平成24年12月定例会
第5号12月20日
○議事日程  
平成24年12月定例会

          鎌倉市議会12月定例会会議録(5)
                                   平成24年12月20日(木曜日)
〇出席議員 27名
 1番  千   一   議員
 2番  西 岡 幸 子 議員
 3番  飯 野 眞 毅 議員
 4番  伊 東 正 博 議員
 6番  中 澤 克 之 議員
 7番  長 嶋 竜 弘 議員
 8番  石 川 敦 子 議員
 9番  久 坂 くにえ 議員
 10番  渡 辺   隆 議員
 11番  納 所 輝 次 議員
 12番  岡 田 和 則 議員
 13番  渡 邊 昌一郎 議員
 14番  高 野 洋 一 議員
 15番  小田嶋 敏 浩 議員
 16番  安 川 健 人 議員
 17番  三 宅 真 里 議員
 18番  太 田 治 代 議員
 19番  山 田 直 人 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  大 石 和 久 議員
 22番  前 川 綾 子 議員
 23番  池 田   実 議員
 24番  吉 岡 和 江 議員
 25番  赤 松 正 博 議員
 26番  高 橋 浩 司 議員
 27番  石 川 寿 美 議員
 28番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員  なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        讓 原   準
 次長          花 岡 邦 彦
 次長補佐        鈴 木 晴 久
 議事調査担当担当係長  成 沢 仁 詩
 書記          木 村 哲 也
 書記          木 田 千 尋
 書記          窪 寺   巌
 書記          笛 田 貴 良
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会12月定例会議事日程(5)

                                平成24年12月20日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 陳情の取り下げについて
 3 陳情第28号 日本政府に対し「大飯原発の稼働停止を要請する意見書」の   総務常任委員長
         提出を求める陳情                      報     告
 4 陳情第26号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護   観 光 厚 生
         師等の大幅増員の意見書提出を求める陳情           常任委員長報告
 5 陳情第27号 鎌倉市議会の議員数削減を求める陳情            ┐議会運営委員長
   陳情第34号 現議員定数を維持しつつ経費削減に努力することを求める   │報     告
         陳情                           ┘
 6 議案第53号 市道路線の廃止について                  ┐建設常任委員長
                                      │報     告
   議案第54号 市道路線の認定について                  ┘
 7 議案第55号 工事請負契約の締結について                ┐総務常任委員長
                                      │報     告
   議案第56号 工事請負契約の変更について                ┘
 8 議案第57号 不動産の取得について                   ┐
                                      │同     上
   議案第58号 不動産の取得について                   ┘
 9 議案第59号 求償金減額等調停事件の和解について             教育こどもみらい
                                       常任委員長報告
 10 議案第61号 指定管理者の指定について                  同     上
 11 議案第60号 指定管理者の指定について                  観 光 厚 生
                                       常任委員長報告
 12 議案第71号 鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の一部を改正する   ┐
         条例の制定について                    │総務常任委員長
   議案第72号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につ   │報     告
         いて                           │
   議案第73号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について     ┘
 13 議案第62号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入   ┐
         れる特定非営利活動法人等を定める条例の制定について    │
   議案第63号 鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営  │観 光 厚 生
         に関する基準等を定める条例の制定について         │常任委員長報告
   議案第64号 鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備  │
         及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介   │
         護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め   │
         る条例の制定について                   │
   議案第65号 鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の制   │
         定について                        ┘
 14 議案第66号 鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の   ┐
         制定について                       │
   議案第67号 鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定に   │
         ついて                          │
   議案第68号 鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造   │
         に関する基準を定める条例の制定について          │建設常任委員長
   議案第69号 鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定   │報     告
         める条例の制定について                  │
   議案第74号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第75号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第76号 鎌倉市道路占用条例等の一部を改正する条例の制定について  │
   議案第77号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第78号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 15 議会議案第7号 鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定に   議会運営委員長
           ついて                         報     告
 16 議案第79号 平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)        ┐総務常任委員長
   議案第81号 平成24年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算   │報     告
         (第1号)                        ┘
 17 議案第80号 平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3   観 光 厚 生
         号)                            常任委員長報告
 18 議会議案第11号 安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師等の大幅 観 光 厚 生
           増員及び夜勤改善を求めることに関する意見書の提出につ  常任委員長提出
           いて
 19 議会議案第12号 垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイの配備及び低空飛行訓  岡田和則議員
           練計画の撤回をアメリカ政府に申し入れることを求めること 小田嶋敏浩議員
           に関する意見書の提出について              太田治代議員
                                       石川寿美議員
                                       外3名提出
 20 議会議案第13号 大飯原発の稼働停止を要請することに関する意見書の提出に 岡田和則議員
           ついて                         高野洋一議員
                                       太田治代議員
                                       外1名提出
 21 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)

                     平成24年12月20日

1 12 月 11 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 59 号 求償金減額等調停事件の和解について
  議 案 第 61 号 指定管理者の指定について
2 12 月 12 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 60 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 62 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
          等を定める条例の制定について
  議 案 第 63 号 鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
          条例の制定について
  議 案 第 64 号 鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域
          密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等
          を定める条例の制定について
  議 案 第 65 号 鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の制定について
  議 案 第 80 号 平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
  陳 情 第 26 号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員の意見書
          提出を求める陳情
3 12 月 13 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 53 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 54 号 市道路線の認定について
  議 案 第 66 号 鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について
  議 案 第 67 号 鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について
  議 案 第 68 号 鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条
          例の制定について
  議 案 第 69 号 鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について
  議 案 第 74 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 75 号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 76 号 鎌倉市道路占用条例等の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 77 号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 78 号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
4 12 月 14 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 55 号 工事請負契約の締結について
  議 案 第 56 号 工事請負契約の変更について
  議 案 第 57 号 不動産の取得について
  議 案 第 58 号 不動産の取得について
  議 案 第 71 号 鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 72 号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 73 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 79 号 平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
  議 案 第 81 号 平成24年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
  陳 情 第 28 号 日本政府に対し「大飯原発の稼働停止を要請する意見書」の提出を求める陳情
5 12 月 17 日 議会運営委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議会議案第7号 鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について
  陳 情 第 27 号 鎌倉市議会の議員数削減を求める陳情
  陳 情 第 34 号 現議員定数を維持しつつ経費削減に努力することを求める陳情
6 12 月 20 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第11号 安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師等の大幅増員及び夜勤改善を求め
          ることに関する意見書の提出について
7 12 月 20 日 岡田和則議員、小田嶋敏浩議員、太田治代議員、石川寿美議員外3名から、次の議案
          の提出を受けた。
  議会議案第12号 垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイの配備及び低空飛行訓練計画の撤回をアメリカ
          政府に申し入れることを求めることに関する意見書の提出について
8 12 月 20 日 岡田和則議員、高野洋一議員、太田治代議員外1名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第13号 大飯原発の稼働停止を要請することに関する意見書の提出について
9 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
  12 月 12 日 陳情第31号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情
     〃    陳情第32号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情
10 12 月 20 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
     ───────────────────────────────────────
                    (出席議員  27名)
                    (14時00分  開議)
 
