○議事日程
平成24年 2月29日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成24年2月29日(水) 10時00分開会 21時05分閉会(会議時間 7時間24分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、赤松副委員長、伊東、中村、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
松尾市長、大谷副市長、鶴見管財課長、石井まちづくり政策部長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、舘下都市計画課長、征矢まちづくり政策課長、土屋景観部長、大場景観部次長兼都市景観課長、芳賀都市景観課課長代理、川名みどり課長、伊東公園海浜課長、石山公園海浜課課長代理、伊藤(文)都市調整部長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、村井開発指導課長、飯山建築指導課長、前田都市調整課課長代理、松本建築指導課課長代理、山内都市整備部長、山田(栄)都市整備部次長兼都市整備総務課長、米木都市整備部次長兼河川課長、梅原国県道対策担当担当課長、稲葉道水路管理課長、木村道水路管理課課長代理、吉野道路整備課長、高橋(一)交通政策課長、宮崎(隆)交通政策課課長代理、小檜山建築住宅課長、小林(肇)建築住宅課課長代理、大坪下水道課長、戸張下水道課課長代理、杉田下水道課課長代理、坂巻作業センター所長、原浄化センター所長、高橋(洋)拠点整備部長、樋田拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課長、渡辺大船駅周辺整備課長、藤木大船駅周辺整備課課長代理、花上農業委員会事務局長
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口エレベーター等の整備について
2 議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち拠点整備部所管部分
3 議案第123号損害賠償の額の決定について
4 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
5 議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分
6 議案第88号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
7 報告事項
(1)平成20年度陳情第28号「北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情」に係るその後の状況について
(2)十二所積善第2地区計画の都市計画決定について
8 議案第105号公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例の制定について
9 議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうちまちづくり政策部所管部分
10 報告事項
(1)平成23年度陳情第38号「鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」のその後の状況について
11 陳情第55号鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情
12 陳情第56号鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情
13 報告事項
(1)鎌倉市土地開発公社の業務代行について((仮称)山ノ内宮下小路2号緑地用地の取得について)
14 議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち景観部所管部分
15 報告事項
(1)鎌倉広町緑地における実施設計の策定状況について
16 議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち景観部所管部分
17 陳情第52号山ノ内891番地先(都市緑地候補地)を含む(仮称)山崎・台峯緑地周辺保全配慮地区の自然環境調査を行い、保全緊急性の正当な評価を求める陳情
18 陳情第58号山ノ内字藤源治885番3の一部外1筆の宅地開発計画の見直しを求めることについての陳情
19 報告事項
(1)岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について
20 議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分
21 議案第69号市道路線の廃止について
22 議案第70号市道路線の認定について
23 報告事項
(1)小町通り電線共同溝工事に係る経過について
24 議案第75号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の変更について
25 議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち都市整備部所管部分
26 議会議案第10号鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定について
27 陳情第57号都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書を求める陳情
28 議案第116号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
29 議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分
30 報告事項
(1)今後の下水道事業について
(2)焼却灰の処理・処分の現状と今後の対応について
31 議案第80号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第5号)
32 議案第87号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計予算
33 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回委員会の開催について
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○石川[寿] 委員長 おはようございます。建設常任委員会を開会をいたします。
会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。赤松正博副委員長にお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 それでは、本日の審査日程の確認をいたします。
日程第11陳情第55号及び日程第12陳情第56号は、同趣旨の陳情であるため、一括議題として、原局から説明を聴取、質疑の有無を確認後、1件ごとに意見・取り扱いの協議を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
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○松中 委員 ここで市長の出席を要請しておきたいんですが。
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○石川[寿] 委員長 どのタイミングで市長をお呼びしますか。
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○事務局 事務局のほうから説明いたします。
この後、委員長のほうから諮っていただくことになっていたのですが、日程第11及び日程第12は一括で審査を行う予定でおりますので、審査の順番は、陳情提出者からの発言があった後、一括で原局から説明を聴取、一括で質疑を行いますので、理事者の出席が認められれば、ここでということになります。
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○石川[寿] 委員長 松中委員、原局の説明が終わった後に市長をお呼びするということでよろしいですか。
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○松中 委員 はい。
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○石川[寿] 委員長 それでは、お諮りをいたしますけれども、松中委員から、理事者をお呼びしたいということですが、皆様の御意見はどうでしょうか。よろしいでしょうか。
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○中村 委員 原局に何か質疑があって、それ以上の何か質疑があるという話ですよね。
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○松中 委員 ええ、そうそう、もちろん。
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○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
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○中村 委員 はい。
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○石川[寿] 委員長 それでは、陳情の取り扱いについてはよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 申しわけありません。事務局で、もう一度松中委員の発言を確認させてください。理事者をお呼びするのは、陳情第55号と陳情第56号の審査のところでということでよろしいでしょうか。
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○松中 委員 いいですよ。
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○事務局 はい、わかりました。この日程確認後に理事者の御都合を聞いてまいりますので、後で少し休憩をいただくと思います。
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○石川[寿] 委員長 わかりました。
それでは、次に日程第13報告事項及び日程第14議案第78号は、一括議題として、原局から報告及び議案の説明を一括で聴取、質疑の有無を確認した後に、まず報告について了承かどうかを確認し、続いて総務常任委員会への送付意見の有無を確認することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
日程第17陳情第52号及び日程第18陳情第58号は、一括議題として、原局から説明を聴取、質疑の有無を確認した後に、1件ごとに意見、取り扱いの協議を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第26議会議案第10号鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定については、提出者として西岡議員から説明を聴取し質疑を行うこと及び飯野議員、久坂議員、納所議員、安川議員、山田議員、前川議員、吉岡議員が同席したい旨の申し出がありました。このことについて、よろしいか、御確認をいただきたいと思いますが。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
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○事務局 事務局から、関係課職員の同席の報告をさせていただきます。まず、日程第11陳情第55号及び日程第12陳情第56号の鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情には、都市調整課職員、開発指導課職員及び農業委員会事務局職員が同席することを御報告します。
次に、日程第13報告事項(1)鎌倉市土地開発公社の業務代行について及び日程第14議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)には、まちづくり政策課職員及び管財課職員が同席することを御報告します。なお、日程第13の報告事項につきましては、管財課職員が報告することを御報告いたします。
次に、日程第17陳情第52号山ノ内891番地先(都市緑地候補地)を含む(仮称)山崎・台峯緑地周辺保全配慮地区の自然環境調査を行い、保全緊急性の正当な評価を求める陳情及び日程第18陳情第58号山ノ内字藤源治885番3の一部ほか1筆の宅地開発計画の見直しを求めることについての陳情には、土地利用調整課職員、都市調整課職員、開発指導課職員、道水路管理課職員及び河川課職員が同席することを御報告いたします。
次に、日程第19報告事項(1)岡本マンション問題に関するその後の状況についてには、まちづくり政策課職員、道水路管理課職員及び道路整備課職員が同席することを御報告いたします。
最後に、日程第26議会議案第10号鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定についての審査には、都市整備部交通政策課職員が同席をさせていただきます。
引き続き、陳情の関係です。
日程第11陳情第55号、日程第12陳情第56号、日程第17陳情第52号、日程第18陳情第58号及び日程第27陳情第57号には、陳情提出者から発言したい旨の申し出がありました。なお、日程第11陳情第55号には、発言を代理者が行うことの委任状が提出されております。
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○石川[寿] 委員長 発言を認めることでよろしいでしょうか。
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○中村 委員 複数あるんですけど、発言者は、お一人ずつなんですかね。この一括でやるところの時間の配分とか何か、そこだけ教えてください。
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○事務局 今、中村委員が言われているのは、日程第11陳情第55号と日程第12陳情第56号のところかと思われますが、よろしいですか。
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○中村 委員 はい。あとは何人やるとか。
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○事務局 そのことにつきましては、これからまた御報告いたしますので、先に発言許可について御確認いただいてよろしいでしょうか。
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○石川[寿] 委員長 では、発言を認めることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
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○事務局 日程第11陳情第55号と日程第12陳情第56号、こちらは同趣旨の陳情でありまして、1人ずつ発言の申し出がされております。それで、このことにつきましては、平成22年8月27日開催の議会運営委員会での確認事項がありまして、その内容を申し上げます。
全く同一内容、同一趣旨の陳情が複数提出された場合、その複数の陳情提出者から発言の希望があったときは、付託された委員会において、発言時間である10分の範囲内で、その複数の発言希望者が発言するよう取り扱うことができるものとするという内容であります。もし、この確認事項をこの後委員会のほうで御確認いただければ、発言者の方には、その旨お伝えしまして、例えば1人5分ずつで合計10分で発言をいただくというようにお伝えしようかと思っております。
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○石川[寿] 委員長 今の進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
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○事務局 机上に、日程第11陳情第55号の陳情者から資料が提出されておりますので、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。お手元にありますでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
これで日程の確認を終わります。
それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
(10時12分休憩 10時15分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
この休憩中に、事務局に市長のスケジュールの確認をしていただきましたので、その報告をお願いします。
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○讓原 議会事務局長 理事者質疑の件ですが、当然、会期中なので待機はしているということの中で、ただ、面談とか来客の日程を確認したところ、1時45分から3時15分まで予定が入っているということなので、それで、話が早く終われば、早目に終わりますということですので、その辺は委員会の進み方をにらみながら、また調整させていただければと思います。
それから、理事者質疑の際に、原局のほうでまちづくり政策部長と都市調整部長が出席することでよろしいかどうか、御確認をお願いします。
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○石川[寿] 委員長 今の局長の報告で、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、確認をいたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口エレベーター等の整備について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○大船駅周辺整備課長 大船駅東口エレベーター等の整備について報告します。
昨年12月12日に当委員会におきまして、大船駅東口エレベーター等の整備について報告させていただきましたが、本日は、その後の東日本旅客鉄道株式会社との協議状況と今後の予定、ルミネビルへのインフラ切り回しの状況について報告させていただきます。
まず、東日本旅客鉄道株式会社との協議状況についてですが、昨年12月12日に締結した施行協定書につきましては、鎌倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条、議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事または製造の請け負いとする条文中の、工事または製造の請け負いに該当することから、協定の締結に際しては、議会の議決が必要であったため、協定済みの協定を解除することで東日本旅客鉄道株式会社との協議を重ねてきました。その結果、東日本旅客鉄道株式会社の理解をいただき、本年2月2日付で施行協定書の解除合意書を締結しました。
また、改めて結ぶ施行協定書の事務処理につきましては、東日本旅客鉄道株式会社より社内規定に仮契約の制度がないとの相談があったため、2月8日付で鎌倉市契約規則第34条の仮契約の扱いを、ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、仮契約の締結を省略することができる旨を加え、規則改正をしたところであります。
今後は、施行協定書の議案を2月定例会に改めて上程させていただき、議決後、協定書を締結する予定としております。
このようなことから、整備スケジュールといたしまして、協定締結が本年3月下旬となるため、当初予定より約4カ月おくれ、平成24年度末であった完成が25年度となります。
このことに伴い、債務負担の設定年度を平成24年度までの2カ年から平成25年度までの3カ年に変更をお願いするものです。なお、設定金額につきましては、変更はございません。
次にルミネビルのインフラ切り回し状況ですが、電気やNTTの切り回しは間もなく着手する予定となっておりますが、一部ルミネビルとJRとの汚水管と水道管の埋設位置がふくそうする箇所の移設につきまして、JRとルミネビルとで協議・調整をしてまいりましたが、JRとの協定締結が3月下旬となることから、一部ふくそうする支障物件の移設が平成23年度末までには完了が見込めないため、大船駅東口エレベーター等整備補償事業の繰越明許費について補正をお願いするものです。なお、移設完了は7月末を予定しております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○大船駅周辺整備課長 報告の訂正をさせていただきます。
一番最初に、昨年12月12日と言いましたのですが、12月22日に訂正をお願いいたします。失礼いたしました。
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○石川[寿] 委員長 改めて、お伺いいたします。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、了承を確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第2「議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち拠点整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○再開発課長 議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち拠点整備部所管分について、その内容を説明いたします。
議案集その1、47ページをお開きください。
第1条、繰越明許費の補正は、45款土木費、20項都市計画費大船駅東口エレベーター等整備補償事業については、東日本旅客鉄道株式会社との協定締結の事務手続のおくれにより、ルミネビルのインフラ管のうち、大船駅東口エレベーター等整備工事と連携して施工する汚水管等の切り回しができず、年度内の工事が完了できないことから、第1表のとおり、翌年度に繰り越ししようとするものです。
第2条、債務負担行為の補正は、議案集その1、49ページを、平成23年度鎌倉市補正予算に関する説明書は一般会計補正予算第11号の1ページをお開きください。
大船駅東口エレベーター等整備事業は、大船駅東口エレベーター等整備工事の期間が平成23年度から平成25年度までとするため、債務負担の期間を変更するものです。
議案集の第2表の2、変更の表及び説明書の調書のとおり、いずれも債務負担行為の期間の変更をしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見、ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認をいたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第3「議案第123号損害賠償額の額の決定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○大船駅周辺整備課長 議案第123号損害賠償の額の決定について、その内容を説明いたします。
議案集その3、1ページをお開きください。
本件は、平成23年12月12日付で東日本旅客鉄道株式会社と東海道線大船駅東口昇降施設設置工事に関する施行協定を締結したことに起因し納付した印紙税相当額について、横浜市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに損害賠償をしようとするものです。
当整備は、東日本旅客鉄道株式会社敷地内にエレベーター等を設置するもので、一部施設が根岸線軌道敷上空に当たることから、市が東日本旅客鉄道株式会社に負担金を支払い工事を施工してもらうことで協議が調ったので、平成23年12月12日に協定を締結したものであります。
しかし、改めて東日本旅客鉄道株式会社に支払う負担金の取り扱いについて確認したところ、鎌倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の第2条、議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事または製造の請け負いとする条文中の工事または製造の請け負いに該当することが確認されました。
このことから、協定の締結に際しては、議会の議決が必要であり、これまでに締結した協定書は無効となることから、締結済みの協定を解除し、改めて協定を締結するための事務処理が必要となったものです。
また、締結済みの協定を解除することに伴い、協定を締結した際に貼付・消印した収入印紙について、還付または再使用を鎌倉税務署等に確認したところ、締結した協定は有効であり、還付または再使用は不可能であるとの回答を得ました。
あわせて東日本旅客鉄道株式会社に再度収入印紙を貼付できないかと相談したところ、施行協定の解除には合意するが、協定解除に至った経緯は、鎌倉市側の事務処理の不備に起因するものであることから、印紙代相当額を市において支払いするべきとし請求がされました。これを受け、本市といたしましても、協定解除に至った原因が、鎌倉市側の事務処理に責任があったことから、印紙代8万円を支払うことで協議が調いましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ございますか。
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○松中 委員 これ、ほかの案件も問題があるわけで、後で扱うわけですけども、それに関連して、市長の責任というのを明確にして、それで市長が責任をとるというのは、その責任あるところを、しっかり明確にするということ。たびたびこんなことがあったら大変なことになっちゃうよ。このこと自体、私はやむを得ないと思っていますけど、責任だけは、本会議でも言ったようにね。なぜかというと、今度の監査報告の結果報告を見ても、契約においては非常に透明性をというようなことで監査の報告があるように、こういうところはきちんと責任というものをはっきりしてほしいということを意見としたい。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
それでは、採決に移ります。原案のとおり、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で可決されました。
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○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○再開発課長 昨年12月の当委員会では、近隣の商店会や市民の方々からいただいた意見、これまでいただいた意見等を踏まえ取りまとめた、大船駅東口第2地区基本計画(案)の概要、企業ヒアリングの状況などを御報告させていただきました。
本日は、その後に開催しました第6回ブロック別検討会と大船駅東口再開発計画協議会の状況、そして今後の進め方、以上の3点について御報告させていただきます。
まず、1点目の第6回ブロック別検討会は、1月26日(木)、29日(日)に開催しました。検討会のテーマが各ブロックに共通することから、今回もブロックの枠を外して全体で設定し、2日間で16件、18名の出席をいただきました。
検討会では、今後の進め方とブロック別検討会のあり方、バーチャル・リアリティー・シミュレーションを活用した計画の検討、現在一方通行等の規制がかかっています芸術館通りの交通処理の3点について説明をし、御意見をいただきました。
今後の進め方とブロック別検討会のあり方につきましては、平成24年度は、都市計画の変更と民間事業協力者の決定の2点を目標としており、都市計画変更については、ことしの8月ごろ、都市計画変更素案を権利者や市民の皆様に御説明させていただき、来年2月ごろの変更告示を目標にしていること、また、デベロッパーやゼネコンなどの事業パートナーとなる民間事業協力者の選定につきましては、6月に事業協力者選定委員会の設置条例を制定し、8月ごろの公募開始、12月ごろの選定、その後は、選定された事業協力者と権利者、行政の三者により、より事業性を踏まえた事業内容の検討をしていくことについて御報告いたしました。
そして、ブロック別検討会のあり方につきましては、各ブロックから代表者を選出していただき、今後、ブロック別検討会を開催する場合などのアドバイスをいただきたい旨や、事業地区全体に係る検討事項などについて検討を行っていただきたい旨を提案させていただきました。
これに対し、今の段階でブロックの代表者を決め代表者会議を開く必要性があるのか、本来ならばブロック別検討会の出席者の中から代表者を決めるべきではないかや、だれが代表者になるのかなどの心配はいらない、今必要なことは、権利者が計画を頭に入れ、権利変換後の床の活用と、どうしたら収益を得ることができるのかを考えていればいいなどの意見をいただきました。この件につきましては、将来的な権利者協議会を見据えた取り組みのため、再度調整を行うこととし、現在、権利者の方々と調整を行っているところです。また、計画検討がここまで進んできたのだから、もっと検討会への出席者をふやすように努力してほしいとの意見もいただきました。
次に、芸術館通りの交通処理につきましては、芸術館通りの駅前交差点から仲通り交差点の区間、約40メートルを再開発事業にあわせて15メートルの幅員に拡幅することにより、仲通り交差点において、車と歩行者の錯綜が考えられるため、車と歩行者が共存し、仲通りのにぎわいを生かしながら、歩行者が安全に、安心して歩けるような町の交通処理の考え方について、通行量を示しながら説明するとともに、今後、計画を進めていく上で、地元の皆さんの協力を得ながら検討を進めたい旨の報告をいたしました。
権利者の方からは、歩行者を中心とした整備というのは理解できるが、今まで都市計画道路として整備してきた経緯を踏まえ、相互通行を基本に検討を行ってほしいなどの御意見をいただきました。今後は、いただいた意見を踏まえ、地元の商店会や町内会などと意見交換を行いながら検討を進めてまいります。
続きまして、2月7日(火)に実施いたしました、大船駅東口再開発計画協議会の状況について御報告いたします。
当日は、委員28名のうち22名の方の出席をいただき、昨年11月に策定しました大船駅東口第2地区基本計画(案)の報告と、先ほど報告いたしました第6回ブロック別検討会と同じ内容を報告し、御意見をいただきました。
その中では、芸術館通りの交通処理と土地利用につきましては、市民の方々にも深く関係することから、大船駅東口周辺の商店会や町内会、そして芸術館通り沿道の皆様にも御相談をし、適宜、警察署との調整も行いながら進めたいと考えているため、協力についてお願いをさせていただきました。
これらの報告に対して、委員の皆様からの主な御意見といたしましては、ありきたりな再開発のイメージではなく、鎌倉の玄関口として、大船の色を出してほしいことや、緑豊かな空間としてほしいなどの意見のほかに、駐車場の出入り口について、スムーズな車の出入庫ができるよう十分留意してほしいとの意見をいただきました。これらいただいた意見を踏まえ、今後も検討を進めてまいります。
最後に今後の進め方ですが、都市計画変更に向けては、ブロック別検討会などを通し権利者の方々と協議を進め、合意形成を図るとともに、関係機関との調整を進め、段階的整備手順の方向性を探ってまいりたいと考えております。
なお、繰り返しになりますが、来年度は、都市計画の変更と民間事業協力者の選定を目標とし、先ほど説明させていただきましたスケジュールで取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、了承を確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(2)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
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○樋田 拠点整備部次長 昨年12月の当委員会では、第12回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況と、JRとの協議状況並びに関係機関協議の状況について報告いたしました。本日は、深沢地域の自治・町内会等への説明会の開催状況、第13回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況、関係機関協議の状況、JRとの協議状況並びに今後の事業スケジュールの五つについて報告させていただきます。
初めに、本年1月21日に開催しました深沢地域自治・町内会等への説明会の開催状況についてですが、本説明会は、JR大船工場跡地の土壌汚染対策処理工事に先立ち、工場跡地周辺に仮囲い設置工事が開始されたことを受け、深沢地区連合町内会と相談し、近傍の深沢地域自治・町内会等を対象に開催したもので、当日は44名の出席をいただきました。
説明会では、主に土地利用計画(案)における商業施設について、民間事業者ヒアリングを行っているとのことであるが、参入の意向は確認しているのかや、スポーツ施設は市民要望が高いにもかかわらず、行政施設用地のゾーンニングとなっている、なぜ単独でスポーツ施設用地を確保していないのか、また、深沢地区周辺の道路網は脆弱であり、本事業でさらに道路が混雑するのではないか、周辺道路整備の方針を教えてほしい、さらに土地利用計画(案)では、津波対策は考えているのかや、本事業の検討経過や進捗状況はどのように周知を図っていくのかなどの意見をいただきました。
こうした意見などに対し、商業施設の参入に係る意向確認については、民間事業者ヒアリングの際、商業事業者に対し参入の意向確認をしている旨を、また、なぜスポーツ施設用地としていないのかについては、スポーツ施設を含め、行政施設用地に導入する施設については財政状況や民間活力の導入など、総合的な視点での検討が必要であることから行政施設用地とした旨を、周辺道路整備の方針については、事業区域内の既存道路を拡幅整備するとともに、右左折レーンを設置することにより、本事業で発生する交通量を適切に処理できる道路計画の検討を進めている旨を、津波対策については、土地利用計画(案)での検討が東日本大震災前であったことから、土地利用計画(案)に津波対策は盛り込んでいないことを、また、県が公表した津波浸水対策予想図素案では、深沢地区が含まれておらず、今後、防災担当部署とも連携を図りながら検討していく旨を、本事業に係る検討状況や進捗状況についての周知については、深沢まちづくりニュースやホームページにて周知を引き続き図っていく旨をお答えさせていただきました。
次に、2点目の去る1月29日に開催しました第13回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況についてですが、権利者21名の参加をいただき、深沢地域自治会・町内会等説明会の開催状況と本事業の進捗状況の説明を行った後、第2回勉強会として、権利者の関心の高い移転の方法と工法、建物などの補償項目と内容について説明するとともに、第1回勉強会における質問への回答を行いました。
権利者の方からは、移転する段階では換地先の用途地域は決まっているのか、移転に伴い二度の住所変更を行うことになるのか、抵当権の付されている建物を除却する際、抵当権の抹消が必要となるとのことだが、抹消は簡単にできるのかなどの質問をいただきました。
質問に対し、換地先の用途地域については、移転する段階で用途地域は現在の用途地域のままであるが、仮換地指定、使用収益開始後、建物を建築する際には、地区計画等により現在の用途地域に係る建築制限等を緩和することになり、また、用途地域については、町の概成状況を踏まえ変更することになることを、さらに住所変更については、他地区の事例から、現住所から仮換地先に移転した場合、移転先の底地番を新住所とし、事業が完了し、換地処分を行う段階で新しい地番が付されることとなることから、直接移転の場合、計2回の住所変更を行うことになる旨を、抵当権については、他地区の事例から、建物等に抵当権が付されている場合、抵当権を抹消するに際し、建物解体費などとして支払われる移転補償費などを活用している旨をお答えさせていただきました。
続いて、3点目の関係機関協議の状況ですが、これまでも御報告しましたとおり、神奈川県警と神奈川県都市計画課と協議を行っており、交通管理者協議につきましては、事前協議から本協議に入っており、協議に時間を要し、若干おくれております。また、都市計画協議は、神奈川県都市計画課との協議を踏まえ、現在、本市の都市計画課と都市計画案件などについて協議・調整を行っている状況であります。
今後は、都市計画決定に必要となる都市計画原案の早期策定を目指し、業務を進めてまいります。
次に、4点目のJRとの協議状況についてですが、引き込み線につきましては、庁内で跡地利用などの意向把握を行い、整理を行ってまいりましたが、複数の部にまたがることや、後期実施計画との関連があることから、経営企画部と取り扱いについて協議を行っており、今後は、この協議を踏まえ、JRと調整を行うこととしております。
また、JR大船工場跡地の土壌汚染対策処理の状況についてですが、本年2月14日付でWTOに係る国際入札の公告が官報に掲載され、対策処理工事の概要や工事期間が明らかとなりました。公告では、本年6月に入札が行われ、施工業者決定後、土壌汚染対策に係る神奈川県生活環境の保全に関する条例に基づく土壌汚染対策の計画周知を行い、この周知完了の日から22カ月内で完了し、竣工時期としては26年の秋頃となっております。また、入札が6月となりますことから、JRとの工事展開やスケジュールの協議・調整につきましては、具体には6月以降となりますが、できる限り事前に調整を図り、進めてまいりたいと考えております。また、あわせて、工事に際しての説明会開催についても、今後、JRと調整を図ってまいりたいと考えております。
最後に、本事業に係る今後のスケジュールについてですが、関係機関協議に時間を要しておりますが、平成24年度の早い時期に都市計画原案を取りまとめ、法決定手続を開始し、平成27年度の工事着手におくれが生じないよう進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 意見として。都市計画を進めようと何しようと、野村総研のように突然市長が変わったら、そういうものが要するに事業仕分け的なことで変更が起こり得るということは予想されるんですけど、その点、どういうふうに考えているかどうか。
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○樋田 拠点整備部次長 当該地区の整備につきましては、既に関係権利者含めてこれまで数年にわたって御協議をさせていただきながら、この段階までたどり着いてきておりますので、この事業につきましては、さきの代表質問でもお答えさせていただきましたとおり、本市を支えていくような役割を持つ、今後の都市経営にも寄与しなければいけないまちづくりだというふうに考えておりますので、今後、そういう事態になったとしましても、引き続き、この事業を進めていくという気持ちで進めてまいりたいというふうに考えております。
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○松中 委員 どうしてそういう質問をするかというと、多分、あそこにごみの焼却場、私そっちに行かざるを得ないと思いますよ。鎌倉の名越に当面の間やるといっても、ただ暫定なことなんですけども、これからも大きい焼却施設をつくるといったら、あそこしかないんですよ、はっきり言って。あの方面しかないんです。どこかあるなら、広町でもいいですよ、いいけど、僕はないと思います。そして、地震とか何か、津波とかが来たとき、鎌倉が、ほかの被災地に何ができるかといったら、できないんですよ。だけど、今度災害が来たとき、地震が来たとき、我々はやっぱりそういうものというのは考えておかなきゃいけない。それには、あそこは工業専用地域ですよね。たしかそうですよね。ちょっとそれ、答弁してもらいたいんですけど。
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○樋田 拠点整備部次長 委員御指摘の工業専用地域につきましては、JR東日本さんの工場用地に工業専用地域がかかっております。
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○松中 委員 ですから、そういう長い間の経過があって、鎌倉では数少ないそういうところなので、住宅地のところに、今泉もそうですけども、そういう清掃工場があるのはおかしいという話になって、そこが閉鎖する。そして、今度は世界遺産になろうというところに清掃工場をつくろうと。あるいは、そこを残そうと。本来なら、世界遺産で、あそこはもうあきらめるということで、関谷のほうにバイオの施設を持っていくような話があったんだ。だけども、実際問題として、鎌倉のごみを処理しようとするならば、やはり今もってもうスタートしなきゃならないと。そういう意味で、清掃工場はあそこしかないと私自身は思うんですよ。あるいは、下水道の処理場の横につくるという可能性もあるかもしれない。その場合には、あそこの一帯と交換するということもあり得るかもしれないけども、しかし、前提としては、あそこしか私はないと思っています。そのくらい鎌倉市民が覚悟しないと、鎌倉のごみ問題なんて解決つかないですよ、はっきり言って。
