○議事日程
平成24年 4月 6日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成24年4月6日(金) 10時00分開会 11時53分閉会(会議時間 0時間49分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
池田委員長、納所副委員長、飯野、石川(敦)、高野、安川、山田、前川、吉岡、石川(寿)の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、鈴木次長補佐兼議事調査担当担当係長、成沢議事調査担当担当係長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等について
2 次回の開催について
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○池田 委員長 議会運営委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。石川敦子委員にお願いいたします。
本日は、議会運営等についての検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを報告いたします。
それでは、まず、事務局から担当書記の紹介をお願いいたします。
(担 当 書 記 紹 介)
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○池田 委員長 それでは、早速、1番目の「議会運営等について」を議題といたします。
前回までの検討状況を事務局から報告をさせます。
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○事務局 それでは、大分間があいてしまいましたので、「4 議会基本条例の制定」についてのこれまでの検討の経過及び今後の進め方の流れについて御説明いたします。お手元に配付した、資料「4 議会基本条例制定の今後の進め方」をもとに、説明させていただきます。
まず、1番目として、議会基本条例の制定については、条例の制定を視野に入れ、本年6月定例会までを目途に条例の骨格を決め、次の段階へ進めるような形で答申するということが確認されています。
次に、協議を残している検討項目の取り扱いについて何点か御説明します。
まず、1点目ですが、「議決事件の拡大はどこまでとするか」という項目で、現在確認されている事項は、基本構想、基本計画までを議決事件とする、個別計画は議決事件としないということです。また、基本構想、基本計画の議決に当たっては、市民の代表機関である議会として、公式には例えば総務常任委員会ですとか特別委員会など、非公式には政策法務研究会など議論の場を設けることを答申に盛り込み、次につなげていくという、ここまでが確認されています。その後、残っているものとしまして、まず基本構想、基本計画に関する規定の仕方について及び他の条例で規定しているもの、具体的には名誉市民に関することになりますけれども、こちらの規定の仕方については、本日協議をしていただくことになります。
もう1点、これはもう確認済みのものですが、「議員の責務と倫理」につきまして、条例化するのか別の形とするか。また、条例化する場合は、議会基本条例に盛り込むか、単独条例にするかということで、こちらは、責務については基本条例に入れることが確認されています。また、倫理につきましては、基本条例には基準程度のものを引用する形で盛り込むということが確認されております。
また、3点目として、「議員定数」について、こちらは今後の検討として、常任委員会の重複所属をあわせて検討することになっておりまして、議員の定数についての規定について、また規定の仕方は基本条例か、もしくは現行どおり議会定数条例でよいかということを、本日以降、検討していただくことになります。
最後に、議員定数が終了した後に、議会基本条例の骨格について協議をしていただくこととなっております。御確認ください。
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○池田 委員長 ただいまの事務局からの報告について、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それでは本日からは、(1)の「議決事件の拡大」の条例での規定の仕方について協議し、次に、(3)「議員定数」の検討をした後に、議会基本条例の骨格の協議に入っていくという予定で確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、まず(1)の「議決事件の拡大」の条例での規定の仕方について協議に入りますが、その前に、本件について、法制担当の見解を事務局から報告させますので、よろしくお願いします。
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○事務局 昨年の7月19日の当委員会で一度報告させていただいた内容ですけれども、それについて再度、御確認いただければと思います。
7月19日開催の当委員会におきまして、「議決事件の拡大」について協議した際に、議決すべき事件に関する条例と、議決を要することについて個々の条例で規定することとの関係につきまして、法制担当の見解を報告しています。
まず、具体的に、鎌倉市名誉市民条例と議決すべき事件に関する条例の両方に同じ規定があっても、違法ではないけれども、意味がないので普通はやらないということ、また既に鎌倉市名誉市民条例については、個々の条例において議会の議決により決定することが規定されておりますので、あえて議決すべき事件に関する条例に規定する必要はないという見解を得ております。
