○議事日程
平成25年11月19日総務常任委員会(協議会)
総務常任委員会協議会会議録
〇日時
平成25年11月19日(火) 13時30分開会 15時23分閉会(会議時間0時間48分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中澤委員長、岡田副委員長、竹田、河村、保坂、永田、山田の各委員
〇理事者側出席者
渡邊(好)経営企画課担当課長、比留間政策創造担当担当部長、大隅政策創造担当担当次長、林政策創造担当担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、木村次長、木田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)自治体運営型通信販売サイトの取組状況について
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○中澤 委員長 総務常任委員会協議会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。保坂令子委員にお願いいたします。
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○中澤 委員長 本日の審査日程につきましては、お手元に配付いたしましたとおりでございます。なお、先日確認いたしましたとおり、当委員会協議会はインターネット中継されております。
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○中澤 委員長 日程第1報告事項(1)「自治体運営型通信販売サイトの取組状況について」を議題といたします。政策創造担当から要求資料についての説明をお願いいたします。
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○比留間 政策創造担当部長 大変お時間をいただきまして、まことに申しわけございませんでした。請求しておりました資料が整いましたので、委員長からいただいておりました御質問とあわせて担当課長から御報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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○政策創造担当課長 10月22日の当協議会終了後に中澤委員長に確認させていただきました御質問につきましては、これまで企業連合や関係機関への確認を行ってまいりました。大変時間がかかりまして申しわけありませんでしたが、御質問に対する回答が整いましたので、御報告させていただきます。
御質問は5項目で、1点目は企業連合の出資比率を確認するということで、これは企業連合及び武雄市に対し文書照会をし、回答を求めました。2点目は、支出負担行為伺い書に添付された見積書は旧協定書に基づく企業連合のもので、事務執行に正当性が認められないということ。3点目は、緊急雇用の雇用者の勤務先が東京都になっていること。4点目は、随意契約理由書の内容が1者ありきの理由であり、随意契約の論拠が認められないということ。5点目といたしましては、当初の見積書になかったWi-Fiシステム導入費用が追加され、認められないということ。以上の5項目でございます。
まず、1点目の企業連合の出資比率について、また追加で資料要求のあった損益分配をしないという武雄市と企業連合との取り交わし書についてですが、企業連合及び武雄市からの回答文書を資料として配付していますので、ごらんください。
企業連合及び武雄市からは、企業連合の出資比率及び分配比率については、事業全体として構成員が出資する労務や無体財産、具体的には武雄市は労務、SIIISはシステム開発費及び労務、サティスファクション・ギャランティードは商標やブランディング手法等としていますが、これら労務や無体財産を調査し、平成25年度終了時をもって速やかに出資比率を算出し、各構成員に損益の分配を行う。平成25年度の成果・実績に基づき利益の分配を出資比率により勘案する。損失分担について、武雄市は金銭的な債務は負わないことを申し合わせている。このため、企業連合の各構成員の出資比率及び損益分配の割合がわかる文書は存在しない。また、損益分配をしないという武雄市と企業連合との取り交わし書も存在しない旨の回答がありました。
事業費の消費税の取り扱いについては、先ほど御説明した申し合わせに基づき、平成25年度終了時をもって速やかに出資比率、損益分配を確定し、武雄市への利益分配が確定するまで本件業務の事業費精算に際し、適正な処理を行うこととする旨の回答を得ております。
消費税の取り扱いにつきましては、雇用創出基金事業に関する厚生労働省の通知があり、本件の補助金を所管する神奈川県に確認を行ったところ、国の通知に基づき、免税事業者に消費税を支払うことのないように、とのことでありました。消費税の取り扱いについては分配に応じた計算を行い、変更契約の手続をとる方法も考えられますが、中澤委員長から御指摘があったとおり、出資比率が定まっていない場合は出資比率を等分にみなすという考え方をとり、現時点では3分の1ずつとみなし、それに応じた計算を行い、変更契約を行いたいと考えております。
