○議事日程
平成25年 6月定例会
鎌倉市議会6月定例会会議録(5)
平成25年6月11日(火曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 上 畠 寛 弘 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 岡 田 和 則 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 納 所 輝 次 議員
16番 渡 邊 昌一郎 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 吉 岡 和 江 議員
23番 赤 松 正 博 議員
24番 大 石 和 久 議員
25番 中 澤 克 之 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 木 村 浩 之
次長補佐 鈴 木 晴 久
次長補佐 成 沢 仁 詩
書記 木 村 哲 也
書記 木 田 千 尋
書記 小 林 瑞 幸
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 瀧 澤 由 人 副市長
番外 5 番 相 川 誉 夫 経営企画部長
番外 8 番 廣 瀬 信 総務部長
番外 9 番 嶋 村 豊 一 防災安全部長
番外 11 番 相 澤 達 彦 こどもみらい部長
番外 12 番 佐 藤 尚 之 健康福祉部長
番外 13 番 石 井 康 則 環境部長
番外 14 番 山 田 栄 一 まちづくり景観部長
番外 15 番 伊 藤 文 男 都市調整部長
番外 16 番 小 礒 一 彦 都市整備部長
番外 18 番 高 橋 卓 消防長
番外 61 番 宮 田 好 朗 選挙管理委員会事務局長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(5)
平成25年6月11日 午前10時開議
1 一般質問
2 議案第4号 市道路線の廃止について ┐市 長 提 出
議案第5号 市道路線の認定について ┘
3 議案第6号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関す ┐同 上
る条例の制定について │
議案第10号 鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する │
条例の制定について │
議案第11号 鎌倉市行政財産の目的外使用料条例の一部を改正する条例の │
制定について ┘
4 議案第7号 鎌倉市子ども・子育て会議条例の制定について ┐同 上
議案第12号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第13号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第14号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について ┘
5 議案第8号 鎌倉市高齢者保健福祉計画推進委員会条例の制定について ┐同 上
議案第9号 鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例の制定について ┘
6 議案第15号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
7 議案第16号 平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号) ┐同 上
議案第17号 平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) ┘
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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(出席議員 26名)
(10時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。20番 高橋浩司議員、21番 久坂くにえ議員、22番 吉岡和江議員にお願いいたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(10時01分 休憩)
(11時30分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「一般質問」を昨日に引き続き行います。
中澤克之議員の一般質問を続行いたします。
理事者の答弁をお願いいたします。
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○瀧澤由人 副市長 大変長時間にわたりましてお時間いただきましてありがとうございました。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 昨日の中澤議員の市長の資金管理団体である松尾たかしを応援する会が発行した「月刊温故知新鎌倉」に、市長が推薦する市議会議員候補予定者を掲載し、当選挙告知前に配布していた。このことは、事前運動に当たるのではないかとの質問に対する県選挙管理委員会の回答は、公職選挙法第129条に規定する事前運動に抵触するものか、同法第148条、報道及び評論の自由に該当するかどうかは、県選挙管理委員会では判断できないというものでございました。
また、県選挙管理委員会を通じて照会した総務省自治行政局選挙部管理課の回答は、当省では事前運動に当たるか判断できないというものでございました。
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○25番(中澤克之議員) それでは、誰が公職選挙法第129条に規定する事前運動に抵触するかという判断は、どの機関がやるんでしょうか。当然ながら、判断する機関がなければ、法というのは執行されないわけですので、判断はどこがやるのでしょうか。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会は、あくまでもそういう機関でございませんので、それは司法当局が判断することになると思います。
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○25番(中澤克之議員) 司法が判断する、最終的には当然ながら地検、4年前に、私も呼ばれましたけれども、横浜地検に呼ばれました。地検が最終判断するんではないんです。裁判所が最終判断するんです。しかも、一審、二審、三審、法解釈の場合、憲法判断の場合は、三審まで、最高裁まで行くわけです。それは当たり前のことです。最終判断はそこで決まるわけです。だけど、事前に相談をしたときに、選管が、私が判断できませんと、でも鎌倉市は顧問弁護士がいるわけですよね。顧問弁護士の判断はどうなのでしょうか。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 私ども、繰り返しの御答弁になりますが、取り締まり機関でないので、判断できないという御回答を申し上げましたけれども、顧問弁護士の意見を聞いてということについては、これまでしたことがございませんので、ちょっと回答できません。申しわけありません。
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○25番(中澤克之議員) それでは、これは大変重要な案件なので、我々議員というのは、公職選挙法に基づいて選挙活動をし、クリーンなという市長が就任当時におっしゃっている、クリーンなということを掲げて選挙を戦っているわけです。それは公職選挙法に違反するかどうかという判断をしてもらえないんだったら、何も選挙運動なんかできないわけです。逆に言えば、何でもありになってしまう。
実際、選挙管理委員会から、我々議員のところに、大船駅東口で、これは事前運動に抵触するという話もありました。だから、今回の件に関しては、選管では県選管、総務省でも判断できないと、判断できないという法解釈にはないので、だったら、最終判断は最高裁だというのは当たり前です。事あるごとに顧問弁護士、顧問弁護士と言っているわけですから、顧問弁護士の回答ぐらい、顧問弁護士はこう言っていますけれどもというものぐらいを用意していただかないと、私たちは取り締まり機関ではない、だけど、この公職選挙法を所管しているのは選挙管理委員会ですから。だから、弁護士の法解釈ぐらい求めていただかなけば、判断できないというんだったら、じゃあ、何でもやっていいですよという話ですよね。あとは最高裁でやってくださいという話ですよね。最高裁までやる間に、日本の場合というのは4年、5年かかってしまう。
だから、そこでやってもらうしかない、顧問弁護士の判断を求めてください。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 ただいま、選挙管理委員会は取り締まり機関ではないというのは一般的な見解でございまして、顧問弁護士の判断を求めるかどうかについては、ちょっと今現在、ここでの即答はちょっと控えさせていただきたいと思います。(私語あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 中澤議員、質問を続けてもらえませんか。
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○25番(中澤克之議員) 後ろからすばらしいやじも飛んでいるようなので、次行きます。
これについては、私もそれなりの、その方にきちんと確認とって質問している件なので、判断ができないと言っているじゃないかなんていうやじが今飛んでいましたけど、こっちはきちんとした、法曹の判断を求めて質問しているので、誤解のないように。
それから、この6レンジャーの、このチラシ、これは松尾たかしを応援する会、これが出しているもので、これは裏面に各6人の名前がそれぞれ書いている。これが事前運動に当たるかどうかを求めたもの。で、資金管理団体は、寄附ができるのはどこに対して、個人、法人、どこに対してでしょう。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 資金管理団体が寄附できる相手方については、代表者である候補者ということになります。
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○25番(中澤克之議員) ということは、代表である松尾崇市長個人だけに対してできる。ところが、これは二つ問題がある。書くスペースの提供、それから、きのう市長に御答弁いただきましたけれども、この印刷物の提供。寄附というのは、現金だけではなくて、物も当然ながら寄附に該当します。資金管理団体が、してはいけないという、禁止規定になっている、松尾崇個人に対しての寄附はできるための資金管理団体がこの6人の個人個人の配布物、印刷物を発行しているという、これは物として、寄附に該当するという、抵触というおそれが大であるという判断を私いただいているんです。スペースの提供、これはゼロ円寄附になるかもしれない。でも、ゼロ円であっても寄附は寄附。しかし、これは発行しているということは、物の対価としての発行である。物としての提供、これは寄附です。個人個人、この6人、一人一人に対しての寄附行為になるわけ、該当するというおそれが大であると。これについては、政治資金規正法に抵触するということが大であるので、この見解はいかがでしょうか。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 その寄附に当たるかどうかについては、その内容が財産的価値があるかどうかが判断基準になると理解しておりまして、政治資金規正法上というより、むしろ公職選挙法上の判断になろうかと考えております。
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○25番(中澤克之議員) 先ほどは判断できないとおっしゃっていて、今度は判断できると言う。だから、判断できるんですか、選挙管理委員会が判断できるのか、できないか。今の、これを寄附として該当するかどうかというのは市では判断できるんですか、どちらなんですか。できないんだったら、県に確認をとってください。県がだめだったら総務省に確認とってください。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 財産的な価値があるかどうかの判断は、私どもではいたしかねます。
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○25番(中澤克之議員) じゃあ、市でできないんだったら、県に確認とってください。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 大変申しわけございませんが、ちょっとお時間を頂戴したいと思います。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(11時39分 休憩)
(16時35分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。
理事者の答弁を願います。
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○瀧澤由人 副市長 再度、長時間お時間いただきまして、申しわけございませんでした。
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○宮田好朗 選挙管理委員会事務局長 先ほどの答弁の中で、総務省自治行政局選挙部管理課の回答と申し上げましたが、選挙課の誤りでしたので、おわびして訂正いたします。申しわけありませんでした。
中澤議員の市長の資金管理団体である松尾たかしを応援する会の機関紙「月刊温故知新鎌倉」に候補予定者の記事を掲載することは、寄附に当たるのではないか、市の選挙管理委員会で判断できないのなら、県選挙管理委員会に確認を、県選挙管理委員会でも判断できないようなら総務省に確認してほしいとの質問に対し、県選挙管理委員会の回答は、選挙管理委員会は取り締まり機関ではないので、白・黒の最終的判断はできないというものでありました。
また、県選挙管理委員会を通じて照会した総務省自治行政局選挙部選挙課の回答は、こうした案件については捜査機関が立件するか否かを判断し、最終的には司法の場で決めるというものでございました。
なお、市選挙管理委員会では、これまでも個別の事案について過去の実例判例等がある場合には、できる・できない等の判断をしてまいりました。
本件については、類似した過去の判例等もなく、白・黒どちらとも言えませんが、今後、検討項目として研究してまいります。
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○25番(中澤克之議員) ありがとうございます。私としては、行政判断を求めてまいったんですが、行政判断は、白か黒かはできないということで、白か黒か判断できないということは、これはグレーなので、温故知新6レンジャーの中で、私、46歳ですけれども、この年になって青レンジャーとか、恥ずかしくてできないんですけど、この中で法律、条例に精通しているということがあるわけですよね。だったら、これグレーなことはやらない、本来、こんなものを資金管理団体でやること自体が、資金管理団体が政党とイコールになっていくということをやっている、これはやらないで、お一人お一人がこういうチラシをつくって、ちゃんと後援会みたいなのをつくって、届け出をしてつくられているのだから、それのほうが本当にすんなりいくのではないか。こういうものをやらなければ、こんなに時間とらなくて済んだわけですね。
これについては、選管で研究していただけるということなので、時間がかかるかもしれませんが、折に触れて、ちょっと後でも、その折々で伺いたいと思っております。
次の質問に行きます。市長は、昨日、推薦した候補者、この6人のほかに、現職として高橋浩司議員と渡辺隆議員を推薦しましたという御答弁をいただきました。
このうちのお一人が選挙前に、これ御本人が議会に対してきちんとお話をされているのですけれども、・・・・を起こしている。暴行は認めていると。ですので、その場から逃走を認めている。これ、御本人が御自身で言われたことですね。
市長がこの方を推薦していた。この方が、こういった、警察が、パトカーが来てということが、大騒ぎに選挙中になっていたんです。これについては、市長はこの事実というのを選挙前に知ったんでしょうか。選挙中なんでしょうか。選挙後なんでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
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○松尾崇 市長 私が知ったのは選挙後でございました。
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○25番(中澤克之議員) 渡辺隆議員については、今後、警察がどのような判断をするか、それこそ司法判断に委ねなければいけないけれども、ただ、市長が推薦した方が、こういった事件を起こしていたという事実については、市長が推薦されたわけですから、それについての御感想というのは、まあ、残念だとなるのか、それとも、いや、そんなの関係ないよと思うのか、その辺のお考えをお聞かせいただけますか。
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○松尾崇 市長 志を同じくして、活動をしている方でございますので、そういう方が、どのような理由にせよ、こうした警察との協議をしなければならないという状況にあるというのは、それは残念なことであると思っています。
