平成24年議会運営委員会
5月15日
○議事日程  
平成24年 5月15日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成24年5月15日(火) 14時00分開会 16時05分閉会(会議時間 0時間51分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
池田委員長、納所副委員長、飯野、石川(敦)、高野、安川、山田、前川、吉岡、石川(寿)の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、鈴木次長補佐兼議事調査担当担当係長、成沢議事調査担当担当係長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 前回の委員会の確認事項について
2 議会運営等について
3 次回の開催について
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○池田 委員長  議会運営委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。山田直人委員にお願いいたします。
 議長、副議長の出席についてですが、本日は議会運営等についての検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
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○池田 委員長  まず1番目の「前回の委員会の確認事項について」を議題といたします。前回、5月10日の委員会での協議内容について、事務局から報告させます。
 
○事務局  前回5月10日の委員会で基本条例の骨格に盛り込む各項目の内容について、一定の確認がされましたので、文書を配付させていただきました。また、一つ、前回お配りした資料について一部訂正がありましたので、再度配付しています。「平成24年5月10日以降の進め方」の資料で、「N 議員の身分・待遇・政治倫理」のところで、1番の政治倫理が抜けておりまして、本日お配りした資料において訂正しています。
 続きまして、前回、確認された内容につきまして、議会基本条例の骨格ということで表としてまとめておりますので、確認された内容について朗読させていただきます。
 まず、「E 議会・議員の活動原則」の前に、「B 目的」については、自治特の報告書に記載されていた「地方分権時代における市民自治の確立」というキーワードを、括弧書きで入れています。こちらについては、また後ほど御協議いただければと思います。
 続きまして、「E 議会・議員の活動原則」の「1 議会の活動原則」については、自治特の報告書から主に引っ張っております。「1、会議を公開し、議会が保有する情報を市民と共有するなど、開かれた議会運営に努めることの規定。2、条例の制定改廃、予算の決定などの議決を行うとともに、市政に関する事項で別に法令及び条例で定められた事項について議決を行うことの規定。3、市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかについて、常に監視・牽制を行うことの規定。4、市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めることの規定」となります。
 続いて、「2 議員の活動原則」について、1、ここで立法機関ということで括弧してありますが、こちらの表現については、実際に条例をつくることになった場合には検討することになっています。「立法機関の一員として調査研究、政策立案活動及び審議を通じて、その役割を果たす責務を負うことの規定。2、議案提出権を積極的に行使し、条例などの制定に努めることの規定。3、市民全体の奉仕者、代表者として、高所大所の観点から、おのおのの理念によって活動する。それぞれの地域・団体などの多様な民意を反映させる代弁者であるという側面もあるが、同時に、議会の構成員として市民全体の福祉の向上を目指して活動することの規定。4、議会が合議制の機関であることを認識し、公式の場において、議員同士が積極的に議論し結論を出す環境づくりをすることの規定。5、議会の構成員として、執行機関に対する監視機能を強化する観点から、調査・研究を行い、行政を監視する責務を負うことの規定」となります。
 続いて、「3 会派」についてですが、こちらの要素としては二つございまして、会派の構成の要件や役割についての規定ということで、具体的には括弧書きで示しておりますが、「市政に対して同じ考え方、意見を持つ議員の集団のことをいう」。もう一つが、「会派は所属議員2人以上から成り、代表質問の実施や、議会運営委員会の議員となり議会運営に関する協議を行うことができる」となります。
 続いて、「F 市民と議会の関係」に移ります。こちらは「公聴会・参考人制度の活用」「議会報告会等の開催」「(議会から市民への)説明責任」の3項目をまとめた形となっております。「1、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、情報共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たすよう努めることの規定。2、議会は、本会議及び委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会)を原則公開するものとすることの規定。3、議決について、市民に対する説明責任が果たせるように、各議員が十分な議論をし、根拠を持って判断するように努めるものとすることの規定。4、議会情報の公開、意見聴取・収集等の新たなルールの一つとして、定例会後、議会報告及び意見聴取を行う場を設けるとともに、実施に当たっては、その目的を明確にした上で、議会の共通認識として、どのように意見を受けとめ、市政の課題を抽出し、政策提言につなげていくかという課題を認識しつつ実施するものとすることの規定。また、市民意見の聴取については、アンケート調査など多様な手法により行うものとすることの規定。5、市民意見の聴取のため、委員会審査において公聴会・参考人制度を積極的に活用することの規定」。
 以上、内容について確認をお願いいたします。
 
