平成23年議会運営委員会
8月 4日
○議事日程  
平成23年 8月 4日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成23年8月4日(木) 10時00分開会 11時31分閉会(会議時間 1時間25分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
池田委員長、納所副委員長、飯野、石川(敦)、高野、安川、山田、前川、吉岡、石川(寿)の各委員及び伊東議長、大石副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢議事調査担当担当係長兼庶務担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 請願・陳情の委員会審査における取り扱いについて
2 前回の委員会での検討結果について
3 議会運営等について
4 当委員会の先進地視察について
5 次回の開催について
    ───────────────────────────────────────
 
○池田 委員長  それでは、議会運営委員会を開会いたします。
 まず、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。石川寿美委員にお願いいたします。
 日程第1の「請願・陳情の委員会審査における取り扱いについて」の協議以降につきましては、正・副議長は出席しないために、協議の前に休憩をとって正・副議長が退席することを確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○池田 委員長  それでは、早速ですが、日程第1の「請願・陳情の委員会審査における取り扱いについて」を議題といたします。
 議長から発言を求められていますので、よろしくお願いいたします。
 
○伊東 議長  諮問項目とは別に、協議を願いたい項目が1件ございます。請願・陳情の委員会審査における取り扱いについて、議決不要の扱いも含め、共通認識として協議・確認願いたいものです。
 その内容は、さきの6月定例会、総務常任委員会における陳情第5号携帯電話基地局の建設についての陳情、それから観光厚生常任委員会における陳情第4号神奈川県最低賃金改定に関する意見書の提出についての陳情、この委員会審査で、陳情の取り扱いについて、議決不要の意見開陳もあり、休憩をとって委員会での取り扱い協議の進行を確認することとなりました。委員会中継の視聴者にもわかりやすい運営が望まれていると考えており、すべての常任委員会に共通する内容であるので、会議規則を確認するとともに、基本的な委員会での取り扱いを共通認識として、協議・確認いただければと考えております。
 以上でございます。
 
○池田 委員長  今、議長からの、請願・陳情の委員会審査における取り扱いについての発言について、確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、ここで正・副議長退席のために休憩いたします。
              (10時02分休憩   10時03分再開)
 
○池田 委員長  それでは、再開いたします。
 事務局から資料に基づき説明をしていただきますので、事務局、お願いします。
 
○事務局  では、お配りさせていただいた資料を確認しながら、説明させていただきたいと思っております。
 まず、鎌倉市議会会議規則の抜粋でございます。1ページです。
 第12章の請願で、請願の審査報告、第111条、委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見をつけ、議長に報告しなければならない。
 第1号が、議会の会議に付するを要するもの、第2号、議会の会議に付するを要しないもの。2項で、議会の会議に付するを要する請願については、なお次の区分により報告する。1号が採択すべきもの、2号が不採択とするもの。
 第8章の委員会、閉会中の継続審査。第84条で、委員会は、閉会中もなお特定の事件の審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付した文書を議長に提出しなければならないと規定されております。
 陳情の委員会での審査については、建設常任委員会での申し合わせが現在ございます。これも朗読させていただきます。
 平成13年6月定例会の当委員会で、陳情審査に当たり、多数の委員が採択という意見であったため、一部の委員が継続審査を主張したにもかかわらず、委員長が、まず結論を出すべきかについて諮らずに多数により採択と決したこと。また、委員長が、当該陳情についての意見を明確にしないまま本会議に臨み、本会議場で委員長会派が当該陳情に反対したこと。以上2点について、今後陳情審査に当たっては、結論を出すべきという意見と一部に継続審査とする意見がある場合は、まず結論を出すか否かについて諮り、結論を出すことを確認してから採決すること。また、委員長であっても委員としての意見を明確にしてから本会議に臨むことを確認した。平成13年9月12日。という申し合わせがございます。
 次の2ページに移らせていただきます。
 参考資料ということで、「議決不要とは」というところの解説になります。参考文献による引用と、それから本市の状況について御説明させていただきます。
 議決不要とは、本会議の会議に付するを要しないものでございます。議決不要とは、目的、内容等が同じ複数の議案、請願等が同一会期内に審議される場合に、そのうちの一つについて可否または採択、不採択等の議決があったときは、これと目的、内容等が同じ他の議案、請願等について議決しないこととして取り扱うことをいう、とされております。これは、議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができないとする、いわゆる一事不再議の原則との関連での取り扱いです。標準市議会会議規則には規定はありませんが、本市議会会議規則では衆議院規則を準用して規定しています。
 本市議会におきましても、同一の議案が議決されたことによる場合、一事不再議の観点から、請願・陳情は議決不要という取り扱いを行っています。
 また、陳情の願意が、既に実質的に審査できない段階にあるが、提出者が取り下げを行わない場合や議会の権限を越えている場合、事実誤認がある場合など、議会として審査することが適当でない場合に限り、付託された委員会において議決不要の取り扱いを便宜行っているケースがあります。
 また、もう一度、「本来は」というところに戻らせていただいて、本来は、委員会への付託とは、議会の議決を必要とする事件を本会議で議決する前に、所管の委員会の審査に付することをいい、付託された委員会における請願・陳情の法的な扱いとしては、採択、不採択、継続審査の扱いしかない、と解説されています。
 なお、請願・陳情審査における継続審査とは、採択・不採択いずれの結果を出すために、次の会期までじっくり結論を出すほうが願意にかなう方法であるという理由によるものである、というふうに解説されております。
 次に、3ページに移らせていただきます。
 常任委員会運営要領(委員長用)(現行)というふうに書いていますが、事務局のほうで新しく就任された委員長には、運営要領という形でお渡しさせていただいて、運用の指針にしていただいております。
 現在は、陳情審査、一般的な陳情の場合、原局から説明を聴取した後、質疑の有無を確認し、質疑を行う。質疑終了後、取り扱いを含めて意見開陳を行う。継続審査を主張する委員がいる場合は、まず結論を出すか否かを諮り、結論を出すという委員が多数の場合は採決を行う。継続審査を主張する委員が多数の場合は継続審査とすることを確認する。
 なお、議決不要と決した場合は、その理由の確認が必要だが、後日、正・副委員長と事務局で審査における意見を踏まえて協議・調整をし、議長に報告することを確認する。この内容で、諸般の報告で、議場で報告するという流れになっております。
 次に4ページに参ります。
 これまで、委員長の運営要領のほうでも、議決不要という扱いを、意見が出た場合に、どこに位置づけて取り扱いを協議していくか、整理していくかというところがちょっと明確でなかったという課題が見つかりましたので、常任委員会運営要領(委員長用)(改正案)ということで、平成23年9月定例会からということで案を作成しております。
 一般的な陳情で、請願・陳情の扱いは、次のように分類される。会議規則に基づいて、流れをフローで示しております。
 まず、(1)ですが、議会の会議に付するを要するもの、(2)で議会の会議に付するを要しないもの、これは議決不要です。というふうに大別されます。議会の会議に付するを要するもののうち、結論を出す、それから継続審査。結論を出すもののうちに採択すべきもの、不採択とすべきものというふうに分類されると考えています。
 継続審査につきましては、次の定例会まで採択すべきか、不採択とすべきものと結論が出ないために継続審査としておりますが、内容によっては、次の定例会などで状況が変わって、議会の会議に付するを要するもの、あるいは要しないものという判断に戻るケースもありますので、点線で(4)から上の(1)(2)の前に戻ることもあり得るということで、点線で示させていただいています。
 このフローをもとに、次に行かせていただきますが、原局から説明を聴取した後、質疑の有無を確認し、質疑を行う。質疑終了後、取り扱いを含めて意見開陳を行う。
 米印で、議決不要を主張する委員がいた場合、そういうケースは本来少ないと思いますが、もし議決を主張する委員がいた場合は、まず議会の会議に付するか否かを諮る。
 (1)、上のフロー図の(1)に対応していますが、議決不要を主張する委員が、少数の場合、これは委員会として、議会の会議に付することを要することとなります。したがいまして、委員会として、議会の会議に付するを要することになるので、議決不要を主張していた委員から、改めて、結論を出すか継続審査とするかの意見開陳を行う。この場合、なおも議決不要を主張する委員は、採決で挙手をしないと不採択とみなされるので、採決には加わらず、自主退席の方法により対処せざるを得ない。そういう運用をするということが対応方法として出てくることがあり得ると考えております。その次に、結論を出す、継続審査という(3)(4)に行きます。
 (2)議決不要を主張する委員が、全員または多数の場合、これは委員会として、議決不要となるために、その理由の確認が必要となるため、後日、正・副委員長と事務局で審査における意見を踏まえて協議・調整をし、議長に報告することを確認します。
 二つ目の米印に参ります。議決不要を主張する委員がいなく、継続審査を主張する委員がいた場合は、まず結論を出すか否かを諮ります。
 (3)で、結論を出すと主張する委員が、全員または多数の場合は、委員会として結論を出すこととなります。委員会として、結論を出すことになりますので、継続審査を主張した委員から、改めて、結論を出す上での意見開陳を行います。この場合も、なおも継続審査を主張する委員は、採決で挙手をしないと不採択とみなされてしまいますので、採決に加わらず、自主退席の方法により対処せざるを得ないといったことも考えられます。次に、結論を出すという委員が多数の場合は採決を行い、採択・不採択を決する。
 (4)は、継続審査を主張する委員が、全員または多数の場合、委員会として、継続審査とすることを確認するというフローを事務局のほうで整理して、案として説明させていただきました。
 御協議いただいて、その内容が確認されましたら、次の定例会以降、標準的な運用方法ということで、共通認識を持てればというふうに考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○池田 委員長  ありがとうございました。
 今回の6月定例会での陳情審査の要約版、平成13年6月定例会の建設常任委員会の陳情審査の議事録を参考にちょっと実例を見ていただくということで、今、事務局のほうで配付させますので、それを確認いただきたいと思います。
                  (資 料 配 付)
 今お手元に過去の実例といいますか、今回の6月定例会の陳情の取り扱い、これは観光厚生と、あと総務常任委員会ですか。これ、逆ですね。ちょっと、裏側があれなんですけども。総務常任委員会、二つのパターンの事例があります。
 
