○議事日程
平成24年 6月21日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成24年6月21日(木) 10時00分開会 18時10分閉会(会議時間 5時間02分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、池田副委員長、中村、大石、石川(寿)、松中の各委員
〇理事者側出席者
松尾市長、瀧澤副市長、大谷副市長、永田(隆)契約検査課担当課長、永田(直)契約検査課担当課長、土屋まちづくり景観部長、猪本まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長、芳賀まちづくり政策課長、舘下都市計画課長、宮崎交通計画課長、川名みどり課長、伊藤(文)都市調整部長、征矢都市調整部次長兼都市調整課担当課長、前田都市調整課担当課長、村井開発審査課長、松本建築指導課担当課長、飯山建築指導課担当課長、山田(栄)都市整備部長、梅原都市整備部次長都市整備総務課長、渡辺都市整備部次長兼河川課担当課長、木村道水路管理課担当課長、稲葉道水路管理課担当課長、坂巻道路課担当課長、小林(肇)建築住宅課担当課長、大坪下水道河川課担当課長、戸張下水道河川課課長代理、杉田下水道河川課課長代理、伊東公園課担当課長、石山公園課担当課長、原田(裕)作業センター所長、原浄化センター所長、山内拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、樋田拠点整備部次長兼深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課担当課長、藤木再開発課担当課長、宇高文化財課担当課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢議事調査担当担当係長、木田担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)
2 議案第16号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
3 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅東口エレベーター等の整備について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
4 報告事項
(1)最低制限価格制度の試行について
5 議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第11号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
7 報告事項
(1)鎌倉都市計画特別緑地保全地区(等覚寺、梶原五丁目地区)に関する都市計画手続について
(2)北鎌倉駅バリアフリー工事について
(3)旧華頂宮邸活用検討協議会について
8 陳情第3号小規模連鎖開発について歯止めを講ずるよう求める陳情
9 陳情第12号大倉御所周辺遺跡である元治苑敷地を歴史公園にするなどして保全を求めることについての陳情
10 議案第12号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
11 報告事項
(1)「平成23年度陳情第58号山ノ内字藤源治885番3の一部外1筆の宅地開発の見直しを求めることについての陳情」のその後の状況について
(2)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について
12 陳情第10号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、連鎖開発の初回(999.6?)の工事着工を停止するよう求める陳情
13 陳情第11号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情
14 議案第2号市道路線の廃止について
15 議案第3号市道路線の認定について
16 議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)
17 報告事項
(1)鎌倉広町緑地における実施設計の策定状況について
(2)岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係るその後の状況について
18 陳情第6号観光行政と市民・観光客の安全についての陳情
19 議案第15号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
20 報告事項
(1)鎌倉市下水道中期ビジョン(素案)について
(2)下水道副次産物の放射能損害賠償請求について
21 陳情第1号公共下水道事業における検査書類の検証についての陳情
22 継続審査案件について
23 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長 ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。大石和久委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長 本日の審査日程の確認ですが、お手元に配付されていると思いますが、この次第で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたします。
一括議題について、皆さんにお諮りをいたします。
日程第12陳情第10号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画に関し、連鎖開発の初回の工事着工を停止するよう求める陳情及び日程第13陳情第11号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情につきましては、一括議題として、初めに陳情提出者の発言のため、一旦休憩をとり、再開後、原局から説明を受け、原局への一括質疑を行いたいと思います。ということで、取り扱いを含めた意見開陳は、最後に1件ごとに行うことになりますが、そういうことでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、そのように確認させていただきます。
それでは、事務局からお願いします。
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○事務局 事務局から報告事項が12項目ほどございます。
日程第4報告事項(1)最低制限価格制度の試行についてには、契約検査課の職員が出席して説明することを報告いたします。
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○赤松 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたします。
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○事務局 日程第8陳情第3号小規模連鎖開発について歯止めを講ずるよう求める陳情については、都市調整課、開発審査課及び道水路管理課が出席することを報告いたします。
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○赤松 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたします。
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○事務局 日程第9陳情第12号大倉御所周辺遺跡である元治苑敷地を歴史公園にするなどして保全を求めることについての陳情には、公園課及び文化財課が出席することを報告いたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
以下、同席職員の関係は、一括してお願いします。
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○事務局 日程第10議案第12号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については都市計画課の職員が出席、日程第11報告事項(1)「平成23年度陳情第58号山ノ内字藤源治885番3の一部外1筆の宅地開発計画の見直しを求めることについての陳情」のその後の状況についてに関しましては、土地利用調整課、みどり課、道水路管理課及び下水道河川課の職員が出席、同じ日程の報告事項(2)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況についてには、まちづくり政策課、道水路管理課及び道路課職員が同席、日程第12陳情第10号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画に関し、連鎖開発の初回の工事着工を停止するよう求める陳情及び日程第13陳情第11号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情につきましては、まちづくり政策課、土地利用調整課及び道水路管理課職員が同席、日程第18陳情第6号観光行政と市民・観光客の安全についての陳情には、都市景観課職員が同席することを御報告いたします。
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○赤松 委員長 いずれも関係職員の同席についてのことでございますが、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
はい、一括して確認しました。
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○事務局 日程第9陳情第12号大倉御所周辺遺跡である元治苑敷地を歴史公園にするなどして保全を求めることについての陳情、日程第13陳情第11号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情及び日程第18陳情第6号観光行政と市民・観光客の安全についての陳情の3件については、陳情提出者から、そして、日程第12陳情第10号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画に関し、連鎖開発の初回の工事着工を停止するよう求める陳情については、陳情提出者から委任を受けた代理人の方が発言したい旨の申し出があることについて御報告いたしますので、御協議と御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
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○中村 委員 先ほど、一括で陳情第10号、第11号を審査するということで、発言者はそれぞれ10分ずつという確認で、よろしいのでしょうかね。あわせて10分とか、いろいろありますよね。
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○事務局 陳情の要旨が違いますので、それぞれ10分ずつという形で考えております。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
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○石川[寿] 委員 おのおのの10分ですか。合わせて10分ですか。
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○赤松 委員長 それぞれ10分ということです。
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○石川[寿] 委員 そういう扱いでいいんですか、内容が違うから。
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○事務局 同趣旨の陳情であれば、合わせて10分なんですけれども、今回、趣旨が違いますので、別々でという形で考えております。
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○石川[寿] 委員 わかりました。
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○赤松 委員長 はい。確認をいたします。
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○事務局 続きまして、日程第18陳情第6号観光行政と市民・観光客の安全についての陳情につきましては、陳情提出者から写真を回覧してほしい旨の申し出がありますので、こちらの日程に入りましたらば、回覧させていただいてよろしいか、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
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○事務局 陳情提出者からの資料の配付についてでございます。日程第8陳情第3号小規模連鎖開発について歯止めを講ずるよう求める陳情、日程第9陳情第12号大倉御所周辺遺跡である元治苑敷地を歴史公園にするなどして保全を求めることについての陳情、日程第13陳情第11号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情、また、最後のこの陳情第11号につきましては、先ほど、陳情提出者の方から、資料のその2として追加資料をいただいております。その2につきましては、こちらも、ただいま机上に配付してありますので、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 陳情者からの資料配付ということ、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたします。
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○事務局 日程第9陳情第12号大倉御所周辺遺跡である元治苑敷地を歴史公園にするなどして保全を求めることについての陳情について、6月20日付で167件の追加署名があったことを御報告いたします。
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○赤松 委員長 確認してよろしいですね。
(「はい」の声あり)
それでは、暫時休憩いたします。
(10時10分休憩 10時11分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
拠点整備部、関係職員の人事異動に伴う紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○赤松 委員長 日程第1「議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち、拠点整備部所管について、その内容を説明いたします。
議案集その1の36ページを、平成24年度鎌倉市補正予算に関する説明書は32ページをお開きください。
第1条、歳入歳出予算の補正につきまして、まず歳出ですが、職員給与費に関する部分を除いた第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費について説明します。拠点整備部の経費は950万円の増で、国庫補助対象事業の先導的官民連携支援事業の採択による官民連携手法の検討調査業務に係る委託料の追加を行うものです。
次に、歳入ですが、戻りまして、補正予算に関する説明書は4ページをお開きください。
第55款国庫支出金、第10項国庫補助金、第40目土木費、補助金の補正額は1,200万円の増額で、先導的官民連携支援事業における官民連携手法の検討調査業務に係る国庫補助金の追加を行うものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら、どうぞお願いいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
総務常任委員会への送付意見なしということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第2「議案第16号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 議案第16号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)について、その内容を説明いたします。
議案集その1、43ページをお開きください。第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1,140万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも1億7,900万円となります。款項の金額は第1表のとおりで、その内容は、次のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款事業費は1,140万円の減額で、8月から実施される職員給与の暫定削減等に係る職務の級に応じて行う給与月額の減、給料月額に連動する職員手当の減、地域手当の支給割合の引き下げに伴う減及び給料の削減に伴う共済費の減額等によるものです。また、この減額に合わせて、当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上しております。
次に、歳入ですが、第10款繰入金は1,140万円の減額で、一般会計からの繰入金を減額しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたらお願いいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
確認いたしました。
それでは、議案第16号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)について、採決を行います。原案に御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第3報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
本年2月の当委員会では、第6回ブロック別検討会と、大船駅東口再開発計画協議会の状況、そして、今後の進め方の3点について御報告させていただきました。
本日は、その後に開催しました第7回及び第8回のブロック別検討会の状況と、今後の進め方について、御報告させていただきます。
あわせて、権利者の皆さんとの検討に使用しておりますコンピューターによるバーチャル・リアリティー・シミュレーションを御紹介させていただきます。
まず、ブロック別検討会ですが、第7回を4月26日、27日の両日に、また、第8回を6月1日、7日の両日に開催し、それぞれ16名、13名の出席をいただきました。
第7回検討会では、今年度のスケジュール、都市計画変更の概要、権利変換と商業計画のあらましなどについて説明を行うとともに、世話人会の立ち上げを提案し、第8回検討会では、改めて、都市計画変更とその意義や、民間事業協力者の活用などについて説明を行いました。
それぞれの検討会では、権利者の皆さんからは、再開発ビルの管理会社への委託料はどのように決めるのか、民間事業協力者とは、どのようなことをするのか、などの質問をいただくとともに、世代交代をしている権利者もいるため、再開発を行う理由を改めて権利者全体に説明をした方がよい、などの御意見をいただきました。
また、第7回検討会で提案させていただいた世話人会については、権利者7名の方にお引き受けをいただき、その世話人会からは、市議会議員さんとの懇談を行いたい、再開発ビルを価値あるものに仕上げなくてはならない、などの意見などをいただいております。
世話人会には、今後も引き続きブロック別検討会の進め方やブロック間の調整など、行政と権利者の間をスムーズに結ぶ相談役としての役割を担っていただくことを考えております。
次に、今後の進め方について御説明いたします。第7回、第8回のブロック別検討会や、その後の欠席者へのフォローアップで、既に権利者の皆さんには説明しておりますが、7月上旬を目途に、権利者の皆さん個別に面談を行い、都市計画変更及び今後の事業化についての意向を確認した上で、都市計画変更に係る法手続を進めていきたいと考えております。
また、民間企業の持つ事業経験、ノウハウなどを生かし、将来的には保留床の取得についても検討してもらうことなどが期待される民間事業協力者の選定につきましては、8月ごろから公募を行い、選定委員会の審査を経て、年内には決定していきたいと考えております。
それでは最後に、権利者の皆さんとの検討に用いているバーチャル・リアリティー・シミュレーションを使用し、大船駅東口第2地区市街地再開発事業の概要を一通り説明させていただきます。
この画像は、昨年11月に策定しました基本計画(案)をもとに作成しておりますので、今後、検討の状況に応じて変更になる部分もございますが、大枠のイメージとしてごらんいただきたいと思います。もし、気分が悪くなったときは、目を一度スクリーンからそらしていただければと思います。
それでは、前方のスクリーンをごらんください。これは、上空から見た現在の大船駅東口です。南東から見た状況です。これに再開発ビルを配置します。
横浜市側から見た現況です。これに再開発ビルを配置します。
次に、JRの南改札を出たところで、大階段方向を見て、一番右側が既存の上りエスカレーターです。その左側が、これから工事に入ります下りのエスカレーターとエレベーターです。完成後のイメージとなります。前方のペデストリアンデッキは、駅側から県道をまたいで、現在、駅前のサンドラッグや天丼のてんやがある8番地、交番や観音食堂がある9番地側につながります。
それでは、現在、駅前広場に面しているパチンコ屋さんや牛丼の吉野屋がある、5番地の再開発ビルのデッキを進みます。ここは建物の3階レベルとなります。突き当たり部分は、将来的には、横浜市側の笠間口と接続することになっており、今後、検討を進めてまいります。
ペデストリアンデッキに戻りまして、周辺の状況をごらんいただきます。西口の大船観音はこのように見えます。また、デッキから見る再開発ビルはこのようになります。
次に、9番地の再開発ビルに設置されるエスカレーターをおりて、芸術館通りの状況をごらんいただきます。代々木ゼミナールあたりから駅方面を望みますと、再開発ビルはこのようなイメージになります。
次に、芸術館から仲通りへと移動してまいりまして、まず、これが現況のイメージとなっており、再開発後のイメージはこのようになります。セットバックの状況や、仲通りに面している部分については、外向きの店舗構成で、現在のにぎわいを維持し、市場的な雰囲気を残していく予定です。仲通りから見る再開発ビルはこのようになります。上層階は低層階に比べ建物を後退させて、再開発ビルによる圧迫感の軽減などに努めております。
次に、仲通りを進み、地区南端の、現在、文房具の上州屋さんや、陶磁器などを扱っている丸みのある10番地の再開発ビルのエスカレーターで2階に上ります。正面がモノレールの大船駅になります。ルミネウイング側につながるデッキの上から横浜市方面を望みます。駅前の県道は、形状をほぼ維持しながら拡幅整備を図ってまいります。ルミネから笠間口方向になります。こちらは大船駅南改札東口で、この後、報告させていただきます、東口のエレベーターとエスカレーターになります。笠間口からルミネ方向になります。ちなみに、現状と比較しながらごらんいただきます。
次に、ルミネウイングビル2階のデッキから見た10番地の再開発ビルをごらんいただきます。こちら、ルミネウイングビル2階のデッキから駅改札に向かう階段となります。現在のルミネウイングビルからJRの改札レベルの段差については、エスカレーターでつなげる予定です。
最後に、再開発ビルの高さのイメージですが、ルミネウイングのビルと比較してごらんいただきたいと思います。
これで、バーチャル・リアリティー・シミュレーションによる説明を終わります。
今後は、建物内部空間のイメージも示しながら、権利者の方々に、よりイメージを浮かべていただきながら、意見交換を行い、施設内の店舗配置の検討を進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたら、どうぞお願いいたします。
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○石川[寿] 委員 権利者の方々、ブロック別の検討会もありますけれども、権利者の方々、全員がお集まりいただいているわけではないですよね。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 はい、全員にお声かけておりますが、出席は全員には至っておりません。その後、フォローアップで資料を配付したり、個別に面談でフォローアップをさせていただいております。
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○石川[寿] 委員 同意をしてくださらない方も、中にはいらっしゃると思うんですけれども、その個人面談でフォローアップしていくという答弁ありましたけれども、これまでも、なかなか会えなかった状況の中で、どういった方策を考えていらっしゃるのか。新たな方策があったら、教えていただけますか。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 毎回、欠席者には御連絡をさせていただき、資料等については配付をさせていただいているんですが、現段階では、会いたくないという方には、無理に会うということは控えている状況です。ただ、この段階で、都市計画変更を見据えて、意向確認ということを行っておりますので、これにつきましては、全員の方に意向確認をさせていただきたいと思いますので、ただ、その中でも、やはり自分はもう反対なんだから、それに記載はしたくないという形、そういう方も出てくるかとは思われますが、それにつきましても、その対応については、それはやむを得ないと捉えておるんですが、全員の方に意向は確認していく、そういう予定でおります。今後、民間事業者も入ってきますんで、事業が進んでいく中で、1人でも多くの方に会っていただけるように、コンタクトは常にとっていくように、努力していきたいとは思っております。
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○石川[寿] 委員 ぜひ努力を重ねて、全員の方の御意向が聞けるように頑張っていただきたいと思います。
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○松中 委員 1点聞いておきたいんですけど、今、見て、カーナビなんかで見るような3Dみたいな感じで、運転したくなるようなところがあるんですけど、あれが、実際問題、実現させるためには、想定は幾らぐらいの金額、前はビルだけでも170億ぐらいかかるというふうに聞いたんだけども、いろんな意味を含めて、ヤマダ電機のところも、向こうの横浜のほうの話で500億ぐらいかかると。あるいは300億かもしれない。それはテナントのあれかもしれないけど、要するに、建設費あるいは土地交換、いろんなこと、概算で結構ですけど、想定している金額は。
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○吉田[浩] 再開発課担当課長 全体の事業費は240億程度を想定しております。既に土地を買っている、第1地区のときに、第2地区も含めて買っている部分がありますので、今後の支出は230億程度を予定しております。その中で、市の負担というのは、今のところ、50億ぐらい。その内訳は、想定では、一般財源が15億ぐらい、起債が35億円ぐらいを想定しております。
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○松中 委員 そういうことになると、今の日本の財政事情からいったら、ほとんど無理だろうと。国次第だと。国のほうは、こういう再開発を今のところは、ほとんど全国的にも進めている、あるいは中断しているというのが現実だろうと思うので、今の3Dを見ますと、何となく早くやってほしいという気持ちにはなるんだけども、これは財政上の問題だろうというふうに思うんで、200数十億と、そのぐらいの概算を頭の中へ入れて考えておきます。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
はい、それでは、質疑を打ち切ります。
本件報告について、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、そのように確認いたします。
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○赤松 委員長 次に、報告事項(2)「大船駅東口エレベーター等の整備について」を議題といたします。原局からの報告を願います。
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○藤木 再開発課担当課長 報告事項(2)大船駅東口エレベーター等の整備について、報告します。
大船駅東口エレベーター等の整備につきましては、本年3月16日に当委員会におきまして、東日本旅客鉄道株式会社と協定締結に向けた、大船駅東口昇降施設設置工事に関する協定の締結に係る審議をいただき、3月22日の本会議での議決を受け、翌23日付で東日本旅客鉄道株式会社と協定書を締結いたしました。
また、ルミネビルの東電やNTTなどのインフラ切り回しの移設工事につきましては、3月7日にルミネビルを所有する権利者へ工事説明を行い、3月23日に大階段下の工事ヤードの仮囲いを設置し、4月から東電など関係機関との協議を実施し、現在は根岸線の終電車発車後から始発電車出発までの間にエレベーター等設置に伴う支障物件の掘削工事を実施しており、7月末までに移設を完了する予定としております。
