○議事日程
平成23年 2月10日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成23年2月10日(木) 10時00分開会 15時00分閉会(会議時間 1時間13分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
高野委員長、池田副委員長、安川、石川(敦)、飯野、久坂、納所、吉岡、伊東、石川(寿)の各委員及び赤松議長、前川副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、田中次長補佐、原田次長補佐、成沢議事調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(2月16日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設にかわる代替案について
(4)日程第4 一般質問
(5)日程第5 議案第65号指定管理者の指定について
(6)日程第6 報告第15号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
(7)日程第7 議案第76号市道路線の廃止について
議案第77号市道路線の認定について
(8)日程第8 議案第78号不動産の取得について
議案第79号不動産の取得について
(9)日程第9 議案第80号下水道施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(10)日程第10 議案第81号防災公園街区整備事業に関する協定の締結について
議案第82号防災公園街区整備事業に関する協定の締結について
(11)日程第11 議案第83号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
(12)日程第12 議案第88号平成22年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
(13)日程第13 議案第84号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
(14)日程第14 議案第86号平成22年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
(15)日程第15 議案第87号平成22年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)
(16)日程第16 議案第89号平成22年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(17)日程第17 議案第90号平成22年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
(18)日程第18 議案第85号平成22年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
(19)日程第19 議案第98号鎌倉市犯罪のない安全安心まちづくり推進条例の制定について
議案第99号鎌倉市法定外公共物管理条例の制定について
議案第100号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
議案第101号都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第91号平成23年度鎌倉市一般会計予算
議案第92号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計予算
議案第93号平成23年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
議案第94号平成23年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
議案第95号平成23年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算
議案第96号平成23年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
議案第97号平成23年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
2 追加予定案件について
(1)追加予定議案について
3 各派代表質問について
4 その他
(1)参与席番号の変更について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
5 議会運営等について
6 次回の開催について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に石川(寿)委員を指名し、以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(2月16日)の議事日程について
本会議第1日(2月16日)の議事日程については、協議の結果、別紙議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
陳情2件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、陳情第45号は全議員に配付するとともに、陳情第44号は別紙付託先案のとおりとすることを確認した。
(2)日程第2 会期について
協議した結果、別紙審議日程案のとおり、2月16日(水)から3月24日(木)までの37日間とすることを確認した。
ここで議長から、先般、理事者から、3月10日(木)、11日(金)にかけて、「武家の古都・鎌倉の世界遺産に向けた国際専門家会議」の開催を予定しており、世界遺産登録推進担当所管部分に係る予算等審査特別委員会の審査に当たり、特段の配慮を願いたい旨の申し入れがあった旨の発言があり、委員長から、予算等審査特別委員会の日程は特別委員会設置後に協議されるものであるが、審議日程にも関わることから、議会運営委員会でも確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
(3)日程第3 山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設にかわる代替案について
