○議事日程
平成23年12月15日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成23年12月15日(木) 10時00分開会 17時51分閉会(会議時間 5時間19分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、赤松副委員長、伊東、中村、大石、松中の各委員
〇出席議員
久坂、納所、山田の各議員
〇理事者側出席者
松尾市長、兵藤副市長、瀧澤経営企画部長、小嶋経営企画部次長兼行革推進課長、伊藤(昌)契約検査課長、永田契約検査課課長代理、石井まちづくり政策部長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、舘下都市計画課長、征矢まちづくり政策課長、土屋景観部長、大場景観部次長兼都市景観課長、芳賀都市景観課課長代理、川名みどり課長、伊東公園海浜課長、石山公園海浜課課長代理、伊藤(文)都市調整部長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、村井開発指導課長、飯山建築指導課長、前田都市調整課課長代理、松本建築指導課課長代理、山内都市整備部長、山田(栄)都市整備部次長兼都市整備総務課長、米木都市整備部次長兼河川課長、梅原国県道対策担当担当課長、稲葉道水路管理課長、木村道水路管理課課長代理、吉野道路整備課長、高橋(一)交通政策課長、宮崎(隆)交通政策課課長代理、大坪下水道課長、戸張下水道課課長代理、杉田下水道課課長代理、高橋(洋)拠点整備部長、樋田拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課長、渡辺大船駅周辺整備課長、藤木大船駅周辺整備課課長代理
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅西口整備事業の現状について
(3)大船駅東口エレベーター等の整備について
(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(5)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 報告事項
(1)組織の見直しについて(建設常任委員会所管分)
(2)平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情」のその後の状況について
3 陳情第38号鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情
4 議案第65号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)のうち景観部所管部分
5 報告事項
(1)平成23年度陳情第31号「二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画の景観問題についての陳情」のその後の状況について
(2)鎌倉近郊緑地特別保全地区の指定について
(3)常盤山特別緑地保全地区の変更について
(4)岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係るその後の状況について
6 陳情第34号若宮大路の景観維持についての陳情
7 議案第50号市道路線の廃止について
8 議案第51号市道路線の認定について
9 議案第64号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
10 議案第57号指定管理者の指定について
11 議案第63号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
12 報告事項
(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の事業について
13 報告事項(議員からの報告)
(1)(仮称)鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定について
14 報告事項
(1)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて
(2)腰越漁港改修整備工事の変更について
(3)小町通り電線共同溝工事に関する調査状況及び業務委託について
15 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回委員会の開催について
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○石川[寿] 委員長 おはようございます。建設常任委員会を開会をいたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村総一郎委員にお願いをいたします。
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○石川[寿] 委員長 では、本日の審査日程の確認を行います。
まず、日程第5報告事項の(2)です。「鎌倉近郊緑地特別保全地区の指定について」と日程第5報告事項(3)「常盤山特別緑地保全地区の変更について」は一括議題として、報告を一括で受けた後に質疑を一括で行い、了承かどうかの確認は1件ごとに行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
続きまして、日程第9「議案第64号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」と日程第10「議案第57号指定管理者の指定について」は一括議題として、説明を一括で聴取した後に一括で質疑を行い、1件ごとに意見の有無を確認し、1件ごとに採決を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
日程第13報告事項(1)です。「(仮称)鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定について」は、11月28日及び12月2日開催の議会運営委員会において確認されていますが、その内容は「議員有志で調査研究を行っている調査研究内容については、これに参加する常任委員会委員または委員外議員が委員会で報告をすることができる」というものです。この確認に基づき、本日は、政策法務研究会の山田議員、久坂議員、納所議員から報告したいという旨の申し出がありました。これを許可することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
また、このような形をとるのは議会としては初めてのことであり、議事運営の方法については、これといった定めはありません。ですので、運営方法については、この場で何点か協議・確認をさせていただきたいと思っております。
審査の流れは、報告者から報告を受け、質疑を行い、その内容を確認するという順番とし、審査に当たっては、執行部の関係部局である都市整備部交通政策課に同席をお願いしてはいかがかと思いますが、いかがいたしましょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
それでは、都市整備部の交通政策課に同席をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
暫時休憩いたします。
(10時04分休憩 10時05分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開します。
それでは、原局におきましては、よろしくお願いいたします。
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○事務局 本日お配りしております審査日程案にお示ししてありますように、今、議員からの報告を審査する場所は、交通政策課を所管する都市整備部のところで、審査日程案のとおりでよいか、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
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○事務局 本日の日程の中で関係職員が同席する御報告を、一括で説明をさせていただきます。
まず、日程第2報告事項(1)「組織の見直しについて(建設常任委員会所管分)」です。こちらのほうには行革推進課職員が同席をいたします。
次に、日程第2報告事項(2)「平成23年度陳情第25号都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情のその後の状況について」は、みどり課職員が同席をいたします。
次に、日程第3「陳情第38号鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」には、都市調整課職員及び開発指導課職員が同席をいたします。
次に、日程第6陳情第34号「若宮大路の景観維持についての陳情」には、まちづくり政策課職員、土地利用調整課職員及び都市調整課職員が同席をいたします。
日程第14報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関する市道053-101号線等のその後の取り組みについて」は、まちづくり政策課職員、そして都市調整部職員が同席をいたします。
最後になりますが、日程第14報告事項(2)「腰越漁港改修整備工事の変更について」及び日程第14報告事項(3)「小町通り電線共同溝工事に関する調査状況及び業務委託について」には、契約検査課職員が同席をいたしますので、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今の報告でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
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○事務局 続きまして、陳情の関係で3点、御報告があります。
まず、日程第6「陳情第34号若宮大路の景観維持について」には、陳情提出後の12月1日に999名の署名簿を受理いたしまして、12月7日、本会議の諸般の報告で報告をしているところですが、さらに12月14日に2,019名の追加署名簿の提出があり、現在、合計3,018名の署名簿の提出がありましたことを御報告します。
次に、日程第3「陳情第38号鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」及び日程第6「陳情第34号若宮大路の景観維持についての陳情」につきましては、2件とも発言をしたい旨の申し出がありました。
なお、陳情第34号のほうには発言を代理者が行うことの委任状が提出されておりますので、御報告いたします。
発言を許可することでよろしいか、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
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○事務局 机上に配付させていただいておりますけれども、陳情第34号につきまして、陳情提出者から資料が提出されておりますので、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
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○事務局 最後に、報道機関の撮影の申し出についての許可になります。日程第14報告事項(3)「小町通り電線共同溝工事に関する調査状況及び業務委託について」に、鎌倉ケーブルテレビから、その報告事項の冒頭のみビデオ撮影を行いたいとの申し出がありました。本件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
それでは、ほかに日程の調整はありますか。
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○松中 委員 日程第2の「組織の見直しについて」このときに理事者、市長の出席を要請したいと思いますので、お諮りをお願いします。
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○石川[寿] 委員長 松中委員から市長を呼びたいという旨の意見がございましたが、皆様、いかがいたしましょうか。いいですか。何も御意見ありませんが、了承するでよろしいですか。
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○中村 委員 特に質疑をした後に聞くということではなくても、いきなり市長からという感じでよろしいのでしょうか。何か質疑を説明の後にしてから、市長を呼ぶということですか。
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○松中 委員 はい、いいです。見解を聞きますから。
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○石川[寿] 委員長 では、皆さん、御意見はよろしいですか。
(「はい」の声あり)
市長を呼ぶということで確認をしました。
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○事務局 それでは、理事者の御予定を、休憩をいただいて御確認をさせていただきたいと思いますので、よろしいでしょうか。
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○石川[寿] 委員長 それでは、暫時休憩をいたします。
(10時10分休憩 10時17分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開します。
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○讓原 事務局長 理事者のほうに確認しましたところ、来客予定があるけれども、理事者質疑の段階で、こちらに来ますということです。また、同席者を兵藤副市長と経営企画部長と、まちづくり政策部長とし、ほかの職員は退席でよろしいかどうかを確認していただけますでしょうか。
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○石川[寿] 委員長 暫時休憩します。
(10時18分休憩 10時19分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
今、事務局長から報告がありましたけれども、理事者の時間の調整ができたということで、いらっしゃることになりました。その席に兵藤副市長、経営企画部長及びまちづくり政策部長が同席することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それから、原局は退席でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
それでは、職員退室のために、休憩をいたします。
(10時20分休憩 10時21分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
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○再開発課長 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
9月の当委員会では、基本計画(素案)について、権利者個別面談、市民説明会、大船駅東口再開発計画協議会でいただいた意見の紹介及び今後の進め方について御報告させていただきました。本日は、この後に開催しました大船駅前4商店会の説明会での意見と、市ホームページをごらんになられた方々からの意見、これまでいただいた意見等を踏まえ、取りまとめました大船駅東口第2地区基本計画(案)の概要、その後の取り組み状況、そして今後の進め方、以上の4点について、御説明させていただきます。
まず、1点目の市民の方々からの意見としましては、大船駅前4商店会の説明会においていただいた意見及び8月の市民説明会以降に、市ホームページで基本計画(素案)をごらんになられた市民の方々からいただいた意見の2点について御報告いたします。
大船駅前4商店会を対象とした説明会は、9月15日、16日の両日に開催し、2日間で17名の出席をいただきました。主な御意見といたしましては、再開発事業が始まると、工事の影響により周辺商店の売り上げが下がる等、迷惑をこうむることになる。このため、周辺商店会を対象にした事前の説明や話し合いが必要である。対応がなければ反対運動の原因になりかねない。再開発では権利者ばかりに目が行きがちで、商店会等に情報が伝わるときにはすべて決定していることが多い。再開発区域と周辺商店街は利害を共有し合っているのだから、早い段階から情報を提供してほしい。計画の内容や計画に対する多くの方の意見については、周知や公表を積極的に行わなければ関心が向かないのではないか。事業を進めるには無関心層を取り込む必要がある、などの御意見をいただきました。
これらの御意見に対しましては、今後も、検討を進めていく上で、適宜計画案を近隣の商店街や市民の方々へ周知を図っていく旨を、また、工事期間中の対応等につきましては、適切な時期に近隣商店街の皆様に御意見をいただける場を設けてまいりたい旨を回答させていただきました。
続きまして、市民説明会以降に7名の方々からいただいた意見を報告いたします。主な意見といたしましては、豊かなまちづくりを目指す基本的な考え方が抽象的で、ごく一般的なテーマとなっている。具体的なテーマを掲げるべきである。大船駅前の最大の魅力は、仲通りのにぎわいと庶民的な雰囲気である。この現状を保存・強化する具体的な仕掛けが見えてこない。今回の素案で示されたエリアは、大船駅東口のごく限られた地区である。もっと広い範囲で今回の素案エリアの位置づけをし直し、素案を根本的に組み立て直すべきと考える。大船駅東口の鎌倉市、横浜市に分散しているバスターミナルを駅前に集約し、総合的な交通広場をつくり、既存のターミナルは再開発用地とし、高度利用を検討するなど駅前に大規模な公共用地を確保する、などの意見をいただきました。
これらの意見に対し、整備の具体的なテーマを示すべきとの意見に対しましては、まちづくりの目標として、今の街の魅力を、将来に向けて持続的に発展させる都市づくり、独自の大船ブランドの確立をめざすなどを掲げており、大船ブランドを確立するために、市民に魅力ある都市の顔づくりを進めるなど八つの取り組みを掲げていること、今後、基本計画(案)をもとに、事業実施に向けて検討を行う中で具体化を図っていく旨を、仲通り沿道の整備につきましては、今の商店街のにぎわいをより高められるよう、外向きの店舗を配置するなど、仲通りの町並みを継承してまいりたい旨を、都市景観面においては、再開発ビルの4階より上層について、建物の壁面を後退させるなど景観形成にも配慮していく旨を、再開発区域拡大の意見につきましては、大船駅東口第2地区は、既に都市計画決定後、39年の長期にわたり整備が検討されてきた経緯があり、これだけの長期にわたり再開発区域としての都市計画制限を受けてきた区域と、その他の区域の権利者の方々とが一体となって整備計画を検討することは現実的には困難であると考えており、今後、周辺地域との調和などについては、十分留意し計画を検討していく旨を、駅前における交通広場の整備につきましては、第1地区ルミネウィングビル竣工時に整備が完了していることから、駅前広場の整備につきましては、グラウンドレベルとペデストリアンデッキレベルを利用し、ユニバーサルデザインに配慮しながら、安全・安心な空間の提供を目指していくこと、障害者対応の乗降場につきましては、再開発ビルの計画とともに今後検討していく旨を、市の考え方として、基本計画(案)決定と同時にお示しさせていただきました。
次に、2点目の基本計画(案)の概要につきまして、御報告をさせていただきます。基本計画(案)につきましては、基本計画(素案)に対する権利者や市民の皆様からの御意見等を踏まえ、加筆修正を行い取りまとめ、10月の第4回ブロック別検討会において権利者の皆様に御報告し、この11月に確定したところです。
それでは、加筆修正した内容につきまして、御説明させていただきます。お手元には、大船駅東口第2地区基本計画(案)と加筆修正箇所説明資料を御用意させていただきましたので、御参照ください。
まず、基本計画(案)の2ページをごらんください。左側中段の?大船ブランドのあり方について、基本的な考え方を示しておりますが、この中で、大船ブランドの概念を明確にしてほしいとの御意見をいただきました。そこで、大船ブランドとは、下町のようなにぎわいや親しみやすさと、古都鎌倉の玄関口としての役割や、鎌倉芸術館を中心とする文化・教育環境を生かして創出する、新たな大船の魅力を指す旨を加筆いたしました。
次に、基本計画(案)の4ページをごらんください。ここでは、震災に対する都市防災機能の強化についての御意見や、大船は水に弱いところであるため、浸水対策も十分に配慮してほしいという要望をいただき、左側のコンパクトタウン大船生活街を牽引する事業の項目に、再開発事業による整備により、地域の防災性向上に寄与する旨を加筆いたしました。また、同じく4ページの右側に、?基本的な考え方、6)として防災機能の項目を追加し、共同化建物の整備による耐震性、耐火性の向上、市民等のための滞留スペースの検討、浸水対策の検討など、防災面での基本的な考え方を加筆いたしました。
このほか、基本計画(素案)に対していただいた御意見等につきましては、市の考え方を取りまとめ、基本計画(案)とともに、これを12月1日以降、再開発課で閲覧に供するとともに、市のホームページ上で公開しております。
また、事前に皆様にお配りさせていただきました大船駅東口まちづくりニュースでは、基本計画(案)及び御意見等に対する市の考え方などの概要を掲載し、市役所本庁及び各支所等において配布しております。今後、この大船駅東口まちづくりニュースを通し、再開発事業の現状等について、市民の皆様にも周知を図ってまいります。
次に、3点目の9月以降の取り組み状況を報告いたします。まず、基本計画(素案)の検証のため、企業ヒアリングを実施いたしました。この企業ヒアリングは、現時点での当該地区における商業・業務・住宅等の施設需要動向及び再開発事業の事業性、市場性の把握を行うため、当該地区の立地動向評価や事業協力のあり方について、開発ディベロッパーやゼネコンなどの民間事業者14社に対して行いました。
民間事業者からは、商業については、駅前という恵まれた立地特性から、持続的発展が期待できる商業施設の整備が可能である旨や、テナント誘致と継続的なマネジメントに協力できる旨の提案のほかに、特に生鮮スーパーマーケットとして出店したいという企業意向も示されました。また、基本計画(案)の内容と規模が適正と評価する意見が多数ありました。業務施設につきましては、まとまった一般的なオフィス供給は難しいという意見が共通してありました。住宅の導入につきましては、各事業者とも交通結節点機能を有する大船駅駅前という立地特性から、住宅マーケットを非常に高く評価しており、開発ディベロッパーすべてが分譲マンションとしての保留床取得を希望しております。ホテルにつきましては、鎌倉の観光の窓口機能もあわせたビジネス系のホテル経営が可能とする者もありました。
公益的機能につきましては、行政サービスコーナーや図書館等のほか、保育園、福祉医療施設などの民間施設のニーズも想定できるとのことでした。駐車場につきましては、公的交通機関の利用や近年の自動車利用者の減少などから、施設運営を考慮すると、附置義務台数程度の規模で十分との見解がありました。事業協力のあり方につきましては、事業協力者としての位置づけを希望する者が多く、商業を軸に第2地区全体でのマネジメントの必要性を提案する者が多く見受けられました。
これらの結果、第2地区全体での施設マネジメントも含め、当該事業に多くの民間事業者の協力が得られると思われるため、来年度においては、都市計画変更の手続と並行する形で民間事業者の公募選定を行ってまいりたいと考えております。
次に、権利者対応の状況について御報告させていただきます。ブロック別検討会の開催状況ですが、先ほども御報告させていただきましたが、第4回ブロック別検討会を10月12日、13日、16日の3日間開催し、基本計画(素案)に対する権利者や市民の方々の意見等の報告、基本計画(案)の説明のほか、商業空間のイメージをテーマに意見交換を行いました。
なお、テーマが各街区に共通することから、説明会はブロックの枠を外し全体で設定し、3日間で14軒、17名の出席をいただきました。
続きまして、第5回ブロック別検討会を11月23日、24日に開催し、先ほど御報告させていただきました企業ヒアリングの結果報告及び商業空間のイメージをテーマに、意見交換を行いました。こちらにつきましても、ブロックの枠を外しての開催となりました。2日間で17軒、21名の参加をいただきました。
施設完成後の商業空間のイメージにつきましては、これまでは図面や模型での説明を行ってまいりましたが、より具体的なイメージを持っていただくよう、コンピューター画像による仮想空間を作成したバーチャル・リアリティー・シミュレーションを活用した検討を始め、今回は、まず地区内の現況と、再開発により整備された後の再開発ビル等の配置状況や、道路、ぺデストリアンデッキのイメージを比較して見ていただきました。今後、施設計画の検討や施設内の商業空間の検討にも活用していく予定です。
最後に、4点目の今後の進め方について報告させていただきます。今後は、基本計画(案)に基づき、先ほど説明させていただきましたバーチャル・リアリティーなどを活用しながら、ブロック別検討会、個別面談などを通じて権利者の方々との意見交換を行い、平成24年度の都市計画変更に向け合意形成を図ってまいります。また、繰り返しになりますが、来年度は、都市計画変更の手続と並行して民間事業者の選定を行ってまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第1報告事項(2)「大船駅西口整備事業の現状について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
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○大船駅周辺整備課長 報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状につきまして、御報告させていただきます。
大船駅西口整備事業につきましては、これまで工事の進捗状況など、当委員会に報告してまいりました。今回は、10月1日の供用開始直後の歩行者動線と、車両動線の改善に伴う交通渋滞や交通、安全等の交通環境面の検証結果につきまして、御報告させていただきます。
それでは、前方のスクリーンをごらんください。まず、完成いたしました施設の状況写真でございます。西口のJRコンコースから続く連絡通路、エスカレーター、歩行者デッキの状況でございます。
次に、交通広場の状況でございますが、公衆トイレ、通路デッキ、バスターミナルの状況でございます。県道阿久和鎌倉線への出口部分でございます。地下2階の駐輪場として利用するエリアの状況でございます。
次に、県道阿久和鎌倉線の状況でございます。新富岡橋交差点の状況でございます。大和橋交差点の状況でございます。駅前交通広場の状況でございます。JRの西口乗降口から一般車、タクシー乗車場への横断歩道でございます。バス降車場及び専用レーンと歩行者通行帯、タクシー乗車場の状況でございます。新富岡橋の状況でございます。
次に、供用開始後の交通環境でございますが、工事着手前と工事完成後の写真を織りまぜて御説明させていただきます。なお、画面では左側の写真が工事着手前、右側の写真が工事完成後でございます。
駅前広場でございますが、バス降車場の歩道幅員を拡幅し、バス降車場スペースと新たにバス走行車線を増設いたしております。公共交通と一般交通を分離しております。タクシー乗り場を広場の中央に、一般車を河川側として、一般車につきましては、幅員を確保することにより一時停止ができ、その側方を車両が通過できるようにしております。
次に、大和橋付近でございますが、大和橋の車道幅員を縮小し、タクシー降車スペースをつくりました。また、西口新乗降口側に新たに上りエスカレーターを設置し、駅前の横断歩道を撤去いたしました。また、県道の横断歩道は、横断する利用者が少なくなるため、横断歩道幅を狭くしております。
次に、新富岡橋付近でございますが、新富岡橋の歩道をなくすことで身体障害者用乗降スペースと左折レーンをつくり、県道の横断歩道を撤去いたしました。バス利用者は歩行者デッキを利用していただいているので、横断歩道利用者は激減しております。
次に、大船駅岡本線の状況でございます。駅前や県道阿久和鎌倉線が混雑して車両が渋滞しておりますが、駅周辺での渋滞が解消されている状況でございます。また、観音側を通学路としておりました栄光学園に協力を求め、現在、交通広場を利用した動線に変更することにより、歩道の混雑も解消されております。
新富岡橋付近の交通広場の状況でございます。工事前は、神奈川中央交通のバス折り返し場内で収容できなかった清泉女学院の生徒が歩道にはみ出して並んでおりましたが、現在、交通広場の通路を待ち合いスペースといたしまして、バスを利用していただいております。県道の歩道にはバス待ちの生徒はいなくなり、また、タクシーの待機車もなくなっております。
横浜方面へ向かう大船プラザ前のバス停付近の状況でございます。ボトルネックとなっておりましたバス停がなくなり、県道阿久和鎌倉線の渋滞もなく、歩道にあふれていたバス利用者もなく、歩きやすい歩行空間の確保ができております。
以上が10月1日から供用開始後1カ月の交通環境の検証結果でございます。今後、周辺住民からのアンケート調査や交通量調査を踏まえまして、今後の市街地整備事業における道路等の公共施設整備計画に反映させてまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第1報告事項(3)「大船駅東口エレベーター等の整備について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○大船駅周辺整備課課長代理 報告事項(3)大船駅東口エレベーター等の整備について、報告します。
本年9月の当委員会におきまして、大船駅東口エレベーター等の整備について報告させていただきましたが、本日は、その後のルミネビルへのインフラ切り回しについての協議状況とJR東日本との協議状況について、報告させていただきます。
まず、東口エレベーター等設置に伴い、支障となるインフラ切り回しについての協議状況ですが、9月議会以降、インフラ切り回しについての工事に関する技術的な協議を行ってまいりました。今般協議が整い、今月中に協定書を締結することとなり、来年1月から工事の実施に入る予定となりました。
また、JR東日本とのエレベーター等の設置についての協議状況ですが、こちらは12月12日付で協定書を締結しました。ルミネビルのインフラ切り回し工事が完了後、エレベーター等設置の工事に着手してまいります。工事の完了は平成24度末を予定しています。
なお、当該事業につきましては、「広報かまくら」12月1日号において、大船駅東口のバリアフリー化に向けてと題し、下りエスカレーターとエレベーターの設置概要とスケジュールについて市民への周知を図っています。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
