○議事日程
平成25年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(7)
平成25年9月12日(木曜日)
〇出席議員 25名
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 上 畠 寛 弘 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 岡 田 和 則 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 納 所 輝 次 議員
16番 渡 邊 昌一郎 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 吉 岡 和 江 議員
23番 赤 松 正 博 議員
24番 大 石 和 久 議員
25番 中 澤 克 之 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 1名
1番 千 一 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 木 村 浩 之
次長補佐 鈴 木 晴 久
次長補佐 成 沢 仁 詩
書記 木 村 哲 也
書記 木 田 千 尋
書記 小 林 瑞 幸
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 19 番 安良岡 靖 史 教育長
番外 63 番 宮 田 好 朗 選挙管理委員会事務局長
番外 237 番 北 村 智 生 選挙管理委員会委員長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程(7)
平成25年9月12日 午前10時開議
1 一般質問
2 報告第8号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
専決処分の報告について │市 長 提 出
報告第9号 平成24年度決算に基づく健全化判断比率の報告について │
報告第10号 平成24年度決算に基づく資金不足比率の報告について ┘
3 議案第21号 市道路線の認定について 同 上
4 議案第30号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
5 議案第29号 鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について ┐
議案第32号 鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の一部を改正する条例 │同 上
の制定について ┘
6 議案第31号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 同 上
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条
例の制定について
7 議案第33号 平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) 同 上
8 議案第35号 平成25年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 ┐
号) │同 上
議案第36号 平成25年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ┘
9 議案第34号 平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 同 上
10 議案第22号 平成24年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第23号 平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
ついて │
議案第24号 平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
別会計歳入歳出決算の認定について │
議案第25号 平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │同 上
認定について │
議案第26号 平成24年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │
算の認定について │
議案第27号 平成24年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第28号 平成24年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について ┘
11 議員の派遣について
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〇本日の会議に付した事件
1 一般質問
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(出席議員 25名)
(10時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。20番 高橋浩司議員、21番 久坂くにえ議員、22番 吉岡和江議員にお願いいたします。
なお、本日の会議に欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
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○三留定男 事務局長 千一議員から、病気のため欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
議事の都合により暫時休憩いたします。
(10時01分 休憩)
(14時55分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「一般質問」を昨日に引き続き行います。
中澤克之の一般質問を続行いたします。
理事者の答弁を願います。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 昨日の市長の政治資金管理団体である松尾たかしを応援する会が代田昭久氏の弁明のための会場使用料を支出しているのは、寄附行為に該当するのではないかとの質問に対し、県選挙管理委員会と相談した結果、次のような回答を得ました。
松尾たかしを応援する会が開催した報告会において、同会がその会場使用料を支払ったものと認められれば、寄附には該当しないと思われるが、最終的な判断は司法の場になるというものでございます。
