○議事日程
平成26年 4月 9日議会基本条例の制定に関する調査特別委員会
議会基本条例の制定に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成26年4月9日(水) 10時00分開会 12時08分閉会(会議時間 2時間08分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
高橋委員長、山田副委員長、河村、長嶋、保坂、納所、上畠、小野田、赤松の各委員
(久坂委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村議事調査担当担当係長、丸山庶務担当担当係長、岡部担当書記
〇本日審査した案件
1 前回委員会の概要について
2 素案(案)について
3 議会報告会について
4 その他
(1)次回特別委員会(全体会)の開催について
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○高橋 委員長 ただいまから議会基本条例の制定に関する調査特別委員会を開催いたします。
まず、初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。赤松正博委員にお願いいたします。
なお、本日、久坂くにえ委員は出産のため欠席されておりますので、御報告させていただきます。
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○高橋 委員長 審査日程の確認をさせていただきます。本日は、最初に、前回の概要確認をさせていただきまして、次に、素案(案)につきまして協議をさせていただきたいと思います。最後に、議会報告会に関連することを御審議いただきたいと思っております。
それでは、こういう形で進めますけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○高橋 委員長 日程第1「前回委員会の概要について」を議題とします。前回、第7回ですが、3月28日に行いました会議の概要の確認をさせていただきたいと思います。前回は、オープンミーティングの結果報告を中心に、あと、日程の確認等をさせていただきました。それから前回、結果報告書案を配付させていただきましたが、今回は、それに写真とか挿絵を入れたものをお配りさせていただいております。こういう形で最終的にまとめさせていただきました。
議長の挨拶の中に、パブリックコメントについても追記させていただいておりますので、御確認をいただければと思います。文章につきましては、パブリックコメントの部分を除いて確認をさせていただいたとおりでございまして、あとは写真と挿絵が追加になっております。牧瀬先生御本人に顔写真を使わせていただくことの確認をとらせていただきまして、写真を入れました。
前回の概要と、写真を入れた最終的な報告書、こちらにつきましては了解ということで確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
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○高橋 委員長 日程第2「素案(案)について」を議題とします。本日の本題でありますが、素案(案)につきまして、一条一条全体会で確認する作業に入りたいと思います。基本的に全条、逐条小委員会で協議していただいております。その都度、皆様にもメールをさせていただいておりまして、何かあれば山田副委員長に御連絡くださいということでお願いしてきたわけでございますけれども、皆さん時間のない中で、短時間にいろいろなことを同時にやっていただいて今日まできております。きょうは一条一条、最終的にこの全体会で確認をしていくわけですけれども、逐条小委員会の委員の方も、後から見たらやっぱりこういうほうがよかったなというようなことがあれば、忌憚ない御意見をいただければと思っております。
ただ、前文と第2条につきましては、過日の全体会で確認をさせていただいておりますので、そこにつきましては本日は触れないで、それ以外の部分についてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、第1条の目的から入らせていただきます。この条文につきましては、前期の議会の中で特別委員会が設置されまして、その中でいろいろ議論して成文化していただいたものであります。そういうものの解説を中心に、逐条小委員会で取りまとめをしていただきました。そういうことを前提に御意見をいただければと思っております。
条文を読ませていただきます。
「第1条 この条例は、住民自治に基づく二元代表制のもと、地方分権の時代にふさわしい市民に身近な議会の役割、議員の責務及び行動原則など、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な基本事項を定め、情報公開と市民参画を基本とした公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする」。
こちらの条文の解説が、「この条例は、二元代表制のもと、情報公開と市民参画を基本とした、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的に、分権と自治の時代に求められる市議会の役割等必要な基本的事項を規定しています」となります。
いろいろと小委員会で出された意見も、その下に記載をされておりますけれども、こういった意見をもとにつくっていただきましたのが解説であります。全体会での確認が終わりましたら、この小委員会の意見につきましては削除して、第1条と解説という部分だけになっていきます。本日は議論の俎上といいますか、そういうことで出された意見につきましても記載をさせていただきました。
こちらの条文につきまして、何か御意見ある方おられましたらお願いしたいと思います。
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○上畠 委員 この小委員会の意見の、地域主権にしてはどうかというところについては、それは採用せずに地方分権のままということで、それはよろしいですか。
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○高橋 委員長 基本的にこういう意見があって、いろいろ議論をされたのですけれども、地方分権という言葉を使うということで一応、逐条小委員会の中ではまとまったということであります。
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○上畠 委員 わかりました、それであれば大丈夫です。
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○高橋 委員長 ほかにいかがでしょうか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、第1条につきましては、提案の内容のままということで確認させていただきます。
先ほど申し上げましたように、第2条につきましては全体会で既に確認させていただいておりますので、第3条に移りたいと思います。議会の活動原則です。
「第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。(1)公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会運営に努めること。(2)議案提出権及び市長提出議案に対する修正権を有することを踏まえて、議決を行う責任を深く認識すること。(3)市政について市民の意思が反映され、適正な運営がされているか常に監視を行うこと。(4)議会活動に市民参加の機会の拡充を図るとともに、請願及び陳情など、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること」。
この条文に対する解説でありますが、「議会は市民の代表機関として、その負託に的確に応えるため、公正性及び透明性の確保に努め、市民に開かれた議会運営に努めることを規定しています」となります。
また、それ以降は、「議会の権限を大別すると、議決、調査、選挙、検査、監査の請求、意見書の提出などがありますが、議決権は最も本来的な権限で、議会の権限の中心をなすものです。議会に付議される案件は、市長提出によるもののほか、議員提出、またこれらへの修正などがあり、いずれも議会の議決により、市や議会の意思決定がなされることから、議決権行使の責任の大きさを深く認識して行うと規定しています。なお、議決を要する事項は、法第96条第1項に列挙して規定されている、条例の制定・改廃、予算・決算等の15事項と、第2項の条例で定められた事項とされています。本条例第6条に規定する「市民と議会との関係」等を積極的に推進することにより、多様な市民の意見、要望が市政に適切に反映されているか監視・評価を行うとともに、請願・陳情に示された市民の意見等を的確に把握するよう努め、政策立案・提言を行うものと規定しています」ということであります。
それでは、第3条のところで、御意見があります方はよろしくお願いいたします。
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○納所 委員 これ漢字表記の問題ですけれども、第3条(1)文末の「つとめること」それから(4)文末の「努めること」、これが平仮名表記と漢字表記に分かれておりますので、第6条等にもありますように漢字表記に改めたほうがよろしいかと思います。
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○高橋 委員長 事務局、この点はどうですか。
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○事務局 今、納所委員の御指摘のとおりでありまして、これは漢字が適当かと考えております。
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○高橋 委員長 それでは、第3条(1)、最後のところは漢字表記に改めるということで確認をしたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
ほかに御意見ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、第3条につきましては、(1)の平仮名を漢字表記に改めるということで、それ以外につきましては提案のままということで確認いたします。
それでは、第4条に移りたいと思います。議員の活動原則です。