それでは、今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第1報告事項(4)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○樋田 拠点整備部次長 報告事項(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして、報告いたします。
鎌倉駅西口周辺地区整備事業につきましては、本年6月の当委員会におきまして、事業協力が得られていない権利者と合意には至らなかったこと、また、喫緊の課題解決に向け、将来を目指す上での整備計画をほかの権利者などと調整し検討していくこと、さらに、駅前広場整備に合わせ検討している駐輪場や公衆トイレ、ミニバス乗降場などの取り組みを進めていることを報告いたしました。
本日は、駅前広場整備事業の用地取得に向けた関係権利者との調整状況及び駅前広場整備事業の現在の検討状況について、御報告いたします。
まず初めに、関係権利者との調整状況ですが、鎌倉駅東口に店舗を有する法人権利者につきましては、店舗建てかえに伴い、平成21年7月から西口に所有する駐車場用地で仮設店舗による営業を行ってまいりました。本年11月に東口店舗が開業したことから、現在、その跡地の用地取得に向け、この権利者と調整を行っております。
当初は、仮設店舗撤去後に一部用地売却などについて、協力いただけることで調整してまいりましたが、仮設店舗の撤去が平成24年2月ごろになり、その後も自社で駐車場として利用したい旨の意向が示されました。また、この用地に隣接する駐車場用地の権利者と用地取得に向けた調整を行っておりますが、既に法人駐車場と一体利用しているなどの理由から、法人権利者の意向を考慮したい旨の回答をいただいており、現在、具体な調整には至っておりません。そこで、現在、法人権利者が隣接地を含めて必要とする駐車台数について、調査検討を行いながら事業計画の検証を行っております。今後は、この検討を踏まえ、法人権利者などと協議・調整を行い、協力を求めてまいりたいと考えております。
その他の権利者との調整状況についてですが、本年6月までに実施しました権利者面談では、すべての権利者の事業参加には至っていない中で、事業を進めていくことについて特段の異論はなかったものの、権利者から、事業の成立性や権利者負担、スケジュールなどについて検討の上、早期に示してほしいとの意向が示されたことから、現在行っている検討結果を各権利者などに示し、権利者の意向を踏まえ、事業の進め方について調整してまいります。
次に、広場整備事業の現在の検討状況についてですが、これまでも御説明させていただきましたように、この事業は、世界遺産を目指す鎌倉の玄関口として、広場空間の整備や公衆トイレ、観光案内所、駐輪場、ミニバス乗降場の整備など、鎌倉駅西口駅前が抱えている喫緊の課題を解決し、都市の防災性の向上に向けた権利者住宅などとの共同化を行い、一体の整備を行うものでございます。
こうしたことから、現在、喫緊の課題を早期に解決するために、可能な部分から段階的に整備を進めていくことを目指し、広場整備案の再検討、施設建築物等の配置検討、広場用地取得のための検討資料作成、また、共同化の建物計画や権利者対応などについて、検討を進めております。
今後は、これらの検討結果を踏まえ、事業化に向けた継続的な権利者調整や関係機関との協議・調整を行い、早期実現を目指し取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第1報告事項(5)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○樋田 拠点整備部次長 報告事項(5)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、報告いたします。
当整備事業につきましては、本年9月の当委員会におきまして、引き込み線の廃止、平成22年度村岡・深沢地区拠点づくり検討調査の概要、C用地の暫定利用募集について、報告いたしました。
本日は、権利者を対象とした第12回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況、JRとの協議状況、関係機関協議の状況の3点について、報告させていただきます。
初めに、第12回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況についてですが、去る10月23日に開催し、21名の権利者の参加をいただき、神奈川県、藤沢市、鎌倉市の三者で構成する湘南地区整備連絡協議会が取りまとめた、平成22年度村岡・深沢地区拠点づくり検討調査の新駅設置に係る概算事業費及び駅前広場イメージについて説明いたしました。
また、第10回全体会の欠席者に対して実施しましたフォローアップ面談におきまして、一部の権利者の方々から、土地区画整理事業の仕組み、減歩、補償などについて、再度説明をしてほしいとの要望があったことから、前回開催の第11回全体会において全権利者を対象とした勉強会の開催提案を行い、了承されましたことから、第1回勉強会をあわせて行い、土地区画整理事業の仕組み、減歩、換地、区画整理事業の流れについて説明し、その後、質疑応答を行いました。
権利者からは、新駅設置により本事業にどのような影響があるのか、新駅設置により土地の評価が上がり、減歩率に影響しないのか、過小宅地が減歩されると家が建てられなくなるが、その場合はどうなるのか、事業は予定どおり進んでいるのか、といった質問をいただきました。
市からは、新駅設置の影響としては、村岡・深沢地区周辺道路の交通量は1割抑制できること、経済波及効果が期待できること、住宅供給などにおいて本地区のポテンシャルが大きく変化することなどが挙げられる。また、新駅設置による土地の評価の上昇につきましては、新駅が区域外に設置されることから、評価の対象に含めていないため減歩率には影響しない。過小宅地については、減歩緩和等の措置で対応することになるが、宅地間に不公正が生じるため、清算金を徴収することになる。事業の進捗については、JR大船工場跡地の土壌汚染対策処理方針の決定に時間を要したこと、都市計画決定に係る関係機関協議に時間を要していることから、予定よりおくれぎみである旨、報告させていただきました。
続きまして、JRとの協議状況ですが、本年9月の本委員会以降、7月にJR横浜支社に設置されました土壌汚染対策処理に係るプロジェクトチームと、工事工程等について協議を行ってまいりましたが、WTOによる国際入札であることから、市のスケジュールや工事展開などが不確定な中で、工事工程に関する項目を入札条件に入れることは難しい旨の意向が示されました。
市といたしましては、早期に工事着手したいことから、できる限り工期を短縮していただくよう要望してまいりましたが、工期の短縮が確実でないことにかんがみ、安全側を見て、工期を3年としたJRの対策処理工事等のスケジュールと合わせる必要があり、都市計画決定、事業認可はこれまでどおりのスケジュールとした中で、仮換地指定を平成26年度、工事着手を平成27年度に再構築し直し、後期実施計画に位置づけることといたしました。こうした状況がある中で、JRからは、工期短縮の一つとして、対策工事に先駆けて工事跡地周辺に仮囲いを設置したいとの相談がありました。
この件につきましては、仮囲いの期間が3年にも及ぶため、工場跡地周辺の権利者や市民の方々の居住環境に影響があることから、JRに対し説明会の開催を要望し、去る11月20日に説明会が開催され、市もオブザーバーとして参加いたしました。説明会では12名の権利者や周辺住民が出席し、JRに対し採光の確保できる仮囲いへの変更の要望や、平成24年度に実施される土壌汚染対策処理工事について質問が出されました。
JRからは、土壌汚染対策処理工事の請負業者が決定していないため、対策処理工事に係る工事内容、工程等が明確になっていないことから、請負業者が決定でき次第、権利者、住民等を対象とした工事説明会を開催するとの説明がありました。市といたしましても、土壌汚染対策処理工事といった特殊性にかんがみ、JRに対し、工事説明会の開催はもちろんのこと、工事進捗に合わせた状況報告を求めていく予定でございます。
最後に、関係機関協議の状況でございますが、本年3月より交通管理者協議といたしまして神奈川県警と、本年8月より都市計画協議として神奈川県都市計画課と協議を始めており、若干予定よりおくれぎみではございますが、現在、都市計画決定に必要となる土地利用原案策定を目指し、業務を進めている状況でございます。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○赤松 副委員長 1点だけちょっとお尋ねしますけれど、今、報告があったように、都市計画の決定に向けて、だんだんと進んできているわけですよね。先ほど大船の東口の報告の中でもあったんですけれど、駅前の4商店会への説明で権利者の皆さんといろいろ協議をしてやってきていることは、当然、必要なことだけれども、やっぱり周辺に影響のある我々にももっと情報を提供して、我々の意見も聞いてほしいというような意見も出されていたという話がありましたけれども、この深沢の再開発については、かつて、平成16年だったかと思いますけど、地域の方々、住民参加で深沢のまちづくり協議会だったですかね、一定の期間をかけていろんな案を出していただいて、計画案をまとめたということもありましたよね。たしか広報にも出たと思うんですけれども、そういう経過をたどって、現在は専門部会とか、いろんな形で計画づくりが急速に固まってきているんですけれども、この段階でやっぱり大事だと思うのは、そのまちづくり協議会という形を復活するのがいいかどうかは別として、やっぱり地域住民の皆さん方、関係する自治会、町内会、商店会、周辺に全体と影響を及ぼす大計画ですから、そういう方々を交えた協議の場を持っていく必要があるのではないかなというふうに思うんですね。特にもう都市計画の手続に入っていくという段階を迎えているだけに、大船の先ほどの話じゃないけれども、そこは丁寧にやって、地域全体の意見反映の中で計画を進めていくということは大事だと思うんですけどね。その辺の手法について、ちょっと考えを聞きたいなと思います。
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○樋田 拠点整備部次長 委員御指摘のとおり、現在、事業に向けて関係機関協議を進めているところなんですが、今年の1月に一度、土地利用がまとまったということで御説明をさせていただいておりますけれども、地元の町内会のzほうからも、今の状況について、やはり説明をしてほしいという御要望もいただいております。そういう中で、来年1月になりますが、深沢地域の町内会を中心に説明会を再度させていただくということで、今、段取りを進めているところでございます。そういう中で、御意見をまた賜りながら進めてまいりたいと思っております。
あわせて権利者の方の状況、それから、進めている状況につきましては、まちづくりニュースを通して、また情報提供を進めさせていただきたいというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 その方向でぜひ進めていただきたいと思うんですけれど、大船の場合は組織の改編もありましたけれど、商工会議所だとか、いろんなそういう関係機関を網羅した、地元の商店会の代表の方だとか、ちょっと名称は忘れましたけど、大船駅東口周辺何とか協議会とか、そういう名称のがありましたよね。それで、やっぱり全体の中での再開発事業というものもしっかりとらえて、いろんな御意見もいただいて反映してという形で進んできているわけですね。これはもうずっと長いこと、その機関は存続していますよね。たしかことしの春か何かに再編、ちょっとありましたけれど。ですから、この深沢についても、こちらから出向いていって説明を地元にするというだけにしないで、何らかの協議機関をきちっと設置したらどうかなというふうに私は思うんですけれど、その点どうですか。
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○樋田 拠点整備部次長 再開発のお話がございましたが、若干再開発と異なるところ、深沢の場合は、計画づくりの段階から市民参画、先ほど平成16年からというお話もございましたが、平成5年からそういう市民参画のもとに計画づくりをしてきた経過がございます。その点、ちょっと再開発事業とは若干異なるところがあろうかと思いますが、そういう中で熟度を高めながら、現在、土地利用の計画の案まで作成してきたという経過がございますので、今後、これまでもいろいろと協議会の中でも出ましたが、やはり権利をお持ちの方々と実際に交渉に入っていく段階なので、それについてはステージを変えてというお話もございまして、これまで権利者の方々と調整をしてきたと。そういう中で、じゃあ、権利者だけで進めていればいいのかという中では、ことしの1月に開催しました説明会、あるいは来年1月に予定している説明会、そういった場を通して、また御意見を賜りながら進めていきたいというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 都市計画の決定に向けてだんだん計画が固められていく過程というのは、非常に私は大事だと思うんですね。いろんなこの議会の一般質問などでも、深沢のあそこの土地利用にかかわるいろんな提案や意見が出ていますよね。今度の定例会でも、スポーツ施設の問題なんかも意見として質疑の中でもありましたよね。どこへというところまでの発言はありませんでしたけど、だから、あそこの土地利用をめぐってはいろんな意見があって、一定の構想はありますけれども、だから、私もお一人の方からしか聞いていませんけれど、平成16年に地元の方々が参加してまとめられた基本計画ですね。それから見て、おれたちのあれとは違うんだよなというような意見をある方から聞いたこともあるんです。ですから、やっぱりそういう方々の意見をきちんと取り入れるというか、反映させていくような努力というのは、私、もっと行政はすべきじゃないかなというふうに思うんです。地元をもっと重視すべきじゃないかというふうに思います。大船との違いを、話がありましたけれど、地元がそういう提案をした中から計画が進みつつあるわけですから、やっぱりそこへもう一回返して議論をしていくということが必要ではないかと私は思います。そうしないと、何か地元抜きに、何か専門家の方々と藤沢市と、何かこう事が進行していくというふうに見えるのは、私は絶対まずいと思う。だから、もう答えはいいですけど、私が今言わんとしていることをわかると思うので、ぜひそこは理事者を含めて検討してもらいたいですね、私は。何らかのきちっとした協議の場を、出向いて行って説明会を開きますよじゃなしに、きちっとしたそういう場をやっぱり設置すべきだと思います。ぜひそんなことを検討してください。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、了承と確認いたしました。
では、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
(11時02分休憩 11時04分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第2報告事項(1)「組織の見直しについて(建設常任委員会所管分)」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○まちづくり政策課長 日程第2報告事項(1)組織の見直しについて、建設常任委員会所管分について、御報告させていただきます。
本市では、平成24年度を初年度とする後期実施計画を着実に推進するための体制を整備し、当面する課題や市民ニーズに対応できる組織づくりを目指すため、平成24年4月1日付で組織の見直しを行う予定ですが、これに伴い、建設常任委員会所管分の組織についても変更を予定しております。技術系部門のスリム化により、意思決定の迅速化と事務の効率化を図るため、現行のまちづくり政策部、景観部、都市調整部、都市整備部の4部を、計画部門、許認可部門、事業実施部門の3部に再編しようとするものです。
お手元の資料、平成24年度組織の見直し骨格図(建設常任委員会所管分)をごらんいただきたいと思います。骨格図の左側に現行の体制が、右側に改正後の体制が記載してございます。この骨格図に沿って、改正点を御説明させていただきます。
まず、まちづくり景観部についてでございます。現行のまちづくり政策部と、景観部の都市景観課都市景観担当及びみどり課、都市整備部のうち交通政策課交通政策担当を統合し、まちづくり景観部を新設しようとするものです。なお、交通政策課の名称につきましては、交通計画課といたします。まちづくり景観部は、まちづくりの視点からの各種計画の企画・立案部門と位置づけるとともに、特に景観行政は本市のまちづくりにおいて重要な要素の一つであることから、これをまちづくりの中に位置づけることで、さらなる強化を図りたいと考えております。
続きまして、都市調整部についてでございます。都市調整部は、開発、建築関係の許認可部門として位置づけます。都市調整課ですが、現行の景観部都市景観課の中から風致担当を移管いたします。また、開発指導課の名称を開発審査課と変更いたします。
続きまして、都市整備部についてです。都市整備部は、道路、下水、公園等の都市整備事業の実施部門として位置づけております。まず、国県道対策担当、これは特命担当を廃止し、都市整備総務課から委任を解除するとともに道路整備課と統合し、名称を道路課といたします。交通政策課は、先ほど申しましたけれども、交通政策担当をまちづくり景観部へ移管し、名称を交通計画課といたします。交通安全担当につきましては、安全・安心まちづくりを一体的に推進いたします防災安全部へ移管いたします。
次に、組織のスリム化により意思決定の迅速化と事務の効率化を図るため、下水道課と河川課を統合し、名称を下水道河川課といたします。
次に、現在の景観部公園海浜課の整備担当、管理担当を都市整備部に移管し、名称を公園課といたします。海浜担当につきましては、深夜花火の防止対策に係る事務等を含め、事務の効率化を図るため、環境部環境保全課に移管いたします。
最後に、拠点整備部についてでございます。現在の再開発課と大船駅周辺整備課及び鎌倉深沢地域整備課のうち鎌倉駅周辺整備担当を統合し、名称を再開発課といたします。また、鎌倉深沢地域整備課でございますけれども、鎌倉駅周辺整備担当を再開発課に移管することに伴いまして、名称を深沢地域整備課といたします。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では、原局への質疑を終了いたしますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
原局への質疑を終了いたします。
では、職員入れかえのために、暫時休憩いたします。
(11時10分休憩 11時15分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
理事者の御出席をいただいております。質疑を行います。
理事者には、お忙しいところを御出席くださいまして、ありがとうございます。組織の見直しについて、質疑を行いたいということですので、お願いしたいと思います。
なお、答弁は座ったままで結構です。
それでは、質疑を行います。
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○松中 委員 御苦労さまです。何を質問したいかというと、今度の組織、事務分掌の条例の一部を改正する条例が、これは組織の変更ということですけど、市長、今回のこの組織変更にしまして、やっぱり市長の考え方を基本的に持って、この組織がえをするということですか。まずその点をお伺いしたいと思います。
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○松尾 市長 今回の組織がえについてなんですけども、3点視点を持って取り組みました。1点目が、安全・安心まちづくりの対策についての充実です。2点目が、組織のスリム化によります効率性の高い組織の構築です。3点目は、地域支援体制の強化ということで、この三つの視点を持って機構を変更、見直しをさせていただきました。
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○松中 委員 その三つの視点、安全・安心、特に私、きょう市長に聞きたいのは、今回のその組織がえの中で、特にこの建設常任委員会にかかわるまちづくり、そこのどこに安全・安心が重点的に位置づけられているか、それはどこでしょうか。
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○松尾 市長 安全・安心、防災安全部での所掌になるわけなんですけれども、安全・安心は本市全体にかかわる、すべての部、課に係ってくる問題でありますので、この防災安全部の中でそれをしっかりと全部を取りまとめるような形での取り組み、そのためにこの防災安全部の強化ということを図りました。具体的には、これまで危機管理担当という一担当だったものを危機管理課という課にしまして、地震、津波、もしくはその他さまざまな災害に対する、充実した対応ができる体制づくりということを考えて、今回の組織の見直しをしています。
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○松中 委員 総合的にそのように安全・安心の防災の位置づけをしていると言っているんですけども、私は、もうまちづくりそのものの中に防災を入れる体制を考えるという立場で申し上げます。少なくとも今回、県のほうで出された津波の資料、新聞等でも報道されていますけども、また、県のほうからその資料が私どものほうにも来ておりますけども、これは素案であっても、基本的考え方としてはマグニチュードが8前後だと言われておりますが、東北大震災の場合にはマグニチュード9前後が来ているということですけども、8だと。だから、津波ということで考えれば、この旧鎌倉、特にこの鎌倉地域はそうですけども、地震ということで考えた場合には、これは崩壊あるいは地震による被害というのが当然想定されるんですけども、まだこれは津波の予測図における素案でございますから、近いうちに何か具体的に出るようですけども、そういう意味で、崩壊という問題も考えなければいけないと思うんです。
それで、先ほども拠点整備のところであったんですけども、東口周辺はゼロメートルに近いような、非常に水の出るようなところですから、この地震が来れば、もちろん揺れという問題が一つ、津波という問題がある。それから、密集地においては火災という問題がある。それと、液状化という問題があるんですね。液状化という問題ということになると、私は、大船のほうはかなり大きく想定しなければならないと。そういう意味で、このまちづくりというところに、ある意味ではもう頭から防災まちづくりというような考え方をとるべきではないかと。もう来るというようなことが想定されているようなことですから、そういう意味では、何かこの組織体制では私は不十分だろうと思うので、まちづくりのところで少なくとも防災まちづくり、とりあえず課をここに入れておいて。なぜかというと、せんだって私の質問で、この津波も建築基準法で警戒区域の地域指定をすることができるというような、これは宮城県のほうで検討していると。地震が来てから、そういう危険区域だという想定をすることは一つの方法でしょうけども、来たところがもうそういうことをしているということは、来るということがわかっているところには、家があろうと地域指定をしていかなければならないと思うんですね。そこに現実に家があるから、なかなかしにくいなんていうことを考えていたのでは、来ちゃってから地域指定という話は、それはとっちゃいけないとは言わないけれども、東日本大震災のあの地域においては。ある程度、30年の間にとったからといって、来なかったらそれはよかったという話であって、だけど、来るというふうに県のほうが発表しているならば、やっぱりそれに見合うような体制を市のほうが考えなければいけない。その場合には、まちづくりそのものが防災まちづくりという考え方、これはもう来るということだから、ある意味では、先日も言ったように、破壊から戦争に入るかと言った意味は、もう臨戦態勢だということ、そのぐらい、30年、50年という考え方をもうとらなきゃならないと。だから、それを、防災、安全のようなところだけではなくて、まちづくりそのもので考えなかったのかという問題を市長に聞きたいんですけども。
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○松尾 市長 松中委員御指摘のとおり、今後、まちづくりについての大きな考え方の変換ということも必要ですし、これまで市が進めてきたまちづくりに対する考え方も見直しをしてかなければならない部分というのがあるというふうに認識をしています。そういう意味におきましては、防災の視点を大きく取り入れたまちづくりということが大変今後重要になってくるという認識は同じではございますけれども、それを各課で、もしくは部で担当するということも考え方の一つではあろうというふうには思いますけれども、この防災安全という、今、御指摘もございました津波、地震、もしくはそうした火災、液状化と、さまざまなハード的な部分も確かにウエートは大きいですけれども、福祉的なソフトの面もかなり大きなウエートを占めております。そういう意味におきましては、それぞれのハード、ソフト、どちらもこの災害という横ぐしを刺して、きちんと全体的に見直しをしていかなければならないという意味では、防災安全部ということを一つ部としてきちんと横ぐしを刺せる機能として充実をさせていくことが重要であるというふうに考えています。
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○松中 委員 それは防災のほうで対処するという意味ではわかりますが、実際、まちづくりをするときに、防災を大前提に土地利用を考える。それから、都市計画、これ基本的には道路ですね。道路なんかは特にそうですね。あるいは高さとか、いろんな意味もあるけれど、これも防災がここへ入らないといけないんですね。こっちの防災安全のほうで考えるのではなくて、ここのところでも考えていかなきゃならないと。交通体系もそうですよ。それから景観もそうですよ。緑もそうですよ。ここに防災というのを入れないと、それだけの権限を持ったところをここに置かないと、それは縦割りの弊害が出るんですよ。自分のところはそこまでしかできないと。あるいはほかの部からしたら、何かそんなことを言ったってと。そうじゃなくて、もう県のほうがここまで発表したんです。
最近、私、今資料があるかと思ったんですけども、ちょっと資料がないんですけども、東伊豆の活断層が70倍〜80倍の危険度があると、東日本大震災の連動でそういう記事が出ていたんですけど、ちょっと今は資料がないのであれですけども、その活断層が活発化しているという。東伊豆ですから、非常にそういう意味では、この相模湾にとっては、ある意味では注意深く考えておかなきゃいけないようなことも大きく記事があったんですけど、ちょっとたまたま今記事がないんですけども、もしあったら後ほど探してみますけども。そういう意味で、防災ということを考えておかないといけない。
それから、福祉という考え方をとるかもしれないけれども、最近、これは陸前高田市でしたかね、石碑ができたら、とにかく逃げろと。ばらばらに逃げろと、どんどん逃げろと、そういう碑ができたんですね。人のことは考えないでどんどん逃げろと。とにかくみんな助かって、その助かった人たちがまちの復旧、復興の力になって、そして、弱者が出たらそれに協力するというような体制をしない限り、一緒になったらその力が出てこないんですよね。一緒になって振り向いて。例えば、防災ビルの考え方も、私なんか海のほうに逃げるなんてばかなことはしないんですね。海から逃げなきゃならないから。だけど、向こうのほうの防災ビルを考えて、海のほうに逃げるということはしないと思うんですよね。だから、そういう意味では、全体に、まちづくりの景観部という、景観というところを一緒にしただけなのかどうか。景観という位置づけが重要に見えるようだけれども、そうではなくして、まちづくり防災部みたいに、片方の防災部は、どっちかというと消防のほうと一緒になってつくるような体制がよっぽどいいと思うんですよね、現実問題として。だけども、まちづくりをしていくとしたら、もう防災を入れないといけないんですよ。と私は思うんです。
それはどういうことかというと、私、ある意味では関係者なんですけども、海のほうは地価が下がっていますよ。地価が下がると固定資産税が下がるんです。これ、財政には非常にこれから大問題になってきますよ。固定資産税が下がってきますから、はっきり言って。ただ、若い者は向こうのほうに住めばいいんだと。今楽しめばいいという人と、20年、30年後を考える人と、これは全然違うんですよ。だから、私は、この時期に組織改正をするならば、防災というものを打ち出したという、鎌倉はもう県下では一番深刻な事態になっているという受けとめ方がないんですよ、これ。はっきり言って。だから、私は市長にそういうことを聞いたんですが、これは財政的にも、地価の問題、固定資産税の問題、財源の問題と、はっきりしてきます、現実問題として。そうなると、避難ビルなんかを含めた場合、景観なんかを考えたら、風致なんて考えていられないですよ、海のほうで。守りましょうなんて風致のことを考えていたら、みんなやられちゃうかもしれない。この14メートル40のことを考えたら。そうしたら、風致のことを考えなくていいなんて言ったて、鎌倉らしさなんかを考えていないのかと言ったって、自然は鎌倉のことなんて考えていないですからね、はっきり言って。都市のあり方というのは、基本的にこの前も言ったように、ここは津波の来るところだというのはもう1,000年前ぐらいからわかっているわけだから、そういう知恵で住んできたんだけれども、都市部ということを考えたら一見、近代的に鎌倉市は進んでいるように見えるかもしれないけど、実際には1,000年前から都市部には余り住んでいない。周辺に住んでいるんですよね。それは逃げられるようにして住んでいたんですよ、現実問題として。だから、城塞都市で長く来たし、鎌倉から室町へ行って、そして寒村になったらほとんどこの町なかには住んでいない。住んでいるところは、こういう山の周辺、安全な場所に住む。これが知恵だったんですね。ところが、別荘文化が入ってきて町に住むようになった。ところが、木造であったがゆえに、関東大震災ではすぐ復旧、復興ができた。しかし、これがコンクリートでああいうふうになっていると、復旧、復興も大変だと思う。瓦れきが出て。そういう意味で、私は市長には、これは防災という視点が足らないと、そういう意味で申し上げたいんですけど、何か御意見がございましたら。
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○松尾 市長 貴重な御意見、ありがとうございました。防災の視点を強く入れたまちづくりというのは大変重要であるという認識は私も持っておりますし、まさに委員御指摘のとおり、神奈川県の中では一番高い津波の想定高というものが示されたわけですから、その危機感を持って取り組んでいかなければならないし、その危機感も市民の方々にもっと伝えていかなければならないというふうに思っています。そういう意味において、市としてしっかり取り組んでまいりますが、その機構の位置づけという意味では、今いただきました御意見を参考にさせていただきますけれども、私の考えとしては、この防災安全部ということを強化する中で、しっかりとさまざまなまちづくりにおいても充実をさせてまいりたいというふうに考えています。