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○25番(中澤克之議員) まず、その代田氏ですね、ちょっと驚くべき話がありまして、ことしの10月から武雄市のICT教育の推進を統括するポストとして教育監になるそうなんですね。鎌倉市で教育長になれなかったから、武雄市に行って教育監になる。この教育監の仕事って何ぞやということを確認しましたら、半年間の非常勤だそうです。半年間だそうです。内容は、タブレットコンテンツの選定だそうです。代田昭久氏は、武雄市に行ってタブレットコンテンツを選ぶ仕事をやるそうです。
だから、申し上げましたとおり、代田氏は、教育はビジネスだと言い切った方を公教育の教育長にするなどもってのほかだったということは、これでもう証明されることであって、そこで、教育長に1点だけお尋ねしたいんですが、鎌倉市で特定の人物1人の方に、莫大な金額のコンテンツ、いわゆるタブレット選定を特定の人物に託すとか、そういうようなことというのはあり得るんでしょうか。
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○安良岡靖史 教育長 鎌倉市の学校で使用しておりますコンピューターの導入につきましては、全て入札で今行っておりますので、業者の選定につきましては、これまでどおり入札で行うものと考えております。
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○25番(中澤克之議員) 鎌倉市は良識の市であると。その代田氏を強引に推し進めて6レンジャーを立てたのは現松尾市長であるということを申し上げておきます。
それから、昨日の私の一般質問の中で、一部訂正させていただかなければならないところがありまして、7月4日の県選管に問い合わせた内容ですね。昨日、私はチラシ作成を資金管理団体で行うことはできるということを県選管が申していたということをお話しさせていただきましたが、これただし書きが抜けておりまして、時期・内容によっては事前運動に該当すると。だから、可能であれば、疑いを持たれないようにしたほうがいいですということでした。これもつけ加えておきます。
そして、市長、きのう私のほうで、いろいろ聞くことが多かったんで、聞き漏らしてしまったことがありまして、補足で教えていただきたいんですが、昨日御答弁いただきましたように、3月と4月、この6レンジャーの載っているチラシをポスティング、それから新聞折り込み等々をやられたという御答弁をいただきまして、それぞれ5万部、4万5,000部。このポスティングというのは有償で誰かに頼んだんでしょうか。それとも、ボランティアの方にお願いしたんでしょうか。
もう1点、折り込み代、新聞折り込みですから、当然これは無償ではないと思うんですが、これについては当然ながら有償で行ったと思うんですが、そこはいかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 3月号のポスティングですが、一部業者にお願いしております。具体的には1万5,850部、業者にお願いをしておりまして、金額にしますと9万5,100円になります。
それから、4月特別号ですけれども、これは新聞折り込みをさせていただいております。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞という3社の販売店にお願いしておりまして、金額は19万439円になります。
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○25番(中澤克之議員) それで、まず選挙管理委員会の局長に御答弁をお願いすることになると思うんですが、まず事前運動、この行為が事前運動と判断された場合は、公職選挙法第239条で1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処するとなっています。これ、事前運動ですね。
それから、後援団体に関する寄附等の違反、これは公職選挙法第249条の5に規定がありまして、後援団体が第199条の5第1項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員または構成員として、当該違反行為をした者は50万円以下の罰金となっていますね。
松尾市長は、6月の議会の私の一般質問に対して、当時、事務局長はどなたですかと質問しましたら、なかなか答えられなかった。選挙公報で、私は松尾たかしを応援する会の事務局長ですと、堂々と名乗っている方がいたにもかかわらず、答弁を渋った。その方は小野田康成議員でよろしいですね。
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○松尾崇 市長 当時の議事録が今手元にないんですけれども、3月、4月、いわゆるこの発行したときに事務局長が誰かという御質問だと私はとりまして、ですので、そのときは私の父が事務局として事務所におりますと答弁させていただきました。小野田康成議員におきましては、少なくともことしの1月に入って以降、それ以前からですけれども、事務局長としての仕事というのはしていただいておりません。
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○25番(中澤克之議員) 選挙公報の話しているんですから、今、重大なことですよ。選挙時において、選挙公報で選対事務局長と明記しているんですよ。それが今の答弁だと違うと言っているんですよ。そうじゃないという答弁をしているんですよ。
ということは、選挙公報の虚偽記載になるんですよ。はっきりさせてください、そこを。よろしいですか、選挙公報の虚偽記載は選挙違反ですよ。どちらなんですか。
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○松尾崇 市長 少なくとも私が代表をしております松尾たかしを応援する会としましては、事務局長として、ことしに入ってからというのは小野田康成さんには、事務局長としての仕事はしていただいておりません。
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○25番(中澤克之議員) 局長、調べてください。選挙公報に事務局長って記載があるんですよ。確認してください。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 申しわけございません。手元に市議会議員選挙の公報ございませんので、この場ではすぐ確認できません。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(15時04分 休憩)
(16時05分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。
理事者の答弁を願います。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 小野田康成議員の選挙公報掲載文の中には、松尾たかしを応援する会事務局長という記載はございます。
