○議事日程
平成25年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(9)
平成25年9月26日(木曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 上 畠 寛 弘 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 岡 田 和 則 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 納 所 輝 次 議員
16番 渡 邊 昌一郎 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 吉 岡 和 江 議員
23番 赤 松 正 博 議員
24番 大 石 和 久 議員
25番 中 澤 克 之 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 木 村 浩 之
次長補佐 鈴 木 晴 久
次長補佐 成 沢 仁 詩
書記 木 村 哲 也
書記 木 田 千 尋
書記 小 林 瑞 幸
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
書記 岡 部 富 夫
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 11 番 相 澤 達 彦 こどみもらい部長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程(9)
平成25年9月26日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第18号 鎌倉市立今泉小学校の学童保育施設の設置場所についての陳 教育こどもみらい
情 常任委員長報告
3 陳情第9号 「障碍者ホーム入居者に対する市独自の家賃補助」について 観 光 厚 生
の陳情 常任委員長報告
4 陳情第11号 平成26年度における重度障害者医療費助成制度継続について 同 上
の陳情
5 議案第21号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報 告
6 議案第29号 鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について ┐
│総務常任委員長
議案第32号 鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の一部を改正する条例 │報 告
の制定について ┘
7 議案第31号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 ┐観 光 厚 生
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条 │常任委員長報告
例の制定について ┘
8 議案第33号 平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) 総務常任委員長
報 告
9 議案第35号 平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 ┐観光厚生
号) │常任委員長報告
議案第36号 平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ┘
10 議案第34号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
11 議案第37号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する 市 長 提 出
条例の制定について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情第18号 鎌倉市立今泉小学校の学童保育施設の設置場所についての陳 教育こどもみらい
情 常任委員長報告
3 陳情第9号 「障碍者ホーム入居者に対する市独自の家賃補助」について 観 光 厚 生
の陳情 常任委員長報告
4 陳情第11号 平成26年度における重度障害者医療費助成制度継続について 観 光 厚 生
の陳情 常任委員長報告
5 議案第21号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報 告
6 議案第29号 鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について ┐総務常任委員長
議案第32号 鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の一部を改正する条例 │報 告
の制定について ┘
7 議案第31号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 ┐観 光 厚 生
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条 │常任委員長報告
例の制定について ┘
8 議案第33号 平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) 総務常任委員長
報 告
9 議案第35号 平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 ┐観 光 厚 生
号) │常任委員長報告
議案第36号 平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ┘
10 議案第34号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
11 議案第37号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する 市 長 提 出
条例の制定について
〇 議案第37号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する 教育こどもみらい
条例の制定について 常任委員長報告
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鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (4)
平成25年9月26日
1 9 月 17 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
陳 情 第 18 号 鎌倉市立今泉小学校の学童保育施設の設置場所についての陳情
2 9 月 18 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 31 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 35 号 平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 36 号 平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
陳 情 第 9 号 「障碍者ホーム入居者に対する市独自の家賃補助」についての陳情
陳 情 第 11 号 平成26年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情
3 9 月 19 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 21 号 市道路線の認定について
議 案 第 34 号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
4 9 月 20 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 29 号 鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 32 号 鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 33 号 平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
5 9 月 24 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 37 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
6 陳情88件を陳情一覧表のとおり受理し、4件を付託一覧表のとおり総務常任委員会に付託、84件を配付
一覧表のとおり全議員に配付した。
7 9 月 13 日 平成24年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、正・副委員長が
次のとおり選任された。
委 員 長 高 橋 浩 司
副委員長 岡 田 和 則
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平成25年鎌倉市議会9月定例会
陳 情 一 覧 表 (3)
┌─────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬────────────────┼───────────────────┤
│ 25.9.17 │陳 情│中沢克之市議会議員、選挙公報の虚│鎌倉市山崎1005−97−401 │
│ │第 21 号│偽記載についての陳情 │中谷 智子 │
├─────┼────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│兵庫県宝塚市野上1−4−1−101 │
│ │第 22 号│獄について真相究明を求める陳情 │木村 亮 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 23 号│獄について真相究明を求める陳情 │澤野 順彦 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 24 号│獄について真相究明を求める陳情 │澤野 由太 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 25 号│獄について真相究明を求める陳情 │澤野 照子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 26 号│獄について真相究明を求める陳情 │澤野 政憲 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 27 号│刑事告発を求める陳情 │澤野 由太 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 28 号│刑事告発を求める陳情 │澤野 政憲 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 29 号│刑事告発を求める陳情 │澤野 順彦 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 30 号│刑事告発を求める陳情 │澤野 照子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都渋谷区本町1−47−1−402 │
