○議事日程
平成24年12月13日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成24年12月13日(木) 10時00分開会 18時33分閉会(会議時間 6時間14分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
池田副委員長、中村、大石、石川(寿)、松中の各委員(赤松委員長は欠席)
〇理事者側出席者
松尾市長、永田(隆)契約検査課担当課長、永田(直)契約検査課担当課長、土屋まちづくり景観部長、猪本まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長、芳賀まちづくり政策課長、舘下都市計画課長、宮崎交通計画課長、川名みどり課長、伊藤(文)都市調整部長、征矢都市調整部次長兼都市調整課担当課長、前田都市調整課担当課長、村井開発審査課長、松本建築指導課担当課長、飯山建築指導課担当課長、山田(栄)都市整備部長、梅原都市整備部次長兼都市整備総務課長、渡辺都市整備部次長兼河川課担当課長、木村道水路管理課担当課長、稲葉道水路管理課担当課長、坂巻道路課担当課長、吉野道路課担当課長、小林(肇)建築住宅課担当課長、大坪下水道河川課担当課長、戸張下水道河川課課長代理、杉田下水道河川課課長代理、伊東公園課担当課長、石山公園課担当課長、原浄化センター所長、山内拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、樋田拠点整備部次長兼深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課担当課長、藤木再開発課担当課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢議事調査担当担当係長、木田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうちまちづくり景観部所管部分
3 報告事項
(1)鎌倉都市計画道路見直しの進捗状況について
(2)住友常盤住宅地における乗合タクシーの社会実験の結果について
(3)平成23年度陳情第34号「若宮大路の景観維持についての陳情」のその後の状況について
(4)平成24年度陳情第16号「鎌倉市岩瀬一丁目における大規模開発事業についての陳情」のその後の状況について
4 陳情の取り下げについて
(1)陳情第31号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情
(2)陳情第32号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情
5 議案第74号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち都市調整部所管部分
7 報告事項
(1)(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況について
(2)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について
(3)極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いのその後の状況について
8 議案第53号市道路線の廃止について
9 議案第54号市道路線の認定について
10 議案第76号鎌倉市道路占用条例の一部を改正する条例の制定について
11 議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について
12 議案第67号鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について
13 議案第68号鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について
14 議案第69号鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について
15 議案第75号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
16 議案第77号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
17 議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
18 報告事項
(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体)の事業について
(2)小町通り景観舗装工事について
19 議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち都市整備部所管部分
20 報告事項
(1)道路舗装修繕計画について
(2)腰越漁港改修整備工事の変更について
(3)市営住宅(空き家)入居者募集の結果について
(4)鎌倉市下水道中期ビジョンについて
(5)未利用資源の利活用に関する検討結果について
(6)汚水管きょ閉塞事故後の対応について
21 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回委員会の開催について
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○池田 副委員長 これから建設常任委員会を開会いたします。
本日、赤松委員長から、病気のため欠席する旨の連絡がありましたので、副委員長の私が委員長の職務を務めさせていただきます。
まず会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。石川寿美委員にお願いいたします。
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○池田 副委員長 それでは、本日の審査日程の確認ですが、お手元のとおりでよろしいでしょうか。
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○松中 委員 日程第7の報告事項の最後に市長の出席をお願いします。
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○池田 副委員長 内容について確認させていただいてよろしいですか。
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○松中 委員 陳情も絡めて総括的にね。
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○池田 副委員長 この全体ということですか。
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○松中 委員 そこで結論を出すようなものじゃないでしょう。だから、それわかっていますから。開発許可処分の扱いの。ある程度わかっているんですけど、ここで言っておかないと、前回協議会でやったものだから。
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○池田 副委員長 はい、わかりました。それとあと、もう一つ確認ですが、理事者の出席ですが、市長のみでよろしいでしょうか。
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○松中 委員 いいです。
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○池田 副委員長 市長のみということで確認いたします。内容については、全体についてということですね。
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○松中 委員 つまり、幾つかのまだ陳情がありますから、開発絡みとかそういうことをちょっと聞きたいんです。結論的なことじゃない。何カ所かのね。
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○池田 副委員長 事務局確認よろしいですか。
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○事務局 では、理事者質疑ということで、松中委員の質疑になります。内容については、日程第7の岡本二丁目の関係と極楽寺四丁目の関係についてということで、お呼びするのが、市長のみになります。
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○松中 委員 だから、このほかの陳情がまだ継続中とか、それから開発中とかということがありますので、そういう意味の市長の姿勢を聞きたい、要するに開発行政。
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○池田 副委員長 そうしますと、日程第7に関連して、開発行政全般についての質疑ということでよろしいでしょうか。
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○松中 委員 そうです。それがほかの行政、例えば世界遺産に対する影響とか、いろいろあるでしょうけど、市長の考えを聞きたい。そういうことです。
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○池田 副委員長 開発行政全般についての理事者質疑ということですね。
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○松中 委員 はい、そうです。
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○池田 副委員長 事務局から、再度確認をお願いします。
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○事務局 内容は、開発行政全般の質疑ということでよろしいでしょうか。
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○松中 委員 はい。
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○事務局 では、改めまして松中委員から、日程第7(3)報告事項の質疑の後に理事者質疑を行うということ、内容は開発行政全般についてということ、出席は市長のみということでよろしいでしょうか。
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○池田 副委員長 ただいま松中委員から、理事者質疑ということでお話がございましたけれども、理事者質疑を行うことについて確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、確認いたします。
続きまして、日程の確認事項についてでございます。日程第4陳情の取り下げについて、(1)陳情第31号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情及び(2)陳情第32号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情を一括議題とし、報告を受けるということでよろしいでしょうか。確認をお願いいたします。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
続きまして、日程第11、議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について、日程第12、議案第67号鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について、日程第13、議案第68号鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、日程第14、議案第69号鎌倉市準用河川管施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について、日程第15、議案第75号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、日程第16、議案第77号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、日程第17、議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、以上7件については、地域主権改革一括法に関連する条例改正のため一括議題とし、意見開陳及び採決については1件ごとに行うということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それと、先ほどの松中委員からの追加ですね。これについて、日程第7の最後に開発行政全般についてという内容で理事者質疑を行うことといたしましたので、日程第7の報告事項(2)及び(3)の了承かどうかの確認は、理事者質疑が終了した後、まとめて行ってよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
続いて事務局からその他の確認をお願いします。
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○事務局 日程第3報告事項(4)平成24年度陳情第16号「鎌倉市岩瀬一丁目における大規模開発事業についての陳情」のその後の状況につきまして、日程第4陳情の取り下げについてにつきましては、都市調整課が同席すること。次に、日程第7報告事項(2)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況についてにつきましては、まちづくり景観部次長の大場次長、まちづくり政策課、道水路管理課及び道路課が出席すること。日程第7報告事項(3)極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いのその後の状況についてには、道水路管理課及び道路課が同席すること。日程第20報告事項(2)腰越漁港改修整備工事の変更についてには、契約検査課が同席すること。
以上4件について御確認をお願いいたします。
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○池田 副委員長 ただいまの事務局の説明ですが、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
ここで職員退出のため、暫時休憩いたします。
(10時09分休憩 10時11分再開)
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○池田 副委員長 それでは、再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 日程第1報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
本年9月の当委員会では、都市計画変更等に対する権利者意向確認の状況と民間事業協力者の募集の状況等について、御報告させていただきました。本日は、その後に開催しました第9回ブロック別検討会の状況と民間事業協力者の選定状況等について、御報告させていただきます。
まず、第9回ブロック別検討会ですが、10月18日と19日に開催し、両日で15軒、18名の出席をいただきました。
検討会では、権利者意向確認の結果、民間事業協力者の応募状況などについて報告を行うとともに、今後の取り組み方針及びスケジュールについて説明し、意見交換を行いました。
今後の取り組み方針及びスケジュールにつきましては、さきの権利者意向確認の結果において、事業実施に関して決めかねている権利者が多かったことを踏まえ、今後、事業協力者の提案や助言も得ながら、賃料など営業収支も含めた事業化原案を早急に作成し、それを来年春ごろに権利者の皆さんへ提示し、改めて意向を確認させていただいた上で、先行整備街区の決定も含めた事業の方向性を決めていくこと等を説明しました。
そうした中で、出席者からは、判断を先延ばしするだけでなく、期限を設けるべきである、以前から反対権利者の人数が変わっていない、このままではいつまでたっても足並みがそろわないのではないかなどの御意見をいただきました。
次に、民間事業協力者の選定状況についてですが、事業協力者選定委員会により、11月13日に、第一次審査として提出された企画提案書についての書類審査を行い、同月27日には、プレゼンテーションによる二次審査を実施しました。この結果、最優秀提案者には、大林組・野村不動産グループが選定されました。
今後、当グループとの協議を行い、年内に事業協力に関する基本協定及び事業協力業務委託の契約を締結し、早速、事業化原案の作成に向けて取り組んでいただくこととしております。
最後に今後の予定ですが、来年1月に開催予定の第10回ブロック別検討会で、事業協力者の紹介や応募の際の提案内容の報告を予定しております。
また、先ほども御説明いたしましたが、来年度の早い時期には、事業協力者が作成する事業化原案を権利者の皆様に提示し、改めて事業実施に関する意向確認を行い、その結果を踏まえて今後の事業の方向性を決めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑ございますか。
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○中村 委員 さっき御説明にありました11月13日に事業協力者の一次審査があって、27日に二次審査があってということでございますが、具体的に複数者あったのかどうかわかりませんけども、何社あって、最終的にプレゼンをいただいたところを決めた主な評価の理由を教えていただければと思います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 実際に応募があったのは7グループでございます。その中で、資力とかの審査をした結果、1者が資力の面を満たしていないということで、6者による提案ということになりました。その中で実際に企画提案書が提出されたのは2者ということになっております。その2者による企画提案書を踏まえ一次審査を行い、2者とも二次審査に進み、2者のプレゼンテーションの結果、決定されております。
次に、具体的な審査項目についてですが、項目としましては、再開発事業推進に向けた全体的な計画の提案ですとか、事業協力者の役割とか実施体制、権利者の皆さんが持つ権利床の配置とか、売却を予定している保留床処分の方法、それと再開発後の管理運営の方法、それと今回段階的整備というお話をさせていただいているので、段階的整備を促進するための方法ですとか、あと提案者の再開発事業における経験ですとか実績、そういう項目について報告を行いました。
その中で最優秀提案者に選定されたところがすぐれているというのは、全体的なコンセプトとしましては、大船の持つ魅力を今までどおり引き出すことと、再開発事業によって新たに魅力を加えて大船のブランド力を確立していくと、そうすることによって持続的な発展に寄与する施設づくりを目指すということで、今あるものと新しいもの、そういうものを掛け合わせて、キーワードで言えば大船クロスステージの提案、そういうことが提案されております。
あと施設計画での具体的な提案としましては、仲通りに面した8番地、9番地、10番地、その2階部分に建物をつなぐテラスデッキを設置することで、商業空間としての広がりを確保し、店舗の路面性を高めて仲通りと一体になった路面性を高めることによって、店舗運営の自由度を高めるとか、管理費の低減を図るとか、そういう提案がされていました。
また、審査委員会のほうからは、実績も踏まえて、非常に安定感がある、安心感がある企業だということで選定されております。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○池田 副委員長 日程第1報告事項(2)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○藤木 再開発課担当課長 日程第1報告事項(2)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして、報告いたします。
当事業につきましては、9月の当委員会において、駅前広場整備事業の状況と市民等へのアンケート調査の実施を報告いたしました。本日は、関係権利者との調整状況及び市民等へのアンケート調査並びに今後の進め方の3点について、御報告いたします。
まず初めに関係権利者との調整状況についてですが、9月の当委員会への報告後、再度、賛成・反対を含む関係権利者軒数全員に、権利者の合意状況や市の財政状況等から事業化までには相当の時間を要することを説明しました。基本合意している権利者からは、事業が先送りになることに不安を抱く方もいらっしゃいましたが、多くの方は、引き続き広場整備等の必要性や建物共同化について実現を望んでおられ、事業化が図れる段階で事業参加したいので、それまでは待つとの意向をいただきました。
また、事業参加を拒んでいる権利者からは、現時点では事業に参加することはできないが、将来検討する余地はあるとの意向をいただきました。
さらに、用地取得を要する権利者は、法人・個人権利者とも駐車場として利用継続の意向であり、今後事業化が具体化しそうな段階で、改めて話を聞くとの意向が示されています。
次に、市民アンケートの調査についてですが、さきの9月の当委員会では、鎌倉駅西口周辺まちづくり基本計画の策定から10年が経過したものの、なかなか関係権利者全員の賛同がいただけない状況から、改めて駅前整備のあり方や必要性、規模について、市民の皆さんに確認し、まちづくりの意義や必要性等を明確にした上で、再度権利者全員の御理解をいただく必要があると考え、アンケート調査を実施していくことを報告させていただきました。
しかし、その後、アンケート調査の実施に向けて庁内及び関係団体等との調整を進めたところ、アンケート調査を実施すれば、市民の皆さんは早期の事業化等を期待することになるが、現実的には、現在の権利者の状況や市の厳しい財政状況を鑑みると、早期の事業化はなかなか難しい状況にあり、逆に、市民の皆様の期待を裏切り混乱させることにならないかとの心配、懸念が示されました。
確かに、現在の権利者の合意状況では、事業化までにまだ相当の時間を要することが予想され、現時点でアンケート調査を実施した場合、心配されたとおり、市民の皆様の間に混乱を招く可能性もあります。そこで、改めて理事者も含めた庁内調整を行った結果、今回のアンケート調査の実施は当面見合わせることとしたものです。さきの委員会報告と内容が変わってしまい、各委員の皆様には大変御迷惑をおかけしますことをここにおわびいたします。
最後に今後の進め方についてですが、今後は、引き続き権利者との合意形成に向け、双方で情報共有や意見交換などを行い、合意に至れる時期を探りながら、事業の実現に向け努めていきたいと考えています。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 それでは、質疑の有無を確認いたします。いかがでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。了承を確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
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○池田 副委員長 日程第1、報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○樋田 拠点整備部次長 日程第1報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、報告いたします。
当整備事業につきましては、本年9月の当委員会におきまして、深沢地区まちづくりガイドラインの策定、事業用地の土壌汚染調査、都市計画決定に向けた状況、パブリックコメントの実施結果、第15回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況並びにJR大船工場跡地の更地化工事の6点について、報告させていただきました。
本日は、その後行いました権利者の意向確認の結果、第16回深沢地区まちづくり検討部会全体会及び市民説明会の開催状況、第1回深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会の開催状況並びに土壌汚染調査等の進捗状況の4点について、報告させていただきます。
まず、権利者の意向確認の結果ですが、地区西側の権利者75名を対象に、西側地区を含めた面整備ゾーン、約32.5ヘクタールを土地区画整理事業の施行区域として都市計画決定し、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業を推進していくことなどについて、1「進めてよい」、2「進めてほしくない」について回答をしていただきました。
その結果、全員の方から回答をいただき、その内訳としましては、1の「進めてよい」が71名、率といたしましては約94.7%、2の「進めてほしくない」が1名、そして「選択なし」が3名となりました。
なお、意向確認の結果につきましては、途中経過としまして、9月に開催しました第16回深沢地区まちづくり検討部会全体会や市民説明会に報告しましたが、今後発行予定の「深沢まちづくりニュース」第24号におきまして市民の皆さんへ周知してまいりたいと考えております。
次に、2点目の第16回深沢地区まちづくり検討部会全体会及び市民説明会の開催状況についてですが、まず、第16回深沢地区まちづくり検討部会全体会は9月23日に開催し、西側権利者10名の方に出席をいただきました。また、市民説明会は、9月25日、10月6日に市民の方を対象に開催し、それぞれ27名と53名の出席をいただき、全体会、市民説明会とも同じ内容で説明し、意見交換を行いました。
説明内容としましては、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の概要と都市計画決定案件及びスケジュールについて説明しました。特に都市計画決定案件につきましては、土地区画整理事業の施行区域、地区計画の整備方針、地区整備計画、用途地域の変更、鎌倉青果地方卸売市場の変更の5案件を予定しており、そのうち、今年度都市計画手続を進める案件として、土地区画整理事業の施行区域及び地区計画の整備方針の2案件であることを説明いたしました。
都市計画決定時期としましては、先行する2案件は平成24年度中を目指しているものの、法手続の中で公聴会の開催要望等があれば平成25年度初頭になる可能性があること、また、他の3案件につきましては平成26年度を予定していることをあわせて説明させていただきました。
そうした中、全体会では、地区計画の都市計画決定に当たり関係権利者の同意が必要なのかとの質問があり、関係権利者の合意形成は必要となるけれども、具体的な基準はなく、法定縦覧や公聴会で意見を聞き、都市計画審議会で審議し決定する旨を回答させていただきました。
また、市民説明会では、JR大船工場の廃止や社宅の廃止などで湘南深沢駅周辺のにぎわいがなくなってきているので、事業をスピードアップしてにぎわいを早く取り戻してもらいたいとの要望や、総事業費、事業の区域界の考え方、子供の安全確保、スポーツ施設や福祉施設の設置などに係る意見や質問をいただくとともに、新駅設置による東京までの速達性の低下や混雑度の上昇への懸念が示されました。
これに対し、総事業費については概算で134億円であること、事業区域界については、基本的には道路界、北側については市営住宅用地界や民地界としていること、子供の安全確保については歩行空間の確保による道路整備を行っていくこと、スポーツ施設や福祉施設の設置要望については、所管課に伝えるとともに、公共施設として全市的な配置を検討していくことなどをお答えさせていただきました。
なお、当日の質疑応答につきましては、市のホームページに掲載して周知を図っております。
また、都市計画決定に向けては、10月29日に開催されました市の都市計画審議会に計画内容と現在の状況について御報告を行ったところです。
次に3点目の第1回深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会の開催状況についてですが、関係権利者や周辺町内会・商店会、公募市民、学識経験者14名で構成する鎌倉市深沢地区ガイドライン策定委員会を11月29日に設置し、第1回策定委員会を開催いたしました。
委員のうち、公募市民につきましては、3名の募集に対し7名の応募があり、市民委員選考委員会において選考し3名を決定するとともに、学識経験者につきましては、昨今のまちづくりへの再生エネルギーを初めとした環境的視点の高まりに配慮し4名といたしました。
第1回策定委員会では、平成22年9月に策定しました土地利用計画案の実現を目指し、大きくは、町の将来像とまちづくりの基本方針として、ガイドライン策定の趣旨を初め、まちの将来像・目的として、これまで市民参画で検討してまいりました深沢地域の新しいまちづくり基本計画やまちづくりビジョンなどをもとに、都市環境や都市空間、都市景観の視点で整理するとともに、これらに基づくまちづくりの基本方針について御議論をいただきました。
今後のスケジュールについてですが、今年度中の策定委員会における審議を経た後、まちづくりガイドライン案を取りまとめ、平成25年度にパブリックコメントを実施し、ガイドラインとして決定することとしております。
最後に、土壌汚染調査の進捗状況でございますが、土壌汚染対策処理法などに基づき、市が旧国鉄清算事業団から取得した深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地(B用地)のうち、調査が未実施である約1.4ヘクタールについて、地歴調査を9月末までに実施いたしました。
その結果、鉛ほか12物質についての土壌調査が必要となり、年度内に概略調査を行い、汚染が判明した場合には絞り込みの詳細調査を実施し、順次対策処理に向けて進めてまいります。
なお、汚染が判明した箇所の費用につきましては、8月7日に鉄道建設・運輸施設整備支援機構と締結しました土壌汚染対策処理等に関する覚書に基づき、全て機構が負担することとなります。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 それでは、質疑の有無を確認いたします。御質疑ございますか。
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○石川[寿] 委員 今話を聞いていても、新駅のことがたびたび出てくるんですけれども、説明会とかそういったところで新駅の話が具体的になっているのか、その辺を、どこまで新駅構想という話が進んでいるのか、お話を伺わせていただきたいんですけど。
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○樋田 拠点整備部次長 市民説明会におきましても、新駅についての御意見はいただいております。先ほども御説明させていただいたような形で、新駅については、こういう財政状況なので、お金を出すことについてはどうなのか、あるいは、新駅ができたとして、今の駅間の中に新たに新駅をつくりますので、当然、東京までの速達性がおくれてしまうということで、さらに混雑度が増すのではないかというような懸念の御意見もいただいております。
そういう中で、さきの一般質問でも部長のほうから御答弁をさせていただきましたとおり、現時点では新駅に対する費用対効果等、そういったものをきちっと整理した中で判断をしていくという方向性で、この市民説明会の中でもそういったお話はさせていただいているところでございます。
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○石川[寿] 委員 市議会にも中止を求める要望書みたいなものが来ているんですね。今おっしゃったような内容なんですけれども、そうすると、ガイドライン策定委員会というのが設けられて、新駅があるなしで、その新駅も含んだ構想なりを練っていらっしゃるんでしょうか。
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○樋田 拠点整備部次長 まちづくりガイドラインにつきましては、これまで深沢地域の新しいまちづくり基本計画ですとかビジョン、これまで市民参画の中で積み上げてきたものがございます。それで、特に平成21年度にビジョンとして提言をいただいた中には、まさにこれから、基盤整備が終わった後の建物を誘導していく、そういったことについての御意見も当時いただいております。
そういったものを踏まえて、それはあくまでも基盤整備とは、次のステージになるという中で、そういったことをきちっと誘導していく必要があるだろうということで、今回の委員会は、そういった趣旨で設置をさせていただきました。
したがいまして、基本的には、地区内に新たに建物が建つ、そういった建物を周辺との調和を考えながら、どのような町並み景観を備えた町にしていくかということを主体に考えておりますので、新駅ができたことに対する影響というのは、確かに深沢のエリアで影響が出てくるものはあるんですけれども、まちづくりガイドラインの中で、例えば高さの話ですとか、道路からの後退、セットバックですとか、意匠、形態を含めて、新駅によって変わるという考え方ではないということで、あくまでもこれまで基盤のことをやってきましたけれども、今後建物が建って町ができ上がっていく過程で、そういったガイドラインを策定して誘導していくという視点で御議論をいただいているというところでございます。
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○石川[寿] 委員 そうしますと、今、費用対効果を考えながら方向性を決めていくということで、今の段階では何も決定されるものではないという理解でよろしいですか。
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○樋田 拠点整備部次長 そのとおりでございまして、今後、費用負担の話ということも、さきの一般質問で部長のほうから正式に投げかけがあればというようなお答えもさせていただいているかと思いますけれども、当然、そこが決まっていませんので、費用負担についても、3者の中で、どこがどういう割合でという話も一切している状況にはないというところでございます。
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○石川[寿] 委員 そうしますと、交通のアクセスを、周辺の交通対策ですね、そこはしっかりこの計画の中に盛り込みながら考えていくということはしなきゃいけないということですよね。
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○樋田 拠点整備部次長 これまでの検討の中では、新駅ができることによって、周辺の交通の負荷、これが1割低減するというような結果が出てきております。そういう中で、新駅が仮にできないといったときに、現状と変わらないというところがございますけれども、そういった場合につきましては、今回の土地利用の中で発生する交通量、発生、集中する交通量をきちっと見きわめていく必要がある。それは当然、床の面積、建物の床、それから用途によって発生する、集中する交通量が変わってまいりますので、ある一定の用途の中でそういったところを見きわめながら、交通についても整理をしていかなきゃいけない。
当然、地区内については道路を拡幅していく、あるいは東西を結ぶようなシンボル道路もつくっていくというようなことで、これまで以上に一点に集中しないような形で、分散できるような計画にはしておりますけれども、御指摘のような形は今後も検討としては必要になってくると考えております。
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○石川[寿] 委員 そうしますと、新駅というのが鍵になっているような気がするんですね。その結論が早く出ないと、これからの計画を進める中でかなり揺れ動いてしまって、きちっとした計画ができないんじゃないですか。その結論というのはどのくらいのめどで考えていらっしゃるんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、新駅ができなかった場合というのは、どちらかというと厳しい側での計画づくりになってきます。仮に新駅ができると、先ほども申しましたように1割減ということになりますから、改善される方向になりますので、できなかった場合に備えて交通を見ていくということが必要になってくるのかなと思っております。
それから、新駅の時期についてですけれども、当然、そういった費用対効果の部分も含めて整理ができた段階で、そういった形で方向性を見きわめていくということになろうかと思いますので、少なくとも今年度いっぱいはかかるのかな、来年度以降になってくるのかなというふうには思っております。
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○石川[寿] 委員 わかりました。いいです。