○議長(伊東正博議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。18番 太田治代議員、19番 山田直人議員、20番 中村聡一郎議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
 目下、観光厚生常任委員会に付託審査中の平成23年度陳情第33号医師・看護師・介護職員の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める意見書の提出についての陳情、目下、建設常任委員会に付託審査中の陳情第31号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情及び陳情第32号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情、以上3件につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出がありました。
 お諮りいたします。平成23年度陳情第33号、陳情第31号及び陳情第32号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、平成23年度陳情第33号、陳情第31号及び陳情第32号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第3「陳情第28号日本政府に対し「大飯原発の稼働停止を要請する意見書」の提出を求める陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第28号日本政府に対し「大飯原発の稼働停止を要請する意見書」の提出を求める陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第28号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、世界的に地震が活動期に入っている今、破砕帯の上にある大飯原発を停止するべきと考え、本市議会として、地方自治体に明示された住民意思を尊重し、国に意見書を提出してほしいというものであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、意見開陳時に一部の委員が退席した後、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本陳情については、手続として委員会での結論をもって意見書を提出するという考え方ではなく、必要であれば議員みずから意見書を提出すべきであり、委員会として結論を出さないということで継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、電力需給の調査結果から見ると、電力需給には余裕があり大飯原発は稼働する必要がないこと、また、現地調査において、活断層を否定している専門家が一人もいない中、原子力規制委員会の発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引きによれば、地殻変動の疑いを否定できない場合は活断層を適切に想定することと記載されており、予防原則を最優先に考えるべきであることから、結論を出すべきという意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した一部の委員が退席しましたが、採決を行った結果、本陳情については多数をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第28号日本政府に対し「大飯原発の稼働停止を要請する意見書」の提出を求める陳情を採決いたします。陳情第28号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第28号は採択することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第4「陳情第26号安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員の意見書提出を求める陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第26号安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員の意見書提出を求める陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第26号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、看護師など夜勤交代制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改善すること及び医師・看護師、介護職員などを大幅に増員するよう国及び県に対し意見書の提出を求めるものであります。
 当委員会では、陳情の要旨及び昨今の看護師等の労働環境等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、看護師等の労働環境は大変過酷な状況であり改善していく必要があるが、陳情の要旨にある具体的な労働時間の改善については、他の職種との兼ね合いもある中、大変重く大きな問題であり、意見書の提出に責任を持つためには、さらなる調査が必要であることから、本陳情は継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、昼間と夜間とでは労働の質が違うため、病院などの労働環境の改善は必要であり、国際労働機関ILOの看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関する条約に批准していない日本では法整備がされていない状況の中、特に介護・看護師の労働実態が過酷な状況に陥っており、処遇改善に向けて取り組むべきであることから結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した一部の委員が退席しましたが、続いて採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○12番(岡田和則議員)  陳情第26号安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員の意見書提出を求める陳情について、鎌政会は反対の立場で討論いたします。
 私どもの会派は、医療職の待遇をよくすることの必要性については認識しています。医療職の方々の待遇をよくするには、給料をアップさせ、医療職を希望とする若者をふやすことが必要になります。医療職の方々がふえることで、医療職の方々のオーバーワークが減って、医療事故が減ることは陳情の要旨で述べられているとおりであると考えます。
 一方で、医療職の給料を上げる方策について考えると、医療の財源は我が国の保険制度で大枠が決まっているため、保険点数を上げることで給料を払っている医療機関の収入を上げさせるか、医療機関に地方自治体もしくは国から直接補助金を出すしかありません。そして、それらの財源は税金のアップか健康保険料、介護保険料の値上げをする必要があります。医療従事者の方々の待遇をアップ、増員させるには、幾ら財源が必要なのか、財源をどこに求めるのか、決断することが政治の役割と考えます。
 ?北欧型の高福祉高負担の社会とするのか、?アメリカ型の民間保険活用の自由診療型にするのか、?日本型の公的国民皆保険、これらのどれを選択するかということの議論も含めて、直ちに結論を出すことは難しいと考えます。
 また、今回の陳情に関し、鎌倉市内の一般病院の事務長をされている方に現状を確認したところ、仮に週32時間の勤務になるとすると、現状の看護師の人員を二、三割ふやす必要があり、現在でも看護師の採用が難しい中で、看護師の採用がさらに困難になる可能性が高く、また給料が同じで32時間勤務とすると、医療機関の経営そのものが成り立たず、仮に労働時間が32時間で給料を下げると退職者が続出するおそれもある。先に、看護師の増員があって、環境をよくすれば、32時間勤務は可能かもしれないが、診療点数が上がらない限り、医療機関は成り立たないということをお聞きしました。
 以上、申し述べました事柄を考えると、現時点で結論を出すということは拙速であると考えますので、陳情第26号には、反対の立場といたします。
 以上で反対討論を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第26号安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員の意見書提出を求める陳情を採決いたします。陳情第26号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第26号は採択することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第5「陳情第27号鎌倉市議会の議員数削減を求める陳情」「陳情第34号現議員定数を維持しつつ経費削減に努力することを求める陳情」以上2件を一括議題といたします。
 議会運営委員長の報告を願います。
 