│ │第 31 号│勧告についての決議を求める陳情 │落合 亮太 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 32 号│勧告についての決議を求める陳情 │澤野 順彦 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 33 号│勧告についての決議を求める陳情 │澤野 政憲 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 34 号│勧告についての決議を求める陳情 │澤野 照子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市今泉台4−28−4 │
│ │第 35 号│勧告についての決議を求める陳情 │澤野 由太 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都新宿区高田馬場3−38−1 │
│ │第 36 号│勧告についての決議を求める陳情 │安藤 透 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│香川県高松市仏生山町1006−B101 │
│ │第 37 号│勧告についての決議を求める陳情 │西浦 照二 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ 25.9.19 │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│神奈川県大和市つきみ野2−2−4−210 │
│ │第 38 号│勧告についての決議を求める陳情 │野口 梨奈 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│北海道帯広市東七条南20−1−21 │
│ │第 39 号│勧告についての決議を求める陳情 │前田 裕介 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都品川区二葉4−17−5−501 │
│ │第 40 号│勧告についての決議を求める陳情 │藤巻 茜 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都世田谷区赤堤4−8−2 │
│ │第 41 号│勧告についての決議を求める陳情 │岡田 幸士 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都江戸川区南葛西6−13−14 │
│ │第 42 号│勧告についての決議を求める陳情 │川口 晴久 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│茨城県牛久市田宮2−11−2 │
│ │第 43 号│勧告についての決議を求める陳情 │池田 貴之 │
├─────┼────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 44 号│獄について真相究明を求める陳情 │太田 俊一 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 45 号│獄について真相究明を求める陳情 │太田 みよ子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 46 号│獄について真相究明を求める陳情 │太田 真吾 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市山の根1の5の5 荒木様方 │
│ │第 47 号│獄について真相究明を求める陳情 │柿本 淳子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市山の根1の5の5 │
│ │第 48 号│獄について真相究明を求める陳情 │柿本 賢治 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市二階堂242 │
│ │第 49 号│獄について真相究明を求める陳情 │松野 洸 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│鎌倉市二階堂242 │
│ │第 50 号│獄について真相究明を求める陳情 │松野 渉 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│3Bentham Brighton road,East Sussex, │
│ │第 51 号│獄について真相究明を求める陳情 │United Kingdom of Great Britain and │
│ │ │ │Northern Ireland.BN2 9XB │
│ │ │ │早乙女 尚宏 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│東京都大田区矢口1−13−23−105 │
│ │第 52 号│獄について真相究明を求める陳情 │平田 彰太郎 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│東京都大田区矢口1−13−23−105 │
│ │第 53 号│獄について真相究明を求める陳情 │平田 智美 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│東京都江東区大島4−8−4−207 │
│ │第 54 号│獄について真相究明を求める陳情 │由良 真実恵 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市山の根2−4−12 │
│ │第 55 号│獄について真相究明を求める陳情 │近藤 志津子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市桜山6−15−31 │
│ │第 56 号│獄について真相究明を求める陳情 │吉田 千恵子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市小坪3−2−1−B305 │
│ │第 57 号│獄について真相究明を求める陳情 │吉沢 良子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市沼間2−10−28 │
│ │第 58 号│獄について真相究明を求める陳情 │笹間 愛美 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 59 号│獄について真相究明を求める陳情 │荒木 和也 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 60 号│獄について真相究明を求める陳情 │荒木 典子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 61 号│獄について真相究明を求める陳情 │荒木 美帆 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 62 号│勧告についての決議を求める陳情 │太田 俊一 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 63 号│勧告についての決議を求める陳情 │太田 みよ子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 64 号│勧告についての決議を求める陳情 │太田 真吾 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市山の根1の5の5 荒木様方 │
│ │第 65 号│勧告についての決議を求める陳情 │柿本 淳子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市山の根1の5の5 │
│ │第 66 号│勧告についての決議を求める陳情 │柿本 賢治 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市二階堂242 │
│ │第 67 号│勧告についての決議を求める陳情 │松野 洸 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│鎌倉市二階堂242 │
│ │第 68 号│勧告についての決議を求める陳情 │松野 渉 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│3Bentham Brighton road,East Sussex, │
│ │第 69 号│勧告についての決議を求める陳情 │United Kingdom of Great Britain and │
│ │ │ │Northern Ireland.BN2 9XB │
│ │ │ │早乙女 尚宏 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都大田区矢口1−13−23−105 │
│ │第 70 号│勧告についての決議を求める陳情 │平田 彰太郎 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都大田区矢口1−13−23−105 │
│ │第 71 号│勧告についての決議を求める陳情 │平田 智美 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都江東区大島4−8−4−207 │
│ │第 72 号│勧告についての決議を求める陳情 │由良 真実恵 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市山の根2−4−12 │
│ │第 73 号│勧告についての決議を求める陳情 │近藤 志津子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市桜山6−15−31 │
│ │第 74 号│勧告についての決議を求める陳情 │吉田 千恵子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市小坪3−2−1−B305 │
│ │第 75 号│勧告についての決議を求める陳情 │吉沢 良子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市沼間2−10−28 │
