平成24年議会基本条例の策定に関する調査特別委員会
10月22日
○議事日程  
平成24年10月22日議会基本条例の策定に関する調査特別委員会

議会基本条例の策定に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成24年10月22日(木) 13時30分開会 14時34分閉会(会議時間 0時間22分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
赤松委員長、納所副委員長、飯野、石川(敦)、安川、山田、前川、池田、吉岡、石川(寿)の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、鈴木次長補佐兼議事調査担当担当係長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 議会基本条例の策定について
2 次回特別委員会の開催について
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○赤松 委員長  特別委員会を開会いたします。さきの会議で、この特別委員会の流れについて御確認をいただきました。それに沿って、きょうは実質的に最初の会議になるかと思いますけれども、お約束どおり、条例の骨子に基づく素案を、きょうは皆さんのお手元に配付をさせていただきました。
 大変スケジュールが込み合っている中、事務局には大変努力していただきまして、先週のたしか金曜日に、皆さんのところにメールで送らせていただいたと思います。一応皆さんにできるだけ早くということでお届けさせていただきました。きょうはそれをもとにして説明をざっとさせていただいて、質疑も若干受け付けをし、実質的な審査に入れる状況をきょうの会議で確認をして、次に移っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により会議録の署名委員を納所輝次副委員長にお願いいたします。
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○赤松 委員長  それでは、日程第1「議会基本条例の策定について」を議題とします。
 
