○議事日程
平成22年12月10日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成22年12月10日(金) 10時00分開会 18時32分閉会(会議時間 6時間12分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、大石副委員長、赤松、山田、早稲田、中村、伊東の各委員
〇理事者側出席者
松永総務部次長兼職員課長、伊藤(昌)契約検査課長、永田契約検査課課長代理、伊藤(文)まちづくり政策部長、石井(康)まちづくり政策部次長兼まちづくり政策課長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、山田(栄)都市計画課長、土屋景観部長、大場景観部次長兼都市景観課長、遠藤都市景観課課長代理、川名みどり課長、伊東公園海浜課長、石山公園海浜課課長代理、廣瀬都市調整部長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、村井開発指導課長、小檜山建築指導課長、松本建築指導課課長代理、山内都市整備部長、磯崎都市整備部次長兼都市整備総務課長、米本都市整備部次長兼河川課長、梅原国県道対策担当担当課長、稲葉(一)道水路管理課長、木村道水路管理課課長代理、舘下道路整備課長、吉野道路整備課課長代理、飯山建築住宅課長、戸張建築住宅課課長代理、大坪下水道課長、小林(肇)下水道課課長代理、宮崎(隆)下水道課課長代理、坂巻作業センター所長、原田(裕)作業センター所長代理、高橋(洋)拠点整備部長、稲葉(博)拠点整備部次長兼再開発課長、吉田(浩)再開発課課長代理、渡辺大船駅周辺整備課長、藤木大船駅周辺整備課課長代理、樋田鎌倉深沢地域整備課課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、谷川議事調査担当担当係長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更について
(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 議案第70号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち拠点整備部所管部分
3 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅西口整備事業の現状について
(3)大船駅東口エレベーター等の整備について
(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
4 報告事項
(1)岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の「原因解明及び改善策について(案)」について
(2)鎌倉市まちづくり条例等の総体的見直しに向けた改正骨子について
(3)平成20年度陳情第28号に係るその後の状況について
5 陳情第39号鎌倉市腰越五丁目686番1ほか20筆の開発計画についての陳情
6 陳情第42号大規模開発22−3(鎌倉市腰越五丁目686番1ほか)を、緑地として有効活用していただくことについての陳情
7 議案第70号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち景観部所管部分
8 報告事項
(1)景観重要建築物等の指定について
(2)岩瀬下関青少年広場のその後の状況について
9 報告事項
(1)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する是正状況について
10 議案第52号市道路線の廃止について
11 議案第53号市道路線の認定について
12 議案第64号指定管理者の指定について
13 議案第70号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分
14 報告事項
(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の事業について
(2)岡本二丁目マンション問題に関する市道053-101号線等のその後の取り組みについて
(3)腰越漁港改修整備工事の変更について
(4)作業センターの不適切な事務処理について
15 議案第66号鎌倉市公共下水道事業受益者分担に関する条例の制定について
16 議案第71号平成22年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
17 継続審査案件について
18 その他
(1)次回委員会の開催について
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○石川[寿] 委員長 おはようございます。建設常任委員会を開催をいたします。
初めに、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 では、本日の審査日程の確認をいたします。
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○事務局 各日程につきまして、関係課職員の入室がありますので、御報告いたします。
日程第1報告事項(1)につきましては、契約検査課職員の入室があること。日程第5陳情第39号、日程第6陳情第42号についてでは、関係課として、都市景観課、みどり課、公園海浜課、道水路管理課、道路整備課、河川課職員の入室がございます。
この件につきましては、一括して説明は受けるが、採決は1件ごとに行うかどうかをまず御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 はい。今の事務局のとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 陳情の取り扱いについて御協議いただきたいことがございます。陳情第39号の陳情提出者の正木重夫さんから、発言の申し出がございました。発言についての取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 陳情者の発言があるということですが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承しました。
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○事務局 続きまして、日程第9報告事項(1)につきましては、都市景観課職員の入室があること、日程第14報告事項(2)につきましては、まちづくり政策課、都市調整課、開発指導課、建築指導課の職員の入室があること。日程第14報告事項(3)につきましては、契約検査課職員の入室があること。日程第14報告事項(4)につきましては、職員課の入室があることを御確認願います。
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○石川[寿] 委員長 はい。今の説明でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承しました。
日程の確認ですが、これでよろしいでしょうか。
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○早稲田 委員 資料のお願いをしたいと思います。日程第14(2)のところ、岡本マンションの市道053−101号線のその後の取り組みということで、方針が変わったやに聞いておりますが、変わったその根拠となります弁護士さんとの面談記録等が出せる状況であれば、お願いしたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 はい。今、早稲田委員から資料要求がございましたが、お諮りいたしますけど、皆さんよろしいでしょうか。
原局、そろいますでしょうか。
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○磯崎 都市整備部次長 準備をさせていただきたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 時間に間に合うということですが、大丈夫でしょうか。
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○磯崎 都市整備部次長 間に合うように努力いたします。
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○石川[寿] 委員長 資料はそろうということですので、認めるということで、よろしいでしょうか、皆さん。
(「はい」の声あり)
はい。了承しました。
それでは、関係外職員退室のために、暫時休憩をいたします。
(10時04分休憩 10時06分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更について」原局からの報告をお願いいたします。
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○契約検査課長 大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更について御説明いたします。
仮契約書等は、議案集その1、15ページ以降を御参照ください。
本件は、大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事、大船駅西口地区の契約金額を変更しようとするものです。
本件工事は、平成21年3月11日付で多田建設株式会社横浜支店と契約したものですが、西口地区の整備のために取得した用地の地盤が軟弱だったことによる地盤改良などの設計変更をするものです。この契約変更による増額は、4,926万6,000円で、消費税及び地方消費税を含む契約金額の総額は、14億542万5,000円となります。なお、工期につきましては、平成22年11月10日付で工期延長の変更契約を既に行っておりまして、竣工は平成23年9月の予定でございます。
次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
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○大船駅周辺整備課長 報告事項(1)大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更につきまして、御報告させていただきます。
当該工事は、本年9月議会において工期の延期に伴う継続費の年数を3カ年から4カ年に延長するとともに、予算の増額補正をお願いいたしました。工期の延期につきましては、平成23年9月30日までに既に変更し、地元市民の皆様方、関係機関、学校関係などへは、説明会や個々に説明を行い、御理解、御協力をお願いしたところでございます。
では、設計変更の主な内容につきまして、パワーポイントを使用して説明させていただきます。では、前方のスクリーンをごらんください。
主な変更内容といたしましては、?駅前バス降車場の地盤が軟弱であったため、舗装構成の変更と地盤改良等の追加を、?連絡通路と既設JR自由通路、既設エレベーター棟、新規歩行者デッキの接続部の取り合いによる変更を、?支持地盤の深さの決定に伴う基礎くい長の変更等を行ったものでございます。
まず、?の駅前バス降車場の地盤改良の追加でございますが、駅前のバス降車場等の整備のため取得いたしましたJR用地につきまして、用地取得後、用地内の地盤調査を行った結果、地盤が非常に軟弱であり、設計の舗装構成では頻繁な大型車両の通行に対応できないことが判明したことから、大型車両通行帯に対応する路面構成に変更し、現在の設計厚50センチメートルから65センチメートルに変更するとともに、下層路盤工の下につきましても、セメント系地盤改良工を40センチメートル追加するものでございます。
次に、?のJR駅舎(連絡通路)接続部の変更でございますが、連絡通路は、既設JR自由通路、既設エレベーター棟、新規歩行者デッキ、新規階段及び新規上りエスカレーターなどとの接続部であり、既設のJR駅舎やエレベーター棟の取り合いなど、設計図に基づきJRと実際にどのようになるのか実施協議を重ねてまいりました。
その結果、先ほどの図面を立体的投影にして説明いたしますが、既存連絡通路間口の拡大を行うとともに、接続部からの風雨の吹き込み等の防止対策である連絡通路部分の壁、屋根等に変更が必要となり、また隣接する新規階段及びエスカレーター部につきましても、一体的な構造であるため、同様な仕様とする変更を行うものでございます。
次に、?の基礎くい長の変更でございますが、橋脚基礎の施工の際、想定支持地盤の深さと実際の支持地盤の深さが異なっていることが判明したことから、前回の設計変更で各橋脚でのボーリング調査を行ったところでございます。その結果をもとに、橋脚ごとの実際の支持地盤までの深さを確認できたため、基礎くいの長さを決定、材料を発注し、実際に打ち込んだくい長にて今回変更するものでございます。
以上の内容を積算した結果、全体で4,926万6,000円の増額変更をお願いするものでございます。
以上が大船駅西口ペデストリアンデッキ等整備工事の変更内容でございます。
今後も利用者の安全の確保に十分配慮しながら、平成23年9月末の完成を目指し、精いっぱい努力してまいります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。
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○早稲田 委員 御説明ありがとうございます。この3点についてではないんですが、関連いたしまして、私どもの会派では、いろいろな場面でこの西口の一つの交通が渋滞の緩和になるとか、いろいろ、非常によい整備をしていただくことは十分わかっているんですけれども、それに加えまして、やはりまちづくりという視点で申し上げますと、ペデストリアンデッキを渡ったところの元ファミリーレストランがあったあたりに、お店、ちょっと食事ができるようなものがあって、あの辺の活性化、非常にあちらはちょっと寂しいような状態もありますので、活性化等も含めて検討していただけないかということを申し上げてきたんですけれども、この時点では、もうそういうことは、検討の余地はないということなんでしょうか。いかがでしょうか。
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○大船駅周辺整備課長 委員さんの御質問につきましては、今現在、ペデストリアンデッキ工事と別発注で行っております公共広場整備の部分で、条例管理で進めていこうということで検討しているところでございます。
その部分につきましては、現在、竣工するまでの間にどういう形での展開ができるか、それは検討しているところでございます。当然、条例管理の部分でございますので、これも前回もお話ししたかもしれませんが、広告の収入とか、または自販機の部分とか、そういう部分の中で展開をしていきたいという部分の中で、法令的なものを整理しながら検討しているところでございます。
今御質問のありましたコンビニとか、そういう部分につきましては、すぐにはなかなか難しいと思いますが、条例を考えていく中で、他市の事例を入れ込みながら、進めていきたいなと、検討していきたいなというふうに思っております。
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○早稲田 委員 条例の中で広告収入等も含めてということであれば、ぜひ、以前のような、ファミレスも含めて、コンビニはもうありますので、そういう飲食の場ができるような、皆さんが少し休めるような、そうした施設の、民間の誘致ということも視野に入れて、今後、よろしくお願いしたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。確認をいたしました。
それでは、契約検査課職員退室のために暫時休憩をいたします。
(10時15分休憩 10時16分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第1報告事項(2)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○鎌倉深沢地域整備課長 報告事項(2)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状につきまして、報告いたします。
当整備事業につきましては、本年9月の当委員会におきまして、JRとの土地利用計画の策定に向けた対応策の検討と架空投資話のその後について、報告をさせていただきました。
本日は、その後、JRと協議を重ね、9月に開催されました第8回深沢地区事業推進専門委員会で土地利用計画(案)がまとまりましたので、事前にお配りしました土地利用計画(案)につきまして、パワーポイントを使い、説明させていただきます。
なお、本日お手元に資料1から資料3までの資料をお配りしておりますが、よろしいでしょうか。
それでは、前方のスクリーンをごらんください。
初めに、土壌汚染に関するJRとの協議経過から説明させていただきます。
大船工場跡地の土壌汚染顕在化に伴い、平成21年8月開催の第5回専門委員会において、JRから土壌汚染調査結果を踏まえ、土地利用を再検討するとの報告があったことから、その後の専門委員会での土地利用の検討は、JRの検討結果がまとまるまで様子を見ることになりました。
翌、平成22年1月に、JRから土壌汚染対策等処理費が土地の売却予定額を数十億円上回ることが明らかとなり、土地利用について苦慮しているとの意向が示されました。この問題は、市が単独で解決できない問題であるため、平成22年3月に、市がJRに土壌汚染を踏まえた土地利用の検討を一緒に行うことを提案し、JRの了解が得られましたので、これまでJRと検討を重ね、その後、専門委員会での土地利用の検討を再開いたしました。
その結果、平成22年9月に開催しました専門委員会におきまして、本日、皆様にお示ししました土地利用計画(案)を取りまとめたところでございます。
次に、現時点でのJRとの協議結果でございますが、まず、土地利用計画(案)につきましては、土壌汚染対策手法にかかわらず、委員会で取りまとめました土地利用計画(案)を基本に、今後、具体的な協議を行うこととなりました。
また、土壌汚染対策は、現在JR社内で検討を行っており、汚染土壌すべて浄化する全浄化と、工場敷地西側へ汚染土壌を集約して封じ込める、二つの処理方法で絞り込みの検討を行っているところでございます。
市といたしましては、これまでどおりJRに対して全浄化を強く要望しておりますが、費用面から、まだJRでも結論は出ていない状況となっております。
次に、対策処理手法の一つであります、封じ込め対策のイメージとはどのようなものか説明させていただきます。
上の現状の図にありますように、黄色い四角を事業区域、水色の区域をJRの工場跡地区域としますと、JR工場跡地区域としますと、JR工場用地の中のオレンジ色の部分が土壌汚染の分布をあらわしております。
現在、JRが検討している封じ込めは、黒い破線内に分散している汚染土壌を赤い破線内に集約するもので、下の図が封じ込めを実施した後となり、公共用地、保留地の土地に従前分布していた土壌汚染をJRの換地先となる水色の土地の赤い破線内に集約したものとなっております。
次に、土地利用計画(案)の策定について説明いたします。
土地利用計画(案)の検討の流れは、画面のフローのようになっております。
上位計画・既計画の整理では、第3次鎌倉市総合計画や都市マスタープランを初め、深沢地域の新しいまちづくり基本計画などについて整理しており、この検討を踏まえた上で、土地利用検討の基本となる土地利用のコンセプトの検討をしております。
コンセプトの検討では、まちづくりのテーマであるウェルネスをもとに、鎌倉ブランドや深沢地域が持つポテンシャルを十分に生かし、鎌倉駅、大船駅周辺と差別化を図ることを踏まえ、コンセプトを健康生活拠点・深沢と設定いたしました。
次に、土地利用を検討していく上で基本となる土地利用の方針ですが、住宅系土地利用の方針は、将来の安定した財政の確保といった都市経営的な観点から、面整備ゾーンに市の将来目標人口を実現するための計画人口として、3,100人を確保することとしております。
また、多様な年齢層やライフスタイルに対応した都市型住宅・戸建て住宅を、市場性を考慮しながら導入を図ることとしております。
配置としましては、西側権利者の皆さんの住宅は、既存コミュニティーや住環境の変化に配慮して、基本的にはシンボル道路の北側の上町屋に隣接する位置に配置しております。
都市型住宅につきましては、北側既存住宅への日照等の影響を考え、シンボル道路南側、近隣公園に隣接して配置しております。
また、戸建て住宅につきましては、基本的にはシンボル道路の北側を考えておりますが、周辺との環境にかんがみた中で、詳細については今後決めていくこととしております。
次に、業務・サービス系土地利用の方針についてですが、土地利用コンセプトである健康生活拠点の核となる機能として、医療福祉系大学の導入と、それを補完する機能として、スポーツ医療、リハビリ施設など、健康づくりをサポートする総合的・複合的なサービスや教育機能の実現を図ることとしております。
大学につきましては、公園とともに地区のシンボルとなるようシンボル道路を北側中央に配置しております。
現在、西側地区で操業している工場等の権利者用地につきましては、立地条件を踏まえ、この権利者が今後も引き続き操業できることに配慮し、県道腰越大船線に沿った北側に施設を配置しております。
また、シンボル道路側の業務施設は、大学との連携を期待し、大学施設西側と湘南深沢駅前を意識した東側のシンボル道路に面した北側に配置しております。
商業系土地利用の方針としましては、にぎわいの創出を図る核的な商業施設を初め、商業と農業の交流、また地場産業との連携を図ることとしており、面整備ゾーンの顔となるシンボル道路の沿道では、歩行者空間と沿道の施設が一体となった魅力的な空間、にぎわいの創出を図ることとしております。
配置としましては、交通処理、アクセス性、シンボル道路のにぎわいに配慮した施設として、地区の西側、シンボル道路南側に配置するとともに、既存商店街との連携、湘南深沢駅前といった立地ポテンシャルを生かした商業施設を地区の東側、湘南深沢駅周辺に配置しております。
これらの商業施設や地区西側の商業施設とシンボル道路沿道施設との複合利用を図ることで、ライフスタイルセンター型商業施設の導入が図れるようにしております。
次に、公共公益施設についてですが、本市の第三の拠点形成にふさわしい公共公益施設の導入を図るとともに、市民生活に密着した利便性の高い施設について、公民連携を活用しながら導入を図ることとしております。
配置は、大学との連携により、市民要望の高い体育施設を実現できるよう、大学に隣接して配置するとともに、市民の方々へのサービス向上と交通利便性に配慮し、仮に行政センター、図書館など、利便施設を配置する際には、湘南深沢駅周辺としております。
さらに、将来さまざまな用途に活用でき、新たな事業展開が図れるよう、青果市場などと商業施設に配慮して、商業施設の南側にも配置しております。
工業系土地利用の方針につきましては、鎌倉や深沢地区の来街者に対し、鎌倉ブランドをPRするための地場産業等の育成や、商業施設と連携した鎌倉ならではのものづくり、情報発信の拠点として、仮称でございますが、鎌倉ゾーンの形成という形にしております。
また、面整備ゾーン内の既存権利者の方々の生活再建・事業展開を考慮し、工場や青果市場の継続を図ることとしております。
継続する青果市場、整備工場など工業系用途につきましては、住工混在を整序するため、地区南側の工業地域との連担を視野に入れ、道路づけのよい市道常盤梶原線北側に配置しております。
なお、これらの土地利用方針をより具現化するために、時代のニーズに合わせた柔軟な土地利用が図れることが必要となりますことから、地区計画などを活用し、複合的土地利用の誘導を図ることとしております。
次に、基盤整備についての方針ですが、地区の東西を結び、骨格となるシンボル道路につきましては、幅員を24メートルとし、歩車道や沿道の建物が一体となった質の高い街路空間、町並みの景観の整備を図るため、歩道の緑化、沿道のセットバック、緑化の誘導により、豊かな歩行者空間の形成を図ることとしております。
また、藤沢市村岡地区で計画されております新駅構想を中心としたまちづくりについても、連携を視野に入れております。
公園・緑のネットワークについてですが、公園は、地区の緑の拠点として、他の機能との連携を図りながら、心地よいオープンスペースの確保、にぎわい、交流の場の形成を図ることで、緑のネットワークを整備し、街区間の連携、交流を図るとともに、災害時の避難地としての防災機能を確保することとしております。
調整池につきましては、地区中央に設置する近隣公園と一体的な整備を図り、緑の空園、景観の形成を図ることとしております。
これらの検討を踏まえ、民間事業者ヒアリングを行っており、ヒアリングでは、素案として作成したと土地利用計画の妥当性や改善点の確認、さらに民間事業者側での視点で提案をいただく目的で、土地利用のコンセプトを初め、参入の条件や事業性、土壌汚染などについてお聞きし、土地利用計画の検討に反映させております。
次に、事業性ですが、土地区画整理事業の成立性と導入施設整備、特に住宅施設と商業施設の事業採算性について、検討、確認を行っております。
これまで専門委員会で検討してまいりました土地利用計画(案)をもとに、民間事業者ヒアリングを実施し、土地利用計画に反映させたものがお手元にお配りしております土地利用計画図(案)となっております。
最後に、今後の課題についてですが、策定された土地利用計画(案)をもとに、五つにまとめております。
1点目の課題は、都市基盤施設整備についてで、導入される施設によって自動車交通量の発生・集中が見込まれることから、この交通量に対応する交通処理計画や面整備ゾーン周辺の道路に与える交通負荷を軽減する地域交通戦略の立案が課題と考えております。
2点目は、都市計画決定等についてで、本事業では、都市計画道路、公園、地区計画などと、既に都市計画決定されております青果市場の都市計画変更を予定しておりますが、案件が多いことから、関係機関との協議が課題と考えております。
3点目は、権利者との合意形成で、特にJRにつきましては、土壌汚染対策処理方法が課題と考えております。
4点目は、土地利用計画実現化方策で、特に現行用途地域の変更を行うために設定する地区計画については、デザインガイドラインなどの検討が必須であるとともに、魅力あるまちづくりの展開と持続可能なまちづくりを進めるためのエリアマネジメント体制の立ち上げが課題と考えております。
最後の課題は、新駅についてですが、今後、策定した土地利用計画(案)をもとに、再度、新駅による効果を検証するとともに、新駅にかかわる建設費や負担割合を踏まえた方向性を決定していくことが課題と考えております。
報告は以上でございますが、本日報告させていただきました内容につきましては、去る12月5日に、権利者を対象としました第10回深沢地区まちづくり検討部会全体会を開催し、報告しております。
その際、権利者の方からは、権利者の換地先が土地利用計画(案)にある場所以外にもあるのか、また、土壌汚染の封じ込めについてなどの質問がありました。
今後につきましては、取りまとめた土地利用計画(案)を「広報かまくら」やホームページ、まちづくりニュースにて、広く市民の方々に周知させていただきますとともに、説明会を開催することとしております。あわせて次のステップとしまして、神奈川県など、関係機関との協議に入ることとしております。
また、JRの土壌汚染の顕在化に伴い、土地利用計画(案)の取りまとめが半年おくれましたが、土地利用計画(案)がまとまりましたことから、本議会に地区界測量や関係機関協議、概略換地設計、概略補償設計を行うための委託費の補正予算をお願いしております。
なお、補正予算につきましては、平成23年度へ繰り越しすることとしております。
早期事業化を目指し取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で報告を終わらせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 ありがとうございました。質疑ございますでしょうか。
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○赤松 委員 いろんな課題がある中でも、当面の一番大きい課題は土壌汚染の問題だったと思うんですよね。結局、この土壌汚染をどう対処するかということが全体のゾーニング、配置計画ですね、それに大きく影響するということもありまして、一定、土壌汚染対策のほうをどうするかということを選考しながら、それをにらみながら土地利用計画も協議をしていくと、こういうことで来たんですが、きょう、こういう形で土地利用計画の案というのが示されたわけですけれども、この案が示されたということは、基本的に土壌汚染についての方針は、今説明されたような方針でいくと、大きな変化はないという理解でよろしいんでしょうか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 土壌汚染につきましては、現在、JRさんのほうで御検討されているというところでございますが、土地利用につきましては、土壌汚染が全浄化、あるいは封じ込めというどちらかの方法であったとしても、基本的に土地利用はこの形で進めていくということで、JRさんのほうも御理解いただいているところでございます。
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○赤松 委員 はい。全浄化と西側への封じ込めという、その二つをどちらにするかということ、あるいは、まあ、そういうことですよね。いずれにしても、このいただいた図にあるように、JRが活用する土地のほうに封じ込めの場合も全部そちらに寄せると。単純に言えば、そういうことで理解していいですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 JRの換地先へ土壌汚染が残るというような形で考えております。
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○赤松 委員 たしか9月だったと思うんですけど、全部浄化した場合、それから全部封じ込めをした場合、一部封じ込めて一部浄化した場合、この三つについて検討して、それぞれどのぐらいの金がかかるかということも検討していくという話がありました。そういう点で、まだその点での方針がJRとしては確定していないということですか。全体を浄化するのか、あるいは西側に全部封じ込めていくのか。その辺のところは、いつごろ、ここははっきりするんでしょうか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 時期については、まだ検討中ということで、いつごろというところははっきりとしてございませんけれども、いずれにしましても、市のほうとしましても、これまで全浄化ということを繰り返しお願いしてきている中で、できるだけJRさんとしてもコストがかからない中で何とか対応できないかという御検討をしていただいておりますので、早期にその結論を出していただけるように働きかけをしてまいりたいと考えております。