○池田 委員長  内容確認のため若干休憩をとって確認していただければと思います。暫時休憩いたします。
              (14時05分休憩   14時06分再開)
 
○池田 委員長  再開いたします。
 今、休憩中に内容確認をしていただきましたけども、内容についてはこのとおりということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
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○池田 委員長  続きまして、2番目の「議会運営等について」を議題といたします。
 本日は、前回に引き続きまして議会基本条例の骨格についての協議をお願いいたします。
 本日は、「G 市長と議会の関係」以降の各項目の内容について御協議いただければと思います。なお、内容についてはあくまでもこれまでの答申及び答申案などを基本として御協議いただければと思います。よろしくお願いいたします。本日は夕方以降、茅ヶ崎市議会の議会報告会視察の予定がされていますので、2時間をめどに進めてまいりたいと思います。
 Gの中には、政策等の形成過程の説明、それから一問一答方式、それから反問権の三つの大きな項目があると思うんですが、このとおり進めていきますと、まず、1番の政策形成過程の説明ですか、これについて何か御意見がございましたらお願いいたします。
 若干休憩をとって進めていただきましょうか。暫時、休憩いたします。
              (14時08分休憩   14時24分再開)
 
○池田 委員長  それでは再開いたします。
 今休憩中に、1番目の政策等の形成過程の説明についての内容について議論いただいたんですが、その中で、政策等の「等」の内容については、今後のまた条例等の作成過程での議論が必要だということですが、政策等の形成過程を明らかにする規定、これがまず一つ必要であるということで、確認してよろしいでしょうか。
                 (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 続きまして、2番目の一問一答方式でございますけれども、これについては現在既に実施されているものではありますが。
 
○飯野 委員  市が政策等を明らかにする過程を設けるというのが一つと、議会がどうかというのがそれぞれあるので、その辺はいかがでしょう。
 
○池田 委員長  飯野委員から、栗山町の6条の2のような内容が必要ではないかという御意見がありました。政策形成過程の説明の中で、「議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする」とあるんですが、この辺を参考に協議していく必要があるということだと思うんですが、いかがでしょうか。
 
○高野 委員  結局さっき言った、恐らく政策評価をやっていると思うんですよね。京丹後市や栗山町においては。ですから、多分この規定の前段までなら別にどうということないといいますか、一般的なことなんですが、最後の政策評価ですよね、これをやるのかということになってきますね。それやるとなると、これは当然、休憩中に出たような仕組みになってきますよね。執行部側からそういうシートを出させて、それを事業仕分けじゃないけれども、評価して返していく、という、こういうことを意味していますよね。だからそこまでやるかどうか。そこの議論はあまりこれまでしてこなかったと思うので、そこまでのものとして捉えるのかどうかと。前段までなら別に、当然のことだからそれはいいと思いますけどね。後段のほうは少し議論をかなり要するということになるのかなというふうに考えます。
 
○池田 委員長  飯野委員から議会側としての政策評価といいますか、その辺を入れたほうがいいのではないかという御意見があったんですけど。高野委員からはそこまで進めていくには議論を要するという御意見ですが。
 
