○議事日程
平成26年 2月定例会
鎌倉市議会2月定例会会議録(6)
平成26年3月5日(水曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 渡 邊 昌一郎 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 岡 田 和 則 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 納 所 輝 次 議員
16番 上 畠 寛 弘 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 吉 岡 和 江 議員
23番 赤 松 正 博 議員
24番 大 石 和 久 議員
25番 中 澤 克 之 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 木 村 浩 之
次長補佐 鈴 木 晴 久
次長補佐 成 沢 仁 詩
書記 木 村 哲 也
書記 木 田 千 尋
書記 小 林 瑞 幸
書記 笛 田 貴 良
書記 岡 部 富 夫
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(6)
平成26年3月5日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 陳情第135号 実施機関に行政文書作成の徹底を求める陳情 総務常任委員長
報 告
4 陳情第136号 鎌倉市立小中学校普通教室への空調設備設置についての陳情 教育こどもみらい
常任委員長報告
5 陳情第134号 トレイルラン規制の条例化についての陳情 観光厚生
常任委員長報告
6 陳情第138号 県道金沢鎌倉線、ハイランド、久木踏切、大町経由の新規循 建設常任委員長
環バスの社会実験の再検討を求めることについての陳情 報 告
7 議案第49号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す 総務常任委員長
る条例の制定について 報 告
8 議案第62号 不動産の取得について ┐
議案第63号 不動産の取得について │同 上
議案第88号 不動産の取得について ┘
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (4)
平成26年3月5日
1 2 月 24 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
陳 情 第 136号 鎌倉市立小中学校普通教室への空調設備設置についての陳情
2 2 月 25 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
陳 情 第 134号 トレイルラン規制の条例化についての陳情
3 2 月 26 日 建設常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
陳 情 第 138号 県道金沢鎌倉線、ハイランド、久木踏切、大町経由の新規循環バスの社会実験の再検
討を求めることについての陳情
4 2 月 27 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 49 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 49 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対
する修正案(別紙)
議 案 第 62 号 不動産の取得について
議 案 第 63 号 不動産の取得について
議 案 第 88 号 不動産の取得について
5 2 月 28 日 総務常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
陳 情 第 135号 実施機関に行政文書作成の徹底を求める陳情
6 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理した。
7 2 月 21 日 平成26年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副委員長が次のとお
り選任された。
委 員 長 渡 辺 隆
副委員長 赤 松 正 博
別紙
議案第49号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する修正案
鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を次のように修正する。
附則第3項の改正規定を削る。
付則を次のように改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年3月1日から適用する。
(平成26年3月の給料月額に関する特例)
2 平成26年3月における次の各号に掲げる者の給料月額は、鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例第3条及び改正後の附則第4項の規定にかかわらず、同条に規定する額から同条に規定する額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 市長 100分の20
(2) 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(平成25年12月条例第21号)の適用を受けた副市長 100分の14
(3) 前号に規定する副市長以外の副市長 100分の21
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平成26年鎌倉市議会2月定例会
陳 情 一 覧 表 (3)
┌─────┬────────────────────┬────────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
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│ 26.2.25 │陳情 │『かまくら議会だより』一般質問│鎌倉市台2丁目8番地6−4号 │