○事務局  本日は2種類の資料をお配りしております。
 一つは、鎌倉市議会議会基本条例素案(案)としてあります。議会運営委員会で検討を重ねまして、まとめました答申の骨子をもとに作成しております。あくまでもたたき台でありますので、まだ法制のチェックも行っておりませんので、条文の表現だとか、あと条文の順番などを精査していないものです。この資料では条例全体の構成を見ていただければと思います。21条から成っております。
 もう一つの資料は、対照一覧表です。こちらの一覧は、骨子の項目ごとに、左の列から答申された骨子、そして今回作成しました条例素案(案)、そして議会運営委員会で条例の骨子を議論したときの主な論点・課題等をまとめております。答申された議会基本条例の骨子が条例素案(案)にどのように反映しているか、そして、議会運営委員会で骨子の検討をしたときに、主にどのような問題があって、主な課題として何が残っているかがわかるような資料としてあります。
 中央の素案(案)の下線を引いております部分は、左の条例の骨子に新たに加えた条文です。また、左の条例骨子の二重の抹消線、これは中央の素案(案)には反映されない部分として表記をしています。この対照表一覧に基づきまして、素案(案)につきまして各条項を追って御説明いたしたいと思います。
 まず第1条です。中央の条例素案(案)をごらんください。第1条は「目的」として、左の骨子のB・C、目的(趣旨)・位置づけの骨子の文章の頭に、「この条例は、」を加えております。骨子につきましては、本年7月19日の議会運営委員会で検討しております。議会運営委員会の各委員から事前に提出されました案文を議会運営委員会の正・副委員長で取りまとめたという経過があります。また、議会運営委員会で骨子を議論した際には、「住民自治を基本に」とするか、「住民自治に基づく」とするかの御議論がありまして、骨子上は括弧としてあります。素案(案)では言葉の整理としまして、「住民自治に基づく」として御提示させていただいております。この特別委員会では、この部分、内容を素案にどういうように盛り込むかなどの御議論が出てくるかと思います。
 次に、第2条の条例の位置づけの素案は空欄になっております。これは骨子の検討の中で、条例をつくる際に整理することとして空欄にしております。
 次に、第3条の議会の活動原則。これは、自治基本問題調査特別委員会報告書の4ページにあるんですけども、「2議会について」の「(1)議会の権能と責務」の報告文を参考にして、条例案の素案の第1号で会議の公開、そして第2号で議決権、そして第3号で監視・牽制を条文化しています。また、横須賀市議会の議会基本条例を参考としまして、市民参加の拡充という内容を第4号で条文化しております。
 なお、第1号、会議の公開につきましては、地方自治法第115条で、「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」という規定がされております。また、第2号の議決事件につきましても、地方自治法第96条で「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない」という規定がありまして、「条例を設け又は改廃すること」「予算を定めること」「決算を認定すること」等が、自治法で規定されております。法制上の整理としまして、自治法で規定されている内容を改めてこの基本条例で制定するかどうかについての御議論なども、また、この特別委員会でされるかと思われます。
 また、骨子作成の議論におきましては、自治基本問題調査特別委員会報告書、先ほど申しました4ページの「(1)議会の権能と責務」の?の内容が反映されておりませんので、この条例の目的、前文に入れることになっております。この自治基本問題の特別委員会報告書の?の内容ですけれども、「地方分権時代における市民自治の確立のためには、議会の権能と責務を再確認する」というものです。繰り返しでありますが、ここの部分を条例の目的、前文に入れるということを確認という意味であります。
 次に第4条、議員の活動原則。こちらは、最終答申の「議員の責務と倫理について」の項目の中の「議員の責務」の5項目、?から?ということでつくりましたが、その答申文を参考としまして骨子をつくっております。骨子の1で「(立法機関の)」とありますが、立法機関という表現を、条例制定の段階で議論しようということで議会運営委員会の中では確認されています。また素案(案)では、骨子での「(立法機関の)一員として」を、第1号で「議会の構成員として」に整理してお示しさせていただいております。この部分の御議論も、必要というふうになっております。
 第5条の会派。こちらは議会だよりに掲載しております会派の説明を参考として骨子を形成しております。検討の際には、「会派の合意形成」、この部分までは規定をせずに、「会派の定義を規定する」というところが御議論をされております。
 第6条、市民と議会との関係では、第5回答申「議決について」と、それと最終答申の文章を参考にしまして、議会の情報公開、それと会議の公開、説明責任、これは議会報告会などになりますけども、それと公聴会、参考人制度を骨子の内容にしております。第1項と第2項の内容が、先ほど見ていただきました第3条、議会の活動原則の第1号「会議を公開し、議会が保有する情報を市民と共有するなど、市民に開かれた議会運営に努めること」と重なっておりますので、こちらの部分も整理等、御議論も必要になるかと思われます。
 また、第4号では、定例会後に行うとされております議会報告及び意見聴取につきましては、このまま条例化を行うのであれば、その実施に当たっての具体的のイメージ、例えば要綱を作成するかなど、そこの部分につきましても、この特別委員会で御議論が必要かと思われます。
 また、一覧の右側の列、主な論点・課題等にも記載しておりますけども、骨子作成の際に請願・陳情を政策提案として位置づけることを盛り込むかについて、条例化の場面で議論を行うとされております。そこの下にそれぞれの意見を両矢印で印をしております。
 第7条、市長と議会の関係では、素案(案)の第1項に反映しておりますけれども、骨子を作成する際に「政策等」の「等」の内容については、条例の作成過程で議論を必要としております。これは政策等の内容を、例えば議案のみとするのか、ほかのものも対象にするかということの内容の御議論になるかと思います。また、骨子作成のときには特に議論されておりませんが、第3項、反問権、こちらにつきましては、執行部とのかかわりが出てまいりますので、条文化される場合には、またより具体的なイメージについても、御議論が必要かと思われます。
 次、第8条、議決事件の追加になりますが、骨子の作成におきましては、最終答申の「3監視・牽制機能の強化」を参考にしております。素案(案)は骨子の内容に従って条文化します。
 第9条、自由討議。こちらは、骨子ではIの「自由討議」とKの「委員会活動」として議論されましたが、内容は自由討議に限定されておりますので、素案(案)では「自由討議」としてまとめております。この自由討議につきましても、委員会運営の具体的な運営に関連してまいりますので、一定の具体的なイメージの議論も必要かと思われます。
 第10条、政務活動費。本年9月に制定しました自治法の一部改正を受けまして、「政務調査」から「政務活動費」としてあります。
 第11条、議会事務局、第12条、議会図書室。こちらは骨子の内容に従って条例化をしております。
 第13条、議員研修の充実強化。こちらも骨子に従って条文化しておりますが、第2項で「広く各分野の専門家及び市民等との研修会を開催するものとする」と条文化しておりますが、こちらにつきましても、市民との研修会の開催につきまして、具体性についての御議論も課題かと思われます。
 第14条、議会広報の充実、第15条、予算の確保、そして第16条の専門的識見の活用は、こちらも骨子の内容に従って条文化しておりますが、第16条の骨子の議論では、地方自治法第100条の2の「普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる」という地方自治法の規定にとらわれず、より効率的な活用という意味で、「知見」ではなくて「識見」という言葉にしたという経緯があります。
 第17条、政治倫理。こちらは、答申におきまして、政治倫理を条例とはせずに基準程度とするとしておりまして、本年8月24日の各派代表者会議におきまして、議員の倫理基準を、各議員にもお配りしております鎌倉市関係例規集に搭載することが確認されておりますので、ここにあります「別に定める政治倫理基準を遵守し」とあるのは、その登載する部分のものを示しております。
 第18条、議員定数、第19条、議員報酬は、骨子の内容に従いまして、第1項で引用条項とすること、それと、第2項では改正のときの手続を条文化しております。なお、第19条の議員報酬の部分、第2項に関しては、政務調査費についてはこの報酬の中には含めないが、今後、その改定等の取り扱いについては、条例をつくる過程の中で議論するということで、議会運営委員会の中では議論になっております。
 第20条、見直し規定は、こちらは他市の中身を参考にして骨子を検討して、それを案にしています。
 第21条、定例会の回数と会期。これは、骨子の際に、通年議会も含めて、今後も継続できる論議を進めて、特に骨子には規定はしないとしておりますので、一応空欄にしておりますが、第21条として掲載させていただいております。
 簡単でありますけれども、素案(案)の御説明になります。委員には、条例の大まかな構成と主な課題につきまして御説明を差し上げたということで、これで終わります。
 
