○議事日程
平成24年 6月定例会
鎌倉市議会6月定例会会議録(5)
平成24年6月28日(木曜日)
〇出席議員 27名
1番 千 一 議員
2番 西 岡 幸 子 議員
3番 飯 野 眞 毅 議員
4番 伊 東 正 博 議員
6番 中 澤 克 之 議員
7番 長 嶋 竜 弘 議員
8番 石 川 敦 子 議員
9番 久 坂 くにえ 議員
10番 渡 辺 隆 議員
11番 納 所 輝 次 議員
12番 岡 田 和 則 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 高 野 洋 一 議員
15番 小田嶋 敏 浩 議員
16番 安 川 健 人 議員
17番 三 宅 真 里 議員
18番 太 田 治 代 議員
19番 山 田 直 人 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 大 石 和 久 議員
22番 前 川 綾 子 議員
23番 池 田 実 議員
24番 吉 岡 和 江 議員
25番 赤 松 正 博 議員
26番 高 橋 浩 司 議員
27番 石 川 寿 美 議員
28番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 讓 原 準
次長 花 岡 邦 彦
次長補佐 鈴 木 晴 久
議事調査担当担当係長 成 沢 仁 詩
書記 木 村 哲 也
書記 木 田 千 尋
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 8 番 廣 瀬 信 総務部長
番外 19 番 熊 代 徳 彦 教育長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(5)
平成24年6月28日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 請願第1号 岡本保育園の耐震強度確認と対策実施の早期化についての請 教育こどもみらい
願書 常任委員長報告
3 陳情第7号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよ 観 光 厚 生
う国に働きかける意見書の提出を求める陳情 常任委員長報告
4 陳情第8号 神奈川県最低賃金改定に関する意見書提出についての陳情 同 上
5 陳情第9号 市会議員11名削減についての陳情 ┐
平成22年度陳情第15号 鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情 │議会運営委員長
平成22年度陳情第44号 議会議員の現状定数を維持するよう求める陳情 ┘報 告
6 議案第2号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
議案第3号 市道路線の認定について ┘報 告
7 議案第6号 鎌倉市総合計画条例の制定について ┐総務常任委員長
│報 告
議案第7号 鎌倉市企画等提案型契約審査会条例の制定について │
議案第9号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 │
について │
議案第13号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
8 議案第8号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条 観 光 厚 生
例の整備に関する条例の制定について 常任委員長報告
9 議案第10号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について ┐
議案第11号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部 │建設常任委員長
を改正する条例の制定について │報 告
議案第12号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 │
の一部を改正する条例の制定について ┘
10 議案第14号 平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号) 総務常任委員長
報 告
11 議案第17号 平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 ┐
号) │
議案第18号 平成24年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │観 光 厚 生
議案第19号 平成24年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │常任委員長報告
1号) ┘
12 議案第15号 平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ┐建設常任委員長
議案第16号 平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │報 告
別会計補正予算(第1号) ┘
13 議会議案第1号 鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入 観 光 厚 生
の促進に関する条例の制定について 常任委員長報告
14 議会議案第2号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求 観 光 厚 生
めることに関する意見書の提出について 常任委員長提出
15 議会議案第3号 神奈川県最低賃金改定に関する意見書の提出について 千 一議員
渡邊昌一郎議員
三宅真里議員
吉岡和江議員
外2名提出
16 議会議案第4号 鎌倉市のユネスコ世界遺産リスト登録に向け景観保全を 長嶋竜弘議員
促進することに関する決議について 安川健人議員
高橋浩司議員
提出
17 議案第21号 教育指導に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の 市 長 提 出
額の決定について
18 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 請願第1号 岡本保育園の耐震強度確認と対策実施の早期化についての請 教育こどもみらい
願書 常任委員長報告
3 陳情第7号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよ 観 光 厚 生
う国に働きかける意見書の提出を求める陳情 常任委員長報告
4 陳情第8号 神奈川県最低賃金改定に関する意見書提出についての陳情 同 上
5 陳情第9号 市会議員11名削減についての陳情 ┐議会運営委員長
平成22年度陳情第15号 鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情 │報 告
平成22年度陳情第44号 議会議員の現状定数を維持するよう求める陳情 ┘
6 議案第2号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
議案第3号 市道路線の認定について ┘報 告
7 議案第6号 鎌倉市総合計画条例の制定について ┐総務常任委員長
│報 告
議案第7号 鎌倉市企画等提案型契約審査会条例の制定について │
議案第9号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 │
について │
議案第13号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
8 議案第8号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条 観 光 厚 生
例の整備に関する条例の制定について 常任委員長報告
9 議案第10号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について ┐
議案第11号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部 │
を改正する条例の制定について │建設常任委員長
│報 告
議案第12号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 │
の一部を改正する条例の制定について ┘
10 議案第14号 平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号) 総務常任委員長
報 告
11 議案第17号 平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 ┐観 光 厚 生
号) │常任委員長報告
議案第18号 平成24年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │
│
議案第19号 平成24年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
1号) ┘
12 議案第15号 平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ┐建設常任委員長
議案第16号 平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │報 告
別会計補正予算(第1号) ┘
〇 議会議案第5号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関 前川綾子議員
する条例の一部を改正する条例の制定について 外6名提出
〇 議案第22号 平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) 市 長 提 出
13 議会議案第1号 鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入 観 光 厚 生
の促進に関する条例の制定について 常任委員長報告
〇 議会議案第6号 鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入 西岡幸子議員
の促進に関する条例の制定についての附帯決議について 中村聡一郎議員
前川綾子議員
吉岡和江議員
提出
14 議会議案第2号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求 観 光 厚 生
めることに関する意見書の提出について 常任委員長提出
15 議会議案第3号 神奈川県最低賃金改定に関する意見書の提出について 千 一議員
渡邊昌一郎議員
三宅真里議員
吉岡和江議員
外2名提出
16 議会議案第4号 鎌倉市のユネスコ世界遺産リスト登録に向け景観保全を 長嶋竜弘議員
促進することに関する決議について 安川健人議員
高橋浩司議員
提出
17 議案第21号 教育指導に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の 市 長 提 出
額の決定について
18 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)
平成24年6月28日
1 6 月 19 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の請願について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
請 願 第 1 号 岡本保育園の耐震強度確認と対策実施の早期化についての請願書
2 6 月 20 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 8 号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議 案 第 17 号 平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 18 号 平成24年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 19 号 平成24年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
議会議案第1号 鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定に
ついて
陳 情 第 7 号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書
の提出を求める陳情
