平成25年12月定例会
第6号12月19日
○議事日程  
平成25年12月定例会

          鎌倉市議会12月定例会会議録(6)
                                   平成25年12月19日(木曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  竹 田 ゆかり 議員
 3番  河 村 琢 磨 議員
 4番  中 村 聡一郎 議員
 5番  長 嶋 竜 弘 議員
 6番  保 坂 令 子 議員
 7番  西 岡 幸 子 議員
 8番  渡 邊 昌一郎 議員
 9番  池 田   実 議員
 10番  日 向 慎 吾 議員
 11番  永 田 磨梨奈 議員
 12番  渡 辺   隆 議員
 13番  岡 田 和 則 議員
 14番  三 宅 真 里 議員
 15番  納 所 輝 次 議員
 16番  上 畠 寛 弘 議員
 17番  山 田 直 人 議員
 18番  前 川 綾 子 議員
 19番  小野田 康 成 議員
 20番  高 橋 浩 司 議員
 21番  久 坂 くにえ 議員
 22番  吉 岡 和 江 議員
 23番  赤 松 正 博 議員
 24番  大 石 和 久 議員
 25番  中 澤 克 之 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員  なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        三 留 定 男
 次長          木 村 浩 之
 次長補佐        鈴 木 晴 久
 次長補佐        成 沢 仁 詩
 書記          木 村 哲 也
 書記          木 田 千 尋
 書記          小 林 瑞 幸
 書記          窪 寺   巌
 書記          笛 田 貴 良
 書記          岡 部 富 夫
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
番外 1 番  松 尾   崇  市長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会12月定例会議事日程(6)

                                平成25年12月19日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 陳情第121号 住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情         ┐建設常任委員長
                                      │報     告
   陳情第122号 住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情         ┘
 3 議案第39号 市道路線の廃止について                  ┐
                                      │同     上
   議案第40号 市道路線の認定について                  ┘
 4 議案第51号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について  ┐
                                      │教育こどもみらい
   議案第53号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条  │常任委員長報告
         例の一部を改正する条例の制定について           ┘
 5 議案第50号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入   ┐観 光 厚 生
         れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する   │常任委員長報告
         条例の制定について                    ┘
 6 議案第48号 鎌倉市風致地区条例の制定について             ┐建設常任委員長
   議案第52号 鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助   │報     告
         成に関する条例の一部を改正する条例の制定について     ┘
 7 議案第55号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)    同     上
 8 議会議案第10号 予防接種法に基づく健康被害者の速やかな救済を求める意見 観 光 厚 生
           書の提出について                    常任委員長提出
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 陳情第121号 住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情         ┐建設常任委員長
                                      │報     告
   陳情第122号 住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情         ┘
 3 議案第39号 市道路線の廃止について                  ┐
                                      │同     上
   議案第40号 市道路線の認定について                  ┘
 4 議案第51号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について  ┐
                                      │教育こどもみらい
   議案第53号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条  │常任委員長報告
         例の一部を改正する条例の制定について           ┘
 5 議案第50号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入   ┐観 光 厚 生
         れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する   │常任委員長報告
         条例の制定について                    ┘
 6 議案第48号 鎌倉市風致地区条例の制定について             ┐建設常任委員長
   議案第52号 鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助   │報     告
         成に関する条例の一部を改正する条例の制定について     ┘
 7 議案第55号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)    同     上
 8 議会議案第10号 予防接種法に基づく健康被害者の速やかな救済を求める意見 観 光 厚 生
           書の提出について                    常任委員長提出
 〇 会期延長について
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)

                     平成25年12月19日

1 12 月 11 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 43 号 損害賠償請求調停事件の和解について
  議 案 第 50 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
          等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
2 12 月 12 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 39 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 40 号 市道路線の認定について
  議 案 第 45 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 46 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 48 号 鎌倉市風致地区条例の制定について
  議 案 第 52 号 鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改
          正する条例の制定について
  議 案 第 55 号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
  陳 情 第121 号 住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情
  陳 情 第122 号 住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情
3 12 月 13 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 51 号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 53 号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例
          の制定について
4 12 月 18 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の事項について調査終了まで所管事務の調査を
          行う旨の通知を受けた。
  子育て支援施設のあり方と公共施設再編整備計画との整合性について
5 12 月 19 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第10号 予防接種法に基づく健康被害者の速やかな救済を求める意見書の提出について
6 12 月 16 日 総務常任委員会において、岡田和則副委員長の辞任が同意され、副委員長が次のとお
          り選任された。
             副委員長  保 坂 令 子
7 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
  12 月 16 日 平成25年度平成25年9月分例月現金出納検査結果報告書
     ───────────────────────────────────────
                  (出席議員  26名)
                  (14時00分  開議)



