平成24年議会基本条例の策定に関する調査特別委員会
11月12日
○議事日程  
平成24年11月12日議会基本条例の策定に関する調査特別委員会

議会基本条例の策定に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成24年11月12日(月) 13時30分開会 15時40分閉会(会議時間1時間48分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
赤松委員長、納所副委員長、飯野、石川(敦)、安川、山田、前川、池田、吉岡の各委員(石川(寿)委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
花岡次長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 前回の委員会の確認事項について
2 議会基本条例の制定について
3 次回特別委員会の開催について
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○赤松 委員長  それでは、調査特別委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により本日の会議録署名委員を山田直人委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
 お手元に配付いたしました日程のとおり、順次進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 先ほど、石川(寿)委員から、所用のため欠席する旨の届け出がありましたので、御報告いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第1「前回の委員会の確認事項について」を議題とします。
 それでは、事務局から、まず報告していただきたいと思います。前回の委員会でかなり活発な議論が行われたんですが、行ったり来たりというところもありましたけど、それらの前回の確認事項について、改めて事務局から報告をしていただきます。
 
○事務局  配付してあります資料1、平成24年11月6日開催での確認事項をごらんください。前回検討しました素案(案)第3条(議会の活動原則)の課題?、?、?を検討した結果の確認内容をまとめたものです。
 次に、資料2、素案(案)の課題及び検討結果一覧をごらんください。こちら資料2は表の左に素案(案)をまとめ、右側に、前回検討しました結果と課題をまとめてあります。網かけの部分は前回の特別委員会での協議により確認された事項。網かけなしは骨子の作成時に課題となっている事項を記載しておりますので、その条項で、骨子の部分の課題で何が残っているか、新たに検討が加わった内容がわかるようにつくっております。
 それでは、まず資料1で、前回の確認内容と協議内容を振り返りたいと思います。第3条(議会の活動原則)の課題?は、自治特報告書4ページ「2 議会について(1)議会の権能と責務?」を条例の目的、前文に入れることを検討するものでした。その内容というのは、「地方分権時代における市民自治の確立のためには、議会の権能と責務を再確認する」という内容です。協議の結果の確認内容としましては、前文、第1条(目的)の中で位置づける。表現については、その段階で改めて確認を行うというものでした。
 次に、課題?です。こちらは「第1号(会議の公開)について」ですけれども、地方自治法第115条で規定していることとの関係の整理というものでした。確認の内容としましては、主に3点ということでまとめております。一つが、素案(案)第3条中第1号の「会議を公開し、議会が保有する情報を市民と共有するなど、」を削除し、その内容を第6条(市民と議会の関係)で規定する。もう一つが、素案(案)第3条中第1号を「公平性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会運営に努めること」の内容に変更する。文言の整理は改めて行う。三つ目が、第6条で会議の公開について議論を行う際、法定外の会議を議会基本条例で扱う委員会から除くかどうかについて、条例に盛り込むかどうかも含め協議を行うとまとめさせていただきました。
 次に課題?、この部分では議論が百出しましたので、協議内容をまとめております。
 一つが、第3条は議会の活動原則を規定するもので、第1号では、会議の明確な定義や例示は規定せず、開かれた議会及び市民との情報共有の原則または透明性及び公正性などの性質を規定して、本条例で対象とする会議の規定については第6条で検討する。もう一つが、第3条第1号は、市民に開かれた議会運営に努めることを規定するもので、「公正性及び透明性」で表現する。「会議を公開し、情報を共有する」という表現は、第6条と重なるので使用しない。「公正性及び透明性」は、会議の公開や情報共有を指して、それは第6条につながっていくというものです。
 次に、2枚目ですけれども、第3条の課題?は、第2号の(議決事件)に関しては、地方自治法の第96条で規定していることとの関係の整理をした。確認の内容としましては、文言は検討することにして、議会は議決を有する責任があること、積極的に議決すること等の内容を規定する。もう一つが、骨子には盛り込んでいないが、第3条(議会の活動原則)に、他市で規定している「分かりやすい視点」「市民参加の機会」などの新しい視点を盛り込むというものでした。
 次に、資料の2をごらんください。こちらの資料を使いまして、第3条の文案の部分を改めて御説明をさせていただきます。
 資料2の第3条のところで、議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならないとして、第1号は、その網かけ部分が前回確認いただいた協議の内容ですが、公平性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会運営に努めること。
 第2号につきましては、議案提出権及び市長提出議案に対する修正権を有することを踏まえて、議決を行う責任を深く認識することと記載しております。
 今読み上げました第5の文案につきましては、事務局で一応(案)として提示させていただいたんですが、その根拠は資料3を見ていただけますでしょうか。資料3は、他市の議会基本条例におけます「議会の活動原則」の規定と「議決」に係る規定を、どのように規定しているかをまとめたものです。
 左側が、議会基本条例の「議会の活動原則」の規定、右側が、基本条例での「議決に係る規定」です。右側の列で網かけをしている部分が、他市の議決に係る規定です。
 例えば、栗山町ですと、(議会の位置付け)として第6条で、「予算及び決算の議決をはじめとした、市政に係る様々な事件についての意思決定を行うという議事機関である」としています。2番目が会津若松市になりますが、第8条(議決責任等)ということで、「議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、自治体としての意思決定又は政策決定をしたときは」云々というような表現。四日市市では、(議会の位置付け)としまして、「予算及び決算の議決をはじめとした市政に係る様々な事件についての意思決定を行う議事機関である」としています。京丹後市では、「市民を代表する議決機関であることを常に自覚している」ということです。
 次に3番目、横須賀市では、「議案提出権、市長提出議案に対する修正動議の発議権等を議員が有することを踏まえて議決権を行使し、市政の運営に貢献すること」。前回の御検討の中でも、横須賀市の条例の文案が具体的に話題になったかと思います。茅ヶ崎市では、シンプルに、「議決により市の意思決定を行う」。川崎市では、「議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと」。秦野市では、これは今の素案の(案)にしましたが、「条例の制定、議案の修正、決議等を通じて政策提案すること」というような表現になっております。
 これらを参考にしまして、先ほど見ていただいた文案をつくっております。
 もう一度、資料2にお戻りいただけますでしょうか。資料2の第3条の中で第5号を設けております。網かけですので、前回の検討で加わったという意味合いの表示をしております。
 「市民の議会への関心が高まるように、わかりやすい視点、方法等で議会運営に努めること」。これは前回の検討の中で池田委員の御意見で、他市のわかりやすい視点等を入れてはいかがでしょうかというような内容を反映させたものとなっておりまして、これは、資料3の左側、他市の議会の活動原則の部分で網かけをしたところ、例えば、資料3の2枚目の会津若松市、「議会運営は、市民の傍聴の意欲が高まるよう、分かりやすい視点、方法等で行うこと」だとか、京丹後市、「議会は、市民の理解の関心が高まるように、分かりやすい視点、方法等で議会運営に努めるものとする」。横須賀市では、「市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること」「議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行うこと」。茅ヶ崎市は、「議会は、市民にとって分かりやすい議会運営を行うよう努めるものとする」というものを参考にさせていただいて、この文言をつくっております。
 第3条の文案につきましては、確認いただくための材料として提出させていただきましたので、これをもとにまた御協議いただいて、御確認いただければと思います。
 