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○25番(中澤克之議員) 長々とお時間を2日間にわたりましていただきまして、結果的に、やはり我々議員というのは、選挙は公職選挙法に縛られてきて、ふだんの活動は当然ながらお金に関しては政治資金規正法に縛られて活動をしてきている。その目的というのは、幅広く選挙運動ができる、事前に政党活動ができるというのは、政党に属さなければできない。政党に属している人のメリットもあれば、当然デメリットもある。それが今回のような、ちょっと、いかがなものかという活動をしないで、市長は、以前の答弁の中で、ことしの10月に市長選に立候補されるということを、2期目を目指しますということを明確に御答弁されたわけですから、議会構成というのは、あと4年間変わらないわけです。だから、答弁にしても、答える必要性がないとか、そういう不誠実なことではなくて、きちんと答弁して対応していただかないと、こういうことが4年間続くことになってしまう。これがいいか悪いかというと、こんなことではない、本来は、私が質問したかったことというものもあるわけです。でも、これをやらざるを得なかった、これだけの、ほかの議員の2日間をいただいていますけれども、だから、今度の選挙で市長選に出られるんでしたら、きちんとした、クリーンだと御自身がおっしゃったわけですから、選挙をやっていただかないと、また同じようなことが、当選されても、この4年間は変わらないわけですから、きちんとした議会対応をお願いをしたいということを申し上げまして、一般質問を終わらせていただきます。
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○議長(中村聡一郎議員) 渡邊昌一郎議員の関連質問を認可いたします。
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○16番(渡邊昌一郎議員) お時間をいただきましてありがとうございます。ただいまの中澤議員の質問につきまして、関連質問をさせていただきます。
まず一つは、今の中澤議員の質問の延長上になりますけれども、6レンジャーの中で、パンフレットの中で、市長の温故知新鎌倉、平成25年3月、ナンバー117号の中に、右の下のほうに、今の鎌倉の無駄を減らすとタイトルの下に、次のタイトルが小さなタイトルになっているんですが、鎌倉市観光対策に対する寄附を募りますと。どういう内容かというと、私は、これ市長のことですね、私はことしの8月に、括弧してあって、世界遺産に登録予定の、括弧閉じで、富士登山をし、鎌倉市旗を、鎌倉市の旗をですね、頂上に上げるというチャレンジで、寄附と応援支援を求める予定ですと。8月に、この鎌倉市の旗を持って富士山を登山して、頂上で、ササリンドウの旗を掲げるということなんですが、この右の下のほうに、同じくイラストがあって、富士山の上に人が立っていて、その人がササリンドウの大きな旗を振り回しているようなイメージがあるんですが、これはどういうことなのか、具体的に御説明をいただきたいんですが。
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○松尾崇 市長 私自身が富士登山をして、そうしたことに対して、賛同をいただける方に御寄附をいただくという仕組みをつくって、観光対策のそれを一助にしてまいりたいと考えて載せさせていただいていることです。
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○16番(渡邊昌一郎議員) それは、市長の個人的な行動なんですか、それとも鎌倉市長としての、公の立場としておやりになるんでしょうか。
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○松尾崇 市長 私が政治活動の範囲の中で、いわゆる公務ではない立場で行う予定でございます。
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○16番(渡邊昌一郎議員) その観光対策で寄附を受けた寄附金というのは、どういうところに使われるんでしょうか。
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○松尾崇 市長 具体的にどこというわけではありませんけれども、観光対策として、御寄附をいただくという名目で寄附を募らせていただく予定としています。
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○16番(渡邊昌一郎議員) 観光対策というと、例えば、想像するに、ごみの対策とか、トイレの対策とか、そういうことなんですか。要するに、市長の政治団体なりに、1回プールするということなんですか。
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○松尾崇 市長 いただいた寄附というのは、市の仕組みでございますので、それについては市へ寄附がされるという形になります。
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○16番(渡邊昌一郎議員) 市に寄附していただけるのは大変ありがたいことだなと思うんですが、何に使うんですかね。例えば、ごみに使うのか、トイレの掃除に使うのか、何に使うのか、何の目的があって、そういったお金を集めるのかということです。
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○松尾崇 市長 私が求めるのは、観光整備についての対応に対する費用についての寄附として求めていきたいと考えています。
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○16番(渡邊昌一郎議員) 個人で集めたお金を、市に寄附するということですか、ちょっともう一回、ごめんなさい、よく理解できなかったので。
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○松尾崇 市長 私に寄附をいただくということではなくて、この仕組みとしては、市へ寄附が入るということになっています。
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○16番(渡邊昌一郎議員) そうすると、先ほど私は個人の立場か、あるいは市長の立場、要するに公の立場かということをお伺いしたんですが、個人の立場という答えでしたですね。今のお金の流れは、市長として、市に寄附する。それ、もうちょっと具体的に、わかりやすく説明してください。
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○松尾崇 市長 この仕組みは、誰でも参加ができる形になっておりまして、私も、なので一個人として、そこに参加をするということで、寄附が、全体の入る仕組みとしては市に入るということになります。(私語あり)
私が寄附するわけではなくて、そうした活動に対して賛同をする方が市に寄附をするという形で、仕組みとしてはなります。
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○16番(渡邊昌一郎議員) 先ほどの回答をちょっと整理すると、公の立場で、市に寄附するということじゃなかったですか。
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○松尾崇 市長 何度も申し上げているように、私が寄附をするものではありません。
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○16番(渡邊昌一郎議員) そうすると、私もよくわからなくなってきちゃったんですけれども、頭を整理したいと思いますけれども、私が寄附するんじゃないとなると、さっき、市長は私が集めると言った。でも、私が寄附するんじゃないと言ったということは、どこかの政治資金に入るとか、どこか、何かの団体に一旦入るということですよね。その可能性もあるわけですよね。市長を応援する会。
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○松尾崇 市長 繰り返しになりますけれども、私が寄附をするということではありませんで、いわゆるファンドレイジングという仕組みを活用します。これは、私が寄附をするのではなくて、その活動、さまざまなこれは活動をする方は登録できるんですけれども、その活動に対して、第三者の人が市に寄附をするという、そういう仕組みでございます。
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○16番(渡邊昌一郎議員) そうすると、先ほど市長がおっしゃったのは、私が集めて、私が市に寄附するとおっしゃったですね。それは訂正なんですか。ちょっと、休憩してもらっていいですか。
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○議長(中村聡一郎議員) いや、休憩しないですけど、市長は整理して、今答弁していますから、そこを御理解できないんだったら、もう一度、整理して、今答弁してもいますので、もう一度、答弁してください。
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○16番(渡邊昌一郎議員) もう一度、じゃあ、平たく、ちょっとわかりやすいように。
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○松尾崇 市長 この仕組み自体は、市で準備を今しておりますけれども、この仕組み自体は、ファンドレイジングと申しまして、誰かのチャレンジすること、これに対して、第三者が市に寄附をするということでございます。
ですので、私がお金を集めるとか、そういうことではなくて、あくまでも寄附をするのはそれに賛同した第三者であるということでございます。
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○16番(渡邊昌一郎議員) ということは、済みません、その寄附金というのは、市に直接入るんですか、さっき市長がおっしゃったのは、私、要するに市長に一旦入ると、それを市長が市に寄附するという話だったから。そう言っていましたよね。
よくわからなかったんですけど、次の質問に行きます。今の質問は、後でちょっと詳しく教えてください。よくわからないのでね。
それと、旗を持って、当時このパンフレットができたときには、世界遺産というのはまだ決まっていなかったんですね、鎌倉か、富士山か。それで、私はちょっとあんまりよくないな、まずいなと思ったのは、旗を富士山の上で振り回すという絵が描いてあるんですが、これは何か戦争当時の、その領地を征服したようなイメージになるじゃないですか。富士山と鎌倉は対峙しているわけですよ、世界遺産でね。そこへもってきて、この時期にですよ、富士山に登って旗を振り回すようなイメージというのは、この富士山の富士宮市の市民から見たら、非常に嫌な気分だと思うんですが、そういったことはお考えにならなかったですか。富士宮市の市民の気持ちになって。例えばですよ、八幡様とか、大仏で、富士宮市の市長が来て、旗こうやって振っていたらどう思いますか、鎌倉市民は。非常に嫌だと思いますよ。そういうお気持ちは、ちょっとでも、みじんもありませんでしたか。
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○松尾崇 市長 前提として認識が異なっていまして、私は富士山は決して対峙しているものだとは思っていません。一緒に、同時に登録をすることを目指しておりました同士でございます。そういう意味においては、協力関係といいますか、同じ志を持っている者として、私がそこに登山をするという、その中で旗を掲げるというのは、決して相手に対して何か失礼なことを抱かせるということは全くないと思っています。
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○16番(渡邊昌一郎議員) 対峙ということは、ちょっと不適当だったかもしれませんけれども、さっき、私が申し上げたように、富士宮市の市長が八幡様の上で旗振ったりとか、大仏の前で旗振ったりとか、そしたらちょっと変な感じしないですか。(私語あり)
いや、これは関連しているんですよ、載っているんですから。
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○松尾崇 市長 特に、変な感じはしません。
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○16番(渡邊昌一郎議員) また、意見の相違と言われるかもしれませんけれども、私は感じると思うんですよ。感じないと突っ張っちゃうのは、あなたが成長しない理由ですよ。そうかもしれないと思わないといけない。さっきの中澤議員もそう、先週の私の話もそう。最終的には感じない、意見の相違ですと、それでくくるでしょう。だから、話は平行線なんですよ。感じなきゃ感じないでしようがないですけれどもね。
次の質問に行きます。このパンフレットの中で、ある議員が、先週、私の一般質問で20名にしたいという話、26名で、そのうちのお二人はどうなんですか、おやめになるほうがいいんじゃないんですかと言ったんですが、ある一人の議員の中では、その議員定数の削減のほかに、議員のボーナスの全額返上と描いてある。これは、お一人の方が言っていらっしゃるんですが、あとのお二人の方は、これに触れていないんですよ。でも、6レンジャーというのは、まあ、結果的には3レンジャーですが、みんな気持ちを統一して、目的を同じにしないといけないと思っているんです。当然、同じ会派ですから。
これ、3レンジャーは、議員のボーナス全額返上ということで、意見はすり合わせて同じ方向を向いているんですか。3人が3人とも、こういう全額返上ということで確認しているんでしょうか。これ、市長のパンフレットに載っているんです。
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○松尾崇 市長 そのことについては、私は3人に意思の確認はとってはおりません。
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○16番(渡邊昌一郎議員) とっていないという現実的なことを言われてもしようがないんですが、本来であれば、とるべきじゃないですか。
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○松尾崇 市長 特に、私はとる必要はないと考えています。
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○16番(渡邊昌一郎議員) 市長は、そういうビジネスの感覚、仕事の感覚をお持ちであれば、これ以上私は何とも申し上げようがないんですけれども、市民の方も、そういうお方だと見ていると思いますね。仕事ができるかできないかといったら、あなたできないですよ。部下のことを確認していないなんて。部下と言ったら失礼だけれども、意見をすり合わせしていないなんて、それで応援しているなんて、おかしいじゃないですか。終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 関連質問を終わります。
ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時57分 休憩)
(17時20分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
一般質問を続行いたします。次に、永田磨梨奈議員。
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○11番(永田磨梨奈議員) 鎌倉夢プロジェクトの永田磨梨奈でございます。よろしくお願いいたします。
今回、先ごろの選挙を終えまして、多くの市民の方から御支援をいただき、この場に市議会の一員として立つことができました。初めての議会、そして初めての一般質問です。先日からの諸先輩方の激しい議論の応酬に圧倒されっ放しでございます。勉強頑張りまして、少しでも先輩方に追いつけるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今回、私が選びましたテーマは、風致地区における個人住宅の建設についてです。
私は、今も七里ガ浜に住んでおりますが、この七里ガ浜地区というのは、海というイメージがあるかと思いますが、すぐ後ろには鎌倉山があり、海と山に囲まれた自然豊かな地区でございます。選挙を通じて、そして、住んでいる一住民として、多くの方から御意見、そして不安感を抱かれているといって話をされるのは、やはりこの問題でした。
どうも、やはり住民の皆様の目には、法の網をかいくぐって、貴重な鎌倉市の財産でもある緑地をなくしてしまうように見える宅地造成における開発行為、こういったことに住民の皆様は大変危機感を感じられております。今回は、新人らしく、皆様の代弁という気持ちで体当たりでぶつかってまいりますので、どうぞ御明快なる答弁をよろしくお願いいたします。
さて、この本議会の開催直前まで、市民を初め、全国民の注目を集めてきたのが世界遺産登録だったと思います。4日の政府の最終見解にもあったように、暫定リストからの取り下げという結果に今回は終わりました。リストに掲載されてから20年間、関係部署に当たっては、今回の決定にさまざまな思いがあるかと思います。私は、調査期間であるICOMOSから提示された数点の項目の中、メディアの報道などにもありましたが、一つの指摘に驚きを隠すことができませんでした。それは、鎌倉市がこれまでに法制度の正しい運用に努力してきたとは言えないともとれるような指摘がされていた点です。
