平成23年建設常任委員会
9月15日
○議事日程  
平成23年 9月15日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成23年9月15日(木) 10時00分開会 20時54分閉会(会議時間 8時間06分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、赤松副委員長、伊東、中村、松中の各委員(大石委員は欠席)
〇理事者側出席者
松尾市長、兵藤副市長、伊藤(昌)契約検査課長、永田契約検査課課長代理、石井まちづくり政策部長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、舘下都市計画課長、征矢まちづくり政策課長、土屋景観部長、大場景観部次長兼都市景観課長、芳賀都市景観課課長代理、川名みどり課長、伊東公園海浜課長、石山公園海浜課課長代理、伊藤(文)都市調整部長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、村井開発指導課長、飯山建築指導課長、前田都市調整課課長代理、松本建築指導課課長代理、山内都市整備部長、山田(栄)都市整備部次長兼都市整備総務課長、米木都市整備部次長兼河川課長、稲葉道水路管理課長、木村道水路管理課課長代理、吉野道路整備課長、高橋(一)交通政策課長、小檜山建築住宅課長、小林(肇)建築住宅課課長代理、大坪下水道課長、原浄化センター所長、高橋(洋)拠点整備部長、樋田拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課長、渡辺大船駅周辺整備課長、藤木大船駅周辺整備課課長代理、小林(正)文化財課長、花上農業委員会事務局長
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口エレベーター等の整備について
2 議案第38号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち拠点整備部所管部分
3 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅西口整備事業の現状について
(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
4 議案第41号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の制定について
5 議案第42号鎌倉市まちづくり条例の制定について
6 議案第43号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
7 報告事項
(1)平成20年度陳情第28号「北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情」のその後の状況について
(2)平成22年度陳情第39号「鎌倉市腰越五丁目686番1ほか20筆の開発計画についての陳情」及び陳情第42号「大規模開発22−3(鎌倉市腰越五丁目686番1ほか)を、緑地として有効活用していただくことについての陳情」のその後の状況について
(3)平成23年度陳情第8号「二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画についての陳情」のその後の状況について
8 報告事項
(1)鎌倉市緑の基本計画の改訂について
9 陳情第31号二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画の景観問題についての陳情
10 陳情第25号都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情
11 報告事項
(1)陳情第7号「世界遺産候補地での土地改変について要綱遵守の決議を求める陳情」に関するその後の状況について
(2)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について
(3)笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置場等について
(4)木造住宅耐震改修工事費等補助金交付制度の見直しについて
12 議案第18号市道路線の廃止について
13 議案第19号市道路線の認定について
14 議案第32号鎌倉市大船駅西口交通広場条例の制定について
15 議案第33号鎌倉市自転車等駐車場条例の制定について
16 議案第38号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち都市整備部所管部分
17 報告事項
(1)平成22年(ワ)第1312号擁壁撤去土地明渡等請求事件における訴え取下げについて
(2)第9次鎌倉市交通安全計画の策定について
(3)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて
18 陳情第9号「鎌倉市岡本二丁目マンション事業計画」についての陳情
19 報告事項
(1)腰越漁港改修整備工事について
(2)鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針について
20 陳情第19号鎌倉市における住宅リフォーム助成制度の創設を求めることについての陳情
21 報告事項
(1)焼却灰等の処理・処分の現状と今後の対応について
22 議案第39号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
23 陳情第27号放射能に汚染された下水汚泥の受け入れ施設を早急に国に設置させることの決議を議会に求める陳情
24 その他
(1)要望書
 ◎山ノ内891番地先(都市緑地候補地)の保全を求める要望書
(2)当委員会の行政視察について
(3)継続審査案件について
(4)次回委員会の開催について
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○石川[寿] 委員長  おはようございます。建設常任委員会を開会いたします。
 まず、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。赤松正博副委員長にお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長  それから、先ほど大石委員から病気のため欠席する旨の届け出がありましたので、御報告をいたします。
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○石川[寿] 委員長  本日の審査日程の確認に移りますが、私のほうから2件確認したいことがあります。日程第1報告事項(1)大船駅東口エレベーター等の整備についてと、日程第2議案第38号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち拠点整備部所管部分については一括議題とし、質疑は一括して行い、質疑の後、報告の確認及び総務常任委員会への送付意見の確認を1件ごとに行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 続きまして、日程第21報告事項(1)焼却灰等の処理・処分の現状と今後の対応についてと、日程第22議案第39号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)は一括議題とし、質疑は一括して行い、質疑の後、報告の確認及び議案の採決を1件ごとに行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  事務局のほうから、関係課職員の同席の報告をいたします。7点ほどあります。まず、日程第9陳情第31号二階堂地区「元治苑」おけるマンション建設計画の景観問題についての陳情には、土地利用調整課職員、都市調整課職員及び道水路管理課職員が同席することを御報告いたしますので、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  今の報告でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  次に、日程第10陳情第25号都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情には、土地利用調整課職員、都市調整課職員、開発指導課職員、道水路管理課職員、下水道課職員、河川課職員及び農業委員会事務局職員が同席することを御報告いたしますので、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  今の報告でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  次に、日程第11報告事項(1)陳情第7号世界遺産候補地での土地改変について要綱遵守の決議を求める陳情に関するその後の状況についてには、都市景観課職員、文化財課職員が同席することを御報告いたしますので、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  はい、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  次に、日程第11報告事項(2)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況についてには、都市景観課職員が同席することを御報告いたしますので、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  はい、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  次に、日程第14議案第32号鎌倉市大船駅西口交通広場条例の制定について及び日程第15議案第33号鎌倉市自転車等駐車場条例の制定については、大船駅周辺整備課職員が同席することを御報告いたしますので、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  はい、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  次に日程第17報告事項(3)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて及び日程第18陳情第9号鎌倉市岡本二丁目マンション事業計画についての陳情には、まちづくり政策部職員及び都市調整部職員が同席することの御報告をしますので、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  はい、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  最後になりますが、日程第19報告事項(1)腰越漁港改修整備工事についてには、契約検査課職員が同席いたしますので、御確認をお願いいたします。
                  (「はい」の声あり)
 
○石川[寿] 委員長  はい、確認しました。
 
○事務局  そして陳情の発言の関係で報告させていただきます。確認もお願いいたします。
 まず、日程第9陳情第31号二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画の景観問題についての陳情、日程第10陳情第25号都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情、日程第18陳情第9号鎌倉市岡本二丁目マンション事業計画についての陳情、日程第20陳情第19号鎌倉市における住宅リフォーム助成制度の創設を求めることについての陳情には、陳情提出者から発言したい旨の申し出がありましたので、御報告いたします。発言を認めることでよいかの御協議と御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  発言を認めることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  署名の御報告があります。日程第10陳情第25号都市緑地候補地(予定山ノ内891番地先)の保全を求める陳情、こちらの陳情には、本日までに2,840名の署名の提出がありましたので、御報告をいたします。また、こちらの陳情第25号につきましては、陳情提出者から資料の提出がありまして、ただいま委員さんの机上に配付しておりますので、御確認をお願いいたします。
 もう1点、陳情の資料でありますが、日程第20陳情第19号鎌倉市における住宅リフォーム助成制度の創設を求めることについての陳情、こちらにつきましても、陳情提出者から資料の提出がありまして、ただいま机上に配付しておりますので、御確認ください。
 
○石川[寿] 委員長  皆さんのお手元にありますでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認をいたしました。
 
○事務局  山ノ内891番地先都市緑地候補地の保全を求める要望書、こちらの要望書を机上に配付しておりますので、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  ありましたでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認をいたしました。
 ほかに日程につきまして、委員の皆様から意見ございますでしょうか。
 
○松中 委員  補正予算あるよね。補正予算の日程第16だね。済みません。16のところで市長の出席を要請しておきます。
 
○石川[寿] 委員長  今、松中委員から、日程第16議案第38号ですね、補正予算の関係で、市長を呼びたいという御意見がありましたけれども、お諮りいたします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、日程第16議案第38号で市長をお呼びするということで、確認をとりました。
 
○事務局  どこの内容かということになりますがお願いいたします。
 
○松中 委員  電線の地中化。
 
○石川[寿] 委員長  松中委員、電線の地中化でよろしいですか。
 
○松中 委員  そうです。
 
○石川[寿] 委員長  そういう項目でよろしいですね。
 
○松中 委員  そうです。それで記事が出てますので、その件。済みません。
 
○石川[寿] 委員長  事務局、よろしいですか。市長への連絡、お願いいたします。
 
○事務局  市長にお伝えいたします。当然、会期中ですので待機していると思います。何か問題があれば、御報告いたします。
 
○石川[寿] 委員長  事務局のほうから報告をするということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
    ───────────────────────────────────────
 
○石川[寿] 委員長  議題に入る前に委員長から一言申し上げます。
 9月2日開催の議会運営委員会おいて、本年7月1日から9月22日までの間、節電を目的として議会における本会議及び委員会の会議時間は、議会会議規則第9条に規定する午前10時から午後6時までを遵守することを目標とすること。やむを得ず午後6時を超える場合は、午後7時までに終了するよう努めることを改めて確認をしております。また、この申し合わせに基づき常任委員会を翌日に延会する場合は、委員長から次に予定されている委員会の委員長へ申し入れ、開会時間の変更を願うことを確認しております。当委員会の運営につきましては、可能な限り翌日の委員会の審査に影響を与えないよう努めたいと思いますので、御配慮いただきますようよろしくお願いします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認をいたしました。
 それでは、議題に移ります。
 職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
              (10時11分休憩   10時12分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開をいたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第1報告事項(1)「大船駅東口エレベーター等の整備について」、日程第2「議案第38号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち拠点整備部所管部分」を一括議題といたします。
 2件を一括して原局からの報告及び議案第38号の説明をお願いいたします。
 
○大船駅周辺整備課長代理  報告事項(1)大船駅東口エレベーター等の整備について報告します。
 本年6月の当委員会において、大船駅東口エレベーター等の整備について報告させていただきましたが、その後の状況について報告させていただきます。お手元に資料をお配りしておりますが、ございますでしょうか。
 今年度は、JR東日本と工事協定を締結するために協議を進めてきましたが、平成22年度JR東日本に委託しました詳細設計の概算工事費が、平成21年度に鎌倉市で実施しました基本設計の概算工事費とで開きがありました。このことから、JR東日本に対して、工事費の乖離の件について説明並びに資料の提供を求めてまいりました。その結果、JR東日本からは大きく2点の説明がありました。
 1点目は、本市が実施した基本設計がJR東日本社内の各工事部署、建築、設備、電力等の現地立ち会いの調査が実施されていない中での基本設計となっており、あくまでも机上での積算であることによるもの。2点目は、資料1にありますとおり、黄色で囲った部分が根岸線上空の東口大階段となっており、写真のとおり真下に根岸線が近接していることによる特殊な現場条件によるものです。そのため、列車見張り員の配置など、人の配置が必要となるもので、詳細設計においては、実際に各部署と現地立ち会いを実施し、このような現場条件を考慮した結果で積み上げを行ったことにより、工事費に乖離が出たものです。また、積算根拠についての詳細な資料提供については、歩がかり、単価などで双方での意見対立が起こる可能性があることから、提示はしていないとの回答があり、他市に確認したところ、同様な扱いとなっているとのことでした。
 続いて、資料2をごらんください。
 赤線で示していますのがルミネビルへ供給しておりますガス、電気、電話、水道のライフラインの埋設状況となっております。今回新たに施工するエレベーターの基礎ぐい並びにエスカレーターの地下ピットがこれらのライフラインの支障となるものですが、基本設計において委託設計会社がその切り回し費用を見落としていたことにより概算工事費に乖離が生じたものとなっています。
 こうした状況を踏まえ、JR東日本に対して再度仕様の一部変更と、工事費の縮減を要請し、検討した結果、当初の提示価格から約2,500万円の減額となり、JR東日本からの最終回答として3億7,300万円の提示がありました。しかし、当初予算額の2億9,000万との乖離の解消ができないため、本9月定例会において補正予算をお願いするものです。
 なお、ルミネビルのインフラの切り回し費用につきましては、ルミネビルと協定を締結し、保証金で年度内に移設することで確認をしています。このことから、本年度予算額2億9,000万から2億6,100万円を減額し、新たにルミネビルへのインフラ切り回し補償として2,900万円の増額要求と、工事期間が23年度から24年度まで約12カ月を要することから、全体協定を締結するために3億4,400万円の債務負担行為をお願いするものです。なお、工事完成は平成24年度末を予定しています。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。では、質疑を打ち切ります。
 まず、報告事項につきまして、了承かどうかの確認をいたします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認します。
 
○再開発課長  議案第38号の説明を、済みません。
 
○石川[寿] 委員長  はい、お願いします。
 
○再開発課長  議案第38号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち、拠点整備部所管分について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の48ページを、平成23年度鎌倉市補正予算に関する説明書は18ページをお開きください。
 第1条、歳入歳出予算の補正は、45款土木費、20項都市計画費、5目都市計総務費の補正額2億6,100万円の減額で、大船駅周辺整備の経費は、周辺整備事業として、大船駅東口エレベーター等整備工事の工期が平成23年度から平成24年度までになることに伴い、大船駅東口エレベーター等整備工事にかかる工事負担金2億9,000万円を減額し、大船駅東口大階段下に埋設されているルミネビルのインフラ切りかえへの整備補償費として新たに2,900万円の増額要求を行うこととなったため、現年度予算額が2億6,100万円の減額となるものです。
 第3条、債務負担行為の補正は、議案集その1の52ページを、説明書は25ページをお開きください。
 大船駅東口エレベーター等整備事業費は、大船駅東口エレベーター等整備工事の工期を平成23年度から平成24年度までとし、限度額を3億4,400万円として設定するものです。いずれも議案集の第3表及び説明書の調書のとおり、債務負担行為の追加をしようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  失礼いたしました。それでは、先ほどの報告については、もう了承をとりましたので、今の議案に対して質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。では、議案38号について総務常任委員会への送付意見ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 はい、送付意見なしを確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第3報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局からの報告をお願いします。
 
○再開発課長  報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について報告いたします。6月の当委員会では、大船駅東口第2地区基本計画素案の概要と、この基本計画素案に関する権利者説明会での意見、その後実施しました権利者個別面談の中間報告及び今後の進め方について御報告させていただきました。本日は、権利者個別面談の状況と、8月7日、8日の両日に開催しました基本計画素案の市民説明会の状況、8月3日に開催しました大船駅東口再開発計画協議会の状況並びに今後の進め方について御説明させていただきます。なお、御手元には後ほど説明させていただきます市民説明会及び大船駅東口再開発計画協議会で配付いたしましたA3判の大船駅周辺地域の豊かなまちづくりを目指して、大船駅東口第2地区基本計画素案の概要を御用意させていただきました。この市民説明会用等の資料は、さきの6月議会で配付させていただきました基本計画素案をもとに、広く市民の方々の理解を得るため、これまでの取り組み経過や再開発事業区域の周辺も含めた大船駅周辺地域のまちづくりについて写真等も活用しながら丁寧に説明させていただいた資料となっております。
 それでは、まず個別面談の状況について説明させていただきます。面談対象権利者の軒数は61軒ですが、46軒、約75%の面談が終了しており、10軒からは面談を拒まれている状況です。そして、5軒が現時点では日程調整中となっております。この個別面談では、主にこの基本計画素案に基づいて、今後再開発事業の検討を進めていくことに対しての権利者意向の確認をさせていただいております。面談ができた46軒中38軒の方からは進めてもよいとの回答をいただいており、そのほかでは保留が2軒、基本計画素案や再開発事業に反対の方が6軒という状況になっております。日程調整中の権利者5軒につきましては、早急に意向確認を行ってまいりますが、これまでの面談状況からは、このうち3軒の方は再開発事業の検討を進めることに好意的であります。また、面談を拒まれている方のうち1軒は、自分は再開発事業を進めることに賛成なので情報提供してくれればよいという方であります。今回の面談はまだ終了しておりませんが、38軒にこの4軒を加えた42軒は再開発事業の検討を進めることに賛同いただいているととらえております。61軒中42軒になりますので、68.9%の割合になります。
 次に、この個別面談で権利者の皆さんからいただいた主な御意見を御報告いたします。施設建築物に対する御意見としましては、現在の仲通りのイメージを壊さないでほしいといった要望や、公共公益施設については、大船支所やホテル、クリニックモールなどの集客が見込める施設の誘致に関する要望を。その他、バリアフリーに配慮した施設計画に関する御要望をいただきました。駐車場の規模につきましては、大規模なもの、附置義務程度、小規模なもの、地区外へ整備してほしいなど、御意見が分かれておりますので、今後の重要な検討課題と認識しております。
 次に、公共施設整備についての御意見としましては、ペデストリアンデッキをJR改札レベルと同じ3階レベルにすることに対して多くの権利者の方から御理解を得られております。また、荷さばき施設につきましては、大船駅東口駅前や芸術館通りに駐車している荷さばき車両の現状から整備の必要性の御意見をいただいております。
 次に、商業計画についての御意見としましては、テナントに関しては、民間事業者を導入した運営が必要。集客力のあるテナントを誘致してほしいといった御意見と、現在入っているテナントにそのまま再開発ビルに入ってほしいといった御意見をいただきました。
 続きまして、水害対策等につきましては、権利者の多くは昔から大船に住んでおられるため、大船は水が出るという意識から、水害や災害対策が重要であることについて多くの御意見、御要望をいただいております。これらの要望につきましては、今後の検討の中で対応していく旨回答しております。
 また、このたびの個別面談では、6月の当委員会でも御報告しましたとおり、基本計画素案に基づく従前従後のモデル個票を提示しており、従前の試算総額が購入時を下回っているため納得できない。現在の立地条件と同等以上の面積を確保すること。家賃収入の補償など、生活再建の補償をしてほしい。また、権利変換率への不満や反対など、厳しい御意見をいただきました。しかしながら、このモデル個票でお示ししている従前資産の評価額や、権利変換後に取得する再開発ビルの床面積については、あくまでも現時点での参考値であり、今後検討が進むに従い改めて数字をお示しする旨を説明し、先ほど申し上げましたとおり、多くの権利者の皆様方からは、この基本計画素案の内容で引き続き検討を進めることについて同意が得られております。
 続きまして、市民説明会につきまして御報告させていただきます。市民説明会は、8月の7日、8日の両日に開催し、合わせて17名の方の出席をいただきました。主な意見といたしましては、計画の内容に対する御意見として、大船駅は交通の要所なのだからもっと集客を考えるべき。人口の増加を促すために共同住宅の建設などを積極的に行うべき。災害に遭った場合、避難ができる建物が必要である。大船は水に弱いところであったがどのような配慮をしているのか。将来につながるまちづくりを行うには、新たなシンボルロードを位置づけて沿道の土地利用を促すことは必要なことである。大船は必ずしも旧鎌倉地域と同じでなければならないとは思わないが、できるなら鎌倉らしさを取り入れるべきである。建物にうまく緑を取り入れるならば建物の高さについては気にする必要はない、など整備に前向きな意見をいただきました。
 そのほか、基本計画素案に対する対案としては、現状を見ると芸術館通り中心のまちづくりではなく、松竹通りを中心に進めるべきではないか。再開発事業を低層の建物で実施することはできないかとの意見もいただきました。また、事業の必要性や成立性に対する意見としましては、戸塚の再開発が一部竣工し、辻堂も整備が進められている。このような状況で事業が成り立つのか。再開発事業は実施しなくてはいけないのか。権利者の持つ権利は大きいと思うが、利用する人がいてこその商業ビルであるはずなのに、なぜ最初の検討段階で鎌倉市民や大船駅利用者の意見をおろそかにするのかなどの厳しい意見もいただいたところです。
 これらの意見に対しましては、駅前の道路整備やバリアフリー対応などの都市基盤整備の必要性と、老朽化した建物の更新により都市防災性を向上させるためにも再開発事業は必要であること。商業につきましては、専門家からのアドバイスを今後いただきながら進めていくとともに、権利者や市民の皆さんの意見もいただきながら検討を進めていきたい旨を、そして事業の成立については、他の首都圏の駅では乗降客数が減少する中、大船駅利用者は2%程度の微増傾向を維持していることとともに、ルミネウィングの売り上げ効率が非常によく、そのマネジメントが買い物客を呼び込み、大船の商業を支えていること。しかしながら、高齢化が進んだことにより、求められるテナントの形態は変わってきており、人口の広がりと年齢層の移り変わりに伴うニーズの変化に対応しなければ生き残れないため、今後、権利者の方々と協議を進めていき、将来のニーズをつかんでいくと同時に、公共公益も含めた計画案を検討していきたい旨を説明させていただきました。
 また、市民説明会においてはアンケート調査も行っており、その中での意見としては、大船駅周辺の車道の整備や歩道を新設してほしい、大船駅周辺の景観を向上させるとともにバリアフリーを促進してほしい、子供たちへの環境に配慮した安全・安心、ゆとりあるまちづくりをしてほしい、もっと商業施設を充実してほしいといった御意見、御要望をいただきました。なお、市民説明会終了後より、再開発課ホームページにて基本計画素案の概要を公開し、意見募集を行っているところです。
 次に、大船駅東口再開発計画協議会の状況について御報告いたします。この協議会は、これまで大船駅東口再開発計画のみを検討対象といたしてまいりましたが、今後は大船駅東口周辺のまちづくりを検討していく中で、その核となる整備事業である再開発事業を検討していただく組織と改組させていただきました。協議会当日は、市民説明会と同じくお手元の資料を説明させていただき御意見をいただきました。当日は、委員28名のうち22名の方の出席をいただき、主な御意見といたしましては、この計画協議会以外にも大東橋周辺や、芸術館周辺のまちづくり協議会と連携していくのもよいのではないかとの大船駅東口周辺のまちづくりの進め方に対する御意見をいただきました。また、再開発事業に対しましては、水害、震災、火災などに対応できるよう、しっかりとした設計・対策をとってもらいたい。駅前県道に下水道が整備されていないが、悪臭の問題があるので先行して整備することを考えているのか。市民だけでなく、藤沢市や横浜市の買い物客に大船で買い物してくれるようなことも考えるべきであるなどの御意見、御質問をいただきました。
 これらの意見に対しましては、今後検討させていただきたい旨回答させていただきましたが、下水道の先行整備に関しましては、現在、基本計画素案が作成され、再び再開発事業の検討が動き出したことから、再開発事業の中で対応したい旨を回答させていただきました。
 最後に、今後の進め方について御報告させていただきます。本日、権利者個別面談、市民説明会、大船駅東口再開発計画協議会、それぞれでいただいた御意見を紹介させていただきましたが、本日、あすに開催します大船駅前4商店街に対する説明会での意見もあわせ、いただいた意見を踏まえながら基本計画案に高めていきたいと考えております。また、並行してブロック別検討会を開催しながら、平成24年度の都市計画変更に向け権利者の合意形成を図ることを目指してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○赤松 副委員長  一、二点ちょっと質問させていただきたいんですが、最後に説明のありました今後の進め方との関係で、ブロック別検討会の開催や個別面談、それで都市計画変更に関する合意形成、24年度と書いてあるんですけども、いわゆる合意形成が図られて熟度の高まったところから順次事業化を図っていくという、そういう事業手法を今回の場合行うという説明が何回かされてきたかと思うんですね。そうしますと、例えば、駅直近の5番地がまず最初に熟度が高まったということで進めるとしますよね。その次が、例えば10番地だとか、順番がそういうことになっていくと思うんです、事業化。その場合、23年度都市計画変更に関する合意形成、24年度都市計画変更に向けた手続と、こうなっているんですけども、都市計画の変更手続というのは、それぞれいわゆる事業化していくことの都市計画の変更手続というのをとるのか。全体、今までと同じような都市計画変更、東口全体の再開発事業全体の都市計画変更という手続で進んでいくのか。合意に熟度が高まって進められるという状況になったところから進めるということでいけば、そういう街区ごとの事業化を図っていくことの都市計画変更手続を順次していくという形で事業を進めていくのか。いわゆる都市計画変更の手続というのはどんなふうに考えているのか。その辺ちょっと説明していただけますか。
 
○再開発課長  都市計画変更の手続につきましては、既に進行しておりますルミネウィングを含めまして、2.7ヘクタールの区域を対象に、今回のエリアにつきましては1.2ヘクタールになりますが、全体の区域を対象に変更を行っていく予定になっております。その中で、今のところ市施行を予定しておりますが、市施行の中では規定はありませんが、組合施行の場合は、組合施行の認可基準というのが再開発法の中で3分の2以上の同意ということがうたわれておりますので、第2地区については全体で7割程度の合意をいただくと。ただ、その後、都市計画の後にそれぞれの街区で事業認可を取得していきます。その事業認可につきましては、やはり8割とか、それ以上の同意が必要というふうに考えていますので、全体として7割、その街区としてどこかの街区でやっぱり8割とかそれ以上の同意がとれたところで事業認可に進める、そういう状況を生み出していくことが、都市計画変更ができる条件というふうに考えております。都市計画変更は一遍に変更し、その後、事業認可を街区ごとに同意がとれたところから認可をとっていくと。ただ、都市計画する場合にも、どこかの街区が全体は7割の合意を目指しますけど、その中で一つの街区については少なくとも8割とか、幾つか事業が見込める合意ができないと都市計画ができないというふうに考えているということでございます。
 
○赤松 副委員長  わかりました。事業認可その変更そのものは全体を一つの再開発事業として変更手続をすると。一つ一つの事業化に当たっての事業認可は、先ほどからの三つの熟度が達したところから実施ということですよね。その場合に、時間的な相当長期といったらちょっと大げさになるかもしれないけども、一つの街区がまとまって着工して、全部権利変換から何から全部終わって、着工したと。完成して、その事業を実際に着工している過程でも、次の事業認可に向けてのいろんな作業というのは進められてくるんでしょうけれども、時差というのは当然生まれてきますよね。最初スタートしたところ、その次とその次と三つあるわけですから。そういう時差によって生ずるさまざまな問題というのは当然いろんな場面で予想されるわけですけれども、そういう問題についての基本的な考え方というのはどういうふうに、特に権利者の皆さんの変換の問題だとか、そういうことは非常に権利者の皆さんにもシビアな問題だというふうに思いますし、そこらの基本的な考え方をちょっと聞かせてください。
 
○再開発課長  委員御指摘のとおり、権利変換ということで従前資産を評価しますから、やはり日程によって影響を受けてくるものと考えております。ただ、事業につきましては、事業を一つの着工した後、工事中は検討しないということじゃなく引き続き事業に向けての検討をしていきますから、その中で次に着工することについては、やはり経済情勢ですとか、そういうものをトータルで権利者も含めて判断し、その中で実際に権利変換計画の認可を受けて着工していく。その時期というのはやはり権利者とその都度話し合っていくような形になるとは思います。
 
○赤松 副委員長  これは非常に難しい問題だと私は思うんですよね。従来取り組んできた形での再開発事業の場合は、全体一体でもってやっていく計画でしたからね。同時に作業が進むわけですけれども、今度の場合は、段階的に進めていくという考え方になりますから、そういう問題が生じてくるわけですよね。こういう問題について段階的にやった場合に、そういう権利者の皆さんみずからの問題にこういう問題が生じるんですよと。こういう問題があるんですよというような認識が、段階的にやるんですと、じゃあうまく話し合いが進んだところから順番にやっていくのならいいなと。表面的にはそう見えるかもしれないけど、権利者の皆さん一人一人の自分の問題に置きかえたときに、そういう問題がどうなるのかという問題は大きな問題として私はあるような気がするんですよね。最初にやったところと、10年か15年か20年後になるのかわからないけども、三つ目に事業化するところでは相当な開きがあるなんていうようなことが予想されるわけですよね、今のこういう不透明な経済状況の中ではね。だからそういう問題について、そういう問題が現実に生ずる問題なんだと、そういう事業のやり方なんだと、やり方なんだという言い方はおかしいけれども、そういう問題が生まれてくるんだというような、そういう認識は権利者の皆さんはちゃんとお持ちなのかどうかね。そこらはどうなんですか。
 
○再開発課長  今の委員さんの御指摘のような詳しい説明まではまだ至っておりませんので、まだ権利者さん感じている方はいらっしゃると思いますけど、全体的にお考えが浸透しているということはないと思っております。ただ、これから進めていく中で、今、民間事業者の参入なんかも検討してますので、いろいろ御意見いただく中では、やはり工事費も非常に上下している。今回の再開発事業で保留床と考えている住宅、マンションの市況というのも動いている。そうした中で、やはりどういうタイミングでとらえていくのか。それは今どういう状況なのか。そういうことを逐次権利者の皆さんに情報が伝わるような形の中で検討を進め、着工時期なんかも、そういう情報を皆さんと共有した中で判断していければというふうに考えております。
 
○赤松 副委員長  確定的なことはもちろん言えないですけれども、最初に事業認可を受けて事業着手にスタートした場合と、その次のその次、三つ目ですよね。10年や15年の差は私は生まれてくるんじゃないのかなという気がするんですね。それはわかりませんけれど、だけど、やっぱり10年の間のいわゆる経済変動、地価の動向、大きなやっぱり変化というのが予想されますよね。そういう状況がこの問題の中にきちんとあるという、そういう問題意識と同時に行政側のこの事業を進める市としてはきちっと説明をして、いや、こんなはずじゃなかったよなんていうようなことが起こらないように丁寧な説明と理解というものが前提にないと、賛成だ反対だと単純に言える問題ではないというふうに新たな問題がありますので、しっかりそこのところは進めていただきたいなというふうに思います。もうこれ以上この件についてはきょうは触れませんけれども、ということが一つです。
 それからもう1点は、さっき荷さばき場のことが、ちょっと話がありましたけど、全体を一つの事業として事業化を図っていくわけじゃないわけですから、一つ一つ分かれていくわけですよね。それぞれの街区にはそこに商業施設が入っていくわけですよね。そうすると、それぞれ当然荷さばき場というのは、それぞれにやっぱり一般的には必要になってくるんじゃないかというふうに思うんですけども、そうすると、全体でやる一つの事業としてやる場合とは随分違った要素が生まれてくると思うんですよ。だから、そこいらについてはどんなふうな考え方なんですか。
 
○再開発課長  再開発ビルの荷さばきスペースにつきましては、そのビルの中で確保する予定でございます。それと、市民の方にも説明している中では、再開発ビル以外の周辺の商店街に対する荷さばきスペースをできればこの区域の中で確保し、周辺の道路環境の改善に役立つような事業にしていければと考えております。
 
○赤松 副委員長  わかりました。いろいろ先ほど1点目でちょっと質問した件については、いろいろと大きな問題ですから、私もさらに勉強させていただいて、教えてもいただきながら、本当に権利者の皆さんが、いや、こんなはずじゃなかったよというようなことにならないように、しっかりとした対応をお願いしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第3報告事項(2)「大船駅西口整備事業の現状について」を議題といたします。
 
○大船駅周辺整備課長  報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状につきまして、パワーポイントを使用して説明させていただきます。では、前方のスクリーンをごらんください。
 工事の進捗状況についてですが、初めに、大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の戸田建設株式会社施工分の進捗状況を説明し、その後、公共広場等整備工事の西松建設株式会社施工分の進捗状況を報告いたします。
 まず、戸田建設施工分のペデストリアンデッキ、歩行者デッキでございますが、9月1日午前6時30分から歩行者デッキを供用開始いたしました。岡本側から駅へ向かう方や、鎌倉側のバス停方面へ行かれる方に完成したデッキを利用していただいております。また、デッキを供用開始したことにより、現在、交差点の改良工事を行っております。公共広場側の階段、通路、昇降機でありますエレベーターなどにつきましては、清泉女学院や栄光学園の協力を仰ぎ、これまで大和橋を横断して県道歩道を利用していた通学経路を一部変更していただく中で工事を進めております。また、JR側につきましては、新乗降口側の新規上りエスカレーター及び階段を供用開始し、駅直近の横断歩道を撤去するための工事を進めております。また、階段下のポケットパーク付近の進捗状況でございますが、身体障害者用駐車スペースの設置、ポケットパーク側の舗装工事、視覚障害者用誘導ブロックの設置などがほぼ完了しております。
 次に、一般車通行帯、タクシー乗車場、バス通行帯1車線でございますが、7月1日から交通形態を変更して、現在はJR線路側のバスシェルターの設置と歩道整備を行っております。なお、JRキヨスク側の上屋整備が残っておりますが、完成次第供用開始する予定でございます。旧すかいらーくから新富岡橋に向けての県道の横断歩道につきましては、9月5日に撤去し、その後、横断防止柵を県道歩道側と新富岡橋側に設置いたします。左折レーン及び身体障害者用停車スペースにつきましては、道路ライン工が終了した後、供用開始する予定でございます。一方、大和橋側は車道をこれまでの7メーターから5メーターに縮小し、また、歩道を5メーターから7メーターに拡幅、2台分のタクシー降車場を設置し、既に供用を開始させていただいております。
 続きまして、西松建設施工分の公共広場等整備工事の進捗状況でございますが、まず、建築工事ですが、地下2階、地下1階、バス乗車場、通路デッキ、公衆トイレなどの建築、電気、機械設備を含めほぼ完了しており、各箇所の仕上げ工事を行っているところでございます。地下2階駐輪場階、地下1階駐輪場階、バス乗車場、通路デッキ、公衆トイレの状況でございます。次に、土木工事の進捗状況でございますが、鎌倉側のバス乗車場と、横浜側のバス乗車場とも上屋等整備を完了しております。その後、県道阿久和鎌倉線への新規出口ルートの整備、市道大船駅・岡本線の歩道の復旧工事を行い、9月下旬には県道などの車道を復旧し、工事を完了する予定でございます。しかし、完了が近づき施設整備の全貌が形になり始めてくるにつれ、駅利用者などから新たに駅直近に横断歩道設置の要望が大船警察署や鎌倉市に多く寄せられるようになったことから、神奈川県警と再度協議を行い、あわせて交通事業者でございますバス、タクシー事業者にも理解と協力をお願いし、その結果、神奈川県警と一部計画変更の協議が整ったことから、工期を延長して横断歩道を設置してまいります。
 なお、交通広場も10月1日の供用開始に向け、西口整備事業関連で道水路管理課から、鎌倉市大船駅西口交通広場条例、交通政策課から、鎌倉市自転車等駐車場条例の二つの条例を今議会に上程させていただいております。そちらにつきましてもよろしくお願いいたします。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。では質疑を打ち切ります。
 では、今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第3報告事項(3)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。
 
