○議事日程
平成25年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(5)
平成25年12月10日(火曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 渡 邊 昌一郎 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 岡 田 和 則 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 納 所 輝 次 議員
16番 上 畠 寛 弘 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 吉 岡 和 江 議員
23番 赤 松 正 博 議員
24番 大 石 和 久 議員
25番 中 澤 克 之 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 木 村 浩 之
次長補佐 鈴 木 晴 久
次長補佐 成 沢 仁 詩
書記 木 村 哲 也
書記 木 田 千 尋
書記 小 林 瑞 幸
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 瀧 澤 由 人 副市長
番外 5 番 相 川 誉 夫 経営企画部長
番外 8 番 廣 瀬 信 総務部長
番外 10 番 梅 澤 正 治 市民活動部長
番外 11 番 相 澤 達 彦 こどもみらい部長
番外 15 番 伊 藤 文 男 都市調整部長
番外 16 番 小 礒 一 彦 都市整備部長
番外 20 番 宮 田 茂 昭 教育部長
番外 63 番 宮 田 好 朗 選挙管理委員会事務局長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(5)
平成25年12月10日 午前10時開議
1 一般質問
2 報告第11号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 ┐
る専決処分の報告について │
報告第12号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 │市 長 提 出
る専決処分の報告について │
報告第13号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について ┘
3 議案第39号 市道路線の廃止について ┐
│同 上
議案第40号 市道路線の認定について ┘
4 議案第56号 不動産の取得について ┐
│同 上
議案第57号 不動産の取得について ┘
5 議案第41号 第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正について ┐
│同 上
議案第42号 第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の策定について ┘
6 議案第44号 指定管理者の指定について 同 上
7 議案第43号 損害賠償請求調停事件の和解について 同 上
8 議案第45号 指定管理者の指定について ┐
│同 上
議案第46号 指定管理者の指定について ┘
9 議案第49号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す ┐
る条例の制定について │
│同 上
議案第47号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関す │
る条例の制定について ┘
10 議案第51号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい ┐
て │同 上
議案第53号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条 │
例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第50号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 同 上
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する
条例の制定について
12 議案第48号 鎌倉市風致地区条例の制定について ┐
議案第52号 鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助 │同 上
成に関する条例の一部を改正する条例の制定について ┘
13 議案第54号 平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 同 上
14 議案第55号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 同 上
15 議案第58号 鎌倉市監査委員の選任について 同 上
16 議案第59号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 同 上
17 議案第60号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 同 上
18 議案第61号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 同 上
19 議会議案第9号 市民の請願・陳情権を守ることを確認することに関する決議 岡田和則議員
について 上畠寛弘議員
外6名提出
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〇本日の会議に付した事件
1 一般質問
2 報告第11号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 ┐
る専決処分の報告について │
報告第12号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 │市 長 提 出
る専決処分の報告について │
報告第13号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について ┘
3 議案第39号 市道路線の廃止について ┐
│同 上
議案第40号 市道路線の認定について ┘
4 議案第56号 不動産の取得について ┐
│同 上
議案第57号 不動産の取得について ┘
5 議案第41号 第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正について ┐
│同 上
議案第42号 第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の策定について ┘
6 議案第44号 指定管理者の指定について 同 上
7 議案第43号 損害賠償請求調停事件の和解について 同 上
8 議案第45号 指定管理者の指定について ┐
│同 上
議案第46号 指定管理者の指定について ┘
9 議案第49号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す ┐
る条例の制定について │同 上
議案第47号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関す │
る条例の制定について ┘
10 議案第51号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい ┐
て │同 上
議案第53号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条 │
例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第50号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 同 上
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する
条例の制定について
12 議案第48号 鎌倉市風致地区条例の制定について ┐
議案第52号 鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助 │同 上
成に関する条例の一部を改正する条例の制定について ┘
13 議案第54号 平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 同 上
14 議案第55号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 同 上
15 議案第58号 鎌倉市監査委員の選任について 同 上
16 議案第59号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 同 上
17 議案第60号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 同 上
18 議案第61号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 同 上
19 議会議案第9号 市民の請願・陳情権を守ることを確認することに関する決議 岡田和則議員
について 上畠寛弘議員
外6名提出
〇 議会議案第9号の訂正について 岡田和則議員
上畠寛弘議員
提出
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(出席議員 26名)
(10時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。19番 小野田康成議員、20番 高橋浩司議員、21番 久坂くにえ議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 議事の都合により暫時休憩いたします。
(10時01分 休憩)
(13時30分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「一般質問」を昨日に引き続き行います。
上畠寛弘議員の一般質問を続行いたします。
理事者の答弁を願います。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 昨日の上畠議員の一般質問の中で、10月27日執行の鎌倉市長選挙における松尾市長の選挙公報についての質問がありましたので、御答弁申し上げます。
上畠議員からは、平成25年10月執行の市長選挙における松尾市長の選挙公報で、議員秘書として政治を学ぶとの記載について御指摘がありました。
松尾市長が民間企業を退社後、江田憲司氏の秘書をしていたが、その時点で同氏は国会議員ではなかったことから、議員秘書として政治を学ぶとの記載はおかしいのではないかとの質問があり、休憩後、松尾市長は、議員秘書とは、当時市議会議員だった父、松尾英洋氏の秘書であると答弁しました。上畠議員からは、松尾市長が即答できなかったことなど、幾つかの指摘があり、虚偽事項の疑いもある。選挙公報の記載について、選挙管理委員会としての公式見解が求められました。
これを受けて、本日、選挙管理委員会委員にお集まりをいただきました。急なことでしたので、委員4人中2人にお越しいただき、諸般の事情でお越しいただけない2人の委員には、電話で意見を伺いました。
その中で、昨日の一般質問での経過を説明するとともに、上畠議員から示された本件に関する一連の流れもあわせて説明しました。
その結果、次のような見解が示されました。
平成6年7月18日の最高裁判所判決では、公職選挙法第235条第1項による経歴とは、公職の候補者、または候補者になろうとする者が過去に経験したことで、選挙人の公正な判断に影響を及ぼすおそれのあるものをいうとしています。
今回の記載内容が虚偽であるかないかにかかわらず、選挙人の公正な判断にどれだけ影響を及ぼしたかは、選挙管理委員会だけでは判断できないというものであり、最終的には司法判断によるというものでございました。
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○松尾崇 市長 昨日、上畠議員の質問の中で、6月に会社をやめて、その後という話をさせていただきましたが、9月の誤りでした、おわび申し上げて訂正させていただきます。
また、質問の中で、市議会議員の秘書をやっていたことに対する証明できるものはという御質問でしたけれども、現時点でそれを物的証拠でもって証明できるものはございません。
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○16番(上畠寛弘議員) 選挙管理委員会の皆様におかれましては、御対応いただきまして、ありがとうございます。
まずは、結果として、選挙管理委員会、第三者の機関である選挙管理委員会としての御判断は承りました。
ただ、松尾市長がお父様である英洋氏の秘書をされていたということ、その当時は、自民党鎌倉支部の、当時幹事長もされていたということもあり、私も自民党に所属している者として、どのような経緯があって、その当時、松尾市長御自身が政治の世界に入ったか、きのう言ったとおり、どういう経緯があったかということも存じ上げておりますので、選挙管理委員会だけではなかなか判断は難しいというものでしたけれども、私としては、ちょっと疑念に思うところもあり、やはり選挙公報のあり方としても、きちんと9月に、あれだけ経歴の問題で、松尾市長御自身も当事者として、いろいろと議論がありましたので、改めて私は今回、この件に関しましては、ぜひ総務常任委員会においても取り扱っていただき、その上で審議していただく、また必要とあらば、私にも番外として発言の機会を担保いただくよう、議長にはお取り計らいをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 所管委員会に申し入れておきます。
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○16番(上畠寛弘議員) 今回、松尾市長の経歴というか、公報について、9月にあれだけの議論があったので、その中で触れていただきたく、触れることは確かに触れましたけれども、ここまで長くなるとも思いませんでしたし、まさか、即答いただけると思った上で質問していたものですから、こういう展開というのは全く想像してはいなかったんですけれども、何が言いたかったといいますと、そもそも、松尾市長として、やはり9月にそういうことがあったのであれば、やはり御自身の選挙においては、きちんと、そういう誤解を受けないような書き方をしていただきたかった。言い方は失礼になるかと思いますが、すごく脇が甘いのではないと、これだけではなく、やはりJTBの問題、またそこからプロポーザル条例ができて、なおまた、今、F&Bの問題であったり、いろいろとほかの議員も指摘されていること、やはりごみ問題であっても、以前に経験した、その経験値をやはり生かしていかなければ、もったいないと思いますし、せっかく市長が推し進めていきたいと思われているものであっても、この、脇の甘さによって頓挫してしまう。これはリスクマネジメントの観点からも、市長は17万人の市民の生命を預かっているお立場でありますから、その点はよく御理解いただいて、きちんとしていただきたいと思います。
市長の政策集やアイデアの中には、私もなるほどなと思うところもたくさんあります。ぜひ実現してほしいということも結構あるんです、市長に共感するところも。
