○議事日程
平成25年 2月27日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成25年2月27日(水) 10時00分開会 17時27分閉会(会議時間 4時間57分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、池田副委員長、中村、大石、石川(寿)、松中の各委員
〇理事者側出席者
高宮管財課長、土屋まちづくり景観部長、猪本まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長、芳賀まちづくり政策課長、舘下都市計画課長、宮崎交通計画課長、川名みどり課長、伊藤(文)都市調整部長、征矢都市調整部次長兼都市調整課担当課長、前田都市調整課担当課長、村井開発審査課長、松本建築指導課担当課長、飯山建築指導課担当課長、山田(栄)都市整備部長、梅原都市整備部次長兼都市整備総務課長、渡辺都市整備部次長兼河川課担当課長、木村道水路管理課担当課長、稲葉道水路管理課担当課長、坂巻道路課担当課長、吉野道路課担当課長、小林(肇)建築住宅課担当課長、小檜山建築住宅課担当課長、大坪下水道河川課担当課長、戸張下水道河川課課長代理、杉田下水道河川課課長代理、伊東公園課担当課長、石山公園課担当課長、原田(裕)作業センター所長、原浄化センター所長、山内拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、樋田拠点整備部次長兼深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課担当課長、藤木再開発課担当課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢議事調査担当担当係長、木田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅東口エレベーター等の整備について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分
3 議案第104号平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
4 報告事項
(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について
(2)平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情書」のその後の状況について
(3)鎌倉市まちづくり条例に基づくまちづくり市民団体等への支援等に関する要綱の制定について
(4)鎌倉都市計画道路見直しの進捗状況について
5 議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうちまちづくり景観部所管部分
6 陳情第37号北鎌倉駅のバリアフリー化工事に関して乗降客の安全確保を求める陳情
7 報告事項
(1)(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況について
(2)極楽寺四丁目における開発許可処分の取扱いのその後の状況について
(3)平成24年(ワ)第36545号損害賠償等請求事件について
8 議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分
9 陳情第36号鎌倉山二丁目開発工事の即時差止めと許可処分の撤回を求める陳情
10 議案第82号市道路線の認定について
11 報告事項
(1)鎌倉市土地開発公社の業務代行について((仮称)山崎・台峯緑地用地の取得について)
12 議案第96号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)のうち都市整備部所管部分
13 議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分
14 議案第112号鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例の一部を改正する条例の制定について
15 議案第103号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計予算
16 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長 ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を松中健治委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長 本日の審査日程ですが、お手元に配付してあります日程に従って進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
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○事務局 所管外の職員の出席について確認をお願いいたします。
日程第4報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況についてには、都市調整課、開発審査課、道水路管理課及び道路課職員が出席すること、日程第4報告事項(2)平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情書」のその後の状況についてには、都市調整課及び開発審査課職員が出席すること、日程第7報告事項(2)極楽寺四丁目における開発許可処分の取扱いのその後の状況についてには、道水路管理課及び道路課職員が出席すること、日程第11報告事項(1)鎌倉市土地開発公社の業務代行について((仮称)山崎・台峯緑地用地の取得について)には、まちづくり景観部大場次長、みどり課及び管財課職員が出席すること、最後に、日程第12議案第96号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)のうち都市整備部所管部分には、まちづくり景観部大場次長、みどり課及び管財課職員が出席することを報告いたします。
以上の御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 所管外の職員の出席についての報告です。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○事務局 続きまして、陳情提出者の発言についてです。
日程第6陳情第37号北鎌倉駅のバリアフリー化工事に関して乗降客の安全確保を求める陳情、日程第9陳情第36号鎌倉山二丁目開発工事の即時差止めと許可処分の撤回を求める陳情については、陳情提出者から発言したい旨の申し出があることを報告いたします。
こちらにつきまして、発言を認めることでよいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
暫時休憩いたします。
(10時02分休憩 10時04分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第1報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
昨年12月の当委員会では、第9回ブロック別検討会の状況と、民間事業協力者の選定状況等について御報告させていただきました。本日は、第10回ブロック別検討会の状況と、事業化原案作成の状況並びに今後の進め方について、御報告いたします。
お手元に資料を配付させていただきましたが、よろしいでしょうか。
まず、第10回ブロック別検討会の状況ですが、1月18日と20日に開催し、両日で17軒、22名の出席をいただきました。
検討会では、事業協力者として決定した大林組、野村不動産グループの紹介とともに、企画提案内容の説明を行いました。
企画提案内容の概要ですが、配付資料をごらんください。
基本的には、平成23年11月に市が策定した基本計画(案)を踏まえた形での提案がされています。
まず、全体計画のコンセプトとしては、「大船クロスステージ」を掲げ、大船の町の持つ魅力と本事業により付加される新たな魅力が交わる、クロスすることにより、ほかにはない大船ブランドの確立を図り、「大船生活街」の象徴となる舞台となって、大船の持続的な発展に寄与する施設の実現を目指すとしています。そして、資料左側の全体構成でお示ししているとおり、公益、住宅、施設環境、商業に対しても、それぞれのコンセプトを掲げた取り組みが提案されています。
また、商業計画においても、「大船ファミリーの多彩なライフシーンを彩る生活回廊」をコンセプトとして掲げ、現在の仲通りが持つかいわい性のあるにぎわいと、駅前再開発ビルとしての新たな大船の顔の両面をあわせ持つ、回遊性の高い拠点空間が提案されています。
具体的には、資料右側上部のパースになりますが、商店街のにぎわいの継続・発展として、仲通り1階に小割りの外向き店舗を配置するとともに、2階の仲通り側にテラスデッキを設置し、仲通りのにぎわいを立体的に拡大し、既存商店街と融合した商空間の構築が提案されています。
これらの説明に対し、権利者の方々の主な御意見としましては、1.2ヘクタールという狭い区域をさらに段階的に整備する場合、事業協力者は事業が成り立つのか。大船には大船の賃料水準があるので、それを崩すことのないようにしてほしい。また、大船をハブ的に捉えた具体的な提案が欲しい。インターネットでの商売が盛んになっているが、いずれ店頭販売の商業は縮小され、テナントが入らなくなるようなことはないのか。提案は基本計画(案)とほとんど変わらない。もっと奇抜な提案をしてほしいといった事業協力者に対する質問や要望と、今までもさまざまな計画案が市から提案された中で、自分たちと市が検討を重ね、今の基本計画(案)に落ちついている。計画は、権利者と市が一緒につくっていくものであり、これからも権利者側からの提案をしていかなければならないという前向きな意見がありました。
次に、事業化原案の作成状況です。
事業化原案は、現在の不動産取引価格や建設費等の社会状況に即して作成しており、権利者の皆さんに改めて事業実施について判断していただく資料となります。
現在、事業協力者とともに、全体の配置計画、街区ごとの商業、業務、住宅、公益等の導入機能の配置計画や資金計画等を作成しています。特に、その中でも直接権利者にかかわる商業施設については、導入する業種・業態の整理と、外向き店舗の配置計画並びに区分床、共有床、それぞれの権利変換モデルや賃料イメージなどを作成・整理しており、3月末にはまとめる予定です。
最後に今後の進め方についてですが、4月中旬ごろを目途に、今、御説明した「事業化原案」について権利者説明会を開催し、その後、個別面談で、さらに具体的な個々の権利変換の状況や再開発事業の賃料イメージなどを説明した上で、改めて事業実施についての意向確認を行い、この結果をもって、先行して整備していく街区の決定も含めた今後の事業の方向性・あり方を決めていく予定としております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○中村 委員 今、最後に今後の予定としてお話しいただきましたけれど、4月中旬から意向確認をすると。その意向確認が割と御理解を得られればいいんでしょうけれども、いい場合の進め方とあんまりよくない場合の進め方、ちょっとその辺の、さらにその後のことについて、もし説明できる範囲でお話をいただければと。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 意向確認で賛同が得られた場合につきましては、提示しております事業化原案について、さらに権利者の皆さんの意見を受けて修正をし、事業に近づいていく形で案の熟度を深めていきたいと考えています。
万が一、どのブロック、街区も目標の賛同率に届かなかったような場合においては、権利者個々の意向確認の結果を十分検証させていただきまして、その結果を踏まえ、理事者とも協議し、今後の事業の方向性を判断していかなければならないと考えております。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(2)「大船駅東口エレベーター等の整備について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○藤木 再開発課担当課長 日程第1報告事項(2)大船駅東口エレベーター等の整備ついて、報告いたします。
当整備事業は、東口大階段脇に27人乗りストレッチャー対応型3階層対応のエレベーター1基と、エスカレーター1基をそれぞれ新設するとともに、既存エスカレーターを改修する工事であり、昨年6月の当委員会において、平成25年7月末完成の予定を報告しております。本日は、その進捗状況について御報告いたします。
既設エスカレーター脇で行っている新設エレベーター及び新設エスカレーターの工事につきましては、昨年7月に大階段の屋根の撤去を行い、その後8月から工事に着手して進めてきました。当初は今年の7月の供用開始を予定していましたが、作業が順調に進み、4月1日から一部供用を開始する見込みとなりました。
なお、新設エスカレーターは下り専用として使用を予定していますが、既設上りエスカレーターの改修を行うため、7月までは上りエスカレーターとして使用し、その後は下りへ変更することとしています。また、既設エスカレーターの改修につきましては、7月初めの完了を予定しておりますが、1日でも早い供用開始に向け努めてまいります。
なお、4月1日からの供用開始につきましては、「広報かまくら」3月15日号やホームページにおいて、市民への周知を図ることとしています。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら、お願いいたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第1報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○樋田 拠点整備部次長 日程第1報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について、報告させていただきます。
昨年12月の当委員会では、権利者の意向確認の結果、第16回深沢地区まちづくり検討部会全体会及び市民説明会の開催状況、第1回深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会の開催状況、並びに土壌汚染調査等の進捗状況の4点について報告させていただきました。
本日は、その後行いました、第17回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況、第2回深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会の開催状況、都市計画決定に伴う交通管理者協議結果並びに土壌汚染調査の結果の4点について報告させていただきます。
お手元に資料を配付させていただきましたが、よろしいでしょうか。
まず、第17回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況についてですが、昨年12月22日に開催し、西側権利者17名の出席のもと、昨年8月から9月にかけて実施しました権利者の意向確認の結果を報告しますとともに、第1回深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会の開催状況、都市計画決定に伴う交通管理者協議結果、市有地の土壌汚染調査状況などについて説明いたしました。
これらの説明に対し、権利者の方々からは、まちづくりガイドラインの策定に関して、シンボル道路沿道も含め「賑わいエリア」となっているが、夜は寂しくなるのではないか。また、県警協議に関して、計画されている道路幅員が少し狭く、商業施設に入る車両などにより周辺道路が混雑するのではないかなどの御意見。また、市有地の土壌汚染調査等に関連して、JRが実施する大船工場跡地のアスベスト処理の影響の説明について要望がありました。
次に2点目の、第2回深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会の開催状況についてですが、本年1月11日に第2回策定委員会を開催し、地域性や歴史を踏まえたまちづくりの基本方針と都市基盤施設の計画指針として、シンボル道路沿いの整備イメージなどについて議論をしていただきました。
今後は、年度内に2回策定委員会を開催し、建築物の高さや壁面後退などの議論を経て、まちづくりガイドライン(案)を取りまとめることとしております。
次に、3点目の都市計画決定に伴う交通管理者協議結果についてですが、都市計画決定の手続に当たり、交通管理者である神奈川県警本部との協議が必須となるため、平成23年10月から交通管理者協議を行い、本事業により発生・集中する交通を円滑に処理するための道路計画等を取りまとめました。
県警協議では、平成22年に策定した土地利用計画(案)をもとに、交差点の混雑度などについて協議してまいりました。その結果、当初の土地利用計画(案)からの、大きな変更点としまして、お手元に配付しました資料1のとおり、シンボル道路の線形に変更がありました。具体には、地区中央に配置したシンボル道路と県道腰越大船線とが交差する「新設1交差点」及びシンボル道路と市道大船西鎌倉線が交差する「新設2交差点」の2カ所となっています。
土地利用計画(案)では、地区内の発生・集中交通量の円滑な処理を図るため、地区中央に直線のシンボル道路を計画し、当初、このシンボル道路と連続して、新駅設置を中心とする藤沢市村岡地区のまちづくりによる道路とシンボル道路が交差する位置に、T字交差点「新設1交差点」を計画しておりました。しかし、現時点において、村岡新駅の設置が確定していない中では、「新設1交差点」と神鋼橋がクランク状となり、円滑な交通処理を行うことが困難となるため、現行の神鋼橋に十字交差するよう指導があり、当初の交差点位置より南側の神鋼橋に交差点の位置を変更し、線形として曲線のあるものとなりました。
また、モノレール側の交差点につきましては、モノレールの橋脚により、運転手の視認性の確保が困難となり、事故の危険性が大きいとの指摘から、視認性を確保できる位置に変更したことで、当初の交差点位置より北側の位置となり、線形が曲線のあるものとなりました。
なお、新設交差点1につきましては、今後、新駅設置が確定した時点で交差点の位置も変更することとしております。
最後に、土壌汚染調査の結果についてですが、お手元の資料2をごらんください。
調査は、土壌汚染対策法に準じ、平成24年12月から、赤い線で囲まれた範囲で、鉛ほか13特定有害物質について、土壌ガス及び表層土壌調査を自主調査として実施いたしました。
その結果、30メートル四方の区画21区画中、赤色メッシュ部のB−5区画とC−1区画、D−1区画、そしてD−2区画の4区画と茶色のメッシュ部のB−1区画とC−1区画にかかる10メートル四方の区画12区画中8区画で特定有害物質である鉛及びその化合物が、溶出量で指定基準値の最大2.6倍、含有量で指定基準値の最大3.2倍の値で検出されました。調査結果につきましては、神奈川県に報告を行い、汚染が判明した箇所の措置について協議し、立入禁止措置と飛散防止策を講じました。
当該結果は、直ちに人の健康に影響を与えるものではありませんが、万全を期すため、資料3にあります黄色く着色した深沢駅前広場とゲートボール場を2月5日に閉鎖いたしました。このことにつきまして、既に2月6日にプレス発表と市のホームページにおいて周知を図っており、今後、「広報かまくら」3月1日号にも関連記事を掲載することとしております。
また、汚染が判明しました30メートル四方の4区画につきましては、その後、10メートル四方19区画について詳細調査を実施するとともに、地下水調査を実施いたしました。その結果、地下水からは汚染は判明せず、資料4にあります赤色の太枠の30メートル四方の4区画のうち、青色メッシュで記した10メートル四方の9区画で、溶出量指定基準値の最大5.1倍の値が検出されました。
なお、舗装がされていない部分につきましては、対策処理まで立入禁止措置をするとともに、ブルーシートによる飛散防止策を講じております。
詳細調査の結果につきましては、2月25日付でプレス発表とホームページで周知を行いました。また、「広報かまくら」3月15日号で周知することとしております。
今後は、引き続き必要な深度調査等を行い、適宜調査結果をお知らせするとともに、適切な措置を講じてまいります。
なお、改正土壌汚染対策法が平成22年4月に施行され、3,000平米以上の土地で形質変更がある場合は、届け出義務とそれに対する調査命令の制度が設けられたことから、既に土壌汚染対策処理を行ったA用地やB用地の一部、C用地について、調査命令が出る可能性が出てまいりました。現在、神奈川県とも協議・調整をしておりますが、今後、再調査を要する場合には、早期にその対応を行い、整備事業のスケジュールに影響が出ないように必要な措置をとり、対応していく予定でございます。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いいたします。
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○石川[寿] 委員 この図面の見方なんですけれども、単位がわからなくてお伺いしたいんですけど、鉛の出た溶出量の単位がキログラムであったりリットルであったりしている。これ違いは何なんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、含有量につきましては、これは1キロ当たりに汚染がどのぐらいあるかという、そういう基準で調べるものでございます。溶出量は地下水に溶け出す量ということで、1リットル当たり何ミリグラム溶け出すかというようなことで、基準が決まっているものでございます。
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○石川[寿] 委員 わかりました。そうすると、調査の仕方が2種類あったということでよろしいんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 そのとおりでございます。
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○石川[寿] 委員 これから全体像が、また調査を行うことでわかると思うんですけど、地下水というのが異常はなかったということなんですけれども、今後も土壌に雨水がしみてきて、どんどん地下水に漏れるということもあるんですけど、地下水の調査というのはもうこれで打ち切りなんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 今後、対策処理をしてまいります際に、事前に調べて、それから工事中、それから工事が終わった後ということで、モニタリングという言い方になっておりますけれども、地下水について調査をする予定になってございます。
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○大石 委員 確認の意味で、この汚染の関係なんですが、2月の中旬だったと思いますけど、JRの社宅から基準の三十数倍の鉛も出たと、全体計画の中ではJRの社宅まできちっと入っているわけで、JRのこの土壌汚染に対する対応というのは、この計画上、支障がないのかどうなのか。社宅の建っている下なんかの土壌なんていうのは、同じような状況数値が出るんではないかなと、危惧しているんですが、どのように、今、対応されるんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 先日報道にございましたように、JRの社宅2カ所、梶原社宅と柏尾社宅、フッ素と鉛が出たということで、御報告させていただいたところでございますけれども、JRに確認しましたところ、今後、建物にまだお住まいの方がいらっしゃいますので、現状は飛散防止策を講じられているということで、影響はない形にされているとお伺いしておりますが、今後、建物撤去にあわせて対策処理をしていくということで、時期は明確におっしゃっておりませんでしたけれども、今回の工事と関連して検討していきたいというお話をいただいております。
そういう中で、市の事業とのスケジュール期間、そういったものについて影響がない範囲でそういった対応をしていただきたいという要望をしておりまして、社内的に検討していくということで、御回答をいただいているところでございます。
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○大石 委員 今、市が主体となって計画しているスケジュールにそごがないようにという形で検討していただきたいという要望をしているという段階ですよね。ちょっと心配するんですけれども、いわゆる社宅の関係というのは、古館橋のほうにもありますけれども、あちらのほうというのは影響ないんですかね。これは新聞報道で、梶原社宅というのはそちらまで含めた形の中で指しているんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、JRでプレスリリースした内容を見ますと、梶原社宅のみが鉛になっております。こちらは、全体で溶出量の基準値を超えたものが29区画、それから含有量が18区画ということで、47区画が汚染と、これは全体で282区画ございますが、47区画。これは梶原社宅のみ鉛でございます。それから、御懸念されております柏尾社宅につきましては、103区画を調べたうち、1区画からフッ素が出ているという結果になってございます。
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○大石 委員 フラワーセンターの県用地じゃないですけど、含有というのはまだ何とかなるんですけれど、溶融という部分に関しては地下水まで汚染されるわけですから、何か大変な、ある意味事件じゃないのかなと、まちづくりを進めていく過程の中ではね。その辺も含めて、今どうのこうのというんじゃなくて、JRと先ほど事業におくれがないように対応を願いたいという要望を今の段階ではされているようなんで、それを見守りたいと思います。
もう一つ、先ほど説明がございましたシンボル道路がくねっと曲がっちゃうような図面に今なっておりますけれども、これだけの、30ヘクタール以上のまちづくりをやる形の中で、一番のシンボル道路がくにゃと曲がってしまうのは、計画の段階でどうなのかなと。やっぱりこの入り口、震災時やら停電時の作業の見通しなんていうお話も若干聞いておりますけれども、その入り口が変わった形の中で、シンボル道路がくにゃと曲がるような形に、今、計画されていますけど、これストレートにきちっとシンボル道路を入れる形にはならないんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 地区内に、東西にわたるシンボル道路だけを考えますと、当然、両側にあります市道ですとか県道、そちらに直角に当てていくと、交差点をつくるためには斜めに入れていくということがなかなかできないのと、それから南北に道路が何本かございます。そちらとの交差点部を直角で結ぶような形の絵にしておく必要がございまして、それをしていく中で、線形を直線にしていきますと、その条件を満たすことができなくなってしまうということで、ある意味、県道側と市道側がコントロールポイントになりまして、それをもとに線形を追っていきますと、今回お示しさせていただいたような、どうしても線形になってしまうと。若干、県道側につきましては新駅が確定するということで、藤沢側から道路が来ますとそこに合わせるような形になりますので、ある意味、直線の部分が出てまいりますけれども、モノレール下の市道につきましては、どうしても、モノレールのピアがございますので、その視認性を確保するということになりますと、どうしてもこの北側に上げざるを得ないということで、ここの部分については、いかようにも、ちょっと望んでいる形態で交差点をつくるということが難しいのかなと考えております。
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○大石 委員 新しいまちづくりの中で、シンボル道路が直線ではない。わかりますよ、今言われたこともわかりますけれども、新駅の関係、また先ほど言った視野の部分、交差点に出てくるときの視野の点、よくわかるんですけれども、何かもう一つ、新しいまちづくりの中での、先ほどから何度も繰り返すようですけれども、シンボル道路という形の中で入れるのが、初めからくにゃと曲がっているというのが、どうしてもしっくりとこないという意見だけ言わせていただいて、終わります。
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○池田 副委員長 先ほどの土壌汚染の関係なんですけれど、この中にテニスコートがあるんですけれども、ここは土が露出していますけれども、この辺というのは特に今回何も出なかったということでしょうか。
