○議事日程
平成25年12月12日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成25年12月12日(木) 10時00分開会 17時39分閉会(会議時間 4時間51分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、池田副委員長、千、中村、小野田、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
相川経営企画部長、中野経営企画部次長兼行革推進課長、奈須経営企画部次長兼秘書広報課長、渡邊(好)経営企画課担当課長、高木(明)市民安全課長、齋藤(和)観光商工課担当課長、熊澤観光商工課担当課長、持田保険年金課長、山田(栄)まちづくり景観部長、猪本まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長、芳賀まちづくり政策課長、宮崎交通計画課長、伊藤(文)都市調整部長、征矢都市調整部次長兼都市調整課担当課長、前田都市調整課担当課長、川村(悦)開発審査課長、松本建築指導課担当課長、都筑建築指導課担当課長、小礒都市整備部長、渡辺(一)都市整備部次長兼下水道河川課担当課長、石山都市整備部次長兼都市整備総務課長、杉田道水路管理課担当課長、大坪道路課担当課長、小林建築住宅課担当課長、永田(隆)建築住宅課担当課長、舘下公園課担当課長、山内拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、樋田拠点整備部次長兼深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課担当課長、斎藤(政)再開発課担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、木村次長、鈴木次長補佐兼議事調査担当担当係長、木村担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第41号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正についてのうち建設常任委員会関係部分
2 議案第42号第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の策定についてのうち建設常任委員会関係部分
3 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
4 議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうちまちづくり景観部所管部分
5 報告事項
(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について
6 議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について
7 報告事項
(1)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について
8 陳情第132号鎌倉山二丁目の開発工事は自己居住用住宅1戸を建設する目的で許可されたものであり、宅地分譲販売は違反行為であることの確認を求める陳情
9 議案第39号市道路線の廃止について
10 議案第40号市道路線の認定について
11 議案第45号指定管理者の指定について
12 議案第46号指定管理者の指定について
13 議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市整備部所管部分
14 議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
15 議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
16 報告事項
(1)市営住宅(空き家)入居者募集の結果について
17 陳情第121号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情
18 陳情第122号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情
19 陳情第124号道路不法占用物の除却制度制定についての陳情
20 陳情第130号小町通り及び小町通りに接する全道路に対する看板、商品宣伝旗撤去についての陳情
21 陳情第131号小町通りの各店・人力車の客の呼び込み自粛・及び警備員の雇用についての陳情
〇 陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情
22 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長 ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。千一委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長 本日の審査日程の確認でございます。お手元に配付されていると思いますが、そのとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
日程について委員長から申し上げます。
日程第1議案第41号及び日程第2議案第42号の総合計画関係の議案につきましては、議案の付託先は総務常任委員会ですが、11月22日に開催された常任委員会正・副委員長会議の確認のとおり、総務常任委員会への送付意見の確認審査として、当委員会の議題としております。
次に、この2件の議案につきましては、一括議題として説明を一括で受け、その後、質疑を一括で行った後に1件ごとに総務常任委員会への送付意見の有無の確認を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
次に、日程第11議案第45号及び日程第12議案第46号の指定管理者の議案についてですが、一括議題として説明及び質疑を一括で行った後に、1件ごとに意見、採決を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
次に、日程第17陳情第121号と日程第18陳情第122号の住宅リフォーム助成の陳情、それから日程第20陳情第130号と日程第21陳情第131号の小町通り関係の陳情につきましてはそれぞれ一括議題とし、説明及び質疑を一括で行った後に、1件ごとに意見取り扱いの確認を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
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○松中 委員 以前、これに似通った陳情が出ていたと思うんですけれども、継続審査案件で。
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○事務局 さきの6月定例会になります。陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情ということで出てございまして、今現在、当委員会での継続審査案件となってございます。
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○松中 委員 これは同時に扱うようにお願いします。
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○赤松 委員長 継続審査案件になっている案件と今回提出された小町通り関係の2件について、3件を一括してと、そういう意向ですね。
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○松中 委員 そうです。
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○赤松 委員長 皆さん、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、継続審査になっております1件も加えて、3件一括して審査するということで確認をいたします。
それでは、ここで事務局から報告があります。
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○事務局 ただいまの御確認でございますが、日程第20と日程第21、そして日程追加で、その後に陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情をつけ加えさせていただいて一括議題として行うということでよろしいかどうか、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
それで、事務局にお願いですが、継続になっている陳情についての陳情書、それはそのときに用意してください。
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○事務局 では、後ほど机上に陳情書を配付させていただきます。
引き続きまして、関係職員の出席になります。日程第1及び日程第2の総合計画の関係には経営企画部長、経営企画部次長、経営企画課職員及び当委員会所管の関係職員が出席をいたします。次に、日程第5報告事項(1)岡本二丁目マンション問題の関係の報告に関しましては、都市調整部、都市調整課、開発審査課、道水路管理課及び道路課職員が、次に、日程第15議案52号市営住宅及びひとり親家庭等の条例に関しましては保険年金課の職員が、さらに日程第19陳情第124号道路不法占用物の関係の陳情には都市景観課及び観光商工課職員が、最後に、日程第20陳情第130号及び日程第21陳情第131号、そして、今日程追加をさせていただいた陳情第3号の小町通りの関係の陳情に関しましては都市景観課、交通計画課、市民安全課及び観光商工課の職員がそれぞれ同席することにつきまして、一括して御確認をお願いします。
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○赤松 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○事務局 陳情の資料の配付でございます。日程第8陳情132号鎌倉山関係の陳情、それと日程第17陳情第121号及び日程第18陳情第122号の住宅リフォーム助成の陳情、それと日程第19陳情第124号の道路不法占用物の関係の陳情につきましては、陳情提出者から資料の提出がございまして、机上の左側に配付してございます。御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 最後になりますが、陳情提出者の発言につきましてでございます。本日、審査予定の陳情6件につきましては全て陳情提出者から発言をしたい旨の申し出がございます。そのうち日程第17陳情121号及び日程第18陳情第122号の住宅リフォームの助成制度に係る陳情につきましては、陳情提出者の代理の方から発言をしたい旨の申し出があります。発言を認めることでよろしいかどうか御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
職員入室のため、暫時休憩いたします。
(10時08分休憩 10時09分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第1「議案第41号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正についてのうち建設常任委員会関係部分について」及び日程第2「議案第42号第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の策定についてのうち建設常任委員会関係部分について」を一括議題といたします。原局から一括で説明をお願いいたします。
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○経営企画課担当課長 日程第1議案第41号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正について、その内容を御説明いたします。
議案集その1、7ページをお開きください。
本件は平成8年度から37年度の30年間を構想期間とする第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正を行うものです。基本構想につきましては、まちづくりの基本理念等を定めたものであり、その内容を大きく変える修正は行っておりませんが、平成8年の策定後の社会の変化を踏まえ、所定の修正を行うため、鎌倉市総合計画条例第9条の規定に基づき、御審議をいただくものでございます。
8ページをお開きください。具体的な修正内容につきましては、基本構想の第2章「将来都市像と将来目標」の1「人権を尊重し、人との出会いを大切にするまち」の中の2項目において示している平和人権、男女共同参画の記述につきまして、内容の整理をするものでございます。
同じく2章の3「都市環境を保全・創造するまち」の(3)「省資源・循環型社会をめざします」の本文の最後に、現在の取り組みを行ってございますエネルギーに関する記述を追加するものでございます。
同じく第2章の4「健やかで心豊かに暮らせるまち」の(2)として「子育てしやすいまちをめざします」の項目を追加するとともに、現行の(3)「豊かな生涯学習社会の創造をめざします」を(5)とし、これに伴う項目番号の整理を行います。
同じく第2章の5「安全で快適な生活が送れるまち」の(1)「災害に強い安心して暮らせるまちをめざします」の本文中に、東日本大震災を踏まえ、防災の視点に減災の視点を加えた記述とするとともに、交通安全対策に係る記述を、(3)「総合的な交通体系をつくりだします」の本文中に移動し、記述内容の体系的な整理を行います。
同じく第2章の6「活力ある暮らしやすいまち」にあります(1)「ニューメディアの活用による地域の発展をめざします」につきましては、現状では一定の役割を終えていることから項目を削除するとともに、項目番号の繰り上げを行います。
なお、(5)については、(4)に繰り上がるとともに、表題を含め消費生活に係る考え方の整理に伴い、記述内容を修正いたします。
次に、8ページ下段から9ページにかけてをごらんください。第3章の1「人口」の(1)に係る記述につきましては、新たに行った人口推計により、基本構想終了年である平成37年の予測人口の時点修正が必要となったことに伴い、記述の内容の整理及び修正をするものです。
同じく第3章の2「土地利用」の(2)に係る記述につきましては、市が働きかける対象として、国に県を追加するものでございます。
次に、9ページから10ページにかけてをごらんください。第4章「基本構想の実現に向けて」に係る記述につきましては、まちづくりの原動力となる市民力、地域力の視点から、市民参画、協働についての表現を改めるとともに、効率的な行財政運営について持続可能な都市部を目指すための行財政運営、財源確保等の検討、事業の選択と集中、行財政改革とのさらなる連携の強化の視点から記述を改め、歳入歳出のバランスを堅持し、持続可能な都市経営の確立をしていくこととし、あわせて項目の順番などの整理のための修正をするものです。
以上で日程第1議案第41号の説明を終わります。
続きまして、日程第2議案第42号第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の策定について、その内容を御説明いたします。
議案集その1、11ページをお開きください。また、本議案に添付する書類となっております第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画をあわせてごらんください。
まず、本件の検討に至った背景について御説明いたします。
現行、第2期基本計画に基づき平成24年度からスタートしました後期実施計画においては、中期実施計画からの継続事業に新たな事業が加わったことによる計画規模の拡大に起因する大きな財源不足が生じる結果となっております。このような財源不足に加え、公共施設の老朽化に伴う維持管理経費の増大、東日本大震災を踏まえた防災・減災対策等緊急を要する課題に対応する取り組みに向けては、硬直化した行財政運営を改め、持続可能な都市経営をこれまで以上に推進するとともに、市民力、地域力を発揮し、鎌倉が誇る資源を生かしながら新たな魅力を創造し続けることが重要であるとの考え方に基づき、第3期基本計画の策定に取り組んできたところでございます。
それでは、第3期基本計画の具体的な内容について御説明いたします。
添付する書類の1ページから13ページにおきまして、第3期基本計画の概要として第1章「基礎条件」及び第2章「計画の推進に向けた考え方」について記述しています。
第1章「基礎条件」では、人口、土地利用、環境について、それぞれの現状の課題及び基本方針について、1ページから5ページの中段にかけて記述しているところでございます。
続きまして、第2章「計画の推進に向けた考え方」では、全ての施策に横串を刺す四つの柱として、市民自治、行財政運営、防災・減災、歴史的遺産と共生するまちづくりについて、5ページの中段から13ページまでで記述しているところでございます。四つの柱において市民力、地域力の一層の発揮、事業の選択と集中や公共施設のマネジメントの推進、歳入確保策の強化などについて記述してございます。
次に、添付する書類の14ページから69ページにおきまして、第3期基本計画、施策の方針について基本構想に掲げる六つの将来目標に合わせた6章立てでお示ししているところでございます。
14ページでは「序章」といたしまして、6年間の基本計画期間の施策の展開について記述しているところです。多くの課題の中で、東日本大震災の甚大な被害を経験した後に策定する総合計画として、市民の生命を守り、安全を確保することが全てに優先する取り組みであり、本計画期間内においては、防災、安全の分野を中心とした安全な生活の基盤づくりにつながる取り組みを優先的に進めることとしています。また、その他の取り組みにつきましては先ほど御説明しました四つの柱の市民自治及び行財政運営に示した考え方に沿って、選択と集中を基本に進めていくこととなります。
14ページから69ページの「施策の方針」につきましては、現行の基本計画の体系をよりわかりやすく整理し、六つの将来目標、24の政策分野、51の施策の方針としたものです。体系につきましては、巻末において、参考として、体系の見方及び体系図を添付してございます。
最終ページで右開きでお示ししてございます体系図を御参照ください。本常任委員会におきましては、第2章(1)歴史環境、第3章(1)みどり、(2)都市景観、第5章(2)市街地整備、(3)総合交通、(4)道路整備、(5)住宅・住環境、(6)下水道・河川が主に所管する分野となります。
それでは、具体的に施策の方針の体系について御説明をいたします。六つある各章の構成は同じものとなりますので、本常任委員会の所管となります分野が含まれている将来目標を参考に御説明をさせていただきます。
恐れ入りますが、20ページを御参照ください。各章の将来目標の次に位置づけられているのが括弧書き数字で示されている政策分野となり、ここでは第3章「都市環境を保全・創造するまち」の(1)みどりとなっています。さらに丸つき数字で示している部分が施策の方針を示しており、ここでは?緑の保全等をお示ししています。各施策の方針につきましては、施策を取り巻く状況、目標とすべき町の姿、主な取り組みで構成されており、施策を取り巻く状況では現状と課題を記述しています。また、目標とすべき町の姿では基本構想の終了年度となる12年後の町の姿を目標として掲げ、主な取り組みでは、第3期基本計画の計画期間となる6年間での主な取り組みを記述しているところでございます。
説明は以上で終わります。
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○赤松 委員長 それでは、基本構想、基本計画、一括で質疑を行います。御質疑はございますか。
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○池田 副委員長 1点だけお伺いいたします。今回の基本計画について議決事項になっているわけなんですけれども、今回、総合計画の改定で、要は全体像というのが、例えば計画というのは、ロジックに考えると目標がありまして、それでアウトカムがあって、途中にアウトプットがあって、要は実施計画まで本来は見通した中での総合計画というのが本来の形かなと。それが正しいかどうかは別として、今回のつくり込みは、時間的な流れとかそういうのを考えることも非常に短期間での作業になると思うんですけれども、本来の形というのをロジカルに考えた場合というのは、実施計画から総合計画が全部つながっていくというのが。本来つながっているんですけれども、ここで現状と課題というのが分析はされているんですけれども、そのつくり込みについて、例えばもっと時間があったら、全体ができ上がった後に基本計画を、審査する上でもその辺が必要なのかなと思うんですけれども、その辺の考え方だけお伺いいたしたい。
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○経営企画課担当課長 参考に、先ほどお示ししました69ページの次のページに、施策の体系という形でお示ししてございます。御指摘のとおり、総合計画は基本構想を頭としまして、体系的な形になってございます。ここでお示ししているとおり基本構想がトップにありまして、大きな方向性を示す。その次に基本計画が基本構想を受けて、少し具体的な、例えば施策の方向性などを示す。最後に実施計画の中で、基本計画で示された施策の方向性を、具体的な事業として、こういう形で展開をするという形でお示しするような形になってございます。ですから、方向性としましては、上から下に流れていくような計画の体系になっていると認識してございます。今回、確かに御指摘のとおり短い期間ではあったんですけれども、基本的には総合計画のつくり込みの中では上から下に流れていくイメージを持ちながら、策定を進めてございます。
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○池田 副委員長 わかりました。要は最終的に実施計画、議決事項は基本計画なんですけれども、やっぱり実施計画まで見通した中での、本来はつながる形で審議していくのかなと私としてはイメージがあったものですから。ただ、今言われたように、きちっと全体を見ながら、現状を分析しながらやってきたということで、それで理解させていただきます。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、その旨確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(10時24分休憩 10時25分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第3報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第3報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
本年9月の当委員会では事業化に対する権利者意向確認の結果、事業の今後の方向性についての市の考え方、全体説明会における権利者からの主な意見及び今後の進め方について御報告させていただきました。本日は第1回5・6・7番地ブロック別検討会の開催状況及び事業の今後の進め方の2点について御報告いたします。
まず、第1回5・6・7番地ブロック別検討会の開催状況ですが、さきの当委員会でも御報告したとおり、事業化していくという方針を決定した5・6・7番地における最初のブロック別検討会を11月21日に開催し、5軒、11名の出席をいただきました。ブロック別検討会では事業化原案の内容を再度確認していただくとともに、8月末に開催した全体説明会後の5・6・7番地の権利者との個別面談の状況及び今後の事業スケジュール、商業床の廃置等について説明いたしました。
最初の個別面談の状況ですが、これは市の事業化に対する方針をお示しした後の権利者の皆さんの方針に対する個々の考え方等を確認するために行ったもので、25軒の権利者のうち16軒の方と面談ができました。面談を行えなかった9軒の方につきましては、事業を進めることに賛成なので面談は不要との意向を受け、電話などでの対応を済ませた方が5軒、事業に理解をいただけず面談を拒まれた方が4軒となっています。
お手元に資料として、大船駅東口第2地区市街地再開発事業権利変換に関する5・6・7番地権利者意向のまとめという資料を配付させていただきましたので、ごらんください。
面談等の中で権利変換の意向も確認したところ、権利変換を希望する方が7軒、転出を希望する方が5軒、現時点では未定という方が4軒、回答をいただけなかった方は9軒でした。このうち転出を希望された権利者からは、市で転出先を探してほしいとの要望がありました。また、施設計画への要望として、活気があって、よい建物にしてほしい、競合店が出店しないように希望する、建物の外観の見ばえをよくしてほしいといったものや、その他の意見としては、再開発事業には反対だが、事業が進んだときには権利を選ばせてもらう、今の評価では話にならないといったものがありました。この後、今後の事業スケジュールについて説明し、あわせて現時点から完了までに、いつ、何について個々の権利者と相談するのか、また意思決定をしていただくのか。そして、そのときに提示する判断材料は何かなどについて説明しました。また、これからの意思決定をする上で重要になる商業床の配置について説明を行いました。
これらの説明に対し権利者からは、権利が大きい者を先に配置していったほうがよいと思う。権利変換前に床の配置についての説明をしてもらえるのか。権利者の床を配置するための十分な面積は確保できるのか。代替地はどこにあるのかといった御意見や御質問がありました。
以上がブロック別検討会の開催状況であります。
次に、事業の今後の進め方についてですが、今年度内には商業計画や公益施設の配置についての方針をまとめた事業化案を提示し、再度ブロック別検討会を開催し、意見交換を重ね、平成26年度の基本設計実施に向けて設計の条件を整理してまいります。また、都市計画変更の手続につきましては、12月18日に権利者を対象に、同20日には市民を対象に都市計画事業の概要説明会を開催いたします。その後、都市計画公聴会の開催や都市計画変更案の縦覧などを経て、平成26年度夏ごろの告示を目指してまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありますか。
千委員から、御質疑のため、暫時休憩します。
(10時31分休憩 10時36分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
事務局から代読をお願いいたします。
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○千 委員 (代読)転出先とは具体的にどのようなことを言われているのですか。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 大船駅東口再開発事業の場合は、第1種市街地再開発事業ということで、権利変換という、今持っている資産と同じ価格の床を再開発ビルに取得するものを原則としています。床の取得を希望されない方は、原則的には金銭保証という形になりますので、金銭保証を受けてほかの土地を取得するか、そのまま自分でほかのところを探すか、そういう形になります。その場合に、市として権利者の希望でこういうところの土地があるかとか、そういう要望があればその転出先について市で探すことに御協力していく、そういう形になります。
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○赤松 委員長 再質問があるようですから、暫時休憩します。
(10時37分休憩 10時40分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
事務局から代読をお願いいたします。
