平成26年議会基本条例の制定に関する調査特別委員会
4月18日
○議事日程  
平成26年 4月18日議会基本条例の制定に関する調査特別委員会

議会基本条例の制定に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成26年4月18日(金) 10時02分開会 11時57分閉会(会議時間 1時間55分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
高橋委員長、山田副委員長、河村、長嶋、保坂、納所、上畠、小野田、赤松の各委員
(久坂委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、岡部担当書記
〇本日審査した案件
1 前回委員会の概要について
2 素案(案)について
3 議会報告会について
4 その他
(1)次回特別委員会(全体会)の開催について
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○高橋 委員長  ただいまより議会基本条例の制定に関する調査特別委員会を開催いたします。
 初めに会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。河村琢磨委員にお願いいたします。
 なお、久坂くにえ委員につきましては出産のため欠席となっておりますので、御報告いたします。
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○高橋 委員長  本日の会議日程でございますが、お配りさせていただきました会議日程表のとおりでございます。このとおり進めたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。それでは、日程に従いまして順次進めてまいりたいと思います。
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○高橋 委員長  日程第1「前回委員会の概要について」を議題とします。ただいまお配りさせていただきました資料のとおりでございます。
 メーンの内容につきましては、本日も同じでありますけれども、逐条小委員会でたたいていただきました条文と解説の確認作業を、第12条の途中までさせていただきましたので、本日はその第12条からやらせていただきたいと思っております。
 また、久坂委員から討議の提案をいただいておりましたので、その内容につきまして資料を配らせていただきました。本日、全部の確認が終わりましたら、そちらの審議もさせていただきたいと思っております。
 それから、議会報告会の関係で正・副委員長会議を開催していただいたという内容でございます。
 概要につきましては大体こういったところでありますが、確認をさせていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 前回の概要につきましては確認をさせていただきました。
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○高橋 委員長  日程第2「素案(案)について」議題とします。具体的な審査に入る前に申し上げますが、資料は、前回御確認をいただきましたところを見え消しの形で訂正させていただいております。第11条までの確認が終わったところは、逐条小委員会で出た意見につきましても削除させていただいております。御確認をいただきたいと思います。
 なお、前回確認作業はしなかったのですが、第2条は全体会でやっております。また、前回触れていない表記の問題ですが、条文の中の「あたって」は漢字で「当たって」という表記が普通だということ、それから解説の中の、これはあちこちで出てくるのですけれども、「または」を漢字にする。事務局からその2点について正・副の打ち合わせの際に指摘がありましたので、ここは本文にかかわる内容ではないので、きょう改めて漢字に訂正をするということを確認させていただきたいと思いますが、この件につきましてはよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 もう1点ございまして、実は逐条小委員会でも確認をせずに全体会でも見過ごしてしまったところが1カ所だけございます。第10条の政務活動費の関係でございますけれども、従前は「政務調査費」ということで条例を設けてやっておりました。その政務調査費の条例の中で、「使途基準」という言葉を用いて、使途基準に従い執行とか、使途の説明責任とか、そういうことを規定しておりましたが、それが「政務活動費」になったときに、この「使途基準」という言葉自体が条例の中から削除されました。
 そういうことで、現在の条例の中にはこの「使途基準」という言葉が使われていないということがございまして、ここのところにつきましては削除をさせていただいて、「条例に従い」という本当にごく単純な表現になってしまうのですけれども、条例に従い政務活動費を適正に執行するという内容に変えたいということで、きょう改めてもう一度御審議をいただければと思っております。
 解説の中では、現在の条例の中で使っている言葉を用いて、「鎌倉市議会政務活動費の交付に関する条例第9条に規定する経費の範囲内における適正な執行でなければなりません」という条文を用いた解説に変えさせていただいております。
 ここの解説のアンダーラインが引いてあるところは、前回は「使途基準に従った適正な執行でなければなりません」と、第10条の中の本文に使っていた「使途基準」という言葉を用いて表現をしたのですが、その後の事務局の精査で、先ほど説明をしましたように条文が変わったということに気がついたものですから、現在使っていない言葉は使用しないようにしたほうがいいのではということで、正・副委員長で打ち合わせをさせていただきまして、改めてここの部分の御審議をいただければと思っております。
 さかのぼってしまうような審議で恐縮ですけれども、第10条のところをもう一度御協議をいただきたいと思います。何か御意見のある方ございましたら、お願いしたいと思います。
 本来であれば、逐条小委員会をやっている最中に事務局で気がついて、山田副委員長にお話をいただければよかったのですけれども、何分いろんなことを同時にやっているものですから、ちょっとチェックが足りなかったということで、申しわけないと思っております。いずれにいたしましても、現在使っていない言葉はなるべく使わないといいますか、使途基準というもの自体が明確になっていないものですから、この言葉につきましては使わない表現でお願いしたいということであります。
 政務活動費については事務局で裁判判例なども載せたかなり細かい使途のマニュアルみたいなものをつくっていただいておりまして、正・副の打ち合わせの中では、そういうものを条例に位置づけることはできないかとか、そういうことも検討もしたのですけれども、それが何か法的根拠をもってつくられたものですとか、規則によってつくられたものという、その背景がないものですから、一応条文の中の言葉を使って表現していくほうが適切だろうということで、今回こういう形にさせていただきました。
 特に御意見がなければ、こういう形で進めさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、ここにつきましては、こういうふうに改めるということで、確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  前回に引き続きまして、第12条の審議をさせていただきたいと思います。
 前回、正・副委員長案の提案をさせていただきたいということで、途中で終わらせていただきましたが、二つの目的を一つの文章にしているということで、少しわかりにくさがあったかなとも思いまして、正・副で考えたものを、こちらに表現させていただいております。解説の下から2行目に、「充実を図るとともに、市民の利活用を促進することを規定しています」という内容でどうだろうかということになりました。
 本文にも「活用を図るものとする」という表現になっておりますので、この程度で、気持ちとしては精いっぱい目指していきましょうと。現状に鑑みてこういう修正前のような表現をしていただいたということは十分理解をするところでありますけれども、解説としては、目指すところまで踏み込むというのは非常に厳しいかなという判断の中で、「資料等の整備・充実を図るとともに、市民の利活用を促進することを規定しています」と、非常に落ちついた表現になってしまいましたけれども、こんな形でどうかということで正・副委員長で相談をして、再提案をさせていただきます。
 御意見のある方お願いしたいと思います。
 
○河村 委員  管理のところについてですけれども、解説に書いてありますが、これは条例に明記しなくてもいいのですか。解説だけでその辺は補っておけるという理解でよろしいでしょうか。例えば図書室の管理規程などあれば、それに基づくとか、そういった明文化というのはしなくても特に問題ないんでしょうか。
 
○高橋 委員長  事務局で、何か回答できる部分があればお願いしたいと思います。
 
○事務局  鎌倉市では、鎌倉市議会図書室規程を昭和45年6月1日に定めております。ここでは、条文の見出しで申し上げると、刊行物等の保管、利用者の範囲、開室時間、管理、閲覧の種類、室外閲覧、室内閲覧、貸出期間及び冊数、貸出期間の延長、返納、補修、弁償、こういった規定を設けております。
 
○高橋 委員長  それは規程の中身ですけれども、条例できちっと定めていなかったのですか。あれは地方自治法に基づいて規定を設けるというふうになっていて、その規定の中にいま言われたことがあるということでよろしいんでしょうか。
 