ただ、今言いましたように、手続がどうも不透明であったり、その方法、過程とかで突っ込まれてしまう、そうしてしまと、政策自体はよくても、何だ、これって、ちょっとうさん臭いんじゃないかとか、そういうような誤解を与えてしまったら、もったいないですし、またそれに携わられている方々に対しても、すごく申しわけないと思うんです。ドットジェイピーに関しても、私はドットジェイピーが果たされてきた役割って、すごく大きいと思います。若者の政治参画を、もう全国で展開されて、そして若者が政治に興味を持っているということ。しかしながら、いろいろと今回、前回の保坂議員の取り上げられたとおり、ドットジェイピーがここに持ってくるに際して、いろいろとその経緯を聞いてみますと、何か、まるでうさん臭い、何か変なことをしているんじゃないかとか、そもそも、未来鎌倉市という、若者の政治参画という、その内容自体も、何かおかしいんじゃないかと、そういうふうに思われてしまったら、本当にもったいないので、ぜひ、そういうところは、きちんと注意深く行動していただきたいと思います。
市長御自身、鎌倉市の財政はかつてないほど逼迫していると2004年のブログで書かれています。当時、市議会議員だったんでしょうかね、口きき、利益誘導という古い政治を脱しようと、その2004年のブログで書かれています。そして2009年11月2日の市長の就任式においては、市長は職員の方々に、職員の方々においては、例えば、不当な圧力や外部からの言われのない苦情などもあるとは思いますが、そういうものからしっかりと皆さんを守っていく仕組みをつくっていきます。市長自身の口ききも公開し、市長が勝手に裏で指示をするようなことは一切やりません。風通しのよい市役所をつくっていくために、私、みずからが率先垂範して行っていきたいと思っていますと書かれています。それはもう御自身話したことだから、覚えていらっしゃると思います。
やはり、口ききというものはあってはならないと、それはもう市長御自身の認識であると思いますし、その中で、今回のF&B良品であったり、ドットジェイピーの未来鎌倉市、またジャスト・ギビング・ジャパンのファンドレイジング、同じく、この代表の方は同じ方だったということもあって、指摘はされていましたけれども、やはり、鎌倉市の予算から支払われる事業の中に、余りに市長に近い方が多いということ、これではいけないと。やはり公平性を担保するために、市民の方々が納得していただくためには、この公平性の担保というものが必要だと思います。
その上で、市長御自身が部下に、こういう方がいるからどうかと紹介をすること、保坂議員の一般質問において、紹介して、指示することもあると答弁されていらっしゃいましたけれども、それを言ってしまうと、市長御自身は何げなく言ったとしても、部下の方は、絶対権力者である、要は鎌倉市の社長から言われるわけですから、市長のこの御意向をやはり聞いていかなくてはならないのではないかと考えてしまうのが、もう人間の心理だと思います。部下の方からしたら、そうなると思います。市長御自身もやはり民間企業にいらっしゃったので、そういう上司・部下の関係というのは、御理解されていると思います。
そういう点、今、私が指摘させていただいた点、改めてどのようにお考えか、市長のお考えをお聞かせいただけますか。
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○松尾崇 市長 私があくまでもさまざまな提案を受けて、それを政策として実現していくという中において、何かその特定の業者ですとか、特定の人のためにやるということではなくて、この市のために実施して、それが市民のためになるということであれば、これは実現していくべきだと考えて、一つ一つ進めています。
前回、答弁でも申し上げましたけれども、当然、私が知り合いを紹介するということになれば、当然、部下に対しては、そうした市長との関係ということに気遣う部分というのはあるのは、それはもう当然のことだと思います。
ですので、そこについては細心の注意を払って、そのものを実現するということではなくて、あくまでもその政策を実現していくための仕組みをつくるようにお話をしているということにしておりますので、しっかりと今後も、そこは細心の注意を持って、そして法令遵守を最大限注意して進めてまいりたいと考えています。
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○16番(上畠寛弘議員) よろしくお願いします。私は、市長が個人的に嫌いであるとか、そういうわけでもなく、政策面においては、これはすばらしいというところもありますので、それを実現する足かせになっては、もったいないという思いで言わせていただいていますので、ぜひ受けとめていただければと思います。
市長みずからの権力を重々認識して、そして公正な経済競争原理を、やはり決してゆがませてはならないと思いますので、今や官製談合とかは厳しく規制されている時世でございます。罰則もあります。入札談合当関与行為防止法という法令も平成15年より施行されており、その後、平成18年には職員による入札等の妨害の罪の創設等を内容とする入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案が国会に提出されて、平成18年12月成立し、平成19年よりもう施行され、さらに時世は厳しい状態になっております。市長として、そのような思いがあることは理解させていただきますけれども、やはり誤解を生むようなことが何件かある、そこをないようにしていただきたい。
例えば、監督官庁である公正取引委員会、この公正取引委員会は従来から入札談合の未然防止等に向けての研修といいますか、そういう公取委員会の職員を講師として自治体に派遣しているということもあるそうです。なので、鎌倉市としても、これは今回のことに限ったわけではなく、今後の誤解を生まないように、こういう研修も職員は受けていますよということを市民の皆様にわかっていただくために、ぜひ市長を筆頭に受講して、実際学ぶ機会というのも設けるのもいいんではないかなと思いますが、市長、いかがでしょうか。公正取引委員会の実施している研修を受けるべきだと思うんですけれども、いかがですか。職員も来てくださるみたいですので。
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○松尾崇 市長 議員から御紹介をいただきました公正取引委員会のそうした、いわゆる学ぶ場、研修というのは、今、市役所でもやっておりまして、今後、より多くの職員が受けられるような仕組みも検討してまいりたいと思います。
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○16番(上畠寛弘議員) ぜひ、これはどちらかというと、権限が高ければ高いほど、意味があるものですから、ぜひ理事職の皆様も受けていただきたいと思います。
次に参りますけれども、ちょっと暗い話が悲しいことに続いてしまいましたので、明るい話題といいますか、これから2020年の東京五輪の決定を受けて、日本には少し明るい兆しが見えております。2020年に東京五輪が決まったことで、一番何がいいかというのは、7年後に自分はどうあるべきか、この国はどうなっているか、そしてこの鎌倉市はどうあるのか、一人一人がそのように考える軸ができたことだと私は思います。もしかしたら、鎌倉市の子供たちの中からも、東京五輪に出場できる選手が出てくるかもしれない。また、2020年に東京でオリンピックがあることで経済効果もあるでしょうし、鎌倉市にも多くの人々がこれまで以上に世界中から訪れることになると思います。
市長としては、この鎌倉市のまちづくり、7年後、2020年に向かって、どのように進めていきたいでしょうか。
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○松尾崇 市長 まさに鎌倉のまちづくりにおいて、今回、選挙においても政策集ということで数々の課題を解決するための方策を出しました。
鎌倉において、今多くの観光客が来ていただいておりますこの上に、外国人の観光客の方もふえるだろうという御指摘、そのとおりだと思います。そこに向けて、やはりまず、鎌倉にとって最大の問題は交通渋滞の解消であると思います。訪れている方が、安心して、そして安全にこの鎌倉の観光を楽しんでいただけるような交通渋滞の解消、それからトイレの整備等々、またバリアフリーの問題、こうしたことを解消していって、この鎌倉の魅力をより高めていけるように取り組みを進めてまいりたいと思います。
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○16番(上畠寛弘議員) そこで、ぜひ伺いたいのですけれども、おもてなしの心というのが、五輪招致のプレゼンの前から鎌倉市においてはよく使われていた言葉だと思います、市役所においても、商工会議所においても。やはり日本人としてのおもてなし、気遣いというのが、この鎌倉市においても世界中の方々に見せていきたいなと思います。
そんな中で、観光に移りますけれども、今、入国管理局のデータを見ますと、世界最大のイスラム国であるインドネシアを初め、イスラム国からの訪日が大変ふえています。そして、ありがたいことに、イスラムの国々、中東の国々は多くが日本に対して好感や親しみの思いを抱いてくれております。
五輪招致の際には、東京と争ったトルコ共和国のイスタンブール、トルコ共和国、ここもイスラムの国です。招致では争いましたけれども、その後も安倍総理がトルコを訪問していますし、過去には、日本の御皇室からは、寛仁親王殿下や、彬子女王殿下も訪問されていて、日本とトルコとの関係は大変厚いものがあります。
私も殿下から御生前にトルコ訪問の話を伺いましたけれども、政府間だけではなく、トルコ人は非常に親日的であると。2012年に外務省が行った世論調査では、83.2%のトルコ人の方々が日本との関係を友好関係である、親しみを抱くという回答をされている。当然、2020年、トルコ初め多くの国々、ムスリムの方々も日本に来られると思います。
そんな中で必要なことと思うのが、ムスリムの方々に対する気遣いというものがあると思います。最近では、関西国際空港がムスリムの方のために、礼拝室を設けたりしている。NPOの取り組みですが、イスラムの戒律に対応したハラール対応の店の認定等もしております。まだまだ我が国の中の都市では、取り組めているといえば、横浜市と千葉県が、最近取り組もうとされているぐらいでございますが、鎌倉市としても、いろんな外国人の方が訪れる都市として、どのように取り組んでいっていただけるのか、御回答をお願いいたします。
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○梅澤正治 市民活動部長 ASEAN諸国のビザの緩和や、格安航空会社の参入促進などによりまして、特に、ASEANからの訪日外国人の観光客が増加しておりまして、それに応じて、ムスリムの訪日もふえておるところでございます。
そうした中、神奈川県主催によりますムスリムの受け入れについてのセミナーに参加するなど、現在は情報を収集している段階でございます。
ムスリムの受け入れ体制の整備につきましては、まずはイスラム教に対する各観光主体の理解を深めることが重要であり、さらに飲食店におけます食材の情報開示や公共空間での礼拝スペースの確保につながるよう、各観光主体に働きかけてまいりたいと考えております。
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○16番(上畠寛弘議員) ちょうど、12月6日の日経新聞では横浜市の取り組みが紹介されていました。横浜市では、イスラム向けの観光情報を提供するウエブサイトと、フェイスブックページを12月5日に開設されています。
フェイスブックページ、横浜ムスリムアドバイザーズでは、横浜市内に在住するイスラム教徒の留学生ら9人をムスリムアドバイザーに選び、観光情報を発信していただくというものです。
さらに、横浜市の公式サイトでは、イスラム教の戒律に合ったハラール対応の商品を扱う店舗や礼拝所の場所なども紹介している。そして、千葉県でもさっき言いましたとおり、ハラールの情報提供、啓発を行っていらっしゃる。ぜひとも鎌倉市もこれに負けないように対応していただきたいと思います。
そしてまた、今ある外国語の観光マップも、さらに多言語にふやしていくことが必要なのではないかなと思います。日本に来て、鎌倉市を訪れて、ああ、来てよかったなという思いを持ってもらう、日本を好きになってもらう、これがひいては日本の国益にもつながると思います。
そこで、なかなかニーズは英語やフランス語ばっかりで、少ないとは思うんですけれども、特に国際公用語であるアラビア語、ロシア語、また仏教国であり、訪日数もふえているタイ、私も特にアラビア語を習得されていたり、イスラムの研究をされている方々との御縁がございます。そういった方々が有志で、この観光マップのアラビア語翻訳をつくってあげようという動きがあったときには、鎌倉市として、何か協力できるようなことはあるんでしょうか。
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○梅澤正治 市民活動部長 現在、作成しております外国語パンフレットに、さらに言語を加えるとすれば、訪日外国人の観光客の数やニーズを把握いたしまして、対応することになると思います。
当面は、訪日外国人観光客が増加しておりますASEAN諸国の言語についても検討する必要があると考えております。
現時点ではアラビア語につきましては、市がパンフレットを作成する状況には今なっておりませんけれども、今、議員から提案ありましたボランティア団体などで作成していただくようなことがあれば、観光商工課で、そのパンフレットを配布することや、ホームページでお知らせすることなど、協力はしてまいりたいと考えております。
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○16番(上畠寛弘議員) そういうふうに、確かにムスリムの方、アラビアの方が訪問する数は少ないと思います。でも、そういったときに、少ないけれども、自分のところの母国語がパンフレットにあった。そういうときに、ああ、こういうきめ細かい気遣いが鎌倉市はあるんだ、日本はあるんだと、そう思っていただける外国人の方々がふえる、それってやっぱり必要なことだと思いますし、それこそおもてなしの心だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
都市交流に移りたいと思います。鎌倉市も、世界に誇る都市として、交流をどんどんしていただきたいと思います。
私自身、今、交流を持っている大使館の中には、パレスチナや、リビア、あとは、マーシャル諸島共和国等の大使館の方々との交流を、私は個人的に持っているんですけれども、リビアなんかは、カダフィー政権が倒れて、今、新たに憲法からつくって、国づくりの真っ最中です。
また、リビアの首都トリポリや、ビザンチン帝国総督のもとつくられた古都サブラータは、地形は前は海で、後ろは山々と、自然の要塞のようになっておりまして、それゆえにそこに町をつくったんですけれども、何だか鎌倉市とも大変似ていて、その町を、昔の方が選んだのも、やはりとりでになっているからという理由で、すごく鎌倉市と似ているところがあります。
そして、そんな中で、リビアは民主化に向けて、また自治体経営というものも新たに再構築しなくてはならないとお考えだそうです。
そこで、何か自治体職員の研修の受け入れとか、そういうような打診があった場合、鎌倉市として何か協力できるようなことはあるでしょうか。
