平成24年議会運営委員会
5月21日
○議事日程  
平成24年 5月21日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成24年5月21日(月) 10時00分開会 12時03分閉会(会議時間 1時間42分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
池田委員長、納所副委員長、飯野、石川(敦)、高野、安川、山田、前川、吉岡、石川(寿)の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
花岡次長、鈴木次長補佐兼議事調査担当担当係長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 前回の委員会の確認事項について
2 議会運営等について
3 次回の開催について
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○池田 委員長  議会運営委員会を開会いたします。
 委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。前川綾子委員にお願いいたします。
 また、議長、副議長の出席についてですが、本日は議会運営等についての検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○池田 委員長  まず、1番目の「前回の委員会の確認事項について」を議題といたします。前回、5月15日の委員会での協議内容について、事務局から報告をお願いします。
 
○事務局  前回の委員会で、基本条例の骨格に盛り込む内容につきまして、一定の確認がされましたので、机上に文書を配付させていただきました。確認されました「G 市長と議会の関係」から「L 政務調査費」までを朗読をさせていただきます。
 まず「G 市長と議会の関係」ですが、「1 政策等の形成過程の説明」については、「市長が提案する政策等について、審議を通じ、その水準をより一層高めるため、その形成過程を明らかにするよう求める規定」、「2 一問一答方式」については、「一般質問は広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことの規定」、「3 反問権」については、「市長等執行機関の長及び執行機関の職員は、議員の質問等に対して、議論の質を高めるため、議長または委員長の許可を得て反問することができる旨の規定」。裏面にいきまして、「H 議決事件の追加」については、「1、基本構想、基本計画については、議会の議決が必要な事件として条例に規定することの規定。2、すでに他の条例で議決事件として規定しているもの(名誉市民の選考に関する規定など)等については、それを引用するかたちとすることの規定」となります。
 「I 自由討議」「K 委員会活動」について、こちら一括での検討となりましたが、「1、委員会は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて委員相互間の自由討議を行う機会を設け、議論を尽くすように努める規定。2、委員会の委員長は、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が積極的に行われるよう議事の整理に努める規定」となります。
 最後に「L 政務調査費」について、「1、会派または議員は、政策立案能力及び政策提言能力の向上等を図るため、法第100条第14項に規定する政務調査費を有効に活用し、積極的に調査研究を行う規定。2、会派または議員は、鎌倉市議会政務調査費の交付に関する条例第7条に規定する使途基準に従い、政務調査費を適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負う規定」ということで、以上前回確認された内容となります。御確認をお願いします。
 
○池田 委員長  内容についてはよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、内容についてはこのとおりで、確認させていただきます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○池田 委員長  それでは、次に2番の「議会運営等について」を議題といたします。
 本日は、前回に引き続きまして、議会基本条例の骨格について、御協議をお願いいたします。「M 議会・議会事務局の体制整備」以降の各項目の内容について、御協議いただければと思います。なお、内容につきましては、あくまでもこれまでの答申及び答申案などを基本として御協議いただければと思います。
 それでは、まずMの1「議会事務局の体制整備」について御意見をいただければと思いますが。
 ちょっと休憩をとって進めましょうか。それでは暫時休憩いたします。
              (10時05分休憩   10時12分再開)
 
○池田 委員長  再開します。
 休憩中での議論により、前回の答申案についての内容を踏まえた形での話がありまして、飯野委員からは栗山町のような形、それに対して専門家からのアドバイスを受けられる仕組みづくりですか、そういったものを加えていくというようなお話がございましたけれども、いかがでしょうか。
 
○納所 副委員長  答申案の文案に、議会事務局の体制の充実というものを加えた形での努力規定というような骨子はいかがと思うんです。例えば、政策立案機能、監視牽制機能の強化の観点から、議会事務局の体制を充実するとともに、専門家の知見を効率的に活用することに努める規定であるとか。ここは議会事務局についての体制整備のこともちょっと踏まえ上で、答申案の冒頭の部分を少し骨子として掲げたらいかがかと思っております。
 
○池田 委員長  今、納所副委員長のほうから御意見をいただきましたけれどもいかがでしょうか。今、ちょっと事務局のほうで整理してもらっていますけれども。
 いかがでしょうか。今、整理したものをちょっと読み上げてみますけれども、政策立案機能・監視牽制機能の強化の観点から、議会事務局の体制を充実するとともに、専門家の知見を効率的に活用できるよう努める規定、というような内容になりますが。
 
○事務局  後段の「専門的な知見を効率的に活用できる」という部分については、この後のM−6で「専門的な知見の活用」の項目はありますので、その点も御考慮いただければと思います。
 
○納所 副委員長  次の、議会図書室の関連であるとか、M−6の専門的知見の活用、ここは少し考えたんですけれども、議会事務局の中に法制担当というものを置くことについては、はっきりうたえない部分もありますので、それに配慮して重複を少し恐れずに、今、ここでは挙げさせていただいたということでございます。後でまたこのM−6との調整の中で少し表現についてはふさわしいものに修正する必要があるのかなと思っています。
 
○山田 委員  専門的知見というふうに書いてある部分ですけど、これは議会事務局の体制充実ということなので、もう少し議会と市長との関係のところで、少し議会事務局を捉えたらどうなのかなという感じが、私はしたんですけれども。
 結局、さっき、休憩中に発言したのも、法制担当という、やっぱり条例をつくるとなると、専門家だけの話ではなかなかいかない部分もあるので、鎌倉市の条例そのものの全体像を知っておいてもらう観点というのは必要だというふうに思ったものですから、ある意味、法制担当というのはあくまでも鎌倉市のというところでの専門家という意味であれば、ちょっと引きつけた内容として、議会事務局の体制充実という中と直接ではなかなかリンクはできないんですけれども、それも含めて、調査担当のほうからすれば法制担当との関係で、当然その辺の関係が出てくるので、そうした意味で、議会事務局と市長部局の法制担当との関係をここできちっとしておいたほうがいいんじゃないかなと。さっき飯野委員がおっしゃった議会事務局の体制整備の中で、栗山町の場合、「当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮する」という、その辺がここのポイントなのかなというふうに感じたんですけれどもいかがでしょうか。
 
○池田 委員長  今、山田委員のほうから、市長部局と議会との関係、栗山町で言う執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする、といったような内容も盛り込んだほうがいいのではないかという御意見ですけれども、いかがでしょうか。
 
○飯野 委員  今、本当なら法制室を置いてもらったほうがいいと思うんですよ。ただ、なかなか定数の問題とかもあるんで、実際には市長部局の法制担当に聞かざるを得ないという状況があるわけですから、そこの部分を有効に、力を貸してもらってということはうたっていかないと。併任というと、またがるという言葉ですね。
 