○事務局  規則などは特になくて、あくまでも自治法第100条第19項に議会図書室の設置について規定がありまして、それを受けて、ただいま申し上げました図書室規程がございます。地方自治法の下にこの図書室規程があるという形になっています。
 
○高橋 委員長  会議規則と同じ位置づけですね。地方自治法によってそういうものを定めなければいけないということで会議規則が定められていまして、同じ並びで図書室の運用規程というのですか、そういうものが定められているということでありますから、河村委員が言っているのは管理について、どういうものに基づいて管理をするのかということを明記したほうがいいのではないか、そういう御提案だと思うのですが、例えば括弧書きで、何年施行の規程に基づくとか、そういうものを入れるということですか。
 もうちょっと前を読みますと、鎌倉市議会図書室規程、これが要するに自治法で設けなさいと定められているものに基づいてつくった規程であって、その中の図書室の管理等について云々と。だから、図書室規程がどこから来ているかという、もし入れる場合はそういう表現になってくるのかなとは思いますが。それが前段の「地方自治法の規定により」という表現になっているということです。
 
○河村 委員  それでよければいいです。問題ないということだけ確認をお願いします。
 
○高橋 委員長  いま、別な観点の御発議がありましたけれども、いかがですか。
 
○保坂 委員  「地方自治法の規定により」ということで、その下に鎌倉市の図書室規程を設けていると。「必要事項を定めています」という言い方で、既に定まったものがありますよということを示しているつもりで解説をまとめました。
 
○高橋 委員長  一応その部分については河村委員も了解していただきましたので、その次のところはいかがでしょうか。改めて提案をさせていただいた部分ですけれども。
 
○保坂 委員  異存ありません。
 
○高橋 委員長  ほかの委員の方もよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、再提案させていただきました「とともに、市民の利活用を促進することを規定しています」とすることで確認させていただきたいと思います。
 それでは、第13条に移りたいと思います。第13条は、「議員研修の充実強化」という項であります。
 「第13条 議会は、議員の政策立案及び政策提言等の能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家及び市民等との研修会の開催に努めるものとする。3 議員は、自らの資質並びに政策立案及び政策提言等の能力の向上のため、研修及び調査研究に努めるものとする」。
 これに関する解説であります。「議員の政策立案および政策提言等の能力の向上を図るために、議員研修を充実強化することを規定しています。前項に定める議員研修では、幅広い分野の専門家や多様な層の市民との研修会を開催することを規定しています。市民の研修会への参加については、別途要領等を作成することとします。議員としての資質、政策立案及び政策提言等の能力の向上のため、議員自ら研修及び調査研究に努めることを規定しています」という内容になっております。
 この第13条につきまして、御意見のある方はお願いしたいと思います。
 解説の中の研修会の要領というものは、どういうことを想定していたんでしたでしょうか。事務局で答えられる部分はありますか。
 
○事務局  前期での特別委員会の議論になると思いますけれども、たしか横須賀市議会で研修会の実施要領というのを定めておりまして、その中では、研修の目的ですとか、あとは研修の内容、内容は議会運営委員会においてテーマについて検討し、決定するという旨が書いてあります。あと研修会の公開という規定がございまして、市民等に公開する旨の規定になっていまして、そのあたりをまとめた要領となっております。
 
○高橋 委員長  ついでに伺いますと、そういうものは条例の施行と同時に設けていなくても大丈夫だということでいいのですか。もしくは、それまでにちゃんと議論して設けるということでしょうか。
 
○事務局  この付則で条例の施行日を規定すると思いますが、それまでに準備されれば問題はないかと思います。
 
○高橋 委員長  というと、要領の内容についてもこの中で確認をするということになるのでしょうか。
 きょうはその中身についての議論ではないので、こういうものを設けながら、きちっと市民にわかりやすくやっていくというところまで御確認いただきたいと思いますが、次回までに、要領をつくるときの所管がどこになるのかとか、そういうことを事務局と相談をして、次回きちっと報告をさせていただけるように準備しておきたいと思いますので、きょうはそこの部分の議論につきましては除いてお願いできればと思います。
 
○保坂 委員  今のところですけれども、逐条小委員会では特に議論というのはなかったのですね。この文言のところは、調査特別委員会の委員長報告の記載をそのままなぞった形で、それをベースにしてまとめたものです。逐条小委員会で今後そういった要領の中身について詰めていくかどうかという話は、特に出ませんでした。
 
○高橋 委員長  ここでやるべきことか、もしくは議会運営委員会でやるべきことか、その辺は次回までにきちっと調べて報告させていただいて、もしここでやるべきだということになれば、別途時間をとらせていただきたいと思います。
 
○赤松 委員  今ここで議員研修の要領の作成というのが、たまたまこういう形で表に出たんですけれども、逐条小委員会でいろいろ全体の議論を進める中で、別途、要領とか要項を定めるという宿題になっているのが幾つかあったと思うんですよ。議会報告会もその大きな一つですし、そのほか幾つかあったように思うんです。だから、要領なり要綱なりを別途つくるというふうに一応宿題になっているのはどういうものがあったのかというのは整理しておいていただいて、それをまとめて議論する場が必要だと思います。
 
○高橋 委員長  まさに議会報告会をこれからやって、やったかげんで要領みたいなものを作成していただく予定になっておりますので、中身はともかく、次回に、どういったものが別途必要か、それはどこでやるべきかというところまで含めて整理して、報告をさせていただきたいと思います。また、そのときに、議論が必要な部分につきましては、日程等につきましてもとらせていただくようにお願いをしたいと思っております。
 ほかに何か御意見ございますでしょうか。
 
○山田 副委員長  研修会は既に実施しておりますよね、議員と事務局職員の研修会。これは多分第13条第1項と第2項にかかわることですが、既に運営されています。これは議論の場はどこだったか、議会運営委員会のあり方のときの議論だったかもしれませんけれども、その中で、研修会の充実ということで既に議論が行われておりますので、今どういうものに基づいて研修会が行われているのか、このあたりを一度整理するということでよかろうと思っています。またどこかに振って、その要綱、要領を一から考え直すということでは既にないレベルのものだと思っています。例えば、議員の誰かが提案して、それについてアンケートをとって、事務局でそれをしんしゃくして、どこかにオーダーするという流れがもうできていると思いますので、そこを紙に落とす、そういう作業になろうかという気はしています。既にこういった流れがありますので、余りここのところを一から考え直すという性質のものではないと思っています。
 
○高橋 委員長  今、山田副委員長から御意見がありました、議員・事務局職員研修会につきましてのお話はそのとおりだと思いますので、その辺のところも含めて次回整理したものを。ただ、市民との研修会というのが、やっている会派もありますけれども、やっていない会派が多いということもあって、この辺は議会全体でオーソライズされたものがない部分もありますので、この辺につきましても、どういうふうにすべきかということは、今、議論はできませんけれども、整理して御報告させていただきたいと思っております。
 ほかに何かございますでしょうか。
 