本体工事の今後のスケジュールですが、7月に大階段の屋根の撤去、8月からエレベーター本体工事に着手し、完了は、平成25年7月末の完成となっております。
一日も早く供用開始できるよう、東日本旅客鉄道株式会社と調整を図ってまいります。
なお、当該事業につきましては、「広報かまくら」6月15日号において「大船駅東口エレベーター等の供用開始時期の変更」と題し、完成時期の変更について、市民への周知を図っています。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたら、どうぞ。ありませんか。
(「なし」の声あり)
確認をいたします。
それでは、本件の報告について、了承かどうか、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承ということで確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局からの報告を願います。
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○樋田 拠点整備部次長 報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、報告いたします。
当整備事業につきましては、本年2月の当委員会におきまして、深沢地域自治会、町内会等への説明会の開催状況、第13回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況、関係機関協議の状況、JRとの協議状況並びに今後の事業スケジュールの5点について、報告いたしました。
本日は、第14回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況、事業用地の土壌汚染調査等について、今後の事業の進め方、並びにJR大船工場跡地の土壌汚染対策等の状況の4点について、報告させていただきます。
まず、第14回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況についてですが、去る4月22日に開催し、権利者21名の参加をいただき、都市計画決定に向けた事業の流れについてと、第3回勉強会として、補償金のモデルケースについて、再築工法の移転補償金や土地区画整理事業に係る税制などについて、説明を行いました。
都市計画決定に向けた事業の流れにつきましては、現在、土地利用計画(案)をもとに関係機関協議を行っている段階であり、協議完了後、都市計画決定素案を作成、本年8月末から9月ごろに権利者や市民の皆さんを対象とした説明会を開催し、説明会でいただいた意見をもとに都市計画決定原案を作成、具体の都市計画決定に係る法手続を進め、平成25年3月の都市計画決定を目指していることを説明いたしました。
これに対し権利者の方からは、今後予定している公聴会の公述人はどのように選ぶのか、今後の土地利用では建蔽率は決まっているのか、また、土地区画整理事業では補償費の算出基準はあるのか、などの御質問をいただきました。
これらの概要につきましては、6月に「深沢まちづくりニュース第22号」を発行し、地元町内会等へ回覧をお願いしており、市ホームページにおいても、市民等への周知を行っております。
次に、2点目の今後の事業の進め方についてですが、まず、市民の方には、本事業に係る意見をいただくためのパブリックコメントを7月中旬以降に実施することとして、「広報かまくら」7月15日号でお知らせする予定で準備をしております。さらに、都市計画決定の法手続に入ります前に、権利者と市民の皆さんに対し、それぞれ、都市計画決定素案についての説明会を開催することとしており、あわせて、権利者には意向確認を行う予定でございます。
3点目の事業用地の土壌汚染調査等についてですが、お手元に配付しました土壌汚染対策処理済箇所図をごらんください。
事業用地の土壌汚染調査等については、平成17年度から平成19年度にかけ、A用地とB用地の徳洲会スポーツセンター部分については市が、C用地については旧国鉄の債務を継承する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が土壌汚染対策処理を行い、既に完了しております。
しかし、B用地の残り約1.4ヘクタールは、当時、住宅展示場で使用していたことから未処理となっており、事業の進捗状況に合わせ、土壌汚染への対応をすることとしておりました。
そのような中、同法人から独立行政法人改革等に伴い、対策処理が必要であれば、平成26年度までに完了することを求められましたことから、現在、土壌汚染が判明した場所の箇所について、これまでと同様に調査費用及び対策費用等を御負担いただくよう、覚書の締結に向け、同法人と協議を行っているところであります。覚書を締結した後は、速やかに調査を実施していきたいと考えております。
また、一度土壌汚染対策処理を実施した箇所においても、3,000平米以上の形質変更がある場合には、法の改正に伴い、改めて手続が必要となりましたので、今後の土地区画整理事業の実施に当たっての土壌汚染対策法の取り扱いについて、神奈川県と協議・調整を行っております。
最後に、JR大船工場跡地の土壌汚染対策等の状況ですが、JRに確認したところ、6月5日に入札が行われ、現在、契約に向け審査中とのことで、6月下旬には業者が決定すると伺っております。
今後、施工業者が決まり次第、JRとは工事展開や工事スケジュールの協議・調整を図るとともに、JRに対し、工事着工前に地元への説明会の開催をお願いしていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたらお願いいたします。
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○中村 委員 さっきの補正予算のところで聞けばよかったのかもしれないんですが、この深沢の地域の国鉄跡地周辺総合整備事業の実施で、その先導的官民連携支援事業の補助金があるということで、これの内容と、それから、期待、それの効果みたいなのをちょっと教えていただければと思います。
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○樋田 拠点整備部次長 今回、補正をさせていただきますのは、国土交通省が、官民連携事業を実施しようとする地方公共団体に対し、官民連携事業導入の検討に要する調査費用を全額助成するということで、本年4月になって、こういう募集があるということがわかったところでございます。そういう中で、今後、深沢のまちづくりを進めていく上では、区画整理事業が進んで、その事業費を一般的には保留地処分金、保留地を処分しまして、そのお金で事業費に充てていくという、そういうスキームになってございます。しかしながら、整備が進みませんと保留地を処分することができませんので、当然そこに時間の差異が出てまいります。その差異の部分につきましては、その保留地処分金が収入として入ってくるまでの間、市が立てかえをするというような状況になってございます。できれば、やはり財政状況を鑑みまして、ここの部分を民間資金を調達しながら進めていく、そういったことで、一つは、平準化が図れるのではないかということで、今年度、予算化をしていただいたところでございます。
そういう中で、当然区画整理事業が最終の着地点ではございませんで、まちづくりをしていくということになりますと、今後、市の用地に施設を建設するに当たりましても、何らかの形での民間の資金を入れていくというスキームをやはりあわせて考えていくということが、区画整理事業への民間資金を導入していく一つの方法、方策にもなるという考えがございまして、今回は、区画整理事業から先の部分も含めた内容で、応募をさせていただいて、採択をいただいたところでございます。
効果としましては、当初、予定していたものよりも、その区画整理事業が終わって、第3の拠点を形成していくという中で、その事業、まちづくりのビルトアップ、そういったものをより推進できるというような効果を期待しておりまして、なおかつ、市におきましても、施設整備をしていく上で、今後、長期にわたる運営管理の面も含めて、その民間の資金を入れながら、まちづくりを持続可能な形で進めていけるというふうな効果も期待しておりまして、今回、応募をさせていただいたところでございます。
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○赤松 委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
本件報告について、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
では、休憩いたします。
(10時46分休憩 10時47分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第4報告事項(1)「最低制限価格制度の試行について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○永田[隆] 契約検査課担当課長 日程第4報告事項最低制限価格制度の試行について、報告いたします。
まず、入札制度の種類について、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
入札制度には、現在、鎌倉市で採用しております低入札価格調査制度、これは、あらかじめ定めた調査基準の価格を下回る入札があった場合、契約の内容に適合した履行が可能であるか調査を行った上で、それが確認できれば、低価格であっても落札者とする制度です。
これから導入を考えております最低制限価格制度は、あらかじめ最低制限価格を設定し、これを下回る入札があった場合は失格として、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
この二つの制度の大きな違いは、低価格でも落札者となる場合と、一定の価格を下回った場合は失格となることにあります。
入札にかかわる基本的制度の改正につきましては、平成6年度に今回の改正とは逆に、最低制限価格制度を低入札価格調査制度にかえて導入した経過があります。当時の改正の目的は、契約に基づく適正な履行を行うことを前提に、企業努力による低入札に対しても発注していこうと考えがありました。
しかし、今回、見直しを検討していくに当たり、お手元の資料に何項目か記入しましたように、経済の低迷や国土交通省からの指導、さらには、本市における工事発注の件数は減少し、平成6年当時、約250件もあったものが、この2年間では100件を下回る発注となっております。また、低入札での契約の割合が高くなり、この2年間では約3割を超える状況が続いており、市内業者の占める割合も多くなってきました。この低入札案件の積算内容を確認しましたところ、現場管理費や一般管理費を低くしていることが見受けられ、会社としての経営を圧迫していることが危惧されるようになってきました。
最低制限価格制度の導入を行っていこうとする大きな要因に、昨年の東日本大震災があります。地元の建設業者が、地域の経済や雇用を支えるのみならず、災害対応等に極めて重要な役割を果たしていることが再認識されました。このことから、本市の建設工事発注における過度な低入札受注に歯どめをかけ、適正価格での受注をより一層推進しながら、地元建設業が将来にわたって持続的に発展できるよう、今年度、夏から予定価格の事前公表を行いながら、最低制限価格制度の試行を行い、来年度から本格実施を行おうとするものです。
なお、失格基準となります最低制限価格につきましては、現在の低入札価格調査基準と同じラインを考えております。このラインは、公契連モデルと呼ばれます、中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデル、平成21年度の算定式を採用しております。
また、最後になりましたが、工事発注の案件で、予定価格が1億5,000万円以上の案件や、設計業務等につきましては、引き続き、低入札価格調査制度を採用していく考えでおります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたらお願いいたします。
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○松中 委員 この制度、こういうふうに出てくるのは当然だろうと思うんですよ。これね、私、総務常任委員長のときに、30年前ぐらいですか、鎌倉の建協会、これは今日、建設業界の代表の方々と話し合って、いろいろ一応聞いたりしたわけですが、そういう意味で、地元業者というのが、外部から入ってきて大変だと。その話し合いを設けたところ、当時、理事者のほうで呼び出されて、話し合いを業者と、団体とすることによって、もう言うことを聞きたくないからというようなことの、かなりきついお叱りを受けたんですが、我々は陳情を受ける立場にあったから話を聞いたんだと。一番の理由というのは、外部から業者が入ってきて、たたきになると。それで、たたきになることによって、非常にその業者の資金繰りが厳しいと。もう本当に、全部納期がおくれちゃうと、実際。要するに、たたきになって安くとるとね。それで、何とかしてほしいと。それで、その地元業者に対して、外部から入れと。
もう一つの大きな問題というのは、鎌倉のこの一種の特殊性か、あるいは、どうかわからないですけども、藤沢土木会というのがあって、県の事業を鎌倉で行うけども、この県土木の関係と市の工事と、そういう問題があったわけですよ。だから、藤沢の関係からすれば、鎌倉になぜ入れさせないんだというような話も当時ありまして、とにかく資金繰りが厳しいと。そして、鎌倉市の業者は、これは一つずつ、A、B、Cとグループずつに分かれてお互いに取り合って、グループごとにもたたきが行われるようになった。そういうことで、徹底したたたきをしていったら、もう資金繰りにまいっちゃうんですね。そういう意味で、これは最低制限価格制度を導入しないと良質なものができないんではないかというのは当然なんだけれども、これ、外部から業者が入ってくるということを許していたら、外部はそんなことはもう構わなくて、どんどん安い低価格で低入札をしていくと。現実は、大きな事業は別として、地元業者レベルの仕事に対して、外部から入ってくる割合というのはつかんでいるんですか。
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○永田[隆] 契約検査課担当課長 年間の発注につきまして、今おっしゃられた市内発注というものにつきましては、約9割を超える形で市内発注をしておりまして、残りが県内発注という形をとっております。ちょっと細かい数字がなくて、申しわけありません。
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○松中 委員 それは、金額的にはどういうことですか。大きい事業なら数百万から数千万、何億になると、これは当然、契約案件になっていくんですけど、要するに、ローテーションとか、そういうのもいろいろあると思うんですよね。実態として、市内業者同士でたたき合いになるという例もあるんですよ。
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○永田[隆] 契約検査課担当課長 手元資料で、平成23年度工事発注の案件、全体で81件ございました。そのうち、市内発注というものが75件、先ほど90%というふうにお話ししましたけど、正式には92.6%の割合で工事を発注しております。
金額につきましては、やはり県内発注のものにつきましては、規模の大きなものということで、条件がつけられたもので、それについては、高額のものが県内発注になっているという傾向がございます。
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○松中 委員 その何か1年間の発注実態というのは、一覧表ではもらえるものがあるんですか。業者名とか、価格とか。これは公表されているんだろうと思うけど、統計的に持っているようだから、よかったら、後でもいいからいただけますか。
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○永田[隆] 契約検査課担当課長 はい。提出できるものを精査しまして、お渡しできるものをお渡ししたいと思います。
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○松中 委員 それでいいです。
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○赤松 委員長 今の資料は、委員に全員に配付してください。
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○石川[寿] 委員 1点だけお伺いします。この低入札制度というのは、もう人件費や材料のダンピングだとかということで社会問題になっていまして、国交省も再三通知されているということで書かれてありますけども、鎌倉市は、県内で最後の導入ということになったんですが、この間、さんざん指摘をされてきたのに、なぜこんなにおくれてしまったのか、その理由だけお聞かせください。
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○永田[隆] 契約検査課担当課長 鎌倉市の場合には、平成6年、先ほどちょっとお話しさせていただきましたように、平成6年の前については、今回、試行していきます、最低制限価格制度というのを現実的には設けておりました。それで、ほかの市町村、神奈川県等の中でも、この、今現在、私どもがしています低入札の制度を設けないで、そのまま最低制限価格制度をずっと継続しているという市町村もございます。なぜ今なのかという御質問だと思うんですけども、確かに、国の指導とか、あるいは協会からの要望というものがあって、改めて昨年の、やはり繰り返しになりますけど、大震災の中での地元業者さんの必要性といいますか、それを再確認した中で、発注者としてのきちんとした意識を改めようということがきっかけになったのが事実でございます。
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○石川[寿] 委員 これで終わりますけれども、やはり地元からの要望もあった中で、早急に対応すべきだったのかなと、私は思います。
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○赤松 委員長 ほかにはありますか。
(「なし」の声あり)
はい、それでは、質疑を打ち切ります。
報告について、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承で確認をいたします。
休憩いたします。
(10時58分休憩 11時03分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
まず、人事異動に伴う職員の紹介からお願いします。
(職 員 紹 介)
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○赤松 委員長 それでは、日程第5「議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○まちづくり政策課長 議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。議案集その1、27ページを御参照ください。また、今回、配付させていただいている鎌倉市まちづくり条例新旧対照表を御参照ください。
本条例は、昨年10月に全部改正を行い、この4月から運用を行っているところですが、大規模土地取引行為の届け出及び大規模開発事業の基本事項の届け出について、他法令等の制度上、本条例の規定どおりに届け出ることができない場合が想定されることから、当該届け出に関する規定の整備等を行うものです。
それでは、改正点について説明いたします。議案集は28ページを御参照ください。
第2条第6号は、中規模開発事業を定義していますが、そのうち、特定土地利用については、行為の規模を規定していないため、特定土地利用に該当する行為の全てが中規模開発事業の届け出対象となることから、行為の種類や規模によって条例適用の要否を規定している、特定土地利用条例との整合を図るために表現を改めました。
次に、第25条は、大規模土地取引行為の届け出について規定していますが、裁判所が行う不動産競売など、他法令等の制度上、本条の規定に基づき6カ月前までに届け出を行うことができない土地取引行為については、届け出の対象から除外しました。
次に、第26条第1項は、大規模開発事業の基本事項の届け出について規定していますが、大規模開発事業を行おうとする者は、大規模土地取引行為の日または開発事業条例に規定する事前相談に係る書面の提出日のうち、いずれか早い日の4カ月前までに、大規模開発事業の基本事項について届け出ることとしていますが、裁判所が行う不動産競売など、他法令等の制度上、大規模土地取引行為の日の4カ月前までに届け出を行うことができない行為や、市長が別に定める行為、現在のところ、国有財産の一般競争入札を考えておりますが、これらは市長決裁により決定する行為として、届け出の期限を開発事業条例に規定する事前相談に係る書面の提出日の4カ月前とします。
次に、施行期日ですが、公布の日とします。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありましたらお願いいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございませんか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
それでは、採決を行います。議案第10号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第6「議案第11号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○まちづくり政策課長 議案第11号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
議案集その1、29ページを御参照ください。また、今回、配付させていただいている鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例新旧対照表を御参照ください。
本条例は、昨年10月に一部改正を行い、この4月から運用を行っているところですが、道路基準に適合しない場合の特例について、基準をよりわかりやすく明確なものにするため、当該基準に関する規定の整備等を行うものです。
それでは、改正点について説明いたします。議案集は30ページを御参照ください。
第25条第1号は、開発事業の審査対象となる条項を規定していますが、第1号中、第31条の2の規定は、樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模について、都市計画法に定められた1ヘクタール以上を0.3ヘクタール以上に引き下げるための規定であり、保存等の措置については、都市計画法に基づく手続において審査することから、本条例の適合審査の対象から削除しました。
次に、第29条第3項は、開発事業の変更の申請について規定していますが、平成23年10月の改正時に変更した条項について、本条の引用条項に反映されていない箇所があったため、第16条を第17条に改めました。
次に、第46条の2第1項は、道路基準に適合しない場合の特例を規定していますが、特例を受けられる幅員3.6メートル以上4メートル未満の区間の延長の考え方について、より明確な表現とするため整理をいたしました。
次に、第70条は、協力金の納付時期について規定していますが、平成23年10月の改正時に変更した条項について、本条の引用条項に反映されていない箇所があったため、第47条第2項を第47条第4項に改めました。
次に、別表第1は、開発事業に適用される本条例の規定を、行為や建物用途、地域により分類し、関係する条項を示したものですが、そのうち、備考1(サ)に分類される、300平方メートル以上500平方メートル未満の土地に関する区画の分割について、第64条の工事の届け出、第66条の工事の検査等及び第67条の建築物の使用開始の期限を本則の規定に基づき関係条項として加えました。
次に、施行期日ですが、公布の日とします。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 ご質疑ありましたらお願いいたします。
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○石川[寿] 委員 1点だけ確認させてください。協力金の納付時期なんですけども、ここにありますが、今、公園整備協力金なのか、それとも、公園をつくっていただくのか、その辺の割合ってわかりますかね。
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○まちづくり政策課長 申しわけないですが、今、具体的な数字等はわかっておりません。
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○石川[寿] 委員 じゃあ、ちょっと本題と違うので、後でお知らせくださいませ。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
なしと確認をいたします。
それでは、採決を行います。議案第11号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(1)「鎌倉都市計画特別緑地保全地区(等覚寺、梶原五丁目地区)に関する都市計画の手続について」原局から説明を願います。
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○都市計画課長 日程第7報告事項(1)鎌倉都市計画特別緑地保全地区(等覚寺、梶原五丁目地区)に関する都市計画手続について、御報告いたします。
特別緑地保全地区につきましては、都市緑地法の規定に基づき、良好な自然的景観を保全し、かつ地域住民の健全な生活環境を確保するため、都市計画法に規定する地域地区として都市計画に定めるものでございます。
市内の特別緑地保全地区につきましては、現在8カ所、約42.4ヘクタールが指定されていますが、鎌倉市緑の基本計画においては、指定候補地を定め、さらなる特別緑地保全地区の指定に向けた取り組みを進めているところでございます。
今回は、指定候補地のうち、区域内の土地所有者から指定への協力が得られました、等覚寺地区及び梶原五丁目地区の2地区について、現在、都市計画の手続を進めておりますので、その進捗状況及び今後の手続について、御報告をさせていただきます。
お手元に資料といたしまして、A3横長の資料を2枚御用意させていただきましたので、ごらんください。
初めに、等覚寺地区の内容ですが、資料1の1、左上の総括図抜粋をごらんください。湘南モノレール深沢駅から東側約150メートルに位置する、赤線と緑線で囲まれた区域が等覚寺特別緑地保全地区の指定候補地となります。また、左下計画図抜粋のとおり、深沢小学校の校舎のちょうど裏山に位置しております。
用途地域は第一種住居地域で、資料の右端上側に記載がありますが、面積は約1.8ヘクタール、土地の区域は梶原一丁目及び寺分一丁目地内となります。
資料の中央下側は指定候補地の航空写真となります。また、その右側は、深沢行政センター屋上から撮影した候補地の現況写真となります。当該地は、深沢地域国鉄跡地周辺地区の背景をなし、特色ある一山形状の良好な自然的景観を有する貴重樹林地であることから、資料右側の理由書抜粋に記載のとおり、特別緑地保全地区の指定を行うものでございます。
続きまして、梶原五丁目地区の内容ですが、2枚目の資料1の2の左上の総括図抜粋をごらんください。JR鎌倉駅から北西側約1.4キロメートルに位置する、赤線と緑線で囲まれた区域が梶原五丁目特別緑地保全地区の指定候補地となります。当該地は市街化調整区域であり、また、第二種風致地区となっています。
資料の右端、上側に記載のとおり、面積は約4.6ヘクタール、土地の区域は梶原五丁目地内となります。資料の左下は、指定候補地の計画図抜粋、その右側は航空写真となります。また、右下は候補地西側の鎌倉グリーンハイツ駐車場から撮影した現況写真を掲載しております。
当該地は、歴史的風土特別保存地区である大仏・長谷観音地区、常盤山特別緑地保全地区、源氏山公園との間で緑のネットワークを形成し、隣接する市街地の背景をなす、良好な自然的景観を有する貴重な樹林地であることから、資料右側の理由書抜粋に記載のとおり、特別緑地保全地区の指定を行うものでございます。
また、指定後における土地利用については、新たな建築物の建築等が厳しく制限され、土地の形質変更、木竹の伐採等の区域内行為は許可が必要となります。
なお、この許可権者につきましては、第2次地方分権一括法に伴い、本年4月1日より県知事から市長へ権限が移譲されております。
次に、都市計画手続の進捗状況ですが、この二つの案件は同時に手続を進めておりまして、本年3月2日から16日までの2週間、都市計画の素案の閲覧を行いました。その結果、梶原五丁目地区に関して1名の閲覧ありましたが、どちらの案件も公述の申し出はなかったことから、予定していました公聴会は中止となりました。
現在は、県知事との法定協議が今月6日に終了したため、先週15日から29日までの2週間、都市計画案の法定縦覧を行っているところですが、今のところ、縦覧者及び意見書の提出はございません。
最後に、今後の手続についてですが、法定縦覧の終了後、鎌倉市都市計画審議会の議を経て、都市計画の決定及び告示を行う予定となります。決定及び告示の時期は、本年の8月ごろになる見込みでございます。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承かどうかということですが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○赤松 委員長 日程第7報告事項(2)「北鎌倉駅バリアフリー工事について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○交通計画課長 日程第7報告事項(2)北鎌倉駅バリアフリー工事について、御報告いたします。