以上が法制担当に確認した内容になります。御確認をお願いします。
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○池田 委員長 事務局からの報告については確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それでは、本件について、今の法制担当の見解を含めて御協議いただければと思います。
また、議決事件とすることが確認された基本構想、基本計画についてですけれども、議会基本条例、もしくは既存の議決すべき事件に関する条例のいずれかに規定する必要があるわけですけれども、協議の前に、事務局から本件に係る執行部側での動向について、まず報告をいただきたいと思います。
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○事務局 基本構想と基本計画に関してですけれども、基本条例で規定するか、もしくは既存の条例、議会の議決すべき事件に関する条例のいずれかに規定するかということで協議を行うこととなっておりますが、所管課となる経営企画課の状況について確認ができましたので報告させていただきます。
まず、基本構想、基本計画の議決事件化につきまして、所管する経営企画課に確認しましたところ、現在、次期の基本計画の前倒しでの策定に向けまして、具体的には、平成26年度からの計画の開始をめどに検討を行っているとのことであります。これにあわせまして、市の総合計画等の体系的な整備を目的として、総合計画に関する条例の必要性についての検討を行っているということであります。仮にこの総合計画に関する条例で、基本構想、基本計画の議決規定が盛り込まれる場合につきましては、特に議会側として、議決事件に盛り込む必要性というのは、さきの法制担当の見解なども参考にしますと、なくなる形にはなるんですけども、原局としては、今後、検討の進捗状況に応じまして、議会と調整を図っていく意向があることを確認しております。
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○池田 委員長 ただいまの事務局の報告を確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それで、内容について御協議いただくわけですけれども、次期基本計画策定について、今後、執行部側のほうで現在、検討中であり、あわせて総合計画に関する条例についても検討しているという話がありましたけれども、議会として、基本構想、基本計画について議会基本条例に入れるか、あるいは議決事件に関する条例に規定するかという、その辺の御協議をいただきたいということであります。その辺の考え方について、何か御意見はございますか。
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○飯野 委員 基本構想、基本計画を議決事件としようということは合意に至っていると思うんですけれども、あとは、議会基本条例をつくるかどうかということが、まだ意見が分かれているので、もし仮につくるということであれば、私はその中で1項目設けて、議決事件の項目として入れていくというやり方でいいと思います。議会基本条例をつくらないということであれば、今ある鎌倉市議会の議決すべき事件に関する条例の中に基本構想、基本計画を入れていくと。確かに、執行部側は、検討中の総合計画に関する条例の中に入れるか、入れないかということを検討していると思うんですけれども、今回の答申に当たっては、我々の任期中に結論を出さなければいけないということを考えると、基本構想、基本計画を議決すべき事件とするということで合意に至った以上は、執行部に先駆けて何らかの形で条例に入れていくということが、私は必要なんじゃないかというふうに考えております。
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○池田 委員長 ただいま、基本条例をつくる場合については、当然今まで合意を得たものを入れていくべきじゃないかと。そして、つくらない場合については、既存の議決すべき事件の中に入れていくという、二つの基本的な方向性と、それと、今後、基本条例をつくるという方向性の中で、やはりその中にきちっと入れていくべきであるという、そういうお話が飯野委員のほうからありました。同時に、先ほど事務局のほうからは、執行部側でもそういった動きがあると。二つの検討といいますか、いろいろ錯綜しておりますけれども、そういった中での議会としての判断という形ですね。今後の方向性について議論をいただきたいと思います。
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○高野 委員 今、飯野委員が言われたことが基本的なことだと思います。意図がよくわからないんだけど、結局、執行部のほうで出してくるからいいんじゃないのという意図があるんだったらそれはちょっと私は違うと思いますね。確かに、重複という議論になるんだと思いますが、しかし、さっきの名誉市民とはちょっと違いまして、基本構想、基本計画というのは市の最も基本的な方向に関するものに、どう議会がかかわっていくかという議論ですから。しかもこちらのほうが先行して、ある意味やっているわけですから。答申は年度内にやるということですから。ですから、さっき飯野委員が言われたように、こちらが先にやることにも形としてなるんだから、その後、経営企画課のほうで重複が嫌ならとればいいし、重複してもいいならやればいいし。しないということですからね、法制担当の見解からしますと。