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○松中 委員 この深沢地域、国鉄、JR跡地ね、私は、あそこにはごみの焼却場、大規模なものをつくれという考え方ですから、このことについては反対なんですけども、先日のやりとりを聞いていて、駅がどうのとか道路がどうのと、私、二十数年前に、私の湘南高校のときの同期の者が運輸省の幹部にいまして、そして国鉄清算事業団の総務部長をやっていまして、その当時図面を既に見せられて、当時は運輸省と建設省だと。全体像を描いているのが建設省で、運輸省としては、駅をつくれば、自分たちのテリトリーは駅だと。駅をつくるという基本的な図面も見せてくれまして、じゃ鎌倉市はということで、鎌倉市は、あそこをぶち抜いて駅へ持っていくという図面も見せてもらいました。もう既にそういう計画というのは決まっているんですよ。
当時の課長、何ていったかな、部長になって話して、そうしたら彼が非常に政治的発言をしたので、ふざけんな、このやろうと言って物すごい勢いでどなりつけたことを覚えているんですよ。もう既にそういう国の方針の中で実態としては動いていたんです。いまだに変わらないんですよ、それは。これは最初から国家事業として動いているんですよ。
それで、その総務部長に聞いたらMM21より大きいんですって、ここの再開発は。藤沢と鎌倉合わせた全体が。だから、その考え方は変わっていないんですよ。ただ、ああだこうだ、お金もないし、運輸省と国交省と合併しちゃったりしてね。だけど、実際これ全部、はっきり言って国の基本的方針は全然変わっていないですよ。あなた方、ああだこうだと言っているけど、そんなどころじゃないんですよ、今。
我々がやるべきことというのは何かというと、要するに仮設住宅の用地とか、避難所とか、あるいはこの鎌倉のごみをどうするかといったとき、ほかに土地がないんですよ。例えばこの場合、仮設住宅というのは被害も検討の対象だと。鎌倉市は、ないんだったら、こういうところを空き地で用意しておくとか、ごみの全体のことを考えたら、一括してそこに、これは私、本会議でも一元化しろというのは取り上げていますよ。
だから、こんなこといつまでもやっていて、住民の声を聞いたってどうにもならないんですよ。もともとこの土地というのは、日本の軍部が安い値段で、1坪1円ぐらいで接収したと。返してくれと、地元の地主が。有力な地主で、僕のところへ来たので言ったら、騒げ騒げと言うんですよ。もっと騒いでいいよと。国のほうはそう言っていましたよ。だけど、全然この二十数年変わっていないんですよ。ああだこうだと。要するにコンサルタントに頼んで、この内容を。非常に無駄をやっているだけで、現実に実現する可能性なんて、これから相当な政治力をあれしないとだめなんですよ。
大船のルミネが再開発された20年前、さっき説明もあったので、今やっているかもしれないですけど、あの当時、中西さんのときにはバブルで金があったから、どんどん地権者に対してどんどん金を使った。そういうことででき上がっていくんですよ。だけど、そういう問題だって、有力者というところに集中しているんですよ、物が。だから、我々がああだこうだとやったって、本当にまとまらないと私は思いますよ。それよりも鎌倉市として必要なものをはっきり言ったほうがいいんですよ。今一番必要なのは災害対策用地です。
そういう意味では、私は、これは担当に言っても申しわけないから、その返事はなかなかできないだろうけど、実際にはこれは国のほうで動いている。図面だって描いている。変わっていないんだもの、考え方が。全体の再開発が。それから、そういう人事も、県の都市計画課長を含めての人事というのは、全部上との関係でやっているというのも全部当時聞いているんですよ。我々がこんなようなこと言ったって、年がら年中。聞くけど、この絵を描いているのは、黒川さんとか何とかという学者じゃないの。
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○樋田 拠点整備部次長 鎌倉市で計画づくりを市民参画で進めてきた際に、座長としてお務めいただきましたのは慶應義塾大学の日端康雄先生でございます。
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○松中 委員 黒川さんとかいなかった。
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○樋田 拠点整備部次長 平成19年度に藤沢市と鎌倉市で検討した際に、委員長に東工大の名誉教授の黒川洸先生と、それから副委員長に慶應の日端先生についていただいております。
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○松中 委員 そのとき、その黒川さんというのは、県の都市計画審議会の委員長だったのかな。それで、県のほうの下水道の大きいあれを、私も県の議長会の会長という立場で参加していたら、本当に学者が結論を出さないんですよ。だから怒ったんです。早く結論を出したらどうなんだと、下水道の。そうしたら、どこかで見た人だなと思ったら、鎌倉市に関係しているんですよ、その都計審の会長が。だから、そういう人たちで流れているんですよ、実際これ。はっきり言うけど。鎌倉に絡んでいる。どこかで見たなと思ったら、深沢のあれに。
そういう学者なんていうのはいろんなところで絡んでいるんですよ。はっきり言って、これをやるには、要するに国のほうで計画を立てていると思いますよ。それを我々のほうで何とかそこのところへ落とす。そういう役割をするようなことは、我々とてもできない。私はそういう意味では、それは申しわけないけど、皆さん努力しているかもしれないけど、私はそれは絶対無理。それだけ私は意見として言っておきたいんです。
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○大石 委員 先ほどの権利者の意向確認という形で、75名の西側のほうの権利者の方々がいらっしゃるという中で、71名の方が進めてほしいと。進めてほしくないという方が1人いらっしゃった。そして、3名どちらとも言えない、選択しないという方々がいらっしゃった。
先ほども説明がありましたけど、22年の9月、10月でしたっけ、土地利用計画案というのができ、それを提示しながら、こうなるんですよと大まかな説明をしながらの判断だと思うんですけど、進めてほしくないという方の意向、なぜという部分と、あと判断できないという方々の考え方はつかんでいますか。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、反対されている1名の方、理由もお書きになられておりまして、換地先がまだわからないからということでございました。これまでも御説明させていただきましたように、区画整理事業そのものは、仮に市施行であったとしても、区画整理審議会というもの、公平な立場で審議会を設置しまして、そこでルールをつくっていく形になります。したがいまして、市が幾らこうしたいと言っても、その審議会を経ませんと、公にそういったものを提示できない、そういう仕組みになってございます。
そういうことで、現段階で検討はいろいろしてございますけれども、換地先については、その方はこちらですよというようなことをちょっと申し上げることができないということで、ある意味ストレスもあって反対というような意思表示をされたのかなというふうに考えております。
それから残りの3名の方、こちらの方々も、事業を進めていくことには賛成なんだけれども、ただ、自分個人としては、先ほどの換地の話もそうですし、減歩がどのくらいになるのか、あるいは補償がどのくらい出るのか、そういったところがまだ示してもらえていない状況の中で、御不安を抱きながら、どちらともちょっと丸をつけがたいんだというようなことでの判断というふうに見ております。
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○大石 委員 それでは、今のお話ですと、この事業そのものに反対ということでなく、例えば反対であるという意思表示をされた方は、どこに自分の換地先が来るのかわからない。土地利用計画案の中では、例えば住居ゾーンとかいう形、ああいう枠の中でこの辺になりそうですよということでも、しっかり決まらなきゃ嫌ですよということなんですかね。
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○樋田 拠点整備部次長 これまで御説明をさせていただいている中では、工業地域ということもございまして、住宅と工業系が混在している住工混在の地域で、お互いいろいろと御不満があったりということで、それを今回の区画整理事業の中できちっと正常化していくというのも一つの目的にしておりますので、住宅系の方は上町屋に連担するような形で北側に移っていただきたい、移るような計画にしていきたい、そういう御説明はしております。
ただ、この段階で、その方が現在どういう土地利用をしているかということを申し上げてしまいますとちょっと差しさわりがありますので。ただ、その方は、基本的に住宅系を今用途としてお使いになっておりませんので、引き続き自分が今お使いになっている用途として使える位置にあるのかということが一つキーワードになっているのかなと考えております。
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○大石 委員 今のお答えで、現状を私も見ておりますので、ちょっと理解できました。いずれにしても、地権者の方、また一般の方も入る全体会というような、説明会か、全体会と説明会と分かれて説明をやっているわけですから、地権者の方々の御意見というのは最優先していただきたいなというふうに思っております。
本当に比較して申しわけないんですけども、東口の再開発なんかの地権者の方々との差というのが歴然に出ていますので、95%ぐらい進めてほしいという方々がいることは心強いことだと思いますので、どうかうまく進めていっていただきたいと思います。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
続いて、了承かどうかの確認をいたします。
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○松中 委員 僕は反対だから。
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○池田 副委員長 ほかの方はよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
多数了承ということで確認いたします。
職員入れかえのため暫時休憩いたします。
(10時49分休憩 10時51分再開)
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○池田 副委員長 それでは、再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第2「議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうちまちづくり景観部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○まちづくり政策課長 日程第2、議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうちまちづくり景観部所管部分の内容について、説明いたします。
まず歳入ですが、議案集その1は197ページを、平成24年度鎌倉市補正予算に関する説明書は6ページ及び7ページを御参照ください。
第65款財産収入、第5項財産運用収入、第10目利子及び配当金は56万1,000円の追加で、緑地保全基金の運用利息が当初見込みを上回ったことにより増額補正を行うものです。
次に、第70款寄附金、第5項寄附金、第45目土木費寄附金は250万円の追加で、緑地保全基金に対する寄附が当初見込みを上回ったことにより増額補正を行うものです。
次に歳出ですが、議案集その1は198ページ、補正予算に関する説明書は16ページ及び17ページを御参照ください。
第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費のうち緑政の経費は306万1,000円の追加で、歳入の増加に伴い緑地保全基金への積立金の増額補正を行うものです。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
暫時休憩いたします。
(10時54分休憩 10時55分再開)
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○池田 副委員長 それでは、再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第3報告事項(1)「鎌倉都市計画道路見直しの進捗状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○都市計画課長 日程第3報告事項(1)鎌倉都市計画道路見直しの進捗状況について、御報告させていただきます。
まず、お手元の資料といたしまして、資料1は、都市計画道路見直し方針中間報告その1に寄せられました市民意見の概要及び市の考え方でございます。資料2は、都市計画道路の見直し方針中間報告その2となります。
それでは、現在の見直しの進捗状況について御説明いたします。
資料2、1ページの見直しのフローをごらんください。このフロー図のステップ1からステップ4までのうち、ステップ1及びステップ2の部分は、中間報告その1として取りまとめ、本年9月開催の当委員会に御報告をさせていただいたところでございます。
その後、この報告書に対するパブリックコメントを本年8月15日から9月13日まで実施し、この意見に対する市の考え方を資料として取りまとめました。
今回は、この市民意見と、庁内、隣接市及び神奈川県との協議・調整及び都市計画審議会の意見を受け、中間報告その2を取りまとめましたので、御報告させていただきます。
資料1をごらんください。意見書の総数でございますが、1ページにございますけれども、33通で、意見内容を分類しますと35件となります。このうち由比ガ浜関谷線に対する御意見が最も多く、25件ございました。資料1の整理番号3から26番までと28番がこれに該当いたします。
この意見の大部分は、山崎・台峯緑地や古都保存法の特別緑地保存地区などを通過する由比ガ浜関谷線の中間部に当たるB区間の廃止を求めるというものでございます。
これに対する市の考え方は、B区間の評価は必要性が低いとなりましたが、一方で由比ガ浜関谷線は、路線全体として国道1号線から国道134号線までを結ぶ鎌倉縦貫道的な路線であり、災害時等の緊急輸送路としての性格も有する路線と考えております。今後、ステップ4で交通需要予測調査を行い、整備した場合及び廃止した場合の並行する他の路線への影響を検証する予定です、といった内容としております。
その他の路線では、整理番号27と28番の和田塚名越線A区間の廃止を求めるという意見が2件、都市計画道路全般における意見が7件で、その内容といたしましては、歩道整備等を対象とした人のための都市計画をという御意見や、整理番号2番の都市計画道路区域内の権利者に対する不利益を小さくする具体的な策を明らかにしていただきたいという御意見、ほかには、緑の保全と景観の保全の重要性にかかわる御意見などがございました。
次に、中間報告その2の概要について御説明いたします。もう一度、資料2の1ページのフローをごらんください。
見直し方針中間報告その2は、ステップ3課題解決策の検討及びステップ4交通量の検証と総合評価の範囲を取りまとめたものでございます。また、11月21日から約一月間の予定で、現在2回目のパブリックコメントを実施しているところでございます。
3ページをごらんください。このページは、ステップ3の路線の課題・問題点に関する検証結果及び見直しの方向性を表にまとめたもので、ページ右側はそれを図化したものでございます。黒破線は見直しの対象外の路線、青線は見直しの方向性を存続候補とした路線・区間、緑線は存続だが変更を検討する候補の路線・区間、赤点線は見直しの方向性を廃止候補とした路線・区間を表示しております。
なお、区画街路については、後ほどまとめて説明させていただきます。
次に、4ページから7ページは、見直しの方向性の取りまとめをし、対象路線・区間ごとの課題解決策について判定した表となります。
次に8ページをごらんください。このページは区画街路の再検討についてとなります。鎌倉市の区画街路は全て昭和22年に決定をし、交通ネットワークが形成されていない計画道路となっています。当時の都市計画決定以降、開発事業や建築行為の制度運用及び狭隘道路の整備事業などの一般的な生活道路の整備手法と同様に扱うことが適当と判断され、これまでネットワーク化されてきませんでした。そのため、都市計画道路としては全て廃止の方向としております。
隣の9ページをごらんください。ここからは、ステップ4の将来交通量の検証となります。
まず、1)推計目的といたしまして、見直しの対象路線・区間を廃止する場合は、交通需要推計を実施し、周辺路線への交通量の支障の有無を確認し、総合的評価を経た上で結論づけを行うこととしております。また、将来にわたり交通量が多い路線・区間の道路の拡幅や新たなルートの検討は、都市計画の総合的な観点から体系的に位置づける必要があるため、今回の見直し実施後に予定している都市マスタープランや交通マスタープラン改定の中で重点的に施策の検討を行うことなどとしております。
2)の交通需要推計の方法でございますけれども、国土交通省が公表しております道路交通センサス調査、これは5年ごとに全国の道路交通量を調査し公表しているものですが、この調査データを用い、将来の交通量予測年を平成42年として、都市計画道路を全て含めた道路ネットワークでの推計と、廃止路線を除いたネットワークを構築し、比較することとしております。
3)の判断の基準では、廃止により影響を受ける並行路線の将来の混雑度を算定し、道路が混雑する可能性のある時間帯が1〜2時間あるが、何時間も連続する可能性は非常に小さい状態までを許容の範囲の目安としております。
11ページをごらんください。検討結果の図を表記してございます。結論としては、廃止候補の5路線5区間のうち、由比ガ浜関谷線B区間については、廃止により影響を受ける雪ノ下大船線の将来の混雑度が判断基準を超えたままではB区間を廃止することに支障があるという結果となりました。
また、右図下側にあります廃止候補の浄明寺大町線と和田塚名越線A区間については、いずれも影響を受ける並行路線が判断基準を下回っており、将来交通量的には廃止が可能となりました。
鎌倉駅東口前の鎌倉駅小町線A区間については、交通ネットワークに関与していないため、廃止は可能であると判断いたしました。
また、左の図にあります腰越藤沢線については、現状2車線の車道を有し、交通機能的にも十分であるため、ここも廃止は可能であると判断いたしました。
次に13ページをごらんください。ここからは総合評価となります。ページ左側は、総合評価を行うための前提条件を記載しました。ページ右側は、総合的判断の基本的な考えとして、ステップ1からステップ3の段階で存続及び変更を判断したものは、そのまま総合的判断に継承すること、ステップ2で区間ごとに分割した路線については、都市計画道路は路線全体でその役割を担うものであるため、総合的判断として路線全体の持つ役割についても検証することなどを記載しております。
14ページは、全路線の総合判断の結果を一覧表に取りまとめ、次の15ページでは、その結果を見直し方針図といたしました。
15ページの図の黒線の路線、これは自動車専用道路ですので、見直し対象外としております。青線の路線は存続とした路線、下の方の左右の市境に記載した、ちょっと見づらいんですが、青色実線に黄色のマーキングを行った箇所がございます。この箇所は、隣接市との接合部分のずれを整合させるため変更を予定する路線でございます。赤実線の路線は廃止を予定する路線です。それから、真ん中にございますオレンジ色の点線は、今回は方針を保留とする区間でございます。
1ページ飛びまして、17ページから19ページにかけては、廃止候補の路線の個別の総合的判定表となります。
17ページでは、アで由比ガ浜関谷線全体、イでB区間について記載をしております。右下のB区間についての総合的判断の欄をごらんください。当路線は、歴史的風土特別保存地区や史跡指定地、山崎・台峯緑地を通過するため、世界文化遺産登録予定範囲の歴史的風土や緑地保全に直接的に重大な影響を及ぼすこと、現計画を見直し地下式とするなど、形式及びルート等の都市計画変更を行うことで交通量が緩和されることも考えられるが、事業化の見通しのない中で新たな手続や建築制限を行うことは困難であることなどから、廃止という方向が考えられますが、一方、国道1号線と国道134号線を直接連絡する唯一の路線であり、玉縄、大船、鎌倉地区を相互に結ぶ都市の骨格をなす幹線であり、将来的には、防災対策上、緊急輸送路等としての性格を有する路線であること、B区間を廃止した場合、並行している雪ノ下大船線へ渋滞の影響が及ぶことが予測されることなどから、存続という側面もございます。
現在、地区交通計画等のソフト的な施策の検討も進めており、今後、流人抑制策の進展など渋滞緩和の効果が期待でき、将来の人口減少に伴う車両保有台数の減少傾向も見込めること、広域的な路線であることから、市のマスタープラン等の改定の中で方向性を検討するにとどまらず、県の広域計画との調整も必要となることなどから、今後の状況を含めて、都市マスタープランや交通マスタープランの改定時に、体系的かつ重点的に代替ルートの検討も含め慎重に検討し、広く市民意見を聞きながら再検証を行う必要があると判断し、最終的な決定権者である神奈川県とも協議の上、今回は保留といたしました。
次の18、19ページの由比ガ浜関谷線を除く4路線4区間についても、同様に表でまとめておりますが、廃止した場合の既存の並行路線への影響度及び役割なども含め、再確認及び評価した結果、いずれも区間・路線の廃止は可能と判定いたしました。
最後、20ページでは、個別路線の事業実施手続など、本方針によらない都市計画変更が必要な場合の方針を記載し、その下の今後の見直しの予定では、見直しの基本的な考え方に基づき、おおむね10年間のスパンで見直し、これを継続していきますとしていますが、実際は、今後、都市マスタープランの見直しや、その後に交通マスタープランの見直しも予定していますことから、これらの中で、先ほどの保留とした路線も含め、次の段階の見直しをスタートさせていくことになると考えております。
その下、計画区域内の都市計画制限の緩和では、制限の緩和を行うことで整備に支障が生ずる恐れのある、既に事業認可を得ている路線・区間などは緩和しませんが、それ以外は緩和の対象とする予定でございます。
また、緩和の内容については、建築を行う際の階数の制限を2階から3階に緩和することなどを予定しております。
右側の図は現在の事業認可の状況図でございまして、赤線が認可を取得し事業に着手している路線となります。
最後に、この中間報告その2以降の予定でございますが、また1ページのフロー図へ戻りますけども、このフロー図の右側のとおり、その1、その2を取りまとめ見直し案を作成し、引き続きまして3回目のパブリックコメントを実施し、都市計画審議会の答申を経て、見直し方針の確定を行っていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 これ、ああだこうだって答えは出しようがないから。これだけもらって、50年もかかったって大したことできないんだから。だから、これは聞きおく程度なんだけれども、防災上の道路だという点に関してはもっとアピールしたほうがいいんじゃないかと思うんですけど、それはどうなんですか。
要するに、必ず地震が来る、あるいは津波が来るということはわかり切っているわけだから、だったら防災上は絶対必要だというところだけは特にクローズアップして、声を大にして、それは進めていくというぐらいのことをやらない限り、50年たったって大した道路ができていないんですよ、はっきり言って。その点、防災上ここのところは避難路としても大きい意味で絶対必要だというところは、これは何が何でも大きな声を出していくというようなこと。その点についてちょっと伺います。
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○都市計画課長 防災上の観点の骨幹的な道路の必要性ということでございますけれども、現在、地域防災計画の見直し等やっている途中でございますけれども、確かに緊急輸送路として、一次輸送路として重要な幹線と位置づけていただいています国道134号線自体が、津波等があれば壊滅するというような予想も当然されているわけでございます。
今後、地域防災計画等、それから都市マスタープラン、交通マスタープランの中でその辺の検討をしていくようになると思いますけれども、特に南北方向の、縦軸方向の避難路の重要性は認識をしているところでございます。
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○松中 委員 それは徹底的に声を大にして特に言うべきと思うんですけども。それから、トンネルで、上下でも左右でも、南北、東西でもいいんですけど、それは防災上できることならばトンネルを拡幅するとか、トンネルを新規につくるとか、そういうことも、ただ単なるプランじゃなくて、本当に実行していかなきゃいけない。要するに目前に地震が検討されているわけですから。
これ、脱原発とか何とかと言っているかもしれないけども、地震が来る前提で声を上げているわけだから、脱原発はイコール地震が来るということと同時進行しているわけですから。それと同じように、鎌倉の場合には原発はないかもしれないけども、津波が来るわけだから、そういう意味では、道路、避難路、逃げることを考えた場合には特に幹線、これは本当に鎌倉市が本当に声を大にして。どうですか、部長、そう思わないですか。だって、そうでないと逃げられないですよ。現実問題として今のこの実態は。どうですか。
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○土屋 まちづくり景観部長 おっしゃるとおり、都市計画道路は幹線道路が主ですので、当然、防災上必要なところがたくさん入っているというのは認識をしておりますので、先ほど申し上げましたとおり、地域防災計画を今見直しております。その辺の関連も含めて、連動させながらやっていかなくちゃいけない。
それから、時点的には、都市計画道路の見直しという場面でやるのか、次の都市マスタープランという場面もありますので、そういった場面もやはり考えなくちゃいけないだろう。いずれにしても、まちづくりについては防災の観点というのが第一になってくると思いますので、そういった観点でまちづくりを進めるというような観点で都市計画道路の関係もやっていかなくてはいけないとは考えております。
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○松中 委員 そういうことで、防災上あるいは避難するための道路、これは大優先で鎌倉市なんかは積極的に考えなきゃいけないというのは、現実差し迫った話ですから。そうでないと、鎌倉のような地形では、本当に避難する場所がないということになった場合、大変な問題になるので、それだけは指摘しておきます。
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○大石 委員 例を出して申しわけないんですけども、由比ガ浜関谷線の関係で、24ぐらいの意見が出ている書類もいただきましたけれども、究極の選択というんですか、今松中委員が言われたような避難路としての役割、そして意見を見ますと、大半が緑を守るだとか、後世に緑をというようなお話があるわけですよ。緑を守る側、まちづくりという部分もあるが、毎年こうやって道路の見直しという部分がある中で、ここの部署で、一般質問でもありましたけれども、両方抱えるというのはちょっと大変じゃないかなと。
どういう判断を、緑の部分の判断、避難路と位置づく判断、この計画の見直しという形の中では、例えば由比ガ浜関谷線なんかは、緑を守る部分の話が中心になっているんですよ。24ある中でね。そういった緑を逆に守る側のほうの部署もありながら、こうやって見直しをかけて存続をしていくんだというような立場もあるわけですよ。ここがすごく、私話を聞いていて、また御意見も見ながら、どうコーディネートしていくのかなというところがすごく心配なんですけど、どうですかね。
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○土屋 まちづくり景観部長 大変難しい課題でございまして、まちづくりについては、一般的には、キャンバスでいえば、緑というのはどちらかというと地のほうになる。要するにキャンバスの地になるわけでございます。道路とか公共施設については図という形になりますので、そこに絵を描いていく形になるわけです。
今まで鎌倉は、地をしっかりと、頼朝の時代から余り変えないような形の中で、都市構造を変えないような形の中で緑地保全を図ってきたという経過がございますので、都市構造は変わっていない。そこに次の図をどう書いていくかということが今の御指摘の形だと思います。
都市ですので、緑地だけをやっているわけではございませんから、そのバランス論の中でやっていかなくてはいけないんだろうなと思います。したがって、市民の方も広範な議論が必要ですし、いろんな御意見を承りながら、構造的な内容もあろうかと思います。先ほど松中委員がトンネルという御指摘もございましたが、そういった共存のやり方も場合によってはあるかもしれない。そういった中身も含めて、都市マスタープランとか、そういう大きなプランニングの中で構築をしていく問題だというふうには考えております。
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○大石 委員 緑の基本計画上も、台峯の横を走る都市計画道路なんかを例に出しますと、それもプランの中に入れながら、交差しながらあそこを残したわけですよね。そういう中で見直しをかけるという反面、何度も言いますけども、安全安心という部分での道路という位置づけもあるという中で、よく考えていっていただきたいなというふうに思います。
もう1点は、総合評価結果の中にも存続という形のものが10以上ありますけれども、ここにかかわる建物の建て直しやら何やらというときに、都市計画道路がこう入っていますから、こういうふうにしかできませんよという制限みたいなものはやっぱりあるじゃないですか。という中で、存続というふうに形の中で決まった形のものの対応というのは、何十年も計画だけがあって決まっていないわけですから、声かけて見直しして、どういうふうに進んでいくのか。5年、10年、50年と形だけ、点線だけ図面上に残るのかという部分に関する問題。こういうのも、市民の皆さんからちょっと私話も聞いていますし、具体的に何十年前にこういう説明があったけれども、具体的に何の進捗もない、説明もないという中で見直しがかかっているわけですよ。そういった決まった後の、事後の関係というのは、どういうふうに広報も含めてしていくのかということを1点お聞きしたいと思います。
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○都市計画課長 今回見直しをする中で、必要性の検証の中で、存続を選択した路線は、相変わらず建築制限はかかってしまうということになります。これまで建築制限としては、簡易な構造の2階建てまでしか認められなかったんですけれども、見直し後は、それを少し緩和いたしまして、3階建てまでは認めるといったような緩和の対応も考えております。
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○石川[寿] 委員 やはり由比ガ浜関谷線のことが気になるんですけれども、要するにここを保留にした根拠となるのが、今の鎌倉街道の渋滞量、車の台数によって位置づけられたと思うんですけれども、車の台数というのは、今でも渋滞はあるんですけれども、これからの遠い先、将来を考えていくと、人口も減るだろうし、車を持つ人も減るだろうという想定もされるわけなんですね。そこの基準が都計審の中でも曖昧ではなかったかという指摘もされたと思うんですね。
さっき地下トンネルの話もありました。それも聞いています。防災面で確かに道路は必要だとは思います。しかし、それを地下にするには何十年のスパンというのが必要であるし、今すぐできるわけではないし、保留にしたというところが、ちょっと私も納得がいかないんですけれども。だって、24人の反対者の方たちの御意見がある中で、どうしてそこの意見が反映されなかったのかなという気がするんです。だから、保留にした経緯ですか、それをもう一度、済みません、くどいようですけどお伺いしたいと思いますけど。
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○都市計画課長 まず交通量の検証が曖昧ではないかというような点でございますけれども、交通量の検証の方法そのものは、一般的に使われている検証方法を採用しておりまして、ただ、どうしても定量的な検証でございますので、一定の基準を設けて、その基準に照らして、将来ともに混雑等がその基準を超えていれば渋滞が解消されない、下回っていればされるというような判断になってしまいます。
ただ、由比ガ浜関谷線と並行しています雪ノ下大船線の混雑度は、踏み切り等の補正も考えますと、基準の目安ぎりぎりということではなくて、大幅に将来も混雑度の数値が高い、将来も渋滞が解消しないというような検証結果でございますので、やはり、由比ガ浜関谷線は交通量的には必要だというようなことになってございます。
それから、保留としました理由でございますけども、先ほど17ページのところで御説明させていただきました何点かの理由によるんですけども、廃止をするのが妥当だということもあれば、存続という理由も、このような理由の中では御理解いただけるのかなと考えておるんですが、結局、今回都計道の見直しの主な目的は、長期未着手路線の既存の計画の必要性があるのかないのかということについて一定の整理を行うというのが今回の主な目的でございます。
必要性の検証で、13項目の検証項目で進めてきているわけでございますが、由比ガ浜関谷線の必要性については、もっと広い、体系的、重点的に市域全体を考えて検証する必要があるという意味では、都市マスタープランや交通マスタープランの中で、体系的、重点的に慎重に検討する必要がある。必要性の検証項目だけではちょっと整理がつかないというようなことで、保留とさせていただいた次第でございます。
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○石川[寿] 委員 はい、わかりました。保留ということなので、すぐどうこうという話ではないんですけれども、いろんな方策が考えられて、渋滞緩和という視点、もう一つの道路が欲しいというけど、渋滞緩和を優先させれば、もう一つの道路というのは一方では要らなくなるという考えですので、小袋谷踏み切りの跨線橋の話もここの中には位置づけられていますので、そういった点を踏まえて改善されることで、この次の見直しのときにはまた参考になるのかなと。
とにかく車の量を減らすという、都市マスタープランにこれ書けるということは、あるかないかで考え方が違ってくると思うんですね。緑地を優先するのか。防災の視点も入らなきゃいけないけれども、緑を壊してまで、一度保全をしたものを壊す、また地下のトンネルというとまた大がかりな工事になりますから、新しいマスタープランができない羽目にもなると私は危惧しておりますので、聞いておくという程度にとどめておきます。ただ、せっかく守った緑は、やはり緑を優先すべきなので、10年後の、何年かわかりませんけど、見直しにかけたいと思います。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○石川[寿] 委員 了承はできないですね。聞きおくでお願いします。説明を受けたと。
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○池田 副委員長 多数了承ということで確認いたしました。
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○池田 副委員長 それでは、日程第3報告事項(2)「住友常盤住宅地における乗合タクシー社会実験の結果について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○交通計画課長 日程第3報告事項(2)住友常盤住宅地における乗合タクシー社会実験結果について、報告いたします。
住友常盤住宅地における乗合タクシーの社会実験の実施内容などにつきましては、9月の当委員会にて報告させていただきました。本日は、その社会実験の結果について報告いたします。
お手元に配付しましたA4判、住友常盤住宅地・乗合タクシー社会実験結果及びA3判、経路図をごらんください。
当該社会実験は、住民の利用動向、採算性及び利用システムの課題等の確認を目的とし、一般乗用車タイプのタクシーを利用して、住宅地内から鎌倉駅西口及び鎌倉市役所構内から住宅地内の区間で、10月20日(土)〜26日(金)の1週間実施されました。
1日の運行本数は、住宅地内から鎌倉駅西口への便が、始発8時から最終13時までの5便、鎌倉市役所構内から住宅地内への便が、始発11時30分から最終17時30分までの5便の計10便で、そのうち前日の22時までの予約があった便について運行いたしました。
