平成24年建設常任委員会
9月13日
○議事日程  
平成24年 9月13日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成24年9月13日(木) 10時00分開会 17時19分閉会(会議時間 4時間48分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、池田副委員長、中村、大石、石川(寿)、松中の各委員
〇理事者側出席者
小嶋経営企画部次長兼行革推進課長、永田(隆)契約検査課担当課長、永田(直)契約検査課担当課長、齋藤(和)観光商工課担当課長、土屋まちづくり景観部長、猪本まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長、芳賀まちづくり政策課長、舘下都市計画課長、宮崎交通計画課長、川名みどり課長、伊藤(文)都市調整部長、征矢都市調整部次長兼都市調整課担当課長、前田都市調整課担当課長、村井開発審査課長、松本建築指導課担当課長、飯山建築指導課担当課長、山田(栄)都市整備部長、梅原都市整備部次長兼都市整備総務課長、渡辺都市整備部次長兼河川課担当課長、木村道水路管理課担当課長、稲葉道水路管理課担当課長、吉野道路課担当課長、小林(肇)建築住宅課担当課長、石山公園課担当課長、原浄化センター所長、山内拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、樋田拠点整備部次長兼深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課担当課長、藤木再開発課担当課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢議事調査担当担当係長、木田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)諮問機関等に関する議会への対応について
2 報告事項
(1)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
3 議案第39号鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会条例の制定について
4 議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち拠点整備部所管部分
5 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
6 報告事項
(1)鎌倉都市計画道路見直しの進捗状況について
(2)鎌倉都市計画特別緑地保全地区(等覚寺、梶原五丁目地区)の都市計画決定について
(3)住友常盤住宅地における乗合タクシーの社会実験について
(4)第5回景観づくり賞について
(5)平成23年度陳情第38号「鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」、平成23年度陳情第55号「鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」及び平成23年度陳情第56号「鎌倉山二丁日1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」のその後の状況について
(6)平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情」のその後の状況について
7 議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうちまちづくり景観部所管部分
8 陳情第16号「鎌倉市岩瀬一丁目における大規模開発事業」についての陳情
9 議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市調整部所管部分
10 報告事項
(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について
(2)平成24年度陳情第10号「(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、連鎖開発の初回(999.6?)の工事着工を停止するよう求める陳情」及び平成24年度陳情第11号「(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情」のその後の状況について
11 議案第24号市道路線の廃止について
12 議案第25号市道路線の認定について
13 陳情第13号山稜部市道(ハイキングコース)土地境界の確定についての陳情
14 議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分
15 報告事項
(1)腰越漁港改修整備工事について
(2)住宅リフォーム助成事業について
16 議案第48号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
17 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)継続審査案件について
(3)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長  建設常任委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。石川寿美委員にお願いいたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○赤松 委員長  本日の審査日程でございますが、お手元に配付されております印刷物のとおりでございます。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そこで、まず日程第1の報告事項についてでございますが、諮問機関等に関する議会への対応については、当委員会所管の諮問機関等に関し、行革推進課から一括して報告を受けるということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認いたします。
 
○事務局  事務局から報告を6件確認させてください。
 1点目です。日程第1報告事項(1)諮問機関等に関する議会への対応についてには、所管外の行革推進担当のほか関係する各部次長並びにみどり課及び建築住宅課職員が同席することについて、御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  よろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 
○事務局  日程第6報告事項(5)平成23年度陳情第38号「鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」、平成23年度陳情第55号「鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」及び平成23年度陳情第56号「鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」のその後の状況ついてには、都市調整課及び開発審査課職員が同席することを御報告いたします。
 次に日程第6報告事項(6)平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情」のその後の状況についてには、都市調整課の職員が同席することを報告いたします。
 次に、日程第10報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況についてには、まちづくり政策課、道水路管理課及び道路課職員が同席することを、続きまして、日程第10報告事項(2)平成24年度陳情第10号「(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁日の開発計画(総面積約9,400?)に関し、連鎖開発の初回(999.6?)の工事着工を停止するよう求める陳情」及び平成24年度陳情第11号「(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情」のその後の状況についてには、道水路管理課及び道路課職員が同席することを、日程第13陳情第13号山稜部市道(ハイキングコース)土地境界の確定についての陳情には、観光商工課職員が同席することを、日程第15報告事項(1)腰越漁港改修整備工事についてには、契約検査課職員が同席することを報告いたします。
 
○赤松 委員長  よろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 
○事務局  続きまして、陳情についてでございますが、日程第8陳情第16号鎌倉市岩瀬一丁目における大規模開発事業についての陳情は、陳情提出者から委任を受けた代理人から発言したい旨の申し出が、そして日程第13陳情第13号山稜部市道(ハイキングコース)土地境界の確定についての陳情は、陳情提出者から発言したい旨の申し出がありましたので、発言を認めることでよいか、御協議と御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  2件の陳情について、提出者等からの発言ということですが、よろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 暫時休憩いたします。
              (10時05分休憩   10時06分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第1報告事項(1)「諮問機関等に関する議会への対応について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○小嶋 経営企画部次長  日程第1報告事項(1)諮問機関等に関する議会への対応について、御説明をさせていただきます。
 本年4月に市が市議会に対して行いました諮問機関等への議会選出委員の参加見直し基準に関する申し入れに対しまして、平成24年7月31日付で市議会議長から市長宛てに、諮問機関等の議会選出委員の推薦についての通知をいただいたところでございます。
 この通知におきまして、諮問機関等への今後の議員参加につきましては、法律により議員参加が義務づけられております民生委員推薦会、都市計画審議会、青少年問題協議会の3機関を除き参加しないという意向が示されましたことから、現在、市議会議員の参加を規定しております14の条例の改正について、鎌倉市名誉市民条例等の一部を改正する条例を制定し、一括して必要な改正整備を行うとするものでございます。
 また、今後議員が参加しないことに伴いまして、14の諮問機関及びそれ以外の諮問機関等につきましても、開催日程や審議内容の周知、配付資料の事前または事後の提供、傍聴席の増設など五つの御要望がございましたことから、市では議会の意向に沿った対応を図るため、現在、諸条件の確認及び考え方の整理に努めているところでございます。
 要望に対する市の方針等につきましては、条例の施行日を目途に一定の取りまとめを行う予定でございます。
 なお、本常任委員会の所管に関する条例は、緑の保全及び創造に関する条例、市営住宅条例の2件となってございます。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 本件報告については、了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認をいたします。
 休憩いたします。
              (10時08分休憩   10時09分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第2報告事項(1)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○樋田 拠点整備部次長  日程第2報告事項(1)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、報告いたします。
 当整備事業につきましては、本年6月の当委員会におきまして、第14回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況、事業用地(B用地)の土壌汚染調査、今後の事業の進め方並びにJR大船工場跡地の土壌汚染対策等の状況の4点について報告いたしました。
 本日は、深沢地区まちづくりガイドラインの策定、事業用地(B用地)の土壌汚染調査、都市計画決定に向けた状況、パブリックコメントの実施結果、第15回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況並びにJR大船工場跡地の更地化工事の6点について報告させていただきます。
 まず、深沢地区まちづくりガイドラインの策定についてですが、平成22年9月に策定しました先導してまちづくりを進める区域、いわゆる面整備ゾーンの土地利用計画(案)の実現に向け、道路などの都市基盤を土地区画整理事業により整備し、整備後に新たに建築物等が建設される際に、適切な建築物の開発誘導や良好な都市景観の形成、都市環境の整備を図れるよう、面整備ゾーンにおける具体的なまちづくりの基本的指針を示すもので、町の変化に対応しながら町の魅力を高めていくために、住民・事業者・行政等が共有すべきまちづくりにおいて配慮すべき事項等を示す手引きとし、今後、地区計画の地区整備計画に反映していくものとしております
 具体的には、面整備ゾーンの高さ、容積のイメージ、壁面後退のしつらえなどのルール等を検討していくことを考えております。
 まちづくりガイドラインでの高さのイメージとしましては、わかりやすいものとして横浜のみなとみらい21中央地区の例があり、都市基盤整備は土地区画整理事業で行い、建築物についてはガイドラインを定め、一例として、ランドマークタワーを頂点として海にかけて低くして地区全体のスカイラインと調和させている例などがあります。
 まちづくりガイドラインの策定に当たりましては、関係権利者や周辺町内会、自治会、商店会、公募市民、学識経験者等で構成する鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会を設置して検討しようとするもので、今年度、ガイドライン(案)としてまとめ、パブリックコメントを経て、平成25年度にガイドラインとして策定することとしております。
 なお、委員会設置に当たりましては、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として定める必要があることから、当委員会で議案第39号鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会条例の制定についてとして御審議いただくものです。
 次に2点目の事業用地(B用地)の土壌汚染調査についてですが、6月の当委員会では、現在まで未処理となっているB用地の残り約1.4ヘクタールについて、これまでと同様に調査費用及び対策費用等を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に御負担いただくよう、覚書の締結に向け協議を行っている旨報告いたしましたが、土壌汚染が判明した箇所については、同機構が全額負担することなどを内容とします覚書を8月7日付で締結しましたことから、今後調査を実施することとしております。
 それでは、お手元の資料と正面のスクリーンをごらんください。
 まず、今回の土壌汚染の調査区域についてですが、図の赤で着色しておりますB用地の残り約1.4ヘクタールを予定箇所としております。A用地、C用地並びにB用地の一部、計約6.7ヘクタールについては、平成19年度までに土壌汚染対策処理が完了しております。
 次に、土壌汚染対策処理スケジュールについてですが、全体の大きな流れといたしましては、調査、対策処理、モニタリングとなっており、平成24年度には、土壌汚染対策処理法などに基づき、対象となる特定有害物質と範囲を見きわめる地歴調査、概略調査、詳細調査を行い、汚染箇所が判明した場合は、平成25年度にボーリング等による深度方向・地下水調査を行い、汚染土量を明確にするとともに、卜リータビリティ試験を実施後、対策工法や浄化プラントなどの基本設計・実施設計を行い、平成26年度に土壌汚染対策処理工事を実施し、その後、モニタリング調査を行い終了することになります。
 特に今年度に予定しております調査につきましては、初めに、国が指定する調査機関において、地歴調査として土地の履歴や土地の使われ方、特定有害物質の使用履歴、事故・災害等の有無などについて調査を行い、その結果、汚染の可能性や汚染のおそれとして判断が出れば、平面的に汚染の範囲を特定するための概略調査を行うこととなります。
 なお、土壌汚染のおそれがないとの判断が出た場合は、これをもって土壌汚染に関する調査は終了となります。
 次に概略調査ですが、図のとおり、調査対象地を30メートル四方の区画に分け、調査区域の30メートル区画をさらに10メートル区画にした九つの区画のうち、5地点の表層から5センチメートルと50センチメートルの土壌を等量採取混合し、対象物質の溶出量、含有量について土壌分析を行うものです。
 土壌分析には溶出量と含有量があり、溶出量調査は、特定有害物質が1リットル中に溶け出す量を分析するもので、含有量調査は、特定有害物質が1キログラム中に含まれる量を分析するものとなっております。例を挙げますと、鉛及びその化合物の場合は、溶出量が0.01ミリグラム、含有量が150ミリグラムを指定基準値としており、超過した場合は土壌汚染ありと判定されます。
 次に詳細調査ですが、概略調査の結果を受け、指定基準値を超えた区画について、10メートル区画ごとに概略調査と同様の方法により分析を行い、面的な汚染範囲の特定を行うものです。一例ですが、まだらに汚染がある場合は図のようになります。
 以上、地歴調査、概略調査、詳細調査の実施を今年度に予定しており、このうち鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの入りとしましては、地歴調査と概略調査の費用を、歳出としましては、概略調査、詳細調査の費用を、本議会において、議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)として御審議いただくこととしております。
 次に3点目の都市計画決定に向けた状況でございますが、現在、都市計画決定に向けた関係機関協議を進めており、交通管理者については、おおむね終了の見込みとなりました。このことから、市都市計画課を初め、道路・公園などの公共施設管理者などの関係課と協議を行っております。
 今後、関係機関協議を踏まえ都市計画決定の素案を作成し、権利者や市民の方々の意見等を反映させるため、9月23日に権利者を対象として、また、9月25日と10月6日の両日市民を対象として、それぞれ都市計画決定の素案の説明会を開催していく予定としております。権利者には既に個別に通知しており、地元町内会等には回覧を依頼し、市民には「広報かまくら」9月15日号で広く周知に努めてまいります。
 なお、都市計画決定につきましては、これまでどおり平成24年度中を目指しておりますが、神奈川県警との協議に時間を要したことや、パブリックコメントを実施したことから、スケジュールが若干おくれぎみとなっております。今後、公聴会の開催要望等があれば、平成25年度頭にずれ込む可能性もありますが、事業全体のスケジュールに影響のないよう取り組んでまいります。
 次に4点目のパブリックコメントの実施結果でございますが、広く市民等から意見をいただくため、平成22年9月に策定した土地利用計画(案)に対し、7月17日から8月15日までの30日間、意見公募としてパブリックコメントを実施したもので、無記名の意見を含め25名から意見をいただいております。
 主なものといたしましては、商業ゾーン、大学ゾーンのあり方や公園、シンボル道路のあり方に関する意見、グラウンドを含むスポーツ施設の要望、さらに3・11の震災を踏まえた再生エネルギーや都市防災に対する意見や新駅設置などについての意見をいただいております。
 これらの意見については、意見の概要とこれに対する市の考え方として、9月中旬から下旬を目途に市ホームページに、また、深沢まちづくりニュースで周知する予定です。
 次に、5点目の第15回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況についてですが、8月19日に西側権利者19名の出席者のもと、意向確認、事業用地(B用地)の土壌汚染対策、JR大船工場跡地の更地化工事の状況、深沢地区のまちづくりガイドラインの策定を議題として開催するとともに、土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定することで、建築制限が生じるなどの説明を行いました。
 意向確認については、平成19年6月に、権利を持つ土地を土地区画整理事業の区域に含めて計画づくりを進めることについての意向確認を実施しており、その際に、都市計画決定手続前に改めて意向確認を行うこととしましたことから、今回、意向確認を行う旨の説明を行いました。
 現在、全体会を欠席された権利者へフォローアップを実施しており、9月下旬を目途に意向確認を行ってまいります。
 最後に、JR大船工場跡地の更地化工事についてですが、6月5日に入札が行われ、JRから、大成建設・奥村組・錢高組共同企業体が施工業者と決まった旨の報告がありました。
 このことから、去る8月26日及び28日の両日、深沢学習センターで更地化工事の地元説明会がJRにより開催され、市もJRからの出席依頼を受けオブザーバーとして出席しました。
 工事は、本年9月初旬から建物等解体工事を始め、本年11月ごろから土壌等浄化対策工事に入り、平成26年2月に完了し、その後モニタリングを実施する予定とのことで、出席者からは、処理方法を初め対策処理工事に係る振動・騒音・粉じん等の環境保全対策や運転車両の安全運行対策などに関し質疑が行われました。
 市としては、工事に際し、安全対策はもとより、地元住民への影響に十分配慮の上工事を実施するようお願いし、あわせて適宜情報提供をいただくようお願いしていく予定です。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑がありましたら、どうぞお願いいたします。
 
○松中 委員  ここの深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業、これ拠点整備ということなんですけども、今の政治の流れというのは、御存じのように、大阪のほうで大阪都、ああいう状況の中で、これから特別市的なことが急激に検討されるだろう。神奈川県も神奈川州でいいという知事の考え方もある。それから横浜市がどういうふうになっていくか。あるいは、広域的な意味で市町村合併がさらに進むのか。
 そういった中で、神奈川県の都市計画のマスタープランの中でも拠点整備の位置づけがあると思うんですね。現行法の中で幾ら進めていても、国のほうで政治的に大きな流れが出てきておりまして、この鎌倉も、どことどのような地方公共団体をつくっていくかと、そういった流れの中で、こういう拠点整備が大きく変わっていくということは想定されますので、これはこれとして、土壌調査等は、これは進めておいてもいいだろうと思いますけども、突然、新駅構想なんかが藤沢市のほうで検討されていると。
 これ、国鉄清算事業団の総務部長をやったのが私の高校時代の同期で、そのときこの整備の話を具体的に進めるに当たって、当時は運輸省の人間でしたから、この地区の計画は、横浜の先ほど言いましたランドマークタワーがあるような、あの地域よりも広い地域として考えている、そのためには駅と道路であると、そういうことを当初から聞いておるんですね。ですから、我々は今このような形で、地権者関係の中で検討されてきて、戦前これ軍に接収されて、非常に反対している人たちもいると言ったら、どんどん反対しても結構だと。ですけども、総合的な考え方としては、藤沢と鎌倉、そういった中で神奈川県がどういうふうに出てくるかによって、ある意味では今後大きな変化が私は出るのではないかと思います。これは時代の流れです。
 大阪でもあのようなことになってきているし、今、神奈川県も相当真剣に考えざるを得ないし、横浜市がどのようになっていくか。神奈川県は特に政令市が三つもある。そういった中で、この拠点整備が、もしある程度藤沢市と鎌倉市の中で考えていった場合、首都圏に直結するような駅が直接できるわけですから、そういった意味では、その点を今後頭の中に入れていかないと、そして、神奈川県の都市計画マスタープランというものが、具体的に本当にどう考えているか。そういうことを考えないと。
 だから、現在のことは、これはこれとして進めているというのは、これは理解しますけれども、しかし、ここ数年のうちに大変化が起こるんではないかということは、私、指摘しておきたいと。私の意見でございます。
 
○赤松 委員長  特に答弁というのは。
 
○松中 委員  ああ、いいです。無理です。勝手にやっているんだから、藤沢でも。
 
○赤松 委員長  大きな背景の話も出ておりますがね。
 
○松中 委員  これはがらっと変わりますよ、世の中。
 
○赤松 委員長  一応、松中委員の意見ということで。
 
○松中 委員  土壌調査は進めていいですよ、当然。
 
○赤松 委員長  ほかに質疑がございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を終了いたします。
 ただいまの報告については了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3「議案第39号鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○樋田 拠点整備部次長  日程第3議案第39号鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会条例の制定について、御説明いたします。
 議案集その1、37ページをお開きください。
 深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業につきましては、これまで市民参画のもと計画づくりを進め、平成22年9月には、先導的にまちづくりを進める区域、いわゆる面整備ゾーンの土地利用計画(案)を策定いたしました。
 今後、土地利用計画(案)の実現を図るため、今年度、適切な建築物等の開発誘導や良好な都市景観形成、都市環境整備のための官民が共有できるまちづくりルール、方針等となる鎌倉市深沢地区まちづくりガイドラインを策定する予定です。
 本条例は、このまちづくりガイドラインの策定に関し必要な事項を審議するため、鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会を地方自治法第138条の4第3項に基づく附属機関として設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。
 それでは、条例の内容について説明いたします。
 議案集は38ページをお開きください。
 第1条「趣旨及び設置」では、鎌倉市深沢地区まちづくりガイドラインを策定するため、鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを規定しております。
 第2条「所掌事務」では、鎌倉市深沢地区にある市有地及び東日本旅客鉄道株式会社鎌倉総合車両センターなどを中心とする規則で定める区域、約32ヘクタールのまちづくりの指針となるガイドラインの策定に関し必要な事項を審議することを規定しています。
 第3条「組織」では、委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、学識経験または知識経験を有する者、規則で定める区域内の土地を所有する者、公共的団体が推薦する者、市民のうちから市長が委嘱することを規定しています。
 第4条「任期」では、委員の任期は所掌事務終了までとし、身分または資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分または資格を失ったときは委員を辞したものとみなすことを規定しています。
 第5条「委任」では、条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定めることを規定しています。
 次に施行期日ですが、公布の日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  質疑を行います。質疑のある方はどうぞ。
 
○石川[寿] 委員  今説明にあった委員会の構成メンバーなんですけれども、学識経験を有する者もしくは知識経験を有する者と条文の中に含まれているんですが、これはどういった学識経験者、知識をお持ちの方を入れていくという考えなんですか。
 
○樋田 拠点整備部次長  今回ここで規定をしております学識経験または知識経験を有する者ということで、3名ほど想定をしてございます。1人はまちづくりに広く知識経験を有する方、それからもう一方は景観に知識を有する方、そしてもう一方は、他地区において実際にガイドラインの策定に携わったことのある方ということで、その3名を想定してございます。
 
○石川[寿] 委員  松中委員もおっしゃいましたけど、国の情勢とかが変わる中で、いろんなことを取り組んでいかなきゃいけないんだろうなと思っておりまして、実はさっきみなとみらい21の話もありました。随分前にこういう委員会が策定されて、審議なさって、ああいう形の建物が並んだと思いますけれども、その後に、環境都市モデル指定、要するに再生可能エネルギーを入れたスマートシティーの構想を踏まえたモデル地区と、あそこはなっているはずなんですね。北九州市と並んで、全国で十幾つかの指定に挙がっているところだと思います。
 そういった意味では、これからそういった再生可能エネルギーの導入、先ほども意見公募の中にあったかと思います。そういった防災面を考慮したまちづくりというのを進めていく視点も持っていかなきゃいけないと考えていますので、今おっしゃった、まちづくりと、景観と、ガイドライン策定に携わったアドバイザーみたいな知識の方だけでは、ちょっとこれからの構想をつくっていくには不十分かなと思うんです。ですから、工学的な知識をお持ちの方とか、エネルギー問題に知識をお持ちの方とか入れていかないと、今後ここを形成する、町をつくっていくに当たって、ちょっと不十分さが出てくるんじゃないかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
 