陳 情 第 8 号 神奈川県最低賃金改定に関する意見書提出についての陳情
3 6 月 21 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 2 号 市道路線の廃止について
議 案 第 3 号 市道路線の認定について
議 案 第 10 号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 11 号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
議 案 第 12 号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
議 案 第 15 号 平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 16 号 平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
4 6 月 22 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 6 号 鎌倉市総合計画条例の制定について
議 案 第 7 号 鎌倉市企画等提案型契約審査会条例の制定について
議 案 第 9 号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 13 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 14 号 平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)
5 6 月 25 日 議会運営委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
陳 情 第 9 号 市会議員11名削減についての陳情
平成22年度陳情第15号 鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情
平成22年度陳情第44号 議会議員の現状定数を維持するよう求める陳情
6 6 月 21 日 建設常任委員長から、次の陳情の内容については司法機関で調停を行っており、議会
で扱うことになじまないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会
の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 1 号 公共下水道事業における検査書類の検証についての陳情
7 6 月 27 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 21 号 教育指導に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
8 6 月 28 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第2号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求めることに関する意見書の提
出について
9 6 月 28 日 千一議員、渡邊昌一郎議員、三宅真里議員、吉岡和江議員外2名から、次の議案の提
出を受けた。
議会議案第3号 神奈川県最低賃金改定に関する意見書の提出について
10 6 月 28 日 長嶋竜弘議員、安川健人議員、高橋浩司議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第4号 鎌倉市のユネスコ世界遺産リスト登録に向け景観保全を促進することに関する決議に
ついて
11 6 月 20 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 12 号 大倉御所周辺遺跡である元治苑敷地を歴史公園にするなどして保全を求めることにつ
いての陳情
167名
12 6 月 27 日 平成24年6月28日開催予定の議会全員協議会の審議事項に係る市内現地調査のため、
会議規則第143条第1項のただし書の規定により、千、西岡、飯野、伊東、長嶋、石
川(敦)、久坂、渡辺、納所、岡田、渡邊、小田嶋、安川、三宅、太田、山田、中村、
前川、池田、吉岡、高橋、松中の各議員を派遣し、讓原局長、花岡次長、鈴木次長補
佐、笛田担当書記が随行した。
13 6 月 28 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 27名)
(14時00分 開議)
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○議長(伊東正博議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。13番 渡邊昌一郎議員、14番 高野洋一議員、15番 小田嶋敏浩議員にお願いいたします。
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○議長(伊東正博議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(伊東正博議員) 日程第2「請願第1号岡本保育園の耐震強度確認と対策実施の早期化についての請願書」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました請願第1号岡本保育園の耐震強度確認と対策実施の早期化についての請願書につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
請願第1号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、岡本保育園の「安全・安心な環境」実現のため、サーモコンクリートに対応する耐震診断基準を得た上で、耐震診断を実施し、早急に強度確保の対策を講じること、測定もしくは補強施工方法を確立できない場合は、移転等も含めた暫定策を速やかに行い、同時に新園舎建設を着実に進めることの2点について、議会として市に働きかけ、推進してほしいというものであります。
理事者の説明によれば、サーモコンクリートに対応する耐震診断の実施については、現在の耐震診断基準を用いて耐震診断を実施することはできない旨の回答を、従前、保護者に対して行ってきた経緯がある一方で、その実施方法について継続して関係課と協議を行ってきた結果、耐震診断基準を策定している団体から、難しい検討となるが、耐震診断が可能であるとの回答が得られ、耐震診断実施の見込みが立ったとのことであります。
具体的な診断内容及び費用については、現在協議中であるとのことですが、今後、耐震診断実施に向けた計画づくりに、関係課と協議を行いながら取り組んでいくとともに、避難訓練についても、さまざまな状況を想定し行っていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び耐震診断実施に向けた本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、サーモコンクリートの耐震強度確認とその結果に応じた早期の対策実施という、本請願の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。請願第1号岡本保育園の耐震強度確認と対策実施の早期化についての請願書を採決いたします。請願第1号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、請願第1号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第3「陳情第7号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第7号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第7号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、国にアスベスト問題の早期解決を求める意見書を提出するよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、アスベスト全般に関しては、社団法人日本石綿協会が作業環境と労働災害に関しては、労働基準監督署が、労働災害に認定されない方に対しての救済制度に関しては、石綿健康被害救済法に基づき、独立行政法人環境再生保全機構がそれぞれ所管しており、本市では国のチラシやポスターを各公共施設に配置し、広く市民への制度の周知・広報に努めているとのことであります。
当委員会では、陳情の要旨及び建設業従事者のアスベスト被害者の情勢等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、石綿健康被害救済法によって、被害者に対する一定の補償がされるようになったものの、アスベストの危険性に関しては、市民に周知する努力も必要であり、推移をもう少し見守る必要があることから、継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、アスベスト被害については、東日本大震災の被災地等における瓦れき処理でも問題になっており、本来、国や自治体が動くべきであるが、そのような状況にはなく、情報提供も徹底しておらず、また法整備も不十分であるという実情を踏まえ、抜本的な早期解決と被害拡大の防止を前提に考えていくべきであることから結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含め、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第7号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情を採決いたします。陳情第7号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第7号は採択することに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第4「陳情第8号神奈川県最低賃金改定に関する意見書提出についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第8号神奈川県最低賃金改定に関する意見書提出についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、今年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定を早期に行い、特定最低賃金については、大企業の組織労働者の賃金水準への接近を基本とすること、最低賃金の改定に当たっては、地方最低賃金審議会の自主性を尊重すること、最低賃金の論議については、生活保護を下回らない、生活できる最低賃金となるよう適切な対応を図り、その趣旨及び内容の周知徹底を強化することの3項目について、国に対し意見書を提出してほしいというものであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、非正規雇用の労働者が増加している中で、最低賃金制度は重要であるものの、平成20年の最低賃金法の改正以降、神奈川県の最低賃金は上昇してきており、その取り組みを注視する必要があることから、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、陳情の要旨にある「大企業の組織労働者の賃金水準への接近」については、その基準が不明であることから、結論を出すべきであるという意見であります。
またもう一つは、特に若年層においては、非正規雇用者が非常に多くなっており、最低賃金制度は生活する上で重要な問題であること、さらに生活保護の問題、労働者の賃金が保障されていないことなど問題があることから、改善に向けて、一歩でも進めるという意味から結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含めて結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については多数をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第8号神奈川県最低賃金改定に関する意見書提出についての陳情を採決いたします。陳情第8号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第8号は採択することに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第5「陳情第9号市会議員11名削減についての陳情」「平成22年度陳情第15号鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情」「平成22年度陳情第44号議会議員の現状定数を維持するよう求める陳情」以上3件を一括議題といたします。
