○議事日程
平成23年 6月16日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成23年6月16日(木) 10時00分開会 16時06分閉会(会議時間 4時間27分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、赤松副委員長、伊東、中村、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
小林(正)文化課長兼世界遺産登録推進担当担当課長、伊藤(昌)契約検査課長、永田契約検査課課長代理、石井(康)まちづくり政策部長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、舘下都市計画課長、征矢まちづくり政策課長、土屋景観部長、大場景観部次長兼都市景観課長、芳賀都市景観課課長代理、川名みどり課長、伊東公園海浜課長、石山公園海浜課課長代理、伊藤(文)都市調整部長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、村井開発指導課長、飯山建築指導課長、前田都市調整課課長代理、松本建築指導課課長代理、山内都市整備部長、山田(栄)都市整備部次長兼都市整備総務課長、米木都市整備部次長兼河川課長、稲葉道水路管理課長、木村道水路管理課課長代理、高橋(一)交通政策課長、大坪下水道課長、原浄化センター所長、高橋(洋)拠点整備部長、樋田拠点整備部次長兼鎌倉深沢地域整備課長、吉田(浩)再開発課長、渡辺大船駅周辺整備課長、藤木大船駅周辺整備課課長代理
〇議会事務局出席者
讓原局長、花岡次長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更について
(2)大船駅西口公共広場等整備工事の変更について
2 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅西口整備事業の現状について
(3)大船駅東口エレベーター等の整備について
(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(5)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
3 報告事項
(1)平成20年度陳情第28号「北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情」に係るその後の状況について
(2)鎌倉市まちづくり条例等の総体的見直しに係る改正大綱について
(3)岩瀬下関防災公園に関する都市計画手続について
(4)鎌倉市都市マスタープランの評価・検討について
4 報告事項
(1)景観整備機構の指定について
(2)緑の基本計画の見直しの状況について
(3)相模湾沿岸海岸侵食対策計画について
(4)(仮称)山崎・台峯緑地用地取得について
5 報告事項
(1)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正の状況について
(2)平成22年(ワ)第3067号損害賠償請求事件の取下げの同意について
6 陳情第7号世界遺産候補地での土地改変について要綱遵守の決議を求める陳情
7 議案第7号市道路線の認定について
8 報告事項
(1)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて
9 議案第12号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
10 報告事項
(1)七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事(第二期改築更新)委託の完了について
11 継続審査案件について
12 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)次回委員会の開催について
───────────────────────────────────────
|
|
○石川[寿] 委員長 ただいまより建設常任委員会を開会をいたします。
本日の会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。伊東正博委員にお願いいたします。
───────────────────────────────────────
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、お手元に配付いたしました審査日程の確認をいたしたいと思いますが、その前に事務局から報告お願いします。
|
|
○事務局 本日の審査におきまして、関係課の入室、同席がありますので、御報告いたします。5点あります。日程順に申し上げます。
日程第1報告事項(1)大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更について及び(2)大船駅西口公共広場等整備工事の変更についてに、契約検査課職員が同席しますので、御報告いたします。御確認お願いいたします。
|
|
○石川[寿] 委員長 今の報告でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
|
|
○事務局 続きまして、日程第2報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状について、こちらのほうには交通政策課職員が同席いたしますので、御確認をお願いいたします。
|
|
○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
|
|
○事務局 次に、日程第5報告事項(1)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況についてに、都市景観課職員が同席いたしますので、御確認お願いいたします。
|
|
○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
|
|
○事務局 次に、日程第6陳情第7号世界遺産候補地での土地改変について要綱遵守の決議を求める陳情に、都市景観課、道水路管理課、文化財課職員が同席いたしますので、御確認お願いいたします。
|
|
○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
|
|
○事務局 日程第8報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについてに、まちづくり政策課、都市調整課、開発指導課及び建築指導課職員が同席いたしますので、御確認お願いいたします。
|
|
○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
それでは、日程の確認で委員さんからございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認させていただきます。
それでは、関係外職員の退室のために、暫時休憩をいたします。
(10時03分休憩 10時05分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
|
|
○契約検査課長 大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更について御説明いたします。仮契約書等は議案集その1、71ページ以降を御参照ください。
本件は、大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事大船駅西口地区の契約金額を変更しようとするものです。本件工事は、平成21年3月11日付で戸田建設株式会社横浜支店と契約したものですが、歩行者デッキの雨水処理の見直し、県道の本復旧工事の増工などの設計変更をするものです。この契約変更による増額は6,198万1,500円で、消費税及び地方消費税を含む契約金額の総額は14億6,740万6,500円となります。
なお、工期につきましては、平成22年11月10日付で工期延長をしておりまして、竣工は平成23年9月の予定でございます。
次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
|
|
○大船駅周辺整備課長 大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の設計変更の主な内容につきまして、パワーポイントを使用して説明させていただきます。前方のスクリーンをごらんください。
今回の変更及び追加項目といたしましては、7項目。?歩行者デッキ上の雨水排水修理の変更、?県道復旧面積の追加、?支障物の取り壊し及び処分費の追加、?電力設備の仮設・本設費の追加、?JR上屋との取り合いによる工事費の追加、?防水工の追加、?安全対策費用及び昼間・夜間工事の精査による増減等を行っており、順次その内容につきまして御説明させていただきます。
まず、?の歩行者デッキ上の雨水排水施設への流入方法の変更でございますが、これまで歩行者デッキ上に降った雨は、けたの中の排水管から橋脚縦配管を通って直近の道路排水施設へ排水する計画でございましたが、道路の排水勾配等を再検討した結果、道路排水施設に変更が生じたことから、雨水排水施設の追加が必要になったものでございます。
次に、?の県道復旧面積の追加でございますが、渡河部におきまして、全長約44メートル、鋼材重量約67トンのけたを一括架設するため、650トンの大型クレーンを使用いたしました。大型クレーンのアウトリガーの重量に耐えられるように県道部分に基礎補強を2カ所行いましたが、その復旧範囲が確定いたしましたので、増工分を追加するものでございます。
次に、?の支障物の取り壊し及び処分費の追加でございますが、渡河部の2カ所の基礎の支障物件であります旧舗装版、排水施設、地下埋設物の存置管等は、第1回目の設計変更、平成22年2月議会で了承で計上済みでございますが、JR側の基礎で発生いたしました障害物の数量が確定したこと。また、既存階段の撤去に伴い、階段基礎コンクリート及び基礎ぐいに関しても支障となったため、取り壊し及び処分費を追加するものでございます。
次に、?の大和橋及び新富岡橋上の既設街路灯への電力供給のための電力設備の仮設・本設費の追加でございますが、大和橋への電力は工事エリアであります西口駅前ポケットパークから河川管理用通路を経由して供給されていましたので、工事エリア外に仮設し、また、新富岡橋では工事エリア内に支障となります分電盤を一時エリア外に仮設いたしました。本設は、歩行者デッキ電力設備からの供給としたことから、本設工事費が発生しております。
次に、?のJR側のバス降車場バスシェルターとJRキヨスクの屋根との取り合いによる工事費の追加でございますが、現計画ではバス降車場からJR駅舎まで、雨天時にバスをおりてから傘を差さなくても既存エスカレーターや階段にアクセスできるような計画としておりますが、設計に基づきJRと実施協議を重ねた結果、既存JR屋根と新設バスシェルターとの取り合い部に変更が生じたことによる増工分を追加するものでございます。
次に、?の歩行者デッキの橋面仕上げ工の防水工の追加でございますが、防水工は橋床盤の損傷を防ぎ、耐久性を高めるために行うもので、当該工事のような鋼製の橋におきましても、床盤への影響を考慮した結果、必要であると判断し、追加するものでございます。
最後になりますが、?の6カ月の工期延伸に伴う安全対策費用、交通整理員などや昼間工事・夜間工事の精査等による増減ですが、施工計画の変更に伴い、昼間工事から夜間工事に、また逆に夜間工事から昼間の工事に変更した工種等を精査し、これらの項目を積算し直した結果、全体で6,198万1,500円の増額変更をお願いするものでございます。
以上が、大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更内容でございます。
平成20年度に工事を発注してから3回目の設計変更となりますが、当該事業は4カ年の継続費を設定し、年度末には年度支払いが生じるため、設計と現場との相違部分を明確に整理し、設計変更を行って年度支払いを行っております。このようなことから、今回、第3回目の設計変更を行い、9月末の完成、引き渡しを受けようとするものでございます。今後は、平成23年9月末の完成に向け、精いっぱい努力してまいります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
|
|
○松中 委員 これは何、たびたびこれ変更しているんだけども、これ想定外なの、想定内なの。
|
|
○大船駅周辺整備課長 現在、設計変更をお願いしている部分につきましては、想定外で出てきた案件でございます。
|
|
○松中 委員 そうすると、そういうことはどうしてわからないの、想定内。総額的に、例えば20億円なら20億円だと。実際にある意味じゃいいかげんだけども、それぐらいのことを考えてやらないと、いつ安全なものができるかと。もし想定内だったら安全じゃなかったということになっちゃうんでしょう。
|
|
○大船駅周辺整備課長 当該工事は、鎌倉市としても前例の少ない大きな土木工事であったことがまずございます。工事が複数年に及ぶこともございました。また、設計段階、発注段階で、用地の最終取得が、または神奈中の権利設定ができていない中での発注があったということがございます。
その段階で、当初から設計に組み入れることができなかった部分が発生している部分もございますし、また、標準的な設計で施工できない項目が挙がってきたというところで、今回の設計変更に、今までの2回、今回入れまして3回目の設計変更をお願いしているところでございます。
|
|
○松中 委員 要するに見切り発車だったということだね、これは。それはちゃんと認めないとだめだよ。想定外なんだから。やってみたら、これじゃ不安でしようがないから、ちゃんとした工事やろうと。やってくれることはありがたいけれども、20億がかかろうと30億かかろうと結構ですよ。だけど、絶対安全だというものをつくってもらわないと。見切り発車しちゃったんだということは認めて、これは想定外だと。やってくれるのはありがたいから、20億かかろうと30億かかろうと、危ないものをつくられたんじゃ困っちゃうからね、落っこちちゃったら。だから、見切り発車だということだけは認めてほしいよ。
|
|
○大船駅周辺整備課長 見切り発車という部分では、私どもはとらえておりません。橋に関しましては、安全を第一に考えまして、設計を組んでおります。しかしながら、おり口とか、または下のJR用地及び権利決定する部分につきましては、工事を進めながら確保した部分がございます。そういう部分につきましては、設計当初の段階では設計に入れられなかったという部分も出てきておりますので、その部分につきまして、正式に決まった部分につきまして、設計変更をかけさせていただいて、安全な工事を進めているというふうに思っているところでございます。
|
|
○松中 委員 あんたの言っていることおかしいよ、それじゃ。部長、はっきりこれ見切り発車だということを認めないとだめだよ。20億、30億かかろうと構わないよ。今言っているように、話のついていない段階で進んでいったけれども、いろいろなことがわかってきて、解決しなきゃいけない段階で予算がついてくるというのは、だったら想定内じゃないですか、それだったら。それじゃ想定内じゃないですか。わかり切っているということを事前にわかっているわけじゃないですか。いずれお金がかかるってことが。だから設計設計変更が何回も出てくるということでしょう。それはいいですよ、20億、30億かかろうと。だけど、実際には見切り発車したんじゃないですか。パーフェクトに、相手との関係が解決しないままに出発したということじゃないですか。
設計というものはだって、書いたという段階では決着していないということが幾つもあったということでしょう。だから設計変更が来るんでしょう。やってみなきゃわからないということでしょう。出たとこ勝負だということでしょう。
だけども想定内だというならわかりますよ。想定内だというなら。だから、おれ部長に聞いているんだよ、あんたに聞いたってしようがないんだよ。見切り発車じゃないかよ。
|
|
○高橋[洋] 拠点整備部長 今の委員の御質問ですが、課長がいろいろ答弁させていただいております。
設計変更になった要素ですが、まず、今回の要素の中に、2番目の中に重機によって県道の部分の影響が起きている、こういう部分については…。
|
|
○松中 委員 だからおれ聞いているんじゃないんだよ、最初の段階だよ。そんなこと当たり前だよ、やってみなきゃわからなかったというだけのことだから。追加来ているんだから。
|
|
○高橋[洋] 拠点整備部長 想定できなかった部分も現実にはあります。
|
|
○松中 委員 だから見切り発車でしょうよ。
|
|
○高橋[洋] 拠点整備部長 見切り発車というよりは、設計の段階で想定できなかった部分、そういうものについて…。
|
|
○松中 委員 だから想定外だろう。
|
|
○高橋[洋] 拠点整備部長 設計変更の対象にさせていただいているところでございます。
|
|
○松中 委員 だから想定外なんだろう。だから、これ想定外なんだろう。だから30億なら30億でも構わないと言っているんだよ。だから、これから出てこないんだね、もうそれじゃ。もう全部想定したんだね。
|
|
○高橋[洋] 拠点整備部長 現段階、今回お願いしている設計変更の段階で最終だと考えております。
|
|
○松中 委員 だけど現段階だろう。何か出てくるかもしれないじゃないかよ。信用できないということになるよ。だけど、はっきり言えばいいんだよ、想定外はまだ出てくるかもしれないと言っておいてくれればいいんだよ。
例えばだよ、ここにこれから津波が来る、それ津波の影響でだよ、液状化現象が起きるようなことがあるとか、あるいはあそこは非常に水が出るんですよ、浸水するようなところなんですよ。我々、二、三十年前は、あんなところは本当にいつもあふれていたんですよ。そんなのわかっているわけですよ。地盤も弱いというのもわかっているわけですよ。それは想定内なんですよ。
例えば、エレベーターつくるんだって、水が来たらモーターをどっちにつけるか。上につけるか下につけるからといって、濡れちゃったら、それ原発じゃないけど、下のほうにつけちゃったら濡れちゃったら動かなくなるんだよ、これ。想定するということはそういうことになる。だけど、そうしたら水が、それが来たら、動かないということが起こり得るということが、またこれから出てくるわけですよ、いずれ改修というのは。だから、これは見切り発車だということは認めればいいわけですよ。これ想定外だということだから。想定内じゃないのかね、だって。想定内じゃなきゃおかしいじゃないですか、だって。こんな頻繁にちょこちょこ。
|
|
○高橋[洋] 拠点整備部長 現状における、これから災害等が起きなければ設計変更するような要件ではございません。
|
|
○松中 委員 だから、それはじゃあ今後のことだけども、今まで最初からこうやって来るから、見切り発車だろうと。想定外だったろうと。だからこれはこういう結果になっているんだろうということだよ。想定外なんでしょう、だって。さっき想定外だと言ったんだろう。さっき言ったでしょう、課長。
|
|
○大船駅周辺整備課長 実際に工事を進めながら用地確保等を行っておりましたもので、それにつきまして、取り合い等がどうしても決まっていない部分があったという事実はございます。
|
|
○松中 委員 だからそういうことを聞いているんじゃないんだよ。だから想定外なんだろ。だったら想定内って言えよ。じゃあ想定内と言わなきゃおかしいじゃないか。解決したら追加予算が出ますと言えばいいじゃないか、堂々と。20億かかります、30億かかります、これからかかるかもしれないし。
例えば、土地の問題だって、土地の問題じゃなくたってだよ、たまたまその値段が、この1年の間に高騰したら、これ想定外だって。それならわかるけど、これはもうそこが手続的に買われていなければ、買うという行為ができてきた中で、そこのところを調べるということが起こり得るってことじゃないのかな。だから見切り発車だろうと言っているんだよ。
|
|
○高橋[洋] 拠点整備部長 委員おっしゃるように、想定外という設定そのものが見切り発車という意味合いであれば、想定外そのものですから、今の変更した内容そのものについては想定外でございましたから、見切り発車という意味合いになるのかなと思いますが。
|
|
○松中 委員 だから、そうなんだよ。こういうことをやるならそうだと。例えば、腰越漁港みたいに何期に分けて、それだったら、やっているならわかるよ、きちんと、工期を分けて。そこが解決したらやりますと、追加工事出ますよときちんとそういうこと言わなきゃおかしいじゃないか。腰越だってころころ変わるんだよ。業者によって変わるんだよ。それと同じように、ここの業者はそういう業者なんだよ、はっきり言って。だけど、発注しているのはあなた方なんだから。そういうことなんだよ。だから、ある意味じゃ見切り発車なんだよ。だから、そういう意味じゃいろいろな形でこういうふうになってくるんだよ。これはこれで、おれは何十億かかろうと安全なものができるなら、それでもいいけれども、その辺のことはきちんとしておかないと、今後、水が出たり、いろいろな形の中で問題点が出てくるということだってあり得るぐらいのことは考えておかなきゃいけないよ。それだけ言っておきますよ。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかに御質問ありますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告に対し、了承かどうかの確認をとりたいと思います。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、日程第1報告事項(2)「大船駅西口公共広場等整備工事の変更について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
|
|
○契約検査課長 大船駅西口公共広場等整備工事の変更について、御説明いたします。
仮契約書等は議案集その1、85ページ以降を御参照ください。
本件は、大船駅西口公共広場等整備工事の契約金額を変更しようとするものです。本件工事は平成22年3月10日付で西松建設株式会社横浜営業所と契約したものですが、自転車駐車場の防水処理の変更、県道の復旧内容の変更などの設計変更をするものです。
この変更契約による増額は4,966万5,000円で、消費税及び地方消費税を含む契約金額の総額は、4億9,035万円となります。
なお、工期につきましては、平成22年11月10日付で工期延長を行っておりますので、竣工は平成23年9月の予定でございます。
次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
|
|
○大船駅周辺整備課長 大船駅西口公共広場等整備工事の設計変更の内容につきまして、パワーポイントを使用して説明させていただきます。前方のスクリーンをごらんください。
済みません、画面にふぐあいが出ておりますので調整させていただきます。申しわけございません。
|
|
○石川[寿] 委員長 暫時休憩します。
(10時26分休憩 10時27分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
では、原局からの報告お願いします。
|
|
○大船駅周辺整備課長 大船駅西口公共広場等整備工事の設計変更の内容につきまして、説明させていただきます。