鎌倉市は、平成12年に施行された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称)交通バリアフリー法に基づき、平成15年度及び16年度に鎌倉市移動円滑化基本構想を策定し、鉄道事業者に各駅のバリアフリー化を要請してまいりました。
北鎌倉駅については、平成21年度から駅周辺の自治・町内会や学校関係者など、JR東日本が作成しました計画案に対し、延べ5回にわたり意見交換を行い、本年3月に計画がまとまったため、今年度、JR東日本が工事に着手するものです。
主な工事の内容は、階段を使用せず、上りホームや下りホームへつながる踏切へ行けるエレベーターの設置、下りホームの階段をスロープに変更、及び多機能トイレに改築するものです。
添付図面をごらんください。1枚目は駅施設全体の平面図です。右側が鎌倉方面、左側が大船方面、したがいまして、上が下りホーム、下が上りホームでございます。図面の黒い四角であらわしたものが新設のエレベーターの設置箇所であり、青線は改札からエレベーターを利用し、下りホームや上りホームへ行く場合の動線を示したものです。
2枚目をごらんください。改札付近を拡大した図面です。図面の黒い四角であらわしたものが新設のエレベーターになり、現在の階段部分に設置されます。赤色であらわした階段は、新たにエレベーターを避けて設置し直すものでございます。
3枚目をごらんください。上り・下りホームの屋根、上屋の状況をあらわしたもので、赤は現在屋根が設置されている箇所でございます。青が屋根未整備の部分です。
JR東日本は平成24年8月ごろに着手し、平成25年度末に完成を目指すものです。
また、ホームの屋根の設置は、バリアフリー工事の完了後、着手予定と聞いております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いします。
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○石川[寿] 委員 御説明ありがとうございます。北鎌倉の地元の方たち、バリアフリー化になるということで、大変お喜びのことだと思います。しかし、北鎌倉駅というのは、ほかにも問題がはらんでおりまして、やはり今、アジサイの季節で、観光客が大変にホームに広がって、地元住民がホームに上れないというような状況もあります。地元からは、かつて、大船寄りの改札口を設けてほしいということも要望があったかと思いますが、そういう話は、今、どういう形になっていますでしょうか。
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○交通計画課長 ただいまの御質問でございますけれど、平成16年2月議会で陳情がございました。これはJR北鎌倉駅北口新設の陳情でございます。それは、先ほど言いました16年2月議会で採択をされたものでございます。
その後、JRのほうから回答をいただきました。まず、JRから、この狭小のスペース、改札に設置するということは、利用者への安全確保の問題、これが非常に問題であると。もう1点が、踏切、これは廃止が社会的な要請である中で、これは踏切を活用するということは、非常に問題があるということでございます。
また、駅の改修工事を行う場合は、やはり地元自治会のまちづくり、これをあわせて、利用しやすい駅づくりを基本としてございます。したがいまして、今回のバリアフリーとは別に、北鎌倉のまちづくりについて、協議会を設置して、今後、委員さんおっしゃるような、駅の周辺も含めた改修を考えていきたいということをJRも考えているようです。
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○石川[寿] 委員 長年のやっぱり地元の懸念でもありますので、まちづくりの中で検討するということなんですが、やはり一定の結論を早く見出していただきたいと思います。
それと、今、本当にアジサイの季節で、おりるお客さんが多くて、その間に一つでも出口を設けてもらうと、ありがたいなと、混雑を解消できるかなと思うんですけれども、今、そういう途中の改札口、朝、学生のために途中改札口を設けて、そこから出入りできるようになっているんですね。それが今、昼間でも、こういった観光シーズンのときに開放できているのかどうか、確認していらっしゃいますか。
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○交通計画課長 今、委員さん御指摘の改札につきましては、下りホームは、やはり大船高校の生徒さんのために一応窓を開けてございます。具体的にいいますと、Suicaの自動の設置機が1台設置してございます。また、JRさんのほうについては、やはり混雑しているところにつきましては、季節でございますけど、そのときは開放しているということを聞いております。
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○石川[寿] 委員 本当に地元の意向を聞きながら、ぜひ、いい町、いい駅周辺というところでつくっていただきたいんですが、今回のバリアフリーの工事において、踏切を渡るわけですけども、そこの踏切の整備も、がたがたしているんですけれども、あわせて行うということは聞いていらっしゃいますか。
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○交通計画課長 踏切については、御指摘の点は、私どもも認識しておるところなんですけど、直接は直すということは、JRさんからは聞いておりません。
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○石川[寿] 委員 それでは、ぜひJRに強く要望していただきたいんですけれども、やっぱり車いすとか、バギーとか、本当にがたがた道で危険ですので、そこは強く要望していただきたいと思います。
それから、もう1点なんですけれども、北鎌倉はバリアフリーが進んだんですが、七里ヶ浜の駅の状況はどうなんでしょうか。わかる範囲で教えていただけますか。
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○交通計画課長 七里ヶ浜の江ノ電の駅については、千議員から何回か御質問ございまして、その中でも御答弁させていただいた中で、非常に狭小なスペースの中で、やはりバリアフリー化というのは非常に難しいということで、江ノ電さんについても、具体的にバリアフリー化に向けて、地元調整もしているところなんですけど、新たにできないかということで、今、検討しているということで聞いております。
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○石川[寿] 委員 北鎌倉駅も決して広い駅ではないわけで、でも、今回、こういうふうな形になったわけですから、ぜひ、七里ヶ浜駅も検討を、早急に解決できるように進めていただきたいと思います。
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○中村 委員 わかっている範囲で結構なんですが、概算でどのぐらいかかるのか、あと市の負担割合はどのくらいか、教えていただければと思います。
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○交通計画課長 まず、今回のバリアフリー化の工事につきましては、エレベーター部分が一応補助対象になってございます。これは5,000万ということで規定がございまして、それの3分の1が交通事業者、それから3分の1が国、それから3分の1が市ということでございます。そのうち、その3分の1の半分、これが県ということで、補助をいただけるということで、今、6分の1になりますんで、約830万円ほどの支出になるかということでございます。
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○赤松 委員長 いいですか。ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
本件については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、そのように確認いたします。
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○赤松 委員長 次に、日程第7報告事項(3)「旧華頂宮邸活用検討協議会について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○大場 まちづくり景観部次長 日程第7報告事項(3)旧華頂宮邸活用検討協議会について、御報告させていただきます。
旧華頂宮邸活用検討協議会につきましては、平成21年12月開催の当委員会において、歴史的建築物の保全活用に精通している専門家1名と、市民5名によって設立すること、市民等の幅広い意見を聞き、施設の活用に向けた課題の整理や、基本的方針に関する検討を行うこと、平成23年度までの間、おおむね年4回程度開催する予定であることなどを御報告いたしました。
本日は、その後の協議会の経過と、本年3月に提出された市長への提言について、御報告するものでございます。
協議会は、平成22年3月に設立し、平成22年度に4回、平成23年度に6回の計11回開催いたしました。特に平成23年度は、会議以外にも、地域住民や景観整備機構などとも協力しながら、2回の実験活用を実施するなど、大変熱心に活動をしていただきました。
お手元の資料をごらんください。
これは、協議会の成果と提言を、旧華頂宮邸の保全活用に向けて、提言としてまとめたもので、本年3月に市長に提出いただいたものでございます。
この提言では、旧華頂宮邸の沿革や価値、過去の保全活用の取り組みなど、これまでの経過や課題を整理しながら、先進事例の研究、視察なども踏まえ、施設の活用に向けたアイデアを提案していただきました。
さらに、これらのアイデアを検討し、そのうちの二つについて、実際に実験活用を行いました。
9ページをごらんください。一つは、「旧華頂宮邸の魅力を学ぶ」と題しまして、横浜国立大学吉田教授による講座を行いました。あいにくの天候でございましたが、39名の受講者からは、解説を交えてゆっくり見学できてよかったとの感想が寄せられたところでございます。
10ページをごらんください。もう一つは、「宅間ヶ谷と旧華頂宮邸探検」と題しまして、地元ボランティア団体「宅間ボランティアの会」と景観整備機構「ひとまち鎌倉ネットワーク」の協力を得まして、親子景観セミナーを実施いたしました。当日は天候に恵まれ、児童と保護者、15組の参加者からは、巡礼古道の歴史など、これまで知らなかった鎌倉の魅力を知ることができた、市とボランティアの方が協力して守っていることがわかった、などの感想が寄せられたところでございます。
19ページをごらんください。旧華頂宮邸は、近代鎌倉の文化を象徴する存在であり、その周辺環境との総体的調和に価値を有することから、活用方針についての提言といたしましては、初めに、旧華頂宮邸の特徴を生かす、独自の活用を目指す提言をしております。そして、近代鎌倉の文化を維持、継承する活用を図ること、周辺環境との調和を第一にすること、市民の合意を前提として取り組むこと、建物保全の観点を重視したルールづくりを進めることを基本として、協議会で検討した活用類型について、さらなる検証を行い、具体的な活用方針の策定に生かすことを提言いただきました。
最後に、今後について、暫定活用の継続と、その運営体制として市民参加による「(仮称)旧華頂宮邸暫定活用運営会議」の設置についても、提言をいただいたところでございます。
今後につきましては、この提言を踏まえまして、運営会議の設置の検討も含めまして、市民の協力を得ながら、実験活用を継続していきたいと考えております。さらには、それらの成果をもとに、庁内調整及び市民合意を経て、施設の具体的な活用方策を定めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
はい、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(11時35分休憩 11時37分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第8「陳情第3号小規模連鎖開発について歯止めを講ずるよう求める陳情」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第8、陳情第3号小規模連鎖開発について歯止めを講ずるよう求める陳情について、説明いたします。
本件陳情につきましては、まちづくり景観部、都市調整部、都市整備部の3部に関連いたしますが、鎌倉市まちづくり条例及び鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例を所管していることから、まちづくり政策課から一括して説明させていただきます。
陳情の要旨は、まちづくり条例及び開発事業における手続及び基準等に関する条例の改正により、先行する開発事業の完了後2年を経過するまでは、残地の土地利用に関する手続は行えないこととされたが、条例施行前の駆け込み申請で、相次いで小規模な連鎖開発が行われようとしている。いずれも敷地を小規模に分割しなければ接道要件を満たさない開発であり、中には、開発地に至る道路の幅員が1.8メートルしかないという開発もあり、このような開発を認めれば、災害等の発生時に緊急車両も入ることができず、市民生活に著しい弊害を与えることは歴然としている。議会として、こうした小規模連鎖開発に歯どめを講ずるよう市に働きかけることを求める、というものです。
次に、陳情の理由ですが、開発事業における手続及び基準等に関する条例では、第46条の別表第15の備考2に、事業区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合であって、建築用途が戸建て住宅または2階建て共同住宅であるときは、最低幅員を4メートル未満とすることができるとの条文があり、小規模連鎖開発にお墨つきを与えている。改正でもこの条文は残っているため、道路幅が狭い土地の開発を許している。議会としてこの条文の撤廃を市に働きかけ、あわせて、条例改正の経過措置として認められた連鎖開発事業の再検証も求める、というものです。
以下、これらの理由について、市の考え方を説明いたします。
道路幅員が狭い土地において開発を許しているとのことについては、本市のような狭隘な道路が多い地域において、道路要件を理由として、新たな土地利用を全て認めないとすれば、土地利用に著しい制限を加えることとなるため、都市計画法の規定を踏まえ、一定の条件を付した上で、0.1ヘクタール未満(1,000平方メートル未満)の開発事業のうち、戸建て住宅または2階建て共同住宅に限って、前面道路が建築基準法第42条第2項に規定する道路である場合の最低幅員を4メートル未満とすることができる旨を規定したものです。
小規模連鎖開発については、道路幅員の規定というよりは、開発事業の一連性をどのように捉えるかということが−番の課題であったことから、昨年の9月定例会において可決されました改正条例の中で、先行する開発事業の完了から2年以内に引き続いて行われる開発事業は一つの事業とみなす規定を追加するなど、事業の一連性の判断について強化を行い、本年4月から施行しているところでございます。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑がありましたらお願いをいたします。ないですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
御意見を含め、取り扱いについて、御協議をお願いをいたします。
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○中村 委員 今、御説明もありましたけれども、狭隘道路が多い鎌倉市の中で、その小規模連鎖開発の歯どめのための制限をどこまでかけられるかというと、なかなか難しい課題なのかなというふうに思っております。条例改正の効果を見きわめながら、継続して検討していくことが必要なのかなというふうに思っていますので、継続とさせていただきたいと思います。
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○大石 委員 ここまで来るまでには、十数年来、20年、もっとさきからの話でしょうけども、大規模マンション、また、斜面地のマンション、そして、戸建てにおいても、大規模な戸建て開発というような形で、そういう問題が取り沙汰されるたびに、手続基準条例、まちづくり条例というものもできましたけど、制限を加えて、ある意味では、この小規模連鎖開発しかできないような形にしてきているという部分も、実は実態としてあると思います。
その道路接道の関係やら何やらで、持っている土地の利用ができないという制限はできないと思いますんで、いろんな形で、9月から、先ほどもお話がありましたけども、条例改正なんかも含めて、その辺を考えてきているというふうに思います。どうせやれるという形になるんだとすれば、きちっとした道路法上の道路を入れ、秩序ある、また、景観にも配慮した小規模というような形になるのか、それとも、全体的に許していくのか、どういうふうにこれから先考えるかわかりませんが、具体的にこの陳情については、その経過を知っているか、知らないかはわかりませんけれども、今のあれにはそぐわないかなというふうに私は思っております。継続を主張させていただきたいと思います。
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○松中 委員 結論を出すべき。
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○石川[寿] 委員 この間、小規模連鎖開発というのは、鎌倉の問題でもあって、緑地の消失とか、そういった意味では、何とか歯どめをかけなきゃいけないというのは、議会の中でも、それで、この建設常任委員会の中でも討議がされて、条例改正に至ったと思います。この要旨を読むと、小規模開発を進めなければ、じゃあ、大規模開発はいいのかという、何かそういった反面も見えてくるかなと思います。何とか小規模連鎖開発を食いとめたいというのは鎌倉市民の願いでもありますけれども、今のところ、条例改正をしたところでもありますから、様子を見ながら、見守るしかないかなという考えであります。
でも、しかしながら、小規模連鎖、本当にあくどい業者もいます。そこに歯どめをかけるための何とかの知恵を絞っていかなきゃいけませんので、議会も行政も一丸となって、この今の実態をどうにか打破できるような方策をつくっていかなきゃいけないと思っております。私は継続にさせていただきます。
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○池田 副委員長 私も、結論からいきますと継続ということなんですけれども、その理由としましては、こちらに、市民生活に著しい支障を与えるということは、現実的には非常にまずいと思うんですけども、ただ、昨年の条例改正によって、そういったことを一つずつ解決していくという、その段階ということで、やはりその効果を見きわめていかなければいけないということで、継続ということでお願いいたします。
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○赤松 委員長 一通り、それぞれ陳情の取り扱い御意見をいただきました。継続が4人、結論を出すべきがお一人でございます。そういうことでございますので、本件については、陳情の継続ということで、扱いを決めさせていただきたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、継続ということで確認をいたします。
暫時休憩をいたします。
(11時48分休憩 13時10分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○事務局 陳情の資料の追加について申し上げます。日程第21陳情第1号の資料につきまして、机上に配付しておりますので、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認しました。
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○赤松 委員長 日程第9「陳情第12号大倉御所周辺遺跡である元治苑敷地を歴史公園にするなどして保全を求めることについての陳情」を議題といたします。
本件につきましては、陳情提出者から発言の申し出がありますので、発言を許可をいたします。
暫時休憩といたします。
(13時11分休憩 13時28分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
本件について、原局から説明を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第9陳情第12号大倉御所周辺遺跡である元治苑敷地を歴史公園にするなどして保全を求めることについての陳情について、説明いたします。
本件陳情につきましては、まちづくり景観部、都市整備部、文化財部の3部に関連いたしますが、まちづくりの中でこの場所を保全することを求めるとの陳情であることから、まちづくり政策課から一括して説明させていただきます。
陳情の要旨は、大倉御所周辺遺跡を埋蔵し、世界遺産推薦書の重要な要素、荏柄天神社の参道に位置し、鎌倉宮へのお宮通りの景観にも寄与してきた元治苑敷地を、歴史公園にするなどして保全することを求める、というものです。
次に、陳情の理由ですが、1点目は、当該地は大倉御所周辺遺跡群と呼ばれる埋蔵文化財包蔵地であり、発掘調査により、幕府の有力御家人の邸跡の一部と都市空間を残すものであることが明らかになった。
市民団体主催の緊急シンポジウムにおいては、大倉御所とその周辺の埋蔵文化財を一体として保存するための施策を準備しておくべきだったとの有識者からの苦言もあり、遅きに失したとはいえ、至急に政策形成が必要と再認識されたとのことです。
2点目は、元治苑跡地の史跡指定は難しいとはいえ、後世に遺し伝えたい貴重な遺構がいまだ残されている。文化財保護法で保存できないのであれば、現在できる方法で保存するべきではないか、というものです。
3点目は、元治苑は、もともとこの地の景観に大きく寄与してきた。世界遺産都市として、文化財を生かすまちづくりが必要と言われている今、歴史公園にするなど、議会、行政、市民が英知を集めて、この場所を保全することができるよう陳情する、というものです。
以下、これらの理由について、市の考え方を説明いたします。
まず、本陳情にあります元治苑敷地については、昨年7月に開催された臨時会の当委員会において、平成23年度陳情第8号二階堂地区「元治苑」におけるマンション計画についての陳情が審査され、その説明において、発掘調査の結果により、貴重な遺構が発見されれば、その段階で、事業者に保存措置等について協議を求めていくことになる旨を、また、昨年9月に開催された当委員会での、陳情第8号のその後の状況についての報告においては、理事者との協議により、建物の保存については行政計画に位置づけがなく、買収費用や先々の建物の維持管理費等を考慮すると、厳しい財政状況もあり、市が土地買収による保全、移築による保全もできないとの結論に至った旨の説明をいたしました。
次に、当該地におけるマンション計画に係る諸手続は、平成22年5月11日にまちづくり条例の手続を終了した後、手続基準条例に基づく手続を開始し、平成23年10月14日付で適合確認通知及び市長との協定を締結しました。その後、11月1日付で景観法に基づく認定申請が提出され、11月18日付で認定証を交付しました。また、建築確認については本年2月29日付で、民間確認検査機関により確認済証が交付されています。
一方、工事着手の事前作業である文化財発掘調査が、昨年10月中旬から実施されてきましたが、本年4月末には予定していた全ての発掘調査を終え、現在、現地は埋め戻されています。
なお、発掘調査業者からの調査報告書は、平成27年春ごろまでに作成される予定である旨の報告を受けていますが、調査結果としては、国指定史跡の指定に向けた協議を行うような、保存を図るべき重要な遺構の発見には至りませんでした。
最後に、陳情の理由の3点目にあります歴史公園についてですが、歴史公園とは、都市計画法上の都市施設である公園の種別の中で、特殊公園の一つに該当します。
歴史公園は、「遺跡、庭園、建築物等の文化的遺産の存する土地、もしくはその復元、展示等に適した土地または歴史的意義を有する土地を選択して配置する」と定義されています。
なお、鎌倉市緑の基本計画では、「史跡永福寺跡・史跡北条氏常盤亭跡・御谷」を歴史公園として将来的に整備する方針を定めていますが、当該地については、特段の方針は示しておりません。
本件について、市条例を含め法定手続を全て終了し、工事着手の段階に至っており、さらに、昨年9月に開催された当委員会に報告したとおり、市として土地買収による保全、移築による保全もできないとの結論に至っていることから、歴史公園等として保全することは、極めて困難であると考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いをいたします。
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○石川[寿] 委員 先ほどの陳述者の言葉にもあったんですけれども、遺跡、いろんなものが出ているんですが、指定には至らなかった経緯が、住民の方たちにも説明がきちんとなされていなかった、という御指摘がございます。ここで、改めて指定に至らなかった、まず経緯と、あと、誰がその指定できないと判断したのか、その辺をお答えいただけますか。
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○文化財課担当課長 史跡指定につきましては、やはり重要なものが出たらさせていただくということは説明をさせていただきました。陳情、それまで要望書につきましては、発掘調査開始から5回ほど頂戴しておりまして、4回が発掘調査中、1回がその終了後ということで、その都度、私もお答えできる範囲でお答えをしたということでございます。元治苑跡地だけが特別ということではございませんで、私ども、常に貴重なものが出れば史跡指定に向けて、その土地所有者さんと交渉しているというスタンスでおります。
私どもとしましては、今回、陳情もいただきました、皆様も注目されているということで、当然学芸員が現場のほうに伺いますし、文化財専門委員の皆様にも現地の視察をしていただいて、史跡指定したほうがいいかどうかという御意見を頂戴して、最後、それに至る貴重なものは出ていないということで、史跡指定はしないという結論に至ったものでございます。
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○石川[寿] 委員 それでは、鎌倉市の中で学芸員の方だとか、調査員の方の御意見を聞きながら、指定はしなかったと。指定できない、できるものではなかったと判断したということで、よろしいですか。
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○文化財課担当課長 おっしゃるとおりでございます。
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○石川[寿] 委員 写真を見せていただきましたけれども、私も歴史のことは詳しく知りませんが、これがどれだけの価値があるかどうかは私もわかりませんけれども、これを国だとか県だとか、どのくらいの価値があるものか、指定できるのか、できないのか、そういう判断を仰ぐということはなさらなかったんですか。
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○文化財課担当課長 具体的に協議はいたしておりません。通常、史跡指定を行う場合ですけども、地元市が調査を行いまして、関係書類を整えて、具申書という形で国のほうに提出いたします。最終的には文化審議会の答申で史跡指定に至るということでございます。国のほうにも基準がございまして、「我が国の歴史の正しい理解のため欠くことができず、かつその遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上、価値のあるもの」ということで、社寺の跡だとか境内地、その他、政治に関するそういった遺跡がなるということでございます。したがいまして、歴史的な資料ですとか、発掘調査などの学術的根拠に基づいて、遺構を含むその土地が歴史的に貴重かつ重要であるということが示された場合に史跡指定されるというふうに理解しております。
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○石川[寿] 委員 では、国から、そういった通知が来たんですかね。国に要望、答申書みたいなのが国からおりてきたということですか。ちょっとよくわからないんですけど。
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○文化財課担当課長 あくまでも、地元としては、国指定史跡でございますので、地元から、こういうものがあるから史跡指定はどうかということで、具申をするということでございます。ですから、今回は、その事前の協議にも至っていないということでございます。
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○石川[寿] 委員 それでも、報告書ができ上がるのはまだ先だということをちょっと聞いておりますけれども、歴史っていろんな解釈があると思うんですね。だから、ロマンがあるんだと思うんですけれども、ここも、大倉御所も、よく研究してみれば、実態がわからないというところを先生たちが指摘されていると思うんですね。