議会運営委員長の報告を願います。
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○議会運営委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第9号市会議員11名削減についての陳情、平成22年度陳情第15号鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情及び平成22年度陳情第44号議会議員の現状定数を維持するよう求める陳情につきまして、議会運営委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第9号は、去る6月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、また平成22年度陳情第15号は平成22年9月定例会において、平成22年度陳情第44号は平成23年2月定例会において当委員会に付託され、それぞれ継続審査としていたもので、6月25日に委員会を開き、いずれの陳情も議員定数にかかわる陳情であることから、これら3件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、陳情の要旨について申し上げます。まず、陳情第9号は、財政が厳しい中で、議会としても身をもって財政削減に協力すべきであることから、本市議会の議員数を17名にするよう要望するものであります。
次に、平成22年度陳情第15号は、本市議会の議員数を20名に削減するよう求めるものであります。
次に、平成22年度陳情第44号は、議員定数削減により歳費を減らしていくことよりも、別の行政改革により無駄な支出を抑えるべきと考えることから、現況の定数を維持し、これ以上の削減を行わないよう求めるものであります。
当委員会では、陳情の要旨及び議員定数についての当委員会における検討状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、議員定数を削減する方向を基本として考えていることから、陳情第9号及び平成22年度陳情第15号については、結論を出し採択すべきであり、平成22年度陳情第44号については、結論を出し不採択とすべきであるとの意見であります。
もう一つは、議員定数については、4常任委員会体制を維持した上で、人口比でいえば、人口1万人当たり議員1名を基準として、議長・副議長・監査委員の三役を加えた20人程度が妥当であると考えていることから、平成22年度陳情第15号については、結論を出し採択すべきであり、陳情第9号及び平成22年度陳情第44号については、結論を出し不採択とすべきであるとの意見であります。
また、もう一つは、このような陳情が提出されること自体が市民に市議会の活動が見えにくいものとなっていることのあらわれであり、まずはそういった状況を改善するよう努めていかなければ、何人減らしたところで解決にならず、逆に民主主義が縮小していくことになりかねないこと、また多様な民意の反映、コミュニティー活性化のためにも、定数については、現時点では現状維持とし、まずは議会改革を進めた上で、改めて考えるべきものであることから、平成22年度陳情第44号については、結論を出し採択すべきであり、陳情第9号及び平成22年度陳情第15号については、結論を出し不採択とすべきであるとの意見であります。
さらにもう一つは、議会改革に向けた議会のあり方を検討している中では、定数削減の議論そのものは重要であるものの、定数が確保されていることにより活発な議会運営がなされ、多様な民意を酌み取るためにも、ある程度の議員数が必要であること、またその一方で現状維持として定数を固定することは柔軟性を欠き、議会改革を進めた上で、必要であれば、削減も念頭に置いて対応すべきと考えることから、いずれの陳情についても結論を出し不採択とすべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、いずれの陳情も多数をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○14番(高野洋一議員) ただいま議題となりました陳情第9号、平成22年度陳情第15号及び第44号の議員定数にかかわる陳情につきまして、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表し、一括して意見を申し上げます。
議員定数の問題をめぐっては、そもそも住民自治の実現が市民による地方議員の直接選挙と議員の議会活動における住民意思の反映の両面によって保障されるものであることを確認しておきたいと思います。
間接民主主義において市民代表である議員の存在は、市民と行政を結ぶ最も身近なパイプであることを十分に認識する必要があります。そうした上で、今、鎌倉市議会に求められていることは、政策立案面や、行政機関への監視機能を強化すること、また議会として市民への情報提供や市民と意見交換する場を持つなど、総じて議会の機能を抜本的に高めることではないでしょうか。
次に、市民の中からは、行財政改革の観点から、議員定数を削減すべきという声が広くある中で、当然のことながら、行政経費の無駄を改め、効率的な市政をつくることは重要な課題であると考えるものであります。しかし、議員定数については、単純に直結させて考えるべきではありません。先ほど述べましたように、議員は行政機構を監視するという民主主義上の重要な役割を担っております。確かに、議員数の削減により一定の経費削減にはなりますが、議会費は一般会計予算の0.9%にすぎませんので、そうした視点だけでは、市政への住民意思の反映や行政機構への批判、監視機能を強めるという議会制民主主義にとって肝心な点が抜け落ちてしまいます。
結局のところ、行政機関をきちんと監視・チェックする議会の機能が担保されなければ、予算執行など行政の問題点を明らかにし、市民にとって適正な行政を確保するという本質的な面で逆に主権者である市民自身がマイナスの影響を受けかねないと考えるものです。
議会活動が市民に見えづらい、また議会活動への評価が低いなどの要因が議員定数削減の市民の声につながっているならば、まず行うべきは定数削減でなく、市民に対して議会の機能強化を行うことが市民の批判に応えた前向きの取り組みであると考えるものであります。
次に、人口との関係ですが、人口比だけでは適正な議員数は決められないと思います。地域事情や面積、市民ニーズとの関係、財政などの要素を総合的に捉えて、各自治体によって決めるべき問題でありまして、単純に人口1万人に1人の議員であるとか、近隣市より人口比で定数が何人多いから減らすといった考え方は必ずしも適切ではないと考えるものであります。
以上、3点にわたって申し述べましたが、議員定数の問題は一律な客観的な基準があるわけではなく、各自治体の事情に即して、条例で規定すべき性格の問題であり、将来的には、自治体のあり方や人口の推移、市民ニーズの変化や財政状況などにより、現在の定数を変える必要が生じる可能性は十分にあると考えられます。
しかし、現時点においては、質・量ともに議会の機能を抜本的に高めることが求められていること、市民ニーズが多様化する中で、市政と市民をつなぐパイプを強めていくことが求められていること、そうした観点も含め、現在、議会運営委員会において議会基本条例の制定を視野に入れた詰めの議論を行っている状況であることから、当面は現定数を維持し、市民代表機関としての機能強化を図っていくことが最も重要であると考えるものです。
また、行財政改革の観点や、人口動向の面から見ても、定数減による経費削減よりも、議会の機能を高めて行政機構の無駄や不効率な面を追及していくことがより効果的であると考えます。
最後になりますが、地方分権や社会の成熟化により、地方議会の果たす役割は今まで以上に重要になっており、市民活動が活発な鎌倉市においても例外ではないと思います。市議会の役割について、市民の理解を得ていくためにも、今後さらに議会活動の活性化に努めていくことが必要不可欠であることを申し述べて討論を終わります。
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○3番(飯野眞毅議員) ただいま議題となっております議員定数に関する陳情につきまして、民主党鎌倉市議会議員団を代表して、討論に参加いたします。
陳情第9号市会議員11名削減についての陳情及び平成22年度陳情第15号鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情については賛成、平成22年度陳情第44号議会議員の現状定数を維持するよう求める陳情については、反対の立場で討論いたします。
平成24年度一般会計予算552億8,600万円に占める議会費は4億8,226万4,000円であり、率にして約0.9%、特別会計を含めた全会計予算994億1,030万円に占める議会費の割合は約0.5%となっております。
また、平成23年度は一般会計に占める議会費の割合は0.8%、平成22年度は0.7%、平成21年度は0.8%、平成20年度も0.7%でした。全会計予算に対する割合はおおむね一般会計予算に占める議会費の割合の2分の1となります。
議員の削減は、平成の市町村大合併で大規模に行われ、一段落し、神奈川県でも合併で行われ、政令指定都市の相模原市が誕生しましたが、現在でも、当該陳情のように、引き続き議員定数の削減が叫ばれております。
鎌倉市議会議員1人当たりの政務調査費も含め、年間公費投入額が約870万円ほど支払われております。
隣の横浜市栄区では、平成24年6月30日現在の人口は12万4,557人で、平成24年3月2日現在の有権者は10万3,477人でした。議員定数は3人で、議員報酬などが1,600万円で政務調査費が660万円、合計で2,260万円でした。鎌倉市は、横浜市会議員の38%の公費負担で鎌倉市議1人を賄っております。
市町村合併が一段落したとはいえ、今後の財政事情などを勘案すると、町の規模の拡大は避けて通れないと考えます。横浜市栄区は、人口12万4,500人ほどで議員定数が3人ですが、仮に横浜市栄区並みに鎌倉市が市町村合併すると、人口4万人に議員が1人程度となり、鎌倉市に当てはめると、人口約17万人ですから、17万人割る4万人で、約4人となります。さらに、公費が横浜市会議員では、鎌倉市議の2.6倍かかっているので、鎌倉市議に人数換算すると4人掛ける2.6人で、約10.4人の議員数となります。したがって、概算で11人程度が鎌倉市の議員定数にふさわしいと考えます。
また、政令指定都市になった相模原市の場合は、人口1万5,000人に議員が1人の割合ですので、これから考えると、鎌倉市の場合、議員定数は11.6人で、約12人となります。相模原市の全会計予算の中の議会費の割合は平成24年度で約0.3%で、10億6,957万7,000円でした。また、議員報酬や政務調査費等、議員1人当たりの年間公費投入額は約1,210万円です。しかし、議員定数の削減は多数の議員の皆様方の賛同が必要ですから、今までも申し上げているように、このように提示した定数削減の数を固定的に考えているわけではありません。
また、議会費が全会計予算費の約0.4%を推移している関係から、これを固定すれば、人員削減に応じて余剰の公費を議会事務局の充実や、政務調査費の充実などに充て、議会のチェック機能を高めることも考えられます。
私どもの会派は、当面は議員定数を12人に絞り、議会事務局の充実と、議員の専門職化を進めるべきと考えます。
以上のような理由から、陳情第9号市会議員11名削減についての陳情及び平成22年度陳情第15号鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情は、陳情の理由として行財政改革の視点を挙げているものの、議員定数を削減するという方向性は合致しているため、賛成とし、平成22年度陳情第44号議会議員の現状定数を維持するよう求める陳情については、議員定数を削減するという我が会派の正反対の方向であるため、賛成することはできません。
以上で討論を終了いたします。
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○議長(伊東正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、陳情第9号市会議員11名削減についての陳情を採決いたします。陳情第9号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第9号は不採択とすることに決定いたしました。