「第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。(1)議会の構成員として、政策立案及び政策提言並びに審議を通じて、その役割を果たす責務を負うこと。(2)議会の構成員として、行政への監視機能を強化する観点から調査研究を行い、行政を監視する責務を負うこと。(3)条例の制定または改廃など、議案提出権を積極的に行使すること。(4)それぞれの地域または団体などの多様な民意を反映させる代弁者であると同時に、議会の構成員として、市民全体の奉仕者及び代表者であることを自覚し、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。(5)議会が合議制の機関であることを認識し、議会において、議員同士が積極的に議論し結論を出す環境づくりをすること」。
この条文に対する解説であります。「議会を構成する議員は、議会に与えられた権能と権限を最大限発揮して、地方自治の本旨である住民福祉の向上を目指すさまざまな活動が求まれています。本条は、前条の議会の活動原則とともに、議員活動の基本的事項を定めるとともに、合議機関として、自由な討議を通じ、市民全体の福祉の増進を図らなければならないと規定しています」。
以上でございますが、第4条のところで御意見があります方はよろしくお願いいたします。
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○事務局 1点だけ、表現の問題ですので事務局から提案させていただきます。第3号に「条例の制定または改廃」とありますが、「または」は漢字が使えることになっておりますので、「また」という字を漢字にしたいと思います。
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○高橋 委員長 事務局から表記の件で1点提案がございました。「または」のところを漢字表記にすると。
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○事務局 済みません。第4号についても「地域または団体」というところがあります。
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○高橋 委員長 そうですね、「または」というところは漢字表記ということで、その都度確認をさせていただきますけれども、第4条のところにつきましては2カ所でいいんですね。
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○事務局 2カ所でございます。
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○高橋 委員長 (3)と(4)の「または」というところです。それでは事務局の発言も含め、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、第4条のところにつきましては確認させていただきたいと思います。
次に参りたいと思います。第5条会派についてです。
「第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上の議員で構成する。3 会派に属する議員は、代表質問を行うこと及び議会運営委員会の委員となり議会運営に関する協議を行うことができるものとする」。
これに関する解説であります。「会派とは、本市議会では2人以上の政策を中心とした統一の理念を共有する所属議員を有する団体であり会派を基本とした議会運営を行うことを規定しています」ということであります。下に小委員会で議論された内容につきましても付記してあります。
それでは、第5条に関しまして何か御意見があります方はお願いいたします。
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○山田 副委員長 解説のところですけれども、前に検討した段階では、句読点をここで一旦入れた文案があったものですから、「有する団体であり、会派を基本とした議会運営を行うことを規定しています」という文章づくりをしておりましたので御検討いただければと思います。
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○高橋 委員長 逐条小委員会で確認したときには入っていたものが、整理の段階で消してしまったということでありますので、ここにつきましては、解説の2行目ですね。「有する団体であり」の次に「、」を入れていただければと思います。
ほかに御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、そこの部分だけ修正をさせていただくことで確認いたします。
第6条に行きたいと思います。市民と議会との関係です。
「第6条 議会は市民に対し、保有する情報を積極的に発信することにより、情報共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たすよう努めるものとする。2 議会は、本会議及び委員会を原則公開するものとする。3 議会は、議決について、市民に対する説明責任が果たせるように、各議員が十分な議論をし、根拠を持って判断するように努めるものとする。4 議会は、議会情報の公開、市民意見の聴取・収集のために、次に掲げる事項に留意し、議会報告会及び意見聴取を行う場を設けるものとする。(1)実施における目的を明確にした上で、どのように市民意見を受け止め、政策提言につなげていくかという課題を認識すること。(2)市民意見の聴取・収集については、アンケート調査など多様な手法により行うこと。5 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条の2第2項及び第3項に規定する公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用するものとする」。
これに対する解説であります。「本会議、常任委員会、常任委員会協議会は原則公開。全員協議会は会議に諮って公開しています。議会報告及び意見聴取の実施の詳細については、別に定めるものとします。第9条に規定する議員間自由討論をへて市民への説明責任が果たせるよう、議会報告等を行うよう努めるものとします。市民意見の聴取・収集さらに地方自治法に規定されている「公聴会」及び「参考人」の制度を活用し、市民の意見や専門的・政策的識見を議会の討論に反映させるよう努めることを規定しています」。
また、米印つきで「「識見」は法令上使用されている例の多い用語ですが、一般的に使用されている「見識」と特に異なるものではありません」と付記があります。その下に、小委員会での議論の中で扱われた意見が付記されております。
ここは長いのですけれども、第6条のところで何か御意見があります方はお願いしたいと思います。
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○河村 委員 第3条で、この第6条との関連性について、小委員会で何か意見があったと記載がありましたけれども、そのあたりの整合性といいますか、関係性については何か御議論というのはあったんでしょうか。第3条の小委員会の意見というところで、さらに後段の第6条にあるので削除というようなところがあったかと思うんですけど、そのあたりについて何かお話があったんでしょうか。もし、わかりましたら教えていただけますか。
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○高橋 委員長 山田副委員長、わかりますか。
こういう文章に整理する前の、線が引いてあったり網かけがしてあったりする中に書いてあったんですけど、資料は持っていますか。
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○事務局 元の解説では、後段の部分というのは、「本条例では、鎌倉市総合計画条例に基づく市の基本構想・基本計画を議決事項に追加することを予定しています」という表現があったんですね。ところが、議決事件というのは後ろの第8条に出てくるものですから、これは要らないだろうということで消したという経過があるようです。
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○高橋 委員長 ちょっとわかりにくいのですけれども、そういう議論があったんですが、要は議決をする事項ですね、これは条例上、どの条例に入っているんですか、幾つかありますよね、議会が議決する事項というのが。
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○事務局 議決事件として具体的に規定されているのは、今申し上げた基本計画の条例にございます。そこに、議決を経て定めるという規定があります。今回の基本条例でも、議決事件として第8条に、議決事件の追加として改めて規定されているということになります。
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○高橋 委員長 第3条のところでは第6条と書いてありますけれども、どちらかというと第8条に関するものだと思います。
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○河村 委員 わかりました。
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○山田 副委員長 皆さんに相談ですが、解説で、本会議、常任委員会、常任委員会協議会は原則公開といって、そこでとまっちゃっているのですが、解説のほかのところのとめ方の印象とここだけ違っているので、これは言葉を補足したほうがいいんじゃないかと思いますが、いかがですか。皆さんに適切な言葉があれば補足していただくなりと思いますが。
原則公開とし、全員協議会は会議に諮って公開していますというのは、現実はそうなんですけれども、ここのところも「公開しています」となっています。現状を言っているだけの話なので、条例の解説文としては少し表現を変えたほうがいいんじゃないかという印象を受けているのですけれども、確認してください。「本会議、常任委員会、常任委員会協議会は原則公開とし、全員協議会は会議に諮って公開としています」で、よろしいでしょうか。
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○高橋 委員長 全員協議会のあとの終わり方は、「公開します」でいいのではないですか。
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○保坂 委員 ただ、現状を言っているだけなので、もっと普通に「常任委員会、全員協議会は」、あとそのまま続けて「公開しています」とすればとても簡単ではないですか。「常任委員会協議会は原則公開。」の末尾を句点ではなくて、ただ「、」にするだけで流れていくと思うのですけれども、「とし」とする必要もなくて、ただ、現状で「しています」で、2つをつなげてしまえば平易でいいのではないかと思います。
