○議事日程
平成23年度一般会計予算等審査特別委員会
平成23年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会会議録
〇日時
平成23年3月11日(金) 10時00分開会 15時28分閉会(会議時間 3時間42分)
〇場所
議会全員協議会室及び市議会駐車場
〇出席委員
伊東委員長、小田嶋副委員長、石川(敦)、飯野、高橋、渡邊、納所、太田、中村、高野の各委員
〇理事者側出席者
瀧澤経営企画部長、嶋村経営企画部次長兼経営企画課長、奈須秘書課長、征矢市民相談課長、比留間広報課長、小村総務部長、内藤総務部次長兼総務課長、松永総務部次長兼職員課長、今井総務課課長代理、大隅総務課課長代理、服部財政課長、齋藤職員課課長代理、神谷管財課長、伊藤(昌)契約検査課長、永田契約検査課課長代理、酒川防災安全部長、郷原総合防災課長、長崎総合防災課課長代理、左藤安全安心推進課長、三ツ堀会計管理者兼会計課長、畑消防本部消防長、堀消防本部次長兼消防総務課長、斉藤警防救急課長、原田(健)指令情報課長、柴田指令情報課課長代理、内海(勇)指令情報課課長代理、本田予防課長、松野鎌倉消防署長、高橋(卓)大船消防署長
〇議会事務局出席者
譲原局長、小島次長、原田次長補佐、田中次長補佐、成沢議事調査担当担当係長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第91号平成23年度鎌倉市一般会計予算
2 議案第98号鎌倉市犯罪のない安全安心まちづくり推進条例の制定について
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○伊東 委員長 全員おそろいになりましたので、これより平成23年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会を開会いたします。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。飯野眞毅委員にお願いします。
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○伊東 委員長 次に資料配付についてですが、事務局から報告願います。
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○事務局 それでは資料の配付について御報告いたします。2月24日に開催されました当委員会におきまして、審査資料要求一覧表として御確認いただきました資料につきましては、各常任委員会の終了後に担当書記のほうから配付をしております。またその際に、ただいま説明した要求資料とは別に、平成23年度市税歳入予算資料説明書及び議会事務局の作成しました平成23年度予算資料、こちらにつきましてもあわせて配付をしております。御確認お願いいたします。
また一覧表以外につきまして要求のありました資料の15件に関しましては、予算審査資料の、その2としまして、先日3月10日に各控室に配付をしております。確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 ただいま事務局から報告がありましたが、よろしいでしょうか。
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○高橋 委員 私がお願いいたしました財団の元帳なんですけれども、これが結局出せないというふうな回答だったんです。出せない部分については黒塗りにしてでもいいですから出してくださいというお願いをさせていただいたんですが、100%出資の財団でありますので、監査の対象にもなっておりますし、これはちゃんと出していただくべき内容だと思うんです。それを見ないとお伺いできない部分があったので、きょう始まってしまって、一番最初の初日の扱い分になるわけですから、これから出してくださいといっても間に合わないので、この件についてはちょっと市長のほうからきちんと監督していただかないといけないので、資料についてはちゃんと出ていないというふうなことを確認していただいて、そこの部分についてまた後で質疑しますけれども、理事者質疑をちゃんとさせていただきたいなというふうに思います。お願いします。
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○伊東 委員長 ほかにございますか。
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○太田 委員 おはようございます。資料のほかの請求をさせていただきたいと思います。市長に対する要望等に関する資料ということで、いわゆる口ききという言い方をする部分があるかとは思いますけれども、その要望に関する資料でお願いしたいと思います。
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○伊東 委員長 具体的に何かあれば用意させますけれども。
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○太田 委員 先日総務常任委員会のときに情報公開というところで、市長がそのようなメモをきちんと取っている、市長、副市長、あとは教育長という形で試行的にとっていらっしゃるというお話を伺いましたので、その資料はもうお手元に多分あると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
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○伊東 委員長 企画部になるんですか。総務部になるのか。
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○大隅 総務課課長代理 ただいまの太田委員さんのほうからの資料要求でございまして、市長に対する要望等に関する資料ということでございますけれども、どのようなものがお出しできるか、審査を進めていただいている間の中でちょっと確認をして、また改めて報告をさせていただきたいと思いますので、しばらくお時間のほうをちょうだいしたいと思います。よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。
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○伊東 委員長 じゃあ10款の総務費のところまでには用意できるということでよろしいですか。
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○大隅 総務課課長代理 そのように努力してみたいと思います。
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○伊東 委員長 太田委員、よろしいですか、それで。
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○太田 委員 はい、結構です。
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○事務局 件名の確認をさせていただきます。太田委員からの資料の要求としまして、市長に対する要望等に関する資料ということで御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 そのように確認いたします。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
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○伊東 委員長 それでは次に、本特別委員会の審査の進め方についてお諮りいたします。
審査日程については2月24日の本特別委員会で既に御確認をいただいておりますので、御手元に配付した審査日程に従って議事を進めたいと思います。確認された日程どおり進行するように御協力のほどよろしくお願いをいたしたいと思います。
また、審査を能率的に進めるため、質疑と意見を区分して議事を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。運営委員会等でも協議がなされておりまして、質疑と意見の区分についてはひとつ特段の御配慮をお願いしたいと思います。
意見については後日十分に意見開陳のできる時間を用意しておりますので、質疑の際には質疑に必要な範囲内での意見ということにしていただきたいと思います。
まず、それぞれの予算科目あるいは条例案の説明を理事者から聴取した後、質疑を行い、質疑終了後、御意見を承りたいと思います。本格的な意見開陳は17日のまとめの際にお願いをいたしますので、この場での御意見は項目の指摘と意見を述べるその観点を簡潔に御発言いただきたいと思います。
意見についてはその場で意見として残すか、理事者質疑をした上で意見として残すかを分けて述べていただきたいと思います。なお、意見として承ったものにつきましては、先ほど申し上げましたとおり17日にまとめを行いますので、その場で改めて御協議いただきたいと思います。
まずここまで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
次に傍聴につきましてです。傍聴希望の方がいらっしゃる議題の前後で休憩を取って、入退室していただくようにしたいと思います。
以上のような方法で議事を進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは以上、確認いたしましたとおりの方法で議事を進めさせていただきます。
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○伊東 委員長 次に各常任からの送付意見について、事務局から報告願います。
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○事務局 各常任委員会から本特別委員会の送付意見はいずれもございませんことを報告いたします。
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○伊東 委員長 ということです。なお、ここで皆様に委員長からお願いがございます。本日から5日間の原局質疑を予定しておりますが、なるべく効率よく審査を進めていただき、会議規則に規定されている会議時間を極力順守することについて御配慮をいただきたいと思います。特段の御協力をお願いいたします。
次に理事者に申し上げますが、審査を能率的に進めるため、説明については簡潔明瞭にお願いします。なお、説明は座ったままで結構です。ここでマイクの使用についてお願いいたします。発言に際しては、マイクのスイッチの入り切りを忘れないようにお願いいたします。また発言の際には、マイクを近づけて発言いただきますよう、お願いいたします。よろしくお願いいたします。
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○伊東 委員長 それでは、まず第5款議会費について、説明を願います。
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○財政課長 議案第91号平成23年度鎌倉市一般会計予算の内容について、説明いたします。
議案集その2、1ページをお開きください。
第1条の歳入歳出予算は、歳入歳出予算それぞれ564億1,000万円で、款項の金額は第1表のとおりです。
まず、歳出予算、議会費の予算内容から説明いたします。平成23年度鎌倉市一般会計予算に関する説明書の40ページを、平成23年度鎌倉市一般会計予算事項別明細書の内容説明の7ページから9ページを御参照ください。各ページ左上の二重丸の部分に記載しております大事業の単位で、それぞれ主な事業内容について説明いたします。
5款5項5目議会費は、4億2,548万2,000円で、議会運営の経費は、本会議・常任委員会等のインターネット中継に要する経費、議員の調査・研究に要する政務調査費、議会だより等の印刷経費のほか、議員28人の報酬、議会事務局職員の12人の給料などの人件費などを計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 それでは質疑ございますか。
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○太田 委員 直接議会事務局のほうに伺う筋ではないんですけれども、各派代表者会議のほうで一度説明も受けましたけれども、共済会の給付金等の負担金について理事者質疑をさせていただきたいと思います。
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○伊東 委員長 議会費で理事者質疑ですか。どういう観点で。
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○太田 委員 議員年金の廃止に伴う一時金の給付ということに関しまして、神奈川ネットワーク運動では代表質問で市長に質問をさせていただきました。その際に的確な御答弁がいただけませんでしたので、そのことについて質問させていただきたいと思います。
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○伊東 委員長 ということだそうです。どういたしましょうか。よろしいですか。
それでは質疑はないのだけれども、理事者質疑をしたいという申し出がありましたので、一応ここではそれを承っておきます。タイトルをお願いいたします。
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○太田 委員 議員年金廃止に伴う給付負担について。
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○事務局 太田委員から理事者質疑で議員年金廃止に伴う給付負担について。確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 よろしいですか。では確認いたしました。ほかにございますか。
(「はい」の声あり)
ないようですので、これで意見を打ち切り、この項を終わります。
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○伊東 委員長 次に、第50款消防費の説明を願います。
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○堀 消防本部次長 議案第91号平成23年度鎌倉市一般会計予算のうち、消防本部所管分について説明いたします。議案集その2の1ページをお開きください。
鎌倉市一般会計予算に関する説明書は108ページ、鎌倉市一般会計予算事項別明細書の内容説明は278ページを御参照ください。
50款5項消防費、5目常備消防費は、25億1,658万6,000円で、消防一般の経費は、23億8,811万円で神奈川県消防学校等各種研修旅費、各署所光熱水費、職員貸与被服費、神奈川県消防学校研修負担金などの消防運営事業費、職員福利厚生に係る事業委託料。
事項別明細書は279ページに入りまして、消防職職員243名分の職員給与費。
事項別明細書は280ページに入りまして、消防出初式参加団体等報償金などの行事開催事業費。
事項別明細書は281ページに入りまして、消防本部庁舎ほか9施設の維持修繕料及び清掃管理業務委託料などの消防施設管理事業費を。
事項別明細書は282ページに入りまして、警防対策の経費は、2,238万7,000円で、消防車両の燃料費や修繕料及び検査手数料などの警防活動事業費を。
事項別明細書は283ページに入りまして、救急対策の経費は、1,582万3,000円で、救急救命士及び救急隊員の養成研修旅費並びに負担金、救急医薬品、消防車両及び市内各公共施設に設置しているAEDの賃借料、メディカルコントロール指示等委託料などの救急活動事業を。
事項別明細書は284ページに入りまして、指令業務の経費は8,849万6,000円で、緊急情報システムの保守点検委託料及び賃借料、消防OAシステム賃借料、鎌倉エフエムへの災害緊急情報負担金などの指令活動事業費を。
事項別明細書は285ページに入りまして、予防対策の経費は177万円で、火災原因調査費及び春・秋の火災予防運動などで使用する消耗品費、住宅用火災警報器パンフレット等印刷製本費、神奈川県消防学校等への専科教育研修旅費及び負担金などの予防活動事業費を。
事項別明細書は286ページに入りまして、10目非常備消防費は、5,914万8,000円で、消防団の経費は、消防団員報酬、消防団員等公務災害補償等共済基金掛金、団員への貸与被服費、消防団員退職報償費負担金などの消防団運営事業費、消防団員家族慰安事業委託料などの団員福利厚生事業費を。
事項別明細書は287ページに入りまして、水害、火災などのへの出場及び訓練等に対する団員出場費用弁償などの消防団活動事業、本団及び分団維持費交付金などの本団・分団助成事業費を。
一般会計予算に関する説明書は110ページ、事項別明細書は288ページをお開きください。15目消防施設費は、1億6,893万1,000円で、消防施設の経費は、消火栓70カ所の路面焼付塗装委託料、神奈川県企業庁との協定に基づき市内に設置してある消火栓2,765基の維持管理補償料などの消火栓管理事業費。
事項別明細書は289ページに入りまして、消防ポンプ付救助工作車、高規格救急自動車及び消防団車両購入費の車両購入事業費をそれぞれ計上いたしました。
以上、3目合わせた消防費合計は27億4,466万5,000円であります。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。これより質疑に入ります。御質疑のある方はお願いします。
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○高橋 委員 おはようございます。資料を出していただいておりますので、ちょっとその部分について伺いたいと思います。ことしの代表質問のときにちょっと打ち合わせをさせていただいて、その中で出していただいた資料がありまして、それによりますと消防本部で契約をされた件数というのは21年度は572件というふうな数がきているんですが、これはそういうことであっていますでしょうか。
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○堀 消防本部次長 間違いありません。
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○高橋 委員 その中で一定のルールに基づいてやっている件数というのが551件ということで、要するに本来であれば入札を行うべきものを随意契約にした件数というのが21件ですということなんですが、今回改めて資料をお願いして御報告いただいた件数と、ちょっと符合をしないんです。この辺はどうなっていますでしょうか。
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○堀 消防本部次長 1回目で報告した件数をその後精査した結果、内容に訂正があるということで、2回目のほうの報告が正しい数字です。
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○高橋 委員 ということは、21件と思っていたけれども、実は18件だったということですね。
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○堀 消防本部次長 そのとおりです。
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○高橋 委員 それでは全体の件数はあっているということで、本来入札が好ましい案件ではあるけれども、いろんな条件で随意契約にしたという、18件分について幾つかお伺いをしたいんですが。このうち、従来はその原課のほうの判断でやっていたんですけれども、余りにもいろいろな事故が立て続けにあったもんですから、契約課がきちんと掌握しながら進めるべきじゃないかと、こういういろんなやりとりがありまして、随意契約をするにしても契約課と協議をした上で随意契約をするようにと。こういうふうにルールが変わりました。そういう状況の中で契約課と協議を行わないでやった件数が4件出ているんですが、これはどういう状況だったのでしょうか。
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○堀 消防本部次長 今、御質問のあった協議を要しなかった4件といいますのは、契約規則上協議を要しないという理由でもって実行した4件でございます。
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○高橋 委員 もうちょっとわかるように。どういうふうな理由でとか、こういう案件だからこうなんですみたいなことで説明いただけるとありがたいんですが。
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○堀 消防本部次長 今御質問のあった協議をしなかった4件ですが、まず鎌倉消防署深沢出張所ガス管改修修繕ですが、これはガス管で白ガス管というのを使用しているために、どうしても東京ガス以外には契約の相手がないということです。
それと、警防救急課のはしご付消防自動車分隊整備、これは車両がイベコマギルスというドイツの車両で、これについての日本の代理店がモリタ1社しかないということの理由で行いました。
次にAED収納ケースでございますが、これは前年度取りつけを行った業者でないと、新たに、施設に開ける穴の位置とか、いろいろ問題がありまして、1社と随意契約を行いました。
最後にインフルエンザの感染防止セットについてですが、これは鳥インフルエンザの前のときの緊急対応のために、時間的な理由がありまして1社随契としました。
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○高橋 委員 今ちょっとお伺いした範囲で、そういうことを契約課に言うだけで、はい、わかりましたということになるし、事前協議ということにもなるんじゃないかと思うんですが、そういう簡単なことというのはできないんでしょうか。
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○堀 消防本部次長 そういう見解でもって執行できるというための契約規則の単独随意契約の理由があると思いますので、ですから、それをその都度あえて契約課のほうに出向いて理由を説明する必要を省くための規定と思っています。
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○高橋 委員 例えば、2番の大船消防署のガス管改修修繕、タイトルだけでいうと1番と同じですよね。2番のほうは契約課と協議をしているんですけれども、これはどういう内容ですか。
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○堀 消防本部次長 2番目の大船消防署ガス管修繕については同じ理由ですけれども、修繕の金額で協議が必要ということで契約課と協議しております。