そういう意味では、この計画は計画として、私は聞き置くということでしておきますけども、そういうことも、もうはっきり打ち出したほうが私はいいと思うんですよ。市長だって、もごもごしちゃって、どこをやるんだ、ごみをどこで燃すんだといったって、それは行き詰まっちゃうんですよ。そういうことで、私は言っておきたかったから、本当は意見として言いたかったところですから、まあ、そういうことでございます。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○伊東 委員 24年度は、都市計画決定に向けての作業というのがメーンになるという報告なんですけども、都市計画決定に向けての手続と、それから、もう一方では、これ地権者との調整は区画整理事業でやっていくんだということなんですけど、区画整理事業と都市計画決定のための手続との関連が、どういうふうにスケジュール的になっていくのかというところがいま一つ見えないんだけど、当然のことながら、区画整理事業も目的を持ってやるわけだから、どういう町をあそこにつくっていくかということがやはり目的になってくるわけですよね。都市計画決定と絡んでくると思うんだけど、その辺はどういうふうに理解をしたらいいのか。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、都市計画決定をする幾つかのメニューがございます。今お話のありました土地区画整理事業、まず、都市計画決定をする際につきましては、区域の決定のみになります。どのエリアを区画整理事業で施工するのかという区域の決定をします。その区域決定をすることによって、都市計画法上の53条の規制が出てくる。建物を建てかえようとした場合に、堅固な建物が建てられなくなる。これは再開発事業も同様で、今、2階建ての建物が多く残っておりますけれども。そういった規制をかけて、その後に事業認可をとっていく、事業を進めていくという流れになりますけれども、都市計画決定をする際、区域決定をする際には、当然、どういう町にしていくかというところが前提となってきますけれども、都市計画決定そのものにつきましては、そこの絵のところまでは求められておりませんので、区域、どの区域かということになりますが、当然、御審議いただく中では、土地利用をどういうふうにしていくのかということはセットになってくるというふうに考えておりますので、これまでも検討してつくってまいりました土地利用計画(案)、それがもとになってくると。現在、それをもとに関係機関で協議を進めておりますので、基本的には、権利者の方も、その土地利用計画(案)をベースにして、それを踏まえた土地区画整理事業の区域決定、都市計画決定をしていくという流れになるかと思います。
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○伊東 委員 土地区画整理事業の区域と都市計画決定の中における都市計画決定の区域というのは、ダブりますよね。都市計画のほうがむしろ広いかもしれないけど、区域的には。どうなんですか。その辺の関係がもうひとつわからない。
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○樋田 拠点整備部次長 都市計画決定する区域そのものは、土地区画整理事業の区域そのものでございます。
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○伊東 委員 全くイコールですか、それ。例えば公共施設、道路なんかも含めて、都市計画決定の中には入ってこないんですか、今度のは。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、区画整理事業につきましては、区域ということですので、区域の決定のみをします。そのほかに、幾つかメニューがあるという中では、例えば当該地に含まれております青果市場さん、これは都市計画決定がされておりますので、今後、その位置を変えるということになりますと、都市計画の変更というようなことが基本にあわせて出てまいります。
それから、都市計画道路であります腰越大船線、あそこの県道の拡幅といった場合につきましては、そこの変更ということで。また、同一時期ではありませんけれども、今後は、先ほども御説明をさせていただきましたように、用途の関係、地区計画を使っていくと。それは段階的に時期がずれるかと思いますが、当初の都市計画決定では、主に道路、それから、もう一つ、あと公園ですね、それと区画整理の区域といったものを指定をしていくと。ですから、区域そのものにつきましては、今、計画をしている32.5ヘクタールのエリアに区画整理事業を行うという区域を都市計画決定していくということになります。
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○伊東 委員 何で都市計画の決定が必要か、何で都市計画の、例えば青果市場のところの都市計画の変更が必要かというのは、この深沢の再開発というのが、土地区画整理事業としてやっていくという前提があって、そのために都市計画の決定なり変更なりが、それが付随して出てくるというふうに考えているんだけど、そうじゃないんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 そのとおりでございます。
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○伊東 委員 じゃあ、もう一つ質問させていただくと、この土地区画整理事業というのは、鎌倉市が主体でやるんですか。権利者は、ほとんどが鎌倉市とJR、一部周辺の地権者がいるという形ですけども、これは事業主体は鎌倉市で最後までやっていくということですか。
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○樋田 拠点整備部次長 これまで、この計画を進めるに当たりまして、権利者の方々への御説明をしていく中では、やはり第三の拠点をつくっていくという中で、市も国鉄清算事業団用地をその種地として取得してきたという経過を踏まえて、市が主体になって事業を進めていきますというようなお話をさせていただいてきております。
したがいまして、現時点では、市が主体になって事業を進めていくということで考えておりますけれども、昨今の財政状況を踏まえまして、やはり民間活力をいかに生かせるかということで、市施工でありながら、そういった民間の活力をどう生かしていくかと。そこら辺を次年度以降検討しながら進めていきたいと。そういう中では、繰り返しになりますけれども、市が主体になって事業を進めていきたいというふうに考えております。
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○伊東 委員 その辺がすごく微妙な部分なんだけどね。気持ちはわからないでもないんだけど、今、担当している職員は何名ですか。
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○樋田 拠点整備部次長 私を含めまして4名でございます。
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○伊東 委員 とてもじゃないけど、できないと思うんだよね。だから相当、もし民間活力をというのであれば、相当強力な部隊がそこに入ってくるぐらいの民間の力が入ってこないと。というか、そういう、言ってみれば企業が加わってこないとできないんじゃないかと思うんだけど、その辺は、来年度予算には絡んでくるのか、次のまた予算に絡んでくるのか、また予算のところで聞いてもいいんだけれども、その辺のところはどういうふうに考えたりしていますか。
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○樋田 拠点整備部次長 まさに御指摘のとおり、従前から伊東委員のほうからはそういう御指摘をいただいておりまして、私どもも、やはり現体制の中では、なかなかマンパワーを含めて進めていくということは厳しいものがあるという中で、やはりこれまでもいろいろと勉強をさせていただいている中では、例えばPFI事業、これは上物が主に主体になっておりますが、区画整理事業におきましても、基盤の整備からPFI事業を導入している例も出てきておりますので、そういったものを含めて、視野に入れながら、できる限り、市の負担は当然出てくるんですが、財政の平準化、支出の平準化を図れるような進め方を考えていかなければいけないかなというふうに思っております。
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○伊東 委員 わかりました。24年度は都市計画の決定と。それがメーンの仕事だということなので、だから、その次には当然出てくると思うんですよね。まさに24年度から、そのためのスタートを切っていかないと、今度は追いつかないでしょう、進行的に。だから、24年度中にその辺のやっぱり体制づくりというものを、都市計画とはまた別に決定しなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、どうですか。
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○高橋[洋] 拠点整備部長 今の御質問ですけど、4月1日の機構改革の中に、人員の増員の要望もさせていただいています。4月以降につきましては、先ほど説明の中でも、事業協力者等の問題も検討していく旨を来年度は進めていきたいと考えていますので、職員の増員、それと事業協力者を含めて、この体制を強化して進めていきたいと考えております。
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○赤松 副委員長 今の質疑に関連するんですけど、これ、代表質問でも聞いているんだけど、今も質問で、事業主体はどこなんだという話ですよね。市が主体的にという答えなんですよね。だけど、実際の流れからすると、今年度、都市計画の決定をして、来年度は事業認可を取得するという、こういう予定、来年度、25年はそういう予定になっていますよね。そこまでもう具体的になっている段階で、どういう枠組みでこの事業をやっていくのかという、事業の主体ですよね、鎌倉市施行でやっていく事業なのかどうなのか、その辺はもうきちっと決まっているんじゃないの。決まっていないで、新しい24年度に都市計画の決定をして、事業認可の準備も同時にやって、25年度は事業認可を取得するというところまで進んでいるわけですから、そこはもうはっきり私はしていると思うんですけど、どうなんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 民間活力を導入する例を見ましても、やはり行政がこの事業をきちっと進めていくと。それが一つは都市計画決定なのかなと。それが民間側からすると、何の担保もなくて事業にかかわってくるということは、リスクが大きいというお話をいただいております。そういう意味で、先ほど御説明させていただきましたように、都市計画決定、事業認可、これは市が主体になって決定をしていくと。それ以降、やはり一つの手法として民間をどう取り入れていくかということが、これからのポイントになってこようかと思います。
これまでも御説明していますとおり、やはり第三の拠点をつくっていくという、大きな目標が市にございます。そういう意味では、やはり市がしっかり主体になって進めていく事業だというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 それともう一つ、土地利用計画(案)というか、深沢の国鉄のあそこの用地全体の土地利用計画の図面をいただいていますよね。商業施設用地とか、行政の用地だとか、住宅だとか、いろいろあったと思うんですけど、これを最終的に確定するのは、どの段階で確定するんですか。事業計画の決定の段階で、これは決定するということになるんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 法手続上は、事業認可の段階で、どういった土地利用に基づいてどういった区画整理事業の、例えば歳入とか歳出、そういった事業構造といいますか、事業フレームを決めていく段階になりますので、法上は事業計画認可をいただく際になってこようかと思いますけれども、それまでには当然検討をしていく形になりますので、基本的には、現在進めております関係機関協議を終えて、都市計画決定をする前の法手続の都計画原案をつくる段階では、そういった土地利用は決めておく必要があるというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 そうすると、24年度の申請をする、都市計画決定、その申請をする段階では、一応、こういう形でというエリアどりを含む内容は、原案として確定するということになりますよね。そうすると、24年度の夏とか秋ぐらいには、そこがもう大体確定するというふうに理解していいですか。
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○樋田 拠点整備部次長 そのような理解で結構だと思います。
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○赤松 副委員長 もう一つ、4点目に報告のあった引き込み線の関係なんですけど、これはもうかれこれ10年、もうちょっとたつかもしれませんけど、建設常任委員会に陳情が出たことがあるんですね。モノレールの沿線の下のところ、三菱の敷地の外側に市道があって、非常に狭隘な道路で、消防車、救急自動車、そういう問題にもさまざまな支障が生じているということで、陳情が出たことがあるんですね。ちょうど陳情が議会に出たころまでは、三菱電機の工場の敷地内を救急車などが通れる状態だったと。ところが、全部フェンスでもって囲ってしまったがために、それもできなくなって、そういう問題もあって、陳情が出たというふうに私記憶しているんですがね。あそこの道路の拡幅を含む住民の安全な生活を確保する。そういう整理の問題というのは、これは、この引き込み線の問題の関連で解決していく以外にないんじゃないかなと私は思っている。これがいいきっかけではないかなというふうに思っているんですがね。そんなような考えで、ぜひ、これは進めていただきたいなというふうに思うんですが、これはセクションが直接的には違うかもしれません。道水路管理課とか、関連してくると思いますが、関連各課とぜひ協議を進めていただいて、引き込み線問題の対応の中で、この問題はぜひ前向きに考えてもらいたいと思いますけど、基本的な考えだけちょっと聞かせてください。
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○樋田 拠点整備部次長 御指摘の部分につきましては、これまでも課題になっている案件だというふうに認識しております。そういう中で、庁内で引き込み線の跡地の利用、それの把握をした際には、やはり三菱さんとの関係、それから、過去にそういった要望が出ているということも踏まえまして、今後、横断的に対応していかなければいけないものの一つというふうに考えておりまして、そういう意味で、先ほど御報告させていただきましたように、私どもだけではすべて意思決定もできませんので、横断的にですね、全体を見る上で、経営企画部も巻き込んで今取り組みを始めたところでございますので、御指摘の部分もその中の一つということで今後進めてまいりたいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかに御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告の了承の確認なんですけれども。
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○松中 委員 聞き置くでお願いします。
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○石川[寿] 委員長 多数了承ということで、確認をさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 日程第5「議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち拠点整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○再開発課長 議案集その2、1ページをお開きください。鎌倉市一般会計予算に関する説明書は98ページを、鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は259ページを御参照ください。
45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費11億2,466万1,000円のうち、職員給与費を除く拠点整備部所管分は3億3,712万円。
説明書は100ページに入りまして、市街地整備の経費は、市街地整備運営事業として事務所運営に要する消耗品、光熱水費、電信料、ファクシミリ・コピー複合機保守点検業務委託料などと大船駅東口再開発事業特別会計への繰出金を。
事項別明細書は260ページに入りまして、拠点整備の経費は、古都中心市街地整備事業として古都中心市街地整備事務に要する経費などを。
事項別明細書は261ページに入りまして、深沢地域整備事業として深沢地区事業化推進検討業務委託料、深沢地区公民連携方策等検討業務委託料、村岡・深沢地区拠点づくり検討調査負担金や深沢地域整備事務の事務補助嘱託員報酬、深沢地域取得済用地管理業務委託料などを。
事項別明細書は262ページに入りまして、大船駅周辺整備の経費は、周辺整備事業として鎌倉芸術館周辺地区のまちづくり活動支援に要する経費、大船駅東西監視システム構築業務委託料や周辺整備運営事業の事務補助嘱託員報酬、まちづくり協議会の運営に要する経費などを。
事項別明細書は263ページに入りまして、大船駅西口整備の経費は、西口整備事業として大船駅西口整備事業効果検証業務委託料、大船駅西口エスカレーター監視ケーブル等撤去業務委託料などを、それぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○伊東 委員 済みません、また深沢の関係なんですけど、村岡・深沢の拠点づくり検討調査の負担金、これ、鎌倉市の負担分が340万なんですけど、ほかの自治体が幾らになっているのか、お願いします。
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○樋田 拠点整備部次長 県、藤沢市、ともに同額でございます。
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○伊東 委員 全く同じなんだ。3分の1ずつしているの。わかりました。
もう一つ、その上にありますさっきの関係なんだけど、いわゆる事業化推進の検討業務委託料と、その後に公民連携のほうの検討委託料、これは別個に上げているんだけども、中身は違うんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 まず、事業化推進検討業務委託の中には、事業計画書作成関連、あるいは建物の移転計画、それから建物移転調査、それから工事を進めていく上の工事展開、そして公共施設の基本設計が含まれております。
それと、もう一つの深沢地区公民連携方策につきましては、先ほどもお話のありました民間等事業者募集に向けた検討、それと今後、上物ができてきた際の建物のガイドラインをつくるためのまちづくりガイドラインの検討の費用を含めております。
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○伊東 委員 そうすると、推進検討業務のほうは、これは都市計画の決定に向けての業務がほとんどですか。区画整理のほうの絡みもあるんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 都市計画決定に向けての検討はこれまで進めてきておりまして、期間を短縮するために、事業計画認可をいただくための作業を前倒しでこれも進めてきておりまして、特に事業化推進の部分につきましては、事業計画の作成関係につきましては、まさに区画整理事業を進めていく上での事業計画書の作成という部分になってこようかと思います。
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○伊東 委員 だから、この辺で、例えばさっきの区画整理のほうの事業主体をどうするんだという話とも絡んでくるんだけど、今のところ市が主体になっているということで、市が全部やっているわけですよね。だけど、民間が入ってくると、そこのところで結局、これも入り方はいろいろあると思うんだけど、かつて組合方式みたいなやり方というのがありましたよね。JRと鎌倉市だけなんだから、少なくとも両方で、いわゆる組合方式的な形でやっていくというのもあるんだろうけれども、また民間が入るということになれば、そこに別個、事業主体を一つつくり上げて、そこに鎌倉市もお金を入れる、民間も金を入れるというようなやり方もあるだろうし。今のところは全部、だから鎌倉市が全部金出してやっているという状態ですね。これ、途中から民間が入ってきたときに、この辺はどうなるんだろう。
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○樋田 拠点整備部次長 一つ組合というお話ございましたが、実は組合を設立するのには7人の組合員が必要だということで、JRさんと鎌倉市が大規模な土地所有者なんですが、残念ながら2人では組合設立ができないということが一つございます。
そういう中で、今後、市がずっとこの費用を持つのかという部分でございますが、先ほど御案内しましたように、他地区の事例で見ますと、ある段階、基本的な部分は押さえて、事業に入る以降の部分については、民間でその部分も含めて事業を持つというようなことも行われておりますので、そこの部分につきましては、できれば民間のほうに実施していただけるように考えているところでございます。
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○伊東 委員 整理すると、じゃあ、都市計画決定と事業認可ぐらいまでのところは、市が負担してやっていくということになりますか。
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○樋田 拠点整備部次長 事業認可、それと基本的な公共施設の基本設計、そこまでは市のほうで進めて、それ以降、バトンタッチができるようなスキームができればというふうに考えております。
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○伊東 委員 そうすると、ほとんどじゃない。その後の話というのは、町のデザインどうするかとか、何かそういうような話になっちゃうんじゃないの。だって、公共施設まで入れて、あと、あるとすれば、その後はいわゆる設計だよね。デザインとか、そっちのほうになるんですか。
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○樋田 拠点整備部次長 実施設計以降という形になろうかと思います。
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○伊東 委員 じゃあ、早くバトンタッチができる体制を、やっぱりさっきと同じようにとったほうがいいんじゃないのかな。そう思います。
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○松中 委員 PFIというのは可能なんですか、これ。こういう再開発というか、都市施設をつくっていく上で。
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○樋田 拠点整備部次長 事例としては、1件ございます。
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○松中 委員 ああ、やっぱりあるの。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかに御質疑ございますか。
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○大石 委員 予算なので、ちょっと詳細をお聞きしたいんですけれども、事項別の262ページの大船駅の東西の監視システムというのは、上に細かくちょっと書いてあるんですが、東口、西口のエレベーターだとか、そういう管理施設の一体的な管理システムをつくるという、これはあれですか、東口で言えば交通広場のところのエレベーターだとか、今回、西口の整備の中でできたエレベーター、エスカレーター、そういうものを一体的に監視するシステムをここで監視をする業務ですか。
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○大船駅周辺整備課長 先般、10月1日に西口の整備事業が完了しましたときに、現在、西の監視システムの構築を今やっております。それに合わせまして、24年度、大船駅に、今説明をしました東口のトイレと、それからエレベーターの管理を一緒にあわせて、玉縄の交流センターのほうで一括管理をするための構築費でございます。
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○大石 委員 それは技術的な、ソフト的なシステムの依頼している、そのお金で、このお金だというとらえ方でいいですか。
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○大船駅周辺整備課長 光ファイバー等の引き込み等も含めて、その辺の構築費、要するにソフト面の部分の設備費の関係でございます。
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○大石 委員 玉縄のほうで一括して管理をシステムでやるということなんですが、これについては、だれか人をつけた形の中でこれから運営していく形になるんですか。それを、監視するシステムを所管する人というのが必要になるんでしょうか。
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○大船駅周辺整備課長 必要になるというふうに考えております。
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○大石 委員 わかりました。また、これはまた御説明を後で形になったときにいただければというふうに思います。
そして、263ページのほうの大船駅の西口整備の中で、効果検証業務委託料というのがあるんですけれども、これは10月から供用開始をした西口の整備関係のどのような効果があったのかということを、検証するような形でまとめられるものを委託しているというふうにとらえればよろしいんですか。
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○大船駅周辺整備課長 大船駅西口の広場につきましては、昨年10月に供用を開始したところでございます。交通の実態を把握するために、平日及び休日の自動車、歩行者、交通量を調査するとともに、バス、タクシー、一般車両の乗降者数まで含めまして調査する予定でございます。それによりまして、今整備しております事業の費用対効果、または便益がどれぐらい上がっているかという部分を調査いたしまして、今後、残っております計画部分の再検討等に生かしていきたいというふうに思っているところでございます。
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○大石 委員 一応、今の答弁だと、歩行者の歩行という部分も含めた交通の調査、それも含めて今後残っている事業に対する参考資料にするのかなというふうに思いましたけども、交通広場の関係とかバスの乗降なんかも含めた、全体的、この地域で問題になっていました渋滞の緩和とか、バス停の集約化だとかというものが、項目は何項にわたるかわかりませんが、検証されて、成果物が来るということでいいんですか。
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○大船駅周辺整備課長 そのとおりでございます。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしと確認をさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 日程第6「議案第88号平成24年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○再開発課長 議案集その2、16ページをお開きください。鎌倉市特別会計予算に関する説明書は36ページを、鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は383ページを御参照ください。
第1条、歳入歳出予算のうち、まず歳出から説明いたします。
5款5項事業費5目一般管理費は、8,172万8,000円で、再開発一般の経費は、運営事業として消耗品など事務諸経費、代替住宅管理費負担金などを。
事項別明細書は384ページに入りまして、職員給与費は再開発課8名の職員に要します経費を、10目事業費は1億667万2,000円で、都市再開発の経費は、推進事業として事業協力者選定委員会委員謝礼などと再開発区域内の管理施設の維持修繕に要する経費、大船駅東口市街地再開発事業推進業務委託料、大船駅東口市街地再開発事業基本設計業務委託料、事業協力業務委託料を。
事項別明細書は385ページに入りまして、権利者助成事業として権利者への資金融資に係る取り扱い金融機関への預託金を。
説明書は38ページに入りまして、15款5項5目予備費は、200万円を計上いたしました。
次に、歳入について説明いたします。説明書は戻りまして、32ページをお開きください。5款使用料及び手数料、5項使用料、5目都市再開発使用料は、621万9,000円で、商店会用駐車場など、行政財産の目的外使用料を、6款国庫支出金、5項国庫補助金、5目土木費補助金は、1,480万円で、社会資本整備総合交付金を、10款繰入金、5項他会計繰入金、5目一般会計繰入金は、1億6,670万5,000円で、一般会計からの繰入金を、15款5項5目繰越金は、206万6,000円で、23年度からの繰越見込額を。
説明書は34ページに入りまして、20款諸収入、5項貸付金元利収入、5目再開発資金融資貸付金元利収入は、61万円で、金融機関への預託金の返還金をそれぞれ計上いたしました。
以上、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億9,040万円で、前年度当初予算対比で28.1%の増です。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 一般職職員というのは、拠点整備の人数全員のことをいうんですか。
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○再開発課長 今年度は再開発課長以下再開発課7名なんですが、1名増員要望をしておりますので、来年度、再開発課の課長と総務担当と再開発担当、以上8名の職員の給与でございます。
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○松中 委員 拠点整備部はどうなるの。全部で何人いるの。
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○高橋[洋] 拠点整備部長 現在21名でございます。この再開発の一般職職員の数というのは、再開発課の職員のみです。
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○松中 委員 だから、振り分けをちょっと言って。これ、再開発課でしょう。
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○高橋[洋] 拠点整備部長 まず、再開発課の職員が7名でございます、現在ですね。それと、大船駅周辺整備課の職員が6名でございます。それと、鎌倉深沢地域整備担当の職員が7名ですけど、欠員が1名出ております。以上、私を入れて21名でございます。
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○松中 委員 さっき4名というのは、何だったっけ。深沢だろう。この6名というのは。
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○高橋[洋] 拠点整備部長 鎌倉深沢地域整備担当が、課として6名の職員がいます。それで、鎌倉担当が2名で、深沢担当が4名でございます。
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○松中 委員 これは本当に少ないわ。事業の規模からいったら、深沢のほうがでかいものね。わかりましたよ。
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○赤松 副委員長 予算なので、ちょっとお尋ねします。事項別明細の384ページ、推進事業の事業推進業務委託料と、それから基本設計の業務委託料、これをちょっと説明していただけますか。
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○再開発課長 推進業務委託料につきましては、権利者対応を継続して行う業務でございまして、街区ごとの事業計画ですとか、事業の段階的な進め方の検討を行っております。また、民間事業者の選定、都市計画変更の資料作成、それと先行街区についての資金計画(案)の策定ですとか、権利変換計画、保留床処分計画の概要の検討を行う予定です。それと、補助金対応の費用対効果の資料作成ですとか、税収効果の費用作成、そういうものを予定しております。
次に、基本設計業務につきましては、先行街区の設計方針を策定することと、その施設建築物の設計を実際に行っていく、デッキですとか道路の公共施設の実際の設計を行っていくこととしております。来年度につきましては、設計につきまして、工事費の算出なんかにつきましては、今まで平米幾らですとか、そういう形の図面から抜き出したものではございませんでしたが、来年は、設計図面から一定数量を抜き出して積算をしますとか、各設計につきましても、関係機関とのある程度の調整を行って、基本設計を行っていく、そういうことを予定しております。
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○赤松 副委員長 この基本設計のほうなんですけど、施設建築物と公共施設の設計という話だったと思うんです。公共施設のほうは、ペデストリアンデッキだとか、そういう関係になると思うんですよね。施設建築物ということになると、一応、段階的にやるということになっているでしょう。三段階になるわけですよね。その三段階のいずれも、三つとも基本設計を一応やるということなんですか。ブロックというか、3街区というか。
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○再開発課長 現段階では、先行街区をまず予定しております。それと、先ほどの御報告の中で、8月ごろから都市計画の手続を開始したいというお話をさせていただきましたけど、それまでに権利者の方の意向確認をさせていただきたいと考えておりますので、今回、予算6,000万円ということで一括計上させていただいておりますけれども、執行につきましては、権利者の確認状況とかを踏まえ、今後、少し検討した中で、執行については工夫をさせていただければと思っております。意向確認をしながら進めさせていただければと思っております。
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○赤松 副委員長 たしか23年度も、概略の基本設計というのがあったと思うんですよ。金額はちょっと覚えていないけど。これはもう執行を当然したんだと思うんですけど、この施設というのは、やっぱり先行する予定のところの概略の設計ということで執行したんですか。
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○再開発課長 これにつきましては、すべての街区について、対象に検討を行っております。
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○赤松 副委員長 これは設計をどこかに委託してやっていると思うんですけど、成果物はまだ出ていないということ、途中なんですか。
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○再開発課長 今年度につきましても、基本設計につきましては、一つの項目で予算計上させていただいておるんですが、2本に設計を分けて委託いたしました。最初の基本設計につきましては、終了しております。2本目につきまして、今、対応をしているところでございます。
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○赤松 副委員長 もうちょっと丁寧に説明してください。最初のやつはどういうもので、二つ目のはどういうものというのをちょっと説明してよ。
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○再開発課長 一つ目につきましては、すべての街区ごとに全体の、今回報告させていただいております基本計画(案)ですね、それに対応するような形で、全街区について設計を行ったものでございます。それにつきまして、公共施設の道路との線形につきまして、当初予定していたものと、やはり技術的なものの検討がありますので、少し敷地の形状とかが変わってきております、それについて対応したものでございます。
今行っているものにつきましては、全体ごとの検討ということではなくて、その街区ごとに、もう少し詳細のものを行っていく、それと構造的な検討も加えて、建物ごとの基本設計を行っていく、そういう作業を今行っております。
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○赤松 副委員長 公共施設のペデストリアンデッキの場合は、三つの街区に全体関連しますから、当然、三つの街区の建物そのものの基本的な大枠の設計というようなことは当然出てくるんだろうというふうに思うんですけど、ただ、そういう成果物、概略のものでも議会にやっぱり資料として出していただきたいですね。もっとアバウトなものはもらっていますよね、その時々において。権利者説明会だとか、いろんなところに資料を配付したものは我々もらっていますけど、ここまで踏み込んだ設計を進めているのであれば、成果物ができたら、ぜひ、これは議会に報告してください。
それと、新年度に予定している施設建築物の中で、先行街区の設計というのがあったと思うんですけど、これは先ほども権利者を調整しながら、理解を得ながら、熟度を高めながらという前提ではありますけれど、当然だと思いますけれど、先行街区の設計ということで予算計上しているということであれば、もう今までの報告、この間の12月や9月や、ずっと通して見れば5番地でしょう、予定としては、恐らく。そうすると、こことの関係では、とにかく今は、北口の昇降口ができてからは人の流れが3分の1に減っちゃっているという問題がありますね。ですから、ここの再開発というのは、下手すると本当に閑古鳥が鳴くビルになってしまうんじゃないかなという心配もあるんですよね。
単純に私なんかが思うのは、横浜の北口の再開発というふうにいうんですか、一時、かなりぐっと動きがあったんですけど、最近、ちょっと見えませんけど、そことの一体性を考えていかないと、この5番地の再開発ビルというのは、本当に予定していたよりももっと深刻な事態になるんじゃないかと思うような現実も予想されますよね。だから、横浜のやっぱり再開発事業との絡みで、一体的な推進を図っていくというようなことを考えていかないと、人の流れをどう確保するかですよね。それがなかったら、建物は建ってお店は入ったけど、全然お客さんが来ないというんじゃどうしようもないですからね。そういうこともやっぱり視野に入れて、これ考えていかなくちゃいけないんじゃないかと私は思うんですけどね。北口のほうの何か動きとか、横浜市と何かそんな話したことがあるのか、そこらだけちょっと聞かせてください。
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○再開発課長 大船駅につきましては、横浜市と鎌倉市にまたがっているということで、以前から年に一、二度、連絡調整、県を含めまして協議会をつくっております。その中で、まず横浜市の状況につきましては、再開発の案を組合のほうで検討し、それを今、市のほうと調整をしているというのを伺っております。その連絡協議会の中で、大船駅としての一体的な整備ということで、回遊性を確保しようということでお話しさせていただいているのは、横浜市につきましては、再開発事業を行った場合に、笠間口から再開発に道路をまたぐ形でデッキをかけますと。そのデッキにうちのほうから接続するような、そういうようなことの受けはつくっておきますという形のお話はさせていただいております。それにつきましては、費用も、当然、横浜市は、横浜市の行政区域の上空につきましても、ただ、そのデッキについては、鎌倉市のほうで費用を負担し設置してくださいということですので、その整備効果ですね、費用対効果の面も含めて、当然、回遊性のためにはあったほうが当然よろしいと思うんですけども、費用対効果も含めて、今後検討していかなければならない事項だとは思っております。
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○赤松 副委員長 終わりますけど、今の点は非常に大事な点だと私は思っています。本当に、人の流れが3分の1になっちゃっていますから、これは本当に知恵を出さないとまずいと思いますよ。今、答弁いただいていますから、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見ございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認をさせていただきます。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(11時35分休憩 11時40分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第7報告事項(1)「平成20年度陳情第28号「北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情に係るその後の状況について」を議題といたします。
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○まちづくり政策課長 本件のこれまでの経過につきましては、市議会9月定例会、当建設常任委員会で報告したとおりですが、本日は、その後の状況について御報告させていただきます。
9月定例会以降、土地所有者との協議におきまして、土地所有者は市の買い取りに応ずる考えはあるものの、早期の買い取りを望んでおり、今年度内の買い取りが実現しない場合には、開発事業を進めたいという旨の意向が示されておりました。
