常任委員会で継続審査扱いじゃないですか。結論も出ていない、その陳情を配って、地元のまちづくり団体には、その陳情が都市計画決定見合わせの理由として配られているということは、非常に心外なんですけれども、この点については、どのようにお考えですか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  確かに、建設常任委員会では陳情になってございますけれども、その陳情の理由が、やはり地元の団体との意見交換を見守りたいと、そういうことで継続審査になってございます。そういった中では、私どもはやはりそういったまちづくり団体とも意見交換をし、皆さんの提案に対しては、こういうふうに考えているということをしっかり御納得いただく時間が必要かなと思ったところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  そうやって、慎重にやってくれている間に、西側の住民の人たちの生活設計はどんどん崩れていくわけです。家だって、新築だった家が、もう手直ししなければいけないぐらいに、老朽化が進んでくるわけでございます。そういった生活設計に対して何の配慮もないわけですね、行政の進め方というのは。
 もう一つ、説明の中で、シンボル道路や駅前広場のあり方、こういった総合交通戦略を再検討する必要があるということが都市計画決定見合わせの理由として説明されておりますけれども、これまでも、この観点で都市計画決定に向けて、準備を進めてきたんじゃないんですか。この期に及んで何で、そのシンボル道路や駅前広場のあり方、総合交通戦略を県や藤沢市と一緒に検討しなければいけない、これが都市計画決定見合わせの理由にどうしてなるのか、いまだにのみ込めません、この点についてはいかがですか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  今、議員が言われましたシンボル道路、駅前広場のあり方を検討する総合交通戦略、これを策定するということでございますけれども、これが直接都市計画決定の見合わせの理由にはなってございません。これは、まちづくりガイドラインを確定していく中で、そういった総合交通戦略の検討結果を反映させようと、そういうふうに考えているものでございます。
 まちづくりガイドラインにつきましては、当初、平成25年度に確定していくという、そういう予定を立てておりましたけれども、今年度、広域のまちづくりの中で、シンボル道路の位置づけ、性格づけや、湘南深沢駅前の交通広場のあり方、これを整理するということになりましたので、それをしっかりとガイドラインの中に反映していこうということで整理したものでございます。
 その総合交通戦略と都市計画決定の見合わせとは、直接的な関係はございません。
 
○16番(納所輝次議員)  そのまちづくりガイドラインですけれども、平成24年11月に第1回深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会が開かれて、そして権利者等の意向調査もありましたけれども、第2回委員会、第3回、第4回と。それで、第4回、平成25年3月26日のまちづくりガイドライン策定委員会では、ガイドライン案の取りまとめが行われております。そして、平成25年5月28日、深沢地区まちづくりガイドラインの案が提言されているんです。市長に、その案が提言されて、渡されているんです。
 さらに、昨年7月16日から8月15日にかけて、この案に対して、パブリックコメントを実施して、26件の意見が提出されております。何で、今さらまちづくりガイドライン策定が見合わせになるんですか。いまだにその理由がのみ込めません。いかがですか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  ガイドライン案をつくって、パブコメをやったと、今、26件の御意見があったということで、当然、そういったものも反映をしていかなきゃいけない。さらに言えば、今年度検討する、そういった成果も反映していきたいということで、ガイドラインを確定するのを少し整理をしているところでございます。
 このガイドラインは、今後の地区計画の地区整備計画のベースになると、そういうものでございますから、そういった中で、より慎重にしっかりとしたものをまとめたいと、そういう思いでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  この策定委員会から提言されたまちづくりガイドラインも棚上げされる、ということは全て白紙ということですか。
 このことは、策定委員も全て承知をしているということなんですね。
 
○山内廣行 拠点整備部長  その棚上げという意味が、なかなか難しいところでございますけれども、我々はガイドラインをより充実させたいということで、少し時間をかけているということでございます。
 また、議員の御指摘が、ごみの、四つの候補地のうちの一つに挙げられているということが原因だということになれば、それは全くございません。あくまで候補地のうちの一つになっているというだけの状況でございまして、ガイドラインの中身をその候補地に挙げられていることを理由に変更したり、また白紙にすることは全く考えてございません。
 そういったことから、策定委員にも、そういった状況を今のところお知らせするということは考えておりません。
 
○16番(納所輝次議員)  また、このまちづくりガイドラインの策定見合わせが、その原因の一つにごみ焼却施設の建設だと私はまだ申し上げておりません。
 なぜ、このガイドラインが策定見合わせになったんですかという理由を伺っているわけです。そこに、ごみの焼却施設の候補地になったということについては、まだつなげてお話をしていない段階でございます。
 策定委員も承知をしていないという中で、パブリックコメントまでやって、それをもとに、平成25年11月12日から12月3日、都市計画手続を開始して、そして地区計画等の縦覧等手続をして、ことしの1月16日に公聴会までやって、見合わせですよね。ここまで進めてきて。
 また、その見合わせの一つの理由として、建設常任委員会で説明されたのが、公共施設再編整備計画、この策定があるからという話もございました。もう一つは、ごみ処理、ごみの焼却施設の、四つの候補地の一つになっているということでございます。
 公共施設再編整備計画、今年度策定中であると伺っておりますけれども、その中でごみ処理施設整備はどのように位置づけられますか。
 
○比留間彰 経営企画部長  公共施設再編整備計画の検討施設につきましては、生涯学習センターですとか、図書館などの市民利用施設及び市役所、支所、消防施設等の行政系施設が対象でありまして、下水道施設やごみ処理施設等の供給処理施設は対象外としております。
 ただし、供給処理施設であっても、施設の更新などの際には、他施設との複合化など、公共施設再編計画基本方針の考え方に沿った検討を行うこととしており、ごみ処理施設の整備においても、他施設との複合化などの検討を行いながら進めていくことを考えております。
 
○16番(納所輝次議員)  その一方で、これ市長が市長選挙で一つの公約に掲げられました、総合体育館や総合グラウンドといったスポーツ施設の整備でございますけれども、それをこの深沢地域で考えたいと、選挙のときに一つの公約として掲げられました。こういったスポーツ施設の整備、これを公共施設再編整備計画に位置づけるのに、例えば、深沢地域の都市計画決定が先行していることは、阻害要因になりますか。
 
○比留間彰 経営企画部長  今回、延期をするという都市計画決定の手続は、土地区画整理事業の区域と地区計画の方針を定めるものでございまして、区域内における公共施設の整備に直接的に影響を及ぼすものではなく、その決定が直接阻害要因となることはないと考えております。しかし、土地区画整理事業区域内に導入する公共施設の機能ですとか配置、これは深沢のまちづくりに大きな影響を与えることから、公共施設再編計画の取りまとめに当たりましては、十分必要な調整をして整合を図ってまいりたいと考えております。
 
○16番(納所輝次議員)  ということは、この西側権利者の意向確認をいたしました平成19年及び平成24年に意向調査を行いました、その区域、つまり、この再開発の事業、面整備ゾーンの都市計画の区域、それから手法について、意向調査を行いましたけど、こうなった以上は、この意向確認も白紙に戻るというふうに確認してよろしいですか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  平成19年には土地区画整理事業で進めることについて、よろしいでしょうかという意向確認をしております。平成24年には、この区域で土地区画整理事業を進めることでよろしいですねという確認をしております。現在の状況の中で白紙に戻すことでよろしいかという御質問でございますけれども、これも、やはり何度も申し上げますけれども、四つの候補地のうちの一つに挙げられていると、そういう段階でございまして、土地利用計画、あるいは整備手法が変更になったものではございません。
 ただ、やはり何度も申し上げますけれども、スケジュールが変更になるということで、権利者の皆様には御迷惑をおかけすると、そういう意味で、今後個別の面談の中でさまざまなお考え等をお聞きしていきたいと思っているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  では、そのごみ焼却施設建設の候補地、2次選定結果について伺いますけれども、これが深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業区域の市有地が4カ所のうちの1カ所、ごみ処理施設建設候補地の4カ所のうちの1カ所に選ばれました。その理由は、何で選ばれたのかお聞かせいただきたいと思います。
 
○石井康則 環境部長  新焼却施設の整備に当たりましては、平成25年8月にごみ焼却施設基本計画の策定について、生活環境整備審議会には諮問を行ったところでございます。その中で、建設候補地の検討につきましては、平成25年12月に審議会の中に市民を入れました用地検討部会を設置いたしまして、市民の意見を聴取しながら、候補地の選定を進めてきているところでございます。
 その検討方法でございますけれども、これについては、3段階に分けて条件設定を行いながら、候補地の絞り込みを行っていこうという、こういう状況でございます。
 現在、2次の選定結果まで終わっているところでございますけれども、2次選定までは、敷地面積ですとか、あるいは接道という、そういった要件のほかに古都保存法の自然的環境等を踏まえた用地を除外するということや、既存施設で排出予定ではなく、利用可能な用地がない施設、こういうものを除外するということなど、基本的な選定条件のみで、この4候補地を選定したというところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  1次選考、数ある中から2次選考で四つに絞られた。その経過というのは、今まで明らかにされていなかったわけですね。ところが、今回この定例会の観光厚生常任委員会で、突然この四つの候補地がばんと出された。非常に唐突感がありますよね。これは、この先、例えば、新焼却施設を建設するに当たって、その候補地になるということは、非常に大きな影響があるわけでございます。必要な施設だけれども、やっぱり自分の地域には、余り来てほしくないと思うのは、誰しも思うわけでございます。一種の迷惑施設と捉えてしまう、必要な施設だけれども、困ってしまうという部分も、心配は、懸念はあるわけでございます。その四つの候補地に挙げられるだけでも、大きな影響があるのに、突然、それも観光厚生常任委員会での報告にとどまるということ、この扱いに非常に疑問を持つわけでございます。
 議会全体の報告に至らない、つまり軽微な選考結果として扱われたということ、これは本来だったら、議会の全員協議会等で説明があってしかるべきだと思いますけれども、いかがですか。
 
○石井康則 環境部長  この4候補地につきましては、基本的な選定条件で絞り込んだということでございます。
 これまで検討経過について、所管の観光厚生常任委員会に今回報告をさせていただいたということでございます。
 今後でございますけれども、用地検討部会においては、次の3次選定を行いまして、この4候補地の相対評価を進めながら、比較検討を行うということを予定してございます。生活環境整備審議会では、10月ごろに用地検討部会の報告を受けまして、その内容を含めてごみ焼却施設の基本計画、これをまとめていきまして、12月ごろをめどに市へ答申を行うという予定でございます。
 これを受けました市といたしましては、審議会から答申を受けた後、1月末を目途に建設工事の最終的な絞り込みを行う予定でございます。その段階におきましては、議会に対してしかるべき説明をしていきたいと考えているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  その2次選考の基準に、例えばこの深沢の地域、JR跡地周辺がこれまで長い時間かけて進めてきたまちづくりの地区であって、都市計画決定直前であるということは、全く考慮されないんですか。ここまで進めてきて、何年もかけて進めてきて、もう都市計画決定直前だと、それもこの6月にやるという、3月末までにやる予定がちょっとずれ込んで、6月にやるという直前になって、この2次選考の四つの中の一つに入る。何で、そのときに外す要因にならないのか。どうでしょう。
 
○石井康則 環境部長  これは、用地検討部会でそれぞれ3段階ということで、1次、2次、3次という、こういう形で整理をしてきました。あくまでも、1次、2次については、先ほどから御説明させていただきましたように、鎌倉の土地というのは、非常に、土地事情が悪いという中で、どういう土地があるのかという、そういうことを含めて整理をしていき、基本的な事項を含めた中で、じゃあどのぐらいあるんだろうかと、こういうことで2次まで選定をしてきたということでございます。
 あくまでも、3次の段階になりますれば、当然のことながら、政策的なことも含めて、さらに詳細な検討事項を確定する中で、整理・検討をしていきたいと考えております。
 