なお、当該事業の終了時には、3者の分配に応じた計算を行い、必要があれば変更契約の手続を改めてとることといたします。本市といたしましても企業連合の利益分配を確認し、適正に処理を行うよう対応してまいります。
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○中澤 委員長 ちょっと待ってください。
暫時休憩します。
(13時34分休憩 13時50分再開)
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○中澤 委員長 再開いたします。
ただいま休憩中に諸事ありましたが、原局に、まず本日配付されました武雄市並びに代表構成員からの回答書につきましては報告を受けるということで、まず質疑を行いたいと思います。
それでは、この件の消費税に係る部分につきましては、私から要求していた等々の経過がございますので、まず私から質疑を行わせていただきます。
まず、消費税の基本的な考え方ですけれども、消費税の処理を行わなければいけないのは、支払う側の鎌倉市であるのか、武雄市であるのか、それはどちらでしょうか。
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○政策創造担当課長 消費税につきましては、この処理について国の通知に基づいて緊急雇用の創出事業取り扱い、鎌倉市として適正に処理するように取り計らうべきと考えております。
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○中澤 委員長 7月に県から交付金の決定通知書が届いておりますけれども、それにも神奈川県から同内容の指摘があるという認識でよろしいでしょうか。
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○政策創造担当課長 7月19日付の神奈川県の補助金の交付決定通知書でございますけれども、この中では消費税及び地方消費税補助対象経費とする場合にあっては、前項となっていますが、第4号のところでございますけれども、この通知書の第4号で、実績報告書を提出するに当たっては当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。実績報告書を提出するに当たって、ということになっております。5号といたしまして、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、実績報告後に消費税の申告を行い、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合には、消費税、仕入れ控除税額報告書により速やかに知事に対して報告しなければならないというような記載がされているところでございます。これについては……。
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○中澤 委員長 答弁はもう結構です。
暫時休憩します。
(13時53分休憩 13時58分再開)
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○中澤 委員長 再開いたします。
この際、申し上げておきますが、委員会において議事整理権は委員長が執行しておりますので、原局におきましては委員長の議事整理権に基づいて発言、答弁等よろしくお願いいたします。
先ほど御答弁いただきましたけれども、消費税の取り扱いについては当然ながら鎌倉市がこれを行っていく、このことについては疑いのないことであり、ただし今回、武雄市から出てきたものについては、最後に消費税の取り扱いについては適正に処理するという文言になっていることについて、おかしいではないかという指摘をさせていただいております。鎌倉市は9月にこの企業連合と契約を結んでいると。この契約書の中に消費税が満額記載されている。この時点で、既に武雄市が免税者であるということは明白であるわけです。厚生労働省また神奈川県から出ている、先ほど御答弁にありました実績報告については、これについては契約先が免税者かどうか判明しない場合を想定している。これに基づいて、この文書をつくっているわけですね。武雄市のように自治体同士の契約になる場合は、相手が免税者であるという明らかな状況においては、契約の時点であらかじめ控除して契約するというのが当たり前の話。これについては異論がありますか。次長、御答弁いただけますか。
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○大隅 政策創造担当次長 ただいま委員長から御指摘をいただきましたとおり、本来であれば免税事業者である武雄市に対しては、契約の時点で消費税の部分を計上して契約すべきではないと認識しております。ただし、これは前回も御答弁申し上げたところでもありますが、私ども組合に係る構成員課税の部分をよく理解しておりませんでした。したがいまして代表構成員である市までが支払いの事務までも請け負っていると言うことを錯誤しておりましたので、そのような契約を締結していたものであります。