○樋田 拠点整備部次長  報告事項(3)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして説明いたします。当整備事業につきましては、本年6月の当委員会におきましてJRとの協議状況と、権利者を対象とした第11回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況について報告いたしました。本日は、その後のJRとの協議状況と、引き込み線の廃止、平成22年度村岡・深沢地区拠点づくり検討調査の概要及びC用地暫定利用募集についての4点について報告させていただきます。
 初めに、JRとの協議状況ですが、6月の当委員会で御報告しましたとおり、大船工場跡地の土壌汚染対策処理は完全浄化で行うこととなり、その後、JR横浜支社に7月1日付で土壌汚染対策等に対応するためのプロジェクトチームが設置されたところでございます。現在は、このプロジェクトチームと工事工程などについて協議を行っておりますが、JRから示された工程では、今年度中に業者選定を行い、平成24年度から3カ年の予定で建物撤去並びに土壌汚染対策処理を行うものとなっております。そのため、本事業とのスケジュール調整が必要となり、今後、工事展開も踏まえ調整を図ってまいりたいと考えております。
 次に、引き込み線の廃止についてですが、これはJR大船工場の土壌汚染対策処理方針が決定したことに伴うもので、JRより引き込み線の取り扱いについて協議を行いたい旨の依頼があったものです。引き込み線用地につきましては、これまで市を初め地元地域、企業、団体等からさまざまな要望などをいただいておりますので、現在、庁内で跡地利用などの意向把握を行い整理を行っているところでございます。今後は市としての利用などの方向性を見きわめた上で、関係者と調整を図り、取り扱いを決めてまいりたいと考えております。
 次に、平成22年度村岡・深沢地区拠点づくり検討調査の概要について報告いたします。お手元に検討調査の概要版をお配りしておりますが、ございますでしょうか。本調査は、神奈川県、藤沢市、鎌倉市の三者で構成します湘南地区整備連絡協議会において、主に新駅の規模や新駅のイメージ、新駅などの概算事業費、駅前広場イメージについて検討を行ったものでございます。それでは、概要版をごらんください。表紙をめくっていただき、「はじめに」をごらんください。ここでは、今回の検討調査に取り組むまでの経緯、背景を整理しております。
 1ページをお開きください。本調査は、新駅及び駅前広場など、交通結節施設にかかわる基礎的な検討を初め新駅概算事業費の把握や、広域的なまちづくりの推進を図るための検討課題の取りまとめを目的としております。今回の検討調査に当たっては、既往資料や、既往調査に基づき行ったものであり、この計画を具体化する段階で、鉄道事業者の判断や協議を経る必要があるものです。
 2ページをお開きください。ここでは、本検討調査の流れを整理しております。まず、今回の検討調査の前提となります平成20年度に実施しました新駅の乗降客数の設定をもとに、新駅設置パターンを整理し、交通施設利用者の把握を行った上で、新駅の乗降客数と、駅前広場の利用者数を整理しております。その結果をもとに、新駅の規模等の検討、駅前広場のイメージの検討を行った上で、交通施設の全体計画を作成し、新駅自由通路などの概算事業費の算定を行ったものであります。
 3ページをごらんください。ここからが具体の検討結果となりますが、初めに、今回の検討調査の前提条件として五つを設定しております。上段の枠内が前提条件の内容となっております。まず1点目の、新駅乗降客数は、平成20年度の調査結果で最大の乗降客数である9万3,000人としております。2点目の、新駅への停車列車につきましては、湘南新宿ラインの快速を含めた東海道本線の普通列車を想定しております。これは東海道本線の運行形態や、朝のピーク時の輸送力への影響を極力少なくすることに考慮し、普通列車を想定しております。
 4ページをお開きください。3点目の、配線計画の考え方は、現況線路のカーブの改良など、大規模な改良を要しないことを前提としております。これは、図面の左側の赤い波線で表示しているところから、藤沢方面に向かって大きく西側にカーブがあり、新駅設置に際してはこのカーブの改良を伴わないことや、右側の赤い波線で表示しているところに神戸製鋼と並行して道路があることから、旅客線下りの配線変更を伴わないことを前提に検討を進めることとしたものであります。
 4点目の、新駅のホーム形式は、ホームを1面とする島式、ホームを2面とする相対式の二つの形式を想定しております。島式では、旅客線の下り線はそのままにした形で、配線変更区間としては約900メートルとなります。相対式は、上下線それぞれ2ホームを置く形になり、配線変更区間は約700メートルとなっております。島式、相対式とも、既存線路の変更につきましては、旅客線の上り、貨物線上下の都合3線の配線変更が必要となる結果となりました。5点目の、駅舎形式につきましては、橋上駅舎を想定しております。以上の5条件のもと、新駅、自由通路、駅前広場などの検討をいたしました。
 5ページをごらんください。ここでは、今御説明しました前提条件のもとに新駅の規模等の検討結果を整理しております。上段の枠内では検討結果を整理しております。まず、ホーム幅員についてですが、島式ホームとした場合、11メートル、相対式ホームでは1面当たり6メートルという結果になりました。これは島式ホーム、相対式ホームごとにホーム上に設置される階段の幅員を想定した上で、線路側のホーム端から階段などの柱、壁などの間にバリアフリーに配慮したホーム利用者の通行に必要となる離隔を加えて算定したものであります。ホーム延長は15両編成の列車が停車できる長さとしております。これは新駅が東海道本線の中間駅を想定しておりますので、15両編成の列車が停車できるホームを想定したものであります。駅舎規模は類似駅を参考に検討した結果、島式、相対式のホームともに約1,250平米となりました。なお、駅舎規模の検討方法といたしましては、辻堂駅の乗降客数が現在1日約9万人であることから、辻堂駅の事例を参考に検討を行っております。自由通路は有効幅員として12メートルとなりました。これは駅の利用者、駅の南北の横断者数を想定し、ピーク時の自由通路を利用する数を検討し算定したものであります。
 続いて8ページをお開きください。新駅のイメージの検討ですが、図にありますように、島式ホームと、相対式ホームの二つのパターンで検討しております。島式ホームでは、ホーム中心部に階段を2カ所設置し、階段を上がり、駅構内、それから自由通路、駅前広場に結ぶ階段などの昇降施設がある形になります。図の下の相対式ホームでは、上下線ホームの中心部にそれぞれ階段を2カ所設置し、階段を上がり、駅構内、それから自由通路、駅前広場に結ぶ階段などの昇降施設がある形になります。これが新駅のおおむねのイメージとなっております。
 9ページをごらんください。新駅のイメージをもとに他の事例などを参考にしながら相対式のホーム、島式について、それぞれ新駅と自由通路などの概算事業費を算定しております。新駅をつくるためには、線路の移設等に要する費用、駅舎整備に要する費用などが必要となりますが、それらの費用を積み上げたところ、相対式ホームで約71億、島式ホームでは約79億の概算事業費となっております。自由通路につきましては、自由通路本体の建設に要する費用などを積み上げたところ、相対式ホームでは約28億、島式ホームでは約30億となりました。新駅関連と自由通路関連を合わせた概算事業費といたしましては、相対式ホームで約99億、島式ホームで約109億と算出されました。
 続いて10ページをお開きください。駅前広場のイメージにつきましては、1日当たりの新駅利用者数9万3,000人のうち4万5,500人が武田薬品側の北口広場を利用し、4万7,500人が神戸製鋼側の南口広場を利用するとの推計のもと、駅前広場の規模の検討を行っております。その結果、北口、南口駅前広場とも、広場に必要な面積としては約5,300平米となりました。北口、南口駅前広場ともに、車道部はバスの乗車バースが2カ所、降車バースが1カ所、2台分のバスプール、タクシー乗降者場が1カ所ずつ、タクシープールが北口駅前広場では7台分、南口駅前広場では6台分、そして障害者用福祉車両スペースとして1バース、一般車両乗降スペースを算出しレイアウトを考えております。その結果、広場の必要な面積として約5,300平米となりました。
 次に、11ページをごらんください。最後に、今後の課題を列挙しております。大きく新駅設置の検討に向けた今後の課題と、事業推進に向けた課題を整理しております。1の新駅設置の検討に向けた今後の課題といたしましては、5点整理しております。まず、新駅乗降客数の設定といたしましては、本検討調査は平成20年度に拠点づくり検討調査に基づき検討したものでありますので、今後、両市の土地利用計画案を踏まえ、計画の具体化を進める中で、最新のデータによる再検証が必要となるものです。次に、新駅の規模等の検討の課題といたしましては、本検討調査は、既存資料や既往調査に基づき検討調査を行ったものであり、今後、計画を具体化する段階では現況測量、地質調査などを実施し、計画の精度向上や鉄道事業者との協議調整が必要となってくるものです。3の駅前広場イメージの検討の課題といたしましては、今後、計画を具体化する段階で、アクセス道路の取りつけ位置などにおいて、道路管理者やバス事業者との具体的な調整が必要となるものです。4の概算事業費の課題につきましては、今後、計画を具体化する段階で、埋設物調査等の調査結果や、鉄道事業者との協議調整を踏まえ、適宜修正を行うことが必要となるものです。
 最後に、事業実施の課題といたしましては、大規模な鉄道改良工事となりますので、4年から5年程度の工期が想定されるため、新駅周辺に工事ヤードが必要となりますことから、まちづくり計画との調整が必要であるとしております。
 12ページをお開きください。二つの事業推進に向けた課題といたしましては、5点整理しております。地域との協働といたしましては、新駅設置によりまちづくり計画の熟度を高めつつ、地元住民や企業など、地域との協働を図りながら具体的な計画スケジュールの構築を図ることが必要であるとしております。2点目の、広域連携強化の課題といたしましては、まちづくりの具体化に向け、神奈川県、藤沢市、鎌倉市の広域連携をさらに強化していく必要があるとしております。3点目の、新駅設置に合わせた交通ネットワークの構築の課題といたしましては、新駅の自転車交通や一般車乗り入れのあり方、バスネットワークのあり方を具体的に検討していくことが必要であるとしております。4点目の、新駅設置によるまちづくり効果の分析の課題といたしましては、まちづくり全体の費用対効果の分析を行い、地元市民をはじめ関係機関への理解を深めていく必要があるとしております。
 最後に、事業手法の検討課題といたしましては、新駅を含む広域的なまちづくりの実現に向け、事業手法の具体的な検討が必要な段階を迎えておりますので、国の補助金はもとより、民間活力の活用策を検討する必要があるとしております。ここまでが今回の検討調査の内容となっております。
 13ページ以降につきましては、今回の検討調査の前提条件で使用いたしました平成20年度に実施した新駅乗降客の推計などの検討調査結果の概要を参考資料として紹介しております。13ページには、調査対象区域について。14ページには、鉄道利用型ライフスタイルの実現の考え方。15ページには、拠点形成エリアにおける土地利用の想定。そして16ページには、新駅乗降客数の推計結果を載せております。以上が平成22年度に湘南地区整備連絡協議会で実施いたしました検討調査の概要でございます。
 報告の最後になりますが、C用地の暫定募集について御説明いたします。これまで事業用地として取得しました用地につきましては、事業着手までの間、有効活用を図るため暫定利用を行ってまいりました。このうちC用地につきましては、大船駅西口整備の資材置き場などとして利用してまいりましたが、9月末日をもって利用が終了しますことから、新たに庁内で暫定募集を行い、利用がない場合は、「広報かまくら」などを使い民間募集をしてまいるものでございます。
 以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○赤松 副委員長  3点報告あったんですが、1点目、2点目の引き込み線の問題、それから土壌浄化の問題、特に土壌浄化の問題はさきの6月定例会でも報告がありましたけども、本当に努力もありまして、完全浄化という方向でJRのほうで具体化を図っていくことになったことを大変喜んでおりますし、担当の皆さんの努力に感謝したいと思っております。
 それで、今、新駅中心に報告があったわけですけれども、この問題を聞くたびに、いつも私はもやもやしたものがあるんですよね。例えば、きょうもこの冊子に書かれているんだけれども、事業推進に向けた課題として、新駅設置によるまちづくり計画の熟度を高め、新駅設置に対する地元の機運醸成に努め、つまり新駅設置に向けて地元の機運を高めていく、そういうことが必要だとか、それから新駅のまちづくりの具体化に向けて、県、藤沢、鎌倉の広域連携をさらに強化していくとか、新駅設置の具体化を図って設置に向けて行政が本腰入れて取り組んでいくという姿勢がここにあるわけですよ。述べているわけですよ。ところが、じゃあ鎌倉市はこの新駅設置について基本的にどういう考え方を持っているのかという点で言うと、実際はこういうことでやっているんですよ、作業を。きょうも報告があったように。だけど、正式な鎌倉市のこの問題に対する対応方針というのは、まだ定まっていないでしょう。そこだけ最初に聞きます。
 
○樋田 拠点整備部次長  委員御指摘のとおり、鎌倉市の新駅に対する方向性というのは現段階では決まっていないという状況でございます。そういう中で、これまでも委員会の中で新駅についていろいろと御指摘をいただく中で、最終的に市の負担はどのくらいなのかというようなところが明らかにならないと、いいも悪いもというような御指摘もいただいてきた経過がございます。そういった経過を踏まえた中で、今回改めてこの三者の中で概算事業費を算出してきたというところでございますが、これをもとに費用負担の割合というものがどうなるのかというところを、やはり三者の中で協議をしつつ、その内容について議会を初め市民の方にもお諮りしながら進めていく、そして方向性を決めていくのかなと。それに当たっては鎌倉市にとってどういうメリット、デメリットがあるのか。そういったことも含めた中で総合的に判断をしていくというようなスタンスで現在もおる状況でございます。
 
○赤松 副委員長  そういう説明もわからないじゃないんですよ。だけど現実問題として、いろんな判断材料は必要ですよね。だからこういう調査も必要でしょうし、それからさらに以前には交通がどうなるかという問題ですね。新駅ができることによる周辺の交通環境がどうなっていくのかという調査もありました。だから、そういうことは必要なことなんだろうと思いますけれども、だけど本来的に鎌倉市としてどういうスタンスでこの問題に臨むのかというところ、軸足がはっきり定まっていない。だけど一方では、調査をして判断材料をきちっとしていくというだけにとどまらないで、ここに書かれているとおり、新駅設置の熟度を高めるためにこういう努力が必要だとかいうようなことがもう明確になっているわけですよ。だから実質的にはもうそういう方向で進んでいるのはもう間違いない事実なんですよ。だけど、市民向け、または我々議会向けには、さまざまな角度から検討して、鎌倉市としての最終的にどうするのかという判断が求められているというような、こういう言い方をしてきているわけだけれども。例えば、これことしの3月のまちづくりニュース14号ですけど、いろいろ説明した最後のところに、これのまとめ的にこう書いているんですよ。鎌倉市では、新駅構想が不透明であったため、これまで新駅構想を一たん脇に置いて計画づくりを進めてきた経過があることから新駅設置に対する方針が定まっていません。したがって、今後、新駅設置の影響等について、さらに検討を深め、権利者や市民の皆さんなどと御相談しながら市としての方向性を見きわめていきたいと考えていますと。こうなっているわけで、公式にはこういうことなんですよ。じゃあ、この判断というのはいつ議会にも求められてくるんですかね。都市計画の決定に向けての作業をどんどん進めているでしょう。少なくともその前にはこの判断というのはなくちゃなりませんよね。決めなくちゃならないですよね。その辺はどうなんですか。
 
○樋田 拠点整備部次長  まず、都市計画の協議につきましては、これまで平成20年度までに検討してきた中で、新駅ができた場合、周辺の交通量が車から鉄道へ移行するということで全体的に1割程度下がると。したがいまして、新駅が現段階で決まっていない段階では、関係機関協議につきましては、新駅がなかった場合、一番交通量が多いというケースで検討を協議をさせていただいているところでございます。それから、新駅の決定、方向性を決めていく時期でございますけれども、今回、この調査結果を御報告させていただきました内容を踏まえまして、三者で今後の進め方を協議した中で、鎌倉市としてどういう形で御説明、あるいは方向性を出していく上での御相談をさせていただくか、検討してまいりたいと考えております。
 
○赤松 副委員長  いずれ具体的に議会への報告というのか、意見を求めるというような場面がくるのだと思いますけど、例えば、設置費用の問題にしても、今、説明があったんだけど、いずれも100億前後ですよね。この中に含まれてないものとして、測量設計、それから自由通路設置などにより必要となる用地費は計上していないとか、いろいろありますよね。実際に駅を誘致するということになった場合に、そういうものを全部ひっくるめたらこんなものじゃ済まないでしょう。どのぐらいになるのかも私は想像もつかないんですけど、県と藤沢と鎌倉と三者が応分の負担割合で決まっていく。何かこれ法定的に何かあるのかどうかも私わからないけども、鎌倉市の財政、正直大変な状態の中で、事業仕分けやって、お年寄りの入浴券の問題から、そういう問題まで、まないたにのっけてふるいにかけるような行政運営を現実にやっている一方で、鎌倉にとって藤沢市さんが新駅設置で努力されるのは、それは藤沢市さんの都市計画としていいと思いますよ。だけど周辺の1キロぐらいの範囲の中にある鎌倉の深沢の事業だから、全く無視してやるわけにいかないのも事実ですよ。だけど新駅を設置するために鎌倉市が一緒になって誘致のために努力する。そこまで行く必要性があるものなのかどうかという点については、もっと腰を据えた議論が市民的にも私は必要だと思いますよ。今、この駅の整備費用だとかで相対式で99億、島式で109億、あと数十億円かかるんでしょうね。まあ後100億かかるのかどうかわからないけど。
 文教常任委員会で、おとといか、スポーツ施設の議論が随分やられましたよね。たしか出席して答弁していたと思うんですけど、実は、スポーツ広場、運動広場については、私もかれこれ五、六年前に質問したことがありまして、担当の部長や教育長から、教育委員会としてはほかに適地を見出すことが困難な状況の中で、深沢のあそこに運動広場を求めないともう難しいと思ってますと。だから教育委員会としては努力したいと。こういう答弁もされているんですね。おとといの文教常任委員会の質疑ですよ。あったわけですよ。既に説明を受けた土地利用計画図の中に鎌倉市として予定している行政施設という図の中にある鎌倉市が必要としている土地8.1ヘクタール、実質的に減歩がありますから、約5ヘクタールですよね、使えるのは。その5ヘクタールの行政施設用地の中で検討してまいりますというような説明が文教でもありましたけれども、新駅をつくることを前提にして、新駅に必要な乗降客数を確保するために、ここの深沢の土地利用計画がそのために本来あるべき姿から姿を変えるようなことがあってはならないよというのが私なんかが一貫して主張してきたことですよ。一つの例として今の運動広場ですよ。これだって正直非常にもう厳しい状況にもう現実にはなっているんだろうなという気がしますね。
 ちょっと質問変えますけど、この土地利用計画図というのは、土地利用の3パターンがありましたよね。きょうも資料に載っているんですけど、都市型住宅中心の土地利用、業務・商業・住宅複合の土地利用、業務・商業という、ケース1、2、3ありますね。これのうちこの図というのはこれはどれに大体該当するパターンなんですか。
 
○樋田 拠点整備部次長  本日お配りしております資料の15ページにありますケース1からケース3ということでそれぞれ設定をしておるわけでございますが、深沢のほうで検討している内容につきましては、業務・商業・住宅の複合ということで考えておりますので、この中ではケース2に当たるというふうに考えております。
 
○赤松 副委員長  今、資料で説明を受けた中で、10ページ、駅前広場の検討というのでイメージが出ているんですけど、その前段の説明の記述の中で、これは20年度の調査をもとにしたものですけれども、新駅乗降客数のうち北口広場を利用する4万5,500人、それから南口というのが深沢の鎌倉の人たちが使うというか、行く動線にある広場ですから、当然鎌倉の人が使うとしたらここになるんでしょうけれども、これが4万7,500人、合わせると9万3,000人なんですよね。あくまでもこれは想定ですよ。9万3,000人ですよ。今、説明があったパターン2だと8万人ですよね。最高見積もった業務・商業中心であっても8万4,000人です。それがイメージの検討の中では9万3,000人のいわゆる乗降客数の推計という数字で出てきていると。JRが新駅を設置する場合の乗降客数というのは一定の物差しを持っているんだと思うんですよね。それは採算上の問題もあるわけですから。辻堂が幾らとかって言いましたね。大体8万か9万か、9万ですか。だからやっぱりそこらぐらいの乗降客数が見込まれるまでやっぱり土地利用も進めていかないと、この新駅設置というものの設置の可能性、成熟度というか、出てこないんだろうと思うんですね。
 だから私は非常にそういう点で土地利用の計画がどうなっていくのかと。これがまだまだコンクリートになっているものじゃありませんから、ぜひ運動広場は入れてもらいたいと思いますし、本当に市民のための土地利用が図られるようにしてもらいたいという気持ちからこういう質問をしているわけだけれども、したがって、新駅設置の方向性の見きわめという問題は非常にでかい問題ですから、もっと市民的な議論も必要ですし、我々議会の中でもしっかりとした議論が必要だと思いますし、いずれにしても、今、この段階で鎌倉市がぜひつくってくださいという立場で藤沢や県と一緒になって誘致をする立場にないことは事実ですから、そこのところをしっかり踏まえてやってもらいたいなというふうに思っています。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 質疑を打ち切ります。報告は了承でよろしいですか。
 
○松中 委員  私は聞きおく程度にしておいてください。クリーンセンターをあそこへ持っていけという考え方をずっと貫いていますから、20年前から。もうこれ当初の政策のときから新駅構想というのは全部総務部長から清算事業団のほうから聞いていまして、それで全体のあれも全部、だからあの駅の構想も全部入っているし、道路も入っているんで、使い勝手は要するに私はあそこに清掃工場、もちろんスポーツ広場も大事ですけど、クリーンセンターをつくれという考え方、そしてごみ発電、あそこでやれというのは、いろいろ議事録を調べたらやっぱり当初から言っていますので、聞きおく程度でお願いします。
 
○石川[寿] 委員長  赤松副委員長も聞きおくですね。それでは、報告を受けたということでこの項を終わらせていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
              (11時25分休憩   11時26分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開をいたします。
 
○事務局  事務局から報告があります。けさの日程確認のときに松中委員さんから御提示がありました日程第16議案第38号での市長をお呼びするという件につきまして事務局で確認したところ、可能であるということでありますので、御報告いたします。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第4「議案第41号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の制定について」を議題といたします。
 
○まちづくり政策課長  日程第4議案第41号特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の制定について御説明いたします。
 まず、これまでの経過でありますが、本年6月定例会において、まちづくり条例等の総体的見直しに向けた改正大綱について説明するとともに、6月10日から7月11日まで意見公募手続条例に基づく意見公募を実施している旨を御報告させていただきました。意見公募の結果、18通109項目の意見等が寄せられました。その後、それらの意見等を踏まえ関係課との協議やまちづくり審議会の諮問を経て条例を作成したものでございます。
 それでは、条例の内容について御説明いたします。議案集その2、1ページをごらんください。土地そのものの利用を主たる構成要素とする土地利用行為は、建築物の建築を伴わず原則開発行為に該当しないことから、都市計画法等の手続や基準がありませんでした。そのため、これまで墓地、動物霊園、コインパーキングにつきましては指導要綱を策定し、規制誘導を図ってまいりましたが、その実効性を高め、適正な土地利用を確保するため、指導要綱の内容及びその他の土地利用行為に関する基準等について新たに条例を制定しようとするものでございます。
 それでは、主な内容について御説明いたします。2ページ、第1条、まちづくり条例の本旨を達成するため、特定土地利用に関する手続及び基準やその他必要なことを定める本条例の目的を規定いたしました。
 次に、第2条、本条例の手続の対象となる特定土地利用として、墓地等の設置、動物霊園の設置、コインパーキングの設置、スポーツ・レクリエーション施設の設置、岩石等の採取施設の設置、その他の施設の設置を規定いたしました。第3条では、先行する特定土地利用の完了建設通知書の交付の日から2年間は、引き続いて行う特定土地利用を一つとみなす判断基準を規定いたしました。
 次に4ページ、第4条、土地利用の目的が防災工事等で緊急性を要するものや、市内の宗教法人が現に経営している墓地を拡張しようとするときであって、一定の要件を満たす場合は本条例は適用しない適用除外を規定いたしました。第5条では、特定土地利用が関係法令の適合や、総合計画等へ即するものでなければならない旨を規定いたしました。第6条では、自然環境の良好な保全に努めなければならない旨を規定いたしました。第7条では、行為者に行為区域及び周辺における地盤特性や過去の災害状況の把握を義務づけるとともに、市長は必要な情報を提供し、必要な措置を講じる旨を規定いたしました。第8条では、行為者は、行為の執行に当たっては、生活環境に及ぼす影響の軽減に努める旨を規定いたしました。
 次に6ページ、9条では、行為者は文化財の保存のために必要な措置について、教育委員会と協議する旨を規定いたしました。10条の事前相談から9ページにあります第25条の特定土地利用の変更手続では、本条例の適用となる特定土地利用の手続としまして、事前相談、標識の設置、住民説明、基準への適合確認、市長との協議などを規定いたしました。9ページ、26条、特別緑地保全区域や、歴史的風土保存区域等における特定土地利用の立地基準を規定いたしました。
 次に10ページ、27条では、墓地等の設置基準や施設の基準を、12ページの28条では、動物霊園の設置基準や施設の基準を、第29条ではコインパーキングの設置基準を、第30条では、その他の行為の基準を規定いたしました。第31条では、基準に基づき設置する自動車駐車場や道路等の整備基準は、開発事業における手続及び基準等に関する条例に準ずる旨を規定いたしました。
 次に32条、行為の着手制限から、14ページ、第37条の施設等の使用開始の制限では、行為に関する行為の着手制限、行為の執行方法等に関する協定の締結。行為の届け出、行為の検査などを規定いたしました。
 次に38条では、特定土地利用を廃止する場合の手続を規定いたしました。39条では、市長は特定土地利用行為者等に報告を求めることができる旨を規定いたしました。第40条、行為の停止及び中止の勧告から、15ページの43条、公表までは、手続に違反した者に対する勧告、是正命令、立入検査、公表について規定いたしました。第44条の委任では、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨を規定いたしました。
 次に45条では、41条1項に規定する市長の命令に違反した者に対する罰則を、16ページの第46条では、両罰規定を規定いたしました。
 最後に附則では、施行期日や経過措置を規定いたしました。施行期日につきましては平成24年4月1日といたします。
 次に、経過措置といたしましては、施行日以前に墓地造営等に関する指導要綱の規定による届け出がなされた墓地造営計画。施行日以前に動物霊園の設置に関する指導要綱の規定による届け出がなされた動物霊園設置計画。施行日以前にコインパーキングの設置等に関する指導要綱の規定による協議の申し出がなされたコインパーキングの設置計画につきましては、従前の例によるものと規定いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○松中 委員  3ページに、カのところに資材置き場等と書いてあるんですが、これ現在笛田とかいろんなのがありますよね。これは該当するんですかね。そこの扱いはどういうことになりますか。
 
○まちづくり政策課長  その他の行為に関しましては、立地基準等がありまして、まず最初に、資材置き場は対象になります。ですから笛田にあるものも対象にはなるんですが、立地基準という中では、笛田のようなところで基準を定めているわけではございませんので、あそこでできなくなるということではございません。
 
○松中 委員  現在そこのところをいろいろ指導しているということは、そうすると、どういうことになるんですか。そのままやっていていいということですか。
 
○まちづくり政策課長  既存のものにこの条例は遡及されませんので、特に今の現状についてこの条例で何かを対応するということではありません。
 
○松中 委員  そうすると、今指導されている法的あるいは指導の背景はどういうことになっているんですかね。
 
○まちづくり政策課長  それぞれの法律等で今現在対応してございますので、その中での対応ということなろうかと思います。
 
○松中 委員  それから5ページ、ここで防災措置と書いてあるんですけども、液状化とか、こういうのを把握しなきゃいけないというのは、どうやったら把握できるんですか。
 
○まちづくり政策課長  この手続自体、後ほど説明させていただきます、まちづくり条例、手続基準条例と一体となった指導をしてまいるというようなことで構成して制定しております。この内容に関しましては、基本的には手続基準条例と同じように、開発を想定した手続の流れで指導していくような仕組みを考えておりまして、この手続の中で市長との協議等がございます。その中で市のほうから必要な情報は事業者等に伝えていくという、そんなようなことで指導していければというふうに考えております。
 
○松中 委員  それで、防災措置の中で、こういう要するに防災安全都市的な考え方が具体的に出てきたんですけど、これちょうどまちづくり条例に出てくるんですけど、それの中で何でこっちに入ってないのかなと思ったのが、津波、浸水予測区域というのがまちづくり条例の中にあるんですけども、ここに津波、浸水予測区域、これなんで入ってないのですかね。
 
○まちづくり政策課長  基準条例のほうでは開発に伴うというようなことで入れさせていただいております。ただ、こちらのほうは、特に土地利用をするものに関してそのような規定を特段今の段階で入れる必要はないのかなということで入れてございません。
 
○松中 委員  入れてないということよりも、もう要するに政策の大転換しなきゃいけないのは、もう津波警戒区域、あるいはそういうもの、液状化もそうですけども、これは具体的にいずれ来るわけだから、もうこういうものがひっくり返るような、要するにまちづくり条例そのものがひっくり返るような考え方をとらないと、いずれ出てくるんですが、災害に強いまちにすることは多分できないと思うんですよね。ですから、そういうことをせっかくここに防災措置というのを入れてきたから、とりあえずそれはそれとして入れたほうがよかったなと思うんですけども、これやっちゃいけないとは言わないんだけれども、いずれこんなものがひっくり返るような、ちょこちょことやっているような場合じゃないような、積極的に高台をつくっていかなきゃいけない、そしてどっちかというと、海岸線からセットバックして、松林をして、鎌倉の場合防潮堤なんかできないから、そういうようなことも考えられるような、本当に大転換を図らなきゃいけないんで、せっかくここへこういう防災措置の中にいろんなものが出てきたんで、それがさっきのまちづくり条例、またそのときに質問しますから、とりあえずそのことだけ質問しておきます。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。じゃあ御意見を打ち切ります。
 それでは、採決に入りまます。
 議案第41号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の制定についてに成される方、挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手で可決されました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第5「議案第42号鎌倉市まちづくり条例の制定について」を議題といたします。
 
○まちづくり政策課長  日程第5議案第42号鎌倉市まちづくり条例の制定について説明させていただきます。これまでの経過につきましては、先ほど議案第41号におきまして御説明させていただきましたとおりでございます。省略させていただきます。次の議案第43号の説明におきましても、同様とさせていただきます。
 それでは、条例の内容について御説明させていただきます。議案集その2、18ページをお開きください。本件は、これまでの条例の施行状況の検証、検討を踏まえた上で、市民、事業者、市の協働によるまちづくりを一層充実させるために、条例の改正を行おうとするものです。なお、今回の改正につきましては、従前の条例の大半が残っているのですが、章の入れかえ等行ってまいりました。改正作業が複雑になってきたために、一部改正ではなく、全部改正の手続を選択させていただいているということでございます。
 それでは、主な内容について御説明させていただきます。20ページごらんください。第2条第5号、6号の大規模開発事業及び中規模開発事業の規定において、切り土及び盛り土にかかる土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業ですとか、現行の開発事業における手続及び基準等に関する条例の小規模開発事業、500平方メートル未満のワンルーム建築物及び葬祭場の建築、新たに条例化する特定土地利用の追加をすることで対象を拡大しております。22ページ、第7条、小規模連鎖開発への対応基準といたしまして、先行する開発事業の検査済証の交付などから、2年間引き続いて行う開発事業を一つの開発事業とみなす基準を規定いたしました。また、新たに条例化する特定土地利用も中小開発事業の手続対象といたしましたために、23ページ、8条で特定土地利用についても、開発事業と同様に一つの特定土地利用とみなす基準を規定いたしました。第9条、まちづくり基本計画についてですが、都市マスタープランである旨を規定するとともに、都市マスタープランを変更するときの市民意見を反映させるための必要な措置を講ずる旨を規定いたしました。
 次に、24ページ、第11条のまちづくり審議会についてですが、委員に知識経験を有する市民枠を新たに設けております。
 次に、25ページ、現行条例の第4章まちづくり推進地区等についてですが、拠点的な市街地整備は、個別の計画ごとに実施または実施に向けて準備が進んでいるため、この章は削除し、第4章は市民主体のまちづくりの推進といたしました。第12条、まちづくり市民団体についてですが、現行規定で明確になっていない一定の地区の面積を3,000平方メートル以上というようなことを規定いたしました。
 次に第13条ですが、自主まちづくり計画の策定は、当該住民の4分の3以上の合意を得ることを規定するとともに、第14条において、土地利用の制限にかかる事項を自主まちづくり計画に定めるに当たり、権利者及び土地の総地積の3分の2以上の合意を得た場合は市長に自主まちづくり協定の締結を求めることができる旨を規定いたしました。また26ページ、第15条について、自主まちづくり協定が締結された地区内で、開発事業等を行おうとする場合、法令等の手続の前に市長に開発事業の概要を届け出る旨を規定いたしました。
 次に、新たに都市計画等の決定等における住民参加として、第5章を設け、第1節の第16条から19条に都市計画の決定等の提案に関する手続を規定いたしました。また27ページ、第2節の第20条から22条に、地区計画等の住民原案の作成に関する手続を規定いたしました。さらに28ページ、第3節の23条では、都市計画区の案の作成手続を、24条では、地区計画等の案の作成手続を規定いたしました。これに伴いまして、現行の地区計画等の案の作成手続に関する条例は廃止することになります。
 次に30ページ、第27条第5項、大規模開発事業の説明会及び33ページにあります37条第6項、中規模開発事業の説明会に事業者の出席の義務化を規定いたしました。また37条では、第2条の定義において対象の拡大を行ったことに伴い説明会の要望が可能となる対象の拡大を行いました。
 次に35ページ、第43条では、市長はまちづくりを支援する機関を設置することができる旨を規定いたしました。第44条では、まちづくり市民団体に対する技術的な支援及び活動費の補助を規定いたしました。第45条では、大規模開発事業及び中規模開発事業の説明会等に法令等の専門的な用語や内容について解説を行う専門家を派遣することができる旨の規定をいたしました。
 最後に附則についてです。施行期日や経過措置を規定いたしました。施行期日につきましては、平成24年4月1日といたします。
 次に経過措置についてですが、本条例の制定に伴い地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止及び鎌倉市都市景観条例の一部を改正する旨を規定いたしました。また、平成10年3月31日に策定されました都市マスタープランは、改正後の規定により定められた都市マスタープランとみなす旨の規定。施行日前に委嘱されましたまちづくり審議会の委員さんは、改正後の規定により委嘱されたまちづくり審議会委員とみなす旨の規定です。施行日前に提案された自主まちづくり計画は、改正後の規定により提案された自主まちづくり計画とみなす旨の規定をいたしました。
 次に、手続にかかわる経過措置についてです。施行日以前に、開発事業等における手続及び規準等に関する条例の規定によります適合審査の申請がなされた開発事業。次に、施行日以前に、本条例の規定による届け出がなされた大規模開発事業及び中規模開発事業。次に、施行日以前に、墓地造成等に関する指導要綱の規定による届け出がなされた墓地造成、造園計画。施行日以前に、動物霊園の設置に関する指導要綱の規定による届け出がなされた動物霊園設置計画。施行日以前に、コインパーキング設置等に関する指導要綱の規定による上記申し出がなされたコインパーキングの設置計画。法令に基づく許認可等の申請がなされた開発事業について、従前の例によるものと規定いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○赤松 副委員長  簡単に質問します。一つは35ページの43条のまちづくりを支援する機関の設置なんですが、設置できるという、できる規定になっていまして、当然こういった支援する機関を設置する必要性があるという理解のもとに、こういう規定を設けたかと思いますけれど、具体的にめどを持って作業が進められているのかどうか。そこらをちょっと教えてください。
 
○まちづくり政策課長  今回はできる規定までなのですが、来年度の予算要求では、そのあたりの検討ができるような体制を整備していければというようなことで考えております。
 
○赤松 副委員長  ぜひ、努力していただきたいと思います。
 それから、先ほどもちょっと浸水区域の話が出ていましたけど、何条だっけな。ちょっとページを飛ばして、僕は見ていたのかな。すみません、わかりました。
 いずれにしても今回の先ほどの可決された特定土地利用の条例制定についても、これも、この次に予定されている手続基準条例も懸案になっていた大きな課題が基本的に条例改正という形で新たな基準を設けられたということで、大変うれしく思っております。そういう意味で、担当職員の皆さんの努力も多としたいと思いますし、新しく可決される予定のものも含めて、条例がその趣旨がしっかりと生きるように、実際に制定された条例を所管する担当部局の皆さんが、そういう立場でしっかりとした運用に努めていただきたいということを制定に当たって一言述べておきたいというふうに思います。まだ、採決に付されていない案件もありますけれども。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、意見を打ち切ります。
 それでは、採決に移ります。
 議案第42号鎌倉市まちづくり条例の制定について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員挙手で、可決されました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第6「議案第43号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
 原局から説明をお願いします。
 