変更及び追加項目につきましては5項目。?仮設及び準備工の追加、?埋め戻し土の運搬費等の追加、?作業時間帯の変更、?県道復旧費等の増額、?防水処理等の変更となっております。順次、その内容につきまして、御説明いたします。
?仮設及び準備工の追加でございますが、現在の施工場所は、バス乗車場及びバス折り返し場として利用しているため、工事中においてもバス利用者の安全性の確保とバス運行に支障とならないよう施工が必要となっております。
こうしたことから、安全性と運行につきまして、現地で実際にバスを使用し、検証した上で、神奈川中央交通株式会社と協議・調整を行い、工事ヤードを縮小し、バス折り返し場を広げ、バス利用者の歩行者動線を変更することで、工事中の安全確保が図れることが確認でき、協議が整いましたことから、仮設歩道の設置や仮設バス待機場の整備に伴う、仮設及び準備工を追加するものでございます。
次に、?埋め戻し土の運搬費等の追加でございますが、これまで掘削して発生した土は、工事ヤード内に仮置きしまして、躯体の築造後、発生土を改良して埋め戻す予定でございましたが、工事ヤードが計画時より狭小となったことにより、発生土を仮置きできるスペースがなくなったため、別の仮置き場までの運搬・積み込み費を追加するものでございます。
次に、ページといたしましては、変更項目3の3ページでございます。
?作業時間帯の変更でございますが、バス乗車場整備における舗装工及び排水工につきましては、計画時は昼間の工事を主体に計画し、積算しておりました。今後、山側を工事エリアとする作業形態や市道側を工事エリアとする作業形態など、バス利用者やバス運行上の安全確保のため、交通整理人、誘導員等を配置するとともに、作業時間帯の変更を行おうとするものでございます。
次に、4番、ページ数としましては5ページでございます。
県道部分等の本復旧の変更でございますが、計画・積算時におきましては、新規施設計画に影響する最低限の範囲につきまして復旧する予定でございました。しかし、ペデストリアンデッキ等整備の仮設ヤードとして使用した期間を含めますと、約2年間当該道路を使用して工事を行っていることや、街路灯の移設、標識等の移設、東電柱の移設等が発生したことなどから、県道歩道及び車道の舗装及び排水工を増工するとともに、市道歩道部分につきましても舗装及び排水工を増工するものでございます。
最後に6ページでございますが、?建築工事おきまして、地下1階及び地下2階の防水処理等の変更が生じたことにより、その増工分を追加するものでございます。
これらの項目を積算し直した結果、全体で4,966万5,000円の増額変更をお願いするものでございます。
以上が大船駅西口公共広場等整備工事の変更内容でございます。
平成21年度に工事を発注してから初めての設計変更となりますが、当該事業は3カ年の継続費を設定し、事業を進めております。今年度完成を迎える前までには、設計と現場との相違部分を明確に整理いたしまして、設計変更を行い、9月末の完成、引き渡しを受けようとするものでございます。今後は、ペデストリアンデッキ等整備工事と同様に平成23年9月末の完成を目指し、精いっぱい努力してまいります。
以上で説明を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、了承を確認いたしました。
それでは、契約検査課職員退室のために暫時休憩をいたします。
(10時33分休憩 10時34分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 再開いたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第2報告事項(1)「大船東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
|
|
○再開発課長 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告させていただきます。3月の当委員会では、基本計画(素案)策定のための基本的な考え方に対し、個別面談において確認しました権利者の意向と、今後の進め方について御報告をさせていただきました。
本日は、去る5月13日及び15日に開催しました大船駅東口第2地区基本計画(素案)の権利者説明会において、権利者の方々に御提案いたしました基本計画(素案)の概要と、説明会及びその後の個別面談でいただいた意見、そして今後の進め方について、パワーポイントを使用しながら説明させていただきます。
また、お手元には、権利者説明会で配布いたしましたA3判の大船駅東口第2地区基本計画(素案)を御用意させていただきましたので、あわせて御参照ください。
それでは、前方のスクリーンをごらんください。
先月開催しました基本計画(素案)の権利者説明会ですが、当初、3月中での開催を予定していたところ、東日本大震災の影響により、この時期の開催となりました。出席者は両日合わせて18軒で、対象権利者軒件数61軒に対し、約3割の出席率でした。
次に、基本計画(素案)策定に至る検討経過から説明させていただきます。新たな基本計画作成に向けた取り組み状況としましては、平成22年2月に権利者の方々に三つの基本プランを提示させていただきました。その後、22年度に3回のブロック別検討会や個別ヒアリングを行うとともに、都市計画等の専門家で構成した基本計画検討委員会において、経済社会の構造変化に対応した大船駅周辺整備及び再開発事業のあり方を検討していただき、今回、基本計画(素案)として取りまとめさせていただきました。
大船駅周辺の整備においては、駅の東西南北を総合的に整備するまちづくりが、広く市民に受け入れられ、個性的で豊かな大船の実現に向かうべきとの考えから、基本計画(素案)では、市街地再開発事業として都市計画決定されている大船駅東口第2地区事業のみならず、その周辺である大船駅から鎌倉芸術館までの芸術館通りを中心とした大船駅周辺地域のまちづくりの考え方も取りまとめております。
大船駅周辺地域のまちづくりにつきましては、笠間口のオープンに伴い、新たな歩行者の流れがまちの状況に変化をもたらしていること、駅周辺を取り巻く環境の変化や、従来の成長社会から少子高齢化、人口減少を初めとする急速な社会構造の変化などを踏まえ、これまで検討されてきたまちづくりの計画の見直しを行いました。
まちづくりの基本的な考え方としては、今のまちの魅力を将来に向けて持続的に発展させる都市づくり。鎌倉の三つの都市拠点の一つ大船に独自の大船ブランドの確立。大船ブランドのあり方。
これらを、これからの大船駅周辺地域のまちづくりの目標に掲げ、交通結節点である地理的好条件を生かしたまちづくり、多様なライフスタイルに対応しながら、親しみやすさを有するまちづくり、仲通りを含む大船駅周辺と鎌倉芸術館周辺の二つの核、そしてそれらを連携させるシンボルロードを軸にコンパクトタウン大船生活街の醸成を目指すこととしております。
そして、大船ブランドのあり方として、市民にとって魅力ある都市の顔づくり、表情豊かな景観形成と歩きやすいまちの実現、下町的市場のにぎわいと親しみやすさを継続的に発展させる、高齢者を初め多様な世代が暮らせる町なか居住の快適さの確保などに今後取り組んでまいります。
次に、大船駅東口第2地区事業の考え方についてですが、第2地区の市街地再開発事業は、大船駅周辺地域のコンパクトタウン形成に向けた核となる事業として、コンパクトタウン大船生活街を牽引する事業と位置づけ、具体に、周辺商業施設と共存したにぎわいと魅力ある商業空間の提供、多様な世代に対応した、質の高い居住空間・ライフスタイルの提供、都市生活を支援する交流の場、憩いの場、各種公益サービスの整備などに取り組むとともに、当該事業による県道整備や駅との連絡強化によって、都市基盤整備を実現し、大船駅、仲通り、そして既成市街地を結びつけていくことでまちの回遊性を生み、歩いて暮らせるまちづくりを目指していきます。
次に、大船駅東口第2地区事業の計画の考え方ですが、昨年10月に権利者の方々に提示した基本計画(素案)作成のための基本的な考え方や権利者意向を踏まえながら、基本計画(素案)の骨子などの考え方を取りまとめました。
計画の骨子としては、都市計画道路大船停車場小袋谷線、駅前広場、施設建築物、施設建築物の用途構成、ペデストリアンデッキの5点について考え方を提案しました。
都市計画道路大船停車場小袋谷線については、都市計画道路の線形を現道の駅前県道拡幅の形に線形変更し、都市計画の目的を達成しつつ、段階的な市街地再開発事業が行えるようにします。
駅前広場については、都市計画道路大船停車場小袋谷線の線形変更にあわせて、位置や配置を調整し、既に決定された都市計画に沿って必要な面積を確保いたします。
施設建築物については、権利者の意向を踏まえて、街区単位で事業化が図れるようにするとともに、各街区とも容積率600%程度の高度利用を図る建築物といたします。
施設建築物の用途構成については、低層部分の1階〜3階を主として商業施設とし、にぎわいある商業集積の維持を図るとともに、権利者の権利床が適正に配置されるよう配慮します。また、上層部分の用途構成は、住宅・業務・公益施設等を予定しておりますが、権利者や保留床取得候補者となる民間事業者等の意向も踏まえ、施設づくりを検討してまいります。
ペデストリアンデッキについては、JRの改札口と同じ高さ、再開発ビルの3階に設置することを基本とし、ユニバーサルデザインの視点に立ち、だれもが使いやすい施設づくりを検討してまいります。
導入機能といたしましては、市民生活を支える複合的都市機能の強化を図り、潤いに満ちた快適環境を創出するため、現状で不足する機能を積極的に配置誘導することとし、商業施設は仲通りとの融合や駅との連携を目指し、ルミネウィングとの協業にも配慮してまいります。また、町なか居住を支援する交流・公益機能としましては、医療・福祉、子育て支援施設や交流空間、学びの場などの導入を計画しております。
そして、駐車場については、事業地区内に300台〜350台程度の整備を図り、地区外には民間活力の導入を図り、200台程度の設置を検討してまいります。また、地区内及び周辺用の荷さばき場を提供することで、違法駐車や商店街への荷さばき車両の流入など、周辺課題解消と利便性の確保を寄与することといたします。
次に、事業の考え方についてですが、再開発事業の実施に当たっては、まちの活性を維持しつつ、権利者の意向に応じて事業を実施していくことが、当該地区には適切であると判断し、これまでの第2地区を一つの事業として整備する方針から、権利者の合意形成が整った街区から段階的に整備していく方針に事業の枠組みを変更することを提案しました。事業実施に向けては、権利者の意向を踏まえつつ、整備効果などとあわせて事業着手の手順などを検討すること、事業の機動的な施行を図るため、民間事業者の効果的な導入を図ることも提案いたしました。
そして最後に、これまで説明させていただきました基本計画の考え方に基づき作成した施設計画の例を参考として提示いたしました。再開発ビルの概要といたしましては、最も高い建物は、8番地及び10番地の建物となり、地下2階建て、地上14階建て、高さ約52メートルを予定しております。最も低い建物といたしましては、9番地の建物となり、地下2階、地上10階、高さ約45メートルの建物を予定しております。階数は異なっておりますが、いずれの建物につきましても、容積率はほぼ600%を予定しており、そして主な用途といたしましては、1階から3階を商業、その上階を住宅、業務、公共公益施設を予定しております。
以上が基本計画(素案)の概要ですが、説明会での主な意見といたしましては、権利者の方々から、基本計画(素案)、再開発事業自体に対する理事者や議員の皆さん方の意向確認、説明会への出席者増加への努力要請、コンパクトタウン大船生活街などのコンセプトに対する意見、事業として成立するのかなどの意見や質問をいただいております。
また、説明会におきましては、施設計画に基づき、後日、個別面談時に提示させていただきます、事業実施前と実施後の権利者の資産評価を算定したモデル個票について説明させていただき、現在、このモデル個票を持参し、個別面談を実施しております。
個別面談は、6月10日現在、61軒中14件の面談が終了しており、意向を確認できた大半の権利者からは、この基本計画(素案)に沿って検討を進めてもよいとの回答をいただいております。
最後に、今後の進め方について報告させていただきます。
現在、基本計画(素案)に基づく、モデル個票を提示しながら個別面談を行い、素案についての意見聴取を行っておりますが、その後、8月上旬には、周辺商店会及び市民説明会を行い、いただいた意見を踏まえ、基本計画(案)に高めてまいります。
また、今後も引き続きブロック別検討会を開催しながら、平成24年度の都市計画変更に向け、合意形成を図ることを目指してまいります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
|
|
○松中 委員 これは駅前の道路を先行するということはできないの、これ。あるいは話がなかなかつかないの。この芸術館通りを真っすぐ広くするということはできないの。
|
|
○再開発課長 大船の駅前の再開発地域につきましては、ほかの再開発区域ですとシャッターがおりて再開発が始まるという、そういう事業の区域が多いと把握しておるんですが、現在、事業として成り立っている事業が多いものですから、やはり道路にかかっている権利者さんの意向を確認すると、転出というよりも、ここの区域に残って事業をしたいということなものですから、どうしても道路だけの単独というのは、今は難しいというふうに考えております。
|
|
○松中 委員 わかりました。ちょっと関係者をよく知っているんで話したら、だまされたと言っていたよ。だから、かなり厳しいと思う。それだけ言っておきますよ。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
|
|
○赤松 副委員長 先日、ちょっと話を聞いたときに、大きく三つに分けた中で、説明会等を通じて、皆さんの理解や、いわゆるこの事業についての温度差というか、熟度が少しずつ増してきているのかなとは思いますけど、その辺の街区ごとに見たときに、その辺の程度の差というのはかなりばらつきがあるのか、大体同じような方向で来ているのかというところをちょっと聞いたんですけど、やっぱりいろいろ差もあるという話で、特にここでいう5番地のところは、北口の開設によって、JRの利用者の流れが大きく変わることによって、現在のあそこの商業というのがどうなるのかという危機感が非常に強いという話があったんですけど、その辺もうちょっと説明していただけますか。
|
|
○再開発課長 今回、都市計画を変更した後につきましては、事業ごとに意向が、合意形成が図れたところから事業着手できる方法に変更させていただきたいと考えております。
そうした中で、繰り返しになるかもしれませんが、やはり街区ごとに、今の段階ですぐに着工できると、そういう状況にはございません。
ただ、10番地、ルミネウィングの前ですが、第1期の平成4年、ルミネウィングが完成した後に、そこの街区だけでも事業化しようという取り組みがあったというところから、反対者も相変わらずいますが、積極的な権利者がいらっしゃるということは事実でございます。
それと、線路わきの5番地につきましては、今、委員御指摘のとおり、笠間口の開設により歩行者数が約3分の1に減った。通勤の方も多いかと思うんですが、やはり3分の1に減ったという状況。実際に商いをおやめになられて、シャッターを閉めている方もいらっしゃったり、土地の権利関係も変わったりという、そういう状況の中で、5番地の方には、反対の方もいらっしゃいますけど、やはり非常に事業を続けていくことに対して危機感を抱いている方がいらっしゃいます。今、もうすぐにでもやってくれというふうに実際に言われている権利者もいますので、そういう面では5番地については意向があるということを把握しております。
|
|
○赤松 副委員長 先ほどの説明で、1階から3階を商業施設というふうに、全体的に予定されているんですけど、今の説明にあったように、この5番地のところの、いわゆる人の流れとのかかわりで、5番、8番、9番、10番、いずれも3階まで商業施設ということで、予定を考えているんだけども、その辺のところは、例えば、5番地についてのほかとの違いなども考慮して、何らかの方策を考えるとか、そういうことがやっぱりあってもいいんじゃないのかなと。商業施設、ここでそれだけ用意しても、本当にテナントが確保できるのかという問題もある。それだったらば、ここの全体のこの人の流れ等々を考えて、そういう状況を押さえれば、例えば、5番地については業務用を面積的にはボリュームを大きくするとか、公共広域をボリュームを大きくするとか、全体としてのこのバランスを考えながら、そういう実際上の利用度というか、ものも考慮した中でのこの床の、いわゆる配置といいますか、考えていく必要もあるんじゃないかなというふうに思いますが、その辺は十分、いろいろな検討の中から答えをきちんと出していく必要があるんじゃないかなというふうに思いますけど、その辺はどうでしょう。
|
|
○再開発課長 現時点におきましては、デッキの高さを3階の床のレベルと同じくする、西口の今つくっているデッキのレベルと同じくする、駅の改札レベルと同じということで、人の流れができるということで、3階を想定しておりますが、今後、街区において合意形成ができ、都市計画変更に向かっている段階になりますれば、前回の新基本構想時にも民間事業者の協力ということで考えておりました。今回もそういう形をとりたいと考えておりますので、そうした中でディベロッパーさんですとかゼネコンさんですとか、実際に商業施設を、床を、そういう方を連れてきてこられる方、そういう方と、権利者と、よく協議させていただきながら、委員御指摘のようなことも考えていきたいと思っております。
また、再開発事業の都市計画につきましては、どういう用途についてここに配置しますということは取り決めしますけれども、何階を、例えば商業とか、そういう形で取り決めはいたしませんので、その中は柔軟に事業実施に向けて、委員さんの御指摘も踏まえて検討していきたいと思っております。
|
|
○赤松 副委員長 もうこれでやめますけど、いずれにしても、先ほど松中委員からちょっと発言がありましたよね。いろいろな声があるということをね。それだけに、先ほどの説明では61軒のうち3割、18名と書いてあったかな、という参加があったという説明ですよね。だから、ここは非常に大事なところで、しっかりと権利者の皆さんの意見や要望や、さまざまなそういうものはしっかりと出されていくということは大事だし、それにしっかりと行政側が受けとめていくということも大事だし、その点を本当に重視して、取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第2報告事項(2)「大船駅西口整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
|
|
○大船駅周辺整備課長 報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状につきまして、パワーポイントを使用して説明させていただきます。では、前方のスクリーンをごらんください。
工事の進捗状況につきましては、初めに、大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の戸田建設株式会社施工分の進捗状況を説明し、その後、公共広場等整備工事の西松建設株式会社施工分の進捗状況を御報告させていただきます。
まず、ペデストリアンデッキ(歩行者デッキ)の進捗状況でございますが、JR側の高欄及び手すりを設置した後、橋面仕上げ工に着手していく予定で、7月末までにはタイル舗装工を完了する予定でございます。また、公共広場側の階段、通路も最終仕上げの高欄、手すりの取りつけ及び塗装を終了し、6月中にはタイル舗装を終了する予定でございます。最終的には、公共広場を施工している西松建設の歩行者デッキ、通路部分との連携が必要となる部分であるため、階段、通路部分の完成は8月中旬を予定しています。
次に、JR側の階段及びエスカレーターの進捗状況でございますが、階段につきましては、4月1日の朝から連絡通路及び階段を供用開始いたしました。エスカレーターにつきましては、電力受電を残しほぼ完成しており、供用開始につきましては、道路工事の進捗と横断歩道の撤去時期にあわせ、警察と協議し、進めていくことになります。電気の受電時期は、8月中旬を予定しております。このように、歩行者デッキ関連工事につきましては、8月中旬を完成目標として工事を進めております。
次に、道路整備工事の進捗状況を報告いたします。まず、新富岡橋交差点の改良工事でございますが、広場側は橋からの直進動線を改良するとともに、横断歩道の方向を変更することにより、玉縄方面からの通勤、通学の歩行空間を確保いたしました。当該箇所は、朝の通勤時間帯である7時から8時半ごろまでは非常に混雑する箇所であるため、作業終了後の開放状況に注意し、施工いたしました。新富岡橋上の改良工事でございます左折レーンの設置、身障者用停車スペース等につきましては、後ほど説明させていただきます。
次に、階段下のポケットパーク付近の進捗状況でございますが、身障者用駐車スペースの設置まで既に完了しております。残工事といたしましては、ポケットパーク側の舗装工事でございます。
次に、駅前広場の整備でございますが、現在、工事ヤードとしてネットフェンスで囲っている部分の中の工事を施工しております。道路排水施設を整備し、一般車通行帯やタクシー乗車場等の整備を6月中に完成します。7月1日からは、一般車通行帯、タクシー乗車場、バス通行帯1車線に現在の交通を変更して、JR線路側のバスシェルターの設置及び歩道整備を8月末まで行っていく予定でございます。また、7月1日にタクシー乗車場の位置を駅側に移動した後、新富岡橋の左折レーンの設置及び身障者用停車スペースの設置を行う予定でございます。一方、大和橋の改良工事は、車道を現在の7メートルから5メートルに縮小、歩道を5メートルから7メートルに拡幅。2台分のタクシー降車場を整備する工事でございますが、朝の通勤時間帯である7時から8時半までの歩行者及び車両の状況を考慮いたしまして、7月21日以降の夏休みの期間の約2週間を利用して、夜間工事で行う予定でございます。
道路工事は、現交通への影響を最低限に抑えながら工事を進めていくことを前提としておりますが、どうしても作業帯として残る部分が生じます。今後は、完成する歩行者デッキの一時使用も視野に入れ、安全第一で工事を進めてまいります。
以上が、ペデストリアンデッキ等整備工事の戸田建設施工分でございます。
次に、西松建設施工分の公共広場等整備工事の進捗状況でございますが、1月に仮設工に着手し、2月末には掘削を終了、3月には地中梁、4月末には地下2階スラブまで、5月末には地下1階スラブまでコンクリートの打設を終了しております。6月末までには地上階スラブまで完了する予定で工事を進めております。
また、本体躯体が地上階レベルまで完成するのと並行して、6月からトイレ棟の基礎工事及び歩廊階段、通路デッキの基礎部分に着手しております。また、このトイレ棟及び通路デッキ基礎の工事を進めるためには、今までの歩行者通路及びバス待機場の利用形態を変更し、工事を進めております。
公共広場等整備工事も現在のバス乗車場とバス折り返し場の機能を朝には回復させながら工事を進めていかなければならないため、山側を工事エリアとする作業形態、市道側を工事エリアとする作業形態など、バス停及びバス折り返し場の形態を変更し、機能を確保しながら工事を進め、ペデストリアンデッキと同様に、平成23年9月末の完成を目指しております。