○赤松 委員長  前回の協議の内容を踏まえた確認事項等、資料に基づいて御説明をいただきました。そこまでのところで、前回のおさらいになりますが、何か前回の議論とのかかわりで今の報告についてございましたら、お願いをいたします。
 日程第2「議会基本条例の制定について」を議題とします。
 まず、課題の1番目のところはよろしいかと思いますが、前文、あるいは第1条の目的のところで、表現については、議会の責務のところは規定するということでよろしいかと思いますね。
 次のところですね。会議の公開、議会が保有する情報の市民への提供などという部分を削除して、「公平性・透明性の確保」という文言に置きかえるということですね。
 それから、自治法第115条で規定されている文言は、これは具体的な中身になるので、第6条とのかかわりのところで用意してもらうということで、新たにというか、議論の中で、今、事務局から説明があった議案で、議決の重みといいますか、そういう点を、ここに記載の他市の事例を参考にして事務局で用意していただいた修正とか、議会の提出議案というものを新たに挿入したらどうかということ。それから、わかりやすい議会のあり方をということが新たに加わったと思いますが、その辺について御意見をお願いできればと思います。
 
○山田 委員  この第3条の議会の位置づけというか、活動原則のところで、議事機関という、これは憲法第93条1項ということで、書いてありますけれども、「議事機関」という言葉と、「議決権、議決機関」という言葉も使っているところがありますけれど、この部分では「議事」「議事機関」という言葉、「議決」という言葉と、ここのところを整理するというのか、両方盛り込むというのか、そういうような検討というのは必要ではないかなと思っているんですが、いかがでしょう。
 
○赤松 委員長  そこの部分にかかわって、次の第4条ですね。前回、これは課題となっていることでもあるんですけど、「立法機関」という表現の仕方とのかかわりですね。「立法機関」「議事機関」「議決機関」、これら用語の整理と使う場所、あるいは、その適否については、当然議論が必要な部分だろうというふうに思いますが、立法機関という問題は、第4条の一番最初に課題に挙がっていたかと思うのですけれども、それでは議論していただこうと思いますけれども。今そういう形で話が出ていますから、どうぞ御意見をいただければと思います。
 
○山田 委員  資料3で、いろんな議決に係る規定というところが、各自治体でさまざまに表現がされている。「議決」というか、議会の活動原則、さまざまなところで「議決」という言葉と、「議決権」という権利と、「議事」「議事機関」という言葉と、そのあたりが議会の中で、議員というよりは、むしろ「議会の活動原則」としての位置づけ、機関の位置づけというものが必要にならないだろうかということで、ちょっと今提起をさせていただいたんです。
 これについて、今はもうその段階じゃないよという話であれば、それはそれで整理しなきゃいけないんですが、たまたま前回そういう話があったので、必要とあれば一度、今、委員長の御指摘のあった「立法機関」ということも、「議事機関」という言葉に多分なるんでしょうけれども、こういったところとの表現もやはりかかわってくるものですから、そこのあたり、一度認識合わせだけしていたほうがいいのかなということでお話をさせていただいています。前回の復習の話になって恐縮ですが。
 
○赤松 委員長  条例素案の中に「議事機関」という文言はどこかで出てきますか。
 
○事務局  特に骨子、あとは、条例の素案の中では使っておりません。
 
○赤松 委員長  それに関連する「立法機関」「議決機関」という、そういう文言は、素案との関係で。「立法機関」という言葉はなくなったんだね、今度の素案ではね。一応そこは削除しているわけだ。骨子の中では出てきていたけど。「議事機関」という言葉はないということだね。
 
○事務局  例えば、第3条の中では、「議事機関」という言葉は使っておりませんけれども、前回話題になりました条例の制定または改廃、そのあたりの議決の関係で表現している。それで、第3条と第4条、こちらは議員の活動原則なんですが、こちらの条例の制定、または改廃などの議案提出権ということの表現、それと第6条(市民と会議との関係)の中では、第3条で、議会は議決について市民に対する説明責任というような、議会の定義として、やるべきこととして議決という言葉、議事機関という言葉は使っておりませんが、このような部分が若干関係性はあるかと思われます。
 
○赤松 委員長  用語として、法令用語とは言わないのかもしれませんが、「議決機関」と「議事機関」との違いというのは何なのですか。
 
○納所 副委員長  憲法第93条に規定されているのは「議事機関」ということだと思います。「地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とありますから、憲法上、議決というよりも議会の位置づけというのは地方自治においては「議事機関」というか、それに多分、他市の事例の場合はのっとったんではないかと考えられます。
 
○赤松 委員長  山田委員、どうでしょうか。そこら辺で、先ほどからの用語というか、伝え方について、現在、我々が議論している素案の中では、一応そこは整理されているというふうに理解できるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
 
○山田 委員  先ほど資料2で説明いただいた第2項ですね。「議案提出権で議決を行う責任を深く認識すること」と書いてあるんですね。この議決を行う前提が議事機関としての責任がない限り、議決を行うということにはならないんじゃないかなと思ったものですから、どこかで議事機関なるものが、栗山町みたいに、議決するためには意思決定を行うための議事機関であるというような、何かそういったことが、ひょっとしたら整理して入れておかなくてはいけないのかなということで、提起をさせていただいたということです。
 