運賃は片道1人250円で、支払い方法は、降車時に利用者各自で支払いを行いました。なお、実費運賃との差額は、後日、タクシー事業者の請求により、自治会が支払いを行いました。
A4判資料の2ページをごらんください。4.乗車人数等?合計ですが、7日間合計の乗車人数及び台数は、50人で27台でございました。最も乗車人数が多かった日が、25日(木)の12人6台でした。?鎌倉駅西口行きの便では、7日間合計の乗車人数及び台数が33人19台で、最も乗車人数が多かった日が21日(日)の9人4台で、最も乗車人数が多かった時間帯が10時発の便で、12人7台でございました。?一向堂公園、こうま公園行きの便でございます。7日間合計の乗車人数及び台数が17人8台で、最も乗車人数が多かった日が22日(月)及び25日(木)の6人で、台数は25日の3台でした。最も乗車人数が多かった時間帯が15時30分発の便で、9人3台でした。
今後は、自治会において今回の社会実験に関するアンケートを実施した後、自治会及び市で評価、検討を行い、利用システムの変更も視野に入れ、次回の社会実験や本格実施を目指して取り組んでまいります。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。ご質疑はございますか。
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○石川[寿] 委員 以前に大町のほうで、バンを使った乗合バスですか、その社会実験をやったと思うんですけれども、そこの結果と今回の結果、よかったんでしょうか、悪かったんでしょうか、それをお聞きしたいんですけど。
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○交通計画課長 大町の社会実験、ちょっと手持ちがございませんけど、20日間ほど社会実験をやりました。それは、ジャンボタクシーを市のほうで借り上げをしまして実施をしました。ただ、利用者が非常に大町は少なかった関係で、1週間の市の持ち出しがかなりございました。それを年間に換算しますと、市の持ち出しが1,400万円程度になるということで、非常に採算性がとれないということで、大町についてはまた新たなシステムを検討していきたいと考えております。
今回の住友常盤住宅地の社会実験でございます。こちらについては、市の持ち出しではなく、自治会の費用で実施をしております。1週間で27台を使用しまして、合計で2万6,390円かかりました。利用者が、250円で50人利用しましたので、1万2,500円でございます。したがいまして、自治会費用が1万3,890円ということで、1万3,000円台で社会実験が1週間できたということでございます。
ただ、これにつきましては、すぐ実施をするものではございません。また、システムを改善しながら、自治会とも協議をしながら、本格実施また社会実験を再度取り組んでいきたいと思っております。
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○石川[寿] 委員 職員、行政もここの協議会の中に入って、アドバイス等とか、そういうのはなさるんですよね。
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○交通計画課長 昨年の8月から約1カ月ごとに役員さんと勉強会を開いております。その中でも、自治会とも神奈川県のセミナーに一緒に参加したり、いろんな他都市の事例を参考にさせていただいた中で、私どももできる限り協力をしながら、社会実験を協働で進めていこうということで今取り組んでいるところでございます。
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○石川[寿] 委員 自治会がどうするかは、今後の課題、検討だと思うんですけれども、買い物困難とか、高齢化が進むにつれていろんな問題をはらんでいます。ですので、こういった小さなコミュニティーバスですか、こういったものを各地でも導入しなきゃいけない時期に来ていると思いますので、ぜひここはしっかり住民とともに協働して成功させていただきたいなと思っていますので、これが成功例になると、またほかでも住宅地で要望があるかもしれません。ですので、ぜひしっかり地域の皆さんとともに頑張っていただきたいと思います。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたします。
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○池田 副委員長 日程第3報告事項(3)「平成23年度陳情第34号「若宮大路の景観維持についての陳情」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○大場 まちづくり景観部次長 日程第3報告事項(3)平成23年度陳情第34号「若宮大路の景観維持についての陳情」のその後の状況について、御説明いたします。
本件陳情は、若宮大路に面した由比ガ浜二丁目のマンション計画について、古都鎌倉にふさわしい景観を未来に残すため、このマンション建設計画を将来に悔恨を残すことのない建築デザインとすることを求めるもので、平成23年12月の当委員会において継続審議となった案件でございます。
昨年の12月の当委員会においては、地上5階建て、戸数63戸の共同住宅の建築計画に対して、まちづくり条例に基づく自主まちづくり計画で定めたゆとり空間の解釈について、まちづくり市民団体と事業者との間で基本的な認識に相違があり、話し合いが行われたものの、両者の認識が一致するに至らなかったこと、その後、手続基準条例の事務手続を進めているところであることを御報告し、手続基準条例の適合確認通知後に申請される景観法に基づく認定申請に対して、景観地区の基準の適合性について慎重に審査し、適切に対応することを御説明いたしました。本日は、その後の状況について御報告いたします。
お手元に資料1として案内図、資料2として配置図、資料3として立面図1、資料4として立面図2を御用意させていただきましたので、御参照ください。
事業者と手続基準条例に基づく協議を行ったところ、公園の位置の変更をし、保存予定の松の木のある計画地東側から若宮大路側に移し、若宮大路と連続するオープンスペースを確保したこと、建物の配置を変更して、若宮大路からの建物との離隔距離を1.5メートルから3メートルに、北側道路からの離隔距離を1.5メートルから2メートルとし、道路と建物の間の緑地を増加したこと、南側は、隣接する建物の高さと調和するように、4階と5階部分の住戸をセットバックし、当該部分の南側道路からの離隔距離を3メートルから4.2メートルにすること、同様に北側5階の住戸1戸を取りやめること、敷地内の駐車台数を63台から45台に縮小するとともに、機械式駐車場を変更し、地上3段地下1段から、地上1段地下2段とするとの提案がありました。
また、東側の既存の松7本の保存に加え、敷地全体の緑化に努め、特に若宮大路側については、大路側に配置する公園と、建物をセットバックさせた部分とを合わせて計画的に緑化を行うなど、海浜住宅地らしい緑豊かで開放感のある町並みとの調和を図る配慮がなされました。これらは、近隣住民の方々と事業者との話し合いの経過も含め、粘り強く協議を続けた結果であると考えております。
以上の経過を踏まえ、本年6月11日付にて手続基準条例の適合確認通知を行い、市長と協定を結びました。その後、さらに事業者と住民の問で話し合いが行われ、取りやめた北側5階の住戸にかえて設置を予定していたルーフバルコニーも取りやめることになったことから、9月18日付にて再度変更の協定を市長と結びました。
その後、9月26日付で景観法に基づく認定申請が提出され、景観地区の都市計画に定める形態意匠の制限の内容への適合性について慎重に審査を行いましたが、形態意匠の制限として定める自然と歴史・文化を際立たせる都市景観の形成を実現するため、歴史的風土と調和したものにすること、特に若宮大路沿いについては、海浜住商複合地区の地区別事項に定めるところの建築物の外観、形態意匠は、背景の山並み等の自然景観と調和した中層以下を基調とし、海辺の開放感など地区の持つスケール感と調和すること等の規定に適合するものと認められたことから、10月19日付で認定証を交付いたしました。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 それでは、質疑の有無を確認いたします。
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○中村 委員 計画自体はいいんですけれども、海に近い15メートル近い高層の建物ということで、防災の関係ですが、避難ビルの指定とか、その辺、防災安全部とどのような情報があるか、その点だけ1点お伺いしたいと思います。
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○大場 まちづくり景観部次長 これにつきましては、協議の中で、防災安全部のほうからの御依頼もございまして、建設ができ上がった後には避難ビルとしての指定がなされる方向で、一応協議が整ってございます。
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○松中 委員 この高さ、例えば鎌倉由比ヶ浜シティハウスとか若宮ハイツ、レベルからいったら一応15メートルですけど、高度自体はどっちのほうが高いんですか。若宮ハイツは4階建てだっけ。
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○大場 まちづくり景観部次長 周辺にございますマンション、高い建物でございますが、従前から15メートル以下ということをお願いしておりまして、建築物の高さ自体は15メートルが上限になっておりまして、松中委員おっしゃるのは恐らく地盤面の高さと解釈いたしまして、この建物のところが約10メートルぐらいの高さのところにございますので、海抜からいうと25メートルぐらいの高さになろうかと思います。
周辺の若宮ハイツも5階建てでございまして、若宮ハイツのほうが若干レベルが低い位置にあろうかというふうに私認識しておりますが、鳥居があるところが多分一番高いエリアで、あの辺も10メートルぐらいになっていると記憶しております。
したがいまして、マンションのあるエリアにつきましては、海抜からいきますと25メートル程度になるのではないかというふうに思っております。
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○松中 委員 同じぐらいか。わかりました。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○松中 委員 こんなのは聞きおく程度だよ。業者がやることだから、いいの悪いのなんて。
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○池田 副委員長 多数了承ということで確認いたしました。
職員入室のため暫時休憩いたします。
(11時45分休憩 11時46分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第3、報告事項(4)「平成24年度陳情第16号「鎌倉市岩瀬一丁目における大規模開発事業についての陳情」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○猪本 まちづくり景観部次長 日程第3報告事項(4)平成24年度陳情第16号「鎌倉市岩瀬一丁目における大規模開発事業についての陳情」のその後の状況について、報告いたします。
本陳情については、本年9月13日に開催された当委員会で審議され、継続審査となっておりますので、本日は、その後の状況について報告するものでございます。
お手元に、資料1「助言・指導に対する事業者方針書」、資料2−1「旧・配置図」と「新・配置図」、資料2−2「旧・2階3階平面図」と「新・2階平面図」を御用意いたしました。
改めて陳情の要旨を確認いたします。陳情の要旨は、近隣住民の生活に悪影響が大きい開発案の抜本的見直しを求めるもので、抜本的見直しが困難な場合は、敷地外駐車場の活用、駐車場の地下化、多層化等で駐車スペースを削減し、建物と東側隣接マンションとの距離をもっと確保してほしい、計画の7階建てを5階建て程度へと階数削減を検討していただきたいというものでございます。
また、陳情の理由は、南北に長さ100メートル7階建ての巨大な壁が、東側マンション境界から6メートルの至近距離に80戸前後が建つことで、プライバシーの確保に影響があり、まちづくり条例でうたわれている健康で文化的な居住環境にはほど遠いと考え、陳情するとしております。
まず、これまでの開発事業の手続の経過ですが、本年3月7日にまちづくり条例に基づく届け出が提出され、3月15日に住民説明会を開催した後、市民から34件の意見書が提出されました。これらの意見書に対する事業者の見解書を縦覧した後、市民からの要望により、6月19日にまちづくり条例に基づく公聴会を開催いたしました。
説明会、意見書、公聴会での市民の方々の主な意見としては、東側と西側の共同住宅の住民の方々から、日照、プライバシーの確保や防犯の観点も含め、建物の全体的な配置の見直しや、周辺建物との十分な離隔距離の確保、建物の階数、高さを低くしてほしいという意見が多くございました。
特に西側共同住宅の一部については、予定建築物との壁面の間隔が非常に近接する部分があり、離隔距離の確保や西側に面する予定建築物の居室1列を削除してほしいという意見がございました。
また、駐車場については、西側の共同住宅の方々から、圧迫感の軽減、防犯の観点などから地下式に変更するとともに、離隔距離を確保してほしいという意見がございました。
次に、本年9月に当委員会が開催された後の状況ですが、市民の方々の意見などを踏まえて作成した大規模開発事業に対する助言及び指導案について、10月3日にまちづくり審議会から答申をいただき、市長決裁を受けた後、10月11日に事業者に対して市長から助言及び指導を行いました。
これに対し、10月12日に事業者から方針書が提出されました。資料1「方針書」を御参照ください。主な内容としては、周辺への日照、プライバシーの確保にできる限り配慮する。予定建築物の南棟が隣接する共同住宅との離隔距離が可能な限り確保できるよう、予定建築物、駐車場等の配置見直しを含め検討する。周辺へのプライバシー対策は、窓ガラスの仕様や、廊下、階段の目隠し、中高木の植栽などで、可能な限り緩和の検討を行う。機械式の駐車場については、地下化に変更する方向で検討する。予定建築物周囲の並木や地域の核となる緑量のある沿道空間の創出により、予定建築物の圧迫感の軽減などに努める。北側の道路については、周辺の整備状況に合わせて拡幅の検討を行うなど、基本的には、市長からの助言・指導の各項目を踏まえて検討を行う内容となっております。
この事業者の方針書を公告・縦覧し、10月29日をもって、まちづくり条例に基づく大規模開発事業の手続は全て終了いたしました。
その後11月1日に、都市調整課へ開発事業条例の事前相談申出書及び関係図面が提出されました。
資料2−1をごらんください。旧・配置図として、まちづくり条例手続時点での図面、新・配置図として、開発事業条例手続中の図面をお配りいたしました。カラーで用意した新・配置図に計画変更箇所を記載いたしました。
まちづくり条例手続時点からの主な変更箇所としては、図面の左側から順に、赤枠部分では、西側共同住宅との壁面距離を約1.65メートルから約3.85メートルに変更いたしました。また、集会室などの共用部分の位置を変更しております。
青枠部分では、駐車場形式を、地上3段及び4段式から、通常時は平置き駐車場と同じとなる地下式に変更しております。駐車台数についても、3割以上を事業区域外に確保することとし、駐車場のエリアが縮小されております。
緑色の枠の部分では、提供公園が接する道路部分を6メートルに拡幅整備し、市へ帰属するよう変更し、あわせて公園の形を変更しております。
そのほか、図面下側の紫色の枠の部分、水色の枠の部分のエリアにおいても、周辺への影響の緩和を考慮し、変更がされております。
資料2−2をごらんください。予定建築物の2階部分、新旧の図面を比較すると、特に図面の左側、予定建築物の南棟部分の西側境界からの離隔距離の確保と、共用部分の位置について変更がされております。
これらの変更内容については、陳情の要旨にある開発案の抜本的見直しとはなっていないものの、基本的には、まちづくり条例の手続における市長からの助言・指導の内容を踏まえ、事業者として、開発事業が周辺に与えるさまざまな影響を考慮して、一定の対応が図られてきたものと考えております。
なお、ガラス窓の仕様や、廊下、階段の目隠し対策、植栽の配置などの具体的な計画については、西側及び東側のマンションの関係住民の方々との話し合いが予定されており、今後さらに検討が行われると聞いております。
最後に手続の状況ですが、開発事業条例の手続として、近隣住民への説明を経て、12月1日には周辺住民等への計画説明会が終了し、今後、計画公開等結果報告書の閲覧手続後、市関係各課との詳細協議が開始される予定となっております。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。ご質疑はございますか。
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○石川[寿] 委員 ちょっと今図面を見て気がついたんですけれども、東側になるんですか、マンションの図面で、旧だとバルコニーがコンパクトな小さいのなんですけれども、新だとバルコニーがフラットにずっと続きになっているんですが、私も今ちょっと気がついたんですが、どうしてこれ変更になったんですか。
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○猪本 まちづくり景観部次長 資料2−1新の図面で見ていただいて、青い部分の枠ですね、東側になろうかと思いますけども、当初、一部東側へ接近するような形で、ここに描いてありますとおり、コンサバトリールームというような形で小部屋みたいなのを用意しておったんですが、先ほどの陳情等の周辺へのプライバシーとか、いろんな検討の結果、2階から3階についてはこのルームを中止して、バルコニー形式というんでしょうか、そういうものにする。4階以上については当初からバルコニーだった。結果として、1階だけ、植栽等もありますので、当初計画どおりサンルーム的なものを計画として残していきたいというような変更でございます。
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○石川[寿] 委員 はい、わかりました。その辺のことは、こっち側だと東側のマンションの方たちなんですけれども、12月1日の近隣の説明会で理解は得られているんでしょうか。
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○前田 都市調整課担当課長 12月1日に手続基準条例に基づきます計画説明会が行われております。その説明会におきましては報告書が出てきておりまして、その内容については、現在公告を行いまして、その内容に間違いがないかどうかの公開手続中というような状況でございます。
その説明会におきましては、東側、西側の住民の方等御出席をいただきまして、計画の内容については、現在の段階では適切に御説明がされたというふうな形で御報告をいただいております。
ただ、個別の住民につきまして、特に東側の直接影響を受ける方々、数戸の住民の方々につきましては、引き続き説明、話し合いをしたいというようなことがございますので、現在、事業者のほうで、その住民の方々と個別にお話をして、この12月15日の土曜日ですけれども、説明会が1回行われるというようなことが既に予定をされております。
また、17日の月曜日につきましては、紛争予防の条例に関する相談員が市民相談課にいますけれども、その方が仲介に立って、事業者も交えた中でお話し合いを継続していくというようなことが予定されております。引き続きその内容については都市調整課として注視をしていきたいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員 じゃ、西側の方とはもう調整は終わったんですか。
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○前田 都市調整課担当課長 西側につきましては、12月1日に、計画の内容につきましては当然御理解をいただいたというふうなことでございまして、あとは個々の影響のある方について、個々に協議を行いたいというようなお話になっているというふうに報告を受けております。
先ほど申し上げた12月15日、東側のマンションの方とも個別にお話し合いをするということですが、その前段、午前中に西側の方とも、個々に影響のある方との話し合いが予定されているというふうに伺っております。
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○石川[寿] 委員 この議会でもプライバシーを守るようにという意見を述べて、継続になったかと思うんですが、対応が、当初東側の方たちがこういう日に設定をしたので、説明を求めたいと言ったけれども、その日が設定にならずに、事業者の意向で15日と17日になったのかなと思うんですけれども、その辺、やっぱり親切な対応というのがあると思うんですね。
ぜひそこは行政として助言していただきたいんですけど、15日というのは、東側、西側の方たち個々にやると言いますけど、納得していらっしゃるんですか。
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○前田 都市調整課担当課長 当初、私どものところにも住民の方がいらっしゃいまして、16日に計画説明会を開催してほしいというようなことがございました。そもそもこれまでも任意の説明会を何回もやっておりまして、その際にも、既に計画説明会を開催してほしいという要望が出ていたということもありまして、12月1日に事業者のほうは開催をするということを予定したわけですが、東側の住民の方からは、16日に開催をしてほしいというような御都合の提案がございました。
ところが、16日につきましては、事業者が別な方面で説明会等を予定されているということで、どうしても都合がつかないというようなことで、日程の調整を、御要望がございましてやった結果として、15日に説明会、話し合いの場を設けるというような形になったというようなことでございます。
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○石川[寿] 委員 当初、事業者のほうは拒んだんじゃないですか。そういうふうにちょっと漏れ聞こえてくるんですけれども、そういう対応じゃなかったんですか。
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○前田 都市調整課担当課長 私どものほう、今回計画の説明をきちっとするということが手続基準の趣旨でございますので、事業者に対しても計画の説明ができるような形で、要望があった方には説明ができる場をつくりなさいというようなことを強く指導してまいりました。一方では、住民の方についても、話し合いの場をつくった場所についてはぜひ出席をしてくださいというようなことをお願いをしてきたというようなことであります。
事業者のほうからは決して拒んだということではなくて、説明の場をつくることについては全くやぶさかではないし、今後も個別の方と話し合っていく必要があるというようなことは十分認識しているということですが、16日につきましては、住民の方から御提案があったわけですけれども、そのときにたまたま日程の都合がつかずにできないというふうなことだったというふうに伺っています。
結果としては、12月1日に、要望されていた方も説明会に御参加をされているというようなことがございまして、計画の説明会としては一定の要件が整っているというふうな状況があります。ただ、さらに説明を受けたいというような御希望が東側の住民の方にありましたので、そういう意味からすると、行政のほうも事業者と協議を指導した中で、15日ないしは17日というものが追加して設定をされているというような状況でございます。
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○石川[寿] 委員 12月1日に両方の住民の説明会があって、そうやって西側、東側と個別に対応しなきゃいけないような段階になっているんですか。それを何で西側と東側で分かれて個別対応みたいになっているんですか。
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○前田 都市調整課担当課長 計画説明会につきましては、その方法、やり方につきましては、特に条例上は決めておりません。全体でやるという方法もありますし、個別のマンションごとにやるというような方法もございます。先ほど申し上げましたように、要望された方に説明をするということが趣旨でございますので、それが達成する形で場所、日程を組んでくださいというような形でやっております。
今回の場合につきましては、12月1日全体でやるというような形をまずされて、その説明会の中で、さらに個別に話し合いをしたいんだというような要請があったということなので、条例の計画説明会の枠組みとは別に15日ないしは17日というものを東側の方々に対しては設定がされたということでございますし、12月1日の説明会を受けて個別の協議をするという意味合いで、東側の方々につきましては15日の午前中に設定されたというようなことになってございます。
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○石川[寿] 委員 プライバシーというのは幅が広くてナイーブな問題で、個別の対応というのもいたし方ないかなとは思うんですが、事業者というのは、ここに書いてある野村不動産なり、竹中工務店なり、そういった人が来ていただけるんですか。
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○前田 都市調整課担当課長 これまで説明会をやっておりますのは、そういう意味からしますと、委任を受けた代理人及び今回の説明の委任を受けた方が責任を持ってやっているというようなことがあります。ただ、これまで行政のほうにも住民の方がいらっしゃって、直接事業者の方とお話がしたいというような御要請がありまして、12月の17日、紛争予防の相談員の方が間に立ってお話し合いをする場には事業者も出席をして、住民の方と話し合いをするという場が設定をされたというようなことがございます。
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○石川[寿] 委員 両方事業者が立ち会うんですか。
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○前田 都市調整課担当課長 15日は、12月1日の延長線上ということでございますので、今確認している段階では、代理人が立ち会う、説明をするというふうに聞いています。ただ、今申し上げましたように、12月17日につきましては、市役所のほうに事業者も来て、住民の方と直接お話し合いをするというふうに伺っております。
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○石川[寿] 委員 だから、17日に来る事業者というのはどこですか。
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○前田 都市調整課担当課長 事業者でございますけれども、野村不動産株式会社でございます。
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○石川[寿] 委員 本当に親切丁寧に行政も話を聞いていただきたいと思うんですね。今回話を聞いたから、紛争防止の協議の場に、事業者なり個別の東側、西側の住民の方たちが対応できたと思うんですけれども、十分に酌み取ってくれなかったという御不満も聞いていますので、今後、会議があったときに、行政としてはどういう立場でいるんでしょうか。
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○前田 都市調整課担当課長 12月17日の相談員が入ってのお話し合いですが、あくまでも紛争の条例に基づくあっせんとか、そういう場ではございません。正式の場ではなくて、あくまでも、住民の方あるいは事業者のほうから相談員のほうに今回の件について御相談があったということを踏まえて、相談員が任意に話し合いの場を設定したというようなことでございます。条例の枠組みの中ではありません。
あと、都市調整課のほうとしましては、条例の中では計画説明会というものが設定をされておりますが、当然、今後工事等に結びついていくものでもありますし、今回プライバシーということが大きな題目になっていますが、そういう意味からしますと、説明会以外のところで、今後工事に入るまでの間、住民の方と事業者との話し合いについてはきちっと注視をして、必要に応じてお話をきちっと伺っていくというようなことも対応していきたいというふうに思っております。
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○石川[寿] 委員 本当にこの問題を軽く見てはいけないなと思っています。そうやって個別の対応までしなきゃいけないようなことになっているわけですから、行政もきちっとした対応を今後もしていただきたいと思います。なかなかこれ個別の対応で解決がつくのかどうか私わかりませんけれども、行政は本当に間にある市民サービスという観点の中ではきちっと対応をしていただきたいと要望しておきます。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認を行います。
(「まだ継続中だよ、これ」の声あり)
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○池田 副委員長 それでは説明を聞いたということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○池田 副委員長 日程第4「陳情の取り下げについて」(1)「陳情第31号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情」及び(2)「陳情第32号鎌倉山二丁目の開発についてまちづくり条例の適用を求める陳情」についてを一括議題といたします。事務局から報告をお願いします。
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○事務局 ただいま議題となりました2件の陳情につきましては、平成24年12月12日付で、それぞれ提出者から、内容精査のためという理由で陳情の取り下げ書が出ております。こちらにつきまして、御協議と御確認をお願いいたします。
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○池田 副委員長 ただいま事務局の報告がありましたけれども、取り下げについて承認することを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
暫時休憩いたします。
(12時08分休憩 13時30分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第5「議案第74号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○建築指導課担当課長 日程第5議案第74号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その1、156ページをお開きください。また、資料といたしまして、低炭素建築物の認定制度が始まった旨、建築指導課担当窓口及び市のホームページで周知しておりますパンフレットを配付させていただきましたので、あわせてごらんください。
都市の低炭素化の促進に関する法律が本年9月5日に公布され、12月4日に施行されたことに伴い、低炭素化に配慮した建築物の新築等を行う者が作成する低炭素建築物新築等計画について、所管行政庁が認定を行うこととなったため、認定審査に係る実費相当分の費用を新たに徴収しようとするものです。
この低炭素建築物とは、断熱材を厚くしたり、太陽光発電パネルを設置するなど、一定基準のエネルギー消費量を抑える措置を施した上で、さらに節水器や雑排水の利用設備等を備える建築物とされております。
認定を受けますと、所得税、登録免許税の減免のほか、蓄電池、蓄熱槽等に関する部分の容積率の緩和が受けられます。
認定申請の手続は、事前に民間の適合審査機関において技術的審査を終えてから市に申請する方法と、技術的審査も含めて直接市に申請する方法があり、あわせて建築基準関係規定の適合審査を申し出ることができます。
認定申請手数料の額は、例えば一戸建ての住宅では、事前に技術的審査を終えてから市に申請する場合は4,900円、技術的審査も含めて直接市に申請する場合は3万4,000円で、変更認定申請手数料については、これらの2分の1の額となります。
また、あわせて建築基準関係規定の適合審査を申し出る場合は、建築確認申請手数料相当額を加算することとなり、例えば延べ床面積が30平方メートルを超え100平方メートル以内の一戸建ての住宅では、技術的審査も含めて直接市に申請する場合、認定申請手数料3万4,000円に建築確認申請手数料相当額の1万8,000円を加えた5万2,000円となります。さらに、特に大規模建築物等で、構造計算適合性判定を求める必要がある建築物の場合は、床面積の区分に応じた構造計算適合判定に係る申請手数料相当額を加算することとなります。
なお、これらの手数料額の算定に当たっては、県内の所管行政庁間で調整し、基本的に各申請手数料の額について統一を図っています。
最後に、施行期日については、公布の日から施行することとします。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。ご質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
それでは、原案の採決に移ります。議案第74号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決いたしました。
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○池田 副委員長 日程第6「議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち都市調整部所管部分」についてを議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○征矢 都市調整部次長 日程第6議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち都市調整部所管部分について、御説明いたします。
議案集その1は198ページを、平成24年度鎌倉市補正予算に関する説明書は16ページから17ページをお開きください。
第45款土木費、第5項土木管理費、第10目建築指導費は、950万円の追加で、建築指導の経費は、建築相談事業のうち、木造住宅耐震改修工事費等補助金について、9月補正において、東日本大震災後の市民の防災意識の向上により申請見込み件数が増加したことから、当初予算を計上していた18件分に8件分を加算し、26件分としたところでございます。
しかし、その後、市民の防災意識のさらなる向上等により申請見込み件数が増加していることから、1件でも多くの住宅の耐震化を進めるためにも、12月補正において、1件当たりの補助金額70万円を9件分、低所得者世帯等の方が対象となる1件当たりの補助金額80万円を4件分の合計13件分に要する経費を追加するもので、これにより今年度の見込み件数は39件となります。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。ご質疑はございますか。
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○石川[寿] 委員 耐震工事が進むのは大変いいことだと思います。それで、この対象となる住宅なんですけれども、現在どのくらいの率で工事が進んでいるのか、その数字を教えていただけますか。
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○飯山 建築指導課担当課長 耐震化の状況なんですけれども、市の助成を受けて耐震改修を行う件数のほかに、一般的な古い住宅を建てかえるという行為が、そちらのほうが圧倒的に数としては多いというふうに推理されます。それらの数を実数として把握するのはなかなか難しいんですけれども、最近の住宅統計調査、国の調査などをデータとして推計いたしますと、24年度では約8割、81〜82%程度耐震化が進んでいるのではないかというふうに大ざっぱな推計をしております。
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○石川[寿] 委員 8割の方たちが耐震化をやっているということで、これもうちょっとで100%行くかなというところなんですけど、目標年度とか決めていらっしゃるのか。