○樋田 拠点整備部次長  まず、このまちづくりガイドラインの中で、環境面も当然、環境に負荷の少ないまちづくりというものが、これまでの市民の方を入れたまちづくりビジョンの中でも御提案をいただいております。ただ、このまちづくりガイドラインをつくる中で全て盛り込むかといいますと、細かい点まで盛り込むのはなかなか難しいのかなと。
 御存じのように、政策創造担当でも、今年度、東工大と連携しながらスマートシティー構想というようなものもこれから検討していくというふうに聞いておりますので、そういったところの検討も、状況を踏まえながら今後反映できるものにつきましては反映をしていきたいなということで、深沢のまちづくりガイドラインの中では、具体的に環境面に特化した委員を入れるというのは現段階ではちょっと想定をしていないものですから、庁内での連携を図る中で、ガイドラインに落とし込めるものは落とし込んでいきたいなと。
 先ほどもちょっと報告をさせていただいた中で御説明させていただきましたが、将来的にはこのガイドラインをよりルール化、担保をしていくということになりますと、地区計画というような手法も用いていきたいと思っております。そこで、特に環境面、特に再生エネルギーの部分をこの都市計画の中でどれだけ担保できるかというところも、一つ今後の課題ではあるんですけれども、現在想定しているものが、まちづくりガイドラインの枠をちょっと超えているようなところもございますので、繰り返しになりますけれども、連携を図りながら進めてまいりたいと考えております。
 
○石川[寿] 委員  連携を図りながらということも大切なんですけれども、再生エネルギーを導入となると、景観というところも、いい人と悪い人という方面が出てくると思うんですね。ですから、ちょっとここは、想定3人とお決めになっていらっしゃいますけれども、そういう環境面にたけた人をぜひ検討していただきたいと思うんですが、これはもう無理な提案なんですかね。
 
○樋田 拠点整備部次長  当然予算的なものもございますけれども、まちづくりの学識の方も、当然、こういった時代ですので、例えば都市計画だけ知っていればいいということではございませんし、先ほど例に出していただきましたみなとみらい地区では、かつて地域冷暖房、そういったものも早くから実施してきていると。
 それは、今のように環境が叫ばれるような以前の話ですので、まちづくりの中では広くそういった視点も当然お持ちの方というふうに考えておりますので、人選をするときに、そういったことにたけるようなまちづくりの専門家であれば、できるだけそこに知識を有する御経験をお持ちの方を選ぶような形にしてまいりたいと考えております。
 
○石川[寿] 委員  そのように手配していただきたいなと思います。みなとみらいで地域暖房のことも入ったとしたらば、うちでつくるガイドラインの策定委員会の中にもそういった方を、そういう話に持っていけるような方たちが望めるのかなと思いますので、そこは努力していただきたいなと要望いたしておきます。
 
○中村 委員  今、横浜の事例なんかもおっしゃっていましたけど、このガイドラインをつくるメリットというか、そこを簡潔に教えていただきたいんですが。
 
○樋田 拠点整備部次長  御存じのように、今回計画をしております32ヘクタール、こちらは市が4分の1を持っておりまして、JRさんが約半分16ヘクタール、それ以外は一般民地という形で、土地所有者が鎌倉市だけということではございません。
 そういう中で、まちづくりを進めていく際に建物を建てる。当然、建てるというのは、現行法の中で規定されたルールに従って建てていただく形になるんですが、これだけの大規模なまちづくりをしていくという中では、町並みも含めて統一感のある一体的なまちづくりをしていくということが求められているというふうに認識してございます。
 そういう中で、このガイドラインをつくることによって、適切な誘導あるいは都市空間、そういったものを一定の枠組みの中で実現が図れるというようなことをメリットとして考えてございます。
 
○中村 委員  先進事例でもいいんですけど、具体的に、ガイドラインというとどういうものをルール化していくか、想定できる範囲で結構なんですけど。
 
○樋田 拠点整備部次長  他地区の事例なんかを見ますと、大きくは、まちづくりの基本的な方針、具体的には、都市空間の骨格、道路、歩行者のネットワークとか、あるいは安全なまちづくり、さらに個性豊かな道づくりによる景観等の形成というようなことで、環境整備、空間形成といったようなものをくくったまちづくりの基本方針と、それから、そのまちづくりの計画指針となるもの、これはより具体的に幹線道路の整備方針ですとか、公園、緑地の整備の方針のあり方、あるいは開発誘導指針、これは建物を建てる際の敷地の利用の仕方、あるいは建築物の用途、形態、高さも含めたもの、そういったものを盛り込むようなものとなってございます。
 
○中村 委員  わかりました。最後に、任期なんですけど、所掌事務の処理が終わるまでという表現なんですけども、これはどういう時期を判断すればいいのか、ちょっとそこだけ教えてください。
 
○樋田 拠点整備部次長  現時点では、今年度末までに案を策定していきたいということで考えてございます。
 
○大石 委員  1点だけお聞かせください。このまちづくりのコンセプトというのがありましたよね。具体的に、策定委員会条例というのは、まちづくりの指針となるまちづくりのガイドラインを策定するに関して、必要事項を策定するんだということで、先ほどもお答えがちょっとありましたけども、そのコンセプトに対してどういうことなんだという部分で、ある程度見えている部分というのはありますか。
 
○樋田 拠点整備部次長  今後、この策定委員会の中で、3回開催をしていきたいと思っております。
 まず一つ目は、先ほどちょっと御案内をさせていただきました他地区の事例なんかを見ますと、大きく、まちづくりの基本方針、それからまちづくりの計画指針という柱がございまして、その中に、るる先ほど申し上げましたような項目が入れられてございます。ただ、これは当然、地域によってその特性がございますので、どういった項目をさらに入れ込むかということにつきましては、この策定委員会の中で改めて議論をいただき、必要なものについては、鎌倉らしいものとして盛り込んでいくということを考えてございます。
 
○大石 委員  今までの協議や検討会の中で、これは具体的に外せないというようなものは提示しながら策定していただくというふうに考えてよろしいんですか。
 
○樋田 拠点整備部次長  おっしゃるとおり、これまで市民参画のもと計画づくりを重ねてまいりました。その中で、ステージごとの御意見も賜ってきております。特にこれまで市民の方を入れたまちづくり推進協議会の中では、ステージが、次のステージですよねという部分もございまして、そういった部分をよりこのガイドライン、策定委員会の中で具現化できるような形で検討を深めてまいりたいと考えております。
 
○池田 副委員長  ちょっと1点だけお伺いしたいんですけども、先ほど、24年度末までに一応ガイドラインを策定するということなんですけども、実際には、時系列的な計画といいますか、何回ぐらい会議をやって成果に持っていくか。
 今、実は都市計画決定も同時にやっていて、いろいろな業務がふくそうしていると思うんですけれども、例えばパブコメで、要は、面整備ゾーンが決まらないと空間もイメージが動いていかないという部分もあると思うんですね。その辺のすり合わせといいますか、流れというのをちょっと教えていただきたいんですが。
 
○樋田 拠点整備部次長  現在、都市計画決定に向けてということで、まずは土地区画整理事業の区域を決定していくというスタートラインに立とうとしております。そういう中で、今回つくりますのは、どちらかというと上物がメーンになってくるようなところがございますけれども、当然、先ほども申しましたように権利者が市だけではございませんので、整備が終わって例えば土地を処分されるときに、処分される方が、鎌倉にこういうガイドラインがあるんだというものを知った上で取得をしていただくということが非常に重要になってこようかと思っております。
 そういう意味では、委員御指摘のように、いろいろ業務としてはかなりボリュームがあるんですけれども、これは今の段階からつくっていかなければいけないということを考えておりまして、3回委員会としては策定しまして、来年度パブコメをさせていただき、案として確定していくと。
 行く行くは、あれだけの広い土地ですので、それぞれの街区ごとで、例えば地区整備計画をつくっていくとか、そういったようなことで、地区計画で担保できるような形に進めていければと考えております。
 
○池田 副委員長  いつまでもにぎやかな、本当に持続可能な町をつくっていくために、確かにイメージというのはすごく重要で、早い時期から取りかかる必要があると思うんですね。その辺はぜひ今後、非常に重要な部分だと思いますので、いろんなふくそうする事業の中でぜひよろしくお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見はなしということで確認をいたします。
 それでは、採決を行います。議案第39号鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会条例の制定について、原案に賛成の方の挙手を願います。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手で、原案可決されました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4「議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち拠点整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○吉田 再開発課担当課長  議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち拠点整備部所管部分について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、60ページを、平成24年度鎌倉市補正予算に関する説明書は14ページをお開きください。
 第1条、歳入歳出予算の補正につきまして、まず歳出ですが、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費の補正額1,953万4,000円の増額で、そのうち拠点整備の経費は1,330万円の増で、深沢地域整備事業として、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の用地の一部について、土壌汚染対策処理を実施するための調査に要する委託料を追加するものです。
 次に歳入ですが、戻りまして、議案集、59ページを、補正予算に関する説明書は6ページをお開きください。
 第85款諸収入、第25項雑入、第50目土木費収入の補正額は588万8,000円の増額のうち、拠点整備部所管分は530万円で、土壌汚染対策処理に関して要する費用に対して、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が平成24年度中に負担する額の追加を行うものです。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑なしということで確認いたします。
 総務常任委員会への送付意見もなしということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第5報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○吉田 再開発課担当課長  日程第5報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
 当再開発事業につきましては、本年6月の当委員会で、今年度中の都市計画変更と民間事業協力者の決定を目指していること等を御報告させていただきました。本日は、その都市計画変更に対する権利者意向確認の状況と民間事業協力者の募集状況並びに今後の予定について御報告いたします。
 まず、権利者意向確認の状況について報告いたします。
 お手元に資料として、「大船駅東口第2地区市街地再開発事業権利者意向確認のまとめ」を御用意いたしましたので、御参照ください。
 今回の権利者意向確認は、都市計画変更の手続を進めることに対する賛否、どの街区から事業を進めるべきかの事業実施の考え方及び再開発ビルの施設運営方法の3点について、市、国等を除く82名の権利者の皆さんに対し、個別面談を通して意向を確認いたしました。
 現時点において回答をいただいている権利者は65名で、回収率は約79.3%となっております。残り17名の方々は再開発事業に賛成できないとのことで、意向確認に対し回答をいただけない状況であります。
 現時点での意向把握の状況といたしましては、都市計画変更手続を進めることに対し、55名の方から賛同をいただいております。確認対象の82名に対して約67.1%の賛同率であります。これに市・国を含めますと約68.6%の賛同率となります。
 また、事業実施については、自分が権利を持つ街区から着手してほしいという権利者は10名、他の街区から着手してほしい、市の判断に委ねたいという権利者は20名で、30名の方が事業実施に向けて前向きの御回答をいただきました。
 一方で、判断がつかないという方も22名おり、事業化までにはもう少し権利者の皆さんの御理解が必要と判断しています。
 次に、再開発ビルの施設運営については、みずからの権利部分はみずから商いをしたいという方が11名、管理運営を委託したいという方が12名、現時点では判断できないという方が30名となりました。
 この結果、82名の方を対象とした場合、都市計画変更手続を進める目安としている3分の2の賛同に至りました。国、市を含めますと賛同率が7割近くとなりますことから、今年度の目標であります都市計画変更手続をこのまま進めてまいりたいと考えております。
 なお、賛同をいただいていない権利者の皆さんには、御理解をいただけるよう、これからも説明を続けてまいります。
 また、事業着手の順序や施設運営の方針につきましては、まだまだ現時点では決めかねている権利者が多いため、12月に選定を予定している民間事業協力者の協力を得ながら、節目節目に権利者の方々の意向確認を行いながら進めてまいります。
 次に、民間事業協力者募集の状況について御報告いたします。
 今回の民間事業協力者の募集は、今後具体化していく事業計画や施設計画に民間のノウハウを反映させるため、適切な助言・提言を期待される民間事業協力者を募集するもので、事業協力者に期待する役割といたしましては、にぎわいと集客力ある商業施設計画への具体的な提案による事業化の促進、権利者の資産を持続的に増進させるための提案による運営方針の具体化、市場性、採算性、経済性等を踏まえた事業提案による事業化の促進、段階的な施行方法に関する技術提案による事業化の促進としております。
 事業協力者の募集に当たりましては、8月1日から市のホームページや業界専門誌を通して募集を開始いたしました。8月27日から29日に募集登録の受け付けを行い、資格審査を経た後、事業企画提案書の提出を受ける事業企画提案者として6グループを決定したところです。
 今後、10月22日から24日に事業企画提案書の受け付けを行い、学識経験者5名で構成する事業協力者選定委員会にて、一次審査を11月中旬に、二次審査を11月下旬に行い、12月中に最優秀提案者及び次点提案者を選定します。その後、最優秀提案者を優先交渉権者と決定し、協議を経たのち、事業協力に関する基本協定及び事業協力業務委託の契約を締結します。
 最後に今後の進め方についてですが、12月までに民間事業協力者を選定し、民間事業協力者の協力を得ながら、権利者の皆さんの事業への理解を深めてもらえるよう努めるとともに、都市計画変更に向け、神奈川県警や道路管理者など関係機関との協議を進めてまいりたいと思います。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありましたらお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認いたします。
 ここで一旦休憩します。
              (10時54分休憩   10時55分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第5報告事項(2)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○藤木 再開発課担当課長  日程第5報告事項(2)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして、報告いたします。
 当事業につきましては、昨年12月の当委員会において、用地取得に向けた関係権利者との調整状況と、段階的整備の可能性追求などの駅前広場整備事業の検討状況を報告いたしました。本日は、その後の状況と、市民等へのアンケート調査の実施について報告いたします。
 まず初めにその後の状況ですが、本年3月に事業に基本合意している11人の権利者の皆さんと面談し、段階的に整備を進めることや、引き続き事業に参加することについて、意向を確認いたしました。
 その結果、権利者の多くの皆さんからは、これまでと同様に早期に事業を実現してほしいとの意向が示されました。
 しかし、一方で、権利者のお1人からは、これまでは事業に参加する方向で考えていたが、高齢となり、事業への参加には不安を感じているなどの意見もいただいております。また、これまでも賛同いただけない駅前広場整備の重要な位置を占める権利者からは、改めて、現在の計画では、まちづくりの大義が感じられないという指摘を受けているところです。
 こうした状況を踏まえますと、昨年12月に御報告したとおり、可能な部分からの段階的整備の可能性については今後も引き続き検討してまいりますが、一方で、計画策定から10年が経過しており、今もって関係権利者全員の賛同がいただけない状況から、改めて、駅前整備のあり方や必要性、規模等について市民の皆さんに確認し、市民ニーズ等を明らかにした上で権利者の御理解を得ていく必要があると考えております。
 そこで、次に、その市民の皆さんの意向確認の方法としてのアンケート調査について御説明いたします。
 アンケート調査は、市民・来訪者を対象に、市民へは無作為抽出で約700人に郵送にて、来訪者には約200人に西口駅前で手渡しによる方法で行い、あわせて公共施設へのアンケート用紙の設置、インターネットを利用したアンケート調査を本年11月前半を目途に実施しようと考えています。同時期にバスやタクシーなどの関係事業者にも実施していく予定です。
 内容といたしましては、西口駅前の整備のあり方や整備に対する要望、必要性、整備内容、規模等について意見等を聞いてまいります。
 鎌倉駅西口は、鎌倉の玄関口として、駅前広場の拡幅やミニバス乗車場、公共トイレの整備など、喫緊の課題を抱えております。今後、アンケートの集計結果を分析・検討し、必要に応じて、既存計画の見直しも含め、関係権利者全員の御賛同がいただけるような実現可能な西口駅前広場整備事業の方向性を見出していきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質疑のある方どうぞ。
                  (「なし」の声あり)
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたします。
 暫時休憩します。
              (10時58分休憩   11時00分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6報告事項(1)「鎌倉都市計画道路見直しの進捗状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○都市計画課長  日程第6報告事項(1)都市計画道路見直しの進捗状況について、御報告いたします。
 まず、お手元の資料でございますけれども、一つは右上に「資料1」と記載してありますA3横長サイズ、10ページつづりの「都市計画道路見直しの推進状況について」でございます。もう一つは、右上に「資料2」と記載しているもので、A4サイズ、17ページつづりの平成19年6月に策定しました「都市計画道路の見直しの基本的な考え方」でございます。
 この資料2の基本的な考え方は、本市都市計画審議会の答申を受け、実際に見直し作業を実施する場合の進め方、対象となる路線の選定や評価項目の考え方など、作業を進めるに当たっての指針として策定したものでございます。資料1は、この見直しの基本的な考え方に基づき作業を進めてきたもので、「中間報告その1」としてまとめたものの抜粋でございます。
 現在の見直しの進捗状況についてですが、資料1の2ページにございます見直しのフローをごらんいただければと思います。このフロー図のステップ1からステップ4のうち、ステップ1「見直し対象路線の選定」及びステップ2「必要性の検証手法」の部分について取りまとめ、今回「中間報告その1」として、鎌倉市意見公募手続条例に基づき、本年8月15日から、本日でございますが、9月13日まで意見を募集しているところでございます。
 次に、「中間報告その1」の概要及び現時点で提出されている市民意見の要旨などについて御説明いたします。
 資料1の1ページをごらんください。このページは、見直しの背景と状況及び着目点について記載しております。
 ページの左側の背景にあるように、都市計画道路の整備につきましては、現在、県施行による大船立体事業等を実施しているところですが、今後も都市活力維持や市街地形成を図るため整備を進めていく必要があること、また一方で、厳しい財政状況などにより整備が進んでいないことや、加えて、長期未着手路線の都市計画法による建築制限の長期化など諸課題についての解決策を見出す必要があることから、都市計画道路の必要性を検証し、廃止や存続などの方向性を整理すべき状況となっていることを記述してございます。
 2)の段階的な見直し作業では、今回の見直しは、長期未着手による長期間にわたる建築制限に対して、路線の必要性等の整理を主眼として実施することとしております。また、今後の都市計画道路のあり方等については、市を取り巻く状況の変化や将来都市像を踏まえた総合的な観点から体系的に位置づけることとし、都市マスタープランや交通マスタープランの改訂において重点的に施策の検討を行い、対応を図る必要があるとしております。
 ページ右側の今回の見直し方針の着目点では、建築制限の長期化への対応を、鎌倉市独自の地域特性への配慮として、歴史的風土、緑地保全及び景観や世界文化遺産登録の構成資産への配慮を、防災対応についてとして、東日本大震災の教訓を踏まえた防災機能としての検討や、将来の人口減少を見据えた交通需要予測を行うこと、また、必要最小限度の都市計画変更等では、事業実施の見通しの立たない中で現在の基準に合わせた道路幅員の拡幅や線形変更を行うことで、新たに法の網をかけ建築制限をかけることは現時点では困難であることや、現在、道路の構造規定自体が地方分権の一環として改定時期にあることなどから、今回は、廃止路線の手続や隣接市との不整合の是正など、必要最小限度の都市計画変更にとどめること、見直し後の検証では、見直しの考え方について一定期間ごとに継続して行うことなどを着目点といたしました。
 再び2ページでございますが、この見直しのフロー図で、ステップ1、2については、「中間報告その1」として取りまとめ、現在意見募集中であることは先ほど御説明いたしましたが、次回は、ステップ3の「課題解決策の検討」、ステップ4の「交通量の検証と総合評価」までを取りまとめ、「中間報告その2」として再度意見募集を行っていく予定でございます。
 その後、右側枠の見直し案の作成段階で案を公表し、3回目の意見募集を行い、最終的な見直し案の確定をしていきたいと考えてございます。
 3ページは、見直し対象路線の選定についてでございます。ページ左上の判定条件では、?道路種別による選別、?長期未着手の路線、?課題問題点のある路線及び、?隣接市との不整合な路線の選別を行いました。
 その結果につきましては、次の4ページの一覧表に整理してございます。右から3列目に課題の内容を記述してございまして、その該当番号を4列目の欄に記述してございます。右端の「総合判定」では、見直し対象路線を網かけで表示しております。この結果、全都市計画道路39路線のうち、見直し対象路線の幹線街路は16路線、区画街路は5路線となりました。
 次の5ページは、その箇所図となります。見直し対象路線は、黒色実線で示している課題などがある既存の幹線街路と、青色実線で示している未着手の幹線街路です。なお、赤や黒の破線は対象外の路線となっております。
 また、区画街路については、丸数字で表示しておりますが、鎌倉地区に集中してございます。そのうち見直し対象路線は、細い青色実線で示している未着手の路線で、図中の?、?、?、?、?となり、それ以外の路線は見直しの対象外となっております。
 6ページをごらんください。ここからは、ステップ2「都市計画道路の必要性の検証」となります。
 ページ左側の枠には、見直しの基本的考え方の中で策定しました13の検証項目を記載してございます。この13項目については、平成18年に神奈川県が策定した都市計画道路見直しのガイドラインに示されている9項目を参考に市で整理したもので、特に(4)歴史的風土、(5)緑地保全、(6)景観に与える影響の度合いについては、鎌倉市の地域特性として独自に設けている項目となります。
 この検証項目の解説につきましては、ページが飛びますが、9ページに記載をしてございます。
 それぞれの評価については、平成19年策定の見直しの基本的な考え方にある、検証項目の重要度に違いがあるが、定性的または定量的な手法を用いて客観的な評価に努めるとした考え方に基づき、項目ごとに高、中、低の3段階、または高、低の2段階で評価をしております。
 その結果の集計につきましては、7ページをごらんください。
 なお、この表では、対象の幹線街路16路線のうち、一部路線で規格が異なるなどにより区間分けをしておりますことから、全体を20区間として評価をしております。
 ページの中央の「必要性の判定評価」の欄には、検証項目の数を高、中、低または高、低により評価した結果を記載しております。
 その二つ右側の「必要性の判断」の欄では、最終的にその路線区間の必要性が高いのか、中くらいなのか、低いのかを客観的に集計しております。したがいまして、この欄に必要性が低いとある路線区間は、廃止候補として次のステップ3、4へと検討を進めることになります。
 この必要性の判断基準は、右上点線枠に記述しております13項目中3分の2に当たる9項目以上について高との評価を得た場合は、市にとって重要な路線とし、高が6個以上を比較的必要性が高い路線、高が5個以下を役割・必要性が比較的小さい路線に分けることで、一つの目安といたしました。
 なお、表の下側にある路線数17番以下の区画街路につきましては、交通ネットワークと直接関係しない、いわゆる疎開跡地道路を戦後に都市計画道路とした路線であるため、必要性の検証を省略し、今後一括して方向性を取りまとめる予定でございます。
 このステップ2での必要性の検証結果ですが、最後の10ページをごらんください。
 まず、図中の黒色破線は、ステップ1の段階で見直しの対象外とした路線でございます。
 それ以外の見直し対象路線とした16路線20区間のうち、赤色実線は必要性を高とした区間で、8区間あります。青色実線は必要性を中とした区間で、7区間あります。この赤色及び青色実線の路線は、部分的な課題はありますが、全て存続候補の路線区間となります。
 灰色の実線の路線は、必要性を低とした区間で、5路線5区間あります。この必要性を低とした主な路線区間は、図の中央にあります3・4・2号由比ガ浜関谷線中間部と、その右側にございます3・6・5号浄明寺大町線などで、山崎台峯緑地や源氏山公園、歴史的風土特別保存地区や史跡指定地などを通過しているなど、課題、問題点を有する路線となります。
 最後に意見募集の状況ですが、本日9時現在までで19件の御意見をいただいております。
 その主な意見といたしましては、由比ガ浜関谷線の海側、A区間と言っていますけれども、国道134号線から市役所通りまでの区間ですが、この区間は、近隣道路の渋滞や生活道路への車の渋滞があることから早期の整備をという意見と、片や反対の意見として、整備することでコミュニュティーの分断が懸念されるという意見。
 また、横浜鎌倉線、これは鎌倉街道ですが、それと由比ガ浜関谷線の山崎跨線橋からの延伸による接続は、小袋谷交差点の渋滞解消のため早期整備を。また、小袋谷交差点には早急に右折レーンの設置が必要という御意見。
 自動車機能より歩行者機能を重要と考え、車のための都市計画より人のための都市計画を願うという御意見。
 やむを得ず整備に時間がかかるならば、それによって対象者がこうむる不利益を小さくする具体的な策を明らかにしていただきたいという御意見。
 緑地を切り崩して新しい道路をつくるよりも、既存道路の拡張、安全性の確保が必要。北鎌倉に入る前の大船地区にライドアンドパークの拠点が必要であるといったような御意見が提出されています。
 いただいた御意見については、今後の見直し作業の参考とさせていただくとともに、いただいた意見に対する対応方針などについて公表していきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  質問のある方どうぞお願いいたします。
 