確かに、登録ムードが高まる中、昨年は国史跡指定、かつ古都法6条地区内の亀ヶ谷坂における動物墓地の造成工事が地元市民から指摘され、県議会でも知事が不快感をあらわにするといった出来事もありました。
この現地は、今、工事は中断しておりますが、原状復帰をさせるという行政の指導は何ら進行することもなく放置されているような状態にも見受けられます。古都法6条地区内におけるこの種の出来事は、2006年に不法な工事用資材置き場の建設問題でも、行政が現地調査を実施した後も、およそ10年間放置されていたということにも見られるように思います。
今回の世界遺産の対象地、つまり構成資産の分布は、鎌倉の中心地、いわゆる旧鎌倉に集まっていると思います。そういった旧鎌倉は、古都保存法の指定地のほか、景観法や都市計画法、そして用途区域、あるいは高さ制限など、実に多くの国レベルの法令が組み合うように目を光らせている状態です。
しかし、先ほど挙げましたように、住民の皆様からは、ちょっと待ってと言わんばかりの出来事が起きているのも事実ではないでしょうか。
17万都市鎌倉というのは、こういったいわゆる中心部、旧鎌倉だけではなく、私が住んでいるような七里ガ浜を含めて、そういった旧鎌倉地区、中心部以外の皆様も、この鎌倉市全てが鎌倉市であるという認識のもと、この鎌倉市の環境に期待と安堵感を持って、ここまで土地の購入、そして家の新築、生活をしてきたと思います。そういった部分にとって、最大の環境保全の大きな法制度は、都市計画法の土地利用規制、つまり市街化区域に対する市街化調整区域の扱いにあったと私は考えております。
それでは、以上のことを踏まえて、鎌倉市の都市計画についてお伺いしていきたいと思います。
現行の都市計画法、昭和43年に新たに定められました。これは、高度経済成長期の市街地の拡大に対応し、市街化区域、そして市街化調整区域の区域区分、そして開発許可制度が定められたものだと認識しております。
鎌倉市はその後、昭和45年に市の全域、3,953ヘクタールを都市計画区域と定め、そのうち2,645ヘクタール、それを市街化区域と、そして1,308ヘクタールを市街化調整区域に都市計画決定いたしました。その後、9回の見直しを行いまして、平成21年の見直しでは、市街化区域が2,569ヘクタール、市街化調整区域が1,384ヘクタールとしております。当初の指定から、市街化区域はおよそ3%減少し、市街化調整区域は、およそ5.8%増加しております。この間、ちなみに人口なんですが、13万9,249人から17万4,164人と、3万4,915人増加している状態です。つまり、人口はふえているのに、その人が住むべく市街化区域ではなく、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域がふえていると、ここでも少しギャップが生まれているのかなと感じております。
このおよそ40年間は、鎌倉市の人口が大きく増加した時代でもありました。市街化区域、市街化調整区域の区域区分は、無秩序に市街化が拡大することを防ぐために、市街化を促進する区域と、抑制する区域に分け、効率的に都市に必要な公共施設を整備していこうというもので、人口の増加や都市インフラの整備状況に合わせて、定期的に見直しを行っていくものだと思っておりました。しかしながら、鎌倉市におきましては、人口は増加するものの、市街化区域は平成9年を除きまして、これまで減少し続けているのが現状です。一般的には、人口が増加し、市街化区域も同様に増加しているのではないかなと思うのですが、鎌倉市の場合、これが逆になっております。当初の市街化区域を広く設定し過ぎてしまったのかなとも考えたのですが、そのあたりについてお伺いしていきたいと思います。
まず、本来の区域区分について教えてください。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 市街化区域及び市街化調整区域、いわゆる区域区分の件でございます。
これは、都市計画法の第7条に規定されております。初めに、市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とするとし、一方、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と定義されております。
具体的には、市街化調整区域は、緑地等自然的環境への配慮と農林業的土地利用などを考慮しまして設定する区域とされております。
また、人口動向及び優良な緑地の自然的環境保全などに配慮する場合は、計画的な土地利用の拡大も検討することができる区域とされております。
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○11番(永田磨梨奈議員) 鎌倉市では、人口が増加しているにもかかわらず、今の御答弁だと、人口によってその計画を変えるとおっしゃっていましたが、ここまで市街化区域の面積が増加していない理由がありましたら教えてください。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 区域区分に関しましては、10年を見込まして、おおむね5年置きに見直しがされております。過去6回の見直しがされております。
そのときに、神奈川県が人口動向、土地利用状況等を鑑みまして、区域区分に関する基準を設定して決定しております。つけ加えますと、区域区分の決定権者は神奈川県になります。
また、市街化区域の設定時におきまして、大規模な市街地整備事業等が予想される区域を含み、区域を設定することから、人口増加が直接市街化区域の増加につながると、こういうことではございません。
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○11番(永田磨梨奈議員) となりますと、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域と私は捉えておりますが、これから人口減少時代であっても、そういった区域区分、区域の設定の考え方も変えていかなければいけないのではないでしょうか。それとも、やはりそれも変えずに、人口というのは、ある一定の資料でしかないと、そういうことでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 ある程度変えていかなければいけないということは、議員御指摘のように、認識しております。先ほど申し上げましたように、決定権者は神奈川県でございます。県内には人口が増加している自治体もございますので、人口減少予測がある各自治体の状況も勘案して、区域区分の変更に当たっての基準を示すように、決定権者の神奈川県に要請していきたいと考えております。
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○11番(永田磨梨奈議員) 環境や緑地保全に注力している鎌倉の市街化調整区域は、これからも果たしていかなければならない大きな役割があるかと思います。
昭和45年の都市計画決定は、高度成長期でもありました。先ほども申しましたが、やはり人口などが非常に伸びていった時代でもあります。こういった時代のことに関しましては、私も生まれる前の出来事ですので、当時は当時で、きちんと議論をされて、そして検討もなされたと思いますので、その議論については、ここでは控えさせていただきたいと思いますが、あえて言わせていただけるのであれば、当時は当時、今は今だと思います。今、答弁もいただきましたように、しっかりとそういったことも助言していきたい、提案していきたいという御答弁をいただきましたが、これからの都市計画、まちづくりには、今を生きる私たちの意見、そして考え、生活スタイル、そういったものがもっと反映されるべきだと思います。そのためにも、もっともっと市民の皆様が、これに参加していくことが必要だと私は捉えております。
次に、建築や都市計画について、専門的にまではわからないという、私もほとんどそうですが、そんな住民の方々の立場に立って、少し基本的な質問をさせていただきたいと思います。
まず、市街化調整区域に新たに建物を建てる場合なんですが、市街化を促進する区域とは違った制限、ここで改めて教えていただけますでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 市街化調整区域につきましては、開発許可の際に、市街化区域において適用されます技術基準に加えまして、立地基準が適用されることとなっております。
この立地基準につきましては、具体的には都市計画法の第34条に規定されておりまして、市街化調整区域において許可することができる建築用途が限定に列記されております。そうしたものの一つといたしまして、開発審査会の議を経て許可するという条項があり、神奈川県開発審査会提案基準において、例えば、農家の次男、あるいは三男が分家をする場合の住宅や、建築物の建てかえ、既存宅地などが示されております。
こうしたものにつきまして、一定の要件を満足するものが許可の対象となっているということでございます。
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○11番(永田磨梨奈議員) 一言で、そういった調整区域と申しましても、それぞれ、それを取り巻く環境は異なってくるかと思います。その基準というのは、全ての調整区域に対して同じなのでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 ただいま答弁したとおり、技術基準に加えまして、市街化調整区域における開発許可の際に適用される立地基準につきましては、都市計画法の第34条に規定されております。
この第34条は、国の法律としての立地基準であり、その一部を具体化したものが神奈川県の開発審査会の提案基準ということであります。
本市におきましては、これらに基づいて開発許可の事務を行っておりますことから、結果として、市内の市街化調整区域においては、同様の基準となっております。
しかしながら、本市の市街化調整区域につきましては、風致地区のほか、歴史的風土保存区域や、近郊緑地保全区域、また農業振興地域など、他法令による区域指定と重複している区域が多くなっております。こうした区域内での行為につきましては、言うまでもなく、他法令の基準にも適用することが求められることとなります。
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○11番(永田磨梨奈議員) そういった市街化調整区域においても、どうも市街化区域と同じような宅地造成が行われていると住民の多くの皆様が思っているのですが、そのあたりについては、何でなんでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 繰り返しになりますけれども、市街化調整区域における開発行為につきましては、市街化区域の場合に適用される技術基準に加えまして、立地基準にも適合する必要がありますことから、市街化調整区域のうち、一定の要件を満たす限定的な区域に限ってのみ許可の対象となるものでございます。
したがいまして、市街化調整区域については、市街化区域よりも厳しい制限となってはおりますが、神奈川県の開発審査会提案基準の既存宅地に該当するような場合につきましては、敷地の分割が可能となっておりますことから、御指摘のような印象を持たれるものと受けとめております。
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○11番(永田磨梨奈議員) ある一定の基準をクリアすると、やはり建てられるところがあるので、規制がかけられていないんじゃないかと思われてしまうような面があるということですね。わかりました。
鎌倉という町のあり方をもう一度認識していただきたいのですが、こういった鎌倉という町のあり方を意識して、都市計画法のほか、市独自の基準として調整区域の宅造などを規制する条例基準などは現時点ではあるのでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 神奈川県の開発審査会の提案基準のうち、定型的であるものや、実務の積み重ねがあるものにつきましては、都市計画法第34条の第12号の規定に基づいて、条例化をすることができることとなっております。このため、本市におきましても、この条例は制定をしております。しかしながら、この条例は、あくまでも神奈川県開発審査会の提案基準の運用の簡素化を目的としているものでありますために、宅地造成等を規制するような、本市独自の基準と言えるものではございません。
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○11番(永田磨梨奈議員) わかりました。それでは、ここまでの答弁を踏まえまして、次に、市民の方、近隣住民の方が疑問を抱いている個別の具体事例についてお伺いしていきたいと思います。なお、これは陳情で常任委員会で審議をされると思いますので、ここでは細かな議論は省かせていただきたいと思います。
鎌倉山二丁目1585番地内の開発許可のここまでの流れなのですが、許可をした法的根拠を教えてください。
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○伊藤文男 都市調整部長 開発許可をいたしておる土地は、市街化調整区域でございまして、市街化区域と市街化調整区域の区分が行われました昭和45年以前から建築物が存在しており、立地基準を満足するものとなっておりました。また、造成等に係る技術基準にも適合しており、開発区域の面積が1,000平方メートルを超えておりますことから、平成24年12月21日開催の神奈川県開発審査会の議を経た上で、12月28日付で開発許可をしているものであります。
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○11番(永田磨梨奈議員) 住民の間、そして市民の皆様の間で話題を持ちきりにしているのがここなんですが、23年に業者が申請した図面と現地の作業員が持っていた開発工事図面のそごがあったようなんですが、このあたりについてはいかがでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 本年3月に周辺住民の方から、鎌倉山二丁目に工事の下見に来た作業員が携行していた現場設計図を入手したとして、市長宛てにその写真が届けられております。
また、その後開催されました市議会建設常任委員会での指摘がありましたことを受けまして、本年3月25日付で許可を受けた者に対し、都市計画法第80条の規定に基づく報告書の提出を求めました。
そうしたところ、本年4月3日付で報告書の提出がされております。
この報告書の内容でありますが、当該図面について、この書類がどこから出所し、誰が携帯していたか等、一切存じません。また、許可をとったとおりに工事を進めている最中ですとの回答となっているものでございます。
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○11番(永田磨梨奈議員) やはり、市民の目から見ますと、どうも鎌倉市がずぼらなのではないかと、正直、そういう厳しいお言葉もたくさんいただいてまいりました。なぜ、きめ細やかな条例などを加えている行政側と市民の間で意見の違いが生まれるのでしょうか。そして、もし、そういったことがあるのならば、そういった市民の声、そして個人の財産権の保護や、公共の福祉のバランスを考えつつ、反映されるような制度、手続など、新たなものは生まれないのでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 これまでも答弁いたしましたように、現状認めている行為を規制することにつきましては、都市計画法を初めとします各法令等の趣旨や規定の整理が必要でございます。
また、日本では公共の福祉に適合する限り、財産権について規制を加えることができるとしておりますが、全てを規制するというわけにはいかないという現実もございます。
既存宅地の開発行為や、建築行為に係る基準等を強化することが、公共の福祉としての必要度が高ければ、強化することも可能であると考えますが、私権をさらに制限することになり、私権と公共の福祉との整理が必要なものと考えております。
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○11番(永田磨梨奈議員) 今、御紹介しました鎌倉山、ここは風致地区の指定を受けている場所だと思います。風致地区といえば、私は非常に厳しい制限がかかっている土地だと思っていましたが、どうも、ここまでの流れを見ていますと、比較的簡単に許可がおりているようにも感じてしまいます。ここで、何点か、風致地区について質問させていただきたいと思います。
鎌倉市は、風致地区が市の半分強に指定されていると思いますが、市の南側が指定されています。こういった区域設定の根拠、そしてその中でも、若宮大路の周りはすっぽりと抜けているんですが、このあたりについてもお聞かせください。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 昭和13年に鎌倉風致地区が国によりまして都市計画決定された当時の決定理由書がございますので、その内容を要約しまして御紹介いたします。
鎌倉は、歴史的都市である鎌倉町を中心とし、背後に連なる山岳丘陵地帯や、山麓の鶴岡八幡宮、鎌倉宮、建長寺、円覚寺を初め、長谷観音、大仏などの歴史上、宗教上の史跡名勝を多く有し、また片瀬から稲村ガ崎に至る海浜は、江ノ島、富士山を背景とする風光の美に富んだ代表的海水浴場であり、このような全国的に著名な緑地、海浜、観光・遊覧地等を風致地区に指定し、風致景勝の保全、史都鎌倉及び関係郷土の維持保存を期待するものとするとなってございます。
このように、風致地区は史跡名勝を多く含む山や丘陵地帯、江ノ島を含む海水浴場周辺などの神社・仏閣、緑地、海浜等、観光・遊覧地等を対象に、この風致景観を維持・保全すべき区域として鎌倉町、深沢村、大船町の一部及び腰越町を指定いたしました。