市としましては、昨年12月に、国庫補助金を活用しながら早期の取得を実現させるため、土地開発公社の活用による先行取得を行うこととしまして、本年1月に開催されました市有財産評価審査会の審査を経て、本議会において、公共用地取得に係る土地開発公社の業務代行について報告を行うなど、年度内の取得に向けての手続を進めて行くという予定でございます。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、了承を確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第7報告事項(2)「十二所積善第2地区地区計画の都市計画決定について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○都市計画課長 本件は、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な市街地環境の形成及び保全のため、都市計画法に基づく地区計画の決定をしたものでございます。初めに、今回の地区計画作成に至った経緯を説明いたします。当該地につきましては、宅地造成を伴う計画で、都市計画法第29条に基づく開発許可申請があり、既に平成22年8月に許可済みとなっております。本地区計画につきましては、開発手続における説明会及び公聴会の中で、周辺住民から開発計画を進める場合は地区計画の指定または建築協定の締結を要望するとの意見があったことや、市長からも地区計画や建築協定の導入についての助言・指導を行ってきたことなどから、事業者と協議を行ったところ、事業者側からも積極的に協力する旨の意思が示されたため、地区計画の策定に向け、市民、事業者並びに市との連携により進めていくことになったものでございます。
次に、本件の地区計画について説明いたします。資料中央上の都市計画図を抜粋した位置図、総括図をごらんください。
地区計画の指定区域は、矢印で示した赤枠の区域になります。鎌倉駅から直線で約2.5キロメートル東側、横浜と逗子の市境近くに位置しております。指定区域及びその周辺部の都市計画等の状況は市街化区域、用途地域は第一種低層住居専用地域です。また、第二種風致地区となっており、南西の角地の一部を除き、古都法4条に定める歴史的風土保存区域となっております。
次に、区域周辺の状況ですが、資料右上の写真は、今回の指定区域の航空写真です。黄色い線に囲まれた区域が、地区計画の指定区域です。その東側にあります後背地が、良好な樹林地となっているのがおわかりいただけるかと思います。こちらは古都法6条の歴史的風土特別保存地区の格上げ候補地となっております。この後背地の土地所有者は、本件計画地と同一所有者であり、この山の部分に対しては、格上げ指定に協力する意思を示しております。右中央の横長の現況写真は、南側の道路から見た指定区域です。現況は一部建築物がある以外は更地の状態であり、後背地である樹林地と一帯となり得るような良好な自然的景観を有していることがおわかりいただけるかと思います。
都市計画の具体的な内容について説明いたします。資料の左側をごらんください。鎌倉都市計画地区計画、名称は十二所積善第2地区地区計画、所在地は鎌倉市十二所字積善及び字明石谷地内、指定面積は約0.3ヘクタールとなります。地区計画の目標、土地利用の方針など、区域の整備、開発及び保全の方針について定めており、すぐれた歴史的景観と調和し、市道からの眺望を重視した、緑多く潤いのある低層住宅地の形成と維持保全を目標としています。
次に、左下の欄にある、本地区計画の地区整備計画の中の建築物等に関する事項について説明いたします。建築物の用途の制限については、建てることができるものを右の欄に記載しております。基本的には、戸建ての住宅に限定するものです。建築物の敷地面積の最低限度は、隣接している住宅地で、かつて指定した地区計画と同じ200平方メートルとしています。建築物等の意匠または形態の制限では、鎌倉市景観計画、土地利用類型別景観形成の方針と基準、谷戸の住宅地区域の規定に準じ、建築物の素材や色彩に対して定めております。また、屋外広告物は設置しないこと、さらには駐車場は地区計画方針附図内表示のA道路境界線に面して設けてはならないとしています。これに関しては若干補足説明をいたします。
資料の右下の土地利用計画図をごらんください。A道路境界線とは、図中の縦方向の市道038−0005号線と区域の西側が接する区間となります。この市道は、両側が歩道となっている2車線道路で、バス通りとなっております。この通りからの眺望が、東側にある後背地の樹林地と視覚的に煩雑さのないすっきりとした一体性を保つことを第一の目的としました。また、住民に対する説明会を開催した際、歩行者の安全を要望され、これを第二の目的といたしました。このため、この区間については、駐車場の設置の制限を設けることとし、地区計画の項目に盛り込みました。このほかにも、擁壁に張り出す形態の人工花台の禁止などを盛り込んだ工作物の形態の制限や、緑化の制限、垣またはさくの構造の制限などについて定めています。この地区計画の決定により、バス通りから眺望した景観は、緑が多く、後背地のすぐれた歴史的景観と調和し、潤いのある低層住宅地の形成・維持・保全が図られると考えております。以上が地区計画の主な内容でございます。
最後に、これまでの都市計画の手続の経過ですが、昨年11月に、神奈川県知事との協議が調い、平成23年11月30日から2週間、案の縦覧を行いました。その結果、縦覧者より意見書の提出はございませんでした。また、本年2月2日に、鎌倉市都市計画審議会が開催され、地区計画指定に係る案の付議を行い、総員の賛成により可決され、2月20日に都市計画の決定及び告示を行ったところでございます。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、了承を確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第8「議案第105号公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例の制定について」を議題とします。原局から説明をお願いいたします。
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○猪本 まちづくり政策部次長 議案集その2、64ページをお開きください。
昨年の8月30日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出の事務が本年4月1日から市に権限移譲されることになりました。公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等が、道路や公園などの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化された土地の先買い制度で、第4条は、都市計画施設等の区域や用地に該当している一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときには、その3週間前までに届け出る必要があることを規定しています。
この届け出が必要な規模については、同法施行令第3条第3項で200平方メートルと定められておりますが、同項ただし書において、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、条例でその規模を別に定めることができるとしております。
議案集その2、65ページをごらんください。現在、本市において届け出が必要な規模は、県条例で100平方メートルと定められており、本市及びその周辺の地域の土地取引等の状況を踏まえ、その規模を引き続き100平方メートルと条例で定めようとするものでございます。施行期日は、平成24年4月1日といたします。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
はい、質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見の有無を確認いたします。
(「なし」の声あり)
送付意見なしを確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第9「議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうちまちづくり政策部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○まちづくり政策課長 議案集その2、6ページをお開きください。また、平成24年度鎌倉市一般会計予算に関する説明書は44ページから45ページを、平成24年度鎌倉市一般会計特別会計予算事項別明細書の内容説明は37ページを御参照ください。
10款総務費、5項総務管理費、25目企画費の予算総額4,121万5,000円のうち、都市政策の経費は939万7,000円で、そのうちまちづくり政策部所管の予算額は217万7,000円で、まちづくり推進事業に係るまちづくり政策課及び土地利用調整課の事業経費として、まちづくり審議会委員報酬、公聴会委員報酬、開発事業説明会等専門家派遣報償、都市政策専門員等報償などを計上いたしました。
続きまして、議案集その2は7ページを、予算に関する説明書は98ページから101ページを、事項別明細書は252ページを御参照ください。
45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の予算総額11億2,466万1,000円のうち、都市計画一般の経費は5億3,723万9,000円で、そのうちまちづくり政策部所管の予算額は895万9,000円で、都市計画運営事務に係る都市計画課の事業経費として、都市計画審議会委員報酬、都市計画図等印刷製本費、都市計画道路都市計画変更図書作成業務委託料、都市計画関連データ等修正業務委託料などを計上いたしました。
以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 質疑ございますでしょうか。
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○赤松 副委員長 事項別明細の37ページ、推進事業の一番下にまちづくり市民団体活動費助成金というのが出ているんですけど、これは今までもありましたか。
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○まちづくり政策課長 今回の条例改正に伴いまして、自主まちづくり計画を作成した団体に対して、補助をできるようにというようなことで規定をしまして、24年度の予算に新たに盛り込ませていただいております。
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○赤松 副委員長 今までそういう団体ありましたよね。
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○まちづくり政策課長 13団体ございます。
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○赤松 副委員長 その団体に対して、活動費の助成をすると。これは何かこういう活動をするからとかという申請をして、それに対して採択するとか、何らかのそういう事業計画みたいなものを提出してもらうんですか。
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○まちづくり政策課長 現在、条例の施行に伴います規則等の制定を今検討しておるところですが、15万円という枠の中で、今、自主まちづくり制度で活動している団体が、例えば次の地区計画を目指そうというような活動をされる場合に、例えばアンケートですとか、そういうようないろいろな活動をしていく場合には支援が必要だろうということで、そういうようなものに、申請に対して補助していくというようなことを今考えているところでございます。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見ございますか。
(「なし」の声あり)
送付意見なしと確認いたします。
それでは、暫時休憩をいたします。
(11時56分休憩 13時15分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第10報告事項(1)「平成23年度陳情第38号「鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○猪本 まちづくり政策部次長 本件開発事業者は、横浜市緑区長津田町5814番地5、株式会社さくら建設で、鎌倉山から七里ガ浜東に至る一方通行の道路に面した鎌倉山二丁目1585番1の一部の土地において、戸建用宅地8区画の造成を行おうとするものです。
本陳情については、昨年12月に開催された当委員会において審査がなされ、開発許可に当たっては、神奈川県開発審査会の議を経なければならないこともあり、推移を見守るとのことから継続審査となっております。
その審査において、旧土地所有者である財務省が、鎌倉市まちづくり条例第16条に規定する大規模土地取引行為に関する届け出をしないで土地を売買したことは、条例の規定に沿った手続が履行されていないとの指摘を受けました。
この指摘に対し、国土法では、裁判所等が関与した競売物件である場合、また所有者が公的機関である場合等には、届け出が不要となる規定があることから、当該土地取引についてこの規定を準用し、届け出を不要とする事務処理を行った旨を説明いたしました。しかし、今後の事務処理については、きちんと条例の趣旨に則した運用を図るよう対応してまいりますと答弁いたしました。
本日は、このことに関し、改めて大規模土地取引行為及び同条例第17条に規定する大規模開発事業に係る届け出について、その解釈及び運用について整理いたしましたので、その検討状況を報告いたします。
まず、大規模土地取引行為に係る手続は、平成19年7月に新設された規定で、制度の趣旨は、大規模な土地取引に際し、市の行政計画や法令規制などを土地所有者に助言するとともに、市として大規模な土地取引の動向を早期に把握しようとするものです。
当該案件は、所有者が国であったため、届け出が不要と考えておりましたが、取引の形態が一般競争入札の方式をとっていたことから、国有地が民間事業者に払い下げられることによって開発事業が行われるという実態や、条例の趣旨を踏まえると、国が行う一般競争入札についても手続対象とするべきであるとの結論に至りました。
現在、財務省関東財務局横浜財務事務所には、条例の趣旨及び手続について説明を行い、事務処理について協議を行っているところです。
なお、民間が所有する土地に係る滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売等については、土地所有者の意思に基づく契約行為にならないことや、届け出をしてから大規模土地取引行為まで6カ月という期間を確保することが現実的に不可能であることから、手続の見直しが必要と考えております。
次に、開発事業に係る手続については、平成23年5月30日に中規模開発事業土地利用方針届出書が提出されましたが、6月17日に廃止届が提出され、その後に大規模開発事業基本事項届出書が提出されました。
まちづくり条例第17条の規定に基づく大規模開発事業の手続は、開発事業計画を早期に住民に公開することで、住民の意見や市からの助言・指導の内容を事業計画に反映させることにより、良好な事業計画への誘導を図ることを目的に、大規模土地取引行為の日または手続基準条例の事前相談に係る書面の提出日のうち、いずれか早い日の4カ月前までに届け出をしなければならない旨を規定しております。
本件の場合、中規模開発事業を廃止して大規模開発事業の手続を行う際、第16条の大規模土地取引行為に係る手続のところでも説明しましたとおり、取引を行う一方が国だったということから、大規模土地取引行為の手続が不要と考えていた取引形態であるため、手続基準条例の事前相談に係る書面の提出日の4カ月前までの届け出をもって事務処理を行ったものでございます。
なお、関東財務局横浜財務事務所との協議の中で、国が行う一般競争入札の手続では、落札決定日から30日以内に落札者が契約をすること等手続の期間が定められており、まちづくり条例第17条に規定する大規模土地取引行為の日の4カ月前という届け出期間との制度上の不整合が生じており、また、他法令に基づく手続等においても、同様に制度上の不整合が生じていることが確認されました。
このため、一般競争入札で取得する国有地や裁判所による競売等で土地を取得する場合等には、土地取引の日4カ月前に届け出をすることが困難であることから、手続の見直しが必要と考えております。
今後は、関係機関との協議やまちづくり審議会での検討を進め、早期に条例改正等適正な対応を図っていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
それでは、職員入室のために暫時休憩をいたします。
(13時20分休憩 13時21分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第11「陳情第55号鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」、日程第12「陳情第56号鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情」2件一括して議題といたします。陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
(13時24分休憩 14時08分再開)
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○石川[寿] 委員長 原局からの説明をお願いいたします。
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○猪本 まちづくり政策部次長 日程第11陳情第55号鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情、日程第12陳情第56号鎌倉山二丁目1585番地1の大規模開発事業について明らかな法違反の確認を議会に求める陳情について、一括して御説明いたします。
本陳情2件については、まちづくり政策部、都市調整部、農業委員会事務局に関連するものですが、現在もまちづくり条例の手続中であることから、土地利用調整課から一括して説明いたします。
改めて、本件開発事業の概要等について説明いたします。資料1として、事業概要及び手続状況の一覧、資料2として、用途地域図、資料3として、開発区域位置図、土地利用計画図、資料4として、市長から本件開発事業者に対する平成24年2月20日付の助言及び指導に関する書面の写し、鎌倉市まちづくり審議会会長から市長に対する平成24年2月8日付の答申に関する書面の写しを御用意いたしましたので、御参照ください。
本件開発事業者は、横浜市緑区長津田町5814番地5、株式会社さくら建設で、鎌倉山から七里ガ浜東に至る一方通行の道路に面した鎌倉山二丁目1585番1の一部の土地2,958.69平方メートルにおいて、戸建用宅地8区画の造成を行おうとするものです。事業区域は、市街化調整区域、宅地造成工事規制区域、第二種風致地区に指定されており、鎌倉市緑の基本計画では、保全配慮地区に位置づけています。また、まちづくり条例に基づく自主まちづくり計画である、鎌倉山まちづくり計画が策定されています。
本陳情2件の要旨及び理由はともに同一で、陳情の趣旨は、本件開発事業は鎌倉市まちづくり条例第16条及び第17条、農地法第4条、神奈川県開発審査会提案基準18の既存宅地の条件に違反していることが明白であるので、速やかに、市議会としてその事実を確認し、市長に法令を遵守するよう勧告する決議を求めるというものでございます。
次に、陳情の要旨と理由に対する市の考え方について説明いたします。
1点目の鎌倉市まちづくり条例第16条に定める大規模土地取引行為に関する届け出が6カ月前までに提出されていない、第17条にうたった大規模開発事業に係る基本的な事項の書面も4カ月前までに提出されていないとのことについては、先ほどの平成23年度陳情第38号のその後の状況についての報告と重複いたしますが、昨年12月に開催された当委員会の審査において、旧土地所有者である財務省が、まちづくり条例第16条に規定する大規模土地取引行為に関する届け出をしないで土地を売買したことは、条例の規定に沿った手続が履行されていないとの指摘に対し、国土法の規定を準用し、届け出を不要とする事務処理を行った旨を説明いたしました。しかし、今後の事務処理に対しては、きちんと条例の趣旨に則した運用を図るよう対応してまいりますと答弁いたしました。このことに関するその後の対応と検討状況については、さきに報告しましたとおり、第16条の大規模土地取引行為に係る手続については、現在、関東財務局横浜財務事務所と協議を行っております。また、第16条及び第17条の解釈及び運用の整理を行う中で、制度上の不整合が生じていることが確認されていることから、早期に条例改正等の適正な対応を図っていきたいと考えています。
2点目の農地法第4条に定める市街化調整区域の農地転用に関して、市の農業委員会に届け出をせずに登記簿の地目を変更したとのことについては、当該鎌倉山二丁目1585番1について、法務局から登記簿の全部事項証明書及び閉鎖登記簿の写しを取得し、確認いたしました。その結果は、1585番1は昭和28年に畑から宅地に地目変更されており、その後、平成15年8月1日に、当該地番に隣接する5筆の宅地を合筆していました。合筆した5筆のうち、2筆は昭和15年に畑から宅地に、2筆は昭和46年に畑から雑種地に、残る1筆は昭和45年に畑から山林に地目変更されていますが、いずれも40年以上前のことであり、当時、所管庁においてどのような手続が行われたかについては不明でございます。なお、合筆前の平成15年7月15日に行われた地目変更は、いずれも山林もしくは雑種地から宅地への地目変更であり、農地転用の手続は必要ありません。
3点目の都市計画法第34条第12号の規定による開発許可等の基準を定める条例に基づく神奈川県開発審査会提案基準18の既存宅地の条件に該当しないとのことについては、まず、開発審査会の議を経て許可する旨の規定は、都市計画法第34条第14号に規定されているものであり、記載の対象条項が適切ではございません。
また、陳情の理由において、提案基準に関する記述がございますが、本案件については、現段階において、本件開発事業者から開発許可申請並びにそれを前提とした事前相談資料等の提出はなされておりません。したがって、現時点では、指摘の内容について判断を行っておりません。今後、手続が進めば、開発許可申請までに提出されることとなる関係資料に基づき、判断していくこととなります。
なお、陳情の理由において、提案基準18の2(1)(2)(6)にことごとく該当しないとの記載がございますが、提案基準18の2については、(1)から(8)のいずれかに該当することが求められております。
最後に、まちづくり条例の手続状況ですが、資料4─1、平成24年2月20日付の助言及び指導に関する書面の写し、資料4−2、平成24年2月8日付の答申に関する書面の写しをごらんください。
本件開発事業に関する助言及び指導を行うに当たり、本年1月20日にまちづくり条例の規定に基づきまちづくり審議会に意見を伺い、2月8日付でいただいた答申の内容を盛り込み、2月20日付で市長から本件開発事業者に対して行った助言及び指導に関する各書面でございます。
助言及び指導の内容は、市街化調整区域等の計画に関すること、公共施設の整備に関することなどでございます。開発事業者は、この助言及び指導に対する方針等を記載した書面を市長に提出しなければならず、提出された書面を縦覧に供してまちづくり条例の手続は終了となります。
なお、まちづくり条例の手続終了後に、手続基準条例や開発行為許可申請等の手続において、必要な技術基準等の審査が行われることとなります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○赤松 副委員長 これはちょっと資料の提出をお願いしたいと思うんです。先ほど陳情者からの発言で、これまでにここの土地の既存宅地としての確認の作業があって、これは最終的には県の開発審査会になるわけですけど、財務省もかかわって、市が判断した結果を報告しているという文書があるようですから、何か2通か3通か、ちょっとはっきりわからないんだけど、請求者に交付したものと同じものを、これは委員会に資料として提出してもらいたいというふうに思います。委員長、取り計らってください。
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○石川[寿] 委員長 今、赤松副委員長から資料の請求がございましたけれども、どうでしょうか。
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○赤松 副委員長 先ほども意見の陳述にあったように、疑問をいろいろと出されているわけですよ。そういう点は、やっぱり議会の責任できちんとしたいですしね、そうしておかないとまずいと思うんです。公式の場ですからね。休憩中の発言とはいえ。文書も出されておりますのでね。そういうことで、きちんとここはしたいというふうに思いますので、その事柄がどうなるかは別として、審議のほどはきちんとやっぱりしておきたいというふうに思いますので。
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○石川[寿] 委員長 資料を請求するということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○石川[寿] 委員長 原局、資料そろいますか。
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○開発指導課長 公開した文書、大体160枚ぐらいありますが。
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○石川[寿] 委員長 暫時休憩します。
(14時19分休憩 14時35分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
先ほどの資料につきまして、任意提出で今、お手元に配付されています。読む時間をとりますか。暫時休憩をいたします。
(14時36分休憩 14時39分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
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○石井 まちづくり政策部長 お時間をいただきまして、ありがとうございます。
資料を2枚用意をさせていただきました。1枚は平成16年でございますけど、3月23日の処理方針(案)。それと、もう一枚は平成16年4月12日付の変更書処理方針(案)でございます。内容については、開発指導課長のほうから御説明をさせていただきます。
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○開発指導課長 平成16年3月23日決裁の部分につきましては、平成15年に相談がありまして、現時点で、その結論としましては、線引き時、宅地だったものということで、地番の1585番の1、1590番、1593番の3の3筆、これについては宅地要件ありという判断をして、相談者に伝えたということでございます。
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○赤松 副委員長 その要件ありというのは何番ですか。
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○開発指導課長 1585番の1、一番下に書いてありますけども。1590番、1593番、この部分につきましては、線引き時、宅地だったものですから、提案基準においても、登記簿における地目は宅地と判断された土地ということで、その時点では、この3筆が宅地要件ありという判断をしております。
それで、平成16年、翌年度ですけども、4月6日に新たな資料、納税証明書、建築確認通知書、これらの資料をもとに、相談者からは全体が既存宅地ではないかという相談がありまして、市として検討をした結果、そのほかの地番についても、同様に宅地要件があるというような判断を当時の基準としてやっているということでございます。
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○石川[寿] 委員長 ちょっとお伺いしたいんですけれども、1カ月後に、ほかの雑種地、山林でしたっけ、これが今の説明だと、どうして宅地になったのかというのが明確になっていないんですけど、もう一度、開発指導課長、お答えいただけますか。
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○開発指導課長 資料としては、課税証明書、建築確認通知書が新たに出されて、これらに基づいて、全体を宅地であるというふうな検討をしてほしいという要請がありまして、これでいきますと、絵にかいてあります別紙現況図から、建築物が1590番、1585番の1、1589番の1、そのほかにまたがって建築されたと思われるということとか、管理人さんが全体の、敷地全体の絵をかいてきて、このような使われ方をしていたというような考え方で、提案基準?の2の(8)に該当するというような形で判断したものと思われます。
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○赤松 副委員長 これ、最初は3筆が既存宅地ということで市は判断したということですよね。それが1カ月後、残りの筆も既存宅地というふうに判断したと。これは県の提案基準、これの最終的に判断するのは開発審査会ですよね、県のね。それを鎌倉市がその前の段階で、既存宅地ですとか、いや、これは違いますとかという判断をする。それはどういうことなんですか。どういう与えられた権限のもとで、そういう判断が自治体にあるんですか。
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○開発指導課長 既存宅地ということで、正式に判断されるのは、やはり開発審査会の議を経て開発許可したということになりますけども、あくまでも、いろんな相談があるものですから、今、この提案基準に基づいて、相手にもこの審査会を通さなければだめだよとか、そういう話はしますけども、一応、この基準に基づいていれば、ある程度、宅地要件ありますねという相談者に対して回答はしております。
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○赤松 副委員長 それは委任をされているんですか。県の担当の権限を持っている者から、鎌倉市がそういう判断をする権限の委任を受けてやっている業務なんですか。
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○開発指導課長 ですから、判断というか、その宅地要件という判断ではございません。あくまでもそれは審査会で議を経て許可したときには、やっぱりそれが宅地要件という判断になると思います。その前段で、事務処理市としてある程度の調整区域については許可申請を受けなければいけません。その部分について、この県の提案基準に基づいた部分で、提案基準に適合していれば、ある程度、宅地要件ありますよとか、そういう判断はしております。それが全体的に、それが審査会で通るか通らないかというのは、また審査会の問題です。
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○赤松 副委員長 これもそんなに昔の話じゃなくて、関谷の農地、そこへごみの施設をという話がありましたね。作業を進めていましたね。結果、これ、没になって、いろいろ行政執行上大変な問題が起こりましたよ。つまり判断を間違っていたんですよね、あのときは。いわゆる提案基準に沿ってチェックをしたところ、大丈夫と行政は判断をしたけども、まだ、正式に手続を進めて、法手続を進めていって、県の開発審査会に上がる前の段階で、それがわかって、きちっとしたもとに戻したわけだけれども、そういう問題なだけに、行政だけの、鎌倉市だけの判断ではなくて、やはり県の担当部局が一番の所管をしているところでしょう。そういうところときちんと事前の相談というか、そういうことというのはやらないんですか。いや、平成16年のこの時点というのは、関谷のごみの施設の問題の前だとは思いますから、あれですけれど、そのくらい、この問題というのはしっかりとした根拠に基づいて判断をしなくちゃならない問題だと思いますから。こういうふうに、陳情者からこういう問題点を指摘されていますから、そういう点はやっぱりきちっと議会としてもたださないと、議会として責任を果たせませんから、私はあえて質問しているんです。こんなことがあったということ自体、知らないわけですから、私たち議員は。
ですから、最初3宅地だったものが、あと残りも既存宅地だと判断する、その間にどういうことがあったのか。最初は既存宅地ではないと判断したものが、その後、既存宅地だというふうに認めたその根拠というのは、何らかの合意的なものがないとできませんよね。それはちゃんとあるということで、そういうことにしたということなんですか。それは、客観的にそういうふうに認められるものは何が追加されて、既存宅地に何筆かがプラスされたんですか。
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○開発指導課長 最初に相談があったときに、どのような資料があったかどうか、私はわかりませんけども、多分、そのときに明確に判断できたのは、線引き時に3筆だけは宅地であったということは、これ、宅地でありますねという判断をしたんじゃないかと思います。その後に、全体はどうですかという話で、現場を見たりいろいろして、先ほど言いました2の(8)にありますように、建築物が建てられたような敷地であったということで判断したんだと思います。
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○赤松 副委員長 まだこれ全部読み切れていないからあれなんですけど、じゃあ、?の変更処理方針、ここで言っているわけだ。納税証明書で3筆に関しては線引き以前から宅地として評価されていた土地であると、45年の建築確認の通知書、こういう既存宅地として判断できる客観的な資料が確認できたということがあって、最初は既存宅地として見なかったけれども、追加して、既存宅地として確認したと。こういうことですか、ざっと言えば。
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○開発指導課長 失礼しました。決裁文の?のアからヒまでで、その部分で全体が宅地要件だという判断をしたということだと思います。
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○赤松 副委員長 これは先ほど課長もおっしゃるとおり、最終的には所管している県の開発審査会が判断するわけですから、場合によったら、市の判断が否定されるということだってあるでしょうし、そのまま通る場合もあるでしょうし、それはもう県の審査会の最終的な判断となるかということですよね。そういうことですから、ここの部分は、私自身は、この今開発計画が出ている土地のすべての地番ですね、これがそういうものだと、既存宅地だというふうに、私は正直わかりません。判断できません。それは提案基準も見ましたよ。だけど、いろいろ疑問がないわけじゃないですし、それはやはり専門の機関が最終的に判断することですから、そちらにこの部分については私は譲りたいというふうに思います。
それで、一番最初に次長から報告のあった例の土地取引の件ですけど、これはこの間の議会で、私、どうなっているんだということで、かなり厳しい言葉で言ったかもしれませんが、先ほど今後の対応方針で話がありましたので、私はそれで了としたいと思いますが、あのときに私が言いたかったのは、土地を持っていたのは国なんですよ。国が競争入札で売ったわけですよね。これは山ノ内のときもそうだったけれども、土地所有者が売るときに、この土地はこういう土地ですよということをちゃんと買い主に説明して、こういう土地利用をしてくださいよと、市からこういうふうに示されているということを丁寧に説明をして、買った人間が、そこの土地を利用するときに、やっぱりそれを生かしていただいて、そういう方針に沿った形の利用を図っていただくということが目的ですよね。
本来の手続がされていれば、鎌倉市は、鎌倉市長名で、財務省に対して、そういう方針をきちっと示していたわけですよ。これ、民間じゃないんですよ。国の機関ですよ。地方自治体が、そこの町をどうしようということで、総合計画を立て、さまざまな行政計画をつくり、それで市民に周知して、そういう方向へ鎌倉のまちづくり進めていきましょうよということで頑張っているわけですね、地方自治体が。国はね、それを応援すべきですよ。そういう方向に向かって、国も土地所有者であり、それを売るんならば、そういう方向で土地利用をしていただくために、売り主がやはり買い主に対してきちっとそこのところを、まあ、極端に言えば、そういうことを条件にして土地利用しますというふうに言ってくれないと、うちはあなたには売りませんよぐらい、そのぐらいの指導を国の機関たるものすべきだと私は思っているんです。そうじゃないですか。いや、それは鎌倉市が勝手にやっていることで、国は関係ないよと。そんなものじゃないですよね。
だから、そういう意味で、国の機関であろうと、県の機関であろうと、少なくとも公共団体が土地所有者であって、それを民間に売るときには、責任を持った売り方をしてもらいたいと。そういう点で、私は非常に残念だと思っています。だから今後、こういうことのないように、これはきちんとしていただきたいということを、これは最初に言っておきたいと思います。
それとの関係で、まちづくり審議会の先ほど説明がありました。まちづくり審議会の意見書ですよね、それに基づいて市長が事業者に対して条例に基づく助言・指導、まちづくり条例に基づいて、これ、したわけですよね、2月20日にね。特にここは市街化調整区域ですから、まちづくり審議会が2番目に、今までの土地利用の状況を踏まえ、現況の地形や既存樹木を生かした道路形状や低密度な土地利用計画となるよう指導されたいと。なお、土地利用計画の検討に当たっては、環境調査の実施が望ましいということを市長に言ったわけですよね。市長は、それを踏まえて、こういうのを事業者に出したと。正直言って、今計画されているこの中身が、まちづくり審議会がここでの計画についてこうすべきだというふうに言っている内容に沿うような計画というふうに判断できるんですか。判断しているんですか、担当は。
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○猪本 まちづくり政策部次長 まず1点目、16条の手続のあり方につきましては、改めて、先ほども報告させていただきましたように、十分認識しているところですということをまず御答弁させていただきたいというふうに思います。
それで、この指導・助言書につきましては、今の計画に対して、このように指導・助言することによって、よりよい計画にするという、そもそもの制度ですから、今の御質問に対しては、今の計画については、まちづくり審議会からも意見をいただいておりますし、その中で、私どももまちづくり審議会のほうへ諮問した中で、こういう答申をいただいたものですから、その前提になる考え方としては、もう少し、その場所、調整区域であるということを踏まえて、現状の地形を生かしていただきたいという担当の考えを踏まえての最終的な市長から事業者へ指導・助言した内容でございます。
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○赤松 副委員長 今度の代表質問で、調整区域の土地利用について質問もさせていただきました。既存宅地であろうとも、調整区域ですよね。市街化を抑制する区域ですよね。ちなみにちょっと聞くんですけど、古都法の6条地域、100%調整区域だと思うんですが、二重にそういう法の網をかぶっていますよね。古都法の6条地域でも、古都法が制定される前に建物が建っていたところ、それが6条に指定されて調整区域になってと、そういうところがありますよね。6条地域でも、指定される前に家が建っているところは、建てかえは可能ですよね。そのとき条件がありますよね。それがどういう形状のところに建物が建っているか、それはいろいろだと思うんですけど、その条件というか、6条地域で、既存の宅地ですから、家があって、建てかえたいというときには、どういう制約があるんですか。建てかえられるんだけど、一定の枠があると思うんです。それをちょっと教えてください。
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○猪本 まちづくり政策部次長 申しわけございません、正確に答えられる資料、手元に持ち備えておりませんので。言われたように、6条ということですから、建てかえが可能であったとしても相当厳しい条件がつくものという記憶はございます。ただ、具体の基準について、申しわけございません、今、ここで述べることはできません。
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○赤松 副委員長 たまたまつい最近、私、そういう問題にぶつかったんですよ。私も勉強させてもらったんです、正直。そしたら、建物の、建築物の敷地の面積はどれだけあろうとも、建てかえをするときには、現在建っている建坪、建築面積は同じでなければならない。それから、建物の高さも、今ある建物より高くしちゃだめ、それ以内。だから、今ある建物以上の容量と高さとか持ったものはだめだと。現状と同じもの以内ということになっているんですよ。これはね、古都保存法からの施行令か何かに、そういうことがたしか書いてあるんですよね。それは調整区域なんですよ。古都法の指定はないけれども、調整区域であるならば、基本的に、そういう土地利用であるべきなんですよ。
だから、私、また繰り返しになるけども、国が売り主で、土地利用しようとして買おうとする人間に対して、私が今言ったとおりのことを言えと言っているわけじゃないけれども、そういう土地としての土地利用を考えなさいよという、やっぱり売り主としての責任も、行政機関なんですから、やっぱりすべきだと私は思うんです。
したがって、今度のこの開発計画そのものは、まだこれから手続いろいろあると思うんですけども、改めて事業者との間では、そういう立場で行政もきちんとまた指導して、最大限、まちづくり審議会がおっしゃっているような方向へ誘導できる方向に努力してもらいたいというふうに思います。
それともう一つ、これは陳情者にもちょっと質問したことですけど、いわゆる前面道路の幅員の問題です。先ほどお答えいただいたんですけども、陳情者の方は、御自分できちっとはかって、最小幅員2.7メートルとさっきおっしゃっていました。これは4メートルなければだめですよね、この計画は、前面道路が。
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○甘粕 都市調整部次長 今、御指摘のありました道路の件でございますが、先ほどから土地利用調整担当課長のほうから答弁させてもらっているとおり、まだまちづくり条例の手続の最中でございます。このまちづくり条例の手続が終了しますと、今度、私どもで扱っている手続基準条例の流れに入ってくるという形になっています。したがいまして、今、恐らく前面道路というよりも、所定の道路までのいわゆる至る道路の話だと思うんですが、これについても、まだ私どもで確認はしておりません。