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○松中 委員 はい、結構です。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
ほかに御質問がございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(「なし」の声あり)
それでは、理事者への質疑を終了いたします。
松尾市長、理事者及び関係職員におかれましては、お忙しいところ、ありがとうございました。御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
それでは、暫時休憩をいたします。
(11時30分休憩 11時34分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
今の報告につきまして、了承かどうかの確認をとりたいと思います。
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○松中 委員 聞き置く程度でお願いします。
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○石川[寿] 委員長 ほかの方は了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、多数了承ということで確認をいたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第2報告事項(2)「平成23年度陳情第25号都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○猪本 まちづくり政策部次長 日程第2報告事項(2)平成23年度陳情第25号「都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情」のその後の状況について、報告いたします。
本陳情については、本年9月15日に開催されました当委員会において、景観部みどり課から説明を行い、審査がなされ、継続審査となっております。本日は、その後の11月21日に、本陳情に関係するまちづくり条例の規定に基づき、事業者から届け出がされた中規模開発事業について、事業者の都合を理由とした廃止届出書が提出され、同日に、新たな中規模開発事業届出書が提出されたことから、その内容を報告するものでございます。
お手元に、資料1としまして新旧対照概要表、資料2−1として新事業区域案内図、2−2として旧土地利用計画図、2−3として新土地利用計画図、2−4として新造成計画平面図、2−5、2−6として新造成計画断面図(1)及び(2)、資料3として説明会開催結果報告書を御用意いたしました。
資料1の新旧対照概要表をごらんください。事業者は、旧中規模開発事業と同様に横須賀市汐入町二丁目39番地、株式会社愛鷹三光商事、代表取締役酒見稔氏で、変更の概要は表のとおり、事業区域の地番が山ノ内字藤源治885番3、885番6の各一部に、事業区域の面積が956.93平方メートルに、計画宅地区画数が1区画へと変更されました。
なお、事業区域の地番の変更は、891番先の国有地の払い下げを受けたことに伴い、891番ほかの土地が合筆され885番6になったものでございます。
次に、資料2−2、2−3の新旧土地利用計画図をごらんください。旧計画は、幅員4.5メートルの道路を約42メートル新設し、3宅地の造成を、新計画では、同幅員の道路を約73メートル新設し、1宅地の造成を計画しているものでございます。
次に、11月21日に届け出された新たな中規模開発事業の手続の状況についてでございますが、土地利用方針届出書の公告を行うなど規定された手続を進め、12月4日(日)の午後5時から、住民の要望に基づき、山ノ内公会堂で説明会が開催されました。その後、資料3の説明会開催結果報告書が提出され、12月14日まで縦覧の手続を行いました。
説明会での周辺住民の主な意見は、次の5点で、計画変更理由と将来計画について、排水計画や工事について、樹木伐採によるほこりなど周辺への影響について、交通への影響について、景観、緑地の確保について、でございました。
これらの意見に対する事業者の回答は、計画変更理由と将来計画については、平成24年4月の条例改正による開発残地の土地利用規制への対応として、可能な範囲で最大の道路を築造する計画に変更したこと。将来計画については未定で、新条例を踏まえ、時期が来れば行っていきたい。排水計画や工事については、排水計画は現計画を基本に考えているが、別の方法についても検討を行っており、今後、市と協議していくこと。工事は3カ月程度で残土搬出はなく、搬入土量は100立方メートル、2トントラック100台程度であること。樹木伐採によるほこりなどの周辺への影響については、周辺へのほこり対策として、芝の種やチップ材を敷き対応していること。樹木の全部は伐採していないこと。市と相談し、周辺に配慮して抜根はしていないことなど。交通への影響については、事業区域に至る道路が狭く、幅員4メートルを確保するために努力はしているが、どうなるかはわからないこと。景観、緑地の確保については、良質な宅地を提供できるよう努力しており、景観の変更についてはコメントのしようがないということです。住民の、全体敷地の3割程度を緑地として残せないかとの意見に対しては、販売計画上不可能であること。ただし、南側の一部の緑地は残しており、市と緑地買収についての協議はしたが、何年後になるかわからない、勝手に伐採はしていない、などの説明がございました。
今後の手続としては、12月26日までを提出期限として周辺住民及び地元町内会の意見書を受け付けているところでございます。提出された意見書に対する事業者の見解書の公告・縦覧をもって、まちづくり条例の手続は終了し、その後、手続基準条例に基づく手続が進められていくこととなります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
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○赤松 副委員長 一、二点質問させていただきます。これは、地元の町内会の会長からの要望書というのが今机上に配付されているんですけれども、何点かありますけれど、一番最後にあるこの雨水・汚水の処理についてということで、この図面にあるように、下の市道に埋設されている、これは排水管なのかな。これに接続するような計画になっていますが、今、次長の説明で、何か別の案も検討しているというふうな意向が示されたみたいなことが説明の中にありましたけど、具体的にどういうことなんでしょうか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 関係資料できょうお配りしました資料3の中、6ページになります。その中で、当日、説明会において、住民の方から、排水経路の件について計画は確定ですかというような質問に対して、事業者のほうとしては、雨水は現在の計画を考えており、汚水は上の道路に流すことも検討していますというような回答があったということを概要として御報告したものでございます。
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○赤松 副委員長 行政、市側に何か表明されているとかということではなくて、説明会の場でそういうふうに事業者側が発言をしたということなんですね。
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○猪本 まちづくり政策部次長 今現在、まちづくり条例で届け出がされている計画図のほうは、同じように資料2−3等でお示しした内容でございますので、あくまで現段階では、事業者のほうでそういうことも考えておるというふうに認識しております。
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○赤松 副委員長 このことについて細かな質疑になりますと、まちづくり政策部ではちょっと場が違うのかなと、都市整備部の関係になるのかなというふうに思いますので、細かなことは質疑しませんけれども。この地域は既に公共下水道の供用開始されているところですから、原則的にも汚水については公共下水に、接続するというのが義務ですよね。ところが、これ、ずっと瓜ケ谷のほうに向かって下がっているから、結局、とれないということで、市の道路の下に埋設されている管につなぐという計画なんだと思いますけれども、下のほうは公共下水もまだ入っていないということを聞いております。そうすると、本来宅地として利用すること自体が困難な地域ということだと思いますよ。だから、少なくとも汚水については、やるという場合は、ポンプアップするなりして、上にある既に完成している公共下水の汚水管に接続をするということでなければ、これは本来いけないことだろうと私は思いますし、そういう行政指導はこれから当然出てくるんだろうと思いますけれども、ちょっと担当じゃないからあれですけど、答えを求めるのはどうかと思いますけど、何かありますか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 この計画につきましては、これまで何回か庁内の関係課と意見交換またはその協議、対応してきた経過がございます。その中で、今、下水の処理の仕方ということになろうかと思いますけども、委員の言われましたとおり、基本的には下水道の認可区域ということで、基本的には公共下水道管への接続が原則ということは確認しておるところでございます。ただし、現場の状況を確認しました限りでは、言われましたように、上の道路に公共下水管が敷設されており、下のこの大分離れた公道にも一部下水管が、南側になりますが、整備されておるところですが、その中には民地等いろいろ介在しているというふうに確認しております。いずれにしても、現在、まちづくり条例の手続段階でございますので、今後、手続基準条例を事前相談等々におきまして、事業者との調整を進めていくものというふうに担当課から聞いておるところでございます。
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○赤松 副委員長 この下水道の件については、これは認可区域ですから、原則はしっかりと踏まえていただかないといけないというふうに思います。この計画が変更されたということで、たしか9月議会が終わった直後だったかに計画が出たということで、いただいたのが旧計画ですね。資料2−2というやつですよね。それから時間もそうたっていないうちに次の計画が出てきたんですけれども、率直に私伺いたいんですけど、今、条例改正が9月議会で通りまして、来年の4月1日施行という状況を迎えているわけですね。その間にこういう計画変更が出てきているわけですけれども、言ってしまえば、その前に駆け込みというふうなことになるんでしょうけれども、いわゆる開発計画、開発行為としてやるというのは、開発行為って何かというと、住宅を建てるための宅地をつくることを目的にした土地の区画形質の変更を宅地開発と言うわけですよね。そうなら、普通なら宅地をつくるのが目的なんですから、少なくとも、やるんだったら、最初の計画が、だれが見たって、ああ、なるほど、こういう計画かとなるんだけど、今度の計画は道路をつくるのが主目的ですよね。こういう計画そのものを、担当としてはどんなふうにこれを受けとめているんですか。こういう質問もなかなか答えづらいのかもしれませんけど、率直に伺いたいと思います。
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○猪本 まちづくり政策部次長 一つは、条例の改正等におきまして、これまでの課題となっていた部分が、一定の整理が今回の条例改正でされたものというふうに考えておるところです。それに伴いまして、どうしても条例の改正の過渡期といいましょうか、駆け込みと言われるような計画が出される事実もあります。それで、今御質問いただきましたこの一宅地の道路との割合等の御質問でございますけども、基本的には、言われますように、建築を目的とした基本的には区画形質変更が、御紹介ありましたように、開発行為ということでございますから、そういった意味で、基本的に500平米以上ということで、届け出はいずれも、3宅地もこの1宅地も届け出はしなきゃいけない状況ですけども、基本的な絵を見た限り、個人的な感想、ちょっと職を離れて申しわけないんですが、感想を言いますと、できれば、その宅地の数が複数あるほうが一般的には理解されやすいものかなというふうには認識しておるところでございます。
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○赤松 副委員長 この開発事業そのものは、道路の問題とストレートに関連していると私は思うんです。もう舞台裏が丸見えだと私は思うんですよ。前の計画と今度出た計画、2枚のこの図を一つに落としてみたら、もう本当に見えるんですよね。今の市の手続基準条例の道路の規定からいけば、事業区域の面積は1,000平米以下でなければならないわけですから、その1,000平米以下も、何の問題もなしに1,000平米以下ならいいというふうには私は言えないと思っていますけれど、そこは除いたとしても、最大限やったとしても、1,000平米以内の開発でないとできないという土地ですよ、この土地利用は。そうすると、最初はまだ、道路を入れて3宅地化の計画だったですよね。それで、1,000平米以内ぎりぎりで。ところが、今度は宅地は1宅地で、道路をつくると。すると、最初の計画だけのときだったら、とりあえず今、私ども事業者としてはここだけを考えています、この先はどうなるかわかりませんと、こういうことを言えるんですよ。いわゆる一団の土地利用という問題とのかかわりからいってもね。ところが、今度の計画は道路をばーんとつくっちゃうわけですから、道路だけつくって終わりなんていうことはないんですよね。必ず宅地をつくるんですよ。だから、舞台裏が丸見えなんです、これは。だから、こういう計画を見たときに、実際問題として、1,000平米以内の開発事業におさまらないことは、もう目に見えているわけですよ。そうすると、確かに単発的に出てくる開発事業計画、申請が出てくるのは1,000平米以下かもしれないけど、もう裏も表も丸見え。少なくとも2,000平米からの開発計画がもう目に見えているわけです。こういうものに対して、行政としてどう対応するのかという問題ね。私は、新たな問題提起をされているのかなと。行政の姿勢が私は今問われているのではないかなというふうに思うんですけど、私が今言ったことについて、何かありますか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 事業開発行為を行うところを事業区域ということですから、いずれにしても、1,000平米しか開発許可を受けることはできないわけです。それで、この改正前につきましては、小規模開発連鎖ということで、一定の道路要件についても、なるべく支障のない範囲で固まったような形で土地利用をできるような改正も、今回の条例改正の中に盛り込んできておるところでございます。それが同じような、今度その名前をどう呼ぶのかはわかりませんけども、基準を明らかにした以上、それに基づいて設計がされるという、一方では事実はございます。この計画の内容がいいかどうかということよりか、できれば、言われるとおり、その規定の趣旨に基づくような土地利用をしてもらいたいという私の考え方はありますけども、現規定の中ではこれはやむを得ないものというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 もうやめますけど、道路の問題との関係でいえば、この計画はたしか手続基準条例第46条、道路の基準の別表15じゃないかと思うんですけど、たしかそうだったと思います。しかも、備考のところにある、本来4メートル以上の道路が接続していなくちゃならないけれども、これこれこういう場合は4メートル以下でもいいというその規定を、それはもう備考欄ですよ。原則は4メートル以上なくちゃだめですよ、至る道路。そこで、本当にこれは、これから手続基準条例の関係で都市調整課の関係になっていくと思いますけれども、当初の計画だってその問題がある。新たに出てきた計画は、もうなおさらそのことを問題にされる。それは、何とかこの事業を成立させようという立場に立って解釈すれば、別表15の備考欄に書いてあるあの規定をうんと拡大解釈して許可しようとすれば、違法にはならないでしょう。でも、それで本当にあそこに住んでいる方々の、住民の安全や安心や日常生活がきちんと確保されるのかという、そこのところをしっかり私は道路管理者に検討、考えてもらいたいなというふうに思います。それは、さきに出た計画が3宅地あって、3宅地以外のところに1宅地なわけですから、これはもう4宅地が目に見えているし、その間にあるここの土地は、みんなこれ宅地で張りつくでしょうから、13区画ぐらいは私はできるのかなというふうに見ているんですけどね。そのぐらいの家がふえるということですよ、これ数年の間に。すると、あそこのあの道路事情のところで、急勾配のところもあって、カーブがあって道が狭くて、今の道路の基準からいって、本当にこれ、認められたらどうなるのかなという心配をいたします。
これ以上、報告事項ですからやりませんけど、これからの行政とのきちんとした審査の中で、厳格な対応を私はしていただきたいというふうに思います。まさに道路管理者の問題ですから、道路管理者としての、住民の安全確保という立場でこの問題をしっかり見ていただきたいということを強くこれはお願いしておきたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。
委員長から、1点だけお伺いしたいんですけれども、この説明会に当たって、一つのところは12月4日に行われたんですけれども、あそこは町内会が、変わった町内会の組織図があって、もう一つの町内会が説明会を設けてほしいと事業者にお願いをしたら、断られたということをお聞きしたんですけれども、その情報は御存じですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 まちづくり条例に基づく手続中ですから、まちづくり条例に基づく中規模開発事業の中での説明会でございます。説明会につきましては、いろいろ事業区域内の町内会、今回は下町中と瓜ケ谷町内会、二つの町内会に関係しておるところでございますけども、それで、両町内会の方につきましては、説明会の要請というんでしょうか、できるようになっております。町内会からですね。それで、前回につきましては、事業者のほうもいろいろ町内会長のほうと調整をして、本来1回で合同でも構わないんですけども、2回やられたということは承知しております。そういった中で、今回、新たな計画につきまして、実際、説明会の開催要望の期限内に町内会のほうから開催の要請がありまして、事業者とはそちらと調整をしたというふうに聞いております。それで、その結果、今回については、前回とは異なって1回で説明会をしたいということで日程の調整等をした中で、条例の規定に基づきまして、看板等に掲げたところでございます。それで、その中で、期限、締め切りの当日でしたか、一方の町内会長のほうから説明会の要請が事業者に対してあったというふうに聞いております。その中で、やはり事業者のほうからは、その町内会のほうに日にちを紹介しまして、具体的には12月4日で、この日に時間と場所を説明して、町内会のほうもそちらのほうへ出席をしていただきたいという要請はしたというふうに聞いており、町内会単位で説明会をしなければならないという規定にはなっておりませんので、町内会の申し出を断ったということじゃなくて、その既に決まっている日程の御紹介はされたというふうに聞いております。
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○石川[寿] 委員長 そうですね。前回は2回、日を分けて行われて、今回、申請のやり直しということで、1日では調整がつかない住民の方もいらっしゃると思うので、どうして2回を設定されなかったのか、ちょっと私も不信に陥っているんですけれども、そういうところで、町内会の方から御相談とかはなかったんですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 その後でございますけども、いろいろ要望を受けまして、事業者のほうに説明会をしていただきたいという話は受けております。その中で、事業者のほうの考え方としましては、その事業計画そのものの説明ならばしますと。ただ、今まで、先ほどの前計画の中で説明会をしておりますから、その中で出た意見と、反対だけを言われる説明会であれば、条例手続の規定に基づき、もう既に規定にのっとって説明会をしておるので、それについては応じられないというような回答を得ておるところでございます。
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○石川[寿] 委員長 わかりました。結構です。
では、今の報告、了承でよろしいでしょうか。
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○赤松 副委員長 了承というか、計画の変更が出たという事実は認めます。
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○石川[寿] 委員長 では、報告を聞いたというところでとどめておきましょうか。それでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認をいたしました。
それでは、暫時休憩をいたします。
(12時01分休憩 13時10分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○事務局 事務局から御報告いたします。本日の審査日程の確認のところで、日程第14報告事項(3)に、鎌倉ケーブルテレビが取材に入るということで許可をいただいておりましたけれども、先ほどその申し出の取り消しがございましたので、御報告いたします。御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 はい、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○石川[寿] 委員長 では、日程第3「陳情第38号鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情」を議題といたします。陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩をいたします。
(13時12分休憩 13時25分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
では、原局から説明をお願いします。
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○猪本 まちづくり政策部次長 日程第3陳情第38号鎌倉市鎌倉山二丁目1585番1の大規模開発事業について開発許可しないことを求める陳情について、説明いたします。
本陳情に関する開発計画は、事業者から本年6月24日に、鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業基本事項届出書が提出され、現在、諸手続を進めている状況であることから、計画の概要と手続の状況等について、土地利用調整課から一括して御説明いたします。
お手元に、資料1として平成21年撮影の航空写真、資料2として用途地域図、資料3として事業概要及び手続状況、資料4として開発区域位置図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図?及び?を用意いたしましたので、御参照ください。
まず、本件開発事業の概要ですが、事業主は、横浜市緑区長津田町5814番地5、株式会社さくら建設で、事業区域は、各資料の赤い枠で示しました七里ガ浜東の住宅地の北側に隣接し、鎌倉山から七里ガ浜東に至る一方通行の道路に面した鎌倉山二丁目1585番1の一部の土地2,958.69平方メートルにおいて、戸建て用宅地8区画の造成を行おうとするものでございます。事業区域は市街化調整区域で、そのほか宅地造成工事規制区域及び第二種風致地区に指定されています。また、鎌倉市緑の基本計画では、保全配慮地区として位置づけられており、まちづくり条例に基づく自主まちづくり計画である鎌倉山まちづくり計画が策定されております。事業区域の現況ですが、資料1の航空写真のとおり、事業区域内には多数の樹木がありますが、以前は建物が建っており、現在も附属倉庫が残っております。
次に、まちづくり条例に基づく手続の経過ですが、事業者から本年6月24日に大規模開発事業基本事項届出書が提出され、7月16日に市民の方々への説明会が開催されました。その後、市民の方々から20件の意見書が提出され、この意見書に対する事業者の見解書が9月20日に提出されたことから、10月6日まで見解書の縦覧を行いました。
これまでの説明会における質疑や市民の方の意見書の内容を要約しますと、計画地は市街化調整区域であり、開発できないのではないかということ。3,000平方メートルを超える計画地を一度に開発しないのは、開発手続上問題があり、脱法行為であること。一方通行帯の短縮に反対すること。樹木をすべて伐採するのではなく、周囲の樹木を残しながら1区画の面積を広くとれないかということ。環境調査を実施し、生態系への影響を考慮した計画としてほしいということ。樹木の伐採による地下水脈への悪影響、土砂崩れなどの被害が心配であること、などでした。
これらの意見に対して事業者からは、計画地には昭和45年以前から建物があり、開発の要件があると考えていること。計画地にたどり着くまでの道路幅員が一部狭いため、3,000平方メートル未満での開発計画しかできないこと。関係機関との協議の上、一方通行の一部解除を行いたいと考えていること。樹木はすべて伐採するが、鎌倉山まちづくり計画で指定している最低敷地面積200平方メートルに対し、計画では約280平方メートルとしていること。環境調査を行う予定はないが、造成工事後に緑化を図ること。地質調査の結果、地盤の不安定な箇所があるため、造成工事を行い、表面排水を整備して地崩れ等の対策を行うこと、などの見解が示されました。
また、市民の方からの開催要求に基づき、11月14日に公聴会を開催しましたところ、当日は事業者1名を含む7名の公述人が意見を述べられ、傍聴者は11名でした。公聴会での意見は、これまでに市民の方から寄せられた意見と同様に、3,000平方メートル以下の開発計画は規制逃れの脱法行為であること。市街化調整区域における開発に関すること。一方通行帯の短縮に関すること。鎌倉山の自然破壊阻止に関すること。環境調査実施に関すること。工事及び工事車両による周辺への被害に関すること。意見書の要望が聞き入れてもらえないこと。開発計画の公明正大な審査・指導を求めること。保全配慮地区での樹木伐採は法令違反であること、などでした。
なお、事業者からは、市民の方々からの意見を受けとめ、当該地における既存樹木の調査を実施する予定であると聞いておるところでございます。
次に、陳情の要旨についてですが、当該地は、市街化調整区域内の山林で市内に残された貴重な緑地であり、この山林を伐採して宅地造成する反社会的な事業を許すことは違法・不当なことであることから、市が行政処分を行わないように働きかけることを切に要望する、というものでございます。
陳情の理由として、1点目は、鎌倉市都市マスタープラン、緑の基本計画、神奈川県風致地区条例の地区指定を無視して開発を許可すれば、開発に歯どめがかからなくなり、なし崩し的に市街化区域と市街化調整区域の境界は消失することになる。これは、都市計画法の精神に反するばかりか、本市の基本計画、条例を台なしにする。
2点目は、計画では、事業区域を3,000平方メートル以下とし、第2期開発を除外しているが、条例による公園等の設置を逃れる脱法行為であって、第2期開発も含めて一連の開発事業とみなさなければならない。
3点目は、市街化調整区域は3,000平方メートル以上の開発では、幅員6.5メートル以上の道路に接しなければならないが、計画幅員は5メートルにすぎず、条例の規定に違反する。
4点目は、計画地は狭隘な一方通行路に接しており、工事期間中の工事車両が長期間走行することにより交通が遮断され、近隣住民が危険にさらされる、というものです。
以下、これらの理由についての市の考え方を御説明いたします。
1点目の開発を許可すれば、都市計画法の精神に反するばかりか、本市の基本計画、条例を台なしにするとのことについては、鎌倉市都市マスタープランは、都市計画に関する基本的な方針を示したものであり、開発行為や建築行為について、直接的な規制を行うものではありません。また、保全配慮地区は、都市計画法により指定する地域地区等とは異なり、市民の協力のもとに、条例等による保全措置などを図る地区を鎌倉市緑の基本計画において設定しているものでございます。この地区の設定は、緑地の凍結的保全や新たな土地利用の規制を行うものではなく、緑地保全契約や保存樹木などの制度を活用して緑地所有者への支援策を講じるなど、緑地所有者等の協力のもとに緑地保全に配慮をしていこうとするものでございます。なお、都市計画法では、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域としておりますが、一定の要件に該当する開発行為や建築行為は、許可を受けることにより可能となる場合があり、風致地区内でも、条例に基づき、許可を受けることにより可能となります。
2点目の条例による公園等の設置を逃れる脱法行為であって、第2期開発も含めて一連の開発事業とみなさなければならないとのことについては、事業者が所有する鎌倉山二丁目1585番1の土地は、3,374.33平方メートルでありますが、当該事業区域内の主要な道路が接する前面道路、いわゆる至る道路の幅員が一部で4.5メートル未満であるため、手続基準条例の規定に照らすと、3,000平方メートル未満の開発事業としてしか手続を進めることはできません。したがって、手続基準条例の規定に照らすと、公園等の設置は不要となります。
3点目の市街化調整区域3,000平方メートル以上の開発では、幅員6.5メートル以上の道路に接しなければならないが、計画幅員は5メートルにすぎず、条例の規定に違反するとのことについては、事業区域面積が3,000平方メートル未満の場合の手続基準条例の規定に照らすと、区域内の主要な道路が接する前面道路の幅員は6.5メートル以上でありますが、事業区域の周辺の道路状況により、やむを得ないと認められるときの車両の通行に支障がない道路については、至る道路の幅員は4メートル以上に、事業区域に接する部分の幅員は5メートル以上に整備することを規定しております。
なお、神奈川県開発審査会提案基準では、事業区域の面積が3,000平方メートル未満の場合の接続道路の幅員の定めはございません。
4点目は、計画地は狭隘な一方通行路に接しており、工事期間中の工事車両が長期間走行することにより交通が遮断され、近隣住民が危険にさらされるとのことについては、現在、手続を進めているまちづくり条例において、必要に応じて事業者に対して市長から助言・指導を行うことができることから、事業者に対し、十分な安全対策を行い、必要に応じて工事協定の締結等の協議を行うよう指導していきたいと考えております。