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○納所 委員 第6条第2項で、「議会は、本会議及び委員会を原則公開するものとする」という条文になっておりますので、それを解説する表現であればよろしいかと思います。ですから原則公開という、いわゆる丸というのはいわゆる体言どめというやり方ですけれど、この場合だったら「原則公開とし」というよりも「原則公開し」、一文字でいいのかなと思います。そして読点ですね、「原則公開し、全員協議会は会議に諮って公開しています」ということで、改めて「と」という助詞をつける必要はないかと思います。
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○高橋 委員長 正確な解説が今ありましたが、いかがでしょうか。納所委員の言っているような形で確認させていただいてよろしいですか。
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○河村 委員 私から申し上げにくいのですけれども、後段の部分の「公開とします」でしたっけ、最後、今。それ以降が「するものとします」とか「ものとします」となっている。その辺の整合性といいますか、何か合わせたほうがしっくりくるのかなと、私は単純に思ったのですけれども。例えばこのまま「常任委員会協議会は原則公開し、全員協議会は会議に諮って公開するものとします」とか、そういう形のほうがいいのかなと。感覚的な問題になってしまうのかもしれませんけど、そのあたりいかがでしょう。
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○納所 委員 これが現状の追認なのか、それとも改めてこの条文で規定をするのかというその捉え方によると思うのですね。例えば三つ後の市民意見の聴取というところ、これは努めることを規定していますということで、現状ここで規定するというような表現になっております。本来この条文で改めて確認をするということならば、河村委員のおっしゃったような表現でいいと思いますけれども、現状もうこれでやっているということをさらに追認する形で表現するならば、先ほど私が申し上げた表現になるのかなと思っております。
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○河村 委員 わかりました。
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○高橋 委員長 いいですか。そういうことで。「公開し、」として、あとはそのまま「公開しています」という形にしたいと思います。
ほかによろしいでしょうか。
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○事務局 第5項の中に地方自治法の引用が出てまいりますが、第115条の2第2項及び第3項とあるのが、最新の条項では第1項と第2項になりますので修正願います。第1項で公聴会制度を言っておりまして、第2項で参考人制度を言っております。
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○高橋 委員長 第1項と第2項とすればいいわけですね。
これを確認した後に自治法が改正されたということで、これは修正していただければと思います。よろしいでしょうか。
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○事務局 事務局からもう1点ございます。協議事項とか留意事項がございますので紹介をいたします。下の囲みの中で小委員会の意見というところがあると思いますが、こちらは現状、本会議、常任委員会、常任委員会協議会は原則公開、全員協議会は会議に諮って公開している。その後に付則で委員条例の公開の改正ということで、これは備忘録的な形で書いてあるのですけれども、現状として委員会条例の記載を御紹介いたしますが、委員会条例の第19条になりまして、「委員会は議員のほか委員長の許可を得たものがこれを傍聴することができる」となっておりまして、これは若干現状の委員会運営より少し古い状態となっております。実際に今、委員会はもう原則公開という形でやっていますので、この基本条例を施行する場合は、この委員会条例に関しても改正の必要が生じてくるということになりますので、そのあたり付則で改正するか、もしくは別途に委員会条例を改正するか、いろいろやり方はあるかもしれませんけれども、この点が留意事項として残っているということを確認いただければと思います。
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○高橋 委員長 基本的には最後まで確認できて、これがきちっと条例が制定された場合には、これに関連するほかの規則も全部合わせていく必要があるだろうと思うんですが、きょうはそういうところがあるという確認にとどめさせていただいて、最終的にどういうものが影響があるのかということは1回全部整理して、最終的に確認をする時間を設けたいと思います。そこは一応事務局でチェックしておいていただきたいと思います。
今、事務局から2つありましたが、自治法の改正に伴う条項の変更、それからこういう形で制定した場合には委員会条例の改正も必要になってくるんじゃないかという、この指摘につきましては確認だけしておいていただいて、きょうはその扱いにつきましてはしないで、別途させていただきたいと思います。条文の確認だけをきょうはしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
第6条はよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。それでは、第7条に移りたいと思います。
市民等と議会の関係ということで、第7条です。
「第7条 議会は、市長が提案する重要な政策等について、審議を通じてその政策等の水準を高めるため、市長等に対し、その形成過程を明らかにするよう求めることができるものとする。2 一般質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。3 審議において、市長等執行機関の長及び職員は、議員の質問又は質疑に対して、議論の質を高めるため、議長または委員長の許可を得て反問することができる」となります。
この条文に対する解説が、「市長が提案する重要な政策等について、議会が必要な情報を求めることができることを規定しています。なお、本条ではその対象を「重要な政策等」としており、主要な行政計画などについてその都度個々に判断することになります。市政上の論点及び争点を明確にするために、一般質問における質問について、一問一答方式で行うことを規定しています。議会での議論の活性化、政策的な議論を深めていくことを目的として、市長等執行機関の長及び職員が議員の質問の趣旨、内容確認及びその政策をどう考えるかについて確認するために発言できることを規定しています」ということです。
第3項は反問権ということで、これは条文も含めて今回議論した、たたき台をつくっていただいた内容になっております。
それでは、第7条につきまして御意見があります方はお願いしたいと思います。
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○上畠 委員 第7条第1項ですけれども、「審議を通じその政策等の水準を高めるため、」の中に読点を入れられたほうがよいのではないのでしょうか。「審議を通じ」の次に読点が入らないといけないのではないかなと思うのですが。
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○高橋 委員長 事務局どうですか。
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○事務局 案文はこのとおりでございましたが、上畠委員御指摘のとおり、読点を入れるというのもいいかなと思います。
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○高橋 委員長 ここはかなり読点が多い項目になりますけれども、そのほうが読みやすいということで。では、ほかに何点かあるようですのでどうぞ。
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○上畠 委員 あとはもうお気づきかと思いますけど、第7条第3項に、「質問又は質疑」、「議長または委員長」と、平仮名と漢字が両方入っておりますので、これは漢字に統一されるべきだと思います。
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○高橋 委員長 先ほど事務局からも指摘がありました「または」につきましては、漢字表記ということで統一をしていきたいと思います。
「審議を通じ、」の読点についてはよろしいですか。
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○納所 委員 本来この「審議を通じ」の場所が逆といいますか、「市長等に対し」の前に持ってくるといいますか、第7条第1項は、多分私のほうで作成していたときには気がつかなかったことだと思うんですけれども、本来だったら「議会は、市長が提案する重要な政策等について、その政策等の水準を高めるため、審議を通じ、市長等に対し、その形成過程を明らかにする」というように、「審議を通じ」の場所が本来は後のほうがおさまりがいいと思います。ただ、この語順で解説等もおつくりになっていらっしゃると思いますし、語順を入れかえるというのは大ごとになってしまいますので、それを避けるのであれば、読点が多くなるというのがあまり文章上形のいいものではないのですけれども、審議を通じて読点を入れてもよろしいかと思います。
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○高橋 委員長 多分、解説とその条文の前後を入れかえるということは、特に影響は出ないのではないかと文章を読んで思うのですが、見た感じも点が多いので、意味が特に変わらないということでありますので、「その政策等の水準を高めるため審議を通じ、市長等に対し」という形のほうが点が少なくなるんですね。審議を強調するという意味合いでこういうふうにしたということもあるかもしれないですけれども。
もし、特にここはこだわっているところでないのであれば、できたら納所委員から前後の入れかえをしたほうがおさまりがいいという指摘をしていただきましたので、そういう形で確認をしていきたいと思いますけれども、何かありますか、
ここのところは、特に全体に影響を及ぼすところではないと思いますので、できましたら点を少なくしたほうが読みやすいだろうということで、「その政策等の水準を高めるため審議を通じ、」という形でさせていただきたいと思います。よろしいですか。