│ │第142号 │の議員名の明記についての陳情 │山 田 恭 子 │
└─────┴────┴───────────────┴────────────────────┘
(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。18番 前川綾子議員、19番 小野田康成議員、20番 高橋浩司議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、建設常任委員会に付託審査中の陳情第132号鎌倉山二丁目の開発工事は自己居住用住宅1戸を建設する目的で許可されたものであり、宅地分譲販売は違反行為であることの確認を求める陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。陳情第132号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、陳情第132号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「陳情第135号実施機関に行政文書作成の徹底を求める陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第135号実施機関に行政文書作成の徹底を求める陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第135号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市行政文書管理規則が遵守されない事案が頻発しており、市民として看過できないことから、行政文書作成の徹底を実施機関に求めるものであります。
理事者の説明によれば、陳情の理由で示されている行政文書不存在決定処分79件のうち、保存期間経過により規則に従い廃棄したものなど、不存在件数に含めないものが7件、文書作成や文書取得の前提となる事実行為そのものがなかったと考えられるもの、軽易なもの等、行政文書不存在決定が妥当であったと考えられるものが57件あったものの、残り15件については、軽易なものまでとは断定できず、何らかの文書作成または取得すべきであったのではないかと考えられるとのことであります。
このことから、今後行政文書として記録に残すべき基準を明確にし、組織内及び職員間で共有するとともに、職員研修を実施して、文書管理の重要性について意識の徹底を図っていくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び行政文書作成についての本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような異なる意見に分かれたのであります。
一つは、昨年採択された平成24年度陳情第38号文書管理の徹底についての陳情と類似している部分もあり、今後の経緯を見守るという立場から、議決不要という意見であります。
もう一つは、市の方向性を決定する経過を丁寧に残していくためにも、行政文書作成の基準の遵守を徹底していくことが重要であるという観点から、結論を出すという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて確認した結果、結論を出すこととし、その後、一部委員が退席いたしましたが、採決を行った結果、全会一致をもって採決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○20番(高橋浩司議員) 鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、陳情第135号実施機関に行政文書作成の徹底を求める陳情に対し、反対の立場から討論に参加いたします。
陳情の要旨は、鎌倉市文書管理規則が遵守されない事案が頻発しており、市民として看過できず、行政文書作成の徹底を実施機関に求めておりますが、その要旨は当然あるべき内容であります。しかし、その陳情を提出する前提条件は、自治体運営型通信販売サイト構築運営業務に関し、文書が不存在であるとし、文書作成の徹底を求めております。
会派で情報公開に基づき、資料を要求しましたところ、文書番号鎌政第304号自治体運営型通信販売サイト構築運営業務委託契約を含む合意解除する契約の締結に向けた協議についてという文書が存在することが明らかになりました。このことから、要旨はもっともでありますが、前提条件が当たらないので、本陳情に反対すべきと決めたものであります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第135号実施機関に行政文書作成の徹底を求める陳情を採決いたします。陳情第135号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第135号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「陳情第136号鎌倉市立小中学校普通教室への空調設備設置についての陳情」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第136号鎌倉市立小中学校普通教室への空調設備設置についての陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、本市の小・中学校において管理諸室、音楽室等に設置されている空調設備が、子供たちが1日の多くの時間を過ごす普通教室には設置されていないという状況において、近年の記録的猛暑が続く中での子供たちの心身にかかる負荷を考えると、普通教室への空調設備の設置は喫緊の課題であることから、早期に設置するよう議会として市に働きかけてほしいというものです。
理事者の説明によれば、現在改築事業を進めている大船中学校については、改築に合わせて普通教室及び特別教室に空調設備を設置する計画としているものの、そのほかの小・中学校は昭和40年代から50年代にかけて建設した校舎が多いことから、児童・生徒が安全・安心に学習できるよう、老朽化対策や長寿命化対策など、喫緊に取り組むべき課題があるとのことであります。
