○議事日程
平成23年 1月18日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成23年1月18日(火) 14時00分開会 16時07分閉会(会議時間 1時間03分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
高野委員長、池田副委員長、安川、石川(敦)、飯野、久坂、納所、吉岡、伊東、石川(寿)の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、原田次長補佐、成沢議事調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等について
2 次回の開催について
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○高野 委員長 議会運営委員会を開催いたします。
まず初めに、委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。伊東正博委員にお願いをいたします。
本日は、議会運営等についての検討を行う議会運営委員会ですので、議長と副議長は出席されていないことを御報告いたします。
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○高野 委員長 では、早速1番目の「議会運営等について」でございまして、前回に引き続き、1番目の議員の責務と倫理についての後段のほうの倫理についての御協議をお願いしたいと思います。
前回は、議員が幅広い活動を行っているということを前提にしながら、行政の公正な執行を確保する上で、必要最低限の基準を合意できる範囲で合意形成していきましょうと。その先については、それをどういうふうに扱うかはその先の議論ですという形で、飯野委員さんが出されたペーパーをもとにしながら、前回は倫理基準の項目の3点について確認をさせていただきましたので、ちょっとその3点について事務局から説明をし、確認をまずいただきたいと思います。
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○事務局 では、お手元に資料を配付させていただきました。倫理基準の項目(案)ということで、前回、平成23年1月11日の確認になります。1、地位利用の金品授受禁止。2、公共工事の請負など、市が行う許可、認可または請負その他の契約に関する口きき禁止。3、職員の採用・昇任等の推薦禁止の3点でございます。前回の議論では、民主党の出された案を、紙ベースをもとに協議されまして、1につきましては、その案の文言どおりとなっております。2につきましては、案のほうでしたら、公共工事の請負等の口きき禁止ということになっていましたが、その等の内容について検討・協議いただきまして、下段に記載されておりました、市が行う許可、認可または請負その他の契約というものをおおむね指す内容であるという提起がありまして、このような文言で確認がされてございます。
3番目の職員の採用・昇任等の推薦禁止ですが、提案の当初ですと、職員の採用・昇進の推薦禁止となっておりましたが、昇進という言葉を地方公務員法の昇任という言葉に置きかえまして、等の部分ですが、その他、地方公務員法で定めております任命の中の採用、昇任、それから降任、転任、こういったものを等に入れるんだというような内容の協議がございました。人事というような広い内容ではなくて、そのような限定した内容でということで協議がございましたので、職員の採用・昇任等の推薦禁止ということで、確認がなされてございます。
以上で説明を終わります。
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○高野 委員長 そういうことで、前回、項目として合意いただいたということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、早速でございますが、残りの項目が四つほどありますので、前回のような形で、またお願いしたいと思うんですが、四つ目の項目は、職員の職務執行への不当介入禁止ということで、許認可、補助金その他の給付の決定への関与をしないこと、でございますが、この項目につきまして御議論いただいて、前回の流れのような形で合意形成を図っていきたいと思いますが。またそれにかかわって、前回、大阪府の和泉市さんの資料をごらんいただいて、公正な職務執行ということに関する和泉市さんの事例などを前回紹介させていただきました。そういうものも、ひとつ参考にしていただきながらと思いますので、よろしくお願いをしたいと思いますが、何か御意見等、口火を切っていただいてと思いますので、よろしくお願いいたします。
職員の職務執行への不当介入禁止ということで、よろしいですか。
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○石川[寿] 委員 このタイトルはこれでいいんですけれども、この下に書いてある文言がちょっと弱いのかなと。これを使うわけではないと思いますけれども、これだと市営施設等への入所について紹介の禁止を含むとありますけれども、これにはほかのことも含まれていると思っていますので、ちょっと申したいと思います。
職員に対する政治的圧力で、行政の中立、公正を損なわないことを禁じることが含むと思うんですね。前回も言いましたけれど、例えば、公共事業の入札予定価格を担当職員から聞き出したりする行為や、開発をめぐって議員の縁者の土地を高値で買い取るように幹部職員にお願いする、要請する。そういった求める行為を禁ずるものではないのも含むのかなと思いますが、提案者の飯野委員はどうお考えなのか、ちょっとお伺いしたいなと思います。これだけではなくて。
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○高野 委員長 職員の職務執行への不当介入禁止ということに、もう少し具体的なものを基準として盛り込むべきだという、そういう意味ですね。