○まちづくり政策課長  日程第6議案第43号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。
 それでは、改正の内容について御説明させていただきます。議案集その2、39ページからごらんください。本件は、これまでの条例の施行状況の検証・検討を踏まえ、小規模連鎖開発や敷地の細分化、緑地保全などの諸課題に対応し、良好な事業計画への誘導を図るために条例の改正を行おうとするものでございます。まず、条例名についてでございますが、これまで開発事業と小規模開発事業の二つの事業をとらえまして、開発事業等としておりましたが、今回の改正で開発事業に一本化したために条例名の等を削除いたしました。
 次に、40ページから御説明させていただきます。第2条、定義の第14号からになります。新たな条例の手続の対象となる指定建築物といたしまして、ワンルーム建築物及び葬祭場を規定いたしました。また、41ページ、15号では、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途の建築物を特定用途建築物として規定いたしました。
 次に、第4条、まちづくり条例と同様、小規模連鎖開発への対応基準といたしまして、先行する開発事業の検査済証の交付等から2年間は、引き続いて行う開発事業を一つとみなす判断基準を規定いたしました。
 次に、42ページ、第4条の2で、一体的な土地利用に誘導するため、道路を設置する場合は道路に接する土地はすべて事業区域に含めなければならない旨の規定をいたしました。第11条の2では、津波浸水予測区域においては、地下居室を設置しない配慮等を規定いたしました。
 次に、44ページ、第31条では、市街化調整区域及び保全対象緑地においては、既存緑地を残す旨を規定いたしました。第31条の2では、都市計画法の委任による樹木の保存、表土の保存などの措置が講ぜられるように設計すべき開発事業の規模と区域を規定いたしました。対象区域は市街化調整区域及び保全対象緑地となります。第40条の第3項といたしまして、事業者は津波避難に資する建築物として、市長が指定しようとするときは、協力するよう努める旨を新たに規定いたしました。
 次に、45ページ、第3節、指定建築物の基準を新たに設け、第45条及び第45条の2に指定建築物といたしまして、葬祭場及びワンルーム建築物の基準を規定いたしました。
 次に、47ページ、第46条の2、道路基準に合致せず、やむを得ず道路基準に見合った小規模な事業を繰り返し行うことへの対応等、大規模工場等の増築ですとか、公共性及び公益性が高い建築物の建築をする場合などの道路幅員の基準の緩和を行いました。47条では、斜面建築物の建築、特定斜面地における宅地造成に加え、市街化調整区域及び保全対象緑地における開発事業についても、公園に変えて緑地ですとか、広場を選択することができる旨を規定いたしました。第51条の2では、50戸以上の共同住宅の建築に当たっては、共用型生ごみ処理機、またはディスポーザーなどの設置を義務づけいたしました。
 次に、48ページ、第63条では、土砂等の搬出入に伴う工事の安全性の確保を規定いたしました。第67条の2では、開発行為に係る予定建築物の敷地の再分割を検査済証の交付の日から2年間禁止する旨の規定をいたすとともに、勧告の規定を設けました。また、第76条、是正命令を改正し、本条の規定に違反した者に対する是正命令、公表及び罰則を規定いたしました。
 次に、51ページ、第30条、敷地面積の最低限度に係る別表第3では、調整区域の敷地面積の最低限度を200平方メートルといたしました。次に、52ページ、第31条に係る別表第4では、商業地域の緑化基準の緩和をいたしました。次に、54ページから55ページ、第46条、道路に係る別表第12から別表第15では、住宅以外の建築用途として位置づけられた基準を自動車の駐車需要を考慮して、特定用途建築物と住宅及び特定用途建築物以外に分類し、道路幅員の基準を緩和いたしました。次に、56ページ、第48条、排水施設等に係る別表第17で、大規模工場や神社・仏閣など大規模な敷地で行う行為で、同一事業区域内で建物用途を変更せず、一部の建築物の増築を行うような場合、排水施設の基準を緩和いたしました。
 最後に附則では、施行期日や経過措置を規定いたしました。施行期日は平成24年4月1日といたします。
 次に、手続に係る経過措置についてですが、改正前の本条例の規定による適合審査の申請がなされた開発事業等。次に、開発前のまちづくり条例の規定による助言または指導に対する方針等を記載した書面の提出がなされた大規模開発事業につきましては、従前の例によるものとして規定いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○松中 委員  先ほど防災安全都市を目指すようなまちづくりをしなければいけないと、そういった中で、42ページに津波浸水予測区域ということを購入者等に周知するよう、これはこの前、土砂災害指定区域、危険区域に関しては不動産の取引で、説明事項の重要事項ということで、やりとりをして、そういうことになっているんですけれども、これもいずれ津波浸水予測区域も重要事項として取引時に説明するようになるだろうと思うんですけれども、そんなような方向というようなことも考えた上でございますか。
 
○まちづくり政策課長  そのようなことで考えてはいるのですが、この条例の制定というのか、改正に当たりまして、防災、震災・津波の関係で新たに規定を盛り込もうということも考えたのですが、今の段階で、まだ国の基準ですとか、県等からの指導等来ておりません中で、早急にここに入れていくには、まだ、いろいろと問題があるのかなということで、それに対応する対応というのは、まだ、この条例の中ではしておりません。ただ、ここの項目は、以前からあったということと、震災が起こる前から海岸線沿いの半地下マンションみたいなところの地下の居住者に対して危険があるんだよということを知らしめる必要があるだろうというのをパブコメ等の意見もいただいていたことから、この規定は入れさせていただきました。ただ、今おっしゃられたような今後の規定に関しましては、これ、また、この三つの条例どれもそうだと思いますが、緊急にも改正する必要性も出てくるのかなというふうに思っております。ただ、今の段階でわかる範囲ということで、この津波浸水予想区域での開発に関しても同様の形で入れさせていただいております。
 
○松中 委員  ありがとうございました。要するに津波警戒区域というのが、この秋というか、10月、11月ごろ、国のほうを含めて県のほうでハザードマップに落とされてくるということになったら、本当にまちづくりの考え方をがらっと変えていかなければいけないし、また、40条の次の1項を加えると。つまり、これは避難ビルのことを言っているんだろうと思うんですが、市長が指定しようとするときは、指定に協力するよう努めるものと。指定がばっとされるんじゃなくて、これは協力に努めるという努力目標で拒否はできるのかどうか。
 
○まちづくり政策課長  あくまでも努力目標です。これに関しましては、現在もう総合防災課のほうで、開発に当たって協力を求めておりますので、それを明文化させていただいているところです。
 
○松中 委員  わかりました。
 
○赤松 副委員長  今、松中委員が質問していた、その津波の関係なんですけれど、これはあれだけの震災があって、国もいろいろ検討していると思いますけれど、この地下室、特にこういう区域、予想されている区域の地下室の扱いについて、建築基準法上の何らかの検討みたいなものがされているのかどうか。その辺は何か情報はありますか。
 
○まちづくり政策課長  詳しくはちょっと把握しておりませんが、いずれにせよ、暮れあたりには出るだろう津波防災まちづくり法ですか。そのあたりで建築基準法の改正関係についても出てくると思いますので、それによるというところだと思います。
 
○赤松 副委員長  何年だったかは、もう忘れましたけれど、この地下室の扱い、法改正で空振りをして、採光がきちんととれれば地下に居室を設けてもいいよというような改正があったんですね。それだけじゃなくて、共用部分を容積率から除外するとか、それで地下室マンションの巨大なのが、鎌倉でも幾つか例があって、いろいろ話題にもなったわけですけれども、この地下室の扱いというのは、そういうバブルのああいう経済情勢の中で、ああいう形が法改正で地下室の扱いが供用されるようなことになっていったんだけど、改めてこういう状況の中では、やはりしっかり考えていかないとだめな問題だなということを改めて、私は痛感しましたけれども、それは動向を見ながらということに当然なるわけですけど、ひとつ努力してもらいたいなというふうに思います。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 御意見も打ち切ります。
 では、採決いたします。
 議案第43号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員挙手で、可決されました。
 ここで、暫時休憩をいたします。
              (12時07分休憩   13時15分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第7報告事項(1)「平成20年度陳情第28号「北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情」のその後の状況について」を議題といたします。
 
○まちづくり政策課長  平成20年度陳情第28号「北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情」のその後の状況について報告いたします。本件の経過につきましては、市議会6月定例会と建設常任委員会で報告させていただきましたとおりでございますが、本日はその後の状況について御報告させていただきます。資料をごらんいただければと思います。6月定例会以降、土地利用者側との協議におきまして、資料にあります西側宅地部分、約190平米について、宅地として早期に売却したいというような意向が示されております。当該地は既に建物が建っておりますことから、保全対象となる都市緑地としては、指定外の部分でございます。市としましては、指定を考えていないことから、売却はやむを得ないものと考えております。
 また、現況、緑地部分が本年の緑の基本計画の改定の中で、都市緑地の候補地として位置づけられましたことから、取得方法等についての協議も行っておりますが、土地所有者側からは、今年度中に市のほうに売却したいという強い意向が示されているところです。そのため、土地開発公社の活用も含めて、今後検討していく必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。
 今後は6月定例会で報告させていただきました取扱方針に沿いまして、取得方法等の具体的な検討について、土地所有者側との協議を行っていくとともに、住民の方へ説明を行っていこうというふうに考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。では、質疑を打ち切ります。
 今の報告了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第7報告事項(2)「平成22年度陳情第39号「鎌倉市腰越五丁目686番1ほか20筆の開発計画についての陳情」及び陳情第42号「大規模開発22−3(鎌倉市腰越五丁目686番1ほか)を緑地として有効活用していただくことについての陳情」のその後の状況について」を議題とします。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  日程第7報告事項(2)平成22年度陳情第39号「鎌倉市腰越五丁目686番1ほか20筆の開発計画についての陳情」及び陳情第42号「大規模開発22−3(鎌倉市腰越五丁目686番1ほか)を緑地として有効活用していただくことについての陳情」のその後の状況について御報告いたします。
 2件の陳情につきましては、昨年12月10日の当委員会において御審議いただき、継続審査とされているもので、本年3月2日の当委員会において状況を報告いたしました。本日は3月2日以降のその後の状況について報告いたします。お手元に資料1として、大規模開発事業に対する助言及び指導書。資料2として、事業者から提出された助言指導に対する方針書。資料3として、新旧の土地利用図を御用意いたしましたので、御参照ください。
 陳情の要旨ですが、腰越五丁目686番1ほか20筆の土地における戸建開発事業について、陳情第39号は、市が開発事業者に対し、大量の樹木伐採と大規模な盛土や残土搬出による宅地造成計画を景観保護、住民の安全確保、災害防止の観点から見直すよう指導願いたいというものです。また、陳情第42号は、まちづくり条例、景観保護関係の条例にのっとり、計画を白紙に戻し、現状の地形と主だった樹木を保全し、市街地の中の緑地として有効活用することを希望するというものでございました。
 その後の状況ですが、3月4日付で、まちづくり審議会から本件開発事業についての答申をいただき、市助言指導案に修正を行った上で市長決裁を受け、3月11日付で資料1のとおり大規模開発事業に対する助言指導を行いました。この助言指導に対しまして、4月8日に事業者から助言指導に対する方針書が提出されました。
 資料2を御参照ください。主な内容としては、搬出土量の低減に努めること。一部の緑地を残置することで、生態系への配慮と既存樹木の保全に最大限努め、周辺の緑との連続性を確保し、自然環境と調和した計画とするよう努めることなど、基本的には市の助言指導の各項目を踏まえた計画とする方針が示されています。特に項目3(1)雨水排水計画については、市と協議を行い、西側及び東側道路の雨水排水施設は排水計画に応じて整備しますとしており、従前から指摘されている大雨の際の雨水排水の溢水について、本件開発事業の中で事業者が一定の対策を行っていく方針が示されております。しかし、項目3(3)事業区域西側への車両の通り抜けについては、開発区域の高低差により車両の通り抜けはできませんが、防災上の観点から人の通り抜けができるよう配慮しますとしており、現地の土地形状から車両の通り抜けへの対応はできないため、防災を考慮し、可能な範囲での対応を行う方針が示されております。事業者からの方針書について、公告縦覧を行い、4月22日をもって、まちづくり条例に基づく大規模開発事業の手続は終了いたしました。まちづくり条例の手続においては、助言指導に対する方針を反映した図面は提出されませんでしたが、その後、6月28日に都市調整課へ手続基準条例に基づく事前相談申出書及び関係図書が提出されました。
 資料3の図面をごらんください。右上に旧と表示したものが、まちづくり条例における届出図面で、新と表示してあるものが、まちづくり条例での事業者の方針を反映して手続基準条例の届け出の際に提出した図面でございます。主な変更部分としましては、まず、旧図面の右側、事業区域東側にあった公園を新図面では緑地に変更し、事業区域の西側に配置しております。この変更により、緑地部分の3区画がなくなり、旧公園予定地に2区画が配置されることとなり、全体としての区画数は当初の29区画から28区画へと1区画減少しております。
 次に、開発区域内の新設道路の入り口付近の交差点部分について、南西側の道路幅員を拡幅して植栽帯を設ける計画としております。また、事業区域の南側に位置する腰越小学校との境界部分については、学校敷地内にある既存の擁壁部分を事業区域に取り込んで、開発事業の中で新たな擁壁を築造する計画としており、学校敷地側擁壁がなくなり、平たんに整備される計画となっております。全体的な造成計画については、基本的には既存の土地形状と周囲の道路の取りつけ状況などから、搬出土量を大幅に減少させることは難しいであろうと思われますが、今後の施工計画等の詳細の検討において、事業者方針書に基づいて、少しでも搬出土量を低減する方向で事業者の検討がなされるものと考えております。
 現在の手続状況ですが、都市調整課において手続基準条例に基づく手続中でございます。去る9月4日に住民説明会が開催され、現在、計画公開等結果報告書が提出され、縦覧に供されている状況でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。済みません、ちょっと私のほうから一言。
 最初に公園だったところが住宅に変わったんですけれども、そこで住民の皆さんから水のあふれるところで、たまるところで、大変心配の声が上がっていたんですが、その辺は下水道課との何か連携で工事が進むんですか。それとも、そのままの状況なんですか。
 
○都市利用調整課長  先ほども報告しましたように、この地域の開発、以前から大雨による溢水ということで、課題が提示され、今御報告しましたように、基本的には急な坂のほうですね、これは東側になろうかと思います。それについても、当初、公園があったほうでございますけれども、3宅地宅地化するということで、その計画に見合った排水の整備を行うというふうに聞いております。
 また、当初から西側の雨水調整池部分でございますけれども、これにつきましても、開発区域の面積に応じた必要な調整池を設置しまして、その下流のほうへ整備を行うというふうに聞いております。
 
○石川[寿] 委員長  はい、了解しました。
 では、質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第7報告事項(3)「平成23年度陳情第8号「二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画についての陳情」のその後の状況について」を議題とします。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  日程第7報告事項(3)平成23年度陳情第8号「二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画についての陳情」のその後の状況について報告いたします。お手元に資料1として、旧現況図。資料2として7月19日にすべての議員さんへお配りしました市から事業者にあてた平成23年7月15日付、鎌倉市二階堂字荏柄における開発事業計画についての要請書を御用意いたしましたので、あわせて御参照ください。
 本件陳情については、本年7月5日に開催された当委員会で審査され、継続審査となっております。改めて本件陳情の要旨ですが、文化財保護の観点から事業者が実施する元治苑の調査結果の評価を行い、何らかの形で保存への道を開いていただきたい。さらに、この地は大倉幕府跡に近く、貴重な歴史遺産が埋蔵されていると考えられる。荏柄天神周辺の景観を保つことが、鎌倉の世界遺産登録にも裨益することは確実であり、景観計画等の運用によって事態を景観保持の方向に動かしていただきたいというものでございました。
 本日は、その後の状況について報告させていただきます。
 陳情審査翌日の7月6日に事業者から本件陳情の審査状況を考慮し、6日から13日まで建物の解体作業を中断することが伝えられ、7日に理事者が現地を確認し、8日には議員の方々にも現地を確認していただきました。また、8日には市長が陳情者と面談しましたが、建物の移築ではなく、現在の場所で建物を保存してもらいたいとの要望をされました。このようなことから、再度、建物保存について、理事者及び関係課と協議しましたが、建物の保存については行政計画に位置づけがなく、買収費用や先々の建物の維持管理費等を考慮すると、厳しい財政状況もあり、市が土地買収による保全、移築による保全もできないとの結論に至りました。
 以上の協議の結果について事業者に説明する予定であった7月15日に、まず、市長が陳情者と面談し、これらの市の考えを説明し、理解を求めましたが、新たに建物の移築を検討してもらいたいと要望されました。このため、陳情者の要望を踏まえ、当日、副市長が事業者に建物を移築するとした場合の対応条件を確認しましたが、事業者からは移築するには建物の調査方法・解体方法を大きく変更しなければならず、費用の増加と事業工期が大きくおくれることとなるため、移築に協力するには調査及び解体方法の変更に伴う増額の費用負担、事業工期が大きくおくれることに伴う損失の費用負担について、市の確約が示されなければ、移築への対応は困難であるとの考えが示されました。
 これを受け、当日、理事者と協議を行った結果、市として損失補償の負担はできないとの結論から、最終的に移築は断念せざるを得ない旨を事業者に回答し、資料2の紙面にあるとおり、さらに周辺景観との調和がより図られるものとなるよう、建物の規模や配置等について改めて検討を求めるとの要請を行いました。また、当日、陳情者に事業者との協議経過を説明し、市として損失補償の負担はできないことから、移築は断念せざるを得ない旨を事業者に回答したことを伝えましたが、理解を得ることはできませんでした。
 なお、翌日16日から解体作業は再開されたところでございます。その後、7月25日に陳情者及び陳情者以外の団体等の方々との連名で、建物移築再現のための部材保存、専門家による立入調査と見解の提示及び市民への情報開示、公費による埋蔵文化財発掘調査の実施などを求める要望書が提出されたことから、改めて理事者及び庁内関係課と協議しましたが、市としては移築のための部材保存は行わないこと。埋蔵文化財発掘調査については、通常の手続として事業者が実施することで、十分な対応が図られるとの結論に至り、8月3日に陳情者と面談し、その旨を回答しましたが、持ち帰って対応を検討したいとのことでした。
 また、8月10日に市長が陳情者と面談しましたが、建物は7月15日の状況とは異なり、骨組みの状態であることから、工期延長に伴う事業者への損失補償は不要であり、部材保存をしてもらいたいと要望をされました。さらに世界遺産のバッファーゾーンにある既存樹木は景観上の大きな役割があることから、新たに鎌倉宮の参道、通称お宮通り沿いの杉並木を保全してもらいたいと要望されました。しかし、11日の朝に現地を確認したところ、既に建物解体作業はすべて終了していたため、事業者に確認したところ、11日から現場がお盆休みに入るため、その間の現場管理に支障がないよう10日に建物の解体を終了させたとのことでした。このため、お盆休みが明けた19日から解体部材は搬出処分され、建物の建物保存等の要望への対応は事実上不可能となりました。
 以上、本陳情に係る、その後の状況について報告しましたが、新たな鎌倉宮の参道、通称お宮通り沿いの杉並木を保全してもらいたいとの要望についての対応経過は、後に審査いただく陳情第31号の説明において報告させていただきます。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告で、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 それでは、暫時休憩をいたします。
              (13時34分休憩   13時35分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第8報告事項(1)「鎌倉市緑の基本計画の改定について」を議題とします。
 
○みどり課長  緑の基本計画につきましては、去る6月16日の当委員会で素案の内容について御説明をしておりますが、その時点から緑地の配置方針等の大きな変更はなく、9月1日に改訂計画として確定をいたしましたので、報告をさせていただきます。
 6月の説明と重複する部分もございますが、今回の改定の主なポイントは5点ございます。1点目は、従来の計画の基本的方針を継承した上で、生物多様性保全、低炭素都市づくりなど、社会的要請にこたえるための補強・補充を行ったことです。
 2点目は、緑の基本計画の毎年の取り組みと実績をまとめて公表しております鎌倉市の緑を時点修正などの調整を行う役割を担い、リアルタイムの施策展開に寄与させるものとして位置づけたことです。
 3点目は、緑政上の課題として、地域・地区レベルの緑地保全や(仮称)山崎・台峯緑地の保全方策を示すなどしたことです。
 4点目は、緑地保全や緑化に係る制度のすべてを緑の将来都市像実現のためのツールとして位置づけ、柔軟な事業展開を可能としたことが挙げられます。
 最後に5点目としまして、地域別方針に流域の概念を反映させ、より生物多様性の考え方を明確にした点を挙げることができます。
 続いて、市民等の意見の反映について御説明をいたします。これまでの市民への公表などの状況につきましても、6月の建設常任委員会で御説明をいたしました。その後、緑政審議会からの意見、庁内各課からの意見、パブリックコメントによる市民意見を得る機会がございましたので、その反映について御説明をいたします。
 御説明いたします内容は、お手元の資料1及び資料2に記載してある内容となります。本日は変更箇所のうち主な部分について説明をさせていただきます。初めに、資料1を御参照ください。主な意見と、その反映状況とタイトルをつけた表の上から2番目から5番目までの緑の基本計画の68ページから70ページに該当する部分について説明をいたします。安全を高める緑に関する補強につきましては、6月の当委員会でも御意見をいただいたところですが、急傾斜地崩壊危険区域の工事方法や大震災を踏まえた記載の充実を求める意見が緑政審議会、市民からも出され、意見に沿った補強を行いました。
 次に、同じ表の下から2段目と一番下の2項目、緑の基本計画の110ページ、117ページなどの記載内容についての説明でございます。緑政審議会、市民、そして庁内から歴史まちづくり法による歴史的風致維持向上計画の策定に係る内容を記載すべきとの意見。そして、世界遺産登録に関する記載を充実すべきとの意見をいただき、これらの意見に沿って加筆をしております。
 なお、市民の意見の募集は鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例に基づき、6月6日から30日間のパブリックコメントを実施したもので、これは個人の方3名と団体が3団体でございますけれども、6名から意見が寄せられました。このほかに都市緑地法に基づき、神奈川県知事との協議を実施しておりましたが、特段の意見はございませんでした。これらの経過を踏まえ、本年7月15日に緑の基本計画を案としてまとめました。
 前回の御報告の時点からの主な変更箇所につきましては、お手元の資料2にまとめております。資料の右下に丸数字でページを入れておりますが、この資料の2ページ、3ページが主に安全を高める緑の項目に関する記載の充実で、8ページ、9ページが世界遺産登録に関する加筆と歴史的風致維持向上計画に関する加筆に該当しております。この部分につきましては、前回の御報告から書き足したものでございます。お手元の資料3、見直しのフローをごらんください。フローの一番下から2番目に緑の基本計画(案)平成23年7月15日確定という部分がございます。この部分から、このフローに沿って御説明をいたします。
 案の確定後、7月22日の緑政審議会に諮問をいたしました。その後、緑政審議会当日に出された意見の反映の方向性などを緑政審議会会長に説明するなどをいたしまして、8月9日に内容は適切である旨の答申を得ることができました。この諮問書並び答申の写しは資料として配付をさせていただいております。
 なお、緑政審議会当日の意見等につきましては、資料4としてお手元に配付しておりますが、計画内容を変更するような意見は出されておりません。フローに戻りまして、答申を得た後、政策会議など行政内部での手続を経て、緑の基本計画を9月1日に確定をいたしております。なお、確定した計画は都市緑地法並びに鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例に基づきまして、9月1日に報告、同2日に神奈川県知事に通知をしております。本日の資料といたしまして、委員の皆様には白黒で印刷をしました冊子をお配りいたしましたが、本日の報告後、同じものを市議会議員すべての方に配付をしたいと考えております。また、印刷製本が完成した際には、改めて皆様のお手元にお届けをしたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をしました。
 それでは、暫時休憩をいたします。
              (13時41分休憩   13時42分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開をいたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第9「陳情第31号「二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画の景観問題についての陳情」を議題といたします。
 陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
              (13時43分休憩   13時54分再開)
 
○石川[寿] 委員長  原局から説明をお願いいたします。
 
○大場 景観部次長  日程第9陳情第31号「二階堂地区「元治苑」におけるマンション建設計画の景観問題についての陳情」について説明をいたします。
 本件陳情につきましては、景観部、まちづくり政策部、都市調整部、都市整備部の4部に関連いたしますが、景観・緑の保全に配慮した設計に変更することを要望するとして提出された陳情であるため、都市景観課長の私から一括して説明をさせていただきます。お手元の資料1として現況図。資料2として土地利用計画図を御用意させていただきましたので御参照ください。
 まず、開発事業の概要でございますが、事業主は横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号、三菱地所レジデンス株式会社で、事業区域は岐かれ道交差点から鎌倉宮へ向かう道に面し、東側は荏柄天神社の参道に面している二階堂38番2の土地、2,411.75平方メートルにおいて、地上4階建て一部3階建て、37戸の共同住宅の建築を行おうとするものでございます。当該地の法規制といたしましては、市街化区域の第1種中高層住居専用地域で、鎌倉景観地区に指定されております。景観地区の制限内容としましては、高さの最高限度を15メートルのほか、形態意匠の制限があり、地区別事項である旧市街地の住宅地の制限や色彩制限にも適合する必要がございます。
 続きまして、陳情第31号の要旨は、陳情第8号が継続審議になった後、マンション建設事業が先に進められ、元治苑の建築物の現地保存はもとより、移築、あるいは部材保存も事実上不可能になったことから、改めて地域の景観を保つため、敷地周辺部に残された樹木の保存とマンション計画の抜本的見直しを求めるというものでございます。
 陳情の理由としては、第一に景観及び緑の保全の観点から周辺住民は新たな植栽よりも現在の杉並木保存を強く望んでおり、道路拡幅に係る部分であっても、車優先ではなく歩行者を大事にするという観点から道路計画を見直し、特例的に杉並木を保存してほしい。第二に当該地が大倉幕府跡に近接し、史跡に指定される可能性があるにもかかわらず、開発手続条例の適合審査及び同確認通知が埋蔵文化財調査の前に行われてしまうと、その後の建築計画の大幅な見直しができないことから、この時点で建築計画についても要望する必要があるとして、4階建てマンションは景観の上からも地域の特性に合わないという声が強く、杉並木を残した上で3階建てにすることが望まれること。また、メゾン二階堂よりの松の保存が望まれることから、躯体部分も縮小して、景観・緑の保全に配慮した設計に変更することを要望するというものでございます。以上が陳情の要旨と理由です。
 次に、本件に係る経過についてでございますが、先ほどの平成23年度陳情第8号のその後の状況で報告させていただいたとおり、8月10日に市長が陳情者と面談しました際、世界遺産のバッファーゾーンになる既存樹木は景観上の大きな役割があることから、新たに鎌倉宮の参道、通称お宮通り沿いの杉並木を保全してもらいたいとの要望がなされました。
 このため、庁内で協議いたしましたが、本件開発事業は鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づき、主要な出入り口が接する全面道路の幅員は6.5メートル以上と規定されていることから、現況、約5.5メートルの道路を拡幅整備することが必要であり、道路拡幅を要する範囲にある杉並木を残すことは困難であることを確認し、8月17日に陳情者にその旨を回答いたしましたところ、陳情者の理解を得ることはできませんでした。
 8月22日に陳情者と関係課が面談しましたところ、陳情者は住民が道路拡幅よりも杉並木の保存を願っており、部分的にでも残すことについて市に要望している最中なので、伐採しないよう事業者に言ってもらいたいと要請をされました。これにつきまして、事業者に要請いたしましたところ、事業者からは31日に市と現地で樹木の確認を行うので、それまでの間は伐採は行わないとの回答がありました。その後、改めて事業者に対し、市が陳情者と面談する9月5日まで、杉並木の伐採を行わないよう要請いたしましたが、事業者から5日から樹木の伐採は開始するが、杉並木の伐採は6日から行うとの回答がありました。9月5日に陳情者と関係課が面談しましたが、その際、樹木が伐採されているのでとめてほしいとの要請がなされたため、事業者に伐採の中断を要請したところ、伐採は一時中断されました。そして、改めて陳情者に道路拡幅を要する範囲にある杉並木を残すことは困難であることを市として回答いたしましたが、理解を得ることはできませんでした。翌6日に事業者から5日は市の要請を受け、伐採を中断しましたが、社内で対応を協議した結果、本日6日から伐採を再開することになったので、杉並木についても早ければきょうから伐採をする予定であると伝えられたことから、このことを陳情者にも伝えたところでございます。9月8日の朝に現地を確認しましたところ、移築を予定している門の周囲の杉を除き、既に杉並木の伐採は終了いたしておりました。
 以上が現状に至る経過でございますが、改めて陳情の要旨に対する市の考え方について御説明をいたします。
 まず、杉並木の保存についてでございますが、経過の説明の中でも御説明したとおり、当該マンションの開発事業に対しては、手続基準条例の規定から前面道路の幅員は6.5メートル以上とされております。道路は人や車など、一般交通の用に供することが第一義的な機能でございます。防災や安全性確保の観点からも拡幅することが道路の機能をより高めることを目的としていることから、この拡幅部分は通行等が可能である有効幅員として条件づけるべきものであると考えております。
 また、当該道路の現況を考慮する中では、市といたしましては、道路拡幅は必要であり、杉並木の特例的な保存は難しいと判断せざるを得ないと考えてございます。
 次に、景観・緑の保全に配慮した計画とする部分についてでございますが、当該地は景観地区の都市計画として、建築物の高さの最高限度と建築物の形態意匠の制限が定められており、建築物の高さについては建築主事が建築基準法に基づく建築確認を、形態意匠につきましては、市長が景観法に基づく認定を行うことにより、その適合をチェックする制度となっております。
 景観地区の都市計画に定めております制限の内容といたしましては、建築物の高さの最高限度が15メートルと定められているほか、形態意匠の制限として、自然と緑地、文化を際立たせる都市景観の形成を実現するため、歴史的風土と調和したものにすること。特に旧市街地の住宅地の地区別事項に定めるところの建築物の外観、形態意匠は背景の山並み等の自然景観と調和し、かつ低層のスカイラインや趣のある路地等で構成された地域のスケールと調和のとれたものとすること等が定められております。今後は手続基準条例の適合確認通知後に申請される景観法に基づく認定審査に対して、これらの基準の適合性について慎重に審査し、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○伊東 委員  説明を今、次長のほうからお聞きして、大体経過はわかったんですけれども、ちょっと何点か確認させていただきたいのは、セットバック部分なんですけれども、この図面で見ますと、現状道路境界線というのと、それから、その下に道路境界線という、この二つの平行している線の間の部分がセットバック部分ということですか、図面上は。ついでに、杉はどこの位置にあったのかというのを教えていただけますか。
 
○道水路管理課課長代理  図面で御指摘の平行になっている線の建物側の線まで後退をするということでございまして、杉はそこの線までの間にほとんどが植わっているという状況でございます。
 
○伊東 委員  既存の建物は現地に行って見せていただきまして、まだ、壊される前なんですけれども。それで、その間に現場のシートがかけられて、道路との間にありまして、その内側に何か杉があったように記憶しているんですけれども、シートがかかっていたのは、現状の道路境界線の上にシートがかかっていたぐらいになるんですか。
 
○道水路管理課課長代理  御指摘のとおりでございます。現状といいますか、ここで申します道路側の線の部分にシートがかかっていたということと認識しております。
 
○伊東 委員  それで、今度、今のこのマンション計画において、マンションの敷地と道路との境には、何か塀とか、フェンスとか、そういうものをつくる予定なんですか。
 
○都市景観課長  現在、各課協議中でございまして、予定では当然その境界のところにはそれなりの敷際の設計といいますか、意匠を施すような形になってまいります。
 
○伊東 委員  それの何か、外構工事ですから、その際に杉の根との関係がどうなるのかというのが一つあると思うんですけれども、もう一つは、こういった開発行為の場合のセットバック部分というのは、その土地の帰属は開発が終わった時点で、あるいはどの時点で鎌倉市の所有になるんですか。
 
○道水路管理課課長代理  幅員6.5メートルに拡幅された道路を整備をしていただきまして、これを帰属する取り扱いという形になります。
 
○伊東 委員  それは、道路として整備しなければならないという義務規定なんですか。それとも、将来、6.5メートルの幅員にするというのは、ここだけ6.5メートルになっても車が通れるわけじゃないんですけれども、将来的に道路にする用地として、鎌倉市が取得しておくという考え方はとれないのかどうか。
 
○道水路管理課課長代理  手続基準条例の各課協議の指導におきましては、一般的といいますか、拡幅につきましては、手続基準条例の規定に基づきまして、6.5メートルとなりますので、この線まで後退をしていただきたいという形での指導をさせていただいているわけでございます。
 それで、もちろん先ほど御説明でも申し上げましたとおり、その後退部分につきましては、基本的には一般の通行の用に供することが目的という目的があって、拡幅をお願いしているわけでございますので、基本的には、事業者にその整備をしていただくという形での指導ということでお願いをしているわけでございます。
 
○伊東 委員  私の住んでいる鎌倉山の桜並木なんかでよくあるんですけども、桜は切らないでほしいと。開発にかかると、大体切られちゃうんですけど、セットバック部分のところにある桜の木をどうしても保存したいというような場合に、残しているケース、あるいはもうかなり老木になっている場合には、新たに桜を植えているケースというのがあると思うんだけど、道路に。あれは道路として、道路管理者としての義務は果たしてないということになるのかというと、そうじゃないと思うんだけど、その辺はどういうふうに解釈されていますか。
 
○道水路管理課課長代理  市内に幾つかそういった場所があろうと考えております。御指摘の鎌倉山の桜道でございますが、長い歴史がありまして、現在、桜が残っているような状況がございます。また、保存の関係で地元の協定関係にもあるというふうには考えております。
 あと、清泉小学校の南側の道でございますけれども、それも桜なんですが、基本的には先ほどの鎌倉山の道と同じように、鎌倉市道でございます。清泉小学校の道につきましては、約3.5から6.2程度の幅員がございますけれども、桜のあるところは、一定幅員がある場所なんではないかというふうに理解をしておりますが、道路の中に桜がある状態というふうに認識をしております。あそこの舗装もしておりますけれども、桜を排除した形でしているものではないというふうに考えております。
 基本的に、開発行為に伴う市道ということと、道路管理者として現況の道路をどう認識するかという、その違いはあろうかというふうに考えております。
 
○伊東 委員  今の説明、何か、気持ちはわかるんですけどね、ちょっと考え方をもう少し変えてもいいんじゃないのかなと思うんです。というのは、だとすると、再三にわたって事業者に伐採をするのをちょっと待ってほしいと言っていましたよね、先ほどの経過の中で。それはどういう権限に基づいてそう言っていたのか。今は、道路になってないんだから、事業者の所有地だから、あそこの木を切らないでほしいという根拠は何だったのか。何でこんなことを言うかというと、さっき、陳情者がもう切られちゃったから、(1)については、もう言ってもせんないみたいなことをおっしゃっていたけど、これ、今後のこともあるんで、ぜひちょっと聞いておきたいこともあるし、じゃあ、どうして切らないでほしいと言っていたのか、それを切られちゃったのか。それから、道路上にしなければならない、要するに交通の用に供さなければならないということと、木が生えているということが両立できないのか。車が通るんだったら、危ないかもしれないけど、人が通るところであるならば、多少は木が生えていてもいいじゃないかという考え方もあるわけですよね。
 しかも、将来的に6.5メートルで、道路が全部セットバックで拡幅できれば、それは車道になる可能性もあるけれども、今、もしここだけ広げるとなると、すれ違いか何かするための部分にしかならないわけですよね。しかも、敷地の中には植栽の部分があるわけでしょう。さっき、ちょっと話をして、フェンスだ何だで仕切りはあるかもしれないけど、緑地としては、敷地内の植栽部分と、外の並木の部分がつながる可能性もあるわけですよね。そういうようなデザインを描くとするならば、セットバックはセットバックとしてさせるけれども、すぐには道路状にはしないという考え方もとれなかったのかなと。
 もう一つ、私、気にしたのは、いわゆる側溝の問題があると思うんですけど、これ側溝は多分計画だと、新しくできる道路境界に沿って、側溝を回すように、多分指導して、やらせた上で鎌倉市は譲り受けるんだと思うんだけど、それも、今すぐそれをやらなくても、現状の側溝にしておくということ、将来的には市の負担で工事しなきゃなんなくなるかもしれないけど、そのことと、現況の、言ってみれば、緑地と言えるかどうかわかんないけど、今の並木と植栽の関係を維持するほうに重きを置くのか、そういう判断というのは、今の手続基準条例の中で指導していく上では、そこまで恣意的に物事が運べないというんだったら、それはそれなりに考えなきゃいけないけれども、それだけの余裕というか、ゆとりというか、そういうものは難しいんですか。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  1点目の、事業者へ保全を要請した経過、これ再度ちょっと確認させていただきますと、先ほど、都市景観課長のほうから御報告がありましたように、8月10日に市長と陳情者が面談をしました際既存樹木であることから、景観上も重要な、大きな役割がありますと。新たに鎌倉宮の参道、お宮通りの杉並木を保全してもらいたいという要望がまずありました。それを受けまして、庁内で改めて、その前段で回答したけど、理解が得られなかった経過はあるんですけども、庁内で協議しまして、道路拡幅は必要であるということをお伝えしたわけなんですが、8月17日にその旨を陳情者のほうへ説明をいたしたけども、理解を得ることができなかったと。
 また、8月22日に陳情者と私ども関係課が面談しました際、住民が道路拡幅よりも杉並木の保全を願っているんだから、部分的にでも残すことについて、市に要望しており、伐採しないよう、事業者に言ってもらいたいという要望を受けたところでございます。
 この要請を受けまして、事業者のほうへ、協議している最中なので伐採を待っていただけませんかというお願いを当方のほうからした次第でございます。
 