以上のような状況にありますが、技術基準等については、現在、手続を進めているまちづくり条例の手続終了後に、手続基準条例や開発行為許可申請等の手続において必要な審査等が行われることとなります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○中村 委員 神奈川県の開発審査会ということを陳情者は言っておられましたけども、そちらのほうに申請していくような手続というのは、今後、発生するんでしょうか。
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○開発指導課長 神奈川県開発審査会の既存宅地の提案基準ですね、これに審査されることになります。まず、開発許可申請を受けて、我々で検査、許可が妥当だというときに開発審査会に議を付します。それで、承認を得られれば、今度は鎌倉市の許可を出すということになります。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○赤松 副委員長 先ほど陳情者から意見陳述があったわけですけど、その中で触れている部分について、原局から何らかの説明があるのかなと思ったので、陳情者には質問しなかったんですけど、そのことについて、まず1点質問します。
この土地を財務省が所有をしていて、というたしか説明が陳情者からあったと思うんです。それをこの事業者が買収をして事業に着手したという、その時間的な何か、ちょっと聞き取れなかった部分もあるんですけど、何かばたばたと手続が進行したようなふうに私は受けとめたんですが。その辺のところをちょっと正確に、いつその所有権が移転をし、いつ鎌倉市に土地取引の届け出が条例に基づいて行われという、そのあたりをちょっと正確にお尋ねしたいと思います。
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○猪本 まちづくり政策部次長 まず、陳情者の方が補足説明をされた中で、多分第17条ということでしたが、その前に大規模土地取引行為のお話があったかと思います。それで、これは調整区域ですから、2,000平米以上ということで、通常であれば、第17条に先立って、条文でいいますと第16条になるんですが、大規模土地取引行為の届出という届け出が必要になる規定を置いております。
これは、先に第16条の趣旨だけざっと御説明させていただきますと、旧所有者が新たに土地を売ろうと考えたときに、市のいろいろな計画がございますから、それを事前に買う方に伝えてもらうということが主な趣旨でございます。
そこで、今回の場合は、これが別のというんですか、競売物件でございました。それで取得をされているわけなんですが、まず土地の取得が、日付的にいいますと平成23年1月26日に本件開発事業者の土地になっております。そういった中で、先ほど届け出の日を、本年6月24日に鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業の基本事項が届け出されましたと御説明いたしました。それで、この第16条と第17条だけの関係を言いますと、先ほども陳情者の方が言われたように、そういう届け出を出す前に、出す規定になっております。実際は、この中でそういった裁判所等が関与した物件については、事前にそういう調査がされているということで、この大規模開発行為の届け出については不要となるというような取り扱いをしているところでございます。
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○赤松 副委員長 第16条、第17条の関係なんですけれども、つまり不要という取り扱いをしたと。つまり、事業者がこの土地を財務省から取得をするに先立って、現土地所有者、現というか、前の所有者ということになるわけですけど、財務省からこの土地を売りたいというその届け出というのは、結果として受けていないということなんですね。
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○猪本 まちづくり政策部次長 財務省のほうからは受けておりません。
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○赤松 副委員長 裁判ざたになった物件、裁判所が中にかかわった物件については、第16条の手続は必要なしと、不要という規定はどこにありますか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 条文そのものには規定はございません。中の運用の中で、同じく……。
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○石川[寿] 委員長 では、暫時休憩します。
(13時44分休憩 13時45分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開します。
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○猪本 まちづくり政策部次長 第16条の中に、条文そのものには規定がされていないところではございますが、実際、運用の処理として、一方で国土法という土地取引行為の届け出義務の法律がございます。その中で、一定のそういう民事とか裁判上の関係するものについては、滞納処分とか強制執行、あと競売物件については、国土法の届け出を要さないという規定がございますので、それを準用するような事務処理をしているところでございます。
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○赤松 副委員長 そんなふうに条例の規定を勝手に解釈するのは、まずいんじゃないですか。国土法の届け出と全く趣旨が違いますよ。この鎌倉市のまちづくり条例で言う土地取引の届け出の趣旨と、国土法の届け出の趣旨は違うじゃないですか。部長、どうですか。
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○石井 まちづくり政策部長 土地取引行為の第16条の趣旨というのは、その土地の移転に伴う中で市の行政計画の内容を知っていただこうという、そういうようなことを踏まえた規定というふうに考えております。ですから、当然、土地の売買がある場合は、事前に、届け出ていただいて、市の行政計画のありようをお知らせすると、そういう形になってございます。ただ、財務省等の部分、今は運用上は国土法という一つの届け出の中で、それと、国土法の手続と同様の形の中で、運用の中は対応をしていこうと。いずれにしても、公的な部分については、国土法も適用除外にしているということでございますので、運用の中では同様の対応をしているということでございます。
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○赤松 副委員長 あのね、簡単に言えば、国土法の届け出というのは、そこの地方自治体が必要とする物件なのかどうか、鎌倉市に買う意思があるかないか、それをきちっとするということでしょう、国土法の届け出というのは。私はそう理解しているんです。そのほかにもあるかもしれませんけど。条例の届け出の趣旨は、午前中に審査した山ノ内の新しい変更計画を出してきたあの物件ですよね。あれは前の地主さんが届け出をしていますよね、土地取引の6カ月前に条例の規定どおり。農地でしたから農地法の転用手続もするわけですけど、この条例に基づく手続をした際に、鎌倉市は、まちづくり政策部がそれに対してきちっと、回答といったらおかしいけど、指示というか、返していますよね、正式に文書で。その返している文書というのは何なのかというと、ここはどういう土地利用規制があるところで、どういう法の網がかぶっていて、土地利用をする場合にはこういう条例の適用を受けますよ、こういう手続をきちんとしてくださいと、事細かく、今後の土地利用に当たって、行政としてこういうことはきちっと配慮をして事業計画を立てる必要があるんですよ、そういう手続をきちっと踏まえてくださいよと、かなり詳細に、鎌倉市は買う意思はないということも当然あるわけで、そういう内容で、この条例の扱いというのはされているんじゃないですか、ということをお尋ねします。
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○猪本 まちづくり政策部次長 ちょっと言葉が足らなかったと思いますけども、裁判、競売に付されるときに、当然、そのすべてではないかもしれませんけども、調査官が対象地を所管しているところへ当然調査に行きまして、いろいろな諸条件、その物件の調査をされていくものというふうに考えておるところでございます。それと、先ほどの条文の規定にある、ないと、若干御答弁が一致しないところはあろうかと思いますけども、事実として調査され、調整区域であるということは伝わっているというふうに考えているところでございます。
それと、先ほど言われましたように、基本的な土地利用の制限というのは、そういった中で調査されているものですから、先ほど唐突に国土法を紹介しまして大変申しわけなかったんですが、基本的には、売られる土地を、買う方が知らない状況では困るという中で、その譲与規定の趣旨を置いているわけですから、今後、あくまでその条例の明文化してある内容ではございませんので、今後の事務の扱いにつきましては、慎重に検討したいというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 今、次長が言うとおり、勝手に解釈しちゃだめですよ、これ。競売の物件になったものだから、当然、国がその取得をするときには、この土地がどういう土地かということも調べた上で国のものになったんだというふうに理解しますと言ったって、この条例に基づく手続でされて、鎌倉市がそれに対して、その提出者に返す土地の土地利用に当たってのいろんな規制だとかなんとかというものをね、そんな承知なんかしちゃいないですよ。だから、勝手に解釈しちゃだめですよ。条例手続を勝手に飛ばしちゃだめですよ、これ。だから、この事業者は、売る側に対して市がそういうふうに返すわけですから、売るに当たって、売り主は買い主に対して、今度のことでいえば、これを取得した業者に対して、ここの土地はこういう土地ですよということをきちっと売る側は伝える義務があるんですよ。その中身は何かというと、鎌倉市がその売り主に対して出した文書なんですよ。だから、瓜ケ谷のあの開発のときは、きちんと事業者にそれは行っているんですよ。それを無視してああいう計画を立てているんだけど。そういう手続はやっぱりきちっと踏んでいただかないとまずいですよ、これは。条例の趣旨は、条例改正で土地取引の規定を、当初なかったまちづくり条例の規定にこれを加えたんですから。加えた趣旨が死んでしまうようなことをやっちゃだめですよ。この点が1点。これは問題あります。手続を飛ばしたという点で。
それからもう一つ、中村委員がちょっと質問されたことで、県の開発審査会に、これは調整区域ということで申請がなされるというふうに一般的に私も理解しているんですけど、細かくわからないのでちょっとお尋ねしますが、鎌倉市のまちづくり条例や手続基準条例の手続のフローの中で、神奈川県の開発審査会のほうに出す手続というのは、どのところでその申請行為がされるのかということと、その神奈川県の開発審査会で審査される中身というのは、どういう中身が審査されるのか、そこのところをちょっと詳しく説明していただけますか。
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○開発指導課長 手続基準条例に入りまして、我々に出てくるのは開発許可申請なんですけども、手続基準条例第32条に同意をすると。我々のところに、その後に、第29条申請が上がってきます。第29条申請をある程度審査して許可相当だというときに、神奈川県の開発審査会に付議いたします。そこで承認を得るというような形でございます。神奈川県の開発審査会には提案基準というものがございまして、その中の?既存宅地の、提案基準に対して付議するものでございまして、それは宅地要件から開発の技術基準ということで審査されるものでございます。
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○赤松 副委員長 そうすると、主として神奈川県の開発審査会の審査の対象になるのは、ここの調整区域が、この申請されている事業区域が既存宅地として認められるものなのかどうかということの審査というふうに理解していいのかな。
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○開発指導課長 そのことも含めて審査されるということです。
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○赤松 副委員長 じゃあ、ほかにどういうことがあるんですか。
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○開発指導課長 これは開発行為でございますので、その技術基準、造成等、そういうものも審査されるものでございます。
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○赤松 副委員長 そうすると、いわゆる宅地造成規制法だとか、いろんなそういう技術基準がありますよね。それは鎌倉市が開発許可権、委任を受けている範疇で今やっていることじゃないかと思うんですけど、それだけでは足りなくて、調整区域でやる場合には、また新たに県がその技術基準の審査もやるということなんですか。
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○開発指導課長 一般的に我々が開発許可の、審査基準に従って審査して、許可相当という形で送りますので、この細かい内容というよりも大まかな部分ですね。安全性だとか、あと排水の技術基準だと。あと、先ほど言ったこの宅地要件という部分が、審査の提案基準でございますので、その部分は慎重に審査されるだろうと思います。
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○赤松 副委員長 そうすると、この先、宅地要件として、この既存宅地として神奈川県が認定、どこまでするのか、事業区域全体がそういうふうに神奈川県が認定するのかというのは、今後の判断を待つという結果になりますね、そうすると。神奈川県がノーと言えば、これは事業計画がくるってきますよね。
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○開発指導課長 審査会で承認を受けなければ、その開発許可はすることができませんので、そういう形にはなりますけども、ただ、提案基準というのがございまして、その提案基準にある程度沿わなければ提案もできないものですから、その提案基準にのっとって我々は許可相当という判断をいたせば、付議するということでございます。
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○赤松 副委員長 それからもう1点は、これ、もう相当前の話なんですけど、鎌倉山のあれは住吉のバス停だったかな。ちょっと忘れましたけど、大きなマンションが建って、いわゆる地下室マンションの走りですよね。道路から入り口がこうあって、入り口を入ったらそのマンションはずっと下にどんどんね。だから、階層は7層か8層ぐらいで、だけど、道路から上に出ているのは2層か3層という、地下室マンションの問題が議論になったことがありました。ちょうどそのころ、鎌倉市として景観基本計画を策定していて、今、新しい景観計画もあるわけですけど、その当時から鎌倉山地域のいわゆる土地利用に当たって、特に宅地をつくる場合に、鎌倉山という一つの地域特性をやっぱりしっかり生かそうという趣旨から、鎌倉山全体を林間住宅地というふうなイメージの土地利用を図って、誘導していこうという位置づけをされていたと思うんです。現在の景観計画でもそういうふうになっていると思うんです。つまり、緑の木々の間から見え隠れする住宅が、そういうまちにしていこうよというのが景観計画の基本的な考え方ですよね。
先ほど写真をずっと回覧で回ったのを見て、全体がこんもりとした緑地ですよね。こういうものを生かした形で、同じ土地利用をするのだったら、調整区域でも宅地要件があるということでやるのだったら、もう少し気の利いた土地利用ということは考えられないのかというふうに思うんです。事業者が出してきたら、基準に合致していればそのまま進んでいくということでいったら、いろんな行政計画というのは、これはもう本当に絵にかいたもちですよね。少なくともこういうところで調整区域だということになれば、これはまちづくり審議会の意見を聞くなんていう対象にはならないんですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 先ほども理由の中の4番で述べたと思いますけども、交通の安全性、工事中のお話がありました。その中で、指導・助言のお話をしたと思いますが、当然、まちづくり審議会のほうにも、これまで2回、この案件について、現地を見ていただくなり、意見をちょうだいしているところでございます。最終的には、市長の指導・助言をしたいと考えておりますので、その前段でまちづくり審議会へ、その内容につきまして諮問をいたしまして、答申を得た中で、いろいろ今お話のありました景観計画の内容もございますので、そういった等々、他の計画もございます。そういった内容を総体的に踏まえまして、指導・助言をまとめていきたいというふうに考えております。つきましては、来年に入りましたら、まちづくり審議会のほうへ、これまでの公聴会の経過もございますので、そういった内容等々を報告した中で御意見を伺いたいと思っておるところでございます。
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○赤松 副委員長 質問、もうこれで終わりますが、最後に1点だけ。ちょっと話がまた戻って申しわけないんですけれど、やっぱり条例手続はいいかげんな形でやられちゃまずいですよ。私はもう一回戻してもらいたいと思うんです、計画を。そんなのやったってしようがないじゃないの、形式的じゃないのという向きもあろうかと思うけど、私はそういうものじゃないと思う。もとに戻す考えはないですか。そうしないと、条例は死んじゃいますよ。部長、どうですか。
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○石井 まちづくり政策部長 基本的にその趣旨に沿った運用というのは、これは当然やるべきだろうというふうには思ってございます。そういう中で、今回は財務省という公的な機関だったものですから、そういう面では、ある意味、適用除外という形にしていたということがございます。それを戻すということはなかなか難しいというふうには考えておりますけれども、いずれにしても、今後はその趣旨に合った運用をきちっと図れるように対応はしていきたいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切らせていただいて、御意見も含めた取り扱いについて、協議をしたいと思いますが、よろしいですか。
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○中村 委員 陳情書に違法とか不当とか違反とか書いてありますが、そういうことがあれば、陳情の扱いにかかわらず、当然、しっかりと対応していただきたいと思っています。先ほどやはり神奈川県の開発審査会の話もさせていただきましたけども、そういった手続上、また推移を見守りたいと思いますので、継続とさせていただきたいと思います。
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○大石 委員 まず、緑の基本計画の中での位置づけということで、配慮地区ということで、この配慮地区というのは、あくまで個人所有者がいて、その方の厚意によって緑のまま守っていけるという位置づけで、裏返して言えば、市が買ってでもそこの緑を守りたいよという地域ではないということ。そこが風致地区であり、また市街化調整区域でありということで、まだ既存宅地のいろいろ説明がありましたけれども、開発のできないところではないということ。また、都市計画法、また市の持っている条例、至る道路、またその開発敷地が面しているところが、3,000平米以上の開発ができないという形の中でのとらえ方が、ちょっと若干判断が違うこと。また、県の審査会、市街化調整区域ということで、2,000平米以上のものは県の審査会にかかるということで、その県の判断もここで出てくるということ。許可をしないことを求める陳情というふうになっておりますけれども、今まで御説明を受けた形の中で、許可をしないというだけの、至るまでの裏づけというふうに私はなっていないというふうに感じております。これは、神奈川県の審査会という話も先ほどありましたけれども、その結果を待ってもいいんじゃないかなという部分もあります。やはり結論を出すべきではないものじゃないかなというふうに思います。
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○松中 委員 これ、物納なのか、裁判になった、財務省の物件というようなことがありましたけど、そういう物件でも、材木座の場合、たぶのき公園というのがあって、これが物納されて、それが民間に払い下げになる前に、地元の熱意で公園になった、努力をした例もあるんですね。だから、そういう前に、地元の人がどういうことで、そこを何とか残してほしいという声があったのかどうかとか、それから、この前、山ノ内のほうの開発で、都市計画道路があって、そして、関東財務局がやっぱり業者に払い下げる前に、市の内部的にそこの都市計画道路を払い下げていいかといったら、関東当局からその必要がないと。だけど、土地の払い下げの、あるいは確保の優先度はどうだといったら、鎌倉市が持っていると。だから、鎌倉市のほうの考え方があれば、それは優先的に関東財務局は、検討するだろうと思うんですけども、今回の場合にはどういうふうにしたのかというような問題もあるけれども、そういうようなことがある中で、神奈川県のほうで開発審査会も当然審議されるだろうし、また、地元の人が神奈川県のほうにどういう働きかけをするかどうか、それもいろいろあるだろうと思うので、私はもうこれは継続ということで扱って結構でございます。
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○伊東 委員 基本的には議会に許認可権があるわけじゃありませんから、開発の許可をするなとか、しろとか、そういうことをあらかじめ決めるなんていうことはちょっとできないので、本来的に言うと、この開発許可をしないことを求める陳情というもの自体が、議会に来ることがなじまないんじゃないのかなというふうに思っているんですけど、ただ、今、まだ手続の最中でもあるし、まだ鎌倉市としては、何ら、開発をするとかしないとかということを、まだ決める段階にもなっていないというか、手続的にはそういうところにあるわけですから、先回りして議会が開発するななんていうことは本来できないので、そういう意味では、この陳情は、そのときになるまではわからないから、継続にしておきたいというふうには思います。
もう1点、競売物件の件なんですけど、私も鎌倉山で、ある土地の所有者が、言ってみれば、差し押さえを受けて競売にかけられるということで、関東財務局の競売物件の、ネットで全部公開されるんですよね、その物件そのものが。本人がそこにまだ住んでいるんだけども、これ、競売されちゃう可能性もあるというので、ネットで調べて、今、どういうふうな情報が公開されているのか見たんですけど、非常に詳しく規制その他が書き込まれていまして、それでも入札に参加する人がいますかという形を裁判所はとっていますので、だから、そういう意味でいえば、当然のことながら、これを取得した業者が知っての上だというふうに私は思っているんですけども。それが足りないと、手続的にどうこういうとすれば、別の御意見もあるのかもしれませんけども、だから、競売物件に関してはどうしたらいいのかという、その辺のところをもう少し検討しておいてもらったほうがいいのかなというふうに思います。これはちょっと余計なことかもしれませんけど、今、質疑を聞いていて、そんな感想です。
戻りますけど、結論は継続です。
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○赤松 副委員長 今も意見の中にもありましたけれど、条例の運用の問題ですよね。これは条例改正で第16条の規定が設けられているわけで、現に北鎌倉のテニスコート計画のときには、結局ここのところを飛ばしてしまって、これが問題になって、行政はあそこを台峯や、それから鎌倉中央公園と一体の連続した緑のネットワークを形成する一画という位置づけで都市緑地に指定をし、市が買収をしてということになりました。そういう重みを持ったやっぱり条例の規定ですから、そこのところはしっかりと押さえた事務をやっていただきたいというふうに思いますし、その点では猛省を促したいというふうに思います。
あと、神奈川県の開発審査会の議を経なければならないという今後の手続もありますし、そういった点を踏まえた上で、この陳情については継続というふうにしたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 皆さんの御意見がそろいました。全員が継続というところで、この陳情第38号につきましては、継続審査とします。
それでは、暫時休憩といたします。
(14時10分休憩 14時15分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第4「議案第65号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)のうち景観部所管部分」を議題とします。原局から説明をお願いします。
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○大場 景観部次長 日程第4議案第65号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)のうち、景観部所管部分について御説明いたします。
議案集(その1)、62ページ、補正予算に関する説明書、14、15ページを御参照願います。45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費、緑政の経費は、353万3,000円の追加で、平成23年9月21日に発生した倒木による物損被害に対する賠償金の支払いと、緑地保全基金の運用利息が当初見込みを上回ったことによる基金への利子積立金の増額補正を行うものです。
なお、賠償金の支払いにつきましては、緑地管理に係る賠償責任保険に加入しておりますので、市が支払う賠償金と同額が保険により補てんされる予定でございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、総務常任委員会の送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認させていただきます。
暫時休憩します。
(14時16分休憩 14時17分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第5報告事項(1)「平成23年度陳情第31号二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画の景観問題についての陳情のその後の状況について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
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○大場 景観部次長 日程第5報告事項(1)平成23年度陳情第31号二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画の景観問題についての陳情のその後の状況について、御説明させていただきます。
本件陳情は、二階堂地区「元治苑」におけるマンション計画について、地域の景観を保つため、敷地周辺部に残された樹木の保存と、マンション計画の抜本的見直しを求めるもので、平成23年9月の当委員会において継続審議となった案件でございます。
9月の当委員会においては、地上4階建て一部3階建て、戸数37戸の共同住宅の建築計画に対して、鎌倉宮の参道、通称お宮通り沿いの杉並木を保全してもらいたいとの要望につきましては、道路拡幅を要する範囲にある杉並木を残すことは困難であることを陳情者に説明したこと、その後、事業者によってこの杉並木が伐採されたこと、また、躯体部分を縮小して景観・緑の保全に配慮した計画としてもらいたいとの要望につきましては、景観法に基づく認定申請の審査において、景観地区の都市計画に定める基準との適合性について慎重に審査し、適切に対応することを御説明いたしました。本日は、その後の状況について御報告いたします。
事業者と手続基準条例に基づく協議を行ったところ、当初から予定していたお宮通りに面する部分のセットバックのほかに、荏柄天神社参道に面する部分についても、4階部分のセットバックを行うとの提案がありました。また、あわせて敷き際のしつらえについて、一部、既存樹木を保存するほか、新たな中高木を植栽することや、石積みや生け垣により住宅地らしいたたずまいと調和を図るなどの配慮がなされました。
これを受け、9月下旬に市長が事業者と直接面談し、建築物の階数を市民が要望する3階建てにできないか、再度検討してほしいとの要請をいたしました。事業者はこれを持ち帰り、検討した結果、3階建てにはできないが、4階の階高を下げ、建物高さを1メートル下げる提案をしたいと申し入れてまいりました。これに対し理事者からメゾン側の4階部分の住戸だけでも取りやめることはできないか改めて要請したところ、事業者からこれを受け入れるとの回答がございました。
お手元に資料1として現況図、資料2として配置図兼外構平面図を御用意させていただきましたので、御参照ください。なお、資料1は9月の当委員会で配付したものと同じでございます。
ただいま御説明したように、お宮通りに面する部分のほかに、荏柄天神社参道に面する部分、図のAと示す部分と、メゾン側、図のBと示す部分についてでございますが、4階部分のセットバックを行いました。このほか、4階部分の階高を1メートル減じることによりまして、高さが協議前の14.24メートルから13.24メートルとなるなど、景観への配慮が図られました。なお、この変更により戸数は2戸減じて35戸となっております。
まちづくり条例に基づき事業を公開した2月の時点から比べますと、西側メゾン側の境界線からの離隔距離が2メートルから4メートルになったことを初めとして、お宮通りや荏柄天神社参道からの後退距離も1メートルないし2メートル広がっております。また、先ほど御説明した以外にも、お宮通り側の上層階をセットバックするなどして景観への配慮がなされました。住戸として6戸、床面積で約580平米を減じたことになります。これらは、近隣住民の方々と事業者との話し合いの経過も含め、粘り強く協議を続けた結果であると考えております。