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○石川[寿] 委員 そうですね。
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○高野 委員長 飯野委員はというお話だったんで、どうでしょう。
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○飯野 委員 許認可ですとか、補助金等という例示列挙というイメージでして、別に深く、もうちょっと広く具体的にというのは、そのほうがわかりやすいのかなと今聞かせていただきました。政治的なそういう圧力とか、この前、話がたしかあったと思ったんですけれど、それはそういうのも盛り込んだほうがいいなと思っています。ですから、そういう行政の中立性ですとか公平性を害さないように、害するような行為はやめましょうねという趣旨です。
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○高野 委員長 という御意見でありますが。何かほかに、具体的な、もう少し不当介入ということの中身をもう少し示すべきだろうという御意見を言われたと思うんですが。そのほかにございますか。そういう形でもう少し基準として入れていくべきではないかというような御意見なんですが、そういう方向での項目にしていくということであれば、もう少し文言等について整理をさせていただければと思うんですが、何かその点について、ほかに御意見ございませんか。今、大きく2点言われました。
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○石川[寿] 委員 そうですね。公平、中立を保つこと。
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○高野 委員長 公正、中立。
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○石川[寿] 委員 ええ、もう一回言いましょうか。最後のほうは例えばの話なので。もう一回言いますね。職員に対し政治的圧力で行政の中立、公平を損なわないことを禁じる。損なわない、逆になっちゃったか。ダブっちゃったかしら。損なわないでいいですね。
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○高野 委員長 そうしますと、ここには項目として、職員の職務執行への不当介入禁止と表現されているわけですが、そことの関係で言いますと、それを置きかえるという意味ですか。今言われたような。
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○石川[寿] 委員 いえ、違います。タイトルはこれでいいんですけれども、この項目立てでいいんだと思います。ただ、ここの下に書かれている許認可、補助金その他の給付の決定に関与しないというのをもうちょっと幅を持たせて、私がつけ加えた、公平、中立な立場を損なわないというのを、ここはまだ書きませんよね、下は。今申し上げたのは。
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○高野 委員長 これをこのまま採用するという意味ではなくてですね。提案になっているものですから、これをもとにしながら、ある意味項目として合意できる範囲で、まず基準のある意味項目として、まずそこから、それがないと何も固められないというんでしょうか、何もないので、ある意味、それは大きな議論なんですけど、そこからまずやっていきましょうということで、前回、さっき確認いただいたような形での3項目なので、ですから、下が、これがこのままでいけないとか、いいとかという議論よりは、むしろこの項目をどういう表現にするか。倫理基準として考えるのであれば、どういう表現にするかという御議論をいただければと思います。
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○石川[寿] 委員 項目の表現はこれでいいんですが、私どもが言っている内容には、今、飯野委員がここに書かれた文言プラスそういう意味合いも含まれるということの意見ですね、私が申し上げたのは。ですから、そういうのも含むということがわかれば、この項目のとおりでいいという意見ですね。
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○高野 委員長 そうしますと、何らかの表現をしないと、それは表現がされない限りはわかりませんよね、そうすることであれば。前回もそういうことで随分御議論いただいて、ただ2番目の公共工事のところは、これだと少し範囲が明確じゃないということで、下の説明文のところを加えた形でのもので合意いただいたと。そういうことであれば、似たようなことになるのかなと思いますが、やり方としては。項目はこれでいいけれども、解釈はこういうことですということだと、それは非常に不明確になりますので、そうであれば、そういうことを盛り込むべきだと言われるのであれば、そういうような表現としてのものにして、どうなのかということなんですが。
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○石川[寿] 委員 わかりました。まず、その公平を損なうということは、不当介入ということにつながるので、この言葉で私はいいと思います。
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○吉岡 委員 2番目のところで、随分また論議もしたような気がするんですけど、基本的には、これ不当にするのか、私が出した不正な働きかけにするのか、それは別としても、基本的にはこのことでいいのかなと。