○事務局  解説の1行目に「および」という平仮名がありますので、これを漢字に変えたいと思います。
 
○高橋 委員長  今のところにつきましてはよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 漢字表記にしていくということで確認をさせていただきました。
 全体として特段御意見がなければ、一応これで確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 第13条を確認させていただきました。
 次に「議会広報の充実」の項であります。
 「第14条 議会は、議会活動に係る情報の公開並びに市民の意見聴取及び収集のため、議員で構成する議会広報委員会を設置するものとする」。
 これに関する解説であります。「議会は、第6条(市民と議会との関係)で規定している情報の発信を行い、市民に対する説明責任を果たすとともに、多様な方法で市民の意見聴取・収集を行って双方向での情報共有化を目指します。そのために鎌倉市議会広報委員会規程にもとづく議会広報委員会を設置し、議会独自の視点から取り組むことを規定しています」という内容でございます。
 一つだけ、送り仮名のところで、解説の最下段のところ、「取り組む」と「り」を入れさせていただいておりますので、ここにつきましては御確認をいただければと思っております。
 内容につきまして御意見がありましたら、お願いします。
 
○河村 委員  この第14条というのは、議会基本条例の肝といったらあれですけれども、大きい役割のところになるのではないかなと思っています。特に議会の情報発信というところは、これから議会基本条例が設定された後、市民の皆さんが見ていく部分ということですから、何となくこれで網羅できているのかなと心配があります。
 特に「多様な方法での市民の意見聴取・収集」というところの多様な方法、これもう少し細かく具体化してもらったほうがいいのかなということも感じています。通信情報技術、そういったものの発展に伴いとか、そういった記述については何か逐条小委員会でお話というのはあったんでしょうか。
 
○山田 副委員長  特に私は記憶にとどめておりません。
 
○河村 委員  他市の例は余り出したくはないですけれども、特に議会基本条例、後発組となる中で、他市の条例を見ていきながら制定していきたい、いいものをつくっていきたいという思いの中で、私は流山市議会の例を見たんですね。流山市議会では、ホームページにも触れていますし、ICT技術についてもあえてここに記載をしているというところを特に委員会の方が強くおっしゃっていたんですね。
 やっぱりここをしっかりやっていかないと、議会基本条例の情報発信というところをもう少し踏み込んでいったほうがいいんではないかなと私は思っているんですが、そのあたりについて皆さんの御意見をお伺いできればなと思います。
 
○高橋 委員長  ホームページとか、ICTという具体的な表現を流山市議会では、条文というよりは解説の中でということでよろしいんですか。
 
○河村 委員  いま手元にあるのですけれども、そこを読み上げさせていただきます。第22条に「議会は、市議会ホームページ等の情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるための体制整備並びに議会広報活動の充実強化に努めるものとする」と記載されておりまして、解説のところに、手元にはないのですけれども、たしかICTというのが記載されていたかと思います。
 
○高橋 委員長  どちらかというと本市の解説の中身を条例の本文の中に落とし込んでいるというのが流山市議会のスタイルですか。
 
○保坂 委員  手持ちがあるので、流山市の解説の部分を続けて読みますと、「本条例の第9条で積極的な情報公開を規定していますが、ここでは、その具体的手段として、市政の重要な情報を市民に周知するために、議会ホームページなどICT(インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー/情報通信技術)の発達を踏まえた広報の充実に努めていくことを規定しています」というのが流山市の解説で、具体的に書いてあるんですけれども、ここも私が一応逐条小委員会では担当だったんですね。
 本市の第14条の後半部分ですけれども、「議員で構成する議会広報委員会を設置するものとする」という書き方になっているものですから、広報委員会の役割として合意形成がとれているところ以上のことを解説に書き込むというのが難しいなという、そのあたりがあったので、逐条小委員会ではここでとどめて、解説はこの形でまとめています。
 広報委員会は何が役割かというのがあって、今回も議会報告会のときに、フェイスブックを開設するのに当たっても、一々と言っていいのかわかりませんけれども、確認をとったりしている状況がありますので、そういう意味でもちょっと流山市議会とは異なる書き方になっているのではないかと思います。
 
○河村 委員  御説明ありがとうございました。御丁寧に補足までいただきまして、ありがとうございました。その中で、確かに今、保坂委員がおっしゃったことはよくわかるんですけれども、例えばこの議会基本条例、より上位のものであるということを考えれば、今議論するに値するのかなと私は思っているんですけれども、そのあたり含めて皆さんの御意見もお伺いできればと思いますが。
 
○高橋 委員長  小委員会で出た意見ということで、これは今保坂委員が言ってくださった苦しみというのですか、一応機能については別途切り分けをして考えていきましょうということの中で、こういうところに落ちついた、そういう御意見でありまして、議論は議論として、それは御理解いただいているのかなとも思うのですが、そういうことを前提に、ホームページだとか、ICT技術とか、そういう具体的な文言が入れられないかなという、そういう御提案なんだろうと理解するのですけれども、いままでの議論を聞いていただいて、何か御意見あればお願いしたいのですが。
 
○長嶋 委員  私は、この第14条に関しては広報委員会を設置する、そこを言っているので、今河村委員が言われたような中身を書き込む必要はないと思っています。先日某IT企業の社長さんとお話ししたときに、IT関連のものは日進月歩で、あしたすぐ変わってしまう話なので、ツール自体を追いかけて、先に長くやるようなもの、まさにこういうものですけれども、余り追いかけないほうがいいよとIT企業の社長が言われていたぐらいで、私はフェイスブックでいまやっていますけれども、来年になったらフェイスブックよりもっといいツールが出て、変わってしまうかもしれないし、ホームページというもの自体が、私は、単純に目次として活用されているだけで、かなり意味のないものになっているので、それで情報発信というのも、ツールとしてはかなり意味がないものになっていると思っていますので、私は書かないほうがいいと思います。
 
○河村 委員  長嶋委員の御意見は私もよくわかります。ホームページ等というのはあくまでも流山市の例であって、ここに記載すべきというものは、気持ち的には「情報通信技術の発達を踏まえた」という部分なんですね。その部分というのは欲しい。記載があったほうがいいのではないかと思うのです。「多様な方法」というと、捉え方によってしまう部分があるとは思うのですけれども、「情報通信技術」は、今長嶋委員がおっしゃったような具体的なものに該当しないのではないかと思うんです。
 
○高橋 委員長  長嶋委員は、具体的にホームページという文言で捉えていただいていまして、それと情報発信というのは、もちろんイコールではないとは思います。
 
○上畠 委員  私も河村委員がいつもおっしゃることにはすごく賛同させていただいております。ただ、ここの解説には、「多様な方法で」というところに、情報技術の発信であったり、アナログなほうでもワールド・カフェだとか、いろんな方法が今あるわけですので、あえて情報技術に触れなくても、「多様な方法」ということで含んでいるのかなと考えております。
 当然ながら、情報技術の発達を踏まえた発信等はもっと努めていかなくてはいけない部分がございますが、その点については、鎌倉市議会広報委員会規程において変えていけばいいのではないかなと思います。議会基本条例という議会の根本的なところにおいては、「多様な方法で」ということを書くことによって、デジタル、アナログ、いろんな方法も含まれるので、私はこのままでよいと考えております。
 
