○議事日程
平成25年 6月14日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成25年6月14日(金) 10時00分開会 17時53分閉会(会議時間 5時間01分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、池田副委員長、千、中村、小野田、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
関契約検査課担当課長、永田(直)契約検査課担当課長、山田(栄)まちづくり景観部長、猪本まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長、芳賀まちづくり政策課長、関沢都市計画課長、宮崎交通計画課長、川名みどり課長、伊藤(文)都市調整部長、征矢都市調整部次長兼都市調整課担当課長、前田都市調整課担当課長、川村(悦)開発審査課長、松本建築指導課担当課長、都筑建築指導課担当課長、小礒都市整備部長、渡辺都市整備部次長兼下水道河川課担当課長、石山都市整備部次長兼都市整備総務課長、杉田道水路管理課担当課長、大坪道路課担当課長、坂巻道路課担当課長、小林建築住宅課担当課長、永田(隆)建築住宅課担当課長、藤木下水道河川課担当課長、戸張下水道河川課課長代理、伊東公園課担当課長、舘下公園課担当課長、原田(裕)作業センター所長、原浄化センター所長、山内拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、樋田拠点整備部次長兼深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課担当課長、斎藤(政)再開発課担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、木村次長、成沢次長補佐兼議事調査担当担当係長、木村担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅周辺のまちづくりの現状について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 報告事項
(1)最低制限価格制度の試行状況について
3 報告事項
(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について
4 報告事項
(1)極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いのその後の状況について
(2)(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況について
(3)平成25年(行ウ)第16号道路指定処分不存在確認請求事件について
(4)平成24年度に実施した危険ブロック塀等調査業務の結果について
5 陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情
6 議案第4号市道路線の廃止について
7 議案第5号市道路線の認定について
8 議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
9 報告事項
(1)国道134号擁壁改修工事について
10 陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情
11 報告事項
(1)汚水管きょ閉塞事故後の対応について
(2)七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事(第三期改築更新)委託の完了について
(3)汚水中継ポンプ場の建設工事(第一期改築更新)委託の完了について
〇 継続審査案件について
12 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長 おはようございます。ただいまから建設常任委員会を開会いたします。改選後初めての委員会でございますので、メンバーも若干かわっておりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、委員会条例第24条第1項規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長 本日の審査日程の確認ですが、お手元に配付のとおりで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
では、事務局からお願いします。
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○事務局 まず関係課職員の出席になります。3点ほどございます。
日程第3報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況については、都市調整課、開発審査課、道水路管理課及び道路課職員が、日程第4報告事項(1)極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いのその後の状況についてには、道路課職員及び道水路管理課職員が、日程第10陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情には、都市景観課職員がそれぞれ同席します。この3件につきまして、御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○事務局 続きまして、資料の配付でございます。日程第5陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情については、陳情提出者から資料の提出がございます。机上左側に配付してございます。御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
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○事務局 日程第5陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情及び日程第10陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情については、それぞれ陳情提出者から発言したい旨の申し出がございます。発言を認めることでよろしいかどうか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 発言を認めるということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
拠点整備部職員入室のため、暫時休憩いたします。
(10時02分休憩 10時03分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
職員紹介をお願いします。
(職 員 紹 介)
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第1報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
本年2月の当委員会では、第10回ブロック別検討会の開催状況と事業化原案の作成状況並びに今後の進め方について報告させていただきました。本日は、事業化原案の内容と、第11回ブロック別検討会の開催状況並びに事業化に対する権利者の意向確認の状況、そして今後の進め方の4点について報告いたします。
まず事業化原案の内容ですが、前方のスクリーンを使用し説明させていただきますので、お手元の配付資料もあわせて御参照ください。
事業化原案は、平成23年11月に策定した基本計画(案)をベースに、昨年12月に選定した事業協力者の提案等も受けながら、本年4月に策定しました。全体計画と商業計画で構成しており、全体計画では、大船の持つ魅力と本事業により付加される新たな魅力が交わる、Crossすることにより他にはない大船ブランドの確立を図り、大船生活街の象徴となる舞台、Stageとなって、大船の持続的な発展に寄与する施設の実現を目指す大船クロスステージを開発のコンセプトとしております。
これはイメージ図です。左側下が大船駅の東口となっており、左手に5番地の建物、時計回りに8番地、9番地、10番地の建物となっており、駅改札口と連絡した3階部分でそれぞれの建物をペデストリアンデッキで結び、商業施設の回遊性を向上させるとともに、大船ファミリーの多様なライフシーンを彩る生活回廊となる計画としています。
用途構成としましては、公益施設、商業施設、住宅などの施設を導入していくこととしております。
これは建物の断面図になります。赤色の部分の1階から3階までに商業施設、その上層階、4階以上の緑色の部分が住宅、5番地の紫色の部分は公益施設で、9番地の黄色の部分にはホテルを配し、グレーの地下と5番地の図の右側は駐車場等になります。また、段階的な整備が図れるよう、街区ごとの高度利用を図り、独立して事業が成立する計画とします。
これは建物を上空から見た図になります。この図では上側が駅となり、駅から出ますと正面、図の中央がペデストリアンデッキとなっており、ちょっとした催し物ができ、憩える広場としており、水色の細長いペデストリアンデッキにより各街区を結ぶ計画とすることで、回遊性の高い快適な歩行者空間とすることとしています。
次に各階平面図について説明させていただきます。1階は県道と接する路面の階となりますので、仲通りのにぎわいを継承・発展させるため、小割の外向きの店舗を中心に配置することとし、歩きやすい街を実現するために建物の壁面後退により快適な歩行者空間を確保することとしています。
2階は、集客力と回遊性を高めるため、大型の専門店を配置するとともに、仲通りのにぎわいを立体的に展開するためのテラスデッキを配置しております。
3階は、街の玄関口として、駅直結の利便性を活かした上質な専門店街フロアを配置し、店舗の視認性を高めるため、デッキに面した外向きの店舗の構成を考えています。
上層階は、高品質で安心安全な居住空間の提供と、多様な世代の町なか居住を促進するため、幅広いタイプの住戸を計画します。また、事業性の向上を図る必要性があることから、処分性や効率性の高いものを計画していきます。
地下1階は駐車場と機械室になります。段階的整備の促進と管理区分の明確化を図るため、街区ごとに独立した駐車場とするとともに、利便性の向上を図るため、商業・住宅などの用途ごとの駐車場とします。また、事業性の向上を図るため、一部の駐車場については、タワーパーキングにすることで地下の掘削範囲を少なくします。
これは施設のイメージを示したものです。現在の仲通りのにぎわいある商店街の景観を発展・継承させるため、1階と2階の融合性を図った路面性の高いものとすることを考えています。
次に、全体計画に続き商業計画について説明いたします。ここでは商業における当該計画地の位置づけについて強みと弱みを分析し、課題を整理するともに、将来に向けて商業上の戦略的な方向性をまとめています。
マーケット環境としては、一般的な商業圏である2キロ圏内に約9万人が居住している上、この居住者には30代、40代の消費が活発なファミリー世帯が多いこと、1日およそ10万人が利用する駅に隣接していることなどの強みがありますが、一方では、5キロ圏域に藤沢、戸塚など大規模商業拠点があることで都市間競合が起きていること、駅周辺の交通量が多く、歩道が狭いことから、街全体の回遊性に乏しいことなどの弱みがあります。
これらの特徴を整理すると、当地区は、駅を中心に人の集まるターミナル立地で、大船生活圏に暮らす人たちの生活中心地と位置づけることができます。
また、町なかの回遊性に欠け業種構成に偏りがあり、都市競合で広域商圏にはならないという課題もあります。
また、消費環境の変化への対応として、現在の仲通りの駅前商店街のかいわい性のあるにぎわいと再開発ビルとしての新しい大船の顔の両面をあわせ持つ商業施設づくりが必要と考えられます。
そこで、現在の駅前商店街の市場のようなにぎわいと日常利便機能を継承するとともに、大船生活圏に暮らす人たちのライフスタイル創造を支援する機能をプラスして、駅前の生活拠点を強化し、集客力をパワーアップすることが必要と考えています。
次に商業施設のコンセプトですが、大船ファミリーの多様なライフシーンを彩る生活回廊としています。これは、3街区を一つのショッピングセンターと捉え、それぞれの街区に性格づけやコンセプトを設定して、デッキで生まれる空中回廊により、多層構造の商空間を魅力あるものとしていきます。
5番地は駅直結立地を生かして駅利便サービス型の店舗構成として充実させ、正面の8、9番地は、ファミリー層をメーンターゲットとしたライフスタイル提案型の店舗を集積し、10番地は、従来不足していたメンズやキッズなどの多様な層にも対応したアーバンライフを彩る店舗を配置することを想定しています。このように街区に特徴を持たせることで、それぞれを空中で買い回れることで、回遊性を生み出していきます。そして、地上階は、従前の商店街の魅力を再構築し、仲通りとともに市場としてにぎわい空間を充実していきます。
次に、業種・業態構成イメージですが、駅からデッキで直結する3階は街の玄関口として整備をし、ファッション性の高いふだん着や生活雑貨等を扱う大船ファミリーのライフスタイルを提案する上質な専門店街としています。
2階は仲通り側に8番地から10番地を結ぶテラスデッキを設けて仲通りのにぎわいを立体的に展開しつつ、書籍やスポーツ用品など集客力の高い大型専門店を配置します。
1階は外向き店舗を中心として仲通りの商店街と融合した商空間を構築し、大船の台所を展開していくこととしています。
また、権利者の方々については、建物をテナント貸ししている方が多いことから、ここにお示ししている大型専門店テナントを中心としたヒアリングでの意向を踏まえ、大船駅周辺の商業地域における商業統計による販売額から導いた想定賃料をお示しするとともに、想定される管理費など主なランニングコストをまとめました。
また、ヒアリングにおいては、優良テナントが多数出店に興味を持っている状況を確認することができました。
そして最後に、商業基本構想の策定や商業実施計画の策定、具体的なテナントの募集・決定、テナント工事など、権利者の方々の準備手続の概略的なフローをお示ししました。
以上が事業化原案の概要になります。
次に、第11回ブロック別検討会の開催状況ですが、4月12日と14日に開催し、両日で22軒、33名の出席をいただきました。
12日の検討会には市長が出席し、事業実施には権利者の方の賛同が必要とのことから理解と協力を強く要望した上で、意見交換を行いました。
この説明に対し、権利者の方々の主な意見としましては、地区内の建物の老朽化は大きな問題である、事業実施できるところから着工してほしい、下水道の未整備から来る悪臭には、皆の努力で清潔さを保っているが、それも限界に来ている、権利者にリミットがあることを肝に銘じてほしいといった意見や要望がありました。
また、先ほど報告しました事業化原案についての説明も行いました。権利者の方々からは、地下駐車場は立体式に比べてどのくらいコストがかかるのか、県道は直線のほうがさまざまな人にとって使いやすいはずである、自営業者に対して建設中の補償はあるのか、権利者全ての業種を把握してつくられた商業計画なのかといった質問や意見をいただいたところです。
次に、事業化に対する権利者の意向確認についてですが、事業化原案がまとまった現段階において、今後事業化していくためには何よりも権利者の理解と協力が必要となります。昨年夏に行いました意向確認においては、事業化に関して、判断ができない、無回答など、決めかねている方が半数以上おりました。
その理由として、主に再開発後の商業施設の運営をイメージしにくいことや、テナントに貸した場合の賃貸料が全く想像できないことなどが挙げられていました。
そこで、今回は、この点に配慮した事業化原案とともに想定賃料を算定した上で権利者の皆さんに提示し、改めて事業化に対する意向確認を行うこととしました。権利者の意向把握の状況につきましては、現在継続中であり、今月末までには集計結果をまとめられる予定です。
今後、この権利者意向確認の結果などを踏まえ、事業の方向性について方針を取りまとめ、権利者の方々と協議してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問ありましたら、お願いいたします。
千委員から御質問ですので、暫時休憩します。
(10時17分休憩 10時19分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。事務局、代読してください。
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○千 委員 (代読)横浜市との関係はどうなっていますか。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 横浜市と行政界を接していることから、神奈川県、横浜市、鎌倉市で大船全体のまちづくりについての協議会を設けております。その中で、再開発についても適宜情報交換をさせていただき、調整をとっているところです。
特に今回の再開発事業につきましては、県道について線形を変更することになりますから、それについては特に調整させていただいております。
デッキにつきましても、現在、鎌倉市側の5番地側から笠間口のほうにデッキがつながる形で現在調整をさせていただいているところでございます。それによって、駅周辺の回遊性を生み出していきたいと考えております。
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○松中 委員 これ、横浜市も今事業が進んでいますよね。それで、この計画がいずれ実現するに当たって、駅前の交通渋滞じゃなくて、跨線橋ももうでき上がってくるわけですから、腰越大船線、周辺の交通渋滞というのはかなり厳しい状態が想定されると思うんですよね。ダブルで来るわけだから。横浜市でも大きなショッピングセンターを検討しているだろうし、当然こちらもこういうふうになってくると、そこの交通渋滞じゃなくて周辺の交通渋滞、要するに負の経済がかなり深刻なものになってくると思うんですね。ここだけじゃないから。特に周辺を考えると、そう逃げ道も鎌倉市の場合はないわけで、そういう問題が一つ。
それと、この再開発に伴う負の経済として、ごみの増加というのは当然想定されるわけで、ごみがどのぐらいふえるものと想定しているのか、関係部局と数字を出しておいてもらいたいんですね。ここへ住む人だけじゃなくて、それなりの消費活動が市民によって行われれば当然ごみもふえていくわけで、そういう負の経済。こういうことをすることによってごみがかなりふえるだろうと。当然、上のほうは住まいになるわけだから人口もふえるだろうし、そういう意味で、いいことばかりではなくて負の経済というのはある程度数字を想定しないと。
つくっちゃうだけが目的じゃなくて、環境というのは、市民の快適ということの絡みの中で、新しいものができて、そこにすばらしいものができて、そういうわけにいかないだろうと思います。これは、大船駅周辺の再開発で当然想定されるだろうと思うので、その点、今は数字を出せないだろうと思いますけど、これは厳しく。要するに環境問題。
環境のほうは、ごみは減っていく、あるいは減らしていきますという議論だけして、非常に明るい見通しばかり言っているけど、片方ではごみがふえる政策をとっているわけですよね。これは後で報告があると思いますけど、後のほうは私は反対ですけども、同じように、つくることが、あるいは都市化することがすばらしい都市ができるみたいなことを言っても、じゃあ負のごみ問題、そっちの影響というのはどうするんだということは全然語られていないので、その点十分想定した数字なり、あるいは原局との協議を行って、こういう報告をいただきたいと言っておきます。今すぐ数字が出るわけじゃないだろうと思うので、まだ時間がありますので、よろしくお願いします。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 まず横浜市との関係で、周辺の交通量の関係なんですが、今回、都市計画変更に向けて調整する中で、神奈川県警と協議が終了しております。その中で、自動車利用というのが減っているせいか、交通センサスとか国がやっている資料などに基づきますと、徐々に大船駅前の県道の交通利用台数が減っている状況でございます。その中で再開発事業を行いますと、まさに委員御指摘のとおり、そこに発生交通量が出ますけれども、それを付加した段階でも、そのトレンドの中では、交差点とかの交通渋滞は一応起こらないような計画にはなっております。これについては、計画がまた煮詰まった段階で、実施協議を県警ともやりながら進めていきたいと思っております。
それと、ごみの件につきましては、大変申しわけありませんが、委員御指摘のようにまだ調整はしておりません。ただ、住宅については、全て完成すれば230戸ぐらいの住宅が建設されますから、そこの部分でのごみの搬出、また商業についても若干面積がふえますので、そういう搬出がありますので、今後事業が進んだ段階では十分調整させていただきたいと思います。
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○中村 委員 先ほど今後の進め方について、継続して今御意見をまとめている最中だとは思いますけれども、ある程度想定されるのは、なかなか決めかねている人がまだ多いとか、結論がどこでどういうタイミングで出るかわかりませんけれども、賛同が多ければそのまま進めればいい話で、少なかったとき、いろんなパターンが想定されると思うんですが、その結論がある程度出ないと次に進めないのかもしれません。ある程度想定して、いろんなパターンについてのその後の進め方を、今言える範囲で結構なんですけれども、どういうふうに進んでいくのか、教えていただければと思います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 現在いただいている回答の中では少しばらつきがあるんですけれども、今後、今の段階ではどちらに行くかは、まだ難しい状況で、進めてほしくないという回答の中にも、賛成が多数に至った場合は強い反対はしないという方もいらっしゃいますので、そういうことを今調整しているところです。
進める場合につきましては、今後、実際に今の計画案を示していますから、その計画案に対する権利者の方の御意見、あとは実際にどういうところに配置したい、床を持ちたいかとか、それは個人で持ちたいとか、共有で持ちたいとか、そういうことを聞きながら計画を煮詰めていく。
事業実施に至れないような賛同率になった場合については、それを権利者の方にもう一度投げ返すような形で、実際にどうしていくのか。もう少し皆さんで意見を交わすのか、それともほかの方向についてみんなで考えていくのか、その話し合いをしていく形になると考えております。
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○中村 委員 まだ継続中ということですから、決めかねている方の理由をよく精査していただいて、それが話し合いとか説得で済むのか、あるいはそうでないのかというところもよく分析していただいて、今後進めていただければと思います。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑はありますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
ただいまの報告、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(2)「大船駅周辺のまちづくりの現状について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 日程第1報告事項(2)大船駅周辺のまちづくりの現状について、報告いたします。
大船駅周辺のまちづくりの状況については、本年2月の当委員会において、大船駅東口エレベーター等の整備について、報告させていただきました。本日は、その後の状況として、1点目は、大船駅西口整備工事完了に伴う整備効果検証結果を、2点目は、大船駅東口エレベーター等整備工事の状況を、3点目は、横浜市で進められている大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業の進捗状況について、報告させていただきます。
1点目の大船駅西口整備工事完了に伴う整備効果検証結果について、前方のスクリーンを使用し説明させていただきますので、お手元の配付資料もあわせ御参照ください。
まず、この整備効果の検証を行った理由についてですが、大船駅西口駅前の整備の目的であります歩行者と車両分離による安全性・快適性の確保、駅前の渋滞解消などが当初の目標どおり達成されているかどうかを確認するために、供用開始後1年が経過したことから、改めて利用者アンケート調査や交通量調査などをもとに整備効果の検証を行ったものでございます。
初めに整備工事の概要を説明いたします。
1点目に、JR線路側と柏尾川横断部に歩行者デッキ、いわゆるペデストリアンデッキを架設し歩車分離を行いました。2点目に、旧神奈川中央交通のバス転回場に、交通広場として、バス乗車場、バス及びタクシーの待機場を整備するとともに、総数1,005台収容可能な自転車駐輪場及び公衆トイレを整備しました。3点目に、大和橋にタクシー降車場、新富岡橋に左折レーン、障害者用駐車スペースを新設するとともに、JR線路側の広場には新たに一般車レーンを新設しました。4点目に、バリアフリー対策として、11人乗りのエレベーター2基を設置しました。
そして、これらの整備の効果を検証するために、利用者アンケート調査といたしまして、玉縄地域の市民、清泉女学院を初めとした学校関係、神奈川中央交通バス、大船自動車タクシーなど交通事業者、住友電工などの企業を対象に、平成24年11月から12月にかけて実施いたしました。1,260通配布に対しまして有効回答数は867通で、回収率は68.8%でした。
アンケートは、バス利用者へは、整備後利用しやすくなったと感じるかとお尋ねしたところ、「とても利用しやすくなった」「やや利用しやすくなった」と回答した方は68.7%、「余り変わらない」と回答した方が19.3%でした。
ペデストリアンデッキ利用者へは、歩行しやすくなったと感じるかとお尋ねしたところ、「とても歩行しやすくなった」「やや歩行しやすくなった」と回答した方は81.3%、「余り変わらない」と回答した方が10.3%でした。
また、バリアフリーは十分に図られたと感じているかとお尋ねしたところ、「十分に図られている」と回答した方は79.2%、「不十分である」と回答した方が20.8%でした。
さらに、大船駅西口地区の課題が解消されたと感じるかどうかとお尋ねしたところ、「目的が達成された」と回答した方が41.1%、「一部目的が達成された」と回答した方が53.9%でした。
市といたしましては、このアンケート結果から、本整備によってバスの利用者やペデストリアンデッキ利用者の方の80%以上が利用しやすくなった、また、大船駅西口地区の課題についても、約90%以上の方がおおむね達成されと回答していることから、整備効果があったと考えております。
続きまして、交通量調査などの検証結果について御説明いたします。
検証の着眼点といたしまして、1、利用状況がどのように変化したか、2、交通量などがどのように改善されたか、3、事業投資に見合った効果はどうだったのか、4、課題の4点について整備効果の検証を行いました。
調査は、平成24年11月18日(日)、21日(水)の両日、午前6時から午後9時までの間に、調査項目は、歩行者・自転車交通量を初め、バス・タクシー・一般車乗降客数、交差点方向別自動車交通量、渋滞長、旅行時間、信号現示調査を行いました。
