○議事日程
平成23年 5月26日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成23年5月26日(木) 10時00分開会 11時53分閉会(会議時間 0時間54分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
高野委員長、池田副委員長、安川、石川(敦)、飯野、久坂、納所、吉岡、伊東、石川(寿)の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
花岡次長、原田次長補佐、成沢議事調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 前回の委員会での検討結果について
2 議会運営等について
3 次回の開催について
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○高野 委員長 おはようございます。それでは、これより議会運営委員会を開会いたします。
まず初めに、委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。飯野眞毅委員にお願いいたします。
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○高野 委員長 それでは、審査いただく項目については、お手元にお配りしていますとおりに進めたいと思います。
なお、本日は議会運営等について検討を行う運営委員会ですので、議長、副議長は出席されていないことを報告いたします。
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○高野 委員長 では、早速1番目です。「前回の委員会での検討結果について」、事務局から報告をお願いいたします。
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○事務局 前回、5月18日の委員会で結論が出ましたA−5「予算、決算特別委員会を常設特別委員会とし、通年して予算に係るすべての審査を行う」の結果につきまして、文書を配付させていただきました。朗読させていただきます。
現時点で直ちに予算常任委員会の設置をするということではなく、付託先の総務常任委員会で、より監視機能を高める審査体制をとっていくことが重要であり、予算、決算委員会の常設化については、引き続き今後の検討課題とする。
現在、一般会計補正予算議案については、所管事項を審査する常任委員会で総務常任委員会への送付意見の有無を確認し、付託された総務常任委員会で議決という審査方法をとっているが、総務常任委員会での一般会計補正予算議案の審査に当たり、補正予算に係る詳細な質疑を行えるよう、事業を所管する担当原局の出席を願い、より監視機能を高める審査を行っていく。
なお、取り扱いについては、諮問への答申に盛り込むが、答申前からも取り組めるよう、正・副委員長から議長に申し入れ、総務常任委員会で協議した上で、早ければ次回定例会から取り組む。
以上でございます。御確認をお願いいたします。
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○高野 委員長 そのような内容でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
よろしくお願いします。
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○高野 委員長 では、次に、2番目、「議会運営等について」です。
ただいま3番目の「監視・牽制機能の強化」について御議論いただいておりまして、今、確認いただいたように、A−7とA−5の二つが検討済ですので、黒星印のA−10「議決事件の範囲拡大を検討する」、C−7「行政と議員の情報量の違いを埋めるルールをつくる」、C−8「本市の主要課題の洗い出しを行い、特別委員会を設置し、議会としての意見集約を行う」、C−10「市長は、予算も含め、多くの事件を専決処分することができるが、重要なものは正・副議長並びに正・委員長に報告するルールをつくるべきである」、C−11「財政の長期展望、公会計のあり方、下水道事業など、大きな行政課題について、現在の委員会制度における限られた時間の中での判断は難しいので、議会として最大公約数的な見解を取りまとめておくことが重要である」というふうな五つの項目、並びに自治特の報告書が、21ページに結論と議論の経過というのがありますから、そこで出されている視点、結論の視点も出していただきながら取り扱いを、議論をお願いしたいと思います。
なお、今、お配りしてある検討項目の中でも括弧書きで書いてあるんですが、C−9「議会側で法律の専門家の知見を活用する」並びにC−12「専門家を探すのかなど、議会事務局で支援体制をとり、各議員が政務調査費で対応してはどうか」に関しましては、前々回、5月11日の委員会におきまして、2番目の「議員立法など政策立案機能の強化について」の答申案の中で関連した議論を行いまして、答申案の中では「専門的知見の活用など、アドバイスが受けられるような仕組みづくりを行うこと」、また、「さまざまな分野の専門家やアドバイザーのリストを市議会として作成して、共有化が図れること」ということを確認しておりますので、この2項目については、改めて協議というのは行わないということで確認させていただきたいと思うんですが、以上の点について、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、ただいま申し上げましたA−10からC−11まで、この5項目だけを取り扱うというわけではないんですが、この5項目についてはきちんと取り扱わなければいけませんので、改めて提案者から一つ一つ提案説明を伺って、議論に入っていきたいと思いますので、まず、よろしくお願いしたいと思います。