また、総合計画第3期基本計画前期実施計画では、計画期間内の平成26年度から平成28年度までの3年間において「中学校の普通教室及び特別教室への冷房設備の設置に向けた検討を進めること」とし、今後PFIやリースなども含めた事業の実施手法や資金計画とともに、スケジュールについてもあわせて検討を進めたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の小・中学校の学習環境の状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、実施計画では中学校のみの冷房設備設置を3年間検討としているが、児童・生徒に心理的、生理的な負荷をかけない学習環境を整えることは、教育委員会の使命であることから、中学校だけではなく、小学校を含めた形で早期に検討の結論を出した上で実施段階に進むべきであること。また、検討に当たっては、市債の発行などの予算化の手法を含め、予算の捻出についても検討するなどし、着実に予算化ができる内容を検討すべきであることなどから、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第136号鎌倉市立小中学校普通教室への空調設備設置についての陳情を採決いたします。陳情第136号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第136号は採択し、市長及び教育委員会委員長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「陳情第134号トレイルラン規制の条例化についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第134号トレイルラン規制の条例化についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第134号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、全山稜部及び隣接市街地でのトイレルランが道路交通法及びその他の法令に抵触するか調査し、抵触する場合は相応の対応を行うとともに、抵触しない場合はハイカー及び歩行者の安全確保と自然環境保護のためにトレイルランを規制する条例の制定について、議会として市に働きかけてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、まず道路交通法との関係については、トレイルランの大会の開催等、一般交通に著しい影響を及ぼす行為は同法に基づく道路使用許可が必要となるものの、個人またはグループでトレイルランを楽しむことは同法に抵触しないとのことであります。
次に、本市のハイキングコースの現状については、幼児から高齢者まで、幅広い年齢層の方々が利用していますが、アップダウンが激しい上、道幅も狭い状況であるとのことであります。
また、トレイルランの規制については、過去、本市においてトレイルランの大会が開催されていますが、一般ハイカーやランナーの滑落及び転倒事故を誘発する危険性が高いと判断し、主催者と協議の結果、昨年の大会は中止とし、以降、本市のハイキングコースを使った大会は開かれていないとのことであります。
その一方で、個人またはグループでトレイルランを楽しむことについては、特に規制を考えておらず、すれ違いの際の減速や、譲り合いを今後も呼びかけ、ランナーとハイカー及び歩行者が共存できるように努めていくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及びハイキングコースにおけるトレイルランについての本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、道幅の狭い本市のハイキングコースにおける事故の未然防止のためにも、現状把握から始め、ハイカー及びランナー双方の意見を聞きながら、条例化の検討を進めていくべきであること。また、検討においては安全確保とともに、自然環境保護の面から、鎌倉の山を今後どのように保全管理していくかを明確にした上で検討すべきであることから、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○17番(山田直人議員) それでは、観光厚生常任委員長への質疑をさせていただきたいと思います。
ただいま委員長の報告にございました中身を私なりに理解いたしましたところは、まずは現状把握からすること、さらには双方の意見、いわゆるトレイルランを楽しむ方とハイキングを楽しむ方、そういった双方の意見を聞きながら、条例化の検討に向けて作業していくと、そのように今報告をされたと理解しております。
しかしながら、陳情の要旨では、個人も含む、例えば全面禁止というようなことも盛り込んだ上での、それを理由とした規制条例の制定を市に働きかけてほしいということでございます。
委員長報告にありましたとおり、私も再度、観光厚生常任委員会の中身を確認させていただきましたけれども、あるいは委員各位、あるいはその報告に反映されましたように、まだ双方の意見を聞くとか、あるいは慎重にこのあたりはきっちり調べていくべきだろうという意見も多うございました。それが今回採択という結論を導き出した中に、少し私はギャップを感じる一人でございます。そういった意味で、今回、この中身について、それぞれ報告のある中身と陳情者が求める採択する中身、これについての差について、委員長としての所見をお伺いしたいと思います。
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○14番(三宅真里議員) 委員会でもたくさん御質疑がありまして、やはりその中で、皆さん鎌倉の山にお越しいただく方々の安全・安心ということが一番大事なことであるという、そういった御意見がたくさん出ました。確かに、陳情は規制をしてほしいという趣旨がとても強いものだったんですけれども、委員の皆さんの御意見は、いきなり規制という条例よりも、やっぱりまず安心で安全なハイカー、そしてトレイルランの方々にお越しいただくために、そういうものを中心として、ステップアップで条例に向けて検討をしていく必要があるだろうと、そういった内容でございました。