整備後の利用状況としましては、左側の写真にありますように、整備前はバス待機の学生が道路にあふれ大変危険な状態でしたが、右の写真のように、整備後、バス待機の学生がペデストリアンデッキ上で待機することが可能となったため、バス利用者の安全性が向上いたしました。
次に、JR線路側のバス降車場についてですが、整備前は歩道が2メートルと狭く、降雨時はバス降車客が車道を歩くなど、利用者の安全確保が図られていない状況でしたが、整備後は、歩道が3.7メートルに拡幅されたためバス利用者の安全性が向上しました。
一方、JR線路側の自動車交通の状況ですが、整備前は一般車レーンが設置されていなかったため、特に降雨時は、一般車、バス、タクシーがふくそうし渋滞を発生させていましたが、整備後、バス、タクシー、一般車の通行が円滑となりました。
県道阿久和鎌倉線の自動車交通の状況ですが、整備前は、分散しているバス乗車場やバス降車場へ向かうバスなどが通行に支障を来していましたが、整備後、バス乗降場の集約化により、円滑な車両通行の向上が図られました。
次に、整備後の交通量などどのように改善されたかについてですが、JR大船駅から駅周辺地域への歩行者自転車交通量のうち、特に、大和橋、新富岡橋の歩行者自転車交通量については、整備前1万2,000人弱あった交通量が、ペデストリアンデッキが整備されたことにより約3,200人強に減少し、その分約1万400人がペデストリアンデッキに変わりました。
また、逆方向の駅周辺から大船駅に向かう歩行者・自転車交通量についても、大和橋の交通量はほとんど変わりありませんでしたが、新富岡橋については、歩行者のほとんどがペデストリアンデッキ利用者に変わりました。
このように、これまで大和橋、新富岡橋を利用していた歩行者自転車交通量については、ペデストリアンデッキ利用に変わっていることがわかります。
最後に、費用便益比(B/C)はどうだったのかについてですが、費用便益費の算定に当たっては、国士交通省が平成13年4月に策定しました「都市再生交通拠点整備事業に関する費用便益分析マニュアル」をもとに算定いたしました。このマニュアルは、交通広場、ペデストリアンデッキなどの歩行者専用通路などの交通拠点を整備した場合、どの程度費用便益があったかを算定するもので、他地区においても費用便益効果算定に用いられているマニュアルでございます。
今回、この算定の対象を交通広場及びペデストリアンデッキの二つの施設とし、広場の評価対象便益といたしましては、歩行者の時間短縮効果を初め全5項目、ペデストリアンデッキの評価対象便益といたしましては、歩行者時間短縮効果を初め全3項目といたしました。
この評価対象便益を基準年において現在価値として算定したものが便益となっており、広場の各項目の現在価値の合計は約40億4,000万円となりました。また、ペデストリアンデッキの現在価値の合計は約20億円となり、広場とペデストリアンデッキの現在価値の総額は約60億4,000万円となりました。
一方、本整備に要した事業費といたしましては、工事費、用地費、その他の費用となっており、便益同様、各費用を基準年における現在価値として算定し合計した金額が、約41億4,000万円となりました。
この事業費と広場、ペデストリアンデッキの各便益の総額をもとに、評価期間を平成23年から平成62年の40年間として費用便益比(B/C)を算出すると1.46となります。この便益比は、先ほどのマニュアルでは、1を上回っている場合、投資に見合った効果があるとされていることから、本整備事業も効果があったものと評価しております。
このように、大船駅西口整備工事によって歩行者、自動車などの安全性、利便性の向上が図られ、一定の整備効果が検証できましたが、一方で課題も抽出することができました。
課題といたしましては、新たに柏尾川沿いに設置した一般車レーンにおいて、朝夕のピーク時に停車待ちの車両が車両通行帯を塞いでしまい、バス、タクシーなどの運行を阻害し、渋滞が発生していることが挙げられます。
また、帰宅ピーク時に、一般車、タクシーレーン、バス降車場がある駅前ロータリーに向かう一般車、バス、タクシーなどの右折車両が県道阿久和鎌倉線の右折レーンを超過して滞留することにより、直進車の運行を阻害しています。
これらの課題の対応といたしましては、看板など利用者へ注意喚起を行うことで解決できるもの、また、交通管理者である神奈川県警の協力を得なければ解決できないもの、さらに、公共交通と一般交通の分離など渋滞対策を講じなければ解決できないものに分類できると考えております。今後は、道路管理者、交通管理者と協議調整を図り、検討していきたいと考えております。
続きまして、2点の目の大船駅東口エスカレーターの供用開始についてでありますが、大船駅東口エスカレーター等の整備工事については、大船駅東口のバリアフリー化を目指し、新設エレベーターとエスカレーターの設置工事及び既設エスカレーターの改修工事を行うものです。JR横浜支社に工事委託を行いまして、平成24年7月から工事着手いたしまして、本年7月の供用開始を目標に整備を進めてまいりました。
新設エレベーターとエスカレーターについては、先行して完了したことから、本年4月1日に供用を開始し、その後既設のエスカレーターの改修工事に着手してきましたが、工事が順調に進んだことから、委員の皆様方にも既にお知らせしましたとおり、今月10日に供用開始をしたところでございます。
最後に、3点目の大船駅北第二地区(第一種)市街地再開発事業の進捗状況についてであります。
横浜市側で進められています大船駅北第二地区(第一種)市街地再開発事業につきましては、当該事業に係る都市計画素案がまとまったことから、本年4月12日、14日の両日、都市計画素案の説明会が行われました。その後同月15日から30日まで素案の縦覧が行われ、公述の申し出があったことから、本年5月22日に公聴会が開催されたところです。
今後のスケジュールといたしましては、都市計画法にのっとり手続を進め、ことしの秋ごろには都市計画決定の告示を行い、平成28年度に着手を目指していると聞いております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら、どうぞお願いします。
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○小野田 委員 デッキについてお聞きしたいことがございまして、費用便益比1.46で、1を上回っていれば投資に見合った効果があったということで、非常によかったのかなと思うんですけども、これで満足せずに、私が見ている感じでは、デッキはすごくきれいでいいなと思いますが、今、道といいましても、ほかに人が歩くだけではなくて、いろんな考え方ができるような時代になっております。安全性が確保できればの話なんでしょうけども、例えば日ごろ通勤に使っていない土日と平常時、月曜日から金曜日まででは、ここの使用状況はかなり変化があると思います。
例えば土曜とか日曜日とか、安全で問題がなければ、例えば市民の憩いの場的なものとして使用ができないのか。フリーマーケットとかそういった形で利用できれば、よりここのところの便益性が増すと。もちろんそれは安全が確保できての話なんですけども、その辺をお考えになっているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 今回整備いたしました大船のペデストリアンデッキにつきましては、道路法に基づきまして道路管理者に移管している状況にございます。先ほど委員御指摘のありましたフリーマーケット等につきましては、その中でどの程度できるかどうかにつきましては、私どもの所管外にはなると思うんですけれども、まちづくりの観点から、にぎわいとかそういったものができるのであれば、私どもとしても喜ばしいことだと思っておりますので、例えば産業関係のところとお打ち合わせをさせていただきながら、できるところは模索していきたいなとは思いますけれども、今の状況としては、道路管理者に管理を委託しておりますので、私どもでまちづくりの一環としてやることはなかなか難しいかなと感じております。
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○小野田 委員 兵庫県明石市でしたっけ、歩道橋で花火を見ている人たちが倒れて大惨事になった事件もありましたので、ああいったことになっては本末転倒なんですけども、せっかく生まれたよい空間なので、それをより有益に活用していっていただけたらなと思います。御検討のほどよろしくお願いしたいと思います。
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○松中 委員 この事業投資に見合った効果で、数字のことで聞きたいんですけども、3番のこれまで整備に要した費用、工事費というのは何の工事費なんですか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 工事費といたしましては、先ほどお話がありましたペデストリアンデッキの工事、それから広場の整備工事、それから市道の舗装工事とか、そういったもろもろの工事が合算されたものでございます。
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○松中 委員 その他の費用は何ですか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 その他の費用は、補償費とかの金額でございます。
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○松中 委員 補償費って、立ち退きですか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 先ほどの補償費の関係は、移転補償費もそうなんですけれども、用地買収費も入っているそうです。デッキを設置するところにコンビニがございまして、そこの用地を買わせていただきましたので、その用地費も入っているということでございます。
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○松中 委員 この用地費というのがあるじゃないですか。用地費も入れているなら、これどういうことなの。いいや。後で明細を出してよ。
それと、エレベーターの耐久年数ってどのぐらいなの。40年はないでしょう。これエレベーターが入っているんでしょう。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 今回の工事に要した金額は約25億円になっておりまして、先ほど松中委員から御質問がありましたように、補償費の関係については建物の移転関係がございまして、公有地財産については2億円とか、そういったもろもろ合算して25億円になっていて、エレベーターの設置工事も入っております。それからエレベーターの監視業務委託も入っておりまして、そういったもろもろの金額を合わせると25億円ほど事業費的にはかかっております。エレベーターの耐久年数はまだ調べておりませんが、この40年というのは、あくまでも供用年数を40年というのがマニュアルの中に書いてございまして、それをベースに算定してございます。
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○松中 委員 さっきの明細、後で出しておいてください。それでいいです。
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○中村 委員 私も今のところ聞きたいんですけど、歩行者の時間短縮とか移動サービス向上、これ金額にしてあらわすにはどういう式があるのか、教えていただきたいと思うんですけど。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 今回の便益に関しては、時間短縮効果などというのは、例えばバス、タクシーなどの利用者の方が電車に乗りかえる時間によって時間が短縮される効果、そういうものがマニュアルの中に書いてございまして、算出する方法とすると、乗りかえ時間の時間短縮を出して、それから原単位というのがございまして、その原単位をもとに出していくとこういうお金になるということでございます。ですから、実態の金銭感覚とはちょっとかけ離れたものでございまして、例えば目的を達するときに幾らお金を出しますかとか、研究したものでございまして、そういったものを算定しております。
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○大石 委員 おはようございます。玉縄地域の長年の懸案でありました大船駅西口駅前の整備、パワーポイントにありましたけど、歩車分離、渋滞緩和、そしてバス停の集約化ということで、鎌倉の中では大変大きな事業を仕上げていただいて、大変ありがとうございます。
1点ちょっと気になっているのは、今後の課題の中には入っていなかったんですが、例えば県道の阿久和鎌倉線、この駅前に続く大きな県道がボトルネックになっているところというのは、具体的にこれからどういうふうに考えていくのかというところとか、やっぱり気になるのは、せっかくアンケートをとったわけですから、3項目、4項目にわたって利用者の80%以上が利用しやすくなった、90%以上の方が課題の解消が図れたというアンケート結果が出ていますけど、ここへどうも目が行きやすいんですけども、例えばバリアフリー、これ20%以上の方が使い勝手が悪いと回答している。そして、大変少ないですけれども、課題解消が達成したと感じるかどうかというところでは、5%の人がそうは思わないと。数は少ないですよ。少ないですけど、この辺の意見というのを大事にしてもらいたいんですよ。
というと、さらに改善点が浮き彫りになりますし、これからいろんな事業をやるんでしょうけど、その事業の中に組み込める改善点としての参考意見という形にもなってくると思いますので、ぜひそれを取り込んでいただきたい。
そして、整備後の課題というところにも2点あります。ちょっと私もお聞きした中で、またアンケートの中で押さえているのかもしれませんけれど、例えば線路沿いに玉縄交流センターというのがありますね。ひまわり保育園なんかもあります。観音側から来るお母さん方というのは、そこへ行く、横断できるところが基本的にないんですよ。大和橋のほうへ横断歩道で渡るけれども、一回駅舎に上がらないと行けないんですね。
それとか、大和橋から駅舎のほうへ横断歩道がなくなったものですから、タクシー乗り場のほうへなかなか行けないという現場の声も聞いておりますし、先ほど言われた使い勝手が悪いという中のアンケートの中にそういうことが具体的に書かれているのかもしれませんが、こういう少数の意見もぜひこれから取り組んでいただきたいし、また次の事業にも生かしていただきたい。質問じゃありません、要望としてお願いしたいと思います。
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○池田 副委員長 ちょっと確認ですけれども、この駐輪場の使用状況は把握されているんでしょうか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 整備後、交通計画課に確認いたしましたところ、1,500台の利用者のうち、ほぼ満杯になっておりまして、自転車につきまして数人が待っている状況でありまして、駐輪場につきましてはほとんど使われている状況だと確認しております。
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○池田 副委員長 かなり利用者が多くて、効果があるのかなと思います。もう一つ、この課題の中で、整備後の課題ということで、一般車レーンにおける停車待ち、確かに私も経験して、なかなか停車できない、ぐるぐる回ったりなんかしたという経験があるんですが、これについては今後解決を図っていくということですけれども、もう一つ気になった点なんですが、交通広場から大型バスが阿久和鎌倉線に出ていくときですけども、歩道があって、割と信号までの距離が短いので、バスが非常に出にくいのかなと心配になったんですけども、その辺の課題というのは特に言われていないでしょうか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 バス会社からは、特にそういった苦情といいますか、改善要望は受けておりません。
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○池田 副委員長 わかりました。安全対策を十分にお願いしたいと思います。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 先ほどの待機につきましては、自転車が24台、バイクが12台と確認しております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ないですか。
千委員からの御質疑ですので、暫時休憩します。
(10時55分休憩 11時03分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。事務局、代読をお願いします。
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○千 委員 (代読)一度、駅のところのエレベーターをおりると、タクシー乗り場にもバス乗り場にも車椅子では行きにくいのが現状です。それにつきましてはいかがですか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 今回整備しました西口ということでよろしいんでしょうか。東口と西口両方ございますが、西口は、今回の整備で勾配も抑えてございますので、それなりに行けるのかなと認識はしているんですが。
今回整備しました西口広場の関係につきましては、バリアフリー法とか関係基準を遵守してつくっておりますので、行きづらいという御指摘がございますところがあれば、改めてお聞きして対応していかなきゃいけないとは思っているんですけれども、今回の整備といたしましては、そういう形の中で対応していると認識しております。
また、そういうことであれば、誘導をしっかりするとか、そういった案内を、対応をしっかりしていきたいなと考えております。
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○赤松 委員長 千委員、再質問ありますか。
(「はい」の声あり)
暫時休憩します。
(11時05分休憩 11時11分再開)
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○赤松 委員長 再開します。千委員の再質問です。事務局、代読をお願いします。
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○千 委員 (代読)行き方の表示をしっかり書いてもらわないと困ります。いかがですか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 今御指摘がありました内容につきましては、再度現地を確認いたしまして、適切な案内、誘導ができるような形の中で対応させていただきたいと思います。
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○小野田 委員 設計図のところで、エレベーター2基とあるんですけども、2方向出入り口というエレベーターは、これは入ったほうと出たほうが両方についているというエレベーターでしょうか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 おっしゃるとおりでございます。
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○小野田 委員 となりますと、視覚の障害とかある方は、入った場合に、向こう側が出口だよというのはどのようにしてわかるようになっているんでしょうか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 エレベーターの視覚障害者の御利用なさる方々についての御案内につきましては、スピーカーが二つございまして、あくほうのドア側で、こちらがあきますとアナウンスされますので、目の見えない方はそちらに行かれるという形になってございます。
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○赤松 委員長 ほかにはないですか。
(「なし」の声あり)
ちょっと私から質問なんですけど、このアンケートは、先ほど説明があったのかな、例えば選択で丸をつけていって、そういうアンケートだったのか、記述式のも若干入っているのか。意見を書いてもらうようなのもあったのかどうか、その辺どうですか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 今御質問がございましたとおり、丸をつけるタイプでして、一番最後に御意見をいただくという形で、両方併記だそうです。
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○赤松 委員長 要望も書ける欄がありましたか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 要望も書ける欄が用意してあったということでございます。
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○赤松 委員長 大石委員の質問や、先ほど千委員からもありましたけれども、これだけ大変なお金を投資して課題解決のための事業をやったわけで、例えばペデストリアンデッキの利用者、歩行しやすくなったかというのに対して、約2割が余り変わらないとか、逆に歩行しにくくなったなんていうのが4.4%あるとか、その下のバリアフリーの結果では、不十分であるが20%あるとか、だから、全体としては大きな成果があったということだと思うけど、特にバリアフリーの関係などは、どういうところにもうちょっと改善が必要だとかというものは非常に大事だと思うんですよね。記述式もあったということだから、そういうことについて、ここのところはこういうふうにとか、そういう記述はかなり幾つかあったんでしょうか。
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○斎藤[政] 再開発課担当課長 そこまで調べておりませんが、いろいろ記述式のところがあったと確認しておりますので、改めて、先ほど大石委員からもありましたように、今後のまちづくりの中にも活用できる形と、それから、今回のこのバリアフリーに対してどこが不十分だったのかということについては、私どもも、もう一度アンケートを確認させていただきながら、何かしらの対応ができるのかどうか、検討していきたいなと思っております。
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○赤松 委員長 そこが大事じゃないですか。2割の方が何か整備を求めているわけです。もう一歩こういうふうにしてくれと。その意見というのは大事ですから、丁寧にそこはひとつ対応してください。お願いします。
それでは、本件についての報告は、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○樋田 拠点整備部次長 日程第1報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について、報告させていただきます。
本年2月の当委員会では、第17回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況、第2回深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会の開催状況、都市計画決定に伴う交通管理者協議結果、並びに土壌汚染調査の結果の4点について報告させていただきました。
本日は、その後に行いました深沢地区まちづくり検討部会全体会及び深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業に関する市長懇談会の開催状況、深沢地区まちづくりガイドライン(案)の提言、先導的官民連携支援事業調査結果、湘南地区整備連絡協議会検討成果、土壌汚染調査の進捗状況並びに今後のスケジュールの6点について報告いたします。
まず、深沢地区まちづくり検討部会全体会及び深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業に関する市長懇談会の開催状況についてですが、第18回深沢地区まちづくり検討部会全体会については、本年3月8日と3月10日の両日に開催し、西側権利者がそれぞれ19名と9名の出席のもと、昨年12月から本年3月にかけて実施しました市有地の土壌汚染状況調査結果を報告しますとともに、まちづくりガイドライン策定委員会での検討状況について、バーチャルリアリティーを用いて内容説明を行いました。
権利者からは、市有地の土壌汚染状況調査結果に関し、調査や汚染の状況について、また、まちづくりガイドラインの検討状況に関しては、シンボル道路上の路上駐車への懸念やセットバックが所有地に与える影響、減歩による過小宅地の扱い、日照や日影の影響などについて、御意見や質問などがありました。
また、本年度に入り、市長懇談会として権利者を対象とした第19回深沢地区まちづくり検討部会全体会と、深沢地区の自治町内会長及び役員を対象とした深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業に関する市長懇談会を4月13日に開催し、御意見や御要望などをいただきました。
第19回全体会では権利者17名、自治町内会長や役員との懇談会では14名の出席をいただき、全体会では、早期事業化を求める声や換地先の選択のほか、子育て施設等の充実、区域への導入施設、また、引き込み線跡地の利用、JRの土壌汚染処理状況、新駅の予定などについて、要望や意見、質問などをいただきました。
また、自治・町内会長及び役員との懇談会では、町のにぎわいのイメージを初め防災機能やスポーツ施設への要望や深沢子ども会館の代替施設について、深沢の事業による交通への懸念、事業費の捻出方法や市税への影響、想定している人口構成、文化財が出た場合の対応、JR引き込み線の状況など、多岐にわたり要望や意見、質問などをいただきました。
なお、これらの御意見等につきましては、深沢まちづくりニュース第25号を発行するとともに、ニュースを市のホームページに掲載し、広く紹介しております。
次に、第20回深沢地区まちづくり検討部会全体会ですが、5月26日に権利者15名に御参加いただき、深沢地区まちづくりガイドライン(案)について説明を行いました。当日の意見としましては、今後協力を求めることや法的規制などは権利者にしっかり説明していってほしい、ガイドラインとして(案)がとれ確定した際には、再度説明の機会を設けてくれるのかなどの御意見、御要望等をいただきました。
なお、欠席者へは、個別面談によるフォローアップを現在実施しており、今後、御意見等をいただきながら、ガイドライン(案)に反映させてまいります。
次に2点目の深沢地区まちづくりガイドライン(案)の提言についてですが、お手元にお配りしました資料1「鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン(案)」をごらんください。
この資料は、去る5月28日に、権利者、周辺町内会・商店会代表者、公募市民、学識経験者などで構成する鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会から市へ提言されたものです。