│ │第 76 号│勧告についての決議を求める陳情 │笹間 愛美 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 77 号│勧告についての決議を求める陳情 │荒木 和也 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 78 号│勧告についての決議を求める陳情 │荒木 典子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 79 号│勧告についての決議を求める陳情 │荒木 美帆 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│千葉県柏市増尾台1−16−22増尾寮 │
│ │第 80 号│勧告についての決議を求める陳情 │浅居 洋輔 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│神奈川県鎌倉市今泉1−2−3 │
│ │第 81 号│勧告についての決議を求める陳情 │峯 茂美 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職│東京都江東区亀戸2−35−5−603 │
│ │第 82 号│勧告についての決議を求める陳情 │古瀬 伶子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 83 号│刑事告発を求める陳情 │太田 俊一 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 84 号│刑事告発を求める陳情 │太田 みよ子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市今泉2−2−2 │
│ │第 85 号│刑事告発を求める陳情 │太田 真吾 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市山の根1の5の5 荒木様方 │
│ │第 86 号│刑事告発を求める陳情 │柿本 淳子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市山の根1の5の5 │
│ │第 87 号│刑事告発を求める陳情 │柿本 賢治 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市二階堂242 │
│ │第 88 号│刑事告発を求める陳情 │松野 洸 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│鎌倉市二階堂242 │
│ │第 89 号│刑事告発を求める陳情 │松野 渉 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│3Bentham Brighton road,East Sussex, │
│ │第 90 号│刑事告発を求める陳情 │United Kingdom of Great Britain and │
│ │ │ │Northern Ireland.BN2 9XB │
│ 25.9.25 │ │ │早乙女 尚宏 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│東京都大田区矢口1−13−23−105 │
│ │第 91 号│刑事告発を求める陳情 │平田 彰太郎 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│東京都大田区矢口1−13−23−105 │
│ │第 92 号│刑事告発を求める陳情 │平田 智美 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│東京都江東区大島4−8−4−207 │
│ │第 93 号│刑事告発を求める陳情 │由良 真実恵 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市山の根2−4−12 │
│ │第 94 号│刑事告発を求める陳情 │近藤 志津子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市桜山6−15−31 │
│ │第 95 号│刑事告発を求める陳情 │吉田 千恵子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市小坪3−2−1−B305 │
│ │第 96 号│刑事告発を求める陳情 │吉沢 良子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市沼間2−10−28 │
│ │第 97 号│刑事告発を求める陳情 │笹間 愛美 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 98 号│刑事告発を求める陳情 │荒木 和也 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 99 号│刑事告発を求める陳情 │荒木 典子 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の│逗子市沼間2−3−3−921 │
│ │第 100号│刑事告発を求める陳情 │荒木 美帆 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として鎌倉市長に対して│逗子市沼間2−10−28 │
│ │第 101号│大谷副市長の解職を求める陳情 │笹間 愛美 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として鎌倉市長に対して│北海道帯広市東七条南二〇丁目1−21 │
│ │第 102号│大谷副市長の解職を求める陳情 │前田 裕介 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として鎌倉市長に対して│兵庫県宝塚市野上1−4−1−101 │
│ │第 103号│大谷副市長の解職を求める陳情 │木村 亮 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として鎌倉市長に対して│東京都新宿区高田馬場3−38−1 │
│ │第 104号│大谷副市長の解職を求める陳情 │安藤 透 │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として大谷副市長に対し│逗子市沼間2−10−28 │
│ │第 105号│辞職勧告についての決議を求める陳│笹間 愛美 │
│ │ │情 │ │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として大谷副市長に対し│北海道帯広市東七条南二〇丁目1−21 │
│ │第 106号│辞職勧告についての決議を求める陳│前田 裕介 │
│ │ │情 │ │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として大谷副市長に対し│兵庫県宝塚市野上1−4−1−101 │
│ │第 107号│辞職勧告についての決議を求める陳│木村 亮 │
│ │ │情 │ │
│ ├────┼────────────────┼───────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会として大谷副市長に対し│東京都新宿区高田馬場3−38−1 │
│ │第 108号│辞職勧告についての決議を求める陳│安藤 透 │
│ │ │情 │ │
└─────┴────┴────────────────┴───────────────────┘
付 託 一 覧 表 (3)
┌─────┬─────┬───────────────────────────────────┐
│付託年月日│付 託 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬──────────────────────────────┤
│25.9.26 │総務 │陳 情│鎌倉市議会として鎌倉市長に対して大谷副市長の解職を求める陳情│
│ │常任委員会│第 101号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として鎌倉市長に対して大谷副市長の解職を求める陳情│
│ │ │第 102号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として鎌倉市長に対して大谷副市長の解職を求める陳情│
│ │ │第 103号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として鎌倉市長に対して大谷副市長の解職を求める陳情│
│ │ │第 104号│ │
└─────┴─────┴────┴──────────────────────────────┘
配 付 一 覧 表 (3)
┌─────┬─────┬───────────────────────────────────┐
│付託年月日│付 託 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│中沢克之市議会議員、選挙公報の虚偽記載についての陳情 │
│ │ │第 21 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 22 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 23 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 24 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 25 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 26 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 27 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 28 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 29 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 30 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 31 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 32 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 33 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 