○事務局  今、配付させていただきましたが、資料がちょっと、1ページ目と2ページ目が、天地が逆になっておりまして、大変見にくくなってしまって、大変申しわけありません。おわび申し上げます。
 まず、1ページ目から、確認の意味で見てまいりたいと思います。
 6月15日の観光厚生常任委員会、意見・取り扱いの部分の要約版でございます。
 まず、意見開陳が行われて、意見書を提出する、これは陳情としては結論を出すという内容になりますが、結論を出すが3名、継続審査が2名、議決不要が1名となりました。ここで取り扱いを協議するために休憩をとっております。なおも議決不要を主張された渡邊委員は、自主退席という形をとられております。要するに、再開後、議決不要の1名が退席し、3名の委員が結論を出す。継続を主張された委員の発言を願いますということで、結論を出すという方が多数になっている状況なわけですね。委員が副委員長以下5名いらっしゃいまして、1名が退席されていますので、そのうち3名が結論を出すということですから、結論を出すという方向で委員会としては多数でまとまっておりますので、継続を主張された方が2名、結論を出すということになりましたので、全員が結論を出すということになりましたので、ここで採決をとりました。最終的には、4名挙手ということで多数で採択。意見書のほうは、全会一致ではないので委員長提案ではなく、議員提案で提出することができますということを委員長が発言されています。
 2枚目に参りまして、裏側で大変見にくくて申しわけございません。6月17日の総務常任委員会の要約版でございます。
 まず、意見開陳で、議決不要が3名、結論を出すが2名、継続審査が1名で分かれましたので、取り扱い協議のため、休憩をとりました。この場合、議決不要が3名、結論を出すが2名、継続審査が1名ですから、議決を要するか要しないかというところが3対3になっていますので、ここの部分で、まず第1ステージで委員長が裁決、委員長は継続審査という意見でしたので、委員長裁決で、会議に付すべきものとされております。そうなりますと、委員会としては、議会の会議に付するを要するということですので、議決不要の方の3名の意見の開陳をもう一度いただいています。ここでちょっと確認のために休憩をとりました。議決不要3名の意見は、1名がそのままの考えで、議決不要とすべきという意見。ここで態度をこのまま変えませんよということでしたので、自主退席をされております。残る2名の議決不要の方は継続審査とすべきということ、議会の会議に付するを要する上で継続審査という意見をされております。最終的には、継続審査が3名、結論を出すが2名ということで、5名のうち3名が継続審査ということで、継続審査ということになっております。
 3ページ目に参りまして、建設常任委員会の13年6月20日ですが、これは先ほど、冒頭1ページで申し上げた、建設常任委員会での13年9月12日の申し合わせのもとになったものでございます。
 意見・取り扱い、これは陳情第12号市当局の見解を明確に公表するよう指導することについての陳情で、意見・取り扱いでは、採択、継続審査、採択、採択、採択ということで、4名が採択、継続審査1名という状況でした。本来でしたらば委員会として採択ということになりますので、継続審査の方の御意見を伺って態度を確認しないと不採択と見なされますので、継続審査の方の意見を改めて聞いて、採決に加わるのであれば、採決するという流れが最も適切だったのだろうというふうに考えますが、委員長が採決と決した後に、委員長から、最終本会議での態度をどうするかということの意見がなく、本会議場に入られたということで、先ほどの建設常任委員会での申し合わせどおり、委員長も意見を明確にしてから臨むということを申し合わせたということです。そのための参考に見ていただく資料として加えさせていただきました。
 以上で説明を終わります。
 
○池田 委員長  今、事務局のほうで具体的な事例を紹介していただきまして、先ほど事務局案としては、先ほどの資料の4ページですね、これはフローシートがありますけども、こういった形が今後の案としていかがでしょうという。これについて御意見あれば、お願いいたします。
 