ただ、一歩踏み込んで答弁させていただきますと、46条に道路の基準がございまして、至る道路の基準がございます。その中で、至る道路が4メーター未満の場合については、1,000平米までしか開発はできないことになっております。それから、4メーター以上4.5メーター未満であれば、3,000平米未満まで開発が可能でございます。それから、4.5メーター以上ありまして、6.5メーター未満であれば、1ヘクタールまでの開発は可能という形になっております。
いずれにいたしましても、私どもの手続に入った段階で、事前相談という形で各課回りますので、その中で、道路、下水、その他の項目については、チェックをしていくという形で考えております。
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○赤松 副委員長 その場合の道路幅員なんですけど、例えば現況は4メーター未満なんだけど、いわゆる道路用地という部分ですよね。例えば岡本の例を出してあれですけど、道路用地ということでがけがあったでしょう。そういうものを含めれば例えば6メーターあるかもしれないけども、実際の道路の幅員ということでいったら、そんなにないと。3メーターとかということだってあるわけですよ。だから、道路の幅員といったときに、一般的に道路幅員といえば、実際に道路として公衆の用に供する道路として幅員が実際にそれだけあるというふうに聞こえるんだけど、この条例でいう開発に伴う至る道路の幅員の基準というのは、どっちなんですか。いわゆる現道の幅員、実際に使う道路の幅員をいうのか、それとも道路敷と言われる部分も含めて、道路の形状にはなっていないんだけど、道路用地の部分も含めて、境界査定なんかするときに何メートルというふうにしていて、そういうのは開発の基準のところの道路の幅員とはどうなんですか、その辺は。
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○甘粕 都市調整部次長 ちょっと資料3−1の案内図をごらんいただきたいんですが、真ん中に赤いハッチがかかっているところが当該開発計画をされているところだと思います。それから、今回、至る道路、所定の道路というのは、今、S字でちょっと茶色く塗ってある部分があると思いますが、それをもう4センチぐらいですね、図面でいくと4センチぐらい行ったところ、ここが恐らく6.5以上ある交互交通に支障がない道路、ここが至る道路になるのでないかなと思います。
今回の場合、ちょっと構造を私調べていないので定かではないんですが、恐らくこれはすべて鎌倉市道だと思います。鎌倉市道であれば、当然、道路査定図というのがございますので、それが道路敷という考え方になると思います。ですから、現況も査定図上も4メーター以上なければ、恐らく3,000まで開発することは私どもとしては認められないのかなというふうに思います。
ただし、これ、私道の場合がございます。公道じゃなくて私道だった場合、これは当然、私道の管理者が、ここまで道路だよという確認ができれば、恐らく4メーター以上あれば、それはそれで許可ができるのかなというふうに思っています。
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○赤松 副委員長 そうすると、現況幅員が4メーター以上あるというのが条件になるというふうに言っていいのかな。そういうふうに理解していいのかな、今の答弁は。
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○甘粕 都市調整部次長 例えば鎌倉市道が4メーター、査定図上あるということで、一部斜めになっているようなことがありますよね。実際に車が通れるところが3メーターしかなくて、1メーターは車が通れないというようなところは、恐らくそこを平らにして、交通の用に供することができる状態にするという約束で協議が調えば、恐らくそれは認められるんじゃないかなと。これまた道路管理者の判断になると思いますが、そういうことは可能だろうというふうに考えています。
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○赤松 副委員長 わかりました。つまり現有幅員は4メーター必要ということだということがわかりましたので、そのことをちょっと確認しておきます。
ここは道路も非常に勾配のある道ですよね。結構きついですよ、勾配。ちょうどこの事業区域の前は、かなりきついですよ。しかも一方通行でしょう。たしか事業区域の上ぐらいまでがあれかな。それから先が下から上がってはいかれない。通行どめになる、進入禁止のところになるのかな、大体、このあたりは。そういう道路事情ですよね。一方通行であり、非常に急勾配だということと、道路の幅員も狭い。4メーターあるかないかというのは、これからのあれでしょうから、陳情者はないところがありますというふうにおっしゃっているわけですけど、そういうところですから、その点の審査というのは、厳格にここはやっぱりやるべきだというふうに私は思います。少なくとも道路の幅員が足りないのでは、これはもう話になりませんから。
そういうことで、とにかくここは調整区域だということをもっと重視していただきたいなというふうに思いますし、調整区域の既存宅地として認められた土地の土地利用のあり方については、これはもう本当に根本的にメスを入れて検討していただきたいなというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。よろしいですか。
ちょっと私のほうから聞きたいんですけれども、今、いただいた資料の中の2枚目の4月12日のほうなんですけれども、結構黒塗りが多くて、課税証明書の地番のところが、以上3筆の中が黒になっているんですけど、ここは解除できないんですか。
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○開発指導課長 課税証明書というのは、所有者本人にしか出さないということなものですから、全部非公開という扱いになっているというふうに聞いております。
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○石川[寿] 委員長 わかりました。ということは、これの証明があったから、この一帯が全部宅地とみなされたということなんですけど、その残りの地番ということがここに書かれてあると思えばいいんですか。よろしいですね。信じるしかないんですけど。
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○開発指導課長 多分、全筆じゃなくて、残りの3筆だと思います。ここに出ている部分は。
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○石川[寿] 委員長 そこを今審査しているわけなので、何かここが黒塗りになるのも、幾ら情報公開で守られたとしても、何かしっくりいかないなと思いますが、残り3筆ということで考えてよろしいわけですね。
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○開発指導課長 済みません、間違いました。課税証明で出ているのは、今、宅地として判断している部分、宅地として判断していた部分の3筆。添付資料として出されているということでございます。
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○石川[寿] 委員長 しっくりいかない。証明にならないですよね。それはもちろん、前の3月の時点でわかっているはずなので。ずっと読ませていただいて、ちょっと最後のキーのところもまた黒塗りで、これは何が何なのか意味がわからないので、平成7年ではどうだったから12年にはどうなったということが、これは何なんだろうというところも含めて、この1枚でちょっと証明できないかなと思うんですが。
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○開発指導課長 この決裁、相談表に対しては、その当時、財務省とか、相談者に対しては、基準とか、そういうものがある程度、今の基準に合ってやっていますよと。今の基準に合って適合していますよと。ですから、この基準は審査会の案件ですから変わる場合もありますと。そういう部分で説明してやっていると思いますので、これから、我々が今から判断するのは、さくら建設から出された資料に基づいて、宅地要件があるかないかという判断をしたいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員長 ちょっとしっくりいかない答えではあるんですけれども、この時点で1カ月の間に宅地とみなしたというこの証明が、こういう黒塗りではちょっとわかりづらいと私は言っているんですね。ですので、ここは公表はできないということですか。さっきの答えでは私は納得いかないんですけど。これ以上は答えられないということですか。
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○開発指導課長 文書公開については、総務課とも相談して出しておりますので、これは個人情報に当たる部分と、あと個人の情報に当たる部分ということで、公開できないということで聞いておりますので、これ以上、公開することはできないと思います。
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○石川[寿] 委員長 はい、わかりました。
ほかには質問はないですね。
暫時休憩します。
(15時17分休憩 15時19分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
原局への質疑は打ち切りますが、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
それでは、理事者への質疑に移りますので、暫時休憩をいたします。
(15時20分休憩 15時30分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
理事者には、お忙しいところ御出席くださいまして、ありがとうございます。鎌倉山大規模開発事業につきまして、質疑を行うことになりましたので、よろしくお願いいたします。なお、答弁は座ったままで結構です。
それでは、質疑を行います。
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○松中 委員 どうも、御苦労さんです。
この鎌倉山二丁目の件ですけども、かつてあそこの周辺は、ちょっと前のところで診療所、これは非常に大きな問題があって、いろいろあったのを今でも覚えているんですけど、最近、鎌倉山の市街化調整区域が非常に開発されて造成されているというようなことで、いろいろ話は聞くんですけども、関係者がいるものでね。今度、この件が出てきて、ああいうところが本当に開発できるのかというのが率直な感想なんですけども、市長を呼んで話を聞くということは、これ、一歩間違えば、先ほど陳情が審議される前に、休憩中に陳述者から、この件の陳情を出される方が、これは数日前からロビーでも陳述するということを聞いていたので、法廷の場でもやっていくかというようなことを聞いて、それで、そういうような意向があるというようなことも聞いていたのでね。そしたら昨日、きょう陳述された方から、市長と面会して非常にいい回答を得ているというようなこともありまして、私のほうとしても、それだったら市長のほうに質問しますよと。そして、やはり岡本マンションみたいなことがあっては、これは非常に岡本マンションのようなケースになりやすいと、一歩間違えばですね。
これはなぜかというと、この陳情の中でも、明らかに違反、法令違反と言っているんですね。だから、法令違反というようなことで徹底的にやっていきますと、これはお互いに迷惑のというか、理解の関係とか、和解とか、いろんな形で決着つく例というのはよくあるわけですけども、法令違反となると、これはもうお互いに引けなくなるような状況になったら、岡本マンションのように、開発審査会、さらに開発審査会に納得いかない事業者が、今度は法廷の場に持っていくと。そうなると、それを受けて立つというほうが県だったんですけども、その途中で市のほうも補助参加していくと。だから、この法令違反というところが非常に私引っかかるんですが、まず市長は、住民の方々とお会いして、どのような感想なり、あるいはお話をしたか。私の聞いている話では、かなり前向きな話をしていただいたというように受けとめているんですけどもね。ですけども、先ほど資料の中では、まちづくりの条例に基づく助言及び指導を市長名で出しているわけですから、それに合えば、あそこは開発される可能性とある。それは苦慮されなければいけないんですけれども、とりあえず、事業者とどのようなお話をして、市長のほうから、陳情者は陳情者で聞きましたから、その点についてお話をしていただきたいと思いますけど。
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○松尾 市長 今、事業者というお話がありましたけど、事業者とはお会いしていませんで、住民の方々とお会いをしました。ぜひ直接会ってお伝えしたいことがあるというお話でしたので、ちょっと短い時間だったんですけど、15分程度だったかと思いますが、お会いをさせていただきました。その中では、今回初めて私も、住民の方々が実際に道路を測量して、ここが4メートルないんですよというような写真ですとか、そういうことを見せていただいて、恐らく皆さんにも配られているレジュメに沿って法令違反があるのではないかというお話を承りました。私としては、それをお聞きをして、では、これは担当のほうに私のほうから資料は渡しておきますということをお話をしました。
ですので、実際にこれから手続基準条例に入ってまいりますので、今の時点で違法だどうだとかいう判断というのは、当然、私のほうでもできる話ではございませんし、するべきではないことですので、そういう話はせずに、まずはお話をお伺いして、ただ、皆さんがこうしていろいろと細かく調べていただいているということについては感謝をしますというお話をさせていただいたというふうに記憶をしています。
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○松中 委員 せんだって後期実施計画の中でも私質問したんですけども、広町のように、市街化区域が開発されないで市街化調整区域が開発されているという、その鎌倉の実態というものを考えた場合、非常に、こういうことがあっていいのかということを質問しましたよね。そういった中で、きょうのこの文書の中にも書いてあるんですけども、古都鎌倉の貴重な緑を破壊させて、世界遺産とは噴飯ものであると。今でも開発業者たちから湘南地区の中でも鎌倉が一番甘いと、カモ扱いにされているというような個人的な意見もあったので、ある意味では痛いところを突かれていると、何とか頑張らなきゃいけないというような思いはあるわけですね。それで、実際問題として、それは私もあそこの鎌倉山の歴史を考えたら、道路一つとっても測量がされていないようなところもあってみたり、それから、その下のほうの斜面地の西武の扱いの中でもいろんなことがあって、非常に大きな問題があったんですけども、そういった中で市長が、ああいう鎌倉山を景観上どうしていくんだというようなことで、市長としての感想というのはどのようにお持ちであるか、まず聞いておきたいんですけども。
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○松尾 市長 鎌倉山自体、先ほど委員さんもお話あるように、市街化調整区域が多くを占めているという中においては、やはり近年起こっているような、大きな一つの屋敷だったところが分割をして開発をされるというのは、鎌倉山のすばらしい景観ですとか、住居の環境というのを壊しているなというのは強く危機感を感じます。
そういう中において、やはり既存宅地の考え方というのは、それぞれ自治体に判断がゆだねられている部分もございますので、そうした中で、今、手続をしている中でも、より鎌倉市独自で調整区域の景観やこうした環境というのを守っていくことができるのであれば、よりそうした方向で手続をしていく中で、見直すべき部分は見直していく必要があるだろうというふうに考えています。
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○松中 委員 市長のほうが、まちづくり条例に沿った形の中で、鎌倉らしさというのをみんなで決めたから、そういう形の中でやっていくと。しかし、先ほど申しましたように、岡本マンションのように、いざ開発、あるいは手続をとるに当たって、ちょっとしたことの法的な問題があったら、実を言うと、きのう、岡本マンションを見にいったんですけども、ちょっとした法的な問題があったところで、あのような途中で中断したままになって数年もたって、これはもう本当に見ていられないと。だから、ここの場所にも、やはりきちんとした法的チェックをしなきゃいけないと。
市長自身もわかっていると思いますけども、今回、小町通り一つとっても、あるいは大船東口のエレベーターとっても、議会の議決がないと無効であるというようなことが出るように、鎌倉市の顧問弁護士と相談して、そして、そのようなことをとったわけですね。だけど、岡本マンションの場合なんかは、当時、顧問弁護士と相談しても、まあ、いけるんじゃないかというようなことで、議会の反対の意見があっても、実際、開発審査会がノーと出ても突っ込むようなことがかつてあったんですね。
あるいは、私がかつて大町の妙法寺の境内の中に住んでいたときに、マンション問題が起きまして、建設で継続審査中なのに許可をおろしたこともあるんですね。ですから、行政は行政で判断するんだというので突っ込むときがあるんですね、議会の意見を聞かないで。だけど、結果を見たら、岡本マンションみたいなことになる。
それから、大町のマンションのときも、後から住民が、マンションを建てたら湿気と浸水、山の水が出てきて大変な問題が起きたわけなんですけども、それで損害を非常に受けたと。それは後からの祭りなんですけども。
そういう意味で、今回、利害関係というよりも、法的に違反することがあると言っているわけですから、市長自身もそれを取り込まなければいけないんですけれども、後から顧問弁護士に相談されて、実はなんていう話じゃなくて、事前に、私は職員を信用しないというわけではないけども、困ると、要するに、岡本マンションも顧問弁護士と相談しましたというような答弁をするんですね。ですから、このような陳情が出て、市長に法令を遵守するように勧告するよう決議していただきたいと言う前に、まず、市長のほうで顧問弁護士とじっくりと、この陳情書に書かれた法令違反に関して、審査というか相談するかしてもらいたいと。また、そういう意向があるかどうか、その点を確認したいんですよ。
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○松尾 市長 ありがとうございます。この点につきましては、やはり大変住民の方々関心が高い問題でもございますし、鎌倉の今後の市街化調整区域における開発についても、いろいろと関連する、今後についても関連する問題だろうというふうに、私も大変重要にとらえております。そういう意味におきまして、今回の手続を進めるに当たって、決して法令の違反がないように、十分注意していくというのは当然のことでございますので、そこはいろいろと外部の方々の、顧問弁護士を含めて、お力もおかりしながら着実に進めてまいりたいというふうに考えています。
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○松中 委員 顧問弁護士に聞いただけでは、最近、どうにもならないというようなこともあるんですよ。それは医療の面でもよく言うんですけども、主治医にかかっていてもセカンドオピニオンを求めるという時代になってきていますので、とりあえず主治医であろうと思うんですよね、ある意味では相談役として、顧問弁護士は。ですから、法的な面ではじっくり相談していただきたいと。そうでないと、いろんな法制面においてちょっと醜態が続いておりますので、ぜひ、それは頑張っていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
理事者におかれましては、お忙しいところありがとうございました。御退席いただいて結構です。
では、暫時休憩します。
(15時44分休憩 15時45分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
質疑が終わりましたので、取り扱いにつきましてお願いいたします。
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○松中 委員 私は、これは継続ということで。これは、先ほど市長のほうにも直接、地元の人と、あるいは陳情者とも話し合って、前向きに考えるというようなことのお話があったというようなことですが、私の質問に対しましても、法制面において顧問弁護士等の見解なんぞ求めるということで、時間がかかると思います。現実問題として、開発審査会なんかにもかかっているようなことも聞きます。そういうことで、継続ということで、両方、このようにさせていただきます。
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○伊東 委員 私も、まだ市のほうが判断をする段階になっていませんので、一応、継続扱いとさせていただきます。
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○中村 委員 まちづくり条例の中で、不整合しているところもあるというところも見直しをかけていくということで、そこの推移をきちんと見たいと思いますし、今の段階で、やはり議会として法違反の確認というところまでいけるかどうかということなので、よく事実関係を精査して、今後、適正な対応をするようにはお願いしたいと思いますが、継続ということでお願いしたいと思います。
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○大石 委員 質疑を聞いていまして、まちづくりの手続が終わって、ようやく手続条例の中に入ってきた形の中で、先ほど指摘をされました道路幅員、接道の問題だとか、宅地要件の問題だとか、これから手続に入る形の中で、各課協議などの中で詳細に確認をしていくというようなお話もございました。また市長も、理事者質疑も松中委員がされて、慎重に扱うというような答弁もあったようですので、これからのことを見守るという意味で、継続を主張させてもらいます。
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○赤松 副委員長 結論から言うと、継続です。この案件は、大きく二つだと思っています。一つは道路の幅員の問題、それと、もう一つが先ほどから出ているとおりの宅地要件の問題ですね。担当の答弁にもあったとおり、これからの審査ということですし、宅地要件は県の開発審査会ということですので、法の趣旨に照らしてしっかりとした判断を下してほしいと思っていますが、推移を見たいということで継続です。
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○石川[寿] 委員長 皆様、全員そろって継続ということなので、陳情第55号、そして陳情第56号は、継続扱いといたします。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(15時49分休憩 15時50分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第13報告事項(1)「鎌倉市土地開発公社の業務代行について(仮称)山ノ内宮下小路2号緑地用地の取得について」、日程第14「議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち景観部所管部分」2件を一括議題といたします。一括して、原局からの報告をお願いいたします。
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○管財課長 (仮称)山ノ内宮下小路2号緑地用地の取得に関する調書を御参照ください。
本件は、緑地用地の取得について、鎌倉市土地開発公社に業務代行を依頼しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市山ノ内字宮下小路548番1ほか10筆で、地目は宅地及び山林、取得面積は2,592.78平方メートル、約784.3坪でございます。
取得価格は、宅地見込み地部分が1平方メートル当たり7万4,500円、坪当たり約24万6,280円、現況道路敷部分が1平方メートル当たり7万9,500円、坪当たり約26万2,809円、総額1億9,326万5,510円となります。なお、取得価格につきましては、平成24年1月20日に開催されました、鎌倉市市有財産評価審査会に諮問し、答申をいただいております。
以上で報告を終わります。
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○大場 景観部次長 日程第14議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち景観部が所管する部分について御説明いたします。
議案集その1、49ページ、平成23年度鎌倉市補正予算に関する説明書の一般会計補正予算(第11号)に関するページを御参照ください。
(仮称)山ノ内宮下小路2号緑地土地買収費として、平成23年度から平成27年度まで、1億9,326万6,000円の債務負担行為の設定を行おうとするものでございます。
用地取得につきましては、鎌倉市土地開発公社が先行取得し、平成25年度から平成27年度の期間で、鎌倉市土地開発公社から買いかえを行おうとするものでございます。なお、買いかえに当たりましては、関係機関と協議の上、国庫補助金を活用してまいります。
以上で御説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。一括で構いません。
(「なし」の声あり)
ちょっと私のほうから。洞門山の話なんですけれども、約1億9,000万なんですが、これ、市有財産評価額で、審査会で決まったものなんですけど、相手の業者さんは、この金額でどうなんでしょう。納得していただいていると思っていてよろしいんでしょうか。
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○まちづくり政策課長 事業者との協議の中では、以前に大体の金額を示してございます。それを下回る金額にはなっておりますが、事業者のほうは、一応、最近の地価が下がっている状況を踏まえて、やむを得ないんだろうなというようなことは聞いております。
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○石川[寿] 委員長 はい、わかりました。
それでは、質疑を打ち切ります。
日程第13の報告事項は、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承を確認しました。
日程第14の議案第78号につきまして、総務常任委員会の送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしということで確認させていただきます。
それでは、職員入れかえのために休憩をいたします。
(15時55分休憩 15時56分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第15報告事項(1)「鎌倉広町緑地における実施設計の策定状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○公園海浜課長 鎌倉広町緑地は、平成17年7月に基本設計を確定し、平成17年12月に都市計画事業認可を取得したことから、平成17年度から、国庫補助を活用し個人所有者の方々からの用地取得と鎌倉市土地開発公社からの買いかえを進め、用地取得率は本年度で86.7%となっております。
平成25・26年度に、施設を整備するために、既に策定済みの基本設計の内容を前提とし、管理事務所、トイレ、園路、水田、畑などの詳細な配置・形状・構造などを、市民ボランティア団体などによる保全活動結果や市民意見などを十分に踏まえ、技術的、経済的な見地から検討し、工事に必要となる詳細な図書の(案)を作成しましたので、その内容について御報告いたします。
それでは、お手元に配付させていただきました実施設計(案)に基づき、要点を中心に御説明いたします。
まず、1ページをごらんください。1ページの左には実施設計策定の概要を、右のページには基本計画の確認と見直し事項として、まず、保全・活用の方針が不明瞭との市民意見などを受け、実態に合うよう樹林地・湿地の保全・活用方針区域の再検討を行い、2ページの図面のとおり整理いたしました。
区域につきましては、A・B・Cの三つの区域に分け、A区域は手入れをしながら面的に活用可能な区域、B区域は手入れをしながら線的に利活用にとどめる区域、C区域は最小限の手入れにとどめ遷移を誘導する区域といたしました。
3ページは、動線の再検討をまとめたものです。動線は、主動線・準主動線・副動線、制限するルートとし、主動線は、身体障害者が介助者なしで利用可能な幅員及び管理用車両が通行可能な幅員として2メートル。準主動線は、介助者の付き添いで身体障害者が利用可能な幅員として0.9メートル。副動線は、一般利用者のみを主体として0.75メートル。制限するルートは、ボランティア等の維持管理用として、一般利用の立ち入りを制限し、原則整備はいたしません。4ページには、動線計画の見直し箇所を図示してあります。5ページは、その他施設として、ストック池やサイン計画について再検討した内容を記載しております。
6ページから8ページは、今までの再検討の結果を踏まえ、計画平面図として示しております。9ページは、管理施設の再検討をまとめております。管理事務所の位置につきましては、環境への負荷、谷戸景観の保全、身体障害者などへの対応・アクセス、近隣の住環境の変化、施設整備費用の視点から検討し、次ページ、10ページの比較表のとおり、A案の位置が最も高い評価となりました。11ページは、管理事務所の規模について、現在行っている田畑の復元などの保全活動の実態を踏まえ、必要な機能について改めて精査したもので、12ページは管理事務所の平面図及び立面図、13ページは配置計画図となっております。14ページから34ページまでは個別施設の検討で、各施設の構造及び整備箇所を記載しています。まず、14ページは動線、15・16ページは橋、17ページは鎖場及び防護さく、18ページは木階段、19ページは土どめ、20ページは護岸、21・22ページは車回し及びストック池、23ページは雨乞池の湿地及び水田・湿地、24ページは広場入り口の通水路、25・26ページはサイン、27ページは保全管理スペース及び駐車場・駐輪場、28ページは畑地及び外周さく、29ページはのり面保護施設、30ページから32ページは設備系施設として給排水計画などを、33・34ページは各入り口の整備計画を記載しております。
続いて、35ページが、施設の概算整備費と今後の保全管理方法と、市民などによる自立した管理運営組織のあり方についての検討の必要性を記載しております。以上が実施設計(案)の概要となります。
この実施設計(案)は、2月28日から、公園海浜課ホームページ、市役所行政資料コーナーや各図書館で公開し、御意見を募集しております。また、市民説明会を3月7日に市役所本庁舎で、3月9日に腰越行政センターで実施いたします。このように市民意見を聴取し、本年3月末までに、実施設計としてまとめる予定となっております。
なお、平成24年度は、この実施設計に基づき、国庫補助の概算要望を行い、平成25年度から工事に着手する予定となっております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 漆の林はどうなっちゃったっけね。鎌倉彫と組合のほうでしたっけ。
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○公園海浜課長 組合の方と協力しながら、伐採したりして手入れはしております。
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○松中 委員 ああ、手入れしているの。
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○公園海浜課長 はい。
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○松中 委員 わかりました。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第16「議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち景観部所管部分」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○都市景観課課長代理 議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち、機構改革に伴い、まちづくり景観部となる都市景観課及びみどり課の所管部分、都市調整部となる都市調整課風致担当の所管部分、都市整備部となる公園課の所管部分、そして環境部となる環境保全課環境保全担当の海浜保全事業、以上、現在の景観部が所管する部分の業務につきまして、御説明をさせていただきます。
議案集その2、1ページをお開きください。一般会計予算に関する説明書の46ページから49ページを、予算事項別明細書の内容説明の56ページを御参照ください。
10款総務費、5項総務管理費、50目文化振興費は、6,642万1,000円で、このうち現在の景観部の事務事業に要する経費は1,562万円で、文化振興の経費は、旧華頂宮邸管理運営事業として、建物などの各種修繕料、庭園公開管理・屋内清掃の業務委託料、建物と庭園の警備委託料、庭園等管理に係る作業委託料、土地の賃借料などを計上いたしました。
説明書は98ページから101ページにかけまして、45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費は、11億2,466万1,000円で、そのうち現在の景観部の事務事業に要する経費は2億3,816万7,000円で、内容説明は254ページにまいりまして、都市計画一般の経費は、都市景観形成事業として、景観審議会委員の報酬、景観重要建築物等の指定に伴う調査に係る委託料、違反屋外広告物の除却業務委託料、景観重要建築物等の修繕等に係る助成金などを。
内容説明は255ページにまいりまして、風致地区事務として、古都保存連絡協議会の負担金などを計上いたしました。
内容説明は264ページにまいりまして、緑政の経費は、緑政運営事業として、緑政審議会委員と緑化推進専門委員の報酬、上町屋地区都市計画決定図書作成業務等委託料、特別緑地保全地区標識設置業務委託料、森林協会の負担金などを。
内容説明は265ページにまいりまして、緑地維持管理事業として管理施設の維持修繕料、緑地維持管理委託料及び工事請負費などを。
内容説明は266ページにまいりまして、緑地取得事業として、(仮称)上町屋特別緑地保全地区の土地を取得するための不動産鑑定評価業務委託料及び購入費を。
内容説明は267ページにまいりまして、緑化啓発事業として、緑化啓発に関する業務委託料、まちなみのみどりの奨励事業補助金などを。
内容説明は268ページにまいりまして、街路樹維持管理事業として、街路樹愛護会を支援するための報償金、街路樹の剪定や除草など維持管理に係る委託料などを。
内容説明は269ページにまいりまして、樹林維持管理事業として、古都保存法等法指定区域内の樹林を良好に維持するための維持管理委託料を。
内容説明は270ページにまいりまして、緑地保全事業として、緑地保全基金への寄附金の積み立て、確保緑地の適正整備委託料、保存樹林・保存樹木・保存生垣の所有者に対する奨励金、緑地保全契約者に対する奨励金などを。
内容説明は271ページにまいりまして、風致保存会助成事業として、公益財団法人鎌倉風致保存会の運営に対する補助金などを計上いたしました。
内容説明は274ページにまいりまして、海浜の経費は、海浜保全事業として、既存の車どめなどの修繕料、海岸の障害物などを処分する業務委託料、サーフ90ライフセービング事業負担金などを計上いたしました。
説明書は100ページから103ページにかけまして、20目公園費は19億5,098万1,000円で、内容説明は275ページにまいりまして、公園の経費は、公園運営事業として都市公園等緑化推進専門委員の報酬、各種協議会の負担金を。
内容説明は276ページにまいりまして、公園維持管理事業として、公園施設などの維持修繕料、公園維持管理に係る指定管理料、公園施設設置に係る委託料、児童遊園等の管理に係る委託料及び用地の土地賃借料などを。
内容説明は277ページから278ページにかけまして、公園整備事業として、(仮称)山崎・台峯緑地樹林管理等業務委託料、鎌倉広町緑地の維持管理等業務委託料及び都市計画事業認可申請書類作成業務委託料、(仮称)山ノ内宮下小路2号緑地の用地測量等に係る業務委託料、(仮称)扇湖山荘の実施設計等に係る業務委託料、七里ガ浜東地区街区公園再整備工事請負費、(仮称)山崎・台峯緑地用地、鎌倉広町緑地用地及び(仮称)山ノ内東瓜ヶ谷緑地用地を取得するための不動産鑑定業務委託料及び購入費、いわせ下関青少年広場を防災公園として整備するため、独立行政法人都市再生機構に対する負担金などの経費を計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 川喜多邸の和辻邸、これ、具体的に使用というか、出入りができるのはいつごろになるのかね。
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○都市景観課課長代理 大変恐縮でございます。和辻邸の管理につきましては、今、文化推進課のほうで所管しております。申しわけありません。
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○松中 委員 そっちなんだ。ああ、済みません。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見ございますか。
(「なし」の声あり)
送付意見なしを確認をいたしました。
それでは、職員入室のために暫時休憩いたします。
(16時12分休憩 16時15分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
本日委員会冒頭の日程確認で、日程第17と日程第18の陳情に関しましては、一括で陳述者から陳述をいただいて、それから陳述者への質疑ということになっていましたが、この2本につきましては、趣旨が違いますので、1件ごとに陳述を行い、そして陳述者に質疑を行うということで進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
後ほど原局からの報告は一括ということで、質疑も一括ということでさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 日程第17「陳情第52号山ノ内891番地先(都市緑地候補地)を含む(仮称)山崎・台峯緑地周辺保全配慮地区の自然環境調査を行い、保全緊急性の正当な評価を求める陳情」、日程第18「陳情第58号山ノ内字藤源治885番3の一部外1筆の宅地開発計画の見直しを求めることについての陳情」2件を一括議題といたします。
陳情提出者の発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
(16時20分休憩 16時40分再開)
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○石川[寿] 委員長 では、再開をいたします。
原局からの説明をお願いいたします。
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○みどり課長 日程第17陳情第52号山ノ内891番地先(都市緑地候補地)を含む(仮称)山崎・台峯緑地周辺保全配慮地区の自然環境調査を行い、保全緊急性の正当な評価を求める陳情について、説明をいたします。
本陳情の要旨について、陳情書に基づき御説明をいたします。
陳情書の内容は、平成15年3月に市がまとめた鎌倉市自然環境調査によるところでは、当該地の自然環境調査が不十分であるとしており、また、緑の基本計画で保全すべき緑地として、恒久的な保全を目指すこととした候補地については、何らかの拘束力が働く条例が必要であるとしています。そして、この2点のことから、緊急に保全の必要のある緑地に関して実効性のある緑地保全条例の制定など、鎌倉市議会から行政に保全に向けた働きかけを陳情するというものです。
次に、陳情の理由について、陳情書に基づき御説明をいたします。
当該地付近では、神奈川県レッドリストに登載されている貴重な鳥類を何度も観察しているということです。また、当該地を含む斜面は、台峯から中央公園に至るハイキングコースでは唯一の展望地となる位置から見おろす、北鎌倉らしい谷戸景観を形成している緑地であり、この散策ルートが、平成29年度の台峯緑地の供用開始に伴い、観光資源として脚光を浴びることになるとしています。そして、神奈川県の新たな総合計画の中で、人を引きつける魅力ある地域づくりのプロジェクトとして、行ってみたい神奈川魅力づくりが上げられていることから、今後、多くの人に親しまれるであろう貴重な緑地の一角が、十分な自然環境調査や景観への配慮もされないままに消え去ろうとしているとしております。
それでは、現地の状況について御説明をいたします。当該地は、お手元のA3横長の資料、資料1と右肩に書いてあるものでございます。この中央の位置図に示したとおり、(仮称)山崎・台峯緑地の縁辺部に位置する土地で、本件の対象地を黒く囲んで示しております。
この図は、去る9月の当委員会において、陳情第25号都市緑地候補地の保全を求める陳情書に係る説明で使用いたしました資料を更新したものでございますが、改めて簡単に御説明をさせていただきます。
緑の斜線が、緑の基本計画で都市緑地候補地としている範囲で、その中の黒の点線は、この候補地のうち、既に保全の協力が得られた土地区画整理事業の施行が取り下げられた区域となっております。本件の対象地は、この区域と他の民有地を挟んで連担している状況です。
資料の一番右側の地図は、赤の点線で囲んだ部分を拡大したものです。添付いたしました写真は、昨年8月に撮影したものですが、既に樹木の伐採等の行為が行われており、現在も同様の状況となっております。資料の左側、四角で囲った部分に、伐採による緑地景観の変化についての写真がございます。中央に北鎌倉女子学園の校舎が見えており、その少し上の赤い丸印をつけているところが当該地です。
昨年7月に撮影いたしました伐採前の写真と、9月に撮影をした伐採後の写真を見比べていただきますと、既に宅地化されております箇所の列の一番左側の部分の樹林地が、少し減少しているのがおわかりいただけると思います。
なお、この土地は、都市計画上の区域区分等では市街化区域、第一種低層住居専用地域に該当し、土地の一部には、都市計画道路由比ガ浜関谷線が都市計画決定をされております。