 
○議長(中村聡一郎議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。22番 吉岡和江議員、23番 赤松正博議員、24番 大石和久議員にお願いいたします。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (14時01分  休憩)
                   (15時40分  再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第2「陳情第121号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情」「陳情第122号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第121号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第121号外1件は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き、いずれの陳情も、住宅リフォーム助成事業の継続を求めるものであることから、これら2件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、両陳情の要旨でありますが、平成26年度以降も引き続き住宅リフォーム助成事業を継続することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、本市では、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の住宅・住環境の分野における、目指すべきまちの姿を「いつまでも住み続けられる鎌倉らしい住宅・住環境のまち」としており、当該事業を実施することにより、住宅の維持管理に対する市民の意識及び住環境の向上を目指すこととしたとのことであります。また、平成23年3月に発生した東日本大震災を契機に、市民生活の基盤である住宅の耐震面や防災面での対策を行うことが大きな課題となったことを受け、住宅の耐震化を目的の一つとして、本市独自の制度として平成24年度、25年度の2カ年限りのものとして実施してきており、来年度以降の事業の継続については、これまでの申し込み状況などを勘案し検討中であるとのことであります。
 当委員会では、両陳情の要旨及び本市における当該事業の取り組み状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、東日本大震災以降、市民の防災意識の高まりや新耐震基準への対応等、当該事業に対する要望は依然として強いこと、また当該事業に対する増額も視野に入れ、継続的に行うことにより、市内業者の活性化や地域産業の育成という意味もあることから、陳情第121号及び陳情第122号については、いずれの陳情も願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○14番(三宅真里議員)  陳情第121号及び122号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情について、反対の立場で討論いたします。
 安倍政権が進める経済政策アベノミクスにより金融緩和が行われ、緊急経済対策という名目の公共投資が進められています。既に、東日本大震災の復興、防災対策を盛り込んだ13兆1,000億円もの補正予算を組みました。しかし、目的外支出が明らかになり、自治体や公益法人に対して返還要請が行われる事態も発生しています。ひもつき補助金が復活し、地域主権にも逆行しています。景気回復の実感がないという人が8割を超え、市民生活の豊かさにもつながっていません。厳しい状況は建設業だけの問題ではないと言えます。
 住宅リフォームについては、鎌倉市においては、既に介護保険制度でのリフォームや耐震化工事についても助成を実施しています。対象を制限しない無条件の助成制度を続けることは、特定業種に偏った支援と言えるとともに、リフォーム工事ができるような特定の世帯に税金を厚く再配分することにもなりかねません。
 また、年間二度の申請期間を設定していますが、2年続けて件数を満たさず、申請の受け付け回数をふやして予算執行率を上げています。制度の見直しならともかく、現状で存続させることについては再考を求めるものです。
 また、国民生活センターによれば、住宅リフォーム工事の相談件数は2008年度以降増加傾向にあり、近年問題となっている高齢者への悪質な訪問販売トラブルの中でも、住宅リフォーム工事は多いものとして挙げられている。住宅リフォーム工事の訪問販売のトラブルについて、2005年7月と2010年10月に、それぞれ注意喚起を行っているが、東日本大震災以後は、震災関連のトラブルも相まって、依然として相談件数の増加傾向は続いているとのことで、ことし3月にトラブルを未然に防止するため、再び情報の提供と注意喚起を行っています。
 鎌倉市内においてもトラブルが発生しています。この事業は、場合によっては悪徳リフォームを助長する懸念もあり、慎重に対応すべきと考えます。
 以上、この事業には課題が多く、現行制度の継続ではなく、見直しを求め、討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、陳情第121号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情を採決いたします。陳情第121号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第121号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
 次に、陳情第122号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情を採決いたします。陳情第122号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第122号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第3「議案第39号市道路線の廃止について」「議案第40号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第39号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第39号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第39号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする枝番1の路線は、議案第40号で認定しようとする道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第40号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする枝番1の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と議案第39号で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第39号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第39号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第40号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第40号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第4「議案第51号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第53号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(前川綾子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第51号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第51号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第51号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、本年3月に耐震診断を実施した市立岡本保育園舎について、診断結果により耐震改修が困難なことから、現在地に新園舎を建設し、建設工事期間中の仮園舎を、たまなわ児童遊園に建設することになったことを受け、同園の位置を岡本二丁目21番19号から玉縄一丁目4番地に改めるもので、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第53号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、教育長の給与の暫定的な削減措置を行うもので、給料月額の特例として、本年11月1日に市長であった者の任期に係る在職期間の間、教育長の給料月額及び地域手当の額から、100分の7を減額しようとするもので、平成26年1月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第51号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