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○赤松 委員 私も9月の委員会で、最大限、全浄化に努力するようにというお願いもしたわけですけれども、結局、私が特にきょうの報告で申し上げたいのは、先ほどもちょっと報告の中にありましたけど、権利者の皆さんへの説明の中で、封じ込めについても質問があったというのがちょっとありましたけど、その具体的な中身はわからないんですけど、それもちょっと、説明の中でしてほしいんですけれどもね。
西側のほうに封じ込めをするという、この図でもあるんですけど、それは権利者の住宅ゾーンのほうには影響がないのかどうか、それも含まれているのかどうか、この図だけではちょっとわかり切らないからね。これは権利者の皆さんにとっては、やっぱり重大な問題だと思うんですよ。自分の土地が、下に鉛だとか、そういうのが封じ込められているなんていう、そんな土地は欲しくないよという気持ちは当然だと思うしね。そういうことはあり得ないのかね、絶対ないのかね、図だけではちょっとわからないんだけど、その点だけは、ちょっとはっきりさせてもらいたいなと。それから、市が工業ゾーンとして受ける土地にも、封じ込めた場合のそういうものは入らないというふうに理解していいのかね。その辺ちょっと説明してくれますか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 権利者の方々の換地先、それから市の換地先、いずれにしましても、土壌汚染をその土地に封じ込めをするということではなく、あくまでもJRさんの換地内に封じ込めをしていただくということで、JRさんのほうも考えておられる状況でございます。
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○赤松 委員 それからもう一つ、前にいただいたこのニュースの中に、大船工場が稼働していたときの焼却炉があったところを図示されているんですけれども、ここではたしかダイオキシン、基準値より10倍ぐらいのダイオキシンが確認されているというのを実はいただいたんですね。これは3区画の面積に及ぶということですから、大ざっぱに言えば3,000平方メートルぐらいの範囲にまたがるんでしょうか。これが、ちょうどシンボル道路を挟んで、権利者の住宅ゾーンと商業ゾーンにまたがるような範囲に、その焼却炉の位置が重なるような感じがしているんですけどね。そこいらもきちっと、権利者やそういうところの影響がない形での対策が講じられるというふうに、よろしいんでしょうか、そういうことで。
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○鎌倉深沢地域整備課長 委員御指摘のように、ダイオキシンについては、3区画、濃度としましては9.2倍ということで、実際に位置的にはちょうどシンボル道路にかかるようなところに点在しているという状況でございますが、これもシンボル道路を抜くためには、そこに汚染土壌を、あるいはこういったダイオキシンを残しておくというわけにまいりませんので、基本的に、ちょっと言葉が足りませんでしたが、公共施設部分については、きちっと対策処理をしていただくという前提でお話をさせていただいております。
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○赤松 委員 そうすると、今いただいた土地利用計画案、これでいえば商業施設の5ヘクタール、ここに集中するという意味ですかね。その封じ込めという場合。
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○鎌倉深沢地域整備課長 今、お手元にお配りしています土地利用の中で、シンボル道路の西側、南側に商業施設がございます。一応JRさんのほうにはここを換地先としておりまして、そこの部分から若干、シンボル道路をまたいで北側に集約するような計画になってございます。
ただ、先ほども御指摘いただきましたように、JRさんの換地先以外のところに封じ込めをすることは、これは当然、そこを換地される方が御了解いただけるものではございませんので、先ほども申しましたように、そういった部分については対策を処理していただくと。そういう意味では、南側のこの商業施設の中に、できるだけ封じ込めをできるような検討を現在しているというような状況でございます。
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○赤松 委員 これ、そもそもの話になっちゃうんですけど、この土壌汚染が確認されて議会に報告されたときに、ニュースもいただいて、説明を受けたんですけれども、JRの工場跡地の約13ヘクタールだったかな、その範囲の中の、どういう汚染物質がどういうふうに分布しているのかということが、正直わからないんですよね。何が基準値より何倍で、面積がどのくらい、何区画という形で、表になって、鉛だとかダイオキシンだとか。というようなことしかわからないんですよ、私たちは。そういう報告書が出てきている。ですから、そういう詳細データをやはりきちっと開示する必要が私はあると思うんですよ。
本当に、皆さんに、これなら大丈夫だと、わかりましたと、じゃあこういうことでいったらいいんじゃないですかという理解をいただくためには、どういうふうに分布していて、これをどういう形できちんと処理をするのかという。例えば、全浄化、それから全部封じ込め、あるいは一部封じ込めで残りは浄化するというんならば、図面上でもきちっとわかるような対処の仕方をしませんと、いずれだれかが所有する土地になるわけですから、もちろん鎌倉市もありますけれども。だから、自分の土地がどういう土地なのかということになるのかということを前提にして、この土地利用というものをそれぞれ考えていかないとならないわけですから、そういうのをきちっとやっぱり、私は情報として開示する必要があるだろうと、当然じゃないかというふうに思うんですが。そういうものは、今の現段階でのものは、担当のところはそういう資料というか、図面というか、そういうものはお持ちなんですか。それから、住民への説明会にそういうものをちゃんとお示しして説明していらっしゃるんですか。そこの点はどうですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 まず、この調査そのものはJRさんが独自におやりになられているということで、調査結果についてはJRさんがお持ちになっている状況でございます。
そういう中で、検討に当たりまして、どのように分布しているかという部分につきましては、私どもも情報としていただいているところでございますが、かねてから架空投資話の件がございまして、JRさんからはそういったものが外に出ていくことによって、そういったところへの影響があるということで、公開についてはされないでほしいと。特に、数値的なもののデータにつきましては、かなりなボリュームということで、私どももすべて把握しているわけではございませんけれども、JRさんのほうからはそういったお願いをされているところでございます。
ただ、きょう、委員のほうからそういうお話がございましたので、JRさんのほうには再度、そういったことが可能なのかどうか、そういったことは働きかけをしてまいりたいと考えております。
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○赤松 委員 それから、権利者の皆さんの説明会で、封じ込めの話も出たというんだけど、そういうふうなデータみたいなのもちゃんとお示しもした上での説明で、納得されたんですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 申しわけございません。今、1点、御回答を、答弁を忘れてしまいましたが、先日行いました専門検討部会、これは権利者の方を対象にした部会でございますが、全体会の中ではそういった資料については、お示しをしておりません。
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○赤松 委員 そうすると、当然権利者の皆さんから、そういうことについての要望や意見というのは、当然出たんじゃないですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 今回の全体会の中では、そういった御要望、御質問はいただいておりません。
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○赤松 委員 それはたまたま出なかったんでしょうけれども、架空投資話については、これはきちんと対処していくべきであって、そのことが理由で開示できないということでは、私はないと思うんですよ。この土壌汚染の問題というのは、もう東京でとにかく今、大変な状態じゃないですか。やはり情報の開示というのは、これはもう当然のことなんですよ。買う人にとってだって、隠されて買うわけにいかないでしょ。だから、これは明らかにすべきで、それはこういうふうな封じ込めをしてやるんだというような、きちっとしておかないと、まずいですよ。
それはぜひ議会にも示していただきたいし、権利者の皆さんにもきちんとそこは明らかにして説明をし、同意がなければ、これは強行すべきじゃありませんよ、この土地利用は。その点、ちょっと約束していただきたいと思うんですが。
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○高橋[洋] 拠点整備部長 今、赤松委員が言われたとおり、こういう土壌汚染の問題については、一定の時期にしっかり開示するべきだと思っています。ただ、現段階の土地利用計画、これにつきましては、この今土地利用する32ヘクタールの土地をどのように活用していくのかという、基本計画(案)とはいいながらも、基本的なプランそのものだと思っております。もう少し事業そのものの内容が進む段階で開示を考えていきますので、今の段階では御容赦願いたいと思います。
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○赤松 委員 この辺で質問を終えますけど、この土地利用計画、これは平成18年の説明されたゾーニングが基本になっていますよね。特段大きな変化はないんで、これ自体はこれをさらに詰めていくことになるんだと思いますが、少なくとも鎌倉市として確保する土地、それから権利者の皆さんの土地は、もう絶対100%それはないと、汚染の関係はきちっと、きれいなところを換地してもらうということでいかなくちゃならないと、私、思いますし、それから補正予算で、これから説明があると思うんですけど、2,800万円ですか、予算計上があるわけでしょ。この予算計上の委託の中に、委託料としての中に、概略ではあるけれども、換地設計というものも含まれているわけですよね。換地の計画まで入っているわけですよ。換地ということはそういうことですから、どこに張りつくかという、ここの土地を。ということですから。
だから、少なくとも権利者の皆さんとの関係の問題は、極めて大事な問題ですから、そういう理解の前提の上に立って、初めて換地という問題も煮詰まってくるわけですから、そこのところはきちんと約束していただかないと、うまくないと思うんですよ。部長、どうですか。
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○高橋[洋] 拠点整備部長 先ほどから課長が説明していますように、土壌汚染の問題に関しましては、全浄化を鎌倉市としては基本として、JRのほうにお願いをしています。
それと、換地先の問題ですが、土対法の関係もありまして、従前の土地、汚染された土地につきましては、従後の部分も含めた形で、同一土地所有者でなければ土壌汚染対策はできないという形になっていますので、換地先が、例えば市の換地先、それから個人の換地先になるところに関しては、すべて全浄化する予定でございます。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
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○赤松 委員 これで計画が進んでいって、換地も完了して進んでいくと。一たんはそういうことで確定するかもしれないけれども、一定の年月がたてば、いろんなまた経済状況の変化やいろいろな問題が生じてきますから、そういう中で、土地利用のこの変更なんていう問題も当然出てくるわけですよね。そういうことを考えれば、今現在、ここのところをこういう形で封じ込めをしたということで、それで決まって進んでいったとしても、20年、30年後、それは何年後かは別として、土地利用の変化が生まれてきたときに、重大な支障が生まれるようなものは極力残さないほうがいいということなんですよ。やっぱり全体を浄化するというのが基本になくちゃならないし、行政としては、先ほどそういうことでJRにお願いしているということだったけれども、重ねてそこのところは強くJRのほうにお願いしていただきたいということと、先ほど言いましたような、情報の開示ですね、これはしっかりと、議会に対してもやっていただきたいというふうに思います。これはお願いしておきたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますでしょうか。
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○伊東 委員 まだ、いわゆるゾーニングの案が一応決まったということなので、今後の課題の中で触れられている部分については、余りお聞きしてもわからないかもしれないけれど、今たまたま赤松委員のほうから土壌汚染の問題が出ましたけど、これは当然、新たに民間が参入する場合でも一つ問題になることで、民間との間のヒアリングの中にも土壌汚染問題というのは入っていますから、だからその辺のところはこれからの課題として恐らくあるんだろうと思うんですけど。でも、当然のことながら、ヒアリングの中で、汚染の問題もそうですし、もう一つあるのは、今後の課題の中にある、いわゆるエリアマネジメントの問題なんですが、私が一番心配しているのは、最初に一つ質問しますけども、今、直接この事業にかかわっている職員というのは何人いらっしゃるんですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 私を含め、5名でございます。
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○伊東 委員 これから都決の問題、その他行政内部でいろいろできることはいいんですけど、民間との関係になってくると、かなり体制をしっかりしていかないと難しいのかなと。それをまた全部行政でやっていくのがいいのかどうかという。多分そういう意味では、このエリアマネジメントのことも含めて、今後のこの事業推進については、やっぱりしっかりした民間の、そこの部分についても民間の参入は必要になってくるんじゃないかと思うんです。
大船駅の東口もそうなんですけども、全部行政で丸抱えで抱え込んでいくというやり方は、やっぱりこれからは難しいというふうに思います。特にこれだけの面積のいわゆる開発を手がけていくということは、恐らくそれぞれ個別に委託発注していくような問題ではなしに、トータル的にやはりきちっと管理ができるところをつくっていかないといけないと思うんで、その辺の将来に対する見通しというのはどんなように今お考えになっているか。それがないと、民間とのヒアリングも、いわゆる条件の問題ですからね。その辺はどうでしょうか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 伊東委員御指摘のとおり、現体制の中で事業を進めていくという部分で言いますと、やっぱり、もうちょっと体制を整えなければならないという認識はしているところでございます。
そういう中で、今後、御指摘いただきましたように、民間も含めてそういった体制を図れるか、そういったところも検討してまいりたいと考えております。
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○伊東 委員 当面は、ですから、もうしばらく行政が中心になってやっていくんだと思うんですけれども、来年度は今の体制で、人員で、大丈夫なんですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 増員の要望はさせていただいているところでございます。
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○伊東 委員 はい、いいです。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかにございますでしょうか。
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○山田 委員 ちょっと一、二点、お伺いいたしたいと思います。
このいただいた資料の中では、特に多分赤で塗られた部分というのがポイントになるんじゃないかなというふうに思って見させていただいたんですが、1点目は、将来目標人口、3,100という数字を置かれておりますけれども、これは、多分、多分というかここに書いてありますように、都市型住宅あるいは戸建て住宅というものを配置。それで住宅ゾーンというのはこうあるんですけれども、この3,100人というものを想定してこの住宅ゾーンを見た場合には、今、多分概算というふうになると思うんですが、例えば集合住宅とか戸建て住宅の配置みたいなものというのは、おおよそのイメージというのはあるんですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 まず、都市型住宅につきましては、先ほどもちょっと御説明させていただきましたが、やはり北側の既存住宅への日照等を配慮しますと、シンボル道路から南側を、一つ、候補として考えてございます。
それから、戸建てにつきましては、基本的に北側ということも考えておるんですが、場所によっては都市型住宅も建てられるようなエリアもございますので、そこら辺は今後、市のほうでというよりも、民間事業者のほうがどのように考えるかという部分があろうかと思いますが、基本は都市型については南側をベースに考えてございます。
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○山田 委員 今おっしゃっている都市型というのは、いわゆる集合住宅という意味でおっしゃっているんですね。
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○鎌倉深沢地域整備課長 そのとおりでございます。
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○山田 委員 今の配置についてはわかりましたけど、総戸数のことからいくと、どういうイメージになるのかなというのはこれからだと思いますけれども、そのあたり、民間でというお話も一つのオプションとしてありそうですので、そこは、現在はそういうところでお聞きしておきたいというふうに思います。
あと1点は、土地利用方針の中で、鎌倉ならではのものづくり、情報発信拠点の形成というふうに記載されているところがあるんですが、このものづくりとか情報発信拠点の形成というのは、これはどういうことを想定されていらっしゃるものなんですか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 これだけの開発をするわけでございますので、できるだけ深沢地域という視点ではなく、全市的な視点で、鎌倉ならではのものづくりというものは、例えば鎌倉彫を初め、幾つかあろうかと思います。そういったものをこういったところで実現できるような、その情報発信の一つの拠点として考えていきたいと、そんなことでございます。
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○山田 委員 きのう、ちょっと観光厚生常任委員会のほうで、子ども会館の云々というお話が、この中に吸収されるというような話をちょっとお伺いしたんですが、そういった視点の中で、例えば子供たちが、いわゆるこのものづくりというものに触れる場所とか、あるいは体験できるような施設だとか、そういった、ある意味、本当にものづくりとかというだけではなくて、そういう多くの事業者の中には、そういう体験、子供たちへの体験とか、あるいは、御高齢になってから、いろいろ時間的な余裕がある皆さんにそういったものづくりの楽しさみたいなものを教えていただけるという意味で、企業イメージとして、やはりアップするためにそういうことを、企業方針みたいにして持っていらっしゃる、そういった企業も、やはり私どもが視察した中では、やはり持っていらっしゃるものが多くあるんですね。
そういった意味では、子供たちとの交流の現場、場所、そういったこともちょっと、たまたまきのう子ども会館からの話が出たものですから、そういったことも視点に入れたこういう拠点づくりというものも、ちょっとどこかに、頭の片隅にでも入れておいていただければなというふうに思うんですが、これは一応要望だけにしておきます。御答弁は結構です。
それで、ちょっと最後にお伺いしたいんですが、先ほど伊東委員がおっしゃいましたデザインガイドラインとかエリアマネジメント、これはある意味、方針的なものをきちっとつくって、それでいろんな、民間なら民間に任せる部分にいろいろそういう発注行為といいましょうか、依頼行為が、委託行為が入ってくるんだと思うんですが、そういう意味で、このデザインガイドラインとかエリアマネジメントというものをとらえておいたほうがいいんですかね。ちょっと言葉としてなじみがないものですから、実態としてどういうものなのか、それが今後どういう時点でそれが策定されて、どういうふうに展開されていくのか、そのあたり、概要をちょっとお知らせいただければなと思うんですけれども。
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○鎌倉深沢地域整備課長 昨今、エリアマネジメントですとかタウンマネジメントという言葉が使われておりますけれども、一つは、このまちづくりというのは、でき上がったところが最終目標ではなくて、それが未来永劫継続、持続可能なという言葉が最近使われておりますが、そういった視点でまちづくりをしていく必要があるだろうと。それは官民問わず、民間においても、そういったマネジメントをしながら、まちづくりをしていっていただくという観点が重要かと認識しております。
そういう中で、一つは、先ほど御指摘いただきましたように、まず事業に入る前のプロセスでも、そういったものも必要ではないかという部分と、実際にでき上がった後のまち全体のマネジメント、それからデザインガイドラインを含めて、例えばこれまでも行政側かどちらかというと主体になって、高さですとか色ですとかセットバックですとか緑化というようなものがあったんですが、昨今の事例を見ていますと、やはりここに参入してくるような民間事業者同士で、こういう町にしていこうというものを決めた上で、全体のまちづくりをマネジメントしていくというような流れがございますので、私どもとしましては、当然、行政もさることながら、民間の方にも早い段階からそういったものに参入していただいて、デザインのガイドラインについても、共有化した中で、まちづくりを進めていく必要があるんではないかと。そういう認識で、今後、デザインのガイドラインも含めまして、検討していかなければいけないのかなと。
そういう意味でいいますと、このマネジメント体制という部分というのは、ヒアリングをさせていただいたときにも、行政でがちがちに計画を決めた後に、こうしてくれよといっても、なかなかやはり、皆さん、いろいろな思いがあって、それになじまないようなことも出てきてしまうというお話もいただいておりますので、できるだけ早い段階から、そういった民間事業者の御意向をお聞きできるような組織づくりを考えていきたいというふうに思っておりますけれども、今後、そこら辺、もうちょっと、事例等も研究させていただきまして、そういう体制づくりをしてまいりたいと考えております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
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○山田 委員 はい。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
はい。では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
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○赤松 委員 委員長、大筋で私、了解なんですけどね、土壌汚染は協議継続ということでJRとも、ということになっていますので、一応そういうことがありますので、私は報告を受けたということで、お願いします。
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○石川[寿] 委員長 はい。では、多数の了承ということで確認をさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第2「議案第70号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」のうち拠点整備部所管部分を議題といたします。原局から説明をお願いします。
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○稲葉[博] 拠点整備部次長 議案第70号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち、拠点整備部所管分について、その内容を御説明いたします。
議案集その1、60ページを、平成22年度鎌倉市補正予算に関する説明書は18ページを、お開きください。
第1条、歳入歳出予算の補正は、45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の補正額、2億2,547万1,000円のうち、拠点整備部所管分は2,856万円の増額で、拠点整備部の経費としましては、深沢地域整備事業といたしまして、JR大船工場跡地の土壌汚染対策を踏まえた、土地利用計画(案)の策定を受け、今後早期に行う必要なる関係機関との協議資料の作成及び事業区域内の地区外測量などを行うため、現年度予算額を追加するものでございます。
第2条、繰越明許費の補正としましては、議案集その1、63ページをお開きください。
45款土木費、20項都市計画費、深沢地区事業化推進検討事業につきましては、第1条で御説明したとおりでございます。関係機関との協議資料の作成及び事業区域の区域界、地区界測量などの業務の追加を行いますが、年度内での事業完了ができないということから、第2表のとおり翌年度に繰り越しをしようとするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○赤松 委員 今、説明がありましたけれど、測量というのがどういう、事業区域全体の測量なのか、その辺のところと、それから、概略換地設計というのが書かれているんですよね、いただいた資料の概略の換地設計というのはどういう中身になるのか、そこら辺をちょっと説明していただけますか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 まず、地区界測量でございますが、今回予定をしております区画整理事業の区域、その地区界の測量をするものでございます。
それから、概略換地設計、これは今後権利者の方々の換地先を考えていく上で、詳細にわたってはいろいろと評価等もございますが、概略、権利者の皆様にもこういった位置にということをお示しできるような概略の換地の計画をつくっていこうと。
補償につきましても、本来であれば建物の中に入っていろいろ調べるんですが、外側からおおむねの概略の補償費を見ていくというような内容になってございます。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。では、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
はい。では、なしと確認させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 では、次に日程第3報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局からの報告をお願いします。
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○再開発課課長代理 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
ことし9月の当委員会では、第1回ブロック別検討会及び第1回大船駅東口第2地区基本計画検討委員会の内容と、今後の進め方の3点について御報告させていただきました。
本日は、第2回ブロック別検討会及び大船駅東口第2地区基本計画検討委員会の検討を踏まえ、権利者の方々に現在提案している基本計画案作成のための基本的な考え方と今後の進め方について、御報告いたします。
お手元には、第3回ブロック別検討会当日に配付しました説明資料の抜粋をご用意させていただきましたが、前面のスクリーンもあわせて使用し、説明させていただきます。
第3回ブロック別検討会は、基本計画案作成のための基本的な考え方をお示しする重要な場として、できるだけ多くの権利者の方々に出席していただけるように、10月20日から22日の3日間と、これらを欠席された方を対象とした追加の説明会を11月19日及び21日に行い、出席者は合わせて17軒、19名でした。
それでは、基本計画案作成のための基本的な考え方について、御説明させていただきます。
3月に御報告いたしました三つの基本プランにおける駅利用者や来街者の歩行者動線との効果的な連携、にぎわいが長期的に安定する商業環境の創出というコンセプトを生かしながら、整備単位ごとで、街区のまとまりで事業化を図る、各事業単位で適正規模の駐車場を設置する、そして、9番地、10番地の道路を存置する方向で街区を構成する、この三つを事業の基本となる考え方として、位置づけております。
この考え方に基づき、事業の進め方としましては、第2地区全体を複数の段階的整備事業で達成できる枠組みに変更し、権利者の方々の意向を踏まえて弾力的に完成させる考え方を権利者の方々に提案させていただきました。
具体的な提案事項は、都市計画道路の線形変更、権利者意向を踏まえた事業化単位の検討、円滑な歩行者動線の検討の3点です。
まず、現在の都市計画道路の線形の変更について御説明いたします。
現行の都市計画では、青線で表示している都市計画道路大船停車場小袋谷線が、8番地と9番地の敷地に大きくかかっていることから、5番地から段階的に整備を始めようとする場合に、現行の道路の機能を損なわずに事業を進めることは不可能です。
また、再開発事業後の宅地面積の変化を比べると、5番地は従前に比べ面積が増加するのに対し、8番地では面積が4割強減少し、街区間の不公平感も生じます。
このことを改善する方策として、都市計画道路の線形を5番地と現道の境界から8番地、9番地側に幅員15メートルに拡幅する案を権利者の方々に提案したところです。
次に、事業化単位の検討についてですが、5番地、10番地は、それぞれ一つの事業として検討を進め、9番地は都市計画道路の変更を行ったとしても、敷地面積が狭小であるため、単独で駐車場の出入り口や荷さばきスペースを確保してしまうと、1階部分に有効な商業床の確保が難しい状況です。このため、8番地と9番地は駐車場を共有するなど、両街区で一体的な事業として検討を進めることを提案しました。