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○中澤 委員長 今回の問題とさせていただいております出資比率の問題なんですけれども、これは17自治体と既に契約しているから鎌倉市でもそれに倣っていきたいということで、今回進めたと伺っておりますけれども、ではほかの17の自治体も、当然ながら消費税については適正に処理されてきているのだろうと、このように思うわけですね。だから鎌倉市もそれに倣ってやると。ただし、先ほど御答弁では、この状況がまだ好転しそうもないから、みなし3分の1ということでやりたいという御答弁がありました。であれば、少なくとも武雄市に対しての照会において、10月21日において、参考資料として貴市の平成24年度決算書を添付くださいますようお願いいたしますということがありますけれども、これについては今手元に配付されていないのですけれども、これは届いていないということでよろしいでしょうか。
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○大隅 政策創造担当次長 決算書につきましては今、私どもの手元にはございません。
済みません、訂正させてください。歳入の部分の決算書は届いているという認識でございます。
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○中澤 委員長 それが今私どもの手元に来ていないという認識なんですが、これはどのような理由でしょうか。
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○大隅 政策創造担当次長 今回の回答書の中に一緒に届きませんでしたので、配付しておりませんが、ただいまお手元にあるものは、申しわけございません、大至急追加で配付させていただきたいと思っておりますけれども、それは委員長のほうでお諮りいただきたく、よろしくお願いいたします。
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○中澤 委員長 手元に出資による権利、武雄市のこれ精査したわけではないんですけれども、手元にある方からいただいている資料の中に、出資による権利の増減状況というのが武雄市のがございまして、ここにはそれらしい出資というのがどこにも記載がないんですね。ということは、今までこの17の自治体に対しては出資した事実がないということと思われます。であれば、民法上の任意の組合である今回の企業連合が出資を伴っていないという事実があるわけですよね。これは平成24年末の話です。であれば、この段階で任意組合の構成要件を満たさない一方で労務について云々というもの、その整合性がどこにもとれないわけですよね。だから出資比率を明らかにしてほしいということを再三再四申し上げて、これは武雄市に対して私は申し上げているものではなくて、鎌倉市が9月の契約の時点で、既に出資比率を明らかにしたものを持っていない限り契約はできないはず、県からの補助金の交付決定書にあるわけですから。にもかかわらず契約をしてしまった。契約をしてしまった相手先がどういうものなのというものを明らかにしていかない限りは、これは鎌倉市が後で精算しますからいいですよということではなくて、任意組合が後で、3月の時点であるかどうかという保証は何もないわけですよね。なぜか。2月に見積もりを取った企業連合と、契約した企業連合は別の団体ですということを政策創造担当が答弁されているわけですよ。であれば、今後、先ほど御答弁いただきましたけれども、県への実績報告をする段階において構成員が変わってくる可能性がある。別の団体になる可能性がある。だから契約の時点で、9月の段階できっちりと構成要件を明らかにし、出資比率を明らかにし、鎌倉市として消費税の論拠を持ち、その対抗要件としていかない限りは、この契約の履行が果たしてどこで担保されるのか。17自治体がやっているからではない、17の自治体は存じ上げておりません。我々は鎌倉市の議員ですから、鎌倉市のことでしか言えません。だから鎌倉市の行政事務執行の所管である政策創造担当がきちんとした疎明資料を持ち、対抗していかない限りは、この事業というものは既にできない、3分の1みなしでというのは、初期においてはできるかもしれない、できたかもしれない、その論拠は。だけれども、ここ1カ月以上もこんなもので待たされて出てきた資料は、我々が明らかにしてくださいと言っているのは契約時点での出資比率のことを話しているわけですよね。これは再三再四、部長にも申し上げましたし、次長にも申し上げましたね。今、来ているのは、これだったらもっと早くに出てきてもおかしくない文書ですよね。もしくは一番最初にこうですと出てきておかしくない文書ですね。にもかかわらず、これが今になってこういうものになってくるということは、この1カ月の間で消費税というものがどれだけ自治体間の契約においても、自治体がかかわる任意組合の契約において、意味を持つかということをようやく御理解いただいたからだと思いますけれども、いまだに御理解いただいていないのは、消費税の取り扱いは適正に処理をするのは企業連合のほうではないわけです。構成員ではないわけですね。鎌倉市がやるわけですから、だから鎌倉市が適正に処理するための疎明資料はどれですかという、その疎明資料の要求をしたのであって、あちらの言い分、構成員の言い分を要求したわけじゃないわけですね。いただいた文書からはとてもこれを疎明資料として出されても、これのどこをどうやったらいいんですか。