○池田 委員長  そうです。併任となると、もう両方にまたがる職員たちのことを言いますので。
 
○飯野 委員  本当にしてもらえるんだったら、いいと思うんですけど。
 
○石川[寿] 委員  今、栗山町の話が出たんですけど、これ、当分の間は執行機関の本体の活用なんですよね。そうすると、将来的には置くという目的があるのかなと思うんですが。
 
○山田 委員  私は、当分の間とか併任とか、その辺はちょっと今、言葉の整理をしなきゃいけないと思っているんですけれど、内容的には執行機関の法務機能が活用できるようなものを突っ込んでおかないと、議会事務局の体制充実ということにはつながっていかないのかという、そこの論点だけなんで、ちょっと期間とか併任の話は、それはもう、今は考えていなかった。そういうことまで位置づけないと、議会事務局の体制充実というところにくっついていかないのかなというふうに思ったのが、今の発言につながるんです。どこまでというのは、特に意識しておりません。ただ、それを入れるべきだというんであれば、それはそれなりに考えていかなきゃいけない。
 
○池田 委員長  その辺の、当分の間あるいは併任という表現について、併任については執行部との話を十分していかなければ、条例にもぶつかるところですが、その辺のことを、「執行機関の法務機能活用」ぐらいのフレーズで表現することが必要ではないかというお話ですけれども、いかがでしょうか。
 
○石川[敦] 委員  先ほど石川寿美委員も言っていましたけれども、今回も市の立場、市としてはという見解のコメントが多くて、それは市で言っているだけのことなんですか、それとも一般的な法律の解釈なんですかというところで、やっぱり不安がありました。独立した立場で縛られずに意見を言ってくれる法制担当でないと、ちょっと条例をつくっていく過程では、私は個人的にはすごく心配だなという印象を持っていますので。あとは、やっぱり併任というのを入れる必要があるかどうか。もちろん充実させるということは賛成なんですけれども、併任という言葉をわざわざ入れておかなきゃいけないというほど、活用ができるのかなという疑問を持っています。
 
○池田 委員長  このあたり、少し条文の内容の話になってしまっていますので、具体的な条例については、今後の検討となります。今は目的ですよね、執行機関の法務機能の活用という観点ですが。
 
○石川[寿] 委員  済みません。さっき言いましたのは、当分の間はということは、将来的には置くということですよね、法制担当を。そういう皆さんの合意がとれればいいんですけれど、置くのか置かないのかの議論をしておかないと、これ一文、入れる入れないは大きな課題になってきますよね。
 
○山田 委員  一番の問題は、要するに、鎌倉市議会って何本条例出すのよ、年間にというところですよね。1週間、2週間に1回条例出すとか。それだけの負荷的な問題としてあればいいんですけれども、4年に1回とかいうぐらいだったら法制担当は要るのという話に直結していっちゃうんで、その間は、担当がてんやわんやの大騒ぎになるような、調査なり、いわゆる条例の下調べとか、そういったことが本当にインプットできるような状況であれば、それはそれでいいんですけれども。
 そういう意味では、将来的に我々がそういうふうになるのという意識も含めて、じゃあ、担当まで置かなければいけないほど、我々も条例の制定について、しっかりとした意思で持っていこうという意味で「当分の間は」と入れるんであれば、将来置くということを前提にということにしても、別に構わないとは思うんですけれども。ただ、現状を見る限りは、当分も何も、未来永劫要りませんというような話になっちゃっているから。現状はね。
 だから、これはきちっと我々が意識して、そういう立法面もきちっとやっていくよということであれば、それと並行して書くのであればいいんですけれども。
 
○石川[寿] 委員  済みません。条例だけじゃなくて、やっぱり監査機能として、例えば建設常任委員会にいると法の解釈ってすごい難しくって、その辺を市の立場じゃなくって、市民の立場で解釈をしてくれるというのも必要だと思うんです。ですから、今、本当に欲しいのは法律家ですよね。だから、その機能は今すぐできなくても将来には絶対置くんだという目的を持たないと、議会改革にならないかなって、私は思います。
 
○池田 委員長  今後の話、「当分の間は」という言葉の中から、将来的に置くのか置かないのかという点がポイントだと思います。あと一つ、先ほど例にもあるように、専門的な知見を効率的に活用するという部分で、それが代用できれば、その併用で進めていくということも可能かと思いますが、それを含めていかがでしょうか。
 
○石川[寿] 委員  市長部局というのは、いろんな条例とか基本計画をつくるときに、大学の教授をアドバイザーで呼ぶんですよね。どうして向こうにできて、議会そのものにそういう機能がないのかなっていつも思っていましたので、やはり、ここは常駐するんじゃないけれども、そういうパイプを議会が持たないとちょっと太刀打ちできないんじゃないかと思うので、資格がなくても法制担当の人を置くことはもう前提であって、なおかつ、そういった行政学とかしていらっしゃる先生方たちとのパイプを持つという意味で、そういうシステムをつくって、アドバイザー的な人を私たちがパイプを持つんだという前提を持たないといけないと思いますが。
 
○池田 委員長  いかがでしょうか。恐らくこの議論は、答申案を出すときと同じような議論ではないかと思うんですけどね。その辺で、今後条例をつくるに当たって、今回はこういった規定は必要だよというところにポイントを絞っていったほうがいいんじゃないかなと思うんですが。
 一つは、専門家の知見を効率的に活用できる。もう一つは、執行機関の法務機能も活用していくんだよと、それを併用して活用していくんだよというところは、皆さんの合意の意見、考え方だと思うんですが。
 
○納所 副委員長  M−6の「専門的知見の活用」の議論のほうに、ちょっと重心が移っちゃうような気がするんで、ここは議会事務局の体制充実ということならば、先ほど冒頭申し上げましたけれども、ちょっと文章をいじって、「政策立案機能、監視牽制機能の強化の観点から、専門家の知見を効率的に活用できるよう議会事務局の体制を充実する」というふうに、議会事務局についての体制充実の規定をちょっと強調したような表現はいかがでしょうか。
 で、その専門家の知見の効率的な活用については、またM−6のところで触れると。ちょっと順番であるとかまた整理しなきゃいけないし、重複する部分はどうしても払拭できないんですけれども、ここでは議会事務局の体制充実ということを主眼に置いた表現にしてみてはいかがでしょうか。
 
○池田 委員長  副委員長から具体的に整理していただき、「政策立案機能、監視牽制機能の強化の観点から、専門家の知見を効率的に活用できるように、議会事務局の体制を充実する規定」という形はどうかという御意見でしたが、いかがでしょうか。
 
○山田 委員  確認なんですが、専門家の知見という中には、さっき、石川寿美委員が言ったようなことはわかるんだけれども、法務機能っていうものはそこに含まれているのかいないのか。さっきは、変更して書いたらという委員長からも話あったあったんだけれども、専門家の知見はわかります。そして、執行機関の法務機能というものを活用できるというのは、やっぱり事務局体制の将来的な姿としては一文入れておいたほうがいいんじゃないのかなという気はしたのと、あと「効率的に活用」とありましたが、「効率」というのはどうでもいいんじゃないかなというふうに思いました。ここで今条文を整理をしているわけないから、いいと言えばいいんですけど。
 