なお、公共広場等整備の自転車駐車場の管理運営につきましては、これまで普通財産として、自転車駐車場の所管課である交通政策課とともに検討してまいりましたが、顧問弁護士に相談しましたところ、普通財産で取り扱うのではなく、行政財産として取り扱い、指定管理者の導入を図るべきとの助言がございました。
このようなことから、現在、指定管理者の導入を視野に入れた検討を行っているところでございます。今後、事務手続等に一定の時間が必要なことから、バス乗車場と同時期の供用開始は非常に難しい状況でございます。早期の供用開始に向け、取り組んでまいります。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第2報告事項(3)「大船駅東口エレベーター等の整備について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
|
|
○大船駅周辺整備課課長代理 報告事項(3)大船駅東口エレベーター等の整備について、報告します。
昨年12月の当委員会において、大船駅東口エレベーター等の整備について報告させていただきましたが、その後の状況について報告させていただきます。現在、JR東日本と工事実施に向けた工事協定の締結に向け協議を進めているところですが、御承知のとおり、3月の東日本大震災による震災復興に伴うJR社内の応援体制の影響と平成22年度JRに委託しました詳細設計が、鎌倉市で実施しました基本設計と事業費に開きがあったことから、現在その内容についてJRと精査が必要となり、当初予定していた協定締結にはもうしばらく時間を要するものと考えられます。
今後も予定どおり、平成24年度の供用開始に向け、JR東日本と工事協定の締結に向け、協議・調整を進めてまいります。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第2報告事項(4)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」原局から報告をお願いいたします。
|
|
○樋田 拠点整備部次長 報告事項(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして、御報告いたします。
鎌倉駅西口周辺地区整備事業につきましては、平成22年12月定例会の当委員会におきまして、事業協力が得られていない権利者の理解、協力を得るために継続的に調整をしていること、また、事業に基本合意している他の権利者へフォローアップなどを行っていくこと。さらに、駅前広場整備にあわせ、駐輪場や公衆トイレ、ミニバス乗降場の設置などについて検討を開始していることを報告いたしました。
本日は、その後の状況といたしまして、事業協力が得られていない権利者との調整状況と広場整備に合わせ整備を検討している施設の取り組み状況について報告いたします。
まず初めに、事業協力が得られていない権利者との調整状況ですが、これまでも報告しましたとおり、広場整備に伴い、建物を移転していただく際の資産評価に納得していただけておりませんでしたので、評価を行いました不動産鑑定士に再度評価について確認しますとともに、テナント料について地元の不動産業者へのヒアリングを行いました。その結果、現在の位置から移転することにより、駅から若干離れるものの、前面がこれまでどおり広場であり、駅からの視認性が損なわれるものでないため、評価が著しく低下するものではないこと。また、テナント料についても評価と同様の理由から、ほぼ同額の賃料は見込めるのではないかとのコメントをいただきました。これらを踏まえ、本年1月及び4月にかけ面談を行い、ヒアリングなどでの内容をお伝えし、再度説明を行ってまいりました。その結果、残念ながら資産評価については、御理解を得るまでには至りませんでした。また、広場整備に伴い整備を予定しておりますミニバス乗降場について、鎌倉駅西口にバスが乗り入れすることで、どこにでもあるまちと変わらないまちとなってしまうとのことから、これまでどおり乗車場は広場に整備する必要はないとの考え方が示され、評価とあわせ、この2点が変わらないのであれば、これで交渉は終了したいとの意向が示されました。
当権利者には、事業への参加をいただくために、これまで4年もの歳月をかけて御理解をいただくべく交渉してまいりましたが、この秋には銀行の建てかえが完了し、仮設店舗も撤去されますことから、ほかの権利者にその状況を説明しましたところ、権利者からは、一体整備を目指し今日まで4年近く待って来たが残念だ、一人の権利者のために、ほかのすべての権利者の生活設計に大きな影響が出ている、事業協力が得られていない権利者が参加できなくてもやむを得ないのではないか、その権利者の建物を残してでも早期に実施するべきではないかなどの意見をいただきました。
当整備事業は、これまでも御説明させていただきましたように、ミニバス乗降場の整備を初め、世界遺産を目指す鎌倉の西の玄関口としてのおもてなしの場としての広場空間の整備や公衆トイレ、観光案内所、駐輪場など、鎌倉駅西口駅前が抱えている喫緊の課題を解決しつつ、都市の防災性の向上などに向けた権利者住宅などの共同化を行うことで、西口一帯の整備を行うものであります。
こうしたことから、これらの喫緊の課題解決に向け、秋の仮設店舗撤去を用地取得の絶好の機ととらえ、用地取得に向けた調整を権利者と進めていきますとともに、協力の得られていない権利者を含む権利者の方々から御理解をいただいております整備計画の実現を目標に、現時点で可能な課題解決を視野に入れた将来を目指す上での整備計画について、ほかの権利者とも調整を図りながら検討を行ってまいりたいと考えております。
次に、駐輪場や公衆トイレ、ミニバス乗降場などの取り組み状況ですが、これら施設については、庁内からの設置要望とあわせ、事業者などにヒアリングを行ってまいりました。その状況としましては、まず公衆トイレの設置につきましては、JRから鉄道利用者以外の利用者が多く、ラチ外にトイレを設置してほしいと強く求められており、今後も駅施設と事業との連携を目指し、協議・調整を図りたいと考えております。また、ミニバス乗降場に関しましては、バス事業者に意向や要望などをお伺いしております。
さらに、駐輪場に関しましては、民間業者から情報収集などを行っており、これらを通し、今後の施設整備に向け、検討を進めているところであります。今後は、駅西口周辺が抱える課題解決のため、庁内関係課と連携の上、これらの施設整備も含め、駅前広場整備事業及び建物共同化事業の事業化に向け継続的な権利者調整や関係機関との協議・調整を行い、早期実現を目指して取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、了承を確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第2報告事項(5)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
|
|
○樋田 拠点整備部次長 報告事項(5)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、報告いたします。
当整備事業につきましては、本年2月の当委員会におきまして、土地利用計画(案)の市民への周知状況とJRとの協議状況について報告いたしました。本日は、その後のJRとの協議状況と、権利者を対象とした第11回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況について、報告いたします。
初めに、JRとの協議状況についてですが、去る1月23日に開催しました土地利用計画(案)説明会を初め、本議会において、JRに対し、全浄化により土壌汚染対策処理するよう強く要求、要望すべきとの御意見をいただいておりましたので、本年2月以降も継続的に協議・調整を図ってまいりました。
この間、3月11日に発生しました東日本大震災により、東北沿岸部におきましてJRが被災し、損害をこうむりましたことから、当該対策処理の方針決定にJR東日本全体としての検討に及ぶとのことから、協議・調整はしばらく中断され、4月下旬にやっと再開したところでございます。
再開に当たり、土地利用計画(案)が策定され、都市計画決定に向けた次のステップに入っていることから、一刻も早くJRとしての処理方針を決めていただきたい旨、要望しますとともに、こうした状況を打開するために市から提案を行うべく検討を進めました。検討に当たっては、対策処理などに係る費用の低減化が図れること、全浄化にて対策処理が図れることといった視点をもとに、土壌汚染対策処理や建物撤去に精通しているゼネコンにヒアリングを行い、土壌汚染対策処理と建物撤去を一体的に行うことで費用の低減化が可能となることが明らかになりましたことから、JRに対し、一体での対策処理などの検討を提案してきたところでございます。
また、全浄化と封じ込めのイニシャルコストとランニングコストを比較検討しましたところ、全浄化では、イニシャルコストがかさむものの、封じ込めではモニタリングに要するランニングコストを初め、将来にわたるリスク管理や土地区画整理事業によるJR用地の換地先に係る土地の利用や処分及び企業としてのコンプライアンスなどを総合的に勘案すると、全浄化で対応することが最善策ではないかと提案し、協議・調整を行ってまいりました。
その結果、JR本社において、市からの提案も踏まえ、調査・検討を重ねていただき、大変時間がかかりましたが、当委員会直前の6月13日に、正式に全浄化により土壌汚染対策処理を実施することに決まった旨の連絡をいただいたところでございます。
私どもといたしましては、市民の皆さんを初め、権利者、議会の思いがJRに届き、全浄化に至ったものと考えております。
今後は、対策処理や建物撤去などのスケジュールなどについて、JRと協議・調整を図り、周辺住民の方々などへ情報提供を行っていただくよう調整を図ってまいりたいと考えております。また、JRの汚染対策処理方針が決定しましたことから、事業を進めていく上での課題が一つ解決できましたので、今後も権利者との合意形成を図りつつ、事業におくれが出ることのないよう、さらなる事業進捗に努めてまいりたいと考えております。
次に、去る5月29日(日)の権利者を対象といたしました第11回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催状況について、報告いたします。第11回全体会では、24名の権利者の参加をいただき、去る1月23日に開催しました市民を対象とした土地利用計画(案)の説明会での参加者からの要望、意見を報告しますとともに、意見交換などを行いました。意見交換では、説明会でいただきました公園についての意見、近隣公園に防災機能を備え、緊急物資の輸送拠点となるヘリポート機能を備えた約2.5ヘクタール規模の防災公園を整備してほしいに対し、権利者から、現土地利用計画(案)で計画されている近隣公園約1.4ヘクタールを2.5ヘクタールにしてほしいとする要望は理解できるが、公園は権利者だけのものではなく、多くの市民が利用するものなのだから、公園用地の確保をすべて権利者の減歩で賄うのはおかしいのではないかといった御意見や同様の御意見をいただきました。これに対し、市としては、公園規模としては、土地区画整理法で規定されている施行区域の3%よりも厳しい鎌倉市開発手続基準条例の5%を確保していることから、現計画の1.4ヘクタールでよいと考えているが、権利者の皆さんも十分な防災機能を持たせるために必要と意見が多ければ検討する必要があるとお答えしましたところ、防災機能を持った公園の必要性は認識しているが、権利者としてはできるだけ減歩を少なくし、負担を軽くしたいため、最低限度の公園面積にしてほしいといった意見をいただきました。
こうした御意見を踏まえ、今後は、公園機能に加え、防災機能としてどのような連携が図れるのかも含め、調整してまいりたいと考えております。
また、前回の全体会以後の権利者フォローアップにおいて、数名の権利者から、今後具体に事業が進んでいった際に、補償や税制など、土地区画整理事業の仕組みなどがわからないと合意形成が図りにくいとの御意見をいただきましたので、権利者の皆さんを対象とした勉強会を実施したい旨の提案を行い、理解をいただきました。今年度中に勉強会を2回開催することとし、土地区画整理事業の仕組み、補償、税制などについて、全体会とあわせ勉強していくこととしました。
以上が、説明会の開催状況でございます。
市といたしましては、今後もJRに対し、事業進捗に向けた協力を求めていくとともに、さらなる事業進捗を図るため、権利者と勉強会などを開催し、合意形成を図ってまいります。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
(11時16分休憩 11時18分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
職員の紹介をお願いします。
(職 員 紹 介)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、日程第3報告事項(1)「平成20年度陳情第28号北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情に係るその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
|
|
○まちづくり政策課長 平成20年度陳情第28号北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情のその後の状況について、報告いたします。まずは、本件についての経過を改めて確認させていただきます。本件については、平成20年12月定例会において、北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情が採択され、その後、土地所有者側と保全に向けた協議を行ってまいりましたが、昨年6月4日に、条件的には折り合いがつかない、今後は法令にのっとって開発を進めていくことになる、まずは建築確認を得ております西側2宅地について工事に着手していきたいという旨の回答がなされたところでございます。
その後も引き続き、保全の協議を進める中で、所有者側からは、西側2宅地と東側2宅地の活用が図れるならば、残りは保全に協力してもいいという旨の意向が示されました。しかし、これに対し、住民の方たちは、造成を伴う計画であることから、この内容は容認できないということでございました。所有者側は、これ以上先の見えない協議はできないとして、昨年11月に東側3宅地の計画について、都市調整部及び景観部に相談表が提出され、12月17日に、事業者から東側3宅地の宅地造成に関する工事の許可申請書及び風致地区内行為の許可申請書が提出され、審査の結果、それぞれ12月27日に許可がなされております。
また、昨年12月14日と12月19日には、市民団体から要望書が提出されまして、その内容は、いずれも東側3宅地の計画は容認できないというものです。また、宅地造成された残りの緑地を市が買収することには反対であり、引き続き粘り強い取り組みを期待するというようなものでありました。
事業者側からは、本年1月中旬には、東側3宅地について周辺住民に計画等の説明を行った後、工事着手したい旨の意向が示されておりましたが、去る1月20日に事業者と面談を行った中では、引き続き保全の協議も行うということが確認されており、市といたしましても、引き続き、ぎりぎりまで粘り強く協議をしていきたい旨を、この2月定例会で報告させていただいたところでございます。以上が本件に係るこれまでの経過であります。本日は、その後の状況について報告させていただくものでございます。
2月定例会以降、事業者とは引き続き保全の協議を行ってまいりましたが、事業者から、今後は緑地の全面的保全に向けた方向で協議を行ってもよい旨の意向が示されました。その後、その意向を踏まえながら、庁内において保全に向けた検討を行ってまいりました。4月18日に開催されました、土地利用協議会土地利用部会・開発事業部会・緑地保全部会3部合同部会におきまして、取得により保全を図る範囲は、現況の緑地部分である約2,600平米とする、お手元の資料のちょっと色が薄くついているところですが、その2,600平米の部分。施策方針の考え方としては、景観や緑地保全施策の観点から、自然的な環境の保全や都市景観の向上を図るための施設である都市緑地を保全施策として、緑の基本計画の見直しの中で確定していくというものでございます。との基本的な方向性が確認されましたことから、4月21日開催の政策会議に報告し、その後、5月10日付で、山ノ内字宮下小路557番1ほかの緑地景観保全の取り組み方針の決定の決裁をもちまして、取り組み方針を決定したものでございます。
今後は、決定された取り組み方針に沿って、土地所有者等との協議を行っていくとともに、住民の皆様へ説明を行っていこうと考えております。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第3報告事項(2)「鎌倉市まちづくり条例等の総体的見直しに係る改正大綱について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
|
|
○まちづくり政策課長 まちづくり条例等の総体的見直しに係る改正大綱について御説明させていただきます。
まず、これまでの検討経過でございますが、昨年12月定例会の当委員会において、まちづくり条例等の総体的見直しに向けた改正骨子について説明をするとともに、市民や関係団体等に向けた説明会を実施し、改正骨子に対する意見募集を行っている旨を御報告させていただきました。本日は、その後の状況について、御報告させていただきます。意見募集の結果、多くの御意見をいただきました。これらの御意見を踏まえながら、その内容について、関連課で構成される検討ワーキングで検討を行った後、土地利用協議会で協議を行ってまいりました。また、並行しまして、まちづくり審議会にも2回にわたって課題や対応策について説明し、御意見をいただいております。以上のような経過を踏まえて、改正大綱を作成したものでございます。
それでは、お手元に配付させていただきました資料をもとに説明をさせていただきます。まずは表紙をごらんいただければと思います。今回の見直しは、まちづくり条例、それと開発事業における手続及び基準等に関する条例の改正とともに、現在、指導要綱で対応しております墓地等の非建築物系の土地利用の手続及び基準等についての新たな条例、(仮称)非建築物系の土地利用における手続及び基準等に関する条例を制定しようとする、三つのことでございます。それでは、大綱に沿って具体的に御説明させていただきます。
まず、共通事項についてでございますが、資料の3ページから7ページをごらんいただければと思いますが、小規模連鎖開発への対応基準についてでございます。現在、事業者の都合によりまして、自由に行われている残地の設定をコントロールする仕組みを検討したもので、基本的な考え方としまして3点ございます。1点目は、先行する開発事業とその後に行われる開発事業の行為者の同一性及び行為の連続性を明確に基準化し、一の開発事業のとらえ方を明確にいたしました。次の2点目は、現行、一団の土地において、先行する開発事業が検査済証の交付を受けたことをもって、その後に行われる開発事業は、その別の事業とみなす判断をしているものを、先行する開発事業の検査済証の交付後であっても、2年間は、その後に行われる開発事業を別の事業扱いはしないということにいたしました。次の3点目は、今後、一団の土地において、新たに道路を築造する事業を行おうとする場合には、当該道路に接する土地について、建築物の敷地として現に使われている土地などを除いて、すべての事業区域としてとらえるというようなことにいたしました。
それでは、6ページからになりますが、道路基準に適合しない場合の特例についてでございます。本市の場合、事業区域に至る道路が建築基準法第42条第2項道路の場合が多く、道路幅員が基準に満たないことから、一団の土地を、1,000平方メートル未満の事業区域に分割し、道路基準に合致させて事業を行うケースがございます。この場合、土地を分割しながら、連続的に長期間の工事が行われ、結果的には一団の土地利用がなされるわけですけれども、一体的な工事が短期間で行われることが望ましいと考えていることから、このような規定を設けました。そのため、敷地面積3,000平方メートル未満、事業区域面積としては5,000平方メートル未満の戸建住宅開発の場合に限りまして、一定の道路要件に合致する事業については、一体での土地利用を認めていくことといたしました。
次に、まちづくり条例の改正についてでございます。資料につきましては、9ページから31ページまでになります。その中には、現行規定の見直しといたしまして、自主まちづくり計画の見直し、大規模開発事業及び中規模開発事業の手続の充実、公聴会、まちづくり推進地区等の削除、まちづくり都市基本計画についての5点、それと新たな規定の整備としまして、仮称まちづくりセンターの設置規定、説明会への専門家派遣制度等、都市計画提案制度等の条例化の3点でございます。
主な見直しの内容については、大規模開発事業及び中規模開発事業の手続の対象事案に、土砂の切り土ですとか盛り土の合計が、2,000立方メートル以上の事業を追加するとともに、中規模開発事業の手続対象として、事業区域3,000平方メートル以上の事業及び非建築物系の土地利用行為等を追加することといたしました。また、公聴会につきましては、現行の行政主導による公聴会から、まちづくり審議会委員が、市民や事業者から意見を聴取し、論点整理を行う形式に変更することといたしました。
次に、20ページのかまくら都市基本計画についてでございます。かまくら都市基本計画は、鎌倉市都市マスタープランであることを明確にするという整理をここでしてございます。
次に、開発事業等における手続及び基準等に関する条例の改正についてでございます。これは資料の33ページから50ページになります。まず、敷地の細分化への対応基準といたしまして、検査済証取得後の再分割の禁止、新たな規定の整備といたしまして、既存緑地保全のための土地利用基準、各条項の見直し、葬祭場の設置等に関する指導要綱及びワンルーム建築物に関する指導基準の実効性確保、土砂の搬出入に伴う工事の安全性、津波浸水予測区域におけるマンション等の地下居室への配慮の6点でございます。主な見直しの内容といたしましては、開発事業等の検査済証の交付後、条例で規定されている敷地面積の最低限度に満たない面積での再分割を2年間できないことといたしました。また、葬祭場の設置等に関する指導要綱及びワンルーム建築物に関する指導基準の実効性を確保するために、条例化を図るとともに、土砂の搬出入に伴う工事の安全性について、一定の措置を講じる旨の規定を設けることといたしました。
次に、(仮称)非建築物系の土地利用における手続及び基準等に関する条例の制定についてでございます。資料につきましては、52ページから75ページ最後までになります。
非建築物系の土地利用は、原則、開発行為に該当しないことから、都市計画法等の手続や基準がないために、現在、墓地ですとか、動物霊園、コインパーキングについては指導要綱を策定し、規制誘導を図ってきておりますが、これらの内容を条例化しようとするものでございます。適用範囲は、墓地等、現行の指導要綱の対象範囲と、その他の施設として資材置き場など、建築物を伴わない土地そのものを主たる構成要素とする行為としております。手続につきましては、住民への説明、標識の設置、適合申請、適合審査、適合通知書の交付を規定しようとするものでございます。また、土地利用の目的ごとに場所の選定、ここでは立地規制や基準等を定めることといたしました。