○赤松 委員長  その四日市議会の議事機関がという、こういう内容を持ってやるのが議事機関だよと言っている四日市と、それから、うちの捉え方というのは、議事機関であるところの責任の重さとか、それに伴って市民への説明責任だとか、そういう責任を負っているところで我々は活動しているんだよという認識を深く持たなくちゃいけないという、そういう書き方の違いがあるように思うんですよ。議会というのはこういう位置づけなんだよと、議決機関なんだよ、そういうところで活動する我々議会の議員は、そういう自覚を持ってやらなくちゃいけないんだよという言い方をしているのが、こっちの書きぶりなんですよね。そこの違いがあるような気がするんです。
 
○山田 委員  わかりました。憲法の話になりますし、そこは改めて、ここの条例の中で書きぶりとして書いておかなければいけないのかと言われれば、それもそうではないのかなという部分もありますので、今の委員長の御発言で私は納得しますというか、整理させていただきます。
 
○赤松 委員長  意思決定機関であるとは、決定機関だと、議決機関だと、そういう重み、そういう責任を深く自覚してやる責任があるんだよというふうな記述の仕方をしているんですかね、うちはね。
 だから、そういう表現の仕方というのは、全体を貫く、表現する立ち位置ですよね。が共通したものでないと、おかしくなってしまうので、そこの統一性というのは必要だと思うのですけれども、山田委員、よろしいですかね、今の点は。
 
○山田 委員  はい。
 
○赤松 委員長  ほかに何かありませんか、先ほど御報告していただいた部分について。
 この点はどうでしょう。これ池田委員から出された御発言の中で出てきて議論になった点なんですが、5点目ですね、「市民の議会への関心が高まるように、わかりやすい視点、方法等で議会運営に努めること」という、こういう議会活動の原則の中に1項目プラスするということについての一応話し合いがされたと思うんですが、おおむね了解を得られたかと思いますが、この点についてはいかがですか。
 
○飯野 委員  私も池田委員のおっしゃったことに賛成でして、やはり、議会基本条例というのは、できるだけ市民に開かれ、その開かれたという中にもわかりやすいというのがあると思いますので、1項加えるということは、私は賛成です。
 
○石川[敦] 委員  (1)と(5)を読んでいると、どちらも最後は「議会運営に努めること」ということで終わっていますね。そうすると、議会運営に努めるということが、項を二つに分けて書いているという印象なので、何か文言を整理して1項にはできないものかなという思いが今しました。
 
○赤松 委員長  1項目めと5項目めを合体させる。一つにまとめるということはどうなのかと、できないかという御発言です。
 
○石川[敦] 委員  議会運営ということについて、わざわざ二つに分ける意味があるかなという疑問を持っているということです。
 
○赤松 委員長  はい。その点について御意見を伺います。
 暫時休憩します。
              (14時00分休憩   14時13分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 休憩中の議論で、1点目については、検討委員会で答申をしていただいた中に、そういう議論を積み重ねた中で、答申の内容に、その考え方というのは盛り込んだ形で表現しているということが確認されました。その上で、答申の中身を踏まえて議論した中で、きょう報告されていますように、確認された公平性、透明性の確保という中に、それら全体を包含したものとして、こういう文言に変更しようということが前回確認されておりますので、その中でその内容が含まれていると、生きているんだと、そこに。ということを確認して、5点目については削除というところで、この部分については確認させていただきたいと思います。よろしいですね
                  (「はい」の声あり)
 そこは確認させていただきました。
 したがって、議会の活動原則の点については、項目的には4点ということで確認をさせていただきます。
 特段、あと、この部分全体の議論の確認事項について問題がなければ、次の第4条に移っていきたいと思っていますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのようにさせていただきます。
 この第3条は、議会の原則的な、理念的なことを含めての条項ということを大枠として確認しております。ですから、詳細な条例の制定、改廃、予算、決算等々という文言は先へ送っているわけで、つまり第6条との関係が出てくるわけですね。ですから、第6条の議論をする中で、改めてまた第3条へ立ち戻るということも出てくるかと思いますので、そこのところは弾力的な検討をしていくということで確認をさせていただきたいと思います。
 それでは、第3条については一応確認いたしました。
 次に、第4条に移りたいと思います。議員の活動原則。課題は、立法機関という表現をどうするかという議論がございます。答申では立法機関の一員として調査・研究、政策立案活動及び審議を通じて、その役割を果たす責務を負うことの規定をということになっておりましたが、事務局が整理していただいた文言は、立法機関という言葉は使わず、所定の条例素案第4条第1項の表現になっておりますが、条例制定の段階で議論するという確認になっておりますので、ここの部分について確認をさせていただきたいと思います。
 
○事務局  今、委員長から、事務局の案では「立法機関」という部分を削除したという御説明がありましたが、先ほど納所副委員長からも若干の御説明があり、立法機関という言葉は、日本国憲法の第41条で、「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」という規定です。国会は唯一の立法機関というような表現で規定をされています。憲法第93条では、「地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」というような、議会を議事機関というような言葉で表現をしております。
 ただ、地方自治法では議会が議案を提出することができることが規定されておりますので、地方議会は立法機関と表現している本もございます。ただ、憲法の唯一の立法機関は国会であるという規定からしますと、一般的に議会を説明する文章の中で、議会は立法機関という言葉を使うこともありますけれども、この条例の条文の中で立法機関と使うことには、留意したほうがよろしいんではないかということで、素案の(案)の中では「立法機関」を使わなかったという経緯がありますので、御説明させていただきます。
 
○赤松 委員長  今、事務局が説明したとおりですので、条例素案についてこういう記述になったということについては御理解いただきたいと思います。
 
○納所 副委員長  今、事務局から説明いただいたとおりでございまして、条例によっては「立法機関」という表現をしているところも幾つかあったかには思いますけれども、この点は慎重に、「議会の構成員として」という表現で素案(案)にはなっております。その議会が議事機関であるということを踏まえているということが言えますので、立法機関の一員ではなくて、議会の構成員としてという位置づけは、一番なじみやすいのではないかと思います。
 
○赤松 委員長  どうでしょう。この部分についてはよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、この第4条の部分で議論が積み残しになっているようなことは、これ以外に何かあります。
 