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○飯山 建築指導課担当課長 平成19年9月に鎌倉市耐震改修促進計画を定めております。これも推計ではございますが、その当時の耐震化の状況というのは、住宅では74%というような数字を出しております。
目標といたしましては、平成27年度に90%、9割。これは国もそうなんですけれども、鎌倉市としても9割を目標に設定をいたしました。これまでの状況ですと、この目標の27年度に9割というのはちょっと難しそうですが、85%程度までは行くのではないかというふうな推計をしているところでございます。
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○石川[寿] 委員 耐震化を進めなきゃいけないのは、倒壊する被害もあるんですけれども、やっぱり火災が心配なんですね。今火災が指摘されていますよね。1軒の火災から延焼していくということが考えられますので、ぜひこれは、85%と言わず100%を目指して頑張っていただかないと大変なことになります。特に家屋が密集しているところもありますので、ここは、やりますよという情報開示だけでは、広報誌に載せるぐらいじゃだめだと思うので、やっぱり一軒一軒当たる必要もあるのではないかと。そのぐらい防災意識を高めていただきたいので、ぜひここは100%を目指して頑張っていただきたいと思います。意見ですけれども、要望しておきます。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
暫時休憩いたします。
(13時40分休憩 13時41分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第7報告事項(1)「(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○征矢 都市調整部次長 日程第7報告事項(1)(仮称)鎌倉市風致地区条例の制定に向けた状況ついて、報告させていただきます。
A3判の資料を1枚お配りしてございます。ごらんいただければと思います。
このたび、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(通称第2次一括法)の施行に伴い、これまで神奈川県において制定されていた風致地区条例は、平成24年4月1日から3年間の猶予期間内に、県内に風致地区を有する各市町が制定することとなりました。このため、本市における風致地区の許認可等の基準を定める鎌倉市条例を制定しようとするものです。
鎌倉市の風致地区は、当初、昭和13年に指定され、現在は市域の約55%を占めております。昭和45年3月31日、都市計画法第58条第1項に基づき神奈川県が風致地区条例を制定して以降、この条例は鎌倉市の風致の維持保全に大きく貢献してきたものでございます。
また、平成14年4月2日の種別の指定から10年以上を経過しておりますが、この種別指定に対する変更の要望なども特になく、鎌倉市のまちづくり及び実情におおむね即しているものと考えております。
しかし、鎌倉市域にある風致地区は、丘陵地に開発された大規模住宅地、海岸線や幹線道路沿いの商業地や住宅地、市街化区域内に残された歴史的風土保存区域や保安林指定地を有する山林など、さまざまな様相を呈してございます。こうした特色を踏まえながら、鎌倉市の風致をいかに維持していくかが今後の課題と考えております。
また、条例を運用していく中での具体的な課題もありますことから、その解決を図っていきたいと考えております。例えば現在の神奈川県条例には建築時の緑化率の規定はないため、この紙の右側のイメージ図の中になりますが、建築時の許可基準に緑化率を規定するようなことですとか、造成後の擁壁の仕上げについて、工作物の許可基準として形態及び意匠の基準を設け、強化することなどを検討してございます。
なお、風致地区条例については、国が政令で示している標準条例(モデル条例)というものがございます。全国的にほぼ同一の体系となっていますが、この体系を基本としつつも、地方主権改革の趣旨を踏まえ、鎌倉市の実情に合った条例にしていきたいと考えております。
この条例を制定することに当たっては、次の2点を目標として取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
一つは、第2次一括法の理念である地方主権改革に基づき、鎌倉市の実態及び目指す風致に即した鎌倉市版の条例を制定すること、もう一つは、その鎌倉市版の条例の施行期日についてですが、平成26年4月1日を目標とすること、この2点を目標としております。
さらに、今回の条例制定にあわせて、風致地区と古都保存法の歴史的風土保存区域、通称4条区域と言っておりますが、が重複しているエリアと風致地区だけのエリア、このようなところの差別化を図れないか検討していこうと考えております。
また、歴史的風土保存区域は、世界遺産のバッファーゾーンとしての役割を担っていることからも、風致地区の手続との連携を図り、主に建築物や工作物の意匠・形態について、より古都鎌倉にふさわしいものとなるよう、差別化が図れないか検討しているところでございます。
最後に現在の取り組み状況についてでございますが、現行の神奈川県風致地区条例に対して、庁内の関係課と協議を重ね、市条例に盛り込む項目の整理を行っているところでございます。今後さらなる庁内調整の後、来年2月には当委員会への報告を行った上で、3月にはパブリックコメントを行い、12月議会への上程を目指して事務手続を進めていく予定でございます。
なお、施行日につきましては、先ほども説明させていただきましたが、平成26年4月1日を目標としております。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。ご質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認をいたします。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
職員入室のため暫時休憩いたします。
(13時47分休憩 13時49分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第7、報告事項(2)「岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○前田 都市調整課担当課長 日程第7報告事項(2)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について、報告させていただきます。
内容が都市調整部、都市整備部、まちづくり景観部に関連しておりますが、都市調整課担当課長の私から一括して報告いたします。
なお、お手元に資料1として、昨年11月以降の事業者側、市民会議等とのやりとりの経過についての一覧、資料2として、土地所有者からの文書「鎌倉市岡本二丁目の今後の対応について」を配付させていただきましたので、ごらんいただきたいと思います。
本年9月の当委員会においては、昨年11月の面談で、土地所有者は、まずは安全対策に優先して取り組みたいとし、その後、測量や安全対策の検討を行ってきましたが、7月11日の面談で、現地の安全対策については、市または民間への売却を前提として、それに見合った形で行いたいとの意思表明があり、当該地の土地利用に関する三つの案が提出されたこと、また、改めて8月3日に面談し、それらの提案に至った経緯及び理由について説明を受けたことを御報告いたしました。
具体的に申し上げますと、土地所有者としては、7月11日は、将来的な土地利用の可能性と並行して安全対策を考えた案を提案したものであり、市の四つの考え方について、現場の状況を何とか改善するため、今後の協議の中で多少の見直しはできないか、解決に向けた打開策として、市が土地を持って利用するとした場合に、民間がどこまで協力できるか、どのようにすれば階段復旧に支障を来さないで土地利用が可能かといったことを市と話し合いたいとの考えが示され、市としても今後、互いに考えを出し合いながら整理していきたいとの考えを示したことを御報告いたしました。本日は、その後の状況について御報告いたします。
まず、11月30日に土地所有者との面談を行いましたので、その状況について御説明いたします。
11月30日は、11月15日に土地所有者から文書が提出されたことを受け、改めて、その内容及び真意の説明を受ける趣旨で、市長、副市長と関係3部長が面談を行いました。冒頭、土地所有者からは、7年間市と協議をしてきたが、打開策を見出せていない、そこで、問題解決を早急に図りたいとの思いで文書を提出したというのが真意であり、昨年11月の面談で、市長から公園等の利用が望ましいとの話があったことを受けて、今回の提案を行ったものであるとの説明を受けました。
お手元の資料2「土地所有者からの文書・鎌倉市岡本二丁目の今後の対応について」を御参照ください。
今回の提案の内容ですが、当該地の市への長期貸付または売却を基本としており、土地所有者の説明は、(1)について、公示価格相当額とは、当初から利益を追求する考えはないという意味であり、30年の賃貸契約をし、市で自由に土地利用できる環境を整備して、最終的には市のほうで購入または寄附を受ける状況をつくり上げたいと考えている、(2)については、そうした形で30年にもわたって引っ張るよりは、土地を購入するという市の考えがあれば協議したいという提案であるとの説明を受けました。
また、土地所有者としては既に莫大な費用負担があり、具体の額を提示できる段階になく、公示価格相当額と記載しており、市のほうから土地の評価額を提示してもらいたいとの考え方が示されました。
これに対し、市としては、今後の対応について、早期の問題解決を実現したい気持ちは市も同じであり、土地所有者からの提案を受けとめ、重い課題もあるが、今後の協議の中で方向性を見出したいとの考えを示しました。
そして、こうした中で課題になるであろうと思われる現場の安全対策、土地の評価額、協議の期間及び階段の復旧について、次のようなやりとりをしたところです。
まず、安全対策については、市としては、土地所有者が安全対策を行った上で借りることが望ましいと考えているとの考えを示しました。しかし、土地所有者からは、民間であり、無償や寄附では難しい、それが前提となるのであれば難しいとの考えが示され、その部分は今後の課題とすることとしました。
土地の評価額については、市から、行政で土地を手当てする場合、適正な価格でなければならず、制約があることを理解いただきたいとの考えを示しました。これに対し土地所有者からは、文書にある公示価格相当額には幅がある、市から提示があれば、どこまでできるのかは検討できるとの見解が示されました。
協議の期間については、市としても早期解決を目指したいが、時間的なものについては今後協議したいと述べたのに対し、土地所有者からは、できる限り早期に結論を導き出したいが、行政側の都合も考慮できるとの考えが示されました。
また、階段復旧については、早期に実現したいと考えており、今後の協議の中で、土地利用や安全対策との関係を整理しながら、どのようにすれば可能なのかを協議したいとの考えを伝えました。
11月30日の面談では、互いの立場の違い等から受けとめ方や考え方の違いはあったものの、意見交換を通じて何とか解決に向かいたいとの思いは市も土地所有者も同じであり、今後、土地所有者からの提案を受けとめ話し合いをしていくことを確認しました。
次に、9月26日に行われた市民会議メンバーとの面談の状況について、御説明いたします。
当日は、まず土地所有者と市の話し合いの状況について説明し、その後、階段の設計委託の進捗状況及び今後の予定について説明しました。これに対し市民会議からは、2人の市長が違法行為があったことを認め、約束した階段状道路の原状復旧について、可能な限り早期の実現を望む。土地所有者が行う安全対策とは切り離して、階段復旧に優先的に取り組んでほしいといった意見がありました。
以上がその後の経緯です。
ただいま説明しましたように、11月15日の土地所有者からの提案は、問題解決を早急に図ることを優先したいとの考えから示したものであり、30年の賃借契約をし、市も自由に土地利用できる環境を整備し、最終的には市が購入または寄附を受けるといった状況をつくり上げたい、この提案の具体化に向けて、市もできる限りの検討をしてもらいたいというものでした。
この提案については、現時点では立場の違い等から重い課題があるものの、できる限り早期に問題解決を実現したいという気持ちは土地所有者及び市とも同じであり、解決に向け、今後の協議の中で方向性を見出していきたいとの考えを示しました。
今後につきましては、今回の土地所有者からの提案を受けとめ、理事者の意向を踏まえながら対応について慎重に検討を進めるとともに、できる限り早期の解決に向けて、土地所有者との協議を行っていきたいと考えています。
なお、階段の復旧に係る設計業務委託については、現在、おおむね予備設計まで終了しているところです。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。ご質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認は、この後の理事者質疑後に行います。
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○池田 副委員長 日程第7報告事項(3)「極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いのその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○開発審査課長 日程第7報告事項(3)極楽寺四丁目における開発許可の処分の取り扱いのその後の状況について、報告させていただきます。
内容が都市調整部、都市整備部に関連していますが、開発審査課長の私から報告いたします。
本件につきましては、本年10月24日開催の建設常任委員会協議会において、平成22年12月20日付にて行った開発許可処分が都市計画法の規定に適合しないことが判明したため、職権による取り消しを行うことを報告いたしました。
また、許可の取り消しは不利益処分に当たるため、行政手続法の規定に基づき聴聞が必要で、10月31日に聴聞の開催を予定している旨を報告いたしました。
本日は、その後の状況について報告いたします。
10月31日に開催されました聴聞は、当事者である株式会社セゾンファンデックス代表取締役の代理人6名と、行政庁側から開発審査課職員3名の出席により、約2時間にわたり行われましたが、結果として終了に至らず、継続することとなりました。
2回目の聴聞は12月11日に行われ、当事者側は前回より1名ふえ7名の出席で、行政庁側は、開発審査課職員3名のほか都市調整課及び道路課からそれぞれ1名が出席して合計5名の出席により、2時間弱にわたり行われました。結果としては、今回で聴聞は終了ということになりました。
今後は、聴聞主宰者である総務部総務課担当課長から報告書及び聴聞調書が市長に提出され、その後に市長が主宰者の意見を十分に参酌し、不利益処分を行うか否かを決定することになります。処分を行うことを決定すれば、速やかに開発許可処分の取り消しを行い、また都市計画法第35条の規定に基づき不許可処分を行うことになります。
本件につきましては、法に適合しない許可を行ったことにより、関係者の方々に御迷惑をおかけすることとなってしまいました。まことに申しわけありません。今後このようなことのないよう深く反省し、開発許可等の事務の確実な遂行について、より一層の徹底を図るとともに、意識の改善に努めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。ご質疑はございますか。
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○石川[寿] 委員 1点、質問させてください。たくさんの資料を前回いただきまして、それを見ていたんですけれども、申請書の中に、開発事業における事前相談の提出書類の中で、断面図という図をとって提出しなければいけませんよね。断面図。事前相談の中で、開発事業における事前相談のときに、土地利用計画平面図の中で、断面図というのも一緒に添付しなければいけないんですよねという確認なんですが。
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○前田 都市調整課担当課長 事前相談の中では計画の内容がわかる書類をつけることになっております。一般的には、案内図、それから現況図、土地利用計画図、あるいは造成がある場合については造成計画の平面図プラス御指摘にありました断面図を添付して申請をするというようなことだと思います。
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○石川[寿] 委員 当初の計画だと、最初3宅地あったところなんですけれども、平面図を見てみますと、南北に3本ずつ断面図が示されていると。要するにA、B、C、1、2、3とクロスをした断面図が示されていると。変更後なんですね。わかりますか。だって、これいただいたんだから。じゃあ示しましょうか。そうしますと変更後のことなんですけれども、赤い2−1。道路かな。
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○池田 副委員長 石川委員、質問をもう一度お願いいたします。
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○石川[寿] 委員 これ何で言っているかというと、前回の説明で、目視もしていなかったということで瑕疵を言われたんですけれども、こうやって図面が提出されている中で、要するに最初に出された計画書と2回目に出されたとき、断面図の出し方が違っているというところで今ちょっと指摘をしたいというので、そこを答えていただきたいんですけど、2のイのところですよね。2のアか。ごめんなさい、よくわからなくなっちゃった。要するに、1回目は3本あった断面図が、2回目の申請のときには2本になっている。2カ所しかやっていない、断面が。これはどうして2本に減ったのか、そのことをお聞きしたいんですけど。
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○前田 都市調整課担当課長 断面の位置でございますけれども、特段どういう形のピッチでとらなければいけないという決まりはございません。地形等によって、必要な場所について断面を切るようにというようなことになってくると思います。
今御指摘のありました1回目と2回目という部分について、断面の位置が違っているということについては、まず事業者側からの申請に基づいて内容が判断できるかどうかというところにかかってくると思いますので、事業者のほうでそういうふうな判断をしたというふうなことだと思います。
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○石川[寿] 委員 私、この図面をずっと見ていて、この断面図をよく見るということ、この断面があるかないかということで、今回の道路の形状がおかしかったということに気がついたんじゃないかなと思ったんです。というのは、最初の1回目の断面図ですと、図面でいくと1のイになるのかな。
そうすると、これ断面図がA、B、Cと3本あるんですけれども、要するに1回目はAという線がありますよね。Aという線があって、ここはちょうど今回問題となっている道路の入り口なんですね。そこまで見えるわけですよ。しっかり断面図を見てみると、その形状がよくわかるんですね。道路の形状がよくわかるんです。しかし、変更になった申請書には、そのAという線がないんですね。Aの断面図がないんです。
別にこれは事業者さんが提出してくれるものだから要らないと今おっしゃいましたけれども、実際問題として、これがあるかないかはすごく大事なところだったんだと思うんです。目視をしていないんだったら、こうやって図面上から判断するしかないわけであって、ここを誰が見ていたのか。要するにAは外したということを、どうも意図的にこれが外されたんじゃないかという憶測も飛ぶんですよ。だから、ここ誰が検査をして、誰が見逃したのか、そこわかりますか。
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○前田 都市調整課担当課長 御指摘がありますのは、3宅地であったときの1回目の申請に対して、2回目の1宅地に変わったときの申請の断面の位置が、A、B、Cという3断面とっていたものが、A、Bという2断面に変わっている、結果として、1断面が減ったところについて、道路の取りつけ部分についての断面が落ちていたというようなことによって、今回のちょうど問題となっている区域内の区間が段々状になっているということを察知できなかったんじゃないかというふうな御指摘だと思います。
1回目の計画につきましては、全体として3宅地の計画ということでございますので、東西方向に、横に広がったような計画になっておりますので、そういう意味からしますと、メッシュ状になっておりますけれども、3断面、高低差がわかるような形の断面をとったというふうに推察をされます。
2回目の申請は1宅地になっておりまして、宅地部分につきましては、西側のほうに偏っている。道路を中心として西側のほうが今回の開発計画になっているということがあって、そういう意味からしますと、その中心の部分ということで、今回の段々状の部分についてはメッシュの部分に入ってこなかったということだと推察されます。
いずれにしましても、御指摘のとおり、今回こういったような計画図を見た中でも、問題となっております段々状の部分についての現況がしっかり明示をされていない状況があったり、御提出しましたのは白黒でございますけれども、そこの部分が平たんな道路と見えるような一律な描き方をされているというようなこともありまして、当然、現場を確認して、そういったものが現状とは違っている、図面が違っているということをきちっと察知をして指導した上で、それを訂正させるという作業ができなかったことが原因かと思われます。
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○石川[寿] 委員 そういう答弁になるんだと思いますけれども、しかし、最初の申請の中で3本あったわけですけど、それが、今回問題となっている道路を挟んでの断面図なんですよね。ここ、しっかりこの図面を見ていればわかりますよね、これ。この図面を見ていると、道路が傾斜しているということは明らかにわかるはずなんですよ。
これを頭に想定して、変更したときにしっかりここを考えていれば、絶対こういった、2回目の申請の中で間違いは起こらなかったと思うんですけど、本当にミスなんですか、これ。見逃したんですか。これ本当に、見ているようで見ていなかったということですか。
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○前田 都市調整課担当課長 今御指摘のありました図面をちょっとごらんいただければと思いますけれども、南側のほうに下りますこの道路につきましては、のりの印がそれぞれ東西に入っているというふうに思っております。右側のほうに関しましては、崖の印が入っていまして、左側についてはのりの印というのが入っております。
問題となっておりますのは、今回、上のほうから下に向かって道路が伸びているところの取付道路のさらに上の部分ですね。ちょうど3.71と書いてあるところから、今回新設の道路のポイントまでのところが問題となっております。
現況をこの間の委員会等でも御説明いたしましたが、この部分につきましては、約80センチぐらいの踏み分け道がありまして、それ以外の部分についてはのり面状になっているというような状況がございます。そういうことからすると、本来は、下にありますようなのりの印がこの現況図の中にきちっと明示をされていなければ、図面として、現況としてはきちっとしたものではないというようなことだというふうに思われます。
そういう意味からしますと、御指摘のことはございますが、この図面から、その部分がのり状だということについてはちょっと判定ができなかったというようなことでございます。当然、現場を見て、そういうものについては確認をした中で対応をしていく必要があるというふうに思っておりますので、そういう意味では、今後は、図面と現場をきちっと照らし合わせた中できちっと計画がなされるように注意をしていきたいと思っております。
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○石川[寿] 委員 地役権のこともあって急遽変更せざるを得なかったというところもあるんですけれども、一つ一つが注意が足らなかったというふうに済ませる問題ではないような気がするんですね。どういう審査の方法に、こんなの大量に事業者に出させておいて、それをチェックする場が行政ですよね、これ一つ一つチェックしていくわけですよ。その目がどこ向いているのかなという気がしたんです。
私素人ですけど、今見ていても、この図面どうしてこういうふうになっているんだろうと思いますよね。でも、いわゆるプロの目で見ているわけですから、もっと緻密に見られたはずなのに、どういう管理体制なのかなと。
だって、事業者から出された断面図が、本来だったら、これだと3本のクロスがなきゃおかしいはずですよね。幾ら土地が狭くなったとしても。だって、これは連鎖開発をすると明らかにわかっているわけじゃないですか。そのためにも出させておいたほうがいいわけじゃないですか。何か全てが後手に回っているような気がするんですけれども、道水路管理課が見るんですか、これ。それとも都市調整課のほうでしっかりチェックするんですか。どっちが担当になるんですか。
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○吉野 道路課担当課長 今の御質問ですけれども、どちらが確認するとか、そういうことではなくて、取りまとめ、30人以上の部分の公共施設の管理者の取りまとめは都市調整課のほうでやっていただいている。手続上いろいろございますけれども、まちづくり条例を経て、それから手続基準条例のほうに移行していく。その中で、今前田課長が申しましたとおり、その計画に必要な図面、具体的に言えば、土地利用計画平面図とか、排水計画平面図、造成等があればそういう図面もつけるということで、その必要な図面を提出された中で各課が事前相談を受けるというシステムになってございます。
それで、その断面を一部除いている、要は3宅地のときよりもA−A断面が切られていないじゃないかというお話がございましたけれども、私どものほうでは、当初3宅地のときには、これはA−Aの断面は宅地の3という部分が含まれておりました。ということで、事業者のほうは恐らくこの宅地の部分を意識して断面を切ったというふうに考えております。それで、1宅地になったときには、そのA−Aの部分の断面に区画がないものですから、要は西側の1宅地だけになってしまっているので、宅地がなくなっているので、特にここの造成は必要がなくなったということで、このA−A断面をずらして、AとBと2断面につくりかえたというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員 もう質問はないんですけれども、変更になった時点で、今回はどうも1回目に審査したことが見落とされているような気がしないでもないんですね。地役権のことによって急に変更したことで職員のミスもあったのかなと思うんですけれども、ただ単に、これは許可の取り消しですので、重大なこともはらんでいると思いますので、これからまた新たな考査委員会とか、何かそういった方向もあるんですか。どういった調査をなさるんですか。もうこれで終わりですか。部長、これからのことを教えてください。
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○伊藤[文] 都市調整部長 我々ここまでは事務レベルとして、やはり2年前の許可の当時の状況がどうだったのかということにポイントを置いて、当時の状況を把握して、その許可の内容がどうだったのかということに立ち戻って対処してきたということが現状であります。
冒頭説明いたしましたように、取り消すということについては聴聞が必要だということになっておりまして、1回では終結しませんでしたけども、このたびこの聴聞が終結をいたしましたので、この後、聴聞の主宰者からの調書等を市長が参酌して、この不利益処分をするのかしないのかという最終的な判断が出てまいります。
その後どのように展開していくか、要するに事業者がこれに対してまたどういう動きをするのかということについてもちょっと未知数な部分はあります。いずれにしても、今後の動向も踏まえながら対応していく必要があります。
それと、今御指摘のように、法に適合しない許可であったという事実は事実でございますので、少なくとも我々事務レベルとしては今回のことを大いに反省をして、こういったことがまた起こらないように、確実な事務の遂行に努める、意識の改善を図っていくということに最大限努力をしていかなければいけないと思っております。
今委員の御指摘は、責任の問題とか、ひいては職員の処分というようなことも含めての御質問かと思いますけども、そのことについては、ちょっと我々のレベルではなかなかコメントをしかねる部分があります。理事者の意向によって、そうしたことについても対応が図られていくことになるのかなと考えております。
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○松中 委員 前回協議会ということで聞いたし、要するに、ここの経過に至った原因が、推測であるけれども、誤認したんじゃないかとか、見逃したんじゃないかという接道の部分の話があったわけですけども、それでは、聴聞なり、これから行政手続法の中の流れの中で、推測で物を言ったらおかしいではないかというのは私感じたところで、せんだって次長のほうにも、その点についてはきちんとしておいてくれと。
つまり、推測じゃなくて、ヒアリングで、これは最初から都市調整課のほうで受け付けるわけですから、その段階から流れていくわけですけども、この誤認及び見逃しというのは、これは限定できるわけですよね。そういうヒアリングをしたのか。推測であくまで物が進んでいるから話にならないんですね。その点についていかがですか。
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○開発審査課長 各部で、状況について携わった人間に聞き取り調査をやって、どういう状況であったかということで確認しております。要は、変更したことによって通れるものだというものが、変更後に調査を十分しなかったということで、現地調査の不足ということで、各部としては、担当者は全員通れるものだという形で思ったのが、変更後には通れない状態であった。その確認が不足していたということでございます。
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○松中 委員 私が聞きたいのは、その当事者が認めているんですね。だから、今の課長の答弁じゃだめなんだよ。次長でも、部長でも。だってヒアリングして当事者が、私どもは誤認しました、あるいは見逃しましたと、正式にその当事者の話がないと、推測でものが進んで聴聞をかけていくというか、話し合いをしていくというわけにいかないでしょう。それはきちんとしてあるんでしょう。
それは共同責任だという問題じゃないんですよ。これ、最初の出発があるわけですから。出発があって、調整があって、各部にあって、そういう調整をした段階で、最終的に許可といったら、それは全員がだめだけど、入り口から推測によるとなんていう話にならないわけですよ。それは確認とっているんでしょうね。きちんと当事者の。
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○征矢 都市調整部次長 各部に関係することでございますので、それぞれの部でヒアリングを行い、その中で、ここの部分に関しては現地を十分に確認していなかったということは、担当者からも確認をとっているところです。そのあたりを総合して、まずは早急に対応する必要があるということから、このような対応をさせていただいているところで、その後、責任というところに関しましては、さらなる調査は必要だとは思います。
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○松中 委員 私が言っているのは、いいんですよ、担当は限定されるでしょう。だって、その後、流れていくんだから。だから、当初誤認をした、要するに見逃したという担当は誰なんですか。どこのセクション。こうやって流れていくわけでしょう。みんなの責任だって、最終的には市長の責任になるかもしれないけど、そんな議論を今しているわけじゃないんだから。推測なんて、要するに過去の人間がこうだったんじゃないかという推測はしているわけじゃないなら、当事者はどのセクションなんですか。そこから出発してくるんじゃないですか。
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○征矢 都市調整部次長 そのときには現地を確認しなければいけなかったと思われるセクションというようなことで、それぞれのセクションが、この間もちょっとお話しさせていただきましたが、1回目の相談を受けたときには現地に行っているんですが、2回目に行ったところが、どこもなかったというようなことです。ですから、これは、それぞれの課でそれぞれ十分な現地調査がされなかったということです。
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○松中 委員 だから、それぞれの問題じゃないんですよ。そこの責任のある部署、最初の部署はどこですか。それがわからなかったら議論にならないですよ。推測ばかりでは。
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○征矢 都市調整部次長 現地を確認して協議の相談に乗るというところは、都市調整課もそうですし、開発審査課もそうですし、当時は道路整備課もそうだったと思います。
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○松中 委員 だから、その窓口が最初なんでしょう。だって、そうじゃないとスタートしていかないでしょう。推測で、こっちもあっちもということを言っているんでじゃないですよ。必ず流れていくわけでしょう。そういう流れの中で、そこのところが認めたから、これでどうだということを調整していくわけでしょう。それをきちんとしなかったら議論にならないじゃないですか。部長どうなんですか。そうでしょう、だって。
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○伊藤[文] 都市調整部長 一般論も含めて、開発許可申請に対して最終的に開発許可の処分がされるということに至るまでには、委員御指摘のように一連の流れがあって、最初にどこが受け付けてということも含めて流れていきます。
今次長も申し上げましたように、それぞれの課がそれぞれの果たすべき職務といいますか、守備範囲といいますか、そういう中で考えますと、今回の、とにかく行ってみれば開発区域の外にある道路が現実に車両の通行ができないというところを、現地の確認が不十分なために、通れるという認識のもとに事務が進んでいったということでありますので、これにつきましては、具体に申し上げれば、32条の公共施設管理者として協議をし同意をする立場の道水路管理課ですね。それと、そういう流れを踏まえた上で開発許可申請が受理されて、実際に許可の要件に合致するかという、そこでの判断をする開発審査課。いずれも、今申し上げたように、車両の通行ができるんだという誤解といいますか、誤認のもとに事務が進んだということが実態ということでございます。
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○松中 委員 おかしいじゃないですか。それじゃ、部下の持ってきたもの、あるいはそのセクションのもの、全部そのまま信用しちゃうということでしょう。そうじゃないでしょう。最初に、その話の結論を上げていったところがあるわけでしょう。道路なら道路課とか道水路管理課、あるいは都市調整課のほうから、そういうことでどうなんだということを照会しているわけじゃないですか。それがなかったら、みんなで、同時に一斉にそこに行くわけじゃないでしょう。流れていくわけでしょう。後で協議するでしょう。だけど、最初にそれを認めたところからスタートしていくわけでしょう。そうじゃないと話にならないじゃないですか。話にならないじゃない、それじゃ。
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○伊藤[文] 都市調整部長 先ほど、私、道水路管理課と申し上げたのは、正しくは道路整備課ということでございますので、そこはちょっとおわびをして訂正をまずさせていただきます。
今のお話ですけども、できてきたものをそれぞれの課が単純に信用して何も審査しない、もちろんそういうことではありませんで、最終的には開発審査課のほうで、都市計画法の許可基準に合致するかどうかという最終判断はするということになります。ただ、先ほど申し上げた32条の協議とか同意ということについては、そういうものが添付されているということが許可の要件にもなっておりますので、そういう意味では、添付されてきているものについて、添付に至るまでの協議、同意というところでは、道路部局のほうでも、そういう立場での事業者との協議とか同意をしているということでございますので、やはりそれぞれが現地の状況をきちんと把握した上で適正に対応するべきものであるということでございます。