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○千 委員 (代読)例えば市内でなくてはだめとかという制限はあるのですか。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 金銭保証になりますので、そのお金を持って市外の土地を個人で購入してもらっても構いません。特に市内でなくてはいけないという制限はありません。
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○赤松 委員長 再度質問があるようです、暫時休憩します。
(10時41分休憩 10時43分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
事務局から代読をお願いいたします。
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○千 委員 (代読)鎌倉市で探す場合のエリアはどの程度ですか。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 特に、エリアの制限とかそういうものはありません。ただ、今、市で持っている代替予定地というのは、大船駅周辺に暫定の駐輪場として供用している三つの箇所と、あと今の事務所の用地、その四つの用地がありますが、権利者が住宅とかでほかのところを探してほしいというのがあれば、それはまた相談に乗りますし、特に、市内どこでも、転出というものは可能になります。
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○小野田 委員 本日、大船駅東口第2地区市街地再開発事業権利変換に関する5・6・7番地権利者意向のまとめとして資料をいただいているんですが、前回の9月の委員会でいただいた資料で、大船駅東口第2地区市街地再開発事業を権利者意向確認状況のまとめでは、5番地と6、7番地が分かれて記載しています。ですので、こちらとの比較が非常にしづらいです。特に、前回いただいた資料の6、7番地は権利者数3名で、回答も3名いただいていて、賛成3名という賛成の方が全部を占めているです。そのデータがこちらの5・6・7番地のに入ってしまっておりますと、全く意味合いが違ってくると思います。各権利者の方々の意識がどのように変わってきたかを比較するためには、当然、毎回毎回基準となる、ベースとなる分け方は同じでないとわからないんですが、その辺は分けて出していただけませんでしょうか。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 早速、5番地と6、7番地を分けて、資料を提出させていただきたいと思います。
ちなみに、6、7番地は権利者3ということですが、奇数にすると2ということでございます。その中で、その2の回答は、転出が1、回答なしが1でございます。
言いわけになって申しわけないんですが、前回は事業化ということで、どこを事業化するという形で細分化して資料を提出させていただいたんですが、今回は6、7番地、ここを一つの事業区域として行うということでこういう資料の提出をさせていただきました。配慮が足りなくて済みませんでした。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はいかがでしょうか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第3報告事項(2)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
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○樋田 拠点整備部次長 日程第3報告事項(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について、報告させていただきます。
まず、お手元に鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン(案)に関する意見募集の結果と深沢地区土地区画整理事業のスケジュールを配付させていただきました。
本年9月の当委員会では、第21回深沢地区まちづくり検討部会全体会の概要、深沢地区まちづくりガイドライン(案)のパブリックコメント実施結果、都市計画決定に向けた進捗状況並びに土壌汚染調査の進捗状況の4点について報告をさせていただきました。
本日は、その後に行いました第22回深沢地区まちづくり検討部会全体会の概要、深沢地区まちづくりガイドライン(案)のパブリックコメント実施結果の意見概要及び市の考え方、都市計画決定手続の状況並びに土壌汚染調査の進捗状況の4点について報告させていただきます。
まず、第22回深沢地区まちづくり検討部会全体会の概要ですが、10月20日に開催し、西側権利者22名出席のもと、深沢地区まちづくりガイドライン(案)への公募意見の概要や今後のスケジュールについて報告するとともに、土地区画整理事業にかかわる意向調査の実施について説明を行いました。この意向調査は、これまでの権利者面談や市長との懇談会の際に、一部権利者の方から換地先について選択肢が欲しい、あるいは従前の土地利用と異なる土地利用をしたいとの希望があったことから、権利者の要望を事業に反映できるかどうかを検討するために換地先や換地後の土地利用についての意向確認を行ったもので、権利者へ個別面談の実施と、あわせて調査票の提出をお願いしたものです。
個別面談は本年10月下旬から11月にかけ実施し、どうしても面談の都合がつかない7名の方を除き、権利者全員との面談を終了しており、現在、回収した調査票を整理しております。
面談では、減歩率や換地後の面積はどのぐらいになるのか。戸建て住宅系ゾーンや街区以外に角地・南向きなど具体的な位置も選択できるのかとの質問や、戸建て住宅では日照などを十分確保してほしいなどの要望をいただきました。
これに対し、減歩率や換地先の面積・位置については、今後権利者の意向を踏まえ、換地設計を検討した上で、事業全体の平均減歩率を平成26年度の事業計画策定時に公表を予定していること、また個々の減歩率や換地先は平成27年度の仮換地指定の前にお示しすることを予定していることを、さらに街区内の具体的な位置の選択については従前の位置などに考慮する照応の原則に基づき検討するため、位置の選択はできないことをお答えさせていただきました。
また、戸建て住宅の日照確保については、現在、確定に向けて検討を進めている深沢地区まちづくりガイドラインを踏まえ、今後、地区計画の地区整備計画において街区ごとに建築物の高さ制限を設けることで、日照など良好な住環境を確保していく考えであることを説明させていただきました。
今後、権利者には都市計画決定の手続と並行し、きめ細かな対応を行いながら、換地先等について検討していく予定でございます。
次に、深沢地区まちづくりガイドライン(案)のパブリックコメント実施結果の意見概要及び市の考え方ですが、お手元の配付資料をごらんください。
さきの9月議会でパブリックコメントの主な意見を御紹介しましたが、その後、庁内調整を経て、意見概要及び市の考え方を、お手元の資料のとおりまとめました。
パブリックコメントは7月16日から8月15日までの31日間実施し、26名から意見をいただきました。その内訳としましては、本ガイドライン(案)への内容についての意見は11件、その他土地利用や公共施設整備などへの意見は15件となっており、これらの御意見については29分類の大項目、さらに小項目に集約し、意見概要としております。
意見概要としまして、1ページのまちづくりについては、第3の拠点としての位置づけなど大きく7項目についての質問等があり、「健康生活拠点・深沢」として、健康で快適な生活を送るための拠点として、新たな活力を生み出す大変重要な事業と考えていることをお答えさせていただきました。
2ページの建築物に関する事項では、建築物最高高さ、建蔽率など大きく3項目について質問等があり、高さについては街区ごとの最高高さを地区整備計画で定めていくことや、建蔽率については、現行の建蔽率を踏まえつつ、用途地域、地区整備計画の中で定めていくことをお答えさせていただきました。
3ページでは、低炭素都市づくりについて、安全・安心まちづくりについて、エリアマネジメントについてなどの御意見などがあり、それぞれスマートシティーや再生エネルギー利用の推進、夜間の防犯や防災機能の強化、NPO団体など土地利用の運営組織の設立として低炭素都市まちづくりに取り組むことや、防犯に配慮した照明計画の推進、近隣公園に防災空間や機能を確保することについて協議中であること、また、今後、マネジメント組織を構築することをお答えさせていただきました。
また、4ページでは、周辺とのつながりや道路交通環境などについて質問等があり、周辺等のつながりについては、現在、工場跡地として遮断されている状況を東西南北の道路整備や周辺道路の拡幅、歩道整備等を行うことで物理的にも、人と人との交流の観点から周辺地域とつなぐことを方針とすること、道路交通環境については、将来交通量推計で交差点改良などにより混雑度が下がり交通処理が可能であることを、あわせて歩行者が快適かつ安全・安心に歩行できるよう歩行空間を確保していくことをお答えさせていただきました。
5ページでは、土地利用、行政施設についてや住宅ゾーン、商業施設などについて、6ページで公園の規模、防災拠点、スポーツ施設の要望などについて意見などがあり、公共施設は今後の公共施設再編計画での方向性を示していくこと、住宅規模は第三の拠点として少子高齢社会に対応をした計画人口を3,100人とし、多世代の居住を前提として、都市型住宅などを確保することや、商業施設については他との差別化やかいわい性の実現を図ること、また公園の規模は、土地区画整理法での規定以上の面積を確保する中で、自然環境や防災面などにも配慮するとともに、健康生活拠点に合ったスポーツ施設などの方向性も示していくことをお答えさせていただきました。
7ページでは、ごみ処理施設などの意見があり、これまでに市民参画で策定してきた深沢地域の計画では、本地区への導入機能としてはそれらは位置づけされておらず、今後、策定する鎌倉市ごみ焼却施設基本計画で候補地を検討していくことになっていることをお答えさせていただきました。
8ページでは、事業費の概要、JRとの関係、新駅についてなどの意見があり、土地区画整理事業の仕組みとして権利者から土地を提供していただき、その一部を保留地として売却し事業費に充てることや、JRには大規模権利者として協力いただくとともに、新駅構想が実現してもしなくても、土地利用については対応できるよう検討していることをお答えさせていただきました。
9ページ以降では、その他ガイドラインの記載内容に直接関係する事項以外について意見などをいただきました。
以上がパブリックコメントの意見概要及び市の考え方ですが、これらについて遅くなりましたがこの10日に市ホームページで公表するとともに、深沢まちづくりニュースへの掲載と支所への印刷物設置により周知を予定しており、いただいた意見を参考に年度内にガイドラインを確定していく予定でございます。
続きまして、3点目の都市計画決定手続の状況についてですが、土地区画整理事業として約32.6ヘクタールの区域や道路・公園の配置などを定めること及び地区計画として平成22年9月策定の土地利用計画案の実現を図るために、区域の整備、開発及び保全の方針を定めることの2案件について11月12日から12月3日にかけ、都市計画法及びまちづくり条例に基づく縦覧を実施し、縦覧者は7名、公述の希望は土地区画整理事業の素案に対しては3名、地区計画の素案に対しては7名の方が希望されたため、平成26年1月16日に都市計画公聴会の開催を予定しております。
都市計画決定については、今後、法定縦覧などを行い、市都市計画審議会の議を経た後、来年6月ごろの都市計画決定告示を見込んでおります。
最後に土壌汚染調査の進捗状況についてですが、昨年度、湘南モノレール深沢駅広場とゲートボール場などから、特定有害物質である鉛及びその化合物が指定基準値を超えて、10メートル四方、17区画から検出されたことから、今年度は深度方向調査を実施しており、一部区画では汚染土量の絞り込みをさらに行っております。
あわせて、現在、平成26年度の対策処理に向けた設計業務を実施しており、今後は土壌汚染対策法第14条に基づき、土壌汚染の指定区域の申請を行い、対策処理を平成26年度中に完了し、その後、指定区域の解除をしていく予定でございます。
これら調査費、対策処理費等については、昨年度締結しました覚書により、全額、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に費用負担していただく予定となっております。
なお、既に鉛及びその化合物の対策処理を終えておりますA用地、B用地の一部、C用地の取り扱いですが、平成22年の法改正に伴う再調査の可能性についてこの11月に神奈川県に文書照会しましたところ、調査が必要との回答を得たことから、今後必要な予算措置等の対応をしてまいります。
また、JRが現在実施しておりますJR大船工場跡地の更地化工事につきましては、当初、平成26年2月の完了を予定されておりましたが、埋設物等の影響で平成26年度前半にずれ込むと聞いております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたらお願いいたします。
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○池田 副委員長 2点ほどお伺いいたします。
1点目ですけれども、今回、意向調査を住民に対してやられたと思うんですけれども、これは先ほどのお話で平成27年仮換地前にその代替意向調査の換地先ですか、ある程度決まってくるとお話がありましたけれども、この意向調査というのは今後まだ経過的にその辺の相談とか、あるいは進めていく予定があるんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 今回、権利者の方に意向調査をさせていただきまして、当初いろいろ、一部の方から、換地先の選択肢について御要望がございました。実際のところ、これまで意向調査をしましたところ、おおむね住宅でお使いになられている方については住宅ゾーンというようなことで、当初予定していたものよりも、実際には余り選択を希望されている方が多くなかったという状況がございます。さきに行いました第22回の全体会の中では、1月に再度こちらの結果を御報告させていただきまして、その後、再度面談させていただくとお話をさせていただいたところでございますけれども、ほぼ皆様の御意向を確認できておりますので、今後の対応としましては、特に選択を御要望されているような方あるいは御意見をいただいているような方、そういった方に面談をさせていただこうと考えております。
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○池田 副委員長 もう1点ですが、こちらの、今回、土地区画の整備方針と全体の枠組みである整理事業といいますか、区域の都市計画決定ということで、26年度当初ですか、その縦覧を行って進めていくということですけれども、これは26年度中に事業認可を行って、その後、今、住民の方の最大の関心というのは、じゃあ実際にどういうものがどういうふうにできていくかというところだと思うんですけれども、それについては地区計画あるいは用途地域でまた都市計画決定の変更を行っていくということで、これは27年度末から28年度、もう少し先に延びるかどうかですけれども。この辺で、実際、この事業認可から次の地区計画の変更までの間の流れですけれども、これについてもう一度確認したいんですが、どういう流れでこれが決まっていくのかということです。
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○樋田 拠点整備部次長 事業認可後は実際には、そこには工事着手と書いてございますけれども、実際には事業着手ということで誤植もございましたけれども、実際に、その後、土地区画整理に基づきます土地区画整理審議会を設置するということで、実際この審議会の中で、例えば換地のルールですとか評価の考え方、そういったものをるる決めていくということで、市施行であったとしましても、市が全て決めるということではなくて、その土地区画整理審議会での議を経た後、ルールに基づいて仮換地の指定をしていくという形になりますので、実際にはその土地区画整理審議会の中で議論していただいて、それに基づいて、各権利者の例えば換地先ですとか減歩率をお示しするような形になってくるといった流れになってまいります。
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○池田 副委員長 地権者についてはそういう形だと思うんですが、全体の、例えば今いろんな要望があると思うんですけれども、最終的に何がそこにできるのか。その辺の話というのはこれから地区計画も含めて進められていると思うんですけれども、その辺の内容を教えていただきたいんですが。
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○樋田 拠点整備部次長 今の御指摘の部分につきましては、まず今回のガイドラインをつくりまして、それに基づきまして地区計画の地区整備計画で詳細な部分について、ある程度ルールをつくっていくということになります。ガイドラインの中でもお示ししておりますように、全て地区計画の中でルールを決められるかといいますと、やはりいろいろ、これは権利もございますし、地区計画の中で決められることもございます。したがいまして、それから漏れたものにつきましては、ガイドラインにありますように、組織をつくって、この地域全体でどういうふうにしていこうかというようなことを考えていくということになるかと思います。地区計画の整備計画ができたとしましても、実際に建物をこの地区計画の中で全て決めていくということにはなりませんので、当然、建てる方が、この地区計画の趣旨に沿って、ルールに沿って、まずは概略を決めていただいて、あとは使用等については個々に決めていただくという形になります。
それから、市の公共施設の関係につきましては、25、26年度、この2カ年にわたりまして再編整備計画をつくっていくという中で、どういった公共施設をこの深沢のエリアに導入していくのか、つくっていくのかという方向性を出すと聞いておりますので、タイムとしましては、26年度末に方向性が見えてくるという状況かと思います。
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○小野田 委員 勉強不足で、非常に単純なことで、もう既に皆様御存じなのかもしれないんですけれども、今回、土壌汚染に関する書類の敷地の境界線のところを見ますと、ここは湘南モノレールの湘南深沢駅は入っていないんですよね。それで、まちづくりガイドライン(案)とかを見ますと、都市計画区域には湘南深沢駅が入っているんですけれども、この辺はどうしてこういう違いがあるのか教えていただけませんか。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、区画整理事業の区域としましては、道路も含めて都市計画決定をしていくということになっておりますので、今、御指摘の湘南モノレールの湘南深沢駅は区域内に入っているという形になります。
今回の土壌汚染につきましては、これは市が取得した旧国鉄清算事業団用地、こちらについて調査しておりますので、土壌汚染の、今回している調査と区画整理の区域というものが同じ、ラップしているという状況ではないものですから、今、御指摘のように食い違いが出ているというところでございます。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はいかがですか。よろしいですか。
私から一、二点お尋ねさせていただきます。
まず、ガイドラインの意見募集の、ここに提出していただいて、ありがとうございました。これはまとまったのはいつごろですか。8月いっぱいまで、意見募集して、整理して、市としての考え方をまとめてということだから、それは一定の時間がかかると思うんですけれども、既にでき上がっていて、市の考え方までもうまとまっていて、もっと前の段階でまとまっていたけれども、12月議会に提出するということできょうになったということなのか、そのスケジュール的なことはどんな状況なんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 おわびしなければいけないんですけれども、今回29の大きな項目にわたって、いろいろと御意見をいただきました。この内容につきましては、私どもだけでお答えできるような内容のものではございませんので、市の関係課とこれまで調整を重ねてまいりました。その中で、最終的にこの市の考え方という形で出させていただいたという状況がございまして、その調整に時間を要したということで、12月10日の公表という形になったものでございます。
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○赤松 委員長 6月だったか9月だったか忘れましたけれども、この意見募集をするという話のときに、きょうこういう形でまとめられて報告していただいたんですけれども、こういうことはできるだけ早く議会に報告していただきたいということでこれも提出されたと思うんですけれども、今後いろいろな手続の過程でこういったことはいろいろあると思うんですけれども、議会の開会にあわせてということじゃなくて、でき上がっているものは、議会が閉会中でも建設常任委員会のメンバーには資料提供をぜひお願いしたいと。これはお願いしておきます。
それから、さきの一般質問で、納所議員の質問で答弁がありましたけれども、改めてここの建設常任委員会でお尋ねしておきます。
市長選の公約で、松尾市長は総合運動場の建設ということを公約されました。これはもう、総合運動場の建設は、もうかなり以前から陳情も寄せられ、議会で陳情採択もし、いろんな経過があった中で、現在の全体のあそこの土地利用計画がまとめられて、その中には総合グラウンドというようなものの位置づけはないんですね。だけど、看護系大学の建設とあわせて体育館の建設と。市民も利用できるような方向でというような説明もこれまでされてきましたけれども、いずれにしても、総合運動場というのは、陳情を採択するとか、議会の要望とか、いろいろそういうのがあっても、具体的な計画として反映はされないで来ていたわけですよね。そこへ持ってきて、今回の市長選で市長からああいう政策提起、市長としてはこういうことをやりたいという発表があったわけですけれども、それは原局とどういう協議があったのか、なかったのか。その点と、それから、ああいう市長の政策発表といいますかね、それに対して原局はどういうふうに受けとめているのか。で、それに基づいて、どういうふうに進めようとしているのか、それを実現しようとしているのか。その辺について、答弁をお願いしたいと思います。
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○樋田 拠点整備部次長 さきの一般質問の中でもお答えをさせていただいておりますけれども、まず総合体育館それからグラウンドということが、今回、市長の公約の中に入ってきたという事実がある中で、スポーツ施設という位置づけにつきましては、これまでも深沢地域の新しいまちづくり計画の中で導入機能の一つとして挙げられてきております。その中で、それを具体的に、スポーツ施設として何を入れ込むかというところの議論というのは、これまでもスポーツ課に体育協会等々から陳情が出ているという中では、総合体育館ですとか総合グラウンドの要望が出ているということは承知しているところでございます。
ただ、この施設そのものを深沢のところで実現していくかという議論については、これまでもスポーツ課でも御答弁させていただいておりますように、候補地の一つであるということで、市域全体の中で考えていくということでこれまで検討してきたところでございますけれども、今回それが具体的に公約の中で上がってきたというところで、実際に深沢の中で行うか、行わないかという判断につきましては、これは市長は位置づけたいということで、今回、公約の中に載せられておりますので、私どもとしましてはスポーツ施設の中の総合体育施設ですとかグラウンドという解釈をしておりますので、具体的にここで市長は実現していきたいと受けとめをしておりますし、これまでの陳情等々の中でも、具体的に、やはりこの深沢の中でこういった施設をどう具体化していくかということを、今後、関係課と私どもで調整をしていかないといけないのかなと思っております。
御答弁の中でも、今回、グラウンドという部分につきましては、総合グラウンドということではなくてグラウンドというようなことで扱っておりますので、私どもとしましては総合体育館、それとグラウンドと。グラウンドにつきましては、今後、どういった機能を兼ね備えたものかというところも関係課と調整して、実現ができるか、できないかも含めまして、総合的に検討してまいりたいと考えております。
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○赤松 委員長 今現在、一般質問で当然こういう話題が出るということは承知の上で、市長も原局も受けとめていたと思うんですけれども、この間、スポーツ課との協議みたいなことはやられましたか。
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○樋田 拠点整備部次長 公約に上がった後、実際にスポーツ課とも調整はさせていただいております。
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○赤松 委員長 例えばグラウンドということで、スポーツ課は、仮にやるとしたらこのぐらいの面積は必要だというような意向みたいなものは示されましたか。
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○樋田 拠点整備部次長 グラウンドの規模につきましては、現在、多目的スポーツ広場、これは暫定利用で今お使いいただいている規模が、おおむね駐車場を入れますと1.2ヘクタールぐらいございます。大体、そのぐらいの面積を確保したいというお話はいただいているところでございます。
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○赤松 委員長 市が持っている土地も限られた中でのことですから、私もこれはもう、ぜひ、実現したいなと思っておりますし、当時からそういうふうな、本会議での一般質問をやったこともありますから、そういう気持ちでおりますけれども、とりあえず、きょう、今そういう答弁をいただいたということでとどめておきたいと思います。
それともう一つ、これは都市計画決定の準備に入っているわけですけれども、国県の補助金をもらう上で都市計画決定はもう避けて通れない手続なわけですけれども、この事業計画の上での財政計画というのは、当然、都市計画決定をしていく上でその裏づけとなる概算の、大ざっぱなそういう計画というのは当然あるわけで、そういうものを抜きに私はないんだと思うんですよね。その辺でどこまでそれが詰められていて、そういうものの議会への報告というのは、いつの段階になれば報告されてくるのか、その辺についてはどういう状況ですか。
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○樋田 拠点整備部次長 これまでの資金計画の検討につきましては、当然まだ都市計画決定しておりませんし、減歩率等につきましても換地先が確定しているという状況ではございませんので、あくまでも、これまで御答弁させていただきました内容は、概算という形になります。今後は、先ほども権利者の方と面談等をしながら換地先を決めていくという御報告をさせていただきましたけれども、事業計画認可をとる際には全体の資金計画というものを決めていく形になります。したがいまして、表に出ていく形になるのは事業計画認可の段階になってくるという状況でございます。
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○赤松 委員長 そうすると、26年度の後半ということになりますね。
今、概算という話がありましたけれども、これは前に100億円というような話も記憶に残っているんだけど、千委員も新しい委員になったし、小野田委員もいらっしゃるから、今まで説明してきた概算でいいですから、口頭で、できる範囲で説明してください。