○議会運営委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第27号鎌倉市議会議員の議員数削減を求める陳情及び陳情第34号現議員定数を維持しつつ経費削減に努力することを求める陳情につきまして、議会運営委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第27号は、去る12月5日開会の本会議において、陳情第34号は翌6日の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き、いずれの陳情も議員定数にかかわる陳情であることから、これら2件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに陳情の要旨について申し上げます。
 まず、陳情第27号は、本市議会の議員定数を26名に削減するよう求めるものであります。
 次に、陳情第34号は、本市議会の議員定数を維持し、定数削減とは別の側面から経費削減に努めるよう求めるものであります。
 当委員会では、両陳情の要旨及び議員定数に係る当委員会の検討状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、まず陳情第27号については、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、議員定数の削減については、財源不足や人口割といった切り口で捉えるべきものではないと考えることから、本陳情については継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、削減により生じた経費を、議会の機能強化に充てていくべきであることから、結論を出すべきという意見であります。
 さらにもう一つは、議員定数について考える際、人口割という視点も一定の目安とはなるものの、一概にそれだけで捉えるべきでなく、まずは議会として民意を反映できる体制が整えられていることが基本となると考えることから、結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含め、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については多数をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 次に、陳情第34号については、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、陳情の願意のうち、現在の議員定数の維持については賛同するものの、経費削減という部分については、まず議会としてさらなる議論をしていくことが必要であることから、本陳情は継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、定数の削減ではなく、その他の経費の削減について考えていくべきであることから結論を出すべきという意見であります。
 さらにもう一つは、経費削減は大切であるが、定数維持という願意については賛同できないこと、また、定数については、常にその適正なあり方について議論していく必要があるとの判断から結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含め、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については多数をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、陳情第27号鎌倉市議会の議員数削減を求める陳情を採決いたします。陳情第27号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第27号は不採択とすることに決定いたしました。
 次に、陳情第34号現議員定数を維持しつつ経費削減に努力することを求める陳情を採決いたします。陳情第34号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第34号は不採択とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第6「議案第53号市道路線の廃止について」「議案第54号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第53号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第53号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第53号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は1路線で、現在一般の交通の用に供されていないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第54号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は3路線で、枝番1及び枝番3の路線は、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、枝番2の路線は、私道として築造され、既に一般の交通の用に供している道路で、寄附申し出がなされたため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第53号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第54号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第7「議案第55号工事請負契約の締結について」「議案第56号工事請負契約の変更について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第55号工事請負契約の締結について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第55号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第55号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、鎌倉市名越クリーンセンターごみ焼却施設基幹的設備改良工事についての請負契約を、横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社O&M事業本部と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によると、去る11月8日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社が30億5,030万円で落札したもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は、32億281万5,000円であります。
 落札者は、ごみ処理施設等のプラント工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるとのことであります。なお、工事の竣工期限は平成27年2月末の予定であります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、入札参加業者名簿、工事経歴書及び工事概要書をもとに慎重に審査いたしました結果、一部委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第56号工事請負契約の変更について申し上げます。
 本件は、本年9月定例会において議案第26号で議決いたしました平成24年度腰越漁港改修整備工事の契約金額を変更しようとするものであります。
 変更の理由は、国・県の補助金を有効に活用するために設計の変更を行い、事業の進捗を図ろうとするものであります。
 変更内容としては、当初の契約金額3億3,230万4,000円に、今回、消費税及び地方消費税を含む5,852万7,000円を増額し、変更後の契約金額を3億9,083万1,000円にしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
 