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○安川 委員 まず、A−10「議決事件の範囲拡大を検討する」という項目で、これは自治法で定められている範囲をさらに広げて、チェック機能を高めていく必要が鎌倉市でもあるのではないかということで、ほかの市町村を見ても、横須賀市でも条例化をしていたり、あと、仙台市のほうでも、そうした長期計画、あと、環境基本計画、姉妹都市・友好都市の提携という、その三つについて、議会の議決が必要であるという、そういう範囲を広げているので、やはりそういったことをこれから鎌倉市でも範囲を広げる、そういった議論ができたらというのが、まずこのA−10です。
次に、C−7は、これは行政側と議員のほうと、どうしても情報量というのは、毎日、行政側のほうにどんどん上がってきますので、やはりその情報量のギャップを埋める仕組みというのをつくれたらいいのではないかということで、うちの会派のほうで監査をやっている中で、例えば行政のほうというのは、各課にどういう資料があるかという、そういう基準ファイルというのがあって、年に一度、更新をしているそうなんですね。ですから、そういうのを議員のほうでもいつでも閲覧できるような、そういう仕組みができないか。例えば図書館にその項目があって、毎月更新をしてもらうとか、そういった何か情報のほうで、今、こういう資料があるということが議員でもいつでもわかるような、そういった仕組みづくりができないかというのがC−7です。
次に、C−8は、2番のほうのC−6で議論した、議員同士が政策懇談会をつくるという、その延長線での話なんですけども、そういった、今、鎌倉市で主要な課題を洗い出して、それを特別委員会のような形で設置して、全員参加で議会としての意見というのをまとめておくということが必要なのではないかというのが、このC−8です。
次に、C−10ですけれども、この専決処分に関しては、やはり処分をする前に、どういった内容かというのは、やはり議会のほうにも教えてもらうことで、問題意識というのをまず共有できるということ、あと、その報告というのをなるべく早く受けることができれば、それに対しての質問があったりするときに、次の本会議での一般質問の準備もしやすいですし、なるべくそういったことが議会のほうにもきちっと情報が上がってくるような改善ができないかというのが、C−10です。
C−11のほうは、これがC−8でお話ししている部分と共通の部分もあるんですけれども、なるべくこの財政の長期展望であるとか、例えば鎌倉市の人口の動向であるとか、そういった長期でかかるようなものというのは、一つ、議会の意見として、大まかなものというのをまとめておいて、それを意見として執行部側に出しておくということが必要なのではないかという、そういった内容の提案をさせていただいています。
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○高野 委員長 そうしますと、安川委員さんも、C−8と11というのは、一緒という見方を、少しするのかもしれませんね。
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○安川 委員 そうですね。
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○高野 委員長 そういう議論でいいですか。
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○安川 委員 そうですね。考え方としては、そういう議会としてみんなで意見を一つ、方向性として提示していきたいという、そういった意味です。
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○高野 委員長 という御説明をいただきましたが、自治特のほうの報告ではもう結論が三つ出ていまして、一つ目が、監視・牽制機能の強化という点からも、議決事件の範囲の拡大、二つ目が、行政から議会への報告をもっと積極的に対応をさせていくということ、三つ目は、特にその中でも審議会の審議経過については、担当の常任委員会に適宜報告を求めるようにさせていくと。そういう三つが結論となっておりますので、今、安川委員から提案説明があったこととも関連する内容があります。
そして、前回も少し出していました資料ですが。
そのうち、自治特の結論でも1番目になっています、議決事件の範囲拡大ということについては、今回、自治法が改正されて、関連する部分がありますので、そこから議論を始めるかどうかは、ちょっと皆さんの御協議なんですが、まず、その辺について御説明をさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。それから、今のことについて入っていただこうと思います。
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○事務局 今般、地方自治法の一部改正がありましたので、その関連資料と、今、ちょっと安川委員さんから提案がありましたけれども、鎌無会さんから、当初、提案説明があったときに、関連資料が当時の長嶋副委員長から提出されていますので、あわせてそちらの資料を配付させていただければと思います。