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○樋田 拠点整備部次長 資料2をごらんいただきますと、一番初めに調査をした結果が出ておりますけれども、一部、今、御指摘のありましたB−1のところに、ABにかけて3面テニスコートがございます。一番南側の部分につきましては、コート自体には直接かかってはおらないんですけれども、テニスコートとしてお貸ししているエリアには実際にかかっておりまして、今後、絞り込みの調査をしていくに当たりまして、最低の単位区画がここの黄土色で示しています10メートル掛ける10メートルの10メートル四方の区画が最小の単位区画になっておるんですが、やっぱり面積が1区画で100平方メートルあるということで、これは環境省のガイドラインに、さらにこれを細かく切って調査をして、そこが汚染がなければ、そこの部分は対策処理をしなくてもよろしいということがありまして、できればここの部分につきましては、そういった詳細調査をさらにして、範囲を絞り込んでいきたいということで、実は、この結果が出た後に鉄運機構に御相談に行っておりまして、鉄運機構から御了解がいただければ、そういった方法で再度調査しまして、影響がなければテニスコートは引き続きお貸しできるのかなということで、少しでも期間中、暫定利用して収入は得たいということもございますので、そういった工夫をできればと考えております。
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○池田 副委員長 そうすると、外で運動する部分ですので、この辺の対策、よろしくお願いしたいと思います。
あと、先ほど全体会の中で、私12月の全体会へ出席できなかったんですけれども、その中でアスベスト処理について質問が出たということですけれども、現在、アスベストの処理ですか、その経過といいますか、どの程度進んでいるのか、教えていただきたいんですが。
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○樋田 拠点整備部次長 直接、今の状況については確認をしておらないんですが、実は、権利者の方の中で、特に実は青果市場から、生ものといいますか、野菜を扱っていたりするので、アスベストが飛散したときにということの御懸念で、そこら辺の対応をどうされるのか。以前、昨年の8月に説明会はしていただいているんですが、そこら辺、説明を聞けるのかという御意見をいただきまして、その後すぐJRには、こういった御意見が出て、危惧されている部分があるので対応していただきたいということで御要望しましたところ、すぐに対応していただいて、青果市場には御説明に行っていただいているところでございます。
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○池田 副委員長 今、私の家も非常に全面が解体工事とか、すぐ見える状況にあります。それで、あと、多目的広場があったりとか、子供たちの遊び場とか、もう本当に隣接をしていますので、その辺の状況把握もぜひ今後していただいて、万全を期していただきたいなと思っています。よろしくお願いいたします。
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○樋田 拠点整備部次長 JRからスレートだというふうにお伺いしておりますけれども、当然、神奈川県の指導のもとに対応はされているということは聞いておりますけれども、現状も含めましてJRに確認させていただき、影響のない形で進めていただくようお願いしてまいりたいと思います。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
本件報告については了承ということで、よろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
松中委員は、聞きおくということで、多数了承で確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第2「議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第2議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分について、説明いたします。
議案集その2、1ページをお開きください。鎌倉市一般会計予算に関する説明書は98ページを、鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は261ページを御参照ください。
第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費14億9,045万9,000円のうち、職員給与費を除く、拠点整備部所管分は6億2,782万1,000円で、説明書は100ページに入りまして、市街地整備の経費は、市街地整備運営事業として、事務所運営に要する消耗品、光熱水費、電信料、ファクシミリ・コピー複合機保守点検業務委託料などと、大船駅東口再開発事業特別会計への繰出金を。
事項別明細書は262ページに入りまして、拠点整備の経費は、古都中心市街地整備事業として、古都中心市街地整備事務に要する経費を。
事項別明細書は263ページから264ページにかけまして、深沢地域整備事業として、民間等事業者選定委員会報酬、深沢地区事業化推進検討業務委託料、深沢地域取得済用地土壌汚染対策処理等業務委託料、深沢地区土地区画整理事業推進支援業務委託料や深沢地域整備事務の事務補助嘱託員報酬、深沢地域取得済用地管理業務委託料などを。
事項別明細書は265ページに入りまして、大船駅周辺整備の経費は、周辺整備事業として、大船駅東口エレベーター等整備工事負担金や、周辺整備運営事業の事務補助嘱託員報酬などを。
事項別明細書は266ページに入りまして、大船駅西口整備の経費は、西口整備事業として、大船駅西口整備運営事業に要する経費などを、それぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はありますか。
(「なし」の声あり)
なしということで、確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第3「議案第104号平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第3議案第104号平成25年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計について、その内容を説明いたします。
議案集その2、15ページをお開きください。鎌倉市特別会計予算に関する説明書は34ページを、鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は387ページを御参照ください。
第1条歳入歳出予算のうち、まず歳出から説明いたします。
第5款第5項事業費、第5目一般管理費は6,788万5,000円で、再開発一般の経費は、運営事業として、消耗品など事務諸経費、代替住宅管理費負担金などを。
事項別明細書は388ページに入りまして、職員給与費は、再開発課で再開発事業に係る8名の職員に要する経費を、第10目事業費は3,771万5,000円で、都市再開発の経費は、推進事業として、再開発区域内の施設管理の維持修繕に要する経費、大船駅東口市街地再開発事業推進業務委託料、事業協力者への業務委託料を。
説明書は36ページに入りまして、第15款第5項第5目予備費は200万円を計上いたしました。
次に、歳入について説明いたします。
説明書は、戻りまして32ページをお開きください。第5款使用料及び手数料、第5項使用料、第5目都市再開発使用料は618万8,000円で、商店会用駐車場など行政財産の目的外使用料を、第10款繰入金、第5項他会計繰入金、第5目一般会計繰入金は9,927万円で、一般会計からの繰入金を、第15款第5項第5目繰越金は214万2,000円で、平成24年度からの繰越金を、それぞれ計上いたしました。
以上で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億760万円で、前年度当初予算対比で、43.5%減です。
以上で説明は終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いいたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしということで確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(10時42分休憩 10時45分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第4報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について、御報告させていただきます。
本件は、まちづくり景観部、都市調整部、都市整備部に関連しておりますが、今回の報告につきましては、昨年11月に土地所有者から、土地利用の可能性を含めた提案があったことから、その後の状況について、私から一括して御報告させていただきます。
なお、お手元に資料1として昨年12月以降の事業者側、市民会議等とのやりとりの経過一覧、資料2として昨年11月30日の土地所有者との面談概要、資料3として本年1月16日の土地所有者との面談概要を配付させていただきましたので、御参照ください。
昨年12月議会の当委員会での報告では、土地所有者から11月15日に提出された提案書及び同月30日に行った土地所有者と市長、副市長、関係3部長の面談結果として、土地所有者からは、問題解決を早急に図ることを優先したいとの考えから示したものであり、30年の賃貸契約をし、市で自由に土地利用ができる環境を整備して、最終的には市が購入または寄附を受けるといった状況をつくり上げたい。この提案の具体化に向けて、市もできる限りの検討をしてもらいたいというもので、これに対し、市としては、現時点では立場の違いなどから重い課題もあるものの、できる限り早期に問題解決を実現したい気持ちは土地所有者と同じであり、解決に向け、今後の協議の中で方向性を見出していきたいとの考えを示したこと。
また、今後については、土地所有者からの提案を受けとめ、理事者の意向を踏まえながら、対応について慎重に検討を進めるとともに、できる限り早期の解決に向けて、土地所有者との協議を行っていきたいと考えていることなどを御報告させていただきました。
本日は、その後の状況について御報告させていただきます。
ただいま御説明した土地所有者からの提案を受け、その後、市長、副市長と関係部局による庁内の調整を行い、土地所有者からの提案を検討するためには、当該地の資産価値を確認する必要があること。また、公園などの公共的な土地利用の可能性も含めた市の対応について検討を行うことが確認されました。そこで、現在、管財課において、早期に土地価格の試算を行うため、不動産鑑定士に業務を委託しているところでございます。
今後につきましては、当該地の土地価格の試算の成果が出次第、理事者の意向を踏まえながら、土地所有者からの提案に対する市の対応について検討を進め、土地所有者との協議を行い、早期に問題を図っていきたいと考えております。
次に、市民会議メンバーとのその後の状況についてですが、市民会議との面談等は昨年9月26日以降行われていませんが、市民会議の代表の方とは電話等により、土地所有者とのその後の協議の状況など報告を行っており、その中で、階段復旧の早期実現、公園的な土地利用やその場合の階段復旧の位置などについての御意見、御要望をいただいているところでございます。
なお、階段の復旧に係る設計業務委託につきましては、予備設計が終了し、現在、詳細設計に入っており、年度内には設計業務委託が終了する予定でございます。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたら、どうぞお願いいたします。
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○松中 委員 質疑というより、全然認められないんですよ、この話。だから、私はもう裁判をやるしかない。司法の場でしかやりようがないんでね。原状回復をやらない限り、迷路に入って、一切これは受け付けられない。そんな、業者の無許可状態のことを何で我々が考えなきゃいけないの。それで聞かなきゃいけないの。そんなの絶対許されない。それだけ意見を言っておきますよ。冗談じゃないよ。相手の話なんか聞く前に、こっちの話を聞くのが先だよ。
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○赤松 委員長 松中委員の意見でございます。ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
今、二つの会議録、資料でいただいているんですけれど。資料2、3ですね。極めて事務的な質問になるかと思いますけど、資料2は30分間の話し合いなんですね。面談なんですね。かなり詳細にその話し合いの内容が出ているんです。片や、資料3は約1時間の面談で、極めて発言の要旨がちょこちょことしか載っていないと。だから、そのエキスの部分だけを拾って書いているんだろうけれども、こういう面談の概要というのは、やはりそれぞれの立場からの発言があって、次にどう展開していくのかということにつながっていく資料ですから、もう少しこれは丁寧な、実際にその場に即した形になるような記録にして、議会へ提出してもらいたいと思いますよ。2回目というか、資料3で見ると、何が話し合われたんだか、よくわからない。そう思いますが、どうですか。もうちょっと詳細な記述にしてくださいよ。
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○前田 都市調整課担当課長 お配りしました面談記録でございますけれども、特に25年1月16日に関しましては、こちらにあります形で、相手方から、11月30日に面談以降、今後協議を進めていこうということについて、どういった事務が進められているかということについての確認の御連絡がありまして、内容について意見交換をしたということが主眼でございます。
また、後段にもあります形で、そういった作業を進めるに当たって、必要な測量データなどについての提供について協議をしたという内容になっておりますので、具体的な中身につきましては、今現在報告がありましたように、土地の評価等についての作業を今後進めていくということになっておりまして、具体の内容はございませんでしたので、その内容について概要という形で取りまとめさせていただいたということでございます。
御指摘につきましては、今後留意をしながら対応していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 ぜひ、そういうことで、今後の資料提出については、そのような配慮をぜひお願いしたいと思います。
ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、松中委員から、御意見がありましたので、報告があったということで、確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(10時55分休憩 10時58分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
ただいま、まちづくり政策課長から、先ほどの説明を一部訂正したいという申し出がありますので、発言を許可いたします。
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○まちづくり政策課長 大変失礼いたしました。先ほどの、私が今後のことにつきましてというところにおきまして、最後に「早期に問題解決を図っていきたい」と御報告させていただくところを、「問題を図っていきたい」と述べてしまいましたので、その辺を「問題解決を図っていきたい」に変えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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○赤松 委員長 そのように、事務局で後日整理をしてください。
今の件は確認いたしました。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(2)「平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地の保全を求める陳情書」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○みどり課長 日程第4報告事項(2)平成23年度陳情第25号都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情書のその後の状況について、説明をいたします。
本陳情は、平成23年の9月定例会の当委員会で説明をし、継続審査となっているもので、平成24年9月定例会の当委員会におきましても、その後の状況につきまして報告をいたしました。当委員会での御意見にも沿って、土地所有者等と粘り強く保全に向けた交渉を進めた結果、一定の保全の協力を得ることができたため、その状況を報告するものでございます。
それでは、改めて、当該地の位置づけなどについて、説明をいたします。
お手元のA4判の資料の「図−1位置図」に示しましたとおり、(仮称)山崎・台峯緑地の縁辺部に位置する土地で、本件の対象地を赤色で囲んで示している885番3ほか2筆の土地でございます。
この図の説明を簡単にいたしますと、緑の斜線部分が緑の基本計画上の都市緑地候補地、その中の黒の点線は、この候補地のうち、既に保全の協力が得られた土地区画整理事業の施行が取り下げられた区域でございます。位置図の下には、図−2としまして部分的に拡大した図を載せていますので、あわせて御参照ください。赤色で囲んで示しているところが陳情対象区域で事業者が所有している土地でございます。そのうち、緑色で囲んでいる部分が保全の協力を得られたおおむねの区域となっております。
当該地につきましては、緑の基本計画の方針などを踏まえ、平成23年3月に公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡の届け出がされて以降、継続的に、前土地所有者、現土地所有者に、保全の協力を要請してまいりました。
昨年6月の当委員会でも説明をいたしましたが、引き続き緑地の保全に向けた対応を図るとともに、7月には、市長がこの土地の所有者と面談をいたしまして、協力を要請するなどしてまいりました。
昨年9月の当委員会では、都市計画道路を除く緑地の保全をお願いする中で、できる限り早期に取得することで一定の協力の意向が示されたものの、保全に協力する条件として、買い入れに係る不動産鑑定評価を早期に実施し、金額が折り合えば保全に協力する旨の意思が示されたことを報告いたしております。
このような状況から、昨年9月議会におきまして、不動産鑑定評価に係る委託料の補正予算の議決をいただき、不動産鑑定評価を実施し、交渉を重ねてきましたところ、図−2の赤色で示している事業者が所有する土地4,936平方メートルのうち、都市計画道路を含むおおむね平たんな土地を除いた緑色で示している南側斜面地2,855平方メートルについて、年度内に売買契約及び売買代金を支払うことを条件に保全の協力を得ることができました。
なお、取得価格につきましては、後ほど都市整備部所管部分の審査におきまして、鎌倉市土地開発公社の業務代行についての報告の中で説明をさせていただきます。
今後は、都市公園事業として国庫補助を得ながら鎌倉市土地開発公社からの買いかえを行っていく予定としております。これに関連いたしまして、平成24年度から平成28年度までの期間で用地取得に係る債務負担行為の議案を上程しておりますが、こちらにつきましても、後ほど都市整備部から御説明をさせていただきます。
なお、今回の土地取得により、従前の開発計画に変更が生じることになることから、今後は、関係法令に基づき計画の変更の手続を行うこととなります。
以上で説明を終わらせていただきます。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いいたします。
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○石川[寿] 委員 保全の協力ありがとうございます。しかし、住民の陳情は全面保全ということを言っていたかと思うんですけれども、これの緑の部分だけの買い取りに関して、ほかの残った部分は今後どうしていくのか、お聞かせください。
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○みどり課長 残った部分については、事業者が宅地造成等の計画を、今後行っていくものと思われます。
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○石川[寿] 委員 保全の買い取り交渉というのは、ここのグリーンで示された部分のみでもう終了ということで、考えてよろしいんですか。
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○みどり課長 今まで交渉いたしました結果、保全に協力していただける土地がその緑色で示した部分ということでございます。
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○石川[寿] 委員 そうしますと、先ほど造成の変更手続がなされるということだったんですが、当初の図面ですと、高い擁壁みたいなものがあったんですが、そこの部分はなくなるということでよろしいんですか。
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○前田 都市調整課担当課長 今後、相手方から開発の具体的な変更の申請が出てまいるということだと思います。その中で、具体な計画につきましては、法令に基づき適切に審査をしていく形で考えております。
今回の計画でございますけれども、先ほど御報告がありましたように、ちょうど上部の平地を除く部分について保全協議がなされたということでございますので、残った部分について、一部斜面地が含まれている状況がありますので、御指摘のとおり、若干造成が生じる部分もあり得るとは考えております。
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○石川[寿] 委員 住民の方たちの意見の中には、あのコンクリートのむき出しの擁壁が景観を損ねるという思いもあったと思うんですけれども、その辺がどうなるのか、これの図面だけではよくわからないんですね。支える斜面地を整備するのに当たって、そういうものをつくらざるを得ないのか、どうなのか、判断としてはどうなんでしょうか。
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○前田 都市調整課担当課長 繰り返しの答弁になりますが、今後、具体の申請が出た時点で、計画等について、相手方の土地利用計画の中で造成が必要ということであれば、そこのところについては、法令に基づいた適切な擁壁等で保護をするということが必要になってくると考えております。
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○石川[寿] 委員 予想される変更手続なんですけれども、以前の図面だと、道路が伸びて一宅だけの造成の申請が出されたと思うんですが、これの変更が大幅に変わってくるということで、よろしいんですか。
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○前田 都市調整課担当課長 住民の方が非常に懸念をされていたジャンプ台のような擁壁、道路という部分につきましては、今回、先ほど御説明させていただきました区域が上側というんですか、開発区域がしぼむということがありますので、必然的に道路が短くなるということになります。ですので、ジャンプ台のような従前の擁壁のありました部分、たしか約7.5メートルぐらいの擁壁があったと思いますが、その部分については、緑地の保全区域に入ってくるということで、そこの擁壁はなくなるという認識をしております。
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○石川[寿] 委員 今の説明でよくわかりました。
それで、隣の990の1番地に当たる都市緑地候補地があるんですけれども、ここの保全に対する協力要請、なされたと思うんですが、その後どうなったんでしょうか。
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○みどり課長 以前にも御説明しましたように、お隣の土地所有者の方にも、今回、この当該地の土地の所有者と同時に保全に対する協力はお願いしたところです。
その後、いろいろ検討を進めたところ、今日御説明させていただいた当該地につきましては、事業者がもう既に許可をとっているという状況もございまして、緊急的に対応していかないと緑地の保全が図れないということから、こちらを先に交渉をさせていただいたということがございます。
そのお隣につきましては、今後、この台峯緑地全体のスケジュールもございますので、そのスケジュールの中で、その後になるんだろうと思いますけれども、またお願いをしていきたいと考えてございます。
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○石川[寿] 委員 御意向としてはどうなんでしょう。保全の協力をしていただけるという、何かこう、口約束でもいいですけれども、そういう方向でお話をされているんでしょうか。
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○みどり課長 早期にであれば協力をしていいというお話はいただいておるのですけれども、その辺が今回のお隣の開発計画との関係がございまして、あと市を取り巻く財政的な事情もございまして、一度にこの両方を取得するのは難しいということでございますので、とりあえず今回開発の計画が進んでいるほうを優先してお話をさせていただいたということです。
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○石川[寿] 委員 これで終わりにしますけれども、たしか、私、以前市長をお呼びしたときに地元の住民の方にいち早く説明をしていただきたいというお話をしたと思うんですね。保全の買い取り交渉が済んだら。ですので、ぜひ住民の方にこの件につきましては説明をしていただきたいとお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。
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○みどり課長 承知いたしました。
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○松中 委員 ここの開発区域というのは、今、許可がおりているところは、この茶色い線がその区域ですか。
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○開発審査課長 茶色い部分は、多分、事業者が持っている土地全体だと思います。この中の一部が開発区域ということでございます。
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○松中 委員 そうすると、現在開発がおりている区域というのは、大体どの範囲なんですか。
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○開発審査課長 陳情対象区域という矢印があるところから、開発区域としては細長く下の保全の方向性が得られた区域という形の、要はこの真ん中を通っているような形で、大体事業区域は990平米くらいの開発許可をしているところです。
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○松中 委員 そうすると、今度買うところは開発の許可がおりているところとはダブらないんですか。
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○開発審査課長 開発の許可がおりているところとダブります。
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○松中 委員 そうすると、業者は、これは開発の変更届を出してこれから来るのか、その辺はどうなるんですか。
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○開発審査課長 このまま進めば、市の所有の緑地になるものですから、事業者はここで開発行為をすることはできませんので、多分変更か、廃止か、どういう方向を持ってくるか、市の土地には開発行為は及ばないということになると思います。
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○松中 委員 つまり、その一部は市が許可したところを市は買うということですか。
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○開発審査課長 許可した部分も含まれています。
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○松中 委員 それで、現在開発審査会、県へ出ているというのは、そこの中も入るわけですか。
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○開発審査課長 開発審査会に出ている部分というのは、開発許可をした区域全体が含まれていますので、その部分も入ります。
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○松中 委員 この土地を買うことそのものはいいんだけども、その辺の、要するに整合性というか、その辺というのは整理されていないで買うことというのは可能なんですか。要するに、買うから許可の範囲は外してくれと、それから開発審査会で出ている、だから許可を取り消すわけじゃなくて許可を縮小するわけだから、縮小してから買うのか、許可を縮小しないで買うのか。だけど、縮小しないで買うとなると開発審査会へ出ていますよね、まだ。