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○相川誉夫 経営企画部長 国際交流を所管します立場で御答弁させていただきます。
諸外国からの研修等を目的とした自治体職員の受け入れにつきましては、鎌倉市を、また、その都市の紹介する機会につながるということ、それとともに、職員がお互いに切磋琢磨し、高め合う環境を築くことができるなど、有用なものと考えております。
本市における国際交流、国際協力への取り組みを推進していくという観点からも、御依頼があれば、丁寧に対応していきたいと考えております。
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○16番(上畠寛弘議員) ぜひお願いします。短期的に見ては、鎌倉市には何のメリットがあるのかと思われるかもしれませんが、この国づくりにおいて、鎌倉市が貢献することができる、これはすごく大きいことだと思います。
駐日リビア大使、今は臨時大使でありますが、大使書記官も、ぜひ市長、また議長とも一度意見交換されたいとおっしゃっております。市長は、先日も、ミャンマーの方々とも交流をされたということで、ぜひその際にはお時間をいただきたく思いますけれども、そういった外国人のVIPの方々が鎌倉市を訪れること、多くありますけれども、市長として、来られた際に、どのようなお話をされて、どういう思いで対応されているのか、少しお話を伺いたく思います。
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○松尾崇 市長 各大使の方々、鎌倉に頻繁に来られているという情報は存じておりますけれども、私が直接対応するということは、ほとんどありません。先般は、国会議員、衆議院の議会事務局から打診がございまして、ぜひ昼食を一緒にとっていただきたいということで、おもてなしをさせていただいたわけなんですけれども、当初、どうしたことをお話をするというのが、先方が望まれているかということを、いろいろと、うちの秘書課からも問い合わせをさせていただいたんですけれども、地方自治の現状をいろいろお聞きしたいということだったものですから、1時間半ぐらいの時間でしたけれども、鎌倉市の現状ですとか、日本のこの地方自治制度等々を私からお話をさせていただいて、とても喜んでいただいたと思っております。
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○16番(上畠寛弘議員) 市長のおかげで、そうやってミャンマーの方々も、日本に対していい思いを持ってくださったことかと思いますので、ぜひとも今後も、そのおもてなしの心を大切にしていっていただきたいと思います。
それでは、次に移ります。通告とは前後いたしますが、施設管理のあり方から質問していきたいと思います。
まず、鎌倉駅で本年10月11日から17日にかけて行われた、みんなの消費生活展に関してでございます。これは、市内各消費者団体等の日ごろの活動、研究及び学習した内容等をパネルなどで発表・紹介するということで、市民の方々の消費生活の意識の啓発を図るということを目的にした展示会だということですけれども、これ、複数の議員や市民の方々から、私にも連絡をいただいて、私自身もじかに見たんですけれども、その内容は余りにそのテーマとはかけ離れたもので、目的である市民の消費生活の意識の啓発を図るというにはほど遠いものではないかというものがございました。
内容というのは、慰安婦のことに関してなんですね。消費生活と慰安婦問題、余り関連性はないかと思います。
実際、証拠写真もありますが、これは市民相談課が、この際には管理されていたそうですけれども、この新日本婦人の会が掲出した内容がテーマと余りに乖離したものであったと。これを把握されているでしょうか。また、これについて、どのようなお考えでございますでしょうか。
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○相川誉夫 経営企画部長 今、議員から御紹介いただきました件につきましては、把握いたしております。
紹介していただきましたが、消費生活展の目的は、今御紹介いただいたとおりでございます。消費生活の啓発事業の一環として、市民の方が日ごろ消費生活について学習していることの成果発表の場の提供を目的に実施いたしております。
その中で、1団体の機関紙の展示がございまして、その件につきまして、機関紙を発行しているという活動を紹介したもの、その団体が紹介したものでございます。紙面の記事に、私どもの注意が及ばなかったものでございます。
市としては、当然、公平性・中立性・公正性を欠いてはならないものと考えておりまして、今後の開催に当たりましては、消費生活展の趣旨、それから目的にそぐわない展示が起きないように徹底してまいりたいと思っております。
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○16番(上畠寛弘議員) 明らかに、これはルール違反というか、曲解されていたのではないかと思います。確かに、自己の団体の活動の紹介とは言っておりますけれども、本来のテーマとはかけ離れたような内容を載せている。市民の方々の消費生活の意識の啓発を図るといいながら、こんな慰安婦という問題を取り上げている。これは今部長がおっしゃったとおり、市民の方々から誤解を受ける、中立性の観点からも、ちょっとおかしいのではないかという疑念を持たれてもしようがないと思います。これについて、市長、直接ごらんにはなられていませんよね。御存じですか、この今回のことは。
その上で、こういうことが今後ないように、市長としてもきちんと御答弁いただきたく思います。
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○松尾崇 市長 この地下道ギャラリーの展示をしていたときに、その慰安婦の記事というのが載っているというのは、私自身は確認できなかったところではあるんですけれども、その後、御指摘をいただきまして、掲示していた写真等々を拝見する中で、やはり市が目的としている、この消費生活展という趣旨とは、そぐわないものであるという確認をしました。
今後、このような展示ということがないように、細心の注意を持ってまいりたいと思います。
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○16番(上畠寛弘議員) 市長がそのように言っていただけると、本当にありがたいです。
こういうふうにルール違反をされた、やはり一度こういうふうにルールというか、曲解されて、どちらかというと悪用された団体は、今後の展示においては、ちょっと申しわけないですけれども、今後の展示は御遠慮くださいと言うべきだとも思います。
さらに、この新日本婦人の会は、実は調べてみますと、昭和48年の警察庁発行の警察白書にも、その動向を注視している団体として掲載されておりました。また、公安調査庁としても、破壊活動防止法の調査対象団体として、指定されている組織が結成した団体として、注視されているみたいです。過去の国会の議事録等も拝見した上で発言しておりますが。
こういったことを、どういう団体なんだろうなと、大丈夫かなと、反社会的な団体ではないだろうかとか、どういう背景を持った団体なのだろうかと、そういうような、把握する努力というのは、鎌倉市役所としても必要だと思います。警察官僚が参考として読む書籍にも、この新日本婦人の会は紹介されておりました。今後、このようなことがないようにしていただくということですけれども、こういった団体について、警察機関や公安調査庁への情報提供、また情報収集、国や県との連携というものをできる限り鎌倉市としても密に行うべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。
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○相川誉夫 経営企画部長 今、議員からも御紹介いただきました。今回の例でいいますと、私ども市の事業として、公の場を団体に貸し出したということになります。市の主催の事業に参加をしていただいたということでございます。
繰り返しになりますけれども、市の事業として実施をする場合に、その趣旨、目的に沿うように、当然、事前に理解をいただくこと、それから丁寧に説明をさせていただいて、その趣旨・目的にそぐわないような展示がないように、ぜひしていきたいと考えております。
また、その団体でございます。今回、この団体だけでなくて、この消費生活展に御参加をいただいた団体等についても事案後に集まっていただきまして、こういうことがあったということ、それからこういうことを今後起こしたくないということで、その団体の方々にも、私どもからも御注意申し上げました。そうしたこともございまして、今後、事業を進めていくに当たりまして、繰り返しになりますけれども、こういうことの起きないような、事前の調整、それから確認というのはさせていただきたいと思っております。
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○16番(上畠寛弘議員) 国や県との情報交換等はいかがでしょうか。情報提供をいただくという方法でもいいですけれども。
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○相川誉夫 経営企画部長 一般論になろうかと思いますけれども、こういうような、いろいろな活動をされている団体がございます。今回の場合でいいますと、消費生活展ということでございまして、消費生活をされている活動団体ということでございまして、一般論になりますけれども、市としての公平性・中立性・公正性に十分な注意を払い、必要に応じて国や県の機関との情報交換、確認を行うなど、市民の方から誤解されることがないようにしていきたいと思っております。
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○16番(上畠寛弘議員) ぜひ、よろしくお願いいたします。
鎌倉市民、日本国民の安全に資するべく、鎌倉市長には貢献していただきたいと思います。
では、9月議会にも取り上げさせていただいたテーマに移りたいと思います。
まず、そもそも市役所というのは、政治的中立でなければならないのでしょうか、御回答のほど、市長、よろしくお願いいたします。
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○松尾崇 市長 市役所の中で、活動していくということにつきましては、庁舎管理という視点からさまざまな活動について、支障のない範囲で許可をしていく部分というのも当然ございますけれども、今、質問いただきました政治的に中立でなければならないということにつきましては、そのとおりであると思っています。
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○16番(上畠寛弘議員) そもそも、市庁舎内において政治活動、宗教活動というのは認められているのですか。
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○廣瀬信 総務部長 市庁舎は公用物でございます。公務を執行することを目的とする場所でございまして、管理運営及び市庁舎内の行為の許可については、市長に広範な裁量権が付与されていると考えております。
この市庁舎内の行為は、鎌倉市庁舎管理規則に基づき、許可を与えておりますけれども、政治活動または宗教活動であることで判断するのではなく、行われる行為の内容によって判断しております。現在は、政治活動であることをもって市庁舎内で行為を禁止するという対応をしておりませんけれども、今後、このあり方については不断の検討が必要だと思っております。
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○16番(上畠寛弘議員) そうですね、踏み込んだ御回答をいただきましてありがとうございます。市民の方々から、やはり誤解を受けないように、その対応をしていただくこと、大変必要だと思っております。また、本日の中継、また質問は、インターネットでもすごい多数の方がアクセスしてごらんになっていただいているということ、また近隣の都市も、この鎌倉市の対応について注視されている、近隣だけじゃなく、九州でも12月9日、きのうの記事でもございましたけれども、大変鎌倉市の事例を参考にしたいという、やはり注視している動向を確認しております。やはり、その御発言、守っていただきたく思います。
12月9日の、きのうの記事ではございますけれども、福岡県の行橋市というところで、その行橋市議会において、行橋市議会議員、小坪慎也議員が、私が9月に取り上げさせていただいた同内容で、行橋市役所内で赤旗を勧誘・配布・集金するといった行為はよいのだろうかと質問されたということが記事になり、同様のケースは産経新聞の記事を読みますと、ほかの自治体でも表面化されており、全国に広がる可能性があると、ここでは書かれております。
そして、これについては、市役所の答弁としては、やはりこれについて部長職、部課長級職員を対象に、どのような形でされているか、まずは調査していき、またどのような形で調査すればいいのか、これから工夫していきたいと行橋市の総務部長は答えております。
そして、職員のコメントとして、この記事に載っているコメントでは、共産党は議会での追及が非常に厳しいし、ほかの管理職員も大半は講読しているので、断るわけにはいかないと思った。講読しても手かげんしてくれるわけではないのですが……。小坪氏の講読禁止の要求が通れば、多くの職員は万歳ですよと打ち明けたと書かれております。
鎌倉市では、500部程度とられているのではないかという職員の方のコメントがございましたけれども、行橋市の職員の方の素朴な、そういう率直なコメントが、こういうふうに紹介されていると。これは、やはりこの市役所においてもそうだと思います。
共産党のこの行橋市議会議員、徳永克子氏は、取材に対し、市職員とはいえ、個人としての申し込みがあり、講読してもらっているとは書いております。そして、最後のコメントで、私個人の問題ではないので、今後の対応は、党全体で検討したいと書いております。党全体ということで、この鎌倉市にも波及するかどうかはわかりませんけれども、こういうように、全国に波及していっている問題、私の仲間の自民党の市議、また無所属の市議の方々も、今調査に入って、どういう状態であるか、実態調査が今行われています。
特定の思想を弾圧するとか、そういうものはあってはならないと思います。しかし、市庁舎という場所を考えたときに、管理の大原則として、中立であるということ、政治活動を認めるということはあってはならないと考えます。こういうふうにお伺いしたいと思っていますけれども、この行為というのは、市民の方々からも、ちょっとおかしいんじゃないかなというような反響が全国からあったと伺っております。鎌倉市の市役所内における配布、勧誘、集金についても、9月議会中から現在にかけて、この赤旗の勧誘について、配布についてどうにかしてほしいと、解決するようにと、議会にも届いております。実際、これ行政側にも届いていると推察いたしますが、鎌倉市、もしくは鎌倉市教育委員会には、この赤旗に関することについて、何か市内外から反響はございましたでしょうか。
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○廣瀬信 総務部長 市役所にですが、市民の方だけでなく、市外の方からも、新聞赤旗の市庁舎内での配布に関しての抗議の内容のメール、ファクス、電話など、いただいております。これらのメールなどへの返信について準備しているところでございます。