○大石 委員  当初の見直しの動向のところで、10市町と書いた中に、横浜市だ、藤沢市だという名前が出ているので、ここは入っていないだろうなというふうに思うんですが、1回目の見直しの結果を公表し、5市で廃止、ルート変更などの都市計画決定変更の手続をもう行っているというようなことが書いてありますけれども、鎌倉市が接する、また都市計画道路が予定されているところが接しているところで、こういう動きをしているところというのはないということですね。横浜市だとか藤沢市で、都市計画道路の廃止だとかルート変更などの都市計画決定変更の手続を進めているところはないということですかね。
 
○都市計画課長  近隣市でも都市計画道路の見直しをしているところでございますけども、具体に鎌倉市域と関連して都市計画道路を調整しなければならないという状況は今現在ございません。
 
○大石 委員  見直しをやっていることはわかるんですが、ここに書いてある5市というのは、横浜市だとか、藤沢市だとか、逗子市だとかは入っていないというふうに考えてよろしいですか。
 
○都市計画課長  この5市でございますけれども、横浜市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、それから三浦市となります。
 
○大石 委員  となると、計画道路、特に関谷だとか、藤沢市だとか、逗子市だとか、横浜市につながる都市計画道路としての機能というのは、鎌倉市からつなげたというのはないわけですよね。廃止したり、都市計画決定の変更をしてルートを変えたり。となったときに、検討の余地というのは実際あるのか。もう24年の4月1日にこういうことが動いているわけですから。
 例えば具体的に横浜市につながる、藤沢市につながるということで、ルート変更や廃止という手続をした鎌倉に影響があるような予定をされている計画道路につながっていくようなところで、こういう動きを横浜市、藤沢市なんかがやっているところ。廃止だとかルート変更だとかいうような事例というのはあるんですか。
 
○都市計画課長  これまで近隣市との調整もしているところでございますけれども、ルート変更等の影響のある箇所は現在生じてございません。
 
○大石 委員  ちょっと安心しましたけれども、4ページの中で、具体的にいきなり出されて、どこからどういうふうにつながっているのか、ちょっと読み切れないんですけれども、例えば藤沢市とか横浜市との不整合ありという判断をされているところもあるんですけれども、こういうことではないんですね。
 
○都市計画課長  隣接市と不整合のある部分の課題でございますけれども、この不整合というのは、具体には都市計画道路の線形ですね。接続のずれが生じているようなところを合わせなきゃいけないという軽微な修正の部分でございまして、ルート変更等の大きな変更を伴うような内容ではございません。
 
○大石 委員  私も都市計画道路の接続のずれというのは初めて聞いたんですけども、2市にわたって、都市計画道路がずれちゃっているので、合わせなきゃいけないなんていう不整合なんて出てくるんですかね。
 
○都市計画課長  実際には、修正しなきゃいけない状況が生じているのは事実でございます。
 
○赤松 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を終了いたします。
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 暫時休憩します。
              (11時22分休憩   11時23分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6報告事項(2)「鎌倉都市計画特別緑地保全地区の都市計画決定について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○都市計画課長  日程第6報告事項(2)鎌倉都市計画特別緑地保全地区(等覚寺、梶原五丁目地区)に関する都市計画手続について、御報告いたします。
 前回の当委員会では、都市計画決定の手続途中での報告でございました。今回は、手続が終了し、都市計画決定の告示をしたため、最終的な報告とさせていただきます。
 お手元に、A3横長の資料2枚御用意させていただきました。
 初めに、右上に資料1−1とある「等覚寺特別緑地保全地区」の資料をごらんください。当該地は、図面左側の総括図及び計画図に記載のとおり、深沢小学校の裏山に位置する赤線と緑線で囲まれた区域で、面積は約1.8ヘクタールとなります。
 次に、2枚目の資料、右上に1−2とある「梶原五丁目特別緑地保全地区」をごらんください。当該地は、図面左側の総括図及び計画図に記載のとおり、源氏山公園の西側に位置する赤線と緑線で囲まれた区域で、面積は約4.6ヘクタールとなります。
 次に、前回御報告させていただいた以降の都市計画手続の結果でございますが、本年6月15日から2週間、都市計画案の法定縦覧を行いましたが、縦覧者及び意見書の提出はございませんでした。
 このため、法第19条の規定に基づき、7月11日に開催された鎌倉市都市計画審議会へ付議を行い、可決されましたことから、8月1日付で都市計画決定の告示を行いました。これにより、指定区域内においては土地利用が制限され、良好な樹林地の保全が図られることとなります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6報告事項(3)「住友常盤住宅地における乗合タクシーの社会実験について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○交通計画課長  日程第6報告事項(3)住友常盤住宅地における乗合タクシーの社会実験について、御報告いたします。
 まず最初に、経過を説明いたします。
 住友常盤住宅地は、平成6年2月に、住友常盤自治会有志がバス事業者に対しミニバス運行促進についての要望を提出し、さらに、平成9年7月に住友常盤自治会として、ミニバスの住宅地内乗り入れの要望書が提出されました。平成11年5月に一部の住民から乗り入れ反対の要望書も提出されたこともあり、平成12年3月には住宅地に乗り入れをされず、鎌倉駅西口線の運行が開始されました。
 その後、ミニバスの走行調査やアンケート調査を実施した結果、市からバス事業者に住宅地内への乗り入れを要請しましたが、バス停の安全な場所の確保ができないことなど運行に関する諸条件が整わないため、現在も住宅地内へのミニバスの乗り入れが行われない状況です。
 そのほかにも代替交通の検討を行い、事業者の送迎車両の乗り入れを協議しましたが、最終的には合意に至りませんでした。
 しかしながら、最寄りのバス停から当該住宅地までは急な上り坂であり、多くの住民の方々が交通の不便を感じており、その解消を図るため、自治会と市で昨年8月より勉強会を開催し、その中で乗合夕クシーの検討を始めて、本年10月に自治会の費用による社会実験を実施しようとするものです。
 お手元に配付しましたA4判「住友常盤住宅地・乗合タクシーの社会実験資料」及びA3判、経路図をごらんください。
 1.目的及び経路ですが、今回の社会実験は、住民の利用動向、採算性及び利用システムの課題等を確認するため、一般乗用車タイプのタクシーを利用して、住宅地内から鎌倉駅西口及び鎌倉市役所構内から住宅地内の区間で実施するものです。
 停車場所については、資料3枚目の経路図をごらんください。住宅地内から鎌倉駅西口への便は、まず、?こうま公園で乗車し、?一向堂公園を経由した後、?鎌倉駅西口で降車するものです。鎌倉市役所構内から住宅地内への便は、?鎌倉市役所構内で乗車し、?一向堂公園、?こうま公園の順に降車するものです。
 1枚目に戻りまして、2.時刻表ですが、?住宅地内から鎌倉駅西口ヘの便は、始発8時から最終13時までの5便、?鎌倉市役所構内から住宅地内への便は、始発11時30分から最終17時30分までの5便、1日計10便を運行します。
 3.運行日は10月20日(土)から26日(金)までの1週間を予定しております。
 2枚目をごらんください。4.乗車手続ですが、利用者が前日の22時までに直接タクシー事業者に予約を入れ、タクシー事業者は必要台数を時刻表に合わせて配車します。運賃は片道1人250円、未就学児が無料で、支払い方法は、降車時に利用者各自で支払いをします。なお、実費運賃との差額は、後日、タクシー事業者の請求により自治会が支払いを行います。
 今回の社会実験終了後は、自治会において推進委員会を設置して、実験結果の検討を行い、本格実施を目指して市と協働して取り組んでいくこととしています。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑のある方どうぞお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6報告事項(4)「第5回景観づくり賞について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○大場 まちづくり景観部次長  日程第6報告事項(4)第5回景観づくり賞について、御説明させていただきます。
 本日お手元に、制度概要と第5回景観づくり賞の概要について資料を配付しておりますので、御参照ください。
 景観づくり賞は、鎌倉市都市景観条例の規定に基づき、都市景観の形成に貢献したと認められる者及び団体を表彰し、これを広く紹介することにより、景観づくりへの市民の意識を高めることを目的に、平成15年度に創設したもので、これまでに4回実施してまいりました。
 制度の特徴としては、市民の目線で選考を行う市民参加型の制度であること、その時々のニーズに合った柔軟な制度であること、選考の過程を広く広報することで将来の景観づくりにつなげる制度であることなどが挙げられております。
 これまでの事業についてですが、第1回は鎌倉らしい景観を守る活動などを継続的に行っている団体を、第2回は町並みの魅力を向上させているちょっとした工夫を、第3回は景観形成にすぐれた役割を果たしている看板を、第4回は景観資源として重要な役割を果たしている樹木を表彰してまいりました。
 第5回となる今回は、「古い建物を活かした鎌倉の暮らし」をテーマに、古い建物を改修して店舗などに活用しているもの、古い建物をイベントなどに利用しているものなどを募集し、目に見える町並みや風景だけでなく、そこにかかわる人々の活動や暮らしにも焦点を当て、鎌倉らしい伝統や暮らし方が景観形成に果たしている役割を見出し、魅力的な景観づくりにつなげていきたいと考えております。
 事業のスケジュールでございますが、10月1日から来年の5月15日まで募集を行う予定でおります。その後、市民意見を参考にしながら、公募市民で構成される景観形成推進委員による選考を行った後、景観審議会の意見を聞いて受賞者を決定し、平成26年2月ごろに表彰式を行いたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑のある方どうぞお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認いたします。
 暫時休憩いたします。
              (11時33分休憩   11時35分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6報告事項(5)「平成23年度陳情第38号「鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」、平成23年度陳情第55号「鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」及び平成23年度陳情第56号「鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○猪本 まちづくり景観部次長  日程第6報告事項(5)平成23年度陳情第38号「鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」、平成23年度陳情第55号「鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」及び平成23年度陳情第56号「鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」のその後の状況について、報告いたします。
 改めて、資料1として、開発区域位置図及び土地利用計画図、資料2として、市長から本件開発事業者に対する平成24年2月20日付の助言及び指導に関する書面の写しを御用意いたしましたので、御参照ください。
 本件開発事業者は、横浜市緑区長津田町5814番地5株式会社さくら建設で、鎌倉山から七里ガ浜東に至る一方通行の道路に面した市街化調整区域である鎌倉山二丁目1585番1の一部の土地、2,958.69平方メートルにおいて、戸建用宅地8区画の造成を行おうとするものでございます。
 まず陳情の審査経過ですが、陳情第38号については、昨年12月に開催された当委員会において審査がなされましたが、開発許可に当たっては、神奈川県開発審査会の議を経なければならないこともあり、推移を見守るとのことから継続審査となっています。
 また、陳情第55号及び56号については、本年2月に審査がなされましたが、現在はまちづくり条例の手続中であり、道路や宅地要件に対する市の判断は今後行われるとのことであり、市は判断していないことから継続審査となっております。
 次に、その後の状況ですが、本年2月に開催された当委員会において、2月20日付で市長から本件開発事業者に対し、まちづくり条例の規定に基づく助言及び指導を行った旨を御説明いたしました。
 しかし、開発事業者は、助言及び指導に対する方針等に関する書面を提出せずに、9月7日に、旧まちづくり条例施行規則第20条の規定に基づき、大規模開発事業廃止届出書を提出したため、届け出された事業廃止届の事務処理を同月10日に完了し、ホームページにもその旨を掲載いたしました。
 なお、廃止の理由については、事業主の都合と記載されております。
 一方、開発事業者から大規模開発事業廃止届出書が提出される以前の9月3日、都市調整部都市調整課に、個人を事業主とした専用住宅を目的とする開発事業等相談概要票が提出されました。
 計画の概要は、事業区域面積3,374.50平方メートルの土地において、2階建ての専用住宅1棟の建築を目的とするもので、建物を建てる部分を中心に造成を行おうとするものです。
 このため、これまでの経過や市街化調整区域内の計画であること、さらには、鎌倉市まちづくり条例及び鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例では、自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発事業については条例は適用しない旨が規定されていることから、その判断に当たり必要な事項について報告を求め、慎重に対応しているところでございます。
 また、大規模開発事業者であった現土地所有者である株式会社さくら建設から、9月7日、土地利用調整課に、まちづくり条例第25条第1項に規定される大規模土地取引行為届出書が提出されたことから、適正な事務処理に努めてまいります。
 以上がその後の状況ですが、引き続き自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発事業であるかの判断につきましては、まちづくり景観部及び都市調整部において慎重に対応してまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑のある方どうぞお願いいたします。
 
○中村 委員  質疑ではないんですけど、今後この陳情について継続したままでいいかどうかは、計画がなくなったということなので、後で継続審査のところで協議していただければと思いますけれども。
 
○赤松 委員長  質疑は特にあとありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたします。
 暫時休憩いたします。
              (11時42分休憩   13時15分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6報告事項(6)「平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○みどり課長  日程第6報告事項(6)平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情」のその後の状況について、説明いたします。
 本陳情は、昨年の9月定例会の当委員会で説明をし、継続審議となっているものですが、当委員会での御意見にも沿って、土地所有者と粘り強く保全に向けた交渉を進めた結果、一定の保全の方向性を見出すことができたため、その状況を報告するものです。
 それでは、改めて、当該地の位置づけなどについて説明をいたします。
 お手元のA3判の資料の左上の図−1位置図に示したとおり、(仮称)山崎・台峯緑地の縁辺部に位置する土地で、本件の対象地を茶色く囲んで示している885番6の土地でございます。
 この図の説明を簡単にいたしますと、緑の斜線が都市緑地候補地、その中の黒の点線は、この候補地のうち、既に保全の協力が得られた土地区画整理事業の施行が取り下げられた区域で、本件の対象地は、この区域と他の民有地を挟み連続している状況です。
 位置図の下には部分的に拡大した図を載せていますので、あわせて御参照ください。
 また、当該地では開発事業が計画されておりますので、資料の中央には、図−2といたしまして、本件に関する開発事業の区域が一点鎖線で示された図に、当該地内に決定されている都市計画道路のおおむねの位置を重ねた図を示しました。そして、一番右側には、参考までに、円覚寺側から見た当該地の様子を写真で示しております。
 以上が当該地の位置づけなどでございます。
 当該地については、緑の基本計画の方針などを踏まえ、平成23年3月に、公有地拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡の届け出がされて以降、継続的に、前土地所有者、現土地所有者に保全への協力を要請してまいりました。
 また、市議会に保全についての陳情がなされ、昨年9月の当委員会などでも説明をしてきましたとおり、緑地の連続性を踏まえ、隣接する民有地の所有者にも保全への協力をしてきたところですが、従前は、当該地及び隣接地所有者からは協力の意向は示されておりませんでした。
 今年度に入りまして、6月の当委員会でも説明いたしましたが、引き続き緑地の保全に向けた対応を図るとともに、7月には市長がこの土地の所有者に面談をいたしまして、協力要請をするなどしてまいりました。
 その後、具体的な保全要請として、都市計画道路が決定されている部分は緑地として買い入れることができないが、南側の斜面地部分については保全に協力してほしいという趣旨で、土地所有者に再三の要請を行いましたが、土地の一部を保全対象とすること、そして、土地の取得に平成28年度以降の都市計画事業として着手するスケジュールという行政計画に沿った対応などでは協力は得られませんでした。
 このような結果を踏まえ、関係部署等で協議を重ね、早期の取得については土地開発公社の活用しか手法はないものの、当該地の重要性を踏まえれば、土地所有者の意向を踏まえた再度の要請が必要と判断し、8月になって、一部保全は堅持しつつ、できる限り早期に取得するという方針で改めて保全要請を行いましたところ、当該地所有者から一定の協力の意向が示されました。
 具体的には図−2を御参照ください。この図のうち、都市計画道路及びその周囲のおおむね平地な部分を除外した土地を来年度早期に市が取得すること、ただし、市による買入価格が明確にならなければ、これ以上話はできないので、買い入れに係る不動産鑑定評価を早期に実施し、金額が折り合えば土地の一部について保全に協力できるということでした。
 したがいまして、今後早期に不動産鑑定評価を実施すべく、この定例会には委託費の計上に係る補正予算を議案上程しており、議決がいただけましたら、鑑定額をもって交渉し、必要な行政手続を経て保全を図ってまいりたいと考えております。
 なお、当該地における開発許可に対し、神奈川県開発審査会宛てに平成24年9月3日付で開発審査請求書が提出されたと聞いておりますが、この審査請求書につきましては、先ほど、午前中ですが、請求人から開発審査課に電話連絡があり、請求書の取り下げについて県に申し入れをしたとのことでした。開発審査課から県建築安全課に照会しましたところ、そのようなお話があったということでございます。
 今後、保全協議につきましては、従来どおり開発手続とは別に行ってまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありませんか。
 
○大石 委員  神奈川県への審査請求、これはどういう審査請求ですか。開発行為に対するものですか。
 
○征矢 都市調整部次長  この件につきましては、県のほうに出された資料でございます。その写しが市のほうにも届いております。ただ、この情報内容が、情報公開条例の6条3号と4号、審議等に関する情報ですとか、事務または事業の執行に関する情報、訴訟に関するような事務に関する情報の規定がありまして、そのような規定から、基本的には非公開というような形になりますので、きょうは開発審査課のほうは出席しておりません。ですので、内容のほうは非公開ということで考えております。
 