(資 料 配 付)
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○事務局 ただいま配付しました、このA4の1枚の紙のほうは、平成21年10月13日の議会運営委員会の資料で、長嶋副委員長から、この項目についての提案説明のときに補足の資料ということで配付された、地方自治法第96条第2項による議会の議決事件の各市の状況ということであります。当時の副委員長から事務局のほうでの調査を依頼されまして、その内容で、副委員長のほうから配付された資料でございます。
次に、平成23年度地方自治法改正について、ただいま総務大臣から各知事あての通知の写しを配付させていただきましたので、御説明させていただきます。
資料のとおり、今国会で成立しまして、5月2日に公布されております。本日の協議にあります、A−10、議決事件の範囲の拡大に関連があるものは2点ございます。一つは、資料1ページの下段になりますが、第1の議会制度の充実に関する事項のうち、2番の議決事件の範囲の拡大に関する事項、それからもう一つが、資料の2ページ目の中段、第4、地方分権改革推進計画に基づく義務づけの廃止に関する事項の2点が、A−10に関係している内容でございます。
まず、一つ目の、第1の2の議決事件の範囲の拡大に関する事項でございますが、法定受託事務に係る事件についても、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議会の議決事件として定めることができることとされたことでございます。これが自治法の96条の2項の関係です。
この法定受託事務のうち、国の安全に関することとは、衆議院の総務委員会の大臣の答弁で、例えば非常時における国民の生命・身体の保護にかかわるものなど、国の安全に関するものを想定しているとのことですが、今後、各省間で意見交換しながら、政令の内容、自治法の施行令の内容を詰めていくということでございます。
それから、2点目に申し上げました、2ページになりますが、第4の1、市町村の基本構想に関する規定を削除することとされたことでございますが、これも地方自治法第96条第2項により、市の判断で、引き続き基本構想について、議会の議決を経て策定することは可能であるという内容でございます。
そのほか、議会の関係の改正ですが、本日の議論とは直接的には関係ないと思いますが、紹介させていただきますと、1ページの第1の1、議員定数の上限数の制限の廃止に関する事項、こちらは、今後、4番目の議会基本条例の制定の最後に、議員定数についての協議が予定されておりますので、今回、説明は省略させていただきたいと思います。
また、資料2ページの上段になりますが、第2、行政機関等の共同設置に関する事項、これは地方自治法の普通公共団体相互間の協力の節の中にある条文でございますので、議会の関係ですと、例えばA町とB村で議会事務局を共同設置できるというような内容ですので、今回は説明を省略させていただきたいと思います。
次に、法の施行日ですけれども、資料の3ページの下段に、6、施行期日等に記載のとおり、公布の5月2日から3カ月以内、ただし、1の2に関する規定、つまり、議決事件の範囲の拡大に関する事項は、公布の日から1年以内において、政令で定める日から施行ということになってございます。
今後は、地方自治法施行令も改正され、施行令に係る留意事項については、別途、総務省から提示されることになっております。
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○高野 委員長 いろいろ説明をさせていただきましたけれども、まず、今、安川委員さんから5件の項目についての説明がありましたので、何かその提案説明に対する御質疑はございますか、確認したいことなど。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そうしますと、この後の議論の進め方については、自治特の結論の1番目にもなっていますので、皆さんから御自由な意見をいただきたいと思うんですが、今、自治法の関係でも説明させていただきましたので、まず、議決事件の範囲拡大について、これも大きな課題だと思いますので、議論いただいて、その後、次に、この五つの項目を順次議論いただいて、それから、当然そのほかのこともあろうかと思いますから、出していただきながら、全体として、この「監視・牽制機能の強化」に対する答申案を現時点でまとめていくという流れでよろしいでしょうか。いいですか。
まず、本日、時間との関係もありますから、これ一つに長くかけられませんが、議決事件の範囲拡大ということについて、自治特でも既に結論が出ていますので、御議論、御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今、お配りさせていただいた資料ですと、横須賀市や、あと横浜市ですか、事業計画ないしは個別計画にも議決事件を拡大してという事例もありますけれども、参考にしていただきながら。
鎌倉市については、この表にもありますように、退職年金または退職一時金の額の決定、それから、地方公務員法の規定による公平委員会の証人喚問の実費弁償、この2点ということです。