なお、駅周辺、若宮大路周辺が抜けている理由といたしましては、当時、既に居住地や商店街として市街地化された区域は、風致地区指定の対象外となったことから、その範囲は除外したものと考えております。
このような結果、鎌倉の風致地区は、本市の南部を中心とした区域となったものでございます。
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○11番(永田磨梨奈議員) 今の御答弁でもありましたが、この設定は、昭和13年です。指定地の変遷についても御紹介いただきたいのですが。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 昭和13年当初の都市計画決定におきましては、既に、現在とほぼ変わらない範囲での指定、当時約2,263.4ヘクタールとなってございました。その後、昭和24年に片瀬の一部が藤沢市に合併されたこと等による理由から、区域変更が数回行われ、現在の指定範囲、約2,194ヘクタールとなっております。
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○11番(永田磨梨奈議員) やはり、ここでも確認をしておきたいのですが、同じ風致地区内であっても、樹林地や丘陵地、そして既に造成された住宅地では、維持すべき風致が異なる、やはりその土地、その土地によっての環境が違うと思うのですが、そういったところ、現行条例の許可の基準や運用は異なっているのでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 風致地区条例の許可基準と運用という観点からは、樹林地と造成された住宅地についての差異はございません。
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○11番(永田磨梨奈議員) 風致地区は、市街化区域と市街化調整区域ともに指定をしております。市街化区域内の風致地区と市街化調整区域内の風致地区では、運用の差別化を行うべきだと私は考えていますが、現行の条例において市街化区域と市街化調整区域で許可の基準や運用は異なっているのでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 先ほどの答弁と同様になりますけれども、現行の風致地区条例の許可基準及び運用上は、市街化区域と市街化調整区域の差異はないということでございます。
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○11番(永田磨梨奈議員) では、歴史的風土保存区域、近郊緑地保全区域、そして、それとの風致地区との重複地域はどうでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 御指摘のように、他法令による区域の指定が重複している区域内の行為に対しましては、風致地区条例の許可基準ということではありませんが、その運用の中で重複する他法令の趣旨を尊重した指導を行っているところであります。
具体的に申し上げますと、歴史的風土保存区域におきましては、周辺の歴史的風土に調和する計画となるよう、指導をしておりますし、近郊緑地保全区域におきましては、接道緑化の確保、あるいは既存樹木の保全、こういったことについて指導をしているところであります。
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○11番(永田磨梨奈議員) 当初の指定は、恐らく同じような地形や土地利用であったのだと私は考えております。しかし、それから長い年月がたちまして、地形や住民の皆様の土地利用も変化をしております。また、ほかの法令との重複指定がどんどんとなされてきたことを考えると、全てを一律の基準で運用してきたこと自体に無理があるのではないかなと思っております。
個別の法に頼るのだけではなくて、重複しているところなどには、それぞれにめり張りをつけた許可基準の設定や、運用が必要なのではないかと考えます。
続いて、風致地区に関することなんですが、政令指令都市を除いても、11市町が制定済みで、ちょっと鎌倉市としては、遅くなってしまったんですが、市として条例を制定するように伺っていますが、そのようなめり張りという部分、盛り込んでいるのでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 本市が制定いたします新たな条例の主な特徴でありますけれども、まず、第一に、建築時の許可基準といたしまして、現在の神奈川県風致地区条例には明示されていない緑化率を盛り込むこととしております。
また、この条例におきましては、市街化調整区域における緑化率の差別化を予定しております。
現在、本市の風致地区におきましては、緑化率を一律20%で指導しているところでありますが、新条例におきましては、特に、市街化調整区域における500平方メートルを超える造成行為について、緑化率を40%といたしまして、既存の緑地をできるだけ残すための誘導を図ることといたしております。
さらに、歴史的風土保存区域と風致地区が重複しているエリアにつきましても、許可基準としての差別化を予定しております。具体的には主に、建築物や工作物の形態及び意匠の差別化を図ろうとしているものでございます。
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○11番(永田磨梨奈議員) 今のような御答弁をいただきますと、市では風致地区条例を制定することにより、やはり住民にとっては市街化調整区域の建築や開発に対して一定の抑止力を持つのではないかと期待をしてしまいますが、そのあたりについて、改めてお聞かせください。
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○伊藤文男 都市調整部長 先ほども答弁いたしましたとおり、この新条例によりまして、単なる風致地区のエリアと市街化調整区域や歴史的風土保存区域の指定が重複するエリアの差別化を図ることなどによりまして、より本市の実情に即した運用を行うことができるようになり、本市の目指す緑豊かなまちづくりに一定の効果が期待できるものと考えております。
ただ、この風致地区制度と申しますのは、風致地区における建築物の建築、宅地造成、竹木の伐採など、一定の行為が行われることを前提として、必要な規制を行い、都市の風致を維持することを目的としております。土地利用そのものを凍結・抑制するものではございません。
したがいまして、市街化調整区域内の開発等をこの条例によって抑制できるということではありません。あくまでも風致地区内で開発等が行われる場合に、風致地区条例に基づきまして、緑化のことを初めとして、造成によって生じるのりの高さや擁壁の高さのこと、また擁壁表面の仕上げに関すること並びに建築物の建蔽率や高さ、色彩、屋根形状のこと、さらには、壁面後退距離のことなどについて規制・指導を行っているものでございます。
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○11番(永田磨梨奈議員) とすると、開発自体をとめるものではなく、ある一定の開発に対して市として最善の緑を守るための条例ということで理解してもよろしいでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 先ほども答弁いたしましたように、一定の行為を認める中で、風致を維持していくために、この条例によって規制・指導・誘導をしていると、そういうことで御理解をいただきたいと思います。
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○11番(永田磨梨奈議員) それでは次に、市街化調整区域で許容される土地利用について伺っていきたいと思います。
先ほどの質問で、市街化区域と市街化調整区域が最初に指定されたとき、既に宅地であった土地、いわゆるこの手の問題のときによく聞きます既存宅地における開発について伺っていきたいと思います。
まず、市街化調整区域における既存宅地のあり方の検討について、平成25年2月の定例会以降の状況について教えてください。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 市街化調整区域内の開発等につきましては、神奈川県の開発基準、それと本市におけます都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例で事務を取り扱っております。
このような状況下で、行為規制を検討することに非常に課題が多く、本年2月以降、その整理に時間を要していると、こういう状況にございます。
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○11番(永田磨梨奈議員) 進捗状況としては、余りまだないということでよろしいでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 進捗状況、まあ遅々とはしておりますが、先ほど申し上げましたように、検討するたびに課題が多く見つかってきておりますので、逆に、そういう面の解消について苦慮しているという状況でございます。
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○11番(永田磨梨奈議員) わかりました。次に、市独自の基準をつくり、市街化調整区域の対応を行っているところが他都市であると伺っておりますが、一例をここで御紹介していただきたいのですが、小田原市では都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例が改正されたと聞いております。この条例の効果や、そしてデメリットなどもあわせて教えてください。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 小田原市の改正では、市街化調整区域における地域コミュニティーの維持・活性化などの課題解決を図るため、市街化調整区域であっても優良田園住宅の建設の促進に関する法律によりまして、優良田園住宅のような、住宅の立地を積極的に受け入れることとしたと、このように述べられております。
市街化調整区域における既存宅地を要件としました開発基準を廃止し、許可基準を強化する一方で、一定の基準を満たした土地における開発を新たに認める緩和を行ったと考えられます。
また、既存宅地によります開発許可制度を廃止することで、一定の自然環境等の保全と乱開発によります虫食い的土地利用の防止が期待できると考えられます。
しかしながら、小田原市議会の議事録によりますと、条例は平成19年11月30日に施行され、既存宅地による開発許可制度については、3年間の経過措置の後、廃止されることになっていたものの、市民への周知が不十分である等の理由から、議員提案によりまして、経過措置期間が2年間延長されました。
その後、地権者や関係団体から既存宅地制度を廃止しないでほしい旨の要望が多数寄せられ、この制度の廃止にかわる施策等を新たに提案するよう、議員提案によりまして、経過措置期間をさらに2年間延長したと、このような状況となっております。
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○11番(永田磨梨奈議員) それを、そのまま全て鎌倉市に置きかえることは不可能だとは思いますが、調整区域の既存宅地の開発についての敷地の分割制限などを含め、本市独自の土地利用のルールをしっかりとつくるべきなのではないかと思いますが、そのあたりについてはいかがでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 先ほども申し上げましたが、調査・研究を進める中で、さまざまな課題があって、苦慮している状況でございます。しかしながら、引き続き都市計画法を初めとします各法令等の趣旨や、規定の整理を行いつつ、本市独自の基準の制定等、努力してまいります。
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○11番(永田磨梨奈議員) やはり、これからは少子高齢化の時代が来ると言われております。環境の負荷などを考えると、どんどんと都市をコンパクトにしていくべきだという考えもあります。小さくして、その移動範囲が小さい町、車などに頼らない町をつくるのが理想だと言われております。都市の低炭素化の促進に関する法律、エコまち法などが、そういった法律であると私は理解しております。やはり、このエコまち法に代表されるように、これからは、どんどんと人口が少なくなっていく中で、都市を集約して移動を少なく、便利で、エネルギーの効率のよい町をつくることがまちづくりなのかなと考えます。それが今後人口が減少することを考えますと、今ある住宅、市街化区域にある住宅も空き家になる家がある可能性もあります。そういった今ある建築物さえも余ってくるとなると、調整区域の開発によりふえていく住宅は、将来的には余っていく、つまり余剰ストックとなることは明らかなのではないでしょうか。
こういったことを考えると、調整区域を開発せずに、市街化区域のストックを有効活用し、町を維持していくという考え方が重要だと思いますが、このようなことを推進する制度は必要であると考えますが、いかがでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 制度の制定につきましては、私も議員と同じような認識は持ってございます。市民合意形成、各法制度等の目的に対する運用、市街化区域の無秩序の開発等の抑制等も同時に考えていかなくてはならないことから、幅広な検討が必要と考えております。
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○11番(永田磨梨奈議員) それにあわせまして、都市マスタープランの見直しが行われるともお聞きしましたが、風致地区制度のあり方を含めて、市街化区域、市街化調整区域など、市の土地利用の方向性をここでも見直していくのでしょうか。そういったあたりの議論を示していくことを、どう思われているでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 都市マスタープランの見直しにつきましては、平成25年度から26年度にかけまして実施してまいります。
この中で、土地利用のあり方も含めまして、市民意見や、専門的意見も聞きながら、幅広く検討・議論していくことが必要であると認識しております。
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○11番(永田磨梨奈議員) 都市計画法や、建築基準法は高度経済成長の人口増、右肩上がりの時代に制定された法律であります。本市は、同僚議員の質問にもありましたように、少子高齢化の進行が他都市と比較しても速いスピードでここまで進んでおります。先ほども再三申しておりますが、今のことは今、昔のことは昔と、しっかりとその時代に合ったことを決めていく必要があるかと思いますが、市長はこのような状況の中で、市街化調整区域の建築や造成の規制を他都市に先立って、鎌倉市だからこそ先進的に取り組み、全国に発信していくことを、どう思われているでしょうか。
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○松尾崇 市長 市街化調整区域の建築や造成の規制につきましては、現行法令、現行制度の中で、それぞれ適正に執行されていると考えます。しかしながら、市街化調整区域内の開発について、さまざまな疑問が市民の皆さんから多く寄せられているということも事実でございます。
議員の発言にもありましたように、財産権の保護と公共の福祉のバランスが重要であります。新たなルールづくりにおきましては、市民や土地所有者の合意形成が必要で、本市のまちづくりのあり方については、関係者等と十分議論して、理解と協力を得ていくことが必要不可欠であると思います。
今後は、新たに制定する風致地区条例による質の高い緑化の誘導を行っていくとともに、引き続き都市計画法を初めとする各法令等の趣旨や規定の整理を行いつつ、本市独自の開発許可基準の制定の可能性も含めて検討してまいりたいと考えます。
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○11番(永田磨梨奈議員) 私の質問は、以上になるんですが、当市におけます昨年4月から施行されているまちづくり条例の第3条には、まちづくりは、市、市民及び事業者の相互の信頼と理解と協力のもとに、市民の参画によって行わなければならないと記されております。これは、地方自治体の条例といえども、憲法第94条及び地方自治法第14条に定められているように、地方議会の議決した法規は国の法律と並ぶものであるといった崇高な規制であるべきと指摘していると考えております。
ここまでの質問を通して、現状を確認してまいりましたが、もし現行のままでは、今の時代には不十分だと思われるところがあるのならば、しっかりと改定して、そして現行のものであっても、そのもの自体を最大限に生かしていただけるよう、お願いしたいと思います。
そして、これまで制度のこと、制度のあり方、これからのことを伺ってまいりましたが、直接市民の方とお話をして、私が一番感じることは、市民の皆様が一番求めているのは、行政との信頼関係だと思います。何よりも、鎌倉市だから任せておけば大丈夫、鎌倉市だからきっとこうやるんだろう、そんな信頼関係が今失われているのではないかと私は考えます。どうか、より一層市民との対話の場をふやしまして、課題を共有し、先ほど述べましたように、まちづくり条例第3条が、鎌倉市ではしっかりと生きていると、市民の皆様一人一人がしっかりと実感できるようなまちづくりを、皆様方に御尽力と御協力、そしてこれからの期待をお願いしまして、私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。