○山田 委員  これ想定としては、どの場でやることを想定するんですか。簡単に言えば委員会なのかなと思っちゃうんですけど。これだと、委員会で説明されるじゃないですか。それで各委員がその政策の説明に対して、ああでもないこうでもないと言うわけでしょ。ああでもないこうでもないと言いっ放しですよ。原局のほうは、どっち向いていいのかわかんないと。さあどっち向きましょうといって何かやり始めたら、あのとき私はこんなこと言わなかったのにみたいな話に結局最後なっていっちゃうでしょう。
 ただ議会として出された政策に対して、落としどころをきちっと持って議論できるかどうかということを審議の中できちっと保証してやらないと、何かちょっと政策のことちょろっと言ったら、ああでもないこうでもないばっかり言って、結局どうしたらいいんですかみたいな話で向こうが聞いてくるようになると、逆に執行権は向こうにあるんだから余り茶々入れ過ぎてもまずいんじゃないのという話はどっかから出てきやしませんかというのは、ちょっと懸念材料としてあるんですよね。
 さっきから、執行後における政策評価に「資する」審議だよね。だから政策評価というものはやっぱりガイドラインをつけてやるとか、あるいはここまで持っていかないと評価に足らないよとかって何か具体的なイメージを描いておかないと、言葉としては、入れることについてただ入れっ放しじゃまずいから、具体的なイメージを持っておかないと議会は一体何すんのよということにならないですかね。
 
○飯野 委員  私は、議会と市長の関係だから市長も入れたほうがいいですよということを提案したんであって、確かに栗山町の例を引いてきちゃったんでちょっとわかりにくかった部分があるかもしれないですが、別に政策評価については今までずっと議論していないんで、そこまではちょっと入れなくていいのかなと思っています。そこまで求めているというのでなくて、いわば議会と市長の関係だから、議会についても規定を入れておかないとどうなのかなって思ったのが、提起した理由ですので。
 
○納所 副委員長  あくまでも、議会基本条例を想定した骨格なんで、主語は行政じゃなくて議会ということになると思うんですよ。つまり議会がどうするのか。ですから、この場合、先ほど合意に至った点というのは、主語を議会に置いて、議会がその政策等についての審議を深めるためにということで、市長もしくは市に対して働きかけるということだと思うんですよね。冒頭まとめたのは、例えば「市長は」とか「行政は」という主語で考えちゃうとちょっとおかしなことになると思うんだけど、あくまでも議会基本条例の骨格ということならば、議会を主語にするとちょうど京丹後の2項だとか、茅ヶ崎市の11条の最初の部分ですよね。「議会は」という考え方でまとめれば、この議会の視点とそれから行政の努力義務というか、その視点の両方が入ってくるんじゃないかと思うんですけどね。
 
○飯野 委員  納所副委員長が今言われたのは、最初に京丹後で入っているような場合も議会が主語ですよね。そうしますと、たしか市民、町民が主語になっているという規定もあったような気がするんです。議会が主語じゃなければいけないんでしょうか。その辺、そうこだわらなくていいのかなと思うんですけども。
 
○納所 副委員長  その辺を、例えば京丹後とか茅ヶ崎というのはかなり気を使ったと思うんです。単に「町長は」もしくは「市民は」という規定が議会基本条例になじむのかという議論が多分形成過程にあったがゆえに、結果として議会はという書き方というのが出てきたのかなと推測するんですけどね。こちらが骨格を考える上において、議会が基本的にどういうスタンスで政策形成過程を明らかにするかというところに臨むかということに関しては、こういうスタンスで審議するから市長はこうしなさいよというような規定に持っていってもいいんじゃないかと。つまり、別立てで「市長は」とか「議会は」とやるよりも、議会を主語にしたほうが煩雑にならなくていいんじゃないかなと思うんですね。条文の解釈の中でまた想定しないケースが出てきたときに、大きな課題というか問題になる可能性もあると思うんですね。
 