第53号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第5「議案第50号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議案第50号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第50号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、個人市民税の寄附金控除の対象とする特定非営利活動法人に、新たに1法人追加しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第50号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第6「議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について」「議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第48号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、これまで、県が制定していた風致地区条例を、平成24年4月1日から、3年の猶予期間内に、風致地区を有する各市町で制定することとなったため、地方主権改革の趣旨を踏まえ、本市の実情及び目指す風致に即し、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容でありますが、第1条では、本条例の目的についての規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条では、風致を維持するための方針についての規定を、第4条では、風致地区内における行為について、市長の許可及び協議を必要とする行為等についての規定を、第5条では、適用除外についての規定を、第6条から第9条では、風致地区の種別について、案の縦覧、指定及び変更についての規定を、第10条から第11条では、風致地区内における行為について、風致地区と古都保存法が重複するエリアの差別化を行うこと及び緑の質と量について、バランスに配慮した緑化の基準を定めるため、市長が行う許可の基準等についての規定を、第12条では、緑化の促進についての規定を、第13条では、市長は許可の取り消し、変更及び停止等、違反を是正するために必要な措置を命ずることができる旨の規定を、第14条では、市長は許可を受けた者等に対し、風致地区内の行為の実施状況その他必要な事項について、報告及び立入調査等ができる旨の規定を、第15条から第18条では、罰則についての規定を、第19条では、本条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める旨の規定を、それぞれ定めようとするものであります。
 なお、付則において本条例は、平成26年4月1日から施行しようとするもので、経過措置として、施行の際、県条例により指定されている風致地区の種別は、第8条第1項の規定により新たに風致地区の種別が指定されるまでの間、県条例の規定により指定されたものとみなすものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、各条例に規定している同法の名称を改めるとともに、規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、鎌倉市営住宅条例に規定する、単身者向け市営住宅の入居者資格を、従来の対象者である配偶者及び配偶者であった者からの暴力等を受けた者に、生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手及び当該関係であった者からの暴力等を受けた者を加えようとするもので、平成26年1月3日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員)  日程第7「議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第55号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも2,627万8,000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は69億4,390万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計決算における消費税及び地方消費税並びに雨水排水施設の維持修繕業務等に係る経費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
 なお、このほかに公共下水道(雨水)維持修繕工事に係る繰越明許費の設定をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員)  日程第8「議会議案第10号予防接種法に基づく健康被害者の速やかな救済を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○14番(三宅真里議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第10号予防接種法に基づく健康被害者の速やかな救済を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 本件につきましては、12月18日開催の観光厚生常任委員会において、予防接種法に基づく健康被害者の速やかな救済を求める意見書を、国及び県に提出することについて、委員全員の意見が一致したため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づき、議案を提出するものであります。
 それでは、便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 予防接種法に基づく健康被害者の速やかな救済を求める意見書。
 予防接種法に基づく予防接種を受けた者が、副反応により健康被害が生じた場合、市町村による給付を受けることができるといった予防接種健康被害救済制度がある。この制度は、その健康被害が接種を受けたことによるものであると国が認定した場合に適用される。
 今年4月に改定された予防接種法では、副反応報告制度を法律上に位置づけ、医療機関から厚生労働大臣への報告を義務化している。しかし、本市が申請した審査の実例を見ると、被害者が被害申請を出してから、審査結果に至るまで約1年6カ月もの期間がかかっており、この中でも、国における認定審査会による審査は、数年という長い期間を有する場合があることから、救済決定に至る期間の短縮化が求められているところである。
 よって、市民の健康と安全を守るため、国・県においては、早期に下記の対策を講ずるよう要望する。
 1、副反応被害者の立場を考慮し、速やかな救済制度体制の構築並びに相談事業の拡充を図ること。
 2、予防接種と副反応の因果関係に関して、速やかな調査体制を構築するとともに、情報公開を行うこと。
 3、任意接種による健康被害者も、定期接種に準ずる手続等申請の簡易化を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成25年12月19日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第10号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第10号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第10号予防接種法に基づく健康被害者の速やかな救済を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第10号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員)  お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、この際、会期延長についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員)  「会期延長について」を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日までとなっておりますが、議事の都合により、会期を12月24日まで5日間延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、会期は12月24日まで5日間延長することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 再開の日時は来る12月24日、午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                   (16時12分  散会)

平成25年12月19日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    中 村 聡一郎

                          会議録署名議員    吉 岡 和 江

                          同          赤 松 正 博

                          同          大 石 和 久