平成22年9月に策定しました土地利用計画(案)の実現に向け、面整備ゾーンにおける良好な都市空間・都市景観の形成や、都市環境の整備に係る具体的なまちづくりの指針となる「深沢地区まちづくりガイドライン(案)」を策定するため、昨年度策定委員会を設置し、4回にわたり委員会を開催の上検討してまいりました。
ガイドライン案では、深沢地区が鎌倉市の新しい拠点として、将来にわたり魅力的で付加価値の高い町であり続けられるための、住民、事業者、行政などが共有するまちづくりのルールとし、その概要としましては、まちの将来像である「健康生活拠点・深沢」を踏まえ、詳細なまちづくりのルールとして、都市基盤施設の計画指針、建築物等の誘導指針、低炭素都市づくりの取り組み指針、安全・安心なまちづくりの取り組み指針を定めております。今後は、市民へのパブリックコメントを実施の上、庁内調整を経てガイドラインとして確定していく予定です。
次に、3点目の先導的官民連携支援事業調査結果についてですが、資料2「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業民活手法検討調査業務概要」をごらんください。
本業務は、本事業に係る財政負担の軽減や財源確保を図るため、土地区画整理事業への民間活力の導入を検討することを目的として、平成24年度国士交通省の先導的官民連携支援事業として補助を受け実施したものです。
検討では、民間事業者の協力が可能と考えられる業務として、権利者との移転補償交渉の支援等を業務内容とする土地区画整理事業関連業務、道路・公園などの整備・維持管理を業務内容とする都市基盤施設整備等業務、保留地処分、換地活用などを業務内容とする保留地等活用業務、市営住宅などの公共施設の整備・維持管理を業務内容とする公共施設整備等業務、一体的まちづくりに対する支援業務となるエリアマネジメント業務の五つの業務を選択し、これらの業務に対し、民間活力の導入が可能かどうか、ディベロッパー、ゼネコンなどの民間事業者へヒアリングを行いました。
検討の結果、五つの各業務において、事業遅延リスクや物価変動リスクなどの検討課題、リスク等があるものの、契約書の中に官民双方のリスク負担が最小となるような契約条項を入れるなど、官民の役割、リスク分担を適切に行うことで、各業務に民間活力の導入が可能となるとの結論を得られました。
また、これらの業務の組み合わせにより、官民連携事業の業務範囲について、一体的まちづくりの推進、行政の業務負担の軽減、行政の財政負担の平準化、VFMの拡大などの面で比較検討を行った結果、全業務を一括して民間事業者に委ねる事業フレームが事業推進上望ましいとの結論となりました。
さらに、対象となる民間事業者のイメージとしましては、不動産会社、建設会社、維持管理会社、コンサルタントなどの複数の会社で構成されるグループ、例えばSPCなどが想定されるという結論になりました。
また、本事業区域面積の約半分を所有するJRと連携した枠組みで官民連携事業を構築することで、一体的なまちづくりの実現性や事業性が向上することから、今後は、大規模権利者であるJRと協議・調整を行うとともに、公共施設管理者との協議を踏まえて対象となる公共施設の絞り込みを行うなど、再度事業フレームを精査するとともに、民間事業者の募集・選定の具体化に向けて検討を進める予定でございます。
次に、4点目の湘南地区整備連絡協議会検討成果についてですが、資料3「平成24年度村岡・深沢地区拠点づくり検討調査の概要」をごらんください。
これは、神奈川県、藤沢市、鎌倉市の三者で構成する湘南地区整備連絡協議会における平成24年度の検討成果で、去る6月10日記者発表したものでございます。
ポイントとしましては3点あり、1点目につきましては、7ページ、8ページをごらんください。
新駅乗降客数と将来交通量の推計でございます。平成20年度に行いました検討では、乗降客数推計では、平成10年パーソントリップ調査データをもとに、まだ土地利用計画が定まらない中、都市型住宅中心の土地利用など三つのパターンで推計した中の業務・商業中心の土地利用とした場合の乗降客数と、鉄道以外の代表交通手段から鉄道利用への転換分、バスルートが整備された場合の増加分を合わせ、最大で約9万3,000人としておりました。今回の検討では、平成20年パーソントリップ調査や平成23年度末現在の両地区の土地利用計画(案)をもとに、新駅乗降客数や自動車、徒歩などの交通手段別の分担交通量の推計を行い、その結果、新駅乗降客数として約6万5,800人の推計結果が出ております。
なお、鉄道以外の代表交通手段から鉄道利用への転換があった場合や、バスルートが整備された場合には、新駅の乗降客数が増加する可能性があります。
次に2点目のポイントですが、9ページをごらんください。将来自動車交通量の推計と評価でございます。拠点形成エリア及び周辺開発エリアにおいて新たに発生する自動車交通量を、新駅ありのケースと、新駅なしのケースで比較検討いたしました。
その結果、9ページ下段の表のとおり、新駅ありの場合は、なしの場合と比較して、周辺道路網における将来自動車交通量は、基本ネットワーク完成時で約10%、フルネットワーク完成時で約13%の削減効果を推計しております。
なお、基本ネットワークとは、新駅が整備された時点で整備が完了している道路ネットワーク網、フルネットワークとは、全ての計画道路の整備が完了した道路ネットワーク網のことでございます。
次に10ページをごらんください。9ページ中段の図にあります7カ所の主要地点の将来混雑度につきまして、新駅ありなしで、基本ネットワーク時では平均混雑度が0.12、フルネットワーク時で0.16低減する結果となっており、新駅の設置により、村岡・深沢地区を中心とした周辺道路への影響を軽減させる効果があることがわかりました。
3点目のポイントとしましては、新駅による効果などでございます。12ページをごらんください。ここでは、交通需要の変化による効果を(ア)から(オ)の五つの視点から算出しております。
まず、(ア)の鉄道利便性の向上ですが、新駅2キロ圏内において、新駅設置の有無による時間短縮効果を求め、時間短縮効果を費用換算し、鉄道駅利便性の向上効果として年間約11億円の便益効果があるとしています。
(イ)の藤沢駅・大船駅構内の快適性向上では、新駅設置により乗降客が新駅に転移し、主に両駅の駅構内の歩行における快適性が向上することにより、年間約32.5億円の便益効果があるとしています。
(ウ)の藤沢駅・大船駅周辺の混雑度緩和は、新駅設置により自動車、バスなど藤沢駅や大船駅の利用者の約7%が新駅を利用することが見込め、両駅周辺の道路や駅前周辺広場、駐輪場などへの負荷が緩和されるとしています。
(エ)の駅前広場利用による交流機会の増大では、駅前広場が整備されることにより新たに交流の機会が増大し、年間約0.96億円の便益効果があるとしています。
(オ)の環境負荷の低減では、新駅を設置し、公共交通の利用を促進することで、大船駅・藤沢駅の交通混雑の緩和、公共交通への利用転換などが進み、その結果、NOXの排出量が削減され、年間約529万円、CO2も排出量の削減により年間約106万円の効果があるとしています。
次に13ページをお開きください。ここでは、まちづくりによる効果を、平成20年神奈川県産業連関表をもとに神奈川県全体への効果として試算しております。
ページ中段の表は、直接効果、経済波及効果を、建設効果や消費効果、操業効果の観点でまとめています。
直接効果は建設工事費などで約638億円、これに対しまして経済波及効果は、木材や生コンなどの建設資材費などの二次的に発生する費用を効果として試算したもので、約977億円の効果があるとしています。
また、それぞれ、新駅が設置されることにより土地利用の高度化が進むと想定されるため、新駅が設置されない場合とでは、開発規模のボリュームにおのずと差が生じ、建設工事費等の増加分を、新駅設置による直接効果として約154億円、経済波及効果として約236億円の試算結果となっております。
この結果から、新駅が設置されることで、まちづくりに加え、さらなる効果が見込めることがわかりました。
そして、14ページに、今後の課題として、交通インフラ整備、広域連携、交通事業者との連携強化の三つの項目を挙げています。
以上が、昨年度湘南地区整備連絡協議会での検討成果であります。
なお、この結果につきましては、6月10日に3者でプレス発表を行っております。
次に、土壌汚染調査の進捗状況についてですが、お手元の資料4「土壌汚染調査箇所図」をごらんください。
これまでも御報告させていただきましたとおり、昨年度、土壌汚染分析調査を実施したところ、深沢駅前広場とゲートボール場などから、特定有害物質である鉛及びその化合物が、指定基準値を超えて、10メートル四方で17区画から検出されました。
そのため、現在、深度方向、ボーリング調査により、土量を把握するための絞り込みを行っております。
今後は、この結果を踏まえ、対策に向けた設計を実施し、平成26年度の対策処理完了を目指して進めてまいります。
なお、調査結果につきましては、結果が出次第プレスリリースし、広報等で周知してまいります。
また、既に鉛及びその化合物の対策処理を終えているA用地、B用地、C用地についてですが、対策処理後に法改正があり、一定規模の土地の形質変更時には届け出義務と調査命令の制度が追加されたことから、再調査の可能性があると神奈川県より指摘されており、今後引き続き神奈川県と協議・調整の上、事業におくれが出ないよう対応してまいります。
最後に今後のスケジュールですが、昨年度中を目指していた都市計画決定が、交通管理者である神奈川県警との協議に時間を要したことからおくれており、今年度中に事業区域の都市計画決定を行うとともに、事業認可に必要な手続の準備に入っていきたいと考えております。
また、「深沢地区まちづくりガイドライン(案)」につきましては、今後、庁内照会やパブリックコメントなどを行い、ガイドラインとして今年度中に確定するとともに、官民連携支援事業における民間事業者の募集・選定については、平成25年度に事業内容の決定、実施方針の検討を行い、これをもとに平成26年度に事業に係る債務負担行為の付議、民間事業者の募集・選定手続を行う予定で進めてまいります。
いずれにしましても、平成27年度の事業着手を目指し、スピード感を持って事業化に向け取り組んでまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 大変ボリュームのある報告が続きましたけど、御質問がありましたらお願いいたします。
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○中村 委員 新駅のお話があって、まだできるかできないかわからないところではございますけれども、その新駅の効果をお話していただいたんですね。一方で、先ほど報告があった東口の再開発が、新駅ができることによってマイナスになることがあるのかどうか。同じ拠点整備部なので、その辺検討されているかどうか御回答お願いします。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、深沢地域の交通状況でございますが、これまでも検討してきた内容の中では、当然、新たな土地利用が展開されますと、新たに発生する交通量は出てきております。それに伴いまして、周辺の道路状況を鑑みた中で、どのような形で対応ができるかということで神奈川県警と協議をしてきたところでございます。
そういう中では、例えば交差点の右折車線をつくるですとか、あるいは歩行者、自転車、をきちっと分離する、それから信号の現示を変えていくというようなことで対応していけるという結果が出ております。
あわせて、県道の腰越大船線が大船の東口につながってくるという状況がございます。そういう中では、東口の再開発の県警協議におきましても、当然、1路線という考え方の中での交通量の発生、そういったものを含めた中での広域のネットワークで検討してきてございます。先ほど再開発の担当課長から御説明ありましたとおり、再開発の部分だけということではなくて、ネットワーク、これは市域を越えてというところもございますので、そういったところも含めての検討結果と考えております。
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○中村 委員 交通というより商業の部分なんですけど、先ほど再開発では、大船駅の弱みとして、都市間競合もあるんだと、藤沢、戸塚、港南台があり、新しい駅ができることによって、当然乗客数とかにも影響が出てくるだろうし、そういうところに影響があるかどうかということも聞きたかったんですけれども、その辺いかがでしょうか。
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○樋田 拠点整備部次長 深沢の商業施設につきましては、現在5ヘクタールということで予定しております。この深沢の商業施設につきましては、広域から集客力といいますか、お客さんを引っ張ってくるのが狙いではなくて、現在鎌倉市にない商業施設、それについては、市民の方が市域を越えて買い物に行かれているという状況がこれまでの検討の中でも出てきております。
そういったものを考えますと、まずは広域からというよりも、鎌倉市内の足元のワンストップという中で、市外に買い物客が流出しない、そういったところをベースにした商業施設という考え方を持ってございます。
そういう点でいきますと、大船駅前の商業関係につきましては、現在、ルミネのような買い回り品を扱っているところ、それから仲通りのような最寄り品を扱っているところ、そういったところとの差別化をしていく必要があるんだろうと、これは旧鎌倉についても同じだと思っています。
そういう意味で、全体的に商業環境につきましても、きちっと拠点形成をしていく上で差別化を図っていくという中で、三つがそれぞれ特徴を持った商業環境を維持できるようなまちづくりを進めていきたいと考えております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ただいまの報告について了承ということで、よろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
では、報告を受けたということで確認いたします。
職員入れ替えのため、暫時休憩します。
(11時39分休憩 11時41分再開)
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○赤松 委員長 日程第2報告事項(1)「最低制限価格制度の試行状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○関 契約検査課担当課長 日程第2報告事項(1)最低制限価格制度の試行状況等について、報告させていただきます。
本市の工事発注におきまして、平成24年8月から最低制限価格制度を試行することにつきましては、昨年の6月に当委員会で御報告させていただいたところですが、平成24年度の発注が終了いたしましたので、その状況を報告させていただきます。
資料につきましては、お手元に配付させていただきました「最低制限価格制度の試行状況」と書かれたA4判1枚になります。
それでは初めに、最低制限価格制度を試行するに至った経過について、御説明させていただきます。
最低制限価格制度は、あらかじめ落札の下限に当たる最低制限価格を設定し、これを下回る入札があった場合は失格とし、最低制限価格以上の中で最低価格をもって入札した者を落札者とする制度でございます。低入札価格調査制度は、あらかじめ定めた調査基準の価格を下回る入札があった場合、契約の内容に適合した履行が可能であるかどうか調査を行った上で、履行できると認められた場合、低価格であっても落札者とする制度でございます。現在はこの二つの制度を実施しております。
二つの制度の大きな違いですが、低入札価格調査制度が、低価格でも落札者となる場合があるのに対しまして、現在試行中の最低制限価格制度は、一定の価格を下回った場合には失格となることにあります。
この最低制限価格制度を導入しようとする大きな要因には、東日本大震災の復旧復興段階における地元業者の方の活動がございました。地元の建設業者の方が地域の経済や雇用を支えるのみならず、災害対応等に極めて重要な役割を果たしていることを再認識したことがあります。
これを契機といたしまして、地元建設業が将来にわたって持続的に発展できるよう、本市の建設工事における低価格受注に歯どめをかけ、適正価格での受注を推進していくため、最低制限価格制度の試行を開始したものでございます。
それでは、お手元の資料の項番1「最低制限価格制度の試行状況」を御参照ください。
「平成24年度最低制限価格制度試行後の入札状況」と記載した上の表には、昨年8月からの試行後の状況を、また「平成24年度最低制限価格制度試行前」と記載した下の表には、試行以前となります昨年4月から7月の状況を掲載しております。
初めに平成24年度の工事の入札ですが、1年を通じまして全体で71件ございました。最低制限価格制度の試行後も引き続き低入札価格調査制度を行っております総合評価競争入札と予定価格が1億5,000万円以上の工事、合わせて7件になりますが、これを除きますと、平成24年度の最低制限価格制度の試行件数は、表の一番左に記載しております43件となりました。その平均落札率ですが、右から2番目の欄に記載しておりますが、88.4%となっております。
下の表を御参照ください。試行以前の状況になります。この工事発注は全て低入札価格調査制度で行ったものですが、発注件数は、総合評価の1件と1億5,000を超える1件を除きトータルで19件となっております。平均落札率は右から2番目の欄に記載しておりますが、85.2%となっております。
平均落札率につきましては、最低制限価格制度の試行後が3.2%ほど上昇しておりますが、これは、最低制限価格以下の低入札が失格となったことに伴う上昇になります。
また、表右から3番目を御参照下さい。3番目に記載しております入札に参加した業者の数になります。入札1件あたりの平均が、試行前で6.6者、試行後が4.6者とやや減少しておりますが、これは試行開始が8月であり、年度の後半は、技術者が手いっぱいであるなどの事情から、これまでも入札に参加する業者の数が減少する傾向にございました。最低制限価格制度の影響ではないと考えております。
また、試行に伴い、市の工事積算に対する疑義の申し立て制度を本市においても創設いたしました。これまでも、表にありますように1件の申し立てがあり、内容は、積算における工事価格の端数の処理、この考え方についての問い合わせでございました。これは入札価格に影響はなく、また相違をなくすため、設計書の記載方法等について改善を図ったところでございます。
今回の御報告は平成24年度8月から3月までの入札状況となり、まだ40件程度の試行でございます。このため、平成25年度の前半は試行を継続し、1年が経過する9月の発注案件から本格的実施に移行するよう、取り組みを進めているところでございます。
現在のところ、制度及びその運用に問題はないものと認識しておりますが、引き続き入札状況を検証し、必要に応じた見直しを行いながら、より有効な制度運用に努めてまいりたいと考えております。
また、入札における上限価格となります予定価格についてですが、本市では現在、入札の透明化が図れるとの考えで、この工事の予定価格は入札前の事前公表を行っております。その一方で、昨今は、建設事業者皆様の見積り努力を損なうことや、また、くじ引きによる偶然の受注が増加することにより、経営面、技術面等の努力を行うインセンティブが低下するなど事前公表の弊害も指摘されており、近隣市では、この予定価格を事後公表としているところが多い状況となっております。
これらのことを踏まえ、本市におきましても、最低制限価格制度の本格実施と合わせ、予定価格を事後公表に切りかえるよう準備を進めております。
なお、実施に向けては、市としてのコンプライアンスの確保、また設計図書等の充実を図り、入札登録事業者の皆様への周知を行うなど、円滑な実施に努めてまいりたいと考えております。
今回の入札制度の見直しにおける目的の一つには、先ほども御説明いたしましたが、地元建設業者が将来にわたって持続的に発展できる制度の整備があります。
最後になりますが、この取り組みの一つといたしまして、工事等の入札の際に設定しております地域要件について、取り扱いを一部変更しましたので御報告いたします。
お手元の資料中ほどに記載しております項番2「工事等発注に関する地域要件について」を御参照ください。
本市の工事等の発注につきましては、地元業者の健全育成という観点から、これまでも市内業者を中心とした形で行ってまいりました。市内業者への発注には、市内に本社のある事業者だけではなく、市内に受任地がある事業者も含めておりました。この受任地とは、本市への入札参加資格の登録を行った営業所または支店とお考えいただければと存じます。
そのような中、本市の入札参加資格の登録制度につきまして、これは現在、神奈川県及び県下の自治体と共同のシステムで行っておりますが、平成24年2月に、本市の入札参加資格における受任地の登録要件を一部緩和しました。これにより従前に比べて営業所が開設しやすくなりました。
このことによりまして、市外に本拠を置く事業者の方も、本市に営業所を開設することにより、市内業者として入札に参加しやすくなる結果となりました。
入札参加者の増加は、事業者間の競争の活性化などの効果が見込まれる一方で、市内に本社を置く地元業者の受注機会の減少につながることが懸念されます。現在は、地元業者の健全育成として、受注機会を増大、需要を増進に向けて取り組みを進めているところであり、また、近隣市におきましては、以前から市内に本社のある事業者への発注を基本としているため、本市内の建設業の方は他市の入札には参加しづらい状況があります。
これらのことから、本市におきましても、市内に本社のある事業者を対象とした発注を基本とし、案件に応じて、順次、受任地のある事業者、続いて県内の事業者へと地域要件を広げていくよう変更したものでございます。
お手元の資料に記載してございます地域要件の区分という二つの表を御参照ください。便宜上、A、B、Cとアルファベットで区分けしております。
初めに、下の表のA区分という表記をごらんください。本市ではA区分への発注を基本とする中で、平成24年度までは、このA区分を、市内に本社がある者または市内に受任地を設定している者という一つのくくりで行ってまいりました。平成25度からは、これをAとBという二つの区分に分け、まずA区分として、市内に本社がある事業者に向けて発注を行うよう変更したものでございます。
今後も本市の入札につきまして、公正性、透明性を確保しながら、また、地元業者の健全な育成にも配慮した適切な入札制度の運用に努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありますか。
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○松中 委員 以前我々、こういう制度の前に談合情報というのがたびたび寄せられて、過去三十数年の間にそういう問題もあった中で、最低制限価格制度ということも取り入れたり、あるいは予定価格を公表する。最近また他市では談合情報があって、入札の問題が起きているんですけども、鎌倉市には談合情報は入っていないですか。
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○関 契約検査課担当課長 昨年におきましては、特に談合情報はございませんでした。
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○松中 委員 それはどういう意味ですか。過去、ここ数年の間にはなかったんですか。
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○関 契約検査課担当課長 過去数年の間には談合情報がございました。
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○松中 委員 こういう制度になっていくと、また談合という問題もある意味では考えられるようなことがあり得るんですよ。それで非常に迷惑することもあるので、その辺のことを十分注意してこういう制度の運用を図ってもらいたいと、それだけ言っておきます。
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○池田 副委員長 今回、最低制限価格制度を試行しているということで、今後本格導入になっていくと思うんですけども、以前の低入札制度と比較して、もう一回ここでメリットとデメリットをはっきりお聞きしたいなと思っているんですけど。
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○関 契約検査課担当課長 最低制限価格制度を導入するメリットとデメリットでございます。まずメリットといたしましては、最低制限価格という下限額を設けることにより、低価格競争に一つの歯どめができ、赤字受注や、または品質の低下、下請のしわ寄せになどに対する防止が一つ見込めます。一方でデメリットとすれば、最低制限価格を下回ると失格になるということがございますので、どうしても入札価格が高どまりの傾向になることが一つ懸念されます。
いずれにしましても、最低制限価格制度は、まず発注する側で適正な価格を維持できるような環境をつくりまして、その上で企業努力をしていただくということが目的の一つになります。いわゆる低入札価格の場合には、ある下限より下がっても履行ができるという利点はありますが、まず適正な価格を維持していくという上では、この最低制限価格制度のメリットがあると考えております。
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○池田 副委員長 やはり質というのは非常に重要かなと思います。そういう意味では、最低の価格が決まることによって質の向上が図られるのかなと思うんですけれども、今後、事業区分、事業者に対する地域要件ですか、A、B、Cと、市内に本社があるものということで、より市内事業者には有利になってくるのかなと思うんですけれども、今後、例えば予定価格を事後公表にするとかと進んでいった場合の基準値等を当然示して、わからない中でやっていく。そういう中で、地元業者にそれだけの体力というか、大丈夫なのかなと懸念するんですが、その辺いかがでしょうか。
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○関 契約検査課担当課長 これまでいわゆる予定価格を事前公表しておりました。これをブラインドで事後公表することにより、今までよりさらに積算の能力が問われることになると思っております。地元業者では最近世代交代がされる中で、こういった積算が重要になってくることを十分意識していらっしゃるとも聞いております。
本市といたしましては、その積算に関する諸条件となる調書、こういったものをしっかり整備しまして、あわせて制度内容の周知に努めることで、大きな混乱がないように努めてまいりたいと思っております。
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○池田 副委員長 地元業者が今後より自助努力といいますか、よりよい会社といいますか、そういう意味では、サポートするような形でぜひよろしくお願いしたいと思います。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
暫時休憩いたします。
(11時58分休憩 13時15分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
まちづくり景観部の職員紹介をお願いします。
(職 員 紹 介)
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○赤松 委員長 日程第3報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第3報告事項(1)岡本二丁日マンション問題に関するその後の状況について、報告させていただきます。