○池田 委員長  今、山田委員のほうからは、先ほどの議論にもあった執行機関の法務機能の活用、それも併用してということについての話がありました。あと、効率的にという部分はちょっと疑問があるということですけれども。
 あと一つ、このM−6とM−1というのは分ける必要があるかどうかというところもあるのかなと思うんです。確かに四日市市と茅ヶ崎市は、明らかに専門的活用という項目を条例に設けていますけれども、あとは、ほかの市は体制整備の中に入っています。本市での検討状況の欄でも、M−6の答申案の内容について、全く同じものがM−1に入っているわけなんですけれども。
 
○高野 委員  そういう文章の流れでいいと思うんですが、やはり栗山町のように法務機能の強化という規定はきちんと、解釈論にならないように入れたほうがいいのではないかなというのが一つと。それは、文章のつくり方になりますけれども。あとは、専門家の知見の活用というのは、ここに入れても別にしてもどちらでも構わないと思っているんですが、どちらにしても、専門家の知見の活用というのがどういうことになるのかということを明らかにしない限りは、ちょっと私には見えてこないんですね。例えばリストというのが今あって、それは希望する議員は見て、そういうのを使っているのか、いないのかとか、活用という場合に、今のところ、講師でお呼びした先生方をリストとして蓄積しているのかな、そういう方の情報を。私は見たことがないんです。それは求めていないのが悪いと言われればそれまでだけれども、そういうものを使って各議員さんや各会派がやってくれという意味なのか、それとも法制担当を置くようなことを展望して、将来的にはそういう法制担当みたいなのを置いて、そこがみずからアドバイスするとともに、そういう先生方とかを、ある意味紹介というか仲立ちをするような役割も担うということを意味するのかとか。そのあたりは、分けようが、ここに入れてもどちらでも構わないんですけれども、具体的にさせるためには、そういうちょっと詰めた議論は必要かなというふうに、二つのことを感じました。
 
○池田 委員長  いかがでしょうか。今、専門家の知見の活用というのは、より具体化された内容を頭にイメージしながらということだと思うんですけれども。
 前回の答申案の中では、「段階的にリストを蓄積していく」という言葉が中には入っていたんですけれども、すぐに完成形ができるわけでもないとは思うんですけれども。
 
○吉岡 委員  先ほどのいろんな議論を聞いていてもそうなんですけれど、実際に政策をつくるにしても、条例をいろいろやるにしても、事務局の中にすっと相談できるところがあれば一番いい。その相談の中身もいろいろですよね、そのときによって違うと思うんですけど。だから、そこら辺のをもうちょっと、何かイメージとしてどういうふうに整理するのかなって。さっき、本当は事務局の中に法制担当置いてほしいけれども、そこまではなかなかいかないんじゃないかというところであるならば、やっぱりそこの事務局体制の充実の中には、強化というのを入れておいたほうがやっぱりいいのかなと。
 さっき高野委員も言っていましたけれど、いわゆる政策法務というか、法制の問題についても強化していけるような課題は、きちっとしておいたほうがいいのかな。そのあり方として、あとにつながってくると思うんですけど、専門的な知見のところは何をやるのかというところも含めて一致できればいいのかなとは思うんですけれど。
 条例だけじゃないですよね。さっき副委員長がおっしゃったように、監視・牽制機能とかいろんなことをやるにしても、やはり私たちが勉強する上で、そういう事務局とも相談するし、しかし、その上でまた専門的な知識も必要だというときに、どういうふうに相談したらいいのかということですよね。自分たちの考えをまとめたりするのにね。そこら辺では、事務局体制の強化のところを、まずきちっとその基本をうたった上で、じゃあどうしていくのかという、ここで今まとめられているような図書館の機能とかいろんなことが出てくるのかなと思いながら、今、話を聞いていたんですけれど。済みません、まとまらなくて申しわけありません。
 
○池田 委員長  このM−6の「専門的知見の活用」を余り意識してしまうとここの部分がちょっと崩れてしまうのかなというのもあるんですけれども、これは二つに分ける必要があるのかどうかというところも一つ検討したほうがいいかなと思うんですが。これ、もし一つでよければ、例えば当初言われたような執行機関の法務機能と、あるいはもう一つは専門家の知見、両方を併用した形で、事務局体制の整備につながっていくのかなと思うんですけれども。
 
○山田 委員  専門家の知見をということであれば、今の例えば委員会でも参考人として来てもらうこともできますし、ただ、吉岡委員がおっしゃったのは、365日とは言わないまでも、日常的にいつでも相談して、これについて課題はどうだとか、今後進めていく方向についてちょっと相談したいよという、そういう意味でのアドバイザーとなれば、なかなか参考人というだけでは済まない話になりますよね。
 そうすると、さっき高野委員が言ったような事務局にそういう、担当というわけではないけれども窓口をつくっておいて、まだリスト化されていないんでしょうけれども、そういうリストに挙げられた先生には、とりあえず予算の範囲内でということになるかもしれませんけれども、窓口を通じて、アドバイスを求めたい先生に日常的な接触ができる、いわゆるいろんな意見を聞ける。そういう仕組みということであれば、また意義の大きいものなのかなと思います。その中には弁護士もひょっとしているかもしれないし、そういう方への話というのも、やっぱり掌握されていれば、そういう方に窓口を通じて話をする。1日拘束するんであれば、その関係の予算というのはこれから必要になるんで、そういったことは後の予算の確保のところでつけ加えておかなければいけないなということも含めると、そうすると事務局の体制充実という視点の内容にはなるんじゃないかなという気がしました。
 
○池田 委員長  なかなか専門家に常時あるいは意見を聞くということになると、予算との関係といいましょうか、皆さん頭にあると思うんですけれども。今後、予算化というのはかなり難しいですよね。例えば法制にいた職員が議会事務局に来るだけでも、かなり違う形があるんですけれども、それが現実的に可能なのかどうかというのもあるんですけれども。あとは、市でやっているような弁護士の年間契約で、随時ではなくて1件幾らというようなことも、予算として可能なのかどうかというところもあるんですけれども。
 山田委員のほうからは、具体的な、日常的なアドバイザーということで、事務局に担当窓口があって、専門家リストによって先生からアドバイスを受ける。その辺で予算が絡む、絡まないというのもあると思うんですけれども。
 ちょっと話がだんだん広がってきてしまっていますが、この辺、言葉として、今後の条例をつくる場合に必要な要素といいますか、その辺をちょっとまとめていきたいと思うんですけれども。
 