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○樋田 拠点整備部次長 区画整理事業の中での総事業費としましては約133億円、これは全体事業費ということになります。先ほど、委員長からも御指摘いただきました国庫補助金、これにつきましては約65億円を予定しております。当然、これは国庫負担金の中の裏負担というのを2分の1、市がするということになりますので、おおむね市の負担としては32億円ぐらいという形になります。
そのほかの収入としましては、保留地処分金ということで、これは権利者の皆様から出していただいた土地を、これを処分して事業費に充てるという形で事業スキームを構築してございます。
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○赤松 委員長 それで、この全体、あそこの整備方針、地区計画を今進めているわけですけれども、それとあわせて、道路、公園、公共施設の配置等々煮詰められてきて計画が立てられていると思うんですけれども、私はうまく言葉で言えないんだけど、土地利用で、例えば公共施設のうち公園でどのぐらい、道路でどのぐらい、その他雨水調整地だとか、いろいろあるのかもしれません。そういうもの。それから、前に全体計画で、住宅で何平米だとかというようなのがありましたけどね。あと、保留地でどのぐらいだとか、そういう面積の全体32.6ヘクタールの中で、何がどのくらいで、全体の比率はどのくらいと、そういうものというのは今まで示されていないような気がするんですけど、その点どうでしょう。
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○樋田 拠点整備部次長 平成22年9月に策定しました土地利用計画(案)、これは皆様にもお配りしてございますが、その土地利用計画(案)の中には、それぞれの土地利用の面積を落とし込んでございます。当然、これは22年当時ということで整理をしたものになってございますので、これまでの概略の、先ほどの事業費につきましても、それを踏襲した形になっております。
以前お配りしているこちらに、面積として、それぞれの街区でどのくらいの面積かということで、例えば、公園につきましては、現在、全体で1.6ヘクタール。調整地では1ヘクタール程度。それから、公共施設用地、減歩を受けますので大体5ヘクタール強といったようなことで、数字につきましては、今こちらにお示ししているものがございますけれども、ただ、先ほど御答弁をさせていただきましたように、各権利者が御要望されている土地によって、やはり換地先の面積が変わってまいります。そういったことも、今、換地設計準備の中でやっておりますので、実際には先ほど申しましたように、確定してくるのが事業計画認可の段階ということになりますので、現時点で数値を捉えていただくということであれば、こちらの土地利用計画(案)を見ていただくと、おおむねこのくらいの規模なのかなということで御理解いただけるのかなと。細かい数字をそれぞれ答えられなくて、大変恐縮なんですが。
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○赤松 委員長 確かに、それには数字が載っているんです。その点はわかるんですけど、その事業をやっていく上でその事業費の捻出で金もうけしなくてはならないわけですから、その保留地を処分して、それで事業費を賄うというね。だから、その処分する、いわゆる売ってお金にする事業費に充てるための、その面積というのはどのくらいなんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 まだ確定していないんですけれども、おおむね3ヘクタールから4ヘクタールぐらいの間になってくるんではないかと考えております。
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○赤松 委員長 私の質問はこれで終わります。
ほかになければ質疑を打ち切りますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。ただいまの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
お一人は聞きおくということで、多数了承でこの件についてはこれで終わります。
職員入れかえのため、暫時休憩します。
(11時22分休憩 11時24分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第4「議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうちまちづくり景観部所管部分について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○猪本 まちづくり景観部次長 日程第4議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうちまちづくり景観部所管部分の内容について説明いたします。
議案集その1、52ページ、第1表歳出をお開きください。補正予算に関する説明書は12ページ及び13ページを御参照ください。
第1条歳入歳出予算の補正は、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費、交通政策の経費は443万9,000円の追加で、交通体系整備事業といたしまして、循環バス運行の交通社会実験にかかわる準備、実施及びデータの集計解析等にかかわる委託料の追加を行おうとするものでございます。
続きまして、第2条繰越明許費について御説明いたします。
議案集その1、53ページ第2表をお開きください。
第45款土木費、第20項都市計画費、交通体系整備事業は、第1条で説明いたしましたとおりですが、交通社会実験の実施に当たり、交通事業者が国土交通省へ循環バス運行計画の申請をしましてから、許可を取得するまでに時間を要するなどのことから、年度内に事業を完了することができないことから、翌年度に繰り越しをしようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑のある方はいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はなしということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
暫時休憩いたします。
(11時27分休憩 11時33分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第5報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○大場 まちづくり景観部次長 日程第5報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について、報告させていただきます。
本件は、まちづくり景観部、都市調整部、都市整備部に関連しておりますが、昨年11月に土地所有者から公共的土地利用の可能性を含めた提案を受け、現在も協議が継続しておりますので、9月定例会に引き続き、当部から報告をさせていただきます。
なお、お手元に、資料1として平成23年11月以降の事業者側、市民会議等とのやりとりの経過一覧、資料2として平成24年11月15日に土地所有者から提出された提案書(写)を配付させていただきましたので、御参照ください。
本件につきましては、本年2月定例会以後の当委員会において、土地所有者から問題解決を早急に図ることを優先したいとの考えから提出されました提案書を受け、土地所有者による安全対策の実施を条件として、公園などの公共的な土地利用を一つの解決策の糸口とする方向で協議が継続していることを報告させていただいたところであり、昨日も協議をいたしております。
本件につきましては、相手側からの要望もあることから、恐れ入りますが協議内容の説明等は控えさせていただきます。今後、協議の結果として一定の方向性が出た段階で、改めて報告をさせていただきます。
次に、市民会議メンバーとのその後の状況についてですが、9月定例会の当委員会では、7月25日に本年度2度目の意見交換会を行い、前回御要望をいただいた階段の復旧に係る計画内容について変更内容などを説明し、メンバーの方からは一定の評価並びに御理解をいただいたことを報告させていただきました。その後につきましては、11月28日に本年度3度目の意見交換会を行いましたが、メンバーの方からは、土地所有者との協議内容が明かされず、進展等の状況がわからない。市民への説明もなく、市と土地所有者とが土地利用等に関する契約を結ぶことはおかしいのでないかとの意見や、また、交渉が長引き、階段の施工がいつになるかわからないため、木製等の仮設階段をとりあえず設置してほしいとの新たな要望がありました。
市からは、土地所有者からの要望もあり、交渉中の内容については説明できないこと、また、仮設階段の設置についての御要望をいただきましたことについては理事者に報告することを説明いたしました。
なお、次回の市民会議との意見交換会は年明けの1月下旬ごろを目途に調整することといたしました。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
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○松中 委員 これは藤沢市みたいになるような案件なんで、これは法的な手続でないと、ただ業者と交渉するような話ではないということだけ、意見として言っておきます。そういうことで聞きおく程度ということです。
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○赤松 委員長 多数了承ということで確認をいたします。
暫時休憩します。
(11時37分休憩 11時38分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第6「議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○征矢 都市調整部次長 日程第6議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について、説明いたします。
地域の自主性及び自立性を高めるための改正の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、通称、第二次一括法の施行に伴い、これまで神奈川県において制定されていました風致地区条例は、平成24年4月1日から3年の猶予期間内に県内に風致地区を有する各市、町が制定することとなりました。このため、本市におきましても第二次一括法の理念であります地方主権改革に基づきまして、本市の実情及び目指す風致に即した鎌倉市風致地区条例を制定するため、事務手続を進めてまいったところでございます。
当委員会におきましては、本年2月及び6月の2回にわたりまして、(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた取り組みの状況についてということで御報告させていただいたところでございます。
資料につきましては、議案集その1、20ページから39ページの議案第48号でございます。
風致地区条例につきましては、国が政令で示しております標準条例、モデル条例と言っておりますが、がございまして、全国的にほぼ同一の体系となってございます。この体系を基本としつつも、地方主権改革の趣旨を踏まえ、本市の実情に沿った条例をいたしたところでございます。
まず、本市が新たに規定する内容としまして、第2条の定義及び第3条の風致保全方針という二つのことがございます。これらはいずれも都市計画法の運用指針で風致地区条例において定義すること、また、保全方針を策定することが望ましいということがうたわれてございます。このことを踏まえ、新たに規定しようとするものでございます。
また、許可基準の内容につきましては、今回制定する主な特徴としましては二つございます。
まず一つ目といたしまして、風致地区と古都保存法の歴史的風土保存区域、通常4条区域と言っておりますが、重複しているエリアと、単なる風致地区のエリアについて、主に建築物や工作物の形態及び意匠の差別化を図ることができるようにしたことでございます。
第1条の目的において、鎌倉市の風致地区は古都保存法のエリアも含めて風致であるというようなことを明文化し、第10条の許可基準におきまして、風致地区と古都保存法が重複するエリアの差別化を行うこととしております。
例えば、工作物に関する許可不要行為に関する古都保存法エリアの差別化といたしまして、擁壁ですとか人工架台などで高さが1.5メーターを超えるものを、許可が必要なものとして、今回、規定してございます。その結果、本年2月から3月にかけまして行いましたパブリックコメントにおいて要望の高かった自動販売機の規制についても、取り扱うことができるようにしているところでございます。
二つ目の特徴といたしまして、緑化の基準についてがございます。こちらもパブリックコメントにおきまして、20%という量に縛られないでほしい。これまで20%の指導をしてきたところでございますが、そういう意見が提出されていることも踏まえ、緑の量と質についてバランスに配慮した許可基準を定めることといたしました。
また、別表第1及び第2で、建築時や造成時における緑化率を規定してございます。こちらもパブリックコメントの意見を反映し、風致・景観上の効果が高い接道面の緑化について、その面積を高く評価し、算定することとしてございます。
また、既存の良好な緑化地等の保存を誘導するため、一定規模以上の既存の良好な緑化(樹木)を保存する計画に対して、インセンティブを与えて、その緑化面積を高く評価し、算定することができるようにしているものでございます。
以上がこれまでの県条例とは違った、今回の市条例の主な特徴となります。
これ以外につきましては、現在あります神奈川県風致地区条例を基本としているところでございます。
なお、本条例の施行日につきましては、周知期間を考慮し、来年4月1日としてございます。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑に入ります。
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○松中 委員 この変更内容は、具体的にパンフレットとかなんかは、事前というか、4月までに配付される予定はありますか。
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○征矢 都市調整部次長 4月までの間、来年1、2、3と3カ月の間に、窓口等で事業者の方にもわかっていただけるようなパンフレットをつくって、周知を図っていきたいと考えております。
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○大石 委員 先ほど御説明があったように、第二次一括法による地方主権改革ということで県条例が市へおりてきたという流れだと思いますけれども、これは罰則規定があるじゃないですか。これは過去に、例えば県条例だったんですけれども、風致地区条例違反といういう形で処分されたとか、どういう形のものであれば処分されるのか。権限は、今度、市長になるわけですよね。その辺を御紹介いただけますか。
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○征矢 都市調整部次長 ここの罰則のところの条文上は県条例と同じようなスタイルになってございます。
ただ、過去にこの罰則を使っているようなところはありません。これまでは使うところは、県になっており、これからは、市、市長ということになります。
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○大石 委員 県でもない。県ではなかった。昭和26年からこれは制定されているんだけど。
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○征矢 都市調整部次長 県条例は昭和45年からになります。制定されたのが45年ということになりますので。
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○大石 委員 昭和じゃなくて、平成でした。失礼しました。
県条例であったときから、県では、例えばこの風致地区条例違反みたいな形で罰則を与えたような事例、また、鎌倉市では過去にこれに相当するようなものがあったのかということをお聞きします。
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○征矢 都市調整部次長 過去にこの罰則を適用した事例はないと聞いてございます。
罰則の罰金等はございませんが、監督処分ですとか報告ですとか立入調査というのは通常の違反処理の中で、我々としても今、対応しているところではございます。
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○大石 委員 お話も出たんですけれども、佐助の造成のときに4条区域を崩しちゃったとかね、違反で平板をつくっちゃったりしたところもありましたよね。ああいうときにはこれは適用されるんですか。是正命令で終わっちゃうんですか。罰則というのは具体的にうたわれていますけど、ここに相当するような違反になるんですか。
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○征矢 都市調整部次長 その違反の状況を把握して、程度をしっかり把握して、その状況がどういうようなことかというようなことを見きわめた上で、罰金を対象にしていくのかどうかということになろうかと思います。
まず最初は監督処分といいますか、13条、14条で相手を指導していくということから始まり、それに対する相手の対応によっては、15条、16条という罰金の対象にすることもできるよというようなつくり込みになってございます。
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○赤松 委員長 関連して聞いていいですか。
かつて鎌倉山診療所という事件がありましたね。鎌倉山からおりてくるところの、あれ100本の松林を伐採して、裸になっちゃったんだけれども。あれもたしか風致地区条例違反で、警察の調査というか、捜査というのか、いろいろあったように私は記憶しておりますけれども、いかがですか。昔の話だから。
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○征矢 都市調整部次長 随分昔の話になりますので、私ももう記憶が随分飛んでいるところはございますが、あのときには随分大きな地域の話題にもなりましたし、行政としてもしっかりとした対応をさせていただいたときじゃなかったかと思います。そのときはこれと同じような罰則、あとは監督処分等ございました。ですので、恐らくそのときはこの監督処分ですとか、報告、立入調査という、こういう項目の中での対応というところにとどまっていたのではないかなと思います。
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○赤松 委員長 診療所をつくるという計画でね、あれも医療法違反ということが明確になって、事業は取りやめになったという経過がありましたけれども、そういうことでした。
あと、御質疑ありますか。
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○池田 副委員長 1点だけお伺いします。先ほど自販機の関係が出たんですけれども、今回どのように変わるのか、もう一回具体的に教えていただきたいんですが。
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○征矢 都市調整部次長 自販機のところは、工作物の対応を、これまでは5メーターを超えるようなものとしていたところを1.5メーターを超えるものという規定にしました。それは全てということではなくて、今回の条例の古都法のエリアと、この風致地区のエリアが重複するエリアの自販機だけをいいますと、自販機を対象として、色の指導ができるように。今、どんなような色のものでも好きなものが置けるような状況になってございますが、それを少なくとも4条区域と風致が重なっているところに関しましては、色の指導ができるようにというようなことができるようなつくり込みになってございます。
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○池田 副委員長 これはあくまでも新規とか移転の場合だけで、既存のものは指導はしないんですよね。
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○征矢 都市調整部次長 これはあくまでも新規に設置する場合のみということになります。ですから、自動販売機が大体5年から7年周期で変わっていくと聞いてございますので、大体そのころには今あるものは新しくはなるんだろう。で、今後新規で置くものに関しては、そういう指導のもとに設置してもらうということになろうかと思います。
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○松中 委員 これ、神社や仏閣はどうなるんですかね、自販機は。
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○征矢 都市調整部次長 神社仏閣、八幡宮まどにもございます。4条地域にそこも入ってございます。
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○松中 委員 6条もあるものね。
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○征矢 都市調整部次長 6条も4条は全部入っていますので、その中の特別が6条ということになりますから。そういうところは、これまでも都市景観課で、景観条例に基づいて指導はしてきているところです。ですので、随分、色に関しては、落としたものが、もう既に設置されているところはあります。ただ、八幡宮なんかで、まだ、これはというのがあると思いますが、やはり外に面したものということだけでこの風致も扱いますので、景観もそうだと思います。というようなことから、休憩所の中にあるような自動販売機までの指導には至っていないというのが現状です。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
1点、質問させていただきます。
第3条風致保全方針。県条例は何度か見たことがあるんだけど、この保全方針というのは、私、見たことがないんですよ。これは現在の県の保全方針を踏襲しながら、今後、鎌倉に合った形のものも加わってくるのかなと思うんですけど、その辺はどんな状態なんですか。
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○征矢 都市調整部次長 現在の県条例には、この保全方針という項目はございません。今回、市条例にするときに入れたいということで、今回入れました。これに関しては国土交通省の先ほど紹介しましたモデル条例等では入れていくことが望ましいということが出ていますので、それに沿って入れていくということです。
これはこれまでなかったものですから、これから3年間のうちに制定するようなことが附則では書いてございます。それは、ちょっと長いのかなというのはあるんですけれども、今、古都保存法の歴史的風土保存計画というのを国土交通省で検討しておりまして、3年後ぐらいまでにはそのあたりの方針が出そうだという情報をいただいておるものですから、それにあわせた形で、鎌倉の風致というのはやはり古都法とは一体の関係にございますので、その辺を見据えてつくっていきたいと考えているところです。
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○赤松 委員長 質疑を打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認をいたします。
ただいまから採決を行います。
議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案は可決されました。
暫時休憩いたします。
(11時57分休憩 13時15分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○事務局 本日、日程追加がされました陳情第3号観光行政と市民、観光客の安全性についての陳情につきまして、ただいまの休憩中に机上に陳情書を配付させていただきました。御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認しました。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(1)「平成25年度陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情のその後の状況について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○開発審査課長 日程第7報告事項(1)平成25年度陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情のその後の状況について、説明いたします。
本陳情につきましては、本年6月3日付で提出され、6月14日開催の建設常任委員会において継続審査扱いとなった後、本年9月19日開催の建設常任委員会でその後の状況を報告しているものです。本日は9月以降の状況について報告するものですが、まずは本陳情に係る開発計画の概要について改めて説明をいたします。
お手元に、資料1として開発区域位置図を、資料2として本陳情に係る開発許可についての開発登録簿の写しを用意いたしましたので、御参照ください。
本陳情に係る開発計画は、お手元の資料2のとおり、鎌倉山二丁目1585番1、同番8における面積3,374.5平方メートルの市街化調整区域の土地において、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の許可申請が平成24年9月28日にあったもので、同年12月21日開催の神奈川県開発審査会における承認を経て、同年12月28日付で開発許可を行っているものです。その後、擁壁の構造の変更について、平成25年5月30日付で変更許可を行っています。
次に本陳情の要旨でありますが、「市は本件を個人の自己居住住宅建設と認定するにあたり、形式的な通り一遍の調査しか行っておらず、今後、市街化調整区域において法人が計画し、無規制で済む個人が申請する手法が他所でも踏襲されれば、当市の開発行政は骨抜きとなる。本件に対する市の行政処理は不当であるばかりか、禍根を残し今後の悪例となるものである。直ちに工事を停止せしめ速やかに開発許可を取り消すよう強く要請願いたい」というもので、陳情の理由としては「市は調査を怠っている」など7点ほどありました。
それらに対する市の考え方としては、本件開発許可申請は計画の内容が都市計画法に規定する技術基準に適合しており、かつ、市街化調整区域の土地であることについては、神奈川県開発審査会提案基準18に規定する既存宅地として県開発審査会に諮り、承認を得た上で開発許可しているものであることから、陳情者の言うような「直ちに工事を停止せしめ、速やかに開発許可を取り消す」ことには当たらないものと考える旨を説明し、あわせて、市では現地で行われている工事について許可内容どおりに行われていることを確認しており、高い頻度での現場確認を行うとともに、工事の状況について注視していく旨を報告いたしました。
その結果、冒頭説明したとおり、本年6月開催の建設常任委員会において継続審査となったものでございます。
そして、9月開催の建設常任委員会では、本件開発工事が全工程のうち約65%程度まで進捗している状況について御報告いたしました。
以下、その後の状況について御報告いたします。
現在、本件開発工事が完了したとして、12月9日付にて工事完了届の提出を受け、12月13日に完了検査の実施を予定しているところでありまして、この完了検査の結果、当該工事が開発の許可の内容に適合していると認められた場合には、検査済証を交付することになります。