次に、改めまして、当該地の緑の基本計画上の位置づけですが、この土地の一部を含む一団の緑地は、都市計画道路由比ガ浜関谷線を除き、都市公園の一種別である都市緑地の候補地としております。
なお、当該地においては、昨年3月に公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡の届け出がなされて以来、継続的に、前土地所有者並びに現土地所有者に保全の協力依頼をしてきたところですが、現在のところ、保全に対する協力を得られる見込みはありません。
本陳情書は、当該地に係る自然環境調査が不十分であるということ、また、緑の基本計画で恒久的な保全を目指すこととした候補地について、何らかの拘束力が働く条例が必要であるということを踏まえて、市議会からの働きかけを陳情するというものですので、自然環境調査並びに土地利用を拘束する条例制定の2点について、市の考え方を御説明いたします。
本市では、平成15年3月に鎌倉市自然環境調査をまとめております。この調査は、緑の基本計画で保全対象といたしました22カ所の緑地の自然環境について、その実態をあらかじめ把握することを目的としたものです。緑の基本計画は、現在、その実現を目指して進行中でありますが、この調査の結果も踏まえて、この22カ所の緑地の法指定を進めているところです。
計画実現に向けたこれまでの取り組みから、この調査結果は、鎌倉広町緑地、六国見山森林公園などの都市公園の整備、8カ所の特別緑地保全地区の指定、そして、最近では近郊緑地特別保全地区の指定に大きな役割を果たしております。
当該地及びその周辺についても、緑の基本計画で、風致の享受、自然環境の保全を目的とした都市公園の候補地としているところであり、これも自然環境調査の結果も踏まえたものでございます。
したがって、この調査結果は十分に活用されているところであり、計画論の構築上、改めて自然環境調査を行うことは必要ないと考えております。
次に、緑の基本計画で保全対象とした土地に対して、何らかの拘束力の働く条例が必要であるとされるということについて、御説明をいたします。
国土交通省の都市緑地法運用指針は、緑の基本計画はマスタープランであり、個別の施策に対する指針となるものなので、この計画により直接的な土地利用の制限等法的規制が及ぶものではないとしております。さらに、計画の実現は事業者等の協力を得つつ行うことが望ましく、基本計画の策定に当たっては、開発事業者、公共公益施設管理者等に対し、過度な負担にならないよう配慮すべきとしております。
本市では、このような法律の趣旨にも沿って、土地所有者の理解と協力を得る中で、都市計画決定などの前の緊急対応策、緑地所有者への支援策として、条例や要綱に基づきまして、保存樹林や緑地保全推進地区の指定、また緑地保全契約の締結の取り組みを進め、法指定を行ってきております。したがいまして、緑地保全事業の推進には、土地所有者の理解と協力が大前提と考えており、都市計画法など法令の制限内で行う行為を、市がマスタープランをもって制限することは非常に困難であると考えております。
なお、本市では、平成9年に制定をいたしました緑の保全及び創造に関する条例で、緑地保全推進地区制度という協議制度を設けておりまして、緑の基本計画では、法指定の予定も踏まえて、この制度も活用していく方針としております。
このような状況ではありますが、緑の基本計画において、都市緑地の候補地としている土地でございますので、旧土地区画整理事業予定地であった緑地と当該地の間の民有地との連担性を前提としながら、今後も土地所有者に対する保全への協力依頼は行っていく考えでございます。
以上で説明を終わります。
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○都市調整課課長代理 日程第18陳情第58号山ノ内字藤源治885番3の一部ほか1筆の宅地開発計画の見直しを求めることについての陳情について御説明します。
本件陳情につきましては、都市調整部、景観部、都市整備部の3部に関連いたしますが、宅地開発計画の見直しを求めるとして提出された陳情であるため、都市調整課課長代理の私から説明させていただきます。
お手元の資料2の案内図をごらんください。当陳情に係る土地は、お手元の案内図に示す鎌倉市山ノ内字藤源治の土地であります。案内図の赤線は今回の事業区域で、外側の青線は事業者が所有する土地のおおむねの範囲を示しております。
陳情の要旨は、当該開発は4,000平方メートル弱の全域を連鎖的に開発するための布石であり、また、狭隘な道路に多数の車の往来をもたらし、住民、近隣の学校生徒の安心・安全を損なうものである。ユネスコへの世界遺産登録が正式に推薦されたが、これは当該地のような山稜部を先人たちが必死の思いで守ってきた努力の結果である。このようなことから、後世に誇れる鎌倉を未来につなげるために、また住民、生徒の安心・安全のために、本開発計画の見直しを求める決議をお願いするというものです。
陳情の理由としましては、第1に、当該地は山稜地帯であり、ここが開発された場合、世界遺産指定地域である円覚寺からの眺望に直接影響を及ぼし、北鎌倉一帯の景観を損なうことになり、鎌倉市緑の基本計画はもちろん、ユネスコ世界遺産登録の推薦にも水を差し、先人たちが築き上げた大切な資産を失うことになりかねない。第2に、当該地に至る道路は、道路幅が4メーター未満の部分が大半で、急曲線、急勾配があり、見通しもきかず、北鎌倉女子学園の通学路に指定されており、十数戸の住宅が建設された場合、住民及び生徒の安心・安全を損なうものとなる。第3に、今回の計画は、1宅地だけに対応したものであるが、開発区域全体から見た雨水処理対策などを考慮すべきである。また、急傾斜を含む雨水は、崩落の危険性に直結するが、当該地は何ら災害防止対策がとられず放置されている。という3点を本開発計画の見直しを求める理由としているものです。以上が、陳情の要旨と理由であります。
続きまして、本陳情に係る開発事業の概要について御説明いたします。資料2の土地利用計画図及び造成計画平面図、同断面図をごらんください。
事業者は、横須賀市汐入二丁目39番地、株式会社愛鷹三光商事で、山ノ内字藤源治885番3の一部ほか2筆の土地996.65平方メートルの土地において、戸建住宅用地1区画の造成を行う計画となっています。
事業区域は市街化区域で、用途地域は第一種低層住居専用地域、宅地造成工事規制区域に指定されています。なお、風致地区の指定はありません。
当該地の現況ですが、地目は宅地及び山林で、北側の道路から事業区域南側の端まで約20メートルの高低差がある土地です。既に大部分の樹木は伐採されております。
資料2の2枚目、土地利用計画図をごらんください。
土地利用計画ですが、北側前面の道路を4.5メートルに拡幅し、この道路に接続する形で区域内に幅員4.5メートル、延長約70メートルの道路を新設するものです。道路勾配は7%で、途中と最終端に転回広場が計画されています。
続きまして、宅地につきましては、この道路に接し、戸建住宅地1区画が設けられています。
排水施設計画ですが、汚水は新設道路内に200ミリの汚水管を設置いたします。当該汚水管は、新設道路から前面道路を北側に折れて、事業区域外に約60メートルの汚水管を設置し、下流の既設汚水管200ミリに接続いたします。
雨水につきましては、新設道路内に250ミリの雨水管を設置し、地形なりに南側に向かって雨水管を敷設し、東側にかぎ状に折れて、事業区域外の既設のU型側溝300ミリに接続する計画となっています。
宅地内の雨水につきましては、宅地周りにU型側溝150ミリを設置し、また、周囲の造成のり面などからの雨水は、新設の道路内のU型側溝300ミリに集め、新設道路南端の横断側溝を通じ、下流の雨水管に放流する計画となっています。
資料2の3から4枚目の造成計画平面図及び造成計画断面図をごらんください。
造成計画ですが、高低差約12.5メートルの場所に勾配7%の道路を設けるため、道路の両側に、高さ0〜2.5メートルの造成のり面が生じます。宅地1の南側の擁壁は、資料の4枚目の造成計画断面図のB断面にありますように高さ4.09メートルで、断面図のA断面にありますように、道路南端の部分では高さ7.51メートルの擁壁が計画されております。
次に、本件に係る手続の現状について御説明いたします。
平成24年1月13日に、まちづくり条例の中規模開発事業の手続が終了いたしました。その後、1月17日に事業者から事前相談申出書の提出を受け、手続基準条例の手続に入りました。2月3日には近隣住民説明の終了の報告があり、同日、現地に計画概要の標識が設置されました。説明会開催要望受付期間中に、山ノ内下町中町内会、山ノ内瓜ヶ谷町内会、山ノ内下町上町内会の三つの町内会などから御要望があり、2月13日の日曜日と15日の水曜日の計2回、事業者による住民説明会が開催され、住民説明会には2月13日が26名、15日は11名が御出席されました。
説明会での周辺住民の主な意見は、次の6点です。全体の4,000平方メートルの開発基準で開発してほしい。狭い道路に十数軒の家ができれば混乱する。現状の防災対策をしてほしい。開発することによって下流で雨水があふれるのではないかなど、雨水排水に関する意見。大きな擁壁を計画している、土をさわると崩れる可能性があるなど、造成に関する御意見。計画が決まった時点で説明会をしてほしいなどでありました。
なお、この2回の説明会をもって周辺住民への説明を終了し、その結果につきましては、2月16日に事業者から報告書の提出があり、2月17日から2月27日までの間、当該計画公開等報告書を一般の閲覧に供しましたが、期間中に閲覧の申し出が1件ございました。
今後の手続につきましては、関係課との協議が調えば、適合確認、市長との協定書の締結を行った後、都市計画法29条に基づく開発許可申請がなされることになります。
次に、本陳情に対する市の考え方を御説明いたします。
本陳情は宅地開発計画の見直しを求めるというもので、理由の第1は、北鎌倉一帯の景観を損なうことにつながり、鎌倉市緑の基本計画及び世界遺産登録に水を差すことになりかねないということですが、世界遺産に登録される遺産の景観や環境を保全するために、その周辺に緩衝地帯、バッファーゾーンを設定していますが、当該地は緩衝地帯の外側に位置しております。なお、緩衝地帯内においても、現行の法令などが遵守されることで、登録に必要な要件は満たされるものと考えております。また、先ほどみどり課長から御説明いたしましたとおり、鎌倉市緑の基本計画では当該地を都市緑地の候補地と位置づけており、これまで土地所有者に保全の協力依頼をしてきましたが、現在のところ、協力の意向が示されていない状況です。
そして、理由の第2は、当該地に至る道路が狭隘であることなどから、十数戸の住宅が建設された場合、住民及び生徒の安心・安全を損なうことになるということですが、県道横浜鎌倉線から当該地に至る道路は、幅員約2.0メートルから7.8メートル、延長約560メートルの道路となっております。手続基準条例の第46条は、開発事業の目的と規模に応じ、必要な道路幅員を定めています。事業区域面積が1,000平方メートル未満の場合、当該事業区域外の幅員6.5メートルの道路までの道路幅員は、事業区域面積が1,000平方メートル未満の場合であって、建築用途が戸建て住宅及び2階建て共同住宅であるときは、最低幅員を4メートル未満とすることができると規定しており、条例上は支障がないものと考えております。
理由の第3は、今回の計画は1宅地だけに対応したものであるが、開発区域全体から見た雨水処理対策などを考慮すべき、急傾斜を含む場所での雨水は崩落の危険性に直結するということですが、当該地の開発区域の雨水処理対策につきましては、事前相談において、安全性の確保、流量検討など、課題を事業者に伝えております。今後の関係課との協議の中で、手続基準条例の基準などに適合する計画であるかどうかを確認していくことになります。
今後とも、当該開発計画が条例及び関係法令に適合しているか、適正に判断していきたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
ないようなので、ちょっと1点だけ教えていただきたいんですが、この土地には青地がありますよね。もう既に事業者が払い下げをしていると思うんですけれども、その青地の払い下げの手続なんですが、どんな手続なのか、ちょっと教えていただきたいんですけれども、どなたかわかる方はおりますか。
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○道水路管理課課長代理 法定外公共物の所管の確認の事務ということで、日常行っている内容を御説明することになろうかと思います。地方分権推進計画におきまして、道路、水路等の機能を有している財産につきましては、昨年、法定外公共物の管理条例を制定したときの内容でございますけれども、平成12年度から平成16年度までの5年間で市町村に譲与し、機能管理、財産管理ともに市町村の自治事務とする一方で、機能を喪失しているものについては、17年の3月31日をもって一括用途廃止をして、国土交通省から普通財産として、国の話ですが、財務省へ引き継がれました。
この譲与事務の手続に漏れがある等の理由で、仮に譲与期間後に機能を有しているものが判明した場合、地方分権を推進するという趣旨を踏まえて処理していくことになっています。
具体的には、平成17年4月以降、境界確定や払い下げ等の申請、これは国に対して境界確定をしてほしい、隣接する市とか、してほしい、あるいは、その土地を払い下げしてほしいという申請をしたものに対しては、当該物件が存在する市町村の機能の有無に関する証明を徴する、国がそれを徴することとしてあるものでございます。
この機能の有無に関する証明と申しますのは、申請対象の法定外公共物が既に市町村に譲与されたものではなくて、かつ市町村への譲与を必要とするものであるかどうかの証明ということでございますけれども、あくまでも国有財産特別措置法第5条第1項第5号、内容は、河川等または道路の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地について、国が当該用途を廃止した場合において、市町村が河川等または道路の用に供するとき、そのときに当該地方公共団体に対し譲与することができるという規定でございます。
実質的には、機能を有している法定外公共物で譲与手続から漏れたものがあった場合に、このような法定外公共物の売り払いを行うことになれば、当該法定外公共物を利用する住民に不利益を与えることになるための措置でございますけれども、具体的には、道路や水路の下のりですとか、その一部を構成するものなどについてを対象としておりまして、機能の有無についてのみを証明する義務があるということでございます。そういう制度でございます。
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○石川[寿] 委員長 多分、法律を読まれたんだと思いますけれども、よくわからないですね。私も読みますけれども、とにかく、この青地があったものは事業者が全部払い下げをしたということですね。それは御存じですか。
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○道水路管理課課長代理 大変失礼しました。払い下げは終わっているというふうに認識しております。
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○石川[寿] 委員長 じゃあ、これは市の土地ではないんですけど、一部かかるところがあったりするんですけれども、そこ、ないですか、それ。その青地に関して、事業者が払い下げですけれども、その青地に市が隣接するとかというのはないんですか。
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○道水路管理課課長 青地に対して、市の、道路が隣接するという場合もございますけれども、基本的には、青地の状況、あるいは道路の状況から判断をしたということです。
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○石川[寿] 委員長 聞きたいのは、青地と隣接する市道があると思うんですね。業者が払い下げをしたいときに、市は、そこに何かこう、ただ見ているだけなんですか。市も、隣接するわけだから、証明がいるとか、許可がいるとかという証明がいるんじゃないんですかというのをお尋ねしているんですけど。
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○道水路管理課課長代理 国有地、財務省の用地の払い下げの手続で、市は、そういった意味で、道路として譲与を受ける余地があるかという照会を受けているわけですけれども、お尋ねなのは、市の道に隣接している青地があるわけですので、その市の道に隣接している青地を第三者に払い下げするときに、市のほうで手続か何かする余地があるかということでございますれば、そういうものはないというふうに認識しております。
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○石川[寿] 委員長 そうですか。ちょっと、この辺の雨水管にかかってくるんですね。この予定ですけどね。そこに市道が、住宅地に近いほうですね、これ多分、市道と重なって、並行して走っていると思うんです。この図では、もう青地がわからないんですけれども。そういう場合に、市にも説明が来て、市は要りません、青地の払い下げ要りませんよという、何か証明とかは要らないんですかと。だから、隣接部に全部関係する人に説明をしなきゃいけないでしょう。払い下げするときは、了解を得なきゃいけないでしょう。市には、その照会が来ましたかということを聞いているんですけど。
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○道水路管理課課長代理 失礼しました。払い下げについて同意するかしないかではなくて、その道にとって譲与する価値があるかどうかを聞いてきているということなので、そういう意味であれば、聞いてきております。それで、機能がないというふうに判断をしたわけでございます。
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○石川[寿] 委員長 それで市が要りませんよと、うちは要するに使う予定がないので要りませんよという、何か証明書とか持っていかなければいけないとかというのはないんですか、規則は。
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○道水路管理課課長代理 文書で照会がまいりますので、法定外公共物に係る機能の有無について、譲与の対象でないことを証明しますという文書を返しております。
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○石川[寿] 委員長 それは業者にそれを提出するということですか。
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○道水路管理課課長代理 先ほど御説明しましたとおり、そのとおりでございまして、事業者が国に持っていくということになっています。
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○石川[寿] 委員長 わかりました。その確認だけでした。ありがとうございます。
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○松中 委員 さっき洞門山の買収の案件が出て、洞門山も買うことを決めたし、また、これを見ていたら、瓜ヶ谷と、ちょっと先で、台峯の中央公園の拡大区域に近いということで、そういうことで市は、広町にしろ、前に岡崎知事が言っていたんですけど、鎌倉市はお金あるねと言われて、土地をどんどん買ったことを言われたことを覚えているんですけど、この程度だったら、市のほうで買えるような土地だろうと、近隣含めて買ってきているわけだから、市は、これ買う意思はないの。相手が売らないの。あるいは、住民のほうから買ってでも守ってほしいというような声があるの。ちょっとその辺、聞いておきたいな。だめならやられちゃうでしょう、きっと。
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○みどり課長 買う意思については、少なくともこの場所につきましては、いわゆる三大緑地の一つであります山崎・台峯緑地の一部ということでございまして、土地の区画整理事業を断念していただいて、保全に対する市との確認ができている部分、1筆置いて本土地があるわけですね。ですので、まずは確認がされている土地、土地区画整理を断念した土地について、先に買収をしていかなければいけない、既にそういうお約束になっておりますので。それの後に都市緑地の候補地としたものですから、その間、緑地保全契約等でお待ちをいただいて、その後であれば、都市計画事業としての買収は可能であるということは、土地の所有者にお伝えをして、協力をお願いしたところですけれども、長い期間待っていることができないということで、事業に着手をされたという経過がございます。
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○松中 委員 買い取りで動いたようなことが、ただ順番があるんだ。だけど、今売らなくたって、いい人が周りにたくさんいるんだったら、こっちを先取得するようにしぶとくお願いしたらどうなんですか。だって、ほかのところ、すぐうち買って買ってという人、地主なの、周り。野村不動産が持っているの、周り。
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○みどり課長 はい。
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○松中 委員 じゃあ、野村不動産ぐらい待たせたらどうよ。幾ら決めがあるといったって。
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○みどり課長 やはり平成17年の1月に、おおむね10年以内に買収をするというお約束をしておりますが、保全の確認をしている土地でございますので、その土地をやはり優先させる必要があるというふうに理解をしております。
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○松中 委員 いや、そうじゃなくて、全部買わなくたっていいじゃないの。このぐらい先に買ってあげたっていいんじゃないの。買う意思がないのかと思ったよ。じゃあ、ただ指しゃぶって、今買えないからといったら、これ、本当に開発されちゃうと思うよ。違法じゃなきゃ。だって、洞門山だって買っているんじゃない。ぐっとそこから離れたところを買っているんじゃないの、そういう意味じゃ。
山ノ内の西瓜ヶ谷はどうなの。この前、何か東瓜ヶ谷も買ったんじゃなかったっけ。買うことを決めたんじゃないか。離れているところ買っているんだから。ここは、そういうところの都市緑地候補地なの、これ。洞門山だって、何かある議員が動いてどうのこうのというのを聞いているよ。正直言うけど、おれ、市長から聞いているんだよ。そういうのが動いたら買ってやるのかということになっちゃうじゃないかよ。何だ、これ。都市緑地の候補地じゃないか。もう少ししぶとく交渉したほうがいいんじゃないの。おれ、これじっと見ていて、あれ、何で、洞門山だってそうなんだよ、東瓜ヶ谷だって買ったじゃない。これ、守れ守れと騒ぐよ、守らないなら開発されちゃうところだと思うよ、正直言って。
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○土屋 景観部長 先ほど、みどり課長から説明をさせていただきましたけども、当該地については、まず基本的には台峯があって、その縁辺部にあるということでございます。その連続性については、どうしてもその間に民有地が1筆あるということですので、その民有地の承諾も得なくちゃいけない、そこを含めて、その方にお話をしたところ、御理解が得られなかったというような、ここだけ買っても飛び地になってしまうわけです、今ね。したがって、その連続性からすれば、その隣の家も一緒に話を同時につけていかなければ、ここだけ飛び地になってしまう。この緑の大事さというのは、台峯と連続しているということで区域を位置づけしておりますので、まず、本体の緑は台峯ですので、その縁辺部にあるということで、そういう処理をしているということです。したがいまして、隣接の方も含めて理解を求めて今やっているというような状況があって、今現在は理解が得られていないと。こういう状況でございます。
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○松中 委員 何だ、それじゃ事業者の反対じゃなくて、地元の人のあれじゃないの。それは皆さん、地元の人が何とかお願いお願いって、それでも買っておいたほうがいいんじゃないの、それだったら。だって、洞門山なんかぐっと離れているんじゃないの。さっき認めたばっかしだよ。まあ、時間をかけてやってよ。やったほうがいいんじゃないの。
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○土屋 景観部長 先ほども課長から説明があったとおり、引き続き、候補地でありますので、粘り強く保全のお願いをするというようなことをやってみたいと思います。
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○赤松 副委員長 陳情第52号の関係なんですけど、ちょうど緑政審議会で緑の基本計画の改定作業をやって、ほぼ成案がもうできる最終的なまとめのほぼ直前ですよね。ここへの開発計画が出るということで、正直、せっかく保全配慮地区を格上げして、緑地保全の候補地にして、今の話じゃないけど、できるだけ早目に、正式に緑地保全地区に決定ができれば、公的な拘束力も出てくると。そんな思いも持ちながらいたわけですけど、そういう直前にこういう開発計画が出てくると。そのときに、私は農地法の手続の問題で指摘をしました。厳しく私は意見も言いました。開発計画が、やることがもうはっきりしているのに、開発の許可もとらないで農地の転用の届け出を出すと。本来、開発をするんだったら、開発許可をもらったことを証明するものを一緒に添付して農地転用の届け出をしなければ、受理されないはずなんです。それがまだ具体的に開発が固まっているものじゃないからということで、結局、そういう状況の中であそこの山林は削られてしまうと、ばっさりね。伐採されてしまうという悲しい出来事も実はありました。
そんなことを経過しながら現在に来ているんですけれども、ここに書いてあるように、実効性のある緑地保全条例の制定、そういうものをぜひつくりたいものだと私も思っています。気持ちは同じですよ。これは多くの皆さんそうだと思うんです。だけど、現実に法制度がいわゆる地域性緑地としてきちんと担保されない限りは、法令や条例で土地利用を排除することはできないという、そういう法体系になっている中での、どうやってじゃあそういうところを守るのかという努力が、さまざまな緑の基本計画だとか、そういう中でされているんだと私は思っているんですね。
例えばきょうも鎌倉山の二丁目の調整区域の開発のところで、事前に土地取引の届け出を、半年前に市へちゃんと届けなさいよと。それは保全配慮地区なんかは大事な緑ですから、面積要件も、小さい面積でもたしか2,000平米だったかな、幾らだったか、一般よりも面積が少なくても届け出の対象にしているわけですよね。そうやって、少しでも保全へ向けたレールが敷かれればという中で、適正な土地利用ということも含めて、条例でそういう手続もうたっているというのも、私はそういう中の一つだというふうに思っているんです。
ただ、一つ思うのは、最近、二階堂の大塔宮の手前のマンションの開発もそうでしたし、それから腰越の福沢諭吉ゆかりの屋敷跡ですね、相当大規模な山林で覆われている屋敷林ですよね、あそこの開発もそうだったし、幾つか、最近の例として、事業者にお願いをして、自然環境調査とか、さまざまな調査をお願いしているケースが最近目につくんですよね。これは大変いいことだと私は思うんですよ。同じ土地利用するのでも、手をつける前に調査をして、その調査の結果に基づいて、それを生かした形で土地利用を図っていくと。だから、規制がなければ丸坊主にしてもいいよというようなことではなくて、やはりそこの地域の特性に合った土地利用を誘導していくという点では、有効な手段として今やられている例が最近目立ってきましたけど、少なくとも緑の基本計画などで一定の保全の方向へレールが向けられている緑地などの土地利用については、事前にそういう調査を事業者側に義務づけるような、そういうルールを私はつくるべきじゃないかなというふうに思うんですよ。その辺については、どんなふうに考えていますか。
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○みどり課長 先ほどもお話をさせていただきましたように、都市緑地法の運用指針の中で、事業者に対する過度な負担を強いてはならないということがございますので、その辺を少し検討してみたいというふうには考えておりますけれども、余りやらなければならないというようなものは言いにくいのではないかというふうには考えております。
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○赤松 副委員長 今、松中委員からも話が出たように、前倒しで買収したらどうなんだという発言があったように、そういう対象の緑地なんですよね。今は法的に制度として網はかけられていないけど、それを目指そうとしているところですから、そこを土地利用しようというわけですから、やはりそこの持っている特性をできるだけ生かした形でやっていただくという、そういう努力というのは私は当然必要なことだと思うし、それは引き続き検討してもらいたいというふうに思います。前向きに検討してもらいたいというふうに思うんです。
陳情の願意は、ここの開発計画そのものを見直してほしいという陳情になっているわけです。もう一つの陳情もね。その中で、私が、これは12月の議会のときに、当初の計画から変更されて道路をとにかくつくると、宅地は1宅地と、こういう計画に変更されたときに報告がありました。そのときに私は、この計画のねらいとか、そういうものから、到底認められる計画ではないという意見も申しました。
それの繰り返しになるかもしれませんけど、結局は今、何がここの開発で問題になるかといえば、私はもう道路の問題だというふうに思っているんですよ。先ほど課長代理から説明の中にもありましたけれど、問題は、事業区域内の道路が事業区域外の道路に接続する、その区域外に至る道路の幅員の問題なんですよね。今の条例は、1,000平米以上3,000平米未満、1,000平米から3,000平米までは4メーター以上ということになっているんですよ。これが原則なんですよね。ところが、あっ、ごめんなさい。500平米以上3,000平米未満ですね、4メーター。別表15で、開発区域内に道路を築造する場合の規定は、この15条を適用していますから、それで500平米以上3,000平米未満の場合は4メーター以上というふうになっている。これが条例の精神なんですよ。これが原則なんですよ。ただしというふうには書いていないけど、備考で、こういう場合は最低幅員を4メーター未満でもいいよというふうになっているんです。4メーター未満とするとなっていないんです。することができるとなっているんです。4メーター未満とすることができるとなっているんです。できない場合もあるんですよ。1,000平米未満の場合は、そういうふうにすることができるとなっている。できるということは、できないということもあるんだと私は思うんですよ。それでいいんだよと。1,000平米未満の場合は、4メーター未満でもいいよというふうになっていない、そういう規定になっているんです。ここのところが私は非常に大事だと思っているんですよ。
そこで、何を私言いたいかというと、今度のこの事業計画が、陳情書にも書いてあるように、陳情第58号のほうに、陳情者は、ほぼ全域を連鎖的に開発するための布石であることは明らかですというふうに言っているんですね。それを裏づけるかのように、住民説明会でも、事業者さんは質問に対して、それを事実上認めているというか、ああ、やるんですよと、その後。今の1,000平米以下の計画が終わったら続けてやるんですよと。じゃあ、なぜ前の計画をこういう計画にしたんですかと言ったら、2年間待たなくちゃならなくなるからと、だからこういう計画にしたんですと、こういうことも言っているんですよ。つまり布石なんですよ。陳情者の皆さんが言っているとおりなんですよ。私は、そういう認識を行政がきちんと持つことが私大事だと思っているんです。この道路の基準を運用する上で。その辺、どういうふうに理解していますか。今度のこの計画。
つまり、今回は1宅地だけど、この道路に張りついて計画を予定しているということが、もうはっきりしているでしょうということを私言っているんです。そういうふうに受けとめていませんかということを聞いているんです。その点、お答えいただければ。
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○都市調整課課長代理 ただいまの御質問でございますけれども、現在、事業者のほうから申請がございますのは、1,000平米未満といったような開発を行う区域でございます。それに対して、御指摘の道路の基準でございますけれども、現行の4メーター未満の道路というようなことで、開発できるのは1,000平米未満というようなことになっておりますので、それ以上の開発はできないというようなことになっております。
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○赤松 副委員長 それはそうですよ。それはそうでしょう。だって、4メーター以上なかったらできないんだもの、1,000平米超えたら。だから、ここでね、備考で、備考ですよ、条例の本則じゃないんです、備考なんですよ、備考でもって、1,000平米以下の場合は4メーター未満とすることができると言っているんですよ。
これは我々議会もいろんな議論の積み重ねの中で、小規模連鎖開発にどう歯どめをかけるかということで議論をした中で、2年数カ月かかって、まちづくり政策部のほうで条例改正にようやくこぎつけて、去年、議会で通ったわけですね。こういう問題を防止するための条例改正やりました。その施行される前にやろうという意思が、ここにははっきり出ているわけだけれども、前の計画だったらまだね、あの計画で終わっちゃうかもしれないということは言えるんですよ。宅地をつくるのに必要な道路の範囲しか計画なかったから。だけど、今回はそうじゃなくて、道路ができて、道路をつくるための開発計画なんですよ。宅地は1宅地で。だから、あと残っているところに宅地を張りつけますよということを、もうはっきり言っているのと同じなんです、この計画はね。そうすると、今回出た事業区域の面積が、確かに1,000平米以下ですよ、1,000平米以下だけれども、その先、どれだけになるかわかりませんけど、それをはるかに超える計画がつくられるということをわかっていながら認めるんですか。つまり、4メーター未満とすることができるというのは特例なんですよ。1,000平米以下ということが前提で、その場合に限って4メーター以下の道路でもいいよと言っているんですよ。することができると言っているんですよ。だけど現実は、今回、これは1,000平米以下だけれども、その後、どんどんやってくるわけでしょう。1,000平米をはるかに超えるわけでしょう。この規定は何だったんですかということになるじゃないですか。どうですか、この点は。この規定、意味なさないじゃないですか。
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○都市調整課課長代理 現在の道路に関する基準につきましては、開発事業にかかわる区域の面積に応じて基準を適用していくということになっております。現在、条例上、別表の中でできる規定というふうになっておりますので、これを適用することについては、やむを得ないというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 それじゃあ、なぜ備考の2の規定で最低幅員を4メーター未満とすることができるという規定にしたんですか。することができるという、4メーター未満でも、認める場合もありますよということを言っているんですよ、この規定は。することができるというんだから。あらかじめこの時点で、2,000平米、3,000平米からなる開発事業になるということが目に見えているときに、最低幅員を4メーター未満とすることができるという、1,000平米以下の場合は、その規定を使って開発許可するんですか。4メーター未満とすると断定していればいいですよ。1,000平米以下の開発は4メーター未満とすると断定していればいいですよ。断定していないんですよ、これ。することができると言っているんですよ。そこには判断があるんですよ。裁量があるんですよ。それは何かといえば、あらかじめ、もうこの時点で1,000平米をはるかに超える開発がある場合、今の時点で許可しちゃったら、道路の目指しているものはみんな吹っ飛んじゃうじゃないですか。どうですか。
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○甘粕 都市調整部次長 今御指摘の道路幅員につきましては、現行の条例では別表15のとおり、これは定めておりますので、やむを得ないというふうに判断しております。
ただし、9月に議決いただきました新条例については、当然、4、5年前から商業連鎖開発という課題が生じてきております。そのために、私どもと条例の主管課でありますまちづくり政策部のほうと協議をして、2年の拘束だとか、あるいは一部4メーターがなくてもいいよというような条例改正をこのほどしました。今後は、4月以降については、その新しい条例で運用していきますので、その辺は、そういう現行の条例では、明定している以上、我々としては、その運用をせざるを得ないという状況は御理解いただきたいというふうに思います。
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○赤松 副委員長 そうすると、4メーター未満とすることができるという規定ですけど、することができるんですから、できない場合もあるでしょう。それは一切排除されているんですか、この規定は。できるという規定だけれども、全部、できないなんていうことはないんだという規定として理解せざるを得なくなっちゃうんだけど、そういうことなんですか。
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○甘粕 都市調整部次長 私どもの運用課としての判断は、ここに、別表15の下段の2にこういうふうに明定している以上、できるという判断をしております。できないということは考えておりません。
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○赤松 副委員長 じゃあ、管理しているまちづくり政策部に聞きます。この規定は、どういう意味ですか。ずっと聞いていておわかりのとおり。できるという規定は、全部、1,000平米以下は、何があろうと、どんな計画であろうと、1,000平米以下だったら4メーター未満でオーケー出すんですと、こういう規定ですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 具体的に条例を所管しているところはまちづくり政策課なんですが、次長という立場でお答えさせていただきます。
今御指摘のとおり、基本的に備考の2ということで、最低幅員4メーター未満とすることができるという規定が定められております。この規定につきましては、本来、もとの表2、別表15にありますとおり、基本的には4メーターに整備していただきたいということが基本だと思います。そういった多々いろいろな当然事業者として努力をされた中で、できない場合もあろうということで、この規定を制定したものと理解しております。
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○赤松 副委員長 それじゃあ、私の質問に答えたことにならないですよ。1,000平米未満の開発の場合は、4メートル以下でもいいんですよというふうにするには、することができるという規定ではだめですよ。そこに裁量があるんですよ。基本的に認める対象にはなるけれども、範疇には入るけれども、さまざまな要件から判断すれば、認められない場合だってあるという余地を残している規定じゃないですか、これは。このできるという規定は。法令の解釈というのは、そう解釈するものじゃないですか。
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○甘粕 都市調整部次長 現条例では、15表の2にこういうような規定が明記されております。改正条例においては、正確に覚えておりませんが、幅員については、4メーター以下の部分については、3.6以上、なおかつ全体延長の10%以下であって、その4メーター未満の部分が、延長が10メーター以下だったと思いますが、そういう改正をしております。ですから、その部分については、新条例については、改正条例については、この別表15の運用は、4月以降については変わっていくというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 新条例のことは、今は関係ないですよ。まあ、これ以上やってもしようがないから、答えは変わらないから、もう私これ以上言いませんけど、やはり本則に立ち返るべきだと思うんですよ。
これは去年の9月議会で、まちづくり条例の改正などがあったときに、事前に大綱の説明があったときにも私言いましたけど、条例の、何々に関する条例という条例があって、その本文の規定がずっとあって、何々とすると、ただし何々の場合はこの限りでないと、このただし書でもって本則を軽減するというのかな、本則でこういう基準を立てているけれども、ただし、こういう場合はその限りでないという形で、抜け道になるようなことがあってはならないんだということを私しきりに強調したんですよね。
そういうことでやられたのが、大町のあそこのお寺の前の開発じゃなかったですか。否決したんですよ。認定を認めなかったですよ、議会は。あれはただし書きを使って認めたんですよ。本則にやっぱり立ち返らないとだめですよ。だから、今度のこの場所は、170メートルから狭い道で、勾配がもう結構きつくて、そういう状態が170メーターもあるというんでしょう。
今度の震災でも私は痛切に感じたんだけど、災害対策、防災対策、こういう問題をやっぱり土地利用の面からも考えるべきじゃないかと、私は今度の代表質問で言ったんです。公共施設の管理部門、都市整備部ですよね。それと都市調整、いわゆる開発に絡む、担当する部署、それから都市計画にかかわる部署、こういう部署が相互にやっぱり調整機能をもっと高めて、防災という観点からこういう問題を見直していく必要があるんじゃないか。