最後に、今後の予定についてでございます。7月11日まで、この冊子をもとに、意見公募手続条例に基づきます意見公募を実施してまいります。その後、いただきました意見などを踏まえて条例案を策定しまして、本年9月定例会に上程させていただく予定でございます。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
|
|
○中村 委員 済みません、21ページの(仮称)まちづくりセンターの設置規定というところなんですけど、一応十分な検討を行う必要があると考えていると書いてあるんですが、具体的にどんな検討をするのかで、市民の意見からちゃんと機能するのかどうかという御意見もいただいている中で、検討の結果によっては、設置しないとか、そういうこともあり得るのかどうか、その辺だけお伺いしたいと思います。
|
|
○まちづくり政策課長 これにつきましては、他市でもいろいろな事例がございます。そのあたりを念頭に置いて設置規定を設けておりますが、やはり鎌倉に合ったものをつくるには、やはり市民の皆さんと十分な意見交換をしながら、設置を検討していく必要があるんだろうなということで、ここには特には何も書いてございませんが、どちらかといいますと市民の方たちと行政とでうまい協働が組めるようなものになっていけばいいなというふうには考えております。ただ、どうしても設置は必要ないというようなものになった場合には、確かにこの規定は要らなくなる可能性もありますが、そのようなことはないように考えていきたいと思っております。
|
|
○中村 委員 十分機能するような形で考えていただければと思います。その隣のページの説明会への専門家派遣制度等というのがあるんですが、要するに、これは説明会に市職員の出席を求める要望があるということでいろいろ出てきたんですが、市がジャッジしてほしいというような雰囲気が多分、説明会の中でいろいろあって、そういう立場でないから出ないというようなことが書いてあるんですけれども、要するに、専門家を派遣したとしても、専門家自身も当然ジャッジする立場でないと思うんですが、この専門家でなくても、そういう意味では、立場的には職員でも同じなのかなという思うんですけど、その辺はどうお考えでしょうか。
|
|
○まちづくり政策課長 職員が出ることによりまして、市の考えをというようなことで、基本的には市民の方もジャッジするところまでは考えていらっしゃらないのかもしれませんが、どうしてもそういう環境といいますか、立場に置かれてしまうことが多いと思います。
ただ、基本的には市の施策を十分反映したような計画であるものに対して、市のほうでいいとか悪いとか、そこで言えるものではございません。そこで、第三者という立場で、専門家の方が、一般的にはこういうことなんですよとか、それ以前に、もしかすると言葉上の、どうしても開発関連の言葉というのはわかりにくい言葉も多いですから、それに対する通訳といいましょうか、わかりやすい言葉に置きかえてのことですとか、あとは一般的に、例えば、他市ではこんなふうになっているだとか、そういうような中から、市民の方もどう判断していったらいいかというアドバイスが受けられるようなことになればということで設置しております。
|
|
○中村 委員 専門家というのは、どのくらい経費を見ておけばいいような話なんですかね。
|
|
○まちづくり政策課長 想定はしているんですが、その中では、今、まちづくりコンサルタントで登録していただいている方、あとは今後にはなりますけれども、建築事務所協会のような方たちにお願いできればというふうに考えております。今、まちづくりコンサルタントの方の謝礼というのは、3万円になっていますが、これは地域に入って、その自主まちづくり計画をつくるに当たっての費用ということになりますので、今後はこういうところへの派遣の費用というのは、また別の見積もり等で規定していく必要があるんだろうなというふうには思っております。
|
|
○中村 委員 もし、時間外になるのかもしれませんけど、さっき言ったように、職員でも十分に、その説明会に取り組む研究をしておけば、時間外であるかもしれないけれども、代理ができるかもしれないし、ここでは職員の派遣は困難であるということなんですけども、あくまでもいろいろな事例を提示したりとかということはもしかしたらできるかもしれないんで、今後、研究していただければと思います。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第3報告事項(3)「岩瀬下関防災公園に関する都市計画手続について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
|
|
○都市計画課長 岩瀬下関防災公園に関する都市計画手続について報告させていただきます。説明資料は、A3横長の都市計画図を1枚、御用意させていただいてございます。当公園は、大船駅から約1.5キロメートル東側に位置した、図面中央の上側の赤枠に囲った部分でございます。都市計画法の指定として、区域区分等は市街化区域、用途地域は第一種中高層住居専用地域で、容積率150%、建ぺい率60%及び高度地区の指定があります。また、近隣北側には、首都圏近郊緑地保全法に基づき指定された、円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域があります。図面右側下には、現況写真が掲載してありますが、ほぼ平たんな地形となっております。現況写真?は、広場の西側から横浜市境方面に向かい撮影したもので、広場的な活用がされているところでございます。現況写真?は、広場北側から南側の砂押川沿いのバス通りに向かい撮影したもので、写真奥が広場で、手前には市民団体と市民有志が設置した上総堀の井戸とビオトープがございます。指定予定箇所は、これまで岩瀬下関青少年広場として、地元の方々に野球やサッカーなどの球技や、町内会の防災訓練、夏祭りなど、各種催し物が開催されるなど、地域の市民に大変親しまれ、さまざまな利活用がされている場所です。
本件は、平成22年鎌倉市議会9月定例会で、防災公園街区整備事業として、都市公園を設置すべき区域の決定及びUR都市機構に対する公園事業の直接施行の同意の議決をいただいた箇所でございます。今回、都市計画法第11条第1項に基づく都市施設として、正式に鎌倉都市計画に定めようとするものでございます。都市計画に定める理由は、説明資料上段に理由書を記載してございますが、その要旨は、当公園を主として近隣に居住する者の利用に供することを目的として、地域住民の運動・休養の場を確保するとともに、一時避難地機能を有する都市公園の整備を行うため、都市計画に定めることを主な理由としています。指定する公園の名称は、3・2・1号岩瀬下関防災公園、公園の面積は、約0.9ヘクタール、公園の位置は、鎌倉市岩瀬字上耕地地内、公園の種別は近隣公園となります。
続きまして、これまでの手続の経過及び今後の予定ですが、公園部局の事業手続と連携して都市計画素案策定を行い、この市素案の閲覧を平成23年2月15日から3月15日までの2週間実施しました。閲覧者及び公述の申し出がなかったことにより、市素案は、都市計画原案として確定しました。その後、神奈川県とこの原案について協議を行い、異存のない旨の通知を受け、都市計画の案の法定縦覧を、同年5月6日から20日まで実施しました。縦覧者及び意見書の提出がなかったことから、この都市計画の案を、平成23年6月1日開催の鎌倉市都市計画審議会に法第19条の規定に基づく付議を行い、可決了承されました。
今後の予定ですが、現在、県知事との同意手続を開始してございまして、7月中には都市計画決定の告示を行う予定でございます。都市計画決定後は、UR都市機構が事業主体となり、都市計画の事業承認申請が国に対して行われ、あわせて、整備工事着手に向けた準備を順次進めていく予定となっています。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第3報告事項(4)「鎌倉市都市マスタープランの評価・検討について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
|
|
○都市計画課長 鎌倉市都市マスタープランの評価・検討について御報告させていただきます。説明資料は、資料1、鎌倉市都市マスタープラン白書2011とある冊子が1部、資料2としまして、普及・啓発用に作成したパンフレット、資料3は都市マスタープラン増補版の抜粋でございます。
皆様御存じのとおり、鎌倉市都市マスタープランは、都市計画のマスタープランであると同時に、鎌倉市総合計画の都市整備にかかわる部分の指針として平成10年に策定されました。現在ある鎌倉市都市マスタープラン増補版は、中期、長期的な方向性を見込み、おおむね5年ごとに必要に応じて見直しを行うこととしており、平成17年3月に策定したものです。
今回、この増補版の策定からさらに5年が経過しましたことから、この間の実績に対する評価・検討を白書として取りまとめ、報告をさせていただくものです。なお、白書としましたのは、現行の都市マスタープランの内容が現在でも適用できること、市の最上位の行政計画である総合計画の第3期基本計画に向けた見直しが平成26年から27年度末まで予定されており、都市マスタープランもこれと同時並行して見直しを行うことが、より相互間の関係として明確になることなどの判断から、評価・検討にとどめたもので、今後、予定している見直し作業に向けた足がかりとしております。
それでは、白書の内容について説明いたします。表紙をめくっていただきまして、目次をごらんください。1のはじめで、都市マスタープラン白書2011についてと社会動向の変化の整理、2で部門別方針の評価、3で地域別方針の評価、4で都市マスタープラン実現のための重点的に取り組む方途についての評価、5では総評・今後の課題となっております。3ページの都市マスタープラン白書についてでは、これまでのマスタープランの目的、位置づけの説明をさせていただき、今回の震災などを踏まえて、一層都市マスタープランの見直しが必要であるとの説明をさせていただいております。4ページ以降の内容・検討方法ですが、庁内での調査シートによる客観的なデータ等に基づく施策の実施状況の把握や、人口、財政等の統計データの把握を行い評価・検討を行いました。また、客観的評価といたしまして、鎌倉市都市計画審議会の会長でもある東京大学の大方潤一郎教授に評価及び総評をお願いいたしました。
また、6ページに部門別方針の白書としての構成及び解説をしています。(1)の評価では、?施策の実施状況、?学識経験者による各部門の評価と増補版に掲載している重点的に取り組む内容に対する評価・今後の課題等を、(2)では、評価を考える参考資料と、右側に黒丸の1、施策の取り組み状況、黒丸の2、黒丸の3では、それぞれ内的要因及び外的要因をプラス、マイナスの記号化をして標記をしてございます。これは、都市マスタープラン自体が定量的な数値をもって目標を掲げているものではないことから、目標に対してどの程度進展しているかを定性的に把握するために整理したものでございます。なお、黒丸の1、施策の取り組み状況の凡例の枠の中に、丸の実施中前期、二重丸の実施中後期とありますが、これは左下に米印で解説をしていますが、準備段階を前期、事業推進中を後期としてございます。
次に、7ページ以降の社会動向の変化ですが、まず人口についてです。平成22年10月1日現在、17万4,354人となっており、推計値よりも多くなっております。また、増補版策定時から約4,000人の増加となっており、人口減少がささやかれる昨今では珍しく右肩上がりの状況となっています。しかし、将来推計では、10年後には現在から約1万人の減少が推計として出されています。年齢構成については、65歳以上の老年人口が増加し、5年後の推計では全体人口の30%を超え、超高齢化の状態を大幅に超えてしまいます。12ページをお開きください。財政状況でございますけど、増補版策定時に比べ、財政力の低下傾向が伺えます。このように、人口及び財政面からでもおわかりいただけるように、超高齢化社会に対する対応、財源の確保を重要視しなければならないと考えます。
続きまして、部門別方針の評価について御説明いたします。15ページをお開きください。まず、全体の部門別の評価について説明いたします。部門別方針は、11部門の大きな施策があります。(1)施策の実施状況ですが、図の一番上の段の全体の欄をごらんください。未着手となっているものは左端の青、赤、合わせて6.4%、完了は右端の水色7.9%、残りの合計85.7%が実施中となっています。未着手については、図中の2の、縦方向ですね、自然環境、5の交通、6の住宅・住環境などが挙げられます。16ページをお開きください。今回の白書では、過去5年間の各施策の推進状況の理由を内的要因、外的要因として明示しております。内的要因とは、行政の内情に関することが原因となることを対象としています。全体的に見て、未着手のものは優先順位や関係部局との連携が進まないこと、予算不足が要因となっています。右の17ページをごらんください。外的要因とは、本市の状況を客観的にとらえ、都市が抱える課題が原因となることを対象としています。全体的に見て、未着手のものは、社会情勢の変化、例えば、現在の経済情勢に合っていないなどが含まれます。また、施策が進んでいるものでは、住民・市民の合意形成、要望のプラス要素、例えば、市民との合意形成の成熟により進んだものもが見受けられます。
18ページ以降の各部門別方針では、11部門ごとに、先ほど説明させていただいた構成で掲載をしております。18ページの1、土地利用の方針では、?の施策の実施状況としてグラフで表示し、?では、学識経験者による評価といたしまして、現時点での問題点や今後の課題を抽出していただいております。19ページ上段左側では、増補版に掲載している重点的に取り組む内容として、例えば、重点1、住宅系土地利用における環境保全の(1)良好な土地利用の維持を項目として記載していますが、具体的な内容は、資料3の増補版の抜粋の1ページの赤枠の中に記載をさせていただいていますが、この内容に対して、白書では、19ページの右側に、評価、今後の課題等をコメントしています。
また、この施策に対し、20ページの(2)評価を考える参考資料では、各担当課が運用している状況を記載しており、右側に取り組み状況、要因等を記号で表記しております。部門別方針につきましては、同様の構成で81ページまで各部門の評価・検討の記載が続きます。時間の都合もございますのでちょっと割愛をさせていただきます。
続きまして、85ページからは、地域別方針についての評価・検討となります。次の86ページでは、増補版の重点的に取り組む内容に対して、白書では右側に評価・今後の課題等を掲載し、右のページ(2)評価を考える参考資料と取り組み状況等を記号で表記しています。以下、同様の構成で11地域についての評価・検討を、108ページまで掲載してございます。この辺も申しわけございません、ちょっと割愛をさせていただきます。
続きまして、111ページをお開きください。この項目は、鎌倉市都市マスタープランの実現のための重点的に取り組む方途に対する項目となっています。学識経験者による総評では、都市情報システムの導入や、まちづくりハウスの開設など、これまでの宿題事項、まちづくり条例の見直し等について、より具体的に御意見をいただきました。112ページをお開きください。鎌倉市都市マスタープランでは、まちづくりの実現において、市民、事業者、行政のパートナーシップによるまちづくりを大原則としており、そのことから、派生した6項目について評価を行っています。117ページをお開きください。ここからの最終章では、総評・今後の課題として、学識経験者から相対的かつ総合的に御意見をいただきました。あわせてパンフレットの裏側の下側に評価・検討の結果について記載してございますので、あわせてごらんいただければと思います。都市マスタープランの進捗の状況としては、順調に進展しつつある分野では、主要な目標の一つであった骨格的な緑の保全は相当な成果を上げていること、また、鎌倉らしい景観の保全についても、建物のスカイラインの保全という点では着実な進展が見られる。拠点地域の整備についても、進度の差はあるものの、着実に進展していると評価されています。進展が順調でない分野については、交通関係の目標は、なお道半ばの感があり、地区レベルの計画策定を通じた、きめ細かなまち並みづくりなどは、市内各地区に大きな広がりを見せるには至っていない。住宅の耐震補強、バリアフリー改修もなかなか進捗していない分野であるとの評価です。また、従来の課題に加え、時代状況の変化に伴う新たな大きな課題として、まず何といっても今回の震災、津波によって思い知らされた、都市空間の脆弱性についての取り組みの必要性です。それには、持続可能な都市空間の実現という目標を再認識する必要があり、持続可能性を追求することで、低環境負荷のまちづくりエコタウン、超高齢化社会対応のまちづくりケアタウン、地域資源を活用した暮らしと文化を育むまちづくりスローライフタウンの三つの観点が広く共有されつつあり、今後のまちづくりにおいて重点的、具体的に取り組むべき課題となったとしています。119ページの最後では、新たな時代に市民協働で取り組むためのマスタープランの見直しが必要な時期に来ているように思えますとの締めくくりの言葉をいただいており、また、先般行われた都市計画審議会においても、委員から白書の内容等を読み込み、今後の研究を行い、見直しに生かしてほしいとの意見もいただいております。これらの意見を尊重しまた、今後の経済状況の変化や高齢化に対応するまちづくりの新たな考えを取り入れ、市民協働で取り組むための鎌倉市都市マスタープランの見直しに向け、進めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
|
|
○松中 委員 これは意見として言っておきますけども、これなりの考え方、以前からの一つの価値観で、鎌倉の場合は景観とか歴史とか文化とかという、だけど今回の震災問題から考えた場合、今までの価値観とがらっと変えるようなことがあり得ると思うんですね。私なんて、これやっぱりここで育って、御成山なんかもう登って遊んだものなんですよね。
まず、こういう緑を徹底的に、木を切れと。そして、海岸の方面の風致地区を外せと。それで高さを20メートルから30メートルにしろと。私はもう堂々と主張しているんですよ。そうでないと、もう鎌倉の防災という視点から考えたら、全然意味ないんだ。それはきれいごとで通らないということが今回の震災でよくわかったと思うんですよ。だから、これはこれで、今までの考え方で来たかもしれないけれども、もうその考え方は通らない。
それから、生活する上で、このエネルギーの問題というものを非常に基本的にベーシックに考えた場合、基本的に考えた場合、地産地消のエネルギーなんて、鎌倉なんかよっぽどのことじゃできない。風力なんていったってできない、はっきり言って。うるさくてしようがないとかいって、多分出てくるだろうと。そういうことからも、これはこれとして、ここまで来たということは評価するにしても、もうとにかくこういう、東日本大震災が発生したということから考えてみて、ある意味では、これから見直しを徹底的にしてほしいと。そういう意味を言っておきたい。もうとにかく緑とか、そういうもので命、安全というものは守れないということがよくわかったわけです。そういう意味で。それからもう一つは、例えば鎌倉に万里の長城に値するような、もっと高い防潮堤をつくるというのは、それは不可能に近いから、それだったら、漁港、あるいは防災上の港をつくるとか、そういうことを考えないといけないと。
それから、切り通し等を含めて、地震が来たときは孤立する可能性が旧鎌倉はあるし、あるいは柏尾川のほうに津波が上がった場合には、大船駅周辺、手広、それはもう大変浸水の予想がされるわけですね。
だから、そういう意味では、これはこれでしてきたことは評価するにしても、今後、その点についての評価を考えていただきたいと、こういうことを私としては意見として言っておきます。もうはっきり言って、緑だけでは安心・安全は守れない。特にそれは言っておきます。
|
|
○石井[寿] 委員長 御意見でいいですか。
|
|
○松中 委員 いいですよ、答弁して。部長、よかったらどうぞ、答弁して結構ですよ。
|
|
○石井[康] まちづくり政策部長 今、緑では命を守れないという、そういう御指摘もちょうだいいたしました。この都市マスタープランについては、従前の考え方を整理をしていきます。ただ、この評価・検討の中でも、先生のほうからは、やはり水辺のまち、いわゆる津波の対策、こういったものを十分考えるべきだというふうには言われてございます。
まさしく新たな価値観というものが出ておりますので、それを踏まえながら、この見直し、相対的なこの見直しというものを控えておりますので、対応していきたいというふうには考えております。
|
|
○伊東 委員 済みません。都計審でも加わっていましたので、この白書そのものについては全く質問するつもりはないんですが、今後の取り組みの点なんですが、いわゆるまちづくり政策課でずっとこれまで、かつては名称違っていたと思いますけども、まちづくり条例に位置づけられている基本計画のところからずっとこの鎌倉の都市マスタープランというものを育ててきた経過はあるんですね。
今後のこれの計画の見直しのときに、新しくできた、いわゆる政策創造担当との関係はどうなってくるのか。その辺は何か今後の見直し作業の中で指示を受けているのかどうか。そこのところだけはちょっとお聞きしておきたかったんですけど、どうでしょうか。
|
|
○都市計画課長 政策創造担当と具体に今、調整に入っているわけではございませんが、政策創造担当のほうから、長期的な政策で、課題になっているような意見があればもらいたいというような投げかけはございまして、都市計画課としては、この都市マスタープランでございますが、その上位計画に総合計画があるということで、この辺の整合を、総合計画に基づく具体な実施計画につきましては、これは採択を受けることができれば、それなりに予算の措置も伴ってくるというようなことがございますが、都市マスタープランの実現をしたいので予算をつけてもらいたいといっても、なかなかそういうふうにはならないような、連動、整合していない部分がございますので、その辺を今後どうするかというような課題になっているというような投げかけまではさせていただいてございます。
|
|
○伊東 委員 聞いていることがちょっと違うんだけど、整合の問題ではなくて創造の問題なんだから、これからつくっていくときに、これまでやってきたこの都市マスタープランの扱いが、端的に言うと、まちづくり政策課で全部できるのか。政策創造担当のほうと一緒にならないとだめだと言われているのか、そこのところは部長は何か指示を受けているかどうか、そこのところだけお聞きしたかったんです。
|
|
○石井[康] まちづくり政策部長 今、指示を受けているかという御質問ですけれども、基本的な指示というのは受けてございません。ただ、いずれにしてもこのマスタープランというのは市の総合計画ときちんと連動した中で整理をしていかないといけない、長期的な部分も入れ込んでいかなければならないということでございますので、その辺については、十分協議をして進めていくべきなんだろうなというふうには思ってございます。
|
|