○納所 委員  前期の特別委員会の前の議会運営委員会で検討していたときに、この条項につきましては、広報と広聴の機能をどう表現するかということを主題にして議論が交わされたということがございます。それを単に広報広聴機能と表現すると、かっちりし過ぎてしまうという嫌いがありまして、ですから、それ以前、前々期、自治基本問題調査特別委員会で表現してきた広報広聴機能ではなくて、議会広報委員会に広報広聴機能を持たせるということで、「情報の公開並びに市民の意見聴取及び収集のため」という表現で議会広報委員会の規定を載せようじゃないかと。具体的な、例えば今後発展していくであろうICT技術であるとか、そういった手法につきましては、その広報委員会の中で議論を求めていこうではないかということで骨子を作成したという経過がございます。
 ですから、例えばここで日進月歩のICT技術に解説で触れるというよりも、ここでは、議会広報委員会を設置するけれども、それは単に広報だけではなくて、広聴機能も含めて多様な方法で市民に対して情報発信をし、しっかり意見収集・聴取を行っていこうという規定であるという方向性で骨子をまとめたという経過がございます。ですから私は、今のこの表現で、具体には議会広報委員会の中で情勢に機敏に対応したような体制を検討していくべきではないか。
 その議会広報委員会を例えば常任委員会化したらどうかという議論もあったのですけれども、そうすると、委員会所属の重複であるとか、さまざまな課題があります。広報広聴委員会みたいな表現も出てきたのですけれども、これは、現在の規程にある議会広報委員会の中でその役目を担っていく、それをこの第14条で「議会広報の充実」という骨子で規定をしていこうではないかという議論がございまして、それがそのように解説でも述べられておりますので、この形でよろしいのではないかと思っております。
 
○高橋 委員長  今、パブコメ小委員会委員の方の御意見をいただきました。実際に河村委員の思いといいますか、いろんな技術を取り入れたいということで、議会運営委員会を中心に、タブレット端末の利用とか、そういう視察にも行ったり、これも全国的にそういう傾向で進んでいっているとは思います。
 今ここで行われた議論もちゃんと議事録に残りますし、その思いをきちんと伝えていくということが大事なのかなと。条例の場合なるべく包括的な表現をとらせていただいて、肝だから具体的にという思いも理解するところでありますけれども、納所委員から経過の取りまとめをお話しいただいたような格好になりましたが、そういう経過を踏んでこういうふうにおさまってきておりまして、できれば御理解いただく中で、条文よりも具体的な活動の中で、目に見える形でいろんな情報発信の技術に追いついていくようなことが見えることが大事だろうと思います。それはかなり、少しずつではありますけれども進んできているなと、私はそういう感触を持っているのですけれども、そういうことで御理解をいただけるならば、条文としてはそういうことも含まれているんですという確認をして、それはきちっと議事録に残して、次に進めればありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○河村 委員  御配慮あるお話をいただきまして、ありがとうございます。含んでいるというところで、皆様とこういった意見を、意思の統一、共有ができるのであれば全く問題ないと思いますので、進めていただければと思います。
 
○高橋 委員長  ほかに何かございますでしょうか。
 
○事務局  今、御議論を聞いていまして、この第14条はまさに設置を宣言していますので、そうすると、この解説の表現が余りふさわしくないのではないか。具体的に申し上げますと、「そのために」の次の「委員会規程にもとづく」という部分がむしろ要らないのではないかというようなことを感じましたので、問題提起させていただきますので、御協議願います。
 
○高橋 委員長  何か突然かなり大きな変更を提案されてしまいましたが、ごめんなさい。もう少しわかりやすく説明していただきたいのですが、具体的にどういうふうに書いたらいいと。
 
○事務局  現行、鎌倉市議会広報委員会規程がございまして、そこで広報委員会の設置をうたっております。今回条例第14条で「議会広報委員会を設置するものとする」という規定を設けますので、規程の設置から、言うならば格上げだと思います。そうすると、解説で言っている「規程にもとづく広報委員会を設置し」という表現は直すべきではないかということでございます。
 
○高橋 委員長  今現在は、地方自治法に基づくものではなく、鎌倉市議会の広報委員会の規程に基づいて議会広報委員会を設置している。先ほど納所委員が、常任委員会にしたらどうかという議論もしてきたという、そのことはこういうことに基づいて行われてきたわけで、かつての議論では、きちっとした常任委員会じゃないから、例えば視察に行ったりとか何かのときに、事故が起きたときの補償はどうなるのかとか、そんないろんな議論がかつてありました。それで、正式なものにしたらどうかという議論があったのですけれども、今回、広報委員会規程に基づいて設置するのではなくて、この条例に基づいて設置するということで、規程よりもワンランク上の条例に基づいて設置された議会広報委員会ということになるので、規程に基づいて広報委員会を設置するとしてしまうと、せっかく条例に基づいてやろうとしているところを、何か少し一部分後退するような表現になってしまうのではないかという、こういう説明でありました。
 それは確かにそのとおりだと思いますが、そうなると、具体的には、「そのために鎌倉市議会広報委員会規程にもとづく」というところは全部カットをして、「本条例に基づき議会広報委員会を設置し、議会独自の視点から取り組むことを規定しています」というような表現になるのでしょうか。
 
○事務局  「本条例に基づく」というのは必要かどうかということで、単に今の部分を取ればよろしいかと思っております。
 
○高橋 委員長  なるべくすっきりしていたほうがいいと思うので、全部取って、「議会広報委員会を設置し、議会独自の視点から取り組むことを規定しています」という形にしてはどうかと、そういうことで確認をしたいと思いますが、この点につきまして何か御意見がありましたら、お願いしたいと思います。
 
○小野田 委員  細かいですけれども、「そのために」は生きるんですよね。「そのために議会広報委員会を設置し」になるわけですよね。
 
○事務局  「そのために」は、生かしてよろしいかと思います。
 
○高橋 委員長  今の提案につきましてはよろしいでしょうか。
 
○納所 委員  ちょっと違和感があるというか、もともと広報委員会は条例の前にあるわけで、ここで言うと条例に基づいて初めて設置をするみたいな印象も受けてしまうのですね。解説の話ですけれども。それよりも、「広報委員会の位置づけを条例で規定し」みたいな、改めて位置づけし直すという表現に近いほうがすっと落ちるのかなと。今まで広報委員会がなかったみたいな扱いになってしまいますけれども、ただ、これはちゃんと規程に基づいて広報委員会をやってきたわけで、今度は議会基本条例で、規程よりも先にきちんと条例で広報委員会の位置づけを明記しているというニュアンスが欲しいのかなと思ったんですね。ただ、それも踏まえた上で、「鎌倉市議会広報委員会規程にもとづく」というものを削除するということが議論として残るのであるならば、これはそのままでもよろしいかと思います。
 
○高橋 委員長  なるべくすっきりしてという話をさせていただいたのですけれども、例えば「そのために改めて本条例に基づき広報委員会を位置づけし」とかですかね。
 
○納所 委員  「改めて」は要らないと思いますけれども。「本条例で議会広報委員会の位置づけを明確化し」ということなのかな。でも、「改めて本条例で設置し」という規定は、深く考えればおかしくはない。それまであったものを設置しと規定すること自体もおかしくはないので、下手にいじってしまうと、せっかく逐条小委員会でつくってくださったわけですから、それも踏まえたということが議論の中で残ればよろしいかと思います。
 