私は、もうここなんかは4メーターもない、3メーター以下のところもある、そんなところが170メーターもずっとあって、しかも勾配がずっときつくて、こんなところに、例えば、今のような状態でいったら何だってできちゃうんですよ。それじゃあ安全・安心のまちづくりはできませんよ。そういう観点から、私はここの規定をしっかりと受けとめて、道路管理者には最終的にしっかりとした判断を下してもらいたいというふうに思います。そういうことが違法ではないです。条例違反を犯すことにはなりません、これは。法律違反を犯したことにはなりません。そういう点をしっかり受けとめて、これからもう各課協議で進んでいくんでしょうから、最終的な判断は市長に求められると思いますが、私は市長にそういう判断を期待したいと思うし、それを補佐する道水路管理課、その他関係部署の職員の皆さんにも、そのことをぜひ私は期待したいというふうに思っています。
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○石川[寿] 委員長 はい。ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
それでは、1件ごとに意見開陳と取り扱いについて協議したいと思います。まず、日程第17陳情第52号につきまして、皆様からの意見を伺います。
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○松中 委員 先ほど申しましたように、買収に向けてしぶとく頑張ってください、両方とも。おしまい。
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○石川[寿] 委員長 これは結論を出すのか出さないのかというところなので。
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○松中 委員 あっ、継続と言わなかったかな、継続です。
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○石川[寿] 委員長 はい、わかりました。
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○中村 委員 まず第52号ですけれども、今もおっしゃいましたけども、部長答弁でも粘り強く保全に向けてというお話もございましたので、その辺は見守っていきたいと思います。あわせて、やはり生態系を含めた保全の考え方というのも、もう一度整理して、保全に向けた努力をしていただければと思いますので、継続して見守りたいと思います。
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○大石 委員 いろんな質疑を聞いていまして、確かに守りたい緑という部分では、本当に市が買って守れれば一番いいんですけれども、広町のお話もありました、台峯の話もありました。台峯も、ことし、また5億からのお金を入れて、ようやく半分のお金を買い主から払い込み、あと30億円残っている。これもわかりやすい話で言えばローンです。台峯も80%後に、113億の買い物で80%だから、あと20億、30億残っているわけです。そして、西瓜ヶ谷、東瓜ヶ谷と、緑地を買っている形の中で、大変財政が厳しい中で、本当にどこかでけじめをつけなきゃいけないなというふうには思っているんですけれども、先ほどのお話もありますように、もしも守れる政策があるのであれば考えていただきたいということで、継続を主張させていただきたいと思います。
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○伊東 委員 陳情を読んでみますと、買い取ってくれという陳情には読めないんだけどね。先ほどの議論を聞いていても、私が理解している願意というのは、実効性のある緑地保全のための条例をつくってくれという、そちらのほうが陳情の要旨だというふうに受け取っていたものですから、どうしようかなというふうに思って、買い取りの話になっちゃうと、またちょっと意見が違ってくるんですが、とりあえずこの陳情に則して考えるならば、そうした工夫をして、もう少し緑保全が実効性のある条例によって守られる、保全されるということを求めているんだとするならば、私は、それはまあまあこれからも検討課題として置いといてもいいのかなと。そういう意味では、今後とも工夫があるならばそれをやってもらいたいと思うので、その間、継続にしておこうと思っています。
ただ、4月から、緑の保全のかかわるところと、まちづくり政策が一緒になっちゃうんですよね。どうやってこれからやっていくのか。これは、まさに先ほどの松中委員さんじゃないけど、市長のお手並み拝見という、そういう話になっちゃうので、そういう意味でも、これはしばらく様子を見させていただきたいというふうに思います。継続です。
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○赤松 副委員長 今質疑したばっかりなので、もう前置きは抜きにして、52号は継続です。
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○石川[寿] 委員長 皆様継続という主張ですので、この日程第17陳情52号につきましては、継続扱いとさせていただきます。
続きまして、日程第18、陳情第58号につきまして、意見開陳をお願いいたします。
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○松中 委員 58号も継続。
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○中村 委員 58号の中で、やはり排水の問題とかもいろいろ出ていますが、やはり後から開発したエリアが、この場合、低いところの既存のところに多少影響があるということであれば、やはりその辺の基準の見直しというのも含めて、今後考えていかなきゃいけないのかなと思っています。
また、さらに今回、既存の家が建っていたところをあえて買い取って道路にしちゃうという、余り想定していなかったかもしれませんが、そういうことでこの裏の山が開発されるということも、今後、やはりそういうことも踏まえたですね、事業者が開発を考えてくるとすれば、やはりそこに制限をかけていくような考え方も今後検討していかなければならないのかなと思っております。
そういった観点からも、さまざまな視点を持って、こうした緑の保全ができるような検討を引き続きしていただきたいと思っていますので、継続でお願いいたします。
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○伊東 委員 58号のほうなんですが、これも陳情は文書主義ですので、要旨をよく読みますと、本計画の見直しを求める決議をお願いしたいというんですね。これ、見直すのはだれか、主体はだれなのかということを考えると、これは恐らく事業者に対してまさか決議するわけにいかないので、いわんとしていることは、見直すように行政が指導してくれと、そういう決議をしろという意味だというふうにしか理解できないんですね。ただ、見直しをするのが事業者ですから、どうもその辺のところがどういうふうに受け取っていいのかわからないんですが、ただ、道路の問題、それから排水の問題、いろいろ問題を抱えています。ですから、明らかにこれ駆け込み申請だというのは、だれが見たってわかり切っているので、その辺のところで方法があるのかどうか。赤松委員さんはかなり自信持っていらっしゃると思うんだけど、それができるならやっていただいたほうがいいと思うんだけど。そういう意味で、これも行政側のほうが見直しをどこまで求められるのかというのを、様子を見させていただこうかなというふうに思いますので、継続ということです。
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○大石 委員 この陳情58号のほうについては、陳情者の心配をされていること、雨水処理計画ですか、下水も含めて、また斜面地であることから、崩落するのではないかという心配をお持ち、また、戸数面での心配もあるということは、よくわかりました。具体的に手続のほうへ入っておりまして、各課協議という形で、雨水の関係も250ミリでいいのか、そういう管の排水流量の試算とか、この10区画の敷地の中に豪雨が降ったらここではけるのか、下のほうであふれないのか、そういうことも本当によく考えながら、この各課協議、その開発の手続の中で検証していただいて、業者のほうへ指導いただきたいというふうに思います。私は継続を主張させていただきます。
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○赤松 副委員長 結論を出すということです。
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○石川[寿] 委員長 赤松副委員長は結論を出すということなんですが、ほかの4名の方が継続の主張ですので、この陳情に関しましては、継続審査といたします。
これで日程第17、日程第18の審査を終わります。
暫時休憩をいたします。
(17時48分休憩 18時00分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第19報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関するその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○開発指導課長 内容が都市調整部、都市整備部、まちづくり政策部の3部に関連しておりますが、開発指導課長の私から一括して御報告いたします。
また、お手元に、昨年3月から現在までの事業者側、市民会議の皆さん等とのやりとりの経過についての一覧を配付させていただきましたので、あわせてごらんいただきたいと思います。
昨年、12月定例会の当委員会では、土地所有者から、当該所有地については多くの時間が経過しており、今後、あの土地をどのようにしていくのか苦慮しているところである。緑地や公園等の将来的な土地利用について大きな判断が必要な時期もあるが、土地所有者として、まずは安全対策に取り組んでいきたい。そのため、現況を把握するための測量を行いたい。との意向が示され、市としても、安全対策は大変重要なことと考えており、ぜひ進めていただきたいとし、その安全対策が速やかに行われるならば、階段復旧は、その安全対策の内容に合わせて実施していく旨を土地所有者に伝えたことを、当委員会に御報告いたしました。本日は、その後の状況について報告いたします。
昨年12月20日に土地所有者と面談を行い、土地所有者から、安全対策に向けた現況測量等の準備を進めている旨の説明を受けました。
本年に入りまして1月11日に、土地所有者から、測量作業のお知らせ文案の提示を受け、1月16日に現地の下見を行い、1月30日から2月4日に現地測量作業の実施を予定しているとの説明がありました。
こうしたことを踏まえ、市といたしましては、1月13日に測量作業のお知らせ文を市議会議員の皆様に配付するとともに、メディアセンターを通じ情報を提供いたしました。また、同日に行った市と市民会議の皆さんとの面談におきましても、当該お知らせ文を配付し、説明しましたところ、測量作業について玉縄地区自治町内会連合会及び岡本町内会にも知らせてほしいとの要望があったことから、市として、玉縄地区自治町内会連合会長及び岡本町内会長に連絡し、周知の協力のお願いをいたしました。また、あわせて玉縄地域のホームページ、マイタウン玉縄への掲載を依頼いたしました。
実際の測量作業につきましては、1月16日に現地の下見を行った結果、あらかじめ草刈作業が必要となったため、当初の予定よりも期間を要しましたが、先週末までに測量の作業が終了したことを確認しています。
今後の予定ですが、3月中旬ごろまでに測量成果をまとめ、引き続き安全対策工事の計画を立案していくと聞いております。その後、安全対策の内容について、市との相談に入りたい旨の意向が示されています。
今後も、引き続き土地所有者の作業状況を見据えながら、当該地の安全対策の実現に向け、市として必要な対応に努めるとともに、市道053−101号線の原状回復に取り組んでまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○松中 委員 きのう、現地へ行って見たんですけれども、非常に危険な思いを感じました。住友不動産が浄明寺の団地で開発したところがあって、これが段切りをしていない。つまり、こういうふうにしないでストレートに切られて、そして、丘陵の上のほうがずれ落ちて2人亡くなった現地も当時見ておりまして、今回、こういう形で安全対策をするということですけども、ある程度がっちりしたものをやらざるを得ないだろうと思いますけども、今後、ここのところをどうするかというところと、それから安全対策も、仮の安全対策ではとても無理で、私は、水道(みずみち)ができてきているのではないかと。だけど、先ほど地元の人に聞いたら、私は大丈夫と思っていると、岩盤が出ているから安全だとおっしゃっておりましたけれども、何分にも、ああいう状態で数年置かれていますから、中に、水道(みずみち)ができていると。そういう意味で、徹底した調査をしていただいたほうがいいのではないかと。開発審査会で不許可と出たときに、最初に言ったことが安全対策をしてほしいと。それ以来、もう何年たつんですかね。もう六、七年たつんですよね。ですから、非常にそういう意味では危険なので、ぜひともその辺のことの御配慮をよろしくお願い申し上げます。いかがでしょうか。
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○伊藤[文] 都市調整部長 委員さん御指摘をいただきました点につきましては、我々も、これまで土地所有者を含めた事業者との面談、あるいは地元の方との面談等を重ねてきております。昨年の11月に土地所有者のほうから、今後の土地利用についてはいろいろ検討していくということではあるが、現地の状況をこのまま放置しておくわけにいかないと。そういう中で、まずは安全対策を実施しなければいけないという強い思いがあるという意思表明がございました。市としても、安全対策については、ぜひ、なるべく早くやっていただきたいという思いは持っているところであります。
安全対策もしっかり行う必要があるというふうに、ただいま委員さんから御指摘ありましたけども、土地所有者といたしましても、仮設の安全対策措置は既に実施されている状況にはありますけども、今回は、仮設ではなくて、しっかりとした安全対策の措置を施すと。こういう方向で現在測量作業をやって、これから安全対策の検討に入るという状況かと思いますので、市といたしましても、この安全対策の計画については、しっかりと見守って、しっかりとした安全対策が施されるように対応していかなければいけないというふうに思っております。
もう1点、今後、ここをどうするのかという御意見もございましたが、土地所有者側の考え方、はっきり我々も詳細に把握できているわけではありませんが、いずれにしても、先ほども言いましたように、土地所有者としてまずは安全対策をきちんとして、その後、土地利用については検討をしていくんだということを聞いておりますので、こうしたことについても、行政として必要な対応はしていくことになるんだろうというふうに思っております。
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○松中 委員 もう七、八年前になりますか、大雨かな、台風かな、あそこは大船軒側ですね、ですから、あの後ろで大変大きな崩落があって、すぐ大船軒に駆けつけて、富岡さんは知り合いですから、いや、それは恐ろしかったですよ、それを見たときね。そういうのを見ておりますので、十分御指導よろしくお願いします。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
では、職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(18時10分休憩 18時11分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第20「議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○都市調整課長 議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち都市調整部所管部分について御説明いたします。
議案集その2、7ページをお開きください。予算に関する説明書は92ページから95ページ、予算事項別明細書は235ページかから38ページを御参照ください。
45款土木費、5項土木管理費、10目建築指導費は、4,174万7,000円で、都市調整の経費は都市調整課の都市調整運営事務に要する経費で、神奈川県八市開発許可研究協議会負担金などを計上。
事項別明細書236ページにまいりまして、開発審査の経費は、開発審査課の開発審査事務に要する経費で、開発登録簿複写のための印刷製本費などを計上。
事項別明細書237ページにまいりまして、建築指導の経費は、建築指導課の建築指導事務に要する経費として、建築審査会委員報酬、特殊建築物等定期報告業務委託料及び建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務委託料などを計上。
事項別明細書238ページにまいりまして、建築相談事業に要する経費として、耐震相談業務委託料、木造住宅耐震改修工事費等補助金及び危険ブロック塀等対策事業補助金などを計上いたしました。
以上で説明を終わります。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見、ございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
それでは、暫時休憩いたします。
(18時15分休憩 18時16分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第21「議案第69号市道路線の廃止について」を議題とします。原局から説明をお願いします。
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○道水路管理課長 議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページ及び3ページの案内図、公図の写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号6の路線は、浄明寺一丁目605番35地先から浄明寺一丁目602番16地先の終点に至る、幅員4.5メートルから8.96メートル、延長38.53メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発に伴い、議案第70号、枝番号1、図面番号13の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ありますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
それでは、議案第69号市道路線の廃止について、原案どおり御賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で可決をされました。
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○石川[寿] 委員長 日程第22「議案第70号市道路線の認定について」を議題とします。原局の説明をお願いします。
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○道水路管理課長 議案集その1、4ページをお開きください。また、5ページから8ページの案内図及び公図の写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号13の路線は、浄明寺一丁目605番35地先から浄明寺一丁目602番10地先の終点に至る、幅員4.5メートルから8.96メートル、延長62.71メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と議案第69号、枝番号1、図面番号6で廃止しようとする既存路線との再編成を行い、一体の路線として、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号2、図面番号14の路線は、台五丁目500番1地先から台五丁目528番1地先の終点に至る、幅員3.43メートルから9.78メートル、延長114.24メートルの道路敷であります。この路線は、既に一般交通の用に供している鎌倉市所有の道路管理地部分と私道部分から成る道路です。このたび、私道部分の寄附により、公道から公道へと通り抜けが可能となり、道路整備工事も完了したことから、道路法の規定に基づき認定しようとするものであります
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。お手元の参考図も御参照ください。
(DVDによる現地確認)
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認しました。
では、議案第70号市道路線の認定について、原案のとおり賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、可決されました。
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○石川[寿] 委員長 日程第23報告事項(1)「小町通り電線共同溝工事に係る経過について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○都市整備部次長 小町通り電線共同溝工事に係る経過について、説明させていただきます。平成23年12月定例会の当委員会において、道路整備課長及び契約検査課長から、小町通り電線共同溝工事に関する調査状況及び業務委託について、不明管の所有者確認状況、及び顧問弁護士を含む第三者による調査結果を報告させていただきました。
その報告書の中で、顧問弁護士から、議会の議決を経た事業に対する事務手続に関し、次のような見解が示されました。
「所有者・管理者が不明である埋設管の撤去工事が、電線共同溝工事等の施行に関する協定締結の前に判明していたとすれば、協定の金額は、6億4,000万円より増額されていたであろうし、協定の期間も平成19年度から平成23年度まででは済まなかった可能性があると考えられる。この撤去工事は軽微な工事ではない。
また、市が受託者であるエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社から提示された撤去工事を承諾し、工事施行を指示することは、当該協定についての市議会の議決内容のうち、一つは協定の金額及び、二つ目、協定の期間の二つの事項に重要な変更を加えることにならざるを得ないから、これら二つの事項について、市が議会の議決なく、当初の協定を変更する協定を締結したものと評価され、判断される。
さらに、市が議会の議決を経て締結した当初の協定の重要な内容を変更する協定を締結し、撤去工事の施行を指示したことは、地方自治法第96条第1項第5号、契約締結には議会の議決を要する旨の規定に違反する」とのことでした。
また、さきの当委員会の質疑の中で、当該工事に対し、当時の担当職員等に聞き取りを行うなど、さらなる調査を実施したい旨の答弁をさせていただいたところです。
そこで、今回は、その聞き取り調査の結果を含めて、報告させていただきます。
なお、聞き取り調査を進めていく中で、当時の記録等が、一部しか残っていなかったことから、今回の報告が、当時の担当職員等の記憶やメモに頼った形になっておりますことをあらかじめお断りさせていただきます。
お手元には、聞き取りした内容を整理した一覧表を配付させていただいております。
当該工事につきましては、平成20年3月に実施した試掘調査において不明管が確認されたため、不明管の所有者について東京電力、東京ガスや通信事業者等の関連各社に調査確認を行いましたが、所有者を特定するまでには至りませんでした。
その後、受託者から不明コンクリート構造物を撤去してよいか、また、その費用について、本体工事費に含めてよいか、との工事打合簿が平成21年6月17日に提出され、同月25日、課長名で承諾したところです。
その承諾した経緯について聞き取りしたところ、当時の課長を含めた担当者等は、その当時において受託者から見積もり等は徴していないものの、不明管撤去費用については、仮復旧工事の回数を減らすなどしてその費用に充てることにより、金額及び工期の変更は特段生じず、当初の協定の範囲内でおさまると考え、その旨を、都市整備部内及び実施計画事業や予算を所管する関係部署にも相談・説明した中で、改めて議会の議決を要する案件ではないと判断したとのことでありました。
このような聞き取り調査の状況を踏まえ、本件と類似の行政実例の有無について調査したところ、お手元に配付させていただいた、地方自治関係実例集の事例にお示しした問答の中で、青線で引いてある「契約金額についていえば、契約内容を変更しても金額に影響を及ぼさない限り、改めて議会の議決をとる必要はない」という注釈がありました。
そこで、顧問弁護士にこの行政実例の内容と、聞き取り調査結果をあわせて説明した上で、改めて当該事業に対する地方自治法違反についての見解を確認したところ、「事例が多いだけに判断が難しいということはあるものの、問題は、赤線で引いてある、議決を経た内容に変更があるかどうかということで、今回の場合は、議決を経た協定書に、不明管の撤去が明記されていないことが問題であり、その工種を新たに加えるならば、金額や工期の変更がなくても、改めて協定の内容を変更して議決を経る必要があった。したがって、当初の議会の議決を要するとの見解は変わらない」ということを再確認いたしました。
その後、本件について、ほかの2人の顧問弁護士にも確認したところ、お二人とも、議決が必要である案件としての地方自治法違反についての言及までには至りませんでしたが、お一人は、「協定額の範囲で工事を施工するのであれば、変更協定の手続をとるべきであった」、また、「最後に変更が出て問題となったものであり、仮復旧工事を撤去工事に振りかえた時点で、協定内容の変更を明確にしておくべきであった」と、さきの顧問弁護士の見解と同様に、不明管が確認された時点で協定内容を変更しておくべき、との御意見をいただきました。
また、もうお一人からは、「議決を得た施行協定に撤去工事が含まれていたと言えるかどうかがポイントであり、全体工事費の範囲にとどまるものと合理的に判断できれば、必ずしも変更議決を得なくとも違法とは言えない」「議決を得た施行協定は、電線地中化工事を内容とするものであり、支障物たる不明管が出てきた場合、これを撤去することも含まれていたと解する余地が全くないわけではなく、少なくとも職員に重過失があったとは言えない」との御意見もいただきました。
3人の御意見が、必ずしもすべての面で一致しているとは言い切れませんが、いずれにしましても、都市整備部といたしまして、今回、確認した3人の顧問弁護士の意見を重く受けとめ、本件の反省を踏まえ、さきの議会でお示ししましたてんまつ書の具体的な対処方針にも述べさせていただいたとおり、適切な事務の執行、現場確認の徹底、公務員としての意識の向上などに努め、適切な行政運営に生かしてまいりたいと考えております。
以上で、報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 当初、これ、こういうことになるとは思わなかったんですけども、9月の時点で質問した後にこういうことが、実はという話が出てきたんですけども、その後、補正予算があったんですけども、私は納得いかないということで当時反対しておりましたけども、こういう手続が非常にお粗末といえばお粗末なわけですけども、当時、数字が出なかったんですけども、この撤去費用、これ、聞いたんですけども、きょう、ちょっと表を持ってこなかったんで、もう一度確認します。21年土工費、これは幾らでしたか。
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○道路整備課長 平成21年度につきましては、委員御指摘のとおり、土工事の中に撤去工事が含まれております。その金額につきましては、約2,400万円という金額でございます。
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○松中 委員 22年は、撤去費用は幾らですかね。
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○道路整備課長 22年度につきましては、約1,400万円でございます。
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○松中 委員 そういうことで、支出負担行為が起こされるんで、きのうでしたよね、聞いたのは。そしたら、土工費の中に撤去費2,400万を入れた形だから、そこは、正直言って、撤去費扱いという形じゃないから、そこがよくわからなかったというようなことで、さっきからずっと読んでいたんですが。そのとき、市民の方から、雨水管があるということを聞いたんで、それも聞いたら、それは河川課のほうで撤去をしたというんですけども、河川課は、幾ら撤去費用かかっていますかね。
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○米木 都市整備部次長 申しわけございません、ちょっと今手持ちに数字がございません。
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○松中 委員 後で調べてもらいたいんだけど。それで、戻って、ちょうど6時か6時半ごろ、その市民の人が、こういう書類があるんだけど、初めて見たんですけども、情報公開制度でもらったというんですが、私はもらってなかったんでね。今までの経過の中で。
これは、鎌倉市にエヌ・ティ・ティ・インフラネットのほうから、「試掘後の問題点について」という書類が、要するに情報公開で出されたというんですが、平成19年度に試掘を実施した結果、台帳にないカルバートが2ルート出てきた。電線共同溝本体工事を進めていく上において、大きな問題となることから協議をお願いしたい、という協議の要請の文章が入った書類が出てきたんですけど、これ初めて見たんですけども、要するに雨水管とカルバートが見つかったと。まず、この書類、私は持っているんですけど、出してくれますか。もし、そちらのほうで出したというなら。
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○道路整備課長 今、委員お持ちの書類につきましては、情報公開で市民の方がとられたということですので、私どもの保管している書類の中に、もちろんあります。
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○松中 委員 だったら、済みません、委員長、みんなに出してもらってくれるようにお願いします、初めて見る書類なんで。
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○石川[寿] 委員長 今、松中委員から資料の請求がありますけど、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
暫時休憩をします。
(18時37分休憩 18時50分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
お手元に資料を配付させていただいております。御確認ください。
それでは、質疑を続けます。
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○米木 都市整備部次長 貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。
撤去につきましては、平成22年度に撤去しております。撤去延長が101メートル、金額が548万1,000円でございます。
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○松中 委員 だから、この試掘後の問題点についてのこの書類が情報公開で出されたから、担当のほうではあったんでしょう。また、このように書類が出て、きょう、初めてこういう説明を受けたんですけども、雨水のほうは別途発注して、だから二つ出てきたんだけど、一個のほうは別途発注して、片一方のほうは本体工事の中に入れたと。きのう、夕方、原局へ行って説明を受けた後、この書類が出されて、それで雨水管と、それからカルバート、何だかよくわからない不明管、そういうことで、当初こういうことがあったんですけども、12月のころとか9月のころ、こういう書類を出していただけなかったと。いろんなものが全部出たのかと。弁護士もこういうことを知っているのかとか、そういうことでいろいろありますけども、きのう、土工費の中に、平成21年に2,400万円ぐらいを入れたために、その辺のやりとりは、これは整合性をある程度考えなければいけないだろうけれども、そうはいっても、経過の中ではそれを聞いたわけなんですけども。部長は、報告はどうなんですか、この点。
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○山内 都市整備部長 この書類を見たのは、実は情報公開請求がされて、私のところに、この書類を公開してよろしいかという最終決裁の中で、私も見たところでございます。
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○松中 委員 要するに、この、試掘後の問題点について、その経過があるんですけども、これにかかわる、つまり協議をお願いいたしますというふうに出てきているんですけども、協議書というのはないんですか。何か書類が見つからないというのが、この中へ出てくるんですけども。
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○道路整備課長 その肝心といいますか、その撤去に要する費用についてのやりとりですとか、そういったものについては、工程会議の資料はございますけれども、その部分についての議事録等についてはございません。
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○松中 委員 ある意味、これは行政の不作為ということも言えるかもしれない。だから、現実、こういう問題になってしまったわけですけれども、とにかくこういうものがあったと。これから、こういうものはすぐ出してくれということは、これからの問題として言えるかもしれないですけども、これがあったということで、実際、不作為であったと。しかし、現実、工事が進んできて、これから完成しなければならないと。
しかし、先日一般質問でも市長のほうに、こういうような議決しないで無効になったようなケースとか、こういうものに関しての体制の責任もあるかもしれないけど、やはり市長の責任があるから、私は、市長のほうの責任の考え方、それをやっぱり見守らざるを得ないわけですね。実際問題こういうものが、多分市長だって、これ、知らないかもしれない。だけども、こういう扱いに関して、はっきり言って不作為というような面もあったわけですから、そういうことで、私は、先ほどの説明との整合性は検討して、さらに問題がある場合は、それは市長の責任という形の中でまた考えていこうと思っております。
とりあえず、こういう書類が、あるいはほかの書類が出てくるようなことのないように、そして、素直にその協議書がないことに関しての問題とか、そういうものというのは、今後の問題ではなくして、これは市長のほうの問題なんですけども、そういうような行政が行われてきたこと、ある意味じゃ、ないというか、口頭で行われたのかもしれない。だけども、担当のほうで上げたものを、公正面、財政面、いろんな角度で横の関係で判断していかなければいけないということは強く、いずれ市長に言いますけども、今の体制では、どこか組織が狂っていると言わざるを得ないですね、はっきり言って。なおかつ、この文書が今になって出てくること自体が、はっきり言って、私としては、もうあきれるしかないというところですね。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切りますが、今の報告、了承というところでよろしいでしょうか。
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○松中 委員 よろしいというか、聞き置く程度にしておきます。僕は。
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○石川[寿] 委員長 一応報告を受けたというところで、委員会としてはそういう確認をさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 日程第24「議案第75号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の変更について」を議題といたします。原局の説明をお願いします。
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○道路整備課長 議案第75号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の変更について、その内容を御説明いたします。
議案集その1、26ページをお開きください。本件は、平成19年12月定例会議案第50号をもって議決された、市道032−000号線(通称小町通り)で実施する電線共同溝整備事業にかかわる工事等委託の協定について、金額及び期間の変更をしようとするものです。
変更内容としまして、当初の協定金額、6億4,000万円に対し、変更後は、3,308万6,497円増額の6億7,308万6,497円となります。
次に、協定の期間につきましては、当初、平成19年度から平成23年度までの5年間に対し、変更後は、平成19年度から平成24年度までの6年間を予定しております。
以上で、説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
御意見のある方いらっしゃいますか。
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○松中 委員 やはりさっき別のところでも、印紙のところでも言いましたけども、市長にははっきり責任というものはいずれ明らかにしてもらいたいということを、意見としてお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
それでは、意見を打ち切ります。
採決に移ります。議案第75号市道路線における電線共同溝工事等に関する協定の変更について、原案のとおり御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、可決されました。
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○石川[寿] 委員長 日程第25「議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち都市整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○山田[栄] 都市整備部次長 議案第78号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)のうち都市整備部所管部分について、説明いたします。
議案集その1、47ページをお開きください。補正予算に関する説明書を御参照願います。
第2条、債務負担行為の補正について、説明いたします。小町通り電線共同溝設置等委託事業の事業内容の見直しに伴い、第2表のとおり、限度額を4,020万円から4,539万5,000円に、519万5,000円の増額をしようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見ございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたしました。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩いたします。
(19時00分休憩 19時01分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第26「議会議案第10号鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定について」を議題といたします。提案議員から説明を聞いた後に採決に移りたいと思います。
それでは、提案議員の説明をお願いいたします。
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○西岡 議員 日程第26議会議案第10号鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定について、提出者を代表いたしまして、その内容を説明いたします。
自転車は、私たちにとって身近な乗り物として日常生活に根づいています。通勤や通学、買い物など、近場の移動には最適な乗り物と言ってよく、また健康志向、経済的理由、エコブームなどにメリットを持つ自転車の存在が近年大きくクローズアップされています。さらに、昨年3月11日の東日本大震災がもたらした公共交通機関の乱れが、その影響を受けにくい自転車を見直させることにもつながっています。鎌倉市でも自転車による交通事故は、過去数年間、150件から180件という高い発生件数が続いており、平成22年には、自転車事故で亡くなられた方もいます。議員有志から成る政策法務研究会では、これを重要課題ととらえ、自転車の安全利用に関する基本的な事項を制定する条例が必要であると考え、条例案策定に取り組みました。
この条例案では、ルールやマナーを守るための啓発活動の充実と、自転車の安全利用の促進に関する施策を推進するための計画立案を2本柱としており、歩行者や車両との共存を図り、市民及び観光客はもとより、子供から高齢者までの安全で快適な生活を確保していこうとするものとしました。
また、条例案の策定について、政策法務研究会のホームページを開設するなどして、本年1月8日から31日までパブリックコメントを募り、ホームページへの投稿やファクス受信など、合計4件の意見が寄せられました。さらには、県警や所轄の警察署、交通安全協会や鎌倉商工会議所、また、大規模小売店舗など各方面へのヒアリングも行い、寄せられた意見を条例案へ反映させるなどの検討を重ねまして、このたびの御審議に臨みました。
それでは、条文に沿いまして、その概要を説明いたします。
第1条では、環境に優しく身近な交通手段である自転車の安全利用を促進し、歩行者や他の車両との共存を実現することで交通安全の確保に寄与し、市民等の安全で快適な生活を確保することを目的として定めました。
第2条では、自転車等、この条例で使用する用語を定義しました。
第3条では、市の責務を掲げ、市が関係団体や事業者等と連携し、自転車の安全利用の促進と自転車の利用環境の向上を図るための施策を講ずることを定めました。
第4条では、自転車利用者等の責務として、道路交通法やその他の法令を遵守することと、自転車の安全利用のために、特に努めるべき事項を示すとともに、自転車損害保険等への加入や、自転車の点検整備の励行などの努力規定を定めました。
