平成25年総務常任委員会
10月18日協議会
○議事日程  
平成25年10月18日総務常任委員会(協議会)

総務常任委員会協議会会議録
〇日時
平成25年10月18日(金) 13時10分開会 17時56分閉会(会議時間1時間18分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中澤委員長、岡田副委員長、竹田、河村、保坂、永田、山田の各委員
〇理事者側出席者
渡邊経営企画課担当課長、比留間政策創造担当担当部長、大隅政策創造担当担当次長、林政策創造担当担当課長、高宮管財課長、川村(裕)環境部次長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長兼環境センター担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、木村次長、木田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)自治体運営型通信販売サイトの取組状況について
2 9月17日にフラワーセンター付近で発生したパッカー車の事故について
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○中澤 委員長  それでは、総務常任委員会協議会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。永田麿梨奈委員にお願いいたします。
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○中澤 委員長  本日の審査日程を確認いたします。お手元に配付いたしましたとおりでございます。よろしいでしょうか。
 
○山田 委員  日程第2なんですが、これはいわゆる担当原局としては、日程第1だと政策創造担当と書いてありますけれども、こちらはどういうお取り扱いといいましょうか、何か質疑があるんだと思うのですけれども、その辺は御用意というのがあるのでしょうか。
 
○中澤 委員長  暫時休憩します。
              (13時11分休憩   13時12分再開)
 
○中澤 委員長  再開いたします。
 ただいまの山田委員の件につきましては、この後で確認をさせていただきたいと思いますので、お取り計らいをお願いいたします。
 それでは、本日の委員会協議会について、インターネット中継を行うことで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○中澤 委員長  確認させていただきました。
 中継準備を行いますので、暫時休憩いたします。
              (13時13分休憩   13時17分再開)
 
○中澤 委員長  再開します。
 これより総務常任委員会協議会のインターネット中継を行います。
    ───────────────────────────────────────
 
○中澤 委員長  本日の日程の確認です。
 日程第1、報告事項(1)「自治体運営型通信販売サイトの取組状況について」原局への質疑の後、理事者への質疑を行うことについて確認をさせていただきます。
 日程第1の審査に当たり、追加資料をお願いしたいと考えております。件名を申し上げます。
 一つ目、自治体運営型通信販売サイト構築運営業務委託に係る契約関係の決裁一式。二つ目、平成25年6月補正予算の要求についての決裁一式。三つ目、F&Bホールディングス企業連合からの見積書。四つ目、緊急雇用創出事業(自治体運営ポータルサイト)平成25年度請求書及び起案書一式。
 以上の追加資料を確認させていただきます。
 
○保坂 委員  追加資料の提出を求めるものがまだほかにもあります。
 
○中澤 委員長  はい、どうぞ。
 
○保坂 委員  提出を求めるものは、この武雄市の男性が武雄市長を相手取って起こした住民訴訟に先立って起こしました住民監査請求の監査結果です。
 
○事務局  追加要求ですけれども、委員長から4点出ました。一つ目ですが、自治体運営型通信販売サイト構築運営業務委託に係る契約関係の決裁一式。二つ目に、平成25年6月補正予算の要求についての決裁一式。3番目に、F&Bホールディングス企業連合からの見積書。四つ目、緊急雇用創出事業(自治体運営ポータルサイト)平成25年度請求書及び起案書一式。
 それから、保坂委員からの資料要求としまして、武雄市の男性が武雄市長を相手取って起こした住民訴訟に先立って起こした住民監査請求の監査結果ということでよろしいでしょうか。
 
○中澤 委員長  保坂委員はその内容でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、それを確認させていただきます。ほかに追加資料等はよろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 確認させていただきました。
 日程第2「9月17日にフラワーセンター付近で発生したパッカー車の事故について」は、事前に岡田副委員長からお話をいただき、本日の日程に記載したものです。本日審査を行うに当たり、岡田副委員長から簡単に説明をお願いいたします。
 
○岡田 副委員長  過日、各派代表者会議で、公明党の大石副議長から御説明がありました。そこでまた私も質疑もさせていただきました。そして、みんなの党の中村議長が、その質疑の中で、悪質でないというような発言をされまして、一部議員もいろいろ質問されましたけれども、お開きになったというのが現実でございまして、そういう中で、加害者の大石副議長からお話は聞いたんですが、被害者の、被害者というのは特定人物ということは私思っていませんけれども、パッカー車は鎌倉のごみ収集車でございますので、そこから事実確認、両方から聞かないとよくわからないだろうと、悪質なのか悪質でないのか、本当にこのまま放っておいていいのか、放っておいてだめなのか。ここら辺がわからないので、この事故の状況を把握している課から概要を聞いた上で質疑を行いたいと、こんなふうに思っております。
 
○中澤 委員長  確認させていただきます。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○中澤 委員長  確認させていただきました。
 それでは、事務局からお願いします。
 
○事務局  それでは、日程第2に関しまして出席を要請する部局なんですが、管財課及び環境センターの職員ということでよろしいでしょうか。御確認をお願いいたします。
 
○岡田 副委員長  私個人はよろしいです。
 
○中澤 委員長  ほかの委員はよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○中澤 委員長  確認させていただきました。
 暫時休憩します。
              (13時20分休憩   13時21分再開)
 
○中澤 委員長  再開いたします。
 
○岡田 副委員長  私の質問に関しまして、委員のお手元に概略資料も何もない中でやるのも何かと思っております。したがいまして、私、前日に行政文書を公開していただきました。これと同じものがあれば皆さん、岡田が何を言っているかなとおわかりになるかなと思います。その資料名を申し上げます。自動車事故の件、平成25年10月3日決裁の25鎌環セ第961号、これを出していただければ。僕のところでは6枚ものです。
 以上です。よろしくお願いします。
 
○事務局  岡田副委員長の資料ですが、自動車事故の件、10月3日付、25鎌環セ第961号の決裁一式という形でよろしいでしょうか。
 
○中澤 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○中澤 委員長  確認させていただきました。
 それでは、暫時休憩します。
              (13時22分休憩   14時30分再開)
 
○中澤 委員長  再開いたします。
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○中澤 委員長  日程第1報告事項(1)「自治体運営型通信販売サイトの取組状況について」を議題といたします。原局からの報告を受けたいと思います。
 
○比留間 政策創造担当部長  休憩をいただきましてありがとうございました。ご請求のありました資料につきましては、机上に配付をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
 