次に、ペデストリアンデッキについてですが、三つの基本プランでは、再開発ビルの2階レベルとモノレールの駅のレベルとをデッキでつなげる計画でしたが、デッキの下が暗くなったり、店舗等の視認性が悪くなるといった意見を伺いました。
そこで、今回は再開発ビルの3階とJR大船駅の東口改札レベルをペデストリアンデッキでつなげることにより、暗さや圧迫感等を解消するとともに、現在工事中である大船駅西口の歩行者デッキから段差のない形で東口のペデストリアンデッキに至る形状となり、玉縄地域やJR駅からの新しい人の流れが生まれることが期待できる計画を提案しました。
今回のブロック別検討会では、そのほかに、この基本計画案作成のための基本的な考え方や、今までの検討経過を踏まえた再開発ビルの計画案も権利者の方々にお示ししました。
この計画案は、三つの基本プランのB案に近いものですが、各街区で最大限敷地の有効利用を図っており、建物の容積率はほぼ600%に、建物の高さは、ルミネウィングビルと同程度の約50メートルとなっております。
駐車場につきましては、8番地、9番地で地下駐車場を共有し、全体で320台を確保しております。今後、権利者の方々の意向を取りまとめながら、基本計画案に高めてまいります。
この検討会で伺った御意見のうち、主なものといたしましては、段階的整備については、最初にすてきなものができたら見本となり、今まで動かなかった人たちも動き出すかもしれない。最初にどこかがやるということはよいことだと思うので反対ではない。直線の道路を曲げることによって、事業が促進されることの意味がわかった。笠間口ができてから人通りが減って、危機感を持っている。本当はどこの街区でも選べるような自由度がきく一体の計画での選択肢があればよかったと思う。商業施設づくりについては、それぞれの考え方でそれぞれが勝手にやっていたら問題が出てくるので、全体の合意形成は頭に置いておかなくてはいけない、などの意見をいただいております。
最後に、今後の進め方についてですが、前回の報告では、11月末ごろには基本計画(案)を権利者の方々に提示していきたいと考えておりましたが、現在、個別面談により、基本計画案策定に向けての基本的な考え方についての意向確認を行っているところです。
今後は、ブロック別検討会で伺った意見や個別面談での意向確認をもとに、学識経験者で構成します大船駅東口第2地区基本計画検討委員会の提言も踏まえて、今年度中には、施設建築物の計画も含めた基本計画案、1案を権利者の方々に提示していきたいと考えております。
その後、市民の方々や周辺商店街の方々の意見を伺った後に、基本計画を取りまとめていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
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○早稲田 委員 1点お尋ねをしたいんですけれども、変わったところといたしましては、現道の形で、今の都市計画道路の直線道路ではなくということに、拡幅も含めて今出されているんですけれども、17軒、19人の方が御出席の中で、これに対しての、余り、それはどうなんだという反対のような御意見は出なかったようなんですが、道路というのは非常に重要な部分でございますので、確かに面積的なことはこれでクリアがよりしやすいんだと思いますけれども、周辺の商店街と、それから町内会にも、その辺は、道路のことは、やはり権利者以外の方にももう1回聞いていただくような場面を持っていただいて、検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○再開発課課長代理 先ほども御報告させていただきましたとおり、施設建築物を踏まえた基本計画(案)を今年度1案、権利者に提示しますので、追ってその後に周辺商店街、市民の方々にも道路計画につきまして、基本計画(案)として御提示し、御意見を伺い、その意見を踏まえて基本計画というものを取りまとめていきたいと考えております。
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○早稲田 委員 1案をまず決めて、それで、その後で周辺には聞いていくということですよね。ですから、一応もう道路、これは拡張、こういう少し曲がったような、今の現道を拡幅するような案で、権利者の中でそれで反対がなければ、それをお示しする、周辺に。そういうことでしょうか。
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○再開発課課長代理 現時点では、案として道路を変更したものを権利者の中でオーソライズされれば、それを市民の方、周辺商店街の方に提案していくということを考えております。
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○早稲田 委員 まだその後でも、例えば周辺から、道路はこういう形じゃないほうがいいということであれば、そこは修正の余地があると考えてよろしいんですか。
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○再開発課課長代理 修正といいますか、直線で整備した場合と曲げた場合の道路の機能ですとか実現性ですとか、その辺を十分協議した中で、どちらがいいかということは御議論させていただければと思っております。
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○早稲田 委員 はい。ぜひ、そこのところは慎重に、権利者だけでなくやって、周りの方にも周辺の方にもやっていただきたいと要望をさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第3報告事項(2)に行きます。「大船駅西口整備事業の現状について」を議題といたします。原局からの説明をお願いします。
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○大船駅周辺整備課長 報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状につきまして、パワーポイントを使用して、報告させていただきます。
では、前方のスクリーンをごらんください。大船駅西口整備事業は、現在、?大船駅西口ペデストリアンデッキ(歩行者デッキ)等整備工事、戸田建設施工分と、?公共広場等整備工事、西松建設施工分の二つの工事を発注しており、それぞれの工事の進捗状況につきまして説明させていただきます
まず、歩行者デッキ等整備工事の柏尾川横断部の進捗状況でございますが、エレベーターを初め、設計変更で追加いたしました階段、スロープ、通路の施工も完了し、デッキ仕上げ工事である橋面のタイル舗装を残して、ほぼ終了しております。また、駅前ヤードを使用して、JR側の工事を進めているところでございます。
駅前ヤードでは、9月議会でも説明させていただきましたが、工場で製作したデッキのパーツを搬入、組み立て、溶接し、排水管などの取りつけ作業を行っております。既に残り4スパンの一つであります?、?間の架設を11月23日(火)の夜に終了いたしました。年内中には交通規制をしております片側交互通行の解除に向け、工事を進めてまいります。
また、もう1スパン、?、?間を12月21日(火)の夜に架設する予定でございます。年明けには、?、?間を1月下旬、最後に?、?間を2月中旬に架設する予定でございます。
?、?間の現場溶接及び現場塗装が終わった後、連絡通路部分、階段、エスカレーター設置を行い、階段部の完成予定でございました3月末より早い2月末の完成を予定しております。階段やエスカレーターの使用時期につきましては、随時、利用者の皆様方にお知らせしてまいります。
その後、駅前部分、大和橋部分、新富岡橋部分などの道路の排水、歩道、車道等の整備を行い、平成23年9月末の完成、10月には全体の供用開始を目指して工事を進めてまいります。
次に、公共広場等整備工事でございますが、神奈川県藤沢土木事務所、神奈川県警との施工の協議は既に完了しております。
当該工事は、用地内の工事でございますが、折り返し場内にあるバス停は、朝の通学時間帯には非常に多くの利用者が並ぶため、利用者の待機スペースと路線バスの時間調整を行うための待機スペースの確保が重要なポイントとなります。
まず、現在の神奈川中央交通用地の利用状況でございますが、駅からのバス利用者は、新富岡橋交差点を横断し、折り返し場わきの階段から進入して場内のバス停でバスを待ち、乗車後、左折して玉縄方面へ向かいます。
利用者の安全を第一に考え、バス事業者である神奈川中央交通の意見や、場内にありますバス停の最大の利用者である清泉女学院側の要望を取り入れた結果、通学時間帯である朝6時半から9時までの時間帯につきましては、歩行者用通路を柏尾川側の方向に確保し、バス回転場内での歩行者と車両を分離することにより、工事中の利用者の安全を図ります。
現在、この施工環境を整えるため、工事ヤード内外の工事であります県道側歩道の改良、歩行者通路の整備やバス待機場の整備等に着手しております。年内中は工事ヤード内外の整備を行うとともに、バス停の利用者に対して周知してまいります。
年明けから本体工事に本格的に着手し、地下部分である駐輪場躯体等の建築物を5月には立ち上げ、その後、公衆トイレやバスターミナル施設整備を行い、歩行者デッキ等整備工事の進捗とあわせながら、部分的な供用を開始し、10月からの同時期の全体供用開始を目指し、工事を進めてまいります。
工事の完成時期を平成23年3月末から9月まで延期いたしましたが、職員、施工業者一同、一日でも早く安全に完成させるよう、さらなる努力をしてまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
はい。では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第3報告事項(3)「大船駅東口エレベーター等の整備について」を議題といたします。原局からの報告をお願いします。
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○大船駅周辺整備課課長代理 報告事項(3)大船駅東口エレベーター等の整備について報告します。
本年6月の当委員会において、大船駅東口エレベーター等の整備について報告させていただきましたが、その後の状況について報告させていただきます。
現在、JR東日本と工事実施に向けた詳細設計の協定を既に締結し、協議を進めているところでございます。協議内容につきましては、工事実施のための工事費、工期の算出、仮設方法の検討などでございます。
なお、設置位置につきましては、既存上りエスカレーターの横に下りエスカレーターと大階段中央寄りに階段下からルミネウィングデッキとJR自由通路デッキの3階層に停止するストレッチャー対応のエレベーターを設置いたします。
今後は、平成24年度の供用開始に向け、平成23年度の早い時期に工事着手ができるよう、JR東日本と協議調整を進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
はい。質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認しました。
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○石川[寿] 委員長 日程第3報告事項(4)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○鎌倉深沢地域整備課長 報告事項(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして御報告いたします。
鎌倉駅西口周辺地区当整備事業につきましては、本年6月定例議会の当委員会におきまして、事業協力が得られていない権利者から、資産の評価などを除き、整備計画案への一定の理解が得られたことから、この権利者の敷地を含め、西口駅前広場整備と建物共同化事業を一体で進めていくことを基本的方向としました。
また、今後、この権利者と個別に対応を行い、理解を得た後、平成27年度の事業完了を目指すこと。さらに、広場整備に伴い、広場用地として用地取得を予定している権利者から協力の意向が示されたことから、今後、事業化に向けて権利者調整や関係機関などとの協議、調整を行いながら、早期事業化を目指し取り組むことを御報告いたしました。
本日は、その後の状況について御報告いたします。
まず初めに、関係機関などの協議調整としまして、7月に庁内調整会議を開催し、現在の状況や限られた区域の中での施設整備という課題についての説明の上、改めて意見や要望を求めたところ、広場整備に合わせて駐輪場や公衆トイレ、ミニバス乗降場などの設置要望などが出されたため、関係課と課題解決に向け、検討を進めております。また、事業を進める上での区域の確定に向け、周辺道路の境界査定の実施に向けた調整を実施しております。
さらに、法人権利者との調整につきましては、平成23年秋ごろに、事業計画用地内にある仮設店舗の用地が更地になりますことから、この権利者と一体利用している個人所有者の用地の取得に向け、調整を行っております。
なお、事業協力が得られていない権利者との調整状況ですが、この権利者とは7月に面談を行い、疑問を持たれております御自身の資産評価などについて、評価を担当した不動産鑑定士や地元不動産業者へのヒアリング結果を踏まえ、再度、説明を行いました。
評価などについては、残念ながら依然として理解いただけるまでに至っておりませんが、駅前広場に伴うにぎわいなどによる資産価値の向上などのシミュレーションを行い、御理解をいただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。あわせて、他の権利者に対しましても、きめ細かく状況説明などを行い、フォローアップを行ってまいりたいと考えております。
こうした状況を踏まえ、既に事業に基本合意をいただいている権利者が、早期実施を求めていることにかんがみ、今後、事業スケジュールなどにつきましては、都市計画手続などを目指して対応していく予定でおります。
今後も、事業化に向けて、継続的な権利者調整や関係機関との協議、調整を行いながら、早期事業化を目指し、取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 ありがとうございました。一応資産評価の部分はまだ御理解を示されていないという方もいらっしゃるけれども、でも、そちらの土地も含めて、基本計画ということでは合意を得たと。それで、それに向けて進めているということでよろしいでしょうか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 まだ御協力をいただけない方につきましては、引き続きそういった資産評価も含めて進めてまいりたいと考えておりますが、従前御報告させていただきましたように、整備計画案につきましては御理解をいただいているという認識でおりますので、その整備計画案に沿った形で進めてまいりたいと考えております。
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○早稲田 委員 整備計画案については理解をしていただいていると認識しているということですが、それは確認はとられているんですよね。
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○鎌倉深沢地域整備課長 御家族も含めまして、整備計画案については確認をさせていただいております。
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○早稲田 委員 今後のスケジュールを教えていただきたいんですね。今、道路の境界査定などをやられているということなんですけれども、今年度それから来年度に向けてのスケジュール、どのようにお考えかお示しください。
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○鎌倉深沢地域整備課長 今年度につきましては、特に権利者につきまして、引き続き御理解をいただけるように働きかけをしてまいりたいと。あわせて、都市施設、トイレ等ですね、そういったものの具現化に向けまして、庁内調整を進めてまいりたいと。来年の秋に一部用地取得を予定しておりますところの仮設店舗ができ上がることに伴いまして、更地になるという状況でございますので、それまでに一定のやはり御理解をいただいた上で、この整備計画に向けた検討、さらに用地取得につきましても秋以降というお話も権利者の方からいただいておりますので、その秋以降、取得に向けた調整をしてまいりたいと考えております。
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○早稲田 委員 そうしますと、整備計画案もまだきちんとしたものはつくれないということなんでしょうか。用地取得が平成23年秋というのは、浜銀さんができる、こちらのもとの東側に戻られるということで、そこがあくから、そこから用地取得を始めるようなフロー、これは理解できたんですけれども、その基本計画とか、そういうところにいく、そのスケジュールももう一度教えていただきたいのですが。
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○鎌倉深沢地域整備課長 用地取得につきましては秋以降から開始するという形になろうかと思いますけれども、整備計画案につきましては、建物の共同化の形態を決めていかなければならないということで、若干そこの部分を、今後、協力をいただいていない方を含めて、再度そこの整理をしなければいけないということがございますが、できるだけ御理解をいただけた段階で、整備計画の具現化に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
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○早稲田 委員 まだ理解いただいていない権利者の調整に非常に御努力されているということはわかるんですけれども、ほかの権利者の方もおられますし、共同ビルということをしないことには、これは全然動かない計画ですので、その辺をどこまで、前にも申し上げました、どこまでを区切ってやっていくのか。もう23年には用地取得ということもおっしゃっていますので、ぜひ、その整備計画を立てるスケジュールもきちんと組んでいただきたいと思います。
権利者の方はもちろんのことですけれども、鎌倉駅、この1,800万人以上の観光客が訪れる中で、広場が狭いところだけということで、東口には、いらした方がたまるところも、待ち合わせ場所もないですし、公衆トイレもないような現状がずっと続いております。それから、御存じのようにあの狭いローターリーの中で、ミニバスが今入ってきていますけれども、乗車場はないわけですね。その御不便もかけている。さらに、そのバスと乗用車との事故のようなものも、そんな大きな事故はないんですけれども、よく接触のようなことは、もう、間々起こっておりますので、そういうことも含めますと、やはり早いですね、どこかで区切って、整備計画を立てるということをしていただかないと、いつまでも、これ、本当に前からの計画だということはわかっていますけれども、一歩でも整備計画のほうも進めていただきたいと思います、そういう状況を踏まえて。
最後に、部長、いかがでしょうか。
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○高橋[洋] 拠点整備部長 既に公共施設の配置の計画、そういうものについては確定している計画そのものでございます。ただ、やはり共同ビルに入っていただける権利者の方たちの同意の問題だと思います。その問題については、やはり評価の問題が大きな問題になっていますので、その辺は先ほど課長が説明したように、駅周辺の整備をすることに、広場の整備をすることによって、にぎわいによる付加価値を上げる。これによって、評価も上がってくるんだということをやはり説明をしながら、理解を求めていきたいと思っております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
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○早稲田 委員 はい。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
はい。じゃあ、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「了承」の声あり)
はい。確認をいたしました。
それでは、職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
(11時37分休憩 13時00分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第4報告事項(1)「岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の「原因解明及び改善策について(案)」について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会による原因解明及び改善策について(案)について報告をさせていただきます。
岡本二丁目マンション計画調査対策委員会については、岡本二丁目マンション計画に係る開発行為の許可処分が、神奈川県開発審査会において、二度にわたり取り消しの裁決がなされたことを踏まえ、一連の手続に係る調査検証、原因の解明及び改善策を検証する組織として平成19年2月に設置をいたしました。
調査対策委員会では、まず、判断に至った事実経過等の調査を行い、平成19年11月に中間報告書をまとめた後、この中間報告書の内容に基づき、協議検討を行い、平成21年4月に原因解明及び改善策について(素案)を取りまとめました。
また、客観的な視点による検討も必要なことから、第三者機関である岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会を設置し、検証作業が行われた結果、平成21年11月に意見書が作成され、市に提出をされたものです。
その後、意見書の内容を踏まえ、調査対策委員会において協議検討を行った結果、本年11月に原因解明及び改善策について(案)を取りまとめたものでございます。
それでは、本書について、その要旨を説明いたします。お手元の本書を御参照ください。
冒頭、はじめにといたしまして、岡本二丁目マンション計画調査対策委員会において、今回の本書を取りまとめた経過を記述しております。
本書の構成ですが、目次にありますように、素案の論点事項を踏まえ、接道要件に係る事項、都市計画法に基づく編入同意に係る事項、260-2の区域変更に係る事項、新たな申請ではなく補正で対応した事項、軽微な変更に係る事項及びその他の事項の6項目について整理をいたしました。
次に、本書のまとめ方でありますが、先ほど申し上げましたように、6項目のうち、その他の事項を除く5項目につきましては、第1、事実経過、第2、外部委員会における意見、第3、原因及び改善策についての順にまとめ、その他の事項につきましては、外部委員会における意見及び今後の対応などについてまとめております。
本文は1ページから73ページまで記載されているものでありますが、これらの内容をすべて説明するにはかなりの時間を要することとなるため、本日は、それぞれの項目の原因及び改善策について説明をさせていただくことといたします。
まず、接道に係る事項ですが、8ページを御参照ください。
原因としては、都市計画法等において接道要件を確認するためには、道路法第18条の規定に基づく道路区域であることの確認が必要であったが、道水路管理課は道路法単独の解釈によって、道路法第2条に基づく道路であるとの判断による回答にとどまっており、法解釈上の配慮が不十分であったこと、また、開発指導課、建築指導課においては、接道要件の判断に当たっての道路に関する確認及び議論が希薄であったことを原因として記述して、まとめております。
改善策については、道路法所定の手続である道路区域への変更等が行われていなかったことが遠因となっていることから、新たに道路法の道路としての取り扱いの厳格化を、そして素案でも提示していた組織的かつ実効的な体制づくりでは、具体的な協議体制の確立について検討を行い、まとめております。
次に、都市計画法に基づく編入同意に係る事項ですが、28ページを御参照ください。
外部委員会からの意見や指摘を踏まえ、新たに法第32条の同意協議について、当時の判断の検証及び基準の設定についての検討を行い、まとめております。
法第33条第1項第14号の考え方につきましては、これまで市が主張していた法第32条第1項に基づく同意が法第33条第1項第14号の同意を包含しているという見解は改めるべきであり、今後は、同意の趣旨が異なることから、別個独立の判断基準に基づいて判断されるべきものであるとまとめております。
また、今後の対応としては、法第33条第1項第14号の解釈は、判例や有権解釈もなく、顧問弁護士からも統一的な見解が得られなかったため、現時点では、不同意の対応について、どのような場面で、どのような理由をもって可能と考えるか明確化することは困難であり、慎重に検討していくとまとめております。
手続の適正化につきましては、おおむね素案の内容を踏襲する形になっておりますが、開発事業区域外の整備について、法第32条の同意協議の対象にしていくとともに、法手続と条例手続の区分をするため、法に基づく同意協議に係る申出書を事業者から提出させた上で、事業者と公共施設管理者が協議を行うような手続を新設するなど、具体的な見直しを検討し、まとめております。
次に、260−2の区域変更に係る事項ですが、40ページを御参照ください。
おおむね素案の内容を踏襲する形になっていますが、外部委員会から専ら事務処理上の問題であり、今後の適正な事務処理の徹底が必要とされたため、接道要件に係る事項で説明したとおり、道路法の道路としての取り扱いの厳格化についてまとめております。
次に、新たな申請でなく補正で対応した事項ですが、53ページを御参照ください。
素案の中では、開発事業者が神奈川県を被告として、県開発審査会の裁決を取り消す訴えを提起していたことから、慎重に対応するとしておりましたが、平成22年3月30日に判決が確定したことから、その結果を踏まえて検討を行ったものであります。
原因については、当時、市は裁決が実体上の違法を理由として取り消された場合、裁決の拘束力について、行政庁が別の理由に基づいて同一の処分をすることを妨げるものではないと解釈をしておりましたが、判決においては、実体的な違法を理由として取り消されたものについては、裁決の拘束力に従って不許可処分をすべきであったとされたことから、当時の市の判断が誤りであったとまとめております。
また、改善策については、実体的な違法を理由として取り消された場合は不許可処分をすべきことを徹底することとまとめております。
次に、軽微な変更で対応した事項ですが、61ページを御参照ください。
素案では、検討すべき項目を提示したところまででありましたが、手続の流れや軽微な変更の考え方について見直しを行ってまいりました。
具体的には、公共施設に変更が生じた場合は、軽微な変更とは考えず、すべて変更協議の対象にする。また、軽微な変更は土地利用計画の内容に直接関係のない設計者の変更等といったものに限ることとし、こうした場合は報告書の提出で足りることとするとまとめております。
次に、その他の課題ですが、69ページを御参照ください。
外部委員会の意見や指摘の中には、素案において論点事項となっていなかった項目が含まれていたことから、改めて今後の対応について検討を行ったものです。
1点目は、緑地保全に係る事項で外部委員会から開発と緑の保全の調整は難しいが、鎌倉市が本件でどのような立場であったか明確でない旨の意見がありました。
緑地保全に対する市の考え方として、当該地及び周辺の緑地の保全に係る経過を記載するとともに、これまでの民有地部分については、鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例に基づき、良好な計画に誘導を図るための協議を行っているが、今後も引き続き緑の基本計画や緑条例の趣旨に沿って的確に対応していくとまとめております。また、市有地については、外部委員会から法第33条第1項第14号の同意を活用することも考えられるとの指摘を受けておりますが、先ほど説明したとおり、慎重に検討していく必要があるとまとめております。
2点目は、庁内体制に係る事項ですが、外部委員会から各分野の基本計画を総合的にどうするかという点について、横断的な総合調整を図りやすい体制づくりが必要との意見が示されました。今後の対応としては、既に平成19年7月にまちづくり条例を改正し、行政計画の内容や市民意見が反映できる制度への改善を図っていることや開発調整会議を設置したことについてまとめております。
3点目は、市民意見の反映についてですが、外部委員会で聴取した意見の所掌事項を超えた市民意見については、市の最終報告書において検討し、今後の改善策に反映させることが望ましいとされています。委員会の所掌事項に関する意見につきましては、その内容を踏まえ、原因の解明及び改善策の作成を行ってきました。また、所掌以外の事項につきましては、貴重な意見としての今後の市政を運営する中で考慮をしていきたいと考えており、特に意見の多かった053−101号線の原状回復や260−2の道路区域の編入の問題については既に取り組みを進めているとまとめております。
以上が本書の概要でございます。
本書につきましては、11月5日に開催されました外部委員会に報告をし、協議が行われております。
外部委員からは、論点事項1の接道要件に関する事項について、県の開発審査会で許可を取り消された事項であることから、その原因をもっとわかりやすく書くべきではないかとの意見や、論点事項2の都市計画法第33条第1項第14号の今後の対応について、市の方向性をより明確に記述する必要があるのでは、との意見が出されております。
今後の対応につきましては、再度、こうした意見を十分踏まえて、内部委員会で協議検討を行い、修正した上で、改めて外部委員会において検証していただく予定でございます。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
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○早稲田 委員 御説明ありがとうございました。
何点かお尋ねをしたいと思いますが、9ページに、その改善策としては道路法の道路の取り扱いの厳格化及び組織的かつ実効的な体制づくりということが挙げられておるわけですけれども、その体制づくりの中の一つに、この開発調整会議というものを新設していただいたんだと思いますが、後ろのほうに開発の手続のまちづくり条例からのフローがございますが、どこにそれを今入れてやっていただいているのか、ちょっと教えていただきたいんですが。資料編かな。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 フローは14ページですね。この案の14ページを見ていただくと、フローが入っていると思うんですが。