以上の経過を踏まえまして、10月14日付にて手続基準条例の適合確認通知を行い、市長と協定を結びました。その後、11月1日付で景観法に基づく認定申請が提出され、景観地区の都市計画に定める形態意匠の制限の内容への適合性について慎重に審査を行いましたが、形態意匠の制限として定めている、自然と歴史・文化を際立たせる都市景観の形成を実現するため、歴史的風土と調和したものにすること、特に旧市街地の住宅地の地区別事項に定めるところの建築物の外観、形態意匠は、背景の山並み等の自然景観と調和し、かつ低層のスカイラインや趣のある路地等で構成された地域のスケールと調和のとれたものとすること等の規定に適合するものと認められたことから、11月18日付で認定証を交付いたしました。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
はい、多数了承ということで確認をさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 日程第5報告事項(2)「鎌倉近郊緑地特別保全地区の指定について」及び日程第5報告事項(3)「常盤山特別緑地保全地区の変更について」2件を一括して原局から報告を聴取いたします。
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○みどり課長 日程第5報告事項(2)鎌倉近郊緑地特別保全地区の指定及び報告事項(3)常盤山特別緑地保全地区の変更について、2件をまとめて報告をさせていただきます。
資料は、右上に資料1と書きました神奈川県公報と、資料2といたしました近郊緑地特別保全地区の指定に係る資料、資料3の特別緑地保全地区の指定に係る資料です。いずれも本年10月18日付の神奈川県公報に指定についての告示がされていますので、その告示部分を赤枠で囲い、資料1として配付をさせていただいております。
では、内容について、鎌倉近郊緑地特別保全地区の指定から説明をいたします。資料2をごらんください。1枚目は計画書、2枚目は理由書、3枚目は計画の概要図で、現在、すべて神奈川県のホームページで公開されているものでございます。
円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域は、昭和44年3月に指定をされ、その後、平成18年12月の拡大指定により、現在、横浜市域と合わせて1,096ヘクタール、うち本市内に約294ヘクタールが指定をされております。このたび、この円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域のうち、鎌倉市域で特に良好な自然環境を有する部分、約131ヘクタールについて、恒久的な保全を図るために、近郊緑地特別保全地区が指定されたものです。これは、首都圏近郊緑地保全法に基づき、神奈川県により指定されたものですが、本市の緑の基本計画の方針にも沿った内容の指定となっております。
本市といたしましては、平成8年4月に緑の基本計画を策定した時点で、この指定を施策方針としてきており、神奈川県とも継続的に協議等を続けてまいりました。市民との連携による自然環境調査を進め、神奈川県に調査報告書を提出するなどした結果、平成16年2月に当時の神奈川県環境農政部長から指定に向けた事務を進める旨の通知を受け、地権者調整について協力を求められ、十二所、今泉の土地所有者の皆さんに対し制度説明を行い、指定に対する理解と協力を求めてまいりました。その後、神奈川県から、国により平成18年12月に拡大された区域も含めて指定の事務を進めることとなった旨の通知を受け、拡大指定された岩瀬地区の土地所有者の皆さんにも説明を行ってまいりました。
これらの経緯を踏まえて、平成22年度からは都市計画法の手続を行い、本年7月には鎌倉市都市計画審議会、8月には神奈川県都市計画審議会で審議されました。その後、国の同意等の手続を経まして、本年10月18日に、神奈川県により鎌倉近郊緑地特別保全地区、約131ヘクタールが指定されました。市内における近郊緑地特別保全地区の指定は初めてになりますが、この指定により、本市の緑の基本計画に基づく近郊緑地特別保全地区の指定の方針は達成されたこととなります。
続きまして、常盤山特別緑地保全地区の変更について、御説明いたします。資料3をごらんください。この資料も1枚目は計画書、2枚目が理由書となります。常盤山は指定の変更でございますので、3枚目に新旧対照表、4枚目が計画の概要図でございます。これもすべて神奈川県のホームページで公開されているものです。
特別緑地保全地区は、都市緑地法に基づき指定されるもので、常盤山地区は、平成17年9月に神奈川県により約18ヘクタールが指定をされておりましたが、これと連担する約1ヘクタールの緑地について指定が拡大されたもので、これも本市の緑の基本計画の方針に沿ったものでございます。常盤山特別緑地保全地区の指定の変更についての都市計画法の手続も、先ほど御説明いたしました近郊緑地特別保全地区と並行して進められ、本年10月18日に神奈川県により指定をされております。
この指定により、鎌倉市内の特別緑地保全地区は8地区、面積の合計が42.4ヘクタールとなります。市といたしましては、今後も緑の基本計画に沿って、土地所有者の皆さんの御理解と御協力のもと、特別緑地保全地区の指定を積極的に進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
1件ごとに、了承かどうかの確認をとりたいと思いますが、日程第5報告事項(2)「鎌倉近郊緑地特別保全地区の指定について」こちらは了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
次に、日程第5報告事項(3)「常盤山特別緑地保全地区の変更について」了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第5報告事項(4)「岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係るその後の状況について」原局から報告をお願いいたします。
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○公園海浜課長 日程第5報告事項(4)岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係るその後の状況について、御報告させていただきます。
資料は、資料1が鎌倉市岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係る市街地部分に関する変更協定書で、資料2が鎌倉市岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係る防災公園部分に関する平成23年度費用負担契約書となっております。
当該事業につきましては、平成23年鎌倉市議会2月定例会におきまして、鎌倉市岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係る公園部分に関する協定書及び鎌倉市岩瀬下関地区防災公園街区整備事業に係る市街地部分に関する協定書の2議案についての議決をいただきました。その後、平成23年6月29日付で都市計画決定、平成23年7月29日付で都市計画事業承認を受けました。
資料1をごらんください。本変更協定は、基本設計を進めていく中で、地元の方々から東側道路の幅員が狭くなっている部分の拡幅要望があったことから、要望に対応するため、市街地全体協定第1条第2項に基づき協議を行い、協定内容を変更したものです。
資料2をごらんください。本費用負担契約書は、公園全体協定第3条に、年度ごとに別途費用負担契約を締結するものとする、と規定されていることから、平成23年度費用負担契約書をUR都市機構と締結したものです。
事業計画は、3枚目の別紙、平成23年度事業計画書の記載のとおりでございます。本年度の事業は、UR都市機構が先行取得した用地の一部の再取得と実施設計で、概算事業費は4億5,172万5,315円を予定しております。そのうち国庫補助金分1億3,700万円は、直接UR都市機構が国から交付を受けることになるため、鎌倉市が管理者負担金として支払う額は、第2条の事業費からこの国庫補助金分を控除した3億1,472万5,315円となります。
また、用地費のうち一般財源相当額の支払いについては、UR都市機構の無利子融資制度を活用し年賦払いとするため、今年度支払う額は管理者負担金から、3枚目の表の5の概算財源内訳の国庫補助対象事業費の用地費の一般財源相当額(機構立替)と書いてある欄の2,320万円を除いた2億9,152万5,315円を予定しております。これにより、年賦払いの期間が、事業完了の翌年度の平成27年度から15年間となることから、財政負担の平準化を図ることが可能になります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
はい、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、了承と確認させていただきます。
暫時休憩をいたします。
(14時35分休憩 14時36分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第6「陳情第34号若宮大路の景観維持についての陳情」を議題とします。陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
(14時37分休憩 14時51分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
では、原局から説明をお願いいたします。
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○大場 景観部次長 日程第6陳情第34号若宮大路の景観維持についての陳情について、説明をいたします。
本件陳情につきましては、景観部、まちづくり政策部、都市調整部の3部に関連いたしますが、事業計画が若宮大路の良好な景観に適合するものに修正されることを要望するとして提出された陳情であるため、都市景観課長の私から一括して説明をさせていただきます。
お手元に資料1として開発区域位置図、資料2といたしまして土地利用計画図、資料3及び4として立面図を御用意させていただきました。御参照ください。
まず、開発事業の概要でございますが、事業主は、東京都千代田区大手町一丁目6番1号、三菱地所レジデンス株式会社で、事業区域は海岸橋交差点から一の鳥居へ向かう若宮大路に面し、ほか三方を4メートル前後の道路に囲まれた由比ガ浜二丁目1014番15の土地3,401.18平方メートルにおいて、地上5階建て、一部地下1階、63戸の共同住宅の建築を行おうとするものです。
当該地の法規制としては、市街化区域の第1種住居地域及び第2種住居地域で、鎌倉景観地区に指定されております。景観地区の制限内容といたしましては、高さの最高限度15メートルのほか、形態意匠の制限のうち、地区別事項である海浜住商複合地及び旧市街地の住宅地の制限に適合する必要がございます。
陳情第34号の要旨は、古都鎌倉にふさわしい景観を未来に残すため、このマンション建設計画を将来に悔恨を残すことのない建築デザインとすることを求めているものです。
陳情の理由としては、若宮大路ベルトは鎌倉市景観計画でも歴史的景観の中心に位置づけられていることから、現在示されている計画では歴史的都市の穏やかな景観にふさわしくないとして、当地のまちづくり会の総意に沿った、若宮大路の良好な景観に適合するものに修正することを希望するとのこと、そのために市の指導のもと、事業者が不誠実な対応を改め、陳情者らの要望を真摯に受けとめることを切望するというものでございます。
以上が陳情の要旨と理由でございます。
次に、本件に係るまちづくり条例等の手続の経過でございますが、本年7月19日に中規模開発事業土地利用方針届出書が提出され、7月23日に標識を設置し、周辺住民からの要望により7月31日に説明会が開催され、8月8日に事業者から説明会開催結果報告書が提出されました。その後、8月29日の意見書の提出期限までに、周辺住民等の方々から合計29件の意見書が提出されました。
説明会及び意見書の主な内容としては、次の5点で、若宮大路に面する今回の計画は、景観や歴史的に配慮したものでなければ賛同できないなど、若宮大路の景観に関する意見。建物の高さは自主まちづくり計画で定めた10メートル以下にしてほしい。10メートルを超える場合には、自主まちづくり計画で定めたゆとり空間を設け、十分な緑化をしてほしいなど、建物の高さ、緑化に関する意見。現状の松を維持管理してほしいなど、既存樹木の保存に関する意見。マンション建設に伴う日照・プライバシーに関する意見。その他、道路、交通安全、工事に関する意見などでございました。
これらの意見に対して事業者からは、当該地が歴史的・文化的に重要な場所に位置していることは認識しているので、当該地及び地域にふさわしい建物となるよう検討すること。10メートル以下への変更はできないこと。ゆとり空間についての解釈の違いがあるが、緑化とあわせて検討すること。日照の影響、プライバシーについては検討するが、戸別に説明や協議を行いながら対応していくこと。必要に応じて工事に関する説明を行い、また、施工会社に安全管理を徹底させること、などの見解が示され、事業者の見解書を公告・縦覧し、10月4日をもってまちづくり条例の手続は終了いたしました。
また、まちづくり条例に基づく自主まちづくり計画で定めたゆとり空間の解釈について、まちづくり市民団体と事業者との間で基本的な認識に相違があったため、9月28日に市役所内において、市職員立ち会いのもと話し合いが行われ、事業者のゆとり空間の考え方が示されましたが、両者の認識が一致するには至りませんでした。
なお、事業者は、まちづくり条例の手続終了後に、建物配置の変更、若宮大路から離隔距離1.5メートルから2.5メートルに、公園の位置の変更、計画地東側から若宮大路側に、北側道路の線形の整備など具体的な変更を行っており、周辺住民等の方々の意見に対して一定の理解を示したものと考えております。
現在は手続基準条例の手続中であり、10月5日に事前相談申出書が提出された後、関係課との基本事項に関する事前相談報告書が12月2日に提出されたことから、庁内での確認事務手続を進めているところでございます。
以上が現状に至る経過でございますが、改めて陳情の要旨に対する市の考え方について御説明をいたします。
当該地には、景観地区の都市計画として建築物の高さの最高限度と建築物の形態意匠の制限が定められており、建築物の高さについては、建築主事が建築基準法に基づく建築確認を、形態意匠については、市長が景観法に基づく認定を行うことにより、その適合をチェックする制度となっております。
景観地区の都市計画に定めております制限の内容としては、建築物の高さの最高限度が15メートルと定められているほか、形態意匠の制限として、自然と歴史・文化を際立たせる都市景観の形成を実現するため、歴史的風土と調和したものとすること、特に若宮大路沿いについては、海浜住商複合地域の地区別事項に定めるところの建築物の外観、形態意匠は、背景の山並み等の自然景観と調和した中層以下を基調とし、海辺の開放感など地区の持つスケール感と調和すること、とりわけ別荘地、保養地の面影が醸し出す海浜らしい落ちつきの感じられるデザインとすることなど、自然資産との調和に努めること等が定められております。今後は、手続基準条例の適合確認通知後に申請されます景観法に基づく認定申請に対して、これらの基準の適合性について慎重に審査をいたしまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 この陳情書の中には、今回の津波にかかわる内容が入っていないんですね。14.4メートルですか、15メートル近い津波が、これは神奈川県のほうで発表されたわけですから、それに伴う避難ビル、現在、神奈川県のほうも検討しているようですけども、景観を重視するか、あるいは防災という視点、これ当然、津波のあり方によっては津波警戒区域の指定とかいろいろ出てくるわけで、こういう海岸に近いところで14メートル、少なくとも10メートルの津波が来た場合、これはかなり深刻な事態になると思うので、神奈川県のほうの防災の視点からの指導というのは現在検討されていると思うんですけども、防災のほうには来ている話かもしれないけれども、このまちづくり、あるいはこれを許認可する、私が聞いた範囲内では、神奈川県のほうからの話がもう来ているというような話を設計関係の人からちょっと聞いたんですけども、その点いかがですか。
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○大場 景観部次長 基本的な津波対策で、景観なのか防災なのかというこの二者選択という点につきましては、やはり本会議でもさまざまな議論が出されまして、本市といたしましては、やはり低層な住宅地としての歴史がございます関係上、こういう建築物に避難ビルとして避難する場合の建物の高さをすぐに緩和していくというような議論については、やはり広範な議論が必要だろうと、そういう見解は示させていただいているところでございます。個別に関しましては、今、松中委員さん御質問の、私どものところに神奈川県からの何らかの相談がありやなしやと、その件につきましては、私どもとしてはまだそういうことは伺っておる状況ではございません。
それともう一つ、現地の海抜でございますけども、鎌倉市の都市基本ベースでございますけども、約7.5メートルから7.8メートルぐらいの海抜がございまして、ここから現状では5階建ての建築物を建てるという、そのような計画になっているということでございます。
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○松中 委員 私、70年前にこのそばで生まれていて、ここの松林は、全くもう松林というか、松のトンネルになっていたんですね、私が覚えているのは。この一帯は、この辺は多分昭和の初めから島津さんの殿様の別荘だったろうと思うんですけども、左側のほうには宮様の別荘があったし、私のそばは、別荘の一画に父が建ててもらって借りて住んでいて、海岸に向かいましては松林の一帯で、実際問題、ここら辺一帯がこのようなマンションなんかが建つというのは本当は疑問があるんですけども、実際、だけど、戸建てがたくさんある以上は、避難ビルというのは、高いものを建てるというような話が出てくれば、神奈川県のほうは避難ビルに何とかできないかという話は絶対出てくると思うんですよ。それで、この前も鎌倉の警察署が3階建てになったというけど、実際、津波が来たらどうなるんだという問題もあるし、子どもの家も、実際問題どうなるんだという問題もあるので、これは景観という面から考えたら、私は、郷愁的にはここ一帯は全く松林です。一帯全部が松林。その中にお屋敷が建っていたという感じで、私はそういうところで見ていましたからわかるんですけども、マンションがある以上、あるいは戸建てがこういう形である以上、津波が来るということが神奈川県のほうであのような形で発表されている以上は、防災ビルという視点抜きには絶対考えられないと思うんですね。景観も大事かもしれないけども、既に景観から見たら、この松を復活しろといったら、全部マンションなんか撤去しろというぐらいの内容になってしまうし、134号線なんていうのは地下化しろと。前面が全部松林でしたからね。そういう状態なんですね。だけど、現実問題、関東大震災のときには相当、約90%が火災で燃えているし、津波は材木座の外れか坂ノ下の方面だという記録もあるんですけども、防災という視点はやっぱり抜きに考えられないような、特にこの滑川周辺は、これは先日テレビでも放映されていましたけども、まず滑川を上がってくるというのは、テレビ等で予想したCGが発表されていますので、私は、現在、滑川で非常に危険なところに住んでおりますので、非常に危機感も私は持っています。そういう意味で、私のほうは山のほうへ逃げようと思っているんですけども、こっちのほうは避難ビルを考えないと大変なことになるだろうと。そういう意味で、マンションを建てるところには防災という視点を強力に指導してもらいたい。あるいは神奈川県のほうが、あるいは国交省、あるいはどういうところが、2月か3月発表するということですから、それまで私は当然見たほうがいいと思いますけども、景観どころじゃないというのが現実だろうと私自身は考えております。
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○甘粕 都市調整部次長 ただいま景観課長のほうから説明がありましたが、手続基準条例の手続中でございます。その中で並行して、ただいま開発事業等協議会というのを、庁内の部長、次長、課長で組織しております協議会でございますが、そこでネットワークを使った協議会を開いております。その中で防災安全部長から一言意見が付されておりまして、津波来襲時の緊急避難建築物の候補として要請したいというコメントをいただいております。これから手続基準条例の中で各課との協議に入っていきますが、その中で、事業者さんと防災安全部のほうで協議をしていっていただきたいというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 先ほどの説明で、ちょっと私、聞き逃しているのかもしれないんですけれど、例を挙げて説明があったように思うんですけれど、建築物の後退の関係で、当初1.5メートルが2.5メートル後退とか、何かそんなふうに聞こえたんですが、そうすると、まちづくり条例の最初の手続のときから、今回、その手続基準条例の申請でそういう部分が、変更になった部分があるという、その一つということですか。
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○大場 景観部次長 そのとおりでございまして、まちづくり条例の公開時以降に、先ほど御説明を少しさせていただきましたけども、離隔距離1.5メートルから2.5メートルに、若宮大路からは離れた計画になっております。それから、公園の位置でございますけども、当初、松林のエリアを公園緑地というようなことでございましたけども、きちんと若宮大路側に公園、3,000平米以上ございますので、都市計画法の基準に合う公園をちゃんと設置するべしということでございまして、つけて、計画を変えてきてございます。
それから、北側の道路でございますけども、マンションが隣接地で建っている関係で、少しでこぼこした道路の拡幅状況になってございますので、線形の整理をするという形で、北側の道路が、拡幅が滑らかな形になるような変更がなされたということでございます。
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○赤松 副委員長 この事業者は、先ほど説明のあった元治苑のほうの事業者と同じ事業者ですよね。先ほどその説明を聞いたわけですけれども、かなり地元関係者の皆さん、地域の皆さん、それから行政側の景観法に基づく計画に沿う計画に、協議の中で居室も二つ、三つ減ったとか、それから階高を1メートル下げたと言いましたかね。という幾つかの点で当初計画がかなり変更になって、最終的に景観法の認定もしたという説明、報告があったわけですね。そういう意味で、陳情者の陳情の願意の中にもあるとおり、これ、具体的にどこをどうとか事細かな点は述べられておりませんが、総じて若宮大路という鎌倉を代表する一つの骨格軸に面している場所であるだけに、そこの特性や特色や、ゆとりのある、そういうものとして検討してほしいということだと思うんですね。
ですから、非常に幅のある話かもしれませんが、じゃあ、何によって立つのかということになれば、やっぱり景観計画だと思うんです。改めて私も景観計画をちょっと見てみますと、やはり次長が先ほど説明したとおり、海浜住商複合地区域ということで、海への見通しや開放感のある地域のスケール感を維持するために、建築物は極力セットバックし緑化を施すとか、国道134号線からの連続景観に配慮し、特に沿道部の緑化、開放感、そういうものに配慮した植栽にするとか、いろいろ書いてありますよね。これを、じゃあ、若宮大路のここの場に具体的に絵にした場合、どうなるのかというのは、人によってそれぞれ受けとめ方や感性も違ってきますから、あれですけれども、だけど、総じて言えることは、やっぱりできるだけ高さを抑えて、そして、道路側から何か迫ってくるような建築物ではなくて、そういうものとして考えてほしいということだと思うんです。次長の先ほどの説明のとおり、これから景観法に基づく詳細な検討をし、事業者とも協議をしながら、よりよいものになるようにという話がありましたので、このとおりではなくて、一定のさらに修正が加えられるのかなというふうに思っておりますが、今現在、景観の立場でこれを見て、この点はもう少しこうしてもらえないかなとか、この点はもうちょっと何とかなるんじゃないかなとか、何かそんなような点で幾つか例示できるものがあれば、ちょっと教えていただければなというふうに思います。
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○大場 景観部次長 今、この場で具体的にお示しすることが適切かどうか、ちょっと私としてはまだ判断に至っていないところでございますが、少なくとも、今のこのままの計画で都市計画に定められている景観法の認定ができるかということになれば、認定はできないというふうに思っております。ということで、今後、三菱地所レジデンスさんとさまざまな議論を交わしまして、当然、その景観地区の認定をするに当たりまして、幾つかきちんと説明をしていただかなきゃいけない部分もございますし、幾つか聞いていただかなきゃいけないこともあると私は思ってございますので、協定を締結するまでの間に、少し時間をかけることになろうかと思いますけども、三菱地所レジデンスさんと協議を深めていきたいなと、このように思っておりますし、きょうお見えになっている市民の皆さんもさまざまな御意見ございますし、私どもとしても理解できる部分も多々ございますので、認識的に共有できる部分もありますし、そういう点も含めまして、三菱さんとは協議を重ねてまいりたいというふうに思っております。
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○赤松 副委員長 今の次長の答弁を了としたいと思っておりますが、二階堂のレジデンスの場合、報告の中にもありましたとおり、やはり地元の皆さんとの話し合いとか、そういう粘り強い努力の中で、ああいう形での、円満な解決と言えるかどうかは別として、当初の計画から見れば、かなり前進した内容で最終的な決着を見たというふうに私は受けとめております。そういうことですから、今回のこの案件につきましても、9月28日に市職員も一緒になって話し合いをしたという、こういう場も持たれたようですけど、事業者、住民、行政と三者で話し合いが持てるかどうかはわかりませんが、住民の皆さんとやっぱり行政との、何といいますかね、一致を見ることが、私は大事かなというふうに思うんです。ですから、できるだけそういう話し合いを通じて、事業者さんに御協力を願うというスタンスで、よりよい解決を見出していただきたいなというふうに思います。
あわせて、防災上の観点からの津波の問題も指摘がありました。これもあれですよね、この由比ガ浜地区はなかなか難しいところで、高台といっても、一番近場で御成中学校なんですよね。あと、長谷のほうに行くか、文学館かという、非常にこの周辺は高台を見つけるというのが難しいところなんですよね。私、防災安全部とも、この間、一般質問していますので、事前にいろんな話もしたんですけど、このエリアは非常にそういう点では難しいところだと。滑川を渡ればすぐ材木座になって、材木座のほうへ行けば高台もあって、地元でいっぱい高台、避難場所としてみんなで話し合って決めているけれども、そこへ行くのだって結構時間がかかると。そういうエリアなので、ここの地域はやっぱり避難建築物が必要なのかなというようなことは言っていました。そういう一端が先ほど都市調整課長から紹介があったと思うんですが、そういうことも念頭に入れて、よりよいものになるような努力をぜひお願いしたいなというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
意見、取り扱いの協議に移りたいと思います。
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○松中 委員 継続でお願いします。まだ神奈川県のほうも、具体的な防災上のことが数カ月のうちに出てくるだろうと思うので、継続でお願いします。
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○伊東 委員 結論は継続なんですけれども、ここで建築デザインのことで陳情が出ているんですけど、デザインといっても、高さの問題を指しているのかなという感じがします。先ほど来質疑もありましたけど、景観か防災か二者択一の話は、これはなかなかそうはならないんだろうと思っているんですよ。どっちを取るかという話じゃなくて、できれば両方取りたいということだと思うので。その辺の知恵は、やっぱり一つ一つの案件の中で解決していくのかなというふうに思っていますので、大変でしょうけど、原局の努力を少し見守らせていただくという意味で、継続でお願いしたいと思います。
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○中村 委員 私も継続なんですが、本当に先ほど来質疑もありましたけれども、やはりこの地域の防災という観点を考えなければならない。一般質問でも、この前、マンションを避難建築物にしていただいたという御苦労の話を聞きましたけど、人々がお住まいになってしまうと、やはりそういう指定というのは難しいのかなと。やはりこういったこれから建築するというところには、そういう観点を持っていただいて、いろいろ対応していただいたほうがいいのかなとも思っております。伊東委員も言っておられましたけれども、今回の陳情の趣旨はデザインということでございますので、景観と防災の両立というのがなかなか難しい中での判断にはなろうかと思いますけれども、ここにも将来に悔いを残すことのないようということを書いてございますので、そういった防災という観点も、やはり一つの将来に悔いを残さないための施策であろうかと思います。そういった視点を持って見守りたいと思うので、継続とさせていただきます。
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○大石 委員 まちづくり条例の手続が終わって、ようやく手続条例のほうへぽんと移った形の中で、先ほどからお話があったように、最終形のものがこういう議会の場に出てきているわけじゃない。これから各課の協議、また景観の次長からもお話がありましたけれども、このままでは景観という立場では許可するわけにはいかないよというようなレベルなんですよね。こういう中で、ここでも陳情にもありますけども、歴史的都市の大事な景観だという部分で、皆さんもこれから心砕かれるんだというふうに思いますけれども、また複数の議員さんからも、14.4メートルという神奈川県の津波の予想も含めた防災機能、また、防災部長のほうからも、そういう15メートルの建物であれば、避難ビルという機能もぜひお願いしたい建物の一つであるというようなお話もありましたので、これから最終形になるには、まだこれから随分時間がかかると思います。各課協議も含めて。そういう中で、その状況を見ていきたいということで、この陳情については、継続扱いをするのが妥当であるというふうに判断しております。
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○赤松 副委員長 陳情者の基本的な方向と、行政側の特に景観のところとの努力していく方向というのは、基本的には一致している方向だというふうに理解をしております。細部はいろいろ協議の中で答えが出てくると思いますから、そう思っておりましたので、結論を出して、陳情を採択して後押しをするというのも一つかなという思いがありましたけれども、皆さんの御意見も今聞きまして、行政側の基本的なスタンスもわかりましたので、努力を期待して、扱いについては継続ということで私もよろしいと思います。