○高橋 委員長  そうすると、具体的には「そのために議会広報委員会を設置し」という形で。改めて設置した、そういう議論があって、今までやってきたことを是認して、改めて条例で設置したんだという議論があったということはきちんと残す。
 そういうところも含めて御確認をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきましたので、次に進みたいと思います。
 第15条予算の確保の関係です。
 「第15条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする」
 これに関する解説であります。「二元代表制の趣旨を踏まえて、議会が議事機関としての機能を果たし、さらに充実させるために必要な予算の確保に努めることとしています」ということであります。ここの部分につきまして御意見のある方お願いしたいと思います。
 これは逐条小委員会でいろいろ議論していただいたときの幾つかのファクターを書いていただいていますけれども、予算の調製権とか、充実は必ずしも果たすということではないんだという、この二つのキーワードですね。こういうことを議論した上でこういうふうに落ちついたということだと思うのですが、必ずしも予算の調製権がこの中にストレートに表現されているわけではないとは思うのですけれども、ここはすごく難しい項目ですよね。二元代表制の趣旨に鑑みる条でありまして、いかがでしょうか。何か御意見ありましたらお願いしたいと思います。
 
○保坂 委員  逐条小委員会に出した原案は、最初に「予算調製権」という言葉を出しておりまして、「予算の調製権は市長のみにあることから」というのを入れたんですね。「予算の調製権は市長のみにあることから、二元代表制の趣旨を踏まえて、議会が議事機関としての機能を果たす上で必要な予算の確保に努めることとしています」というのが原案だったんですけれども、逐条小委員会での議論の中で、その頭のところは削除しましょうということで、「予算の調製権は市長のみにあることから」を外しました。で、いきなり「二元代表制の趣旨を踏まえ」という条例の文言そのままのところから始まっています。
 原案では「議事機関としての機能を果たす上で必要な予算」と書いたのですけれども、果たすだけでは不十分ではないかということで、その後に「さらに充実させるために」という文言を入れたというのが逐条小委員会での議論の経過です。
 
○高橋 委員長  非常にコンパクトにわかりやすく解説していただきまして、そういう議論があってこの一文ができ上がったということで御理解いただいて、その上で御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
 
○納所 委員  ここも前期の骨子を作成する中で割合議論になったところではあるのですけれども、それは、予算の調製権ということよりも二元代表といいますか、政務調査機能の充実であるとか、議事機関としての機能を充実させるために必要な予算の確保に努めるという、これは他市の条文事例も随分参考にしながら議論を重ねてきた経過がございます。
 予算の確保というよりも、その意味合いのほうが重要であるということで、「二元代表制の趣旨を踏まえて」ということの中に市長サイドの予算調製権というのは当然含まれているわけで、それをチェックする立場の議会として、議事機関としての機能を充実させるという結論に導かれたと思っておりますので、私はこの表現でよろしいかと思います。
 
○高橋 委員長  さらに過去の議論をもう一度納所委員から御披露いただきましたけれども、そういう二元代表制という中で市長側に調製権だとか提案権というものがあって、それを修正する権限が議会にはあってとか、そういうことを踏まえて二元代表制というものを、ここの中に含めて御理解をいただこうということでこういう形に落ちついた、こういう話でありました。
 保坂委員から小委員会での経過や、納所委員から過去の特別委員会や自治問題特別委員会等での議論の経過も御説明をいただきまして、こういうことに落ちついたということでありますけれども、もし御異論がなければ、この文章で確認をしていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 次に、第16条「専門的識見の活用」であります。
 「第16条 議会は、政策立案機能、監視・牽制(けんせい)機能の強化のため、学識経験者等の識見を効率的に活用するよう努めるものとする」。
 これに関する解説でありますが、「議会は、政策立案機能並びに議案の審査及び市の事務に関する調査等を通じた監視・牽制(けんせい)機能の強化のために、学識経験者等(個人、法人、団体等)の専門的事項に関する識見を効率的に活用するよう努めることを規定しています。平成25年7月、鎌倉市議会政策法務の相談に関する規程を定めた」ということで、関連する規程につきましても解説の中で触れております。
 事務局で前にも確認しておりますけれども、「牽制」というのはルビを振ってあります。
 この条文につきまして御意見のある方お願いしたいと思います。
 ここのところにつきましては、本当に読んで字のごとくかなという部分でありまして、既に市議会の政策法務の相談ということで、具体的に取り組んできた部分もありまして、そういうものもちゃんと規程を定めていますということで、議員の皆さんは内容的に御理解をいただけている内容かなとも感じておりますので、ここのところは特に御意見がなければ確認をさせていただいて、次に進みたいと思いますけれども。
 
○納所 委員  解説の二つ目、「平成25年7月、鎌倉市議会政策法務の相談に関する規程を定めた」で言い切っています。文末の処理が文章表現的に違っているので、「定めています」というような形にしたほうがいいのではないでしょうか。上が敬体、いわゆる「です・ます」調で、下が常体、断定的になっていますので。
 
○高橋 委員長  そこは、納所委員の提案どおり確認していきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 第16条につきましては確認をさせていただきました。
 次に第17条政治倫理に関する項であります。
 「第17条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、別に定める政治倫理基準を遵守し、行動しなければならないものとする」
 これに関する解説であります。「市議会では、「鎌倉市議会議員倫理基準」(平成24年8月制定)を定めています。議員は、この政治倫理基準を遵守し、倫理的義務を低下させてはならないことはもとより、品位を保持しその向上を図らなければならないと規定しています」。これは「しています」ということで、きちっとなっておりますので、大丈夫かなと思いますが、ここも、平成24年の8月に制定した議員倫理基準というものがありまして、既に議員の皆さんは倫理基準というものを遵守してやってきていただいておりますので、ここの項につきましても、さほど議論の余地というのはないのかなと思いますが、何か御意見がありましたら伺いたいと思います。
 
○保坂 委員  意見というか、この解説の最初のところ、「市議会では」のところです。最初、原案で、「鎌倉市議会政治倫理基準により」となっていたところを、政治倫理基準じゃなくて議員倫理基準ですということで訂正したんです。でも、2行目のところが政治倫理基準になってしまっているので、上の行と表現が異なるとよくないので、そこは訂正しなければいけないかと思うのですが。
 
○高橋 委員長  整合性のところで御指摘がありまして、もともと議論の中で、小委員会の意見として、「政治倫理基準=鎌倉市議会議員倫理基準」とありますが、鎌倉市ではこういう表現をしていますという議論を踏まえて校正してきたんですけれども。
 
○保坂 委員  ただ、この項目全体が政治倫理ということなので、それをとっての政治倫理基準という意味でしたらいいのですが、解説を見たときに、上のところの固有名詞というんでしょうか、鎌倉市にある基準の名前が議員倫理基準となっていて、そのすぐ下の行に「政治倫理基準」とあると、そのあたりがどうなのかな考えるのですけれど。でも、この第17条が「政治倫理」というタイトルなんだから、ここはそれでいいんだという考え方もなくはないのですが、そのあたりの見た感じはどうなりますか。
 
○高橋 委員長  発言しながらいろいろ自分で解説していただきましたけれども、「政治倫理」という項目の中での内容なので、皆さんがそれで確認をすればそれでいいのかなという発言でもあったかなと思いますが、1行目と2行目の整合性ということを考えれば言葉を合わせておいたほうがいいのではないかということも、これも理屈としては合っているかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
 
○小野田 委員  条文でも「別に定める政治倫理基準」と政治倫理基準を使っていますので、ここの小委員会意見に書かれているような形で、解説の最初の項目のところ、「鎌倉市議会議員倫理基準(平成24年8月制定)=政治倫理基準」と記載してはいかがでしょうか。
 