次に、平成22年度陳情第15号鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情を採決いたします。平成22年度陳情第15号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、平成22年度陳情第15号は不採択とすることに決定いたしました。
次に、平成22年度陳情第44号議会議員の現状定数を維持するよう求める陳情を採決いたします。平成22年度陳情第44号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、平成22年度陳情第44号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第6「議案第2号市道路線の廃止について」「議案第3号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第2号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第2号外1件は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第2号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は1路線で、現在一般の交通の用に供されていないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第3号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は3路線で、いずれも開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第2号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第2号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第7「議案第6号鎌倉市総合計画条例の制定について」「議案第7号鎌倉市企画等提案型契約審査会条例の制定について」「議案第9号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第13号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(山田直人議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第6号鎌倉市総合計画条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第6号外3件は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第6号鎌倉市総合計画条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、基本構想、基本計画及び実施計画で構成する総合計画の策定について必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、まず第1条では、本条例の趣旨についての規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条では、計画の策定についての規定を、第4条では、市政運営の基本方針についての規定を、第5条では、市長の附属機関である鎌倉市総合計画審議会の設置、所掌事務、組織、任期、委任についての規定を、第6条から第9条では、基本構想または基本計画を策定し、または変更するときは、審議会への諮問、市民等からの意見聴取、策定過程における議会への報告及び議会の議決を経る旨の規定を、第10条では、総合計画を策定し、または変更したときは、その内容を公表する旨の規定を、第11条では、本条例に定めるもののほか、総合計画に関し必要な事項は別に定める旨の規定を、それぞれ定めようとするものであります。
なお、附則において本条例は公布の日から施行し、現行の鎌倉市総合計画審議会条例は廃止するとともに、経過措置として、既に策定されている第3次鎌倉市総合計画は、本条例に基づき策定された総合計画とみなす旨の規定を定めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、条文中の基本構想または基本計画の策定過程における議会への報告の規定に実施計画についても盛り込むことを検討していただきたいとの意見がありましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第7号鎌倉市企画等提案型契約審査会条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、本市の事務事業に係る最優秀企画・技術提案者を選定するため、企画等提案型契約審査会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関と定め、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、まず第1条では、本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では所掌事務についての規定を、第3条では組織については学識経験を有する者、事務事業に関し識見を有する者等を執行機関が委嘱し、10人以内をもって組織する旨の規定を、第4条では、委員の任期についての規定を、第5条では、審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める旨の規定を、第6条では、審査会の会議についての規定を、第7条では、審査会における意見聴取についての規定を、第8条では、秘密保持義務についての規定を、第9条では、本条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、別に定める旨の規定を、それぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第9号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画後期実施計画の着実な推進を財政面で支えていくため、職員の給与を暫定的に削減しようとするものであります。
その主な内容は、平成24年8月1日から平成26年7月31日までの間の職員の給料月額については、現在条例で定めている給料月額の規定にかかわらず、現在の給料月額から職務の級が1級の職員は100分の2、2級の職員は100分の2.5、3級の職員は100分の3、4級の職員は100分の4.8、5級の職員は100分の6.5、6級の職員は100分の6.8、7級及び8級の職員は100分の9を減額しようとするものであります。
なお、給料月額と連動する地域手当、期末・勤勉手当及び超過勤務手当については、減額後の給料月額の額により算出することとしますが、退職手当の算定には反映しないこととするものであります。
また、同期間中の地域手当の支給割合は現行の100分の15から100分の3引き下げ、100分の12とするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第13号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の主な内容は、近年の電気自動車の普及に伴い、インフラ整備の一つとして、電気自動車用急速充電設備を設置する給油取扱所や商業施設等の増加が予想される中、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正により、急速充電設備が対象火気設備等の対象として追加されたことから、その位置、構造及び管理に関する規定を追加しようとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は平成24年12月1日から施行しようとするもので、経過措置として、本条例の施行前に設置または設置工事がされている急速充電設備のうち、改正後の規定に適合しないものについては、当該規定を適用しないこととするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○9番(久坂くにえ議員) かがやく鎌倉を創る会を代表し、議案第9号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論に参加いたします。
議案となっている改正条例の目的の概要は、後期実施計画では事業の再構築を行い、安全・安心まちづくり対策の充実、少子高齢化対策の推進、世界遺産登録を重点施策として取り組むこと、しかしながら、現時点では、その財政見通しにおいて事業を推進する財源が大幅な不足を生じていること、この課題を解消し、事業を着実に推進するため、職員の給料を削減し、市民が安心して過ごせる鎌倉を実現することというものであり、後期実施計画の財源不足という課題の解消に向けた取り組みとされています。
後期実施計画における不足財源が約107億円とされ、今回の条例の改正による暫定削減では、年間の財政効果額として約9.1億円を見込み、暫定削減期間2年間では、約17%に及ぶ改善がなされることになります。まずは、鎌倉市労使の長期にわたる真摯な交渉の結果として妥結された実施内容を評価したいと思います。
一方、その内訳を見ますと、給料の減額率が職務の級に応じ、2%から9%に対し、平成18年の給与構造改革による給与の官民格差の是正による引き下げにより、民間賃金が高い地域へ支給された地域手当を100分の15から100分の12へと、率にして3ポイント、額にして20%の削減となっており、2月定例会において予算執行に関する附帯決議の結論である地域手当の削減に大きく傾斜した内容となっているとも見えます。しかし、この地域手当の大幅な削減は、本来の機能である地域間格差や官民格差の是正という視点で考慮されたものとは言えず、そもそもの目的である後期実施計画の財源不足を補うために設定された職員給与の削減目標値を必達するため、給与水準の見直しによる削減額を基本として、それに足らざる部分に対応したとも説明されており、地方公務員の給与決定の原則に照らしても、緊急やむを得ざる措置と考えねばなりません。
また、今後予定される人事院勧告に対し、給与改定方針が決定され、従来どおり給料表の改定が行われると聞いており、今、まさにこの暫定削減期間を職員の給与を体系的に見直す絶好の時期としなければなりません。人と仕事の管理、給与の仕組み、評価のあり方、教育、人材活用など、人事制度を多角的かつ広角的に捉え直し、職員がその持てる力を発揮することにより、市民の誰しもが納得される制度改革にチャレンジしていただくよう要望し、討論を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第6号鎌倉市総合計画条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号鎌倉市企画等提案型契約審査会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第8「議案第8号住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第8号住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第8号は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部を改正する法律、出入国管理及び難民認定法並びに日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が平成24年7月9日に施行されることに伴い、関係する鎌倉市印鑑条例、鎌倉市原子爆弾被爆者の援護に関する条例、鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例及び鎌倉市手数料条例の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、各条例の条文中の外国人登録法に係る文言等を削除するとともに、鎌倉市印鑑条例では、登録できる印鑑については、国の改正事務処理要領にのっとり、通称や氏名の片仮名表記であらわしていたものに加え、鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例では、助成対象者を本市内に住所を有する者に改め、鎌倉市手数料条例では、市民活動部関係の手数料の徴収対象事務、名称及び金額における証明書等の交付に係る項目を削除するものであります。