34 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 35 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 36 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 37 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 38 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 39 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 40 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 41 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 42 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 43 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 44 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 45 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 46 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 47 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 48 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 49 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 50 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 51 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 52 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 53 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 54 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 55 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 56 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 57 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 58 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 59 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 60 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│小野田康成議員の公職選挙法違反疑獄について真相究明を求める陳│
│ │ │第 61 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 62 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 63 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 64 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 65 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 66 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 67 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 68 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 69 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 70 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 71 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 72 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 73 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ 25.9.26 │全 議 員│陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 74 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 75 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 76 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 77 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 78 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 79 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 80 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 81 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会に小野田康成議員の辞職勧告についての決議を求める陳│
│ │ │第 82 号│情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 83 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 84 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 85 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 86 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 87 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 88 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 89 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 90 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 91 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 92 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 93 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 94 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 95 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 96 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 97 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 98 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 99 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として小野田康成議員の刑事告発を求める陳情 │
│ │ │第 100号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として大谷副市長に対し辞職勧告についての決議を求め│
│ │ │第 105号│る陳情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として大谷副市長に対し辞職勧告についての決議を求め│
│ │ │第 106号│る陳情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として大谷副市長に対し辞職勧告についての決議を求め│
│ │ │第 107号│る陳情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会として大谷副市長に対し辞職勧告についての決議を求め│
│ │ │第 108号│る陳情 │
└─────┴─────┴────┴──────────────────────────────┘
(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
|
|
○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。26番 松中健治議員、1番 千一議員、2番 竹田ゆかり議員にお願いいたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時01分 休憩)
(16時20分 再開)
|
|
○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
ここで申し上げます。三宅真里議員から9月9日の一般質問における発言のうち、その一部を取り消すとともに、会議録から削除願いたい旨の申し出があります。