○山田 委員  全体的な、ここにこだわらずということでよろしいですか。
 
○池田 委員長  はい。
 
○山田 委員  ちょっと、今後の議論を進める上で、論点だけ私からあるので、ちょっとそこをお話ししたいと思います。それについても、ちょっとまた議論をしていただければという意味で、論点でということです。
 一つ目は、請願・陳情を一部見直したほうがいいんじゃないかというのが一つです。これは、鎌倉市議会では、請願・陳情というのは、私が前期からやっている部分では同じ取り扱いにしていました。陳情ですと、こういういろんな意見が出るんですが、請願にできるものは極力請願の扱いにすれば、ある意味、それはもう会議に付していかなきゃいけないという形にもなるので、できるだけそういう形に持っていけないだろうかと。特に、いろいろ御主張されている、例えば携帯電話等々についても、でき得れば賛成の方々の会派、あるいはその議員さんが請願の扱いとしてご提出されたほうがいいんではなかろうかという視点です。
 もう1点は、ここにある2ページ目の3段落目、本来は、委員会への付託とは、議会の議決を必要とする事件とあって、これを考える上では、やはり最初に議運で裁いておかないと、委員会に付託するかしないかということを議運で確定しちゃいますので、付託委員会が決まった以上は結論を出せよというのが本来の筋なんだろうと。そういたしますと、委員会に付託された以上は、議決不要というのはないじゃないかというのがこの主張ですよね。とはいいながらも、議運でそこまでの審議ができるかというのも、また一方で議論されてきたことだろうというふうに思います。
 そういう意味で、付託というものに対して、今後、議会としてどう扱うか。付託しても、なお議決不要というものは結論としてあり得るんだというんであれば、それも一つ。なぜかというと、陳情者の意見陳述というのができるようになりました。陳情者は、ある思いを持って陳情を出されましたので、その意見陳述をした上で、議決不要というのは、いかにもちょっと、道理に反するかなと。ないしは、我々がきっちりと審議、いろいろ協議した上で、それでもなおかつ議決不要だというんであれば、それはそれで一つの結論ですので、それもありかなと。そういう、ちょっとまだ私は結論は出し切れていませんけれども、付託を決める際の議運の取り扱い、これが一つの論点になるんじゃなかろうかなと。
 ちょっと、二つだけ、整理する上で、論点の提起だけしておきたいなというふうに思います。私もまだ結論は出ておりません。
 
○池田 委員長  山田委員のほうから二つの提案といいますか、意見がありました。一つは、請願・陳情とある中で、請願できるものはなるべく請願にしていくといかがでしょうかということ、もう1点は、付託の取り扱いについてということで、特に陳述者が意見陳述した場合について、それでも議決不要というのはあり得るのかどうか。その辺の意見が出ましたけれども。
 まずはその辺の意見に対して、何か御意見があれば、いかがでしょうか。
 
○高野 委員  事務局のほうにお願いしたいんですけど。これ、今、御説明いただいて、意味はよくわかって、山田委員が言われた2点目は、特にそこはかなり本質的なことかなというふうに私も考えますが。今回のこの改正によって、結局これは総務でやったのと同じことなんですよね。だから、そうすると、何か新しく変わるということではないということなんでしょうか。
 
○事務局  高野委員がおっしゃられたとおりです。総務常任委員会でも観光厚生常任委員会でも、進行の仕方は正しいと考えております。会議規則にのっとったものというふうに考えております。改めて再確認していただく意味でつくっております。今までのフローは、特に議決不要というところの扱いがない形での、委員長用の運営要領でしたので、そこは想定した形で、会議規則に沿った形で、入れたものを示させていただいたという考えでおります。
 
○高野 委員  そうしますと、さっき山田委員が言われた2点目に関するんですけど。私もこれまで遭遇したケースとして、付託しているのに審査は必要でないという、こういう議論が一部出た。私なんかはいつも、いや、付託されているんだから審査しなきゃだめですよと、結論の出し方として三つあるんですと。結論の出し方というのは、答えの出し方として三つあるんですと。一つは、ここで言う(3)結論を出す、二つ目は(4)継続審査、もう一つが(2)のいわゆる議決不要ですという、こういう整理をしてきたんですね。実質的にそういうやり方をされてきたと思うんですが、そこで、本質的には、さっき山田委員が言われたとおり、なら、何で付託するんですかという議論がやっぱり出てくるというところはあるのかなと。ただ、それでも、手厚くやるということについては、少しあいまいな部分が出てきますけど、これまでのようにやるということも別におかしくはないのかなというふうに考えますが。
 ただ、そうした場合には、諮り方として、これを確認して、先ほど議長も言われていました、わかりやすくするということであれば、取り扱いを2段階方式にするとか、例えば。それもどうなのかなと思うんだけども。付するを要するか要しないかをちゃんと確認してから、おかしなことかもしれないけど、これ、本来の趣旨からするとですね。とやったほうがわかりやすいのかなと。
 今はつまり、この上段と下段がまざっているわけですよね。結論を出す、継続審査、議決不要と、まざっているわけですよ、事実上。まざっていて、議決不要が出たときには、またもとに戻っていくという、こういうやり方をしているわけですよね。ここがわかりづらさの多分原因だと思うんです、現行のやり方について言えば。
 だから、もしこういうふうに確認するんであれば、さらにわかりやすくするという意味であれば、あえてそういう確認の仕方をするのかどうかという考え方もあるのかなというふうには思いました。
 
○納所 副委員長  もう一回、議決不要の意味というものを確認しておいたほうがいいと思うんです。これは委員会の審査で議決不要ということではなくて、本会議に付するか否かというものを委員会で判断すると。本会議での議決が必要か否かということを判断するのが議決不要ということを確認しておかないといけないんですが、以前に文学館の関係で、文教常任委員会で審査をするときに、冒頭で、これは審査の中身に入らない、審査不要という意見が出されまして、それをお諮りして、いや、これは議運で委員会に付託されたものだから、きちんと審査をして、その結果として、例えば議決不要になるだろうとか、採決をするというような判断の確認をして、審査に入ったという経過がございます。その場合は、議決不要というのは、もとに戻して議決をするか否かというものを委員会の段階で判断するというふうにとらえているんですね。だから、議運から付託された段階で、審査不要というのはあり得ない。審査した結果で、議決不要か否か、さらに結論を出すか否かというような段階で確認すると思うんですね。ですから、ある程度、質疑をした後での判断になってくると思うんです。
 
○池田 委員長  いかがでしょうか。今、副委員長からは、この議決不要の扱いについて、事例をもとに説明がありましたけれども。言われていることは、高野委員のお話と同じような、内容的には変わらない内容だと思うんですけども。議決不要として本会議に付するかどうか、審査に入るかどうかというのは、これは先ほどの付するか付さないかという判断と同じような考えだと思うんですけども。それは、やり方としては今までと同じようなルートをとってきたということだと思うんですが。これについて、お考えはいかがでしょうか。
 