○16番(納所輝次議員)  では、その3次選定の選考基準はどのようになっていますか。
 
○石井康則 環境部長  3次選定につきましては、これから用地検討部会の中で議論を行うという形になってございます。
 ただ、3次選定については、当然、相対評価ということになりますので、当然、法規制、あるいは土地利用の現況ですとか、位置づけ、こういったことも含まれてくると考えられます。また、市の施策との整合性、あるいは施設の基本的なコンセプト、こういうものも入ってくるのかなと考えております。
 
○16番(納所輝次議員)  普通、ごみ焼却施設等の建設については、鎌倉市に限らず、どの地域も住宅密集地域は避けますよね。なるべく人口の少ないところ。ところが、この事業区域というのは、住宅系、商業系、工業系、教育系、さらには行政施設の土地利用も目指しております。3,100人もの新たな住人の定住をもくろんでいるわけです。3,100人の新しい住民を住まわせて、その横にごみ焼却施設をつくるんですか。候補地の選定に、こういった土地利用計画案というのは、関係ないんでしょうか。
 
○石井康則 環境部長  1次、2次については、先ほど申し上げましたように、基本的な事項ということで整理をさせていただいたというところでございます。
 3次選定については、先ほど御答弁させていただきましたように、詳細な部分での対応、先ほど言いましたように、土地利用の現況ですとか、位置づけ、こういうものを含めて検討をしていきたいと考えているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  この地がごみ焼却施設の建設用地の候補地の一つになるということは、これは非常に大きな影響が、住民だけじゃないですね、出てくると思います。
 JR東日本が平成23年6月に完全浄化で土壌汚染対策処理を行う旨を決定いたしまして、平成24年9月から工事が始まりました。本来だったら、3月末で終わる予定を延ばして、今月末まで工事期間を延長して、土壌改良を進めております。もうほとんど終わって、16ヘクタールから17ヘクタールぐらいあるでしょうか、広大な更地が登場しております。
 相当これは、JR東日本も国際競争入札を行ってまで、この工事を行ったわけでございます。多額な資金を投入して土壌改良を行ったということは、それだけの価値があるわけですね。ところが、この事業区域内がごみ焼却施設の候補地となったと、JR東日本は、そのことは承知しているんですか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  当然、この候補地になっているという状況は、しっかりとお知らせしなきゃいけないと思っております。
 実は、きのうと、あと明日、西側の権利者に最初にこういう状況になっていますよということをお知らせをしました。当然、その後にJRにもお訪ねし、こういう状況になっているということは、しっかりと説明をしなきゃいけないと、そういうふうに考えているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  多額な費用をかけて、土壌改良工事をやってきて、でき上がったときに、ここ、ごみの焼却施設ができるかもしれませんよと言った途端に、土地の価値、ポテンシャルはぐんと下がりますよね。経済的損失というのは、莫大なものが、もしそれが実現したとしたら。
 ところが、まだ候補地の一つであるといったって、4分の1ですよ、25%の確率で、そこに新焼却施設ができるかもしれない。それが最初にわかっていたら、多額の費用をかけて土壌改良であるとか、区画整理事業に協力してくれますか。それは、JR東日本に対しても、重大な裏切り行為になりませんか。
 住民同意の前提にも、このごみ焼却施設整備のお話はありません。土地区画整理事業で進めることと、事業区域の設定については、同意をしましたけれども、この住民同意の前提、もしくはJR東日本の同意の前提、大きく変化しているということは、これは白紙に戻さなければいけないんではないかと考えておりますけれども、これはもう先ほど申し上げましたので、お答えは結構でございます。
 その一方で、ここは藤沢市の村岡地区と鎌倉市の深沢地区の広域的なまちづくりであります村岡・深沢地区全体整備構想の地域でございます。ここだけの再開発の問題じゃなくて、藤沢市の村岡地区のまちづくりとも連携をしていく。ところが、その案の中に、このごみ焼却施設建設の構想は含まれているんですか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  当然、広域のまちづくり計画をつくっております村岡・深沢地区の全体整備構想というのをつくっておりまして、当然、そのときにはごみの焼却施設という話はございませんから、この構想というのは、全く含まれておりません。
 
○16番(納所輝次議員)  ということは、今後、国土交通省、神奈川県、藤沢市、JR東日本と、これで構成したのが村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会ですよね。これに対しても、鎌倉市としてきちんと説明をして、実は、ここは新焼却施設の候補地の一つになりました、これ話が白紙に戻りますよね、住民だけじゃない。国も含めた、国・県、それから隣接する市も含めた、この地区の整備連絡協議会等もあるでしょう。そのまちづくり基本方針に大きな影響が出てくると思いますけれども、この影響については、今の段階で、どのように考えておりますか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  確かに、もうこういった状況になったということで、神奈川県、藤沢市、あるいはJR東日本、そういった方たちには大変御迷惑をおかけするということで、申しわけないという気持ちでいっぱいでございます。
 ただ、やはり現在は四つの候補地のうちの一つに挙げられているという、そういった状況でございます。広域の土地利用計画が変更になっているという、そういう状況ではございません。ただ、やはりこの状況につきましては、やはりしっかりとお話をし、説明し、御理解がいただけるよう、協議・調整を図っていきたいと、そういうふうには思っております。
 
○16番(納所輝次議員)  もう平成18年から何年待てばいいんですかというようなお話も聞こえてくるわけでございます。これまでの事業のおくれ、また、これからまた見合わせですから、延期されますよね。住民、事業者、JRも含め、もしくは藤沢市も含め、こういった住民事業者がこうむった経済的損失をどう見ますか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  本当に何度も申し上げますけれども、今回のスケジュールのずれ、あるいはこういった状況が起きていることについて、大変関係する権利者を初め、関係する団体・市等には、大変御迷惑をかけて申しわけないという気持ちでございます。
 私どもとしては、拠点整備部の立場、まちづくりを推進する立場では、今後、第3次選定の中では、こういった長い経過があるということ、そして関係する人とこういう協議を進めているということをしっかりとお話をしていきたいと、そういうふうに思っているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  今回の都市計画決定見合わせで、これまで莫大な費用をかけて進めてきた計画ですよね。その計画全てを無駄にしようとする、その行政の責任は非常に大きいと思います。
 今後、そのかかった費用等含めて、住民監査請求に耐え得るだけの根拠はお持ちでしょうか。いかがですか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  私どもとしては、決して今まで積み上げてきたものが無駄になったと思っておりません。本当にあくまで、現在は四つの候補地のうちの一つに挙げられていると、そういった段階でございます。そういった中で、我々としては、事業推進に向けて誠意を持って対応していきたいと、そういうふうに思っているところでございます。
 
○16番(納所輝次議員)  全部で32ヘクタール以上あります。そのうち、市が持っている土地が8.1ヘクタール、A、B、C用地含めて8.1ヘクタール。ところが、それを見てみると、もう雑草が繁茂しているわけです。何回か、草刈りはやっていただいておりますけれども、物すごい勢いで雑草が繁茂して、人の背丈を超えております。中には、見えないからといって、廃棄物不法投棄もあるでしょう。また、JRの社宅もう全て転居されて、誰も住んでいらっしゃいません。防犯灯も乏しい中、家の明かりもない中、真っ暗な、周辺は真っ暗です。夜になると非常に危険です。その中で、もう防犯灯もなく、広大な空き地が、これから先、見合わせによって何年も放置されるわけですね。当然、安全・安心の面とか、防火対策、防犯対策、環境保全の対策面からも、何とかしなければいけないと思いますけれども、草刈り等に含めて、この市有地の管理というのは、予算がないことを理由に、また放置される可能性が非常に大きいと思います。今後、どのように管理するのか、管理方針はあるんでしょうか。
 
○山内廣行 拠点整備部長  今までも市有地の管理につきましては、私どもで行いました。我々職員が草刈りをするときもあれば、当然、業者に委託をして、草刈りをし、管理を行ってまいりました。
 当然、これからも事業化が図られるまでの間の用地の管理、これは市が責任持って行っていきます。周辺の皆さんに不安を与えないよう、防火・防災等も含め、しっかりと環境対策、安全対策を行っていくと、そういった所存でございます。
 
○16番(納所輝次議員)  もう西側の地権者の皆さんは、市に対する信頼感というのは非常に裏切られた思いがいっぱいでございます。昨日の全体会の会合でもそうでした。ここまで協力してきたのに、声高々反対してきたわけじゃないのに、協力してきたのに、どうして裏切られるんですかという気持ちですよね。
 先ほど申し上げました平成21年9月定例会で、この西側地権者の有志から出された、もう協力するから、早く進めてほしいという陳情、これを議会が全会一致で採択いたしました。その当時、拠点整備部長であった瀧澤副市長にちょっと伺いたいと思います。その当時、その陳情が議会によって採択されて、市に送られました。ところが、その陳情のとおり、早期に進めるどころか見合わせる事態になりました。今、担当ではないかもしれません。所管ではないかもしれませんが、その当時、責任者でいらした瀧澤副市長、この事態、現状をどうお考えですか。
 
○瀧澤由人 副市長  確かに、議員おっしゃるように、当時、私は拠点整備部を担当しておりました。当然、事業実施に向けて、今、担当部長が説明したように、さまざまな課題、一つ一つ解決してきたつもりであります。
 今、ここに来て、どう考えるかと、拠点も非常に、整備も将来の鎌倉市のために必要な事業と同時に、ごみの問題についても、これも横に向けない、別な手法が、市内に焼却場をつくっていかなくちゃならないという、この課題も決して捨ておけない、現時点で、まさに御懸念の部分、十分ありますけれども、真摯に市の実現可能なごみを検討する中で、深沢がその用地の対象に入っているということを御理解ください。それ以上の思い、早く決定したいということであります。
 
○16番(納所輝次議員)  昨日行われた深沢まちづくり検討部会全体会、いわゆる住民説明会でございますけれども、ごみ焼却施設整備事業と、この深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業について、環境部と拠点整備部、どうしたって、それぞれが自分の仕事をしようとするとぶつかってしまうわけですよね。出席者から声がありました。これは、それぞれの部が真面目に仕事をしようとしたって、ぶつかってしまうじゃないですか。ということは、その上の、理事者の判断というのが大きく影響するんじゃないですか。その市の中で調整するのは理事者の役割でしょう。それについて、市長はどういう考えを持っているのか、知りたいという声がありました。できれば、これは書面で欲しいと。判断するのは、市長の判断によって、拠点整備部だって仕事を真面目に進めようとしている、環境部だって進めようとしている。ところが、ぶつかってしまう。四つのうちの一つだといったって、25%はできる確率があるわけですから、かなり高い確率ですよ、それは。これについては、理事者の、つまり市長の判断というのは非常に大きいし、その考えを住民は知りたいという声がありました。できれば、書面で伝えてほしいと。現在の市長のお考えと、それからそのお考えを西側権利者に伝える意思がおありかどうか、その点について市長に伺いたいと思います。
 
○松尾崇 市長  新焼却施設の建設につきましては、本市にとりまして、最重要課題ということで必ず実現をしていかなければならない課題です。
 この建設に当たりましては、本市の厳しい土地事情という中におきましては、この建設可能な用地というのは限られておりまして、今後もこの深沢地域を含めた4候補地で、相対評価を行って、最終的に候補地というものを絞り込んでいきたいと思っています。そうした考え方ということにおきましては、権利者の方々にお伝えをしてまいりたいと思います。
 
○16番(納所輝次議員)  ところが、市長が市長選挙において、この地にスポーツ施設をつくりたいと、ごみ処理施設もつくりたいと、市の持っている土地は8.1ヘクタールです。ごみ処理施設をつくるのに、4.9ヘクタールが利用可能面積という。ところが、公共減歩がありますから、8.1ヘクタールだと、大体6ヘクタールぐらいになるんですけど、そのうち約5ヘクタール分がごみ処理施設の利用可能面積、5ヘクタールもの大きな施設はつくらないと思いますけど。じゃあ、そこに大学からスポーツ施設から、公園から、グラウンドから、実現可能ですか。この点について、考えを伺いたいと思います。
 