今回、もっと広範囲にこの大倉御所というのがあったのではないかという推論のもとで、もう少し研究が必要なのではないかなという、ちょっと私も懸念をして、拙速な、建物を建ててしまって封印してしまうようなことが、ひょっとしたら先々の文化歴史の上で何か影響を与えるのではないかと。例えば、ここが建ってしまって、隣の建物がまた発掘調査が入ったときに、また新しい可能性が出てきた場合に、とても鎌倉市がやった行為が無駄になってしまうようなことになりかねないかなという。何で懸念しているかというと、やっぱり世界遺産登録を目指しているという形の中で、こんな歴史が、まだ可能性、まだごく深いものがあるのかもしれないというところを、無駄に拙速に何か事を進めていいのかなという、ちょっと私は心配をしているところなんですね。もう一度、この史跡に関して、先生たちの意見も分かれているところなので、誰かにお伺いを立てるとか、調査、見てもらうとかということはできないんですか。
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○文化財課担当課長 現地は埋め戻されておりまして、中世の遺構も、もう壊されているという状況でございます。今回、このような陳情を頂戴したという根底には、やはり大倉幕府跡がわからないというのが問題の根底にあるんじゃないかというふうに思っています。
今回、発掘調査をさせていただいて、遺構はなくなりましたけども、記録保存ということで、データはとらせていただいております。将来的に研究が進めば、大倉幕府特定のために、そのデータは生きてくるというふうに思っております。
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○石川[寿] 委員 文化財課としては、ここは指定もされないし、その記録程度でとどめておいてもいいんではないかという判断をするんですね。
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○文化財課担当課長 やはり国指定史跡に至るほどの遺構、遺物が出なかったということでございます。
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○池田 副委員長 既に教育こどもみらいの委員会の中で議論されていると思うんですけども、その中で、どのような指摘があったのか、その点について、ちょっと伺いたいんですが。
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○文化財課担当課長 やはり大倉幕府がわからないというところが問題だということがございます。それとあと、指摘といいましても、やはりこの場所を保存しないのかというお話はございました。ただ、私も、先ほどお答えしたような答弁をさせていただいて、御理解いただいたんじゃないかというふうには思っております。
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○大石 委員 これも文化財になってしまうかもしれませんけど、元治苑のお隣のマンション開発がありましたよね。あのときも、遺構調査というものはやっているんですか。
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○文化財課担当課長 実施しております。
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○大石 委員 そのときには、元治苑、いろいろな写真も提出していただいて、いろんなものが出ていると思うんですが、その直近の何平米かはわかりませんが、そこで出土したもので、これは、あそこ、建物が建っちゃっているということは、大したものが出なかったのかなということが予想されるわけですが、出土したもので、何かこれというリストとか、そういうものの中で、目立つものというのはあるんですかね。
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○文化財課担当課長 市内各所で出ている唐木等は出ております。あと、遺構としましては、側溝ですとか、柵の跡が検出をされております。
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○大石 委員 その程度、わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
陳情の取り扱いを含む御意見もお願いしたいと思います。
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○松中 委員 これにつきましては、結論を出すと。もともと私、何が何でもここは守れという立場ですから、ですから、結論を出してほしいという、そういうことでございます。
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○石川[寿] 委員 私も結論を出すということで。
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○中村 委員 陳情者並びに署名した方々の願意はよく理解したつもりではございます。あと、先日の教育こどもみらい常任委員会での質疑も伺ったところなんですけれども、確かに、先ほど陳情者の方に質問しましたが、要するに、買い取りということではなくて、指定を目指してほしいというお話でございました。今、質疑の中から、なかなかそれは難しいようなお話も伺いましたし、あとは所有者の意向というのも、この願意を満たすためには、かなり高いハードルが残されているのかなと思っております。この課題をクリアするには、さまざまなハードルがあると思うんですけど、引き続き継続して、その推移を見守りたいということで、今の段階で結論を出すのは難しいと思っていますので、継続を主張させていただきます。
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○大石 委員 この陳情に至る経過なんですが、先ほどの陳情者のお話でもわかりましたけども、陳情者の方々が何回かの陳情も出していただいていますし、また、市長への要望もしていただいていて、その市長部局から返ってきた話が、たった3行の回答だったと。これはちょっと不備じゃないですかね。具体的にこうで、陳情者はちゃんとこうやっていろんなことを調べて、何回も遺跡、遺構の調査のところへも足を運びということをやっているわけですから、たった3行の返答で、うんと納得するわけないじゃないですか。この辺はきちっと反省をしていただいて、次からの対応をちょっと考えていただきたいなというふうに思います。
また、指定史跡するほどの遺構、遺物じゃないという判断をしている中で、その保全の方法、ここで求めている歴史公園など、保全の方法を考えてくれというところが趣旨だと思いますけども、もう現段階で、保全の方法、指定史跡という形で指定されない形の中での保全の方法というのは具体的にないわけで、そこは頭を痛めていると思いますけれども、これももう少し、先ほど言ったように、陳情者たちのグループなんかも含めての対応ということも含めて、結論を出さずに継続という形のものを、私、主張させていただきます。
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○池田 副委員長 先ほどの原局でのお話の中で、重要な遺構の発見に至らなかったということで、史跡指定には至らないと。そしてまた、歴史公園、これについても、非常に行政計画の中での保存は非常に難しいという、非常にハードルが高い部分がありました。しかしながら、大倉幕府の跡が本当に明確でないということも含めて、この地域、どこにどうなっているかと、一体的な考え方も、もう少し慎重に考えていくべきかなということでございます。そういうことも含めて、もう少し時間をかけて見る部分も必要ではないかなということで、継続ということでさせていただきます。
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○赤松 委員長 お二人が結論を出す、3人の方が継続ということで、意見が分かれましたが、継続の方が3人ということでございますので、結論としては継続審査というふうにしたいと思います。
ただ、質疑にもありましたように、結論を出すというお二人の御意見も、ここの遺跡について、やはりその重要性について、さらなる検証といいますか、可能な限り、保全に向けての努力が必要ではないかということを前提にしての御意見でもあります。継続の方もそういう御意見でございますので、それらを踏まえまして、文化財課、さらには関係する世界遺産関連部局等々、さらにこの遺跡の検証、検討、そして、これの保全がどこまで、どういう形なら可能なのか等々を含めて、さらに慎重な検討をした上で、最終的な方向づけをやっていただきたいと。議会としては、その状況を見守るということで、継続にしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。御確認いただけますか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をさせていただいて、本件陳情については継続といたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(13時52分休憩 13時55分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
まず、人事異動に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○赤松 委員長 日程第10「議案第12号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○飯山 建築指導課担当課長 議案第12号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、内容を説明いたします。
議案集その1、31ページをお開きください。本条例改正は、鎌倉市十二所字積善及び字明石谷地内において、十二所積善第2地区地区計画が、平成24年2月20日に都市計画決定されたことに伴い、地区計画の実効性を確保するため、鎌倉市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例に当該地区の制限事項を追加しようとするものです。
その主な内容は、適用区域として、別表第1の地区整備計画区域の名称に、十二所積善第2地区地区整備計画区域を追加いたします。
次に、建築物の制限は、別表第2に次の項目を追加いたします。建築物の用途として、専用住宅及び診療所、華道教室、学習塾等との兼用住宅以外の用途を制限するとともに、敷地の狭小化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を200平方メートルとします。また、建築物の高さの制限を、風致地区の高さ制限に合わせ、8メートルとするものです。
なお、施行は、公布の日からとするものです。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
なしということで確認いたします。
それでは、採決を行います。議案第12号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で、原案可決されました。
暫時休憩いたします。
(13時59分休憩 14時01分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(1)「「平成23年度陳情第58号山ノ内字藤源治885番3の一部外一筆の宅地開発計画の見直しを求めることについての陳情」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○都市調整課担当課長 日程第11報告事項(1)陳情第58号山ノ内字藤源治885番3の一部外一筆の宅地開発計画の見直しを求めることについての陳情のその後の状況について、御報告させていただきます。
本年2月の当委員会では、宅地開発計画の見直しを求めるという陳情に対し、市の考え方を御説明しました。また、手続基準条例の手続が各課協議に入ったばかりであったため、今後、当該開発計画が条例及び関係法令に適合しているか、適切に判断していくとの考えを御説明しましたが、本日は、その後の手続の状況について御報告させていただきます。
手続基準条例の関連では、平成24年2月28日に開発事業等協議申請書を受理し、その後、条例の各基準について、担当課との協議が行われました。3月27日には、全ての関係課から協議が整ったとの回答があったため、適合審査申請書を受理しました。その後、4月27日付で関係各課から、計画内容が条例の基準に適合している旨の回答が得られたため、5月2日付で事業者宛に適合確認通知を行うとともに、同日付で開発事業に関する協定を締結しました。
現在は、平成24年5月8日付で、都市計画法第29条に基づく開発許可申請が提出され、開発審査課で審査が行われております。
なお、今後の工事につきましては、あらかじめ、沿道及び近隣住民等に対し工事説明を行うとともに、工事協定の締結に向け、話し合いを行うように指導してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたらお願いをいたします。
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○石川[寿] 委員 事実上、もう許可が出たということで、やはり守るべき緑というものが、この鎌倉にはあると思うんですね。緑の基本計画を改定して、その都市緑地としての候補に挙がった土地をみすみす逃すということは、本当に残念だと思います。なぜもっと早い措置ができなかったのかという思いがします。
それと同時に、地元の方たちから、本当に守ってほしいという要望は早くから上がっていたわけなんですけれども、その声にも応えられなかったということなんですが、行政に言ってもしようがない、じゃあ、市長に会いましょうかということで、市長は再三地元の人たちと協議を重ねているようですね。意見交換をやりました。私も、最終的な5月の21日でしたか、その日に住民の方たちと話し合いを持つということで、立ち会わせていただいたんですが、何とあの席で市長は、保全に対して事業者と交渉をしていくと断言なさいました。再三、予算審議の中でも守りません、保全はできませんという回答だったんですが、何でか知りませんけれども、住民と会うと、そうやっていいことを言ってしまう。じゃあ、そのトップダウンの声が行政にどう生かされているのか、その後、行政はどう動いたのか、その後の経緯を教えてください。
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○みどり課長 保全要請につきましてですけれども、この当該地、885番1という当該地を保全するためには、当該地の西側の990番1という土地の保全が必須でございます。この990番1という土地につきましては、個人の方がお持ちなものですから、まず、その個人の方に保全に協力をしていただけるかどうかということで、交渉を重ねてまいっております。
今、石川委員おっしゃいました、その市長の面談が5月21日ということですが、その前の5月16日に、この個人の所有者の方のお宅をお訪ねしまして、保全要請をしようということで、お訪ねしたんですけれども、残念ながら御不在でして、その後、同じ5月21日、再度訪問いたしまして、保全要請の協力を口頭でお願いをいたしました。
これ、以前からお願いしている内容と一緒なんですけれども、都市緑地の候補地ということですから、将来的に市が権限をもって、都市公園として保全をしていきたいということであるわけでして、それについては、そういう内容をお話ししました。ただ、その保全をするに当たりましては、以前、その区画整理事業を進めていた事業者の方に、区画整理事業を断念していただいて、その土地を今買っているような状況もございますので、そういう優先するものとの関係から、平成28年以降について、その買収の手続を進めさせていただきたいというようなことで交渉をしておりましたけれども、それまでの間、もちろん緑地保全については、鎌倉市の緑地保全契約という契約でもって対応していただきたいということでお話を進めていたわけなんですけれども、御理解が得られない状況にございました。
その内容を市長にも報告をいたしまして、その後、6月5日に再度、990番1の土地を所有されている個人の方のお宅を訪問いたしました。このときには、文書をもって交渉させていただいたと。また、全く同じ内容なんですけれども、事業課のほうで作成していただいた事業スケジュール、そのスケジュールをもってお話をさせていただきましたが、やはり先の話では無理だというお話になりました。そんなことで、いろいろお話をさせていただく中で、いつだったら協力をしていただける、どういう条件だったらば協力をしていただけるかということでお話をしたところ、今すぐ買収に対する手続を開始して、おおむね2年ぐらいかかるだろうと。そのくらいであれば、どうにか待ってもいいというようなお話はいただいてきております。ただ、そういう条件を私どものほうの中で整理をしていかなければいけないわけですので、現在、その整理を進めているという最中でございます。
その整理といいますのは、同じ条件の候補地、今度、都市緑地の候補地として、緑の基本計画に定めましたところには、同じような条件の土地もありますので、そういった土地の所有者の方への対応をどうすればいいのかとか、あと、候補地としているところ以外に、都市計画道路の部分というのは、都市緑地の候補地となっておりませんので、その対応をどうしたらいいのかとか、あるいは、すぐに買ってというお話になりますと、公社等で対応せざるを得ない状況にございますので、その公社の健全化計画ですとか、また、公社に対する返済をいつごろならばできるのかとか、今現在、行っている事業に影響を及ぼさない中で、その課題を整理していくしかないものですから、そんなことで、今、議会中ということもありまして、協議が進んでおらない状況ですけれども、またこの後、合間を縫って、また議会が終わりましたらば、調整を進めていきたいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員 急がなきゃいけないのは当該地なんですよ。今、許可を出してしまった土地なんですよ。そこに対してのアクションはどうやっていらっしゃるんですか。
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○みどり課長 今、お話をさせていただきましたように、やはりその隣接地の内容が固まってきませんと、なかなか買収をさせていただきたいというお願いもしにくいものですから、今のところ、まだ直接お邪魔をしてお話はしておりませんけれども、ただ、保全の要請ということにつきましては、文書をもって、市長が許可をおろす前に要請をするというお約束を皆さんにしているようですので、その約束は、文書をもってする予定にはしております。
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○石川[寿] 委員 その理屈が、ちょっと私には理解できないんですけれども、先ほどの原局の説明だと、もうすぐにでも工事協定をきちんと住民の皆さんとするようにというような、せっぱ詰まったところにおいて、どうして当該地である藤源治の開発に対しての保全要請を、文書ではなくて直接会って話ができないのか、それはどうしてなんですかということを、もう一度お伺いしたいんですけど。
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○みどり課長 失礼しました。今、文書につきましては決裁中でございまして、もちろんその文書をもって、この885番6の土地所有者の方の会社までお邪魔して、お話はさせていただきたいというふうには考えております。
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○石川[寿] 委員 原局も一生懸命やっているとは思うんですけれども、私も、初めて市長との意見交換というのに同席させていただいたんですが、かなり市民の方たちが喜ぶような回答をなさっているんですね。いかにも保全交渉をすぐにでも始めて、住民の皆さんの気持ちに沿うように働きかけるようなことをおっしゃるんですけれども、その思いをうそだとは、私もそれまで思いたくはないので、その気持ちが原局に伝わっているのかどうかをお伺いしたいんですけど、市長はどのような指示をなさったんですか。
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○みどり課長 今までは、公社を使うのは難しいというお話で進んできましたけれども、公社を使うことも視野に入れて検討するように、という指示は受けております。
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○石川[寿] 委員 ちょっと回答が不足だと思うんですけれども、保全といっても、保全のあり方の形というのもあると思うんですね。全面保全なのか、一部保全なのか、このぐらいは開発してもしようがないとか、そういった具体のところではなくて、全面的な保全としろということで命じられたんですか。
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○みどり課長 私どもとしましては、具体的にどこというお話は伺っていませんけれども、私どもとしましては、もともと一部分という考えは持っておりませんで、以前から、この委員会の中でも答弁させていただきましたように、全体をそのお願いをしていくという、以前、木が伐採されているけれども、どうするんだというようなお話もあったかと思いますけれども、そういうところも含めて、保全のお願いは、私どもとしてはしていきたいというふうに考えておりますし、しております。
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○石川[寿] 委員 今まで、みどり課は一生懸命やってくださったと思います。保全交渉も、最初のころ、やっていただきました。財務局への要望書も出していただきました。でも、原局ではもうだめだということは明らかになっているので、本来ならば市長がやっぱり出向いていって交渉をすべきところじゃなかったと思うんですけど、その辺は、原局、どうですか。
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○みどり課長 大変難しいところだと思うんですけども、私どもも、なかなか事業者の方とか、お隣の個人の方と会っていただけないような状況もありまして、お約束をすると、会っていただけないものですから、突然お邪魔して、インターホンの前で粘って、中に入れていただくというような状況でお話をさせていただいている経過もございます。ただ、それは市長のお考えだと思いますけれども、市長が出向くということであれば、そういう努力はしていきたいと考えております。
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○石川[寿] 委員 やっぱり原局は今までやってくださったと思うんですね。ここは、やっぱり市長が出向いていって、自分でおっしゃったわけですから、住民との約束だと思うんですね。ですから、やっぱり市長に出向いていってもらうしかないので、ちょっと市長答弁、市長にこの件はお伺いしたいと思うんですけれども、お諮りいただきたいと思いますが。
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○赤松 委員長 お聞き及びのとおりで、石川委員から、そのような提案が今ございましたが、皆さん、いかが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、市長の出席を求めるということで確認をいたします。
暫時休憩します。
(14時17分休憩 14時40分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
理事者の出席をいただきまして、突然の話で、どうもありがとうございます。
それでは、質疑を続行いたします。
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○石川[寿] 委員 お時間のない中、いらしていただきまして、ありがとうございます。
藤源治の問題なんですけれども、昨年から引き続いておりまして、地元では根強い保全をしてほしいという要望、要請が、市長のほうにもあったかと思います。私も、3月の予算審議において、市長、理事者質疑において、あの土地をどうするのか、保全をしていく気はありますかと市長に尋ねたら、保全する気はありませんと回答をいただきました。ところが、それから1カ月、2カ月の間に、市長は市民の皆さんともお会いになって、保全の方向で考えているという、住民の方から御意見をいただいて、最後の詰めといいますか、住民との意見交換をするから、私にも同席するようにというお願いがありましたので、同席させていただきました。その席で市長は、藤源治の土地を保全に向けて、業者と交渉をしていくと断言をなさいました。ただし、相手のあることですので、どうなるかはわかりませんがということをつけ加えていらっしゃいましたけれども、藤源治を保全するに至った、その経緯をお聞かせいただけますか。
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○松尾 市長 その委員会のときにも答弁をさせていただきましたが、当初から、保全をするということで、保全の要請ということは業者に対してしてまいりました。そういう意味では、基本的な考え方としては保全をしたい、していくということは、それは変わっていません。しかしながら、一方で、開発の手続が進んでいるという中において、確実にその保全ができるかどうかという意味では、この開発の手続については、進めていかなければならないという中での、前回、御質問だったというふうに思っておりますので、そういう御答弁をさせていただきましたが、そういう意味において、先日、住民の方にお会いをしたときも、当初の保全の要請ということを改めてしてまいりたいと。実際に、その保全をするということになると、これまでの経過を見ても、やはりもう購入をするということの方法しかないのではないかという見通しを持っています、という話をさせていただきました。ですので、そのことを事業者のほうにきちんとお伝えをしていく、ということをお話をさせていただいたということでございます。
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○石川[寿] 委員 その命を受けて原局も動き始めていることは、先ほど確認をいたしました。ところが、今、問題となっている土地よりも、その先の隣の土地ですか、そこには面談もして、お話の意向は伝えたらしいのですけれども、当該地である開発がもう迫っているところの土地は、まだ文書すらも送付していないという状況です。何か副市長どまりになっていると。議会中ですから対応がまだできていませんみたいなことも、今言われたような気がするんですけれども、本来ならば、今まで原局は頑張って交渉をしてきたと思うんです、保全の交渉を。やっぱり基本計画の中に載せているわけですから、交渉はしてきたと。しかし、その成果が見られなかった。ということは、この問題は、市長みずから出向いていって、住民の皆さんの前で宣言なさったわけですから、交渉をするべきだと考えるんですが、その点はどうでしょうか。
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○松尾 市長 当然、今は担当がさまざま交渉など、文書等も含めてやっておりますけれども、私が出たほうがいいという場面においては当然私自身も出ていって、交渉するということは視野に入れながら、取り組みを進めていきたいと思います。
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○石川[寿] 委員 いきますというのは、検討していきますというのは、誰でも言えることで、もう迫っているわけです。先ほども、許可を出す方向で判断を下されているわけですけれども、工事協定を、きちっとしたのを結んでいくみたいなことも、答弁をもらっています。そういった中で、急がなければいけない中で、悠長にやっているわけにはいかないと思うんです。いつごろ市長が、向こうの社長なり、トップの方たちとお会いできるのか、そういったこと、具体的なスケジュールは決まりますか。
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○松尾 市長 具体的なスケジュールというのは、いついつ、先方があることですけれども、今、御指摘のように、開発の手続については、最終局面を迎えているという段階にあります。今後、そういう意味で、直接、再度、保全の要請という意味で、私自身がお会いするということはやっていきたいというふうに思っています。
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○石川[寿] 委員 すぐにでもその手続をしていただきたいと思いますが、今、6月ですけど、7月中にそれが実行できますでしょうか。
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○松尾 市長 これは、いつというのは、もちろん先方のあることですので、明確なお約束は、今、この時点ではちょっとできませんけれども、最大限の努力はしてまいりたいというふうに思います。
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○石川[寿] 委員 この土地に関しては、議会の中でもいろんな質問とか出まして、ちょっと私にとっては疑惑つきの土地かなという思いがしています。農地転用の問題から始まって、そうですね、最初の申請ですか、図面を変えてきたということもあります。明らかにこれは連鎖開発ということを示唆するような建築の申請だったんですけれども、こういったところに関して、住民の方たちも大変勉強なさっています。本当にこれが良好な鎌倉のまちづくりを形成するような物件なのか、それをまた許可していいものか、そういったことも住民の方たちも勉強しながら、市の行く末を見守っているというところですので、ぜひ、市長が出張っていって、この問題をどういうふうに解決なさるのかはわかりませんけれども、保全をすると、一応宣言なさったんですから、本当に保全の努力をしていただきたいと思いますが、最後に念を押しますが、全面保全の方向で、業者とは交渉なさるんですね。