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○宮田茂昭 教育部長 新聞赤旗の配布等の禁止を求める電話や文書についてでございますが、市民の方々から、教育委員会にもいただいております。
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○16番(上畠寛弘議員) 行政にも、そういった声が市民の方々から届いていることを確認させていただきました。おかしいところはおかしいよと言わないといけないと思います。今回も、ちょっと心苦しいですけれども、質問はさせていただきます。質問するに当たっては、お名前はもちろん出すことはできませんけれども、複数の他会派の議員の皆様から情報提供やアドバイスはいただいております。勇気百倍といったところですけれども、私が9月に一般質問をいたしましてから、鎌倉市議会議長に対して、日本共産党鎌倉市議会議員団の申し入れ書というものが提出されました。そこには、驚くべきことに、次の内容が書かれています。その3です。3、新聞赤旗は、日本共産党の機関紙であり、これを広範な市民、国民に勧めることは憲法が保障する正当な政治活動です。また、文末には、日本共産党鎌倉市議会議員団の正当な政治活動をパワハラと断じたことは到底容認することができないものでありますと締めています。
政治活動というふうに書いていると、もう市役所内で政治活動していると、この文章は認められているんですね。ですから、認めているという点も踏まえて、政治活動、みずから認めてしまっているということですけれども、総務部長の御見解をお願いいたします。
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○廣瀬信 総務部長 先ほどの御答弁とダブる部分がございますけれども、現在は政治活動であるかどうかで市庁舎内の行為の許可を判断しておりません。これ、先ほど申し上げたとおりです。
ただ、この点については、今後不断の検討が必要だと申し述べたことも先ほどの答弁と同じでございます。
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○16番(上畠寛弘議員) 私は本当、何も全ての勧誘がだめとか、配布がだめと言っているわけではありません。場所や時間をぜひ配慮してもらいたい。その上で、御自身の持っている権力を考えた上で行動していただきたい。そして、市民の方々がどういう目で見ていらっしゃるか、別にほかの町の外でやっていらっしゃる分には全然問題ないと思いますが、中でされているということ、これはやはり市民の方々からも誤解を受ける、政治的中立なのかと誤解を受ける可能性がございます。そして、私、先ほど見て指摘して、すぐ直していただいていたんですけれども、市役所の窓の外から赤旗新聞が置いてあるのが見えたりするんですよ。そういうところも、やはり普通の新聞じゃなく、政党機関紙という性質があるものですから、そういう新聞が市民の方々からも見えるような場所にぽんと何げなく無造作に置いてあるということ、それはぜひ注意していただきたく思います。
その上で、過去には赤旗の代金を集めているのは市議ではなく、職員が行っていたというような情報提供がございました。これについて、それは過去にあったということですが、それは事実でしょうか。
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○廣瀬信 総務部長 私は、そのうわさは知りませんけれども、かつて、私自身の話でございますけれども、採用されたばかりですので、大分前になりますけれども、地域紙、それから政党機関紙含めまして6社前後ありまして、それの集金を便宜、私は庶務系の仕事でしたので、取りまとめをしていたことはございます。ただ、現在は私の知る限りでは、そういう取りまとめということをしていないと思っております。
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○16番(上畠寛弘議員) 現在ではないということで、確認しますが、現在はないということでいいですね。
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○廣瀬信 総務部長 私の知る限りではないと思っております。
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○16番(上畠寛弘議員) 過去にはそういうことがあったということで、役所というものは、そういうところとは、やはり一線を引くべきであると私は考えます。市役所内での政治活動、それは不適切な行為だと思います。
そして、実際に9月議会以降、何件か、新たに庁舎内でそういう政治活動の団体の許可申請があったと伺いますけれども、直近で、9月以降、何件あったのでしょうか。
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○廣瀬信 総務部長 機関紙の配布などの庁舎内行為の許可、その申請ですけれども、9月以降に1件、これは許可済みでございます。それから、12月に1件の申請がありまして、現在審査中でございます。
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○16番(上畠寛弘議員) 2件既にあると。このようなことは、ニュースになったということもあるんですけれども、鎌倉市役所内では政治活動が、今のままだとできるんだと、できるから、そういう申請が来ていると。その政治活動云々は判断材料にしていないということですけれども、実際に、その政治活動をするための申請が来ている。当然、総務部の解釈ですと、配布するという広義な中には、勧誘や集金も含まれている、そういう認識でよろしいですか。
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○廣瀬信 総務部長 許可制、申請に対して許可をするというスタイルをとっているのが割と珍しいものですから、20年以降、私どもでもそのようにしております。聞いた限り、特にこの件について許可制をとっているところはないように聞いておりますけれども、この機関紙の配布ということで、今、許可しております。文言的にいいますと、そこに集金ですとか、勧誘ですとか、入っておりません。でも、先ほどの御質問と答弁にもありましたように、従来からそういうことをしておりまして、それを追認するような形で許可しているという実態を見ますと、その許可している内容には付随する行為、勧誘、集金も当然容認しているという意味合いというのはあったかに思います。したがいまして、その内容についての、許可内容についての文言の精査といいますか、それもどちらの結論になるか、まだはっきりしませんけれども、この辺の許可の文面についても、しっかり検討していく必要があると考えております。
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○16番(上畠寛弘議員) ぜひ、しっかり考えてください。今の意味では、もう追認、結局追認して、勧誘と集金を、追認ですからね、おっしゃったとおり、認めてしまっているということなんです。これが市役所内において、あってはならないと思います。
12月に入ってからの分に関しては、まだ審査の途中だとおっしゃっておりますけれども、どこからのそういう許可の申し込みがあったのか教えていただけますか。
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○廣瀬信 総務部長 政党でございまして、12月4日に申請をいただきました幸福実現党の機関紙ということでございます。
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○16番(上畠寛弘議員) 実際、政治団体ですよね、営業行為というか、性質としては、幸福実現党、政治団体で、総選挙や参院選においても候補者を立てられていると。御存じかどうかわかりませんけれども、これが背景として、幸福の科学という宗教団体が創立した団体であり、幸福の科学の総裁と、また幸福実現党の名誉党首というか、総裁という人物が共通していて、幸福実現党の背景には幸福の科学があるものということは、総務部長として御理解されていますか。
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○廣瀬信 総務部長 私、政党活動には余りなじみがないものですけれども、知識としては存じ上げております。
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○16番(上畠寛弘議員) 今申し上げましたとおり、宗教法人幸福の科学がそういうような党をつくっていることは御存じだということで、これはもうちょっと線を引くのは難しいところではございますけれども、政治活動、そして宗教活動、結果的にこの団体に対して、今審査途中ということですけれども、これ、そこをきちんと、ルールをつくっていなかったから、こういうふうにいろんな団体から申請が来るような実態となってしまっている。これについては、する側ももちろんですけれども、市側としての責任もきちんと認識されなくてはなりません。これについて、やはり市長、どのようにお考えでしょうか。
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○松尾崇 市長 今、御答弁でも申し上げましたとおり、こうした政治活動についての御意見ということもございます。今、御指摘いただきました宗教活動との関係というところもございます。今現在では、先ほど申し上げましたとおり、政治活動をもってこの庁舎内での行為を禁止するというものではないというルールでありますけれども、こうしたルールということも含めまして、私の思いとしても、禁止をしていくということで検討してまいりたいと思います。
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○16番(上畠寛弘議員) ぜひ、よろしくお願いいたします。
総務部長が先ほどおっしゃったとおり、庁舎管理というのは市長の裁量が大きく認められているものでございます。そこで、市長が禁止をしていきたいと断言をされたことに関しては、本当にきちんとやっていただきたい、ぜひ、この点について、なかなか難しいところもあると思います。そして、今の状態では、やはり市民の方々からも誤解を受ける可能性がある。そういうときに、市長がそうやって言ってくださったこと、これ、歯どめがつかなくなっているときに、市長がリーダーシップを発揮して、政治決断をされる、これがやはり首長として必要なことであると思います。既に許可してしまっているところに、いきなり年度途中で処分取り消しを突然すると、まだ今の時点では途中で処分取り消しというのはできないと、ルールとしてはないと聞いていますので、それで賠償請求とかされても困りますから、新たな年度を迎えるに当たって、まだ猶予、時間はありますので、しっかりと市長、よろしくお願いします。
その上で、ルールどおりにしていただいているのであれば、まだ構わないんですけれども、これもほかの議員から提供していただいた情報ですけれども、これは申し上げたいというか、証拠写真もあるんですけれども、その機関紙を配布されている配達員の方で、元市議の市民の男性が、本来の資格であれば使ってはならない議会駐車場を勝手に使われていると。総務部管財課が許可を出したことによって、議会側である貴重な駐車スペースが勝手に使われていると。私も駐車をしようとしたときに、あれ、全然とめるところがないなということもあるんですけれども、こういうルール違反もあると。こういったルールを破るようなところに対して、議会駐車場という場所は確かに議会が管理しているんですけれども、許可したのは管財課ということで、こういったところに、きちんと注意等をすべきであると考えますが、いかがですか。
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○廣瀬信 総務部長 駐車場に関するお話ですので、もとの配布行為については、先ほど、現時点では配布は許可しておりますということでございます。先ほど答弁したとおりですけれども、議会駐車場は、議員、今御存じのとおり、議会事務局で管理をしております。その運用については、議会事務局にお任せしておりますが、今御指摘のようなことがあれば、議会事務局にもお知らせしたいと考えております。
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○16番(上畠寛弘議員) 事務局長に答弁していただくことはできないんですけれども、そのような指摘があった場合には対応いただきたいと思います。
人事労務管理の観点からも、少し、職員の皆様にわかっていただくために触れさせていただきたいと思いますけれども、労務管理の観点からも、市議会議員という方が職員の方に勧誘しているというのは、やはり問題があると考えます。確かに、本人の自由意思に基づく問題でありと議長に対する申し入れ書では書かれていますけれども、そこには、市職員に対しても、職員の判断を尊重して行っていることは言うまでもないと書いていますが、さっきの福岡県の例のとおり、職員の方の本音のところでは、やはり議員であるというお立場を考えて、ちょっと遠慮されて、申しわけないですが、とれませんと言える方もいるけども、言えない方もいらっしゃる。そういうことを、労務管理の観点から、これはなかなか労務リスクという点でも問題があると思います。
市長は、9月議会において職員の方が共産党の市議会議員の方に新聞赤旗の購読を勧誘されていることは把握していると言及されております。
この問題について、労働局長や労基署長も歴任した労働官僚OBの東内一明氏初め、社労士や人事関係者にもいろいろと問い合わせてみました。今、名前を挙げましたが、これは許可をとっております。これは労働官僚、労働行政に携わった立場からしても、やはり不適切な行為であると。民間の事例でございますけれども、民間でこのようなことがあって、使用者として、例えば上司が部下に、そういう何か新聞に限らず買ってくれよとか、そういうふうに言っていると、それは使用者としては、確かに部下の自由意思はあるかもしれないけれども、それを何も言わず黙認していることは、やはり問題があると。本来であれば断りたかったのに、断れなかったよと、そのときの気持ち云々は別にして、断れなかったよと言って、実態として、多くの方々が買わされていたという事実があった場合に、その人が退職した後とか、そういう後に訴えられたら、当然、それは使用者として、きちんとその労働者の環境を是正しなかった安全配慮義務をきちんと心身、精神のほうですね、どっちかというと、そっちの安全配慮義務をきちんと果たしていなかったとして、労務リスクになる可能性があると伺っておりますし、私自身も人事担当、労務をあずかっていた者として、これはリスクがあるということをお話ししたいと思いますが、先ほどは配布行為に関してと申し上げましたけれども、こういう勧誘といった行為があるということで、なかなか全ての職員が断れるというわけではないと思いますけれども、これはどちらかというと、この市役所でプロパーとして歩まれてきた瀧澤副市長の御見解を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○瀧澤由人 副市長 今、勧誘という行為が労務リスクという、リスクの捉え方というのはさまざまあるし、今おっしゃられる部分はよくわかります。私のプロパーという立場でもう30数年ここにいまして、20年ぐらいは購読していますが、その間に何度か、こういう話題になったときに、同僚ですとか、後輩ですとか、先輩も、自分の意思でやめている方も多々おりました。私は私の意思でここまで読んでいるのは事実であります。