長い間、議会でも議論されていて、諸先輩方がたくさんたくさん議論されているテーマ、難しいテーマを今回初めてでありながら選びました。まだまだ、勉強不足ではありますが、これからも一住民、市民として、しっかりと勉強して、この問題を注視し、提案していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(18時02分 休憩)
(18時15分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、小野田康成議員。
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○19番(小野田康成議員) 初めまして。鎌倉夢プロジェクトの会、小野田康成です。初めての経験ですので、大変緊張しておりますが、私も多くの市民の皆様から御支援をいただき、今、この場に立ち、一般質問の機会を与えていただいております。この機会を与えていただいた運命に大変感謝しております。運命とは、大変不思議なものです。まさかこの年になって、今、この政治の世界に足を踏み込むとは、全く想像しておりませんでした。まさに、想定外と言うべきです。私の人生設計に想定外があったこと、これは、私個人の問題なので、ここで詳細をお話しする必要はありませんが、災害に対する対応、すなわち、防災における想定外は極力少なくなるよう、しっかりと準備するようにお話しておかなければなりません。
そこで、本日は、防災における想定外を極力少なくするということを念頭に置きながら、三つの点につきまして御質問させていただきます。
一つ目は、災害発生時における諸対応についてです。鎌倉市においては、津波ハザードマップ、土砂災害ハザードマップの作成を初め、十分とは言えないかもしれませんが、まず災害に対する一時的な対応については、さまざまな検討がなされていると私は感じております。しかし、その後の二次的な対応について、これはどうでしょうか。災害から無事身を守ることができた後の二次災害、これから身を守るために、私は情報の確保、水の確保、この二つが重要だと思っております。本日は、この二つのうち、水の確保について焦点を絞って質問させていただきます。
二つ目、これは不動産の適正管理についてです。今、全国では空き家がふえています。先ほどの議員、おっしゃっておりましたが、今、そのような状況にあります。また、管理できていない空き地とか、山林とかもふえております。適正に管理されていない不動産は、火災を招いたり、また避難通路の邪魔になったりと、災害時にトラブルとなる可能性があります。
不動産の適正管理については、防災上の観点からの検討と利活用、すなわち、空き家、空き地をふやさないための予防の観点からの検討が必要かと思いますが、本日は、防災上の観点から空き家対策、そして空き地につきましては、防災上の観点から管理されていない山林についての質問をさせていただきます。
三つ目は、災害発生時の障害者に対する諸対応です。災害弱者には、高齢者の方、妊婦さん、また子供なども含まれるとは思いますが、本日はその中で、障害を持たれた方の視点から質問させていただきたいと思います。
それではまず最初の、災害発生時における諸対応について。備蓄されている防災用品についてお聞きしたいと思います。
東日本大震災の後、私の地元にあるミニ防災拠点におきまして、備蓄品の確認を行ったり、また実際に被災した方をお招きして、経験談をお聞きするという機会が設けられました。
その際、震災の被害に遭われた方から、紙の皿とか、割り箸は非常に大量のごみになる。そのかわり、ラップを使った。ラップというのはサランラップのことですね、踊りのラップじゃなくて、サランラップのことです。ラップならば、皿のかわりにもなりますから、いいと。また、お箸も要らず、そのまま使えます。緊急時には、包帯のかわりにもなるとお聞きして、現場を体験した方の貴重な意見だなと非常に感心しました。しかし、市の防災備品リストにはラップが入っておりません。東日本大震災の被害に遭われた方から得た貴重な情報ですね、これを現在、どのように生かしているのかお聞かせください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 東日本大震災に限らず、これまでの災害の教訓と知見に基づく情報が提供されてございます。御指摘のラップはもちろん、災害時の避難生活に役立つさまざまな品目が紹介されていることは承知してございます。
可能なものは、備蓄品に加えたり、自主防災組織に情報提供するなどの普及を図っているところでございます。
当面の防災用品の備蓄につきましては、災害時に優先度の高い食料や、トイレ、災害弱者用の備品などの備蓄率を高めていきたいと考えてございます。
その他、今、御案内がございました新しい品目については、自主防災組織などから意見を聞く中で対応をしていきたいと考えてございます。
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○19番(小野田康成議員) ミニ防災拠点というのは、鎌倉市内の小・中学校に指定されております。平成23年11月1日の資料ですと、市内15カ所のミニ防災拠点のうち、屋外にあるのが8カ所、そして私の住む地域、そこでは山崎小学校がミニ防災拠点になっております。ここは屋外の備蓄倉庫ということで、ここではコンテナが高温多湿になることはありません。それ以外の室内にある17カ所の備蓄倉庫、ここも高温になりません。
このラップとかを備蓄するときに、小学校には給食室とかがあります。給食室、ここも避難先の給食室が使えて、とても助かったと被災者の方はおっしゃっております。被災地の方からそのようにお聞きしましたが、その災害発生時に小学校の給食室、これを使えるようにするという取り組みはなされているんでしょうか。室内の備蓄倉庫や給食室ならば、ラップとかも問題なく備蓄されるように思いますが、いかがでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 今回の地域防災計画の改定に向けまして、ミニ防災拠点が避難所という形の名称に今変えてございます。この避難所に指定しております小・中学校につきましては、基本的には体育館を避難所として指定してございます。
災害弱者、障害者等の方がおいでになった場合、その体育館では滞在が困難な場合は、学校との相談の中で学校が持っております諸室を使わせていただくというような対応をしてございます。
給食室については、今のマニュアルの中では、そこを使わせていただくという状況にはなってございません。
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○19番(小野田康成議員) わかりました。基本的には体育館で行うことを前提にしているということですね。
続きまして、市内のガソリンスタンドと災害発生時にガソリン供給を受ける協定は締結しているのでしょうか。平成23年度版の鎌倉市防災会議資料を確認しましたところ、LPGの供給を受ける協定は結ばれておりましたが、ガソリンの供給を受ける協定書が見当たりませんでした。現状のところを教えてください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 災害時の燃料確保につきましては、重要な課題だと認識してございます。
ガソリンなどの確保対策の一環としまして、平成24年12月に神奈川県石油商協同組合神奈川南部支部と災害時における燃料の供給協力に関する協定を締結いたしました。さらに、本年、平成25年5月には、鎌倉市危険物安全協会と災害時における石油燃料の供給協力に関する協定を締結したところでございます。今後も、関係団体との連携強化を図っていきたいと考えてございます。
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○19番(小野田康成議員) 石油燃料の供給ということで、これはガソリンと捉えてよろしいんですか。じゃあ、そのように認識させていただきます。
平成25年5月、先月ですね。私のこの一般質問が想定されていたとしたら、想定どおりのことができているということで、大したものですね。今後とも、ぜひ連携強化を図ってください。よろしくお願いします。
続きまして、ミニ防災拠点よりも、さらに我々にとって身近にある自主防災組織等の防災備品についてお聞きしたいと思います。
防災備品は、いざ、災害発生時に、すぐ使える状況でなければ意味がありません。例えば、電池も入れたことがないトランシーバーや、オイルやガソリンの確保ができていない発電機など、これらは平時から使いこなしていなければ、全く意味がないものだと私は思っております。すぐに使える状況にあるか否かは、誰がチェックしているのでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 災害発生時に必要な資機材を適切に活用することは、初動対応における重要なポイントであると考えてございます。現在、市内の自主防災組織に対して、備蓄品の整備や、その使用方法について訓練実施を呼びかけているところでございます。
また、いつでも万全の形で使用できるよう、自主防災組織による日ごろの点検整備も重要になってくると考えてございます。
さまざまな場面を捉えて、この資機材の活用方法についての情報共有を呼びかけるとともに、必要に応じて職員による訓練指導も行っているところでございます。
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○19番(小野田康成議員) 自主防災組織の方が基本的にはチェックされるということですね。備蓄品の中には、私は3種類のものが入っていると考えております。一つ目は、工具とか、簡易トイレとか、訓練のときにあるのか、ないのかが確認できれば足りるもの。二つ目は、食料とか、乾電池とか、期限が来たら交換しなければならないもの。そして三つ目は、トランシーバーや発電機など、使いなれていなければいけないもの、これが混在していると考えております。多くの税金を投入して購入している備品ですので、特に、トランシーバーとか、発電機とかについては、防災訓練以外にも、お祭りとか、イベントとかでも積極的に使用して、多くの方が使いなれておくようにすることが、災害発生時に有効なのではないかと、私は思っております。日ごろから遠慮なく使ってもらって、防災倉庫の肥やしにしないよう、自主防災組織の方に、ぜひ積極的に呼びかけていただきたいと思います。
続きまして、その備品を購入する場合、各自主防災組織で、市の補助を受けて防災備品を購入する場合、少額のものについての手続を簡略化できないものでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 自主防災組織が資機材等を購入する際は、市の要綱に基づく補助金の交付を行っているところでございます。
自主防災組織の一部からは、柔軟な対応を求める意見があることは認識してございます。公金を支出することから、申請書、見積書など、所定の手続が必要となってきます。制度の範囲内で可能な限り要望に応じられるよう、今後とも努めていきたいと考えています。
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○19番(小野田康成議員) 公金を支出するのに、所定の手続が必要であるということは納得ができます。しかし、例えば、新聞折り込みのチラシとか、ネットのコマーシャルページとか、誰が見ても客観的に常識的な金額が表示されておれば、単価数千円、何万円とかするものじゃなくて、価格がそれほどしないというような少額の備蓄用品であれば、チラシ等も見積書の代用として、申請書に添付されていればいいと、そういったような柔軟な対応はできないものかなと感じております。
というのは、私の住んでいる地域でも、東日本大震災で計画停電になりまして、真っ暗な夜を経験しました。そして、真っ暗な町ですから、安全を確保しなければいけないということで、発電機とハロゲンライトを使って、夜の町内を照らしました。もう何個かハロゲンライトを購入したいなということで、そういった話になって、早速、町内の方が新聞折り込みのチラシで見たよということで、そのハロゲンライトのチラシを持ってきてくれました。そうしたところ、近所のホームセンターで1,980円で販売していることがわかりました。町内会には、備蓄品を購入する際の参考資料ということで市から何冊かの写真とか、値段とかのついたカタログが配られております。その中から選ばなければいけないということではないよと言われておりましたが、そのカタログを見たところ、私たちが希望している1,980円の、そのライトが二つついて、そして三脚に設置されたものが、ちょっとはっきりとした金額は覚えていないんですけれども、2万5,000円ぐらいだったと思います。それを見たとき、どうせ補助金が出るんだからということで2万5,000円のハロゲンライトを購入してしまうということはないんでしょうか。やはり、せっかくそういった、値段とかが明記されているチラシがあるのに、わざわざ見積書をもらいにいかなければならないのでしょうか。結局は、安いライトが手に入れば、税金の無駄遣いにもならなくて済むと、私はそのように思うので、ぜひ柔軟な対応をお願いしたいと思います。
先ほど、ミニ防災拠点での訓練が行われたという話を少ししましたけれども、その後、ミニ防災拠点での防災訓練は、実は私はその地域で行われたということは聞いておりません。それは行われていないんでしょうか。それとも、別のところとかで行われているのでしょうか、お聞かせください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 本市では、震度5強以上の地震が発生した場合は、市立の小・中学校を避難所として、自動的に開設することになってございます。その際、指定された職員が指示を待たず参集しまして、避難者の受け入れを行うこととなります。
初動対応に備えまして、平成24年度は10校の避難所、これは昔の名称でいきますとミニ防災拠点になりますけれども、10校の避難所で、五つのブロックと、五つの単位自治・町内会が訓練を行ったところでございます。
こうした機会を利用しまして、市職員、地域の自主防災組織のメンバー、学校職員の連携を確認しているところでございます。
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○19番(小野田康成議員) 10校の避難所、五つのブロック、五つの単位自治・町内会が行っていると、その中で、私がやっぱりいいなと思ったのは、宿泊訓練とかは、とてもよい取り組みなので、ぜひ積極的に企画して、実施してしもらいたいなと強く思いました。
毎回同じ防災訓練をやっていても、やはりあきてしまいますので、それがやっぱり一番よくないなと感じております。防災訓練と呼ばない防災訓練、つまりイベントとして楽しめるようなレベルの防災訓練を目指していただきたいなと思います。
続きまして、水の確保について質問させていただきます。
災害発生時に使用できる井戸は何カ所ありますか。そのうち、モーターを使用しなくても使用できる井戸ですね、電気を必要としないものは何カ所ありますか。また、飲み水として、使用可能な井戸は何カ所ありますか。煮沸すれば飲料可能な井戸は何カ所ありますか、お答えください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 井戸の検査の部分について、若干御説明させていただきたいと思います。
鎌倉市におきまして、井戸水の水質検査は、災害時に使用できる井戸を判断するためのもので、日常的に飲料水として使用している井戸の水質を保証するための検査ではございません。
検査は、災害時に利用できる井戸として、最低限の水質が得られるかを調べるための、あくまでも簡易検査という位置づけです。
水質検査に適合し、災害時の使用について所有者の了解を得られている井戸は、現在34カ所ございます。34カ所で、結果のお知らせ文に、飲用の際は煮沸していただくようお願いしているところです。そのうち、停電時でも使用可能な井戸は16カ所ございます。
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○19番(小野田康成議員) 1点、気になりましたのは、簡易検査ということです。私も独自に水質検査を行いまして、市の検査と一般の検査の違いを、後ほど申し上げたいと思います。
といいますのは、実は、私の家の井戸も災害時に何かお役に立てればいいなと、平成23年度に総合防災課を訪れまして、水質の検査をお願いしました。その年は、放射性物質の検査ができないということで、翌年、平成24年まで水質の検査を待ちました。実際、検査が行われましたのは、お水をとっていったのが平成24年12月6日で、その井戸の水質検査結果が出ましたのが、平成25年3月28日ということで、なぜこれほど時間がかかるんでしょうか。非常に不安に思いまして、私もその後、民間に委託して、井戸水の水質検査を行いましたところ、平成25年4月9日にお水をとりまして、結果報告は4月17日でした。鎌倉市での検査と民間の機関で、なぜ、これほどまでに時間の差があるのか、お答えください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 平成24年度の井戸水の水質検査は市内46カ所の井戸に対しまして、平成24年10月18日から平成25年1月24日にかけまして6回、採水日を設けて実施したところです。検査結果の通知は、全ての検査結果が出てから一斉に発送している関係で、早い時期に採水させていただいたお宅と、最後に採水したお宅とでは、かなり日数の開きがあることは事実です。協力者に対して、迅速な結果報告ができるよう、今後事務処理の改善を図っていきたいと考えてございます。
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○19番(小野田康成議員) 一度に、結果が出てから発送しているということですけれども、採水から結果報告までの間が、民間は8日間です。でも、こちらでお願いした場合は112日ということで、何でこんな時間がかかるのかと、検査が正常に行われていなかったのではないかと、全ての協力者の井戸から採水が終わってから、それまで待って、一遍に検査したんじゃないかと、そう思われても不思議がないぐらいの時間がかかっています。