○山内廣行 拠点整備部長  当然、市有地というのは8.1ヘクタールございます。そして、公共減歩、保留地減歩で少し面積が減り、平成22年につくりました土地利用計画案の中では、市が活用できる面積というのは、5ヘクタール、その程度だろうということで想定をして、仮定として検討を行っているところでございます。
 ごみ焼却施設用地で活用した場合でございますけれども、残りの用地、本当に活用できるのか、どれだけそんな活用余地があるのか。そういった御質問でございますけれども、本当になかなか、今は本当に候補地という段階でございまして、今後、行政用地にどんな施設を導入していくかというのは、今後のごみ処理施設の検討状況にもよりますけれども、基本的には公共施設再編整備計画、こういった中で整理をしていくと、そういう状況でございます。
 
○石井康則 環境部長  施設の規模でございますけれども、ごみ焼却施設の基本計画、この中で、現在検討しているというところでございます。
 先ほど、4.9ヘクタールが利用可能ということでございましたけれども、おおむね5ヘクタール前後という行政施設用の5ヘクタール前後ということであるならば、当然のことながら、これは全てごみ焼却施設ということではないということだけは、想定をしていないということは申し添えさせていただきます。
 
○16番(納所輝次議員)  土地区画整理事業で行うということは、公共減歩、減歩があるわけですよ。75人の地権者が自分の土地を減歩されて、みんなで土地を出し合って道路なり、保留地をつくって、そして資金にかえようと。自分の土地を削ってまでごみ処理施設をつくることに賛成する住民がどこにいますか。
 もうこれ以上聞いても、満足行く、納得できるお答えは出ないというふうにわかりましたので、ちょっとお時間いただいて、まことに申しわけございませんでした。もうこれ以上の答弁は求めません。
 以上で私の緊急質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
 
○議長(中村聡一郎議員)  以上で緊急質問を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第2「陳情第4号「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲に反対する意見書」を求める陳情」「陳情第6号集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更をしないように政府に意見書の提出を求める陳情」「陳情第7号「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」を求める陳情書」以上3件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中澤克之議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第4号「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲に反対する意見書」を求める陳情、陳情第6号集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更をしないように政府に意見書の提出を求める陳情及び陳情第7号「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」を求める陳情書につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第4号外2件は、去る6月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、いずれの陳情も、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈に反対する意見書を国へ提出することを求めるものであることから、これら3件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、陳情の要旨でありますが、いずれの陳情も正式な憲法改正手続を経ず、憲法解釈の変更によって集団的自衛権行使を容認することに反対する意見書を国へ提出することを求めるものであります。
 当委員会では、陳情の要旨及び集団的自衛権行使容認に係る国の協議状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、いずれの陳情も、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、陳情者の願意は理解するものの、国会が閉会している中、国の協議等を見守りたいということから、本陳情は継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、単なる解釈論だけで集団的自衛権行使の容認等を行うべきではなく、また、今月中にも集団的自衛権行使容認について閣議決定がされると想定されることから、本陳情は結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととなり、その後一部の委員が退席しましたが、継続審査を主張した一部の委員を含め採決を行った結果、いずれの陳情も、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、陳情第4号「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲に反対する意見書」を求める陳情を採決いたします。陳情第4号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第4号は採択することに決定いたしました。
 次に、陳情第6号集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更をしないように政府に意見書の提出を求める陳情を採決いたします。陳情第6号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第6号は採択することに決定いたしました。
 次に、陳情第7号「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」を求める陳情書を採決いたします。陳情第7号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第7号は採択することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第3「陳情第8号市が定めたルールの全てを市ホームページに掲載することを求める陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中澤克之議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第8号市が定めたルールの全てを市ホームページに掲載することを求める陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第8号は、去る6月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、本市のホームページに市が定めたルールの全てを掲載することを求めるというものであります。
 理事者の説明によれば、現在、本市のホームページにおいて、例規・要綱等集として、市が定める条例、規則、要綱等を1,142件掲載しており、そのうち各担当課が所掌する事務の手続または処理に関する要綱等は、418件であるとのことであります。
 例規・要綱等集には、平成21年度から、市民サービスに直接関係すると担当課が判断したものを登録してきたものの、昨年度からは市民サービスに直接関係するかどうかにかかわらず、広く市民に周知を図るべきと担当課が判断したものについて登録を行っており、今後も、各担当課が定めた要綱等については、情報公開条例上、非公開情報となるものを除き、市民が知る必要があると判断されるものについては、各課のホームページ等で周知を図るよう促すとともに、引き続き、例規・要綱等集に掲載していくとのことであります。また、行政資料コーナーにも、例規・要綱等集の一覧表を置き、市民の閲覧に供するよう措置を講じるとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、例規・要綱等集の整備に関しては、担当課の努力により前進しており、また、今後に向けた積極的な姿勢も見られるものの、検索面の向上を含め、より市民にわかりやすいサービスを実現するため、先進事例も参考に研究を進めていくべきであることから、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第8号市が定めたルールの全てを市ホームページに掲載することを求める陳情を採決いたします。陳情第8号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第8号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第4「陳情第3号鎌倉市を訪問する学童・生徒のための昼食等の施設確保についての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第3号鎌倉市を訪問する学童・生徒のための昼食等の施設確保についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第3号は、去る6月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、他府県などから本市を訪問する学童・生徒の昼食をとる場所が非常に限られていることから、公的施設利用等の便宜を図ってほしいというものであります。
 理事者の説明によれば、本市には遠足などの校外学習の児童・生徒が数多く訪れており、訪問者数を把握するためアンケートを実施したところ、昨年6月からの1年間で、小・中学校、高校及びその他の学校の合計で923校、9万5,000人以上の児童・生徒が本市を訪問し、うち175校が弁当を持参、489校が飲食店などでの外食という結果がある一方、まとまった人数で利用できる屋内の休憩施設はなく、弁当を食べる場所として、屋外の源氏山公園や海浜公園などを案内しているとのことであります。雨天時に休憩できる施設の整備について、新たに用地や建物を確保することは容易でないため、市では既存の公共施設の活用を検討してきたものの、実現に至っておらず、引き続き、休憩施設を整備できるように検討していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の現状等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、施設確保の面で難しい部分はあるものの、観光都市鎌倉として本市を訪れる子供たちの校外学習に対して、おもてなしの心をもって対応しているという姿勢を示すべきであるとともに、本陳情を出さなければならなかった経緯を十分に考えた上で、関係機関と連携を図りながら、施設確保や情報提供について柔軟な検討を進めていくべきであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第3号鎌倉市を訪問する学童・生徒のための昼食等の施設確保についての陳情を採決いたします。陳情第3号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第3号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第5「諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました、諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 諮問第1号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本件異議申し立てに至る経過でありますが、おなり子どもの家の入所申請に関し、本年度の申請受付期間内の申請をもって、受け入れ児童数が上限に達したことから、異議申立人が受付期間後に提出した申請について市が入所保留の旨を通知したもので、この処分に対し本年3月19日付で異議申し立てがなされたため、地方自治法第244条の4第4項の規定に基づき、議会に諮問されたものであります。
 次に、異議申し立ての主な内容でありますが、申立人は父母ともに常勤勤務で、かつ近隣に親族等が不在で子供を預ける場所が全くない状況であり、同居親族や近隣に親族がいる場合、あるいは勤務時間に融通がきく場合に比べて、一般的には子どもの家への入所優先順位は最も高いと思われるにもかかわらず、入所が保留されることは不当と言わざるを得ず、当該処分は違法、不当であることから、子どもの家への入所保留処分を取り消すことを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、市は子どもの家の入所待機児童の解消を図るため、入所が保留となっていた他の児童の対応も含め、児童スペースの拡大等による入所の可能性について検討した結果、当該施設は、子どもの家単独館であることなどから、児童スペースの拡大が比較的容易であるため、4月5日に施設の改修を行ったとのことで、この段階で待機となっていた申立人の子2名を含む児童全員について受け入れが可能になったことに伴い、入所保留処分を取り消し、4月7日付で入所を決定する旨を通知したとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、異議申し立てにある入所保留処分は既に取り消されており、異議申し立ての利益は失われているものと判断されることから、本件異議申し立てについては不適法と認められ、却下することが妥当であるという結論に達したものであります。なお、今後本件のような事態が起きないよう子どもの家入所申し込みに係る事務手続については、より丁寧な対応を望むことを特に意見として付するものであります。また、答申の内容につきましては、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または答申案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについてを採決いたします。本件は、答申案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、諮問第1号は答申案のとおり決定し、市長宛て送付いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第6「議案第1号市道路線の廃止について」「議案第2号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第1号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第1号外1件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第1号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする枝番1の路線は、議案第2号で認定しようとする道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第2号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は2路線で、枝番1の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と議案第1号で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として一般交通の用に供するため、枝番2の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第1号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第2号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第2号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第7「議案第3号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中澤克之議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第3号物件供給契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第3号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、高機能消防指令センター総合整備及び消防救急デジタル無線整備事業に係る備品の購入についての供給契約を横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号、NECネッツエスアイ株式会社神奈川支店と一般競争入札の方法により締結しようとするもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は10億1,088万円であります。
 理事者の説明によると、東日本大震災の津波被害を教訓に、現在由比ガ浜にある消防本部機能を大船消防署に移転することに伴い、同消防署3階に高機能消防指令センターを整備し、津波被害による通信機の途絶を回避するとともに、電波法関係審査基準の改正に基づき、現在使用中の消防救急無線をデジタル化し、消防業務の高速化・効率化を図ろうとするものであります。
 なお、納入期限は平成27年3月20日の予定であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第3号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第3号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第8「議案第4号3市1組合共催川崎競輪事業からの撤退に関する和解について」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第4号3市1組合共催川崎競輪事業からの撤退に関する和解について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第4号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、和解に至る経過について申し上げます。
 理事者の説明によれば、3市1組合共催川崎競輪事業については、平成13年度に本市が同事業から撤退した後、施設使用料の解決一時金に係る協議が調わなかったことから、平塚市との競輪事業訴訟事件が解決した後に、本市が窓口となり、3市1組合と川崎市で改めて協議することとなっていたものであります。
 平塚競輪訴訟事件が、平成22年5月の判決によって決着したことを受け、同年11月に川崎市を相手方として協議を再開し、このたび、和解の合意に至ったことから、解決一時金を支払おうとするものであります。
 和解の内容は、本市は「3市1組合共催川崎競輪事業からの撤退に関する協定書」第4条に規定する協議条項に基づき協議し、川崎市と合意に至ったことから、解決一時金として3,983万1,145円を本和解成立日から30日以内に相手方が指定する口座に振り込む方法により支払うこと、本市が支払いを遅滞したときには、相手方に対し、解決一時金及びこれに対する支払い期日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金を付加して支払うこと及び本件撤退に関し、本和解契約に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するというものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第4号3市1組合共催川崎競輪事業からの撤退に関する和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第9「議案第7号鎌倉市いじめ問題再調査委員会条例の制定について」「議案第10号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第11号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第16号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中澤克之議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第7号鎌倉市いじめ問題再調査委員会条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第7号外3件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第7号鎌倉市いじめ問題再調査委員会条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、平成25年9月のいじめ防止対策推進法の施行を受け、本年4月に策定された「鎌倉市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを起因とする重大事態に関する調査を行うために学校または教育委員会が設置する「鎌倉市いじめに関する調査委員会」の調査結果について、市長が必要と認めた場合は再調査を行うため、附属機関として「鎌倉市いじめ問題再調査委員会」を設置し、必要な事項を定めようとするものです。
 その主な内容は、まず第1条では、本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では、組織について、委員は法律、医療、心理、福祉、教育または人権に関する専門的な知識経験を有する者から成り、5人以内をもって組織する旨の規定を、第3条では、委員の任期についての規定を、第4条では、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる旨の規定を、第5条では、委員の秘密保持義務についての規定を、第6条では、本条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める旨の規定を、それぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第10号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、新たな人事・給与制度実施までの経過措置として、本市職員の給与を暫定的に削減しようとするものであります。
 その主な内容は、平成24年8月1日から本年7月31日までの間実施している本市職員の給与の暫定削減を本年9月30日まで延長しようとするもので、職員の給料月額については、現在条例で定めている給料月額の規定にかかわらず、現在の給料月額から職務の級が1、2、3級の職員は100分の0.3を、4級の職員は100分の4.8を、5級の職員は100分の6.5を、6級の職員は100分の6.8を、7級及び8級の職員は100分の9をそれぞれ減額しようとするものであります。
 なお、地域手当などの給料月額と連動する手当の額は、減額後の給料月額により算出するものの、退職手当の算定には反映しないこととするものであります。
 また、同期間中の地域手当の支給割合についても、100分の12とするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第11号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、関連する規定等の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、まず、市民税の納税義務者のうち外国法人の事業が行われる場所の定義については規定の整備を行うとともに、地域間の税源の偏在性を是正するために国税として地方法人税が創設されることに伴い、法人市民税法人税割の税率を2.6%引き下げ、100の12.1に改めるほか、法人等の資本金の額等に応じた税率についても改めようとするものです。また、公害防止施設や設備等の償却資産に係る固定資産税の賦課に当たり、地域決定型地方税制特例措置に新たな対象資産が追加されたことを受け、対象資産ごとに課税標準額の特例割合を規定し、さらに、耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置が創設されたことに伴い、規定の整備を行おうとするもので、市民税の納税義務者のうち外国法人に関する規定については平成28年4月1日から、法人市民税の税率については本年10月1日から、その他については公布の日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第16号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、昨年8月に発生した京都府福知山市の花火大会での火災事故を受けて、消防法施行令が改正され、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しにおいて火災が発生するおそれのある器具を使用する場合は、消火器の準備が義務づけられたことから、本市条例においても、規定の整備を行おうとするもので、本年8月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第7号鎌倉市いじめ問題再調査委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第10号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第11号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 
○議長(中村聡一郎議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (18時40分  休憩)
                   (18時55分  再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第10「議案第9号鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の制定について」「議案第12号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第9号鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の制定について外1件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第9号外1件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第9号鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、平成25年9月のいじめ防止対策推進法の施行を受け、本年4月に策定された「鎌倉市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ防止等に向けて、学校、地域関係機関、団体等が連携した取り組みを円滑に進めることができるよう「鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会」を、また、いじめによる重大事態が発生した場合、調査を行うための「鎌倉市いじめに関する調査委員会」をそれぞれ設置するため、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、まず第1条では、本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条から第5条までは、鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会に関する規定として、第2条では、所掌事務を、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体の連絡調整を図るものとする旨の規定を、第3条では、組織について、委員は教育に関係を有する団体が推薦する者、心理、福祉等に関し専門的な知識経験を有する者、関係行政機関の職員、学校の職員、市職員から成り、10人以内をもって組織する旨の規定を、第4条では、委員の任期についての規定を、第5条では、委員の秘密保持義務についての規定をそれぞれ定めようとするものです。次に第6条から第8条までは、鎌倉市いじめに関する調査委員会に関する規定として、第6条では、所掌事務を、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策、重大事態、その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議する旨の規定を、第7条では、組織についての規定を、第8条では準用規定として、第4条及び5条の規定を準用する旨の規定を、最後に第9条では、本条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める旨の規定を、それぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第12号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 本改正条例は、耐震診断により、倒壊する危険性が高いと判定され、平成25年2月9日に閉館した深沢子ども会館について、同会館の臨時休館に伴う暫定施設建設についての陳情が同年2月定例会において採択されたこと等を受け、建設を進めてきた深沢子ども会館暫定施設が7月末をめどに完成する予定であることから、同会館の名称及び位置を追加しようとするもので、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第9号鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第12号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員)  日程第11「議案第8号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の制定について」「議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議案第8号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の制定について外1件について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第8号外1件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第8号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、市、海浜事業者、海水浴場の利用者の責務を明らかにすることにより、海水浴場利用者によるマナーに反する迷惑行為を防止し、安心で快適な海水浴場とするため、海水浴場におけるマナーの向上について必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容でありますが、第1条では本条例の目的についての規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では海水浴場に係る基本理念についての規定を、第4条では海水浴場におけるマナーの向上に関する本市の責務についての規定を、第5条では事業活動を行う海浜事業者の責務についての規定を、第6条では海水浴場におけるマナーに反する迷惑行為を行わないように努めることなど海水浴場利用者の責務についての規定を、それぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成27年度以降、本市のごみ焼却施設が名越クリーンセンター1施設のみの稼働となり、焼却量を年間3万トン以下とすることが喫緊の課題となっており、さらなるごみ焼却量の削減が求められていることから、ごみの発生抑制に寄与する施策として、家庭系一般廃棄物の有料化及び事業系一般廃棄物の処理手数料の改定を行おうとするもので、あわせて、廃棄物減量化及び資源化推進審議会の規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、市が処理計画に従い定期的に収集、運搬及び処分をする家庭系一般廃棄物のうち、資源化する家庭系一般廃棄物及び危険または有害な家庭系一般廃棄物を除く家庭系一般廃棄物を排出する場合、指定収集袋を使用しなければならないと定め、ごみの種別及び取り扱い区分に応じた処理手数料を定める旨を規定し、処理手数料の減免規定として生活保護法による保護を受けている世帯や児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯が指定収集袋を使用して家庭系一般廃棄物を排出する場合、育児または介護に使用した紙おむつを市が処理計画に従い定期的に収集及び運搬をする際などにおいて、処理手数料の全部または一部を免除する旨を規定するほか、既に支払った処理手数料は還付しない旨を規定しようとするものであります。
 なお付則において、家庭系一般廃棄物の処理手数料についての規定は平成27年1月15日から、事業系一般廃棄物の処理手数料についての規定は本年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行しようとするものでありますが、指定収集袋を使用して排出する家庭系一般廃棄物に係る処理手数料の徴収及び指定収集袋の交付その他準備行為については、施行日前に行うことができるものとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
 