だから、市が決めて、こちらが受け身になっていいよという形では僕はないと思います。この基本構想、基本計画なんだから。こちらからスタンスを打ち出していくということが大事だと思います。
議会基本条例についてはまだ明確じゃない面もありますが、今の残っているものが終わったら、骨格を協議することになっていますから、まずは骨格の中でこのことを入れていくという方向でお願いできたらと考えます。
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○池田 委員長 今、飯野委員が言われたことをまたさらに高野委員も、議会のほうが先導して積極的に入れる方向性で行くべきじゃないかというお考えですけれども。それと、今後、骨格の中でこの辺のことをきちっと盛り込んでいくという、そういう話だと思うんですけれども、ほかにいかがでしょうか。
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○石川[寿] 委員 お二人がおっしゃったとおりで、条例ができればそれに盛り込むこともできるけど、まだ仮定なので、できない場合は、しかるべき条例で拡大していくしかないと思います。
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○山田 委員 基本構想、基本計画ということについては、今、皆さんおっしゃったとおりだとは思うんです。ただ、基本構想については、ひょっとしたら数年先に調整が入る可能性があるかなと。議会基本条例から外してくれみたいな話がね。もともと自治法上の話もどうハンドリングするかというのはわからないので、そういう調整はひょっとしたらあるかもしれませんけど、今現在のところは、皆さんのお考えで私はいいというふうに思っています。基本構想だけ、取り扱いがひょっとしたら変わることについても想定しておく範囲なのかなという気はしますけれども。そこはまだ決まっていないので、皆さんのお考えに私は後追いさせていただきます。
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○池田 委員長 ちょっとまとめさせていただきますけども、そうしますと、基本的には基本条例をつくる場合については当然盛り込んでいく、つくらない場合については既存の議決すべき事件の中に盛り込んでいくという考え方。そして、今後、執行部側のほうでも同時に総合計画の条例の中で検討を進めていくということもありますけれども、議会として積極的にこちらのほうでもそういったものを議決事件とすることを盛り込んでいくという考え方。そして、今後の骨格の中できちっとその辺は整理していくということです。
なお、最後に、基本構想については、もともと自治法にあったものということも含めて、今後変わる可能性もあるという考え方だと思うんですけど、そういった形で整理してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
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○納所 副委員長 いわゆる骨格の中に基本構想、基本計画の議決事件化についてうたうということになると思うんですね。規定の仕方というのが、例えば条例ができた場合に、議決事件とするというふうにじかに規定する場合と、それから、引用的な持って行き方があると思うんですよね。ほかの条例で規定をすると、議決事件の範囲についての条例ですよね、それに規定をするという引用的な張り方と。それから、あとは基本条例には関係なく、議決すべき事件に関する条例に基本構想、基本計画を規定するということ。基本条例にはうたわないで、議決すべき事件に関する条例に規定をするというような方向があると思うんですね。それと、全然それらとは関係なしに、行政側がいわゆる仮称の総合計画条例で議決事件とするという規定の仕方というのがあって、基本条例でうたわないというのもあるんですけど、今の議論の中では、議会基本条例ができた暁には、何らかの形で基本計画までを議決事件の範囲とするという御意見だろうと思うんです。その規定の仕方というのは、骨格の中で盛り込む程度ということでよろしいんでしょうかね。いろんな規定の仕方が出てきてしまうということなんですけれども。
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○池田 委員長 今の納所副委員長のお話は、次のところで議論をしなきゃいけなかったんですけど、例えば先ほどの名誉市民の選考に関する規定の扱いも含めて、要は議決すべき事件を基本条例にそのまま入れるのか、あるいは引用的に、議決すべき事件に関する条例の中に盛り込んだものをそこに基本条例から引用という形で示すかという、そういった内容ということでよろしいんでしょうかね。
名誉市民についても同じなんですけれども、既に今、名誉市民の条例が議決すべき事件としてあるわけですけれども、それも最終的に基本条例の中に全部入れるのかどうかという話もここで議論していただきたいと思うんですが、それが現行どおり別々でよいのか、あるいは全部入れてしまうのかというところですね。
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○高野 委員 まず、今、納所副委員長からお話があった件は、そのようなことで、現実的には考えられると思いますが、私が一番気になるのは、総合計画は市長提案ですよね、結局ね。市長から出してきものを、こちらがいいですよという形ではなくて、市政の基本的なことですからね。名誉市民とかはそれでいいと思うんですよ、こちらから議決しろなんていう性格のものじゃないですよね。そういうものは当然今も条例をつくられているわけですから、それを尊重すると。さっきの法制担当の見解もそういう意味だと思うんですけど。あえて名誉市民なんていうのは、仮にこの議会基本条例の骨格の中にそれを盛り込む必要はないと思うんですが、基本構想、基本計画だけはストレートに入れる。その他のものについては今おっしゃったような形で、引用的なもので扱うとか、そういう二段構えでいったらいいんじゃないでしょうかね。