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○高橋 委員 先ほどもちょっと確認したように、572件契約を行っているんですね。そのうちの本来入札したほうがいいんじゃなかろうかと。要するに条例だとか、法律だとか、そういうもので随契にしていいですよというふうになっているもの以外です、要は。18件あるわけじゃないですか。ほかの5百何十件というのは、そちらのほうで契約をしているわけです。別に。それはもう規定で決まっているから、それはそれでやればいいと思うんです。だけど、たかが18件じゃないですか。それを契約課と相談なり報告なりをしないで、それを省くためのルールですみたいな言い方をされますと、どうなのかなというふうに思うんですけれども。18件くらいだったらやったほうがいいんじゃないですか。そのほかの520何件というのはもうそういうふうなルールに基づいて、そちらのほうで全部やれるようになっているわけですから。
緊急を要するというのが1件だけありましたね。これはいいと思うんです。だけど緊急を要するもんでもやった後にこういうことをやりましたよと、やっぱり報告をしていただくとかということが、要するに現場に権限を与えているもの以外の、要するに随意契約で自動的にやっていいですよといっているもの以外のことについて契約課で内容を掌握すべきだという流れの中できているもんですから、その辺は考えていただきたいなと思うんですがどうでしょうか。
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○堀 消防本部次長 同じ答弁になりますけれども、500件を超える多くの数の中で、あらかじめこれが契約規則上、随契をしても構わないという規定に当てはまるものについては原課のほうで判断をしてよいということになっておりますので、それで今言った4件については、そういった先ほどの理由によって単独随契を行ったものです。
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○高橋 委員 随契にしたということは承知しているんですけれども、要するに何で契約課と協議ができかなったのか、もしくは報告ができなかったのかという、その辺ですね。18件くらいだったら本来は自動的に随契になる案件ではないわけですから。どうなんでしょうか。
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○小村 総務部長 契約課を所管する立場としてお答えをいたします。いろいろ制度を見直してきておりまして、その中で契約課との協議をする金額である程度定めております。例えば何々に関するものは幾ら以上というようなことで定めておりまして、ちょうどそういうところでの何ていうんですか、はざ間になってしまうものもやっぱり出てくるということが見られましたので、21年度は今御指摘のようにそういうことが見られましたので、例えば22年度、この資料でいきますと予算明細資料その2の83ページのほうで、一番右の欄で随意契約協議不要の件数ということで、アスタリスク5番ということになっています。82ページの下のほうに5番の協議不要案件一覧というのを設けまして、この1号から10号に該当するものについては協議不要ですよということを22年度から契約検査のほうで明確にしたということでございまして、年度を追って整備をしていっているというような状況でございます。
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○高橋 委員 わかりました。じゃあ、協議が必要なものについてはきちんとやっていただくと。それから精度を高めていく中で緊急を要するものについても事後で報告をいただいて、とにかくどこでどういう契約が行われているかということが契約課のほうで掌握できていないということが、いろんな過去の事件の中でいろいろと問題視されてきておりますので、そういうことで契約課のほうではできる限り掌握をしていただきたいなというふうに思います。
それから、続けて資料で出していただいた関係なんですが、IT関連の相手方というのですか、契約状況の一覧ということで、消防のほうは184ページの下段のほう、84から87ということなんですが、これはこれだけということでよろしいでしょうか。
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○指令情報課長 これだけでよろしいと思います。
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○高橋 委員 これは事項別明細書の284ページのところに下のほうですが、緊急情報システム賃借料、消防OAシステム賃借料、Eメール119番通報システム賃借料、支援事務処理用PC購入費というのがあるんですが、これは来年度からという新たな事業なんでしょうか。
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○指令情報課長 支援事務処理用PC購入費が来年度の新規事業です。
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○高橋 委員 そうすると、その上の三つというのは本来IT関連のところに計上されなきゃいけないけないものということでよろしいんですか。
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○指令情報課長 先ほどEメール119も今までモニターとして無料で業者に協力していただいたんで、来年度からはEメール119も新規事業になると思います。
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○高橋 委員 一つひとつ説明するのは丁寧でありがたいんですけれども、そうすると残りの二つは本来であればこちらのIT関連のほうに計上されなければいけない事業ということでよろしいんですか。
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○指令情報課長 そのとおりでございます。
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○高橋 委員 資料要求して急な体制で現場回る中で資料づくりをしていただいたんだと思うんですが、じゃあこの資料は2項目抜けていたということですか。
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○指令情報課長 この資料によりますと、21年、22年度分なので、23年度は記載しなかったということです。
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○高橋 委員 それはそうだと思うんですね。一応私が指摘した4項目のうち2項目は23年度からですよと。それは計上されないのはわかったんですけれども、残りの2項目については従来からやっているもんだということであれば、本来こちらのIT関連のほうに載ってこなきゃいけないものじゃないんですかということを伺っているんですが、そうじゃないんですか。
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○指令情報課長 救急情報システムとそれから情報OAについては、この中に87の項目の中に入っています。
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○高橋 委員 これも私もちょっとその次に聞こうと思ったんですけれども、緊急情報システムの1、2、3、4と書いてあるんです。これがちょっと項目が符号しないというか、書き方が。ですから緊急情報システム賃借料というのが、このシステムの1、2、3、4のうちのどれなのかに入っているということであれば、消防OAシステムの賃借料というのが1、2、3、4のうちのどれなのか。
それから二つしかないですから、あと残り二つがどれと符合してくるのかというのをちょっと御説明いただきたいんですけれども。
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○指令情報課長 87、システム、これがOAの関係です。それから86は去年の3月に行われた部分更新の賃借料です。85番目のこれが部分更新をやる前の時期の賃借料です。84番目も部分更新の賃借料でございます。
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○高橋 委員 そうすると23年度分の部分更新ということでいいわけですか。
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○指令情報課長 部分更新を実施したときに5年のリースになっていますので、新たにまた同じ金額が発生すると思います。
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○高橋 委員 ということは緊急情報システムというのは幾つかに分かれていて、それが5年更新で毎年部分更新で更新していくような、全体で四つのシステムになっているということでしょうか。
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○指令情報課長 一つのシステム全体に対して部分交渉をやったものと、再リースがありまして、それを分けてます。
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○高橋 委員 ちょっとぴんとこないところがありますけれども、要は21年度と22年度に更新した経常的に諮るものというものはないということなんですか。更新で毎年、今システム1、2、3、4というふうになって、4は一応OAシステムだというふうなことで、これは経常的にずっとかかっていくものなんでしょうか。1、2、3については5年ごとの更新ということで、ちょっとその辺がよくわからないんですが。どうでしょう。
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○指令情報課長 OAについては毎年を払っているんですけれども、部分更新をやった86と80については5年契約で毎年計上しています。85の41万というのはこれは再リースでもう10年以上たっているので、値段が廉価ということで10分の1になったということで、再リースで実施しているところです。
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○高橋 委員 じゃあ一応説明はお伺いしたというふうなことにしておきますが、それで契約が随契のものと入札のものがあるんですけれども、これはどういう観点なんでしょうか。
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○指令情報課長 器械はこれは同じものなんで、再リースということで随意契約になっているということです。
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○高橋 委員 この下の入札というのは新たにするということで入札になっているんですか。
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○指令情報課長 おっしゃるとおり新たにしたということです。
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○高橋 委員 わかりました。契約課のほうでもまたいろいろと契約に関する質疑をさせていただきますけれども、全体の業務の中のほんの一部かもしれないですけれども、全庁的に契約に関するいろんなトラブルがあちこち発生してますので、ぜひ消防のほうも心を割いてミスのないようにやっていただければなというふうに思います。
また契約課のほうといろいろ質疑をする中で、お伺いしたいことがあったら、今度はそちらのほうに伺って聞くようにしますので、これで終わります。
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○高野 委員 ちょっと3点ほど総務ともちょっと関連がありますので手短にいきますが、1点目は284ページの消防無線の広域化共同化及び消防指令業務の共同運用と。総務でも聞いたんですが、要は全体の広域化計画がありましたよね、県から。それについては1回いろいろ課題もあって、メリットもあるけれども、難しさもあって、まだなくなってはいないんだろうけど1回脇に置いたといいますか。その一方で広域化全体の中でメリットがあるものとして最大のものが、この指令業務ではないかというお話の中で進められているのではないかという質問をさせていただいたように思うんですが、その辺ちょっともう一回整理していただいてと思うんですが。つまりこの位置づけです、業務の。
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○指令情報課長 消防無線には全国共通波、県内波、カット波、これは市町村波がありますが、現在全国共通波、県内共通波は横浜市が整備元となりまして、県内の消防本部が基地局のみを整備しています。
この整備に当たっては既存の神奈川県の防災行政通信網という回線がありまして、それを使用して県内全市の消防本部の司令センターと接続し、共同運用をするものです。
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○高野 委員 そうすると、例の広域化との関係ではこことのかかわりはどういうことかというのを、ちょっと。ないということですか、特に。
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○指令情報課長 今のところはないんですが、現時点では別の事業になりますけれども、将来的に3市1町の共同運用が実施することになれば、当然整備計画も変わっていくと考えられます。
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○高野 委員 わかりました。それから隣のページで例の住宅用火災警報器ですけれども、これも総務でやっていますから、すぐ終わるんですが、5月で来ますね、法的な、努力義務の期限ですね。そうなると直近でどのくらい今、来ていて、今わかる数字で、前回総務委員会で陳情がたしか審査のときに12月議会でしたか。それ以降のもし到達点がわかれば教えていただきたいのと、5月で期限が切れますけれども、23年度としてはこういうパンフレット等の費用も計上されていますが、その後のフォローはどういうふうに考えているのか。100%を目指すわけですから。その辺のちょっとお考えを、基本的な見解をお聞かせ願いたいと思います。
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○予防課長 普及率につきましては、12月総務常任委員会のときに答弁させていただきましたがおおむね60%、それ以降、申しわけございません、的確な数字はつかんでおりません。6月以降全面義務化に向けて消防本部としましては今回の火災予防運動をとらえて、各自治会にお願いをしまして、全戸に回覧をさせていただきました。
さらに4月以降になりまして、市内に共同住宅が1,920棟ほどございます。そちらの立入検査、これも4月に準備をして6月に早急に立入検査を行いまして設置をしていない共同住宅につきましては、結果通知書をもって早急に設置をしていただくように指導をしてまいりたいなと思っています。
さらに戸建の住宅についても6月以降、それも早い段階ですが、各地区にモデル地区を設定いたしまして、普及促進を兼ねて普及率等図ってまいりたいと思っています。
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○高野 委員 そうすると、23年度に一応期限が来るわけですけれども、こういう言い方、今12月時点での60%という数字ですが、100を目指すわけですけれども、どのくらいまでいきたいというような目標的なものは何かあるんでしょうか。100が目標なんでしょうけれども、もちろん。
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○予防課長 私ども議員さんがおっしゃるとおり100%目指して23年5月末を目途に活動をしてまいりましたけれども、現在でも地域の自治・町内会さん、共同購入等活発に活動していただいています。最終目標は当然100%を目指しますけれども、それも5月末までにはなかなか苦しい数字だろうと認識しております。ですので6月以降活動、含めまして各自治会さん、各地域の皆様につけるとこういう火災に至らなかったケース、こういうことをアピールしながらちょっと粘り強く活動を進めてまいりたいと考えております。
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○高野 委員 最後にもう一点ですが、これも総務で伺ったんですが、また次のページです。福利厚生事業の消防団の家族の方を対象にした事業の委託料ですが、随分予算額が減っているということで質問させていただいて、21年度が240万円、22年度が140万円。来年度予算が70万、こういうことになっているので、何でこういうことなんだろうかという質疑で、その理由はお答え願っているんですが、そうすると予算委員会ですから、福利厚生事業というのは一つ時代の移り変わりによって、かつての時代ではこのくらいがよかったけれども、厳しい時代になると今の時代ではここまでは少しやり過ぎじゃないかとか、そういうような観点はあると思うんです。
ですから私も昨年度も予算委員を務めていましたから、随分減ったなという印象は持って、その辺の見直しはされたのかなと理解したんですが、こういう減り方というのは、これは、この事業そのものの位置づけにもかかわってくるんだろうと思うんですが、そうすると今年度と比べて来年度は半分ですよね。2年前と比べると3分の1以下になるわけです。そうすると、今年度の事業内容と比べて来年度の事業内容はどういうような縮小というか、今年度できたものが来年度はここまでしかできませんというような見通しはどういう内容なのか、ちょっと予算委員会ですから教えていただきたいと思います。
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○堀 消防本部次長 委員会でも答弁しましたけれども、緊縮財政の流れの中で、消防費全体の中で消防力を低下することなく、見直しを行うに当たって、常備消防費だけではなく、非常備消防費も例外なく精査を行うという観点で消防団の災害対応力、その維持を前提に活動全体に影響が少ないと思われる家族慰安事業については見直しを行わざるを得ないということで、慰安事業の規模云々よりも慰安事業の内容、あり方についても考え直す時期に来たのではないかということで、数字的には半分ですけれども、とりあえずそれで最低限の今までの運動会ですか、慰安事業はできるという判断でこういう予算になったということでございます。
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○高野 委員 少し原局ではお答えづらいのかもしれませんけれども、これは査定した側に聞きたいのですけれども、どういう位置づけでこの事業は考えているのか。査定したほうの立場からお伺いしたいと思いますが。
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○財政課長 消防団員及びその家族への福利厚生事業は必要な事業であるというふうに認識しております。今回その予算額22年度の140万円から70万円ということでございますけれども、財政課としましては、予算の要求額ということよりも、むしろ中身のあり方につきまして22年度予算編成時以来、消防のほうには御指摘をさせていただいていたところでございます。といいますのも、これは委託ということで消防団員とその家族の方々の親睦を図るための慰安事業、実際には運動会の委託をお願いしているところなんでございますけれども、委託の内容を見ますと、そのかなりの額が商品に使われていたというところで、このあたりのところは見直せないだろうか、そういうお願いはしてきたという経過がございます。
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○高野 委員 運動会の商品が、これだけ170万減ったということなんですか。2年で。そう単純なものなのでしょうか。
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○財政課長 運動会の1等2等の参加賞部分という部分は当然必要なものであろうというふうに考えておるんですが、運動会の競技の場面でない部分で商品の提供がある場面がございましたので、そこのところの見直しはお願いできないかというような、そういうような御指摘は昨年度来させていただいてきたところでございます。
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○高野 委員 私は別に見直すことがいけないとは思わないんですね。私自身も以前、総務でも申し上げて指摘させていただいたことがあったんです。公式の場か非公式かちょっと忘れましたけれども、そういう声もちょっといただいているもんですから。ただ、やはり消防団の皆さんは当然お仕事などを持たれながらこういう地域の活動、特に災害時には自分の体を張ってやっぱり役割を担われる方で、当然その御家族の皆さんも支えられているわけだから、一定の見直しはしながらやっぱり消防団で御苦労を願っている皆さんにきちんと、これくらい減らされると少し消防団のほうからの私は声がどうなのかなと心配を少しするわけです。随分急激なもんですから。
だからやっぱり消防団で御苦労願っている皆さんとその家族の方々にやっぱり納得していただけるような形での見直し方、ないし、事業の進め方を今後していただきたいということを要望として申し上げて終わります。
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○渡邊 委員 281ページの消防施設管理事業というところに多分かかわっていると思うんですが、老朽化の各消防署の問題点というと、そういうのがありますが、ちょっと具体的に教えていただきたいのと、それから腰越の消防署が随分古くなっていて、建てかえをしなくちゃいけないというふうな話をちらっと聞いたんですが、その辺はいかがなものか教えていただきたいんですが。
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○堀 消防本部次長 ただいま御指摘の老朽化ですけれども、これは市内の出張所全体の経年に伴う修繕全体のことをあらわしたものであります。それと、腰越ですけれども、腰越はもう耐用年数が間近に来ているという形で、全体を鎌倉市内の消防力の整備を行う中で、今後の方針を方向性をつけていきたいと考えております。
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○渡邊 委員 最初の質問ですが、老朽化に伴って、もうどうしても直さなくちゃいけないというのは間近にはないというふうに考えてよろしいですか。