また、本陳情には、平成25年2月28日に現場作業員が携行・使用していた開発設計図とする写真と、現場作業員2人の顔の部分が隠された写真が添付されており、本年6月及び9月開催の当委員会では、これらの写真をもとにした調査について御意見をいただきました。このことについて、9月以降も現場代理人に問い合わせを行いましたが、現時点で具体的な事実の判明には至っておりません。
なお、本件開発許可処分につきましては、神奈川県開発審査会に対して開発許可の取り消しを求める審査請求書が平成25年1月15日付及び平成25年2月15日付で合計2件提出されていること。そして、この審査請求書には当該審査請求の裁決がなされるまで本件開発許可処分の効力の停止を求める執行停止申立書があわせて提出されていることについても、当委員会に御報告していたところです。
この2件の審査請求につきましては、去る10月22日付にて一括して裁決がなされました。その内容は、2件の審査請求における合計7名の審査請求人のうち、5名の請求については却下、残る2名の請求については棄却というものでした。
却下との裁決がされた5名の審査請求人につきましては、「本件開発区域との位置関係に照らし、本件開発行為によって直ちに利益を侵害されるおそれがあるとは通常認められない」として、不服申し立てをする法律上の利益を有しないものと判断されたものです。
また、残る2名の審査請求人につきましては、不服申し立てをする法律上の利益を有する者と認めた上で、「請求人らの本件処分が違法であるとする主張は、いずれも認められないものと判断する」として、棄却の裁決がなされたものです。
なお、あわせて提出されていた執行停止申し立てにつきましては、審査請求の裁決と同日付にて、本件申し立てを却下するとの決定がなされています。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いいたします。
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○小野田 委員 先ほど現場の確認を密に行うというような説明があったんですけれども、一番最近現場を確認したのはいつなんでしょうか。
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○開発審査課長 職員は2週間に1回ほどの割合で行っておるんですけれども、私自身は完了届が出てきたということがございまして、昨日も現場を見てまいりました。
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○小野田 委員 現場、実際に表から見た感じではこんな感じだったというのがあろうかと思うんですけれども、実際に法的に登記とかそのような関係はどのようになっているんでしょうか。
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○開発審査課長 工事完了届とともに公図の写しが一緒に添付されてございます。その中で公図の分筆状況は、特に開発許可時と変わりないという状況。それと、その公図の中で土地所有者についても変わっていないということが記載されておりました。
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○小野田 委員 その土地所有者とかの確認は、先日の完了の検査ですか、そちらのときに確認しただけで、大体どれぐらいの頻度でそれは確認しているんでしょうか。
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○開発審査課長 土地所有者の状況につきましては、特にこちらで確認しているというわけではございませんけれども、先ほど申しましたように、工事完了届の中で公図の添付がなされておりまして、そこで所有者が許可時と変わっていないということの記載も申請者からあったということでございます。
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○小野田 委員 今後もその所有者がどのように変わってきたかというのはこちら市としては定期的に、1週間に1回とか、毎日とか。今、オンラインで請求もできますので、そういったことをやっていく予定はどのようになっておりますでしょうか。
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○開発審査課長 今の時点では、そういうようなことを調査していくということは、特に考えてございません。
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○松中 委員 この神奈川県開発審査会の裁決書の付言、「本処分は土地利用計画図、乙8号の2が示す本件開発に係るものであるが、仮に本件開発計画行為が同計画図に拠らず、本件処分と大幅に異なる甲18号に基づいて施工された場合には、本件開発行為は本件処分に違反したものであると言わざるを得ない」ということは、さっきのいただいた図面、これは資料で質問しているんですけれども、ほかの土地を住宅にすることはいけないということを言っているんですよね。
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○開発審査課長 今の御質問は裁決書に書かれております一番最後の部分の付言という部分かと存じております。この付言につきましては、その本件開発行為が許可した内容と異なるものに基づいて施工された場合につきましては、その本件開発行為には違反するというようなことだと書かれているところでございます。
したがって、今、松中委員がおっしゃられたお手元の資料2にあります図面の内容と違う形で工事がされるということについては、違反したものと言わざるを得ないと、こういうふうに理解しております。
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○松中 委員 工事というのは、造成はこういう形の造成、図面がこうありますよね。これはいいんですよね。つまり、例えば自宅以外の土地の平面のところに家が建つような工事のことを言っているんですか。この人が家を建てる分にはいいけれども、ほかの住宅を建ててはいけないということを言っているんですか。
つまり、基本的には自己居住用住宅を1戸建築するということが目的であって、何軒か建つときには違反だということを言っているんですか、この付言は。
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○開発審査課長 開発行為という言葉というか定義があるわけですけれども、都市計画法でいうところの開発行為と申しますのは、区画形質の変更をすることでございますので、その開発行為というのは、今の現場の話でいえば、造成工事を行って、形質の変更をして擁壁をつくって、ああいう宅地盤というんでしょうか、そういうのをつくるということだと認識しておりますので、その行為そのものが審査請求の中では違う図面に向かっていくのではないかというような御指摘もあったことを受けての付言だと理解しております。
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○松中 委員 だから、この図面でいくと、予定建築物というのが一つありますよね。それでその上に例えば1戸、2戸つくるような、建物をつくるようなための造成は認められないということですね。
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○開発審査課長 そのとおりだと思っています。
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○松中 委員 そうすると、そこを庭に使うか何か、とにかくこの状態は建物をつくる、区画の変更とかそういうことはもうないという前提で、これは許可がおりているということですね。
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○開発審査課長 そのとおりでございます。
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○松中 委員 そして、いただいたこの文書。したがって、つまり造成が行われるようなことのないように、処分庁は本件開発行為が適正に行われるよう対応をされることを強く要望すると。これはどういう意味なんですか、要望だけなんですか。「強く要望する」と、これは何か拘束的なものはあるんですか。
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○開発審査課長 おっしゃるとおり、要望と認識しております。
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○松中 委員 その要望を受けて、されないようにと言っている、適正に行われるように対応をされることを強く要望するということ。つまり、それを受けて、鎌倉市は何かすることができるんですか。
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○開発審査課長 本件開発工事が許可の内容どおりに施工される、まさしく付言の内容どおり工事が行われるように、私どももこの委員会でも御報告してきましたとおり、現場に行く頻度をほかの現場よりも多くして確認してきているということで対応していきていると認識しております。
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○松中 委員 それはどういうふうに言っていいんだかわからないんですけれども、常に、これからもこれを監視していくということなんですか。あるいは、これを行われないように対応されるというのは、対応されることを強く要望するというのは、鎌倉市として、どういう対応を。つまり、監視していくということなんですか。どういうことなんですか、これは。
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○開発審査課長 法律の処分的には、少なくともこれから行われる検査済証ですとか、この開発工事が終わるというところまでについては、確実に、その要望のとおりにやっていかなくてはならないと思っております。その後につきましては、私どもとしましては、この目的の内容どおりに建築物がなされていくものだと考えております。
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○松中 委員 何を言いたいかというと、だけど、こんなのは一般的に見たって、処分庁は適正なことをしなさいというのは、これは当たり前のことでしょう。何で、ここに特別にこういうことが言われているかということですよ。どう受けとめているかということ。
そうすると、監視していくというか、注意していくというか。じゃあ、これはもう全部手続は終わったんですか。
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○開発審査課長 審査請求の中で請求人の主張がさまざまございまして、その内容の中で、この申請そのものが虚偽というんでしょうか、そういう疑いがあるんだというところが盛んに書かれていたところがございますので、このような付言が出されたんではないかと考えております。
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○松中 委員 そうすると、一般的に問題のない。だって、適正に行われているという許可を与えているんだけど、こういう開発行為に違反するものが行われないように、そして、こんなような事態が生じないように、処分庁は本件開発行為が適正に行われるよう対応される。対応策って何ですかと聞いている。
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○開発審査課長 私どもとしましては、繰り返しになりますけれども、現場で行われる工事が許可の内容と違った形にならないようにということを注視してきたということでございますし、これから行われる完了検査におきましても、許可の内容どおりということをきちんと確認していくということだと認識しております。
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○松中 委員 じゃあ、まだ完了検査は終わっていないんですね。あるいは、許可はおりていないんですね、完全に。
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○開発審査課長 先ほども御説明いたしましたとおり、検査の予定につきましては、あした、13日が検査の予定日でございますので、そこで許可内容どおりかどうかの最終確認をするということでございます。
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○松中 委員 それで、これ、許可がおりたら、その後はこういう行為を行おうとする場合には、再申請すれば手続的には、可能性としては残っているんですか。
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○赤松 委員長 正確な文言を使って答弁してください。許可とかじゃなくて、検査済証とか、きちんと答弁してください。
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○開発審査課長 私どもとしましては、繰り返しになりますけれども、あした検査を行いまして、この許可をした内容どおりの工事が行われているということになれば、その後、手続をして、検査済証を交付するということでございます。
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○松中 委員 いや、僕が聞いているのは、わかりました、検査済証が出ました。その後、また何らかの、申請が、例えば開発許可、つまり区画の変更とか、そういう手続はとることが可能かと聞いているんです。
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○開発審査課長 何らかの相談というんでしょうか、申請があれば、その対応はしなければならないとは思いますけれども、今までの経緯がございますので、本件につきましては、申請者が自己の居住用の住宅を建てるということを目的にしてやってきておりますので、そことの関係というんでしょうか。そういうところをきちんと、何らかの判断をするという必要はあるかなと思います。
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○松中 委員 僕が言っているのは、だから、許可が終わりましたと。つまりどういうことかというと、開発許可というのは、例えば鎌倉の場合には開発許可逃れというので500平米にして、残ったものを2年後に再申請したら、残ったところは開発可能というか、建てることが可能だということが建築基準法では起こり得るわけですよ。だから、この後、ここの残ったこっちに建築基準法上建てることが可能かどうかと、そういう問題です。もう開発は終わっているかもしれないけど。
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○開発審査課長 この当該地につきましては、市街化調整区域でございます。市街化区域であれば、今おっしゃられたようなことがあり得るのかなということも考えますけれども、調整区域ということになりますと、土地を分割して区画を分けるということですとか、あるいは建築をするという行為そのものが都市計画法の中での許可手続が必要な内容になりますので、そういうことが行われれば私どもの都市計画法上の手続、判断が必要だと考えております。
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○松中 委員 そうすると、また開発許可申請が出てきて、それをまた検討をする余地が残っているということですか。つまり、もう一切この形だけなのか、そうじゃなくてこれはこれで終わったと。ちゃんと守ったと、そして自己用の場所だと。しかし、またの機会に新たな、要するに残ったところを分筆して開発許可なりなんなりが出てきたら、検討の対象になり得る。つまり、もう一切これ以上この変更がないのかどうかということ、その点についてはどうですか。
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○開発審査課長 一般論としまして、未来永劫この土地はこのままでなければならないということではないとは考えます。
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○松中 委員 そうなると、こうした事態が生じないよう処分庁は本件開発行為が適正に行われるよう対応をされると。その意味が、今の許可に対しての処分庁の付言であると。そして、これは完了後、また新たなものに対しては、このことは効力を発しないということですか。
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○開発審査課長 結果的にはそのようなことだと考えております。
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○松中 委員 そういうことになると、あしたかあさって終わって、おりちゃったら問題のないようなことに準じたけど、その後はどうなるかという問題が残ってくるから、だけど、今後に対して、もうこれ以上のことはできない。この状態のままだということが確立されるということではないということですよね。
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○開発審査課長 私どもが許可しているという内容からすれば、そのものに向かっていくということしか我々には考えられないわけですけれども、今の御質問というのは、あり得るのかと言われれば、それはどのような事情でそういうことになるのかは想像がつきませんけれども、あり得るのかという御質問については、その可能性はあるのかなというのは感じます。
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○松中 委員 私はあり得ると考えるんですよ。せっかくここまで工事をやったんだから、こっちは手続して家を建てるということは可能性があるんじゃないかと。だけど、そうでないという担保がないというならば、あり得ると思うんです。
ただ、この許可に関しては要するに違反にならないように対応されると。だけど、その後に関しては、市長は戸建てでよかったですと言っているけれども、それからどうなりますかという確認もとれないだろうし、そこで我々がこの陳情をどう扱うかという問題も当然出てくるかもしれないけれども、つまり、もう一切ここはできないんだと。ここはもう、あとはみんなグリーンベルトみたいになるとか、あるいはこういう状態で家は建たないんだと。家は建たない土地ですよということを保証するものではないですね、この裁決は。
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○開発審査課長 そのとおりだと思っております。
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○松中 委員 そうだよね。だけど、保証をするものじゃないんだけれども、しかし、市長自身がこういう発言をするなら、市長自身が覚書をするぐらい、この当事者と。これ以上家が建ちませんよという、それから建てませんよと、土地所有者が。そういうものがあるから、土地を売ったところで建ちませんよというような覚書というのは可能性としてあるんですか。
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○開発審査課長 私どもが所管しております都市計画法上のこの判断の中では、お答えは難しいと考えております。
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○松中 委員 そういうことであれば、はっきり言って、今回はそういう事態じゃないと。今後はあり得るということは、これはあり得ますよと。僕だって、あり得ますよ、正直言って。分筆してやれば建つんでしょう。それを建てちゃいけないという対抗要件がないから、そのときになったらそのときで審議しましょうよと、そういうことになると思うんですよ。土地を持っているほうはそういうふうに考えますよ、はっきり言って。
そうすると、この陳情というのは、この開発行為に対してだけのことの確認なのか、市長の言っていることは、この辺をはっきりしなきゃいけないんだけれども、市長の言っていることは、今後一切、この場所には家は建たないというような受けとめ方がされる可能性があるのではないかと思うけれども、さらにそれを担保するために議会といっても、しかし可能性としては、これは一つの財産権の問題でしょうけれども、僕は可能性があると思いますよ、開発が。正直言って。
要するに、今の許認可に関しては採択をしたって構わないけれども、残されたものに対しては開発の可能性がある。ただ、何か建たないようにしますと言ったら、建てないでくださいというお願いぐらいのことはできるだろうけれども、実際に申請が出てきたら、それなりのところに出ていったら、審査会か何かいろんな形になるんでしょうけれども、その点はどうなんですか。
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○伊藤[文] 都市調整部長 いろいろと御質疑いただいておりますけれども、この開発許可制度というのは、委員御指摘のとおり、一度何らかの形で開発許可をとったもので、完了をした後に、未来永劫その形が拘束されるというものではないと思っています。ですから、完了をした後に、もちろん適法な手続を経て違う形にするということについては、可能性はやはり一般論として事実でございます。今回のこの土地で市長が要請しているような経過もございます。
ただ、今後、そういったものをもう少し担保するようなという趣旨の御質問かと思いますけれども、それは都市計画法上の例えば何らかの申請行為があって、それを都市計画法の処分とする権限を行使してとめさせるとか、そういう世界とは別の次元の話だと思いますので、先ほど課長も答弁をしたように、都市計画法を前提として何かそういった対応を市長がしていくということは、難しいのかなと、現実には感じるところでございます。
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○赤松 委員長 今、質疑の途中ですけれども、実質的に関連のある問題であることは事実です。現在、議題にしている、質問の途中なんですけれども、質疑の中身が、次の議案にストレートに触れている部分なんで、関連があるから、ここまで私も質疑を認めてきたんですけれども、もろに次の陳情議題に正面から重なっている部分ですので、質疑に対して今答弁をされているのは、次の段階での質疑の答弁という関係の中身になっていますから、その点、質問者は御理解をいただければ次の段階でと思いますが、よろしいですか。
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○松中 委員 はい、いいです。
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○赤松 委員長 先ほどの陳情第5号の関係の報告に対する質疑ということで、ほかにありましたらお願いいたします。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、ただいまの報告事項については了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ただいまの報告については了承ということで確認いたします。
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○中村 委員 今、報告は報告で確認したんですけれども、この継続審査になっているこの陳情第5号の取り扱いというのが、表題を見る限り開発行為の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情になっているわけなんですけれども、これは継続したままでいいのかという、取り扱いについて協議したほうがいいのかなという気がするんですけれども。
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○松中 委員 それも扱うわけ。それは違うわけじゃないですか。その陳情を審査するということでしょう。報告じゃなくなっちゃうじゃないですか。今は報告だけど、今度は、そのことも入っていきますということをしとかなきゃね。そうじゃないと結論を出せないでしょう。継続審査のものでしょう。
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○中村 委員 継続審査のものを今、報告を聞いたんで。
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○松中 委員 だって、もう許可されちゃうんだから、それはもう議決不要だよ。それはだって、今回新たに出して、もう認めているわけでしょう。だって、あした完了検査が終わっちゃうというんだから。
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○赤松 委員長 それでは、本件はまだ、きょう、この時点で全てが完了しているわけではありません。陳情の願意そのものはまだ続いております。審査会の裁決が出たということは、周りの状況の中ではありますけれども、現在、まだ完了検査が終わっておりませんし、そういう状況ですので、この陳情がそのまま引き続き継続ということにさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をさせていただきます。
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○松中 委員 じゃあ一緒に審査するということだね。
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○赤松 委員長 審査はまた別です。
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○赤松 委員長 日程第8「陳情第132号鎌倉山二丁目開発工事は自己居住用住宅1戸を建設する目的で許可されたものであり、宅地分譲販売は違反行為であることの確認を求める陳情」を議題といたします。本件につきましては、陳情者から発言の申し出がありますので、暫時休憩いたします。
(13時52分休憩 14時01分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
陳情第132号について、原局から説明をお願いいたします。
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○開発審査課長 日程第8陳情第132号鎌倉山二丁目の開発工事は自己居住用住宅1戸を建設する目的で許可されたものであり、宅地分譲販売は違反行為であることの確認を求める陳情について説明いたします。
本陳情に係る開発計画は鎌倉山二丁目1585番1、同番8における面積3,374.5平方メートルの市街化調整区域の土地おいて、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の許可申請が平成24年9月28日にあったもので、同年12月21日開催の神奈川県開発審査会における承認を経て、同年12月28日付で開発許可を行っているものです。なお、その後、擁壁の構造の変更について平成25年5月30日付で変更許可を行っております。
まず最初に陳情の要旨ですが、本件開発行為の目的は自己居住用住宅1戸の建設であるため、開発工事完了後に本人あるいは第三者によって本事業地が宅地分譲をされることは開発目的に反し、鎌倉市の許可に対する違反行為であるとして、議会は鎌倉市に対してかかる事態の生じることのないよう強く要望願いたいというものでございます。
次に、陳情の理由として、平成24年12月28日に開発許可した後の平成25年1月24日に市長は、本件開発許可を受けた者に対して、宅地分譲をされる可能性がまだあるのではないかとの住民の心配が数多く寄せられているので、そのような事態が生じないよう改めて特段のお願いをしたいとの書簡を送付しており、この経緯からも明白なとおり、当該事業地を分譲宅地として販売することは、鎌倉市による開発許可の趣旨に違反する行為であるとしています。