第5条と第6条では、市民等や関係団体の役割として、市が実施する自転車の安全利用の促進に関する施策への協力を定めました。
第7条では、事業者等の責務として、市が実施する自転車の安全利用の促進に関する施策の協力を定めるとともに、自転車損害保険等の情報提供や交通事業者や公共施設、商業施設の設置者等が、鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例に規定する自転車等駐車場の設置の責務を果たすほか、市の施策に協力するよう努めることを定めました。
第8条では、自転車交通安全教育等として、市が関係団体や事業者と連携し、広報その他の啓発活動を行うに当たり、とりわけ未就学児童、高齢者に対する啓発活動を行うとともに、小・中学校における自転車交通安全教育の実施や関係団体の行う交通安全教育や啓発活動に対して支援を行うことを定めました。
第9条では、市長が自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的に推進するための計画を策定することを定め、当該計画に盛り込む事項や当該計画の公表について定めました。
第10条では、財政上の措置として、市が自転車の安全な利用の促進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずることを定めました。
第11条は、条例の施策に関し、必要な事項は規則に委任することを規定しました。
付則として、この条例の施行期日を、平成24年4月1日とするとともに、第9条の計画の策定については準備期間を要することから、平成25年4月1日から施行するものとしました。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 ありがとうございます。
それでは、提案者に対しての質疑をお伺いしたいと思いますが。
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○中村 委員 いろいろ御苦労さまでした。まず、鎌倉における自転車事故が増加傾向にあるような御説明もありましたが、具体的に何か傾向みたいなのがあればお知らせいただきたいと思いますが。
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○納所 議員 傾向といいますか、自転車事故の件数でございますけれども、平成23年1月から12月までの数字がございまして、鎌倉警察では1年間で120件、前年比でプラス11件の増加となっております。大船警察署管内では自転車事故が44件、前年比で6件減ってはおりますけれども、大体、自転車事故、交通事故に関するその割合というのが、19%〜23%ということで、四、五件に1件は自転車が絡んだ事故であるということでございます。
あと、傾向としては、自転車と歩行者ですね。自動車というより、自転車と歩行者による交通事故で、自転車に乗っている人が加害者となるケースがふえてきているという傾向が挙げられるかと思います。
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○中村 委員 先ほどパブリックコメントをして4件御意見があったということで、もしその内容を、主な点でいいんですけれども、お知らせいただければと思います。
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○山田 議員 パブリックコメント、先ほど御説明いたしましたが、4件ということでございました。内容につきましては、交通ルール、あるいは自転車のマナーについての安全教育を通じて実践してほしいですとか、あるいはまた、自転車を利用する親子、あるいは高齢者に対する配慮、そういったものを求めるといった内容。このベースにありますのは、思いやりのある心が通う町を目指したいと、そういった内容での意見をちょうだいしております。主に安全教育、あるいは周知・啓発、そうしたことを通して、自転車が歩行者や車両と共存できる、そういった市内環境、交通環境を目指してほしい、構築に努めてほしいと、そういった内容でございました。
ただし、4件のうち3件は賛成でございましたけども、1件は反対の意見ではございました。ただ、その反対された意見の中身は、やはりルールやマナーの周知徹底を図るべきだろうと、そういったような御意見ということでございまして、ホームページ上ではそういった意見に対しても、我々の思いを、そういう意見をちょうだいしたということで、この条例については進めていきたいということの趣旨で御回答を申し上げているところです。
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○中村 委員 交通ルールには、特に道路交通法というのがあるんですけれども、その道路交通法との関連性といいますか、それとまた、もし相違点というか、違う点があれば、ちょっと教えていただきたいと思います。
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○納所 議員 特に4条でございますけれども、道路交通法並びに神奈川県の道路交通法施行細則にのっとった条例内容ということで、特に道路交通法、その他の法令と同じような規定をこの条例の中に盛り込むことにつきましては、条例策定においてちょっと議論がございました。ただ、特に周知していかなければいけないという昨今の事情も勘案しまして、とりわけ神奈川県交通安全対策協議会が作成しました自転車安全利用5則というものがございまして、それを中心に、とりわけ安全な乗り方の周知徹底を後押しするという意味で載せました。ただし、これについては罰則規定等はありませんので、あくまでも法令遵守、または法令による判断に基づくということでございます。
ただ、1項4号の携帯電話等に関しては、ちょっと県の施行細則よりも少し踏み込んだ表現となっているということでございます。
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○中村 委員 最後にしますけれども、この条例の周知方法というんですかね、それはどのようなやり方を考えているか、教えていただきたいと思います。
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○山田 議員 今回も1年間のその計画策定期間というふうに思っていますけど、具体的なそういった計画にのっとりながら、この条例の周知を図っていかなければいけないという、そういう期間にも、この計画との策定とリンクしながら周知期間もとっていきたいというふうに思っております。
条例の施行後になります24年4月1日予定以降は、運用につきましては、基本的には市のほうが主体になると考えておりますけれども、我々が、その条例策定に当たってのヒアリングを実施する中で、いろいろとその条例制定後のさまざまな交通安全に関する、あるいは自転車の安全利用に関するキャンペーン等に、実施したいというような意向をお示しいただいている関係団体もございます。そういった意味では、議会、あるいは我々この条例策定にかかわった議員としても、そういったあらゆるチャンネルを通じて、こういった周知については協力をすべきだろうというふうに考えているところです。
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○大石 委員 大変に御苦労さまでした。3条の利用環境の向上という部分で、自転車の専用レーンだとか、自転車の時間指定の一方通行だとか、他市で始めている部分もありまして、手軽な市民の足としての自転車ということで、この利用環境の向上という部分で、鎌倉市だけではなく、関係団体だとか、事業者だとか、連携して、見据えている、ちょっとでき得る施策として何か考えていたらお聞かせいただきたいんですが。
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○納所 議員 おっしゃるとおり、現状の車道の多くは、自転車が走行することを考慮に入れた設計構造となっていないのが実情でございまして、警察庁も昨年の10月25日に、自転車に関する総合対策というものを打ち出しておりますけれども、その中で、自転車専用走行空間の確保というものを、従来の車線を削ってでも自転車レーンを設置するとはしているんですけれども、これは警察署主導で解決できるものでは到底ございませんで、行政、民間を巻き込んだ、国を挙げての取り組みが不可欠なんですけれども、自転車レーンがあるのが一番でございます。
ただ、車道において、自転車の走行空間を確保するために、歩道のある道路の車道左端に自転車レーンというものを設置することが一番なんですけれども、鎌倉市のような道路幅に余裕のない都市では、自転車レーンの設置は難しいというのが実情でございます。
その自転車レーンを設けられない場合は、例えば車線を減らすか、一方通行化して対応するということも考えられるでしょうし、また、路側帯のみの道路や、いわゆる生活道路では、制限速度を時速30キロメートル以下として、道路の左端の部分に、その路面に自転車通行と、通行方向を明示して、車のドライバーへの注意喚起を行う。これは一部の自治体で既に始めていることでございますけれども、そういったことも考えられます。
これらにつきましては、その計画策定の段階で、鎌倉市の道路でできることを可能な限り具体的に検討していくべきであるというふうに考えております。
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○大石 委員 自転車も、ピスト自転車、結構スピードが出るような自転車、また衝突事故ということで、場合によっては5,000万以上の賠償責任を負う判例が出てしまったりなんかして、本当にそこで自転車の損害賠償保険という部分に着目してくれたのは大変ありがたい話で、この辺については、努力義務というような対応でよろしいんですか。
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○納所 議員 市も、また関係団体、そして特に事業者におきまして、自転車損害賠償保険、対人賠償に関するものというのは啓発をしていくように、これに関しては条例のほうでもうたっておりますし、いろんな場面を通して、自転車損害保険の加入というのを促していくべきであろうと思っております。また、昨今は、コンビニでの加入も容易にできるようになりましたし、また、自動車の保険に関してオプションで自転車保険をつけられるというような、さまざまな種類の損害保険も登場しておりますので、それをさまざまなチャンネルで周知徹底を図っていこうと、これが今回の条例のうたうべき趣旨でございます。
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○大石 委員 最後ですけれども、道路交通法の改正の中でも、自転車の走行というのはピックアップされるみたいですけれども、この条例の施行後に、この条例をうたった、効果と言ったらいいんでしょうか、よくわからないですけれども、この条例を市としてうたった後のチェック、確認というような部分というのは、どのような形で考えていますか。
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○納所 議員 その後の効果をどう測定するかというのは、また計画の中でも考えていかなければいけないと思うんですけれども、ただ、現状、自転車は身近な乗り物でありながら、その利用実態について、実はほとんど把握されていないというのが実情でございます。自転車による事故対策、または走行環境の整備を図っていく上で、自転車の利用実態を把握することは必須の課題であると思いますので、そういった警察または市、そして各関係団体が共同してのその実態調査というものは、当然必要になってくると思いますし、また、国に対しても、いわゆる自転車のマスタープランというような、それは働きかけていかなければ、戦略的に自転車の安全な利用の促進を図ることは難しいと思っております。
ですので、基礎自治体である鎌倉市においても、そういった自転車安全交通総合推進計画を策定する中で、その実態調査を把握しながら効果を測定していくべきだろうというふうに考えております。
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○松中 委員 今、実態調査というのをおっしゃったんですけども、鎌倉市に自転車は何台あるのか。それから、どういう形態の自転車なのか。それから、特に子供が乗っている自転車は何台だとか、それから電動式自転車とか、いろんなのがあるだろうと思うんですけど、そういう総量、そういう数字というのはわかるんですかね。
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○納所 議員 鎌倉市での数字はわからないんですが、調べていく中で、全国の数字、2008年の数字では、自動車保有台数7,800万台に対して、自転車自体が6,900万台ということで、いわゆる自動車保有台数に匹敵する台数があるということは確認されておりますので、鎌倉市の実態においても、ほぼそれに近いものではないかというふうに考えております。
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○松中 委員 ああそう。割合はわからないわけね。子供とか。
それともう一つ、鎌倉は道路が狭いじゃないですか。専用道路というのがあるといいと思うんですよね。道路が狭い、だけども専用道路をつくっていくように、道路担当者に、といっても、なかなか都市計画道路もできないような鎌倉ですからあれかもしれないけども、実際問題、自転車専用道路、あるいはレーンというか、その区分、その辺はいかがなんでしょうかね。
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○納所 議員 先ほども少し申し上げたところと重なるんですけれども、自転車レーンの設置、いわゆる車道における自転車の走行空間を確保する、そして歩道となるべく分離をするというのは非常に理想的なんですけれども、それができるにはかなりの幅のある道路が必要であるということでございますけれども、できるところではそれは整備をしていくべきだろうと思いますし、実は、鎌倉の道路においては、道路幅に余裕のないところが多うございますので、車線を減らすなりして、レーンといいますか、自転車の走行方向ですね。車両と同じですので、実は左側通行を励行しなければいけないということを示すような道路標示を設けるだとか、一つに、専用レーンだけでは難しい場合がほとんどでございますので、それに準じた対応をしていくべきだろうと考えております。
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○伊東 委員 1点だけ。財政上の措置というふうにありますけど、4月1日から施行なんですけど。25年4月1日というと、24年度中に今実態調査だとか、計画策定だとかというふうにしていくとすると、その予算措置というのが、市長部局側と何か協議をしてあるのかどうか、その辺はどうですか。
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○山田 議員 この条例の策定する経過の中で市長部局、特に交通政策課との協議をする中では、財政上の問題、したがってどういう計画ができるのか、どういう計画をつくらねばならないのか、そこのあたりは、やはりこれからの課題としては残ってはいますけれども、できること、特にソフトウエア的にできること、ハードの面ではかなり財政的な負担も大きくなると思いますので、例えばソフトウエア的なもので、その計画の中ででき得るものは、これは予算を補正させていただきながらでも、でき得るものはやっていこうと。
ただ、施行が25年の4月1日ですので、来年度の予算に向けて、さまざまな協議は尽くしていただきたいなというふうには考えています。特にハードの面ではかなり厳しいという御意見はちょうだいしているところではあります。
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○伊東 委員 わかりました。せっかく原局がいるからあれなんですけど、この後で多分、都市整備部のほうから来年度予算の説明があると思うんですけど、少なくとも実態調査をして、計画を策定するに必要な予算というのは、まだ24年度当初予算には入っていないんですね。
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○交通政策課長 現時点、24年の予算の中には、この条例の予算化はしてございません。
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○赤松 副委員長 自転車のこの条例提案、本当に御苦労さまでした。提案に至るまで、自転車の安全通行、運行にかかわる関係機関とのさまざまな協議も積み重ねられてきたと思うんですね。もちろん、今、交通対策の担当課長の発言がありましたけど、当然、市の交通対策はもちろんのこと、警察とか、さまざまあったと思うんですが、その関係機関との協議のあらましと、どういうところと協議をしてきたか。どんな感触が得られたか。また、その関係機関の受けとめ方はどういう状況なのか。その辺のところをざっと報告していただけますか。
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○納所 議員 まず、関係機関としては、神奈川県警、それから大船警察署、鎌倉警察署両所轄の警察署にお話を伺うと同時に、観光協会、それから商工会議所、また大型小売店舗でありますとか、自転車の小売業者さん等にヒアリングという形で行わせていただきました。県警のほうは、2年くらい前になりますか、当初確認したときには、それほど関心は示さなかったんですが、御自由におやりくださいというような感触ではあったんですけれども、その後にその自転車の交通問題というものがクローズアップされてきて、関心を高める上で、県警の生活安全課のほうでは、その4条のあり方であるとか、いわゆる計画の表現のあり方というようなことで少しアドバイスをいただいておりますし、また、自転車小売事業者さんからは、鎌倉駅周辺など、その自転車走行を禁止して、押して歩く地域を指定したらどうかというような御意見を伺っております。
また、観光協会さんのほうなんですけれども、観光協会のその事業者に対して、自転車の安全利用の呼びかけを依頼するのは、観光協会の予算が伴ってくるところもあるので、若干難しいところはあるというお答えでございましたし、罰則規定がない以上、条例の効果を高めることは難しいんじゃないかという、ちょっと疑問を呈するような旨の反応もございましたが、おおむね協力的で、特に放置自転車の対応人員をもっとふやすことはできないのかといったような要望をいただく場面もございました。
それから、先ほどの県警に戻りますけど、ぜひ他市をリードして頑張ってもらいたいという激励のほうにも変わってきております。
重立っては、その条例の制定に向けての動向を注目するような見方でございますし、また、商工会議所さんのほうからは、各条文を事細かに見ていただきまして、表現方法のあり方であるとか、あと、条例のおおむねの方向性についてアドバイスをいただいたりということで、ヒアリングをした各方面はおおむね協力的でございました。
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○赤松 副委員長 総じて好意的に、しかも前向きに受けとめていただいて、それぞれの関係機関も、この条例が目指す方向への御協力の意向も示されたということですので、条例の制定によって、それらの関係機関の交通安全に向けての取り組みも一層強化されることを期待したいというふうに思います。
直接的には、うちの役所のほうの交通対策、都市整備部が主導的な役割を果たすことになると思いますけども、努力をひとつよろしくお願いしたいというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 それでは、提案議員に対する質疑は終わったんですけれども、原局への質疑がおありになればどうぞ。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。じゃ、ちょっと私のほうから1点聞かせてください。
いい条例ができたとして、マナーが向上して、皆さんが自転車に乗るという体制が整ったときに、やはりさっきも問題になりましたけど、道路幅がなくて自転車レーンとかもつくれない。そうすると、鎌倉は路地文化といいますか、裏道が、皆さん、いこいの通りになっていて、安全な道路と思っていたところに自転車がひゅっと来ちゃって、とても私は怖い思いをしたことがあるんですけれども、そういった対極的に交通政策というのをつくっていかなきゃいけないんですけれども、その辺、計画ができたときに盛り込めるような何かビジョンとか、お持ちですか。
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○交通政策課長 これは打ち合わせをさせていただく中で、9条というのが非常にハードルが高いということで、いろいろ御意見を差し上げました。特に計画の策定に当たりましては、ハード、ソフトの両面、当然この計画策定の必要があるというふうに我々としても考えてございます。本市の道路事情を考えると、ハード面というのは非常に課題も多くて、自転車走行環境の整備というのは長期的な対応になるのではないかというふうな考えをもっております。できれば、可能な区間から道路状況に即した計画づくりをしていきたいということと、一方では、ソフト面で安全教育、今現在やっておりますけど、これの拡充をすることによって、ちょっとその辺の計画の中に取り入れていきたいというふうに考えています。また、購入者のマナーとかルールの徹底とかというソフト面での、保険の加入等もございますけれども、そういう部分でのソフト面の部分もやはり盛り込んでいかなきゃいけないと。委員長御指摘のように、走行環境というのは、いろいろ自転車道とか自転車レーンとか自転車・歩行者道とかという、そういう整備の手法はございますけれども、やはりすべての中にこれを盛り込もうとするのは、はっきり言って、鎌倉の道路事情から言って難しいと思います。やはり走行できる環境というのは、ある程度の路線を確定した中で、そこにできる限り自転車走行の環境を整えていく。すべての道路に自転車道というのは、はっきり言ってちょっと難しいとは思いますので、今後計画の中でそういうものを中長期的な、短期も含めた中で、やはり計画を策定していきたいというふうには考えてございます。
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○石川[寿] 委員長 ありがとうございます。エコライフをこれからつくっていかなきゃいけないと思いますので、ぜひ前向きに行政も頑張っていただきたいと思います。
では、以上で質疑を終わります。
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
なしを確認します。
それでは採決に移らせていただきます。議会議案第10号鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、可決されました。
暫時休憩します。
(19時35分休憩 19時36分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第27「陳情第57号都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書を求める陳情」を議題といたします。
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○事務局 委員会冒頭、日程確認のところで、陳情提出者から発言希望の申し出があった旨の御報告をいたしましたが、先ほど発言希望を取り下げたい旨の申し出がありましたので、御報告いたします。
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○石川[寿] 委員長 発言がないということなので、原局からの説明を願います。
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○建築住宅課課長代理 日程第27陳情第57号都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書を求める陳情につきまして、その要旨を説明いたします。
本陳情は、都市機構賃貸住宅は公共住宅としての役割を担っており、今後も政府が直接関与する公共住宅として継続すること、政府は、都市機構賃貸住宅が「住宅セーフティーネット」として位置づけられていることや、これまでの国会附帯決議等を踏まえて、居住の安定策を推進するべきであること、政府は公共住宅の役割を明確にし、最低限の居住保障に関する住宅施策を確立すること、という意見書を政府に提出をお願いするというものでございます。
陳情の理由といたしまして、2012年1月20日の閣議決定で、都市再生機構の業務の見直し、分割・再編、スリム化を検討するとともに、都市再生機構賃貸住宅の特殊会社化を検討し、平成24年夏までに結論を得るという「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」が決定されたことを挙げております。
陳情者は、野田内閣が特殊会社化を前提としていることは明白だとした上で、都市再生機構の賃貸住宅は半世紀以上にわたって蓄積されてきたかけがえのない公共住宅であり、居住者は高齢者や低所得者も多く居住しており、78%の世帯が住み続けたいと願っていることからも、居住者の居住の安定を確保すること、安心して住み続けられる公共住宅を持続させることが政府の責務であると説明しております。
市にとりましても、都市再生機構並びにその賃貸住宅事業の今後の動向につきましては、その影響、波及効果等を大きく受けることになります。
そうしたことから、本市といたしましても、その具体的な結論を得るための検討状況等を注視しつつ、的確に情報をとらえてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○大石 委員 URのこの公共住宅というのは、公団というんですかね、これは鎌倉市には何戸あるんですか。
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○建築住宅課課長代理 鎌倉市には、住宅7棟440戸ございます。そのうちの1棟32戸を市営住宅として市がお借りしております。
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○大石 委員 その中で、ここの陳情にも書かれていますけど、子育て世代だとか高齢者だとか低所得者だとかというふうに言われる方々というのは、この中でどのぐらいいらっしゃるんですかね。
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○建築住宅課課長代理 申しわけございません、そこまではちょっと調査をしてないんですけれども。
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○大石 委員 こういう陳情が出たものですから、ちょっと調べておいていただければありがたかったかなと。全国的に閣議決定された特別会社化について、以前、同じような陳情が出されて、意見書採択という形で一回送ったことがありますけれども、やはり国の動向があるものですから。この住宅セーフティーネットというふうに書いてありますけど、これは、以前の住宅セーフティーネット法という法で公的賃貸住宅という位置づけがあるわけですよね。それは間違いないですか。
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○建築住宅課課長代理 そのとおりでございます。
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○大石 委員 そういう中で、さらに2回目に出してきた陳情だというふうに思いますんで、国の早急な動きが、住まわれている方を慌てさせたんじゃないかなというふうに思っております。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では質疑を打ち切ります。取り扱いについて、意見と一緒にお願いいたします。
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○中村 委員 以前も同じ趣旨で結論を出していると思いますが、内閣の閣議決定でまたそういう御不安を抱かせたということであれば、再度結論を出してもいいのではないかと思っております。
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○大石 委員 前にも意見書を提出してくれという内容の陳情、採択をしている経過がございます。この陳情にうたわれている3点の内容についても、現在居住されている方の側に立つと、本当に理解できる案件ではないかなと思います。これに関しては結論を出すべきだというふうに主張させていただきます。
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○赤松 副委員長 たしかこれ3度目の陳情じゃないかなと思います。3回目だと思います。その時々政府の動向に違いがあるわけですけど、前回はたしか事業仕分けによって賃貸住宅のあれは市町村に渡すとか、民間に、市場に任すとか、いろいろその時々によって状況は違いますが、要は賃貸住宅を都市再生機構から切り離していこうという動きが強まっているんですけど、そもそもこれは公共住宅としてスタートした事業でありますし、陳情の願意はもっともだというふうに思いますので、結論を出すべきだと思っております。
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○伊東 委員 結論を出すべき。
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○松中 委員 賛成。
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○石川[寿] 委員長 それでは、皆さん、結論を出すということですので、採決に移ります。陳情第57号都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書を求める陳情につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の賛成で採択されました。
暫時休憩をいたします。
(19時44分休憩 19時45分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第28「議案第116号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○建築住宅課課長代理 日程第28議案第116号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。議案集その2、89ページをお開きください。
初めに改正の趣旨ですが、平成23年5月2日に公布された、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、以下「一括法」として説明させていただきます、により公営住宅法の一部が改正され、平成24年4月1日から施行されます。
この改正により、公営住宅の建設基準である公営住宅整備基準及び公営住宅の入居資格である入居収入基準が条例に委任されます。これらの基準については、経過措置により施行日から1年を超えない期間内に条例が制定施行するまでは、参酌基準及び従前の例によるものとしていますので、平成24年度中に鎌倉市営住宅条例に定めることとなります。
また、この一括法の一部施行に伴う公営住宅法関係政省令の改正により、鎌倉市営住宅条例で引用している条文が削除・変更されますが、政省令に同様の経過措置の規定がないことから、一括法の経過措置期間内は従前の規定を引用するため鎌倉市営住宅条例の一部を改正するものでございます。
次に、今回の条例改正の主な内容について説明いたします。お手元の議案集その2、90ページを御参照ください。
1番目としまして、条例第6条第1項第3号関係で、改正により削除される改正前の政令第6条第4項及び第5項の規定を引用する規定とします。
2番目としまして、条例第6条第2項第2号及び第5号関係です。単身入居資格について、政令の規定と同様の内容とするため、資格要件を追加し、その引用条項を整備します。
3番目としまして、条例第10条第3項第8号関係です。削除される改正前の政令の引用条文と同内容とした条例第6条第2項第4号から第8号を引用します。
4番目としまして、条例第13条第2項関係です。変更される同居承認の際の収入基準について、改正前の省令の規定を引用します。
施行の期日につきましては平成24年4月1日としますが、2番目の第6条第2項関係につきましては公布の日から施行いたします。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はありますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきました。
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○石川[寿] 委員長 日程第29「議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分」を議題とします。原局から説明をお願いいたします。
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○山田[栄] 都市整備部次長 議案第86号平成24年度鎌倉市一般会計予算のうち都市整備部所管部分について説明いたします。
議案集その2、1ページをお開きください。一般会計予算に関する説明書は92ページを、予算事項別明細書の内容説明は225ページから226ページを御参照ください。
45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は、14億6,449万円で、そのうち都市整備部の事務事業と職員給与費に要する経費は、13億6,641万9,000円となります。土木管理一般の経費は、都市整備部都市整備総務課・道水路管理課・建築住宅課・作業センターの職員74名と、防災安全部総合防災課の職員2名、都市調整部都市調整課・開発審査課・建築指導課の職員32名、合計108名に要します人件費などを。
内容説明は228ページから234ページにかけまして、道路管理の経費は道水路境界査定立ち会い・境界くい復元・道路台帳の補正業務などの委託料、狭あい道路拡幅の用地購入費などを、作業センターの経費は市道や河川の清掃業務などの委託料や補修作業用重機借り上げ料、アスファルト合材などの補修用原材料費などを、営繕事務の経費は市場単価データ作成業務委託料や、設計事務に要します建築積算システム機器賃借料などを、測定分析の経費は放射性物質測定に要する消耗品費や、放射性物質測定装置の点検手数料などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
説明書は94ページに移ります。内容説明は、239ページから240ページにかけまして、10項道路橋梁費、5目道路橋梁総務費は、1億9,524万9,000円で、道路橋梁管理の経費は、都市整備部道路課の職員13名と、防災安全部市民安全課の職員2名、まちづくり景観部交通計画課の職員3名、合計18名に要します人件費などを。
説明書は、96ページにかけまして、内容説明は241ページから243ページにかけまして、8目交通安全施設費は、1億1,115万6,000円で、交通安全施設整備の経費は、道路ライン等設置・放置自転車等防止対策業務などの委託、歩道段差切り下げなどの交通安全対策施設工事、あんしん歩行エリア整備工事などを。
内容説明は244ページに移りまして、10目道路維持費は、1億5,767万1,000円で、道路維持の経費は、崩落土砂処分等業務委託や道路維持修繕工事などを。
内容説明は245ページに移りまして、15目道路新設改良費は、1億9,509万5,000円で、道路新設改良の経費は、小町通り電線共同溝工事委託や大規模住宅地等道路改良整備工事などを。
内容説明は246ページに移りまして、20目橋梁維持費は、2,007万4,000円で、橋梁維持の経費は、橋梁修繕計画策定業務委託や橋梁維持修繕等工事などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
説明書は、98ページに移ります。内容説明は、247ページから248ページにかけまして、15項河川費、5目河川総務費は、4,324万3,000円で、河川管理の経費は、下水道河川課の職員5名に要します人件費などを。
内容説明は、249ページから250ページにかけまして、10目河川維持費は、3,411万9,000円で、河川・雨水施設維持の経費は、雨水調整池管理施設等の維持修繕や準用河川等のしゅんせつ業務委託、準用河川新川の維持修繕工事などに要する経費をそれぞれ計上いたしました。
内容説明は、251ページに移ります。15目河川改良費は、899万2,000円で、河川改良の経費は、滑川の施設等現況調査業務委託に要する経費を計上いたしました。
説明書は、100ページにかけまして、内容説明は、253ページ、そして256ページから258ページにかけまして、20項都市計画費、5目都市計画総務費は、11億2,466万1,000円で、そのうち、都市整備部の事務事業と職員給与費に要する経費は、5億4,041万5,000円となります。都市計画一般の経費は、都市整備部道路課・公園課の職員15名、まちづくり景観部都市計画課・交通計画課・都市景観課・みどり課の職員26名、都市調整部都市調整課の職員4名、拠点整備部再開発課・深沢地域整備課の職員13名、環境部環境保全課の職員1名、合計59名に要する人件費と、神奈川県都市計画街路事業促進協議会の負担金などを。
内容説明は、272ページから273ページにかけまして、交通政策の経費は、交通量調査業務・鎌倉地域地区交通計画支援業務の委託料などを、15目公共下水道費は、24億7,440万円で、下水道事業特別会計への繰出金に要する経費を、それぞれ計上いたしました。
説明書は、102ページに移ります。内容説明は、279ページから281ページにかけまして、25項住宅費、5目住宅管理費は、2億741万6,000円で、市営住宅一般の経費は、建築住宅課の職員3名に要します人件費と、市営住宅の指定管理料、福祉型借上市営住宅賃借料、市営住宅の外壁等改修工事などを、住宅政策の経費は、住宅政策アドバイザー報償費や、住宅リフォーム補助に要する経費を、それぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○伊東 委員 2点あるんですけど、1点目は市営住宅の関係なんですけど、今年度からかな、指定管理になりまして、そのときに、管理するについて、いわゆる退去して、次新しい入居者が入るまでのリフォーム関係の工事については、指定管理になっても、なるべく地元の業者が入れるようにしてほしいという話をあのときかなりしたんですけれども、その後状況がどうなっているかというのはわかりますか。
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○建築住宅課課長代理 指定管理のほうもほとんど市内業者を使っております。市内業者の中で、リフォームというか、修繕はやっております。ほとんどが。
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○伊東 委員 どうにかまだ持ちこたえているのかもしれないんですけど、要するに発注するその費用がかなり低くなってきて、厳しいという意見が来ています。言ってみれば、自前の業者を使ったほうが管理コストが下がるので、そっちのほうへ持っていこうとしているんじゃないかということだと思うんですけれども、やっぱり指定管理者制度をとると、その辺のところは市のほうは口が出せなくなるんですか。
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○建築住宅課課長代理 そのようなことはございませんで、最初のときになるべく市内の業者を使ってほしいという形で説明しておりますので、口が出せないということはないと思っております。
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○伊東 委員 大した工事じゃないんだけどね。鎌倉の市内の業者にとってみると、結構それなりに仕事になるんで、それを余り値段をどんどん下げられていっちゃうと、やっぱりかなり厳しいんで、撤退せざるを得ないということなので、その辺のところをちょっと目を光らせておいていただけたらというふうに思います。
それからもう1点は、岡本の道路の関係、測量と詳細設計ということで予算計上をされていると思うんですけど、詳細設計ということは、ある程度もう道路の基本的な形状みたいなものは、方針が定まっているということなのかな。詳細設計に入るということは。その辺はどういうふうになっていますか。
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○道路整備課長 その詳細設計を来年度も予算を計上させていただいておりますけれども、この意味ですけれども、当然、その形状がはっきり決まっているということではなくて、土地所有者が安全対策をするということにつきまして、市のほうでも、その後のことになりますけれども、次は階段復旧をするというふうな方向に進んでいくわけですけれども、その準備段階として、その予算を計上していただくと。ですから、今後、その土地利用の方向性についても、土地所有者からの御意向もあるでしょうし、それから近隣のその市民会議の皆様の話し合い等もこれから何回か重ねていくということになると思います。その中で階段の形状については決めていきたいというふうに思っております。
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○伊東 委員 ここは非常に地元の方の要望もあったり、あるいはほかでの議論もあったりしている、もう何年も続いている話なので、もとあった道路の復旧なんだからもとどおりにしろというところから、やっぱり道路管理者とすれば、安全に通行ができるようにする義務があるかもしれないけれども、形状がどうのこうのというところまでの義務を負っているわけじゃないという、いろんな議論があると思うんで、そういう中で、この詳細設計の予算を、これは補正予算のときもそうだったと思うんですけど、通常で言えば、基本的な設計、あるいは基本的な方針が決まっているから詳細設計というふうになりますよね、普通。それがないのに、じゃ、どうして詳細設計のこの金額が出てくるの。予算計上しているということは、どういう道路をどういうふうにつくるかというのがある程度わかっているから設計料が出てくるんじゃないですかということにもなるんで、もし今の答弁のように、その点についてはこれから協議の上だということなら、それでいいんですけれども、もし決まっているんであれば、明らかにしていただかないと困るなというふうに思っているんですけど、もう一度、いかがですか。