○飯野 委員  今の案だと、議会事務局の体制充実をしていくのが、専門的知見を活用できるためというふうになってしまっているんで、今、高野委員、吉岡委員に言われたように、そこの部分は、基本的には議会事務局の調査及び法制機能を充実というのが目的なのかなと。その目的達成の手段として、専門家の方に提言するですとか、市長部局の法制担当を使うというふうになっているのかなと思っていまして、その目的のところがどうも。
 専門家の知見を活用するのは当然必要だと思うんですけれども、そこが目的になっちゃっているような感じになっちゃっている。目的というのは法制機能を充実させるためというところなのかなと。監視・牽制機能を強化するためでもいいと思うんですよ。監視・牽制機能を強化するため、監視・牽制機能の観点から調査・法制機能を充実させるため、ちょっと「充実」という言葉が重複してしまって文言的には変なんですけど、イメージ的にはそういうことなのかなと。そしてその手段として専門家の知見を活用できるというところなんでしょうか、あとは、法制担当を入れたほうが、日常的に相談できたほうがいいんですが、それはなかなか前回、この答申をつくったときにもそこまではという話だったんで、執行部側をどう使うか。そういう考え方でいいと思います。
 
○納所 副委員長  それはもっともだと思いますので、でしたら「専門家の知見を効率的に活用できるように」というところはちょっと省いてしまって、政策立案機能、監視・牽制機能の強化の観点から、議会事務局の調査及び政策法務の充実を図る規定とかいうふうに。専門的知見はM−6に任せて、ここではいわゆる調査及び政策法務機能の充実というようなものを目的としたらいかがでしょうか。その中でいろんな方法というのを、その後考えていけるんじゃないかなと思うんですけれども。
 法制機能というよりも、横須賀市みたいに政策法務という言い方のほうがいいのかなと思うんですね。単に法制だけではない部分もありますから。
 
○池田 委員長  ちょっと整理するため、暫時休憩いたします。
              (10時49分休憩   11時02分再開)
 
○池田 委員長  再開いたします。
 それでは、休憩中の協議によりまして、M−1の「議会事務局の体制充実」については、政策立案機能、監視牽制機能の観点から、議会事務局の調査及び政策法務機能の充実を図る規定という形で確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 続きまして、M−2の「議会図書室」に入ります。これについては、かなり答申案の中でもある程度具体的な内容も書かれていますけれども、これも踏まえて御協議いただければと思います。
 
○石川[寿] 委員  ちょっと一つ質問なんですけれども、栗山町は「町民・町職員の利用に供するもの」と書いてあるんですけど、うちの図書館というのは市民の皆さんも利用することができるんですか。
 
○事務局  鎌倉市議会図書室規定というのがありまして、こちらで「議長が必要と認めたときは一般にこれを利用させることができる」ということで、一応その形式的には許可という形になっているんですけれども、実際には一般の方でも利用できるという規定になっております。
 
○石川[寿] 委員  借りることはできるんですか。
 
○事務局  貸出期間に関しても規定されておりまして、「図書については一人3冊を限度として」となっていまして、その場合、記帳していただく形となっています。
 
○石川[寿] 委員  わかりました。ありがとうございます。
 
○池田 委員長  参考までに他市の条例ですと、「誰もが利用できる」あるいは「町民・町職員の利用に供する」などとありまして、広く閲覧できる形になっていますけれども。
 
○納所 副委員長  たたき台として申し上げさせていただきます。議員の調査研究に資するために、自治特の報告書にございますように、「議会図書室の機能を充実させ、一般の利用も含め活用を図る」規定というような骨子をたたき台として提案したいと思います。
 
○池田 委員長  今、納所副委員長のほうから、たたき台として意見をいただきましたけれども、これを受けていかがでしょうか。
 
○飯野 委員  私もそれでいいと思うんですけれども、あとは、多分そういう方向で、具体的にはこの骨子案のところにあるように、「鎌倉市議会図書購入選定委員会」とか、そういう部分でどうやって充実していくかというところに委ねていくというふうになると思います。他市の事例を見ても、そんな細かく規定することはないので、一定の方向性を示して、議員の調査・研究に資するためということを明記したらいいんじゃないかと思います。
 
○山田 委員  ちょっと事務局に確認したいんですが、図書購入費というのは年間予算というのはどれぐらいなんでしょうか。ざっくり、例えば月刊誌についてはこういうものは多分入ってきているんでしょうけれども、他の本についてはどのような状況なんでしょうか。
 
○事務局  ちょっと手元に資料がないんで、本当に大ざっぱな数字なんですけれども、加除式図書というのが結構費用がかかりまして、それだけでも100万ぐらいの予算をとっているんです。それ以外の、1冊数千円ぐらいの本については、消耗品費の中で購入していますので、それが大体年間でたしか10〜20万円ぐらいの範囲の中で購入しているという状況です。
 
○山田 委員  加除式のものであれば、それは法が変わったから取りかえるというのは、それはわかります。あとは月刊誌として使っているものもわかります。その点はちょっと飯野委員がおっしゃった図書購入選定委員会、このあたりが一般の利用も含めということになった途端に、少し本の整理だとか分野だとかということも若干気になり出すんですけれども、そこまでお金をかける必要はないよと、とにかく共用できるようにすればいいやというようなことであれば、そこまで細かいところまで言いませんけれども。
 ただ、100万あるいは10万、20万というような図書の購入がされているとなれば、それは改めてそういう規定にあるんですから、その規定の機能を生かすということもやっぱり考えていかなければいけないと思います。活用を図る規定というふうに書いてあるんで、その活用という意味では、そういう図書購入選定委員会みたいなものも含めて、ちょっと意識しておかなければいけないのかなという気もする。それは書く必要はないんですけれど。
 
○池田 委員長  納所副委員長のほうから今たたき台を出していただいて、活用を含む部分で、飯野委員と山田委員から、鎌倉市議会図書購入選定委員会ですか、そういったところも実際に具体的な選定等も含めて、それが裏にあるということですけれども。
 一応、規定としてはいかがでしょうか。よろしければ、M−2「議会図書室」については、議員の調査研究に資するため、議会図書室の機能を充実させ、一般の利用を含め活用を図る規定、これを骨子とすることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 続きまして、M−3の「議員研修の強化」に移ります。
 特に、現在、鎌倉市では規定はないんですけれども、年4回、現在、議員・事務局職員研修会を実施しているところであります。これについて、条例をつくる場合の骨子としてどのような内容を加えるかについて協議をお願いいたします。
 
○山田 委員  論点というとあれですけれども、この議員研修の平均出席率、それとあとは講師にかける、開催のための費用、それとあと政務調査費との関係の整理、あとはテーマの選定に対してどのようにしているか。そのあたりの環境条件を教えていただいた上で、協議に入りたいと思ったんですが。
 
