○議事日程
平成24年 2月 7日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成24年2月7日(火) 10時00分開会 11時57分閉会(会議時間 0時間40分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
池田委員長、納所副委員長、飯野、石川(敦)、高野、安川、山田、前川、吉岡、石川(寿)の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、鈴木庶務担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 各派代表質問に対する最初の市長答弁について
2 議会運営等について
3 次回の開催について
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○池田 委員長 おはようございます。それでは、議会運営委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。石川敦子委員にお願いいたします。
議長、副議長の出席についてですが、本日、議会運営等についての検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
それから、本日の審査日程の確認ですが、本日は、まず2月3日開催の各派代表者会議において、「各派代表質問に対する最初の市長答弁について」の協議を、当委員会にゆだねられましたので、議題としたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
よろしくお願いいたします。
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○池田 委員長 それでは、1番目の議題として、「各派代表質問に対する最初の市長答弁について」でございます。
先般、理事者から議長あてに、各派代表質問に対する最初の市長答弁については、答弁本数が多い上、目線を下げたまま行っており、手元が暗く資料が見えにくい状況になっているため、今定例会の代表質問から、最初の市長答弁は登壇して行い、再質問以降の答弁は自席で行うという方法について、御配慮願いたい旨の申し入れがありました。本件は議事運営に係ることでありますので、2月3日開催の各派代表者会議において、当委員会に協議をゆだねられたものでございます。
まず、参考に、事務局から報告をお願いいたします。
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○事務局 議場での発言ですけれども、会議規則上は、「発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇しなければならない。ただし、発言が極めて簡単な場合、その他議長が許可した場合は、議席、発言席又は番外席で発言することができる。」とされております。発言の原則は登壇になりますが、本市議会では現在、このただし書きにより、代表質問への答弁は番外席で発言しているというところでございます。
なお昨年ですが、近隣6市の状況を調べておりますけれども、参考にですが、代表質問において市長の答弁をすべて登壇で行っている市は平塚市の1市、今回の理事者からの申し出の1回目のみ登壇で行っている市は茅ヶ崎市、小田原市、南足柄市、逗子市の4市、すべて自席で行っているのは藤沢市と本市の2市という状況でございます。
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○池田 委員長 今、事務局のほうの説明ですけれども、これにつきましては、各会派に一度お持ち帰りいただいて、次回、2月10日開催の当委員会において、協議、確認を行っていきたいと考えておりますが、そういった形でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
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○池田 委員長 続きまして、2番目の「議会運営等について」を議題といたします。
まず、お手元の資料、4の「議会基本条例の制定の今後の進め方(24.1.12確認)」のとおり、議会基本条例の制定につきましては、条例制定を視野に入れ、本年6月定例会までを目途に条例の骨格を決め、次の段階へ進めるような形で答申することを確認しております。本日は、2番目の「協議を残している検討項目」のうち、まず、(1)の「議決事件の拡大」、これについて協議をしていきたいと思います。
当委員会では、「3 監視牽制機能の強化の答申案」において、基本計画についても、新たに拡大して議決事件とする。実施計画については、長の予算執行権及び議会の予算議決権の範囲を考慮し、議決の対象としない。なお、市の基本計画以外の重要な計画、例えば分野別計画等を議決事件とするか否かについては、他市の事例も研究しながら、委員会として理由を明確にした上で、結論を出すということとしております。
参考に配付いたしました、市の計画について、まず資料について事務局のほうから説明をお願いします。