お諮りいたします。三宅真里議員から申し出のとおり、後日議長職権により会議録を調製し、発言の一部を削除することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、三宅真里議員からの申し出のとおり、発言の一部を取り消すとともに、会議録から削除することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情第18号鎌倉市立今泉小学校の学童保育施設の設置場所についての陳情」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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|
○教育こどもみらい常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第18号鎌倉市立今泉小学校の学童保育施設の設置場所についての陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る9月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、今泉小学校区の学童保育施設は、砂押橋近くの岩瀬子ども会館に設置されていますが、小学校から子ども会館まではバスで5区間もあり、歩道が狭く、子供が安全に歩行できる状態ではないため、安全に子どもの家に通えるように、子どもの家を今泉小学校内に設置するか、学校に近い場所へ移設するよう、議会として市に働きかけてほしいというものです。
理事者の説明によれば、本市では、平成19年策定の子ども会館・子どもの家整備基本方針に基づき、学校からの距離が900メートル以上ある子どもの家を小学校内または近隣地に設置する考えで、順次、整備を進めているとのことであります。
岩瀬子ども会館・子どもの家は、今泉小学校から約1.5キロメートルの距離があるとのことですが、東日本大震災後、耐震性等緊急対応が必要な施設が複数生じたことなどから、それら施設整備のめどがついた後に、当該子どもの家について、小学校内または近隣地に移転する方向で整備を行いたいと考えているとのことです。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の学童保育施設整備の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、耐震診断を行った結果、急遽対応が必要な施設が生じたという実態もあり、施設整備の準備は進めてほしいが、他施設の耐震改修整備の必要性を考慮すると、本陳情を採択してもすぐに対応をすることは困難であると考えることから、教育委員会との協議経過を見ながら、当面は本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、青少年課が取り組んでいる子どもの家にかかわるさまざまな事案が山積していることは理解しているものの、学校から子ども会館・子どもの家への道のりは危険であることなどから、早急に教育委員会と協議し取り組むべき課題と捉え、本陳情は結論を出すべきであるという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたので、多数により結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第18号鎌倉市立今泉小学校の学童保育施設の設置場所についての陳情を採決いたします。陳情第18号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第18号は採択し、市長及び教育委員会委員長宛て送付することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「陳情第9号障碍者ホーム入居者に対する市独自の家賃補助についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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|
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第9号「障碍者ホーム入居者に対する市独自の家賃補助」についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第9号は、去る9月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、障害者のグループホーム及びケアホームの入居者に対し、独自に家賃補助を行うよう、議会として市に対して働きかけてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、本市では、平成23年9月まで市単独事業として、市内にあるグループホームやケアホームに対して家賃補助を行ってきたものの、障害者自立支援法の改正に伴い、グループホーム等の家賃補助が自立支援給付費による個別給付費となったことから、本年度から、家賃助成制度を廃止したとのことであります。また、厳しい財政状況の中、個別給付費に加えて家賃補助を行うことは、その増加する費用を市単独で賄うことになることから、多様な障害者への施策がある中で、どのように充実させていくか、引き続き検討を進めていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び家賃補助に関する本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、グループホーム等の家賃補助に限らず、障害者一人一人の状況に合わせた障害者福祉の制度が必要であり、今後の福祉政策を見直し、充実させていくべきであることから、継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、このような陳情が出されるのも、本市の障害者施策に雇用面での課題があるからであり、雇用施策も踏まえた障害者施策の再検討を含め、障害者福祉を充実させていくべきであることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような、異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含めて結論を出すこととし、続いて、採決を行った結果、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第9号障碍者ホーム入居者に対する市独自の家賃補助についての陳情を採決いたします。陳情第9号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第9号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「陳情第11号平成26年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
|
|
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第11号平成26年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第11号は、去る9月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、平成26年度も引き続き、重度障害者医療費助成制度を継続することを求めるものであります。
理事者の説明によれば、本市における心身障害者医療費助成制度については、制度の将来にわたる安定的かつ継続的な運営を図るため、本年2月市議会定例会において、現在の助成対象者については継続して助成していくものの、本年10月1日以降に65歳以上で新たに身体障害者手帳等の交付を受けた者を助成対象から除外する等の内容の条例改正を行っており、今後は改正後の条例による制度運営を継続していきたいと考えているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨、本市の現状及び平成26年度における重度障害者医療費助成制度に対する考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、障害者の方々が負担なく医療を受けられるようにするためには、福祉全体としての見直しが必要であるとの判断から、継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、重度障害者に対する助成制度は本市における福祉施策の象徴的な存在であり、厳しい財政状況下ではあるものの、この部分を守っていくべきであること、また本件については再生医療導入の検討についてもあわせて行うべきであると考えることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含め、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第11号平成26年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情を採決いたします。陳情第11号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第11号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第21号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第21号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第21号は、去る9月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする枝番1の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第21号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第29号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第32号鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第29号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第29号外1件は、去る9月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第29号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、旅費のうち、宿泊料の支給をこれまでの定額方式から上限額を定めた実費精算方式に改めようとするものです。その主な内容は、1夜当たりの宿泊料の額を現行の特別職1万4,000円、一般職1万3,000円の定額から当該額を上限とした宿泊に要する額とし、宿泊に要する額に夕食または朝食の料金が含まれていない場合には、規則で定める額を加えた額を当該宿泊料の額とするよう改めるもので、本年10月1日から施行しようとするものです。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、今回の改正によって事務処理の煩雑化が予想されるが、少しでも経費削減につながることを期待したいとの意見があり、採決の結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第32号鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、地方税法の一部を改正する法律が本年3月30日付で交付され、平成26年1月1日に施行されることに合わせ、本条例の一部を改正しようとするものであります。