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○開発審査課長 審査請求はまだ出ています。
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○松中 委員 そうすると、その辺の整理をして、行政が買うのか、あるいは整理しなくても買えるのか、その辺はどうなっているんですかね。
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○みどり課長 土地を市が所有することによって、所有権が鎌倉市に移りますと、必然的に事業者の計画ができなくなるということと思います。
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○松中 委員 だから、その辺はそういう期待であるのか、あるいはその辺を整理して持ってこいというのか、自動的にそこのところだって線引き、開発の許可というのは、市は非常に何か二重人格みたいなところがあるよね。許可をおろしておいて、買うと。買うことはいいんだけれども、そこは、その辺との関係はどうなるのかということ。
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○土屋 まちづくり景観部長 たしかテニスコートのときは、宅地造成等規制法の許可が出た後に、やはり同様に取得をしているような案件があったと思いますが、土地所有者としても、市の行政側の意向、または議会の意向も当然ありますので、その辺の判断で方向性がきちっと定まった段階で、我々としては開発の許可を取り下げるのか、変更になるのか、要するにそういった方向はしてほしいということは、当然要請をします。その時点がちょうど契約を結ぶあたりで、同時期にやるのが一般的なやり方だと思います。たしか、広町等も申請がされた段階で申請書が届いていますので、広町の場合は。あれのときもそうでした、台峯のときも区画整理事業のいろいろな手続は進めておりましたので、全て契約を結ぶ段階において、その辺は整理した上でやってきたというのが今までの経過ですから、同様な形になろうかと思っております。
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○松中 委員 そうすると、さっき何か年度内とちょっと聞いたんだけど、年度内に整理が終わって買収するというふうに見通しているかどうか、その辺はどうなんですかね。さっき年度内と言ったよね。
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○土屋 まちづくり景観部長 今回、都市整備部の公園課で債務負担行為の設定をさせていただきながら、また土地開発公社の活用についてお願いをしておりますので、そちらの方向が出れば、年度内に処理ができるということで、都市整備部にお願いをしている状況がございます。
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○松中 委員 整理の上買い上げると、そういうことならば、様子を見ます。
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○大石 委員 この陳情に関連しては、私は理事者質疑もしているんですけど、今、松中委員の審査会の関係という部分の質問に、新たにそこに触れなかったらしようと思っていたんですけれども、市長は、そういうことも含めて慎重に結論を出していきたいということで、今回、債務負担行為の関係の案件も出ているようですけれども、慎重に検討した結果、このようになったという、こういう議案上程という形になったと、報告になったということで捉えてよろしいんですかね。
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○土屋 まちづくり景観部長 当然我々も認識をしておりますので、その後、土地鑑定をする場合に、鑑定士にこういった状況を、要するに審査会に提訴されている部分もありますので、そういった状況をきちっとお知らせをした上で、現計画をもって価格評価をしないようにということで、慎重に取り扱うように、価格設定についてはお願いをしているという状況がございます。そういった中で対応してきたということで、御理解いただければと思います。
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○大石 委員 先ほど松中委員からもありましたけれど、そういう審査会へ審査請求されている過程の中で市が買い取りということはあるのかと。極端な、訴訟をやっているようなところに市が割り込んで入って行って、うちが買いますから解決しましょうよというやり方ってあるんでしょうか。過去にあるんでしょうか。
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○土屋 まちづくり景観部長 審査請求中に買い取りをしたかということに関しては、私の記憶ではございません。ただし、市街化区域の緑を保全するという形になれば、当然こういう事案はいつでもつきまとう話だと私は認識しております。
調整区域であっても、一定の開発要件があれば許可がとれるわけですので、他方で、都市計画法という法律の枠の中で許可がとれる案件に対して、保全側がどう動くかというと、開発許可とは別に保全のお願いをしている。みどりの基本計画、行政計画に沿ってお願いをしている。これは広町もそうですし、台峯もそうでしたし、ほかの案件は全てそうでございます。したがいまして、そういった中で、別件として、みどり課が動いて、お願いをして、強制権はありませんので、行政計画をもとにお願いをし続けて、結果として保全に結びつける。これが今までの鎌倉のやり方だと考えております。
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○大石 委員 十分承知しております。開発計画が出て、どうしても守りたい緑だという方向性が出て緑の保全。保全のお願いをしていく。でも、そこにもう一つ、審査請求という部分が加わって三角関係になっていますよね。その審査請求の判断って大変重いと思うんです。そういうところで、私たちも、ちょっとこれ判断ができないなというのが、基本的な気持ちなんですね。
それで、開発計画を出します。ここは都市緑地候補地ですから、何か問題がなければ、買って守っていきたいよという場所なんですけれども、基本的に台峯とまだ連なっていない、先ほどの石川委員の質問というのはそこに続くんだと思うんですけれども、その台峯緑地、市として保全をかけた台峯緑地とつながっていない間の緑地がある。この方のこの報告の中で、そういう市として保全していく方向性、この報告の中でそういう方向で動きますと言っちゃっていいものなのか、どうなのか。
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○土屋 まちづくり景観部長 大規模な緑地に関して、いろんな土地所有者の方がいらっしゃるという中で、一つ一つ動きを見ながら対応せざるを得ない状況がございます。したがいまして、緊急度の高い部分、または緊急度がやや低い部分ということがあろうかと思いますが、そういった中で、一つ一つ対応していかないと緑の基本計画の実現に結びつけないという状況がございますので、確かに、委員おっしゃるとおり、計画的にできれば本来一番よろしいんですが、対相手が、土地所有者の方がいらっしゃるということがありまして、なかなかその辺は現実的には、個々の調整をさせていただきながら実現しているという状況があります。
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○大石 委員 今の部長の答弁、購入方向で動きたいという趣旨だと思うんです。守りたいという趣旨で動きたいという趣旨だと思うんですけれども、それは理事者も同じ意見ですかね。
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○土屋 まちづくり景観部長 一般的に、購入でない保全の仕方が可能であれば、例えば市民緑地とか保全契約だとか、それで相手方の土地所有者の方が応じていただければ、一番我々としてもありがたいというのは間違いないと思います。
しかし、現実に開発事業者の方は事業用地として取得をするという形になりますので、その事業用地として取得したところを保全系に置きかえるわけですので、そういった場合ついては、やはり御要望としてはなかなか保全契約、もしくは市民緑地等の他方のやり方というのはなかなかいかない。また、財産権の尊重もしなければいけないという枠もありますので、そういった中で、どうしても買い取りの部分というのは出てくるというのはあろうかと思うんです。できる限り、我々としても財政状況厳しい状況ですので、いろんな手法を持って一つ保全を図っていかなくてはいけないという認識をしております。
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○大石 委員 部長の言われていることはよくわかるんです。で、私が聞いたのは、ここを保全する方向で動いている、動きます、今回議案としても債務負担行為の関係も出ておるようです。それで、その間に台峯と連なるここのその間の部分の緑地というのは保全の方向性で理事者が決断したんですね、極端な話、そういうことをお聞きしているんです。
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○土屋 まちづくり景観部長 当然、行政計画に位置づけされた土地ですので、そういった保全の方向というのは、理事者も判断をしていると思います。そこで、土地所有者の意向によってどういう方法論があるかということは、またその土地所有者との協議の中で決定をしていく状況があろうかと思います。
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○大石 委員 開発の計画ができます、買います、開発の計画が出ます、また買いますという形で、前にも私言いましたけど、一応の緑の基本計画というものがある中での、これはできれば保全したい地域ですからまだいいんですけれども。陳情によって、また開発計画によってどんどんその緑という部分を守って、買って守っていくということに限界がもう来ているんではないかなって思います。何かのけじめをきちっとつけた形の中で取り組んでいかないと、もう広町、台峯、常盤山という三大緑地というものにどれだけのお金がかかったのか。また、その保全することによってかかるお金だってあるわけです。これだけ財政が厳しくなって、職員の皆さんだってお給料を下げて、今度退職金を下げるようなお話も出ているようですけれども、それが具体的に後期実施計画上足りないと、お金を使えないと、そういう緑地の保全なんかに使われるような形になってしまう。ますます厳しくなりますよ。
計画がある形の中で保全してという方向が理事者から出るわけですから、それに対して動くわけですから、仕方がない動きなのかなとは思いますけれども、そろそろ一定のラインの基準というものをもう一回見直してみたら、考えてみたら、決定してみたらと思います。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承でよろしいでしょうか。
(「聞きおく程度ね。整理してからじゃないと買えないから」の声あり)
御意見が出ておりますので、報告を受けたということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
暫時休憩いたします。
(11時28分休憩 11時29分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(3)「鎌倉市まちづくり条例に基づくまちづくり市民団体等への支援等に関する要綱の制定について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第4報告事項(3)鎌倉市まちづくり条例に基づくまちづくり市民団体等への支援等に関する要綱の制定について、御報告いたします。
まず、資料の御確認をお願いいたします。資料1は、A4サイズ1枚で、鎌倉市まちづくり条例に基づくまちづくり市民団体等への支援等に関する要綱の概要です。資料2は、A4サイズ6枚で、鎌倉市まちづくり条例に基づくまちづくり市民団体等への支援等に関する要綱です。
それでは、内容について御説明いたします。
平成23年10月に改正した鎌倉市まちづくり条例では、自主まちづくり計画、自主まちづくり協定、地区計画、建築協定等の地区まちづくりルールを策定しようとするまちづくり市民団体に対し、専門家を派遣する従前からの制度に加え、条例に基づく開発事業の説明会等に専門家を派遣する制度やまちづくり市民団体の活動に要する経費の助成制度を新設しました。
今回、改正条例の円滑かつ適切な運用を図るため、新たな制度に関する必要な手続及びその他必要な事項を定めるとともに、まちづくり市民団体に対し専門家を派遣する制度に関し、これまで運用していた「鎌倉市まちづくりコンサルタント派遣要綱」及び「まちづくりコンサルタント登録要領」の内容も盛り込んだ新たな要綱として制定したものです。
資料1、左側の丸、上から二つ目をごらんください。本要綱では、大きく分けて、専門家の登録とまちづくり市民団体等への支援について、それぞれ手続等を規定しています。
資料1、左側の丸、上から三つ目をごらんください。まちづくりコンサルタントの派遣は、従前からの制度で、地区まちづくりルールを策定しようとするまちづくり市民団体の活動に対する助言、または指導等の支援を行っていただく専門的知識を有するコンサルタントとして、市が登録し、派遣するものです。
資料1、左側の丸、一番下をごらんください。次に、開発事業アドバイザーは、新たな制度で、大規模開発事業及び中規模開発事業の説明会並びに勉強会において、事業者が行った開発事業の説明に対する補足や専門的な用語の解説等、客観的な解説を行っていただく専門的知識を有するアドバイザーとして市が登録し、派遣するものです。
資料1、2ページの左側の丸、上をごらんください。次に、まちづくり市民団体への助成です。こちらも新たな制度で、地区まちづくりルールを策定しようとするまちづくり市民団体の活動に要する経費の助成をするものです。助成率は、活動に要した経費の3分の1以内かつ7万5,000円以内で、助成期間は、原則2年度です。
資料1,2ページの左側の丸、下をごらんください。次に、地権者情報の提供です。こちらも新たな制度で、まちづくり市民団体が、地区まちづくりルールを策定する際に必要となる地権者の意向調査や地権者への情報提供を支援するために、登記事項証明書の内容に基づき、不動産の所有者及び権利者の情報を提供するものです。
最後に、本要綱は、本年1月30日付で施行されており、現在、まちづくりコンサルタントは9名登録されていますが、開発事業アドバイザーにつきましては、これからの登録となります。「広報かまくら」及びホームページに掲載するほか、神奈川県建築士会や神奈川県建築士事務所協会に直接呼びかけ、早い時期に運用できるように努めてまいります。
以上で、報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたら、どうぞ。
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○中村 委員 今、まちづくり市民団体というのは、把握されている中でどのくらい団体数というのはあるんでしょうか。
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○まちづくり政策課長 団体としては15団体がございまして、今、自主まちづくり計画を策定している団体が14団体というところでございます。
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○中村 委員 これ、新たにまちづくり市民団体をつくろうというときに、市で判断基準というのは何かありますかね。
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○まちづくり政策課長 条例の中で、規定条項を設けておりますので、それに該当するかどうかを判断させていただいているところでございます。
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○中村 委員 その辺はまた新たな、いろんな課題を持った市民団体が届け出るかもしれませんので、お答えをいただきたいのと、既存の市民団体への告知、どのようにされているかだけ最後聞いておきたいと思います。
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○まちづくり政策課長 今年度も広報紙等に5回に分けて、いろいろ条件等を御説明というか、周知を図ってまいりました。今後につきましても、周知でこれでいいというところはないでしょうから、場面を見て検討してまいりたいと思っております。
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○松中 委員 これ、施行日、25年1月30日となっているんで、もう団体から何か申請等問い合わせあるんですか。
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○まちづくり政策課長 現在まだ1団体も、これに沿って手を挙げていただいたところはございません。
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○松中 委員 わかりました。
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○石川[寿] 委員 今の松中委員の続きなんですけれども、先ほど14団体が自主まちづくりを進めているという団体で説明があったんですけれど、その方たちはこれに適用するんですよね。
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○まちづくり政策課長 自主まちづくり団体が、今後、地区計画とかさらなる計画を立ち上げていこうとするときには、こちらの制度にのっとって申し込んでいただければと思っております。
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○石川[寿] 委員 わかりました。その具体の内容がはっきりした場合に、この助成をするというものだと思いますけれども、今の14団体の方たちは、地区計画とかそういった方面で活動を進めていこうとしているわけではないんですか。
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○まちづくり政策課長 その団体の考えるところになろうかと思うんですけれども、必ずしも、その姿勢が強くなり得るであろう地区計画とか、そちらに持っていこうとするかどうかは、あくまでもその地元の方々、その団体の考えるところでございますので、その辺については、市では特に意見をしているところではございません。
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○石川[寿] 委員 ちょっとハードルが高い助成になるのかなと、今聞いていて思いました。やっぱり、緑を守るという一つの手だて、高さ規制もありますけれども、地区計画というのは住民の皆さんにつくってくださいよと言っている側ですよね。ずっと言い続けてきたと思うんですけれども。ですので、こういうのがありますよ、こういう制度を立てましたよということは、本当きちんと周知をして、これって大体自治会単位ぐらいで団体をつくられると思うので、その辺もきめ細かくこれは周知しないと、よくわからないんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
あと、アドバイザーは、今、派遣をもうやっていますよね。今どのくらい活用されたのか、お伺いしてよろしいですか。
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○まちづくり政策課長 開発事業のアドバイザーは新設したということで、今後からスタートするものでございます。
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○赤松 委員長 1点、私から質問します。コンサルタントの場合は1回3万円と、派遣。アドバイザーが1万7,000円。この辺のこのところをちょっと説明していただけますか。
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○まちづくり政策課長 まちづくりコンサルタントというものは、自主まちづくり計画の場合などによっては、会議等に出席して意見を述べるだけではなくて、その地域の現況の把握だとか、地区で行う勉強会の準備だとか、開催の支援だとか、いろんな長時間にわたって活動をしていただかなくては成り立たない状況がございますので、3万円という形でちょっと高くなっておりますが、今回の開発事業アドバイザーについては、1回1万7,000円ということで、専門用語の解説だとか、開発の説明会だとか、地元で勉強会をしたいから来てほしいというときに、言葉だとかその成り立ち、例えば開発事業であればその図面の見方、その辺をアドバイスすることで考えておりますので、それは逆にその場限りと言ったら失礼なんですけれども、そういった状況になろうかなと思っておりまして、金額の差にもあらわれております。
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○赤松 委員長 新たな制度の発足に当たってのことなので、一応、聞いておきました。
これに要する経費は、年度内といっても、これは1月30日スタートですけど、数カ月しかないんだけど、これの経費は補正か何かに出ているのですか。それとも既存の枠の中で必要な額は用意できるということなのかな。
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○まちづくり政策課長 今、要綱を制定したということで、1月30日という期日を説明させていただきましたけれども、まちづくり条例が改正された時点から、この内容については新設された条例の中で位置づけられたものでございましたので、既に予算計上はされておりました。
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○赤松 委員長 その枠の中で、アドバイザーも新たな制度もありますから、枠の中でおさまるという見込みということなんですね。
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○まちづくり政策課長 はい、そのとおりでございます。
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○赤松 委員長 質疑を打ち切ります。ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(4)「鎌倉都市計画道路見直しの進捗状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○都市計画課長 日程第4報告事項(4)鎌倉都市計画道路見直しの進捗状況について、御報告いたします。
まず、お手元の資料でございますが、資料1は、都市計画道路見直し方針(中間報告その2)に寄せられました「市民意見及び市の考え方」で、A3で6枚つづりとなってございます。資料2は、都市計画道路の見直し方針策定の、これまでの検討の流れ等についてのフロー図。資料3は、都市計画道路の見直し方針図となります。
まず、見直しの進捗状況から御説明いたします。資料2をごらんください。
昨年12月開催の当委員会では、このフロー図のステップ1から4までのうち、ステップ3及びステップ4の範囲を「中間報告その2」として御報告させていただくとともに、あわせまして、11月21日から約1カ月間の予定で、現在2回目のパブリックコメントを実施中であることなども御報告をさせていただいたところでございます。
現在は、資料2の右上に、平成25年2月現在とございますが、中間報告その1、その2を一つに取りまとめ都市計画審議会の意見などを参考に見直し(案)として、確定する段階となっております。
戻りまして資料1の1枚目の縦長の一覧表をごらんください。「中間報告その2」に対するパブリックコメントとこれに対する市の考え方の内容でございます。
提出された意見書は、全部で40通でございます。その内容を項目別に分類すると74件となります。74件のうち、多数提出された意見は、表の上の1番目から4番目の由比ガ浜関谷線B区間に関する意見が最も多く合計25件でございます。これらについては一つの回答としてまとめております。また、表の下から4番目ですが、緑・景観保全に関するものが25件と多く、この意見は由比ガ浜関谷線B区間の意見とセットで出されている傾向にございまして、やはり市民の方は、由比ガ浜関谷線の特に中間部、B区間に対して関心が高いことがうかがわれます。
これに対する市の考え方については、表の右側に記載してございます。今回の見直しではA区間、C区間を存続とし、B区間を保留としましたが、今後予定している都市マスタープランや交通マスタープランの改定の際には、改めて市民の皆さんの意見を聞きながら、交通問題の解決に向けて体系的かつ重点的な検討を行うこととします。
また、その下になりますが、今回の段階的な見直し作業の進め方について、記載をしてございます。今回の見直しの目的や着目点などを??に記載し、?で由比ガ浜関谷線については、路線全体としては都市の骨格をなす幹線であり、廃止した場合、関連する道路へ渋滞の影響及び、また災害対策上も重要性が高い性格を有するといった必要性の高い路線である一方で、特にB区間は、現計画では歴史的風土や緑地保全に直接的に重大な影響を及ぼすといった大きな課題があることから、今回は保留としたこと。また、?でこのまま結論へ至るまで検討を続けるといった選択肢もあるが、これまで長期間にわたり建築制限を課してきたことに対する早期の解除や緩和など、権利者への配慮を優先すべきと判断したこと。などにより、今回は、問題点の整理、B区間の廃止や地下式などの形式及びルートの変更等解決に向けた方向性を示し、今後の見直し作業に生かすことといたしました。
その下の次回以降の見直しでは、都市計画道路のあり方など今回の見直し作業の範囲にとどまらず、今後の都市を取り巻く状況の変化や、目指すべき将来都市像を踏まえ的確に行っていくことなどを市の考え方としております。
また、それ以外の意見としては、24件ほどとなっております。「交通対策については、ハード的な整備ではなくソフト対策を重視して進めるべきである」といった意見が8件と比較的多くございました。また、由比ガ浜関谷線A区間に関するものなどが4件ほどございました。
次に、見直し(案)の現在の策定状況について、御説明させていただきます。
見直し方針(案)の結果につきましては、資料3の都市計画道路の見直し方針図のとおりでございます。「中間報告その2」に対する市民意見やその後の都市計画審議会への報告の中でも、方針の変更が必要な状況はなかったことから、前回御報告させていただいた内容と変更はございません。
主な内容は、市内の自動車専用道路である横浜湘南道路及び横浜環状南線の2路線を除く幹線街路25路線のうち、一部区間の廃止を含め廃止の方針とする路線は、図の中で赤線で表示してございますが、4路線でございます。図の左側下の腰越藤沢線、それから図右側にございます浄明寺大町線の2路線は、路線全体を廃止。鎌倉駅と海岸の中間にございます横方向に延びております和田塚名越線、それから鎌倉駅と表示のあるすぐ右側にポツンと赤くなっておりますけれども、これが鎌倉駅小町線、この2路線は、一部区間の廃止といたしました。
保留とした区間は、図中央オレンジ色点線の由比ガ浜関谷線の中間部、B区間の一区間となります。
それから、区画街路は、紫色の線と丸数字で表示をしてございます。これらは、昭和22年に、戦後のいわゆる疎開跡地道路として都市計画決定されたもので、戦時中の市街地の延焼防止を目的とする防空法により建物の移設を計画、または実施した跡地でございまして、交通ネットワークには直接かかわらないことなどから、12路線ございますが、これを全て廃止といたしました。
最後に、今後の予定でございますけれど、もう一度資料2をごらんください。
このフロー図右上に、見直し案の作成公表及びその後、市民意見公募とございますが、3月中には見直し案として3回目のパブリックコメントを実施し、都市計画審議会への諮問及び答申を経て、見直し結果の確定をした後、都市計画変更などの必要な手続や建築制限の緩和などを行って行く予定でございます。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたら、お願いいたします。
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○松中 委員 ちょっと1点聞きたいんですけど、この坂ノ下、大仏から観音様のほうへずっと来て、真っすぐ坂ノ下へ出る。もうこれ土地もみんなあそこはあいているんだけれど、現実問題として何か問題があるんですか。例えば風が入ってくるとか。実際問題としてすごいネックになっているんですけど、今、もう完全に土地としては建物もどいたし、それはどうなっているんですかね。