○道水路管理課長  済みません、後半のほうの大変難しい御指摘だと考えておりますけれども、基本的に手続基準条例の内容について、改めて申し上げるまでもなく、6.5メートル以上と、最低幅員として、有効幅員としてということでございます。その拡幅された道路に植栽があってよいのかという視点の検討というのが全然しなかったわけではございません。現状は、幅員が5.5メートルのバス通りでございます。事実上、バス同士のすれ違いはできないと考えております。バスと普通乗用車で、かなり窮屈でございます。歩行者が一緒になりますと、弱い立場の歩行者が待機せざるを得ないという状況なのではないかというふうに考えております。
 一方、これは一般的なお話になって恐縮ですが、都市計画法上の開発行為に接する前面道路の最低幅員という考え方なんですけれども、住宅地にあっては6.5メートルという数字が出ておるんですが、これはバス1台の幅員が2.5メートル、車間を0.5メートルといたしまして、これで5.5メートル、歩行者用の、これ全部車道でございますけれども、路側帯としてそれぞれ0.5メートルということで、6.5メートルという考え方が一つ示されているわけでございます。
 そういった意味で、樹木等が植栽されていることを前提とするものではないという考え方が、考え方として示されているということもございまして、こうした状況を踏まえると、車道の中における特例的な保存というのは難しいだろうという考えをするということに至ったわけでございます。
 
○伊東 委員  それも一つの考え方だと、確かに思います。ただ、その考え方だけでいいのかということをちょっと申し上げたかったんですけれども、もう1点だけ、ちょっと観点を変えて、ちょっとお尋ねしますが、将来的には、市の土地になる場所の立ち木の処分を何で今の時点でやるのかというのがもう一つ、多分陳情者の発言の中にあったと思うんだけど、これって、今は確かに事業者が所有している土地だけど、将来市の土地になるところにある立ち木の処分・処理については、一応、市に断ってやるというのが普通じゃないかと思うんだけどね。道路と普通の宅地の場合と同じように考えていいのかどうかという議論はあるかもしれないけど、例えば、隣接している住宅同士があって、その境界のところ、何メートルか、うちのほうがおたくに譲りますよという約束をしようとしているときに、全部その土地の木を切っちゃってから渡していいのかという、そういう問題ってありませんか。切る、切らないは、一応、将来所有者になる人の意向を確かめてするのが普通じゃないかと。どう思われますか。
 
○石川[寿] 委員長  伊東委員、どなたに回答、答弁を求めますか。
 
○伊東 委員  実際に、例えば、切らないでくれとか何とかって言っているときにかかわっていた方が、そういう認識があったかどうかだけ、ちょっとお聞きすればいいです。
 それで、市が切ってもいいよと、将来道路にするんだから切ってくださいと言ったんならわかるけど。まだ、その時点では、ちょっと待ってくださいよと言っているのに、切っちゃっていいのかな。何か、信義に外れているような気がするんだけど。法的にはどうかわかりませんよ。
 
○石川[寿] 委員長  道水路課で答えられますか。
 
○道水路管理課課長代理  現時点で、なぜ切らなければならないのかというご質問かと思います。基本的に手続基準条例の中で、拡幅はここまでしてくださいということは指導いたしますけれども、現時点で、切るとか切らないとか、そういう指導をしたことはございませんし、個人的と言ったらおかしいんですけれども、8月6日に三菱地所レジデンスの担当者が参りまして、たまたま私対応いたしましたけれども、陳情が出されているんで、審査が15日に予定されているから、それまで切らないということはできないのかって、私、仕事とは関係なくですけれども、聞きました。そしたら、社の方針だからというふうに言われたんです。一つの例でございますけれども、そういう状況でございます。
 
○伊東 委員  確かに、担当者に聞いても酷な話かもしれませんけど、ただ、考え方の問題としてね、一番の前提は、道路にするんだから、何しろ平らにアスファルトが敷けるようにしなきゃいけないというふうに、最初から考えちゃうのかどうかという問題が一つと、それはバスのすれ違いのことがあるから、危険だからそうしたいという気持ちはわかるけど、するともうここは、完全にバスのすれ違い部分になると思いますよね、そういうもんですよ。広がったところで大体すれ違うようになるんだから。そういうことでいいのか、今までだって、木が生えていたって、どうにかバスが通っていたんだから、どうにかならなかったのかな。だから、私が言いたいのは、市に渡す、道路として渡すんだから、平らにして渡さなきゃいけない、だから切っちゃったというんだとしても、その時期というのは、今じゃないでしょう。今、じゃあ市に、道路だけ先につくって渡すんですか。そんなことないじゃないですか。時期的には、多分最後だと思いますよ。だから、なぜ先にそんな、どうしても工事に必要な部分をあけなきゃならないから、その部分だけ切るというんなら、まだわかるけど、全部切っちゃったというんだから、何でそんな意味があるのかな、必要性があったのかな。それをもしやるんだったら、将来取得する市の意向を確認してからやったってよかったんじゃないというふうに思ったということです。質問にならなかったかもしれないですけど、以上です。
 
○松中 委員  私は、もうここは残せという、あらゆる手段をつくって残すべきだと。これは、世界遺産目指している鎌倉として残さなかったら、これはもう笑いもんになるよというのは、絶対、そういう私は印象を持っているし、考えを持っています。
 ところで、ちょっと聞きたいんですけど、手前のほうが3階建てで、それで手前のほうに空き地があるような気がするんですけど、これは何か指導の違いなのか、要するに隣のマンション、あれ3階建てだよね、それどういう違いがあるのかね。建てたとき、要するに隣との、何で、奥に入っていくほうが4階になっちゃうの、これ。何か緩和するようなことがあったから、もともと隣は3階建てを、4階建ても建ったところなんだけど、指導で3階になっているのかね。
 
○甘粕 都市調整部次長  今回の計画地の手前のマンションのことでございますが、これちょっと完了が何年だか忘れましたけども、当時指導要綱の時代で行った事業でございます。その指導要綱の中には、戸数密度規制というのがありました。ヘクタール当たり何戸まで建てていいよと、そういうことで、先に戸数が決まりますので、容積率をすべて使うと、1戸当たり150だとか、160平米のマンションができてしまう、そういうことになると、当然、販売もしにくいということで、そういう形の中で、当時、容積的にはもっと使えたものが、戸数が少なくて済んで、制限していましたので、3階建てのマンションになっているというふうに思われます。
 
○松中 委員  前のあれ、セットバックみたいな、ちょっとくぼんでいるんだけど、あれはどういうことなの。
 
○甘粕 都市調整部次長  前回のマンションにつきましては、当時の基準でいいますと、道路は6メートルのセットバックだったように記憶しております。その、今回の当該地との間は公園が設置されているというふうに記憶しております。
 
○松中 委員  何か、規制が、指導要綱のときのほうが、まちづくりとしてはよかったんじゃないかと、特にこういうところでは。つまり、そうすると、これ今回は4階建てだけど、この先はずっと4階建てできるの、どういうことになっていくわけ。
 
○大場 景観部次長  お隣の建築物につきましては、恐らく平成4年ごろの建築確認だというふうに記憶をしてございます。
 それで、当時、高さの規制はございませんで、行政指導で15メートル以下にしてくださいという、こんな指導をしていた時期だろうというふうに思っております。それで、お隣の建築物は高さ9.9メートル、建築計画概要書によりますれば、9.9ぐらいだと思うんですけども、恐らく、当時の、今もそうですが、建築基準法によりますれば、10メートルを超えますと日影規制がかかってまいりますので、日影規制の対応をせずに建築物を建てるほうが簡単な審査で済みますので、そういうことも一方では考えられていたのかなという、想定ですけども、そういうふうに思っております。
 今後でございますけども、景観地区の都市計画が指定されてございますので、最高限度につきましては、建築主事さんが15メートル以下であれば問題ないという、簡単な、高さ、建築主事は高さだけを見ますけども、今後、この先、どれぐらいの建築物が景観地区内で容認されていくかということになりますれば、恐らくこの周辺の環境等を考慮しながら、認定という作業の中で、都市計画に定めた基準がございますので、それを審査して、でき上がっていくもんだろうというふうに思っておりますので、ただ、この少し先にまいりますと、もう既に風致地区が入ってございますので、その先、もう1街区先からは風致地区でございますので、高さは8メートルの規制がかかっておりますので、この景観地区の範囲内であれば、土地の条件、あるいは周囲の状況によりまして、建築物の高さや、あるいは形態意匠が変わってくるものでございます。ですから、一概に、全部が4階建て、5階建ての建物が建っていくかというと、そういうわけではないだろうなというふうに、私としては考えております。
 
○松中 委員  少なくとも、手前のほうが3階建てで、今度は規制緩和で4階になると、いろいろ業者のほうが考えたんだろうけど、杉の木一つ指導ができないから指導力がないと、要するに法律に合っているからいいと、これじゃあ世界遺産のほう考えていったら、それはやっぱり、多分怒る人たくさん出てくると思いますよね。特に景観なんていうのは、やっぱりその周辺のことを考えて、だから、例えば清泉小学校って、高さどのぐらいあるの。
 
○大場 景観部次長  申しわけございません。高さが何メートルかという資料が今ございません。
 
○松中 委員  いずれ鎌倉が世界遺産になるなら、ああいう、要するに重要なところも、国とか、そういうことも含めて買い上げるぐらいの努力をするぐらいの覚悟していなかったら、鎌倉の世界遺産って何だったと、面的な意味ではかなり弱いもんになっていくだろうと思うんだよね。
 それで、文化財のほうで調査して、その結果次第ではまた何か考えが出るようだから、またそれなりに様子を見ますけどね。はい、よろしいです。
 
○赤松 副委員長  質疑の中で、ちょっと私も耳にしていたので、ちょっと確認したいと思っていた件がやりとりの中で出てきたんですけど、先ほど代理が答弁した中で、近く協議が残っている状況だったのでというような答えがあったんだけど、それ、具体的にどういうことを指しているんでしょうか。各課協議という段階ですから、そういう中で、ここの道路の幅員だとか、そういう問題を含めての協議がこれから予定されていた、その段階だったと、先ほどの説明の9月6日ですか、こういうことだったんでしょうか。
 
○道水路管理課課長代理  先ほど9月6日に三菱レジデンスの担当者とたまたま対応したというときのお話のことかと思います。陳情が提出されているので、それが常任委員会、議会で審査をされるので、それまでは伐採は待てないのかというふうに申し上げたというお話でございます。
 
○赤松 副委員長  わかりました。伊東委員さんの質問とかなり重なるんですけど、笛田の運動公園の先の樹木の伐採、違法のね。長いこと話題になって、そのたびに、議会のたびに報告されてきましたけど、いろんな開発許可などをとらないで伐採してしまうとか、管理行為だということで、風致地区でなければ木の伐採が自由にやれるとか、そういうことが最近何か非常に耳にするんですよ。例えば、今、陳情になっているこの案件ですけど、今現在、手続基準条例のフローの中でどの段階かというと、各課協議に今入っている段階と、こういう状況なんですね。開発計画というのは、今ある、こういう土地の現状、こういう土地をこういうふうに改変をすると、それはもういろんな中身がいっぱいあるわけですけど。それ全体をいいですよと言って、開発行為であれば、都計法29条の開発許可があって初めて改変する行為が始まるわけでしょう。着手するわけでしょう。ところが、今ここの案件でいえば、条例の27条の段階、まだまださまざまな手続が残っている、その段階ですよね。この各課協議の中で、まさに伊東委員が質疑で今やっていたような、場合によったら政策的な判断がそこで示されるかもしれない。全国的にいろんな、もう何百年と長い歴史、風雪に耐えて、すばらしい松の木があったところに、都市計画道路か何かでどんとね、これもう切らなくちゃなんないとか、いろんなそういう案件って結構ありますよね。全国あちこちに、いろんなケースがありますよね。地域住民の皆さんの要望も出る、いろんな議論がやられる、結果これは残そうよと、四角四面にその法律を解釈すれば、それも切らなくちゃなんない、道路として整備しなくちゃならないということからすれば。だけど、それ残すという判断をすることもあるんですね。現実にそういう問題は全国にいっぱいあるじゃないですか。特に今、景観法ができて、景観行政というものが多くの自治体で今取り組む過程の中で、そういう方向というのは非常に重視される、している今段階に入ってきているというふうに思います。
 だから、私今ここで、あの杉並木を全部残して、機械的に私そう言っているわけじゃないですよ。そうじゃないけれども、だけど、これから行政と事業者との間の協議がこれから始まる、現に始まっているところもいっぱいあると思うんですけど、そういう状態の中で、したがって、開発許可がまだおりてないのに、現状を変更するような工事が先行的に行われるということでいいんだろうかというね、私、問題が投げかけられているんじゃないかというふうに思うんですよ。
 じゃあ、その木を切った行為がこういう法律の第何条に違反する行為ですというものではないかもしれない。だけど、開発許可というのは何のためにあるんだということになるわけでしょう。私、そういうふうに思うんですよ。その辺については、どんなふうに考えていますか。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  先ほどの陳情との景観の関係で、ちょっと説明させていただきますけども、建物の保存・保全というのは、所有者につきましても、三菱の周囲ではありますけども、基本的に開発行為ということで、許可基準となる条例を定めております。その中で、道路のしつらえというんでしょうか、6.5メートルのあり方、これについては、責任を持って市のほうで判断するべき内容だということで、杉並木を保全してくださいという陳情があったときに、その1メートル分の杉並木をどう扱うものかということについて、庁内関係課で協議をし、その結果について、理事者に報告をしたところでございます。そういう中で、市として、先ほど、道水路課の課長代理のほうからも報告がありましたけども、開発行為ということで、既存のそういう樹木については、市としては、伐採をして、その道路を一般の通行の用に供する部分として整備をする必要があるという判断をまず先にした経過でございます。
 それを、事業者にも当然伝えた経過がございますけども、陳情者のほうへ伝えたということで、先ほど効率的云々というお話はありましたけども、まず基本的にその道路部分、後退部分1メートルについて、どう考えるかというのは、これは市の判断そのものだと思って、協議しまして回答した経過がございます。
 ちょっと、1点、先ほど開発許可というお話をしましたけども、この場所につきましては、区画が変更されませんので、開発許可は不要ということで、開発事業という言葉で表現させていただきたいと思います。
 
○赤松 副委員長  29条の開発許可は不要ということのようですけれども、しかし、最終的に市長との協定を結ぶことになるわけですね。市長との協定を結んで初めて、工事の着手ということに入っていくわけでして、そこまでは、少なくとも現状を変更することのないようにしとくということが私は基本的なあり方ではないかというふうに思います。
 確かに、今、次長から説明ありましたように、内部で検討して、この道路の問題については結論を出したと、その時点で。ということであるかもしれないけれども、しかし、そこだって、各課協議のこの段階だったのか、そのもうちょっと前だったのか、ちょっとわかりませんけれども、その後、さまざまな手続があり、住民の皆さんの意向がどんなふうにまた示されていくのか、どのような動きがあるのか、それはわかりませんよね。ですから、最終的にすべての手続が完了するまでは、やっぱり現状凍結しておくということが私は必要なんではないかというふうに思います。
 同時に、伊東委員からも指摘されていたように、セットバックする部分の扱いについてはね、私も同様に、そういった気持ちを私も強く持っております。そういう点で、例えばですね、これ、道路に面した部分が、延長で60メートルぐらいありますよね。かなりの延長ですよ。屋敷の敷地としては、相当広大なもんですよ、60メートルですからね。だから、例えば、一定区間は現状の樹木は残して、一定の幅、それはいろんな車のすれ違いだとか、いろんなそういう交通事情も検討した中で、だけどここからここまでの部分は予定どおり進めようじゃないかとか、いろんな議論があってもいいと思うんです。景観というのはね、何かでつくっていくということもあるでしょうけれども、長い歴史とともに築かれていくもんですからね、景観というものは。だから、そういうものをやっぱり大事にしていくという、基本的立場に立ちながら、最大限、それが生かされるような知恵というものをもっと働かせていく必要があるんじゃないのかなと、私は感じております。
 後で、また意見の開陳もあるでしょうから、そのときにまた意見は述べたいと思います。
 
○伊東 委員  今聞いていて、おかしいんですよね。公共施設でしょう、道路は。施設管理者は市長でしょう。市長は、杉を残してくれないかって言っていたんでしょう。それが、あそこは道路として管理するんだという、要するに道路というのは、道路として管理なんだけど、車が通れる、すれ違えるような道路にするんだという決定をしたということは、市長は知っているの。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  私のほうで、経過の中で御答弁させていただいたのは、陳情者から杉並木を保全していただきたいと、それについては、8月10日に市長と面談された際に、新たに出された要望という答弁をさせていただきました。
 
○伊東 委員  だから、今はちゃんと理解しているの、市長は。自分が管理する道路だって、しかもそれは平らな道にするんだということを理解しているのか。だとしたらね、やっぱりあれじゃない、住民にこうなりましたって、説明しなきゃおかしいんじゃないの。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  課題の整理は当然関係課でしまして、市長のほうには、説明をしまして理解をいただいているというふうに考えております。
 
○伊東 委員  市長が理解していても、やっぱり陳情者は納得しないよな、それじゃな。わかりました。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃあ、私から一つだけ。
 荏柄天神の参道の裏のほうでしょうけど、この辺、樹木は今、どういう状況になっているんですか。
 
○大場 景観部次長  荏柄天神側につきましては、現状、荏柄天神内、参道の中にある樹木が一部残っております。それから、敷地の中の樹木も数本まだ残っている状況でございます。
 
○石川[寿] 委員長  こっち側も整備をしていく計画になっているんでしょうか。木も切ってしまうという、そういう状況ですか。
 
○大場 景観部次長  基本的には、私どものほうも既存の樹木というのは、できる限り残していっていただきたい、そういう考えは持っておりますので、特に荏柄天神側につきましては、先ほど陳情者の方もおっしゃっていたとおり、計画している建築物は道路に近い、要するに離隔距離が少ない部分でございますので、大きな木がもしあるんであれば、計画で、将来とも建物の計画によって木が支障のないような範囲であれば、残していっていただくことに関しては指導してまいりますし、現在も残っているところでございます。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。
 では、質疑を打ち切ります。
 それでは、取り扱いについて、よろしくお願いします。
 
○中村 委員  陳情者からの御説明と、それからきょうの質疑のやりとり、またおとといの文教常任委員会のお話などを聞いて、結論からいうと、きょうの時点では、継続としたいと思っております。
 理由としましては、当然、文教常任委員会のほうの結論が出ないと、この地域は本当にこの計画がどうなっていくのかというのも、ちょっと推移がわからないという部分もございます。また、陳情者からは、木は切られちゃったんで、少なくとも、4階を3階にとか、そうした御要望もあるということで、これについては、まだ先の話かもしれませんけれども、紛争防止条例などで専門家を交えた中で、やっぱり十分にその推移を見守っていきたいということもございます。
 以上が継続の理由でございますけれども、質疑の中で今お話あったように、例えばシンボル的な木が1本あってということになると、割と意識が高かったかもしれませんけども、どうしても道を優先にした判断で、今回このような結果になってしまったということについては、やはり今後、そうした見解については、いろいろな角度からやっぱり判断していく必要があるのかなと思うんで、今後このような、似たようなケースがあった場合は十分注意していただきたいと思います。以上であります。
 
○松中 委員  継続で結構です。私は保存しろというほうですから、この3階建てもだめなほうなんだけれども、文化財の調査もあるんで、継続して様子を見るということです。
 
○伊東 委員  課題はいろいろありますので、継続です。
 
○赤松 副委員長  前段で質疑した部分については、行政内部でも、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。29条の開発許可を必要とするもの、必要としないもの、いずれも手続基準条例の手続にのって進められるものについては、最終的に市長との協定を結んで、初めて事業着手ということになりますのでね、その間の土地の現状変更というのは、本来あるべきではないと、協議の対象物なんですから、その辺については、ぜひ検討していただきたいと思います。
 それと、この陳情の扱いについては、既に木が伐採されてしまっておりますから、1点目については、これはもうどうしようもないわけなんですけれども、2点目の部分などについては、発掘調査がこれから本格的に始まるようですから、それによって、重要な遺構というふうに陳情者からの指摘もありますが、学術的にしっかりと調査をしていただいた上での、これは結果だろうというふうに思いますから、そこを、推移を見守りたいということで、継続とします。
 
○石川[寿] 委員長  皆さん、全員継続という御意見いただきましたので、この陳情第31号につきましては、継続扱いということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認いたしました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
              (14時50分休憩   15時00分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開いたします。
 
○事務局  事務局から報告させていただきます。
 本日の委員会冒頭で日程第10陳情第25号、署名が2,840名ということで御報告させていただきましたが、その後、251名の追加の署名がありまして、合計で3,091名の署名が提出されておりますので、御報告いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第10「陳情第25号都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情」を議題といたします。
 陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
              (15時01分休憩   15時11分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
 原局からの説明をお願いします。
 
○みどり課長  陳情第25号都市緑地候補地(予定、山ノ内891番地先)の保全を求める陳情について、説明をいたします。当該地は、お手元の写真を入れたA3の資料の中央の「位置図」に示したとおり、(仮称)山崎・台峯緑地の縁辺部に位置する土地で、本件の対象地を黒く囲って示しております。この図の説明を簡単にいたしますと、緑の斜線が都市緑地候補地、その中の黒の点線は、この候補地のうち、既に保全の協力が得られた土地区画整理事業の施行が取り下げられた区域です。本件の対象地は、この区域と、他の民有地を挟み、連担している状況です。資料の一番右側の地図は、赤の点線で囲った部分を拡大しているものです。添付いたしました写真は、本年8月12日に撮影したものですが、既に樹木の伐採等の行為が行われております。
 本陳情の要旨について、陳情書に基づき、御説明いたします。陳情書の内容は、この土地の保全に向けて、市長への働きかけを行うことを求める、というものです。この陳情書では、この土地は、8月9日に鎌倉市緑政審議会が答申した「鎌倉市緑の基本計画」(案)で都市緑地候補地に位置づけられており、JR線北鎌倉駅から鎌倉駅に至る車窓からも見える、景観と環境を守る重要な場所であること。また、この土地は急斜面が多く含まれており、山林の皆伐による土砂崩れの危険性も高まることから、事態を打開するため、議会として特段の配慮をお願いしたいというものです。
 次に、陳情の理由について、陳情書に基づき、御説明いたします。本年の7月に近隣住民に伐採の通告がなされ、住民・市の保全要望もある中で、伐採工事が開始されました。
 陳情者らは、「藤源治の緑を守る会」を発足させ、山ノ内下町中町内会、山ノ内瓜ヶ谷町内会と共同して、保全に向けた活動を開始しています。これまで、「藤源治の緑を守る会」により、市長あて工事の差しとめを求める趣旨の要望書及び請願書を提出するとともに、直接市長と面談し、保全の要請を行うなどの活動がされています。また、当該地に、国有地が介在することから、財務省関東財務局に、この国有地の払い下げを行わないよう、請願書を提出している、ということです。陳情者らは、接道要件などから、1回につき、1,000平方メートル以下の開発しか申請できないにもかかわらず、当該地、約4,000平方メートルのほとんどを伐採したことから、連鎖開発の可能性を指摘し、伐採された斜面地による土砂災害の不安を感じている、ということです。このような状況から、陳情者は、鎌倉市議会が、市民の緑を大切にする願いを汲み、市長・行政に対し、保全に向けた働きかけを行うよう求めているものです。
 再度、お手元の資料を御参照ください。資料の左側に、四角で囲った部分、伐採による緑地景観の変化についての写真がございます。中央に北鎌倉女子学園の校舎が見えており、その少し上の、赤い丸印をつけておりますところが、当該地です。7月27日に撮影した伐採前の写真と、9月7日に撮影した伐採後の写真を見比べていただくと、既に宅地化されております箇所の列の一番左側の部分の樹林地が、少し減少しているのが見て取れますが、緑地景観のスカイラインは維持されているような状況です。
 続きまして、この土地の概要について御説明します。都市計画上の区域区分等では、市街化区域、第一種低層住宅専用地域に該当いたします。また、この土地の一部には、都市計画道路由比ガ浜関谷線が都市計画決定されています。
 次に、当該地について、鎌倉市緑の基本計画上の位置づけ、並びに緑の基本計画制度に基づく考え方について御説明いたします。この土地の一部を含む一団の緑地は、従来の緑の基本計画で、保全配慮地区に設定し、土地所有者の協力を得て、保全の取り組みを進めてきたところです。そして、本年の緑の基本計画の改訂の中で、この土地の一部を含む一団の緑地を、新たに、都市公園法に基づく都市緑地の候補地に位置づけをいたしました。
 緑の基本計画は、都市緑地法に基づき市町村が策定する計画で、マスタープランとしての性格を有しております。このことから、この計画は、個別の施策・事業の指針となるものであり、この計画をもって、直接的に土地利用の制限等の規制が及ぶものではなく、保全対象とした土地については、土地所有者の協力を得ながら、個別の施策を実現させていくこととなります。
 最後に、当該地についての、保全要請等の経緯について御説明をいたします。お手元に、「鎌倉市山ノ内字藤源治における保全要請等の経過概要」として、日付に沿って、経過概要を示した資料を準備しておりますので、御参照ください。本年3月22日に公有地拡大の推進に関する法律に基づく、土地有償譲渡の届け出が提出されました。また、3月23日に、まちづくり条例に基づく大規模土地取引行為の届け出が提出され、これにつきまして、市では、前所有者に対し、保全に関する協力依頼を行いました。その後、4月27日には国土利用計画法に基づく土地売買の届け出が提出され、5月23日に、近隣住民の方から当該地の開発計画について、事業者から説明を受けた旨の連絡が市に寄せられました。また、鎌倉市緑の基本計画の見直し作業において、この土地を含む一団の緑地の保全施策を都市緑地とする旨を盛り込み、同計画の素案をまとめ、6月6日に公表し、意見募集を行っております。
 こうしたことを踏まえ、6月28日に、当該地の新たな所有者、及び隣接地を所有する別の所有者に対し、保全要請を行いました。これを受けまして、6月30日に、当該地の土地所有者代理人が来庁したため、改めて保全要請を行っております。
 7月11日には、土地所有者が来庁し、みどり課で面談を行い、翌日から伐採工事を予定していること、市による早期買収などができなければ、保全には協力する意向がない旨が回答されました。
 7月15日に土地所有者代理人に改めて、本市では、緑の基本計画に沿って、都市計画事業として実施するので、その間は緑地保全契約の締結による保全協力をお願いしたところ、保全に協力する意向がない旨が、再度回答されております。
 7月25日には、山ノ内下町中町内会、瓜ヶ谷町内会、藤源治の緑を守る会の連名で「山ノ内885番地付近の樹木伐採に係る要望書」が市長あてに提出されるなどしておりますが、法的な制限がないことから、樹木の伐採を禁止することは不可能である旨を回答しております。
 7月26日に、当該地の伐採が開始されましたが、8月1日に、鎌倉市山ノ内下町中町内会長等の連名で「山ノ内885番近辺の樹木伐採・付帯工事の即時中止を求める請願書」が鎌倉市長及び各担当部長あてに提出をされております。
 市では、これらの経緯も踏まえ、8月10日付で、財務省関東財務局横浜事務所長あてに当該国有地を含む一団の緑地保全に向けた保全要請文を鎌倉市長名で送付いたしました。その後、8月17日に、当該地の開発許可申請状況並びに今後の対応について、財務省と面談をしておりますが、財務省としては、当該地に介在する国有地のみ、払い下げを行わないという措置はできないとのことでした。
 以上のように、本年、3月に公有地拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡の届け出がされて以降、継続的に、前土地所有者並びに現土地所有者に対し保全の協力依頼をしてきたところですが、現在のところ、協力の意向が示されていない状況にあります。
 なお、本陳情に関する開発事業計画につきましては、本年9月9日に、事業者から鎌倉市まちづくり条例に基づく「中規模開発事業土地利用方針届出書」が提出され、現在手続が進められている状況です。
 開発事業計画の概要ですが、事業主は、横須賀市汐入二丁目39番地、株式会社愛鷹三光商事で、山ノ内字藤源治891番の一部ほか6筆の土地、995.56平方メートルの土地において、戸建て住宅用地3区画の造成を行う計画となっています。事業区域の用途地域は、第一種低層住居専用地域、建ぺい率40%、容積率80%で、宅地造成工事規制区域に指定をされています。お手元に参考資料として、この事業の詳細についての資料を添付させていただきました。このような状況はございますが、緑の基本計画上、保全対象緑地としておりますので、既に保全への協力を得ている、旧土地区画整理事業予定地であった緑地との連続性を前提としながら、今後も継続して、土地所有者に対する保全への協力要請依頼を行っていく考えです。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○松中 委員  財務省関東財務局横浜事務所あて、国有財産を含むという、これは青地か何かが入っているんですか。
 
○みどり課長  そうですね。当該地、土地所有者が所有している土地を取り巻くような形で青地が入ってございます。それは参考資料のほうの中に公図が添付されていたと思います。
 
○松中 委員  それと都市計画道路が重なるところはあるの。
 
○みどり課長  重なるところもあるかと思います。都市計画道路の線は、写真のほうのイメージ図にかかせていただいています。
 
○松中 委員  じゃあ、どうぞほかの人を指名してください。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか、松中委員。
 
○松中 委員  先にどうぞ。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにいらっしゃいますか。
 
○中村 委員  あんまり、今の所有者の方は、この緑地の保全に関して協力的でないというような印象を受けました。連鎖開発が予想されるということで、既に計画も出ていて、その予想される連鎖開発もあるんですが、やはりもともと山だったところですから、いわゆる保水が保たれていたと思うんですけれども、これが今は3宅地ですか、3区画ですけれども、それがまたふえていって、どんどん高さがちょっと、この図面だけではわかりにくいですけれども、下がっていくと。そうすると、上のほうから下のほうへの排水、下水等を含めて負担がかかって、特に排水については土砂崩れの危険性も誘発する可能性もあるので、この辺は気をつけていかなきゃいけないと思うんですけれども、その辺の、ちょっとまだ連鎖があるかどうかわからない中ではありますけれども、最初のつくる部分で、かなりその辺もしっかり検討しておかないといけないと思うんですけど、その辺、どういう指導をしていくのか、ちょっと御説明いただければと思います。
 
○米木 都市整備部次長  ただいまの説明にありましたように、先週の9月9日付で、まちづくり条例に基づきます中規模開発事業の土地利用方針届け出書が提出されたということを聞いております。この手続が終了した段階で、その後、手続基準条例に入っていくのかなと思うんですけれども、その時点になりましたらば、当然協議が必要になってくる。そのときにはきちっとした排水施設計画図というものも出てくると思いますので、その時点で確認をしてまいりたいと、そのように思っております。
 
○中村 委員  わかりました。まだ今後の話も含めてですので、一応その辺の連鎖が予想される中ですが、先ほどちょっとまちづくりのところでもありましたけれども、条例が来年4月ということになると、これいつ完了するかわかりませんけれども、あの条例にうまく適用、2年というのがあって適用できるのかどうか、その辺の見通しはどうでしょうか。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  これまで中規模開発事業の届け出が出された、そこら辺の日付というんでしょうか、所要期間の中で話をさせていただきますと、おおむね説明会と意見書と見解書というやりとりがある場合、これは二月から三月ぐらいを過去の案件でかかっております。そうしますと9月ですから、年内いっぱいはこのまちづくり条例の手続期間になると思います。
 
○中村 委員  そうなると、また年度内ぐらいにということになろうかと思いますので、例えば今出ているところは置いておいても、例えば一部だけでも保全というようなお願いができるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。
 
○みどり課長  保全につきましては、継続的にお願いをしていきたいと考えております。ただ、この土地、実は公図をごらんいただくとおわかりになると思うんですけれども、隣に990−1番というほかの所有者が持っている土地を挟んで、本来の台峯の区画整理事業を取り下げた区域、保全していこうという区域につながっております。そんなこともありますので、この990−1の所有者の方の意向も含めて、今後要請をしていきたい、両名に要請をしていきたいと考えております。
 
○中村 委員  今御答弁のありました、そちらのほうの方とはもう折衝されて、いろいろお話の見込みはどうなのか、もし差し支えない範囲で結構なんですけど。
 
○みどり課長  6月28日に当該位置の所有者に対して保全要請を行っております。保全要請文をお送りしておるんですけれども、その時点で、あわせてお隣の土地所有者の方にも保全要請文を送付しております。ただ、いまだに回答がなされていない状況にあります。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。
 
○松中 委員  済みません、先ほど。そうすると、これは都市計画道路と青地と開発区域とトリプルか、そういうことでひっかかるところがありますよね。
 
○みどり課長  多分というか、あると考えられます。
 
○松中 委員  そうすると、市長のほうが関東財務局のほうに要請しているということは、関東財務局はそこのところは払い下げないよね。都市計画道路になっているから。公有地だから。公有地のほうを優先的に払い下げるよね。
 
○みどり課長  私どもが行いました要請は、青地の所有者、一土地所有者として要請をしております。委員おっしゃる都市計画道路につきましては、公有地拡大の推進に係る法律による届け出が、23年3月22日に提出をされておりまして、その時点で買い取りの希望がない旨の回答をしております。といいますのは、まだ都市計画道路が事業認可を受けている状況ではないものですから、そういったことです。
 
○松中 委員  いや、市としては。だから、どうなの。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  先ほども経過を御説明しましたが、公有地拡大の推進に関する法律、これは公共施設用土地の先取りということでつくられた法律でございます。これが3月22日に提出されまして、これは旧所有者でございます。その中で、市のほうとしては3月28日付で、これは県の事務でございますので、県のほうへ市が買い取りの予定がない旨の書類を送付したと。その理由としましては、本市では事業実施予定が当面ないためという理由をもって、買い取りに応じる予定はございませんと県のほうへ回答した経過がございます。
 
○松中 委員  だけど、こういう事態になれば、一応押さえておくということは、優先権を持っているんじゃないですか。
 
○猪本 まちづくり政策部次長  公有地拡大推進法の趣旨からすると、先ほども言いましたように、こういう土地、公共施設用地を先に他の民間に先駆けて土地を取得するという制度でございます。
 
○松中 委員  わかりました。多分そうだと思うよ。そういうふうになっていればね。はい、わかりました。
 
○赤松 副委員長  農業委員会への農地転用の届け出書も資料としていただきました。いろいろ資料をいただいて、いろんなことがわかってきたんですけど、まず1点ちょっとお尋ねしますが、農地転用の届け出書の一番下に、転用する農地の他法令との関連についてというところで、地区指定ですね、生産緑地その他の指定というところがありますが、いずれも受けていないというふうになっているんですが、先ほど来説明がありますように、緑の基本計画で、都市緑地法に基づいて保全配慮地区に指定されている土地ですよね。当然、その他の指定という部分に、他法令の地区指定についてということですから、受けているというような記述がきちんとないとおかしいと思うんですが、これはどうなんですか。問題なかったんですか。
 
○農業委員会事務局長  この一番下の当該農地についてという欄の他法令との関係でございますが、これは農地法上関連する他法令との記述が、この欄で示されているものでございます。
 