議長から、観光厚生常任委員長から、報告に当たり資料を議場に配付したい旨の申し出があったことの報告があり、資料を配付し、本件の取り扱いについて協議した結果、資料は開会前の議場に配付すること及び調査の報告であるため、質疑を行わず、報告を受けるにとどめることを確認した。
(4)日程第4 一般質問
別紙のとおり5名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは最後に行うこととした。
(5)日程第5 議案第65号指定管理者の指定について
文教常任委員長から報告を受けること、質疑及び討論がないことを確認した。なお、安川委員から、鎌無会は本件の表決に際し、会派拘束を解くこととする旨の発言があった。
(6)日程第6 報告第15号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
協議した結果、報告を受けることを確認した。
(7)日程第7 議案第76号市道路線の廃止について、議案第77号市道路線の認定について
協議した結果、2件一括して説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することを確認した。
(8)日程第8 議案第78号不動産の取得について、議案第79号不動産の取得について
協議した結果、2件一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することを確認した。
(9)日程第9 議案第80号下水道施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(10)日程第10 議案第81号防災公園街区整備事業に関する協定の締結について、議案第82号防災公園街区整備事業に関する協定の締結について
協議した結果、2件一括して説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することを確認した。
(11)日程第11 議案第83号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(12)日程第12 議案第88号平成22年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(13)日程第13 議案第84号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
協議した結果、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することを確認した。
(14)日程第14 議案第86号平成22年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(15)日程第15 議案第87号平成22年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)
協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(16)日程第16 議案第89号平成22年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(17)日程第17 議案第90号平成22年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(18)日程第18 議案第85号平成22年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(19)日程第19 議案第98号鎌倉市犯罪のない安全安心まちづくり推進条例の制定について、議案第99号鎌倉市法定外公共物管理条例の制定について、議案第100号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、議案第101号都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第91号平成23年度鎌倉市一般会計予算、議案第92号平成23年度鎌倉市下水道事業特別会計予算、議案第93号平成23年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算、議案第94号平成23年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算、議案第95号平成23年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第96号平成23年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算、議案第97号平成23年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
新年度関係の11議案について、一括して説明を聴取するにとどめることを確認した。
ここで委員長から、日程第18「議案第85号平成22年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」の審議終了後に本会議を15分程度休憩し、「新年度議案提案説明」の文書を議場に配付すること及び日程第19議案第98号外10件の新年度予算関係議案の説明聴取後の当委員会で、代表質問の順序を決める抽せん等を行うことについて説明があり、これを確認した。
2 追加予定案件について
事務局から、市長より現年度分では補正予算議案1件、新年度分では人事案件1件及び条例の一部改正議案1件の追加が予定されている旨の報告があり、議案送付を受けた後、本件の取り扱いについて、改めて当委員会で協議を行うことを確認した。
3 各派代表質問について
委員長から、2月15日(火)までに代表質問を行う議員氏名を議長あて報告願いたい旨の発言があり、これを確認した。
4 その他
(1)参与席番号の変更について
事務局から、本年2月の組織変更に伴い参与席番号に変更があった旨の報告があり、これを確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
先例に基づき抽せんを行った結果、1番中澤克之議員、2番渡辺隆議員、3番早稲田夕季議員、4番山田直人議員、5番千一議員の順に決定した。なお、会派に属さない千一議員、山田直人議員、中澤克之議員、渡辺隆議員については慣例に従い、議長が抽せんのくじを引いた。
次に、一般質問における関連質問の取り扱いについて、関連質問を行う場合は、質問通告している内容が複数の議員に共通している場合は、おのおのその項目の最後の通告者がその項目を終了した時点で行うことについて具体的に協議が行われ、これを確認した。