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○都市計画課長 現在、これは神奈川県の藤沢土木事務所で取り組んでいる事業でございますが、詳細な状況はちょっと聞いてはおりませんが、地元の方の反対等あるということは聞き及んでございます。
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○松中 委員 反対すれば、これはできない、ずっとできない。もう目の前まで来ているんだけども、それは何か強烈な反対なんですか。
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○都市計画課長 済みません。状況の詳細については把握をしてございません。
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○松中 委員 何だ、それじゃ報告したってよくわからないじゃない。まあ、いいや。きっと苦しいんでしょう。
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○石川[寿] 委員 都市計画審議会も出ていて申しわけないんですけれども、都市計画のはっきりした変更手続が完了するのはいつごろになるんですか。
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○都市計画課長 見直し(案)を確定した後、都市計画変更の手続につきましては、路線ごとの手続に移ってまいります。路線ごとに、神奈川県警ですとか神奈川県、それから隣接市と調整をしていきまして、調整ができ次第順次手続に入っていくことになります。
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○石川[寿] 委員 もうパブリックコメントを2回やって、御意見が、由比ガ浜関谷線なんですけれども、多数の方が反対の御意見を述べられております。事実上、ここに道路を残しておくという意味も、私にはちょっと納得いかないものがあるんですけれど。今後こういった多数の意見がありながら、残さざるを得ないという状況もよくわかるんですけれども、もう一回意見公募があるんですが、また同様の御意見が出てくると思うんですけど、その市民の意見をどう判断するかなんですけど、市はどう考えていらっしゃいますか。
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○都市計画課長 3回目のパブリックコメントをまた実施するわけです。1回目、2回目と同様に、由比ガ浜関谷線の、特にB区間については建設の反対というか、廃止なりの意見が多く出されるのかなとは考えてございます。
また、この路線の重要性も御理解いただいているかと思うんですけども、この路線、神奈川県の決定路線でございますので、最終判断は神奈川県になりますけども、今後は、今あります神奈川県の広域計画がございます。広域計画の位置づけ上、この路線は非常に重要な根幹をなす路線という位置づけがありますので、そういった広域計画の位置づけの中で、どういった方向に持っていくかといったものを神奈川県と調整をして、今後どういった結論になるか進めていきたいと考えております。
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○石川[寿] 委員 はっきりとは聞けないのが残念なんですけど、三大緑地を通っていく計画道路であって、市としてはどういう方向性でこの道路に関して臨むのかが、私はずっと見えないなと思っていまして、はっきり言えないんですかね、こういうものは。どうなんですか。
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○土屋 まちづくり景観部長 まだ確定をしていない保留という段階にしましたので、そういうことで対応しているということですので、今現在、明確に答えろと言われても、保留の段階でございますとしか、事務局としては答えられないということで、御理解いただければと思います。
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○赤松 委員長 ほかにはありませんか。
なければ私から1点。石川委員と同じで、私も都市計画審議会に出席させていただいております。せんだって、2回目のパブコメの報告も都市計画審議会でございました。前回と比べて意見書の提出がふえているというのは、それだけ周知が若干でも進んだのかなと思っていますが、この次のパブコメに当たって、その辺の何か予定していることがあったら、報告してもらいたいと思います。
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○都市計画課長 2回目のパブコメでは、広報、それからホームページ以外に廃止等影響のある路線の関係する自治・町内会へ、意見募集をしていますという回覧をさせていただいてございますが、見直し(案)のそろそろ確定をしていかなきゃいけない状況にございますので、その3点は変わりないんですが、回覧に際しましては、この路線と、この路線が廃止になりますというものが回覧の中で見てわかるように、位置図等を示してわかりやすいように周知させていただければなと考えています。
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○赤松 委員長 それから、先ほども報告があったとおり、由比ガ浜関谷線に対する意見が非常に多いわけですよね。これは鎌倉市域を横浜側から、大船方面から由比ガ浜海岸に向けて新しい道路を建設するという、他の計画路線とは随分違うそういう路線なわけですよね。それだけに関心も高いといいますか、そういうものだと受けとめているわけですけれども、その中で、特にB路線、B区間が保留という扱いになっているという、これはこの間の都市計画審議会でも若干説明があったんですが、この辺の位置づけは、私たち建設常任委員会委員、正確に理解したほうがいいと思うので、あえて私質問するんですけど、この保留というこの位置づけについて、みんなわかるように説明をしていただきたいと思うんです。
私、これ実は都市計画審議会でも質問しようと思ったら、ほかの委員さんが質問されて、やっぱりそうかと思ったのは、全県的な都市計画道路の見直しの中で、この保留の路線になったというのは、これが初めてなんだという説明もあったんです。それは、やっぱり鎌倉という一つの特殊性があってのことなのかなと思ったんですが、そこは大事な点なんで、ちょっと補足的に説明していただきたいと思います。
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○都市計画課長 御質問のとおりで、神奈川県は一斉に見直しをやっている中で、保留などという位置づけはないということで、そういったものをなかなか認めていただけなかったんですが、いろんなこういった事情がございますので、県内でも唯一保留という路線として認めていただいております。
保留でございますので、今後結論を出していかなければいけない状況にございますが、この路線自体、整備のめどは立っていない状況にございます。ですので、一旦は保留として、現在進めております地区交通計画の策定ですとか、地域防災計画の改定などの検討結果を受け、今後予定しています都市マスタープランや交通マスタープランの改定において、広域的な視点も含めて、交通問題の体系的かつ重点的な検討を行うタイミングはまだ残されているのかと考えてございます。
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○赤松 委員長 存続か廃止かという二者択一のような、そういう計画になっているわけですよね。そういう中で保留という位置づけされたというのが、今の説明のとおり、ここの路線のB区間だけがそういう扱いになったと。それは県も理解していただいた中での措置だと。この持っている意味というのは、やっぱり非常に大きいと思うんですよね。特に、鎌倉が今緑の基本計画を土台にしながら、まちづくりの中での緑生の位置づけというのは非常に重視して取り組んできていることとともに、世界遺産登録という大きな課題にも直面しているという中で、ここの地域が古都の区域であるとか、緑の基本計画で重要な位置づけをしっかりとされている区間だとか、そういう点から県も理解していただいたのかなと思うんですけども。全国的にもそうですけど、人口の減少傾向、高齢化の傾向、これとともに、車の所有だとか、使用状況だとか、大きな社会的なさまざまな変化が急速に進んできている中だと思います。
そういう中ですから、今後、再検討、再検証しながら煮詰めていくということでありますけれど、このB区間のみならず、存続としている地域でも長期間の計画がそのまま残っていることによって起こるさまざまな、そこの土地の制約という問題も現実にあって、それは一定の緩和を予定しているということもありますから、そういう全体をにらみながら、特にこの保留地域については、世界遺産、ことしの6月が一つの方向が出てくるという状況ですから、ある程度スピードを上げて、ここの部分については結論も出していくことが必要なんではないかとも思いますので、先ほど石川委員からも質疑がありましたけど、その方向で取り組みをお願いしたいと思います。
それでは、質疑を打ち切ります。ただいまの報告については、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(12時06分休憩 13時20分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第5「議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうちまちづくり景観部所管部分」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第5議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうちまちづくり景観部所管部分の内容につきまして、御説明させていただきます。
議案集その2、6ページをお開きください。
平成25年度鎌倉市一般会計予算に関する説明書は44ページから45ページを、平成25年度鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は36ページを御参照ください。
第10款総務費、第5項総務管理費、第25目企画責は7,225万9,000円で、そのうちまちづくり景観部の事務事業に要する経費は246万7,000円で、都市政策の経費は、都市政策事業として、まちづくり審議会委員及び公聴会委員の報酬、開発事業説明会等に派遣される専門家、都市政策専門員及びまちづくり条例に基づき派遣される専門家の報償費、都市計画決定・変更図書作成業務委託料、まちづくり市民団体の活動に要する経費の助成金などを計上いたしました。
予算に関する説明書は46ページから49ページにかけまして、第50目文化振興費は6,381万7,000円で、そのうちまちづくり景観部の事務事業に要する経費は1,530万2,000円で、内容説明は56ページにまいりまして、文化振興の経費は、旧華頂宮邸管理運営事業として、(仮称)旧華頂宮邸暫定活用運営会議委員の報償費、建物などの各所修繕料、庭園公開管理・屋内清掃の業務委託料、建物と庭園の警備委託料、庭園等管理に係る作業委託料、土地の賃借料などを計上いたしました。
議案集その2は7ページ、予算に関する説明書は94ページから97ページにかけまして、第45款土木費、第10項道路橋りょう費、第8目交通安全施設費は1億1,367万3,000円で、そのうち、まちづくり景観部の事務事業に要する経費は4,680万円で、内容説明は246ページに参りまして、交通安全施設整備の経費は、放置自転車防止事業として、放置自転車等返還業務嘱託員及び事務補助嘱託員の報酬、放置自転車等防止対策業務委託料、放置自転車等保管場所警備業務委託料、放置自転車等廃棄処分業務委託料、放置自転車等防止対策看板設置委託料、駐輪場土地賃借料などを計上しました。
予算に関する説明書は98ページから101ページにかけまして、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は14億9,045万9,000円で、そのうちまちづくり景観部の事務事業に要する経費は3億720万9,000円で、内容説明は254ページに参りまして、都市計画一般の経費は、都市計画運営事務として、都市計画審議会委員及び事務補助嘱託員の報酬、都市計画図等の印刷製本費、都市計画関連データ等修正業務委託料、都市計画業務支援システム保守業務委託料などを。
内容説明は256ページに参りまして、都市景観形成事業として、景観審議会委員の報酬、違反広告物の除却業務委託料、刊行物販売委託料、景観重要建築物等の修繕等に係る助成金などを。
内容説明は267ページに参りまして、緑政の経費は、緑政運営事業として、緑政審議会委員及び緑化推進専門委員の報酬、特別緑地保全地区標識設置業務委託料、森林協会の負担金などを。
内容説明は、269ページに参りまして、緑地取得事業として、鎌倉近郊緑地特別保全地区の土地を購入するための不動産鑑定評価業務委託料及び購入費を。
内容説明は270ページに参りまして、緑化啓発事業として緑化啓発に関する業務委託料、まち並みのみどりの奨励事業補助金などを。
内容説明は273ページに参りまして、緑地保全事業として、緑地保全基金への寄附金の積み立て、確保緑地の適正整備委託料、保存樹林・保存樹木・保存生け垣の所有者に対する奨励金、緑地保全契約者に対する奨励金などを。
内容説明は274ページに参りまして、風致保存会助成事業として、公益財団法人鎌倉風致保存会の運営に対する補助金などを計上いたしました。
内容説明は275ページに参りまして、交通政策の経費は、交通環境整備事業として、交通量調査業務委託料、交通広告委託料などを。
内容説明は276ページに参りまして、交通体系整備事業として、交通計画検討委員会委員の報酬、鎌倉地域地区交通計画支援業務委託料、北鎌倉駅舎エレベーター設置補助金などを計上いたしました。
次に、議案集その2は8ページを、予算に関する説明書は143ページを御参照ください。
第2条債務負担行為は、第2表のとおり、鎌倉市都市マスタープラン推進業務委託事業費は、平成25年度から平成26年度まで1,250万円を限度額として、鎌倉市市街化区域及び市街化調整区域の見直し等検討業務委託事業費は、平成25年度から平成26年度まで994万4,000円を限度額として、新たに設定しようとするものです
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたらお願いいたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。予算等審査特別委員会への送付意見なしということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○赤松 委員長 日程第6「陳情第37号北鎌倉駅のバリアフリー化工事に関して乗降客の安全確保を求める陳情」を議題といたします。本件について、陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩といたします。
(13時29分休憩 13時38分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
原局から説明を願います。
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○交通計画課長 日程第6陳情第37号北鎌倉駅のバリアフリー化工事に関して乗降客の安全確保を求める陳情について、説明いたします。
北鎌倉駅のバリアフリー工事については、平成24年6月の当委員会で御報告しています。
お手元に用意しました資料は、その際の資料を配付させていただきました。
工事概要は、下りホームは階段をスロープ化し、それに伴い電車停車位置が変更になるため、大船寄りにホームを延伸します。上りホームは隣接してエレベーターを設置し、それに伴い階段の位置を変更します。また、駅舎内に多目的トイレを設置するものです。工事は既に多目的トイレの設置工事が着手されており、平成25年度末の完成を目指しています。
次に、本陳情の要旨及び理由は、工事は夜間工事ではあるが、工事期間中一時的でもホームや階段が狭くなることが予想され、乗降客の安全が危惧されることから、JR東日本に対し工事に当たって、乗降客の安全確保を最優先するよう、鎌倉市から要望することを議会から働きかけるよう求めるものです。
次に、陳情の理由に対する市の考え方について説明いたします。鉄道駅の改修工事は、電車運行が停止している夜間工事になりますが、昼間は通常営業を行っているため、駅利用者への安全対策は当然のことであると考えます。JR東日本は、工事期間中、誘導員を配置するとともに、不要な資材はホームに置かないなど駅利用者の安全を最優先することを確認しています。
なお、陳情の理由に、説明会の席で学校の責任者から「生徒の安全確保がかなり厳しいと言わざるを得ず、工事に反対します」との意見が出されたとありますが、第1回の議事録を確認したところ、「住民、学生の危険度が増す計画はやめてほしい。階段の幅員は狭くしないでほしい」との意見はありましたが、その後の説明でも工事に反対するとの意見はありませんでした。階段幅の件については、その後の説明会で階段を広げたことにより、特段の意見はありませんでした。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたらお願いをいたします。
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○松中 委員 工事の工程の資料はあるの、出せるものは。
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○交通計画課長 工程につきましては、JRから周辺の方にお知らせということで、工程表を配布させていただいております。
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○松中 委員 それ、資料として出せますか。
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○赤松 委員長 資料提出について、皆さん求められますか。
(「はい」の声あり)
それでは、準備してください。
暫時休憩します。
(13時42分休憩 13時47分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
休憩中に任意提出で資料を配付いたしました。では松中委員、続けてください。
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○松中 委員 質疑は特にありません。
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○赤松 委員長 資料が出ればいいということですか。特に質問はなしということですね。
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○松中 委員 はい。
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○石川[寿] 委員 今の工程表の中で、陳情者が心配していらっしゃるのは、下り線のスロープの工事だと思うんですね。観光客が到着して、ここにどっと人がおりたりします。大変ここが危険な区域だなと、私もいつも思っているんですけれども、この期間が結構長いですね。4月から1月で、結構な長い期間なんですけれども、このスロープを完成させるに当たって、こんなに期間を要するのかどうか、お尋ねしますけれども。
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○交通計画課長 今のお尋ねでございますけれども、工期が長いということですが、下り線の終電が0時46分、それから始発が5時14分ということで、正味、準備時間を入れますと4時間程度しか工事時間がないので、その中で工事をやることは非常に難しくて、少しの作業しかできないという状況で、この期間が長くなったと、私どもは考えております。
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○石川[寿] 委員 説明の中で、機材は一切ホームに置かないということをおっしゃったかと思いますが、やはり駅での工事なので、確かに危険の声は上がると思うんですが、ここは、乗客の安全を確保すたるめに迂回をする考え方もあると思うんですね。登下校でしたらば、一旦下りホームへおりた学生さんは、例えば女子校の学生さんは、北鎌倉学園に行くもう一つの出口がありますよね、朝。そこを使ってぐるっと回って、円覚寺から回って、登校するということも考えられるでしょうし、そういったことを考えて行けば、子供たちの、学生さんたちの安全は、逆に確保できるかなと考えました。
ただ、気になるのは、駅前の工事車両を置くための確保された土地なんですね。フェンスをつくって覆っています。あれが送迎の車が入ったときに、とても邪魔になっていると。朝は使っていないんですが、工事車両が来るために確保されているでしょうけど、あれがどうにかならないかなという、もう本当に何か送迎の車が多くて、女子高生さんがひかれそうに、ぶつかりそうになったり、例えば走ってくる住民の方がひかれそうになったりという光景を、私はよく見かけるので、あそこの対策をきちっとしないと、万全ではないかなという気がしますけど、その辺は対応できますかね。
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○交通計画課長 まず、1点目の学生さんの迂回の件でございます。これについては、まだJRにはその旨は要請をしてございません。ただ、御存じのように、JRの鉄道用地については、近接工事も含めましてJRの各社の鉄道等の特異工事、これは非常に安全対策教育を受けた業者じゃないと、工事を受注できないということです。基本的にいいますと、一般の土木業者は請け負うことができない。それだけ教育をされた業者が請け負うということで、私どももそういう認識をしております。その中で、JRにもその旨お伝えはしたいと思っております。
2点目の表側の広場の件につきましては、私どもも確認しました。青いフェンスが囲っておりまして、車両を確保する、スペースを確保するということで置いてあると考えております。それにつきましては、JRに私どもで要請をして、なるたけ昼間は車両を使いませんので、それを要請していきたいと、そのように考えております。
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○石川[寿] 委員 夜間の工事に徹していただくんだったら、それにこしたことはないと思います。くれぐれも機材が階段とかに置かないように注意を払っていただきたいということと、あと、さっきの車両確保の用地なんですけども、夜間工事ですと、昼間は関係ないわけですから、そこは解除していただかないと本当に事故になりかねないので、そこは強く要請していただきたいと思います。
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○交通計画課長 補足でございますけど、現時点ですと、多目的トイレが、これは昼間の工事でやっております。そのために、広場にスペースが確保されているかとは思いますけど、私どもは、委員おっしゃったような形で、なるたけ通すように要請はしたいと思っているところでございますけど、先ほど言いましたように、多目的トイレは昼間ということで、これが夜間工事になればそういうことはできるとは思いますけど、その点御了承、御理解いただきたいと考えております。
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○中村 委員 ちょっと本件とは観点がずれるかもしれないんですけど、バリアフリーの工事は安全性を高めて進めていただくとして、最近東京なんかでは、転落防止柵というのですか、ああいう転落防止のための柵があるんですけれども、北鎌倉駅に関しては、柵自体が多少幅をとりますから、導入の可能性があるのか、ないのか、その辺の検討というのは、例えばJR側とされたこととかあるのか。それで、転落防止柵というのは、市で負担することなくJRが負担するものなのか、その辺、2点だけちょっとお伺いしたいと思います。
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○交通計画課長 転落防止柵につきましては、JRと協議はしてございません。ただ、御存じのように地下鉄等転落防止柵、特に横浜市のブルーラインもついておるところでございますけど、具体的に言いますと、かなり費用がかかるということは、私ども認識しております。その中で、また北鎌倉はホームの幅が狭いということもありますので、その点については非常に難しいのかなと。課題は多くあるとは考えております。
ただ、御指摘のように安全を期するということであれば、将来的には転落防止柵の設置は要請していきたいと考えております。
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○大石 委員 陳情の要旨の中にも、学校関係者や周辺の方々から?とか?、工事、下り線ホームの安全確保、お客さんの。また、上り線のエスカレーターの設置、ラッシュ時に移動を阻害してあふれてしまう可能性があるという指摘に対して、具体的にJR側はどういうお答えをしているかというのはわかりますか。
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○交通計画課長 JRにも、先ほど御説明しましたとおりに、工事期間中は誘導員を配置すると。それと不要な資材は置かないと。駅利用者の安全を最優先とする対策で工事を行いたいという御見解で、私どもは回答をいただいております。
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○大石 委員 その回答に対して、いや、それじゃ不十分だよという意見というのは、その後あるんですか。
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○交通計画課長 先ほども御答弁させていただきました鉄道工事につきましては、特異工事ということで、安全教育を熟知した業者が選定されております。したがいまして、私どももそれは安全とは言い切れませんけど、再度JRに向けて、安全をさらに強化するように要請していきたいと考えております。
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○大石 委員 先ほどの陳述者の説明の中にも、JRの運転手と言われていましたけど、ホームから転落をするかいつもひやひやしているというような御意見があったということを記載されておりますけれども、これはJRの中で運転手の御意見を捉えながら対策をしていくセクションというのがあるんですかね。
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○交通計画課長 まだ私どもはそれを確認してございません。ただ、先ほど陳情者の方からも、運転手は非常に危ないということを発言されていましたけど、私どもも当然あの工事を、私ども工事をやるときにも、その業者さんがそういう危ないということであれば、JRはすぐ対応すると思うんですね。ですから、その点についてはさらにJRに確認した上で、運転手の方が非常に危ないということであれば、それなりの対策をとっていただきたいと考えております。
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○大石 委員 このバリアフリー工事の主体事業者って、やっぱりJRだと思うんですね。そのJRの主体で法に基づくバリアフリー法という法に基づく工事をやっているわけです。それを受けて補助金もいただきながらやっているわけですから、JRというのは当然ながら安全第一でやっていかなきゃいけないと、そういう形の中でしっかり今取り組んでいるんだと思いますので、その再度の安全に対する要請というのは、またすると言われていましたけど、してもいいんですけれども、先ほどの学校の責任者からという書き方もされていますけど、工事に反対しますという結びになっていましたけど、そういう記述はないという中で、どうこの陳情を捉えればいいのかなと思っております。要請することはやぶさかではないんですけれども、しっかりとこういう陳情が出たということで、時折確認をしていただきたいと要望させていただきます。
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○池田 副委員長 1点だけ確認ですけども、先ほど誘導員の話がございましたけども、誘導員は夜の工事時間帯だけの配置ということなんでしょうか。
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○交通計画課長 当然、夜間工事でございますので、保安員は必ずついております。それで、先日、私どもも現地を確認したところ、昼間、階段を設置してあるところで、工事はしてございませんけど、誘導員は張りついていました。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
取り扱いを含めて御意見をお願いしたいと思います。