なお、附則において平成24年7月9日から施行しようとするとともに、経過措置として施行日前に印鑑登録を受けている外国人住民で施行日に住民票が作成される者の印鑑登録については、改正後の条例による印鑑登録とみなす旨の規定を定めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第8号住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第9「議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第11号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第12号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について外2件は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成23年9月定例会で全部改正を行い、本年4月から運用を行っているところでありますが、大規模土地取引行為の届け出及び大規模開発事業の基本事項の届け出について、他法令等の制度上、本条例の規定どおりに届け出ることができない場合が想定されることから、当該届け出に関する規定の整備等を行おうとするものであります。
その主な内容は、本条例で規定する中規模開発事業の定義のうち、特定土地利用については、行為の規模を規定しておらず、その行為全てが中規模開発事業の届け出対象となることから、行為の種類や規模によって条例適用の要否を規定している鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例との整合を図るため、同条例の適用を受ける特定土地利用に改めようとするものであります。
また、大規模土地取引行為の届け出の規定については、他法令等の制度上、六月前までに届け出を行うことができない土地取引行為については、届け出の対象から除外しようとするものです。
さらに、大規模開発事業の基本事項の届け出の規定について、他法令等の制度上、大規模土地取引行為の日の四月前までに届け出を行うことができない行為及び市長が別に定める行為については、その届け出の期限を開発事業条例に規定する事前相談に係る書面の提出日の四月前としようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第11号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、道路基準に適合しない場合の特例について、基準をよりわかりやすく明確なものにするため、当該基準に関する規定の整備等を行おうとするものであります。
その主な内容は、開発事業の審査対象となる条項の規定において、樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模に関し、保存等の措置については、都市計画法に基づく手続において審査することから、本条例の適合審査の対象から削除しようとするとともに、道路基準に適合しない場合の特例を受けられる幅員3.6メートル以上4メートル未満の区間の延長の考え方について、より明確な表現とするための整理をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
最後に、議案第12号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、鎌倉市十二所字積善及び字明石谷地内において、十二所積善第2地区地区計画が本年2月20日に都市計画決定されたことに伴い、地区計画の実効性を確保するため、鎌倉市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例に当該地区の制限事項を追加しようとするものであります。
その主な内容は、適用区域として、地区整備区域の名称に十二所積善第2地区地区整備計画区域を追加し、建築物の用途として、専用住宅及び診療所、華道教室、学習塾等との兼用住宅以外の用途を制限するとともに、敷地の狭小化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を200平方メートルとし、建築物の高さの制限を風致地区の高さ制限に合わせ、8メートルにしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第10「議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(山田直人議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第14号は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも5億3,349万8,000円を減額するもので、これにより、補正後の総額は547億3,620万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において本年8月から実施する職員給与の暫定削減等に係る職務の級に応じて行う給料月額の減額、給料月額に連動する職員手当の減額、地域手当の支給割合の引き下げに伴う減額及び給料の削減に伴う共済費の減額等に伴う所要の措置を各款に共通して講ずるほか、この減額に合わせ当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上するものです。
そのほか、第10款総務費では、コミュニティー活動推進に係る補助金等の追加を、第15款民生費では、高齢者福祉施設開設準備経費に係る補助金及び保育所児童虐待防止対策緊急強化事業に係る補助金等の追加を、第35款商工費では、市民が持ち込む食材の放射線量測定業務に係る委託料の追加を、第45款土木費では、深沢地域整備事業の先導的官民連携支援事業における民間手法検討調査に係る委託料の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において国庫支出金、県支出金及び諸収入を追加するとともに、繰入金を減額しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第11「議案第17号平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第18号平成24年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」「議案第19号平成24年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第17号平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第17号外2件は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第17号平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも440万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は176億1,450万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、本年8月から実施する職員給与の暫定削減等に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
なお、この減額に合わせ、当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第18号平成24年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,720万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は133億3,710万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、本年8月から実施する職員給与の暫定削減等に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
なお、この減額に合わせ、当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第19号平成24年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも420万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は42億3,930万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、本年8月から実施する職員給与の暫定削減等に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金を減額しようとするものであります。
なお、この減額に合わせ、当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第17号平成24年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第18号平成24年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号平成24年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第12「議案第15号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」「議案第16号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第15号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第15号外1件は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第15号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,800万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は83億1,150万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、本年8月から実施する職員給与の暫定削減等に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額を行おうとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものであります。
なお、この減額に合わせ、当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第16号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,140万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は1億7,900万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款事業費で、本年8月から実施する職員給与の暫定削減等に係る給料、職員手当、地域手当及び共済費の減額を行おうとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものであります。
なお、この減額に合わせ、当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第15号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(15時13分 休憩)
(15時35分 再開)