ここで委員長から、以上で議事日程の確認は終え、前回確認のとおり、本日午後1時10分から、引き続き議会運営等についての協議を行う旨の発言があり、一たん休憩した。
(10時46分休憩 13時10分再開)
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○高野 委員長 では、再開させていただきたいと思います。
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○高野 委員長 5番目の「議会運営等について」、御協議を引き続きお願いしたいと思います。議会運営等についての検討ですので、議長、副議長は出席されていないことを御報告いたします。
それでは、前回に引き続きまして、1番目の議員の責務と倫理についての、後半のほうの倫理についての御協議をお願いしたいと思います。
前回、議員が広範なさまざまな活動を行う中で、行政の公正な執行を確保するという点から、必要最小限の基準を皆さんの合意できる範囲で形成していこうということで、倫理基準についての御協議をいただき、倫理基準の項目として5項目について御確認をいただきました。
なお、倫理基準の項目の文言については、正・副委員長、事務局と協議して精査をしたいということを最後に申し上げたのですが、精査して若干文言が変わっている面がありますので、お示しして御確認いただきたいと思いますので、それを配ってください。
(資 料 配 付)
(1)の議員の責務は特に変わっていませんので、下のほうの(2)の倫理基準のほう、若干文言の整理ということをしたということですので、そのことについて事務局のほうから説明してください。
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○事務局 それでは、お手元に配付させていただいた議員の責務と倫理について(案)を、御説明させていただきます。
上は変わっていないという委員長のお話でしたが、一応、経過を含めて、確認の意味で読み上げさせていただきたいと思います。
(1)議員の責務について、11月15日のまとめとして、まず11月22日に4点確認いたしました。読み上げさせていただきます。
?議員は、立法機関の一員として、調査研究、政策立案活動及び審議を通じて、その役割を果たす責務を負う。?議員は、議案提出権を積極的に行使し、条例などの制定に努める。?議員は、市民全体の奉仕者、代表者として、高所大所の観点から、それぞれの理念によって活動する。同時に、それぞれの地域や団体などの多様な民意を反映させる代弁者であるという側面もあるが、議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動する。?議員は、案件に対し、議会が合議制の機関であることを認識し、公式の場において、議員同士が積極的に議論し結論を出す環境づくりをする。
次に、11月22日のまとめとして、議会の監視機能の項目も諮問されていることとのかかわりから、議員の責務に補充する必要があるため、12月24日に次の5点目を追加することを確認しました。
?議員は、議会の構成員として、執行機関を監視する機能を強化する観点から、調査研究し、行政を監視する責務を負う。
議員の責務について協議、確認した後に、これらを追求する上で議員の責務を果たしていくと同時に倫理上のルールをつくっていくかどうかという議論をして、全体をまとめていくということとしました。
12月24日、1月11日、18日には、議員が広範な活動を行う中で、行政の公正な執行を確保する上で必要最低限な基準を合意できる範囲で合意形成するという前提で、倫理基準について協議しました。
(2)倫理基準の項目としまして、1月11日に?、?、?の3点を、1月18日に?、?の2点を確認いたしました。
?不正疑惑行為の自粛。?地位利用の金品授受の禁止。?公共工事の請負など、市が行う許認可または契約に関する違法な口利きの禁止。?職員の採用・昇任・降任・転任への関与の禁止。?職員の公正な職務執行を妨げる不当介入の禁止。
なお、倫理基準の項目の文言については、正・副委員長、事務局で協議し、精査いたしまして、?については、当初の確認では「公共工事の請負など、市が行う許可・認可または請負その他の契約に関する口利き禁止」としておりましたが、「許可・認可」を「許認可」に、「請負その他の契約」を「契約」に、また「口利き禁止」を「違法な口利きの禁止」に整理させていただきました。
また、?については、当初の確認では、「職員の採用・昇任等の推薦禁止」としておりましたが、「等」は、地方公務員法上の規定と同様「降任・転任」とし、「推薦禁止」を「関与の禁止」、と申しますのは降任の推薦禁止というのは内容にそぐわないので、関与の禁止ということで整理させていただきました。
以上でございます。
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○高野 委員長 そういうことで、特段中身を変えているということではないのですが、そのように文言を整理させていただいたということですが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、ここまでが前回の確認いただいたことでございまして、きょうはその先をやらせていただきますが、前期に行いました自治基本問題に関する調査研究報告書では、倫理規定の確立については条例化を見据えて議会運営委員会で議論するべきということで今後の方向性が示され、また今期改めまして、鎌倉無所属の会から政治倫理条例の制定という項目で改めて御提案いただいていることでございますので、そこはあわせて御確認いただいた倫理基準をどういうふうにして扱っていくのかという、条例化をするのかどうかということも含めて、御議論いただきたいということでございます。
なお、前々回の後に神奈川ネットワーク運動・鎌倉のほうから、政治倫理条例についてということで、資料がA4で2枚ですね、私のほうに御提出いただいた経過がございます。そこに今、関連するところに入りますので、今、私が持っているだけでは十分ではないと思いますので、皆さんにお配りしてよろしいですか。そういう趣旨で。
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○石川[寿] 委員 はい。そうですね。同じようなものですけれども。
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○高野 委員長 では、どうぞ配ってください。
(資 料 配 付)
ほかにもそういう方がいらっしゃれば、何か資料をお出ししたいという方は。