もう一つ伺いますけれども、10月21日の段階では、代表構成員からは損益分配は、本件受託業務においては武雄市への損益分配は予定しておりませんという文言がございまして、2としまして、本件業務では武雄市への損益分配は予定していないため、他2者が適正に会計処理を行い、消費税を納税することとなりますと。これは10月21日に代表構成員からいただいたものですね。これは総務常任委員会に配付されたものです。
ここで二つ、損益分配は予定しておりませんということを明記しているわけですね。消費税については適正に会計処理を行い、消費税を納入する。これは武雄市の消費税支払い分を除いたものをこの2者が適正に処理するのは当たり前の話です。株式会社ですから。
本日いただいた11月12日付の武雄市のものについては、平成25年度終了時をもって速やかに出資比率を算出し、損益分配を行い、分配金を受けることとしていると。この時点で論理破綻しているわけですよね。
構成員の企業連合の内部でどういう取り交わしがあろうが、それは我々鎌倉市にとっては関与すべきものではないです。関与すべきものではありませんが、だけれども、鎌倉市として何で消費税を支払う額が、それはあってはいけない額というのがいまだに明らかにならないんでしょうか、もう契約は終わっているわけですよね。そこについてはいかがですか。
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○大隅 政策創造担当次長 もともと構成員課税のことについては認識不足だった、これを調べるしかないんですけれども、武雄市については以前に、この事業から何ら収入を得ていないということをお聞きしたときに、そのようなお答えをいただいておりましたので、それを含めて武雄市の部分の収益はないんだろうなと思っておりましたので、契約時については、委員長がおっしゃるような形での消費税の整理がつかなかったということでございます。
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○中澤 委員長 自治体の公契約というものを余りにも適当に使い過ぎている。代表構成員と鎌倉市が、そもそも論で、政策創造担当の前に接触があったという事実がございますよね。その経過について御説明いただけますか。
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○大隅 政策創造担当次長 大変申しわけありません。今回、報告はまだしておらないんですけれども、資料としてお出しした中で、経過一覧というものをお出ししているんですけれども、それほど多くのことを承知しているわけではなくて、ただ、平成24年6月から代表構成員であるSIIISの杉山様と宮田様が鎌倉市へお越しになられて、当初市民活動部と協議されたという事実を今回把握させていただいたものでございまして、その中での詳細な部分については、済みません、私の段階ではそれほど承知してないということでございます。
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○中澤 委員長 ということは、市民活動部が当初接触したという事実並びにその内容については、政策創造担当の次長としては、今回のことまでは知らなかったということでよろしいですか。
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○大隅 政策創造担当次長 今回、8月にお見えになったときのメモというのを見させていただきましたので、そこに書いてある範囲でこういうことがあったんだなということは承知しております。
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○中澤 委員長 その承知したというのは、このいただいたもので、ことしになってからですか、政策創造が最初にかかわったのが3月15日ですかね、それとも3月8日ですかね、ちょっとわからないんですが、そのあたりには既に接触があったという事実を知っていたということなんでしょうか。それともこの1カ月の間まで知らなかったんでしょうか。どちらでしょうか。