○上畠 委員  私は、解説の2つの説明を上下逆にするとすんなりくるのではないかなと。まず、この政治倫理基準を条文によってこういう内容ですと説明して、2番目に、市議会ではこれに基づいて倫理基準を定めましたというふうに捉えられるのではないかと思います。上下逆にしてどうかと思いますが、いかがでしょうか。
 
○小野田 委員  内容は同じですけれども、そのほうが格好いいと思います。
 
○高橋 委員長  第16条も、最後に、規程を定めていますということで持ってきていますので、規程とか基準とかそういうものは最後に来たほうが、何となくおさまりはいいですね。それでは、そういう書き方、並びにすれば、政治倫理ということに基づいて議員倫理基準というのが、一応解説のところを、項目の一つ目と二つ目を入れかえるという形でいいですか。
 
○上畠 委員  それにもう1点。2項目めの「議員は、この政治倫理基準」の「この」は何を指しているのかというのは、私は、条文の政治倫理基準かと考えていたのですけれども、当然その上の倫理基準も指すわけで、もし上下を逆転するのであれば、ここで捉え方が変わってくるので、「この」を削除して、これを上に持っていって、基準を下にするというのがいいのではないかと思います。
 
○納所 委員  2項目めの「この政治倫理基準」というのが5項目の鎌倉市議会議員倫理基準を指しているわけなので、この場合は、「この」を削除して、上下入れかえたほうが落ちつきはよろしいかと思いますけれども、ただ、いきなり「議員は、政治倫理基準を遵守し」というふうにくると、あれっと思うんですが、ただ、2項目めで、それがこの倫理基準なんだなということで出てきますので、「この」を削除すればすんなりとおさまりはよくなるんじゃないかと思います。
 
○高橋 委員長  いろいろ御意見をいただきましたが、ここの部分につきましては、上畠委員から御提案いただいたように、上下を逆にして、1行目に下を持っていった場合、「この」というのは削除して、「政治倫理基準を遵守し」という形で続けるという形でいければと思いますが、そういう形でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そういう形で確認をさせていただきたいと思います。
 それでは、次に第18条「議員定数」です。
 「第18条 議員定数は、別に条例で定める。2 議員定数の改定に当たっては、市政の現状や課題並びに将来の展望を十分に考慮するとともに、市民等の意見の聴取及び反映に努めるものとする」となります。
 それに対する解説ですが、「議員定数は、「鎌倉市議会議員定数条例」によるとしています。議員定数の改定にあっては、行財政改革の側面を含む市政における現状、市の抱える課題並びに市の将来予測による展望を踏まえて決められるべきであるとしています。市民への説明責任を果たす観点からも、議員定数の改定に当たっては、市民等の意見を聴取し、討議に反映させるよう努めるものと規定しています」としています。「あたって」と平仮名になっていたので、漢字に直しております。
 今まで議員間で議論していたことを、きちっと市民の意見聴取を行って、最終的な結論を見出す、そういう内容のものにしていきましょうという条文です。ここにつきまして御意見がある方、お願いしたいと思います。
 これまで議員定数については、陳情が出たり、議会運営委員会の検討会の中でそれぞれの意見があって、そういう中でずっと何人かずつ減らしてきたのは、議員提案で条例提案があって、それを議会の中で決めてきたというのがここ20年ぐらいの流れであります。そういうことだけじゃなくて、きちっと議会として市民の意見を聴取して、それを討議の中に反映させていく、そういうふうに努めなければいけないと、こういう条文になりますので、それをどういうふうにやるのかとか、そういうことが具体的に必要になってくるんです。
 そこのところについては言及していないのですけれども、ただ、やりなさい、やるように努めなさいということになってきますので、そこのところは別途どうするかという議論は必要かなとは思います。
 
○上畠 委員  解説の「議員定数の改定にあっては、行財政改革の側面を含む」というところの説明ですけれども、当然ながら、定数の削減の議論というのはそれぞれの会派で御意見があると思いますし、うちの会派としても削減の方向とは思っております。ただ、これが行財政改革の側面を含むというのは、議員の定数が要は財政面にとって大きな負担であるという捉え方で削減というのは、全くそれは民主主義の根幹を揺るがすもので、違うことだと思います。私はあえてここの解説に「行財政改革の側面を含む」と入れることが、ただただ行財政改革のために削減しましょう、議員定数も減らしましょうというふうになっていくことを危惧しておりますので、こちらについては、「行財政改革の側面を含む」というのは、私は取ったほうがよいのではないかと思います。
 それぞれの会派の意見もあると思いますし、「定数の改定にあっては」という直後にこういうふうに書いていますので、これになると議論の前に削減ありきになってくるのではないかと思いますので、意見提起させていただきたいと思います。
 
○高橋 委員長  今の御意見は、市政における現状、市の抱える課題の中にそういうものも含まれているということで、あえてそこを抽出してやる必要はないのではないかという、そういう御意見でよろしいわけですね。
 上畠委員から御意見が出ましたけれども、ほかの方、同じ箇所でも結構ですし、別なところでも結構ですが、御意見ありましたらお願いします。
 
○山田 副委員長  幾つか申し上げようと思います。
 まず解説の「議員定数条例」に括弧をつけて制定年月を入れましょうというのが1点。2点目が、「議員定数の改定にあっては」とあるのは、「当たっては」ではないか。もともとそういうふうに私は理解していたものですから、「議員定数に当たっては」と修正したほうがいいではないか。
 それともう1点は、上畠委員がおっしゃった行財政改革の側面という件です。確かにおっしゃることはよくわかって、私もこの一文については、考え方としてはこういうものは余り持ち合わせている人間ではないほうですけれども、逆に、ここを書き込まないと少し違和感があるよという方々もいらっしゃったというのもまた一方の事実なので、そこは見解の相違も含めてちょっと苦しいところもあって、この言葉をあえて入れたような経緯を私自身は持っています。
 ただ、この行財政改革の側面というのは、単に議員報酬を減らすとかという単純な発想ではなくて、行財政改革するために必要な議員数も確保しなくてはいけないという別の側面も、これは裏読みすればありますので、多くの議員が議論することによって今の市政の行財政改革をさらに進めるという側面もあるものですから、ここを入れる入れないが議員定数の削減方向だけの読み方をするのかというのは、私としてはもうちょっと考えてもいいかなと、皆さんの御議論を待ってもいいのではないかと思っている一人です。
 
○高橋 委員長  できたらパブコメ小員会の方々にはそれぞれ御意見をいただければと思います。
 
○河村 委員  まさに、行財政改革という部分をどう捉えるかというところだと思うんですね。確かに「行財政改革の側面」と入ると、私は上畠委員がおっしゃったみたいな感覚を持つ一人です。だから、この「側面」という言い方を何かほかの言いあらわし方ができるのであれば、補えるのかと思うのですけれども、山田副委員長がおっしゃられた意見もすごくよくわかるので、突っ込んでみると、そのあたりどうなんだろうという疑問は持っております。
 
○長嶋 委員  私は、この文章を拝見すると、この「行財政改革の側面を含む」という一文があると、違和感があるかなと。その後の「市政における現状、市の抱える課題」に含まれるので、これを入れると、一般の市民の方が読まれると、そのためにやっていると捉えてしまうと思います。私はこの言葉は違和感があるので、ないほうがいいと思っております。
 また先ほど山田副委員長が言われた「あっては」は「当たっては」のほうがいいと思います。
 