○吉岡 委員  ほかの考えじゃなくて。観光厚生で、私、ちょっとそれを話したものですから。
 高野委員が言っているとおりで、何しろ議運で付託するかどうかを決めたわけですから、それを付託された委員会で審査をしているわけですよね。あのときの段階では、何か審査をしていないみたいな印象だったもので、それじゃないんじゃないのと。結論の出し方をどうするかというところでの、それはあるという判断で、私はちょっと言った。その辺のところがはっきりすればいいんではないか。だから、本来ならば審査した段階でも、やっぱりこれは議決不要という結論だって、先ほどあったということで、今までもそれはしてきていると思うんですけど、その辺をもう少し明確にきちっとされたほうがいいのかなというふうに思いました。そこら辺、ちょっと、何か混乱があったような気がしましたので。
 
○前川 委員  私も変わった意見ではないんですけど、今の納所副委員長のお話、わかりやすいと思うんですけど、本会議で最終的に議決するということだとすれば、委員会で2段階踏んで、まず1回審議をして、そこからもう一回諮ったところで、もう一回本会議で審査していくということで。それならわかりやすいと思います。
 
○池田 委員長  今のお話は納所副委員長と同じ考え方で。先ほど、高野委員が言われたのは、もうはっきり2段階で区別したほうがいいんじゃないかという指摘、そういう一つの考え方。それと、今言われたのは、まず意見を言う、その中で議決不要という取り扱いになれば、またこのフローの中で戻るような形で、そこではっきり議決不要か、会議に付するか付さないかを、意見を出した後に決めて、そこからまたその先へ進むという、こういうふうに見ながら進めると非常にわかりやすいんですけれども。そういった考えで、その辺のことについていかがでしょうか。
 
○山田 委員  3段落目だけでも解釈を教えてほしいんだけど。これ、解釈が分かれているんじゃないかな。要は、議会の議決を必要とする事件、これは委員会で結論が出るまでは、これ、わかりませんよという意味なの、これ。付託するということは、本会議で結論を出せという、もう議運での結論なわけでしょ。だから、付託された以上は、その最後のまたアンダーラインで書いてあるように、採択、不採択、継続審査の扱いしかない。ここに結びつかない。
 
○納所 副委員長  ですから、前提はあくまでも議運から付託された段階で、議会の会議に付するを要するものとしての前提で来るんだけれども、ただ、審査の結果、これは本会議の議決になじまないという結論に至った場合、議決不要を主張する委員が出てくるということで、前提は、当然付託されたわけですから、委員会で審査して本会議に戻しなさいと。ところが、委員会での細かい審査の結果、新たな事実であるとか、状況の変化によって、これは議決になじまないという結論がその段階で出てくるというふうに考えるべきだと思います。
 
○高野 委員  山田委員の言っていることはよくわかるんです。結局ね、本来の議決不要というのは、多分イコール審査不要なんですよ、これを見ると。ところが、鎌倉はそれをやっていないんですよ。やっていないのは、私はいいことだと思います。手厚くやっているんだと思います、鎌倉は。柔軟に。今、納所副委員長が言われた説明で私も賛成なんですが。それを変える必要はないと思うんです。変える必要はないと思うんですけれど、私の考えとしては。ただ、わかりづらさという点で言えば、だから、本来は山田委員が言われたとおり、付するを要しないということは、原理的に言えばあり得ないんだと思うんですね、本来は。だから、鎌倉の場合、今、納所副委員長も言われたように、それが前提に来るんだけど、それでも審査した中で、議決を、マルもバツも出しようがないねということになった場合の選択肢を残したやり方をしているというのが、鎌倉方式と言っていいのか、ちょっと県内他市がどうなっているのか、こういうのが多数なのか、レアケースなのか、ちょっとわかりませんが、どちらにしてもこれで私はいいと思うんですけど、丁寧で。
 だから、さっき言ったのは、そこは全く一緒なんです。だから、やり方として、結論を出すと、継続審査と議決不要というのは同じレベルでないわけですよね、本来はね。だから、そこが多分わかりづらさの原因になっているということであれば、これは形式の、やり方の手続の問題なんですけど、取り扱いを含めてという場合に、まず議会の会議に付しますか、付しませんかと。全員付しますと言えば、いつもどおりやればいいんです。
 例えば、そういうふうにすべきだと言っているんじゃないけど、わかりやすさを追求すればそういうことになるんじゃないですかという話をしているだけのことなんですが。そういう意味合いで申し上げたんです。やり方の問題を言っているんです。こういうふうにやるんであればね、あえて。でないと、今までと何も変わりませんよと、これを確認しても。ということをただ言いたかったんです。今までがいけないと私は言っているわけではないんです。ただ、ここまでやるんであれば、どういう意図なのかなというところを、ちょっと推しはかったものですから、申し上げているということです。
 
○納所 副委員長  つまり、議決不要というのは、あくまでもイレギュラーなものであるという前提になるわけですね。会議に付するを要するということを前提で審査をして、結論を出すか継続審査にするかという判断の中で、そこまで行かない事例が、審査の結果、出てきたと。その段階で、イレギュラーであるけれども、議決不要を主張する委員が出てきても当然あり得る。その場合、議決不要を主張する委員が出てきた場合に、会議に付するか否かというものを、この前の総務常任委員会のときに確認した上で、そして結論を出したと、この流れが各委員で認識できれば、委員会の運営についてはその手順でよろしいと思います。
 
○山田 委員  もう少し言うと、そうすると、議運で今、陳情は紙を配るだけにしましょうよというものが出てきていますよね、議運の中でね。それは賛成、反対の多数で、配付だけにしようとか、付託しようじゃないかとか、そういうことはやっぱり出てくるんだけども、そうするんだったら、全部付託しちゃえばいいじゃんという話にも、また逆に戻っていっちゃう危険性がないかなということと。
 あともう一つは、採択、不採択までは委員長報告には出てくるけど、継続は出てこないよね。議決不要というのは、何で議決不要になっちゃったのというのも、会議録には出てこないでしょ。
 
○事務局  諸般の報告で出てきます。
 
○山田 委員  諸般の報告で紙は出てくるか。そういったものも丁寧にやるんだったら、継続もいっそのこと報告に入れちゃえよというような、そういうようなことをね。やっぱり丁寧にやるんだったら、そこまで徹底してやったらみたいな話というのは、改めて考えてもいいじゃないのということはないのかな。
 
○納所 副委員長  議運でさばくのは、本市の事務に属するか否かという判断で、それで付託先がないと。以前でしたら総務に持っていくということだったんだけども、それにもなじまない、本市の事務に属するか否かというのが一つの判断で、属さない場合と、もしくは議会として関与すべきもの、判断すべきものでないというふうに判断された場合に議場配付ということになるわけですが、それ以外はすべて各委員会への付託というものを議運で判断をして、本会議で付託するわけですから。それもすべてどこかで扱うとなると、またちょっと議論は違うと思います。
 