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○中村 委員 陳情者がおっしゃるとおり、通学時、また観光シーズン等に北鎌倉駅が大変乗降客であふれるというのは理解するところでありますけれども、一方で、例えば今大船の東口の工事も実施しているわけですが、この安全第一というのは当然至極のことでございまして、無事故でJRに、その携わる工事の関係者の方に最善の注意を払っていただくということは当然のことでございまして、この陳情を採択するとかしないとかということではなく、しっかりと安全第一で工事をしていただきたいということでございますので、あえてここで結論を出すとかということではなく、議決不要で結構なんではないかと思います。
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○大石 委員 内容的に、もうJRが当たり前のごとくやらなければいけない義務だと思います。工事を請け負ってやることだと感じております。議会がこれを採択して要請するような具体的な、やるとは言っていますけれど、内容ではないと、私は思っております。よって、議決不要です。
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○松中 委員 採択でいいですよ。当たり前のことを議会で議決したっていいんじゃないんですか。
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○石川[寿] 委員 この陳情に関しては、当然ながら安全対策というのはJRもしなきゃいけないし、市からも要請をしていかなきゃいけないというのは当然のことであると思います。この件に関してはちょっと結論を出さなくてもいいかなと思ったんですけれども、先ほど私が申し述べました車の車両のことがあります。やっぱり、この工事だけじゃなくて、そこの全体の工事のことを考えると、駅前の広場の車両の確保、あそこも工事の一部と考えれば、まだまだ安全対策は全て出し切っているとはいっていないかなと、私は見受けられますので、趣旨とは違いますが、安全対策をもう一度JRに申請、要望していただくという意味では、この陳情に関しては採択をして万全を期していただきたいなと思います。
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○池田 副委員長 今回の北鎌倉駅は非常に、確かに狭いということも認識していますし、危険度も高いことは、この工事以前の課題としてあるのかなと思っています。今回の工事、先ほどいろいろ原局のお話の中でも、当然公共交通ですから、その辺の安全を期すというのはもう前提のことであります。それから、市の負担が出ているということで、市としてもその辺の工事に対しての安全性というのは十分確保していかなきゃいけないと思います。
ただ、実際、先ほどからの内容説明をお伺いしますと、まず夜間工事であるということで、人が出入りの少ない時間帯であると。それから資機材を置かないということも前提として掲げられているということ。あと、安全対策については、いろんな角度から十分認識しているという現状があることを考えると、この件については私も議決不要という形にしたいと思います。
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○赤松 委員長 意見が分かれました。議決不要が3人、結論を出すが2名でございますので、本件については、議決不要という扱いにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
議決不要ではありますが、陳情の願意、もっともなことでありますし、各委員から出された意見も安全対策最重要課題ということが一致しておりますので、原局からも先ほど来答弁がありましたけども、JRとの関係で最大の御努力をお願いしたいということをもって、議決不要とさせていただきます。
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○事務局 ただいまの陳情が議決不要となりましたので、議決不要となりました理由につきましては、後ほど正・副委員長と事務局で整理させていただきたいので、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 正・副委員長と事務局で協議をいたしますということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
暫時休憩いたします。
(14時05分休憩 14時07分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(1)「鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○征矢 都市調整部次長 日程第7報告事項(1)(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況ついて、御報告させていただきます。
平成24年12月の当委員会において報告いたしました、「(仮称)鎌倉市風致地区条例」の制定に向けた取り組みについて、その後の経過と今後のスケジュールについて説明させていただきます。お配りしております資料は、今後予定しているパブリックコメントに使用しようとするものでございます。
12月の当委員会への報告以降、庁内調整を行うとともに、国土交通省へも相談を行うなどしながら、「(仮称)鎌倉市風致地区条例(大綱)」の内容をまとめてまいりました。新たに制定を予定しております条例の主な特徴といたしまして、1点目としまして、現在の神奈川県風致地区条例にはない建築時の許可基準に緑化率を規定することですとか、2点目としまして、風致地区と古都保存法の歴史的風土保存区域、通称4条区域と言っておりますが、重複しているエリアと、単なる風致地区のエリアについて、主に建築物や工作物の形態及び意匠の差別化を図ること、3点目といたしまして、市街化調整区域内における500平方メートルを超える造成行為については、緑化率を40%とし、また既存緑地をできるだけ残すための誘導を図ること、4点目といたしまして、緑化については、その量ばかりではなく質も重視するという観点から、既存の良好な緑を残すことや、接道面への積極的な緑化を誘導していくための方策を講ずることなどが、特徴として挙げられます。
今後のスケジュールにつきましては、この内容について明日、28日からになりますが、パブリックコメントを行う予定でおります。
その後は、4月以降に検察協議を行い、12月議会への上程を目指して事務手続を進めていく予定でございます。
なお、施行日は、平成26年4月1日を目標としております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はありませんか。
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○中村 委員 今、最後に質というところで、質のよい緑化の考え方というのを、もう一度御説明いただけますでしょうか。
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○征矢 都市調整部次長 資料21ページ、最後のページをごらんいただければと思いますが、今までは面的に2割の緑化が図られていればいいという規定で運用しておりました。それを、例えば絵にありますように、擁壁の前だとか道路に面して緑化をしてくれることによって、そのあたりの見方を少し変えて、平面的でじゃなくて横から見るその面積をカウントしてあげたらどうかとかそういうことで、量から質へという観点を盛り込もうとしているところでございます。
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○大石 委員 1点だけ。4条区域における意匠・形態という部分を差別化すると言いましたが、普通の地域とはちょっと違う意匠・形態を要請するという中身になっていると思うんですが、具体的にはどんな内容になるんですか。
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○征矢 都市調整部次長 4条のところといいますのは、古都を守っていかなければいけないこともありますので、できる限り自然の緑地に溶け込む意匠・形態をということで、これまでも勾配屋根とかを誘導はしてきてはいるんですが、なかなか場所によっては勾配屋根だけではない、例えば七里ガ浜のように屋上を利用したほうがなかなか良好な土地利用ができるところもありますが、古都法4条の区域においては、勾配屋根をつけていただいて、例えばペントハウスみたいなのはやめていただけないか、今回の規制の中で盛り込めればなということですとか、あとは、色の関係です。少しトーンを抑えたものを、普通の風致よりは厳し目にしていこうだか、擁壁、工作物関係で少しは緑化とうまく調合できるしつらえにできないかということを、今の段階では考えているところです。
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○大石 委員 余りうまくイメージができないんですけれど、ほかの地域よりも厳しい意匠・形態、また色も含めた、また緑化も含めたものになるということは大体わかりました。
先ほどの一番最後に、500平米で40%の緑化率というお話がありましたけれども、それをもう一度お願いできますか。
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○征矢 都市調整部次長 これは、造成を伴う500平米以上の調整区域という限られたところになります。そういうところでは、今の条例でも4割の緑化をという規定が県条例ではあったんですが、鎌倉市の風致地区の運用の中では、一律2割ということでやっておりました。ただ、今回の条例改正といいますか、市の制定する条例の中では、その県条例の4割の趣旨を生かしながら、調整区域でなおかつ造成が伴って500平米以上という、ある意味限られたところになりますが、そういうところであれば、基本的には4割の緑化を基準とすると。ただ、それをもとに、できるだけ今ある既存の木を生かしていただくだとか、既存の地形を生かしていただくことを誘導することによって、その4割を、少しずつ現実的な数値になる緩和策というとちょっと違うのかもしれませんけれども、誘導策をセットで用意しながら、できる限り既存の緑とか地形を生かしていくことを誘導していきたいと考えているところです。
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○松中 委員 確かに緑を守るとか、緑化とか、そういう考え方、鎌倉の場合あるかもしれないけれども、緑よりも防災工事あるいは防災上、大きくなった木を積極的に切るように奨励したほうがいいと思うんですよ。守るというだけ考えているかもしれないけど、実際問題として、防災ということを考えた場合には、もうばんばん切っていいと。実際問題として、そこの商工会議所の後ろのところ、ああいう工事をしましたね。あれは切ってみないとわからないんですよ。実際、どれほどの危険度があるかということを。だから、防災上の必要なところは、景観上よりも防災を優先するということも考えておかなきゃいけない。ただ、この風致の指定があるからといって、手をつけられないんだったら、大変なことになりますよ、この鎌倉は。この周辺は。実際問題としてこれは放置ですよ。
そういうことを考えていった場合に、こういう問題があったんですね。松林というのが、僕は、そういう意味では防潮、要するに津波から非常に対策上いいのかと思っていたら、そうではないと。松並木というのは根が浅い。本来鎌倉は松は少なかったと。だから、今、東北で言われているのは、緑化するにしても椎・樫・たぶ。だから松ではなかったという話を聞いて、これは大変ショックだったんですね。野蒜というところに行って見たら、本当に簡単に根こそぎやられる。だから、こういう植生を考えた場合に、ただ緑化だけで考えるんではなくして、防災上やる場合には、そういう視点というのを十分考えたほうがいいと思うんですよ。ただ、きれいごとを言っていたって、これは防災対策にならない。はっきり言って。
それから、松のように、私、本当はいいなと思っていたんですけども、実際は根が浅い。だからすぐ倒される、崩れる。その辺をよく考えた上で、こういう風致地区の、ただ単なる緑だ、緑だ、緑だ、そうはいかないと私は思っています。その点いかがですか。
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○征矢 都市調整部次長 現在も管理行為については認められておりますし、またその管理行為の中で危険木というものは、切ることに対して風致は許可といいますか、許可という以前に危険木は撤去してもいいよという制度になっておりますので、危ないものは、やはり残していく方向ではなく、その辺はちゃんと職員がそういう申請に対して、現地を見て、木を残していく。残す木がこれからもまだ育っても問題が起こらない木かどうかという見きわめをした上で、残していく木としてカウントするんであればしていくと。やはり、その木が危ないものであれば、それを残していくからといって、いいですよということにならないと思います。
風致の条例、風致の制度自体は、ただ木を残していくということではなく、良好な緑化ということで、新しい木も植えていくという視点もありますので、何が何でも既存木を残していくということではないと思っています。
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○松中 委員 特に急傾斜地に指定されているところで、予算がないからといっておくれているところもあるんですよ。だったら、積極的に木を切ってもいいと。簡単に許可をおろすべきだと思いますよ。なかなかおろさないんですよ、現実。何カ所も根が張って割れ目に入って崩れているところがあるんですよ、現実問題。釈迦堂だってそうでしょう。あんなのわかっていたんですよ。それだって何にも手入れしようとしない。そうすると割れて崩れる。岩はゴロゴロいって行く。こういうところたくさんあるんですよ、現実問題として。
だから、こういう風致という考え方をとろうとするけれども、防災を優先すべきだと私は思うんですよ。同じ緑化を考える上で。そうでないと、この鎌倉の防災対策って成り立たないですよ。後で質問しようと思うんですけれども、なかなかその辺の防災という視点が欠けているんですよ、実際。もっと緊張を持ってしないと、例えば坂ノ下から材木座までいったら、これ女川の考え方でいくと、道路は5メートルかさ上げ。すぐには10メートルかさ上げということを考えておって、山はどんどん削っていくという考え方、そういうことをしない限り、14メートルの津波なんていうものの対策できないと思うんですよ。だから、坂ノ下なんていうのは完全に5メートルから10メートルかさ上げするぐらいの考え方をとらないと、実際問題としてそれは無理ですよ。どんどんあそこ崩れていくわけですよ、風化していくんですよ。
だから、風致地区だとか、公園地区だとか、海浜公園だとか何だとかと言っているけど、実際問題として防災というものを考えないと、この風致というのは今は考えていられない。今は防災が優先だと。確かに我々にとっては目の保養にもなるとか、景観上いいというかもしれないけど、まず優先するのは防災だと、そういう視点を徹底的にこの風致の中に入れていくべきだと私は思うんで、それだけ言っておきます。
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○石川[寿] 委員 7ページなんですけれども、ちょっと意味がわからないんですけれど、下に青い枠の中に、期待される効果でメガソーラーのことが出てくるんですけれども、意味がちょっとよくわからない。そもそも風致にメガソーラーなんてできるのかなって。これはどういう意味で書かれたのか、お伺いします。
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○征矢 都市調整部次長 鎌倉にはちょっと少ないかと思います。これだけの規模の平地があるようなところは、鎌倉の場合、少ないものですから。ただ、今ここの写真にあるようなもので、高さが5メートルを超えないものは、何の許可もなく風致地区といえどもできてしまうという現状があります。ですから、山の奥で平らなところがあって、そこにこういうのをたくさん設置しようということが計画された場合に、何の審査なく、できてしまうことに対して、ある程度の届け出の対象に見る必要があるだろうと。こういうものをやるんであれば、周辺に緑化をするだとか、そういう指導も必要だろうということから入れておりますが、なかなかこれだけのメガソーラーを設置する場所っていうのは、鎌倉の場合は少ないかと思います。
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○石川[寿] 委員 そうだと思いました。ただし、万が一そういう可能性があった場合、メガソーラー設置のときには許可願みたいなものを出さないとだめですよということをうたうんですか。
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○征矢 都市調整部次長 そのとおりでございます。
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○石川[寿] 委員 わかりました。回りを緑化で覆えば、それなりにできてしまうということなんですね。それも理解できました。
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○赤松 委員長 ほかにはいいですか。
それでは私からちょっと1点質問させていただきますが、先ほど大石委員との質疑でも出ておりましたけど、500平米以上の調整区域、既存宅地の場合でしょうけれども、緑化率、県条例で、調整区域の場合に4割と。それを準用した形での条例を検討するという話がありましたけど、加えて、古都の4条のところで厚みを加えてという質疑のやりとりがありましたけれど、その点については、緑化率の調整区域の4割という、この市街化区域でも4条の古都の網がかかっているところについては、そういった考え方も一つあるんではないかと思いますけど、どうですか。
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○征矢 都市調整部次長 4条の調整ということであれば、それで500平米を超えて、先ほどの条件を満足すれば、それは4割というのは出てきますが、一般的に4割で市街化の場合には、敷地もそんな500なんて行くような大きな敷地であるわけでもなく、また調整区域でも500行かなければ、その4割というのは出てきません。
ということから、4条だからといって、一律に4割という線というのは、非常に厳しい指導になっていくんだろうなと思っております。
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○赤松 委員長 ほかになければ質疑を打ち切りますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承することでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
暫時休憩いたします。
(14時25分休憩 14時26分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(2)「極楽寺四丁目における開発許可処分の取扱いのその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○開発審査課長 日程第7報告事項(2)極楽寺四丁目における開発許可の処分の取扱いのその後の状況について、報告させていただきます。
内容が都市調整部、都市整備部に関連いたしますが、開発審査課長の私から報告いたします。
平成22年12月20日になされた開発許可処分が、都市計画法第33条第1項第2号及び政令第25条第4号の「車両の通行に支障がない道路」に適合しないことが判明したため、職権により開発許可処分を取り消すこととした旨を、昨年10月24日に開催された建設常任委員会協議会に報告いたしました。
また、職権による開発許可処分の取り消しを行うため、行政手続法の規定に基づき、昨年10月31日と12月11日に聴聞を行い、終結したことを、昨年12月13日開催の当委員会におきまして報告いたしました。今回は、その後の状況について報告いたします。
本年2月6日に、聴聞主宰者である総務部総務課担当課長から、「聴聞調書及び報告書」が市長へ提出されました。市長がその内容を十分に参酌した結果、当初の方針どおり、許可取り消しの事務を進めることとなり、現在は、手続を進めているところです。
本日、取り消し通知書の送達を確認しましたので、このうち都市計画法第35条の規定に基づき、不許可処分を行うことになります。
本件につきましては、法に適合しない許可を行ったことにより、関係者の方々に御迷惑をおかけすることとなってしまいました。まことに申しわけありません。今後このようなことのないよう深く反省し、開発許可等の事務の確実な遂行について、より一層の徹底を図るとともに、意識の改善に努めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件について、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(14時29分休憩 14時30分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(3)「平成24年(ワ)第36545号損害賠償等請求事件について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○飯山 建築指導課担当課長 日程第7報告事項(3)平成24年(ワ)第36545号損害賠償等請求事件について、報告いたします。
参考資料といたしまして、本件に係る案内図と経過書をお手元に御用意をいたしました。
本件は、平成24年12月28日付で東京地方裁判所に提訴されたもので、原告は東京都所在の有限会社サンリゾート、有限会社総合管財サポート、有限会社新世紀出版及び中央エステート株式会社の4社です。
訴状の趣旨は、鎌倉市は、笛田字立石2075番21の土地上における建築基準法違反の既存建物について、建物所有者等に対し是正指導をしていること並びにこれを理由に、平成19年5月に郵便により送付した当該地を含む有限会社サンリゾートによる北棟及び有限会社総合管財サポートによる中央棟と称する2棟のマンション計画に係る手続について不作為を継続しているということから、本市に対し合計6,874万3,732円の損害賠償の請求を行うとともに、これらの仮執行を求めるというものです。
本件訴訟の原因となっている建築物は、お手元の経過書にございますとおり、昭和61年に建築確認通知を受けた笛田字立石2075番21にあります個人の一戸建ての住宅で、建築確認通知の内容と相違した違反建築物であるため、本市は、昭和63年及び平成元年に建築基準法に基づき工事施工停止命令を文書にて行っているものでございます。
その後、建物所有権が平成15年に、原告の1社に移転されるとともに、当該一団の土地の所有権についても平成15年に分筆され、原告らに移転されています。原告らは、平成11年及び平成15年に、本市に対し、違反建築物について是正計画書を提出しておりますが、いまだに是正がなされておりません。
また、平成18年には、中央エステート株式会社による南側の土地における別のマンションの建築等計画について、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例による手続を受け付けない理由等について、文書による回答を求められたことから、本市としては、まずは違反建築物の是正を優先し、その後に新たな計画については手続基準条例にのっとった手続をとっていく旨を文書にて回答をしております。
こうした中、平成19年5月に、原告のうち2社から、北棟と中央棟と称する違反建築物の敷地を含むマンション2棟の計画について、開発事業許可申請と称する図面一式、公共下水道等工事等施行申請書及び風致地区内行為許可申請書が、都市調整課宛郵便にて送付されましたが、同年9月には、申請者等から計画変更のため取り下げる旨の文書が送付されたことから、取り下げの事務処理を行っております。
その後、同年10月に、改めて、北棟と中央棟と称する違反建築物の敷地を含むマンション2棟の計画について、宅地造成等規制法に基づく許可申請書及び風致地区内行為許可申請書が郵便にて送付されましたが、図面等の不足及び許可基準を満たしていなかったことなどから、指摘事項を文書で通知し補正等を指示するとともに、手続基準条例など必要な手続をとるよう要請を重ねてまいりましたが、いまだに補正や必要な手続がなされておらず、また、その後申請者等から違反建築物の是正のため申請の一時保留の申し出がなされ、現在に至っているものであります。
こうした状況から、原告の主張する許可申請に対する不作為には当たらないものであります。
なお、本件訴訟の原因となっている建築物に関しては、今回の原告のうちの1社である有限会社総合管財サポート代表者個人から、平成3年、平成4年、平成6年、平成7年、平成8年にも提訴及び控訴がありましたが、いずれも市の工事停止命令、建物の使用禁止及び違反是正指示については適法であり、建築主事の行った建築確認についても違法性がないことから、原告の訴えは、棄却または却下をされています。
また、昭和63年には、当該違法建築物の周辺住民から、「違法建築工事に対する厳正な対処を求めることについての陳情」が提出をされ、議会において採択されております。
既に本年2月15日に、東京地方裁判所で第1回口頭弁論が開かれており、今後も棄却を求めて弁論を進めてまいります。
状況に変化がありました段階で、改めて当委員会に御報告させていただきます。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はありますか。
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○松中 委員 いまだこんな状態なのかと思って、ちょっと驚いたんですけど、私、昭和61年、63年、このとき建設常任委員会にいて、これ採択をしているんですね。そのころから現場も行ったんですけど、もう二十数年たってまだこんな状態だと。これは裁判で、要するに最後は裁判で決着をつけなきゃいけないということになっていくわけなんですけども、しかし、それにしても二十数年たっているんですね。多分岡本マンションもいずれこうなっていくんだろうと、私自身は思っております。最後はもう司法の場しかやりようがなくなる。いいかげんなことをすると、また新たな訴えが出てくると。
それで、当時何かちょっと言われて、私、今これを見せられて、あっと思ったんですけど、この裏側のすごい急な坂の道なんですけども、これ公道ですか、あるいは認定されていますか。
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○飯山 建築指導課担当課長 もともとは私道であったところです。案内図の赤、色の塗ってある右手が急坂になっておりまして、こちらは私道であったと思います。反対の左側につきましては市の道路、公道になっているかと認識しております。
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○松中 委員 このとき、この道路の件、たしか議論されて、思い出したんだけれども、そう、今よくわからないような説明なんだけど、後で、これ聞きます。思い出したんで、それで二十数年前の案件がいまだ決着がつかないと、驚いている次第でございます。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
本件は了承ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第8「議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○都市調整課担当課長 日程第8議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分について、御説明いたします。
議案集その2、7ページをお開きください。予算に関する説明書は92ページから95ページ及び98ページから101ページ、予算事項別明細書は238ページから241ページ及び257ページを御参照ください。
第45款土木費、第5項土木管理費、第10目建築指導費は4,717万7,000円で、都市調整の経費は都市調整課の都市調整運営事務に要する経費で、神奈川県八市開発許可研究協議会負担金などを計上。
事項別明細書239ページに参りまして、開発審査の経費は、開発審査課の開発審査事務に要する経費で、開発登録簿複写のための印刷製本費などを計上しております。
事項別明細書240ページに参りまして、建築指導の経費は、建築指導課の建築指導事務に要する経費として、建築審査会委員報酬、特殊建築物等定期報告業務委託料及び建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務委託料などを計上しております。
事項別明細書241ページに参りまして、建築相談事業に要する経費として、耐震相談業務委託料、木造住宅耐震改修工事費等補助金及び危険ブロック塀等対策事業補助金などを計上いたしました。
予算に関する説明書は98ページから101ページを、事項別明細書は257ページをごらんください。第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費、都市計画一般の経費のうち、風致地区事務に要する経費は141万1,000円で、風致地区内標柱維持修繕料及び古都保存連絡協議会負担金などを計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はありますか。
(「なし」の声あり)
送付意見なしを確認いたします。