ということですが、ネットでもどなたからでもいいですが、基準をどういうふうにして扱っていくのかと。特に条例化するしないというのは大きな議論でありますので、その視点から御協議いただきたいなと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。どうぞ。
出された資料を少し読む時間が必要ですか。出された資料はタイトルからいっても、そういう条例をつくるべきであるという、そういう御意見で、中身をこういうふうにしたらいいのではないかという御提案だということですか。
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○石川[寿] 委員 参考にした文献がありまして、弁護士さんが書かれたものなので、大変、実効性を保つためには厳しい内容になっているんですね。ですから、これは皆さんで議論していただくので結構ですけれども、こういう三つの柱と二つの梁みたいな、縦と横づけがきっちりしていないと、なかなか厳しいんじゃないかという私たちからの提案です。
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○高野 委員長 ということで、ネットさんのほうから今、資料を出されて提案されているんですが、それに対するものでもいいですし、また別の角度からでもいいですが、倫理基準を含めて条例化していくのか否かですね。これは、こういうことについて答えは出す必要はあると思いますので、その答えによって、この基準の今後の扱い方をまた考えていくことになっていくのかとも思いますので、積極的な御議論をお願いしたいなというふうに思います。
休憩をとって、フランクな御議論をいただきますか。では、休憩します。
(13時23分休憩 14時46分再開)
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○高野 委員長 再開します。
今、休憩中に皆様から、それぞれの会派の御意見もいただき、どういうふうにまとめるかということの御意見もいただきましたので、ちょっとお手数で申しわけない。改めて、それぞれの、ネットは先ほど言われたから、もちろん付随があればもう一度言っていただければいいのですが、ほかの会派は、もう一回ちょっとぐるっとしていただいて、それでまとめたい。で、この1番目を一応終わるという形でまとめさせていただきたいと思いますので、済みませんね、休憩中を同じことをやらせるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。
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○吉岡 委員 休憩中にも発言いたしましたけれども、この間、自治基本問題に関する調査研究報告書の中でもずっと論議がされ、倫理規定の確立について条例化を見据えて議論するということで、議員の責務や、それから皆さんの論議の中で、倫理基準も確認されてきたわけですが、今、開かれた議会という点では、議員自身が議員の責務を果たす上でも、みずからがきちっと律してやっていくという意味でも、この倫理基準は担保されたものにしていくためには、私はやっぱり条例化すべきではないかというふうに思って発言してきたわけでございます。
そういう点では、皆様も議会として、今いろいろ市民の中にいろんな批判もあるわけですけれども、そういう点でみずからがもっと積極的に、みずからを律するあれを担保していくという点でも、やっていくべきかなという意見は申し上げました。
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○飯野 委員 休憩中にも申し上げましたけれども、結論から言えば、私の会派では条例化すべきだというふうに考えております。吉岡委員も言われたように、議員の責務、そして倫理基準という二つのことについて合意が図れたと、これをどうして生かしていくのかという点では、やはり条例化していくと。
その条例化していく中でも、ネットの資料にもあるように、やはり三つの柱という、政治倫理基準、資産公開制度、問責制度という柱と2本の梁という、より実効性を持たせるために政治倫理審査会と住民の調査請求権を認めていくと、この五つのポイントというのを入れた条例をつくることによって、かつては不祥事があって、こういう政治倫理条例というものがつくられた経緯があったとは思うんですが、今は逆に転ばぬ先のつえという先ほど納所委員の発言も休憩中にあったと思うんですが、そういう形で議会の意思を表示していくという意味でも、私はつくったほうがいいと思います。
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○安川 委員 鎌倉無所属の会で、この政治倫理条例の制定を提案させていただいたんですけれども、やっぱり平成12年に政治倫理確立に関する決議がここで決められていて、今はやはり我々議員というのは、市民から代表者として期待されるとともに、いろんな意味で見られている。そういった立場ですので、やはりこうした議員の責務と倫理基準というのを、ここで皆さんといろいろ話し合ってきましたので、こういったものを盛り込んだような条例というのを、単独条例をつくるのか、または議会基本条例に盛り込むような形になるのか、皆さんとお話をし合いながら前向きにつくっていきたいと思っています。
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○久坂 委員 市民の負託、思いにこたえるために、今、基準というものを皆さんで合意したんですけれども、これらは決して形骸化してはいけない内容だとは思っておりまして、また議員すべてが同じ思い、考えを持ってこれらに接するべきだと思っております。
休憩中の議論の中で成文化をもちろんして、条例という話がございまして、この後の議会基本条例の制定を検討する中で、改めて個別にするのか、議会基本条例の中の組み込むかという議論もございましたので、こういう考えを持っております。
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○納所 委員 議員は市民全体の代表者として倫理性というのを常に自覚して、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって市民の疑惑を招くことがないように努めなければならないといった今まで合意した倫理基準については、何らかの形で条例化は目指すべきであると考えておりますけれども、それを単独の個別の条例として確立するのか、そうでない形にするべきなのかというのは、今後の議論の流れでしっかりと見据えた上で、目指していくべきなのかなと思っております。