○事務局  議会運営委員会の会議録をもとに、主な課題ということで最初にこの資料をつくりましたので、議会運営委員会の中から読み取る部分では、課題というのはなかったんですが、ただ、先ほど休憩中に委員長からもありましたけれども、第3条と第4条、それと第6条の部分が、若干重なっている部分がございますので、そのあたり、第6条まで進んだあたりで、もう一度、御議論いただくものがありましたら、そこで御議論いただいてもよろしいかなと思っております。
 
○赤松 委員長  今、事務局からの説明があったとおりなんですが、第4条をもう一度目で見ていただいた上で、課題という形で申し送られた事項は、特段これ以外にはないんですけれども、第4条の部分で何かございますか。
 
○山田 委員  第4条の(1)のこの「調査・研究、政策立案及び政策提言並びに審議を通じて」というのと、(5)に「議会の構成員として、行政の監視機能を強化する観点から調査・研究を行い」とか、あと、「政策立案」と「政策提言」、このあたりが言葉としてどうしようかという、前回骨子の検討の際には、そこまで踏み込んでは書いているところではないんですけれども、ただ、「政策立案」という言葉はあるけれども、「政策提言」という言葉はなかったんですね。今回はこれが復活したというか、出てきたということもあるので、「調査・研究、政策立案、政策提言並びに審議」というのが、先ほど委員長から話がありました「議会の構成員」、議事機関の構成員としてというところに鑑みて、このあたりの言葉でよろしいかどうか。立案と提言の違いとか、調査研究というのは、後ろでは、「行政の監視機能を強化する観点から」という言葉もつけ加わっているということもあって、そこのあたりどうでしょうかという課題意識なんですけれども。
 あと、もう一つは(4)に、議員同士が積極的に議論をし結論を出す環境づくりと書いてあるんですが、積極的に議論し結論を出すという、これは多分、自由討議のところに話が飛んでくるんだろうと思いますので、この辺は第9条との関係も一定横にらみしながら議論が必要かなと思っております。
 まず、政策立案と政策提言というの、政策提言が出てきたというあたりは、何かあったんでしょうか。
 
○事務局  政策提言がどこからだということの御質問だと思います。これは、こちら事務局で素案をつくる際に、他市を参考にし、内容を膨らませるような視点で言葉を足したという経過があったとたしか記憶しております。ですので、骨子との関係から読み取って入れたというよりも、他市を例にして言葉を足したというところであります。
 
○赤松 委員長  膨らませたと、豊かにしたと。今の部分、どうですか。そういう理由でつけ加えたという話ですが、そのことについては。
 
○山田 委員  骨子のところとまた話が変わるということについて、若干御異論もあるかと思いますけれども、政策提言がいいと違いますかねという。政策立案というと、何となく行政がやればいいじゃんみたいなニュアンスがないでしょうか。政策提言というと、その前提としてのいろんな議論も含めて、我々議員の活動という言葉に照らせば、政策提言がしっくりきませんかねというところなんですけども。これはニュアンスの話なんで、いろいろ話はあるかと思います。
 
○池田 委員  政策提言並びに審議というのはちょっと理解できなかったんですけれども、でも、流れとしては政策提言が最終的な結果ですので、わかりやすいということもあるんですけど、その後ろに「並びに審議」というのが、どうつながっているのかちょっと理解が。
 
○吉岡 委員  この中身としては、積極的にいろんな提言をしていくということで、立案の後に提言までするということだから、立案がなければ提言もできないなとは思うので、もしも皆さんの趣旨がそうであるならば、提案でも提言でも、ほかのところは提案という書き方をしておりますけれども。審議というのは、審議している中で、またそれぞれ意見を言えば、また深まるという意味だと私は思っているんですけど、そうですよね。提言するとかじゃなくても、審議する中でも深まっていくという意味だと思いますけど。だから、後の十分いろんなところにもつながってくるような中身なのかなと思いますけど。というふうに理解しているんです。
 だから、この立案というところを加えなきゃいけないと思った事務局の提案は、要するに立案だけだと不十分だという趣旨なんですかね。
 
○議会事務局次長  四日市市の条例なんですが、まさに第2項で政策立案及び提言という言葉を分けて使っているんですね。これを見たときに、例えば政策提言というと他市でこういうことをやっているんだけれども、そういうのをやったらどうかという、そういう提言。四日市市では多分それではなくて、みずから制度をつくり上げて、こういったものをやったらどうかというものをつくって、なおかつ提言するという、そういうところで使い分けているのかなと思いまして、それだったら、うちも、制度的なものを立案されて、それで提案されてという形をとったので、うちもその辺を使い分けて、言葉を置いておいたほうが、よりよいかなというような判断で入れさせていただいたところです。
 
○事務局  四日市市で逐条解説に政策立案、政策の提言がそれぞれ定義されておりまして、政策立案は条例案などを議会に提案するということ、政策提言は本会議の質問や委員会の、提案することについて、通常の審議の中でやっていくということで四日市市はイメージしておりまして、うちでも事務局として、そのあたりを加味していろいろつけ加えている形になるかと思います。
 
○赤松 委員長  幅広い意味だということですね、提言というのは。
 
○吉岡 委員  そうすると、次の市民の、ネットさんが提案されたんだと思いますけれども、請願、陳情とかの政策提案とか、そういう使い方とまたちょっと違うんですけど、それをどう議員が受けとめるかというような問題もあるんで、事務局の趣旨はわかりましたので、あとは皆様でどうするかですよね。大事な点かなと思います。
 
○議会事務局次長  審議というのはあくまでも市長提出議案に対しての審議ですので、どちらかというと受けとめですよね。立案、提言というのは、もうちょっと能動的に議員からと、そういう意味合いです。調査研究はかぶってくるかなという危惧はちょっとあるかなと思います。
 
○赤松 委員長  山田委員、ここの部分で先ほどちょっとおっしゃったのは、立案というのはなくていいんじゃないかという、そういう意味だったのかな。
 
○山田 委員  はい。そういう意味で申し上げましたけれども、今の説明を聞いていて、その定義として、立案ということと提言ということとは別なんですということで、その定義づけだけ明確になれば、これは並列して書かれてあっても、特に私は異を唱えるものじゃありません。
 ただ、先ほど次長が最後に言った調査研究という、ここのところは再度、行政の監視機能を強化する観点から調査研究というのが、1番目の調査研究と少し意味合いが違うのか、同じであれば整理したほうがいいのか。政策立案のための調査研究という意味であれば、少し(5)とは違いますよね。何かこのあたり明確に言葉としてということになるかもしれないですけれども、そういう意味合いですよということを共通認識としてあれば、それはそれで理解はできるとは思います。
 
