○議事日程
平成26年 2月26日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成26年2月26日(水) 9時30分開会 16時41分閉会(会議時間 3時間48分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、池田副委員長、千、中村、小野田、大石、松中の各委員及び保坂議員
〇理事者側出席者
熊澤観光商工課担当課長、山田(栄)まちづくり景観部長、猪本まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長、芳賀まちづくり政策課長、関沢都市計画課長、宮崎交通計画課長、川名みどり課長、伊藤(文)都市調整部長、征矢都市調整部次長兼都市調整課担当課長、前田都市調整課担当課長、川村(悦)開発審査課長、松本建築指導課担当課長、都筑建築指導課担当課長、小礒都市整備部長、渡辺(一)都市整備部次長兼下水道河川課担当課長、石山都市整備部次長兼都市整備総務課長、杉田道水路管理課担当課長、大坪道路課担当課長、坂巻道路課担当課長、小林建築住宅課担当課長、永田(隆)建築住宅課担当課長、藤木下水道河川課担当課長、戸張下水道河川課課長代理、伊東公園課担当課長、舘下公園課担当課長、原田(裕)作業センター所長、原浄化センター所長、山内拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、樋田拠点整備部次長兼深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課担当課長、斎藤(政)再開発課担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、成沢次長補佐兼議事調査担当担当係長、木村担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅周辺のまちづくりの現状について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分
3 議案第72号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
4 報告事項
(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について
(2)鎌倉市まちづくり条例の改正要旨について
(3)第5回景観づくり賞について
〇 由比ガ浜四丁目の商業施設計画について
5 報告事項
(1)循環バスの社会実験実施について
6 陳情第138号県道金沢鎌倉線、ハイランド、久木踏切、大町経由の新規循環バス社会実験の再検討を求めることについての陳情
7 議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうちまちづくり景観部所管部分
8 陳情の取り下げについて
(1)陳情第132号鎌倉山二丁目の開発工事は自己居住用住宅1戸を建設する目的で許可されたものであり、宅地分譲販売は違反行為であることの確認を認める陳情
9 報告事項
(1)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について
(2)平成25年(行ウ)第69号開発許可処分取消請求事件について
10 陳情第140号鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情
11 議案第80号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
12 議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分
13 報告事項
(1)こしごえ中央児童遊園及び大仏坂児童遊園の廃止について
14 陳情第137号道路不法占用物の除却制度条例制定についての陳情
15 議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分
16 議案第71号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計予算
17 その他
(1)開発事業の報告について
(2)継続審査案件について
(3)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長 ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により本日の会議録署名委員を指名いたします。池田実副委員長にお願いいたします。
次に、本日の審査日程の確認です。
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○池田 副委員長 実は、昨日の夕方ですけれども、正・副委員長に対しましてまちづくり景観部から由比ガ浜四丁目の商業施設計画につきまして、まちづくり条例に規定する大規模開発の届け出が提出されたとの情報提供がございました。今定例会の一般質問でも話題に上がっていることでもありまして、また、近隣住民からも多数の問い合わせがある案件でございますので、当委員会としても、本日報告を受けたいと思いますので、日程の追加をお願いしたいと思います。
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○赤松 委員長 今、副委員長からのお話ですが、各委員宛ての情報提供の資料が既に原局で用意をされていると聞いておりますけれども、今の副委員長の提案はいかがでしょうか。日程追加してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、今、御提案がありましたとおり、日程に追加して報告を受けたいと思います。日程追加の場所は、日程第4のまちづくり景観部の報告事項(3)の後に追加したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのような形で追加をいたします。
報告の題名ですが、由比ガ浜四丁目の商業施設計画についてということで報告を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○事務局 ただいま御協議いただきました日程追加ですが、再度、御確認をお願いいたします。
日程第4のまちづくり景観部の報告事項(3)の後に、由比ガ浜四丁目の商業施設計画についてということで日程追加の御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
一括議題について、お諮りしたいと思います。
日程第5報告事項(1)と日程第6陳情第138号、いずれも県道金沢鎌倉線等の循環バスの社会実験に関係するものですので、これを一括議題として報告及び説明、質疑をそれぞれ一括して行った後に報告事項は確認を、陳情は意見取り扱いの協議を行いたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
次に、日程第9報告事項(1)と(2)、これは鎌倉山二丁目の開発に関する報告でございますが、これも一括議題として報告及び質疑を一括で行った後に1件ずつ確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
事務局からお願いします。
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○事務局 先ほど、日程追加を行いました由比ガ浜四丁目の商業施設計画についてですが、事前に原局から資料の提出がございますので、配付させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
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○赤松 委員長 お願いします。
(資 料 配 付)
続けて事務局からお願いします。
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○事務局 関係課職員の出席につきまして御報告させていただきます。
まず、日程第4報告事項(1)岡本二丁目マンション問題の報告につきましては都市調整部、都市調整課、開発審査課、道水路管理課及び道路課職員が同席すること、日程第14陳情第137号の道路不法占用物の除却の関係の陳情につきましては、都市景観課及び観光商工課職員が同席することにつきまして御報告させていただきます。御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○事務局 陳情資料の配付につきまして、本日、審査予定の陳情3件ともに陳情提出者からそれぞれ資料の提出がございまして、事前に各委員へ配付させていただいております。審査は(2)(3)、最後が(1)という順番になります。御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○事務局 陳情提出者の発言につきまして、本日、審査予定の陳情3件全て陳情提出者からそれぞれ発言をしたい旨の申し出がございます。発言を認めることでよろしいかどうか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 陳情者の発言ですが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩いたします。
(9時36分休憩 9時38分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第1報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
昨年12月の当委員会では、第1回5・6・7番地ブロック別検討会の開催状況及び今後の進め方について御報告させていただきました。本日は、都市計画変更に係る権利者及び市民説明会の開催状況及び事業の今後の進め方の2点につきまして御報告いたします。
まず、都市計画変更に係る権利者及び市民説明会の開催状況ですが、権利者を対象とした説明会は昨年の12月18日に、広く市民を対象とした説明会は12月20日に開催しました。いずれの説明会でも、大船駅東口第一種市街地再開発事業第2地区の事業概要と主な都市計画変更、決定の内容及び今後の事業スケジュールについて説明しました。
権利者の説明会では、11軒16名の方々に御出席いただき、主な意見として、「横浜市側の再開発が進んでいる限り、それに同調して5番地を再開発することは当然」、「8、9番地の事業化を5年先送りすることについては、権利者が納得していればよいが、六、七年と延びてしまってはいけない」、「10番地は再開発を行うと言ってから40年が経過しているが、今後どのように進んでいくのかはっきりすべき」などが挙げられました。
また、市民を対象とした説明会では15名の方々が御出席し、「公的資金を投入するのだから5番地全てを広場として整備し、魅力ある再開発にしていただきたい」、「町を訪れる人のための癒しの空間として緑のスペースをつくらなければならない」、「商業施設といえども年月がたって魅力が増すように、また、時代のニーズに応じて施設形態が変えられるよう、先を見据えた計画としていただきたい」、「仲通商店街にも配慮していただきたい」などの意見が出ました。これらの意見に対して、5番地全てを広場にすることはできないが、癒しの空間や仲通商店街への配慮については、今後基本設計を進めていく中で検討していく旨を答えさせていただきました。
次に、事業の今後の進め方についてですが、現在、個別面談において5・6・7番地の権利者の方々から今後の生活設計に向けた権利変換の意向や現在の借家人と継続契約するかなどを確認させていただきながら、商業計画の方針や公益施設の配置方針をまとめた事業化案の策定に取り組んでおります。
今後に予定しております第2回5・6・7番地ブロック別検討会においてこの事業化案を提案し、平成26年度の基本設計に向けた設計条件を再整理してまいります。
なお、昨年8月の事業化に向けての意向確認時点では、反対の意思表示をした権利者は32名25軒中、11名8軒でしたが、そのうち4名2軒の方々には、条件にもよるとのことで、来年度の建物調査への協力や検討への協力をいただいたところです。反対者に対しては、引き続き権利変換に向けての選択肢を示したり、土地や建物調査による今までより精度の高い従前資産評価やより具体的な施設計画案を提示する中で理解を得ていきたいと考えております。
また、都市計画変更の手続につきましては、今年度内に都市計画変更素案を確定し、来年度早々の都市計画公聴会や条例縦覧などの法的手続を経て、平成26年度の中ごろの告示を見込んでいます。その後、平成27年度の事業計画認可、平成28年度の権利変換計画認可、同年度内の工事着手を目指して取り組んでまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら、お願いいたします。
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○小野田 委員 昨年12月の定例会で権利変換に関する5・6・7番地権利者意向のまとめというのを出していただいたんですけれども、それ以降に変更した何か資料みたいなものはございますでしょうか。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 今現在、意向確認を継続しておりますので、権利変換についての意向ですとか、昨年12月以降、その段階でとりまとまっている資料というものは、今はまとまっていない状況です。
今、個別面談を行っておりまして、3月末ごろに次回のブロック別検討会を開催する予定ですが、その段階で、個別面談を行っている状況を踏まえた計画案を提示し、再度その事業計画案に対する意向確認をしながら、基本設計に向けての条件整理をしてまいりたいと考えております。
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○小野田 委員 確認なんですけれども、3月末のブロック検討会が終わった段階で、同じような資料が出るということでよろしいですね。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 3月の事業化案につきましては、転出ですとか権利変換ですとか、そういうものを踏まえた計画案を検討しておりますので、同じような資料を提出させていただければと思います。
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○赤松 委員長 千委員から質疑ですので、暫時休憩します。
(9時45分休憩 9時49分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○千 委員 (代読)横浜市はどういう計画なのですか。具体的に教えてください。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 横浜市の計画につきましては、今、バスターミナルがあるところとヤマダ電機があるところ、その辺周辺の区域の再開発事業になります。面積としては1.7ヘクタールでございます。今回、建物1棟を予定しておりますのと、あと交通広場としてバスターミナルの整備を予定しております。建物につきましては、下が商業施設でございまして、上層階が住宅という形と聞いています。高さは75メートルの建物と聞いております。重立った計画内容は以上でございます。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(2)「大船駅周辺のまちづくりの現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 報告事項(2)大船駅周辺のまちづくりの現状について、報告いたします。
本日は、「平成25年度に設置した大船駅東口エレベーター等に係る視覚障害者用誘導ブロックの追加整備について」と「大船駅西口交通広場等への路面案内標識の設置について」、「横浜市で進められている大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業の進捗状況について」の3点について報告させていただきます。
まず、平成25年度に設置した大船駅東口エレベーター等に係る視覚障害者用誘導ブロックの追加整備についてですが、平成25年4月に、新設したエレベーターの前面に、視覚障害者の安全かつ円滑な駅利用動線を確保するため、横断歩道まで間に視覚障害者用誘導ブロックを設置したところですが、大船駅東口交通広場に向かうルミネビル歩行空間との間に一部未設置箇所があったため、その部分について追加整備をするものでございます。
整備は3月28日までに完了をする予定となっています。
続いて、大船駅西口交通広場への路面案内標識の設置についてです。
平成23年10月に供用開始いたしました大船駅西口交通広場のバス、タクシー乗り場への案内標識がわかりにくく、利用者からもっとわかりやすい案内標識の設置を求める要望を多数いただきました。そのため、市が管理しております通路の壁や柱に暫定的に紙で案内標識を出しましたが、その後もわかりにくいとの御指摘をいただいたことから、抜本的な解決策を検討したところ、江ノ電鎌倉駅改札口に設置されている路面案内標識や市の防災安全部が実施しております津波避難経路等の案内標識がわかりやすいことから、大船駅西口においてもペデストリアンデッキや市道等の路面に誘導経路などを示す案内標識を設置しようとするものでございます。この案内標識の設置についても、本年3月28日までに完了する予定となっております。
最後に大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業の進捗状況についてですが、横浜市側で進められております大船駅北第二地区市街地再開発事業については、平成25年4月に都市計画素案の説明会が開催された後、素案の縦覧が行われ、5月に公聴会が開催されました。その後、7月25日から2週間、条例によります地区計画の縦覧を、12月13日から2週間、都市計画法による縦覧が行われ、平成26年1月24日に都市計画審議会の議決を経て、2月5日に告示を行ったと聞いております。
今後のスケジュールといたしましては、平成26年度に組合設立認可、平成27年度に権利変換計画認可を行い、平成28年度に工事着手を目指していると聞いております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いいたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件報告については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○樋田 拠点整備部次長 日程第1報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について、報告させていただきます。
本日は、お手元に西側権利者の移転先についての意向を聞く際にお示ししました候補地の図面をお配りしていますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
昨年12月の当委員会では、「第22回深沢地区まちづくり検討部会全体会の概要」、「深沢地区まちづくりガイドライン(案)のパブリックコメント実施結果の意見概要及び市の考え方」、「都市計画決定手続の状況」並びに「土壌汚染調査の進捗状況」の4点について報告させていただきました。本日はその後の「第23回深沢地区まちづくり検討部会全体会の概要」、「都市計画決定手続の状況」並びに「土壌汚染調査の進捗状況」の3点について報告させていただきます。
まず、第23回深沢地区まちづくり検討部会全体会の概要ですが、本年1月19日に開催し、西側権利者16名出席のもと、土地区画整理事業の換地先に係る意向調査の結果を中心に、先の当委員会で報告させていただきましたまちづくりガイドライン(案)のパブリックコメントの実施結果についても説明を行いました。
換地先に係る意向調査の結果については、西側権利者軒で57件を対象に実施したこと、及び結果として権利者のほとんどの方がこれまでの土地利用の継続を希望されたことなどを報告しました。
具体的には、本日お手元にお配りしました移転先候補地にありますとおり、換地後には同じ用途となる戸建住宅ゾーン、沿道・商業ゾーン、沿道・工業ゾーン、工業ゾーンなどをそのまま希望しておられる方がほとんどであったこと、現在の土地利用の変更を希望した権利者は結果的に8件であったこと、などを報告いたしました。
次に、2点目の都市計画決定手続の状況についてですが、昨年、条例縦覧を実施したところ公述の申し出があったことから、本年1月16日に深沢学習センターにおいて都市計画公聴会を開催し、土地区画整理事業の素案に対して3名、地区計画の素案に対して6名の方が意見を述べられました。