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○赤松 委員 意味は変わらないと思うのですけれど、「審議を通じ」という言葉がなくてもいいんじゃないかと私は思います。議論するのは当然のことだから「審議を通じ」という言葉がないほうがすっきりいくではないでしょうか。
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○高橋 委員長 今また新たな提案もいただきまして、なるべくすっきりした形で、おさまりのいい形でやらせていただきたいなと思っておりますので、積極的に御意見いただければと思います。
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○上畠 委員 先ほど読点のことを指摘させていただきましたが、今、赤松委員がおっしゃったとおり、「審議を通じ」はなくても、その趣旨は変わらないと思いますので、私は削除してもいいのではないかと、この文言の5文字について思いますので、よろしくお願いします。
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○納所 委員 そうすると、審議を通じない形も含まれてくるということで意味合いが広くなってくる可能性もありますね。ただ、それが通常の議会活動において当たり前のことであるのだったら、この審議を通じた限定をしなくてもよろしいかと思います。これ審議以外においても、その形成過程を明らかにするという行動が含まれるのであるならば削除することには賛成です。
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○山田 副委員長 第3項の頭に「審議において、」と書いてあるので、そことの区別をつけるのであれば、しっかりと区別をつけていかなくてはいけないと思います。こちらも同様の扱い、ないしは納所委員がおっしゃったように、審議という、あえてそこだけではない政策形成過程を明らかにするという場面が第1項で、審議する場合についてはこういうことで、反問だから審議しないと、反問というのはないでしょうからということで、きちっとそこの使い分けといいましょうか、あるなしの区分けをきっちりするのであれば、それは一つの解だとは思います。
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○保坂 委員 この第7条は、もともと市長が提案する重要な政策についてというのが前にあるので、それはやはり審議を通じて取り扱うべきというか、追求していくべきものだと思うので、あとはその第2項、第3項がこの質問について、審議ということを限定してというのでしょうか、述べているところなので、第1項には、「審議を通じ」というのは入れておいたほうがよいのではないかなと思います、第7条全体のまとまりとして。
もしそうだとすると、もしその語順を入れかえるということが問題なければ、この場所ではなくて、ベストなのは「市長等に対し、その形成過程を明らかにするよう求める」のその間で、「市長等に対し、審議を通じ、その形成過程を明らかに」、または、もし点を入れたくなければ、「審議を通じてその形成過程を明らかにするよう求める」と入れるのが、第7条全体のまとまりとしてはいいのかなと思います。
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○納所 委員 まず前提として、この第7条が3つの項、第3項ともに、審議のあり方について規定をするという認識で立つならば、「審議を通じ」という言葉は、いずれかの位置に、第1項において表現するべきだろうと思います。
あと、先ほど申し上げたように、それ以外のことも含めて規定をすると幅を持たせるのであれば、「審議を通じ」という言葉は、削除しても意味は通るかと思いますけれども、この場合、第1項、第2項、第3項の趣旨を考えると、その審議のあり方について規定をするという趣旨でつくられておりますので、いずれかおさまりのいい場所に「審議を通じ」というのは残す方向で議論をすべきだろうと思っております。
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○小野田 委員 私も、市長等と議会との関係の間を取り持つのがこの審議であると捉えられますので、やはりこの「審議を通じ」という言葉は残していただいたほうがいいと思います。私は最初の上畠委員がおっしゃったようにここは別に点でもいいし、語順を変えることによって何かリスクを生じるのであれば、確かに見た目はあまりよくないかもしれませんけれども、点でもいいし、保坂委員が言ったように「通じて」でもいいし、どちらかの形でおさめておくのがいいんじゃないかと思っております。
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○長嶋 委員 私は納所委員がおっしゃったことのほうがいいと思っています。これ「審議を通じ」とありますが、審議だけじゃないことも含まれると思うのですね。下の解説に、議会は必要な情報をまとめることができると書いてあるので、これ多分審議以外の部分、必要な情報をまとめるということは、審議以外のことがあるんだと思うので、私はこの「審議を通じ」という言葉は要らないと思っています。
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○河村 委員 先ほど納所委員からありました、「審議を通じ」を後段に持ってくるというので私は賛同したのですけれども、まさに私は、この「審議を通じ」というのを入れたほうがいいという考えであります。それはやはりお話ありましたとおり、広義に捉えられてしまって個人の解釈でこうなってしまうというのを避けるために、私は入れておいたほうがいいと考えております。
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○高橋 委員長 いろんな市長と議会との関係においては、予算編成に当たって意見を申し入れたりとか、いろいろな形で政策に影響を与えるような取り組みもしておりますけれども、ここでは審議はやっぱり公開されたものの中でやっていくということを強調していくべきじゃないかと、そういう意味で「審議を通じ」という言葉は残して文章を調整するという御意見が多いと感じております。
そういう中で、このままにして「、」を入れるのか、それとも後段に移して少し「、」の数を減らして調整をするのか、こういうことで決められればと思いますが、入れる場所も「水準を高めるため審議を通じ市長に対して」という場所か、もしくは「市長に対して審議を通じてその形成過程を明らかにするよう求めることができるものとする」というところに入れるのかという二通りの意見が出ておりましたが、これはどうでしょうか。
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○納所 委員 根本的なところまで今考えてしまったのですが、「政策等の水準を高めるため」という修飾的な表現がどうなのかということ、この言葉を入れたことで、形成過程を明らかにするということの目的がはっきりしてくるのですけれども、本来はこれがなくて、「政策等について審議を通じてその形成過程を明らかにする」と単純に表現するという手法もあるわけですよね。
ここで迷ってしまったのですけれども、政策等の水準を高めるためという表現が必要であるのならば、語順を入れかえた形で読点を減らしたという表現がいいかと思います。政策等の水準を高めるためという表現が必要ないならば、目的は形成過程を明らかにするということがそこに含まれるということであるならば、これを省いてというような、そこまで考え方、根本的な条文のあり方のところまで言ってしまったのですけれども。政策等の水準を高めるためということが皆さん必要とお感じになるならば、語順を入れかえた形で読点を減らすという最初に申し上げたやり方がおさまりがいいのかなと思っております。この点についても各委員の御意見を承りたいと思っております。
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○上畠 委員 読点をつけたり削除したりと、私、ころころ変わってしまっているのですけれども、「審議を通じ」、さらに長嶋委員もおっしゃった部分ですけれども、広義に捉えてしまう可能性もあるということをほかの委員もおっしゃいましたけれども、「審議を通じ」をとってしまうと。逆に、形成過程を明らかに求めることができるというのは、別に市長は義務的に対応するというわけではなく、あくまでも市長が判断することですよね、市長部局が。であれば、審議以外で、例えば今いろいろ御議論ございますが、うちの会派では文書質問している議員もいますし、それは審議になるのかと。その過程の中で、質問の中では、特定の事業についてそれがどういうふうにして選ばれたのかとか、それもまた形成過程だと考えておりますので、逆に言うと、そこが制限されてしまうのではないかという危惧もございます。
ですから、先ほど長嶋委員が指摘された、審議だけではない、明らかにしなくてはいけないことはそのほかでも、もちろん公開はする必要はあるというのは大前提ではございますけれども、今度「審議を通じて」というと逆に、これまでこの指摘はしてこなかったですけれども、ある意味狭義に捉えられることによって、そのほか文書質問等が制限されてしまったりするのではないかという危惧もあるのですが、この「審議」についてはどういうところまで含まれるかというのを、事務局に教えていただければと思います。
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○事務局 もともとこの表現は、前期の特別委員会の中で他市の条例などを参考にした中で、他市の表現を引っ張ってきたというところがあると、一つは思います。ただ、他市でもこういう表現を入れられていますけれども、当然審議を通じてということで、先ほど委員長の言われたように、一つは、目に見える場でということの意味合いもあると思います。その中で質疑などを通じて、ともに練り上げていくみたいなイメージが恐らくあるのではないかと事務局では考えています。
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○納所 委員 ここでも第7条の規定の目的が、市長等と議会の関係ということなんですね。議員活動ではなくて、議会全体として市長部局と対峙し行動していくという上においては、「審議を通じ」という意味合いが明確になってくるかと思います。ただ、個々人の議員活動についての規定ではない部分なので、ここでは「審議を通じ」というのは、議会と市長が行政側と対峙する上では、審議を通じてその形成過程を明らかにしていくということになると思いますので、「審議を通じ」というふうに残しておくと、第2項、第3項ともつながってくるのかなと思っております。