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○石川[寿] 委員長 それでは、皆さん、継続ということですので、陳情第34号は継続審査とさせていただきます。
それでは、暫時休憩をいたします。
(15時23分休憩 15時35分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第7「議案第50号市道路線の廃止について」原局から説明をお願いします。
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○道水路管理課長 日程第7議案第50号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集(その1)1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写、そして、参考図を御参照願います。枝番号1、図面番号3の路線は、玉縄三丁目595番7地先から、玉縄三丁目602番7地先の終点に至る幅員2.17メートルから4.48メートル、延長75.92メートルの道路敷であります。この路線は、私道の寄附に伴い、議案第51号、枝番号2、図面番号10の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
次に、枝番号2、図面番号4の路線は、玉縄三丁目602番1地先から、玉縄三丁目683番1地先の終点に至る幅員3.03メートルから4.77メートル、延長117.08メートルの道路敷であります。この路線は、私道の寄附に伴い、議案第51号、枝番号2、図面番号10の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
次に、枝番号3、図面番号5の路線は、台四丁目1289番3地先から、台四丁目1276番1地先の終点に至る、幅員1.64メートルから2.50メートル、延長55.59メートルの道路敷であります。この路線は、国からの譲与受地及び寄附地の整備に伴い、議案第51号、枝番号4、図面番号12の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 暫時休憩します。
(15時36分休憩 15時37分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開します。
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○石川[寿] 委員長 一括で、日程第8「議案第51号市道路線の認定について」も説明をお願いします。
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○道水路管理課長 引き続きまして、日程第8、議案第51号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集(その1)8ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写、そして、参考図を御参照願います。枝番号1、図面番号9の路線は、植木字相模陣425番4地先から、植木字相模陣425番67地先の終点に至る、幅員4.01メートルから8.29メートル、延長27.71メートルの道路敷であります。この路線は、私道として築造された道路で、現在、一般交通の用に供されています。このたび当該道路の寄附申し出がなされたため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号2、図面番号10の路線は、玉縄三丁目595番7地先から、玉縄三丁目602番1地先の終点に至る幅員2.14メートルから4.77メートル、延長274.71メートルの道路敷であります。この路線は、議案第50号、枝番号1、図面番号3及び枝番号2、図面番号4で廃止しようとする既存路線と私道として築造され、既に一般交通の用に供されている寄附申し出がなされた道路との再編成を行い、一体の路線として、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号3、図面番号11の路線は、玉縄三丁目607番4地先から、玉縄三丁目607番8地先の終点に至る、幅員4.51メートルから9.56メートル、延長29.87メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された私道で、このたび当該道路の寄附申し出がなされたため、議案51号、枝番号2、図面番号10で認定しようとしている道路と一体的な管理をするため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号4、図面番号12の路線は、台四丁目1289番3地先から、台四丁目1370番地先の終点に至る、幅員1.64メートルから6.50メートル、延長85.01メートルの道路敷であります。この路線は、議案第50号、枝番号3、図面番号5で廃止しようとする歩行者専用の既存路線と、国からの譲与受地及び寄附地で既に一般交通の用に供している道路敷について、道路整備工事及び下水道整備工事が完了したことから再編成を行い、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。
(DVDによる現地確認)
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。2件一括して御質疑の有無を確認したいと思いますが、ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。それでは、意見ございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認しました。
それでは、採決に移ります。日程第7議案第50号市道路線の廃止について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、可決されました。
日程第8議案第51号市道路線の認定について、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、可決されました。
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○石川[寿] 委員長 日程第9「議案第64号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」及び日程第10「議案第57号指定管理者の指定について」2件を一括して議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○交通政策課長 日程第9議案第64号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。
議案集(その1)58ページをお開きください。大船駅西口整備事業により建設された大船駅西口交通広場自転車等駐車場について、平成24年4月1日から指定管理者による管理運営とすることに伴い、必要な事項を定めるため、鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正するものです。以下、自転車等駐車場を駐輪場として説明いたします。お手元の新旧対照表を御参照ください。
それでは、条例の主な改正内容について、説明いたします。指定管理者の管理の規定を改正案では第4条とし、現行の第14条を削除します。これは、鎌倉市自転車等駐車場条例が、市の直営開設規定と指定管理者の募集等の規定をあわせて規定していたものを整理するものです。
以下、現行を旧、改正案を新として説明させていただきます。新第4条で指定管理者による管理として、駐輪場の利用承認等の業務や駐輪場の施設、附属設備の維持管理に関する業務を指定管理者に行わせることを規定します。閉場日、開場時間を定めた旧第4条、旧第5条の「市長」を「指定管理者」に改め、新第5条、新第6条とします。駐車対象車両を規定する旧第6条を新第7条とし、旧第7条の見出し及び同条第1項、第2項及び第3項中の「使用」を「利用」に、「市長」を「指定管理者」に改め、新第8条として利用の承認を規定します。旧第8条は削除し、新第9条で利用料金の支払いを規定します。利用料金は、第2項で別表に定める額の範囲内で市長の承認を得て定めるものとしています。
別表については、原動機付自転車の定期利用料金及び自転車、原動機付自転車の一時利用料金を設定し、定期利用区分の5カ月を6カ月に改めました。新第10条と新第11条は、利用料金についての減免、返還を規定し、旧第11条の使用の承認の取り消し等の規定は、見出し中の「使用」を「利用」に改めるほか、文言、改正に伴う条項の整理を行い、利用承認の取り消しに関する規定として新第12条とします。旧第12条中の「使用者」を「利用者」に改め、新第13条として、旧第14条を削除し、旧第13条を新第14条とします。
条例の施行期日は平成24年4月1日とします。
以上で、説明を終わります。
続きまして、日程第10議案第57号指定管理者の指定について、説明いたします。
議案集(その1)41ページをお開き下さい。また、お手元の資料を御参照下さい。大船駅西口整備事業により建設された大船駅西口交通広場自転車等駐車場の管理運営を、平成24年4月1日から市による直営の管理運営から指定管理者による管理運営とするため、指定管理者の指定を行うものです。
指定管理者の募集に当たりましては、10月3日に募集要項等をホームページに公開し、10月11日の現地説明会、10月7日から10月14日までの質問受付期間を経て、10月24日から10月31日まで応募を受け付けました。その結果、期間内に7団体から応募がありました。
同時に並行して指定管理者候補者の選定をすべく、鎌倉市自転車等駐車場指定管理者候補者選定委員会を設置しました。この委員会は、玉縄自治・町内会連合会推薦委員1名、東京地方税理士会鎌倉支部推薦の税理士2名、都市整備部長、拠点整備部長の5名で組織し、3回の選定委員会を開催しました。第1回の委員会は11月8日に開催し、正・副委員長の選任、応募状況、提案概要について事務局から説明し、審査・採点方法の確認が行われました。第2回の委員会は11月14日に開催し、応募者のプレゼンテーション及び応募者への委員質疑が行われました。第3回の委員会は11月15日に開催し、指定管理者候補者の選定について審議し、最優秀者、次点者が選定されました。
主な審査項目につきましては、施設の運営方針、法人・団体の運営状況、類似施設の管理運営状況、第三者への委託状況、収支計画の考え方、施設の運営・事業計画、安全・安心への取り組み、さらに、今回の応募に当たり特筆すべきアピールポイントでありまして、各委員200点満点で審査いただきました。審査の結果、センターサイクル鎌倉共同企業体が合計得点898点で第1順位の最優秀者に、株式会社駐車場綜合研究所が獲得得点778点で第2順位の次点者に選定されました。
この選定委員会の選定結果を踏まえ、センターサイクル鎌倉共同企業体を大船駅西口交通広場自転車等駐車場の指定管理者としようとするものです。
センターサイクル鎌倉共同企業体は、代表団体財団法人自転車駐車場整備センターと友輪株式会社で組織されており、代表団体である財団法人自転車駐車場整備センターは、自転車利用者の利便の増進及び道路交通の安全と円滑化を図るため、自転車駐車場の整備に関する事業等を行う公益法人で、自転車駐車場の整備促進及び管理運営に関する事業を数多く手がけています。また、友輪株式会社は、自転車駐車場の維持管理及び料金収納受託、放置自転車の撤去、移送、保管、警備法に基づく警備業等の事業を営んでおります。
指定の期間は、平成24年4月1日から平成34年3月31日までとします。指定の期間が10年に及ぶ主な理由としましては、指定管理者が自転車ラックや自転車、原動機付き自転車の移動用コンベヤー、防犯カメラ等の附帯設備を整備することとしており、その償却期間を考慮したためです。
今後の予定としましては、議決を得た後、協定の締結を行い、4月1日の本格開設に向けて附帯設備の整備、利用者募集等の準備業務を行ってまいります。
以上で、説明を終わります
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○赤松 副委員長 ちょっと一つ、二つ聞かせてください。今の説明の中で、いただいている資料、受託を今回予定している財団法人自転車駐車場整備センター、公益法人という説明がちょっとあったかと思うんですけど、これ、どういうあれですか。
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○交通政策課長 公益法人と申しますと、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律というのがございまして、行政特定庁がこの団体を認定するものでありまして、その中に公益財団法人ということで、この当該団体は認定を受けているものでございます。ただ、昭和54年に当時の建設大臣の認定を受けているということで理解をしております。
なお、認定の基準の中に、事業の目的なんですけど、やっぱり公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであるとか、あと、寄附行為とか特別の利益を与える行為を行わないものであるとか、さまざまな法律の中で制約があるということは、この中にもうたわれてはおります。
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○赤松 副委員長 その整備センターと友輪株式会社というのが共同企業体を組んで受けたと、こういうことですね。
それからもう一つ、選定の採点表というのがあるんですけど、6点にわたっての選定をしているんですけど、その中で、評点でかなり差の大きい、順位が2番目との差が大きい人的能力・物的能力の保有状況、これが55点、それから、施設の効用を最大限に発揮できる管理運営方法の提案、これが23点という差がついているんですけど、内容的なことをちょっと説明いただけますかね、この2点について。
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○交通政策課長 まず、人的能力・物的能力の保有状況でございます。大項目でいくとこの六つということで分けてございますが、詳細の審査項目については、約20項目について採点をしてございます。その中で、法人団体の運営状況でありますとか、類似施設の管理運営状況の中で、やはり駐輪場の指定管理者の実績、また駐輪場管理の実績、第三者への委託の範囲が適切性があるか、選定方法に適切性があるかという内容で審査をしていただいたことにより、各委員の中でのそういう配点が、そういうことで差がついたというふうに理解はしてございます。
また、もう1点の施設の効用を最大限に発揮できる管理運営方法の提案、利用者の視点だとか、周辺への配慮が特に払われているかという部分でのやはり審査の項目になってございます。特に当該の団体でございますけれども、一時利用料金の2時間無料であるとか、学割制の採用、また利用者への還元策が非常に委員の中で高評価があったのかと。特に思いやりスペースと言われる、高齢者であるとか障害者、また妊婦の方のとめやすいスペースを確保するというような、そういう提案の部分で評価が高かったものというふうに判断しております。
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○赤松 副委員長 なるほど。はい、わかりました。結構です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。御意見をお伺いします。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
なしと確認しました。
では、1件ごとに採決をしたいと思います。日程第9議案第64号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、採決をいたします。原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、可決されました。
続いて、日程第10議案第57号指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
全員の賛成で、可決されました。
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○石川[寿] 委員長 日程第11「議案第63号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局からの説明をお願いします。
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○下水道課長 日程第11議案第63号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
議案集(その1)56ページをお開きください。今回の条例改正は、下水道使用料を平均10%改定しようとするものです。初めに、使用料改定の経過について御説明いたします。現行の下水道使用料は、お手元の資料、下水道使用料の見直しについて、1ページにあります平成18年10月10日付の鎌倉市下水道事業運営審議会からの答申に基づき、平成19年4月1日に約20%の改定を実施したものです。
その答申の内容は、主に3点あり、下水道使用料の算定に当たっては、汚水に係る維持管理費に加え、汚水分資本費も対象経費に加えること、汚水分資本費を対象経費に加えるに当たり、公費と私費とで等分負担となるように汚水分資本費の50%算入を目指すこと、使用料改定に当たっては、急激な市民の負担増とならないよう経済情勢にも配慮し、おおむね10年以内に50%算入が達成できるよう、段階的に算入率を高めること、などです。
今回は、平成18年の審議会答申に基づき、下水道事業の適正な財源の確保と円滑な推進を図るため、下水道使用料について平均10.0%の改定を行いますが、使用料体系は現行のまま9区分とし、公衆浴場その他、市長が定める施設の、し尿を含まない汚水に係る使用料単価は据え置きとするものです。これにより、使用料収入は2億3,000万円の増収が見込まれております。
続きまして、お手元に配付しました資料に沿って御説明いたします。資料2ページ目は、2カ月当たりの使用水量別の料金を改定前と改定後で比較したもので、実際に御負担いただく、消費税を含んだ金額で比較しております。最初の16立方メートルまでが基本料金となりまして、現行の1,495円が1,629円となり、2カ月当たり134円の値上げで、改定率が9%となります。また、一般標準世帯の2カ月当たりの平均使用水量に当たります40立方メートルでは、現行の4,023円が4,395円となり、372円の値上げで、改定率は9.2%となります。
なお、40立方メートルまでの使用水量で、使用者の約61%を占めております。表でごらんいただけますように、使用水量の少ない方の改定率をできるだけ低くおさえるようにいたしております。
資料の3ページから5ページは、県内各市の使用水量ごとの料金を比較したもので、鎌倉市の現行料金及び改定後の料金の順位を示しております。
資料の6ページは、県内各市の下水道使用料の直近の改定状況を表示したもので、今年度は藤沢、座間の2市が改定しております。
最後に、施行期日につきましては、平成24年4月1日といたしますが、下水道使用料の基準となります上水道の検針日が2カ月に一度であることから、改正後の使用料単価は、施行日以降の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、従前の使用料単価で適用いたします。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○赤松 副委員長 前回の料金の改定のときに、約20%の引き上げということで提案をされて、そのときに、その答申にありますように、私費と公費の割合を等分にという、50%を目指すということだったですよね。それが20%に引き上げによって、たしか15%ぐらいだったですかね。今回の約10%ということですから、25%ぐらいまでいくということかな。ちょっとそこのところを説明していただけますか。
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○下水道課課長代理 今回の値上げによります下水道の資本費への算入ですけれども、約30%ぐらいになるというふうに算出しております。
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○赤松 副委員長 答申がここに7点書かれておりますが、最初のこの答申があって、平成18年の12月議会だったか、料金の引き上げが行われたわけですけれども、そのときの状況がどうだったかというと、いわゆる使用料負担が全体の1割の状況だったと。そういうことから、それを一定のやっぱり改善は必要だろうという見解を述べながら、公費と私費の割合を半々にということになると、その当時で上げれば2倍の額になるという説明がたしかあったと思うんですね。その当時も、経済状況はなかなか厳しい状況のときだったと思いますが、今、経済状況というのは、いわゆる勤労者の賃金も含めて、いろんな社会保障を含めて、今から30年から40年前の状況だというふうに言われていますよね。そういう中でのまた10%の引き上げということで、これも全体の下水道財政とのかかわりで、50%まで引き上げるということのかかわりで出てきているかと思いますけれども、答申どおりでこれをやるということになると、あとちょうど半分、5年来ましたから、今回引き上げをして、残る数年のうちにさらにまた引き上げということで、これは家計に与える影響というのが非常に大きいと思うんです。先ほどの説明にありましたように、2カ月当たりの使用水量40リットル、一般普通家庭でこれが現行で4,023円でしょう。だから、引き上げ前はもっと低かったわけで、だから、相当なこれは引き上げになる。その辺のところはぜひやっぱり考えるべきじゃないかと。前回の改定のときには、そういう立場で意見を述べて反対したんですけれどもね。
だから、経済状況というものをやっぱりもう少し見る必要があるということと、それから、公費と私費の割合を半々にしていくという基本的な考え方そのものをやっぱり見直す必要があるんじゃないか。特に鎌倉のこういう地形的な状況を考えると、他市にはないいわゆる工事費そのものが相当ふくらんでいると思うんですね。地形的な条件から、起伏に非常に富んでいると言えばよく聞こえるけれども、それだけまた事業費は膨らんでいるわけでしてね。だから、同じ率を言ってみても、金額の点で他市と相当私は差があるだろうというふうに思うんです。だから、その辺の見直しみたいなことは、やっぱり今後考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんです、公費と私費の割合という点で。その点の考えはどうですか。
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○下水道課課長代理 公費と私費の負担割合ということにつきましては、実は国土交通省の下水道財政研究会のほうから報告が出ておりまして、負担すべき経費は基本的に全額ということになっております。その中でも、前回の審議会の中で公費と私費を半分半分ということで答申をいただいておりまして、実際に下水道を御使用になられていない方の税金から下水道のほうに充当している、繰入金になりますけれども、こともございますので、10年とは言いませんけれども、段階的に半分程度になるようには目指していきたいというふうに考えております。
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○赤松 副委員長 今、そういう説明ですけれども、やっぱり市民生活とのかかわりをもっと考えるべきだというふうに思うんです。だから、国は基本的に受益者負担の原則で、かかった経費は全部受益者負担という独立採算的な考え方があるかもしれないけど、現実には、鎌倉は今こういうことでやっているわけですね。だから、そこは裁量の余地があるわけですよ。ですから、その点をぜひ一つ考えていくべきじゃないかというふうに思うことと、それから、残る5年で50%まで持っていくということは、もう大変急激な引き上げにつながっていきます。この点もぜひやっぱり考えていくべきではないかというふうに思います。意見みたいなあれになりましたけれども。
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○石川[寿] 委員長 はい、御意見と承ります。ほかに御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。それでは、御意見はいかがでしょうか。
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○赤松 副委員長 意見は、今、質疑で述べたようなことになります。
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○石川[寿] 委員長 意見を打ち切り、採決に入らせていただきます。議案第63号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(多 数 挙 手)
多数挙手で可決されました。
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○石川[寿] 委員長 日程第12報告事項(1)「都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の事業について」原局からの報告をお願いいたします。
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○国県道対策担当課長 日程第12報告事項(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の事業について、御報告いたします。
都市計画道路腰越大船線、大船立体工区の事業につきましては、小袋谷跨線橋のかけかえを含む約370メートルの区間を、神奈川県が事業主体となり、本市も協力しながら、現在、早期の完成を目指し、取り組んでいるところでございます。
昨年の12月議会の当建設常任委員会では、市民生活に密接に影響する既存の小袋谷跨線橋から新橋、いわゆる新設する新しい橋のことですが、この新橋への暫定的な交通の切りかえ時期が、当初目標としていた平成23年度当初では厳しい状況になり、用地取得等の状況を勘案しながら、その時期をしばらく延期していくことなどについて報告を行いましたが、今回は改めて現時点での事業の進捗状況、そして、それに伴う今後の工程等について、御報告いたします。
配付資料をごらんください。まず、工事の進捗状況ですが、橋梁部の下部工、いわゆる橋の支柱や土台をつくる工事の事ですが、これにつきましては、平成22年3月に着手し、JR横須賀線を挟んで、左側の台側ではP2橋脚、また、右側の小袋谷側ではP3橋脚、P4橋脚、A2橋台がこの9月までに完成いたしました。そこで、平成21年度から工場製作しておりました橋げたをこの10月から現地に運び入れ、現在、小袋谷側のP3橋脚・P4橋脚・A2橋台間でけたの架設を行っているところでございます。
また、橋梁部の両側となる土工部ですが、小袋谷側において、今後、A2橋台から地盤面に向けて8%勾配で道路面をすりつけていき、大船側からのアプローチ部となる道路の擁壁を築造していきます。そこで、そのための基礎ぐい工事や(仮称)大船三丁目交差点の新設工事についても、現在、準備を進めているところです。
今後の工程ですが、現時点では、平成24年度にJR横須賀線横断部分のP2橋脚・P3橋脚間のけたの架設を行うとともに、台側において、P2橋脚から大船体育館沿いの市道部分に暫定迂回路となる仮設橋を設置し、この暫定迂回路を介して新橋の一部と市道の大船西鎌倉線を接続することにより、平成25年度初めごろには既存の小袋谷跨線橋からの交通の切りかえを行い、新橋の暫定供用を開始する予定で進めております。したがいまして、当初、平成23年度に予定しておりました既存小袋谷跨線橋の解体・撤去は、平成25年度に実施する予定です。
一方で、台側においては、既存跨線橋の解体・撤去後、P1橋脚、A1橋台を含む工事を進め、本線となる県道腰越大船線と新橋との最終的な交通の切りかえを行ってまいります。その切りかえ時期については、当初どおり平成26年度末を予定しております。また、大船体育館沿いの側道設置や、新橋からの歩行者用の階段設置等の附帯工事については、その後に行うことになることから、全体事業については当初予定を1年ほど先送りして、平成27年度末の完成を目指して最大限努力していくと聞いております。
なお、当該事業用地の取得状況でございますが、平成18年度の事業認可後における未買収面積が4,751.29平米であったのに対し、そのうち平成23年11月末までに4,140.90平方メートルを取得しており、用地取得率としては87.2%、また、未買収面積は約610平米でございます。
大船立体事業の整備促進は、本市の最重要課題の一つであることから、今後も神奈川県と調整を図り、関係する方々の御理解、御協力をいただきながら、早期完成に向け努力してまいります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきます。
暫時休憩をいたします。
(16時20分休憩 16時25分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第13報告事項(1)「(仮称)鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例の制定について」を議題といたします。
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○事務局 ただいまのこの休憩中に、報告される議員から、資料としてお手元に(仮称)鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例(素案)についてという資料をお配りいたしましたので、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 はい。お手元にございますでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
それでは、議員からの報告をお願いします。
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○久坂 議員 平成22年5月28日開催の各派代表者会議で、政策法務研究会を発足いたしました。以降、議員が17名参加して全体会及び分科会を開催してまいりました中で、自転車の安全利用に関する基本的な事項を条例として制定する方向性が決まりましたので、その内容を報告させていただきます。
内容につきましては、山田議員からさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