当日、土地区画整理事業の素案に関しては、事業の早期実現と開発反対の正反対の意見が、また、地区計画の素案に関しては、スポーツ・体育施設の設置などの意見が述べられました。
今後は、公述された意見の要旨と意見に対する市の考え方をまとめ、公述人に通知するとともに、ホームページや深沢まちづくりニュースなどで公表していく予定でございます。
なお、今後の都市計画手続として法定縦覧等を行い、鎌倉市の都市計画審議会へ付議し、本年6月ごろの都市計画決定告示を予定しています。
最後に土壌汚染調査の進捗状況についてですが、現在、B用地の土壌汚染対策処理に向けた設計業務を終え、平成26年度中に対策処理を完了する予定でおります。
なお、対策処理費などについては、昨年度締結した覚書により、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が費用負担する予定です。
また、鉛及びその化合物の対策処理を終えておりますA用地、B用地の一部、C用地については、平成22年の土壌汚染対策法の改正に伴い、昨年12月に神奈川県環境部から鉛及びその化合物以外にも旧国鉄大船工場で使用・保管していた特定有害物質について調査が必要とされたことから、平成26年度に市有地の地歴調査を実施し、その結果により、今後、必要な調査等を実施してまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたら、お願いいたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について……。
(「報告を受けただけ」の声あり)
報告を受けたということで確認をいたします。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
暫時休憩いたします。
(10時00分休憩 10時01分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第2「議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第2議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管分について、説明いたします。
議案集その2、1ページをお開きください。鎌倉市一般会計予算に関する説明書は124ページを、鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は273ページを御参照ください。
第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費12億8,336万円のうち、職員給与費を除く拠点整備部所管分は3億8,487万2,000円で、説明書は126ページに入りまして、市街地整備運営事業に係る経費は、事務所運営に要する消耗品、光熱水費、電信料、ファクシミリ・コピー複合機保守点検業務委託料、ファクシミリ・コピー複合機賃借料などを。
事項別明細書は274ページに入りまして、古都中心市街地整備事業に係る経費は、消耗品、印刷製本費を。
事項別明細書は275ページから276ページにかけまして、深沢地域整備事業に係る経費は、民間等事業者選定委員会委員報酬、事務補助嘱託員報酬、深沢地区土地区画整理事業調査設計業務委託料、地区整備計画素案等作成業務委託料、深沢地区土地区画整理事業推進支援業務委託料、事業用地土壌汚染対策処理等業務委託料、事業用地土壌汚染調査業務委託料、深沢地域取得済用地管理業務委託料、村岡・深沢地区拠点づくり検討調査負担金などを。
事項別明細書は277ページに入りまして、大船駅周辺整備事業に係る経費は、事務補助嘱託員報酬、鎌倉芸術館周辺地区まちづくり活動支援専門員謝礼、砂押川プロムナード枯枝胴ぶき等伐採処分業務委託料などを。
事項別明細書は278ページに入りまして、大船駅西口整備事業に係る経費は、消耗品、印刷製本費を、また、大船駅東口再開発事業特別会計繰出金に係る経費は、大船駅東口再開発事業特別会計への繰り出し金をそれぞれ計上いたしました。
議案集その2は9ページ、説明書は177ページを御参照ください。
第2条、債務負担行為は第3表のとおり、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業等アドバイザリー業務委託事業費は、平成26年度から平成27年度まで3,574万9,000円を限度額として新たに設定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○小野田 委員 内容説明の276ページのところに書いてあります村岡・深沢地区拠点づくり検討調査負担金ですが、これは600万円かけているんですけれども、どんな調査を行っているんでしょうか。
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○樋田 拠点整備部次長 ここに掲載しております村岡・深沢地区拠点づくり検討調査負担金というのは、神奈川県、藤沢市、鎌倉市と構成します湘南地区整備連絡協議会において、今、新駅の方向性を出していくという中で昨今の財政事情を鑑みますと、コストを縮減していく必要があるだろうという観点、それから湘南モノレールを含めた公共交通の検討をしていく必要があるということで、一つは国交省の補助金をいただく都市地域総合交通戦略策定調査という調査がございます。そちらの調査と、それから建設費のコスト縮減方策を検討する調査、この2本を業務として予定しております。
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○小野田 委員 今お聞きしたところでは村岡新駅のことも当然できるという前提で、この検討をされているということでよろしいでしょうか。
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○樋田 拠点整備部次長 判断はあくまでもJRになってくるんですが、それ以前に、やはり三者で請願駅という形になった場合には負担をしていかなければいけないという状況でございます。その負担をする際に、建設費がどのぐらいなのかと。これまでの検討・調査では自由通路も入れまして、島式、それから相対式、この二つのホームによって99億円から109億円というような結果が出ておりますけれども、それについて、もっと精緻化してコストを縮減できるんではないか、あるいは補助を入れられるんではないかと、そういう中での判断材料にしていくということを検討していこうと思っておりまして、最終的な判断はJRが御判断する形になると思いますけれども、市側としてはそういったことで、鎌倉市がどのぐらい負担ができるのかという検討の材料にしていきたいと考えております。
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○小野田 委員 この検討をしているのはJRと鎌倉市と藤沢市、この三つが入って、それぞれお金を負担して検討をしているということでよろしいですか。
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○樋田 拠点整備部次長 JRではなくて神奈川県、と藤沢市、鎌倉市です。
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○小野田 委員 神奈川県と鎌倉市と藤沢市と三つに平等に分けてということでしょうか。
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○樋田 拠点整備部次長 そのとおりです。
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○赤松 委員長 千委員から御質疑です。暫時休憩します。
(10時09分休憩 10時28分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○千 委員 (代読)ちょっと違うかもしれませんが、大船駅東口のルミネ下のバスターミナルのところはつり天井になっていて地震のとき危ないと思いますが、そういう管理する物に対してはどういう対策をとっていますか。
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○斎藤 再開発課担当課長 大船駅東口の交通広場に関しては平成4年に竣工いたしまして、その後、道路管理者が道水路管理課になっておりますけれども、道路管理者に移管をしてございます。
情報的にお聞きしているのは、千委員から御指摘をいただいたように劣化が激しいので、現在、道水路管理課で改修に向けて調査を開始しているとお聞きしていますので、詳細は道水路管理課に再度お聞きいただければ確かだと思いますけれども、私どもが入手している情報といたしましては、今そういった調査をかけているということはお聞きしてございます。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はいかがでしょうか。
(「なし」の声あり)
私から一、二点簡単にお尋ねします。一つは、土地区画整理審議会の設置を予定されているようですけれども、たしか、これの設置は議会の議決事項だったでしょうか。私うろ覚えなんですけれども、この審議会の人数だとか、いつごろ設置を予定しているのかとか、その辺を説明していただけますか。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、土地区画整理審議会は、都道府県または市町村が土地区画整理事業を施行する場合、事業を実施する上で設置しなければならない機関ということで、換地計画、仮換地の指定、減価補償費の交付等に関する事項などについて審議を行うこととしておりまして、土地区画整理法第56条に定められております。設置するに当たりましては、その前に施行規程というものを条例化することになっておりますので、施行規程を条例化した上で設置していくという流れになってまいります。
審議会の委員の定数でございますけれども、これは施行地区の面積に応じまして、10〜50人の範囲内において定めると土地区画整理法の第57条で定められております。
当地区につきましては面積が約32.6ヘクタールということで、50ヘクタール未満の施行地区の場合、定数は10名となってございます。これは施行令で定められています。
スケジュール的には事業認可を得た後にと予定しておりますので、26年度中に設置ができればというスケジュールでおります。
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○赤松 委員長 そうすると、施行規程の中に審議会の規定のようなものは入ってくるんですか。施行規程の中に審議会の設置ということもあって、審議会が設置されるということですか。
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○樋田 拠点整備部次長 そのとおりでございます。
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○赤松 委員長 それはいつ予定しているんですか、施行規程の条例提案は。
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○樋田 拠点整備部次長 事業認可後の議会で、条例をということで予定しております。
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○赤松 委員長 それからもう1点、この事業の内容の後段に書かれているんですけれども、先ほど小野田委員の質問にも関連するかもしれませんけれども、湘南地区整備連絡協議会において、村岡・深沢地区総合交通戦略の策定、新駅設置コスト縮減方策の検討調査等を行うと書いてあるんですけれども、新駅設置のコスト削減方策検討調査、これは具体的に新駅設置で、先ほどの答弁にあったけど、100億円前後の島式にするか、方法によって1億円か2億円の違いがありましたけれども、これのコストを縮減する方策の検討というのは、駅を設置するのはJRですから、それのどのぐらい金かけるかとか、どのぐらい縮減しようとかいうのは、これは主としてJRなんじゃないかとも思うんだけれども、これは協議会で検討するということはどういうことなんですか。どういうことを検討するんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 今、予定しておりますのは、まず全体計画、それから施設規模の検討、施工計画、工期といったところを検討する予定でございます。
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○赤松 委員長 ここにコストと書いてあるから、これはどういうふうに連動するんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 一つは施設規模によって金額が大きく変わってくるというところがございます。当然、島式、相対式というところもあるかと思います。それから施工期間についても、やはり工期が長くなりますと費用がかかるということで、そういう視点で検討していくことになるかと思います。
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○赤松 委員長 JRは全くかかわらないんですか、こういう検討には。
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○樋田 拠点整備部次長 JRにも御相談していく形になるかと思います。
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○赤松 委員長 相談するということは、JR側に新駅設置の意向がなければ検討に加わる必要もないわけだし、いつもいつも、つくるかつくらないかということで、それはまだ決まっていないとか、JRがまだはっきりと意向を示さないと御答弁されるんだけれども、現実はその方向で、一つ一つ階段を上がっているというのが実態じゃないですか。これも私はその一つだと思うんですけれども。そんなふうに事実は進行しているわけでして、いつまでもいつまでも中途半端な答弁をしているのもいかがかと私は思います。
いずれにしても、これについては市民が十分知らないですよ、こういう問題について。半端な額じゃないでしょう、負担。いわゆる誘致駅で、大きな財政支出を伴う問題ですから、情報公開という点ではもっときちんとやってもらいたいと思います。それはJRが設置しますとはっきりと言わないということかもしれませんけれども、事実はそうじゃないですか。
もう一つお尋ねしますけれども、先ほども藤沢市、鎌倉市、神奈川県という話がありましたけれども、これは誘致する場合に、その設置に係る費用負担は藤沢市、鎌倉市、神奈川県。国も多少出るのか。この費用負担は四者ぐらいですか、三者ですか。
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○樋田 拠点整備部次長 今年度予定しておりますもう一つの都市地域総合交通戦略策定調査、これは新駅ということではなくて、例えばモノレールも含めてバリアフリーの関係も、あちらも補助が必要だということで、モノレールからこういう調査がありますよという御提案をいただいております。そういったものを含める中で、一つ、国の補助を入れられる可能性があるというところでございます。
ただ、これは先ほど申しました神奈川県、藤沢市、鎌倉市の三者で負担するということとは別に、全体事業費に対して例えば3分の1の補助が入ったとして残ったところを三者で分けるという形になってこようかと思いますので、そういう意味でのコストダウンといいますか、全体の事業費を、負担する額を減らす方策として考えております。
あとは、新駅ができることによって便益が生まれるような企業に賛同していただいて、額はわかりませんけれども、費用負担をお願いしていくということも方法としてはあり得るのかなと考えております。
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○赤松 委員長 特別委員会もありますし、私もそのメンバーになっていますから、またそこで質問をさせてもらいたいと思います。私の質問はこれで終わります。
ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第3「議案第72号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第3議案第72号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算について、その内容を説明いたします。
議案集その2、16ページをお開きください。鎌倉市特別会計予算に関する説明書は36ページを、鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は393ページを御参照ください。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億5,340万円で、前年度当初予算に比べて135.5%の増額となっています。
初めに、歳出から説明いたします。
第5款第5項事業費、第5目一般管理費は7,720万2,000円で、大船駅東口再開発運営事業に係る経費は消耗品など事務諸経費、代替住宅管理費負担金などを。
事項別明細書は394ページに入りまして、職員給与費に係る経費は再開発課で再開発事業に係る9名の職員に要する経費を。
事項別明細書は395ページに入りまして、第10目事業費は1億7,419万8,000円で、大船駅東口再開発推進事業の経費は、再開発区域内の管理施設の維持修繕に要する経費、従前土地評価業務委託料、現況建物等調査業務委託料、資金計画作成業務委託料、施設建築物基本設計業務委託料、敷地地盤調査業務委託料、公共施設基本設計業務委託料、推進業務委託料などを。
説明書は38ページに入りまして、第15款第5項第5目予備費は200万円を計上いたしました。
次に、歳入について説明いたします。
説明書は戻りまして32ページをお開きください。
第5款使用料及び手数料、第5項使用料、第5目都市再開発使用料は619万1,000円で、商店会用駐車場など行政財産の目的外使用料を、第6款国庫支出金、第5項国庫支出金、第5目土木費補助金は3,809万6,000円で、再開発事業に係る社会資本整備総合交付金などを、第7款県支出金、第5項県負担金、第5目土木費負担金は52万2,000円で、県道整備に係る公共施設管理者負担金を、第10款繰入金、第5項他会計繰入金、第5目一般会計繰入金は1億7,049万1,000円で一般会計からの繰入金を。
説明書は34ページにかけまして、第15款第5項第5目繰越金は200万円で平成25年度からの繰越金を、第25款第5項市債、第5目都市再開発事業債は、平成26年度の再開発事業に対して3,610万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、議案集その2、16ページを御参照ください。説明書は46ページを御参照ください。
第2条、債務負担行為は、第2表のとおり大船駅東口第2地区5・6・7番地特定業務代行者等選定業務委託事業費について新たに設定しようとするものです。
次に、説明書は47ページを御参照ください。
第3条、地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として3,610万円を起債しようとするもので、これにより平成26年度末の現在高見込み額は3,610万円となります。
以上で、説明を終わります。
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○赤松 委員長 ご質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はありますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。この議案は終わります。
暫時休憩いたします。
(10時43分休憩 10時50分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第4報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について、報告させていただきます。
本件は、まちづくり景観部、都市調整部、都市整備部に関連しておりますが、平成24年11月に土地所有者から公共的土地利用の可能性を含めた提案を受けたことから、まちづくり景観部から報告させていただきます。
なお、お手元に資料1として平成23年11月以降の事業者側、市民会議等とのやりとりの経過一覧。資料2として、これまでと同様に平成24年11月15日に土地所有者から提出された提案書(写)を配付させていただきました。特に、土地所有者との協議につきましては、資料1にもございますとおり、土地所有者による安全対策の実施とともに、公園などの公共的な土地利用を一つの解決策の糸口とする方向で協議が継続しているところでございますので、今回も特段の方向性も報告できず申しわけございませんが、今後、協議の結果として一定の方向性が出た段階で、改めて報告させていただきます。