○大石 委員 済みません。今、防災という話も出ましたんで、緑の基本計画なんかも後であるんですけれども、具体的にこの3・11を受けた形の中で、こうやって見直しだとかという時期に来ているわけですよね、緑の基本計画もこのまちづくりマスタープラン、都市マスタープランの見直し、こういうときに、この地震を受けて、鎌倉市でもこの対応、防災対応を各部署で、行政全部でやらなきゃいけないよというような指示は、例えば市長からそういう形のときにちゃんとやりなさいと、総合防災だけに任せないというような話というのはないんですか。
例えば、各部長を集めて、もう部をわたっての対応として、この防災に取り組んでいく、そういう中で、まちづくりはこのマスタープランなんでしょう。こういう中で、定義はされていますよ。盛り込んでいかなきゃいけないんだろうというようなことで、定義はされているけれども、全庁にわたった取り組みにならないで、各部署でやっていたってだめだと思うんですけどね。いかがですか。
|
|
○石井[康] まちづくり政策部長 防災に関する協議というのは、震災の対策検討会議というのが、これ各部長で、理事者も入ってつくってございます。その中でも、それぞれの部の課題、こういったものはやはり洗い出しをしまして、共通な中で整理をしていこうという。特に、今後、地域防災計画の見直し等も含めて対応していくということでございますので、そういうものもきちんと整理をする中で、総体的な防災対策というのは行われていくんだろうなというふうには考えております。
|
|
○大石 委員 だから、その総体的な防災計画の見直し、またこうしていくたんだというものを、どこが中心になってやるんですかと。それを、例えば総合防災に任せ切りじゃないと思うんです。こうやってここにも書いてありますけれども、都市マスタープランの防災に対する見直しの足がかりになればというふうに思っているなんていうことも、ここにも書いてありますよね。まちづくりとしてのこういう意見をどこでまとめて、どこが総体的な見直しという形で出してくるんだと。そういうことというのは決まっていないんですか。
|
|
○石井[康] まちづくり政策部長 明確に組織をつくって、今、対応しているということではなくて、組織というのは、先ほど言った震災に対する検討会議ということの中で、それぞれの課題を持ち合う。今後、当然それを踏まえた中で地域防災計画を含めて整理をしていくと、そこまではございます。ただ、恐らくいろいろな課の課題というのは、今おっしゃるように、専門的な部分もあるでしょうから、いずれにしても何らかの対応は明確にする中で、組織づくりをする中で対応するんだろうなというふうには思ってはいるところです。ただ、今、明確にこうだというのは、済みません、御答弁はちょっとできない状況でございます。
|
|
○大石 委員 3・11からもう3カ月が経過する形の中で、問題としてはいるんだけれども、具体的に対応がとれると、全庁を挙げての対応がとれるという形になっていないということは、今の部長さんの答弁でわかりました。この後の対応についてもちょっと心配な部分がありますけれども、これで結構です。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
それでは職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(12時10分休憩 13時20分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 再開いたします。
職員紹介がありますので、お願いします。
(職 員 紹 介)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(1)「景観整備機構の指定について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
|
|
○大場 景観部次長 日程第4報告事項(1)景観整備機構の指定について、御報告いたします。
景観整備機構は、景観法に基づき、景観に関するさまざまな知見を有している一般社団法人、一般財団法人やNPO法人を景観行政団体が指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度でございます。このたび、平成23年4月1日付で、一般社団法人ひと・まち・鎌倉ネットワークを景観整備機構に指定いたしました。景観整備機構の指定は、県内で初めての事例となるもので、これに指定されますと、市民に身近な景観形成を担う団体として、市と連携しながら、良好な景観形成の推進に取り組むこととなります。ひと・まち・鎌倉ネットワークの概要については、お手元に配付いたしました資料をごらんください。ひと・まち・鎌倉ネットワークは、平成15年2月に結成された団体で、鎌倉を愛する建築家などの専門家で構成され、これまでも由比ガ浜通り景観形成協議会や由比ガ浜中央景観形成協議会に対する専門家の派遣などを通じて、地域住民が景観・まちづくり活動を行う上で必要な助言、相談等の活動を行ってきたほか、良好な景観の形成に関する調査研究を行ってまいりました。
今後も、市民や民間団体とともに景観保全、整備の一層の推進を図り、魅力的な景観形成に取り組んでいきたいと考えております。
以上で説明を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ありますか。
|
|
○赤松 副委員長 1点だけちょっと質問させていただきます。県下で第1号だという話で、先進的な取り組みとして、すばらしいことだというふうに思っております。市がこれ指定するわけなんで、法に基づくものですけれども、ちょっと私もわからないから、一、二点お尋ねしたいんですけど、この団体の事業計画とか、そういうものというのはどんなふうになっているのか。それから、活動していく上での財政的な支援のようなものはどんなふうになっているのか、あるのかないのか。そこら辺について、ちょっと説明していただきたいと思います。
|
|
○大場 景観部次長 事業計画につきましては、基本的には景観形成に寄与するような活動をするようになってございまして、国の補助事業なども受けながら、まちづくりの景観形成に尽力していくような事業計画を持っております。それで、景観整備機構に指定するに当たりまして、事業計画書を出していただきまして、年度ごとにその事業計画に沿った報告をいただくようなことになっております。
それから、助成でございますけれども、直接、景観整備機構に市が毎年度決まって助成をするというような仕組みにはなっておりませんで、景観形成協議会などが専門家派遣などを受けるときに、整備機構から専門家を派遣するというような場合に、市が持っている景観条例なり、あるいはまちづくり条例なども派遣制度を持っておるんですけれども、そういう制度を利用して、派遣に対しての助成をしていくというような対応を図っていきたいというふうに考えております。
|
|
○赤松 副委員長 そうすると、現在の景観にかかる条例がありますよね、あれに基づいて景観形成団体、いろいろやるときに専門家の派遣などについては、その条例に基づいて派遣する手続を適用してやっていくという、簡単に言えばそういうことになるのですか。
|
|
○大場 景観部次長 そのとおりでございます。
|
|
○赤松 副委員長 この機構には何人ぐらいの方が参画されていらっしゃるのかということと、それからその方々の、それぞれ専門的な領域、都市計画だとか、建築だとか、そういう方々で構成されているだろうと思うんだけども、その辺ちょっとわかったら教えていただけますか。
|
|
○大場 景観部次長 ひと・まち・鎌倉ネットワークの会員数でございますが、現在18名というふうに伺っております。それで、主に建築の専門の方が多ございます。私どもで把握しておるのは、建築設計事務所や、そういう都市プランナーのような方がほとんどでございます。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかにありますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(2)「緑の基本計画の見直しの状況について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
|
|
○みどり課長 緑の基本計画(素案)について、説明をいたします。
初めに、今回の改訂に至った経緯でございますが、鎌倉市においては、平成8年に策定以来、緑の基本計画に基づく地域制緑地の指定、都市公園の都市計画決定などは着実に進捗していると言えます。このような状況の中で、平成18年に改訂した緑の基本計画で、おおむね5年ごととしてきました見直しの時期を迎えました。見直しの必要性を検討する上で、見直しに向けた課題の整理を行うとともに、平成21年8月から9月にかけて、市民の緑に対する意見の募集を行いました。その結果、さらなる保全の要望や事業の早期実現などに係る意見が寄せられましたが、この計画が目指す将来都市像にかかわる意見などはないこと、また、実現途上にある計画であることから、現行の緑の基本計画を継承すべきであるという結論に達しました。
その一方で、この計画に基づく取り組みは、着実な成果に結びついているものの、より一層の市民の期待にこたえる必要があること、また、計画の目標年次の調整、地域・地区レベルの緑地保全、(仮称)山崎・台峯緑地の保全配慮地区部分の保全方策の検討、施策体系の整備など、計画の見直しでしか解決し得ない課題も確認できましたことから、見直しの作業を行ってきたものです。本日、資料としてお示ししている改訂素案は、現行の緑の基本計画の基本的方針は継承した上で、諸課題の解決方策を示し、より一層の市民の期待にこたえるための補強、補充を行ったものです。
次に、これまでの見直しの概略を説明いたします。お手元の参考資料、緑の基本計画見直しのフローをごらんください。見直しに当たりましては、平成21年8月から9月に市民意見を募集した後、第47回及び第48回緑政審議会に、緑政上の課題とその解決の方向性、市民意見と市の考え方について報告をいたしまして、審議会の意見を反映するなどして、平成22年2月に、政策会議を経まして、見直しの基本方針を定め、当委員会に報告した上で、見直しの基本方針を公表しております。ここまでが、平成21年度の事業になります。
平成22年度からは、庁内検討会を設置いたしまして、また緑政審議会学識経験者委員の助言を得るなどし、第49回及び第50回緑政審議会に見直しの内容を報告し、意見を反映しながら見直しを進めてまいりました。
なお、庁内検討会の後には、庁内電子掲示板に資料と議事録を掲載いたしまして、庁内すべての課に意見を求めてまいりました。検討を進める中で、平成22年8月には、現行の緑の基本計画の第1編の見直しに当たる緑の基本計画見直しの概要その1を、さらに、本年2月には、第2編の見直しに当たる緑の基本計画見直しの概要その2を確定し、公表いたしております。また、県機関、市議会議員の皆さんに送付するなど、広く周知し、意見の募集にも努めてまいりました。
その後、今年度に入り、庁内検討会を経て、5月23日に開催されました第51回緑政審議会に報告の上で素案をまとめ、政策会議を経て確定し、現在、鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例並びに鎌倉市意見公募手続条例に基づき、パブリックコメントと県知事協議を実施しているところです。
今後のスケジュールですが、この素案について、県知事協議の結果の反映、公募した市民意見を参考にするなどし、案を作成した上で、これも緑の保全及び創造に関する条例に基づき、次回の緑政審議会に諮問いたしまして、基本計画を確定したいと考えております。以上がスケジュールとなります。
次に、鎌倉市緑の基本計画(素案)の内容について説明いたします。お手元の、素案の資料のすべてを詳細にわたり説明することは、時間を要しますので、別刷りでお配りをいたしました鎌倉市緑の基本計画見直しの基本方針と鎌倉市緑の基本計画(素案)の特記事項とした、2枚の資料をもとに、改訂のポイントを説明いたします。
初めに、資料1、緑の基本計画見直しの基本方針をごらんください。1、緑の基本計画見直しの趣旨につきましては、先ほどの説明と重複しますので、省略をさせていただきます。2、見直しの基本方針としまして、(1)基本的方針の継承、(2)グリーン・マネジメントの更なる実践、(3)緑政上の課題の解決、(4)施策・事業の再構築、(5)計画の実現性の向上の五つの項目を挙げ、この方針に沿った見直しを進めてきました。
続いて、資料2、鎌倉市緑の基本計画(素案)の特記事項をごらんください。見直しの基本方針とした、各項目の見直しの結果をまとめたものになりますので、この資料に沿って、改訂のポイントを説明いたします。1番目の基本的方針の継承ですが、緑の基本計画が実現途上にある中・長期的な視点に立った計画であるため、計画の基本的方針は継承した上で、充実を図りました。
また、国・県の動向等への対応として、地球温暖化防止への対応や生物多様性保全の考え方の充実など、社会的要請にこたえるための補強を行っております。2番目のグリーン・マネジメントの更なる実践では、毎年、緑の基本計画の進捗状況として公表しております鎌倉市の緑を、計画の一部として位置づけをいたしました。これにより、マネジメントの考え方に基づいて、リアルタイムで施策進行管理を行うことで、より実情に即した施策展開を可能としたものです。
また、これまでの鎌倉市が目指す緑は、歴史的風土の保存、生物多様性の確保、レクリエーション活動の場の提供、都市景観の形成、都市環境負荷の調節、防災の六つの視点から緑の機能を評価しまして、緑の配置方針を示してきましたが、低炭素社会実現の視点から、身近な緑の機能としまして、生活快適性向上の機能を加えて緑を評価しております。さらに、財政環境を踏まえた実効性の高い施策の方向性といたしまして、制度・事業の効率的運用を目指し、市独自制度の緑地保全契約、保存樹林、樹林管理事業を地権者による選択可能な支援制度としまして、一体的に運用することで、より現状に即し、効率的な支援策とする方向性を示しております。3番目の緑政上の課題の解決ですが、これまでの計画の進捗状況や土地利用の動向等を踏まえて、保全対象緑地の追加、修正等を行うとともに、個別の課題についての解決方策を登載いたしました。具体的には、(仮称)山崎・台峯緑地の保全配慮地区であった部分、山ノ内東瓜ヶ谷緑地、山ノ内宮下小路2号緑地を都市緑地の候補地とし、扇湖山荘につきましては風致公園候補地としております。また、特別緑地保全地区の候補地では、上町屋地区、貞宗寺地区の区域を調整し、緑化地域の候補地は大幅に見直しを行っております。
続いて、4番目の施策・事業の再構築では、緑の将来都市像の実現に向けて、事業展開の柔軟性を向上させ、市民の発意と行政との連携により、豊かなまちづくりを進めていく方策を含む新たな施策体系を示しました。これは、達成すべき施策目的と手段を狭く限定せずに、緑の将来都市像の実現に向けて、有効な施策展開の可能性を向上させたいと考えたものです。
最後に、5番目の計画実現性の向上ですが、新たな施策体系により、計画の専門性、先進性を維持しつつ、柔軟な緑地保全への対応を可能といたしております。この計画実現性の向上については、例えば、これまでの計画では、古都4条区域内、あるいは近郊緑地保全区域内で、市レベルの事業として、恒久的な保全を検討する場合でも、特別地区の指定にしか結びつかなかったのですが、新たな施策体系のもとでは、都市公園としての整備など、他の手法にも結びつくようにしております。
なお、計画目標年次は、これまでも計画策定後20年を目指してまいりましたことから、平成42年を目標年次としております。以上、基本方針に沿ってポイントを説明いたしましたが、お手元の素案の資料のうち、今回の改訂で主な変更箇所につきまして説明をさせていただきます。
まず、素案の38ページをごらんください。身近な緑への対応から、新たな緑の機能といたしまして、生活快適性向上の機能を挙げております。これにより、市民の暮らしの中にある小規模な緑も生かした、連続性の高い緑のネットワークの形成を図る方向性を示しました。関連して、52ページをお開きださい。生活快適性向上の機能への対応といたしまして、暮らしを支え豊かにする緑として、その現況と評価、緑の配置に対する基本的な考え方、緑の配置の方針を明らかにしております。
続いて、88ページからの施策展開の構成をごらんください。今回の見直しでは、施策と事業・制度の混在を整理し、緑の将来都市像実現のための取り組みとして、緑の機能に応じた取り組みの方向性を施策としたことから、89ページから95ページにそれぞれの施策の内容をまとめております。
なお、96、97ページには、ここまでに明らかにしました緑の配置の方針などに基づく、実現のための施策方針図を掲載しております。続いて、117ページをごらんください。制度・事業のうち、見直しの基本方針に沿って、新たに示した内容のうち主なものを説明させていただきます。保存樹林制度、緑地保全契約制度、樹林管理事業を一つのまとまりに記しております。これは、すべて本市独自の緑地所有者への支援制度ですが、このほかにも、特別緑地保全地区に指定されるなどにより、税制優遇措置もあり、また、神奈川県による自然保護奨励金の制度もございます。したがって、これらの制度をそれぞれの土地の実情に応じて選択できる制度とすることで、緑地の質のさらなる充実とともに、市の財政環境の圧迫を和らげることの双方に効果があると考え、その方向性を示したものです。
次に、素案の118ページをごらんください。市民の自主的なまちづくりの提案等と連携した緑地保全という制度を新たに提案し、市民が主体となり、地域・地区レベルでの緑地保全計画を含む、まちづくりの提案などがされた場合には、市が地域制緑地の指定などの形で対応をいたしまして、市民の発意と連携して、緑地保全を可能とするものです。
138ページには、緑地指定等の方針図といたしまして、緑の基本計画で、これまでも示してきました詳細な方針図を示しております。資料が白黒で見づらい面もありますが、図面の中央、鎌倉中央公園の右上になりますが、(仮称)山崎・台峯緑地の保全配慮地区部分を都市計画公園の候補地といたしまして、保全方策を明らかにしております。また、景観保全などの上から重要であるとの結論を得ている、課題となっていた緑地についても、この方針図に反映をさせています。
続いて154ページをごらんください。地球温暖化防止などの課題に対応して、都市緑地法に基づく緑化地域の候補地を見直し、用途地域が定められた土地のうち、風致地区とその候補地以外の区域を緑化地域候補地として、市街地の緑化の担保性を確保する方針を示しております。
最後に、167ページをごらんください。従来は行政区域で示しておりました地域別の方針を、生物多様性保全の観点から再構築をいたしまして、地形・水系を踏まえた、流域別に改めてまとめました。地域別方針は、流域単位での生物多様性保全と水循環をとらえた上で、地域の個性を維持する方針を明らかにしたものです。この地域別方針では、緑の基本計画実現性の向上に向けて、流域の個性に応じた、地域、地区レベルの緑地保全など、身近な環境づくりに関する取り組みにつながる方針を示しております。
簡単ではございますが、以上で説明を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
|
|
○中村 委員 先ほどまちづくり政策部でも話題になったんですけど、震災を受けた後での見直しというところをやはり全庁的というか、もうそれぞれの部がやはり意識してやっていかなきゃいけないという部分と、どこがどうまとめるんだというような議論がありました。
それで、要するに、前文のところにも書いてありますけども、緑の量を確保しようとする時代から、緑の質を充実させようということで、ページ数でいえば68ページ、安全を高める緑というところがいろいろ表記されているわけですけれども、ここでも一番下のほうに大規模地震の発生の可能性として、多少の記載はあるんですけれども、これは3月11日の前からの表記みたいな形で、やっぱり3月11日の地震の後の見直しということになれば、もう少しこの辺を膨らませてもいいのかなという気はするんですけれども、そうした地震に対する新たな見直しとか、その辺の議論とか、今後の方向性とか、その辺をちょっと説明していただければと思います。
|
|
○みどり課長 実は、5月23日に緑政審議会でも同じような内容でお答えをしておるんですけれども、この計画、今、素案の段階では間に合っておりませんけれども、防災の対応につきましては、もう少し補強していきたいというふうには考えております。
5月21日に、実は日本造園学会というところが、ランドスケープ再生に通じた震災復興ということで、今回の東日本大震災に関する復興に対して提案をしております。その提案の主な内容を御説明しますと、主な内容は、まちの防災・減災及び持続的発展の観点からの復興まちづくりの推進、里山・里地・里海の連関を重視した復興まちづくりの推進、新しい国土づくりにつながるランドスケープの再生に関するもので、復興拠点としての緑とオープンスペースの計画的な配置と、その活用のためのインフラ整備、また被災者の心のケアに資するレクリエーション空間の提供、防災の丘公園とかというものの建設などとともに、大規模造成地における震災被害の診断と土地利用の再検討、津波の経験の継承、学習の場の整備と防災システムへの対応、小流域を基本とした復興後まちづくり、環境負荷を軽減する里山・里地・里海の保全などということで提言をされておりますので、緑政審議会でも申しましたが、これらを参考に、暗に高めていく段階までに書き込みを補強していきたいというふうに考えております。
|
|
○中村 委員 やはり安全を高める緑もあれば、自然災害というものの前に、人間の無力さといいますか、そういう自然の脅威を知ることもありますので、十分その辺を盛り込んだ形の見直しにしていただければと思います。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、確認しました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(3)「相模川沿岸海岸侵食対策計画について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
|
|
○公園海浜課課長代理 日程第4の報告事項(3)相模湾沿岸海岸侵食対策計画についてを報告します。
なお、事前に配付いたしました資料につきましては、印刷に一部ふぐあいがございましたことから、本日、配付させていただいた資料を御参照ください。
さきの2月定例会の当建設常任委員会において、相模湾沿岸海岸侵食対策計画(素案)が取りまとめられ、公表されたこと。また、計画の確定に向けて、神奈川県が素案に対する意見を募集していることを報告しましたことから、その後の状況について、報告します。
お手元の資料1をごらんください。素案に対する県民の皆様からの御意見と神奈川県の考え方を整理した県民意見整理台帳となります。御意見は62名の方から延べ70件寄せられ、鎌倉の海岸につきましては、1ページ下段のB−4と11ページ最下段のB−3となっております。
続きまして、お手元の資料2をごらんください。県民の皆様の御意見を踏まえ、表現などの修正が加えられ、3月31日付で確定いたしました相模湾沿岸海岸侵食対策計画となります。以下計画とさせていただきます。神奈川県では、侵食の進む相模湾沿岸で、砂浜の回復、保全を図り、将来にわたる美しいなぎさの継承を目指しています。平成18年度に基礎調査に着手、このたび、相模湾沿岸の侵食の実態と、砂浜の回復、保全にかかる神奈川県が取り組んでいく対策、すなわち養浜を主体とした侵食対策が海岸ごとに示されたことになります。