○池田 委員長  事務局、この辺の現状を説明いただければと思うんですが。
 
○事務局  出席率ですけれども、これはちょっと記憶で申しわけないんですが、28人中、大体20名弱ぐらいです。
 それと、あと費用ですけれども、平均して大体5万円ぐらいを目安に講師謝礼を支払っております。交通費込みで5万円ということで、中には行政職の職員だった場合には、交通費だけという場合もございます。
 政務調査費との関係については、はちょっと難しいところがあるんですけれども。
 
○山田 委員  それは結構です。
 
○事務局  テーマにつきましては、事務局とあと正・副議長と相談させていただいて、議会の現状をなるべく反映させられるようなタイムリーなテーマを選択しております。
 
○事務局  研修会最後アンケートをさせていただいておりますけれども、そこで希望するテーマについて、自由に記入していただいているという経緯もございます。
 
○池田 委員長  現状の概要は、今、事務局のほうから説明いただきましたけれども、骨子としてはどういう表現で加えていくかということを御協議いただきたいんですが。
 
○納所 副委員長  他市の事例見てみますと、議会として議員研修を積極的に行うという努力規定と、もう一つは議員ですね、議員の研修努力というか研さん義務規定みたいな表現があるんですけれども、その二つでいいのかということと、それからあと鎌倉市議会でやっているのは議員だけじゃなくて事務局も含めての研修ということになっておりますので、そういった表現も要るのか要らないのかという観点から考えて検討していったらいかがでしょうか。
 
○前川 委員  今、納所副委員長がおっしゃるように、ちょっと気になるところがありまして、議会の研修なのか、議員の研修なのかというところで、さっき20人の出席とおっしゃっていましたが、大変嫌な言い方かもしれないんですが、メンバーは決まっているような気がしているんですね。その20人ってあんまり変わらなくて、出てらっしゃらない方は決まってしまっているという気がしています。なので、一体何のための研修なのかなということも思ったことがありまして。副議長をさせていただいていたときに、ちゃんと出席とって、やっぱり理由もちゃんと聞いたほうがいいんじゃないかなと思ったり。もちろん、やむなく欠席することはあるんですけれども、ただ、いつも決まって出ていらっしゃらない方もいるので、研修の意味合いを少しちゃんときっちり決めたほうがいいんじゃないかというふうに思っているので、納所副委員長がおっしゃった議会の研修プラス議員の研修というところ、少し強く入れられたらいいかなって思っています。
 何のためにするのか。今、事務局の方も一緒にしておりますので、その辺の議員としてのスタンスをはっきりしていったほうが、より研修の意義が出てくるのではないかと思います。テーマによって選んでいらっしゃるという感じでもないような気がするし、テーマによって行きたくないというのもあると思いますけれども、そんな感じで見ていました。
 
○池田 委員長  今、納所副委員長のほうからは三つの観点、議会として積極的に行うもの、それと議員の努力、それから事務局も中に一緒になっていくという、この三つの形です。それと、前川委員のほうからも、何のためにするのかと。議員の努力、議会として積極的に行うという部分、その辺、もう少し表現上はっきりしていくべきではないかという御意見だと思うんですが。
 
○前川 委員  要は、これが公務か公務でないのかというところの分け方だと思うんですね。ですから、委員会と同じように、どちらを優先するかということのスタンスだと思います。つけ加えさせていただきます。
 
○池田 委員長  今、前川委員のほうから、公務か公務でないかというようなことも含めて、骨子としての表現をつくっていくべきじゃないかという意見だと思いますが、いかがでしょうか。
 
○石川[寿] 委員  条例に表記するということは、もう公務なんですね、と私は認識をするんですよ。そうすると、何か都合が重なってというときには、それなりの欠席の理由がないと認められないということなんで、そこまで強制力を持ってやるのか、そこを皆さんで話し合わないといけないと思います。
 
○池田 委員長  石川委員のほうからも、条例に載せる以上はもう公務であるという考え方ですが、そういったものを含めて、引き続き御協議をお願いします。
 
○飯野 委員  公務にすべきか、それはどちらでもいいんですけれども、公務災害とかそういうのがありますよね。事務局に伺いたいのですが、公務として、例えば議会に来るときにけがしたりとか、常任委員会として視察に行って、けがした場合に公務災害の対象になるじゃないですか。でも、広報委員会はその対象になってないんですよね。それは位置づけしなきゃいけないねみたいな話なんですけれども。じゃあ、そもそも研修は公務として、そういう位置づけってできるんでしょうか。そういう基準がちょっと聞きたいなと思います。公務災害の公務と、じゃあ議会で決めた公務というのが多少違ったりとか、というのも当然あると思うんですけれども。
 
○事務局  先ほど石川委員がおっしゃられたように、条例にこの研修を規定して、出席するものみたいな形で規定することによって、それは公務という形になろうかと思います。
 広報委員会の話が出ましたけれども、これは確かに規定に基づいた委員会ですので、その点、公務という性格は条例に位置づけた場合に比べれば弱いんですけれども、ただ、実態として、これは局長もよく申していたんですけれども、必ずしも、広報委員会の規定だから、そこでけがをした場合に公務災害にはならないかといったら、実態としては、それも公務と同じ取り扱いで公務災害になるという話をさせていただいていると思います。
 
○池田 委員長  その辺、もう少し詰めなきゃいけない部分ではあると思うんですけれども。
 
○高野 委員  今やっている研修というのは、どういう経緯でやることになったんでしたっけ。たしか赤松議長のときから、私の印象だと、何か唐突に始まった感じを受けるんだけれども。こういう言い方をすると否定に聞こえますかね。私は、8人のほうに入っているかもしれません。出たり出なかったり。考えがあってのことです、それは。
 何か、そういう勉強会、議員さんも勉強がなかなかできないでしょうから、こういう機会を提供しますからっていうのは、私はとっても違和感があるんです。個人ですよ、これは。党としては知りません。だから、私はテーマを選んでやっています、主体的に。それに出ないから勉強していないとか、そんなのはとんでもない話でね。だから、ちゃんと位置づけるという議論は重要だと思います。やるんだったら議運でもちゃんとテーマも検討して、議会としてはこういうことをちゃんと学んでいこうよということを決めて、公式に位置づけてやるというなら、当然これは出るのが大原則になってくる。今はそうじゃないから、私はそういうスタンスでいるんですけどね。今の研修というのはどういう経過なのかな。私にはわからないです、正直。
 
○事務局  はっきりとした経過というのは詳しくわからないんですけれども、代表者会議等でこういった研修会を開催するということはお知らせして、それで確認されて、今までは、多分可能な限り御出席いただきたいというような声かけも、それぞれしているかと思います。
 