○山田 委員  そこは整理、そういうことですね。
 
○高野 委員  私、納所副委員長の考え、全くそのとおり、何も変える必要はないと思っているんですが、あえてこういうふうに整理するというふうに出されたものですからね、議長から。そうすると、何も変更はしないということですね。ただ、確認して、率直に言えば、議決不要ということについて、考え方はこういうことなんですよということについて、きちんと議員に周知せしめるということが最大の目的であると、こう理解してよろしいですか。そうなれば、もう何も言うことはここについてはありません。
 
○池田 委員長  委員長としてもそういう理解です。
 
○高野 委員  わかりました。私はよろしいです。
 
○池田 委員長  今までのお話の中で、会議に付する、付さないというものと、その次の結論を出す、継続、これが三つ出てくることによって、段階の違うものが出てくることによって、非常に今までわかりにくかったというところで、今回整理して、改めて認識するというのが意義としてあるんだと思うんですけれども。
 そういうことで、今のお話の中で、皆さんの意見は大体同じような考え方であるということで考えてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○石川[寿] 委員  ちょっと一つ、委員会と委員長の結論が違った場合に、委員長が最後にこの議案に対して反対とするという、とありますよね。そこが議事録に載らないんですよ。ここを明確にするんだったらば、きちんと載せなきゃいけないんじゃないのかなというふうに、ちょっと私の疑問なんですけど。議事録に載らないんですよね。確かそういうふうに聞いて。
 
○事務局  いわゆるひとりごとというものですけども、委員長は意見を述べられませんので、採決の後に態度表明という意味合いで、一言申し述べていただいて、最終本会議に臨むというようなやり方を今させていただいております。それが平成13年のときの確認で、今のようなやり方になっているというふうに聞いております。
 
○石川[寿] 委員  ですから、ちょっと13年のを取り上げて、結論があいまいであったという見本として出されたんですけれども、それだったら、やっぱりこういう確認をするんだったらば、きちっとした位置づけが必要じゃないかなというのがありますけれども。
 
○飯野 委員  私も一つ気になってはいたんですけど、今回初めて委員長をやらせていただいて、何か議決したことに委員長として反対だった場合はひとりごとを言って、反対という意思表示をするというのは聞いていたんですが、こういうことがあったから、そういうふうになったというのはちょっと知らなかったので。
 これは、ちょっと事務局に確認したいのは、建設常任委員会だけの申し合わせなのか、それとも全体的にもしているんですか。
 
○事務局  これはあくまでも建設常任委員会の中での申し合わせです。まず、全体の結論を出してから採決に臨むということは、もちろん会議規則の流れからしても、妥当な申し合わせだというふうに事務局としても考えていますけれども、後段の、委員長にあっても意見を明確にしてから本会議に臨むという部分も、あくまでも建設常任委員会での申し合わせですけども、各常任委員会でもやはり同じような扱いをしたらいいだろうというお考えで、委員長がもし委員会の議決内容と違う場合は、一言おっしゃっているというような運用でやられているというふうに思っております。
 
○飯野 委員  さっき石川委員が言われたのは、ひとりごとを言っても議事録には載らないんですか。
 
○事務局  石川委員さんの質問にちょっとはっきり答えなくて申しわけなかったんですが、採決の後に、委員長が一言申し上げますので、それは会議録に残ります。そういう形では残るということです。
 
○飯野 委員  わかりました。そこを確認したかったんです。
 
○池田 委員長  今の事務局の説明で了解をいただいたということで。
 それでは、いろいろ議論をいただいたんですけれども、請願・陳情の委員会審査における取り扱いにつきましては、議長に今の結論を報告した後、常任委員会の運営要領(委員長用)の改正案を今後の付託委員会における標準的な運営方法として審査を行っていくということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 なお、無所属の議員につきましては、事務局のほうから周知させるようにいたしますので、よろしくお願いします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 それでは、続きまして、2番目の「前回の委員会での検討結果について」進めさせていただきます。
 前回、3の監視・牽制機能の強化について、今後の進め方としまして、3の無印の項目を個別に協議いたしまして、結論を出していく。そして検討済みについて個別の答申は行わないということです。3の星印の項目をまとめまして、自治特の報告書と付け合わせながら取り扱うということです。3についての結論を出して、全体を答申案としてまとめてということで確認を今してきたところなんですけれども、前回の委員会で、星印の項目をまとめて取り扱う中で、A−10の「議決事件の範囲拡大を検討する」及びC−7の「行政と議員の情報量の違いを埋めるルールをつくる」の部分について、現時点で一定の結論が出ているので、その内容を確認いただきたいと思っております。
 まず、前回の報告ということで、事務局のほうから確認の意味で報告いただきたいというふうに思います。
 
○事務局  配付させていただいた資料で、前回(平成23年7月19日)の委員会での検討結果について(23年8月4日)、案でございます。
 朗読させていただきます。
 3「監視・牽制機能の強化」、A−10「議決事件の範囲拡大を検討する」。
 地方自治法改正により議会の議決を経ることの義務づけが廃止される基本構想(鎌倉市総合計画)については、引き続き議決対象とする。基本計画についても、新たに拡大して議決事件とする。実施計画については、長の予算執行権及び議会の予算議決権の範囲を考慮し、議決の対象としない。
 また、議決案件となる計画の策定までの過程に、議会としていかに関与していくかという課題に対して、次の2点を行政に求め、議会としての受け皿を確保していく。
 1 監視機能の強化という観点から、行政から議会への報告については、より積極的な対応を求める。
 2 諮問機関等各種審議会における審議経過の担当常任委員会への適時の報告を求める。
 この1、2については、自治特の報告書から引用してございます。
 なお、市の基本計画以外の重要な計画、例えば分野別計画等を議決事件とするか否かについては、他市の事例も研究し、委員会として理由を明確にした上で、結論を出すこととする。今後、議会基本条例の制定の項目の中で、改めて詳細な協議・検討を行う。
 C−7「行政と議員の情報量の違いを埋めるルールをつくる」。
 議員の情報量は、すなわち市民の情報量であるとの認識に立ち、今年度、市の総務課で、文書管理システムで各課等が作成した行政文書の目録を行政資料コーナーにおいて市民の閲覧に供するとともに、ホームページに公表していくことから、今後の推移を見守っていくこととし、課題として踏み込む必要があれば、その時点で検討することとする。
 以上が案でございます。
 
○池田 委員長  ありがとうございます。
 一応内容を改めて確認するということで、もし必要でしたら、休憩をとって確認することといたします。
 休憩いたします。
              (10時53分休憩   10時55分再開)
 