それでは、計画について説明します。なお、内容につきましては、鎌倉の海岸は、素案と大きな変更がないことから、基本方針と侵食対策について説明をさせていただきます。鎌倉の海岸は、由比ガ浜海岸と材木座海岸を合わせて由比ガ浜地区、七里ヶ浜海岸を七里ガ浜地区、腰越海岸を腰越・片瀬東浜地区と、三つに区別されています。資料2、72ページから77ページが由比ガ浜地区となります。76ページをごらんください。由比ガ浜地区の砂浜の回復、保全の方向性として、砂浜は安定傾向にありますが、波消し機能不足により背後地の防護が不足している海岸であることから、最小限の護岸改良を行いながら、現状の砂浜の保全、維持・管理をするとしています。侵食対策として、現在実施している年2,000立方メートルから5,000立方メートルの養浜や海岸中央部飛砂のサンドリサイクルを継続するとしています。
78ページから83ページが七里ガ浜地区となります。82ページをごらんください。七里ガ浜地区の砂浜の回復、保全の方向性として、砂浜は侵食傾向にありますが、波消し機能により背後地の防護水準が保たれている海岸であることから、今以上の侵食を防止するための養浜を行い、現在の砂浜を維持するとしています。侵食対策は、稲村ガ崎西側隣接部における年4,000立方メートルの養浜や、サンドリサイクル、これは飛砂堆砂を使用しますけれども、及び相模川水系の土砂による現在の砂浜を維持するとしています。
84ページから88ページが腰越地区となります。88ページをごらんください。腰越地区の砂浜の回復、保全の方向性として、砂浜は安定傾向にあり、波消し機能により、背後地の防護水準が保たれている海岸であることから、サンドリサイクルなどにより、現状の砂浜の保全、維持・管理をするとしています。なお、確定いたしました計画は、4月1日から神奈川県のホームページで公開され、4月8日からは、神奈川県の各施設や沿岸13市町において、縦覧されております。
また、平成23年度から計画に基づく対策が開始される予定となっておりますが、対策の実施に際しましては、計画に基づき、養浜やサンドリサイクルの量、質、投入方法などに関する、より具体的な検討が加えられることとなります。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
|
|
○松中 委員 鎌倉海岸地区のことで、私、この由比ガ浜で生まれて、子供のころは白砂青松で、前面には道路がなかったんですけども、まさに白砂青松だよね。それから、松林があったんですけども、今、ああいう状況だから、松林をつくるというのは無理かもしれないんですけども。今回、震災のことにかかわることで、これ74ページにはちゃんと出ているんだなと思ったのは、坂ノ下は埋立地だということを知らない人がかなり今の若い人にいるんで、鎌倉のこの海岸、あるいは鎌倉の現在の地形は、西側の坂ノ下と東側の逗子マリーナ、これは埋立地だよと。鎌倉の海へ入ってくる両側は、最初は埋立地だというのは、もっと大きく扱ってほしいんですよ。
なぜかというと、えっ埋立地なんですかということで、実際、このテトラポットを幾つか置いた理由は、あるいは前面に、最初に入ってきているのは、これは波がぶつかって、その中に海水が浸水していると。そういうことで、液状化を起こす可能性もかなり将来、もし地震等によってはあり得るんではないかということが一つ言えるんですね。あるいは、それによって、今の護岸程度ではその埋立地が崩れる、あるいは際の山のところも崩れると。埋立地だということを若い人は知らないんで、その点について、積極的にここは埋立地と。逗子は逗子側だから、ちょっと余計なお世話だと言われてしまうといけないけれども、世界遺産だとかなんとかと言っていても、鎌倉の海岸のまず入り口の両側は埋立地だということははっきり言っていただきたい。それでないと、何か美しいように見えたって、実際には人工的につくられていると。どうですか、その点は。
|
|
○公園海浜課課長代理 委員御指摘のように、坂ノ下につきましては、時期についてちょっと把握はしておりませんけれども、埋め立てをされたと。もともとはがけがございまして、一般的には海蝕がけというんですけれども、そのがけから崩れた土砂が海の中に入りまして、そういった土砂が砂浜を形状してきたと。そういった形の中で、今回の計画の中でも、鎌倉海岸はポケットビーチということで、岬と岬に囲まれて、その中で砂が移動しているような海岸というふうに表示をされております。
したがいまして、委員が御指摘のとおり、埋立地ということでございますので、いろいろな場をとらえて、そういったことを積極的にPRさせていただきたいと思っております。
|
|
○松中 委員 せんだって、千葉の旭市に行きましたところ、津波が来たのが正面だけからじゃなくて、両側から来たと。そうしたら、飯岡漁港ですね、そこに大きい、防潮堤がつくられて、見ればすごい頑丈に見えるんだけど、波がぶつかって、今度は中央のほうに来るから、例えば5メートルが10メートル、あるいは10メートルが15メートルになってしまうと。そういうことで、波の影響、そして実際にいろいろ聞いて見ると、鎌倉もこの坂ノ下の影響なんかで潮の流れが変わったりして、養浜対策を30年前から10年間ぐらいやったことがあるんですけども、やっぱりこういうものが人工的なものだという認識を持たないといけないと思うんですよ。
それと、実際問題として、ちょっとしたあらしになると、波がぶつかって、通行禁止になるぐらい道路が波にかぶると。そういう意味では、今のままでいいかどうかという問題もあると思うんですけども、それだったら、もうもっとがっちりして、坂ノ下のところは港にするぐらいのことをして考えていかないと、かなり、要するに幹線でもあるわけですから、ぜひその点は、これは基本的には養浜対策上、こういう報告をしていると思うんですけども、とにかくそういうことですから、そういう視点からもとらえてもらいたいということだけです。
|
|
○公園海浜課課長代理 計画書の76ページの、先ほども御説明をさせていただきましたけれども、一番上に、侵食対策の基本方針というものが示されております。この中で、由比ガ浜地区につきましては、背後地の防護が不足していると。したがって、最小限の護岸改良を行いながらというふうに神奈川県さんのほうも承知をされていらっしゃいます。
また、委員から今、高潮といいますか、波の越波のお話がございましたけれども、坂ノ下におきましては、やはり沖合に深みがあるということで、相模湾の形状から、高波が南側から入ってくると、こういったことでたびたび高潮の被害を受けているというような状況でございます。
したがいまして、市としましても、基本計画がまとまったということでございますので、こういった視点を神奈川県さんのほうにもお伝え申し上げまして、護岸改良をしていただけるように要望はしてまいりたいと考えております。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかにありますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(4)「(仮称)山崎・台峯緑地用地取得について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
|
|
○公園海浜課長 日程第4、報告事項(4)(仮称)山崎・台峯緑地用地取得について、御報告させていただきます。
当該地の取得につきましては、本年2月の当委員会において、かながわトラストみどり基金により、県・市共同で取得する予定である旨、御報告いたしましたが、平成23年3月22日付で取得し、神奈川県知事とトラスト緑地(仮称)山崎・台峯緑地の管理に関する覚書を締結しましたので、その内容について御報告いたします。
取得箇所は、市立山崎小学校の北東側に位置し、鎌倉市台字西ノ台1869番、地目は山林、面積は1,227平方メートルでございます。
覚書は、取得後の土地の管理に必要な事項について定めたもので、緑地の清掃、樹木の剪定などの日常管理は鎌倉市が行い、それに要する経費は鎌倉市が負担するものとしております。ただし、日常管理において処理できないものに要する経費については、協議して決定することになっております。そのほかに、緑地の運用など、現状変更についても、相互に協議するものと定めております。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい、質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(14時01分休憩 14時04分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
職員紹介があるそうですので、お願いします。
(職 員 紹 介)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第5報告事項(1)「笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
|
|
○開発指導課長 日程第5報告事項(1)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について報告いたします。本件につきましては、3月2日に開催された当委員会で報告しておりますが、本日はその後の状況について報告させていただきます。お手元に、本件に係る周辺地図を配付させていただきました。御参照ください。
それでは、報告をいたします。本年3月の当委員会では、お手元の地図の??の部分及び?の部分について、既に提出されている是正計画書に記載の工事の進捗がおくれていることから、法的措置の対象とする方針を固め、宅地造成等規制法第14条に基づく監督処分及び風致地区条例第7条に基づく監督処分、具体的には、是正計画等の履行を求める命令に向け、行政手続法及び鎌倉市行政手続条例の規定に基づき、処分を行う前の弁明の機会を付与する段階である旨を報告いたしました。
その後、事業者から3月16日付にて弁明書が提出され、是正工事が未完了であることについての謝罪とともに、是正工事を行う施工会社を決定したので、準備期間を経て4月1日から工事を再開し、4月末日までに工事を完了するとの意思表示があったため、市としては、監督処分である命令を出すことについては、しばらくの間猶予し、事業者の対応を見守ることといたしました。
4月に入り、是正工事は再開されましたが、現場内部の作業内容が予想以上に多く、さらなる時間を要するとのことから、工事期間を延長したいとの申し出があり、6月末日までの是正工事完了を目指して現場作業が行われています。これらの状況について、市といたしましては、工事が再開された4月以降、頻繁に現地に赴き、工事の進捗状況の確認を行っております。現在の工事の進捗状況といたしましては、?の部分については、土砂流出防止工事やのり面保護工事、植栽工事など、是正計画の内容はほぼ完了している状況です。??の部分についても順次作業が進められており、是正工事は最終段階といえる状況です。今後は、天候等の影響がなければ、6月末の予定工期までに是正工事は完了すると考えています。
なお、先日の6月11日の土曜日の午前中及び13日、月曜日の早朝の豪雨の際には、お手元の周辺地図の米印の部分、?の左上の部分ですけども、周辺私道にうっすらと土砂が流出してしまいました。当日は市職員立ち会いのもと、現地作業員がすぐに対応して、2時間程度で片づけを済ませました。この原因については、ちょうど場内の雨水排水施設の改修作業を行っていたためで、当該部分の改修を至急済ませるよう、指示をいたしました。
市といたしましては、事業者に対して、今後、再び是正工事が停止するようなことがあれば、即座に猶予していた命令を執行するとの意思を表明しており、厳しい対応を心がけ、指導を続けているところです。
引き続き、一日でも早く現場の安全が図られ、二度と土砂が流出することのないよう、粘り強く、違反是正に向け、対応してまいる所存です。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
では、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第5報告事項(2)「平成22年(ワ)第3067号損害賠償請求事件の取下げの同意について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
|
|
○建築指導課課長代理 日程第5報告事項(2)平成22年(ワ)第3067号損害賠償請求事件の取下げの同意について、御報告いたします。この事件については、平成22年9月に開催されました当委員会において御報告させていただいているところでございますが、改めて事件の概要を御説明いたします。
参考資料といたしまして、案内図と請求に関する経過をお手元に御用意いたしましたので、御参照ください。
平成22年6月10日付で、鎌倉市〇〇〇〇に居住する〇〇〇〇氏から鎌倉市に対する損害賠償を求める訴えが、横浜地方裁判所に提訴されました。訴状の趣旨は、旧住宅金融公庫、現在の独立行政法人住宅金融支援機構から、鎌倉市が当該建築物の現場審査を受託したが、旧住宅金融公庫の定める規定どおりの現場審査をしない状況のままで業務を完了したため、雨漏り、漏電などが起こったことに関し、重大な故意、過失があったなどとするものでございます。
原因となった建築物は、今から35年前の昭和51年3月30日に建築確認を受けた、鎌倉市〇〇〇〇及び〇にある専用住宅で、延べ床面積168.48平方メートル、2階建てで、工場生産された鉄筋コンクリート造のパネルを組み立てた構造となっています。
訴訟の経過についてですが、これまでに弁論準備手続など、計7回にわたり行われました。この間に、裁判官は原告に対して、原告が主張する被告の加害行為と損害との関係を説明する書類の提出を再三にわたって求めましたが、原告がその書類を提出することができず、協議は一向に進展しない状況が続いていました。こうした中、平成23年5月27日に行われた弁論準備手続において、原告から、加害行為と損害との関係が立証できないことなどにより、本件訴えの取り下げの申し出がなされ、被告である鎌倉市が、同日、取り下げに同意したことから、本件は終了となりました。
以上で報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、道水路管理課、文化財課職員の入室のために暫時休憩をします。
(14時13分休憩 14時16分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第6「陳情第7号世界遺産候補地での土地改変について要綱遵守の決議を求める陳情」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
|
|
○都市調整課課長代理 日程第6陳情第7号世界遺産候補地での土地改変について要綱遵守の決議を求める陳情について説明させていただきます。本件陳情については、都市調整部、景観部、生涯学習部の3部に関連いたしますが、指導要綱の遵守を求めるとして提出された陳情であるため、都市調整課課長代理の私から説明させていただきます。
お手元の案内図をごらんください。本陳情に係る土地は、案内図に示す、鎌倉市山ノ内字白黒小路の土地であります。資料にあります外枠の実線は国指定史跡、県道沿いの破線は古都保存法の歴史的風土特別保存地区、いわゆる6条地区の指定範囲でございます。
陳情第7号の要旨は、世界遺産登録候補地の一つである亀ケ谷坂で開発行為が進行中であり、古都法6条地区内で動物霊園が計画され、既に保安林の伐採、階段の取りつけ、植栽等が行われている。この行為は、鎌倉市動物霊園の設置に関する指導要綱で規制されている区域内の行為であるため、要綱の遵守を市が事業者に徹底させるよう決議することを求めるというものです。
陳情の理由といたしましては、第1に、当該地は、古都保存法の歴史的風土特別保存地区、また、国指定史跡に指定されており、将来的に公有地化すべき土地と考える。第2に、動物霊園の設置に関する指導要綱では、事業区域から古都4条地区、史跡を除外しており、動物霊園の設置はできないと定めている。第3に、これらの行為は、要綱であっても世界遺産登録を目前にした鎌倉市としては無視できない脱法行為である。という3点を挙げ、その上で、鎌倉市議会として、鎌倉市が指導要綱の遵守を事業者に徹底させることを求めることの決議を求めるというものです。以上が、陳情の要旨と理由であります。
次に、本件にかかわる現状等について御説明させていただきます。市では、当該地において、いわゆるペット専用霊園を目的とした行為が行われ、施設の運用がされている事実を事業者のホームページによって本年5月12日に覚知したところです。市といたしましては、ホームページ掲載内容にある土地利用は、本市の施策、鎌倉市動物霊園の設置に関する指導要綱に基づく行政指導等にそぐわないものであることから、5月16日に事情聴取を行い、その段階で事業者に対して、施設の使用停止、ホームページの閉鎖等を口頭で要請いたしました。
しかし、事業者は要綱でいう動物霊園ではないと主張し、その後、ホームページの表現を一部変更することはありましたが、本市の要請に従うことはありませんでした。そこで、市としては、国・県とも調整を行った上で、同年6月8日付で、事業者に対し、当該事業を中止するよう文書で要請いたしました。その結果として、6月10日に事業者が来庁し、こうした一連の事業を中止する旨の意向が口頭で示されました。
事実経過につきましては以上でございますが、今後とも、国・県とも協力し、現場の状況を見守るとともに、文化財保護法を所管する生涯学習部、古都保存法の経由事務を行っている景観部などと連携して、適切に対応してまいります。
以上で説明を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
|
|
○赤松 副委員長 それは説明でわかったんだけど、事実、今はどうなっているの。10日に来庁して、やめますという表明があったということだけど、今現在、どうなっているんですか。
|
|
○都市調整課課長代理 昨日、現場で確認させていただきましたところ、ちょうど道路沿いにあります看板等につきましては、撤去をされておりまして、事業者が申していますように、現在、ホームページにつきましても、6月10日付で閉鎖をされているというような状況でございます。
|
|
○赤松 副委員長 行政が、国・県とも協議をして、市がいろいろ指導してきた中身は、いろいろあると思うんですよ。ただ、中止するだけじゃなしに、原状変更をかなりやっているわけでしょう。構造物も、若干何かあるようですよね。敷石を敷いたとか、何かいろいろ構造物もあるでしょう。そういう、いわゆる本来の形に戻す指導というのは、何が対象になっているのか。それは、いつまでにきちっとした是正計画を完了させるというふうになっているのか。その辺についての、いろいろ違法行為というか、違法まがいの行為をやったことに対する是正を、いつまでに、どういう手順でやるのかというところは、きちっと行政側と、そこのところは、事業者側と話は整っているんですか。そこが大事じゃないですか。
|
|
○文化財課長 事業者が、6月10日、先週の金曜日の朝でございますけれども、私どものところにアポイントなしに来ました。その中で、事業者は、市の指導もあって、事業環境としてできないというふうなことから中止すると。取り急ぎ、ホームページの閉鎖等を行って、あと、私どもが指導してまいりましたのは、5月連休以降に、私どもが現地で確認しました原状変更許可をとっていない工作物等、それの撤去でございます。それについては、順次行うというふうな説明でした。
先ほど、都市調整課長代理のほうから説明がございましたけれども、標識類の一部については、今週になってから撤去を始めているという状況でございます。
|
|
○赤松 副委員長 是正については順次行うということのようなんだけれども、5月12日に、これがわかってから1カ月たっているわけでしょう。国・県も中に入って、いろいろ協議しているという話を聞いているわけだけれどもね。少なくとも、是正計画ですから、文書で期限を明示して指導するというのは当然のことで、計画書というのは、そういう内容のものがきちっと文書で提出されなれば、口約束、わかりましたと。じゃあ、しっかりやってくださいよと。こういうことでは、いけないんじゃないんですか。本来とるべき手続をとらないでやって、相当、私は、これは口頭による指導をやってきたと思うんですよ。最後の結末をつけるんだから、行政側もきちっとした対応をしなさいよ。まずいですよ、こういうことでは。幾ら世界遺産だとかなんとかと言ったって、世界遺産があるなしにかかわらず、文化財保護法の史跡指定地でしょう。古都の6条地区でしょう。もっと厳格な指導をしなくちゃだめですよ。何か今の話を聞いていると、きちっとした文書で出ていないんでしょう、是正計画書が。そんなんじゃ、まずいんじゃないの。出させなさいよ、これをきちっと。
|
|
○文化財課長 私ども、6月10日にも、書面で報告するように言っております。その後、一部、撤去されている状況は確認しておりますが、私どものほうも、国・県と調整しまして、その辺、書面で指導すべきものは、指導していきたいというふうに考えております。
|
|
○赤松 副委員長 書面で、その指導をするのを文書でするということを今おっしゃっているんで、それに対して、こうやりますというのをちゃんと文書で出させなさいということを私は言っている。そうしなかったら証拠にならないじゃない。いや、いろいろ努力したんだけど、まだちょっと時間がかかっていてというようなことで終わっちゃうじゃない。いや、そんなことは言っていないとか。そういうことじゃ、まずいでしょうって、私は言っているの。
|
|
○文化財課長 書面での指導の中には、当然、期限を切っての是正の指示、また、その計画の提出というふうなものを求めていきたいというふうに考えております。
|
|
○赤松 副委員長 答えになっていない。まずいよ。ちゃんとしなさいよ。
|
|
○大場 景観部次長 古都保存法につきまして、ちょっと御説明をさせていただきます。これは神奈川県の所管になってございまして、神奈川県と連絡・調整をさせていただいておりまして、神奈川県は、横須賀・三浦地域県政総合センターのほうで、古都法の所管をしております。
神奈川県は、昨日、事業者に指示書をやはり文書で提出させまして、是正計画書の提出を要請をしておる、こういう状況でございます。
|
|
○赤松 副委員長 きちっと、そういうふうに答弁してください。それも、いつまでに提出させるというようなことも、私は大事だと思いますよ。あれだけのことをやっていて、ホームページも開いて、実際に営業をやっているわけだから、お客さんがついたかどうかは、私、知りませんけど、それを霊園ではないとか、いろいろ言っているわけでしょう。そういう事業者さんだけに、行政側としてのきちっとした、けじめある指導が。まずいですよ。これは、みんなそういう思いだと思いますよ、私。恥ずかしいですよ、こんなようなことが、ずるずるといつまでも尾を引いているようなことは。部長、何かあったら。
|
|
○伊藤 都市調整部長 この件につきましては、先ほど御説明いたしましたように、5月12日に、市として、こういう行為が行われている模様だということを、覚知をいたしまして、都市調整部が持っております要綱、文化財保護法、古都法ですね、こういった関連がございますので、県あるいは国も含めまして、たび重なる調整をしてまいりました。そういう中で、5月16日に口頭で要請はしていたわけですが、6月10日に事業者のほうから中止するという、口頭での意思表示があったということでございます。
ただ、御指摘のように、口頭だけでのやりとりというのは、当然、我々としても不十分だというふうに考えておりますので、御指摘のように、厳正な対応をしていくためにも、引き続き、庁内の協議、県・国との調整も含めて、きちんとした対応をしていきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