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○高橋 委員長 上畠委員が事務局に聞いた内容は文書質問、質問ですから一般質問、文書質問とその並びなんですね。ですからそれはやりとりということで、審議の中に含まれるという解釈でいいと私は思います。それは質問要旨の中にあるわけですから。
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○赤松 委員 この議論のスタートは、句読点のところからスタートしたんです。市長と議会との関係で、市長が提案する重要な政策についてと、市長が議会に提案するんですよ、重要な政策を。重要な政策と議会が判断したときには、通常のものよりも、こういう手続をきちっと保障しましょうと、政策的な課題の質を高める意味で、何を根拠にしてこういうものが出てきたのかという、そこも明らかにするぐらいの深い審議を、議論を積み上げて、よりよいものにしようと、そういう意図のもとにこの条文が出てきたんだと思うんです。ですから市長が提案する重要なもの、つまり市長が議会に提案したものというのは、審議するというのは前提なわけです。委員会に、所管の常任委員会なり特別委員会に付託するわけですよ。付託を受けたら必ず審議するわけです。だから審議はもう前提で、私は句読点の話から入ったものですから、その言葉がないほうがすっきりとするのではないのかということでのさっきの発言です。
だから、これをとるかとらないかにはこだわっていません。内容はそういうことですからね。これがなくなると、審議だけじゃなくてほかのものも入ってくる余地があるとか、いろいろさっき議論がありましたけれども、あまりそういうことは考えないほうがいいんではないですか。私そう思います。市長が議会に提案するのです。提案したものをどこで料理するかということなんです。それはもうはっきりしているではないですか。それは第3条、第4条のところでも明確になっているんです。議会の活動原則、議員の活動原則、こういう中にそこはきちっと明確にされているわけだから。そういうことで発言したことなので、句読点から出発した私の発言であることは承知しておいていただきたいと思う。審議というのはもう当然の前提ですから。こだわっていません。
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○高橋 委員長 納所委員から、政策等の水準云々についての言及もあったのですけれども、そこまで議論を深めていくとかなり時間もかかってしまいそうなので、前と後ろを入れかえるという形でいいですか。「その政策等の水準を高めるため審議を通じ、市長等に対しその形成過程を明らかにするよう求めることができるものとする」と。保坂委員から、市長とその形成過程の間に入れたほうがいいのではないかという提案もいただいたのですけれども。
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○保坂 委員 文章の構成として「審議を通じ求める」という、求めるに近いところに置いたほうがいいなと、そういう文法的なというのか、文の構成のことであって、中身の解釈の仕方に踏み入っての話ではないので、別にそのあたりは構わないと思います。
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○高橋 委員長 1個いじるといろいろと派生していくんですけれども、ここは、「審議を通じ」というのは、そのワンセンテンスの一番最後のところに入れさせていただいて、「その政策等の水準を高めるため審議を通じ、」という形でおさめさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
第7条につきましては、そういうことで確認をさせていただきます。
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○保坂 委員 逐条小委員会では、第7条については反問のところについて細かく議論をしたんです。それで、逐条小委員会委員ではない方たちに、この解説の表現でいいかどうか確認していただければと思います。この3点目のところで、「質問の趣旨、内容確認及び」の後ですね、「その政策をどう考えるかについて確認するため」という書き方になっておりまして、逐条小委員会に出てきた原案では、「その政策をどう考えるかについて」の部分はなかったんですが、補足的に入れたんです。これがその前の質問の趣旨、内容確認とかぶっているのか、それとも、やっぱりここを入れたほうがいいのかどうかというあたりは、今回、逐条小委員会委員ではない方が読まれてどう思われたかというのを確認させていただきたいのですが。
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○高橋 委員長 念のためということの御発言だと思いますけれども、パブコメ小委員会の皆さんは具体的な議論に加わっていないものですから、そういうところで御意見があれば聞きたいというお話でありますので、どなたかいかがでしょうか。
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○上畠 委員 私はこれでしっくりときておりますので、当然のことと思いますし、この御議論の意見についてもこれでいいのではないかと思います。
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○納所 委員 今触れられなければそのままと思っていたのですけれども、そこで立ちどまると、この「その政策をどう考えるか」というのは、実は読んで違和感があったのですね。それはなぜかというと、議員の質問の趣旨、内容確認にそれは含まれてくるわけで、質問の趣旨はどう考えるかということで質問をするわけですから、その政策をどう考えるかという前提で質問の趣旨が構成されて、その内容がわからない場合、その内容を確認するという反問ができるわけですので、これはちょっと重複した表現かなと考えておりますが、逐条小委員会の委員の皆さんがこういう形でお残しになったということは尊重したいと思っております。
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○河村 委員 私はもう、ここには問題がないなと思っています。特に今、議会運営委員会の検討会でも、この部分については多少触れている部分があるかと思うのですね。私はそれよりもより踏み込んだものになっているのではないかと思っていますので、このままでいいのではないかと考えております。
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○長嶋 委員 私もこのままでいいと思っております。
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○高橋 委員長 そういうことでありますので、よろしいですか、保坂委員。
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○保坂 委員 はい。
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○高橋 委員長 確認もさせていただきましたので、第7条につきましては終わらせていただきたいと思います。
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○事務局 済みません。1点、表現の問題で、第7条の解説の2項目、二つ目の点で、「一般質問における質疑について」というのが表現的にかぶっていますので、「一般質問について」とするか、あるいは「一般質問は」と一問一答につなげることでいかがでしょう。
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○高橋 委員長 事務局から文章の構成にかかわることで発言がありましたが、一般質問、質問と質疑というのはかぶっているとそういう視点から、シンプルに「一般質問は」ということにしたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それでは、第7条を終わりまして、第8条に進みたいと思います。議決事件の追加という内容であります。
「第8条 議会の監視牽制機能強化の観点から、法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件を、次に掲げるとおりとする。(1)鎌倉市総合計画条例(平成24年6月29日条例第1号。以下「総合計画条例」という。)第2条第2号の規定する基本構想(2)総合計画条例第2条第3号に規定する基本計画 2 前項に掲げるもの以外で、議会の議決を必要とするものについては、別に条例で定める」。
この条文に対する解説であります。「法第96条第1項では、議会で決定しなければならない(議決)事項を規定しています。本条例では、議会が監視・牽制機能を強化するために、市政運営の総合的な指針となる基本構想、ならびに基本計画について、新たに議決事項とすることを規定しています。また、上記以外でも特に重要性の高い計画等の策定・変更など新たに議決項目とする場合には別途条例で定めることを第2項で規定しています」ということです。
それでは、第8条のところで御発言のある方よろしくお願いいたします。
自治法の改正で条項の番号が変わったりとか、そういうところは大丈夫ですか。
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○事務局 法第96条第2項はこのとおりでございます。参考のために申し上げますと、法第96条第2項の規定に基づく条例というのは、現在は昭和24年に制定された「鎌倉市議会の議決すべき事件に関する条例」がございます。それから、議決事件としては、総合計画条例のほかに、名誉市民の選考においても議決事件としての指定をされている条例があるということを参考に申し上げます。
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○高橋 委員長 この条文と解説のところで、法第96条第2項が条文で、解説は法第96条第1項となっているんですけど、これはいいんですか。
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○事務局 自治法第96条第1項はいわゆる議決事項として、具体的に予算とかが並んでいる項目でございまして、それとは別に第2項で、普通地方公共団体は条例で云々という規定があって、それを受けて議決事件の条例があると、そういう関係になっています。