○17番(三宅真里議員)  神奈川ネットワーク運動を代表し、議案第55号、名越クリーンセンターごみ焼却施設基幹的設備改良工事の請負契約締結に反対の立場で討論いたします。
 現ごみ処理基本計画は、市長のマニフェストに基づき、施設をつくらず、各種施策の組み合わせで年間4万トンの燃やすごみから1万トン以上を削減しようとするものです。
 しかし、個々の施策において実現不可能であると判断されるものが相次ぎました。計画の中心的施策であった中小事業者の生ごみ4,370トンの資源化は、処理経費に年間3億円もかかり、積みかえ施設とする今泉クリーンセンターへの交通量増加などが理由で断念しました。家庭用生ごみ処理機の普及も進まず、地域での大型生ごみ処理機設置についても、電気代が毎月6万円もかかることや、申し込みがないことから制度を廃止しました。
 これら失敗を受け、今、計画の再構築に向けて減量化・資源化推進審議会に見直し案が諮問されているところです。この中には、中小事業者の生ごみ4,370トンのかわりに市が大型生ごみ処理機を設置し、一定規模の事業者の生ごみを1,000トン処理することや、廃プラスチックの分別収集を新たに実施するなどの施策が示されています。方針が大幅に変更し、何をどれだけ燃やすのか、一向に定まらない中での焼却は大気汚染、助燃剤の無駄な使用、焼却炉自体への負荷がかかることによるメンテナンス費の増大などの点で疑問が残ります。
 計画すら固められない状況で、名越焼却炉の改修工事の契約はすべきではなく、手続の順番が違います。
 また、エネルギーの創出という点では、バイオマスエネルギー回収施設の構想は、2011年度当初に修正可決した都市計画決定などの予算を市長が執行しなかったことで断たれています。名越の焼却炉を32億円で基幹改良しても、エネルギー回収はできません。それに比べ、昨今の新しい焼却炉の場合、1日の焼却量が100トンから300トンレベルの中小規模のものでも発電効率を上げる開発が進んでいます。
 市長は、バイオはやらないとおっしゃいます。そして、安定した処理は焼却だと言われ、将来市内に焼却炉をつくると答えていながら、新焼却炉についての明確なビジョンを示すこともなく、相変わらず古い焼却炉でお金とエネルギーを使って、ただ燃やすだけの政策しか打ち出せないのは、特に3・11以降の時代の潮流に逆行しています。
 今泉の焼却炉は稼働後37年経過しており、国内で類を見ないほどの古さです。名越も稼働後29年で、どちらも老朽化が進んでいます。これまでは、メンテナンスをきちんとしながら、大事に使ってきました。それは、現場職員の技術力の高さでもあります。しかし、いつまでも使えるわけではありません。今泉は2015年3月までしか燃やさない約束を改めて住民と交わしました。名越では、焼却量を今の3万トンより減らすことを近隣住民と約束しています。両者との約束は焼却炉の古さからしても、当然守らなければなりません。ごみ処理基本計画を再構築したとしても、現有施設の状況を考慮すれば、焼却を他所にお願いする可能性が高く、莫大な経費がかかります。これは、行政計画の不備が招く事態であり、現ごみ処理基本計画を議会の多数の反対を押し切って強行している市長の責任は重大であることを指摘し、討論を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第55号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第56号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第8「議案第57号不動産の取得について」「議案第58号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第57号不動産の取得について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第57号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第57号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉広町緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市腰越字室ヶ谷823番ロほか11筆で、地目は雑種地、山林、畑及び田、面積は8,405平方メートル、取得価格は2億5,565万8,719円であります。なお、このうち鎌倉市土地開発公社からの買いかえ分の面積は7,952平方メートル、取得価格は2億4,415万2,519円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第58号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉市土地開発公社が代行取得していた山ノ内西瓜ヶ谷緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷1091番ほか4筆で、地目は山林、面積は5,810平方メートル、取得価格は9,353万8,000円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第57号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第58号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第9「議案第59号求償金減額等調停事件の和解について」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(前川綾子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第59号求償金減額等調停事件の和解について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第59号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、和解に至る経過について申し上げます。
 理事者の説明によれば、平成19年7月23日に本市が支払った損害賠償金について、国家賠償法第1条第2項の規定により、求償金を本市元教員に請求してきましたが、本年5月28日に、元教員が本市を相手方として、損害賠償求償金の減額等を求める調停を、鎌倉簡易裁判所に申し立てたとのことであります。
 その後、5回にわたり調停を重ねてきたところ、このたび鎌倉簡易裁判所から調停条項案が示されたため、これを尊重し和解しようとするものであります。
 和解の内容は、申立人は、鎌倉市に対し、求償金240万円と平成19年7月23日以降の年5%の割合による遅延損害金の支払い義務があることを認め、求償金を分割による方法で支払うこと。申立人が支払いを怠ったときには、求償金の未払い額のほか、これに対する平成19年7月23日から支払い済みまで年5%の割合による遅延損害金を直ちに支払うこと。申立人が、遅延なく求償金を全額支払ったときは、鎌倉市は申立人に対し、遅延損害金の支払い義務を免除すること。申立人は、その余の請求を放棄すること。申立人と鎌倉市は、本件に関し、本調停条項に定めるもののほか、他に何ら債権債務のないことを相互に確認し、調停費用は各自の負担とするというものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本和解が鎌倉簡易裁判所による和解調停条件を尊重したものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第59号求償金減額等調停事件の和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第10「議案第61号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(前川綾子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第61号指定管理者の指定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第61号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市障害児活動支援センター条例に定める障害児活動支援センターの指定管理者を鎌倉市鎌倉山二丁目8番34号、社会福祉法人ほしづきの里とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の公募に当たっては1団体から応募があり、選定委員会を設置し、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第61号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第11「議案第60号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第60号指定管理者の指定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第60号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市スポーツ施設条例に定める施設のうち、鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館及び見田記念体育館の指定管理者を東京都品川区東品川四丁目10番地1号、鎌倉KKスポーツユナイテッドとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の公募に当たっては3団体から応募があり、選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で評価項目による採点を行ったところ、当該団体が指定管理者として妥当であると判断したとのことであります。なお、指定期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、公の施設の管理は基本的には公がすべきであり、そのあり方については、雇用の問題も含め、施設の専門性、継続性という観点から、改めて考えていくべきであることから、指定管理者の指定については反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○24番(吉岡和江議員)  ただいま議題となりました議案第60号指定管理者の指定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場で意見を申し上げます。
 本議案は、鎌倉体育館など本市が所有する四つの体育館について、民間事業者であるコナミスポーツ&ライフを代表とする、鎌倉KKスポーツユナイテッド共同事業体に施設の管理を指定しようとするものであります。
 前回の指定管理のときにも申し上げましたが、本来、公の施設は憲法第25条の健康で文化的な生活を営むことを保障する市民生活に深くかかわる施設として、営利の対象とすることを忌避し、直営を原則とすべきであります。指定管理者制度以前の管理委託制度は、この原則を踏まえ、直営と同等またはそれ以上の効果が得られる施設を対象として、公共的団体などに限定して行われてきました。条例にも規定があるように、営利を目的とする民間事業者によって経費の節減や効率性に重点が置かれることになれば、管理上の専門性やサービスの安定性とともに、施設管理の継続性が担保されないことになります。
 前回の指定の際にも、次の5年後はどうなるのか、継続性、専門性、安定性が持続するのか、問題点を指摘したところであります。
 今回、新しい運営団体に変わりましたが、雇用の継続性、施設の専門性・継続性といった点からも、他の施設運営の問題も含め、指定管理について、公共施設の管理のあり方について見直すべきであります。
 以上のことから、本議案に反対するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第60号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第12「議案第71号鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第72号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第73号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第71号鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第71号外2件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案71号鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、既成宅地等における急傾斜地の崩壊または土砂の流出等の発生後に、災害の拡大及び再度災害を防止するために行う復旧工事を、防災工事資金の助成対象に追加しようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありす。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第72号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、市からの事務または事業を受託した者等または派遣労働者に対し、個人情報の適切な管理のためにみずから必要な処置を講じなければならない義務等を課すとともに、罰則規定等の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、実施機関は、受託者と同様に再受託者、再々受託者などにも、個人情報の適正な取り扱い措置を講じる義務を課すとともに、再受託者等を含めた受託者に対して委託業務を通じて取得した個人情報の適正な取り扱いのため必要な措置を講じることを義務づけ、派遣労働者に対しても実施機関に同様な措置を講じることを義務づけるものであります。また、罰則規定については、再受託先等の従事者や派遣労働者を職員等や指定管理者・受託先の従事者と同様に処罰対象に加えるものであります。
 なお、罰則規定については平成25年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第73号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方税法の一部改正に伴い、復興増税に係る個人市民税均等割の時限的な税率改正に関する規定等の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の制定により、平成26年度から平成35年度までの間、個人市民税の均等割の税率を、年額3,000円から3,500円に、被扶養者等に課せられた均等割の軽減税率を年額1,500円から2,000円にするものであります。また、固定資産税における地域決定型地方税制特例措置が導入されたことに伴い、下水道法に規定する下水道除害施設に課する償却資産の課税標準に乗じる割合を四分の三とするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案71号鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第71号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第72号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第73号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第13「議案第62号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の制定について」「議案第63号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」「議案第64号鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」「議案第65号鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議案第62号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の制定について外3件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第62号外3件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第62号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、特定非営利活動法人への寄附を促進することを目指す寄附税制改革関連法が、昨年6月に成立し、都道府県または市町村が条例で指定することで、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができるようになったことから、本市の寄附金控除の対象とする法人の名称及び主たる事務所の所在地、控除対象となる寄附の期間をそれぞれ規定しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 なお、附則において、鎌倉市市税条例の一部改正を行い、個人市民税の税額控除の対象となるようあわせて規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第63号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための関係法律の整備に関する法律等の施行により、介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型サービスの人員、設備、運営等に係る基準を条例で定めることとされたことから、新たに条例を制定しようとするもので、各種基準に関し必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容でありますが、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では事業についての一般原則についての規定を、第4条では施設の入所定員についての規定を、第5条では事業指定を受けられる者を法人とする旨の規定を、第6条では本市の区域外に所在する事業所指定の基準等の特例についての規定を、第7条から第17条では定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する規定を、第18条から第23条では夜間対応型訪問介護に関する規定を、第24条から第32条では認知症対応型通所介護に関する規定を、第33条から第42条では小規模多機能型居宅介護に関する規定を、第43条から第51条では認知症対応型共同生活介護に関する規定を、第52条から第59条では地域密着型特定施設入居者生活介護に関する規定を、第60条から第74条では地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関する規定を、第75条から第82条では複合型サービスに関する規定を、それぞれ定めようとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 なお、附則において、経過措置として、この条例の施行の際、現に指定を受けている認知症対応型通所介護事業所を除く事業所について、相談室及び事務室の設置の義務づけを行わず、さらに、規則で定める基準のうち、現行の厚生労働省令と異なる基準を定めるものについては、記録の保存期間については5年とし、地域密着型介護老人福祉施設の居室定員については原則4人以下としようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第64号鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための関係法律の整備に関する法律等の施行により、介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備、運営等に係る基準を条例で定めることとされたことから、新たに条例を制定しようとするもので、各種基準に関し必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容でありますが、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では事業についての一般原則についての規定を、第4条では事業指定を受けられる者を法人とする旨の規定を、第5条では本市の区域外に所在する事業所指定の基準等の特例についての規定を、第6条から第18条では介護予防認知症対応型通所介護に関する規定を、第19条から第28条では介護予防小規模多機能型居宅介護に関する規定を、第29条から第38条では介護予防認知症対応型共同生活介護に関する規定をそれぞれ定めようとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 なお、附則において、経過措置として、この条例の施行の際、現に指定を受けている介護予防認知症対応型通所介護事業所を除く事業所について、相談室及び事務室の設置の義務づけを行わず、さらに、規則で定める基準のうち、現行の厚生労働省令と異なる基準を定めるものについては、記録の整備で、保存期間を5年としようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第65号鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、神奈川県小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例に基づく水道の衛生対策に関する事務が県から市に移譲されることに伴い、基準等を定めようとするものであります。
 その主な内容でありますが、第1条では本条例の目的について小規模水道及び小規模受水槽水道の安全で衛生的な飲料水確保等とする旨の規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では小規模水道により供給される水の水質基準についての規定を、第4条では施設の設備基準についての規定を、第5条から第8条では小規模水道に関する工事の確認、届け出等についての規定を、第9条及び第10条では小規模水道設置者の水質検査及び衛生上の措置を義務づける旨の規定を、第11条及び第12条では技術担当者の設置、業務等に関する規定を、第13条では給水の緊急停止についての規定を、第14条及び第15条では小規模受水槽水道の給水開始・変更・廃止に関する届け出についての規定を、第16条では小規模受水槽水道の定期的な清掃・水質検査等、管理基準等についての規定を、第17条及び第18条では小規模水道に係る改善命令等及び小規模受水槽水道に係る清掃等に関する命令をできることとし、命令に従わない場合には給水停止命令についての規定を、第19条では必要に応じて報告の聴取及び立入検査できる旨の規定を、第20条及び第21条では地位継承の届け出及び委任についての規定を、第22条から第25条では罰則についての規定をそれぞれ定めようとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第62号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第63号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第64号鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第65号鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第14「議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について」「議案第67号鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について」「議案第68号鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について」「議案第69号鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について」「議案第74号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第75号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第76号鎌倉市道路占用条例等の一部を改正する条例の制定について」「議案第77号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」以上9件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について外8件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第66号外8件については、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 なお、議案第74号及び議案第76号を除く7議案は、いずれも地域の自主性及び自立性を高めるための改革の促進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定されたことに伴うものであり、法令の一部が改正されたため、条例の整備を行おうとするものであります。
 初めに、議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、道路法が一部改正されたことに伴い、鎌倉市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識において、標識板の寸法や文字及び記号の大きさの基準について、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では道路標識の種類及び番号についての規定を、第3条から第5条ではそれぞれ案内標識の寸法等についての規定を、第6条では標識寸法等に必要な事項について、規則に委任する旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第67号鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、道路法が一部改正されたことに伴い、道路構造令の参酌すべき基準のうち、鎌倉市道を新設し、または改築する場合における必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では道路の区分についての規定を、第4条から第15条では市道の一般的な横断面の構成要素についての規定を、第16条では設計速度についての規定を、第17条から第25条、第27条及び第28条では道路の線形及び視距に関する規定を、第26条、第29条、第39条及び第40条では舗装及び道路構造物の構造等の基準についての規定を、第31条では立体交差化の可否及びその構造形式を決めるための基準についての規定を、第33条から第38条では構造の基準についての規定を、第43条及び第44条では自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路の幅員等に関する基準を定めようとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第68号鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正されたことに伴い、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令を参酌して、高齢者、障害者等が安心して暮らせる社会基盤を整備するために、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、第1章総則は2条から成り、本条例の趣旨及び用語についての規定を、第2章歩道等は9条から成り、歩道等に関し、高齢者、障害者等が安心して移動できる歩道を設置するための詳細な基準についての規定を、第3章立体横断施設は6条から成り、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する施設にするために、エレベーター等の立体横断施設を設置する基準についての規定を、第4章乗合自動車停留所は2条から成り、乗合自動車停留所を設ける歩道の基準についての規定を、第5章路面電車停留場等は3条から成り、路面電車停留場の乗降場の有効幅員や、路面の構造、傾斜路の勾配、軌道面と道路面との関係についての規定を、第6章自動車駐車場は11条から成り、道路管理者が設置する自動車駐車場について、障害者等に配慮した詳細な規定を、第7章移動等円滑化のために必要なその他の施設等は5条から成り、案内標識、視覚障害者誘導用ブロック、休憩施設、照明施設、また、円滑な通行に支障を及ぼすおそれのある排水溝の扱いについてそれぞれ規定しようとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 なお、附則において、経過措置として、移動等円滑化を図ることが特に必要な区間について、特別の理由により、やむを得ない場合においては、当分の間、条例の規定よりも緩和された基準で、整備できることを規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第69号鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、河川法及び河川管理施設等構造令が一部改正されたことに伴い、河川管理施設等構造令を参酌して、鎌倉市の準用河川に係る河川管理施設等の構造基準、設置場所等を条例で定めようとするものであります。
 その主な内容は、第1章総則は2条から成り、本条例の趣旨及び用語の定義についての規定を、第2章堤防は12条から成り、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防の構造の基本についての規定を、第3章床止めは4条から成り、構造の原則と、これを基準とした護床工・護岸・魚道の設置についての規定を、第4章水門及び樋門は7条から成り、構造の原則と、これを基準としたゲート・護床工等の設置についての規定を、第5章橋は8条から成り、河川区域内に設ける橋の橋台・橋脚等の構造の基準についての規定を、第6章伏せ越しは5条から成り、用水施設または排水施設である伏せ越しに適用し、構造の原則と、これを基準としたゲート等の基準についての規定を、第7章雑則は3条から成り、本条例を適用しない河川管理施設等の規定等についてそれぞれ規定しようとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第74号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定審査に係る実費相当額を手数料として徴収するため、規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、一戸建ての住宅において事前に技術的審査を終えてから市に申請する場合は4,900円、技術的審査も含めて直接市に申請する場合は3万4,000円とするなど、建築物の種別や戸数または床面積の区分による申請に応じた手数料を定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第75号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、公営住宅の建設基準である公営住宅等整備基準及び公営住宅の入居資格である入居収入基準が条例に委任されることから必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、福島復興再生特別措置法を受け、入居の資格条件の具備について、居住制限者が住宅に困窮しているという条件のみで、市営住宅の入居申込資格を認める特例措置を追加し、障害者・高齢者等に対する裁量階層の範囲を具体化するとともに、省令で定める市営住宅の整備基準の追加及び借り上げ住宅を整備基準の適用除外とすることなど、所要の規定の整備をしようとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第76号鎌倉市道路占用条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成23年度に行われた固定資産税評価がえの成果を道路占用料に反映させること及び平成20年度に施行された道路法施行令の一部を改正する政令において道路占用の区分に係る改正が行われたことから、占用料の額・計算方法・区分について条項の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、道路占用料の額の計算方法を占用料の料金及び単位の一部について月額単位から年額単位に改めるとともに、1年未満等の場合の計算方法について規定するほか、道路占用料の額及び道路占用料に準じて算出している鎌倉市下水道占用料及び鎌倉市準用河川占用料についても、それぞれの占用料の単位及び料金を改定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第77号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、下水道法が一部改正されたことに伴い、下水道法施行令を参酌して、排水施設及び処理施設に共通する構造の基準、その他公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準について、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、現行の条例に第5章公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準を加えるとともに、政令を参酌し、排水施設及び処理施設に共通する構造の基準、排水施設の構造の基準等の五つの新たな条文を加えるなど、条項を整備するほか、あわせて文言の整理等を行おうとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正されたことに伴い、国が示す基準を参酌して、本市の市民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準、都市公園の配置及び規模の基準、都市公園に公園施設として設けられる建蔽率の基準及び都市公園における特定公園施設の移動等円滑化基準の4点について必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、市民1人当たりの標準的な都市公園の面積を定めるとともに、本市が設置する都市公園種別ごとの配置及び規模の基準などを定め、公園管理者等が特定公園施設の新設、増設または改築を行う場合、規則において定める設置基準への適合義務について規定するほか、文言の整理等を行おうとするもので、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第67号鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第68号鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第69号鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第69号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第74号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第74号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第75号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第76号鎌倉市道路占用条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第76号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第77号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第15「議会議案第7号鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 議会運営委員長の報告を願います。
 