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○飯山 建築指導課担当課長 先ほどの道路の種別について、訂正をさせていただきたいと思います。
今の色がついています図面上でいくと北側の部分の、一部は私道で、一部は公道でございます。南側の坂を上がっていく道について、昔は私道だけでしたけれども、現在市のほうに移管されておりまして、管財課の認定外道路という街路になっております。
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○赤松 委員長 そのように訂正することを確認いたします。
暫時休憩いたします。
(14時43分休憩 14時45分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○赤松 委員長 日程第9陳情第36号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差止めと許可処分の撤回を求める陳情」を議題といたします。
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○事務局 ただいまの休憩中に、陳情提出者から追加資料をいただきましたので、机上に配付しております。御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 資料の追加を確認いたしました。
本件につきましては、陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩をいたします。
(14時46分休憩 15時04分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
原局から説明をお願いいたします。
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○開発審査課長 日程第9陳情第36号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差止めと許可処分の撤回を求める陳情」について。
お手元に、資料1として開発区域位置図を、資料2として本陳情に係る開発許可についての開発登録簿の写しを、資料3として本陳情に係る土地において、平成23年6月24日に鎌倉市まちづくり条例に基づき大規模開発事業基本事項届出書が提出された際の土地利用計画図を、資料4として市長から事業者宛に送付した文書を用意いたしましたので、御参照ください。
なお、資料3の大規模開発事業につきましては、その後、平成24年9月7日付にて大規模開発事業廃止届出書が提出されています。
本陳情に係る開発計画は、お手元の資料2のとおり、鎌倉山二丁目1585番1、同番8における面積3,374.5平方メートルの市街化調整区域の土地において、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の許可申請書として、平成24年9月28日に提出があり、慎重に審査を行い、同年11月30日付にて、神奈川県開発審査会宛に付議書を送付しました。その後、同年12月21日開催の神奈川県開発審査会で承認され、平成24年12月28日付で開発許可を行っているものです。
陳情の要旨についてですが、自己居住用住宅建設との主張は虚構であり、実態は会社が9月に取り下げた大規模開発を、規制逃れの目的で個人の居住用住宅建設に偽装して再び実現しようとするものにすぎず、開発工事の即時差しとめと合わせ開発許可処分の撤回を市に働きかけていただきたいというものです。
陳情の理由は、4点ありまして、1点目としては、事業者は住民票記載の住所に居住しておらず、去年8月便宜的に住民登録されたものである。事業者は妻とともに町田市に居住しているものと想定され、町田市の事業者夫妻の住居は登記簿上会社の所有となっている。
2点目として、事業者は3,374.5平方メートルの土地全てに自己居住用住宅を建てると申し立てているが、所有しているのはこのうち318.43平方メートルにすぎない。残地について事業者が会社から委任されているのは、開発行為を遂行することに関してだけであって、この土地の管理処分権を与えられたわけではないのだから、自己居住用住宅の建築資格があるとは認めがたい。また、市は事業者が係る開発行為を行うための十分な資金力を有するかどうかの検証も行っていない。
3点目としては、計画図の中央の道路及び擁壁は、会社が以前提出した建設計画の道路位置図及び擁壁図と全く同じであるばかりか、擁壁図は分譲用宅地のデザインとなっている。事業者が自己居住用住宅を一旦建設したとしても、最終的には事業地全体を対象として宅地分譲をもくろんでいるのはこの図面からも明白である。
4点目としては、市は、個人の自己居住用住宅建設という目的が真実であるか否かを厳正かつ客観的に調査することを怠り、形式的なヒアリングと書類審査のみで許可をおろしたことは、都市計画法が命じている実質的審査義務を放棄し、同法の運用解釈を誤ったものである。
以上に基づき、現に進行中の工事を即時中止せしめ、合わせて許可処分の撤回を勧告していただきたいというものです。
これら陳情の理由につきまして、以下、市の考え方を説明します。
1点目の、住民票記載の住所には本人は居住していないということに関しましては、市は本件開発許可申請に際し申請者の住民票、印鑑証明証、借家建物謄本及びこれに関連する諸資料の提出を受け審査を行っています。また、本件申請前には、市職員が直接申請者本人と面談を行い、申請者の住所ほかのことについて確認しています。
2点目の、自己居住用住宅の建築資格があるとは認めがたいとのことに関しましては、市は、本件開発許可申請における都市計画法第33条第1項第14号の規定に基づく審査において、開発区域内の土地・建物について、本件開発工事の実施の妨げとなる権利を有する全ての者の同意を得ていることを確認しています。
3点目の、計画図中央の道路及び擁壁は、以前提出した建設計画の道路位置図及び擁壁図と全く同じとのことに関しましては、本件開発許可の内容であるお手元の資料2の図面と、既に取り下げられた計画であるお手元の資料3の図面とを比較した場合のことと考えられますが、これら二つの計画は、事業主体や、事業目的(分譲8区画か個人住宅)が全く違うものであり、本件開発許可の内容は、開発区域内に新たな道路を新設する計画でなく、申請地全体を宅地として建築敷地とする内容となっているものです。
4点目の、厳正かつ客観的な調査を怠り、実質的な審査義務を放棄したとのことに関しましては、本件開発許可申請地が、以前に計画されていた開発事業計画の取り下げがあり、その後に申請された自己居住用の住宅のため、申請者から、理由書、予定建築物に関する報告書等の提出を受けた上で、さらに、市職員が直接申請者本人と面談し、意思確認を行うとともに、本計画の妥当性、必要性等について聞き取りをした結果も踏まえ、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とするものであるとの判断をしたものです。
陳情の理由に対する市の考え方は以上のとおりですが、本件開発許可申請につきましては、これまでの説明のほか、計画内容が都市計画法に規定する技術基準に適合しており、かつ、市街化調整区域の土地であることについては、神奈川県開発審査会提案基準18に規定する既存宅地として、県開発審査会に諮り、承認を得た上で開発許可しているものであり、陳情者の言う「工事の即時差しとめや許可処分の撤回」には当たらないものと考えます。
また、本件に関しましては、以前に8区画の宅地分譲計画があったため、周辺住民の方から、当該地が将来的には宅地分譲になる可能性があるのではないかという心配の声が寄せられていることも踏まえ、お手元の資料4の文書を、市長から事業者宛に送付しているところです。
なお、本件開発許可処分につきましては、現在までに、神奈川県開発審査会に対し、開発許可処分の取り消しを求める審査請求書が、平成25年1月15日付と、平成25年2月15日付の、2件提出されています。
また、この2件の審査請求書には、当該審査請求の裁決がなされるまで、本件開発許可処分の効力の停止を求める執行停止申立書が、あわせて提出されていることを御報告いたします。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑のある方、どうぞお願いいたします。
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○石川[寿] 委員 ちょっとよくわからないんですが、市に提出した書類の中で住民票記載の住所は、正式な住所じゃないといけないという決まりがあるんですよね、この陳情から酌み取ると。そうですか。
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○開発審査課長 市に提出された住民票が、我々が書類として預かって、整合がとれていると。要は、印鑑証明とかそういうものも全部住所が同じであれば、我々そこに住んでいるかどうかということを、そういう書類があるということで申請者として確認していますので、現地まで赴いたり、そういうことはしておりません。
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○石川[寿] 委員 市の職員が会ったというのは、事業者って書いてありますけれども、誰に会ったんですか、これ。
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○前田 都市調整課担当課長 開発許可の申請に先立ちまして、自己の居住の用の住宅というようなことを目的とした開発事業であるということについて、確認をする際に、任意事項としてヒアリングを行って対応しました。面談したのは当の本人にお会いして、これまで理由書等で申し述べられたことについて、改めて確認するなど行っておるということでございます。
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○石川[寿] 委員 本人にお会いになったと。この事業主というところの方ですね。その方に会われたと。そのときは、この住所、ちょっと市の報告もあれなんですけど、どこにお住まいなのかがはっきりわからない。この陳情でいくと、本人は居住しておらずということが争点のように書かれているんですけれども、そこは間違いないんですね。申請された書類の中に記されている住所に、この方はお住まいなんですね。そこだけはっきりさせてください。
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○開発審査課長 申請された住所に住民票とか印鑑証明とかそういうものもありますし、面談では、個人の住所という形ではっきり、申請地、今の事業者の本人の住所を言っております。
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○石川[寿] 委員 市は間違いないと認めているわけですね。
最後に、市が事業主に対して書類を送付したんですけれども、1月24日で市長が出したんですけれども、協力をしていただきたいという要望を出されたと思うんですが、これについてお答えがあったんですかね。あったんだったら内容を聞かせていただきたいんですけど。
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○赤松 委員長 市長から要請した文書に対する回答はあったかどうかということですね。
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○開発審査課長 秘書広報課で出している書類でございますけれども、何らかの回答あったとか、返事があったという話は聞いておりません。
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○石川[寿] 委員 ちょっとおぼろげにこの事業主の形というのが見えてきたんですけれども、こちらから協力要請をお願いしているのに、返事もない。もう結構たっていますよね。もう一月ぐらいたっているわけですけれども、それに対して、市は再度、御返事いただきたいみたいな催促みたいなのはしていないんですね。
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○開発審査課長 文書自体が返事を求めているものじゃなくて、お願いしているということで、市は再度回答を求めるとか、そういう文書は出しておりません。
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○石川[寿] 委員 この文書の効力なんですけど、やっぱりお願い事ではあるんですけれども、この土地利用の計画図を見てみますと、明らかにこれから開発するぞという形でしか見えないわけですね、どう見たって。だから心配をして、このお手紙を市長の名前で出されたと思うんですけれども、市はどこを向いているかというところなんですよ。これを出しっ放しで、今やりましたよということしか見えないんですよね。1カ月間放っておいて、じゃあ、向こうはどう考えているかという返事ももらっていないということでは、ちょっと住民の方たち、今、陳情者の方たちも納得するのじゃないんだと思います。ですから、今後どうされるのか。この土地利用の計画図どおりに建ってしまう可能性があるわけじゃないですか。これはどう対応していくんですか。
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○開発審査課長 私ども開発の許可をしておりますので、このとおりに、要はこういうふうに施行されるということについては、何らとめるようなことはできないと思っております。
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○中村 委員 1点だけ確認させていただきます。今、秘書広報課からの手紙を見せていただいて、その中に、「今後、工事について周辺住民の方への説明を予定していただいていると聞いております」という書き方なんですけど、この説明会というのは、実際にどの程度計画されているのか、その辺わかりますでしょうか。
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○開発審査課長 工事に本格的に入る前に、説明会をやるというお話は聞いております。
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○中村 委員 日程とかそういうところは、今それこそ開発審査請求も出ている中ですが、まだ具体的には決まっていないという考え方でいいんでしょうか。
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○開発審査課長 現地は伐採等行いましたので、正確な日は、施工計画ですか、それは立ったということで説明会をやると思いますので、それを今立てている最中だとは思います。日取り的にはまだ決まっておりません。
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○赤松 委員長 よろしいですか。ほかには、ありますか。
(「なし」の声あり)
それでは、ほかにないようですので、私から質疑をさせていただきたいと思います。
委員長を交代いたしますので、暫時休憩します。
(15時20分休憩 15時21分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
委員長にかわりまして、副委員長の私が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 時間も押していますので、簡潔に質疑をさせていただきます。
今現在、たしか今年に入ってからだったと思いますが、相当いっぱい大きな木が植わっていたのが、もう全てなくなってしまっているんで、本当に殺風景な状態になっているんですけど、今、この事業はどの程度まで進んでいるんですか。木を伐採したというところまでなんですか。
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○開発審査課長 木を伐採して、綿密な施工計画を今立てている最中でございますので、まだ本格的な工事には入っておりません。
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○赤松 委員長 私も改めてまちづくり条例や手続基準条例を見て、こういう規定がされていたんだなと正直思ったのは、自己居住用の住居を建てるための開発事業は、いずれもこの二つの条例の適用除外となっていたんですよね。こういう形で一つ陳情が出たりする。前の事業との引き続きがあるものですから、余計うーんと思ったんですけど、正直、私もこの条例改正のときも、まちづくり条例の制定のときも賛成しておりますから、勉強不足だったなと思っているんですけどね。
適用除外の規定の中に、いろんな事業名が書かれているんですけども、他の、自己用の住宅以外の事業で適用除外になるものというのは、みんなそれを管理するといいますか、適正な事業になるように誘導する法令があって、それに基づく事業としてやられるから、適正な土地利用、秩序あるものが期待されるということで適用除外になっているんだと、私はそれを改めて読んで思ったんですけど、そのように理解してよろしいですか。
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○前田 都市調整課担当課長 適用除外の項目の御質問でございますが、適用除外につきましては、現在対象になっております自己の居住の用に供することが明らかな住宅という部分と、あと、仮設建築物、あるいは市が行う事業、あるいは土地区画整理事業ないしは再開発事業といったもので、都市計画決定がなされるもの、あるいは宗教法人法の宗教法人、市内に事業所を置いている葬祭場の建設等が定められているということでございます。
御指摘の部分でありますと、土地区画整理事業あるいは再開発法につきましては、別の法規の中で手続ないしは基準が決まっているというようなことが主体になっていると思われます。「自己の居住の用」ないしは「仮設建築物」ということに関しましては、それに対する手続ないしは基準の負担等を考慮した中で、適用除外となっていると認識しております。
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○赤松 委員長 そうだと思うんですよね。これを見ても全部そうなんですよね。土地区画整理法による事業であるとか、森林法による地域森林計画に基づく施業だとか、全て関連法令によって規定されているわけですよね。ですから、このまちづくり条例だとか手続基準条例のような開発の許可をクリアするようなことは、そういった関連法令の中で、きちんと進んでいるという、そういう一つの縛りがあった中で適用除外と、こういう規定になっている。
つまり、ここの土地利用そのものが法令に基づいて適正に執行されるという、そして地域のバランスのとれた土地利用計画になるように誘導されているということが前提にあっての話なわけですね。だから適用除外ということになっているわけですよ。
一方、今問題になっている自己用の建物を建てるための場合、それは適用除外というのは、そういう規定があるだけで、何の縛りもないんですよね。例えば面積要件についても何の規定もない。だから、先ほど開発審査課長が、いろんな関係する書類の提出を求めて審査したとか、あるいは本人に面談をしてヒアリングをしたとかという話がありましたけれども、それを確実に法の目的を達成するそれにふさわしい審査基準とか、それが必ず履行されるという保証だとか、そういうものを法的に縛りが何もない。つまり、信頼の上に成り立っているという。それは間違いなくやりますよ、いや、それはこうで、うそではありませんとか、いや間違いなく私が住む家なんですとか、そういうことだけで、結局、事が進行しているというところに、今回のこういう陳情が出たり、あるいは開発審査会に訴えが出たり、おまけに1月24日付で手紙まで出すと、市長名で。ということになっているんですよね。だけど、市長が手紙を出して、「改めて特段のお願いをさせていただく次第です」という、特段のお願いをしなければならないようなことが起り得る心配が、そのまま解消されないでいるということ自体が、私は問題だと思うんですよ。そこは、きちっとやっぱり法律なり条例に基づいてきちっとそこが担保されるという状態を、行政はつくり出さなかったら、適用除外にしているという目的が達成されないじゃないですか。その点について、どう考えていますか。
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○前田 都市調整課担当課長 条例の制定趣旨、目的にも係るお話だと思いますが、お言葉をちょっといただいたんですけれども、先ほどの答弁が正確ではなかったのかもしれませんが、この自己の居住の用の住宅という部分に関しましては、まちづくり条例だけではなくて、都市計画法に関しましても一部規定が除外されているというところでもございます。自己居住の用の住宅といった目的、あるいはそういった居住の用ということでございますので、その周辺に与える影響等を考慮して、当然、必要な手続ですとか、あるいは基準が定められるということだと思っております。
条例でございますけれども、基本的には、大きな構成としては、法律から委任された規定です。強化するという基準と、あと自主条例に当たる部分があると認識をしております。御指摘の住民の計画の公開という部分とか、あるいは緑化とかそういったものに関しましては、ある意味では自主条例の部分という形になっておりまして、そういうことからしますと、先ほど申し上げた自己の居住の用といった目的、あるいは周辺に対する不快、影響ということを考慮して、ただいまの基本の条例におきましては、そこの部分について適用除外という形にされてきたと考えております。
一般的な自己用住宅ということに関しましては、当然のことながら、一定の面積があって、形や質の変更があれば開発許可もかかりますし、今回もそうですが、風致地区等があれば、また法令の中でそういう審査が厳正に行われることがありますので、そういう意味からすると、何でもできるということではなくて、今回につきましては、そういった自己用という目的、あるいは周辺の影響等を考慮して、そこの部分については適用除外という形に、条例の中でなっている規定だと認識をしております。
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○赤松 委員長 都市計画法第33条の2項の規定だったと思うんですけれど、それが何カ所か出てきますよね。つまり、開発許可基準ですよね。道路だとかそういうものについて適用除外という規定があるんですね。それに準じて、鎌倉も手続条例などの道路だとか、そういうものの基準は適用除外ということになるわけですよ。
つまり、その適用除外になっているからこそ、同じ事業の中身が、その事業者が、さくら建設が出したときは、道路の基準が満足できないために許可もらえないから、あるいはそれ以上手続が進まなかったわけですよね。だけど、今度は個人だったら、実質的に同じ開発事業、中身は実質的に同じものでも、個人だから開発許可がおろされて、木の伐採も始まって詳細な工事の準備をしているという。許可がおりちゃう、個人だと。実質的に同じですよ、これ。
だから、こういうことを行政はきちっとチェックをして、見逃さないような法令の準備というものをきちっとする必要があるんじゃないでしょうか。私はそう思うんですよ。そういう心配があるから、市長も手紙を出したんでしょう、この本人に。心配がなければ、そういうきちんとしたものがされているんだったら、こんな手紙は出さないですよね。そういう心配があるんですよ、現実に。
改めて聞きますけど、これ、申請の工事が全部完了しちゃった、家も建った、完了検査も終わった、その後において残地、つまり敷地の一部を分割して土地が売られた、買った人が家を建てようとした、それは、いや、これはこの方に自己用の住宅1棟建てるという申請で許可したことで、この開発を認めたんだから、それ以上の土地利用はだめなんですよという縛りはないでしょう。例えば三つなり四つなり五つなりに分かれて、それぞれ計画が出たら進むんでしょう。じゃないのかと思うんですよ。その点どうですか。
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○開発審査課長 どういう計画になるかわかりませんけど、まず家1棟、この計画で建ちますよということであって、その後どうするかによって、またそのときの開発許可が必要だとか、これは市街化調整区域ですから規模はございませんので、必ず開発許可は、造成が関係する変更があれば必要になってくると思います。その部分に当てはめてやるということだと思います。ただ、今、道路要件は変わりませんので、この開発許可をやっても同じ条件ですから、自己用ということであれば、次も道路要件としては自己用じゃないかと思ってます。
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○赤松 委員長 ですから、さくら建設が最初にやった計画は、3,000以下で出してきたんだけど、それは道路要件が現在の鎌倉市の条例の道路の基準からいったら合わないから、結局許可を出せないから業者は諦めたわけでしょう。それで、それとほぼ同等の事業計画を個人が建ててやったら許可がおりた。まだ工事は本格的に始まっていないからあれですけど、何カ月か後には全部終わるでしょう。そうしたら、さくら建設が当初予定していた、ほぼ同等のものが完了してしまいますよ。この個人が申請した中身で。で、家が1棟建った。その後の残地の敷地の一部、残っているところが切り売りされたときに、今の鎌倉市のこういう法律や条例の体系の中では、個人のものだということで、この開発の許可が出たんだから、それ以上の行為はだめですよというものはないでしょう。それ以上の土地利用はいけませんよと。一人のある個人の家を建てるための開発事業として許可したんだから、でき上がったところをまた家を建てたり何だりするようなことはできないんですよという縛りは、今の鎌倉市の条例や何かの中にないでしょう。
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○開発審査課長 この計画を許可して、これを完了しちゃうということであれば、またそれを完了した後に、どういう計画で持ってくるか、そのときの法律に従って処分していく形になると思います。
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○赤松 委員長 処分していくようになるんですよ。だから、こういうことが今まであったのかなかったのか、こういう開発許可があったのか、なかったのか、私もよくわかりませんけど、少なくとも、私、議員になって、こういう形で議会で議論になったという、話題になったということはありませんよ。一度もなかった、私の経験では。しかも、当初、事業の違いで計画した、だめだったから今度個人が出した。最初の事業者さんがやろうとしたのとほぼ同じようなものを個人で申請してきたなんていうこと自体は、もう全くそんなものはなかった、今まで。
だけど、今回これが、ああなるほど、こうやってやればできるんだなと、いろんな都市計画法や市の条例など基準に合致しなくても、適用除外になってやる道があるんだなということになると、鎌倉市内、本当にまだ道路の狭いところで業者さんが狙っているところはいっぱいありますけど、なかなかそれはうまくいかなくて、手が出さないでいるなんていうところありますよ。だけど、こういうことでできるんだということになればね。悪い前例を私はつくらないほうがいいと思っているんですよ。悪い前例になるおそれがあるから、市長がこうやって手紙を出しているわけでしょう。手紙を出すぐらいだったら、条例の改正などによって、そういう道を塞ぐ努力を行政みずからやっていかなくちゃいけないんじゃないてすかと私は思うんですよ。どうですか、その辺は。
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○伊藤[文] 都市調整部長 委員の御指摘、先ほど来拝聴しておりますけども、確かに、現行の市の条例に限らず法も含めて、現在、委員おっしゃるような、一度こういうふうにやったものは、それ以降こういうふうにはできませんと、そういう縛りのあるものというのは、市の条例云々ではなくて、現行の我が国の法体系の中ではないのかなと私も理解はしております。
御指摘のように、本件のことを念頭に置いて条例での対応、具体に言えば恐らく条例改正ということをおっしゃっているかと思いますけども、この件については代表質問のときにも、たしか市長が答弁を申し上げているかと思います。今の時点ではっきりこうするということではありませんが、条例での対応も含めて検討していきたいと市長も答弁しております。やはり、個人用の住宅について、どこまで負担を求めるのかという意味で、いろんな手続が適用除外になっているということは背景にはあると思いますけども、一つの考え方としては、特に規模の大きい場合にどうするかということも、確かに考え方の一つではあり得ると思いますので、私の立場でこうするという答弁はちょっといたしかねますけども、やはり研究はしていかなければならないと思います。
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○赤松 委員長 顧問弁護士に相談をされたというのが、いただいた資料の中に出てくるんですよね。これは住民の皆さんが出した要望に対して、市長が答えている中にあるんですけれどね。正直、私も今回の個人用住宅というこれについては疑問を持っています。持っていますが、もうここで私はそれを一つ一つ言うつもりはありませんけど、ただ、このヒアリングをやった中でちょっと疑問に思ったことだけ一つ聞きたいのは、ヒアリングを申請者にした。それは鎌倉市に申請をしてお願いをしているわけでしょう。何で鎌倉市が出向かなくちゃなんないんですかね、そこへ。
