○議事日程
平成26年 4月16日総務常任委員会
総務常任委員会会議録
〇日時
平成26年4月16日(水) 9時30分開会 10時06分閉会(会議時間0時間32分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中澤委員長、保坂副委員長、竹田、河村、永田、岡田、山田の各委員
〇理事者側出席者
林秘書広報課担当課長、松永政策創造担当担当部長、大隅政策創造担当担当次長、小林政策創造担当担当課長、三上総務部次長兼総務課担当課長、高宮管財課長
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)タクシーチケットについて
(2)自治体運営型通信販売サイト構築運営業務について
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○中澤 委員長 総務常任委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。岡田和則委員にお願いいたします。
先ほど永田委員から所用のため遅刻する旨の届け出がありましたので、御報告いたします。
本日の審査日程を確認させていただきます。お手元に配付いたしましたとおりですが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
原局から職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○中澤 委員長 日程第1報告事項(1)「タクシーチケットについて」を議題とします。
原局から報告をお願いいたします。
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○管財課長 日程第1報告事項(1)タクシーチケットについて、御報告いたします。
本年2月27日に開催されました総務常任委員会において御報告いたしましたとおり、鎌倉市借上自動車配車事務取扱要綱を策定し、4月1日に施行いたしました。お手元にお配りしました要綱をごらんください。
まず、第3条で、タクシーの配車基準について定めました。鎌倉市自動車管理規程第13条の2で規程します「効率的であると認められるとき」の判断基準を明確にいたしました。
効率的であると認められるときの判断基準の1番目として、「事務事業の性格による基準」で、「共用自動車を配車できない場合で、事務事業の性格により、公共交通機関の利用では事務事業の円滑な遂行に支障があるとき」です。例えば、保護を要する方を搬送する場合などでございます。
判断基準の2番目としまして、「時間的な制約による基準」で、「勤務時間外の時間または市の休日において、公共交通機関が利用できないとき、または緊急を要するとき」でございます。例えば、夜間に福祉のケースの方が入院し、病院から本市のケースワーカーが呼び出しを受けた場合などでございます。
判断基準の3番目として、「経済的な理由による基準」で、事務事業の遂行に当たり、タクシーを使用したほうが経済的に有利であるときでございます。例えば、共用自動車を使用して、行き先で待機時間が長くなり、運転員の人件費がかかる場合などでございます。
この3点の判断基準により、タクシーを配車することが効率的であるかどうか判断いたします。
次に、第4条で、使用区域は、原則として神奈川県内と定めました。
第6条で、乗車票、タクシーチケットの管理について定めました。管財課に乗車票払出簿を備え、また、乗車票を交付される担当課には、乗車票受入簿を備え、乗車票の管理を徹底いたします。
第7条で、乗車票の使用方法について定めました。
第8条、第9条では、乗車票の一括交付と乗車票の使用報告について定めました。一定期間にタクシーの利用が見込まれる担当課に、事前に乗車票を一括交付し、翌月にその使用報告をさせるものでございます。
第11条で、この要綱で規定する文書の保存期間を5年間と定めました。
この要綱は、管財課がタクシーを配車する際に適用されるものであり、管財課以外でタクシーの借上料を予算措置している部課等においても、第3条に定める配車基準を準用するよう周知いたしました。
平成26年度からは、理事者が使用いたしますタクシーについては、秘書広報課がタクシー借上料を予算化し、理事者のスケジュール、タクシーの配車記録、タクシーチケットを一元管理していくものでございます。今後はこの要綱により、さらに適正に車両配車事務を執行してまいります。
以上で説明を終わります。
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○中澤 委員長 質疑の有無を確認させていただきます。御質疑はございますか。
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○岡田 委員 私が間違っていたら訂正していただきたいんですけど、例えば、昔あって最近はなくなってきたんですけど、議会が遅くなったりして、なるべく議会も最終電車に間に合うようにということで終わっていますけど、仮に間に合わないときがありますよね。それで、例えば車に乗ってきている方は自分の自家用車で帰るんですけれども、それがない場合は、徒歩で帰るか、ないしはタクシーということになるんですけど、そういうような取り扱いの場合はどういうふうに考えればよろしいんでしょうか。