見てわかりやすくするほうがいいと思いますね。これを見てもわからないということは、また違う条例を見ないとわからないということですから。
今後また市長のほうで、例えば名誉市民のような個別政策的なもので何か出てくる場合は、私は引用条例でいいと思います。ここに一々それを入れるために、基本条例に何か加えていくということでなくてもいいと思いますが、基本計画と基本構想はきちんとうたったほうがいいと思いますね。
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○納所 副委員長 そうすると、何らかの形で、いわゆる議会側の条例に基本計画までの議決事件化を盛り込むという形になるのかなと、今お話を承っておったんですけれども。
あとは、その後、行政側が考えている総合計画に関する条例との調整、少し余裕も持たせておいたほうがいいのかなとは思いますけれども。議会としては、基本計画まではきちんと議決しますよというような形を、じかに例えば基本条例にできたとしたら盛り込むというのもあるし、それが引用的な形で基本条例に盛り込むということもあるかと思うんですけど、議会側の条例に基本計画の議決事件化というところまではうたうという感覚なんでしょうかね。
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○飯野 委員 私も基本的に高野委員と同じ考えで、鎌倉市議会の議決すべき事件に関する条例というのが市議会関係例規集の43ページに出ているんですけれども、これ、本市職員の退職年金、または退職一時金の額というのと、公平委員会の喚問に関する証人の実費弁償に関することという2項目しか入っていなくて、昭和24年のことなのでわからないんですが、多分、議会で提案していると思うんですよ。議会から必要性があって、やっぱりこれ議決事件にしようよという項目と、市長側が条例を提案する際に、これは議会に配慮して、議会の議決を経たほうがいいよと市長部局から考えるというような2パターンあるのかなと。
今、基本構想、基本計画の話に関しては、やっぱり議会運営委員会で話し合って、それは議決事件にしなきゃだめだよねというような話になったわけですから、そう考えると、引用的なものにするよりは、しっかりと議決すべき事件に関する条例に入れるですとか、議会基本条例ができるのであればそちらに入れるという、議会の意思をはっきり示すという意味でわかりやすい形にするのが自然なのかなと思っています。
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○事務局 議決すべき事件に関する条例に規定されている2項目について議会史で確認したところ、ちょっと詳しい経過はわからないんですけれど、市長側からの提案となっております。
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○納所 副委員長 今のは、例えば恩給が変わったとかいうようなときの規定だと思うんですけれども、例えば総合計画条例であるとかそういったものが、首長のいわゆる専権事項であるかどうかというところの境目というのは、ちょっと骨格をつくる上で配慮していかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。執行機関に専属する、執行機関の専権とされる、予算なんかもそうなんだけれども、という部分に議決事件と規定することが抵触するかどうかというのをちょっと確認しなきゃいけないと思うんですけれども。
ただ、96条の1項、2項と、どちらが規定してもいいというような形、先に条例ができる前に、総合計画の位置づけが行政側で決まる前に、こちらが位置づけを議決事件としてしまうということの時間差というのも少し配慮しなきゃいけないのかなとは思うんですよね。先に総合計画条例があって、議決事件に規定しなかったら、議会側で議決事件化するということも考えられると思うんだけれども。それができていない段階で、まだ基本構想自体も、自治法上もう既に策定義務がなくなっちゃっているものということで、議会側で先に規定するということの時間差の矛盾というのはどこかで配慮しておかないといけないのかなと思うんですね。ただ、議会側からの発信として、それがある限り基本計画まではきちんと議決事件化しますよというふうにうたうのはいいと思うんですけれども、そこが首長の、いわゆる専権事項の抵触、それを犯すことにならないかどうかということの心配があるんですが。
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○池田 委員長 事務局のほうで、例えば二つの法で規定した場合についての見解があればお願いします。
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○事務局 先ほどの法制担当の見解のみなんですけども、普通は両方には規定しないということではあるんですけれども、もちろん両方の条例の同じ趣旨の規定があっても、もちろん違法ではないということもあります。
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○飯野 委員 納所副委員長の御懸念は理解できるところですが、実際にやっているところがあるので、抵触するということはないのかなと思います。基本計画、基本構想までに関しては。