○大石 委員  審査請求の内容だけでも、中味じゃなくて、何々を求める審査請求というような形になると、そこもだめですか。
 
○征矢 都市調整部次長  基本的には、全ての内容について非公開の扱いとして考えました。県のほうも、口頭審理までは非公開の扱いにしているという扱いもありますので、基本的には非公開と考えております。
 
○大石 委員  じゃ、角度を変えて、取り下げた理由なんていうのはわかるんですか。取り下げたという事実じゃなくて、県のほうへ確認をしたそのような意向があったというふうに聞いていますけども、取り下げた意向、理由というのも非公開ということですね。
 
○征矢 都市調整部次長  それにつきましては、先ほども御報告させていただきましたが、午前中ということで、申請者の関係者から電話がありました。取り下げの申し出を県のほうにしたというようなことで、県のほうに確認しました。そうしたら、県のほうからも、それについては、取り下げの申し出があったということは話をしてもいい、公開情報だと聞いております。
 
○大石 委員  取り下げたという理由は違うんですね。理由は非公開。
 
○征矢 都市調整部次長  取り下げた理由までは、その時点で県のほうから詳しくは情報をいただいておりません。
 先ほどちょっと答弁させていただきました県のほうの公開、非公開の扱いですが、口頭審理までというふうにお話しさせていただきましたが、裁決以降、そういうことだそうです。
 
○赤松 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたします。
 暫時休憩いたします。
              (13時24分休憩   13時25分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第7「議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうちまちづくり景観部所管部分」についてを議題といたします。原局から説明を願います。
 
○まちづくり政策課長  日程第7議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうちまちづくり景観部所管部分について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、60ページをお開きください。また、平成24年度鎌倉市補正予算に関する説明書は、14ページ及び15ページを御参照ください。
 まず歳出ですが、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費、緑政の経費のうち、緑地取得事業は65万1,000円の追加で、緑の基本計画に都市緑地候補地として位置づけている、先ほど報告事項でありました山ノ内字藤源治885番6の保全に向け、土地価格の仮算定を行う必要があることから、不動産鑑定評価の委託料を追加しようとするものです。
 次に歳入ですが、議案集その1は59ページ、補正予算に関する説明書は6ページに戻りまして、第75款繰入金、第5項基金繰入金、第15目緑地保全基金繰入金は、ただいま説明させていただいた歳出に伴う財源として65万1,000円を追加しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑がありましたらお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件について、総務常任委員会への意見の送付はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認をいたします。
 暫時休憩いたします。
              (13時28分休憩   13時30分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第8「陳情第16号「鎌倉市岩瀬一丁目における大規模開発事業」についての陳情」を議題といたします。
 本件については、陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩といたします。
              (13時31分休憩   13時38分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 原局から説明を願います。
 
○猪本 まちづくり景観部次長  日程第8陳情第16号「鎌倉市岩瀬一丁目における大規模開発事業についての陳情」について、御説明いたします。
 お手元に、資料1として平成21年の航空写真、資料2として用途地域図、資料3−1から5として案内図、配置図、平面図、立面図、資料4として周辺の現況写真を御用意いたしましたので、御参照ください。
 陳情の要旨は、近隣住民の生活に悪影響が大きい開発案の抜本的見直しを求めるもので、抜本的見直しが困難な場合は、敷地外駐車場、駐車場の地下化、多層化等で駐車場スペースを削減し、建物と東側隣接マンションとの距離をもっと確保してほしい、計画の7階建てを5階建て程度へと階数削減を検討していただきたいというものです。
 本陳情に関する開発計画は、本年3月7日に、鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業基本事項届出書が提出され、現在も諸手続を進めている状況であることから、まず、その概要を御説明いたします。
 事業主は、東京都新宿区西新宿一丁目26番2号野村不動産株式会社で、5,264.51平方メートルの土地において、地上7階建て124戸の共同住宅の建築を行おうとするものでございます。
 資料1、資料2及び資料3−1をごらんください。
 事業区域は資料1の赤い線で示した部分で、黄色の丸枠数字は周辺建物の階数を表示しています。また、青枠の数字は、資料4の現況写真の撮影方向を示しています。
 事業地は、岩瀬の資生堂鎌倉工場の東側に位置する岩瀬一丁目27番15ほか1筆の土地で、用途地域は第一種住居地域で、準防火地域に指定されており、北側の道路の中心線が横浜市との市境となっております。
 なお、現在は、昭和40年代に建設された5階建ての社宅2棟が建っておりますが、この建物は秋以降に解体予定と聞いております。
 周辺の状況ですが、事業区域の東側には、7階建ての共同住宅、アパート、戸建て住宅が、事業区域の南側と西側にも、7階建ての共同住宅が2棟建っております。東側の共同住宅は工場跡地に平成9年に、南側の共同住宅は社宅の跡地に平成15年に、西側の共同住宅も社宅の跡地に平成17年に建設されたものでございます。
 次に、資料3の2、配置図をごらんください。
 開発事業の概要ですが、事業区域の南側の鎌倉市道を接道とし、現況道路幅員6メートルを7.5メートルに拡幅いたします。北側道路からは車の出入りをせず、建築敷地が接する部分について、現況幅員4.5メートルを6メートルまで道路状に整備する計画で、北側道路に接して提供公園が計画されております。
 計画建物は、事業区域の東側に南北方向に80戸、南側の東西方向に44戸、合計124戸が計画されております。
 駐車場、駐輪場は建物の西側に配置し、駐車場は、西側の共同住宅側が地上3段、計画建物側は地上4段で、事業区域内に100%の台数を確保する計画となっております。
 次に、資料4、周辺現況写真をごらんください。
 写真1は事業区域の南側からのアプローチ部分でございます。写真2は既存社宅と東側の共同住宅と戸建て住宅でございます。資料3は、写真1のちょうど反対側である北側道路から撮影したものです。資料4は、東側の共同住宅と既存社宅を北側から撮影したものです。
 計画建物の位置は、東側の境界から約6メートル、計画建物と東側共同住宅との距離は約7.8メートル。同様に南側の境界からは約5.4メートル、南側共同住宅と建物間の距離は約22メートル。同様に西側の境界からは約1.3メートル、西側共同住宅との建物間の距離は、最も近い部分で約2メートルとなっています。
 次に、まちづくり条例に基づく手続ですが、大規模開発事業の手続の目的は、よりよい開発事業計画への誘導を図るため、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例等の手続に先立ち、土地利用の方針、計画を公開し、市民に周知を図ろうとするものでございます。
 具体的には、事業者による説明会の開催、市民からの意見書の提出と意見書に対する事業者の見解書の提出といった手続や公聴会の手続を経て、市長から事業者に助言・指導を行い、この助言・指導に対する事業者の方針書を公告・縦覧する旨の手続を規定しております。
 本件開発事業については、本年3月7日に届け出が提出されるとともに、現地に標識が設置され、3月15日に住民説明会が開催されました。4月20日の意見書提出期限までに合計34件の意見書が提出され、これらに対する事業者の見解書を5月10日まで縦覧に供しました。
 この縦覧期間中に市民から公聴会の開催請求があり、6月10日に、大船生涯学習センターにおいて公聴会を開催し、9名の方から意見陳述がありました。
 これまでの説明会、市民からの意見、公聴会における陳述において、東側と西側の共同住宅の住民の方々から、日照、プライバシー確保や防犯の観点も含め、建物の全体的な配置の見直しや周辺建物との十分な離隔距離の確保、建物の階数、高さを低くしてほしいといった意見が多く出されております。
 特に西側の共同住宅の一部については、計画建物との壁面の間隔が約2メートルと非常に近接する部分があり、離隔距離の確保や、西側に面する計画建物の居室1列を削除してほしいといった意見が出されております。
 また、駐車場については、西側の共同住宅の方々から、圧迫感の軽減、防犯の観点などから、地下式に変更するとともに離隔距離を確保してほしいといった意見が出されております。
 これらの意見に対し事業者は、プライバシーの確保については、住民の懸念事項を勘案し、どのように対応できるか考慮したい、日照影響は、場所により影響が異なるため、個別に協議したいとしております。
 また、計画建物の配置・配棟については大きな変更は考えていないが、御意見を参考に検討を重ねたいとしております。
 なお、駐車場については、住民の意見を受け検討を継続するとしております。
 以上が、まちづくり条例に基づく大規模開発事業基本事項届出書が提出された後の手続状況でございます。
 改めて本件陳情の要旨と理由等について御説明いたします。
 陳情の要旨は、近隣住民の生活に悪影響が大きい開発案の抜本的見直しを求めるもので、抜本的見直しが困難な場合は、敷地外駐車場、駐車場の地下化、多層化等で駐車場スペースを削減し、建物と東側隣接マンションとの距離をもっと確保してほしい、計画の7階建てを5階建て程度へと階数削減を検討していただきたいというものでございます。
 次に陳情の理由ですが、南北に長さ約100メートル、7階建ての巨大な壁が、東側マンション境界から6メートルの至近距離に80戸前後建つことで、プライバシーの確保に影響があり、まちづくり条例でうたわれている健康で文化的な居住環境にはほど遠いと考え、陳情するとしております。
 最後に、本件陳情に係る開発事業については、現在もまちづくり条例の手続中であり、市民の方々の意見等を踏まえ、去る8月29日に、市長から事業者に対する助言・指導に向け、学識経験者を中心に構成するまちづくり審議会に諮問したところでございます。
 具体的には、1点目として、日照、プライバシー確保等のため、周辺建築物と予定建築物の離隔距離をできるだけ確保すること、特に南棟が隣接する部分は影響が大きいことから、予定建築物、駐車場等の配置について全体的に見直しを行うことなどにより、十分な離隔距離が確保できるよう検討すること。
 2点目として、相互の居住者のプライバシーの確保等のため、予定建築物のバルコニー、建物の廊下や階段への目隠しパネル等の設置や窓ガラス等について検討すること。
 3点目として、駐車場の配置や形状等が予定建築物の配置に大きく影響することなどから、周辺住環境や景観への影響に配慮した計画とし、日照確保、圧迫感軽減等を考慮し、離隔距離の確保、地下式等への変更を検討すること。
 4点目として、予定建築物の配置の見直しにより、区域内での駐車場確保が困難となる場合は、事業区域外への駐車場の確保も検討することなどとともに、今後のまちづくり審議会からの答申を踏まえ、市長から事業者に対する助言・指導を行いたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑がありましたら、お願いをいたします。
 
○石川[寿] 委員  今、まちづくり審議会からの助言・指導というところで、業者へ指導をするということで、いろいろ聞きましたけれども、今聞いた中で、この陳情者の方たちの御意見というのは、やっぱりプライバシーを侵害するというところが一番大きいのかなということで、距離を保ってほしいというところが一番だと思うんですが、そこを行政指導していく中で、建物を後退させるとか、駐車場を地下式にするとかと今おっしゃいましたけれども、そういったものが本当に確実に指導して、向こうは検討してくださるとか、そういう手応えとかはあるんですか。
 
○猪本 まちづくり景観部次長  これまでも説明会、公聴会での意見を踏まえ、時を捉えて事業者のほうへお願いしておりますけども、基本的に事業者の考え方は、先ほど述べたように、大きな配置の変更は考えられないという現段階での考えでございます。
 ただ、これまでのいろいろ市民の意見、またはまちづくり審議会等の意見を踏まえますと、一つ大きな問題というのは、駐車場の位置、建物が相互の南、北といろいろ配置がありますけれども、駐車場の位置が124台、そこへ落とされているということが一つ大きな課題であるという認識をしております。
 そういったことですから、一つの建物の位置とか駐車場の位置、総体的にそういうものをもう少し検討していただくということで、今お伝えしましたように、基本的な考え方を4点述べましたけども、今まちづくり審議会へ市長から諮問という形でお願いしておるところでございます。加えて、まちづくり審議会から意見、答申というものをいただけることになりますので、それを踏まえた中で、最終的に指導・助言の形を整えて、事業者のほうへ市長名で条例の規定に基づき指導・助言をしたいと考えております。
 その中で、最終的に指導・助言をした後、その指導・助言の内容について、事業者として考えを方針書ということで述べることまでがまちづくり条例で規定されておりますので、先ほど現段階での事業者の考え方を概略御説明したところですが、引き続き、市長からの指導・助言を踏まえまして、さらによりよい計画の検討を私ども事務局としても切に望むところでございます。
 
○石川[寿] 委員  やっぱりこれ、図面を見てみると、本当に壁がかなり隣接をしていますし、相手側のマンションもかなり境界線ぎりぎりまで建てていらっしゃるということは一目瞭然で、何で前のマンションのときにこんなぎりぎりで建てさせたのかなというのも、ちょっとそういう指導はなかったのかなと逆に思いますけれども、先に建てた者が勝ち、後に建てた者が負けとか、そういう話じゃなくて、プライバシーというのは守られなきゃいけないし、上や隣の人から見られるような建て方、これが本当に良好な開発とは私は言えないと思うので、そこは強く行政から指導を業者にしていただきたい。ここはぜひ設計変更をお願いしたい。
 両サイドですね。東と西、両サイド接近していますので、そこは強く求めていただきたいというところと、駐車場もできれば、最近何段か重ねるような駐車場が目立ってきましたけれども、景観を考えると、私なんかは余りいいとは思えないというか、敷地上しようがないのかなと思いますが、地下に入っていけるような駐車場が可能だったら、そっちのほうが景観上はすっきりするし、もう少し設計図の立て方、ちょっと変更も可能かなという気がしないでもないです。例えば集会室をその上に持ってくるとか、そういった方式もとられますし、業者の売るスペースを狭めることもなく変更が可能ではないかなと私は思いました。
 それともう一つ、日照権の問題なんですけど、これ日照権のことをおっしゃっていますが、影響を受けるというのはどの箇所になるか、想像できますか。日照、日当たりが悪くなるというのは、どの辺が当たるのか教えていただきたいんですけど。
 
○猪本 まちづくり景観部次長  まちづくり条例の段階で、詳細ないわゆる日影の程度がどの程度だという図面まで求める内容ではないと思いますので、詳細な資料というのは手元に出てございません。一般的に方向が、この資料でごらんいただきますと、資料の色つきの3−2になりますけども、ちょうど公園を予定しているところが北ということですから、逆に、東側のサンヴェールさんのほうについては、朝、午前中というんでしょうか、北側のほうが正午の一番長い影になりますから。あと西側が夕方。日影の法規制がありますから、その中ではおさまることですので、それを論じてもしようがないと思うんですが、当然、ここに建つ方向が既存の写真でも御確認できると思いますけども、長手の方向に建物と反対に2棟建っている状況ですから、当然それなりの影響は出ようかと思いますけども、事業者のほうとしても、その影響については個々に対応したいということですので、そこら辺については、今後、今いろいろお願いしている4項目等の指導・助言を踏まえて、少しでも配置等、また駐車場の地下化も含めて検討された中で、具体的にそういった図面も作成していただけるものというふうに考えております。
 
○石川[寿] 委員  もう1点だけ確認させてください。隣との境目の窓ガラスをどうのこうのとおっしゃっていたような気がするんですけど、説明の中にありましたよね。それはどういう配慮なんですか。
 
○猪本 まちづくり景観部次長  一つは、東側のほうへ計画建物のバルコニーがありますので、例えばそのバルコニーの腰壁というんでしょうか、手すりになるところの材質とか、あとは計画建物の部屋内そのものの窓を例えば曇りガラス、曇りガラスというのは適切じゃないかもしれないですけど、直接視認されないような型がついている型ガラスとか、少しでも離隔距離を確保した上で、さらにそういったプライバシー相互の、ここに住まわれる方のプライバシーもございますので、相互がよくなる関係の中でいろいろ検討する部分はあろうかというふうに考えて、指導・助言をしたいということでございます。
 
○石川[寿] 委員  はい、わかりました。
 
○赤松 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑を以上で打ち切ります。
 それでは、陳情の取り扱いについて御協議をいただきたいと思いますが、どなたからでも結構です。
 
○中村 委員  日照の問題、プライバシーの問題、あるいは圧迫感の問題、御近隣の皆様には切実な問題だと思います。ただ、今まちづくり審議会でまだ答申の準備をされているようでございますので、引き続き業者のほうには検討をお願いしていくような指導をしていただきつつも、今の段階では継続にさせていただきたいと思います。
 
○大石 委員  今まちづくりのほうから説明がありましたけれども、この陳情の中の4項目という形で、市長のほうからまちづくり審議会のほうへ答申をされ、4項目ぐらい出ている形の中で、まちづくり条例の段階でまだ第1段階、これからまちづくり終了と同時に助言・指導が入り、また手続基準条例のほうへ入っていくんでしょうから、その過程で、この計画図というのも、その指導・助言、事業者の考え方もありますけれども、どこまで受けてくれるかという形で、もっともっと変わると思います、最終形は。そういうことで、今この陳情について結論を出すべきではないなというふうに思っております。
 
○松中 委員  継続でいいです。
 
○石川[寿] 委員  陳情者の願意はすごくわかるんですね。日照権とか、プライバシーとか、本当に侵害されたくないという思いはよくわかりますが、これからまちづくり審議会で審議されて、業者への指導が入ると思います。そういう意味では、今私も意見を述べさせていただきましたが、プライバシーを確保するような行政指導になるように、しっかりそこはやっていただきたいというところで、結論は見守るというところで、継続にしたいと思います。
 
○池田 副委員長  私も、結論からいけば継続ということでお願いします。現在、行政指導、これからどのような形でされていくか、その辺を見守りながら、よりよい合意形成が得られる方向に進んでいくことが一番いいのではないかなと思います。
 
○赤松 委員長  それでは、全員が継続という御意向でございますので、本件については継続という扱いとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をさせていただきます。
 暫時休憩いたします。
              (14時00分休憩   14時02分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第9「議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市調整部所管部分」についてを議題といたします。原局から説明を願います。
 