○納所 委員  条文にある「市政の現状や課題並びに将来の展望を」というものを解説するために、「行財政改革の側面を含む」という文言をサポート的に入れてくださったのだろうと思いますけれども、行財政改革がいつまで必要なのかというようなこともあるので、入ると極めて今日的な話題になってしまって、将来的にも解説として耐えられるかなという心配はあります。
 だから、これは削除しても私はいいと思いますし、言いかえるのだったら、「不断の改革が求められる市政である」というような言い方、後々でも意味が通じるような言い方に言いかえるべきだと思うのですけれども、それが難しいようならば削除したほうがすっきりはするのかなと思います。
 
○赤松 委員  いろいろ意見が出されたのを聞いていまして、改めて読み直してみまして、「行財政改革の側面」という言葉が、市政の現状と市が抱える課題、将来の予測、これ全体にかぶってくる内容になっているんですね。ですから、今納所委員も言われたように、この部分はカットしてもいいのかなと一つは思います。
 それと、三つ目の「市民への説明責任を果たす観点からも、議員定数の改定に当たっては」というくだりは、ちょっと語呂がよくない。「議員定数の改定に当たっては」と入れるのだということならば、前へ持ってきたほうが語呂としてはいいのかなと。全体が議員定数のことを言っているので、改めてここで「議員定数の改定に当たっては」という言葉がなくてもいいかなとも思うのですけれども、入れるならば前へ持ってきたほうが読みやすいのではないかと、改めてそんな感じがしました。
 
○保坂 委員  逐条小委員会では、この「行財政改革の側面を含む」というのを入れたほうがいいかどうかという議論は実は余りなくて、特にこれが必要ということではなかったです。今御指摘をいただいて、確かに上畠委員がおっしゃるように、後段の部分で含むので、これはなくてもいいかなと思います。
 小委員会であったのは、実は3項目めのところは、当初、いま赤松委員もおっしゃったように、「議員定数の改定に当たっては」という文言がなかったのですね。それを、意味的なところではっきりさせるということで、上とも重なってしまうのですが、3項目めにもつけ加えたという経緯がありました。意味的にははっきりはするのですけれども、ちょっとくどい感じに、同じことが2回出てきていて、そのあたりの流れというのは悩むところですね。これを削るとどうなんだろうか。市民への説明責任を果たすということは議員定数の改定のときだということをはっきり書いたほうがいいのか、2項目めにもあるから、そういった流れで重ねなくてもいいのかというのは、小委員会でも議論があったところなのですが、ほかの委員の方からも御意見がいただければと思います。
 
○高橋 委員長  いろいろ御意見をいただきまして、最初に、上畠委員から提案がありました「行財政改革の側面を含む」という、ここのところはあえて表現しなくても、後段のところに含まれる内容なので、こういう議論があったということをきちっと残していけば理解していただける内容ではないかと。ここの部分につきましては、大体皆さん御確認いただけるような方向性が見えてきたかなと思っております。
 それで、最後の3行目のところ、赤松委員から改めて提案をいただきまして、「議員定数に当たっては」というものを最初に持ってきたほうが、文章の流れとしては読みやすいのではないかと。ただ、二つ目の項目のところも「議員定数の改定に当たっては」ということで、当たってはが二つつながってくるのでどうなのかなという御意見もありました。
 
○山田 副委員長  「議員定数の改定に当たっては」というのは重複するので、これはやめたほうがいいと思いますけれども、「市民への説明責任を果たす観点からも」の前に、「また、」ぐらいを入れておけば、流れとしてはいくのではないかという気がするのですけれど、どうでしょうか。
 
○高橋 委員長  同じ内容なので、「議員定数に当たっては」ということの一つとして、二つ目の項目と三つ目の項目も同じものなので、「また、市民への説明責任を果たす観点からも、市民等の意見を聴取し」というふうにつなげる。山田副委員長からそういう新たな提案をいただきました。
 
○納所 委員  私も、これは「また」を入れたほうがいいのかなと思います。それぞれ3点を独立させるという意識があって、「議員定数の改定に当たっては」というのが重複してもいいとは思うのですけれども、もしくは「また」がいいのか。「さらに」という言葉も考えたのですけれども、ただ、2点目、3点目を続けて目を通していただけるのだったら、「議員定数の改定に当たっては」という部分がつながりますので、私は、3点目は、赤松委員がおっしゃるように「議員定数の改定に当たっては」という部分を前に持ってくるというよりは削除して、「また」でつないだほうがすっきりと落ちつくのではないかなと思います。
 
○高橋 委員長  それでは、まず一つは、解説の2項目めで「議員定数の改定にあっては」というのは、「議員定数の改定に当たっては」とすることで確認をいただければと思います。
 二つ目は、その次の「行財政改革の側面を含む」という部分については、その後段に含まれるということで削除することを確認していただいく。
 それから、三つ目の項目は、「また、」という平仮名を入れまして、「市民への説明責任を果たす観点からも」で、その後段は「議員定数の改定に当たっては」という部分はカットして、「観点からも、市民等の意見を聴取し、討議に反映させるよう努めるものと規定しています」という形に変更をしていきたいと思います。そういう形でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 
○事務局  1点だけ確認させていただきます。1項目めの「議員定数は」の項、山田副委員長から制定年月日を入れるという話がありましたので、それも確認をお願いしたいのですが。具体的に申し上げますと、定数条例は平成14年10月に制定されておりますので、上の第17条の解説のところと統一するという意味合いで括弧書きとして(平成14年10月制定)ということになろうかと思います。確認願います。
 
○高橋 委員長  では解説の一つ目の項目のところで、「鎌倉市議会議員定数条例(平成14年10月制定)」という形で入れさせていただく。そういうことで確認をしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきまして、次の項に移りたいと思います。
 「議員報酬」です。
 「第19条 議員報酬は、別に条例で定める。2 議員提案による議員報酬の改定に当たっては、市政の現状及び課題並びに将来の展望を十分に考慮するとともに、市民等の意見の聴取及び反映に努めるものとする」。第2項の「あたって」は漢字表記にするということです。
 これに関する解説でありますが、「議員報酬の改正は、「鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によるとしています」。2番目の項目が、「議員報酬の改定に当たっては、議員活動への対価であり、行財政改革の側面含む市政における現状、市の抱える課題並びに市の将来予測による展望等、多岐にわたる議員活動の状況を踏まえて決められるべきであるとしています」。3番目の項目が、「市民への説明責任を果たす観点からも、議員報酬の改定に当たっては、市民等の意見を聴取し、討議に反映させるよう努めるものと想定しています」となります。
 第18条に重なるところも多々あるかと思いますが、御議論をいただく前に確認したいのですが、これは報酬審議会との関係はどうなっていますか。
 
○事務局  市長が報酬審議会という附属機関を持っており、それを招集して、その答申の結果に基づいて議員報酬の条例を改正をしているというのが現状だと思います。
 
○高橋 委員長  現状はそういう形で、条例で金額を決めるのですけれども、条例で金額を決める以前に市長部局で報酬審議会を開いて、有識者の方の御意見をいただいて金額を決めているということであります。そういうことはこれの中には書いてはいないのですけれども、新たに市民の意見を聴取して、そういったことも踏まえて条例制定していこうと。
 