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○管財課長 議会の終了時間が公共交通機関の最終電車の発車時刻とか、最終バスの発車時刻を超えた場合につきましては、議会に携わった職員の帰路を確保するために、タクシーを配車するというものでございます。
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○竹田 委員 過去にお話をいただいた中に、年度初めに業務確認した場合、このことは当然タクシーチケット使用の、要するに今回の中で言えば、効率的であると認められるというところで、年度初めにその業務を確認して、前もってタクシーチケットを各課に渡すという話だったと思うんですけれども、そうすると、今年度もこの配車基準に基づいて、(1)(2)(3)の内容に照らして、例えば何々課ではこういうときに使いたいんですけどと、そうすると、これに照らして今年度も業務確認をして、前もってタクシーチケットを配付するという形になるということですか。
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○管財課長 そのとおりでございます。
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○竹田 委員 私がちょっと危惧するのは、前もって業務確認というのはどの程度の範囲かよくわからないんですけれども、具体的に、先ほど保護する必要のある人の搬送、例えば、学校なんかですと適用されますよね。児童が本当に緊急に病気で、病院に運ばなければならないとき、タクシーを使わせていただきます。そうやって、具体的にこういう場合という形での確認をするんでしょうか。その辺はどんな確認のされ方なんでしょう。
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○管財課長 具体的には、担当課から私に依頼文が参りまして、先ほど御説明した例によるとおり、例えばケースの方が入院されるとか、ケースの方を搬送しなければいけないとかという業務を行っている課がございます。そちらから依頼文をもらい、それで業務内容を確認しまして交付するということでございます。要は、管財課が一昼夜ずっといれば、そこでチケットを渡すことができるんですけれども、どうしても夜間緊急でというセクションがございますので、それにつきましては年度当初にある程度まとめて、4枚ないし8枚という形で、課の所属長にお渡しいたします。
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○竹田 委員 そうしますと、例えば事前に業務内容を確認して出された、しかしながら、このような効率的であると認められた配車基準(1)(2)(3)以外、万々が一、つまり前もって確認したこと以外のことで、これは今回はタクシーを使うことが有効的であろう、効率的であろうと各課で判断した場合は、先ほどの御説明だと各課の判断で、そのときはもう執行してしまっていいということでよろしいんでしょうか。
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○管財課長 まず、車の配車ということが大前提になりますので、その業務に自動車を利用することが必要だという判断が出てくるわけでございます。そのときに、私も公用車、共用自動車があれば、そちらを配車して、なければタクシーを配車する。それから、先ほど申し上げたように、夜間私どもがいないときに、どうしてもタクシーが必要だという場合というのはレアケースでございますけれども、出てくるかもわかりません。それはそのときに、その担当課から私に連絡をいただいて配車するという形をとっております。
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○竹田 委員 今までの御議論の中でも、各課の判断はあるんだけれども、まずもって専用自動車、それから共用自動車、それでもというときにタクシーという判断をするという話、その流れであるということはわかるんですけれども、ここにあるように、緊急を要するというときは、専用車があるだろうか、共用自動車があるだろうか、内容はどんなことですか、ああ、そうですかといって、じゃあタクシーが必要ですねと判断する、まさに緊急なときというのは、そういう判断ができない状態である。しかしながら、つまり年度初めに業務確認したもの以外で、各課で緊急性があると判断すれば、各課で判断していいということですかということを聞きたかったんですけど。
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○管財課長 やはり配車基準に照らし合わせて判断していただくということでございます。
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○竹田 委員 そうしますと、例えば、時間的な制約による基準、年度初めには確認した業務ではないけれども、改めてこの業務に関しては緊急で、専用自動車、共用自動車、タクシーという手順を踏まなくても、これは今すぐタクシーであると判断した。ところが、1カ月後に報告したときに、そこで初めて、この判断はどうだったんだろうかということになってくるわけですね。