○議会運営委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について、議会運営委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
 まず、審査の経過について申し上げます。議会議案第7号は、本年9月定例会において、飯野眞毅議員、長嶋竜弘議員、渡辺隆議員、岡田和則議員、安川健人議員、高橋浩司議員から提出され、9月27日の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしましたが、多数により継続審査としていたものであります。その後、12月17日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、市議会として、行財政改革に向かう姿勢をより鮮明に打ち出すべく、現行の条例における議員定数を4名削減することを提案するもので、当委員会における議員定数についての検討状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、定数の問題については、現在、議会基本条例の策定に関する調査・検討を続けている特別委員会における議論も含め、より深い検討が求められることから、継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、行財政改革の視点、また議員みずからが身を切って議会改革をしていくという意味からも、定数削減は必要であり、その減額分を政務調査費の拡充に充てるなど議会の機能強化にかかわる取り組みを行っていくべきとの立場から、結論を出すべきであるとの意見であります。
 さらにもう一つは、適正な議員定数について模索することは議会に課せられた課題であり、行財政改革からの視点も否定できないものではあるものの、多様な民意を反映させ、議論を深めるためにも一定の議員数を確保することは重要であり、提出者の求める4名の削減というのは大きな影響があると考えられることから結論を出すべきとの意見であります。
 以上のように、異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含め結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
 