あと細かいことになると、この市営住宅とかいろいろなことが出てきちゃうような気がするんで、私は基本的にはこの不当介入禁止という言葉でいいのかなというふうには思っているんですけど。いろいろ言うとすると、いろいろ出てくるのかなと思いますので、基本的なところは、そこでいいのかなと。細かいことになると、またいろいろどういうふうに加えていくのかなというのでちょっと思いますので、タイトルのところでいいんじゃないかなと思います。
この決定への関与というところが、具体的にはどういう意味なのかなと思うんですけれども。基本的には不正なとか、不当なとか、そういうところを公平にやるということですよね、趣旨としてはね。だから、私はこれでいいのかなと思っているんです。下のところは別としてね、タイトルでいい。
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○石川[寿] 委員 本当にこのタイトルでいいんですけれども、このタイトルの中には、項目の中には、今言った補助金やその他の給付の決定だけではなく、いろいろな意味合いも含まれますよねという、で、例えばという、先ほど言ったんですけれど、こういうのも含めるという合意のもとだったら、この4番の項目はいいのではないかなというのがあって。不当介入。決定だけではなくて、その前の段階もあるかと思うんです。細かいことは後で決めるというのでしたら、この項目をそのまま残して、後で細かいことは決めるということで、私は異存ありません。
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○高野 委員長 細かいことを後で決めるというよりは、合意できるような倫理基準として考える場合に、どういうことで合意できるかということですから、それが必要であれば、それを表現としてしない限りは、それで合意がとれるかどうかは別ですが、それは皆さん、まさにそういう御議論をいただきたいのですが。タイトルはいいけど、中身は別ですと、そういう議論ではないですね。
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○久坂 委員 委員長、今、タイトルだけをやらせていただいているんですよね。項目ですよね。
今、ネットさんから出た公正というところを、私はタイトルに入れてもいいと思っておりまして、例えば、職員の公正な職務執行を妨げる不当介入という表現ではいかがかと、私は思っているんですけれども。
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○高野 委員長 久坂委員から、「公正な」というのを入れるという意味ですね、そうしますと。
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○久坂 委員 はい。
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○高野 委員長 それは和泉市で言うと、和泉市さんのところの定義の中のには、そういうようなことですね。和泉市の場合、公正な職務の執行を妨げることが明白である行為という、そういう表現がされて、そことややというか、文法もそのような感じですね。
という、今御意見だったんですが、いいですか。職員の公正な職務執行への不当介入禁止と。
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○久坂 委員 私が申し上げたのは、職員の公正な職務執行を妨げる不当介入禁止と申し上げました。
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○高野 委員長 職員の公正な職務執行を妨げる不当介入禁止ということなんですが、そういうことでいいですか。
(「はい」の声あり)
では、四つ目はそういう形で、基準の項目として合意いただいたということでございます。
次は5番目になりますが、政治・道義的批判のある企業献金の受領の禁止と、こういうふうに民主党案の表現になっていますが、企業献金の受領禁止という項目ですが、この項目について、また同じように。
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○久坂 委員 前々回の議論の中で、伊東委員から御指摘がございまして、そもそも今こういったことができないと、そういったことがございましたので、この有無を事務局のほうに確認させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
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○高野 委員長 はい、どうぞ。こういうことができないと言いますと。
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○久坂 委員 団体から寄附が受けられないとか、そういった御指摘があったかと思いますけれども。
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○高野 委員長 現行法制との関係ですね、そうしますと。
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○久坂 委員 そうです。
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○事務局 事務局のほうで、このテーマをいただいて若干調べてはありますので、補足的に御説明させていただきたいと思います。
政治献金には、大きく分けまして個人献金と企業団体献金と二つがございます。今回が企業献金の受領の禁止というテーマですので、企業団体献金が受けられるかどうかの法律上の規制ですけれども、政治家本人、公職の候補者に対する企業団体献金はできないこととなっております。本人が指定します資金管理団体、これは会計責任者が報告義務を負いますけれども、政治家本人が指名する資金管理団体に対しても、企業団体献金が2000年1月から禁止になってございます。
(「なってないですよ」「党のほうだよね」の声あり)