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○堀 消防本部次長 出張所ごとに、例えば雨漏りとか、壁の剥離とか細かいような修繕は毎年発生しております。
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○渡邊 委員 わかりました。ありがとうございました。また逐次何か変更がありましたら、お知らせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
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○納所 委員 消防運営事業278ページについて、まずお伺いをいたします。ここでは市内のみならず、県・国レベルでの災害応援要請等があった場合の活動体制を確立し、迅速な活動を目指すという事業目的の効果が記載されておりますけれども、国でも緊急消防援助隊の増強というものが図られているというふうに伺っております。平成25年末には全国4,500隊という登録部隊を目指すということでございますが、鎌倉市では国の緊急消防援助隊に関しての登録の状況はどのようになっておりますでしょうか。
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○警防救急課長 ただいまの質問で鎌倉市では現在消防ポンプ隊1隊、高規格救急自動車1隊、特殊装備車はしご車1隊を現在登録しております。
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○納所 委員 新年度、もしくは25年までにふやしていくということで、これが鎌倉市の登録部隊をふやすという可能性といいますか、今後になってくるでしょうけれども、それは考えられるのかということと、それと当然常備の市内の消防力に影響がないかどうかというところが懸念なんですけれども、その辺はどのように増強の依頼があった場合は図っていく形になりますでしょうか。
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○警防救急課長 国のほうで援助隊として増隊ということなんですが、鎌倉市内でやはり消防力の低下があってはいけないわけで、現在3隊を登録しております。今後は状況にあわせて救助工作車の増隊を国は目指しておりますので、状況に合わせて登録を進めていきたいというふうに考えております。
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○納所 委員 ありがとうございました。続きまして、281ページ、今も質問の中にもございました。腰越出張所建てかえの検討のところなんですが、七里ガ浜消防出張所との兼ね合いを伺いたいのですが、管轄エリアは腰越出張所に関しては狭くなるという認識でよろしいんでしょうか。
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○警防救急課長 やはり七里ガ浜出張所建設に伴いまして、エリアを縮小して現在の腰越のエリアも縮小していく考えであります。
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○納所 委員 そうしますと、それにエリアが狭くなっても出張所の規模等は腰越の場合は変わらないという体制で新年度、臨まれるのでしょうか。
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○警防救急課長 今、答弁がありましたとおり、現在出張所体制を継続していきたいというふうに考えております。
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○納所 委員 続きまして消防本部の維持修繕なんですけれども、実施計画等では新年度に外壁欄干の改修工事というような位置づけになっておりましたけれども、新年度消防本部の改修維持修繕に関する計画はお持ちでいらっしゃいますでしょうか。
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○堀 消防本部次長 消防本部自体は大きな計画はありません。
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○納所 委員 続きまして282ページの警防活動事業についてお伺いをいたします。消防車両燃料費というものが計上されておりますが、昨今原油価格が高騰ということが懸念をされるのではないかと思っております。この原油価格高騰に対しては、この予算でどう対応するのかということをまず事前にお伺いをしておかなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
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○警防救急課長 確かに社会情勢の中で今原油高ということで、我々市民の生命、財産を守るということで、すぐに出場しなければならないという状況です。次年度につきましては、22年9月のガソリンの単価を基準としまして1年間使用するガソリン、軽油等の数量に合わせて算出をしました。さらに今現在、七里ガ浜出張所ができまして、救急隊も多くなる。実情としまして、救急の需要が昨年度も過去最高の9,000強の件数をしたことにより、また湘南鎌倉総合病院が玉縄地区のほうに移動したことによって、新設されたことによって燃料費もかかる、そういうことを懸念しておりますが、その状況に合わせながら、要求していきたいというふうに考えております。
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○納所 委員 そうしますと、いわゆる消防費でありますとか、そういった消防費の中での流用で対応できるだけの余裕が予算の中にあるかということが心配になってくるんです。例えばこういったものに対応する予備費的なものというものは、その予算の中で位置づけはありますでしょうか。
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○警防救急課長 そのときの状況に合わせながら関係部との調整をしていきたいというふうに考えております。
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○納所 委員 できれば財政当局ともきちんと詰めておいていただいて、こういった不測の事態において人命救助ができなくなっては、もうどうしようもないわけで、先ほど伺いますと、特殊車両なんていうのは外国製のもの、当然燃費というものを考えたつくりではないと思いますので、その消防車両燃料費に関してはある程度余裕を持たせて、柔軟に対応できるような仕組みが必要になってくると思うんですけれども、その予算の立て方、財政当局にちょっとこの点についてはお伺いしたいと思うんですけれども、燃料費高騰に対応できなくなるような恐れが生じた場合、どのような対応というものを考えるのか、単に項目の中での流用だけでは間に合わない部分も中には出てくるんじゃないかと心配しますけれども、そういった緊急に対する予備費的な扱いはどのようになっているか、財政当局にお伺いしたいと思います。
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○財政課長 どうしても緊急的な場合は予備費ということで5,000万を計上させておいていただいておりますので、そこからの充用ということが可能でございます。
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○納所 委員 できればそういった部局をまたいだ予算措置というよりも、その消防費の中である程度柔軟に対応できるような予算組みも必要なのではないかなと思っておりますけれども、わかりました。
続いて、次の283ページのAEDに関してお伺いいたします。AEDもかなり普及をしてきておりますけれども、最近AEDの故障であるとか、いざというときに電源が入らなかったりとかいうようなトラブルを各地の報道なんかで散見するわけでございますけれども、維持管理のあり方でそういった点検等はどのように行うか伺いたいと思います。
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○警防救急課長 先般のAEDの電源が入らない、日本光電、日本製のAEDでありました。本市で採用している公共機関と消防車については別のAEDでありまして、該当はありませんでした。他の部で設置していますAEDについては一部日本光電のものがありましたので、情報を提供するとともに、業者のほうの点検を即しました。
点検の部分なんですが、21年6月から26年までの5年間の長期継続契約を結んでおりますので、定期的にパッド、バッテリー等の点検は日常職員のほうでするとともに、設置してあります施設管理者のほうにもお願いをしております。期限が切れたものについてはリース会社に即取りかえていただけるように契約を結んでおります。
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○納所 委員 管理台数も大分ふえておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
同じく救命救急体制の強化について伺いたいんですけれども、いわゆるトリアージ体験の構築ということで、家庭だとか電話救急相談、119番通報、救急搬送という、いろんな各段階で共有するトリアージの体系ですよね。いわゆる緊急度をどのように判定するのかということなんですけれども、今の場合は例えば相談があったり、もしくは緊急の要請があったら100%出動されていると思うんですけれども、この緊急度を判定する体制についてはどのような取り組みがなされるんでしょうか。
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○指令情報課長 なかなか119番を受けたときに市民の方からの通報で緊急度があるかないかというのは難しい問題がありまして、CPAだとか、心肺停止の情報を得た場合は、今指令情報館には救命士を配置しておりまして、救命士が実施しているということです。
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○納所 委員 国のほうでもそういった緊急度判定支援システムの必要性を感じて動き出すようでございますけれども、それに合わせた体制と、それからなるべく本当に必要なときの救急要請というものは市民の周知をお願いをしたいと思っております。
続きまして、284ページの指令活動事業について伺います。また先ほどもございました消防救急デジタル無線設備等の整備でございますが、実施設計等を新年度のどこまで進めていくのか、新年度の計画をお伺いしたいと思います。
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○指令情報課長 この実績は先ほどもお話ししたように、神奈川県下の消防本部で実施設計を行うもので、実施設計を行った後24年度に整備を開始していこうと思っております。
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○納所 委員 ありがとうございました。
では、続きまして予防活動事業についてお伺いいたします。住宅用火災警報器、この年5月末までにすべて整わなければいけないという中で、これは一般質問等でも伺ってはきているんですけれども、聴覚障害者対応型の住宅用火災警報器の設置支援です。国でも特別枠ですか、予算が少しついたようでございますけれども、これはいわゆる障害者福祉課との連携のみで、この住宅用火災警報器で聴覚障害者対応型の設置は行っていくということでしょうか。
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○予防課長 現在障害のある方への聴覚障害の関係なんですが、それについては障害者福祉課のほうで要綱のメニューの中に取り込んで設置をしていただいています。
委員さんがおっしゃっていました国の新事業についてなんですが、聴覚障害者対応型住宅用火災警報器の普及支援事業というメニューらしいです。その詳細について消防本部に届いておりませんので、届き次第、関係部と調整しながら設置してまいりたいというふうに考えています。
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○納所 委員 よろしくお願いします。同じく例えば高齢者施設等の立入検査のあり方でございます。これはどのような形で新年度行う予定でしょうか。
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○予防課長 高齢者の施設につきましては、避難に介護を要する施設、これが市内に45施設ございます。その施設につきましては、年最低1回立入検査を行いまして、防火管理体制を含めて指導を行ってまいりたいと考えております。
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○納所 委員 忙しい中でそういった45施設、年に1回回るだけでもかなり大変だと思うんですけれども、そういったときに指導であるとか、改善状況というのは前年度からずっと把握、掌握していかなければいけないと思うんですけれども、掌握の仕方、これもかなり1施設1施設時間がかかっては効率もよくないんじゃないかなと思いますけれども、そういった高齢者施設等の立入検査において、その把握の仕方、指導や改善状況の把握の仕方というのは、いわゆる手書きの書類作成という形になっているんでしょうか。
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○予防課長 これ福祉施設だけではございません。すべての立入検査を行った場合、指摘事項がある場合は当然立ち会いを防火管理者等に求めておりますので、その段階でまず口頭で説明させていただきます。さらに後日、立入検査通知書というものを作成しまして、施設管理者、消費者等に通知をしております。それを受けまして、消費者等から改善履行計画書というものをいつまでにこうやって改善をしますと、これについてはもう改善を終わりましたというような報告を受けております。さらに報告をいただけないケースもままございます。それにつきましても電話連絡等遅滞なく早目の改善について努めております。
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○納所 委員 そういった指摘事項であるとか、その状況等を把握していくには、例えばいわゆる端末ですよね。そういったIT関係のお話になると思いますけれども、そういった入力の仕方というのもあると思うんですけれども、何か国のほうでもモバイル端末の導入というのは考え始めているとは思うんですけれども、これに関しては特にいわゆるITを利用した立入検査の指導改善状況の入力というものはまだ考えていらっしゃらないのでしょうか。
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○予防課長 ただいまのお尋ねですが、平成4年、緊急処分システム、これを構築した際に予防システムも同様に導入してシステムのほうで台帳管理からすべて行っております。
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○納所 委員 そうしますと、入力は当然庁舎に戻らないとできないのかなと思うんですけれども、それがモバイルでできると出先から入力できるのかなというようなところがちょっと期待をしているんですけれども。それは多分これからのお話だと思うので結構でございます。
私からは以上です。ありがとうございました。
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○飯野 委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。私は内容説明の283ページの救援活動のことでちょっと1点だけお伺いしたいと思います。鎌倉市は横須賀にも近い。横須賀には米軍基地があって、原子力空母が泊まることもあると。また市内には放射線を扱っているような事業者の方もいらっしゃるということで、そういう放射性物質に対する消防本部の取り組みですとか、後は防災安全部との連携等がどのようになっているのかお伺いしたいと思います。
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○警防救急課長 市内には9カ所の放射性を保有している施設がございます。消防としましては、原油の資器材を最大限に利用しまして、鎌倉市の消防計画に載っております、放射線物質関係施設の警防計画に基づいて迅速に対応していきたいと考えております。
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○飯野 委員 わかりました。それはあれですか、例えば横須賀で米軍基地でそういう放射能、原子力空母の例えば事故があって放射線が漏れたというような場合もその計画に従って、避難とかそういう誘導は消防本部のほうでやるという感じになるんでしょうか。
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○警防救急課長 横須賀で原子力の放射性物質が漏えいしたという情報は、当然県・国のほうから市のほうの総合防災課になると思うんですが、情報が入りますので、連携をとりながら消防も活動していきたいというふうに考えています。
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○飯野 委員 ちょっと私が心配しているのは、当然消防署の職員の方々ですとか、場合によっては消防団の方々が避難誘導等行うということがあると思うんですけれども、その中で放射線に被ばくするという危険性があるというのを非常に心配しております。それで特に放射線は甲状腺に非常に影響を与えるということで、その際にヨード錠剤を大量に飲むことによって影響を抑えることができるということを聞いております。こういうヨード錠剤に関して他市の取り組みとか、もし御存じだったらちょっと教えていただければと思います。
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○警防救急課長 安定ヨウ素剤ですね。放射線を浴びて甲状腺の低下症もしくは甲状腺の新生物、がんの発生をおくらせるというために服用するものです。横須賀市の消防計画の中には原子力の中で市民20万人に対しての安定ヨウ素剤を備蓄をし、国からの指示により、そのような事故が発生した際には国の指示を待って市民40歳以下の方20万人対して服用するという情報は認識しております。
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○飯野 委員 そういう対策をとられているということで、鎌倉市はそういう対策等は取られたりとかというのはしているんでしょうか。
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○警防救急課長 横須賀市の消防局におきましては、ヨード剤は備蓄をしておりません。やはり警防対策活動上のことを重視しておりますので、鎌倉市としても関係部とよく研究をしていきたいというように考えております。
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○伊東 委員長 ほかに御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
それではないようですので、質疑を打ち切ります。
御意見ありますでしょうか。
(「なし」の声あり)
これで意見を打ち切り、この項を終わります。
職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
(11時19分休憩 11時21分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
理事者に申し上げますが、審査を能率的に進めるため、説明については簡潔明瞭にお願いします。なお、説明は座ったままで結構です。
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○伊東 委員長 次に、「議案第98号鎌倉市犯罪のない安全安心まちづくり推進条例の制定について」説明を願います。
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○安全安心推進課長 議案第98号鎌倉市犯罪のない安全安心まちづくり推進条例の制定について、説明いたします。
議案集その2、31ページをお開きください。本条例は、防犯意識の高揚を図り、自主的な防犯活動を推進することで、犯罪被害のない安全で安心して暮らすことができるまちづくりの推進を目指して制定しようとするものです。
まず条例制定の経過ですが、平成21年市議会12月定例会において、陳情第18号、市民の防犯活動を妨害する行為の根絶並びに安全策構築についての陳情が採択されました。条例の検討に当たっては、平成22年3月及び5月に開催した市民・行政・関係団体で構成する鎌倉市安全・安心まちづくり推進協議会において、意見・要望等をいただき、素案を作成しました。
その後、鎌倉市意見公募手続条例に基づく意見公募を1カ月間実施し、寄せられた意見及びそれに対する市の考え方等を公表しました。これらの経過につきましては、平成22年6月及び9月定例会総務常任委員会において報告を行ってまいりました。制定の趣旨は、市民一人ひとりの防犯意識の高揚と、防犯対策への取り組み、また地域の自主的な防犯活動への取り組みによって地域防犯力を高めようとするものです。第1条では、条例の目的として、地域の防犯意識の高揚・自主的な防犯活動の推進を図ることで、犯罪被害のない安全で安心なまちづくりを目指すことを規定します。第2条では、定義として、市民、自主防犯活動団体と土地所有者等について規定します。第3条では、基本理念として、活動は自主的であること、市と市民等との連携を図ること。また、活動は地域の状況及び地域住民の意向を踏まえたもので、かつ相互に相手の立場を尊重することなどを規定します。第4条から8条では、基本理念にのっとった市、市民及び自主防犯活動団体等の役割を規定します。第9条では、安全で安心して暮らすことができるまちづくりを推進するための市としての計画を策定することを規定します。第10条では、自主防犯活動団体や関係機関の代表者、市職員から構成し、安全で安心なまちづくりの推進を目的とした基本的事項、重要事項の調査・審議を行う、鎌倉市安全・安心まちづくり推進協議会を設置することを規定します。委任については第11条で規定します。
なお、経過措置として現行の鎌倉市安全・安心まちづくり推進プランを第9条で規定する計画とすることを規定。また、第10条の協議会委員の報酬に関し、鎌倉市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、委員報酬を日額3,000円に規定します。施行は平成23年4月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、これで意見を打ち切り、この議案を終わります。