○納所 副委員長  今現在行われている研修会というのは、可能な限りというようなニュアンスの申し合わせが出てきていると思いますので、その辺の出欠席云々でどうのこうのという議論はないかなと思うんです。議会基本条例をもしつくるとしたら、こういった議員研修の強化を項目として入れようということであるならば、ある程度きちんとした規定を設けて、そして議会として行う、一つ公務的なものであるという位置づけは必要になるかと思います。
 その意味でのたたき台として、ちょっとまた御提案申し上げたいんですけれども、京丹後市の12条の1項と3項というのが参考になるかなと思いまして、まず1項は、「議会は、議員の政策提言及び政策立案等の能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする」という努力規定でございます。ここを鎌倉市議会の場合は、「議員研修」を「議員及び事務局職員研修の」というふうに広げたらどうかというのが、まず1点目。
 あと、同じく3項で、今度は議員の立場として、「議員は、資質並びに政策提言及び政策立案等の能力の向上のため、研修及び調査研究に努めるものとする」という、議員としての能力向上というものも規定として挙げていいんじゃないかなということを、ちょっとたたき台として御提案申し上げたいと思います。
 
○池田 委員長  たたき台で、納所副委員長のほうから御提案いただきましたけれども。
 
○山田 委員  今、前段までで議論されていた議員・職員研修会なるものと、ここで言っていることの議員研修というものが、ちょっと質的に違うんじゃないかという感じがしないでもないんです。
 議員研修の一側面として議員・職員研修会を鎌倉市でやり始めていますけれども、要は、議員はその資質・政策能力の向上のために研修しなさいよと、きちっとやっていきなさいよという規定であれば、その研修会に出る出ないということを含めて、あるいは政務調査費の具体的な使い方とか、政務調査費を使った後のさまざまな政策立案に対する議会への働きかけだとか、そういったことをきちっとするためのベースとして、議員としてはこういうことしなさいねというふうな規定なんじゃないかと思うんです。
 ただ、研修会という規定を設けるんだったら、研修会の位置づけは明確にしておかなければいけない。参加、不参加、自由参加も含めてね。あとは、ここで書いてあるのは、理念的に、調査研究に努めなさいねというふうに言って規定しているんじゃないかなと。二つの間で少し位置づけというか、少しそこを整理するといいのかなという気がします。
 
○池田 委員長  今、こちらにある案と、現状の議員の研修会ですか、その辺の内容の違いといいますか。今後、例えば条例化する中で、やはりこの辺のところも当然整理していく必要があると思うんですけれども。現状、骨子の中にその辺を含めるかどうかですけれども、その辺が非常に難しいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
 一応、現状、先ほど京丹後市の例を参考に申し上げますと、M−3の「議員研修の強化」については、「議会は、議員の政策提言及び政策立案等の能力の向上を図るため、議員及び事務局職員研修の充実強化に努めるものとする規定」、それと、「議員は、資質並びに政策提言及び政策立案等の能力の向上のため、研修及び調査研究に努めるものとする規定」という二つの骨子としての考え方ですが、いかがでしょうか。
 
○吉岡 委員  栗山町と横須賀市の場合は、議会が議員研修会を開くみたいな、具体的な中身になっているような気がするんですけど、今のは、要するにどういうやり方をするかは別として、研修・調査研究に努めるものとするということだから、それで私もいいと思うんですが、議会事務局職員のことまで入れる必要があるのかどうかという点では、これ議員の研修の強化なんで、それはやり方で研修会やったときに、議会事務局も参加しましょうねとか、そういうことは運用の中で今までどおりやれるのかなと思うんで、今回は、特に議会、議員の研修強化ということなので、そこは入れなくてもいいのかな。現状は確かにその研修会をやっているんで、趣旨はわかるんですけれども、そのやり方はいろいろ、これからもどんなふうにやるのかは、やり方いろいろあると思うんで、事務局を入れるのはどうなんでしょうかと、ちょっと思いました。
 
○事務局  あくまでも議会はそういった議員さんの研修の場を提供しようよ、提供するために努めるという、そういった規定なので、ですから、そこに職員のところまで言及しなくてもいいんじゃないかと思っています。議会が議員さんに提供する研修の一環、一つという捉え方なので、よろしいんじゃないかと思います。
 
○納所 副委員長  あえて、「事務局職員」とたたき台の中で表現したのは、M−1の議会事務局の体制充実ということが一つのテーマになっておりましたので、議員をサポートする体制としては少し配慮してもいいのかなということで入れさせていただいたんで、そこまで表現しなくてもいいということであれば、削ってもよろしいんじゃないかと思うんです。
 あと、あえて省いたのが、京丹後市とか横須賀市、ほかでやっている研修会の規定ですね。これをちょっとあえて規定としてはたたき台の中では申し上げなかったんですけれども、この研修会を位置づけるのかどうかというのは、ここではちょっと大事な議論になってくるのかなと思っております。
 
○石川[寿] 委員  今のに関連するんですけれども、全ての市の中に「市民等との研修会を開催する」とありますが、今、研修会は規定はしないような方向性だったんですけれど、やっぱり市民とどうかかわっていくのかというところも、議会と市民と一緒に学べる場というのは必要なんじゃないかなという気がします。
 例えば、ずっと議員研修やっているんですけど、すごく今回は、議会改革のテーマが多かったんですよね。そういうものも市民の人にも聞いてもらいたいなという思いもありますし、そういう機会を設けるべきじゃないかなと思うんで、この2項は入れてほしいなと思いますけれど。
 
○高野 委員  このことは、あんまりこれまで議論がなかったことだと思います。こういうふうに一般的に入れることは何ら別に否定するものじゃないけど、私個人の印象としては、こんな当たり前のことをわざわざ入れるということが、どういうことなのかなという気はします。鎌倉市議会ぐらいのレベルだったら、私は本音としてはなくてもいいとは思っていますが、それでもあえてきちんと入れるべきであり、入れる必要があるんだったら、それは否定するものじゃないということで。
 ただ、その場合は、さっき山田委員が言われのは重要ですけれども、今やっている議会としての研修というものは、はっきり言いますけれども、形上はそうなっていますけれども、事実上事務局が開いていると私は認識しているんです。それが正しいかどうか知りません。正・副議長と相談しているから、形上は議会が開いているということでしょうが。そういうものではないということですよ、こういうことでやるとなると。議運なら議運でちゃんと決めて、議会としてきちんと開いていくと。だから、参加するのは当たり前でしょう。今はそうじゃないですよ。私の認識はそうです。
 だから、そこをきちっと、今やっているものを継続するという意味じゃないということだけは明確にしておいた上でやるということであれば構わないと思います。
 済みません。石川委員の御意見への答えではありませんが。
 