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○事務局 お手元にこの関係の資料を2点、配付させていただきました。1点目は、昨年7月19日の当委員会で協議した際に配付した総合計画と個別計画の関係のイメージ図を改めて配付させていただきました。こちらの総合計画が、基本構想・基本計画・実施計画の三層構造となっておりますが、白抜きになっている個別計画について、補足の説明をさせていただきます。
当委員会では、基本計画までということで、実施計画は議決事件としないということが確認されておりますので、この真ん中の白抜きの部分、この部分について御説明させていただきたいと思います。
個別計画のうち、基本計画の前提に関する計画として、左側に環境基本計画と都市マスタープランがあり、基本計画を補完する計画と位置づけられています。
個別計画のうち、分野別計画、地域整備計画は、総合計画の基本構想・基本計画に掲げられる将来都市像や将来目標の実現に向けた各分野における個別計画として位置づけられています。
分野別計画、地域整備計画に掲げる事業のうち、新規的それから政策的な事業については、総合計画、基本計画に基づく実施計画事業に位置づけ、計画自由財源の中で実施することとなります。例えば、分野別個別計画である鎌倉市高齢者保健福祉計画を例でいきますと、「特養ホーム何床増設」と計画した場合、実施計画事業に「何年までに何床、予算は幾ら」と計上することにより、初めて予算が確定して、実現することとなります。例外としては、経常的な経費で対応しているものは、実施計画に載せなくても、通常の経常経費その他でも対応することができる詳細な事業もあるということです。例えばきらきらプランなどでも、詳細な事業などは経常的経費の中で対応しているので、実施計画の中で予算化しなくても、通常の範囲でやっていくケースもありますが、それ以外は、実施計画に載せて、初めて予算化するというのが一般的な流れでございます。
次に、2枚目の資料を御説明させていただきたいと思います。これは、「個別計画一覧(各分野の主なプラン)」という資料でございます。1枚目のイメージ図と対比してごらんいただければと思っております。
2枚目の資料の左上から、総合計画書の節の欄には、例えば一番上の「計画の前提」というところでは、イメージ図の下段にある鎌倉市行政経営戦略プラン、鎌倉市財政計画、それからイメージ図の左にあります鎌倉市都市マスタープラン、鎌倉市環境基本計画が載っております。
次に、分野別、法定計画か否かの記載があり、次の計画の名称の欄には、イメージ図のほうで白抜きの部分に記載されている個別計画が載っています。このうち、第5節にあります深沢・古都中心市街地・鎌倉駅西口・大船駅周辺・大船駅東口、それから第2節にあります野村総合研究所跡地の計画などが、イメージ図のほうでは地域整備計画として、白抜き部分の右側に載っているという関係でございます。それ以外のものは、個別計画、分野別計画に入ってございます。
そのほか、2枚目の資料は、計画期間、それから計画の所管課が記載された資料となっています。
この2枚目の資料につきましては、平成18年4月発行の第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の冊子の178ページに掲載されている資料、これを経営企画課のほうで時点修正したもので、昨年の4月1日現在で、経営企画課の内部資料ということで、時点修正も全庁に照会してつくっている資料ではないので、参考資料として扱っていただきたいということでお願いされておりまして、今回配付させていただきました。
以上が資料の説明になります。
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○池田 委員長 前回までの関係で、当委員会では現在確認している基本計画まで議決事件としまして、個別計画については議決事件としないことという形で今まで進めてきたわけなんですけども、それできょうの協議なんですけども、この範囲でよろしいのか、またはさらに個別計画のほうまで検討していくのか、それについて、まず意見をいただきたいと思いますが。
少し休憩をとって協議をしていただきましょうか。それでは、暫時休憩をいたします。
(10時12分休憩 10時52分再開)
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○池田 委員長 それでは、再開いたします。
休憩中に山田委員からの意見がありまして、今回の議決事件についてどうするというか目的ですね。それとあと場の設定ということでの議論を休憩中にしたわけですけれども、その中でさまざまな意見が出てきたんですが、一応ここで、もう一度皆さんの意見を出していただければ、そこでまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、高野委員、よろしくお願いします。