本件は、まちづくり景観部、都市調整部、都市整備部に関連しておりますが、今回の報告につきましては、昨年11月に土地所有者から、公共的土地利用の可能性を含めた提案を受けたことから、2月議会の当委員会で私から報告させていただきましたので、引き続きその後の状況ということで、前回同様、私から一括して報告させていただきます。
なお、お手元に資料1として「平成23年11月以降の事業者側、市民会議等とのやり取りの経過一覧」、資料2として、平成24年11月15日に土地所有者から提出された提案書の写しを配付させていただきましたので、御参照ください。
本年2月の当委員会では、平成24年11月15日に土地所有者から提出された提案書及びその後同月30日に行った土地所有者と市長、副市長及び関係3部長との面談結果として、土地所有者からは、提案は問題解決を早急に図ることを優先したいとの考えから示したものであり、30年の賃貸契約をし、市で自由に土地利用できる環境を整備して、最終的には市が購入または寄附を受けるといった状況をつくり上げたい、この提案の具体化に向けて市もできる限り検討をしていただきたいという提案を受けたこと。
その後、市では、市長、副市長と関係部局による庁内調整を行い、土地所有者からの提案を検討するためには当該地の資産価値を確認する必要があること、また、当該地において、公園などの公共的な土地利用の可能性も含めた市の対応について検討を行うことが確認され、また、土地価格の試算を行うため、不動産鑑定士に業務を委託していることなどを報告させていただきました。
本日は、その後の状況について報告させていただきます。
不動産鑑定士による不動産価格試算業務委託が2月末に完了し、これを受け、3月21日に土地所有者との面談を行いました。3月21日は、市長、副市長及び関係3部長が面談し、冒頭、市としては、11月に土地所有者からの提案を受けたことから、公園などの公共的な土地利用を一つの解決策の糸口としたいということで検討を進めてきたこと、市としては、土地の売買に伴う鑑定ということでなく、不動産鑑定士に、当該地の資産価値として現在どの程度の試算価格となるか意見を出していただいたものであることを説明した上で、そこで出された試算価格を口頭で示すとともに、加えて、土地所有者側による安全対策の実施などがそのための条件であることを伝えました。
その際、土地所有者からは、不動産鑑定士に対し市はどのような条件を示したのか、試算の前提条件の説明を受けたいとの考えが示されました。このことから、4月2日に改めて関係3部長による補足の説明を行うため、土地所有者との面談を行っております。
その後も、試算価格やその他条件について、資料1の経過一覧にありますように、4月24日、5月2日、5月31日に土地所有者と面談を行い、現在も協議を継続しているところでございます。
本日の報告におきましては、いまだ協議中であること、また相手側からの要望もあることから、恐れ入りますが、協議内容の説明等は控えさせていただきます。今後、一定の方向性が出た段階で、改めて報告させていただきます。
次に、市民会議メンバーとのその後の状況についてですが、4月に入り市役所職員の異動等があったことから、顔合わせの意味で日程調整を行い、5月9日に意見交換会を行っております。
この席上では、自己紹介のほか、階段の復旧にかかわる設計業務委託が平成24年度末で終了したことの報告と内容について説明を行いましたが、メンバーの方からは、階段部分にせめて1本だけでもスロープの設置を含む計画になるよう再検討をし、また、事業者の安全対策とは切り離して階段復旧を優先し、早期に実施してほしいなどの意見をいただきました。
市からは、スロープについては、限られた幅員の中でどこまで対応できるかはわからないが、安全第一で再度検討を行うことなどを約束し、メンバーの方々から御了承をいただいております。
加えて、事業者の安全対策とは切り離して、階段を早期に復旧してほしい旨の御意見に対しましては、階段の早期復旧が大前提ではあるものの、これまでの経過を踏まえ、現地の状況も含めた総合的な解決を目指し、現在も土地所有者側との協議が継続中であることを説明しております。
なお、次回の意見交換会は、6月議会終了後で日程調整をし、今後も定期的に意見交換の場を設けていくことで御了承いただいております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いいたします。ありませんか。いいですか。
長期にわたる課題でありますし、24年度に設計費も計上し、成果品も恐らく来ているんだと思いますが、事業者側からの提案を受けて話し合いが行われているわけですけど、この機を逃すと非常に困難な状況になりますから、双方とも誠実な対応をお願いしたいと思います。
(「聞きおく」の声あり)
ただいまの報告については、聞きおくという意見がありますので、報告を受けたということで確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(13時24分休憩 13時26分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
これより都市調整部になりますので、先に職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○事務局 日程第5陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情につきまして、陳情提出者から追加の資料の提出がございました。休憩中に机上に配付させていただきましたので、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(1)「極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いのその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○開発審査課長 日程第4報告事項(1)極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いのその後の状況について、報告いたします。
内容が都市調整部、都市整備部に関連していますが、開発審査課長の私から報告いたします。
お手元に資料として位置図をお配りしておりますので、御参照ください。
本件につきましては、鎌倉市極楽寺四丁目836番1の一部ほか11筆、開発区域面積999.62平方メートルの土地において、平成22年12月20日付で開発許可したものでございます。その後、約1年半にわたり未着手となっていましたが、昨年5月ごろに事業者が工事着手に向けて周辺住民に説明したところ、許可の内容や工事の施工方法等に疑問が投げかけられ、また、同年9月13日開催の当委員会において、本件開発許可処分に違法性があるのではないかとの指摘があったものです。
こうした経過を踏まえ、当時の許可の内容を改めて確認したところ、許可の基準に適合していない点があることが判明したため、職権による許可の取り消しを行うこととした旨を昨年10月24日開催の建設常任委員会協議会で報告したものです。
なお、許可基準に適合しない具体的な内容ですが、開発区域内に新設する道路は開発区域外のしかるべき規模の道路に接続していなければならないところ、当該計画の内容はその要件を満たすものとはなっていなかったということです。
また、職権による開発許可処分の取り消しを行うに当たっては、行政手続法の規定に基づく聴聞手続が必要となることから、昨年10月31日と12月11日に聴聞を行ったところです。このことについては、昨年12月13日開催の当委員会で御報告いたしました。
その後、本年2月6日に、聴聞主宰者である総務部総務課担当課長から聴聞調書及び報告書が市長宛て提出され、許可処分庁である市長が、その内容を十分に参酌した結果、当初の方針どおり許可取り消しの事務を進めることとしたものです。
その結果、本年2月25日付で開発許可取消通知書を送付し、本年2月27日開催の当委員会では、同日にその送達が確認された旨を報告いたしました。
本日は、その後の経緯について御報告いたします。
開発許可の取り消しにより、法律上は申請状態に戻ったことになります。そこで、引き続き、本年3月5日付で、都市計画法第35条の規定に基づき不許可処分を行いました。この不許可処分の通知書につきましては、翌3月6日に事業者へ送達されたことを確認しています。このことにより、開発許可の取り消し手続は全て終了いたしました。
本件につきましては、法に適合しない許可を行ったことにより関係者の方々に御迷惑をおかけすることとなってしまいました。まことに申しわけございません。
今後このようなことのないよう深く反省し、開発許可等の事務の確実な遂行についてより一層の徹底を図るとともに、意識の改善に努めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 ただいまの報告に何か御質疑がございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告は了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承ということを確認いたします。
暫時休憩いたします。
(13時32分休憩 13時33分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(2)「(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○征矢 都市調整部次長 日程第4報告事項(2)(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況について、御報告させていただきます。
本件については、昨年12月及び本年2月の当委員会において御報告させていただいたところですが、本日改めて、(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた取り組みの経過と今後のスケジュールについて、説明させていただきます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(通称第二次一括法)の施行に伴い、これまで神奈川県において制定されていた風致地区条例は、平成24年4月1日から3年の猶予期間内に、県内に風致地区を有する各市町が制定することとなりました。
このため、本市においても、昨年度から風致地区の許認可等の基準を定める市条例を制定するため、次の2点を目標として取り組んでおります。
まず1点目は、第二次一括法の理念である地方主権改革に基づき、本市の実情及び目指す風致に即した鎌倉市版の条例を制定すること。もう1点目は、施行日については、期限よりも1年早い平成26年4月1日を目標とすることの2点を挙げております。
なお、風致地区条例については、国が政令で示しているモデル条例といいます標準条例があります。全国的にほぼ同一の体系になっていますが、この体系を基本としつつも、地方主権改革の趣旨を踏まえ、本市の実情に合った条例にするために取り組んでいるところでございます。
新たに制定を予定している条例の主な特徴としましては、建築時の許可基準として、現在の神奈川県風致地区条例にはない緑化率を規定すること。もう一つとしまして、風致地区と通称4条区域と言っております古都保存法の歴史的風土保存区域が重複しているエリアと、単なる風致地区エリアについて、主に建築物や工作物の形態及び意匠の差別化を図ること。3点目としまして、市街化調整区域内における500平米以上の造成行為については、緑化率を40%以上とし、また既存緑地をできるだけ残すための誘導を図ること。4点目としまして、緑化については、その量ばかりではなく質も重視するという視点から、既存の良好な緑を残すことや、接道面への積極的な緑化を誘導していくための方策を講ずることなどが挙げられます。
当条例の制定に向けましては、昨年来、庁内調整を行うとともに、当委員会及び都市計画審議会への報告、また国土交通省との相談等を行いながら大綱をまとめ、本年2月28日から3月29日まで、(仮称)鎌倉市風致地区条例(大綱)に対するパブリックコメントを実施したところでございます。
本日お配りしております資料は、パブリックコメントに付した資料と、提出された意見とそれに対する市の考え方などを示したものでございます。この内容については、今後ホームページなどで公開していく予定でございます。
今回のパブリックコメントでは、団体を含む14組の方から42の意見をいただいております。意見によりますと、(仮称)鎌倉市風致地区条例(大綱)について、おおむねその内容を評価していただいているものと受けとめております。
また、意見のうち特筆すべきものとして、自動販売機に対する規制及び緑化面積算定の柔軟な対応についての要望が挙げられます。
先ほど申し上げましたとおり、今回制定しようとしている条例の主な特徴の一つとして、風致地区と古都保存法の歴史的風土保存区域が重複しているエリアと、単なる風致地区のエリアについて、主に建築物や工作物の形態及び意匠の差別化を図る方針としております。
自動販売機につきましては、この工作物の一つとして、今回出されました意見も踏まえ、歴史的風土保存区域内において色彩規制を行っていきたいと考えております。
また、緑化につきましては、既存の良好な緑を残すことや、接道面への積極的な緑化を誘導していくことを方針としてきました。今回のパブリックコメントで、20%という量に縛られないでほしいという意見が提出されていることからも、緑の量と質について、公共の福祉のもと、許容される土地所有者の私権制限の範囲内において、バランスのとれた許可基準を定めていこうとするものでございます。
最後に今後のスケジュールについてですが、こうした考えのもと条例の素案を作成し、7月からの検察協議及び必要な諸手続を経た後、12月議会に上程することを目指して事務手続を進めていく予定でございます。
なお、施行日は、当初の目標どおり平成26年4月1日としております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 何か御質疑ありますか。
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○小野田 委員 20%という量だけにとらわれることなく、質の高い緑化ということで、量だったら全体の何%とわかるんですけども、質というのはどのようにして判断されていくんでしょうか。
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○征矢 都市調整部次長 今までは行政指導といいますか、条例には規定されていなかったのですが、20%の緑化ということで、水平投影で上から見た面積で、敷地内の2割が確保されていればいいですとしていたものを、これからは、道路面からの視認される面積が一番風致地区の緑化に関しては効果が大きいということから、横からの面積も算定することができるように考えております。そうすることによりまして、量的には一緒だったとしても、質的には視認性が高まるという効果を期待しているところです。
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○小野田 委員 例えば道路に面した生け垣が評価されるという感じなんでしょうかね。その中が実は何も緑化されていなくても、そんなに問題はないということになってしまうんでしょうか。
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○征矢 都市調整部次長 もちろん道路側も重要ですが、中も重要でございますので、基本的には2割の緑化をしていただく。さらに、そういうところに手厚くやっていただこうということをお願いしていく。また、既存の緑もできるだけ残していただくだとか、そういうことを誘導策として使いながら、量だけではなく質も高めていきたいということでございます。
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○松中 委員 これは今現在の状態の中で考えているけども、もっともっと見直さなきゃいけないのは災害という視点からの、これ災害のところを読んだら、応急対策とかの点には触れられておりますけども、鎌倉の場合にはかなり深刻な状態になっているから、風致地区そのものを本当に見直さなきゃいけないんじゃないか。例えば山一つとっても、崖地対策とかそういう問題もあるし、緑、緑と言ってられないような状態になるんではないか。
また、一たび災害が来れば避難する。そういうときにも、やはりその対策として高台に逃げる道とかも考えなきゃいけないし、今までどおりの視点で、緑だ、風致だと言っているようなことじゃないんじゃないか。もっともっと真剣に、災害の視点から考えた鎌倉の風致とか緑とかいうことを考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。
これはこれでつくってきたから、これで一応こういう条例をつくるかもしれないけれども、災害対策のことを考えたら、風致なんて言ってられない状態になってきているんじゃないか、真剣に考えた場合。緑、緑という視点ばかり言っていたら、災害の問題点が未解決のままというか、来たときに間に合わない。そういう意味では、本格的に災害の視点からまちづくりを考え、緑を考える。これはこれで一応配られたからあれなんですけども、その点だけは指摘しておきます。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、ただいまの報告については了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(3)「平成25年(行ウ)第16号道路指定処分不存在確認請求事件について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○松本 建築指導課担当課長 日程第4報告事項(3)平成25年(行ウ)第16号道路指定処分不存在確認請求事件について、報告いたします。
参考資料としまして、本件に係る案内図をお手元に御用意いたしました。
本件は、平成25年4月5日付で横浜地方裁判所に提訴されたもので、原告は鎌倉市佐助二丁目在住の個人です。
訴状の趣旨は、佐助二丁目に存する土地について、建築基準法第42条第2項の規定に基づく被告鎌倉市の指定処分が存在しないことを確認するとともに、訴訟費用は被告鎌倉市の負担とすることを求めるもので、市はこれに応訴しているものです。
本件訴訟の原因となっている土地は、昭和25年11月に、神奈川県建築基準法施行細則により建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道として、建築基準法第42条第2項の規定による道として包括指定された、いわゆる法42条2項道路であります。
原告の主張によれば、昭和25年の基準時当時、本件土地の幅員は1.5メートルから1.62メートルであったこと、一般の通行の用に供されていなかったこと及び現に建築物が建ち並んでいたとは言えなかったことから、本市の2項道路の指定処分が存在しないというものです。
しかしながら、本市としては、基準時当時の道路の幅員を初め、一般の交通の用に供していたこと及び建築物の建ち並びについて2項道路としての要件を満たしていたものと判断していることから、今後も却下ないし棄却を求めて弁論を進めてまいります。
既に本年5月22日に横浜地方裁判所で第1回口頭弁論が開かれておりますが、今後、状況の変化に応じて当委員会に御報告させていただきます。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 何か御質疑ありますか。
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○松中 委員 これ、道路として認められていないという状況でありますか。
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○松本 建築指導課担当課長 私どもは、現在ここを法42条2項道路と承知しております。
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○松中 委員 そうすると、これは、確認されなくても、42条でそのままいけば現況の状態はそのまんまだということですね。
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○松本 建築指導課担当課長 今2項道路を指定していることがおかしいというのが今回の裁判でございますので、こちらが勝てばそのまま2項であるし、負ければ2項でなくなるということになります。
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○松中 委員 要するに、2項であっても、既得権は奥のほうは全部もらえるわけね、2項道路の扱いで。
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○松本 建築指導課担当課長 2項道路が取り消されると、建築基準法の道路でなくなりますので、取り扱いとすると、法43条ただし書きの空地という扱いになろうかと思います。
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○松中 委員 だから、要するに法42条だったらこの現況はこのまま生きてくるけど、法43条でどういう問題点が今度は出てくるんですか。
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○松本 建築指導課担当課長 法43条だけに接している土地があるとすれば、43条の許可が必要になります。また、この法43条ただし書きによって、開発なんかの至る道路の取り扱いが変わってくるかと思います。
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○松中 委員 そうすると、これは法42条だけど、法43条でみなし道路というか、道路とみなすような扱いをするという判断が出てくるんですか。
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○松本 建築指導課担当課長 事実上、この道路に面して複数の家が建っておりますので、基本的には法43条ただし書き空地という形の位置づけになろうかと思います。
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○松中 委員 申しわけないんだけど、訴えを出しているのは、ここの奥全体なんですか。それとも個人的なのか。どこなのかによってちょっと話が変わってくるんだけど、これ余り聞けないですか。名前は別として。
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○松本 建築指導課担当課長 先ほど御説明させていただいたとおり、この近くに在住の個人の方でございます。
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○松中 委員 まあ難しい問題ですね。はい、わかりました。裁判の結果をまた聞かせてもらいます。これは難しいぞ。こういうところはたくさんあるぞ。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(4)「平成24年度に実施した危険ブロック塀等調査業務の結果について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○都筑 建築指導課担当課長 日程第4報告事項(4)平成24年度に実施した危険ブロック塀等調査業務委託の結果について、報告いたします。
参考資料としまして、「通学路のブロック塀調査の概要」をお手元に御用意いたしました。
本調査業務は、平成4年度、平成5年度及び9年度に実施した市立の小・中学校の通学路を対象としたコンクリートブロック塀・石塀等の調査において、危険またはやや危険と判定された塀について、平成24年度に委託により再調査を行ったものです。今後の改善指導のため資料として活用することを目的としています。
それでは、お手元の資料「通学路のブロック塀調査の概要」により御説明いたします。
表の左側下の網かけの部分になりますが、平成4年度、5年度及び9年度の調査において、通学路沿いの4,322件のブロック塀等の調査を実施いたしました。その調査で4,140件のブロック塀等が危険またはやや危険と判定され、危険な塀の割合としては全体の95.8%でした。
今回、表の右側下の網かけ部分になりますが、当時の調査で危険またはやや危険と判定されたブロック塀等について再調査を実施したところ、結果として、ブロック塀等の撤去を含め是正が確認されたものは合計1,867件でした。
なお、約20年前の調査で危険と判定されたブロック塀等の改善率は45.1%で、現時点で未改善のため危険と判定されたブロック塀等は2,273件でした。
今回の調査において危険と判定されたブロック塀等の所有者にはその結果を通知するとともに、本市の危険ブロック塀等除却費用の補助制度についてもお知らせしており、問い合わせが寄せられております。
また、この調査結果については、教育委員会や総合防災課等、関係部署と情報を共有するとともに、危険ブロック塀等の解消に向けた啓発及び補助制度のPRに努め、危険ブロック塀等の改善につながるよう努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問ございますか。
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○小野田 委員 危険な箇所が95.8%から45.1%ということで、随分減っているようには見えるんですけども、よくよく見てみますと、平成24年までかけてようやくこれだけということで、1年ごとに考えるとそれほどでもない。特に今回震災が起きているにもかかわらず、まだ45.1%という危険な箇所が残っているということのように見受けられるんですけども、これ例えば昨年の震災が起きた後どんな改善がされてきたのか、お調べになっていないんでしょうか。
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○都筑 建築指導課担当課長 東日本大震災が平成23年度に起きまして、平成23年度、24年度につきましては、補助執行が17件と21件。東日本大震災以前ですと、平成21年度、22年度に7件、10件でしたので、件数的には東日本大震災以降は伸びている。一応、震災後の危険ブロック塀ということで、所有者の方もかなり関心を持っていらっしゃると認識しております。
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○小野田 委員 これだけの大きな地震があって、もっともっと危険ブロックとかには意識が高くなっているのかなと思っていたんですけども、まだまだ危険な箇所がたくさんあります。また、ブロック塀だけではなくて新たな問題、先ほど松中委員がおっしゃっていた山ですね。山の木が放置されて、そこの崖がまた崩れてくるとか、ブロック塀だけではなくて、いろんな危険な場所がどんどん認識されておりますので、一つ一つ着実に危険な箇所を減らしていっていただきたいと思いました。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第5「陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」についてを議題といたします。本件につきましては陳情者から発言の申し出がございますので、暫時休憩いたします。