○27番(石川寿美議員)  議会議案第7号鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論に参加いたします。
 地方自治法改正で、議会での議員定数を決定することができるようになりました。このことを踏まえて、議会運営委員会でも時間をかけて議論を尽くしてきましたが、適正人数について根拠がなく、定数を決定するには至らなかった経緯があります。また、行革を進めるための定数削減という意見もありましたが、経費の面だけを捉えれば、まずは議員に係る経費を削減すべきであり、定数の削減だけが行革ではありません。
 二元代表制の地方議会において、多様な市民の意見の代弁者となる議員を削減することは民主主義の間口を狭めることとなります。鎌倉市には、歴史的文化と豊かな自然環境を享受する人たちが住む町です。それを受けて、多様な意見を持つ市民が居住する町でもあります。そのような背景にあって、議会は市民の生活を左右する市政運営の監視機能を高めて市民生活の安定や安心をつくる責務があります。今回の提案は、4人削減することとしていますが、これは多様な市民意見を持った議員の4人分を減らすことを意味します。
 今、問題なのは、定数ではなく、議会の質が問われていることです。議会本来の行政の監視機能や立法機能を上げ、市民への情報公開を進めてこそ、本来の議会改革と言えます。それすら、まだ道半ばの状態で、定数削減が先にありきでは、本末転倒と言わざるを得ません。
 大分県佐伯市では、定数削減について議会内で議論し、幾通りもの削減例をパブリックコメントで示し、意見聴取を行っていました。議員は選挙によって選ばれることから、市民の意見にも耳を傾けるべきであり、このような手続をしてこそ、本来の議会改革と言えると考えます。行革の点を捉えるならば、議員に係る経費の削減こそ求めなければなりません。今期、4%の報酬削減がありましたが、本来なら来期も続けるべきであり、削減率を上げることもできました。さらに、政務調査費や諸経費の削減もあるわけで、市民所得が減る中、議員数を減らしても、市民感情からすれば、さらなる御意見もいただくことになりかねません。議会が市民の意見を反映し、市政運営の是々非々をもって監視する機能であることから、定数を4人減らしても、その質が向上できなければ、議会力がアップするとは考えにくく、定数削減に反対をいたします。
 以上、討論を終わります。
 