○8番(西岡幸子議員)  議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論に参加します。
 ごみ処理の有料化は、2005年、環境省が中央環境審議会の意見具申により、ごみを減らすための有力な手段として全国に広がり、現在1,741自治体のうち、1,086の自治体において導入されており、全国自治体の約63%に当たります。これら有料化を実施するに至った自治体では、ごみ処理の有料化を検討する審議会などを設け、二、三年程度時間をかけて実施する場合が多く、審議会において多方面から有料化について議論し、住民の理解を得た上で有料化を実施しています。
 鎌倉市においては、平成23年10月に循環型社会の形成に向けた鎌倉市の取り組みについてと題し、1、一般廃棄物処理基本計画中間見直しの進行管理及び平成25年から平成27年までの同計画の再構築について、2、家庭系ごみの戸別収集の導入について、3、家庭系ごみの有料化について、4、事業系ごみ手数料の改定等についての4項目にわたり、減量審に諮問しており、答申を受けたのは、わずか1年5カ月後の平成25年3月でした。
 これだけ重要な多くの案件に対して、十分な審議時間をとることができたのか、甚だ疑問です。
 さて、今日まで有料化を実施してきた比較的多くの自治体の例から、有料化の効果は三、四年程度しか持続せず、その後はリバウンドに転じてしまうといった指摘がなされています。立正大学地球環境科学部において、1996年から有料化が実施されている埼玉県秩父広域市町村圏組合と、その近隣の自治体を加え、9市町村における有料化の及ぼす減量効果の有無について分析し、その問題点を明らかにしました。
 この研究により、家庭系ごみの減量を目的とする有料化は秩父広域市町村圏組合と近隣自治体の9市町村のうち7市町村で実施後、3年間減量効果が発生するものの、その後、リバウンドし、増量に転じてしまい、必ずしも有効な結果を生まないことが明らかになりました。また、2自治体では、ごみの減量効果が認められず、増量効果のみが4年目以降から計測されました。
 減量効果が見られなかった2自治体では、有料化を導入する以前に、既に減量が進んでおり、有料化による減量の余地がなかったものと分析しています。
 さらに、長期的に有料化により支払い続けることに、なれが生じてしまい、減量化へのインセンティブが働かなくなってしまうと指摘しています。
 ごみ処理の手数料を負担しているという住民の意識がごみを多く排出することに対する罪悪感を打ち消す一種の免罪符になっている可能性もあるとも分析をしております。
 これらの研究結果から、本市の有料化導入を考えると、本市が安定的なごみ処理体制を確立するためには、現計画上では、新焼却炉を完成させるしか方法はなく、10年後の平成37年の新炉稼働を待つ以外ありません。それまで有料化導入を図ったとしても、4年目からのリバウンドを考慮するなら、1億4,000万円をかけて2,000トンの減量目標を達成したとしても、トン当たり7万円の経費がかかり、2年目、3年目は5万円、4年目からは、またそれ以上の経費がかかることになります。1トン当たりのごみ処理料金は全国平均2万9,000円であり、これと比較して、いかに本市の有料化によるごみ処理費が高額であり、費用対効果がないかおわかりいただけると思います。
 2005年の環境省告示第43号には、地方自治体の役割として、コスト分析及び情報提供を行い、分析結果をさまざまな角度から検討すること等により、社会経済的に効率的な事業となるよう努めることとあります。鎌倉市が実施しようとしている有料化の手法をコスト分析し、情報提供を行い、分析結果をさまざまな角度から検討すれば、この事業が鎌倉市民にとって社会経済的に効率的な事業ではないということは一目瞭然です。国が進めているのは有料化より先に、ごみ処理施策が市民生活に有益な事業となるよう努力しなさいということであり、この点をぜひ肝に銘じていただくよう強く要望いたします。
 また、本市のごみ処理基本計画にのっとり、長年の懸案事項であった事業系ごみの焼却量が減っている点は評価したいと考えておりました。しかし、本定例会における同僚議員の質問により、事業系ごみの減量目標達成のためには、廃掃法に抵触する行為を行い、行政と排出事業所の板挟みになっている運搬許可業者の実態が明らかになりました。
 さらに、戸別収集実施の際の事業者の見積もり額が明らかになり、行政の見積もり額との開きは7億円と桁違いなものでした。行政が机上で考える数字と、実際に収集運搬を行う事業者の考えが大きく異なり、事業実施に至っては、両者の十分な折衝が必要であり、当然のことながら、今まで鎌倉市が市民や議会に対して説明してきた数字と違ってくることは明白であり、さらなるコストアップは避けられません。
 私も事業者に直接話を伺いました。行政の示す数字は大変難しい、今後の社会情勢から、人件費の高騰など、さらに経費は膨らんでいくことが予想されるとのお話でした。そして、さらに残念なことには、昨年度、家庭系ごみはふえているのです。31回も説明会を行い、減量の必要性を訴えたにもかかわらず、219トン増加していることは重く受けとめなければなりません。鎌倉市の一般廃棄物処理基本計画をもととして、進行している本市のごみ処理行政では、市民の安心・安全な生活インフラを構築することはできないと申し上げなければなりません。
 ごみ処理の課題である若年層への働きかけや、燃やすごみの混入資源物、生ごみへの取り組みを行い、今再び、鎌倉市民が営々と築いてきた分別の原点に立ち返り、ごみ処理における全国のモデルケースをつくるチャンスと捉える逆転の発想で減量に取り組んでまいりたいと考えます。
 よって、市民の利益を損ねるごみ有料化の本議案には、声を大にして反対するものです。なお、事業系ごみ手数料の改定については、利潤を追求する事業者であることから、進めるべきであると考えます。
 以上で反対討論を終わります。
 