これを見ていただきますと、事前調査の段階ですね、これは、ですから、まちづくり条例は手続基準条例に入る前のその段階、そこから、ここではちょっと記載をしていないんですけれども、この白い部分が、これ、まちづくり条例の部分です。それとあと、この網かけをしている部分というのが手続基準条例の部分になります。ですから、まちづくり条例の部分、それから手続基準条例の開発事業との協議会の前までですね。この流れの中での協議という、この中での協議という形で考えております。
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○早稲田 委員 35ページでいきますと、これはまちづくりと手続が両方入っているわけですけれども、もう、この事前相談の段階ですぐ、これは少しいろいろ調べることがあるなと思えば、入るということですか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 基本的には、事前相談の手続に入る前ですね。ですから、もう、ある程度その相談が出てきた段階で、必要があればそれは対応して、協議をするような形は可能となっております。
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○早稲田 委員 これを、要綱をつくっていただいてからやっていらっしゃるケースがありますか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 昨年度につきましては、14回ほど開催をしてございます。そして、平成22年度につきましては、これ、ちょっと、11月1日現在ですけれども、8回開催をしているということでございます。
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○早稲田 委員 そうでしたね。どこかでそれを報告されていたような気がいたしましたが、それで、この事前相談に入る前にそういうことをなさって、何か今まで以上に明確になる、解明されているというような実感がおありでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 今回、その原因の中にも記載をさせていただいていますけれども、やはりこの開発というのは非常に多部多課にまたがる内容なんですね。ですから、その情報をまず共有化するということと、それぞれの法律、それぞれ所管する法律だけではなくて、横断的な知識の習得というのが非常に重要になってくるんだろうなというふうに思っています。
そういう面では、この開発調整会議をまず開くことによって、まず情報を共有化する。そして、それぞれの持つ所管で、どういう課題があるのかということを出し合うという、そういう形が本当に必要だというふうに思っておりまして、これが開発調整会議の中で行われているんだろうというふう我々は認識をしているところでございます。
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○早稲田 委員 じゃあ、それなりの効果があると感じておられるわけですね。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 そういうふうに感じております。
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○早稲田 委員 事業者にとっては、事前相談の前にもう既にそういう庁内の連携した相談を持つということは、それだけ時間がかかると。そういうことにはなりますよね。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 時間がかかるというか、やはり、得た情報をまず共有化して、今後、まちづくり条例なり手続基準条例に入った段階で、どういうふうな調整協議をするのか、あるいはこの事案はどういうポイントなのかという、そういうものを整理をするということになるんだろうなと思います。事業者は、当然その手続はフローに従いながらやるという形になると思いますけれども、庁内の協議体制という位置づけです。
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○早稲田 委員 ポイント、課題を整理するということなんだろうと思いますが。
次に参りますが、5ページにございます外部のほうから出ている意見で、原因のとらえ方、課長決裁で責任を持って判断したのか、個人的に判断したのかと、この辺を具体的に明確にしておく必要があるということが書かれておりますが、この辺はどのように対応されるんでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 この部分につきましては、7ページの(2)のところに、道路法第2条の道路といった判断をするに至った際の決裁等の状況ということで整理をしてございます。
この事前相談の段階については、特に、決裁がない中で判断をしていると。各課協議の段階に入りまして、課内決裁で、協議報告書をもって都市調整課のほうへ報告をするということでございます。そういう面では、道路法の道路と判断した経過が確認できる書類決裁はないというふうに整理をしてございます。
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○早稲田 委員 ごめんなさい、最後ちょっと聞こえなかったんですけど、道路法の道路に。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 7ページの一番下のところでございます。しかし、道路法の道路と判断した経過が確認できる書類決裁はないというふうに整理をしております。
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○早稲田 委員 そういうことなんですが、外部委員会からも出ていたと思うんですけれども、ミスがあったのかなかったのか、まあ、あったとは書かれているんですけれどもね、何カ所かは。ですけれども、それがいろいろな法解釈の、こういう解釈もありました、こういう解釈もありました、そして、こういう一応裁決があったので取り消されましたからこういうミスでしたということが、後回しに書かれているというんですかね、そういう感覚なので、非常にわかりにくいと思うんですね。
それで、いまだに余り誤りがなかったような印象も受けるというようなことも、ちょっと新聞報道、正確に覚えていませんけれども、そのようなこともありましたし、私が読んでいても、非常に法解釈に終始をしていらっしゃるなという認識は、前のこの中間報告と変わらない部分だと思うんですよね。
ですから、ここの部分とここの部分が、やはりミスであったと。それが課長決裁なのかどうなのかまではさかのぼれないほど昔、前のこともございますので、そこまでは書けないかもしれないけれども、やはりどこの課で、一応道水路としては、こういう判断で、ここがこの点で間違いだったということを先にぽんぽんと書かれて、そして法解釈の御自分たちの言い分というのを書かれるならよろしいかと思うんですけれども、先に法解釈ばかりが出ていますと、何か言いわけがましいといいますか、そういうふうにしか、外から見れば見受けられませんので、そこのところはもう少し考えていただく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 外部委員会でもやはり接道要件のところ、これは1回目の開発の許可を取り消された事由になっています。その部分について、やはり原因のところがわかりづらいという、そういうお話もちょうだいしております。特に道路法2条の問題であったり、道路法18条の問題であったり、この辺が非常にちょっと、雑然と書かれているものですから、具体的にはどこがどうだったのかということについては、やはり今後、修正をしながら、わかりやすく、裁決の内容はこうであったと、それに対してこういうことが行われたのが新たな原因だったんだというふうに整理をしていきたいというふうには考えております。
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○早稲田 委員 それでは、この内容は、中身はあれですけれども、書き方として、そういうミスの部分、誤りのあったと思われる部分を先にまとめられるというような書き方に変わるということでしょうか。
例えば、今おっしゃった道路法の2条と18条のところも、本当にわかりにくいんですよね。道路法2条に基づく判断だけだったから18条の議論が希薄だったというんだけれども、それではどれに基づいてやればよかったのかというふうなことをもう少し先に出されて原因を書かれないと、いつまでも弁護士さんの、非常に相談内容の部分も多過ぎて、散漫な感じになるんですよね。本当に原因と解明というそのものずばりになっていないような、そういう感じが受けられますので、ぜひその辺は、原因の部分、誤りのあった部分をきちんと、前に書かれるような方法をとられたらいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 特にこの接道要件の部分については、裁決の内容というのが、やっぱり道路法18条、それが大きなポイントだったということですね。それから、道路法2条の問題というのはさほど重要ではないということになりますので、その辺はきちっと最初のほうに、裁決の内容はこうでしたという形を書いてから整理をしたほうがいいんだろうなというふうに今は思っているところでございます。
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○早稲田 委員 ぜひ、そうしていただきたいと思います。今後こういうことを繰り返さないために、この本当にまちづくり政策部の皆さん、ほかのこと以上にこれに時間をかけて、この原因解明をやっていらっしゃるわけですから、それが次に生かされなくちゃいけないわけで、これを見たときに、やはりだれが読んでもぱっとわかる、それで、それについて内容がわからない部分は後を読んでいくというような、当然ながら、そういう書き方にしていただくように要望をさせていただきますが。部長、いかがでしょうか。
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○伊藤[文] まちづくり政策部長 御指摘、今お聞きしておりまして、これまでの流れ、冒頭説明でもお話ししましたように、やはりどうしてこういうことが起こったのかという事実をまず最初に調査をして、それに基づいて、今後いかに再発を防止するかという議論をしてきたと、こういう経過がございますので、そういう意味では、第一に事実経過を書き、第二に外部委員会の意見を書き、第三として、原因が何だったのか、今後どうするのかという部分、原因及び改善策と、こういう構成にはなっております。
ですから、基本的にはこの構成というのは、これは一つ、我々としては流れに沿ったわかりやすい形だというふうな認識はありますが、この第三の原因及び改善策のところが外部委員会ではもう一つ第三者から見てはっきりしないといいますか不明確だというような御指摘、特に1点目のこの接道の問題と2点目の32条と33条1項14号の関係についてのところで御指摘を受けております。
そうしたことも踏まえまして、きょうの御意見も考慮しながら、もっとわかりやすく、簡潔に修正をして、再度外部委員会で確認をしていただいて、できれば我々としてもこの件については早期にまとめて、今後の対応に生かしていく必要があると考えております。そういうことで御理解をいただきたいと思います。
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○早稲田 委員 はい、結構です。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
はい。では、質疑を打ち切ります。
今の報告で了承かどうか。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 それでは日程第4報告事項(2)「鎌倉市まちづくり条例等の総体的見直しに向けた改正骨子について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 まちづくり条例等の総体的見直しに向けた改正骨子について御説明をさせていただきます。
まず、これまでの検討経過でありますが、計画的な土地利用と市民参画によるまちづくりを推進することを目的とした、まちづくり条例及び開発事業等における手続及び基準等に関する条例の総体的見直しに向け、昨年度、各種の事例や市民からの意見、市議会での議論等を踏まえ、課題の抽出を行ってまいりました。
そして、今年度は、課題の整理をするとともにその対応策の素案を作成し、その内容について、関連課からなる検討ワーキングでさらに検討を行った後、土地利用協議会で協議を行ってまいりました。また、並行してまちづくり審議会にも、4回にわたり課題や対応策について説明し、意見をもらっております。
以上のような検討を踏まえて、改正骨子を作成したものであります。
改正骨子の内容でありますが、お手元に配付させていただいた資料の8ページを御参照ください。
検討事項は、小規模連鎖開発への対応基準、敷地の細分化への対応基準、非建築物系の土地利用基準、市街化調整区域の土地利用基準、現行規定の見直し、新たな規定の整備の6項目に整理をしております。
それでは、内容について具体的に説明させていただきます。
まず、小規模連鎖開発への対応基準ですが、12ページから18ページまで御参照ください。
小規模連鎖開発への対応につきましては、現在、事業者の都合により、いわば自由に行われている残地の設定をコントロールする仕組みを検討したもので、基本的な考え方は3点ございます。
1点目は、現行、一団の土地において、全体として一体的な土地利用や一体的造成を行う場合をとらえて一つの開発事業とみなしているものを、今後につきましては、従前、一団の土地であったということをもって一つの開発事業とみなす方向で見直しを考えております。
2点目は、現行、一団の土地において、先行する開発事業が検査済証の交付を受けたことをもって、その後に行われる開発事業は別のものとみなす判断をしているものを、今後につきましては、先行する開発事業の検査済証の交付後であっても、一定期間については後続のものを別の事業扱いにはしない方向で見直すことを考えております。
3点目は、今後、一団の土地において、新たに道路を築造して事業を行おうとする場合には、当該道路に接する土地について、すべて事業区域としてとらえる方向で見直すことを考えております。
なお、本市の場合、事業計画地に至る道路が建築基準法第42条第2項道路であるため、事業区域を1,000平方メートル未満に分割し、道路基準に合致させて事業を行うケースが少なからずあります。こうしたものをどうとらえるかという問題がありますが、小規模に土地を分割しながら、長期間工事が行われ、結果的に一定規模の土地利用がなされるということになるよりは、一体的な工事が短期間で行われることのほうが望ましいという考え方もあります。
したがって、今後については、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の戸建て住宅開発の場合に限り、一定の条件に合致するものについては、道路要件を緩和する方向で見直すことを考えております。
次に、敷地の細分化への対応基準ですが、19ページから22ページを御参照ください。
1点目は、分譲地内の住宅地の細分化についてですが、手続基準条例の対象とならない敷地面積300平方メートル未満の分割については、自主まちづくり計画の策定時から権利者の同意を求めることで、実効性を高めるとともに、法的に拘束力のあるルールへの格上げに取り組みやすくなるよう制度を見直すよう、考えております。
2点目は、検査済証取得後の分割への対応で、検査済証取得後の分割への対応で、検査済証交付後、条例の最低敷地面積に満たない面積での分割を一定期間はできないこととする方向で見直すことを考えております。
次に、非建築物系の土地利用基準ですが、23ページを御参照ください。
現在、指導要綱で対応している墓地等のほか、市内で想定される非建築物系土地利用について、一定のルールを定める方向で見直すことを考えております。
次に、市街化調整区域の土地利用基準ですが、25ページを参照ください。
市街化調整区域内の宅地要件のある土地につきましては、所有権の移転等において大きな屋敷などが高密な土地利用に変化していくケースが見受けられます。
市街化調整区域内の環境を確保するため、まず、神奈川県の基準を準用している開発許可基準の見直しを、今後、神奈川県と協議を図っていくこととします。
また、手続基準条例における緑化基準及び最低敷地面積基準を強化するとともに、一定の区域については事業区域に含まないとする旨を規定する方向で見直すと考えております。
次に、現行基準の見直しでありますが、自主まちづくり計画の充実、まちづくり条例に基づく大規模開発事業及び中規模開発事業の手続の充実、公聴会のあり方、開発事業における手続及び基準等に関する条例の各条項の見直しの4点となっております。
主な見直しの内容としましては、大規模開発事業及び中規模開発事業の対象要件に土砂の搬出入量が一定以上のものを追加するとともに、中規模開発事業の対象として、事業区域300平方メートル以上のもの及び非建築物系の土地利用行為等を加える方向で見直しを図っていこうと考えております。
また、従前の公聴会という形ではなく、第三者機関が住民と事業者双方から意見を聴取し、双方の合意点を見出す仕組みの検討をしていこうと考えております。
次に、新たな規制の整備ですが、(仮称)まちづくりセンターの設置規定の検討、説明会への専門家派遣制度、都市計画提案制度の条例化、葬祭場の設置等に関する指導要綱及びワンルーム建築物に関する指導基準の実効性確保、保全対象緑地における基準の策定、土砂の搬出入に伴う工事の安全性、津波浸水予測区域におけるマンション等の地階居室への配慮の7点でございます。
主な見直しの内容といたしましては、現行の都市計画提案制度要領及び葬祭場の設置等に関する指導要綱等の条例化を図るとともに、土砂の搬出入に伴う工事の安全性につきまして、一定の措置を講ずる旨の規定を設ける方向で見直すことを考えております。
最後に、今後の予定でありますが、現在、改正骨子による市民説明を経て、12月24日まで意見募集をしている段階であります。今後はこうした場で出される意見等を踏まえ、改正条例の大綱を作成した後、意見公募手続条例に基づく意見公募の手続を経て、来年9月定例会への上程を目指したいと考えております。
なお、お手元の改正骨子の資料には、今後さらなる協議・検討が必要となるため、一部、今回の見直しのスケジュールに乗せることは難しいと考えている項目が含まれていることを御理解いただきたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
早稲田委員、ありますか。
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○早稲田 委員 道路基準のお話なんですけれども、16ページ、道路要件の緩和ということで出ておりますが、これについて、今まで地域で説明会をしていただいた中ではどのような御意見が市民のほうから出ていますでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 市民の方に御説明された中では、この道路基準に適合した場合の特例の部分についての御意見、今のところは、説明会の中では出てきておりません。どちらかというと、こちらのほうの小規模連鎖の基本的な考え方のほうが多いです。
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○早稲田 委員 小規模連鎖のほうは、本当に、今までなかなか難しかった部分を、これでもまだ網をくぐることは出てくるのでしょうけれども、かなり、これが条例化されれば網がけが強くなると思うんですけれども、少し、道路要件につきましては、2項道路が何メートル以内の場合は緩和するというようなことも含まれていると思うんですけれども。私も初めは、何か小さい開発よりも、大きな開発できちんと開発としてやったほうが、きちんとしたといいますか、周辺環境にあったものができるのではないかと思っていたんですけれども、何か最近のを見ていますと、必ずしもそうではなくて、中規模、大規模でも、もうやりたい放題といいますか、そういうものもふえている中で、こうした要件を緩和、道路要件を緩和することで、逆に期待するような効果が出ないのではないかなという危惧も生まれております。
ですから、その辺は慎重にケースをいろいろ見ていただいて、考えていただいたほうがいいし、特例というのは、少しあいまいにもなりますし、難しいんじゃないかなと私は思いますけれども、その辺は市民団体、例えば協議会みたいな、そういう関係の方たちと話した中では、何か御意見とかは出ているんでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 この基準、我々も協議する中では、やはりいろいろ賛否は出るだろうなという、そういう考え方は実は持っているということです。
それで、市民団体の方々との意見交換の中で、やはり、考え方として、一つの土地にとって道路基準に満たすものであれば、その、一つ開発して、残りはやはり開発させることっていいのかしらというような議論もあるんですね。それについて、私どものほうも、やはり財産的な観点からすると、そこをすべて、もう残りを推進するということは、これは現実的に難しいと思いますよというようなお話もしています。ただ、やはりそういうように考える方にとっては、この基準についていかがなもんかというような、そういう御意見もいただいたことは事実でございます。
いずれにしても、今後、意見が出てくるというふうに考えておりますので、そういうものを踏まえながら検討していきたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 そこのところは、ぜひ慎重にお願いしたいと思います。本当に大きな開発ならいいものができているわけではないので、そういった意味では、もう少し細かい、けれどもきちんと指導ができるような方向でやっていくほうがいいのかもしれないと思っておりますので、その辺は慎重に考えてください。
それから、自主まちづくりでございますが、これ、なかなか、地区計画とかそういう法的なものに高めるところまでいかれない状況があるわけですけれども、逗子のほうでも、このまちづくり、自主まちに類似したもので条例に入れているんですけれども、このときにかなり、開発事業をしようとする事業者は、この協定の内容に従い、開発事業を行わなければならないとか、市のほうでもこの協定を遵守するように指導しなければならないとか、都市計画法第58条の3項の規定に準じた勧告を行うとか、そういうことも決めておりまして、やはりそういう、しっかりとしたものに、やはり市として遵守規定をしていかないと、なかなか、地区計画に行くのを待っているだけではできないだろうと思いますので、その辺の自主まちの今後の市としてのとらえ方、条例にどのように位置づけていくのかを、もう少し、法に準ずるような形にしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 自主まちづくり計画については、やはり課題としては拘束力がないということですね。ルールをつくってもそれを破られてしまうケースが出てくるということが挙げられております。
今回の見直しの観点としては、自主まちづくり計画自体の実効性を高めるというのが一つと、もう一つは、先ほども言いましたように法的な拘束力に今高めていく、スライドさせていこうと。この二つをしやすいような制度に変えていきたいという、そういうような考え方でございます。
今回は、そういう二つを整理するためには、やはり向上させるためには、地権者の方々の意向というものが必要だろうと考えております。ですから、今までの、住んでいる方だけの同意ということから地権者の同意という形の中で、それをスムーズに、拘束力を少し高めるというのは、地権者の意向は一定程度あるのであるならば、市としても協定を結ぶ中で指導をしていこうと、そういう形で変えていこうというふうに考えております。
また、地区計画に移行できない一つの要因としては、やはり合意形成というものがありますので、そういうものを今回は二つ踏まえた中で、その地権者という一つのキーワードをとりながら、見直しを図っていこうと考えております。
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○早稲田 委員 合意ということもございますけれども、やはり、つくっていく中では、ある程度の拘束力を持たせなければ意味がなくて、皆さんつくったはいいけれども全然遵守してくれないというようなことにもなっておりますので、その辺を考えていただきたいと思います。
それから、公聴会のあり方なんですけれども、35ページ、後ろのほうですが、これは事業者にも参加できるようにするということなんですよね。ごめんなさい。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 公聴会につきましては、現在の条例の中でも、市民が公聴会を求めてもできますし、事業者が求めることもできますし、一定の対応をすることが今できるような、そういう現行の制度にはなっているところです。
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○早稲田 委員 ごめんなさい。そうでした。間違えました。開発の説明会、まずその前に、説明会のほうにも、代理人だけでなく事業者のほうの出席を求めていただきたいと思いますけれども、まあそれは骨子に書いてありますけれども、いかがでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 今回の大規模改修、中規模改修の手続の充実ということの中で、やはり説明会に事業者が来ないで代理人が来るというケースが多いということでございますので、今後はその事業者の出席を求めるような、そういう規定を整備していきたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 そうですね。そうしませんと、何か代理人が言い逃れのような形で終わってしまうというケースもございますので、ぜひ、そのようにしていただきたいと思っております。
それから、公聴会なんですけれども、公聴会がもう少し市長の指導ということが厳しいのかなと思っていたら、余りそうでもないようなことも聞きまして、これは機能しているのかなということを感じているんですけれども、当事者の参加はあるけれども、十分な調整機能を有していないと。住民は意見を陳述する、あるいは事業者さんのほうも言うということもあるんでしょうけれど、ここで今書かれている中で、考え方のほうは第三者が双方の意見の整理や調整を行う制度を検討していこうということなんですけれども、これはまちづくりセンターとか、そういうところとはまた別に、この公聴会に第三者を加えると、専門家を加えるというような位置づけでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 ここは第三者をどういうふうにするかという問題があると思います。一つ考えられますのは、例えばまちづくり審議会が専門家の集団でございますので、そこの中をうまく活用するという考え方も多分あるのかなというふうに思っておりますが、これもいろいろ、審議会の中でもやはりもう少しその議論が必要だろうという。一度まちづくり審議会にもお諮りをしている部分がありますけれども、そういった形での御意見もちょうだいをしております、
ですから、どういう形ができるのかというのは、少し他市との状況も踏まえながら、検討していきたいというふうに考えているところでございます。
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○早稲田 委員 一つには、そのまちづくり審議会で大変いい、開発に対して、こういうふうにしたらもっとよいものになるのではないかとか、そういう具体案を出していただいているにもかかわらず、それが反映されていない状況もございますので、ぜひそのまちづくり審議委員さんに入っていただくというのも一つにはいいと思いますし、それを遵守していただくような計画変更も視野に入れて、公聴会になった場合は事業者の方に考えていただくような位置づけもしていただきたいというのが1点と、それから、ほかので言えば、逗子市の場合は、市長がこの公聴会においての報告書を提出するような手続になっております。
それで、その報告書を提出して、それに対する見解書なのかな、意見書なのでしょうか、事業者が出すと。それから計画変更とか、そういうこともやっております。また、議会に最終的には諮るというようなことまでやっていますので、やはり最後きちんと終結するように、何となくあいまいに、やはり、公聴会をやったけれども結局聞いてもらえなかったね、何一つ、というようなことがないような制度に、ぜひ変えていただくような、市長の報告も含めてですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 その辺が非常に一番難しい問題だというふうに思ってございまして、基準に適合するかしないかということであれば、これはマル・バツということでいいわけですけれども、基準にない内容のものを、このまちづくり条例の中では、その計画を見て、いい方向には誘導していくということでございます。当然、市のほうの助言指導の中で、事業者のほうにそういった形での対応をしていただくと。これは当然していくということは、これは十分必要だろうというふうに考えております。
ただ、100%の拘束力ということが、やはり行政指導ということでございますので、その辺は一番難しい部分。当然これは、強い行政指導を行うということは、これは当然だと思っておりますけれども、やはり一定の限界もあるというのは、そこをどのように埋めていくのかというのが非常に難しい課題だというふうな認識を持っております。
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○早稲田 委員 おっしゃったような、本当に難しい課題だと思います。もう手続条例に入ればマル・バツですから、マルをバツにはできないわけで、その前にどういう計画ということで、少し設計がしっかりしない前にいろいろな意見を反映させるということで、このまちづくり条例をやっているわけですから、その意味で、いいものに誘導していただく、その行政指導ができるような条例改正をぜひしていただきたいと要望させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 はい。ほかにございますか。
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○赤松 委員 時間はかかりましたけど、非常に難しい課題に取り組んでいただいて、こういう形で一つの案が出されたということ、すごくうれしく思っております。私も、何年か前、具体的な提案もさせていただきましたけれども、その精神はかなり生かされていますし、実効の上がるものに仕上げていただきたいなというふうに思っております。
それで、一、二点、ちょっとお尋ねやらお願いなんですけれども、これから検討されて、例えばいろんな基準の上で、基準の点で、面積だとか、延長何メーターだとか、それから例えば検査済証を出してから何年間はとか、こういう、具体的に数字が、ここでいう〇〇になっているところですよね。これは非常に大事な点ですよね。ですから、実効性が、目指していることの実効が上がる数値の設定というやつを、非常に難しいんですけどもお願いしたいということ。これはお願いです。
それから、条例の中に本則があって、ただし何々の場合はこの限りでないとか、ただし市長が認めた場合はこの限りでないとか、そういう規定というのは随所にとは言いませんが、あるんですよね。