○赤松 委員長  (1)の調査研究、(5)の監視機能の調査研究、この調査研究というのはさまざまな広い意味があって、政策提言するにしても調査研究がその土台にあるし、そういう意味での調査研究、それから行政の監視機能というか、調査研究することによって、やっぱりここはおかしいよという問題提起。だから、この調査研究というのは、いろんな意味を含んでいる言葉として、そこは押さえておいていいんじゃないでしょうか。
 
○山田 委員  骨子では調査・研究となっていたんだけど、これは意識して調査・研究とぱっと書いたのか、このときの議論をちょっと思い出さなきゃいけないんだけど、調査と研究という意味合いと、調査研究という、調査と研究、これが同じ言葉に見えちゃうんですけど。特段のことじゃなくて、今の広い意味でということであれば、政策立案、審議という我々議員の活動原則と、執行機関への行政監視という責務という意味での調査研究というのか、それは両方あるわけなんで、そこの整理だけできれば、特段その中黒を入れなくてもいいのかもしれない。
 
○納所 副委員長  ただ、この(5)に関して、これは議会の構成員として、議員として行政への監視機能を強化するとあるんですけれども、第8条の議決事件の追加の冒頭で、議会の監視牽制機能強化の観点からということで、議決事件の拡大について、ここでも言っているんですね。監視牽制機能の強化、これは議会としてなんですけれども、議員として監視牽制機能を強化する観点から調査研究を行いというのは、これは(1)の調査研究で包含されるものなのかなと思うんですよ。
 議員に監視牽制機能、ここでうたってどうなんだろうと。議会全体としてもそうだし、議員のそれぞれ調査研究活動というのが行政を監視するという機能になるわけだから、この場合、あえて(5)で調査研究がダブるということならば、第8条でもその点、強化ということをうたっているので、ここでは省いて、その調査研究の意味合いは(1)に含ませたらどうかなと思うんですけれども、今第8条を見て、そのように考えました。
 
○赤松 委員長  そうすると、今の御意見は、5番目そのものをそっくりなくていいんじゃないかという御意見ですか。
 
○納所 副委員長  その分、この(1)が膨らむ、意味合いをそこに持たせるということになりますので、調査研究も、議員一人一人の監視牽制機能の強化につながってくると思うし、その政策立案、または提言につながってくるということで、(5)の意味合いは(1)に持たせて足りるのではないかと思いますね。
 
○赤松 委員長  という御意見です。新たな問題提起です。調査研究を監視機能を強化するという、そういう1項目が5項目めとしてあるけれども、これは1点目の調査研究の政策立案、政策提言、そういうものにつなげていく調査研究として、もう1項、行政の監視というものを含めての調査研究と、そのために資するための調査研究という言葉にしたらどうだろうかという御意見です。
 暫時休憩します。
              (14時43分休憩   14時45分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 
○吉岡 委員  今の第4条のところなんですけど、(1)はどっちかというと積極的に議会の構成員として、市長が提案するそのものだけではなく、積極的に私たちに調査研究して提案をしていこうよという趣旨かなと。それと、さっきの審議という点では、その審議も活発にやりましょうよと。
 それと5番目は、チェック機能というか、そういうところとしてもあるよと、それは議会の議員として大事な機能じゃないのということで、ちょっと分けているのかなと思うんで、私は(5)もあったほうがいいのかなと思っております。
 それで、さっき納所副委員長のおっしゃった牽制機能強化の点からという点では、それはもう当然ですから議会がチェックする、議決するのを拡大して、もうちょっと議会としての役割を高めようという趣旨かなと思ったもので、(5)は(5)でとっておいていいんじゃないかなと思いましたんですけど。
 
○石川[敦] 委員  おっしゃることはわかるんですけど、やっぱり1番と5番は、議会の構成員としてという議員の役割というのを同じ言葉から始めて、二つの役割をここで言っているわけですよね。私も過去にエネルギー条例とかつくっているんですけど、やっぱり役割だったら、もし入れるとしたら、その役割を果たすとともに行政を監視する責務を負うというように、一本化したほうがわかりやすいんじゃないかなと思うんです。
 もちろん行政を監視する責務を負うというのを、市民も非常に期待をしているところだと思うので、議員には。この言葉を残すということは賛成なんですが、条例としてはつないだほうが、議員の立場を1項と5項で別々に言うというのは、構成としてどうなのかなという感じを受けます。
 
○吉岡 委員  基本的には、これはかなり論議してきたことだから、本来ならそのままがいいと思っているんですけど、ただ、これは議員の活動原則というのが幾つかあって、そのうちの一つとして項を入れているんじゃないかと思うんですよ。だから、そういう面では一つの大事なところかなとは思いますので、文章の整理とかそういうことが必要であるというのなら、それはまた別にやぶさかじゃないんですけど、基本的には残しておいたほうがいいのかなと私は思います。
 
○納所 副委員長  議会運営委員会の議論のときに、飯野委員が問題提起をされているんですよね。この(5)の議会の構成員として議員の監視牽制機能ということについて、これは議会にもあるし、議員の活動原則のところにも監視牽制機能とあって、ダブっているということを指摘されておりますけれども、それが会議録によるとあんまり明確な形で決着していなくて次の議論に行っているきらいはあるんですね。監視牽制機能、ここは議員の活動原則ですので、議員としての行動原則としてはどうなんだということに関しては、政策立案、政策提言等の強化に努めるということと、そして、あんまり掘り下げてしまう意味合いはないみたいな流れの中で、監視牽制機能のところは議論がちょっと決着していないところはあったのですね。
 ただ、そこで載せるということで、骨子の中でも5番目として載っております。それが条例素案の(案)として同じようになっておりますけれども、確かに議会の構成員としてと冒頭同じ進め方をしているんだったら、包含してそれを表現したほうが、もしくは言葉をつけ加えるなりして表現したほうが、すっきりするのかなと思いますね。
 つまり、議員としての監視牽制機能をここで言っているということで、議会としての監視牽制機能ではなくて、議員として監視牽制機能って、これは何かといったら調査研究であり、審議を通じてその役割を果たすということが、監視牽制機能につながるのではないかと思いますので、言葉をつなげる、もしくは加えるかして、(1)を強化して、まとめるのも一つの方法だと思います。
 