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○高野 委員 今、基本計画を拡大しようということは、既に合意がされている意見ということなんですが、その場合でも、具体的に議会としてどう審議をすべきかというような問題提起がされて、今、休憩中に大分議論していただいて、私がここまで言っていいのかな、例えば納所副委員長からは、今の基本計画の政策的な評価というんでしょうか、そういうことも含めた調査特別委員会というやり方もあるだろうし、例えば山田委員からは、今、政策法務研究会のようなものをきちんと例えば議会で正式に位置づけて、それはもちろん公式の会議ということにはならないでしょうけど、そういう場で率直に議論をして、恐らくつくられるであろう市民参画の企画との調整を含めて、議会向けの、事実上そういうところへ反映させていくというやり方もあるんじゃないかというような議論がされて、ぜひ、基本計画を議決事件へと拡大する上では、今、議論をされたようなことも少しでも報告書に書いて、次につなげられたらいいのではないかということで。ちょっと私がまとめる立場じゃないんですが。そういうことかなと思うんです。
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○池田 委員長 繰り返しになりますけど、もう一回私のほうで。今、さまざまな意見、高野委員に大体まとめていただいたんですが、議決事件の拡大において、議会のかかわり方、どういうふうにかかわっていくか、その場の設定も含めて議論がされたと思います。その中でも、代表機関としてどういうふうにかかわっていくか、市民参画を考慮しながら進めていくということで、進めていく中で、納所副委員長のほうから施策の評価、2期の基本計画に基づいて、これがどう反映されていくか、その辺を議論することによって、先議にならないような形の議論をするということが、またそのやり方としては、高野委員さんのほうからも意見がありましたけれども、調査特別員会を設けてもらう、あるいは、当然総務常任委員会の中で進めつつ、例として特別委員会を設けていくと、そういった形で進めていくということで、皆さんの意見を今一つにまとめたような形なんですけども、そういうことで、ここまでの、今までの議論を確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
それでは、基本的な議決事件の拡大におけるかかわり方の基本的なお話を今までしてきたわけなんですけれども、これから一歩先に進んで、例えば今までは基本計画を議決事件にするということでの話が進んだと思うんですが、さらに先ほどの事務局からの説明もありましたイメージの中で、さらにもう少し踏み込むのかどうか、個別計画に入るかどうかということの、この辺できちっと、もう一度意見を出していただければと思うんですが。
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○高野 委員 一つ、その入り口として。個別計画をどうするかというところで、この間、少し宿題になっていたのが、今、議論をするということなんですけども。考え方としては、やはり個別計画の場合、先ほど事務局から御説明いただいて、ああ、そうかと思ったんですけども、計画の前提というものが四つありますね。この表とは表現が違うんですけど、計画の前提というところにある計画と、それ以外のというか、ここがやはり一つの論点かなというふうには思うんですよね。どうするのかという点で言うと。
なので、もし少しこの点で何か補足があれば、このイメージ図を見ると、少し考え方が違うんですかね、この二つ、環境基本計画と都市マスタープランの位置づけと。環境基本計画、都市マスタープランの前提より、さらに総合計画全体の前提として経営戦略プラン、財政計画があるという、そういうことなんですかね。その四つの中でも、さらに前提の位置づけは違うということなんですか、このイメージ図のとらえ方としては。ちょっとそこだけを確認したかったんですが。確認というか入り口で少し。それとも、そんなことは書いていないんですかね。ただ、この表を見ると、総合計画をさらに支えるという表現になっていますが、前提という意味なのか。前提ということはないか。総合計画の前提という言い方はおかしいですね。支えるとなっているんだけど。この四つをどうするかというのはあるのかなとちょっと思ったもんですから、個別計画という場合は。この点について、もし何か補足があれば。なければいいですけど。
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○事務局 経営企画課から聞いている範囲でのお答えになりますけれども、この四つのもののうち、法定計画であるのは都市マスタープランなんですね。環境基本計画と行政経営戦略プラン、財政計画は法定計画ではないという位置づけになっています。現在、この終了年度を見ていただきますと、行政経営戦略プランは27年、財政計画が25年、都市マスは記載はありませんが、それから、環境基本計画が27年ということで、今、27年度までになっているものというのは、この後期実施計画にも当然リンクしていきます。財政計画については25年終了ということになっていまして、これも法定の計画じゃないので、議会にも報告があります中期実施計画までは、これ25年なので、財政計画という形で、この冊子の中に、中期実施計画とは別に財政計画というものが後段に載っています。実施計画とは別に財政計画というものがあるということです。後期実施計画の27年度までの分については、「財政見通し」という表現になっていまして、これは財政計画ではないんですね。ですので、今後、後期実施計画以降、財政計画というものの位置づけがあるのかないのかというのは、まだ決まっていないところですので、25年度までの中期実施計画までは財政計画があるというような位置づけになっているということは聞いております。補足の御説明はその程度でございます。