○赤松 副委員長  そういう農地法に関連する法令に限定されるという見解というのは、何か示されているんですか。
 
○農業委員会事務局長  農地法の事務提要の中に、ここの欄は関係法令の記入欄であるというふうな指示がございます。
 
○赤松 副委員長  その関係法令というのは、農地法に関連する法律に限定されるというふうに記述されているんですか。
 
○農業委員会事務局長  ただいま手元にちょっと準備してございません。申しわけございません。
 
○赤松 副委員長  じゃあ、それはちょっとわきへ置きます。
 それで、今度のこの計画が9月5日ですか、3区画の中規模開発事業ということで届け出が出たと。つまり宅地開発ですよね。ところが、農地転用の届け出書を提出されたときには、その転用の目的が資材置き場というふうになっているんですよね。転用の目的に係る事業、または施設の概要というところには、材木置き場となっているんですよね。先ほど陳情者にも質問した中で、その実態は全くないと、資材置き場としての。ということでしたよね。じかに、目の前にお住まいの方が言うんですから、それは間違いないと思うんですけど。こういうことを見ますと、正直私も緑政審のメンバーの一人ですので、この時期というのは、緑の基本計画の改訂に向けてのもう最終の仕上げの段階で、次の改訂に向かってのまさに最終ラウンドの段階だったんですよね。学経の専門の先生方からも大変貴重な意見も出されて、私は今度の改訂、すばらしい緑の基本計画の改訂がなされたなというふうに思っているんですけど、そういう、まさにここの保全配慮地区だったのが、都市緑地候補として法にも基づくきちっとした担保を持った緑地にしようということが方針としてきちっと決められた、まさにそのときなんですね、こういう計画が出たのは。ということと、もう一つは、きょうもこの建設常任委員会で審議したわけですけど、資材置き場という形で農地転用が出ていますから、まさにこれ、非建築物系の土地利用計画ですよね。これは、無秩序にいろいろやられてきているから、何とかルールをつくろうじゃないかと、非建築物系の土地利用について。ということで、新たな条例制定が提案されて、きょうこの委員会で審査して、委員会では全会一致で可決されたと。こういう、まさに新しい制度をつくる直前にこういう計画が出たと。しかも、これ提出が、農地転用届け出が4月19日になっていますが、正式にこれでいいですよというふうに返事を出したのはいつですか。
 
○農業委員会事務局長  届け出は、今おっしゃられたように4月19日ですが、証明を発行したのが4月25日でございます。
 
○赤松 副委員長  証明を出したのが25日、その証明をもってあれですか、届け出という言葉を使うんですね、申請じゃなくて届け出なんですね。いいですよと農地転用を許可しますよという判断をしたのは25日になるんですか。
 
○農業委員会事務局長  これは届け出でございますので、4月19日に提出されたものをすぐ審査した上、同日の受理ということになります。その時点で提出書類、あるいは添付書類に不備がございますと受理はできないということになります。
 
○赤松 副委員長  そうすると、届け出書類に不備はなかったということで受理をされたと。受理をもって、言葉は違うけど、許可と同様のことになったということですよね。そうですというなら、そうですと答えていただけますか。言葉がちょっと私、何という言葉を使っていいのかわからないので。
 
○農業委員会事務局長  届け出の効果が発生したということでございます。
 
○赤松 副委員長  今まで農地法との関係、つまり農地転用との関係で、今までのいろんな開発問題で陳情が出て審査されたことがいっぱいあるんだけど、私自身もこの農転との関係でこういうふうな話題になったというのは、今初めての経験なんですけれども、農地転用が許可される、あるいは届け出が受理される、効力が発生する、その手続というのはどんな手続でやられるんですか。今ここに出されている農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書、届け出を出して、その日に受理をすることによって、届け出書の届け出の内容が効力を発生すると。つまり、わかりやすく言えば、届け出をしたその日にオーケーになったということですよね。そのお知らせを4月25日にしたということになるんですけど、この手続というのは農地法の農地の転用届と、それから他法令との関係などはどんなふうな手続になるんですか。概略ちょっと説明していただけますか。
 
○農業委員会事務局長  農地の転用というのは幾つか種類がございます。その中で、今回のケースでいいますと、市街化区域の農地の転用ということでございます。他方、市街化調整区域内の農地転用は許可制度になっておりますので、即日というわけではございません。戻りまして、市街化区域の農地転用は届け出制度になっているというのは、この届け出書の冒頭にもありますように、農地法5条第1項第6号という法に基づいて行われております。
 なぜ市街化調整区域とは別に許可でなく届け出なのかということになりますと、農地法でも規定されているんですけれども、市街化区域は都市計画法で優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として定められておりますことから、この市街化区域の農地転用は許可ではなく届け出制度になっているということでございます。
 また、この届け出が出された場合、どういう場合に審査の段階で不受理になるかということがありまして、それについては届け出に係る土地が市街化区域にない場合、それから届け出者が届け出に係る農地に対して何ら権限を有していない場合、それから届け出書に必要な添付書類がない場合などでございます。
 
○赤松 副委員長  ありがとうございます。それで、先ほどのその他の指定の問題にもちょっとかかわるんですけど、転用の目的ですね、今回これ、先ほど言いましたように資材置き場と。現実、先ほどの陳情者の話じゃないけど、資材置き場になっている実態はないと。今日までね。それから、5月23日、先ほど市から出していただいた資料と住民の皆さんの日付も同じ、確認できましたけど、事業者の方は宅地をつくるための開発なんだと言っていると。ということになりますと、この転用目的、届け出の目的と違う目的を持って、実際はね。実際は違う目的を持って届け出書を出したということに私はなるんじゃないかと思うんですよ。だけど、この市街化区域の農地の転用というのは、提出された書類に不備がなければ受理されると。さらに、先ほど言った受理されない場合というので3点説明がありましたけど、そういうことでなければ受理するんだと。受理イコール届け出の効力が発生すると。つまり農転が認められたということになるわけですよね。
 だけど、実態はないと。しかも一月かそこらの間に地元へ行って、宅地開発するんだと。こんなんじゃ、じゃあ何だったんだと。市街化区域の農地転用するときに、目的こういうふうにすれば何でもできるということになっちゃうんじゃないですか。単純に法の不備というだけではないようにも私は思うんですが、そこでちょっと具体的に質問しますが、資材置き場というのはよくやられる手なんですよ、調整区域なんかでも。何の手出しもできない。そういう問題があるんです、これ。私、そういうことがあったんで、いろいろ議会の図書室へ行って調べて一つわかったのは、転用の届け出をする書式の説明みたいなのがあったんです、市街化区域の場合の。そうすると、転用の目的というのはかなり具体的に書かなくちゃいけないんですよね。例えば転用の目的、住宅をつくる場合、自己住宅なのか、共同住宅なのか、そういうことをきちっと書きなさいと。さらに転用の目的に係る事業または施設の概要というものを書かなくちゃいけない。そこの欄には記載例として、共同住宅だったら木造なのか鉄筋なのか鉄骨なのか、何階建てなのか、何世帯なのか、床面積は何平米なのか、こういうこともきちっと書かなくちゃいけない。自己住宅だったら木造の何階建て、何棟、延べ床面積が幾ら、駐車場だったらアスファルト舗装するのかどうなのか、何台駐車するのか、こういうことを概要として書かなくちゃだめなんじゃないですか、これは。こういうふうに書式に基づく記入例が書かれているんです。ところが、今回農地転用で出された書類は、転用の目的は資材置き場ですけど、目的に係る事業または施設の概要のところは材木置き場として書いていないんです。何もわからないじゃないですか、これ。ここいら、どういうふうに思いますか。
 
○農業委員会事務局長  届け出は、繰り返しになりますが、4月19日に届け出がなされたものでございます。その時点で届け出者のほう、申請があった時点でいろいろ話を伺いました。そうしますと、確かに将来的に開発の予定があるということは伺いましたが、内容は未定であるということでございました。その内容は未定ですが、その事前準備として一時的に伐採したもの等をそこに置きますということでしたので、資材置き場、伐採した材木等を置くということで材木置き場というふうに記入したということでございますので、その内容で受理したものでございます。
 
○赤松 副委員長  それは転用目的じゃないじゃないですか。転用の目的にはならないじゃないですか。と私は思うんです。
 転用の受理された日から、住民のところへ行って、開発やるんだといって説明したわけでしょ。5月23日、この間1カ月ですよね。明らかにそれが目的で木を伐採して、伐採しなかったら宅造できませんからね。木が植わっているんですから。木を切って、その木を一時的に置くということは、それはあるかもしれない。それは、材木置き場だ、いや資材置き場だって言えますか。事業目的は宅地開発じゃないですか。
 もう一つ、私が言いたいのは、市街化区域の農地転用というのは、そんなにゆるゆるなのかなと思ったんです。市街化をおおむね10年以内に市街化の促進を図る地域を市街化区域といいますから、それはしようがないんですよ、市街化区域ですから。だけど、きちっと目的がそれに合致しているということが必要ですよね。そういうことなんですよ。
 そうすると、もう一つ、私わかったのは、この転用目的が都市計画法の29条の開発許可を必要とする開発事業の場合は、転用届け出を出すときに開発許可を得た許可証をつけて届け出書を提出しなさいという規定があることを私は知りました。農地法のね、そこで持っていたら読んでくださいよ。農地法の施行規則の50条の3項、2項の3号、持っていたらちょっと読んでくれますか。
 
○石川[寿] 委員長  ありますか、農業委員会。
 ちょっと暫時休憩しますね。
              (15時54分休憩   15時55分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開します。
 
○農業委員会事務局長  50条2項3号でございます。届け出に係る農地または採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにする行為が、都市計画法第29条第1項の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面ということでございます。
 
○赤松 副委員長  都計法の開発許可をもらったという、開発許可そのものを添付書類として提出しないと、開発の場合は届け出ても書類不備で受理されないということですよね。それちょっと確認させてください。
 
○農業委員会事務局長  御指摘のとおりでございます。
 
○赤松 副委員長  そうすると、今回の農地転用が受理されて、もう農地でなくなっちゃった。農地でなくなっちゃっていますから、転用が認められましたから樹木が全部切られちゃった。都市緑地候補として法的に緑地としてきちっと担保して、将来にわたってあそこを残そうという計画もあるところなんだけど、こういうことによって木を切られちゃった、合法的に。農地転用が認められちゃったんだから。これでいいのかという問題なんですよ。だから、4月19日に農地転用の届け出が出たその書類は、正真正銘、資材置き場として使うという転用目的がそのとおりなら、これはしようがないですよね。だけど、そうじゃないんだもん。今この段階で、私はきちっと判断すべきだと思う。もう一度私は、事務的な書類上、提出された書類に不備がなければ受理するということになっていますから、農業委員会に正式に諮らないで、農業委員会事務局長の専決処分ですよね。その後、開かれた農業委員会定例会の会議に報告をして了承を得ると、こういうことになっていますよね。だから、これは正式に議論されていませんよね、農業委員会では。ちょっと確認します。
 
○農業委員会事務局長  そのとおりでございます。
 
○赤松 副委員長  こういう状況にあることをきちっと正確に報告して、農業委員会で私はもう一回議論してもらいたいと思う。いかがですか。
 
○農業委員会事務局長  先ほどもちょっと申しましたが、この届け出が出た時点では、開発の内容がまだ未確定ということで、この時期はなっておりましたので、この時点ではこの受理は妥当だと考えております。
 
○赤松 副委員長  先ほど、何度も私は言っているじゃないですか。開発をやって宅地にするんだと事業者は言っているんですよ。まだそれが固まっていないだけの話でしょ。固まってからちゃんと手続してもらってくださいよ。それを飛び越えて木を切っちゃったんですよ、受理されたことによって。それによって、保全配慮地区だった、今現在は都市緑地候補地になっているところが、緑地候補地が、緑地の緑が今もう切られてなくなっちゃったんですよ、大部分が。だけど、陳情者の方からも先ほど話があったように、自分たちが植林をしてでもしっかりとあそこの環境をいい方向へ持っていきたいと、自分たちも努力すると、汗をかきますという意思表示もありました。そういう緑の基本計画というのは単に景観部みどり課が確かに所管はしているけれども、鎌倉市の大きな緑保全というのは命題ですよね。全庁を挙げて行政が計画の達成に努力するんですよ。これはどんな部署でもかかわりのある部署はみんな力を合わせてやるんですよ。そうであるならば、私は農業委員会事務局も、確かに書類が出て形式が整っていければ受理すると、法律的にはそういうことなのかもしれないけど、ちょっと待てよと。こういうところに資材置き場と出ているけれども、具体的に資材置き場の中身も書かれていない、しかも転用の時期、工事着工時期、工事完了時期、書いてありますが、転用の時期は着工の時期がこの6月1日、完了するのが来年の5月31日、資材置き場をつくるのに1年間もかかる。こんな届け出ですよ。明らかにこれは宅地開発やるということに見えませんか。だから、確かに書類上そういうことかもしれないけど、行政目標を達成するためにそれぞれの部署が、みんなが知恵を出し合って、力を合わせて行政目標というのは達成するんじゃないですか。それぞれの部署が、法律違反を起こしちゃいけないですよ、法律はちゃんと守らなくちゃいけないけど、その中でできる知恵は出さなかったら行政目標って達成しませんよ。
 もう一回聞きますけど、この事業者さんは明らかにこの書類を出す時点で、そういう計画を持っていて、だけど形式的に、今まだ計画が固まっていないからということで、とりあえず資材置き場と。資材置き場と宅地開発じゃ全く質が違うんですよ。なぜ、この市街化区域の農地転用で開発許可の許可証を添付しなければならないという規定をなんで置いているかということをしっかり考えてもらいたいと、私は思うんですよ。開発してもいいですよという許可が出なかったら、農地転用は認められないんですから、受理されないんですから。そこの重みをしっかり考えてもらいたいと思うんですよ。
 農業委員会にもう一回諮るということについて、再度答えをもらいたいと思います。
 
○農業委員会事務局長  農業委員会に諮るべきだというお話だと思うんですけれども、今回のような大きな案件が出たときに、どう取り扱うかについては今後農業委員会の委員の方と協議をさせていただきたいと思います。
 
○赤松 副委員長  私は、きょうこの段階で受理をして、農地転用を認めたというか、それを撤回しなさいと言っていないんですよ。撤回しなさいなんてことは、これっぽっちも言っていないんだよ。農業委員会に諮ってくださいと言っているんですよ。意見を聞いてくださいと言っているんですよ。それは、今後に生かす意味も含めて、私は言っているんですよ。それもできないんですかね。
 
○石川[寿] 委員長  ちょっと休憩しますか。
 暫時休憩します。
              (16時03分休憩   16時06分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
 
○赤松 副委員長  こういう案件というのは、何かこのままにしておくと、これからもいっぱい出てきそうな気がするんですよ。今回これ問題になっているこういう場所だとか、こんなところに宅地開発と思うようなところが最近多いでしょ、小さな開発が。そういう状況なんですよ、今ね。だから、市街化区域内の農地の転用という問題は、もう一遍この手続の問題から含めて、こういう問題なんだということを深く受けとめてもらいたいと思うんです、私は。だから、そこできちんとしていればと言ったら、今一生懸命仕事をされている皆さんに失礼かもしれないけれども。じゃあ、計画がきちっと固まってから転用届を出してくださいと、私はこういう指導をしてもらいたかったと思うんですよ。先ほどの話じゃないけど、まだ開発の計画が固まっていないから先に資材置き場で出すから、届け出受理してくれよと、そして木を切るわけでしょ。じゃあ、計画が固まった開発許可をもらってから提出すればいいのかと、ここに開発手続の大きな違いが出てくるんですよ。何かというと、今開発許可の申請がまちづくり条例の中規模開発事業土地利用計画の届け出書に出ているように、500平米しかできないんですよ。事業者がやろうったって、1,000平米しかできないんですよ、道路事情から。だけど、そういう手続で始まったことじゃないでしょ。農地転用目的が資材置き場だと認められた。全部切っちゃったわけでしょ。ずっと斜面の下のほうは残っているけど。こんなことにはならないんですよ、きちっと開発の手続をすれば。最低でも1,000平米まではしようがないかもしけないけど。1,000平米で開発許可が認められたとしてですよ。1,000平米どまりなんですよ。残り3,000平米は残るんですよ、樹木が。そういう問題にもつながっていく問題なんです、これ。だから最初の手続が大事なんですよ。もう私、何度も同じことを言っているから、もうこの辺でやめますけど、そういう認識を私はぜひ持ってもらいたい。ということと、最後にもう一つ聞きたいんだけど、こういう場合に、もう紙一重の状況でしょ、この判断というのは。私は県の判断も聞いてもらいたいと思いますよ。これ農地法の第5条の第1項、6号を除けば、許可なんですよ。許可をもらわなくちゃいけないんです。農地法第5条第1項、1号から5号までは許可なんです。都道府県知事の許可なんですよ。6号が農業委員会に届け出ればいいということなんですよ。そして書類が整っていれば、これは農業委員会に諮らなくても事務局長の専決処分でできるという、こういうことなんですよ。だけど、法律の趣旨は先ほどから言っている趣旨なんですから。しっかりとそこのところを踏まえてやってもらいたい。
 こういう案件について、県の見解もしっかり聞いて、こういうことが二度と起こらないように、私はきちっとやってもらいたいというふうに思います。農業委員会にもう一回きちっと報告して、意見をいただくということを私はぜひやってもらいたいというふうに思います。答えは変わらないのかもしれないけれども、強くこれは要求しますよ。今後に生かすべき重要な教訓です、農地の転用の問題というのは。次の開発に全部つながってくる問題ですから。行政挙げてそれぞれのセクションが、まちづくり条例を所管するところも、手続基準条例を所管するところも、みどり課はもちろんですけど、緑の基本計画の実現に向けてみんな知恵を絞っていくと、それぞれの持っている部署で。ということによって初めて行政目標の達成ができるわけですから、そういうことで努力していただきたいと、私は強く思います。ですから、今度のこの農地の転用の受理は、私は問題がある受理だったというふうに思います。
 
○石川[寿] 委員長  ほかにありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 ちょっと私のほうから質問してよろしいですか。
 この開発の申請が出ているんですけれども、排水の件でお伺いをしたいと思って、きょう下水道課と河川課を呼んでいますけれども、これはコンクリートではないので、これから指導のもとに、いろんな条件をつけて指導していくんだと思いますけど、下水はわかりました、上の山のほうに下水を流すと思いますけど、雨水のほう、この地図で見ると青い部分ですね、これがそもそも下のほうの、ここは下水溝か何かに通していくのかもしれませんけど、キャパがあるのかどうか、そこだけ河川課にお伺いしたいんですけど。
 
○米木 都市整備部次長  現在、この届け出書に添付してございます図面から判断すると、この流末の一番最後のところは、U字溝の300に接続をするということで、想定でつくっているんじゃないかと思います。
 このU字溝の300につきましては、現在の雨水の計算の排水区域に対して出てくる量と、それからU字溝の300がのめる流下能力については十分満たしている状況にあります。ただ、先ほど答弁させていただきました手続基準条例に入ったときに、詳しく排水施設計画図も添付してきて、もう少し詳細な形が出てくると思います。現在、届け出書に添付している、この図面は、管径も書いてありませんし、勾配も書いてありませんし、詳しいことは全く書いておりませんので、正式にその手続基準条例の手続に入った段階で排水施設計画図が出てまいりますので、それに基づいて審査をしてまいりたいというふうに思っております。
 
○石川[寿] 委員長  もうちょっと聞きたいんですけれども、その下水溝なんですけど、20世帯ぐらいの方たちがお使いになっていると思うんですけれども、そこで木を伐採して、それでコンクリート打ちをしたところの水がじゃばじゃば下に、この雨水管を使って流れる、実際問題、想像するに、やっぱりキャパは超えちゃうんじゃないかという思いがするんです。というのは、こっちの山のほうの坂道、道路は車が通る道は、本当にゲリラ豪雨とかも降った場合に、もうすごい分量で水が流れてきます。石ころも一緒になって流れてくるような状況なので、今、現状でお使いになっている下水溝を使用していらっしゃる方に、キャパが超えて、水があふれて、また大変な問題になるのかと、そういうのを市はどういうふうに考えて、そういうのを許可を出すのかなと、ちょっと疑問に思いますので、その辺、どうなんでしょうか。
 
○米木 都市整備部次長  現状の区域の中では、今のU字溝の300で排水量は満たしているということをただいま御説明させていただきました。ただ、私も現地、つい最近、見たんですけども、伐採をした影響で、排水の系統がどちら方面に行って、300で大丈夫なのかどうかというところまでは、まだ私も現地の中は勝手に入れませんので、確認はしておりません。ですから、今の段階ではちょっと、その辺の回答は難しいということです。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。3宅地は許容量はあるかもしれないけど、これ以上の開発は難しいってことですよね。
 
○米木 都市整備部次長  先ほども繰り返して申し上げておりますけども、その時点で出された排水施設計画図面に基づいて審査をしていきたいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  そもそもまちづくり条例に関して、いろんな改定になるんですけど、良好な住宅地を開発するというところの指導だと思うんですね。とすると、この排水関係、下水関係、これが完備されないと、決して私は良好な住宅地とは言えないと、一つの要因だと思いますので、そこはきっちり見ていただきたい、指導していただきたいと思います。できれば、開発になじむ土地なのかどうかも含めて検討をお願いしたいと思います。以上です。
 では、質疑を打ち切ります。
 御意見がございますでしょうか。取り扱いも含めて御意見を聞きたいと思いますが。
 
○中村 委員  こうした緑地が開発されるということは、非常に残念なことで、できればやっぱり所有者の方に御理解と御協力をいただきたいところだと思っております。
 そういう中でも、こうして伐採等が進んでいく現状ということでございます。結論としては、先ほどもちょっと言いましたが、一部保全も含めた形で、継続してこの所有者の方にですね、さまざまな御協力をいただけるような交渉をしていただいて、それを見守りたいと思っております。以上です。
 
○松中 委員  継続でお願いします。それで、さっきの青地と都市計画道路と、そういう関係で、これ関東財務局のほうにどのように対応しているかわからないですけども、優先的にそこを押さえとくと、道路は当分できないだろうと思いますけども、実際そういう土地であるから、そういうものをうまく活用したらいいと。そうじゃないと、都市計画道路、本当なら外すというような問題も起きてくるんですけども、とりあえず青地の扱いで継続ということでお願いします。
 
○伊東 委員  ミニ開発が繰り返されていくということに対する問題だと思いますんで、推移を見守りたいと思いますから、継続でお願いします。
 
○赤松 副委員長  既に、かなりの部分が伐採されておりますけれども、まだ樹木そのものが事業区域の中に一定程度残っておりますし、さらに、今度の事業計画から外れている部分が相当あるわけで、そこいらはかなり斜面が多いわけですけれども、台峯から続く全体のやっぱり緑地の一つの景観的な要素からいっても、今度の事業計画がどう進展するかは別として、残余の土地がまだ約3,000平米あるわけですから、そういうものを含めて、行政としては、最大限の保全に向けて努力をすべきだというふうに思います。その背景には、先ほど言いましたような農地転用の手続の問題が背景にあって、こういう事態になっているということもしっかり押さえながら努力をしていただきたいというふうに思っておりますので、陳情については、結論を出すべきというふうに思います。
 
○石川[寿] 委員長  今、3名の方が継続という御意見がありまして、お一人が結論を出すということなんですが、継続が多数ということで陳情第25号は継続審査といたします。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
              (16時20分休憩   16時30分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第11報告事項(1)「陳情第7号「世界遺産候補地での土地改変について要綱遵守の決議を求める陳情」に関するその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○都市調整課課長代理  日程第11報告事項(1)陳情第7号世界遺産候補地での土地改変について要綱遵守の決議を求める陳情に関するその後の状況について御報告させていただきます。お手元の案内図をごらんください。
 本年5月に、山ノ内字白黒小路1515番外の土地において、いわゆるペット専用霊園を目的とした施設建設が行われている事実を確認し、事業者に対し、事業中止等を要請した結果、6月10日に事業者から事業を中止する旨の意向が口頭で示されていた状況につきましては、本年6月の当委員会にご説明しておりますが、その後の状況について御報告させていただきます。その後、7月15日付で事業者から当該事業計画を中止する意向が文書で示され、これにより一連の事業の中止を確認いたしました。
 なお、現場の原状回復につきましては、7月15日付で、神奈川県及び市教育委員会に事業者から是正計画書が提出され、既に一部の工作物が撤去されていますが、引き続き、関係法令を所管する部局で対処していくことになります。
 以上で、報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 はい、じゃあ、質疑を終了します。
 報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認をいたしました。
 では、暫時休憩します。
              (16時32分休憩   16時33分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第11報告事項(2)「笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について」を議題といたします。原局の報告をお願いいたします。
 
○開発指導課長  日程第11報告事項(2)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について報告いたします。本件につきましては、6月16日に開催された当委員会で報告をしておりますが、本日はその後の状況について報告させていただきます。お手元に、本件に係る周辺地図を配付させていただきました。御参照ください。
 本年6月の当委員会では、お手元の地図の??の部分及び?の部分について、4月から是正工事が再開され、6月末日の是正工事完了を目指して現場作業が行われている旨を報告いたしました。その後、事業者からは工事期間を7月末日まで延期したい旨の届け出があり、最終的に、8月3日付にて期間内に是正工事が完了した旨の報告書の提出がありました。提出された報告書には、是正工事が完了した旨のほか、事業者から、今後とも場内の維持・保全に努め、周辺の方々に御迷惑をかけることのないよう安全管理する旨も記載されています。また、?部分の完了報告では、是正指示を受けた箇所については工事が完了したものの、それ以外の箇所で是正計画書に記載し、予定していた重力式コンクリート擁壁、吹きつけ工事等については、都合により中止する旨が記載されています。
 なお、中止しようとする工事の部分については、当初、違反是正指示をした対象の範囲ではありません。提出された完了報告に基づき、市では、8月8日に事業者立ち会いのもと現地調査を行いました。その結果、??の部分については、是正計画書の内容どおり施工がなされていることを確認しました。また、?の部分については、市から是正指示したがけ上部の工事は完了していることを確認しました。
 それ以外の箇所につきましては、平成22年6月7日に提出された「土砂流出に関する報告書」に記載の工事の内容までは完了しており、一定の安全対策が施されていることを現場で確認いたしました。一方、これらの状況につきましては、近隣町内会である鎌倉山町内会及び笛田町内会に対して、8月24日に事業者同席のもと報告及び説明を行いましたが、違反是正工事についての特段の意見、要望はありませんでした。
 以上のことから、市としましては、平成21年8月から対応してきた、宅地造成等規制法及び神奈川県風致地区条例に関する違反是正の対応について、完了とするも支障ないと判断するに至りました。
 なお、事業者からの完了報告では、今後も周辺の方々に迷惑をかけることのないよう安全管理する旨の意思表示はありましたが、市としましても、今後も場内の維持保全や周辺に対する安全管理について、見守っていくことといたします。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 それでは、都市景観課職員退室のために休憩します。
              (16時36分休憩   16時37分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第11報告事項(3)「笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置き場等について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○開発指導課長  日程第11報告事項(3)笛田二丁目等の市街化調整区域における資材置き場等について報告いたします。
 初めに、資料の確認をお願いします。お手元に、市街化調整区域内において許可を受けないで資材置き場等の建築行為を行った都市計画法違反の集計表と笛田地区、十二所地区、関谷地区の3地区の案内図及び都市計画法違反一覧表を配付させていただきました。
 本件につきましては、昨年9月9日に開催された当委員会で報告をしているものですが、本日はその後の状況について報告させていただくものです。資料の1ページをごらんください。本年9月1日現在で現認している都市計画法違反の件数は合計68件で、是正が完了した件数の合計は、35件となっています。
 また、各地区の案内図となっている資料の2ページ、6ページ、9ページの表記は、是正工事が完了した事案を斜線で示し、是正が完了していない事案を灰色で示してあります。
 また、3ページ、4ページ、5ページ、また7ページ、8ページ、10ページ、11ページ、12ページの各一覧表では、表の右端の備考欄を2段書きとして、是正指導中の案件について是正計画書が提出済か未提出かを括弧書きで記入してあります。
 それでは、笛田地区、十二所地区、関谷地区の3地区に分けて、都市計画法等の違反事案について、是正状況を報告させていただきます。
 まず初めに、笛田地区についてですが、集計表である資料の1ページと、2ページから5ページをごらんください。当地区において現認している違反件数は、昨年9月の当委員会報告時と同じ25件で、昨年9月の当委員会報告時点以降の新たな是正完了はないことから、是正完了は13件となっています。
 また、現在是正工事中の事案は3件となっており、是正指導中の事案は9件ですが、是正計画書については、新たに2件の提出があったことから、7件が提出されています。したがって、いまだ是正計画書が提出されていない事案は2件となっており、今後も面談等を行い、移転及び撤去の時期を明確にした是正計画書を提出するよう指導してまいります。
 続きまして、十二所地区についてですが、集計表である資料の1ページと、6ページから8ページをごらんください。当地区において現認している違反件数は、昨年9月の当委員会報告時と同じく16件で、昨年9月の当委員会報告時点以降の新たな是正完了はないことから、是正完了は14件となっています。
 また、現在是正工事中の事案は1件で、撤去していない物置が存在しているため、早期の撤去を求めております。また、是正指導中の事案は1件ですが是正計画書は提出されており、現在、工事に取りかかる前の移転作業を行っている状況です。本件につきましても、早期に是正が完了するよう指導してまいります。
 引き続きまして、関谷地区についてですが、集計表である資料の1ページと、9ページから12ページをごらんください。当地区において現認している違反件数は、昨年9月の当委員会報告時と同じく27件で、昨年9月の当委員会報告時点以降の新たな是正完了はないことから、是正完了は8件となっています。
 また、現在是正工事中の事案は4件ですが、是正指導中の事案は15件で、そのうち是正計画書が提出されている6件については、都市計画法とあわせて農地法違反でもあることから鎌倉市農業委員会に是正計画書が提出されており、農業委員会と連携しながら、早期に是正工事に着手するよう指導中です。なお、いまだに是正計画書が提出されていない事案は9件となっています。
 以上が、お手元に配付した資料の説明となります。
 笛田地区については、先月も現地立ち会いを実施し、是正が完了していない行為者に対し、直接現地にて指導を行うなど、早期の是正完了を促すとともに、状況の報告を求めています。十二所地区につきましても、農業委員会等の関係機関とも連携しながら、対応を行っています。また、関谷地区につきましては、神奈川県の農地担当主管課と市の農業委員会及び当課で、定期的に連絡調整を行っており、本年度も4月15日及び7月28日には現地の状況確認のため、3者合同にてパトロールを実施しています。今後も、現地調査を実施し、継続して面談等を行い、是正計画書の提出を求め、早期に違反行為を是正するよう強く指導いたします。笛田、十二所、関谷地区における都市計画法違反の是正については、時間を要していますが、継続的に対応することが重要であるとの認識から、今後も、粘り強く是正指導を行うことにより、一日も早い是正完了に向け、引き続き対応してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。はい、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第11報告事項(4)「木造住宅耐震改修工事費等補助金交付制度の見直しについて」を議題とします。原局から報告をお願いします。
 
○建築指導課長  日程第11報告事項(4)木造住宅耐震改修工事費等補助金交付制度の見直しについて報告いたします。資料としまして、木造住宅耐震改修工事費等補助金交付制度の見直しについてを御用意をいたしましたので、あわせて御参照ください。
 現在、本市では、現行の耐震基準が導入される前の、すなわち昭和56年5月以前の旧基準によって建築された木造住宅のうち、耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満であるものを、1.0以上に改修する工事を対象として、その費用の一部を補助しております。
 この耐震改修工事費の補助を受けようとする場合には、建物の総合評点が1.0未満であることを確認するため、市が実施する耐震相談及び耐震診断を受診することが必要としております。
 しかし、このたびの東日本大震災の影響もあって、耐震相談及び耐震診断の希望者が急増しており、受診するまでに時間を要し、工事の着手がおくれてしまうことから、前提条件を見直し、市を介さずに建物所有者の自己負担により市が指定した事業者の耐震診断を受け、耐震改修工事を行う場合も、補助の対象とするよう、現行の補助金交付要綱を一部改正しようとするものです。
 資料の中の2の耐震改修工事費等補助の条件をごらんください。(4)の下線部が見直しを行ったところで、建物の耐震性を確認するための耐震診断は、市を介さずに、市が指定した事業者により行われたものでもよいとするものです。
 続いて、3の耐震改修工事費等補助までの流れをごらんください。市の補助を受けての耐震改修工事を希望する場合、これまでは、フロー図の左側の流れのように、市が行う耐震相談、耐震診断を受け、その結果をもとに建物の耐震性を確認したものに対して耐震改修工事費等の補助を行っていましたが、今後はこの過程を経ずに、右側の流れのように、市の補助を受けずに、市が指定した事業者による耐震診断を行った上で、耐震改修を実施しようとする場合にも、当該工事費等の補助を行うことができるようにするものです。
 市が指定する事業者につきましては、市を介して行う耐震診断と同等のレベルが求められるため、平成7年度から本市の耐震相談業務を委託し、耐震診断を行っている社団法人神奈川県建築士事務所協会を指定いたします。
 最後に、施行期日については、平成23年10月1日とし、市の広報及びホームページ等により、制度の見直しの周知を図るとともに、補助制度の利用を促し、1棟でも多くの住宅が耐震化されるよう努めていく所存です。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃあ、質疑を終わります。
 了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、了承を確認いたしました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
              (16時46分休憩   16時50分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第12「議案第18号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
 
○道水路管理課長  日程第12議案第18号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
 議案集その1の1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして参考図を御参照願います。
 枝番号1、図面番号1の路線は、鎌倉山二丁目1575番25地先から、鎌倉山二丁目1633番14地先の終点に至る幅員5.01メートルから10.84メートル、延長69.9メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い議案第19号、枝番号2、図面番号6の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 次に、枝番号2、図面番号2の路線は、山崎字台峯2545番地先から、山崎字台峯2589番地先の終点に至る幅員1.21メートルから1.82メートル、延長339.23メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。御意見は、ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 これは議案ですので、採決を行います。議案第18号市道路線の廃止について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員挙手で、可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第13「議案第19号市道路線の認定について」を議題とします。原局から説明をお願いします。
 
○道水路管理課長  日程第13議案第19号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。議案集その1の6ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして参考図を御参照願います。
 枝番号1、図面番号5の路線は、稲村ガ崎三丁目561番229地先から、稲村ガ崎三丁目561番55地先の終点に至る幅員5.01メートルから8.38メートル、延長28.9メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 次に、枝番号2、図面番号6の路線は、鎌倉山二丁目1575番25地先から、鎌倉山二丁目1184番12地先の終点に至る幅員5.01メートルから10.84メートル、延長108.39メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路と、議案第18号、枝番号号1、図面番号1で廃止しようとする既存路線との再編成を行い、一体の路線として、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 次に、枝番号3、図面番号7の路線は、大船字宮之前2141番7地先から、大船字宮之前2141番18地先の終点に至る幅員5メートルから8.01メートル、延長30.80メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 次に、枝番号4、図面番号8の路線は、津字川間611番8地先から、津字川間611番8地先の終点に至る幅員4.52メートルから8.88メートル、延長32.66メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。
                 (DVDによる現地確認)
 
○石川[寿] 委員長  御質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。御意見は、ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 では、採決に入ります。議案第19号市道路線の認定について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員挙手で、可決いたしました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
              (17時00分休憩   17時01分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第14「議案第32号鎌倉市大船駅西口交通広場条例の制定について」を議題とします。
 