○飯野 委員  考え方だと思うんですけど、例えば、栗山町は6条で町長が主語になっていますけど、これは町長に努力義務を課しているわけですよね。だから努力義務を誰に課すのかというのを、議員に課すのか町長に課すのかで変わってくると思うんで、それは例えば、京丹後の7条1項では議会が主語になって「説明に努めるよう求める」というのは、市長に対して要求はするけど、努力規定にはなってないんですよね。それは違うんじゃないですか。
 
○納所 副委員長  栗山町の場合は第5条で、町長と議会、議員の関係というのを明確にしていますよね。それが前提にあるから、その後で町長の規定というのが出てくるわけであって。例えば茅ヶ崎市の場合は、第10条で「二元代表制の下」という中で、議会と市長との関係を議会を主語に置いて形成している、条例を考えているという、その入り口の違いだと思うんですけど。
 じゃ鎌倉市議会はどうするのかというその前段で議論しておかないと、どちらを主語にするか、議論がない場合は議会が主語ということに当然なってくるんじゃないですかね。
 
○飯野 委員  栗山町の5条は反問権と一問一答のことを規定している、それだけの内容だと思うんですけど。京丹後の6条でも一問一答と反問権を規定しており、6条の1項では「緊張感の保持に努めなければならない」となっています。だから、市長に努力義務を課すか、それとも議会が求めるだけで、規定するかという違いだけのような気がするんですけど。
 
○納所 副委員長  京丹後の場合は、あくまでもその7条の規定においては「議会は」という主語でやってますよね。それを市長に対して求めるということで、2項において、議会はその審議に当たっては、論点、争点を明らかにして、政策評価に結びつけているというスタンスでやってきていますね。
 で、栗山町の場合は、第5条で、町長等と議会、議員の関係というテーマで、一問一答であるとか反問権というものを認めた上で、そして、それに対して町長の政策過程の説明の義務を課しているという持っていき方をしていると思うんですよ。だから、一問一答とそれから反問権の設定というのは、町長と議会の関係というのを前段で明らかにした上で、その上で町長のすべきこと、政策過程を説明する義務というものを課しているというふうに考えられると思うんですね。だから、栗山町の5条の規定というのは割合重たいものがあるんじゃないかと思います。単に一問一答と反問権を認めただけということではなく、それが前提で町長の努力義務が明らかになってくるということだと思います。
 
○高野 委員  結論から言うと、主語をどちらにしようが、私には同じことだと思っているんです。結局、議会が市長に求めるということは、市長側からすれば当然そういう努力義務を課せられたということですから、栗山町の規定はある意味それをストレートに書いているということです。議会基本条例だから、議会を主体的な表現にすると、少し遠回しなんだけど、結局のところ、議会が市長に、こういうことをちゃんとやりなさいよと言っているわけですから、結果的には努力義務を課していることになるわけで、私は、議論に水を差すつもりはないんですけど、余りここにはこだわらなくてもいいのかなというふうに思うんですけど。
 やはり、ここで政策等の水準を高めるという、ここがやはり目的になっていて、明らかにさせるということを明確にして、さっきの飯野委員の御指摘だと、それをより掘り下げたのが2項だけなわけですよね。政策等の水準を高めるために明らかにさせますよと。どちらが主語であっても、そういうことだと思います。それで、もうちょっと掘り下げた基点が2項にあると。審議の基本姿勢みたいなものまで少し掘り下げたというのが、2項だと思うんですよね。政策評価のところはまだそこまではという話が出たので、私もそう思いますけど。だから、そんな整理でいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。
 
○池田 委員長  今、事務局のほうでちょっとまとめていただいて、「議会は」という言葉を入れるか入れないかは別として、市長が提案する政策等の形成過程を明らかにするよう求める規定という、現段階ではこのような表現でよろしいのでしょうか。
 