続きまして、陳情の理由に対する市の考え方を説明します。
市では、本件開発許可申請に伴い提出された書面や図面、その他の資料、そして直接行った本人との面接等から、当該申請の内容が、申請者本人が生活の本拠とする自己の居住の用に供する住宅の建設を目的とする開発行為であるとして、神奈川県開発審査会の議を経るなど、必要な手続を踏んだ上で開発許可を行ったものです。したがって、本件開発工事完了後は当該地がその目的に沿って利用をされるものと受けとめております。
なお、仮に当該地において、今後、現在の目的と異なる土地利用の相談などがあったような場合には、許可の目的どおりの利用がなされるよう、市としても十分な指導をするなど、慎重な対応をしてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 続きのように聞こえるんですけれども、市長が事業者に対して出した書簡ですか、これは事務連絡先秘書広報課となっているんですけれども、原局には相談の上、出した書類なんですか。
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○征矢 都市調整部次長 この件に関しましてはいろいろと疑義があるというようなことから、我々としても慎重に、事業主が自然人である個人かというようなことを開発許可の手続の中で審査してきております。しかし、その中では相手の申告からも、そのようなことが明確に主張され、開発許可に至ったわけですが、そこで理事者にも報告をし、その中で理事者から、このようなことを出したいというようなことは聞いております。市長の思いと、やはり開発部局としての法の中でできることと、これは違いますものですから、それで、これに関しては秘書広報課から市長の思いをつづって出したと聞いてございます。
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○松中 委員 そうすると、この文書に対する責任というのは、どこが所管になっているんですか。
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○征矢 都市調整部次長 責任といいますか、これはあくまでも市長個人といいますか、市長の職、その辺は秘書広報課にも確認をしなければいけないと思いますが、最終的には市長が出したということですから、市長の責任のある文書ということだと思います。
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○松中 委員 こういう公文書が出て、周辺の住民の方も私も大変ありがたく思っている、感謝している。だけど、感謝でき得る市長自身には法的根拠とか、今後の取り組みが基本的にないと、文書だけは出したけれども、実態としては今後変化が出るという可能性もあるわけなんで、これを原局に聞いてもあれでしょうけれども、どうもこの市長の言っているありがたいと思っているところの感謝の表意に対して、議会がいいことを言ったということで、要するに裏づけになるような決議をする前に、市長自身がありがたく思っているんで、今後、このままであってほしいという文書を事業者と交わしていないと、さっき言った、こうした事態が生じることのないというのは、今回の許可に当たってだけれども、完了後、許可後は、今後一切ここは1戸の住宅以外は扱えないところですよと。幾ら転売をされて買う人にとっても建てることは不可能ですという確認書とか覚書書とか、そういうものでもないと。またそれが法的効果が生まれるかどうかわからないんですけれども、まず手紙のやりとりはそうかもしれないけれども、ここまでいったら、それぐらいの覚書か何か結んでおかなかったら、松尾市長の政治姿勢としての手紙だけで終わっちゃうのか、市長がありがたいといった感謝の意というのはずっと生きていくのか。その担保というのは、どうもはっきりしないと思うんですよね。行政の継続性からいったら、この程度だったら松尾市長の思いだけで終わってしまうような内容だと思うんですよね、はっきり言って。だけど、ちゃんとした覚書書を交わすぐらいのことが可能かどうか、この点はいかがですか。
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○征矢 都市調整部次長 許認可という法律の運用の中で、そういうようなこともこれまでもないですし、これからもそういうことはないと思いますが、市長の思いがある中で、我々は仕事をしておりますから、その許認可業務の中で、先ほども開発審査課長が言いましたが、当初の趣旨が全うされるような形を見守っていくというようなことを続けていくしかないんだろうなと思っています。
ですから、そこで許認可部局が事業主と覚書を交わすとか、そういうようなことはないんだろうなと思っています。
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○松中 委員 だけど、市長が政治的折衝して、開発可能だ、建築可能だというところね。それを政治的な折衝の結果、土地の買収に落ちつくということだってあるわけですよ、多々過去には。だけど、基本的姿勢は、自分がありがたいと言っていることは、ここのところは、1戸の自己居住型の開発だということで終わっているということで、ありがたいだろうと思っているかもしれないけれども、今後、この土地が開発というか、建築可能な形の中で分譲をされていくということだったら、それを担保するようなものがない限り、これはどうにもならないと思うんですよ。
そうじゃないと、これはもう政治折衝の段階になるんでしょう。岡本マンションだってああいう形だけで、買い方次第では公金の不当支出という形になってしますし、場合によっては行政計画を立てて買収するという形の中で、こういうケースの場合、解決をつけてきたというのは多々あるわけですよ、鎌倉市は。何でそこは買収で終わらせ、こういうところだったら買収だっていいじゃないかという考え方だってとれるかもしれないけれども、こういう市長の一つの姿勢を示したら、市長の姿勢の担保になるものはやっぱり何か言っておかないと、感謝しました、感謝していますという書簡を出しただけじゃ、ただこういうものを出しましたからと言ったって、こんなの信用できるかどうか担保できないわけですよ。
買収まで可能性としては含んでいるものなのか。あるいはそうじゃなくて、やっぱり切り離して、開発許可のあれじゃないけれども、500平米、横須賀市の場合には1,000平米の以下のところと二つに分かれたら、その後のものは脱法行為だというような形になっていくわけですけれども、そのことについての考え方。今回は、開発審査会は本件開発行為が適正に行われるよう対応をされるというところで終わっているので、この後に関しては、処分庁のこのことに対しての効力とか、横須賀市のケースと違ってちょっと薄いだろうと思うんですけれども。市長自身が大変ありがたく思っているということは、これは非常に、僕自身は甘いんじゃないかと思っています。いずれ買収か、あるいは開発の可能性というのは、一つの開発行為が終わった後、次に2年後かあるいはわからないですけれども、可能性としてはあると思いますよ、実態として。
だから、議会が決議をしたって法的効果はないんですよ、ただ。政治姿勢ですよ、はっきり言って。だけど、当事者である市長が覚書を交わすというぐらいのことであるならば、相手だってそれは対応してくるわけだけれども、何も文書での残したものがないで、こういう文書がありますだとか、議会が決議していますという効力なんかない。さっき言ったように。
政治折衝というのは具体的に取り扱わないと、それはもう法的なほうが優先してきてしまう。過去みんなそうですよ。開発可能なところが守られたというのは、買収という手法が最終的にとられているケースが多いんですよ。
そのためには、市長がこういうことを言うんだったら覚書を交わすぐらいの努力、相手が応じないかどうか、それぐらいのことをしない限りこれはどうにもならないですよ。議会が決議したって、そんなのは大した効力はないでしょう。市長自身が覚書書を交わすぐらいの、できないならできないでいいですよ、そしたら別の形で展開していきますから。そうでないと、これだけの工事をやっている実態からいったら、可能性としては、今回終わったら、次の段階になったら、私は分譲されるなり、他の建築物が建っていくということは可能性としてはあるから、私はこの陳情を採択したってそんな大した力にならない。市長の具体的な覚書を交わすぐらいの努力してもらわないとだめですよ、それは。だから、原局の問題じゃないんだけど、市長にそのぐらい伝えてもらいたいと僕は思っています。
これはそう簡単じゃないですよ、ここまで工事をやっていて、議会が議決をした程度で効力なんか発しないですから。具体的な覚書を交わさなきゃ、当事者と。議会は声を上げているだけで、だけど、当事者がそのぐらいのことをやらなかったらだめと私は思いますけれども、それは伝えていただきたいんですけれども、それができる、できないは別として、いかがですかその辺。
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○伊藤[文] 都市調整部長 先ほども答弁をいたしましたように、完了をした後に、この開発許可によって、例えば幾つかの区画をつくってしまう、これは明らかにこの許可に反する行為だとは思っております、もちろん。
ただ、さっきも言いましたように、完了後に、未来永劫この形を拘束するという開発許可制度ではございませんので、そういう意味からは、今、松中委員がおっしゃるような可能性というものはあり得ると思っています。
ただ、仮にそういうことをやるときに、もちろん必要な手続を踏んで、法令に照らして、できるものでしか、もちろんこれはできませんけれども、全く可能性がないとは言い切れないとは思っています。
ただいまの委員御指摘のように、市長の政治姿勢という趣旨で、例えば覚書というようなお話でございますので、もちろん、きょう、ここで出された御意見として、市長に我々からもしっかりと伝えたいと思います。
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○松中 委員 お願いします。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ありますか。
では、私から、手短な質問なんで、この席から質問をさせていただいてよろしいですか。
端的にまずお尋ねしますけれども、これは完了検査が終わった後に恐らく建物の建築確認申請が出てくるんだと思うんですけれども、通常、開発して建物を建てるときは、造成の完了検査が出ないと建築も受け付けないんでしょう。受け付けるんですか。ここは現に建築の何か申請は出るんですか。確認申請は。
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○松本 建築指導課担当課長 建築行為については、事前の上位法律であります都市計画法の検査済証がないと次の建築確認は出せません。物によっては、例えば地下車庫だとか、それから大きなマンションで、開発工事と同時に建築行為が必要な場合については、都市計画法の37条の通常制限解除といわれている、その手続を経ないとと建築確認はできないことになっております。
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○赤松 委員長 いずれ、個人の専用住宅を建てるための目的で行われた宅地造成ですから、開発の申請で許可をいただいていますから、個人の、その方が住む住宅の建築確認申請がいずれ出てくるんだと思うんですね。その場合に、1戸を建てるということでの今までの手続ですね。これは都合によって、自分たちで生活するのに必要なんで、2棟、3棟という形で出てきた場合は、これは受け付けられるんですか。
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○松本 建築指導課担当課長 建築物の考え方は1敷地1目的の建築物になりますので、建築確認上だけで申し上げますと、例えば付属の物置きだとか、例えば車庫だとかということがあっても、専用住宅である限りは戸建ての住宅という見方をしております。
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○赤松 委員長 たしか、これ三千数百平米ありますけれども、これは1宅地ですよね。そこに自分の専用住宅を1戸建てると。こういうことですから、付属物、今の答弁のような物以外の居住の用に供する建築物は、1棟のみと限定されていると確認をさせていただきます。
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○松本 建築指導課担当課長 居住用という中には、例えば離れだとか、そういうものも居住用としてはありますので、それも全部排除するものではございません。基本的に、1戸建ての住宅に付属する例えば茶室が別にあるとか、ちょっとした離れの家があるとか、そういう付属室も付属として認められるものもありますので、一切居住用のものは一つしかないという理解ではございませんので、よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 なるほど。茶室とか。それは廊下でつながっているとか、屋根がついてつながっている建物に限定されるとか、そういうことは全然関係なく、離れていても茶室なら問題ないとか、そういうことですか。
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○松本 建築指導課担当課長 例えば市役所でもありますように、同じ市役所の敷地に幾つもの事務室があるように、決してつながっているからという考え方ではございません。
専門的に言わせていただくと、用途上不可分という考え方でございますので、切っても切り離せない建物であれば、1敷地の中に複数の建築物が建築可能であるとお考えいただければよろしいかと思います。
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○赤松 委員長 都市計画法上、いろんな規定があるわけですけれども、今回の場合は、これは繰り返しになって申しわけないけれども、当初は10宅地、8宅地、それは住宅地で変わったりしたんですけれども、道路要件の関係で、この方がさくら建設所有地も協定を結ぶことによってお借りをするというような形で、全体を敷地にして、御自分の1棟を建てるということだったわけですけれども、そういう個人の専用住宅を建てるという前提があって、道路要件が3,000平米を超える大きな敷地面積だけれども、専用住宅だということから、公共施設に与える負荷が大きくないという判断のもとに、現状、6メーター以上必要な開発であれば必要だけれども、専用住宅であれば、現状の4メーターの幅員でもよろしいですよということで開発許可が出されたと。
ということは、誰が申請者であろうが、この土地の利用目的、利用の形態、それがその法の基準に照らして、それに反するものではないということで開発の許可がおろされたと理解してよろしいですか。
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○松本 建築指導課担当課長 そのとおりでよろしいと思います。
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○赤松 委員長 その土地の使い方、土地の利用の仕方、それに対して法の基準に適用をしているから許可が出たと、こういうことですね。
それで、先ほど松中委員からも照会がありましたけれども、また一般質問でもあったんですけれども、横須賀市の開発審査会の裁決がありました。これはいろんな判例や、あるいは都市計画法に基づいて設置された開発審査会のさまざまな裁決がある中で、こういう裁決は初めてだったかどうか私はわかりませんが、私の知る範囲では初めての裁決が下ったと思っております。本来、当初それなりの大きな土地があった。ところが、そのまま土地利用をすると、都市計画法33条に規定している基準に合致しなければならない。ところが、土地利用をしようとする計画では無理がある。だから3,000平米全体はできないということから、土地を細分化して、現状の道路の幅員で基準が満たされる1,000平米以下の開発ということにして、切り離して申請をもらって、許可をもらった。これは違法ではないと、裁決では。だけど、その次、現状の道路のままでやれる範囲で、1,000平米以下でやれば、それも通るのかといえば、それは通りませんよ、脱法ですよと、こういう裁決が下ったんですね。
これをこの鎌倉山二丁目に置きかえて考えたときにどうなるかというと、恐らく事業者はいろいろ考えたと思うんです、方法を。どうやったら現状の道路のままで土地利用できるかということを考えたと思うんですよ。3,000平米のうち1,000平米以下にして、それで開発許可をもらうということも一つの方法だったと思うんです、横須賀市でやっているように。鎌倉市内でも、あっちこっちでこれはありました。問題になって条例改正しているわけですけれども、そういう方法が一つある。
それからもう一つは、今回、この方が選択したのは、全体を何宅地つくれば道路でだめだから、個人の専用住宅、自分が住む1軒の家を建てるだけの開発ですといって、許可をもらったという二つの方法が私はあったと思う。その二つのうちの一つを、個人住宅、専用住宅を建てるということで許可をもらった。こういう選択をしたんだと思うんです。
そういう選択をして、全体を1宅地として許可をもらった土地ですから、それはこの土地の利用についての制約が、将来に対しても、この土地利用というのは、こういうふうになったのは、そういう専用住宅をするということで許可をもらった土地なんですから、それをまたその後において細分化して、1,000平米ずつでやって、今の道路でもできるというような行為が可能なのかどうかというところでは、先ほど松中委員の質問で、そういう利用の仕方というのはどうなるんだという質問のやりとりが何度かあったんですけれども、それは未来永劫、そういう土地利用ができないというものではないという意味合いの答弁が繰り返されたんだけれども、そうすると、横須賀市の裁決を見たときに、本来、この土地利用をするときに、法の基準に照らして整えなければならない公共施設の整備が、全部何の整備もしない形で、全体の開発が完了してしまう。これは脱法ですよという裁決が下ったわけですから、同じことが言えるんではないかと思うんです。
だから、土地に対する縛りというものだと思うんですね、これは。だから、第三者に転売されたからといって、申請者が変わったからといって、解消をされる問題ではないと私は思うんですけれども、その点はどんなふうにお考えですか。
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○開発審査課長 今、横須賀市の開発許可に関します開発審査会の裁決のお話が出ていたかと思います。他市の案件でもありますので、その許可が出されるに至る背景ですとか、経緯ですとか、さまざまあると思いますので、私どもで全て明確なことを申し上げることは難しいとは思いますけれども、裁決書の内容を見ますと、その横須賀市の案件につきましては、開発区域が九百九十何がし平米ということで、1,000平米未満というような計画だということのようでして、その開発区域を含む一団の土地が5,000平米を超える大きな土地だということが読み取れます。その一団の大きな土地が、もとは横須賀市の市有地だったということで、その市有地を売却する際の売買契約書では、その売買の対象となっている土地は、5年以内に住宅系の土地利用をすることというような義務づけがあったということのようでございます。
また、その開発事業者は、開発許可申請前の住民説明等の場で、周辺住民の方々に対しまして、全体を30区画程度土地利用していくんだという話をされていたと。そういうような事情が前提条件になっているというように読み取れています。そうしたような売買のときの状況ですとか、事業者の言動、そういったものが前提条件となって、今回の横須賀市の裁決が行われたと理解してございます。したがいまして、今の赤松委員長のお話の鎌倉市でもありますような、わかりませんけれども、大きな土地の一部だけを利用して、完了後に少し間があいたりする場合もあると思うんですけれども、また次の開発許可を行うというようなこと、そういうようなもの全般に対して、一般論としての裁決であったかどうかということにつきましては、ちょっとはっきりしないところがあるんじゃないかなと思っております。
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○赤松 委員長 今の説明にもありましたけれども、本件の背景が、先ほど横須賀市の場合の事業者の言動だとか、市とのあれだとか、そういうことから全体をやるということが自明の理になっていたと。今回、鎌倉の鎌倉山二丁目の件も、全体を開発するという計画で申請が出た。それを取り下げた。そして戸数も変わった。だけど、それも取り下げた。そして今度は専用住宅になった。専用住宅で工事を始めた矢先に、事業者と思わしき人物2人が、専用住宅で許可をもらっている現地に、10宅地の計画の図面を持って歩いていた。そういう全体の状況からすると、まさに横須賀市の裁決の背景になったのと、いわばうり二つのような状況が現実にあるんですね。
ですから、この法の運用の問題は、非常に厳密な検証が必要ではないかと思います。現実にそういう現象が、誰の目にも明らかなような現実が起こっていたという客観的な事実もしっかりと押さえるならば、誰もがこの土地がこのままでおさまっているはずはないと。完了検査が終われば、いずれ、時間がどのぐらい先かは別として、何区画かにまた細分化して、宅地分譲をやられるだろうということは誰の目にも明らか。恐らく、この事務を担当している職員の皆さんだって、そういうことはあるんだろうなという心の中ではみんな思っていると私は思うんですよ、正直。
だから、私は、本来の鎌倉市のこういう問題に対する開発許可の趣旨、法の趣旨、条例の趣旨に、そういうことが繰り返されるようなことは決して好ましいことではないし、その趣旨に沿うものではないと私は思っていますが、原局はどういうふうにその点は受けとめていますか。
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○伊藤[文] 都市調整部長 決して言葉尻を捉えるという趣旨ではないことを御理解いただきたいと思いますが、これは他市の例ですので、私も余り軽々に踏み込んだコメントをしたくないとは思いますが、あえて申しますと、私はこの裁決書を見ておりますけれども、この中で、先ほど課長からも答弁をしたように、もともと市の所有地であった、これを事業者に売却する際に当然契約書を締結していますね。この契約書の中に、5年以内に住宅のようなことで利用することを義務づけると、明確に文書になって残っているということだと思います。
もう一つ、そちらの市の条例に基づいて、事業者が地元住民の要望書に対して、市に住民の要望書に対する回答書というものも、市長に提出しているということが裁決書にもはっきり書いてあります。
つまり、市が売却するときに5年以内にこういうものにしなさいよという義務づけをしていることに加えて、事業者は30区画程度やりますよと、これも文字にした回答書を市長に提出している。これは私個人的に見ると相当、まさに明確にある計画があって、それに向かって今回1,000平方メートル未満の行為をしたということだと思います。
ですから、今回の行為に対して審査会も、今回の行為そのものは適法だということで、請求人がたしか複数いたと思いますので、原告適格のない方に対しては却下、原告適格がある人に対しては棄却と、こういう採決が出たものと理解しております。
したがいまして、これを本市のいろんな案件にそのまま適用すべきかどうかというのは、私はちょっと疑問がありますが、ただ、いろいろ経過のある案件ということもありますので、ただ、現時点では、許可をした内容の工事が行われ、まさに今完了をしようとしているわけでありまして、今後、果たしてどういう動きがあるのか、ないのか。あったとしたら、どういうことを例えば申請してくるのか、これは全く未知数でございますので、我々としては。いずれにしても、この横須賀市の裁決ももちろん我々十分頭に入れた上で、それもある意味、参考にしながら慎重に、相談とか動きがあれば慎重に対応していくということは必要だと思っております。
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○赤松 委員長 私の質疑は終わりますが、ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
本件、陳情についての取り扱いについて、御意見をいただきたいと思います。
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○中村 委員 議会としては、表題にあるような違反行為であることの確認ができる機関ではないと思っております。しかしながら、陳情者及び近隣の方々の願意、またいろいろあると思いますけれども、市長が書簡を出したという案件でもございますので、今後とも注視を続けていきたいなと思っておりますので、この陳情については継続審査とさせていただければと思います。
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○大石 委員 開発申請主義で、その申請に基づいての判断ということで許可を出していくしかないなという部分があるんですけれども、質疑の中でも明らかになったと思いますけれども、土地所有者、また周りの環境の変化によって、先ほど言われたように宅地の分譲なんていうことも懸念されるわけですけれども、先ほど中村委員も言っていましたけれども、宅地分譲販売というのが違反であることの確認を、議会がする機関ではないなと私は思っております。
よって、結論を出すべきではないと思っております。
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○小野田 委員 私、松中委員がおっしゃったように、残念ながら市長との覚書等、何か原局との物がなければ、実効性は非常に薄いなという思いでもありますが、しかし、それを議会としても後押ししていかなければ、全体となって向かっていかなければ、将来に向けて、松中委員も御心配されていた方向に向かっていくのではないかなと、非常に私も強く思います。私自身はここを分けていくこと、筆を分けていくとかそういったこと自体は全然違法性もないとは思うんですけれども、1戸建ての住宅を建てると言っておきながら、それを宅地として分譲販売、これはやはり違反行為であると思います。そして、それが違反行為だからどうこうという力は、確かに議会の中ではないかなと思うんですけれども、あくまでも確認を求めるということなので、私自身はこれを採択すべきだと思います。
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○松中 委員 私は議決不要です。これはやっぱり、市長がこれだけのことを受けとめるならば、こういうケースの場合、要するに開発許可後の土地の扱いに対する条例とか、そういうものを急いで整備しないと、法の扱い方次第では、そういう形の中で許可をされていくと思いますよ。だから、要するに議会でどうのこうのって、それはこの議論の中でわかるわけですから。だけど、市長がこういう書簡を出して対応しているというならば、具体的に市長がまず書面か何かで、確認書か何かでやっていなきゃ。それを後押しするということですから、また今後、条例等で、こういうケースの場合はどういうふうにしていくとかということをしない限り、こういうことは、今後どんどん残された鎌倉市の土地の中では出てくると思いますよ、現実問題として。実際問題として調整区域なのに、住宅じゃないところが開発というか造成工事が行われているところがありますよね。建たないけれども、何でそんなところで造成工事が行われるのかなと。区画ができているところがありますよ、この手前の鎌倉山には。ですから、今後、いずれそこのところに住宅が建つ可能性があるんではないかと、その中で造成をされているんだろうと。現在は違法ではないと。違法でないけど、建つ可能性があるということが出てくるということは想定できるわけで、もし、この後、住宅が建つか、建たないか、実際問題として見通しができるならば、やっぱり条例化だろうと思うけれども、それがない前提になるならば、信義上の市長と事業者との確認を考える。ということで議決不要です。