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○25番(中澤克之議員) 市長は、6月の私の一般質問の中で、3月、4月に事務局長は誰だったんですかということについて、お父上ということで逃げていましたが、公報で名前を使っていらっしゃった方がいる。名前を教えてくださいという中で、事務局長としてやっていただいたことがあるのは、小野田議員については、そうした経歴はありますと。3月、4月です。そのことなのかなと思いますことを明確に答弁されています。3月、4月誰ですかと言ったら、そのことなのかなと思います。明確に経歴ありますと、3月、4月ですよ。ということは、先ほどの御答弁は1月からないという、ことしになって。ないのであれば、これは明らかに公職選挙法の第235条、虚偽事項の公表罪、当選を得、または得させる目的を持って公職の候補者もしくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業もしくは経歴、この罰条ですね、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する。
また、公職選挙法第251条により、当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
つまり、これは松尾市長の資金管理団体の事務局長に関する、身分に関する、また議員の身分に関する、これはこの後に続く質問にとって大変ポイントとなる点ということを選挙管理委員会委員長、そこのことをお酌み取りいただきまして、これにつきまして、選挙管理委員会委員の皆さんの御意見を伺っていただきまして、選挙管理委員会としての御見解をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○北村智生 選挙管理委員会委員長 ただいまの御質問、少し時間をいただけますか。申しわけありません。よろしくお願いします。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時07分 休憩)
(17時55分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
一般質問を続行いたします。
理事者の答弁を願います。
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○北村智生 選挙管理委員会委員長 時間をいただき、ありがとうございました。
選挙管理委員会委員長としての立場でお答えさせていただきます。
本件は、事実に反した記載と認められると、公職選挙法第235条、虚偽事項の公表罪に抵触するおそれがあります。ですけれども、選挙管理委員会の権限は、公職選挙法の解釈にとどまるので、具体の事例が法に抵触するかどうかは、司法の判断によります。
このことから、委員会を招集して、各委員の意見を聞くことは行わず、私委員長の考えを述べさせていただきました。
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○25番(中澤克之議員) 先ほど、松尾市長はこのように御答弁されました。私が、事務局長は小野田康成議員でよろしいですねと。これは事務局長、松尾たかしを応援する会の事務局長ということで伺いました。小野田康成議員におきましては、少なくともことしの1月に入って以降、それ以前からですけれども、事務局長としての仕事というものはしていただいておりません。代表である、松尾たかしを応援する会の代表である松尾崇市長が事務局長としての仕事というのはしていただいておりません。それ以前からですけれども。
つまり、事務局長としての仕事がない、明らかにこれは虚偽記載、抵触ではないか。委員長は、この速記録というものをごらんに、もしくは答弁というものをお聞きになられた上で御判断いただいたということでよろしいでしょうか。
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○北村智生 選挙管理委員会委員長 はい、そのとおりです。
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○25番(中澤克之議員) 選挙管理委員会事務局が顧問弁護士に相談した記録の中で、選挙管理委員会は事案の内容によっては告発等をすることができる。先ほどの御答弁では、告発等、司法ではないという御答弁です。制止を振り切って、顧問弁護士に局長が聞かれた、担当者は違いますけれども、聞かれた。弁護士が告発ができると言っている。
捜査関係者の方に聞きました。事案によっては、警察が捜査して、選挙管理委員会に告発を求めるということもあると、また選挙管理委員会から告発を受けて捜査を行うこともあるという。つまり選挙管理委員会は、告発というものについて、できるという弁護士、これ鎌倉市の顧問弁護士です、見解を持ち、なおかつ局長は、地方公務員、公務員の告発義務という、総務部長はそんなものないと言う、しませんと言った。しかし、公務員である事務局長は、明らかに、今委員長が抵触すると、またその代表者が公の場で虚偽の記載をしたということを認めている。これは告発しなければいけない。松尾市長は冒頭に言った、公務員は義務を果たすべきであると。このことについて、選管事務局長はどのように行動をされますか。もし、告発を一切やらないというのであれば、もう選挙管理委員会事務局長として職はない。なぜか。議員をおどしたんです。被選挙人である議員をおどしたという事実がある。だから、起死回生では選挙違反は見逃さないんだという断固たる対応をとらなければいけない。それが選挙管理委員会事務局長です。いかがですか。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 告発する考えでございますけれども、事後の告発につきましては、明確な違法性があると認められれば、検討するということもございますけれども、今回の案件について、明確な違法性とまでは言えないと考えております。
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○25番(中澤克之議員) それはおかしいでしょう。公の場で事実がないと、市長が、代表者が言っているんですよ。明確な事実じゃないですか。また、こうやって逃げて、選管事務局長としての職を果たさないんですか。明確だという、もう証拠があるわけですよ、ここに。公報があって、代表者である松尾市長がその事実はありませんと言った。公の場ですよ。明確じゃないんですか、もう一度御答弁いただけますか。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 プロフィール欄に記載の内容というのは、過去の職も含めて記載があるということも考えますと、これをもって直ちに明確な違法性があるというところまで判断できないということです。明確な違法性があるとまでは言えないと考えております。