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○事務局 それで、政治団体に対する寄附というのがありまして、これは政党が指定する政治資金団体、それからその他の団体、こちらに対しては、企業団体献金ができることとなっております。具体的には1社当たり、規模に応じまして、750万円以内から1億円の間で認められております。
先ほどは政治家本人に対する政治献金は、企業団体の場合はできないという話をいたしました。
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○事務局 大きく言いますと、公職選挙並びに政治資金規正法に抵触する行為がすべてという関係になってくるのではなかろうかと思いますけど、ちょっと細かい内容、私も持っていませんので、今、担当書記が申し上げた中から考えますと、その法律に基づいた、要するに抵触する行為がありますれば、当然、受領の禁止、献金だとか当たると思いますので、ちょっと細かい内容は申しわけありません。ちょっと持ってきておりませんので。
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○久坂 委員 選挙の時は割り切れるんだけど、今のお話だと…。
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○高野 委員長 今の政治家個人はだめなんですよね、いかなるあれであろうと。そこで、いわゆる資金管理団体とか、違った概念が出てくるわけで、要はこれがそういうのはすべてだめよということなのか、法的なところとの関係を多分確認したいという、その辺のことがあったのかなと推測するんですが、それなりの議論を要する課題かなと思いますが。
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○飯野 委員 ですので、1994年に政治資金規正法が改正されて、首長ですとか議員個人に対する企業献金は一応禁止になりましたと。個人に対するですね。ただ、後援団体、いわゆる資金管理団体というのは、皆さんお持ちだと思うんですが、その場合は、一定限度で企業献金が認められていると。ただ、94年の改正のときに、政治資金規正法の改正のときに、本当は企業献金を廃止して個人献金に切りかえというのが附則であったんですが、それはまだ実現していないということで、ですから企業献金は、資金管理団体であれば、額の限度はありますけれども、今は認められているということなのかなと。
ですから、これの前半の部分といいますか、前半の、政治活動に関し寄附を受けないものとしというのは、もともと法律でも、政治資金規正法で禁止されているので、ある意味確認規定というか、そういう規定なんですが、その後の後援団体についても同様にしましょうという、積極的にそういうのをもらうのやめましょうということで、これは法律に規定がない。まだ、企業献金は政治資金管理団体にすることは可能ですから、それも含めてやめましょうということの提案になっています。
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○高野 委員長 今、法律である意味、法律のよしあしは横に置いておいたつもりで、今の法律で受け取りが可能なものを含めて一切やめましょうと、簡単にはそういう理解でしょうか。
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○飯野 委員 ですから、あとは一応限定はしている。道義的批判のあるような企業献金。
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○高野 委員長 道義的批判を受けるおそれのある寄附は、法では必ずしも禁止されていない後援団体、資金管理団体についても自粛しましょうよと、こういう意味でしょうか。
ということなんですが、この項目につきましていかがでしょうか。
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○飯野 委員 ただ、もし、たしか公明党とネットだったと思うんですが、企業献金の自粛ということで、企業献金自体をもうやめましょうという御提案をされていたと思うんですが、私は別にそれでもいいのかなと。むしろ広くても特に問題はないのかなというふうには考えているので、私が一応提案、書いたものですが、それの文言に道義的批判を受けるというのを絶対入れなきゃだめとかというと、それにこだわるものではなくて、できるだけ積極的にやっていく。個人で禁止されているんだから、資金管理団体でもやめましょうということになっているとは思っています。
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○高野 委員長 そういうお考えだということなんですが。
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○伊東 委員 私がこの前申し上げたのは違うのかもしれないんだけど、でも、私が理解していたのは、市議会議員の候補者もしくは現職が設立した政治団体、もしくは政治資金管理団体、どちらも私は個人はいいけど、企業団体献金はだめだと思っていた、市議会議員の。政党が絡むと、だから今、国で議論しているのは、政党が設立している団体のいわゆる企業献金とかなんかを禁止しようという話なんで、我々が直接幾ら資金管理団体をつくったとしても、企業や団体からは受け取れないというふうに私は理解していたんだけど、そこのところはちゃんと調べてください。
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○事務局 これはかなり複雑になっていますけれども、事務局のほうでも調べさせていただいた中では、今、伊東委員が言われたとおりというふうに認識しております。