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○池田 委員長 今、高野委員のほうからは、計画の前提、この四つの項目ですね、これが一つの個別計画として入れる場合に、どうなのかなという話がございましたけども。ただ、この中で法定計画については都市マスだけということでの、今、事務局の説明がありました。
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○石川[寿] 委員 先ほどの議論の中で、議決権を持たせるとすると、やっぱりそこの監視機能を高めるために、何らかの議会のかかわる場、またそこも設定を考えていかなきゃいけないということですね。そうすると、余り議決権を持たせると、その審議がかなり膨大な量になってしまうので、やっぱり少し限定されてくるかなという考えなんですが。
そうすると、じゃあ、どこをどう拡大していくかというところになると、都市マスタープランって結構多岐にわたっていて、環境も網羅していますし、生活面もありますね。だから、そういう面では、ちょっと基本計画に近いかなというところがなきにしもあらずなので、法定ですし、そこを押さえていくというのがいいのかなと思いましたけど。やたらふやさないほうがいいのかなというのが私の感想です。
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○納所 副委員長 都市マスタープラン、国土法ってあるんだけれども、国土法、都市計画法でも規定がたしかあったと思うんですけれども、これ、議会で議決された基本構想に則することという条文があるんですね。ということは、議会で議決された自治体の持っている基本構想に則してつくるということが一つの限定になっているので、ある程度議会の手続を経てつくられるもの。
それから、この都市マスタープランの位置づけというのは、総合計画の中に含まれるのか、含まれないのかという、どっちかというと、今石川委員がおっしゃったように、基本計画と同レベルのものなんだけれども、かかわり方としては、市で関係するだけじゃなくて、いわゆる国土法なり都計法といった法定の縛りもかかっているものであるということがあるんですね。それが非常に重要なので、必ず議決された基本構想に則さなければいけないという規定があると思うので、これはあえて議決にする必要は、もう手続的には済んでいるから、ないんじゃないかと思うんです。というよりも、基本構想を議決に戻すということで、それが成立するので、今現在は自治法の2条4項が削除されたということで、議決事件ではなくなってきているんですよね、基本構想自体が。だから、それを戻すことによって、都計法の位置づけというのははっきりするんじゃないかと思うんですね。これをあえて議決事件に拡大する必要は、私はないのかなと思います。
ただ、それと同レベルの基本計画、これは鎌倉市独自の中長期的な展望のものですので、これの成り立ちについては、議会としてきちんと監視する意味では、議決事件にしたほうがいいのかなと思います。ですから、それ以外のものまで踏み込んで、特に都市マスであるとか、そういった環境基本計画であるとか、といったところまでは拡大する必要はないんじゃないかと思います。
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○池田 委員長 今、相反するといいますか、石川委員のほうからは、前提として余り議決権をふやさないほうがいいという考えの中でも、都市マスはどうかという意見がございました。一方で、納所副委員長の意見は、基本構想のほうに既に則しているので、あえて議決事件にすることはないのではないかと。もう一つ、自治法改正で今、基本構想がなくなっているので、それを戻すことによってカバーできるのではないかという考えです。
いかがでしょうか。ほかの皆さん。
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○山田 委員 ちょっと確認していいですか。都市マスタープランの終了年度が、規定がないんですが。何だっけ、補足じゃなくて、何か追補されているものが時々都市マスターには出てくるわけだけど、あれは都市マスタープランに対するサイクルとしては、規定というのはあったんでしょうかね。何か別冊みたいなのが時々出てくる。あれというのはどういうふうにやっているんでしょうか。
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○事務局 冊子があるので、ちょっと今調べさせていただきますが、さっき納所副委員長がおっしゃっていたように、都市マスタープランは都市計画法の中で、市町村が議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画地域の整備・開発・保全の方針に則し、という規定はございますので、そこの見直しと、ある程度並行してくるのかなというふうに想定されますけれども。
都市マスタープランの中で、計画期間というのが定められていまして、30年の基本計画期間を見込むと。まちづくりの長期的な方向について示すものであって、ただし中期的には10年の計画期間を見込んで、とあります。30年が計画期間で、中期的には10年の計画期間というものです。