○中澤 委員長  資料のほう、確認はよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○政策創造担当課長  日程第1報告事項(1)自治体運営型通信販売サイトの取組状況について、御報告いたします。
 政策創造担当が行う「新たな市政の取組」のうち、今年度、鎌倉市の魅力発信・向上プロジェクトの一つとして取り組んでいる、インターネット、フェイスブックを活用した通信販売サイトの構築運営業務については、9月9日に業務委託契約を締結し、10月31日のサイト開設に向けて、現在、準備を進めているところですが、去る10月1日、この業務の受託者であるF&Bホールディングス企業連合の構成員である佐賀県武雄市が、通信販売サイトに関連する事項について、住民訴訟を提訴され、また、このことが新聞等で報道されたことから、鎌倉市としての見解及び今後の対応について、御報告をさせていただきます。
 この「自治体運営型通信販売サイト」は、インターネットに新たにホームページやフェイスブックのサイトを立ち上げて、地域の名品・特産品等を紹介・販売する通信販売サイトで、市がサイト運営を行うものです。
 この仕組みは、佐賀県武雄市からスタートしたもので、システム改良を行いながら、現在までに全国17の自治体で取り組みが進められているものです。
 鎌倉市も「鎌倉sg」としてサイト開設し、地域経済の活性化、市内事業者の支援・育成、さらには雇用の創出にもつなげられる可能性があると考え、取り組みを進めているものです。
 この仕組みは、出店料や商品ページの作成、サイト運営を自治体が負担することや、受注・発送・決済手続が簡易であることなどが特徴で、小規模事業者の方々や、これまでインターネットに出品できなかった方々の、新たな販路拡大など、支援・育成に資するものと考えています。
 まず、提訴された住民訴訟の概要についてご説明いたします。訴訟の概要を資料1として配付しておりますのでご確認ください。
 原告の主張は、F&Bホールディングス企業連合の構成員(株式会社SIIIS、株式会社アラタナ、武雄市)が締結した、平成24年3月9日付の企業連合協定書は、武雄市が連帯債務を負う契約であり、これは法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律、いわゆる財政援助制限法の規定に違反し、協定書は違法であることの確認を求める。
 例え、「財政援助制限法」の規定に反しないとしても、武雄市は本件契約が債務負担行為に当たると認識をしているにもかかわらず、債務負担行為に関する予算計上をしていない。これは、地方自治法第211条、214条、218条の(予算の調整義務、債務負担行為、補正予算等)に違反しており協定書は違法である。
 F&Bホールディングス企業連合が11自治体と結んだ委託契約書に記載された危険負担、瑕疵担保責任、契約解除権などは、企業連合が債務を負うことを規定しているもので、企業連合の構成員である武雄市もその債務を負うこととなり、これも財政援助制限法の規定に違反し、契約は違法であることの確認を求める、との内容となっています。
 ここでまず、通信販売サイト全体の構図についてご説明いたします。資料2の関係図をご覧ください。
 上段と下段に大きく2つのグループに分かれ、上段が、委託する自治体のグループ、下段が通販サイトを作成・運営受託する企業連合を示しています。
 上段にある加盟団体は9月9日現在で15団体、その後9月26日に熊本県錦町が、10月16日に三重県松阪市が加わり、現在17団体となっております。これら自治体等が個々に、F&Bホールディングス企業連合と業務委託契約を締結するとともに、これらの団体が構成する協議会が事業計画やサービスの仕様、サービス提供者の選定などを行うという構造になっています。
 企業連合は、代表構成員の株式会社SIIIS及び2つの構成員で構成され、構成員の一つが武雄市であり、武雄市は、自治体がこの事業を導入するに当たっての支援業務を主に担うこととなっております。
 次に、原告が違法と訴えている、企業連合の協定書について、もう少し詳しく説明いたします。資料3の協定書写しをご覧ください。
 これは、平成25年3月9日付で締結された企業連合の協定書で、企業連合は、代表構成員株式会社SIIIS及び構成員として、株式会社アラタナと武雄市の3者で構成しています。住民訴訟では、この協定書の第13条、14条、15条に定められた内容が「財政援助制限法」に抵触するとして、協定書は違法であるとしています。
 ここで、本市とF&Bホールディングス企業連合の契約についてご説明いたします。F&Bホールディングス企業連合は、その構成員の一つである株式会社アラタナの脱退に伴い、株式会社サティスファクションギャランティードジャパンを構成員に加え、新体制を9月2日に整えました。資料4が新体制を構成したときの協定書で、本市はこの体制になった後の9月9日に業務委託の契約を締結しています。このため、本市が契約をしている企業連合は、訴状にある企業連合とは別の組織と認識しています。
 次に、住民訴訟と本市の契約に対する考え方についてご説明いたします。
 まず、本市にとって一番重要なことは、本市が必要とし、契約した業務が、確実に履行されることであると考えております。
 住民訴訟の内容は、武雄市の問題であり、もし、仮に住民訴訟により、企業連合の構成などに変更が生じたとしても、契約上の債務を確実に履行することができれば、鎌倉市としては、問題はないものと考えております。また、既に契約を締結して、業務に着手しているなかでは、その業務を遂行できるか、また、そのことがしっかりと担保されているかが重要であると考えています。
 資料5をご覧ください。本市が企業連合と交わした業務委託契約書を配付しております。契約書、第22条では、法令等の遵守について、乙は、業務を行うに当たっては、関係法令等を順守しなければならない、としており、万一、これに違反する場合には、第20条、甲である鎌倉市の契約解除権をもって、契約を解除することができ、かつ、第23条の規定に基づき、乙は、本市に損害が発生すれば賠償しなければならない、としており、業務履行の担保や、万一の法令違反が確認されることとなっても、委託者としての本市の正当な権利は担保される契約が締結されています。
 このように、仮に債務が履行されない事情が生じ、本市が損害を被るような状況が発生したとしても、損害を補てんするために必要な条項が整備されております。
 ここまで、当事業の目的、また、今回ご報告するに至った、武雄市への住民訴訟の概要と、それに関連する本市の契約等についてご説明いたしましたが、いずれにしましても、武雄市に対する住民訴訟については、今後の司法の判断を待つ状況にあり、本市としては、本市が必要とし、契約した業務が、確実に履行されることを目指し、まずは、通信販売サイトの開設に向けて尽力してまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○中澤 委員長  それでは質疑に移りたいと思います。
 質疑のある委員はいらっしゃいますか。
 
○保坂 委員  では、何点か質問させていただきます。よろしくお願いします。
 こちらの自治体運営型通信販売サイトについては、6月議会の補正予算で上がってきた時にも、補正予算の賛成討論の中で触れさせていただきました。もともとこれは、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業であるということで、本当にこれが雇用の創出につながるのかということをしっかりと頭に入れて、委託先とかを選んでほしいということを、その賛成討論の中で申し上げました。その時には、これから業務委託先を探していくんだろうなというふうに思っていたんですけれども、今回のいきさつの中ではもう大体この事業を、自治体運営型通信販売サイトというのを鎌倉市において始めるのに当たっては、このF&Bホールディングス企業連合というのが、最初からあってのことだったのかなというふうに今ちょっと受け止めているところなんですけれども、今お話しました雇用創出について、今日いただいた資料、先ほど提出していただいた資料にもありますけれども、新規雇用は2人ということですよね。その雇用した2人の仕事の内容についてご説明いただけますか。
 