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○松尾 市長 そこの全面保全というところではありますけれども、委員御承知のとおり、あの場所、既に木も伐採されているところがございます。あの現地、私も見させていただく中で、全てを保全していくべきなのか、もしくは、その良好な開発にしっかりと誘導していくということも、一つ、選択肢としてはあるのかなというふうに思っています。そういう意味を含めて、しっかりと事業者と私も直接お会いして、話をしてまいりたいというふうに思います。
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○石川[寿] 委員 私も、説明会のときに事業者さんとお会いしましたけれども、やはりこう言えばああ言うで、大変な方だなと思っています。やっぱりしっかりと気持ちを揺るがないように据えて、ぜひ交渉に臨んでいただきたいと思います。その結果は、いち早く住民の方にお知らせしていただきたいと思いますが、それはよろしいでしょうか。
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○松尾 市長 交渉した結果につきましては、きちんと住民の方々に報告ができるようにしていきたいというふうに思います。
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○赤松 委員長 今の質疑で、非常に重要な点が幾つかあると聞きました。委員長の立場ではありますけど、皆さんの御理解をいただければ、若干その点について、理事者に質問したいと思いますが、よろしいでしょうか。皆さんの御理解がいただければと。
(「認めない」の声あり)
そういう意見がありますので、質問は遠慮させていただきます。
じゃあ、理事者への質疑を終了いたします。どうも御苦労さまでした。
暫時休憩いたします。
(14時50分休憩 14時51分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
理事者の質疑をもって、先ほどの報告に対する質疑を終了いたします。
質疑を終了しましたので、本件報告について、了承かどうかの確認をしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「聞きおく」の声あり)
お一人が聞きおくということです。そのように確認をいたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(14時52分休憩 14時54分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第11報告事項(2)「岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○開発審査課長 日程第11報告事項(2)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について、御報告させていただきます。
内容が、都市調整部、都市整備部、まちづくり景観部の3部に関連しておりますが、開発審査課長の私から一括して御報告いたします。
なお、お手元に、昨年の3月から現在までの事業者側、市民会議の皆さん等とのやりとりの経過についての一覧及び土地所有者から提出された測量成果簿を配付させていただきましたので、ごらんいただきたいと思います。
昨年の12月開催の当委員会では、土地所有者から、当該地については、多くの時間が経過しており、今後、あの土地をどのようにしていくのか、苦慮しているところである。緑地や公園等の将来的な土地利用について、大きな判断が必要な時期もあるが、土地所有者として、まずは安全対策に取り組んでいきたい。そのため、現況を把握するための測量を行いたいとの意向が示され、市としても、安全対策は大変重要なことと考えており、ぜひ進めていただきたいとし、その安全対策が速やかに行われるならば、階段復旧はその安全対策の内容に合わせて実施していく旨を土地所有者に伝えたことを報告いたしました。
また、本年2月開催の当委員会では、草刈り作業の必要があったため、当初の予定よりも期間を要したものの、現地での測量作業は終了し、3月中旬ごろまでに測量成果をまとめ、その後、安全対策の内容等について、市との相談に入りたいとの意向が示されている旨を御報告いたしました。本日は、その後の状況について御報告いたします。
土地所有者からは、4月25日に現地測量調査の報告書が提出されました。その際に、測量結果をもとに安全対策の検討を始めているが、現場の状況から、安全対策工事の着手までには時間を要するとの考えが示されました。
市としては、安全対策の内容が仮設対応ではなく、しっかりとした安全対策の実施を目指しているものであるとの認識から、安全対策の検討に一定期間を要することは理解できるものの、現地の安全対策については、早期に行ってもらいたいと考えている旨を伝えました。
また、岡本二丁目道路設計等業務委託につきましては、本年4月26日、契約検査課に契約手続を依頼し、本日、株式会社アサノ大成基礎エンジニアリングと契約を締結したところです。
今後も、引き続き、土地所有者の動向を見据えながら、当該地の安全対策の早期実現に向け、市として、必要な対応に努めるとともに、市道053−101号線の原状回復に取り組んでまいります。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑がありましたらお願いいたします。
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○松中 委員 ちょっと聞きたいんですけど、この内容は、一応、現地測量後、現場へ行っていますか。
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○開発審査課長 現地を、その内容のところは確認しております。
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○松中 委員 どうしてそういう質問をしたかというと、私も、前回のときに現場を見ているんですけども、非常に水が漏れているので、かなりこれから怖いようなことを考えていたんですけど、1点、この「雨水貯留槽?」、これはどういうことなんですかね。かなり水のたまりやすいところなのか、ためるところなのか、これは一体何なんですかね。
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○開発審査課長 工事中断するときに、一応釜場として穴を掘ったというところでございます。
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○松中 委員 どのぐらいの大きさなんですか。
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○開発審査課長 現地で、ちょっと大きさまで、草等が生えていて確認できませんでしたけども、工事、雨が降ったときに一時、そこへためるということでありまして、現場から見て、そんな大きいものじゃないと思います。
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○松中 委員 だけど、これ、完成されたものなんですか。クエスチョンマークがついているから一体何だろうと。つまり、それが壊れたら水が流れる、あるいは壊れていく。放置しておくのがまずいようなものかどうか。あるいは、がっちりしたものなのかどうか。
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○開発審査課長 工事中断のために、一時、そこに調整機能を持たせたということでありまして、岩盤に穴を掘ったということだと思います。
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○松中 委員 岩盤を掘ってもいいんだけど、結局、雨水は、雨水貯留槽があるということは、現在もたまっているということでしょうね。だって、造成は途中で終わっているわけだから、そのために貯水槽をつくったんじゃないですか、これ。
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○開発審査課長 そんなに深いものじゃない、現場を見ても、多分1メートルないくらいの深さだと思いますけども。要は、工事の雨を1回、ここにためて、またあふれた水は流れるというような形で、少し掘り下げているという程度でございます。
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○松中 委員 その程度だったら、こんなものをつくるほどのものじゃないね。まあ、いいですわ。いずれ現地を見るというような機会もあるかもしれないので、結構でございます。
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○赤松 委員長 よろしいですか。ほかにありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について、了承かどうか。了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承として確認いたします。
暫時休憩いたします。
(15時01分休憩 15時03分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第12「陳情第10号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、連鎖開発の初回(999.62?)の工事着工を停止するよう求める陳情」、日程第13「陳情第11号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400?)に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情」、以上2件を一括議題といたします。
陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩をいたします。
(15時04分休憩 15時24分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
本件陳情について、原局から説明を願います。
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○都市調整課担当課長 日程第12陳情第10号(株)ハウスプランニングによる極楽寺四丁目の開発計画(総面積約9,400平米)に関し、連鎖開発の初回(999.62平米)の工事着工を停止するよう求める陳情及び日程第13陳情第11号同開発計画に関し、安全面や環境面での影響評価が終わるまで、工事着工を保留するよう求める陳情について、御説明します。
本陳情につきましては、都市調整部、まちづくり景観部、都市整備部に関連いたしますが、手続基準条例の取りまとめ課である都市調整課担当課長の私から御説明させていただきます。
それでは、お手元の資料1の案内図及び本日配付させていただきました資料3の区域図をごらんください。本陳情に係る土地は、お手元の案内図に示す、鎌倉市極楽寺四丁目の土地です。案内図の黒色の箇所は今回の事業区域で、資料3の区域図に示す外側の実線が、その周辺に事業者が所有する土地のおおむねの範囲を示したものです。その面積は、全体で約8,300平方メートルであり、陳情書のタイトルの面積とは異なります。
陳情第10号の要旨は、市街化調整区域の山林にあって、この山林を伐採して総面積約9,400平方メートルの宅地造成工事を連鎖的に実施しようとしているが、初回の工事から多大なパニックを招来することが明らかであり、工事の着工を即時停止するよう、執行部側に働きかけをしていただきたい、というものです。
陳情の理由としましては、第1に、当該地は、狭い砂利道で、片側は深い崖にあるが、住民にとっては唯一の生活道路である。工事車両の往来、新しいマイカーの増加は危険きわまりなく、現状のアクセス道路のままで着工するのは無謀である。歩行者を守る安全性を備えた道路の拡幅・整備を、今回工事の着工に先立ち、完成することが不可欠であること。
第2に、これまで事業者に対し、町内会指示として、必ず近隣住民の了解を得てから工事にかかることを強調してきたが、工事の説明会すら開催されていないこと。
第3に、計画地はタブの巨木が自生する森であり、この森を破壊すれば後世に禍根を残すこと。
第4に、鎌倉市の各種マスタープランを無視し、着工を看過すれば、なし崩し的に市街化区域と市街化調整区域の境界は消失することになる、というものです。
次に、陳情第11号の要旨は、開発全体(約9,400平方メートル)が与える安全面・環境面での影響評価が終わるまで、工事着工が保留されるよう執行部側に働きかけていただきたい、というものです。
陳情の理由としては、第1に、条例で道路が4メートル未満の場合は1,000平方メートル未満の開発しかできない、と規制しているのは、4メートル未満の道路がどんなに不備でも開発せよ、という意味ではなく、市の条例の解釈と運用に問題があること。
第2に、事業計画地に車で行くルートは、狭く行きどまりの道路で、私道を含む生活道路であるが、この生活道路の拡幅・整備のめどが立たない限り、開発工事の車両が往来することも無理であること。
第3に、環境破壊の影響は事業用地にとどまらず、原生林・鎮守の森の全部に及ぶ。貴重な自然環境であり、第三者の専門家による十分な環境調査が不可欠と考えること。
第4に、七里ガ浜の水道タンクへの影響に関し、県水道局との協議がなされておらず、タンクの機能破壊のリスクがあること。
第5に、事業者は、鎌倉山住民に対する工事説明会を開かないまま、住民の抗議を無視し、貴重な樹木の伐採を強行する姿勢であること。
第6に、全体(約9,400平方メートル)の既存宅地の適用ができる範囲、面積の妥当性が未検証である、というものです。
以上が、陳情の要旨と理由であります。
続きまして、本陳情に関する開発事業の概要について、御説明いたします。
お手元の資料2の土地利用計画図をごらんください。事業者は、東京都豊島区東池袋3丁目1番1号、株式会社ハウスプランニングで、鎌倉市極楽寺四丁目836番lの一部外11筆の土地、999.62平方メートルにおいて、戸建て住宅用地1区画の造成を行う計画となっています。
当該地は、市街地化調整区域で、第二種風致地区、宅地造成工事規制区域に指定されています。当該地の現況ですが、もともと2軒の住宅があった土地で、現在は更地となっています。
次に、本件に係るこれまでの手続の経過について、御説明いたします。平成22年4月28日、まちづくり条例の手続が終了し、その後、平成22年5月28日に事業者から事前相談申出書が提出され、手続基準条例の手続に入りました。その後、近隣住民説明及び標識による計画公開が行われましたが、説明会開催の要望はございませんでした。そして、平成22年12月8日には、適合確認及び開発事業に関する協定を締結し、平成22年12月20日には都市計画法第29条に基づく開発行為許可をしています。
当該地につきましては、許可後、しばらくは具体的な動きはありませんでしたが、平成24年4月から工事に着手するため、事業者が地元に工事説明に入ったものです。
なお、平成24年5月26日、6月16日に、七里ガ浜自治会館で事業者による工事説明会が開催されたという報告を受けております。
以上が現在に至る経過でございます。
次に、本陳情に対する市の考え方を御説明させていただきます。本陳情は、工事着工の停止及び保留するよう求めるというもので、まず、陳情第10号でございますが、理由の第1の当該地に至る道路の安全性につきましては、現在、許可されている開発事業については、手続基準条例に基づく市との協議において、現状の道路の実態からも、相当な開発規模等であるとの判断がなされております。
また、工事施工に関しましては、事業者がみずからの責任で安全対策までを含め、施工計画を立てて工事を行うことが必要であるものと考えております。
理由の第2の工事に関する説明・周知につきましては、当該開発事業については、事業者から、本年4月から関連町内会との協議、所定の道路までに至る道路の沿道の住民の方を対象に、個別説明及びチラシの配布、七里ガ浜自治会において、工事説明会を開催してきた旨の報告を受けていました。しかし、今回、陳情等があったことを受け、市といたしましても、改めて、工事の施工方法等について協議を行うとともに、工事協定の締結に努めるよう、事業者に対し要請をいたしました。
それらの結果として、6月15日に、事業者から当初予定していた6月18日の工事着手を延期し、鎌倉山自治会等において、工事説明会を開催する予定との報告を受けました。市といたしましては、引き続き、事業者と関係住民等との話し合いの状況等を注視していきたいと考えております。
理由の第3の当該地内の樹木につきましては、陳情者は当該地について、タブの木が自生する「鎮守の森」「原生林」と記載されていますが、当該地にある樹木は、特段の位置づけがあるものではありません。既に伐採に関し風致地区内行為の許可済みとなっています。事業者所有地内の樹木であり、所有者の判断による法的な手続がなされた上での伐採はやむを得ないものと考えます。
なお、先日、市に住民の方が来庁された際、当該樹木の保全の要望を受けました。事業者には、地元要望としてお伝えしてきた経緯がございます。
理由の第4の市のマスタープランとの不整合につきましては、当該事業区域は市街化調整区域でありますが、あくまでも、宅地要件を有する土地においての事業ということであり、当該開発事業をもって、なし崩し的に市街化の促進につながるものではないと考えております。
次に、陳情第11号ですが、理由の第1の手続基準条例第46条の解釈及び運用につきましては、手続基準条例の別表15の備考2では、事業規模、建築用途を限定し、幅員4.5メートル以上の前面道路の整備を条件として、1,000平方メートル未満の開発事業ができると規定しております。この規定に基づき、事業規模、建築用地を勘案し、相当のものについては所定の道路までの道路が建築基準法第42条第2項の道路であれば、開発事業は可能であるとの解釈・運用をしているものです。
陳情第11号の理由の第4の水道タンクの安全性につきましては、県の水道タンク西側の市道内の一部で、土かぶり60センチメートル程度に排水管を布設するとの計画です。一般的な下水道工事であり、道路の安全に影響を及ぼすものではありません。
なお、詳細は、今後、下水道法及び道路法に基づく諸手続の中で、事業者から具体の計画の提示を受け、確認していくことになります。
また、陳情者は、株式会社中央殖産の開発事業において、「タンクの耐震性に不安があると、開発を断念したとの先例がある」と記述されておりますが、当該開発事業は、道路に課題があったことから、事業者が手続を中断しているものであり、陳情書に誤解があるように思われますので、御指摘させていただきます。
陳情第11号の理由の第6に、既存宅地の適用の妥当性が未検証につきましては、当該地は全体で約8,300平方メートルの一団の土地でありますが、もとは住宅敷地であり、県の開発審査会の提案基準にのっとり、既存宅地の要件がある土地であると判断した経過があります。
当該事業区域につきましては、既存宅地相当の土地における専用住宅を目的とした1,000平方メートル未満の開発行為として、平成22年12月20日付で開発許可をしています。
なお、一団の土地のうち、今回、土地利用がない土地の宅地要件につきましては、今後、申請のあった場合に、改めて判断することになります。
なお、陳情第11号の第2につきましては、さきに御説明いたしました陳情第10号の第1への説明と同じ考え方です。また、陳情第11号の理由の3及び5につきましては、さきに御説明いたしました陳情第10号の第3への説明と同じ考え方です。
陳情の願意であります、工事着工の停止及び保留につきましては、手続基準条例の計画公開の手続を経て、適正に開発の許可等がなされているものであり、行政として、工事着手をとめることは困難です。
市といたしましては、事業者に対し、工事の方法等について、今後とも、沿道住民の方及び関係町内会の理解が得られるよう話し合いを継続するとともに、工事協定の締結に努めるよう指導してまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは、質疑に入ります。2件一括でございますので、質疑がありましたらお願いをいたします。
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○石川[寿] 委員 これは、許可がおりたのが22年ですよね。2年前ですよね。2年間放置されて、今になって、どうして工事に着手することになったのか、その辺は原局はつかんでいらっしゃるでしょうか、お伺いします。
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○都市調整課担当課長 事業者の代理人のほうに確認をいたしましたところ、あくまでも事業者側の理由というようなことでございます。具体的には、施工者のゼネコン等の決定に多少時間がかかったというふうなお話も、ちょっと伺いました。
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○石川[寿] 委員 それだけの理由なんでしょうか。何か現地へ見学に行ったら、かなり道路が狭くて、私の土地も入っているとお伺いしたんですけれども、その辺が関係しているのではないかと思うんですが、違いますか。
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○都市調整課担当課長 事業者のほうの代理人に確認しましたところ、沿道の方につきましては、先ほど御説明で述べましたとおり、この4月から、町内会長さんのほうと協議をスタートして、その後に沿道の方のほうに御説明に上がっているというふうなことです。具体的には5月に入ってから上がっているというふうなお話を伺っておりまして、その中では、一部、私道を所有されている方についても、お話をされているというふうに伺っておりますので、私ども聞いている中では、その私道の部分が原因で着工がおくれていたというようなことは、具体的には伺っておりません。
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○石川[寿] 委員 大概の事業者は、許可がおりたらすぐに着手しないと、銀行の融資の関係もあると思うんですが、何か2年間も放置していたのをわざわざ今になって開発するというのは、ちょっと納得がいかないというか、わからないんですよね、私もね。その辺は、原局としても突っ込まないんですか。そういうのを聞かないんですか。
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○都市調整課担当課長 事業者側の御都合というようなことでございますので、それ以上の理由につきましては、ちょっと把握できておりません。
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○石川[寿] 委員 2年前に開発行為の許可を受けて、市との工事協定を、開発事業に関する協定書を結んでいるんですけれども、その中で、いろんな手続を踏まなきゃいけない遵守事項というのがあるんですが、最後のところに、埋蔵文化財包蔵地であるためと書いてあります。これはまだ、開発に着手、工事に着手していないから、これからやるということですか。
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○都市調整課担当課長 開発の協議の際に、文化財課のほうとも協議をしておりまして、これから届け出を出して、行うということになります。
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○石川[寿] 委員 この辺で想定されるものはどういうものが、この原局でわかるかどうかでありますけど、わかっていたら教えてください。
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○都市調整課担当課長 この部分は風致地区ではございますが、古都法のエリアに入っていないということもありますので、想像でございますけれども、包蔵地ということでございますので、直接的な歴史的な遺構と、歴史といってもあれですけど、中世の遺構というようなことは考えにくいように思われます。想像でございます。
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○石川[寿] 委員 でも、わざわざここに文化財包蔵地であるって明記されているわけですから、発掘作業なりをやった場合に、先ほどの話ではありませんけれども、何かが見つかったときには、どうにか対処するということなんですか。
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○都市調整課担当課長 一般的に、開発の各課協議を行う際に、現地で試掘作業のようなものは行うというふうに聞いております。その上で、実際に掘削等を行う際に、そういった包蔵地ということがございますので、届け出をした上で、文化財課の担当が現地の掘削状況を確認をして、対応していくというようなことになるということだと思います。
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○石川[寿] 委員 その件はわかりました。
これでハウスプランニングという名前が出てきて、先ほどの藤源治でナイスプラニングという名前が出てくるんですけれども、何か陳情者の資料も見ても、ナイスプラニングで出てくるんですよね。この辺は何か関連性があるんですか。
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○都市調整課担当課長 当該地の代理人となっておりますのが、ナイスプラニングというふうなことでございます。藤源治のほうにつきましても、ナイスプラニングというのが代理人になっているということでございまして、ハウスプランニングとナイスプラニング、名前は似ておりますけれども、所在地も違いますし、直接的な関係がある会社ではないというふうに認識しております。
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○石川[寿] 委員 済みません、藤源治と、ここのナイスプラニングは同じ会社ですか。
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○都市調整課担当課長 藤源治のナイスプラニングと、今回の代理人であるナイスプラニングは同じ会社です。
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○石川[寿] 委員 はい、よくわかりました。2年前に申請が出たときに、まちづくりでは、ポンチ絵というんですか、それでは3区画あったのが、また形質を直しているんですよね、1区画に、道路幅を長くして。これが、まさしく藤源治と同じような工程になっているんですよ。何か、何というのか、誰かが、そうやって連鎖開発って始まるんでしょうけれども、こういうのが1回起こって、また同じようなことが起こっている。先ほどの陳情にもありましたけど、明らかに連鎖開発なんですよ。最初、3宅と言って、それじゃだめで、1戸だけつくって、道路だけを延ばす。明らかにその先に家があるという、開発をするんだという想定のもとで、道路をつくっているということがもう見え見えなんですよ。とめられないと言うけれども、何かこういった開発に歯どめをしないと、どうしようもないんじゃないかなという気がします。だって、大規模開発ができないから、小規模開発を許しているだけであって、もう業者は堂々と、これから大規模開発で、もうこれからどんどんやっていきますよということを言うような計画というか、設計図を出してくるわけですね。何かそれに対抗するようなことはできないんですか。そうしないと、良好な開発にはつながっていかないんですけれども、何か本当に大事なものをなくしているんじゃないかなと思うんですけど、その辺の同じものを二つ見て、どういう感じを受けていますか。
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○都市調整課担当課長 今回のハウスプランニングの開発につきましては、御指摘のとおり、まちづくり条例の手続の際には3区画というものでございましたけれども、私どものほうの手続基準条例の手続に入りましたのが、22年の5月28日でございますけど、その後、事前相談を行いました中で、3区画を1区画に変更しているというようなことでございます。
まちづくり条例、御存じのとおり、周知ということを目的にしているということでございますので、市の事前相談等を行う前に、事業者がこういう計画をやりたいということを市民の方等に周知をするというようなことでございますので、まだ造成とか、あるいは市の基準に合っているかどうかということについての相談がなされていない計画が、そのまま出されたというような内容でございます。
ただいま申し上げましたように、手続基準条例の手続に入った中で、私ども、ないしは各課と事前相談をする中で、今回の計画につきましては、特に図面を比較していただければわかると思いますけれども、排水施設の堀山を、今回、手をつける部分について広くとったということの中で、結果として、3宅地が1宅地という形に変更されたというふうなものでございます。ということでございますので、ちょっと若干、御指摘にありました藤源治のほうの変更理由とは違うというふうに認識をしております。
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○石川[寿] 委員 そういうお考えだったら、それで結構です。