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○伊東 委員 そういう議論があったものだから、あちこちでいわゆる政治倫理条例をつくろうというときに、この項目が出てくると、必ずそれはもともと法律違反じゃないかという議論があるんですよ。それで、むしろ今問題になっているのは、こうじゃないでしょうということで、いわゆる憲法学者なんかが、今ネットなんかでも書いてありますけれども、一番問題になっているのは、何が政治献金なのかというよりも、いわゆる企業がパーティー券を買い上げる、この行為のほうが問題だと言われている。それが今の状況なんですよ。それは要するに献金じゃないけれど、迂回献金なんだよね、パーティー券を購入という形での。だから、そういうところまでもう来ちゃっているんだから、むしろこれを今確認してみたところで、私は余り意味がないような気がします。もともとだめなんだけど、確認規定だということであったとしても、これを入れると何かできるみたいに思われないか。企業、団体から献金が受けられるみたいに、逆にそういうサインを送ることにならないかという心配があるというふうに私は思いますけど。
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○高野 委員長 私はこういうことに一切かかわりがないので、よくわからないのですが、そうすると、今、市議会議員でも、私みたいに政党に所属している人間がいますね。議員とそうでない無所属さん、無所属さんの場合は今の話のとおり、はっきりしていますね。政党に所属している場合は、可能性としてはそういうことが、これは法的には可能なんですか、政党に所属している場合は。ちょっと整理をしたくて、今申し上げているんですが。
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○石川[寿] 委員 政党支部というのは必ずありますよね。そこが、支部長が議員だったりするわけですね、地方議員だったりするわけですよ。そこに企業団体献金とかがきて、それがぐるぐる本部から回ってという迂回献金になっているというところが問題なんじゃないですか。
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○高野 委員長 市議会議員もあり得るんですね、そういうことをやろうと思えば。変な言い方ですけれど。
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○石川[寿] 委員 だから、そういうのを徹底するためにも、地方議員にもそういうのを受けないという一筆が必要なんじゃないかなということで、出てきたのかなと。ちょっと整理しないと。
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○高野 委員長 伊東委員から、これは意味がない項目ではないかという御指摘なわけですね。もっと別角度じゃないかという御指摘、それとの関連での議論だと思いますが、休憩しますか。
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○石川[寿] 委員 ちょっと整理したい。
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○高野 委員長 ちょっと休憩します。
(14時35分休憩 14時58分再開)
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○高野 委員長 再開いたします。
今、休憩中に少し法的な関係での御議論をいただきまして、この5番目の項目であります、政治・道義的規範のある企業献金受領の禁止につきましては、1番目の項目である、地位利用の金品授受禁止というところとも関係があるということで、そちらに含める形で取り扱って、基準の項目としては取り上げないということで、今、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
わかりました。これはそのようにいたします。
では、続きまして、6番目です。議員本人・親族など関係会社の請負等辞退等、配偶者や2親等以内の親族が経営する事業者は、市との請負契約等を辞退しなければならないこと、というこの項目を倫理基準として扱うことについて、御議論いただきたいと思いますが、これは葉山か何かのあれですか。どこのあれですか。葉山かどこかの例があってのことなんでしょうか。ちょっと口で言っていただければと思いますが。2親等、妻、子供、孫までか。会津若松でしたか、おやじ、祖父まで、おじ、おばぐらいも入る、会津若松ではないですね、たしか佐賀がこういう何かありませんでしたか。佐賀市。三浦市。
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○納所 委員 国分寺もあります。国分寺、26条。
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○高野 委員長 なるほど。という他市の事例もあってのことということなんでしょうが、これ、また、どういうあれで。
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○飯野 委員 たしか地方自治法で、本人が役員だった場合は92条の2で、地方公共団体の以下の議員は、当該地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人または主としてと書かれているんですけれども、本人はだめなんです。いいですよね。
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○高野 委員長 いわゆる兼業禁止規定ですね。92条の2。
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○飯野 委員 ええ、そうですね。であるんですけれども、それを社長を奥さんにしたとか、息子を社長にして、お父さんを社長にしてというのが、そういうことも、ある意味、実質的に支配が及んでいたりとかしているわけなんで、そういうことはやめましょうよという趣旨の内容です。