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○比留間 政策創造担当部長 今お渡しした資料を確認させていただきたいんですが、日にちがいつであったかということは、私は認識しておらないんですけれども、一度市にそういうお話をしに来られたということは、事実は知っておりました。一番最初に会ったのは3月ではなくて、この2月18日に宮田氏、SIIISの方から見積もりをいただいていますので、恐らくこの前に一度お会いして、内容を聞く機会があったのではないかと思っております。
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○中澤 委員長 それは政策創造担当として、2月18日以前に会った可能性があるということでよろしいんでしょうか。
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○比留間 政策創造担当部長 ちょっと日付はわからないんですけれども、1月ぐらいに一度お話を聞いたんではないかと。いろんなお話を受けることがありますので、普通の面談ということで一つ一つ記録を残しておらないんですけれども、たしか1月に一度お会いしているんじゃないのかなと思っております。そのときには、以前に市としてお話を伺っている事実があったということは認識していたと思っています。
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○中澤 委員長 今、次長から御答弁ありましたけれども、8月1日に鎌倉市がこの代表構成員と接触を持ち、そこで打ち合わせをしたという事実についての部長への報告の資料があるわけですね。これは情報公開でちゃんととれますけれども。この段階で最初の接触があり、そしてこの段階では既に御承知だと思いますけれども、既に同様のシステム運用を手がける事業者は多数あるため、地方自治法第234条に規定される同法施行令第167条の2、第2項による随意契約によらず、一般競争入札での業者選定となりますと、鎌倉市は代表構成員に対して申し上げているわけです。にもかかわらず、政策創造担当は初めから1者随契を想定して、この事業を進めていたということは、県に今現在、私から情報公開請求を出しておりますけれども、ちょっと間に合わないんですが、県から出てきている資料、私の手元にいただいているものがありますが、それで明らかになっている部分があるわけですね。なぜか。県に出したものは5月の段階で既にF&B良品という名称を用いて県に申請を出し、決定がおり、その後、補正予算では自治体運営型通信販売サイトの運営事業になり、7月にまた県に出したものではまたF&B良品に戻っているわけですよね。ということはあらかじめF&B良品ありきということで今回の事業を進めているということになるわけですよね。当初鎌倉市としては、随契はできませんよということを明確にしているにもかかわらず、なぜ同じ鎌倉市で部が変わると随契がオーケーになってしまうんでしょうか。これ御説明いただけますか。
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○大隅 政策創造担当次長 私どものほうでも、もちろん契約する時点で、契約の手法については検討していました。今回、この自治体運営型通販サイトにつきましては、ほかに例を見ないシステムであると確認いたしまして、それはともかく、すなわちF&B良品のシステムを政策創造担当として導入していきたいと考えたからにほかなりませんけれども、そのシステムについてはほかに例がなかったものですから、見積もりをとることもできませんでしたし、随契させていただいたということになっております。
ほかの自治体にも確認をいたしました。1町だけ一般競争入札をした町がありました。ただ、結果的には入札の参加事業者は1者だけだったということもございましたので、これはほかに例がないんだろうなというような認識を持ったところでございます。
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○中澤 委員長 今の御答弁でおかしいのは、昨年の6月4日に代表構成員の取締役が、これは会社の登記簿謄本で取締役ということを確認とっていますけれども、この代表構成員の取締役が鎌倉市の市長室にいて、秘書広報課も名刺を交換していて、市民活動部も名刺を交換していて、そこに部長、それから当時の観光商工課の2名の課長が呼ばれ、その後、資料を受け取ったということがあるわけですね。市民活動部で受け取った資料には、既にF&B良品についてということで、手元にあるんですけど、これは情報公開でとったやつです。既にF&B良品ということで資料を受け取った市民活動部が、これは1者随契ではできませんよと、競争入札になりますよということを明確に出しているわけですね。
もう一つ、この市民活動部での面談記録について情報公開請求を出しましたけれども、行政文書不存在、この理由の中で当該商品の説明を受けたのみで、当該商品を取り扱う予定もなかったため、特段記録の作成を行っていない。市民活動部は当該商品を取り扱う予定もないというのを明確に8月1日の時点でしているにもかかわらず、鎌倉市は部が変わったら随意契約に突っ走っている。