○15番(中澤克之議員)  ただいま議題となりました第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、自由民主党鎌倉を代表して、反対討論を行います。
 鎌倉市では、現市長が平成21年、市長に就任してから、それまでの行政計画であった山崎にバイオマスリサイクルセンターを建設して、焼却ごみの削減を図るという計画を独断でほごにし、めちゃくちゃな実現性のないごみ政策を二転三転して打ち出し、今日の大混乱を招いています。
 ごみ処理は当然自治体が行うべき住民サービスであり、遅滞は許されるものではありません。しかし、現市長の5年間、全く有効なごみ処理政策を出すことができず、職員に押しつけるだけの日々、担当となった職員は、無理やり強弁で対応するしかなくなり、最後は御理解くださいと、理解できない答弁を繰り返しています。行政は、法律においてのみ事務執行できるという大原則を無視しためちゃくちゃな事務手続が続いているのが現市長のごみ処理政策です。
 現在のごみ処理計画では、戸別収集・有料化は一体であり、戸別収集についての議論なくしては成り立ちません。さきの一般質問で明らかにしたように、戸別収集費用積算については、鎌倉市は昨年から14億円かかると説明してきましたが、昨年11月20日付で提出された収集事業者の見積もりでは約22億円となっています。さらに、関係者に確認しましたところ、収集員確保が厳しく、人件費だけでも、さらに数億円増加する可能性が高いとのことです。
 そして、戸別収集・有料化による行政費用負担は約7,100万円ふえると説明してきましたが、実際は10億円を超える負担増となる可能性も出てきました。
 今回の有料化では、焼却施設建設費に約140万円積み立てできると答弁していますが、戸別収集で約10億円も負担増となっているのに、有料化で140万円積み立てができるという論理破綻の説明はいまだにできていません。
 また、戸別収集を行っている葉山町では、今月収集員をアルバイト雇用しましたが、既に5分の1がやめているとも聞きます。このように、戸別収集事業計画は実現不可能な状況となっているにもかかわらず、有料化費用積算だけは正しいという論拠はありません。もし、有料化だけの事業となった場合、何度も行っているように、行政計画を変更しなければなりません。そのときは、現在の戸別収集・有料化一体となった行政計画に基づいた今回の有料化事業はうそをついたことになります。有料化費用の積算根拠がなくなるからです。
 したがいまして、有料化だけを行うのであれば、まず、現在の戸別収集・有料化行政計画を見直しして、有料化と戸別収集を切り離した行政計画を策定してから行わなくてはなりません。
 鎌倉市議会は、昨年10月2日、家庭系ごみの戸別収集・有料化全市実施の計画を見合わせることを求めることに関する決議についてを可決しています。その中には、鎌倉市議会は、新焼却炉建設用地選定と方式の見通しも決まらない現段階での家庭系ごみ戸別収集・有料化は実施すべきではないことを鎌倉市に強く求めるものであるとし、新たなごみ処理施設用地と方式の決定していない中、行政計画で一体となっている戸別収集・有料化を行うことはあり得ません。この決議の提出者や賛成した議員が、もし今回のごみ有料化に賛成するようなことがあれば、それは変節と言われるところとなります。
 現市長は、現在横浜地検特別刑事部に公職選挙法違反で告発され、告発状を受理されて、捜査が行われているとも聞きます。また、政治団体龍馬プロジェクトに所属する市長の仲間の美濃加茂市の藤井浩人市長が収賄で逮捕されています。鎌倉市でも、市長指示による新規の事業者の1者随契が問題となっております。政治家の出処進退はみずから決めるものです。しかし、こんな市長につき合わされている職員は、モチベーションが下がるばかりです。
 さらに、有効かつ確実なごみ処理計画のない中で、ごみ有料化という増税を押しつけられる市民の皆さんの気持ちを考えない現市長は、既に市民の皆さん、そして職員の信頼を失っていることを申し上げます。
 自民党鎌倉は、現状における有料化には断固反対し、討論を終わりにします。
 
○14番(三宅真里議員)  議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論いたします。
 第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画は、平成18年度から27年度までの10年間を基本計画とし、平成23年6月に中間見直しを行いました。それは、市長のマニフェストに基づき、生ごみ資源化施設をつくらず、各種施策の組み合わせで焼却ごみを年間3万トン以下にまで減らすというものです。
 当初、家庭の燃やすごみ等の戸別収集・有料化で3,487トンの減量化を含め、全ての施策の実施によって約1万4,000トンの削減目標が提示されました。議会の反対を押し切って、市長はこの計画を強行に進めてきました。その結果、計画の中心的施策であった中小事業者の生ごみ4,370トンの資源化は経費がかかり過ぎる等の理由で中止し、地域での大型生ごみ処理機設置も申し込みがないことから、制度を廃止しました。
 家庭での生ごみ処理機も当初の計画どおりには普及は進まず、紙おむつの資源化も即刻断念しました。このままでは、3万トンを切る見通しが立たなくなったため、残る施策である戸別収集・有料化にすがるしかなくなりました。その経緯を市民に明らかにすることもなく、政策ミスのツケをごみ処理手数料の有料化という形で、市民に負わせるような進め方は無責任過ぎます。
 さらに、ごみ処理基本計画アクションプログラムでは、名越1カ所での焼却になる平成27年度末の年間焼却目標は2万9,923トンです。しかし、有料化を含め、全ての施策を実施しても、現実的な焼却量の見込みは3万1,637トンになるとの見通しで、市は有料化で市民が頑張っても3万トン以下になる見込みを持っていないことが明らかになりました。
 その補完策を実施事業の重点項目7として位置づけていますが、具体策も、数値目標も明示されることはなく、大変不安定な状態です。現行のごみ処理基本計画は、市が示した数値を見るだけでも破綻しています。
 新焼却炉については、減量審からの答申で、年間の焼却量は2万9,967トンから3万400トンというスペックが示されました。現行の分別・資源化をほぼ継続して行うことになりますが、新炉では、3万トン以下にする制約がなくなります。また、燃やすごみの半分に上る生ごみは、新焼却炉では燃やすごみと位置づけ、規模については、災害や危機管理の面も考慮しながら検討していくとして、今年度中には新しい焼却施設の用地、施設規模等を決定するとのことです。
 市長は、3月の予算審議の中では、有料化は将来にわたっても続けると明言していますが、今議会、6月16日の一般質問において有料化導入の目的は、ごみを3万トン以下にしていくことですと述べられており、有料化は時限的な施策なのか、新炉稼働後も継続して実施しなければならない施策であるのか、大変疑問であり、新焼却炉との関係性を明確にすべきです。
 有料化による歳入の充当先についても疑問があります。基金に積むとの説明があった一方、財政当局と相談するとの発言もあり、曖昧です。新焼却炉の計画は、まだ定まっておらず、基金の目的や期間、目標額等は不明で、本条例にも基金についての記載はありません。通常のごみ処理経費に充当されてしまうことも想定でき、看過することはできません。
 ごみ処理基本計画では、戸別収集と有料化はセットで実施することになっていることから、市は戸別収集もあわせて進めていく方針を変更していません。しかし、事業実施の見積もり額は、これまで市が試算してきた金額しか示してきませんでしたが、実は、昨年11月に業者から別の見積もりが出されていたことが明らかになりました。条件設定が統一ではないにしても、これまで有料化とセットで実施した場合、7,100万円の赤字と説明してきましたが、業者の見積もりでははるかに上回る結果となっています。その背景には、東京オリンピックや東日本復興の影響で、全国的に車両も、人も手配が困難な情勢も重なっています。時期的な点でも、見誤っています。毎年億単位の赤字を出すことは、市の財政上、無理があり、基金どころではなくなります。ごみ処理基本計画そのものを見直し、モデル地区で行っている戸別収集は税の公平性を勘案し、混乱を最小限にとどめるためにも、早期に中止すべきです。家庭系ごみ処理の有料化については、全く反対するものではありませんけれども、市長の提案は、将来ビジョンがなく、場当たり的で、失政のツケを市民に押しつけているとしか思えません。
 条例は、市民や事業者、行政などが守るべき市の法律です。ましてや、本条例は手数料に関するものであり、僅差での可決をよしとする性質のものではないと言わせていただきます。多くの市民が理解をし、納得できるものであるべきです。
 以上で反対討論を終わります。
 