あと請負契約等となっているのは、物品納入契約ですとか、業務委託契約、指定管理者の指定などの、いわゆる請負のみならず、いわゆる民法上の請負だけではなくて、一定の報酬を得たり、または需要を供給することをなりわいとするというような場合ということで、ちょっと広い内容で、一応私はとらえています。
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○高野 委員長 ということですので、本人の兼業禁止は、今、御説明していただいたような形で自治法92条の2で定められていますが、さらにそこに2親等以内の親族の兼業禁止というのは変な言い方か。親族にかかわる制限を、ということなんでしょうか。その辺は法的なものとはどういう関係なのか、もし御説明があれば。
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○事務局 今、飯野委員からおっしゃられたとおり、本人につきましては、地方自治法92条の2のほうで兼業の禁止と。公共団体に対し請負をする者、その他支配権のある役員など、そういった場合には兼業の禁止がそもそもありますので、もしこの兼業の禁止に当たる場合は自動的に失職するという規定になっていますので、これはかなりハードルの高い禁止規定となっています。
一方、追加で言われている親族に関してですけれども、親族に関しては、これも地方自治法117条の除斥の規定になりますけれども、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、もしくは兄弟姉妹ですので、これは2親等までの一身上に関する事件、あるいはこれらの従事する業務に直接の利害関係がある事件という言い方ですが、その議事に参与することができない。そういうような規定になっていますので、これは除斥規定ですから、兼業の禁止とはまた違った、もっと緩やかな禁止規定になっております。
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○高野 委員長 法との関係がそういうことでございまして、親族とのかかわりだと、除斥の関係で出てくるということなんですが、そうしますと法的には、簡単に言えば可能、当然ですけど、倫理ですから、法的にはそういうことは可能なんだけれども、議員という立場にかんがみて、こういう規定をということなんでしょうか。この項目について少し。
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○飯野 委員 ですから要は地方自治法の脱法的にやってしまうということがあるので、いわゆる自分の身内にすれば、地方自治法の兼業規定にはひっかからないんですよね。そういうのも配慮しましょう、辞退しましょうという。
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○高野 委員長 兼業規定の脱法行為をさせないと。辞退しなさいというような意味合いだということなんですが。この項目、議員本人、親族など、関係会社の請負等辞退等ということを基準として扱うということにつきまして、よろしいでしょうか。何か御意見などいただければと思いますが。これは5番目ということになりますが、基準として扱うということでいいですか。
2親等の範囲は。
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○納所 委員 兄弟、祖父、祖母…。
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○安川 委員 ちょっといいですか。2親等を見ますと、配偶者の兄弟までも入っちゃうんですね。だから奥さんの兄弟が入ってくるんですね。そうすると、例えば、結婚した奥さんの兄弟の人が、そういう請負の仕事をやっていて、自分の兄弟のだんなが市議会議員になっちゃったら自分が失職しなきゃいけないということになりはしないかと思うんです。請負できない、そうですね。
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○納所 委員 できるけど辞退しなくちゃいけない。
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○飯野 委員 直系姻族。
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○高野 委員長 今のは2親等ですか。
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○安川 委員 2親等というとそうなっちゃう。
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○高野 委員長 これは佐賀ですか。かほく市。それでいいのかという意味合いなんでしょうか、今のは。
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○安川 委員 ちょっと厳し過ぎるんじゃないかという。いわゆる脱法行為としてやっているのではないのに適合しちゃう場合が、結局出てくる可能性があるのではないか。
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○飯野 委員 李下に冠を正さず。
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○石川[寿] 委員 発注が受けられないということでしょう。辞退しなきゃいけないから。
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○安川 委員 そうすると、例えば、自分の妹のだんなが立候補しちゃって、通ったら、発注できなくなっちゃったとか。
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○高野 委員長 一たん休憩します。
(15時10分休憩 15時43分再開)
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○高野 委員長 再開をいたします。