○24番(吉岡和江議員)  ただいま議題となりました議会議案第7号鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表して、反対の立場から意見を申し上げます。
 6月議会でも述べておりますが、市民代表である議員の存在は、市民と行政を結ぶ最も身近なパイプであります。今、鎌倉市議会に求められていることは、政策立案面や行政機関への監視機能を強化すること、また議会として市民への情報提供や、市民と意見交換する場を持つなど、議会の機能を抜本的に高めることではないでしょうか。
 市民の中からは、行財政改革の観点から議員定数を削減すべきという声が広くある中で、当然のことながら、行政経費の無駄を改めて、効率的な市政をつくることは重要な課題です。しかし、議員定数については、単純に直結させて考えるべきではありません。議員は、行政機関を監視するという重要な役割を担っております。確かに、議員数の削減によって一定の経費削減にはなりますが、議会費は一般会計予算の0.9%にすぎません。こうした視点だけでは、市政への住民意思の反映や行政機関への批判・監視機能を強めるという議会制民主主義にとって、肝心な点が抜け落ちてしまうのではないでしょうか。行政機関をきちんと監視・チェックする、議会の機能が担保されていけば予算執行など、行政の問題点を明らかにし、市民にとって適正な行政を確保するという本質的な面で、逆に主権者である市民自身がマイナスの影響を受けてしまうのではないでしょうか。
 議会活動が市民に見えづらい、また議会活動への評価が低いなど、要因が議員定数削減の市民の声につながっているならば、まず行うべきは定数削減ではなく、市民に対して議会の機能強化を行うことが市民の批判に応える前向きの取り組みであると考えます。
 現時点においては、質・量ともに、議会の機能を抜本的に高めることが求められていること、市民ニーズが多様化する中で、市政と市民をつなぐパイプを強めていくことが求められていること、そうした観点も含め、現在、特別委員会において議会基本条例の制定について議論を行っている状況であること、当面は、現定数を維持し、市民代表機関としての機能強化を図っていくことが最も重要であると考えます。
 地方分権や社会の成熟化により、地方議会の果たす役割は今まで以上に重要になっております。市議会の役割について、市民の理解を得ていくためにも、今後さらに議会活動の活性化に努めていくことが必要不可欠であることを申し上げて、討論を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第7号鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第7号は原案否決されました。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (15時36分  休憩)
                   (19時05分  再開)
 
○議長(伊東正博議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第16「議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算」「議案第81号平成24年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第79号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも9億7,190万円を追加するもので、これにより補正後の総額は561億3,600万円となります。
 補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、世界遺産ガイダンス施設予定地等の購入に係る経費及び市税の過誤納還付金に係る経費の追加を、第15款民生費では、児童手当の支給に係る経費及び医療扶助等の生活保護扶助費の追加を、第20款衛生費では、公衆トイレの光熱水費に係る経費の追加を、第45款土木費では、小町通り景観舗装工事に係る経費及び小袋谷一丁目の土地開発公社所有地購入に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び土木債を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに小町通り景観舗装工事に係る繰越明許費の設定及び鎌倉市スポーツ施設管理運営事業費に係る債務負担行為の追加をするほか、地方債においても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第81号平成24年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも2億3,520万円を追加するもので、これにより補正後の総額は6億2,290万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款事業費で都市計画道路腰越大船線の用地取得費を追加しようとするもので、一方、歳入において、繰越金及び市債を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○8番(石川敦子議員)  ただいま議題となりました議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 まず、世界遺産ガイダンス施設予定地等の購入に係る経費4億8,000万円の追加については、将来にわたってガイダンス施設に係る日常的経費が不明確であることに加え、集客による収入確保の道も見えません。厳しい財政運営を迫られている現在の鎌倉市にとって、未来に負担を残すことが懸念されます。さらに、当該地は閑静な住宅地に位置しており、多くの観光客が訪れることについて、近隣住民の理解を得ることが大前提ですが、疑問が残ります。
 しかし、施設予定地及び建物を鎌倉市が取得しないことで利益を追求する事業者による開発につながる可能性を考慮し、住環境を保全する観点から賛成するものです。
 世界遺産登録が果たせない場合も想定し、経営感覚を持ち、慎重には慎重を期して予算を執行するよう求めます。
 次に、生活保護扶助事業に係る経費の増額について、医療扶助費等の増加が理由に挙げられました。鎌倉市は高齢化が急速に進んでおり、経済的にも生活保護に頼らざるを得ない世帯が今後も増加することが想定されています。また、高齢化に伴い、体調を崩し、医療が必要となる人たちもふえています。このように、生活保護の医療扶助費は、さらに伸び続けることが予想されます。
 一方、鎌倉市の財政状況は、現在も年々市民税収入が減少するなど、縮小傾向にあるにもかかわらず、一般会計予算において、生活保護のみならず、扶助費の割合は増大しています。個別給付が中心である扶助費によって、市民のセーフティーネットを確保することは、財源が限りなく必要となり、超高齢社会である鎌倉市が選択すべき政策ではありません。
 必要な市民に生活保護費を支給することは当然ですが、生活保護から脱却または生活保護に至る前に、市民一人一人の福祉ニーズに応えるシステムの整備が必要と考えます。そのためには、例えば、高齢者福祉における地域ケア会議を初めとする地域ケアシステムの構築など、取り組みを行うべきです。
 今後、福祉、保健、生活保護といった関係各課による現状の分析や対策を十分に議論し、全庁的な取り組みで直面する問題の解決に向かうことを求めます。
 以上で討論を終わります。
 
○12番(岡田和則議員)  鎌政会を代表して、議案第79号一般会計補正予算(第6号)については、一部凍結、その他の項目については、賛成の立場から討論に参加いたします。
 一般会計補正予算(第6号)の歳入歳出補正予算額は9億7,190万円の増額でした。世界遺産ガイダンス施設の関連予算は、当該補正予算においては、歳入として第75款繰入金、第5項基金繰入金、第20目教育文化施設建設基金繰入金、第5節教育文化施設建設基金繰入金として4億8,329万5,000円が計上されました。
 同様に、歳出として第10款総務費、第5項総務管理費、第25目企画費、第17節公有財産購入費として4億8,329万5,000円が計上されています。
 今年度、9月議会でも世界遺産ガイダンス施設予定地については、次の二つの理由から、従来の後期実施計画の掲載どおり、御成小学校旧講堂へ予定すべきと主張しました。その一つとして、御成小学校旧講堂は、JR鎌倉駅西口直近に存在し、訪問される観光客の皆様にとって利便性が高いという点、二つには、新しい場所に設置される予定の世界遺産ガイダンス施設は、閑静な住宅地の奥にあり、駅からの距離や時間が2倍程度かかること。今回は、その上、従来から鎌倉市民の有志の方々が世界遺産ガイダンス施設として御成小学校旧講堂を活用すべきと主張され、後期実施計画書に登載までこぎつけた労苦などを考えると、この部分の補正予算は凍結すべきと考えます。
 一言で言うならば、観光客の利便性をないがしろにする今回の処置は、細やかなおもてなしの心が欠如し、「画竜点睛を欠く」行為と言わざるを得ません。
 また、その他の補正予算として計上されている各予算は、市民生活に密着している経費なので、これら補正予算には賛成するものであります。
 以上、賛成討論を終わります。
 