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○管財課長 第一に、共用自動車が配車できるかどうかが大前提になりますので、それを配車するいとまがない、緊急性もどのような緊急性なのか。例えば、病院に運ばなければいけないという場合は、救急車を手配するとかいう方法もございますので、ある程度緊急性の度合いにもよりますけれども、私どもの執務時間中であれば、共用自動車が配車できるかどうか、その確認をとっていただくと。だから、どんな緊急性があっても、勝手にその所属長がタクシーを使えるというわけではございません。
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○竹田 委員 緊急性というのは、確かにマニュアルにのっとってやっていけないほどの緊急性というのもあるんではないのかと私は思ったんですけれども。あくまでも年度初めに業務確認したもの以外の、しかしながら第3条の(2)の緊急性に値すると各課で判断したとしても、専用自動車があるでしょうか、共用自動車があるでしょうか、どういう内容ですか、タクシー、じゃあ、どうぞ、という形になるということですね。
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○管財課長 そのとおりでございます。
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○河村 委員 今の意見に関連してお伺いしたいんですけども。緊急時、運用面で、例えば、これから庁舎内で徹底していく場合に、こういうケースは緊急性に該当しますとか、事前の例、過去の例みたいなのがあれば、そういうのをデータベース化して、さらに、それをある程度周知するということをお考えでいらっしゃいますでしょうか。
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○管財課長 緊急性を持つ業務を持っている課については、私どもの知り得る限り事前に調整しまして、こういう制度になっているということは伝えてありますので、それ以外の本当の緊急性というのは、恐らくこれはもうタクシーどころじゃなくて、例えば、さっき申し上げたように、急病で救急車が必要だとか、そちらの判断になるケースになろうかと思います。
緊急性が、今まで起こっているところ、それから起こり得るところの所属については事前に調整して、この件はお伝えしてありますので、それ以外にまた新しい業務で出てくる可能性もありますけども、その辺は私どももアンテナを張りめぐらせて把握していきたいと考えております。
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○河村 委員 緊急時に使っていいかどうかちゅうちょするようだと、私は逆にマイナスだと思うんです。そういったところも含めて、今、竹田委員からも同じようなお話があったのかと私は思っていますけども、そこはぜひ、ケーススタディーじゃないですけど、ある程度やっていけば、判断基準というのは、おのおのが判定しやすくなるんではないかと思いますから、そのあたりを踏み込んでいただければと思っております。
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○山田 委員 規程の第13条第2項と要綱との関係というのは、これはどういうふうに整理していけばいいんですか。規程の第13条第2項の、具体的には要綱で動くという理解をしておけばいいんですか。
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○管財課長 そのとおりでございます。規程の下に要綱がぶら下がっているという形でございます。
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○山田 委員 この要綱なんですが、今3名の委員から御質疑があったように、今はPDCAで言うとPができたところ。4月1日施行ということになると、まだ半月ということで、運用していく中で何らかの不都合が出てくるんじゃないかというおそれはあるんですね。先ほど緊急性をデータベース化しろというお話も出ましたけど、それは想像できる部分にはいいですけど、何が起こるかわからないという部分も含めて言えば、要綱の見直しというのも常に考えていく必要があるんじゃないかと思うんですが、そのあたり、どのようにお考えで、この要綱の制定をされたんですか。
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○管財課長 委員おっしゃるとおりで、この要綱は、規定の第13条第2項の運用のために、規程の下にぶら下げております。この要綱の文言で整理はしておりますけれども、先ほど岡田委員からも御提案がありました、ケースについて、どういうケースが該当していくかという、いわゆるデータベース化といいますか、こういう事例はこうですというのは、もちろんこれからも蓄積して職員に伝えていかなければいけないと思っています。要綱の見直しも、この要綱の運用がまずければ、見直ししなければならないと考えております。
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○山田 委員 これはあんまりコンクリートのものと考えずに、余り柔軟にやっちゃうと、また規程がぶれてきますので、いいんですけども、きちっとした検証機関みたいなものをつくりながら、必要なときに委員会にも御相談というか、御報告いただきながら、この要綱についてはこういう部分がこうだったから見直しますということを常にブラッシュアップしていくことによって、より効率的なタクシーの運用ができるように、常に改善していくべきと思っていますので、そのあたりはよろしくお願いしたいと思います。