○政策創造担当課長  雇用いたしました2名についてでございますけれども、まず1名については、市内の事業者等訪問、営業活動、また新たな、このサイトの開設の目的であります、名産・特産品の掘り起こしといったことに注力をしていただいてます。また、このたび開設を予定してますサイト全体のイメージの構築でありますとか、出品ページの構成の検討などを行っております。また、もう1名アシスタントと言っておりますけれども、こちらにつきましては、インターネットのサイト構築、運用のための作業、具体的なインターネットページ、フェイスブックページの作成準備、また、必要書類の作成の事務作業などを行っているという状況でございます。また、市との連携、打ち合わせ、これについても2名参加していただいているところでございます。
 
○保坂 委員  市内の事業者を回って調査したり、そういう商品の掘り起こしのようなことは1人の方がされたということですけれども、そういった調査とは別に、10月8日に出店者を募集する説明会を開いていますけれども、その説明会での参加の状況はどうだったのでしょうか。参加した市内の事業者、これは1名の方が調査して掘り起こした方たちも含んでのことなんでしょうか。ちょっとその説明会についてご報告いただければと思います。
 
○政策創造担当課長  10月8日にインターネットサイトの事前説明会を開催いたしました。これにつきまして、10月8日(火)に2回開催をいたしました。まず、午後の部として午後3時から、夜の部としては、午後7時から開催をいたしました。午後の部につきましては、12名の方の御参加をいただきました。夜の部においては、6名ということで、合計18名の方に御参加をいただいております。この中には、委員御指摘のとおり、雇用をした担当者が掘り起こしを行って、見つけてきた方々についても来ていただいてますし、そうでない方についてもおいていただいたと承知しております。
 
○保坂 委員  基金を用いている事業ということで、私は6月議会の時に申し上げたのは、もともと国がつくったこの制度ということで、自治体側としては使い勝手がいい制度かということは大いに疑問があるところだと思うんですけれども、まあ制度があるから自治体としてはせっかくだから市の施策に使おうということでいろいろ考えていらっしゃってのことだとは思うんですけれどもね、結局新規雇用された人は2人ということで、できればもっとたくさんの人を雇用するか、あるいはそれほどたくさんでなくても雇用された人が、この基金による事業が終了した後も就労の機会が得られるような、そういうチャンスになるような事業が行われることを望んでいたわけですけれども、今回、2人ということについてはどのようにお考えでしょうか。
 
○政策創造担当課長  この事業を県に申請するに当たっても、事前の参考ということで、見積もりを徴しているところでございますが、その中でも我々が目指しているインターネット、フェイスブックの運用については2名ということで、当初からこういった形で計画をしてきた。確かに、委員おっしゃるように、雇用の創出ということにおいては、より多くの方々が雇用されるということが好ましいとは思うんですけれども、これにつきましては、今2名で充足していると認識しているところでございます。
 
○保坂 委員  では、もう一つの点なんですけれども、F&Bホールディングスが業務委託先になりましたけれども、これは補正予算が通った後の段階で、業務委託先については他も検討されたんでしょうか。
 
○政策創造担当課長  本件の業務につきましては、このF&Bホールディングス企業連合が持っていますこのシステム、受注、決済、また配送のシステムについても独自のものを持っております。現在、冒頭、御報告の中でも申し上げさせていただいたように、この企業連合が17の自治体と連携していると。我々といたしましては、この17の自治体が連なって、今同じサイトシステムを運用している、これに入っていくということで考えておりましたので、実際には契約についても単体で考慮してきたということになりますので、他の事業者においてはこのようなシステムというのは実現できないものであるというふうに考えております。
 
○保坂 委員  では、F&Bホールディングスについてなんですけれども、今の御説明で、鎌倉市に大事なのは今回結ばれた契約がしっかり履行されて、目的である事業が進められることであるという御説明でした。でも、このF&Bホールディングスについては、武雄市の住民が住民訴訟を提起しているということで、行政が問われているわけですけれども、私が資料請求した住民監査請求は住民訴訟の前段として行われたもので、却下ということになっています。その後、その男性が住民訴訟を起こすということで、本人訴訟なんで、なかなかこの住民訴訟の裁判の構成としては、素人が、一般の市民の方がやっているというところで難しい点もあるかと思います。お話だと住民訴訟の行方を見ながらということではありますけれども、訴訟で違法性というこの財政援助制限法ですか、この原告の男性はそれに違反するということを言っているわけですけれども、鎌倉市としては裁判の成り行きを見るという御説明はありましたけれども、そういう違法性が問われているそういった企業連合であっても契約が履行されればいいのだということで、あくまでもそういうふうに考えていらっしゃるということですか。
 
○政策創造担当課長  違法性については、今回訴訟が提起されておりますけれども、違法性が、ないに当然越したことはなくて、違法性がある場合には、法令違反があれば、委託契約の中の第20条に抵触してまいるわけですから、何ら影響がないというわけではないと思います。ただし、根本の部分で申し上げさせていただいておりますように、やはり業務がしっかりとできるのか、できないのかというところでありますし、訴訟の部分、司法の判断については、我々市サイドとして、今言及することには至ってないと思っております。原局としてはやはり業務自体がしっかりと履行されるということに主眼を置いて見守っていきたいというふうに考えているところでございます。
 
○保坂 委員  では、今後のことについて伺いたいんですけれども、一応この基金を使っての事業という、通販サイトの立ち上げですよね、それから6カ月間の、6カ月、7カ月ですか、3月までの運転ということについては、一応年度末をもって終わるということで、それ以降についてなんですけれども、御説明だと、その月々のランニングコストが15万円くらいかかるということですが、この通販サイトそのものは、鎌倉市の通販サイトということですね。
 
○政策創造担当課長  その通りでございます。
 
○保坂 委員  そうしますと、これはF&Bホールディングスとの関係なんですけれども、あくまでもF&Bホールディングスが、今、鎌倉市以外に17の自治体と業務委託を結んでサイトの運営をやっていると。鎌倉市の通販サイトではあるけれども、このF&Bホールディングスのサイトの中に入っているということなんですか。そして15万円、月々ランニングコストとして支払っていくということなんでしょうか。
 