今後、ただ、私が育ってきた時代と随分時代がさま変わりしておりまして、私は別にストレスとか、あるいはパワーハラスメントだとか、そんなのを感じずにいるんですけれども、今の若い人たちが、私と同じようであるかどうかということは、やっぱり時代の流れの中でもう一回考えなきゃいけないのかなと、ただ、よしあしよりも、具体的に公務をどうやって担保していくかという意味におきまして、先ほど総務部長が答えたように、政治活動とか、宗教活動というジャンルで捉えるのか、結果として、今こうやっていろいろ問い合わせを受けたり、多くの団体が、そういう購読ということで、それが適正な公務を執行していく上で十分なのかという、そちらのリスクも十分考えていかなくちゃならないと、両方考えて、今後、市長とも協議しながら対応すると受けとめております。
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○16番(上畠寛弘議員) 確かに、瀧澤副市長のように心臓の強い方は、なかなか今の新人の職員の方々を見ても、最近の就職市場を見ても、若者というのは、心臓が弱いというか、メンタルヘルスで鬱病、新型鬱等、いろんな形で、ちょっと上司から叱責されたことをもってでも、やめた人もいるし、実際、やっぱりメンタルヘルスという面では弱くなっているんじゃないかなという傾向は私自身も肌感でも感じます。私はどちらかというと心臓に毛が生えているほうなので、平気なんですけれども、今の時世をきちんと鑑みて、職員の方々がモチベーションを持って働くということ、それが一番大事だと思いますし、それが結果的に市民の方々にとって一番いいことだと思います。職員の方々がモチベーションを持って働く、そのことをきちんと理事者の皆様には考えていただいて、部下の、そういったところを配慮していただきたいと思います。
公務執行に当たってのリスクということも今、瀧澤副市長から教えていただきましたけれども、労務の観点、庁舎管理の観点、さまざまな観点から対応していきたいと。職員の方々が、読みたいというのであれば、全然それは、読むなというのは別にしなくていいと思います。ただ、そのときにきちんと自由意思が担保されているのか、今だったら、インターネットでも赤旗に申し込もうと思ったら申し込めますし、私も結構、高校生ぐらいのころからずっと赤旗を読んでいますけど、赤旗の方々って、質問とか送ったら、すごい丁寧に返してくれるんです。そういう意味では、政治の勉強にもすごくなるということもありますので、インターネットから申し込めるという点もあるし、自由意思でもって申し込めるということも、今ならできると思いますので、そういうことも鑑みた上で、職員の方々の労務リスクを配慮すれば、要は対面で、とってくださいと言われて、じゃあ、とります、とりませんというのではなくて、そういうところがありますよと言うぐらいで、そこまでの勧誘については制限というか、配慮していただくように対応すると。そこをきちんとしていただきたいと、市長としても、市長は職員の一番の責任者ですから、職員の方々の、だから社会人であったとしても断れない方はやっぱりいるんです。人事をやっていたからわかるんです。だから、そういうときに、市長がきちんとリーダーシップをとって、本当にこの方々の自由意思を持ってできているのか、市庁舎内外問わず、そういう形でとってくれよとか、そういう勧誘があるのであれば、きちんと対応していただかなくてはならないと思いますけれども、この点について、市長からの見解もお願いいたします。
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○松尾崇 市長 この政党機関紙の購読自体については、職員の意思を尊重するということは基本的な考え方でございます。
ただ、市庁舎の中においての政治活動ということにつきましては、さまざまな御意見もいただいているところでもありますし、また公平・中立を保つ中において、より適正な方法をとってまいりたいと考えています。
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○16番(上畠寛弘議員) 市長としては、今、ぎりぎり答弁いただけるところを答弁していただいたのではないかなと思います。職員の方々のメンタルヘルス、健康、これをきちんと配慮するのが使用者としての責任でございますから、今おっしゃったとおり、やはり社会人であろうと、職員の方からしたら、市議会議員は質問権も持っていますし、そういう意味では断りづらいというのは、やっぱりあると思います。その場で、みんなで勇気を出して、もうとりませんという方もいたと、直接その断った方からも、いろいろ聞きましたけれども、やはり断れなかったから、今もとっていますという方も聞いていますので、市長も、瀧澤副市長も、総務部長もきちんと御対応いただけるということで、よろしくお願いいたします。
そして、この点については、これぐらいにさせていただいて、市長から9月議会において、花火大会におけるスライド勤務の通知内容自体は問題なかったという趣旨の御答弁がございました。スライド勤務は選択制であり、今言いましたとおり、私も職員の方々の自由意思は尊重するべきだと思います。
ただ、昨今の財政状況を鑑みたときに、また、職員の心身の健康のためにも、やはりスライド勤務は、民間のフレックスと似ているところがありますから、このスライド勤務というのは、健康面でもすごく職員の方々にとって配慮されたものでございます。
来年の夏も、また花火大会があるとは思いますけれども、このスライド勤務について周知徹底することは、やはり必要であると思います。
今回は残念ながら、観光課からの通知は撤回されたそうですけれども、来年はどのようにするつもりでしょうか。
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○廣瀬信 総務部長 来年の花火大会を楽しみにしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。その大会運営のための応援業務でございますけれども、職員が多数参加いたしますが、職場によりまして、複数の職員が応援業務に従事することもあります。また、その職員の本来の仕事の都合もございますので、来年度もスライド勤務のみの対応とすることは難しいと考えております。超過勤務もあわせてということになろうかと思います。
この花火大会警備の応援業務につきましては、本番は夜ですけれども、準備は暑い中での長時間の勤務にもなりますので、職員の健康管理の観点からも、スライド勤務を選択できることにつきまして、十分に周知してまいりたいと思います。
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○16番(上畠寛弘議員) 総務部長、今、十分にと、強調していただき、ありがとうございます。十分に周知していただきたく思います。
労務管理の観点からもう少しやりたいと思いますけれども、災害とかがあった場合、当然職員の方々は、市役所にとどまって、いろいろ対応しなくてはならない。市民の生活のために、皆様の命のために。そういったときに、やはり職員の方々の心身への配慮というのは、結果的に市民の皆様のために必要だと私は考えております。決して、厚遇であるとか、そういう意味ではなく、やはり当然の市職員の方々の健康を担保するために、食堂や休憩スペースというのは、岡田議員がおっしゃっているとおり、私も必要であるというのは6月議会にも述べさせていただいたとおりでございます。
そして今現在、いろいろ目的外使用で使われている施設等がありますけども、目的外使用の施設と、職員の方々の心身を配慮するための休憩室であるとか、食堂、どちらが優先するかといえば、どちらでしょうか、市長、お願いいたします。
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○松尾崇 市長 今の、どちらかという御質問ですと、職員の労務管理に関するものを優先すべきであると考えます。
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○16番(上畠寛弘議員) そのとおりです。ぜひ、目的外使用の施設もあります。今、固有の団体を挙げることはありませんけれども、そういう施設を貸しているけれども、職員の方々の休憩スペースがないと、やはりそれはおかしいことです。優先順位をつけられるのは、やっぱり市長です。市長にとりましては、休憩スペースをつくること、そんなコストがかかるものではないと思います。そこにただで使わせている目的外の施設、家賃もとっていないんだから、どちらかというと、おっしゃったとおり、労務管理をやはり配慮して、施設を設置すると。これは決して厚遇ではないんです。それを担保することは市民の皆様の安全にもつながると。今おっしゃったことをきちんと配慮していただき、そして、地震は、またいつ来るかはわかりません。その上で、やはり休憩室等の労務管理の施設について、ことし最後の一般質問でございますから、市長として、どうか前向きの御答弁をいただきたいのですが、お願いできますか。
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○松尾崇 市長 これまでの議会でも述べさせていただいておりますとおり、この職員の休憩室につきましては、その必要性は十分認識しているところでございまして、できるだけ早く整備をしていきたいという意思、そういう方向で検討を進めています。
まだ具体的な、どの場所でというところが正式に決まっていないところでの、先が見えない部分での御不安があろうかと思いますけれども、できる限り早く、そこを決定して、職員のまさに労務管理に資するものを整備してまいりたいと考えています。
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○16番(上畠寛弘議員) ぜひ、お願いします。ただ、同じこと何度も聞くのは嫌ですので、次に聞いた際には、さらに進んだ内容をぜひともお示しいただきたいと思います。いつ地震が来るかわかりませんので、ぜひよろしくお願いいたします。
それでは、最後の質問に移ります。
今、勤務条件に関する条例を議会に提出する際には、全て労働組合と妥結された上で提出されていると伺っております。何か全ての勤務条件について、この鎌倉市議会に対して、そういう条例の改正があった場合、全て妥結をもって議会に提出しているという認識でよろしいのでしょうか。
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○廣瀬信 総務部長 事実上、妥結した上で上程しているというのが慣例でございます。
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○16番(上畠寛弘議員) 当然ながら、地方公務員法上、職員団体とは、これは真摯に対応しなければならないというものがありますけれども、しかし、同時に条例を制定するのは我々、立法権を持つ議会でございます。議会で慎重審議の上で決められているわけであります。以前ちょっと総務部からいただいた内容で、鎌職第1712−1号の内容によると、昇給制度の見直しの提示及び交渉期限の再提示についてという鎌倉市職員労働組合に対する申し入れの実施時期の3、(1)昇給制度の見直しについて、平成25年1月1日とする中身であったと伺っておりますけれども、本来であれば、この内容で条例を提出したかったけれども、妥結に至らなかったから、この点については、やはり条例を出すことができなかったと。これ、必要性があって、もちろん提案されているんだと思うけれども、妥結されなかったから、条例としては、市議会に提出ができなかった。これはなかなか、我々の条例制定権という範囲からも疑問符を持つところもありますし、ただ、人事部の観点からすれば、リスク管理の観点から、全て職員団体と妥結を持ちたいという思いがあるのだと思いますけれども、ただ、真摯に対応して、真摯に話し合わなくてはならないけれども、妥結すること自体は必ず必要ではない。そのこと自体は、総務部長、御存じですか。
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○廣瀬信 総務部長 職員団体に2種類ございまして、いわゆる一般行政職と単純労務職、これが労働組合法が適用になるかならないかというところで区別がありまして、単純労務職職員の場合には労働協約を結ばなくてはなりませんので、その結果、役所の場合には、勤務条件について妥結という形になるわけですけれども、その前提で協約を結んでおります。
そのほかの職員団体と区別されるものにつきましては、特に妥結、協約という手続は必要ありません。ただし、真摯に、申し入れがあった場合には、誠実に交渉しなくてはならないという地方公務員法上の義務があります。
この2種類の区別については、十分に認識しておりまして、先ほど来御指摘の、議会の議決権をないがしろにすることでは一切ございません。市長の提案内容を固める上で、職員が納得の上で市民サービスに当たっていくわけでございますので、そこを詰めた上で上程するのが真摯な提案の仕方かなと理解しているところでございます。
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○16番(上畠寛弘議員) もう少し伺いたいのですけれども、職員組合、二つの性質がありましたので、現業の方々は労働組合としての性質を持っていて、きちんと妥結というか、協約を結ばなくてはならないと。これ、協約を持たずして、地方自治体というものは、勤務条件の変更に関して、地方議会に対しては、条例は提案できないということでいいのでしょうか。理論的に。
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○廣瀬信 総務部長 協約の形をとっていない議案が違法、無効かという問いでございますけれども、そうではないと思います。合意しているかどうかというところがポイントなんだと思います。これは、地方自治法上のきずがあるということではなくて、労働組合法のきずがあるということですので、合意しているかどうかは必須だと思いますが、協約という形に、文書になっているかどうかは必須ではないと、私は思います。
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○16番(上畠寛弘議員) 合意していることは必須ではあるけれども、協約は必須ではないということでよろしいんですね。ありがとうございます。
大阪市の例でいいますと、大阪地裁、高裁、最高裁の判決などに鑑みても、職員組合の、これはチェックオフを廃止する条例、これは立法府からの提案で提出された条例ではございますが、この場合は、当然ながら、市としては関与するところではないと。行政側としては、関与はしていないけれども、大阪市の組合は、大阪市を訴えたと。その場合に最高裁では勝訴しているんですけれども、これ、要は立法府がその独自の条例制定権をもってして、勤務の変更について条例、勤務条件や、そういうチェックオフとした条件を、いわゆる変更したとしても、その場合は行政が関与はしていないけれども、要は行政が何かそういう説明とか、交渉とか、組合側にしていなかったとしても、行政側としての責任は免れるということでよろしいですか。立法府としては、立法府が独自に出した条例について制定されて、それが施行されたとしても、行政としては、それは何の責任もないということでよろしいでしょうか。