それとあと、この要綱を決めました管財課がある程度ホストになって、いろんな方々に対してこの要綱の運用についてやっていくわけなんですが、どうも最終的に公金の絡む話ですので、余り軽々に物をしゃべってはいけないかと思いますけれども、やはり所属長の責任というのはきちっと位置づけしておくべきじゃないかと思うんです。年度当初、事務事業の内容によっては必要な枚数だけ渡しますという、その運用については所属長に任せるわけで、一々夜中に管財課長に、このケースの場合はこのタクシーを利用してよろしいでしょうかみたいな話を、一回一回管財課長に問い合わせるという所属長もちょっと情けない感じがしないではないので。一度こういう取り扱い要綱を決められたら、必要なところにきちっと、運用についてはこう考えるんだということを一度レクチャーしていただければ、あとは所属長の判断というところもやっていいんじゃないかと思うんです。
その判断のところが、振り返ってみれば、やはりこうすべきだった、じゃあ、要綱はこういうふうにしましょうかというような一つの改定にもなると思いますので、管財課頼りで、全て管財課の責任でみたいな話は、こういう組織にはなじまないのかなという部分もあろうかと思いますので、そのあたりも、今変えろという意味じゃありません、不都合とかそういうことが出てきた場合には、所属長の責任というのをもっと問えるような形にしておいたほうが私はいいんじゃないかという気はしていますので、そのあたりは今後ということですので、そういったことも意見として持ち合わせていますということを御参考までに申し上げておきますので、そのあたりも御考慮いただけるようにしていただければと思います。
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○保坂 副委員長 この要綱ができたことで、タクシー利用の全体的な状況を管財課で一括して把握するということについては、前進したのではないかと思っています。
2点ほど質問をしたいんですけれども、まず、乗車票の使用方法の5のところで、所属長は配車申込書に変更があった場合は速やかに記載内容を訂正しなければならないというところですけれども、実際に申し込んだ内容と、実際に行われた使用の状況が違う場合は、その記載内容の訂正を行うということは、従前でもやるべき、やるほうが望ましいということではあったと思うんですけれども、それをここできちっと明文化したということになりますか。
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○管財課長 そのとおりでございます。
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○保坂 副委員長 第9条の使用報告なんですけれども、月決めで各部署から管財課に所属長が使用報告書を出すということで、この書式、別紙様式の3を拝見したところ、きちっと使用理由、第3条の何に該当するかを書く欄もあって、こういう形で使用報告の提出を求めるということは、事後になっても、きちっとこの使用基準に該当するということで使ったという説明責任が果たせるような、こういう書式、仕組みをつくったということによって、不適切な配車というのが今後ないようにという方向性であると理解してよろしいでしょうか。
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○管財課長 そのとおりでございます。
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○中澤 委員長 ほかによろしいですか。
(「なし」の声あり)
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○中澤 委員長 それでは、私から数点確認させていただきたいと思います。
管財課所管の部分についてのほとんど質疑だったと思うんですが、そもそもの発端が、いわゆる職員の不適切利用ではなくて、理事者の不適切利用に端を発しているんですけど、今回のこの取扱要綱については、当然ながら今年度から理事者については秘書広報課で、タクシーについては管理するということなんですけれども、全くこの取扱要綱と同じことを準用して、管理していって、なおかつ文書の保存期間は5年になっていますけれども、秘書広報課でも当然ながら5年保存でやるということの考えでよろしいでしょうか。
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○秘書広報課担当課長 理事者のタクシー利用については、今年度から一元化させていただいています。文書の保存期間についても5年とさせていただいているところでございます。
あと、帳票についてなんですけども、今回の規程を準用する形で、ただ、秘書担当につきましては一元管理ということですので、独自の管理票というものを作成して管理するということにしております。
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○中澤 委員長 その管理票というのは、独自のがあると今お話があったんですが、既にフォーマットはできているということでよろしいでしょうか。
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○秘書広報課担当課長 フォーマットを作成しております。それに基づいて運用しているところでございます。