○高野 委員  委員長、ちょっといいですか。明らかにするよう求めるというのと、町長が、市長がこうしなければいけないというのは、きっと同じことなんです。これは、表裏の議論なんです、結局。言い方の問題なんです。だから、議会基本条例だから余りね、市長がこうしろああしろっていう直接的な言い方をすると過激になるんですよ。それがいけないって言っているわけじゃない。そうするのか、議会としては、あなたにこう求めますよという、こちらを主体に置いた規定にするのか、という違いであって、そのことによって私は何か市長にこうしろという表現にしなければそうならないというわけではないと思いますよ。あとは、こちらの力の示し方だからね。力がなければどういう表現にしようが、それはやりませんよね。あとは、さっき山田委員からも出たように、今もやっていると思いますが、やっぱり審議をきちんとやって、しっかりと二元代表制の環境をつくっていくということだと思いますから。
 
○納所 副委員長  例えば、飯野委員が先ほど提案した、市長への規定とそれから議会への規定。ただ、議会への規定が必要なのかっていう議論の部分は生かしていかなきゃいけないと思うんですよ。ということは、茅ヶ崎とか京丹後でも言っているんですけど、茅ヶ崎の11条で、「審議を通じてその政策等の水準を高めるため」と言っています。十分な審議を尽くしてということだと思うんですけれども、議会は、審議を通じてその政策等の水準を高めるために、市長に対して政策の形成過程を明らかにすることを求めるというね。だから、「審議を通じて政策等の水準を高める」というような言葉を、「議会は」の次に表現しておけば、その両方の観点が盛り込まれるんじゃないかと思うんですけどね。
 
○飯野 委員  私も、納所副委員長が言われているような形でいいと思います。
 
○池田 委員長  それでは、議会が審議を通じて、その政策等の水準を高めるため、市が提案する政策等の形成過程を明らかにするよう求める規定とすることでよろしいでしょうか。
 
○山田 委員  審議って、どこでやる審議のことを言っているんですか。僕はちょっととんちんかんなことを言っているかもしれないけど、その政策の過程で審議するわけでしょ。僕がさっき、わかんないと言ったのは、結局は、議案として出てきたらそれは審議しなきゃいけない、その背景は一体何なのという説明は今までずっと聞いてきたのに、それが議案になったときにも説明はしてもらう。これ、わかるんだけど、種の段階から芽生えてきて、そのところからずっと審議っていうのを議会はやるという意味なんではないんでしょうね、これは。
 
○高野 委員  審議のあり方を議論しているのではなくて、審議を生かすために情報を引き出すという意味だと思うんです。だから、政策形成過程についての審議をするとかっていう意味ではない。それは問題の質によってはそういうこともあるかもしれませんけどね、それは。よりよい政策にするために、結果だけ出してくれるんじゃなくて、それまでの過程についてもちゃんと教えてくださいよということ。これまでも鎌倉は比較的丁寧に、主に委員会かもしれません、山田委員の今の定義からすれば。確かに、委員会のほうが中心かもしれません。
 
○山田 委員  それが共通認識だったら結構です。
 
○池田 委員長  そうしますと、再度確認しますけど、議会は審議を通じて政策等の水準を高めるため、市長が提案する政策等の形成過程を明らかにすることを求める規定を入れるということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○池田 委員長  確認いたしました。
 続きまして、今、「G 市長と議会の関係」の2番目の一問一答ですけれども、これについてはいかがでしょうか。
 
○飯野 委員  既に実施されてはいますが、担保するという意味でやったほうがいいですね。
 
○納所 副委員長  一問一答、どの場を想定しているのかということは、一般質問は一問一答でわかるのですけれども、代表質問というのは一括質問・一括答弁となりますよね。京丹後の場合は、代表質問も一問一答にしているから、何をとって一問一答とするかだけは決めておかないと。
 