確かに、陳情の意思は非常に強いものでしたけれども、本市にとって、それがふさわしいのかどうか、そこも踏まえて、でも、安心・安全にということが一番重要ですから、確かに危険なこともたくさんあるという陳情者の方の意見もございましたので、そのあたりのところで皆さんの御判断が条例に向けてという結論になったのだと理解をしております。
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○17番(山田直人議員) 今、御答弁をお聞きして、そういう委員会でのやりとりということについても十分了解いたしました。ただ、委員会の中でもいろいろ議論になったかと思いますが、やはり、規制するということだけで、そこから出発するということの是非というのも、これはやはり一定考えておくべきだろうと思いますし、委員の皆さんも、やはり双方の意見というようなことも重要視されていたと理解しておりますので、そのあたりは今後、この議案がどうなるかわかりませんけれども、今後、条例化に向けては、ぜひ委員の皆様方のさらなる御努力、御尽力、そして私どもも含めて、その条例化に当たっては慎重に、私自身は対応してまいりたいと考える一人でございます。私の所感になりましたけれども、以上で質疑を終わらせていただきます。
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○9番(池田実議員) 陳情第134号トレイルラン規制の条例化についての陳情について、鎌倉みらいを代表いたしまして、反対の立場で討論に参加いたします。
トレイルランは、森や山中、自然公園などの未舗装の道路を走るスポーツであり、以前は山岳マラソンなどと称され、山野を舞台に活動する一部の人たちがトレーニングを兼ねて、登山道や林道を走っておりました。近年では、自然に触れながら、体力増進やダイエットを図ろうと、フィットネス感覚で始める人たちがふえており、登山ブームも相まって、ここ10年ぐらい人気が上昇しているスポーツであります。
もともとは、アメリカが発祥の地で、アメリカでは市民マラソン並みに多数のレースが開催されております。日本でも、国内の大会としては、富士登山競走、日本山岳耐久レース、丹沢12時間耐久レースなどの首都圏近郊の参加者1,000人を超える大きな大会から、500人規模の大会、少人数の大会まで、ネット上で把握できるだけでも、約30前後の大会が企画・開催されております。
このように人気が高まり、競技人口もふえる中で、安全面や自然環境保護の観点から、苦情や問題提起が増加していることも事実であります。
鎌倉市のハイキングコースを使用している大会としては、2月に三浦半島縦断トレイルラン大会と、12月には鎌倉アルプストレイルランが開催されております。鎌倉アルプストレイルラン大会については、平成17年から始まり、年に1回のペースで、毎回約300人が参加する大会として、鎌倉市を含め、関係教育委員会の後援で行われてきました。
しかし、昨年の第10回大会の開催に際して、地元のボランティア団体からハイキング客との接触や、木製の階段が壊れかねないといった指摘が相次ぎ、昨年8月に市長名で中止依頼があり、大会を中止するに至っております。
従前より大会の推進に当たりましては、ボーイスカウトや市民ボランティアによる危険箇所の見守りによる安全対策をとったり、また幅の狭いハイキングコースではランニングを禁止し、違反者は失格とするなどのルールをつくり、安全対策の強化を図ってきたと聞いております。
トレイルランの魅力は、自然や地形の変化を楽しみながら走るという、参加者の魅力だけでなく、観光やまちおこしにつながると、そういった地元の、地域の声も一方では多く上がっていると聞いております。
今回の陳情におきましては、ハイキングコースにおけるハイカーとトレイルランナーとの接触による滑落・転倒事故の危険性やマラソンによる樹木の根元の傷みが激しく、倒木の要因になるなどの、自然環境保護等、主な二つの観点から対応を図るため、条例制定をお願いしたいとの陳情であります。
条例の中身といたしましては、1番目としてタイムレースの禁止、2番目として団体走行の禁止、3番目として、個人も含む全面禁止、そして4番目として、ランナー専用道の新設設備を考慮・検討いただきたいとの内容となっております。
本市以外でも、このようなトレイルランの状況を受けて、高尾山や奥多摩を抱える東京都などでは、ガイドラインの作成を検討しており、また国の国立公園課におきましては、年内にもガイドラインを定めるとしております。
時代とともに新しい文化が生まれ、自然の楽しみ方も変わってきましたが、ハイキングやトレイルラン以外にも、マウンテンバイクでの山道の走行など、自然の多様な楽しみ方があるのではないかと考えます。全てのハイキングコース利用者の安全を確保することは最も重要なことであり、また自然保護の観点からも、利用者のマナーの向上を含めた対策は必要と考えています。
また、本市におけるハイキングコースの安全対策については、平成23年2月議会において陳情が提出され、採択された経過があり、平成25年度予算において整備されたと経過を伺っているところです。
鎌倉市のハイキングコースは観光商工課において三つのコースを紹介し、鎌倉を訪れる観光客の皆様に四季折々の鎌倉の自然を楽しんでいただいているところですが、天園ハイキングコースにおいては、市道が69%であり、ほかは民有地となっております。葛原岡・大仏ハイキングコースにおいては、市道が32.5%、祇園山ハイキングコースについては、11.8%が市道であり、鎌倉におけるハイキングコースの大部分が民有地となっております。鎌倉の特異性はあるにしても、優先すべきは全ての利用者の安全確保や自然保護の観点からのマナーの啓発と一定のルールづくりではないかと考えております。自然の共有を図り、さまざまな楽しみ方と共有するためのルールづくりを検討し、ガイドラインを作成していくことをまずやらなければならないのではないでしょうか。このような観点から、拙速な条例化には反対するものです。