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○高橋 委員長 そういうことでありますが、ぱっと読んでいくと、何で第2項と第1項でと思ってしまう市民はいるかなと思いますけれども、内容的にはそういう内容だそうです。
何か御意見はございますか。
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○納所 委員 これはあくまでも議決事件の追加ということで、それまで基本構想のみだったものに基本計画を明確に加えますということを言っておりますので、この表現でよろしいのではないかと思っております。
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○高橋 委員長 何か事務局で、気づいたところはありますか。
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○事務局 鎌倉市総合計画条例の第9条に議会の議決という項目がありまして、「市長は基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは議会の議決を経るものとする」という規定がございます。
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○高橋 委員長 ということで、追加事件ではないのではないかという話ですが、いかがでしょうか。
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○納所 委員 いわゆる第96条第1項以外の議決事件に当たるということなんで、これはきちんと規定しておかなければいけないと思いますし、地方自治法第2条第4項が削除されたことで、総合計画というものが宙ぶらりんになってしまった。これは新たに市のほうでも総合計画条例で定めたということに対して、これはその以前から議会も議決事件の追加ということで、基本計画までは議決事件にすべきじゃないかという歴史的な経過がございますので、これはきちっと残しておいたほうがよろしいかと思います。
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○高橋 委員長 法第96条第1項に追加する案件として、市長部局側でもきちっと定めているけれども、議会側でもきちっと定めて議決をしていきますよという姿勢を示すという、そういう条項、項目のところだという意味の確認ですけれどね。
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○事務局 今の部分と重複しますけれども、前期の議論になるのですが、今議論で出ていたように、もともと議会で基本構想の議決規定がなくなることに伴いまして、その構想及び計画を議決事件として追加することについて検討が進んでいたのですが、その前に執行部側で総合計画条例が施行されましたので、そこで追加されたということがあります。ただ、議会としても、重複する形にはなりますけれども、議会として、一定の姿勢も示すこともあるので、重複はしてもいいので、ここにも入れるということで、たしか前期の議論でそういった御意見が出たと思います。
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○高橋 委員長 そういう議論も経て、きちっと議会の姿勢を示すと。そういうことで条項の中に載ってきたということでありますので、第96条第1項と追加事件の関係とこれまでの議論の経緯、こういうことを確認していただいた上で、こちらにつきまして特に異論がなければ、このままにしていきたいと思いますが、よろしいですか。
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○事務局 表現の点で2点ほどございます。まず、第8条第1号ですが、条例番号を引用しているところで、平成24年6月29日とありますが、通例、条例の引用では、6月までがルールになっておりまして、これは本市が法令番号を年度で振っているという関係で、月まで表示するというルールなので、それに従いたいと思います。
それから、解説の中で「また」という部分があるんですが、これは2番目の項目としてなか点を冒頭に入れて、頭出しを整理させていただいて、あと「策定・変更など」の次に読点を入れるというような細かい話ですが、整理させていただきたいと思っています。
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○高橋 委員長 鎌倉市の条例のつくり方の体裁として、月どめという形で表記をしているということでありますので、これにつきましては日にちを削除すると。
それから、解説になか点が今は1個ですけれども2項目めとして「また」以降をカウントし、「変更など」の次に読点を入れて体裁を整えていくという提案であります。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。次の条に移りたいと思います。
自由討議という項目で、第9条です。
「第9条 委員会は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて委員相互間の自由討議を行う機会を設け、議論を尽くすように努めるものとする。2 委員会の委員長は、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が積極的に行われるよう議事の整理に努めるものとする」。
この条文に対する解説です。「本第4条で規定された議員の活動原則、つまり議会の構成員として、政策立案及び政策提言並びに審議を通じて、その役割を果たすこと、また議会が合議制の機関であることを認識し、積極的に議論を行い、合意形成に努め結論を出す環境づくりが求められています。これらを実現するため、第1項で、実質的な審査が行われる場である委員会の会議において、議案等の審査の際に必要に応じて委員同士の自由討議の機会を設けること、第2項で、自由討議を積極的に行うための委員長の議事整理について定めています」という内容であります。
それでは、第9条につきまして御意見のある方はお願いしたいと思います。
私が読んでいて、解説の3行目のところが、「合意形成に努め結論を出す環境づくりが求められています」というのが、何かすっと文章が流れていないと感じたのですけれども、そんなことないですか。何となく前半の文章と最後の「求められています」という結び方が、流れるような文章になっていないと私は感じたのですけれども、こういうものなのでしょうか。意見を聞いておきたいと思うのですが。
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○納所 委員 その「環境づくり」を「こと」の2文字に変えるだけで、解説の2行目で「その役割を果たすこと」と言っておりますので、そして「また議会が合議制の機関であることを認識し、積極的に議論を行い、合意形成に努め結論を出すことが求められています」というように、いわゆる併記、並立させるような表現になるかと思います。ただ、その「環境づくり」というのは、その次の「これらを実現するため」というように、第9条の自由討議の意義というものを導き出しておりますので、無理に「環境づくり」を「こと」に変える必要も私はないのかと思います。
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○高橋 委員長 「こと」という意味の環境という言葉に置きかえているということですね。そういうふうに解釈すれば、そのままでも意味はすんなりと通じるのだと、私は理解いたしました。
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○河村 委員 小委員会で出たこの御意見ですが、これに絡めて御説明をもう少ししていただきたいというのがあります。今の文書の部分では特に意見はないのですけれども、例えば、本会議に必要ない部長は出席する必要がない等の意見が出たけれど、議論していないので議会運営委員会で諮るとか、そういう経過が書いてありますけれども、もう少しこのあたり、最後の項目にある第4条に規定する部分についても、御説明いただきたいと思うのですけれども、説明は可能ですか。
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○高橋 委員長 部長の出席云々につきましては、今でも本会議、例えば議長選挙のときとか、そういうときは関係外の職員については出席しなくていいとか、これは議会運営委員会で決める事項であるということで、そういう意味で、そういうところまで言及をしなくてもいいという内容だったのだろうと思うのですが、解説の最後に、第4条に規定する「政策立案及び政策提言並びに審議」の表現について再検討すべきではという御意見があったということで、これについては議論をした上で、こういう表現になっているのだと思うのですが、何か事務局で補足するところはありますか。
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○事務局 今の点では特にございません。
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○高橋 委員長 そういう程度なのですけれども、よろしいですか。
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○河村 委員 わかりました。特にこのあたり、再検討すべきだというところについては、どの段階でされるのですか。また、議会運営委員会でやるということもあるのでしょうか。
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○高橋 委員長 そういうことではなくて、これは逐条小委員会で一つの意見が出て、そこで議論をされ、こういう文章として出てきているという理解なのです。既に逐条小委員会の中で議論はしていただいています。ここに記載された逐条小委員会での意見というのは、出た意見を少し羅列しているところがありまして、出てそれが扱われていないとかということじゃなくて、そういう意見があって、そのことについて議論を経た上で成文化して、全体会に出していただいておりますので、別なところでまた再検討するという意味合いでここに書いてあるものではありません。
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○上畠 委員 委員長がさっき環境づくりのところを指摘されので、私も考えたのですけれども、環境ということは削除すべきでないと思うのですね、後段のところがあるので。ですから、環境の後に「合意形成に努め結論を出す環境を醸成することが求められています」とすると、「こと」も含まれるし、「環境」も削除せず、またあくまでも今努めていくというところなので、「環境を醸成すること」と入れるとしっくりくるのではないかと思いますが、いかがですか。