○24番(赤松正博議員)  ただいま議題となりました議案第13号に日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。
 既に反対討論の、私4番手でありますので、重複する部分もあるかと思いますが、御協力をいただきたいと思います。
 私たちは、この家庭系ごみの有料化に反対する第1の理由は、今日のこのごみ問題の行き詰まり、混迷を深めているその原因が市民の減量努力が足りないと言わんばかりに、まさに市民に責任を転嫁する、市民に新たな負担を求める有料化という、こういうことで事を進めるのはとんでもない間違いだと、許されないことだということであります。
 今日のごみ問題の行き詰まりは、松尾市長が平成21年の市長選挙で山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設の見直しを公約して、減量化の達成の見通しがないまま施設建設をやめてしまったことが発端であることは、誰の目にも明らかであります。
 市のごみ処理基本計画を振り返ってみれば、平成8年から平成17年までの10年間で、当時7万トンあった焼却量を半減化する、3万5,000トンにするという、この計画を立てました。ところが、その直後、法改正で平成14年12月からダイオキシン対策を実施していない焼却炉は使用できなくなりました。そのことから、市は平成10年に今泉の改修は行わずに、名越への一本化を決め、半減化計画を前倒しをして取り組んできました。
 しかし、計画どおり事は進まず、1万5,000トンのごみがあふれる見通しとなりました。そこで、今泉の一旦休止の決定を変更せざるを得ないこととなり、今泉焼却施設の継続を地元にお願いをし、そしてダイオキシン対策を名越で施し、10年間の約束で今泉の焼却施設を稼働させていただいたのであります。その期限が平成27年度であります。今泉を閉鎖するため、1万トン以上の燃やすごみを安定的に処理する、そのための施設をどうするか。19回にも及ぶ審議会での議論を重ねて、平成19年3月に、バイオマスエネルギー回収施設計画が立てられたのであります。
 そして、本格的にこの施設建設に向けての具体的な事業を進めようと運びになったそのとき、新たに市長に就任した松尾市長が具体的な理由も、またそれにかわる代替も示さずに、この計画を取りやめてしまったのであります。
 今泉焼却施設の閉鎖、山崎にバイオガス化施設の建設、焼却施設の名越一元化、この三つは、三位一体の関係であり、鎌倉市の安定的なごみ処理はこの三位一体化を一体的に推進することなしにあり得なかったのでありますが、施設はつくらず、1万トン以上の燃えるごみを市民、事業者に丸投げした松尾市長の代替案をベースにした平成23年度の計画、しかも2年もたたずに見直した平成25年度の再構築計画案、いずれもことごとく破綻して今日を迎えたのであります。
 議会の多数は、当初から問題点を指摘し、3回にわたって予算修正を行ってきました。厳しい意見も述べてきましたが、市長は絶対3万トン以下にできると繰り返すばかりでありました。そして、結局、今日、この事態を迎えているのであります。
 みずからの失政のツケを、何ら反省の言葉もないまま、有料化による負担が嫌なら、ごみを減らせと言わんばかりの有料化計画は絶対に認めることはできません。
 理由の二つ目は、有料化で果たしてごみが減るのかという問題であります。
 平成22年11月、たった1カ月間でつくったバイオ施設にかわる減量・資源化案。平成27年度までに1万1,500トン減らすという計画でした。また、これとは別立てで、戸別収集・有料化で3,800トン減らすということも、括弧づきで、おまけの施策もありました。しかし、計画どおり減量が進まないことから、強行策に出たのが、この戸別収集・有料化であります。
 市は、燃えるごみに25%近くの資源物が含まれている。また市民1人当たり、1日のごみ排出量は、リサイクル率全国トップの小金井市よりも多く、発生抑制などで7,000トンから8,000トン減らすことができるなどと強調し、鎌倉市の市民の、まだまだ減量化の努力が足りないと述べました。
 しかし、ここには人口構造や観光地などという都市構造の違いをしっかりと見ることもなしに比較することは、極めて非科学的であります。観光ごみを含む鎌倉の事業系ごみ量は、1人当たり、1日314グラム、全国一と言われる小金井市はわずか18グラムであります。鎌倉の事業所は7,000カ所あり、市が事業系ごみ量としてつかんでいるのは、事業系ごみを収集または直接搬入している2,000社のみであります。残りの5,000社の実態把握も、適切な指導も行われていないことも明らかになりました。
 さらに、戸別収集モデル地域の山ノ内の地域は、沿道等に事業者も多く、鎌倉山、七里ガ浜のモデル事業地と比べ、減量が極端に多かったわけですが、ここには家庭系ごみのまじっていた可能性も否定できないのであります。
 1月に、市が審議会に出した資料によると、燃えるごみに含まれる資源物量は約5,800トン、これが市が言う25%の混入の実態でありますが、有料化で減量するという根拠を問うたところ、北海道や東京多摩地区では有料化で8%から17%の減量ができているので、鎌倉でも約2,000トン減るだろうというだけで、明確な根拠は示されていないのであります。
 家庭系燃やすごみの量は、有料化を実施している大和市が1日1人当たり475グラム、藤沢市が467グラムであります。有料化を実施している県内の大和市、藤沢市がこの実態でありますが、鎌倉市は、有料化していないのに、有料化しているところよりも100グラム近く少ない市民1人当たりの燃やすごみの排出量であります。県下はもちろん、全国でも文字どおりトップクラスです。それだけ努力している市民に、その努力を市長が正しく評価するのではなくて、まさに乾いた雑巾を絞るような減量化を、そして市民に有料化というペナルティーを課すことによって、これを何とかやろうというのは、これはとんでもない間違いではないでしょうか。
 第3の理由は、有料化収入の基金積み立てには、何の根拠もないという問題であります。
 2月1日から4日まで行われた戸別収集・有料化の説明会の資料では、有料化による収入の一部、これを新焼却施設建設費として一般廃棄物処理建設基金や将来のごみ行政に寄与するように活用するとしました。しかし、市のごみ処理基本計画にも提案されている条例案にも、有料化による収益の使途が基金への積み立てに使うなどという記述は一つもありません。少なくとも、有料化を実施している自治体では、ごみ処理基本計画や、その条例に明定しているのです。例えば、藤沢市は環境保全基金への積み立てと明記されているではありませんか。これが現実の姿です。ごみ有料化は資源化・減量化を目的にして導入すると提案されています。焼却施設は別物であります。本来的には、市民が納めた税で焼却施設建設などは賄うべきであり、新たな負担をそのために市民に求めるのは間違いであります。
 市は、有料化について、収入確保策ではありませんと言いながら、現実にはそうしようとしているではありませんか。
 反対理由の第4は、サーマルリサイクルに方向転換した新焼却施設との関係の問題であります。
 名越焼却施設の関係で、焼却ごみを3万トン以下に減量を達成した場合、有料化はそのまま続けるのですかとの議会の質問に対し、市長は発生抑制・減量化のために、有料化は続けると答えました。
 この5月末、減量審の答申が出されました。それによると、高効率発電、サーマルリサイクルを念頭に置いて、生ごみは焼却、製品プラスチックは、今回は資源化するが、新焼却炉が稼働する10年後は検討するとなっています。今、こんなに減量化や資源化で、燃やすごみを減らそうと努力しているのに、10年後は燃やす可能性が大だという、このようなことを容認することはできません。
 製品プラスチックを燃やすことになれば、当然、3万トンを優に超えることとなります。審議会を傍聴していた市民のある方は、焼却している物を将来も焼却するのか、また資源化している物を焼却して熱回収するのかという、二者択一を単純に比較するような議論で、本当に鎌倉の安定的なごみ処理ができるのでしょうか、こう心配をされておりましたが、こういう内容で、次の基本計画が策定されることは極めて心配であります。今、その方は山崎バイオガス計画を復活したらどうですかという声が市民の中にも、議会の中にもある中で、このような検討を最初から除外して物事を進めるやり方は、間違いではないでしょうかとも述べております。
 今は、資源化、新焼却炉ができたら燃やしてしまう、こんなことが許されるはずはなく、混乱を深めるだけだと申し上げるものであります。
 最後の五つ目の反対の理由は、有料化ではなくて、もっと減量や資源化、発生抑制を進める上で、やるべきことがあるのではないかということであります。燃えるごみに含まれている資源物の紙パックは70%、布が46%、容器プラスチックが59%含まれています。市民にこのような実態を知らせ、ともに取り組むことが必要ではないでしょうか。
 さらに、先ほど述べましたが、事業所のうち、市がごみ量をつかんでいるのは7,000社のうちの2,000社であります。事業所全体の3分の1にしか満たないものであります。さらに、拡大生産者責任の問題も市民にもっと知らせるべきです。ペットボトルの資源化は容器包装プラスチック法により資源化されていますが、税負担は7割、生産者の責任は3割であります。ごみを市民が買わされているのです。トレーや、ペットボトルの事業者へのお返し作戦を市が率先して行い、税金の負担を減らし、生産者や事業者責任を明確にすべきだと思います。
 有料化をしなくても、燃えるごみに混入する資源物の協力率を80%に引き上げれば、2,000トン減らすことは可能であります。この努力を有料化の説明会でやっただけの力を注ぐなら、大きな成果を上げることができるのではないかと思うのであります。
 やるべきことを行わず、頑張っている市民にペナルティーを課す。このような有料化を強行して、将来は資源物を燃やしてしまおうというような市の政策は、結果として市民との信頼関係を損ね、新焼却施設にも大きな影響を及ぼすでしょう。今、必要なのは3Rを推進し、廃棄物の焼却量を埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づける「ゼロ・ウェイストかまくら」を貫き、原点に立った取り組みをすることを強く申し上げて、反対討論といたします。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第8号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第12「議案第14号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第15号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第14号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第14号外1件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第14号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、これまで本条例に基づく開発事業の手続の適用を除外してきた、自己の居住の用に供する建築物の建築を目的とした開発事業について、本条例の適用ができるように改めようとするものであります。
 その主な内容は、自己の居住の用に供する建築物の建築を目的とした開発事業のうち、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を伴うものについては、条例の手続が適用となるよう改めるとともに、「未利用地」の定義の追加等、表現の整理をしようとするもので、適用除外の改正規定については本年10月1日から、その他の規定については公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第15号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、開発事業の定義等について、よりわかりやすく明確な表現とするため、規定の整備等を行おうとするものであります。
 その主な内容は、「開発事業」「一団の土地」及び「一の開発事業とみなさない場合」等の考え方について、より明確な表現に改めるとともに、「未利用地」の定義及び都市計画法との整合を図るため適用除外の行為を追加しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第14号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第13「議案第20号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第21号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」「議案第22号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第20号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第20号外2件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第20号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも50万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は189億9,990万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、新たな人事・給与制度実施までの経過措置として、本年8月1日から9月30日までの間、職員人件費の暫定削減に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額を行おうとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第21号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも80万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は147億2,320万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、新たな人事・給与制度実施までの経過措置として、本年8月1日から9月30日までの間、職員人件費の暫定削減に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額を行おうとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第22号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも50万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は49億3,670万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、新たな人事・給与制度実施までの経過措置として、本年8月1日から9月30日までの間、職員人件費の暫定削減に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額を行おうとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第20号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第14「議案第18号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」「議案第19号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第18号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第18号外1件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第18号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも270万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は68億3,040万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、新たな人事・給与制度実施までの経過措置として、本年8月1日から9月30日までの間、職員人件費の暫定削減に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額を行おうとするもので、一方、歳入において一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第19号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも60万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は2億5,280万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款事業費で、新たな人事・給与制度実施までの経過措置として、本年8月1日から9月30日までの間、職員人件費の暫定削減に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額を行おうとするもので、一方、歳入において一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第18号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第15「議案議案第1号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○21番(久坂くにえ議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について、提案理由の説明をいたします。
 御承知のように、農業委員会は選挙による委員と農業委員会等に関する法律第12条に基づく市長の選任による委員により構成されております。
 任期はいずれも3年で、現在の農業委員の任期は来る7月19日をもって満了となりますが、法律第12条第2号の規定による委員は議会が推薦し、市長が選任することになっておりますので、これに基づく委員の推薦を印刷物のとおり提案いたしました次第であります。
 よろしく総員の御賛同をお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第1号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議会議案第1号は原案に同意することに決定いたしました。
 
○議長(中村聡一郎議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (20時01分  休憩)
                   (20時02分  再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第16「議会議案第2号集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○15番(中澤克之議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書の提出について、総務常任委員長として提案理由の説明をいたします。
 本件につきましては、6月24日開催の総務常任委員会において集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書を国に提出することについて、委員全員の意見が一致したため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づき、議案を提出するものであります。
 それでは、便宜文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書。
 集団的自衛権については、過去、内閣法制局長官が、憲法第9条のもとで許容される自衛権は自国を守るための必要最小限の範囲であり、集団的自衛権はこの範囲を超える旨の政府答弁を行っており、政府も一貫してこの立場を貫いてきた。
 しかしながら、安倍首相は、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書に基づき、集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈を閣議決定することで、自らの一存で憲法解釈を変更できるとの立場を示した。
 そもそも憲法は、首相を初めとする国家権力を厳格に拘束するものであるから、一内閣が憲法の解釈を勝手に変えるなど、国家権力自らがその拘束を解くことは、我が国の立憲主義の原則に反することになる。
 国民主権の立場で国家権力を制限し、国民の人権を守るのが憲法の本質的役割であり、立憲主義の原則であるという憲法の本質に照らしても、憲法の解釈変更は権力者の恣意に任せられることがあってはならない。
 よって、政府におかれては、国民的議論を踏まえ慎重な審議を行い、立憲主義の立場から、閣議決定のみによる憲法解釈の変更を行わないよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成26年6月27日。鎌倉市議会。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○7番(上畠寛弘議員)  議会議案第2号集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の意見書について、自由民主党は反対の立場から討論いたします。
 現在の日本国を取り巻く国際環境、安全保障体制の状況は、決して安定した状況とは言えません。特に、極東アジアに位置する我が国の周辺として、台頭する中国の動きはますます過激化し、沖縄県の尖閣諸島については、常に中国船による領海侵犯、漁民工作員の不法な上陸も発生しています。台頭する中国による国際秩序を破壊する行為は、我が国に向けられたものだけではありません。同盟国ではありませんが、大切な友好国であります台湾もとい中華民国、ベトナムやフィリピンに対する主権侵害は、既に挑発行為を超えた戦争行為を行うものです。日米安全保障条約による米国との連携も当然ながら、これらの自由と人権、国際秩序を重んじる国々とともに、それぞれの自衛と平和のために、周辺の中国や南北朝鮮という国際法を守らない存在に対して、時として集団的自衛権を持って、安全保障上の連携体制を図ることは、きょうにでも確立しなくてはならない喫緊の課題です。憲法解釈の変更については、慎重な審議の必要性を決して否定するものではございません。当然、国民的議論もまた、我々日本国民の代表である国会によって活発にしなくてはなりませんし、いずれにしても、早い段階で憲法を国民の手によって国家としての真の自主独立をもって制定をする必要がございます。
 しかし、本来、国民から選ばれた国権の最高機関である国会によって制定された憲法改正の手続法であり、国民が憲法の改正の有無についての意思表示をする大切なルールである国民投票法の議論さえも改憲に向けた策動だ、憲法第9条に狙いを当てた策動だと批判し、その存在を否定し、議論さえも妨げてきた政党や勢力が存在しております。購読する「しんぶん赤旗」3月28日号では、読売新聞の世論調査を引用し、憲法を改正したほうがよいが42%、憲法を改正しないほうがよいという割合が41%、だから国民は改憲を決して望んでいないというような論調の記事が書かれており、改憲すベきという42%の国民の意見を無視しており、全くの論理破綻が起こっております。自分たちのイデオロギーを恣意的に曲解するためだけではなく、このようにして、自由で民主的な議論や、国民に選択権を与えないような行為こそ、彼らが批判してきた抑圧的な国家というものではないでしょうか。国や郷土、国民を守らず、憲法を守るというのはどういうことでしょうか。次世代に対して、どうしてそのような無責任なことができるのか、私たち20代の世代は、50年後、100年後の日本のことを自分事として特に考えなくてはなりませんし、諸先輩方の世代も、子や孫、ひ孫の世代のことを考えていただかなくてはなりません。
 意見書にあるように、国民の人権を守るのが憲法の本質的役割であることは当然のことです。しかし、国民投票法という正式な手続による改正も大反対、それでは、いつ起こるかわからない有事に対応できないからと、憲法を遵守しつつ、いかに国の安全保障体制を構築するかの時勢を鑑みた解釈さえも反対する、それではどのようにして国民の命、人権、財産を守るのでしょうか。憲法を金科玉条のように掲げて、緊急時についても想定しないということ、それで、かわいい子供たちに自信を持ってこの国をバトンタッチできるのでしょうか。家族や子供たちを守ることができるのでしょうか。国家は、潜在的に国家緊急権を保持しています。直接、間接の軍事侵略については、日米安保が機能するでしょうが、これまでに想定した範囲を超えるテロリストや国際法を遵守しない国も日本の近隣には存在します。場合によっては、憲法より国家緊急権を優先した事態も想定する必要があるでしょうが、まずはこの危機に対応するためには、いかに憲法の枠内において、脅威から日本を守るか、その体制を整備しなくてはなりません。
 平和をたっとび、未来に責任を持つ国民政党として、自由民主党の議員として、本意見書案を初めとする日本人の生命や財産、郷土を守ることをないがしろにするような行為は決して容認することはできません。
 以上、反対討論を終わります。
 