(13時58分休憩 14時10分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
原局から説明をお願いいたします。
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○開発審査課長 日程第5陳情第5号鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情について、説明いたします。
お手元に、資料1として「開発区域位置図」を、資料2として「本陳情に係る開発許可についての開発登録簿の写し」を、資料3として「本陳情に係る土地において、平成23年6月24日に鎌倉市まちづくり条例に基づき「大規模開発事業基本事項届出書」が提出された際の土地利用計画図」を用意いたしましたので、御参照ください。
なお、資料3の大規模開発事業につきましては、その後、平成24年9月7日付にて、大規模開発事業廃止届出書が提出されております。
本陳情に係る開発計画は、お手元の資料2のとおり、鎌倉山二丁目1585番1、同番8における面積3,374.5平方メートルの市街化調整区域の土地において、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の許可申請が平成24年9月28日にあり、同年12月21日開催の神奈川県開発審査会における承認を経て、同年12月28日付で開発許可を行っているものです。
陳情の要旨ですが、市は本件を個人の自己居住住宅建設と認定するに当たり、形式的な通り一遍の調査しか行っておらず、今後、市街化調整区域において、法人が計画し、無規制で済む個人が申請する手法が他所でも踏襲されれば、当市の開発行政は骨抜きとなる、本件に対する市の行政処理は不当であるばかりか、禍根を残し、今後の悪例となるものである、直ちに工事を停止せしめ、速やかに開発許可を取り消すよう強く要請願いたいというものでございます。
陳情の理由は以下のとおりで、7点ございます。
1点目は、事業主はH.Kなる人物の近親者で、H.Kはさくら建設の株主である。かかる事実は、事業主の住民票及びさくら建設の法人登記簿により容易に知り得るところであるが、市はこの調査を怠ったとしています。
2点目は、事業主はさくら建設から318.4平方メートルを購入したが、購入に当たりH.Kから1,500万円を借り入れ、担保としてH.Kに抵当権を設定せしめているとしています。
3点目は、登記簿謄本によると、事業主及びH.Kは700平方メートルを超える邸宅に同居しているが、同邸宅及び土地の所有者はさくら建設であるとしています。
4点目は、事業主は申請書には横浜市都筑区に居住していると記載しているが、同住所には申請書提出の直前である平成24年8月に町田市より転入しており、また同住所にはさくら建設の監査役でありH.Kの娘婿である人物も居住している。さらに、事業主は本年1月現在既に同住所に居住しておらず、同人宛ての郵便物は返送されており、本事業主による個人住宅建設は虚構であることがわかるとしています。
5点目は、専用住宅建設用地は全体で3,000平方メートルを超える大規模なもので、一個人の自己居住用住宅開発としては社会通念を逸脱している。開発に当たっては巨額の資金が必要であるが、実際に銀行融資が実現したのかどうかなど、追跡調査を全く行っていない。また、実際の工事契約は誰が締結したのかも調査を怠っているとしています。
6点目は、許可された工事設計図によると、専用住宅はさくら建設の所有地に建設されることになっている。斜面上部からの土砂崩れ防止のためとしてさくら建設の所有地に建設される事業地内道路及び擁壁の位置・デザインは、さくら建設の工事設計図と同一であるが、たまたま同じ場所になったとの説明を市はうのみにしているとしています。
7点目は、本年2月28日、作業員が工事現場で携行していた設計図は、さくら建設の設計図と同一である。市は事業主本人に直接詰問せず、書面で問いただし、知らない、関知しないとの回答を得たとのことだけで、これ以上の追及は行わない方針のように見受けられるとしています。
これらのことから、事業主はさくら建設と極めて密接な関係にある人物であり、本件を個人の専用住宅建設と認めた市の行政処理は不当であるというものでございました。
引き続き、陳情の理由に対する市の考え方を説明しますが、その前に、陳情書、1、陳情の要旨の中で、平成24年12月28日付で許可したものは「専用住宅建設」と記載されていますが、許可の内容は専用住宅の建設を目的とした開発行為ですので、まず触れておきます。
それでは、陳情の理由の1点目ですが、事業主とH.Kなる人物との関係は、事業主の住民票及びさくら建設の法人登記簿により容易に知り得るとのことに関しましては、事業主の住民票は申請書に添付されておりますが、事業主の住民票からは、H.Kなる人物やさくら建設との関係についてうかがい知ることはできませんでした。
2点目の事業主はさくら建設から318.4平方メートルを購入した際に、担保としてH.Kに抵当権を設定せしめているとのことに関しましては、開発区域内の土地登記簿は申請書に添付されているため、抵当権設定仮登記がなされていることは市でも承知しております。
3点目の、登記簿謄本によると、事業主及びH.Kは700平方メートルを超える邸宅に同居しているが、同邸宅及び土地の所有者はさくら建設であるとのことに関しましては、先ほど説明した開発区域内の土地登記簿に記載されている所有者である事業主と抵当権設定仮登記している者との住所が同じであるということは承知しております。しかしながら、そこの住所地に建つ建物の規模がどの程度か、その土地建物の所有者が誰なのかについては承知しておりません。
申請者からは申請時点における諸資料の提出を受け、審査を行っているものであり、当該登記簿に記載の住所地はそれ以前に居住していた場所であるため、その状況についてまでの資料提出は求めていないものです。
4点目の事業主は平成24年8月に町田市より転入しており、さらに、事業主は本年1月現在既に同住所に居住しておらず、本事業主による個人住宅建設は虚構であることがわかるとのことに関しましては、市は本件開発許可申請に際して、申請者から申請時点における住民票、印鑑証明書、借家建物謄本及びこれに関連する諸資料の提出を受け、審査を行っております。また、本件申請前には、市職員が直接申請者本人と面談を行い、申請者の住所そのほかのことについて確認しております。
5点目の一個人の自己居住用住宅開発としては社会通念を逸脱している、銀行融資が実現したのかどうかなど追跡調査を全く行っていないとのことに関しましては、本件開発許可申請地が、以前に計画されていた開発事業計画の取り下げがあり、その後に申請された開発計画であることを踏まえ、申請者からは、理由書、予定建築物に関する報告書等の提出を受けた上で、さらに、市職員が直接申請者本人と面談し意思確認を行うとともに、本計画の妥当性、必要性等について聞き取りをした結果も含めて、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とするものであるとの判断をしたものでございます。
6点目の許可された工事設計図とさくら建設の工事設計図では、事業地内道路及び擁壁の位置・デザインは同一であるとのことに関しましては、本件開発許可の内容であるお手元の資料2の図面と、既に廃止された大規模開発事業の内容である資料3の図面を比較した場合のことと考えられますが、これら二つの計画は、事業主体や事業目的、具体的には、分譲8区画か自己の居住の用に供する住宅を目的とするかという点で全く違うものであり、全体的な造成の内容も違うものとなっております。
また、本件開発許可の内容には、開発区域内に道路を新設する計画とはなっておらず、申請地全体を建築敷地とする内容となっているものでございます。
7点目の作業員が携行していた設計図はさくら建設の設計図と同一である、市は事業主に書面で問いただし、これ以上の追及は行わないように見受けられるとのことに関しましては、既に廃止された株式会社さくら建設の図面は、右下に設計者の名称を記載する欄が、左下には凡例の欄があることに対し、現場作業員が携行していたという設計図にはそのような記載はなく、図面の体裁に違いがあることがわかります。
また、両方の図面をよく見比べると、図面の右側で縦に3区画並んでいる真ん中の区画の階段回りの記載や、真ん中の区画と下側の区画との境の部分の擁壁の有無などにも違いが見受けられます。
また、現場で作業員が携行していたという図面については、本年3月25日付で都市計画法第80条の規定に基づき報告書の提出を求めたところ、この書類がどこから出所し、誰が携行していたか等一切存じません、許可をとったとおりに工事を進めているとの報告が本年4月3日付であったものです。
以上が陳情の理由に対する市の考え方でございます。
陳情の理由に対する市の考え方は以上のとおりですが、本件開発許可申請につきましては、これまでの説明のほか、計画の内容が都市計画法に規定する技術基準に適合しており、かつ、市街化調整区域の土地であることについては、神奈川県開発審査会提案基準18に規定する既存宅地として、県開発審査会に諮り承認を得た上で開発許可しているものであることから、陳情者の言うような、直ちに工事を停止せしめ、速やかに開発許可を取り消すことにつきましては、当たらないものと考えております。
また、市では、現在現地で行われている工事につきまして、許可内容どおりに行われていることを確認しております。
今後も高い頻度での現地確認を行うとともに、工事の状況について注視していく所存でございます。
なお、参考までに、本件開発許可処分につきましては、神奈川県開発審査会に対して開発許可の取り消しを求める審査請求書が平成25年1月15日付と、平成25年2月15日付の2件提出されており、現在審理が行われているところでございます。
さらに、この審査請求書には、当該審査請求の裁決がなされるまで本件開発許可処分の効力の停止を求める執行停止申立書があわせて提出されていることを御報告いたします。
また、本件開発行為につきましては、平成25年5月30日付で変更許可を行っております。お手元の資料2の開発登録簿のA4判の調書のうち、中段から下の部分に変更許可の欄がございますが、そこの部分に既に記載してございます。
変更の内容ですが、計画擁壁の構造を変更するというもので、具体的には、擁壁の根入れ部分の深さを現地の地形に合わせて施工することとしたため、擁壁の構造タイプの数がふえたものでございます。
なお、このことに伴う土地利用計画上の変更はございません。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 ただいまの説明に御質疑がありましたら、お願いいたします。
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○松中 委員 この携行していた図面、これは誰が携行していたかわからないということはいいんですけども、写真の中に2013年2月22日という日付が入っているんですね。だから1週間前ぐらいに作成したのかどうか、また、この当事者というか、業者の関係者かどうか、それは私も見てないからわからないんですけども、最初の資料3を見ると、作成日が平成23年6月16日とあるんですね。それで資料2に基づく図面を見ると日付が入ってないんですけども、大体こういうものというのは日付があるんだろうと思うんですけども、これは何日なんですかね。最初の資料3の場合には日付が入っていますね。23年6月16日。
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○開発審査課長 この図面には日付は入ってございませんが、開発許可申請がされたのが平成24年9月28日です。その前ということになると思います。
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○松中 委員 そうすると、さっき報告では、平成25年5月30日の変更許可があったものに関しての変更の図面はそうじゃないということですね。
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○開発審査課長 はい、土地利用計画図に変更はございません。
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○松中 委員 それじゃ、9月28日ごろではないかということですよね、資料3を諦めて今度新たに。正確な日にちというのはわからないんですか。
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○開発審査課長 先ほど申請は平成24年9月28日と申しましたけども、現実には、その後に申請書の補正作業というんでしょうか、図面の訂正というのがありましたので、結果的には、開発許可をした平成24年12月28日というのが最終的な図面の日付ということでよろしいかと思います。
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○松中 委員 だけど、資料3の場合には23年6月16日、これは取り消した日にち。申請した日にちはいつなの。正式に。これ申請じゃないの。12月28日は許可でしょう。資料2の図面。これ日付が入ってないから、図面に。だけど、許可申告日はいつなの。
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○開発審査課長 資料3のさくら建設の図面は平成23年6月16日と日付は入っております。これは、まちづくり条例に基づく大規模開発事業の届け出がなされたときの提出物で、日付は平成23年6月24日でございます。
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○松中 委員 じゃ1週間後か。その後、個人の申請は、さっき9月28日ごろと言ったんだけど、実際に申請したのはいつ。この資料2は許可の年月日でしょう。
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○開発審査課長 許可申請は平成24年9月28日でございます。
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○松中 委員 じゃ、その前ということね。きっと描かれたのは。はい、わかりました。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
それではないようですので、私から質疑させていただきたいと思いますので、副委員長と交代いたします。
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○池田 副委員長 委員長かわりました。赤松委員長から御質疑ということで、私、副委員長が務めさせていただきます。
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○赤松 委員長 これはもう相当長い議論を積み重ねてきて、改選があって、今までの陳情が継続になっておりましたから、全て廃案ということで、改めて陳情が出てきたと理解をしております。
最初は平成23年12月だったと思います。これは、まちづくり条例の手続をしている段階で初めてこの案件が議会に陳情が出たという経過だったと思います。昨年の9月ですか、個人住宅の建設に切りかわって、この春、我々の任期最後の2月定例会の最終本会議を迎える直前だったと思いますが、今日陳情者から提出されている写真にあるような、こういう問題が勃発して、急遽建設常任委員会を開いて審査いたしました。
スタートしたときから、この開発事業はいろいろと疑問点があって、この委員会でも随分と論議がされてきたわけですけど、きょう私幾つか質問したいんですけど、この2月定例会最後の段階の作業員が携行していたという図面をめぐって、市長にも出席を願って、その所在を含めて調査をお願いしてきたという経過がありますから、まずそこから質問させていただきます。
市長がこの建設常任委員会で約束した。その約束を具体的に進めていただいたわけですが、都市計画法の80条に基づいて事業者に対して報告を求めたわけですね。回答が来ました。これはもう議会も閉会して選挙が目の前という状況もあって、なかなか皆さんにお集まりいただいてという状況にもなかったということから、原局が建設常任委員会の委員それぞれ個々に説明していただくという形になりましたが、その80条に基づく行政からの調査に対して、事業者である御本人から、そのような図面も関知していない、という回答が文書で寄せられました。
私、それ報告を受けたときに、もうこれで終わりなんですかと、原局とやりとりをしました。本人が知らないのは何ら不思議じゃないよと。だって、実際にやっているのは代理人ですから、本人が知らないと言ったらそれまで。それで調査が終わったんじゃ、何ら真相に接近できないじゃないですか、これで終わるんですかと言いましたよね。課長は前の課長だったんだけど、今の課長も聞いていたと思います。そのときに、代理人であるパウロさんにも確かめますという約束をしていただいたんですが、その後の状況について報告してください。
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○開発審査課長 その後につきましては、現場代理人に確認しておりますけれども、その前からも現場代理人自身は知らないということを話しておりまして、同じことが繰り返されているという状況でございます。
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○赤松 委員長 この写真ですね、きょう資料でいただいた。こういう関係者がこの事業にかかわって、実際にこの工事をやっているのが、実際に請け負ったのがどこで、その下請が何社あって、それがどこなのかというところまで私は全然知らないんだけれども、何らかの関係者であることは間違いないですよね。写真は、本物はカラー写真のようですね。私、聞いているわけですけども、僕らコピーでもらっているからあれですけど、ですから、服装の色だとか、靴の色だとか、いろんなもの全部現物と同じように写っている写真があるわけですね。行政側はそれ行っているわけでしょう。行政側に陳情者から提出されていますよね。
そうすると、そういう証拠写真があるんだから、そういうものをパウロに見せて、代理人に見せて、こういう関係者はこの事業にかかわって全くいないのかという調査はやったんですか。
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○開発審査課長 写真につきましては、見せて話をしておりますけれども、その写真につきましては、当時指が写っている写真だったわけですけれども、それの中で話させていただきました。今回この陳情の中で、お二方が歩いているような写真も出てきましたので、また引き続きそういうものも見せながら確認していきたいと思っております。
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○赤松 委員長 そうですね。指が写っている写真でしたね、そのときは。実際に歩いている写真が出たのは今回で、だから顔も写っているわけでしょう。これは議会に、こういう形で資料として陳情者が出されているから、顔の部分は伏せて出ているんだと思いますが、陳情者からこの写真は原局には届いているんですか。
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○開発審査課長 陳情者との面談といいましょうか、お話の中では、私自身見せられたことはあるんですけども、このお顔が写っている写真をそのままお預かりするということはなく、その場はお引き取りと言いましょうか、戻されましたので、私の手元にはございません。
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○赤松 委員長 これ、顔を伏せたものでいいと思いますけれども、陳情者の方もやっぱりプライバシーの問題で配慮されたんだろうと私は思うんですけど、真相を究明する上でぜひここはやってもらいたいと思います。約束してもらえますか、これは。
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○開発審査課長 引き続き調査というんでしょうか、聞き取りを行うわけですけれども、現実には、私、現場で工事施工者にも聞いているわけなんですけども、工事施工者もこういう事実は知らないという話がございまして、結果として、非常に調査という意味では行き詰まっているという状況ではございます。
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○赤松 委員長 せっかく写真の提供があるわけですから、陳情者が、今回のこの陳情書にも書かれているとおり、疑念をいっぱい持っていらっしゃる。それはやはりきちっと払拭する必要があるんですよ。私も率直に思っているんですよ。陳情者と同じような思いでおります。事の経過から、また一つ一つの事実関係の積み上げの中から、私自身は、陳情者が思っているように私も率直に思っていますから、何とかここはきちっと解明したい。
今回のこの個人住宅の開発事業が完了した段階において、その直後というか、その後において、家も建ってこの方がお住まいになるんでしょう。その後において、あそこの土地を別な方が、それは個人であるか事業体であるかは問わず、何らかの土地利用をしようとしたときには、それを排除するものではないわけですね。そういう回答をもらっています。その申請が出てくれば法令に基づいて手続を進めるという回答を私は得ていますから、その先のことをにらんでの布石だろうと、今回のこの図面は、と思うのは無理のない話だと思うんですよ、私は。だから、ここの部分の解明をということになるわけです。ぜひよろしくお願いします。返事をさっきいただきましたから、お願いします。
それで、23年12月から何回かにわたって報告もあり、陳情が議題になり、論議してきた中で、6点ほどの問題が議論されてきたんですね。一つは、ここの調整区域の土地が宅地要件がありやなしやの議論、それから大規模土地取引の手続上の問題、まちづくり審議会の意見、それに基づいて市長が事業者に対して指導助言をしたということ、その他、接道要件、自己用住宅建設のための開発事業、条例や法令の適用除外があるという問題、どういう判断基準に基づいてこの計画を個人住宅の開発事業と判断したのかという問題、これらについて議論をしてきました。
その中で、正直、今現場を見たときに本当に心を痛めるのは、全部木が伐採されてしまったでしょう。さくら建設が計画したときは、まちづくり審議会が意見を出されて、そして、それを受けて市長が市長名で指導助言をさくら建設にしたわけですね。その回答は結局来ないまま、さくら建設はこの事業を取り下げて、Kさんが個人住宅を建てるという形で計画が出てきた。だから、事業者は、当初の計画の段階で市長が指導助言をした内容に対して、こういうふうにしますという回答は全くなかったんですよね。それちょっと再確認させてください。
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○開発審査課長 はい、なかったと聞いております。
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○赤松 委員長 あそこの調整区域という土地の特殊性、一つは保全配慮地区であるということ、これは緑の基本計画に載っている。それから調整区域だということですね。それから、鎌倉山の一角を成していますから、鎌倉山町内会は自主まちづくり計画を持っていて、それとの整合もあるでしょう。それから鎌倉市の景観計画。この中にはどう言っているかというと、木がいっぱい植わっている木々の間から建築物が見え隠れするような林間住宅の建設と。ばっさり木を切ってマンションを建てるような、あるいは丸裸にして家がいっぱい張りつくような、そういう土地利用ではない。今言った林間住宅というか、そういうような土地利用をしていこうじゃありませんかという自主まちづくり計画と同時に鎌倉市の基本計画もある、景観計画もある、これに整合するような計画にしてくださいよ、こういう幾つもの指導助言の内容が事業者に行ったわけです。
ところが、個人住宅になっちゃったら、適用除外になっちゃった。で、丸裸になっちゃった。本来、事業主が誰であろうと、ここの地域のここの部分はこういうふうにやるべきだという鎌倉市の市長の要請があって、そういう方向で事業主に、あるいは個人の土地利用者についても努力していただきたいという内容が、個人住宅の建設となると、こういう規定が全部適用除外で、まちづくり審議会の意見なども、市長の指導助言も通らない今の条例の体系になっているということで、全部木が伐採されてしまった。これでいいんでしょうかね。
業者がやるときは、そういう市長の指導助言ができる。事業者はそれに対する回答をする義務がある。わかりました、そうしますと言うか、いや、それはできませんよと言うか、それは別だ。だけど、回答する義務はある。片や個人住宅になったら、市長がそういう指導をする根拠もない、指導もできない。これってどうなんでしょうかね。同じ土地を土地利用するのに、なぜそんな違いが起こるんですか。ちょっとそれを答えてください。
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○都市調整課担当課長 こういったような調整区域におきまして土地利用する場合につきましても、都市計画法という法律の開発許可はございますが、市の独自のルールとしては、手続基準条例あるいはまちづくり条例に規定されているということでございます。
その双方の条例につきましても、現時点の仕組みといたしましては、特に個人の住宅ということに関しましては、その内容を踏まえて適用しないという形で取り組みをしているというところでございますので、現行の法令の基準からしますとそういった形になるということで御理解いただきたいと思います。
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○赤松 委員長 都市計画法でいえば、第33条の規定で、道路だとかその他のこれは適用除外ですね、個人の住宅の場合。それを受けて、うちのまちづくり条例や手続基準条例のこれらにかかわる条項は全部適用除外。たしか手続基準条例は全部だったかな。そこはいいや。適用除外ですね。
法令でいうところの技術基準の適用除外、鎌倉市の条例の技術基準の条文は適用除外に右倣えでなったとしても、法令で適用除外と言ってはいないんですよ、緑のこういう土地利用に当たって、こういうことは気をつけてください、こういうことは努力してくださいと市長が指導助言するようなことは、法令ではそんなことは何もうたっていないんですから。鎌倉市がそこは大事だと思えば、何も適用除外にする必要ないですね。なぜ個人の場合は特別扱いして適用除外しちゃうんですか。
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○都市調整課担当課長 手続条例あるいはまちづくり条例の制定、管理ということに関しましては、まちづくり景観部が所管しております。私どもは、それについて運用する立場で連携をして取り組みしてきているということでございます。
先般の建設常任委員会等でもお話をしましたが、これまでの条例のスキームといたしましては、まずは対象としまして、自己用住宅の居住を目的とするものに関しましては、これは対象としては適用除外という仕組みを持ってきているということでございます。
また、建物の増築あるいは改築等につきましては、目的がそのままであるということ、あるいは規模が従前のものに対してほぼ同等なものであるということ等で適用除外とするというような、適用除外の項目を幾つか決めているということでございます。これまでにつきましては、そのような考え方のもとに進めてきているということでございます。