|
|
○大石 委員 そもそも、この問題については、例えば、文化財の保護に、こういうところで、こういうふうな形でというような相談があり、例えば文化財保護の法上の強化というようなもので、保安林の伐採だとかというところか始まったというようなお話を聞いていますけれども、この土地そのものが6条区域ですよね。という形の中で、そこの文化財だけでの判断ではなく、例えば景観だとか、例えば開発部門で言えば、3部にわたる各課協議みたいなものってありますよね。その横の連携というのは、なぜとられなかったのかというのが、まず1点の質問。
|
|
○文化財課長 私ども、文化財保護法の許可を出している部分もございます。その件だけじゃなくて、常に、こういった史跡と古都6条地区が重複するような場合には、風致担当のほうと一緒になって相談を聞いて、それから、それに対する方針、それぞれの所管事項がどういうふうな対応をするかというふうなことを確認する中で、自分の所管事項について判断していっております。本件につきましても、当初より風致担当のほうとは連携をとって、一緒になって対応しております。
|
|
○大石 委員 6条所管で、土地の改変などが入る場合というのは、例えば開発部門にも一言聞いてみるとか、そういった部分もやっぱり必要だったのではないかのかなというふうに、私、今思うんですけども、この辺はいかがですか。再発防止という部分でね。
|
|
○都市景観課課長代理 当該行為におきましては、市として当初相談が事業者からあった段階から、先ほど御説明しましたけれども、許認可が県のほうにありますので、県のほうに情報提供をしまして判断を求めておりましたが、事業者から当初いろいろ相談があった中に、中身につきましては、県のほうも管理行為の一部ということで、古都法につきましては、許可不要という判断が示されておりました。
その後ですが、5月10日に、それまで県が許可不要行為と判断していた行為以外で、管理行為以外で、急に工作物が設置されたという状況になっておりました。
|
|
○大石 委員 ということは、当初、相談に来た、通路だとか、階段部分以外に、ちょっとこれはまずいじゃないのかということを勝手に始めたということですね。
|
|
○文化財課長 私どものほうでもって、無断原状変更だということでもって指摘している部分につきましては、私どもがそれをできる、できないというふうな判断をする間もなく、相手のほうでもって一方的に設置したものでございます。
|
|
○大石 委員 私たち、6条地区、歴史的風土特別保存地区というのは、基本的に改変ができないものだと思っていたんですけれども、県の判断というのは、あの程度、当初持ってきた申請については許可不要の行為だという判断を、県はしたんですか。指定史跡であり、6条であり、文化財保護法で守られている場所ですけれども、そういう判断を県はしたんですね。
|
|
○大場 景観部次長 古都法の特別保存地区でございますけれども、神奈川県の判断につきましては、古都法の中では、一定の管理行為、この枠組みに入るものにつきましては許可が要らない行為という、そういう定めが法にございまして、神奈川県さんの御判断は、今回、階段をつくったり、平板を敷いたりと、そういう行為につきましては、当初、事業者さんが、管理行為だと。自分の土地を管理するためにやるという御説明の上で、その行為の計画がなされていたものですから、神奈川県さんは、許可不要行為ですよという判断をしていたということでございます。
|
|
○大石 委員 神奈川県さんは、その行為の申請があって、許可が要らない行為ですよという形の中で、1回や2回は見に来ているんですかね。
|
|
○都市景観課課長代理 県のほうと連絡をとり合って、着手する前も含めて、何度か現場のほうは立ち寄っております。
|
|
○大石 委員 着手する前ですか。
|
|
○都市景観課課長代理 一番最初に、木竹の伐採等の相談があった段階で、現地のほうを立ち会ったと聞いております。
|
|
○大石 委員 問題の行為というのは、その後からの行為ですよね。例えば、これで完了ですよといったときに、もう一回、完了検査みたいな確認というのは来るんですか。
|
|
○都市景観課課長代理 先ほども申しましたけれども、県のほうが一応、相談を受けた内容が管理行為であったため、完了検査ということには参っておりません。
|
|
○大石 委員 だから、例えば6条地区って、そもそもの神奈川県と鎌倉市との6条地区でできる行為の差異があるんですよね、そこにね。その辺というのは整合性がとれないんですか。
|
|
○大場 景観部次長 一義的には、古都法の御判断は神奈川県がすることになってございます。鎌倉市は、かなり長い間、許認可にかかわって、古都法の御判断も、県の長い間の経過などもございますので、このたびの御判断について、市として、やはり多少、神奈川県さんに改めて御意見を伺っておかなきゃいけない部分もございましたので、そういう意見具申などもさせていただいた状況がございます。
|
|
○大石 委員 先ほど県のほうから是正計画を出しなさいというものが出て、例えば、私がこの間、写真で見せていただいたやつなんか、平板なんか敷いちゃっていますよね。20センチ、30センチ掘って、通路をつくっているような状態がずっとあるわけです。階段も、1カ所しか許可していないのに、2カ所目をつくっちゃっていたり。これに対して詳細な、ここをこうしろという是正計画では、内容はないわけですよね。
|
|
○大場 景観部次長 先ほど御答弁申し上げたのは、神奈川県さんは、指示書という書面を昨日出したと。これから相手方に是正計画書なるものを提出しろという書面を出しているわけなんですが、恐らく、幾つかその手続がなされていないで、行為が行われていることがございますので、それについては、原状回復に向けた是正計画書を提出しなさいと、そのような内容になっていると認識しております。
|
|
○大石 委員 ということは、個々で平板を敷いたり、階段をつくってしまったりという、個々で指摘をし、その是正計画を事業者は出すということですよね。
|
|
○大場 景観部次長 まだ、その辺につきましては、私どもで、ちょっと、お答えできる状況ではございません。済みません。
|
|
○大石 委員 わかりました。基本的に、6条というところというのは、改変というのはできないというふうに、私なんか思っていましたので、旧鎌倉市内というのは、6条地区というのは多々あるところだったものですから、まず、これが許されてしまえば、もう再発しますよ、あちこちで。もう法の網目を抜けるような形でやっているのかなと。また、あと既成事実をつくってしまえば何も言えねえだろうなんていうようなことがないように、厳しく鎌倉市のほうも見ていただきたいなということと、素朴な質問ですけど、6条地区というのは、保安林だとか、その形態を守るための伐採だとか、それ以外にできないというのが、基本的に。そういう考え方でよろしいんですかね。
|
|
○都市景観課課長代理 古都保存法の立法趣旨からすれば、歴史的風土特別保存地区においては、現状凍結を市としまして、特に建築物の存在する敷地以外では、土地の利用の変更に伴う行為を厳しく規制しておるところですが、その一方で、維持管理行為や軽微な行為については、許可不要もしくは許可相当として扱っているところでございます。
|
|
○大石 委員 今言われた許可不要の部分というのが、よくわからないんですよ。そこの部分に階段ができてしまったり。
|
|
○大場 景観部次長 これは非常に説明させていただくのが、ちょっと難しいところがございまして、法律上のことを説明させていただきますと、法文上に、許可が不要な行為というのが、るる記載されてございまして、一般的に考えますと、管理をするために行う行為については、許可の対象にはならないという考え方でございます。
適正に6条の土地の区域内であっても、木竹の伐採、危険木ですとか、あるいは古損してしまった木については、それは許可がなくとも除去していくことが可能になってございます。あるいは、従前の土地利用を継続していくような場合については、一定の制限はございますけれども、建てかえですとか、増築、これは60平米程度でございますけれども、増築なども可能になっているとか、こんな状況もございまして、許可不要な行為につきましては、仮設の工作物ですとか、下水の管を入れるですとか、その他、高さが1.5メートル以下である工作物とか、面積10平米以下の土地計数の変更ですとか、あるいは、1.5メートルを超えない範囲での土地をいじるとかいうことに関しましては、手続がいらない行為というふうに、法令上の施行令になるんですけれども、そちらで幾つか規制されてございまして、それを読んで、神奈川県さんも当然、許可がいらない行為の範囲を御判断をされているんだろうというふうに思っております。
|
|
○大石 委員 大変、6条地区域内での行為というのは難しいことだね。やっぱり、先ほどお話が、前へ戻りますけれども、何か事がその中であった場合、やっぱり開発物も、また私が聞いたところによると、あの平板も、その許可内に入っちゃっているよと。許可が要らない行為の中に入っているよなんていうことを県が言っているというような話も聞いていますしね。でも、役所の中で、担当部署なんかに聞くと、いや、とんでもないと。6条地区域の中でできるような行為ではないという判断があって、差異があるわけですよ、さっき言ったみたいに。
だから、その辺は申しわけないですけれども、神奈川県、国も絡む話だと思いますけど、しっかりと追跡して、適切な是正をさせてください。要望させていただいておきます。よろしくお願いします。
|
|
○伊東 委員 大石委員の質問を聞いていて、ちょっと頭の中を整理できない部分があるので、そこだけちょっと確認したいんですが。
古都法の6条のほうは、大体、今のでわかったんですが、最初に説明をされていた文化財のほう、文化財保護法のほうの関係は、これも許可不要行為なんですか。
|
|
○文化財課長 いえ、許可不要、または許可が必要な行為。その判断基準は、古都法とは若干違います。先ほど、都市景観課のほうでもって、仮設の工作物などは不要だというふうなことでもって説明があったかと思うんですが、文化財保護法の史跡の原状変更では、仮設の工作物でも必要でございます。
|
|
○伊東 委員 そこのところね、両方、説明を分けてしてもらわないと、何か全部古都6条で納得しちゃったんじゃまずいなという気がしたのと、それから、文化財課のほうに相談に来たときは、こういう管理行為をするんだというものを何か書面で出しているんですか。
|
|
○文化財課長 3月に相談をお受けしていたときには、私ども、いわゆるペット霊園になるのではないかというふうに思っていましたので、その部分は、どういうふうに利用するつもりなんだというふうなことは確認しております。
その中では、そもそもは、里山の管理的な行為として実施したい。ああいった地形の場所ですので、非常に危険木も多かったので、それについては、昨年、もう危険木の伐採ということでもって終了しているけれども、その後も補植をしなければいけないし、維持管理もしなければいけない。そういう中では、行く行くは造成などを伴わないで、庭園的な整備をして、植栽したものが大きく成長したような段階で、公開できるようなものにしていきたいとは言っていました。私どもはその段階でもって、再三にわたり、ペット霊園ではないなというふうなことは確認してまいりました。
|
|
○伊東 委員 私は、余り余計なことを、たくさん答えちゃうと、また話がおかしくなるので、ペット霊園だとかなんとかということじゃなくて、私が聞いたのは、要するに、文化財保護法でしょう、そこを判断するのは。そのとき、しかも管理行為しかできないんでしょう。これこれこういう管理行為をしますという、それが文章で、しかも書面つきで出てたんですかと言っている。出て、みんな口頭の話じゃないですか、今の答弁は。口頭じゃ、言った、言わないになるでしょう。これこれこういうとものをやるというところの書面で、判断したんですかって聞いているんですよ。
|
|
○文化財課長 失礼いたしました。申請書の中で、植生管理のために行うというふうなことでもって、ずっと申請されている内容を判断しております。
|
|
○伊東 委員 そこに幅があるじゃないですか。植生管理のために、これこれこういうことをすると。例えば階段をつくるのは、平板を敷いて道をつくるのって全部書いてあったんですかと聞いているんですよ。
|
|
○文化財課長 植生管理を理由として、昇降階段を設けるという内容で、通路設置も含めた図面が提出され、それを許可しております。
|
|
○伊東 委員 許可しているんでしょう、そこで。図面に基づいて。だけど、やった結果は、図面以上のことをやりましたというんでしょう。だったら、許可したときの図面以上のことは、もとに戻させなきゃならないですよね。それは鎌倉市ができるんですか。それも県にお願いしなきゃできないんですか。
|
|
○文化財課長 私どものほうでは、原状回復命令まではできません。原状回復命令は一番強い措置になりますが、これについては文化庁長官の権限でございますので、それについてはできません。ただ、それに至るまでの資料につきましては、私どものほうでもって、しなければいけないことというふうに認識しております。
|
|
○伊東 委員 申請は鎌倉市に出たんでしょう。あるいは、鎌倉市を通じて、県に申請を出したんですか。鎌倉市が申請を受け付けて、判断したんですか。どこがどういうふうにした、そこまで説明してもらわないとわからないよね。
|
|
○文化財課長 申請は、鎌倉市教育委員会あてでございます。文化財保護法の原状変更許可は、私どもが行える範疇というのは、仮設の工作物ですとか、維持管理行為の範囲、大きく言ってですね。あと、大きく、新しく建物をつくるとか、そういったものになりますと、文化庁長官の範囲というふうなことになっております。
|
|
○伊東 委員 やっとわかってきました。だから、軽微な部分については鎌倉市が判断できるけど、それ以上についてはできないので、それ以上の行為をした部分については、これは県なり文化庁がやってもらわなきゃできませんよと。だけど、軽微な部分で認めた部分については、そのままにしておいてもいいんでしょう、そうしたら。それとも、当初の計画以上のことをやったんだから、もともとの許可、あるいは鎌倉市の判断が、全部取り消されるんですか。
|
|
○文化財課長 私どものほう、許可をしている範囲につきましては、基本的には、その処分については現在有効だというふうに考えております。その上で、事業者がこういった行為をしたわけですから、私どもが現在指導していますのは、原状変更許可をとっていない部分の撤去、原状回復でございます。
|
|
○伊東 委員 法的には、そうなるのかもしれないけど、だまされたわけじゃない。素人的に言えば。もともとの許可そのものも取り消せないの、それ。それは無理なんですか、法的に。最初、許可した部分の維持管理部分の上がる階段すら、結構しっかりできていますよね。写真を見る限りでは。通路といったって、平板できちっと敷いてありますよね。だから、最初にオーケー出した部分も、もとに戻せないんですか。要は、意図が違っていたとか、もともと維持管理じゃなかったじゃないかと。目的が違うだろうと。だったとしたら、最初の判断、鎌倉市が、教育委員会がした判断も、それはもう取り消して、もとに戻すと。ゼロにしますよということは言えないんですかって。
|
|
○文化財課長 6月10日に事業中止の意向が示される以前は、そういったことも視野に入れまして、神奈川県を通じまして、国とも再三にわたり調整を進めてみました。
ただ、最終的な結論が出る前に、こういった事態になったわけですので、今後の措置につきましても、神奈川県を通じまして、国のほうとも調整していきたいというふうに考えております。
|
|
○伊東 委員 これ以上、なかなか答弁しにくいのかもしれないけれども、私が心配しているのは、当初許可した部分が、もしその部分だけが残ったとしたら、今度そこからスタートだからね。また別の目的で利用される可能性は十分ありますよ。だから、それをどうにか抑えたいという気持ちがあるので、本当は全く白紙に戻して、もとの形に一たんさせるというのが本来じゃないかなというふうに、私は思いますけど、それだけ申し上げておきます。
|
|
○赤松 副委員長 再度で申しわけないんだけど、今聞いていて、一つは、先ほど部長からも答弁いただいて、古都法の関係は、県がきちっと文書でもって是正計画書を出しなさいという文書を出したと。それに対する是正計画書は、まだ提出はされていないということがわかりました。そこは間違いないですね、古都法の関係は。
|
|
○大場 景観部次長 そのとおりでございます。
|
|
○赤松 副委員長 当然、それに絡んで風致条例だとか、そういうことも当然、絡んでいると思いますけど。
それから、もう一つは、文化財保護法の関係ですよね。史跡の関係ですよ。これは今のやりとりを聞いていると、まだ、どういうふうに是正しなさいという、その是正の中身、事業者に対して指示をする中身は、最終的に固まっていないというふうに感ずるんですよ。今のやりとりを聞いていると。だから、是正をしなさいということは言っているけど、どういうふうに是正しなさいと、法に照らして。そこのところはまだ固まっていない。それは、これからと。それが固まってから、こういうふうに是正をしなさいというのが、きちんと出されるということで、いいですね。
|
|
○文化財課長 国とも調整しまして、そのようにはっきりした方針を持って対応してまいります。
|
|
○赤松 副委員長 はい、わかりました。文教で、この辺の議論は相当長時間にわたってやられたということも私聞いていますので、事業者側も、中止して、きちんとやりますという表明はされているということを聞いたから、それを前提に、さっきの質問をしたわけですよ。
じゃあ、その言葉だけで終わるんじゃなしに、きちっと是正計画書をちゃんと出して、それはいつまでに、どういうふうにやりますというような文書できちっと提出させないとだめだよということを、私はさっき繰り返し言ったんだけど、今また、やりとりを聞いていて、古都6の関係、古都法の関係、それから文化財保護法の関係、大きく言えば、この二つがあると。法律的な問題で言えば、それに基づく是正命令であり、それに対して是正計画書の提出ということになるわけですから、その計画書も、ずるずるといかないで、きちっと期限も定めて、いつまでに全体の完了をするというところまで、きちっと確認した上で、事を進めてもらいたいと。
そして、これは窓口一本になっているのかな。それとも古都法の関係、文化財保護法の関係、それぞれ窓口は別で、それぞれで対応しているのか。全体を一つにまとめた窓口一本にして、事業者への指導というふうになっているのか、その辺は、私は余り複雑にしないほうがいいと思っているんですよ。二つだったらいいけれども、その辺ももうちょっとぴしっと、早く行政の意思というものが伝わるようにしてほしいなと思いますけど、何かあれば答弁してもらって。もう質問は、これで終わります。
|
|
○伊藤 都市調整部長 先ほども答弁いたしましたように、我々としても、これまで許可をしてきているという実態があるという意味では、文化財法というものが、一番前面にあるのかなというふうには感じていたところです。
一方では、古都法の関係もある。我々のほうにも、あくまでも要綱というレベルではありますけれども、動物霊園の設置に関する要綱があるということで、これまでは、形式的には、私のほうでイニシアチブをとって、もちろん理事者も含めて対応を協議してきた経過がございます。
ただ、この段階に至りましては、委員御指摘のように、やはり法に基づく対応というのが、やはりあってしかるべきだと、私は考えておりますので、そういう意味では、文化財法、それと古都法ですね。もちろん、いずれも県・国との関係はありますけれども、そういうものを念頭に置いて、市としても、できるだけ横の連携がきちんととれる形で、引き続き、適切に対応していくべきだというふうに考えております。
|
|
○赤松 副委員長 終わりますけど、今後に生かす意味でも、この処理は、きちっとしていただきたいということだけ言っておきます。よろしくお願いしますね。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかに、よろしいですか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、質疑を打ち切ります。
それでは、これは陳情ですので、取り扱いにつきまして、どうされますか。御意見をお伺いしたいと思いますが。
|
|
○中村 委員 文教常任委員会と、きょうの質疑等も伺いましたけれども、今回の陳情の要旨は、要綱遵守ということの決議ということでございます。これは言うまでもないことではございますけれども、今、質疑の中からも出ましたけれども、いろいろ、これから後のことも、きっちりと見守っていかなければと思っていますので、きょうのところは継続としたいと思います。
|
|
○大石 委員 私は、結論を出すべきではないと。継続です。
|
|
○松中 委員 はい、継続で。
|
|
○伊東 委員 継続です。
|
|
○赤松 副委員長 継続です。
|
|
○石川[寿] 委員長 じゃあ、皆さん、継続ということで、この陳情は、継続となりました。
それでは、職員入れかえのために、暫時休憩といたします。
(15時03分休憩 15時15分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
職員紹介があるそうですので、お願いいたします。
(職 員 紹 介)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第7「議案第7号市道路線の認定について」を議題といたします。原局からの説明をお願いします。
|
|
○道水路管理課長 日程第7議案第7号市道路線の認定ついて、その内容を説明いたします。議案集その1の62ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号1の路線は、津西二丁目716番41地先から、津西二丁目716番41地先の終点に至る幅員5.01メートルから9.28メートル、延長45メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
枝番号2、図面番号2の路線は、梶原二丁目982番72地先から、梶原二丁目982番68地先の終点に至る幅員5メートルから9.74メートル、延長17.60メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
次に、枝番号3、図面番号3の路線は、梶原三丁目2045番6地先から、梶原三丁目2045番11地先の終点に至る幅員4.5メートルから7.82メートル、延長31.6メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
次に、枝番号4、図面番号4の路線は、寺分二丁目1600番54地先から、寺分二丁目1600番2地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.74メートル、延長22.99メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
以上で、説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。
(DVDによる現地確認)
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑はございますでしょうか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