理事者の説明によれば、現在の低金利の状況に合わせ、延滞税等を引き下げ、納税環境の整備を図るものとする法改正の趣旨に鑑み、本条例においても税外収入金に関する延滞金の割合の特例等について整備を図るもので、平成26年1月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○22番(吉岡和江議員) 議案第32号鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論いたします。
地方税法の一部改正により、条例改正を行うとのことであります。国民健康保険以外の市税外収入の延滞金の率は14.5%から9.3%と、延滞金の率は軽減されますが、国民健康保険料は現行の7.3%が9.3%と延滞金がふえる内容であります。
今回、市が独自に決めていた延滞金率7.3%を国が国民健康保険の運営を市町村単位から県単位にする方向があり、そのことから、他市町村と延滞金率を合わせたのであります。国民健康保険加入者は、商工業者などの自営業者、またふえ続けているパート派遣労働者などであり、加入者の73%が350万以下の低所得者であります。鎌倉市を初め、各市町村は保険料軽減のため、一般会計からの繰り入れを行うなど、負担軽減を図っております。また、鎌倉市は、保険料滞納者に対しては、生活実態を踏まえ、支払い相談や分納指導をし、丁寧な対応をしていることは承知しており、今後も引き続き丁寧な対応を求めるものであります。
御承知のように、16年前の平成9年、消費税が5%に増税されたときと比べ、国民の平均所得は減り続け、鎌倉市でも平成24年度は年間平均給与収入は59万3,000円減少しています。また、国民健康保険加入者の年間平均所得は、平成8年、144万3,000円から平成24年113万4,000円と、30万9,000円の減収であります。にもかかわらず保険料は年間1人当たり7万388円から11万2,786円と4万2,398円と大幅な負担増になっています。この間、貧困と格差は増大し、庶民は増税、大金持ちは減税の政策が行われてきました。
鎌倉市は、約1割の高額所得者が市税収入の5割を占めていると言われています。市の資料によれば、300万円から500万円以下の世帯では減収、2,000万円以上の高額所得者は平均で779万8,000円の収入増になっているのです。今でも大変厳しい市民生活の中で、さらに来年から消費税増税等で13兆円の国民負担増が実施されれば、営業も暮らしも成り立たなくなるのではないでしょうか。
現状でもリストラや営業不振等で滞納者の多くは国民健康保険料だけでなく、市県民税、消費税も滞納せざるを得ない実態があるのです。今必要なことは、地域経済活性化のため、内需拡大や労働者の賃上げ、社会保障の充実を図り、子育ても老後も安心の社会をつくって、市税の増収になる取り組みが必要ではないでしょうか。また、市民が生涯元気で生き生き暮らせるよう、積極的で一貫した健康づくりを行って、医療費を削減する取り組みも必要であります。
県下で国民健康保険料の7.3%と低い延滞金制度を実施しているのは、逗子市と鎌倉市でありました。逗子市は今回7.3%から、さらに低い3%の延滞金に変更しています。鎌倉市の考えとは逆の対応です。延滞金の率を多くすることは、むしろ国保料の支払いをしにくくすることになるのではないでしょうか。
よって、今回、国保の延滞金を今より率を大きくする条例には反対するものです。
また、議案第35号鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算については、これのシステム改修予算であることから反対いたします。
以上で反対討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第29号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第29号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第32号鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第32号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第31号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第31号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第31号は、去る9月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、個人市民税の寄附金控除の対象とする特定非営利活動法人を新たに一法人追加しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第31号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第31号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中澤克之議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第33号は、去る9月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも3億7,750万円を増額するもので、これにより補正後の総額は586億5,850万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、災害時帰宅困難者一時滞在施設の器材備蓄品及び市職員分の食料備蓄品の購入費並びに鎌倉芸術館の舞台照明操作設備修繕に係る経費等の追加を、第15款民生費では、腰越子ども会館・子どもの家の解体工事及び建物新設のための地質調査に係る経費並びに私立保育所施設整備及び保育士等処遇改善に係る補助金の追加を、第45款土木費では、北鎌倉トンネル改修設計委託料及び橋梁点検調査委託料等の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金、繰越金並びに市債の追加をしようとするものであります。
なお、このほかに私立保育所助成事業、新焼却炉基本計画作成事業及び北鎌倉トンネル改修設計等事業の繰越明許費の設定並びに梶原六本松公園用地賃借料に係る債務負担行為の追加をするほか、地方債においても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容はもとより、教育こどもみらい常任委員会から送付された、「社会福祉法人翠峰会による保育所の建設については、土地利用のあり方や道路状況について、法人及び事業者は地元町内会や周辺住民等に対して再度丁寧な説明を行い、理解が得られるように努力すべきであることについて、行政は十分に配慮すべきであることを念頭に審査願いたい」との意見を踏まえて、担当原局及び理事者に対し質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、教育こどもみらい常任委員会の送付意見を踏まえ、今回計上されている認可保育所の施設整備については、地元町内会、周辺住民への説明を可能な限り丁寧に行うべきであり、また本件に関連し、今後、行政として、世界遺産登録や交通など、多様な面を考慮した施設配置に努めるべきであるとの意見がありましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○22番(吉岡和江議員) ただいま議題となりました議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に対し、反対の立場から意見を申し上げます。
本議案の衛生費、新焼却炉基本計画作成事業の繰越明許費については反対、他の補正については賛成であります。なお、保育園建設に係る繰越明許費のうち、うちゅう保育園については、待機児対策として必要な施設と思いますが、建設に当たっては、地域の皆さんの御理解を得るよう努力をされることを意見を付しておきます。
新焼却炉基本計画作成事業の繰越明許費について、修正提案を準備いたしましたが、所定の手続ができなかったことから、原案に反対するものであります。
今、鎌倉市のごみ行政は混乱し、赤信号がつきっ放しであります。その原因をつくったのは松尾市長であります。市長は、21年10月の市長選挙マニフェストで、バイオマスエネルギー回収施設の建設は、一から見直すとし、焼却炉は名越クリーンセンター1カ所にする代替案の検討を職員に指示し、たった1カ月で代替案なるものをつくりました。
施設をつくらないという市長の方針は、ごみ処理基本計画の見直しに大きく影響し、平成23年2月を目途の中間見直しの答申も3カ月先送りしました。そして、23年1月21日の審議会で市長は、バイオマス施設をつくらない減量化策の審議を求めました。しかし、審議会では、今泉にかわる施設をつくらず1万トン以上の燃えるごみの分別・資源化が27年度までにできるのか、不安の声が多数出されました。案の定、市長の代替案の最大の減量策であった6,000トンを超える生ごみなどの減量ができず、ことしの6月には中間見直しから2年もたたず、再構築計画をつくらざるを得なくなったのです。審議会での懸念とともに、議会の大多数は審議会の答申どおり、バイオマスエネルギー回収施設をつくるべき、今のままでは28年度以降、燃やすごみがあふれ、自区外処理で多大な税金を使うことになると、予算修正を3回行うなど、言い続けてきました。
本来の再構築は、数字合わせではなく、審議会委員や大多数の議員も指摘したように、生ごみと下水道汚泥のメタン発酵施設をつくる方針に戻すことだったのではないでしょうか。
市長も認めるように、燃やすごみのさらなる減量のためには、生ごみを資源化することです。このことは、生活環境審議会の平成19年3月の提言で燃やすごみとして処理している生ごみの資源化、非容器包装プラスチックのリサイクルを完了すれば、市民と一体となって行う資源化はほぼ終了すると考えられるとして、生ごみの資源化施設については、未利用であった生ごみを発酵させて、天然ガスと同じメタンガスを主成分とするバイオガスを発生させる方式であり、環境負荷も少なく、また発生するガスを発電や熱回収などに利用することが可能であり、石油資源の代替エネルギーとして活用できるという特徴を持っている。環境負荷が少なく、リサイクルエネルギーとしての利用が可能であり、かつ地球温暖化防止にも貢献できるバイオガス化が鎌倉市の生ごみの資源化の方式として有効であるという結論に至ったのであります。