○征矢 都市調整部次長  日程第9議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市調整部所管部分ついて、御説明させていただきます。
 議案集その1、58ページから60ページをごらんください。また、平成24年度鎌倉市補正予算に関する説明書は、14ページから15ページをお開きください。
 45款土木費、5項土木管理費、10目建築指導費は、570万円の追加で、建築指導の経費は、建築相談事業のうち、木造住宅耐震改修工事等補助金について、申請件数の増加により当初予算に計上した18件を上回る見込みであることから、1件当たりの補助金額70万円を7件分、低所得者世帯等の方が対象である1件当たりの補助金額80万円を1件分、計8件分に要する経費を追加するものです。
 以上、説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への意見の送付もありませんね。
                  (「はい」の声あり)
 なしと確認をいたします。
 暫時休憩いたします。
              (14時05分休憩   14時06分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第10報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○開発審査課長  日程第10報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について、御報告させていただきます。
 内容が、まちづくり景観部、都市調整部、都市整備部の3部に関連していますが、開発審査課長の私から一括して御報告いたします。
 なお、お手元に資料1として、「昨年3月から現在までの事業者側、市民会議の皆さん等とのやり取りの経過についての一覧」、資料2として、7月11日の土地所有者との面談概要、資料3として、土地所有者から提出された「岡本二丁目現状報告書」、資料4として、「岡本二丁目安全対策について」、資料5として、8月3日の土地所有者との面談概要、資料6として、土地所有者から提出された「安全対策検討図」を配付させていただきましたので、ごらんいただきたいと思います。
 本年2月の当委員会では、現地での測量作業は終了し、3月中旬ごろまでに測量成果をまとめ、その後、安全対策の内容等について市との相談に入りたいとの意向が示されている旨を報告いたしました。
 また、本年6月の当委員会では、現地の測量調査の報告書が4月25日に土地所有者から提出され、安全対策の検討を行っていること及び岡本二丁目道路設計等業務委託は契約締結をしたことを御報告いたしました。本日はその後の状況について御報告いたします。
 まず、土地所有者との面談状況について説明いたします。
 土地所有者とは7月11日に関係3部長が面談し、安全対策の検討状況の説明及びその進め方について新たな提案を受けました。また、その後8月3日に、前回面談での土地所有者からの提案について、セコムホームライフの取締役等と、市長、副市長及び関係3部長が面談を行い、改めて、それに至った経緯及び真意について確認しました。
 最初に7月11日の面談ですが、お手元の資料3「岡本二丁目現状報告書」を御参照ください。冒頭、土地所有者から測量調査後の現場状況について、平成24年6月19日の台風4号通過後にも現地を確認し、大きな状況の変化はなかった旨の報告がありました。
 お手元の資料4「岡本二丁目安全対策について」を御参照下さい。安全対策の検討についてですが、土地所有者から、現況測量後いろいろ検討したところ、安全対策には莫大な工事費が必要であるばかりか、その後の土地利用が実質不可能な構造物になってしまうことから、社としてはこうした選択はできないとの結論となったとの説明がありました。
 そして現地の安全対策については、市または民間への売却を前提として、それに見合った形で行いたいとの意思表明があり、資料4にある上段部を平たんな敷地に造成するとしたA案、一部のみ対策を施すとしたB案、宅地造成し民間へ売却するとしたC案の三つの案が示されました。
 これに対して市からは、昨年11月以降の土地所有者の考えは、将来的には土地利用の検討をすることになるが、まずはしっかりとした安全対策を行いたいということであったはずである、そのことは議会、市民等にも示しているものであり、7月11日は土地所有者から安全対策を最優先とした案が提示されるものと認識していた、したがって、市としては、このような急激な方針変更の提案は受けとめがたいものであるとの説明をしました。
 また、買い取りや市有地の編入等を前提とした提案は、市のこれまでの方針とかみ合わない部分があるとの考えを伝えました。
 一方、土地所有者からは、段階を踏んで考えを整理してきたものであり、あくまで案を示しているものであるから、方針変更には当たらないなどの主張がありました。
 次に8月3日の面談ですが、お手元の資料6「安全対策検討図」を御参照ください。土地所有者から、冒頭、途中経過の中で中間的な説明が不足していたとして、資料6の安全対策検討図3枚をもって、安全対策の検討及び7月11日の提案をするに至った経緯と理由について具体的な説明がありました。
 まず、お手元の資料6の3枚目を御参照ください。資料6の3枚目は現在の地形をわかりやすくパースにしたものです。土地所有者からは、マンション工事のため、切りっ放しの状態としたことが、この土地の安全対策等を考える上での大きな課題となっている、現地の状況を改善するためには抜本的な安全対策が必要で、資料6の1枚目にあるような擁壁(オレンジ色で着色)を何段も設置することが必要になるため、さまざまな検討を行い、その結果として7月11日の結論に至ったものである、土地所有者として現状のままこの土地を持ち続けることはできず、これ以上の損失を出せないことから、市と打開策を話し合いたいと考え、案を提出したものであるとの説明がありました。
 また、新たな計画として、西側の2項道路を利用する計画の検討も行ったが、資料6の2枚目にあるように、仮に2項道路を整備したとしても、急な勾配のため消防自動車が入れず、将来的な安全面を考慮すると、このような計画はできないとの結論になったとの説明がありました。
 7月11日の面談では、市に対し将来的な土地利用の可能性と並行して安全対策を考えた案を提起したもので、方針の変更はしていないと考えている、周辺住民の方にも納得してもらえる安全対策が行われていくための提案をしたというのが社の真意であるとの主張がありました。
 そのほか、面談の中では、市に四つの考え方があることは承知しているが、現場の状況を何とか改善するため、今後、協議の中で多少の見直しはできないか、解決に向けた打開策として、市が土地を持って利用するとした場合に、民間がどこまで協力できるか、どのようにすれば階段復旧に支障を来さないで土地利用が可能かといったことを市と話し合いたい、今後、市と当社で進めていけるものであれば、できることは協力したいとの考えが土地所有者から示されました。
 これに対し市からは、立場の違いにより受けとめ方の違いはあったものの、何とか解決に向かいたいとの思いは同じである、これらの案をもっての決定ではなく、引き続き話し合っていきたいということのようであり、市としても今後、互いに考えを出し合いながら整理していきたいとの考えを土地所有者に伝えました。
 次に、7月12日に実施した市民会議の皆さんとの意見交換の内容について説明します。
 最初に市から、前回の意見交換以降の経過として、階段復旧の設計等業務委託の業者、株式会社アサノ大成基礎エンジニアリングが6月21日に決定したこと及び今後の進め方等について説明し、その後質疑が行われました。市民会議の皆さんからは、委託の工期が来年3月までというのは時間がかかり過ぎる、もっと効率よくやってほしいなどの主張がありました。
 また、7月11日の土地所有者との面談の概要を説明しました。これに対する市民会議の皆さんの主な意見は、当初から心配していたとおりになった、セコムが安全対策をしないのであれば直ちに階段を原状復旧してほしい、もしくは、土地所有者にあの土地で何ができるかを早く出させてほしい、現場の安全を市が保障してくれるのか、土地所有者の方針転換の理由を改めて確認する必要があるといったものでした。以上がその後の経緯です。
 今後につきましては、7月11日及び8月の面談の内容を吟味し、理事者とも協議しながら対応について慎重に検討していくとともに、できるだけ早期の解決に向けて、引き続き事業者と話し合っていきたいと考えています。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑がありましたら、お願いをいたします。
                  (「なし」の声あり)
 特に質疑はないようですので、この件は新年度予算で一定の予算計上もされて、これに関連する予算ですね、そういう中でも審議した経過があります。そういった審議の過程でのこの建設常任委員会での意見も踏まえまして、慎重な検討をお願いしたいというふうに思います。特段質疑はありませんので、本件報告については了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 暫時休憩いたします。
              (14時16分休憩   14時17分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第10報告事項(2)「平成24年度陳情第10号「(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、連鎖開発の初回(999.6?)の工事着工を停止するよう求める陳情」及び平成24年度陳情第11号「(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○前田 都市調整課担当課長  日程第10報告事項(2)平成24年度陳情第10号「(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積9,400?)に関し、連鎖開発の初回(999.6?)の工事着工を停止するよう求める陳情」及び平成24年度陳情第11号「(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情」のその後の状況について、御報告いたします。
 お手元に案内図(資料1)及び土地利用計画平面図(資料2)を配付させていただきましたので、ごらんください。
 本年6月の当委員会では、工事着工を停止するように求める及び工事着工を保留するよう求めるという本陳情に対し、市の考え方を御説明しました。また、既に開発許可がなされている中で、工事着手に向け地元町内会等への工事説明が行われていましたので、市としても事業者に対し、住民との工事協定の締結に努めるよう引き続き指導していくとの考え方を御説明いたしました。
 本日は、その後の状況について御報告いたします。
 当該地につきましては、鎌倉山町内会に対し、平成24年7月7日と8月4日の2回、事業者側による工事説明会が開催されました。また、排水の接続先の区域となる七里ガ浜自治会において、5月26日、6月16日の説明会を受けて、8月4日に第3回目の工事説明会が開催されています。
 地元町内会等に対する工事説明会の状況につきましては、鎌倉山町内会においては、事業者から工事の施工方法及び工程について説明が行われ、工事協定の案が提示されました。
 説明会において、住民の方からは、工事車両の運搬経路を七里ガ浜側に抜けるように変更してほしい、タブの木を残せないか、新設道路の入り口部分の構造について、全体計画を明示し、最終区画数の抑制をすること、1区画の大きさを鎌倉山地区の住民協定と同じ200平方メートル以上とすることなどの意見が出された一方で、7月7日、8月4日の説明会ともに、工事内容の説明以前に開発反対が多数を占め、工事協定の締結に向けた実質的な話し合いには至らなかったとの報告を事業者から受けています。
 そうした中、事業者は、次に開催する工事説明会が前回の工事説明会と同じ状況になるのであれば、次回、第3回目を行う考えはないとの意向を示しており、今後どのように説明等が行われるのかは、現在のところ明確ではありません。
 また、七里ガ浜自治会においては、鎌倉山町内会と同様、工事の施工方法等について説明が行われ、現在、自治会との工事協定の締結に向けた協議がなされているとの報告を事業者から受けております。
 鎌倉山町内会との間におきましても、工事協定の締結に努めるよう、これまで重ねて指導してきたところです。
 ただいま御報告いたしましたとおり、現時点では双方の接点が見出しにくい状況ではありますが、市といたしましても、事業者に対し、少なくとも沿道の方々に十分に説明した上で工事に着手するように、また、今後とも工事協定の締結に向けた話し合いを継続するよう指導してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑がありましたら、お願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、委員の皆さんから質疑がないようですので、私から質問をさせていただきたいと思いますので、副委員長と交代をさせていただきます。
 
○池田 副委員長  それでは、委員長にかわりまして委員長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、質疑をどうぞ。
 
○赤松 委員長  先ほど報告をいただきまして、工事協定に向けた事業者と地元との話し合いにいろいろ努力していただいて、ありがとうございます。6月の定例会のときに私も若干、一番最後のところで質疑をさせていただいたんですけれども、基本的に合法的な計画ということで、あとは事業予定地のああいう立地条件からして、一番問題になるのはやっぱり交通安全上の問題が懸念されますので、工事協定についてだけは少なくともきちんと締結ができるように努力をということでお願いをしたところでありました。
 その後いろいろあるんですけど、私もちょっと気になりまして、何度か現地へ行って見てもきた。その中で、つい先日も確認のために現地へ行ったときに、6月定例会のこの委員会の直前に建設常任委員会の皆さんと一緒に現地へ、担当の職員の皆さんも案内していただいて現地も見てきたんですけど、そのときに、計画予定地の中に立てられていた事業計画についての概要の看板がありますけど、数日前に私が行って確認したときも、6月のときに見てきたのと全く同じ状態で、現在開発許可を受けている事業計画の概要については張り出してあったんだろうけれども、板は残っているんだけど、計画図は、前もそうだったけど、今も張り紙も何もありません。手前にもう一つあるんですけど、それは、開発許可を受ける前に当初計画していた計画図面、つまり3宅地の計画を立てていたときの計画図がそのまま残っている。こんな状態でいいのかなと。
 何らかの事情であそこをたまたま見た人は、変更になってもう完全になくなってしまっている計画の図面が、これが今計画している図面なのかと誰もが思うような現状にあることについて、私はもうちょっと神経を使ってもらいたいなと。この間、私たちを案内して現地を見たときに、あ、これはまずいなと。きちっと業者に言って、計画がもうなくなったやつは撤去して、市がきちんと許可をした内容をきちっと掲示しなさいぐらいな指導をこの数カ月間しなかったのかなと、正直私は、そのまま放置されていることについてちょっとがっかりしているんですよ。このことについてちょっと見解を求めます。
 
○前田 都市調整課担当課長  御指摘のとおり、現地につきましては、まちづくり条例のときの公開看板と、あとそれに交差するような形で手続基準条例に関する看板があるというのは、御指摘のとおりだというふうに思います。
 まちづくり条例のほうの公開につきましては、既に手続が終了しておりますので、それにつきましては速やかに撤去をするというような方向で事業者のほうに指導をしてまいりたいと思っております。
 手続条例の看板につきましては、計画が今回の開発計画の完了までの間現地に掲示をするというような規定になっておりますので、引き続きメンテナンスをしながら、きちっと公開をするような形にさせていただきたいと考えております。
 
○赤松 委員長  開発の許可が出て、平成22年の12月ですから、相当時間がたっているんですけど、許可が出て、こういう計画で着工するんですという、そういう表示というのは、これは開発の許可の許可証が交付された時点で、きちんとそれを表示するというのは、許可条件として、こういう事業をやっている業者さんなら誰もがわかっていることで、そういうものも出ていない。
 しかも、この6月ぐらいに着工するということで、地元に話を持っていっているわけでしょう。そこから始まった話ですよね、この陳情も。それも出ていないというのも、これもちょっと非常識ですよ。即刻これは指導してくださいよ。
 
○開発審査課長  開発許可の看板については、至急出すように指導いたします。
 
○赤松 委員長  それで、何で私がこの6月定例会で陳情を審査して、その後に現地へ改めて確認に行ったかというと、実は私手紙をもらったんですよ。狭いあの道路に、250メーターぐらいあるでしょう、あれね。七里ガ浜へおりていく道路からね。その沿道に生活されている方から手紙をもらったんですよ。
 それで、正直びっくりしたんです。何でびっくりしたかというと、僕は、あの細い道路でずっと、若干カーブもあるんですけど、入っていって、そのまんま事業区域の中に入っていくというか、事業区域の中に新たにつくられる、築造される4.5メートル幅員の道路が、そのまますっとできるんだと僕は思っていました。
 委員会の審査のときに資料も提出していただいて、その図ももらっています。確かに若干曲がってはいるんですけど、だけど、それは現地の公図だとか、若干のいろいろ違いがありますから、多少曲がるのかもしれないけど、そのまま道路が4.5メートルの幅員でつくられるんだとばっかり思っていたんです。そうじゃないということが、陳情審査後住民の方から手紙をもらって初めて知ったんですよ。
 で、僕は慌てて見に行った。これはここ数日の間の話ですけど、何人かの建設常任委員会の委員さんと話をしていて、みんなどう思っていたと言ったら、多くの委員さんが僕と同じように理解していたということがわかったんです。そういうこともあるので、私は改めて質疑をさせていただきたいんです。
 そういうことになってくると、僕が6月定例会のときに、これは合法的に開発の許可が出たもので、これをどうこうすることはできないし、だけど、いい形できちんとやってもらいたいし、工事中の安全対策もきちっとやってもらいたいという思いから、工事協定だけはしっかりやってくれよというふうに私は言ったんだけど、そういうことを言う以前の問題が幾つかあるんではないかというふうに私は思ったので、あえてこの場で質問をさせていただきたいということなんです。
 どういう手紙かというと、こういうふうに書いてあるんですよ。先ほども説明がありましたように、第1回目の説明会が7月7日にありました。その7月7日の説明会の席上でも質問をしたんだけれども、その後、私が今これを読み上げます。説明会の後、私と妻は青木あすなろ建設の数人とともに開発地に行き、現在の道路と設計図面の道路拡幅位置との間の7メートルほどの距離にある深さ1メートルほどの段差をどのように工事するのかを聞きました。青木あすなろ建設は、この部分は全く工事の手をつけないとはっきりと何度も明言しました。
 その後、このことについていろいろ疑問を持ったものですから、この方は、7月9日に市役所に、関係課へ行っているんですね。そのときの模様をこういうふうに書いているんです。道路のことも聞きました。図面だけ見れば、あたかもこの2項道路から計画地に車が通行するように見えるが、実際は1メートルの段差がある上に、右は急な土手。右は急な土手というのは、事業区域の側ですね。左は、極楽寺四丁目のほうですね、奈落のような深い崖。人が1人通れる幅しかない山道。ここを車が通ったら100%奈落へ転落する。この図面は虚偽だから、業者にちゃんとやらせるべきだと主張しました。これにはさすがに担当課が返答に詰まり、怖い顔をして黙り込みました。職員の方がですね。続けて、道路に関しては10日、その翌日ですね、道路課の何々さんから電話があり、青木あすなろ建設に、段差の部分を含めて道路工事をするように指導したということでした。
 こういう手紙をもらったんです。僕はびっくりして現地へ行きました。この方にも会いました。会って私は何を言ったかというと、説明会でどういう説明をしたのか、事業者さんが。説明会の会議録がきちんと事業者さんから市に提出されるはずだから、それを請求してとってくださいと。これは公のものですからというふうに言いました。大分時間がたったんですが、その方が会議録を情報公開で請求して、いただいたんですね。そのコピーを私いただきました。ちょっと読みます。これは、業者さんが7月7日、第1回目の説明会で述べたことです。業者さんが出した報告書ですね。その中に書かれているんです。
 住民が、進入路入り口部分の山道を埋めると、反対側は急斜面なので非常に危険である。これに対して業者側は、山道部分は、歩車道境界ブロックを設置して、開発区域の道路をすりつけるだけで、盛土はしません。これは7日の日ですね。
 そうすると、さっき住民の方が手紙を送っていただいた7月7日のときの話と、市役所へ行った7月9日のこと、それからその翌7月10日、道路課の職員から電話、段差の部分をちゃんと道路工事するように指導したという、ぴったりとこれ合致している話なんですね、大体中身が。このときの説明会のやりとりを住民の方はテープでとっていたんですね。テープ起こししたのも私もらいました。同じようなことをやっぱり言っていますね。だから、業者さんが言ったのは決して間違っていない中身だと、符合しましたから、私はそう思いました。
 そこで私びっくりしましたのは、私たちが現地まで見に行って、どういう開発なのかということをちゃんと自分の目で確かめようと思って、議員のみんなが行って説明を受けたときに、道路はこういうふうに接道するんですと、何でそういう説明を現地でしなかったのか、正直。いろいろ話をしながら、ここでこうなるんですよ、この木はこうなるんですよ、ここに車返しができるんですよと、そういう説明を受けているわけですから、すっと来て道路がそういうふうにできると思っているんです。だけど、とんでもない、こうじゃなくて、その道路はこっちへついちゃう。崖のほうに。こういう説明があって、そういう認識があったら、6月定例会でのここの質疑は大分中身が変わったと思いますよ、私。
 何で丁寧に説明しなかったんだって、今聞いてもしようがないんだけど、根本的に陳情審査が変わってきたと私は思うんですよ。だから私はここであえて聞きますよ。開発区域の中につける道路と、既存道路に接するようにするわけですから、そこのところの説明を改めてちょっとしてください、この場で。どういうふうに既存道路と開発でつくる道路が接続するのか、そして安全に車がきちんと走行できるような構造に、こういう形でなりますということをね。そうでなかったら開発の許可なんか出せないでしょう。そこの説明をちゃんとしてください。
 
○吉野 道路課担当課長  今、委員長の御指摘のありました既存道路と、それから開発道路をどういうふうに接続するんだということに関しましては、区域内、区域に接する部分については4.5メートルに拡幅するということで協議が整っております。それに接続する道路、区域外の部分につきましては、道路法に基づく承認工事の中で詰めていくということでございます。
 
○赤松 委員長  承認工事でどういう工事をやるんですか。
 
○道路課担当課長  現在、代理人と調整中でございます。
 
○赤松 委員長  調整中だなんてとぼけたこと言うなよ。開発許可出しちゃっているじゃないかよ。事業区域の中につくった道路はいいよ。それは基準どおりにやるんだろうから。その道路、つくった道路が、その先市の道路を使っていくんでしょう。車が通れないような状態じゃ開発の許可なんか出せないでしょう。だけど、もう出しちゃっているんだけど、じゃあ、その先、市の道路どういうふうに行くのかというのは、これから業者が計画を立てて持ってくるというの。そういうことですか。
 
○前田 都市調整課担当課長  本件につきましては、平成22年9月に開発事業に関する協議の申し出というのが出ておりまして、その後各課のほうに依頼を行っております。各課協議の依頼というのを行っております。その中で各担当課と協議を行いまして、最終的には、市長との協定書を平成22年12月の段階で締結をするという形になっております。それを受けて、その後29条の開発の許可申請というものがなされて、開発許可をしているというようなことになっている経過がございます。
 今回の区域外の部分につきましては、私どもでは、平成22年10月から11月までの各課協議の中で、ただいま答弁をしました道路課が主管課でございますが、道路の部分につきましては、そこと協議した結果の報告を受けているというようなことでございまして、その中で、そこの部分につきましては道路法の承認工事、道路の区域内での工事でございますので、道路法の承認工事を行う中で、今回新設します4.5メートルの道路までの部分につきまして、これを整備していくというようなことで協議が整っているというふうに受けとめております。
 そういう中でございますので、今回、道路法という法律の中で、その部分の工事が着手されるまでの間にその部分についての具体の打ち合わせをして、その内容について道路法の許可を得るというようなことの中で物事が進んでいくというふうに考えているところでございます。
 
○赤松 委員長  私もそれなりにセーブして質問しているつもりなんですよ。これは第1回目の、さっき業者さんが報告した会議録を紹介しましたけど、これは住民の方が、今ここにあるのは、自分たちでテープをとって、それを起こしたやつなんです。そのやりとりは、前後は私も聞いたんだけど、わーわーなっていて十分聞き取れない部分もあったりするものですから、飛んでいるところもあるかもしれませんけど、開発地入り口までずっと来た真っすぐな道路をなぜ使わないんですかと聞いているんですよね、住民が。
 そうすると業者さんは、4.5メートルの道路ができるので、真っすぐ進んで左へ回り込むから、左へというのは2項道路の崖のほうですよね。こっちはいじりません。つまり、真っすぐのほうはいじりませんと。現状レベルですりつけるだけです。道路課が許可していますから問題ありません。これは私もちゃんとテープで聞きました。業者さんの回答ですよ、これ。
 階段のある入り口の山道はどうなりますかと、住民は聞いているんです。ここの公道は全くいじりません、2項道路の区域外整備でブロックを打つだけです。確かにブロックを打つような図面はありますよね。これは間違いないですよ。
 私は正直がっかりしたんです。こんな状態で、岡本のあの開発の許可、あの問題からどういう教訓を学んだんだと私は率直に思いましたよ。それで、8月20日に情報公開で請求しました。何を私請求したかというと、極楽寺四丁目836の1の一部ほか11筆の開発許可に伴う以下の関連文書の写し。イ、道路計画、接道に係る担当課との協議と結果を示すもの。ロ、新設する道路と接続する道路(建築基準法42条の2項道路)が有効に機能を発揮するために必要な整備内容と、それを示す図面(断面図、平面図)、ハ、その他新設道路、前面道路に係る協議記録、関係図書など一式、こういうことで私は情報公開で請求をしました。
 請求したら、その場で情報公開の担当の職員が、その関係する職員のところへ行って、ちょっと待っていてくださいと言って、その資料があるとかないとかということがあるものですから、そういうことの配慮だと思うんですが、関係する職員の皆さんが来てくれました。何を私が請求したかというのを見て、いや、それはないんですよ。これはちょっとないんですよ。じゃ、とにかくあるものを出してくれと言って出てきたのが、開発事業協議報告書及び適合審査報告書。これは審査の結果適合していますという道路整備課長の報告書です。
 二つ目、各課協議の報告書。これは道路整備課。平成22年10月13日詳細について打ち合わせ、11月15日最終図面、提出し、協議終了。3枚目が宅造計画の道路のすりつけにかかわる部分の図。ここに、先ほど業者さんも言っていた境界ブロック。3カ所かな、境界ブロックをつくる、そういうことが書かれている図面ですね。
 AとかBとかとなっているから、私、AもBも、特にBでとっているこの断面は、これが42条の2項道路。つまり、250メートル向こうのほうからずっと来て事業区域の中に入るんだけど、その手前でこう曲がるんですね、これ。急激に細くなります。ぐっと下っていきますよ。こっち側、事業区域の反対側も、この境界のところを私も足でもってやってみたんだから。もう崖ですよ。明細地図で見たら、80メーターぐらい深い谷戸ですよ。このちょっと先は余りにも危ないから、これは市がやったんだと思うけど、転落防止の柵があります。ここだってそうですよ。
 この後ろの道路が、開発でできる新しい道路のここのところは、250メーターずっと向こうから来て事業区域に入る、ちょうどここから曲がる。どのくらいあるところかというと、7メーターから10メーターぐらいのところにこの新しい道路がすりつくんですよ。
 そうすると、その間はどういう状態かというと、3段か4段ぐらい階段というか、石を危なくないように、ハイキングコースみたいになっているから、1メーターぐらいの段差があるんですよ。差があるんですよ。そうやってここへ来るんですよ。この道幅は幾らか。市の道。2メーターですよ。2メーター18。しかも、有効幅員じゃないですよ。業者側の持っている土地の斜面の途中からはかって2メーター18の市の道路の幅員ですよ。
 だから、どんなに事業区域の中にいい道路をつくったって、この道路が2項道路にすりついて、大がかりな工事をやって安全対策をやらなかったら、車はこっちへ行かれませんよ。ところが、業者さんは何て言っているか、説明会で。道路課が許可していますから問題ありません、現状レベルですりつけるだけです。こう説明しているんですよ、業者さんは。
 そうして、さっき私が住民の皆さんからの手紙を読み上げた、7月9日、説明会の翌々日、道路課にも行った。そうしたら、10日の日に、青木あすなろ建設に段差の部分も含めて道路工事するように指導したと言って住民に電話がかかってくるんですよ。ということはどういうことかというと、開発許可をする時点で、きちんと事業区域内の道路と同等の道路に2項道路をして、自費工事で安全に走行できるような状態にするというような、きちっとした市との間で約束がなかったということじゃないですか。あったかなかったかということだけちょっと確認させてください。
 