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○池田 副委員長 私も結論から言えば、先ほど中村委員、大石委員が言われたように、ここで宅地分譲販売が違反行為であるという確認を求めるという立場ではないかなと思います。
ただ、陳情者が言われているような、この過去の経過を見ましても、不安があるということについてはすごく理解できるわけですけれども、ただ、きちんと法的に今後調整区域内の宅地分譲については、また都市計画法の手続がまた必要であるということで、その未来に対して違反行為であるということを今決めることもできないかなと思いますので、一つ一つ順を追って、役所としては法的に従っていくしかないかなと思っています。
そういう意味で、このことについては、議会としても住民の不安に対して、今後こういうことにならないように注視していくということで、継続的に審査していくということにしたいと思います。
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○赤松 委員長 千委員から御意見ですので、暫時休憩します。
(14時44分休憩 14時50分再開)
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○赤松 委員長 再開します。
事務局、代読をお願いします。
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○千 委員 (代読)強く要望していきたいとは思いますが、結論は出さないほうがよいと思いますので、継続といたします。
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○赤松 委員長 それでは、全員から扱いについて御意見をいただきました。継続審査が4名ということで、多数でございますので、本件陳情については継続審査といたしたいと思います。
暫時休憩いたします。
(14時51分休憩 15時00分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○赤松 委員長 日程第9「議案第39号市道路線の廃止について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○道水路管理課担当課長 日程第9議案第39号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページ及び3ページの案内図、公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号3の路線は稲村ガ崎三丁目561番229地先から稲村ガ崎三丁目561番55地先の終点に至る幅員5メーターから8.38メーター、延長60.78メーターの道路敷であります。この路線は議案第40号枝番号1、図面番号4の都市計画法に基づく開発行為に伴い、整備された認定にかかる道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
採決を行います。
議案第39号市道路線の廃止について、原案に御賛成の方は挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で原案可決されました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○赤松 委員長 日程第10「議案第40号市道路線の認定について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○道水路管理課担当課長 日程第10議案第40号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1、4ページをお開きください。また、5ページ及び6ページの案内図、公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号4の路線は稲村ガ崎三丁目561番229地先から稲村ガ崎三丁目561番24地先の終点に至る幅員5メーターから8.38メーター、延長92.3メーターの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と、議案第39号枝番号1、図面番号3で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について映像をごらんください。
(DVDによる現況確認)
以上で映像による現況説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
採決を行います。
議案第40号市道路線の認定について、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で原案可決されました。
暫時休憩いたします。
(15時08分休憩 15時09分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○赤松 委員長 日程第11「議案第45号指定管理者の指定について」及び日程第12「議案第46号指定管理者の指定について」を一括議題とします。原局から一括して説明をお願いいたします。
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○公園課担当課長 日程第11議案第45号及び日程第12議案第46号の指定管理者の指定について一括して内容を御説明いたします。
議案集その1、16ページ及び17ページをお開きください。
最初に議案第45号の笛田公園の指定管理者の指定について、説明いたします。
本件は地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市都市公園条例に定める施設のうち、笛田公園の指定管理者を三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社としようとするものでございます。
指定期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5カ年で、指定しようとする団体は鎌倉市都市公園指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、指定管理者の候補者に決定いたしました。
なお、この団体は、現在、当該施設の指定管理業務を行っている団体でございます。
応募の状況でございますが、8月30日から9月6日まで募集要領の配布を、また9月9日には現地説明会を開催し、2団体の参加をいただきましたが、応募は1団体でございました。
続きまして、議案第46号笛田公園を除く都市公園の指定管理者の指定について説明をいたします。
本件は地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市都市公園条例に定める施設のうち笛田公園を除く都市公園、具体的には鎌倉海浜公園、源氏山公園、散在ガ池森林公園、鎌倉中央公園、六国見山森林公園、夫婦池公園及び街区公園の指定管理者を公益財団法人鎌倉市公園協会としようとするものでございます。
指定期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5カ年で、指定しようとする団体は鎌倉市都市公園指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、指定管理者の候補者に決定いたしました。
なお、この団体は、現在、当該施設の指定管理業務を行っている団体でございます。
応募の状況でございますが、8月30日から9月6日まで募集要領の配布を、また9月9日には現地説明会を開催し、3団体の参加をいただきましたが、応募は1団体でございました。
選定の経過等についてでございますが、市では指定管理者の応募団体の提案内容を公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例第1条の規定に基づき、有識者等5名で組織する鎌倉市都市公園指定管理者選定委員会を設置し、笛田公園及び笛田公園を除く都市公園について審査をいたしました。
選定委員会を3回開催しており、10月15日開催の第1回では配点基準や採点方法、これまでの当該施設の指定管理者として実施してまいりました業務の履行状況の確認等を行いました。審査の方法については、指定管理者募集要領、公園管理業務仕様書、公園維持管理水準に基づき、応募団体から提出された公募書類及び提案書の書類審査、応募者からの提案説明と質疑応答、配点基準に基づく採点を行うこととしました。採点方法は利用者サービスの向上、利用促進の方策、地域との連携、管理実績、人材の育成及び収支計画など13項目について配点を行い、各委員の採点結果の合計が500点満点の6割以上、300点を合格といたしました。
10月22日開催の第2回では、応募団体から提出された法人等に関する応募書類及び公募プロポーザル提案書をもとに、応募者からの提案説明と質疑応答等を行いました。
11月5日開催の第3回では、採点結果の報告と指定管理者の候補者の選定を行い、候補者に対する意見などを出していただきました。
議案第45号笛田公園の指定管理者の候補者である三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社は、選定委員会における採点の結果が331点で合格点を満たす評価を得ました。その評価された理由としましては、財務諸表などから経営の安定性が十分にあること、指定管理料の額を市の提示した上限額よりも廉価に設定しており、経費の縮減に努めていることや、これまでの笛田公園の管理実績などが挙げられました。
なお、この団体に対しては笛田公園の活性化につながる自主事業の展開と、近隣町内会に限らず、利用団体や鎌倉市域全体を含む地域との連携を希望するとの意見が選定委員会から添えられました。
議案第46号笛田公園を除く都市公園の指定管理者の候補者である公益財団法人鎌倉市公園協会は、選定委員会における採点の結果が368点で合格点を満たす評価を得ました。その評価された理由といたしましては、利用者サービスの向上に対する取り組みや地域との連携、これまでの公園の管理実績などが挙げられました。
なお、この団体に対しては、鎌倉市から自立した管理者としての姿勢を示すこと、硬直化した収支計画を改善し、人材を育成して、今後の管理運営に活用をしていくことを希望するとの意見が選定委員会から添えられております。
選定委員会の選定結果を受け、議案第45号笛田公園は三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社、議案第46号笛田公園を除く都市公園は公益財団法人鎌倉市公園協会を候補者として決定しましたことから、今市議会定例会に次期指定管理者の指定議案として議案第45号及び第46号を上程したものでございます。
議決をいただいた後は当事業体に指定した旨の通知を速やかに行うとともに、当該指定管理者の名称、事務所の所在地、指定の期間を告示することになります。告示後は指定管理者との協議を経て、指定期間となる5年間分の基本協定を今年度中に締結いたします。
また、この基本協定を締結するために必要な債務負担行為の設定につきましては、今定例会であわせて補正予算の御審議をお願いしております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 補正予算は後で出てくるんだけれども、大体5年間で幾らぐらいかな。
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○公園課担当課長 笛田公園でございますが、5年間で市で提示いたしました上限額1億1,423万5,000円に対して、応募者である三菱電機ライフサービス湘南支社から提案のありました額は1億1,159万6,100円でございまして、263万8,900円上限額より低い額で提示をされております。
議案第46号の笛田公園を除く都市公園の5年間の指定管理料は9億8,404万5,000円でございまして、鎌倉市公園協会から提示された額も同額となってございます。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
まず、議案第45号について、御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
次に、議案第46号について、御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
1件ごとに採決を行います。まず、議案第45号指定管理者の指定について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で原案可決されました。
続いて議案第46号指定管理者の指定について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で原案可決されました。
なお、委員長の裁決ができませんので、基本的に公共施設の管理、公共行政がという考え方で5年前もそのように申し上げて、笛田公園については反対。市が出資している公益財団法人が管理をすることとなる鎌倉市公園協会の指定管理者については賛成という立場を前回もとっておりますが、同様と考えておりますので、一応、御承知おき願いたいと思います。
それでは、暫時休憩いたします。
(15時20分休憩 15時21分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第13「議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市整備部所管部分について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○石山 都市整備部次長 日程第13議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号のうち都市整備部所管部分について説明いたします。
議案集その1、50ページをお開きください。補正予算に関する説明書は12ページを御参照ください。
第45款土木費、第15項河川費、第10目河川維持費、河川・雨水施設維持の経費は4,111万8,000円の追加で、準用河川新川の維持補修に係る工事請負費を追加するものです。
次に第2条繰越明許費の補正について説明をいたします。議案集その1、53ページをお開きください。
第45款土木費、第15項河川費、河川維持補修事業について、年度内では事業の完了が見込めないため、第2表のとおり翌年度に繰り越して執行をしようとするものです。
続きまして、第3条債務負担行為の補正について説明いたします。
議案集その1、54ページをお開きください。補正予算に関する説明書は16ページを御参照ください。
笛田公園及び笛田公園を除く都市公園管理運営事業費は、指定管理者が行う管理運営事業として平成30年度までにそれぞれ記載の金額を支出しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。総務常任委員会への意見もなしということで確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(15時23分休憩 15時24分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第14「議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○石山 都市整備部次長 日程第14議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容について説明をいたします。
議案集その1、55ページをお開きください。補正予算に関する説明書は24ページを御参照ください。
第1条歳入歳出予算の補正は、まず歳出ですが第5款総務費、第5項下水道総務費、第5目一般管理費、下水道一般の経費は1,827万8,000円の追加で、平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計決算における消費税及び地方消費税に係る経費の追加を、第10目排水施設管理費雨水排水施設の経費は800万円の追加で、雨水排水施設の維持修繕業務及び委託業務に係る経費の追加をしようとするものです。
次に歳入ですが、補正予算に関する説明書は22ページに戻ります。
第30款第5項第5目繰越金、第5節前年度繰越金は2,627万8,000円の追加で、前年度からの繰り越し金の追加をしようとするものです。
以上により、今回の補正は歳入歳出それぞれ2,627万8,000円の追加で、補正後の総額は歳入歳出とも69億4,390万円となります。
続きまして、第2条繰越明許費の補正について説明いたします。
議案集その1、58ページをお開きください。
公共下水道(雨水)維持修繕工事につきまして、年度内では所要工期に不足が生じるため、第2表のとおり翌年度に繰り越して執行しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
採決に移ります。議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について、原案に御賛成の方、挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で原案可決されました。
暫時休憩いたします。
(15時26分休憩 15時27分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第15「議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○小林 建築住宅課担当課長 日程第15議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、内容を説明いたします。
議案集その1、46ページをお開きください。
初めに改正の趣旨ですが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が一部改正されたことに伴い、鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例に規定している同法の名称を改めるとともに、同法を引用している規定について必要な改正を行おうとするものです。
次に改正の内容ですが、まず初めに鎌倉市営住宅条例第6条第2項第8号及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条第2項第6号で引用している「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の名称を、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改めます。
次に、鎌倉市営住宅条例で単身者向け市営住宅の入居者資格を従来の対象者である「配偶者及び配偶者であった者からの暴力等を受けた者」に「生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手及び当該関係であった者からの暴力等を受けた者」を加えます。
施行の期日につきましては、平成26年1月3日とします。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○池田 副委員長 今回のこの条例の改正に伴って暴力を受けた被害者の方が、例えば短期的に入居をする場合あるいは今後継続的に入居を受け入れる場合なんですけれども、その場合というのはこの条例の改正以外に、例えば優遇措置ですね。5年間という期限の中で、厳しい状況の中で何らかの優遇措置というのは、今後の検討としてはあるんでしょうか。
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○小林 建築住宅課担当課長 今、委員がおっしゃいましたように、今回に当たりまして、市営住宅に入れる単身の資格についてDV法の規定が変わったということにつきまして、今までは配偶者及び配偶者であった者が結婚の意思はなくても生活を一緒にしている者から被害を受けた者は一応単身の資格があるという形のものに変わりました。それを受けまして、すぐに、住宅というのはうちでは提供できるものではない。うちの条例の中でも第5条に公募の例外というのがあるんですけれども、その中にも規定されていませんので、すぐに入れるという部分ではございません。
今、委員がおっしゃいましたように、通常、DVの被害を受けた方は最初に相談窓口、本市でいえば文化人権推進課だと思うんですけれども、そちらに行かれて、それから保護相談に行かれて、それから5年以内という形になると思うんですけれども、出た後に緊急的、避難的に入りたいといった場合には、本市の条例では貸せないので、目的以外の使用という形になります。それは一応1年以内という形になっておりますので、そこで1年間いて、通常の応募の形をとっていただいて、ない場合にはまた1年間継続という形になると思います。
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○池田 副委員長 例えば1年を超えた場合、5年以内に入居の資格、単身の条件が緩和されるということで入居の資格が得られると思うんですけれども、その場合、困窮度の採点とかをしているわけですけれども、その採点の中で、例えば母子優遇とか、いろいろ優遇があると思うんですけれども、そういった優遇というのは今後検討をされていくかどうかということで聞きしたいんですが。
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○小林 建築住宅課担当課長 当然のことながら、母子の場合は2倍の優遇がございますので、そのようになっていくと思うんですけれども、今の資格としては単身の資格という形で、母子という形じゃない、お一人で入るという形で条例が改正されています。
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○池田 副委員長 わかりました。特別な、この法に従った優遇以外のことは今のところ検討をされていないということで理解しました。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
採決を行います。議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で原案可決されました。
暫時休憩します。
(15時34分休憩 15時35分再開)
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○赤松 委員長 再開します。
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○赤松 委員長 日程第16報告事項(1)「市営住宅(空き家)入居者募集の結果について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○小林 建築住宅課担当課長 日程第16報告事項(1)市営住宅空き家の入居募集の結果について説明をさせていただきます。
お手元の資料の平成25年度市営住宅応募状況をごらんください。
本年度は10月1日から3日までの3日間申し込みの受け付けを行いましたところ、全体で181名の応募がありました。
その内訳ごとの応募倍率は、一般世帯向け住宅が7戸の募集に対して63名の応募があり9倍、高齢者単身世帯向け住宅が8戸の募集に対し112名の応募があり14倍、身体障害者二人世帯向け住宅が1戸の募集に対し6名の応募があり6倍、全体では約11.3倍という結果でした。
続きまして、10月25日に開催した市営住宅入居者選考委員会の結果に基づき、抽せんの優遇措置等について決定した内容を説明いたします。
まず、優先入居者の選考につきましては、優先入居選定基準に基づき一般世帯向け住宅、高齢者単身世帯向け住宅及び身体障害者二人世帯向け住宅でそれぞれ区分ごとに空き家戸数が10戸に満たないため、優先入居はなしとしました。
次に、多数回落選者に対する優遇措置については、過去何回も落選している方に対しては、近年の実績と募集状況を考慮し、優遇者を決定しております。
一般世帯向け住宅の近年の実績につきましては、平成19年度以降において過去6回以上の落選者の中から1名を抽せんにより決定しており、本年におきましては過去6回以上落選している方がいなかったため、多数回落選者の優遇はなしとしました。
なお、抽せん優遇につきましては、住宅困窮度評価基準に基づき、申込者の住宅困窮度を点数化しており、住宅困窮度評価点数が250点以上300点未満の方は抽せん玉を2個、300点以上の方は抽せん玉を3個とし優遇措置を講じております。
以上の決定事項をもとに、11月19日に公開抽せん会を開催し、抽せんの結果、全体で16名の当選者と9名の補欠当選者を決定しました。この抽せん結果につきましては、12月15日号の「広報かまくら」に掲載するとともに、本市のホームページに掲示し、当選者に郵送にて通知いたしました。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 今、市営住宅って何戸あるんですか。
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○小林 建築住宅課担当課長 642戸でございます。
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○松中 委員 それで、この振り分けというのは何か表があるよね。例えば長期入居者とか、全体の傾向とか。例えば一般世帯で何戸とか、それから母・父子で何戸とか、そういう振り分けの表は。
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○小林 建築住宅課担当課長 ございます。
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○松中 委員 また、それを見せてください。
それと入居の期間とか、そういうのも表になっているんですか。例えば一番長い人はどのぐらい入っているんですか。
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○小林 建築住宅課担当課長 期間を表にしたものというものは多分ないとは思うんですけれども、システムですから調べればどのぐらいあるというのは出ますが、今は手元にないです。
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○松中 委員 いずれ出してください。642戸もあるの。そんなにあると思わなかった。
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○赤松 委員長 必要な資料の詳細を別途相談していただいて、落ちがないようにひとつ資料を整理してください。協議してください。
ほかになければ質疑を打ち切ります。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
報告については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認をいたします。
暫時休憩をいたします。
(15時40分休憩 15時47分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第17「陳情第121号「住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情」及び日程第18「陳情第122号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情」一括して議題といたします。本件については陳情提出者の代理人から発言の申し出がありますので、暫時休憩いたします。
(15時48分休憩 15時54分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
原局から説明をお願いいたします。
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○小林 建築住宅課担当課長 日程第17陳情第121号及び日程第18陳情第122号住宅リフォーム助成事業の継続を求める陳情につきましては、同一の趣旨のものですので、一括して説明をさせていただきます。