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○伊東 委員長 次に、第10款総務費、第5項総務管理費のうち、防災安全部所管部分及び第45款土木費、第5項土木管理費のうち、防災安全部所管部分について、一括して説明を願います。
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○総合防災課長 議案第91号鎌倉市一般会計予算のうち、防災安全部所管部分について説明をいたします。
議案集その2、1ページを、平成23年度鎌倉市一般会計予算に関する説明書の46ページをお開きください。予算事項別明細書の内容説明は41ページから42ページになります。
10款総務費、5項総務管理費、27目、総合防災対策費は7,219万5,000円で、総合防災の経費はサバイバルフーズ等の災害対策用備蓄品の購入費、土砂災害ハザードマップ作成委託料、防災行政用無線操作卓・J−アラート関連機器賃借料、ミニ防災拠点屋外備蓄倉庫購入費、改築により新たにミニ防災拠点に指定される第二中学校に配備するための備蓄資機材購入費、自主防災組織活動育成費補助金などを計上いたしました。
続きまして、予算説明書は50ページ、内容説明は61ページをお開きください。57目市民活動推進費のうち、安全・安心まちづくり推進の経費は、9,326万円で、防犯アドバイザー2名及び巡回パトロール員8名の配置に係る報酬、防犯灯維持費及び設置費・改造費補助金などを計上いたしました。
続きまして予算説明書の96ページ、内容説明の226ページをお開きください。45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費のうち、がけ地費対策の経費は1億5,875万5,000円で、県が施工を予定しております急傾斜地防災工事の市負担金及び既成宅地等防災工事への補助金などを計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 これより質疑に入ります。御質疑はありますか。
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○太田 委員 41ページの総合防災事業のところでお伺いします。鎌倉市には自主防災組織がかなりあると思います。自主防災組織はやはり市民の方たちが自分たちの町を自分たちで守っていこうとする、そういう熱意のあらわれだと思うんですけれども、ちょっと拝見していますと、そういう組織はあるとしても活動が余り活発ではないようなところも見受けられると思うんですけれども、そのあたりの意識としては総合防災課としてはいかがでしょうか。
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○総合防災課長 委員さんのおっしゃいますとおり、現在今185自治・町内会中177という自主防災組織ができ上がっております。その年間を通しまして自主防災組織での訓練等の活動でありますけれども、やはり毎回かなり回数をやっているところと1回とかそういう形で終わっているところと、その差は結構ありますけれども、その辺は随時やっていただくように引き続き訓練等の依頼をしていきたいと考えています。
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○太田 委員 訓練等の依頼ということは多分自主防災組織の連合会の会長さんたちの集まられるリーダー研修会とか、そういうところでの周知という形になっているんだと思うんですけれども、リーダー研修会などでリーダーとしていろいろ講義を受けたりですとか、何か訓練を受けたりするんでしょうか。ちょっとその辺ははっきりわからないんですが。そのような形の中でリーダーとして育っていかれるような方たちがいらっしゃるのでしょうか。
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○総合防災課長 今委員さんのおっしゃられたとおり、神奈川県にあります総合防災訓練センターのほうで年間の研修がありますので、こちらを利用いたしまして年間自主防災組織の対象の方、約40名から50名の方が行っておりますが、その方たちにそういう知識が入った中で地元に帰って、そういう啓発をしていただきたいと、そういうお願いはしているところであります。
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○太田 委員 お願いがどのくらい地域に周知がいっているかということを考えますと、私の住んでいます七里ガ浜でもかなり自主防災組織の活動は活発ですけれども、なかなか一般の市民の方ですとか、自治会にまでも四つの自治会が一緒になっていますけれども、一つ一つの自治会になかなか下りてくるということがないようだという話なんですね。それでせっかくこのように補助金なども出していますし、そのところでどのように活動をしていっていただくかということは、お願いしかないということなんでしょうか。
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○総合防災課長 そういう研修を受けていただいて、基本的にお願いという形にはなっておりますけれども、確かに委員さんのおっしゃいますとおり、その方たちが地元でそういう普及啓発をしていただくようにしていただくことと、さらにはそれとは別にそういう活動の中の自主防災の中でそういう活動の核になっていただけるような方を今後は育てていくようにというような、そういう形の研修等も進めていきたいと考えています。
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○太田 委員 代表質問にも入れさせていただいたと思いますけれども、やはりリーダー研修会がもうただそこで終わってしまうということがやはりちょっと見受けられるということで、それでは大変もったいないと思います。それで今課長がおっしゃったように、活動の核になるというような、そのような防犯のほうは防犯アドバイザーというのがいらっしゃいますけれども、それに対して防災の方はそのようなリーダーとして活動をなさる方というのが、やはり今のところはいらっしゃらないということで、防犯アドバイザーというような、名目だけにならないようにすることも確かなんですけれども、やはりある程度知識があればだれかから聞かれて、それをお知らせするというような、そうやって自然に広がっていくという、やはり市民の方の意識を高揚させていく、醸成させていくということが一番必要なことで、やはり自分の身は自分で守っていくという、そういう意識は持っていらっしゃる方と、なかなかそこまではいかない方がいらっしゃるので、その辺を少しちょっとプッシュできるような防災アドバイザーというような形で何か考えていっていただけるようなことは。活動の核というような形でお考えいただいて、今後何かまたやっていただくというようなことをお願いできますでしょうか。
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○総合防災課長 確かに神奈川県の、そういう研修のほうに参加していただいて、そういう核になっていただきたいと指導しているところでありますけれども、今委員さんがおっしゃいましたほかの形でそういうことができていかないかということでありましたので、ちょっと過去のあれにはなりますけれども、過去には防災大学校という形で消防署が中心になりまして、初期消火とか避難誘導、その辺を定期的に2日ほどかけてそういう大学関係で講習みたいなのをやっておりました。
そういう形もありますので、またそんな同じような形の研修を行いまして、先ほどの分もお話しましたとおり、自主防災の中心になっていただけるような方を育てていきたいと考えています。
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○太田 委員 続きましてちょっと耐震化のことを伺いたいんですが、市内の耐震化率というのがどのくらいになっているかというような把握はなさっていますか。
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○伊東 委員長 ちょっと質問の観点を変えていただけますか。
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○太田 委員 耐震化に関しては補助金なども出していますが、耐震化の補助金に対して市内の戸建が幾つあるというようなことがあると思いますが、どのくらいのパーセンテージで耐震化に対する補助金の申請、申請がかなり上がってきているかどうかということは。
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○伊東 委員長 それも建築住宅課かな。
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○太田 委員 そうですか。ではこちらではちょっとわからないということですか。わかりました。済みません。
そういう耐震化ということもありますけれども、やはり市民の意識を調整するということが非常に必要だということが私が一番言いたいことなんですね。耐震アドバイザーということもさることながら、自主防災組織としてミニ防災拠点を災害があったときに運営をしていくという組織がなかなか先ほど活動しているところと、そうでないところがかなり顕著だというようなお話がありました。
それで、やはりいろんな町内会が一堂に集まってしまうことによって、なかなか話がうまくまとまらないというようなこともあるかとは思うんですけれども、もう少し小さな地域で活動ができるということ。それとともにやはり今私が自主防災組織のマニュアル、ミニ防災拠点運営マニュアルを拝見しますと、かなり行政寄りになっている内容だと思うんですね。あれは市民の方がなかなか使いづらいものであると思いますので、それに対してやはり市民の方が自分たちで町を守っていくという意識とともに、やはり防災マニュアルを自分たちでつくっていけるような、何か仕組みをつくっていただくことはできないでしょうか。
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○総合防災課課長代理 今御指摘がありましたとおり、行政職員が災害時に使用するためのマニュアルにつきましては、各種作成しております。それに基づいた訓練なども実施しているところでございます。
一方地域における防災活動、いわゆる共助の活動の基本となる部分ですけれども、これまで自主防災組織の中でもなかなか整備が進んでいない状況でございます。一部の自主防災組織でそういったものを策定がやっぱり必要じゃないかというような声がございまして、こういった動きをバックアップする意味からも、ベースとなるモデルになるようなマニュアルを作成して、早期に提示していきたいというふうに考えております。
内容は現在検討中なんですが、主に災害時の体制であるとか、参集の場所であるとか、役割分担、あるいは情報伝達の方法などを中心にいろんなところで使えるような汎用的なモデルを作成して、それをベースに地域の状況に合わせてアレンジしていただければというふうに考えています。
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○太田 委員 以前からやはり自主防災組織が運営をするという、ミニ防災拠点のマニュアルがなかなか使いづらいというようなお話もいただいておりましたし、私どもネットのほうからでもやはり自分たちで使える地域ごとのマニュアル、ミニ防災拠点ごとの、各小・中学校ごとのマニュアルが必要なのではないかというような投げかけもさせていただいておりましたので、ぜひそこのところは進めていただきたいと思います。
あと1点なんですが、昨年は植木小学校で宿泊訓練が行われましたが、それは今年度もやはり持続して行っていくということでよろしいですか。
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○総合防災課課長代理 今年度も、現在日時あるいは会場も未定でございますが、実施の方向で検討しております。
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○太田 委員 やはり実際に夜どういうような形で泊まるようなという、そういう訓練も、お子さんたちも含めてやっていくということが本当に必要だと思いますので、ぜひそれは続けていっていただきたい。またそれを投げかけていただくことが必要だと思いますので、なかなか、昨年は植木小学校が1校だけだったとは思いますので、それは周知をしてぜひ行ってもらうようにというような働きかけもしていただきたいと思います。
またそれによって、地域の防災の意識も高まっていくということで、地域で自分たちのまちをつくっていくという観点で、私どもが住んでいる七里ガ浜の東なんですけれども、やはり若いメンバー、男性たちが自分たちのまちの防災マニュアルもつくっていきたいというような、そういう気持ちにもなってきていますので、ぜひそのあたりは。
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○伊東 委員長 意見は後でお願いします。
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○太田 委員 そうですね。と思いますので、そういう若い方の働きかけに対してはどのようにお考えですか。
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○総合防災課課長代理 今お話しいただいたような趣旨を踏まえまして、進めてまいりたいと思っております。
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○太田 委員 よろしくお願いいたします。
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○中村 委員 新規事業である土砂災害ハザードマップについて、ちょっとお尋ねしますけれども、簡単に目的と配布先等を教えていただければと思います。
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○総合防災課長 土砂災害ハザードマップの目的なんですけれども、それ以前にちょっとお話しました急傾斜地の崩壊危険区域というのがありますけれども、これは住んでいる方からの陳情によって指定されていくものでありますけれども、そういう場所が当然神奈川県内にもかなりあるという中で、工事がなかなか進まないという状況になっております。
そういうことから、県のほうで土砂災害ハザードマップ、土砂災害に基づいての作成になりますけれども、その土地が傾斜角30度以上の高さ5メートル以上、そういうような条件のところをそういう土砂災害ハザードの警戒区域と指定いたしまして、まずはそういう場所を周知し、それから避難体制とか、そういう連絡体制の整備をしていくと、そういうソフト面を中心にしたハザードマップを配ってほしいというもとに作成をするものであります。
配布先になりますけれども、市内全域でそういう場所がかなりありますので、全戸配布の予定で作成する予定であります。
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○中村 委員 目的と配布先等わかりましたので、余り意識がない方が逆に危険区域であるということになると、かえって不安を増長させることにもなりかねないのかなと思うので、がけ地対策の事業もありますけれども、やはりそうしたアフターフォローといいますか、そっちのほうもつくっただけでなく、やっぱり努めていかなければならないんじゃないかなと思うんですけれども、その辺のお考えを聞かせてください。
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○総合防災課長 マップを作成しまして配布した後には、そのマップをもとに警察、消防との協力を得まして当然それに対しての避難場所への避難訓練等を行っていきますので、そういう形で、フォローでやっていきたいと考えています。
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○伊東 委員長 ほかに質疑の方。あとどのくらいいらっしゃいますか。質疑を予定されている方。まだいますか。じゃあ総務、企画はもう午前中に入らないから、そのくらいで連絡を入れてもらえますか。
では、ほかに。
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○高橋 委員 ミニ防災拠点のことでちょっとお伺いしたいと思います。ミニ防災拠点は、小学校16校、中学校9校の計25カ所ということで、基本的な確認なんですが、よろしいですか。
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○総合防災課長 今年度で第二中学校が改築を終了いたしますので、そうしますと全部で25カ所となります。
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○高橋 委員 それで代表質問のときにも確認させていただいたんですが、備蓄の関係で100%目指してやっていきましょうということですが、現在は61.1%というふうなことで、ちょっと恐縮なんですが、できればそれぞれどのくらいの備蓄率になっているかというのを25カ所分、1カ所1カ所教えていただきたいんですけれども。
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○総合防災課長 今ありましたミニ防災拠点全箇所同じレベルでのパーセントで今整備が進んでおります。全体で同じパーセンテージで進んでおります。
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○高橋 委員 それで、備蓄の場合、市民向けの部分といわゆる観光客を含む市外からの流入者に対する部分とあると思うんですが、これはどういう比率になっているのでしょうか。
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○総合防災課長 県のほうで地震に対して被害想定というのを出しておりますけれども、それに基づきまして、避難をする方の人数が1万8,000人、それに対して今ありました帰宅困難者、旅行者等が2万5,000人、合計4万3,000人に対しまして、現在3食3日分という形で備蓄のほうを進めております。
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○高橋 委員 被害が発生したときには市民も市外から来た方も分けるなんていうことは当然できないんですけれども、一応市民の1万8,000人に対しての、この方たちの分は備蓄率としては100%ずつそれぞれ出るんでしょうか。
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○総合防災課長 今ありました避難者の1万8,000人分だけだと考えますと、100%は達成しています。
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○高橋 委員 それで市外から来られた方の想定人数ということで2万5,000人。この方たちというのは多分市内のどこで被災するかという可能性を考えたときに、観光の方の場合には多分旧市街が多いんじゃないか、ビジネスの場合には大船地区が多いんじゃないかとか、そういう人数の分布みたいなものというのは、想定ができるんじゃないかなと。今平らに61.1%をやっていただいていますけれども、これからふやしていくときに優先順位みたいなものをつけて、必ずしも平らにやっていかないで、例えば第一小学校と御成小学校、御成中学校とかこの辺をまず先にやるとか。後は大船小学校を先にやるとか、人が多く集まりそうなところを先に終息させていくというような考え方というのはどうでしょうか。
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○総合防災課長 今、委員さんがおっしゃいましたとおり優先順位を決めて、そこを優先的に備蓄していくという関係なんですが、なかなか地域の特性とかそういうのがありますので、さらには防災の備蓄倉庫という形も皆同じようなスペースを利用していますので、なかなかそこの偏った形の備品を整備をしていくのは、なかなか困難なのかなと考えております。
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○高橋 委員 基本的に地域に住んでいる方たちの避難想定分についてはクリアしているわけですから、後は外から来られる方の分をどうしようかということを考えていく部分ですから、これについてはぜひ少し研究をしていただいて、人口がどういうふうに移動しているのかみたいな、そちらで資料がなければ観光課のほうで持っている部分もあるかもしれないですし、何かそういう庁内であるような資料で、これから人口統計なんかも来年度にやるんですか。今年度やったのかな。何かそんなのがありますから、ぜひ検討をしていただきたいなというふうに思うんですがどうでしょうか。
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○総合防災課長 今お話がありました調査とかそういう結果が近々出ますので、そういう動向を見まして、備蓄の方法等は、来年度また実施計画の導入等もありますので、そこの中で考えて進めていきたいと思います。
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○高橋 委員 じゃあ、それは、ひとつお願いいたします。
それから、ちょっと契約関係についてお伺いをしたいんですが、22年度に、これは出していただいた、その2の資料の中で21年度は95ページなんですが、総合防災課として21年度に契約をされた件数というのが97件ありました。これは全体で97件、随契ですね、随契をやった件数というのは97件あったということでよろしいでしょうか。
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○総合防災課長 今ありました82ページの防災安全部のところに出ております91と6足しまして97、委員さんのおっしゃるとおりでございます。
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○高橋 委員 それで、そのうち、条例なり法律なりで定められて、現場のほうで随契をしていいですよという案件が86件、本来であれば入札をすべきだという案件が11件というふうなことでよろしいでしょうか。
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○伊東 委員長 高橋委員、82ページの資料ですか。95ページは、どこに、その数字が出てくるのか。トータルの数字が95ページには出てこないと思うんだけど。もう一度お願いします。