以上で鎌倉みらいを代表しての反対討論を終わらせていただきます。
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○22番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、陳情第134号トレイルラン規制の条例化についての陳情について、反対の立場から討論いたします。
今回、トレイルランをめぐる内容について、問題提起していただいたことには感謝申し上げます。陳情によりますと、最近、新たにスポーツとして山の小道、トレイルを走るスポーツ愛好家がふえており、狭い山道での事故や、環境問題を心配することから、最終的にはタイムレース禁止、団体走行の禁止、個人も含む全面禁止等、規制条例制定を求めるものであります。
新聞報道によりますと、市長は10回目の開催予定だった鎌倉アルプストレイルランニング大会中止申し入れを行い、中止となったということでありますが、どういう議論をもって中止になったのか、情報は示されておりません。正式の陸上競技に位置づけられていないものの、トレイルラン愛好家はふえ続けているとのことで、登山者との関係、自然環境への不安を指摘されております。環境省や東京都など、ガイドライン策定の検討をしているとのことでございます。
新聞報道によると、トレイルラン関係者の中でも、いつ接触事故が起きてもおかしくない状況、お互いに楽しめるように、スピードを調整するなど、ランナー側にやれることがあるとマナー向上を呼びかけたり、人通りの多い登山道や時間帯を避ける必要があるとして、人通りの多い一般登山道でのマラニックやレースなどは開催すべきでないという意見も述べられております。
時代によって自然の楽しみ方は変わっていきます。新しいスポーツがランナー自身の問題として、市民が始めたという歴史を段階を追ってつくっていかないと、スポーツは文化になり得ません。登山者の安全とスポーツとして楽しめるように、どのような問題があるのか、改善点やルールなど、関係者が協議を重ねて、よりよいものになってほしいと思います。今、大切なことは、規制条例をつくるという結論を出すのではなく、日本オリエンテーション協会関係者が指摘しているように、まずランナー自身が危険回避を十分すること、限られた自然をどう利用するのか、行政や登山者らも含めてよく議論をする必要があると話されていますが、そのとおりだと思います。
そもそも民有地や公有地が混在している山道をどのように規制していくのかという問題もあり、規制条例は簡単なものではありません。委員会での質疑や意見も、すぐ条例をつくるのではなく、よく議論を重ねてほしいと要望されていました。そのとおりだと思います。
私たち市議団は、委員がいないことから議論に参加できませんでしたが、問題提起を受け、継続的な議論を重ねていく必要があり、現状では条例をつくるという判断はできないと考えておりました。委員会で結論を出すことになったことから、今まで申し上げました理由から反対するものですが、現状をよくつかみ、関係者との協議等を重ね、スポーツ愛好者と登山者の安全が図れるよう、取り組みを積み重ねていってほしいと思います。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第134号トレイルラン規制の条例化についての陳情を採決いたします。陳情第134号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第134号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「陳情第138号県道金沢鎌倉線、ハイランド、久木踏切、大町経由の新規循環バスの社会実験の再検討を求めることについての陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第138号県道金沢鎌倉線、ハイランド、久木踏切、大町経由の新規循環バスの社会実験の再検討を求めることについての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、陳情の要旨でありますが、県道金沢鎌倉線の交通渋滞に悩むハイランド及び十二所住民に対する救済策として行われる新規循環バスの社会実験が地域住民の意向、動向及び現況を把握することなく実施を決定したこと、費用対効果、利便性及び安全性の観点から懸念を抱き、再検討を行うことを求めるというものであります。
理事者の説明によれば、平成7年及び平成24年に実施した市民アンケートの結果から、当該地域では渋滞が大変深刻であるということが確認され、通常15分程度のバス所要時間が渋滞ピーク時には2時間を超えることもあることから、その対策として、当該社会実験を本年5月に実施しようとするものであり、所要時間、公共交通利用の満足度の検証を目的とするものであります。また、その実施に当たっては、久木踏切周辺に4名の誘導員を配置して、歩行者及び自転車の安全確保を図るとともに、バスの乗客に対しても注意喚起のアナウンスを行う等、バス事業者と協力して対処していくとのことであります。
当委員会では、陳情の要旨及び当該事業の趣旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、乱暴な実験なので結論を出すべきであるという意見であります。
もう一つは、社会実験の実施に当たっては、地域住民に対する説明不足が課題であるため、実験開始までに十分な説明、周知を行うべきであるものの、今の自動車社会において、本市の道路事情では大渋滞を起こすのは当然であり、渋滞緩和策の一つとして、社会実験を実施し、結果を検証していくことが必要であることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、本陳情については多数をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第138号県道金沢鎌倉線、ハイランド、久木踏切、大町経由の新規循環バスの社会実験の再検討を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第138号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第138号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第49号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第49号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第49号は、昨年12月定例会において当委員会に付託され、継続審査としておりましたが、2月27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、市長及び副市長の給与の暫定的な削減措置を行うとともに、市長の退職手当の特例の規定について改正を行うものであります。