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○石川[寿] 委員 ぜひ、政治倫理条例をつくるべきだと考えております。やっぱり市民から選ばれた議員ですので、市民に対しての契約という意味でも、この倫理条例をつくって、己をみずから律するという形で市民に見せなければいけないと思いますので、つくるべきだと考えます。
内容については、やはり実効性のあるものが必要ですから、机上の空論ではしようがないので、しっかりと審議して、いかに市民に、議員というものはこういうものであるということが示せるような高いものをつくっていくべきだと考えます。
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○伊東 委員 議員の責務と倫理についてという今回のまとめ、これはこのとおりで賛成です。ただ、これを本当に担保するというか実効性を持たせるとなると、これはかなり大変な制度設計をしないとできないということなので、これについて、今直ちにこれを単独条例にして、その実効性を担保するということについては、私は今の段階では賛成できないと思います。この今回まとまって成文化されたものを、この後、議会基本条例を検討する中で、もし基本条例をつくるのであれば、これを盛り込むということには賛成です。
ただし、これを本当に実効のあるものにするとなると、やはりその基準、単なる基準だけでなしに、いわゆる責任を問うわけですから、もう少し細かな構成要件をきちっとしていかないとまずいかなというふうに思います。その場合には、私は、議員としては議会のしかるべき場で説明責任を果たすということ、それに対するいわゆる責任のとり方というのは有権者の判断ということになるのかなというふうに思っておりますので、今は単独条例を直ちにつくるということについては賛成しかねるというのが意見です。
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○高野 委員長 では、休憩中の議論も踏まえまして、それぞれの会派の委員から御意見をいただきました。
答申する立場の委員長といたしましては、多数の会派から単独条例に前向きな意見が出されたというふうな認識をしておりますが、やはり議員全体にかかわる問題ですので、この1番目の項目であります議員の責務と倫理についてという、この項目における現時点での判断としては、鎌無会が出されました政治倫理条例の制定という提案、それから、自治特にもあります条例化を見据えて議論をすべきであるということに関して、現時点では明確な合意形成には至っていない、至らなかったということでまとめさせていただきたいと思います。
同時に、今、御意見がありましたけれども、特にこの五つの倫理基準につきまして、何らかの形できちんと明文化したルールづくりをしていくということでは、全体の合意形成が図られているということですので、それを議会基本条例に盛り込むのか否か等について、また盛り込む場合はどうするのか、盛り込まない場合は別の方法でやるのか等について、改めて4番目の議会基本条例の項目で検討を行うということで、現時点としてまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、これをもって、1番目の項目でございます議員の責務と倫理についてまとめさせていただき、そして本日、ただいまの結論につきましてはその内容を整理し、この項についての答申(案)として、次回、議会運営等についての検討を行う当委員会の冒頭で確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ということで、では、本日の議論はここまででよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○高野 委員長 では、6番目「次回の開催について」ですが、次回、議会運営等についての検討を行う日程につきましては、2月定例会中の当委員会で御協議いただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
なお、次回日程が決まり、次回開催の際には、2番目の議員立法など政策立案機能の強化について御検討をいただきたい、そこに入っていくことになると思いますので、また関係資料等に少し目を通していただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
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○伊東 委員 C−2は、これは終わったんだっけ。
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○高野 委員長 C−2の議員同士が自由に討議できる場という、久坂委員さんからもお話があったのは、次の2番目のところに。C−6とちょっと重なっている面もあるので、そこに入れていますね。移しましたね、たしか。そうですね。
より正確に言いますと、議員の責務の?の中に、基本的な考えとして示した上で、それを具体的にどういうルールづくりをするか、つまり議員同士が自由に討議できる場をつくるということが御提案ですから、これは自治基本問題に関する調査研究報告書に関係してくるわけですが、この具体的なルールについては2番目のところ、次回以降ですね、御議論いただいて、鎌無会さんからも、改めて議員同士が議論する政策懇談会という場をつくるという御提起もありますから、こういう議論ともあわせて御議論いただきたいと、こういう整理です。
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○伊東 委員 そこをやるときに一緒に答申するわけですね、これについては。
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○高野 委員長 ええ。そういうことです。
ほかによろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、以上をもちまして、本日の議会運営委員会は終了いたします。長時間どうもありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成23年2月10日
議会運営委員長
委 員
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