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○山田 議員 それでは、(仮称)鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例を提案するための準備についての御説明をいたしたいと思います。
お手元の資料をごらんください。鎌倉市では、自転車による交通事故は、過去数年間150件から180件という高い発生件数が続いており、平成22年度には自転車事故で亡くなられた方もいらっしゃいます。議員有志からなる政策法務研究会では、これを重要課題ととらえ、自転車が関係する交通事故が増加する中、歩行者や車両との共存を図り、子供から高齢者はもとより、市民及び観光客等、本市に滞在する者の安全で快適な生活を確保するため、ルールやマナーを守るための啓発活動の充実と、自転車の安全利用の促進に関する施策を推進するための計画立案を二本柱とし、自転車の安全利用に関する基本的な事項を制定する条例の素案を取りまとめましたので、御報告いたします。
それでは、提案準備を進めております条例素案について、説明をいたします。まず、条例の目的として、自転車の安全利用に関し必要となる事項を定め、市民及び観光客等、本市に滞在する者の安全で快適な生活を確保することを定めます。次に、定義として、この条例における自転車等、この条例で使用する用語の意義について定めます。次に、市の責務として、市は関係団体や事業者等と連携し、自転車の利用環境の向上にかかる措置を講ずることを定めます。次に、自転車利用者等の責務として、道路交通法やその他の法令の規定を抜粋し、これらの規定を遵守するとともに、自転車損害賠償保険等への加入や自転車の点検整備などの励行すべき事項を定めます。次に、市民の役割として、市が実施する自転車の安全利用の促進に関する施策への協力を定めます。次に、関係団体の役割として、みずから自転車の安全利用の促進に寄与する取り組みを行う等、市が実施する施策への協力を定めます。次に、事業者等の責務として、自転車小売業者や貸し出し業者のほか、公共施設管理者等の責務を定めます。次に、計画策定として、市長は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的に推進するための計画を策定することを定めるとともに、当該計画に盛り込む事項や当該計画の公表について定めます。次に、自転車交通安全教育等として、市は、関係団体や事業者等と連携し広報及び啓発活動を行うに当たって、未就学児童、高齢者に対する啓発について定めるとともに、交通安全教育や啓発活動に対して支援を行うことを定めます。
さらに、財政上の措置として、市が自転車の安全な利用の促進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずることを定めます。最後に、条例の施行に関し必要な事項は、規則に委任することを規定します。
スケジュールについてですが、今会期中に開催する市議会有志の参加する政策法務研究会全体会で、今後のパブリックコメント、市長部局との協議調整、関係団体及び事業者等からの意見募集などの方法及び日程について協議し、早ければ市議会2月定例会での上程を視野に入れた作業を進めていきたいと考えております。
なお、施行期日については、上程時期により決定したいと考えております。今後、委員の皆様におかれましても、御意見をお寄せいただければ幸いです。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○中村 委員 いろいろ御説明いただきました。まず、1点なんですけど、市とか利用者、あるいは関係団体、市民という方々の役割及び責務というような定めがあるんですけれども、こうした方々というか、いわゆる責務、役割等を遵守しない方に対しての罰則等の考え方について、御説明願います。
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○納所 議員 特に罰則等の規定というのは考えておりません。
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○中村 委員 例えば道路交通法上とか、そういう意味では、それなりの罰則があるんだろうと思うんですけど、やはり啓発するための活動がうたわれているわけで、そうしたところに余り協力的でない関係者というのも出てくる可能性もあろうかと思いますが、あくまでも、要するに啓発とか、そうしたものに重点を置いた条例というふうにとらえてよろしいんでしょうか。
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○納所 議員 そのとおりでございます。
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○中村 委員 あと、ちょっと鎌倉独特かもしれませんが、人力車というのも一つの二輪車、軽車両という扱いでは同じだと思います。いろいろ交通渋滞等に影響するとかいう御意見もいただいているんですが、自転車は、イコール軽車両になるのかどうか、あれですけれども、この中でそういった人力車等の軽車両を含めた考え方でいくのかどうか、その辺の考え方をお聞かせください。
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○納所 議員 あくまでもこの条例に関しては、二輪の自転車、生活の中で常用しております自転車を想定しておりまして、人力車等の軽車両については、あくまでも道交法上の扱いというものが中心になるかと思います。ここでは、自転車が歩行者並びにほかの車両と共存をしていくというようなまちづくり、その安全利用に資するような条例を想定しております。
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○中村 委員 あと、概要の4番のところで、自転車利用者等の責務と、こう書いてあるんですが、自転車利用はかなり多く未成年の方が利用するということが想定されるんですけども、その保護者にこの場合は責務が及ぶのかどうか、その辺の考え方を教えていただければと思います。
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○久坂 議員 御指摘のとおり、利用者の中には、未成年の方に対する保護者も利用させる者に入るという解釈で策定をしております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
それでは、報告を受けたという確認でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
暫時休憩をいたします。
(16時35分休憩 16時40分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第14報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて」を議題とします。原局から報告をお願いします。
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○道水路管理課長 日程第14報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて、御報告させていただきます。
内容が都市整備部、都市調整部、まちづくり政策部の3部に関連しておりますが、道水路管理課長の私から一括して報告いたします。
また、お手元に、本年3月から現在までの事業者、市民会議の皆さん等とのやりとりの経過についての一覧表を配付させていただきましたので、あわせてごらんいただきたいと思います。9月定例会の当委員会では、道路工事施工承認等取り消しに向けての聴聞等の手続の状況や、市民会議の皆さんとの意見交換の状況等を報告いたしましたが、本日はその後の状況について御報告いたします。
まず、道路工事施工承認等の取り扱いですが、これらにつきましては、9月29日の取り消し処分に係る決裁後、10月3日付でその通知を事業者あてに送付いたしました。
次に、事業者側との面談状況ですが、11月9日と11月18日に実施しました。両日とも事業者側の代理人は同席せず、土地所有者との面談となりました。冒頭、土地所有者側の取締役から、あの土地について多くの時間が経過しており、今後、あの土地をどのようにしていくべきか苦慮しているところである。鎌倉市のほうから何らかの土地利用について提案があれば、会社として協議をしていきたい、との意向が示されました。これについて市長からは、北側道路から市有地を利用して道路をつくるような開発事業は、過去の経過を踏まえ、私の政治姿勢として認めることはできないと回答し、また、土地所有者から、問題解決に向けた市長の考え方を求められたことに対し、市長は、望ましい土地利用として緑地や公園的な活用を例示として挙げました。そうしたやりとりの中、土地所有者からは、緑地や公園等の将来的な利用について大きな判断が必要な時期もあるが、土地所有者として、とにかく恒久的な安全対策を最優先にして取り組んでいきたいとの表明がありました。また、その時期については、一つ一つを速やかに実行していきたい。まずは現況把握のための測量を行いたい、とのことでありました。
市といたしましても、安全対策は大変重要なことと考えており、ぜひ進めていただきたいとし、その安全対策が速やかに行われるならば、階段復旧はその安全対策の内容に合わせて実施していく旨を話しました。
また、11月25日に行いました市民会議の皆さんとの面談におきましても、その旨を説明し、理解が得られております。
以上がこれまでの経過ですが、今後の予定といたしましては、12月20日に再度土地所有者と面談を予定しており、その中で安全対策等に向けた協議を行っていくことになると考えています。今後も引き続き、当該地の安全対策の実現とともに、市道053-101号線の原状回復に取り組んでまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
はい、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、了承と確認させていただきます。
暫時休憩します。
(16時44分休憩 16時45分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第14報告事項(2)「腰越漁港改修整備工事の変更について」原局から報告をお願いいたします。
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○契約検査課長 腰越漁港改修整備工事の変更について、御説明いたします。
仮契約書等は、議案集(その1)17ページ以降を御参照ください。本件は、平成23年度腰越漁港改修整備工事(その2)の契約金額を変更しようとするものです。
本件は、平成23年9月30日付で株式会社鈴木組と契約したものですが、国・県の補助金を有効に活用するため、設計の変更を行い、事業の進捗を図ろうとするものです。
この契約変更による増額は8,479万8,000円で、消費税及び地方消費税を含む契約金額の総額は3億6,797万2,500円となります。
なお、本工事の竣工は平成24年3月を予定しております。
次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
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○道路整備課長 腰越漁港改修整備工事の変更について、説明いたします。
本工事につきましては、さきの9月定例会での本委員会で当初契約の工事内容を説明させていただきましたが、その後、議決をいただいて契約を締結し、現在まで工事は順調に進捗しております。今回変更する理由としましては、国及び県からの交付金を有効に活用することを目的として、実施可能な部分の追加工事を行うものです。
それでは、お手元のA3の説明資料を御参照ください。この資料は、9月定例会の当委員会において報告させていただいた内容に、変更となる工事箇所を追加させていただいたものです。変更箇所は、平面図で赤地に白抜き文字で表示しております港内のしゅんせつと漁港施設用地の埋め立てとなります。
変更する工事内容は、港内を平均で深さ約1.3メートルしゅんせつし、しゅんせつ土砂を漁港施設用地の埋め立てに利用するもので、しゅんせつ土量を1,311立方メートルから1万3,836立方メートルへ増量し、あわせて漁港施設用地の埋め立て土量も2,283立方メートルから1万4,808立方メートルへ増量するもので、しゅんせつ、埋め立ての土量とも約1万2,500立方メートルの追加となります。これにより、港内のしゅんせつ及び漁港施設用地の埋め立てが完了いたします。
今後も周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の推進に努めてまいります。
以上で報告を終わります
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 こういう追加というか、変更、増額分が、常にというか何回も出てくるんですけども、会計制度というか、契約制度というのかな、どうもその辺に問題があると思うんですけども、変更分の見積もりはどこかにとるんですか。それとも相手が聞いて、見積もりをとるんですか。あるいは見積もりがあるのかね。どういうことなんだろう。
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○道路整備課長 今回の追加工事につきましては、入札差金分が残っているといいますか、余裕があるわけです。あくまでも前倒しで、来年度やろうとしている工事を、その差金を使用して、有効に利用して工事を実施するというものです。それで、見積もりという委員の御指摘ですけれども、これにつきましては、私ども職員が実際に設計書を作成し、それに基づいて相手方と変更契約をするというものでございます。
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○松中 委員 そうすると、前倒しということになると、それはどういうことなんですか。また次の年に仕事が出るけれど、この会社がとるとは限らないんですか。あるいは、とる場合もあるんですか。
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○道路整備課長 今年度については、鈴木組が最初に落札をしまして、追加工事については鈴木組ということになりますけれども、来年度につきましては、どこの業者がとるかというのは未定でございます。
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○松中 委員 そうすると、残った分を、差金分は、本来なら次年度に回す分を今年度にやっちゃおうということなの。
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○道路整備課長 あくまでも金額ということではなくて、残っている工事がどれだけあるかということです。現在残っている工事は、しゅんせつ、それから港内の埋め立て、それと大きくは防砂堤、この三つが外構施設として残っております。それのできる分、要は工事の残がそれだけあるので、現在、入札差金の分を有効に利用して、できるだけ早く工事を進めるという趣旨でございます。
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○松中 委員 そうすると、僕、いつも不思議に思うんだけど、こういう方式で毎年事業者が変わっていくなら、債務負担行為を起こして何でやらないのかなと思う。それをやれば、こういうことが起きないんじゃないかなと。一貫して予算を決めておいてやっていく方式じゃないのは、これは縦割りというか、農水省の考え方なのか、大体債務負担行為を起こして3年とか5年とか、こうやっていくんだけれども、毎年このような形をするというのは何かメリットがありますかね。
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○道路整備課長 確かに委員御指摘のとおり、債務負担行為をうって継続でそれをやっていけば、例えば、その工事費もどの程度軽減できるかわかりませんけれども、毎年毎年新たな業者と締結するよりも、確かに安価にできる可能性はあると思います。ただ、これは所管が産業振興課のほうで所管をしておりまして、私ども委任工事でやっているわけですけれども、その中でちょっとわかる範囲でお答えをさせていただきますけれども、この交付金については、当初、漁村再生交付金ということでやっておりましたが、今年度から地域自主戦略交付金というふうに名前が変わっておりますけれども、農水、それから林、これが一体となった交付金というふうに聞いております。原則は、これ、私が言うまでもなく、会計年度は単年度ということで、委員当然御存じのことだと思います。この単年度でやるということについて、やはり私どもも当初は債務負担行為をうって、継続してやったほうがメリットがあるのではないかということで、神奈川県を通じて国にも確認をした経過がございます。このときには認められなかったということで、今回のような単年度で毎年毎年工事を発注しているという経過がございます。
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○松中 委員 非常に、ちょっとあれっと思うようなことがあるので、こういう省庁の縦割りの考え方で来ているのかなと。だけど、実際には差金分の扱いで、その工事の見積もりは原局でやるんでしょう。つまり、今年度は幾らという中で競争入札したら、これだけあるけど、この分は余っているから、じゃあ、この分は次年度に回せばいいんだけど、ここで使えるから有効に使うと、そういう考えだよね。そうだよね。
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○道路整備課長 はい、そのとおりでございます。
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○松中 委員 これはやっぱり国の問題があるわね。実際、何か理由があるんだろうと思うんだ。債務負担行為でやって、そこに、僕もあそこを訪ねて行ったら、すっ飛んできて見させてくれたんだけど、工事現場のあの建物なんか、どうするのかなと思ってね。建てかえるのかなと、これ、危ないんじゃないかなと思うんだけども。それはそれでいいです。
もう一つ、これ、何メートルなんですか、この防波堤。素案が出てきたんだけど、地震があった場合、どのような程度に耐え得る、あるいは津波というか、あれほどの防潮堤でも壊れちゃうんだよね、大きい津波が来ると。これ、地震にどのぐらい耐え得るものなのかね、ここの施設は。
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○道路整備課長 今の地震についての御質問ですけれども、漁港の施設の設計に当たりましては、津波とは別に、30年確率で最も危険となる波浪条件で設計をしております。その波の高さといいますのは、4.5メートルということで計算をしております。必要な堤防の高さは、これに満潮位及び高潮に対する余裕高を加えまして、防波堤の先端で最大6.4メートルということになってございます。したがいまして、想定されている津波の高さを上回っているということになりますけれども、今回のような、3・11のような東日本大震災で発生したような津波には対応していないというのが現状でございます。
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○松中 委員 飯岡港って、旭市のところにすごい大きい防波堤というか、漁港があるんですけども、逆に、すごい高いがっちりしたものをつくったために、津波がぶつかって、その波の上に重なって、旭市はかなりやられたという話を地元で聞いたんですけども、こういうところへつくるとどういう状態になるかというのは何とも言えないんですけど、そうですか。4.5メートルだけど、6.4メートルと。だけど、現実問題として、大きな地震、東日本大震災のあのレベルだと耐えられないと。一応、その程度を聞いておくだけで結構でございます。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第14報告事項(3)「小町通り電線共同溝工事に関する調査状況及び業務委託について」を議題とします。原局からの報告をお願いします。
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○道路整備課長 小町通り電線共同溝工事に関する調査状況及び業務委託について、報告をさせていただきます。
内容が道路整備課、道水路管理課、契約検査課の3課に関連しておりますが、調査状況につきましては、道路整備課長の私から報告をさせていただき、業務委託につきましては、契約検査課長から報告をさせていただきます。
最初に、小町通り電線共同溝工事は、安全で快適な通行空間の確保、景観の向上、都市災害の防止等の観点から、平成19年度より事業に着手しました。平成19年度は、鎌倉駅東口駅前広場沿いにある不二家前から鉄の井までの約400メートルについて試掘調査を行い、平成20年度から共同溝の本体工事に着手しました。現在までのところ、不二家前から瀬戸橋間の約70メートルの地中化及び景観舗装を完了し、引き続き瀬戸橋から鉄の井までの区間について工事を進めており、平成24年度に共同溝工事を、また平成25年度には景観舗装の完成を目指し、事業を進めているところです。
本日は、さきの9月定例会の当委員会において御指摘を受けました、平成21年度から平成22年度に撤去した不明コンクリート構造物に関し、所有者の確認作業を行いましたので、その結果について御報告させていただきます。
まず、不明コンクリート構造物の調査を行うに当たり、調査対象となる関連企業及び関係機関の洗い出しを行いました。関連企業として、東日本電信電話株式会社神奈川支店、東京電力株式会社藤沢支社、東京ガス株式会社湘南導管ネットワークセンターの3社、及び神奈川県企業庁鎌倉水道営業所、並びに鎌倉市内の県道について占用や許認可事務を行っている神奈川県藤沢土木事務所に対し、平成23年10月17日に文書にて調査を依頼したところ、10月21日から10月31日にかけ、該当なしとの回答を得ました。
次に、関係機関として、国土交通省横浜国道事務所及び関東運輸局、防衛省南関東防衛局、総務省総合通信基盤局、東日本旅客鉄道株式会社横浜支社、江ノ島電鉄株式会社、横須賀市上下水道局にも不明コンクリート構造物の調査を依頼しました。
なお、江ノ島電鉄株式会社には文書にて行い、その他の機関については、資料等を直接持参する方法や、電話とメールにて資料を送るなどして確認をいたしました。こちらも11月11日から12月2日までの間に、すべての機関から該当なしとの回答を得ました。
さらに、地元の聞き取り調査として、鎌倉小町商店会及び雪ノ下岩谷堂町内会会長にお願いし、役員会等の場においても確認していただきましたが、当時の工事を記憶している方はいらっしゃらない状況でした。そのほか、新聞でも広く取り上げられた「鎌倉小町百六番地」の著者である上智大学名誉教授で市内にお住まいの磯見辰典先生や、小町通り周辺に居住し、昔のことを御存じと思われる方々にもお話を伺いましたが、皆さん御記憶にないとのことでした。
以上の結果、不明コンクリート構造物の所有者の確認には至りませんでした。今後は、当該事業の一日も早い完成を目指し、工事を進めてまいります。
次に、関連して、占用物件の道路台帳等への記載について、他市の状況等を調査した内容を報告いたします。
まず、道路台帳の記載事項は、道路法及び同施行規則で規定されており、軌道その他主要な占用物件の概要について記載することになっておりますが、本市では記載しておらず、10月6日付新聞にそのことが大きく報道されました。そこで、神奈川県及び県内18市の状況を調査したところ、道路台帳に占用物件の概要が記載されている例はなく、占用物件の管理については、各市ともシステム等で、道路台帳とは別に管理しています。
神奈川県道路管理課によりますと、道路台帳に記載されていなくとも、道路管理者として、システムや別台帳等で占用物件の管理ができていれば、法の趣旨から逸脱しているとは考えていない、との見解でした。
ちなみに、本市においては、他市同様に、土木積算総合システムを活用して占用物件の管理をしております。
なお、上下水道、ガス管、電力線、通信線等、いわゆるライフラインと呼ばれる企業の占用物件については、ライフライン企業者が施設管理台帳を整備しており、必要な場合は情報の提供を求めています。この内容についても、近隣市と比較してとりたてて変わるものではありませんでした。
今後の占用物件の把握については、ライフライン施設管理の更新に合わせ、いつでも把握することができるように、ライフライン事業者との連携を強化して管理に努めてまいりたいと考えています。
次に、小町通り電線共同溝等業務委託につきまして、契約検査課から報告いたします。
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○契約検査課長 引き続きまして、小町通り電線共同溝工事等業務委託について、御説明いたします。
お手元の小町通り電線共同溝工事等業務委託報告書の表紙の次にございます目次をごらんください。この報告書は、まず1が本件に関する市としてのてんまつ書、次に、2が第三者からの意見、それから、3といたしまして顧問弁護士の見解、最後に、4、今後の対応という構成になっております。てんまつ書は、本件の事業主管課である道路整備課が一連のてんまつを調べ、本年10月28日付で作成したものです。
まず、1ページでは、1で事業の概要をまとめ、2の問題の経緯の(1)議会等への間違った説明は、次のページにまたがりまして、平成23年度が本件の最終年度に当たることから、予算と残工事等を精査したところ、予算内ではおさまらないことが明らかになり、予算の補正が必要になったこと、そして、その補正理由については、担当者は、過去に行った地中内のコンクリート構造物の撤去が原因だとしましたが、課長以上の管理職は、これから実施する工事であると思い込んでしまったため、説明を誤ってしまったとしています。
続きまして、2ページの最終行からの(2)議会審議の中で明らかになった事項では、本件の支障物があることは平成19年度の試掘調査の時点で明らかになっており、その所有者について確認調査をしてきたものの、その特定ができないままで時間が経過してしまっていたこと、そして、受託者から支障物の撤去についての協議を受け、平成21年6月25日に当時の課長決裁にて承諾していることを確認しております。
そして、3ページ下段の3.問題点の整理では、一つ目として、平成19年度に行った試掘調査工において、管理者が不明のコンクリート構造物が確認できた時点で、協定書の内容にない工種の取り扱いについて協議していない点、二つ目として、平成21年6月17日の受託者からの協議についても、工事期間の見直し等を含めた見積もりを徴取するなどして工事費の見直しを行い、実情に応じた変更協定を締結すべきであったのに、していない点、三つ目として、課内における事業内容及び進捗状況に関する報告・連絡・相談が不十分であったため、間違った理由で補正の説明をしてしまった点を挙げております。
さらに、3ページの一番下から4ページにかけまして、4.改善に向けての(1)議会での指摘事項といたしまして、9月議会の常任委員会などで御指摘いただいた内容と、それについての道路整備課の対応を掲げ、その主な内容は、4ページの下から8行目以降の?から?のごらんの3点ということで整理しております。
続きまして、(2)具体的な対処方針といたしまして、ごらんのとおりの3点を掲げております。
最後に、5ページですが、今回の事案は、当初の工事期間及び工事費内での施工が可能であると判断したことが原因ですが、今後は、各種工事において契約内容と異なる場合には、関係部署との十分な協議が必要であることを再認識し、このようなことがないよう十分注意してまいります、としております。
以上がてんまつ書の内容となっております。
続きまして、6ページをごらんください。第三者からの意見ですが、本件の一連の手続につきまして、技術者としての専門的な知識を有する二つの団体に原因究明と改善策の検討を依頼いたしました。その結果として、両団体から提出された報告書の内容を要約すると、以下のとおりとなります。
まず、大きな項目の1、支障物への対応では、支障物への対応方法が不明確であったことを挙げ、通常行うべき手続と、それに比べて本件がどうであったかということをまとめ、次に、7ページに、その再発防止策として、各段階の作業手順や処理の仕組みを見直し、市の規定や仕組みについて改善すべき点がないかを検討する必要があるとし、本件のような事例を含め、当初発注契約の工種に該当しない工種が確認された場合に、基本方針が明確となるようマニュアル化しておくことが有効であるとしております。
次に、大きな項目の2、支障物の撤去では、工事内容の変更に際し、行うべき手続が周知されていないということにつきまして、本件の状況をまとめ、その再発防止策として、協定方式全般や支障物が確認された場合についても、経験の少ない技術者でも対応が可能な基準というものを定めておく必要がある、としております。
次、8ページにまいりまして、大きな項目の3、情報の共有では、組織内での情報の共有化が図られていないということが今回の補正理由の説明を誤った原因であることから、情報共有や現場確認の重要性を指摘し、その再発防止策としては、定例的な進行管理会議を適切に行い、問題点の共有を的確に行うこと及び調整、連絡、協議事項の文書化を徹底し、担当者、責任者の業務範囲を明確にすること、さらに、管理職も可能な限り工事現場に出向き、状況把握に努めることが必要であるとしております。
次に、大きな項目の4、事業の特殊性では、本件が特殊な内容のために、専門業者への依存度が高くなっていることを挙げています。本件は、その特殊性ゆえに、ほとんどの業務を受託者に委託しているように思われ、受託者の高度で専門的な技術力に頼り過ぎ、発注者としての管理監督義務や、現場状況の的確な把握が徹底されていなかったことも原因となっているといたしまして、その再発防止策として、本件のように高度技術と他の関係機関との調整が必要で、かつ複雑な工事であるほど、設計監理、工事監理は非常に重要なウエートを占めるものである。9ページに続きまして、本件においても、それら監理と監督の行為が適切に実行されていれば、本事案は防止されていたと考える。専門的な業務に対する技術管理は委託するとしても、公共事業をマネジメントするのは発注者であるということを常に意識し、責任を果たすことを心がける必要がある、としております。
続いて、大きな項目5、その他のうち、支障物の調査では、管理台帳の確認にとどまらず、他機関との迅速な対応が図れるような連携の強化が望ましい、としております。
次の協定による施工と工事監理では、幾つもの協定がその都度締結されているものの、工事が実施される以前に十分な協議がされず、工事が進められ、事後に協定を変更するというような形になってしまっていなかったかというような検討も必要であり、そして、本来、工事監理者は、工事の進行管理及び予算管理も含め、全体的に工事をコントロールする重要な立場にあるが、本件について、設計監理及び工事監理がどのように機能したのかを再確認することが再発防止の点からも重要である、といたしました。