次に、市民会議メンバーとのその後の状況についてですが、12月定例会で11月28日に本年度3回目の意見交換会を行い、4回目の意見交換会は1月下旬ごろを目途に調整する旨を報告させていただきましたが開催するに至っておりません。次回の開催につきましては、3月6日に行う予定となっております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
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○小野田 委員 今、1月の下旬に市民の方との会談を開催する予定だったけれども、開催していないとお聞きしましたが、理由は何ですか。
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○まちづくり政策課長 市と市民会議のメンバーの方々との日程調整ということでおくれているというところでございます。
ただ、先ほども報告をしましたように3月6日には開催するという方向で調整がとれましたので、その段階で改めて会議を開催させていただきたいと思っております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、報告を了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
暫時休憩いたします。
(10時54分休憩 10時56分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(2)「鎌倉市まちづくり条例の改正要旨について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第4報告事項(2)鎌倉市まちづくり条例の改正要旨について、御報告させていただきます。
まず、資料の御確認をお願いいたします。上段に鎌倉市まちづくり条例の改正要旨について御意見を募集しますと記載のあるA4サイズの資料となります。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、改正要旨について、説明させていただきます。
鎌倉市まちづくり条例では、一定規模以上の開発事業の計画を早期に住民に公開するための制度を設けています。しかし、自己用住宅の建築を目的とする開発事業については、個人がみずからの生活の本拠として使用する住宅の建築を目的としており、過度な負担を強いることのないように、条例に基づく開発事業の手続の適用を除外しています。この規定により土地の改変や樹木の伐採を伴う大規模開発事業に相当する規模の開発事業であっても、自己用住宅の建築を目的とした開発事業であれば、近隣の住民が事業計画を知り、説明を受ける機会もなく、また市長が助言や指導を行う機会もありませんでした。この件につきましては、昨年の6月定例会の当委員会における、陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情についての審査におきましても御意見をいただいたところでございます。
このような状況から、都市計画法を初めとする各法令等の趣旨や規定の整理をしつつ、他都市事例も参考にしながら規制規模や手続、基準等の規定に向けた検討を行い、これまで条例に基づく開発事業の手続の適用を除外してきた自己用住宅を目的とした大規模開発事業または中規模開発事業についても、条例の規定に基づく手続を適用しようとするものです。
最後に、今後の予定でございますが、3目17日から4月18日まで意見公募手続条例に基づきパブリックコメントを実施します。その後、いただいた意見等を踏まえ、条例(案)を策定し、本年6月定例会に上程する予定で進めていこうとするものでございます。
以上で、報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。
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○池田 副委員長 1点だけ確認ですが、こういった個人用住宅で大規模、中規模というのは結構事例としてはあるんでしょうか、件数的には。
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○まちづくり政策課長 条例の適用除外をした件数ということで、過去5年ほどさかのぼりますと、平成20年度で5件、21年度で4件、22年度で11件、平成23年度で19件、平成24年度で7件となっております。これらを平均しますと年間9件ほどございます。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ありますか。
では私から。これはかなりの件数があるんですけれども、僕の理解では自己用が理由で、普通なら住民説明会が適用になるのに、自己用だということで住民説明会の適用もなくなるというものの数ではないんじゃないのと私は思うんです。いわゆる開発の面積要件が小さいために住民説明の条項が適用されないということならわかるんだけれども、自己用でこんなにあるんですか。
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○まちづくり政策課長 自己の居住の用に供することを理由に開発事業条例の適用を除外した件数ということで、先ほどの、過去5年間を振り返って年9件ほどですよという報告をさせていただきました。
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○赤松 委員長 そうすると、面積が小さいやつは住民説明会の適用から外れるのがありますでしょう。それではないということなんですか。
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○まちづくり政策課長 あくまで自己の居住の用に供するという目的の場合は、その条例適用が除外されていたということでございます。
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○赤松 委員長 その辺は私も興味がありますから後で調べてみます。
この問題は鎌倉山二丁目が一つのきっかけになったわけですけれども、都市計画法の規定からすると、いわゆる自己用住宅の場合は公共施設の整備との関係で道路だとか、空地の確保だとか、そういう公共施設整備に大きな負担を個人に負わせるというようなことがあって、都市計画法第33条のいろんな基準、これの適用除外というのが法の趣旨ですよね。都市計画法第33条の個人の専用住宅の場合は適用除外というのは、そこに主たる適用除外の目的があるわけですよ。
ところが、鎌倉市の条例では、まちづくり条例も手続基準条例も住民に周知して、地域住民の皆さんの御意見も聞くという、ここまで適用除外にしているという問題点があったと思うんです。本来、それは適用除外にすること自体が、おかしかったんじゃないかと思うんですけれども、その点どう思いますか。
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○まちづくり政策課長 先ほどの報告でも述べさせていただいたんですが、みずからの生活の本拠として使用する住宅の建築を目的としているということから、過度な負担を強いることのないようにということで、これまで条例の適用を除外してきたものであります。
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○赤松 委員長 住民への周知ということも、今回、改正によって改善していこうという方向が出たわけですから、それは結構だと思います。
だけど、この問題の本質は、鎌倉山二丁目の場合なんかそうですけれども、3,000平米からの広大な面積、通常だったら当初の計画は10区画の分譲住宅をつくるという計画であったぐらいの面積なんです。それを個人用住宅にすることによって住民説明会もなくてもいい、いろんな道路の基準も適用をされないということ自体に問題があったわけで、だから、個人用住宅という場合のその線をどこで引くのか。これは面積要件で考えていく必要があるんじゃないかと。私は、このまちづくり条例の条例改正という話があったときに、ああそこまで踏み込むのかと思ったんだけれども、そうじゃなかったんで、これはやっぱり課題ですよ。前の陳情審査の中でも言いましたけれども、個人用住宅という場合の一つの面積要件を、線を引かないとこういう問題はこれから続出すると思いますよ。個人住宅という口実でやっておいてね。そういうことを防止していくという点から、そこは真剣に考えていただきたいと思います。そこがなければこの問題は解決しませんよ。ぜひこれは検討をしていただきたいと思いますので、検討をしますという返事をしてください。そうすれば私は終わりにします。部長、どうですか。
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○山田[栄] まちづくり景観部長 やはり今回の改正に当たりましては、当初、なぜ個人用を除外してきたか、そこもしっかりと考えていかなくてはいけないと思います。今、委員長がおっしゃいましたように、面積要件をどこで引くか、しっかりこれを受けとめて検討をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
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○松中 委員 さっき答弁で、自己用の扱いをして条例を適用しなかった前例が七、八件あるといいましたよね。それでその後どうなったんですか。要するに、その中で大きいところは何平米ぐらいのところがあって、それで自己用だったけれども分割して家が建てられたとか、そういう例というのは調査されていますか。
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○まちづくり政策課長 件数の調査だけで、詳細まで踏み込まなかったところがあって確かでないかもしれませんが、調べた中では通常の個人住宅ということで、いずれにしろ個人住宅として建てられているという状況でございます。
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○松中 委員 大きいところはどのぐらいあったの。
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○まちづくり政策課長 大規模開発事業ですと、通常は5,000平米以上になるんですが、市街化調整区域並びに保全対象緑地においては、2,000平米以上のところが大規模開発事業となっておりますけれども、平成20年度で、市街化調整区域で2,000平米を超えた物件が1件、平成22年度で、市街化区域なんですけれども、古都保存法4条区域がかかわっていて大規模になった案件が2,441平米で1件、23年度でも市街化区域なんですけれども、ここも古都保存法4条区域で面積が2,453平米が1件、あと24年度ですけれども、市街化調整区域で3,374平米というものがございました。
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○松中 委員 その過去の例を面積と自己用に扱った除外ということで、それを表にして、面積と、その後その土地は新たな建築確認が出ていないかどうか。それから場所が、住所まではいいけども、調整区域だとか、そして鎌倉山だとか、出せる範囲内で出してください。その後の追跡調査は行っていないようだけれども、調べて、かなり広いところもあるようだし、古都保存法4条だから可能は可能でも、それが分筆されて建築確認がとられていないかどうかとか、そういうのも知りたいので、資料として出してください。
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○赤松 委員長 今の資料要求については、建設常任委員会の委員全員に資料提供をしていただきたいと思いますので、そのように対処をしてください。よろしくお願いいたします。
ほかに御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(3)「第5回景観づくり賞について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○大場 まちづくり景観部次長 日程第4報告事項(3)第5回景観づくり賞について、報告いたします。
景観づくり賞につきましては、平成24年9月13日に開催された当委員会において、鎌倉市都市景観条例の規定に基づき、都市景観の形成に貢献したと認められる者及び団体を表彰するもので、第5回目となる今回は古い建物を生かした鎌倉の暮らしをテーマに、古い建物を大切にしながら暮らしている事例や、これを改修して店舗などに活用しているものなどを募集し、目に見える町並みだけではなく、そこにかかわる人々の暮らしにも焦点を当て、魅力的な景観づくりを行っている事例を顕彰する予定であることを報告いたしました。
その後、平成24年10月から平成25年5月まで募集を行いましたところ、132件の応募がありました。応募の中から、公募市民等により構成する景観形成推進委員が現地調査やヒアリング調査、市民アンケートなどを通じて選考を行い、景観審議会への報告を経て、景観づくり賞5件を決定いたしました。
受賞対象はお手元に配付いたしました資料のとおりです。
なお、表彰式及び普及啓発のためのイベントを3月16日に開催する予定でございます。当日は、景観審議会委員でもある窪田亜矢東京大学准教授の基調講演のほか、受賞者の方々の参加によるトークイベントを行う予定でございます。イベントでは、受賞された方々と、古い建物を生かした暮らしの魅力や景観形成に果たす役割についての意見を交わし、魅力的な景観づくりにつなげていきたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告は了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたします。
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○赤松 委員長 次に、日程追加をいたしました「由比ガ浜四丁目の商業施設計画について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○猪本 まちづくり景観部次長 由比ガ浜四丁目の商業施設計画について、御報告いたします。
お手元の由比ガ浜四丁目鎌倉シーサイドテニスクラブ跡地の商業施設計画についてと題した資料を御参照ください。
まず、これまでの経過概要ですが、鎌倉シーサイドテニスクラブ跡地において、昨年の3月以来、鎌倉市まちづくり条例の担当課である土地利用調整課に新たな地権者のもとに商業施設計画を進めるに当たっての大規模開発事業の手続に関する相談を受けてきました。このため、従来の土地利用と比べ大きく異なる計画であり、周辺への交通問題も危惧されることから、事業者に対し、本市への最初の手続となるまちづくり条例に基づく届け出の前に、地元の現状と問題点などを聞いてもらいたいとの要請を行ったところ、事業者の理解を得られ、昨年の7月から12月の間に3回ほど、地元町内会等に説明を行ったと聞いております。このような中、昨日、25日の午後にまちづくり条例第26条第1項の規定に基づく大規模開発事業基本事項届出書が、事業者の大和情報サービス株式会社から提出がありました。
次に、届け出を受けた計画の概要ですが、事業者は東京都台東区上野七丁目14番4号、大和情報サービス株式会社で、事業区域は鎌倉海浜公園由比ガ浜地区の北側に隣接した鎌倉市由比ガ浜四丁目1157番9、ほか12筆の土地1万7,692平方メートルで、第二種住居地域及び第三種風致地区に指定されており、建蔽率は40%以下、容積率は200%以下、建築物の高さの最高限度は10メートル以下の規定が適用されます。
計画の概要は、主要テナントであるスーパーマーケットと18程度のテナントによる物販、飲食の商業施設の建築を行おうとするものです。
建物については地上2階建て、建築面積6,200平方メートル、延べ面積9,961.01平方メートルを予定しております。
また、事業区域の東側の幅員15メートルの鎌倉市道から車が出入りする計画で、駐車場台数は320台を予定しております。
今後、届け出書の内容などを確認した後、条例の規定に基づき必要な手続を進めてまいることになりますが、必要に応じて当委員会へ報告を行ってまいります。
最後に概略の報告であることをおわびし、報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 よく高さが10メーターの場合に、届け出の申請が9メーター99センチとか、そういう申請をされますけれども、その9メーター99センチというのは、その後、検査というのはどういう形でやっているんですか。図面上だけじゃなくて、検査のときにはその1センチの高さの確認はどういうふうにしているんですか。9メーター99センチで申請をして、だけど9メーターせいぜい50ぐらいだったら多少わかるけれども、9メーター99センチで申請しているようなの何件かあるよね。例えばそういう高さ。最終的検査というのは機械的にやるんですか。それとも、それが出て入ればそれとよしとしているんですか。9メーター99センチ、10メーター以下だけどね、書類上は。どういう検査をしているんですか。
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○猪本 まちづくり景観部次長 私は過去、建築指導課に在籍していたものでございますから、その点から回答させていただきますと、当然、建築基準法で、例えば第一種低層住居専用地域ですと10メートルという高さ、同じような規定がございます。それで、確認審査のときは計画ですから、図面において審査します。その後、完了しましたときには完了検査という形で、現場へ職員が出向きまして、今言われた9メーター99というものについては、現地ではかられる範囲というんでしょうか、メジャーをおろして実測確認するとか、あわせて報告書を求めるなどして、これまで対応してきたところでございます。
建築基準法の建築確認の例を引き合いに出して大変恐縮なんですが、そのような経験をしてまいりました。
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○松中 委員 本当に9メーター99センチ、メジャーを下におろしたような、道路だったらそういうところを撮って、はかりましたという現場の検査はよく見るんですよ。だけど、9メーター99センチなんていう申請、本当にそうなのかなと。10センチや20センチ高いんじゃないかなって。僕はちょっと疑問を持つんで、写真とかおろしてみて、今のデジカメだったらしっかり望遠も効くから撮ってもらって、そういう疑問を晴らすような努力をしていただきたいと思います。
それから、この件に関しては建物がどうのこうのじゃなくて、ショッピングがどうの言っているけど、交通問題。この件に関しては、関係機関に私なりにも話をしたりして調整していますので、交通問題に関しては十分調査・検討、あるいは実態、今後の予想、そして多分、縦の線がないですから若宮大路なんかは相当渋滞の影響があって、ほかの道路にもかなり影響が出てくるだろうと思います。そういう意味で、交通問題を私は取り上げていますんで、十分その辺の御検討をよろしくお願いします。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告は報告があったということで確認いたしますがよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。暫時休憩いたします。
(11時22分休憩 11時25分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第5報告事項(1)「循環バスの社会実験実施について」及び日程第6「陳情第138号県道金沢鎌倉線、ハイランド、久木踏切、大町経由の新規循環バスの社会実験の再検討を求めることについての陳情」以上2件を一括議題といたします。
本件については陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩します。
(11時26分休憩 11時55分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
原局から報告・説明をお願いいたします。
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○交通計画課長 日程第5報告事項(1)循環バスの社会実験実施について、報告いたします。
本市の交通政策を効果的に推進するために鎌倉市交通計画検討委員会条例に基づき、平成24年度から鎌倉市交通計画検討委員会を設置し、鎌倉地域地区交通計画の見直しや休日の交通渋滞緩和に向けた対策を検討してまいりました。