それから、法定事項で、今までは基本構想は当然議決されてきていたわけですが、今、御説明をいただいたように、今後は自分たちで条例で定めることができるということになりましたので、何もしておかないと、このままですと、基本構想も議決しなくていいということになるということも可能であると。それも含めて各自治体で決めてくださいということで、義務づけからは外したということですね。そういうこともございまして、どうでしょうか。
安川委員さんから、余り振って申しわけないんですけど、この資料が、これ、長嶋副委員長さん当時の資料ですが、今回、その点で何かございますか。そのとおりだと言われれば、そのとおりなんですけれども。
自治特の結論には既になっているんですが、改めて提案もいただいていますが、余りほじくって申しわけないですが、この辺まではどうかとか、そういう具体的なことがあると、一つ、議論の取っかかりにはなるかなと思うんですけれども。資料が、今改めて出てきたものですから。
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○久坂 委員 資料をありがとうございました。やはり横須賀は結構充実しているといいますか、いろんな項目が出ている中で、こちらのほうで検討していきたいのは、今、委員長もおっしゃいましたけど、(3)の基本計画、基本構想並びに、その下にございます平成18年に追加された項目の中の計画ですね。ちょっとここら辺を委員の皆さんで精査していただきまして、ぜひ、議決事件の中にも入れることを検討すべきではないかと私は考えております。と申しますのも、今まで、基本構想はともかくとしまして、全協で報告されて承認というような形で今まであったと思うんですけれども、それよりは、きちっと精査をしまして、検討すべきではないかと考えておりますのと、あともう一つ、申し上げたその計画につきましては、昨今の行政計画につきまして、議会の意思をある程度示しながらも、なかなかその計画として確定される部分、議会の意思が一体どこに反映されたのだろうということもございますので、ちょっとここら辺は、メリット、デメリットもあわせて検討をしていければなということを思っております。
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○高野 委員長 今、久坂委員さんから、横須賀市の(3)いわゆる基本計画ですね。実施計画はないですが、基本計画、それから、横須賀市の場合、18年に8点を追加しているわけですが、いわゆる個別計画ですね、どこまでの範囲かというのは、相当これ細かく書いてありますけれども、そういう点について、ぜひ議論をしていただきたいというよう御発言でしたけれども、どうでしょうか。
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○伊東 委員 長嶋副委員長さんが前に提出され、事務局が調べたというお話だったんですけど、鎌倉市の1と2ありますね。これは条例ですか。1と2というふうに書いてありますが。
もう一つが、総合計画の基本構想は、今まで、これ条例はなくてやっていたけれども、今度は条例をつくっておかないといかんというお話なんですけど、その項目をもし鎌倉市が条例を今まで持っているのなら、そこにつけ加えることはできるか、その2点です。
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○事務局 まず、本市で1と2で、議決すべき事件に挙げられておりますけれども、これは条例でございます。鎌倉市議会の議決すべき事件に関する条例、短い条例なんですけど、ここで規定をしております。
それから、基本構想についてですけれども、今、伊東委員さんがおっしゃられましたように、今回、自治法の改正で、市の権限の拡大というような意味合いで、基本構想の議会の議決を経て策定するということの義務づけがなくなったということですけれども、引き続き議会の議決を必要とするんだという場合には、この地方自治法第96条の2項のほうで議決事件として指定するので、先ほど申し上げました鎌倉市議会の議決すべき事件に関する条例、こちらで、今現在の1項と2項については、96条2項の規定に基づき、次のように定めるとなっておりますので、ここにもう一つ、3項といいますか、もう一項加えて、本市の基本構想に関することというのを加えるという形の改正になろうかと思います。
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○伊東 委員 続けて、もう一つ質問をしたいんですが、例えば名誉市民なんかは議決していたと思うんですよね。それから、市民憲章も議会で議決していると思うんだけど、その事実があったかどうか。それから、それは何に基づいてやったのか。それは個別の条例の中で規定されているとすれば、そういったものも含めておかないと、それも一つの議決事件として拡大しているということになるんじゃないのかなと思うんですけれども。
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○事務局 そうですね、今、手元に例規集がないんですけれども、議会で議決を経ている場合は、やはり市の個別の条例で議会の議決を得るということになっていると思います。
あと、他の法令で議会の議決を得るんだよということも規定されている場合には、議会の議決を得ているという場合もございます。例えば市道路線の認定、廃止もそうですし、公有水面の埋め立てですとか、そういったこともほかの法律で決められております。
また、市の事業については条例で規定されているので、議会の議決を得ているというふうに理解しておりますけれども、こちらの96条2項の事件の拡大にすべきかどうかというところは、ちょっと具体的な見解はないですけれども、個別の条例で規定されているので、特に問題はないのではないかというふうに考えております。