一つ質問しますが、これも資料の精査は行っておりませんが、10月8日付で既にこの通販サイト、ジャパンサティスファクションギャランティード運営協議会というものの名簿に鎌倉市が記載されているんですけれども、これというのは昨日お話をしましたが、この事実については武雄市に確認をとりましたでしょうか。
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○大隅 政策創造担当次長 昨日、御指摘を賜りましたので、早速武雄市にこれはおかしいじゃないかということで確認させていただきましたところ、これは誤記ですということで訂正させてもらいたいというお話を承ったところでございます。
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○中澤 委員長 この運営協議会というのも、私もよくわからなくて、説明を求めましたところ、昨日もですが、鎌倉市としてはこの運営協議会に入る予定もないと。現在は当然ながら入っていないということを、今までもですね。これは間違いないでしょうか。
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○大隅 政策創造担当次長 今の委員長の御指摘で間違いございません。
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○中澤 委員長 であれば、武雄市が情報公開請求で市民の方に出したこの文書が誤記なのか、偽造なのかわかりませんが、虚偽のものが公文書として出されているというわけですよね。これはお認めになりますよね。
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○大隅 政策創造担当次長 誤りでしたという回答をいただいておりますので、お話しいただくとおりかなと私も考えております。
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○中澤 委員長 私がお願いしているのは、これだけの疑義がある、まだまだいっぱいあります。ただ、お願いしているこれだけの委員に何度も何度も集まっていただいて、委員会協議会を開いているわけですけれども、いまだに明らかになっていないのは、当初から申し上げているとおり、9月の段階、契約時点での出資比率を明らかにしてくださいということを申し上げているわけです。これは武雄市が云々ということは、それは所管部と武雄市並びに所管部と企業連合との話であって、我々総務常任委員会が求めているのは鎌倉市としての文書なわけです。他市の文書を我々鎌倉市議会で扱うわけにいかないわけですね。鎌倉市としての資料がどうなんだということをお願いしているわけですね。こと消費税ですから。だから資料が、鎌倉市としては契約時点ではありませんでしたと。だったら次善策として疎明資料を出してほしいということをお願いした。疎明資料として出てきたのがきょう配付されているもので、これはとても疎明とはならない。明らかにしてくださいというのを、いや今後明らかにするという。では今後の段階で、その企業連合はまた構成員が変わってくる可能性もある。だからあくまでも契約をしているのは鎌倉市が、公契約なわけですから、そこを明らかにしてほしいということをお願いしているわけですので、その疎明資料をもって対抗要件としていかなければいけないわけですよね、消費税の支払いについての。そこに3分の1と書いてあれば、それでいいわけです。それが今後どうなるかわからない、利益が出ないからわからない、では幾らでもできちゃうわけですよ。契約後に幾らでも内容を変えられるなんて、こんな契約はあり得ないので。例えば鎌倉市が建築工事をやりましたときに、いろんな仕様変更は当然あります。ドアの位置を変えました、トイレの向きを変えました、それはあります。だけれども、そのたびに図面変更の図面を出させているわけです。工程会議の議事録を残しているわけです。そうやって疎明資料をどんどん必ず残していくわけです。それで追加工事なり補正予算なりの対抗要件としていくわけですよね。だけれども、今回のに関しては、なぜ出てこないのかというのがわからないわけです。
もう一度お願いしますけれども、武雄市ではないんです。企業連合ではないんです。政策創造担当に対して、私は消費税の支払いがわかる疎明資料を出してほしいと、直接資料がないんだから。その疎明資料をもって対抗要件としようということで話をしているんだから、当然ながらみなしなんてことを言っているわけではないわけです。契約の時点で、みなしでやりますよというんだったらわかります。そうじゃないんですから。