その内容は、給料月額に関する特例として、平成25年11月1日に市長であった者の任期に係る在職期間の間、市長にあっては、本来の給料月額及び地域手当の額からそれぞれその100分の10を、副市長にあっては、100分の7を減額した額を支給し、期末手当の算出の基礎となる地域手当、期末手当及び退職手当の算出の基礎となる給料月額については、本来の額を基礎として、それぞれの手当を算出するほか、現市長の任期に係る退職手当を支給しないことを改めて規定しようとするもので、本年1月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、担当原局に対し、現市長の任期に係る退職手当の特例の規定や理事者の給料月額の現況などについて質疑を行い、慎重に審査を行ったところ、河村琢磨委員から原案に対する修正案が提出されたのであります。
修正案の内容は、退職手当の特例についての規定は、改正する必要がないという判断から、附則第3項の改正規定を削るほか、本改正条例を公布の日から施行し、本年3月1日から適用すること、また本年3月の給料月額については、本年1月から暫定削減している教育長の給料月額と暫定削減していない市長及び副市長の給料月額との整合性を図るため、市長は100分の20、鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例の適用を受ける副市長は100分の14、適用を受けない副市長は100分の21を給料月額に乗じて得た額を減じようとするものであります。
当委員会では、議案第49号に対する修正案を原案とあわせて議題とし、提案説明を聴取した後、質疑・意見を確認し、まず修正案について採決を行った結果、多数により可決すべきものと決し、さらに修正部分を除く原案について、採決を行った結果、全会一致をもって可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案及び修正案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第49号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件に対する委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。委員会の修正案に御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、委員会の修正案は可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第62号不動産の取得について」「議案第63号不動産の取得について」「議案第88号不動産の取得について」以上3件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第62号不動産の取得について外2件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第62号及び議案第63号は、去る2月13日開会の本会議において、議案第88号は、21日開会の本会議において、それぞれ当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第62号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市十二所字和泉ヶ谷464番2で、地目は山林、面積は2万2,878.31平方メートル、取得価格は1億3,269万4,198円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第63号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市今泉一丁目42番で、地目は山林、面積は5,788.96平方メートル、取得価格は3,241万8,176円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第88号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字倉久保2358番ほか29筆で、地目は山林ほか、面積1万7,629平方メートル、取得価格は3億6,844万6,100円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第62号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第63号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第88号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る3月19日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします
(14時44分 散会)
平成26年3月5日(水曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 前 川 綾 子
同 小野田 康 成
同 高 橋 浩 司
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