私、ちょっと記憶に鮮明なのは、あれはたしか指導要綱のときだったかもしれませんが、安養院の前のマンション開発があったときに、許可がおりて、マンションができて、道路認定が議会に出た。あれは、議会は不認定にしました。これ、どうやって、じゃあ接道をやったかというと、市長が認めたものと、本則の基準には合わないんだけど市長が認めたものはよしという、その規定を使ってやったわけですよ。だから、議会は認定議案が出てきましたけど、ノーと、認定しませんでした。そういう経過があります。そこだけではない、幾つか、こういうような例はないわけじゃありません。
だから、ただし書きというのは、あくまでも本則が原則なんですから、限りなく本則に近い、ごくごく部分的といいますか、客観的に判断してやむを得ないという、そのやむを得ない中身もいろいろなんだけど、限りなく具体的に明記することが必要ではないかというふうに思っております。
先ほど岡本マンションの軽微な変更のところでもありましたように、規則に軽微な変更というのが載っているわけですよね。本則があって、ただし軽微な変更の場合はこの限りでない、こういう手続は要らないよ、こういうことは要らないよと、こうなっちゃっている。それでやられたわけですよね、岡本の場合は。だから、その点はしっかりと検討の中に加えていただきたいと。これはちょっと考えを聞きたいと思います。
それからもう1点、25ページに調整区域の土地利用の基準、これ、新たにこういう形で規定をしようというわけですけれども、調整区域の既存宅地での開発、土地利用、この間、若干ありましたよね。鎌倉山でもありました。同様に、僕は古都法の6条は別として、古都の4条で市街化区域になっているところは結構あるわけですよ。これは開発可能なわけですよ。現に宅地になっているところもあります。宅地になっていても、全体は緑に覆われていて、その中に宅地として利用されている、それが市街化区域になっている。そこを開発しようと思えば、現在の通常の基準でいくわけですよ。風致は風致の網がかかっていても、それ以上のものではない。古都法で指定されていても。
だから、この同等の、この一つの、何ていいますかね、制約というんですかね、これ、ぜひ考えていただきたいなと。古都4条の場合。
具体的に言うと、佐助へ行くトンネルね、御成、水道局のあそこから入っていく。それで、あの開発がありましたね。それで崩れましたよね。それで公園を予定していたところを、一部、6条に接していたところですよ。宅地をつぶして、バッファゾーンを残して、変更しました。それが一つの僕は見本ではないかと思うんですよ。だから、樹林地のバッファゾーンを可能な限り確保して、普通のところの開発とは違う、古都法の区域の中の土地利用にふさわしいものにぜひできるような見直しもちょっと加えていただけないだろうかなというふうに実は思うんですけど、その2点、ちょっとお答えください。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 まず、1点目のただし書きでございます。これはやはり、市民の方からも、本則があって、それがただし書きでないがしろになってしまっているという、こういう御指摘はかなり受けているところでございまして、基本的にその条例をつくるときには、本則の中で明確に言えるような、そういう形をしていきたいという、そういう精神で対応はしていきたいというふうには考えているところでございます。
それと、古都法の4条の市街化区域の部分ですね。これはやはり、我々も今回この中の課題としてとらえて、なかなか、どういう形で整理をしていくのかというのは、これは景観部とも今協議をしながら進めているところです。
この中で今回御提示させていただいたのは、やはり既存の樹林をやはり残していけるような、そういう制度を目指していこうということで、調整区域ですとか保全対象緑地、これは古都4条も含めてなんですけれども、こういうものについては、斜面地建築物については、既存の樹木を緑化規定の中に取り込んでいこうという、そういうことで整理をしているところでございます。
いずれにしても、古都4条の市街化区域の部分につきましては、引き続き関係部とともに検討していきたいというふうには考えているところでございます。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
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○赤松 委員 はい。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 1点、お伺いいたします。37ページにございます新たな規定の整備というところで、(仮称)まちづくりセンターの設置規定というものを検討するという内容になってございます。
それで、私自身は市民が主体でまちづくりというのは大いに賛成ですし、これはやはり余り行政が誘導してもどうかというような部分を私自身が常々感じてきたところもありまして、あるいは、やっぱり、地域コミュニティーの一つの大きなパワーとして、まちづくりというものにチャレンジするということは、僕は大いに、あることだし、いいことではないかなと。こういうことでは非常に賛成し、この部分についてはぜひ成功できればなと。今、自主まちづくりも含め、あるいは専門家の派遣とかも含めて、できるだけ市民の皆さんの活力というんですかね、そういったものを尊重しながらまちづくりに高めていってほしいと。そういうことでのこのセンターというのは大いに期待するところなんですが、もしこれがまあ鎌倉市の独自の発想であればそれはそれとして、どこかに他自治体で、いやこういうイメージの活動をされている、これと同種の機関があるよというようなことで、もし今実際に動いている例等があれば、ちょっとイメージづくりのために御紹介いただけないでしょうか。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 まちづくりセンターについては、かなり先進都市はございます。それで、内容を見てみますと、二つのパターンに分かれておりまして、一つはやはり行政がある程度主導しながらやるタイプです。もう一つは、もうこれは完全に市民の方に、運営から何からお任せをしているケースというのがございます。
特に東京なんかですと、世田谷が非常に古く、前からこういったまちづくりセンター的なものというのは持っているんですけれども、最近ですと、国分寺は、条例の中でセンターという項目を規定をしておいて、その中でかなり時間をかけて、運営主体となる母体を行政と一緒になってつくっていったというふうに聞いております。ですから、かなり助走期間があったんだと思うんですね。その中で、やはり相談業務ですとか、どういう協働のまちづくりをしていかなければならないかだとか、そういうようなことも検討しながら、そこに市民の方が行って、いろいろ相談できるような、そういうようなセンターの運営をしているというところも聞いてございます。
また、実はこれ、福岡市だったというふうに記憶していますけれども、あそこはどちらかというともう完全に行政が主導する中で、本庁舎とは別にまちづくりセンターみたいなものをつくって、そこにもう市民の方が来て、その中で協議調整を図っていくような、そういうような形なのかなというふうに思っております。
一応、私どものほうも、現時点でどういうふうにするかというのはあるんですけれども、やはりすぐに市民の方々にということはなかなか難しいというふうに思っておりますので、一定の期間は、行政も含めながら、助走期間をつくって、行く行く市民の方が独立してできるような、そんなようなことができればなというようなイメージを今持っているところでございます。
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○山田 委員 多分、取っかかりのところは、かなり行政にも汗をかいていただかなきゃいけない部分があるんですが、できるだけ早期に、これはもう持続可能といいますか、継続的にこのまちづくりというのは続きますので、いつまでもいつまでも行政とというわけにもいかないし、市民に方もそういうおつもりではなく、活動をやはりされていくと思いますので、ぜひとも行政のほうもやはり丁寧にはやんなきゃいけない部分もやっぱりあろうかと思いますけど、ぜひ、こういったものの何か成功事例を市内の中にきちっとつくり上げながら、このセンターの機能というものをやはり充実していくと。また、そういうふうにしていただければなというふうに、これはちょっと要望になりますけれども、そういうふうに考えているところです。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
はい。では、質疑を終わります。
了承かどうか。了承でよろしいでしょうか。
(「了承」の声あり)
はい。確認させていただきました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第4報告事項(3)「平成20年度陳情第28号にかかるその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○石井[康] まちづくり政策部次長 平成20年度陳情第28号に係るその後の状況について、報告させていただきます。
まずは、本件についての経過を改めて確認させていただきます。
本件については、平成20年12月定例会において、北鎌倉の景観(洞門山)保全についての陳情が採択され、その後、土地所有者側と保全に向けた協議を行ってきましたが、条件的に折り合いがつかず、土地所有者側からは開発手続を進めるよう、強く要請がありました。
こうしたことを踏まえ、本年1月に市長及び副市長が改めて保全へ協力要請をしたところ、土地所有者側から、市が開発手続を進めるのであれば、並行して保全の協議に応じる考えはあるとの意向が示されたことから、庁内関係課において慎重に審査を進め、3月31日に住民に対して状況を説明した後、4月1日に開発許可及び風致地区内行為許可を行いました。
その後も引き続き、当該地において事業者と保全の協議を進めてまいりましたが、6月4日に、条件的には折り合いがつかない。今後は法令にのっとって開発を進めていくことになる。まずは建築確認を得ている西側2宅地について工事に着手していきたい旨の回答がなされましたが、引き続き土地所有者側と保全の協議を行ってまいりたい旨、本年6月定例会の当委員会に報告させていただいたところでございます。
以上が本件に係るこれまでの経過であり、本日はその後の状況について御報告をさせていただくものでございます。
7月4日に陳情を提出した北鎌倉・洞門山を守る会の総会に出席し、これまでの経過等について、説明を行ったところ、住民からは西側2宅地以外の緑地はすべて保全してほしい旨の意向が改めて示されました。
8月18日に事業者に対し、改めて西側2宅地以外の緑地の保全要請をいたしました。所有者側からは、西側2宅地以外の保全は、条件面からは容認できない。しかし、西側2宅地と東側2宅地、約260平方メートルでございますけれども、の活用が図れるならば、残りは保全に協力してもいい旨の意向が示されました。
8月23日に住民に対し、所有者側の意向を説明いたしましたが、造成がなく、景観上配慮された計画であれば容認することもあるが、計画内容が詳細に把握できない中では、判断できない旨の意向が示されました。
所有者側にその旨を伝えたところ、現地形での計画は、建物の安全性の観点から困難であり、また景観上の観点からも切り土をして造成した方が、建物の高さを抑えることができるとのことから、造成を前提とした計画案が示されました。
9月13日に住民に対し、所有者側から、示された計画案について説明を行いましたが、改めて造成を伴う計画であることから、容認できない旨の項が示されました。
その後、9月30日に所有者側に住民側の意向を伝えるとともに、市からも改めて西側2宅地以外の保全や、仮に東側を活用する場合、造成を伴わない計画の検討を要望いたしました。しかし、所有者側は安全の観点から造成を伴わない計画は困難であり、これ以上先の見えない協議はできない。今後は既に開発許可を得ている計画に変えて、300平方メートル未満で2宅地ないし3宅地の計画を考えていく。残りの緑地についても、その後に計画を考えていきたいとのことでありました。市としては、計画案については、事前に相談してほしい旨を伝えております。
11月8日に、所有者側から、東側3宅地、約300平方メートルの計画について都市調整部及び景観部に相談票が提出をされております。
所有者側の考えは、今後、手続が必要となる宅地造成の許可及び風致地区の許可申請に係る調整を行い、調整のめどがついた段階で許可申請を行う。残りの緑地につきましては、その後、開発をしていきたいとのことでありました。
11月29日、住民に対して所有者側の意向を伝えたところ、容認できる計画ではなく、今後反対をしていくことになるだろう。所有者側が東側3宅地を活用した残りの緑地を市に売却したいといっても、買収するようなことはしないでほしい旨の意見が出されました。
市としても、引き続き西側2宅地以外の緑地保全を図っていきたいと考えておりますが、これ以上の条件面の協議は困難であり、また、基準に適合している計画に対しては、許可をせざるを得ない状況であることから、非常に厳しい局面を迎えておりますが、ぎりぎりまで粘り強く協議をしていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
はい。では質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。確認しました。
それでは、関係職員入室のために、暫時休憩をいたします。
(14時08分休憩 14時09分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第5「陳情第39号鎌倉市腰越五丁目686番1ほか20筆の開発計画についての陳情」及び日程第6「陳情第42号大規模開発22−3(鎌倉市腰越五丁目686番1ほか)を、緑地として有効活用していただくことについての陳情」を一括して行います。
事務局お願いします。
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○事務局 日程第6陳情第42号大規模開発22−3(鎌倉市腰越五丁目686番1ほか)を緑地として有効活用していただくことについての陳情につきましては、平成22年12月6日付で45名の追加署名の提出がありましたので、御報告いたします。
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○石川[寿] 委員長 はい。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。それでは、まず、陳情提出者からの発言がございますので、休憩をいたします。
(14時11分休憩 14時23分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 それでは、原局からの説明を受けたいと思います。
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○猪本 まちづくり政策部次長 日程第5陳情第39号鎌倉市腰越五丁目686番1ほか20筆の開発計画についての陳情及び日程第6陳情第42号大規模開発22−3(鎌倉市腰越五丁目686番1ほか)を、緑地として有効活用していただくことについての陳情について、御説明いたします。
まず、各陳情の要旨でございますが、鎌倉市腰越五丁目686番1ほか20筆の土地における開発計画について、陳情第39号は、市が開発事業者に対し大量の樹木伐採と大規模な盛り土や残土搬出による宅地造成計画を、景観保護、住民の安全確保、災害防止の観点から見直すよう、御指導を願いたいというものでございます。また、陳情第42号は、まちづくり条例、景観保護関係の条例の精神にのっとり、この計画を白紙に戻し、現状の計画と重立った樹木を保全し、市街地の中の緑地として有効活用することを希望するというものでございます。
本陳情に関する開発計画は、事業者から本年8月10日に鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業基本事項届出書が提出され、現在、諸手続を進めている状況でありますことから、計画の概要と手続の状況等につきまして、土地利用調整課から一括して御説明いたします。
お手元に、資料1としまして、大規模開発事業基本事項届出書、案内図、土地利用方針図、造成計画平面図、造成計画断面図1及び2を、資料2としまして、昭和63年、平成10年、平成21年撮影の航空写真を御用意いたしましたので、御参照ください。
まず、本件開発事業の概要でございますが、事業主は東京都中央区八重洲二丁目3番13号藤和不動産株式会社で、事業区域は各資料の赤い線で囲いました鎌倉市立腰越小学校と湘南モノレール目白山下駅の間に位置する腰越五丁目686番1ほか20筆の土地8,179.34平方メートルにおいて、戸建て住宅用地29区画の造成を行おうとするものでございます。
事業区域の用途地域は第一種低層住居専用地域で、そのほか、第二種風致地区及び宅地造成工事規制区域に指定されております。
なお、市が保全すべき緑地を明らかにしました鎌倉市緑の基本計画において、本件事業区域は保全すべき緑地として位置づけられておりません。
次に、事業区域の現況でございますが、古くからある規模の大きな個人宅で、資料2の航空写真のとおり、敷地内には数多くの樹木があり、その中央部に住宅が存在しております。
また、事業区域周辺には、当該地と同様の大きな宅地や多くの樹木がありましたが、平成12年以降、数回の開発行為により、その周辺状況は資料2の航空写真1から3のとおり、大きく変わってきております。
なお、事業区域の東側に接する鎌倉市道は、この地点付近から北側方向へ上り坂となり、その先の湘南モノレール沿いの藤沢市道との高低差は約20メートルほどあり、当該地は低い場所に位置しております。
現在進めていますまちづくり条例に基づく大規模開発事業の手続の目的は、よりよい開発事業計画への誘導を図るため、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例や都市計画法に基づく開発許可の手続に先立ち、土地利用の方針、計画を公開し、市民の方に周知を図ろうとするものでございます。
具体的には、市民の方の意見表明の機会としまして、事業者による説明会の開催や、市民の方からの意見書の提出と意見書に対する事業者の見解書の提出、市民の方等からの要望等による公聴会の開催といった手続を経た後、市民の方からの意見、各行政計画等の内容を踏まえた庁内関係課からの意見、さらには専門的かつ第三者的な立場であります学識経験者等で構成する鎌倉市まちづくり審議会からの意見を踏まえ、よりよい開発事業計画への誘導を図るため、必要に応じて、事業者に対して市長からの助言、指導を行うこととなっております。
次に、手続の状況等でございますが、事業者から本年8月10日に、大規模開発事業基本事項届出書が提出され、8月29日に市民の方への説明会が開催されました。その後、市民の方から28件の意見書が提出され、この意見書に対する事業者の見解書が10月29日に提出されたことから、11月16日まで見解書の縦覧を行いました。
これまでの説明会における質疑や市民の方の意見の内容を要約しますと、事業区域周辺の道路において、大雨のときにしばしば溢水が発生していることを踏まえた雨水排水計画や雨水調整池に関すること、事業区域内の緑及び生態系の保全に関すること、事業区域から西側、鎌倉市道への通り抜けや、北側接続道路の幅員などに関すること、工事による周辺への影響等や工事車両の経過に関すること、公園を既存樹木のある場所へ変更することや、現計画地での盛り土に反対であること。このほか、開発規模の縮小や緑の環境を残すための市との買い取り協議に関する意見、プライバシー確保に関する意見、敷地細分割防止や、景観確保のための建築協定の提案などがありました。
これらの意見に対しまして事業者は、現計画を基本として計画を進めていく考えであること、道路、公園、雨水調整池等の公共施設の詳細については、今後、市との協議により決定していくこと、工事に関する説明会は施工者が決定後に実施すること、工事車両の経路については、関係土地所有者と協議し決定していこくこと、工事に起因する被害が生じた場合は責任を負うこと、プライバシーについての具体的な対策は個別に協議を行うこと、建築協定については検討中であること、などの見解が示されました。
また、10月6日に開催されました鎌倉市まちづくり審議会において、本件開発事業の内容を説明するとともに、現地視察が行われ、開発計画に対する意見が出されました。
まちづくり審議会の委員の意見を要約しますと、既存樹木を生かした価値の高い住宅地計画について、景観に配慮した造成計画について、公園の配置について、生物多様性、既存樹種の調査についてなどの検討課題が出されました。
以上の経過と意見等を踏まえ、既に土地利用調整課から事業者に、まちづくり審議会の意見を伝え、事業者及び設計者と意見交換を重ねております。
具体的には、事業区域全体について、既存樹木を生かした緑が多い住宅地となるよう検討すること。公園については、既存樹木がある位置へ配置を変更し、既存樹木を生かした公園となるよう検討すること。周辺の現状を考慮し、より能力の高い雨水調整機能を有するよう検討すること。事業区域西側の鎌倉市道に面する部分は、既存の石積みなどの雰囲気と景観を継承するよう検討すること。事業区域から西側鎌倉市道への通り抜けについて検討することなどについて意見交換を行うとともに、庁内関係課とも調整を進めております。
以上、本陳情に関する手続の状況等を御説明しましたが、陳情第39号の陳情の理由としている事項につきましては、引き続き検討してまいりたいと思います。
なお、陳情第42号は、陳情の理由において、本開発計画地の用地は、この地域(腰越・津・津西)に残された数少ない緑地であり、緑地保全により緑地の持つ保水能力、熱吸収能力、景観保全、動植物の保護の効果が期待できるとしています。また、近隣住民の活用が可能となるとし、この用地を公園とし、市または住民の管理下におき、住民の希望を入れて、安全な遊歩道を整備するなどとしています。
以下、市の考え方を御説明いたします。
まず、まちづくり条例に基づく本件大規模開発事業基本事項届出書の提出に先立ち、早い段階で土地利用の転換を把握し、計画的な土地利用の誘導を図ることを目的とする大規模土地取引行為の届け出が平成20年11月及び平成21年10月に提出された際に、市の施策に照らし、助言を行っておりますが、市としまして買い取りが必要であるとの判断はしておりません。また、本件大規模開発事業基本事項届出書が提出された際、再度庁内関係課と理事者に報告しましたが、買い取りが必要であるとの意見は出ておりません。
なお、さきに述べましたとおり、市民の方の、当該地域に残してほしい緑地、山林である物件を鎌倉市に買い取ってもらうことはできませんか、またこれまでの経費を上乗せて幾らになるか鎌倉市に提示してみてはいかがでしょうかとの意見に対して、事業者は、現計画を基本として、計画を進めていくことを考えていますとの見解を示しております。
以上の経過を踏まえ、本件開発事業がよりよい計画となるよう、引き続き事業者と意見交換を重ねるとともに、12月17日に開催予定の公聴会において、市民の方の御意見をお聞きし、庁内関係課との調整を行い、さらにはまちづくり審議会の御意見をいただき、本件開発事業に対する市長の助言、指導の実施に向け、まちづくり条例の手続を進めていく予定でございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
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○伊東 委員 数点お聞きしようと思うんですけれども、現在、当該地の事業者は大手の不動産会社になっていますけれども、土地の所有は事業者に移っているのか、その辺のところ、わかるところはありますか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 現時点で、事業主である不動産会社、藤和不動産の所有権は移転していないというふうに理解しております。
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○伊東 委員 移転の何らかの協定とか約束とか、そういうようなことについては、一切わからないですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 所有権の移転そのものの具体的に状況を確認したことはございませんので、現時点では、申しわけございません、わかりません。
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○伊東 委員 わかりました。その辺はなかなかわかりづらい部分だと思うんですけど、今のところ、いわゆる登記簿上は移転していないということですよね。
それからもう1点、今の経過の説明の中で大体わかったんですが、10月6日にまちづくり審議会が開かれて、現地視察までされているようで、その後いろいろ御意見も出ているということなんですが、次回の審議会というのはいつか、予定をされていますか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 12月24日に開催を予定しております。なお、この案件につきましても、経過等について報告することを予定しております。
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○伊東 委員 そうすると、一応12月24日で審議会のほうは大体結論が出るんですか。それはわからない、審議会を開いてみないとわからないということですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 これまで10月6日に現地を視察していただきまして、計画の内容を説明した状態でございます。その後に、いろいろ、意見書とか見解書とか、今回、17日に公聴会もございますんで、そういった内容を整理して報告することが主の目的でございます。
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○伊東 委員 わかりました。もしかすると、次回が最後というわけでもなさそうなんですが。
もう1点お聞きしますけれども、鎌倉で結構こういった、ある程度の規模の開発をしたときに、要するに販売する前に、事業者側のほうが建築予定とか地区計画とかというものを用意して、その土地を取得する人に対してその協定に、あるいは計画にサインさせて、それでやったというケースがあると思います。それで、特に地区計画なんていう、かなり拘束力のきついものは、そうでもしないとなかなか計画がつくれないような状態になっているんですけれども、今、説明の中でお聞きしたんですが、今のところ事業者のほうはそれほどそういった協定には乗り気でなさそうなんですが、ただ検討は何かしてくれそうだよと。この辺のところはどうなんでしょうか。この陳情にもありますけれども、細分化されるんではないか、周りの環境に配慮した建物にならないんじゃないかとか、緑化がどうなんだとかって、それは敷地内緑化の問題だと思うんですけど、その辺のこともあるし、その辺のところを何か縛るようなものを事前に事業者が用意して、それを了解することをもって販売をかけていくような、そういった形というのはとれないものなのか。事業者との話の中では、その辺はどうなっているのか、ちょっとお聞きしたい。
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○猪本 まちづくり政策部次長 現計画におきまして、最終的に今の事業主が土地を取得して事業主体となるということになれば、一人の権利者ということになろうかと思います。当然、先ほどもいろいろ、まちづくり条例等々の住民協定といいますか、そういった協定の難しさというのは、その合意ということにあろうかと思います。
それとあと一つ、この先、この計画を進めていく、またその中で、その地区計画を仮にかけるとなりますと、その時期的な工事等々とも、手続等との兼ね合いを慎重に整理しなきゃいけないというふうになろうかと思います。
そういった中で、仮に地区計画が前提で動いていったときに、その販売との時期の重なりというんでしょうか、そういったことも当然検討していかなきゃいけないと。当然、そこに建築協定が仮にかける前提であれば、そういったものがあった中での販売の説明をする必要があるというふうに考えております。
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○伊東 委員 いや、難しくてできそうもないとおっしゃっているのか、何か可能性があると言われているのか、ちょっとその辺、今の答弁だとわからなかったんだけど。私が記憶しているのでは、十二所の積善だったかな、それから浄明寺の奥、大町の奥のほうだったか、何か、戸数はこんなに29区画もなかったと思いますけれども、積善もこの半分ぐらいだったのかな、何かやっていますよね。あれは、じゃあそうすると、かなり早い時期から計画をつくって、スタートして、販売までいって、そのスケジュールが合っていたのかな。その辺どうですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 済みません。可能性があるかないかということですと、当然、私どものほうとしては、そういったことは当然指導していかなきゃいけないというふうに考えているというのがまず一つと。
積善の例が出ました。積善もまちづくり条例の手続をとっております。そういった中で、積善は既に周囲がそういう地区計画の指定がありましたんで、それと並行してということで、ただ、やはり最終的には開発行為ができ上がらないと、そのエリア等々が、先ほどちょっと説明しましたけども確定しないというようなこともありますので、可能かどうかということであれば、可能であるというお答えをさせていただきたいと思います。
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○伊東 委員 何か話がそれちゃって申しわけないんだけど、なかなか、さっきも説明がありましたけど、地区計画をつくるのはかなり難しいんですよね。それで、自主まちからそれをどうやってグレードを上げていくかというところも難しいんで、方法とすると、前、難しいねという話をしたら、いや、これはもう、開発したときからつくっちゃわないとなかなか厳しいんですよねというふうに答えをもらっていたんです。それで、じゃあできるのかなと思ったら、いや、それもかなり販売とのスケジュール調整で難しいと言われると、どうしたらいいのかなという、そんな思いですけれども。
その辺のところは、例えばエリアが確定しないと、といっても、確定するんじゃないのかなというふうに。もし開発計画が、事前の相談、あるいは基準条例の入る手前のところできちっとすれば、今のまんま、今の形とそんなに変更がない形で基準条例が入っていくとか、いろんなところで、地区の区域確定もそんなに難しいことじゃないのかなというふうに思うんですけれども。まあ、この議論をすると、また何か全然ほかのほうへ行っちゃうんで。でも、可能性がないわけじゃないというふうに、じゃあ一応受けとめておきます。