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○高橋 委員 ちょっとあれですね、代表質問でいただいた資料から、ちょっと精査して数字が変わっているんですね。私のほうのいただいた資料は11件随契。まあ、いいです。それで6件ですね、これでいくと6件ですね。
それで、その6件分というのが95ページのほうに書いてありまして、それで、その中で、契約課のほうと事前協議をなるべく行うようにしましょうというふうなことになって、行っていただいているんですけれども、2件、5番と6番ですね、これはちょっと事前協議が行われていないんですが、これの、それぞれ、どういう理由で行われなかったかということを伺いたいです。
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○総合防災課長 まず5番の防災行政用のバッテリー取りかえ修繕でありますけれども、これは防災行政無線のバッテリーと交換する事業でありますけれども、防災行政無線自体が昭和50年代から設置したというものであります。そんな関係上、バッテリー自体も、今では逆に言うと、こちらの三愛電子になりますけれども、そちらのほうでしか在庫を持ってないと、そんなような状況になっております。そのようなこともありまして、防災の情報を提供する大事なシステムということで、そういうシステムを切らしてはいけないということで、常に、そういう即修理等の対応ができるようなことで、こちらのほうに、三愛電子のほうには随契で行っておりました。それは、これはもう以前から相談をしている内容でございまして、契約検査課のほうでは、その以前に了解しているものであり、今回の、このような事前の協議等の必要がないということで言われていまして、今回はやっていないと、そういう状況になっています。
6番ですが、感染防止用具一式の関係ですけれども、これは平成21年4月末から発生しました新型インフルエンザに関しましての感染防止用具ということで、緊急の必要があるということで、入札ではなく随契で、契約検査課との調整の中で行ったものであります。
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○高橋 委員 これは、契約検査課と協議していないということに、この表で見るとなっているんですけれども、今、契約検査課としたということ、どちら。
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○総合防災課長 以前から協議していた結果で、このような形になったということでございます。
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○高橋 委員 とすると、この契約検査課と随意契約の事前協議を行ったもので、丸がついていないんですけれども、丸、ちょっとし忘れたということですかね。
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○総合防災課長 協議等はしておりますけれども、協議書を提出した形の事前協議を行っていないという状況であります。
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○高橋 委員 ちょっと、じゃあまた契約課のほうで聞きますけれども、協議書の提出を行うものと、そういうものを行わないけれども協議をするものという、そういう二つの協議のやり方があったということなんですね。
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○総合防災課長 委員さんのおっしゃるとおりでございます。
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○高橋 委員 どちらでも私はいいと思うんですけれどね。協議をしていれば丸ではないかなと思うんですけれども、それは、じゃあ契約課のほうにお伺いするようにいたしましょう。
それで、続けて伺いますが、IT関連の資料を出していただきまして、188ページの21番、22番の2件なんですけれども、これは2件ということでよろしいでしょうか。
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○総合防災課課長代理 おっしゃるとおり、2件でございます。内容といたしましては、以前から21番のNHKグローバルメディアサービスに、いわゆる災害情報等のメール配信業務を委託しておりました。ところが、NHKグローバルメディアサービスが平成22年度いっぱいで、この業務から撤退するという旨表明いたしましたため、検討しました結果、7月をもって委託業者を変更するという措置を行いました。その関係で2件表記されているということでございます。
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○高橋 委員 ということは、新年度分は、そこは、これにちょっと出てこないんですけれども、どの辺に入っているんでしょうか。
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○総合防災課課長代理 予算の事項別明細でいきますと、41ページの下から三つ目、防災安全情報提供システム委託料に該当いたします。
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○高橋 委員 たまたま過年度については途中で会社が変わったから2件だけれども、新年度は1本ということですね。
続けてなんですけれども、それで、こちらも随契になっているんですが、これは、言ってみれば複数社扱える会社があるのに、なぜ随契になっているのかなというふうに思うんですが。
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○総合防災課課長代理 このシステム、NHKグローバルメディアサービスに委託をした経過から御説明いたしますと、こういったメール配信システム、取り扱っている業者は、御指摘のとおりたくさんございます。その中で、平成19年度に、こういった業務を開始するに当たりましてプロポーザルを行いました。当時4社応募がございまして、その中でプロポーザル審査の結果NHKグローバルメディアサービスが選定されて随意契約を結んだという経過がございます。22年度の業者を変更する際も、やはりシステムのほうは、もう既に安定して運用しておりましたので、同じような仕様、金額も、この予算金額を上限といたしまして仕様を再度示して公募しましたところ、バイザーから応募がありましたので選定したという経過でございます。
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○高橋 委員 そのときは1社だけだったんですか。
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○総合防災課課長代理 配当予算内で全事業者のサービス内容を踏襲しまして、同じレベル以上のサービス提供を行うという内容の仕様を示しまして公募をしましたところ、バイザーのみ応募がございました。プロポーザル審査は、そういった関係がありましたので、提案内容の優劣ではなく、提案内容が本市が求めている数字を満たしているかどうかという観点で審査を行い、問題ないと判断いたしましたので契約をいたしました。
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○高野 委員 1点だけ。決算の、少し続きをさせていただきたいと思います。
例の防犯アドバイザー事業のパトロールの件で、決算のときもお伺いしたんですよね。結果、この表、資料4で新年度関連の資料4、事業仕分けですね、出ているとおりで、結果的には私はよかったと思っているんです、この見直しは。自分の議事録も見たら、市民的に見ると、棲み分けというのが、今の御説明で私は、高野は理解するけれども、同じようにパトロールが回っているなら、どっちかに一本化すればいいんじゃないのという議論もなくはない議論だと思うんですねと、こういうふうに言っていたんです。ただ、私は、そのときの説明で、両方、事業が、こどもみらい部のほうであること、やっていること自体は、何か重複していて無駄だとは私は認識しなかったから、そのときは、そう理解したんだけれども、結果的には、こういう見直しになって、見直しの結果として私は、それ自体よかったとは思っているんですが、問題は、その過程なんですね。そこで聞きたいんですが、これは、端的に言って事業仕分けで指摘されたから、こういう見直しをしたと、こういう理解でいいですか。
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○安全安心推進課長 端的に申しますと、きっかけは事業仕分けということでございます。
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○高野 委員 昨年、議論しましたよね。議会でも議論があり、また後で事業仕分けのところでやりますけれども、鎌倉市の行政評価というのは幾つかあるわけですよね。内部評価なり事務事業評価、それから外部評価である行政評価ありますよね。あと議会があるわけですね。議会は、チェックだけではない、提案する役割もあるんですが、そういう中からは、今までこういう指摘はなかったということですか。
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○安全安心推進課長 安全安心推進課としては、外部から、そのような御意見というのは特にいただいてはいなかったと理解しております。
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○高野 委員 昨年の決算の委員会の時点では必要だということだったんですが、それが、その認識が、結果的にこう変わったというのは、予算編成過程で、やはり事業仕分けですか。きっかけが事業仕分けというのは先ほど御答弁あったんだけれども、その中身が必要だという御答弁をされてましたよね。さっき私は、そういうふうに述べたということも紹介したんですが、予算編成過程でこうなったということは、結果的には私は、これ、よかったと思うから、ただ結果オーライなら何でもいいというわけにはいかないと思っているんですね。その検討過程で、やはりこうなったというのは、事業仕分けですか。きっかけだけじゃなくて。
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○安全安心推進課長 御案内のとおり、昨年、ずっと事業仕分けが行われておりました。その市民の意見等を受けた中で、方針を決定をしていく。その中で、安全安心推進課、それからこどもみらい部、その両方の課で協議をして、これがいい方法であろうというようなことを探って、このような形になった。その中には、庁内、両部だけではなく関係課含めて協議をして、このような形に持ってきたということでございます。
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○高野 委員 長々やりたくないんですが、市民の声というのは、具体的に、事業仕分けによるもの以外では何なんでしょうか。あるなら教えてください。
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○安全安心推進課長 事業仕分け、当日の委員の意見、あるいはその後のアンケート結果、そういうものが、その基本にあるということでございます。
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○高野 委員 そうすると、なるほど事業仕分けの仕分け人というのは、相当な、やはり事実として相当な発言力を結果として与えているんだなということがわかりました。私よりもあるかもしれませんね、もしかしたらそうしますと。これはひとり言です。わかりました。そのことの是非は、今、別に論じるつもりは、この場ではありませんから。実際、そういう作業をしているということで。
最後に一つ聞きますけれども、それで体制がこうなったわけだけれども、パトロールの、去年も決算のときにも、こども安全パトロールの3台のほうが、やはり市民の皆さんが一般的に見かける機会が多いんじゃないかと、こういうお話があった。それに統合しましたよね、こどもみらい部のほうじゃなくて安全安心のほうに統合しましたから、そのパトロールの今までやってきたものとの兼ね合いで、サービスが落ちるという言い方が適切かわからないけれど、実際、その台数とか、そういう形では、影響というのはどういうふうになるのか。事業効果としては、今年度やっているものと比べてどうなのか。そこは、ちょっと来年度の見通しを最後にお聞かせ願いたいと思います。
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○安全安心推進課長 安全安心推進課、平成17年度から防犯アドバイザーは入ってきております。現行、2名おります。その2名について、これまで子供関連施設であるとか、町内会、自治会、あるいは高齢者の施設、そういうようなところで、いろいろな防犯教室であるとか、訓練であるとか、そういうふうなものを行っておりました。それにプラスして、これまでこどもみらい部で実施しておりましたパトロール事業、市内各箇所を回りまして、安全に対する意識づけ、それから安心感を醸成する。そのようなこともあわせまして運営をしていきます。特にパトロールにつきましては、朝の時間帯と夕方の時間帯ということを、ちょっと広げまして、さらに効果的な事業をしていきたい、そういうふうに考えております。
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○高野 委員 台数的な、そういう具体的なことを、ちょっと教えてください。
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○安全安心推進課長 台数的には、こどもみらい部の車3台が2台というふうになります。
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○高野 委員 それで影響がどうだというんですか。見直してやるわけですよね23年度から。予算委員会ですから。3台から2台に減ったら、じゃあ頻度は減りますよね。そういうところの問題がないのかとか、そういうことの考えを聞きたいんですが。
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○伊東 委員長 質問に一度に答えていただけますか。順番じゃなくて。全部最初に質問した内容なんで。
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○安全安心推進課長 台数的には1台減るような形ではございますけれども、現在の防犯アドバイザー等と連絡調整密にしまして、より防犯の視点ということを持ってもらって、より効果的な事業にしたいというふうに思っております。実際に1台減るということではございますけれども、巡回に当たっては、いろいろな、これまで以上にいろんな防犯情報の提供、あるいは各施設での連携、そういうところをもちまして、防犯アドバイザーもまた絡めた形で、さらに各施設、自主的な活動あるいは地域の活動、そういうものも働きかけていくような形で進めていきたいと思っております。
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○飯野 委員 先ほど消防費のところでも聞いたんですけれども、放射性物質の漏れがあったときの対応ということで、消防本部のほうではそういう計画があって、それに従ってということを聞いたんですが、防災安全部のほうでは、そういう防災の点で、計画ですとか、どのような対応をするようになっているのか、ちょっと教えていただければと思います。
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○総合防災課課長代理 横須賀の原子力空母等で放射性物質が漏れてしまったというような事案が発生した場合、市のほうとしては災害対策本部を設置して対応に当たることになると思います。それ以外で、危機管理の視点で、市のほうで平成18年から危機管理対処方針というものを定めまして、その発生した危機事象への対応について大枠規定しております。お尋ねの放射性物質の漏えい等に関しては、恐らく全庁的な対応になろうかと思います。情報伝達の面では、消防のほうとも連携をとっておりまして、消防の司令室は24時間対応で情報収集しておりますので、休日あるいは夜間帯でも、そういった情報が入った場合は総合防災課長の携帯に直接連絡が入って、すぐに対応をとるという体制をとっております。
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○飯野 委員 具体的に、その対応というのは、例えば避難とか、どういうふうになっているんでしょうか。
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○総合防災課課長代理 具体的な原子力、放射性物質の流出を想定した計画というのは現在はございませんが、地域防災計画、あるいは国民保護計画等を準用して対応することになるというふうに考えております。
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○飯野 委員 あと、これも先ほど消防費のところで聞いたんですが、横須賀市は40歳以下の、今20万人にヨード錠剤を備蓄していると。甲状腺に対する影響を抑えるためにヨード錠剤を大量に摂取することによって、がん等を予防するということがありますけれども、鎌倉市は、当然距離が多少、横須賀はすぐ近くですが、距離があるので40歳以下全員のというのはなかなか難しいとは思うんですが、場所、場所によって、そういう、ある程度の準備というのは備えたほうがいいと思いますが、その点はいかがでしょうか。
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○総合防災課課長代理 御指摘のように、地理的な条件等で影響を受ける可能性は考えなくてはいけないと思います。ヨード剤に関しては、やはりなかなか備蓄は、行政での備蓄は難しいというものというふうに聞いておりますので、関係機関あるいは特に医療機関とか、そういった関係機関と連携をとりまして対応を検討していきたいというふうに考えます。
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○飯野 委員 わかりました。じゃあ、あと1点お伺いしたいと思います。
61ページの安全安心まちづくりの観点からお聞きしたいんですが、昨今、ホームセンターで女の子がトイレで痛ましい事件があったりですとか、また公園のトイレで、やっぱり子供がいたずらされたりという点で、非常に子供の安全というものが脅かされているなと。防犯教室等やっていただいているのは十分私も認識しているんですけれども、そういう、子供をトイレに1人で行かせてはいけないという話を私は聞いたことがあるんですが、そういうことというのは公園ですとか、そういう安全安心の教室等で、そういう取り組みというのはされてますでしょうか。
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○安全安心推進課長 具体的には、子どもの家であるとか、小学校の場合もありますけれども、誘拐、連れ去りの防止のための実際の教室、そういう中で、見知らぬ人についていかないであるとか、危ないところへは行かないというようなことも含めて、警察等と連携して教室を開いて啓発しております。
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○飯野 委員 特に、私も子供が、7歳とか5歳の子供がいるんですが、特に保護者に対しても、やっぱり子供がトイレに行きたいとなると、親が、じゃあ行ってきなさいと言って一人で行かせるというのがあるんで、保護者に対する啓発、子供だけではなくて、その保護者に対して、何か広報とか機会をとらえて、例えば低学年以下の子供に関してはトイレに一人で行かせないとか、そういう啓蒙活動をぜひ行ってほしいと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
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○安全安心推進課長 現在も、単に子供だけではなく、保護者の方々、PTAの方々との懇談会とか、そういう機会も設けております。また、そういう方々を対象とした教室もございますので、いろいろな機会をとらえて、その点につきましても念頭に置きながら開催をしていきたいと思っております。
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○伊東 委員長 では、質疑よろしいですね。
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○渡邊 委員 済みません、時間がかかりまして。四つほどあるんですが、端的に質問しますので。
震災がいつ起こってもおかしくないような時期に入っているんですが、腰越漁港に万が一のときには武山から消火艇が入ってくるというふうにお伺いしているんですが、指揮権をだれがとるのかという質問と。それから、海上無線について、どういうふうな状況になっているのか。海については指揮権がどこにあるのかということをお伺いしたいということ。三つ目が、地震が各地で起こってますけれども、そのデータを蓄積してあるのか。もしあるんであれば、それを今後の鎌倉市の防災について、どういうふうに役立てようとしているのか。四つ目が、近隣市町村との連携について。五つ目が、134号線の防災について。この前、道路が陥没しましたけれども、ああいうふうな状況が起こる可能性があるので、その辺をどういうふうにとらえているのか。
端的にお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。
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○総合防災課長 まず1点目の腰越海岸の関係ですけれども、そちらに来た場合の指揮権の関係は、当然、災対本部を設置している鎌倉市のほうの指揮権になると考えております。
それとあと自衛隊の活動に対しましては、当然自衛隊のほうで指揮をとって活動になると思います。
それと、済みません、ちょっと順番が前後するかもしれません、申しわけありません。連携の関係につきましては、昨日、藤沢とも連携を結んだという状況もありますので、その辺に関しましては、今後、ほかの市・町との関係も検討はしていきたいと考えております。134号線の防災のほうに関しましては、県のほうの管理となりますので、そちらのほうには県のほうの窓口のほうに働きかけをしていきたいと考えております。
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○伊東 委員長 無線の関係。渡邊委員、抜けたところをもう一度聞いてください。