○道水路管理課課長代理  日程第14議案第32号鎌倉市大船駅西口交通広場条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その1、28ページをお開きください。また、29ページの鎌倉市大船駅西口交通広場条例を御参照願います。
 この条例は、大船駅西口整備事業により建設された複合施設のうち、大船駅西口交通広場を構成するバスターミナルと歩行者用通路について、設置及び管理について必要な事項を定めるものです。なお、本日お手元にA3判の大船駅西口配置図とA4判の断面図を含む交通広場等概要を配付させていただきました。御参考までにごらんいただきますよう、お願い申し上げます。それでは、条文に沿って説明をいたします。
 第1条は、趣旨及び設置について定めています。大船駅西口整備事業については、鎌倉市がバスターミナル、歩行者用通路、自転車等駐車場からなる複合施設を建設し、ペデストリアンデッキにより大船駅と直接結びつけることで、大船駅利用者の安全及び利便を確保するとともに、交通の安全と円滑化を図ろうとするものです。本条例はそのうち、交通広場の設置、管理に関して必要な事項を規定するものです。第2条は、名称及び位置を定めています。名称は大船駅西口交通広場とし、位置は鎌倉市岡本二丁目55番19及び73番4と規定しています。第3条は、施設として交通広場にはバスターミナルと歩行者用通路を置く旨を規定しています。第4条は、交通広場における禁止行為として車両の乗り入れ、露店等の出店、宿泊、仮眠、施設利用者の妨害となる集会などのほか、張り紙、落書き等の行為を規定し、第5条では、30ページにかけまして、占用の許可として、許可を受ければ行える行為について、あらかじめ市長の許可を受けなければならないこと等について規定をしております。第6条は、乗合自動車等の乗り入れ許可として、第4条の規定にかかわらず、いわゆるバスとタクシー等については許可を受けることで、乗り入れることができることとする旨を規定し、第7条では、占用及び乗り入れについての許可の期間について1年以内とする旨を規定しています。第8条は、占用許可を受けた者からの占用料の徴収について規定するほか、徴収しない場合について、一部規則に委任する中で定めており、占用料の額については、鎌倉市道路占用条例を準用すると規定しています。第9条は、占用料の計算方法及び徴収方法について、鎌倉市道路占用条例を準用すると規定しています。第10条は、占用料の減免で、規則に委任する中で定めておりますが、この内容は、鎌倉市道路占用条例施行規則の規定を準用する旨、本条例の施行規則において定めるものでございます。
 31ページにまいりまして、第11条は、占用料の還付について、原則として還付しませんが、例外として還付することができると規定しています。第12条は、占用者の義務で、占用物件の保護、危害防止などを規定しています。第13条は、占用者及び第6条の許可を受けた者の権利譲渡等の禁止を規定しています。第14条は、原状回復で、許可期間満了など、占用を必要としなくなったときの原状回復について規定しています。第15条は、延滞金で、納付期日までに占用料を納入しなかった場合の延滞金の徴収を規定しています。第16条は、損害賠償で、施設を破損または滅失した者の損害賠償義務等を規定しています。第17条は、32ページにかけまして、監督処分について、この条例の規定に違反している者等に対する監督処分等について規定をしています。第18条は、過料で、地方自治法の規定に基づき、罰則として5万円以下の過料等を規定しています。第19条は、この条例の施行について必要な事項を規則に委任することを規定し、附則では、施行期日について、平成23年10月1日と規定しています。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑はありませんか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。それでは、採決に移ります。議案第32号鎌倉市大船駅西口交通広場条例の制定について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員挙手で、可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第15「議案第33号鎌倉市自転車等駐車場条例の制定について」を議題といたします。
 
○交通政策課長  議案第33号鎌倉市自転車等駐車場条例の制定について、御説明いたします。この条例は、大船駅西口整備事業の実施に伴い建設されたバスターミナル、歩行者用通路、自転車等駐車場が一体となった施設のうち、地下1階及び地下2階の自転車等駐車場について、指定管理者制度の導入及び導入までの間、直営による開設を行うため、設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものです。以下、自転車等駐車場を駐輪場として御説明いたします。それでは、条例の主な内容について、御説明いたします。議案集その1、33ページから37ページを御参照ください。
 第1条は、趣旨及び設置を定めています。大船駅西口周辺には、約900台の駐輪場利用待機者があり、その解消は大きな課題となっていました。この駐輪場が本格開設した場合、自転車1,025台、原動機付自転車110台の収容が可能となります。本条例は、この駐輪場の管理運営について定めるものです。第2条では、自転車、原動機付自転車、自転車等についての、用語の定義を行っています。第3条では、駐車場の名称、位置を定めています。名称は、大船駅西口交通広場自転車等駐車場とし、位置は、鎌倉市岡本二丁目55番地19と定めます。
 第4条から第13条までは、直営開設に係る規定となっています。第4条と第5条では閉場日、開場時間に関する規定を定め、原則24時間開場としています。第6条で、駐車対象車両を定め、自転車と原動機付自転車を利用対象車両としていますが、直営開設時は、自転車のみの使用とすることから、付則で駐車対象車両の特例を定めています。第7条は、使用の承認に関する事項を定め、第8条は、使用料に関する規定で、使用料は別表で額を定めています。今回建設された施設が多額の市費が投じられていることや、周辺自治・町内会から、市民優先を打ち出してほしいとの要望もあったことから、使用料は、市民と市民でない者に区分し、料金に差を設けました。第9条は、使用料の減免を、第10条は、使用料の還付を、第11条は、使用の承認の取り消し等を、第12条は、権利譲渡等の禁止、第13条は、損害賠償について、それぞれ定めています。第14条と第15条は、指定管理者による管理と指定管理者の指定について定めています。指定管理者制度導入のための事務手続と、直営による開設とを並行してとり行うため規定をしました。指定管理者による管理は、平成24年4月からを予定しております。条例施行期日についてですが、直営管理に関する条項は、公布の日から起算して一月を超えない範囲において規則で定める日からとし、指定管理者による管理を規定する第14条と指定管理者の指定に係る第15条の規定は、公布の日から施行できるものとしています。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○松中 委員  今、直営って言ったんだけど、直営で駐輪場を管理しているところあるの。
 
○交通政策課長  現在、有料の市直営の駐輪場はございません。無料で管理している駐輪場はございます。
 
○松中 委員  じゃあ、有料で、どうして直営というのが突然出てきたの。
 
○交通政策課長  この駐輪場、指定管理者による管理を基本としているというか、指定管理による管理をする方向で決まりました。しかし、指定管理で決定するまでには、約6カ月の空白期間がどうしても出てきてしまいます。一日でも早く、市民サービスの向上とか、利用を図るために、それで、直営において開設をしようという考えに基づいております。
 
○松中 委員  そうすると、半年後、指定管理者が出てきたら、今度は直営はなくなるの。
 
○交通政策課長  指定管理に移行すれば、直営は廃止になります。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 では、採決に移ります。議案第33号鎌倉市自転車等駐車場条例の制定について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員挙手で、原案は可決されました。
 それでは、職員入れかえのため、暫時休憩します。
              (17時15分休憩   17時16分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────

 
○石川[寿] 委員長  日程第16「議案第38号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)のうち都市整備部所管部分」を議題といたします。
 実は、この項で市長を呼ぶことになってますので、その流れだけを今報告させてください。まず、原局の説明があり、次に原局の質疑を行います。それから、休憩をとって、職員の入れかえをして、市長が入ってきます。それで、市長の質疑があり、最後に市長がまた退室をして、総務常任委員会の送付意見の確認をいたします。よろしいでしょうか、今の流れで。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、始めます。原局からの説明をお願いいたします。
 
○山田 都市整備部次長  議案第38号平成23年度鎌倉市一般会計補正予算のうち都市整備部所管部分について、説明いたします。議案集その1の50ページをお開きください。補正予算に関する説明書は、16ページを御参照ください。
 まず、歳出ですが、45款土木費、10項道路橋りょう費、8目交通安全施設費、交通安全施設整備の経費は、1,111万4,000円の追加で、大船駅西口交通広場自転車等駐車場開設に伴う経費を追加するものでございます。15目道路新設改良費、道路新設改良の経費は7,750万円の減額で、小町通り電線共同溝設置等事業に伴う景観舗装工事について、年度内未着手のため、工事請負費を減額するものでございます。補正予算に関する説明書は、18ページに移ります。15項河川費、10目河川維持費、河川・雨水施設維持の経費は、78万円の追加で、河川維持補修事業に伴う補償料を追加するものです。
 次に、歳入ですが、議案集その1は49ページ、補正予算に関する説明書は4ページに戻ります。50款使用料及び手数料、5項使用料、40目土木使用料は、462万円の追加で、大船駅西口交通広場自転車等駐車場使用料の追加をしようとするものです。
 補正予算に関する説明書は8ページに移りまして、85款諸収入、25項雑入、50目土木費収入は、5,000円の追加で、自転車等駐車場損害賠償保険金収入を追加するものです。
 続きまして、第3条債務負担行為の補正について説明いたします。議案集その1の52ページ第3表をお開きください。補正予算に関する説明書は、25ページを御参照ください。小町通り電線共同溝設置等委託事業費は、工事着手時に予定していた施工期間と限度額での完了が見込めなくなったため、平成24年度までに記載の金額を支出しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○松中 委員  小町通り電線共同溝設置等委託事業費、質問するんですけども、要するに、私の一般質問での答弁と、そして次の日に出ている新聞と、何か非常に食い違いがあるんで、そういう意味で、ちょっと大きな疑問を持ったので、その点につきまして質問をさせていただきます。
 この小町通りの電線地中化は、平成19年ですよね、4年前にスタートしたと。それで、一つ、まず最初に聞きたいのは、私の質問は、東日本大震災の影響ということで、何とか、できたら前倒しして少しでもできたら、本当に地元も喜ぶし、町の活性化にもいいなというようなことだったんだけども、次の日の新聞、あるいはさらに、その後の新聞を見たら、コンクリート管のことが書いてあって、私の質問の後に、何か原局の若い職員が申し出してきたと、その辺の経過をまず説明していただけますか。
 
○道路整備課長  先ほど、今の委員からの御質問ですけれども、本会議で、今、小町通りの工事についてのおくれについて御質問をされて、部長が答弁させていただいたとおりでございます。
 当日、その7日の夜ですけれども、担当職員から私のほうに、債務負担行為の補正についての理由ですけれども、コンクリート管を撤去するという理由で補正理由を説明させていただいていましたけれども、現場には、そのコンクリートがもう既に撤去されていたという報告が私のほうになされまして、翌日、部次長に私のほうから直接報告をさせていただいたものでございます。
 
○松中 委員  それで、私の質問では、コンクリート管のことは取り上げてなかったんですけど、何で債務負担行為がどうのこうのって話が、その日になったんですか。
 
○道路整備課長  あくまでも工事が延びることについての御質問あるいは大震災がどういうところに影響を及ぼしているのかということについて、答弁させていただいたというふうに私は理解をしております。そのときまでは、私も含めて部長も、その補正の内容のコンクリート管が既に撤去されていたということは知りませんでしたので、あのような答弁になったということでございます。
 
○松中 委員  知らなかったということは、どういうことなんですかね。だから、どこでコンクリート管の説明をしていて、あるという説明をしたんですかね、私は、実をいうと、事前にコンクリート管のことは聞いてなかったんですけど、どこで説明したんですか。
 
○道路整備課長  繰り返しの答弁になってしまいますけれども、そういう面では、管理職として現場を把握していなかったということは反省すべき点ではございますけれども、その担当者から報告を受けるまでは、私も現地にそのコンクリート管が残っているというふうに判断をしておりましたので、その事実を知らなかったということで、職員のほうからその内容について、やはり間違っていたというふうにみずから気づいて、私のほうに報告したというふうに理解をしております。
 
○松中 委員  いや、そうじゃなくて、事前にコンクリート管があるという説明をしたというのは、どこでしたんですか。僕は一般質問で聞いているわけじゃないから。
 
○山内 都市整備部長  コンクリート管が撤去というのは、実は、今回補正予算を上程するに当たりまして、理事者のほうから、各会派のほうに補正予算の理由といたしまして、コンクリート構造物があり、その撤去の必要性があったというのを増高の必要性として説明しておりました。また、あわせて、その後、記者会見の中でも、補正予算の理由として、メディアのほうにもそのような説明をしておりました。
 一方で、松中議員さんからの一般質問があった時点では、当然私どもも補正予算の理由はそれなんですけれども、当然その撤去はあるんですけれども、工期のおくれというのは、やはり東日本大震災、この部分が大きいということで、その旨答弁をさせていただいたところでございます。
 担当者が申し出たのは、その補正予算の各会派の皆さんへの御説明、あるいは記者会見への、記者の皆さんへの説明、それについて、やはり事実と違うという部分でですね、それで松中議員さんへの一般質問が終わった日の夜に、担当者のほうが課長のほうに申し出たと、そういう経過でございます。
 
○松中 委員  それじゃあ、何で、申し出が上司のほうにあったんですかね。要するに、部下というのか、どういうことなんですか。何で、この前、若い人にも聞いたんだけども、私の一般質問は聞く立場にないから。何か横で話して、協議していたんですか。何か、そこでそうじゃないよって話が出たんですか。実に不思議なんですよね。
 
○山内 都市整備部長  非常に難しいんですけれども、担当のほうは、やはり今回の増額の一番大きな理由というのは、コンクリート構造物があって、それを撤去しなきゃいけないというのが、やはり一番の要因だというふうにとらえておりました。ですから、その部分で、今回の増高についても、それが理由だという形で私どものほうに説明して、私どもは、ああ、それならば今年度それを撤去するんだなということでですね、そういう形で、本当に意思の疎通がしっかり図られていなかったという部分が一番大きな理由になっているのかなとは思っているんですけども。
 
○松中 委員  そうすると、支障物というのかな、それをわかった時点というのはいつですか。
 
○道路整備課長  その支障物がわかった時点ということにつきましては、平成19年度に試掘をしております。その時点で、そういう構造物があるということは判明をしておりました。
 
○松中 委員  わかっていて、いずれは撤去しなきゃいけないということで、撤去の予算というのは、そのときには出てなかったんですか、19年度のときには。
 
○道路整備課長  その時点では見込んでおりませんでした。
 
○松中 委員  それじゃあ、その支障物を撤去し出したときというのは、いつからですか、工事に着工したのは。
 
○道路整備課長  その撤去をしたのは、平成21年度と22年度の2カ年でございます。
 
○松中 委員  それで、そうすると、この地中化の事業に関しては、NTTインフラネットと鎌倉市が協定書を交わしているわけですよね、協定書を。協定書を交わしたのは何年ですかね。
 
○道路整備課長  当初でございますけれども、平成19年度、年でいいますと平成20年1月24日でございます。
 
○松中 委員  その細かいのは読んでないんですけど、私も資料を取り寄せているんですけども、支障物があったと、試掘ではわかっていたけれども、そのことは具体的には載せてないですよね。
 
○道路整備課長  その具体的な支障物があるということは載せておりません。それから、ちょっと訂正ですけれども、当初の計画、私、今、平成20年1月24日と申し上げましたのは、実施協定でございまして、基本協定につきましては、平成18年8月3日、それと、それの全体を、それの基本協定に伴う全体の協定を結んだのは、平成19年11月22日でございます。大変失礼いたしました。
 
○松中 委員  正直言って、追加工事がたびたび出ているんですけども、そのときには変更協定というのを交わしていますよね。何回ぐらい変更協定を交わしたんですかね、ちょっと数えてないですけども。
 
○道路整備課長  平成19年度、20年度につきましては、変更協定は結んでおりません。変更協定を結んだのは平成21年度に委託の期間の変更を1回、それから金額の変更を1回しております。
 平成22年度につきましては、金額の変更について1回、変更をいたしております。それから、平成22年度につきましては、引き込み連携といいまして、本体工事以外の部分の協定も締結しておりますので、それについての協定は3回、金額と、期間の変更に伴う協定の変更をいたしております。
 
○松中 委員  先ほどの支障物、これは写真もらっているんですけども、1カ所で撮った写真なので、要するにこの支障物の長さというのは、実際にはどこに出ているか、何メートル、何百メートルあったんですかね。
 
○道路整備課長  平成21年度につきましては、271.6メートル、場所は、瀬戸橋から壱番屋というおせんべい屋さんのところ、それから教会からは鉄井戸まで、これが平成21年度、合計で271.6メートル、それから平成22年度につきましては、壱番屋さんから教会まで、これが119メートル、合計で390.6メートルでございます。
 
○松中 委員  だから、この写真だけじゃ、同じところで撮った写真しかないし、これは後でもいいんですけど、もう少し詳しい写真を取り寄せといていただきたいですよ。1カ所だけは、確かにこれあるんですけどね、400メートルあったのかなというのと、実際、こんな大きい管がそこに埋まっていたというのは、何の管かどうかというような判定というか、判断はしたんですか。
 
○道路整備課長  当然、平成19年度に試掘をした時点で、この管の存在というものは把握をしておりました。したがいまして、この管がどこの企業の所有物なのか、あるいはどこが管理しているのかということを市のほうで調査をいたしましたが、各企業、あるいは市の内部も含めてですけれども、台帳、あるいは現地で立ち会ったりして確認をしましたけれども、最終的にどこの企業、あるいは例えば市の内部ですと、下水管ですとか、そういったものではないということで、最後まで不明管というふうな存在でございました。
 
○松中 委員  だけど、不明管だけれども、結局、この費用は市のほうで持つというふうになるわけですけども、この不明管、こんな長いものが記録にないというか、一体それは、もう何年ぐらい前の建設物かどうか、それもわからないですか。
 
○道路整備課長  結論から言いますと、わからないということになりますけれども、少なくとも私の経験でございますけれども、私が入った当時、昭和57年に入っておりますけれども、その前後に小町通りのタイル舗装をやっておると思います。私も、先輩職員について、そこの測量ですとか、そういったものをやった記憶がございますけれども、そのときには、こういったものは確認は恐らくされていなかったというふうに思っております。ですから、少なくとも、タイル舗装の後にこれを入れたということは考えられませんので、どんなに少なく見積もっても30年以上前のものというふうに、私は思っております。
 
○松中 委員  これが見つかって、撤去費用どれぐらいかかるかという計算はしてないですよね。試掘ではわかっていたけれども、この撤去についての工事打ち合わせ簿というのが、こちらのほう、資料から来ているんですけども、平成21年、2年前ですね、21年6月17日に、このときから概算撤去延長370メートル、この撤去について、ここで、先ほど協定があるのに、要するに、これに変更協定がないわけですけども、とりあえずそれはそれとして、370メートル、この撤去費用がどのぐらいかかるかという、見積もりというか、積算されているものというのはあるんですか。
 
○道路整備課長  委員御指摘のとおり、平成21年6月17日付でNTTインフラネットから工事打ち合わせ簿という形で、市のほうに対して撤去についてでございますけれども、その工事費に含めて実施していいかという協議の申し出がございました。それについての見積もりについてはございません。
 
○松中 委員  じゃあ、その金額がわかってないけれども、要するに電線共同溝工事費に含めて実施しますよという、要するにここで、ある意味では問題が出てきて、この電線共同溝工事費が、基本的にはこれ、我々はよく言う、流用ということが行われるわけですけども、しかし、ここの電線共同溝工事費に、多分これは具体的には、設計変更の手続もとらなきゃいけない、それから協定をたびたび変えてきたということは、金額が変わってきているんですね、いろんな作業が入ってきますから。そこで、この見積もりの金額を出してないと、金額がないということは確認を今させていただきました。
 それと、委託費の変更という協定書の中に必ず入っているんですね、委託費の変更。必要な場合は、変更のときには変更の手続をとりなさい、とるということが協定書の中に具体的に書いてある。そして、甲及び乙が協議して変更に伴う費用は定めるものとなっていますから、本来なら、ここで金額を定めてなければいけないというふうに、そういうことですよね。お金はあるけどね。
 
○道路整備課長  委員御指摘のとおりでございます。
 
○松中 委員  だから、ここは手続をとってないから、お互いに協定違反だと。NTTインフラネットも、幾らかかるんですから、電線共同溝工事費で、先に不明の支障物か何かわかんないですけど、それを撤去するのに、その費用を使いますよということをお互いに協議をして、了解を、承諾も市のほうから、委託者から承諾のこともやっているし、ですからそこで問題なのは、問題というか、そこに要するに工事を始めたわけで、そしたら当然、電線共同溝工事費が足らなくなるのは当然なんですね。これ、当然足りなくなるだろうと思うんですよね。
 それで、都市整備部道路整備課のほうでは、そのことについてちゃんと協議もし、了解もしましたよという文書を出しているわけなんですよね。だけども、両方が金額及びその変更協定のあれを交わしてないという、そういう事実が、そうするとね、私はこれ疑義があると思うんですよね。なぜかというと、これは協定書ですから、一種の委託かもしれないけども、実際それが債務負担行為の中の費用の中で、いずれ、撤去費用というものがどっかにぐっと来るから、共同溝の工事の費用が、先食いしちゃっているわけだから、要するに今回、この債務負担行為の費用は後づけということになるんですよね。そういうことなんですよ、結局。
 だから、問題点は、これは地財法で、お互いにやりますよと、そしてその費用も流用しますよと、だからその金額も出してない、そして協定も変更してないという問題は、これは明らかに何か疑義があると私は思うんですが、しかし、今はその費用は幾らだったかという計算は出して、今回の債務負担行為に出してきていますよね。
 
○道路整備課長  今回出させていただいている、負担行為の補正でございますけれども、合計で4,020万という数字は出させていただいておりますけれども、その内訳としましては、本体管路の工事、これが2,300万、それから構造物の移設に110万、それから基礎構造の変更、その基礎構造にかかる街路灯ですね、それの21基分の基礎変更、これが1,150万、それから取付管仕様の変更、これ街路灯の取付管ですけれども、これが160万、それから間接費といいまして、設計・施工が2カ年に分かれるということで、この部分が300万で、合計で4,020万という内訳でございます。
 
○松中 委員  そうすると、本体工事の中に、これ変更内容内訳というのがここに資料として、きのうもらわなかったんで、きょうここに置いてあったんですけども、事前撤去を行ったことによりと言っている、事前撤去を行ったということは、この事前撤去の費用というものは、当然、本体工事を食ってきたわけだから、だから当然、今回の本体工事の費用の中に入っているということですよね。そうですよね。だって、そうでしょう、本体工事の中でやりますよと言っているんだから。
 
○道路整備課長  この今回、4,020万の補正でございますけれども、今年度の予算としまして、1億1,070万だというふうに記憶しておりますけれども、その中で足りなくなった分、それが4,020万というふうに、私のほうはとらえておりますので、当然、委員が御指摘のように、その管の布設に必要なもので、管の撤去については、もう21年、22年でやってます。
 
○松中 委員  本体工事を使っちゃったということだね。
 
○道路整備課長  そういうことです。
 
○松中 委員  そうすると、さっき言った平成21年6月17日に含めますよと言っているときに、積算額と、それが流用した形で、だからここが問題だから、ここはあした総務常任委員会か何かでやると思いますけども、地財法でどういう問題点があるかどうか、設計変更と価格を入れた変更協定を結ばなきゃいけないという、お互いにその辺が、課長のレベルか何かで、なあなあでやっていたとなると、これはもう本当に大変なことになっちゃうんで、要するに予算が後づけになっちゃうということだよね、結局、先食いしているんだから、さっき言ったようにね、本体工事の費用をね。そうすると、先食いしちゃっているんだから、そういう、要するに予算制度、つまり、これ委託ですから、協定にかかわるお金というのが債務負担行為で出てきて、最終的に支出負担行為として上がってくるわけですよね、完成した仕事。だから、今まで幾ら払っているのかな、これ支出負担行為で、去年のあれでいけば2億もう払っちゃっているとか、2億3,000万払っちゃっているとか、そういうふうに多分入ってくるだろうと思うんですよね。
 ですから、私は、ここに最大の問題がある、問題というか、ここに疑義があるということで、ところが、その作業をやっていたということの説明を今回の事前説明で、会派の説明及び新聞記者クラブでの説明がなかったというところから、実は実はということなんで、私としては、もうぽかんとしたんですけども、これだけの資料を見るの大変でしたよ。ここに問題があると、ここで積算額を出して、そして変更届を出して、だからそのかわり、お金がないなら、要するに今の債務負担、当時の債務負担行為の中のを流用するようなことをして、後で補充するという協定みたいなものを結んでなきゃいけなかったということですよね。だから、そこに問題があるんで、それにかかわる問題として、こういう問題があったら、これ本当に追加工事で、ほかでもやってんじゃないかと、現場でこんなことをやっているんじゃないかというふうに、疑っちゃいけないけれども、そう思いたくなるし、それから写真ね、大変だろうけど、これ何カ所か、事実こういうものがあった、あったぐらいのことをやらないと、何か全部見ると、何か同じ箇所になって、21番、21番で同じ箇所なんで、僕、しつこいわけじゃないんだけども、約400メートルに近い、このものに対する、それから、要するに本来ならこれ産廃ですからね、産廃する場合には届け出書を出さなきゃいけないという問題もある、場合によっちゃ、マニフェストという問題もあるかもしれないけども、そこまでは言わないけども、とにかく写真をちょっとね、もらってください。今というわけにいかないけど。とりあえず、ここに大きな問題点があったということで終わらせていただきます。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質問ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 いいですか。じゃあ、ちょっと1点、松中委員の後、続けてなんですけど、要は撤去作業はしたわけですよね。コンクリートの撤去作業は。そうすると、何というのかな、全然積算をしてないと、幾らかかったかもわからないという答弁だったんですけど、実際にはどのくらいの産廃で、さっき、産廃の手続もしなきゃいけない、どのぐらいのトラックを使ったとか、どのくらいの人件費を使ったって、概算出ないんですかね。というのは、この2,300万か、追加で来てますけども、これが果たして撤去費用と同等の金額なのか、ここがちょっと、私たち、神奈川ネットではわからないんですね、だからその辺明らかにしないと、この補正予算って、ちょっと厳しいかなという思いでいますけど。ずっと、これ調べるようにと言ってあるんですけど、わからないじゃ済まされる問題じゃないかなと思いますが、どうでしょう。
 
○道路整備課長  今、委員長からの御質問ですけれども、私どものほうでつかんでいる撤去費用ですけれども、平成21年度については約2,400万、それから22年度については1,400万で、合計で3,800万ぐらいじゃないかというふうになっていますが、これはこの額イコール、その補正のということではなくて、それぞれの、毎年度の増減、各工種の増減がございますので、その中でこの4,020と、それから今私が言った3,800という数字の差はございますけれども、撤去費用で、今、構造物の撤去で幾らかかったのかという質問に対しては、今の数字を概略で私どものほうでつかんでおるということでございます。
 
○石川[寿] 委員長  先にそれを教えていただければよかったかなと思います。
 それともう一つ、この地中化について、街灯の故障がありましたよね。あれはうちが、また大変な故障みたいで、掘り起こさなきゃいけないという、あれは東電がつくったものと私も聞いてますけれども、うちが払うものじゃなくて、瑕疵担保責任で、これは当然、請求をするんでしょうね。
 
○道路整備課長  当然、原因が東電にあるということであれば、それは東電の責任においてやっていただくということになると思います。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。
 
○赤松 副委員長  委員長が質問してからで申しわけないんですけれど、単純にね、私思うのは、どうしてこういうことがね見抜けなかったのか、見抜けなかったという言い方もおかしいんだけれど、直接の担当課長がこういうことを知らなかったと。じゃあ、毎年度の、21年度、22年度の今、撤去費用にこれだけの予算というのは、おおむねこのくらいという数字が、今話はあったけれども、各年度の予算要求、何に基づいてこの予算要求して、予算づけしてきたのかという問題にはね返ってくるんですよ。なぜこのような、説明を、うその説明をしてまでこういうことをやらなくちゃならなかったのかということが一つと、それを見抜けなかった問題点はどこにあるのかという、だってさ、担当課長も、次長も、部長も、副市長も、市長も、行政丸ごと、わからなかったんでしょう。こんなみっともない話ないですよ、はっきり言って。本当にみっともない。みっともないというだけじゃなくて、行政責任は、どこに行っちゃったんだということですよ。
 鎌倉市の担当のところだけではなくて、実際に協定を結んでNTTとやっているわけでしょう。そことの関係で何かあったのかということすら勘ぐりたくなっちゃうんですよ。何か、これを表に出せないような。本来こういうことで予算計上したのに、その金をそちらで使わないで、この撤去の金に充てていたと。何でなんだと。正々堂々ときちっとやってくればいいじゃないのと、それが何でそれができないで、こんなことをやったんだと、その原因究明までやらなかったらね、禍根を残しますよ。私は率直にそう思う。この2点についてね、きちっとやらないとまずいですよ、これ。
               (「市長に聞きます」の声あり)
 じゃあ、市長に聞くというから、もう部長に私が聞いてもしようがないかもしれない。市長にきちっと聞いてくださいよ、そのことをはっきり。じゃあ、私はまあいいよ。率直にね、そういう2点の問題点ね、感じますよ。
 
○石川[寿] 委員長  では、原局への質疑を終わってよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、暫時休憩をいたします。
              (17時54分休憩   17時56分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開いたします。
 市長、副市長、お忙しい時間、本当にきょうはありがとうございました。市長への質疑があるということで、市長をお呼びいたしました。
 それでは、市長への質問を始めさせていただきます。
 
○松中 委員  御苦労さまです。しかし、私ね、本当にぽかんとしましたよ。私の質問は、ある意味では善意にね、何とかしてほしいと、東北のこともあると思いますけども、あの小町通りの道路を見たら、本当にこれが天下の鎌倉かと思いたい。だけど東北のほうでああいう状態だからと思っていたんですが、コンクリート管というのは、全然知らなかったんでね。非常に私、怒っているし、地元も怒っているんですよ、本当言って。私、ほとんど毎日、小町の喫茶店でコーヒー飲みまして、地元の人と井戸端会議で情報交換するんですよ。いつ終わるのかなと言ったら、いつって案内もないと、お知らせもないと言うんで、部長に頼んで、やりますよというんで、案内を出してもらうようにしたんですけど、その案内の中でコンクリートというのはなかったんで、まさかこういうことが起きるというのも想像もしてなかったんですよね。ところが今回、みんなにはコンクリート管の撤去という、絡みでの予算の説明があったというんですけども、これ協定書、変更協定書を見ても、あるいはいろんなのを見ても、これ正直言ってね、いろんなのを見るんですよ、そうすると松尾という判こ押してあるんですよね、ほとんど。全部、ほとんど松尾も、兵藤も全部してますよ、前は石渡さんですけどもね、しているんですよ。どういうわけかですよ、このコンクリート管のことに関する、これあるんですけどもね、要するに課長と、それからNTTと協議した文書が、ちゃんと工事打ち合わせ簿の中に、要するに平成21年6月25日、打ち合わせは6月17日にしているんですね。きちんとやっているんですよ。それで、それを電線共同溝工事等費に含めていいかと。これいいですよ、入れたっていいですよ、流用って考え方あるんですから。だけど、これがなぜ上司に報告されてなかったというのは、もう本当に考えられない。鎌倉の追加工事ね、結局こういうことできるというふうに思っちゃうんですよ。私、たまたま、あのとき一般質問で、一つの例として、追加、追加って来るのは、つまり、内部審査、内部監査というのは、ある意味の限度がある。だから、そこを何とかしないとと思ってたら、まさか、その次の日にこういう問題が起きるというふうには思わなかったんですよ。それで、市長自身にまずその点について、驚きましたか、市長自身。驚いたというだけでは済まされないんだけども、まず本当に、市長自身どうだったんですか、聞かされて。
 
○松尾 市長  私も松中議員の一般質問終わった次の日に報告が突然ありまして、それを聞いたときには、何でこんなことがあるのかということは正直思いました。そういう意味では、今回補正理由の一つとして、当初予定してなかったコンクリート構造物の撤去の必要性ということを上げておりましたものですから、本当にこのことに全くの誤りがあったということについては、率直に本当におわびを申し上げたいというふうに思っております。
 
○松中 委員  それと市長、僕のところに飛んで来て、これね、議会のほうに、代表者会議で話して陳謝でもするのか、何かするかと思ったら、来なかったんだけども、また今度は夕方、記者会見で市長は陳謝したという報道が出ていたものですから、おいおい、一体、議会どうなっているのかと、そういう問題もあるわけなんですけども、正直言って、こんなことあっちゃいけないですよね。ほかにはないですよね。絶対あっちゃいけないですよ。現場で、要するに数千万円のやりとりを、先ほども部長以下に質問したんですけども、もうとにかくどこが問題なんだと、委託費の変更、要するに支障物が見つかって、それを撤去するのに電線共同溝工事等費に含め実施していいですかという、文書あるんですね。だけど、ここでそれ使ってもいいけども、流用するには、その金額を定めなきゃまずいけないということ、それから協定変更を交わさなきゃいけない、これ書いてあるんですよ。委託費の変更は甲及び乙が協議して、その変更に伴う費用について定めなきゃいけないんですよ。ちゃんと書いてある。それで、お金ももう払っちゃっていると、こう書いてある。実施工事の完了確認後、乙から適正な請求書を受理した。ないって言っているんですよ。変更届もしないし、金額も幾らだかわかんないものをもらっちゃって、お金払っちゃった。これ、本当に大きい問題ですよ。金額を具体的に提示してないのに払っちゃっているんですよ。ここに書いてある。委託金の支払いは、乙から適正な請求書を受理した場合と、今のだったら適正じゃない。だから、そういう意味では、これ正直言って、大きな疑義あると私は思いますよ、これ大変な問題だと思いますよ。これ、ほかのところにしたら、鎌倉市って一体何やっているんだと。腰越、西口、追加、追加。小町通り、追加、追加、我々は現場も見てないから、わからないけど、現場では一体何が行われているかという問題あるんですよ、市長。これは市長、しっかりしなきゃいけないんですよ。あなたの部下がやっていることですよ。
 きのうの若いのはね、申し出てきたのは、これは全くね、もう私の一般質問を聞く立場になくて、そばで何か話していて、おかしいなって言って、申し出たという、だから私と関係なんですよ、その若い、これ正直と言ったら正直なんだろうけど。
 そこで、市長、その点について、本当にこれ大変な問題だと思うんですが、その点、市長は、市政の信頼を損ねる事態で申しわけないと。早急に原因と全容を究明し、これどういうふうにするんですか。委員会でもつくって、内部的にやらなきゃいけないでしょう、これ。そのぐらいのことをやらないと、これ大変なことですよ、ほかのところにあったら、大変なことになるよ、これ。
 大体これね、小町でね、ふざけんなと言っているんですよ。こんなことやられて、我々は善意で、ああ、東電ね、向こうのほうで、福島のほうで、東北のほうで、ああ、大変なんだなと思って、まあおくれるのはやむを得ないと思ったら、何のことはない、こんな虚偽の申請されていて、もう本当にね、小町で私、井戸端会議していて、私もつらい思いしているんですよ。あらら、おれの質問、ちょっととんちんかんだったかなと。余りにも善意に解釈し過ぎたかなということでね。毎日夜になると、あの工事、小町の商店街の人たち、いつ完成するのかなと思っているんですが、委員会とか、原因究明をするって言っているんですが、どうするんですか。
 
○松尾 市長  今回、まだ担当のほうで、細かいてんまつというものも含めて報告を上げるようにということを指示をしていますが、現段階ではまとまっていない状況です。
 この問題、私も大変、この点だけではなくて、いわゆる仕事の仕方、進め方ということも含めて、大変重要な重い問題だというふうに受けとめています。そういう意味におきましては、どうしてこういう考え方をしたのか、協定変更などもするべきことをせずに、最終的に虚偽の報告をなぜしなきゃいけなかったのか、そこをしっかりと皆さんにわかるように、いわゆる第三者的なお力もかりながら、しっかりとわかるように報告を上げさせていただきたいというふうに思っています。
 
○松中 委員  それは第三機関というと外部の人を入れて、弁護士とか、あるいは会計士入れて、これを検討してもらえるということですか。
 
○松尾 市長  やはり、これは重い問題だというふうに受けとめています。決して、行政内部の者がそのチェックをすることが手ぬるいというわけではないですけれども、今回、これだけ重要な問題だということを受けとめまして、いわゆる外部的な方、今、委員さん御指摘のような方にしっかりと客観的な目も入れて、きちんとこの仕事の進め方、もしくは仕事のやり方も含めて、きちんと調査をして、改善点も指摘をいただきながら、きちんと報告をしてまいりたいというふうに考えています。
 