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○議長(伊東正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(伊東正博議員) ここで御報告申し上げます。ただいま前川綾子議員外6名から議会議案第5号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第5号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 「議会議案第5号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○22番(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
東日本大震災を初め、国内外で発生した自然災害や昨今の急激な円高の継続や欧州の金融危機など、日本経済において、まだまだ予断を許さない厳しい状況が続く中、本市においても引き続き厳しい財政状況であり、今回、さらなる後期実施計画の着実な推進・実現に向けて、実施計画の財源不足に対し、本市議会としても財政面で支えることを目的として、鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正し、議員の報酬月額の削減を任期中において暫定的に行おうとするものです。
その内容はお手元の議案のとおりであります。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(伊東正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第5号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(15時38分 休憩)
(16時00分 再開)
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○議長(伊東正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
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○議長(伊東正博議員) ここで御報告申し上げます。
ただいま市長から、議案第22号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算が提出されました。
お諮りいたします。この際、議案第22号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 「議案第22号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第22号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、議会運営の経費の減額を行うものです。そして、歳出の減額に合わせて繰入金を減額いたします。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので御審議をお願いいたします。
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○廣瀬信 総務部長 議案第22号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、その内容を説明いたします。議案集その4、1ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ540万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも547億3,080万円となります。款項の金額は第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款議会費は540万円の減額で、市議会議員報酬及び手当の減額を行おうとするものです。
次に、歳入について申し上げます。第75款繰入金は540万円の減額で、歳出の減額に合わせて財政調整基金からの繰入金の減額を行おうとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(伊東正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第22号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第22号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第22号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第13「議会議案第1号鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(飯野眞毅議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの導入の促進に関する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議会議案第1号は、去る6月15日付で千一議員、長嶋竜弘議員、岡田和則議員、三宅真里議員、太田治代議員、石川寿美議員から提出され、18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、昨年の東日本大震災を経験し、さまざまな価値観が変化する中、自治体が率先してエネルギーの安定化を図ることから、市全体での電力消費量を把握し、消費計画に基づくシステムを構築するとともに、中・長期的な再生可能エネルギーの導入を計画的に取り入れ、市民が恒久的に安全で安心できる生活を送るため、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進について、基本的な事項を定めようとするものであります。
その主な内容でありますが、第1条で省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進について、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定め、環境保全に貢献するとともに、市民の快適な生活の安定に寄与することを目的とする旨の規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条では、市の責務として省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に向けて、市は市民及び事業者に対する的確な情報の提供及び必要な支援、関連する産業の育成、取り組む地域づくり、次世代を担う子供への教育に関する取り組みへの支援並びに公共施設における関連施策に積極的に取り組む旨の規定を、第4条では、エネルギー計画の策定として、市長は第3条の各種施策に関する基本的な方針を示す基本計画を策定するものとし、基本計画策定後、1年を目途に実施計画を策定し、計画の策定に当たって市民及び事業者の意見を反映するよう必要な措置を講ずるとともに、策定の進捗状況及び執行状況について市民に公表するものとし、基本計画は3年ごとに検討し、必要に応じて見直す旨等の規定を、第5条では施策の推進に関する規定を、第6条及び第7条では事業者及び市民の責務についての規定を、第8条では、表彰その他の必要な措置についての規定を、第9条では、各種施策に対し、市民及び事業者の意見が反映できるよう必要な措置を講ずるものとする旨の規定を、第10条では、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定を、それぞれ定めようとするものであります。
なお、付則において、公布の日から施行しようとするものでありますが、第4条の基本計画については、平成25年度中に策定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、省エネルギーに特化した条例をつくることは意義があるが、基本計画をつくる上での検討・協議、市の責務の具体化を行わなければ実行力の伴うものにはならず、議会として調査していく必要があること、また条例を制定するのであれば、パブリックコメントを行うことが必要であることから、継続審査とすべきであるとの意見が、また一部委員から本条例案は、エネルギー利用について原子力発電に依存しないという立場を打ち出した条例であり、計画策定に当たっても、市民、事業者が一緒にエネルギー問題を考えるために必要なものであるとの意見がありました。
以上のような異なる意見に分かれ、結論を出すことについて、可否同数となったため、委員長裁決により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した一部委員から、本条例が可決された場合は議会として十分な調査・審議を行い、実効性のある施策の取り組みにつながるような対応をすべきとの付帯意見を付したい旨の意見が提案され、まず原案について採決を行った結果、全会一致をもって可決すべきものと決したのであります。
その後、付帯意見について採決を行った結果、全会一致とならなかったため、委員会として付帯意見は付さないことと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○14番(高野洋一議員) ただいま議題となっております鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定について、率直に意見を申し上げます。
本条例については、昨年3月11日に発生した東日本大震災を踏まえ、自治体が率先してエネルギーの安定化を図ること、とりわけ省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの導入促進を目的にしており、理念的な内容の提案となっております。それだけに、条例の制定に当たっては、鎌倉市議会として、鎌倉市が具体的に推進する施策などについて十分な調査・審議を行い、制定後、実効性ある施策の取り組みにつながるように対応することが立法機関である議会の責任であると考えるものであります。
その点からいって、今回の条例提案に至る過程に問題はないでしょうか。提案者からは、条例が制定されれば、鎌倉市は率先してエネルギー対策を講じなければならない。まずは節電に取り組むことで大幅な電気量の削減を図り、中・長期的には計画的に再生可能エネルギーを導入し、電力の地産地消の仕組みをつくるなどと述べられていますが、このような内容が実際、条例上のどこで担保されているのでしょうか。
エネルギー政策という重要政策の条例について、議会が責任をもって制定するのであれば、短期的な施策の方向性や、また中・長期的な施策の方向性などについて、議会としても専門家や事業者、市民、行政の意見も聞きながら、一定の時間をかけてきちんと調査して、議会の意思として明確に示すべきであります。
そうしてこそ、一部会派の意見ではなく、立法機関として、また市民代表機関として行政に明確に意思を示すことになり、きちんと担保されるのではないでしょうか。こうした点からいって、今回の条例提案に至るプロセスが極めて不十分であると言わなければなりません。
次に、条例が制定されれば、鎌倉市は率先してエネルギー対策を講じなければならないという点についてですが、本条例の付則において、基本計画は平成25年度中に策定とあります。この点について、上位計画である環境基本計画のエネルギー政策部分などに係る見直しを年度内に行う予定と聞いております。そうしますと、その後に本条例で言うエネルギー基本計画策定の検討に入ることになるわけでありまして、これだけの政策課題に係る計画策定を実際、25年度中に入ってからということに恐らくなるでしょうから、検討に入るのが、25年度中に全て検討して、そこで完成させるということが本当に可能なのか、行政側の現状と見通しをきちんと考え、必要な協議をした上で規定されたのでしょうか。現実的に考えれば、検討だけでも審議会等の設置も考えられますので、十分な検討を行う上でも、1年を要するのではないでしょうか。
また、第4条2項で基本計画策定後、1年をめどに実施計画を策定とありますが、これも施策の体系をきちんと検討した上で規定しているのでしょうか。というのも、上位計画として環境基本計画があり、そのもとにエネルギー基本計画を策定することになるわけです。市の施策体系を見ても、例えば緑の基本計画や景観計画などの個別計画は、その計画自体に具体的なプランニングがされております。それなのに、今回のエネルギー政策は、この分野別の個別計画であるエネルギー基本計画のさらにその下に実施計画なるものをつくることになります。そうしますと、環境基本計画、エネルギー基本計画、そしてエネルギー実施計画というんでしょうか、一体、三重の計画をつくることに行政上、何の意味があるのでしょうか。私は基本計画を具体的な計画として策定することが何よりも重要でありまして、幾つも計画をつくればよいというものではないと考えます。