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○渡邊 委員 済みません。海上無線ですね、海上保安庁の無線交信は鎌倉市のほうからできるかどうか。それと、過去の震災のデータ、日本、それから海外を含めて、そういったデータを蓄積してあるのかということ。
それから、ちょっとついでなので、二つ目の質問ですが、先ほど鎌倉市に指揮権があるとおっしゃったんですが、それは要請権というのは、要請は、鎌倉は要請はしないんですか。万が一何かあった場合、自衛隊のほうに要請をするということをお聞きしたいんですが。
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○総合防災課長 申しわけありません。指揮権の関係は神奈川県知事のほうになります。
それと、海上の無線の関係でありますけれども、確かに鎌倉市のほうでは海上無線に通じるシステムとか、そういう無線機は備えておりませんが、当然、災害対策本部等立ち上げましたら、海上関係の関係者を災対本部のほうに呼びまして、そちらのほうの担当とのやりとりで無線のほうを交信したいと考えております。
それと、データの関係でありますけれども、直接、市のほうでは、そこまでのデータはとっておりませんが、気象庁と、そういうところのデータをもとに収集していきたいと考えております。
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○渡邊 委員 データは、よくとっていただいて、ニュージーランドでも地震があって、どういった建物が、どの程度で崩壊するのかというのをよく調べていただいて、鎌倉市内にも結構危ない建物があると思いますので、震度7のときは、この建物が危ないとか、そういったデータも必要になってくると思いますので、よろしくお願いします。
それと、海上無線ですが、海上のほうは、漁師の皆様が結構無線を持っていますので、その辺も連携をとりながら、万が一のときには漁船に搬送を頼むとかということも出てくると思いますので、ちょっと研究をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。ありがとうございました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑のある方。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
御意見のある方。
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○太田 委員 総合的な防災事業の取り組みについて。
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○伊東 委員長 意見ですね。事務局、確認をお願いします。
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○事務局 太田委員から意見で、総合的な防災事業の取り組みについてということでよろしいか、確認をお願いします。
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○伊東 委員長 ほかに御意見ありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、これで意見を打ち切り、この議案を終わります。
暫時休憩いたします。
(12時23分休憩 13時30分再開)
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○伊東 委員長 それでは、再開いたします。
初めに、午前中、資料要求のありました件で、事務局から報告があります。
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○事務局 冒頭で太田委員から資料の要求がありました、市長に対する要望等に関する資料、こちらにつきまして、昼の休憩中に予算審査資料その3として机上に配付しております。御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 それでは、審査を進めます。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○伊東 委員長 次に、第10款総務費、第5項総務管理費のうち、生涯学習部所管部分を除く第5目一般管理費から第20目財産管理費について、説明を願います。
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○財政課長 10款総務費、5項総務管理費のうち、生涯学習推進担当所管部分を除く、5目一般管理費から20目財産管理費までの予算内容について説明いたします。予算説明書の42ページを、内容説明の10ページから17ページを御参照ください。
10款総務費、5項総務管理費、5目一般管理費は28億4,304万9,000円で、秘書事務の経費は全国市長会などへの負担金と交際費、市政功労者表彰事業費、新春のつどい負担金などを、給与一般の経費は、特別職3人と経営企画部、政策創造担当、世界遺産登録推進担当、税三課を除く総務部各課、総合防災課がけ地対策担当を除く防災安全部各課、市民経済部のうち、消費生活担当及び勤労者福祉担当を除く市民活動課、人権男女共同参画課、4支所、まちづくり政策部のうち、まちづくり政策課、土地利用調整課並びに会計課の職員188人の人件費、普通旅費、臨時的任用職員の賃金、非常勤職員の報酬などを、人事一般の経費は、人事給与システム運用支援業務委託料と機器賃借料、職員採用試験委託料などを、職員研修の経費は、研修講師謝礼、各種研修会への出席者負担金及び研修用旅費などを、職員厚生の経費は、災害補償費、職員の福利厚生や、健康診断などに要する経費を、契約の経費は、電子入札システム事業委託料、契約管理システムの機器等賃借料などを、工事検査の経費は、検査事務に要する経費を計上いたしました。
予算書の45ページにかけて、内容説明は18ページから27ページを御参照ください。10目文書広報費は2億4,789万6,000円で、市民相談の経費は、法律・税務など各種市民相談の相談員謝礼などを、建築等紛争調整の経費は、建築等紛争相談員の報酬など、広報活動の経費は、市政e−モニター謝礼などを、広報活動の経費は、「広報かまくら」の製作・配布委託料、市政番組の放映・放送委託料などを、情報公開の経費及び個人情報保護の経費は、情報公開・個人情報保護審査会委員の報酬などを、よくある質問システムの経費は、システムの使用料を、文書事務の経費は、郵便料、文書管理システム機器等賃借料、文書印刷等業務委託料などを、市史編さんの経費は、歴史的資料の整理・保存等に係る経費を、法制事務の経費は、例規サポートシステム委託料、弁護士に対する報償費などを計上いたしました。
内容説明の28ページ及び29ページを御参照ください。15目財政会計管理費は1,567万2,000円で、財政一般の経費は、予算書の印刷、財務書類作成支援業務等委託料など、財政事務に要する経費を、会計管理の経費は、口座振替・郵便振替の取扱手数料などを計上いたしました。
予算説明書は47ページにかけて、内容説明は30ページから33ページを御参照ください。20目財産管理費は4億6,671万7,000円で、財産管理一般の経費は、市有地の測量委託、西泉水・弁ケ谷用地の整備に要する工事請負費など財産の管理に係る経費、市庁舎の光熱水費、維持修繕料及び総合管理業務委託料など庁舎の管理に要する経費、公用車の燃料費、損害賠償責任保険など車両の管理に要する経費などを計上いたしました。
内容説明の34ページ、文化・教養施設管理の経費は生涯学習推進担当の所管となりますので、説明を省略いたします。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
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○太田 委員 資料を、まず御用意いただきまして、お手数をおかけしました。ありがとうございます。
今回、この資料に関連いたしまして、情報公開というところで22ページで伺わせていただきたいんですけれども、鎌倉市には情報公開条例がございます。この情報公開条例の中で、行政文書の中に電磁記録というのが含まれていると思いますけれども、その電磁記録が含まれているかどうか、もう一度確認をさせていただきたいと思います。
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○内藤 総務部次長 情報公開制度を担当する総務課長の立場でお答えいたします。
行政情報の中に電磁記録は、当然含まれます。ただ、電磁記録につきましても、組織共用と位置づけられるものに限っております。
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○太田 委員 今、組織共用というふうにおっしゃったんですけれども、その組織共用というものの、じゃあちょっと範疇を教えていただいてよろしいですか。
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○大隅 総務課課長代理 ただいまの組織共用の範囲ということでございますけれども、私ども、庁内のマニュアルということで、鎌倉市行政文書事務ガイドラインというのをつくっておりまして、この中で組織共用となる時点の例というのを掲げております。申し上げますと、一つ目は規範文書が作成され会議に付された時点、二つ目が会議に提出した時点、三つ目が申請書等が行政機関の事務所に到達した時点、四つ目が組織として管理している職員共用の保存場所に保存した時点、というのを例示として挙げております。行政文書の成立要件としては、もともと行政文書は職員が職務上作成し、あるいは取得して、それで組織的に用いているというのを要件として掲げておりますので、その二つの条件で行政文書として取り扱いをしているところでございます。
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○太田 委員 ありがとうございます。いろいろ条件があるとは思いますけれども、そのような中に電磁記録ということでメールなども含まれているというふうに考えてよろしいわけですか。そのメールも、その条件の中で合致すれば、行政文書ということだということでよろしいですか。
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○大隅 総務課課長代理 例えば、外からメールでいただいた文書につきましても、そのメール自体を、例えば返信をするときに、組織として回答するようなもの、その場合は決裁をとって回答する形になりますので、その場合はメールをいただいた文書は組織として収受をして、行政文書として、それで返信をするという、そういうような流れでございます。
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○太田 委員 それは、行政職員の方が仕事をしている中において行政文書として認識されるものというふうに今考えたんですけれども、それ以外に、市長などが出されるメールというのもあると思います。その市長のメールというのが、そういう電磁的記録という意味で、そのメールとして外に出された場合に、それは、どのような扱いになるかということをちょっと伺いたいんですが。
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○大隅 総務課課長代理 市長の場合は、職員ではございませんので、先ほど申し上げた行政文書の成立の要件として二つありますよというお話をしたんですけれども、組織的に用いているというところは、市長が最高責任者ですからちょっと抜けてくる場合もあると思いますけれども、基本的に公務で作成した文書については公文書。ただし市長の場合は、やはり政治家としての側面もあると思われますので、そのあたりはちょっと難しいところかなというふうに考えています。少なくとも、私どものマニュアルの中には、市長が作成した文書についての記載はしてございません。
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○太田 委員 市長も公人であられるわけですから、公務という場合と、それから公人ですけれども政治家という顔があるということで。それは、そうしますと、両方ともメールといたしましては、鎌倉市、例えば市庁舎から出されたものであったりすると、それはもう公務という形として認識されるのか。それとも、その内容によって変わってくるのか。ちょっとその辺の、余りはっきり区別がないというお話だったので、その辺はどうなんでしょうか。
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○大隅 総務課課長代理 一般的に、例えば例をとると、市のパソコンからメールを出したなんていうようなことがもしあるとしたら、それは公務の中でやられているというような認識になろうかというふうに思っております。ただ、御自分の、例えば携帯電話からメールを出されたとかという話になってきますと、そのあたりは公務と言い切らない部分があろうかというふうに考えております。
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○太田 委員 市のパソコンであれば、それは公文書として扱われて、市長の公務であるということでいいわけですか。そうしますと、例えば、市役所から御自分のパソコンで出された場合などはどうでしょうか。
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○大隅 総務課課長代理 私物の、そういったメディアで例えばメールを発信したとなると、なかなかそれは公務であると言い切らない部分があろうかというふうに感じております。
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○太田 委員 私物のパソコンで発信されたとはいえ、内容が、例えば行政の業務に関する内容であった場合にはいかがでしょうか。
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○大隅 総務課課長代理 恐れ入ります、ちょっと繰り返しになってしまうかもしれませんが、行政文書の考え方として、要は、職員の場合は職務上作成、あるいは取得をし、組織的に用いているということをお話をしておりますので、その範疇にある行政文書である、その行政文書については例えば公開の対象になるというのが、そういう流れの考え方をとっておりますので、市長がつくった文書について、それが市長としての公務の中での範疇のものかというのは基準として設けてありませんので、なかなかちょっとお答えしづらい部分になります。
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○太田 委員 そうしますと、そのあたりの規定が、まだきちんとないということなんだと思います。それで、なぜこのようなことをちょっと私が申し上げるかといいますと、先日、私のパソコンに松尾市長からメールが入ってまいりました。それで、私は全然市長とのメールのやりとりをやったことがございませんのでとてもびっくりいたしまして、それで内容を、とりあえず私あてだと思いましたので、自分のパソコンですので拝読をいたしましたらば、内容的なものは全く私あてのものではなくて、それで、かえって市の業務に関する、どなたかがどなたかを紹介するというような内容であったわけなんです。それで、そのことに関して、今回、この資料を請求させていただいたわけなんですけれども、市長がそのように、時間的なものを見ますと、やはり市の業務中という時間帯で発信されているようなものとお見受けしましたが、その日にお休みしていらしたかどうか、ちょっと私はその辺までチェックはしていないんですけれども。ですから、そういう意味で、市長のメールがどこまでその業務の内容と関連して、それが、また情報公開の対象になるのかということを伺いたかったわけなんですね。まだそんなにはっきりとした規定がないということなんですけれども、今回私が市長からいただいたメールは、2月28日にいただいているわけなんです。それで、この資料は、やはりその市長のメールの内容からいたしますと、どなたかに何かをアドバイスをするですとか、それからあと、どなたかを紹介するというような内容でしたので、やはり、こちらに書かれていると私は思っていたんですね。それで、資料を請求させていただいたんですけれども、これは23年2月というところで、一番最後のページなんですけれども、ドギーバッグの提案なんですが、それと、それから2月は図書の寄贈だけなんです。これについて、やはり内容的に私、今ここでお見せしてもいいんですけれども、個人名も含まれていますので、そこのところで市長がプライベートに出されたということであるかないか。また、内容が非常に市の業務に関連する内容でしたので、こういう要望に対する資料に載っているものだと当然思っておりましたが、載っていない。そして、これ全部拝見しましたらば、メール受付方法は、受付方法、受付場所というところでメールというチェック項目もあるんですが、一切メールというものは、ここの中には入ってきてないんですね。そのことについて、ちょっと、どのようにお考えになられるか伺いたいと思います。
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○内藤 総務部次長 情報公開を所管する立場でお答えします。
どういう媒体、媒体というかパソコンを使って市長がメールを発信されたかは確認しておりません。ただ、職員については行政文書管理システムというものを、もう既に導入しておりますので、市長も公務上の情報のやりとりについては職員と同じようなシステムを使っていただくことでお願いしております。今回、仮に行政文書管理システムを使ってメールを発信されたということであれば、公務ということに自動的になります。仮に市長がどのような個人的なパソコンをお使いになっているかわかりませんけれども、確かに、ここで21ページに載っているものが私物のパソコンで業務時間中に、市長に業務という、勤務時間というのがあるかどうか、ちょっとわかりませんけれども、公用と思われるような内容のものを発信された場合については、情報公開の立場からいえば、やはり行政文書だろうというふうに考えております。
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○太田 委員 今、行政文書だろうというようなお答えでした。情報公開条例の中には、やはりそのような記載が全く、市長に対してということの記載がないということですので、今回、市長も、御自分で口きき禁止条例をつくっていきたいというようなお話もありましたので、やはり、そのメールの扱いということに関しては、どこまで、どのように規制をするかどうか、その辺もあわせてちょっと伺いたいと思いますが。
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○内藤 総務部次長 市長も、実施機関として議会と同じように位置づけられますので、市長個人も情報公開条例の対象になります。ただいま私物のパソコンで公務に関係するようなものを発信された場合の取り扱いについてはガイドラインを作成していないというふうに、先ほど代理のほうから御説明ありましたけれども、今後、そういうことも考えられるのであれば、所管する情報推進課のほうとも調整しながら取り扱いを詰めていきたいと考えております。
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○太田 委員 取り扱いは、やはりメールって、本当に皆様も御存じなように、1本で、もう本当に政権が変わってしまうような、国が変わってしまうような、そこまでの力を持っています。また、本当にメール1本で炎上というような言葉もあるように、いじめになったりするわけですよね。このメールの扱い方って、これから本当に厳しくしていかないといけないんだと。その厳しさというのも難しいところはあると思います。ただ、一定の、やはりしっかりしたガイドラインがない限り、今回、たまたま、これは市長のミスだと思われるんですね。私に直接いただく筋合いのメールではなかったので、たまたま操作ミスということで回ってきたと思います。
ただ、これは、私だけではなくて、一般の市民の方のところにも、かなりな数、回っているわけなんです。そういう方からも、私も、こんなのが回ってきたけど、一体、市長はメールでだれかに便宜を図っているのではないかというような、そのような疑念も抱かせてしまう内容だったんですね。ですから、やはり情報公開条例にきちんと行政文書としてのっとって、また、このような、今回も、これもメモもしっかりとられるということですので、やはり開示をできる状況にメールも対象にしていただくということに対しては、いかがですか。
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○大隅 総務課課長代理 まず、文書としての取り扱いのほうからお話をさせていただくと、メールについても、実は昨年7月から文書管理システムを入れておりまして、基本的に、以前からも一緒なんですけれども、組織で扱うものについては組織として決裁をとって、それで取り扱っているということが今までの流れでございます。文書管理システムを入れてからは、電子的に文書の収受をして、電子的にメールで返信するというようなシステムを入れておりますので、そのあたりは、メールの取り扱いについて、組織的に用いるものについては徹底して周知を図っていきたいというふうに考えてございます。
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○太田 委員 それは、文書管理システムを通したものということで、それはすべて市長も同じだというふうに考えてよろしいですか。
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○大隅 総務課課長代理 先ほど次長のほうからもお話をさせていただきましたように、情報公開条例上は、もちろん市長も実施機関でありますので、職務上作成した文書については情報公開の対象にはなりますので、そのあたり、実際の行政文書としての考え方を整理させていただきたいというふうに思っております。
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○太田 委員 やはり、例えば市長が、御自分のプライベートなパソコンで発信をされた場合には、文書管理システムを通らないことになりますね。それで、例えば今回のような、どなたかを紹介するというような内容のものが発信されたとしても、全くだれも、今回はたまたま、これミスをあげつらうつもりは全くないんですけれども、ただ、たまたま手に入って、しかも私のところに来たものですので、これは規定をしていく必要があるのではないかと思って、この場でお話しさせていただいているんですけれども、市長のプライベートのパソコンに対しても、やはり少し規制をしていく。ないしは、その情報公開の、どこまでというのは難しいところだと思います。ただ、やはり、何も規制がないと全く市長に対しての要望が、例えば市民が情報公開を求めたところで、何もレコードとしては残らないということになってしまいかねないんですね。