○池田 委員長  それでは、再開いたします。
 ただいま休憩中に、このA−10の「議決事件の拡大を検討する」の中で、もう少し肉づけが必要じゃないかということで、それについては今後、3の監視・牽制機能の強化、全体をまとめる中で肉づけをしていきたいと考えております。
 一応、皆さんに確認いただいて、この内容で確認するということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ありがとうございます。それでは、確認いたしました。
 なお、A−10の「議決事件の範囲拡大を検討する」については、しかるべき時期に改めて協議を行うということで、前回7月19日の委員会以降、事務局で調査した内容があります。今後の協議の参考として報告してもらいます。
 その内容は、1点目は、前回の委員会で配付した全国の事例の資料で質疑のあった、神奈川県議会で議決すべき事件としている基本計画等の、この「等」の内容についてが1点目です。
 2点目は、議決事件として基本計画以外に拡大している全国の例のうち、岩手県大船渡市行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例の内容です。
 これについても、条例の内容、これについて事務局から調査した結果を報告いたしたいと思います。
 
○事務局  資料を机上に配付させていただきましたが、表裏になっております。表側が神奈川県行政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条例になります。
 神奈川県議会は、既に議決事件を指定する旨の条例は持っておりましたが、さらにこの条例は平成16年10月26日ということで、神奈川県議会の方に聞きますと、当時の松沢県知事の思いもあって、できた条例だというふうに聞いております。
 この議決事件として定めている第2条ですね。この条例において、「基本計画等」とは、次に掲げる計画等ということで、三つありまして、一つは「総合的かつ体系的に定める計画」で、それから二つ目が「地域ごとに総合的かつ体系的に定める計画」、三つ目が「各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画」というようなものでございます。
 具体的にこれが何なのかというところなんですけども、附則の第2項ですね、こちらに明記されておりまして、「神奈川力構想・プロジェクト51」これが第2項第1号ですね、総合的かつ体系的に定める計画ということで、この計画とされております。
 それから、第3条と第4条に規定される計画ということで明記されているのが、神奈川県科学技術政策大綱、かながわ男女共同参画推進プラン、神奈川県環境基本計画、以上の四つが具体的に議決事件の対象となっているものであるというふうに確認してございます。
 また、内容に、必要があれば、順次追加されるということもありますが、現在のところ、この四つが指定されているということです。
 それから、裏面に参ります。
 大船渡市行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例の内容でございますが、議決事件の対象となっているのは、大船渡市行政改革大綱、それから男女共同参画行動計画、環境基本計画、第4次農業振興基本計画、水産業振興計画、都市計画マスタープラン、教育振興基本計画となっています。
 以上です。
 
○池田 委員長  ありがとうございました。
 ただいま事務局のほうで、神奈川県と大船渡市の議会の議決等に関する内容ですね、これについて説明がございました。これについて確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ありがとうございます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○池田 委員長  続きまして、3番目の「議会運営等について」を議題として進めていきたいと思います。
 前回に引き続きまして、3番の「監視・牽制機能の強化」の黒星印の項目でありますC−8、C−11について、自治特の報告書と付け合わせながら取り扱っていきたいと思います。
 前回、提案者に対して質疑が4点ございました。
 1点目は、常任委員会でできないような内容についての特別委員会をつくる見解は何か。
 2点目は、委員会制度として、現行で議論できないものはどんなものがあるか。
 3点目は、特別委員会の事例で、実際、今回想定している特別委員会の事例があれば調べていただきたい。
 4点目は、提案者が想定している議会としての見解の取りまとめ方はどういう形か。
 また、追加でもう一点、他市の特別委員会設置に至った背景、簡単に特別委員会が設置される事例はあるのか。といった内容でありました。
 これについては、提案者のほうから説明をお願いいたします。
 
○安川 委員  会派のほうで話ししている内容の中で、今の4常任委員会での限界とかそういったことでこれを提案させていただいているのではなくて、例えば、一つ、複数の常任委員会にまたがるような案件が出てきたときに、その特別委員会というのをつくって、みんなで、いわゆる意見集約を行ったらいいんではないかという提案なんです。例えば、今回のごみの問題なども、連合委員会をやらないかという一部の委員さんからの提案もございましたけれども、やっぱり観光、建設、総務と所管がまたがるもの、そういったものというのを、やはり今後も一つ、特別委員会という形で、みんなで意見集約をしていったらいいのではないかというのが、このC−8とC−11で提案させていただいている内容です。
 このC−11のほうでも一つ、下水道事業などと出てきているんですけど、一つの実例というか具体例で言うと、例えば下水道というのを、鎌倉の東部地区というか、十二所から駅に向けてのほうって、工法として、オープンカット工法といって道路を削って下水道という形をつくって、浅いらしいですね。そうすると、あんまり雨がたくさん降るとトイレから噴き出してしまうような、そういった家も出てきたり。それに対して、もっと深く掘る、推進工法というのがあるそうなんですね。10メーター、20メーター、トンネルのようにやって、そういう工法にすると、例えば大雨が来ても、そういったところのふぐあいが出にくくなる。そういうのを、もしその距離をやっていこうとすると、大体200億円ぐらいかかるという話だそうなんですよ。そうすると、非常にかなり投資をしていかなきゃいけないと、そういう財政状況などがありますので、そういった大きな案件に関して、みんなで意見を出し合って、将来に向けて決めていくという、そういったものをつくっていけないかというのが、今回提案させていただいている趣旨になってくるんですね。
 ですから、質問いただいた4常任委員会でできないとか、現行で議論できないものとかということではなくて、それがまたがってしまっているものに関して、そういう特別委員会というのをつくるということが、一つ解決に向かう提案になっていくのかなということで、提案させていただいています。
 実際、その具体例ということで、先ほどちょっとお話ししたような、下水道でいいますと、やはり下水道関係の特別委員会というのは各地方でやっているところがあって、ちょっとインターネットで簡単に調べただけでも、岐阜県の瑞穂市で下水道整備検討特別委員会がありますし、愛媛県の砥部町というところでも下水道整備特別委員会、佐賀県の武雄市というところも下水道特別委員会、福岡県八女市というところでも下水道調査特別委員会というのをつくっている例なんかもありまして、そういった、どうしても建設だけじゃない、総務だけじゃない、そういうものを特別委員会としてつくっていったらどうなんでしょうかという提案内容になります。
 
○池田 委員長  安川委員に御説明いただきましたけど、このC−8、本市も主要課題を洗い出し、特別委員会を設置し、議会として意見集約を行うというところと、C−11ですね、財政の長期展望、公会計のあり方、下水道事業など、大きな行財政課題について、現在の委員会制度における限られた時間の中での判断は難しいので、議会として最大公約数的な見解を取りまとめておくことが重要である、と。この二つの検討項目に対しまして、今、安川委員から、必要に応じて、複数の委員会にまたがる場合については意見集約の場が必要ではないかという御意見、内容についての御説明がございました。
 これについての取り扱いといいますか、皆さんの御意見があれば、お願いいたします。
 前回の議論の中では、こういった今の質問事項、その辺がわからないということで、議論が進まなかったわけなんですけれども、こういった特別委員会の設置、意見集約を行う場としての特別委員会、こういったものの考え方について、いかがでしょうか。
 