○赤松 委員長  御意見、皆さんからいただきたいと思います。
 監視機能そのものは生かすとして、集約するということでいくか、1項目、原案のとおり素案でいくのか、その辺についてちょっと御議論をいただきたいと思います。ちょっと考えてみてください。
 暫時休憩します。
              (14時53分休憩   15時00分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 
○山田 委員  私は、政策立案提言というのと監視牽制機能というのは、意味合いとしては大きな二つの意味があると思うので、できれば分けて置いておいたほうがいいのかなという意見でございます。
 
○飯野 委員  私は、もちろん、ここに書いてある監視牽制機能というのが大事だからこそ、議会の活動原則ということから残さなければいけない。ただ、残し方としては、(1)と(5)は非常にダブっている部分があるので、そこはまとめて残していくというのがいいんじゃないかというふうに考えます。
 
○安川 委員  やはり、議員の活動原則の中で、行政の監視というのは大切な責務の一つであるので、政策提言などの責務を負うというところと一つにして、チェック・アンド・バランスの部分を一つで責務としてまとめられたらと思います。
 
○池田 委員  この政策立案、政策提言、それと行政への監視牽制機能、これは双方ともやはり重要なものであると思います。ただ、一つか二つかというのは、まとめられれば一つでもいいかなと、その意味合いが残っていればいいのかなという思います。
 
○吉岡 委員  これ、かなりみんないろいろと議論した上で、自治基本問題特別委員会からそういう議論をして、確認して、それで来ているんですよね。だから、私はさっきから言っていますけど、きちっと文言の言い方とかそういうのは別としても、私は分けて書いたほうがはっきりするなと思っています。そうじゃないと、ここで言っている政策提案、提言、それはそれですごい大事なことだと一つ言っていて、あと、牽制機能と言っていて、そういう点では、そこはきちっと分けた上で書いたほうが、後でまた論議したときに、これは何だったろうじゃなくて、よく論議、結果を条文の中にはっきりしておいたほうがいいのかなと思いますので、私は分けたい。
 重なるとか、そういう文言の整理はまたやれればいいですけど、ここまで論議してきたことなので、私は分けたほうがいいと先ほどから申し上げているとおりでございます。
 
○石川[敦] 委員  私も先ほど申し上げたように、論議はしてきたと思うんですけど、条例文は、どうしても分けたり、つけたりというのは今の作業だと思います。なので、責務というところで、さっき議会の構成員としてとスタートのところで言ったんですけど、最後は責務で終わっているので、やはり同じ項目で整理するのがシンプルでいいと思います。
 
○赤松 委員長  御意向はそれぞれ今示されましたけれども、池田委員のところ、それぞれ政策の政策提言、それから監視機能という二つの機能の重要性は認めた上で、一つにまとめられるなら一つにということなんだけど。
 
○前川 委員  ちょっとそれで補足をさせていただきます。
 私も、この政策立案とそれから牽制機能というのは鎌倉らしさがあると思っているんです。ずっとこれは言ってきている。この二本立てというのは、やっぱり鎌倉の強調をできる一番のポイントじゃないかとずっと思っておりまして、本来ならば二本で別々にしていったほうがいいと思っています。
 一つにして、わかりにくくならないかなという気がするんですね、市民の方が読んだときに。なので、その集約、皆さんの御意見よくわかりまして、わかりやすく集約できるのならいいんですけれども、一本にしてわかりにくくなるんであれば二本が、鎌倉独自の特徴が出てくるんではないかなと思っています。大事な二本だと思っています。
 さっき山田委員がおっしゃった、議会の牽制機能が落ちてしまっているというのは、そのとき気がつかなかったんですが、蒸し返すつもりはないんですけど、これはどうしてでしょうかということをやっぱり必要かなと思うんです。その辺のところの説明を。議員としてか、議会としてというところだと。
 
○赤松 委員長  議会の活動原則のところですね。
 
○前川 委員  山田委員の御指摘で、そうだなと思いますが。行きつ戻りつであれなんですけど、そこだ大事なところかなと私も思っているから聞いております。
 
○赤松 委員長  第3条の3項。
 
○納所 副委員長  牽制が抜けているということですね。
 
○前川 委員  ええ。牽制が抜けているということですね。
 
○事務局  条文としてつくった場合に、一般的な素案の文章とか一般的な言葉では、常に監視牽制機能とありますが、条文としてつくった場合は、先ほどの他市の例にして、監視を行うというような文章でまとめさせていただいたところであります。
 ただし、先ほどもありましたけど、もう一度ここは御議論いただいても構わないかと思います。
 
○赤松 委員長  言葉として牽制という言葉を条文の中に使っているところというのは、余り見られない。監視はあるけれども。
 
○前川 委員  監視はある。それでやめたんですね。
 
○吉岡 委員  何かそういう論議があったような、前に。さんざんやったような気がする。
 
○前川 委員  何か、監視牽制は四文字熟語じゃないですけど、そういう感じじゃないですか。牽制がなじまないということであれば、それはそれで、監視することで、当然その裏には牽制があるだろうということなのかもしれないので、それはそれでいいと思います。
 そうすると、第8条がどうなるかというのがちょっと矛盾が出てくる。
 
○事務局  例えば第8条の場合は、議会の監視牽制機能強化という、そういう一くくりの言葉ですが、先ほど前川委員さんからあった監視牽制を行うという部分は若干の見直し的なところで、あえてそういうような分け方をさせていただいたというところであります。
 
○赤松 委員長  一通り皆さんから、各会派から御意見をいただいたんですが、まとめていいのではないかという会派が今は4会派、別々にというのが2会派。前川委員のところは。
 
○前川 委員  何とも言えない。
 
○赤松 委員長  条文の表現の仕方によってということなので、それが別々になっても、数の上で同数になるとか逆転するとかということじゃないんですけど、この委員会は検討委員会の答申を受けて、さらに評価まで含めてというところの役目を負って議論している特別委員会ですので、全体が一致し合うということが非常に大事なものですから、そこのところは委員長としても気を使っているわけなので、それでは、こうしませんか。ここで今、早急に数の上でこうだからこうしますということではなしに、今、第4条ですよね、やっているのは。あと、直接かかわってくる第6条の議論をやった中で、この部分についてはもう一回皆さんから御意見をいただくということで、ペンディングということにしていいですか。この監視機能、監視牽制機能というのを議員の活動の中の1項目、今、素案ではありますけれど、これを1点目の調査研究、政策立案提言、そういう中に一つにまとめていくということとの関係で、もう一度第6条までやった中で、場合によったら第8条もかかわってくるかもしれませんが、戻って、そこのところを最終的に議論して結論を出すということにさせていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、そのようにそこの部分はさせていただきます。
 というところで、第4条はよろしいでしょうかね。よければ次へということになっていくんですが、いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、そのように確認いたします。
 もう一つ、頑張りましょう。第6条に行きます。
 