特に、水質の検査は、採水してから検査までの状況と時間が勝負です。菌が1個でもついてしまっていると、ほうりっ放しだと、あっという間に菌が繁殖してしまって、正しい検査結果が得られません。
鎌倉市からいただきました採取後の状況ですね、この結果書からは、時間とか、いつとったとか、そういったことが読み取れないんですけれども、一体、どのようなところで検査を行ったりしているのでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 22年度までは民間の検査機関に出しておりました。23年度は震災の関係で検査を見送っておりますが、24年度からは、庁内で処理しています。都市整備部浄化センターにお願いしています。
今、御質問がございました御心配の部分ですけれども、現在の井戸水水質検査は、午前中に採水を行いまして、採水した水を保冷剤入りのクーラーに保管して浄化センターに届け、速やかに水質検査を行っています。
それから、先ほどの御質問と重なりますけれども、時間がかかっているのではないかということなんですけれども、お水の部分から大腸菌等の菌の検査は当日検査をしています。ただ、金属類については、まとめて検査したほうが効率的であるため、この二つに分けて検査を行っているところです。
ただ、今後、協力者に対しまして十分な説明ができるよう、通知方法等を工夫していきたいと考えています。
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○19番(小野田康成議員) ぜひ、この結果書には、そういった重要な情報、何時間かかった理由はこうですよとか、菌の検査は1日でやったけれども、ほかのはもう少し時間がかかったよとか、そういった詳しい情報がありましたら、ぜひそれを結果書に記載するようにしてください。よろしくお願いします。
さらに、この結果書について気になりましたのは、やはり結果書に、誰が検査したよとかというのが全く記載されておりません。鎌倉市でやったよというだけでして、民間だと、ちゃんと神奈川県予防協会とか、そういった名称がきちっと入っておりますので、その辺ももし浄化センターでやっているというのであれば、貴重な情報として、ぜひ記載していただきたいと思います。
では、続きまして、不動産の適正管理について、防災の観点から御質問させていただきたいと思います。
2008年度の空き家件数は、757万戸と、空き家率は13.1%に達したと総務省の住宅土地統計調査には記載されております。空き家対策、鎌倉市では、空き家の調査をどのように実施しているのか、また把握している件数を教えてください。
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○高橋卓 消防長 消防におきましての回答をさせていただきたいと思います。
火災予防条例第24条でございますけれども、空き家の所有者もしくは管理者は、当該家屋への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去、その他火災予防上必要な措置を講じなければならないと規定されております。
このことから、管理が行き届いていない空き家に対して、春の火災予防運動期間を中心に、状況の調査を実施しているところです。火災予防上、指導が必要な場合には、文書などを発送して対応しているところです。
なお、付近住民からの通報などで消防が把握している空き家の件数は153件です。
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○19番(小野田康成議員) 現在、153件の空き家ということですね。やはり、火災の予防の観点からも、空き家の対策は、非常に重要だと思いました。
昨年9月の定例会、久坂議員とのやりとりの中で、防災安全部で、ある程度拘束力を持った適切な管理の義務づけという部分について、防犯・防災の観点だけにとどまらず、全市的なまちづくりの視点で対策を考えるべきとお考えを述べていますが、現在はどのようにお考えでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 私どもの防災安全部も、安全・安心のまちづくり推進条例を持っています。昨年9月のときに、その後条例の中に適正な管理を所有者がしなさいということを明記しています。ただ、実際の運用に当たって、法的な根拠でもって、その空き家の管理を促すという部分については、私どもの防災安全部の条例ではできないということで、これは全市的な、いろいろなセクションが持っている法的な根拠も含めての課題ではないかと、庁内の中で、課題をそれぞれ共通で持ち合って、対応していく必要があるんじゃないかということで、防災安全部から各部に投げかけを行ったところです。
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○19番(小野田康成議員) 法的な根拠ということですね。やっぱり法整備をしっかりやっていく必要性があるのかなと私も思っております。
では、引き続き空き家が生まれる原因について、市としては、どのようにお考えなのか、幾つかお尋ねしたいと思います。
老朽化して放置されたままの空き家がふえるのは、例えば、建築基準法や市の条例による接道義務を満たさない、ですから再建築が不可能となるからということも考えられるとも言われていますが、このような接道義務を満たさない場合の取り扱いとかはございますでしょうか。
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○伊藤文男 都市調整部長 建築基準法の規定によりまして、建築物の敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないこととされております。
ただ、こうした接道義務を果たすことのできない敷地におきまして、建築行為を行う場合でありましても、建築基準法第43条のただし書きに基づく許可を受けて建築するという道は用意されております。
本市におきましても、そうした場合の許可基準を設けておりまして、この基準を満足する計画であれば、許可が受けられることになっております。
接道要件を満たさないために放置されている可能性を示唆する新聞報道等もあると承知してはおりますが、現在、本市におきまして、そうした趣旨での具体的な案件の相談はございません。
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○19番(小野田康成議員) わかりました。接道義務が影響しているということは、市としては考えていないということですね。
では、都市調整部長に引き続きお聞きしたいのですけれども、建築基準法第8条では、建築物の維持・保全義務が明記されております。第8条が努力規定であることや、第10条が昭和25年以前の既存不適格物件には、保全措置命令ができないと書かれております。よって、建物の所有者に対して適正管理を義務づけるような条例を制定すべきではないかと私は考えておりますけれども、都市調整部長はどのように思われますか。
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○伊藤文男 都市調整部長 御指摘のように、建築物を所有者、たしか所有者だという規定だったと思いますが、保全する義務があるという、努力義務、これも御指摘のとおりかと思います。
そうした中で、今のところ、市内において特にそういったものが何件も発生しているという状況にはないとは思っておりますが、仮にそういうケースが発生しているとすれば、建築基準法の対応といたしまして、やはり所有者あるいは管理者に対して、安全な状態で、維持していただくような指導・勧告、そういう対応をしているという、実態のところは、現在そういうところでございます。
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○19番(小野田康成議員) では、引き続き、また別の角度から空き家発生の原因をお尋ねします。空き家がふえるのは、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置があるからとも言われていますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
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○廣瀬信 総務部長 固定資産税の制度におきまして、居住用の家屋が建つ土地につきましては、住宅用地の課税標準の特例措置がございます。これが税負担の緩和が図られている要因となっておりまして、こうした税負担の緩和が図られている居住用家屋が空き家となりましても、家屋課税は継続いたしますので、土地の課税についても、住宅用地の課税標準の特例が適用されます。税負担が軽減されることから、空き家として残される要因の一つになっていると思われます。
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○19番(小野田康成議員) 固定資産税、原因の一つと市でもお考えだということですね。固定資産税だけでなくて、相続税、つまり相続問題のこともやはり空き家がふえてくる要因の一つだと私は思っております。
土地の所有者、建物の所有者で、そういった通知を出す、空き家になっているとまずいよとかという通知を出すのが、やはり固定資産税の納税通知書、これを出すときが一番のチャンスだと思っております。納税通知書そのものに記載するのは難しいと思うんですけれども、封筒自体にそういったチラシとかを同封するのはどうかなと思うんですけれども、市としては、どのようにお考えでしょうか。
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○廣瀬信 総務部長 御提案のとおり、土地家屋の課税対象者に送付する封書、これに一般的な空き家対策の情報を盛り込む、これは可能でございます。周知の手段として有効であると考えております。
空き家等の対策に関する周知文書を固定資産税納税通知書等に同封することにつきまして、今後関係部局と協議を行いまして、実施可能な対応を検討してまいりたいと考えます。
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○19番(小野田康成議員) ぜひ検討していただきたいと思います。
チラシの件につきましてもそうなんですけど、そのチラシ、幾つか出ているものがあるんですけれども、それにつきましては、次の質問をさせていただいた後に、私の考えを述べさせていただきたいと思います。
空き家は個人資産ですので、その管理は空き家の所有者等がしなければなりません。よって、所有者等は、予測される将来の危険に関して、安全を確保する義務を負い、空き家が放置されることにより発生した損害を賠償しなければならない、このように思われますけれども、市としては、どのようにお考えですか。
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○相川誉夫 経営企画部長 損害賠償についての考え方は、議員御指摘のとおりだろうと思います。
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○19番(小野田康成議員) そうですよね、損害賠償、当然そのような形になってくると思いますが、その辺を、言われてみればそうだけれどもという感じで、やはり資産を持っていらっしゃる方、毎年毎年そうだなと感じることは、なかなかないように私は思っております。
山形県の県土整備部というところが出しております空き家対策に係る対応指針、平成24年10月、空き家対策検討会というところでチラシが出されております。ちょっと内容を読んでみたいと思います。
空き家の適正管理について。近年市内でも空き家が増加し、問題が発生しています。あなたの家、あなたの家族が住んでいた家は大丈夫ですか。
1、空き家とは。「空き家」とは、住宅や、住宅に附属する倉庫、その他の工作物で、現に人が居住・使用していないもの、または人が居住・使用していないものと同様の状態にあるものをいいます。
また、住宅などの敷地も「空き家」に含みます。
2、なぜ問題なの。苦情・相談・要望として寄せられた事例によると、「家屋の倒壊・損壊」「落雷」などが発生しており、これにより生命・財産に危害を及ぼしたり、景観を損ねるなど、さまざまな形で住民の生活に影響しております。
3、持ち主の責任は。建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者・占有者は損害賠償など管理責任を問われることもあります。
こういった具体的なチラシが先ほど御紹介しました山形県の県土整備部が出した資料の中にございますが、これをお聞きになって、総務部長、どのようにお思いになりますでしょうか。御感想をお聞かせください。
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○廣瀬信 総務部長 先ほど、御提案に対しまして、有効な手法の一つと申し上げました。ただいまの議員が御指摘になった山形県の対応につきましては、空き家になっている方宛てには直接的に訴えると思いますけれども、これは先ほど私が申し上げたのは、一般的な啓発文書、これであれば、家屋を持っていらっしゃる方全員にお配りしても、仮に5%の方が空き家になっていたとしても、効果があるのではないかなと、こう思いましたので申し上げました。空き家そのものが防災上、あるいは安全対策上、危険因子になっていることもございますけれども、いろいろな事情がございまして、たまたま今空き家になって、管理されているお宅もあるわけでして、私が先ほど申し上げたのは、一般的な啓発文、これを入れることについてはよろしいんじゃないでしょうかと申し上げました。
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○19番(小野田康成議員) わかりました。そうですね、それぞれ少し状況が、それぞれのお宅によって変わってくると思いますので、このチラシだけで全部をカバーしようとは私も思っておりません。
このチラシと併用して、空き家の苦情とか相談、こういったものを初め、財産の管理、利活用など、専門的知識、これを幅広く要求に応えられるように、司法書士とか弁護士とか、宅建業者の専門家のリストを作成して、合同説明会とかを開催してはどうかと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
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○相川誉夫 経営企画部長 市民相談課でいろいろな相談をお受けしておりますけれども、そこで、お受けしております相談に対しまして、安全・安心、生活環境等の内容に応じて、庁内各課と連絡・調整をとって、対応しているところでございます。
また、弁護士による法律相談のほかに、司法書士の登記の相談、宅地建物取引主任者の不動産の相談、それから税理士によります税務相談など、こういうものを御案内しておりまして、解決に向けた支援を実際にしております。
今、御提案で合同相談会というお話がございました。これにつきましては、相談者の相談内容ですとか、ニーズ、これ多様でございまして、相談内容を把握して、個別に専門家の相談を受けることができるように、柔軟な御案内をさせていただいて、効果的な相談が実施されていると、現在は考えております。
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○19番(小野田康成議員) 今、宅建業者ほか、税理士の方もお招きしてというお話がありましたが、相談の窓口が、本日質問事項として触れていません空き家の利活用、これについてもアドバイスできる可能性がありますので、よりきめ細かい対応ができるよう心がけていただきたいと思います。
続きまして、防災・防犯等、公共の利益を確保する観点から、空き家の管理、また処分に関して、行政が関与せざるを得ない状況が今後増加してくると思われますので、空き家台帳を作成して管理する必要があると思いますけれども、市ではいかがお考えでしょうか。
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○石井康則 環境部長 適正な管理が行われずに放置された空き家につきましては、今御指摘がありましたように、やはり老朽化による倒壊、あるいは犯罪の温床になるということでは、対策が必要であると考えているところです。
こうしたいろいろな観点を含めまして、今後は、課題解決に向けまして、庁内の関係部署で空き家に対する検討組織を立ち上げていきたいと考えています。
その中で、空き家・空き地の現状、あるいは市民要望、苦情など、状況を踏まえまして、実効性のある対応を考えていきたいと考えてございます。
今の御指摘いただきました空き家台帳につきましても、その中で検討していきたいと考えております。
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○19番(小野田康成議員) 検討組織を立ち上げてくださるということですけれども、もう具体的にそれは動き始めているんでしょうか。
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○石井康則 環境部長 先ほどありましたように、環境部以外にも、消防ですとか、防災安全ですとか、建物の関係がございますので、こういったものを踏まえて、これは早々に立ち上げていこうと考えております。できれば、今年度中には一定の方向性を示すような形で対応していきたいと考えております。
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○19番(小野田康成議員) 今年度中に立ち上げるということで、時間をちゃんと決めて、お約束いただいたと思います。