以上、これは提案以前のプロセスの初歩的な問題点を指摘させていただきましたが、議会提案の条例が少ないからといって、十分な検討を行わずに提出すればよいというものではないと思います。重要政策であればあるほど、条例制定後の政策執行が現実的な見通しを持って行われるよう、責任を持って調査・検討、また必要な調整をした上で提出することは議会として当然の良識であると考えます。私たちは、本条例の趣旨には全く同感するものであります。だからこそ、条例策定に当たっては、議会として調査・検討を十分に行った上で制定すべきであることをさきの2月議会から繰り返し申し上げてきました。今、指摘した点を含め、条例提案に至るプロセスの不十分さからいって、条例制定後の対応をただ行政に任せるという態度は無責任であることを強く申し上げておくものであります。
付託先の観光厚生常任委員会における付帯意見の提案は、そうした考えから行ったものであり、条例制定後、速やかに所管事務調査を行うなど、議会としての調査・検討を行い、条例の不十分な点や、行政執行上の現実的な問題点を正すことを前提にした上で、今回提案されております条例に賛成することを表明するものであります。
本来であれば、このような討論を議場で行う以前に、きちんと議会で検討してから制定するのが当然の良識であることから、今回の条例提案に至る経過を今後の教訓にすべきであることを最後に指摘して討論を終わります。
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○19番(山田直人議員) ただいま議題となりました議会議案第1号鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定について、かがやく鎌倉を創る会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
我々の暮らしは、電力、ガス、水道はもちろんのこと、運輸、通信などといったインフラも全てエネルギーを利用し、その上に成立しています。しかし、昨年3月11日に発生いたしました東日本大震災以降、エネルギー事情は一変し、各自治体レベルでも、省エネルギーを進めるとともに、再生可能なエネルギーの創出を目指して、一層の取り組みを進める必要があることは言うまでもありません。
海と豊かな緑を抱える本市においては、この豊かな環境を将来世代に引き継ぐこと、また鎌倉市から環境保全を率先して進めること等を目的として、環境基本計画が策定され、各施策が展開されているところです。
環境基本計画の中で設置された目標の一つに、エネルギーの有効利用並びに家庭、事業者においての再生可能エネルギーの導入が掲げられており、本条例制定は、かかる目標の補完・強化並びにその実現に寄与すると考えます。
さて、かかる本条例を議会の立場から強力に推進するため、今後継続して取り組むべきことを数点申し上げたいと思います。
一つ目は、本条例においては、第4条において基本計画と実施計画の策定が明記されていますが、現行の環境基本計画が総合計画の環境面の補完という位置づけで、既に策定されている以上、その中の目標の一つを補完・強化するための条例において、さらに基本計画、実施計画の策定を行うことについては、各計画策定までの期間、長きを要するということを鑑みて、迅速な対応をおくらせるのではないかということであります。また、環境基本計画に鑑み、重複を避けるために、いかなる観点で基本計画、実施計画を編成すべきなのか、そういった計画内容についての検討が必要だろうというふうに考えます。
2点目としては、第6条、第7条において事業者への責務、また市民への責務が規定されていますが、とりわけ事業者については、厳しい経済状況に置かれた今、省エネルギーの推進と再生可能エネルギー導入の促進について、どの程度の理解を得た上で御協力が得られるのか、そうした現状把握が必要だろうというふうに考えております。
3点目としては、現在、議会のあり方を検討する中で、議員間の討議の必要性や、意見交換を活発に行う中で、多様な意見、意思を集約し、議会の意思として活路させることこそがその議会の存在意義を高め、さらなる共通認識の醸成につながるようにしなければなりません。そうした意味で、本条例の制定過程に立脚して、そうした点が共通認識として既にあったのか、そういった点を今後継続して取り組むべき点として指摘してまいりたいと思います。
今申し上げた、これらの点については、今後所管の委員会、さらには公聴会の実施、各調査など、自主的な取り組みが重ねられることで、議会としてもさらなる意見集約をし、条例の実効性をより高められる環境が整えられることと望むところであります。
最後に、条例制定には多大な努力が必要であることは明白であり、提出者の意思と、条例策定への膨大な作業を重ねてこられたことに敬意を表し、この条例には賛成すべきものとしてございます。
以上で討論を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第1号鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(16時20分 休憩)
(16時50分 再開)
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○議長(伊東正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(伊東正博議員) ここで御報告申し上げます。ただいま西岡幸子議員、中村聡一郎議員、前川綾子議員、吉岡和江議員から議会議案第6号鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定についての附帯決議についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第6号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 「議会議案第6号鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定についての附帯決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○2番(西岡幸子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定についての附帯決議について、提案理由の説明を行います。便宜、文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定についての附帯決議。
本条例については、昨年3月11日に発生した東日本大震災を踏まえ、自治体が率先してエネルギーの安定化を図り、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの導入促進を目的とした、理念的条例となっている。
それだけに、議会として、鎌倉市が具体的に推進する施策などについて十分な調査・審議を行い、制定後、実効性ある施策の取り組みにつながるよう対応することが、立法機関である議会の責任であると考える。
よって、条例制定後は行政任せではなく、基本計画策定に向けて、議会みずから調査・検討を行うなど必要な対応を積極的に行うべきである。
以上、決議する。平成24年6月28日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(伊東正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第6号鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の制定についての附帯決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第14「議会議案第2号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○3番(飯野眞毅議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
本件につきましては、6月20日開催の観光厚生常任委員会において、陳情第7号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情が全会一致により採択されたため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項に基づき、議案を提出するものであります。
それでは、便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求めることに関する意見書。
アスベストを原因とすると思われる中皮腫や肺がんで死亡する事例が全国で報告され、アスベスト被害に対する国民の不安が高まっている中、現在でも建物の改修、解体に伴うアスベスト飛散により、労働者や住民に被害が拡大し続けている。
中でも、建設業従事者に最大の被害者が生まれている。アスベスト使用用途の約8割が建築資材関係と推計されることや、他の先進国が1970年代後半からアスベスト使用量を急減させたこととは対照的に、日本では1990年代前半まで大量の消費を続けてきたことが、その背景にあると考えられる。
建設業は重層下請構造であり、また作業者が多くの現場に従事することから、労働災害に認定されることには困難性が伴う上に、多くの製造業で支給される企業独自の補償もない状況である。
東日本大震災で発生した大量の瓦れき処理についても被害の拡大が心配されている。
よって、国におかれては、建設業従事者のアスベスト被害者と遺族への早期救済を実施するとともに、被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、問題の早期の解決を図るよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成24年6月28日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(伊東正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第2号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(伊東正博議員) 日程第15「議会議案第3号神奈川県最低賃金改定に関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○24番(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号神奈川県最低賃金改定に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
神奈川県最低賃金改定に関する意見書。
今日厳しい経済情勢等による新規卒業も含めた正社員の採用減少や、雇用形態の多様化の名のもとに進められた労働者の非正規化等により、非正規労働者の増大とそれに伴う低賃金層が増大している。
また非正規労働者にはみずから一家の大黒柱として生計を維持している層も拡大している。とりわけ、今後社会を支える若年層が安心・安定が確保された生活を営むことを可能とするためにも、最低賃金制度が果たす役割がますます大きくなっていると考える。
なお、この神奈川において最低賃金は生活保護費を下回っており、労働意欲に与える影響を看過することはできない。
かかる状況を勘案しますと、今日ほど賃金のセーフティーネットの充実が求められているときはなく、最低賃金制度は賃金格差を是正するために必要不可欠な社会的セーフティーネットの一つである。
真のセーフティーネットとして有効に機能させるためには、地域別最低賃金の改善、企業内最低賃金協定の締結拡大を進め特定最低賃金による事業の公正競争の確保、均等・均衡待遇が重要な課題であると考える。
以上の観点から、国で次のとおり実施するよう求めるものである。
1、神奈川県最低賃金の諮問・改定を早期に行うこと。とりわけ「同一価値労働同一賃金」の観点に立ち、フルタイム正規労働者の賃金水準への接近を基本にその改定を図ること。また特定最低賃金の改定については大企業の組織労働者の賃金水準への接近を基本にその改定を図ること。2、最低賃金の改定にあたっては地方最低賃金審議会の自主性を尊重すること。3、最低賃金議論については、生活保護との整合性が明確にされたことから、早期に生活保護を下回らない「生活できる最低賃金」となるよう適切な対応を図ること。また、その趣旨及び内容の周知徹底を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成24年6月28日。鎌倉市議会。
以上で提案理由の説明を終わります。