この陳情者の方たちは、安全面が確保できるまで、工事着工を保留するようにという、求めている陳情ですけれども、先ほどの陳情の中で質問したんですが、安全面や環境面での影響評価というものが提示されているんですけれども、影響評価というと環境影響評価とか、いろんな評価があって、お金も時間もかかるんですけど、簡易な影響評価ができるようなというものがあるんでしょうか。
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○都市調整課担当課長 影響評価の手法、ないしは今回の開発に伴う位置づけというようなことかなというふうに思いますけれども、今回の開発事業におきましては、あくまでも手続と基準を定めておりまして、その手続と基準の中で、開発事業の内容を審査をしていくというようなことでございます。そういった中で、直接的に環境影響評価をするというような手法については、位置づけられていないというようなことと認識しております。
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○石川[寿] 委員 それでは、道路幅が狭いということを懸念されているんですけれども、実際、本当に行ってみて、砂利道でありますし、急傾斜であり、下には住宅地が建ち並ぶというところの中で、実際問題、工事車両を入れて、道路の安全性が保てるのかどうか、率直に原局として、それはどう判断されるのか、お伺いしたいんですけど。
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○都市調整課担当課長 先ほど御説明させていただきましたように、私どもの条例の中にも、工事につきまして、十分に説明をするというようなことについては規定がございます。また、工事協定の締結等について、必要な場合については努力をしていくというような規定がございますので、そういった今回の当該地まで至る道路、大変狭いというようなこともございます。ですので、事業者のほうには、これまでも指導しておりますし、引き続き、今回の陳情等も受けて、そういったような方、住民の方とよく話し合いをするようにというようなことは、お話をしていきたいというふうに思っております。
あと、基本的には、安全面ということに関しましては、基本的には事業を施工する工事事業者のほうで、一定の施工計画あるいは安全計画を立てて、それを地元の方に御説明して、御理解を得ていくということが、基本スタンスだというふうに考えています。
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○石川[寿] 委員 狭い道路は広くならないわけであって、ほかの委員も見ていて、狭いなという感想を漏らしていました。そこでどんな施工計画というのか、事業計画を立てられても、まあ、かなり厳しいかなという思いがありますので、ここはやっぱり判断としては、ちょっと慎重に考えていただきたいなという思いがあります。質問はこれで終わります。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、私からちょっと一、二点、質問させてください。
今も非常に狭い道路が、これ、延長でどのくらいあるんでしょうかね。七里ガ浜へ下る道から入ってきて、相当な延長だと思うんですけど、しかも、2項道路で、これ、私たちも行って見てきて、本当に2メートルぎりぎりというようなところが、結構現状としてはあったような気がするんですけど、道路の状況、ここまでの、この事業区域までに至る、その道路の状況をちょっと説明していただけますか。
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○都市調整課担当課長 私どもが把握しております、今回、鎌倉山から下ってくる道路から左に分岐したところからでございますけれども、おおむねの延長が約230メートルぐらいというようなことで、そのうち、2項道路となっております部分が135メートルぐらいというふうに認識をしております。
幅員でございますけれども、私道を含めました幅員につきましては、最小幅員で、おおむね3メートル程度というようなことでございます。そのうち、公道部分が約1.85メートルとか、そういったような状況だというふうに認識しております。最大の部分につきましては、2項道路以外の部分でございますが、4.2メートル程度というような状況だというふうに把握をしております。
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○赤松 委員長 年間、大中小、さまざまな開発事業、申請もあり、許可もしてきているかと思いますけど、いわゆる狭隘な道路との関係で、道路の基準の別表15の備考の0.1ヘクタール未満の開発ですね。これも幾つかあったかと思うんですけど、これだけの事業区域に至る道路が230メートルもあり、しかも公道部分が2メートル以下もあると。こういう例は今までなかったんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。
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○都市調整課担当課長 即座に、どういう事例というのは、ちょっと出てまいりませんけれども、これまでも2項道路ということに関しまして、そこに面した形での開発行為というのはございました。というようなことでございますので、御指摘の中で、狭い道路ということでございますけれども、工事の安全等について、事業者の指導をする中で、対応してまいりたいというふうに考えております。
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○赤松 委員長 私も、十数年前にちょっとしたことでここへ行ったことがありまして、本当に一方が崖地になっていて、その反対側は結構大きな石がずっと並んでいまして、車で行ったんですけど、結構神経使いました、私自身も。そういうところを通って行かなくちゃいけないような事業区域の場所ですから、相当これ、事業着手に当たっては注意を払わなければ、安全は確保できないような場所ですよね。したがって、今も質疑でありましたけど、その工事の安全上の問題ということで、行政としては、今後も指導をしていくという話があったんですけど、今回、その6月の何日だかに木の伐採をするとか、何かそういう通知があったとかということが発端になっているようなんですけれども、行政のほうに、いつから着工すると。しかも、こういう場所ですから、開発の許可をするときにも、行政のほうは事業者に当然言ってきたかと思いますけれども、条例の第何条ですか、いわゆる工事協定ですよね。63条ですよね、条例の。これは義務規定ではないけれども、努めなければならないという努力規定ですよね。努力規定といっても、先ほどから答弁もありましたように、200メートル以上先にある事業区域で、しかも、道路はそんな狭いところですから、ここは努力規定じゃなくて、本当に義務的に、きちっと近隣の住民の皆さんと話し合いをして、工事に当たっての注意事項だとかというようなことは、本当に同意をもらってからでもなければ、工事できないような場所ですよね。だから、今回、6月に入って、その工事を始めるという場合に、何らかのその事前の話が行政にあったのか。あったとしたら、そのときに、工事協定のようなものはどうなっているんだというようなやりとりみたいなのはあったんですか、なかったんですか。
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○都市調整課担当課長 事業者のほうから、着工をしたいというようなお話がございまして、そういう中でお話を伺っているところでございます。事業者のほうから報告を受けている内容につきましては、先ほどもちょっと申しましたけれども、この地区については、三つの町内会が直接的にかかわってくる部分がございまして、特に鎌倉山町内会につきましては、入ってくる狭い道路、それから七里ガ浜自治会につきましては、排水の放流先というようなところでかかわってくるということがありまして、町内会長さんとも御協議をした中で、工事協定ないしは工事説明会をやってほしいというような部分につきましては、説明会をやってきたというような報告を受けております。
また、逆に、沿道等につきましては、説明ないしはチラシの配布等を行ってほしいという部分につきましては、そういうような取り組みをしてきたというふうに伺っているところでございます。
ただ、今回、住民の方から改めて陳情等がありました。あるいは、町内会長さんのほうからも陳情があったというようなことでございますので、私どものほうでも、先日、6月10日前後に、相手方の代理者のほうに対しまして、よく十分に説明をしてくださいと、工事協定が必要なのであれば、それを締結するようにというようなことも改めて指導いたしましたし、6月19日につきましても、具体的な施工者を呼びまして、相手方から施工計画の具体的内容等についても聞いた上で、改めて十分に説明をするようにと。あるいは、今後、説明会等が予定されているというお話をいたしましたけれども、その説明会を行う前に、木の伐採も含めた着工は行わないようにというようなことは、私ども、担当課の立場で要請をしたというような事実がございます。
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○赤松 委員長 平成22年でしたか、22年の12月でしたか、開発許可ですね。きょうお願いして資料も出していただいているんですけど、資料をいただいた中の資料の4ですね、開発行為の許可証をいただいているんですよね。それの別記で、許可条件が3点書かれていますよね。特に2番、3番のこの開発行為に当たって、工事の施工について、やはりああいう状況のところですから、この許可条件に、真っ先にやっぱり工事の安全対策ですね、交通安全を含む、そういうことがきちんとうたわれているんですね。ですから、必要があれば工事協定を結ぶようにというような、そんな生ぬるいことじゃなくて、これこそ協定はきちんと自治会と結ばせるぐらいな、強い姿勢を持たなければだめじゃないですか。本当にやるつもりがあるんだったら、もう事前にきちんと話し合いをして、事業者さんもやっただろうと思うんですよ。どうもその辺がちょっと疑いたくなるような状況もありそうですから、行政のほうから強く、これは条例に基づいて、許可条件にもあるように、きちっと工事協定を結んで、それからでなければだめですよというぐらいな強い姿勢で臨まないと、住民の皆さんの安全は確保できないと、私、思いますよ。実際に行ってみて実感しました。答弁をお願いします。
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○都市調整課担当課長 事業側とお話をさせていただいた中で、ただいま御指摘にありました工事協定等につきましても、結ぶ方向で、事業者としては取り組んでいきたいというお話は伺ってございます。
先ほど、ちょっと答弁いたしましたように、工事の安全性の確保ないしは安全対策、ガードマン等の設置につきましては、具体的な施工計画の一覧等について、事業者の責任でやるというふうなことでございますけれども、私どものほうにつきましても、その内容を把握するなど、あるいは、今後、住民の方との協議状況も把握するなど、そういったものについて、引き続き注視をしていきたいというふうに考えております。
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○赤松 委員長 私の質問、もうそろそろやめますけれども、既に開発の許可が出ている案件ですから、議会の立場で言えることはせいぜいそのぐらいなのかなと正直私は思います。ただ、ああいうところにこういう計画というのは、なかなか大変だなという思いが非常に私は強くしていますのと、あわせて追加資料でいただいた資料3の事業区域といいますか、この所有者が持っている土地ですね。それが、この間、ちょっと聞きましたところ、8,300平米と言っていたと思うんですよ。これですね。陳情者は9,300とか、何か書いてありましたけど、市のほうの調べでは8,300だと。これを見ると、いわゆる連鎖開発というのを想定されるわけですよね。この先に行ったときに、今の道路では、本当にどうなっちゃうんだろうという、非常に心配が募ります。そういう大きな問題も今後に控えている、この事業だということを念頭に置いて、行政を挙げて適切な指導に努力してもらいたいというふうに思います。質問を終わります。
じゃあ、質疑はこれでないようですので、打ち切ります。
それでは、本件陳情について、それぞれ、取り扱いを含めて御意見をいただきたいと思います。
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○松中 委員 私は、議会のほうもきちんとした態度を示さなきゃいけないと思うんで、結論を出してもらいたい。要するに、議会が、経過を見るようなことだったら、これ、本当にああいう場所だから、はっきりした態度をとらないといけないと思うんです。ですから、結論を出してもらいたいという立場です。
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○石川[寿] 委員 私も結論を出すべきだと思います。やはりあの狭さを見て、本当にこれで開発を進めていいのかという疑問を持ちました。ですから、ぜひ、安全面が確保できるまで、工事の差しとめ、あの要旨のとおりに行政は動いていただきたいと思いますので、結論を出すべきだと考えます。
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○中村 委員 先日、私も現場を拝見いたしまして、近隣の皆様の御尽力があって、その大きな木がまだ切られる前ということで、拝見いたしました。業者がどう思っているのかはわかりませんけれども、できるだけ、やはりその連鎖開発が見えてはいるんですけれども、やはり保全の方向性が担保できればいいなとは思っておりますが、一方、手続については十分、やっぱり法に違反することないよう精査されることを求めますし、また、住民の方々との説明というのですか、それも十分されるよう望んでおります。ただ、それをもって、着工の停止あるいは保留というのができるのかどうかというのは、私は、今の時点でよく判断できないというのが正直なところでございます。安全性を含めて、十分注視していきたいということを含めて、今の段階では結論を出さないということにしたいと思います。
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○大石 委員 先ほどの話じゃないですけども、開発の許可がまず出ていること。市長が出していること。また、協定書も市長と結んでいること。先ほど、理事者質疑なんかもありまして、拝見して、市長のお話の中には、良好な開発に誘導していくというような話もあったんですが、果たして、あそこを見に行きましたけれども、良好な開発に誘導できるのかなという部分もあるんですけれども、陳情で言われています、住民コンセンサスと木の伐採なども含めて、今、行政指導の中で、鎌倉山でしたか、町内会などの住民説明会もあわせて、またやっていくような指導もしているようでございますし、その経過を見るという形で、私は継続を主張させていただきたいと思います。
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○池田 副委員長 先日現場を見せていただいて、やはり至る道路というのは非常に狭くて、今後の安全面の確保というのは非常に重要であるというふうに思います。ただ、現状として、開発許可が既におりていて、そういう中で住民等の理解といいますか、お互いとの接点を少しバランスが欠いているといいますか、お互い、行き違いがあるのかなというふうに思います。そういう意味で、十分な住民の理解を得ること等が、工事協定、先ほどから言われていますけども、そういった指導をまた徹底していただくということで、しばらくこの辺の様子を見ていくということで、継続として考えます。
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○赤松 委員長 ちょっと委員長の皆さんへの御意見をお願いする上で、ちょっと不十分さがあったかと思いますが、陳情第10号、陳情第11号、いずれもそれぞれ、今、皆さんからいただいた御意見は共通しているというふうに理解して、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのことが確認できましたので、改めて確認をいたします。陳情第10号につきましては、結論を出すという方がお二人、継続審査の方が3名でございますので、本件については継続審査とさせていただきます。
次に、陳情第11号も同様で、お二人と3人と分かれておりますので、多数で継続審査ということで、確認をさせていただきます。
それでは、職員の入れかえもありますので、暫時休憩いたします。
(16時08分休憩 16時20分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
職員の紹介、まずお願いします。
(職 員 紹 介)
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○赤松 委員長 それでは、日程第14「議案第2号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○稲葉 道水路管理課担当課長 日程第14議案第2号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集その1の3ページをお開きください。また、4ページ及び5ページの案内図、公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号1の路線は、城廻字中村469番1地先から、城廻字中村469番16地先の終点に至る幅員1.06メートルから1.32メートル、延長63.51メートルの道路敷であります。
この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
それでは、御意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
なしを確認いたします。
それでは、採決を行います。議案第2号市道路線の廃止について、原案のとおり、賛成の方は挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第15「議案第3号市道路線の認定について」、原局から説明を願います。
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○稲葉 道水路管理課担当課長 引き続きまして、日程第15議案第3号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1の6ページをお開きください。また、7ページから12ページの案内図及び公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号1の路線は、城廻字中村474番21地先から、城廻字中村469番18地先の終点に至る幅員5.01メートルから9.28メートル、延長23.86メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
次に、枝番号2、図面番号2の路線は、大船字谷之前2026番2地先から、大船字谷之前2026番8地先の終点に至る幅員5.01メートルから8メートル、延長67.92メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
次に、枝番号3、図面番号3の路線は、台五丁目550番45地先から、台五丁目550番48地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.79メートル、延長51.4メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。
(DVDによる現地確認)
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○赤松 委員長 それでは、質疑に移ります。質問のある方はいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
はい、意見なしということでございますので、本件について、採決を行います。議案第3号市道路線の認定について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第16「議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○梅原 都市整備部次長 日程第16議案第14号平成24年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち、都市整備部所管部分について説明いたします。
6月定例会議案集その1の36ページをお開きください。
第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、平成24年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づき、説明いたします。30ページをお開きください。
職員給与費の補正内容につきましては、8月から実施いたします、職員給与の暫定削減等に係る、職務の級に応じて行う給料月額の減、給料月額に連動する職員手当の減、地域手当の支給割合の引き下げに伴う減及び給料の削減に伴う共済費の減額等を行うものです。
また、この減額にあわせて、当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上しております。
以降の説明におきまして、補正理由が職員給与の暫定削減等の項目については、共通した内容となりますので、説明は補正額のみとさせていただきます。
第45款土木費、第5項土木管理費、第5目土木総務費は、土木管理一般の経費として6,228万6,000円の減額を。第10項道路橋りょう費、第5目道路橋りょう総務費は、道路橋りょう管理の経費として296万5,000円の減額を。
33ページにかけまして、第15項河川費、第5目河川総務費は、河川管理の経費として5万2,000円の増額を。第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は、都市計画一般の経費として2,352万9,000円の減額を。市街地整備の経費は1,140万円の減額で、大船駅東口再開発事業特別会計繰出金の減を。第15目公共下水道費は1,800万円の減額で、公共水道の経費は、下水道事業特別会計繰出金の減を。第25項住宅費、第5目住宅管理費は、市営住宅一般の経費として206万8,000円の減額を行うものです。
以上、防災安全部総合防災課がけ地対策担当、市民安全課交通安全担当、環境部環境保全課の一部、まちづくり政策課及び土地利用調整課を除く、まちづくり景観部、都市調整部、拠点整備部及び都市整備部の職員給与費は9,079万6,000円の減額となります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第17報告事項(1)「鎌倉広町緑地における実施設計の策定状況について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○伊東 公園課担当課長 日程第17報告事項(1)鎌倉広町緑地における実施設計の策定状況について、御報告させていただきます。
平成24年市議会2月定例会の当委員会におきまして、実施設計(案)がまとまったこと、また、市民説明会を開催し、意見を聴取することについて御報告したことから、その後の状況について、報告いたします。
前回配付いたしました鎌倉広町緑地実施設計(案)に基づき、市民説明会を3月7日に鎌倉市役所、3月9日に腰越行政センターで開催し、延べ50名、58件の御意見をいただきました。また、ホームページに2月28日から掲載し、3月19日まで意見募集をしたところ、155件の御意見をいただきました。
さらに、保全活動団体や近隣自治・町内会との意見交換会を5回行い、御意見や御要望を27件いただきました。
主な御意見は、鎌倉広町緑地は都市林であることから、自然環境への影響に十分配慮し、保全を図ること、また、安心して利用できるよう必要最小限の整備にとどめてほしいとのことでありました。
これらの意見及び要望を踏まえまして、表現や字句に修正を加え、6月8日付で鎌倉広町緑地実施設計として確定いたしました。
それでは、お手元の確定した実施設計の内容について説明いたしますが、案の段階での説明と重複いたしますので、案から変更のあった部分を中心に説明いたします。
まず、用語につきましては、わかりやすくとの市民の皆様からの御意見から、動線計画を園路計画に、ストック池を池に、サイン計画を標識計画に改めました。
園路などの施設については、見直し内容を別紙資料1と2にまとめましたので、資料に沿って説明いたします。
まず、資料1をごらんください。
まず、下段の表のとおり、一般利用者及び身障者が介助者なしで利用可能な主動線を園路?とし赤色で、身障者が介助つきでの利用可能な準主動線を園路?として青色で、一般歩行者を主体にした副動線を園路?緑色で示してあります。また、図面の黒線は、変更した箇所を示しております。
詳細図1は、御所谷入り口から広場を通って水田に向かうルートで、当初、赤色の点線の位置に計画しておりましたが、希少種生息区域を通過するため、池の西側を通るルートに変更いたしました。
園路?の迂回させたルート及び青の点線の園路?については、田畑、湿地への立ち入りを制限するため、保全管理用の通路といたしました。
詳細図?は、御所谷の上流で、既存道路を生かし、現況の景観を変えてほしくないとの市民意見を踏まえ、園路?を園路?に変更いたしました。
詳細図?の右側の竹ヶ谷の園路は、ここも同様に既存道路を生かし、現況の景観を変えてほしくないとの市民意見を踏まえ、園路?を縮小し、園路?に変更いたしました。
左側の小竹ヶ谷の園路についても、既存道路を生かし、現況の景観を変えないでほしいとの市民意見を踏まえ、園路?を縮小し、園路?に変更いたしました。
続きまして、資料2をごらんください。土どめ・池の見直し箇所を図示いたしました。
詳細図4は、コンクリートを用いる石積みの予定でしたが、ホタルなどの水生生物の生育環境に配慮し、護岸石積みの標準構造図の自然石による土どめとし、さらに高さも極力抑えました。
詳細図5は、(案)では、御所川の園路側の護岸を全延長整備する予定でしたが、自然環境に配慮し浸食箇所のみとし、残りは土手のままといたしました。
詳細図6は、池として整備する予定でしたが、現状で水生生物の区域外への流失防止、動植物の多様な生息、生育環境などに必要な機能を既に得ているために、堰のみの整備といたしました。
詳細図7の池4は、園路が近くにあるため、深さなどについて、安全を確保してほしいとの意見を反映させ、園路からの距離をとるとともに、深さについても90センチから60センチに変更いたしました。
以上が主な内容の変更となります。
この実施設計は、7月1日号の「広報かまくら」に掲載し、同日から公園課ホームページ、市役所行政資料コーナーや各図書館で公開いたします。
また、今後の事業工程につきましては、平成27年度当初の開園を目指し、この実施設計に基づき、平成25年度、26年度で整備を行う予定となっております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 質疑はございますか。
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○松中 委員 鎌倉彫の関係者とかかわった、この漆林、現実に見通しはどの程度ありますか。
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○伊東 公園課担当課長 この場所には80本弱の漆があるんですけれども、もう既に漆をとるために芽かきをしておりまして、木としては、もう漆をとるような状態になっていないんで、2年ほど前から10本程度ずつ伐採して、そこから萌芽更新、新たな芽が出てきていますので、それの成長を見ながら、順次その80本を新たな木にかえていって、今後、どのような形で利用していくかは、検討していきたいと考えております。
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○松中 委員 これ、県のほうも協力してくれると。そういうの聞いてないですか。
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○伊東 公園課担当課長 ちょっと所管はわからないですけど、一度、県の方と、工芸、漆の組合みたいな方とは現地で立ち会って、そのような萌芽更新のアドバイスはいただいております。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
報告については、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第17報告事項(2)「岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係るその後の状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○伊東 公園課担当課長 日程第17報告事項(2)岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係るその後の状況について、報告させていただきます。
当該事業につきましては、平成23年12月定例会の当委員会において、鎌倉市岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係る市街地部分に関する変更協定書及び鎌倉市岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係る防災公園部分に関する平成23年度費用負担契約書の締結について報告させていただきましたので、その後の状況について、報告させていただきます。
平成23年度の管理者負担金の額を確定するために、鎌倉市岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係る防災公園部分に関する平成23年度費用負担契約書第5条の規定に基づき、平成24年3月27日付で、同契約の一部を変更する契約書を締結し、平成24年4月27日付で独立行政法人都市再生機構に管理者負担金を支払いました。