本日、質問にお答えいただきました各関係部署が力を合わせてよりよい条例が制定できますこと、これを目指して一枚岩になっていただけることを切に願います。
続きまして、空き地等についてです。今回は、防災の観点から空き地については、管理されていない山林について質問させていただきます。空き家対策と同様、市では管理されていない山林をどのように把握されておりますでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 本市では、市域の3分の1に当たります約1,300ヘクタールが山林となっております。この中では、主に県及び市が所有している公有林と、個人または法人が所有している民有林とがございまして、一義的には、それぞれの所有者が管理しているという状況にございます。
これらは、以前は薪や炭をとるための山林、いわゆる薪炭林などとして市民の生活やなりわいを支え、所有者による積極的な管理がされてきました。しかしながら、現在では生活様式の転換などによりまして、その目的が失われ、多くの山林が以前のような管理がされていない状況になっている。このようなことは承知しております。
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○19番(小野田康成議員) 多くの山林が管理されていないという実態は把握されているということですね。全く手を入れていない山林がふえているという、この状況を、現在、鎌倉市ではどのようにお考えでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 古都保存等の法指定にかかわらず、山林の管理は一義的に所有者が負っておりまして、法指定や都市公園などとしまして保全が図られている山林でありましても、通常の維持管理を行うことは可能です。
なお、市では、土地所有者の負担軽減のための支援策としまして、法指定等に応じて、固定資産税などの税制優遇、緑地保全契約等による奨励金の交付、樹林管理事業の実施などを行っております。
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○19番(小野田康成議員) いろいろ支援はするけれども、山の管理は所有者がしてくださいねということですね。そのように感じました。
では、ちょっと、細かい話になるんですけれども、今後、この山の木の件につきましては、今後誤解を生まないように、あえて質問させていただきます。自然保護、これと自然保全、そして自然保存、保護と保全と保存ですね、これの違いを鎌倉市ではどのように捉えておりますでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 一般的には、自然保護とは、動植物の立場でその生息・生育環境を守っていくという概念で、そのためには、自然に全く手を入れない場合もございますれば、保護主体となる動植物の生息しやすい環境を人為的に整えていく場合もございます。
自然保全とは、一定の人為のもとに自然環境を損なわない範囲で良好に保持していこうとするものでございます。
また、自然保存とは、学術研究等のために、極力自然に人為が加わらないように管理するものでございます。
このような概念をもとに、植生、動植物等の自然環境や、周辺環境を考慮しまして、地元の知識、経験を有する方々の御意見も伺うなどいたしました上で、適正な管理を行う必要があると考えております。
なお、都市公園におきましては、個別の公園計画設計の中で、保護すべき区域や保全すべき区域の詳細を定めております。
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○19番(小野田康成議員) わかりました。自然の保全、自然の保存という部分に関する概念は私も同じように捉えております。
では、この保全と保存の概念を念頭に、緑の基本計画の策定等をされる場面で、その山林に少なからず影響を受ける地元の方々の意見は、どの程度反映されているのでしょうか、教えてください。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 市域の保全すべき緑地は今、御紹介ありました緑の基本計画で適用すべき法制度と区域の方針を明示ししております。
緑の基本計画の策定・改定に当たっては、公募によります市民委員も入った審議会への諮問や、鎌倉市意見公募手続条例に基づきまして、パブリックコメントを実施するほか、随時意見募集も行い、市民意見の反映に努めてまいりました。今後も同様でございます。
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○19番(小野田康成議員) 市全域に対しては意見を反映するように対応されてきたということですね。
もう少し範囲を狭めてみます。今年度、台峯緑地で実施設計を策定するとお聞きしておりますけれども、策定に際して、地元の意見をどのように反映してきたのか、また今後はどのように反映させていくつもりなのか、特に、広域避難所への避難路、ここで広域避難所は北鎌倉女学校のグラウンドになっているんですけれども、そこへの避難路の整備をどのように進めていくのかお聞かせください。
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○小礒一彦 都市整備部長 (仮称)山崎・台峯緑地の基本構想、基本計画、基本設計につきましては、市民の皆さんの意見を十分取り入れながら策定してまいりました。今年度は実施設計を策定する予定でございます。
実施設計の策定に当たりましては、説明会の実施、意見の募集、こういうことを行いますが、その周知につきましては、広報かまくら、市のホームページだけでなく、周辺の自治会、町内会の回覧を活用するなど、より丁寧に対応してまいりたいと考えております。
また、避難路等の施設整備につきましても、市民の皆さんの御意見を伺いながら、可能なものにつきましては、実施設計に反映してまいる予定でございます。
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○19番(小野田康成議員) 先ほど市全域に関しても聞きましたし、今回、台峯緑地のことに狭めて聞きましたけれども、市民の意見を十分取り入れて策定してきたということですが、そのようには感じていらっしゃらない地元の方々も存在するのが事実です。
取り入れた情報の中には、誤ったものもあるようです。私も台峯の基本構想を拝見しましたところ、台峯やぐらと称して、やぐらですね、これが記載されているものがありましたけれども、地元では、これは芋やぐらと呼んでいまして、つまり畑で掘った芋をただ単に、そこに貯蔵しておくだけのものだというもの、それを台峯やぐらとして保存をしていこうということもそこには書かれているようです。
また、広域避難所につながっている山道には、ネザサというササ、これが非常にたくさん繁茂しております。また、鎌倉を襲来した台風22号の影響、台風22号というのは随分前の話なんですね。この影響で倒れかけた杉の大木が山道を半分ふさいだ状況、これで8年たっております。先日、私もこの大木を見に行きましたけれども、やっぱりまだ倒れておりました。そもそも、広域避難所には、地震などによって、火災が延焼を拡大して、地域全体が危険になったときに避難する場所だと言われております。そこに向かう山道にネザサが繁茂してしまっていては、山全体が全部燃えてしまいます。先ほど、多くの山林が以前のような管理がされていない実態は承知しているということですけれども、今、台峯緑地の一部はまさにそのような状態になっています。台峯だけではありません。いろんな地域、山を抱える地域では、同様な状況になっているとお聞きしております。安全な避難通路確保のため、地元住民による自主的な保全活動を妨げないように、強く要望いたします。
また、実施設計の策定に当たっては、より丁寧な周知を行って、近隣住民からの意見を十分取り入れたものにしていただけるよう、お願いいたします。
さて、最後の質問ですが、災害発生時の障害者に対する諸対応です。
福祉避難所というのがありますけれども、福祉避難所の機能は、被災地福島では全く機能しなかったと聞いております。鎌倉市では、これについてどのようにお考えでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 障害のある方が、避難所に避難された場合、障害の程度によって避難生活が困難になるケースが想定されます。
こうした場合に備えまして、二次的な避難場所としまして、市内の障害者及び高齢者施設との間に、災害時における障害者、高齢者の緊急受け入れに関する協定を締結してございます。
現在、協定先は、障害者施設として市内5施設、高齢者施設として市内10施設で、市からの要請があった場合は可能な範囲で対応することとなってございます。
さらに、今回の地域防災計画の改定に合わせまして、福祉避難所を新たに5カ所指定し、避難体制の充実を図っているところでございます。
議員から御紹介がございましたけれども、被災地の教訓も踏まえまして、災害時の受け入れ体制の整備や受け入れ施設のマンパワーの確保、備蓄の充実などが今後の課題であると考えてございます。
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○19番(小野田康成議員) 指定は随分されておりまして、協定も結ばれているということですね。
じゃあ、なぜ福島では全く機能しなかったと言われているのかという、その根拠ですが、これは、ことしの1月31日、鎌倉市福祉センターで講演されました立命館大学の青木千帆子先生が「災害と障害者─私たちにとって本当に必要な福祉避難所とは─」という中で説明されているのですけれども、原発事故の影響を受けた都市ですね、川俣町とか美春町、沿岸沿いですね、あちらには福祉避難所が指定されていたんだそうです。ところが、避難先の都市、福島とか郡山、あちらの都市には、福祉避難所が指定されていなかった。だから、福祉避難所を指定した意味がなかったのだと述べております。
ですので、福祉避難所が5カ所あるから、新しく新設したから安心ということではなくて、津波が来たら、こっちは使えないなとか、土砂崩れが来たら、ここは使えないなとか、ある程度被害が発生することを想定した場合に、何カ所かの福祉避難所は使えないということを考慮した上で今後の対策を考えていくべきだと思います。
では、続きまして、平時におきまして、障害者施設では、避難訓練などは行っているんでしょうか。また、行っているとすれば、市では、どのように指導されているのでしょうかお教えください。
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○高橋卓 消防長 まず、消防の立場から御答弁させていただきます。
障害者施設における避難訓練については、消防法において一定の規模以上の施設に実施が義務づけられております。訓練の内容は、自力避難困難者の搬送方法や、避難経路の確認を行うとともに、防火意識の向上、設置されている消防用設備等の再確認などを実施していただくようにお願いしているところでございます。
なお、施設が一体となり、避難ができるように、訓練指導を消防としては行っているところでございます。
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○佐藤尚之 健康福祉部長 障害福祉を所管する立場でお答えをさせていただきたいと思います。市内の障害者施設では、避難経路の確認や危険箇所の把握等を行いまして、最寄りの避難場所への避難訓練を実施しているところでございます。
地域の方々の協力を得て、町内会の防災訓練に参加するなど、地域とのつながりを深めている障害者施設もございます。
その一例を御紹介させていただきますと、深沢地域で、これは知的障害者を対象とした地域活動支援センターとして運営している虹の子作業所という事業所がございまして、この事業所では、昨年、24年10月に、これは市も参加いたしましたけれども、笛田の教養センターまで移動して、そこで宿泊訓練を伴った避難訓練を実施したところでございます。
今後も、障害者施設の避難訓練が定期的に実施されるよう、施設への働きかけを行うとともに、関係部局の協力を得まして、町内会や自主防災組織と地域との連携が図られるよう、障害者施設の避難訓練等の取り組みを進めてまいります。
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○19番(小野田康成議員) 深沢の虹の子さんですね、その取り組み、とてもすばらしいなと思います。よりきめ細かい防災訓練、それが虹の子さんだけでなくて、さまざまなところで行われると、安心だなと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、障害者用の備品というのは、備蓄されているのでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 現在、避難所となっております市立小・中学校には、障害者対応トイレが各1基備蓄されてございます。また、大人用の紙おむつ、尿とりパッド、アレルギー対応食といった要援護者向けの備蓄も進めているところでございます。
このたび改定しました地域防災計画では、備蓄品の用途や避難所の位置を考慮しながら、備蓄を進めるよう、方向性も示しているところでございます。
さらに、新たに指定しました福祉避難所の資機材の配備についても取り組んでいきたいと考えてございます。
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○19番(小野田康成議員) やはり、障害を持たれている方、一番苦労されているのがトイレです。これが一番苦労されているということなので、ぜひその辺、配慮されて、備蓄品をそろえていただけたらなと思います。
それでは、続きまして、昨日、中澤議員からも質問があった件ですけれども、昨年7月に県の補助金、一時凍結、見直しという新聞報道がされて以来、障害者は、災害に関する不安のみならず、生活そのものに関して不安を抱く生活を強いられております。万が一、県からの補助金の一時凍結や見直しがされた場合、鎌倉市としては、どのように対応されるのでしょうか。
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○佐藤尚之 健康福祉部長 神奈川県は、ことし2月に現状の厳しい財政状況を踏まえまして、県の行財政基盤の確保を図るため、県補助事業を見直し、交付金化を検討するなどの緊急財政対策の取り組み状況を公表したところでございます。
現在、県から市への具体的な制度設計の提示や調整が示されておりませんけれども、県としては、補助事業の見直しに際しては、市の財政状況が厳しいことから、十分に調整して取り組むこととしておりまして、今後、県と調整を進めていく中で、あらゆる機会を通じまして、必要な支援の継続を求めてまいります。
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○19番(小野田康成議員) ぜひ継続に向かっていっていただけたらと思います。
では、最後に市長にお聞きしたいんですけれども、何のビジョンもなく、突然発表を行って、障害者を不安で嫌な気持ちに陥れる、このような一方的で無意味な補助金の一時凍結見直し案、こういった発表につきまして、市長はどのようにお考えですか、お気持ちをお聞かせください。
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○松尾崇 市長 市も県と同様、財政状況は大変厳しいところでございます。県の緊急財政対策の中で、県の単独補助事業の交付金化の影響はかなり出てくるのではないかと予測されます。これは、県市長会等を通じて、県に十分な財政措置をとるように求めているところでありますけれども、市に負担を押しつけられるということがないよう、しっかりと取り組みを市として進めていきたいと思っています。
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○19番(小野田康成議員) 福祉制度ですね、これは目まぐるしく、今変化しております。ぜひ、災害の弱者にしわ寄せが来るようなことがないようお願いいたします。
本日は、想定外を少しでも少なくするための質問をさせていただきました。市の予算にも、マンパワーがあって、限りがあると、予算にも、マンパワーにも限りがあるということは十分承知しております。限られた資源、これを有効に使って、鎌倉のみんなが安心して暮らしていけるような町にしていくこと、それが私たちの使命であり、責任であると思います。
では、以上で私の一般質問を終わらせていただきます。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上で一般質問を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(19時19分 休憩)
(19時35分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで申し上げます。中澤克之議員から、昨日、6月10日の一般質問における発言のうち、その一部を取り消すとともに、会議録から削除願いたい旨の申し出があります。
お諮りいたします。中澤克之議員から申し出のとおり、後日議長職権により、会議録を調製し、発言の一部を削除することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、中澤克之議員からの申し出のとおり、発言の一部を取り消すとともに、会議録から削除することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「議案第4号市道路線の廃止について」「議案第5号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第4号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページから5ページの案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、由比ガ浜二丁目1014番44地先から、由比ガ浜二丁目1015番68地先の終点に至る幅員3.55メートルから4.2メートル、延長115.29メートルの道路敷であります。