それと、ダブった場合でも、別に問題ないというふうに、法制担当の話もありましたので、いいのかなと思います。また、時間的な問題で、総合計画の条例自体、市長部局のほうでつくるかどうかわからない、また実際に入れるかどうかもわからないので、そういう中で自治法が変わって、総合計画に関しても議決から外されたというので、早急にやらなきゃいけないというのは、廣瀬先生の見解なんかにもありましたけれども。そういう中で、やはり位置づけというのは、今議会中には私は必要なんじゃないかなというふうに思っています。
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○池田 委員長 いかがでしょうか。基本的には、議会側からの意思といいますか、そういったものをきちっと示して、積極的に入れていくべきだという考え方があると思うんですけど、先ほど高野委員のお話の中でも、基本構想、基本計画についてはストレートに入れていくべき、そして、名誉市民条例等、既に規定されているものについては、引用していくというような形という考え方なんですけれども。
あとは、納所副委員長から言われたような形での、執行部側との調整ですか、それが現実的には二つあっても問題ないけれども、時間差的なものについての配慮が必要ではないのかというお考えでしたけど、いかがでしょうか。
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○高野 委員 総合計画条例なるものは、今回初めて聞いたわけですよ。それも、明確に市長のほうから示されたわけでも何でもないので。つくるか、つくらないかも、今、多分、経営企画部のほうでやられているということでしょう、あくまでも。それを何か既成事実にして、こちらがどうこうというレベルではなくて、こちらはこちらのスタンスをきちんと定めればいいのであって。仮に、さっきお話しされたようなことが現実になってくるのであれば、それは市長部局のほうから何らかの話が出てくるでしょう。そのときにきちんと対応すればいいと思いますよ。現実として議会が規定しているのに、わざわざぶつけてくることは、私はしないと思いますけどね、普通は。
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○讓原 議会事務局長 確かに、つくるか、つくらないかというのはまだ確定していない話ですので、難しいところもあるんですけども。どっちにしろ、今回の検討事項について答申されれば、市長も知ることになると思いますので、それを受けてどうするかというのは市長側が考えるはずで、何かあれば申し入れがあると思います。
例えば総合計画条例は、これは納所副委員長が行った一般質問でも、総合計画条例を視野に入れてという話があったと思うんですけども、それが仮に現実的になって、いや、答申を受けてこっちでやるけどどうなのよと、あるいは議会のそういうスタンスだったら、こっちは入れないから基本条例をちゃんとつくってねとか、逆に言えばですね、いやいや、議決事件として市長も考えていると、議会が宙ぶらりんになっては困るよという話もあるかもしれません。
だから、今の段階で、まだ条例をつくる、つくらないという中ではちょっと難しいですけども、いずれ答申すれば、何らか議会側からも市長にアクションするし、それに対して何かあれば市長側からアクションも来るはずですので、それでよろしいんじゃないかとは思っています。
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○山田 委員 僕は、納所副委員長の懸念は、基本構想なんて今どこにもない世界の中で、鎌倉市はあるんだけども、規定としてはどこにもない世界の中で、議会側が何もないものを議決事件に入れてどうなのという御懸念じゃないの。ちょっと僕はそういうふうに感じたんです、その時間差とおっしゃったのはね。現段階では基本構想をつくるもつくらないもわからないよねという段階で、我々が先行して基本構想を議決事件とするといっても、決めてこないものを議決事件にしてもしようがないよねという御懸念じゃなかったんですか。そういう意味合いではなかったんですか、時間差とおっしゃったのは。
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○納所 副委員長 一番念頭にあるのが、結局、自治法の2条4項が削除された段階で、自治体に基本構想の策定義務がなくなったと。別につくらなくてもいいと。鎌倉市は第3次総合計画というのが30年のスパンの中であるわけなんだから、ある程度の期間はそれでいいんだけれど、その先どうするのというのは何も規定されていないわけですよね。それをどうするかについては行政側が決めるべきことなんだけれども、現行の、いわゆる総合計画について、基本計画までを議決事件としておくということは非常に大事なことだと思うんだけれども、この先それをつくるか、つくらないかわからない段階で規定してしまうということと、あとは、高野委員もおっしゃったように、議会のきちんとしたスタンスとして、基本計画までは議決事件としますよということを訴えておくということは大事だと思うんだけれども、その先、意向としては策定するということであるんだったら規定しておくのもいいとは思うんだけど、何らかの形で条例に規定するというような、少し含みを持たせた形のほうがいいのかなと思うんですよね。基本条例しかり、それから議決事件に関する条例しかり、そういった何らかの形で規定をするという骨子に含めておくというのはいいと思うんだけれども。
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○事務局 先ほどちょっと、経営企画部の状況について報告しましたが、あくまでも事務レベルでのお話ということでありますので、申し述べさせていただきます。