○政策創造担当課長  今17加盟している。今鎌倉市がこのまま加入してスタートアップしますと18になりますけども。インターネットのページを見ていただくとですね、ジャパンSGとジャパンサティスファクションギャランティーのページが立ち上がってそこに18の自治体が加盟しているということが今後ですけれども表示されることになると思います。で、その中で鎌倉市のところをクリックしていただくと、鎌倉市のインターネットのホームページ、こちらに飛んでいくと、そこからまた、鎌倉市のフェイスブックのページというものを見ることができるんですけれども、全体としてありますページというのは当然鎌倉市もリンクはしているんですけれども、その提供も一つには含んでいる鎌倉市独自のページ、これは鎌倉市が委託をして作ってもらっているページで、フェイスブックについても鎌倉市のページということになります。
 
○保坂 委員  最後の質問になりますけれども、そういう形でのサイトの運営がされるということで、4月以降ですよね。サイトの運営、立ち上げは業務委託の形でしていただいたと。入り口から含めて、そういったシステムも含めて、構築してもらったということなんですけれども、そこから離れて鎌倉市独自のサイトとして4月以降に続けていくという可能性はないのでしょうか。
 
○政策創造担当課長  現時点では、6カ月、まず緊急雇用事業ということで、補助をいただいて試行というような考え方でおります。ただ、これにつきましては市にとって、また事業者、市民の方にとってもプラスになっていくんだろうという考えのもとに基本的には進めておりますので、来年度以降も、先ほど月々の運営経費についても委員からお話がございましたけれども、この6カ月の中で、今後についても取り組みとしてこれは進めていけるということの判断をした上で、基本的には我々進めていく立場でございますので、来年度以降についても当初の初期導入で作成されたページについて運用をしていきたいと、我々としてはそのように今の時点では考えています。
 
○竹田 委員  この今回の住民訴訟とはちょっと離れて、鎌倉市の今回の緊急雇用創出についての質問に入ってよろしいでしょうか。それとも、まず持っていますご説明いただいた住民訴訟問題に絡んでの質問なんでしょうか。
 
○中澤 委員長  どうぞ。
 
○竹田 委員  いいんですか、わかりました。今回私も6月の定例会で、討論に参加させていただいたんですけれども、やはり私が気になったことは緊急雇用創出の目的にあった事業でなければならないだろうと。で、今回どうなんだろうと思いまして私もこないだの説明会にうかがわせていただきました、初めから最後まで聞かせていただいたんですけれども、その中で私が判断したのは、このようなの自治体運営型の通信販売サイトをする中で、事業者が新たな事業者及びこれから事業立ち上げる人々がその事業を起こすことによって起こしやすい状況を作ることによって、そこに雇用を創出を生んでいくんだっていうふうに、私は捉えていたんですけれども、そうではないということですよね。
 
○政策創造担当課長  事業の大きな目的としては、このサイトを開設してこれに新たに起業された方ですとか、そういう方々、あるいは既存の産品等作られている方のところで売上等が伸びていくという中では雇用の創出という、広い意味でですね、可能性としてはあると。それも一つには目指すのですが。直接の緊急雇用の事業ということについては、鎌倉市のこのサイトを構築するにあたって実際に作業していただく方で、それの雇用ということでございます。
 
○竹田 委員  そうですかと言うしかないんですけれども、そうしますと今回2名の方の緊急雇用、新規失業者の雇用であるということなんですけれども、この間この基金についてはかなり問題が出ていて、全国でもいろいろなところで失業者を雇用してないという事実が挙げられていますよね。今回のこの2名の方新規失業雇用者、この2名の方は、失業されていた方であるということは確かですか。
 
○政策創造担当課長  今回のこの緊急雇用事業にもとづく雇用につきましては、事業者側のほうからですね、まずハローワークのほうに公募を行ったと。そこで情報を得た方の中から応募をいただいて失業の状況等について具体に私のほうで当然審査はしてないんですけれども、そのような状況を確認して雇用しているというふうに聞いております。
 
○竹田 委員  そうですか、この失業者を私、どのように選ばれたのかなと。いろんな選び方があったと思うんですけれども、ハローワーク等の連携ということもこの要綱の中に書かれていたので、それにのっとってなされたんだなということを今伺ったんですけれども。そう一つなんですけれども、この表を見ている中で、新規雇用失業者計A、A2人と書いてある。その下にその他計B、B1人というのはどういうことなんでしょうか。この方は失業されてた方ではないということですか。私の見方が違っているのか、その他B1人というとこれは。
 
○中沢 委員長  確認のため、暫時休憩します。
              (14時58分休憩   14時59分再開)
 
○中沢 委員長  再開します。
 
○政策創造担当課長  今委員、御指摘の平成25年度緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付申請についてというこの起案用紙に追加で提出させていただきました資料のうち、第1号様式の1別紙2こちらですね。ページで言いますと5枚目になると思いますが、こちらの別紙2の右上の欄、従事者数新規雇用失業者、ここでサイトディレクター1名、アシスタント1名、合計2名、こちらが先ほど保坂委員からのご質問いただいた2名でございます。その下のBでございますけれどもこれ1名ではなくて、ここは、ゼロ名で右側の何人日というのも空欄になってございます。ここはゼロが正しくてトータルが2名ということでございます。Cは2でございます。Aの2人、212人日が総従事者数、C=A+BのCも2人ということになります。
 
○竹田 委員  そうしますとね、720万円ってあっという間のお金であって、それらが今年度中に全て使い終わってしまうということで、先ほども保坂委員のほうからも出てたと思うんですけれども、これが非常に軌道にうまく乗っていったときにあの今後の続けていく市としてこのサイトを運営していくということになると市の職員がこれに今度かかわっていく形になるんでしょうか。
 
○政策創造担当課長  これにつきましては、市側でやっていくということになれば、今、半年間の中で判断していくんですけれども、人数について今2人ですけれども、それが2人でいくのか、1人になるのかその辺りもまだ判断しなければならないですけれども、人的確保については、市で確保するとも考えられると思っています。
 
○中沢 委員長  確認のため、暫時休憩します。
              (15時01分休憩   15時06分再開)
 
○中沢 委員長  再開します。
 
○竹田 委員  そうしますと、例えばこの事業、通信販売サイトに期待をかけて、私この間の説明会の時も本当にたくさんの質問がでて、非常に前向きな方々が沢山いらしてね、このあの通信販売サイト鎌倉もう3sgに入ってくんですよってことに希望を持って夢を持って集まってきてくださってるた方々なんですよ。ああいう方々を見ていると、なんか半年間お試しですよって、とりあえずやってみますよって、その後うまくいかなかったからちょっとやめますよってそういうものでいいんだろうかって私は正直思いました。やっぱりここまで、700万円と言っても、これだけのお金をかける。そして種をまく。種をまいたその後のことが、ただ単なるお試しで終わるのはちょっとなんだか、どうなのかなっていう気がするんですね。だからやっぱり経過をよく見ながら、この鎌倉がせっかく、鎌倉sgですか、に参加することによって、これがうまく軌道に乗っていく方向。そして鎌倉ブランド発信していけるように、そしてその結果たった2人の雇用なんだけれども、事業者が一つの雇用を生み出していくような方向にね、積極的に取り組んでいける方向で、やっていただきたいなというのが、私の感想ですけど、いかがでしょうか。
 