○山田 委員  特別委員会の設置に関する手続、ルール、もう一回確認を。私の理解では、ある特定の事件、いわゆる解決しなきゃいけない事件があって、ある結論を見出さなきゃいけないものに対して、動議で設置をするということなので、もし、例えばこういうことで鎌倉無所属の会が動議提案して、賛成となれば特別委員会ができるわけだし、これは、何か特別に、ここにおいてだれかが提案すれば必ずできるよというものにしたいのかどうかも含めて、もうちょっとコメントいただけないか。それはまず特別委員会の設置に関しての手続論を整理して、その上で、それでもなおかつ、ここできっちり整理しておいたほうがいいよねということに至った理由を、もうちょっと説明いただけるといいなというふうに思いますけど。
 
○事務局  特別委員会の設置の手続についてですが、動議で、鎌倉市議会は特別委員会を慣例により設置しておりますので、動議は1名の議員と1名以上の賛成者により成立します。それで、特に、議員のほうで、こういうテーマでこういう調査事件について、特定の事件を決めますので、これを調査事項として、調査事件を特定して、特別委員会になります。あと、その他必要な案件としては、人数、それからあと、調査期間、調査期間は特別委員会ですから、その調査が終了するまでという期間になるのが通常です。これ一般会計等の予算、決算の場合ですと、定例会に議案が提出されますから、その定例会中ということになっております。
 あとは通常、議運などでこういう特別委員会が必要だという提案があった場合には、議会運営委員会の中で提案されるというケースもありますし、これ、一般会計等の予算、決算もそうですけども、その他、自治特別などもそうですね。議会全体として調査が必要というものは、議会運営委員会で委員長が提案者、他の委員が賛成者となって提出するというケースがあります。それぞれの議員さんが提案して、動議を出すということも、1名以上の賛成があれば可能ですので、そういったやり方ももちろんできます。
 なお、動議の成立は、先ほど提案者プラス1名の賛成者で成立しますけども、もちろん本会議での議決で設置が決まりますので、その議決に当たっては、多数決による議決で設置が決まるという流れになります。
 
○池田 委員長  はい。ありがとうございました。
 ただいま事務局の説明で、大体御理解はいただけたでしょうか。
 
○前川 委員  ということで、別に問題はない。
 
○安川 委員  このC−8に関しては、その前にありましたC−6で、議員同士が議論する政策懇談会などのような場をつくるというのと、そういった流れとしては連動していて、何が言いたかったかというと、やはり会派を超えて、議員同士でいろんな政策懇談会みたいな形で、今、鎌倉市の中でどういった問題点があるのかというのを話し合う場というのをつくって、そういったものをみんなで今後どうやって取り扱っていこうかというのを、だから答えが出なくてもいいとは思うんですけども、そういう問題点をお互い共通認識として議員同士持っていって、例えばそれが10項目、議会として、今後、鎌倉市はこういうことが問題だというのが上がってきたら、それを議長を通して、市長にそういった意見書を出していくということも可能かとは思いますし、そういった会派を超えて、いろんな鎌倉市の問題点というのを話し合っていく場をつくって、それを具体的に、それが政策懇談会である程度具体化していったら、それを特別委員会という形にしたりとか、そういう流れを一つつくっていくと、より議論が活発になっていいのではないかという、そういったことを提案させていただくということです。
 
○前川 委員  わかりました。安川さんの言っていること。議員同士で議論するという、その真意を汲むところは、自治特の段階で、前期からネットさんとかほかにもやっていて、望ましいところではあるんです。それと、特別委員会とどういうふうに。イメージがわかないんですけど。
 
○安川 委員  ちょっと、僕のイメージで済みませんけども、そこで問題の洗い出しができて、それをどうやって解決していこうかとなったとき、例えば今やっている自転車を条例化したらどうかとか、ああいうのを例えばみんなで話して、じゃあ具体的にそれを議会として条例化していこうといった場合に、今度どうなるんですか、総務でやる形になるんですかね。ほかに関連の委員会があったら、そういうところも含めてということで、一つ、それを、政策を実現するための特別委員会をつくっていくとか、そういう流れができたらいいのではないかなということなんですけど。
 
○池田 委員長  今のお話ですと、特別委員会の設置のルール、先ほど事務局から説明がありましたとおり、ルール的には、2名以上の動議で可決されれば設置できると。その前段として、超党派でのいろいろな意見交換、これは既に2番の議員立法など政策立案機能の強化についての中で議論してきたところであります。これについては、結論的には、現在もう既にそういう形でやっているという流れの中ですね。その辺で、今後のさらに特別委員会という今回の提案なんですけれども、これについては、大体、会派としての御理解というのは、今までのお話の中である程度は理解いただけたというふうに考えてよろしいでしょうか。
 
○安川 委員  そうですね。はい。
 
○池田 委員長  そうしますと、例えばこの中で、先ほど提案のあったC−8とC−11については、現行の制度である程度解決できる問題だというふうになりますか。
 
○安川 委員  そうですね。それを積極的に活用してということですね。
 
○山田 委員  整理のためなんですけど。ここで、C−8とかに書いてあったのは、今、火がついている課題を特別委員会でやろうねというのは、御説明の中にあったんですよ。総務常任委員会と観光と建設を一緒にした、そういう連合委員会でもってやりませんかという話と、今のお話は政策を決めていきましょうという、これから将来にまたがって、今度課題として出てくるのは、基本計画というものを我々が策定しようとしたときには、何かそういうプロセスが要るよねということと、ちょっと何かクロスオーバーしているところとか、ごっちゃになっているとかという気もしないではないんです。だから、今解決しなきゃいけないことというのは、それは予算も決算も含め特別委員会で、ある期間を決めてぴしっとやらなきゃいけないよという話はよくわかるし、それが、また逆に、将来的な話をするのに、特別委員会で何となく案を出してだらだら、今、話題になっているものか、あとは数年後に解決しなきゃいけない財政上の話もあれば、数年後に解決しなきゃいけないものも含めて、議会がそこまでハンドリングすることがいいのかどうか。ちょっとそこの区別が、どの場で議論するかということの整理はもうちょっときちんとしておかないと、特別委員会にふさわしいという部分もあれば、そうでない場となると、それは決めがないから、逆に、それは議会基本条例の中で定義づけしていかなきゃだめよねという話にもなっていくだろうし。そこのところはどうなんだろう。今のことをおっしゃっているのか、将来的なことをおっしゃっているのか、今たまたま一緒に議論しちゃっているのか、そこのところはどうなんですか。
 
○安川 委員  C−8で提案させていただいているのは、もっと将来的なことですね。今のことというよりか、例えばこういうふうなことでいえば、名越を改修したとしても、10年後以降、今度はまた問題が出てくるか、そのためには今からどういうことをやっていかなきゃいけないかとか、そういった大きな将来に向けてのことというのを、会派を超えて、いろいろ議員同士で話し合うような形というのも、一つ、僕の中でのイメージであるんですけども。そういう意味で、ここで、C−8で提案させていただいた趣旨としては、先ほど言った、C−6の政策懇談会の流れを具体化するために、特別委員会をつくってという、そういう形ですね。
 