御意見は、ありますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、議案ですので、採決に移りたいと思います。議案第7号市道路線の認定について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、可決されました。
まちづくり政策課、都市調整課、開発指導課、建築指導課、職員入室のために、暫時休憩をいたします。
(15時26分休憩 15時27分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第8報告事項(1)「岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて」を議題といたします。原局から、報告をお願いします。
|
|
○道水路管理課長 日程第8報告事項(1)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて、御報告させていただきます。
本日は、本年2月定例議会の当委員会に続き、現在までの取り組み状況といたしまして、1点目に聴聞の状況、2点目に市道053−101号線の復旧に向けての取り組み状況について、報告させていただきます。内容が、都市整備部、都市調整部、まちづくり政策部の3部に関連しておりますが、道水路管理課長の私から、一括して報告いたします。
また、お手元に2月定例議会の当委員会に続き、現在までの事業者、市民会議等とのやりとりの経過についての一覧を配付させていただきました。
それでは、報告させていただきます。1点目の聴聞の状況についてですが、建築基準法に基づく聴聞と道路法等に基づく聴聞についてでございます。
まず、建築基準法関連で、建築確認等処分の取り消しについては、2月28日に聴聞主宰者である総務課から、聴聞調書と意見が付された聴聞報告書を建築指導課が受理した後、平成23年3月30日付で、建築確認等処分について取り消しを行い、事業者及び指定確認検査機関に通知いたしました。
次に、道路法関連です。道路工事施行承認等の取り消しの聴聞については、平成23年3月8日に開催されましたが、当事者の意見陳述等が尽くされていないこと等から終結せず、続行となっています。今後、時期は明確になっていませんが、2回目の聴聞が開かれる予定になっています。
2点目といたしまして、市道053−101号線の復旧に向けての取り組み状況について、説明いたします。
2月定例議会におきまして、市道053−101号線の復旧関連予算が否決されたことを受け、改めて市の今後の進め方を顧問弁護士にも意見を聞きながら、検討いたしました。その結果、議会からの指摘もありましたように、改めて市民、事業者と面談し、市の考え方をお伝えすることにいたしました。その考えは、理事者の強い意思を尊重し、次の4点としています。一つ目として、市道053−101号線については、一日も早い階段の復旧を目指すこと。二つ目として、当該地での新たな開発については、市有地の編入及び払い下げ等には協力をしないこと。三つ目として、公共的土地利用については、建物等を目的とした利用は考えないこと。四つ目として、当該土地の買収については、積極的に考えていかないとすること。この四つの考え方を市民、事業者にはっきりと伝え、その上で意見交換を踏まえ、その結果をその後の市の進め方について判断しようとするものでございます。
現在は、5月26日に、市民会議の皆さんとの面談を済ませ、事業者との面談を6月20日に控えているという状況です。
それでは、5月26日に実施した市民会議の皆さんとの面談状況について、説明いたします。最初に、市から、先ほど御説明いたしました四つの市の考え方について説明を行った後、開発等土地利用の可否や事業者側との協議の必要性、今後の安全対策などについて、意見交換を行いました。開発等土地利用については、開発には協力しないという市の方針は方針として、市民会議の皆さんには、将来にわたっても、民間開発も公共的土地利用も認めないということなのかと問いかけました。市民会議の皆さんとしては、市が間違って開発許可を行って、このような状態になっているのであるから、まずは生活道路としての市道053−101号線を復旧してからの話であり、原状復旧後に、事業者側から開発計画が提出されたならば、その時点で適正に判断すればよい。事業者による土地利用が、原状復旧に影響するようなことがあってはならないというものでした。
事業者側との協議に向けては、市が間違ったのだから、市が階段を復旧し、開発の相談はその後であることを、市長が明確に事業者側に主張すべきとの意見であり、市長の考えに沿って事務を進めてもらいたいという意見が述べられています。
安全対策については、原状復旧がなったとしても、安全対策の課題が残ってしまう可能性があることについては、当然、土地所有者等が対応してもらいたいというものでした。
以上が、市民会議の皆さんとの意見交換の内容であります。
先ほども申し上げましたが、今後、6月20日に事業者との面談を予定しており、その結果を踏まえて、今後の進め方を判断してまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、市民の皆さんは、早期の階段復旧を願っておりますことから、その方向で事務作業を進めていきたいと考えております。
以上で、報告を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑はございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
今の報告で、了承でよろしいでしょうか。
|
|
○赤松 副委員長 了承ということではなくて、報告を受けたと。つまり、2月の補正の予算の削減ということを受けて、こういうような方向の今報告がされているわけで、ですから、今後どんなふうに、これによって展開していくのかという問題もありますし、議会が多数で道路復旧のための設計の予算を削減したという意味からして、こういう方向で今後、進めていくことが、そういう方向につながっていくのかという大きな問題も中には含まれているわけですよ。
改めて今、4点ばかり考え方を示されましたけど、この4点の考え方に沿って、6月20日ですね、これが予定されているのはね、事業者とは。事業者側がどういう意向を示すのかという問題も、含まれているわけですね。
問題は、一日も早く道路が復旧して、あそこを使っておられる方々、安全で安心して通行できる状況を、一日も早く確保するということは、みんなの共通した思いだと思います。それを進めるのに、どうするのが一番いいのか。道路の問題と安全対策をしっかりと施すという前提に立って、どういう方向で進めていくことが、確実にそれが早く進む道なのかという問題での議論なんですよ、この問題は。したがって、今、市長から考え方の整理が四つ示されたことによって、これで本当に進むのかという問題は、6月20日の事業者との話し合いで、事業者がどう反応してくるのかという問題も、大きくこれ影響していく問題ですから、理事者の強い意向を尊重して、考え方を整理したという報告ですから、どんな議論があったのかという問題も、結果としては、こういうことになったのかもしらないけど、そういう問題もあります。
ですから、私は、今の報告については報告を受けたということにしていただきたいということと、それから、これはちょっと委員長、諮っていただきたいんですけど、この考え方の整理に至る行政内部での議論が、どういう経過の中で、この4点の考え方に整理されてきたのか。恐らく、庁議規定に基づく議論によって、この方針が示されたんだというふうに思いますので、調整会議なり政策会議での議論を当然経ての方針だと思いますから、その議事録をぜひ提出していただきたいと、委員会に。ということをちょっとお願いしたいと思います。
|
|
○石川[寿] 委員長 今、赤松副委員長から、調整会議等で行った議事録を委員会に提出をしてほしいという要望が出たんですけれども。
|
|
○赤松 副委員長 今、この場で用意して出してくれということじゃありません。閉会してからで結構ですから、用意ができた段階で出していただきたい。
|
|
○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
原局も、よろしいですか。
|
|
○山内 都市整備部長 今、赤松副委員長からお話がありました。これは当然、3部と理事者との話の中で、数度の話し合いを持って、こういう方向にまとめたものでございますけれども、その時々に議事録をそれぞれつくっているかというと、つくっていない状況がございます。ただ、当然、それぞれがメモをつくっておりますから、メモを寄り集めて、形にして出していきたいと思います。
|
|
○石川[寿] 委員長 じゃあ、よろしくお願いいたします。
それから、赤松副委員長からは、報告を受けたという形で意思表示をなさいましたけど、ほかの委員の皆さんは、いかがでしょうか。
|
|
○松中 委員 いいですよ、僕は了承で。
|
|
○石川[寿] 委員長 前回、やっぱり建設委員からも、この問題に関しての修正案も出していますので、やはり重く受けとめて、私、委員長としても、報告を受けたという形で、返したいと思います。報告を受けたというのは、賛成多数ということで、ということにしておきます。
じゃあ、この項は終わります。
それでは、まちづくり政策課、土地調整部、開発指導課、建築指導課職員退室のために、暫時休憩をいたします。
(15時40分休憩 15時41分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第9「議案第12号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
原局から、説明をお願いいたします。
|
|
○山田[栄] 都市整備部次長 議案第12号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算第1号の内容について、説明いたします。
議案集その1の101ページをお開きください。また、補正予算に関する説明書22ページを御参照ください。
まず、歳出ですが、5款総務費、5項下水道総務費、5目一般管理費、下水道一般の経費は45万9,000円の追加で、下水道事業運営審議会委員報酬の追加をしようとするものでございます。
次に、歳入ですが、補正予算に関する説明書は、20ページに戻ります。30款5項5目繰越金、5節前年度繰越金は、45万9,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加でございます。
以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ45万9,000円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも86億2,130万円となります。
以上で、説明を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑はございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
意見を打ち切ります。
それでは、採決に入ります。議案第12号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算に、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、可決されました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第10報告事項(1)「七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事(第二期改築更新)委託の完了について」を議題といたします。原局から、報告をお願いいたします。
|
|
○浄化センター所長 七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事第二期改築更新委託の完了について、御報告いたします。
内容につきましては、スクリーンを使って御説明をいたしますので、スクリーンをごらんください。
七里ガ浜浄化センターの改築工事は、平成17年度から平成24年度までの8年間をかけて老朽化した処理設備の更新を計画的に進めております。8年の改築工事期間を第一期から第三期に分けて、日本下水道事業団と基本協定を締結し、実施しております。本日は、平成19年度から22年度までの第二期改築工事が完了しましたので、その報告をさせていただきます。
第二期基本協定の改築工事内容としては、A系水処理設備の最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池、B系水処理設備の最初沈殿池、最終沈殿池と、消毒設備、砂ろ過設備などの、改築工事です。第二期改築工事は、平成19年度に基本協定を締結し、当初協定額39億1,100万円で実施したものです。
資料1は、第二期工事費の内訳です。平成19年度から20年度にかけて行いました、水処理設備工事その5、送風機設備工事その3、電気設備工事その10が、11億5,360万円、平成20年度から21年度にかけて行いました、水処理設備工事その6、電気設備工事その11、建設工事その13が、13億9,540万円、平成21年度から22年度にかけて行いました、水処理設備工事その7、電気設備工事その12、建設工事その14が、9億6,624万円、合計で35億1,524万円となりました。なお、工事費のうち、19億395万5,000円を国庫補助金で充当しています。
次に、工事概要について説明いたします。資料2は、七里ガ浜浄化センターの一般平面図です。図の中で、ピンク色で示した部分が平成17年度から18年度に行った第一期工事で完了している部分で、主に汚泥処理設備です。第二期工事は、赤色で示した部分が平成19年度から20年度にかけて行った、A系最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池と、それに関連する電気設備です。紫色で示した部分が、平成20年度から21年度にかけて行ったB系最初沈澱池・最終沈澱池と、それに関連する電気設備です。緑色で示した部分が、平成21年度から22年度にかけて行った、B系最終沈澱池・消毒設備・砂ろ過設備と、それに関連する電気設備です。なお、黄色の部分は平成22年度から実施している第三期改築更新工事で、汚水ポンプ、B系反応タンク、自家用発電設備等を予定しております。
次にスクリーンは、完成した代表的な設備の写真でございます。A系最初沈殿池につきましては、沈殿した汚泥をかき寄せるための、汚泥かき寄せ機を軽量な樹脂に更新し、省エネルギー化を図りました。
次に、A系反応タンクにつきましては、微生物に空気を送る、散気装置を効率のよい超微細散気装置に更新し、送風機も、散気装置の効率化により、出力の小さい機器に更新することにより、さらなる省エネルギー化を図りました。
次に、A系最終沈殿池につきましては、老朽化していた走行採泥機などの機器を更新し、維持管理費の低減を図りました。
次に、B系最初沈澱池と最終沈澱池にも、A系と同様に樹脂を使用した汚泥かき寄せ機に更新し、省エネルギー化を図りました。なお、汚泥かき寄せ機とは、沈殿池に沈んだ汚泥を泥だめに集める機械です。資料3は、第二期工事における省エネルギー化の実績をグラフで示したものでございます。省エネ機器等の採用により、電気・ガス・水道・重油などの使用量の削減が図られました。第二期工事開始当初の平成19年度と、平成22年度の実績を比較しますと、処理水量は増加していますが、電気使用量で約8%、水道使用量で約33%、ガス使用量で約75%、重油使用料で約90%の削減が図られました。
最後に、資料4は、第一期、第二期改築工事での維持管理経費の削減効果を示したものでございます。機器等の機能高度化、省エネルギー化により、維持管理費は年間約1億5,000万円の削減が図られました。なお、現在は昨年の6月議会において、議決をいただきました、第三期改築更新工事を行っており、平成24年度に、七里ガ浜下水道終末処理場改築工事はすべて完了する予定です。
今後も、改築工事の進捗状況につきまして、適宜、当委員会に報告してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、説明を終わります。
|
|
○石川[寿] 委員長 御質疑はございますでしょうか。
|
|
○松中 委員 これで一応、第二期が工事が終わったということですけど、ちょっと話を聞いたんですけれども、下水道事業団と下請と、さらにその下請との工事費の支払いの何かトラブルがあったと。それで、要するに完了検査の書類の中に、書類の不備があるのではないかというような話をちらっと聞いたんですけれども、こういうところは、その下が民民だろうけれども、発注元は鎌倉市だから、まず、そういう話を聞いているかどうか。
|
|
○浄化センター所長 下水道事業団のほうから、そのようなお話は聞いてございます。
|
|
○松中 委員 聞いているということで、それで、それは話せる範囲で結構ですけど、具体的には、聞いた内容はどういうことですか。
|
|
○浄化センター所長 下水道事業団さんが、建設工事を委託した第一次業者と第二次下請業者との間の契約上のトラブルと聞いております。
|
|
○松中 委員 その点、民民の関係だから、あれでしょうけれども、そういう話が我々に伝わってくると。こういうケースの場合には、その下請にいろんな形で潜らせるというケースがあるんですけれども、そういうトラブルが起きると、やっぱり我々のほうにも耳に入ってくると。一体これはどういうことかということになっているんですけれども、それが今、解決はついているということですか。
|
|
○浄化センター所長 22年度に、そのような問題等が下水道事業団にございましたので、市のほうから下水道事業団さんのほうに、しっかりとお話をさせていただきまして、23年3月31日付をもちまして、この工事については完了しております。
|
|
○松中 委員 そういう解決に至ったということならば、それで結構でございますけれども、いろんな、そういう経過の中で、私のほうには、いろんな形でも来るんですよ。特にこの下水道事業、今から20数年前、鎌倉市との契約をするとき、私、立ち会った中の、議会としてね、非常にあるんで、実際問題いろんな、要するに下水道事業団を使うと、実際、市債を起こすにも楽だとか、それから100億円、当時ぐらいのあれで考えていた。そういう、いろんな形の中でも話があるとあれですけども、一応終わったということで、それならわかりました。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑はございますか。
|
|
○赤松 副委員長 1点だけね。現在24年度完成を予定の事業も進んでいるわけですよね。事業団との契約で仕事が進んでいるという状況があります。当然、その事業団さんが、仕事を第一次、第二次と下請さんに仕事をお願いしているんだと思いますけれども、そういうトラブルが起こらないことを願うわけですけれども。万が一、そういうような問題が起こった場合の発注者責任という問題について、行政としては発注者として、問題にもよりけりかもしれませんけれども、発注者責任という問題については、基本的にどんな考え方で対応をしようとしているのか、また、してきたことがあるのか、その辺について。
|
|
○浄化センター所長 鎌倉市と下水道事業団と、一期ごとに基本協定を締結してございます。その基本協定の中に、当然、甲乙責任分担を明確にして、もし下水道事業団に瑕疵があった場合については、それなりの、市から損害賠償等の請求等を行うということの情報が入ってございます。
|
|
○赤松 副委員長 それは事業団との協定の中身ですね。事業団が下請に、今、松中委員から質問が出たような、そういうトラブルというのがないほうが、それはいいんですよ。だけど、起こったりなんかしたときには、やっぱり発注者として、問題解決に当たっていく上での責任という問題も当然あるだろうと思うんですよ。その辺についての考えを聞いているんです。
|
|
○浄化センター所長 当然、そのようなトラブルがあるということは、工事に多少なりとも影響が出てくるということでございますので、その影響がないように、当然、市としても、そのような指導をしていくということで考えております。
|
|
○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
|
|
○赤松 副委員長 はい。
|
|
○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。打ち切ってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、質疑を打ち切ります。
今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をしました。
では、職員退室のために、暫時休憩します。
(15時58分休憩 15時59分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第11「継続審査案件について」を議題とします。事務局から、報告をお願いいたします。
|
|
○事務局 本年2月定例会におきまして、継続審査となっております陳情2件の取り扱いについての御協議をお願いいたします。
|
|
○石川[寿] 委員長 暫時休憩します。
(16時00分休憩 16時01分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
現在、継続審査案件については、皆さんの御意見で、継続ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
|
|
○事務局 ただいま確認されました陳情に2件と、本日、新たに継続審査1件、陳情が出ておりますので、最終本会議におきまして、閉会中継続審査要求を行うことについての御確認をお願いいたします。
|
|
○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 日程第12その他(1)「当委員会の行政視察について」協議や御確認をお願いしたいと思いますけれども。それでは、暫時休憩いたします。
(16時02分休憩 16時03分再開)
|
|
○石川[寿] 委員長 再開をさせていただきます。
建設常任委員会の行政視察ですけど、日程だけ確認をとりたいと思います。10月20日から25日の間のどこか、それから11月1日、2日ということで、候補に挙げさせていただいて、場所等につきましては、正・副委員長に一任ということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ありがとうございます。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○石川[寿] 委員長 それでは、日程第12その他(2)「次回委員会の開催について」です。事務局案をお願いします。
|
|
○事務局 6月23日(木)午前10時、議会第2委員会室でよろしいか、御確認をお願いします。
|
|
○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をしました。
それでは、建設常任委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成23年6月16日
建設常任委員長
委 員
|
|