○事務局  第6条は、主な課題は議会報告会の是非というか、もう一度、改めての確認、細かいところの具体的な確認と、その運営についての議論ということで一つ伺っております。二つ目が、請願、陳情の政策提案の位置づけの検討、御確認についての議論。三つ目は、第1項と第2項は会議の公開部分ですので、これは逆に第3条で先ほど御議論をいただいておりますので、ここでは両方で御議論いただいている部分です。
 ですので、実際これから協議するものとしては、いわゆる第6条の?としては、議会公開の是非とその運営についての議論になります。
 これは議会運営委員会の会議録で言いますと、平成24年5月10日の議論でありまして、前回の委員会でお出しした会議録の資料で言いますと、7ページから8ページにかけての部分と。その中で8ページの左の段の1行目以降が、ここで検討される報告会の課題になるところでございます。
 
○赤松 委員長  今の事務局から説明がありましたけれども、副委員長から口火を切ってもらいましょうか。
 
○納所 副委員長  特に第6条の第4項について、議会報告会のあり方ということは議論しておいたほうがいいということなんですけれども、それ以前に議論になっているのが第2項ですね、「議会は本会議及び委員会を原則公開するものとする」というところ。これが前回の議論で、法定外の会議をこの基本条例で扱う委員会から除くかどうかという、その是非を協議すべきであるという議論もございました。
 ここについて、まず、議会は本会議及び委員会を原則公開するものとする。例えば、法定外の議会全員協議会であるとか、あとは、委員会協議会であるとかというものの公開の是非ですね、そこもちょっと先に議論しておいたほうがよろしいかとは思います。
 
○赤松 委員長  これは、たしか前回だったか、前々回の議論で宿題になっていた部分でもあります、第6条との関係ということで。そのときの議論の中で、法定外の委員会というか、これは議会全員協議会、各派代表者会議ということだったと思います。それ以外は、今は本市の本議会の中ではないですね。全員協議会は議会の意思で、これは特段のあれがない限りは公開というところで扱っております。これを条例の中で本会議、あるいは各常任委員会、この特別委員会等、法定の委員会以外にまで広げるのかどうか、そこのところの御意見をいただきたいと思います。
 
○山田 委員  今のそれは優先してやるという意味合いですか。議会報告会とか何とかというのは、もう挙げられているものはあるんですけど、それよりも先に優先してやるという意味ですか。
 
○赤松 委員長  前回、前の条文の議論の中で宿題に、こちらで議論しようということになっていたものですから。
 
○前川 委員  前に宝塚市に視察をしたときには全部公開だとおっしゃったような気がするんですけれども、それは宝塚市のいろんな歴史の中でそうなっているんだというふうに理解しておりまして、鎌倉市の場合には議会全員協議会は今委員長がおっしゃったように、もう報道も入るような状況ですので、公開というのは当たり前になっていると思いますが、各派代表者会議に関しては、いろんな不祥事等の話が水面下で行われます。最近もありましたし、そういう意味で公開ということはないなと私は思って、宝塚市の話を聞いていました。
 協議会という話は、文教常任委員会では常任委員会協議会も開きました。協議会というんでしょうか、そういう意味で協議会というものもという位置づけとすれば、やはりその辺のところは、公開は鎌倉の場合はないと私は思っております。それだけ議会が、そこで公開しないで責任を持つ部分というのが必要なんではないかと思っています。
 
○山田 委員  確認なんですが、議会全員協議会はいいでしょうと思うんですけど、各派代表者会議なんですけど、いわゆる提案事項というんですか、協議事項というんですか、そういったものはどこでどのように決められて、あの会議に付されているんでしょうか。
 
○事務局  主に、定例会前など、定例会に関して理事者から申し入れがあった案件を議長が受けとめまして、それを議会として、最初の入り口として各派代表者会議で各会派の代表に御説明するというのが主な会議の内容になっておりますので、ある意味、代表者会議の案件、議題というのはある意味、議長でお決めいただいていることになっております。
 各派代表者会議に関しましてはほかの委員会と違いまして、審査、要するに執行に関しての議案が出てきたり、報告事項を審査するものではなくて、議会内部の会議という位置づけになりますので、原則公開という意味合いからは外れるという感覚は事務局で持っております。
 
○赤松 委員長  御存じのように各派代表者会議で扱われていますのは、今も説明がありますとおり、理事者からの議会への打診といいますか、そういったものが主で、人事案件であるとか、何らかの不祥事があったことだとか、特に人事案件などは議会に正式に提案する、それはマルかバツかという問題、名前が出てしまってからバツになってしまうなんていうような、そういうことは好ましくないということで、事前に市長の考えをお示しして、それに対する意向ということでやられるとか、そういうことが中心的な内容になっているかと思います。
 だから、議会の中でのざっくばらんな話し合いの場ですから、そういう場もまたなければ、お互い胸襟を開いた話し合いの場もないということになってしまいますので、そういう形で扱われてきたかとは思います。基本的には、全会派が一致するということを大前提として、この会議は運営されていますのでね、そういうことで今までやれてきたかと思います。
 本会議及び委員会を原則公開とするという、ここで言う委員会というのは、文字から言っても、これは法定の委員会というものを指している言葉ですから、この文言からすれば、そういうものとして受けとめて差し支えのない中身だとは思いますが、一応、各派代表者会議とか全員協議会とかということも出ていますから、改めてそこのところは確認しておいたほうがいいと思っています。
 