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○山田 委員 ありがとうございます。
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○池田 委員長 いかがでしょうか。今の事務局の説明、大体総合計画と同じスパンで、ただ、ちょっと開始時期がずれていますけれども。中期的には10年ごとに見直していくということですね。ですから、基本計画と同じぐらいの、要は見直しのスパンは同じだということですね。
都市マスが今焦点になっているわけですけども、その辺についてお考えはいかがでしょうか。二つの御意見がございましたけれども。
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○山田 委員 私もちょっと個別計画まで踏み込んでということまでは、都市マスの話は今ある程度整理がついたかもしれないので、それは皆さんの御意見をまた聞かせていただいて。私自身は、納所副委員長がおっしゃったような話を前提にすれば、都市マスもある程度整理はされていくんだろうというふうに感じましたし、あとの細かいといっても「基本」という名前がついている計画も含めて、基本的には常任委員会の審議の素案ベースでは、かなり原局の報告もあるはず。なければ見直しはどうなっているのと聞かなきゃいけないんだけれども、そういう審議を通じて、議会のほうのチェックを果たせるんじゃないかというふうに思いますし、基本計画にぶら下がるものですから、そういうふうに位置づけてはどうでしょうか。
あとは、さっき高野委員が気にしていた総合計画を支える計画という、この戦略プランのところがちっとも支えていないので、ここのところは、だから我々がどうこうできるかという話は、なかなかちょっと、財政上の話というのはやっぱり計画と一体のものとして説明を受けていかないと、なかなか基本計画なり、実施計画なりの期間での財政というのは、やっぱりそこまでプロにならなきゃ本当はいけないとは思うんですけども。ちょっと、まだ時期尚早なのかもしれないなという気もします。ここまで我々が決めていくということに対しては、ちょっとまだ時期尚早なのかもしれない。ただ、意識していなきゃいけないのは事実だと思います。
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○飯野 委員 私も山田委員とほぼ同じ考えで、行政の裁量権と議会の議論の充実という、それをはかりにかけたときに、ある程度やっぱり行政の計画に対して歯どめをかける必要というのがあると思うんですね。その中で、どこまで議決事件に入れるのが妥当なのかというのを考えたときに、基本構想は外れてしまっているので入れなければいけないと思いますし、それと基本計画、10年スパンのものを見ていくという中で、まずそこからスタートしていくことによって、議論を充実させていくということが必要なのかなという点と、あとは石川委員が言われたように、余り多過ぎても議会への対応ができるのかという現実的な問題もあるので、まずはこの2点からスタートしていくというのが妥当なのかなというふうに思います。
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○池田 委員長 今、山田委員と飯野委員から、同じ意見なんですけども、山田委員については、都市マスについては先ほど納所副委員長が言われたような、既に基本構想の中に則しているということでの監視が既にできているということと、あと、他の個別計画については、常任委員会での審議の中で、監視チェック機能を果たせるんではないかというところ。
それから、飯野委員からは、やはり行政計画に対する歯どめは必要だけれども、余り細かくせず、総合計画、基本計画までにとどめてやっていくと、そういった意見がございましたけれども、いかがでしょうか。
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○前川 委員 そう思います。
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○池田 委員長 今のような形で大方まとめていってもよろしいでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは再度繰り返しますが、議決事件の拡大については、基本計画までを議決事件とするということで、個別計画については議決事件としないということでの確認ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきました。
次に、お手元の資料4の「議会基本条例の制定の今後の進め方」を、もう一度ちょっと見ていただきたいんですが。こちらの中で記載している、「規定の仕方は基本条例か、議会の議決すべき事件に関する条例に追加する改正を行うか」ということですね、これについて、「他の条例で規定しているもの(名誉市民など)との統合を図るか、現行どおりでよいか」、こういったことについては、議会基本条例の骨格を協議する際に再度、協議・確認していきたいというふうに考えておりますけれども、そのような形でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
続きまして、(2)「議員の責務と倫理」についての協議を進めさせていただきます。