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○伊東 委員 議決事件の拡大ということから言えば、鎌倉市が独自の条例を持って、議決事件にしているということだから、個別条例で規定されているとしたら、やっぱりそれは項目として上げておかないとまずいのかなと。例えば法律で決まっているんだったら、それは別の問題だから、それはいいと思うんです。市道路線の認廃の問題だとか、都市計画決定なんかも、一部あったりすると思うんで、それは法で定めている場合でしょう。だけど、鎌倉市が独自に条例を持って、議決事件としているのであるとすれば、96条第2項によるのか、よらないのか。別の条例を、個別条例を持っていたとしても、その根拠が自治法の96条第2項なんじゃないのか。その辺の解釈はどうですか。
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○高野 委員長 例えば横須賀の場合は、あえて市民憲章、市政功労者と書いてあるんですけど、うちの条例では、議会の議決を得るというのが個別条例の中に入っているんでしょうかね、名誉市民の場合は。名誉市民の選定に当たっては議会の承認を得ると、そういうのがあるということでしょうか。そういう整理ですね。それでも、あえて入れたほうがいいんじゃないかというような御意見なのかもしれませんが、そこら辺の整理を。
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○事務局 先ほどの市民憲章につきましては、条例とはなっておりませんで、多分議会で承認したんだと思います。48年11月3日の日付になっております。
名誉市民につきましては、鎌倉市名誉市民条例が定められておりまして、この中に第3条、名誉市民は、市長の委嘱する選考委員会の推挙を経て、議会の議決で決定するというふうに定められております。
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○納所 委員 法令に根拠のある議決事件と、法的な根拠を有しない議決事件という、二つの種類が前提としてあるんですね。法令に根拠のない議決事件の場合は、議決したとしても、それは単なる事実行為でございまして、政治的効果があるなしは別として、その法的効果を発しないというものもあるというふうに思います。
ここで言う議決事件の拡大というのが、法的根拠のあるものなのか、法的根拠を有しないものまで含むのかという議論に持ち込んでいかないと、その範囲が決めがたいんじゃないですか。いわゆる制限列挙主義というかな、そういうような挙げ方をしていると思うんですけれども、96条の2項によって、その条例化をしていくということとの関連の中で、法的根拠を有するか、有しないかということ。法的根拠の場合は、団体意思の決定だとか、機関意思の決定だとかというように明確ですけれども、法的根拠を有しない場合に、どこまでその議決事件の拡大というものを想定していくのかということもやっていかないと、決めがたいところがあるんじゃないですか。
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○高野 委員長 法的根拠がないというのはどのようなものでしょうか。
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○納所 委員 いわゆる意思決定というんですか、その法的根拠を有しないものというのは、例えばこの議決が、議長の不信任決議だとか、辞職勧告決議だとかという決議のように、法令などに書かれていないものと。
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○伊東 委員 流れは、法律で定まっているものは法律でいいんだけど、要するに、自治権の拡大でしょう、流れは。だから拡大していくについて、議会で決めなきゃいけないというふうに改めて決めておけば、それは認めますよというのが基本的な国の考え方。だから、そういう意味では、自分たちで決めれば、議決事件をふやすことができるということで、だから問題は、じゃあどこまで議決事件として決めておくのかと。決めるについては、議決事件ですよと定めるための条例と、それから、個別のそれぞれ、例えば名誉市民なら名誉市民で、議会の承認を得るというふうに条文に入っているために議決事件になっているものと、二種類、恐らくあるんだと思います。だから、それを両方調べておかないとまずいのかなと。だから、横須賀市のことを考えてみたら、これも議決事件にしましょうよといっても、個別条例の中で、それはあらかじめ定めてあるものは入れる必要がないんじゃないのかなというふうに思うんですけど、ただ、その個別条例を定める根拠というのもやっぱり96条第2項なのかなという気もするんです。そこのところの答えがさっきなかったんだけど。
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○高野 委員長 そこは名誉市民のところで見ますと、条例に置いてありますから、違法でも何でもないでしょうけども、今、伊東委員さんの問題提起は、そういうのをちゃんと整理して、この条例に盛り込むということが一番すっきりするといいますか、一番間違いがないのではないかというような御意見だと思うんですが、それは市民憲章のところも、先ほどの答えは、議会でどういう扱いをしたかはちょっと明確じゃないですが、条例がないのはなおさらですが、議会で何を決めたのか、していないのか、市民憲章ですね。もう少しそこもちょっと残っているなと感じているんですが、御見解はございますか。法制担当ですかね。