○比留間 政策創造担当部長  竹田委員のおっしゃるとおりだと思います。本当にこの事業が、みなさんに喜ばれて、スタートアップしている方、いま商売されている方、みなさんにとって有益な事業になることを目指して、我々も新しい事業として着手したものでございます。今、ただ、正式にお話できるのは6か月間の緊急雇用制度でスタートした制度ですので、とにかく今、一生懸命やって、みなさんに、本当にいい制度だ、続けてほしいと思っていただけるような、制度運営をしていくというところまでしかお話できないのですけれども、是非とも来年度もっと続けてやるべきだと、みなさんに言っていただけるような、サイト運営というのを目指していきたいと思っております。
 
○竹田 委員  了解いたしました。本当に一つでも二つでも雇用が広がっていく、増えていくことを期待したいと思います。ありがとうございました。
 
○山田 委員  今の御議論は、新年度ということもあって、今日の協議会の開催については、いわゆる武雄市の住民訴訟の話が、鎌倉の契約にとってリスクがあるのかないのか、まずそこをクリアにしとかなくてはいけないという報告を受けるんだろうと思っていましたので、これで6か月間、訴訟の経過をみなければいけないにしても、今後訴訟が、鎌倉市がリスクがないような形で事業運営ができるような、形になったときには、これは今竹田委員がおっしゃったような、新たなフェーズとして議論に入っていくんだろうと思っているんです。ただ今日の段階は、この6か月間、本当にこれ執行できるのかと、そこのところが、最大の懸念材料であり、それを御説明いただくのが趣旨だろうと思いますので、その部分について確認をしたいと思っているんですけれども。大きく言うと、契約上の話から言うと、様々な法令違反等あれば、契約解除条項もあるし、というようなことがありましたけども、それ以外に何か想定されるような、リスクというのは、この契約を結んで、この条項があれば、鎌倉市にとっては問題ないんだと、契約にとっては問題ないんだと。ただ、時期が進めば、当然お金も発生して、執行していくわけですから、それで、どこかで中断したら、その執行した分についてはどうなるのと、そういう部分というのは多分県との間であると思うんですけども、それはそれとしてあるとしても、この6か月間本当に執行できるような、契約上の環境にあるかどうか。本当に最後、さきほど条項、3条ぐらいご紹介いただきましたけども、それ以外に、本当に鎌倉市にとって、契約上のリスクがないのかどうか。ここのところは、再度検証だけ。もうありませんというなら、ありませんと言い切っていただければいいんですけども、そこのところ、再度説明していただけますでしょうかね。
 
○政策創造担当課長  資料5の契約書の中でございますけども、この中では、市の契約の担保としてですね、例えば先ほど申し上げた以外にも、第18条の危険負担の部分、それから第19条瑕疵担保責任の部分、それと甲の契約解除権、その中でですね、第20条の第3号では、前2号の掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められる、となっておりまして、法令等の遵守、第22条、この業務を行うに当たって、関係法令等を順守しなければならない、これに違反するということになりますと、第20条第3号、前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりということになりますので、ここで市の契約解除権というものが、行使されてくる。また、第23条においては、損害賠償ということで明記をしておりまして、これらの契約条項によって、市の今回の業務については、基本的に履行されるように担保している、また危険負担についても、記されているというふうに認識してございます。
 
○比留間 政策創造担当部長  補足して、ちょっとご説明させていただきたいと思います。私の方で想定するにあたって、仮処分ですとか執行停止というようなものが、将来的に考えられるのかということもちょっと調べてみたんですけども、仮処分につきましては、自治法の規定の中で、住民訴訟については仮処分ができないような仕組みになっておりますので、判決の出る前に仮処分が執行されるというようなこともないと認識しております。あといくつか想定される部分につきましては、法制担当も交えて議論をしたんですけども、現時点で委員がおっしゃるような、想定されるリスクというのは、ないというふうに認識しております。
 
○山田 委員  じゃあ、想定だけでいいんですが、その法令違反と言われる、法令というのは、どれとどれ、住民訴訟の紙でもよろしいんですけども、何々法の何条というのが、その法令として、明らかになるだろうというものについて、確認のためお願いできますか。
 
○政策創造担当課長  今回の住民訴訟の中で言われているところにつきましては、本日最初にお配りいたしました資料1でございますけども、7、本件訴訟の概要(1)の中でですね、ここで、とあるんですけども、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律、第3条によると、会社その他の法人の債務については保証契約することができない。これについて、できないと規定されているものについて、武雄市が違反をしているのではないかというのが今回の住民訴訟の内容でございます。
 
○山田 委員  先ほどの債務負担行為の話も出てたんじゃないかと思うですけども、そちらは大丈夫ですか。
 
○政策創造担当課長  債務負担行為につきましては、地方自治法第211条、214条、218条、これらについての違反があるのではないかということでございます。
 
○永田 委員  先ほどから各委員の方がおっしゃってるように、一番は鎌倉市が、今回のこの事業を始めるにあたって、本当に安全なのかというのが、山田委員がおっしゃったように、一番気になるところだと思っています。法律上の細かいことというのは、法律の専門家ではないので、わからないんですけれども、鎌倉市として今回の、こういった契約に至ったところですとか、この事業を始めるにあたって、再度の質問になってしまうかもしれないのですが、鎌倉市にとって今回のことで、言い方が悪いと危ないというか、そういう困ったことにはならないという確証のもと、しっかりと進められていると思ってよろしいでしょうか。
 
○比留間 政策創造担当部長  我々としましては、現時点で一番正しい方法で進んでいると認識をしております。
 
○永田 委員  細かいところはちょっと差し控えさせていただきたいと思うんですけれども、6か月間の言ってみればテストケースというか、まずは初めてみてというところだと思います。そういったところで、実際にインターネットで、こういった物産ですとか観光ですとか、いろんな発信しているサイトが鎌倉には今、もうあると思うんですけれども、こういうところとの連携ですとか、そういうところも実際に考えられて進んでいるのでしょうか。
 