あともう一つ、まちづくり審議会の中でも御意見をいただいていたと思うんですけど、既存の樹林を少しでも残すような形で、公園を、あるいは緑地として、どちらかで、公園か緑地によって、これまた非常に難しい問題が起きるんでしょうけれども、緑地へ残すとなると、この切り盛りがあるから、宅地等の高低差の問題だとかいろいろ出てきて、宅前にかなり高いところに木がぽこっと残っても、これもまたおかしな話なんですけど、そうならないように、宅地全体の中にもう少し勾配をつけていくとか、何かの形で既存の樹林を公園とか緑地の形で残させて、それがこの一番隅っこにある今の公園予定地でない位置に、だからずらしていくとか、その辺のことというのは、これからのまちづくりの手続の中で、事業者との間の協議を重ねるところで、何か、可能性と言っちゃおかしいんですけど、話し合いの、やってみる価値があると思うんだけども、その辺のところはどういうふうに認識していらっしゃるかというか、見込んでいらっしゃるか。難しいところですけど、いかがですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 先ほどの報告の中で、事業者との意見交換という中で、今、委員さんが言われた内容については既に意見交換をし、庁内の関係課とも意見を交わしているところでございますので。最終的には、市のほうの考え方というのは、指導助言という書面であらわされると思いますけども、既にその内容について説明会とか住民の意見もいただいておりますから、そういったものを精査しながら、ただ、今言われたように、全体を見直すとなると、いろいろな角度から見ないと計画そのものが逆にいい内容にはならないと思っておりますので、そういった意味でも早く住民の方からいただいた説明会、意見書も、粗い状態ですけれども、その段階で事業者のほうへ伝え、協議、意見交換をお願いしているところです。引き続き検討、協議していきたいと思っております。
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○伊東 委員 はい、結構です。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかに御質疑ございますか。
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○赤松 委員 きょう、航空写真をいただきまして、昭和63年が最初ですよね。私もこの腰越小学校の裏のほうに友人がいまして、結構この辺の様子は自分の頭の中に焼きついているつもりでいるんですけど、念のために、明細地図、鎌倉市役所に残っている明細地図の一番古いやつから、ちょっとどうなっているかというのを見ようと思って、事務局にもちょっと協力していただいて、見たんですね。
一番古いのは、私、手に入ったのが昭和41年なんですけど、昭和41年、51年、そして最近では昭和60年のをコピーしていただいたんですけど、腰越五丁目のこの辺一帯というのは、大体が別荘地なんですよね。広大な屋敷林があって、その中に1軒、ないし茶室があったりとか、こういうような使われ方をしていて、鎌倉の中でもちょっと独特の別荘地というのか、これを形成していたという歴史があるんですね。行員の寮だとか、それから、今、この陳情にも出ておりますように、北側のこの開発区域の接道になっているところ、あれはヴァンベールというマンションの隣接地で、大正のたしか首相だった原敬の邸宅だったり、これ、残してくれという、実はこれ開発のときにありまして、これはできなくて、結局、東北の故郷のほうに一部移築されたというふうなこともちょっと私聞いているんですが。あと、今残っているのは、前の市長さんの竹内さんの御実家。あのくらいしか、もう残っていない。そことここですよね。ですから、非常に開発が急ピッチで進んで、今のような状態になっているんですが、雨水の問題が陳情の中に対策がありましたけど、本当にこれ、深刻な状態だと思います。調整池なんてつくられている開発はないですから、あれだけの開発がありながら。ヴァンベールの隣の原さんの広大な敷地の開発も、結局そういうものは何もない。藤沢市と市境がありまして、公園もつくられなかった。こういう問題が実はあの辺であります。そういう中で、ここの開発ですから、学校も背中合わせにあるところですから、ここの土地利用というのは、特段の視点で考えていく必要があるんではないかというふうに、私、思います。水の問題も含めまして。
そういう点で、今、次長から説明がありましたように、よりよい土地利用になるように行政としても誘導していきたいというお話がありましたし、大きく3点ばかり審議会の皆さんから意見も出されている。その方向というのは、陳情で書かれている趣旨とほぼ方向性は一致しているんではないかというふうに私は読み取りました。
そこでちょっと質問ですが、まちづくり条例の手続の中で、今、公聴会という話もあったんですけど、今どの段階まで来ていて、あとどういう手続が残っているのか、これから市長の指導、助言というのが入ってくるんだろうと思いますけれども、今どの段階なのかというのを、それとその後の手続ですね、ちょっと説明していただけますか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 8月に届出書が出されまして、まずは説明会、その後、住民の方の意見書ですね、それに対する事業者の見解書、そういったものが基本的に終了している段階です。
その中で、いろいろ意見をいただいておりますんで、今の段階としましては、市の考え方を市民の方のそういった意見を踏まえた中で、整理する段階というふうに考えております。その前段で、直接市のほうが市民の方、またはその事業者が当日出るということであれば、事業者のお考えを聞いて、その先、最終的には、市長は必要に応じた指導、助言ができるということですが、これまでの大規模開発事業におきましては、すべからず指導、助言してきた経過がございます。
また、今いただいた内容からは、当然その計画、出されている計画と照らし合わせれば、当然何らかの指導、助言というのは必要と考えておりますんで、十分今いただいている意見を整理し、または関係課とも調整し、最終的にはまちづくり審議会の御意見をちょうだいした中で、よりよい指導、助言となるよう手続を進めていきたいということでございます。
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○赤松 委員 ぜひ住民の皆さんのこの願意を酌んで、つまり願意というのは、先般開かれたまちづくり審議会の先生方の御意見とも大体共通している、それを絵にかくとどうなるかという点ではいろいろあるかもしれませんけど、向かっている方向は共通しているというふうに、私、思うんですね。
その中で、鎌倉全市的に見ましても、ここ10年ぐらいの間の開発事業の中で、今回の計画が8,000平米になっていますが、これだけの規模の開発というのはないですよね、正直。なかったと思います。だから、相当大規模で、しかも事業区域全体が樹林地になっているという、今淵さんの建物はありますけれども、樹林地ですよね。ですから、これここの土地利用というのをもっと知恵を働かせて、審議会の先生もそういうふうに発言されている方もおられましたよね。もっと造園の方の知恵もかりてゾーニングすれば、もっといい付加価値もついた土地利用ができるんじゃないのという発言をされた先生もいらっしゃっておりましたけど、そういう視点から、もう1回、これは考え直すような方向へ、行政はもっと力を入れて誘導していただきたいなと思いますけど。先ほどの答弁の範疇かもしれませんけど、いかがですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 これだけのまちの中の大きなお屋敷の8,000、その中で29区画ということですから、まだまちづくり条例そのものの、当然、目的、条例手続の範疇の助言、指導ということになろうかと思いますけれども、今までのいただいたいろいろな方々の意見を再度確認しながら、よりよい助言、指導ができるよう、努めてまいりたいと思います。
それともう1点、先ほど手続の段階、どういう最終的にという御質問があったと思いますけども、先ほど市長の助言、指導というところで答弁がとまってしまいましたけれども、その後、その指導、助言に対しまして、事業者のほうの見解、方針というものを示さなきゃいけないと。これは言葉になるのか、図面になるのかが、そこまではございませんけども、いずれにしましても、市長が指導、助言したものに対して、事業者のほうはそれに対して応答しなければいけないと。それをもって、または縦覧の手続をもって終了することになりますので、補足させていただきます。
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○赤松 委員 まちづくり条例の段階ですから、手続基準条例ではないんですよね。まちづくり条例の段階ですからね、早い段階から、構想の段階から住民の皆さんに周知をして、意見を反映させてという趣旨での今、手続中ですから、本当にそこのところを、そういう今、段階で、そういう位置づけで、今、住民の皆さんに公開をし、やっているんだという、もう固まったものじゃないんですよ。そういうとらえ方をぜひ私はしていただきたいなというふうに思います。
今のまんまのこの計画だと、本当に、一木一草全部やっちゃうという計画ですから、これ、本当に。これはちょっとひど過ぎますよ。切り土が1万7,300、盛り土が3,400、搬出と資材の搬出入で、車が4,500台というようなことが書かれておりますよね。これもあそこの道路でこれだけのものというのは、大変な負荷を与える結果になるなというふうにも思いますし、ぜひ先ほどから申し上げていますような方向での努力をお願いしたいなというふうに思っています。
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○中村 委員 済みません。陳情者の方からも御説明があったんですけれども、今、現状でも雨が降るとちょっとあふれる現象が起こっているというのは、今、赤松委員からもお話がありましたけれども、航空写真を見ると、最近できた、これは小規模になるのかもしれませんけども、そういう開発が原因を引き起こしていると認識してもいいのかどうか。その辺お伺いしたいんですけれども。
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○米木 都市整備部次長 ただいま、ちょうど今回の開発区域の東側の道路、この部分の開発区域からちょうど北に上がった道路、この部分になります。この部分につきましては、完了年月日、平成12年から15年ぐらいの間に、5回ほどに分けて開発を行っております。現状は、ちょうどセンターになる道路、これはもう非常に急勾配の道路ができ上がっております。このような影響で大雨が降ったときには、上からの水が下であふれるという状況は出ているということは承知しております。
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○中村 委員 先ほど条例の見直しのところでもそういう、よりよい方向への開発に誘導するということが出ているんで、こういうのも一つの何か原因になっちゃうのかなというふうに思っておりますけれども、例えば、今、現状でもあふれている水を新しく開発するところに少し、面倒を見てもらうというと少し表現がおかしいかもしれませんけれども、そういうことというのは、協議の中で可能なもんなのかどうか、ちょっとその辺、可能性としてどうなんでしょうか。
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○米木 都市整備部次長 まだしっかりした計画図が上がっているわけではございませんので、何とも言いがたいのですけども、私が知り得た中での現計画の中では、おおむね西側の道路のほうへ水が行くという形になっております。これが今後の進捗の中でもって、計画が固まって、先ほども言いました東側のほうにも水が来るんだということであれば、雨水の排水施設の整備等についてもその時点でお願いをしてまいりたいと、そのように思っております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
ほかに。
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○早稲田 委員 まず最初に、土地取引の届け出のときに、どのようなやりとりがあったのか教えていただけますか。20年11月。
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○猪本 まちづくり政策部次長 先ほど御説明しましたように、同じくまちづくり条例に根拠を持つものでございます。その中で、今言ったような大きな土地の取引を早く把握し、市のそういったいろいろな計画に沿うような形で、新しい買い主さんのほうへ、売り主さんのほうから伝えていただきたいというような内容でございます。
それで、基本的には大くくりで大変恐縮なんですけども、まちづくり条例とかそういった各行政計画の趣旨に応じて、新たな土地所有者に十分伝えた上での、今お話ししましたように取引となるようにお願いしますということと、あと都市マスタープランとか、緑の基本計画とか景観計画とか、そういったいろいろな施策のある内容を、資料を添えながら、その届出者に対して助言をしているところでございます。
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○早稲田 委員 このときは買い取りとかそういうお話は出なかったということなんですけれども、緑の基本計画とか、都市マスタープランに沿って、ここの現状とかいろいろ説明して、非常に雨の問題なんかももう当時あったわけですから、そういうことも御説明はしているわけですよね。そういう理解でよろしいですか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 大規模土地取引の際につきましては、そういった行政計画について、お知らせするということをメーンに置いておりますんで、今、御指摘のありました溢水というんでしょうか、そういった個別の事象につきましては、この中に記述はなかったというふうに記憶しております。
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○早稲田 委員 その後、土地利用の届出書が出て説明会等となっているわけですが、ここの土地に至るまで、腰越保育園のほうから入ってくる道とか、その辺の一番狭いところでどのくらいの幅員だったか、かなり狭かったと思うんですけれども。
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○猪本 まちづくり政策部次長 下の検討からのほうだと思います。そうしますと、多分4メーターに満たない部分も当然あろうかと思います。
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○早稲田 委員 そうだろうと思います。4メーターに満たない部分だけれども、そこまでいってしまえば幅員がある程度あるということもあり、大規模な土地なので、この29区画のことができるということになっているんですけれども、当然ながら、木であり、樹木であり、土であり、搬出とか工事車両とかあるわけですから、そもそもが非常に無理な計画だということはわかるわけですよね。その中で、それをバツと言えないにしても、最初からそういうことを踏まえて計画を立ててくださいよというようなことがもう一番最初にあるべきだと思うんです、この道路の話だけでも。ほかに今、これからいろいろ計画の中身は申しますけれども、その道路、洞門山の問題もそうですけれども、踏切なんかが狭いとか、いろいろあって、それが土砂の搬出と直接かかわりはないけれども、本当に無理な計画をやろうとしているということが一つには前提にあるわけで、その辺もお話はしていただいているということでしょうか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 当該地の計画の条例上の取り扱いということになろうかと思いますけども、手続基準条例の中では、その新しい区域内の道路が接する区域外の道路、そこからその先の幅員がある道路、今回の場合につきましては、いいか悪いか、現状として何回かに分けられた、開発された道路を経由することによって、基本的にこれだけの、約8,200の面積の一括の土地利用はできる状況にあります。ただ、言われましたとおり、そこら辺、基準条例、今、当然紹介はしておるんですけれども、具体に勾配であるとか、先ほど御指摘をいただきました、溢水とか、または地盤の状況とか、いろいろあろうかと思いますけれども、それにつきましては、この中でその他という項目で意見をお知らせしているところもありますので、そういった整理も今後、今回につきましては、大変申しわけございませんけど、しておりませんので、今後、類似の例につきましては、整理していきたいというふうに思います。
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○早稲田 委員 今、していないということですね。もちろん手続条例、条例上は可能なんですよ。可能じゃないことをやってきませんから、事業者は。だけれども、特にこういう大きな開発を出してきた場合は、もうそこのところから入り口論からきちんと助言をしていただかないといけないと思うんですね。ですから、今、そのようにおっしゃっていただいていたんで、ぜひ、そこのところはこういう中規模以上の大きなものは特に道路が、至る道路が、幅員が狭いようなところもここはありますよね、ですから、そういうことから、最初からしっかりと市の姿勢として、8,000平米もやるような道路にはなっていないでしょというようなことから、もう、市の姿勢を示していただきたいと思います。
それから、出された資料のほうで3ページなんですが、基準条例のほうで第60条1項、開発事業者云々と環境資源を市に提供するというんですが、これはどれを適用するということなんでしょうか、この開発の場合。
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○猪本 まちづくり政策部次長 この資料を陳情者の方から提供していただきましたので、その3ページの基準条例のことだと思います。その中で、これはあくまで基準条例の中で、そういった環境資源ということで、協力していく規定がございます。その中で既存の樹木ですか、そういったものを残すということを原則しておるというふうに理解しております。
ただ、こういったこの規定につきましては、そのものの審査は手続基準条例の段階だと思います。また、その先にこういった規定もございますんで、先ほどもいろいろいただいている意見、そういった、その先の条例規定を踏まえて、今、検討というか調整をしている最中でございます。
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○早稲田 委員 手続基準条例なんですけれども、今の現段階の計画で、これはどれをやっていると理解していらっしゃるんでしょうか、市の方としては。
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○猪本 まちづくり政策部次長 陳情者の方で、その樹木をすべて伐採というくだりがありますので、それが事実であるとすれば、この基本的な内容というのはなくなってしまうというわけですから、そういうふうに理解しています。
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○早稲田 委員 そういうことですよね。そういうことなのだろうと思いますけれども、それで、そのただし書き規定で安易に進めないでよということで、これはもちろん当然のことでありまして、どうしてこの自然林を残さないかというのは、とにかくこの計画の一番の問題点は、切り土、盛り土が多過ぎるということだろうと思いまして、これを見ますと、そんなに、高低差もありますけれども、決してこのような擁壁を最初から東側にも右側にもつくって、がちがちにやるような、要塞ふうのものをつくらなくても、幾らでもそれはできるはずでございます。そのことについては、まちづくり審議会のほうでも、会長を初め、いろいろな面でおっしゃっているので、この切り土、盛り土をすることによって、すべて真っ平らにしようということですから、当然樹木は全部切ってしまいますよね。そこについてのこの市の姿勢ということが、まちづくり条例の手続きの今は段階であるからこそ、その姿勢を示していくということが求められるのだろうと思いますので、今、意見交換をいろいろしていただいている、住民の方もしていただいたけれども、今、陳述者への御質問をさせていただきましたが、その中では、変えるつもりはないわけですよね。
市と、じゃあ、意見交換している中で、少しこの辺を変えていこうとか、少し盛り土をやめて自然を少しでも残そうというようなところがあると感触を得ていらっしゃいますか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 いろいろ課題があろうかと思います。一つの課題を解決すれば、またほかの内容が悪くなるという状況がありますので、一応、何点か事業者、設計者の方にお話しした限りでは、私どもも含め、住民の方の言われている趣旨というんでしょうか、それは御理解していただけると。ただ、明確にまだ最終的にこれからもいろいろ手続がありますから、その最終的な回答はいただいておりません。
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○早稲田 委員 もちろんその最終的な回答にはならないんですけれども、まだこれから手続条例もありますし、もう1回説明会もやりますよというのは、いつの開発事業でもそういうふうに事業者はおっしゃるんです。まだまだ今の段階ではそんな決まりませんと、詳細は決められませんとおっしゃるんだけれども、そこで方針をある程度、鎌倉市それから周辺の環境に合わせたように直していただかないと、これは手続基準条例に行っても絶対に直らないというのはもう、皆さん、市の職員の方が一番よく知っていらっしゃることだと思うんですね。ですから、ここで踏ん張っていただきたいということで、こういう陳情も出てきているんだと思いますので、その辺、詳細はまだまだこれからですということではなく、姿勢をきちんと示していただきたい。その切り土、盛り土についても、それから樹木についてもなんですけれども。
それから、一つ気になったのは、公園か緑地かということで、ここについて、まちづくり審議会の会長のほうで、そこが行政側の対応の問題点だと思いますよと言っていらっしゃいますよね。
確かに公園という規定はあるから、代替地に遊具を置いてというのが普通はそうなんでしょうけれども、特にこういう、先ほど来、皆さん、委員の方もおっしゃっている、最後の土地のような別荘地ですよね。しかも、雨水の問題ももう喫緊で、問題があるという中では、ぜひそこを柔軟に考えていただいて、そういう提案もこちらから林の状態を生かしたところを一部でも残すような緑地で、少し宅地は減るかもしれないけれども、やっていくというようなことを、ぜひ市長の方からも、これから助言、指導もありますので、そこに入れ込んでいただきたいと思うんですけれども、原局としていかがでしょうか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 今、御指摘いただいた既存の樹木を残すということは、当然、行政として、この指導、助言をする際に検討しなきゃいかんという事項だと考えております。
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○早稲田 委員 公聴会が開かれてあれなんですが、先ほど市長の助言、指導に対して、事業者見解、方針を出すけれども、これは書面かどうかわからないというような御報告があったかと思うんですが、これは市長が助言、指導を出されるときは、大体、書面ですよね。当然ながら。
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○猪本 まちづくり政策部次長 書面で行います。
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○早稲田 委員 そうですよね。そうしましたら、事業者のほうからもきちんとやはり書面でいただいてください。そうしないと、口頭では、言った、言わないになりかねませんし、その後のこともございますので、その辺は徹底していただきたいと思いますが。
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○猪本 まちづくり政策部次長 口頭ではなく、書面でいただいております。
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○早稲田 委員 その中で、見解、方針がほとんど変更できませんというような場合については、どのように考えられますか。
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○猪本 まちづくり政策部次長 先ほど別の報告で石井のほうからもあったと思いますけれども、最終的に指導、助言ということで、残念ながら強制力というんでしょうか、法的なあれはございません。ただ、といいながらも、先ほど来申していますように、既にいろいろな御意見をいただいていますから、そういった意見交換を重ねることによって、よりよい、事業者のほうとしても、そういった、そこの場所の計画のあり方、強いてはその販売にもかかわることでございますから、そういった認識で、よりよい計画としていただくよう、さらに努力していきたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 わかりました。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑のある方は。
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○山田 委員 先ほど中村委員のほうからお話があった件なんですが、ちょっと陳情者の方からいただいているこの資料の、この溢水している現状ですね。これ、そもそも論、この状態というのは、放置しておいていいものなのかどうかとか、その雨水の処理については、どのような、開発によって、一番低位にあるものですから、そちらに水が集まってくるというのはわかるんですが、この現状というのは、このままでいいものなのか、あるいは雨量が余りにも多いからこうなったのかということではどうもないような状況でも、時々こういうことが起こるんですよと。排水路の清掃とかという問題もまた一方であるのかもしれません。この辺の管理というのは、何か御認識されている部分というのはございますか。
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○米木 都市整備部次長 先ほどさっきちょっと答弁いたしました、北側の急斜面のところ、この部分の、河川の、済みません、水路の断面というのはカットされております。ただ、急な勾配なので、路面表面をはっていく、下まではっていくという現状はあると思うんですけども、排水路については、整備済みとなっております。
それから、今回の現計画の中で、公園というふうに位置づけ、公園をつくる箇所と予定されている部分から、それから南側のほうへ約120メートルぐらい、この辺の雨水、排水施設がまだ河川、断面が足りない部分がございます。120メートルぐらい。それから下流については断面が満足しているという状況にあります。
したがいまして、今、現計画の公園をつくろうとしている部分から南側下流、約120メーターほどについては、改修が必要な部分というふうになっております。
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○山田 委員 そういたしますと、今回のこの開発とはちょっと切り離して、現状は、とにかくきちっとしておかなきゃいけないですよねという意味では、まだ改修の手前で、これから改修が必要であれば、今、開発がこのまま行われないという前提であれば、この状況というのは改善はされるという理解でよろしいんですか。
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○米木 都市整備部次長 このまま開発がないということであれば、これは整備すべき延長部分、それが120メーターほどあるということでございます。
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○山田 委員 そうすると、今回のこの開発によって、調整池もできるんですけれども、あとはこの中できちっと水の雨水の処理さえできれば、新たなこういう状況でこの開発が行われたことによって、これをさらに増進するということがないようにさえ指導していけば、一定のこういう状況を回避することはできる。調整池に流れるか流れないかというのは、それは土地の勾配の、ありますんで、ちょっとそこのところはもう一度精査しなきゃいけないとしても、この開発地の中で雨水を全部抑えて調整池に持っていけるような状況になれば、ここの状態、今ごらんいただいている状況というのは、もうなくなる、改修が終わればなくなりますよという理解でもよろしいですね。
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○米木 都市整備部次長 これは雨の問題でございます。計画の雨量を設定して、ここでは57.1ミリを設定をして計画しておりますので、それよりも想定を上回る雨が降れば、これは当然あふれてしまうという、現状は起きます。ただ、この120メーター部分を整備、断面を広くすれば、現在の計画の中での断面は確保されるということで、計画上の雨量は保たれるということでございます。
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○山田 委員 重ね重ね申しわけございませんでした。そういう意味では、この陳情の39号ですけれども、理由として書かれている現存の自然林とか宅地内緑化、土地分割の問題とか、これは先ほど建築協定の話がありますから、この問題はまたこれからと。過度な盛り土については、今、いろんな意味で、これから助言、指導も含めて、業者さんのほうときちんと話していくだろうということもあるわけですね。あとは開発地の既存としての接続という意味では、ある程度ここは、そういう意味では、ちょっと今、溢水の話だけ、少し、私、気になったんですが、一応、行政としては、すべてオーバーオールにものを考えられていて、ただ、今、まちづくり条例の手続中なので、確たるものは言えないけれどもと、そういう段階ですよという理解で、オーバーオールとしてはよろしいんですかね。
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○猪本 まちづくり政策部次長 陳情の少なくとも理由に書かれている内容につきましては、既に先ほど来申しておりますように、意見でいただいている部分、またはまちづくり審議会からいただいている部分でございます。それについては、事業者、それと設計者、それと庁内関係課につきましても、同趣旨のものについては意見を伝えてありますので、そういった意味では踏まえているというふうに認識しております。
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○石川[寿] 委員長 ほかにございますか。いいですか。
(「なし」の声あり)
はい。じゃあ、質疑を打ち切ります。
取り扱いについて、これは1件ごとに行いたいと思います。皆さんから意見の開陳をお願いいたします。
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○中村 委員 39号でいいんですよね、