まさに、廃棄物を燃やさずエネルギーに変え、さらに減量できるという3・11の大震災以後の再生可能エネルギーの創設や環境保全を望む市民の願いと合致した施策であったのです。
にもかかわらず、みずからの責任は棚に上げ、今度の再構築方針では戸別収集・有料化等で8,000トンのごみを減量しようとしていますが、約10億円という大変な財政負担と市民負担を強いる計画であります。減量目標が達成できなければ、さらに多額の税金負担で自区外処理をしなければなりません。
審議会のある委員は、現状について、乾いた雑巾を絞るようなものと言っていましたが、まさにそのとおりであります。燃えるごみのさらなる減量のためには、市民、事業者の70%の協力率でも1万3,000トン以上の減量化・資源化ができる生ごみバイオガス化を市の方針として実行する以外にはないのではありませんか。
さらに、今年度予算化された新焼却炉基本計画作成事業に加え、繰越明許費が提案されましたが、私を含む複数の議員の一般質問を通じて、この焼却炉構想はサーマルリサイクルを展望していることが明確になりました。3Rを推進し、廃棄物の焼却量や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づける、ゼロ・ウェイストかまくらの実現を目指す本市のごみ処理の基本理念に反する政策ではありませんか。今行っている分別・資源化を行うなら、わざわざ何を燃やし、何を資源化するかを諮問する必要はないのではとの問いに、市長は明確に答えることができませんでした。今、資源化している植木剪定材や紙やプラスチックなども燃やすことを視野に検討しようとしていることは明らかであります。
国は、高効率発電には交付金2分の1を出す、発電機能がなければ交付金を出さないなど、焼却炉の大型化の誘導を図っています。そして、ごみ焼却量が軽減されるどころか、国の統計調査でも、全国的に焼却量はふえ、資源化率が減少している実態であります。
このことは、拡大生産者責任を後景に追いやり、ゼロ・ウェイストの後退であり、さらには減量化・資源化に努力してきた市民の努力をないがしろにするものであります。
今必要なことは、3Rを推進し、廃棄物の焼却量や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づけるゼロ・ウェイストかまくらを貫き、原点に立ち返った取り組みにすることです。第1に、分別・資源化を徹底すること、燃やすごみの重量比で50から60%を占める生ごみの資源化施設をつくること。第2に、徹底的な分別・資源化をさらに進め、燃えるごみの減量化を行うこと。そして、どうしても残った燃えるごみを焼却する、この方針こそ、ごみ処理の安定的、地球環境にも優しい取り組みであり、市民の御理解と協力も得られると考えます。
市民負担増だけがのしかかる戸別収集・有料化をやめ、市民とともに今後のごみ処理について、ゼロ・ウェイストの原点に返った取り組みを求め、討論を終わります。
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○9番(池田実議員) ただいま議題となりました議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に対し、鎌倉みらいとして賛成の立場で討論に参加いたします。
当補正予算のうち、こどもみらい部所管部分については、本市で認定保育施設を運営している保育室みつばち及び横浜市で保育所を運営している社会福祉法人翠峰会が待機児童の解消を図るため、認可保育所の新設工事を行うことから、これにかかわる施設整備補助金を補正するものです。
その財源の割合は、神奈川県の安心こども交付金が12分の8、鎌倉市が12分の1、事業者が12分の3であり、市の補助金の額は、2施設合わせて2億1,114万5,000円となります。鎌倉市の待機児童対策については、本市の大きな課題の一つであり、議会としても、再三にわたり行政に対し、その解消を求めてきたところであります。
最近では、昨年2月の平成24年度予算特別委員会や、同年9月の平成23年度決算特別委員会等で待機児童対策のための保育所のあり方については、鎌倉市の保育方針の見直しが必要であり、そのためには、児童福祉審議会を開催するべきという意見を申し上げてまいりました。
現在の鎌倉市の待機児童数は27人と、その数は減少してきているものの、依然として入所を待っている子供がいる状況であります。特に、鎌倉地域での保育所の数が少なく、待機児童の解消ができない原因であることも事実であり、行政としてもその認識のもとに解消に向けて努力されることは評価しているところであります。
鎌倉地域で保育所の建設に適した用地を探す場合、大体が住宅に隣接してしまうことなどで生じる課題や、進入路の幅が狭小で、人や車の出入りが多くなることで、交通安全の問題等、加えて東日本大震災以来では津波被害に遭う可能性のある場所を避ける等の条件がおのずとあることを十分に承知していなくてはいけません。そうしたことを一つ一つ丁寧に解決し、既にあるコミュニティーに快く新施設を迎え入れてもらえるような環境をつくることに努力することが必要と考えます。
しかし、社会福祉法人翠峰会による保育所の建設については、7月から現在まで、3回にわたり地元説明会を開催しているとしている一方で、地元町内会から市長並びに議長宛てに要望書が提出されました。その内容は、当該用地に対する許可については、開発逃れではないかとの疑念や、古くから子育て支援、さらに施設を運営している近隣の鶴岡八幡宮にもいまだ一切話をしていないことなどが述べられておりました。
この要望書の内容からも、地元説明が十分に行われていないことがわかります。
事業者からは、地元からの要望書、公文書に対して答える形で、市長並びに議長宛てに要望書が出され、公文書の扱い方についても、地元に不信感を与えるような摩擦を起こしかねない方法がとられたことはまことに残念でなりません。
今回の建設を行政が進めていたことを議会が知ったのは8月26日に地元説明が行われた2日後の28日に補正予算が上げられて、初めてのことで、地元説明が十分でないために先ほど申し上げた要望書がこの後に提出されたということになります。
これまでずっと保育所の拡大を求められてきた中で、それを逆手にとったような印象を与える今回の進め方には、違和感を持ちながら賛成をいたしました。
しかし、今回のことが悪い前例にならないように、今後の進め方に注視していくことを言い添えて、討論を終えます。
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○14番(三宅真里議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第33号平成25年度一般会計補正予算(第4号)について、賛成をするものの、執行について1点意見を申し上げます。
子育て支援の経費で認可保育園の新設についてであります。鎌倉地域における待機児童対策は重要な課題であると受けとめています。しかし、これまで保育園の新設については、近隣住民や地元町内会の理解を得ることが大きな前提条件でした。保育園の子供たちは、園庭で遊んだり、お散歩に出かけたり、近隣住民の皆さんと接する機会がたくさんあります。子供たちが、地域の人たちに快く受け入れられ、かわいがっていただくためには、この前提は不可欠です。
子供の育ちは保育園の中だけで完結するわけではないということを市も関係事業者も、もう一度認識していただき、手続を怠ることなく進めていただくことを意見とし、討論を終わります。
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○20番(高橋浩司議員) 議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に対し、鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、賛成の立場で討論に参加します。
このたびの補正予算のうち、雪ノ下に建設予定のうちゅう保育園に関し、意見を述べておきたいと思います。潜在的な待機児を含めると100名以上いるという、依然待機児が多い中、保育施設がふえることは大変好ましいことであります。しかしながら、保育園を建設するためには、多くの公費が投入されることにもなります。そこで、建設予定地の周辺町内会の皆様の御理解のもと、建設を進めるべきは論をまちません。
9月11日、保育園建設予定地の周辺町内会から建設の見直しを求める要望書が提出されました。園児を含む百数十名の人が集まる場所でありながら、開発の許可が取得できない用地であり、緊急車両も入れない等、近隣の皆様の理解を得るのは現状、大変厳しいと思われますが、待機児が多い状況等、近隣の皆様には再度御説明し、十分な御理解をいただくよう、最大限の努力をすることを求めるものであります。
くれぐれも周辺町内会の理解なしに予算執行しないよう、あわせて御注意申し上げ、賛成討論とします。
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○7番(西岡幸子議員) 公明党鎌倉市議会議員団を代表して、議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場から討論に参加します。
本補正予算のうち、まず子育て支援の経費について申し上げます。
子育て支援の経費については、保育所施設整備に伴う補助金の追加をしようとするもので、本市で認定保育施設を運営している保育室みつばち及び横浜市で保育所を運営している社会福祉法人翠峰会が待機児童の解消を図るため、認可保育所の新設工事を行うことから、これに係る施設整備補助金を補正しようとするものです。
また、この補正とあわせて繰越明許費の設定を行い、2億1,114万5,000円を追加し、その財源を神奈川県安心こども交付金から補助金額の12分の8の1億8,768万5,000円、鎌倉市から12分の1の2,346万円、事業者から12分の3の1億3,224万9,000円に求めようとするものです。
このうち、社会福祉法人翠峰会が整備しようとしている保育所については、その立地や建設のあり方について、地元町内会、事業者双方から議会に対して要望書が出されています。地元町内会の要望書によれば、敷地に近接している鶴岡八幡宮などの説明がなされていないなど、地元への説明が不十分なまま、市において予算措置がなされることに不信と疑念があるとされております。
一方の事業所の要望書には、鶴岡八幡宮など、挨拶に行った折に、さまざまな話があったことから、それらを今後の参考にしたいとあり、双方の認識に違いがあります。
待機児童解消は、本市が優先順位を高めて取り組むべき課題であり、特に鎌倉市東部における保育所整備が期待されている現状を考えると、今回の整備事業は期待されるものですが、その立地と運営方法については、地元の理解が重要です。現時点において地元からは反対ではないが、まちづくり上、その進め方に疑問があるとの声が届いていることも十分に考慮されなければなりません。