まず陳情の要旨ですが、住宅リフォーム助成事業が平成26年度以降も継続されることを求めるものでございます。その理由としましては、本市が平成24年から実施している住宅リフォーム助成事業につきまして、この制度を活用した市民の方が喜ばれていること、また、市内の業者からは他市の業者との差別化ができた。施工を悩んでいる施主の後押しとなったと制度に対する感謝と今後の伸長に対して期待の声が上がっていることなどを理由として、事業の継続を求めるというものです。
次に、住宅リフォーム助成事業の実施の経緯と実施状況について御説明いたします。
まず初めに、実施に至った経緯ですが、第三次鎌倉市総合計画第二期基本計画において、目指すべき町の姿を「いつまでも住み続けられる鎌倉らしい住宅・住環境のまち」としており、住宅リフォーム助成事業を実施し、住宅の維持管理に対する市民の意識の向上や住環境の向上を目指すことといたしました。
また、平成23年3月の東日本大震災を契機に、市民生活の基盤である住宅の耐震面や防災面での対策を行うことが大きな課題となったことを受け、本市独自の制度として住宅の耐震化を図ることを目的の一つとし、住宅リフォーム助成制度に取り組みました。
助成額につきましては、通常のリフォームであれば工事費が10万円以上の工事に対しては一律5万円とし、また、建築指導課が行っている木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱に基づく耐震改修工事と同時に行うリフォームであって、工事費が20万円以上の工事に対しては一律10万円としています。
次に実施状況ですが、平成24年度当初は年2回の募集を予定し、第1回を8月20日から9月7日までの期間で募集したところ、助成額の5万円のリフォームは20件の募集に対し、23件の応募があり、抽せんを実施いたしました。第2回は10月15日から11月2日までの期間で募集したところ、助成額5万円のリフォームは20件の募集に対し、応募は16件で無抽せんとなりましたが、この16件のうち2件が辞退したため、第2回の助成件数は最終的に14件となりました。
助成額10万円のリフォームは第1回、第2回とも応募がありませんでした。このため、急遽12月20日から先着順で第3回の募集をいたしましたところ、助成額5万円のリフォームが16件、助成額10万円のリフォームが4件という結果になりました。平成25年度も年2回の募集を予定し、第1回を6月20日から7月5日までの期間で募集したところ、助成額5万円のリフォームは募集件数20件に対して23件の応募があり、抽せんとなりました。第2回は9月5日から9月20日までの期間で募集をしたところ、助成額5万円のリフォームは募集件数20件に対し応募が15件で、無抽せんとなりました。また、助成額10万円につきましては、リフォームと耐震改修工事を同時に行うことが条件となっていますが、住宅リフォーム助成事業の募集期間と耐震改修工事に係る補助の決定時期が異なることにより申請できない場合がありましたので、平成25年度は当初から受け付け期間を区切らず、先着順としたところ、5件の応募がありました。第1回と第2回の募集を終了しましたが、当初予定していた募集件数に応募件数が達しなかったため、現在、12月9日から先着順で第3回の募集しているところです。
住宅リフォーム助成事業の周知につきましては、「広報かまくら」に記事を掲載するとともに、市ホームページやツイッターを活用し、募集期間中は案内書を各支所、建築指導課と環境政策課の窓口に置くほか、鎌倉商工会議者発行の会員向け冊子「かまくら」に掲載するなど積極的な周知を図ってまいりました。住宅リフォーム助成事業は後期実施計画において、平成24年度と平成25年度の2カ年限りのものとして事業を進めてまいりましたが、平成26年度以降も事業を継続するか否かにつきましては、これまでの申し込み状況などを勘案して、現在、検討しているところでございます。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いいたします。
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○松中 委員 この300万円っていうんじゃなくて、もっとふやすことはできないの1,000万円ぐらいとか。1件が二、三十万円とか。
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○小林 建築住宅課担当課長 金額が多ければ募集が多いかというと、それはわからないんですけれども300万円というのは逗子市と同じ金額です。
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○松中 委員 じゃあ、もっとふやしてもいいじゃないですか。
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○小林 建築住宅課担当課長 他市の状況を見ると、例えばお隣の藤沢市で1,500万円とか、横須賀市は3,000万円とかございますけれども、うちの財政状況ではこれがよいと。
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○松中 委員 わかりました。それをもっとふやして。
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○小野田 委員 これは一般質問のときと重なっちゃうことなんですけれども、今、松中委員がおっしゃったところも、確かに金額的なところとかもあると思うんですけれども、この応募をする条件ですね。例えば見積もりを出すのが市内の業者じゃないといけないとか、あとは、そこの家に住民票を持っている人じゃないとそれを申請できないとか、もうちょっと現状に合わせた基準の緩和ということは考えられていないでしょうか。
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○小林 建築住宅課担当課長 先ほど申し上げましたように、26年度以降やるかどうかを検討している最中でございますので、小野田委員がおっしゃったような部分も検討の材料かなという部分があると思います。
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○小野田 委員 これはもちろん耐震が目的とか、そういったことがいろいろとあると思うんですけれども、その中で空き家にならないためにやるんだなんていうアンケートの結果が出ていませんでしょうか。
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○小林 建築住宅課担当課長 特段アンケートをとっていないですし、今、そこに実際に住んでいる方を対象とさせていただいておりますので、その辺の状況はつかんでいないと思います。
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○小野田 委員 先ほど、松中委員が40万円とか50万円とか出さないのかよとおっしゃっていたと思うんですけれども、やはり空き家対策ということで、先日、この建設常任委員会で行きました小松市で、それぐらいの金額をぽんと出して活性化を図っているということがあります。目的が住宅のリフォームというところと空き家対策ということで、若干違うのかもしれないんですけれども、その辺、ここの建築関係だけじゃなくて、いろんな課と橋渡しできるような形でやっていただけないかなと思うんですけれども、空き家対策としての検討というのは全く、その辺は今のところないんでしょうか。
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○小林 建築住宅課担当課長 先ほどの答弁と同じになると思うんですけれども、26年度以降実施した場合にその部分も含めるとか、そういう部分は検討をしていく材料になると思います。
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○中村 委員 まだ今年度3カ月余り残っているんですけれども、所管部としてこのリフォーム助成事業に対する評価というのはどういうふうにされているかお伺いしたいと思います。
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○小林 建築住宅課担当課長 実際に担当課としましては、これは平成23年3月11日に鎌倉商工会議所から、まさに大震災の日の午前中にリフォーム助成制度という要望がございまして、また23年9月議会において住宅リフォーム制度の陳情を求めるということがありまして、先ほど申しましたように、耐震面の強化も含めて実施して、制度を開始するに当たりまして、委員から言われましたように、商工会議所と、今回、陳情している団体と制度設計に当たっても一応詰めてきた部分がございます。説明会も8月にやらせていただいた部分がある中で、正直言いまして、県央の地区では海老名市とか状況が多い中で、鎌倉市は20件の募集に対して50件とか60件来るかなというのはございました。それを考えますと、原局としては意外な、物足りないというか、何でかなという部分があるというのが正直な気持ちでございます。
実際に、先ほど説明をしましたけれども、平成23年度第1回目の抽せんで、3人の方が落選したんですけれども、その方は2回目の募集をやられていまして、そこでお二人の方は当選している。今回も第1回目に落選した方のうち、お二人が第2回目に当選しているということで、実際に申し込まれた方がほとんど当選しているという状況という部分もございます。
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○中村 委員 さっきアンケートはとっていないようなお話もありましたけれども、実際に制度を使われた方あるいは業者の方からの声みたいなのを伺ったというのはないんでしょうか。
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○小林 建築住宅課担当課長 先ほど言いましたアンケートもとっていないですし、ただ、やっている業者に対してはいつ今度やるのという問い合わせ等は実際にはあったのは事実です。あとは商工会議所からも鎌倉の会員向けに出している事実というか、そういう形で案内をさせていただきます。
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○中村 委員 今、商工会議所の話もありましたけれども、産業振興課などとも情報をとりあって、地域経済の活性化という表現もありますので、その辺からある程度、いろんな面から評価はしていったほうがいいのかなと思います。まだ残っていますので、その辺も含めて、2年間の評価は今後していただければと思います。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
取り扱いも含めて、2件あわせて御意見をいただきたいと思います。
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○松中 委員 結論を出します、賛成で。金額をもっと、倍増するぐらい。もっとでもいいけどね。
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○中村 委員 市内業者の活性化という側面からも、今、2年やられたということですけれども、もう少し継続性を持った事業でもいいのかなと思っていますので、結論を出してもいいと思っております。
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○大石 委員 私もこの3・11以降、本当に防災という面で市民の皆さんの意識も大変高くなり、自分のお家の心配、また新耐震基準への対応など、まだまだ皆さんの要望が強いところじゃないかなと思っております。結論を出して結構だと思います。
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○小野田 委員 私も結論を出していただきたいと思います。先ほど課長もおっしゃっていたように、たくさん応募してくると思ったのに何で少ないのかなというところが、それは非常に問題だと思います。せっかくこういったいい起爆剤があるんですから、いろんな工夫をしてPRとか、また、非常に短い期間しかやっておりませんから、なかなか市民の方にも周知されていないと思いますんで、やはりこういったのは本当に継続的にやっていけば、より市民の方々のサービスの向上にもつながりますし、やはり購買意欲をどんどんかき立てるということで、地域の活性化、日本経済が上向きの方向にいく起爆剤になると思っております。また空き家対策にもあろうかと思いますので、ぜひ続けていっていただきたいと思います。
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○千 委員 (代読)結論を出すということでお願いいたします。
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○池田 副委員長 私も結論を出すということでお願いをしたいと思います。やはり地域産業を育てるという意味でも、いろんな経済波及効果ですか、まだまだそういったものも必要かなということで結論を出していきたいと思います。
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○赤松 委員長 全員が結論を出すという御意見でございますので、本陳情につきまして採決を行いたいと思いますが、1件ごとです。
まず、陳情第121号について、本陳情を採択することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で採択されました。
次に、陳情第122号、本陳情を採択することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で採択されました。
暫時休憩いたします。
(16時10分休憩 16時12分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第19「陳情124号道路不法占拠物の除却制度制定についての陳情」を議題といたします。本件については陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩いたします。
(16時13分休憩 16時23分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
本件陳情につきまして、原局から説明をお願いいたします。
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○道水路管理課担当課長 日程第19陳情第124号道路不法占用物の除却制度制定についての陳情について説明をいたします。
まず陳情の要旨でありますが、市内の道路を不法に占用して、商品の展示、看板の掲示などの商業活動が行われており、特に小町通りとその周辺の道路は目に余る状態であり、このことが景観を害し、市民や観光客の通行の障害となって安全が危惧されるため、この状態を解消するために道路不法占用物の除却制度の制定を要望するというものです。
次に、本課題に対する行政のこれまでの取り組みでございますが、小町通りとその周辺の道路におきましては、以前から道路上に商店の看板の掲出や商品が展示されており、これを排除してほしいとの要望が寄せられております。このため、平成19年12月から2カ月に1回の頻度で小町通りとその周辺の道路において、違法屋外広告物除去キャンペーンを実施しており、ここでは庁内関係各課と鎌倉警察署との合同で違反屋外広告物等の除去指導を継続的に行っているところです。
また、平成25年3月15日に商店会を中心とした沿線の商店主の方々、生活されている地域住民の方々、行政、警察を含めた4者間での会合を開催し、この問題の解決に向けた意見交換を行いました。その後、鎌倉小町商店会と市との会合を二度開催し、その中で商店会からこの問題を商店会の問題として自主的なルールを検討し、解決を図っていくとの意向が示されました。
本市といたしましては、鎌倉小町商店会の取り組みを尊重し、1カ月に1回定期的に行われている商店会の会合にも参加し、今後も問題解決に向けた協力体制を構築していきたいと考えています。
また、新たな試みとして鎌倉警察署の協力のもと、常習的かつ道路上に広く商品を陳列している店舗を抽出し、10月と11月にその店舗に対する個別指導を行いました。その結果、個別指導を行った商業者の中には意識が変わり、商品の陳列方法を見直す店舗が見受けられるようになりました。今後も鎌倉警察署に協力を仰ぎながら、個別指導についても継続的に実施してまいりたいと考えております。
鎌倉小町商店会が自主的な商店会のルールづくりを行っていることとしていることから、道路不法占用物の除却制度について、現状では実施する考えはありません。引き続き、キャンペーン活動や個別指導を継続するとともに、鎌倉小町商店会の自主的な取り組みを支援しつつ、道路の安全かつ円滑な環境を確保するため、適切な維持管理に努めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑のある方はどうぞお願いいたします。
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○中村 委員 先ほど、陳情者の方から道路交通法という言葉も出てきたんですけれども、道路法と道路交通法の違いなどを説明お願いできますでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 道路法につきましては、道路管理者が主体となる法律でございます。道路交通法に関しましては、交通管理者、要するに警察に関連する法律ということでございます。
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○中村 委員 例えば駐車禁止なんかの違反者がいると、すぐにレッカー車で持っていかれたり、罰金を払ったり、そういうのがありますよね。だから、道路交通法というのがある程度、すぐ罰則に発展するというか、厳しいかなと思うんですけれども、例えばこの展示物に関して、道路交通法上で何か罰則をとれるというような可能性というのはあるんでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 道路交通法で罰則ということも考えられます。これは通行に支障を来しているような状況が見受けられれば、これに対しての罰則はできるものと認識しております。
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○中村 委員 そうすると、私が今まで道路交通法で罰則規定があるからという考え方もあったんだけれども、例えばそういうふうに警察と連携していくことによって、警察が、余りにもこの道路の通行に支障があると認めたときは、警察が判断すれば道路交通法で処罰するという可能性もあり得るということでいいでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 そのとおりでございます。
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○中村 委員 わかりました。警察と連携して、今、パトロールとかをされているということで、その辺、何か警察と話題になったことはありますでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 まず私どもは道路管理者という立場がございます。その中で、まず道路管理者が主体となっていただきたいということを警察からお話しいただいているような状況でございます。
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○小野田 委員 私も道路法の記述が非常に気になりまして、実際にこの道路法の中で違反だよという規定もありますし、罰則規定もあるというのに実施されたという話は聞かないということですよね。これ回られたときに、これは書き方によって向こうの方に余り心証を害しても何かとは思うんですけれども、例えば警察の方は道路交通法違反ですよ、管理者としては道路法違反ですよということで、向こうの違反のこういった道路不法占用物を置いている方には周知は、この事実ですね。道路法上のこのことは周知されているんでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 周知させていただいております。
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○松中 委員 確かに小町通りは大きな問題になって、今日来ているわけですけれども、かつて私もいろいろかかわった放置自転車、そしてたばこポイ捨て条例、これは道路法絡みではなくて、これは環境的な面と、放置自転車は道交法で一つのああいう条例をつくって、法的な背景はどういうふうになっているんですか。
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○道水路管理課担当課長 先ほど陳情者からもお話があったように、こちらに関しましては道路法の43条の部分で通行に支障を及ぼしているおそれのある行為であれば、これに関しては道路法43条に適合するかということで取り締まるものという考え方でございます。
道路交通法は、要は交通の妨げになるか、ならないかという部分が非常に問題になるかと思いますので、こちらに関しましては警察の判断等々もあるかと思いますので、そこの辺に関しまして私どもで御見解をというのは難しいものです。
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○松中 委員 放置自転車の場合には所有者がわかっていない場合があるわけじゃないですか。それから、たばこのポイ捨て条例も。ところが、看板とか商品を道路に出しているというのは当事者がわかっているわけですよね。だから、当事者に対してどういう指導というか、何らかのアクションを起こす対象がわかっているわけだから、そうすると非常に感情的な問題が出てくる可能性があるけれども、誰がそれを言うんだといった場合、放置自転車は放置自転車を撤去する指導員がいますよね。それからポイ捨てもたばこもいますよね。それから違法駐停車は警察のほうでいますよね。若宮大路とかそういうのを見ると。放置自転車のときには線引きをして、とりあえず重点地区というのを決めていったわけなんだけれども、看板とか商品の道路上の不法占拠というか展示というか、一種の不法使用というか、そういう点について当事者がわかっているわけだから、感情的な問題にならない、発展しないようなやりとりができ得る指導員とか、あるいは警察力でやると、これはまたいろいろあるかもしれないけれども、商店会としてはお互いの自主的な規制を決めていこうと、そういうことを考えているかもしれないけれども。
現実問題として、放置自転車はやってきた、ポイ捨ても環境上の問題でやってきた。道路が整備されているというような観光的な意味でもあるわけなんですけれども、これはやっぱり何らかのあれをしないといけないと。
この提案の中に、要綱等でとりあえず進めていくということをしていかない限り、なかなか難しいと。だけど、対象者はもうわかっているわけですね、お店の。だから、僕なんかも知っているだけに、本当に言いづらい面もあるわけ。直接言うわけにもいかない。なかなか難しい面もあるんですけれども。そういう指導要綱があるとか何とかというものを背景にしないと、道路法があるとかなんかといったら出るとこ出ましょうと感情的に大きな問題になるだろうと思うんですけれども。そういう意味でやっぱりきれいにしましょうとか、交通の妨げにならないという意味の指導員なりなんなりというのは何とかできるんじゃないですか。だって、たばこでもやっているんですよ。放置自転車でもやっているんですよ。わかっている人にやるんだから、そこを何とかできないかという問題があると思うんですけれども、それだったらやっぱり要綱をつくらなくてはならないと思うんですよね。ただ単なる指導員をといってもそうはいかないでしょうから。その点はどうですか。
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○道水路管理課担当課長 先ほど一部御紹介をしたんですが、10月、11月と個別指導をさせていただいているというところ。感情論の部分は申しわけないんですけれども、どういうふうに捉えられているかというところまでは私も確認はしておりませんけれども、警察と私ども職員、道路管理者と交通管理者という立場において、この商品の陳列だとかについて、法律を含めてですけれども事細かに説明をし、さらには商店主というか、実際にその店舗を経営されている事業所に御連絡し、そういうことが違法な状況にあるということを十分説明をさせていただいて、今の状況になっておりますので、そういうやり方も一つも方法としてあるんではないかということで、今まで進めております。
今後もそういうことを続けていきたいとは考えておるところです。
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○松中 委員 時々やるんじゃなくて、もう確実に定期的に、あるいは常時やるという体制、あるいは小型のパトカーをパトロールに回す、巡回に回すと。これはもちろん商店街の了解を得たほうがいいと思います。そうでもない限り、来る時がわかっていたら、その時だけきれいだという問題もあるだろうし、そういうところは、やっぱり感情論はいろいろあるだろうし。
それからもう一つは、河川の上に建物が建っていると。ところが、河川の場合、道路法じゃないからある程度の権利が生じて、営業権が生じる問題があるものですから、道路法は適用されないんですよね。たしかそうですよね、河川上は。ですから、あそこは、何で道路はいけないんだといって、道路法と河川法の法律をいっても、それはなかなか理解できないところがあるから、そういう意味ではやっぱり基本的に道路上の物に関してやるんだったら、ある程度、常時やらないと。そのうち、落ちついたらおさまってくるかもしれない。
私がある商店に行ったら、商店の横は通学路だというんで、商店の横をずっと緑色で塗装をされて。そうなると今度は商店が出にくいと。これは歩行者の通行の安全対策として必要だと、そういうこともあるんですね、やっぱり工夫をしなきゃいけないけれども、私はそういう趣旨として、今後、検討をする意味で陳情は採択したほうがいいと6月に言ったこともありますので、幾つかまたさらにできているところを見ると、これはもう真剣に何らかしないといけないと思うんですけれども、その辺、道路法というより段階的に、もっと積極的に取り組んでいかないと、確かに歩行者もふえてきているだけに、非常に狭い感じを受けますね、はっきり言って。うれしいんだけれども、非常に問題が出てくるという問題がある。
それから、目につく努力をお互いにするようになってしまうために、看板が横に並ぶようになるんですね。これは、我こそはいい店があるということで、積極的に看板が立ち並ぶということが出てきてしまうので、それにかわるものを、幾つか小さいものを商店街なりがつくって、どこかに掲げるということを了解するとか、何か考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね、実際問題として。積極的に取り組まないと、これはもう本当にイタチごっこじゃないけれども、それから定期的にやらない限り、あるいは常時やらない限り、解決はつかないんじゃないかと思うんですけれども、それはぜひ努力してもらいたいんですよ。
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○道水路管理課担当課長 委員の御意見、いろいろと参考としていきたいと考えております。
ただ、小町商店会との協議の中において、先ほどおっしゃったようなカラーをつけるだとか、あとステッカーを張るだとか、そういう意見はありました。
ただ、小町商店会に関しましては、先に商店会の会員の方、それ以外の方も若干含めてということなんですけれども、まずはアンケート等をとらせてほしいというようなお話をいただき、実際に今、その辺の取りまとめをされているようです。その後、段階を踏んでルール等を作成する予定でございますので、それを私どもも見据えながら、いろいろな助言等を差し上げたいということで考えております。