また、実施設計を策定しましたので、その内容について、資料をもとに説明させていただきます。
資料は、資料1が岩瀬下関地区防災公園の計画平面図、資料2が災害時の利用計画平面図となっております。
まず、資料1をごらんください。岩瀬下関地区防災公園整備事業において整備する主な内容についてを図示しております。図面に示している番号順に説明いたします。
図面右上の?−1には、6台分の駐輪場、?−1は、高さ8メートルの防球ネット、?−2は、高さ5メートルの防球ネットとなっております。?には、公園のメーンの出入り口となるエントランス広場を整備いたします。?−2に、21台分の駐輪場、?は、防災倉庫の設置スペースになっております。?は、既存井戸を利用した水場、?−3は、6台分の駐輪場、?は、4基のかまどベンチ、?に、小さな子供たちの遊び場として、プレイロットを設置いたします。なお、プレイロットに設置する遊具については、実施設計において、一般的な複合遊具を計画しておりますが、今後、近隣保育園にアンケート調査を行い、実際の利用者である園児の意見を取り入れた形で選定することといたします。?は、水飲み場を1基、?は、管理用車両2台分の駐車スペースを整備いたします。図面の中央の?に、ダスト舗装を行い、多目的広場として整備いたします。
続きまして、資料2をごらんください。黒の矢印は、中央の避難スペースまでの避難動線を、青の矢印は、緊急車両の動線をあらわしています。緑色の吹き出しは、避難入り口などをあらわしております。黄色の吹き出しは、本事業で整備する主な防災施設となっております。?−1から?−5は、避難入り口や非常用トイレ付近を照らすためのソーラー照明となっております。?は、避難者を火災から守るための防火樹林帯で、これらは幅約5メートルとし、公園を囲うような形で設置いたします。?は、緊急車両の待機場所となる救護活動スペースとなっております。?は、平常時はマンホールのふただけが表面に露出しており、災害時にはマンホール内に保管していたテントをかぶせて、くみ取り式の個室トイレとして利用する非常用トイレで、23穴を設置いたします。?は、災害時にテントをかぶせ、救護スペースとして利用するための防災パーゴラで、1基設置いたします。?は、既存の自噴井戸を有効利用し、災害時の非常用水源として使用する水場となっております。?は、平常時にはベンチ、災害時にはかまどとして利用できるかまどベンチで、4基設置いたします。?は、日常的に使われるトイレの建物の地下に便槽を設けており、災害時に水洗トイレが使えなくなった場合に、くみ取り便所として利用できるようにしている身障者用非常用トイレとなっております。
以上が実施設計の主な内容となります。
なお、この実施設計は、公園課ホームページで公開いたします。
平成24年度の工事につきましては、町内会のお祭りや運動会などが10月初旬まで予定されていることから、これらイベントの終了後の10月中旬に着手し、平成25年3月末までを工期として予定しております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。
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○石川[寿] 委員 多目的広場、ダスト舗装なんですけれども、これは、現況と広さは変わるんですか。
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○伊東 公園課担当課長 今の広場、御存じのように、何もないあれになっておりまして、先ほども申したように、防火樹林帯を少し厚めにするのと、周辺に園路をつくるので、ダスト舗装している部分は、今の広場とは大分狭くなるとは思います。
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○石川[寿] 委員 今、子供たちが利用していると思うんですけれども、今サッカーとか野球とか、そういう類いの練習をしているんでしょうか。
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○伊東 公園課担当課長 おっしゃるとおり、少年野球とサッカーを主にやられていると聞いております。
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○石川[寿] 委員 プレイロットもつくっていただけるということで、何というか、小さな子供たちも遊ぶんですけれども、今、サッカーとか野球とかやっていると飛んでくるという可能性もあるので、プレイロットと多目的広場の間の、何か防球ネットみたいなのが必要じゃないかなと、今ちょっと設計図を見ながら思ったんですけど。
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○伊東 公園課担当課長 先ほど、御説明しましたように、?−1の防球ネットの8メートルが、ちょうどプレイロットの終わるところまで延びておりまして、ファウルチップ等が行かないような形で、両側に8メートル、センター側のほうには、ここまでボールがなかなか行かないということで、5メートルの防球ネットで、周りの園路の歩いている方には障害のないような形では計画しております。
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○松中 委員 もっと大型の何か発電装置みたいなのがあるのかなと思ったら、ソーラー照明程度ですか。
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○伊東 公園課担当課長 バッテリーつきのソーラー照明を考えておりまして、バッテリーでは約4日間程度、蓄電できて、災害時にはそれを利用するような形に考えております。
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○松中 委員 また何か考えるんでしょう。わかりました。
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○赤松 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
はい、質疑を打ち切ります。
本件報告、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(16時52分休憩 16時53分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第18「陳情第6号観光行政と市民・観光客の安全についての陳情」についてを議題といたします。
本件陳情は、陳情者から発言の申し出がありますので、暫時休憩といたします。
(16時54分休憩 17時00分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
それでは、原局から説明を願います。
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○木村 道水路管理課担当課長 陳情第6号観光行政と市民・観光客の安全についての陳情につきまして、説明をいたします。
まず、陳情の内容でありますが、市民、観光客の往来に対する安全確保のための警備員の配置と、道路上に出ている商店看板及び陳列商品の排除のための条例を制定してもらいたい、という趣旨のものでございます。
次に、本課題に対する行政としてのこれまでの対応についてでありますが、小町通り周辺につきましては、以前から、道路上に出ている商店看板及び陳列商品の排除の要望、要請が寄せられております。
市への通報等による個別対応も実施しているところですが、継続的な取り組みとしては、平成19年12月から、2カ月に1回の頻度で、小町通りにおける違反屋外広告物除却キャンペーンとして、庁内関係課及び鎌倉警察署が合同で、実際に現場において指導を行っており、一部では、実現には至りませんでしたが、商店会において、集合看板設置への取り組み等もあり、一定の成果を上げていると考えています。
次に、商店看板及び陳列商品の排除に関する条例制定についての御要望につきましては、条例を新たに制定しなくても、道路法の規定により、交通を妨げる物件の除却を命じることができると考えておりますし、現状として、これら物件の占用許可申請が行われたとしても、許可基準の観点からも公共公益性に欠け、一般交通を妨害するものとして、許可はできないと考えております。
しかしながら、行政といたしましては、道路法等の処分規定を執行しようとする場合、特にこうした商店会等においては、まずは、それが違反行為であることを認識していただき、みずからを律していただくような取り組みを促すための対応を継続的に行うことを念頭に、指導すべきものと考えております。
また、警備員の配置要請につきましても、行政としましては、違反屋外広告物除却キャンペーンによる指導を既に継続して実施しておりますので、さらなる制度的な対応を行うとすれば、商店会等を中心に、加入していない店舗等を含めまして、みずからの問題として、地域住民との協議を通じて、自律・指導の制度を確立される方途を探っていただきたいと考えております。
行政としましては、道路上に出ている商店看板や商品を陳列することが、やってはいけないことであるとの認識を、商店会等の方々に持っていただくとともに、みずからの問題として対応していただくことが大切であり、今後も、この違反屋外広告物除却キャンペーンを通じまして、道路上に出ている商店看板及び陳列商品の排除に努めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。
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○松中 委員 この陳情が出たんで、小町の商店街の幹部とちょっと話したところ、これはもう本当に当然のことで、この条例をつくってほしいとも言っておりました。過去、いろいろなことでやってきたこともあります。私、ほとんど小町通りは歩いていますから、そういう現状というのはよく知っているんですけども、道路法に基づく管理ということもあり得るかもしれないですけども、これ、自転車条例みたいに、自転車をどこかへ持っていっちゃうと。ですから、看板が出ていたら持っていくということは可能なんですかね。そして、もし取りに来るならそこへ取りに来るけど費用かかりますよとか、ああいう自転車と同じ扱いはできないのか。
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○木村 道水路管理課担当課長 ただいまの御質問、お答えをさせていただきます。
道路法の観点から、まず申し上げますと、占用許可できない物件の排除ですとか、あるいは、道路に関する禁止行為についての手続につきましては、道路法の監督処分で取り締まることができるわけですが、プロセスがやはりございまして、口頭指導、文書勧告、不利益処分による聴聞、それから除却命令、それから行政代執行と、具体的に、そういう一定の手続を踏まえた上で除却をするということになりますので、具体的には、除却をするというのは、なかなか時間がかかっているのは事実でございます。そういった意味で、キャンペーンの中では、強く声を荒らげるということは当然ございませんけれども、ここに置くのはいけないことですよということを強く認識していただいて、みずからで取り除いていただくというように努めておりますし、今後も努めていきたい、そのように考えているところでございます。
また、ただいまの御指摘ございました、その自転車のような取り組みができないかということについては、今ちょっと具体的な方法については確認ができませんが、検討、勉強させていただきたい、そのように考えております。
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○松中 委員 そのプロセスで、最終的に撤去という方法もあるんですけども、それだったら違法のところにステッカーを張るということはできるのかどうか。これは自転車もステッカーをまず張っていますよね。それからですよね。ですから、ステッカーを張るということはできるのかどうか。
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○木村 道水路管理課担当課長 具体的に、そのキャンペーンの中で、ステッカーということではございませんけれども、そういうお知らせ、その看板の所有者に対して、お知らせをするという行為を行ったことがあると聞いておりますが、ただ、他人の所有物に、自転車の場合と同じかと思うんですけれども、そういった形のものをつけるということによって、逆に訴えられるというおそれもありますので、その点は、また改めて確認をさせていただきたいと、そのように考えております。
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○松中 委員 それはどういうことですか、訴えられるというのは。だって、置いていることを訴えなきゃいけないんじゃないですか、本来は。
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○木村 道水路管理課担当課長 訴えられるというのは、大げさな表現だったかもしれませんけれども、要するに、他人の所有物を損壊するというふうに考えられるおそれがあるというふうなことから、慎重な取り扱いをして、口頭での指導という段階を強めている、という取り組みをしているというふうに御理解いただきたいと、そのように考えています。
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○松中 委員 だって、違法なものを置いていて、妨害しているんですよ。どっちが悪いといったら、妨害しているほうが先に悪いんじゃないの。
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○木村 道水路管理課担当課長 委員御指摘のとおりだと思います。要するに、妨害をしている行為を、看板が置いてあるところでございますので、その看板に対して、そのお店の名前が書いてあるわけでございますので、その所有者がはっきりしております。ですから、指導もできるんですが、先ほどの御提案といいますか、御意見を賜りました、自転車の条例との関係での研究というのはしていきたいと思っておりますが、その放置自転車の場合は、所有者がわからないケースが多いということもあろうかと思います。その辺も含めて、研究をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
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○松中 委員 わかりました。十分やってください。とにかく、この陳情、地元で聞いたら、もう大いにやってくれと。要するに厳しくやってくれと。条例つくってもやってくれないと、もう実現できないと。悲鳴上げていますよ。それで、店によっては、本当に並んでいるところがあると。そんな特定なところといっても、仲間である場合もあるので余計なことは言えないんだけど、痛しかゆしなんだけど、ただ、要するに、看板だけは何とかしてほしいと。安全対策というようなことは地元の声としてありますので、その辺、工夫して、何とかしてあげてください。
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○石川[寿] 委員 陳述者の話を聞いて、なるほど、あそこに住んでいたら、車を出すにも出せないという御苦労は本当によくわかりました。例えば、今、法的な何もないみたいなことをおっしゃっていますけど、要するに、罰則規定が道路法にはないわけですよね。ということは、あそこで車を運転していて看板を傷つけた、商品、お茶わんを割っちゃったといったら、車に乗っていた人がお金を払って弁償するんですか。
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○木村 道水路管理課担当課長 その件に対して、ケース・バイ・ケースかと思いますが、やはりその所有物で、持ち主がはっきりしております。そこに置いていいか、悪いかという問題と、車でぶつかったこと、その位置関係もあろうかと思いますが、それとは、やはり別に判断されるのかなというふうに思います。
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○石川[寿] 委員 ちょっとそれはおかしいんじゃないの。道路が狭いところに、そんな陳列物を乗っけて、片や、こっちで子供をよけようとして、ぶつかったというのも想定するわけですよね。あの狭い小町通りを見ていると。やはり何か、やっぱり車が優先でもないですけれども、そうやって陳列しちゃいけないという道路法があるわけですから、道路法で縛れないんだったら、だから、条例で鎌倉市独自の罰則規定を設けるなどというのはできるんですよね。
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○木村 道水路管理課担当課長 御質問に真っすぐお答えすることにならないかもしれませんけれども、陳情者の意向や現状につきまして、私どもの考え方と相反しているわけでは決してございません。言われていることもよくわかりますし、指導も強めていかなければならないというふうに考えておりますので、ただ、その条例化あるいは指導員の配置というのは、なかなか現実的に難しいところがあるというふうに考えております。要するに、条例にいたしましても、この市役所、本当にいろんな業務をやっております。私ども、道路管理を所管するところが、その維持管理の規定をしゃくし定規に適用すればいいかというと、また、そういうことだけではないのかと思います。ただ、そこにお住まいの人々の本日のような御意向もあるわけですから、規制を強めていく、その指導を強めていく、そういう考え方で受けとめさせていただきたいと。
御質問にお答えする部分ですが、条例で罰則規定を設けるということについては、非常に慎重な対応が必要かなというふうに、特にこういった商店の場合は必要かなというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員 どういった、小町通りというか、そのまちづくりをしていくことが問題だと思うんですね。確かに、観光客を相手に商店街の人たちは商売なさっているんですけれども、にぎわいのある町というのも必要かもしれませんけれども、極めて悪質な場合の展示、そういったものは取り締まらなきゃいけないのかなと。だから、そこのグレーゾーンが見えない。だから、きちっと市が観光商工課もあることですから、きちっと方針を持って、どういったまちにするのかというのをまず考えていただいて、住民の方の安全対策も優先ですので、その辺をよく考えていただきたいなと。意見ですけど、要望しておきます。
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○松中 委員 今の答弁で、だって、道路に欠陥があってけがでもしたら市の責任でしょう。ちゃんと補償しているでしょう。だから、道路の状態を正常な状態にしていなきゃいけないんでしょう。正常な状態にしてなきゃいけないということは、そこに何か出たものがあったら、正常じゃないという考え方をとったら、道路管理上、かなり厳しくもできるという考え方はとれるんではないかと思うんだけどね。だって、欠陥だったら、訴えられたら、市が負けちゃうじゃないですか。だから、そこに看板があった、何かがっちりしたものが置いてあった、よけた、事故を起こした。それがあったというところで裁判なんかになったら、どうなのかな。それが、看板が倒れたときは、看板が倒れた人の責任なのかな。置いておいた責任というのは問われないのかな。それは研究して。これは、陳情は採択しておいたほうがいいと思うよ、そういう意味では。できる、できないは別で。余りやってもお互いさまだから、余り言いたくない。
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○木村 道水路管理課担当課長 委員御指摘のとおり、道路管理上の責任から言えば、委員御指摘のとおりでございますので、そのような形で道路が使えるように、安全の確保、ただいま、小町通りの状況を見ておりますと、例えば火災があったらどうするのか、あるいは、天災地変が日曜日などに起こったらどうするのかということを考えますと、道路はクリアにしておくべきだと。これはもう根本的にそうでなければならないということの目標を持って、キャンペーンを引き続き強めて、指導を行っていくということで、お願いをしたいと考えております。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
それでは、取り扱いを含めまして、御意見をいただきたいと思います。
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○石川[寿] 委員 ちょっと難しいんですけれども、要旨が、やっぱり観光客の安全、市民と観光客の安全確保を図りというところがあります。条例をつくるというのは、その一歩先かなというのがありますので、まず、今できていないところをきちんと調査を、目視をして、対策を図って、今、注意しかできないんだったら注意勧告をすると。何回も何回もそれを繰り返すということが必要なので、小まめにやっていただきたいということで、この陳情は結論を出したいというところでおります。
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○松中 委員 私も、この趣旨はそういうことだろうと思うんですよ。条例まで行かなくても、頑張ってほしいという意味では、議会のほうとしても採択して頑張ってくださいと。そういう意味で、結論を出したほうがいいと思います。
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○中村 委員 小町にお住まいということで、本当に観光の中心地といってもいいところにお住まいの方にとっては、そのマナーの悪さというのにはかなり影響があって、いろいろ御苦労しているんだということで、お察し申し上げます。
道路上の安全を確保するということについては非常に重要なことでありますので、看板、商品等の件は、引き続き、お店の方に御理解いただけるように、指導を徹底していただきたいと思っております。
本来、警備員がいなくても、自主的に法を遵守していただくのが理想であるところではございますし、警備員の配置となると、また経費の問題、いろいろかかわってくるという課題があるのかなと思っています。
先ほど来の質疑で、いろいろ倒れたらどうなるとか、いろいろなケースが考えられて、条例をつくるにも、やはりいろいろな面から検討していかなければならないのかなと思っております。指導の強化、徹底は継続してやっていただいて、条例化については、さまざまなちょっと視点から研究した上で、検討していただければと思っておりますので、継続して協議していきたいなと思っております。
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○大石 委員 陳情、小町通りに面して住まれている方の、例えば先ほどお話ししておりました食べ歩きの殻なんかのポイ捨てですね。そういうことも含めて、勉強になりました。ありがとうございました。
この小町通り商店街というのは、年間1,800万人、1,900万人来る、観光客のメーン通りだというふうに私も思うんですけれども、その商店街、受け入れる商店街そのものの常識を疑われるような状況に今なっちゃっているというような部分もやっぱりあるわけで、この商店街の会長さん、ぜひ、つくってくれなんていうお話も、松中委員のほうからもありましたけども、私もちょっと聞いてみると、その商店会に加盟していない商店だとか、いろいろあるようで、また、陳情者が言われていたような、家主が違う、鎌倉に住まれているのかどうなのかわかりませんが、それとあと小町通り商店街に面して住まれている方、こういう方々が全体を含めて、1回話してみたらどうですかね。こういう全体的にやってみて、皆さん、きちっと商店街の方も話し合って、また、地域の住民の方も巻き込んで、家主も巻き込んで1回話をして、今までやっていたように、例えば2カ月に1回の注意喚起だとか、警察と一緒に回るだとかという部分を強化してみて、状況を、1回そういうことをやってみてから判断しても、私はいいんじゃないかなというふうに思っています。
陳情者も言われていましたけど、5年前から依頼していて、その道路、道水路管理の職員の方が一生懸命やってくれたということは、やっぱり評価していただいているので、さらにその上に行く対応を、住民を巻き込んで、商店街を巻き込んでやっていただきたいと。ということで、1回それをやっていただくことを要望して、一応これは継続をさせていただきたいと思います。
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○池田 副委員長 こちらの陳情の願意といいますか、こちら、市のほうの相談を見ても、市民相談室、それから観光商工課、道水路管理課と、この実態がこれだけでもわかるような感じがするんですけども、観光と、それと市民生活、それと道路の問題と、いろいろ非常に複雑に問題が絡んでいるのかなということと、最近、外から店舗を出す方も非常に多くて、その辺が、やはり商店会に入っていない方も非常に多いとか、新たな要因も加わってきているのかなというふうに思います。
そういう中で、5年間、やはり大変な思いをされているということで、さらに同じようにキャンペーンも、おおむね5年ぐらいたっているということで、その効果が今なかなか見られていないということは、やはりそろそろ見直しの時期なのかなというふうに思うんですね。
先ほど、道路法の関係でも、かなり最終的には強制執行までの段階的なものもあると思うんですけれども、やはり何回かやってみて、どうしてもだめなものは、ある程度、法的な措置をとるとか、その辺のちょっと、もうそろそろ強いことも必要なのかなというふうに思います。そういう意味で、そういった今後の取り組みをもう少し見守っていくということで、継続とさせていただきます。
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○赤松 委員長 それぞれ御意見をいただきました。結論を出す方が2名、継続審査の方が3名ということで、扱いについて分かれましたけれども、それぞれ委員から質疑、それから意見がありましたように、思いは基本的に同じ方向を向いておりますから、継続ということになりますが、その方向で努力をひとつお願いをすると、したいという委員会の意見もつけて、継続とさせていただきます。
以上で本件の協議を終了いたします。
暫時休憩いたします。
(17時22分休憩 17時24分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第19「議案第15号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○梅原 都市整備部次長 日程第19議案第15号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の内容について、説明いたします。
議案集その1の42ページをお開きください。補正予算に関する説明書は52ページを御参照ください。
まず、歳出ですが、第5款総務費、第5項下水道総務費、第5目一般管理費、下水道一般の経費は1,800万円の減額で、8月から実施いたします職員給与の暫定削減等に係る、職務の級に応じて行う給料月額の減、給料月額に連動する職員手当の減、地域手当の支給割合の引き下げに伴う減及び給料の削減に伴う共済費の減額等によるものです。
また、この減額に合わせまして、当初予算以降における職員の配置がえ等による職員給与費の執行見込みに伴う増減を計上しております。
次に、歳入ですが、議案集その1は41ページ、補正予算に関する説明書は50ページに戻ります。
第25款繰入金、第5項他会計繰入金、第5目第5節一般会計繰入金は1,800万円の減額で、一般会計からの繰入金の減額を行おうとするものです。
以上により、今回の補正は、歳入歳出、それぞれ1,800万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも83億1,150万円となります。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見がございましたら。
(「なし」の声あり)
御意見なしと確認しました。
それでは、採決を行います。議案第15号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について、採決をいたします。原案のとおり、御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で、原案可決されました。
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○赤松 委員長 日程第20報告事項(1)「鎌倉市下水道中期ビジョン(素案)について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○下水道河川課担当課長 日程第20報告事項(1)鎌倉市下水道中期ビジョン(素案)について、報告させていただきます。
下水道中期ビジョンは、おおむね30年間の下水道事業に向けた、長期的な視野で方針や方向性を示しつつ、今後、10年間の事業の基本的な考え方などについて、まとめたものです。
策定につきましては、学識経験者6名と公募2名を含む市民委員4名、計10名で構成する下水道事業運営審議会におきまして、平成23年10月から計6回の審議を行い、審議内容を反映し、下水道中期ビジョン素案を作成しております。
それでは、資料の目次をごらんください。第1章は計画策定の背景と目的を、第2章は主要な課題、第3章は基本理念及び基本方針の設定、第4章は施設概要、第5章は下水道の現状と問題・課題、第6章は施策、第7章は重点施策、第8章は施策のスケジュール、第9章は計画の進行管理について、まとめております。
次に、各章の概要としまして、第1章は、1ページから6ページにかけて、策定の背景、目的、計画の位置づけなどを記載しております。