○松中 委員  そうやって、外部に頼まざるを得ないと思うんですよ。私、はっきり言いますよ。内部監査、あるいは内部検査って、これはもう非常に疑わしいというふうになっちゃいます、こういうことになると。今までの分はもう監査してきてんだから。今回はまた新しい監査報告されてきて、要するに決算のほうでやると思いますよ。ですから、はっきり言って、もうここはね、やっとかないと大変なことになります。それだけ言ってね。それから疑義がありますから、きちんとこれは処理してくださいよ。次の人のためにもね。交わしておけばよかった。なぜしなかったのか。それから、正直に、何でおくれている理由はそういうことだということも言ってくれなかったかと。そういう意味ではね、私はほんとがくっときましたよ。もう地元行って、もう本当に、まいったなと思った。それだけ申し上げて、質問は終わります。
 
○石川[寿] 委員長  ほかの方で御質問ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。じゃあ、市長への質問を終わります。
 きょうは本当にありがとうございました。
 暫時休憩をいたします。
              (18時10分休憩   18時11分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
 それでは総務常任委員会の送付意見の有無を確認したいと思いますが。
 
○松中 委員  ばっちり疑義があるものを、どういう決着するか、ちゃんとその辺は総務でやっていただきたいと思います。これは絶対疑義がある。
 
○石川[寿] 委員長  疑義があるものを調査するという、結論を出すようにということですか。ちょっと、まとめますけど、ほかの方でありますか。
 
○赤松 副委員長  理事者への質疑なども聞いてまして、原因の究明については、市長の指示のもとで行われるということですから、それはそれで推移を見守りたいと思ってますけども、この予算そのものについては、4,020万円については、1番から5番に掲げている、この内訳ですね、これはもう間違いないものというふうに私は理解したいと思いますが、この質疑で指摘されたような問題点を抱えている中での補正予算ですから、慎重に審査をしていただく必要があるだろうというふうに思います。そういうことで、特段の送付意見はありませんが、そういうことですね。
 
○石川[寿] 委員長  ただ、慎重に審査をするようにという送付意見は申しつけたいかなと思いますが。当たり前ですか。
 
○松中 委員  疑義をある程度明らかにして。
 
○石川[寿] 委員長  暫時休憩します。
              (18時14分休憩   18時15分再開)
 
○石川[寿] 委員長  では、再開をします。
 総務常任委員会への送付意見ですけども、委員会の中でまとまりませんでしたので、なしということで確認をいたします。
 それでは、暫時休憩をいたします。
              (18時16分休憩   18時18分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第17報告事項(1)「平成22年(ワ)第1312号擁壁撤去土地明渡等請求事件における訴え取り下げについて」を議題といたします。原局の報告をお願いいたします。
 
○道水路管理課長  日程第17報告事項(1)平成22年(ワ)第1312号擁壁撤去土地明渡等請求事件の訴えにおける取り下げ同意について、その内容を報告いたします。この訴訟については、平成22年6月に開催されました当委員会において、御報告させていただいたところですが、改めて訴訟の概要を御説明いたします。今回訴訟の内容及び経過については、お手元の平成22年(ワ)第1312号擁壁撤去土地明渡等請求事件の資料1及び2をごらんください。
 この訴訟は、鎌倉市鎌倉山二丁目1671番1の土地所有者である野田修彌氏から、平成22年3月15日付で、横浜地方裁判所に提訴され、同年5月10日付で、これに応訴の決定をしたものであります。訴訟の内容といたしましては、原告所有地の一部にある擁壁を、本市が施工、所有し、当該土地に何ら権原なく、占有をしているとして、本市に対し、本件擁壁を撤去し、その土地の明け渡し、さらには、原告が指定する新たな擁壁を本市に、設置することを請求してきたものです。
 次に、訴訟の経過ですが、平成22年5月18日から平成23年4月25日までの間に、計8回にわたり、弁論準備手続などが行われました。その後、原告側、被告側から証人を立て、本件擁壁の撤去の必要性及び本件擁壁の安全性などを、平成23年6月24日に尋問する予定になっておりました。ところが、平成23年6月16日に原告側から横浜地方裁判所に、理由は不明ですが、本件訴訟の取り下げの申し出がありました。
 この取り下げ申し出に対し、本市といたしましては、本件擁壁が現状のまま存置している限り、市道の通行に支障はなく、訴訟の取り下げに応じても、本市に何ら不利益になる事項がないため、平成23年6月22日付で、本件訴訟の取り下げに同意したことから、本件訴訟は終了いたしました。
 以上で、報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、了承を確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第17報告事項(2)「第9次鎌倉市交通安全計画の策定について」原局からの報告をお願いします。
 
○交通政策課長  第9次鎌倉市交通安全計画の策定について、御報告いたします。
 交通安全計画は、交通安全対策基本法に基づき、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定するもので、国・県、市町村単位でそれぞれの関係機関等の協力を得て5年ごとに策定しています。本市においても、人命尊重を基本理念とし、交通事故のない社会を目指し、市民が安全で安心して暮らせる社会の実現に向け、第9次鎌倉市交通安全計画を策定して、交通安全対策に取り組んでいこうとするものです。策定に当たっては、市長を議長とし、鎌倉・大船両警察署長等の外部委員や庁内委員による鎌倉市交通安全対策会議や、それを補佐する役割の幹事会の中で、御審議をいただき、承認されています。
 それでは、お手元の資料に基づいて計画の概要を御説明いたします。1ページをお開きください。第9次鎌倉市交通安全計画の基本的な考えは、市内の陸上交通の安全対策を総合的かつ計画的に推進するため、高齢者、障害者、子供等の交通弱者を思いやり、人優先の交通安全思想を基本として、交通社会を構成する人間、車両等の交通機関、道路等の交通環境という三つの要素について、ソフト面では交通安全教育、交通安全思想の普及・徹底、ハード面では、道路網の整備や交通安全施設の整備などを、市民、関係機関と連携しながら取り組んでいくものです。
 次に2ページをお開きください。第1節道路交通の安全についての目標についてです。初めに、道路交通事故の推移と現状ですが、本市の交通事故は、平成14年以降、発生件数、負傷者数ともに減少傾向となっており、平成22年では、発生件数859件、負傷者数1,017人となっています。また、本市の交通事故の特徴として、高齢者、二輪車・自転車の事故に占める割合が高くなっていることから、これに対する重点的な交通事故防止の取り組みを図ってまいります。
 次に3ページをお開きください。本計画の目標ですが、交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ、究極的には、交通事故のない社会の実現を目指して、年間の死者数をゼロにすることとします。
 次に、第2節道路交通の安全についての対策についてです。今後の道路交通安全対策の基本を、?道路交通環境の整備、?交通安全思想の普及徹底、?安全運転の確保、?道路交通秩序の維持、?救助・救急活動の充実、?交通事故被害者等に対する支援として、高齢者及び子供の安全確保、歩行者及び自転車の安全確保などについて、重点的に取り組んでまいります。
 次に、?交通安全の施策、1道路交通環境の整備についてです。ページは、4から12ページをごらんください。まず、生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備を行います。身近な生活道路等において、だれもが、安全で安心して利用できる道路交通環境の整備として、あんしん歩行エリアなどの交通安全対策を推進するとともに、それ以外の道路でも安全で安心な道路空間を創出するための取り組みを推進してまいります。
 次に、幹線道路における交通安全対策の推進ですが、幹線道路において、事故危険箇所・事故多発区間等での事故抑止策を推進し、重大事故の再発防止や安全で円滑な交通環境を確保するため、関係機関との連携を図りながら、安全対策に取り組んでまいります。このほか、道路交通環境を改善する施策として、交通安全施設等整備事業の推進、効果的な交通規制の推進などに取り組んでまいります。
 続きまして、交通安全思想の普及徹底について御説明します。ページは12から18ページになります。交通安全思想の普及徹底には、市民一人ひとりが交通安全の確保をみずからの課題としてとらえ、意識していただくことが重要となります。意識啓発の場としての交通安全教育については、参加者の年齢に応じたプログラムにより、参加者が主体的に取り組める参加・体験・実践型の手法を取り入れ、市、警察、学校、地域、家庭が互いに連携を図りながら、地域ぐるみの活動として推進を図ってまいります。
 次に20ページをお開きください。道路交通秩序の維持の取り組みについてですが、暴走族対策として、暴走族が集まりにくい環境づくりや中高生を対象に暴走族へ加入させない取り組みを行います。
 最後に23ページ、第2章踏切道における交通の安全について御説明いたします。踏切事故は死傷者を生ずるだけでなく、鉄道運行にも重大な支障をもたらすことから、施設管理者と協力しながら、施設面での交通安全と円滑化、歩行者のための安全対策などに取り組んでまいります。
 以上で、報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、了承を確認をいたしました。
 それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
              (18時26分休憩   18時27分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第17報告事項(3)「岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○道水路管理課長  日程第17、報告事項(3)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて、御報告させていただきます。内容が都市整備部、都市調整部、まちづくり政策部の3部に関連しておりますが、道水路管理課長の私から一括して報告いたします。また、お手元に2月定例会から現在までの事業者側、市民会議の皆さん等とのやりとりの経過についての一覧を配付させていただきました。本日はこの資料に沿って御説明させていただきます。
 まず、資料1ページの表一番下にあります、6月9日の事業者側からの文書につきましては、当該地で開発許可の取り消し、訴訟棄却判決までの経緯を時系列述べた上で、鎌倉市が補助参加を取り下げたことにより、事業者が苦しい立場に追い込まれたことを主な理由として、その責任のとり方等について市長に面談を求めるとの内容です。これを受け、資料2ページにあります、6月20日に事業者側と市長、副市長等との面談が行われましたが、6月定例会当委員会で報告させていただいた四つの市の考え方、すなわち一つ目としまして、市道053−101号線については一日も早い階段の復旧を目指すこと。二つ目として、当該地での新たな開発については、市有地の編入及び払い下げ等には協力しないこと。三つ目として、公共的土地利用については、建物等を目的とした利用は考えないこと。四つ目として当該土地の買収については積極的に考えてはいかないとすること。この四つを、市長から直接事業者側に伝えることがこの日の目的であったわけですが、議論を展開した結果、四つの考え方のうち一つ目と二つ目までの内容を伝えるにとどまりました。事業者側からは、事業用地の安全を考慮した新たな開発事業の構想があり、それが可能であるならば承認工事を実施したいと主張しており、市と事業者側との考えの接点を見出せず平行線の状況となっています。
 また、7月5日には事業者側の代理人が設計者を伴って来庁し、市道053−000号線側から接道させることを前提とした事業用地の活用方法についての相談を持ちかけられましたが、市としては6月20日に説明した四つの市の考え方のとおり、市有地を利用するような新たな計画については協力できない旨の説明を改めて行いました。
 7月6日に鎌倉市から事業者側に送付した文書は、四つの市の考え方を文書で伝えるとともに、6月20日の面談の際に事業者からの質問を受けた内容についての回答を行ったものです。以上が、事業者側とのやりとりの概要です。
 こうした中、道路工事施工承認等の取り消しに係る第2回目の聴聞が7月21日に開催されました。以前に説明しましたとおり聴聞におけるやりとりの内容を御説明することはできませんが、7月21日の第2回をもって聴聞は終結いたしました。
 その後、聴聞主宰者から9月13日付で、我々行政庁側に聴聞の調書及び報告書の提出がありましたので、昨日の9月14日に理事者にその旨報告したところ、事業者側に与えた道路工事施工承認等を取り消しすることについて確認できましたので、現在、取り消しに向けて手続中です。
 次に、8月19日実施した市民会議の皆さんとの意見交換の内容です。最初に、市から前回の意見交換以降の経過について説明した後、質疑の中で改めて四つの市の考えを説明いたしました。市民会議の皆さんからは四つの市の考え方については同意できること、階段復旧費の議会への説明については、市長等から議員一人一人に説明を行うなど、もっと手厚く行うべきではないか。階段復旧のための補正予算はどうしても9月議会に上程してほしい。承認工事の取消後は原状回復以外の復旧は考えられないことなどの主張がありました。
 また、土地利用等の相談については生活道路としての市道053−101号線を復旧してからの話であり、その後に法律や条例に沿って適正に判断すればよいという、今回も以前から同様、一貫した御意見でした。
 以上がこれまでの経過ですが、今後も早期の市道053−101号線の原状復旧に取り組みつつ、事業者側、市民会議の皆さん等との意見交換についても、これを継続しながら、対応を図ってまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わりにします。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○赤松 副委員長  ざっと、今、6月定例会以後の経過の説明があったわけですけれども、6月定例会では、これまで鎌倉市がこの問題への対応方針を大きく変更する内容の報告が実はあったんですね。今も4点述べられましたけれども。私、そのときに、突然の方向の転換だったもんですから、十分精査した上でという考えもありまして、どういう議論を経て、こういう方針になったのかということを理解する上で、内部での検討の協議の様子、弁護士と相談しているならば、弁護士さんとの相談結果、そういった資料を提出してほしいということをお願いしました。で、いただきました。それを見まして、私感ずるんですけども、もっと深い議論をね、理事者含めてしていただきたいなということを率直に感じているところです。今もそういうふうに思っております。
 ちょっと紹介したいんですが、3人の弁護士さんと協議をした結果、全体を踏まえて、3部の部長を含む関係職員の協議の様子がまとめられております。これは4月26日です。概要ということで、3人の顧問弁護士の見解を聞いた上で、改めて今後の市としてどのような行動を起こしていくべきかの検討を3部で行ったということでの概略の報告文書になっているわけですが、その中で、市議会での否決理由に、つまり補正予算ですね、設計や測量の経費だったと思います、理由に、市長が中心となり、事業者と住民との十分な協議を進め、とあると、周辺住民が低密度の土地利用や公共的土地利用を認めるつもりがあるならば、それを事業者にぶつけて、その後の打開策等を検討したらどうか、こういう記述もあります。こういう議論も、議論の中であったということですね。市の考え方を固めた上で周辺住民や事業者と協議すべきではないかと。
 そういう議論をした上でこういうふうにまとまったんですね。土地利用の方針が決定すれば、階段の復旧の方法も決まる、市長にはリーダーシップを発揮し、オール鎌倉の視点を持って決断してほしいと伝える必要があるのではないか。こういうことで、以上が議論の主な内容であるが、これらの決定については、いずれも政策的な判断が大きいので、理事者との協議を経た上での取り扱いとしたということで、4月27日に、このとき議論した方々と副市長を加えての話し合いが行われております。
 そこで、大筋、こういうことで確認し合ったという記述がありますが、それは周辺住民が低密度の土地利用や、公共的土地利用を認めるつもりがあるならば、それを事業者にぶつけて、その後の打開策を検討したらどうかと考えたが、周辺住民等にすべてをゆだねるのではなく、市としての考え方をしっかりと整理した上で当たるべきとのことになり、市長の考えをしっかり確認していこうということになった。こういうことなんですね。
 5月2日に、市長を含めて話し合った結果が、市長の考えが5点示されていまして、これがもとになって6月定例会に報告された四つの考え方にまとまったということなんです。そうしますと、3部の担当の職員の皆さんの議論、それを踏まえて、副市長を含めての話し合い、そこで一定の、こういう方向で進んだらどうだろうと、今、ここの岡本二丁目の、この開発問題で行政が抱えている問題解決する上で、こういう方向がいいんではないかということを確認したことをもって、市長を含めた話し合いの中では、それが、がらっとまたひっくり返って、そして、これまで鎌倉市の基本的な方針と全く変わった形での方針になったということがわかったんです、私は。
 それで、先ほど言いましたように、もっと深い検討をしてもらえないのかなと、私は率直に思っているんです。まあ、ここに書かれていない、もっといろんな議論もあったんだろうと思います。それはそうですね。市長の考え方とは衝突していますから、皆さんとの意見が。ここには書かれてないけど、いろんな、もっと議論があったと思います。議会の議事録のようなもんじゃないですからね、これね。だけど、本当にこれで、あそこの抱えている問題が、6月定例会で示された、あの方針で本当に解決していくんだろうか。住民の皆さんの利便性・安全性を回復するための道路の回復が本当に進むんだろうかということを率直に私は危惧せざるを得ません。
 そういう点で、あくまでも、この方針で、6月定例会に我々に示された方針で進むのかどうか、もうそれしかないんだということなのかどうかということを率直にお尋ねもしたいと思うんですけれども。現実に、事業者との話し合いは、4点のうちの2点しか話し合いがされてないんですね。残りの2点については、こういうことなんだというようなことを、その四つの考え方というのは、文書で何か送ったようですけども、きちっとした話し合いはされてませんね。ですから、事業者との話し合いでは、今度、陳情も出てきているんだけども、こういう状態でいったら、いつまでたっても、私は問題解決なんてできないと思いますよ。
 こういう議論を経て、実は、2月のあの補正予算は意見をつけたんですよ、総務常任委員会に意見を送付したんですよ。あれから半年たっても、こういう状態であることを、率直に、残念に私は思っていますが、議会が皆さんに、市長も含めて、要望した方向での議論というのは、検討というのはされてないということを率直に私は言わざるを得ないんだけど、その点、どうですか。
 
○道水路管理課長  今、赤松副委員長のほうから、市長とのどのような議論というか、意見を出し合って、このような経過になったのかということも含めて、ちょっともう一度おさらいをしたらいいのかなと思いまして、私のほうから、ちょっとお話しさせていただきます。
 まず、2月の定例会の中で否決されました。それは、根本的に解決するには、市長が中心となり、事業者と住民の協議を進め、市民の安全・安心に寄与するような土地利用を見出すべきであるというような内容でございました。これを受け、我々事務方といたしましては、このまま、何も動かない、何もアクションを起こさないまま、同じような形で予算をお願いしたとしても、また同じ結果になるということから、何か動かなきゃいけないということで、この3月からその対応について検討してきたものでございます。
 まず、事業者側さんのほうで、元事業地で開発をしたいという意向がありましたので、これを受けまして、今後の民間開発や公共的土地利用について検討しましたけれども、この時点での3月の中旬ですけれども、この時点での市長のお考えは、基本的には承認工事の取り消しの方針を変更することはないこと。それから、市道053−000号線、これは広い道路からですけども、接道は認める気持ちはない。また、それから公共的土地利用すべてありきではないというような考えが、この時点でございました。
 そういったときに、本当にこれでいいのか、法的にそれが許されるものかどうなのかにつきまして、顧問弁護士さんと直接市長もお会いになっていただいて、法的にできるものなのか、どうなのか、その辺の見解を伺ったところでございます。これが3月下旬から中旬にかけてです。
 その後は、今、赤松副委員長おっしゃったとおりの内容で、職員ともども議論を重ねてきたわけでございますけれども、5月16日でしたか、たしか、最終的には、市長の強い意向もありまして、6月の定例会で報告させていただいた四つの考え方に至ったということでございます。
 
○赤松 副委員長  この岡本の問題は相当な時間が経過しているわけですけど、この間、弁護士さんとの相談というのは、相当な回数やられてきましたよね。今回、3人の弁護士さん、市の顧問弁護士さんだと思いますが、3人の弁護士さんと担当者が行って、いろいろと相談をされてきているわけですけども、3人のうちの、この事件の当時から、どういうことできているかという、いろいろ複雑な流れがあったわけですけど、全体を周知している弁護士さんお一人ですよね、これ、一番最後に書かれている弁護士さんだと思うんですけども。
 今、鎌倉市が四つの考え方で対応しようとしている、今もちょっと話がありましたけれども。その対応では、法律的に見ても、いろいろ危惧される問題点がいっぱいありますよと、私の言葉で言えばね。そういう意味の発言を随所でしておられます。あとの残りのお二人は、いや、そんなことできるよとか、そういうこともおっしゃっていますけど、こういう開発に絡むさまざまな判例や、あるいはこの規定をどう解釈するのかという点では、その道では第1級の弁護士さんと言われている先生がそういう見解も述べられているわけですけど、私は、それが最も正しい考え方ではないかなと、私自身もそう思いました。3人の先生方の見解を見まして。それは、特に、都計法32条の最高裁の判例が出た以後、この都計法32条の扱いの問題などについては、この弁護士さん、一番最後に載っている弁護士さんはプロですからね、相当な方ですから、全くいろいろ論文も書いていますけど、そういう先生から見ても、いろんなリスクが大きいですよと、いうことにならざるを得ませんよというような見解を述べられております。そういう点から、私はもっと議論を深めていただいて、市長を含めて考えていただきたいなということを率直に思っております。もうこれ以上長くやりませんが。
 もう1点、きょういただいた資料に、7月28日ですか、ふれあい地域懇談会、玉縄地域の実施と書いてあります。これは恐らく、玉縄地域のあれですね、自治・町内会連合会というんですか、各町内会の役員さん、会長さんなど、そういう方々との話し合いの場だったと思いますが、前にも私、そういうのがあったって、そこでこの問題について話し合われたということがありましたから、そのときの話はどうだったんですかって聞いたこともありました、今までの中で。改めてまた、今回、これ7月28日やられておりますが、この岡本問題も当然話になっているんだろうと思いますが、ここではどのような意見が出されたのか、市の、今我々に6月定例会で、こういう方針でこの岡本問題に臨むんだという四つの考え方みたいなものが、このときに示されて、報告されているのかどうかね。されているとしたら、それに対して皆さんがどんなような御意見だったのか、その辺について、ちょっと説明していただけますか。
 
○山内 都市整備部長  7月28日の午後、玉縄地域でのふれあい地域懇談会、これに出席しましたのは、市長とともに私が出席しておりますから、私のほうから御説明をさせていただきたいと思います。この日は四つのテーマがございまして、そのうちの一つで、岡本二丁目マンション工事跡地の早期解決のための方策とめどはという、そういうテーマで、このことが話し合われました。まず、私のほうから、これまでの経過ということで御説明しております。今、赤松副委員長言われたように、四つの基本的な考え方、これについても御説明をしているところでございます。
 そうした中で、各町内会長さんからいただいた意見につきまして、少し御紹介させていただきますけども、途中でやめて、そのままになっているが、これをほうっておいておくのはよくない。一日も早く道筋をつけて、有効利用できないかと思っている。景観と安全という二つの側面から何とかしてもらいたい。階段だけつくっても、根本的な解決はしない。西口全体の将来を考えた場合、あの場所は非常に重要な場所である。このような事態になった責任はだれにあるのか。西口の開発の将来の展望を見て、高い次元で解決策を探っていかないと、いつまでも解決できない問題である。そういった意見を踏まえて、司会者の方から発言者の意見を総合するとということで、階段の原状復旧は根本的解決にならないから無駄ではないかと、そういう締めくくりがあったところでございます。
 
○赤松 副委員長  図らずも、その話し合いの中で御意見が出ているようですけども、一応、あそこの問題、法律的な決着はついたわけですね。市側の誤った判断もこういう事態になった大きな原因になっているということもはっきりしました。市長も、事業者と面談したときには、反省の弁も述べておりますけれども、つまり、あそこの問題をどう解決するかという問題は、あの場だけの問題じゃなくて、まさに今、玉縄地域のまちづくりの大きなテーマの中の重要な部分を占める問題として、私は考えていくべき問題なんだろうというふうに思います。ですから、町内会の役員の中からそういう発言があったというのも、私は当然のことだろうというふうに思います。もちろん、あそこの階段を利用されていた方々の安全や利便の確保という問題は、これはもう目の前の問題として、大事な問題ですから、解決を図らなければならないけれども、今、市が進めようとしている方向では、それさえも私は保障されない状態になってしまう。つまり、弁護士さんも危惧している。そういう問題がそこに横たわっているわけだと私は思います。
 そういう意味で、この9月定例会開会前に理事者と話したときには、予算計上の話もちょっとしておりましたけれども、しっかりと現状と問題点と、そして行政がこの問題の解決に当たって、どういう責任を果たさなくちゃならないのかという問題、ここのところをしっかりもう一回えぐっていただいて、行政がしっかりとリードしていく、あそこの土地利用を含めて、まちづくり全体の中での位置を明確にして、行政が誘導策を持つところまで私は真剣な議論を重ねてもらいたい。そういう中でこそ、道路の問題の解決も図られていくというふうに私は思います。
 今のような状態でいったら、私はいつまでたったって、道路の回復だって見通しは立たないというふうに思わざるを得ませんので、ぜひそういう方向で検討を深めていただきたいというふうに思います。時間も大分超過してますので、この辺でやめますが、心からこのことはお願いしておきたいと思います。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか、ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
 
○赤松 副委員長  了承というのか、何というのか、報告を受けたということですね。
 
○石川[寿] 委員長  それでは、報告を受けたということで確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第18「陳情第9号鎌倉市岡本二丁目マンション事業計画についての陳情」を議題といたします。陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
              (18時57分休憩   19時14分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開をいたします。
 原局からの説明をお願いします。
 
○道水路管理課長  日程第18陳情第9号鎌倉市岡本二丁目マンション事業計画についての陳情について説明いたします。本件陳情につきましては内容が多くの部に関連しておりますが、道水路管理課長の私から説明させていただきます。お手元には、これまでの経過等を記した資料を配付させていただいております。それでは説明いたします。
 まず、陳情の要旨は、鎌倉市岡本二丁目マンション事業計画に伴う鎌倉市の事業者への対応を改め、今後の方向性についてきちんと鎌倉市が話し合いをしていただくよう、議会として働きかけをお願いしたいというものです。
 陳情の理由としては、第1に、市長の政治的判断により、鎌倉市が補助参加を取り下げた結果、最高裁まで争うことなく裁判の結論が出てしまい、事業者としては主張の機会を奪われた。これが本当に正しい判断だったのか疑問に思うこと。第2に、平成22年6月に、四つの方向性が提示され、当初、市は事業者と協議をしていく意向を示していたが、その後、事業者の意向や提案に対してはあいまいな対応をされ、いまだ結論を出せる状況には到達していない。平成23年7月6日付書面の市の考え方の4項目について、きちんと話し合いができていないにもかかわらず、新聞に掲載するなど、市長や市職員を信用するにはほど遠い行為ばかりで、市の一方的な進め方に対して不服を感じていること。第3に、損害賠償等に係る税金の負担を少なくすることを提案してきたが、市長にはその意向はなく、その後も何の解決策も示されず放置していることによって、敷地の安全対策ができない、接道しない土地となってしまうことで事業者側の損害がさらに拡大することが予測できること。第4に、岡本二丁目マンション事業計画担当という部署は何だったのか。市長は市のミスによって許可が取り消されたことの責任をどうとるのか、都市計画法第32条の同意及び第33条の許可についてどのように考えるのか。また、当事者である市が聴聞会を主催されることは意味があるのか、疑問に思わざるを得ないこと。これらを要点としています。以上が、陳情の要旨と理由であります。
 次に、本件に係る経過及び現状等について説明させていただきます。まず、当該地におけるこれまでの経緯の概要ですが、資料をごらんください。資料の左端の行番号1から7までです。これまで二度の鎌倉市が処分した開発許可に対し、神奈川県開発審査会から取り消し裁決があり、市はそれに従い、平成19年2月19日に開発許可を取り消しております。
 次に行番号8から16に移りまして、その開発許可の取り消し後、事業者が神奈川県に対し、裁決の取り消し訴訟を提訴しましたが、平成22年3月30日の東京高裁で控訴棄却の判決がありました。その間、平成20年8月1日から、訴訟に直接かかわる立場ではなく、市として事実経過を明らかにしておくことを目的として参加していた補助参加を、現市長の判断で平成21年12月15日に取り下げました。行番号は20から32にかけまして、この判決後の平成22年6月に、市としては陳情書にもある四つの方向性を示した上で、市と事業者との文書のやりとりを通じ、協議を行ってまいりました。
 この四つの方向性とは、平成22年6月3日の全員協議会に御報告しました四つの基本方針のことで、一つ目として、開発事業区域内の安全対策を考慮した中での、市道053−101号線階段の機能回復について、早期に関係者と協議に入ります。二つ目として、開発事業区域内の安全対策を講ずるよう、事業者等へ改めて指導します。三つ目として、岡本二丁目260番2の土地については、速やかに道路区域から外します。四つ目として、これら3項目の進捗状況を確認しながら、当該地の公共的土地利用の可能性についても、土地所有者等と協議してまいります。の4点であります。この基本方針の3点目の岡本二丁目260番2の土地については、平成22年8月20日に道路区域から外す公示をしています。基本方針1点目の階段の機能回復については、平成22年8月19日、9月30日に市から事業者に対し、文書で承認工事の内容での工事実施の意思等について確認をしてまいりましたが、否定的な回答であったことから、11月10日に文書で事業者の階段復旧の意思が確認できないため、道路法に基づき道路工事施工承認等の取り消し処分の手続に入る旨を事業者に通知しております。
 資料の行番号は2ページの36からとなりまして、その後、平成23年1月26日、2月22日には事業者と副市長及び関係する3部長が面談し、階段復旧を道路管理者の責任で行うことを決めた経緯を含め、四つの方向性について改めて説明いたしました。平成23年1月11日には、建築確認等の取り消しに関する聴聞を経て、3月30日付で取り消しを行っています。それ以降の、道路法の道路工事施工承認等の聴聞の件、事業者側との文書でのやりとり、6月20日の面談概要、現在の四つの市の考え方等につきましては、先ほどの岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについてにおいて経過を説明させていただいたとおりでございます。これまでが経過概要です。
 次に現状ですが、市としてはこれまでの説明のとおり、市道053−101号線の階段復旧に取り組んでいきたいとの考え方であるのに対し、現在の事業者側は事業用地の安全を考慮しながら、以前の計画のように市の土地を利用して新たな開発を行いたい等の意向であり、その開発が可能であるならば承認工事を実施したいと主張していることから、現段階では協議は平行線で、市と事業者側の考えに接点を見出すことができない状況であります。
 市としましては、市の四つの考え方に従って、まずは市道053−101号線の原状復旧に取り組んでいくとともに、2月定例会の議会からの指摘を踏まえ、今後とも事業者等との話し合いの場は設けていきたいと考えております。
 以上で、説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  では、質疑ございますでしょうか。
 
○中村 委員  6月20日と7月5日に面談されていて、6月20日は2項目のみ話があったということなんですが、どの2項目をお話ししたのかどうか。
 
○道水路管理課長  私、その場にはおりませんでして、記録の中では、四つ項目のうちの二つでございますけども、開発許可が取り消され、現在に至る5年以上のこの状況が続いております。周辺住民の皆さんに大変迷惑をかけている。道路管理者としてもあのままの状態にしてはいけない、市として一日も早い階段の復旧を目指すということと、当該地の新たな開発については、市有地の編入及び払い下げ等には協力しないという2項目でございます。
 
○中村 委員  それは2項目話して、時間切れになっちゃったんで、4項目話せなかったという解釈でよろしいんでしょうかね。御一緒にいなかったのだから、わからなければ、もうしようがないですけど。
 
○都市調整課課長代理  そのときの面談に書記として入ってございます。ただいま、課長のほうから御説明ありましたように、当日は四つの項目のうちの一つ目と二つ目について御説明を市長のほうから直接させていただいたというような内容でございます。
 そのときにつきましては、事業者の方からさまざまなお話も伺って、協議をさせていただいたということの中で二つの項目を説明した中で、時間切れとなりまして、御説明がそこまでとなったというようなことでございます。
 
○中村 委員  じゃあ、あわせてわかったらでいいんですけど、その後の7月5日にはその四つ、すべてお話しできたという認識でよろしいでしょうか。
 
○都市調整課課長代理  7月5日につきましては、事業者の代理人であります腰野様と、あと設計者の方がいらっしゃいまして二つ目の項目であります新しい開発についての具体的な御相談をしたいということで見えられました。そのときにつきましては、6月の20日のときの項目、御説明の内容を繰り返しまして、当該地で新たな開発につきましては、市街地の編入及び払い下げについては御協力できませんという形でお話をさせていただいたところでございます。
 その他の2項目につきましては、7月5日、文書で代理人と土地所有者のほうに御送付をいたしまして、内容をお伝えしたというようなことでございます。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃあ、質疑を打ち切ります。
 では、取り扱いについてお諮りしたいと思いますが。
 
○松中 委員  議決不要でお願いします。
 
○都市調整課課長代理  申しわけございません。ただいま7月5日というふうに申し上げてしまいました。7月6日に文書で御回答を申し上げたということでございます。失礼いたしました。
 
○中村 委員  陳情の要旨にある、鎌倉市がきちんと話し合えということについては、これは議会側も要望していたと思いますので、ここはきちんと継続してお話をするということは、継続して見守りたいとは思うんですけども、先ほども、ちょっと話したように、この陳情書に、ちょっと事実誤認のところもありまして、そうなると、よくきちんと訂正印を押して訂正していただくというのが本来の筋でございまして、このまま継続にして、事実と違うところが明らかにある中で継続していいのかという気持ちもあるので、松中委員おっしゃられたように、議決不要というのもあって、新たにきちんとした事実をもとに出していただくのもいいのかなと思っています。ですから、今のところ、議決不要です。
 
○伊東 委員  市と事業者の話し合いは私も望んでいるところなんですけれども、市側の対応は話し合いになるようなテーブルをつくろうという意思がないとしか思えないんで、だから議会として働きかけてくれたって、どうしていいかわからない状態で、この陳情そのものが、前に、さっきもちょっと休憩中にお話ししたんだけど、非常に気持ちで訴えているというだけの話で、この問題解決の法的な面の論理立てとか、そういったものは全くないんで、しかも中に誤りもあるということで、私も、とりあえずこれは議決不要というふうにしたいと思います。
 
○赤松 副委員長  結論から言いますと、私も議決不要です。この陳情の理由の中に、行政側との見解の食い違いがある部分も記述の中にありますし、事実誤認の部分もありますし、そういう点で、このまま継続にしておくというのもどうかという思いもありますし、ただ、話し合いを通じて問題解決の接点を見出して、基本的な方向づけを見出していただきたいというのが基本的な私の考えでもありますし、またこの委員会で2月の補正予算のときの委員会としての意見でもありますのでね、それはぜひ、その方向でやっていただきたいという思いは持ちつつも、陳情については、議決不要ということでお願いします。
 
○石川[寿] 委員長  それでは、皆さん全員、議決不要という御意見ですので、陳情第9号に関しましては、議決不要といたします。
 
○事務局  ただいま、議決不要と確認されましたので、議決不要の理由につきましては、正・副委員長で協議の上、議長あてに報告するということでよろしいかの御確認をお願いします。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認をいたしました。
 休憩に入る前に、きょうの審査を続行するかどうかをお諮りをしたいんですけれども、最後までということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認いたしました。
 それでは、職員入れかえのために、休憩をいたします。
              (19時30分休憩   19時40分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第19報告事項(1)「腰越漁港改修整備事業について」を議題といたします。
 
○契約検査課長  腰越漁港改修整備工事について、御説明いたします。仮契約書等は、議案集その1、15ページ以降を御参照ください。本件は、平成23年度腰越漁港改修整備工事その2につきまして、株式会社鈴木組と請負契約を締結しようとするものです。
 お手元に本日お配りしたA4の資料がございますが、その資料のとおり、平成23年7月20日、電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行し、同社が2億6,969万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は、2億8,317万4,500円です。本件に係る予定価格は3億6,489万円で、落札率は73.9%となっております。また、入札金額が調査基準価格を下回っておりますので、低入札の審査を行っております。同社は、神奈川県や県内数市発注の港湾土木工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるものと確信しております。なお、本工事の竣工は、平成24年3月を予定しております。
 次に、工事の概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
 