○24番(赤松正博議員)  日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書について、賛成の立場から討論をいたします。
 過去のあの大戦を経て痛苦の反省の上にできたのが、現憲法であります。
 今、戦後68年、国民が築き上げてきた平和の理念を投げ捨て、日本も再び戦争をする国にしていいのか。この声と世論は党派や世代を超え、日本国中を大きく取り巻いています。このことは、6月23日付の報道各社の世論調査によっても、はっきりと裏づけされています。朝日は反対が56%、賛成が28%、さらに行使容認を解釈改憲で進めることは67%が適切でないとしています。共同通信も反対が55.4%と過半数を超え、そのうち62.1%が行使を一度認めれば、行使容認の範囲が際限なく広がることに懸念を表明していると報道されておりました。
 与党協議という限定された議論からも、海外での武力行使ということが毎日のように報道される中、憲法第9条を大事にしたい、平和を守りたいとの国民の思いが日に日に広まっています。24日現在、地方議会でも反対の意見書が114通、慎重な対応を求める意見書が14通に上っていると報道されています。
 私たち日本共産党は、先日、鎌倉駅前でこの集団的自衛権行使の問題でシール投票を市民に呼びかけました。わずか1時間足らずで、231人もの方が投票してくださいました。85%が反対票でありました。この間、国会での論戦で明らかになったことは、集団的自衛権行使とは、日本の国を守ることでも、国民の命を守ることでもないこと、アメリカがアフガン戦争やイラク戦争のような戦争を起こした際に、武力行使をしてはならない、戦争地域に行ってはならないという自衛隊法の歯どめが外され、戦闘地域まで行って軍事支援をするということがその正体であることが明らかになりました。
 最近のメディアの報道でも、アフガン戦争で平和貢献のはずが戦場だった、後方支援、ドイツ軍55人死亡との見出しで、ドイツ軍を例に、ドイツにおける憲法の解釈改憲で後方支援の名のもとでの海外派兵をした結果が戦闘に巻き込まれ、55人の若い兵士が犠牲になったことを生々しく報道いたしました。
 ことしは自衛隊が創設されて60周年になります。この60年間、自衛隊は他国の人をただの一人も殺していない、ただの一人の戦死者も出していません。まさに、憲法第9条が集団的自衛権の行使を許していないからであります。この解釈改憲は、60年にわたり積み重ねて確定し、国会答弁などを通して国民に説明されてきたものであります。これを一内閣だけの判断で変えることは、まさに立憲主義のじゅうりんであります。国のあり方、国の形にかかわる大転換が国民世論を無視し、国会でのまともな議論もなく、与党だけの密室協議で、しかも自民党の提案に難色が示されると、すぐに撤回、修正の繰り返しであります。集団的自衛権行使容認ありきの結論を出し、あとは政治的駆け引きで落としどころを探るやり方には、何の道理もありません。
 限定容認、必要最小限などと幾ら理屈を詰めても、そもそも憲法第9条には海外で武力行使を認める文言はどこにもないことを申し上げ、賛成討論を終わります。
 
○2番(竹田ゆかり議員)  ただいま提案されました集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書提出について、賛成の立場から討論に参加いたします。
 意見書の中でも述べられたとおり、憲法第9条のもとで許容される自衛権の行使については、1981年5月の政府答弁の中で、我が国を防衛するために必要最小限度の範囲にとどめるベきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと述べられています。これは30年以上にわたって広く国民の間に定着しており、歴代の政権もそれを踏襲してきました。
 しかしながら、安倍首相は私的懇談会が提出した報告書に基づき、現行の憲法解釈を変更することにより、集団的自衛権を行使できるとしています。
 この報告書では、従来の解釈を否定し、必要最小限度の中に集団的自衛権の行使も含まれるとしていますが、根拠は全く薄弱です。そもそも、その時々の政府によって憲法解釈を変えることはあってはならないことです。それが可能であるとするならば、憲法を制定し、それに従って統治をする政治のあり方を否定することになります。
 言うまでもなく、憲法は国家権力を制限し、国民の自由と権利を保障し、国民を守るためにあるわけであり、その憲法を守るベき立場にある政府が、憲法の解釈を変えること、それはその内容いかんにかかわらず、到底容認できるものではありません。
 さらに言うならば、集団的自衛権を行使するということは、自衛隊を戦場に送り込むことです。自衛隊員が血を流し、殺し殺されることになるわけです。もっと言えば、報復と称して、国内の基地がたたかれることや、さらには、テロが起こることも考えられます。自衛隊だけでなく、市民も巻き込まれることになります。政治家は、そのような想像力を働かせながら判断しなければなりません。閣議決定を優先し、国会内で十分な議論もすることなく、また国民的な議論もすることなく、一内閣の意思によって自衛隊員を戦地に送り込むことになって本当によいのでしょうか。
 6月24日、安倍首相は会見の中で、憲法解釈の変更は、憲法第65条の行政権に基づくものであるから、政権による解釈変更は正当であると述べています。しかし、憲法第65条の行政権に基づく事務については、憲法第73条の中において、一般行政事務、法律の執行、国務の整理、外交関係処理、条約締結、予算の作成、政令の制定、大赦などの刑の軽減と、具体的に述べられており、集団的自衛権行使のような対外的な軍事活動などの内容は定められていません。
 よって、安倍首相が言うような閣議決定により憲法解釈を変更すれば、集団的自衛権を行使できるという論拠は全くこの中にはありません。鎌倉市は1958年8月、平和都市宣言の中において、日本国憲法を貫く平和精神に基づいて、世界恒久平和の実現を目指すことを誓い、今日まで56年間、その精神のもと、鎌倉市政は営々と引き継がれてきた歴史があります。鎌倉市民とともにあるベき市議会は、平和憲法の精神を守ることが責務であると考えます。
 戦争のできる国づくりの基礎となる集団的自衛権行使を閣議決定で推し進めることのないよう、強く国に求める立場にあります。
 よって、本意見書提出に賛成いたします。
 以上、賛成討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第2号集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第17「議会議案第3号特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○23番(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜文案の朗読をもって、説明にかえさせていただきます。
 特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書。
 昨年12月の臨時国会で成立し「特定秘密の保護に関する法律」(以下「秘密保護法」)は、公布後1年以内の施行に向けて、チェック機関の設置などの準備が進められているところである。同法は、制定に強く反対する世論が高まる中、十分な審議時間の確保もないまま強行採決によって成立した経過がある。
 秘密保護法では「特定秘密」の範囲が必ずしも明確ではなく、秘密の指定もその解除も、政府により恣意的になされる可能性が高い。秘密指定は何度でも延長可能で、内閣の判断で永続的に情報開示を拒めることから、後世に検証可能な制度となっていないことも、重大な欠陥である。法成立後も撤廃や慎重な運用を求める声が多くの地方議会から上がっているのは、同法が抱えるこうした問題を重く受けとめていることにほかならない。
 政府は、秘密保護法制定に先立ち、秘密の運用基準等を検討する「情報保全諮問会議」及び運用状況等をチェックする「情報監視審査会」「情報保全監査室」「独立公文書管理監」の設置を決めた。しかし、いずれの機関も政府からの独立性、客観性が担保されていないことが明らかになりつつある。
 特定秘密は、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロの防止の4分野で指定されるものであるが、何が秘密であるかは知り得ないため、「漏らしてはいけない秘密だったら処罰される」と、情報の取得や発信の自主規制が広がることが懸念される。秘密の指定と取り扱いが適正な監視のもとに置かれず恣意的に行われれば、社会に与える影響ははかり知れず、情報公開の後退と知る権利の侵害につながることは明らかである。
 国が特に厳格な管理が必要な情報を保有すること自体は否定するものではない。しかし、秘密の指定が正しかったかどうかを将来的に検証する仕組みがないことは、秘密の民主的なコントロールがなされないことを意味する。民主主義の基本理念が根底的に欠落した制度設計であると言わざるを得ない。
 よって、国におかれては、市民の「知る権利」が侵害されることがないよう、秘密保護法を一旦廃止し、広範な意見を吸い上げ、国民的議論を尽くすことを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成26年6月27日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同をお願いいたします。
 これをもって提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○7番(上畠寛弘議員)  議会議案第3号特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書案について、自由民主党は反対の立場から討論いたします。
 まず、6月議会の今になって、本議案を提出されることは、組織用のパフォーマンスではないかという懐疑的な念を持たざるを得ません。国会において、慎重な審議がなされている際には、本議会において何ら行動せず、法律が可決された後になって、あえて提出されることは、機を逸してしまっており、組織や、既に外国人が影響力を行使する団体等の外患勢力に促されて出したのではという疑念が晴らせません。
 本論に入りますが、特定秘密保護法を廃止せよとの主張ですが、安全保障に係る情報を守るものである本法を廃止するようなことは、外患の利益にくみすることになります。我が国の安全保障、インテリジェンスの観点を鑑みたとき、これは決して容認できるものではありません。情報漏えいに関する脅威は高まっており、日本の主権を脅かす存在は内外にあります。また、同盟国、友邦国との情報共有は当然ながら、各国において秘匿されることを前提として行われるため、法制整備は急務の課題です。
 本来であれば、すぐにでも整備されるベきでしたが、長い議論の末、本法が制定されたわけでございます。そして、この意見書案に漏らしてはいけない秘密だったら処罰されるという文言がありますが、主語は一体誰でしょうか。ここの主語をごまかすことは、余りにひきょうのきわみです。ここで言う漏らす行為をする主語は、特定秘密を取り扱う公務員等、等とは公務員以外に安全保障に関連した備品やサービスについて、行政機関と契約した企業のものです。また、この漏らしてはいけない秘密かどうか否かは、当然、その秘密を取り扱う者には、秘密以外の情報と区別されて知らされるため、公務員がまるで秘密かどうかを知り得ないで、いつの間にか知らない間に漏らして処罰されるというようなことはあり得ないわけであります。むしろ、本法令は秘密とわかっているのにもかかわらず漏えいする公務員たちがいるため、これを防止する観点から、厳格に条文において定められています。
 もちろん、この秘密指定を知らない一般国民が何かの拍子で知り得たからといって、処罰の対象にはなり得ません。さらに、この本法令は、特定秘密の取り扱う者について、果たして当該秘密を取り扱うにふさわしいか否かを適正評価を経て決めるという、当然定めてしかるベき定めも整備され、昨今の漏えい問題に対処するには必要なものです。
 また、知る権利に関連したところで、報道の自由に規制がかかるのではないかという危惧がありますが、報道については、正当な取材行為であれば、それは処罰の対象にはなりません。では、正当ではない取材行為、行き過ぎた取材活動とは何かは、最高裁判例、昭和51年(ア)第1581号の、いわゆる西山事件のようなケースが該当することは、我が国の司法においても示されているところです。日本は、三権分立国家、司法としてのチェック機能も当然担保されています。不当な特定秘密の指定がないかどうかの監査は、行政において有識者会議等においての仕組みをつくること、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正の立場で検証し、観察することのできる新たな機関の設置の措置も講ずるものとされました。
 また、国民の代表である国権の最高機関たる国会に対しては、公益上の必要による特定秘密の提供について、できる規定ではなく、するものとする義務規定として設けられており、チェック機能は行政、国会、さきに述べた司法と三権において担保されるものです。
 自民党は、国民に対する責任を果たすため、この特定秘密保護法を与野党とともに立法いたしました。我々側に対して、この法律に反対する者たちは、危機をあおるな、扇動するなというふうに批判をいたしますが、このように、全く条文や過去の判例も読み込みもせずに、国民と日本政府の対立を扇動する行為こそ、本当に迫りくる危機を覆い隠す利敵行為であり、無責任と言わざるを得ません。日本人の生命と財産を守ることをないがしろにする無責任な政治です。
 以上の理由から、自由民主党は本意見書案に断固反対いたします。
 