○高野 委員  それは当然です。
 
○飯野 委員  代表質問がああいう質問形式になっていて、一般質問が一問一答になっているという、その違いというのはどうしてなんでしょうか。
 
○事務局  一般質問の一問一答制については、具体的な時期は不明ですが、かなり初期から実施しているということは確認しています。
 
○飯野 委員  多分、皆さんの共通認識として、一般質問は一問一答のほうがいいと思っていらっしゃると思うんですけれども、代表質問は総括質問、今の形式のほうがいいのか、それとも一問一答がいいのか、そこだと思うんです。代表質問が総括質問でなければいけない理由というのは何かあるんでしょうか。慣習なのか、それとも別な理由があるのか。逆に私は、総括質問のほうがいいっていう方がいらっしゃったら、総括質問のどの辺が一問一答よりすぐれているのかというのは、ぜひお聞きしたい。私、わからないんでね。慣習でずっときているので。一問一答でもいいような気がしなくもないんですけど。
 
○池田 委員長  暫時休憩いたします。
              (14時50分休憩   15時00分再開)
 
○池田 委員長  再開いたします。
 ただいま、一問一答方式について、休憩中に議論いただきまして、これについては議会の一般質問は広く市政上の論点及び争点を明確にするために、一問一答の方式で行うということを加えるということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○池田 委員長  確認いたします。
 続きまして、3番目の反問権について、御意見をお願いします。これについても若干休憩して進めましょうか。では、休憩いたします。
              (15時01分休憩   15時22分再開)
 
○池田 委員長  再開いたします。休憩中に反問権について議論がなされましたけれども、市長と諮問機関の長及び執行機関の職員は、議員の質問等に対して、議論の質を高めるため、議長または委員長の許可を得て反問することができる規定を盛り込むということで、確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○池田 委員長  それでは次に、「H 議決事件の追加」について御議論をお願いいたします。
 暫時休憩いたします。
              (15時23分休憩   15時35分再開)
 
○池田 委員長  再開いたします。
 それでは、「H 議決事件の追加」につきましては、休憩中に議論いただきまして、基本構想・基本計画については、議会の議決が必要な事件として条例に規定する。あわせて既に他の条例で規定しているもの、名誉市民の選考等に関する規定等については、それを引用する形とするということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○池田 委員長  確認いたしました。
 続きまして、「I 自由討議」に入ります。こちらは「K 委員会活動」とあわせて検討を行うということで確認されています。
 
○事務局  先日お配りした「議会基本条例・各項目の表現」の資料に訂正がありますので報告いたします。「I 自由討議」の本市の検討状況の中で第5回答申の「議決について」を載せていますが、誤りですので削除していただければと思います。
 
○池田 委員長  議決事件の部分を削除するということですね。
 それではこちらについても休憩をとって御協議いただければと思います。暫時休憩いたします。
              (15時36分休憩   15時50分再開)
 
○池田 委員長  再開いたします。
 「I 自由討議」「K 委員会活動」について、合わせて、休憩中に議論いただきまして、次のとおり確認されました。
 一つは、委員会は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて委員相互間の自由討議を行う機会を設け、議論を尽くすように努める規定。
 もう一つは、委員会の委員長は、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が積極的に行われるよう、議事の整理に努める規定。これらについて加えていくということで、確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○池田 委員長  そのように確認いたします。
 それで、時間が、ちょうどあと10分ということで、「L 政務調査費」まで終わらせることを目標にやれればと思います。それでは「L 政務調査費」に入ります。
 
○高野 委員  これについては、こうするっていうのは決めていますから、それはそれでいいと思うんですけど、それを、今の課題との関係だと、引用条例にするのか、そういう方向かなと理解しますが、これダブっているのをまた書くのか、要するに対象をこうするとかって書くのかというのが一つの観点と、あと、後段には説明責任をというお話が書いてありますから、そういうのを入れるのかどうかということ。入っているところは、会津若松市の20条2項もそういうようなことが書いてありますが、当たり前と言えば当たり前のことですけど、ここの答申案からするとその2点かなというふうにちょっと思います。
 