休憩中に御議論いただきましたけれども、この6項目めの議員本人・親族など関係会社の請負等辞退等、この項目につきましては、議員の倫理基準としては、2番目の公共工事の請負など、市が行う許可、認可または請負その他の契約に関する口きき禁止というところにも関連するということなので、そちらのほうに含めて考えるということで、倫理基準としてはそういう形で、この6項目めについては、それを取り上げては残さないという形でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そうしますと最後に、最後といっても七つ目は一般条項とありますが、これはどちらかというと一番最初にくることなので、基本概念といいましょうか、何といいましょうか、具体的な項目としては、今、1から4項目を確認していただいたわけですが、そのある意味、それらを全体的に包含する、そういういわば基本的な倫理の理念といいましょうか、そういう位置づけなのかなとちょっと思うのですが、市民全体の代表者としてその名誉及び品位を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し不正な疑惑を持たれるおそれのある行為をしないことと、そういうことなんですが、条例でいうと一番最初にくる文章なんでしょうか。
ですから、これまで一応倫理基準として、合意していただいた4項目にかかわることの概念ということでとらえていただくような形でいかがでしょうか。何かこれについて、ここだけ非常に長くなってしまうんですけど、何かその辺のアイデアを含めて。項目というか、項目といっても、これ自体なんですよね、ここ。
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○吉岡 委員 葉山でいえば1番なんですよね。
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○高野 委員長 どこでも1番だと思います、これは。最初のあれで、もう少し具体的なことを書くということですので。
一般条項という項目をただこうしても何の意味もありませんので、項目イコール下のような文章。
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○飯野 委員 ですから、これは公明党が言われる不正疑惑行為の禁止ということで、納所委員さんが言われたと思うんですが。
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○納所 委員 私が言った基準は自粛で、不正疑惑行為の自粛。
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○高野 委員長 不正疑惑行為の自粛。
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○納所 委員 禁止でも、それは。ここでおっしゃっている、一切の行為を慎みというようなニュアンスだと思うんですよね。慎むようにというような意味合いで、自粛という言葉。
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○高野 委員長 今、納所委員の言われたこと、不正疑惑行為の自粛ということでいいですか。
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○伊東 委員 ちょっと意見として申し上げておきたい点がありまして、条例化すると、こんなのが大体基準の中に入っている場合が多いんですけれども、一面、非常に危険な面を持っている。というのは、会期中であれば、いわば懲罰絡みの話になるようなものなのか、だけど、これが多分想定しているのは、議場の外とか、会期中でないときの議場の外とか、何かそういうようなものを想定して、いわば倫理基準を設けようとしているんだと思うんですけれども、ある市議会で、名前を言えば、すぐわかっちゃうと思いますけれども、ある一人の議員が質問権を行使できない状況に追い込まれたと。それについて、他の議員に対して、自分の質問権を封じられたということをいわゆる訴訟の場に持ち込むとか、そういうことをやったことがあるのね。それに対して、それ以外の議員が、その議員に対して議員としての名誉、品位を傷つけたといって、いわばそのときは倫理条例をつくろうという動きが起きてきた、その段階で。そういう危険性を持っているというのは、非常に抽象的表現なんですよ、ここで書かれていることは。一般条項と言いながら。何が名誉で何が品位なのかというのは、意見が対立する議会の場においては、一方から見れば、他方は名誉を傷つけた、品位がないということが往々にして起こりがちなんです。そういうときに大概持ち出されるのがこういう基準なんですよ。
だから、その点を考えると、のせること自体が、別にどうしてもだめだとは言わないんですけど、非常に危険性を伴うよということだけは意見として申し上げておきたい。そんな簡単なものじゃない。特に意見対立があることが議会の中では前提だから。意見の対立がある。立場の違いがあるということを前提にして議会というのは成り立っているから、その中において、この基準がどういう作用を起こすかということも、やはりちゃんと認識しておかなきゃいけないということだけは、休憩中じゃないので申し上げて、意見として記録に残しておいていただきたいと思います。
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○高野 委員長 今、そういう御意見をいただきましたけれども、そのほか、どうぞ。
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○久坂 委員 私は、まさしく今、伊東委員がおっしゃられたことにつきまして、私はちょっと後段について、その職務に対する不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないことという表現に関しまして、同じ意見を持ちましたので、それを申し上げたいことと、むしろ一応基準を確立した中で、それが不正の疑惑を持たれるおそれがある行為に該当するのかなと思っていまして、この後段には、このかわりに、例えば、市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することとか、そういった前向きなことを私は入れたいなと考えております。一番最初に申し上げなくてはいけなくて、申しわけなかったんですが。