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○中澤 委員長 そのフォーマットは、後で各委員に配付をお願いしていただけますでしょうか。
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○秘書広報課担当課長 承知いたしました。
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○中澤 委員長 以上で質疑を打ち切ります。
了承かどうかについて確認させていただきます。了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○中澤 委員長 了承を確認させていただきました。
職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
(9時52分休憩 9時53分再開)
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○中澤 委員長 再開いたします。
原局から、職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○中澤 委員長 日程第1報告事項(2)「自治体運営型通信販売サイト構築運営業務について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○政策創造担当課長 日程第1報告事項(2)自治体運営型通信販売サイト構築運営業務について、御報告させていただきます。
去る2月定例会の当委員会におきまして、平成25年9月9日付で、鎌倉市とF&Bホールディングス企業連合との間で締結いたしました自治体運営型通信販売サイト構築運営業務委託契約について、契約の相手方であるF&Bホールディングス企業連合代表構成員株式会社SIIISの間で契約を合意解除するための協議を進めていることを御報告させていただきました。本日は、その後の状況について御報告させていただきます。
合意解除に向けた協議につきましては、本年1月から今月にかけまして、計6回相手方と開催いたしまして、合意解除契約を締結することで合意に達しました。その合意解除契約の内容につきましては、お手元に配付いたしました「「自治体運営型通信販売サイト構築運営業務委託契約書」に係る契約解除合意書」のとおり、契約の解除、遡及消滅事項及び協議事項の3条立てとするということで、双方確認いたしました。今後につきましては、速やかに事務手続を進めまして、お示しした案により、契約解除合意書の締結をしたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○中澤 委員長 それでは、質疑の有無を確認させていただきます。御質疑はございますか。
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○河村 委員 この解除の合意書ですか、法制面での点検といいますか、確認というのはもうとれているんでしょうか。
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○政策創造担当課長 法制担当等々の協議及び顧問弁護士にも確認いたしまして、この形で確認させていただいております。
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○山田 委員 第2条の「遡及消滅」のところなんですが、「甲と乙は、これまでになした原契約に係る行為すべてについて、原契約締結日に遡って消滅することを確認する」「原契約に係る行為」という中で、なければいいと思うんですが、知的財産についての扱いというのは何か話として出てきましたでしょうか。いろんな仕組みですよね、こういった。契約がなければ、当然そういう知的財産を得ることは多分できなかったんですが、遡及してなかったことにしましょうということについては、相手方も若干抵抗があったんじゃないかという気はするんですけれども、そういう知的財産面では何か協議対象になるようなことは、この6回の解除の合意書の締結に向けて、そういった話し合いの中で出てきましたでしょうか。
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○大隅 政策創造担当次長 さかのぼりの話なので、私から御答弁をさせていただきます。協議の中で、知的財産という名目ではないんですけれども、ただ、文書のやりとりをいたしました。説明会でつくった文書をつくってもらったりとかということもありましたので、それについての取り扱いを協議いたしました。その中で、私どもも相手方に情報を渡したりという部分もありましたけれども、双方預かった文書については、基本的にはそのまま置いておくということで、特に利用しないということだけの確認をいたしております。私ども行政がお預かりした文書については、しかるべき保存年限を持って廃棄するということを検討し、それで終了させるということでお話をつけております。
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○竹田 委員 法律的なことはわからないのでお伺いするんですけれども、契約締結日にさかのぼって消滅すると。これはなかったものにするということなんですよね、この合意というのは。だけども、実際は既に動いてしまった。さまざまなところで人が動き、お金も動いたんですけれども、そのことは、これとはまた関係ないんですか。つまり契約解除合意書というのは、全くなかったことにしますと、これはわかるんですけれども、契約そのものがリセットされるというのはわかるんですけれども、実際は契約に基づいて動いてしまったさまざまなものについては、これとは別にまた、これからやっていくということでしょうか。