本委員会では、自動車利用の抑制策、公共交通への転換方策及び歩行環境の向上策などについて検討を進めており、施策の実施に当たっては、社会実験を通じて効果や課題を検証し、効果等が実証された場合はさらに本格実施を目指していこうとするものです。
今回は、公共交通への転換方策として、年間15日から20日間程度ある、休日の中でも交通渋滞が激しい特異日において、バス事業者、神奈川県警察本部等の協力を得ながら、著しい渋滞が発生する県道金沢鎌倉線に渋滞を避けた循環バスを運行し、沿道にお住まいの方々などに公共交通の利用を促し、アンケート等により効果や課題などを検証する社会実験を実施するものです。
お手元に配付しました資料をごらんください。
実験は新規循環バスの運行です。循環バスの運行日は平成26年5月3日(土)から5日(月)までの計3日間で、運行時間は県道金沢鎌倉線が渋滞する午前10時から午後4時までとし、20分間隔で中型バスを運行する予定です。
右の運行経路図をごらんください。
循環バスのルートは鎌倉駅を出発し、八幡宮前交差点から県道金沢鎌倉線を十二所方面に向かい、明石橋交差点を右折してハイランド住宅に進みます。久木ハイランド入り口交差点を右折して、久木踏切を渡り、県道鎌倉葉山線を通って鎌倉駅に戻る循環路線です。なお、ハイランドバス停から鎌倉駅までは途中のバス停には停車せず、急行バスとして運行します。主なバス停において、既設路線パスと循環バスの鎌倉駅までの所要時間を掲示し、バス利用者に運行情報の提供を行います。渋滞状況により所要時間が変わるため、その時の所要時間を提供することにより路線バスを選択できるようにします。
右下の折れ線グラフをごらんください。
これは、昨年5月のゴールデンウイーク期間中に明石橋交差点から県道金沢鎌倉線を通り、鎌倉駅に向かう既設路線バスルートと、ハイランド方面から鎌倉駅に向かう新規循環バスルートにおいて乗用車を走行させ、所要時間を計測したものです。これによると、午前7時、8時台はどちらの所要時間も10分程度で、14時台の所要時間は、既設路線バスルートでは1時間22分、新規循環バスルートは44分程度かかり、どちらも渋滞していますが、約40分の時間差が発生しています。
次に、運賃ですが、在来の鎌倉駅からハイランド循環線の運賃との整合を図りますが、バス事業者が、現在、国へ申請中であり、運賃は決定していない状況です。また、運行と同時に走行環境の向上策として公共車両優先システムを試行します。本システムは、実験に使用する全ての循環バスに搭載された車載器から、通信情報を道路等に設置した感知器で受信し、バスの進路上にある信号機に対し青信号の時間を延長したり、赤信号の時間を短縮するなどの制御を行って、バスが青信号で通過しやすくするシステムで、こちらは、神奈川県警察本部の協力により試行します。
以上で、報告は終わります。
引き続きまして、日程第6陳情第138号県道金沢鎌倉線、ハイランド、久木踏切、大町経由の新規循環バスの社会実験の再検討を求めることについての陳情について、説明いたします。
循環バスの社会実験内容については、先ほど御報告いたしましたので、省略させていただきます。
初めに、本陳情の要旨は、この社会実験が特異日に県道金沢鎌倉線の交通渋滞に悩むハイランド及び十二所住民の救済策として行われるものであるが、地域住民の意向、動向、現況を把握することなく実施を決定したことや利便性及び安全性の観点からその効果が期待できないものについて、再検討を行うよう議会から市へ働きかけるよう求めるというものです。
次に、本陳情の理由は、この社会実験には渋滞ピーク時にさらなる渋滞を招く懸念があり、住民が循環バス利用に転換することは考えにくいという利便性についてと、中型バスが久木踏切を渡ることによる安全性についての2点について問題があるというものです。
それでは、陳情に対する市の考え方について説明いたします。
まず、地域住民の意向、動向、現況を把握することなく実施を決定したことについてですが、平成7年及び平成24年に実施した市民アンケートにおいて、当該地域では、渋滞が耐えがたいほど深刻であるという回答が他の地域に比べ、特に高いことが確認されております。また、平成8年の交通実態調査では、太刀洗から鎌倉駅まで通常15分程度のバス所要時間が、渋滞ピーク時には2時間を超えることがあることも確認しており、現在もその状況は同様であります。
その対策として、何らかの実現可能な施策とその効果の確認が必要であるとの認識により、鎌倉市交通計画検討委員会で本社会実験が検討され、実施が決定されたものです。
次に、利便性についてですが、陳情の中で社会実験のルートでは渋滞ピーク時にさらなる渋滞を招く懸念があり、住民が循環バス利用に転換することは考えにくいとのことですが、平成25年5月4日(土)に行った一般車による同ルートの走行実験では、10時から16時までは既設ルートよりも社会実験ルートの方が鎌倉駅までの所要時間が短く、最大で1時間3分の差がございました。このことから、今回の社会実験は、バス利用者の総所要時間の短縮や公共交通利用の満足度などの検証を目的としています。また、渋滞ピーク時に、久木踏切で対向車をとめることや中型バス二十数本を運行することによるさらなる渋滞の発生についても、今回の実験により検証するものと考えております。
次に、安全性についてですが、実験中は久木踏切をバスが渡る際の安全配慮のため周辺に4名の誘導員を配置し、歩行者や自転車への安全の確保も図ります。また、踏切を渡る際のバスの揺れに対する乗客への安全についても注意喚起のアナウンスを行う等、バス事業者と協力して対処してまいります。
なお、利用車両を中型バスから小型バスに変更することをバス事業者に提案しましたが、現在、運行されている小型バスは他の路線に転用することができないため、変更は困難であるとの回答を得ております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はございますか。
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○中村 委員 いろいろ経緯はわかりましたけれども、これは、本格実施に向けての判断というのはどういう手順でやっていくのかだけ確認させてください。
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○交通計画課長 今回の社会実験の結果をもちまして、既設の路線バスと循環バスの所要時間の差があらわれ、また地域の住民の意向等も把握した上で交通事業者が本格実施、最終的な判断を下すということになっております。
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○中村 委員 さっき休憩中に、千委員の質問で常盤の話も出ましたけれども、住民の反対があったりすると、その事業者というのはまたそれを踏まえて判断するんでしょうか。
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○交通計画課長 基本的には今回の社会実験については、通常の既設路線バス、これは10時から16時まで36本ございます。そのほかに今回19本の新規循環バスの運行をする予定でございます。地域の方には利便性が高いと私どもは考えておりますけれども、やはり住民の方が利用しないということであれば、バス事業者は運行しない方向で考えると思います。
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○大石 委員 陳情の中身にもありますけれども、ここに住んでいる地域住民の総意ではないというようなことを言われていました。先ほど説明の中にも、2回のアンケートの話も出ていて、生活をしていく上で耐えがたい苦痛のような渋滞を何とかしてもらいたいというお話があった中で、具体的にこの逆回りという発想をした理由をまず教えてください。
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○交通計画課長 先ほどの御説明の中で、通常、鎌倉駅から太刀洗、これは鎌倉霊園のところでございます。通常15分のところが2時間かかるという結果が出ています。これは特異日でございまして、これはVICSデータの調査結果で、先ほど御説明しました特異日が15日から20日間ということで、具体的に言いますと、正月の三が日から過ぎた成人の日の三連休、それとアジサイの時期、それからゴールデンウイーク、9月、10月の三連休ということがわかったわけでございます。その中で鎌倉中心市街地に入る車は非常に多いんですけれども、出る車、反対側車線がすいているということで、先ほど言いました、交通計画検討委員会の市民委員からの御提案で実際にやったわけでございます。先ほども御説明をしたように、一般車両で確認、プレ実験をした結果、10時から16時までは反対側を走ったほうが早いという結果になりましたので、今回の実験に決定したわけでございます。
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○大石 委員 ということは、鎌倉方面に行く10時から16時と言っていましたけれども、最高で2時間ぐらいかかる渋滞の反対側は、それに比べて比較的渋滞は少ないというデータを持ちながら、それに基づいてこの計画を進めてみようかということになったわけですね。
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○交通計画課長 そのとおりでございます。
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○大石 委員 陳情者からも昨日お話を聞いたりしていたんですけれども、双方向が混んでいて、結局、救急車とかがその真ん中でさえ走れなくて、ジグザグで運転していっちゃうというような意見も出ているという話があったんですが、何が言いたいかというと、具体的に明石橋から鎌倉駅までの交通渋滞という部分を何とかしようという案は、ほかにはなかったんですか。交通政策的にです。
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○交通計画課長 鎌倉市交通計画検討委員会の中でも、いろいろ議論になりました。その中で、市民アンケートで県道金沢鎌倉線の渋滞を何とか解消しようということを考えたわけでございます。その中で今回の社会実験が出ましたけれども、やはり抜本的な解決策としては、自動車利用の抑制策というものが必要になってくるかと考えております。
ただ、その前にできることがあるんではないかということで検討委員会でも議論になって、今回の社会実験に至ったというのが現状でございます。
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○大石 委員 あとは地元の方の御理解だと思います。陳情者の方々も自治会か連合会から言われてきてこうなった。もう決まっていたというお話があった中で慌てられたのかなと思いますけれども。基本的に私もハイランドが抜け道になっている、いろんな御指摘がございましたけれども、例えば、これをぱっと見たときに、先ほども説明がありましたけれども、定員54人の中型バスという発想に至った理由というのは事業者の問題とかいろいろありますけれども、例えばPTPSでしたっけ、そういうものを本格導入したときには、それをそのまま設置した形の中で導入をされるのかとか、そういうことも説明の中にはあったほうが私はいいと思うんですけれども、いかがですか。
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○交通計画課長 まず、地元の方との協議、これは陳情者の方が、検討委員会の専門部会の部会長宛てに同様な意見書を出しております。専門部会としてもこれに対してきちんと回答をしていこうと。やはり地元の方の御意見、これは真摯に受けとめなくてはいけないという結論でございますので、陳情者ともいろいろ協議をしながら、より利用していただくことを考えていきたいと思っております。
また、PTPSについては、これは神奈川県警察本部で、鎌倉市に将来的にはPTPSを導入したいということで、今回、実験のルートは全部つけるという御協力をいただいています。これは実際に残るものでございますので、将来的にも寄与できる、使うことができるというものでございます。
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○大石 委員 試行するにしても、5月3日、まだ期間的にもあります。こういう陳情として御意見も聞いているものですから、また如実にあらわれたわけですから、試行前にもう一度、自治会とかそういうところにお知らせして、多くの方に同意を得られるような形でやっていただきたい。実験の概要の中にも、公共交通の利用をまず促させていただいて、それに乗りかえていただいて、今回、課題の検証をするわけでしょう。そういった中で、どうしても御協力というのはいただかなくてはいけないわけです。私は、試行の段階で悪いことではないと考えますけれども、ぜひ住民理解を、もう一回5月の試行前に確認をしていただきたいということと、あと陳情者が言われていましたそこじゃなくて、難しいんでしょうけれども、明石橋から鎌倉駅までの県道の渋滞の解決策、緩和策というのも、さらに検討していただければと思います。
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○赤松 委員長 千委員から質疑のため、暫時休憩します。
(12時14分休憩 12時23分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○千 委員 (代読)小型バスがなかったら中型にするというのは余りにも乱暴なことだと思います。本数も初めから多いと思いますが、いかがですか。
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○交通計画課長 まず、小型バスに関しましては先ほども御説明したとおり、私ども事務局としましても、なるだけ小型バスを使ってほしいという御要請をしたところなんですけれども、やはり事業者も限られた車しかないと。通常運行している路線を変えてまで持ってこられないという御回答でしたものですから、今回は中型バスという結論になりました。
あと、やはり利便性の向上ということで、私どもも20分に1本の間隔で運行したいと考えております。したがいまして、19本、通常の路線バスよりふやして運行しますので、利便性が高まるのではないかと期待しているところでございます。
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○池田 副委員長 今回の陳情の中で、やはり安全対策というのが一つの大きな課題になっていると思うんですけれども、この久木の踏切に、今回、誘導員を配置するということで、例えば実験から本格実施に向けて、誘導員を配置するかどうかというのも実験の一つ、ということで考えてよろしいんでしょうか。
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○交通計画課長 池田副委員長に御質問いただきました安全対策については、私ども事務局としましても重要なものでございます。これは計画を立てる前の昨年の5月22日に、交通管理者の神奈川県警察本部交通規制課、それから逗子警察、鎌倉警察、道路管理者といいますと藤沢土木事務所、それから逗子市役所及びバス事業者と立ち会いをいたしました。これは試験走行ということで、踏切を実際に運行したわけでございます。その中で、交通管理者から誘導員、これは踏切周辺に2名、それと県道の右折に1名、それから久木交差点に1名配置するという御指導をいただきました。これは、これから仮に利用者が多くて本格実施した場合も警察の指導があると思いますので、それに対応してまいりたいと考えております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
番外から発言を求められておりますので、許可してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○保坂 議員 手短に2点質問したいと思います。陳情者の御指摘に原局の御説明がかみ合っていないところがあったと思われますので、2点伺いたいと思います。
住民の意向の確認ですけれども、御説明の中では平成7年、24年、また平成8年に調査を行って、その中で、この関係するエリアの渋滞が大変ひどいということ、そして、住民の渋滞解消のニーズが高いという御指摘がありましたけれども、陳情者のおっしゃっていたのはそういった一般的なことではなくて、この社会実験の計画について住民に内容を説明して、意向確認をされたのですかという趣旨でなかったかと思います。その点はいかがだったのでしょうか。
もう一つ、利便性につきまして、5月に一般車両で実際にテストランをされたということです。それも10時から4時までの間、時間ごとに走らせたということですが、実際にこの後5月の連休に行われますのは一般車両ではなくてバスで、それも20分間隔で行うということです。昨年の5月に行われた一般車両を走らせたときには有意な短縮時間、最大で1時間何分ですか、短縮があったということですけれども、陳情の方はそのバスを20分間隔で走らせると、それが逆に渋滞を招くのではないですかという指摘だったと思うんですが、このあたり昨年5月のテストが、その結果がそのまま当てはめてよいものだろうかということを懸念するんですけれども、そのあたりをお答えいただけますでしょうか。
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○交通計画課長 まず、市民の方の意向ということでございます。これは私どももこの2回のアンケートを実施した中で、先ほど御説明したように二階堂、浄妙寺、十二所、渋滞が非常に激しいので、何かしらの手だてを打ってほしいということでございました。
私どもが把握した中で、皆さんの意見を聞くということは非常に大事かと思います。ただ、今回の社会実験というのは皆さんで見ていただいて、この循環バスに乗っていただいて評価していただく。それで皆さんが、これはだめだ、これはいいというようなことで本格実施をするわけではございません。これをやった中で、皆さんに理解していただいて、これができるかできないかという判断のもとでと私ども考えております。
それから、先ほど言いましたように5月の連休、25年の連休に一般車両でやったものでございます。実際にPTPSを導入してどうなのかということで、この結果というのも社会実験にあわせて、交通量調査だとかも含めて調査をかけますので、その中でまた議会等に報告させていただいて、皆さんの御意見を聞いていきたいと考えております。
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○保坂 議員 御説明を伺いました。陳情をされた皆さんの趣旨というのは、本当に住民の意向を聞けば、わざわざ社会実験をしなくてもわかる部分が大変多いのに、その概要について住民に確認するというステップを外されていることに対する、それはおかしいのではないかという趣旨だと思いますので、今の御説明は実験をやってみてからでいいんだということになっていますけれども、それはやはり皆さんがこの陳情に託されたものと外れているなと思いました。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はございませんか。
私、1点だけ。この社会実験を鎌倉市としてやる予定についての説明を当該自治会、町内会の皆さんに、いつどういう形で説明し、どんな要望やら意見がそのときにあったのか、そこいらを説明していただけますか。
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○交通計画課長 自治会、町内会、これは鎌倉地域の連合町内会の集まりがございまして、その中で町内会長の集まりの中で、この循環バスの社会実験の御説明をさせていただきました。具体的にいいますと、いろいろ御要望もございましたので、関係する町内会長には個別で協議させていただいて、御意見、御要望を伺いながら、全部をやれというのは非常に難しいものでございますので、できるものについては御要望を聞いた上で検討していきたいと考えております。
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○赤松 委員長 このハイランドの自治会、どういう組織になっているか私は全然わかりませんけれども、当該自治会の役員から、例えば連合町内会でいえば会長が出られているんでしょうけれども、会長だけがこの話を聞いても、ちょっと荷が重いよと、うちの自治会の役員会を開くからそのときにもう一回きちんと説明してくれとか、そういうような形でもう少し周知するとか、みんなに理解していただいて、そういうことならわかったよというような話になっていれば、もう少し状況も違っていたのかなと。この社会実験をするに当たって、予算も計上してやるとなるまでの間の手続について、もうちょっと丁寧さが必要だったんではないかという印象をこのやりとりを聞いていて非常に強く受けたものですから、その辺を説明していただけますか。