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○廣瀬信 総務部長 先ほど、交渉の話のときに、提案者は市長でございまして、任命権者も市長でございます。それを最終的にいえば、職員の勤務条件については、議会の議決が必要ですので、提案するに当たっての責務ということで申し上げましたけれども、今、御紹介の事例につきましては、議員提案という形で出ましたもので、市長は提案しておりません。したがいまして、市長に、この点についての責めといいますか、それは負うことができないと思います。
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○16番(上畠寛弘議員) 本日は、その点をまずは確認させていただくところまでで結構でございます。
実際に、総務部長が職員組合の妥結の中には、話し合っている最中で、条例には反映できなかったというものがあると伺います。当然、職員組合が納得したほうがリスクはないと思いますけれども、職員組合の加入数を考えても、この市長の専権というのは、結構大きいところがありますので、これは伝統というよりも、どっちかというとあしき慣習、レガシーなようにも、私は感じております。
ただ、妥結を必ずしなくてはならないということではないということも、両方の性質を持ってして、今、説明していただきましたので、これからまた何か、私からも総務部長、また市長に対して、御提案させていただきたいと思いますので、改めてこの点については議論させていただきたく思います。
本日の質問につきましては、以上でございます。12月最後、16人中16番で、このようなちょっと時間が超過というか、長時間にわたる事態となってしまいましたけれども、決して、市長をどうにかしたいとか、そういうわけではなく、むしろ、政策をスムーズに進めていくため、ただ、ならぬものはならぬとは言ってまいりますけれども、いいところはいいと応援したいところもあるからこそ、脇が甘いのは注意していただきたい。そういう意味で、大変私の立場から、私も信託を受けた身として、きちんとその仕事を果たしたいという思いでさせていただいておりますので、どうか御理解いただいて、今後の市政に対応していただき、まずはこの2期目は松尾崇さん以外、市長ではないんですから、市長、しっかりと頑張っていただきたいと思いますので、きょう言った点について、皆様、ぜひ御理解いただいて、今後の執行をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。以上で終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上で一般質問を終わります。議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時54分 休憩)
(15時20分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「報告第11号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第12号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第13号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」以上3件を一括議題といたします。
理事者から報告を願います。
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○廣瀬信 総務部長 報告第11号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、59ページをお開きください。
本件は、平成24年5月1日、鎌倉市大町五丁目12番8号先路上で発生した、環境部環境センター名越クリーンセンター担当所属の軽貨物自動車による、交通事故の相手方に対する損害賠償です。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
事故の概要は、名越クリーンセンター担当用務で軽貨物自動車を運転し、同所で当センター駐車場に左折進入しようとした際、後方より走行してきた相手側オートバイと接触して双方が損傷し、相手方が負傷したものです。
その後、対人損害賠償について、相手方と協議が調ったものです。損害賠償の額の内容は、治療費等14万1,325円、慰謝料10万800円、通院交通費360円、賠償金の総額は24万2,485円で、処分の日は、平成25年10月4日です。
なお、対物損害賠償については相手方と示談を締結し、平成24年度市議会2月定例会に専決処分の報告済みです。
続きまして、報告第12号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、60ページをお開きください。
本件は、平成25年7月18日、鎌倉市大船二丁目20番34号先路上で発生した、都市整備部公園課所属の軽貨物自動車による、交通事故の相手方に対する損害賠償です。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
事故の概要は、公園課管理担当用務で軽貨物自動車を運転し、同所交差点で右折するため停止線右寄りで信号待ちのとき、右方向より大型トラックが左折で進入し交差点を曲がり切れず停止したため、当方車両を左側に寄せ大型トラックを通そうと発進した際、停止線左側にいた相手方車両と接触し、双方が損傷したものです。
その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費及び代車費用を支払うことで協議が調いました。
損害賠償の額の内容は、車両修理費15万6,944円、代車費用3万5,000円、賠償金の総額は19万1,944円で、処分の日は、平成25年10月4日です。
以上で報告を終わります。
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○小礒一彦 都市整備部長 報告第13号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により報告いたします。議案集その1、61ページをお開きください。
本件は、平成23年9月24日、鎌倉市山崎585番地先路上で発生した事故の相手方に損害賠償をしたものであります。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
事故の概要は、相手方が鎌倉市道上にあるマンホール周辺の傾斜した路面を自転車で走行中、体勢を崩し、民有地内の水路に落下し、頭部などを打撲したものです。
事故後、被害者と協議した結果、事故の原因を道路管理瑕疵と認め、市が治療費として53万5,450円を支払うことで協議が調ったため、その額を執行いたしました。
なお、処分の日は、平成25年10月2日であります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「議案第39号市道路線の廃止について」「議案第40号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第39号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページ及び3ページの案内図、公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、稲村ガ崎三丁目561番229地先から、稲村ガ崎三丁目561番55地先の終点に至る幅員5メートルから8.38メートル、延長60.78メートルの道路敷であります。
この路線は、議案第40号、枝番号1の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものであります。
引き続きまして、議案第40号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、4ページをお開きください。また、5ページ及び6ページの案内図、公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、稲村ガ崎三丁目561番229地先から、稲村ガ崎三丁目561番24地先の終点に至る幅員5メートルから8.38メートル、延長92.03メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と、議案第39号、枝番号1で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第39号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第56号不動産の取得について」「議案第57号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○廣瀬信 総務部長 議案第56号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、1ページをお開きください。
本件は、鎌倉広町緑地用地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市鎌倉山二丁目1816番イ外6筆です。取得面積は1万9,380平方メートル、取得価格は2億5,997万4,800円です。
続きまして、議案第57号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、11ページをお開きください。
本件は、山ノ内西瓜ヶ谷緑地用地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷1086番1外2筆です。取得面積は1,539平方メートル、取得価格は3,216万5,100円です。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第56号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第41号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正について」「議案第42号第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の策定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第41号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正について、提案理由の説明をいたします。
本市の総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画で構成され、まちづくりを総合的、計画的に推進するために策定しています。「第3次鎌倉市総合計画基本構想」については、平成8年度から37年度までの30年間を構想期間としていますが、策定後の社会の変化を踏まえて、所定の修正を行うものです。
今後は、この基本構想に沿って、鎌倉の将来都市像の実現を目指してまいりたいと考えております。
内容につきましては、担当職員から説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○相川誉夫 経営企画部長 議案第41号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部修正について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、7ページをお開きください。
「第3次鎌倉市総合計画基本構想」については、平成8年度から37年度までの30年間を構想期間とするまちづくりの基本理念等を定めたものであることから、大きな修正は行っていませんが、策定後の社会の変化を踏まえて、所定の修正を行うため、鎌倉市総合計画条例第9条の規定に基づき、御審議いただくものです。
なお、修正に当たり、鎌倉市総合計画審議会での審議を経て、去る11月7日に答申をいただいております。
以上で説明を終わります。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第42号第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の策定について、提案理由の説明をいたします。
本件は、平成26年度から平成31年度の6年間を期間とする新たな基本計画を策定するものです。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので御審議をお願いいたします。
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○相川誉夫 経営企画部長 議案第42号第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の策定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、11ページをお開きください。
本件は、平成27年度までを計画期間とする第2期基本計画を今年度までで終了させ、平成26年度から平成31年度の6年間を期間とする新たな基本計画を策定するため、鎌倉市総合計画条例第9条の規定に基づき、御審議いただくものです。
なお、策定に当たり、鎌倉市総合計画審議会での審議を経て、去る11月7日に答申をいただいております。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第41号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第44号指定管理者の指定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○相川誉夫 経営企画部長 議案第44号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、15ページをお開きください。
本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市鏑木清方記念美術館条例に定める鎌倉市鏑木清方記念美術館の指定管理者を公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団に指定しようとするものです。
指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間で、指定しようとする団体は指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第43号損害賠償請求調停事件の和解について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○梅澤正治 市民活動部長 議案第43号損害賠償請求調停事件の和解について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、12ページをお開きください。
本件は、鎌倉体育館駐車場敷地の一部に第一子ども会館及びだいいち子どもの家を建設するため、鎌倉市スポーツ施設駐車管制機器賃貸借契約の一部を解約したことにより、申立人に生じた損害額の支払いについて、本年7月19日に、申立人が、鎌倉市を相手方として、損害賠償を求める調停を鎌倉簡易裁判所に申し立てたものでございます。