○池田 委員長  石川委員のほうからは、この研修会、京丹後市で言えば12条の2項、この辺の研修会の規定も含めるべきではないかという御意見。山田委員からは、現状の研修会とはちょっと違うものとして、議会として考えていくべきという御意見なんですけれども。
 そうしますと、今、石川委員の言われた2番を加えるという考え方については、いかがでしょうか。先ほどのものに加えて、「議会は研修の充実・強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催する規定」を加え、この三つを骨子とするという考え方でいかがでしょうか。「市民等」というのが入るということも、かなり今までとは違った研修会になるということだと思うんですが。
 もう一度読み上げますけれども、1番目が「議会は、議員の政策提言及び政策立案等の能力の向上を図るため、議員研修の充実・強化に努めるものとする規定」。2番目として、「議会は、研修の充実・強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催する規定」。3番目として、「議員は、資質並びに政策提言及び政策立案等の能力の向上のため、研修及び調査研究に努めるものとする規定」。この三つを骨子とすることでいかがでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 続きまして、M−4の「議会広報の充実」になります。自治特報告書の中では、情報の収集と公開でとして、「議会と市民あるいは団体との距離を縮めるために、議会情報の公開と意見聴取・収集等の新たなルールづくりが必要である」という記述が入っていますけれども。
 
○前川 委員  「新たなルール」というのが何のことだったかわかりますかね。
 
○池田 委員長  確認のため、暫時休憩いたします。
              (11時38分休憩   11時39分再開)
 
○池田 委員長  再開します。
 
○前川 委員  休憩中の事務局の説明を受けまして、広報ということで考えれば、鎌倉市議会としてはかなりいろいろとやっていると考えていいんですよね。例えばインターネット中継とか。
 
○池田 委員長  情報の公開がかなり鎌倉市は進んでいるんではないかという、前川委員の御意見ですが。
 
○事務局  「意見聴取・収集等」ということで、広報に加えて広聴の部分についてもふれているのが、この自治特報告書の表現ではないかと思われます。
 
○石川[寿] 委員  今の広聴という部分で、何か広報紙に対して、何か市民の皆さんから御意見とか来ているんですか。
 
○事務局  たまにですが、メールでいただくことがありますが、ほとんど議会だよりに関して、文章の表現が少しわかりにくいというか、難しいのでわかりやすくしてほしいというのがあったんですけれども、ただ件数についてはほとんどなく、数件程度でございます。
 
○石川[寿] 委員  情報公開をするということは、もう目的の中でうたうんだろうと思うんです、市民への情報公開。ということは、広報委員会というのをちょっと正式な位置づけにすることが、今回の改革の目的になるかなと思うんですけれどもいかがでしょう。
 
○高野 委員  広報委員会を仮に条例化した場合は、そうすると、やっぱり例の重複という問題が出てくるかどうか。委員会の重複所属。委員会条例に入れれば、これは明確にそういうことになってくると思うんですけど、条例の種類が違えど、例えばこういうものを入れたとなったら正規な位置づけにはなりますから、広報委員会に属する委員は、事実上やはり重複ということになるのかなと思うんですけれどね。
 
○事務局  常任委員会という位置づけにすれば、重複という形にはなります。
 
○飯野 委員  委員会条例の第2条の2項、議会運営委員会を置くものとするというふうになっているんですけれども、広報委員会をもし仮に条例化する場合には、常任委員会、いわゆる2条でうたっている総務、文教、観光、建設との違いはどういうことになるのか。議運と同じような位置づけになるのかなと。委員会条例の中に3項として規定するということでしょうか。
 
○池田 委員長  その辺の位置づけについてはどうでしょうか。
 
○事務局  広報委員会に関しては、現在、別に広報委員会規定というのがありまして、そちらで規定する形となります。もちろん常任委員会ということになりましたら、委員会条例に基づく扱いとなりますが、現在はそういう形となっています。
 
○高野 委員  だから、ここに広報の項目を入れるとなると、もちろんこういうふうに広報紙、今やっていることを後づけるということは当然必要だと思いますけれども、インターネットに載っていますからね、それはそれでちゃんと位置づければいいと思うんですけれども。当然、広報委員会をやっぱり位置づけないというのはおかしいですよ、やっているのに。格上げするわけですよね、正式にね。その場合、私が気になったのは、重複という議論も随分あったものですから、そこが重複をするとなると、また常任委員会の重複とかいろんな波紋が広がるかなというのをちょっと思ったものですから、それで聞いたんですけれども、今、飯野委員が言われたように、そうじゃない位置づけの仕方をするということもあるのかなと。
 その場合、ここに、今議題になっているのは骨格づくりですね。ここでやった場合はどういう扱いにすべきなのかな。議運的な位置づけというんですか、また常任委員会とは別枠の。そういうことであれば、技術的にはクリアできるかなというふうには思いますけれども。こういう議論をしている以上は、今のある意味中途半端な、正規の委員会であるのにそうじゃないみたいな、そこで、さっきの公務災害の議論もファジーな世界で議論されてくるわけですけど、そこはきちんとすべきかなというふうには思いますよね。
 
○池田 委員長  今後の位置づけを視野に入れながらということで、ここの条例の骨子に、どういうふうに定めていくかということですけれども。
 
○吉岡 委員  今、論議されていることでは、何か議運と同じようなということでちょっと整理されてくるのかなとも思うんですね。その上で、さっき言ったルールづくりというところですよね。この意味、今、広報ということでは積極的にやっているんですけれども、いわゆる広聴という形のところの、いわゆるルールづくりなのかななんて思ったんですが。ほかのところは、広報広聴委員会という言い方と、横須賀市の場合は二つに書かれ、1項と2項で分けてやっていますよね。その辺も含めてどうするのかも論議したほうがいいのかななんて思いました。
 
○石川[寿] 委員  鎌倉の広報はすごく充実していると思うんです。横須賀市なんて、基本条例をつくったって、たよりは1回しかつくってない。あとは正月号をつくったりとか。中途半端とは言いませんけれども、鎌倉は充実をしているという中で、じゃあ、何が足りないかというと広聴なので、広聴をするという場合には正式な委員会を設置しないとかなり厳しいかなと思うので、会津若松市みたいに委員会を設置するというところにとどめて、何か後のルールづくりというのは広報委員会の中で検討してもらうというところ、あと、議運でも検討するというところでいいんじゃないかと思うんですが。
 
○池田 委員長  今、石川寿美委員の案として、会津若松市のような形、吉岡委員からも広聴機能の部分を加えていくべきではないかという考え方ですけれども、いかがでしょうか。
 
○飯野 委員  基本的にはいいと思うんですけれども、今の広報委員会というのは、インターネットとかそういうのはやっていますが、市民を呼んで話を開くみたいな議論は全然なくて、それを議運でそういうふうに決めて、広報委員会に投げるというのは、何かちょっと唐突感があるのかなと。内容的にはいいんですけれども、手続上は何か、広報委員会へいきなり広聴やってくださいみたいなことが、その辺をちょっと整理をしなくていいのかなという気がします。
 
○吉岡 委員  ですから、さっきルールづくりが必要だということは、あんまり論議されてないんじゃないかと、私、思ったから言ったんですね。だから、広報としては一生懸命いろいろなことをやっていて、じゃあ、具体的にはどういう方法でどうしたらいいのかというところは、まだ何にも論議していないんで、石川委員の言うようにそこら辺を入れるというと、それじゃあ具体的にどうするのかというところはまだ論議していないなと思って、だから、ルールづくりが必要なのかというふうなことなのかなと思ったから言ったんですね。その辺を皆さんどういうイメージでいるのかなと思ったものですから。
 