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○赤松 委員長 都市計画法第33条のところで道路の基準その他幾つかあるんだけれども、適用除外にしているこの法の趣旨はどういうことですか。なぜ個人の住宅のための開発事業をするときに、一般の開発の基準、技術基準、これが適用除外になるというのは、何でそういう扱いになっているんですか。
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○開発審査課長 法の技術基準の中では、土地利用の目的、予定建築物の用途、そういったものを考慮しながら、その状況に応じた公共施設の整備というのが技術基準の大もとだと理解しております。そのような中で、自己用住宅の目的というところにつきましては、公共施設の整備をそこまで求めないと認識しております。
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○赤松 委員長 先ほどのまちづくり条例に基づく市長が指導助言をなした内容が、個人住宅の場合はそれが適用除外になる、そういう形で個人住宅の場合は条例上そうなっているわけだけれども、個人の場合にそういうことも適用除外にしている、その理由は何なのかというところを私は確かめたいんです。
これはまちづくり景観部のどこになるんだろうか。所管外だな。まちづくり政策課から回答をもらいたいから、委員長お取り計らいをお願いします。
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○池田 副委員長 暫時休憩いたします。
(14時53分休憩 15時12分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
先ほど赤松委員長から、まちづくり景観部の関連の質問がございまして、担当職員に出席いただいておりますので、進めさせていただきます。
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○赤松 委員長 中継を聞いていたと思いますから、大体やりとりは今までも聞いていたと思うんですけど、まちづくり景観部に出席いただきましたのは、まちづくり条例で、開発事業についてまちづくり審議会が意見を述べて、それを受けて市長が事業者に対して指導助言をする、こういうシステムが今まちづくり条例の中で制度化されているわけですけれども、その中で、個人住宅を建設する場合の扱いについては、そういうことも、今言ったようなことも適用除外になっている。
その結果、今回の場合は3,000平米を超える非常に広い大きな土地に植わっている樹木が全部伐採されて、業者がやる場合の指導も個人の場合は対象にならない、そういう指導もしない、できないというか、こうなっていることについて矛盾は感じないか、どうしてそうなっているんですかと聞いたんです。そのことについて端的にお答えいただければと思います。
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○猪本 まちづくり景観部次長 まちづくり条例を運用している課として、次長の立場でお答えさせていただきます。
今赤松委員長から御質問がありましたまちづくり条例の適用除外ということで、自己の居住の用に供する建築物の建築を目的としたものにつきましては、市街化区域、調整区域を問わず、自己の居住の用であると認められるものについては適用除外としているのが現状でございます。
一方、まちづくり条例におきましては、大規模開発事業、基本的には5,000平米以上、中規模開発事業は5,000未満ということになろうかと思いますが、これにつきましては、あくまで事業者の事業目的、営業目的を伴うものですから、これにつきましては周りに与える影響が大きいということで、土地利用に当たっての周りの意見を聞く必要があるということで、大規模、中規模の規定、おのおの必要な手続を定めているところでございます。
自己用の開発につきましては、当然、自己がそこへ居住するわけですから、建てかえとか、また新たな土地へ自分が住むための住宅を求めるということが当然前提にございますので、その中で、現実には、大規模ですと大体8カ月から1年、中規模ですと3カ月ぐらいかかると、手続の中で規定している日数を足すとそういう状況がございます。
先ほども申しましたように、自己用の住宅につきましては、住む場所をまず確保するということですから、過度の負担にならないような、条例の中で適用除外。これは要綱のときからそのようになっておりますので、このまちづくり条例を制定する際について、今記録を確認しましたけども、そこまで適用除外の自己用のあり方について議論した経過というのは、今の段階では見つかりませんので、私、運用している立場としては、そういう認識で日常業務を行っているところでございます。
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○赤松 委員長 そうすると、審査期間が長期になるので、個人施工者に過大な負担になることを避けるために、この条項については適用除外にしている、こういう理解でいいんですか。
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○猪本 まちづくり景観部次長 恐れ入ります。書きとめたものは見つかりませんけども、先ほど言いましたように、住むところでございますので、当然短期間で、自己が住む場所ですから、先ほど言いましたように、建てかえとか住みかえ、ここに何カ月もたつということは非常に不都合を生じる場合がございますので、そのように、書面では書いてございませんけど、運用する立場としては理解しているところでございます。
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○赤松 委員長 今の次長の答弁なんだけど、今回ここ事業をやって、家も建てる。建ち上がった。だけど、そこに住むんだけど、また次に建てて移るという、何かそんな話が答弁の中にはあったんだけど、だから、そんなに長期にそこで住むというものでもないからみたいに聞こえたんだけど、もうちょっとそこを丁寧に説明してくれないかな。
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○猪本 まちづくり景観部次長 自己用を適用除外にした理由につきましては、自己がみずからそこへ住むための土地利用をするわけです。自己の居住の用に供する建築物の建築を目的としたものについては適用除外にしますと規定してございます。
先ほど私のほうで、書面に記したものはないとお話をしましたけども、その期間からすると、中規模なり大規模、その間居住する場所を求められないということになりますから、そういった意味で自己の住宅については適用除外にしたのではないかという認識で事務を行っておりますという答弁をさしあげたところです。
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○赤松 委員長 ちょっと意味がわからないんだな。書いたものがないとかっておっしゃったのは、何のことですか。今回のKさんがここにじゃなくてですか。その意味がよくわからない。
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○猪本 まちづくり景観部次長 失礼しました。まちづくり条例の逐条解説書というものを、平成7年6月に要綱からまちづくり条例を制定したときに作成しております。その中で、先ほどの御質問の自己用のを適用除外にした根拠が明確にそこの書面に記載してあれば、それを答弁しようと思ったんですが、ないものですから、21年から、まちづくりの大規模、中規模開発事業の事務を預かっている立場で、そういう認識だと思いますという私の考えを、大変恐縮ですが、書いていないものですからお伝えさせていただいたということでございます。
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○赤松 委員長 今の次長の答弁と、開発審査課長が先ほど、道路だとか都計法上の技術基準の関係の適用除外の問題のときに答弁しているわけだけど、公共施設への過大な負担を、それを個人の場合はなくする、そういうようなことから適用除外になっているんじゃないかと答弁がありましたよね。公共施設の関係でおっしゃいました。
確かに、いわゆる技術基準と同時に、この土地そのものをどう利用するかということとのかかわりで、宅地として造成して家が建つような、建築物が建つような状態にする造成工事というのは、正直そこに樹木があれば、それを切って地べたをつくっていくという工事になるわけですから、鎌倉市がこの地域の土地利用に当たってこういう方向をと決めている方針がありますね。これに協力してもらおうという行政側の指導ということも、個人の場合は通らない、そういう指導も事業者に対して言うこともできない、こういう今の条例の体系そのものはどうなんだろうかというのが私の質問の趣旨なんですよね。
ですから、通常、個人住宅を建てるということになれば、まあ普通の感覚でいえば200平米、300平米、もうちょっと500平米とかという土地を使って一戸建ての住居をつくるということもあるでしょうけど、大体そんなものでしょう。ところが、今回は、個人住宅を1戸つくるということなんだけど、事業者は3,000平米以下で出したんだね、当初。2,900幾ら。これは道路の関係で許可をもらえないから2,900幾らにしているわけだけど、全部で3,000幾らでしょう。ところが、今度の個人住宅1軒を建てるための宅地は、1宅地で3,000数百平米なんですよ。3,000数百平米、ここに1軒建てるというんですよ。それで木を全部伐採しちゃったんですよ。こういうのをこのままでいいのかなと思いませんか。このままでいいのかなと。何かやっぱり考えなくちゃいけないんじゃないかと思いませんか。
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○猪本 まちづくり景観部次長 まちづくり条例と同じ自己の居住用ということで、先ほどのお話の続きということで、前回のこの委員会の中でも話題になりましたけれども、一般的な自己用と、それ以外の結構大きな規模の、今回のようなケースのあり方というんでしょうか、先ほど言いましたように、市街化区域と調整区域、これは自己であればいずれも要りません、適用しませんよという規定ぶりになっておりますので、どの規模が適切かわかりませんけども、こういうことを機に少しあり方について検討してまいりたいと、関係課と協議しながらですけども、考えております。
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○赤松 委員長 今のこのことから、私は、今回のこの許可は違法だとか、そんなことを言うつもりはありませんよ、このことを捉えて。ただ、土地利用を考えたときに、そこの土地を、周辺の環境が悪化するような形での土地利用というのは、それはその土地がどういう網がかかっているところかは別にして、どんな場合でも周辺との環境ということが求められるじゃないですか。ところが、それ全く無視ですよ、今度のこの計画は。
たしか私は聞いたんだけど、周辺の七里ガ浜東三丁目の、この事業区域のすぐ下のところ、この方々との話し合いだって何もできなかったみたいですよね。これは住民説明会もないから、条例に基づく住民説明会、話し合いの場も保障されていないから、こんな状態になっているんだけど、これは根本的に私検討してもらいたいと思います。
たしか指導要綱のときからこうなっていたかもしれないけど、個人用の住宅という場合にこういう扱いになっている、適用除外というところまで私わからなかった。今回こういう3,000数百平米もの、しかもそこは樹林地。これが個人住宅だったら何らの指導も入らないなんて、こんな今の条例の体系になっているなんて、正直私知らなかったですよ。不勉強でした。反省しています、私も。だからあえてここで言うんだけど、先ほど次長から答弁があったから、ここの部分はいいんですけど、ぜひそういう点についての条例の再検討と、それが現実、過大な負担にならないような。だけど、実際個人住宅でこんな計画はそうないと思うんですよ。
だけど、これがこのまんますっと行っちゃったら、こういうやり方があるんだということで、業者が宅地造成をやるということだったら、道路なんかが狭くてできないやつが個人ならできるということで、1棟だとか確かに制限はあるでしょうけど、関係ないところまでブルドーザー入って造成をやっちゃうんですよ。それが可能になっちゃった。そのいい見本なんです、これ。これからの鎌倉の土地利用の中ではこんなことをやらせては絶対まずいと思いますよ。だから、今次長から答弁ありましたけど、ぜひ前向きにそこの部分は検討してもらいたいと思います。
部長は来てないんだね。じゃ、次長もう一回、わかりましたという答弁をしてくださいよ。
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○猪本 まちづくり景観部次長 今回一つ事例がございますので、今御指摘のような、また答弁した内容に沿いまして、関係課とできるところから整理をしたいと考えております。
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○赤松 委員長 もう一つ質問したい点は、調整区域の関係のことなんです。先ほども答弁、ずっと説明があった中で、既存宅地、県の提案基準の18をもとにして、検討の中で、これは既存宅地という判定をして土地利用ができるということになったということなんですけど、これは神奈川県の手引の中にあるわけですけど、そもそも既存宅地は都市計画法第34条の第14号ですね、もとになる条項は。法令は14号ですよね。そうすると、都市計画法の第14号の規定がまず大前提になるわけですね。この規定に基づいて神奈川県の提案基準というのがつくられているということだと思うんです。
確かに都市計画法第34条の解説のところを見ますと、裁量が働く部分だから、神奈川県であれば開発審査会の議を経るということになっているわけですね。それをさらにかみ砕いた運用指針などを見ますと、行政庁において具体的な指針なり基準なりを設けることが望ましいと。運用基準ですね。そういうものに基づいてやりなさい、やることが望ましいという法の運用指針があって、それに基づいて神奈川県の開発審査会提案基準、十何項目、20項目ぐらいあるわけですね。
その中、提案基準18の既存宅地、これを活用しての今度の土地利用になるわけです。通常、提案基準の中で自己の居住の用に供するための住宅という項目もあるわけですけど、このもとになっている都市計画法第34条第14号の規定に基づいて提案基準18があり、この18の中で具体的にいろんなことを書いているんですが、例えば農家の次男、三男とか、こういう方々が調整区域の中に土地を持っていて、農家が分家して家を建てるという場合、どのぐらいの土地利用が可能なんですか。分家して家を建てるという場合に、分家した方が調整区域の中で家を建てたい、建てようとした場合に、1軒建てるのに大体どのぐらいの土地の利用が可能なんですか。一定の制約がありますよね。
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○開発審査課長 今の御質問は、神奈川県の開発審査会提案基準の中で3番目に、農家の二・三男が分家をする場合というのがございます。そこの部分だと理解しておりますけども、そこの中では、特にやむを得ない場合を除きという注釈つきですけども、敷地面積は400平方メートル以下という形になってございます。
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○池田 副委員長 まちづくり景観部職員退室のため、暫時休憩いたします。
(15時32分休憩 15時33分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 農家の分家の場合の家を建てる場合の敷地面積、今400平米という話がありました。これは提案基準の3ですよね。都市計画法第34条第14号の規定の説明をしている解説のこれによりますと、ここにも農家の分家のことがあるわけですよ。大体、調整区域に既に家が建っているところに、例えば日常生活に必要な物品を販売するお店などを建てる場合も、大体300平米が敷地という記述もあります。
これは県の提案基準にも載っているわけですけど、おおむね、調整区域に個人住宅を建てる場合の敷地設定というのは、300平米、400平米というのが一つの目安になっておりますね。それは間違いないですか。
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○開発審査課長 基準の一つ一つによって性質が異なりますので、一概に決まっているわけではございませんけども、そういう例は多いと認識してございます。
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○赤松 委員長 それで、提案基準の18を援用しているということなんですけど、それのもとになる都市計画法第34条第14号の自己用住宅の規定のところは、こういう規定があるんですよ。原則として自己の居住の用に供する一戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設計等のものであること。次には、現在住んでいる住居について、過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情がある場合、定年、退職、卒業等の事情がある場合など、社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認められる場合であること。こう書いているんですよ。
つまり、一戸建ての場合は、建てられるんだけれども、これにふさわしい規模、構造、設計のものであるということ。社会通念上、一戸建てという場合に、それは人によって敷地面積はいろいろでしょうけれど、3,000平米もの土地が必要なんでしょうかね、通常。常識的に考えてとこれ理解していいと思うんですけど。しかも、その次には、今住んでいる家が過密で、狭小で、被災や立ち退きにあっているとか、こういうことも全部加味して、そういうことの場合はやむを得ないものとして認めましょうと、こうなっているんですよ。そういう法の運用基準があるんですけど、これについてどう思いますか。
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○開発審査課長 今の御披露された部分ですけども、運用指針の中で、確かに法第34条第14号の対象として、県の審査会の提案基準の中に入れてもよろしいということの列記としまして、国が並べているものの一つだと認識してございます。
しかしながら、今のその部分に関しましては、一体的な日常生活圏を構成していると認められている大規模な既存集落であって、当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連担の状況とほぼ同程度にある集落において建築することがやむを得ないと認められるものという項目でして、国の出しているこの項目に基づいた神奈川県の開発審査会提案基準は特に設定されてございません。
要するに、全国の中でこういう指定した集落も対象としてよろしいだろう、そういう指定集落を対象とするときの自己用住宅の考え方で書かれていることと認識しておりまして、法全般に対象となるような自己用住宅としての定義というようなものではないと理解してございます。
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○赤松 委員長 今私ちょっと読んだんですけど、現在居住している住居について、過密、狭小、被災、立ち退き、こういうふうに述べて、いわゆるそういう事情があるときに、社会通念に照らしてやむを得ない事情と認められる場合ということですね。しかも、自分の住まいに供するための専用住宅だと。専用住宅、それにふさわしい規模、設計であること、これは大原則じゃないですか。
その場合に、例えば今回の案件のように3,000数百平米もの、こういう土地がその1戸のための敷地、1宅地として造成を行うという計画は、この法の精神からいってどうですかね。
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○開発審査課長 繰り返しの部分もございますけれども、今おっしゃられた運用指針の部分につきましては、一体的な日常生活圏を構成していると認められる既存の集落、鎌倉にはこういうものはないわけですけども、そういう集落にあれば、その集落を維持するためには、それが既存宅地だろうが、そうでなかろうが、自己用の住宅で今おっしゃられたような条件のものであれば認めていく。そういう集落の維持とかというところで使われている項目と理解してございます。
自己用住宅一般というのはいろいろ解釈はあると思いますけども、法律の中で具体には決められていないと認識しております。
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○赤松 委員長 その調整区域の中に現に家があり、住んでいる、例えばさっき話しましたけれども、農家の分家。自分の土地がそこにあるわけですよ。そこに住んでいるんですよ。だけど、親と一緒に住んでいるけど、結婚するとか何らかのそういう事情で新たに家をもう一軒建てたい、そこに住みたいといったときに、それは何千平米も土地はあるんだと思いますよ、農家なんだから。もっとあるかもしれない。だけど、その場合に建てる家の敷地面積というのは400平米と。これは提案基準でそう書いているんだから、神奈川県の。通常の理解はそういうことじゃないでしょうかね。
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○伊藤[文] 都市調整部長 ちょっと前提が違っているのではないかと感じますので、あえて私から答弁いたしますけども、先ほどお話のあった農家の次男、三男が分家をするようなケース、それと今御紹介いただいているケース、これにつきましては、それまで住んでいた土地じゃないところに新たに土地を求めるという大前提がある場合の規模の制限と理解しておりまして、つまり言いかえますと、既存宅地でないところに、いってみれば進出していくということが前提になっている話での規模の制限がかかっているものだと私は理解しております。
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○赤松 委員長 ちょっとわからないんだけど、私は農家の分家の話をしたのは、現実にその調整区域の中に家があって住んでいて、その人だって土地利用するときにはそういう制約があるんだということですね。
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○伊藤[文] 都市調整部長 そのとおりなんですけども、ただ、ということはつまり、既存宅地でないところに広がっていくということになるわけですね、結果的に。ですから、そういう制限がかかっているものと私は理解していますという答弁をしています。
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○赤松 委員長 確かに提案基準の18には、個人住宅の場合の面積要件というのはないのは事実ですよ。だけど、今度の具体的な3,000数百平米を1宅地として計画しているこの土地利用が、本当にこの方が住宅に困窮していて、先ほどの陳情者の話によると、相当規模なところに住んでいて、それは親族のところにお住まいになっていたんだけれども、この事業計画を立てる直前に横浜の都筑区とさっき言ったと思うんですけど、都筑区に転居して、そこの住所を申請者の住所として出してきているわけですね。申請が終わったら、年が明けて1月とさっき言っていたけど、もうそこには住んでいないと。こういうのは、本当にそこに住むことを目的にしてやっている計画なのかなと疑問を持たざるを得ませんね。
今現在どこにお住まいになっているかというのは、原局はつかんでいるんですか。
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○開発審査課長 申請時点の状況を承知しているのみでございます。
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○赤松 委員長 現在どこにお住まいかというのはつかんでいますか。
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○開発審査課長 特に現在ということでの把握はしてございません。
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○赤松 委員長 その方が本当に住宅に困窮しているとか、調整区域に家を建てなくちゃならない特段の理由が、必要性が客観的にあるということのために求めるんじゃないですか、住所だとか。それから、提案基準の18にはもうちょっといろいろ書いていますよね。住民票、借家建物謄本、土地賃借契約書だとか、こんなことも提出を求めるようなことが書いてありますけども、今現在どこにお住まいになっているのか。申請時は普通のところに住んでいたようですけど、今いないと。そういう状況、流れから見ると、申請するための住所に、横浜市に移ったみたいで、許可をもらってあれしたら、もうそこにはいない。だったら、これ何なんだろうと疑問に思いますよ。どうですか。
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○開発審査課長 既存宅地のところで言っている自己用住宅につきましては、住宅に困窮しているというような理由は必要ありません。現実に既存宅地なわけですから、そこは建築物が建築できる場所でして、あとはそこに住むという自己の居住の用の目的でその行為を起こす、その部分のところを納得できるかどうかというところで審査してございます。
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○赤松 委員長 大分時間も経過しているので。この事業全体を眺めたときに、先ほどの事業者、さくら建設が計画したときは、道路要件とのかかわりで開発の許可が得られないと恐らく判断したんだと思いますが、事業を廃止して、そして個人住宅という形で出してきている。個人だと、先ほど言ったような要件はありませんから、技術基準は対象になりませんから、開発許可も容易に得られた。今現在、木を伐採して丸裸になっちゃって、自分が住むところだけじゃなく全部ですね。申請図面が若干、許可した時点では変わっているようですけど、そういう状態になってしまう。
そこまで行っちゃえば、次の土地利用というのは物すごく楽になりますよね。現実に計画が出てきたら適法に審査するということになっているわけですから。一遍にやろうとしたら開発の許可ももらえないところでも、こういう形、手法を使えば幾らでも可能になってしまう。ここをきちっと見分けて厳しく審査するというのが法の趣旨であり、行政の務めじゃないんですかね。
前の委員会のときにも言ったけど、申請者に面談したと言ったけど、じゃ、鎌倉市役所に来て話し合いをしたんですねと聞いたら、そうじゃないと言う。横浜まで出向いて行ったと言うんだ、市の職員が。こんなばかな話ないよね、ということなのか。こういういろんな具体的な事実を見ていくと、いっぱい疑問が残りますよ。
こういうことがこれからも、こういう手続で調整区域の開発が進むようなことがあっちゃならんと思うから、あえて言っているわけですけど、これからのこうした案件に対する取り組みは、これからあるのかないのかわかりませんけど、悪しき前例にならないように、私はこれからしっかりと取り組んでもらいたいと思うんです。