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○交通計画課長 委員長の御指摘のとおりでございます。私どもも丁寧に御説明したいと思っております。また、この社会実験についてはチラシ等も作成して、これは回覧というよりは全戸配布させていただいた中で、なるだけ利用していただきたいということで、私どももなるだけ周知、それから「広報かまくら」、FM、ケーブルテレビ等に依頼しました。また、バス事業者は、京浜急行バスでございます。ポスターをつくりまして、鎌倉市内のバスに掲載する。これは江ノ電バスにも御依頼しまして了承いただいておりますので、周辺のバスに乗車される方については、こういう社会実験があるということが周知できるのかなと思っております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
まず、報告事項については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
次に、陳情についての取り扱いを含めて、御意見をいただきたいと思います。
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○中村 委員 陳情者の方もおっしゃられていましたけれども、5月実施ということで継続案件というわけにはいかないと思いますので、結論を出さなければいけないと思いますけれども、実証結果が有効に活用されるとともに、地域住民の声がその実証結果とともに、きちんと反映されるような検証ができるように要望しておきたいと思います。
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○大石 委員 先ほど、質疑の中で住民の方々への周知やら、理解やら了承というのは5月3日の試行であり、2カ月間あるんで、その中で十分やっていただきたいという要望をさせていただきましたので、そこはまた別にして、この試行による効果、課題を検証するとしていますので、私も渋滞緩和策の一つとして、その効果と問題を確認させていただきたいと私は思っております。結論を出します。
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○小野田 委員 先ほど、陳情者からいろいろ御説明いただきまして、久木の踏切の問題とか渋滞を招くのではないかという懸念につきましては、本当におっしゃるとおりだと思います。ただ、実際にどうなのかということを確かめる意味でも、今回は社会実験ということですので、実験したら実際に行われてしまうのではないかという不安が生まれてしまったのは、説明不足ということがあってそうなったのかと思うんですけれども、その辺をそうでないよと、しっかりとこの後、丁寧な説明をしていくんだということを確認させていただきまして、それの判断をする材料にするという意味で、やはりここで結論を出すべきだと思っております。
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○松中 委員 結論を出すべきだと思います。
私は三十何年前に、総務常任委員会のときに南横浜バイパスの交通問題を解決する立場で、要するに開通させるということで最終的に決めたわけですけれども、流入というのは当然予想されていたわけで、そのときハイランドのほうに行くとかいろいろあったんですけれども、一つは追浜の大型のトラックががんがん町中に来ていたんですけれども、小学生とかの通学路の問題もあって、それを向こうに出すようにして、それでなおかつ入ってくるのに信号をたくさんつけようというので、私も三つつけさせました。ですから、我々も非常に不便になりましたけれども、今、横浜横須賀道路を反対する人はいません、はっきり言って。だけど、当時は大変な戦いがありました。大きいトラックが入ってきたり。
ですから、今回こういう例がありましたけれども、はっきり言ってこういう渋滞というのは当然予想された結果なんです。信号を外したところで渋滞はあると思います。それで大きい問題なのは、トンネルをつくって向こうへ抜こうじゃないかとか、それから朝比奈のところにインターをつくろうじゃないかとか、いろいろあったんですけれども、これは鎌倉が反対しているからやめたんです。
結果的に今の自動車社会で考えた場合には、こういう事態は当然予想をされるわけです。ですけれども、今は利便性からいったら鎌倉市に入ってくる人、横浜・横須賀道路というのは、なかったら大変なことです。それを利用すれば、絶対このような鎌倉の道路事情では大渋滞を起こすのは当然なんです。ですから、その中で少しでも解決する方法というのは、この実験で解決策が生まれるかどうか。これはやってみないとわからないんです。
竹内元市長のときパークアンドライドとか、ロードプライシング、私、国交省の課長なんかと話して、ぜひ実現してほしいと言われました。それから、その前に大船とか深沢に大駐車場をつくって、そこから入れないようにしようじゃないかと、渡辺元部長が議会で答弁して大問題にもなったことがあるんです。そのぐらいの覚悟をしなきゃ自動車社会に抵抗することできないんです。
ですから、本当に自動車社会に抵抗するんだったら、完全なバスとか、あるいは公共施設をつくって、公共輸送方式にするとかしかないんで、私は結論を出すべきだと思っております。
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○池田 副委員長 私も結論を出すということで。先ほど陳情者の方から、参考資料として消防車両とか救急車の事例もいただいていますけれども、この地域の渋滞解消をするためには、住民の安全と安心を守るためにも、先ほど課長も言われていましたけれども抜本的解決ですか、その辺の抑制策等もしなければならないという認識はございます。その中で、今回の実験につきましては、陳情者の方は久木踏切の安全性と、それと費用対効果について大きな疑問を持っていらっしゃるということですけれども、根本的な解決がこの地域にはない中で、やはり慢性的な渋滞に対する住民の利便性の向上という大きな目的の中で、また今回、新たな要素としてPTPSの実験とかも含まれているということで、ぜひ実験をして、その結果を検証していくという作業が必要ではないかと思っています。
ただ、一つ大きな課題としては、先ほど皆さんが言われていたとおり、住民の皆様に対する十分な説明がなかったということが課題でありまして、これについては実際の実験開始までに十分な説明と周知をお願いしたいと思っております。
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○千 委員 (代読)乱暴な実験なので、結論を出す。
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○赤松 委員長 皆さんから扱いについて御発言をいただきました。全員が結論を出すということでございますので、本件陳情については結論を出すということで確認をいたします。
それでは、採決を行います。
陳情第138号を採択することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、本件陳情は不採択といたします。
暫時休憩いたします。
(12時45分休憩 12時46分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第7「議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうちまちづくり景観部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○まちづくり政策課長 日程第7議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうちまちづくり景観部所管部分の内容につきまして、説明をさせていただきます。
議案集その2、6ページをお開きください。
平成26年度鎌倉市一般会計予算に関する説明書は54ページから57ページを、平成26年度鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は42ページを御参照ください。
第10款総務費、第5項総務管理費、第25目企画費は4,616万6,000円で、そのうち、まちづくり景観部の事務事業に係る経費は128万円で、まちづくり推進事業に係る経費は、まちづくり審議会委員及び公聴会委員の報酬、開発事業説明会等に派遣される専門家、まちづくり条例に基づき派遣される専門家及び大規模開発事業の助言指導に係る都市政策専門員の報償費、まちづくり市民団体の活動に要する経費の助成金などを計上いたしました。
予算に関する説明書は58ページから61ページにかけまして、第50目文化振興費は6,260万7,000円で、そのうち、まちづくり景観部の事務事業に係る経費は1,513万2,000円で、内容説明は70ページに参りまして、旧華頂宮邸管理運営事業に係る経費は旧華頂宮邸暫定活用運営会議委員の謝礼、建物などの各所修繕料、庭園公開管理・屋内清掃の業務委託料、建物と庭園の警備委託料、庭園等管理に係る作業委託料、土地の賃借料などを計上いたしました。
議案集その2、7ページ、予算に関する説明書は120ページから121ページにかけまして、第45款土木費、第10項道路橋りょう費、第8目交通安全施設費は1億463万4,000円で、そのうち、まちづくり景観部の事務事業に係る経費は4,759万4,000円で、内容説明は252ページに参りまして、放置自転車防止事業に係る経費は放置自転車等返還業務嘱託員及び事務補助嘱託員の報酬、放置自転車等防止対策業務委託料、放置自転車等保管場所警備業務委託料、放置自転車等廃棄処分業務委託料、放置自転車等防止対策看板設置委託料、駐輪場土地賃借料などを計上いたしました。
予算に関する説明書は124ページから127ページにかけまして、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は12億8,336万円で、そのうち、まちづくり景観部の事務事業に係る経費は3億4,478万4,000円で、内容説明は263ページに参りまして、緑政運営事業に係る経費は緑政審議会委員及び緑化推進専門委員の報酬、森林協会の負担金などを。
内容説明は264ページに参りまして、緑地取得事業に係る経費は鎌倉近郊緑地特別保全地区の土地を購入するための不動産鑑定評価業務委託料及び購入費を。
内容説明は265ページに参りまして、緑化啓発事業に係る経費は緑化啓発に関する業務委託料、まち並みのみどりの奨励事業補助金などを。
内容説明は267ページに参りまして、緑地保全事業に係る経費は確保緑地の適正整備委託料、保存樹林、保存樹木、保存生け垣の所有者に対する奨励金、緑地保全契約者に対する奨励金、緑地保全基金への寄附金の積み立てなどを。
内容説明は268ページに参りまして、風致保存会助成事業に係る経費は公益財団法人鎌倉風致保存会の運営に対する補助金などを計上いたしました。
内容説明は270ページに参りまして、都市景観形成事業に係る経費は景観審議会委員の報酬、違反広告物の運搬処分業務委託料、刊行物販売委託料、景観重要建築物等の修繕等に係る助成金などを。
内容説明は272ページに参りまして、都市計画運営事務に係る経費は都市計画審議会委員及び事務補助嘱託員の報酬、都市計画図等の印刷製本費、都市計画基本図修正業務委託料、市街化区域及び市街化調整区域の見直し等検討業務委託料、都市マスタープラン推進業務委託料などを。
内容説明は279ページに参りまして、交通環境整備事業に係る経費は交通量調査業務委託料などを。
内容説明は280ページに参りまして、交通体系整備事業に係る経費は交通計画検討委員会委員の報酬、鎌倉地域地区交通計画支援業務委託料、(仮称)交通需要管理検討委員会業務委託料などを計上いたしました。
以上で、説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見もなしということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
なしと確認いたします。
暫時休憩いたします。
(12時51分休憩 14時10分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
事務局からお願いします。
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○事務局 2点ほどお知らせがございます。
まず1点目です。先ほど、松中委員から要求がございました資料につきまして、原局から資料が提出されました。各机上に配付してございますので、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 本件、資料はよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○事務局 もう1点です。日程第2議案第70号の平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分で答弁のあったところになりますが、赤松委員長から土地区画整理審議会の設置の時期について御質疑があった件で、樋田拠点整備部次長から御答弁のあった、施工の時期が施行規定を条例化した上で設置していくということで、「事業認可後の議会で予定しています」という御答弁をされたんですけれども、正確には「事業認可前の議会で行う」と訂正いただきたいとのことでございます。御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 事実誤認があったということについては、議事録の精査をよろしくお願いします。確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それから、最初に今事務局から報告のあった自己用住宅の関係の資料ですけれども、完了済みか完了済みでないか、一部、未確認の部分が若干残されているということでしたので、完成品はまた別途提出するということですので、その旨を御承知おき願いたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第8「陳情の取り下げについて」を議題といたします。事務局から報告願います。
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○事務局 日程第8陳情の取り下げについて(1)陳情第132号鎌倉山二丁目の開発工事は自己居住用住宅1戸を建設する目的で許可されたものであり、宅地分譲販売は違反行為であることの確認を求める陳情、につきましては、状況に変化があり内容を改めて陳情を再提出したことから、2月7日に陳情の取り下げについての申し出書が提出されまして、2月13日に諸般の報告を行っております。取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 いかがでしょうか。取り下げを承認することでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第9報告事項(1)「平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について」及び報告事項(2)「平成25年(行ウ)第69号開発許可処分取消請求事件について」を一括議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○開発審査課長 日程第9報告事項(1)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について、日程第9報告事項(2)平成25年(行ウ)第69号開発許可処分取消請求事件について、一括して御報告いたします。
平成25年度陳情第5号につきましては、昨年6月3日付で提出され、同年6月14日開催の建設常任委員会において、継続審査扱いとなった後、9月19日及び12月12日開催の建設常任委員会で、その後の状況を報告しているものです。本日は、昨年12月以降の状況について報告するものですが、まずは、本陳情に係る開発計画の概要について改めて説明をいたします。
お手元に資料1として開発区域位置図を、資料2として本陳情に係る開発許可についての開発登録簿の写しを、資料3として市長から本件開発許可申請者宛てに送付した文書の写しを用意いたしましたので、御参照ください。
本陳情に係る開発計画は、お手元の資料2の開発登録簿に記載のとおり、鎌倉山二丁目1585番1、同番8における面積3,374.5平方メートルの市街化調整区域の土地において、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の許可申請が平成24年9月28日にあったもので、同年12月21日開催の神奈川県開発審査会における承認を経て、12月28日付で開発許可を行っているものです。その後、擁壁の構造の変更について平成25年5月30日付で変更許可を行っています。
次に、本陳情の要旨でありますが、市は本件を個人の自己居住住宅建設と認定するに当たり、形式的な通り一遍の調査しか行っておらず、今後、市街化調整区域において法人が計画し、無規制で済む個人が申請する手法が他所でも踏襲されれば、当市の開発行政は骨抜きとなる。本件に対する市の行政処理は不当であるばかりか禍根を残し、今後の悪例となるものである。直ちに工事を停止せしめ、速やかに開発許可を取り消すよう強く要請願いたいというもので、陳情の理由としては、市は調査を怠っているなど7点ほどありました。
それらに対する市の考え方として、本件開発許可申請は計画の内容が都市計画法に規定する技術基準に適合しており、かつ、市街化調整区域の土地であることについては、神奈川県開発審査会提案基準18に規定する既存宅地として県開発審査会に諮り、承認を得た上で開発許可しているものであることから、陳情者の言うような、直ちに工事を停止せしめ速やかに開発許可を取り消すことには当たらないものと考える旨を説明し、あわせて市では現地で行われている工事について、許可内容どおりに行われていることを確認しており、高い頻度での現地確認を行うとともに、工事の状況について注視していく旨を説明いたしました。
その結果、冒頭説明したとおり、昨年6月開催の建設常任委員会において継続審査となったものです。そして、昨年12月開催の建設常任委員会では、本件開発工事について12月9日付にて工事完了届の提出がなされており、12月13日に完了検査の実施を予定している旨を御報告いたしました。
以下、その後の状況について御報告いたします。
昨年12月13日に実施した完了検査では、宅地内の通路の形状や本件工事で設置した擁壁ともとの地形とのおさまり部分の変更について指摘をし、このことについて同年12月18日付にて開発行為変更届け出書の提出があり、その事務処理後となる同年12月26日付にて検査済証を交付いたしました。したがいまして、お手元の資料2となります開発登録簿には、昨年12月の建設常任委員会でお配りした以降、下から3行目となる変更届の項目に平成25年12月18日付の変更届の内容を、また、下から2行目となる工事完了検査の項目に検査済証年月日等の記載を追加してございます。
なお、昨年12月の建設常任委員会において、市長と事業者とで覚書を交わすことはできないかという御意見があったことを受けて、同年12月26日付で事業者宛てに文書を送付いたしました。その内容がお手元の資料3となります。この文書に対する事業者からの回答につきましては、現在までのところ市に寄せられてございません。
引き続きまして、日程第9報告事項(2)平成25年(行ウ)第69号開発許可処分取消請求事件についての御報告いたします。
本件はこれまで御説明してきた開発許可処分を対象とした取消請求事件であります。引き続き、お手元の資料を御参照ください。
本件は平成25年12月25日付で横浜地方裁判所に訴状が提出されたもので、原告は鎌倉市七里ガ浜東三丁目在住の個人4名と鎌倉市鎌倉山二丁目在住の個人1名による合計5名でございます。訴状によると、請求の趣旨は、平成24年12月28日付鎌倉市指令開7−15号をもってなした都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可処分を取り消すことと、訴訟費用は被告の負担とすることを求めるもので、市はこれに応訴しているところです。
請求の原因としては大きく3点あり、1点目は鎌倉市の神奈川県開発審査会に対する都市計画法第34条第14号の承認を求めるについての提案基準18既存宅地に該当するとの説明及び応答は明らかに虚偽であり、その申し立てに基づく承認決議は無効であるから、鎌倉市の本件開発行為許可処分も都市計画法第34条第14号に該当せず、違法であるとしています。
2点目は、建築予定の建築物が自己の居住の用に供するための住宅であるかどうかが疑わしく、申請人を使って既存宅地の開発許可をとり、その既成事実を利用して将来大規模開発するのではないかとの疑念は拭えないもので、本件開発許可は都市計画法第34条第14号の許可基準に該当しておらず、違法であるとしています。