○山田 委員  本日いただいた資料の「F 市民と議会の関係」の中で、議会報告会の話として、「意見聴取を行う」と書いてあって、このあたりの重複という話が関係してくるのだと思います。飯野委員がおっしゃった意味はよくわかる。広報委員会に広聴部門を設けると言っても、それはちょっと難しい話だし、ただ、茅ヶ崎市のあの状況を見ていると、なかなか意見聴取ということまで難しいなということがあるんで、ちょっと、広聴の仕方というのも、余りイメージだけではなかなかうまくいかないなという気がするし、我々が求めるものとしての意見が出てこない可能性があって、委員会の参考人の招致とか、それは一つの案件のために来ていただいて、それも少し拡大版として広聴機能を充実させるというのであればわかるけれども、なかなか現状の委員会の中では処理し切れない。議会報告会との整理も一定必要だろう。吉岡委員がおっしゃったように、これから先の議論として少し担保しながらも、そのための議論というのは、なかなかすぐには回答は出てこないという気がいたします。
 
○石川[寿] 委員  公聴というのは幅広くあって、別に市民を呼んで聞くというのも一つの手なんですけれども、例えばモニター制とか、読んでもらってどうですかというアンケート調査をするみたいな、そういうところも含まれるので、ぜひ積極的に委員会として、市民の声を聞いてほしいという思いです。
 
○池田 委員長  そうしますと、ここで広報の中に入る広聴という、今までなかった議論であって、山田委員もお話がありましたけれども、現状の広報機能と広聴というのをすぐに一つにしていくということは非常に難しいんじゃないかと。それともう一つは、議会報告会との関連の整理、その辺が課題といいますか。
 
○飯野 委員  私は難しいと言っているんじゃなくて、広報委員会に相談しなくていいんですかということを言っているんです。広報委員会の委員長がいて、副委員長がいて、いろいろ議論して、今のところは広報しかやってないんですよ。それを広聴というのを加える場合、それ議運が担うのか、広報委員会が担うのかというのは、やっぱり調整が必要なんじゃないかなというふうに思って言っているんです。
 広聴というのは必要な要素だと思うんで、やるべきと思いますが、ただ、手続上というか、いきなり広報委員会の場でいきなり話をするとびっくりすると思うんで、その辺をちょっと配慮したほうがいいんじゃないかなという観点から申し上げまました。
 ですから、そこへ入っていることについては、私はいいと思いますけれども、そこの広報委員会との話し合いというのは必要なのかなということを申し上げたつもりでございます。
 
○高野 委員  広報委員会として広聴的なことをやったというのは、1回、間接的なやり方ですけれども、市政モニターありますね、あそこでお願いしたことがあったんです、たしか。独自でやる手だてを我々は持ってないから。自分がちょうど委員長だったらちょっと覚えているんですけれども。そういうことはやったぐらいで、広報委員会としてやるということになると、新しい課題だと思いますね。
 山田委員が言ったように、議会として、ちょっと茅ヶ崎市は行けなかったんですけれども、さまざまなやり方でいろんな意見が出るんでしょうけれども、それは厳しい意見も含めて。だから、ここは、委員長が冒頭に言われたルールからすると、ちょっと議論をしてないことですよね、これね。自治特のこれも、今のこの議題とかみ合った設定でなくて、ここに無理やりくっつけたんですよ、はっきり言えば、多分。何もないなというふうにいかないだろうから、これを持ってきたということが本音だと思うんですね。
 だから、書くとすればあれぐらいで、ただ、ああ書いた場合に、広聴と入りますから、これを議会広報委員会で広聴的なことをどうやっていくのかということは、投げかけるということを意味することにはなるでしょうね。それは委ねるしかないですけどね。そういうことが議運で出たけれどもどうかというような。それは答申後の話になりますけれども、それでいくなら、それはそれでいいと思いますけれども。
 私は、山田委員に近い意見で、トータルで考えたほうがいいと思いますけれどね。どちらにしても、広聴もやっていくと言ったら、今の広報委員会をちゃんと位置づけなきゃだめですよ、きちんと。だから、そう書いてあるということであれば理解できますけれど。それぐらいじゃないですかね。それ以上は、細かい議論はやってないものね。
 
○池田 委員長  今、高野委員からの御意見ございましたように、M−4の「議会広報の充実」については「議会は、広報・広聴機能の充実のため、議員で構成する議会広報委員会を設置する規定」、こういったものを骨子として考えていくということ。その中身については、また今後かなりいろいろな、他の委員会との整合性、調整が必要になってくると思いますけれども。
 
○石川[寿] 委員  どうして会津若松が広聴を入れたのか、聞いてみたいなという気がするんですけれども。
 
○納所 副委員長  広報・広聴機能という表現すると、かっちりし過ぎちゃう嫌いがあるんですよ。これ、あくまでも骨子だから。だとしたら、自治特で表現している「広報・広聴機能」じゃなくて、「議会情報の公開と意見聴取・収集の充実のため」にしたらどうかなと。広報・広聴ってきちっと言い過ぎちゃうと、議会広報委員会にその機能を持たせるということになっちゃうと思うんだけど、でも、議会だよりを発行しても、市民の意見というのはそれによっていただけたり、インターネットを通じていただいたりということが、まれにあるわけですから、その意味では「議会情報の公開と意見聴取・収集の充実のため、議員で構成する議会広報委員会を設置して」というような言い方でいかがでしょうか、たたき台として。
 
○飯野 委員  会津若松の研修会のときの資料を見ますと、広報広聴委員会の設置というところは、「広報・広聴機能の充実のため、現行の広報編集委員会を発展的に解消し、条例に基づく組織として、広報広聴委員会を設置する。特に従来の弱みであった広聴機能については、意見交換会を初め特に力を入れている」という内容になっています。
 
○納所 副委員長  意見聴取・収集。こんな骨子をたたき台として、いかがでしょうか。
 
○池田 委員長  もう一度確認いたします。M−4の「議会広報の充実」、これについては、「議会は、議会情報の公開と意見聴取・収集のため、議員で構成する議会広報委員会を設置する規定」ということ、ほとんど条文に近いのですが、これでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、こちらのほうで骨子とするということで確認させていただきました。
 それでは、本日結論が出ましたものにつきましては、その内容を正・副委員長と事務局で整理いたしまして、次回の議会運営等について検討を行う当委員会の冒頭に確認することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○池田 委員長  それでは、3番目の「次回の開催について」を議題といたします。
 次回開催につきましては、5月28日(月)午前10時から、こちらの第1委員会室にて行うということで再確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 以上で、議会運営委員会を終了いたします。
 以上で本日は閉会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成24年5月21日

             議会運営委員長

                 委 員