○道路課担当課長  今委員長御指摘の公開請求をなされた結果が、当然これが現実でございます。したがいまして、この協議の中では、そこに至る道路の部分の協議についてはなされておらないということでございます。ただ、繰り返しになりますけれども、承認工事の部分でその部分を協議していきたいというふうに考えております。
 
○赤松 委員長  開発許可を、29条の申請をして許可を出す前に何をやらなくちゃいけないか、あなた方は百も承知でしょう。条例に基づいて協定書も結ぶんですよ。これは都計法の32条を兼ねるんです。じゃ、あなたがそういうふうに言うように、その段階で細かなことはないけども、そういうふうにやることになっていたと言うなら、証拠を出しなさいよ、と私は言いたくなる。それ以上でもそれ以下でもないのは何なのか。協定書でしょう、条例でいう。各課協議をして、最終的に市と市長と事業者との間で協定を結ぶでしょう。
 私、今、岡本のときの協定書も参考にしようと思って持ってきたんだよ。岡本の協定書は3回結んでいますよ。変更があったから。でもね、きちっと事細かく書いていますよ。じゃあ、新しくつくる道路のことについては、図面のとおりやりますということは協定書にあるけれども、区域外の市の道路、それを安全につくりかえなかったら、新しくつくった道路が通ったって、車は先に進まないでしょう。また入ってくることができないでしょう。少なくとも開発許可を出す前提に、市の道路である2項道路もこういう形で安全に走行できるという状態がきちんと担保されなかったら、開発の許可も出せないでしょう。じゃ、協定書の中にそれがどこにあるんだ。協定書のどこにそのことが書いてある。
 事業区域外の公共施設に大幅な変更を伴うものは、協定書に必ずそのことが明記されているんです。しなくちゃいけないんですよ。書いてないじゃないか。道路課が大丈夫だと言っているって。道路課が許可していますから問題ありません。こんなことを言われて、もう私はがっかりだよ。鎌倉市の開発指導行政というのはどうなっているんだ。
 協議終了という、各課協議の、さっき私が紹介しましたね。各課協議の。じゃ、その前にこれを紹介しようか。これは6月定例会に原局から提出していただいた資料ですけど、開発許可申請書審議票ということで、こういうことでまとまったので許可してよろしいですかという伺い書ですね。ここに、道路のところに、開発区域に接する第42条2項道路を4.5メートルに拡幅整備し、開発区域内に新設する4.5メートルの道路と接続するものです。それはそうだよな。それはそうだ、接続するんだよ。反対側の車線から2項道路も4.5下がってもらって4.5メートルにする。それはその部分だけですよ。接するんだから、既存道路に。それは条例違反でも何でもない。4.5メートルに幅員を拡幅して接すれば、道路の接道要件は備えることができるんだよ。じゃ、それでいいのかということですよ、あそこ。接しているだけじゃ車は通れないでしょう。それは道路課長認めるでしょう。
 
○道路課担当課長  確かに現状では、現道と、それからこの開発区域の道路には、直接車は入れないと考えております。
 
○赤松 委員長  入れないだけじゃなくて、転落しちゃうでしょう。崖下へ転落しちゃいませんか、車が。新たに新設される公共施設、道路、いろいろあるんだけど、この場合道路になっている。それが、各課協議というのは、32条の公共施設管理者との協議というのは、新たに設置する公共施設によって既存の公共施設がいろんな影響を受けるから、支障のないようにするためにきちんと協議をするというのが32条の精神でしょう、都計法の。
 そうすれば、当然のこととして、新しく設置する道路と、既存のあの狭い、あんな急傾斜の崖が迫っている道路、あそこをどういうふうにして安全に走行することができるかということは、当然市との間で協議があって、こういう設計のもとに、こういう形でもって、勾配だとかいろんな諸条件、道路としてのきちんとした構造をきちっと行政と協議して、それは市の財産なんだから、それを使わせてもらってやるわけだから、市との間できちっと綿密な協議をして、基本的な方法は明示して、そういう形でやりますということを協定書の中できちっと明記して約束するということがあって、初めて、開発指導課として、法に基づいて開発の許可を出すセクションは、こういうことだったら確実に約束もされているし、こういうことで新しくできる道路と、市の既存の道路はひどい状態だけど、これもこういうふうに整備がされて、間違いなく安全に走行できる道路としてこれができるから、この開発計画は道路の問題ではこれで問題ないなというふうに判断がつくんじゃないんですか。そういうものがないのに、どんな状態であろうが、ただ接していれば、それでもう道路要件は整ったというふうに判断していいのか、そこは開発審査課長からちょっと聞きたい。
 
○開発審査課長  既存の道路については、通行上支障がないというような判断があって、既存道路というのは今2項道路になっていますけども、都計法施行令でいう25条の4号道路、区域外の道路ということで、最低でも2項道路ということではいいんですけれども、やはり通行上という話が出てきます。
 
○赤松 委員長  そのとおりだと思うんですよ。そういうもの何も担保されてないんですよ。はっきり言って、この開発の許可は何の担保もされていないんですよ。しかも、業者は住民に対して、道路課が許可しているんですから大丈夫ですよと。2回目の説明会のときには業者は何と言っているかというと、砂利を入れて階段のところを少し盛って平らにしますと。恐らく私は、役所のどこかの関係するセクションから業者に指導が行ったんだと思いますよ。想像がつきますよ、どんなやりとりがあったか。はっきり言って。それを言っちゃおしまいよという言葉もあるから言わないけど、本当。
 だから、もうこれ以上やらないけど、この開発許可は問題あり。この許可は問題あり。32条の協議からやり直ししなければ、この開発は認めるわけにはいかないと私は思う。そういう意思はありませんか。これね、両方に問題がある。都市整備部にも問題があり、そういうところまできちっとチェックして見抜けなかった都市調整部にも責任がある。両方の部に私は責任があると思う。
 都市整備部、ちょっと部長がいないからあれですけど、伊藤部長、この話、やりとりを聞いていて、許認可の担当としてどういうふうに思いますか。
 
○伊藤[文] 都市調整部長  平成22年の暮れに許可がされているということで、正直言いまして、私直接当時タッチはしておりませんので、本当に詳細なという意味での経緯はちょっとわからない部分もありますが、ただ、御指摘のように、開発の許可をするということについては、例えば道路であれば、やはり安全性が確保されているということは大きな要素だというふうに思っております。
 繰り返しになりますけど、詳細な経緯はわかりませんが、当時、許可部局としては、道路部局の判断等も十分に踏まえて処分をしたものだというふうには思っておりますが、ただ、現実に今御指摘いただいているような状況だということについては、少なくとも安全性が確保できるような対応はしていかなければいけないと考えております。
 
○赤松 委員長  今の部長の答弁、非常に微妙なんですよ。許認可とのかかわりでどうだったのかというところは触れていないんですよ。安全にはしなくちゃいけない。それは当然そうですよね。安全にするには、安全に車が往来できるような状態にするには、極楽寺四丁目の側の崖の相当な下の部分から立ち上げて、がっちりした擁壁でもつくってやらなかったら、安全性は確保できませんよ。べらぼうな金がかかりますよ、あれ。
 何でそんな道路へ接道するようなことを計画したのかというのは、いろいろ事情があるようですけど。事業者側に事情があるようですけど、それは我々関係ない話でね。うがった見方をしたら、とにかく、現状の道路で多少土を盛ったりなんかして、すりつけも事業区域のほうを少し削って勾配を、今のままだったらこんなになっちゃうから、なだらかなような形にすりつけをして、形の上ではちゃんとやったみたいになっても、その先通れなくたっていいんですよ。こっちに通る道があるから、実際に。そんなことを考えているのか。
 もしもそんなようなことで、そんなところまで踏み込んで関係する職員が了解していたなんてことは私考えたくないんだけど、だけど、まともに考えれば、開発の許可はしても、工事が終わっても、絶対に今のまんまの状態じゃ車が通れるような状態にはならないですよ。ならないことがわかっているというか、市役所と事業者との間できちっと協定を結んだりなんかした中身からすれば、通れるような状態にならないということははっきりしているんですよ。でも、許可を出しちゃった。違法な許可と私は言わざるを得ませんよ、これ。
 私が議員になったころは、まだ開発の許認可の権限は鎌倉市に移譲されていなかった。移譲された直後は、都市整備部も、許認可を担当する今でいう都市調整部も、一つの部の中でやっていたんです、最初は。それじゃチェックも何もできないでしょうと、それぞれセクションを別にして、道路整備課は道路整備課、つまり公共施設管理者は公共施設管理者として、その立場できちっとチェックする。その上で許認可する。今の都市調整部なら都市調整部は独立した立場で、こちら側の意向がどうだこうだは関係なく、あくまでも都市計画法だとかさまざまな法令に基づいて許可相当かどうかということをきちっとチェックする。これがチェック・アンド・バランスですよ。
 そういうことで、部もそれぞれ別な部にして、チェックして、どんな角度から見ても間違いのない、許可してもいいですねと判断できるような状態にしてやろうということでやってきていることが、こんなぶざまなことじゃどうしようもないじゃないですか。もう情けないですよ。私ははっきり言って。責任も大きいですよ、これ。関係するところのセクションの。ですから、このことについては改めて、既に許可は出しているけれども、もう一回再検討してもらいたい。そして、問題あり、やっぱり私が言ったようなことが間違いでなかったというなら、この開発許可は取り消してもらいたい。
 道路管理者は市長ですからね。いや、それは、全ての公共施設の管理者、責任者は市長だけど、市長だって、今ここへ呼んできて、どうだこうだと言ったってわからないですからね。はっきり言って、市長だって。現地も見てもらわなくちゃだめだと思うよ。現地見たらびっくりしますよ。
 じゃ、許可の関係の一番の部長は伊藤部長だから、私が今言った改めてこれは再検討。理事者を含めて。そして、法に基づいて厳正な判断をしてもらいたい。そして、できることならこの9月定例会中に建設常任委員会に報告してもらいたいというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
 
○伊藤[文] 都市調整部長  具体にどういう形で安全確保していくか、手続上どうするかということまで、今ここで私の立場で答弁いたしかねますけども、いずれにしても、御指摘の趣旨を踏まえて、安全性の確保ということは非常に不可欠でございますので、安全性の確保ができるような対応に向けて、庁内の協議、整理をさせていただきたいと思います。
 
○赤松 委員長  安全性確保に向けてという話ですけどね、それはもう一つあるんですよ。そういう問題はそれとしてあるんですよ。私が今問題にしているのは許認可の問題なんですよ。こんな形で許可していいのか。許可できるような要件は何も整っていないじゃないか、道路の問題でいえば。それは今後にも生かさなくちゃいけない問題だから、私は厳しく言っているんですよ。じゃ、そのことも含めて約束してくれますね、部長。
 
○伊藤[文] 都市調整部長  対応については検討させていただきます。
 
○赤松 委員長  何らかと言ったらおかしいけど、この9月定例会中に報告してもらうということもいいですね。
 
○伊藤[文] 都市調整部長  そのことも含めて、理事者ともまた協議をさせていただきたいと思います。
 
○赤松 委員長  はい、質疑を終わります。
 
○池田 副委員長  それでは、委員長の質疑が終わりましたので、委員長を交代させていただきます。
 暫時休憩いたします。
              (15時10分休憩   15時11分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 委員長交代いたしました。
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告についての扱いなんですが、先ほど部長から、検討させてほしいという内容の答弁もありましたので、本件については、報告を受けたということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をさせていただきます。
 暫時休憩いたします。
              (15時12分休憩   15時23分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第11「議案第24号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○稲葉 道水路管理課担当課長  日程第11議案第24号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、5ページをお開きください。また、6ページから11ページの案内図、公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
 枝番号1図面番号2の路線は、極楽寺三丁目363番1地先から、極楽寺三丁目364番地先の終点に至る幅員1.82メートルから2.14メートル、延長8.49メートルの道路敷であります。この路線は現在一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 次に、枝番号2図面番号3の路線は、稲村ガ崎三丁目561番229地先から、稲村ガ崎三丁目561番55地先の終点に至る幅員5.01メートルから8.38メートル、延長28.9メートルの道路敷であります。この路線は、議案第25号枝番号1図面番号4の都市計画法に基づく開発に伴い整備された認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 次に、枝番号3図面番号4の路線は、城廻字城宿384番28地先から、城廻字城宿384番23地先の終点に至る幅員1.19メートルから1.34メートル、延長24.45メートルの道路敷であります。この路線は、議案第25号枝番号3図面番号6の都市計画法に基づく開発に伴い整備された認定に係る道路用地と、現在一般交通の用に供していない当該路線とを相互帰属したため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 意見なしと確認いたします。
 それでは、本件について採決を行います。議案第24号市道路線の廃止について、御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手で、原案可決されました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第12「議案第25号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○稲葉 道水路管理課担当課長  日程第12議案第25号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、12ページをお開きください。また、13ページから22ページの案内図及び公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
 枝番号1図面番号4の路線は、稲村ガ崎三丁目561番229地先から稲村ガ崎三丁目561番55地先の終点に至る幅員5メートルから8.38メートル、延長60.78メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と、議案第24号枝番号2図面番号3で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 次に、枝番号2図面番号5の路線は、手広四丁目1438番4地先から手広四丁目1434番2地先の終点に至る幅員4.51メートルから7.64メートル、延長50.91メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 次に、枝番号3図面番号6の路線は、城廻字城宿384番29地先から城廻字城宿384番21地先の終点に至る幅員5メートルから9.28メートル、延長45.3メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路で、議案第24号枝番号3図面番号4で廃止しようとする路線と相互帰属を行い、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 次に、枝番号4図面番号7の路線は、岡本字耕地1077番20地先から岡本字耕地1077番12地先の終点に至る幅員4メートルから7.38メートル、延長78.24メートルの道路敷であります。この路線は私道として築造された道路で、現在一般交通の用に供されています。このたび当該道路の寄附申し出がなされたため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものです。
 次に、枝番号5図面番号8の路線は、小袋谷二丁目299番2地先から小袋谷二丁目299番3地先の終点に至る幅員5メートルから10.11メートル、延長84.09メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 引き続き、認定路線の現況について映像をごらんください。お手元の参考図も御参照ください。
                 (DVDによる現地確認)
 以上で映像による現況説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 採決を行います。議案第25号市道路線の認定について、原案に御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の賛成で、原案可決されました。
 暫時休憩いたします。
              (15時41分休憩   15時42分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第13「陳情第13号山稜部市道(ハイキングコース)の土地境界の確定についての陳情」を議題といたします。本件については、陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩とさせていただきます。
              (15時43分休憩   15時49分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 原局からまず説明をお願いいたします。
 
○稲葉 道水路管理課担当課長  日程第13陳情第13号山稜部市道(ハイキングコース)の土地境界の確定についての陳情につきまして、説明いたします。
 内容が都市整備部、市民活動部に関連しておりますが、道水路管理課担当課長の私から説明させていただきます。
 陳情の要旨は、ハイキングコースに存在する市道部の境界を速やかに確定し、管理体制を整えて安全整備の実施を求める内容でございます。
 以下の説明には、お手元の資料1−?から1−?にハイキングコースの概要として、市道の認定路線網図に鎌倉市が紹介している天園、葛原岡・大仏及び祇園山の3ハイキングコースの位置の概要図を、資料2−?から2−?では、現地の市道の状況がわかる写真を、資料3には、ハイキングコースにおける市道の延長や割合などがわかる表を、さらに資料4として、鎌倉市歴史的風土保存区域・風致地区等指定図にハイキングコースの位置を示した図面を用意しておりますので、御参照ください。
 まず、ハイキングコースの概要ですが、陳情書にあります天園、葛原岡・大仏、祇園山の三つのハイキングコースは、鎌倉市観光案内図、観光商工課のパンフレットやホームページなどで紹介されており、年間を通じて多くのハイカーが訪れています。
 ハイキングコースの利用者数は、鎌倉の統計において天園ハイキングコースの利用者数を公表しており、平成22年度のデータによると、年間約41万6,000人が訪れています。
 次に各ハイキングコースですが、資料1−?の天園コースをごらんください。鎌倉市観光案内図によると、天園ハイキングコースは、山ノ内の建長寺境内の半僧坊から大平山を経て二階堂の瑞泉寺に至るコースと、コース途中十王岩の近くから二階堂の覚園寺付近に至る別ルートを合わせて、観光案内図や図上による計測から延長約6.72キロメートルのコースです。このうち赤色に着色したコースが鎌倉市道で約3.29キロメートル、コースの約49%を占めています。
 次に、資料1−?の葛原岡・大仏コースをごらんください。葛原岡・大仏ハイキングコースは、山ノ内の浄智寺から葛原岡神社、源氏山公園を経て、大仏トンネル横へ至るコースと、コース途中佐助稲荷の裏から長谷五丁目大谷戸に至る別ルートを合わせて、約3.22キロのコースです。このうち鎌倉市道は約0.89キロメートルで、コースの約27.6%を占めています。
 次に、資料1−?の祇園山コースをごらんください。祇園山ハイキングコースは、小町三丁目の東勝寺跡から大町一丁目の八雲神社に至る約1.5キロメートルのコースです。このうち鎌倉市道は約0.12キロメートルで、コースの約8%を占めています。
 この3ハイキングコース全体では、延長約11.44キロメートルのうち鎌倉市道が占める割合は約4.3キロメートルで、コースの約37.6%となっており、そのほかは、神奈川県有地や寺社を初めとする民有地などです。
 また、三つのハイキングコースに存在する市道約4.3キロメートルのうち、約97.2%は道路境界が確定している状況です。
 なお、市道が存在するハイキングコースは、必ずしもコース幅イコール市道幅ではなく、市道幅より広い構成となっている部分が多く見られます。
 次に、道路管理者によるハイキングコース内の市道管理の状況ですが、定期的なパトロールは行っておらず、ハイカーや市民の皆さん、ボランティア団体の方々などから倒木等の御連絡をいただいた上で、現地を確認し、市道管理に関することについて随時その処理を作業センター等で対応しているところです。
 以上がハイキングコースにおける市道の状況です。
 引き続きまして、陳情内容の理由として挙げられているのは、1点目として、鎌倉市が紹介している天園、葛原岡・大仏、祇園山の各ハイキングコースは人気が高く、ハイカーのみならず、高齢者、幼稚園児、小・中学生が多く利用しているが、コースの状況は良好ではなく、倒木、落石、ぬかるみ等での転倒、滑落事故が発生していること。
 2点目として、ハイキングコースはほとんど市道で、本来市の管理下にあるべきで、安全整備ができないのは、境界が明確になっていないことが大きな原因であること。
 3点目として、既に境界測量が済んでいるので測量経費はほとんど要しない。あとは、地権者の合意を得て境界が確定すれば障害はなくなり、安全整備ができること。
 4点目として、青森県奥入瀬渓流落枝事故の例により、市の管理責任が問われることがあるので、安全管理を願っているという理由です。
 次に、これらの理由について、市の考え方を御説明いたします。
 1点目の転倒、滑落事故が発生していることにつきましては、ハイカーの皆さんやボランティア団体の方々を通じて事故等の情報提供は幾度かありましたが、当事者自身がハイキングコース内での事故として認識していることもあるのか、直接行政側に管理責任等を求められたことは現在のところありません。
 2点目のハイキングコースはほとんど市道だが、安全整備ができないのは境界が明確になっていないことが大きな原因につきましては、今回改めて調査をしたところ、先ほど説明したとおり、全ハイキングコースのうち市道割合は37.6%で、市道が大部分とは言えず、そのほか約62.4%の部分は道路管理者が市道として管理ができない状況になっています。
 なお、市道と民有地の境界はほぼ確定しているので、市道部に何らかの安全整備を実施するには、3点目の陳情理由の測量費用はほとんど要しないことにつきましては、境界確定率が97.2%であることから、そのとおりと考えています。
 4点目の裁判判例から市の管理責任が問われることがあるので、安全管理を願っているとのことにつきましては、この裁判は、平成15年8月に青森県の十和田八幡平国立公園内の遊歩道で起こった事故で、枯れた木から枝が落ち、これに直撃された女性が両足麻痺の障害を負ったもので、このことにより、被害者側が国と県に損害賠償を求めて提訴し、国と県は最高裁判所まで争いましたが、平成21年2月に敗訴が確定したという内容です。
 陳情者は、自然木から落ちてきた枝の影響から管理責任を問われた例があるので、市がハイキングコースを紹介している以上、適正な管理を行うべきであるとの主張と思われます。
 このような自然公園等での事故による管理責任につきましては、事故発生時の周辺の自然環境、施設管理状況、利用者側の対応等によってさまざまな判例があり、事故が必ずしも全て施設管理者の責任になるとは限りませんが、この施設管理責任を負った判例があったことは事実として十分受けとめなければならないと考えています。
 最後に、市のハイキングコースの整備についての考え方ですが、まず、市道以外の部分につきましては、観光商工課において、鎌倉市総合計画、実施計画事業の中に、「ハイキングコースの安全管理」と題し、主にハイキングコースのパトロール、清掃、危険箇所等の整備工事を行うことを位置づけていますが、これら安全管理を行う場所は民有地等を想定しているもので、市道部分については道路管理者の対応を予定しております。
 市道部のハイキングコースの整備の考え方につきましては、資料4のとおり、コースのほとんどが歴史的風土特別保存地区内で、そのほか、史跡指定、埋蔵文化財包蔵地等に指定されている箇所もあることから、土地の形状変更に関する厳しい規制が多いこと、また、自然風景や歴史的な景観を楽しむというハイキングコースの基本的な考え方も重要なことと受けとめ、これら自然環境保全への配慮からも、本格的な道路整備は難しい状況です。
 さらに、現実問題として道路整備補修の観点からは、毎年市内各所の生活道路への対応も十分とは言えず、その状況の中でハイキングコースへの管理まで行き届いていないのが現状です。
 このように、本格的な道路整備補修は難しい状況ですが、8月23日、24日に実施した市道現地調査において、安全性確保の検討が必要な箇所も見受けられたので、施設管理責任を問われた事例もあることから、今後のハイキングコースの管理については、ボランティア団体を初めとする関係機関と連携を図りながら、安全性の確保に向けて取り組んでいきたいと考えています。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑のある方どうぞお願いいたします。
 