それから、代理人である設計や何かしている業者が同席していたようですけど、最初の計画したさくら建設ですか、の関係者が一人参加していたと、同席していたと。さっき何かありましたね。何でそういう方が同席しているんですか。しかも、鎌倉市が何で出向かなくちゃなんないんですか。鎌倉市に来てもらって、あなたが出した申請が本当にちゃんと間違いないんですかということを行政としてチェックするわけですから、申請する人が鎌倉市役所へ来てやるというのが普通じゃないんですか。何で出向かなくちゃなんないの、鎌倉市は。
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○前田 都市調整課担当課長 今回につきましては、当初から自己用住宅という形での相談がありまして、その部分につきましては慎重かつ厳密に審査をしていったということがございました。当初、書類等、理由書、もろもろの諸所の関係書類を出していただいて、それを審査していくという形で、申請者が個人であるということ、あるいは図面等の中から、予定建築物、目的とされている建築物が住宅であるということ、あるいは理由書等の中でこの場所に本家として住み続けたいんだということ等、確認をしてきたということでございます。
今、委員の御指摘にありましたように、そういった中で、さらに重ねてということで、顧問弁護士にも具体的に判断する上での手続、段取りについて助言を受けたということがございまして、その中で、それプラス追加をして、直接御本人から、これまで理由書、諸所の書類等で提出された事項について確認するということが望ましいという御助言を受けましたので、こちらから追加してそういったヒアリングをお願いし、来ていただくということもありましたし、場合によってはこちらから出向いて確認をするということを追加してやるという作業を進めてきたということでございます。
その席に、御指摘のありました、元の取り下げられた開発の事業者である、なおかつここの用地の土地所有者である方が同席していたと認識をしております。
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○赤松 委員長 市役所に来てもらってというのは、代理人が来たりしていたんだと思うんですよ、設計したりするところが。申請者は一回でも鎌倉市役所へ来たことはあるんですか。このヒアリングというのが最初で最後ではないんですか、この申請者と。それは鎌倉市役所が出向いて行ったんじゃないんですか。そんなのおかしいですよ。その答えないよ。それは答えてくださいよ。
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○前田 都市調整課担当課長 申請者御本人が私ども都市調整課に来られたということはございません。委任状が提出されておりますので、あくまでも代理人が主体として申請等は行ってきたということでございます。通常、代理人とやりとりの中で、こういった手続を進めていくことが一般的でございまして、直接事業者とお会いすることは余りありません。
ただ、今回の場合につきましては、非常に大きな面積での自己用の開発ということもあって、その中で自己の居住の用の住宅であるという判断をする必要が生じましたので、追加して任意でヒアリングをやったということでございますので、私どもが出向くということも含めて、相手側に申し入れて、ヒアリングの実施をしたということでございます。
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○赤松 委員長 何に追加をしたかは、それは私わかりませんよ。何に追加をしたのかどうか知りませんけれども、事実かどうかを判断するために、必要なことはきちっとやってくださいよ。しかも、申請者が、例えば高齢であったり、あるいは体調を崩して病院に入院しているとか、そういう場合は時間との問題もありますから、治って退院してからというんじゃ時間もあれだというんで、市役所が出向くということはあるかもしれませんけど、高齢者だとかいろんな事情から。だけど、そうじゃない健常者で普通の方だったら、鎌倉市役所へ申請しているんですから、申請している内容が間違いありませんということを、自分がちゃんと証明をするためにしてくださいよということでしょう、そうならば。だったらちゃんと来てもらうのが当たり前でしょう。それを市役所が出向いて行くなんていうこと自体が、もう不見識です、こんなのは。交通費がかかるんですよ。市民の税金ですよ。電車賃だけだったのか何だかわかりませんけど。そういうことをちゃんとやってくださいよ。
それから、もう最後の質問にしますけど、都市計画法が大もとになっているわけですよね。その適用除外というのは。だから、鎌倉市の二つの条例についても、関係する部分について適用除外となっている。法が予定をしているのは、それは線引きで何百平米、何千平米ということは一言も書いていませんけれども、あくまでも個人が住むための住宅をつくるための土地利用だから、常識的に考えて、規模だとか、設計だとか、そういうものはおのずと限界があるという前提なんですよ。だけど、それが3,000平米も5,000平米ものそんな大規模な、しかも山林ですよ。木がいっぱい植わっているんですよ。そこを伐採してブルドーザーで相当な造成をしなかったらならないような事業を想定していないんですよ、法律は。性善説に立っているということなのかもしれませんけどね。
だけど、現実にはこういう問題が全国の自治体で起こっているんですよ。だから、全国の自治体はさまざまな努力していますよ、現実に。隣の横須賀市役所、個人用住宅の場合でも、500平米以上の土地利用をやるときには、きちんと条例を設けていますよ。小刻みに質問していくと時間がかかるから、もう全部私が言っちゃいます。条例の趣旨と解釈、運用について書いている部分を読みますね。
「自己居住用の開発事業ということで、開発行為をしようとする者が、みずからの生活の本拠として使用する住宅を建築することが目的の開発事業で、都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為(区域の面積が500平米以上の場合に限る)」、面積要件、ここで明確にしていますね。これが該当すると。自己居住用の住宅を目的とする建築物系の開発事業であっても、大規模な土地の地形の改変を伴うものについては、周辺に及ぼす影響が他の建築物系の開発事業と変わらないことから、本条例の対象行為として、規制、誘導を図るものであると、こういうふうに説明しています。
鎌倉は全く何もない。住民への説明会の義務もない。これは横須賀がこういう規定を設けていますけれど、これは横須賀だけじゃないですよ。こうやって適正な土地利用をやっていただくということじゃないですか。例えば3,000平米となれば、自己用の居住用だって言ってつくったとしますよね。そうすると、その方が何らかの事情で、それだけの土地全部を持ちこたえられない何らの事情が発生したときに、残りの土地を売って金にして何とかしようと。出てきますよ、そういうことって。だけど、横須賀の条例で言えば、500平米という一つの面積要件を設けることによって、500平米を全部完了した段階で、次の事業を、そこのいわゆる敷地を利用するということについては、極力そういうものが出てこない面積要件を設定しているということが、一つ考えられると思われるんですよ。
そういうことを考えていかなかったら、もう鎌倉なんか、今はいろんな形を変えて、小規模連鎖開発だとかいろんな形でやってきているわけだから、この問題についてもきちっとしたルールをつくらなかったら、こういうのはばんばん出てきますよ。だから、審査するに当たって、必要な提出を義務づける書類、そういうものもきちっと提出させる必要があると思いますし、また適用除外にする場合の面積要件をもっと厳格にする。もう幾らでもいいよという今の状態じゃなくて、きちっとルールを定める。そして事業が完了した後に、本来の目的としてつくられたものが悪用されない形のルールもきちんとつくる。こういうことをぜひやってもらいたいと思うんです。
さっき部長から、市長が細かくは具体的なことまで答弁しなかったけど、考えてみたいという答弁をしたとおっしゃっていましたけど、市長もさっき言ったように、この事業主さんに、これが終わった後、また宅地分譲になる可能性があるんじゃないかと多くの人が心配している向きがあるということを言いながら、そういうことがないように、現実のものにならないようにお願いしますねって市長が手紙を書いているんだけど、ならないように行政がまずそういうルールをきちっとつくる努力を始めるということから、私は努力してもらいたいと思いますけど、その点についてはっきりした答えをもらいたいと思います。
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○伊藤[文] 都市調整部長 先ほどの答弁の繰り返しになるかと思いますけども、現時点で、私の立場からということであれば、やはり今回のことも念頭に置いて、研究をしていきたいと思っております。
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○池田 副委員長 委員長交代のため、暫時休憩いたします。
(15時54分休憩 15時55分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。委員長交代いたしました。
ほかに質疑がないようでしたら、質疑を打ち切りますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
陳情の扱いを含めて、御意見をいただきたいと思います。
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○松中 委員 継続でお願いします。岡本二丁目マンション問題のときも審査会へ出てその結論を待った。もう法的手続はとられているわけですから、とやかく言ってもしようがないと思います。
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○石川[寿] 委員 私は結論を出すべきだと思います。というのも、今、私もいろいろ質問しましたけど、やっぱり住民の方たちが一番疑問に思っていらっしゃることが解明できない。なおかつ、市長も事業主に対してお願いの要請を出しているというところでは、赤松委員長もおっしゃいましたけれども、これに対する対策を考えていかなきゃいけない時期なんだろうなと思います。ですので、これ以上、今の条例を改正するなりの基準、規定を設けないことには、これを前例にしてはいけないので、この陳情を採択しつつ、行政は頑張っていただきたいなと思いを込めて、結論を出したいと思います。
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○池田 副委員長 私も結論から言いますと、継続ということでお願いいたします。理由としましては、県の開発審査会へまだ申請中であることと、それと現行法例では、今後の将来的なことを考えることは大切だと思いますけども、現行法令では、現状としては難しいんではないかと考えております。
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○中村 委員 陳情そのものにつきましては、何人かの委員の方も御指摘のとおり、審査請求が出ているということで、その末を見守りながらということで、継続とさせていただきたいと思いますが、各委員からの御質問でも出てきましたけども、やはり自己居住用と称して、もしそういった抜け道的なものがあるということがあるんであれば、その課題については十分認識をしていただいて、条例の見直し等研究を今後していっていただければと思います。
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○大石 委員 やはり皆さんと同じで、県の審査請求に2本ほど審査請求が出されている、許可取り消し処分等を求めるのと、工事の執行停止というお話が、原局からありました。こういう法的な手続に入っているものに対しては、継続という形をとりたいと思います。
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○赤松 委員長 多数が継続という御意見でございますので、本件陳情については継続審査という扱いになろうかと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
陳情第36号については、継続審査といたします。
暫時休憩いたします。
(15時58分休憩 16時13分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第10「議案第82号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○稲葉 道水路管理課担当課長 日程第10議案第82号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページから5ページの案内図及び公図写、お手元の参考図を御参照願います。それでは説明します。
枝番号1、図面番号12の路線は、笹目町330番34地先から、笹目町330番37地先の終点に至る幅員5.01メートルから9.55メートル、延長67.75メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
次に、枝番号2、図面番号13の路線は、浄明寺二丁目541番3地先から、浄明寺三丁目7番1地先の終点に至る幅員3.59メートルから4.55メートル、延長24.39メートルの道路敷であります。
この路線は、鎌倉市所有の下水道用地と広瀬橋から構成されている道路で、以前から、一般交通の用に供している道路です。このたび、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。
(DVDによる現地確認)
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○赤松 委員長 質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは意見を打ち切り、採決を行います。原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で、原案可決されました。
暫時休憩します。
(16時20分休憩 16時22分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(1)「鎌倉市土地開発公社の業務代行について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○管財課長 日程第11報告事項(1)鎌倉市土地開発公社の業務代行について((仮称)山崎・台峯緑地用地の取得について)、御報告いたします。
取得に関する調書を御参照ください。
本件は、緑地用地の取得について、鎌倉市土地開発公社に業務代行を依頼しようとするものです。取得しようとする土地は、鎌倉市山ノ内字藤源治885番12で、地目は山林、取得面積は2,855.09平方メートル、約863.6坪でございます。
取得価格は宅地見込み地部分が1平方メートル当たり2万3,690円、坪当たり約7万8,314円、山林部分が1平方メートル当たり1万3,340円、坪当たり約4万4,099円でございます。総額は6,119万9,382円となります。
なお、取得価格につきましては、平成25年2月25日に開催されました、鎌倉市市有財産評価審査会に諮問し、答申をいただいております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありますか。
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○松中 委員 先ほどの報告と関連するんですけども、私は買うことには反対してないんですけど、聞きおくということで。買うということはいいんですけど、開発審査会に審査請求が出ていますので、そういう扱いをしていただきたいと。
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○大石 委員 私も同意見です。
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○赤松 委員長 ほかにいかがですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件報告については、お二人から御意見が出ておりますので、報告を受けたということで、確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(16時24分休憩 16時25分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第12「議案第96号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算のうち都市整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○梅原 都市整備部次長 議案第96号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)のうち、都市整備部所管部分について御説明いたします。
議案集その1、65ページをお開きください。補正予算に関する説明書は10ページを御参照願います。
第3条債務負担行為の補正について御説明いたします。
(仮称)山崎・台峯緑地土地買収費として、平成24年度から平成28年度まで、6,200万円の債務負担行為の設定を行おうとするものです。用地の取得につきましては、鎌倉市土地開発公社が先行取得し、平成26年度から平成28年度の期間で、鎌倉市土地開発公社から買いかえを行おうとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
暫時休憩します。
(16時26分休憩 16時29分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第13「議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○梅原 都市整備部次長 議案第102号平成25年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分について説明いたします。
議案集その2、1ページをお開きください。一般会計予算に関する説明書は92ページを、予算事項別明細書の内容説明は228ページから229ページを御参照ください。
第45款土木費、第5項土木管理費、第5目土木総務費は13億208万7,000円で、そのうち、都市整備部の事務事業と職員給与費に要する経費は12億335万6,000円となります。
土木管理一般の経費は、都市整備部都市整備総務課・道水路管理課・建築住宅課・作業センターの職員70名と、防災安全部総合防災課の職員2名、都市調整部都市調整課・開発審査課・建築指導課の職員32名、合計104名に要します人件費などを。
内容説明は、231ページから237ページにかけまして、道路管理の経費は、道水路境界査定立ち会い、境界くい復元・道路台帳の補正業務などの委託料、狭隘道路拡幅の用地購入費などを、作業センターの経費は、市道や河川の清掃業務などの委託料や補修作業用重機賃借料、アスファルト合材などの補修用原材料費などを、営繕事務の経費は、市場単価データ作成業務委託料や設計事務に要します建築積算システム機器賃借料などを、測定分析の経費は、放射性物質測定に要する消耗品費や放射性物質測定装置の点検委託料などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
説明書は94ページに移ります。内容説明は、242ページから243ページにかけまして、第10項道路橋りょう費、第5目道路橋りょう総務費は1億7,034万6,000円で、道路橋りょう管理の経費は都市整備部道路課の職員12名と、防災安全部市民安全課の職員2名、まちづくり景観部交通計画課の職員3名、合計17名に要します人件費などを。
説明書は96ページにかけまして、内容説明は244ページから245ページにかけまして、第8目交通安全施設費は1億1,367万3,000円で、そのうち都市整備部の事務事業に要する経費は4,565万2,000円となります。
交通安全施設整備の経費は、道路ライン等設置業務委託料、歩道段差切り下げなどの交通安全対策施設工事、あんしん歩行エリア整備工事などを。
内容説明は247ページに移りまして、第10目道路維持費は1億5,768万1,000円で、道路維持の経費は、崩落士砂処分等業務委託や道路維持修繕工事などを。
内容説明は248ページに移りまして、第15目道路新設改良費は2億100万円で、道路新設改良の経費は、砂押川沿い歩道調査設計等業務委託や大規模住宅地等道路改良整備工事などを。
内容説明は249ページに移りまして、第20目橋りょう維持費は2,754万1,000円で、橋梁維持の経費は、橋梁点検調査業務委託や橋梁維持修繕等工事などに要する経費を、それぞれ計上いたしました。
説明書は、98ページに移ります。内容説明は250ページから251ページにかけまして、第15項河川費第5目河川総務費は4,062万7,000円で、河川管理の経費は、下水道河川課の職員5名に要します人件費などを。
内容説明は252ページから253ページにかけまして、第10目河川維持費は3,203万6,000円で、河川・雨水施設維持の経費は、雨水調整池管理施設等の維持修繕や準用河川等のしゅんせつ業務委託、準用河川砂押川の維持修繕工事などに要する経費を、それぞれ計上いたしました。
説明書は100ページにかけまして、内容説明は255ページ、そして258ページから260ページにかけまして、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は14億9,045万9,000円で、そのうち都市整備部の事務事業と職員給与費に要する経費は5億5,351万6,000円となります。
都市計画一般の経費は、都市整備部道路課・公園課の職員15名、まちづくり景観部都市計画課・交通計画課・都市景観課・みどり課の職員26名、都市調整部都市調整課の職員4名、拠点整備部再開発課・深沢地域整備課の職員13名、環境部環境保全課の職員1名、合計59名に要する人件費と、神奈川県都市計画街路事業促進協議会の負担金などを。
内容説明は268ページ、そして271ページから272ページにかけまして、緑政の経費は緑地維持管理・街路樹維持管理・樹林維持管理などの委託料、緑地維持管理工事などを、第15目公共下水道費は23億9,100万円で、下水道事業特別会計への繰出金を、それぞれ計上いたしました。
説明書は、102ページにかけまして、内容説明は278ページから281ページにかけまして、第20目公園費は27億8,556万7,000円で、公園の経費は、都市公園等緑化推進専門委員報酬、都市公園の指定管理料、鎌倉広町緑地の整備工事、(仮称)山崎・台峯緑地用地の用地取得などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
説明書は104ページにかけまして、内容説明は282ページから284ページにかけまして、第25項住宅費、第5目住宅管理費は1億8,907万6,000円で、市営住宅一般の経費は、建築住宅課の職員3名に要します人件費と、市営住宅の指定管理料、福祉型借上市営住宅賃借料、市営住宅の外壁等改修工事などを、住宅政策の経費は、住宅政策アドバイザー報償費や住宅リフォーム補助に要する経費を、それぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありますか。
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○松中 委員 公園の経費か、緑地の経費、これはずばり言えば、津波避難路を施錠し閉鎖、これ記事が出ていたんですけども、私、本会議の質問でもう終わっている、話がついていると思ったんですけども、鍵をかけたままということになると、やはりいろんな意見があるんですけども、それだったらセンサーをつけたらどうかと。ソーラーのシステムで、簡単な。そういう考え方をしないと、消防団が来て鍵を切るという話もあったようですけども、地元はそれでは納得がいかないというならば、不審者が入ったら赤灯がつくとか、センサーが作動してブザーが鳴るとか、何か考えたらいいと思うんですけど、いかがでしょうか。
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○石山 公園課担当課長 ただいまの委員の御質問、たぶのき木公園に隣接をした材木座1号緑地への避難口の件かと存じます。これまでの経過も含めまして、少し御説明をさせていただきます。
今、御指摘がありましたように、鍵がついているということで、実は、鍵があった場合には、緊急時に、いざというときに鍵をあけなきゃいけないということもありますので、地元の協議会の方と御相談をさせていただきまして、そういった場合に誰でもすぐあけられるように、実は御相談をさせていただいて、ダイヤル式の鍵に変更をさせていただいております。これ、門扉2カ所あるんですけれども、双方ダイヤル式の鍵に変更いたしまして、地元にその番号につきましては周知をさせていただいております。同時に、消防本部に、現地で立ち会いをしていただきまして、先ほど委員のお話、少しございましたけれども、地元の消防団にもその番号を周知するようにさせていただいております。
一方、新聞報道で、一部の世帯にしか知られていないとか、実際は施錠されていることすら知らない住民も多いという御指摘ございましたけれども、今、地元の協議会の方々は、防災会議のメンバーの方だけにその番号をこれまでは周知をしていたと。新聞報道がございました2月25日の翌日、26日になりますけれども、材木座自治連合連絡協議会の理事・総務の方とお話をさせていただきまして、今後は、材木座周辺の全世帯と地元の保育園にその番号を周知すると。そうすれば結果として、施錠されていることも周知ができるということで、今後は地元の協議会は全世帯、また地元の保育園に番号を周知していくと。
一方、市もお手伝いできる部分といたしまして、今、避難路、地元の方々がボランティアで補修をしていただいて、大分整備されておりますけれども、当然、緑地ですので草がはえてくると、そういった部分ございますので、市といたしましては、年3回ではありますけれども、一番草が生えてくる時期に市で除草をさせていただいて、少しでも住民の皆様の御負担が軽減されるようにさせていただきたいと。こういうことで、2月26日の日に地元の方々と御相談をさせていただいております。
しばらくは、この形で様子を見守っていきたいとは思っておりますけれども、先ほど委員から御提案ございましたセンサーとか、もしくは地震を感知すると自動的に鍵があくようなものもあるんですけれども、かなり高額になりますので、その辺につきましても、今後もう少し状況を見きわめながら考えていきたいと、かように考えております。
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○松中 委員 なるべくみんなが災害時にうまく避難できるように、そしてある程度の避難ルートを整備しておいてほしいという声もありますので、今後、よろしく頼みます。
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○石川[寿] 委員 住宅政策の推進事業でお伺いしたいんですけれども、ここに調査業務報酬とアドバイザーの報償費というのが出てくるんですが、この方たちって、どんなアドバイスをなさるのかお伺いします。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 委員御質問の住宅アドバイザーなんですけれども、3名委嘱しておりまして、大学の先生と、それと都市計画の専門家と、それから商工会議所からのお願いした方。いわゆる住宅マスタープランに基づくいろんな住宅政策のことについて意見も求めていくというのが、アドバイザーの趣旨でございます。
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○石川[寿] 委員 そうやってマスタープランをするための先生、アドバイザーだというのはわかったんですけれども、ここの事業の目的なんですけど、若年ファミリー層の転入促進とあるんですね。今、若者の流入というのはふえているかと思うんですけれども、シェアハウスというのが一つあります。今いろんなところで若者たちが共同で暮らすという方式が、あちこちでやられているんですけれども、空き家をあいたまんまで全然若い人に使われていないという経緯も踏まえて、そういった若者たちをいかに取り込むかですから、そういうシェアハウスだとか、あとは芸術村だとか、芸術を志す人たちがそこに寄り添って芸術村をつくっていくとか、そういった政策を打ち出していかないと、なかなか若者は来ないのかなというのがありまして、例えば若者だけではなくて、高齢者とのシェアハウスというのも、今あちこちで展開していると。だから、そういう目線がないと、市がそうやって施策を打ち出していかないと、なかなか人っていうのは集まってこないかなと思うのですが、その点は健康福祉部とも連携しながらつくっていかなきゃいけないと思うんですが、そういう目線はありますか。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 いわゆる若年ファミリー層定住促進策としまして、空き家のシステムの構築というのがマスタープランに載っておりまして、それにつきましては、平成22年、この当委員会で一時中断させていただくという形で御報告をしておるんですけれども、実際にマスタープランの中に定住促進策として、定期借家権の活用だとか、民間住宅への入居者の家賃助成だとか、それから住宅取得に対する低利融資の利子補給とか、幾つか提案させていただいたんですけれども、いずれについても問題点が多いという部分もあって、実現していない。