例えば、たまたま1本うちに来たんです。でも、それ以外に、どのぐらいのものを市長がそのようにして出していらっしゃるのかは全くわかりません。ここにも全く載ってませんので、来庁をなさったりですとか、道で会ったりとか、お電話というようなことは、ここには載っていますけれども、しかもここにちゃんとメールというチェック項目もありますので、そこのところはどうにか管理をしていく必要があるとはお思いになりませんか。
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○内藤 総務部次長 個人的なパソコンで、公務であれ、あるいは政治家としての立場であれ、発信される場合は多々あろうかと思います。線を引くのはなかなか難しい場合もあろうかと思いますけれども、業務に関連するものについては何らかの記録が残るように、できる限り文書管理システムで発信していただくように担当部局と調整してまいります。必要があれば、取り扱い方針も協議してまいりたいと思っております。
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○太田 委員 そうですね、前回、私どもの質問のときに、たしか瀧澤部長が、市長は公人なので一歩外に出れば、もう本当に市長なんだ、公人なんだというお話だったんですね。それは、物理的に、もちろん市長で公人なんですけれども、情報としても、やはりそれは同じだと考えるんです。ですから、それが例えば私信であれ、やはりプライベートの内容が業務に関係する、自分でプライベートに出したんだというような内容であっても、やはり業務に関連する、例えば市のこれからの方針を決めるような内容であったような場合には、やはりそこのところは大きな問題になってくると思いますので、もう一回、どのようにしていらっしゃるか、お願いできますか。
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○内藤 総務部次長 市長が個人的に発信される情報は、担当する秘書課のほうでどのように掌握しているかということも直接は確認しておりませんし、まず事実状況を確認してから対応を協議しながら詰めていきたいと思っております。
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○太田 委員 それでは、今後検討していくということなので、その検討結果は、また総務なりで逐次報告をいただくということで、その件、過程も、ぜひ私どもに明らかにしていただくようにしていただきたいと思いますが、いかがですか。
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○内藤 総務部次長 協議の上、改めて報告させていただきます。
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○高橋 委員 じゃあ、ページを追ってお伺いをしていきたいと思います。
最初に、12ページです。これは、事項別明細の12ページのところから伺いたいと思いますが、職員手当等というところに、いろいろいっぱい書いてありますけれども、これは、全部条例に規定されたものなんでしょうか。
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○職員課課長代理 すべて職員の給料、それから手当につきましては条例で定めております。それに基づいて支給してございます。
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○高橋 委員 条例に定めのない手当というのは幾つあるんですか。
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○職員課課長代理 条例に定めのない手当は、ございません。
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○高橋 委員 規則で定めてある手当とか、ありますよね。
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○職員課課長代理 手当につきましては、すべて条例に根拠を置いておるというところでございます。
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○高橋 委員 管理職の特別何とかって規則で定めて支給しているもの、あれは手当ではないんですか。
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○職員課課長代理 今の管理職特別勤務手当につきましても、条例で定めてございます。
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○高橋 委員 12月に一回、暫定削減をしているものを戻しますよというふうなことでありましたよね、管理職の。それは規則で定めているものですよというふうなことで、条例ならば我々も手が出せますけれども、規則の場合には、我々は手が出せないというふうなことで、途中で取りやめになったというふうなことで伺ったんですけれども、そういう条例じゃないもので手当的に出しているんですかね。何かそういったものがあるならば、どういうものがあるのか全部確認しておきたいんですが。
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○職員課課長代理 今の質問は、年末に給与改定の際に暫定の加算率を戻すとか戻さないとかといったお話は、期末・勤勉手当の役職加算の支給率のことではなかったかなというふうに思いますけれども、それにつきましても、その手当自体は、その根拠は条例に定めておりまして、それの具体的な例えば支給率でありますとか、その支給の対象とかを、細かな部分を、例えば規則ですとかに定めると、そういうような定めをしている手当もございます。
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○高橋 委員 その手当自体は条例で定めてあるんだと。その支給の率とか、そういったものについては規則対応になっているというふうなことですよね。そうすると、そこのところを、じゃあ我々が議会として対応していきましょうといっても、その規則のところまでは踏み込めないじゃないですか。そういう、ちょっと仕組み的に、何かすべて条例でやってもらったほうが我々としてはやりやすいんですけれども、何かその辺、どこからどこまでが規則になっているかというのがよくわからないものですから、少し説明をしていただきたいなと思ったんですが。
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○職員課課長代理 当然、給与の条例主義というのはございますので、例えば、手当、給料の上限、そういったものにつきましては、議会の御審議をいただくというところで条例で定めておると。ところが、その後、その範囲の中で細かな、その支給率について、また規則で定めるといったようなケースがございます。
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○高橋 委員 この間の12月のケースの場合、数カ月前に職員の給与の平均ですけどね、全国一番だというふうなことが出て、それで役職加算ですか、それを暫定削減していたものをもとに戻すというふうな、そういう話があって、余りにも時期が、日本一だって言われて数カ月して暫定削減していたものを戻すと。いただくほうは、もちろん削減されているわけですから、それを戻すということについては何ら問題はないと思います。ですけど、やはり市民感情からしますと、数カ月前に日本一だって言われて、それで暫定削減した状態で日本一になっているわけで、それを今戻す時期ですかって、そういうことになると思うんですね。そういう意味では、条例の部分でやっているならば、議会としても、そういうことに対して対応ができるけれども、規則でやっているということで対応ができませんねという話だったんですね。ですから、そういうことに対して我々もきちっと対応できるような形でできないのかなというふうに思ったんですが、どうなんでしょうか。
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○職員課課長代理 先ほど申し上げましたように、基本的な大枠の部分ですね、勝手に私どものほうが規則という名のもとで支給率を、支給割合をどんどん上げてしまうと、そういったようなことは、これは条例主義から反しますので、そういったことがないような形で、まず上限などを条例で定めていると。その枠の中で、例えば経済情勢ですとか、市長の判断におきまして、細かな部分を動かせるような、そういうような体系にしているということでございます。
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○高橋 委員 我々のほうも研究しなきゃいけないなというふうには思いますけれども、規則で対応しているものについても、何か我々が関与できるようなこともぜひ考えていっていただきたいなというふうに思いますので、これはちょっと要望だけしておきますが。
それで、幾つか手当が並んでいるんですが、特殊勤務手当、これは1本で書いてあります。これは何種類あるんでしょうか。
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○職員課課長代理 この特殊勤務手当につきましては、現場における著しく危険、または不快な業務といったのにつく場合に支給される手当でございまして、現在14種類の手当がございます。
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○高橋 委員 これも以前からずっとお願いしてきてる件でもありますけれど、職員の募集をするときに、こういう仕事をやるんですよというふうに募集をしておいて、その業務をやっているのに恒常的に特殊勤務手当というものがついている仕事が幾つかあると思うんですけれども、そういうことについては何か改善ってできないんですか。
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○職員課課長代理 特殊勤務手当につきましても、過去におきまして、その種類を減らしていったり、随時、その社会経済状況の変化に応じて、その種類なり額なりを見直してきたと、そういう経過はございます。
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○高橋 委員 質問に対する答えになってないんですけれども、そういう経過があるから今後検討できる余地があるというふうなことなんですかね。
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○職員課課長代理 はい、今後も、そうした社会経済状況の変化に応じて随時見直していかなければならないというふうに考えております。
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○高橋 委員 具体的には、清掃手当だとか救急救命士の手当とか、やはり特殊勤務として出すんじゃなくて、給与の上がっていくことの中に組み入れていくような内容だと思うんですね。毎日やっている仕事ですから。毎日やっている仕事で、要するに恒常的に、そういう特殊勤務手当というものが出るということは、それは、特殊な仕事をするという、そういう職種なわけですよね。そういう職種として募集しているわけですから、それに恒常的に手当がついていくというのは、やはりちょっと考え方としてはおかしいんじゃないかなと。だから、給与表が、民間の場合には複数にまたがっていく場合がありますから、そういう場合には対応しやすいんでしょうけれども、鎌倉の場合には一応二つですか、技術職と事務職というのですか、それはなかなか難しいかもしれないですけれども、ぜひ、そこは考えていっていただきたいなというふうに思います。
それから、これもちょっと、ずっと言い続けていることですけれど、今、昇級の段階が一番多いところで137号級まであるんですね。これを上の方が評価して上げていく、それから勤務年数によって上がっていくとか、そういう限られた条件の中で上がっていくようなことだけじゃなくて、自分の努力みたいなことが、その上がっていく一つのステップになっていくようなことを、137もあれば、そういう考え方で、それぞれのモチベーションを上げていくことってできるんじゃなかろうかなと。ある資格を、例えば一級建築士とったら上がりますよとか、こういう資格、研修を受けたら上がりますよとか、そういうメニューをつくって、そういうものを受けたら上がっていくというふうなことを考えていかれたほうがいいんじゃないですかという話をずっとしてきているんです。これは国の法改正によって、こういうたくさんのあれになったんですけれども、なったらなったでそのままにしておかないで、何かそういうふうな取り組みをしたほうがいいんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
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○職員課課長代理 かつては、技術職ですね、建築職、土木職という、そういった職、ほかにもございますけれども、そうした技術職については事務職とかの一般職よりも号級を高くすると、そういうような措置をとっていたこともございますが、ことしですか、そちらの、いわゆる特殊な資格取得につきましては、本給の給料表で反映をするんではなくて、報奨金を支給すると、そういった制度で、そういった能力開発あるいは資格取得を奨励する、そういう制度をつくったところでございます。
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○高橋 委員 それはそれでいいことだと思いますね。ただ、137ある号級というのを、何か有効に使えないのかなという、そういう半面趣旨、半分趣旨があって、お伺いをしているんですね。もう137に変わってからずっとお伺いし続けてきていまして、なかなかいい案が出てこないなというふうに思いますが、これについては引き続き何か考えていっていただきたいなというふうに思いますので、一応指摘だけしておきます。
それから、地域手当のことなんですが、これも改正になる以前から、ちょっと比率が高いんじゃないかというふうなことで指摘をしてきておりますけれども、これ、基本的に国家公務員の地方異動に伴って地域間格差をなくそうということが発端でできた手当ですから、本来、地方公務員の場合には、同じ地域で異動するわけですから地域間格差というのはないというのが通常だと思うんですね。ですから、本来であれば、こういった手当というのは必要のないものじゃないかなと。別な名目で出すようなことというのは必要かもしれないですけれども、そういうふうに私としては考えておりまして、ここのところは一応法律で、どこの市は何%とかってなっているわけで、鎌倉というのは都内の23区に次ぐ高い比率になっているわけですよね。それはそれで、それは上限というふうなことで、全国では、その上限を下回る比率にして出している自治体も幾つもありますから、その辺はどうあるべきかというふうなことをしっかりと検証するべきだと思うんですが、その辺はどうなってますでしょうか。
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○職員課課長代理 委員さんのほうから、地域手当については、本来、国家公務員の全国間の異動に伴う趣旨だろうという御指摘なんですが、平成18年度に給与構造改革を行いまして、基本的に、その地方公務員の給与につきましても、全国的に、その賃金水準の低い地域に、まず給与を下げるんだということで、平均で4.8%の給料の引き下げを行いました。なおかつ、それで民間賃金と、それから国家公務員の給与の格差を各地域ごとに国のほうで調べまして、その格差を埋める趣旨で地域手当の支給率を定めて、これを支給することにしたということでございますので、例えば、この地域手当の15%という鎌倉の手当を外しますと、給料のほうは、例えば北海道の何とか村と同じ給与ベースになるというのが地域手当の趣旨というふうに理解してございます。
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○高橋 委員 説明はわかったんですけれども、要するに、そういう何%と決められたものを下回るパーセンテージで支給している市もあるわけなんで、その辺は鎌倉市としてどうあるべきかというような検討をされたほうがいいんじゃないですかね。もしくは、これまでされてきたんですかと、この辺についてのお答えをお願いしたんです。
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○職員課課長代理 検討につきましては、18年度以降、その時点で毎年度1%ずつ上げていくというところを18年度の時点で定めまして、それ以降、これを据え置く、あるいは引き下げるといったような検討は、今までのところしてございません。それで、それは、一つには、神奈川県内において、その地域手当、それぞれの市によって支給割合も違いますけれども、その中で1市だけ海老名市が、本来国で定めている割合では12%というのが国の基準なんですけれども、10%から上げる途中の11%に据え置いているという例がございますけれども、それ以外の市につきましては、その国の基準を下回る形での支給率を定めている都市はございませんで、場合によっては、国の基準では0%といったようなところについて数%の地域手当を出してしまっているといったような都市がありまして、その辺は、それぞれの都市の考え方だと思うんですけれども、そういった状況なども加味して現在のところ15%といったことで支給をしているというところでございます。
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○高橋 委員 これは、地域手当だけの問題じゃなくて、やっぱり平均給与の全国的なことを考えて、今少し下がったのかもしれないですけれども、やっぱり、日本で一番平均給与が高いというふうに言われた市でありますから、いろんなところをちょっと検討いただいて、是正できるところは是正をしていただきたいなということでいろいろお伺いをしましたので、ぜひ検討は続けていただきたいなというふうに思います。
引き続いて伺いますが、13ページの公益通報の関係ですが、これは、今年度中で、まだ途中ですけれども、今、何件ぐらい来ていますでしょうか。
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○松永 総務部次長 公益通報制度の今年度中の実績でございますけれども、この公益通報という制度を使った通報というものは、今年度はまだゼロでございます。
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○高橋 委員 何か、そういう使わないで相談みたいなものというのがあるんですか。
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○松永 総務部次長 この前、報告させていただきました、例えば作業センター、県のですね、あれも公益通報という形ではなくて、あれは広報やメールというような形。それで、同じような効果で調査をしまして、それで処分というところまでいきましたけれども、そういったような流れの中でありますけれども、あれも一応公益通報という形での流れでは返ってきておりません。
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○高橋 委員 そういうことだと思うんですね。要は、今の制度って、やっぱり少し問題があるんだと思うんですよ。匿名でも事実を伝えれば調査をしてみる。それは、もう明らかに、これはふざけている内容だなということであると、それはわかると思うんですね。ただ、今の制度だと、匿名の場合には何かそういう証拠のものを出さなきゃいけないとか、かなり、ちょっとハードルが高いんですね。だから、なかなか機能しないんじゃないかな。今の制度をやるときに、匿名のメールでも信憑性がありそうだと思ったら調査をかけてみるというようなこともやった方がいいんじゃないですかということをお話しさせていただいているんですけれども、結局、有名無実になってしまっていて、実態としては、この制度にのっとらない形で働きかけをしたものが実際に効果としてあらわれているということが、そこで少し考える内容があるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。
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○松永 総務部次長 12月に公益通報制度の改正を行いまして、一応公益通報というものは、最終的には法律的には法違反にまで及ぶものが公益、それで、例えば、そういったようなものを通報することによっての不利益を守るというようなものがスキームでございます。ただ、そこに限って言いますと、今、委員御指摘のとおり、非常に利用勝手が悪いものになったりするということで、今回は、この公益通報保護法の中での枠組みにとらわれなくても、例えば匿名等であっても、変な言い方ですけれども、うわさ話程度でも職員課に来ていただければちょっと調査をするというような、ちょっとハードルは下げました。ただあと、うちのほうで分析するのは、民間の場合は非常に労働者が不安定な立場にいますので、一応そういったような通報になると、例えば極端に言いますと解雇ですとか、そういったようなところがあるので、この枠組みの中でしっかり守ってもらうと。それで、かなりインセンティブが働くのかなと。公務員の場合は、そういった形で、では民間の労働者に比べると身分保障もありますので、ここの制度を使ってしまうよりは、先ほど話もちょっと出ましたけれども、ちょっと広報課のほうにメールを送ったほうが、それはうちの内部浄化作用が高いということでもあるんですけれども、必ずそういうところでも職員課、動きますので、そういったふうに流れがちなのかなというようなところで、ちょっととらえているところでございます。
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○高橋 委員 この制度に基づかないやり方でも12月からできるようにしましたって、来ていただければというふうに言われたんですが、そういうメールみたいなのはないんですか。
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○松永 総務部次長 職員課に来ていただくという形も、やはりあれですので、ここは外部にも弁護士事務所にお願いをして、もし職員課のほうに特定の名前が告げられるのが嫌だということであれば、それは職員課のほうには絶対に名前が来ないというような制度設計しまして、ですから、もしそういったようなことで使うのであれば、職員課を通さずに、外部にある弁護士事務所のほうに公益通報をする、できるというような制度も受け皿としてつくっているところであります。