○7番(長嶋竜弘議員)  ただいま議題となりました議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算について、鎌倉無所属の会を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
 議案第79号、第10款総務費、第5項総務管理費、第25目企画費、世界遺産条約登録の経費、世界遺産条約登録事業について、特に申し上げます。
 当該地及びその近隣地区は、鎌倉の歴史的資産としての価値が高く、その環境を保全することは、賛成するところであります。しかし、当該地及び隣接の施設を世界遺産ガイダンス施設として整備するには、その立地条件からも不向きな場所と考えます。ガイダンスとは、ふなれで事情のわからないものに対して、初歩的な説明をすること、または案内、手引です。当該地がふなれで事情のわからない者に対して初歩的な説明をすることに適した場所ではないと考えます。
 本当に利用者の立場に立ち、世界遺産ガイダンス施設の整備をするのでしたら、別の場所、方法で検討するべきと考えます。
 本事業は、行政として施設をつくることが目的であって、利用者の立場に立った世界遺産のガイダンス施設をガイダンスという言葉どおりに行うことが目的になっておりません。
 以上の理由から、世界遺産条約登録事業の部分の補正予算に関しては、凍結して、その活用について再検討をするべきと考えます。しかし、その他の各予算は市民生活に直結している経費なので、賛成するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第81号平成24年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第81号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第17「議案第80号平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第80号平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第80号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも300万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は176億9,900万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第30款諸支出金で、一般被保険者保険料の還付金の増加に伴う追加をしようとするもので、一方、これに対し歳入において、繰越金の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第80号平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第80号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第18「議会議案第11号安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師等の大幅増員及び夜勤改善を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○3番(飯野眞毅議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第11号安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師等の大幅増員及び夜勤改善を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 本件につきましては、12月12日開催の観光厚生常任委員会において、陳情第26号安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員の意見書提出を求める陳情が全会一致により採択されたため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づき、議案を提出するものであります。
 それでは、便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師等の大幅増員及び夜勤改善を求めることに関する意見書。
 平成23年6月17日付の厚生労働省通知「看護師等の「雇用の質」の向上のための取組について」では、看護師等の医療従事者の勤務環境を改善しなければ、持続可能な医療提供体制や医療安全の確保は難しいことから、夜勤交代制労働者の勤務環境改善が喫緊の課題であるとしている。
 全国各地で問題となっている医師・看護師・介護職員など医療・福祉労働者の深刻な人手不足は、東日本大震災で改めて浮き彫りとなったが、震災からの復興、地域医療再生のためには、医療・社会保障予算を先進国並みにふやすとともに、看護師などの夜勤・交代制労働者の大幅増員や夜勤改善を初めとする労働環境の改善が不可欠である。
 よって、安全・安心の医療・介護実現のため、看護師等の大幅増員及び夜勤改善を図る対策を早急に講じるよう強く要望する。
 1 医療・社会保障予算をふやし、医師・看護師・介護職員などを大幅にふやすこと。
 2 看護師など夜勤交代制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改善すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成24年12月20日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第11号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第11号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第11号安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師等の大幅増員及び夜勤改善を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第11号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第19「議会議案第12号垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイの配備及び低空飛行訓練計画の撤回をアメリカ政府に申し入れることを求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○18番(太田治代議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第12号垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイの配備及び低空飛行訓練計画の撤回をアメリカ政府に申し入れることを求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもち、説明にかえさせていただきます。
 垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイの配備及び低空飛行訓練計画の撤回をアメリカ政府に申し入れることを求めることに関する意見書。
 現在、オスプレイは、アメリカ海兵隊用「MV−22」と空軍用「CV−22」の2機種が製造されている。両機種とも操縦には高度な技術を要し、特にCV−22は開発段階から計8回も重大事故を起こしており、犠牲者数は36人に及ぶなど危険な移送手段と言える。MV−22はCV−22に比べ事故発生率が低いとされているが、オスプレイの配備そのものに対する住民の不安は大きい。
 アメリカ側が実施した環境審査の結果により、「MV−22オスプレイの配備及び運用の実施においては、いかなる重大な環境問題も生じないことを確認した」とし、沖縄県宜野湾市の米海兵隊普天間飛行場にMV−22オスプレイ24機を配備したことは、沖縄県民を初め、低空飛行ルートとされる全国の自治体に不安と恐怖を与えている。また、11月には、アメリカ側が本土訓練をめぐり、米軍基地の使用方針を日本側に伝えていたことが政府関係者により明らかにされた。厚木・横須賀基地への飛行も今後予想され、神奈川県民の生命・財産も脅かされることになる。オスプレイの安全性について、受け入れ自治体は強い懸念を持っており、安全性が確認され地元との合意がない限り導入すべきではない。
 よって、国におかれては、反対活動を続けている沖縄県民の痛みを共有し、深刻な被害をもたらす可能性のあるオスプレイの配備計画の中止をアメリカ政府に申し入れるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成24年12月20日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 
○議長(伊東正博議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第12号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第12号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第12号垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイの配備及び低空飛行訓練計画の撤回をアメリカ政府に申し入れることを求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第12号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第20「議会議案第13号大飯原発の稼働停止を要請することに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○14番(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第13号大飯原発の稼働停止を要請することに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
 大飯原発の稼働停止を要請することに関する意見書。
 稼働している原発をどのようにしていくのかは、日本の将来にとって極めて重要な課題である。関西電力は7月に大飯原発3号機・4号機を再稼働させた。その理由は、夏の電力不足への対応であったが、実際の電力需給は、原発の再稼働がなくても、国民の節電努力などによって十分に足りていたことが明らかになった。全国的にも原発の稼働なしに電力が足りている状況にある。
 また、大飯原発については、活断層の疑いが指摘され、原子力規制委員会による調査が行われたが、現地調査をした4人の専門家のうち1人が活断層の存在を認め、他の3人も活断層の疑いを否定できない、という調査結果が示された。このことを受け、原子力規制委員会は破砕帯の追加調査を決め、現在も続いているが、今もなお、大飯原発3号機・4号機は稼働し続けている状況である。
 活断層の存在については、日本原子力発電・敦賀原発や東北電力・東通原発においても指摘されていることから、何よりも予防原則を最優先に考え、大飯原発の稼働を停止した上で調査を行うべきと考えるものである。
 よって、政府におかれては、関西電力に対し、原子炉等規制法による勧告を行うなど、大飯原発の稼働停止に向けた措置を講ずるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成24年12月20日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(伊東正博議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第13号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第13号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第13号大飯原発の稼働停止を要請することに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第13号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  日程第21「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(伊東正博議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成24年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (19時35分  閉会)

平成24年12月20日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    伊 東 正 博

                          会議録署名議員    太 田 治 代

                          同          山 田 直 人

                          同          中 村 聡一郎