3点目は、本件開発許可処分は都市計画法第33条第1項第2号で定める許可基準、許可基準を適用するについて必要な技術的細目を定める政令第25条第1項第2号の規定及び国土交通省令第20条の2に違反し、違法であるとしているもので、結論として、本件開発許可処分の取り消しを求めるため本請求に及んだ次第であるとしています。
このことについて、本市としましては、本件開発許可処分は都市計画法の各規定に定める要件に全て適合していることを確認してなされたものであり、適法な処分であることから違法性はないとして、原告らの請求に対し却下ないし棄却するとの判決を求めて弁論を進めてまいります。本訴訟につきましては、既に本年2月17日に横浜地方裁判所において第1回口頭弁論が行われたところであり、今後、状況の変化に応じて、適宜、当委員会に御報告させていただきます。
以上で、報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、それぞれ了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第10「陳情第140号鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情」を議題といたします。本件は陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩いたします。
(14時25分休憩 14時33分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
それでは、本件陳情について原局から説明をお願いいたします。
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○開発審査課長 日程第10陳情第140号鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情について、御説明いたします。
本件につきましては、先ほど御報告いたしました日程第9報告事項(1)及び(2)が対象としていた開発許可処分に係る陳情でありますので、資料といたしましては、先ほどの報告の際と同様、お手元の資料1、2、3を御参照ください。それでは説明に入ります。
本陳情に係る開発計画は、鎌倉山二丁目1585番1、同番8における面積3,374.5平方メートルの市街化調整区域の土地において、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の許可申請が平成24年9月28日にあったもので、同年12月28日付で開発許可を行い、その後、擁壁の構造の変更について平成25年5月30日付で変更許可を行っているものです。
なお、本件については平成25年12月13日に完了検査を実施し、同年12月26日付で開発行為に関する工事の検査済証を交付しております。
まず本件陳情の要旨ですが、本件開発許可は事業者がみずからの生活の本拠として継続的に住み続けるための住宅を建設することを唯一の目的として、まちづくり条例、手続基準条例の適用を除外して認められた特別措置である。鎌倉市はこの目的とは異なる事業地の利用あるいは開発許可申請時の土地利用計画図面からの変更開発を一切認めず、当初の開発許可条件を事業者に守らせるべきである。議会としてこれを確認願いたいというものです。
次に、陳情の理由ですが、本件事業地は昨年末に工事が完了し鎌倉市による検査が完了するも、当初の目的である自己居住用住宅1戸の建設に取りかかる気配がない、また、平成25年12月26日付で自己居住用という開発許可条件を守るとの覚書を締結したいとの書簡を送付しているが、進展がありませんとし、さらに、神奈川県開発審査会の裁決書に記載の、処分庁は本件開発行為が適正に行われるよう対応をされることを強く要望するとの付言に対する鎌倉市の取り組みは不十分と言わざるを得ませんとしています。そして、当初の開発条件を守らせるため、開発登録簿の予定建築物の用途欄に自己の居住の用に供するための住宅1戸と明記するとともに、当初の開発条件以外の建築物の建築確認申請に対しては、都市計画法施行規則第60条の証明を交付しない等の対応が必要としています。その上で、事業者が当初の開発条件とは異なる事業地の利用あるいは開発許可申請時の土地利用計画図面からの変更を行う可能性を捨て切れておりませんので、議会としての対応をお願いするとしているものです。
続きまして、本件の現状及び陳情の理由に対する市の考え方を説明いたします。
まず、住宅の建設に取りかかる気配がないとのことについてですが、当該地において、現時点では建築基準法に基づく建築確認申請は行われていません。
次に、市長から送付した書簡についてですが、現在までのところ、この文書に対する相手方からの回答は、市に寄せられておりません。
次に、神奈川県開発審査会の裁決書の付言に関してですが、この付言につきましては、本件処分は土地利用計画図が示す本件開発行為に係るものであるが、仮に本件開発行為が同計画図によらず本件処分と大幅に異なる図面に基づいて施行された場合には、本件開発行為は本件処分に違反したものであると言わざるを得ない。したがって、こうした事態が生じることのないよう、処分庁には本件開発行為が適正に行われるよう対応されることを強く要望するというものでした。本件開発行為については、本件処分と大幅に異なる図面に基づいてではなく、本件処分に係る土地利用計画図どおりに工事が完了し、既に開発行為に関する工事の検査済証を交付しているところです。したがいまして、本件開発行為は許可の内容に沿って適正に行われたということができるものと考えております。
次に、開発登録簿の予定建築物の用途欄への記載内容についてですが、開発登録簿には法令により記載しなければならない内容が定められており、その中の一つとして予定建築物の用途があります。しかしながら、自己の居住用かそれ以外かということや、住宅の戸数などにつきましては、特に法令により記載を求められているものではありません。したがいまして、本陳情で指摘されている予定建築物の用途欄については、現在記載している専用住宅という表現が適切であるものと考えています。
なお、これまでも市街化調整区域における土地利用や建築計画の相談があった場合には、市として1件ごとに個別に対応しており、従前の許可時点の要件や条件等について、必要な指導や適切な対応を行っているところです。
次に、都市計画法施行規則第60条証明についてですが、都市計画法施行規則第60条とは、建築基準法に基づき建築確認を受けようとする者が、都市計画法上の処分庁である鎌倉市に対して、その計画が都市計画法の関係規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができる、と規定しているものです。本陳情では、予定建築物以外の建築物の建築確認申請があった場合には当該証明を交付しないという対応が必要との指摘ですが、仮にそのような申請がなされ、その内容が都市計画法の関係規定に適合しているとはいえないものであった場合には、市は当該証明を交付しないという対応をすることになります。
以上が、本件の現状及び陳情の理由に対する市の考え方ですが、本件開発行為につきまして市はこれまで申請内容に対し適切に事務手続を行ってきており、今後は当該地が本件開発行為の目的に沿って利用されるものと受けとめています。
なお、今後、仮に陳情者が指摘をするような現在の目的と異なる土地利用の相談等が出てきた場合には、許可の目的に沿った土地利用がなされるよう、市としても十分に事情を聴取するなどして、慎重かつ的確な対応をしていきたいと考えています。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑のある方はお願いいたします。
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○小野田 委員 この予定建築物の用途のところに、法令により自己居住用住宅1戸という記載が求められていないということなんですけれども、そもそもこの開発はまちづくり条例の手続基準条例適応を除外して認められた特別措置という、特別な扱いだと言われておりますので、やはりどこかに記載しないとまずいと思うんですけれども、何か別のところに記載するなりという方法はないんでしょうか。
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○開発審査課長 私どもの都市計画法の扱いとしましては、自己居住用の住宅を目的とした開発行為が、特に特別な扱いという認識はしてございません。一方で、今おっしゃられたようなまちづくり条例、手続条例というものは適用しないという事務をしてきたということだと思っております。特別なというところにつきましては、事務としては特別に扱っているということではないということはございますけれども、今の御指摘としましては、開発登録簿の中の予定建築物の用途のお話だと認識してございます。予定建築物の用途ということですので、要するに建物の使い道、使い方が書かれる欄だと認識しております。したがいまして、今、書いてございます専用住宅という表現が適切だと考えておりますけれども、この開発登録簿を調整する、我々市が保管する目的としましては、利害関係人や善意の第三者等の権利利益の保護ということもございます。今後につきましては、近隣市の対応とかを調査しながら、例えば今おっしゃられた備考欄を使うとか、あるいは図面に書き込みをしておいていただくとか、何らかの形で表現ができているもののあると思いますので、少し調査して、検討したいと思っております。
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○小野田 委員 利害関係者、第三者の保護という点も非常に大事だと思いますので、何か文字としてどこかには残しておいていただきたいと思います。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
私から1点お尋ねします。
先ほどの課長の最初の説明で、第60条証明について触れられておりました。その証明について、この開発の許可が個人の専用住宅1戸を建てるということで開発許可をしているから、そうでない建築の計画を目的とした第60条の証明を請求された場合には、それは証明しないという答弁だったかに受けとめたんですけれども、そのように受けとめていいですか。
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○開発審査課長 その出てくる確認申請の内容は、我々が都市計画法で許可してきた内容とは違っていて、都市計画法の関係規定に適合していないと言えるもののときには、当然、当該証明は交付しないということでございます。
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○赤松 委員長 わかりました。
それから、今、小野田委員が質問していたことに関連するんですけれども、確かに適用除外になって開発の技術的な基準、こういうものが適用除外になって、その他の内容が法令に適合しているから開発許可がおりたわけですけれども、この予定建築物の用途の右の欄に区域と地域等というのがあって、市街化調整区域と書かれておりますよね。そうすると、調整区域の開発行為ですから、今回、この案件の場合は都市計画法第34条調整区域の第4項の既存宅地ということで、神奈川県開発審査会の提案基準に基づいて審査されて、既存宅地ということで、18項目の中の個人専用住宅の建築を目的としているということで、これは県開発審査会の審査が行われて、オーケーになっているわけですよね。
ですから、技術基準だけでなくて、立地条件の上でも根拠がそこにあってこれはオーケーになっているわけですから、そういう意味で、この土地の目的とする建築物が通常のいわゆる専用住宅とここに書いても、1戸なのか何戸なのかもわからないし。だから、そこはそういう技術基準だけじゃなくて、立地条件の上でも個人の専用住宅ということで開発許可がおろされたと。予定建築物がそういうものだということでの開発許可ですから、そこはさらに正確に記述すべきではないかと。通常の、ここで書かれるべき用語というのは限定されているのかもしれませんけれども、そこまで書いてはいけないという規定はないわけですから、そこは先ほど小野田委員が言うように、次の土地の利用を考えている第三者の方々にもしっかりとそこが明記されるような表示の仕方は必要ではないかと思いますが、どうですか。
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○開発審査課長 都市計画法のこの開発登録簿ですけれども、開発許可制度が発足して以来使っている書式でございます。具体的にいいますと昭和45年からやっておりまして、当時、神奈川県が許可権限を持ってやっていたときのものからずっと同じスタイルでやってきてございます。昭和57年、鎌倉市に事務が移譲された以降も同じスタイルでやってきているということもございます。したがいまして、今、御指摘の部分は、私どもとしても十分検討する必要があると思っておりますし、その検討の内容も、今おっしゃられたような、例えば調整区域であれば県の審査会のどういう項目を使って許可をしたのかというカテゴリーもございますし、一方で、そうでない自己用か自己用以外という、今回の話題がありますけれども、そこにつきましては市街化区域、市街化調整区域を問わずあり得る話だと思っております。そういうところを少し検証しまして、どういう表現が適切か、あるいは備考欄を使って書くにも限度がございますので、そういうところとあわせて近隣の都市がどんな工夫をしているのか、こういうことも調査した上で、整理していきたいと考えております。
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○松中 委員 前も質問をしたんですけれども、自己用1戸建てておいて、あとの土地を売っちゃったら、新たな申請でそこのところはもう家が建たないんですか。さっき新たにその中にもう一個つくるような、適正な指導をしていくとか言ったんだけど、建つ前提で指導するんですか。建たない前提で指導するんですか。よくわからないんだけれども。
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○開発審査課長 先ほどの私の説明は、一番最後の部分かと思いますけれども、今後、仮に陳情者が御指摘するような、現在の目的と異なる土地利用の相談等が出てきた場合には、許可の目的に沿った土地利用がなされるように、市としても十分に事情を聴取するなどして、慎重、適切に対応してまいりたいとお話をしたということでございます。
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○松中 委員 だから、建つ前提なのか、建てさせない前提の適正なのか。何となく建てることは可能で、それに伴う適正な指導をしていくのか。これで違っちゃうんですよ。全く建たない前提の指導をしていくならわかるけれども、その辺はどうなんですか。
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○開発審査課長 私の途中の説明にもありましたとおり、今、許可をしている内容に沿って、その許可を受けた者が自分の家を建てるということに向かっていくものと考えておりますので、仮にそうではない土地利用の相談が来た場合には、十分に事情を聴取したりしながら、もとの土地利用のとおりに進めるようにという形で対応していくと、こういうことを言ったつもりでございます。
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○松中 委員 だから、最初の自己目的のもの以外の物は建たないと。だって、分譲じゃないけれども、分筆されちゃって、だけど、本来なら1宅地だったんだけれども、1宅地というか自己用だったんだけれども。建つ可能性もあるとも受けとめられますけれども。これは自己用でとりましたよと、新たな人が分筆で買ったら、そこへ建てたいんだけどもといって建築確認を出してきたらどうかなと。既存宅地以外だと建たないの、それとも自己用だったら建つの、分筆された後。
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○開発審査課長 当該地は既存宅地という要件に合致しているということで、ここまで手続をしてきているわけですから、既存宅地ということにつきましては、私どもは既に認めているところですと。ここまで来るに当たりまして、再三お話していますとおり、その事業者が自己の居住を目的として建築したいんだと。それに向けて造成するんだというところが開発行為の手続でしたから、それが今、完了している状態だということです。
私どもは引き続き、そのまま事業者が建てるものだと当然考えているわけですけれども、陳情者の御指摘というのは、仮に別の人が来たらどうするのかということですので、私どもは、その場合には十分に事情を聴取しながら、もとのとおりにやっていただくというふうに向けて対応をしていく、ということをお話ししたということでございます。
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○松中 委員 だって、全体は既存宅地でしょう。分筆されたら既存宅地のことは生きているわけじゃないんですか。
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○開発審査課長 分筆という部分で、法務局に仮に公図の筆を分けるということが行われれば、それはそれで分筆はできるわけですけれども、私どもはその既存宅地は開発区域全体をいっておりまして、今、委員がおっしゃられているのは、今後、単純な分筆ではなくて、分けて土地利用をするというところまで、もし踏み込んでおっしゃられているんだとすれば、私どもとしては、それはもう別の計画ですから、今、許可している内容とは既に違うという理解をしますので、先ほどもお話ししましたとおり、そういう内容であれば60条証明とか、そういうようなことも発行いたしませんし、許可した内容とは違うというような形での対応になると考えております。
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○松中 委員 そうすると、既存宅地であっても建たないということになっちゃいますか。分筆された後は。
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○開発審査課長 仮の話になっているわけですけれども、別の計画が来るということがあれば、都市計画法の手続としては、その内容に応じた法令上の対応をすると。場合によっては別の許可をするというのもあり得るのかなと思いますけれども、ここまで来ている経過、あるいは市長が書簡をお送りしたりしながらやってきている内容、そういうことがございますので、私どもとしては、繰り返しですけれども、今まで認めてきている許可の内容どおりに、今、許可をとった方が建築物を建築するということに向けて見守っていくという姿勢をとっているということでございます。
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○松中 委員 要するに、2年とか何年かたつと、どんどん建っちゃう例があるものだから、そのときは同時には建たないけれども、2年か3年たったら建っちゃうということがあるものだから、その辺は答弁しづらいだろうけれども、今後建っちゃう可能性があると。私自身は建つほうの可能性があると考えてしまうんですよね。そうでないと、土地の有効利用というのは、そういう前提にあるわけだから、今、取り消しの訴えも起きているから、その辺のことの判断も見きわめながらもう少し考えますけれども。いいです。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
この陳情の取り扱いについて御意見をいただきたいと思います。
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○小野田 委員 市で、自己居住用住宅1戸ということで許可条件を出しているわけで、それを守ってもらいたいということなので、ここで結論を出していきたいと思います。
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○松中 委員 総合的な判断で継続です。裁判も起きているようですから。
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○池田 副委員長 私も継続ということでお願いをしたいんですが、今言われたように裁判も起きていますし、前回の話からも継続的な部分もありまして、今すぐに判断できない部分がありますので、これをやはり見守っていくべきかなということで、継続ということでお願いいたします。