第2章、7ページは、取り巻く環境の変化などを背景に、主要な課題を維持管理、整備、環境、経営の四つに大別し、さらに、これらの課題を13の個別事項に分類し、そのイメージを課題の木として図化しております。
第3章、8ページ、基本理念を「鎌倉の歴史ある都市環境を守り、安全で快適なまちづくりと良好な水環境の創出に貢献するとともに、資源の有効利用を図り、安定した下水道経営のもとで持続可能な事業を展開する」とし、基本理念のイメージをサブタイトルとして、「下水道がつくる未来のくらしと環境」としております。
9ページは、理念に基づく課題解決のための基本方針を維持管理、整備、環境、経営の4本柱と定めております。
第4章は、10ページから19ページにかけて、汚水施設、雨水施設の現在の施設概要を、20ページは、下水道事業を実施する上での計画の構成について、記載しております。
第5章は、21ページから63ページにかけて、第2章で記載した13の個別事項について、個々の現状と問題・課題を整理しております。
第6章は、64ページから80ページにかけて、第5章で整理した問題・課題を受け、維持管理は三つの施策、整備は四つの施策、環境は三つの施策、経営は三つの施策、計13の施策をまとめております。
第7章は、81ページから88ページにかけて、整備目標と重点施策の財政の健全化、処理区の再編、集中豪雨対策及び未利用資源の利活用の四つを掲げております。
82ページで、整備目標として、第6章の施策を重要な課題別に整理し、重点施策がどのような位置にあるか、網かけであらわしております。
83ページに財政の健全化として、第6章の施策を執行するに当たって、下水道財政の健全化を最重要施策と位置づけ、維持管理費のさらなる削減、事業の平準化や、当初5年間は市債の償還額を抑制するため、安全・安心度の高い事業を優先して行うこととしております。
84ページは、処理区の再編として、鎌倉処理区の下水道施設の老朽化や地震・津波対策などの視点で、今後の処理区のあり方を審議に諮りましたが、実現までに長期間を要することから、現時点では決定を行わず、例示にとどめ、当面は、処理区再編にも重要となります幹線再整備計画を段階的に推進することとしております。
86ページは、集中豪雨対策として、1時間当たり57.1ミリの降雨に対応した整備を進めるとともに、鎌倉市下水道総合浸水対策計画で定められました、重点対策地区などの超過降雨対策の推進を図ることとしております。
88ページは、未利用資源の利活用として、地球温暖化対策や緊急時の電力供給の確保など、費用対効果を含めた検証を行うこととしております。以上のような4事業を重点施策としております。
第8章は、89ページから91ページにかけて、6章でまとめました13の施策のスケジュールとして、5年間の短期計画(アクションプログラム)、おおむね10年間の中期計画(下水道中期ビジョン)、おおむね30年間の長期計画(下水道マスタープラン)で行う施策の項目を表としてまとめております。
今後、優先度、費用対効果などから、5年間の短期計画(アクションプログラム)を定めてまいります。
第9章は、92ページに、この下水道中期ビジョンの計画の進行管理について定めております。
最後となりますが、今後の予定といたしまして、市民の方々の御意見などを反映するため、6月下旬から1カ月間、パブリックコメントを行い、素案から案に高め、9月議会の当委員会で報告を行い、10月に下水道事業運営審議会から答申をいただき、その後、行政計画とする予定です。
以上で報告を終わらせていただきます。
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○赤松 委員長 御質疑はございますか。
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○石川[寿] 委員 ようやく出たのかなと思いますけれども、今、津波の話も来ている中で、七里ガ浜ポンプ場から、南部ポンプ場、老朽化しているから、再整備をするということなのかと思いますが、これ、計画案を見ると、30年後、いつ完成、いつ再整備を行って、取りかかって、いつ工事が終わるという考えなんですか。
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○下水道河川課担当課長 現在、計画的に考えておりますのは、まず、この短期計画の後期実施計画の中では、計画の策定という部分につきましては採択をいただいております。その部分につきまして、まず処理区全体を見た計画案を作成するという形に考えておりまして、その後、実施計画、それと地下埋設物調査、あと詳細な設計という形で、計画を立てていかなければいけないという形になりますので、現在の後期実施計画の中では、実施に向けた内示をいただいていないという形になっておりますので、今後、その辺を高めまして、スタートしていきたいと。
終了に関しましては、国の補助金をいただいた事業となっております関係から、その処分制限期間という期間がございます。それでいきますと、土木本体というものが最長で50年という部分がございまして、全ての海岸線にありますポンプ場、全てのそういう許可がおりて、工事を実施、終了できるだろうと思われる時期といいますのは、平成50年ぐらいになろうかと予測しております。
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○石川[寿] 委員 何かちょっと気の長い話を聞いたような気がするんですけど、15メートルの波が来るということはもう想定内の話なんで、ここの老朽化した下水管は、早く取りかえなきゃいけないというのは、もう庁内でも話が出ているところだと思うんですね。特殊なところなんだから、何か補助金、国の補助金も、何か別なところで出てくるんじゃないかなと。そういうアンテナを張って、県も出すかもしれませんし、だから、アンテナ張っていただきたいなと。ハードな部分でここは整備していかなきゃ、もう万が一、ここが壊れちゃったら、とんでもないことになるわけでしょう。だから、ぜひ、その辺はアンテナを立てていただきたいなと。こんな50年先の話では、津波が何回来るかわかりませんので、よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件報告について、了承ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのように確認をいたします。
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○赤松 委員長 日程第20報告事項(2)「下水道副次産物の放射能損害賠償請求について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○浄化センター所長 日程第20報告事項(2)下水道副次産物の放射能損害賠償請求について、御報告いたします。
本市の下水道終末処理場で発生した汚泥焼却灰は、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、下水道汚泥から放射性物質が検出されたことで、適正処理ができなくなり、処理設備棟内に一時保管を行ってまいりました。
このため、平成23年12月以降、事故当事者である東京電力株式会社と、東京電力福島第一原子力発電所事故による下水道副次産物に関する放射能被害に対する損害賠償請求として、協議を重ねてまいりましたが、今回、一定の合意が得られたことから、平成24年5月31日付で請求を行い、6月7日にその支払いを受けたものでございます。
本日は、その内容について御報告いたします。お手元の資料をごらんください。最初に、請求内容について御説明をいたします。
今回は、平成23年3月11日から平成23年11月30日までの期間に、放射能被害を受けた内容についての支出分を対象とした請求で、金額の内訳は、次のとおりでございます。
(ア)は、焼却灰の放射性物質濃度の測定に要した費用及び作業時における安全確認のための簡易測定機器の購入費用などで、85万4,280円、(イ)は、新たに一時保管作業を委託化したことによる業務委託費で255万4,646円、(ウ)は、保管作業に必要な保管容器及び各種保護具類等の購入に要した費用で294万1,314円、(エ)は、これらの放射能対策に係る業務が新たに生じたことで、増加した人件費と諸経費として311万4,307円、以上、合計金額946万4,547円を請求いたしました。
次に、東京電力株式会社から支払いを受けた内容について、御説明いたします。(ア)の放射線測定費用として請求した85万4,280円は全額を、(イ)の汚染汚泥・焼却灰等の保管に係る追加費用として請求した255万4,646円のうち、修繕費の一部、99万4,000円分を除いた156万646円を、(ウ)のその他消耗品費等として請求した294万1,314円は全額、以上、合計金額535万6,240円の支払いを今回受けました。
なお、今回、請求項目の(エ)の人件費及びそれに係る費用としての311万4,307円と、修繕費の一部、99万4,000円は保留とされています。
人件費の算定方法は、東京電力が独自に検討中とのことで、鎌倉市以外の請求を行った他の自治体でも、全て人件費は保留とされています。また、一時保管作業の効率化や安全性を確保するために、既設設備を改造するために要した修繕費分は、東京電力による現地確認がおくれたため、今回は保留とされました。
これらの保留案件は、次回請求分とあわせ、今後、協議を進めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○赤松 委員長 御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件報告については、了承ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認をいたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(17時42分休憩 17時43分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第21「陳情第1号公共下水道事業における検査書類の検証についての陳情」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○浄化センター所長 日程第21陳情第1号公共下水道事業における検査書類の検証についての陳情につきまして、御説明いたします。
本陳情の要旨は、平成19年6月定例会で議会の了承を得て、日本下水道事業団と平成19年8月14日に締結した鎌倉市公共下水道七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事(第二期改築更新)委託に関する基本協定に基づき、平成21年6月30日に締結した平成21年度における鎌倉市公共下水道七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事(第二期改築更新)委託に関する年度実施協定の中で実施した工事(水処理設備工事その7、電気設備工事その12、建設工事その14)のうち、鎌倉市七里ガ浜下水道終末処理場水処理設備工事その7の工事の検査、検収において行われた不適切な事務処理を正し、捏造された「材料検査報告書」なる書類を排除することなどを求めるものであります。
七里ガ浜浄化センターの改築工事は、平成17年度から平成24年度までの8年間をかけて、老朽化した処理設備の更新を計画的に進めています。
改築工事期間8年間を第一期から第三期に分けて、日本下水道事業団と基本協定及び年度実施協定を締結し、設計から工事までの一連の業務を委託し、実施しております。
日本下水道事業団に委託している理由は、日本下水道事業団法、同法施行令及び同法施行規則の定めるところに従って業務を執行していること、地方公共団体の出資によって設立された官業代行機関として、下水処理場等の建設等を行うことができる唯一の組織であること、下水道事業に関して市の職員と同等な立場にあるため、設計・入札・施工管理・完了検査・会計検査の受検まで、全てを行うことができ、そのため、市の技術職員をふやす必要がなくなること、専門の技術開発・研究部門があり、国の指導を受けながら、省力化・コスト低減化を目的とした新技術を設計に導入できること、などからでございます。
鎌倉市と日本下水道事業団との工事委託協定においては、日本下水道事業団の会計規程等に基づいて建設等を施行する旨規定されており、改築工事の設計、積算を行い、入札により業者を決定し、工事期間中の施工監理、品質管理、工事完成時の検査などの一連の業務は、全て日本下水道事業団の責任において実施するものとなっております。
このような業務委託を行うことによって、鎌倉市は、改築工事において、施工監理、工事検査などの担当職員を配置せずに、業務量の軽減などに努めているものです。
毎年度工事が完成するごとに、市は完成認定を行い、施設の引き渡しを受けていますが、鎌倉市が行う完成認定は、日本下水道事業団が実施した工事検査の合格報告を受け、日本下水道事業団と鎌倉市が締結した委託内容を適正に遂行したことを確認するものです。
陳情書において述べられている、鎌倉市が材料検査報告書が捏造された文書であることを見逃し、あるいは容認していること、また、欠落した製作工程写真があるとの申し出は、配管サポート類の品質確認手法等についての問題であると思われますが、施工監理、工事検査などは、日本下水道事業団が実施しているもので、本来、日本下水道事業団に確認を求めていただく事項であると認識しております。
なお、陳情で言われている品質証明書での検査方法は、検査方法の一つで、他の方法による代替手段によって検査を行うことが可能なものであり、水処理設備工事その7での配管サポート類の検査方法についても、日本下水道事業団では適正な品質確認方法として認めたものであると報告を受けております。
また、水処理設備工事その7は、日本下水道事業団の検査を合格しており、鎌倉市は、日本下水道事業団が検査を行ったことを確認し、施設の引き渡しを受けております。鎌倉市は、日本下水道事業団の品質確認手法等に問題はなかったと認識しております。
以上で説明を終わります。
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○赤松 委員長 それでは、質疑に移ります。御質疑がありましたらお願いいたします。
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○松中 委員 今、説明がありましたように、日本下水道事業団、これ、最初に100億円か何かで鎌倉市と締結するときには、これ、当時の建設省の管轄というような組織だったんですね。それで、私も、確かに技術とか、それだけの財政上の問題もあるという、当時、岩澤助役に言われて、認めてほしいということを聞きました。それで、全て任せれば起債も起こしやすいと。そういうことで、これから30年前ですから、下水道事業を進める上で、これはいいだろうということで認めて、その後、いろんな不祥事がありまして、日本下水道事業団は、地方公共団体の出資によって成り立つようになったと。まず、聞きたいんですけども、鎌倉市は出資しているんですか。
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○浄化センター所長 鎌倉市も出資しております。
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○松中 委員 幾らですか。
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○浄化センター所長 具体的な数字は、ちょっと今つかんでおりません。
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○松中 委員 それは後で教えて。そういう出資した形で、結局、ある意味では、連合組織というか、全国の地方公共団体の組織になっているから、全て権限をそこに移譲した形で、事業の結果は確認をしてもらうと。
そこで、我々議会としては、どういうふうな形で入れるかといったら、多分入れないと思うんですよね。結果は聞くことはできる。それから、計画的なことは聞けるとか、あるいは財政上のこととか、そういう問題はあるかもしれない。基本的に技術的なことが大きなことだろうと思うんですけども、向こうから送られてきた書類というか、コピーによりますと、これは細かいことを言わないですけども、3月か2月に、鎌倉市議会の議長の赤松議員が立ち会いのもとに、米木さんと、原さん、当時の浄化センター所長ね。何というんですか、下請ですね、事業団の。それと会っているんですけど、そこに議長が立ち会いに入るということは、本来、それはしないほうがいいという考え方ですけども、きのう、ちょっと聞いたら知り合いのところだから、これは人情というか、そういうこともあり得るだろうと。だけど、原局としたら、それは議会のほうとして、内容を聞いたら、それはもう入れないんですよというのが当然だろうと思うんですけども、どういう内容で、この吉野機工ですか、そして、そこに議長が立ち会っていると。それは、ちょっと事実であるか、そして、どういう内容であるか、答弁をお願いします。
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○浄化センター所長 これは、一昨年、平成22年の11月でございますが、鎌倉市が七里ガ浜浄化センターの改築工事を下水道事業団のほうに委託をしておりますけども、その改修工事の件について、議長のほうから、何かあるみたいなので、委託している市として、話を聞いてもらえないかということで、前次長のほうに話がありました。相手側には、前次長が連絡をして、日程調整をして、お会いすることになりました。前次長からは、この改修工事の関係なので、所長も同席してもらえないかというふうに、私、連絡を受けまして、それで、私、当然担当所長として、前次長と都市整備部の部長室で、吉野さんとの話を伺いました。市が話を聞いたところ、これ、元請業者さんと、下請業者さんとの施工上の問題であるということがわかりましたので、市としては、その内容を、施工監理を行っています下水道事業団のほうに連絡をとったと。その際、当然改修工事ですので、くれぐれも改修工事に支障を来さないように、要望も含めてお話をさせていただきました。以上が経過でございます。
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○松中 委員 要するに、私が言いたいのは、本来、これは下水道事業団との話し合いの中で解決すべき内容であって、我々議会にこういう話が持ち込まれること自体、私としてはもうこれ議決不要じゃないかと思うんですよ。だって、我々だって技術的なこと、それから中身のこと、ほとんどわかりません、正直言って。あなた方は報告を受けているかもしれない。だけど、そこに議長が、知り合いだということで中に介在することによって、期待をするんではないかと僕は思うんですよ。そうすると議会のほうにも、さらに、ほかの議員にも、議会そのものにも、委員会にも話しかけて、いろんな資料を我々議員のほうに送ってきますよ。ですけど、本来、解決すべきことは、これは下水道事業団の中で解決すべきだろうと。それは、裁判になろうと、それはその中で解決すべきなこと。我々のほうには絶対問題がないというものが確認書をつけられて、報告されているものを信頼するしかないわけですよね。そうでないと常にチェックしていなきゃいけない。ところが、チェック機関なんかない。要するに鎌倉市として、それから事業団との間で、契約検査課がチェック機能を持っているかというと、持っていない。原局のほうは、もともとないんだから、事業団に頼むと、実際問題として。しかし、窓口、あるいは、要するに、事業は鎌倉市がにぎっているから、それは当然、そこが窓口になるんだけども、しかし、トラブルを聞くと。原局のほうも、それは議長から声がかかったら、それはある程度、聞くだろうと思いますよ、正直言って。それはやむを得ないかもしれないけど、しかし、それを聞いてしまうと、これは立ち会いまでしてしまうと、それは、その関係のところが何か動いてくれるだろう、やってくれるだろう。現実に事業団に問い合わせをすることまでやってくれるという現実があるわけですね。今度議会として、これをやらざるを得ないようなものが出てきた場合に、しかし、実際問題として、本来なら議会としては受け付けられないと。議決不要になると。ところが、議長が中へ入っているから向こうは期待するだろうと思う。しかし、現実はできないと。だから原局のほうも、そういう問題があった場合には、そういうトラブルが下水道事業団の内部であったものは、一切受け付けられないという大原則というのは守っておいてくれないと、議員の話があったからちょっと下水道事業団に聞いてみましょうというと、ばっとそこのところへ入り込まれていくと。これは、我々はどう対応していいかといったら、私自身は、この陳情そのものは議決不要だと。扱いっこできないんですよ、これ。こんな内容のことなんか、わかるわけないでしょう。これだけだって大変だよ。だから全国の地方公共団体が出資して、そして、技術者も育成し、そして、起債、その他の面倒も見てくれるという組織、まあ、一種の連合組織ですよね。連帯組織というか、連合組織ですよ。だから、私自身は、この場において確認したかったというのは、そういうことで、言われたから話を聞いて、問い合わせたと。私は、そこにある意味のボタンのかけ違い、これはやむを得ないといったら、やむを得ないかもしれないけど、そこは毅然としていただかないと、どんどん書類が送られてくるんですよ。一体、何が起きているんだと。どこかでそれは、そのときに聞いたからやっぱりやってくれると。やれないということになったら、今度は我々のほうにどんどん来てしまうということになるんで、その辺のことを議会に持ち込むという話ではないんだということも、そっちのほうで言っていただかないと、我々は、こういうものが出た以上は受けますけども、受けているわけだから、議長が。だけど、扱いとしてはどうするかというのは、これから決めるけど、私自身としては、これはもう無理だと、こんな内容はできるわけないですよ。向こうは大組織ですよ。私自身もトップの人をかつては知っていましたよ、正直言って。だけど、もう大変な問題だ。正直言って技術的にも、財政上の扱いも。だから、そういう意味では、そこのところだけは、私ははっきり言っておきたい。そうでないと、もうずるずるいって、いろんなものを送ってくる。何か起きていると。疑いたくなっている。そういう問題も起きるんで、この点は、委員長にも了解の上、そっちのほうに、じゃあ、確認をとらせていただくと。そういう意味での質問であります。
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○石川[寿] 委員 確認なんですけれども、この吉野さんから、自宅のほうにお手紙が来ているんですけれども、その中に、裁判所に、とりあえず調停の申し立てを行いましたとあるんですが、これは事実ですか。
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○浄化センター所長 鎌倉市のほうに、鎌倉簡易裁判所のほうから調停のということで、通知が届いていることは事実です。たしか5月31日付だと思います。
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○石川[寿] 委員 そうしますと、やはり調停で争っているわけですから、議会がこの場で結論とか、意見を申すとか、それはなじまないと思います。やはり司法に委ねることが必要だと思いますので、私も議決不要だと思います。審議不要というのが、そういうことです。
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○赤松 委員長 ほかに質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
陳情の取り扱いを含めて、御意見をいただきたいと思います。
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○松中 委員 最初に言いましたけど、議決不要です。
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○石川[寿] 委員 私も議決不要です。
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○中村 委員 石川委員も言われていましたけれども、調停に出ているということで、今この議会として扱うのにはなじまないということで、議決不要とさせていただきたいと思います。
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○大石 委員 議決不要でお願いします。
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○池田 副委員長 私も同様の考え方で、議決不要でお願いいたします。
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○赤松 委員長 それでは、全会一致で議決不要ということですので、扱いについては議決不要ということで、確認をいたします。
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○事務局 ただいまの審査が議決不要となりましたことから、本陳情の議決不要の理由につきましては、正・副委員長と精査をしました上で、議長のほうに報告させていただきたいと思いますので、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
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○赤松 委員長 確認いたします。
それから、先ほどの答弁に関連して、浄化センター所長から訂正があるそうです。
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○浄化センター所長 先ほど申しました、鎌倉市に届いた日にちなんですが、私、間違いまして、5月28日付で調停の呼び出し状が来ております。訂正させていただきます。
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○赤松 委員長 それでは、暫時休憩いたします。
(18時02分休憩 18時03分再開)
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○赤松 委員長 再開いたします。
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○赤松 委員長 日程第22「継続審査案件について」を議題といたします。事務局から報告願います。
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○事務局 ただいまの休憩中に、前回、2月定例会分の机上に閉会中継続審査要求書を配付いたしました。こちら13件ございますので、まず、こちらの内容について御協議と御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 13件継続になっているのは、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
続いてどうぞ。
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○事務局 続きまして、本日、継続審査案件となりましたのが5件ございますので、こちら5件を加えまして、計18件を最終本会議において閉会中継続審査要求をさせていただくことで、よろしいでしょうか。
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○赤松 委員長 事務局の説明のとおりで、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたします。
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○赤松 委員長 日程第23その他(1)「当委員会の行政視察について」を議題といたします。
暫時休憩します。
(18時04分休憩 18時08分再開)
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○赤松 委員長 それでは、再開いたします。
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○事務局 ただいまの休憩中の調整で、まず行政視察の日程ですけれども、10月15日の週で、19日(金)を除く4日間、それと、11月に入りまして、11月5日(月)から11月8日(木)までの間のいずれかの週で調整を行うということが一つ、そして目的につきましては、まちづくりというテーマで進めていくということで、よろしいでしょうか。
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○赤松 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
今の事務局説明のとおり、確認をいたします。
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○赤松 委員長 次に、その他(2)「次回委員会の開催について」、事務局からどうぞ。
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○事務局 次回の委員会の開催ですけれども、6月28日(木)午前10時から、議会第2委員会室を予定しております。御協議、御確認をお願いいたします。
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○赤松 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成24年6月21日
建設常任委員長
委 員
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