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○道路整備課長 当然、設計においては、通常は予備設計を先にやって、それから詳細設計ということが、通常の流れでございます。ここにつきましては、それを相手方の、その土地所有者の安全対策を行うということですので、そのすり合わせを行うという意味も含めまして、その予備設計、それから詳細設計を同時に並行して行っていくということでございます。
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○伊東 委員 ちょっと違うんだけど、そうなると、安全対策と工事と同時にということになると、その間に隣地の所有者なり事業者との間の協議というのは入らなくなっちゃうんですか。
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○道路整備課長 当然、それは入ってきます。
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○伊東 委員 だとするならば、安全対策の工事は安全対策の工事、道路の復旧のための工事はそのための工事であって、その間の連動というのは、何がどう連動するんですか。
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○道路整備課長 今、土地所有者から申し出が出されているのは、自分のところの土地の安全対策をやっていきたいという意向が示されております。市のほうといたしましては、その安全対策と、それから階段復旧の部分でのすり合わせ、その部分を、今回安全対策をやるものを、一緒にといいますか、すり合わせという意味で計上をさせていただくということでございます。
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○伊東 委員 それは、測量はかかわってくるかもしれないけれども、詳細設計とかかわってくるということになると、もしそうだとするならば、さっき協議はした上でと言っているからいいんですけれども、安全対策上の工事が終わると、すぐそのまま着工する、あるいは設計してすぐ工事に入るみたいにとれるんで、そのところは慎重に扱ってほしいというふうに思っているからちょっとしつこく聞いているんですけれども、そうしないと工事できないと思いますよ、幾ら設計しても。
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○道路整備課長 全く委員御指摘のとおりでございます。もちろん、詳細設計をやったからすぐにその階段をやるということではなくて、当然、土地所有者の御意向、それから市民会議の皆様たちの御意向、それから市としてのその階段を復旧しなければいけないという安心・安全で道路の形状、あるいはその通行に関して、その義務を負うというところも含めまして、あくまでもその階段の復旧をすぐやるということではなくて、相手方と協議をしながら、必要に応じてそのタイミングを見計らいながら、その設計をやった後のことにつきましては、それから考えていきたいというふうに思っております。
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○大石 委員 今の岡本の話になってしまうんですけれども、そもそも、その経過がありますよというのかもしれませんが、私たちがこの問題に、理事者質疑までして確認したことというのは、事業者や5組の皆さんや、持ち主、行政もそうなんですけども、どこからも突つかれないような恒久的な解決策を出して、設計するなら設計する、工事費なら工事費用を要求する、そういうふうにしてくださいよというふうに私たちは言っていたじゃないですか。
これが、例えばセコムさんが安全対策やりますよ、それに何か合わせちゃって、それはちょうど都合がいいからやっちゃおうと。じゃ、やっちゃった後どうするんですか。確かにこの間の説明の中では、市が承認工事を取り消したんで、市がその復旧する責任を負うようになってきたというような御説明もありましたけど、やるならやるなりの、こうするんですというものが、1回も市長からも、皆さんからも、こういう恒久的な解決策で、こういうふうにやるんですというものは出たことないですよ。それは、私は市長に、これは責任を持って、補助参加をおりるのは結構だと。でも、その恒久的な解決策に向かって全責任をとってくれるんですねと言ったら、とると言ったんですから。それがこれですか。ちょっと安易じゃないですかね。
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○山内 都市整備部長 今回の予算につきましては、昨年2月に同様な形で計上させていただき、その際に、根本的に解決するためには、市長が中心になり、事業者と住民との十分な協議を進め、市民の安全・安心に寄与するような土地利用を見出すべきだと、そういう御意見をいただき、否決になったところでございます。
それ以降なかなか動きがなかったんですけれども、さきに都市調整部のほうからも御報告があったかと思いますけれども、土地所有者のほうが安全対策をやりたいと、そういう話がありました。当然、土地所有者のほうは、まだこれから安全対策をどういうふうにやるかというのは検討に入るんですけども、市との協議の中では、今の仮設のような安全対策ではなくて、一例を言えば、土を戻して安全性を確保する、そういうようなことも考えているというお話でした。そのために測量をし、そして3月になったら安全対策の図面をもって市のほうと協議をしたいと。
その際に、仮にこれから安全対策はどういう絵が出てくるかまだ見えませんけれども、土を入れていくという形になれば、道路に面したところが今、矢板を打って本当に直立した壁になっているわけですから、そこに土を入れるとなると、今の大きな広い道との境というのは、もともと階段があったものですから、そこの部分を土で押さえる形になるというような形で、私どもも一緒に、この階段の取り合いがありますから、協議をさせてくださいということで、実は1月11日に土地所有者さんとお会いしたときも、新年度に予算を計上していくつもりですということをお話しさせていただきました。
さらに、実は昨日も土地所有者さんとお会いして、これは役員の方も入って、お会いしたんですけれども、今回これこれこういう理由で、今言ったように、安全対策との協議を進めていく中で、構造的チェック等々もしなければいけないと。そういう中で、市のほうとしては、今回予算計上をさせていただきますと、そういう話をしました。そうしたところ、事業者さんのほうは、前に工事費として2,000万計上していたのが、それがずっと生きているかと思っていましたものですから、そうすると設計を終われば、すぐ階段の復旧になってしまうと。それはとてもじゃないけど安全対策をやる上でも支障になるからのめないよという話だったんですけど、工事費は、やはり設計をして、工事費がどのぐらいかかるかによって、改めてしかるべきときに計上させていただきますよということで、その部分の誤解は解けました。
そして、話の中では、土地所有者さんの所有地は土地所有者さんが測量をし、検討をする。市の道路部分は市が測量し、市が階段の検討をする。そしてお互いのすり合わせをするということは、これは両者にとって必要なことですねということで、市が予算を計上することについては理解をいただいたところでございます。
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○大石 委員 議会というよりは、私は、ちょっとそのプロセスが違うなと思っているんです。安全対策はセコムさんにやってもらえばいいんですよ。ちゃんとした解決策を出しなさいと。解決策というのは、ふさぐようにやるとか、あけるようにやるとかという話じゃないですよ。四者がいるんだったら、四者が、なるほどこれでやるんだったらいいでしょうという一致点を見出しなさいと言っていたんじゃないですか。安全対策をやっていただいて結構。その後に詳細設計だとかという、測量費だとかというものが、その工事が終わった後出てきたって、私は無駄じゃないと思いますよ。
先ほど言ったように、安全対策をやるのにあわせてやっちゃいたいなというような気持ちが見えるんですよ。じゃ、その後どうするんですかというのがあるじゃないですか。
もっと言っちゃえば、あなた方に言う話じゃないのかもしれないけど、市長というのは市民の長であり行政の長でもあるわけですよ。この岡本の問題をベースにして、今、開発許可行政一番困っているんじゃないですか。その辺をクリアにしてやって、皆さんを軽くしてやらなきゃいけない責任も僕は市長にはあると思います。それがこれですかね。私は違うと思いますけど。
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○山内 都市整備部長 当然、土地利用、その後安全対策をやった後に土地利用というのは、当然見込まれる話だと思います。そういう中で、土地所有者さんと市長との話の中でも、これは市長としては、望ましい土地利用としては公園緑地等が望ましいというお話をしています。そういう中で、そういった部分も視野に入れて協議をしていきましょうという話も出ております。
当然、土地所有者さんが安全対策をする上では、そういった土地利用というのも多分視野に入れながら安全対策をどうしたらいいかということも含めて考えておられると思います。そういう中では、その際に土地利用についても協議しつつ、やはり安全対策こうしましょう、階段はこうしましょう、そしてそれは土地所有者さんにとってもいい形、そして5組のあそこの周辺の地元の方たちにもいい形、これをやはり協議の中で目指していかなきゃいけないと、そういうふうに感じているところでございます。
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○大石 委員 部長さんが言われることはよくわかるんですけれども、その前提となっていて、4つの市としての考え方というものを打ち出されましたよね。これが本当に障害になるんじゃないでしょうか。これがベースにある形の中で協議というのは大変難しいと思いますよ。本当に皆さんを困らせる形になっちゃうからね。私もそれを突つきたくありませんけれども、やっぱり市長として根本的な解決策を自分が先頭に立って出してくれないと。
済みません、もうやめますけど、私はそう考えています。
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○赤松 副委員長 ちょうど1年たつんですよね、補正で予算計上をされてから。1年たったわけで、今回新年度予算に予算計上をされたわけですが、去年の補正予算を組んだ、同じその進めるための予算を、提案をしているわけだけど、中身に大きな変化が私は生まれているんじゃないのかというふうに受けとめています。
1年前は、事業者さん、あるいは土地所有者さんとが大変な対立関係の中で、話し合いの接点も見出せない状況の中で予算計上をされたというふうに私は理解をしています。そういう関係の中で予算計上して、これを設計をして、工事をやるといったって、そんな道は開けてこないんじゃないのと。それよりも、もっときちんと話し合いをして、方向づけを真剣に見出すべきじゃないかと、それが私は早道だと思いますよという意見を申し上げました。
委員会で議論をして、先ほどだれか言っていましたね。委員会としての意見ですよね。ああいう形でまとまって、総務常任委員会に意見を上げるということになったわけですけれども、結果として、この1年たってみて、先ほどから答弁されているように、また今部長からかなりはっきりとした、まとまった答弁もありましたけど、そういう方向に状況が大きく変わってきているということを、私は前向きに受けとめたいなというふうに受けとめております。
そのきっかけになったのは、私は、去年の11月だったと思うんですが、土地所有者さんと理事者と話し合いが持たれた席で、土地所有者のほうからは、いろいろあそこの土地利用について打診もしたり、いろいろしたけども、それはもうちゃんとしたものが出てこないと、市としてはいい悪い言えませんよというようなことで、押し問答が続いてきたけども、そんな状態じゃ前向きな話は何も進まないじゃないですかというふうな発言があったときに、市長から、一つの例示としてですけど、緑地とか公園的な利用ということはどうなんでしょうかということが出たと。これは12月の議会のときに報告がされておりましたよね。
そういう市長の話があって、そういうことも真剣な議論をして方向づけしなくちゃならない時期が来ると思いますと。だけど、今は会社としては、とにかくあそこの土地所有者として安全策を最優先でやりたいんだという方向が示されて、その話し合いがずっとこの間進んできたというふうに私は理解しているんですね。
だから、一定の今後のあそこの土地利用についての話し合いの接点は開けたというふうに私は受けとめているんです。何よりも、話し合いによって問題を解決していくと。少なくとも鎌倉市も、違法な許可をしたことによってこういう問題が発生しているわけですから、責任ある当事者の1人であるんですね。これは松中議員が一般質問のときにも取り上げておられましたよ、市長に対して。私もそのとおりだと思っています。だから、そういう立場に立って問題解決に努力していくということが何よりも正しい私は解決の道につながるというふうに思っています。
そういう立場から、1点伺いたいことは、この1年間のいろんなやりとりがありましたけれども、どんなふうに総括しているのか。一言で総括といっても、ちょっとどう受けとめていただけるかあれですけど、どんなふうにこの1年間を受けとめているのかというふうに、私は、そういう中で変化がつくられて、我々が意図していたというか、話し合いの糸口がつくられて、今後の展望を切り開く糸口が開かれたというふうに思っているんですけど、その辺についての受けとめ方について聞きたいと思います。
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○道水路管理課長 今、赤松副委員長さんの内容の繰り返しになってしまうかもしれませんけども、私どもはこの1年間どのように取り組んできたのかを、まず私のほうから説明をさせていただきたいと思います。
平成23年2月の議会で、市道053−101号線の階段復旧工事の前段となります測量設計費を、予算をお願いしましたけれども、その結果否決となってしまいました。それは、先ほど当委員会から総務常任委員会への送付の意見として、先ほどもお話ししましたけれども、その内容を言いますと、当該委託料は工事着工に結びつく見通しもつかない状況である。根本的に解決するには、市長が中心となり、事業者と住民との十分な協議を進め、市民の安全・安心に寄与するような土地利用を見出すべきであるとの否決の内容でございます。この内容の意味するところといいますのは、この委員会で委員の皆さんからいただいた内容としましては、まず道路工事施行承認の取り消しができていない。できていない以上、工事着手はできないでしょうというようなことと、また、事業者側とは訴訟でけんかになるような状態であると。これは、これまでの経過から、協議は決して良好な状況とは言えない。市の階段復旧の考え方ではいい方向に向くはずはないよ、というような内容でございました。
また、もと事業地内の土地利用の内容が決まらないままで、先行して階段復旧はあり得ないというようなこともございました。さらには、解決にはトップマネジメントが必要である。これは、この問題解決におきましては、各部それぞれ立場で解決できる問題ではないので、トップレベルでの交渉が必要じゃないかというようなことでありました。それが送付された意見の意味するところだと思っています。
この議会での否決されたことを受けまして、市長や副市長、それから関係する各部で庁内調整を繰り返し、また顧問弁護士さんにも相談しながら、平成23年6月、これは先ほど説明させていただきましたけども、市の4つの考え方を改めて、6月の定例会に説明させていただきました。この内容につきましてはちょっと省きますけれども、この内容で、事業者さんと面談を進めてきましたけれども、事業者さんから見れば理解が得られる状況ではございませんでした。
このような進展しないこともありまして、補正予算の要求につきましては、このままずっと要求はしておりませんでした。ちなみに、道路工事施行書につきましては、9月末に取り消しの処分を行いました。
このような状況が続く中で、平成23年11月、これは先ほどの都市調整部からの話もございましたけれども、事業者と市長、副市長、関連する3部長との面談で、安全対策を優先して取り組んでいきたいよと。その時期については速やかに実行をしていきたいというようなことを、事業者さんからの意思表示がございました。これに対し、市は、安全対策をするならば、階段復旧もその時期に合わせて実施していくということを伝えております。今後、それに向かって協議・調整を進めていきたいというようなことでございました。
現在も土地所有者と協議を行いながら作業を進めているところでございますけれども、近々では、土地所有者が行う安全対策に向けての測量が終わっている状況で、今後、土地所有者側で安全対策の内容を検討し、その後その案が鎌倉市側に示されて、またさらなる協議を進めることになると思っています。
こうした状況を見ますと、昨年2月に否決された内容と照らし合わせますと、土地所有者側からの安全対策を実施したいという意向があって、双方の協議も継続して行う確認がとられている、こういう中で問題解決に向け、一定の方向性が見出せる状況になってきたというような状況から、我々としては、早期の階段復旧を目指しているところでございますので、いつでも階段復旧が実施できるような、その前段となります測量設計費をぜひともお願いしたいというふうに考えております。
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○山内 都市整備部長 今、課長のほうからるる、昨年の否決から今日までの経過を御説明いたしました。ただ、委員さんから総括というお話がございましたから若干お話しさせていただきますと、2月に否決をされた以降1年たっているわけでございますけども、去年の11月まで、実際問題として解決に向けての積極的な提案が、我々担当者としてできてなかったと。そういう意味では大きな責任を感じているところでございます。
今回、昨年11月に土地所有者から安全対策をするという提案がございました。我々としては、その提案を、この件の問題解決の糸口にして、それでこの糸口を切らさないように、これから協議を重ね、市民、あるいは土地所有者さんにとっても、いい形になるようにしっかりと両者に誠意を尽くしてまとめていきたいと、そういうふうに考えているところでございます。
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○赤松 副委員長 課長からはかなり詳細に時系列的にも説明をいただきました。私は、端的に言って、1年前、予算を否決してよかったと。1年前、通さなくてよかったというふうに思っています。それがやっぱり今日の事態につながってきたというふうに思っています。承認工事の取り消しのための手続中にやろうとしていた。そういうものもきちんと決着もつかないでやる、そんなことは行政としてやるべきじゃない。いろいろありましたよね。
そういう中で今日を迎えた中で、今も部長から答弁ありましたように、糸口が開かれてきたということは、大きな前進だというふうに思っていますし、今部長からこの糸口を切らさないように前向きの議論へつなげていきたいという話の中にも決意が私は込められているというふうに思いますが、これはもう市長自身はその先頭に立たなくちゃいけない、当然の、大きな一番の責任を持っていますよね。ですから、あとは行政のこの開かれた糸口をどう前向きに問題解決につなげていくのかという、まさに行政の長としての手腕が問われているんですよ。議会はやることをやったと私は思っています。こんな段階で、こんなことはやっちゃだめだよということを言ったというのは、私は、議会の対応として正しかったと思います。その結果がこういうところにつながってきたということですから、あとは、これはもう行政が責任を持って問題解決に真剣に取り組んでいただきたいというふうに私は思っております。
土地利用といいましても、先ほど部長からも話がありましたけど、かなり安全対策は土も入れるような形になるんですかね。だから、平地の部分というのはかなり狭くなるんだろうし、土地利用といってもかなり限定された土地利用になってしまうのかな。どういう利用の仕方をするかはこれからの話になるんでしょうけれども、住民の皆さんも納得できるような方向へ向かって、安全対策を進めながら、当然あそこの地べたをどうするのかという問題は出てくるわけですから、そういう方向に向かって問題解決に当たっていただきたいなというふうに思います。議会として、過ちを犯さないようにするための責任は果たしたと私は思っていますので、今後は責任持った対応を、理事者以下、皆さん、ひとつ取り組んでもらいたいというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかに質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
予算等審査特別委員会への送付意見はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
確認をいたしました。
それでは、職員入室のために、暫時休憩いたします。
(20時35分休憩 20時36分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第30報告事項(1)「今後の下水道事業について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○下水道課長 今後の下水道事業についての基本的な考え方は、昨年度に引き続き、良好な生活環境の保全、災害等に強い施設管理、資源や施設の有効活用とし、これらを基本に事業の計画、実施に取り組んでまいります。
まず、鎌倉市の下水道事業の汚水全体に係る整備状況について御説明させていただきます。最初に市街化区域の汚水管渠についてでありますが、整備は順調に進み、整備率99.5%で、ほぼ完成に至っております。残りの約0.5%の未整備箇所についても、今後、早期完成を目指してまいります。
次に、市街化調整区域の汚水管渠の整備について御説明いたします。平成22年度から着手しており、整備予定延長約11キロメートルのうち、中期実施計画期間の平成25年度末までの整備目標約4キロに対し、平成23年度末で約570メーターが完成する予定で、整備率は14%となります。平成24年度も、引き続き整備を進めてまいります。
それでは、汚水に係る個々の事業について御説明いたします。
平成24年度、25年度の2カ年で、下水道事業の計画的な実施を図るため、都市計画法・下水道法の事業認可の手続を行います。大船処理区の山崎浄化センターでは、長寿命化計画策定のため、焼却施設の調査及び台帳整備委託を行います。また、鎌倉処理区の七里ガ浜浄化センターは、設備機器などの老朽化が進んでいることから、平成17年度から計画的な改築工事を行っており、平成24年度末には完成する見込みでございます。平成24年度は、B系反応タンク設備、B系送風機設備、自家発電機設備の改築工事に着手してまいります。
次に、汚水管渠と汚水中継ポンプ場の改修ですが、鎌倉処理区の初期の管渠は、整備後50年以上を経過していることから、管渠の改修工事を実施しており、改修予定延長約114キロメートルのうち、中期実施計画期間の平成25年度末までの改修目標31.2キロメートルに対し、平成23年度末までに20.4キロメートルが完了する見込みで、改修率65%となります。
平成24年度の改修予定延長は900メートルで、改修率68%となる予定です。
大船処理区は点在する15団地も築造後40年近く経過していることから、管渠の改修事業を実施しており、改修予定延長約50キロメートルのうち、中期実施計画期間の平成25年度末までの改修目標24.8キロメートルに対し、平成23年度末で、18.3キロメートルが完成する見込みで、改修率74%となります。
平成24年度の改修予定延長は500メートルで、改修率76%となる予定です。
なお、平成24年度から順次、汚水管渠の長寿命化計画を策定し、平成25年度以降は社会資本整備総合交付金を活用し、さらなる事業の進捗を図ってまいります。
汚水中継ポンプ場につきましては、西部ポンプ場改築工事が平成23年度で完成する予定です。平成24年度は、平成23年度から着手した中部ポンプ場の改築工事が完成する予定であり、極楽寺ポンプ場の改築に向けた実施設計を行ってまいります。
また、地震発生時に下水道施設の機能を確保できるように、防災拠点とポンプ場・処理場を結ぶ管路施設や緊急輸送路に指定されている路線の管路施設について、平成21年度から耐震化工事に着手しており、中期実施計画期間のマンホール浮上抑止対策数1,040基のうち、平成23年度末では、実施設計の約90%と耐震化工事の68基が完成する見込みです。整備率は約7%となる見込みとなります。
平成24年度も引き続き耐震設計及び耐震化工事を行ってまいります。
以上、汚水関係の個別の事業を説明させていただきました。
今後も引き続き施設の良好な維持管理を実施するとともに延命化を図ってまいります。
次に、雨水関係でありますが、雨水管渠につきましては、鎌倉市下水道総合浸水対策基本計画をもとに、市域全体の浸水区域を対象に雨水管渠の整備などを行ってまいります。
整備予定延長約307キロメートルのうち、平成23年度末で約236キロメートルが完成する見込みで、整備率77%となります。平成24年度も引き続き整備を進めるとともに、雨水貯留施設などの設置についても検討してまいります。
山崎及び七里ガ浜両終末処理場での処理水や汚泥などの下水道資源の活用の検討につきましては、費用対効果の検証などを引き続き行ってまいります。
最後に、将来にわたっての下水道事業の展望であります、今後10年間の下水道事業の方向性などを定める、下水道中期ビジョンにつきましては、平成23年度末までに策定する予定でしたが、策定に当たって、下水道事業運営審議会の審議を経て策定することから、平成24年9月まで策定業務委託の期間を延長いたします。
今後とも下水道事業の円滑な事業実施に向けて取り組んでまいります。
以上で報告を終了させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
済みません、じゃ、ちょっと私から一言質問させてください。
汚水管渠の整備状況なんですけれども、未整備のところを今後も進めていくという方針であると思うんですけれども、鎌倉は山坂が多いので、やっぱり山の上の方たち、合併浄化槽を使っている方もいらっしゃると思うんですけれども、使い勝手が悪いわけでは、昔ほどではないので、無理くりで下水管を通すということが必要なのかなと思っているんですが、その辺は、100%を目指すとかという目標があるんですかね。お聞きしたいんですけど。
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○下水道課長 市街化区域につきましては、100%の汚水整備を目標にしております。調整区域につきましても、平成20年6月に事業認可をいただきまして、一部の地域を、整備を図っていくということで認可をいただいておりますので、その目標に向けて整備を進めたいと考えております。
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○石川[寿] 委員長 市街化区域の中でも合併浄化槽を使っている方、まだいらっしゃいますよね、0.5%ぐらいなんでしょうかね、そこの方たちも、下水道につなぐように指導していくとか、協力してもらうようにお願いをしていくということですか。
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○下水道課長 基本的には、市街化区域の排水に関しましては、公共下水に接続ということを基本にしておりますので、そのような形で進めさせていただきたいと思っています。
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○石川[寿] 委員長 はい、わかりました。
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第30報告事項(2)「焼却灰の処理・処分の現状と今後の対応について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○浄化センター所長 平成23年9月開催の本委員会でも報告させていただきましたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故により下水汚泥等に放射性物質が検出されたことから、5月24日以降、セメント会社から受け入れ停止措置がとられ、発生した焼却灰は、施設内の屋内で密閉容器に入れ、一時保管を行っております。本日は、その後の焼却灰等の処理・処分の現状と今後の対応について再度報告をさせていただきます。
お手元の資料をごらんください。
最初に、焼却灰の一時保管の現況についてです。1ページ目の概要説明書並びに2ページ目の山崎浄化センター平面図をごらんください。
現在の保管場所は、B・C系水処理施設棟の反応タンク及び最初沈殿池上部の約2,000平方メートルを使用しています。2月13日現在、施設内で屋内保管している焼却灰は、691袋、重量にして約346トンとなっております。
次に、焼却灰中の放射性物質濃度についてでございます。3ページ目の一覧表をごらんください。
5月18日に測定を行い、焼却灰1キログラム当たり放射性ヨウ素が368ベクレル、放射性セシウムが2,866ベクレル検出されました。その後、定期的に測定し、経過観察を行っておりますが、放射性ヨウ素は半減期が約8日間のため、2回目以降は不検出となっております。放射性セシウムは、直近の測定数値で1キログラム当たり300から400ベクレル程度の数値を推移しており、当初に比べ大きく減少してはおりますが、いまだ、セメント製造会社で設定されている、セメント原料として使用する場合の受け入れ基準300ベクレル以下には達していないため、一時保管を継続しているところでございます。
なお、11月23日から12月26日までは休炉をさせて、汚泥焼却設備の点検を行いました。この間は、脱水汚泥の状態で直接セメント原料として場外搬出を行っております。
今後の処理方法については、焼却灰中の放射性物質濃度が、セメント原料としての受け入れ基準に適合した状況になり次第搬出を再開する予定でおりましたが、先般、セメント会社から、乾燥した灰で放射性セシウム濃度が1キログラム当たり2,000ベクレル以下であれば、受け入れを承諾する旨の通知を受けたことから、現在、この方法で処理・処分を行うよう、焼却灰搬出装置の改造を行っているところでございます。
これは、現在の焼却灰搬出装置が、加湿した灰で搬出する構造となっているため、新たに乾燥した灰で搬出できるように集じん装置などの追加工事を行うものです。3月中にはこの方法で搬出を開始する予定でございます。
また、現在一時保管している焼却灰についても、セメント原料として搬出できるか実験を行うなど、適正な処理・処分について、セメント会社や国・県などと連携を図り、早急な対応に努めていきたいと考えております。
今後とも、安全対策に万全を期しながら、処理場の維持管理に努めてまいります。
以上で、報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
では質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第31「議案第80号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○山田[栄] 都市整備部次長 議案集その1、55ページをお開きください。平成23年度鎌倉市補正予算に関する説明書もあわせて御参照ください。
第1条、債務負担行為は、平成23年度に実施している下水道中期ビジョン策定業務に関し、策定のための答申をいただくことを目的として開催している、鎌倉市下水道事業運営審議会の開催回数に追加が必要となったことから、当業務を平成23年度から平成24年度まで延長して実施するため、下水道中期ビジョン策定委託事業費について、第1表のとおり新たに設定しようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。それでは、議案第80号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算の原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、可決されました。
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○石川[寿] 委員長 日程第32「議案第87号平成24年度鎌倉市下水道事業特別会計予算」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○山田[栄] 都市整備部次長 議案集その2、11ページをお開きください。
第1条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ83億2,950万円で、前年度に比べ3.4%の減額となっております。
初めに、歳出について説明いたします。特別会計予算に関する説明書は10ページを、予算事項別明細書の内容説明は363ページから366ページを御参照ください。
5款総務費、5項下水道総務費、5目一般管理費は、6億1,595万1,000円で、下水道一般の経費は、日本下水道協会等への年度負担金など、下水道事業運営に係る経費、都市整備部職員のうち下水道事業特別会計の職員54名に要します人件費、下水道使用料徴収事務委託など下水道使用料等の賦課徴収に要する経費を計上いたしました。下水道普及促進の経費は、排水設備確認事務に係る管理業務委託など水洗化普及促進事業に要する経費、水洗化改造費補助金、水洗化改造費貸付金など水洗化改造支援事業に要する経費を計上いたしました。
説明書は12ページにかけまして、内容説明は367ページから369ページにかけまして、10目排水施設管理費は、2億6,406万4,000円で、汚水排水施設の経費は、汚水管渠等しゅんせつ委託のほか、修繕工事費など管渠の維持管理と汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費を、雨水排水施設の経費は、雨水幹線の劣化診断調査委託のほか、修繕工事費など浸水対策や施設の維持管理に要する経費を、作業センターの経費は、直営による下水道等設備の維持管理に要する経費を、それぞれ計上いたしました。
内容説明は370ページから371ページにかけまして、15目終末処理施設管理費は、9億2,909万3,000円で、七里ガ浜浄化センターの経費は、汚水処理用の薬品等消耗品費のほか、処理場運転に係る電気料等光熱水費、水処理施設等運転管理業務委託、汚泥処理処分委託など維持管理に要する経費を、山崎浄化センターの経費は、七里ガ浜浄化センターの経費と同様、薬品等消耗品費のほか、光熱水費、水処理施設等運転管理業務委託、汚泥焼却施設運転管理業務委託、汚泥処理処分委託など、維持管理に要する経費を計上いたしました。
説明書は14ページに移りまして、内容説明は372ページから375ページにかけまして、10款事業費、5項下水道整備費、5目排水施設費は、10億4,629万2,000円で、汚水排水施設の経費は、公共汚水ます設置委託、汚水中継ポンプ場改築工事委託、市街化区域の汚水管渠築造工事のほか、鎌倉処理区・大船処理区汚水管渠等修繕工事、汚水管路施設耐震化工事、地下埋設物移設に係る補償料など施設整備事業に要する経費、市街化調整区域の汚水管渠築造工事、地下埋設物移設に係る補償料など調整区域施設整備事業に要する経費を計上いたしました。雨水排水施設の経費は、マンホール調査検討業務委託、雨水管渠築造工事、地下埋設物移設に係る補償料など施設整備事業に要する経費を計上いたしました。
内容説明は376ページに移りまして、10目終末処理施設費は、9億6,140万円で、終末処理施設の経費は、七里ガ浜下水道終末処理場改築工事委託及び山崎浄化センター焼却設備調査・台帳整備委託を実施する施設整備事業に要する経費を計上いたしました。
説明書は16ページ、内容説明は377ページに移りまして、15款5項公債費、5目元金は31億5,060万円で、長期債償還の経費は、下水道事業債の元金償還金を。
内容説明は378ページから379ページにかけまして、10目利子は13億5,710万円で、長期債償還の経費は、下水道事業債の支払い利子を、一時借入金の経費は一時借入金の利子を、それぞれ計上いたしました。
説明書は、18ページに移りまして、20款5項5目予備費は、500万円を計上いたしました。以上が、歳出予算の内容でございます。
次に、歳入について説明いたします。説明書は、4ページに戻ります。5款分担金及び負担金、5項負担金、5目受益者負担金は、180万円で、下水道受益者負担金を、15目受益者分担金は、270万円で、下水道受益者分担金を計上いたしました。10款使用料及び手数料、5項使用料、5目下水道使用料は25億3,133万5,000円で、下水道使用料は、対象件数7万6,845件に対し、25億2,500万円を、下水道占用料は、公共下水道施設の占用に対し633万5,000円を、10項手数料、5目下水道手数料は60万1,000円で、下水道指定工事店等の登録手数料を計上いたしました。15款国庫支出金、5項国庫補助金、5目下水道事業費補助金は7億9,567万円で、先ほど、歳出予算で説明いたしました七里ガ浜下水道終末処理場改築工事、汚水中継ポンプ場改築工事などに対する国庫補助見込み額を。
説明書は6ページに移りまして、20款県支出金、5項県補助金、5目下水道事業費補助金は3,192万7,000円で、七里ガ浜下水道終末処理場改築工事、汚水中継ポンプ場改築工事などに対する県補助見込み額を計上いたしました。25款繰入金、5項他会計繰入金、5目一般会計繰入金は24億7,440万円を、30款5項5目繰越金は、前年度からの繰越見込み額9,400万円をそれぞれ計上いたしました。35款諸収入、5項延滞金加算金及び過料、5目延滞金は1万円で、下水道使用料等に係る延滞金を、10項貸付金元金収入、5目下水道貸付金元金収入は、64件の対象を見込み、979万円を計上。
説明書は8ページに移りまして、15項5目雑入は、汚水処理負担金など516万7,000円を計上いたしました。40款5項市債、5目準公営企業債は、平成24年度の下水道事業に対し、23億8,210万円を計上いたしました。
次に、議案集その2、11ページを御参照ください。説明書は、26ページを御参照ください。第2条、債務負担行為は、第2表のとおり、公共下水道事業計画変更認可等委託事業費について新たに設定しようとするものです。
次に、説明書は、27ページを御参照ください。第3条、地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として、23億8,210万円を起債しようとするもので、これにより平成24年度末の現在高見込み額は、480億9,543万6,000円となります。
第4条、一時借入金は、限度額1億円の範囲内で資金需要の集中する時期などに借り入れができるようにしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○松中 委員 ちょっと教えてもらいたいんですけど、この公債費45億、この傾向は、予算の中でこれからどういうふうになっていきますかね。さっきの話だと、いろいろ施設が古くなってきたんで、いろいろ経費がかかるだろうと思うんだけども、その点ちょっと説明をお願いします。ここ5年から10年の間だろうね。
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○山田[栄] 都市整備部次長 残高は減る傾向にございます。
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○松中 委員 公債費のこの割合が、予算に対し、歳出合計が83億でしょ。それが45億の割合。公債費の割合。見通し、どうなのかなと思って。今出なきゃ、また後で教えてくれればいいや。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
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○松中 委員 うん。まだ予算もあるからね。それまでに出しておいて。
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○石川[寿] 委員長 あとで、報告お願いします。
ほかに質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたしました。
職員退室のために、暫時休憩します。
(21時00分休憩 21時01分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第33その他(1)「継続審査案件について」事務局から報告をお願いいたします。
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○事務局 12月定例会におきまして、継続審査となっております陳情9件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今のお手元の審査要求、継続でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
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○事務局 ただいま確認されました陳情9件と、本日新たに継続審査と確認された陳情4件、合計13件につきまして、最終本会議において、閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
(「はい」の声あり)
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○石川[寿] 委員長 確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第33その他(2)「次回委員会の開催について」事務局、案をお願いします。
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○事務局 本日、意見書提出の陳情が採択されておりますので、本会議の前日、3月6日(火)午前10時、議会第2委員会室でよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今の事務局案でよろしいでしょうか。3月6日(火)午前10時から。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。本日はこれで閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成24年2月29日
建設常任委員長
委 員
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