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○石川[寿] 委員長 はい、39号です。
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○中村 委員 今の説明及び質疑、また、まちづくり審議会の議事録とか、説明会での質疑応答、あるいは見解書も見せていただきました。一応、また、今後、公聴会も予定されているということですので、今、いろいろ意見交換を重ねているというお話もありましたので、その推移をちょっと見守りたいということで、継続でよろしいんじゃないかと思います。
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○早稲田 委員 陳情者の御意見、それからまちづくり審議会で出ました意見、それから市のほうで意見交換していただいて、指導もしていただいている内容もほとんど同じだと思います。ですから、方向性も一緒になっておりますので、ここはしっかりと結論を出していくべきだと思っております。
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○赤松 委員 質疑の中で、かなり意見的なことまで、私、もう言ってしまっておりますので繰り返しませんが、行政のこれからの努力を議会としても後押しする意味で、この願意を酌み取るべきだというふうに思いますので、結論を出すと。
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○山田 委員 私が最後に確認を申し上げました、一応この陳情の理由に書かれてあること、その意味で今行政のほうで粛々と、事業者との打ち合わせも含めて進められているという意味では、この陳情の要旨に書かれてある理由にしても、ある程度、今、御発言いただいた陳情者の方には、中にはおおよそは御理解いただいていたんではなかろうかというふうに思っております。ただ、今回、まだまちづくり条例、あるいは審議会、公聴会の前ですので、ちょっとこのあたりを、少し、議会としてももう一度クールダウンして、やはり公聴会とか、あるいは市長からの助言、指導みたいなもののありようを見たものを、もう少しやはり継続的に見たほうがよろしかろうというふうに思っておりますので、陳情者の方には、そのあたりは酌み取っていただきながらも、議会としてはやはり継続という取り扱いではいかがかというふうに判断しております。
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○伊東 委員 まちづくり条例、我々議会も認めて制定した条例でありまして、本来、まちづくり条例の趣旨というのは、なるべく事業者に早く情報を開示してもらうと。それで、それを早く市民に一応お伝えして、住民のほうから意見もいただき、それに対する事業者のほうの考え方も聞いて、それで、その間で、強制力は完全じゃないけれども、できる限りその中で、ある一定の方向を出していこうよと。それから改めて手続基準条例に入っていくという、そういう流れですから、せっかくつくったまちづくり条例の手続中に議会がどっちかに軍配を上げるとか、これがいいの、後押しするのというのは、私はちょっと違っているんじゃないかと。これは私の意見ですけども。
そういう意味からいくと、現在は継続審査にしておいて、手続基準条例に入る段階の案がどうなるかによっては結論を出してもいいと思うんですけれども、それまでは見守るというのが議会の立場じゃないかなというふうに思っていますので、私は継続だというふうに考えます。
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○大石 副委員長 まちづくり審議会または住民説明会、まちづくり条例に基づく説明会ですね、そういう中での御意見はとりあえず吸い上げているという形で市としても掌握をして、まずは設計者、事業者に意見交換を今している段階ということで、この溢水や歩行者の安全確保なんていう陳情者が求めているところも、全部、掌握をしているんだと思います。これからまちづくり条例から手続基準条例にのっかっていく形の中で、どのようになるのかなと、逆にそれを見守りたいというふうに思っております。
よって、この段階で、まちづくり条例にのっている段階で結論を出すべきではないというふうな意見を、結論を出すべきではないかということを意見とさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 はい。皆さんの意見がそろいました。そうしますと、結論を出さない、継続というのも含めまして4人ということで、この審査は継続ということでどうでしょうか。結論を出さないという方がもう、4人ということですので。
(「はい」の声あり)
はい。では、陳情第39号は継続審査といたします。
では、次に、陳情第42号について、皆さんの御意見とともに取り扱いをお願いいたします。
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○山田 委員 陳情第42号については、この陳情の要旨、願意につきましては、39号とやはりちょっと違っております。市街地としての緑地としての有効活用と。こういう意味ではわからないわけではないですが、行政計画の位置づけの問題とか、あと、先ほど申し上げました、今、まちづくり条例の手続中ということもございます。そういった意味では、基本的には継続なんですが、ただ、これについてはかなり難しいということは申し上げておかなければいけないんだろうなというふうに私は思っております。
ただ、先ほどの趣旨からいって、きょう段階では継続という扱いにしたいと思いますが、むしろ、ちょっと違う立場での継続ということを申し上げておかなければいけないかなというふうに思っております。
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○伊東 委員 42号については、ちょっと願意が大分違うんで、端的に言うと、公有地化して公園にならないかというような感じが受け取れますんで、今の段階では私もこれには賛成しかねるんですけども、ただ、さっきお聞きしたように、質問、質疑したように、所有関係がまだどうなっているのかというのが見えませんので、今の事業者が本当に最後まで計画するのかどうか、実行するのかどうかというのも、もしかすると余りハードルが高ければわからないですよ。どうなるかわからない部分がある。それから、そうなったとき、所有者がどういうふうになるのか、どうされるのか、これも全然見えないので、今の段階でこれを結論を出すのはやっぱり難しいなと思いますんで、継続にしておいたほうがいいかなと思います。
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○中村 委員 私も願意はかなり厳しいものがあるのかなというふうには認識しておりますが、やはり今の段階で、白黒、結論を出すという時期じゃないと思っておりますので、継続ということにさせていただきたいと思います。
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○早稲田 委員 そうですね、やはり公有地化するということについては、先ほどの陳情とはちょっと趣旨が違います。まず、緑の基本計画に載っていない土地であるということ、それから、鎌倉市も財政厳しく、土地開発公社の健全化計画もございますので、そうした意味で、なかなか、どれもこれも公有地化していくという現状は厳しいだろうと思っておりますが、もう少し推移を見たいということで継続にさせていただきます。
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○赤松 委員 39号の適切なよりよい土地利用ということとは、願意が42号は違っています。ただ、今39号は継続になりましたけど、行政側の努力によって、現在出されている計画がどういうふうに変更していくのかというようなことも当然出てきますので、公有化という点からは違うかもしれませんけれども、さらにいいものになることについては、いいわけですから、状況を見守りたいということで、継続です。
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○大石 副委員長 継続です。
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○石川[寿] 委員長 はい。それでは、全員が継続ということで御意見賜りましたので、これ、42号に関しましては継続審査ということにいたします。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(15時30分休憩 15時45分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
どうぞ。
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○事務局 日程確認の際、早稲田委員から要求がありました資料につきまして、岡本二丁目マンション問題、市道053−101号線道路復旧に関する事業者へ今後の取り扱いについて顧問弁護士との相談内容整理表が原局から届きましたので、机上に配付しております。御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 はい。お手元にございますでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。それでは、進めます。
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○石川[寿] 委員長 日程第7「議案第70号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち景観部所管部分」についてを議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○大場 景観部次長 日程第7議案第70号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち景観部所管部分について御説明いたします。
議案集その1、60ページ、補正予算に関する説明書19ページを御参照ください。
45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費、緑政の経費は1億9,691万1,000円の追加で、緑地維持管理事業として、旧鎌倉園における火災予防のための炎感知システムの設置委託と、風致保存会助成事業として、本年8月に市の風致保存基金に対する寄附があったことを受け、積立金及び寄附金の追加を行うとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
はい。総務常任委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
はい。なしと確認をさせていただきました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第8報告事項(1)「景観重要建築物等の指定について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
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○大場 景観部次長 それでは、日程第8報告事項(1)景観重要建築物等の指定について御報告をいたします。
景観重要建築物等は、鎌倉市都市景観条例に基づく本市独自の制度で、鎌倉らしい景観形成に重要な役割を果たす建築物や工作物を指定し、その保存、活用の支援を図るもので、これまで32件の建築物、工作物を指定してまいりました。今回、景観審議会の諮問・答申を経て、新たに平成22年11月24日付で1件の指定を行いましたので、その概要を御説明いたします。
お手元に配付いたしました資料をごらんください。
今回指定したのは、指定第33号となる極楽寺二丁目の極楽洞でございます。
極楽洞は、江ノ島電鉄の極楽寺駅から長谷駅間にある江ノ電唯一のトンネルの坑口部分で、明治40年に完成したものです。
極楽洞は、今もなお建設当時の原形をとどめており、電気鉄道のトンネルとしては全国的に見ても極めて希少なものであること、桜橋から見おろす景観が、古都鎌倉に近代化の息吹を伝えた江ノ島電鉄の歴史をのしのばせ、良好な景観形成に寄与している点を評価し、指定いたしました。
なお、工作物単独での指定としては、平成14年に指定した東勝寺橋以来2件目の指定となります。
景観重要建築物等の指定を受けますと、現状変更を行う場合は、市長に対し、事前に届け出が必要で、市長はこれに対し、必要な助言を行うことができます。
また、維持・保全のために必要な修繕に対しては、その費用の2分の1、上限300万円の助成を受けることができます。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
この報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。確認をいたしました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第8報告事項(2)「岩瀬下関青少年広場のその後の状況について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○公園海浜課長 日程第8報告事項(2)岩瀬下関青少年広場のその後の状況について、御報告させていただきます。
岩瀬下関青少年広場を、独立行政法人都市再生機構、以下URと呼びます、が実施する防災公園街区整備事業により、防災公園として整備することについては、本年9月定例会において、岩瀬下関地区防災公園街区整備事業における直接施行の同意、都市公園を設置すべき区域の決定及び債務負担行為の設定についての議決をいただきました。
その後、用地取得に当たり、適正な上限額をURに対し提示する必要があるため、本年9月27日に鎌倉市市有財産評価審査会に諮問を行い、その結果をURに伝えました。
URは、用地交渉に先立ち、譲渡所得等の課税の特例の適用ができる事業であることの確認協議を藤沢税務署と実施してまいりました。
その後、本年11月26日に、譲渡所得等の特例の適用ができる事業であることの確認ができましたため、土地所有者と取得の協議を行い、平成22年12月2日付で土地売買契約が成立したものです。
土地売買契約の総面積は9,640.7平方メートル、総額は約13億4,969万円となります。
また、前回、委員からも御質問のありました、継続した広場の市民への開放につきましては、9月末までの借地契約の終了後も土地所有者の御厚意により無償で開放できている状況になっております。
URへの土地所有権移転後の当広場の市民への開放についても、事業の実施に影響のない範囲内での広場の開放について、URと別途協議してまいりたいと思っております。
今後の予定としましては、年度ごとの事業の内容などを取り決める公園全体協定等を平成23年2月定例会へ提出する予定でおります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
はい。質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認いたしました。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(15時52分休憩 15時53分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第9報告事項(1)「笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
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○開発指導課長 日程第9報告事項(1)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について報告いたします。
本件につきましては、本年9月9日に開催された当委員会で報告しておりますが、本日はその後の状況について報告させていただきます。お手元に本件に係る周辺地図を配付させていただきました。御参照ください。
それでは、報告いたします。
お手元の地図の?、?の部分については、宅地造成等規制法及び風致地区条例の手続を経ずに工事が行われたため、違反是正指導をしてまいりました。結果として、平成22年6月9日付にて是正計画書が提出され、その施工期間を7月3日までとしていました。そして、この施工期間内に違反是正工事が完了するよう、6月25日付で文書を指示したところ、事業者からは9月末日までに完了させるという内容の回答書が提出されたことを、本年9月の当委員会にて報告いたしました。
次に、お手元の地図の?の部分については、同様に手続を経ずに工事を行ったため是正工事が行われていましたが、その違反是正工事中の本年4月28日の豪雨の際に、周辺道路に土砂が流出したため、再び土砂が流出することのないよう、土地所有者に対し、指導してきました。
土地所有者からは、6月7日付にて、4月27日から28日にかけての降雨による土砂流出に関する報告書が提出され、その施工期間については6月30日までとしていました。
しかし、この施工期間である6月30日を過ぎても是正工事が完了していなかったため、事業者に対し、7月9日付にて当該是正工事を完了させるよう指示したところ、9月末日までには完了させるという内容の回答書が提出されましたが、このことについては本年9月の当委員会に報告いたしました。しかしながら、現時点において、それぞれの工事は完了していない状況です。
市としては、これまでも早期に違反是正工事が完了するよう、事業者に対し、再三再四指導してまいりました。
本年の9月の当委員会でも、委員からの質問に対し、9月末までに是正が完了しない場合は法的措置をとるという方針で対応していくという内容の説明をしており、そのタイミングを検討してきました。
9月以降、事業者からは是正工事の新たな施工者を選定している、是正に向け前向きに努力している旨の意思表示があり、選考の対象となっている施工者のうち数社から、是正工事の内容について、市へ問い合わせもありました。
また、事業者及びその代理人が数度にわたり市を訪れ、是正の意思はあるものの、もう少し時間の猶予が欲しいとの申し出が続きました。
一方、工事がほとんど停止状態となった10月以降も、大雨の予報が出ると、事業者及び施工者は市と連絡をとりつつ、周辺に土砂が流出するような被害を生じさせないよう、昼夜を問わず現地での対応を行ってきました。
そのような中、事業者及びその代理人から、?、?及び?の2カ所について、是正工事の遅延についての謝罪のほか、施工期間を再び延長し、来年1月末までとさせてほしい、それまでの間、緊急的な対応は責任を持って対応するという意思が示されました。しかしながら、いまだ施工者も確定していないことから、施工期間を1月末とすることが適正か否かについて、状況を見きわめ、慎重に判断してまいりたいと考えています。
今後は、指示等に従わない状況や、いつまでも工事が進まない状況が継続する場合も想定されますので、必要な手続を積み重ね、災害防止のため必要な措置を求める宅地造成等規制法第14条に基づく監督処分及び違反の是正に必要な措置を求める神奈川県風致地区条例第7条に基づく監督処分といった法的措置を行うことについて、並行して準備作業を進めております。また、監督処分である命令以降の告発等の対応も視野に入れ、警察との協議も行っているところです。
今後も一日でも早く安全な状態になりますよう、これまで以上に強い姿勢を持って、粘り強く、違反是正に向け、対応してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。よろしいですか。
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○早稲田 委員 1月末にしてほしいというような申し出もあるようですけれども、どのぐらいで、市のほうではその法手続に入るかどうかの判断をされるおつもりでしょうか。意思の疎通はできているということはよくわかりますけれども、疎通ができていればいつまでも延ばすのがどうかという問題もありますし。その辺いかがでしょうか。
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○開発指導課長 今、1月末まで申し出があるというのは、事業者からの申し出でありまして、まだ施工者も決まっていない、そのような状況でございますんで、まず施工者を決めてもらって、その工程表を見て、1月末までにできるかどうか、まずその工期を精査していきたいと。その期間内に施工者も決まらない、そういう状態であれば、監督処分に入っていきたいと思いますし、また工事が進んでいるような状況であれば、それもまた見きわめて、その処分になるかどうかということは検討していきたいと思います。
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○早稲田 委員 そうしますと、遅くとも12月中に施工者が決まって、施工計画が出なければ、もう、ちょっとこれは難しいなと判断されるということでよろしいですか。
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○開発指導課長 まず12月中に施工者の決定という形で報告を求めたいと思います。それは19条という形で。その中に、要はこれからの手続について14条の部分と、そういうものの手続に入りますよという通告をして、報告を求めたいというふうに考えています。
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○早稲田 委員 はい、わかりました。19条というのは宅造法の19条で、報告を受けるということですね。事業者の選定も含めた報告を受けると、そういうことでよろしいですね。
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○開発指導課長 そうですね。宅地造成指定法の19条に基づく報告を求めるということでございます。
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○早稲田 委員 違反をした人がやった者勝ちにならないように、ぜひ、粛々と進めていただきたいとお願いをしておきます。
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○石川[寿] 委員長 はい。
ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
はい。では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認させていただきます。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(16時01分休憩 16時03分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 まず、本年10月1日付人事異動に伴う当委員会所管部局の職員の人事異動がありました。職員の紹介をお願いします。
(職 員 紹 介)
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○石川[寿] 委員長 日程第10「議案第52号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○道水路管理課長 議案第52号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集その1、1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして、参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号6の路線は、関谷字下坪342番1地先から関谷字下坪348番1地先の終点に至る最大、最小幅員同じ1.21メートル、延長14.15メートルの道路敷であります。
この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
御意見ありますか。
(「なし」の声あり)
はい。それでは、採決に入ります。議案第52号市道路線の廃止について、原案どおり賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
全会一致で可決されました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第11「議案第53号市道路線の認定について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
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○道水路管理課長 引き続きまして、議案第53号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1、4ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして、参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号10の路線は、植木字植谷戸72番12地先から、植木字植谷戸72番10地先の終点に至る幅員5.01メートルから9.28メートル、延長17.1メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。
(DVDによる現地確認)
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
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○伊東 委員 一つだけ。済みません。参考図に拡大図なんかついていたものですから、ちょっと気になったんですけど。
隅切り部分なんですけど、ポイントが二つ分かれていまして、これは高低差があるのか、何でこういう複雑なとり方をしたのかわからないんで、そこだけ教えてください。
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○道水路管理課長 開発区域内の土地利用の関係から、こういう、普通ですと左右対称の隅切りになるとは思うんですけれども、若干ずれているのかなということでございますけど。
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○伊東 委員 宅造したところなんで、もう少しすっきりした形で境界が決まらなかったのかなと思うんですけど、ポイントが二つあるんですよ、隅切りのところ。これよくこういうのって、高低差があると、でも高低差があっちゃおかしいんでね、ここのところに。何で二つに分かれたのか。普通なら、隅切り、ポイント一つで決まるはずなんだけど。
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○道水路管理課長 広い通りの部分で、若干微妙な曲がりがあるため、こういうことが生じていると思います。
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○伊東 委員 カーブしているんだ。それでもわからないか。じゃあ、いいや。
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○石川[寿] 委員長 いいですか。
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○伊東 委員 いいです。道路の認定そのものには別にいいんだけど、ただ、受け取る道路だから、境界がきちんとすっきりしたほうがいいのかなと思ったんだけど、何か理由があるんだと思うんで、また後で教えてください。
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○石川[寿] 委員長 はい。ほかに質問のある方はいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
はい。では、質疑を打ち切ります。
御意見ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
はい。意見も打ち切ります。
それでは、議案第53号市道路線の認定について、原案どおり決することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
はい。全員賛成で、全会一致で可決されました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第12「議案第64号指定管理者の指定について」、原局から説明をお願いします。
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○建築住宅課課長代理 日程第12議案第64号指定管理者の指定について、その内容について説明をいたします。
議案集その1、48ページをお開きください。また、お手元の資料を御参照ください。
本件につきましては、これまで鎌倉市が直接、管理・運営してきました市営住宅等について、指定管理者を指定して、平成23年度から市営住宅等の管理・運営業務の一部を行わせようとするものであり、本年6月定例会にこのための鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例を提案いたしまして、可決をいただいているところです。
具体的な動きといたしましては、6月定例会後の8月16日から9月17日までの1カ月間、指定管理者の公募を行いました。
これに対し、社団法人神奈川県土地建物保全協会、株式会社東急コミュニティー、株式会社ビケンテクノの3団体から応募がありました。
各団体の申請状況の概要は、お手元の資料の6ページから12ページに記載のとおりです。
なお、指定管理者の募集に先立ち、各市営住宅にお住いの皆様に対しましては、8月4日から11日にかけまして、6回、指定管理者制度導入に関する説明会を開催いたしました。
その後、資料13ページにあります委員構成によります鎌倉市営住宅指定管理者選定委員会を設置し、10月1日から10月31日まで、各団体から提出されました申請書類の審査を行い、11月1日に各団体によりますプレゼンテーション及びそれに対する委員からの質疑による審査を行いました。
その結果、資料の1ページにありますとおり、鎌倉市営住宅指定管理者候補の第1順位者として、社団法人神奈川県土地建物保全協会が選定されました。
なお、各団体の評価結果は、資料の一番最後、14ページにございます。選定委員会からの選定結果報告書は、資料の2ページから5ページとなっております。
この鎌倉市営住宅指定管理者選定委員会の選定結果を踏まえ、地方自治法244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市営住宅条例に定める鎌倉市営住宅等の指定管理者を、社団法人神奈川県土地建物保全協会に指定しようとするものです。
指定の期間は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。