今後は、住宅の関連企業とか、今、委員から御紹介ありましたように、まちづくり全体の部分として捉えてやっていきたいというのが一つありますし、あと、今、政策創造担当で、今泉の住宅の長寿社会のまちづくりというところで、一つ、空き家の実態調査というか、アンケートをやるということを聞いておりますので、その結果を見ながら、活用できる努力をしていきたいと思っております。
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○石川[寿] 委員 ぜひ、若者が住まえる地域、鎌倉でつくっていただきたいと思います。
それから、河川のしゅんせつ業務委託なんですけれども、500万とられているんですが、全ての川を網羅するものではないとは思うんですけども、ここはどの辺をしゅんせつする予定になっているのか、わかりますか。
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○渡辺 都市整備部次長 河川のしゅんせつといいましても、今、委員御指摘のとおり、準用河川とかたくさんございまして、やはり地元の方々から、たまっているとか、大雨が降った後に上流から石がかなり落ちてくるとか、そういう部分につきまして行っているのが現状でございます。
実際には、州といいますか、砂押川とか滑川等々で川の砂溜まりといいますか、州というものがかなりあります。それが河川の流下に影響が出ているという部分につきましては、その状況を見て、その500万を使いまして、しゅんせつ作業を進めているという状況でございます。
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○石川[寿] 委員 わかりました。川の近くに住んでいる方なんですけど、前はしゅんせつ工事、土砂の吐き出しがよく行われていたと。ただ、最近は来ないわねというお声があったりするものですから、やっぱりまめに土砂を払っておかないと、ゲリラ豪雨とかきたときに、またあふれたりもしますので、そこは、500万で少ないなと私は思ったんですね。だから、防災を考えると、ここはきちっとまめに水が流れるように、滞留ししないようにしていただきたいと思いますので、パトロールも含めて今後注意していただきたいと思います。
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○中村 委員 街路照明灯のところなんですけど、電気料が多分上がっていると思うんですが、何%ぐらい対前年比で予算を組んでいるとか、ありますでしょうか。
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○稲葉 道水路管理課担当課長 街路照明灯の電気料の件でございますけれども、今まで21年から23年まで省エネ事業として対応してきまして、かなり電気料も削減されてきたんですけれども、ここへ来まして2割ほど、来年度は要望をしております。これにつきましては、東京電力の値上げも含めて、定圧電力ならば計算できるんですけれども、街路照明灯につきましてはおのおのの照明の出力が違いますので、おのおの計算しまして、2割程度の増額ということを見込みまして、今回増加をしております。
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○中村 委員 たしか防犯灯も、去年補正を組んで少し、何百万かアップしたと思うんですけど、その辺うまく少し削減する方策というのは、何か考えられるんでしょうか。
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○稲葉 道水路管理課担当課長 やはり、電気料金ですので、電気料金を削減する一つの方策としましては、今話題になっておりますLEDですとか、そういった光源を利用したものになると思います。
ただ、私ども毎年毎年調査を続けているところなんですけれども、設置費と維持管理コストを含めますとイニシャルコストがかさむものですから、なかなか現実的な対応はできておりません。ただ、環境省でも、かなり補助、助成制度ができていますので、その辺は注視しながら、採用できれば採用を検討していきたいと考えております。
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○中村 委員 財政が厳しい折ですから、何か一工夫していただければと思います。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしということで、確認をいたします。
暫時休憩します。
(16時49分休憩 16時52分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第14「議案第112号鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○戸張 下水道河川課課長代理 日程第14議案第112号鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明いたします。
議案集その2、39ページをお開きください。
今回の条例改正は、老朽化した共同私設下水道の改築、または修繕工事を助成対象に追加するため、鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例の一部を改正しようとするものです。
初めに、条例改正の経過について御説明いたします。お手元に配付しました資料の1ページから4ページをごらんください。
本市では、昭和33年に公共下水道汚水施設の整備に着手して以来54年が経過し、平成24年4月時点での普及率は約97%となっています。また、昭和47年に市民等の負担によります宅内排水設備及び共同私設下水道の整備を開始し、昭和51年には私設汚水ポンプの整備を開始して、現在に至っております。
このように、整備開始以降長い歳月を経た結果、市が管理します公共下水道施設とともに、私道内の使用者等が管理する共同私設下水道についても老朽化が進み、市民等からその対応について相談がふえております。現在、新たな共同私設下水道の整備につきましては、市の助成制度がありますが、改築や修繕工事は全額自己負担であるため、根本的な対策が講じられていないことが大きな課題となっております。
これを公共水域の水質及び生活環境の保全の危機と考えまして、維持管理の重要性の啓発や支援制度のあり方についても検討を重ね、この解決策として条例の一部改正を行うこととしたものです。
資料5ページ目に、制度の改定案を記載してございます。
内容としましては、本市において、普及促進を狙いとした補助制度を発展・拡充し、鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例の一部改正を行い、共同私設下水道の改築または修繕工事に対する補助制度を新設しようとするものです。
これにより、当該施設を利用している市民に対し、維持管理の重要性の啓発と施設の老朽化への本格的な対応としての改築または修繕を促し、下水道事業全体としての施設の延命と機能低下防止を図ろうとするものです。
また、補助内容につきましては、次の3条件に適合する共同私設下水道に対して、改築または修繕工事費の80%に当たる金額を交付するものです。
条件は、一つ目は原則として布設工事の完了日から起算して25年を経過していること、二つ目は私道の排水施設の延長が10メートルを超えること、三つ目は共同私設下水道を利用して排水設備を設置しようとする、あるいは設置している宅地が3宅地以上あり、そのうち1戸以上が共同私設下水道へ接続していることです。
資料6ページは、近隣市の制度等の状況を表示したものです。
近隣市では、私道内の下水道も布設当初から市が公共下水道として整備あるいは補助を行い、老朽化にも対応し、包括的な維持管理を進め、公共水域の水質及び生活環境の保全を図っています。
なお、本市では共同私設下水道に関する条例の整備及び私設汚水ポンプに関する要綱の整備を行い、当面の間、今回の補助支援制度をもって、当該施設を利用している市民に対し、老朽化した施設の本格的な改築や修繕を促し、下水道事業全体での維持管理の重要性の啓発の推進を図ろうとするものです。また、これにあわせて、必要な文言の整理も行います。
なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日といたします。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしということで、確認をいたします。
暫時休憩します。
(16時57分休憩 16時58分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○赤松 委員長 日程第15「議案第103号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計予算」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○梅原 都市整備部次長 議案第103号平成25年度鎌倉市下水道事業特別会計予算の内容について説明いたします。
議案集その2、10ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、それぞれ69億710万円で、前年度に比べ17.1%の減額となっております。
初めに歳出について説明いたします。
特別会計予算に関する説明書は10ページを、予算事項別明細書の内容説明は367ページから370ページを御参照ください。
第5款総務費、第5項下水道総務費、第5目一般管理費は5億3,771万2,000円で、下水道一般の経費は、日本下水道協会等への年度負担金など下水道事業運営に係る経費、都市整備部職員のうち下水道事業特別会計の職員54名に要します人件費、下水道使用料徴収事務委託など、下水道使用料等の賦課徴収に要する経費を計上いたしました。
下水道普及促進の経費は、排水設備確認事務に係る管理業務委託など水洗化普及促進事業に要する経費、水洗化改造費補助金、水洗化改造費貸付金など、水洗化改造支援事業に要する経費を計上いたしました。
説明書は12ページにかけまして、内容説明は371ページから373ページにかけまして、第10目排水施設管理費は2億8,159万8,000円で、汚水排水施設の経費は、汚水管渠等しゅんせつ委託のほか修繕工事費など、管渠の維持管理に要する経費、私設下水道修繕等支援事業に要する経費及び汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費を、雨水排水施設の経費は、雨水管渠等しゅんせつ委託のほか修繕工事費など、浸水対策や施設の維持管理に要する経費を、作業センターの経費は、直営による下水道等設備の維持管理に要する経費をそれぞれ計上いたしました。
内容説明は374ページから375ページにかけまして、第15目終末処理施設管理費は9億4,601万円で、七里ガ浜浄化センターの経費は、汚水処理用の薬品等消耗品費のほか処理場運転に係る電気料等光熱水費、水処理施設等運転管理業務委託、汚泥処理処分委託など、維持管理に要する経費を、山崎浄化センターの経費は、七里ガ浜浄化センターの経費と同様、薬品等消耗品費のほか光熱水費、水処理施設等運転管理業務委託、汚泥焼却施設運転管理業務委託、汚泥処理処分委託など、維持管理に要する経費を計上いたしました。
説明書は14ページに移りまして、内容説明は376ページから379ページにかけまして、第10款事業費、第5項下水道整備費、第5目排水施設費は7億1,298万円で、汚水排水施設の経費は、公共汚水ます設置委託、汚水中継ポンプ場改築工事委託、市街化区域の汚水管渠築造工事のほか鎌倉処理区・大船処理区汚水管渠等修繕工事、地下埋設物移設に係る補償料など、施設整備事業に要する経費、市街化調整区域の汚水管渠築造工事、地下埋設物移設に係る補償料など、調整区域施設整備事業に要する経費を計上いたしました。
雨水排水施設の経費は、雨水管渠築造工事、地下埋設物移設に係る補償料など、施設整備事業に要する経費を計上いたしました。
内容説明は380ページに移りまして、第10目終末処理施設費は3,200万円で、終末処理施設の経費は、七里ガ浜浄化センター耐震診断業務委託及び山崎浄化センター長寿命化計画策定委託を実施する施設整備事業に要する経費を計上いたしました。
説明書は16ページ、内容説明は381ページに移りまして、第15款第5項公債費、第5目元金は31億3,430万円で、長期債償還の経費は、下水道事業債の元金償還金を。
内容説明は382ページから383ページにかけまして、第10目利子は12億5,750万円で、長期債償還の経費は、下水道事業債の支払利子を、一時借入金の経費は、一時借入金の利子をそれぞれ計上いたしました。
説明書は18ページに移りまして、第20款第5項第5目予備費は500万円計上いたしました。
以上が、歳出予算の内容でございます。
次に、歳入について説明いたします。
説明書は4ページに戻ります。第5款分担金及び負担金、第5項負担金、第5目受益者負担金は230万円で、下水道受益者負担金を、第15目受益者分担金は550万円で、下水道受益者分担金を計上いたしました。
第10款使用料及び手数料、第5項使用料、第5目下水道使用料は25億8,520万4,000円で、下水道使用料は、対象件数7万7,549件に対し25億7,900万円を、下水道占用料は、公共下水道施設の占用に対し620万4,000円を、第10項手数料、第5目下水道手数料は70万9,000円で、下水道指定工事店等の登録手数料を計上いたしました。
第15款国庫支出金、第5項国庫補助金、第5目下水道事業費補助金は1億5万円で、先ほど、歳出予算で説明いたしました汚水中継ポンプ場改築工事、市街化調整区域の汚水管渠築造工事などに対する国庫補助見込額を。
説明書は6ページに移りまして、第20款県支出金、第5項県補助金、第5目下水道事業費補助金は293万5,000円で、汚水中継ポンプ場改築工事、市街化調整区域の汚水管渠築造工事などに対する県補助見込額を計上いたしました。
第25款繰入金、第5項他会計繰入金、第5目一般会計繰入金は23億9,100万円を、第30款第5項第5目繰越金は、前年度からの繰越見込額9,400万円をそれぞれ計上いたしました。
第35款諸収入、第5項延滞金加算金及び過料、第5目延滞金は1万円で、下水道使用料等に係る延滞金を、第10項貸付金元金収入、第5目下水道貸付金元金収入は、33件の対象を見込み、219万1,000円を計上、説明書は8ページに移りまして、第15項第5目雑入は、汚水処理負担金など、570万1,000円を計上いたしました。
第40款第5項市債、第5目準公営企業債は、平成25年度の下水道事業に対して17億1,750万円を計上いたしました。
次に、議案集その2、10ページを御参照ください。説明書は26ページを御参照ください。
第2条債務負担行為は、第2表のとおり汚水中継ポンプ場改築事業費について新たに設定しようとするものです。
次に、説明書は27ページを御参照ください。
第3条地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として17億1,750万円を起債しようとするもので、これにより、平成25年度末の現在高見込み額は465億833万6,000円となります。
第4条一時借入金は、限度額1億円の範囲内で資金需要の集中する時期などに借り入れができるようにしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はございませんか。
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○松中 委員 七里ガ浜の下水道処理場と山崎の下水道処理場の最大の人口のキャパシティーというのは大体どのぐらいなんですか。また、例えば人口が17万から18万になるとか、20万人ぐらいになっても処理能力はあるのか、その辺のキャパシティーは。
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○浄化センター所長 今、御質問ございました七里ガ浜浄化センターの計画処理人口ですけれども、7万4,000人でございます。そして山崎浄化センターの計画処理人口は、9万6,700人ということになっております。
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○松中 委員 そうすると、能力はもうある程度、あと1万人ぐらいしかないの。
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○浄化センター所長 七里ガ浜浄化センターの計画処理能力が4万8,600トンになっています。そして、23年度で約3万1,000トンぐらいですので、まだ余裕がございます。山崎浄化センターの現有処理能力が4万6,700トンになっていまして、23年度で約2万6,000トン、これは流入量ですので、これも余裕はございます。
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○松中 委員 あの調整区域は、どのぐらいの人数を想定しているんですか。
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○下水道河川課担当課長 調整区域の想定人口でございますけど、事業認可を得ております人口としますと、2,100名ほどということでございます。
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○松中 委員 今後、例えば50億、100億かかる。あるいは修繕でこれから来る。この災害の対策として幹線、これはどの範囲を想定していますかね。それで、どのぐらいの想定する金額、工事費、それは何か試算されていますか。
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○杉田 下水道河川課課長代理 私どもでただいま、平成24年度なんですが、下水道の管渠の総合地震対策計画を策定中でございます。こちらにつきましては、幹線管渠とそれから要援護者施設等も含めた中での管渠ということで、95キロほどを想定しております。今その検討をしている中でございますので、概算費用はその辺がきちっと整理された時点で出ると考えております。
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○松中 委員 アバウトな数字で。私は反対なんだけども、現在進行している深沢のJR跡地、あれが現実に実現したら、そこから下水道にかかる想定はどのぐらいになっているとか、そういうのは出しているんですかね。
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○下水道河川課担当課長 今、御質問のJR跡地という部分の利活用に対しての下水道事業費というお話だと思いますけど、その点につきましては、周辺整備がほぼできておりますので、その開発的な事業の中で、下水道整備が行われる部分というのはございますけど、それ以外に、下水道管理者として実施するような事業というのは数が少ないんではないかなと想定をしています。
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○松中 委員 今後、人口が減少していく傾向にあって、この下水道の財政を見ると、使用料が25億ぐらいですけども、公債費が年間、今回は44億円ぐらいですね。多少減ってきたんですけども、実際690、700のうち、45億ぐらいが借金返済。こういうやりくりで、今後どこかで問題が起きたら回転がおかしくなるというのは考えていますか。あんまり下水道担当では考えていないですか。
例えば、使用料や手数料を上げればいいではないか、これは電気の料金と同じですけども、実際問題として、今後インフレの傾向があるわけだから、この利子だけでも相当、これを見ると払っていますよね。そういうことになってくると、その辺の計画的なものというのは、下水道担当は持っているのかね。
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○下水道河川課担当課長 下水道財政がどのように経済状況によって変化するかという部分としますと、下水道財政を支えておりますのは一般会計からの繰入金、それと使用料収入という部分でございます。その中で使用料に関しましては、多少節水型が進んでいるという部分がございますので、多少収入減というのは考えられますけれど。あとは一般会計からの繰り入れという部分でございますので、一般会計からの繰り入れに関しましては、私どもで要求して、繰入金としていただくという中での対応になりますので、そちらは、私としましては大丈夫ではないかと考えております。
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○松中 委員 さっき言った下水道は水道料と連動しているんだけれども、鎌倉市としては節水型を奨励していますか。かなり最近ばあっといくんじゃなくて、こういうふうにね。その辺はどこが扱っているんですかね。要するに処理する水洗便器は節水型にしたほうがいいと。これは水資源ということをあるかもしれないけれども、かなり量が以前と違うみたいですね。そうすると、すごい使用料に影響してくるだろうと思うんですけど。
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○戸張 下水道河川課課長代理 実は、今はほとんどが新築の家屋になりますけれど、新築の家屋の場合に、トイレでかつては十三、四リットル、1回で使っていました。それが今5リットル以下。それから洗濯なんですけれども、洗濯機も節水型で、昔300リットルぐらい使っていたんですが、今は100リットルから130リットル。かつ、風呂の残り湯を使うということも出てきています。あと、食器洗浄器、これが大量に水を節水するということで、これも1日3回利用で320リットルという、風呂約1杯分の節水と。そのほかに実は目に見えないんですが飲み水、今はほとんど水道を使わないで、ウーロン茶ですとか飲み水を使っていますので、それもかなり効いてきているものと理解しております。
ただ、この節水をどこが進めているかというと、それは下水道ではなくて、ほかのセクションになるかと思いますけれども、大分その影響というのは出てきています。
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○松中 委員 そういう資源の問題と絡んでくる。水がこれから、今も問題視されてくるんですけども、それが使用料に影響すると、今度は使用料を上げるという、ある意味では自己矛盾的なことが起きるわけですけども、その辺、今後下水道事業の大きな課題になるだろうと。そしてメンテナンス、さっき95キロメートルですか。それから、これからすぐ来るのは、これはいつ着工していくんですか。幹線の災害対策として海岸周辺というか、海岸の道路の下にとっているのに対して。
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○下水道河川課担当課長 今の御質問は、持続型幹線再整備計画という形で、今年度、事項別明細376ページに載せさせていただいておりますけど、こちらの一番下の段になりますけど、計画を策定する委託料として1,000万円を要求させていただいております。今後のスケジュールとしますと、来年行います委託業務は、大船処理区と鎌倉処理区の概要的な部分の計画をつくり上げるという形になりますので、その後、順次鎌倉処理区、大船処理区といった部分で計画をつくり上げて、その詳細計画をつくり上げた後、実は下水道は都市計画法と下水道法の事業認可を得て事業を進めておりますので、その事業認可変更を行った後の事業スタートという形になろうかと考えております。
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○松中 委員 ここで下水道管路施設長寿命化計画策定業務委託費、2,800万あるんだけども、これがさっき言った95メートルに係る内容なんですか。その辺はどうなんですか。
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○杉田 下水道河川課課長代理 先ほど説明したものに関しましては、耐震化の部分でございます。この長寿命化の部分に関しましては別項目ということで、事項別明細書では377ページに記載させていただいております。
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○松中 委員 そういう問題点は、ここへ来てぐっと考えなければいけない。私も本会議で言いましたけども、こういう施設をつくったら必ずメンテナンス・維持管理、あるいは更新していく上で必ず相当な費用、地下に入っているからいいだろうというわけにもいかないだろうし、特殊な検査機能、要するに何を言いたいかというと、特に下水道の場合は地下ですけども、人間の場合には健康診断だけども、車の場合には車検があるわけですね。そういう意味では、もう本当に定期的に考えないと、見えるところはいいかもしれないけど、見えないところで何か起きると、これはトンネルなんかもそうだったわけですけども、ひとつ、頑張ってください。
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○石川[寿] 委員 1点だけ、ちょっと驚いちゃったんです。七里ガ浜の浄化センターの耐震診断をやるということで1,700万ついているんですけど、耐震化になっていなかったんですね。
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○浄化センター所長 七里ガ浜浄化センターの場合、A系列とB系列と二つありまして、A系列の供用開始は昭和47年、B系列が昭和60年に供用開始されまして、新耐震がたしか56年度で、A系はその前に、B系はその後にできています。
処理施設は全て完全地下式なので、そこの部分についての耐震ではなくて、今回、人が居住するところ、管理棟です。そこの管理棟と管理棟の北にある水処理部分、ここの耐震診断をまず行おうということで、七里ガ浜で予算計上させていただいております。
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○石川[寿] 委員 わかりました。設備の耐震化は済んでいるということなんですけれど、建屋をこれから耐震化するんでしょうけど、避難する方もここを使うだろうと思うので、ここは早急にやらなんなきゃいけないかなと思います。
次に耐震化するのは、来年度の事業になっていくということで、よろしいんですか。
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○浄化センター所長 25年度に耐震診断を行いまして、今後の予定は26年度に山崎浄化センターの耐震診断を行いまして、その診断を受けて、今後、事業計画を立てていくということになろうかと思います。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への意見はありますか。
(「なし」の声あり)
なしということで確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(17時23分休憩 17時25分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第16その他(1)「継続審査案件について」を議題といたします。
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○事務局 ただいま休憩中にお手元にお配りしました閉会中継続審査案件の取り扱いにつきまして、御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 引き続きの継続審査要求ということで、確認をいたします。
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○事務局 では、ただいま確認されました16件と、本日新たに継続審査と確認されました陳情1件、合計17件について、最終本会議において、閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○赤松 委員長 日程第16その他(2)「次回委員会の開催について」を議題といたします。
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○事務局 次回委員会の開催ですが、委員長報告の読み合わせになります。日程としましては、3月6日(水)午前10時から、議会第2委員会室で考えております。御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 第2委員会室で3月6日(水)10時から、ということでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
以上で建設常任委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成25年2月27日
建設常任委員長
委 員
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