○中村 委員  今説明の中で、ほとんど、97%査定は済んでいるということで、ただ、この陳情者の方の文書の中に、平成23年の1月14日の鎌倉市の回答として、大部分は査定が済んでいないというような回答があるんですけど、この辺どのように認識されているか質問したいと思います。
 
○観光商工課担当課長  ただいまの委員の御質問でございますけども、平成23年1月の回答書に確かにこのように当時の観光課のほうが回答してございます。当時は、市道の状況あるいはその所有者の状況というのを十分把握していなかったということでございまして、そのような回答をいたしまして、陳情者の方々初め皆様に御迷惑をおかけして申しわけないと考えてございます。
 その後、陳情者の方々から、先ほども御紹介がありましたけども、ハイキングコースの安全管理ということで陳情書を頂戴しまして、その際に改めて調べましたところ、市道の状況が、先ほど道水路管理課担当課長が御報告したとおり、そういった状況になっているといったようなことも把握をいたしましたところでございます。
 
○中村 委員  はい、わかりました。一応そういう関係者の方にはその旨お伝えしたというふうに認識いたします。
 あと、事故が実際に起きている件数とか、把握している範囲でいいんですけど、教えていただければと思います。
 
○観光商工課担当課長  ハイキングコースにおける事故の状況でございますが、私どもで把握していますのは、消防のほうに救急要請があった、そういった件数でございます。
 平成22年が6件。これは、天園のハイキングコースが5件、祇園山ハイキングコースが1件でございます。それから、平成23年が4件ございまして、これはいずれも天園ハイキングコースということでございます。
 これまで記録の中では、大仏・葛原岡ハイキングコースにつきましては、事故の報告というのは上がってございませんので、比較的安全に御利用いただいているのかなというふうに考えてございます。
 事故の内容ですけども、下り坂における転倒による捻挫とかけが、それからあと平成23年は、滑落による事故が1件あったということでございます。
 
○中村 委員  管理瑕疵までは求められていないというような報告もございましたけど、注意喚起みたいなのはどのようにされているのか。現状で結構ですのでお願いします。
 
○観光商工課担当課長  鎌倉のハイキングコースは非常に市街地に隣接をして、手軽に利用ができる、そういったハイキングコースでございますが、自然の形状がそのまま残っているというのが特徴でございまして、そういった意味では非常に滑りやすく、転倒あるいは滑落といった危険性も確かにあるのが現状でございます。
 それがハイキングコースの、それがというのは、事故が起きるのがということではなくて、自然の形状が多く残るのがそのコースの、いろんな変化を与えて、魅力の一つにもなっているのかなというところではございますが、そういったことから、利用に当たっては、履きなれた靴、あるいは滑りにくい靴、そういったものを利用して、それから雨上がりなどは注意をしてということを、ハイキングコースの入り口の案内板を立てる、あるいはホームページ上でそういったものを御案内すると、そういったことで安全の注意喚起をしてございます。
 
○松中 委員  この陳情、私もよく歩きますし、ハイキングもしますので、全くこのような考えを持つことが多いんですね。また、整備もおくれているというか、若かったら簡単にほいほいと上がったんですけども、妙本寺の祇園山ですか、ああいうところでも、おりようとしてもなかなか困難、あれっと思うくらいおりづらくなっているようなところとか、それから、コースによっては上がっていくのも大変だから、ロープの一つでもがっちりしたのをつけておくといいとか、それから、崖下に落ちるような感じのところには、フェンスか、あるいはロープかなんかをやっておいていただくといいということを本当に感じるんですよね。
 一つは、かつてサーフィンで溺れた場合、助けるのが当たり前だというようなサーファーの考え方、登山の場合もよくその議論になるんですけども、責任は自分で持てという考え方なのか、いや、かなりの高い山を登山する場合には事前に保険に入っておくとか、だけど、気軽なコースでは一体どうしたらいいかという考え方になるわけですけども、ハイキングコースの入り口に、これはNPOかなんかでハイキングガイドとかパトロール隊を育成して、そして危ないようなところなんかは常にパトロールするような、森林パトロール隊じゃないけれども、何かそういうことができないかということを考えるわけですけども、確かに連休のときとかそういうときは、かなりの人が山に登ってくる、ハイキングで入ってくるので、これは整備ということになると確かに大変です。
 それから森林浴ということもあるでしょうけども、緑というのはいずれは成長して倒木になっていくわけですから、ハイキングコースということではなくして、森林そのものの管理という問題も今後出てくるだろうと思うんですけども、まず聞きたいのは、NPO等をつくり上げて、育成して、そこへ援助して、要するにハイキングパトロールとか、ハイキングガイドとか、そういうのを育成していったらどうかと思うんですけど、その辺どうでしょうか。
 
○観光商工課担当課長  パトロールにつきましては、今、風致保存会のほうに月1遍のパトロール、これは危険個所、主に危険木ですけども、そういったものがあった場合に市のほうに報告をしていただく。あるいは簡単な倒木処理などはお願いをする。そういったところをお願いしてございます。
 今御指摘のNPO団体につきましては、今回陳情を頂戴しましたハイキングクリーンさんを初めとして、私どものハイキングコースを愛して非常に大事にしていただいている、そういった方々が非常に多いというのは認識してございますので、さきの世界遺産登録の見守り隊ではございませんけども、そういった制度について研究してまいりたいと考えます。
 ガイドにつきましては、第一義的には、NPOあるいはボランティアさんの活用については、安全対策という観点からまずは始めて、その中でガイドの機能というのも考えていきたいと思います。
 
○松中 委員  NPOでハイキングコースのパトロール隊を、特に土日、休日、コースの非常に難しいようなところには、なるべくそういうところで指導してもらうとか、あくまで義務としてでなくして、非常に危ないという意味では本人の責任もあるわけですけれども、かなり年齢的にも幅広く、子供たちからお年寄りまでハイキングコースに入ってきますから、そういう意味では、コース上にハイキングコースのパトロール隊を速やかに何とか実現してもらいたいと思うんですよね。
 そうでないと、本当にこれは危ないやと。私の年齢になってくると、若いころはほいほい行けたところがほいほい行けなくなっちゃったというのも事実なので、そういう意味でもぜひ、お金を毎年かけてもそこへ来る、森林浴も含めて鎌倉を楽しみにして来るわけですから、それはあってもいいんではないかと思いますね。
 それから、危険負担もあるようなケースもありますから、保険等の対応も積極的にハイカーに訴えるなり、加入するなり、そういう制度かなんかもあったらいいと思うんですが、その点いかがですか。
 
○観光商工課担当課長  保険の加入というところにつきましても、先ほどの安全の注意喚起、それとあわせて今後周知のほう努めてまいりたいと思います。
 
○松中 委員  それとコースで、ここはかなりきついとか、危険だとか、慎重にとか、そういうのはちょっと明記したようなものを事前にハイキングコースのマップとして提供するとか、これは有料でもいいと思うんですけども、団体だったら幹部の人に渡すとか、そういう場所をある程度教えておいたほうがいいんではないかと思うんですけども、コースのマップ、そして危険箇所の指摘の、そういうようなマップというのはありますか。あるいは、なかったら、そういうのを発行したらいかがでしょうか。
 
○観光商工課担当課長  観光商工課のほうで、ハイキングコースだけに特化した手づくりのマップというのを希望者の方には発行してございます。今後、そういった中に、危険箇所、あるいは滑りやすい箇所、そういったものを明示することをちょっと考えてみたいというふうに思います。
 
○松中 委員  それともう一つは、ハイカーのマナーの問題もありますし、ごみの問題もありますし、そういう意味も当然、負の経済というか、負担が鎌倉市に来るわけですから、そういった意味でも、楽しく、明るく、そしてクリーンに歩いてもらうためにも、いろんな形で取り組んでいただきたいと思います。
 
○石川[寿] 委員  これ、観光厚生常任委員会にも陳情が出ていたかと思うんですけども、そのときの意見として、市民団体の集まりを続けてそれなりの意見交換をして、聴取をして今後に生かすというような御意見が出たんですけど、先ほどもNPOと連携をしながら今後整備に努めていくという答弁があったんですけれども、本当に清掃とかパトロールをしてくださって助かるんですけれども、そこで吸い上げられた意見が仮に民地のところの危険のことを指摘された場合にどう対応するのか、お伺いします。
 
○観光商工課担当課長  前回の観光厚生常任委員会への陳情を踏まえまして、後期の実施計画事業として、ハイキングコースの安全管理という事業を位置づけをいたしました。その中で、25年度には一定の予算を使って、最も危険と思われる、そういった箇所の安全対策をしようということで、今準備を進めてございます。
 その危険箇所の抽出については、ハイキングクリーンさんを初めとして、さまざまなパトロールをやっている方々の御意見なども聴取しながら、その優先箇所というのをつけたわけですけども、その中に民地もございます。民地の部分は、これから所有者の方に当然工事承認というのを受けないと工事は着手できませんので、実際の工事に至るまでの間にそういった手続を進めていくという考えでございます。
 
○石川[寿] 委員  所有者の方とそういう話し合いができて、交渉ができるんだったら、ぜひ進めていただきたいと思います。すごい数で天園のハイキングコースに行かれる方をお見受けするので。年齢もやはり上がっていますよね。60歳過ぎの方たちが大半だと思うんですが、それなりの格好をしていらっしゃるんですけれども、服装とか、運動靴でいらっしゃるので大丈夫だと思うんですけれども、雨上がりなど本当に滑りやすいので、その辺が、どう気をつけていても気をつけられないという場合はありますので、そういうときに注意を喚起する立て札とか、ここは注意くださいとか、あとは先ほど松中委員がおっしゃったロープを張るなり、そういうものをしないと、これは市がホームページに掲げている事業でもあって、それを見て皆さん集まっていらっしゃるという効果もあると思うので、幾ら民地が入っていたといえ、市がアピールしている以上は、市が責任を持って民地の地権者さんと交渉しながら管理をしていくのがベストだと思いますので、その方向でぜひ進めてください。お願いします。
 
○大石 委員  ハイキングコースなんですけども、まず初めに、これは市のほうで紹介しているハイキングコースだということですよね。紹介にもありましたけれども、ハイキングコースの全長の市として持っているのは37.6%、あと62%ぐらいは民地だということが実態なわけですよね。
 この陳情者のところには、それとは全然間違った情報が行っている。しかも公式文書で。大半が鎌倉市道であるなんというようなことも言っていますし、境界が確定しないということも言っていますけど、聞けば、鎌倉市道は37.6%しかないけれども、その中の97.2%、ほとんどは境界が確定しているという実態がある。これをしっかり正しく認識していただくことがまず一つだと思います。
 やはり、先ほど言いましたけど、鎌倉市として、こういうハイキングコースが複数あるんだよということで、鎌倉市民だけじゃなくて全ての方に紹介されているわけですよ。よって、管理責任というのはやっぱり出てくると思います。
 そういう中で民有地の方、現在67%の民有地の方、寺社だとか、県もいたけども、これは公ですから、こういうハイキングコースで利用させていただいていることの了承はとれているんですか。
 
○観光商工課担当課長  民有地の方に使わせていただいていますというような了承をとったことはございません。
 
○大石 委員  ということは、この公に出しているハイキングコース、民地が67%も含まれているハイキングコースの持ち主に了解をとらずに、市は皆さんに公に紹介しているということですか。
 
○観光商工課担当課長  もちろん、例えばお寺さんで既に御承知の所有者の方もいらっしゃいます。ただ、一律といいますか、コース全域にわたって、その所有者の方に承認とか了解をとった経過は今のところはないということでございます。
 ハイキングコースはそもそも、長い歴史の中で住民の方が、生活道路と言えるかどうかわかりませんけども、山道として使ってきた。そういう経過はあると思うんですね。その中で、所有者の方も、いろんな法規制なんかもございます。古都保存法の適用なんかもあって、実際には土地の活用というのができないという現状もある中で黙認をされてきている。御了解をされて御理解をされているのかというのが現状だというふうに認識しております。
 
○大石 委員  ということは、皆さんも、民地といえども危険な個所はちゃんと手を入れてあげなさいよという話もありましたけど、まずその周知をして了解をとらなきゃいけないじゃないですか。仮にそこで危険箇所があったって、使っていることさえ知らないなんていう状況が持ち主にあっては、これはやっぱりまずいですよ。市として公に公表しているハイキングコースですから、それをまず一番にやっていただかないと。奥入瀬の話もありますけど。
 民地としてハイキングコースで使われていることはわかりましたという形の中で、こういう危険箇所があるんですと、ちょっと手を入れさせていただけませんかという話が第2弾じゃないですか。それがなければ続いていかないですものね。この陳情者の真意にそぐわなくなっちゃうじゃないですか。どう思われます。
 
○観光商工課担当課長  私どもとしましては、所有者の方、全件にこのコースについての使用の御了解、そういったことをすることによって、逆に通らないでほしいといったような御意見も出てこないとは限らないという思いもございます。
 そういった中で、先ほど申し上げたように、市としてハイキングコースとして紹介をしている以上、やはり管理責任を問われる可能性もございますので、それについては、最も危険度の高い、そういったところは最低限安全対策をとらなきゃいけないと。そういう考えで実施計画事業で対応していこうと。そういった箇所については、当然、民地であれば工事承認ということで、所有者の方にも御了解を得てその対応を図っていきたい、そういう考えでおるところでございます。
 
○大石 委員  危険なところだけ、その都度了解を得てやるという形ですか。だからこそ市長のこの回答になっちゃうんじゃないですかね。市の管理区域以外の安全対策の実施の了解を地権者から取りつけてまでも鎌倉市でやっていこうと思わないと書いてあるじゃないですか、市長が。事実誤認はありますよ。これ、いかがですか。
 
○観光商工課担当課長  まさに、その当時は、そういった意味では管理区域外、要するに民有地の部分は管理外なので、私ども市としては手をつけませんというのがその当時の考え方でございました。
 一方で、今現在はやはり一定の管理責任もあるだろうという考えで、先ほど申し上げたように、必要な部分については安全措置をとっていこう、そういう考えで現在はいるということでございます。
 
○大石 委員  市有地の部分はもちろんのこと、67%にわたる民有地を含めて、やっぱり危険箇所の整備というのはやっていただきたいなと思います。先ほどもお話ありましたけども、25年度ですか、はっきり言えば、ある程度の予算をとって、民有地といえども了解をとって整備をしていきますよ、安全対策をしますよというふうなことでよろしいですか。
 
○観光商工課担当課長  はい、そのとおりでございます。
 
○大石 委員  この陳情者の代表者の方、また団体ハイキングクリーンさんというのは、新聞紙上にも出ていましたけど、世界遺産登録をするに当たって、武家の鎌倉の見守り事業としての御協力をいただく団体の一つじゃなかったですか。ハイキングクリーンさんて。そういう方々が出してきているんですよ。
 目的は何だと言ったときに、市民団体の中で、歴史的遺産とかかわりのある活動をしている団体の中から選ばせていただきましたと。このハイキングクリーンさんは、倒木だとか、崖崩れだとか、落書きを、活動している形の中で見つけたらぜひ御連絡いただきたいという人たちじゃないですか。本当に活動している形の中で、一番実感として現実的にそこを見ている方々ですから、なるべく意に沿うような形で行政も動いていただきたいというふうに思います。大変重要な役割をしていただいている団体ですから、ぜひよろしくお願いしたいと思います。答弁は結構です。
 
○赤松 委員長  ほかにございますか。ありませんか。
 じゃ、私から1点だけお尋ねしますが、先ほど、この陳情についての説明は道水路管理課からありました。委員の質問に対しては、専らハイキングコースということで、観光商工課がお答えになっているんですけれども、双方にそれぞれの立場での管理責任というのがあるんだと思うんですね。
 その辺で行政のほうも、こういう現状の中で前向きにこの問題を捉えて、来年度一定の方向を考えているという答弁が先ほどありましたので、大いにこれを進めるべきだ、そういう気持ちで質問するんだけど、安全策を講ずる場合、いろんな安全策があると思うんですけど、その場所場所によって、大ざっぱに安全策と言うわけですけど、道水路管理課が対応する中身はどういう範疇なのか。
 それから、観光商工課のまさにハイキングコースを利用していただくための担当のところとの責任の所在というのかな、二つの課がそれぞれのセクションでどういう責任を負っているのか。こういう場合は観光商工課が予算をとって仕事をやる、こういう場合は道水路管理かがやる、その辺の仕分けというのはどういうことになっているのか、大ざっばでいいからちょっとお答えいただけるかな。
 
○木村 道水路管理課担当課長  ただいまハイキングコースの話題になっておりまして、ハイキングコースの維持管理、整備についての考え方と申しましょうか、説明でも申し上げましたけれども、道路管理者が行う補修整備については、市が紹介しているハイキングコースのうちの市道部分について行うということになります。
 現状でも、台風や大雨等の災害を含めまして、例えば倒木ですとか、石が道を塞いでいるというような御連絡、通報があれば、対応しているところでございまして、今後も基本的には同様の対応を継続していくことになります。
 道路管理者が行うということになりますと、どうしても市道部分、かつて市が全体としてお応えしていたとさっき観光商工課長からもお話がございましたけれども、市道部分についての対応のみという形にならざるを得ないのかなと思います。
 しかも、災害時を含めまして、説明でも申し上げましたとおり、生活道路の補修整備でかなりきつい部分もございますので、生活道路が優先とさせていただかざるを得ないだろうという部分、これはやはり申し上げておかなければならないかなと思います。
 あと、修繕整備の方法につきましては、御説明いたしましたとおり、規制による形質変更が認められない場所等もございます。また、整備の方法についての利用者からの要望も想定されるというふうに考えております。基本的には、利用されている場所の実態に応じた安全対策を管理者として着実に進めるということが一番大事なんだろう、市道部分については、ということになります。
 ハイキングコースらしい、登山道らしい整備の方法を検討して実施していくことになるんですが、具体的には、注意看板の設置ですとか手すり。手すりといいましても、どういう形の手すりにするか。逆に、手すりをつけることで景観上の問題ですとか、それを頼りにし過ぎて危ないんじゃないかとか、いろいろ検討はさせていただくことになろうかと思いますけれども、そういった安全確保の観点からの対応を検討するということになろうと思います。
 また、大事な点なんですが、ことしの1月か2月だと思うんですが、ハイキングコースの管理についての関係者による懇談会、ハイキングクリーンの皆さんも参加しておりますが、私ども道水路管理課の前任の者も参加しておりますので、そういった懇談会の設定などは今後も当然必要なのかなと私どもも考えております。またそういった設定があれば積極的に参加をしていきたいなと考えております。
 