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○松中 委員 確かに今、こういうものが出てきているのは小町通りなんですけれども、大船の仲通りを見た場合には、逆に活性して、勢いがあっていいという人たちの意見も結構聞くんですよ。何かにぎわっていて、そして、いらっしゃい、いらっしゃいと声を上げて客を呼んでいると。ある意味では町の勢いがあると見える面もあるんですけれども、小町通りの場合にはそういうパターンじゃないし、そういう通りでもないし、また若宮大路というものも控えているんで、鎌倉らしさ、あるいは世界遺産といった形の中での景観等、あるいは環境等、そういうことがあるんで、それは使いわけないといけないだろうと思うんですよ。だけど、法律論でいったら、どこだって同じことを扱わなきゃいけないと。だから、そういう意味で非常に難しいところもある。何か言うと、じゃああっちはいいのかよと言われてしまうので、これはやっぱり多少目に余るか、大目に見れるかという段階から考えていかなくてはいけないんだろうけれども、やっぱり町のプライドとか、そういうものも考えた場合には、小町通りは多少そういう意味の考えをとっていただかなくてはいけないだろうと。
それから、勢いのあるところは多少大目に見て、町の活性化のためにもいいというのと、町の人が買い物に来るから、そういう意味ではいいという面もあるんですけれども、小町通りには観光客という全然違った意味もありますので、それは使い分けをしたほうがいいと思うのでね。一般論の道路法で扱うというわけにはいかないだろうけれども、しかし、今の実態からいったら、ある程度の規制的なものを考えて、指導的なものを考えざるを得ないと。ですから、地元の人に特に協力を得なきゃいけないと思っております。そういう意味では私も知り合いが多いものだから、はっきり物を言う面もあるけれども、非常に厳しいという点は理解しておりますけれども、段階的にやるべきだと考えております。
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○池田 副委員長 この陳情者の陳情にあるように、現状が非常に厳しいといいますか、課題が多いということは認識しています。今、この中で唐津市の事例もあるんですけれども、これはなかなかない事例の一つあるということなんですけれども、全国的に見て、やはりいろんな商店街で大変な苦慮をされているんじゃないかなと思うんですけれども、唐津市の事例については何か情報というのはあるんでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 唐津市に確認したところ、この要綱の立ち上げにつきましては、フェンスが道路に出っ張っていたと、これを対処したいということの中で要綱をつくられたようです。
ただ、実際にこの要綱でフェンスをどかしてほしいという段になったところ、もうフェンス自体がなくなっていて、実際にこの要綱を使って実施したという例はないということを確認しております。
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○池田 副委員長 ということは、鎌倉市の事例とはまた違うというところがあるわけですね。
あと、実は昨年の6月の陳情のとき、私は建設常任委員会にいて、そのときにはたしか、それまでに広告物の除去キャンペーンを2カ月に1回やっているということで、それをたしか5年近くやってきて、効果がなかなか出てこないということで、もう少し法的な力で何とかならないかという意見を出した覚えがあるんですよ。先ほどのお話を伺ったところ、今現在、大きく分けて三つの活動をやっていると。広告物の除去キャンペーンは2カ月に1回やって、それ以外に商店会との話し合いは続けていると。それともう一つは警察、先ほどの道路交通法の関係で警察とやっているということで、かなり昨年の状況とは変わってきたなという印象があるんですけれども、この実際のまだ短期間ですけれども、効果というのは何か見えているのかどうか、その辺を確認したいんですが。
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○道水路管理課担当課長 10月と11月に個別指導をさせていただいたということを先ほど御説明させていただいておりますが、10月においては3事業所、5店舗に対して指導させていただいております。11月には4事業所、4店舗を御指導させていただいて、9店舗に対して指導を行っております。そのうちの5店舗についてはある程度改善がなされたという成果は上げております。
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○池田 副委員長 かなり効果としてはまだ短期間ですけれども、出始めてきているということは確認できるわけですね。
あともう一つ、小町通りの商店会との話し合いの関係ですけれども、これについては現状、先ほどアンケートをとろうかという話までは進んでいるということですけれども、それについては今後いつぐらいに実施していくとか、今後の計画というのは何か決まっているんでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 小町商店会の方からのお話ですと、皆さんの認識を新たにしてほしいということもあってアンケートをとりたいということでございました。その後、そういったアンケートをもとにどういったルールをつくっていったらいいのか、また検討をしていきたいということで、その時点で市のいろんな、各部署の御意見等もいただきながらそのルールづくりに発展させたいというお話もお聞きしております。
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○池田 副委員長 私は、今、三つの方向でいろいろやっていらっしゃるということで、最終的にはやはり陳情者の言われるようなルールづくりというのは必要だと思うんです。ただ、先ほど言われたように地域性もあるということで、非常に難しい部分もあるということで、今、現状では試行錯誤をされている段階だということが確認できました。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
陳情の取り扱いを含めて御意見をいただきたいと思います。
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○小野田 委員 御提案の中ですばらしいものもあって、商店会との連携とか、また道路不法占用物監視協力員制度ですか、参考になるなと非常に思いますので、これらを含めてですね。でも、道路法とか道路交通法とかいろいろ既に法令はありますので、今後も継続してしっかりしたものをつくっていけたらと思います。継続でお願いいたします。
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○大石 委員 今まで皆さんの質疑、原局からの報告を聞いて、数年、ここ私6月から比べたらアップしたと思うのは、商店会の方々が、連合会でいいのかどうかわかりませんが、自分の商店街の問題として、地域の問題として取り組み始めたということなんですよ。道交法だとか、道路法だとかという話があったけれども、具体的に警察も市も、また町内会も巻き込んで1カ月に1回協議をし、またそういう商店会、連合会の中では各商店にアンケートをとってどういうふうにしていこうかという取り組みが今始まってきたと。さらにこれから深まっていくのかなというところだと私は思っています。本当に自発的なルールづくりを今検討しているということで、本当に地域の底力じゃないですけれども、その地域の問題を地域の方々、警察や行政ももちろん協力をすることは当たり前の話だと思っていますけれども、その地域の問題を解決していくというような形で、まずは要綱だとか、条例だとかというものに頼らない。その地域力で何か解決していただきたい案件だと私は思っています。
この1カ月に1回開かれる協議についても、具体的に、もしも要綱だとか、条例だとかというものをつくるに当たっては大変参考になる意見になるわけです。これはもう一緒に継続していただいて、取り組んでいただきたいと思っております。私はこの陳情については結論を出すべきではないと思っております。
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○中村 委員 先ほど、私は道路交通法のこともお伺いしました。基本はやっぱりその商店会の方々が今話し合っているということを尊重して、皆様方が自主的にやっていただくということが一番いいのかなと思いますので、その推移は見守りたいと思います。
ただ、悪質なものについては、やはり道路法あるいは道路交通法でそれなりのことをやっていかないとよくはならないんだろうと思います。道路管理者である市役所の職員とお巡りさんが行くのとでは何となく受けとめ方が違うと思うんです。ですから、その辺は警察と連携を取りながら進めていただければと思います。
結論としては、そういった地域の方々が今取り組んでおられるということですので、継続とさせていただきたいと思います。
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○松中 委員 この陳情が出ることによって一つの効果が出ていると思うんですよね、6月に陳情が出たことによって。いろいろこの声というのはもっと前から出ておりましたけれども、現実問題、地域も動き出したと、そして一つの前向きに検討していく、そしてアンケートをとっていく。そういうアンケートをとった上で、それから協議の場というのをたびたび行っていけば、これは大きな抑止力になる。
それから、先ほど言ったように、そこには警察からも関係者が同席して、協議の中に参加してもらうといった中で、一つの段階的な意味では、この要綱があるということが非常に大きな抑止力になるだろうと思います。
そういう意味では、そういう制度をつくるべきだと思いますけれども、現実問題として地元もアンケートまで取り組むという形になってきておりますから、さらに定期的に協議の場をつくって、警察等も含んで、市も含んでやっていけばかなり抑止力として、そして、それが一つの制度が確立していけば、要綱にしていけばそれによって取り締まるというよりも、あることによって非常に抑止力として働くということが現実、この唐津市はつくる前にもう撤去されていたということですから、そういう意味では、ぜひそういう取り組みの中で、いずれは、条例までは行かなくても要綱ぐらいは早く何とかしなくてはいけないと私自身も思っていますので、そう取り組んでいただきたい。その間、継続扱いということでお願いいたします。
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○池田 副委員長 私も、先ほどいろんな質問をさせていただきましたけれども、その中で、今、松中委員が言われたように、最終的には何か形にしていくということがまず大切じゃないかなと思います。
ただ、全国的にも事例がないということで、非常にこれが難しいから、なかなか今まで進んで来なかったというところがあると思うんです。そういう意味では鎌倉が先進事例としていろんなところで取り組んでいただいて、何らかの形にまとめていくということが今後望まれるんではないかなと思います。
あと、現状、自発的に地域で解決するというのが一番大事だと思うんです。先ほど松中委員も言われたように、所有者が特定されているということで要は感情的な部分というのが出てしまう。ルールで当てはめていくと、なかなかそれがうまくいかないと部分もあると思うんです。ですから、そういうものをこういった形での最終的なルールづくりだと思うんです。そういう意味でやはりもう少し活動を見守るということ、ぜひ継続してこの取り組みをしていただきたいということで、継続としたいと思います。
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○赤松 委員長 今、千委員が整理していますので、暫時休憩します。
(16時59分休憩 17時03分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。千委員の御意見をお願いいたします。
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○千 委員 (代読)私も車椅子で歩いているととても怖いこともあります。商店会自身と行政と警察で解決する方向で頑張ってもらいたいものです。継続扱いといたします。
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○赤松 委員長 全員から御意見をいただきました。全員が継続審査でございますので、本件の取り扱いは継続審査とさせていただきます。
いろいろ皆さんから共通した御意見が出ましたので、原局はしっかり受けとめて、御努力を願いたいと思います。
暫時休憩いたします。
(17時04分休憩 17時05分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第20「陳情第130号小町通り及び小町通りに接する全道路に対する看板、商品宣伝旗撤去についての陳情」、日程第21「陳情第131号小町通りの各店・人力車の客の呼び込み自粛及び警備員の雇用についての陳情」及び継続審査になっておりました「陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情」を一括議題といたします。
本件は陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩いたします。
(17時06分休憩 17時13分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
本件について原局から説明を願います。
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○道水路管理課担当課長 日程第20陳情第130号小町通り及び小町通りに接する全道路に対する看板、商品宣伝旗撤去についての陳情、日程第21陳情第131号小町通りの各店・人力車の客の呼び込み自粛及び警備員の雇用についての陳情及び陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情について説明いたします。
まず、陳情第130号の要旨でありますが、道路法に基づき看板、商品宣伝旗等の撤去のパトロールを鎌倉警察署と道水路管理課で行っていますが、一向に効果が上がっていないことから、小町通りの商店における賃貸契約方法の指導や道路法の違反をした者に対しての公表、また、庁内関係部局との連携を図りながら、看板、商品宣伝旗等の撤去に関するルールづくりをしてほしいというものです。
次に、陳情第131号の要旨につきましては、商店の看板、商品の出し方や人力車の車夫の客引き等で交通混雑が発生して、市民や観光客が迷惑をしている状況にあること、また、市民と観光客との間で、市民の車両の通行に関してトラブルになったことがあるため、市民、観光客等が安全に通行できるように警備員を配置してほしいというものです。
次に、陳情第3号の要旨につきましては、市民、観光客の往来の安全確保のための警備員の配置と、道路上に出ている商店の看板や陳列商品の排除のための条例を制定してほしいというものであります。
さて、小町通りの看板掲出や商品展示に対するこれまでの取り組みでございますが、小町通りとその周辺道路におきましては、道路上に商店の看板の掲出や商品が展示されており、平成19年度ごろからこれを排除してほしいとの要望が寄せられております。このため、平成19年12月から2カ月に1回の頻度で小町通りとその周辺の道路において違反屋外広告物除去キャンペーンを実施しており、ここでは庁内関係各課と鎌倉警察署との合同で違反屋外広告物等の除去指導を継続的に行っているところです。
また、平成25年3月15日に商店会を中心とした沿線の商店主の方々、生活している地域住民の方々、行政、警察を含めた4者間での会合を開催し、この問題の解決に向けた意見交換を行いました。その後、鎌倉小町商店会と市との会合を二度開催し、その中で商店会からこの問題を商店会の問題として自主的なルールを検討し、解決を図っていくとの意向が示されました。
本市といたしましては、鎌倉小町商店会の取り組みを尊重し、1カ月に1回定期的に行われている商店会の会合にも参加しております。さらに、より実効性のある新たな試みとして鎌倉警察署の全面的な協力のもと、常習的かつ道路上に広く商品を陳列している店舗を抽出し、10月と11月に個別に指導を行いました。
その結果、これらの商業者の中には意識が変わり、商品の陳列方法を見直す店舗があり、一定の効果を上げております。
次に、各陳情に対する対応でございますが、陳情第130号のきちんとした鎌倉のルールにつきましては、鎌倉小町商店会が自主的なルールをつくっていくこととしていることから、道路管理者としてその取り組みを見守り、必要に応じて適切な支援をしてまいりたいと考えております。
次に、陳情第131号の警備員の雇用につきましては、継続的な予算措置が必要とすることから、商店会の自主的なルールの動向を見ながら研究してまいります。
次に、陳情第3号の道路上に出ている商店の看板や陳列商品の排除のための条例の制定につきましては、顧問弁護士に陳情の趣旨を取り入れた条例制定の可能性について確認いたしましたところ、道路法や道路交通法などの既存の法律で対処できる事項について、その法律を超えて何らかの規制を加える条例の制定ができるのかという問題もあり、条例制定権の限界を超える可能性を指摘されております。したがって、条例の制定につきましては、国や他自治体の動向を注視してまいりたいと考えております。
引き続き、関連各課と協力したキャンペーン活動や鎌倉警察署との協力による個別指導を継続するとともに、鎌倉小町商店会の自主的な取り組みを支援しつつ、道路の安全かつ円滑な環境を確保するため、適切な維持管理に努めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは、3件一括して質疑を行います。御質疑のある方いらっしゃいますか。
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○小野田 委員 小町の商店会では自主規制案を検討中ということで先ほどもお聞きしたんですけれども、それにつきましては道路に不法に出している物ということについて検討中なのかなと私は捉えておりまして、小町通りの各お店とか、人力車の呼び込みのことについてはこの小町商店会の中での自主規制案の中ではどんなふうに入れているかというのはお聞きになっていますでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 この人力車という形になりますと道路交通法に基づく取り締まりの対象という形になるかと思います。こちらに関しましては、警察にも既にお話はさせていただいておりまして、今後、この人力車の対応等につきましても、単独に警察だけということではなく、我々にも相談を入れながらということの中で適切な取り締まりができるような形で進めていきたい、というようなお話を警察からもいただいております。
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○小野田 委員 各お店の呼び込みはいかがでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 呼び込みにつきましては、県の迷惑防止条例になるかと思います。こちらに関しましても、警察での対応かと考えておるんですが、この辺につきましても、広く警察も対応していただけると確認しているところでございます。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
取り扱いを含めまして御意見をいただきたいと思うのですが、仮に結論を出すということになりましたら、1件ごとに扱いますが、とりあえず3件共通の陳情の内容でありますので、取り扱いなどの御意見につきましては、130号についてはこう、131号についてはこう、3号についてはこうという形で御意見を頂戴したいと思います。
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○小野田 委員 最初に陳情第130号につきまして、こちらはまさに先ほどお話が出ましたように商店会と一緒に自主規制案をつくっていただいているということで取りまとめをどんどん進めていくということと、これからずっと要綱をつくるところぐらいまで目標にしていっていただけたらなと思っておりますので、そういう意味で継続ということでお願いいたします。
続いて陳情第131号ですね。こちらもやはり同じ小町の町の安全・安心のためにしっかりと取り組んでいかなければないけない問題だと思いますので、今、確認をさせていただきましたように、県、迷惑防止条例、あと警察ですか。こちらもやはり一緒に取り組んでいっていただきたいと思いますので、こちらも継続でお願いいたします。
それと3号、こちらは前回の6月に出されたということで、こちらにつきましても同様に継続でお願いしたいと思います。
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○大石 委員 今回の陳情で椅子が店の前に並んであったり、お店同士で連絡網をつくっていってというお話もわかりました。そういうことも含めて、先ほどの陳情ではないですけれども、ルールづくりをすることを望みます。よって、3件全て継続という形でお願いします。
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○中村 委員 陳情者の方の切実な思いも伺いました。先ほども話したんですけれども、悪質なものはもう個別指導されているようですから、ある程度は警察の協力も得ながら何がしかをしないと抑止力も働かないのかなとは思います。そういったことがまた皆さんの意識啓蒙にもつながるのかなとは思います。
ただ、この陳情3件については先ほども申し上げましたように、小町の方々、商店会の方々の今、協議している最中ということでございますので、その末を見守りつつ、継続とさせていただきたいと思います。
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○松中 委員 先ほど扱ったように継続扱いと。現在、商店会でも自主的に、近いうちに何らかの結論を得るでしょうけれども、当面の間ははっきりいって警察力を導入すると、これは警察に強く言っておいてもらいたい。我々は何か特別な関係があってそういうことじゃなくてして、基本的には商店会の自主的なものを望んでいるんですけれども、いずれルールあるいは要綱等ができることを期待しますけれども、とりあえず地元がせっかく立ち上がった意思というものを尊重したほうがいいと。余り対立的な関係はないほうがいい。
ただ、個別的には警察力を導入するぐらいの厳しい面もあるというのは確かだろうと思います。そういうことで、とりあえず私としては3件、さきのものと含めて継続扱いと。
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○池田 副委員長 先ほどの陳情者のお気持ちというのはかなり前から訴えられていて、その辺は十分理解できるんですけれども、あとは先ほど、前回でもお話ししましたとおり、最終的には何らかのルールづくりを目指しつつ、現状はかなり積極的にやり始めたということで、その推移を見守るということと、今、松中委員、ほかの方が言われたように、やはり警察の力というのはかなり大きいと思いますので、その辺をまずは警察にお願いして、一定の効果、成果を得るまではお願いして、協力体制を得るということで進めていただければと思います。
そういう意味で、この陳情3件については継続扱いでお願いしたいと思います。
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○赤松 委員長 千委員から御意見ですので、暫時休憩いたします。
(17時30分休憩 17時31分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○千 委員 (代読)3件とも継続です。しかし、警備員を置くということは原局で考えてほしいと思います。
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○赤松 委員長 それでは、一通り皆さんから御意見をいただきました。3件につきまして全員が継続という御意見でございます。したがって、3件の陳情いずれも継続審査ということにいたしますが、陳情者からも我々議員に対しても厳しい御意見も出されておりましたが、質疑を通じて皆様それぞれ共通の御意見をいただきました。ですから、継続ではありますけれども、これからの取り組みに向けて一定の成果が得られるような、そういう努力を関係機関、協働して、また地元とも協働して御努力をされるように改めてお願いをしたいと思います。
それでは、3件の陳情、これで審査を終了いたします。
暫時休憩いたします。
(17時32分休憩 17時33分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
休憩中に大船東口の再開発の質疑の中で出された要望に基づいて追加資料が提出されましたので、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 日程第22その他(1)「継続審査案件について」を議題とします。事務局から説明をお願いいたします。
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○事務局 ただいま休憩中に配付させていただきました、前回、9月定例会におきまして閉会中継続審査となっております陳情3件と視察を行いました項目4件の合計7件がございますが、まず陳情につきまして、本日、審査をした陳情第3号、こちらを除く2件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○赤松 委員長 継続でよろしいですね。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 継続で確認します。
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○事務局 引き続きまして、視察項目の4件でございます。こちらは視察終了後、議長宛て報告を行ってございます。継続審査から除くことでよろしいかどうか、御協議をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認しました。
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○事務局 ただいま御協議いただきました陳情が2件、それと本日、新たに継続審査となりました陳情が4件、それと先ほど御審議いただきました陳情3号を合わせた合計7件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 7件を継続審査ということで、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認しました。
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○赤松 委員長 日程第22その他(2)「次回委員会の開催について」を議題とします。事務局から説明をお願いいたします。
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○事務局 次回の委員会の開催でございますが、事務局の案といたしまして12月19日(木)午前11時、議会第1委員会室で開催したいと考えてございます。御協議をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
以上で本日の日程は全部終了いたしましたが、特段、あとありますか。
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○赤松 委員長 確認のため、暫時休憩します。
(17時37分休憩 17時38分再開)
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○赤松 委員長 再開します。
本日の建設常任委員会は閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成25年12月12日
建設常任委員長
委 員
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