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○讓原 議会事務局長 確かに自治法上、つくる義務はいわゆる規制緩和で自治体に任せることになりましたけど、むしろそういうことよりは、勝手につくって市長の決裁でつくるということをやはり監視機能として議決するべきだということの議論であって、総合計画自体はつくる前提でないと、話がおかしくなるんじゃないかと思います。
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○高野 委員 ちょっと私が十分理解していませんでした。何が問題かが大体わかりました。確かに法の義務規定はないんだから、今の首長さんはそういうことはしないと思いますけど、将来はそういうことはあり得ると思いますね。それは否定できませんよね。ただ、今は基本計画が現にあるわけですよね、さっき納所副委員長がおっしゃられたように。今あるものについて議決事件にするとしか考えようがないんですよね。10年後がどうなっているか、20年後がどうなっているかというのは想像でしかないから。今あるものを規定するということです。
仮に基本計画をつくりませんということになった場合は、それにかわる何らかのものをつくるんでしょう。それがどういう名称かはわかりませんけど。もし本当に首長がそうするなら、それを当然受けてこちらも規定し直すということは必要だと思いますが。今の時点での議論としては、今あるものを前提にするしかないのと、執行部側としても、今、次期の計画を考えられているということですから、とりあえずはそこまでの視点で、今入れたらいいのではないかなと。法に規定がないからこそ地方で決めろという話なんだから、今あるものについては、きちんと議会で入れるということでいいと思います。
あと、基本条例は確かにまだゴールが決まっていませんけど、私はとりあえず基本条例の骨格の中でこのこともちゃんと位置づけていただいて、そこの結末がどうなるかによって、確かに現行の議会の議決すべき事件に関する条例に追加ということも、それは基本条例が成就しなければ、そういうことにおのずとなるけれども、それはあんまり強調したくないものですから、私は今の状況でね。これだけ骨格に入れていったらどうなるのかなと。あとは、その中で、今されている続きはもうちょっと詰めていったらいいんじゃないかなということでいかがでしょうかね。まとめるつもりはないんですけど。
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○池田 委員長 そうしましたら、今のお話を総括してまとめをさせていただきます。
まず、基本条例をつくるか、つくらないかと、まずそれが根本の話だと思います。つくる場合については、基本構想、基本計画については議会側として積極的にその意思を示す意味でストレートにその中へ入れていくと。そして、名誉市民条例等、既に規定されているものについては、そのまま引用条項等にするということです。
もう一つ、基本条例をつくらない場合については、議決すべき事件の中に加えていくと。そういった形で整理してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように整理させていただきます。
それと、ただいま確認いただいた内容について、議決事件の規定の仕方について、今後、骨格の協議の中でも、再度、確認させていただきながら進めていくということで、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それでは、次に、(3)の議員定数についての検討ということで、進めさせていただきます。検討に入る前に、提案会派からもう一度提案内容について説明いただきたいと思います。
まず、鎌倉みらいの前川委員、お願いします。
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○前川 委員 同志会時代の話ではありますけれども、やはり陳情で今後言われるというよりは、議会でちゃんと考えていくべきだろうということは前回にもあったと思いますので、定数を幾つにするということではなくて、議会で適正な数は現状のままなのか、それとも削減が必要なのかというところを議論することがまず必要なんではないかということで、提案させていただいています。
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○池田 委員長 続きまして、民主党、飯野委員。
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○飯野 委員 長くなるんですけれども、平成24年度の一般会計予算が552億8,600万円のうち、議会費は4億8,226万4,000円ということで、比率にして約0.9%となっています。特別会計を入れると、全予算994億1,030万円なんですけれども、そのうち議会費の占める割合は約0.48%ということで、平成23年度予算でいくと、一般会計に占める割合が0.8%。22年度は0.7%、21年は0.8%、20年が0.7%、19年度は0.9%ということで、全会計予算に対する割合も、おおむね一般会計予算に占める議会費の割合は2分の1、つまり一般会計だけで言うと0.9%ですけど、全体で言うと0.48と約半分ぐらいとなっています。