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○高野 委員長 5番目の項目として、1番目でも5番目でも、そこも御意見いただきたいんですが、不正疑惑行為の自粛とした場合には、その最初に読み上げた文章がありますね、今、市民から行為をしないことと。それをどうするかということは含まれていないと私は理解をしているんです。
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○納所 委員 項目の検討。
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○高野 委員長 ええ。ですから、例えば1番目の地位利用の金品授受禁止というのは、その下の文章をそのまま使うという確認はしていないので、それは今後、この先ですね。前回も伊東委員から御指摘がありましたけれど、そこを議論して、どういうところにこれを持っていくのかによって、作業していくというのでしょうか。そんなことを、1段ずつ階段を上がっていくような考え方になるんですけれども。
ですので、言っている意味、わかりますかね。私、不正行為疑惑の自粛ということを、今合意いただいたときに、下の文章をそのまま使うということを決めるというつもりではないです。そうすると、全部確認しなければいけなくなります、今までの1から4も含めてですね。4のところも市営施設等への入所についての紹介の禁止も含むというのも、それは何も確認していないんですね、一切、今この場で。それをやるとなかなか議論が大変だろうと思って、まずはそこからいきましょうということなので、そういう御理解で。
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○久坂 委員 わかりました。申しわけありません。
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○高野 委員長 いえ。それをまさしく次回以降といっていいのか、次回といっていいのかあれですけれども、いただくというのが、どうやら皆様に御議論いただく必要があるということですので、よろしくお願いしたいと思うんですが。今、意見もいただきましたけれども、一応5番目の項目として、これは最初に持ってくるかどうか、どうしますか。最初にしますか。順番の問題ではあるんですが。
(「最初」の声あり)
最初でいい。では、今、不正疑惑行為の自粛というのを1番目に持ってきて、以下、2番目から5番目を繰り下げるという形で、ただいまこの5項目を一応倫理基準の項目として確認していただくということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
ありがとうございました。
それでは、本日の一応ノルマといいましょうか、議論いただくことは、きょうは達しましたので、倫理基準のこの項目の文言につきましては、基本的には、皆さんに今合意いただいた行為だというふうに思うんですが、一応正・副委員長で、念のため、法的な関係を含めて、事務局との協議も行って、精査した上でお示ししたいと思うんですが、そんなに大幅に変わるようなことはないと思うんです、今、御議論いただいたので。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そして、本日結論をいただいた、合意いただいた内容につきましては、今、言わせていただいたような精査した上で、次回の当委員会の冒頭で確認するということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ありがとうございます。
では、次回は、今、5項目を御確認いただいた内容をまさにどういうふうにこれをしていくのかということについて、議論をいただきたいと思いますので、ぜひ、こういうふうにしたらいいというお考えがあれば、ペーパーであれば一番ありがたいんですが、事務局のほうに出していただいて、そういう材料がもしございましたらお出していただいて、そういう材料も含めて検討していければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
何かございますか。いいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、1番目は以上でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○高野 委員長 では、2番目、「次回の開催について」、議会がだんだん近づいてきましたけれども、日程調整を行わせていただきたいと思います。
暫時休憩します。
(15時58分休憩 16時06分再開)
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○高野 委員長 再開いたします。
御協議いただきました。さまざまな事情によりまして、今月は申しわけないんですが、できませんが、来月の2月10日(木)、午後1時10分から議会第1委員会室ということで、少し間があきますので、よろしく準備のほど、お願いいたします。
ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、確認いたしました。
では、以上で議会運営委員会を終了いたします。ありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成23年1月18日
議会運営委員長
委 員
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