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○中村 委員 本陳情の願意である当初の開発条件を事業者に守らせることは、議会の確認の有無にかかわらず実施すべきことであると思います。先ほどの条例改正が、午前中もありましたけれども、そうした検討等を含めて今後の対応策も進めていっていただいて、余り期待できないかもしれませんけれども、覚書の締結への反応も含めて見守りたいと思います。今のところは継続として、本案件は注視していきたいと思います。
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○大石 委員 開発の許可条件を守るというのは当たり前の話で、またそれを守るように見守るというよりは指導していくと、もしもそういうことがあれば。それは当然の話で、今、許可処分の取り消しを求める裁判を起こされているということで、一応、ここでの議論を私は聞いていましたけれども、その中で、例えば提案基準の18の話については、そこへ踏み込んでしまっているんじゃないかなと思っていたんですけれども。その内容は別にして、そういう司法の場という部分で、もともとの原因はこの許可処分にあるわけですから、その司法の場での判断を待ちたいなという思いがあります。
結論としては継続を主張させていただきます。
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○千 委員 (代読)結論を出して守らせたいと思います。
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○赤松 委員長 結論を出すが2人、継続が4人ということでございますので、本件陳情は継続審査といたします。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(15時03分休憩 15時05分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第11「議案第80号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○松本 建築指導課担当課長 日程第11議案第80号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたします。
議案集その2、43ページをお開きください。あわせて参考資料として、A4横1枚の改正後の手数料算出表をお手元に配付いたしましたのでごらんください。
本改正条例は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による認定申請を行う際に、構造計算適合性判定を求める必要がある場合の認定申請手数料を改めるほか、法律の名称の改正に伴い規定の整備を行うため、鎌倉市手数料条例の一部を改正しようとするものです。
その内容ですが、本市が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による認定申請を受けた際に、あわせて建築基準関係規定に適合する旨の審査の申し出を受け、構造計算適合性判定を求める必要がある場合、市は指定構造計算適合性判定機関に審査を委託する必要があり、委託には消費税及び地方消費税が課税されます。
本市の認定申請手数料は実費相当分として徴しており、その内訳は構造判定を必要とする面積区分に応じた委託相当費分と一律3,000円の事務経費分からなっています。
今回の改正は、本年4月1日からの消費税及び地方消費税の税率の5%から8%への引き上げに伴い、それぞれの面積区分において、事務経費相当分3,000円を除いた委託相当費分に8%分を上乗せしたものに改めようとするものです。
また、エネルギーの使用の合理化に関する法律の名称が、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に改められることから規定の整備を行い、平成26年4月1日から施行しようとするものです。
なお、今回の改正については、県内の全所管行政庁間で調整したところ、2市については消費税及び地方消費税の税率の10%への引き上げの際に一括改正することとなりましたが、神奈川県及び当該2市を除く県内他市は、今回、改正を行うこととしており、改正後の手数料額の算定についても統一を図っているところです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見もなしということでいいですか。
(「はい」の声あり)
なしと確認をして、この項を終わります。
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○赤松 委員長 日程第12「議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○征矢 都市調整部次長 日程第12議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分について、御説明いたします。
議案集その2、7ページをお開きください。予算に関する説明書は118ページから119ページ及び124ページから125ページ、予算事項別明細書の内容説明は245ページから248ページ及び262ページを御参照ください。まずは事項別明細書245ページからです。
第45款土木費、第5項土木管理費、第10目建築指導費のうち建築相談事業に係る経費は1,900万9,000円で、耐震相談業務委託料、木造住宅耐震改修工事費等補助金及び危険ブロック塀等対策事業補助金などを。
事項別明細書246ページに参りまして、都市調整運営事務に係る経費は602万7,000円で、神奈川県八市開発許可研究協議会負担金などを。
事項別明細書247ページに参りまして、開発審査事務に係る経費は35万7,000円で、開発登録簿複写のための印刷製本費などを。
事項別明細書248ページに参りまして、建築指導事務に係る経費は1,224万9,000円で、建築審査会委員報酬、特殊建築物等定期報告業務委託料及び建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務委託料などを計上いたしました。
予算に関する説明書は124ページから125ページ、事項別明細書262ページに参りまして、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費、風致地区事務に係る経費は171万2,000円で、風致地区内標柱維持修繕料及び古都保存連絡協議会負担金などを計上いたしました。
以上で、説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見もなしということでいいですか。
(「はい」の声あり)
なしと確認をして、この項を終わります。
暫時休憩いたします。
(15時12分休憩 15時20分再開)
再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第13報告事項(1)「こしごえ中央児童遊園及び大仏坂児童遊園の廃止について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○舘下 公園課担当課長 日程第13報告事項(1)こしごえ中央児童遊園及び大仏坂児童遊園の廃止について、報告いたします。
まず、こしごえ中央児童遊園の廃止について説明いたします。
お手元の資料1ページの案内図と2ページの現況写真をごらんください。
こしごえ中央児童遊園は、鎌倉市腰越四丁目190番1の一部、ほか6筆の面積283.55平方メートルを昭和44年12月1日から土地所有者の御理解と御協力のもと有償で借地し、市民に開放してきたところでございます。
しかし、昨年11月に土地所有者から現在の土地賃貸借契約の契約期間が満了となる本年3月末以降は契約を更新しない、との申し出がありました。市としては長年児童遊園を継続してきた経緯がございますので、契約の継続のお願いをしたところですが、契約を更新しない意向は強く、また、本年2月18日付で書面によりその旨の通告書が提出されましたことから、本児童遊園の廃止はやむを得ないものと判断をいたしたところでございます。
地元の津町内会へは既に児童遊園廃止の説明をしていますが、今後、近隣住民の皆さんへ掲示板等で周知を図るとともに、3月中旬には施設を閉鎖し、ブランコ、フェンス、ベンチ等の撤去作業を行った後、3月末までには返還する予定でございます。
なお、当該地周辺には、腰越さる公園、腰越かに公園、日坂あかね公園あるいは諏訪ガ谷青少年広場、諏訪ガ谷児童遊園などがございます。
次に、大仏坂児童遊園の廃止について説明いたします。
お手元の資料3ページの案内図と4ページ、5ページの現況写真をごらんください。
大仏坂児童遊園は、鎌倉市長谷四丁目527番1ほか1筆の面積730.5平方メートルを、昭和62年4月1日から無償で神奈川県企業庁水道局鎌倉営業所の使用許可を受け市民に開放してきたところです。
しかし、昨年1月に企業庁水道局から当該地を売却する意向がある旨の情報提供がございました。市としては、これまでどおりの無償による使用の継続を要請したところでございますが、今後の継続申請は受け付けないとのことでございまして、本児童遊園の廃止はやむを得ないものと判断をいたしたところでございます。
地元の長谷自治会へは既に児童遊園廃止の説明をしてございますが、今後、近隣住民の皆さんへ掲示板等で周知を図るとともに、使用許可期限の3月末をもって施設を閉鎖し、フェンス、ベンチ等の撤去作業を行った後、本年5月中には返還する予定でございます。
なお、当該地周辺には一向堂公園、長谷なでしこ公園、長谷つくし公園などがございます。
今後の公園等の整備につきましては、利用可能な土地の情報を収集し、土地所有者や近隣住民の方々の御理解と御協力をいただき、土地の借り上げなどの手法の活用も含め、新たな土地の確保に努力していきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
暫時休憩します。
(15時24分休憩 15時25分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第14「陳情第137号道路不法占用物の除却制度条例制定についての陳情」を議題といたします。
陳情提出者から発言の申し出がございますので、暫時休憩いたします。
(15時26分休憩 15時36分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
原局から説明をお願いいたします。
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○道水路管理課担当課長 日程第14陳情第137号道路不法占用物の除却制度条例制定についての陳情について、説明いたします。
陳情第137号の要旨でありますが、市内の道路を不法に占用して商品の展示、看板の掲示などの商業活動が行われており、これが景観を害し、市民や観光客の通行の障害となって安全が損なわれるおそれがあるため、この状態を解消するために道路不法占用物の除却制度条例の制定を要望するというものです。
まず、陳情の趣旨を取り入れた道路不法占用物の除却制度条例制定につきましては、道路法や道路交通法などの既存の法律よりも厳しい規制を加える条例の制定は、条例制定権の限界を超える懸念がございます。このことにつきましては顧問弁護士にも相談し、同趣旨の御意見を伺っております。したがいまして、条例の制定につきましては、今後の国や他の自治体の動向を注視してまいりたいと考えております。
次に、口頭や文書による指導では、道路の不法占用状態を解消できないことにつきましては、商品展示や看板掲出などの道路不法占用は、不法占用者が道路への不法占用が法令に違反する行為であることを十分認識することが大切であり、みずから理解して不法占用をしないことが重要であると考えております。現在のところ、全ての不法占用物の解消には至っておりませんが、これまでの取り組みの成果といたしまして、鎌倉小町商店会において個別指導を行った商業者の中には意識が変わり、商品の陳列方法を見直す店舗も見受けられます。これらは口頭や文書による指導により、鎌倉小町商店会の商業者が自主的な取り組みを実行に移し始めた成果であると考えております。
次に、道路不法占用物の行政代執行による除却につきましては、長年にわたり道路に固着され通行の妨げになっている不法占用物については、行政代執行も見据えながら除却に取り組むことが可能です。しかし、移動が容易にできる商品や看板については、仮に行政代執行を実施するとなると、あらかじめ代執行の実施日時等を通告した上で実施するため、事前に不法占用物件を移動してしまうことが容易に推定され、効果が期待できないと考えております。このようなことから、引き続き口頭や文書での指導を粘り強く実施してまいりたいと考えております。
次に、商店会等の活動から市民参加を排除しているとの御指摘につきましては、鎌倉小町商店会の自主的な活動のことを指していると思われますが、現時点では、鎌倉小町商店会が安全でスムーズな通行のできるまちづくりを目指すということを目標に、路上の不法占用物の排除に向けて自主的な活動を始めたばかりであることから、今後、この活動を続けていく中で、鎌倉小町商店会員以外の皆さんの参加に発展していくことが取り組みの永続性、拡大につながるものと考えております。
次に、簡易除却制度につきましては、この制度は美観風致の維持向上を図る観点から、屋外広告物法及び神奈川県屋外広告物条例に基づき設けられたものであり、管理されず放置されたままの張り紙、張り札などや広告旗、立看板等を放置者に除却命令を発することなく除却できる制度です。道路法には簡易除却制度の規定がないことから、現時点では道路法による簡易除却の実施はできないものと考えております。
続きまして、本陳情の趣旨に関連した行政のこれまでの取り組みでございますが、鎌倉小町商店会役員などとの会合は平成25年8月と同年10月の2度開催し、商店会からこの問題を商店会の問題として自主的なルールを検討し、解決を図っていくとの意向が示されました。商店会では、鎌倉小町商店会員及び非加盟会員に対して路上不法占用物の意識に関するアンケートを実施し、平成25年12月27日付で市にそのアンケート結果の報告書が提出されております。また、2カ月に1回の頻度で実施している違反屋外広告物除却キャンペーンとは別に、鎌倉警察署の協力を得てパトロールを実施しており、平成25年10月以降4回実施しております。不法占用物撤去の指示に従わず、道路上に商品を陳列している商業者に対しては、店舗に訪問し、直接、指示書を渡して、個別指導を実施しております。
なお、小町通りの電線地中化後の道路境界標識の設置につきましては、景観に配慮いたしまして、ササリンドウの境界プレートにかえ、境界びょうを設置しております。
なお、今後の地域における道路不法占用物の排除に向けましては、道路法や道路交通法の規定の範囲内で商店会や町内会、自治会の皆様が話し合い、地域のまちづくりの一環として自主的なルールをつくり、それを協力して守っていくことが望ましい形であると考えています。引き続き、地域の自主的な取り組みを支援し、キャンペーン活動や個別指導を継続するとともに、道路の安全かつ円滑な環境を確保するため、適切な維持管理に努めて参ります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
千委員から質問ですので、暫時休憩します。
(15時45分休憩 15時57分再開)
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○赤松 委員長 再開します。事務局から代読をお願いします。
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○千 委員 (代読)以前も言ったのですが、警備員を配置するわけにはいかないのですか。違法看板ばかりでなく、例えば小町通りを5人の人が横並びに手をつないで歩いているのも迷惑なことですしね。
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○道水路管理課担当課長 今、千委員から御指摘がございましたガードマンをつけたらというような御提案、大変いいことだと私は思っているんですけれども、現状で、小町通り商店街で自主的なルールづくりをしようとしている状況にございます。この動向を見据えながら、今後、ガードマンの配置等も含めた検討を私どもも考えていきたいと考えております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
陳情についての意見、取り扱いをお願いしたいと思います。
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○小野田 委員 こちらの提言にも書かれているように、交通機能という道路本来の目的という部分もありますし、また、今、日本は土地が少ないですから道路空間をオープン化していくという、そういう表裏一体の部分もございまして、それらをうまくやっていくためには条例だけでなくて、商店会とか自治会とか、いろんなところのつながりが大事になってくるのかなと思いますので、不法占用物があっていいというわけではございませんが、将来的なことを考えたら継続ということでお願いしたいと思います。
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○大石 委員 この陳情については、同様の陳情も何本か出され、こうやって議論したところでございますけれども、先ほどの報告ではないですけれども、この陳情を出されて、地元の例えば小町通り商店会自体が問題視するようになり、変えていかなくてはいけないという意識に立った中で、変わってきた店舗もあるという御報告もありましたけれども、私はやっぱり地域力、それをサポートする行政力ということで、この状況をもう少し見守りたいと。前回の陳情のときもそうでしたけれども、ということで、結論を出すべきではないと思います。
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○中村 委員 同じ趣旨の陳情も出ておりましたけれども、道路の不法占用の根本的な課題の一つとして、私は単純にお買い物をする人とか、観光客などは商店街のにぎわいに関心がいってしまって、それを違法と受けとめていないというところがあるのかなと思っています。そうした中で、商業者が違法と知ってか知らずかは知りませんけれども、そうした商業活動をしていくということにも一つ課題があるのかなと思っております。そういった意味では、市民の方もそうした意識を持ちながら、商店街を見詰めていかれるということも一つ。
今回の参考意見の中で、市民のかかわりというのも書いていただいていますので、そういう意味では、そういう自主的な取り組みを進めていく中で、そうした市民目線も一つ参考意見として取り入れていただくような形で、自主的なルールを進めていただければいいのかなと思っております。
12月にも申し上げたと思いますけれども、悪質なものはやはり道路法あるいは道路交通法ですか、厳しく取り締まっていただいて、12月のとおり、自主的取り組みの経緯を見守りたいと思いますので、継続とさせていただきたいと思います。
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○池田 委員 今回、12月とほぼ同様なんですけれども、一歩踏み込んだ形で、前進的な部分ということでの提案かと思いますけれども、何らかなルールづくりは必要だと思っているんです。しかしながら、例えば小町と大船の条件は非常に異なる部分もありますので、提案者のさまざまな意見は真摯に受けとめつつ、条例化の前に一定のルールづくりをやっていかなければいけないと思いますので、これについてはもう少し町の取り組みを見守るという意味で継続扱いとしたいと思います。
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○松中 委員 前回と同じように私も継続でありますが、今回、非常に参考になる内容の陳情が出ております。かつて、私どもが非常に苦労した不法駐輪、あれを何とか解決しようとして時間もかかって、今日、割と不法駐輪がなくなったと、そういった努力もしてきたこともありますので、そういう努力の中で、一つのルールづくりをつくっていくということも考えなきゃいけないと、こういう声もあるわけですから、ぜひ、そういう取り組みを行政もしてもらいたいと。そういう意味でひとつ頑張っていただきたいと思います。この陳情に関しては、そういう意味では継続という扱いでお願いします。
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○千 委員 (代読)警備員の配置を願って、継続とさせていただきます。
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○赤松 委員長 御意見をいただきました。全員が継続ということでございますので、本件陳情については継続審査という扱いをいたします。