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○高橋 委員長 余計な議論を起こしてしまったようでございますが、環境づくりじゃなくて環境を醸成することが求められています。合意形成と醸成するというのはどうか、近いけど近くない。環境を醸成すると。解説の解説が必要になってしまう。私は一応、納所委員の説明で理解はしたのですけれど。条文は一応法律用語を使わなくてはいけない部分がありますが、解説はできるだけ平易な言葉でやっていただきたいので、多少もやもやしたままですけれども、先に進ませていただければと思いますが。事務局からは何かありますか。
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○事務局 事務局からは、解説の一番頭に「本第4条」とありますが、この「本」というのは必要ないかと考えております。確認願います。
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○高橋 委員長 「本」というのは、要するにこの第4条でという話ですよね。ここのところでは、「本」というのはカットするということで確認をしたいと思いますがよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○山田 副委員長 今の場所ですが、「合意形成に努め」というところで一旦切ったほうがよろしくないでしょうか。「合意形成に努め、結論を出す環境づくりを求める」というそこの部分加えるだけですけど。
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○高橋 委員長 また、そこのところですね。余計な議論を呼び起こしてしまったようですが、山田副委員長から「努め」の後に読点を入れたら少し読みやすくなるのではないかという提案もいただきましが、意味がわかるのであればできるだけ点は少ないほうがいいと、こういう御指摘もありまして、ここのところにつきましては、提案どおり確認をしていければと思うんですが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
次、第10条に移りたいと思います。政務活動費です。
「第10条 会派又は議員は、政策立案能力及び政策提言能力の向上等を図るため、法第100条第14項に規定する政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとする。2 会派又は議員は、鎌倉市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年2月条例第38号)に規定する使途基準に従い、政務活動費を適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする」。
この条文に対する解説です。「政務活動費は、議員の調査研究に役立てるため、地方公共団体が会派又は議員に対し交付できることが地方自治法に定められており、本市においても条例に基づき交付されています。ここでは、会派又は議員が政務活動費を有効に活用し積極的に調査研究を行うことを定めていますが、使途基準に従った適正な執行でなければなりません。また、市民に対して使途の説明責任があることを定めています。なお本市議会では、政務活動費に関して、収支報告書、すべての支出にかかる領収書、視察研修に関する報告書等の写しを公開し、使途の説明に努めています」と、こういう解説であります。
それでは、第10条につきまして御意見のある方お願いしたいと思います。事務局で何かありますか。
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○事務局 先ほど委員長の指摘により削除されました条例のうしろの28日をとるということと、解説の最後のほうに、「すべての支出にかかる」の「かかる」を漢字にしたらどうかと思っております。確認願います。
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○高橋 委員長 これは漢字の使い方とかという中でこういうものだということですね。
先に、ここの2点につきましては確認させていただきたいと思います。日にちをとって鎌倉市の条例表記の仕方に合わせるということと、解説の下から2行目のところで、「支出にかかる」のところを漢字にするということです。ここにつきましては、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認します。ほかに何か御意見がありましたらお伺いしたいと思いますが、ここにつきましては、特になしでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
なしと確認します。次に、第11条議会事務局の項です。
「第11条 議会は、政策立案機能、監視・牽制機能の強化のため、議会事務局の調査及び政策法務機能の充実強化を図るものとする」。
これに対する解説です。「議会事務局は、地方自治法の規定により議会に設置できることとされています。本市議会でも議会事務局を設置しており、議会に関する事務を行っています。政策立案や政策提言を行うにあたり、議会にはさまざまな調査研究や法制に関する知識が必要となるため、議会事務局の機能の充実強化を図ろうとするものです。」という解説です。
それでは、第11条に関しまして御意見のある方、お願いしたいと思います。
実はきょう久坂委員が御欠席ということでメールをいただいておりまして、久坂委員も逐条小委員会のメンバーとして、こちらの条文の作成にかかわっていただいたのですが、そのとき実はペンディングになっていた議論があります。それは、政策法務研究会をずっと立ち上げて、幾つかの実績を残してきているんですけれども、そういうものをこの際、議会基本条例の中にきちっと位置づけをしてやっていくべきではないかと、こういう提案といいますか、できれば議論をしていただきたいということで文書をいただいております。
この第11条で議論するかどうかはともかく、ここの項目に近い内容になっておりますので、一応皆さんに来たメールをお配りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
実はここの項目のところで、例えば久坂委員からいただいたメールの内容を議論して、では、どういうふうに入れましょうかとか、入れなくていいんじゃないかみたいな議論をしていますと、日程的にかなりタイトになり過ぎてしまうので、こういう御意見があったということだけきょうは御確認いただく。逐条小委員会からいただいたものにつきまして先に確認をさせていただいた上で、これ以外にも、例えば目次をどうするのかとか、若干幾つか御議論いただきたい点がございますので、まず、逐条小委員会から取りまとめをいただいて、全体会に出していただいたものを先に確認の作業を進めさせていただきたいと思います。その上で、一応ここにかかわる部分だろうとは思いますけれども、確認が終わり次第、久坂委員からの御意見等の扱いをしていきたいと思いますので、御確認をいただきたいと思います。
それでは、続きですが、第11条のところで何か御意見のある方がおられましたらいただきたいと思います。
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○保坂 委員 逐条小委員会からの補足ですけれども、小委員会意見のところで、「政策法務相談規程の関係で、どこかに規定したい(条文等)」とありますが、第16条の解説に、「平成25年7月に鎌倉市議会政策法務の相談に関する規程を定めた」というふうに、この意見を受けた形で書いてあります。
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○高橋 委員長 議論の背景の御説明をしていただいたのですけれども、そういうことで、こういう議論の結果、第16条のところの解説にきちっと明記をしましたと、こういう補足説明でありました。特に御意見がなければ次に進みたいと思います。
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○事務局 表現の問題で2点ほどございます。「議会は、政策立案機能、監視・牽制機能の強化のため」とありますが、できましたらこの政策立案機能の次の読点を平仮名の「と」を送るか、あるいは漢字の「及び」でつなぐ修正をするということ、それから監視・牽制の「牽制」というのは、常用漢字にないものですから振り仮名を振ることになろうかと思います。これは前文にもございますが。
それから、解説の3行目に「行うにあたり」というのがございますが、「あたり」は「当たり」という漢字が使えますので、そのように訂正したいと思います。
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○高橋 委員長 「議会は、政策立案機能及び監視・牽制機能の強化のため」以上、確認願います。牽制につきましては、振り仮名を振ると。それから解説の3行目、「あたり」というのを漢字にすると。「当」ですね。当たるという字ですね。これはいかがでしょうか。「及び」という形でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そういう形で確認をさせていただきたいと思います。
次は、第12条議会図書室の項目であります。
「第12条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室の機能を充実させ、一般の利用も含め、活用を図るものとする。」
これに対する解説です。「地方自治法の規定により、議会は議会図書室を設置することとされており、鎌倉市は鎌倉市議会図書室規程を設けて図書室の管理等について必要事項を定めています。本条では、議会図書室が議員の調査研究に資するものとなるよう、図書、資料等の整備・充実を図ることと、市民にも開かれて利用ができることを目指しています」と、こういう解説になっております。
それでは、第12条で御意見のある方はお願いしたいと思います。
解説の最後の「市民にも開かれて利用ができる」という言い回しの問題ですけれども、何となくすっと入ってこない言い回しになっていると思って気になったんですが、こういう言い方が一般的なのか、そうであれば別にこれでいいのかなとも思いますけれども、「開かれて利用ができる」の意味は、開かれていて市民の方も利用できると、二つの意味が一つになっているのかなとも思うのですが。だから市民も利用できるんですよという、二つを一つにつなげて短くするとこういう形になったのでしょうけれども。
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○河村 委員 1点確認ですけれど、現状って市民の皆さんで使うことができるんですよね。ここは最後「目指しています」となっていますけど、先ほど追認のお話があったかと思うのです。まさにそことの兼ね合いがありまして、追認するのであれば「目指す」という表記ではないほうがいいのではないでしょうか。