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○吉岡 委員 私たちもちゃんとつかんで、どういうふうな根拠、条例なりなんなりあるのか、つかんでおかなきゃいけないなということと、それと、今、地方分権改革推進計画に基づく義務づけの廃止に関するということで、これが一つありましたよね。いわゆる基本構想の関連で。それ以外に、今まではなっていたけど、今回、要するに、条例なりなんなりで決めなければ外されちゃうみたいなところがあるのか、ないのか、そこももう少し調べていただいたら、今回、相当の規模で義務づけが外されていますから、そこはちょっと調査していただいた上で、その上についてどうするのかも、やはり大事な問題なのかなと思いますので、それもちょっと調査していただけたら、あわせてね。
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○事務局 まず、先ほどの個別条例と、96条2項に基づいて議決事件を拡大している条例とのすみ分けというんですかね、あるいは、一本化できないかというところについては、市長提出で個別の案件で出てきたものと、議会のほうで議決すべき事件ということで、議会提案で指定したものと、提出のされ方も違うかと思うんですけれども、この際、整理していくということについては、その部分、法制担当の見解を聞きながら、どういう整理の方法があるのか、あるいは、現行のやり方でいいのかどうか、こういったことも調べさせていただけたらと思います。
それと、今、吉岡委員のほうからの、今回の自治法の改正で、これまで議決事件だったものが外れる項目はほかにないのかという点については、この通知を読む限りは、議会の議決に関する部分というのはないと思います。改めて、また国のほうからの通知も来ますから、そこで再度、確認が必要かとは思いますけれども、この通知を見る限りではないかなというふうに考えています。
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○吉岡 委員 調査をお願いしたいとは思いますが。
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○高野 委員長 調査というのは何の調査ですか。
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○吉岡 委員 調査というのは、だから、これが義務づけが外されて、今までは議決事件になっていたことがならなくなるのか。
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○高野 委員長 それは、基本構想だけだという見解だったんですが。
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○吉岡 委員 わかりましたけど、ほかにないのかなというのは思ったんですけど。
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○高野 委員長 恐らくないと思います。あれば必ず列挙するはずですから。
そうしますと、まず、今の議論、拡大する前の整理の議論だと思うんですが、現状の基本構想については、既に法的で議決しているものについては現状維持をするということを前提に置かないと、拡大という議論にはならないわけですね。今、議決事件なわけですから。そのことの整理とあわせて、今、御議論いただきました既存の扱い、市民憲章、名誉市民等については、今、答弁がありましたように、少し法制担当とも調整して、次回の委員会のときに、ちょっと整理してお示ししたいと思います。これは今までの範疇の中での議論です。ということで、これは一区切りでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
そうしますと、これから、また本題に戻るんですが、今度、拡大ということになりますけれども。
先ほど、久坂委員さんに御発言いただいて、そのことに関する議論に戻ろうと思います。
休憩します。
(10時45分休憩 11時41分再開)
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○高野 委員長 再開いたします。
休憩中に活発な意見をありがとうございました。
横須賀市の事例については、休憩中に少し確認したんですが、具体的な施策、事業及び業務を推進するための個別計画等は除いた基本計画、いわゆる基本計画というのがやられているということは確認したんですが、鎌倉市議会としても、今、休憩中にいただいた議論の中で、やはり基本構想だけではなく、基本構想を条例にうたうのは当然として、新たに位置づけることは当然として、基本計画も、やはり拡大して議決対象にするということについては、全体的な合意が一定図られたというふうに理解しています。
さらに、実施計画、また個別計画について、どのようにとらえ、考えていくかについては、先ほど、全国的に14市が、基本計画よりもっと議決を拡大しているという市が14自治体あるということですから、そこのどういうものを具体的に対象にしているのかということを調査して、その状況を次回の委員会で見ていただきながら、さらに本市について言えば、基本計画よりさらに具体的なものをするのか、しないのかということについて御議論いただき、できれば次回の委員会でこの件についてはまとめていきたいと思いますので、また各委員さんにおかれましては、何か調査いただいて、こういうことがあるということがあれば、また次回の委員会で意見を言っていただき、議論を深めていただきたいというふうに思いますので、そういう形で本日としてはよろしいでしょうか。