次の10ページ、体制の整備では、監理体制、検査体制、チェック機能の充実が必要であり、また、管理調整能力の向上と職場環境の改善も重要である、といたしまして、さらに続いて、地下埋設物、存置物の台帳管理に関しては、道路管理者の立場としての台帳管理の有効性を指摘いたしまして、そして、最後に、打ち合わせ協議に関する議事録の改善では、発注者と請負者との協議録の書式が簡略化される傾向にあり、本件においても、議事録を確実に残す仕組みとなっていなかったのではないかと考えられる、と指摘しております。
ここまでが二つの団体からいただいた意見の中で共通する部分、さらに、重要だと思われる部分を事務局としてまとめた内容となっております。
引き続き、大きな?、顧問弁護士の見解を説明いたします。12ページになります。
顧問弁護士の見解といたしましては、まず1の(1)で債務負担行為の議決、(2)で、5カ年にわたって6億4,000万円を使うという施工協定の議決、それぞれについて内容を確認いたしまして、下から4行目ですが、2といたしまして、本件のこの協定をめぐる地方自治法上の問題について、(1)では、13ページになりますが、支障物の撤去について、協議をしてから施工までの経過を確認しております。
そして、このページの中段からですが、この所有者・管理者が不明である埋設物の撤去工事は、電線共同溝築造の本体工事に先行して行われなければならないものであるが、上記に記載した施工協定の締結の際には想定されていなかったものであり、仮にこの撤去工事の必要性が施工協定締結の前に判明していたとすれば、協定の金額は6億4,000万円よりも増額されていたであろうし、協定の期間も平成19年度から平成23年度まででは済まなかった可能性がある、と考えられる。この撤去工事は軽微な工事ではないと判断しております。
そして、市が受託者から提示された撤去工事を承諾し、工事施工を指示するということは、議会の議決内容のうち協定の金額及び協定の期間、この二つの事項に重要な変更を加えることなので、市が議会の議決なく当初の協定を変更する協定を口頭で締結したものと判断されるといたしまして、結果的には、撤去工事の施工を指示したことは、地方自治法第96条第1項第5号に違反する、と結論づけております。
そして(2)では、その理由について、14ページのほうになりますが、昭和26年11月15日付の著名な行政実例を掲げております。
さらに、15ページでは、(3)といたしまして、市が本件撤去工事を承諾し、工事施工を指示する行為は、当初の協定の金額、協定期間を変更する新たな協定を締結する行為に該当し、変更協定をする前に議会の再議決を要するという判断について、行政実例を掲げながら検証しております。
16ページに移りまして、3、議会の再議決を経ない変更協定の法的効力につきましては、地方自治法上の交換に関する判例では、議会の議決を経ない交換契約は、同号に違反し無効であると判示したものがございまして、地方自治法第96条第1第5号、これは契約締結関係の条文ですが、これに関しても、交換に関する判決と同様に、必要な議会の再議決を経ないでなされた変更契約の締結は同号に違反し、変更契約は無効であると解される、としております。
また、(2)では、無効な変更契約に基づいて市から受託者に支払われた工事代金は、返還を求めることはできるが、一方、撤去工事が現実に施工され、完成している本件では、当該工事によって得た市の利益は不当利得となり、受託者から市に対して撤去工事費相当額の不当利得返還請求がなされるであろうから、結局のところ、市が工事代金の返還を求める実益はないと考えられる、としています。
さらに、市長が協定変更等について議会の再議決を提案すべきであった時期等についてでは、(1)で、支障物の存在は平成20年3月という早い時期に判明しており、17ページの5行目のほうに移りますが、市が費用負担をしてでも撤去工事に着工しなければならないタイムリミットは平成21年6月ごろであったと推認できる、としております。
そして、(2)では、遅くとも受託者から平成21年6月17日に支障物の撤去について協議の申し入れがあったことにより、事態は明白になったのであるから、直ちに受託者に撤去工事の見積もりを行わせ、この見積もりに基づいて、速やかに所要の措置をとる義務が市に具体的に生じていたと言わざるを得ない、としております。
また、(3)では、今後、埋設物の所有者・管理者の探索に成功し、埋設物の所有者・管理者が判明したとしても、撤去工事の見積書も存在せず、現実に施工された埋設物の撤去工事の具体的、詳細な内容も把握できていないのであるから、埋設物の所有者等に撤去工事の費用負担を求めることは、法的には証拠上極めて困難になっていると言わざるを得ない、という判断も示されました。
最後に、5、施工協定を随意契約で行ったことについては、18ページの(2)で最高裁判決を引用した上で、(3)で市が本件随意契約方式を選択した理由として挙げた諸点は、契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して、普通地方公共団体の契約担当者がその合理的な裁量に基づいて判断すべきであるとした上記の最高裁判決に照らし、妥当なものであったというべきである、と結論づけております。
ここまでが顧問弁護士の見解です。
そして、最後、19ページに、4、今後の対応といたしまして、本件の反省を踏まえ、一つ目、契約内容に変更が生じた場合に、工事担当課として行うべき手順を明確にマニュアル化すること、二つ目、契約形態や予算措置状況に応じて、変更に伴ってとるべき手続について、市としての統一基準を策定すること、三つ目として、部長も含めた進行管理会議を定例的に開催して情報の共有化を図るとともに、管理職も極力現場を確認するよう努めること、四つ目として、予算、契約、検査、支払いなどの各段階において、幾つもの視点から、さまざまな手段でチェックできるような体制づくりをすること、そして5番目といたしまして、公共事業の発注者としての自覚を持ち、その責任をきちんと果たせるよう職場環境を整えるとともに、研修等による職員の能力向上を図るという改善を図ることといたしました。
説明は以上でございます。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ありますか。
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○中村 委員 きょうの朝刊3紙ぐらいですかね、いろんな記事が載っておりましたけれども、東京新聞ですかね、きょうの。この担当者が課長には偽りの説明をした可能性が高いというような書き方をされておりまして、今の報告書を見る限り、報告書には思い込みがあったとか、思い違いがあったんだと。そういうようなことと、やっぱりこの偽りの説明をしたというのは、ちょっと意味合いが違うと思う。
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○石川[寿] 委員長 暫時休憩いたします。
(17時21分休憩 17時22分再開)
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○石川[寿] 委員長 では、再開をします。
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○道路整備課長 今の御質問につきましては、てんまつ書の関係ということでとらえさせていただきますので、私のほうからお答えをさせていただきます。
当初、議会等への間違った説明につきましては、一貫しまして次のような理由で説明をさせていただいております。その理由としましては、平成22年度につきましては、管路工事をコンクリート構造物の撤去工事に振りかえたため、本来、平成23年度は管路工事を補正の理由とすべきところ、担当者は原因が、当初、予算になかったコンクリート構造物撤去工事と思い込み、補正の理由としてしまったものであるということを、一貫して委員会等でも説明をさせていただいております。したがいまして、私どももこのてんまつ書に書いたとおり、決して担当者が故意にそういった報告をしたというふうには理解をしておりません。
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○中村 委員 故意だったか、故意でなかったか、今後、弁護士の見解もいろいろありますから、あるいは処分の対象になるのかなということで、それはまた職員課の話かもしれませんけれども、やはりその辺がすっきりしないと、この報告書もせっかくつくっていただきましたけども、再発防止という意味ではまだもやもや感が少し残ろうかなと思っております。それで、2月にまた議案上程があるのかもしれませんので、その辺までに、そのあたりをいま一度、人間ですから何か隠そうとか、うまくごまかそうとか、表現は悪いかもしれませんけど、そういう意図はあったかもしれない。それはなかったと証明するのはなかなか難しい話かもしれませんけれども、その辺を明らかにしないと、やはりこういった記者発表をしても、新聞記者さんにはそういうふうに受けとめられてしまうのかなと思いますので、その辺、また引き続いてでも結構ですから、しっかりと調べていただければと思います。
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○松中 委員 まず、これはどういうことなんですかね。この案件を第三者委員会で、市長、究明するというような答弁があったんですけども、鎌倉市内部で検討を行った上で、技術者としての専門的な知識を有する二つの団体に対し、第三者として事実関係の調査、原因解明及び改善策の検討を依頼した。この二つの団体ってどこですか。
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○契約検査課長 結果的にお願いしました団体は、一つ目がNPO法人地域と行政を支える技術フォーラム、二つ目は協同組合総合技術士連合でございます。
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○松中 委員 それはどこにあるの。
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○契約検査課長 地域と行政を支える技術フォーラムにつきましては東京都港区、それから、総合技術士連合につきましては大阪市にございます。
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○松中 委員 それから、その顧問弁護士は、第三者委員会というような立場にはない、あくまで市の顧問弁護士として相談した相手というふうに判断していいですね。
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○契約検査課長 第三者委員会という組織を今回はつくっておりませんで、二つの団体に相談した。それから、顧問弁護士の立場である弁護士に見解を求めたということでございます。
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○松中 委員 きょう、具体的に説明を受けたわけですけど、私なりに検討をして、時間もかかるんですけども、内容は聞いておこうと思うんですけども、けさ見積書を見たいと言ったんですけども、莫大な量があるのでそれはいいということになって、ここで質問することは、結局、費用がどのぐらいかかったという見積もりがないと。そうすると、撤去費の請求の金額は出来高払いをやったのかどうか、その辺はどうなの。
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○道路整備課長 出来高として支払いをしております。
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○松中 委員 そこに、当事者間でやったのか、チェックする体制というのがないというような内容が報告もされているし、また、そういう形で行われたから、見積書をとって協定変更をすべきだったというような報告もあるんですけども、この内容は国・県にも報告されているんですか。
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○道路整備課長 現段階では特に報告はしておりません。
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○松中 委員 これは補助金をもらっていますよね。
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○道路整備課長 いただいております。
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○松中 委員 これは、国・県にも、当然、こういう事態というものをいずれの機会に報告をしてもらいたいと思います。それは鎌倉市だけでやったからといって、鎌倉市だけで検討したということで終わらないだろうと。これは市民サイドの問題もあるかもしれないですけども、そういう意味ではNTTへの依存度が高くなっているというような、自分たちでもこういう指摘があるようですから、その辺、非常に問題のあるような事態ということなんですけども、先ほど私、大きな声で、監査委員会なんかにも、これはやっぱり問題があるだろうし、議会としても、議決事項だということからして、議決事項の違反ということになると、議会側にもちょっと問題が出てくる可能性もあるということで、そういった問題もあるし、また、この問題のもう一つの大きな問題は、市長は一体何をやっているんだと。大変だ、大変だという問題というよりも、議決をしていないということは、議決というのは、していなければ完全に無効になっちゃうんですよ。かつて、やめた助役の退職金の問題で、議決事項で扱わなかったら、それは違法という結果が出て、遡及という形でないとその効力はなさないので、そういう救済をしたことも過去あるんですけども、議決が無効というような、これは弁護士が言っているんですけども、この辺の調査も私なりにしますけど、もしそこであったならば、議決が無効ならば、これ市長の責任だと。全責任は市長に責任があると。議決がないということになると。そういうことはやっぱり認識をきちんと、部長、持っているでしょうね。これは部長のレベルじゃないんだよ、責任は。
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○山内 都市整備部長 今回のこの報告書につきましては、私どもとしても大変重いものと思っております。特に顧問弁護士さんの見解、地方自治法違反という部分につきましては、私どもも当時の担当者等々にもしっかりと聞き取りをして、どういう状況であったのか、その辺を確認した上で整理をしていきたいと、そういうように思っております。
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○松中 委員 部長にそういうことを聞いているんじゃないですよ。議決を必要とする、市長の責任でしょうというのを聞いているんです。そういう認識を持っていなかったら、あなたの任意でできる、裁量権でできないでしょう、これ。裁量権でできないということだから、無効というあれが出ているんですよ。議決がなかったら市長の責任でしょう、これ。部長でも何でもないんですよ、これ。
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○都市整備部長 済みません。私が今申し上げた、当時の変更が、コンクリート不明管が出てきた段階でこれをどうするのか。6億4,000万というトータルの金額の中、あるいは平成23年度末までの工期の中で消化できるかどうかという、その当時の議論がどうであったのか、そのあたりをしっかりと検証しないと、そのときに議決が本当に必要であったのかどうなのかというのがまだちょっと確認できないものですから、今の時点ではっきりと、議決がなかったことに対しての責任問題というのは、まだ検証できる状況ではないと、そのように理解しているところです。
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○松中 委員 それじゃ、弁護士の見解、何で出したんですか。あなた方が顧問弁護士に聞いたんでしょう。その内容を受けて発表したんでしょう。変更契約は無効であるとか言っているんだよ、これ。市長が提案者なんだよ。あなたは提案者じゃないんだから。説明ぐらいはできるけど。市長の責任でしょう。それだけの認識はきちんと持たなきゃだめですよ。市長の責任でしょう。まして、ここのところで平成21年6月17日ということになっているんだから、今の市長だろうと思うんだけどね。とにかく議決がないということは、無効であるということは市長の責任なんですよ。原局の責任じゃないんですよ。それはあなた方にも何らかの責任はあるにしても、無効ということに対しては市長の責任なんですよ。その認識だけはちゃんときちんと言ってくださいよ。
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○都市整備部長 再三申し上げますけれども、当然、議決が必要な状況であって、それを上程していないということは、これは当然市長の責任になるかと思います。ただ、一方で、先ほど申し上げましたとおり、当時の状況がどうであったかというのは、やはりしっかりと検証していきたいと、そのように思っているところでございます。
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○松中 委員 それじゃ、まだこれ不十分だという報告じゃないですか。ここが最後の問題なんだよ。議決されていないということで、無効であると。だから、不当利益返還請求を本来しなきゃいけないんだよ。しておいて、2月に議案を出してきて、議決することによって遡及されて効果が出るんですよ、本来ならば。だけど、これはあくまで弁護士の見解だということならば。変更契約は議決されていなければ、この契約が変更されたんだから無効であるということであれば、議決の責任は市長でしょうよ。それをまだ検証しますなんて言ったら、これは何のために出してきたんですか。それは、あなたが認識を持っていなかったらおかしいんですよ。全責任は市長に行っちゃうんですよ。当たり前じゃないですか。提案者は市長なんだから。部長が提案するんじゃないから。説明ぐらいはするでしょうよ。そうすると、監査委員からだっていろんな問題が起きてくるんですよ。
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○石川[寿] 委員長 ちょっとばらばらの意見が出ていますので、暫時休憩します。
(17時35分休憩 17時36分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をします。部長の答弁、よろしくお願いします。
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○山内 都市整備部長 このことが9月議会で明らかになり、そして、このてんまつ書を1カ月半でまとめております。その間で、私ども道路整備課の現在の課長あるいは担当等に確認をし、あと書類等が何が残っているかというのを、すべて書庫等も確認した上で、このてんまつ書を書かせていただいております。ただ、一方で、やはり時間の関係もあり、当時の担当課長あるいはその次の課長等々、あるいは担当者等に全員に聞き取り調査をしているか、その当時、部の中で、この不明の支障物が出てきたときに、どういう協議をしていたのか…。
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○松中 委員 そういうのはいいんですよ。今、経過報告ですねと言っているんですよ。
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○山内 都市整備部長 その部分は、まだ調査をし切っていないという状況だということで、御理解をいただければと思います。
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○松中 委員 それから、市長の責任は一般論としてあるということですよね。市長の責任はどうなの。議決していなかったという問題が大きい問題。
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○山内 都市整備部長 先ほど申し上げましたけれども、議決が必要な事項で、それを上程していないというのは、当然、最高責任者である市長の責任になるかと思います。
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○松中 委員 そういうことであれば、これは経過であるというならまた考えなきゃいけないし、実際、きょうこうやって出た以上、私もそれなりにいろんな筋と検討して、もう少し突っ込んでみますけども、これは大変なことですよ。こういうふうにここまで顧問弁護士が言っているということは。それから、正直言って、遡及するような議案を提案せざるを得ないような状況だって生まれますよ、実際問題として。これはこれ以上質問しませんけどね。このようなことが起きたということは、いろんな意味で大変だと思うよ。これは議会というところを考えて、市政を運営する上で。それでいいですよ。
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○石川[寿] 委員長 ほかにどなたかいらっしゃいますか。
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○赤松 副委員長 私も松中委員と同じで、きょうのこの報告、この文章をもって、この件についてはもう終わりなのかと、これでおしまいなのかということをただしたいと思っていましたけれども、今の質疑で、きょうのこの報告は、さっきやじで言っちゃったんだけれども、途中経過報告というふうに理解していいんですね。
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○山内 都市整備部長 先ほど来申し上げておりますけれども、当時の状況というのもまだ調査し切れておりません。その部分はしっかりとやはり当時の関係職員に確認をした上で、また改めて報告をさせていただきたいと、そのように思っております。
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○赤松 副委員長 ぜひそれはやっていただきたいと思うんです。この文書の最後に、これは市としての今後の対応ということですから、行政として今後こういうふうにやっていくということですから、私は、正直、この文書をもらって読んだときに、これで一件落着ということなのかなって正直思ったので、あえて今確認をさせてもらいました。
それで、事のてんまつ、4番目まで、よくまとまっているんですよ、文章としては。何が問題でとか、今後どうするかとか、よくまとまっていますよ。だけど、問題点の解明がないんです。それは何かというと、今、部長が答弁したそこなんですよ。そこが解明されていないからわからないんです。当初、9月、松中委員がこの建設常任委員会に市長の出席を求めて、市長が答弁したときには、第三者委員会を設置して本件について検証したいというふうに答弁していたんですね。だから、私は、当然、第三者委員会というのがつくられて、岡本の問題の外部委員会なんていうのがつくられたでしょう。ああいう形で当時の担当者を呼んで、どうだったんだ、こうだったんだと、いろいろそういうことがやられて、そういう形のものがまとまって報告がされるのかなと思ったら、そうじゃないんですね、これね。てんまつ書というのは、現在の担当者でもって整理をしたものだということですから、当時の担当者のあれは全くここにはない。それから第三者からの意見、それから顧問弁護士の見解、これはあれですか、てんまつ書を1カ月半でまとめて、その文章を第三者であるこの二つの団体、それから顧問弁護士さんに、その市が1カ月半かけてまとめたてんまつ書を渡して、それを読んでいただいて、当然、質問もあったのかもしれません。それなりのやりとりをして、第三者がまとめた意見、顧問弁護士さんのまとめた意見、こういう中身だろうと私は思うんですが、そうですか。
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○契約検査課長 委員おっしゃるとおり、てんまつ書ができ上がりましてから、そのてんまつ書と、あとは9月のときに委員会でお示ししたような、関連する何百ページにもわたるような決裁文書ですとか協定文書を提供いたしまして、さらにはメールを使っての質問、それに対する回答を何回か重ねた上で、それぞれの団体及び顧問弁護士からの回答を得たものでございます。
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○赤松 副委員長 つまり限界があるわけですよ、解明には。解明には至らないんですよ。、それはしようがないんですよね。弁護士さんの責任だとか、二つの団体の責任だとかということじゃないんですよ。そういうやり方がつくり出している限界が、ここにあらわれているということであると私は思います。
それで、ざっと読んで何カ所か、これは、この報告書そのものに矛盾があるなと思うところが何カ所もあります。もうこの場では細かくはやりません。つまり、今後さらに当時の担当者の聞き取りをやるとかいうようなことがありますから、そういう中でこの矛盾だとかいうものも解決されてきちんとされるんだろうと思うから、あえてここでは言いませんけれども、ただ一つだけ言っておきたいことがあるの。それは、9月の建設常任委員会でこれが話題になって、松中委員が細かく突っ込んで質疑していましたよ。その中で何点か私もちょっと気がつく点があって、調べたらわかって、それをこの場で言いました、9月の議会で。それは何かというと、当時の担当者は、こういう協定書を結んでやる事業について、ふなれで、十分よくわからないで、こういうことになっちゃったんだみたいなくだりもあるんですよ。それはとんでもないよと、私、言いたいの。何かというと、現実に試掘をやって、何が埋まっているかというのを調査したのが平成19年。それから、弁護士さんのほうは平成20年の何月ってあるんですよ。二つあるんですけどね。これもちょっとよくわからないんだけど、この問題の不明物が発見されたのがどっちだったのかということもありますけれども、いずれにしても、鎌倉市が施工したものも発見されて、それの撤去工事をやっているわけですよ。じゃあ、その撤去工事はどの金を使ってやったのかといったら、この電線地中化工事の委託費を使って撤去したんじゃないんですよ。河川課が埋めていた管を撤去する金というのは、同じ鎌倉市なんだから、鎌倉市のやったものを撤去するんだから、鎌倉市が委託している業者さんに、そこからやってもらったって同じじゃないかという、そんな簡単なことをやらなかった。河川課はちゃんと予算計上して、そして、河川課の費用でもって河川課が埋設した物件を撤去しているんですよ。これ、起案書もちゃんとあるんです。これは約1年おくれているんですけどね。APECだとか、いろんなことがあったということもあって、おくれているんだけど、そういうふうにしてやっているんです。だから、だれが埋めたかわからない。しかも400メートルにわたって埋まっている管、これ、工事をやるのに約1年間かかっているんですよ。この報告書の中にも書いてあるけれども。1年間かけて撤去しているんですよ。それを発注している事業の予算の中で、その工事をやるなんていうことは考えられない。ふなれだとかなんとかなんていう問題じゃない。
しかも、これを言ってやめますけど、平成21年6月17日、たびたびこの文書に出てくるんだけど、工事打ち合わせ簿というところでこの報告書の中にも書いてあるけれども、撤去費については電線共同溝工事等に含め実施してよろしいか、あわせて協議をお願いしますとNTTインフラネットが言ってきたというんです。こんなこと、あり得ないでしょう。おかしいと思うよ、私はこれ。だって、このNTTインフラネットというのは、これは特殊な工事だと言っているでしょう、弁護士さんも。専門的な工事だというわけでしょう。特殊な工事だって。そういう仕事のエキスパートだから、ここにこの会社がやっているんだから、いろんな地下に埋まっているものを撤去するときに、行政と契約を結んでやっている仕事だったら、それを撤去するときにはどうすべきかなんていうことは百も承知でしょう。それを、今受けている仕事の工事費を使ってやってよろしいか。1週間たって、はい、よろしいと担当課長が決裁した。こんな単純なものじゃないと思いますよ、私は。ここの解明がなかったらだめですよ。この問題の正しい解決は生まれないということを述べて、私は質問を終わります。今後の調査に期待をしたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
では、この報告につきまして、報告を受けたというところでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました、暫時休憩をいたします。
(17時49分休憩 17時50分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開します。
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○石川[寿] 委員長 日程第15その他(1)「継続審査案件について」事務局から報告をお願いします。
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○事務局 現在、当委員会では、9月定例会におきまして、陳情7件と閉会中に行った行政視察の調査項目2件、合計9件が閉会中継続審査となっておりますが、行政視察の調査項目2件につきましては、既に調査を終えておりますので、残りの陳情7件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今、報告がありましたけれども、継続審査を確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
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○事務局 ただいま継続審査と確認された陳情7件と、本日の審査で継続審査と確認されました陳情第34号及び陳情第38号、こちらの2件を合わせた合計9件につきましては、最終本会議において、閉会中継続審査要求を行うことについての御協議と御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今の報告でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第15その他(2)「次回委員会の開催について」事務局案を提示してください。
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○事務局 次回の委員会ですが、委員長報告の確認ということで、12月22日(木)午前10時、議会第2委員会室でよろしいか御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今の提案でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
では、これで閉会をいたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議録の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成23年12月15日
建設常任委員長
委 員
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