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○松中 委員 そういうことを聞いているんじゃないんですよ。それぞれやるのは結構ですよ。だけど、その申請があったら、最初、全体その土地を見るなり、調整する上で、ただ書類だけでやるんですか。そうしたら、ただ書類上で道路課のほうに回しちゃうだけなんですか。そうじゃないでしょう。
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○征矢 都市調整部次長 変更がある場合には、当時は都市調整課が受けて、それが関係するところと協議をしてくれという形になりますから、ある意味、同時並行的に、その変更図をもとに、関係するところが自分に関係のあるところをチェックし始めるということになります。それを最終的に取りまとめて32条の協定を結ぶ。それは都市調整課が結ぶわけですが、その結ばれたものをもとに、最終的には開発審査課、当時は開発指導課が許可をおろす。そういう順番になろうかと思います。
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○松中 委員 だから、最初はどこですかと聞いているんだよ。最初出てきて、全体の幾つかが出てきて、接道のところを、これは大丈夫だといった判断があって、上に上がっていくんでしょう。それをみんなでたたいていくわけでしょう。だから、最初に判断する責任というのはどこなんですかと聞いているんですよ。みんなでやるのは、最終的にはそれはそうですよ。みんなの責任かもしれない。休憩をとってくれ。
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○池田 副委員長 休憩をとってよろしいしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。暫時休憩いたします。
(14時34分休憩 14時35分再開)
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○池田 副委員長 それでは、再開いたします。
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○伊藤[文] 都市調整部長 お時間いただきましてありがとうございました。
事務の流れについて、再度ちょっと御説明をさせていただきたいと思いますので。
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○前田 都市調整課担当課長 手続基準条例に入りましてからの事務の流れについて、ちょっと触れさせていただきたいと思います。
まず、事前相談の申出書というのが事業者のほうから出てまいります。それを受けますのは、都市調整部の都市調整課で受けます。その事前相談の申出書が出てきたところで、今度は各課にその図面を持って事業者に事前相談をさせるというふうな形になります。各課のほうで、それぞれの図面を提示して、この計画であれば、自分の所管事項についてどうなのかというのをチェックして、事前相談票というのがありますので、その中でどうなのかというのを全部チェックしていきます。
そのチェックをしたものが戻ってくると、各課の目が通ったということになりますので、事前相談が終了したということで、次の段階として計画公開、標識を出して住民の方に計画を御提示するというような仕組みに入っていくということになります。
その計画公開が終了いたしますと、今度は事業者のほうから協議申出書というのが出てまいりまして、それに対して、私ども取りまとめの都市調整課のほうから各課に対して、それぞれの所管の部分、例えば道路であれば道路整備課あるいは道水路管理課、下水であれば下水道河川課というところに依頼をする。それぞれの持ち分に応じて、そこの部分について詳細な協議を行うということになるということでございます。
今回も、特に道路が接続する前面の道路の部分に関しましては、勾配が変わるということがございましたので、道路課の所管部分でございますので、各課協議においては、道路整備課のほうでフォーメーション高さ等についてきちっとした協議がなされていたということがありますが、問題のそれから先の区域外の部分に関しましては、そこのところについては平たんだというふうに思っていたので協議がなされていない。ついては32条の同意もなされていないというふうな状況であったというようなことになります。
その協議が終了しまして、その後、都市調整課のほうが取りまとめでございまして、そこに協議が終了しましたというものが返ってきます。全部の課がそろったところで市長との協定書を結ぶ。その協定書を添付して、開発指導課のほうに開発許可申請を行って、それが都市計画法の33条の許可基準に合っているかどうかの審査がなされた上で、それが合っているということであれば許可がなされるというような形になります。
繰り返しになりますが、ある意味では窓口、うちはフロント窓口でございますので、取りまとめでございますので、受けますが、それについては各課のほうに一度お流しして、各課のほうで、事前相談の段階で一回自分の所管事項にして調整をする。計画公開の後に、各課協議の段階で詳細な部分を、それぞれが所管事項について協議をして、都市調整のほうに回答するというような形です。
そういう意味からしますと、御指摘の部分については、まずは受けるという部分で、私どものほうがきちっとその内容を見なきゃいけなかったということがありますし、また、並行してつぶさに事前相談をやっているわけですが、その中で、各課がそれぞれの所管事項について、現場を見た上で適切に判断をしていかなければいけなかったというようなところだと思います。そこが、変更によって結果が変わった時点で現場を見ていなかったということの中で、事実誤認をしてしまったというようなことが原因と考えております。よろしくお願いします。
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○松中 委員 だから、総合的に流れから見たらそのとおりですよ。だけども、最初に推測で説明があったから、推測ではいけないから、最初にその道路を見なきゃいけないところ、責任をとるところでないといけないわけですよ。みんなで見に行くわけじゃないでしょう。一番最初に現場を見ているの。見ないでしょう。見ているなら、それでどのような指導をしているのかという問題もあるけれども、これは推測じゃなくて、そのことを見逃したと。みんなも見逃した。それは書類上見逃しているのかもしれないけど、現場も行かないで見逃しました。誤認しました。
一番最初はそこへ行かなきゃいけない。それが、私たちは見逃していましたと言っているセクションの責任者は誰なんですか。それを聞いているんですよ。そのものに基づいてみんなで見逃しちゃいましたというのは、書類上そうかもしれないけど、それを今聞いているんじゃないんですよ。入り口を聞いているんですよ。だって、最初から見逃していますなんて言って上げる人はいないでしょう。見た前提で上がってきていると思っちゃうじゃないですか。だけども、見逃していましたというのは後から。この前の話だと推測で話しているから。だから、推測じゃなくて、見逃していましたということを認めている人は誰だ、セクションは誰だと聞いているんですよ、私。
みんなで、書類上出てきたから問題ないと協議していくなら、それはそれでいいですよ。最初どこなんですか。これ見逃していたのは、現場を確認しなかったということは、誰かきちんと言ったんでしょう。誰か言ったんでしょう。見逃していましたというのは誰か言ったんでしょう。推測じゃないでしょう、それ。どこですか。それを聞いているだけですよ。誰かが言わなかったら、見逃したなんて言えないし、誤認しましたなんて言えないでしょう。誰かが言ったんでしょう、見ていないって。
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○征矢 都市調整部次長 私どものほうでヒアリングをしたときに、現地に行っていない、要はそこを見逃していたというふうに言った者は、都市調整課の職員も行っていなかったですし、当時の開発指導課の職員も現地を確認していなかった。道路整備課の職員も確認していなかったという事実です。この中で順番がどこが先かというのは、どこもそれぞれに責任があったんだろうというふうに思っていますが。
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○松中 委員 そうはいっても、そのセクションのところが一番責任をとってもらわないと、道路課の人間が都市調整課に頼むよという話はないでしょう、現実問題として。その道路に関する責任、担当者というものが一番最初にやらなきゃいけないことでしょう。その人もやっていない、この人もやっていない、みんなでやっていませんでしたという話は変な話ですよ、はっきり言って。今聴聞の段階だから、それはそれとして、自分たちが見逃したとか、誤認したとかということでいいですよ。これは要するに手続論から、行政手続法ですから、法的な流れの中で市長が最終的に。二、三日前に終わって、それがまとめられて、市長のほうが判断するのはこれからどのぐらいかかるんですか。
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○開発審査課長 総務課の話だと大体1カ月くらいかかるということです。調書と報告書が出るのが。
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○松中 委員 1カ月、わかりましたよ。問題なのは、岡本の関係なんかもあるんですけども、要するに行服という問題が一つの方法として考えられると思うんですけども、岡本の場合には再申請で、岡本は軽微な変更で出してきたんですけど、これ再申請した場合、ずっと見ていろいろ考えるんですけども、再申請して適合していたら、許可の対象になるような場所だと私は思うんだけど、それでいいでしょうかね。
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○開発審査課長 今取り消ししようとしているのは、22年当時の申請に対して第25条第4項が適合していなかったということで取り消しするんですけれども、今度どういう形で申請が上がってくるかということはちょっとわかりませんので、許可できるかどうかという話はできません。
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○松中 委員 だけど、事前に、このところはこうしたら開発可能だという相談を受けた場合ですよ。まさに開発の都市調整のほうがやる仕事じゃないの。これは、全く建たないよ、何も受け付けられないよという土地なのかどうかという判断は、例えば私が業者だったら、聞いたら、この土地はこうしたら開発可能ですということは言えるでしょう。これは一般論として。
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○開発審査課長 こうすればということではなくて、あくまでも申請者がどういう形で持ってくるかということですよね。そのものによって、その当時の、これから出てきますから、審査時点での法と条例で審査して、それで適合していればということになりますので。
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○松中 委員 そうでしょう。だけど、言っているのはおかしいんだ。岡本の場合には、あんなに議論したら、市のほうが軽微の変更でいいと言ったんですよ。だめだと我々は言ったんですよ。だけど、軽微のほうでいいんだいいんだと突っ張ったんですよ。そういうことがあるわけですよ。行政のほうは、軽微の変更なんていうことは考えられないけど、白紙になって新たに適合するようなものを持ってきたら、こうしますからいいかと。
これは今後の問題だから、もういいですけどね、正直言って。だけど僕は、そういう可能性もあるから、それに対する対応はどうするのか。これは市長にも聞く内容なんだけど、あるいは行服という対応で業者のほうが出てくる可能性もあるかもしれない。あるいは、そこのところを緑地で買おうじゃないかという話だって、幾らでも出てきている。いろんな方法があるわけですよ。
例えば、ちょっと今回は取り下げてしまったかもしれないけども、実際には、鎌倉山の二丁目、あれは開発だったけれども、今度自己用になったら認めて、今開発審査会のほうにかけていますよね。そうしたら、適合の方法で申請してくる可能性があるわけですよ。いいか悪いかは別ですよ。それを認めるかどうかは別ですよ。だけど、自己開発だと市のほうは認めているわけだから、そういうことはあるわけですよ。新たな申請をしてきたら、適法だったら、適法の方法が考えられますよということは、私、今言っておこうと思っているんですよね。何だ、これ、ここのところ、こういうふうにすれば開発できたんじゃないか、何でこんな方法にしたのかなと思うわけですよ。
何を言いたいかというと、現地を見ていたら、それじゃ開発できませんよと言うけど、こういうふうにしたらと事前のところで調整をしたかもしれないということは想像できるじゃないですか。もし新たな適合する図面を出してきて、調整をしてきたら。全く受け付けられないところだという判断をしているんですか。もう全く一切開発ができないところだという判断をしているんですか。どんな法律でもこれは開発できないという土地なのかどうかということをはっきり言ってくださいよ。
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○伊藤[文] 都市調整部長 今回、2年前の許可でありますけども、許可をした内容が法に適合していたかどうかということがあくまでもポイントでありまして、当時の許可については、車両の通行に支障がないというものではないという意味で、都市計画法の基準に合致していなかったということが判明したために、取り消すということに向けて事務を進めているということでございます。
委員御指摘のように、あくまでも現行の法令に適合するような計画で改めて申請が入ったということになれば、それはもちろん現行法令に照らして審査をして、基準に合致するということであれば、これは許可ということになる、そういう前提だというふうに考えております。
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○松中 委員 土地というのは、ある意味じゃすごい財産なんですよ。その財産を生かすということで考えた場合に、それは業者のほうで考えるのは勝手だと。それはそうかもしれないけども、この土地が開発可能かどうかという問い合わせというのは来るでしょう。実際問題として、開発可能かどうかというのは来るでしょう。こうしてくれれば開発可能だということは答えとしては出すでしょう。だけど、それは厳密な意味ではチェックはしますよということだけど、それは相談に乗るんでしょう。この土地は開発できますかねという相談には乗るんでしょう。乗らないということはないでしょう。
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○開発審査課長 一般的に窓口で、この土地についてどうかという話はありますので、その部分については…。
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○松中 委員 話に乗るでしょう。
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○開発審査課長 その資料をいただいてどうかという判断はしますけども、ただ、今は資料も何もありませんので。
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○松中 委員 それはそうだ。一般論で言っているんだよ。土地というのは、この土地はちょっと危なっかしいけども、市のほうに聞いてみようという相談はあると思いますよ、はっきり言って。というのが一つの方法。それから、納得いかない、行政不服申立をしてくるというのが一つ。ですから、そういうことが想定されますから、これは市長の問題ですから、それは結構ですよ。だけど、これだけは言っておかないと。
要するに、岡本みたいに軽微な変更でぐじゅぐじゅになるんだけど、これは、問題点はどこにあるかというのはまた市長のほうに言いますけども、そういうことで、とりあえず私の質問はこれで終わります。
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○石川[寿] 委員 ちょっと確認だけしたいんですけれども、今回目視をしていれば防げたかもしれないというさっきの答弁だったんですけど、今回業者が提出してきた書類を全て見て、あの道路の形状がわかるものは一つもなかったんですか。
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○開発審査課長 取り消しの理由にもなっていますけども、あくまでも誤認されるような部分、要は、平面でいえば、土地が3メートル近くあるような平面の道路幅があったとか、そういうふうに誤認されるような部分があったので、図面だけでは疑問を抱きませんでした。
まして改変する部分というのは、横断図も何もありませんので、その部分というのは道路は改変しないんだろうということで、現行では通れるという判断をして、図面でもそこに改変もなかったので、道路は通行上支障ないという判断ができたということだと思うんですけれども。
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○石川[寿] 委員 目視、実測もしていないというところが今回の問題だったと思うんですけれども、鎌倉の地形上こういったケースは多々あると思うんですね。鉄則ですよね。これでわかりましたよね。図面だけでは判断できないということがよくわかったと思います。ですから、今後こういった申請が上がったときには、必ず目視、実測をする。不備があっても見分けられないということもあり得る。逆に一方で業者が、ということもあり得るということですよね、それって。ですから、今後のことは重々注意していただきたいと要望しておきます。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認は、後に理事者質疑が終わった後、一括して行いたいと思います。
ここで、理事者質疑準備のために暫時休憩いたします。
(14時53分休憩 15時15分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
理事者におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
これより質疑を行いますが、答弁は座ったままで結構です。それでは、質疑を行います。
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○松中 委員 市長、御苦労さまです。幾つかの陳情、あるいは開発の問題のあるような報告を受けたわけですけども、このほかに、藤源治だとか二階堂、幾つかのケースがあるわけですけども、これを総合的な中でピックアップして、市長の一つの姿勢を聞いておきたいと。そして、今いろんな経過があるわけですけども、結論ではないですけども、そういった中で、あれっと思うようなことがあるので、これは要するに市長自身がしっかりしないと、こういうところでこういう問題が起きているんだというようなことが果たして市長のところに話が行っているのかどうかという問題、そして、それに対して市長がどのような対応をしているのかと。
一番感じたことは二階堂の元治苑。急にICOMOSが来たときに工事がとまったので、そういう関係でとまったのかなということで、2カ月間ぐらい工事がとまっていたんですね。それで、そのうち地元の人から、ちょっと環境問題に取り組んでいるほうから、あそこに水銀と鉛が出ているというようなことで話があったので、それが公表されていないんですね。地元では話があったということで、水銀と鉛ぐらいは話が地元にあったようなことも聞いているんですけど、我々は、土壌汚染だ、それに対する改良工事だ、汚染土壌対策工事をやると。
ここの所管でないかもしれない。県のほうの所管だろうと思うけれども、しかし、あそこの現場に行ったら、工事工程の中に土壌改良工事だと。そういうことで資料をきのうやっと取り寄せて、土壌改良の土砂の搬出。市長自身その話はどの程度聞いておるんですか。
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○松尾 市長 県のほうから市のほうに対してもそうした情報があって、そのことについては報告を受けております。
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○松中 委員 どの程度聞いているんですか。
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○松尾 市長 水銀と鉛が基準値を超えたということで、それについて地元への対応をしますという報告を受けました。
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○松中 委員 市長、それはなぜ公表しないんですか。それは要するに、我々、土壌改良をやるというような連絡があったわけですけども、実際、ほかの議員から三菱に連絡をとって聞いたところ、市にも報告してあるような、あるいは横須賀三浦の行政センターのほうに書類は出してあるということも聞いたけれども、それは市のほうは直接やってくれという話であったんですけども、しかし、現地へ行って、あそこに工程表が出て、そこにはっきり土壌改良工事と。
これは、だったら建設常任委員会でもその担当のところに、そういう話を聞いてなきゃおかしいじゃないかといって、きのうそういう話を具体的にどうなんだと言ったら、資料を取り寄せてくれて。市長、どの程度だということを聞いているんですか。今話をした程度ですか。
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○松尾 市長 はい、詳細については、そこまで詳しいものというのは聞いてはおりません。
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○松中 委員 この資料きのう取り寄せたんですけど、これ何で議員のほうにも配らない、あるいは公表しないか。これ500トンですよ。500トン。500トンの量ですよ。それで1カ月間ぐらいかかるんですね、これ。地質調査とか事前に調査するということもあるかもしれないけれども、本対策工事は、水銀及びその化合物等の基準不適合が確認された範囲の汚染土壌を掘削、除去することで、汚染土壌の拡散を防止することを目的とするということで工事をやられるようになって、ただ、これは自分のほうで、土壌汚染対策法に該当しないかもしれないけども、自主措置として位置づけられる。
ですけども、500トンで、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物。重油がちょっと漏れたぐらいで新聞記事になっていますよね。滑川に流れたというので。市長、これ公表するように指示しないんですか。もしあれなら指示してくださいよ。公表するように、もっと。500トンですよ。これ、すごい量だと思わないですか。
つまり、地元に配られたのはこれ2枚なんですよ。それで、提出された書類はこれだけ。どうしてこれだけの内容のものを公表しないんですか。だって、ちょっと重油が流れてもすぐ公表するじゃないですか。市長どうですか、それは。
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○松尾 市長 今回のように法令の対象外のものであっても、市民の安全を守るという意味では、しっかりとした、市民の安全を守る立場として取り組みをしていかなければならないというふうに思っています。今回のように周辺に影響が及ぶというふうに感じられる場合には、もちろん県と連携をして、そうしたことも考えていかなければならないというふうに思っております。この情報について、できる限り住民の方々にお知らせをしていくということは大事なことですので、適切な対応をとってまいりたいというふうに思います。
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○松中 委員 市長、これ読んでみると、すごい厳しいですよ。ダンプがシートを覆ったり、行くルートとか、要するにその周辺だけじゃないんですよ。運搬されるルートもきちんと対応しているかどうかもちゃんと報告されて、汚染土壌運搬フローという内容のことも書かれているし、これ本当に速やかに公表してくださいよ。市長として、どちらかというと申し入れる側じゃないの、はっきりしてくれと。公表しますよって。法律が問題ないとか何とかという問題じゃなくて、実態論としてあれだけダンプが。現地へ行って私も見ましたよ。写真も撮りましたよ。これ一体何なんだろうと思った。そうしたら、ちゃんと工程が書かれていましたよ。
それから、多分、市長もかかわっているかもしれないけども、環境問題の団体なんかもその問題を察知して議論しているという話も私は聞いているんですよ。公表してくれますか、これ。
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○松尾 市長 この点については、一義的には事業者からの報告ということになると思います。
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○松中 委員 それは結構ですよ。何だってそうでしょう。
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○松尾 市長 そうですね。なので、しっかりと事業者に公表するようにまずは強く伝えていきたいと思います。
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○松中 委員 だって、これもう市長は持っているじゃないですか、その資料を。だから原局に言えばいいわけじゃないですか。何で業者に言わなきゃいけないんですか。だって持っているじゃないですか、市長自身が資料を。住民はこの2枚しか持っていないんですよ。
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○松尾 市長 決して隠すという話ではありません。事業者、県と調整をして、しっかりと情報公開をするようにしていきたいと思います。
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○松中 委員 調整とかなんかじゃない。それは速やかにやっておけば、それでいいじゃないですか。
それから、例えば世界遺産の問題で、あそこにマンションができるということ。バッファーゾーンの絡みとかそういうことで、今後、あれができたらマンション街になるんではないかとか、いろいろ話が出るんですけど、市長自身は、あれはあれ、これからのものはこれからなのか、その辺は、全体的な世界遺産に向かって、一体このようなマンションが建つことによってこれからの影響が幾つか、業者等ではいろんな話題になるような場所もあるんですよ、実際。どうですか、その点は。
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○松尾 市長 バッファーゾーンにマンションが立ち並ぶというのは、私は望ましい姿ではないというふうに思っています。そういう意味で、今回どのような対応をしていくかということはいろいろと検討して、景観面では、できる限り道路に近づかないような形でお願いをしていくことですとか、できる範囲の中でさまざま努力をしてまいりましたけれども、不許可にするということでは、対応としてはできないものですから、その中で検討を進めてまいりました。
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○松中 委員 それこそあなた、命をかけて体を張るようなことをよく言うんだけども、ここで頑張らなかったら。だって、これどんどん広がっていく可能性がある。まだ大きい空き地も近所にありますよ。そこではっきり宣言するぐらいのことをしないと、これは法律の範囲内でというようなことを言われたんじゃ、何のためのバッファーゾーンだ、何のための世界遺産だ。どんどん周りに可能性としてはあるという点で、ひとつ聞いたわけですけども、あなた実際には行政が事業者寄りだとマニフェストに書いていたんだけれど、あなた自身がどういう方針を持っているかということは、やっぱりこういう場で聞いておかないと、私は、これは一体どこへ行っちゃうんだろう、何が世界遺産だという声があるんですよ、実際。
あなた自身だって、まだまだ反対の意見がある、ビラを配ったんだとこの前本会議で答弁していたでしょう。何が世界遺産だという声になっていっちゃうんですよ。これはっきり言って。これは、そういう意味で、一つの天下の分かれ目みたいなことですよ。
ましてやそこから鉛が出たの、水銀が出るの。みんな、何なんだろうというふうに疑問を持っているわけですよ。だけど、私自身はそれ以上追及するというか、どうするということも今のところはできないからあれですけど、とにかく公表してほしい。はっきり言って。なぜかというと、重油がちょっと漏れた、滑川のほうへ流れたというので、あのフェンスをやっている。いまだにやっていますよね。そういう問題が一つある。
それから、先ほど原局のほうから岡本マンション問題、土地を買うの、あるいは土地を貸すの、賃貸だの、借地だの、とんでもない話なので、私としては納得はいかないけれども、どうしてこういうふうになっているかというと、先ほど、極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いについて、一体最初の問題点の責任者は誰なんだと。
そうすると、いろんなセクションの名前を挙げるんですよ。みんなで見逃しちゃった、そこのところが気がつかなかったとか、そう言うけど、そうじゃないだろう、最初にやったところは誰なんだと。前回、建設常任委員会は協議会でしたから、委員長のほうから、市長は呼ばないよ、ただ聞くだけだよと言ったんだけど、相当赤松委員長はやったんですよ。私もやったかもしれない。その前に赤松委員長もやっていましたからね。それで、きょうは常任委員会ですから、正式の、そのことでするんですけども、岡本マンションの、あの事件を学習していないんじゃないかと思うんですよ、職員が。何でこう繰り返されるのか。
それから藤源治。藤源治も開発審査会に今審査請求がされていると。今回は、極楽寺四丁目は、審査会に出る前に、まだ手続だから結果が出ていない。ですから、そのことに関しては深く突っ込まないにしても、ですけど、学習をしていないんじゃないかと私は思うんです。その原因は何だと思いますか。
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○松尾 市長 そういう意味では、責任の所在という部分というのは、より明確にしていかなければなりませんし、そこが起点になって、なぜ手続を間違えたのか、そういう判断をしたのかということをみんながしっかりと共有をしていくということが足りていないものだと思います。
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○松中 委員 その共有という問題で、さっきも幾つかのセクションが見逃したということを言っているけど、最初にどこが、そういうことをはっきりさせて、そしてその責任を。はっきり言って、いろんな処分の仕方もあるでしょう。先ほど、今後の処分はどうなるかというのは、1カ月後市長の判断の上、きっと処分の対象にするかどうかという判断をする。これは考査委員会を含めて。
ですけど、市長、岡本マンションで一体どこが責任者だったということがはっきりしないんですよ。明らかにこれは許可されたんだから、何で司法の場でも何でも徹底的にやらないのかということですよ。はっきりさせないからですよ。常にこういう開発問題とか、はっきりしないんですよ、責任所在が。だから、今回も、極楽寺四丁目における開発の処分の取り扱いに関して、まずどこなんだと。そうでないとはっきりしないですよ。
だけど、行政のほうは共同責任みたいなことをするけど、しかし、市長のところは、市長個人の責任に最終的になるんですよ、これ法律的には。ただ、時間稼ぎでああだこうだと言っているうちに、岡本の問題なんか7年たっているんですよ。だから、例えば岡本の問題のときに、軽微の変更でいいかどうかという議論が物すごく割れたときに、軽微で突っ込んじゃった。だけど、それは誤りだったということがわかったならば、これは要するに、この辺は危ないなというようなときには、徹底した議論をするような体制になっていないんです。共同で現場を見に行くということもしなければ。
今回もそうでしたよ。確かに図面上は、ある程度誤解を招くような図面が提出されたというようなこと。確かに業者側がわかるような図面を出してくれればよかったかもしれないという議論はあったにしても、行っていないんだから、これはっきり言って。現場へ行っていないんだから。それは明らかに学習していない。
元治苑なんかも実際問題になっているし、それから鎌倉山二丁目。きのう陳情が取り下げられたにしろ、自己目的の以前は開発という問題だったのが、陳情が出たら、それを取りやめて自己用になったけれども、今度は陳情のほうが取り下げられる。何が起きているんだかよくわからないけれども、非常に、市民のほうから、住民のほうからそういう指摘があって、全く学習していない。岡本二丁目のマンション問題のことがね。市長自身が毅然と法的処置をとるぐらいのことをしない限り、ずっとこのような状態になっちゃうんですよ。はっきり言って。
我々にしたら、私もこの前ハイキングコースを歩いてみたら、それはすごいところですよ。市長自身、あの現場を見ましたか、あそこは。
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○松尾 市長 見ました。
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○松中 委員 現場を見て、どういう印象を持ちましたか。
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○松尾 市長 大変細い道の奥まった部分での場所だということです。現場を見ればわかったであろうものを、現場の確認を怠っているということについては、全くそれは大いに反省をしていかなければならない点だと感じました。
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○松中 委員 それから岡本二丁目のマンションね。これは要するに、工事をやらないなら法的処置をとるぐらいのことをしないと解決つかないですよ、これ。どっちにしたって、最終的には司法の場で争うような結果になると私は考えているんですよ。こんな政治的決着はあり得ないですよ。こんなに7年間も放っておいて。それで、市長に、どうやって我々を説得する。あるいは我々だけじゃない。これは法的処置をとるぐらいの対応の仕方を検討したらどうですか。それをしない限り解決つかないですよ、これ。
例えば開発ではないかもしれないけど、小町通りの彼らだって、一つの起案書の問題だって、私は小町の人間よく知っているけど、本当に参ったよと恨めしい顔をするんですよ。それから岡本マンションのあそこに住んでいる方に会うと、にこっとはしてくれるんだけど、にこっとして、もうそれ以上語れないんですよ。心を察すると、それは悔しさがにじんでいると思いますよ。どうして解決できないの。
若い松尾市長さんだったらやってくれるんだろうという期待はあっただろうけれども、結局この3年間どういうことになっちゃったか。これは僕は一つは、はっきりああいう結果が出たら、法的処置をなぜとらないんだと。私自身はそれは市長自身にも言ってきたことだ。はっきり言って、本会議でも言ってきたこと。それで、その責任というのは、最終的に責任は誰だといったら、私だと市長自身が答えた。私の質問に対して。それがどういう形で責任をとっているんだ。そんな政治的決着じゃないんですよ、これはっきり言って。どうですか、その辺の覚悟は。
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○松尾 市長 岡本の問題については、周辺の住民の方々には大変御不便を長くかけています。そういう意味で、私の思いとしては、まずあの場所の原状の復元をしていくということが第一だというふうに考えて、これまでさまざま事業者とのやりとり、それから議会にも予算等々のお願いをしてきたというところがあります。
まずはそこに全力を注いでいる中で、当然、責任の問題というのはやっていかなければいけない問題ですから、そこの二つの問題をしっかりと取り組みを進めてまいりたいと思っています。
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○松中 委員 私は、はっきり法的処置を考えるぐらいのことをしない限り、今後こういうことが続くというのは、前回協議会が行われた後、私かなりやりましたよ、この極楽寺四丁目の開発許可処分の問題について。そうしたら、私のところに地元の人からしつこく電話が入ったんですよ。