「議員の責務と倫理」がありますけれども、まず「議員の責務」について、議会基本条例に入れるということでよいかどうかということの協議をお願いしたいと思います。いかがでしょう。
暫時休憩いたします。
(11時17分休憩 11時19分再開)
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○池田 委員長 では、再開いたします。
ただいま、休憩中に、「議員の責務」について議会基本条例に入れていくかということでの議論をいただいたんですが、「責務」については基本条例に入れていくということでの皆さんの意見がございました。
そういうことで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
続きまして、「倫理」の部分ですね。「議員の倫理」について条例化する場合なんですけれども、これは、形としてはいろいろあると思うんですが、条例にするか、あるいは要綱、あるいは基準、決議、申し合わせ、そういった形でのいろいろな手法があると思うんですけれども、どういう形にしていくかということもここで議論いただきたいと思います。
再度、暫時休憩いたします。
(11時20分休憩 11時40分再開)
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○池田 委員長 再開します。
ただいま、「議員の倫理」について、条例化するか、また別の形にするか、要綱、基準、決議、申し合わせなどにするか、御協議いただいたんですけれども、その中で、基本条例をつくるのであれば、基本条例の中に盛り込むような形にすると。それで、実際の中身については、基準程度のものをその下に引用できるような、引っ張ってくるような形に持っていくという形ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ありがとうございました。そのように確認させていただきます。
そうすると、次に予定していたのが、条例に盛り込むかどうかということで、さらにそこまで進んでしまったんですけども、この詳しい内容については、これから骨格を協議する際に、協議・確認していきたいと思いますので、そのようにすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
それで、本日、2番まで終わったんですけども、これから、3番の議員定数の検討まで入っていくかどうかですが、時間的にどういたしましょうか。
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○飯野 委員 すぐに結論が出ないので、次回でいいんじゃないでしょうか。
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○池田 委員長 そうですね。話が途切れてしまうといけませんので。それでは、本日は、こちらの2番の「議員の責務と倫理」についてまでといたします。
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○高野 委員 ちょっと、私、気になっているのは、(1)のところ、何か先送りしましたよね、規定の仕方は基本条例か、議会の議決すべき条例にするか、他の条例で規定しているもの(名誉市民など)との統合を図るかということ。ここは、やっぱり、ちょっとやったほうがいいんじゃないか。というのは、結局(3)の考え方は何も変わっていないでしょ。
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○池田 委員長 暫時休憩いたします。
(11時42分休憩 11時56分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
先ほど、高野委員のほうから、1番の議決事件の拡大はどこまでするかという中で、規定の仕方は、基本条例か、議会の議決すべき事件に関する条例に追加し、条例改正を行うのかということを明確にしたほうがいいんじゃないかという意見がありましたけども、これについては、再度、次回、法制担当の意見等も聞きながら、もう一度、再度整理していくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。
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○池田 委員長 それでは次に、3番目の次回の開催についてを議題といたします。
日程調整のため、暫時休憩いたします。
(11時56分休憩 11時57分再開)
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○池田 委員長 再開いたします。
次回の議会運営等についての検討を行う当委員会の開催日程につきましては、2月定例会中の当委員会で再度協議していくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたします。それでは、本日の議会運営委員会をこれで閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成24年2月7日
議会運営委員長
委 員
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