○道路整備課長  腰越漁港改修整備工事の概要について説明いたします。お手元の4枚つづりの資料を御参照ください。資料は、最初の2枚が説明用の資料で、後の2枚は発注図面の抜粋となっています。腰越漁港の改修整備につきましては、平成19年度から工事に着手し、今年度で5年目になります。それでは、整備計画の概要について説明させていただきます。
 初めに、お手元の資料の2枚目、右上に資料2と書かれた腰越漁港施設建設概要をごらんください。中央の写真は、着手前の腰越漁港に、新たに改修整備を行う施設を合成したものです。改修整備は、既存の防波堤から80メートル沖に新たな防波堤を設置し、そのほかに、護岸、岸壁等を設置した上で、海底の土砂をしゅんせつして埋め立てに利用することによって、漁港施設用地を確保するほか、神戸川沿いの防砂堤を延伸する計画となっています。
 続きまして、これまで施工してきた過去4カ年の工事概要を説明いたします。工事初年度である平成19年度は、資料2の左下の写真にあります消波ブロックの製作を実施し、平成20年度からは、海上での工事に着手しております。
 1枚戻っていただいて、資料1をごらんください。左側に平成23年度工事概要の平面図がございますが、この中のオレンジ色の線で囲まれた範囲が、平成20年から22年度の施工で完成済みとなった部分です。具体的には、防波護岸、南防波堤全長160メートルのうち、130メートルと、その前面の消波ブロックの設置、防波堤、護岸が完了しております。以上が、平成22年度までの4カ年で施工した、工事の概要でございます。
 次に、平成23年度の工事概要について説明いたします。引き続き、資料1の左側の図をごらんください。今年度は、青い線で囲まれた岸壁の一部が既に発注済みとなっています。事業の進捗を図るため、前年度の国庫補助繰越金を活用し、ことしの5月に発注したもので、今月、9月末に竣工予定となっています。続きまして、赤い線で囲まれた範囲が本議決案件の工事施工箇所です。工事概要は南防波堤の先端部30メートルの施工、波除堤、岸壁、船揚場の施工を行います。平面図の下の左側に、小さく書かれている、南防波堤断面図をごらんください。本体部分は、水中コンクリート、場所打ちコンクリート、さらにその上に台形の形をしたパラペットを施工します。また、沖側には、消波ブロックをパラペットと同じ高さまで積み上げます。消波ブロックは12トン型を40個、15トン型を265個製作する予定です。
 さらに、南防波堤と接続して、延長33メートルの波除堤を設置しますが、詳細につきましては、その右側に書かれている波除堤断面図のとおり、水中コンクリート、場所打ちコンクリート、パラペットという構造になります。
 また、港内の施設として船着き場となる岸壁を延長40メートル、船揚げ場を1カ所設置します。岸壁の詳細につきましては、岸壁断面図のとおり、水中コンクリート、パラペットという構造になります。
 船揚げ場につきましては、船を陸に揚げるための施設として、長さ20メートル、幅20メートルのスロープ1カ所の設置を予定しております。工事に際しましては、あらかじめ周辺住民への周知を行うとともに、周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の推進に努めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。では、質疑を終了いたします。
 今の報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
 それでは、職員退室のために、暫時休憩いたします。
              (19時46分休憩   19時47分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第19報告事項(2)「鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
 
○建築住宅課長  報告事項(2)鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針について報告いたします。
 鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針は、災害時の拠点施設として防災上の機能を確保するとともに、市民等利用者の安全を確保する観点から市所有建築物の耐震化に係る基本的な考え方を示すものです。平成19年度に策定した鎌倉市耐震改修促進計画では、住宅及び特定建築物など官民問わず、建築物の耐震化率を平成27年度までに9割以上とすることを目標としています。
 このような中、市所有建築物についても耐震化を進めており、昨年度、市立学校の校舎、体育館の耐震化が、建てかえ計画のある大船中学校を除き、終了いたしました。これにより現在の耐震化率は全体で63%、学校を除いた耐震化率は44%となっております。今回策定した基本方針は、耐震化未了の建築物について、防災・安全を十分配慮した上で、効率的に耐震化を進めるため、耐震診断の優先度や耐震化の手法など、対象建築物耐震化の実施方針を定めたものです。
 今後は、この基本方針をもとに耐震化を進めていくとともに、国などから、東日本大震災の検証による、新たな耐震対策や津波対策などが示された場合、それらとの整合性を図りながら、より安全な震災対策を進めていくよう努めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○松中 委員  別表1に、建築の年、入っているんですけども、これ優先順位を考える場合に、鎌倉体育館、随分古いですね、これ。驚いた、アスベストかな。これ、順番どういうふうにつけるの。もうこれ絶対やらなきゃいけないようなあれだよね。43年、腰越保育園もあるな、これ、不要と書いてあるのはどういう意味。体育館はやるの。
 
○建築住宅課長  順位について御説明させていただきます。基本方針の裏面に表1がございまして、用途区分による防災上重要な建築物の分類と優先度というふうに決めました。これに基づきまして、優先度を決めたわけでございます。今、御指摘のございました体育館といいますのは、表1の左側の5番に相当するものとして、一番右側の優先度としますと2Bということで、このような順番にさせていただきました。この順番、実施計画に当たりましては、この表1の順位を考慮に入れながら、再度、精査した上で決めていきたいと、このように考えております。
 
○松中 委員  鎌倉体育館は、避難所になっていないですか。この前、3・11のときに、かなりあそこへ避難したというふうに、ちょっと聞いた。今、わからない、ここじゃ。そう、じゃあ、いいや。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を終了いたします。
 今の報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認をいたしました。
 それでは、陳情者入室のために、暫時休憩をします。
              (19時54分休憩   19時55分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第20「陳情第19号鎌倉市における住宅リフォーム助成制度の創設を求めることについての陳情」を議題といたします。陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
              (19時56分休憩   20時00分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開をいたします。
 原局からの説明お願いします。
 
○建築住宅課課長代理  日程第20陳情第19号鎌倉市における住宅リフォーム助成制度の創設を求めることについての陳情につきまして、御説明いたします。
 本陳情の要旨は、日本経済の低迷が続く中で、法によるストック重視や全国自治体の実施状況を踏まえ、地域経済活性化のため、市民が市内の建築業者で実施する住宅リフォーム工事等に対して、工事費の一定額を助成する住宅リフォーム助成制度を創設するよう尽力してほしいというものでございます。
 初めに、陳情のところで挙げております法関係についてその概要を説明いたします。まず、住生活基本法についてですが、住生活の安定確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としており、同法に基づき住生活基本計画を国が策定し、四つの目標を掲げています。その一つに、良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継として長寿命住宅の普及促進、適切な維持管理、リフォームの促進などを基本施策としております。長期優良住宅の普及促進に関する法律では、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良好な住宅ストックを将来世代に継承することを目的として、長期維持保全計画の認定制度が実施されています。
 次に自治体における住宅リフォーム助成制度の実施状況についてでございますが、平成23年6月30日現在で、全国の42都道府県386自治体で実施していることを確認しております。また、神奈川県内での状況ですが、葉山町が平成21年度から、相模原市、厚木市、三浦市、湯河原町、寒川町の5市町が平成23年度からと、現在、計6市町で実施しております。
 住宅リフォーム助成制度の創設に対する本市としての考え方ですが、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画では、いつまでも住み続けられる鎌倉らしい住宅・住環境のまちを目指すべき町の姿としており、住宅リフォーム助成の実施により住宅の維持管理に対する意識の向上や住環境の向上が図れるものと認識しております。
 また、今年3月の東日本大震災を受け、市民の生活の基盤である住宅の耐震面や防災面での強化は大きな課題となっていることから、既に実施している耐震改修の助成制度を補完するなど、一定の効果はあると考えております。
 現在、平成24年度から平成27年度までの後期実施計画の中で、実施の可能性について協議・調整を進めているところでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますか。
 
○伊東 委員  議会のほうにも、商工会議所のほうから要望書という形で来ていまして、それを読んでみますと、それに一緒についていたんですが、ことしの3月11日に市長あてに商工会議所のほうから要望しているという経過があると思うんですけれども、それを受けて、その後、市の中で、あるいは要望書を受けた市長のほうから、市の中での検討、どういう形でこれまでやってこられたのか、その辺について、まずお尋ねをしたいと思います。
 
○建築住宅課課長代理  今、伊東委員おっしゃいましたように、3月11日の日に住宅リフォーム制度の要望書が届いております。その後、私どものほうとしましては、平成23年度が実施計画のローリングの年に当たっておりますので、そこで新規事業としてできないかということで、部内で協議をしまして、先ほど説明しましたように、一応現在、新しい実施計画の中に提案するというか、出させていただいているということでございます。
 
○伊東 委員  後期実施計画に、新規事業として提案をしているという、提案しているのは建築住宅のほうからの提案なのかもしれませんけども、その提案の中身なんですけども、どういう形での制度設計をされているのかがまず1点、時間もないので、詰めて伺いますが、2点目は、後期実施計画といっても、何年度から実施の計画として提案されているのか、その二つお願いします。
 
○建築住宅課課長代理  1点目の実施につきましては、通常の、他市がやっておりますような、既存の住宅の増改築や給排水とか、そういうものを住宅リフォームに入れているというのと、2点目なんですけども、平成24年度からの新規の実施計画の中に入れているという形で、24年度から実施計画に採択されればという形で上げております。
 
○伊東 委員  現在、鎌倉市も住宅絡みの助成制度というのが幾つかあると思うんで、その中で、いわゆる耐震改修、多分建築住宅のほうで扱っているのは、耐震改修もそうだと思うんですね、それからもう一つは、福祉関係で、いわゆる住宅のバリアフリー、これ介護の関係だったと思いますけども、あれは保険料でやっているのかな、助成制度ありますよね。その辺との関係は、どういうふうに整理をされているのか教えてください。
 
○建築住宅課課長代理  1点目の耐震の改修、先ほど言いましたように、建築指導課のほうでやっておりますけれども、あれは昭和56年5月31日以前の建物、木造の住宅、専用住宅のものに限っております。今回、住宅リフォームの中では、それに該当しないものも含めているという形にしております。バリアフリーというか、福祉のほうの関係とは、まだ調整はしてないんですけれども、そういう中では、一応、耐震のやっているというか、今、56年以前でも、56年の新耐震基準の中で、1.00という診断が出た場合には、自分がどこか直したとしても補助にはならないという形になっていますので、それが0.99以下ですと、工事に対して50万円まで補助金が出るという形になりますんで、今回の住宅リフォームが採用されるとすれば、耐震基準が1.00以上でも、どこか直したいといった場合に、住宅の中であれば対応になるというふうに判断します。
 
○伊東 委員  もっとも、耐震改修となると、全然、金額的にも、工事費が全然けた違いなのかもしれないけれども、これどっちかというと住宅リフォームのほうのは、もっと少額ですよね、他市の制度を見ても、10万とか20万とか。多くて10万、多いところで20万ぐらいでしたっけ。
 
○建築住宅課課長代理  本市の場合というか、神奈川県の場合は一応上限額が5万から10万という形になっています。補助率が5%とか、一律5万円とかありまして、上限で、一応県内ですと葉山、寒川が10万円、湯河原があと10万円です。ただ、寒川につきましては、これは現金支給ではなく、寒川の町内会で使える、寒川の中で使える商品券みたいなもので支給しているということでございます。
 
○伊東 委員  これで最後にしますけど、どうなんですか、後期実施計画、新規事業としての見通しは。
 
○建築住宅課課長代理  最終的判断は私どもができるものではないので、何とも言えないです。一応、計画には出しているというところまでしかお答えはできないところでございます。
 
○中村 委員  ある程度の効果はあるというような、先ほどお話もあったんですけど、効果としては、ここにも書いてありますけど、雇用創出とか、地域経済活性化とか、あるいは市税の収入の増収とか、そういうのがあるんですけど、建築住宅課で評価するというのは、なかなか難しいと思うんですけど、その辺の連携はどうやってとれば、その評価に結びつくのかという、何か考え方だけでもいいんですけども、何か教えていただきたいと思います。
 
○建築住宅課課長代理  他市の状況でいいますと、住宅課が窓口となってやっているというのは、厚木と相模原で、あとは4市町は産業振興課とか、地域政策課というところが窓口になっておりますので、この制度が発足したらば、例えばその辺の連携は検討していかなければいけないと思っております。
 
○中村 委員  そうですね、いろんな意味での効果があると思うので、私も最初、これ、産業振興課でもいいのかなという気もしたんですが、中身は住宅ということで、多分こちらに来たと思うんですけども、やっぱり建築住宅課のほうでは、件数とか、そういう把握、総体の金額とか、そこら辺だと思うので、全体的な効果を検証する意味では、関係各課と協議していただきたいと思います。
 
○赤松 副委員長  常に、質疑の中で、具体的な行政内部での検討状況、取り組み状況、既に説明がありましたので、もうこれ以上、私聞くことないんですけど、最近ちょっと、私耳にしたんですけど、先ほど6自治体でしたか、既に実施しているところ、たしか六つと説明あったと思うんですが、もう予算計上が済んで、年内実施予定というところで、何か海老名が実施予定というようなことも、ちょっと聞いているんですけど、そこらどうですか。そういう状況ですか。
 
○建築住宅課課長代理  一応三浦市が8月から予算をとって始めたというところまでは認識しているんですけれども、海老名市については、ちょっと私のところには情報は得ていないです。
 
○赤松 副委員長  ああ、そうですか。私、何かで見たんです。係長が首をこうやって縦に振っているから、間違いないんだと思いますけれども、この1年、2年の間に急速に広がっているんですね、この制度がね。それだけ、各自治体とも今のこういう低迷する経済状況の中で、経済に及ぼす波及効果が非常に大きいということを、それぞれの自治体とも共通の認識のもとに進められているんだと思うんですね。私自身も、去年の、ちょうど1年前になりますけれど、宮古へ行って、いろいろ聞いてきました。すごい頑張ってまして、担当の課長さんは、市役所へ入って、きょうまでいろんな仕事をやってきたけども、この仕事について初めて市民の皆さんから喜ばれている仕事にありつけましたというようなことを言っていましたけどね。そのくらい、大きな経済的な波及効果も広がって、市内で営業している大工さんとか、左官屋さんとか、ペンキ屋さんとか、そういった業者の皆さん方の仕事の拡大にもつながっているという、それだけの大きな効果を与えているんだということも、じかに見聞きしてきましてね、鎌倉でもぜひというふうに思っておりました。同僚議員が、うちの議員が質問にもさせていただいた経過もありますが、今、取り組みを既に進めているという、そして来年度、24年度から実施をしたいという意向も示されておりますのでね、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、各市の状況、制度設計が、ちょっと先ほども質問ありましたが、若干食い違いがあるんですね。私が、先ほど言いました、最近見聞きしたという海老名は、50%補助で、上限が12万円、今まで大体5万とか、10万でしたけど、12万円の上限の制度設計しておられるんですね。ですから、各自治体のそういう制度設計も、ぜひ調べていただいて、御意見も既に半年、1年やっているところの、実際の実績なども十分調べていただいてね、より効果の上がる制度設計に仕上げていただきたいなというふうに思いますので、そのように取り組んでいただきたいと思います。何かあれば、お願いします。
 
○建築住宅課課長代理  現在実施しています6市の状況を御説明させていただきます。
 葉山町なんですけれども、補助対象が10万円以上で、補助率が5%、限度額が10万円。予算額はことし100万円という形になっております。今現在、8月までで、葉山町の場合は27件の申請があったと。寒川が工事の対象が20万円以上で、補助率がやはり5%、限度額が10万円。相模原市が補助対象が10万円以上の工事で、これにつきましては一律5万円。湯河原町が20万円以上の工事に対しまして、住民登録のある方が10%、登録のない方は5%という形で、登録のある方は10万円が限度額、登録のない方は5万円となっております。厚木市がやはり補助対象額10万円以上で、これも一律5万円、三浦市がやはり10万円以上について、一律5万円というふうなことを聞いております。
 
○石川[寿] 委員長  質疑を打ち切ります。
 取り扱いお願いいたします。
 
○中村 委員  今、実施計画に提案中だということでございますので、財政が厳しい中、どういう評価を受けるかわかりませんけれども、ある程度、ちょっと市内の経済を回すという意味では、実施してもいいじゃないかなと思っておりますので、結論を出すということでよろしいんではないかと思います。
 
○松中 委員  結論出してください。
 
○伊東 委員  結論を出してください。
 
○赤松 副委員長  結論を出すということで。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。それでは全員が結論を出すということですので、採決に入りたいと思います。
 陳情第19号鎌倉市における住宅リフォーム助成制度の創設を求めることについての陳情に関しまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 はい、総員挙手で採択されました。
 今、全会一致で賛成となりましたけれども、私の党派、神奈川ネットでは、反対の意思を持ってまいりましたので、この意見はここでは述べませんけれども、また討論で述べたいと思います。
 それでは、暫時休憩をいたします。
              (20時19分休憩   20時20分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第21報告事項(1)「焼却灰等の処理・処分の現場と今後の対応について」、日程第22「議案第39号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」について、2件を一括して、原局から報告及び議案第39号の説明を聴取いたします。
 
○浄化センター所長  日程第21報告事項(1)焼却灰等の処理・処分の現場と今後の対応について御報告いたします。
 現在、七里ガ浜及び山崎の両浄化センターで発生する脱水汚泥は、1日当たり約33トンで、この脱水汚泥は、山崎浄化センターで焼却処理され約1.2トンの焼却灰となっております。これらはセメント原料として有効利用しておりましたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、下水汚泥等に放射性物質が検出されたことから、5月24日以降、セメント会社から受け入れ停止措置がとられております。このため、その後発生した焼却灰は、施設内の屋内で密閉容器に入れ、一時保管を行っております。
 焼却灰の一時保管の現況について、1ページ目の説明書並びに2ページ目の山崎浄化センター平面図をごらんください。9月5日現在、施設内で屋内保管している焼却灰は、約330袋、重量にして約165トンとなっております。
 2ページ目、平面図の赤色の2カ所は、保管容器を置いてある箇所で、9月末で満杯となります。次期保管区画は、平面図左下の緑色の部分、B・C系水処理施設棟の最初沈殿池上部を予定し、約3カ月分の保管容量があります。その後は、残りの緑色の区画を順次使用していく予定でございます。
 保管状況は、3ページ目の写真をごらんください。上段の写真は、保管区画の様子です。焼却灰保管中・関係者以外立入禁止の表示をし、管理を行っております。下段の写真は最終保管の形態でございます。密閉容器での保管には、底部にビニールシートを敷いて、さらに保管容器全体をビニールシートで覆い、飛散防止対策を行っております。また、保管場所の放射線量も定期的に測定・記録を行っております。
 次に、焼却灰中の放射性物質濃度についてでございます。1ページ目の中段の表をごらんください。5月18日に測定を行い、焼却灰1キログラム当たり放射性ヨウ素が368ベクレル、放射性セシウムが2,866ベクレル検出されました。その後、定期的に測定し、経過観察を行っておりますが、放射性ヨウ素は半減期が約8日間のため、2回目以降は不検出となっております。放射性セシウムは、直近の測定数値で1キログラム当たり841ベクレルと当初に比べ減少傾向にありますが、セメント製造会社で設定されている、セメント原料として使用する場合の受け入れ基準、300ベクレル以下に達していないため、一時保管を継続しているところでございます。
 今後の処理方法については、焼却灰中の放射性物質濃度が、セメント原料としての受け入れ基準に適合した状況になり次第、セメント原料として搬出を再開する予定でおります。また、他の処理方法として、管理型処分場での埋立処分が可能となったことから、千葉県富津市にある民間埋立処分場との処分業務に関する事務を進めました。同業務に関する委託契約は締結済みで、現在、処分場を管轄する千葉県と県外産業廃棄物受け入れに関する事前協議を行っているところでございます。神奈川県内で下水汚泥を焼却している、神奈川県、横須賀市、藤沢市、大和市の各処理場でも同様に、場内保管を行い対応していると聞いております。本市の処理場では、周辺環境の安全確認のため、毎日放射線量を測定しております。測定結果は、茅ヶ崎市衛生研究所の観測値や、市内小学校校庭の測定値などと同じ数値の、1時間当たり0.06マイクロシーベルト程度でございます。また、一時保管物の容器上での定点測定も週1回行っております。
 今後とも、安全対策に万全を期すとともに、早急に適正な処理処分ができるよう、国・県を初め、他自治体とも共同して対策を講じていきたいと考えております。
 以上で、報告を終わります。
 
○山田 都市整備部次長  引き続いて、議案第39号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)の内容について説明いたします。議案集その1の56ページをお開きください。補正予算に関する説明書は32ページを御参照ください。
 まず、歳出ですが、5款総務費、5項下水道総務費、5目一般管理費、下水道一般の経費は、24万4,000円の追加で、下水道施設管理瑕疵による下水道責任賠償金の追加を、15目終末処理施設管理費、山崎浄化センターの経費は、535万6,000円の追加で汚泥焼却灰の処理処分等に係る経費の追加をしようとするものでございます。
 次に、歳入ですが、議案集その1は55ページ、補正予算に関する説明書は30ページに戻ります。
 30款5項5目繰越金5節前年度繰越金は、535万6,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加を、35款諸収入、15項5目10節雑入は、24万4,000円の追加で、下水道損害賠償責任保険金収入の追加でございます。
 以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ560万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも86億3,890万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  では、2件を一括して質疑の有無を確認したいと思います。
 
○松中 委員  この焼却灰の、放射能汚染というのかな、これ、原因というのはわかっているんですか。
 
○浄化センター所長  下水処理場での焼却灰の放射性物質濃度なんですが、3月11以前については、下水汚泥の中の脱水汚泥の中に放射性物質はないということで、県のほうで測定をしたときに、その数字が出ておりますので、3・11の、原子力発電所の事故以降に下水汚泥に入ったものというふうに考えております。
 
○松中 委員  どういう形で入るんですか。私たちが出しているものからなんですか、それとも浸透水ですか。
 
○浄化センター所長  下水に入ってくる主な原因はやはり放射性物質を含んだ雨水等から当然下水管に入ってまいります。多少、分流式の下水道や不明水がございますので、そういう不明水が入ってくると、入り口側では非常に濃度が低くても、それが標準活性汚泥法で濃縮されまして、それが汚泥処理でまた濃縮されまして、焼却灰でまた濃縮されるということで、脱水汚泥焼却灰に含まれているということになると思います。
 
○松中 委員  そうすると、鎌倉市は、下水はともかく汚染されているということですね。
 
○浄化センター所長  はい、下水汚泥、焼却灰を見る限り、まだ放射性物質が残っているというふうに思います。
 
○松中 委員  わかりました。
 
○伊東 委員  原因によってなんでしょうけれども、これあれですか、やっぱり東電に対しての補償の対象というか、それを立証するというか、そういうことって、今後検討されるんですか。
 
○浄化センター所長  国交省も含めて今、県のほうで各市町村まとめまして、東京電力のほうに損害賠償するということで、そういった流れになっております。
 
○石川[寿] 委員長  ほかに御質疑ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、ちょっと私、いいですか。長くなりますが、申しわけありません。
 これ、至るところでヨウ素、ベクレルの検査をやってらっしゃるんですけれども、子供関係もやってますよね。そうすると、物すごいお金なんですね、検体料というのが。ここで、下水道課で扱っているのは、幾らの検体で、どのくらいの割合でやってらっしゃるんですか。
 
○浄化センター所長  1検体が、今浄化センターの場合、1万7,000円ということになっておりまして、焼却灰は毎週1回測定を行っております。今回補正で出させていただいたのは、半年で約42万8,400円と。それから、放流水なんですが、これが七里ガ浜浄化センターと山崎浄化センター、両浄化センターございますので、1万7,000円の6検体、月1回ですので、6検体の2カ所で21万4,200円というふうになっております。
 また、脱水汚泥もセメント原料として出す場合に濃度をはからなきゃいけないので、2処理場で14検体ずつで、1万7,000円掛けますと49万9,800円と、大体、今回の補正で出させていただいた合計金額が126万3,150円ということになっております。
 
○石川[寿] 委員長  わかりました。降り注いでいるわけですから、共存というか、どうか対策を考えていかなきゃいけないんですけど、今、提案をちょっとしたいんですけども、こうやって検体をあちこち出していて、鎌倉市庁舎内ですごい金額がかかっていると思うので、教育委員会も学校に買うって言いましたけど、簡易なものなので、確かな数字は得られない、そうしたらば、浄化センターにある、化学の専門家がいらっしゃいますので、研究室等もありますし、水処理もありますし、何かそういったところで測定器を買って検査をしていって、市民の皆さんから、食品を検体してほしいという声があるんです。実は、藤沢が市民測定所がありますから、そこに私持っていこうとしたら、他の市民はだめだと断られましたので、鎌倉でも、ぜひそういう場所があって、この間の稲ワラ事件もありましたから、流通が信用できないというところもあるんですね。ですから、そういうのをぜひ浄化センター内でつくれたらいいかなと思っているんですけれども。もし学校で、ガイガーカウンターで検査をする、簡易な測定器ですけど、そこで異常が出たときに、すぐに市内に検査所があれば、それである程度精密なものがあれば、確かな情報が得られるので、その辺は考えていらっしゃいますでしょうか。
 
○浄化センター所長  現在、藤沢市さんにあるのが、チェルノブイリのときに購入した装置でございます。それが今、藤沢市で一般の方も測定するということのシンチレーション形式を持った測定器でございまして、それと同じものが横須賀市にもございます。横須賀市については、水道局が持っておりますので、下水の測定もそちらで行っているということで、直営でやっているというふうに聞いております。その測定器なんですが、放射性物質の測定器で、このシンチレーション形式を持っているものは、大体約500万ぐらいするそうでございます。ただ、今、うちが出している分析については、もう少し精密な、ゲルマニウム半導体の検出機のついた、もうちょっと精度の高い分析機を使った測定で、その測定器ですと、設備費込みで1,500万ぐらいということになってございます。
 
○石川[寿] 委員長  値段はさることながら、毎回、毎回検体を出して、それも何か東電に請求できるというんだったら、こういう測定器も絶対後払いしてもらえそうだし、経済産業省も基金をつくってますので、そういうお金も生かせるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ汚泥と、水も心配だし、食品も心配なので、市内にぜひつくってほしいと思うんですけど、これ部長、無理ですかね。
 
○山内 都市整備部長  今、私としては、金額500万、1,500万という金額を聞いたところでございます。そういう中でやはりそこまでの投資をしてやるのがいいのか、あるいは今ここに出しているのがいいのかというのは、これはやはり比較検討していかないと、軽々にやりますというお答えはできないのかなと思っております。今後少し検討をさせていただきたいと、そういうふうに思っております。
 
○石川[寿] 委員長  質疑を打ち切ります。
 報告事項につきまして、了承かどうかの確認をします。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認します。
 では、議案第39号について、意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは、採決に移ります。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員挙手で可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第23「陳情第27号放射能に汚染された下水汚泥の受け入れ施設を早急に国に設置させることの決議を議会に求める陳情」についてを議題とします。原局から説明をお願いいたします。
 
○浄化センター所長  日程第23陳情第27号放射能に汚染された下水汚泥の受け入れ施設を早急に国に設置させることの決議を議会に求める陳情につきまして、御説明いたします。
 本陳情の趣旨は、3月11日の東日本大震災に伴う、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本市の下水汚泥等にも放射能汚染の影響が及び、その取り扱いに苦慮している現状があることから、国が責任を持って放射性物質を含む汚泥等の受け入れ施設を設置するよう求めるものでございます。
 また、陳情の理由にも述べられておりますように、放射性物質を含む下水汚泥の安全な処理方策については、平成23年8月30日付、法律第110号、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第3条に、国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることにかんがみ、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとすると、国の責務として定められております。なお、同法第2条に明記されている廃棄物の中に、下水汚泥等が含まれております。
 神奈川県では、平成23年5月25日付で、神奈川県知事から県内33市町村長の連名で、放射性物質を含む下水汚泥の安全な処理方策等に係る緊急要望書を国に提出しております。その後、国からは、6月16日付で、放射性物質が検出された下水処理物から発生する脱水汚泥及び脱水汚泥の焼却・溶融等処理物の当面の取り扱い方針、6月22日付で、脱水汚泥や焼却灰をセメント原料の一部として再利用する場合の適切な対応についての考え方、6月29日付で、放射性物質が検出された脱水汚泥等の当面の対応に係る留意点の3点が示されただけにとどまり、困窮する放射性物質を含んだ下水汚泥等の具体的な処分方法や処分先は、いまだ示されておりません。
 このように、国の安全な処理方策が定まらないことから、現在、発生した焼却灰は、施設内の屋内で密閉容器に入れ、一時保管を行っていますが、9月5日現在、施設内で屋内保管している焼却灰は、約330袋、重量にして約165トンとなっております。密閉容器での保管では、底部にビニールシートを敷き、さらに保管容器全体をビニールシートで覆い、飛散防止対策を行った上で、焼却灰保管中・関係者以外立入禁止の表示をし、管理をしております。
 また、神奈川県内で下水汚泥を焼却している、神奈川県・横須賀市・藤沢市・大和市の各処理場でも同様に、場内保管を行い対応していると聞いております。今後とも、安全対策に万全を期すとともに、国の動向に細心の注意を傾けながら、的確に情報をとらえ、対応してまいりたいと思います。
 以上で、説明を終わります。
 
○石川[寿] 委員長  御質疑ございますでしょうか。
 
○中村 委員  事務局にちょっと聞きたいんですけど、きのう、同趣旨の陳情が観光厚生でも審査されたと思うんですけど、ちょっとその結果を教えていただけますか。
 
○事務局  観光厚生常任委員会に2件出ておりまして、両方とも継続審査の扱いとなっております。
 
○石川[寿] 委員長  いいですか。ほかに御質疑ありますか。
 ちょっと、済みません、さっき聞き忘れてしまったんですけど、今、まだしばらくは屋内保管大丈夫なんですよね。いつごろ目いっぱいになるのか、ちょっと聞きそびれて。
 
○浄化センター所長  先ほど御説明しました説明書の2ページ見ていただくとわかるんですが、現在、保管しているところが赤い場所でございまして、その後、B・C系の最終沈殿池が約3カ月分保管できます。残りの緑のところへ保管しまして、目いっぱいやって、今年度末ぐらいでこのエリアもいっぱいになろうというふうに思っております。
 
○石川[寿] 委員長  国の方針待ちだと思うんですけども、なかなか国が基準を緩めてこないというところがありますけれども、9月13日の国交省のプレスリリースなんですけれども、やっぱり、屋外へ待機するときに、テントじゃなくて、コンクリートで、建屋をつくって、そこに保管するようなことを言ってきてますよね。だから、これってすごく、テントもそうなんですけど、準備がかかって、2カ月ぐらいかかるというので、そういったお金の手配とか、建築許可もとらなきゃいけないのかも、早目に、前倒しで検討していただきたいなと思っているところですけれども、どうでしょう。
 
○浄化センター所長  現在、セメント原料として受け入れ停止処置がとられているために、施設内の屋内に保管容器に入れて一時保管を行っておりますけれども、当処理場は周辺を住宅に囲まれているために近隣住民の方の理解も難しい状況がございますので、屋外保管は極めて困難な状況であることから、今後も処理施設内で処理場運転管理に支障のない範囲で順次保管場所を確保していく、そして屋外保管は基本的には行わない方針でいくというふうに考えております。
 しかし、それでも間に合わない場合についての、一つの方策として屋外保管になった場合なんですが、その場合は、屋外に保管施設を建設する必要も生じる可能性がある場合は、既設の処理施設棟と同様に堅固な構造にする必要があるというふうに考えております。例えば、雨水の浸入や保管容器から湧出防止策のため、床面をコンクリート仕上げとし、建物本体もコンクリート製の堅固な構造物とするなど、そういう対応が必要と考えております。
 なお、新たな保管施設の建設に当たっては、当然、事前に近隣住民との十分な協議の場を設け、理解と協力をいただいてから事業を進めることが大前提となっております。
 
○石川[寿] 委員長  ありがとうございます。
 質疑、よろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 意見、取り扱いも含めて御協議をお願いします。
 
○赤松 副委員長  この件については、先ほど原局から説明のあったとおりで、県内の首長も連名で国に対して要望書を上げているという状況の中で、今日に至るまで、その処分方法や処分先等について、国から責任ある方針が示されてないと、こういう状況にあります。説明のとおり、まさにもう時間との闘いのような状況になってきている中ですので、この陳情の趣旨は、そのとおりで、国においてしかるべき努力を早急に求めたいという点では、全員、恐らく一致しているんだろうというふうに私思います。
 そういう点から本件陳情は、決議を議会に求めるということになっておりますが、鎌倉の議会として、これ決議をしても意味がないんでね、やっぱり国に意見書を上げることによって、国に速やかな具体策を示していただくということが大事なことなんで、意見書を上げることが今必要なんではないかと、決議ではなくて。ということで御賛同いただけるならば、意見書を委員会として決めてこの陳情については、決議の陳情になっていますので、継続にして、意見書が採択されれば、一応、この方の願意も満たされただろうということで、陳情の取り下げもお話しするということもあろうかなというふうに思いますので、そんなことを含めまして、陳情は継続ということでいかがかというふうに思いますが。
 
○石川[寿] 委員長  副委員長のほうから申し出がありましたけれども、皆様、いかがでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 よろしいですか。それでは、この陳情は継続ということで、この建設常任委員会から国への意見書を委員会として提出するという形になるんですかね。
 
○中村 委員  だから、観光厚生常任委員会もやっているんで、その辺はどうなんですか。観光厚生常任委員会はどういう状態なのかわかんないですけど。
 
○石川[寿] 委員長  暫時休憩します。
              (20時47分休憩   20時48分再開)
 
○石川[寿] 委員長  再開いたします。
 それでは、陳情を継続にして、この建設常任委員会から意見書を国へ出すということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、確認しました。
 
○事務局  今後の流れですけども、次回、委員長報告を確認する委員会がありますので、それまでに文案のほうを詰めていただきまして、次回の建設常任委員会で、委員会として確認をしていただいて、確認されましたら、議長のほうに決裁を上げまして、議会運営委員会を経て、最終本会議で採決に至るというような流れになろうかと思います。
 
○石川[寿] 委員長  今、事務局からの説明での流れでよろしいでしょうか。次回に確認をするというところで。
 
○事務局  もう1点、もし委員会提出となりますと、委員長からの提出になりますので、委員長名での提出となります。いわゆる議会議案ですと、提出者、賛同者を連名しますが、建設常任委員長提出という議案になります。
 
○石川[寿] 委員長  じゃあ、今の説明でよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 では、暫時休憩をいたします。
              (20時50分休憩   20時51分再開)
 
○石川[寿] 委員長  それでは、再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第24その他(1)「要望書」について事務局から報告を願います。
 
○事務局  山ノ内891番地先の都市緑地候補地の保全を求める要望書が今委員会に提出されておりますので、御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第24その他(2)「当委員会の行政視察について」事務局お願いします。
 
○事務局  行政視察につきましては、正・副委員長及び視察先との調整を行いまして、10月20日、10月21日の日程で、今事務処理を進めているところです。10月20日(木)北海道北広島市、視察の調査項目でありますけども、既存下水処理センターを有効活用した生ごみバイオガス化処理施設について。10月21日(金)は、北海道小樽市、調査項目としては、景観行政についてという内容で行政視察を行うことでよいかの御協議と御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  この内容でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
 
○事務局  また、今後変更がある場合は、委員長の一任とすることでよいかの御確認をお願いいたします。
                  (「はい」の声あり)
 
○石川[寿] 委員長  はい、確認しました。
 
○事務局  それでは、ただいま御確認いただきました行政視察の調査項目であります既存下水処理センターを有効活用した生ごみバイオバス化処理施設についてと、景観行政について、こちらの項目につきましては、この後御協議いただく閉会中継続審査要求の案件とすることの御確認をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第24その他(3)「継続審査案件について」お願いします。
 
○事務局  6月定例会におきまして、継続審査となっております陳情が3件、それと7月臨時会において継続審査となっております陳情が1件あります。合わせて、こちらの4件の取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  取り扱いについて、いかがいたしましょうか。継続でいいですか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、確認をいたしました。
 
○事務局  それでは、ただいま確認されました陳情4件、そして本日新たに陳情3件が継続審査と確認されております。それと、行政視察の調査項目、先ほど御確認いただいた2件、合わせまして9件につきまして、最終本会議において、閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
                  (「はい」の声あり)
 
○石川[寿] 委員長  はい、確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○石川[寿] 委員長  日程第24その他(4)「次回委員会の開催について」です。
 
○事務局  次回の委員会は、委員長報告の御確認で、9月29日(木)午後1時10分、議会第1委員会室でよろしいかお願いいたします。
 
○石川[寿] 委員長  この日程でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○石川[寿] 委員長  はい、確認をいたしました。
 以上をもちまして、建設常任委員会、閉会いたします。御苦労さまでした。
 以上で本日は閉会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成23年9月15日

             建設常任委員長

                 委 員