○観光商工課担当課長  ただいまの答弁と同じ考えでございまして、市道部分については道水路管理、道路セクションの御協力をいただきながら、ハイキングコースを紹介しているのは観光商工課でございますので、民有地を含めて観光商工課で最低限の安全対策はしなければいけないだろうと。
 その安全対策ですけども、史跡の指定とか、古都保存法の指定という非常に法規制も厳しい場所でございまして、土地の形質変更は基本的にはしないという場所が本来法の指定の趣旨でございます。ただ、そういった中で何ができるのかということで、まさに転倒したときに、少なくとも崖に落ちないような、そういう措置とか、あるいは大けがにならないための措置を、法規制の許される範囲の中でやっていくということになろうかと思ってございます。
 
○赤松 委員長  財政的にもなかなかきつくなってきますと、例えばあるコースのある箇所のこういうことでといって、市民の中からお願いが出たとしますね。陳情が出たとしますね。そうすると、道水路管理課も、観光商工課も、なかなか金がきつくて、いや、おたくのほうでやってくれよ、いや、俺のほうじゃなくて、そっちでやってくれよ、こういうことになりがちなんですね。
 そこのところはきちっと仕分けをしなくちゃいけないとは思いますけれども、もちろん、私が言っているのは道水路管理課主導の部分だということは百も承知の上で質問しているわけだけど、そういうことも間々ありますから。しかし、先ほどの観光商工課長の答弁にもありましたように、来年度ひとつアクションを起こすというふうな方向づけもあるようですから、大いに期待したいと思いますけど、世界遺産登録というのも目の前にあるだけに、恐らく観光客、ハイカーもふえるだろうという予測も当然成り立つので、前向きな取り組みが期待されると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 私からの質問は以上です。
 質問はこれで打ち切ってよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、陳情の扱いについて、順番にお願いします。
 
○松中 委員  私は、採択というか、結論を出すということで。かつて若いころ、議員で入山料を取るべきだということも訴えたわけですけれども、その責任という問題もあるかもしれないけれども、確かに大きいお寺は入山料を実際取っているんですよね。整備料という形で。その延長線上に大体存在しているんです、ハイキングコースというのは。だから、1人100円か200円取って、ワッペンをつけて歩いてもらうとか、それをNPOの団体等にお願いするとかという考え方もあるのでね。それを整備とかいろんな形の中で、NPOの運営費にしてもいいし、そういう考え方を私自身は以前から持っているんですよ。
 そうでないと、ごみは出るやら、山は荒れるやら、やっぱり整備をしないと危険な状態にもなるということで、そういう意味では、ある意味の責任というものもハイカーにもあるし、市のほうにもあるし、そういう意味では、ぜひともこういうものを採択して、みんなでいい方向に持っていっていただきたいということ。そういう意味で採択。
 
○石川[寿] 委員  やはりハイカーが多いんですね。とっても人気もある。お金もかからずに健康のために歩く方がふえている中で、それを後押しするには、環境が安全でなければ成し遂げられないと思いますので、ここの陳情の趣旨による安全管理を万全にしてほしいという願意なので、ここは寄り添いたいと私も思います。
 それで、市のほうも安全対策を考えていくという方針も出たみたいですので、結論を出すというところでお願いします。
 
○池田 副委員長  私は、鎌倉の観光資源としても、海があって、山があって、そして歴史があるということで、鎌倉の自然を歩けるということは、観光資源として、鎌倉市の資源としてもすごく大きなものじゃないかなというふうに思います。
 ただ、その中で、自然を歩くということが、自然の中に入るということは、その裏腹に危険があるということは、例えば鎌倉だけでなくて、どこの自然の中に入るにしても危険は伴うというふうに思っています。ただ、コースとして紹介している以上は、安全確保というのも重要な点ではないかというふうに思います。
 今までなかなかその辺がクリアにできなかった部分ではあると思うんですけれども、今後、先ほど委員長が言われたように、世界遺産の登録も含めて非常に人がふえる、そういったことも考え合わせていくと、やはり危険箇所というのはなるべく注視しながら対策をとっていくべきではないかなというふうに思っています。
 そういう中で、やはり結論を出していくべきではないかなというふうに判断いたします。
 
○大石 委員  いろいろと質疑をさせていただきましたけれども、安全管理について、来年度も予算をとって、民地といえども整備をしていくというようなお話もありましたので、やりますとこういう場で答えた、公の場で答えた言葉を、またその様子を見させていただきたいなと私は思っております。
 結論を出すべきではないというふうに私は思います。
 
○中村 委員  世界遺産の見守り事業の協力をしていただいている団体から出ているということで、これは重く受けとめなきゃいけないのかなというふうに思っております。
 願意にあります境界線を速やかに確定してという部分につきましては、先ほどの説明のとおり、ほぼ確定済みであるということなので、そこについては理解をしたんですけれども、安全整備と、それから、きょうわかったわけですけど、6割以上の民地があるということで、これについては新たな課題があるのかなというふうに思っております。
 当然、この陳情のように、安全整備についてはきちんとしていかなければいけないんですが、民地の問題、それから松中委員もおっしゃっていましたけれども、私も監査の意見の中で、新たな収入確保に努めるようにという意見を言わせていただきましたけれども、そういった意味で、収入の確保。ハイキングコースも、この陳情の部署だけでなく、広範囲にいろんな考え方を集約していくべきなのかなということを含めて、継続して取り組んでいただければというふうに思っておりますので、継続を主張させていただきます。
 
○赤松 委員長  全員から、御意見を含めて扱いについて意見を表明していただきました。結果として、結論を出すべきという方が3人、継続がお2人ということでございましたので、扱いとしては結論を出すということになりますので、ここで採決をとりたいと思います。
 ちょっと休憩します。
              (16時38分休憩   16時39分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 結論を出すということになりましたんですが、継続を主張されたお2人はどうしますか。
 
○中村 委員  今お話をしましたけども、新たな課題を含みつつも、この陳情の願意については理解をしておりますので、結論を出すということであるなら、それに従いたいと思います。
 
○大石 委員  同じです。
 
○赤松 委員長  それでは、全員が結論を出すということでございますので、採決を行いたいと思います。
 本件陳情について、採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の賛成で、本陳情は採択となりました。
 暫時休憩いたします。
              (16時40分休憩   16時49分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第14「議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分」を議題にいたします。原局から説明を願います。
 
○梅原 都市整備部次長  日程第14議案第47号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)うち都市整備部所管部分について、説明いたします。
 議案集その1、60ページをお開きください。補正予算に関する説明書は14ページを御参照ください。
 第45款土木費、第10項道路橋りょう費、第10目道路維持費、道路維持の経費は500万円の追加で、崩落土砂処分等業務に係る委託料の追加を、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費、緑政の経費、緑地維持管理事業は、558万3,000円の追加で、緑地維持管理業務に係る委託料の追加及び緑地管理に係る賠償金の支払いをそれぞれ行おうとするものです。
 なお、賠償金の支払いにつきましては、緑地管理に係る賠償責任保険に加入しておりますので、市が支払う賠償金と同額が保険により補填される予定です。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見はなしということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたします。
 暫時休憩します。
              (16時50分休憩   16時51分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第15報告事項(1)「腰越漁港改修整備工事について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○永田[隆] 契約検査課担当課長  日程第15報告事項(1)腰越漁港改修整備工事について、御説明いたします。
 仮契約書等は議案集その1、23ページ以降を御参照ください。
 本件は、平成24年度腰越漁港改修整備工事につきまして、西松建設株式会社と請負契約を締結しようとするものです。
 お手元の資料のとおり、平成24年7月10日、電子入札システムにより一般競争入札の開札を執行し、同社が3億1,648万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は3億3,230万4,000円です。
 本件に係る予定価格は4億2,256万円で、落札率は74.9%となっております。また、本件は、低入札価格調査制度を適用して行いましたが、入札金額が調査基準価格を下回っておりますので、低入札の審査を行っております。
 同社は公共工事を数多く手がけており、その経験、技術から、本工事に十分対処できるものと確信しております。
 なお、本工事の竣工は平成25年3月を予定しております。
 次に、工事の概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
 
○道路課担当課長  腰越漁港の改修整備は、平成19年7月に漁村再生交付金による事業として、平成24年度までの6カ年の事業採択を受けましたが、計画どおりに交付金が受けられなかったことから、やむを得ず事業期間を延伸し、平成25年度の完成を目指し事業を実施していくこととなりましたことを最初に報告させていただきます。
 それでは、整備工事の概要について説明をさせていただきます。
 お手元のA3の資料「平成24年度腰越漁港改修整備工事説明資料」左上の平成24年度工事概要平面図をごらんください。
 平成19年度から平成23年度までの工事で完成した箇所は工事概要平面図のオレンジ色で着色している南防波堤、防波護岸、岸壁等を初めとする外郭施設と、港内のしゅんせつ及び埋め立て工事です。
 今年度実施する箇所は、主に赤い線で囲まれた防砂堤と言われる部分と、青い線で囲まれた既設防波堤の撤去です。また、緑色及び緑色斜線部分は、平成25年度の整備予定箇所をあらわしています。
 今年度の具体的な工事内容は、陸側から75メートルの区間について既設防砂堤の改良を行うほか、その沖側の既設防砂堤を87メートル撤去し、新たに140メートルの防砂堤を新設して、既設防波堤先端部に接合させます。
 また、新たな航路として既設防波堤35メートルを撤去します。
 防砂堤既設改良区間の詳細は、工事概要平面図の下、左側にあります防砂堤既設改良区間標準断面図をごらんください。既設改良区間は、既設パラペットを撤去し、場所打ちコンクリート及びパラペットを施工し、通路の整備を行います。
 次に、右側の防砂堤撤去延伸区間標準断面図をごらんください。撤去延伸区間は基礎捨石を海中に投入後、陸上で製作したコンクリート製の方塊ブロックを2段設置し、その上に場所打ちコンクリート及びパラペットを施工します。パラペットについては、平成25年度の施工を予定しています。
 また、港の外側には、基礎捨石が波浪により流されるのを防止するためコンクリート製の根固めブロックを、港の内側には被覆石を敷き並べます。被覆石についても平成25年度の施工を予定しています。
 そのほかに平成25年度に予定している工事は、既設防波堤の改良や臨港道路、上下水道などの漁港用地の施設整備があります。
 なお、漁港外郭施設の主たる工事は、一部を残し、おおむね本年度で終了となります。
 工事に際しましては、あらかじめ漁業関係者及び周辺住民への周知を行うとともに、周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の推進に努めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑がありましたら、どうぞお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告は、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 職員入れかえのために暫時休憩します。
              (16時57分休憩   16時59分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第15報告事項(2)「住宅リフォーム助成事業について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○建築住宅課担当課長  日程第15報告事項(2)住宅リフォーム助成事業について、説明させていただきます。
 住宅リフォーム助成事業につきましては、平成24年8月の時点で全国490を超える自治体で行われており、神奈川県内でも15の市町村で実施されております。
 鎌倉市の住宅リフォーム助成事業は、他の自治体と同様に住宅の居住環境の向上や住宅の質の向上を図るという目的に加え、鎌倉市独自の視点としまして、平成23年3月の東日本大震災の教訓を踏まえ、生活の基盤である住宅の耐震面及び防災面の強化を目的の一つとして実施していくものです。
 リフォーム助成対象の内容を具体的に説明させていただきます。
 まず助成対象者ですが、鎌倉市に住民登録があり、リフォーム予定住宅の所有者かつ居住者、さらに市税等の滞納がない方としております。
 次に助成対象の建物ですが、市内にある一戸建ての住宅、マンションなどの集合住宅の場合は自己専有部分、店舗などの併用住宅の場合は住宅部分としております。
 助成対象工事につきましては、お手元に配付しております資料1のリーフレットの裏面にある工事で、これから着工するもの、市内に事業所等がある施工業者が行う工事費10万円以上のものを対象としております。
 助成金額につきましては、10万円以上の工事に一律5万円としておりますが、本市建築指導課が実施しております木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱に基づく耐震改修工事をする方が行うリフォームで、工事費が20万円以上の場合は一律10万円の助成を行い、耐震改修工事の推進を図っていこうとするものです。
 最後に募集の状況ですが、今年度は2回の募集を予定しており、第1回の募集を8月20日から9月7日まで行いました。今回の募集件数は、助成金額5万円のものを20件、助成金額10万円のものを5件、合計25件でしたが、助成金額が5万円のものは応募件数が25件ありましたが、そのうち助成要件に合わないもの2件が辞退されましたので、受け付け件数は23件となり、募集件数を超えたため、昨日9月12日に抽せんを行いました。
 結果につきましては、応募者全員に住宅リフォーム助成金交付ないし不交付決定通知書を本日送付しました。
 助成金額が10万円のものは、応募がなかったため、10月以降に予定しております第2回の募集件数を5件ふやすこととし、募集時期が決まり次第、「広報かまくら」及び鎌倉市建築住宅課ホームページなどで周知を図ってまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  質疑はありませんか。
 
○中村 委員  今、周知を図っていくということだったんですけど、実際の申し込みというのは、業者さんのほうからの紹介が多いのか、あるいは個人で知り得て申請してくるのか、その辺の把握というのはわかりますでしょうか。
 
○建築住宅課担当課長  申し込みは誰でも結構ということなので、先ほど申しましたように、2件助成要件と合わなかったのは、代理者の施工業者が来ましたが、その対象ではなかった。応募として25件来ましたうち、20件ぐらいが個人の申請者の方で、あとは代理者という形だと理解しております。
 
○石川[寿] 委員  この助成なんですけれども、やっぱり建築業界を支援するみたいなことも目的に含まれていたかと思うんですが、そうじゃありませんでしたか。
 
○建築住宅課担当課長  本市の場合は、実施計画に登載されたのが、昨年の東日本の大震災を受けまして、生活の基盤である住宅の防災面とか耐震面の充実を図るということの必要性が認識された。そのような中で住宅リフォーム助成事業が今期実施計画に位置づけられたということで、直接的に他市のように市場の活性化とかそういう部分ではなく、住宅政策としての中で位置づけたというふうに理解しております。
 
○石川[寿] 委員  この要項の中に、市内の施工業者によって助成をしていく。受注をした市民の方に助成をしていくということだと思いますけれども、その市内の施工業者なんですけれども、いい業者さんがいっぱいだと思うんですが、中には悪質なリフォーム会社もあるんですよ。実際、私たちもそういうケースを見ています。
 だから、そういった優良じゃないですけれども、そういうリストみたいなのが、どこに頼んでいいのかわからないという市民もいらっしゃると思うんですけれども、そういったリストをつくるということは考えていないですか。例えばケアマネジャーさんとかは、鎌倉市で登録した方がちゃんと一覧表になって皆さんに公表していると思うんですけれども、そういったことは考えていませんか。
 
○建築住宅課担当課長  現時点では、リストというのはつくる予定はございません。
 
○石川[寿] 委員  所管が違うと思うんですけども、消費者トラブルに相談される方も多いんですね。そういった中で、建築住宅課としても看過しちゃいけないと思うので、ぜひその辺は連携しながら、悪質なリフォーム会社に対してはきちっとした注視をしていただきたいと思うということと、これちょっと最初の冒頭の第1条のところに、耐震面とか防災面の対策強化を図るためと書いてあるんですけれども、このリフォーム工事一覧というのは、いろんなものが対象になっているんですね。これに載っているものは、どれでも助成が効く対象になるということですか。
 
○建築住宅課担当課長  今、石川委員おっしゃいましたように、1条には目的の大きなものを載せたということで、リフォームにつきましては、第2条の中で、どういうものがあるかというので、第4項の中で耐震性とかこういう形で載せさせていただいております。この別表の、リーフレットというか案内書の裏のものが対象になるということでございます。
 
○石川[寿] 委員  ちょっと苦しいかなという面もありますけれども。けさの新聞にも、減災、防災。火災が一番発生しやすくて、それを減災するために、いろんな住宅の耐震化とか、そういうのを進めていかなきゃという国の方針も見えてきましたので、そういった意味では、耐震化に助成していくというのは確かにいいことだと思いますが、25件じゃ足りないだろうなと。私は逆に、それを全面に進めるんだったら、足りないんだろうなと思いますので、来年度はさらなる検討をしていかなきゃいけないのかなと思います。防災面を直視した私の言い方ですけどね。
 
○赤松 委員長  ほかにありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 1点お尋ねしますけど、5万円の補助なんだけど、工事金額総額でどのくらいになりました。20件で。集計出していなければ、後で報告してもらってもいいけど。
 
○建築住宅課担当課長  申しわけございません、総額はやっていないんですけれども、実際に工事の中で、23件のうち100万円以下の工事というのが19件、100万円以上の工事が4件ございまして、そのうち2件は200万円以上の工事です。
 
○赤松 委員長  そんな大きいのもあるんだ。
 
○建築住宅課担当課長  20万円以下の工事というのが19件のうち7件、50万円以下の工事といいますと、その中で16件になります。
 
○赤松 委員長  はい、わかりました。
 ほかにないですね。
                  (「なし」の声あり)
 ただいまの報告については了承ということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認いたします。
 暫時休憩いたします。
              (17時08分休憩   17時09分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第16「議案第48号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○梅原 都市整備部次長  日程第16議案第48号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容について、説明いたします。
 議案集その1、63ページをお開きください。補正予算に関する説明書は22ページを御参照ください。
 まず歳出ですが、第5款総務費、第5項下水道総務費、第15目終末処理施設管理費山崎浄化センターの経費は、440万円の追加で、東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質汚染で、山崎浄化センター内に一時保管を余儀なくされた汚泥焼却灰の処理処分等に係る経費の追加をしようとするものです。
 次に歳入ですが、議案集その1は62ページ、補正予算に関する説明書は20ページに戻ります。
 第30款第5項第5目繰越金、第5節前年度繰越金は、440万円の追加で、前年度からの繰越金の追加をしようとするものです。
 以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ440万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも83億1,590万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 御意見はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 採決を行います。議案第48号下水道特別会計補正予算(第2号)について、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員の賛成で、原案可決されました。
 暫時休憩いたします。
              (17時10分休憩   17時13分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第17その他(1)「当委員会の行政視察について」を議題といたします。事務局から説明を願います。
 
○事務局  行政視察の件ですけれども、正・副委員長と調整しまして、日程は10月16日(火)、次の日の17日(水)の2日間、目的は復興まちづくりについてと、景観の保全及び整備について、行き先は復興まちづくりについてが気仙沼市、景観の保全及び整備についてが平泉町ということで調整をしましたので、こちらについての御協議と御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  次に、日程第17その他(2)「継続審査案件について」を議題といたします。事務局から説明を願います。
 
○事務局  先ほど、休憩中に継続審査案件についての一覧表を配らせていただきました。今のところ18件ございますけれども、まず、こちらについてお取り扱いをお願いいたします。
 
○赤松 委員長  いかがでしょうか。
 
○中村 委員  先ほど報告でございました陳情の23年度の38号、55号、56号なんですが、該当の開発を取りやめた旨の報告があったので、どうするか御協議いただいたほうがいいんじゃないかと思うんです。
 
○赤松 委員長  事業の廃止届が出たというもの。計画そのものがなくなったから、陳情取り下げということはいかがですかという提案ですので、いいですか、皆さん。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 
○事務局  提出者の方に連絡をしまして、取り下げの意思について確認をいたします。その結果につきましては、次回、御報告をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
○赤松 委員長  そういうことでよろしいですね。委員長報告のときに間に合えば。
 
○事務局  次回は委員長報告の読み合わせになるかと思うんですが、そのときまでに陳情提出者全てに御連絡がとれれば御報告をいたしたいと思いますので、御確認をお願いします。
 
○赤松 委員長  そのようにお願いをいたします。
 
○事務局  本日、継続審査案件になりました陳情が1件ございました。先ほどの3件も、今のところ含んでおりますけれども、合計で最大19件という形になります。これらについて、閉会中継続審査要求を行ってよろしいでしょうか。
 
○赤松 委員長  よろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたします。
 
○事務局  行政視察の先ほどの2件、「復興まちづくり」と「景観の保全及び整備について」についても、さらに追加させていただいてよろしいでしょうか。特定事件としまして追加の必要があります。
 
○赤松 委員長  はい、確認します。
 
○事務局  継続審査の先ほどの件については、委員長のほうに御報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第17その他(3)「次回委員会の開催について」を議題といたします。
 
○事務局  先ほどお話しさせていただきましたとおり、最終本会議の予定日である9月27日に行いたいと考えております。時間は午前10時、議会第2委員会室で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○赤松 委員長  午前10時、議会第2委員会室です。
 これで、本日の建設常任委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成24年9月13日

             建設常任委員長

                 委 員