それはどういうことかというと、松中議員の質問はすごい、すばらしいと言うんです。褒めるんですよ。資料も出して、問題点というのもつかんでいる。悪いのは原局が悪い、そこをまたがんがんやってくれと。何言っているんだ、私には人事権ないんですよと。いや、そんなことはない、悪いのは原局だ、松尾市長を責めないでくれと言うんですよ。あの人は悪くない。悪いとかいいとかという問題は私の問題じゃないんだ。すごい勢いでしつこく来ました。はっきり言って。それで、私は人事権ないんですから。
要するに原局は許可取り消ししていくということで、もう非を認めたんだから、その責任というのは、次は市の代表の市長のほうに行くんですから、その原局が悪いかどうかなんというのは、私がどうのこうのするんじゃなくて、そのところを、人事を扱うのは市長の責任なんだから、責任という意味では私はやりますよと言ったら、いや、悪くない、松尾市長は悪くない、松中さんがんがんやってくれと言うんです。
これはおかしいなと思ったら、その人、陳情を1年前に出していたんですよ。陳情を1年前に出していて、議決不要扱いになっていたんですよ。何かあったんだなと思うんですけど、私はできない、原局に対しては。市長に言うしかない。責任の問題に対しては、市長がどう責任をとるのかという問題は。市長自身が、今聴聞が終わったばかりで、1カ月後という問題もある。
それで、きのうかなんか不祥事の問題があって、ああいう不祥事の問題だとぱかぱかっと処分が出てくるんですね。きょうあったのかな。だけど、事が許可取り消しだとか、あるいは裁判に負けるという結果が出て、市のほうの責任は出ない。だけど、お酒を飲んだとか、それはそれ自体問題があるかもしれないけど、そういうのは処分がばばっと早いんですよね。はっきり言って早いでしょう。ぱぱっと。不祥事だということで。
だけど、許可取り消しをするなんていうのは、僕の三十数年の議員活動の中で初めてですよ。はっきり言って初めて。ですから、そういう意味ではきちんと対応してもらいたいと思うんですけども、その覚悟はどうですか。
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○松尾 市長 今、許可取り消しをするために手続を進めておりますけれども、その後については、今回の手続にかかわっている職員に対してしっかりと調査をし、厳しい処分をしていかなければならないと考えています。
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○松中 委員 それは市長自身責任があるということを前回認めたというふうに思っておりますけれども、この土地が問題なのは、これから聴聞の後、流れというものを一応私としては想定したんですけども、行政不服申し立て、これは行政手続法に基づいた聴聞ですから、行政不服申し立てをするか、あるいは完全白紙として納得したといって再申請する。そうすると、市長自身があそこの土地をどう扱うか。
先ほども私、一つの土地に関しては、生かすことができ得るかどうかというような事前相談があるのではないかと言ったけれども、それは業者のほうが出してきて初めて言える。そうではなくて、この土地を生かすことができるかどうかという議論は絶対あると思うんですね。そうしたら適法だと。私は、再申請してきちんとした手続をとったら、開発される可能性は十分ある土地だというふうに言ったんですよ。
ところが、岡本マンションみたいに、行政のほうが微調整でいいんだと言って、これは珍しい例だったんですけども、今度は適法だったらというので、そういう微調整じゃなくて、最初からやり直す。そこで問題なのが、32条の同意と協議という問題になったとき、市長自身、あそこの山をどういうふうにしたいと思っているんですか。今度は、適法だったら許可するんですか。そうでなくしてどう扱っていくか。そういう総合的なプランというのはお持ちなのどうか。適法ならどこでも許可するのかどうか。それを聞いておきたいんですよ。
二つあると思うんですよ。その可能性というのは、私その土地にはあると思います。ちゃんと手続をとれば、工事をやれば、開発される可能性があると思いますよ。だけど、市長自身は、そうじゃない、私は判こを押さないと。そういう問題があったときどうするかということですよ。なぜかというと、土地というものに対しては、我々は正直言うけど、不動産業界というのは、この土地は可能かどうかというのは事前相談に来るんですよ。だけど、ケースによっては、市長みずからが絶対許さないと闘うケースだってあるんですよ。だから、広町だって百数十億で買収する。開発可能なのにそういうことをするわけですよ。だけど、この土地はどうするんだ。
市長自身は、開発可能なところを、買収ということで最終的に認めて、洞門山でしたか、あそこもそうでしょう。だから、市長自身ここはどうするんですか。一応許可取り消しにしたけれども、ちゃんとした合法的、適法的申請をしてくれば認めるんですか。先ほど言ったように、この案件に関しては、適法にしなかった、適法でないから許可を取り消すんだと課長が言っていましたけど、市長自身は、その後、適法だったら許可するんですか。それはっきりしてください。
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○松尾 市長 私の思いとしては、鎌倉を取り巻く緑というのをできる限り保全をしていきたいという思いで、ただ、何でもかんでもというわけに当然いきませんので、緑の基本計画等の行政計画にのっとりながら、その現場の状況、もしくは財政的な状況、あと先方との交渉等もございますけれども、そういう中で最終的な判断をしていくということになります。
この場所については、当然、すぐ改めての申請があり、それが適法であれば許可をせざるを得ないという流れは基本的にはあると思っておりますけれども、地域の方々があの森を守っていきたいというようなお話も別途ございます。その方々がどこまで本気になって行政と一緒になって守っていくかというようなことも、これから話し合いをしていかなければならないのかなと思っています。
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○松中 委員 市長、要するに、違法であっても一度は許可しているんですよ、市長自身が。だけど、そこが適法でないから許可取り消しになったけど、適法だったら許可せざるを得ないという話もしたけれど、住民の方が何とか緑を守るということで行政という話を言うんだったら、許可はしないという前提でするのかというのはきちんと言わないと、結局、一体どうなっちゃうのということと変わらないですよ、はっきり言って。
何とかしてそこの緑を守ろうという姿勢があったならば、そこはきちんと審査というのを指示していたはずじゃないですか。それだったら。指示していなかったんですよ、それほど。許可できるんだったらしようがないなという。今度は、だけど、それが適法な再申請が出されたらどうするのかという問題になってきたときに、あなた自身が問われる。聞いてみたら、適法だったらこれはやむを得ない、だけど住民の人の熱意の問題だなんて、そういう問題じゃないんですね、今。
だけど、まだ聴聞が終わったばかりで、1カ月後に市長が踏み絵を踏むということらしいので、そのとき結論を出すということらしいので、それは住民の人、あるいは業者の人も注目していると思いますので、質問はこれで終わらせていただきます。本当に御苦労さまでした。
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○池田 副委員長 以上で理事者質疑を終了いたします。理事者におかれましては、お忙しい中、本当にありがとうございました。御退席いただいて結構でございます。
暫時休憩いたします。
(15時47分休憩 15時49分再開)
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○池田 副委員長 それでは、再開いたします。
了承かどうかの確認について、一件ずつ確認していきます。
まず、日程第7報告事項(2)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について、了承でよろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
聞きおくということで確認いたします。
続きまして、日程第7、報告事項(3)極楽寺四丁目における開発許可処分の取り扱いのその後の状況について、了承でよろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
これについても聞きおくということで確認いたします。
職員入退出のため暫時休憩いたします。
(15時50分休憩 15時52分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第8「議案第53号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○稲葉 道水路管理課担当課長 日程第8議案第53号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集その1、14ページをお開きください。また、15ページ及び16ページの案内図、公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1図面番号5の路線は、台二丁目393番8地先から台二丁目416番1地先の終点に至る幅員1.81メートルから2.14メートル、延長104.56メートルの道路敷であります。
この路線は、現在一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
なお、この路線の一部は、都市計画道路腰越大船線大船立体工区の事業用地の代替地として神奈川県が用地取得を希望しております。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 それでは、質疑の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
それでは、意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
それでは、採決に移ります。議案第53号市道路線の廃止について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決されました。
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○池田 副委員長 日程第9「議案第54号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○稲葉 道水路管理課担当課長 日程第9議案第54号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1、17ページをお開きください。また、18ページから23ページの案内図及び公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
まず、枝番号1、図面番号9の路線は、小町三丁目529番10地先から小町三丁目529番8地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.02メートル、延長28.17メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号2、図面番号10の路線は、稲村ガ崎五丁目733番67地先から稲村ガ崎五丁目733番51地先の終点に至る幅員4.75メートルから8.16メートル、延長179.08メートルの道路敷であります。
この路線は私道として築造された道路で、現在一般交通の用に供されています。このたび当該道路の寄附申し出がなされたため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号3、図面番号11の路線は、台字西ノ台1642番3地先から台字西ノ台1702番3地先の終点に至る幅員4.51メートルから8.67メートル、延長63.61メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。お手元の参考図も御参照ください。
(DVDによる現地確認)
以上で映像による現況説明を終わります。
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○池田 副委員長 御質疑ありますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
それでは、意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
それでは、採決に移ります。議案第54号市道路線の認定について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案可決といたします。
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○池田 副委員長 日程第10「議案第76号鎌倉市道路占用条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○木村 道水路管理課担当課長 日程第10議案第76号鎌倉市道路占用条例等の一部を改正する条例に制定について、説明をいたします。
議案集その1、179ページをお開きください。また、180ページの鎌倉市道路占用条例等の一部を改正する条例を御参照願います。
この条例は、平成23年度に行われた固定資産税評価がえの成果を道路占用料に反映させる必要があり、また平成20年度に施行された道路法施行令の一部を改正する政令において道路占用の区分について改正があったため、占用料の額、計算方法、区分について、鎌倉市道路占用条例の一部を改正するものです。
また、道路占用料に準じて定めている下水道占用料及び準用河川占用料について、おのおの鎌倉市下水道条例及び鎌倉市準用河川占用条例の一部改正を行うほか、道路占用条例を引用している鎌倉市行政財産の目的外使用料条例の一部改正を行い、平成25年4月1日に施行するほか、所定の経過措置を設けようとするものです。
それでは、鎌倉市道路占用条例等の一部を改正する条例、いわゆる改正条例の内容について、重立ったものを説明させていただきます。議案及び別紙資料の新旧対照表をごらんください。
改正条例第1条関係では、鎌倉市道路占用条例の一部改正について定めています。鎌倉市道路占用条例第3条の道路占用料の額の計算方法において、占用料の料金及び単位の一部について月額単位から年額単位に改めることから、1年未満等の場合の計算方法についての規定を第1項として追加し、以下の項を繰り下げるものでございます。
また、鎌倉市道路占用条例第2条別表では道路占用料の額を改めています。平成22年10月に国がまとめた占用料改定に向けたガイドラインである道路占用料改定のポイントに沿ったほか、近隣市の取り扱いを参照し、道路価格、使用料率、占用面積及び修正率により計算し、占用料の額を定めるほか、御説明いたしましたとおり、徴収算定期間の単位について、国・県に準拠し占用料の主な区分を年額単位とすることとし、別紙資料、鎌倉市道路占用条例新旧対照表案2条別表のとおり改めるものです。
次に、改正条例第2条関係では、鎌倉市道路占用条例第3条を引用している鎌倉市行政財産の目的外使用料条例を、別紙資料、鎌倉市道路占用条例の一部改正に伴う鎌倉市行政財産の目的外使用料条例新旧対照表のとおり改めるものです。
次に、改正条例第3条及び第4条関係では、道路占用料に準じて算出している鎌倉市下水道占用料及び鎌倉市準用河川占用料について、それぞれ別紙資料、鎌倉市道路占用条例の一部改正に伴う鎌倉市下水道条例及び鎌倉市準用河川占用条例新旧対照表案のとおり定め、それぞれの占用料の単位及び料金を改めようとするものです。
次に、今回の改正による予算への影響ですが、平成25年度予算における道路橋梁使用料は、今年度要求ベース対比で16.8%、2,766万7,000円の減を見込んでいます。
次に、具体的な占用料等の算出方法についてでございますが、資料の一番最後のシートで、右上に「参考資料」と記載をしてございますA4判縦の資料を御参照いただきますようお願いを申し上げます。
この算出方法についての算定の結果が、A3判横の道路占用条例2条別表の新旧対照表になるわけでございまして、そのA3判横の道路占用料2条別表の新旧対照表左右のうちの右側の改正案となるわけでございますが、その一番右の縦の列の「比較」の欄に主に月額で示した現行、左側の占用料を右側の改正案の主な単位であります年額に直した上で、改正案を現行額で割った率を示し、以下おのおの改正額が現行額の何倍になるのかがわかるように表示をしてございます。
例えば一番上の第1種電柱につきましては、改正案が現行額の1.33倍になることを示しています。このように上がるものもあれば下がるものもあるわけでございますが、適用になる物件の数はほとんどが地下埋設管、電柱、電話柱等でございまして、端的に申し上げれば、占用料の上がるものに対しての賦課数、ケースが少なく、下がるものに対してのケースが多いことから、結果として歳入減が見込まれてくるものでございます。
次に、改正条例の附則につきましては、第1項において、当条例の施行期日については平成25年4月1日と規定しています。また、第2項から第4項で、経過措置につきまして、鎌倉市道路占用条例、鎌倉市下水道条例及び鎌倉市準用河川占用条例の一部改正につきましては、施行の際に占用の許可を受けているものの許可期間のうち、改正条例施行日以後の期間に係る占用料は従前の例によることとしています。
また、鎌倉市都市公園条例、鎌倉市行政財産の目的外使用料条例及び鎌倉市法定外公共物管理条例につきましても、道路占用条例を引用または準用していることから、道路占用条例の経過措置と同様とするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。ご質疑はございますか。
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○松中 委員 ちょっと数字だけ教えて。これ、今まで幾らぐらいの占用条例の収入があったかどうか。今回ちょっと減るようだけど、総額はどのぐらいですか。全部でいいですよ。
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○木村 道水路管理課担当課長 申しわけございません。道路占用料の23年度決算の数字でございます。1億6,307万2,400円ということでございます。
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○松中 委員 ああ、そう。こんなにあるんだ。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
これより採決に移ります。議案第76号鎌倉市道路占用条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決されました。
職員入退出のため暫時休憩いたします。
(16時12分休憩 16時20分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第11「議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について」、日程第12「議案第67号鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について」、日程第13「議案第68号鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について」、日程第14「議案第69号鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について」、日程第15「議案第75号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」、日程第16「議案第77号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」、日程第17「議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。これらについて一括して原局から説明をいただき、質疑の有無を確認いたします。
まず、原局から説明をお願いいたします。
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○木村 道水路管理課担当課長 日程第11議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について、説明させていただきます。
議案集その1、99ページをお開きください。
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる一括法が制定され、道路法の一部が改正されたことに伴い、鎌倉市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識において、それらの標識板の寸法や文字及び記号の大きさの基準について、必要な事項を定めるものです。
なお、この条例を制定するに当たり、現行、国で定めている道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、いわゆる標識令の基準を参酌して、道路標識の寸法等を条例に定めています。
それでは、条文に沿って説明をいたします。
第1条は、趣旨について定めています。その趣旨とは、道路法第45条第3項の規定に基づき、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識において、それらの標識板の寸法や文字及び記号の大きさの基準を規定するものです。
第2条は、道路標識の種類及び番号について定めています。これは、標識令別表第1の道路標識の種類及び番号を使用しております。
第3条は、案内標識の寸法等を規定しています。この寸法等は別表で基準を定めています。また、別表に掲げる以外の案内標識についての標識板の寸法等を規定しています。
第4条は、警戒標識の寸法等を規定しています。警戒標識の標識板の寸法は、一辺の長さ45センチメートルを標準とし、道路の形状または交通の状況により、一辺の長さを拡大できる規定になっています。
第5条は、補助標識の寸法等を規定しています。補助標識の標識板の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下を標準とし、案内標識及び警戒標識の縮尺によって、その標識板の寸法を同じ比率で縮尺を定める規定になっています。
第6条は、第3条から第5条の案内標識、警戒標識及び補助標識の規定のほかに、これらの標識寸法等に必要な事項を規則に委任することを規定しています。
附則では、施行期日について、平成25年4月1日と規定しています。
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○吉野 道路課担当課長 続きまして、日程第12議案第67号鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について、説明させていただきます。
議案集その1、103ページをお開きください。
本条例を制定する理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第1次一括法が制定され、道路法の一部が改正されたことから、これまで国が一律に定めていた道路の構造に関する一般的な技術的基準を、当該道路の管理者が条例で定めることとなりました。このため、国で定めている道路構造令の参酌すべき基準のうち、鎌倉市道を新設しまたは改築する場合における必要な事項を定めようとするものです。
次に、制定の主な内容について、条文に沿って御説明いたします。
第1条では、この条例の趣旨、第2条では、鎌倉市道の構造を構成する用語について定めます。
第3条では、道路の区分に関しての規定で、道路構造令第3条に定めるところによると定めます。
第4条から第15条までは、車線等、路肩、歩道など、市道の一般的な横断面の構成要素について定めます。
第16条では、市道の区分に応じた設計速度について定めます。
第17条から第25条まで、第27条及び第28条では、道路の線形及び視距に関する規定で、地形及び地域の土地利用を考慮し、線形の連続性及び平面・縦断両線形の調和を図り、安全で円滑な交通の流れを確保するために、曲線半径、縦断曲線、横断勾配などについて定めます。
第30条では、道路網における交差点の役割並びに関連する他の平面交差とのバランスを図り、交差点の安全性を確保するための計画、設計基準について定めます。
第31条では、立体交差の計画に当たって、対象とする道路の規格、機能、交通処理上の問題から総合的に検討し、立体交差化の可否及びその構造形式を決めるための基準について定めます。
第32条では、市道が同一平面上で鉄道と交差する場合の市道の構造基準について定めます。
第33条から第38条までは、道路の附属施設として、交通安全施設、防護施設などに関する構造の基準を定めます。
第39条並びに第40条、また戻りまして、第26条、第29条では、舗装及び道路構造物の構造等の基準で、舗装、排水施設、トンネル、橋、高架の市道等について定めます。
第41条並びに第42条では、附帯工事等及び小区間改築の場合は、特例として、この条例の規定によらないことができることと定めます。
第43条並びに第44条では、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路の幅員等に関する基準を定めます。
なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日からの施行を予定しています。
続きまして、日程第13議案第68号鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、説明させていただきます。
議案集その1、123ページをお開きください。
本条例を制定する理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第2次一括法が制定され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されたことから、これまで国が一律に定めていた移動等円滑化のために必要な道路の構造基準を、当該道路の管理者が条例で定めることになりました。
このため、国で定めている移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令を参酌して、高齢者、障害者等が安心して暮らせる社会基盤を整備するために必要な事項を定めようとするものです。
次に、制定の主な内容について、条文に沿って御説明いたします。
第1章総則として、第1条では、この条例の趣旨、第2条では、条例を構成する用語について定めます。
第2章歩道等として、第3条から第11条までは、歩道等に関することで、有効幅員、舗装、勾配など、高齢者、障害者等が安心して移動できる歩道を設置するための細かい基準を定めます。
第3章立体横断施設として、第12条から第17条までは、立体横断施設を設置する場合の基準で、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する施設にするために、エレベーター、傾斜路、エスカレーター、通路、階段の基準について定めます。
第4章乗合自動車停留所として、第18条、第19条では、乗合自動車停留所を設ける歩道の高さ、ベンチ及び上屋の基準について定めます。
第5章路面電車停留場等として、第20条から第22条までは、路面電車停留場の乗降場の有効幅員や、路面の構造、傾斜路の勾配、軌道面と道路面との関係について定めます。
第6章自動車駐車場として、第23条から第33条までは、道路管理者が設置する自動車駐車場について、場内の障害者用駐車施設、出入り口や通路の幅、エレベーターや便所など、障害者等に配慮した細かい規定を定めます。
第7章移動等円滑化のために必要なその他の施設等として、第34条から第38条までは、案内標識、視覚障害者誘導用ブロック、休憩施設、照明施設、また、円滑な通行に支障を及ぼす恐れのある排水溝の扱いについて定めます。
附則として、施行期日につきましては、平成25年4月1日からの施行を予定しています。
なお、経過措置として、移動等円滑化を図ることが特に必要な区間について、特別の理由により、やむを得ない場合においては、当分の間、条例の規定よりも緩和された基準で整備することを定めます。
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○渡辺 都市整備部次長 続きまして、日程第14議案69号鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について、内容を御説明させていただきます。
議案集その1の137ページをお開きください。
まず、本条例を制定する理由についてでございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定されたことにより、河川法及び河川管理施設等構造令が一部改正されたことに伴い、準用河川に係る河川管理施設等の構造について、河川管理上必要とされる技術的基準を条例で定めることになりました。このため、国で定めている河川管理施設等構造令を参酌して、鎌倉市の準用河川に係る河川管理施設等の構造基準、設置場所等を条例で定めようとするものでございます。
次に、制定の主な内容につきまして、条文に沿って御説明させていただきます。
第1章総則として、第1条では、この条例の趣旨を、第2条では、この条例において使用する用語について定めます。
第2章堤防として、第3条から第14条において、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防の構造の基本について定めます。
第3章床止めとして、第15条から第18条において、構造の原則と、これを基準とした護床工、護岸、魚道の設置について定めます。
第4章水門及び樋門として、第19条から第25条において、構造の原則と、これを基準としたゲート、護床工等の設置について定めております。
第5章橋として、第26条から第33条において、河川区域内に設ける橋の橋台、橋脚等の構造の基準について定めております。
第6章伏せ越しとして、第34条から第38条において、用水施設または排水施設である伏せ越しに適用し、構造の原則と、これを基準としたゲート等の基準について定めております。
第7章雑則として、第39条から第41条において、この条例を適用しない河川管理施設等の規定等を定めております。
最後になりますが、施行期日につきましては、平成25年4月1日からの施行を予定しております。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 続きまして、日程第15議案第75号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、説明させていただきます。
議案集その1、174ページをお開きください。
初めに改正の趣旨ですが、平成23年5月2日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる一括法により、公営住宅法等の一部が改正され、平成24年4月1日から施行されております。
この改正により、公営住宅の建設基準である公営住宅等整備基準及び公営住宅の入居資格である入居収入基準が条例に委任されます。
これらの基準については、経過措置により、施行日から1年を超えない期間内に条例で制定施行するまでは、参酌基準及び従前の例によるものとしており、これにより、平成24年度中に鎌倉市営住宅条例に定めることとなります。
今回の条例の主な内容について、条文に沿って説明いたします。
最初に第6条第1項について、福島復興再生特別措置法を受け、入居の資格条件の具備について、居住制限者が住宅に困窮しているという条件だけで、市営住宅の入居申込資格を認める特例措置を追加します。
次に第6条第1項第3号について、入居者の状況及び入居収入基準について、旧政令を引用していた条文を、障害者・高齢者等に対する裁量階層の範囲を具体化するとともに、裁量階層の収入の上限は従来どおりの21万4,000円、その他の一般階層は15万8,000円とします。
次に、第13条第2項について、同居の承認の入居収入基準について旧省令を引用していた条文を、収入の上限について規定する第6条第1項第3号の規定を引用し、市営住宅の明け渡し請求等について規定する第41条第1項第1号から第8号までの規定を引用します。
次に、第18条第4項について。無断退去における退去日の認定についての中で引用している条項を第54条から条例第69条へと整備します。
次に、条例第4章について。省令で定める市営住宅の整備基準を第53条から第67条までとして条文に追加します。また、従前の整備基準に規定されていた借上住宅を整備基準の適用除外とすることについて、条文に追加します。
最後に、条例第5章について。整備基準として第4章を追加したので、第4章補則を第5章として引用条項の整備をいたします。
施行の期日につきましては、平成25年4月1日とします。
なお、素案は9月17日から10月18日までの間、鎌倉市意見公募手続条例に基づく意見公募を行いましたが、意見等はありませんでした。
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○杉田 下水道河川課課長代理 続きまして、日程第16議案第77号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、説明させていただきます。
議案集その1、188ページをお開きください。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる一括法が制定され、平成23年8月に公布されております。
下水道法についても、公共下水道、流域下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準並びに終末処理場及び都市下水路の維持管理に関する基準について、水処理施設及び雨水吐に関するものを除いて、下水道法施行令を参酌し、地方公共団体の条例で制定する旨の改正がなされ、平成25年4月1日までに条例等の整備が必要なため、鎌倉市下水道条例の一部を改正するものです。
改正の内容は、排水施設及び処理施設に共通する構造の基準、その他公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準について、政令で定める基準を参酌し、市の基準として加えるものです。
条例の改正点ですが、現行の条例の第4章暗きょ使用の次に第5章公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準を加えるとともに、政令を参酌し新たに定める35条に「排水施設及び処理施設に共通する構造の基準」、第36条に「排水施設の構造の基準」、第37条に「処理施設の構造の基準」、第38条に「適用除外」、第39条に「終末処理場の維持管理」の五つの新たな条文を加え、現行の35条以下の条文を順次繰り下げました。
また、現行の第1条条文中の「公共下水道の管理及び使用」の「使用」の次に「並びに施設の構造及び維持管理の基準」を加え、「公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準」としました。
さらに、現行の第2条第2号の次に、新たな「第3号排水施設」及び「第4号処理施設」の二つの項目を加え、現行の第2条第3号以下は順次繰り下げました。
なお、政令第5条の9の雨水流域下水の規定及び第18条都市下水路の規定については、どちらも本市に該当しないため、今回の改正での条例化は行わないことといたしました。
次に、一括法に基づく改定とは別に、文言の整理として、第3条第1号条文中の「公共ます等」を、本市の実情に合わせて「ます等」に改めました。
最後に、この一部改正条例は平成25年4月1日からの施行を予定していますが、第2条の用語の定義及び第3条の雨水ますについては、公布の日からの施行を予定しています。
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○伊東 公園課担当課長 続きまして、日程第17議案78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、その内容の説明をさせていただきます。
議案集その1、192ページをお開きください。
まず、本条例を一部改正する理由についてでございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第2次一括法の施行により、都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法が一部改正されたことに伴い、従前国が一律に基準を定めていた本市の市民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準、都市公園の配置及び規模の基準、都市公園に公園施設として設けられる建蔽率の基準、都市公園における特定公園施設の移動等円滑化基準、以上4点について、国の示す基準を参酌して、鎌倉市都市公園条例に定めようとするものでございます。
改正原案につきましては、専門家としての意見をいただくため、平成24年7月23日開催の鎌倉市緑政審議会に報告し、その後、改正素案とし、9月17日から10月18日までの間、鎌倉市意見公募手続条例に基づく意見公募を行いました。