よって、社会福祉法人翠峰会による保育所の建設については、土地利用のあり方や道路状況について、法人及び事業者が地元町内会や周辺住民等に対して、再度丁寧な説明を行い、理解が得られるように努力すべきであることを行政は十分に配慮し、指導すべきであることを申し述べておきます。
次に、新焼却炉基本計画作成委託料の繰越明許費について申し上げます。
これは、鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の前段となる鎌倉市ごみ焼却施設基本構想作成において追加の検討項目が発生したこと、また鎌倉市生活環境整備審議会と廃棄物減量化及び資源化推進審議会の合同で、さらに審議していく必要が生じたことから、繰越明許費の設定を行おうとするもので、予算現額997万5,000円で、委託期間を平成25年11月から平成27年3月までとしようとするものです。言うまでもなく、ごみ焼却施設は、市民のライフラインであり、大切な生活インフラです。今泉クリーンセンターでの焼却が26年度末で終了し、名越クリーンセンターの焼却炉延命化工事完了の27年度から10年間稼働しても、平成37年度までに新焼却炉が誕生していなければ、鎌倉市の焼却ごみは全量が自区外処理となり、市民のライフラインを市外に委ねることになります。
ごみの焼却を自区外に委託した場合、委託に係る経費は1トン当たり2万円から2万5,000円と言われますが、葉山町の自区外処理に係る委託費は現在1トン当たり3万円を超えています。この計算で鎌倉市が焼却ごみ3万トンを全量自区外処理を行うという事態になると、年間6億円から9億円という莫大な経費が必要となります。新焼却炉の稼働を平成37年度を目途とした場合、そのための事業フローは用地選定を25、26年度の2年間とするとしても、その後の生活環境影響調査、都市計画決定、工事発注手続、技術評価、交付金申請等に数年かかります。さらに、建設工事には新炉建設だけでも最低3年間はかかりますので、それらを考えると、新焼却炉建設の検討は時間に全く余裕のない喫緊の課題です。
しかし、その検討を行う生活環境整備審議会と廃棄物減量化及び資源化推進審議会は、いずれも本年8月に諮問が行われたばかりであり、行政の取り組みは後手に回っていると言わざるを得ません。
埋め立てない、燃やさないというゼロ・ウェイストの考え方を転換し、サーマルリサイクルへごみの分別・資源化を変化させようとしているのですから、燃やして熱エネルギーを回収・利用するサーマルリサイクルでは何を分別して、何を燃やすのか、明確にしておかなければ、新焼却炉の規模も確定できません。不安定なごみ処理計画のままに鎌倉市のごみ分別・資源化の新しい方向性を示すというならば、市民理解を深め、協力を求めることは不可欠であることから、市民、事業者への納得ある説明を早急かつ徹底して行っていくのが行政の責務であることを強く申し述べ、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第33号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第33号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「議案第35号平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第36号平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第35号平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第35号外1件は、去る9月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第35号平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも500万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は184億8,680万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費は、鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の改正に伴う国民健康保険システム等の改修業務委託に係る経費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、国庫支出金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第36号平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも500万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は139億7,150万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第30款諸支出金は、第1号被保険者保険料還付金・加算金及び介護給付費負担金等返還金の追加をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第35号平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第35号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第36号平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第36号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議案第34号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第34号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第34号は、去る9月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,052万2,000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は69億1,762万2,000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、下水道事業受益者負担金・分担金システム改修及び雨水排水施設維持修繕に係る経費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第34号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第34号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「議案第37号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○相澤達彦 こどもみらい部長 議案第37号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、1ページをお開きください。
鎌倉市小坂子ども会館の設置等に係る鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例は、平成25年6月24日に公布され、小坂子ども会館の設置に係る条項につきましては、付則において公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。
この期間に設置できるよう施設の改修準備を進めていましたが、小坂子ども会館を開設する上で必要なトイレ増設に係る改修業者の選定のために行った一般競争入札が不調となり、設計について調整し、再度入札を行うことを予定しています。
このため、改修の工期が変更となり、小坂子ども会館の設置が付則で定めた期間を超えるため、期間を四月延長し、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するよう一部改正条例を改正しようとするものです。
改正内容につきましては、期間を四月延長するため、子ども会館条例の一部を改正する条例付則中「五月」を「九月」に改めます。
なお、一部を改正する条例の一部を改正する条例の施行期日につきましては、公布の日から施行します。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(17時25分 休憩)
(18時45分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで御報告申し上げます。
ただいま教育こどもみらい常任委員長から議案第37号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。この際、議案第37号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議案第37号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第37号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第37号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、小坂子ども会館の設置時期を変更するため、子ども会館条例の一部を改正する条例の施行期日を改めようとするものであります。
理事者の説明によれば、本年6月定例会において、小坂子ども会館の設置規定を含む議案第12号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてが議決され、施設の改修準備を進めてきたところ、改修工事の一般競争入札が不調となり、再度入札を行うため工期の変更が必要となることから、設置の期間を四月延長し、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするもので、本改正条例は、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第37号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第37号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る10月3日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(18時50分 散会)
平成25年9月26日(木曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 松 中 健 治
同 千 一
同 竹 田 ゆかり
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