○政策創造担当課長  鎌倉市の物産等についてはほかにも、インターネットの通信販売サイト等民間の方が開設されているということについては、我々も存じております。また通信販売ではございませんけれども、市でもお店紹介でありますとかのホームページをやっておりますし、ほかの会議所ですとか、観光協会でも紹介のページ等を持ってらっしゃいます。今回鎌倉市が行政として、自治体としてサイトを構築しますということになりますけれども、既存の民間で一生懸命やっている方々を圧迫しようとか、そういう考えはそもそもない中で、行政が参加するという意義というのは、報告の中でも御説明したところですけれども、市内の事業者の方々の支援、底上げ、掘り起こしということです。既存の方々と連携を取りながら行政としてこのサイトのアピールをしていく、整理するにもつながるということですので、逆に今やっていらっしゃる方々にも、市のサイトと連携することで使っていただく、いい意味で活用していただくということについても、今後連携を図れるような形を作りたいというふうに考えております。
 
○永田 委員  さまざまな課題もあって、初めてのケースということで試行錯誤は続かれると思うんですけれども、民間と違うところは、行政がやることに、法律上のことですとか、失敗が許されないというところが大きなところであると思います。こういう法律のこともそうですし、市内でいろんなことをされている方たちの連携もそうですし、さまざまな方法やこれからの道筋みたいなもの探りながら慎重に、かつ、ぜひ成功していただきたいと思っているんですが、やっていただきたいと思います。
 
○中澤 委員長  それでは、私のほうから質問させていただきます。
 まず、今回の契約先ですけれども、企業体ということになっていて、F&Bホールディングス企業連合代表構成員ということで、代表構成員と契約をしておりますけれども、企業連合代表構成員ということで会社名をその後に記載をして契約をするということについては、法人格を持っていない集団ということでよろしいでしょうか。
 
○大隅 政策創造担当次長  企業連合自体は、民法上の組合的な組織として位置付けられますので、法人格は持っていないと認識しております。
 
○中澤 委員長  そうですね。これにつきましては、民法上の任意組合となっておりますけれども、この任意組合というのは、課税についてお尋ねいたしますけれども、任意組合自体は申告義務がないことはご存知ですか。
 
○大隅 政策創造担当次長  そこまでの詳しいことは申し訳ございません、承知しておりません。
 
○中澤 委員長  任意組合自体には課税されないから、申告はいらないわけですね、先ほど御答弁いただきました、これは民法上任意組合であると鎌倉市は認識しているという。そうするとこれで問題になるのは、消費税。消費税はこれ課税仕入れの場合が問題になるわけですね。任意組合が課税仕入れを行う場合に、これ申告の必要性がないわけですから、消費税が利益になってくるわけですね。控除を受けるため、ある税理士法人の事務所から引用させていただいているんですけれども、消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、課税仕入れを行った事業者が課税仕入れの事実を記載した帳簿及び請求書等を保存しなければならないとされているが、任意組合がこれを保存することを条件に、各組合は仕入れ税額控除ができることとしている。つまりこの任意組合というのは、消費税をもらったら、これはそのまま利益計算になっているわけです。利益計算になるということは、鎌倉市は見積もりをいただきましたけれども、消費税を支払うということになっているわけですよね。この消費税分の金額が鎌倉市が支払う義務がないのに支払うということは、これはこの組合への事実上の出資になる恐れがある。またもう一点、この構成員の中に武雄市が入っています、自治体同士の契約、自治体同士の消費税ですよね、これについては特例がございまして、課税標準額に対する消費税額等を仕入れ控除税額と同額とみなす、つまり自治体同士の取引には消費税自体がそもそもないし、鎌倉市は消費税の申告を行わないから、だから例えば住民票を取るにしても消費税をかけていないわけですよね。構成員というのは、それぞれが利益というものを出資比率に応分して分配を受けるということになっている。細かい分配比率というのは、協定書の中に比率が書いていないから詳細はわかりませんけれども、少なくとも何らかの分配を受けるということが想定される、組合への出資というのは、金銭だけではなくて、労働力も出資とみなされるわけですね。武雄市が一生懸命にほかの自治体に声をかけていく、その労働力も出資とみなされる。そうするといくらかであっても消費税というのは武雄市との契約においては、発生しないわけですよね。だけれども今回の契約書を見ると鎌倉市は消費税額を支払っているんです、支払うという契約になっている、これについてはいかがですか。
 
○政策創造担当課長  申しわけありません。確認させていただきたいと思います。
 
○中澤 委員長  では、暫時休憩します。
              (15時24分休憩   17時20分再開)
 
○中澤 委員長  再開いたします。
 
○比留間 政策創造担当部長  長時間に渡りまして休憩をいただきまして申し訳ありませんでした。それでは、担当次長から答弁させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 
○大隅 政策創造担当次長  先ほど中澤委員長からの御質問で民法上の組合について消費税は課税されないのではないか、契約している相手方に消費税を払って契約するのはおかしいのではないかとの御指摘だったと受け止めております。その件についてはお答えができませんでしたので、鎌倉税務署に確認をしてまいりました。鎌倉税務署におきましては、この企業連合につきましては、個別の会計を持っていないので、従いまして個々の企業、集合体、武雄市を含めて一定に事業の目的の遂行を行っていると解されるということになっております。業務については、もちろんこなすわけですから、消費税は当然かかるという認識の中で、このような形式の場合はパススルーということらしいです、当然鎌倉市は消費税を負担すべきものだという解釈でご回答をいただいておりますので、それを御答弁とさせていただきたいと思います。
 
○中澤 委員長  そこで問題となってきますのは、会計検査院からの指摘で、厚生労働省が平成24年に今回の緊急雇用創出事業基金について、納税義務のない契約先に対する消費税の取り扱いについてということで、通達を出しておりまして、これは納税義務のない契約先に消費税を支払うことのないようにということで出ております。で、今回の、指摘させていただいている中で、先ほど企業体の話をさせていただいたと同時に、その企業体を構成する構成員の中に行政体である武雄市が入っています。この武雄市というのが、もちろん当然ながら納税義務が、消費税の納税義務ありませんので、そこに消費税が支払われるということについては、これはできないわけですね。パススルーの中では、当然ながら、企業体自体が任意組合ですからそのとおりのことで、武雄市というのが、これは納税義務のないところになります。そうしますと、今回の協定書の中に、まあ通常記載されているであろう出資比率、これは民法上の金銭をもって出資をする、で第2項で、労働によってもこれを出資することができると記載がありますので、これに照らし合わせると、何らかの出資という形があるから企業体として協定を結んでいるわけですね。そのまず出資比率がどうなっているのかというのがわからないと、この消費税の先というのがわからないわけですね。通常は出資比率に応じて案分して利益を分配しているわけですね。だから、何らかの出資比率の応分があれば、当然ながら利益を得るのではないかという疑問が一つ。
 で、もう一つ、2点目は武雄市が、もし仮にその利益を得ていないのであれば、得ていないという証明がないと、厚労省からの通達を満たさなくなってくるわけですね。だから、今そのパススルーで事業体2者が、それぞれ消費税の申告義務を負うということ、これは税務署のとおりです。私も確認しております。で、武雄市についてはまだ明確な答弁をいただいていないんですが、武雄市というのは現状はどのように確認をされていますでしょうか。
 