開発審査会で法的な部分については審査されているようですから、その結果を見たいと思いますけど、現時点で率直に感じることはこういうことです。これは私一人じゃないと思いますよ。時間も大分経過していますから、これで終えますけど、今後の開発行政については本当に心して取り組んでもらいたいと思います。
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○松中 委員 自己目的の宅地開発ということで、さっきみどり課が退室しちゃったんですが、そこで聞けばよかったのかもしれません。開発審査課に聞きたいんですけど、これを一つの住居の目的、個人の住宅の目的に開発するということなんだけども、これ風致地区だよね。風致地区だとすると、僕の記憶では、前に診療所問題があったとき、木1本切るのでも大騒ぎして、住民がひもを張って大騒ぎがあったんですけども、さっき図面を見ていたら、この樹林は既存樹林地と言われて、一団の樹林という形になっているんですけど、何か指定があるんですか。
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○征矢 都市調整部次長 ここは通常の風致地区になっているところです。それ以外には保全配慮地区という地区になっています。緑の基本計画に基づいております。
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○松中 委員 要するに何宅地かの開発は諦めたんですけども、個人の住宅のための開発と言われているけど、風致地区のところはなるべく樹木を残すようにという指導はしていますよね。
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○征矢 都市調整部次長 通常の指導はしております。ここに関しましても、既存の緑地を残すようにという指導はしておりましたが、結果的には、3本、既存の大きな桜の木とかを残していただくということぐらいしか聞いていただけなかったという現状はあります。
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○松中 委員 ですけども、その樹林をどうして切らなきゃならないというのは、個人の住宅の庭かなんかに、何か考えがあってそこのところを切るようになったんですか。
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○征矢 都市調整部次長 庭の使い勝手ということですとか、あとは、木といいますか、やぶのようになっていて、それを整理したいということが趣旨だったと思います。
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○松中 委員 それで樹木を。かなり数ありますよね。
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○征矢 都市調整部次長 それともう一つ、一番大きなことを忘れていましたけれど、造成に伴って段をつくらなければいけないということから、木を切らざるを得なかった部分がほとんどです。
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○松中 委員 だから、その造成の目的は何ですか。庭にするのか。樹木を残さないで造成しなきゃならない理由というのは聞かなかったんですか。
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○征矢 都市調整部次長 それは、奥に住宅が計画されておりまして、そこに行く通路をつくるための擁壁等の関係だったと思います。
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○松中 委員 ああ、そうなんですか。ここに木を切って家をつくる計画も伴っているんですか。
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○征矢 都市調整部次長 風致の許可では、個人住宅をつくるという目的がありますので、家の配置計画まで申請書には入っております。
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○松中 委員 入ってないでしょう。
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○征矢 都市調整部次長 入っております。
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○松中 委員 これは入っているんですか。どこに入っているんですか。これじゃ全然わからない。
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○征矢 都市調整部次長 これは風致の申請図ではありませんが、今お手元にある図面でいきますと、真ん中のあたりに四角く三つあります。これが家の配置になります。
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○松中 委員 樹木を切らないとここの住宅に入ってこられないという意味ですか。
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○征矢 都市調整部次長 ここに住宅を計画した場合、その上のほうというか、斜めに真っすぐ通路が入っていると思いますが、この通路のためにということですね。
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○松中 委員 この一団の樹林を、3本だな、ここから切っちゃったんでしょう。軒並み木を。
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○征矢 都市調整部次長 3本だけです。
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○松中 委員 3本だけでしょう。だから、なるべく木を残すようにという考え方が基本的にあるけれども、理由があって切ると言いながら、またもう一つ風致地区の考え方として、緑化に努めるよう指導していくとなっているんですよね。緑化に。非常に矛盾しないですか。切っておいて、また緑化させるという考え方をとるんですか。だって、これ造成じゃないでしょう。個人が大々的に全部使うわけじゃないでしょう。その辺がよくわからないな。
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○征矢 都市調整部次長 この絵でいいますと、地山が残るのは北側、上のほうの道路に面したところで、そこは現状の土地が残るものですから、そこに生えていた木3本は残すことができたわけですが、ほかはこの方の嗜好による木を植えると。その下のところは、この方のお使いになる平らなところというようなことです。
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○松中 委員 だから、風致地区には、そういう住宅のところは緑化に務める。努力目標であっても、非常にそういう矛盾が今回の場合は感じられるな。もう少し具体的な図面とかなんか、見てまた質問します。
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○池田 副委員長 委員長の席を交代したいと思います。
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○赤松 委員長 委員長交代いたしました。
あと質疑のある方いらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件陳情について御意見をお願いしたいと思います。
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○中村 委員 まず、県の開発審査会で審査中というお話もありましたので、結論が出ないとなかなかこの陳情に対する結論は出しにくいということと、あわせて、先ほど赤松委員長の御質問にもございましたけれども、個人の申請の場合の課題が少し浮き彫りになったかなと思いますので、検討するというお話もいただきましたので、継続して注視していきたいということで、継続です。
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○大石 委員 今陳情者のお話、また原局の報告を受けながら、陳情というのは書面審査ですから、残念ながら、現在の基準、条例、法に照らし合わせて工事を中止させたり、また、今の段階では開発許可を取り消すということは厳しいと私は感じております。
また、この開発行為に関しては、今中村委員も言われていましたけども、審査会へ2件ほど審査請求されているようで、その様子を見る、その経過を見るということで、継続を主張させていただきたいと思います。
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○小野田 委員 市街化調整区域内での既存宅地の再建築という件につきましては、この許可が違法とは私も思いません。しかし、開発審査会に審査請求を出されているということで、そちらの審査結果、また執行停止の申し立ても立てられているということで、そちらの結果を見てから判断をさせていただいたほうがよろしいんじゃないか。
もちろん、社会通念上逸脱してどうこうという文言に関しましては、確かにそうだなと思われる節も多々あるようには思いましたが、現段階では継続でお願いしたいと思います。
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○松中 委員 例えば個人申請で、イニシャルでH.Kというような形で申請しなければいけないという形になったら、全く扱えないような陳情だろうと思うんですよね。実際司法の場でやらざるを得ないんだろうけども、私自身としては、先ほど質問したように、図面の扱いからいっても、また現状の樹木の扱い、そういった問題点が多過ぎる開発だと思うんです。ですけど、実際、司法の場に発展していくような審査会に申請がされているということなので、継続ということです。
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○池田 副委員長 私も、こちらの陳情の願意として、直ちに工事を停止して開発許可を取り消すようということでございますけれども、現在、法令については、特に法令の範囲内ということ、それともう一つ、県の審査会もまだ現在審議中ということで、その二つを合わせまして継続という扱いで注視していきたいと思います。
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○赤松 委員長 千委員から御意見ですので、暫時休憩します。
(16時03分休憩 16時05分再開)
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○赤松 委員長 再開します。事務局、代読お願いします。
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○千 委員 (代読)疑念がある限り採択したいと思います。
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○赤松 委員長 結論を出すということですね。
一通り皆さん御意見をいただきました。継続の方が5人、結論を出すという方がお1人ということで、本件陳情につきまして、継続審査と御確認させていただきます。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
暫時休憩いたします。
(16時06分休憩 16時14分再開)
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○赤松 委員長 再開します。
都市整備部に入ります。関係職員の紹介をお願いします。
(職 員 紹 介)
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○赤松 委員長 日程第6「議案第4号市道路線の廃止について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○道水路管理課担当課長 日程第6議案第4号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページから5ページにかけての案内図、公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1図面番号1の路線は、由比ガ浜二丁目1014番44地先から由比ガ浜二丁目1015番68地先の終点に至る幅員3.55メートルから4.2メートル、延長115.29メートルの道路敷であります。
この路線は、議案第5号枝番号2図面番号2の都市計画法に基づく開発行為に伴い整備された認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号2図面番号2の路線は、鎌倉山一丁目1458番5地先から鎌倉山一丁目1586番51地先の終点に至る幅員2.11メートルから2.96メートル、延長32.25メートルの道路敷であります。
この路線は、現在一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
採決いたします。議案第4号市道路線の廃止について、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第7「議案第5号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○道水路管理課担当課長 日程第7議案第5号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1、6ページをお開きください。また、7ページから10ページにかけての案内図及び公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1図面番号1の路線は、材木座四丁目588番12地先から材木座四丁目588番10地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.84メートル、延長26.54メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2図面番号2の路線は、由比ガ浜二丁目1014番44地先から由比ガ浜二丁目1015番24地先の終点に至る幅員3.81メートルから6メートル、延長129.17メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と、議案第4号枝番号1図面番号1で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について映像をごらんください。お手元の参考図も一緒に御参照願います。
(DVDによる現況確認)
以上で映像による現況説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
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○松中 委員 このメルシャンから前に行った道路って公道。どうしてこういう構造になっているんだろうな。何でこういう道路なんだろう。全部公道かな。メルシャン研修所と書いてあるところ。
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○道水路管理課担当課長 まず確認させていただくんですけれど、メルシャンから若宮大路に出る道でよろしいですか。
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○松中 委員 はい。
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○道水路管理課担当課長 こちらの道路につきましても公道でございます。
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○松中 委員 ああ、そう。じゃ、ぐるーっと回転できるんだ。じゃ、奥のほうが公道にしたわけか。わかりました。多分救済したんだな。おもしろいなこれ。だって、それだったらこっちからやらないで、こっちからやればいいのになと思って。何でこういうふうにしているんだろうな。まあいいです。
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○赤松 委員長 ほかにありますか。
今映像で見た若宮ハイツと終点の部分ね。今認定しようとしている道路の終点の先に、若宮ハイツとの境に何か扉みたいなのがあったけど、あれ何。向こうから非常時かなんか抜けられるような形になっているの。何か扉がついているんだけど。
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○道水路管理課担当課長 特に行き来ができるというような形のものではないと認識しております。単に閉められておりますので、行き来はできないと認識しております。
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○赤松 委員長 何か扉みたいに取っ手がついているような映像。ここにマンションが建ったでしょう。マンション事業者とハイツとの話し合いか何かでああいうものを取りつけたのかね。
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○道水路管理課担当課長 ここの部分に関しましてはあくまでも民地ということで、別敷地ではありますので、隣地とのやりとりで、塀等で行き来が例えばできたとしても、私どもとしては、道路としてきちっと分けてございますので、そこの部分は別物と。あくまでも完全に行き来は基本的にはできないという認識で進めております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
特段御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
採決を行います。原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で原案は可決されました。
暫時休憩します。
(16時31分休憩 16時32分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第8「議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 日程第8議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたします。
議案集その1、30ページをお開きください。初めに改正の趣旨ですが、鎌倉市営住宅入居者選考委員会の委員の充実を図るとともに、入居予定者に対する入居の決定や許可の取り消し事項を規定しようとするもので、あわせて条文の整理を行うものです。
改正内容について説明いたします。
第6条第1項では、福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、引用条項の整備を行おうとするものです。
次に第8条第4項は、鎌倉市営住宅入居者選考委員会委員につきましては、平成24年9月の条例改正後、民生委員のみで組織することとしておりましたが、市営住宅の入居者選考に当たり、専門的な知識や見識を求め、より公正な選考について調査・審議をしていくために、民生委員のほかに、選考委員に学識経験または知識経験を有する者を加えようとするものです。
第12条では、第4項を削除し、新たに第12条の次に、市営住宅への入居予定者に対する入居の決定及び許可の取り消し事項を規定する第12条の2「入居の決定等の取消し」を加えます。
具体的には、市営住宅の入居の取り消しについては、入居予定者が期限までに所定の手続を行わない場合に入居の決定を取り消すものと規定しておりますが、虚偽の申し込みがあった場合や、入居資格が申し込み時と異なった場合の取り扱いについての明確な取り消し規定がありませんでした。これらの場合について取り消しができるように新たに規定を設けようとするものです。あわせて入居の許可の取り消しについても同様の規定を設けようとするものです。
第13条第1項及び第18条第1項では、引用条項を整備します。第48条第2項では、引用条項及び読みかえ事項を整備します。第48条の2では、駐車場の使用の決定の取り消しに係る準用事項の規定を加えます。
最後に、第49条第2項は、引用条項を整備しようとするものです。
施行の期日につきましては公布の日とします。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
採決を行います。原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で原案は可決されました。
暫時休憩します。
(16時35分休憩 16時36分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第9報告事項(1)「国道134号擁壁改修工事について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○坂巻 道路課担当課長 日程第9報告事項(1)国道134号擁壁改修工事について、報告いたします。
国道134号擁壁改修工事につきましては、神奈川県が、当初、鎌倉高校駅前交差点の渋滞改善と交通事故対策を目的に進めてまいりました。しかし、平成21年10月の台風18号による擁壁の被害が大きく、国道134号の鎌倉市域部分の擁壁構造の健全性等が十分確保されているかが課題となりました。
詳細調査を行った結果、平成22年末に、劣化が著しく、老朽化が進む行合橋から小動岬までの約1,400メートルの擁壁に対し速やかに防災工事を施す必要性があるとの結論に至り、従来から要望のある鎌倉高校駅前交差点改良工事と国道134号擁壁防災工事とあわせて一体的な計画で進めていくことといたしました。
その後、神奈川県が平成22年度から23年度にかけて行った予備設計の成果により、平成24年3月20日及び27日に広く住民説明会を行い、防災上の観点からも早急に工事着手する旨の意思表示を行いました。
平成24年度に神奈川県は詳細設計を行い、平成25年5月9日に腰越行政センターで開催された腰越地区町内会役員会で、国道134号擁壁改修工事についての工事着手に伴う説明を行い、5月20日の週に工事内容についてのお知らせ文を腰越地区の各自治会及び各町内会へ回覧しております。
資料の図1をごらんください。工事は、事業区間約1,400メートルを、東側、図では右側から行合橋側工区約440メーター、鎌倉高校駅前交差点を含む中央工区約560メーター、小動側工区約400メーターの3工区に分けて実施する予定で、行合橋側工区と中央工区は平成25年度から平成28年度に実施し、小動側工区は平成29年度から実施する予定となっています。
平成25年度は、行合橋側工区で、顕証寺前の約40メーターの区間を6月中旬から着手する予定でございます。工法は直径1,000ミリメーターの鋼管ぐいを回転させながら既存擁壁に圧入する工法でございます。図4の?の工法でございます。
なお、当初施工区間が完成後には、同工法の工事を平成25年度内に別途発注する予定となっております。
中央工区の約560メーターについては、現在入札公告を行っているところで、今年度中に工事着手する予定となっております。
工事概要は、工事延長560メーター、くい径800ミリメーターから1,200ミリメーターの鋼管ぐいを使用し擁壁を構築するもので、工法は、くいの内側の地盤をドリルでほぐしながら鋼管ぐいを圧入する工法でございます。図4の?の工法でございます。完成は平成27年度末を予定しております。
なお、壁面前面には化粧型枠を使用し、コンクリートに色粉を入れ、景観に配慮した仕上げを予定しております。
交通規制につきましては、一部の工事を除いて現在の2車線の通行を確保したまま行う工事で、工事による交通への影響を考慮したものとなっております。
なお、歩道の拡幅工事や右折レーンの設置工事等は、平成28年度末に完成する予定となっております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告は了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたします。
暫時休憩します
(16時41分休憩 16時42分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第10「陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情」を議題といたします。
本件は、陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩といたします。
(16時43分休憩 16時51分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
原局から説明を願います。
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○道水路管理課担当課長 日程第10陳情第3号観光行政と市民・観光客の安全性についての陳情について、説明いたします。
まず陳情の内容でありますが、市民・観光客の往来の安全確保のための警備員の配置と、道路上に出ている商店の看板や陳列商品の排除のための条例を制定してほしいというものであります。
次に、本課題に対する行政のこれまでの取り組みにつきましては、昨年6月の建設常任委員会において、陳情第6号観光行政と市民・観光客の安全についての陳情において説明しているところでございますが、小町通り周辺におきましては、以前から道路上に出ている商店の看板や陳列商品の排除の要望、要請が寄せられております。
市の対応といたしましては、平成19年12月から2カ月に一度の頻度で、小町通りにおける違法屋外広告物除去キャンペーンを継続的に実施しております。このキャンペーンは、庁内関係各課と鎌倉警察署が合同で現場において違反屋外広告物の除去指導を行っており、一定の成果を上げているものと考えています。
なお、商店の看板や陳列商品の排除に関する条例制定につきましては、現行の道路法の規定により、交通を妨げる物件は除去を命じることができます。また、仮にこれらの物件の占用許可申請が行われても、許可基準である公共公益性に欠け、一般の交通を妨害するものとして許可できないものと考えています。
市といたしましては、引き続き商店会等に、路上への看板掲出や商品の陳列などが違法行為であることを認識していただき、現状の改善を図るべく、違反屋外広告物除去キャンペーンを継続し、指導を行います。
なお、新たな取り組みといたしまして、平成25年3月15日に、商店会を中心とした沿線の商店主の方々、生活されている地域住民の方々、行政、警察を含めた4者間での会合を開催し、この問題の解決に向けた意見交換会を行いました。今後は、この会合を重ねながら、商店会の自主的なルールをつくり、問題の解決を図ってまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がございましたら、お願いいたします。
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○中村 委員 除去キャンペーンというんですか、やっていただいているようなんですけど、指導の方法なんですけど、口頭でやっているのか、あるいは、こういうのは違反ですよと言って、何か事例みたいなのを紙に書いてやっているのか、指導の方法を教えてもらえればと思います。