暫時休憩いたします。
(16時05分休憩 16時07分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第15「議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○石山 都市整備部次長 日程第15議案第70号平成26年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分について、説明いたします。
議案集その2、1ページをお開きください。
初めに第1条歳入歳出予算のうち、歳出予算について説明いたします。
一般会計予算に関する説明書は116ページを、予算事項別明細書の内容説明は236ページから244ページを御参照ください。
第45款土木費、第5項土木管理費、第5目土木総務費は13億3,281万2,000円で、そのうち都市整備部の事務事業と職員給与費に要する経費は12億3,513万9,000円となります。
236ページ、放射性物質測定事業に係る経費は放射性物質測定に要する消耗品費や放射性物質測定装置の点検委託料などを。
237ページ、道水路調査事業に係る経費は道水路境界査定等測量・調査業務委託料、狭隘道路拡幅の用地購入費などを。
238ページ、道路台帳整備事業に係る経費は境界杭復元等業務委託料などを。
239ページ、道路施設管理事業に係る経費は大船駅管理施設警備監視業務委託料などを。
240ページ、街路照明灯事業に係る経費は街路照明灯維持修繕料などを。
241ページ、職員給与費は都市整備部都市整備総務課、道水路管理課、建築住宅課、作業センターの職員70名と、防災安全部総合防災課の職員2名、都市調整部都市調整課、開発審査課、建築指導課の職員32名、合計104名に要します人件費などを。
242ページ、土木管理運営事務に係る経費は社会基盤施設白書及び維持管理基本方針策定支援業務委託料などを。
243ページ、作業センター事業に係る経費は市道や河川の清掃業務などの委託料や補修作業用重機賃借料、アスファルト合材などの補修用原材料費などを。
244ページ、設計事務に係る経費は市場物価データ作成業務委託料や建築積算システム機器賃借などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
説明書は118ページに移ります。内容説明は249ページから250ページを御参照ください。
第10項道路橋りょう費、第5目道路橋りょう総務費は1億7,514万1,000円で、249ページ、道路橋りょう管理運営事業に係る経費は土木積算総合システム機器賃借料などを。
250ページ、職員給与費は都市整備部道路課の職員12名と防災安全部市民安全課の職員2名、まちづくり景観部交通計画課の職員3名、合計17名に要します人件費などをそれぞれ計上いたしました。
説明書は120ページに移ります。内容説明は253ページから254ページを御参照ください。
第8目交通安全施設費は1億463万4,000円で、そのうち都市整備部の事務事業に要する経費は3,924万3,000円となります。
253ページ、交通安全施設維持事業に係る経費は道路ライン等設置業務委託料などを。
254ページ、交通安全施設整備事業に係る経費は歩道段差改善などの交通安全対策施設工事などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
内容説明は255ページに移りまして、第10目道路維持費は1億2,594万4,000円で、道路維持補修事業に係る経費は崩落土砂処分等業務委託料や道路維持修繕工事などを。
説明書は122ページに、内容説明は256ページに移りまして、第15目道路新設改良費は2億7,981万1,000円で、道路新設改良事業に係る経費は砂押川沿い歩道整備工事や大規模住宅地等道路改良整備工事などを。
内容説明は257ページに移りまして、第20目橋りょう維持費は4,252万円で、橋りょう維持補修事業に係る経費は橋りょう点検調査業務委託料や橋りょう維持修繕等工事などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
内容説明は258ページから259ページにかけまして、第15項河川費、第5目河川総務費は4,417万8,000円で、258ページ、河川管理運営事業に係る経費は浸水対策排水施設用地の賃借料などを。
259ページ、職員給与費は下水道河川課の職員6名に要します人件費を。
説明書は124ページにかけまして、内容説明は260ページから261ページにかけまして、第10目河川維持費は3,628万3,000円で、260ページ、河川維持補修事業に係る経費は準用河川のしゅんせつ業務等委託料、準用河川砂押川の維持修繕工事などを。
261ページ、雨水施設維持管理事業に係る経費は雨水調整池管理施設等の維持修繕などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
説明書は126ページにかけまして、内容説明は266ページ、269ページ、そして、281ページから285ページにかけまして、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は12億8,336万円で、そのうち都市整備部の事務事業と職員給与費に要する経費は5億5,150万3,000円となります。
266ページ、樹林維持管理事業に係る経費は樹林維持管理委託料を。
269ページ、緑地維持管理事業に係る経費は緑地維持管理委託料、緑地維持管理工事などを。
281ページから282ページにかけまして、国県道対策運営事務及び国県道対策事業に係る経費は関東国道協会の負担金などを。
283ページ、道路整備計画等運営事務に係る経費は神奈川県都市計画街路事業促進協議会の負担金を。
284ページ、街路樹維持管理事業に係る経費は街路樹維持管理委託料などを。
285ページ、職員給与費は都市整備部道路課、公園課の職員15名、まちづくり景観部都市計画課、交通計画課、都市景観課、みどり課の職員26名、都市調整部都市調整課の職員4名、拠点整備部再開発課、深沢地域整備課の職員12名、環境部環境保全課の職員1名、合計58名に要する人件費をそれぞれ計上いたしました。
第15目公共下水道費は22億2,646万5,000円で、下水道事業特別会計への繰出金を計上いたしました。
説明書は128ページにかけまして、内容説明は286ページから289ページにかけまして、第20目公園費は17億7,593万9,000円で、286ページ、公園運営事業に係る経費は都市公園等緑化推進専門委員報酬などを。
287ページ、公園維持管理事業に係る経費は都市公園の指定管理料などを。
288ページ、公園整備事業に係る経費は鎌倉広町緑地の整備工事などを。
289ページ、公園用地取得事業に係る経費は鎌倉広町緑地用地の用地取得などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
説明書は130ページにかけまして、内容説明は290ページから292ページにかけまして、第25項住宅費、第5目住宅管理費は1億8,961万5,000円で、290ページ、市営住宅管理運営事業に係る経費は市営住宅の指定管理料、福祉型借り上げ市営住宅賃借料、市営住宅の外壁等改修工事などを。
291ページ、住宅政策推進事業に係る経費は住宅政策アドバイザー報償費や住宅リフォーム補助金などを。
292ページ、職員給与費は建築住宅課の職員3名に要します人件費をそれぞれ計上いたしました。
次に、第3条、債務負担行為について説明いたします。
議案集その2、9ページを御参照ください。説明書は177ページを御参照ください。
債務負担行為は第3表のとおり、鎌倉中央公園拡大区域台峯土地買収費及び(仮称)山崎・台峯緑地土地買収費について新たに設定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見もないということでいいですね。
(「はい」の声あり)
なしと確認をして、この項を終わります。
暫時休憩します。
(16時20分休憩 16時22分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第16「議案第71号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計予算」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○石山 都市整備部次長 日程第16議案第71号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計予算について、説明いたします。
議案集その2、11ページをお開きください。
第1条、歳入歳出予算の総額はそれぞれ68億3,310万円で、前年度に比べ1.1%の減額となっております。
初めに歳出について説明いたします。特別会計予算に関する説明書は10ページを、予算事項別明細書の内容説明は373ページから376ページを御参照ください。
第5款総務費、第5項下水道総務費、第5目一般管理費は5億5,775万円で、373ページ、下水道運営事業に係る経費は下水道損害賠償等保険料、下水道BCP策定業務委託料、日本下水道協会等への年度負担金、消費税及び地方消費税の公課費などを。
374ページ、下水道使用料等賦課徴収事業に係る経費は下水道使用料徴収事務委託料、受益者負担金・分担金システムのソフトウエア及びハードウエア保守委託料、他市への汚水処理等負担金などを。
375ページ、水洗化普及促進等事業に係る経費は私設汚水ポンプ補助金、共同私設下水道補助金、浄化槽廃止資金貸付金などを。
376ページ、職員給与費は都市整備部職員のうち下水道事業特別会計の職員54名に要します人件費をそれぞれ計上いたしました。
説明書は12ページにかけまして、内容説明は377ページから379ページにかけまして、第10目排水施設管理費は2億6,055万9,000円で、377ページ、管渠維持管理費に係る経費は修繕工事費など管渠の維持管理に要する経費、汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費、汚水管渠等しゅんせつ委託料、私設下水道修繕等補助金などを。
378ページ、雨水排水施設維持管理に係る経費は雨水管渠等しゅんせつ委託料、修繕工事費など浸水対策や施設の維持管理に要する経費などを。
379ページ、作業センター事業に係る経費は直営による下水道等設備の維持管理に要する経費をそれぞれ計上いたしました。
内容説明は380ページから381ページにかけまして、第15目終末処理施設管理費は9億3,357万1,000円で、380ページ、七里ガ浜浄化センター維持管理費に係る経費は汚水処理用の薬品等消耗品費、処理場運転に係る電気料等光熱水費、水処理施設等運転管理業務委託料、汚泥処理処分委託料など維持管理に要する経費を。
381ページ、山崎浄化センター維持管理費に係る経費は七里ガ浜浄化センター維持管理費に係る経費と同様、薬品等消耗品費、光熱水費、水処理施設等運転管理業務委託料、汚泥焼却施設運転管理業務委託料、汚泥処理処分委託料など維持管理に要する経費を計上いたしました。
説明書は14ページに移りまして、内容説明は382ページから385ページにかけまして、第10款事業費、第5項下水道整備費、第5目排水施設費は7億5,029万円で、382ページから383ページ、汚水排水施設整備事業に係る経費は公共汚水ます設置委託料、汚水中継ポンプ場改築工事委託料、市街化区域の汚水管渠築造工事、鎌倉処理区下水道施設汚水耐震化工事、下水道管路施設長寿命化事業に伴う汚水管渠等改築工事、地下埋設物移設に係る補償料などを。
384ページ、調整区域施設整備事業に係る経費は公共汚水ます設置工事、汚水管渠築造工事、路面復旧工事などに要する経費を。
385ページ、雨水排水施設整備事業に係る経費は雨水管渠築造工事、地下埋設物移設に係る補償料などを計上いたしました。
内容説明は386ページに移りまして、第10目終末処理施設費は5,583万円で、終末処理施設整備事業に係る経費は山崎浄化センター長寿命化計画策定委託料を計上いたしました。
説明書は16ページ、内容説明は387ページに移りまして、第15款第5項公債費、第5目元金は31億4,230万円で、元金償還金に係る経費は下水道事業債の元金償還金を。
内容説明は388ページから389ページにかけまして、第10目利子は11億2,780万円で、388ページ、支払利子に係る経費は下水道事業債の支払い利子を、389ページ、借入金利子に係る経費は一時借入金の利子をそれぞれ計上いたしました。
説明書は18ページに移りまして、第20款第5項第5目予備費は500万円を計上いたしました。
以上が、歳出予算の内容でございます。
次に、歳入について説明いたします。説明書は4ページに戻ります。
第5款分担金及び負担金、第5項負担金、第5目受益者負担金は122万9,000円で下水道受益者負担金を、第15目受益者分担金は935万2,000円で下水道受益者分担金を計上いたしました。
第10款使用料及び手数料、第5項使用料、第5目下水道使用料は26億5,497万6,000円で、下水道使用料は対象件数7万8,494件に対し26億4,857万1,000円を、下水道占用料は公共下水道施設の占用に対し640万5,000円を、第10項手数料、第5目下水道手数料は83万7,000円で、下水道指定工事店等の登録手数料を計上いたしました。
第15款国庫支出金、第5項国庫補助金、第5目下水道事業費補助金は1億7,651万5,000円で、先ほど歳出予算で説明いたしました汚水中継ポンプ場改築工事、汚水管渠築造工事などに対する国庫補助見込み額を。
説明書は6ページに移りまして、第25款繰入金、第5項他会計繰入金、第5目一般会計繰入金は22億2,646万5,000円を、第30款第5項第5目繰越金は前年度からの繰り越し見込み額9,400万円をそれぞれ計上いたしました。
第35款諸収入、第5項延滞金加算金及び過料、第5目延滞金は1万円で、下水道使用料等に係る延滞金を、第10項貸付金元金収入、第5目下水道貸付金元金収入は31件の対象を見込み281万2,000円を計上、第15項第5目雑入は汚水処理負担金など590万4,000円を計上いたしました。
説明書は8ページに移りまして、第40款第5項市債、第5目準公営企業債は平成26年度の下水道事業に対して16億6,100万円を計上いたしました。
次に、第2条、債務負担行為について説明いたします。
議案集その2、14ページを御参照ください。説明書は26ページを御参照ください。
第2条、債務負担行為は、第2表のとおり極楽寺ポンプ場改築事業費について新たに設定しようとするものです。
次に、議案集その2、15ページを御参照ください。説明書は27ページを御参照ください。
第3条、地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として16億6,100万円を起債しようとするもので、これによりまして平成26年度末の現在高見込み額は448億6,080万4,000円となります。
第4条、一時借入金は限度額1億円の範囲内で資金需要の集中する時期などに借り入れができるようにしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 山崎浄化センター維持管理費の関連で焼却灰、いろいろ各市困っているようなことが起きているようですけれども、鎌倉市の見通しはいかがですか。
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○浄化センター所長 山崎浄化センターの焼却施設については、七里ガ浜浄化センターの下水汚泥と山崎浄化センターの下水汚泥を両方山崎浄化センターの焼却処理をしております。例の3・11以後、山崎浄化センターの焼却灰は平成23年5月から資源化の受け入れが停止になりまして、一時とまっておりましたけれども、平成24年度から焼却灰を乾灰で受け入れていただけるようになりまして、現在は灰として焼却灰を資源化して有効利用をしております。
今現在、山崎浄化センターにございます放射性物質を含んだ焼却灰の量は約330トン、袋でいいますと約660袋、B系、C系の水処理棟の中に保管しております。これについては随時混焼をしながら、平成26年度末をめどに全量資源化していく方向でございます。
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○赤松 委員長 最高時で幾らあったのかな、袋で。
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○浄化センター所長 最高時で約800袋ほど保管しておりましたけれども、全量、施設内の屋内で保管できておりましたので、近隣に対しての安全性は確認しております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見も特段なしということでいいですか。
(「はい」の声あり)
なしと確認をして、この項を終わります。
暫時休憩します。
(16時35分休憩 16時37分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程17その他(1)「開発事業の報告について」を議題といたします。
本件は、岡田議員が一般質問で開発事業について、特に農地との関係の問題で質問をしたわけですけれども、それに関係して、こういう開発事業については関係委員会にきちんと報告があってもいいんじゃないのという投げかけがあったことが発端であります。
それを受けて、原局はいろいろ検討したようなんですけれども、先日、正・副委員長との話し合いが持たれました。その中で、どういう事業を報告するのかというその線引きは非常に難しさがあると。面積で幾ら以上というのもいろいろ難しさもあると。今現在は開発事業について、条例に基づく手続が行われているものについては、市のホームページを通じて全部公開をしているという状況もありますので、それを見ていただければどういう案件が、今、条例に基づく手続として進んでいるかという状況がわかることになっているので、特段それらを委員会に報告するというのもどうなんだろうという話がありました。
正・副委員長を含めて協議をした結果、原局から説明のあった内容で了承をいたしました。その中で、特にこれについては聞きたいというものは自由に原局に聞いていただけるようになっておりますので、特段委員会に対する報告はなしというか今までどおりということでいかがかということで、正・副委員長は一応取りまとめをしたところなんですけれども、その旨の報告をして、皆さんの御意見もあればお聞きしてということで、その話し合いは終わったところです。
ということで、今、御報告をしたとおりですが、従来どおりということで、よろしいででしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたしますので、よろしく御了解のほどお願いいたします。
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○赤松 委員長 日程第17その他(2)「継続審査案件について」を議題といたします。事務局お願いいたします。
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○事務局 休憩中にお手元に配付させていただきました、さきの定例会において閉会中継続審査となっております陳情が7件ございます。このうち、本日、取り下げの確認をいたしました陳情第132号を除いた陳情6件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○赤松 委員長 継続審査でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○事務局 ただいま御協議いただきました陳情6件に、本日、新たに継続審査案件となりました陳情2件を加えました合計8件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 閉会中継続審査要求することでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第17その他(3)「次回委員会の開催について」を議題といたします。事務局からお願いします。
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○事務局 次回の委員会ですけれども、本日、陳情1件、結論が出てございますので、委員長報告の読み合わせの日程を3月5日(水)午前11時から議会第1委員会室で行いたいと思います。御協議をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
建設常任委員会を閉会します。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成26年2月26日
建設常任委員長
委 員
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