このたび、2回の調停を経て、鎌倉簡易裁判所から和解の要旨のとおり調停条項案が提示されたため、これを尊重し、受け入れようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第45号指定管理者の指定について」「議案第46号指定管理者の指定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第45号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、16ページをお開きください。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市都市公園条例に定める笛田公園の指定管理者を三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社に指定しようとするものです。
指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間を予定しており、指定しようとする法人は、公募により応募のあった団体であり、選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものです。
引き続きまして、議案第46号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、17ページをお開きください。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市都市公園条例に定める鎌倉海浜公園、源氏山公園、散在ガ池森林公園、鎌倉中央公園、六国見山森林公園、夫婦池公園及び街区公園の指定管理者を公益財団法人鎌倉市公園協会に指定しようとするものです。
指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間を予定しており、指定しようとする法人は、公募により応募のあった団体であり、選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第45号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「議案第49号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第47号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○廣瀬信 総務部長 議案第49号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、40ページをお開きください。
市長及び副市長の給与の暫定的な削減措置として、平成25年11月1日に市長であった者の任期に係る在職期間の間、市長にあっては、給料月額及び地域手当の額から100分の10を、副市長にあっては100分の7を、それぞれ減額しようとするものです。
また、退職手当につきまして、平成25年11月1日に市長であった者には、その任期に係る退職手当を支給しないこととしようとするものです。
施行期日としましては、平成26年1月1日からとするものです。
続きまして、議案第47号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、18ページをお開きください。
極楽寺四丁目開発計画における開発許可処分の取り消しがあったことを受けて、組織を預かる者としての責任を明らかにするとの考えから、特例として、市長並びに都市調整部及び都市整備部の事務を所掌する副市長の給料を減額しようとするものです。
この減額は、議案第49号で提案し平成26年1月から予定している市長及び副市長の暫定削減に加えて行うため、市長は暫定削減の10%に10%を加えた合計20%、担当副市長については、暫定削減の7%に7%を加えた合計14%を一月間減額しようとするものです。
施行期日については、公布の日の属する月の翌月の初日から、また公布の日が月の初日であるときは、その日から施行し、施行の日から起算して一月を経過した日に、その効力を失うこととするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第49号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議案第51号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第53号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○相澤達彦 こどもみらい部長 議案第51号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、44ページをお開きください。
平成25年3月の耐震診断結果により、鎌倉市立岡本保育園は耐震改修が困難なことから、現在地において新園舎を建設することになりました。新園舎の建設工事を行う間、岡本保育園は玉縄にあります「たまなわ児童遊園」に仮園舎を建て、平成26年3月に移転する予定でおりますことから、新園舎の建設期間中の位置について改めようとするものです。
施行期日については、岡本保育園の仮園舎への移転の期日が未確定なため、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日に施行とします。
なお、新園舎の工事が1年近くかかり、使用開始日も未定となっているため、岡本保育園の位置を仮園舎から新園舎の位置に移す手続につきましては、改めて条例改正を行う予定です。
以上で説明を終わります。
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○宮田茂昭 教育部長 議案第53号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、48ページをお開きください。
教育長の給与の暫定的な削減措置として、平成25年11月1日に市長であった者の任期に係る在職期間の間、市長、副市長に準じ、教育長についても、給料月額及び地域手当の額から100分の7をそれぞれ減額しようとするものです。
施行期日としましては、平成26年1月1日からとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第51号外1件については、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「議案第50号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○梅澤正治 市民活動部長 議案第50号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、42ページをお開きください。
特定非営利活動法人への寄附を促進するため、地方税法が平成23年6月に改正され、都道府県や市町村が条例により指定する特定非営利活動法人への寄附金が、個人住民税の寄附金控除の対象となりました。そのため、本市は個人市民税の寄附金控除の対象とする特定非営利活動法人を定める条例を平成24年12月27日に制定し、これまで3法人を指定しました。今回はその条例に新たに1法人を追加しようとするものです。
施行期日は公布の日からとします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第12「議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について」「議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○伊藤文男 都市調整部長 議案第48号鎌倉市風致地区条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、20ページをお開きください。
本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、これまで神奈川県が制定していた風致地区条例を、平成24年4月1日から3年の猶予期間内に各市町が制定することとなったため、必要な事項を定めようとするものです。
なお、施行期日につきましては、市民及び関係者等への周知期間を考慮し、平成26年4月1日といたします。
以上で説明を終わります。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第52号鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、46ページをお開きください。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、鎌倉市営住宅条例及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定中、同法の名称を配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に改めるとともに、同法を引用する規定について必要な改正を行おうとするものです。
施行期日につきましては、平成26年1月3日からといたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第48号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第13「議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、給与一般の経費、じん芥一般の経費、河川・雨水施設維持の経費などを計上いたしました。
これらの財源といたしまして、県支出金、繰越金を計上いたしました。また、公立保育所建替事業などに係る繰越明許費の追加及び住民記録システム更新事業費などに係る債務負担行為の追加をしようとするものです。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので御審議をお願いいたします。
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○廣瀬信 総務部長 議案第54号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について、その内容を説明いたします。議案集その1、50ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ9,910万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも587億5,760万円となります。款項の金額は、第1表のとおりです。
まず歳出ですが、第10款総務費は2,759万7,000円の増額で、非常勤嘱託員報酬、住民記録システム事前データチェック作業などに係る経費の追加を、第15款民生費は466万6,000円の増額で、私立幼稚園長時間預かり保育に係る経費及びフラワーセンター用地賃借料などの追加を、第20款衛生費は1,955万8,000円の増額で、名越クリーンセンターの光熱水費、家庭用生ごみ処理機購入費補助金などに係る経費の追加を、第45款土木費は4,555万7,000円の増額で、準用河川新川護岸根固工事、交通社会実験実施業務に係る経費の追加をしようとするものです。第55款教育費は172万2,000円の増額で、鎌倉体育館駐車場機器賃貸借賠償金に係る経費の追加をしようとするものです。
次に、歳入について申し上げます。
第60款県支出金は753万6,000円の増額で、地域支え合い体制づくり事業費補助金、安心こども交付金の追加を、第80款繰越金は9,156万4,000円の増額で、前年度からの繰越金の追加しようとするものです。
次に、第2条繰越明許費の補正は、公立保育所建替事業、河川維持補修事業、交通体系整備事業について、53ページ第2表のとおり、繰越明許費を追加しようとするものです。
次に、第3条債務負担行為の補正は、住民記録システム更新事業費ほか6件について、54ページ第3表のとおり、債務負担行為を追加しようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第14「議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第55号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、55ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ2,627万8,000円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも69億4,390万円となります。款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は2,627万8,000円の追加で、雨水排水施設の維持修繕に係る経費、雨水排水施設の委託業務に係る経費及び平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計決算における消費税及び地方消費税に係る経費の追加をしようとするものです。
次に、歳入ですが、第30款繰越金は2,627万8,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加をしようとするものです。
次に、第2条繰越明許費ですが、公共下水道(雨水)維持修繕工事につきまして、年度内では所要工期に不足が生じるため、第2表のとおり設定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第15「議案第58号鎌倉市監査委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第58号鎌倉市監査委員の選任について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、14ページをお開きください。
鎌倉市監査委員のうち、識見を有する者のうちから選出される委員である、井上基委員の任期が平成25年12月17日をもって満了となります。
つきましては、その後任者について検討いたしました結果、新たに八木隆太郎さんを選任することが、最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
なお、八木隆太郎さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるよう、お願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第58号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第58号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第58号鎌倉市監査委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の賛成によりまして、議案第58号は原案に同意することに決定いたしました。