○大隅 政策創造担当次長  武雄市につきましては、口頭の確認ですけれども、何らこの企業連合から収入を得ていないということでいただいております。
 
○中澤 委員長  その口頭というものでは、現状は厚労省からの通達を満たしていないという、こう考えられますよね。口頭であれば、口頭で済むのであれば、何ら必要がないわけで、だから本来であれば、この雇用創出基金を使うときに、そもそも論でそこのところを整理しておかなければいけなかったものが、厚労省の通達を満たしている条件で、県に申請を出していないということになります。
 だからもう一度、武雄市に直接になるのか、この代表構成員になるのかわかりませんが、武雄市のまず一つ目、出資比率、それから2点目が、分配比率を明らかにしていただかないと、この消費税の支払いの是非というのが判断できないので、そこの確認はいただけますでしょうか。
 
○大隅 政策創造担当次長  今の委員長御指摘の部分につきましては、これから武雄市の方に問い合わせてみないとちょっとお答えしかねる部分でありますが、武雄市に確認をしたいと思っております。
 
○中澤 委員長  では、暫時休憩します。
              (17時26分休憩   17時31分再開)
 
○中澤 委員長  再開させていただきます。
 今、御答弁いただきましたとおり、日程第1報告事項(1)自治体運営型通信販売サイトの取組状況については、武雄市、また代表構成員等々に確認をし、文書等の提出をお願いする関係上、本日については、この程度に留めおきまして、来週以降、皆さんの日程を確認させていただいて、再度総務常任委員会協議会を開いてその場にて答弁をいただくということで確認させていただきました。
 暫時休憩します。
              (17時32分休憩   17時38分再開)
 
○中澤 委員長  再開いたします。
 先ほど協議させていただきましたとおり、日程第1につきましては来週に再開させていただきたいと思います。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中澤 委員長  それでは、日程第2「9月17日にフラワーセンター付近で発生したパッカー車の事故について」を議題といたします。まず、事故の概要を聴取したいと思います。
 
○管財課長  9月17日にフラワーセンター付近で発生したパッカー車の事故について御説明いたします。
 平成25年9月17日火曜日午前9時ごろ、今泉クリーンセンターの2トンパッカー車が鎌倉市岡本754番地の玉縄中学校入り口交差点を玉縄中学校方面から青信号で直進通過していたところ、交差点左側、藤沢方面から走行してきた相手方車両が赤信号を見落とし、交差点に速度を落とさないまま進入してきたため、相手側車両右側全部が当方車両左側全部に衝突し、双方の車両が大破いたしました。
 当方車両は、助手席側ドア、バンパー、前照灯、方向指示器、助手席キャビネットなどがひどく損傷し、また、相手方車両も前方右側フェンダー部などが著しく破損しました。
 事故発生直後、当方車両助手席に乗車していた職員が、衝突により左側窓に頭部を強く打ちつけ、窓ガラスが割れ頭部を負傷したため、当方車両の運転員が警察、消防に通報し、救急車を手配しました。
 その後、すぐに運転員から今泉クリーンセンターに事故報告があり、今泉クリーンセンターから管財課へ連絡が入り、レッカー車の配車を依頼されました。今泉クリーンセンターと管財課の職員が事故現場に向かい、事故処理に立ち会い、事故の詳細を把握しまして、また、事故現場の片づけ清掃等を行いました。事故車両が受け持つ収集作業が滞らないよう、今泉クリーンセンターから予備車両を出動させ、収集業務を行わせました。
 負傷した職員は、湘南鎌倉総合病院に救急搬送され、検査の結果、左側頭部打撲、頸椎捻挫と診断され、現在、勤務しながら通院加療中です。また、事故処理後に運転員も湘南鎌倉総合病院で検査を受け、異常なしと診断され、通常どおり勤務しております。
 以上で説明を終わります。
 
○中澤 委員長  それでは、質疑の有無を確認させていただきます。
 
○岡田 副委員長  どうもお忙しいところ申しわけありませんでした。また、もう5時15分過ぎちゃっているのに申しわけありませんでした。ありがとうございました。
 きょうは、たまたまということもあって、ごみ収集車の交通事故ということで今説明を受けました。天候が晴れということで、雨も降ってないし、霧もないし、路面も濡れてないし、そういったところで前方不注意というよりも赤信号を見落としたということで、車両にぶつかったかと思うんですね。それで、運転手は念のために湘鎌に行ったけれども、異常がないと。補助者と言ったらいいのかどうかわかりません、補助者というべきか、同僚の方が頭部を打ちつけて、左頭部打撲、頸椎捻挫と言われたんですけれども、これは診断名でよろしいんでしょうか。それとも診断名じゃなくて、こんな感じということで今言われたんでしょうか。
 
○川村 環境部次長  今の御質問ですけれども、一応診断書としていただいておりまして、左側頭部打撲、それから頸椎捻挫という診断をいただいております。
 
○岡田 副委員長  これは今、確定的なことは多分言えないんで。私も鍼灸師だから、頸椎捻挫というんだったら大体何となくわかるんですけれども、結構時間がかかる。一つは、要するに早くやらなきゃいけないというのと、二つ目は、やっぱり時間がかかるかなというようなことだと思うんですね。打撲はCTスキャンを撮られたのかよくわかりませんけれども、裂傷なのかどうかちょっとわかりませんけれども、こぶなのかどうかわかりませんけれども。それはそれなりにということだと思うんですけれども、そのことも含めてですけれども。
 先ほどございましたけれども、牽引車で要するに自走できないということだから、2台とも牽引車で持っていったと。それから、民間だと事故車代行車とこうなるのですけれども、うちの場合どういうふうになったのかちょっとわからないんですが、そういうこともありますし、それから今お休みになったというか、時間休をとられているのか、どういう形態かわからないんですが、その日は時間休をとられて次の日も時間休というか、どういう頻度で、今、治療に当たられているのか。そこら辺もわからないんですけれども。
 二つ質問するのですけれど、あと休業補償とか見舞金とか等々もあると思うんですけれども、まず、どういう頻度で治療をされているのかお聞きしたいのですけれども。
 