次に、改正の主な内容について御説明いたします。
まず、第1条の趣旨につきましては、今般の条例改正にて、バリアフリー法に基づく規定を定めるため、条文の整理を行います。
次に、第1条の2第1項から第4項において、用語の定義として、公園管理者等の移動等円滑化基準適合義務等を定める場合において必要となる特定公園施設の定義などを定めます。
続きまして都市公園法関係ですが、第1条の3に住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準について、市全域で10平米以上、市街化区域で5平米以上と定めた国の基準を参考に、本市における市民1人当たりの標準的な都市公園の面積を定めます。
都市公園法第2条第2項には、地方自治体による都市公園の設置基準について、緑の基本計画に即して行うよう努めると規定されていることから、鎌倉市緑の基本計画における都市公園の整備目標での中間年次、平成32年のものになりますが、この目標数値をもって、より実現可能な具体的数値として条例で定める数値といたします。
また、第1条の4に、市が設置する都市公園種別ごとの配置及び規模の基準について、国の示す基準を参考にして市の基準を定めます。
最後に、第1条の5本文に、公園施設の設置基準として、都市公園に公園施設として設けられる建築物の建蔽率の基準について、一部の例外を除き100分の2と規定した国の基準を参考に市の基準を定めます。
また、法では動物園など設ける場合などの例外を想定しているため、これらの例外規定について、国の定める基準を参考にして、第1条の5第1号から第4号に市の基準を定めます。
なお、国の基準においては、いわゆる防災備蓄倉庫について、この例外規定の対象としておりますが、本市におきましては、面積の小さい既存街区公園が多数を占め、例外を許容することにより、必要な公園機能に影響を及ぼすおそれが生じるため、市の基準においては例外の対象外といたしました。
続きまして、バリアフリー法関係について御説明いたします。
第1条の6において、公園管理者等が、特定公園施設の新設、増設または改築を行うときにおいて、規則において定める設置基準への適合義務について定めます。
なお、各特定公園施設の設置基準については、現在、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に規定される基準を準用して特定公園施設の設置等を行っていることから、省令の定める基準と県の条例の基準を比較し、より強化された基準を採用し、規則に定めます。
最後になりますが、施行期日につきましては、平成25年4月1日からの施行を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 それでは、日程第11議案第66号から日程第17議案第78号まで一括して質疑の有無を確認いたします。
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○石川[寿] 委員 ちょっと長くなりますけど、これ義務づけ、枠づけの関係で出てきたと思うんですが、これらのものは全部参酌すべき基準というところで条例をつくっていかなきゃいけなかったと思います。それらの観点で一個一個質問していきたかったんですけれども、全部をやると時間がかかりますので、要所要所で抜粋をしながらやっていきたいので、長くなりますが、よろしくお願いします。
まず、道路標識に関する法令なんですけれども、議案第66号です。これ、条例を見てみますと、ほとんどがもう既にある法令だったり、標識令とかありますか。もう定められているものがあって、ここで鎌倉市の独自性だとか自主性だとか自立性をどうやって出されたのか、そこをお伺いしたいんですけど。
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○木村 道水路管理課担当課長 本件につきましては、まず標識令と申しますのは、道路標識だけではなくて、道路標示とかいろいろなものを定めているものでございますけれども、基本的に道路標識の寸法を決めなさいということの条例でございます。その条例の制定というところでまず条件があるわけでございますけれども、まず参酌の内容といたしましては、標識令にございます高速道路、自動車専用道路に関する標識をまず全部除外をさせていただいております。
そのほかどれを鎌倉市の条例に載せたらよいかということにつきまして参酌をしていくわけでございますけれども、それにつきましては、本年12月1日施行の県条例もございますけれども、その内容を念頭に置きながら検討をした結果、基本的には県条例に準拠した形で定めるという形にしたものでございますが、あと、先ほど御説明で申し上げましたとおり、規則に委任している部分もございます。まだ規則はこれからでございますけれども、規則の中で、具体的に条例の中に規定をしております道路の通称名、3条の別表の中の下のほうに道路の通称名というのがあるかと思いますが、通称名の具体的な表示をイラストであらわしているわけでございますけれども、それを現在のところ明月院通りというイラストで表記しようと考えております。
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○石川[寿] 委員 それだけですか。今のところこの条例で適用できるところは、鎌倉市独自のものというのはそれだけなんですか。
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○木村 道水路管理課担当課長 はい、基本的にはそのとおりでございます。
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○石川[寿] 委員 この条例で鎌倉市で何ができるかというのは、ちょっと端的に教えていただけますか。
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○木村 道水路管理課担当課長 この条例に基づきまして、寸法等につきましてはこの条例に準拠して、鎌倉市道に設ける場合はこの内容どおりにつくっていくということになります。
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○石川[寿] 委員 一般市民にとって標識というと、案内板とかも入ると思うんですね。例えば海抜何メートルというのも今表示していますけど、あと観光地の案内標識、案内図というんですか、ああいうのも鎌倉市独自の案内標識だと思うんですけど、そういうものはこの条例の中では適合しないということですか。
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○木村 道水路管理課担当課長 案内標識の大きさにつきましても規定をしてございます。具体的には、先ほど申し上げましたとおり、明月院通りですとか、そこはオリジナル性が出せるんでございますけれども、例えば御指摘がありました標高、ここは海抜何メートルですというようなものにつきましては、ちょっと大もとの話になりますけれども、この一括法により改正され、新たに規定された道路法45条第3項、そのもとで新たに制定がされました標識令の第3条の2に準拠する形でこの条例を制定することになっておりますが、その中では、標識令にあるものの中から、しかも、今回3条の2で、内閣府令、国土交通省令で定めた3条の2の範囲で、つまり、案内標識と警戒標識と、これらに附置される補助標識の中で参酌して定めなさいというものでございますので、もともと標識令にないものについては、この条例に定めることはできないということになります。したがいまして、今後この条例の中にそういったものを加えるというのは制定の趣旨に反するのかなというふうに認識はしております。
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○石川[寿] 委員 ちょっとよくわからないんですけど、国の政令ですか、法令なのかな、その基準がもうあって、また鎌倉で独自にこれをつくらなきゃいけないということ自体が、さっきの明月谷の、それだけの標識のためにこの条例があるのではどうしようもないので、例えば明月谷の案内図ですか、案内標識、こういうのがもっともっと鎌倉の観光地の中にふやせることもできるということですか。
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○木村 道水路管理課担当課長 この鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の中に新たに加えていくということは難しいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員 ちょっとよくわからないんですけれども、せっかくこういう条例があるのに、私はもっとこの条例で案内標識の色だとか、形だとか、文字の形象とか、そういうものが定められて、特色ある条例になるんだと思っていたんですけど、とてもそこはさわれないということなんですね。
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○木村 道水路管理課担当課長 基本的にはそのようなことでございます。この条例を定めるに当たりましての解説のようなものがあるわけでございますけれども、そこを見ておりますと、道路標識の規定事項について、表示、寸法、色彩、文字の形、文字等の大きさ、車両の種類の略称という六つの区分があるんですが、これらのうち標識の内容、すなわち表示、色彩、文字の形、車両の種類の略称については、地域によって異なることは誤解等を招くおそれがあるとして、省令で統一して定めるものとされ、標識の寸法、すなわち標識板の寸法、文字等の大きさについては道路管理者が条例で定めることとされたということでございます。したがいまして、今委員おっしゃいましたとおりでございます。
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○石川[寿] 委員 何かちょっとよくわからないんですけど、一括法の関係でしようがなくて条例をつくらなきゃいけないのかもしれませんけど、目的である自主性とか自立性が高められなければ、この条例が意味を持たないのかなと。反対はしませんけれども、何かこれはちょっと合点のいかない条例だなと思います。意見として聞いておいてください。
次に行きます。移動円滑化のところがありますね。議案第68号です。これ、高齢者や障害者の移動の円滑化を促進するための目的なんですけれども、この中にある移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準というのがあるんですね。全ての道路が高齢者、障害者の対象になっていないと思うんです。一応、移動等円滑化のための指定道路というのがあると思うんですけれども、どういったところが指定されているんでしょうか。
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○吉野 道路課担当課長 今、委員御質問の場所ですけれども、鎌倉駅、大船駅、それから湘南町屋駅、湘南深沢駅周辺、このあたりが指定されているということでございます。
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○石川[寿] 委員 じゃあ大船駅の周辺を取り上げますけれども、大船駅周辺の公共施設に向かう道路を対象としているんだと思うんですね。それで、大船駅は行政センターがあるんですけれども、あと武道館もあり、芸術館もありますけど、その辺は指定をされているんでしょうか。
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○吉野 道路課担当課長 駅から例えば大船中央病院ですとか、あるいは芸術館、それからイトーヨーカドーのあたりですね、その辺に行く路線としては指定はされておりますが、大船行政センターに行く道路については指定はされておりません。
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○石川[寿] 委員 そこが一番この条例で欠陥だなと思う点なんですけれども、図書館もありますし、生涯学習センターもあるわけで、人の出入りの多いところだと思うんですね。なおかつ、そういうところは高齢者も障害者も行かなければならない。ですので、ここは絶対指定の中に組み込んでいただきたいんですが、今後これ指定することができますか。
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○吉野 道路課担当課長 この条例の中でということは、特定道路についてはこの条例とは別ですので、この条例の中で指定するということはできないということでございます。
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○石川[寿] 委員 そういう意味ではなくて、その特定道路がきちんと指定されていなければ、この条例そのものが生きてこないんじゃないですかということを言っているんです。ですから、特定道路としてやはりここは指定をしておかないと、今後この条例が生きてきませんよということを言っているんですけど、いいですか。特定道路で認めていただきたい。
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○吉野 道路課担当課長 今後、そういったものの見直しがあるときに見直しをするということは可能だと思います。
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○石川[寿] 委員 そこだけ私は漏れていると思いますので、ほかのところも、行政センター等に行くところは必ず指定に入っていないとおかしいわけですから、その辺は見直しをしていただきたいと思います。
条例に戻りますけれども、そういった点では、2条の3、視覚障害者誘導用ブロックというのがあるんですけれども、これも最後のほうに出てきます。ここが鎌倉市で徹底されていないところだなと私はいつも思っているんですね。というのは、点字ブロックのデザインがばらばらであり、色が違っていたりとばらばらなんですね。これでは視覚障害者にとって危険な道路としかならないわけで、その辺をこの条例が、ここには盛り込んではいませんけれども、鎌倉市の中で統一化を図るということも方向としてあったのではないかと思うんですけれども、その辺は考慮されなかったのかどうか。
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○吉野 道路課担当課長 今御指摘の誘導ブロックについてですけれども、これにつきましては、道路の移動等円滑化整備ガイドラインというのがございまして、これに基づいて施行しております。ですから、鎌倉市におきましても、このガイドラインに沿ってこのブロックを設置していると。
ちなみに申し上げますと、今年度も、手広あるいは今泉台地区において45カ所の歩道段差の切り下げを行っておりますけれども、このガイドラインに沿って施行しているということで、統一は図られていると考えております。
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○石川[寿] 委員 今後の改善に対してはそれは対応できるかもしれませんけれども、今、既存の点字ブロックそのものが本当に大きさがばらばらで、停止とストップというのが二つの警告しかないんですけど、それも曖昧になっているところが見られます。この条例をせっかくつくったんですから、きちんとここに容易に識別できる色とすると。あと、そういう段差があるところとか、いろんな施設の前には点字ブロックを施設するものと明記しているわけですから、そこは徹底した管理が必要じゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。この条例をつくったわけですから、今後もっとさらにつくっていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。その後はどうですか。
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○吉野 道路課担当課長 移動円滑化の条例につきましては、このとおりということで、私どものほうは問題ないと考えておりますけれども、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、整備ガイドラインというものがございますので、それに沿って実施をしていけば問題ないと考えております。
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○石川[寿] 委員 ちょっと横にそれちゃいますけれども、そのガイドラインというのがあっても、今現在そうやってばらばらの状態が続いています。これはどこが管轄するかわからないんですけど、道路課がそれに沿ってやるのか、それとも健康福祉部なのかわかりませんけれども、そこは統一感を持ってやっていただきたいなと思います。だから、今後できるものに関しては統一されたもの、そのガイドラインにきちっと規定されたもので徹底していただきたいと要望しておきます。
次です。市営住宅条例のほうに行きます。ここで規定されている金額が参酌されて出ているわけなんですけれども、基準が15万8,000円ですか。一般の入居の基準というのが。これが国の基準もそうなっているんですね。神奈川県下もみんなこの基準で当てはめてくるんですけれども、そもそもがこの15万8,000円というのは、どういった方たちが入居できる金額なのか、それは答えられますか。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 市営住宅の入居のしおりがあるんですけれども、それによりますと、例えば原則階層15万8,000円の世帯としますと、4人世帯で447万1,999円以下の方、これが収入になりますので、これから所得税法に基づく控除を引いて、4人ですから、38万円ずつの控除を引いて、これを12で割りますと、この金額以下ですと、4人家族ですと15万8,000円の中に入るという形になります。
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○石川[寿] 委員 447万円ぐらいの収入があって4人家族の方たちが、この15万8,000円に想定できるだろうということだと思いますけれども、それでは今、鎌倉市の独自の条例をつくっているわけですから、鎌倉市の平均的な収入というのは、総所得ですか、それはどのくらいになるのかはわかっていらっしゃいますよね。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 サラリーマン世帯の24年度の給与所得の収入金額というのが、これ税の申告をされた方なんですけども、6万3,831人いらっしゃいまして、申告額は3,652億3,906万3,000円ということで、これを割り戻しますと、お一人当たりになると約572万2,000円というのが、鎌倉市で申告されたサラリーマン世帯の年収額という形になります。
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○石川[寿] 委員 大体全国規模も500万円を切っているぐらいで、そういう金額だろうなと思います。これは平均ですから、200〜300万円、その収入の方たちも中にはいらっしゃるわけで、その人数はどのくらいでしょうか。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 今委員がおっしゃいました300万円以下の方は、先ほど申告された方が6万3,000人いらっしゃいまして、300万円以下の方は、この表でいきますと4万499人という形になります。
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○石川[寿] 委員 6万3,000人の方たちの中で4万強の人たちが300万円以下というところですよね。それでよろしいですね。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 約63%の方になります。
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○石川[寿] 委員 わかりました。大変厳しい状況の中で、この15万8,000円の設定が多少は安いんですけれども、今の鎌倉の平均給与からすると安いんですけれども、でも、今後これから何年かすると、もっともっとこの平均給与は下がってくると私は推測します。ですから、ここの金額というのが国基準で参酌なさったと思うんですけれども、もうちょっと深く考えていただいて、この金額が妥当かどうかという検討もこれから必要なのかなと。逆に言えば、上限が21万4,000円ですか、これでいくと。こういう解釈なんですか。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 いわゆる原則階層というのは、障害者とかいらっしゃらない方ですね。普通の方、一般世帯の方の階層が15万8,000円という形になりまして、障害者とか高齢者がいらっしゃる方については、21万4,000円というのが裁量階層という形になります。
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○石川[寿] 委員 ここを他市では25万円ぐらいに上げたところもあるんですね、逆に。だから、そうやっていろんな地域の情勢に応じて変えることができるんです。それが今回の一括法の狙いだったような気がするんですね。それぞれの事情に合わせたことで条例をつくっていく、それで自主性、自立性を高めるということだったと思うんですけれども、鎌倉の実例、今金額のことをお聞きしたんですけども、やっぱり低所得者の人がふえているのは否めないと思うんです。ですから、そこはこれから、今回は本当にただおりてきて、これをつくらなきゃいけないという事務作業に追われていたと思うので、今後はきちっと精査をして、見直しをかけていくというのが必要だと思います。
それで、今、この15万8,000円という金額を超えている人たち、これ基準ですよね、超えて住んでいる人たちもいらっしゃるんですか。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 いわゆる収入超過者という形になると思うんですけれども、23人いらっしゃいます。23世帯という形になります。先ほどの基準が参酌されて各地でできるよという話なんですけれども、実際にはこの基準というのが平成21年4月に引き下げられております。まだ3年しかたっていないという形で、当初、一般世帯等が20万円だったのが、平成25年度まで5年間の経過措置中でございますので、これを下げてしまうと混乱を招くというのがございますので、現在はこれでやっていくということです。
もう一ついえば、市内に県営住宅もございまして、県の基準もこれと同じだというものを考えれば、一応同じでやらせていただくという形でやっていきたいと思うんですけれども。
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○石川[寿] 委員 23人の方が超過をされているということなので、下げると、もっと超過をしている方たちがふえて、出ていかなきゃいけないということになるんですね。そうですよね。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 そのとおりでございます。また逆に言いますと、5年間の経過措置が終わった26年度以降に収入超過者の方がふえてくる。ことし、もしその基準を下げてしまえば、来年入ってくる方と、今既存のいらっしゃる方が収入超過者になっていく可能性もありますので、なかなかちょっと難しい問題があると思います。
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○石川[寿] 委員 今本当に不況のさなかで、リストラとか、母子家庭とか、高齢者のひとり世帯とかふえているんですね。やっぱり市営住宅というのはセーフティーネットという感覚で見ていかないといけないので、300万円以下の方たちが半数以上占めるという今の状況の中で、どこの市も同じだと思うんです。
そうすると、15万8,000円というのは440万円ぐらいの金額になりますよね。そうすると、300万行かない人たちがもっといっぱいいるわけですから、その基準に合わせていかないとセーフティーネットにはならないと私は考えますので、今経過措置をとっていらっしゃるんだったら、3年後に見直しをかけていく。これはほかの自治体も同じなんですけど、県とも協議して、もっともっと格差が広がっているんじゃないのという議論をしなきゃいけないんだと思います。ですから、ここは要検討で、これから3年あるかもしれませんが、きちっと精査して方向性を決めていただきたいと要望しておきます。
これで一応条例に関しては終わりますけれども、全部見直し規定というのが入っていなかったんですね。今回は作業に追われて、ただ条例をつくる、そのまんま写したというところもあったかと思うんですけれども、やっぱり条例というのは、私たちも条例提案するときに見直し規定というのを必ず入れているんですけど、行政がつくると、なかなか見直し規定を入れないんですけれども、見直す方向である、今回は条例をつくった、でも改正の余地があるよというところを見せないと、独自性なんてきっと出せないと思いますので、ぜひ全部、全課今いらっしゃいますけれども、その方向性は持っていただきたいなと最後に意見を言って終わります。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
それでは、1件ごとに意見の有無の確認及び採決を行ってまいります。
まず、日程第11議案第66号鎌倉市道に設ける道路標識に関する寸法等を定める条例の制定について、御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見なしということで確認いたします。
採決に移ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、原案可決といたします。
続きまして、日程第12議案第67号鎌倉市道の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について、意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
採決に移ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決されました。
続きまして、日程第13議案第68号鎌倉市道における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
採決に移ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決されました。
続きまして、日程第14議案第69号鎌倉市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例の制定について、意見を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
採決に移ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決されました。
続きまして、日程第15議案第75号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
採決に移ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決されました。
続きまして、日程第16議案第77号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
採決に移ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決されました。
続きまして、日程第17議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
採決に移ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案は可決されました。
職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
(17時19分休憩 17時21分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第18報告事項(1)「都市計画道路腰越大船線(大船立体)の事業について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○坂巻 道路課担当課長 日程第18報告事項(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体)の事業について、御報告いたします。
都市計画道路腰越大船線、大船立体の事業につきましては、小袋谷跨線橋のかけかえを含む約370メートルの区間を、神奈川県が事業主体となり、本市も協力等を行いながら、現在、早期の完成を目指し鋭意努力しているところでございます。
昨年の市議会12月定例会の当建設常任委員会において、市民生活に密接にかかわる既存の小袋谷跨線橋から新設する橋、以下、新橋と言わせていただきます、への暫定的な交通の切りかえ時期は、平成25年度初めごろと報告させていただきましたが、軟弱地盤対策や、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響を受け、桁架設工の安全対策について、より慎重を期すための検討が必要となったことから、JR線路敷き上空への桁架設時期についても若干の影響が出たと伺っております。
今回、県から得た工程に関する情報に基づき、改めて現時点での事業進捗の状況、また今後の工程について、御報告させていただきます。
配付資料をごらんください。
まず工事の進捗状況ですが、資料2枚目、大船立体施工ステップ図、1期?をごらんください。現在、小袋谷側のP3橋脚、P4橋脚、A2橋台間での桁の架設が完了しています。
また、?で、大船側から橋梁部へ上がるアプローチ道路の築造に先立ち、基礎くいを打設した上で土留擁壁を築造しているところです。
また、資料1上段右端の(仮称)大船三丁目交差点の新設に向けた準備もあわせて進めているところです。
今後の工程でございますが、資料2に戻っていただいて、?のうち、冒頭で触れましたが、ことし7月5日に県とJRが協定を締結したことにより、平成25年1月から3月にかけて、ピンク色のJR横須賀線横断部分のP2橋脚、P3橋脚間の桁の架設をJR委託により行い、その後、?、ピンク色左側、台側において、P2橋脚から大船体育館沿いの市道部分に暫定迂回路となる仮設橋を設置し、この暫定迂回路を介して新橋の一部と市道の大船西鎌倉線とを接続することにより、平成25年度中には、?、既存の小袋谷跨線橋からの交通の切りかえを行い、新橋の暫定供用を開始する予定で進めております。
したがいまして、既存の小袋谷跨線橋の解体・撤去は、平成25年度に予定している交通切りかえの後に着手する予定です。
資料2の裏面をごらんください。?から?までについて、既存跨線橋の解体・撤去後、台側においては、?のP1橋脚、A1橋台を含む新橋築造工事を進め、本線となる県道腰越大船線と最終的な交通の切りかえを行ってまいります。
また、大船体育館沿いの側道設置や、新橋からの一部斜路つき階段の設置等、附帯工事につきましては、その後に行うことになります。そのため、平成26年度の本線供用という目標については、厳しい工事工程となりますが、今後とも作業工程の工夫なども行い、安全には十分留意して工事を進めていくと聞いております。
最後に、当該事業用地の取得状況でございますが、平成18年度の事業認可後における未買収面積が4,781.21平方メートルであったのに対し、平成24年11月末までに4,178.13平方メートルを取得しており、用地取得率としては87.4%、また未買収面積は603.08平方メートルでございます。
なお、この用地取得に関連いたしまして、神奈川県藤沢土木事務所長から、鎌倉市土地開発公社が当該事業のために所有している土地について、事業計画区域内にある土地の権利者が移転の意向を示し、代替用地としての必要性が高まったことなどから、小袋谷一丁目182番6外2筆約391平方メートルについて、用地確保の依頼がありました。これを受け、本12月議会におきまして、鎌倉市土地開発公社からの土地買いかえの補正予算をお願いしているところでございます。
大船立体整備事業は本市の最重要課題の一つであることから、今後も神奈川県と協議調整を図り、関係する方々の御理解、御協力をいただきながら、早期完成に向け努力してまいります。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 それでは、質疑の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認を行います。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
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○池田 副委員長 日程第18報告事項(2)「小町通り景観舗装工事について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○吉野 道路課担当課長 日程第18報告事項(2)小町通り景観舗装工事について、パワーポイントを使用して報告させていただきます。
前面のスクリーンをごらんください。
小町通り電線共同溝事業は、安全で快適な通行空間の確保、景観の向上、都市災害の防止等の観点から、平成19年度に不二家から鉄の井までの約600メートルの区間で試掘調査を行い、平成20年度から共同溝工事に着手いたしました。
平成25年3月末には、NTTインフラネット株式会社と締結している協定に基づく工事委託による共同溝工事を終了し、平成25年度に景観舗装の完成を目指し事業を進めているところです。
電線共同溝等工事委託につきましては、平成23年9月議会において、債務負担行為を平成23年度から24年度まで設定させていただき、あわせて増額補正及び平成25年3月29日までの工期変更につきましても御承認いただきました。その際、景観舗装工事につきましても、平成25年7月の完成予定と報告させていただいたところです。
しかしながら、今年度改めて景観舗装工事の内容及び工期の精査を行った結果、一部で排水施設の新設や契約事務の手続期間を考慮すると、当初想定していた工程では工事が完了することができず、予定していた平成25年7月の完了予定が平成25年9月ごろまでずれ込む見込みとなりました。そのため、平成25年度に予定している景観舗装工事の入札、契約等の事務手続を平成24年度のうちに進めることで、工事完了時期が早まり、地元等に周知してまいりました平成25年7月の完成を目途に位置づけ、事業実施に御理解、御協力をいただいている皆様への対応が可能となること、さらに、電線共同溝工事終了後の仮復旧状態である道路の維持管理を引き続き行うことも可能となることから、平成24年度予算の補正とあわせて繰越明許の御承認をお願いするものです。
なお、地元への周知につきましては、工事の実施時期、作業時間帯等について、適切な時期に説明会を実施し、理解を求めてまいります。
また、当該事業におきましては、これまでさまざまな問題が発生し、地元の皆様、議会など多くの方々に御迷惑をおかけしておりますが、工事に関しましては安全第一で進め、工期の短縮を図るとともに、さらなる努力を行い、事業の完了を目指してまいります。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 ありがとうございます。それでは、質疑の有無を確認いたします。
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○石川[寿] 委員 今の映像で見たんですけど、塗装、色を塗るというんですけど、その色というのは、これから景観条例とも合わせて決めていくんですか。
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○吉野 道路課担当課長 今、色だけのお話に関しますと、鉄の井の付近に数カ所試験的に舗装を、これは色だけではなくて材質も含めて試験舗装してございます。その中から一つを選んでやるということになりますけれども、ある程度景観アドバイザーの先生等々の意見を参考にして、今後確定していきたいと考えております。
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○石川[寿] 委員 条例に沿って、鎌倉にふさわしい色をアドバイザーと一緒に協議しながら、もちろん商店街の人たちともよく話し合って決めるということですか。