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○大隅 政策創造担当次長 基本的に契約の合意解除というのはお手元の案で、契約を解除することはできます。その後のお話というのは今全然出ておりませんので、想定しておりませんけれども、いわゆるなした行為がこれで全てなくなるということにはなりますので、委員おっしゃるのが、今までかかった経費とかの部分であるとしたら、その部分までは想定はされていないということでございます。ただ、契約自体をないということにする意思を今回この契約書の中で確認しますので、極めて可能性は少ないかと認識しております。
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○竹田 委員 「可能性が少ない」って意味がよくわからなかったんですが、どういうことですか。
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○大隅 政策創造担当次長 例えば、これは合意解除契約を今回締結させていただいた後も、損害賠償とかそのようなことに発展すると仮にしたとしても、その場合は民法上の時効というのがありますので、そちらで損害を立証されてということはあるのかもしれませんが、そういうような状況には今なっていないということでございますので、お手元の案で契約を解除したいということを御提案させていただいております。
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○竹田 委員 「そういう状況になっていない」というのは、720万を支出したことに関して、もしそういう状況になるということは鎌倉市がすることであって、向こう側が損失しているわけじゃないわけですよね。契約相手が今回のことに関して何ら損失はしていないわけで、逆に、鎌倉市というか、つまり県が支出したことに関して、鎌倉市と県との間での問題というのはこれからのことですか。
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○中澤 委員長 確認のため、暫時休憩します。
(10時01分休憩 10時04分再開)
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○中澤 委員長 再開します。原局から再度答弁願います。
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○大隅 政策創造担当次長 今、竹田委員からの御指摘は、鎌倉市が支払ったであろう損害の有無についてということかと認識させていただきます。今回については委託契約でございますので、契約が履行される前に契約の執行を断念しておりますから、したがいまして、契約自体は完了していない、支払いも起きていないということで、鎌倉市がこうむった損害というのはないという認識でございます。
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○竹田 委員 了解いたしました。支払いは鎌倉市が直接するんではなくて、委託契約した企業連合からの支出によるということだったので、鎌倉市としては補助金を支払うことにはなっていないということで、了解いたしました。そういうことですね。
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○大隅 政策創造担当次長 ちょっと御説明が足りなかったのかもしれませんが。途中での支払い等々については、委員がおっしゃるように、例えば、必要な書類をつくったり、雇用したりとかというのは、恐らく企業連合でされたのかと認識してございますが、最終的には、委託業務ですから、完了を確認し、年度末で鎌倉市から企業連合に支払うという契約になってございましたので、その前で中止をしておりますので、支払いは発生していないということでございます。
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○竹田 委員 よくわかりました。
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○中澤 委員長 ほかの委員の方はよろしいですか。
(「なし」の声あり)
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○中澤 委員長 質疑を打ち切ります。了承かどうかについて確認させていただきます。
了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○中澤 委員長 了承と確認させていただきました。
なお、合意書の締結後の報告は、また改めて一度お願いしたいと思います。
総務常任委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成26年4月16日
総務常任委員長
委 員
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