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○高橋 委員 その制度自体はわかってはいるんですけれどね。要するに、その制度にのっとらないで、こういう人は、こういうことをしていましたよみたいな話ですよね。そういうものを、この間の作業センターのあれじゃないですけれども、ああいう形でメールでどこか受け付けする、匿名メールみたいなもので受け付けできるような仕組みみたいなものがあれば、別に制度にのっとらなくても、やれればそのほうが件数としてはふえるんじゃないかと思うんですが。制度にのっとらなくてもやりますよと言って、職員課に来てもらえればという言い方をされたので、来なくてもメールでも受けられるようにしてもらえれば、なおいいんじゃないかと思うんですが。
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○松永 総務部次長 職員課のほうでも、制度じゃなければ、例えば私のところにメールが入って、だれだれという職員が、こうこうこういうようなことで違法行為をしているよというのであれば、当然、この制度じゃないから無視しようということにはなりません。それは前からあるのかなと。それがただ、この制度というのは、例えばそれが真実じゃなくても、ある程度真実に近いものがあって、それを信用していたというような外形的なものがあれば、それによって職員が不利益が生じるようなことがあったときには職員課が守るよというようなところでございますので、そういったところで使うというところで、ですから、通報者を保護するというのがここの眼目でありまして、いろいろな形の中で、市民の声でもそうでしょうし、市長へメールを送るという場合もあるでしょうし、職員課へメールというふうにもあるでしょうし、通報という形はいろいろあるのかなと考えています。
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○高橋 委員 わかりました。じゃあ、公益通報制度というのは、保護する制度として、それ以外のことは、いろんな形で受け付けはしますということですね。その辺をもう少しアピールしていただいたほうが効果としては上がってくるんじゃないかと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。
それから、出退勤の管理なんですが、タイムカードというのですかね、それをなくして大分久しいんですけれども、今の出退勤の管理というのは、どういう形でやっているんでしょうか。
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○松永 総務部次長 タイムカードにつきましては、10年ほど前に、廃止しております。そのときの経過というのは、例えばランニングコストの問題ですとか、あと職員課の職員の事務の削減ですとか、それだけじゃなくて、保管スペースの省力化、あるいはタイムカードを置いていたところ、職員通用口の有効活用というようなところが、その背景にあったというふうに聞いております。それで、ただ、出退勤を使用者として適切に管理するというのはタイムカードがあるないという問題ではございませんので、それからは、一応管理者が目視という形でやっておりましたけれども、ただ、それでも、やっぱりデータとしてでは不十分なところもありましたので、昨年末から、10月ぐらいから、Xドライブ、いわゆる共有の情報ファイルで各係員の出勤時間・退出時間というものを全員が、全員が見られるような形で、しかもそれは管理職も見ていくと。ですから、だれかが残っているのに早く帰ろうとしたら、お互いがチェックをできるような形で、それを毎日管理職、あるいは補佐、係長が確認し合って、だれがどのぐらいの時間庁内にいるのかなということが把握できるような形で出退勤管理を図って、一歩進めているところでございます。
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○高橋 委員 それは、要するに人事のほうもチェックできるわけですか、リアルタイムで。
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○松永 総務部次長 一応、出退勤の管理については管理職という形での仕事でございますので、一応一月あるいは1年ぐらいの、それはもうデータとして残りますので、そのチェックはいつでもできるようになっております。ただ、そこについては各職場でおのおの管理職の自覚のもとにおいて出退勤管理は通常の原則どおりやっていただくというような流れです。
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○高橋 委員 それはわかりましたけれども。それを人事のほうでリアルタイムで見ることはできないんですか。
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○松永 総務部次長 Xドライブという、どこからでも見られる、庁内であればどこからでも見られるところに一応保存してもらっておりますので、リアルタイムで、きょう、だれが来ているとか、だれが何時ぐらいかということは見られるようになっています。
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○高橋 委員 従前からあったことですけれども、残業というのは基本的には命令というのですか、要するに上が、きょうはあなた、こういう仕事をやるんで残業してくださいねということでやらせるというのが大原則でありまして、それが余り徹底されないできてた面があって、翌日決裁、残業して、きのうはこういう作業をしました、何時までしましたよということで決裁をするというのが、かなり多く見られたということで、これはやはり本来の形に立ち返っていただいて、課長がちゃんと命令をして残っていただくものは残っていただくという形に徹底していただいたというふうなことを伺って、それをやっただけで、かなりの残業時間が減る部署も出たと。金額にすると何億という、そういう効果が上がったというふうなことも聞いておりまして、やっぱり、出退勤の管理というのが根底にあるんだと思うんですね。そういったところをきちっと管理していただくということが結果的に人件費の削減につながっていくんだろうというふうに思うんですが、この辺の超勤の管理を含めて、どういうふうに対応してきたか少しお話しいただければと思うんですが。
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○松永 総務部次長 今指摘されたとおり、超過勤務の命令、本当におっしゃるとおり、上司が命令して、それで超勤になるということで、自主申告というか、あとは事後ということは、これは本来の趣旨でもないですので、そこについては、先ほど言われたとおり、去年から徹底させて、事前に申告をするだけではなくて、上司が、やはり業務管理の一環としましても、何できょうやらなければならないのかとか、あるいは何時ぐらいまで、もし超勤が必要であっても、それは何時ぐらいまでで終わるとか、そういったようなものを見きわめながら超過勤務の命令を事前に出すというような制度に改めていくということでございます。
あと、超過勤務のコスト削減という面だけでは、超過勤務の削減は、コスト削減だけではなくて職員の健康管理の面でも、いろいろ憂慮しているんですけれども、例えばノー残業デーを月1回から月2回に強化日を多くするとか、あるいは、各課の最終の帰る人が何時ぐらいに帰ったということを、必ず退庁されるときに警備員のところで必ず書くとか、そこも職員課がチェックできるような形になっておりますので、そういった形で時間の管理というものは徹底を図っているところでございます。ただ、今でも、まだ不十分なところはあろうかと思いますけれども、今後も適切な出退勤の管理の方法については、今の状態でよしとするのではなく、検討は進めていきたいなというふうに考えております。
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○高橋 委員 神奈川県が残業ゼロというふうな施策というのですかね、そういう取り組みをされまして、実態としては全くゼロにはなってないということですけれども、残業をやれる項目というのですかね、そういうのをきちっと洗い出しをして、こういうことをやる場合には残業を認めますよというふうな、そういう制度で、原則は残業はだめですよと。神奈川県がやれたということは、やっぱり市もできることだと思うんですが、この辺はどうなんでしょうか。
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○松永 総務部次長 県のほうの残業ゼロの取り組みについても、職員課のほうでも、本当に興味を持って見ているところです。例えば帰るバッジを交付して、きょうは何時までに帰るかということの意思表明だとか、あと、そこの中でただ一つわかったのは、やはり業務改善を全庁的に取り組んでいるんだなと。例えば、ダイレクトに、県のほうの行革の人からも話を聞く場があったんですけれども、例えば資料はA4、2枚は絶対につくらせないとか、あるいは5時に管理職は、この仕事をという絶対に業務命令を出さない。それで、例えば5時間際に業務命令を出して、次の日の朝一番で聞くというようなまねはしていないかとか、あと、会議も、ちょっと立った形でやるとか、本当に仕事の仕組み自体を変えていくことによって超勤を減らすというようなことでしたので、それ、ちょっと今、それはまだ知識として得ているだけなんですけれども、そういったようなことを参考にしていけば、鎌倉市としても取り組めるのかなと。ただ、かけ声で早く帰るようにとか、超勤はだめだよだけではなくて、仕事の仕組みは上司としてもこういう仕事の、今までとは精度が落ちるかもしれませんけれども、そこは腹を決めるよみたいなところを全庁的にやったというような形で理解しております。
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○高橋 委員 電子決裁システムを導入して、ああいうのも、設定次第では2枚までしか書き込みできませんよというような形もできるわけですね。2枚にするのに時間がかかっちゃうかもしれないですけれども。そういうようなこととも連動させながら、習慣として作業効率を上げたり時間短縮したりするような体制をとっていただきたいなというふうに思います。
それから、長期休養している方というのは、どのくらいおられるんですか。3カ月とか、何かありますよね。ちょっと分けて言っていただきたい。
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○松永 総務部次長 22年度で、これ、1月末現在ですけれども、長期休職に入った職員の累計は32人でございます。そのうち、21人がメンタルというか、体ではなくて心神のほうの影響で休まれている方は21人という状況です。あと療休休暇、90日以内は療休休暇がとれるんですけれども、それに関しては、22年度中は36人。それで、療養休暇から、やはり療養休暇期間の中で治らずに長期休職まで入った人は、先ほど言ったような32人という形になっております。
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○高橋 委員 この36人のうち32人ということでいいんですか。
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○松永 総務部次長 36人、長期休職の場合、今年度からじゃなくて過去からのを見ますので、それの累積が32人です。
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○高橋 委員 ということは、プラス36人で68名の方が、マックスの場合ですね、お休みしているという状況があるということでいいんですか。
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○松永 総務部次長 ダブっている場合もありますけれども、おおむね五、六十人休んでいる。それで、例えば、メンタルでいくと、療養休暇のうち、36人のうち13人がメンタルだったんですけれども、そのうち7人は長期休職という形で、今は長期休職者のほうにカウントしているという状況です。
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○高橋 委員 いろいろ職場の問題だけじゃなくて、御家庭の問題から何からいろいろあってメンタルな病気になっていくというケースもあると思いますので、一くくりの対応でできるとは思ってはいませんけれども、やっぱり何か手を打っていかないといけないなというふうに思うんですね。あと、結局、病気になった方じゃなくて、その方を抱える職場の問題もかなり大きいと思うんですね。要は、配属になったままお休みされているわけですから、ずっと、その方がやる仕事をほかの、そこに配属されたほかの職員の方がカバーしながらずっとやっていかなきゃいけない状況が続いていってしまうんですね。これは、長期休養になった場合にはアルバイトを配置するだとか、何かそういう対応はしているんでしょうか。
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○松永 総務部次長 長期休職になった場合は、今指摘のとおり、とりあえずアルバイトで対応していただくと。それで、長期休職が、さらに長くなって1年を超えた場合、例えば定数条例からの定数として外すというような形の取り組みをやっておりますので、今年度については1年を超えた休職者のところについては、当然、アルバイトだけでは、もう、今言っているように、周りの職員も限界が来ているところは大体おおむね1年というところでございますので、そこについては、ことしは前倒しで採用して人を充てているというような形で、周りの職員に負荷がかかってドミノ倒しのようにならないような形で、アルバイトですとか採用ですとか、そういった形で対処はしているところでございます。
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○高橋 委員 その1年というのは何人いるんでしたっけ。
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○松永 総務部次長 ちょっと今、数字はあれなんですけれども、ことし10月に1年以上になって、欠員として1年たって定数から外れたところの採用については7人ぐらいありましたので、大体おおむね10人ぐらいは1年以上の長期になっているのかなといったところです。
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○高橋 委員 それと、育休を取得している方というのは何人ぐらいいるんですか。
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○松永 総務部次長 1月末時点で、26人います。それで、育休につきましては、任期付職員ということで、これは休職と違って、いつ治るか見込みがない普通の病気とは違って、育休というのは最大限3歳ですけれども、期間が限定できますので、それについては育休代替職員という形で、全く我々と同じような、超勤も含めまして業務をその期間担っていただける人、職員を採用という形で対応しているところでございます。
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○高橋 委員 育休については、別に欠員には、職場のほうで困る状況にはなっていないということですね。
ちなみに、育休で男性職員というのは、だれか、今とっている方いるんですか。
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○松永 総務部次長 今現在、男性職員で、10年度から男性職員についても育休というのができるようになっているんですけれども、過去からの累積でおおむね、例えば17年度から21年度の5カ年で97人ぐらいの育児休業取得者がいたんですけれども、男性は2人というのが実績です。それで、今現在は男性職員で育児休業に入っている人はゼロです。ただ、制度で育児時間休暇ですとか、育児参加休暇ですとか、部分休業を取得とか、フルの育休だけではなくて、いろいろなバリエーションをそろえておりますので、そういったところではとる男性もいますけれども、かなりロングスパンで休むというところの育児休業で男性職員はゼロということです。
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○高橋 委員 わかりました。なかなか、これは病気の方もそうなんですけれども、やはり復帰するときの不安というのが改善されないと、なかなか難しいなと。一年以上休まれた方も、今度職場がなくなっちゃうわけで、そういう方たちが復帰するときに、じゃあどういうふうにするのかとか、そういうことも、やっぱり細かく一人ひとり違いますから、対応していかないといけないなというふうに思います。大変な仕事だと思いますけれども、ぜひよろしくお願いします。
次、契約について伺います。今回、いろいろ資料を出していただきまして、ちょっと、どこからどこまでかというのが、ちょっとあれなんですが、総務課の中で、82ページの平成21年度の随契の一覧表があるんですが、これでいうと、今の関係は3番の総務部というところだけが対象になるということでいいんでしょうか。こちらの今の質疑で対象になる件数というのは。
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○財政課長 総務部と経営企画部の一部でございます。
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○高橋 委員 14番の会計課というのは、これはまた別ですか。
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○財政課長 会計課もでございます。
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○高橋 委員 1番、3番、14番ということでよろしいですね。
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○財政課長 そのとおりでございます。
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○高橋 委員 それで、実際に次のページですね、84ページからずっと契約の随契、条例ですとか法律で認められて現場で随契していいですよというものを除いた契約案件について一覧出していただいているんですが、この中で何番から何番までが、こちらの、今さっき確認した1番、3番、14番に該当するのかというのは、すぐわかりますか。
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○伊東 委員長 高橋委員、それ、あれですか、21年度の全部のリストから引っ張り出すんですか。結構大変だと思うんだけど。
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○財政課長 まず、2番の秘書課から14番の広報課まで。次、88ページにまいりまして、1番の総務課から62番の契約検査課まで。それから会計課は、この表には入ってございません。
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○高橋 委員 これ、ほかの部署でもちょっと伺ったんですけれども、その都度、契約に関係して協議を行って、協議書を出したものについては丸をしてきておりまして、その都度協議を行っているけれども、協議書を出してないものについては丸をしてきてないんですけど、我々からすれば協議をしたというふうな感覚があるんですが、この辺は、契約課としてどういう扱いをしているんでしょうか。
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○契約検査課長 まず、この82ページの表でございますが、82ページの表でEの欄、ちょっと網掛けになっていて米印の3が振ってある欄、この欄が随意契約の協議書があるものということで理解しているんですが、実際には随意契約の協議書を取り交わした後に、契約内容については4件になったとか、あるいは随意契約の協議をしたんだけれども具体的な契約はしなかったとか、そういうものがございますので、それらについては増減をしてございます。ですから、今の委員の御質問にお答えするのであれば、協議を書類で交わしたものがカウントされているということで、その後ろの84ページ以降につきましても、ちょっと21年度と22年度では若干違うんですが、少なくとも随意契約の事前協議を行ったものというところに丸が入っているものは協議書があるということで御理解ください。
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○高橋 委員 これ、例えば土地を借りるとか、土地を買うとかというのは、もう1カ所の土地ですから、複数の地主さんがいたりする場合ありますけれども、基本的には、その土地の所有者以外の方との契約というのはあり得ませんから、これは全部随契になるというのはわかるんですね。
要するに、本来であれば入札を行うべきものを随契でやっていないだろうということのチェックが必要だと思うんですね。そういう意味で協議をしていただいて、入札じゃなくて随契でも大丈夫ですねということを確認をしていただいてきたんだろうというふうに思うんですが、それは、そういうことでよろしいんでしょうか。
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○契約検査課長 委員おっしゃるように、随意契約が自動的にできるものは、本来、この調査としては対象外とすべきだったところなんですけれども、不動産の借り入れ、それから不動産の購入については、一番最初に、この調査を始めたきっかけとして、委員からの代表質問の参考にしたいという御希望があって、済みません、私のほうも、歳出科目の節の性質で競争性があるかどうかという考え方をしてしまったものですから、今回は含めてしまったと。御質疑のとおり、これは今回の調査としては対象とすべきものではなかったと思っております。
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○伊東 委員長 ただ今大きな地震ですので、暫時休憩します。
(14時49分休憩 15時26分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
地震の影響で、現在、庁舎内の立ち入りができませんので、議会駐車場にて本日は延会とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
なお、再開の日時は、地震の影響があるかもしれませんが、来る3月14日午前10時の予定でありますので、よろしくお願いいたします。これで本日の予算等審査特別委員会を延会いたします。
以上で本日は延会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成23年3月11日
平成23年度鎌倉市一般会計
予算等審査特別委員会委員長
委 員
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