○川村 環境部次長  9月17日にこの事案が起きまして、たまたまきのうで1カ月です。当日、いわゆる救急搬送した後、一旦事務所に戻って、これで大体お昼ごろでした。本人はそんな感じで、いわゆる側頭部に大きなこぶが、さわらせてもらいましたけれども、あります。いわゆる打撲の状態だったと。CTも撮影した結果、頭部の中には異常がないという診断で、幸いのことでありました。その日の午後は帰らせまして、安静にしていなさいということで指示したところです。
 きのうまでのおよそ1カ月間の間で日数にしますと9日間お休みをいただいた日があります。ただ、時間休が中心ですので、実質的には、時間にしますと5日と6時間、きのうまでの間で時間休はとっております。ただ、これは診察が主で、途中で整形外科にかわりました。本人がどうしても首から背中にかけて違和感というか痛いという状況がありますので、途中から病院かわりまして、今申し上げたのはお休みをとった日にちですけれども、9月26日からは、この日に病院をかわりましたけれども、仕事が終わった後、ほぼ毎日いわゆるリハビリというんでしょうか、頸部を温めるのと、それから牽引した後、その後マッサージを受けるということで、その日以降、ほとんど毎日のように、いわゆる仕事が終わった後、通院しております。回数にして今のところ、カウントすると17回、夕方終わった後、通っていますという説明を受けております。
 
○岡田 副委員長  これは答えられなきゃ答えられなくても、わからないということで結構なんですけれども、答えられれば答えてほしいと思うんですが、症状固定とかいろいろ出てくるんですけれども、まだそんな状況ではないかなとは思うんですけれども、予想として、大体ここら辺とか、それはなかなかわからないですかね。
 
○川村 環境部次長  そのあたりは本人とも、私も非常に気になりますので、逐次様子は聞いているんですが、本人としては大体これぐらいで大丈夫でしょうというのがわからないと。ただ、今のところ、病院をかわった後、いただいた診断書では、9月26日に病院をかわりましたけれども、その時点で、その日からおよそ2カ月間、通院加療を要するという診断になっております。
 
○岡田 副委員長  ということは、要するにお医者さんがいる病院に行かれていると判断してよろしいですね。
 
○川村 環境部次長  整形外科医院という名前になっております。
 
○岡田 副委員長  わかりました。ということは確認したいんですけれども、事故による診断書の傷病名というのは二つございまして、一つは左側頭部打撲、二つは頸椎捻挫と、この二つということでよろしいですか。
 
○川村 環境部次長  そのとおりでございます。
 
○岡田 副委員長  それと、これも大ざっぱで大変恐縮なんで、もし、それは難しいよということであれば答えられなくても結構なんですけれども、全体、もちろん流れているから確定的なことは言えないと思います。今後、治療も2カ月ぐらいと言われたんですけれども、頸椎捻挫の場合はいろいろなことがありますから、私も簡単に言えないというか、早ければそれぐらいで済むだろうし、遅かったら半年もずっとかかるだろうなという感じで、それはわからないんで、余り私も確定的なことは言えませんけれども。その治療費等々も含めて、もちろん保険から出るかと思うんですが、今までの牽引車の代金とか事故車の修理代とか言っていましたよね。休業補償とか、見舞金とか、これは保険からもちろん出るだろうとは思うんですが、もし保険が出ない場合には、トータルの金額にしてどれぐらいかかるのか、もしわかれば教えてください。わからなければいいです。
 
○管財課長  物損部分についてでございますが、今、修理工場に出しておりまして、修理代金については約200万円前後かかると聞いております。修理代金につきましては、相手方の保険から支払われるということでございます。あと人的部分の、いわゆる負傷した部分の額につきましては、症状が固定しておりませんので、私どもにまだ幾らかかるかという報告はございません。
 
○岡田 副委員長  わかりました。症状が固定してないから、それは言えませんよね。これぐらいといっても、ひょっとしたら病気のことだから何とも言えないところなんで、それはそれでわかりました。
 それで、私もちょっと調べてみたんですけれども、これも答えられる範囲の中で答えていただければいいし、わからなければわからないと答えられても結構です。インターネット等々で調べたんですけれども、この場合は、一応業務上過失傷害罪という範疇に入るんではないか。ただ、検察が最終的には判定するわけでございますから、民事、それから刑事もありますし、行政処分もありますし、そういった中で、刑事的な問題としては業務上過失傷害罪に当たる可能性が大きいんではないか。ただ、先ほども申しましたように、検察が最終的にはやるわけでございまして、悪質度とか、過去にスピード違反とか、そういうものが類似のが何かあったとか、いろんな情状というか、あると思うんですね。そういう中で最終的には決められていくので、これだよと私は名指ししませんけれども、この範疇にあることは間違いないんではないかと私は思うんですけれども、そこら辺は答えられますか。
 
○川村 環境部次長  そのあたりになりますと、素人的な判断は、我々どうしても判断に限界がありますので、ちょっとお答えできかねます。
 
○岡田 副委員長  わかりました。
 何でそういうことをお聞きしているかというと、過日、代表者会議があったんですね。それでいろいろ聴取させていただきました、本人に。その前にも本人が来て、こうこうこうだよということで、それも私は了としました。そこで答えられて、それはそれということなんですけれども、私としていかがなものかということもあったんですが、政治的なことも含めて全体的に流れがまだ確定してないんで、加害者の言い分と被害者とは、被害者といっても本人じゃないんですけれども、会社の上役というか、民間で言えばそういうふうになるんですけれども、そちらからお聞きして、総合的に判断していきたいなということで、きょう答えていただきました。
 大体そんなことで、あとは過失割合のことなんですけれども、これは例えば9対1とか、8対2とか、10対ゼロとか、こういうようなことがあろうかと思うんですが、そこら辺はわかりますか。
 
○管財課長  過失割合につきましては、当方車両が青信号、相手方車両が赤信号で交差点に進入して衝突事故が発生したということで、これは10対ゼロと保険会社から聞いております。信号がない交差点であればまた別の割合と聞いておりますけれども、信号がある交差点で当方車両、青ということで侵入しておりますので、10対ゼロと聞いております。
 
○岡田 副委員長  それと、資料をいただいたんですが、2ページ目かな。青信号を直進していたところ、赤信号に気づかないまま交差点に進入してきて車両に衝突されたと。このパッカー車は右折しようとしていたわけではなくて、直進しようとしていたわけですか。
 
○川村 環境部次長  玉縄中学校方面から一旦交差点でとまって、青になって直進に向かって進み始めたところ衝突したという状況です。直進です。
 
○岡田 副委員長  私は大体それで終わります。本当にお忙しいところありがとうございました。
 
○中澤 委員長  それでは質疑を打ち切ります。
 内容を確認させていただいたということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○中澤 委員長  確認いたしました。
 それでは、職員退室のため、暫時休憩します。
              (17時54分休憩   17時55分再開)
 
○中澤 委員長  再開いたします。
 それでは、本日の総務常任委員会協議会はこれにて延会をさせていただきます。
 以上で本日は延会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成25年10月18日

             総務常任委員長

                 委 員