○6番(保坂令子議員)  議会議案第3号特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書について、神奈川ネットワーク運動として、賛成の立場で討論いたします。
 大きく四つのことを申し上げたいと思います。
 第1に、特定秘密は範囲が不明確で恣意的な解釈によって広がるおそれが大きいということです。防衛、外交、特定有害活動の防止、テロの防止の4分野にわたるとされていますが、例えば、外交、政府の解釈では安全保障上の同盟国との外交戦略に関する情報であれば、安全保障に関する内容か否かを問わず、特定秘密に指定され得るような規定です。
 また、特定有害活動については、その他の活動、外国の利益、我が国及び国民の安全、害するおそれといった文言が並び、拡大解釈が可能な規定となっています。
 テロの防止についても、特定秘密保護法案に対する国会周辺でのデモ活動について、テロ行為と本質的に変わらないと政権の中枢にいる人がブログにつづったことに照らせば、どのような拡大解釈が行われるのか懸念せざるを得ません。
 第2に、秘密保護法では、秘密指定が許される最長期間が定められていないということです。内閣の承認さえあれば、いつまでも特定秘密とし続けることが可能です。もともとは、秘密とするのに値するものであっても、時の経過によって秘密として保護する必要がなくなった情報が特定秘密とされ続けることもあり得ます。
 また、将来的に秘密の指定が適切であったか検証される保障がないという制度設計は、時の政府に都合の悪い情報を秘密にすることを許すものでもあります。
 第3に、秘密の指定と運用についての監視機関の問題です。政府は、昨年12月の秘密保護法制定に先立ち、反対の声を抑えようと躍起になる中で、秘密の運用基準等を検討したり、指定や解除などが適切かどうかといったことをチェックする機関の設置を矢継ぎ早に約束しました。しかし、いずれの機関も政府からの独立性、客観性が担保されていないことが明らかになりつつあります。
 6月20日には、このうちの一つ、情報監視審査会を衆参両院に新設するための改正国会法が、わずかな審議しか行われないまま可決成立しました。審査会は、政府に運用の改善は勧告できますが、強制力はなく、監視機能を発揮できるものとは到底言えないと批判されています。
 現在、施行に向かって、このように監視機関をどうするかという、そのあたりの議論がされているわけですけれども、準備がされているわけですけれども、本当にそれが監視できないという、恣意的な運用を阻めないという、そういうことが明らかになる状況があるということ、そしてもう、本当に言わずもがなではありますけれども、集団的自衛権の行使容認、これを解釈改憲によって行おうという、こういう状況のもとで、危機感を募らせ、やはりこの秘密保護法、このまま通してはいけないということで、今回、この意見書の提案がされているということを申し添えたいと思います。
 国家が防衛、外交等に秘密を保有するのは当然です。もちろん、秘密保護法成立以前にも、国家機密はありました。しかし、第4点として述べたいのは、特定秘密保護法は、諸外国の秘密保護法制と比較しても、欠陥が明らかだということです。
 例えば、アメリカの秘密情報は、一定の時がたつと自動的に格下げされ、25年で原則公開される仕組みです。国家安全上の理由で再び秘密指定する際は、政府から独立した情報保全監察局が審査します。ヨーロッパの中で軍事大国と言えるフランスでも、国防情報の秘密指定は慎重で、諮問制度も整備されているとのことです。
 5月に、アメリカ大統領特別顧問、国家安全保障会議メンバーなどを歴任したモートン・ハルペリン氏が日弁連の招聘で来日しました。ハルペリン氏の特定秘密保護法についての見解の一部を紹介させていただきます。
 世界の基本原則では、政府が持つ情報はその国の市民のものだ。安全保障など、特別な目的で情報の秘匿は可能だが、その範囲は非常に狭く、精密な限定をかけねばならない。
 運用には、司法の監視が必要で、開示による公益が勝る場合は秘密にできないという決まりも必要、秘密保護法にはそれらの規定が全くない。秘密指定が解けた後に、廃棄されれば、情報の所有者は国民の原則に反する。情報を秘密指定できる条件を具体的に定め、公益が勝れば秘密にできないと規定し、国民が異議を申し立てる監視機関を置くことが必要。そうでなければ、政府は秘密にしてはならないものを次々に秘密指定する。秘密を指定し過ぎると、真の秘密を保護するのが実は難しくなる。どこにでも最高機密と書かれているのになれてしまい、本当に重要なものがわからない。真の秘密を保護する立場からも、秘密の大量指定につながる制度は間違いだ。
 これは理想主義者の見解ではなく、安全保障の専門家の見解です。同盟国間で安全保障に関する重要な情報を共有するために、秘密保護法が必要だとされていますが、その共有の相手であるアメリカの安全保障の権威をして、このように言わしめるのが秘密保護法だということです。
 以上、4点指摘しました。昨年12月13日に公布された秘密保護法は、公布後1年以内の施行が定められています。施行されれば、意見書にあるとおり、情報の取得や発信の自主規制が広がることが懸念されます。最初は目に見えない程度でも、じわじわと市民活動、メディアの報道や言論活動に萎縮する空気が広がるのではないか、無駄な心配だと笑って済ませるような根拠は、どこにも見当たりません。漏らしてはいけない秘密だったら処罰されると意見書にありますけれども、今、このことは、ここに今述べましたように、この萎縮する空気、それが広がることを懸念して書かれたものであるということを申し添えます。
 今、法の施行に向かっているわけですけれども、本当にそれでよいのか、問題が多い、立ちどまって議論を深めるベきだという発信、国への働きかけを市議会として行うベきです。多くの市民が関心を持って市議会の態度を見守っている問題です。
 以上で賛成討論を終わります。
 
○25番(大石和久議員)  私は、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、議会議案第3号、特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書の提出について、反対の立場から討論に参加をいたします。
 まずは、先進識国を見ても、防衛や治安に関する重要な情報は特別扱いをされており、国民の利益のために、特定秘密保護法の法制は必要だと考えます。
 現在、テロやサイバー攻撃などを防ぐためには、国際的な連携が前提となっておりますが、海外諸国には日本に重要情報を提供すると、その情報が漏れてしまうと危惧されております。
 日本は世界でも極めて民主的な国で、日本ほど表現の自由が保たれている国はありません。ただ、今まで日本は国家の重要秘密が余りにも漏れ過ぎでした。北朝鮮の拉致問題でも、外交カードとなり得た重要情報が先に報道されたことの問題を指摘する声もありました。首都大学東京法科大学院の前田教授は、アメリカの高官から、今のままでの日本には情報を渡せないと何度も言われた。領土問題に関して、アメリカと情報を共有せずに適切な対応ができるのか。特定秘密保護法は、世界の標準からいって、ごくごく常識的な法律だと理解してほしいと言われております。
 衆議院でも、40時間をかけた議論もあり、衆参ともに、3分の2の勢力に当たる自民党、公明党、維新の会、みんなの党で修正で合意したように、大方の方々がこの法律の必要性を認めたものと考えます。社民党は安全保障の秘密保護と知る権利を両立させるツワネ原則を主張しておりましたが、中身をよく読みますと、秘密保護法の必要性を暗に認めており、ほかの野党の方々も掘り下げた質問はこのときはございませんでした。情報統制や戦前の治安維持法に戻るなどの批判がございますが、報道の自由、表現の自由、知る権利については、法案に盛り込まれており、秘密保護と報道の自由のバランスもとれていると考えます。
 また、特定秘密は開示・不開示で争いになった場合、情報公開法で設置された情報公開・個人情報保護審査会による特定秘密の内容を実際に見て審査するインカメラ審理を受ける場合もあります。秘密指定の適否は裁判でチェックをされ、そのとき秘密にふさわしいものでなければ、裁判に負けるということになります。
 つけ加えて申せば、特定秘密は4分野で指定されというように、特定秘密を知り得る人からの情報、つまり、特定秘密の取り扱い者が漏えいした場合の懲役10年以下の刑について、厳罰化という議論がございますが、国際的に見ても、アメリカは特定秘密情報の漏えいに対して、極刑まであること、日本では窃盗でも懲役10年以下ということを考えれば、厳罰化とは言えないと考えますし、知らずに情報を流してしまった方の処罰は、基本的にはありません。大もとの特定秘密とされる情報を漏えいした取り扱い側への処罰でございます。
 以上、国益・国民を守るためには、必要な法整備であることから、この意見書に反対であることを表明し、討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第3号特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第3号は原案否決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第18「議会議案第4号北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○26番(松中健治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議について、提案理由の説明をいたします。
 便宜文案の朗読をもって、説明にかえさせていただきます。
 北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議。
 平成26年5月29日、日本国政府は北朝鮮との間で、政府認定の北朝鮮による拉致被害者のみならず、民間団体の独自調査による拉致の疑いが排除されていない失踪者、合計800人超に及ぶ方々についても調査することに合意した。
 調査対象者には鎌倉市に在住・在勤していた方も2名存在し、北朝鮮による日本人拉致問題は我が国の外交・安全保障問題のみならず鎌倉市及び鎌倉市民にとっても平穏な生活を脅かすことであると認識するところである。
 よって日本国政府には、国際社会との連携を図りつつ、再発防止に向けた取り組みを進めるとともに、2名の鎌倉市民、鎌倉市在勤者を含む特定失踪並びに拉致被害の真相究明と北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決を強く求める。
 以上、決議する。平成26年6月27日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第4号北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第19「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成26年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (20時47分  閉会)

平成26年6月27日(金曜日)

                          鎌倉市議会議長    中 村 聡一郎

                          会議録署名議員    高 橋 浩 司

                          同          久 坂 くにえ

                          同          岡 田 和 則