○池田 委員長  今、高野委員のほうから、説明がございました。まず引用条例にするかどうかにはついていかがでしょうか。
 
○飯野 委員  引用条例でいいんじゃないかと思います。それとあと、説明責任を果たすような記述というのは入れておいていただきたいということです。
 
○石川[寿] 委員  みずから説明責任を果たすように努めるっていうのは、どういった形でやっていらっしゃるのかなと思って。例えば、公開日を決めて一斉に公開するのか、それとも個々の市民に聞かれたら出すとか、どちらだろうなと思って。事務局、わかりますか。
 
○事務局  ホームページに公開するところもあれば、公開していないところは聞かれたときには御自分で説明できるように用意をしておくなど、それぞれのやり方でやっていると思います。
 
○高野 委員  四日市市のような規定ですかね、19条1項、これ当たり前のことですけど、こういうのはやっぱり書かないとだめですよね、何のために政務調査費があるのかというのは。それで、やっぱり説明責任を負うということですよね。確か会津若松だと、みずから果たすからどうするんだっていう議論になるんですが、でもみずからわざわざ領収書を整理していますよというのもおかしな話で、ちゃんと聞かれたら、こういうふうにやっていますよと言えるようにするということが責任だろうと思います。
 
○山田 委員  これ横須賀市だったでしょうか、政務調査費を使って視察した場合の報告書を議会のホームページなんかへアップしなきゃいけないよみたいな、何かそういうことをやっていたように記憶しているんですね。ちょっとこれは調べなきゃいけないかもしれませんけど。そういうふうにして、みずから持っている情報をどこまで明らかにするかというのは、それぞれの考え方があると思うんですけれども、例えば議会前に視察行ってきましたと、これは皆さんに知っておいてもらったほうがいいですねというものもあるだろうし、いや6月議会でいきなりぶつけるからいいやという話もある。個々の判断だけれども、一旦ハンドリングしたものについて、報告については今、年度末に集中して提出しているけれども、それを前倒しにしてもっと我々の中で情報共有をするというような、いわゆる政務調査費の有効的な使い方ということ、例えば池田委員長が議長と一緒に行っていらっしゃったのがもう既にあれに入っていますよね。ああいうふうにして、もっと広く、そういうことぐらいは使い方として何となく書き込むっていうのも情報公開の裏にはそういうことがあるんだよみたいなことは、認識の中に入れておいたほうがいいんじゃないかなというふうに思ってはいたんですけど。実態として横須賀市でやっていると思いますので。年度末に集中してやるというのではなくて、もっと早く情報公開してもらうというか、個々の議員から出してもらうというのも、一つ考え方としてはあるんじゃないかなと思うんですけれども。
 
○池田 委員長  いかがでしょうか。今、政務調査費のタイムリーな公開あるいは報告ですか、そういったものを心がけるというか、やっていくということですが。
 
○高野 委員  1項にかかわることで、だから、ここに何か加えるとかということは、この1項の内容をどういうふうにみんなのものにし、市民にも、こんなようにやっていますよということを明らかにする。うちなんかは視察に行くと書くわけですよ、当たり前ですね。それでホームページに載っけちゃって、それをコピーでつけちゃうんです、政務調査費に。だから、何ていうかな、自動的にそういう仕組みになっちゃっているんですけど。だから何の抵抗もないんですけど。ただ、そういうふうに、これは運用というか、これからそういうふうにしていくことはいいんじゃないでしょうかね。それは別に、ここに何か加えるという問題ではなくて、運用の仕方としてそれはいいことだと思いますけどね。
 
○納所 副委員長  会派、議員の考え方もあることだと思うんですね。それぞれの信念、もしくは必要に応じた政務調査活動なので、それに対しては積極的に調査研究活動を行うという、その運用のあり方で、十分その点は果たされるんじゃないかと思うんです。2項のほうで、「常に市民に対して使途の説明責任を負う」という、「常に」ということも年度末に限ったことではないということもありますから。運用上のあり方は、その都度、その会派、議員の考え方を尊重しながらできるんじゃないかと思います。
 