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○伊東 委員 もう一つ、5項目あるうちの一つなんですけど、さっき議論がなかったと思うんですけども、C−10、専決処分の議会に対する報告、重要なものは正・副議長並びに正・副委員長に報告するルールをつくるべきである。これは現在もそのようにしているんじゃないのかと思うんです。事務局のほう、もしそうなら、新たにルールをつくらなくても、あるいは、明文化したものをつくる必要があるというんだったら、また別なんですけど、いわゆる慣行としてやられているのであれば、これだけちょっとテーマがほかと違うので、確認さえとれれば、それで終わるんじゃないですか。
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○高野 委員長 議決事件の件はいいんですね。
(「はい」の声あり)
それで、それとはまた別の項目で、今のC−10の問題について、現行はどうでしょうか。
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○事務局 正・副の関係なんですけども、聞いているところによりますと、専決については、可能な限り、事前に正・副議長に報告をいただいているというふうに聞いております。その中で、なおかつ、関係する各常任委員会の正・副委員長にも連絡、報告をするという、これはルールという明文化されたものはございませんけども、そういった形で行われているというふうに認識しています。さらに明文化するということになると、またちょっと協議・確認が必要だと思いますけれども。
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○伊東 委員 明文化でなしに、そういうルールに置くということを求めているのであれば、今の状況をそのまま続けるということでいいんじゃないかと思うんですけど。それにかわる何か提案されたところで、もっとレベルを上げてということであれば、また別なんですけど、正・副議長のほうには報告がある。正・副議長も、じゃあこの旨、担当している常任委員会、あるいは予算絡みなんかだと総務の正・副委員長にも、ほかの所管の常任委員会のほうの正・副委員長に言っておいてよと、多分言っているはずなんですよね。だから、それでよければ、今までどおりでいいんじゃないかと思うんですけど。
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○高野 委員長 いかがでしょうか。
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○安川 委員 文書化していなくても、実際に行われているということですので。
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○伊東 委員 文書にはなじまないんだよね。専決だから、その場合に、ほら。専決する前に、報告することとかなんとかというのは書きにくいんじゃない。やむを得ず、いとまがなくてやったことだから。
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○高野 委員長 ただいま、このようなC−10の議論については、現行もそういう形で、インフォーマルな形であるけれども、やられているということなんですが、以上のことを何かルールとして改めるということでなければ、現行のやり方を続けるということでどうかという今お話なんですが、よろしいでしょうか。いいですか。
(「はい」の声あり)
ではC−10につきましては、引き続き、専決が予定されている場合は、あるいは専決が予定されているもののうち特に重要なものは、今までもやっているように、正・副議長並びに各対象委員会の正・副委員長に言っていただくということでさせていただきたいということで確認していいですね。
(「はい」の声あり)
ありがとうございます。
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○高野 委員長 では、本日はここまでといたしまして、3、「次回の開催について」ですが、6月議会も予定されているところなんですが、また本日、少し調査事項の宿題もいただきましたので、その時間も若干いただきたいと思いますが。
では、休憩します。
(11時49分休憩 11時52分再開)
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○高野 委員長 再開します。
次回の開催につきましては、6月定例会中に開催されます議会運営委員会におきまして、改めて次回の開催日時については御議論いただくということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、本日の委員会はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成23年5月26日
議会運営委員長
委 員
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