○赤松 委員長  今、事務局から説明がありましたとおり、答申された骨子に基づいて、条例の素案(案)が文章化されて示されております。あわせて議会運営委員会での議論の中で話されてきた論点、主な課題と並行して、わかりやすく示させていただいております。
 とりあえず、ここまでで、順番は問いませんけど、説明を聞いた中で、気のついた点とか、ここはどうなんだろうとか、ありましたら、質問をしていただければと思いますが、暫時、休憩します。
              (13時46分休憩   14時22分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
 休憩中いろいろ議論がありましたが、条例制定に向けての議論を次回から本格化させていくわけでございます。そのスタートは、配付資料の一番右側にある主な課題、ずっと書かれておりますが、第1条、第2条の部分を除くところから主な課題についての議論をし、方向性をはっきり確認していくということをまず進めていきたいというふうに思います。
 それらを整理した段階で、条例の素案に入っていくと。条例の趣旨の確認を深めつつ、逐条解説の作成にも役立つ議論をというふうにつなげていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認させていただきます。
 それでは、そういう方向で次回から議論を進めますので、準備をひとつよろしくお願いしたいと思います。
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○赤松 委員長  日程第2「次回特別委員会の開催について」を議題とします。暫時休憩します。
              (14時25分休憩   14時31分再開)
 
○赤松 委員長  それでは、再開いたします。
 
○事務局  次回以降の特別委員会の開催の日時の確認をお願いします。11月6日(火)、13時30分。11月12日(月)13時30分、11月21日(水)13時30分、それぞれ、場所は議会第1委員会室で調整しますので、御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  大変スケジュール的にも厳しい状況の中でお願いをしておりますが、11月は3回開会をして、前に大きく進めていけるように努力したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成24年10月22日

             議会基本条例の策定に
             関する調査特別委員長

                    委 員