○山田 委員  この条文を見ていると、何となく金を荒っぽく使ってきた経緯を見て、何かちゃんとやろうよ、領収書つけようよみたいな話だけで、ちょっともう一歩前向きな表現がないものだから。いや、皆さんの認識の中にあればいいんですけどそういう言葉が並んでいる気がしたものですから。それだけです。
 
○飯野 委員  会津若松市は、議会事務局の人が説明に来ていただいたときに、何か、経緯のようなものをお話しいただいたような気がしますが。
 
○讓原 議会事務局長  会津若松市の例はちょっと忘れたんですけれども、鎌倉で平成13年につくったときに、かなりこれ議論したんです。一つは、収支報告書は金の関係だから市長に出すものかな。いわゆる実績報告書をなんで市長に出すんだと。議長でいいじゃないかという議論があって、当時その成果を質問に使いたいのか。その質問の相手に塩を送るじゃないけれども、そのような議論があって、さっき納所副委員長も言われた会派もいろいろ考え方があるというのはそういうことだと理解していますけれども。
 ただ、茅ヶ崎市なんかは、説明を求められたときしか説明責任を出さないという規定ですけれども、四日市市のほうは能動的にやると。常にというのはどこまでかというのがあろうかと思いますけれども、当時そういう議論がありましたということだけお話しておきます。
 
○池田 委員長  それでは、「L 政務調査費」につきましては、二つの項目、一つ目は、会派または議員は政策立案能力及び政策提言能力の向上等を図るため、法第100条第14項に規定する政務調査費を有効に活用し、積極的に調査研究を行う規定。もう一つは、会派または議員は、鎌倉市議会政務調査費の公布に関する条例第7条に規定する使途基準に従い、政務調査費を適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負う規定、ということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○池田 委員長  そのように確認いたしました。
 それではきょうは、時間的にはここまでとさせていただきたいと思いますが。
 
○石川[敦] 委員  済みません、確認させてください。前回の委員会の最後に、陳情・請願の話を持ち出したかと思うんですが、それに関しては、今後議論していきましょうみたいなまとめ方で終わったと思うんです。この「F 市民と議会の関係」に関係することになってくるんですけれども、ここは1〜3の項目が割と細かく書かれてしまっていて、私たちの意見がどのように今後なっていくのかが見えなくて不安な感じなんですけれども。ちょっと確認だけさせていただければと思います。
 前回議論した、市民と議会の関係の中で、陳情と請願というのは、私たちは市民提案という考え方を持っているということで、皆様とはちょっと意見が合っていなかったかと思うんですけれども、その辺の議論は、今後骨格の中では全然見えないのですが、どうすることになるんでしょうか。
 
○池田 委員長  そうですね、確かに、前回の議論の中であったことは承知しています。そして、条例をつくる段階でもう一度ということで、整理したと思うんですけれども。
 
○石川[敦] 委員  その確認で大丈夫です。では、もう一度持ち出すことができるということですね。
 
○池田 委員長  そういうことで、ここには明記はしていませんけれども、条例を制定する段階でもう一度その議論をしていきたいということです。
 
○石川[敦] 委員  確認だけさせていただきたかったので。
 
○高野 委員  本当はそこで言うのが一番よかったんですよ。
 
○前川 委員  確認しているから、そこで言わなきゃだめなんですよね。
 
○池田 委員長  そうしましたら、本日結論が出たものにつきましては、その内容を正・副委員長と事務局で整理いたしまして、次回の議会運営等についての検討を行う委員会の冒頭で確認するということで、確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○池田 委員長  確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 3番目の議題ですね、「次回の開催について」を議題とします。次回は5月21日(月)午前10時から、次々回は5月28日(月)午前10時から、ともに議会第一委員会室での開催ということで、再確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○池田 委員長  確認いたしました。
 それではこれで、議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成24年5月15日

             議会運営委員長

                 委 員