議員の削減に関しては、市町村合併で大規模に行われて一段落したところではあるんですが、神奈川県では政令市の相模原市が誕生していると。引き続き議員定数の削減というのは世間では叫ばれているのかなと。鎌倉市の市議会議員1人当たりの、政務調査費も含めた年間の公費投入がざっと870万円となっています。隣の横浜市の栄区では、平成23年6月30日現在の人口では12万6,618人、4月現在の有権者数は10万2,452人、議員定数は3人で、議員報酬などが1,600万円で、政務調査費が660万円、締めて2,260万円ということで、鎌倉市は、横浜市議の約38%の公費負担で市議会議員1人賄っていると。そのような状況の中で、仮に横浜市栄区並みに鎌倉市が市町村合併すると、人口4万人に議員が1人程度ということになるので、鎌倉市に当てはめると、人口約17万人ですから、17万人割る4万で約4人ということになります。さらに横浜市議会では、鎌倉市議会議員の2,260万円割る870万円で、2.6倍かかっているということで、鎌倉市議に人数換算すると、4人掛ける2.6倍で10.4人と。大ざっぱに見積もって、11人程度が鎌倉市議会の議員定数にふさわしいというふうに考えています。また、政令市になった相模原市は、人口1万5,000人に議員が1人の割合ですので、これから考えると、鎌倉市の場合は、議員定数に関しては11.6人で、約12人というふうになります。相模原市の全会計の予算の中の議会費の割合は、平成23年度で約0.5%で12億1,380万5,000円でした。議員報酬や政務調査費等の議員1人当たりの年間公費投入額は1,211万円となっています。そのような理由から、12人程度がいいのかなというふうに考えています。
ただ、議員定数削減に関しては多数の議員の皆様の賛同が必要ですから、ここに、今提示した定数削減数を固定的に考えているわけではなくて、削減という方向であれば、合意に至れるような数字でいいのではないかなというふうに考えています。議会費を全会計予算費の約0.4%と推移している関係から、これを固定して、人員の削減に乗じて余剰の公費を議会事務局の充実や政務調査費の充実などに充てて、議会のチェック機能を高めるということも可能ではないかというふうに考えています。私どもの会派では、議員定数を12人に絞って、議会事務局の充実と議員の専門化を進めようと考えています。
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○池田 委員長 続きまして鎌無会、安川委員、お願いします。
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○安川 委員 財政が厳しい中で、行財政改革の一環として、やはり議員定数の削減ということを考慮する必要があるのではないか。特に市民の方々の意見、あとは世論からしても、削減ありきということではなくて、先ほど飯野委員が言いましたように議会費の部分もありますよね。ですから、議会費の効率的な運用という、そういう観点からも議論できたらということで提案させていただきました。
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○池田 委員長 今、三つの会派の方から提案理由を説明いただきましたけれども、今のお話を題材にして、この中で議員定数について検討をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
少し休憩をとって御協議いただければと思いますので暫時休憩いたします。
(10時46分休憩 11時47分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
休憩中にかなりいろんな議論がされた中で、今後の進め方については、もう一回、次回の委員会の中で検討していくと。それで、方向としては、一つは定数を変える必要があるか、ないか。その理由のしっかりとした根拠づけですね。その説明がつくかどうかということがかなり大事であるということで、次回の宿題として各会派に再度持ち帰っていただいて、考え方をある程度まとめてきていただくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのようにさせていただきます。暫時休憩いたします。
(11時50分休憩 11時51分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
2番の議題に入る前に、本日の結論が出たものといいますか、その内容について正・副委員長と事務局で整理して、次回の議会運営委員会でその検討を行う、当委員会での冒頭に確認するということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
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○池田 委員長 それでは、2番目の「次回の開催について」ですけれども、次回の開催については、先ほど休憩中にも御確認いただきましたが、4月12日(木)午前10時から、第1委員会室で開催ということで、再確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それともう一つ、それ以降の日程も、本日決められればと思います。暫時休憩いたします。
(11時51分休憩 11時53分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。次回の12日以降については、4月24日(火)午前10時から第1委員会室で開催するということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたしました。
それでは、本日の運営委員会はこれで終了いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成24年4月6日
議会運営委員長
委 員
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