総員の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。
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○議長(伊東正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第3号神奈川県最低賃金改定に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(伊東正博議員) 日程第16「議会議案第4号鎌倉市のユネスコ世界遺産リスト登録に向け景観保全を促進することに関する決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○26番(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号鎌倉市のユネスコ世界遺産リスト登録に向け景観保全を促進することに関する決議について、提案理由の説明をいたします。
本決議を行うに当たり、全ての議員の賛同のもと行いたいとの思いから、各派代表者会議で議題としていただきましたが、全会一致とならなかったため、議員提案としたもので、ICOMOSの調査の時期を考えれば、この議会に提案することがタイムリミットであったことを前段申し上げたいと思います。
以下、趣旨につきましては、便宜、文案の朗読をもって提案にかえさせていただきます。
鎌倉市のユネスコ世界遺産リスト登録に向け景観保全を促進することに関する決議。
鎌倉市は、平成4年「古都鎌倉の寺院・神社ほか」としてユネスコの世界遺産暫定リストに登載されました。その後、登録候補資産の文化財指定作業や国際専門家会議の開催等々の準備を経て、最終的に「武家の古都・鎌倉」として平成23年、国はユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出することを決定し、本年1月正式な申請が完了しました。
今後は、本年8月から9月に実施されるイコモス(国際記念物遺跡会議)による調査が行われ、その報告を受けて平成25年7月頃開催されるユネスコ世界遺産委員会において登録の可否が決定される予定となっております。
前述のとおり、鎌倉市のコンセプトは「武家の古都・鎌倉」であり、その対象遺産は、市街地を囲む山林の内外に点在する24のコア史跡で構成されています。イコモスによる調査が行われる時は、その全てのコア史跡を回り調査に訪れる予定となっており、当然、市街地を通過しながらコア史跡を順次回って行くこととなります。
イコモスによる調査でコア史跡を回る際には、世界遺産登録を目指す町としての市街地の景観も同時に確認されることになります。
したがって、世界遺産登録を目指すためにはでき得る限り、のぼり旗や看板についても景観に配慮した出し方になるよう自粛し、町全体としてイコモスの調査を受ける準備を進めるように市民や事業者に協力を呼びかける必要があります。
そのためには、まず市議会議員が、その範を示し、率先して行動を起こすべきと考えます。
よって、特に期限を定めず、市内全域を対象に自宅、政治団体の所在地以外の場所へは、政治看板や政治ポスターを掲示しないようにすると同時に既に掲示してある政治看板や政治ポスターは、前記2ケ所以外、速やかに撤去し景観保全促進をするものであります。
以上、決議する。平成24年6月28日。鎌倉市議会。
世界遺産の登録を目指す市の議員として、賢明なる御判断を切にお願いし、提案説明を終わります。
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○議長(伊東正博議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○20番(中村聡一郎議員) ただいま議題となりました議会議案第4号鎌倉市のユネスコ世界遺産リスト登録に向け景観保全を促進することに関する決議について、かがやく鎌倉を創る会を代表して、反対の立場から討論を行います。
本件については、神奈川県議団が鎌倉を視察した際に、政治ポスター等を目にし、その景観についての意見が出たということで、平成24年3月22日、鎌倉市議会代表者会議で発議され、平成24年4月20日に世界遺産登録に向けた看板撤去についてという議題で協議したところ、全会一致とならなかった経緯があります。
私どもの会派は、代表者会議の際、掲示については自粛するほうがよいという趣旨の意見を開陳いたしましたが、各会派、それぞれの考え方については、それを否定する立場ではありません。
また、憲法上の表現の自由、あるいは公職選挙法といった関連法案については、当然世界遺産登録推進を想定したものではなく、鎌倉という世界遺産を目指す地域においても法的にその政治活動等を制限することはできないと考えます。
本決議の趣旨は理解するものの、決議に沿って行動を起こすのではなく、あくまでもそれぞれの議員が自主的に判断して行動することが望ましいとの考えを申し添えて、討論を終わります。
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○15番(小田嶋敏浩議員) ただいま議題となりました決議案について、日本共産党市議会議員団を代表して意見を述べます。
決議案の要旨は、本市の世界遺産登録を目指す取り組みに当たり、ICOMOS調査団による現地調査が行われる前に、のぼり旗や看板などの掲示が景観に配慮したものになるよう、自粛を市民に呼びかける必要があり、その前に、議員みずから範を示すべきであるとし、期限を定めず、自宅や政治団体の所在地以外の場所へは掲示しないこと、既に出ている政治看板、政治ポスターは前述2カ所以外は速やかに撤去することを確認するものであるとしています。その理由として、ICOMOS調査団がコア史跡を回る際には、世界遺産登録を目指す町としての市街地の景観も同時に確認されることになるからとしています。
このたび提案されている決議案は、過日開催された各派代表者会議において鎌倉無所属の会の代表より、同趣旨の決議を提案したい旨の意向が示され、話し合われた結果、一致しなかったことから、議員提案となったものと思いますが、この問題は表現の自由、政治活動の自由にかかわる大きな問題であります。よりよいまち景観の創出や、まち美化の推進に努めることは、市民はもとより、我々議員の責務でもあり、私たちの議員活動、政治活動もこれらを踏まえ、良識を持って行うべきものであり、議会という公の場で数の力で速やかに撤去するなどと決議することは誤りであります。
提案理由が、ICOMOSの調査が市街地の景観も同時に確認されることになると述べ、登録の可否にも影響が及ぶかのように述べています。しかし、6月22日の総務常任委員会での質疑でも明らかですが、政党のポスター等の張り出し等が美観・景観上から世界遺産登録要件に関係、あるいは支障があるかとの質問に、ありませんと明快な答弁がありました。事実、私たちは、京都、奈良にも確認をいたしましたが、登録の前後においても、こうしたことは一切ないとのことでありました。
今定例会には、小町通りの路上にはみ出している看板類、その他歩行者等の障害になっているものの規制についての陳情が出され、議論されたところですが、古都としての風格を保ち、歴史都市にふさわしいまち景観を保全・創出することは、古くて新しい課題であり、粘り強い取り組みが必要です。その点で、政党や議員にもかかわる問題は、おのおのこうした自覚に立って、良識を持って行うべき事柄であります。
以上の理由から、本決議案には反対することを表明し、討論を終わります。
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○議長(伊東正博議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第4号鎌倉市のユネスコ世界遺産リスト登録に向け景観保全を促進することに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、議会議案第4号は原案否決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第17「議案第21号教育指導に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○熊代徳彦 教育長 議案第21号教育指導に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、1ページをお開きください。
本件は、本年2月9日に鎌倉市立小学校において担任教諭による教育指導中に発生した児童の負傷事故についての損害賠償であります。
事故の状況でありますが、本年2月9日、午前9時10分ごろ、鎌倉市立小学校の教室で授業中、担任教諭が注意したにもかかわらず、負傷した児童が黒板横の時間割表を見るため、前に出てきたため、担任教諭が指導の一環として廊下に連れていこうと両手を引っ張りましたが、動こうとしなかったため、諦め、引っ張るのをやめて、当該児童の胸を押したところ、当該児童が後ろによろけながら、ごみ箱に足をとられ、柱に頭部をぶつけ負傷したというものであります。
事故後、当該児童の保護者と協議した結果、事故の原因を担任教諭による不適切な指導であると認め、市が治療費、慰謝料等、11万6,175円を支払うことで協議が調いましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について、提案するものであります。
今回の事故は、教員が気軽に相談できる体制が十分でなく、適切な対応ができなかったことも原因の一つと考えられます。
今後の対応といたしましては、特別支援教育巡回相談員や、スクールソーシャルワーカーの活用を校長に周知し、学校への支援体制を見直すとともに、子供たちへの支援として、学級介助員、スクールアシスタントを充実することなどにより、子供たちの自己成長につながる指導に取り組んでまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○議長(伊東正博議員) お諮りいたします。本件は、相手方の住所、氏名、学校名が伏せられておりますが、これを知られることにより、個人の利益や名誉を害し、基本的人権の尊重に抵触するおそれがあると思われますので、この際、地方自治法第115条の規定により、秘密会にいたしたいと思います。
なお、本件については、同条により出席議員の3分の2以上の賛成を必要とし、かつ討論を用いないで可否を決することとされております。
ただいまの出席議員は27名であります。その3分の2は18名であります。秘密会を開くことに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、秘密会を開くことは可決されました。
ここで、議長が関係者を指名いたします。議員、理事者側市長・副市長・総務部長・教育長・総務課職員、議会側事務局職員。よって、関係者以外の職員並びに報道関係者及び傍聴者の退場を命じます。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(17時18分 休憩)
(17時20分 再開)
〇秘密会
(17時28分 休憩)
(17時29分 再開)
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○議長(伊東正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより採決に入ります。議案第21号教育指導に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
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○議長(伊東正博議員) 総員の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
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○議長(伊東正博議員) 日程第18「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(伊東正博議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成24年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(17時30分 閉会)
平成24年6月28日(木曜日)
鎌倉市議会議長 伊 東 正 博
会議録署名議員 渡 邊 昌一郎
同 高 野 洋 一
同 小田嶋 敏 浩
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