○山田 副委員長  何点かありますけれども、解説の1項目めの「議員報酬の改正」というのは、これは「改定」のほうがいいのかもしれません。これは私の意見としては「改定」にしたほうがいいかなと思います。あと条例は、先ほどと一緒で、制定年月を括弧で入れるということにしたいと思います。
 いま第18条で議論があったように、解説の2項目め「行財政改革の側面を含む」というのはなくしてはどうかということと、あと3項目めについては先ほどの議論と同じですので、冒頭部分は「また、市民への」として、「議員報酬の改定に当たっては」という部分は削る。
 あと、高橋委員長がおっしゃった報酬審議会との関係は、第2項が「議員提案による議員報酬の改定」という規定になっています。ですから、通常の場合は、市長から報酬審議会に諮問して条例改正すればいいのですが、あえて議員が報酬を変えようと、この提案に当たってはというのがこの第2項ということなので、そこのところは区別して整理をしているだろうと思ってはいます。
 
○高橋 委員長  お手盛りと言われようとも上げようということですか。下げるのだったら、皆さん、いいよと言うでしょうけれど。下げるときというのは報酬審議会との関係というのはなくて、上げるときに報酬審議会の兼ね合いというのが出てくるのではないですか。そこら辺の兼ね合いが事務局でわかれば。
 
○事務局  地方自治法第203条第4項に、「議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」という規定がございます。実際には報酬審というものを設けて額を決定しておりまして、これは上げるだけではないと思われます。ふさわしい報酬というのが論議されるので、必ずしも額の改定は上げる場合ばかりでなくて下げる場合も、両方あると思います。
 
○高橋 委員長  今例えば議員の皆さんの報酬は暫定削減をしていますけれども、そのときもきちんと報酬審議会に諮ったのですか。
 
○事務局  後ほど確認させていただきます。
 
○高橋 委員長  下げるときはそういうのはなかったような気がするのですけれども。上げるときというのは、多数決でどんどん毎年上げていったら大変なことになるというのもあるのかなと。そういうこともあって報酬審議会に一応諮るのだと思うのですが。
 
○赤松 委員  かつてその報酬審議会で、これは理事者と議会の給与・報酬ということですけれども、経済情勢から判断して据え置くことが望ましいとかはあったと思います。引き下げということは今までなかったと思いますけれども、据え置きという答申が出たことはあったと思いますね、過去の例として。
 
○高橋 委員長  据え置きというのは、多分15年ぐらいずっと据え置き状態だと思うのですけれどもね。
 そうしましたら、報酬審議会との関係については一度調べる必要がありますので、そこは事務局で調査をしていただきまして、何か特別御意見がある方おられましたら、今、いただきたいと思います。特にないようでしたら、一旦第19条についてはペンディングにさせていただいて、報酬審議会との関係をきちっと調べた上でもう一度議論させていただきたいと思いますが、よろしいですか。
 
○保坂 委員  今の山田副委員長が御指摘されたところとは別の箇所ですけれども、解説の最初のところ、「議員報酬の改正は」とありますが、小委員会のときは「議員報酬は」にしようという話になったと思います。といいますのは、最初の項目のところは第19条第1項を受けているので、改正、改定というのではなくても、「議員報酬は」とすると、前の第18条とも書き方が合いますので、シンプルに「議員報酬は」でよろしいのではないかと思います。
 
○高橋 委員長  そこと、山田副委員長から提案があったところだけは確認をしておきたいと思いますが、解説の1項目め「議員報酬の改正は」というのは「議員報酬は」と変えて、後段の文章に続くというふうにしたいと思います。
 それから2項目めは、先ほどの場合と同じ内容になりますので、「行財政改革の側面を含む」という文言については削除する。
 1項目めのところで、条例の後に括弧して、(昭和32年4月制定)という形で入れたいと思います。
 それから、3項目めにつきましては、平仮名で「また、」と入れていただいて、「市民への説明責任を果たす観点からも」で、その次の「議員報酬の改定に当たっては」というところは削除して、その後段の「市民等の意見を聴取し」云々と続ける。
 ここまでにつきましてはきょう確認をしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○小野田 委員  2項目めのところですけれども、読んでいて、主語がどういうのか意味がちょっとつかみにくかったんですが、「議員報酬は、議員活動への対価であり、その改定に当たっては」にしないと、主語がどこになるかよくわからないんですけれども、いかがでしょうか。
 
○高橋 委員長  そういうふうになってくると、3項目めにも影響が出てくるので、ちょっと待ってください。そこを議論していくと時間がかかりそうなので、きょうはここまでにとどめさせていただいて、今、小野田委員から提案があったところの議論と、報酬審の調査の結果を踏まえて残りの議論をしていただいて、さらに第20条の議論をしていきたいと思います。
 本当は、きょうで第20条まで全部の条を確認していきたいと思っていたんですけれども、無理をしてもいけませんし、きょうの午後、実は図書購入選定委員会が開催される予定になっていまして、ここのメンバーもおられますので、昼食時間もきちんととらないといけないものですから、きょうは申しわけないのですが、ここまでにさせていただきたいと思います。
 そういうことで、きょうの素案の確定作業につきましては以上にとどめさせていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第3「議会報告会について」を議題とします。これにつきましては、4月14日(月)に、議会事務局を通しまして、委員外議員の皆さんに5月10日(土)と14日(水)の出欠の確認のメールと議員宛ポストに文書を入れていただいております。あわせて、その文書の中に5月7日(水)の駅頭でのチラシ配布についても御協力いただけるか否かの御返事もいただけるように、回答のフォーマットをつくっていただいております。
 4月14日(月)にお出しして、きょうの夕方までで締め切りをさせていただく予定になっておりますので、次回、4月25日(金)の開催のときには、どなたが御協力いただけるかということは御報告できると思います。今の時点で6名ほど御返事をいただいています。
 そういう内容の報告でありますので、御確認をいただければと思います。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  最後に日程第4「その他(1)次回の特別委員会の開催について」を議題といたします。ただいま申し上げましたように4月25日(金)であります。こちらは基本的に、差し迫っております議会報告会、5月10日(土)と14日(水)の報告会の詳細の作業確認は山田副委員長を中心にやらせていただければと思っております。
 もし2時間ぐらいの範囲の中で少し時間の余裕があったら、続きの条文の確定作業をやらせていただければと思いますが、ちょっと無理もできませんので、こちらの作業についてはあと一日どこかで日程をとらせていただきたいと思っております。
 実は6月2日(月)に日程を入れていただいておりまして、こちらにつきましては、5月10日(土)と14日(水)の議会報告会の実施結果報告を中心に開催する予定になっておりますが、こちらもできましたら半分の1時間ぐらいは、条文固めの作業に当てられるように時間を使えればと思っております。
 とりあえず6月2日(月)まで日程をとらせていただいておりますので、そこまでは予定どおり進ませていただきまして、もしこの日までに議論が終了しない場合には、申しわけないのですけれども、もう一日皆さんに日程を確保していただくようになると思いますので、御理解いただければと思います。
 きょうのところは以上でございますが、何か御意見ございましたらお伺いしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 なしと確認します。それでは、きょうの特別委員会はこれで終了したいと思います。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成26年4月18日

             議会基本条例の制定に
             関する調査特別委員長

                    委 員