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○吉野 道路課担当課長 今、議員御指摘のとおりでございます。今後、地元等ともよく話し合いをしながら、イメージアップにつながるような舗装をやってまいりたいと考えております。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認を行います。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○池田 副委員長 日程第19「議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち都市整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○梅原 都市整備部次長 日程第19議案第79号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)うち都市整備部所管部分について、説明いたします。
議案集その1、196ページをお開きください。補正予算に関する説明書は16ページを御参照ください。
第45款土木費、第5項土木管理費、第5目土木総務費、道路管理の経費、道水路調査事業は2,500万円の増額で、土地境界査定業務に係る委託料の追加を、道路施設管理事業及び街路照明灯事業は、それぞれ147万2,000円及び491万8,000円の増額で、道路管理施設及び街路照明灯に係る光熱費の追加を、第10項道路橋梁費、第15目道路新設改良費、道路新設改良の経費、道路新設改良事業は8,416万円の増額で、小町通り景観舗装工事に係る工事請負費の追加を、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費、都市計画一般の経費、国県道対策事業は1億270万3,000円の増額で、都市計画道路腰越大船線大船立体工区について、事業用地取得に係る代替地購入費の追加をそれぞれ行おうとするものです。
続きまして、議案集その1、196ページ第2条繰越明許費について説明いたします。
議案集その1、199ページ第2表をお開きください。
小町通り景観舗装工事について、年度内では所要工期に不足が生じるため、第2表のとおり翌年度に繰り越して執行しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
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○池田 副委員長 日程第20報告事項(1)「道路舗装修繕計画について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○吉野 道路課担当課長 日程第20報告事項(1)道路舗装修繕計画について、報告いたします。
お手元の「道路舗装修繕計画」を御参照ください。
表紙をめくっていただき、「はじめに」をごらんください。
鎌倉市が管理する道路延長は、平成24年3月末現在で約620キロメートルあり、これらの道路は、安全な交通や物流等の経済活動において重要な役割を担っているため、安全安心なまちづくりを進める上で、壊れてから直すのではなく、壊れる前に直す予防保全的な維持管理が重要視されています。
市内の舗装された道路は、舗装後相当年数を経たための経年劣化や、交通環境の変化等による劣化が見受けられるとともに、ガス・水道等の供給施設の取り込みによる路面の凹凸などに対する市民からの修繕要望が数多く寄せられています。
今後、舗装修繕を進めるに当たり、年次計画に位置づけた実施路線の前倒しや、3年から5年程度での当該計画の見直しが必要である旨記載しております。
それでは、本編について説明いたします。
目次の次の1ページ目には市道の認定状況を、2ページには、舗装修繕の目的として次の三つに大別しました。一つ目として、舗装の耐久性を保つための適正な舗装構成について、二つ目として、良好な走行性と交通の安全・快適性の確保について、三つ目として、車両通行時の騒音の低減など沿道環境の悪化を防ぐことについて、記載しております。
3ページには、道路の種別として、幹線道路及び生活道路についての分類を記載し、4ページからは、平成23年度に行った舗装状態調査の目的、調査の範囲、点検方法などを記載しております。
6ページをお開きください。幹線道路における機械点検の調査方法について記載しております。調査の方法は、道路のひび割れ状況や路面性状、凹凸状況を、下の写真にあります路面画像撮影車を用いて測定・撮影し、それぞれの項目について解読・評価しました。
路面のひび割れ状況につきましては、路面画像撮影車で撮影した画像を専用の機械を用いて解読し、ランクづけを行いました。路面性状につきましては、路面特性をあらわすひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性の三つの要因を組み合わせた舗装の維持管理指数を算出し、評価を行い、優先順位づけに反映しました。
10ページをお開きください。生活道路における目視点検の調査方法について記載しております。調査方法は、調査状況写真にありますように、調査員の目視点検により、舗装のひび割れ状態、劣化、面荒れ、占用復旧跡の状態などの舗装の破損状況の評価、記録、写真撮影を行いました。
次に、13ページからは、幹線道路の調査結果及び検討について記載しております。
まず、14ページには幹線道路の集計結果を、15ページには、修繕が必要な路線の延長は約33キロメートルで全体の23%であること、その中でも緊急性を有する路線の延長は約4キロメートルであることを記載しております。
16ページには、幹線道路の補修計画作成に当たり、補修箇所の選定方法や優先順位の設定方法を、17ページからは、幹線道路の補修計画箇所の一覧表を記載しております。
続きまして、20ページからは、生活道路についての調査結果及び検討を、21ページには、ひび割れランクが重度の損傷に該当する延長は約36キロメートルで、全体の10.8%であること、中度の損傷に該当する延長は約52キロメートルで、全体の15.7%であること、23ページからは、生活道路の補修優先順位の一覧表を記載しております。
以上の調査結果をもとに、28ページに、舗装修繕計画及び年次計画策定の考え方を記載しております。
計画策定の考え方は、6−2(1)の1から4に示しますように、調査結果によって設定した優先順位、国庫補助等財源の有効活用、主要道路整備、地域に偏りがないことなどを考慮し、おおむね10年程度で施工する計画としました。また、今後3年から5年程度に見直しを検討することも考慮しています。
なお、最終ページに、計画の一覧という形で、A3三つ折の市内全図の舗装修繕計画路線図を添付しました。図の凡例にありますとおり、各路線の修繕年度を赤、黄、緑、紫、青の5色で、おおむね年次計画を色分けしております。今後は、当該道路舗装修繕計画に基づき、計画的な舗装修繕に努めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○池田 副委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 辻説法の通りで以前こういうことがあったんですけどね。舗装をしてくれたら、すぐ県水道の漏水があって、水道管の工事があったらばんそうこう状態になったのがたびたびあったので、県の水道局が謝りにきたんですけども、その辺の水道管との関係、それから特に旧鎌倉の場合は下水道との関係、この辺との関係はどういうふうになっていますかね。
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○吉野 道路課担当課長 確かに今委員さん御指摘のとおり、舗装したばかりのところを漏水で掘ってしまうかとか、それから新築をして、やむを得ずガスあるいは水道等を引き込む必要があるという場合には、これは非常に残念なことなんですが、それをとめるとか、あるいは規制することはできないということでございます。
しかしながら、それを極力少なくするために、これは以前はやっていたことですけれども、漏水だとか緊急の場合はやむを得ないというふうには考えますけれども、ガス、水道、それから東京電力、NTT、占用者等々の計画、それらを調整しながら、この舗装修繕計画ともすり合わせて、今後計画的な舗装修繕をやってまいりたいというふうに考えております。
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○松中 委員 それと車両の通過量というか、車両数ですね、それによって舗装の厚さが違う。特に大型バスあるいはダンプが通る、そういう影響もあるんだけれども、それによって舗装の厚さが違うと聞いているんですけど、その辺はどういう関係になっているんですか。
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○吉野 道路課担当課長 当然、通過車両あるいは路線等によって舗装の厚さが違います。一般的な生活道路であれば、表面の舗装が5センチ程度、それから下の路盤と言われるものが15センチ程度、これが一般的な生活道路で施工されている現状の鎌倉市の状態でございます。
しかしながら、バス通りであるとか、それから生活道路といってももっと広い幹線道路等になりますと、表層の下に、基層あるいは安定処理と言われる舗装がされておって、路盤も15センチではなく、20センチあるいは30センチというところもございます。
そういった部分も含めましてこの道路修繕計画等もつくっておりますので、今後これを実施するに当たっては、その舗装構成も加味した中で計画を策定したということでございます。
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○松中 委員 車の流れによっては、非常にそういう意味では路面の傷みも早くなったり、漏水ということもあるし、ガスの、以前にもそういう場所があって直させたところもあるんですけども、これは600キロ以上の道路が鎌倉市にかかわっているということだから、頑張ってやってください。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認をお願いします。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
職員入退室のため暫時休憩いたします。
(17時47分休憩 17時55分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第20報告事項(2)「腰越漁港改修整備工事の変更について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○永田[隆] 契約検査課担当課長 日程第20報告事項(2)腰越漁港改修整備工事の変更について、御説明いたします。
仮契約書等は、議案集その1、28ページ以降を御参照ください。
本件は、平成24年度腰越漁港改修整備工事の契約金額を変更しようとするものです。
本件は、平成24年9月27日付で西松建設株式会社横浜営業所と契約をしたものですが、国県の補助金を有効に活用するため、設計の変更を行い事業の進捗を図ろうとするものです。
この契約変更による増額は5,852万7,000円で、消費税及び地方消費税を含む契約金額の総額は3億9,083万1,000円となります。
なお、本工事の竣工は平成25年3月を予定しております。
次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
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○吉野 道路課担当課長 当該工事につきましては、さきの9月定例会での本委員会で、当初契約の工事内容について説明させていただきましたが、その後、議決をいただいて契約を締結し、現在のところ工事は順調に進捗しております。
今回変更する理由といたしましては、国及び県からの交付金を有効に活用することを目的として、実施可能な部分の追加工事を行うものです。
お手元にA3の説明資料を配付させていただいておりますが、パワーポイントを使用して説明させていただきますので、前面のスクリーンをごらんください。
(パワーポイントによる説明)
次に、変更の内容について説明させていただきます。
変更箇所は、図の中で赤地に白抜き文字で表示しており、ダイダイ色は既に完成した箇所を、緑色は未施工箇所を、青色は今年度撤去する箇所をあらわしています。
まず、防砂堤撤去延伸区間ですが、構造物の一番下にある基礎捨石の飛び出しを防ぐ被覆石を海中に投入します。また、漁船の係留時に緩衝材となる防舷材を港内側の側壁に36基設置します。
南防波堤についても港内側に防舷材を28基設置します。
岸壁につきましては、防舷材24基に加え、漁船を岸壁に係留するための係船柱を12基設置します。
船揚げ場におきましては、安全な船揚げ作業を行うための滑り材を船揚げ場表面に設置します。
以上が変更により追加となる主な工事となります。
工事の実施につきましては、周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の推進に努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認を行います。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
職員入退出のため、暫時休憩いたします。
(18時00分休憩 18時01分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第20報告事項(3)「市営住宅(空き家)入居者募集の結果について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○小林[肇] 建築住宅課担当課長 日程第20報告事項(3)市営住宅(空き家)入居者募集の結果について、御説明させていただきます。
お手元の資料の平成24年度市営住宅(空き家)応募状況概要表を御参照ください。
本年度は10月17日から19日の3日間申し込みの受け付けを行いましたところ、全体で186名の応募がございました。
その内訳ごとの応募倍率は、一般世帯向けが、7戸の募集に対し71名の応募があり約10.1倍、高齢者単身世帯向けが、4戸の募集に対し99名の応募があり約24.8倍、高齢者二人世帯向けが、1戸の募集に対し16名の応募があり16倍、全体では約15.5倍という結果でございました。
11月9日に市営住宅入居者選考委員会を開催し、抽せんの優遇措置等について次のとおり決定されました。
まず、優先入居者、無抽せんの選考につきましては、優先入居選定基準に基づき、一般世帯向け住宅及び高齢者単身世帯向け住宅、高齢者二人世帯向け住宅で、それぞれの区分ごとに空き家戸数が10戸に満たないため、優先入居はなしとなりました。
次に、一般世帯向け住宅につきましては、過去何回も落選している方の救済措置として、過去6回以上落選した人から1名を抽せんする方法で決定されました。
なお、抽せん優遇につきましては、住宅困窮度評価点数により一定の優遇措置を講じております。
以上の選考委員会の結果をもとに、11月27日に公開抽せん会を開催し、抽せんの結果、全体で12名の当選者と7名の補欠当選者が決定されました。
この抽せん結果につきましては、12月15日号の広報かまくらに掲載するとともに、本市のホームページ等に掲示し、当選者には郵送にて通知いたしました。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認を行います。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
職員入れかえのため暫時休憩いたします。
(18時03分休憩 18時05分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第20報告事項(4)「鎌倉市下水道中期ビジョンについて」を議題といたします。原局からの説明をお願いいたします。
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○下水道河川課担当課長 日程第20報告事項(4)鎌倉市下水道中期ビジョンについて、御報告させていただきます。
下水道中期ビジョンの素案につきましては、本年6月の当委員会に報告をいたしましたが、その後、パブリックコメント及び鎌倉市下水道事業運営審議会の答申を反映した内容で策定し、12月4日付で行政計画に位置づけしましたので、御報告するものです。
最初に、資料1、下水道事業運営審議会の下水道事業の運営についての答申書及び審議詳細等についての報告をごらんください。
この中で、処理区のあり方、未利用資源の活用、集中豪雨対策、財政の健全化、下水道台帳の電子化の5項目について答申をいただきました。
詳細の4ページから5ページをごらんください。処理区のあり方につきましては、老朽化、災害、人口減少や整備可能時期等を踏まえ、今後、慎重な調査検討が必要な事項と位置づけております。
詳細の6ページをごらんください。未利用資源の活用につきましては、環境対策、災害時の電力確保などから、処理場のエネルギーの自立化を目指すことを基本方針とすることとしております。なお、未利用資源の利活用は、維持管理費の低減などから、安定した持続可能な事業運営への発展につながると期待されます。
詳細の7ページから8ページをごらんください。集中豪雨対策につきましては、現計画である雨水排水施設の完成に向けた整備を進めながら、超過降雨対策として、ハード、ソフトの対策を推進することとしております。
詳細の9ページをごらんください。財政の健全化につきましては、下水道施設の老朽化による更新事業費の急激な増加に対し、維持管理費の削減や事業の平準化などで、費用の急増抑制等によって持続可能な経営基盤を確立し、将来の企業会計に向けた準備が必要であるとしております。
詳細の9ページから10ページをごらんください。下水道台帳の電子化は、東日本大震災での教訓を踏まえ、被災によるデータの喪失防止やアセットマネジメント手法の導入など、下水道施設の適正な管理に不可欠であることから、情報セキュリティーに留意し、実施を図ることとしております。
次に、資料2、鎌倉市下水道中期ビジョンにつきましては、6月に報告しました鎌倉市下水道中期ビジョン(素案)をもとに、下水道事業運営審議会の答申内容に関連する項目について、語句等の修正とパブリックコメントの意見への対応として、89ページに「7−3重点施策に対する事業効果」を追記修正いたしました。
資料3の鎌倉市下水道中期ビジョン概要版は、周知を目的として内容をわかりやすく作成したものです。
最後に、資料4、鎌倉市下水道中期ビジョンのアクションプログラムですが、平成25年度から平成29年度までの今後5年間に計画している事業について、優先順位の判定を行い優先事業を明確にし、まとめたものです。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 何かこれ、実際に読むと暗くなるね。本当に暗くなるよ、これ。まず地震が来るということね。それから劣化。老朽化だね。これ毎年メンテナンスというか、費用はどのぐらい想定しているんですかね。毎年使っていくわけでしょう、これから。今でも使っているけど。本当に暗くなるよ。トンネルと同じだよ。
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○杉田 下水道河川課課長代理 鎌倉処理区の修繕につきましては毎年1キロ、大船処理区の住宅団地については毎年1.7キロ、これはあくまでも約ですけれど、合わせて2.7キロ程度を実施しているような状況でございます。金額については約2億円を想定しております。
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○松中 委員 その程度で済めばいいけれども、これ実際じっくり読むと、地震なんか来るとどかんときちゃうね。ある意味じゃ、これよくでき過ぎているんじゃないかなと思っちゃうくらい深刻だね、これ。はい、わかりました。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認を行います。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
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○池田 副委員長 日程第20報告事項(5)「未利用資源の利活用に関する検討結果について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○下水道河川課担当課長 日程第20報告事項(5)未利用資源の利活用に関する検討結果について、報告させていただきます。
未利用エネルギー利活用検討調査委託は、当初、下水道中期ビジョンの策定後平成24年度中の実施を考えておりましたが、平成23年3月11日の東日本大震災の影響を受け、エネルギーの自立化の重要性などから早期の検討が必要と考え、平成23年7月臨時議会において、補正予算として委託料1,200万円について了承をいただいたものです。
この調査委託では、下水道終末処理場が有する処理水、下水汚泥、施設空間など、豊富な資源エネルギーの未利用エネルギーを利活用することで、資源・エネルギーの問題及び地球環境問題の対応に貢献することや、処理場の維持管理費の削減、東日本大震災及びその後の停電、電力使用制限令の発動などの状況から、電力問題への対策について費用対効果を含め可能性を検討したものです。
このほど検討結果がまとまりましたので、その内容を説明させていただきます。
お手元の資料「平成23年度鎌倉市公共下水道終末処理場未利用エネルギー利活用検討調査業務委託の概要版」をごらんください。この資料の構成は、1ページから5ページは、エネルギーの自立化に向けた未利用エネルギーの検討及び結果を、6ページから8ページは、未利用資源である処理水の利活用に関する検討及び結果を記載しております。
内容としまして、1ページは、下水道が有する未利用エネルギーの利活用の背景や未利用エネルギーの種類について記載しております。
2ページから5ページにかけて、検討内容は、下水熱、焼却廃熱、小水力発電、消化ガス発電、汚泥の燃料化、ガス化炉、風力発電、太陽光発電について、両浄化センターごとの検討結果を記載し、4ページは七里ガ浜、5ページは山崎浄化センターの検討内容等を表にまとめたものでございます。
検討結果としましては、焼却熱利用、汚泥燃料化、太陽光発電の3項目が事業性の見込みがあるという結果です。ただし、事業実施に当たって、焼却熱利用は空調設備の更新時に行うことでコスト削減が図れること、また、汚泥燃料化は、燃料化製品の長期的かつ安定的な受入先の確保が前提となります。また、太陽光発電は、固定買取制度を活用していることから、買取価格が年々下がると予想されるため、今後の動向により対応することといたします。
6ページから8ページにかけて、未利用資源として水洗トイレ用水や修景用水など下水処理水の活用について、調査検討結果について記載しております。6ページは、下水処理水の活用の背景や利用用途及び本市における検討方法を、7ページから8ページにかけて、両浄化センターごとの検討結果を記載し、8ページは検討内容等を表にまとめたものです。
検討結果としましては、本ケースにおいて事業性が見込まれるという結果です。しかし、事業実施に当たっては、処理水の継続的な利用者の確保が絶対条件となります。
結論としまして、未利用資源の利活用は、エネルギーの創出や環境負荷の軽減という点では推進すべき事業と考えますが、エネルギーの自立化という点では、費用対効果が低いこと、また、災害時についても必要な電力量をほとんど生み出すことができない状況であることから、事業化に向けては、現在、国により継続されている下水道革新的技術実証事業、いわゆるB−DASHプロジェクトなどによるさらなる高効率化や建設費の低価格化など、今後の動向により対応を図ることといたします。
また、処理水のエンドユーザーの確保が必要な事業につきましては、事業化に向けた取り組みを積極的に進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 御質疑はございますか。
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○石川[寿] 委員 夢の話をありがとうございました。未利用エネルギーの表ですね。いろんな一次検討、二次検討あって、一次ではよかったのに、二次検討でだめだというケースが多々あるんですけれども、一番最初にある下水熱、焼却廃熱、これは両方とも一次も二次も丸がついていて、見込みがあるのかなと思うんですが、実際問題これを山崎浄化センターに取り入れるということは可能なんですかね。
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○下水道河川課担当課長 山崎浄化センターへの取り入れという御質問ですけど、現在山崎浄化センターは、施設の老朽化等進んでおりまして、その点で、施設の更新時という点では可能性はあるのかなというふうには思っておりますけど、ただ、大きな問題といたしまして、地下の部分に管路施設といいまして、各施設を連結している躯体がございます。そういう躯体が山崎浄化センターの中を走っておりますので、そういう躯体を避けながらの建設になるのかなという点で、調査、検討がかなり必要な事業なのではないかというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員 その建て直しの時期というのはいつごろになるんですか。
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○下水道河川課担当課長 建て直しといいますより設備の更新の時期ということですけど、山崎浄化センター自体は平成5年に供用開始をしておりますので、設備の更新となりますと、大体20年から30年後という形になりますので、今後10年間のうちの中ではそういうような検討を進めていく形になろうかと考えております。
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○石川[寿] 委員 そうしますと、もう25年ですよね。10年の間、10年かからずともこれから更新の計画を立てていかなきゃいけない時期になっているということですよね。だったらば、これが唯一有効であるのならば、やっぱり計画を実行するためにも、プロジェクトなり先に進んでいかなきゃいけないということですよね。その辺はどうなんですか。この結果が出て、どういうふうにこれの実現に向けて頑張ろうと思っているんですか。
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○下水道河川課担当課長 このような結果が出ておりますので、今後のいろいろな計画の中でどのような形で取り入れていくかという点を慎重に検討していきたいというふうに思っております。
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○石川[寿] 委員 政策創造担当でスマートシティー構想もプロジェクトチームをつくってやっていると思うんですけれども、これと、この未利用エネルギーの結果とリンクできているんですか。
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○下水道河川課担当課長 確かにスマートシティーでも検討しておりますけど、これ自体、未利用の検討自体、下水道施設としての未利用資源を活用するという点で、私どもが先に検討をスタートさせていただいたという形です。その結果をスマートシティーの資料として御提供しているという状況でございます。
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○石川[寿] 委員 としますと、スマートシティというのは、ある一定の地域を定めて、その中で需要と供給を進めていくという構想があるんですけど、そうすると、この下水道施設を、山崎の施設を、エネルギーを発電させて、その発電源でそこの一帯のエネルギーを賄う、そこまで考えてもいいんですか。
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○下水道河川課担当課長 先ほどもちょっと申し上げたんですけど、下水道という立場で下水道の資源を活用する。それはあくまでも下水道事業のために活用するという気持ちの中で検討しております。今委員さん言われました地域への供給という点につきましては、今現在そういうスマートシティー形成という形の中でやられているものだというふうに認識しております。
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○石川[寿] 委員 拠点となる発電源がないと、大もとがないと、なかなかスマートシティー構想というのは生まれてこないと思うんですね。大きなものがあって、あとちっちゃいものを附属でつけていくようなことになってくるんだと思うんですけど、下水道の汚泥というのはいろんな利用の仕方があると思うので、ぜひそこは、ここで終わらなくて研究は進めていただきたいんですけど、汚泥のバイオマス化も検討されているんですが、二次検討ではバツになっているんですね。でも、これはよく読むと、他のバイオマスを受け入れると効果が上がりますよという言い方なので、他のバイオマスというのは、もっとほかの廃棄物、ごみだとか、植木剪定材だとか、今油も回収しているけど、そういうのもバイオマスに含まれるということを想定して書いているんですか。
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○下水道河川課担当課長 バイオマスというのは、委員等も十分御存じだと思いますけど、有機物全てのものをバイオマスという形であらわしておりますので、これといった限定したものを特定しているわけではないという点で御理解いただければと思います。
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○石川[寿] 委員 表現が厳しいかもしれませんけど、一次検討でこれは有効であると丸をつけてくださっているので、二次検討ではバツだけれども、ほかのことを考えていけば、先につくって後で投入するということも可能だという理解を私はしたんですけど、そういう検討はしないんですか。
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○下水道河川課担当課長 御質問の内容は、きっと下水を先に、下水汚泥のみをバイオ化して、その後にその他のバイオを投入するという意味かなと思います。その方法自体は、敷地が広い場所であれば、いかような形もとれようかと思いますけど、限定された敷地の中では、当初にどのような配置をするかという点等もあろうかと思いますので、当初から目的がはっきりした形の計画づくりができるかという点にその点はかかっているのではないかと思います。
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○石川[寿] 委員 何とか大きな建物の施設、いろんな部分を使ってエネルギーを導入していかなきゃいけないんだろうなと思っていますので、太陽光発電とか、陸屋根になっていますので、そういう設置のほうが手っ取り早いかなという気がしないでもありませんので、これはこれで結果として受けとめて、あとどうやってこれを環境部なり政策創造担当とリンクしていくかがこれからですよね。だから、ここだけじゃなくて、横断的に皆さんの知恵を出し合いながら、エネルギー条例もつくりましたので、そこに向かって進んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。
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○池田 副委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認を行います。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
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○池田 副委員長 日程第20報告事項(6)「汚水管きょ閉塞事故後の対応について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○杉田 下水道河川課課長代理 日程第20報告事項(6)汚水管きょ閉塞事故後の対応について、報告させていただきます。
本件は、平成23年12月28日の午後に発生いたしました梶原汚水幹線の管渠閉塞事故について、これまでの経過と今後の取り組みについて御説明させていただくものです。
お手元の資料、案内図をごらんください。発生場所は梶原98番地先で、梶原川沿いの市道内のマンホールとマンホールの中間地点です。
2枚目の資料、説明図をごらんください。上の図は平面図、下の図は断面図です。黒い塗り潰しの部分が閉塞状況をあらわしております。梶原汚水幹線の当該地での管渠は、深さ約5メートルの位置に埋設された口径300ミリメートルのコンクリート管です。閉塞物はコンクリート系の物質と判明いたしましたが、年末であったことから復旧の手配ができず、また、復旧には相当の期間を要することから、緊急対応として仮排水管を設け、市民の日常生活に支障を来さない対応を図り、年末年始に備えました。
年明け後の1月10日から、コンクリート系の閉塞物の削り取り作業を開始し、2月上旬にはその閉塞物の大半を取り除き、現在、一部破片が残っている状況ですが、安定した流れは確保されております。
その後、原因調査をし、民間の建築工事に伴う地盤改良工事により発生したことが判明いたしました。この地盤改良工事の際、機械で地盤に穴をあける削孔時に汚水本管と宅地内の公共汚水ますを結ぶ取付管を破損させ、その後に注入したセメント系の地盤改良剤が取付管の損傷部から汚水本管に流出、固化し、約10メートルにわたって本管を閉塞させたものです。
このため、市がこれまでに要した復旧費用について、顧問弁護士のアドバイスを受けながら、事業者に事故損害金の支払いを求め、平成24年9月27日付で遅延損害金を含む1,420万7,773円の支払いを受けました。
今後の対応については、現在でも一部のモルタル片が管内部に付着したままとなっており、完全復旧にはこれを全て取り除く必要があります。現在、当該事業者と当該事業者の負担による年度内の完全復旧に向けた工事内容等の詳細について協議を進めており、早期解決に向けて努力してまいります。
以上で報告を終わります。
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○池田 副委員長 質疑の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認を行います。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
職員退出のため暫時休憩いたします。
(18時30分休憩 18時31分再開)
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○池田 副委員長 再開いたします。
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○池田 副委員長 日程第21その他(1)「継続審査案件について」を議題といたします。事務局から報告をお願いいたします。
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○事務局 ただいまの休憩中に、皆様のお手元に閉会中継続審査案要求書をお配りいたしました。こちらは、9月定例会において閉会中継続審査要求をしたものでございます。こちらの案件は18件ございますが、そのうちの2件は視察の件でございまして、こちらについては終了しております。したがいまして、残りの16件についての取り扱いについて御協議をお願いいたします。
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○池田 副委員長 取り扱いの協議をお願いいたします。引き続き閉会中継続審査要求を確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
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○事務局 今確認されました16件につきまして、最終本会議で閉会中継続審査要求を行うことを御確認願います。
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○池田 副委員長 事務局のとおり確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○池田 副委員長 それでは、日程第21その他(2)「次回委員会の開催について」を議題といたします。事務局お願いします。
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○事務局 次回以降の開催でございますけれども、12月20日(木)、午前10時、議会第2委員会室で行いたいと考えております。御協議、御確認をお願いいたします。
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○池田 副委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
これで建設常任委員会を終了いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成24年12月13日
建設常任委員長
委 員
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