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○25番(中澤克之議員) 選管委員長にお願い申し上げます。選挙管理委員会事務局長は、その職務にありながら、公衆において、被選挙人である議員に対し、発言をやめるよう接触をし、なおかつ発言を、質問をするということに対して、みずからの市民であるという、選挙権を持つという立場、なおかつ生まれながらにしてここであると、友人も知人も多いんだということをもって脅迫したという事実、任命権者、責任者である委員長に、局長の交代をお願いしたいと思います。御検討をお願いいたします。
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○北村智生 選挙管理委員会委員長 これは先ほどもその話ありましたけれども、ただいまの件は、9月2日の選挙管理委員会の定例委員会で報告を受けました。そういう事実があったということを、8月23日にその件の報告がありまして、局長みずからそのいきさつを話し、大変議員に申しわけないことをしたんだと。私も、今後一切そのようなことのないように、厳重に注意はいたしました。それをもちまして、各委員も、全部その件は承知しております。職員プラス各委員全部承知しており、本人の反省のもとに今動いております。
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○25番(中澤克之議員) 委員の中でどうか。我々議員というのは被選挙権、選ばれる側です。その者に対して一切報告がなかったということ自体は看過できない。なぜ、内々でやった厳重注意、その厳重注意は行政処分ですか。それとも、内々の、単なる委員長としての個人的な注意でしょうか。明確な行政処分なんでしょうか、懲戒処分なんでしょうか。いかがでしょうか。
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○北村智生 選挙管理委員会委員長 ただいまの処分につきましては、私の委員長としての権限はございません。地方公務員法によりますので、私ではできません。
それから、その事実を9月2日に受けまして、まず、議員のところに私が謝罪に行くということは考えておりましたけれども、私に対しての質疑があると聞いていましたので、逆にそれを私がとめようとして謝罪に行かれるのではととられるということも非常にそれは誤りであると。ですから、この議会の場で、私みずからが謝罪をしようと思っておりました。
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○25番(中澤克之議員) この6レンジャーのチラシ、県選管は、回答は寄附行為に該当するという明確なものをいただきました。後援団体に対する寄附の禁止、第199条の5、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず寄附をしてはならない。
また、第200条第2項、何人も選挙に関し、第199条に規定する者から寄附を受けてはいけない。
第249条、第200条第1項の規定に違反して寄附を勧誘し、もしくは要求し、同条第2項の規定に違反して寄附を受けた者、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処する。
第251条、当選人がその選挙に関し、この章に掲げる罪を犯し、刑に処せられたときは、その当選人の当選は無効とする。
刑事事件の処理。訴訟の判決は、事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。
第2項1、第1回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあっては30日以内に、控訴審にあっては50日以内の日を定めることとする。
第252条、この章に掲げる罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から選挙権及び被選挙権を有しない。
また、第239条、事前運動の罪、1年間の禁錮または30万円以下の罰金に処する。
これは、県選管が明確に寄附行為に該当すると言った、これは委員長個人の見解で済ませられるようなもの、対象者は6人です、委員長個人の委員会を招集しないで、個人の見解としてではなく、明確に委員会として見解を出していただかなければならない。これは、委員長個人としてのものではない、選挙管理委員会全体、なおかつ県選管は、2週間以上の時間をかけて、きちんと正式な選挙管理委員会の回答でよろしいですねということを確認いたしました、最終的に。結構ですと。だから、今は、一議員の身分に関するもの、明らかにこれは抵触すると、これは今後捜査機関と相談しなければならない。これは、一議員に対する身分に対しては、この議会においてどうこうというものではない、それはそのとおりです。
ただし、今申し上げたのは、また別件です、これは。このチラシについての見解を求めなければいけない。これについては、委員長個人の見解ではなくて、きちんと選挙管理委員会としての6名です。また、この6名の出馬によって多くの議員が疑問を持った。だから、先ほどの件に関しては、委員長の御見解で私は了といたします。ただし、これはきちんと委員会を開いて、きちんとした結論をいただきたい。そのことを今お願いをしたい。それが我々被選挙人である議員が選挙管理委員会に対し、また選挙管理委員会事務局長に対し、信頼を寄せ、またしっかりときれいな選挙ができる、その信頼の根幹になると思います。委員長、いかがでしょうか。
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○北村智生 選挙管理委員会委員長 ただいまのチラシの件は、4月号だと思いますが、そのチラシの話を伺って、実を言うと伺ったのはきのう初めてなんです。私どもの職員、事務局も誰も見ていなかった。もう一度、言われたように、我々はそのチラシを見て、確かに検討いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) それは今すぐやるという御返事ですか。選挙管理委員会委員長、もう一度お願いいたします。
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○北村智生 選挙管理委員会委員長 少し時間をいただきます。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(18時10分 休憩)
(20時25分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。ただいま一般質問中でありますが、運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
なお、残余の日程については、明9月13日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(20時26分 延会)
平成25年9月12日(木曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 高 橋 浩 司
同 久 坂 くにえ
同 吉 岡 和 江
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