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○保坂 委員 この余りこなれていない表現を担当しましたが、なぜそうなったかというと、実際には閲覧ができるのですが、実態はほとんど利用がないし、閲覧もしにくい。貸し出しもできるのですけれども、貸出体制も実際には市民の方がふらっと来て、じゃあ貸してくださいにはなっていないものですから、利用ができますみたいに書けばすっきりするのですけれど。利用ができるものとなっていますみたいな、現状として書けばすっきりしたのですが、すっきりしていない「目指しています」となったのは、実情がそこまで利用できるようにはなっていないかなというのがあったために、こういう表現になってしまいました。
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○高橋 委員長 苦しい思いの中で御議論を重ねていただいて、こういう文章になっているという、そこは御理解をいただけたかなと思うのですが。
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○赤松 委員 逐条小委員会のメンバーが言うのもあれなんですけど、解説の1行目、地方自治法で議会は図書室を設置することとされておりと、「鎌倉市は」とこうなっているんだけど、「鎌倉市は」というのが適切なのかどうか。うちの議会はこうしているのだということをここで言いたいわけですね。そうすると鎌倉市じゃなくて議会じゃないのかなと。例えば第11条の解説の1行目の一番後段から「うちの議会では」というのを「本市議会」という言葉を使っていますね。だから、これは「鎌倉市」ではなくて「本市議会は」と言ったほうがいいのかなと。逐条小委員会のメンバーでありながら申しわけないのですけど。
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○高橋 委員長 本当に時間のない中で皆さん、非常に大変なやりくりをしてやっていただいていますので、たとえ逐条小委員会の方であったとしても、気がついたところで多少繰り返しの議論になっても言っていただいたほうがいいと思いますので、特にここのところなんかは、全体を同じようなトーンでやっていく場合には、今赤松委員が指摘していただいたみたいに「本市議会は」としたほうがほかと整合性もとれますので、ここにつきましては「本市議会は」ということで確認をしたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認しました。最後の段の「市民にも開かれて利用ができることを目指しています」という部分なのですが、もう少しすっと流れるような文章にできればなと思いますがいかがですか。
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○長嶋 委員 ここに「市民にも開かれた図書室の利用ができること」と書いたらだめですか。
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○高橋 委員長 そうなんです。だから市民に開かれた図書室というのと、市民が利用できる図書室という、その二つのことを一つにしようとしていて、そこの難しさだと思うのですが。
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○長嶋 委員 「市民に開かれた図書室」ということだと、つまり使うということですよね、市民の利用。なので、それで意味が通らないか。そのまま「開かれた図書室の利用ができることを目指しています」でもいいかなという気はしたのですが。私は、利用は抜いてもいいとは思うのですけど。
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○高橋 委員長 保坂委員が、要するに今、利用できるのに利用がされていない。また、利用ができる受け入れ態勢も整っていない、そこら辺があって、少しそこのところを強調するためにこういう表現にされたのだろうと思うのですけど。
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○上畠 委員 「市民にも開かれて利用ができること」を、市民にとっても容易に利用できる環境に努めることを目指しているとするのはどうですか。
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○保坂 委員 もし直すということですと、目指していますとか書かなくて、この規定がどうかという解説にしてしまえば、「市民にも開かれて」というところを「市民にも開かれた図書室として一般利用ができることを規定しています」といった、こういうふうに規定しているのだという解説にすれば、積極的に目指しているとかどうかとか、現状だと難しいかとかいうことは抜きにして、「規定しています」という一般的な表現にしてしまってもいいかなと思います。全体のところは日本語としてこなれていないので、「市民にも開かれた図書室として一般利用ができる」としてはどうかと考えます。
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○納所 委員 要するに、市民にもということは、議員のみならずという言葉が前提にあるわけですから、それはっきり言っちゃったほうがいいのではないですか。「議員のみならず市民の利用にも供するものとする」と。
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○高橋 委員長 さまざま御意見をいただいていますが、もう時間になってしまいまして、続けていてもかなり時間がかかりそうなので、きょうはこの素案(案)の議論はここで、中途半端ですけれども、やめさせていただきたいと思っております。もう一回、素案(案)の議論をする日程をとらせていただいておりますので、次回、この続きをやらせていただきたいと思います。ここにつきましては私も言い出しっぺでありますので、今までいただいた御意見をもとに、提案をつくって次回に臨むようにしたいと思います。とりあえず素案(案)の議論につきましては一旦閉じさせていただきたいと思います。
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○高橋 委員長 日程第3「議会報告会について」を議題とします。5月10日(土)と14日(水)に予定をさせていただいております議会報告会に関してでございますが、先般、代表者会議におきまして議長から特別委員会の申し入れがあって、議会報告会における委員会の報告者を各常任委員会委員長もしくは副委員長、予算特別委員会の委員長もしくは副委員長にお願いをしたいということで、報告をしていただきました。
その後、それを受けました委員長から、きちっと正・副委員長会議を開催して周知をしていただきたいと、こういうお話がございましたので、本日午後3時半から、議長に各常任委員会、それから予算特別委員会の正・副委員長会議を開催していただき、私と山田副委員長が参加をさせていただくことになりました。そこで改めて、報告に使わせていただく報告会のフォーマットとか、報告会の流れ、このぐらいの時間で報告していただきたい等々をお願いをさせていただいて、当日には委員長もしくは副委員長に報告者としてお願いをしてきたいと思っております。今までの経過としてはそういうことであります。
それから、こちらに貼らせていただきましたが、報告会のポスター、チラシができ上がりまして、表に貼るものは雨用のコーティングもしていただいております。きょう、後ほど近くで見て確認していただきたい。
報告会につきましては、そういうことで今進めておりますので、御確認をいただければと思います。
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○高橋 委員長 日程第4「その他」次回の委員会の開催についてを議題とします。先ほどさせていただきました素案(案)の全体会での確認の残りの作業につきましては、4月25日(金)13時15分から議会全員協議会室で開催したいと思います。
それから5月10日(土)、14日(水)は、議会報告会になっておりますので、皆さんの御参加をよろしくお願いしたいと思います。
それから、議会報告会をやったあと、その結果報告をしなければなりませんので、14日に終わりましたら逐条小委員会を開催していただきまして、そこで取りまとめをしていただいたものを6月2日(月)の全体会で確認をしていきたいと思います。2日は午前10時から、議会全員協議会室で行いたいと思っております。
それから会議ではないですが、5月7日(水)の朝6時半から、担当の委員の皆さんにチラシを各駅等で配布していただく予定になっておりますので、よろしくお願いします。
議会報告会と駅頭でのチラシ配布について委員外議員へのお願いも早急にしたいと思います。これにつきましては、事務局とで打ち合わせをして進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
最後のところ駆け足になってしまいましたが、きょうのところで御意見のある方がおられましたら聞いておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「なし」の声あり)
それでは、説明のとおり確認させていただきます。
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○事務局 委員長から4月18日(金)の開催についての説明がありませんでしたが、これは開催しますのでよろしくお願いいたします。
それから5月10日(土)と14日(水)は、委員の集合時刻を書きました。本番はそれぞれ10時からと19時からでございますので御注意願います。
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○高橋 委員長 4月18日(金)がこの条文の全体会での確認です。25日(金)は直前ですので、議会報告会の詳細確認をする全体会にしたいと思っております。18日(金)が先ほどの続きでございますので、よろしくお願いいたします。
よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。それでは、本日の特別委員会を終了したいと思います。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成26年4月9日
議会基本条例の制定に
関する調査特別委員長
委 員
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