○山田 委員  議決事件としてふさわしい、ふさわしくないというのは、それはまた協議すればいい話だけど、一般的に特別委員会というのは、期間も決まり、テーマも決まりという中で、今の提案というのは特別委員会というものに性格としてなじむのか、なじまないのかという、そんな話ってないのかな。何かばっとした10年後のごみ政策は何なのかといって、本当に期間を決めて、そんなことを議論できるのかなというのがね、何か僕にはぴんとこないんです。だから、その定義づけがないんだったら、特別委員会として何を扱ってもいいですよというなら、それはそれでも別にいいとは思うんだけど。だから、今日的な課題なのか、将来的な課題なのかによって、そのハンドリングをする場所を変えるというのも一つの考え方として、そんなものみんな特別委員会をつくってやっちゃえよというのも一つの考えだろうし。それに近いのが今の提案だろうというふうに思うんですけど、何かちょっと違和感があるんだなという感じがしないでもない。
 
○事務局  ちょっと、特別委員会の調査事件についての見解というお話でしたので、はっきりした言葉ではないんですけれども、常任委員会が一応すべての執行機関の事務を所管していますので、常任委員会だけがあれば委員会の審査はできるということになるんですけれども、特に重要な案件、それから二つ以上の常任委員会の所管に関係する案件については、所管の常任委員会や主たる常任委員会が対応するよりも、当該案件だけを審査する特別委員会を設けて審査することも考えられますよという見解がございます。
 先ほどちょっと設置の関係で申し上げるのを忘れていたんですけども、特定の案件というのを決めますので、ちょっと将来的か現在のことかというところまで、今、見解は持ち合わせていないんですけども、特に重要な案件のような場合に、案件を特定しますので、常任委員会の所管事項を、ある意味では、権限を縮小するということにもなりますので、例えば岡本二丁目の調査特別委員会にも、建設の所管事項から、その岡本の部分というのを外して、岡本の特別委員会で特に調査をしてたということもありますように、その辺の常任委員会との関係というのも一つ影響が出ますので、そこら辺も考慮した上で、特定の事件を決めていくという必要もあるかというふうに考えています。
 
○池田 委員長  今、山田委員のほうから、将来か現在かというお話の中で、安川委員としては、先ほど将来的な長いスパンというお話もありましたけれども。
 
○安川 委員  それは今のお話を聞いて、ちょっと戻っちゃいますけど、C−6の政策懇談会からもやっていますので、そういった形でみんなで意見を出し合って、問題意識を共有しながら、具体的に特別委員会をつくったほうがいいなということになったときに、その有志から発信してつくっていくという形でやっていければ、それでいいと思いますけれども。
 
○高野 委員  大体そうだと思うんです。そうしますと、「監視・牽制機能の強化」という項目ですから、ちょっとそことの関連が全くないというか、ない議論で、ちょっと2番目のところの結論も見ていましたけど、今、安川委員がおっしゃったことでいいと思うんです。特別委員会をつくるとか、つくらないというのは、この場でどうこうという議論ではないわけですよ。2番目のところでも随分議論を皆さんしましたけれども。ここの2番目の政策立案機能の強化の(1)のところにあるようなことで、常任委員会をボトムアップしていくとか、その先の話なんですね、特別委員会という一つの手法の問題ですから。だから、2の(1)の結論の中に収れんさせていけばいいんじゃないでしょうか、今、議論したことを。なので、特に3番のところで何かこのことについてまとめるという性格ではないのかなというふうに私は理解しました。
 
○池田 委員長  高野委員のほうから、今の安川委員からの会派の提案の中で、これについては、監視・牽制機能の強化というよりは、既に議論した議員立法など政策立案機能の強化についての中のC−6、これに大体関連したことではないかというお話がございました。
 結論として、そういった形でよろしいでしょうか。そうしますと、一応確認しますけど、高野委員のほうからまとめていただいたんですけども、今回のC−8、C−11については、今、会派のお考えもありまして、監視・牽制機能の強化の中の項目での議論というよりは、今の議員立法などの政策立案機能の強化についてのC−6、会派を超えて議員同士で議論する、その上で、必要があれば特別委員会を設置していくという、そういったことが結論的なことでよろしいでしょうか。
 
○安川 委員  はい。
 
○池田 委員長  それでは、皆さん、そういうことで、確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 ありがとうございました。
 本日、結論が出たものにつきましては、正・副委員長と事務局で整理いたしまして、次回、当委員会の冒頭に確認するという形で、確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ありがとうございます。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○池田 委員長  それでは、続いて、4番目の「当委員会の先進地視察について」を議題といたします。
 前回の委員会の中で、当委員会の先進地視察については、時期は11月14日から18日の内で、視察内容は議会基本条例、議決事件の拡大、通年議会等のうちで、各委員からいただいた意見をもとに正・副委員長で調整させていただくことを確認しております。
 なお、前回、京丹後市議会が候補に挙がっておりますが、ほかに何か視察先があれば、あるいは視察候補があれば御提案いただければと思いますが、いかがでしょうか。何か、今、こういったところがいいという提案がございましたら。
 では、休憩をここでとります。
              (11時25分休憩   11時28分再開)
 
○池田 委員長  再開します。
 休憩中にいろいろ意見が出まして、京丹後市に加えて四日市市はどうかという御意見がございましたので、これもあわせて、この協議をもとに正・副委員長で調整いたしまして、次回、視察項目の具体的なことについては、次の委員会でまとめたものを御報告させていただきたいと思います。日程、視察先、視察項目が決まり次第、各委員にお知らせするということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○池田 委員長  それでは、次の5番目の「次回の開催について」を議題といたします。
 次回の開催は、8月19日(金)10時から議会第1委員会室で行うということで、改めて確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ありがとうございます。
 
○山田 委員  ごめんなさい。一つ、予習案件を確認したいんですが。19日の。
 
○池田 委員長  19日ですね。
 
○事務局  既に、委員会の進め方を以前確認しておりまして、こちらの1から4との関連という表で見ますと、3が、これで一通り協議が済みましたので、本日結論が出たものは、次回の冒頭でお示しするということになりましたが、3全体についてのまとめたものの確認ということになってこようかと考えています。
 その後に、4、議会基本条例について、冒頭から入っていくことになります。2から3の中でも、議会基本条例との関係で協議するべき内容だという結論も幾つか出ていますので、そういったことも過去の確認を踏まえた上で、それも資料を御用意させていただきたいとは考えていますけども、それとの関連も協議しながら4に入っていくと。4の中では、議員定数については最後に協議するということが確認されていますので、それを除いて、順番に協議していただくことになろうかなというふうに思っております。
 
○池田 委員長  ありがとうございます。
 ただいま事務局のお話にもありました、3の「監視・牽制機能の強化」については、本日、大体議論が終わりましたので、これについてのまとめを、次回にこちらのほうでまとめたものを確認していただくと。4の基本条例の制定について、これについて順番に入っていくということです。そういうふうに確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、本日の議会運営委員会を終了いたします。
 以上で本日は閉会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成23年8月4日

             議会運営委員長

                 委 員