○吉岡 委員  公開という場合に、今、実際に委員会を開いていて、例えば陳情とかの審査のときに、それは傍聴もできるという点では公開なんですけど、議事録はないと。だから、その辺は後でいろいろ整理されてくるとは思うんですけども、要するに、公開という意味合いや傍聴ということを、だから議事録とかそういうことではなく、そういう意味というふうに理解してよろしいんですかね、その共通認識。それをどこまで広げるかというのはもちろんありますけど、実際には傍聴も、議事録がない傍聴だってあるんでしょう、陳情の審査とか、そういった。意味がよくわかんない。だから、議事録とか、公開ということの趣旨が、公開は公開というんで何となく意味合いはわかるんですけど、そのときの議事録というところまでは、後でまた、具体的には自由討議だから、いろんな問題もこれから論議はされると思うんですけど、具体的にはどうするかという。その辺ではどういうふうに、この委員会のこの条例としてはこれだけだったとしても、そのときの意味合いがどうなのかというところが、ちょっと認識は一致しておいたほうがいいのかなと思います。
 
○赤松 委員長  公開だけども、記録にとるのは控えるというか、記録にはとらない、休憩という扱いはね。だから公開なんですよ。休憩で議事録はとらないんだから、今まで公開して傍聴者を入れてやっていたけど、その部分は休憩なんで退席してくださいと言ってやるわけじゃないから、そういう意味で特段のあれはないんじゃないですか。記録はとらないと。
 どうでしょう。各派代表者会議と全員協議会のことなんですよ、具体的に言えば。この部分は条文の中には入れないと。委員会の中にはそれは入らないと。あくまでも法定の委員会というものとして、この条文の意味はそういうことだということで確認していただければと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○吉岡 委員  議会全員協議会なんかは、議事録との関係でいくと、休憩中、議事録なくても公開している部分と、議事録としてはどのようにしてますか。
 
○議会事務局次長  議会全員協議会は特別非公開という形はとっていないですけども、傍聴の希望があれば、そこで公開するんです。ですから、非公開という扱いはしていないということです。休憩中の話は、もう本当にそれは会議ではないので。
 
○納所 副委員長  自治法の第115条で、普通地方公共団体の議会の会議はこれを公開すると規定されているんですよね。原則も何もなくて、議会の会議はこれを公開する。この会議というのが、通常で言うと本会議を指すという捉え方になるかと思うんですよ。ここについては、本会議及び委員会まで踏み込んでおりますので、それを原則公開するというあり方で十分満たせるのではないかと。その会議の公開という、鎌倉市議会のあり方は満たせるのではないかと考えます。
 
○飯野 委員  うちの会派では、各派代表者会議とか、そういうものもいいんじゃないかなという話もございました。できるだけ開いていくという観点からは、確かに人事案件ですとか、そういう場合にはできるだけ公開しないとして、いろいろ予算の提案とか、ほかの部分については公開としていいんじゃないのかなと考えて、これは当然皆さんの意見があるものですから、そういうふうに考えています。
 
○赤松 委員長  飯野委員、この委員会の各会派の御意向を、もうお一方、会派にお伝えいただいて、足並みをそろえていただけるとありがたいんですがね。
 
○飯野 委員  それは話をしますし、お互いの中でもう一度話し合いますが、会派ではということで。
 
○赤松 委員長  この条例案が成案になって、本会議に特別委員会として条例案を提案するというふうになったときには、総員の賛成で原案が可決されましたと議長が宣告できるようにならないと、またおかしなことなんで、数で、ここで提案する案の段階で意見の食い違いがあってということは避けたいと思いますので、この件も大多数はそういうことなんだけど、1会派からそういう意見があるから、ちょっとそこペンディングして、先ほどと同じような扱いにさせてもらっていいですか。
                  (「はい」の声あり)
 よろしいですか、皆さん。丁寧にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 委員会の協議会、常任委員会協議会も含めてということで。それは一応、委員会だから公開の対象でしょう。それでいいんでしょう。
 
○飯野 委員  協議会は条例の中に定義はないんですか。
 
○事務局  委員会活動というのは開会中に限られておりますので、とりあえず常任委員会というと、閉会中の継続審査要求したものは閉会中に開けば常任委員会なんですが、例えば、原局から閉会中に報告したいという場合は委員会活動ではないので、常任委員会の協議会というような名称で開会しているという。なので、ある意味、法定的な根拠はないということで考えております。そこのところが、常任委員会と常任委員会協議会の違いということになります。
 
○赤松 委員長  だから、議会が開会中か閉会中かで、協議会という言葉になるかどうかの違いはそこにあるんで、基本的には休会中に開く委員会、協議会というわけですけど、でも、これは委員会の扱いですから公開が原則というか、になるだろうと思いますので、あくまで今ちょっとペンディングにしたのは、各派代表者会議と議会全員協議会の二つについて、飯野委員のところの会派の御意見をお願いしたいと。みんなと歩調を合わせられるように御努力をお願いできないかということです。
 
○吉岡 委員  各派代表者会議は、そういう皆様、結構多かったと思うんですよ。だから、さっきも聞いたんですけど、議会全員協議会はいろいろな面で、公開の仕方という点では公開しているんでしょう。今も希望があれば傍聴を許可しているということなんですよね。そんな話でしたよね。だから、そこはいいのかなと私は思うんだけど。全員協議会については実際にもうやっているわけだから。
 
○飯野 委員  議会全員協議会については公開するという話になっていたので、そういうことですけど、ある意味、議会全員協議会とか、常任委員会協議会も、今回これを機に条例の中に入れて、条例で位置づけをはっきりさせるほうがいいのかなと思いますが。
 
○赤松 委員長  例規集には、各派代表者会議も全員協議会も載っているんでしょう。
 
○議会事務局次長  載っています。あくまでも申し合わせ事項です。
 
○赤松 委員長  先ほどの確認で、この件についてはお願いしたいと思います。
 きょう、お一人は欠席になっていまして、議会報告会の運営に係る議論、それから、次の陳情、請願の政策提案として位置づけてというこの議論、これはネットさん、欠席しております石川委員から問題提起されたりして、これも検討課題になっています。たまたまきょうお見えでないということでもあるし、時間等の関係もありますので、きょうはこの程度ということで終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、きょうはここまでということとさせていただきたいと思います。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3「次回特別委員会の開催について」を議題とします
 
○事務局  事務局のほうから、次回の特別委員会の開催を改めて確認です。次回、11月21日(水)午後1時30分、議会第1委員会室でよろしいか、御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 よろしくお願いいたします。精力的に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成24年11月12日

             議会基本条例の策定に
             関する調査特別委員長

                    委 員