今後これについて、きょう延々とやっても出てこない。今後ですけれども、12月議会も間近に控えています。本日の委員会協議会でこれ以上要求した、お願いした出資比率を明らかにしてほしいという、今後の精算のときにどうのこうのじゃないんです。出てこないんだから、もうこれについてはどう考えても事業としてやっていくことは事実上、不可能だと思って、当然ながら12月議会でもこれは取り上げていかなければいけない。もう一度きちんと、公契約ですから誰もが納得できるような出資比率、出資比率じゃなくてもいいです、消費税が幾らなのか、鎌倉市が幾ら払いますよ、武雄市分は幾ら払いませんよ、その疎明資料をきちんとそろえていただきたい。それは再三再四お願いしている件ですよね。どうあがいても出てこないのかもしれない。だけれども、鎌倉市としてはそれがない限りは支払いができないわけですよね。契約しちゃっているんだから。先ほど変更契約の話もありました。その前に、過日の冒頭で申し上げましたけれども、支出負担行為伺書、これについても別団体の見積もりを添付して、そのまま決裁が通っちゃっているなんていうおかしなことがあるわけです。
今回の件は私のほうで、この委員会の委員の皆さんにお願いして出席いただいて、このような委員会協議会を開いておりますけれども、これ以上閉会中にこの問題を取り上げることは困難なので、本日はもうこの程度で終わりますけれども、12月定例会までまだ少し時間がありますから、その間までにきちんとこの委員への報告も含めて、消費税がきちんと明らかにできる疎明資料をそろえて、その上で今回の事業をどうするのか、中止にするのか。明らかにしてもらえないんだから、何条か忘れましたが、契約解除にするのか。それとも強行突破で、議会なんて関係ありませんよと事業を進めるのか。議会を無視してやるんだったら、それはそれで一つの考え方ですけれども、そうなると部長なり次長なりが今まで答弁してきたことというのが、全てつじつまが合わなくなる。つじつまが合うことをきちんと行政執行者なんですからお願いしたいと思います。
最後に部長にお尋ねしますが、今回の私が申し上げたとおり、もう一度、私がお願いしているのは9月の時点での、鎌倉市が契約した時点での消費税の支払いについて、鎌倉市として明確にこの総務常任委員会に報告ができる資料を作成し、説明をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
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○比留間 政策創造担当部長 委員長の御指摘ごもっともだと思いますし、我々もできる限り、前の委員会協議会でも申し上げましたように、御指摘を真摯に受けとめて、御説明は尽くしていきたいと考えております。ただ、この契約した時点の消費税につきましては、冒頭担当次長も御答弁申し上げましたように、少し認識が足りなかった部分もあって、そういう形でやっているかと思います。御指摘いただいたこと、御意見いただいたこと、関係機関と調整したことを踏まえまして、我々としましては修正すべき部分は修正して、先ほど私も申し上げましたように、やはり市として必要な事業だと認識しておりますので、ぜひ御理解を賜りながら進めていくような形をとりたいと思っているのが我々広聴機関、事務執行者の立場でございますので、その辺は何とか御理解いただきたいと思うところでございます。
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○中澤 委員長 理解するためには文書主義の役所ですから、きちんとした文書を提示していただかないと、どうにも理解ができないわけですよね。だから、その理解ができるような文書をきちんと取りそろえてくださいと申し上げてこの1カ月続いて、こうして委員の皆さんもお集まりいただいているわけですから、その現実をもう少し御理解いただいて、努力ではないわけです、これは。行政執行事務を取り扱っているんだから、明らかにする責任があるわけですよね。税金ですから。消費税というのは広く満遍なく、現在5%かかっているわけです。何度か申し上げましたが、本来であれば鎌倉市に対しても消費税はかかっているんだと。国税のほうに確認をとりました。ただし、申告義務がないわけです。だから免税者としての取り扱いだと。だから住民票を取るのにも300円に消費税がかかっていないわけです。そのことの意味をもう一度、来年消費税が上がるということで、消費税議論がこれからも活発になると思いますけれども、もう一度把握してきちんと対応をお願いしたいと。何も開発の許可、不許可だけが行政のミス、ミスじゃないの話ではないので、そこのところをよく御理解いただきたいと思います。
職員退室のため、暫時休憩します。
(14時38分休憩 15時22分再開)
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○中澤 委員長 再開させていただきます。
本日の日程にあります自治体運営型通信販売サイトの取り組み状況につきましては、要求した資料が出てきていない状況、それから日程的に12月議会が迫っている状況に鑑みて、質疑につきましては打ち切りをさせていただきまして、総務常任委員会協議会を閉会させていただきます。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成25年11月19日
総務常任委員長
委 員
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