なお、ただいま鎌倉市監査委員の選任について、同意を得られました八木隆太郎さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○八木隆太郎さん (登壇)ただいま御紹介にあずかりました八木隆太郎でございます。このたび、私の監査委員の選任に関しまして、議会の皆様方の御賛同をいただき、大変光栄に存じております。
昨今の厳しい社会情勢のもとで、市民の皆さんの行政に対します関心が大変高まっております。このような中で、監査委員という重責を拝命いたしまして、大変緊張いたしておりますが、責務の重さをひしひしと感じております。
私もこの市に住みまして30年をちょうど超えたところなんですが、人生の残り半分の、また半分をちょっと超えたあたりで、何かお役に立てるような機会があればと願っておりましたが、こういう機会をいただきまして、大変ありがたく存じております。
甚だ微力ではございますが、厳正な監査業務の執行に努力してまいりたいと思います。今後も皆様方の御指導をいただきますことをお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第16「議案第59号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第59号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、16ページをお開きください。
鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、牧浦義孝委員の任期が、平成26年2月6日をもって満了となります。
つきましては、その後任者について検討いたしました結果、牧浦義孝さんを引き続き委員として選任することが、最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
なお、牧浦義孝さんの略歴につきましては、お手元の資料により、御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるよう、お願いいたします。
引き続きまして、議案第60号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、18ページをお開きください。
鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、横松佐智子委員の任期が、平成26年2月6日をもって満了となります。
つきましては、その後任者について検討いたしました結果、横松佐智子さんを引き続き委員として選任することが、最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
なお、横松佐智子さんの略歴につきましては、お手元の資料により、御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるよう、お願いいたします。
引き続きまして、議案第61号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、20ページをお開きください。
鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、山口吉一委員の任期が、平成26年2月6日をもって満了となります。
つきましては、その後任者について検討いたしました結果、山口吉一さんを引き続き委員として選任することが、最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
なお、山口吉一さんの略歴につきましては、お手元の資料により、御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるよう、お願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 議案第59号につきまして、質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第59号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第59号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第59号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第59号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第17「議案第60号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第60号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第60号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第60号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第60号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第18「議案第61号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第61号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第61号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第61号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第61号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第19「議会議案第9号市民の請願・陳情権を守ることを確認することに関する決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○16番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第9号市民の請願・陳情権を守ることを確認することに関する決議について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
市民の請願・陳情権を守ることを確認することに関する決議。
請願は憲法第16条に定められたとおり、「何人も平穏に請願する権利」として保障されていることを、我々議員も厳に自覚しなくてはならない。また、鎌倉市議会では従来より、陳情も請願と同様に扱い、市民の意見を真摯に傾聴することに努めている。
よって、改めて鎌倉市議会として議員は、憲法を尊重し擁護する義務を負っていることを再確認するとともに、市民が安心して請願・陳情を提出できる環境に資することを決意する。
以上、決議する。平成25年12月6日。鎌倉市議会。
良識ある皆様の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○19番(小野田康成議員) 議会議案第9号市民の請願・陳情権を守ることを確認することに関する決議につきまして、提出者であります上畠議員、岡田議員に対し、鎌倉夢プロジェクトの会を代表して、質疑させていただきます。
まず、上畠議員にお聞きしたいと思います。
既に、憲法第16条において保障されている請願権について、なぜ、今、この鎌倉市議会において決議をするのか、その背景について御説明いただけますでしょうか。
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○16番(上畠寛弘議員) 質問にお答えします。
提出者である、ほか同僚議員、また賛成者である同僚議員とともに、昨今の時世を鑑みて、この市民の請願・陳情権を守ることを確認することが必要である時期として、今適切であると判断したから、今回提出させていただきます。
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○19番(小野田康成議員) その背景についてなんですけれども、もう少しわかりやすく説明していただきたかったんですが、その辺がわかりかねましたので、またちょっと角度を変えてお聞きしたいと思います。
去る12月6日の議会運営委員会終了後、本議案の提案に対する説明に上畠議員が来られましたが、その際、当初、この決議にはある議員の名前が書かれていたが、その、ある議員に配慮して名前を削除した。だから、この決議案に関して賛成してほしいと説明されましたが、これは個人攻撃をするために提出されたものでしょうか。(「動議」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 動議の内容をお願いいたします。
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○25番(中澤克之議員) 発言の許可をいただきましたので、動議の発言をさせていただきます。
地方自治法第117条に、当該議員、発言者である小野田議員が該当すると思料されますので、議長におかれましては、当該議員を除斥ということで、審議を進めていただけますようお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時03分 休憩)
(17時15分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(17時16分 休憩)
(23時30分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) ここで御報告申し上げます。ただいま提出者から、議会議案第9号市民の請願・陳情権を守ることを確認することに関する決議について、岡田和則議員から、提出者を取りやめる旨の申し出があり、議案を訂正したい旨、請求がありました。
お諮りいたします。
この際、議会議案第9号の訂正についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議会議案第9号の訂正について」を議題といたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第9号の訂正については、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第9号の訂正については、これを承認することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 議案質疑を続行いたします。
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○16番(上畠寛弘議員) 回答いたします。個人攻撃を目的としたものでは、一切ございません。議会人として、賛同議員とともに、今、この決議が必要であると判断して提出いたしました。
この趣旨は、市民の皆様の請願と陳情権を議会として尊重すべきであるという趣旨で提出しております。ただ、本意ではございませんが、ある議員とは誰かというと、小野田議員です。
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○議長(中村聡一郎議員) ここで申し上げます。ただいまの答弁を受け、議長としては、本議案は地方自治法第117条の除斥の規定に該当すると判断されることから、小野田康成議員の退席を命じます。(「議事進行動議」の声あり)
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○20番(高橋浩司議員) ただいまの除斥の理由を正確に確認するため、休憩をお願いしたいと思います。
(「賛成」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま高橋議員から休憩を求める動議が提出されました。所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。
休憩の動議を採決いたします。本動議のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によって、本動議は否決されました。(「動議」の声あり)
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○20番(高橋浩司議員) 除斥の正確な理由を正確に確認するため、議運を開いていただきたいと思います。
(「賛成」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 新たに議運を開催してほしいという動議ですね。(「動議」の声あり)
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○25番(中澤克之議員) 今回の件につきましては、長々と休憩をいただきまして、その中で除斥が確認されていることであります。また小野田議員という名前が出されましたので、当然ながら、除斥規定、地方自治法第117条の規定により除斥となっているものであり、また議会運営委員会を開く正当な理由がないため、議事継続をお願いいたします。
(「賛成」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま高橋議員及び中澤議員から提出されました動議は、いずれも先決動議であります。この場合、会議規則第18条の規定により、議長が表決の順序を決めることになっております。
まず、中澤議員の議事継続の動議から先に採決いたします。
本動議のとおり決することに御賛成の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、本動議のとおりとすることに決定いたしました。
次に、高橋議員の議会運営委員会の開催を求める動議を採決いたします。
本動議のとおり決することに御賛成の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、本動議は否決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) そういうことでございますので、小野田議員の退席をお願いいたします。
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第9号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第9号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
除斥規定により、議会運営委員会において確認された討論者である小野田康成議員が退席となっておりますので、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第9号市民の請願・陳情権を守ることを確認することに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は来る12月19日、午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(23時39分 散会)
平成25年12月10日(火曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 小野田 康 成
同 高 橋 浩 司
同 久 坂 くにえ
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