この路線は、議案第5号枝番号2の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものであります。
枝番号2の路線は、鎌倉山一丁目1458番5地先から、鎌倉山一丁目1586番51地先の終点に至る幅員2.11メートルから2.96メートル、延長32.25メートルの道路敷であります。
この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
引き続きまして、議案第5号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、6ページをお開きください。また、7ページから10ページの案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、材木座四丁目588番12地先から、材木座四丁目588番10地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.84メートル、延長26.54メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2の路線は、由比ガ浜二丁目1014番44地先から、由比ガ浜二丁目1015番24地先の終点に至る幅員3.81メートルから6メートル、延長129.17メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と、議案第4号、枝番号1で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第4号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「議案第6号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例の制定について」「議案第10号鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第11号鎌倉市行政財産の目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○廣瀬信 総務部長 議案第6号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、11ページをお開きください。
小町通り電線共同溝工事等業務委託に係る不適切な事務処理があったことを受けて、組織を預かる者としての責任を明らかにするとの考えから、特例として、市長及び都市整備部の事務を所掌する副市長の給料を減額しようとするものです。
市長は平成22年4月からの抑制策の10%に10%を加えた合計20%、担当副市長については、抑制策の7%に7%を加えた合計14%を一月間減額しようとするものです。
施行期日については、公布の日の属する月の翌月の初日から、また公布の日が月の初日であるときは、その日から施行し、施行の日から起算して一月を経過した日に、その効力を失うこととするものです。
以上で説明を終わります。
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○嶋村豊一 防災安全部長 議案第10号鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、20ページをお開きください。
新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成25年4月13日に施行されたことに伴い、鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正を行おうとするものです。
改正の内容は、新型インフルエンザ等緊急事態措置のために本市に派遣された職員に対して、同法の規定に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給することができるよう、同条例に加える改正を行うものです。
施行期日は、公布の日から施行します。
以上で説明を終わります。
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○廣瀬信 総務部長 議案第11号鎌倉市行政財産の目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、22ページをお開きください。
エネルギー施策の一つとして、市施設への太陽光パネル屋根貸し事業を計画しており、今後事業者を募集する予定です。
募集に先駆け、鎌倉市行政財産の目的外使用料条例の一部を改正し、使用者が市施設やその敷地等に太陽光発電設備を設置する場合を減免対象に追加するものです。
施行期日は、公布の日とします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第6号外2件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第7号鎌倉市子ども・子育て会議条例の制定について」「議案第12号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第13号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第14号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○相澤達彦 こどもみらい部長 議案第7号鎌倉市子ども・子育て会議条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、13ページ、14ページをお開きください。
平成24年8月22日に、子ども・子育て支援法が公布されました。
当該法律第77条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況などを調査、審議する、鎌倉市子ども・子育て会議を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定める条例を制定しようとするものです。
なお、施行期日は平成25年7月1日とします。
引き続きまして、議案第12号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、24ページをお開きください。
鎌倉市大船第二子ども会館は、施設の安全性が課題となっており、小坂小学校に近接している旧北鎌倉美術館を子ども会館・子どもの家などの複合施設として利用するため、平成25年3月26日に取得いたしました。
併設するおおふな第二子どもの家「ひばり」は、平成25年7月の移転を予定していることから、この時期に合わせて大船第二子ども会館を閉館します。
また、現在、平成25年10月ごろに、新たに小坂子ども会館として開館することを目指して、施設の修繕を行っています。
このことから、鎌倉市子ども会館条例を一部改正しようとするものです。
改正内容は、鎌倉市子ども会館条例第2条の表中、大船第二子ども会館の名称及び位置を削除します。また、これにあわせまして、大船第一子ども会館の名称を大船子ども会館に改める改正を、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日に施行します。
また、同条例第2条の表に、これまでの名称、大船第二子ども会館を小坂子ども会館に改めて加え、位置に、大船2135番地を加える改正を、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日に施行します。
引き続きまして、議案第13号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、26ページをお開きください。
鎌倉市おおふな第二子どもの家「ひばり」は、施設の安全性と学区の小坂小学校からの距離が課題となっており、小坂小学校に近接している旧北鎌倉美術館を子ども会館・子どもの家などの複合施設として利用するため、平成25年3月26日に取得いたしました。現在、施設の修繕を行っており、平成25年7月に子どもの家の移転を予定していることから、鎌倉市子どもの家条例を一部改正しようとするものです。
改正内容は、鎌倉市子どもの家条例別表第1に定める、おおふな第二子どもの家「ひばり」の名称をおさか子どもの家「ひばり」に、位置を大船三丁目5番1号から大船2135番地に、定員を45人から80人に改めるものです。
あわせて、おおふな第一子どもの家「つばめ」の名称をおおふな子どもの家「つばめ」に改めるものです。
なお、施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日といたします。
引き続きまして、議案第14号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、28ページをお開きください。
平成25年3月の耐震診断結果により、鎌倉市立稲瀬川保育園及び鎌倉市立材木座保育園では、園舎の耐震化工事を行うことになりました。この工事期間中の移転先としまして、材木座にあります元読売健康保険組合鎌倉保養所を仮園舎として賃借できることになりましたことから、それぞれの園の工事期間中の位置について、元読売健康保険組合鎌倉保養所の所在地とし、工事終了後には、現園舎の位置に改めようとするものです。
施行期日については、稲瀬川保育園と材木座保育園の移転及び工事の順序並びに日付が未確定のため、稲瀬川保育園及び材木座保育園の位置を仮設園舎の所在地へ改めることについては、交付の日から起算して七月を超えない範囲内において規則で定める日に、もとの位置に改めることについては、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日とします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第7号外3件については、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第8号鎌倉市高齢者保健福祉計画推進委員会条例の制定について」「議案第9号鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐藤尚之 健康福祉部長 議案第8号鎌倉市高齢者保健福祉計画推進委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、15ページをお開きください。
これまで鎌倉市高齢者保健福祉計画等推進委員会設置要綱で定めていた、鎌倉市高齢者保健福祉計画等推進委員会については、その設置目的が老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定に基づく鎌倉市高齢者保健福祉計画の策定及び推進に関し調査、審議を行うものであり、地方自治法上、附属機関として条例で制定することが適切であることから、鎌倉市高齢者保健福祉計画推進委員会条例を制定し、必要な事項を定めようとするものです。
施行期日は、平成25年7月1日とします。
引き続きまして、議案第9号鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、18ページをお開きください。
これまで鎌倉市障害者福祉計画推進委員会設置要綱で定めていた鎌倉市障害者福祉計画推進委員会については、その設置目的が障害者基本法第11条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項の規定に基づく鎌倉市障害者福祉計画の策定及び推進に関し調査、審議を行うものであり、地方自治法上、附属機関として条例で制定することが適切であることから、鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例を制定し、必要な事項を定めようとするものです。
施行期日は、平成25年7月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第8号外1件については、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、30ページをお開きください。
本件は、鎌倉市営住宅入居者選考委員会の委員の構成について、民生委員のほか、学識経験または知識経験を有する者を加えるとともに、市営住宅の入居の決定及び許可の取り消しに関する基準の整備を行うものです。あわせて福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、引用条項の整備を行うものです。
施行期日については、公布の日からとします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第16号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算」「議案第17号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第16号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、市民組織支援の経費、子育て支援の経費、保育所の経費などを計上いたしました。
これらの財源といたしまして、国庫支出金、県支出金、繰越金などを計上いたしました。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○廣瀬信 総務部長 議案第16号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)について、その内容を説明いたします。議案集その1、33ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億9,790万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも582億7,990万円となります。款項の金額は第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第10款総務費は1,470万4,000円の増額で、公会堂等建設改良工事費に対するコミュニティ助成事業などに係る経費の追加を、第15款民生費は1億7,539万6,000円の増額で、材木座、稲瀬川及び岡本保育園の耐震改修等に係る経費及び深沢子ども会館の建てかえに向けた解体工事費などの追加を、第70款予備費は780万円の増額で、風疹予防接種費用に充用した予備費を補填するものです。
次に、歳入について申し上げます。
第55款国庫支出金は486万円の増額で、助産施設等入所費負担金及びセーフティネット支援対策等事業費補助金の追加を、第60款県支出金は1,681万8,000円の増額で、緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金などの追加を、第80款繰越金は1億5,872万2,000円の増額で、前年度からの繰越金の追加を、第85款諸収入は1,750万円の増額で、コミュニティ助成事業助成金の追加をしようとするものです。
次に、第2条債務負担行為の補正は、第2表のとおり、岡本保育園仮園舎設置事業費の追加及び子ども・子育て支援事業計画策定業務委託事業費の変更をしようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第17号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。
補正予算(第2号)は、6月4日付で国からの補助金について採択を受けた先導的官民連携支援事業に係る経費を計上するため、国庫支出金収入と歳出事業費を補正予算措置しようとするものです。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○廣瀬信 総務部長 議案第17号平成25年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、その内容を説明いたします。議案集その2、1ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ900万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも582億8,890万円となります。款項の金額は第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第10款総務費は900万円の増額で、先導的官民連携支援事業として実施する鎌倉市地域経営型PPP事業に係る経費を追加するものです。
次に、歳入について申し上げます。
第55款国庫支出金は900万円の増額で、先導的官民連携支援事業補助金の追加をしようとするものです。
以上で内容説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第16号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る6月20日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(19時55分 散会)
平成25年6月11日(火曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 高 橋 浩 司
同 久 坂 くにえ
同 吉 岡 和 江
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