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○大場 まちづくり景観部次長 除去キャンペーンにつきましては、先ほど御説明をさせていただいたんですが、市の関係課と警察によりまして回っておりまして、指導の方法につきましては、ペーパーをお渡しいたしまして、あわせて御説明も含めまして指導しているところでございます。
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○中村 委員 紙を渡していただいたほうが、違反という認識がなかなかないのかなというのもあるので、その辺は会合を開いていただいて、意見交換会もやってということなんですが、自主的なルールと先ほどもお話がありましたけれども、もう少し交換会の内容を詳しく御説明いただけますでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 屋外広告物除去キャンペーンで商店街を巡回している中で、一旦は看板などを引っ込めていただけるんですが、通り過ぎるとまた出してしまうというようなイタチごっこの状態であることや、商店会から、はみ出した看板について注意しているんですけれど、最近、そういった商店会に入会していない店舗もあって、道徳観念を持っていない人がふえてきているというような話だとか、あとメーン通りから外れた店舗につきましては、看板を出して宣伝しないと商売に影響が出るだとかいうようなお話をいただいているところです。
さらに、小町通りの周辺、こちらにつきましては、私道の箇所もございます。公道と私道という部分において公平ではないんじゃないかというような意見もございました。
さらには、今、現行法令をきちっと遵守して守っているお店に関しましては、何かの優遇処置を設けてもらえないかというような考えも寄せられておりました。
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○中村 委員 建設常任委員会に千委員もいらっしゃいますけど、例えば障害者の方の通路を妨げたりとかといった御意見みたいなのは何か意見交換会で出ているでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 障害者関係においての御意見という部分は、障害者という形の中での御意見という形でのお話はなかったように記憶しております。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
千委員から質疑です。暫時休憩します。
(16時59分休憩 17時09分再開)
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○赤松 委員長 再開します。事務局、代読お願いします。
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○千 委員 (代読)私なんかが通っていても、観光客の方が横並びに何かを見ながら歩いています。警備員はぜひとも置いてください。いかがですか。
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○道水路管理課担当課長 先ほど私から陳情説明のときにもお話ししたように、3月15日の会合、こういった会合を重ねながら、幅広く御意見をいただきながら、自主的なルールをつくる、そして問題解決を図っていくという形で考えておりますので、貴重な御意見をいただきましたので、これをまたこれからのルールづくりの中に少しでも入れていきたいと考えております。
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○大石 委員 ちょっと確認させていただきたいんですけれども、平成19年12月から2カ月に1回キャンペーンなどを実施しているという御報告がありましたけども、その中のお話の中で、交通を妨げる広告物というのは除却できるよというお話もございました。
これは先ほど陳情者の方も言われましたけれども、前に陳情審査がありまして、私から具体的に自治会の会合に行ったとか、警察、市関係部、その地域の住民も含めてちゃんと話し合う場をつくって、ルールづくり、決めたらどうだという投げかけの中で、たしか、当時の課長が受けていただいて、実際にやられていることだと思うんです。
先ほどやっていると。また、ルールづくりというのも大事なんですけれども、除却また指導もしているというお話がありましたので、例えば25年ですよね、今。21年ぐらい、過去5年間ぐらいから具体的に指導をこうして、看板がこうなったというような数字的なデータというのはないんですか。
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○道水路管理課担当課長 21年4月から25年2月までの4年間のデータでございますが、指導件数に関しましては、全体で930件、店舗数で221件でございました。実際に21年度の指導件数、こちらにつきましては年間377件でございましたが、平成24年度、こちらの指導件数に関しましては180件と、約半減という状況となっております。
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○大石 委員 377件から180件へ減少している。今、陳情者の方も笑われていましたけれども、そういうふうに陳情者の方には見えない部分があるのかなと。でも、データ的にはこういう数字なんですよね。
これから先も、この間の陳情を受けて、先ほど言われた方々との協議、ルールづくりも含め、これからも2カ月に一回、間違いなくこれからも継続してやっていただけるんですか。
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○道水路管理課担当課長 間違いなく、一応2カ月に1度の頻度でキャンペーンは続けさせていただきたいと思っております。
また、実際に、先ほど言った会合につきましては、まだ実施時期等に関しての調整等も済んでございませんので、今後、関係部署等、あと住民の方々の調整をとった中で、一定期間を設けながら進めていきたいと考えております。
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○大石 委員 こういう委員会じゃなくても結構なので、具体的にどういうお話し合い、内容ですね、協議があってこういうふうにしていこうという方向性などが決まりましたら、逆に、いつでも結構です、御報告いただければと思っております。
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○池田 副委員長 1点だけ確認ですけれども、今のルールづくりですね、これの会合というのは今後どのくらいの頻度で行っていく予定なんでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 今お話しさせていただいたんですけれど、町内会とか商店会にもお話をきちっと通さなければならないかと思います。その辺のことがまだきちっと整っておりませんので、今の時点でいつというお話ができない状況でございます。ただ、なるべく早い時期に次の会合を持ちたいと考えております。
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○小野田 委員 ちょっとお聞きしたいんですけれど、指導されて件数が減ったということなんですが、そのときに片づけてくださいねみたいな感じの指導では、片づけても、またいなくなったら出してくるのは当然のことだと思うんです。それ以降、そうなるであろうと仮定した先の何か指導の方法、先ほど中村委員がおっしゃったような紙を配るとかもありますけども、それ以外の対策みたいなのは、話し合いの中で出たり、またはお考えがおありなのでしょうか。
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○道水路管理課担当課長 実際問題、まだ話し合いの場にそこまでの話は出ておりません。いろんな手法も今後考えられると思いますので、その辺のことも、お話し合いを通じて我々も研究しながら進めてきたいと考えております。
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○小野田 委員 商売をやっている方にとっては死活問題というところもあろうかと思いますので、片づけてねと言われても、怖い目がなくなればまた出してくる、そういうものだと思いますので、それを踏まえて、その先のことをしっかり対策を練っていただきたいと思います。
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○赤松 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
取り扱いを含めて御意見をお願いいたします。
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○松中 委員 意見として。私もそういうところで何十年と生活していますから、現場を見ています。現在は、駐輪あるいは駐車、それからたばこ、これも警備員あるいは監視員を置いて現実にやっているので、そういう形の中で条例をつくっていかなければ解決つかないと思います。
それで、どのようにつくったら運用していくか、それから地域の仲通りはどうするんだと。小町通りは観光客のため、市民のためといっても、仲通りがああいう形になると、一つのかいわいというものを醸し出して、歓迎しているわけじゃないでしょうけども、ああいうのも実態としてはある。ですけども、これも条例をつくって、その運用の仕方で行政は考えていただく。そして、そこに市民の人も、あるいは町内会、商店街の人も入ってくる。まず基本的に条例をつくる。過去そういう形の中でやってきているわけですから、もうそういうことをしない限り、自主的にといってもなかなか難しいと思います。そういう意味では採択したほうがいいと思います。それで運用をみんなで考えていくというようなことで、そのように考えています。
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○赤松 委員長 千委員の発言です。暫時休憩します。
(17時19分休憩 17時22分再開)
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○赤松 委員長 再開します。事務局、代読お願いします。
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○千 委員 (代読)結論を出して採択したいと思います。
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○小野田 委員 仲通りのこととか、さまざまな鎌倉全域のことを考えていくべきで、もう少し意見交換を続けていっていただけたらと思いますので、継続でお願いいたします。
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○大石 委員 小町通りの今の状況というのは、陳情者が言われたように大変な現状があるんだと思います。基本的には、私、そこの地域の問題については、その地域力が解決する問題だと思っています。同じように、古都と言われて観光客も多い京都とか奈良とかの通りですね、山門なんかもあるところもあります。あそこに並ぶ商店街の掲示、看板、ああいうものを見ても、鎌倉とは違う。それで、京都、奈良に看板を規制するような、除却するような条例がうたわれているかというと、私の調べた限りではないと聞いています。鎌倉というのは世界遺産を目指す地域だったわけで、それができないわけがないと思うんです。
前回の陳情を機に、1回3月15日にキャンペーンを行い、2カ月に1回ごとそのキャンペーンを継続していくというお話もありました。さらにその協議も深めていただいて、市が条例をつくらなきゃそうならないなんていうような形ではない形で解決をしていただきたいということを含めまして、継続とさせていただきたいと思います。
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○中村 委員 やったもん勝ちといいますか、真面目に法律を守っていただいている方が損するというのは非常によくないことだと思っております。ただ、私は、道路法の規定があるわけですから、そこで徹底的に取り締まりというか、そこはやっていただく。そして、条例をつくるということになると、先ほども障害者の視点であるとか、そうした理念も含めてきっちりとした条例をつくるための幅広い意見の聴取をしたほうがいいと思うんですね。ですから、指導の強化徹底は継続してやっていただくということで、継続とさせていただきたいと思います。
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○池田 副委員長 小町通りの通行、あるいは車、生活者にとっては非常に本当に大変な状況であるということはよく承知しております。しかし、先ほど、条例をつくるとなると市内全域の規制、その中で区域指定とかするということもできるんですけれども、その前に、先ほど大石委員とか中村委員も言われたとおり、地域でのルールづくりというのをもう少し検討して、それが最終的には条例になる、必要だということであれば条例化していくということも必要だと思うんですが、市内全域を考えながら、地域でまずもう少しやってみる。
それともう一つ、先ほどの会合ですけど、先へ進めるのであれば、もう少し頻繁といいますか、ある程度進めていったほうがいいんじゃないかなと思うんですね。そういうことを進めることを見守っていくということで、今回は継続という扱いにしたいと思います。
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○赤松 委員長 一通り御意見いただきました。結論を出すがお二人、継続が4人ということで、本件につきましては継続といたしたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
継続と確認いたします。
暫時休憩いたします。
(17時27分休憩 17時28分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(1)「汚水管きょ閉塞事故後の対応について」を議題とします。原局から説明願います。
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○藤木 下水道河川課担当課長 日程第11報告事項(1)汚水管きょ閉塞事故後の対応について、報告いたします。
本件の経過と事故後の対応については、平成24年12月の当委員会で報告いたしました。その報告概要は、平成23年12月28日に梶原汚水幹線の管渠の一部が民間の地盤改良工事の影響を受け閉塞したため、市では応急措置を施すとともに、翌平成24年1月10日から閉塞原因となったセメント系の地盤改良材を除去する仮復旧工事を行ったこと、その後、原因者にこれらに要した費用の支払いを求め、平成24年9月27日に事故損害金の支払いを受けたこと、しかしながら、いまだ一部の地盤改良材が汚水管内に残っており、流れの阻害原因になることから、原因者負担による本復旧工事に向けて協議を進めているということでございます。
今回は、その後の状況について報告いたします。
本年1月に原因者側と工事実施方法等についての協議が調い、同2月から汚水管内部に傷んだ箇所を修復するための樹脂ライニングを行う本復旧工事を実施しました。その結果、本年3月29日に工事が完了し、下水道河川課職員による現場検査を行い、事故前と同じ機能まで回復したことを確認いたしました。
当該事故処理についてはこれをもって完了いたしました。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質問はありますか。
(「なし」の声あり)
質問を打ちきります。
ただいまの報告については了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認しました。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(2)「七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事(第三期改築更新)委託の完了について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○浄化センター所長 日程第11報告事項(2)七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事(第三期改築更新)委託の完了について、報告いたします。
内容につきましては、スクリーンを使って説明いたします。
初めに、資料1は浄化センターの位置図でございます。鎌倉市の公共下水道区域は、鎌倉処理区(1,191ヘクタール)及び大船処理区(1,468.5ヘクタール)の2処理区に分かれております。
七里ガ浜浄化センターは、鎌倉処理区の汚水処理を行っている施設です。運転開始から41年が経過しており、平成17年度から24年度までの8年間をかけて、老朽化した機械・電気設備等の更新工事を計画的に行いました。
8年間の更新工事の期間を第一期から第三期に分け、地方共同法人日本下水道事業団と基本協定を締結し、実施したものでございます。
本日は、最終期である第三期改築更新工事が平成24年度末に完了しましたので、報告いたします。
第三期基本協定の改築工事内容は、主ポンプ設備、消毒・砂ろ過設備、受変電設備、B系反応タンク設備、送風機設備、自家発電設備などの改築更新でございます。
第三期改築工事は、平成22年度に基本協定を締結し、当初協定額18億6,500万円で平成22年度から24年度にかけて実施したものです。
次に、工事概要について説明いたします。資料2は第三期工事費の内訳です。平成22年度から23年度にかけて行いました、主ポンプ設備工事その3、電気設備工事その13が6億260万円、平成23年度から24年度にかけて行いました水処理設備工事その8、送風機設備工事その4、電気設備工事その14、自家発電設備工事その2が12億3,100万円、合計で18億3,360万円でございます。なお、工事費のうち9億8,019万円を国庫補助金で充当しています。
資料3は七里ガ浜浄化センターの一般平面図です。図の中で黄色で示した部分が、平成17年度から19年度にかけて行った第一期工事で完了している部分でございます。緑色で示した部分が、平成19年度から22年度にかけて行った第二期工事で完了した部分でございます。
第三期工事は、赤色で示した部分が平成22年度から23年度にかけて行った主ポンプ設備、消毒・砂ろ過設備、受変電設備とそれに関連する電気設備でございます。青色で示した部分が、平成23年度から24年度にかけて行ったB系反応タンク設備、送風機設備、自家発電設備とそれに関連する電気設備でございます。
なお、これで改築更新工事は全て完了いたしました。
次に、完成した主な設備について説明いたします。この写真は改修前のB系反応タンクです。この写真が改修した後のものでございます。床がフラットとなり、機能が向上いたしました。
生物処理を行う反応タンクにつきましては、微生物に空気を送る散気装置を効率のよい超微細散気装置に更新いたしました。送風機は、散気装置の効率化により、出力が小さく、運転効率のいい高速軸浮上式送風機に更新し、さらなる省エネルギー化を図りました。
次に、主ポンプ設備につきましては、台数の見直しを行い、既設6台あったポンプを4台に減らし、無注水型ポンプを採用することにより維持管理費の削減を図りました。
次に受変電設備につきましては、省エネルギー機器の採用などにより、電気使用量の削減を図りました。また、老朽化した自家発電設備をコンパクトで経済的な機器に更新し、停電時・災害時の施設機能確保の信頼性向上を図りました。
次に、資料4は、第三期改築更新工事における省エネルギー化の実績をグラフで示したものです。省エネ機器等の採用により、電気・ガス・水道使用量の削減が図られました。第三期改築工事開始当初の平成22年度と24年度の実績を比較しますと、電気使用量で約5%、水道使用量で約30%、ガス使用量で約60%の削減が図られました。
最後に、資料5は、改築工事での維持管理経費の削減効果を示したものです。機器等の機能高度化、省エネルギー化により、維持管理費は年間約1億3,000万円の削減が図られました。
七里ガ浜浄化センターの改築工事におきましては、日本下水道事業団の協力のもと、最新技術、高効率機器等の採用を行い、省エネルギー化や維持管理費の削減が図られました。今後も適正な維持管理に努めるとともに、さらなる省エネルギー化など、維持管理費の削減等を進めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(3)「汚水中継ポンプ場の建設工事(第一期改築更新)委託の完了について」を議題とします。原局から報告を願います。
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○浄化センター所長 日程第11報告事項(3)汚水中継ポンプ場の建設工事(第一期改築更新)委託の完了について、報告いたします。
内容につきましてはスクリーンを使って説明いたします。
資料1は、汚水中継ポンプ場の位置図でございます。鎌倉市の汚水中継ポンプ場は、現在7カ所が稼動しております。汚水中継ポンプ場の改築更新工事は、平成21年度から27年度までの7年間をかけて、老朽化したポンプ場の機械・電気設備等の更新を計画的に進めているものでございます。改築工事は、地方共同法人日本下水道事業団と基本協定を締結し、実施しているものでございます。
本日は、平成21年度から、24年度までの第一期改築工事が完了しましたので、報告いたします。第一期基本協定の改築工事内容は、七里ガ浜ポンプ場、西部ポンプ場、中部ポンプ場の主要3ポンプ場の機械・電気設備等の改築更新でございます。
第一期改築工事は、平成21年度に基本協定を締結し、当初協定額18億2,592万9,000円で、平成21年度から平成24年度にかけて実施したものでございます。
次に、工事概要について説明いたします。資料2は第一期工事費の内訳です。平成21年度から22年度にかけて行いました七里ガ浜ポンプ場水処理設備工事、電気設備工事が7億1,600万円、平成22年度から23年度にかけて行いました西部ポンプ場水処理設備工事、電気設備工事が4億8,730万円、平成23年度から24年度にかけて行いました中部ポンプ場水処理設備工事、電気設備工事が4億9,171万円、合計で16億9,501万円でございます。
なお、工事費のうち8億4,200万5,000円を国庫補助金で充当しています。
資料3は、七里ガ浜ポンプ場、西部ポンプ場、中部ポンプ場の外観写真でございます。今回の改築では、各ポンプ場の汚水ポンプは無注水型のポンプを採用し上水使用量の削減を、また、各ポンプ場にあった除塵機及び沈砂除去設備は七里ガ浜ポンプ場に集約することで、ポンプ場全体の効率化を図りました。また、各ポンプ場には非常用自家発電設備を導入し、停電時、災害時の施設機能の確保を図りました。
次に、完成した主な設備について説明いたします。写真は、七里ガ浜ポンプ場にある汚水中のごみを取り除く除塵機及び沈砂除去設備の改修前と改修後のものでございます。
次に、西部ポンプ場の沈砂池の写真でございます。除塵機及び沈砂除去設備を七里ガ浜ポンプ場に集約することで、改築前に比べて設置機器が少なくなり、作業性が向上いたしました。
中部ポンプ場の沈砂池の写真でございます。西部ポンプ場と同様に改築前に比べて作業性が向上いたしました。
次に、各ポンプ場のポンプ設備の写真でございます。全てのポンプに高効率のインバーターを採用することで、省エネルギー化を図りました。
次に、各ポンプ場の電気設備の写真でございます。各ポンプ場とも、機能スペースを確保し、高効率機器の採用により省エネルギー化を図りました。
次に、各ポンプ場に新たに設置しました非常用自家発電設備の写真でございます。改築工事による設備のスリム化により、非常用発電設備の設置スペースを確保し、建物の増築を行わずに設置いたしました。非常用自家発電設備の設置により、災害時等で電力会社からの電気の供給が完全に停止した場合でも、施設機能が確保されることになりました。
資料4は、第一期工事における省エネルギー化の実績をグラフで示したものです。省エネ機器等の採用により、電気、水道などの使用量の削減が図られました。第一期工事開始当初の平成21年度と24年度の実績を比較しますと、3ポンプ場の合計で、電気使用量で約18%、水道使用量で約61%の削減が図られました。
今後の改築更新計画として、今年度から27年度までに、七里ガ浜ポンプ場第2、極楽寺ポンプ場、東部ポンプ場、南部ポンプ場の改築工事を日本下水道事業団に委託し、順次行っていく予定でございます。
今後も、改築工事の進捗状況につきましては、適宜当委員会に報告してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたします。
暫時休憩いたします。
(17時43分休憩 17時44分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 ここで日程追加をしたいと思います。本日継続審査となりました陳情がございますので、「継続審査案件について」を日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 「継続審査案件について」を議題といたします。
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○事務局 本日継続審査案件となりました陳情2件につきまして、最終本会議におきまして閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 事務局の説明のとおりでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
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○赤松 委員長 日程12その他(1)「当委員会の行政視察について」を議題とします。
暫時休憩します。
(17時46分休憩 17時51分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
当委員会の行政視察につきましては、皆さんの御意見を聞きながら事務局と正・副委員長で調整させていただくということで、御確認をお願いいたします。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程12その他(2)「次回委員会の開催について」を議題とします。事務局からお願いします。
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○事務局 次回ですけれども、事務局案といたしまして、6月20日(木)、午前11時、議会第1委員会室で開催したいと思いますので、御協議をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それでは、きょうの予定案件全て終了いたしました。これで建設常任委員会を閉会したします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成25年6月14日
建設常任委員長
委 員
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