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○山田 委員 ちょっと、1点確認させてください。
この指定管理者をお決めになるときに、今居住されている皆さんへの御説明があったというふうにございましたけれども、居住されている皆さんから何か御不安に思われていることとか、あるいは指定管理に移るがゆえの御要望ですとか、そういったものというのは何かございましたでしょうか。
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○建築住宅課課長代理 まず、一番気にされているのが、いろんな申請書類がございますけれども、それを実際どこに提出したらいいのかというような御心配がございました。これにつきましては、鎌倉市あるいは指定管理者どちらでも提出していただいて結構ですということをお答えしております。
あと、よく出てきました質問としては、独居の高齢者、それから障害者に対する対応をどうしてくれるのかという御相談もございました。
これにつきましては、それぞれの指定管理者、まだ定まっておりません段階でしたので、その出てきます申請書の中身を確認して、その中に盛り込むように指導していきたいというような回答をしております。
それから、中間に、鎌倉市と住民の間に指定管理者が入るということで、例えば修繕とか、そういうものの工事が遅くなることはないのかというような御指摘もございました。これにつきましては、中間に指定管理者が入るのではなくて、お住まいの方と直接指定管理者がやりとりをすると。その結果について、鎌倉市が確認をするということになりますので、そういう事業の遅延は生じないという回答をしてございます。
あとは、今現在行っている修繕というのはございますけれども、それはどうなるのかという御質問もございました。これについては、それは終了するまでは鎌倉市が責任を持って行うという回答をしております。
あと、これまで行ってこなかったんですけれども、やっぱり、住民、各団地の巡回を考えてほしいという要望がありました。これにつきましては、仕様書をつくる段階で、必ず月1回以上、団地を周回するということ。それと、その周回に先立ちまして、各団地に連絡員さんがいらっしゃるんですけども、その方に日程を報告して、何か相談事があるとか、心配事がある場合には、聞いてもらえるようにということを指定管理者のほうに、仕様書の中に指定してございます。
あとは、諏訪ケ谷ハイツの集会所、大変立派な集会所が一つあるんですけれども、そこが実は今年度、共益費で運営していたんですけれども、大きい施設で費用がショートしてしまいまして、8月から、実は開館できない状態になっていると。それについて何とかしてほしいということで、その施設、集会所ですけれど、それの管理運営についても指定管理者のほうに行わせるというような回答をしてございます。
あと、質問の半分以上は、現在の住まいの状況ですとか、修繕への要望ですとか、そういうものが多うございました。
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○山田 委員 はい、わかりました。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
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○山田 委員 はい、結構です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質問ございますか。
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○赤松 委員 基本的な指定管理者導入の問題については、条例改正のときに質問していますから、重複はもう避けたいと思います。
一、二点ちょっとお尋ねしますけれど、資料をいただいた中で、10ページに職員の配置というところがあって、責任者1人、技術者1人、事務1名、ライフサポーター1名、この方々が鎌倉の市営住宅の管理に当たるということなんだと思うんですけど、日常的な事務、事業というか事務をやるのに、どこに常駐というのか、何かあるんですか。本社は横浜でしょう。鎌倉に何か出張所とか事務所とか、何かあれば別ですけど、その辺はどうなっているんでしょうか。
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○建築住宅課課長代理 まず、神奈川県の土地建物保全協会ですけれども、これは横浜の磯子に事務所がございます。そこがメーンになって、そこにこの3名プラス、ライフサポーターという、制度を行う人間ということで配置するということになっております。
それから、東急コミュニティーにつきましては、藤沢に事務所がございます。
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○赤松 委員 ほかは結構です。一応、もう、提案されているところだけで結構です。
そうすると、何か事があったり、定期的な巡回だとか、いろいろあると思うんですけど、そのたびにこちらへ出向いてくると、日常的に身を寄せているところが、場所がどこかにあるということではないんだ。
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○建築住宅課課長代理 はい。専門の職員につきましては、横浜のほうから来るということになります。ただ、修繕とかそういう業務につきましては、この協会につきましては市内の業者を使うということで、できるだけ迅速な対応ができるようにということを申請の内容として上げてございます。
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○赤松 委員 市の公共施設、指定管理者は、かなり福祉の施設も含めてやられているんだけど、こういうケースって、ほかにはないんじゃないのかなと思うんです。指定管理者になった方が、直接事務を担当される担当者の職員の方が、その施設の中にほとんどがいると思うんですよ。福祉の老人福祉センターにしても、文学館にしても、芸術館にしても、みんなそこで事務をしていると思うんですよ。
だけど、今度の場合は、市営住宅もあちこちにあって、そんな事務所みたいなものはないですから、鎌倉のどこかにその指定管理者になる方が常駐できるような場所を確保して、瞬時にいろんなことに対応できるというシステムをとるのかなと思っていたんですけど、どうやらそうではないようなんですけど。そういうことで、何らかの問題が起こるようなことはないのかな。なければ、あっちゃ困るんですけどね。そんなふうにちょっと私、思うんですけど、その点はどうなんでしょうね。
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○建築住宅課課長代理 私どもで確認した範囲内では、相当早く対応ができるということで、問題はないというふうに回答を得ております。
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○赤松 委員 24時間体制でいろいろやられるということなんですけど、そういう点もちょっと私は、指定管理者制度を市営住宅の管理に導入するには、ちょっと無理があるんじゃないかなというふうな思いを持っております。ですから、条例を改正したときも、そういう立場で意見を言ったと思うんですが。
それから、文書の管理ですよね。入居者、それから入所、退所の事務手続だとか、それから入居の応募の事務だとか、いろいろやられるわけですよね。これは結局、横浜の事務所でされるんでしょうね。そうすると、いろんな個人情報とかというようなものは、結局、横浜の事務所に、私はパソコンのほうは全く弱いからわからないんだけれども、そういうようなものが鎌倉市役所なり施設なりのところから外に持ち出されるというようなことになるのかなと。そういうことってどうなんだというふうな思いもするんですけど、その点はどうなんでしょうか。
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○建築住宅課課長代理 必要最小限の個人情報は当然事務所のほうに置くようになりますけれども、個人情報の保護ということで、1項目、実は提出していただいております。
その中では、最低限の個人情報だけを収集する。それから、極力、アクセスそれから出力はしないということ。それから、使用済み書類は即座に廃棄する。それと、パスワードを設定しまして、的確な管理を行う。それから、情報の保有状況や情報の所在場所、どこにあるかということですね、それについては明確にする。それから、万が一漏えいが発生した場合には、迅速に対応し、罰則規定の適用や個人情報保護漏えい保険を活用するということになって、ただ実際、この社団法人は、発足して50年近くたちますが、今まで個人情報の漏えいの事故はございません。
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○赤松 委員 そういうことがあれば、選定から漏れるかもしれませんよね。それはいいとして、まあ、そういう懸念材料はあるなというふうに、今、聞き取りました。
それから、滞納整理の事務をされるんですね。これはこの場では質問はしませんけど、雇用創出の、県から補助金をもらって、一定期間やりましたよね。それの実績とのかかわりでどうなのかなというふうにも思いますが、結構です。
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○石川[寿] 委員長 はい。
ほかに御質疑ございますか。
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○伊東 委員 済みません。一つだけお尋ねしますけれども、神奈川県土地建物保全協会、年間約3,700万円ですよね、3,695万円で、指定管理で委託を受けるんですけども、さっき修繕の話が出ていましたけど、これ、そういった小規模な修繕費はこの中に入っているんですか。
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○建築住宅課課長代理 はい。小規模修繕それから退去時の修繕、そういう修繕は全部含まれております。
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○伊東 委員 退去時の修繕も入っている。年間、結構、募集かけるのが十何戸かあるけれども、あれ全部やって、これでできるんですか。
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○建築住宅課課長代理 できるという判断で、この金額で出してきたと思うんですが。実は、ここは公益社団法人になっております。公益社団法人というのは、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律というのがございまして、公益目的事業の収入という、第14条ですけれども、これがございます。その中では、公益法人は、その公益的事業を行うに当たり、公益目的事業の実施に要する適正な費用を賄う額を超える収入を得てはならないという決まりがございますので、要は収益は目的にしないという規定がございます。
あとは、私どもの実際のこれまでの実績がございますけれども、これにつきましては、例えば、これは修繕ですけれども、19年度は約2,500万、20年度は2,500万、それから21年度は2,300万という金額になっておりますので、それプラス人件費ということで、このぐらいの金額になるのかなというふうに考えております。
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○伊東 委員 修繕、退去時のものも含めて修繕費用がここから出ていくんだから、年間にすると、人件費その他、そんなにないんだよね。
もう一つ心配していたのは、結局、さっき緊急の修繕なんかは、鎌倉市内に業者を決めて、そこに結局頼んで行ってもらうというんだけれども、リフォーム絡みでいろいろ、いわゆる市内業者どうのこうのって話がありまして、これ、退去時の修繕なんかも市内業者を使うようになるのか、それとも、やっぱりそれは、鎌倉市の場合だと、結構金額によっては随契で出していたでしょ、市内優先で。そういうようなことはどうなるんですか、これ。
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○建築住宅課課長代理 基本的に、すべての工事は市内事業者で行うということになっております。
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○伊東 委員 わかりました。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 今、指定管理料のお話が出て、修繕も含むということでお聞きしたんですけれども、これによりまして、どのくらい市としては年間の市営住宅に関する費用というのが、今後ですけれども、安く見積もられる予定なのかどうか。それから、市の職員の配置の問題もこれで、また原因とかそういうことも考えていらっしゃるのかどうか。効果ですね、そのことをお尋ねしたいと思います。
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○建築住宅課課長代理 当初募集しましたときの上限が、4,060万円で募集しております。その4,060万円を算出しますのは財政課ですとか行革推進課ですとか、調整したんですが、その段階で年間約5万円のコストダウンが図られるということでした。ただ、実際に募集をかけまして、300万円程度の下回った応募がございましたので、毎年300万円程度、これは人件費、私ども、実は職員1名と嘱託員2名を削減するということで提案させていただいたんですけれども、それも含めまして、約300万円程度の削減になるということでございます。
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○早稲田 委員 ごめんなさい。よく聞き取れなかったんですけど、職員1名と嘱託2名の削減をということですね。それで300万円なんですか、年間。
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○建築住宅課課長代理 それを含めて4,060万円ということで募集をかけたものでございます。ただ、実際にはそれが3,700万円ぐらいで申請が出てきましたので、その差額ということで、300万円程度ですか、のコストメリットが生じたということです。
4,060万円というのが、ですから、平たく言うと5万円程度のコストダウンにしかなっていなかったんですけれども、申請が低かったんで、300万円程度のコストダウンになるということでございます。
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○早稲田 委員 そうしますと、職員の方は何人になるんでしょうか。1人、2人ということですか。
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○建築住宅課課長代理 現在、職員は4名おりますので、3名になります。それプラス嘱託員2名がいますけれども、その嘱託員2名の方も減るということになります。
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○早稲田 委員 これを見ますと、提案の概要を見ますと、24時間体制でコールセンターのようなものもありますし、なかなか、職員の方ではそんなような勤務にはなりませんから、実際やってみないと、どこまで対応していただけるかどうかはこれからの課題だと思いますけれども、一応365日の対応で非常に緊急性があるのかなというような感じを受けます。
そしてまた、滞納相談、それからあと、トラブルですね、トラブルの相談もこちらでやっていただけるということになりますと、相当職員の方のやる仕事が減るのではないかなと思うんですけれども、3名の方では、もちろん大規模修繕というのがありますから、それは大きな公共施設の課題なのであれですけれども、どのようなことをあと残りやっていかれる予定ですか。
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○建築住宅課課長代理 来年度は住宅マスタープランの見直しの年になっております。それから、あとは住宅の最終的な計画がございますので、その策定のほうに力を今度注いでいけるだろうと。今までは、実はその作業も、修繕が発生しますと、現場の確認から見積もり依頼、発注、それから修繕の確認ですね、それと支払いという業務が、年間、今150件程度発生しておりまして、相当それは事務でとられておりました。その辺が軽減されますので、要は住宅政策のほうに今後は足を置いていけるというふうに考えております。
あと、先ほどコールセンターのお話がございましたけれども、神奈川県の土地建物保全協会では、年間3,000件を超えるコールがあるというふうに聞いております。
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○早稲田 委員 はい、結構です。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかに質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
はい。質疑を打ち切ります。
御意見はありますでしょうか。
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○赤松 委員 これはあれだよね、ここに付託されている議案ですよね。
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○石川[寿] 委員長 議案です。採決をとります。
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○赤松 委員 冒頭私も申し上げましたけれども、市営住宅の条例改正、指定管理者を導入するというときにも反対して、その理由も述べておりますけれども、特に、今、鎌倉市の市営住宅も半分が高齢者の皆さんで、所得も低い方々。だから、滞納整理にも大変な状況だという説明も、これまでしていただいております。
新年度予算の審査のときにも、担当から、住宅担当少人数で、もう本当にきりきり舞いの自転車操業だという言葉まで出ておりましたけど、結局、この経費の節減ということが最大の目的になっているということだと私は理解をしております。市営住宅の管理運営、入居者の方々へのさまざまなサービスとかという問題は、最も福祉の心が大事な事業であって、行政がやはり公平的な責任において、これはしっかりとしていく事業だという考えを持っていますので、指定管理者の選定についても同様の考えでおります。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
はい。じゃあ、意見を打ち切ります。
それでは採決に入ります。議案第64号指定管理者の指定について、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(多 数 挙 手)
はい。多数挙手で、採決されました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○石川[寿] 委員長 では、日程第13「議案第70号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○磯崎 都市整備部次長 日程第13議案第70号平成22度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち、都市整備部所管部分について、説明いたします。
議案集その1、60ページをお開きください。補正予算に関する説明書は18ページを御参照ください。
45款土木費、10項道路橋りょう費、10目道路維持費、道路維持の経費は400万円の追加で、崩落土砂処分等業務にかかる委託料の追加を、15目道路新設改良費、道路新設改良の経費は4,300万円の追加で、小町通り電線共同溝工事に伴う支障物件移転補償金の追加をそれぞれ行おうとするものです。
続きまして、第3条債務負担行為の補正について説明いたします。
議案集その1、64ページ、第3表をお開きください。補正予算に関する説明書は22ページを御参照ください。
鎌倉市営住宅管理運営事業費は、指定管理者が行う施設管理運営事業として、平成27年度までに記載の金額を支出しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
はい。では、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
はい。なしと確認させていただきます。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○石川[寿] 委員長 では、次に、日程第14報告事項(1)「都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の事業について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
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○国県道対策担当担当課長 日程第14報告事項(1)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の事業について、御報告いたします。
都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の事業につきましては、小袋谷跨線橋のかけかえを含む約370メートルの区間を神奈川県が事業主体となり、本市も協力しながら、平成26年度の完成を目標に取り組んでいるところでございます。
その中で、昨年の9月議会の当建設常任委員会で、大船立体工区の実際の工事着手の予定や課題となっている移転対象者の代替用地の確保に当たり、事業協力の一環として、県とともに整備した市有地の売却などにつきまして御報告を行いましたが、今回は改めて現時点での工事の進捗状況や事業用地の取得状況、そしてそれに伴う今後の工程等について御報告いたします。
まず、工事の進捗状況ですが、昨年の報告の段階では、工事の着手時期を平成21年10月ごろと御報告したところですが、その後、新しい橋のけたの工場製作は予定どおり着手したものの、現地での橋脚工事につきましては、用地取得並びにJR、湘南モノレール等との協議に時間を要したことから、平成22年3月に着手し、現在、橋の下部工として、橋脚、橋台の工事を実施しております。
また、当該事業用地の取得状況ですが、全体としての事業必要面積が6,475.84平方メートルであるのに対し、そのうち平成22年3月末までに4,442.53平方メートルを取得しており、用地取得率としては68.6%でございます。
最後に、今後の工程ですが、事業主体である神奈川県におきましては、新しく設置する新橋の一部と市道大船西鎌倉線を接続することによる既存の小袋谷跨線橋からの交通の切りかえにつきましては、平成23年度の当初を予定しておりましたが、切りかえに係る用地について、移転先等の問題で交渉が難航していることから、それらの用地取得等の状況を勘案しながら交通の切りかえを行い、全体工事につきましては、当初の予定どおり平成26年度末の完成を目指して、最大限努力していくと聞いてございます。
大船立体事業の整備促進は、本市の重要課題の一つであることから、今後も神奈川県と調整を図り、関係する方々の御理解、御協力をいただきながら、早期完成に向け、努力してまいります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
はい。質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認いたしました。
それでは、職員入室のために暫時休憩します。
(16時41分休憩 16時43分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第14報告事項(2)「岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて」を議題といたします。原局から報告お願いします。
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○道水路管理課長 日程第14報告事項(2)岡本二丁目マンション問題に関する市道053−101号線等のその後の取り組みについて、御報告させていただきます。
本日は、6月3日開催の議会全員協議会で説明いたしました四つの対応方針等につきまして、9月の当委員会に続き、現在までの取り組み状況を御報告させていただきます。
内容が、都市整備部、都市調整部、まちづくり政策部の3部に関連しておりますが、道水路管理課長の私から一括して報告させていただきます。少し長くなりますが、よろしくお願いいたします。
お手元には参考資料として、本年4月以降の事業者、市民会議等とのやりとりの経過について、一覧を配付させていただきました。
資料にありますとおり、9月の当委員会への報告以降、事業者から市へは9月14日と10月13日付で、市から事業者へは9月30日と11月10日付で、それぞれ2回の文書のやりとりがありました。
内容は、市道053−101号線の階段復旧、開発事業区域内の安全対策並びに関連する建築基準法等の扱いと鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例等についてであります。
事業者からは、一貫して鎌倉市の行政手続が原因で許可が取り消されたものであり、事業者側に非があるわけではない。本件についてのすべての責任は鎌倉市にあり、本件全体の解決方法を示す責任があることを自覚し、その全体像をまず示すべきであるとして、階段復旧、安全対策等のすべてについて対応することに否定的な回答になっています。
そこで、この事業者の文書を踏まえての現状での市の考え方でありますが、まず1点目の市道053−101号線階段の機能回復につきましては、市には市道を一般交通の用に供する責務があります。一日も早い階段復旧に向けて、道路法第71条に基づき道路工事施工承認の取り消し処分の手続に入ることにしました。具体的には、聴聞を行うべく準備を進めています。
2点目の開発事業区域内の安全対策につきましては、平成18年5月の事業者による防災工事から約4年半が経過し、安全面等で近隣住民にも不安を与えている状況があることから、宅地造成等規制法第16条に基づき、事業者が改めて現場の状況を把握した上で、宅地の安全な状況を維持するための必要な措置について検討し、同法第19条第1項による報告の提出を求めております。
次に、当該地の公共的土地利用の可能性に係る土地所有者等との協議につきましては、これは先ほど説明いたしました階段復旧と安全対策の進捗状況を確認しながら、当該地の公共的土地利用の可能性について、土地所有者と協議を行っていくとしており、現時点で、9月時点と、その考え方に特段の変更はありません。
3点目の建築基準法の扱いにつきましては、建築確認の前提となる都市計画法に基づく開発許可が不許可処分になったことにより、建築基準法に基づき、事業者及び確認処分を行った指定確認検査機関である日本ERI株式会社に、建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨を通知し、確認の取り消しの処分を行う必要があります。
また、関連する許可処分についても、同様の処分を行う必要があります。
これらの処分は、当事者の不利益になることから、聴聞の手続を行うこととなり、事業者及び指定確認検査機関に聴聞主宰者から11月19日付で、11月30日に聴聞を開催する旨、通知書を送付しました。
聴聞の日程については、事業者から11月26日に日程延期の申し出があり、現在、日程調整中です。また、指定確認検査機関からは、11月30日受付で期日等変更申出書が提出され、12月14日に延期し、実施を予定しています。
4点目の鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例につきましては、同条例に基づく協定について、廃止に係る協議を引き続き行っていきます。
次に、周辺住民の皆さんとのやりとりであります。
9月21日に私有地260−2の地目変更についての再要望を、大船観音前マンション問題に取り組む市民会議代表から受領しました。要望の趣旨は、当該用地をもとに戻すとの趣旨から、地目について現状の公衆用道路からもとの山林に戻してほしいというものであります。
本件について、市からは、市道053−101号線については、復旧工事が予定されているため、復旧工事完了までは道路として使用する可能性があるので、公衆用道路のまま行政財産として管理を行い、復旧工事完了後の不要となった当該用地の土地については、特に他の行政計画がなければ、普通財産として管理を行っていく予定であること。その際の土地の地目変更は、不動産登記法により、土地の状況を踏まえて法務局の登記官が判断することになり、現在の土地の状況が山林ではないので、地目を山林に変更することはできないと考えていることを、10月13日に回答しています。
その後、同市民会議代表から10月25日に市道053−101号線復旧工事年度内着工のお願いの文書を受領しておりますが、その内容は、同月27日に開催されました市民会議と都市調整部、都市整備部との意見交換において、協議されました。
意見交換では、主に市道053−101号線の階段のB案による復旧、すなわち近隣住民と行政との間で合意に至っている、壊す前の原状に近い形での復旧を一日も早く行ってほしい、そして、そのスケジュールを示してもらいたいということでした。
市としても、一日も早く復旧したいというスタンスは同じでありますが、監督処分の内容等について弁護士と相談し、方針を固めていく重要な局面にあり、また方針が固まった上でのスケジュールなので、検討に少し時間をいただきたい旨、お願いいたしました。
また、11月17日には市有地260−2の地目変更についての再々要望を受領いたしましたが、概要は、市が植栽などによりもとの山林の状態に戻して、山林の土地登記を可能にすることが、開発許可の違法が確定した現在、市の負うべき行政責任であるというものでした。
事業者及び近隣住民との経過の概要については以上でありますが、1点目の市道053−101号線階段の機能回復につきまして、その後、弁護士との相談を行ってまいりました中で、一定の方針に至りましたので、その内容について御説明させていただきます。
結論から申し上げますと、今後の市道053−101号線の原状回復については、まず第一段階として、道路法の監督処分条項を根拠に承認工事の取り消し処分を行います。また、この行為は、不利益処分に該当するので、行政手続法の規定に基づき聴聞手続を経ることとします。
第二段階として、承認工事を取り消して法的障害を取り除いた上で、B案による原状回復工事を速やかに実施します。当初は、事業者への是正命令で施工させることを考えておりましたが、弁護士と協議した中で、事業者に実施させる法的根拠が見出せないとの見解を踏まえて、速やかに市の予算により測量、設計を行った後、復旧工事を実施することといたします。
これまでは、当委員会で御説明してまいりましたとおり、道路管理者としては、当初、承認工事を行った者が工事途中で中止している状況に対して、承認内容のとおり早期に工事完了せよという命令か、承認工事を実施する意思がないならば原状回復せよという命令が当然主張できると考えていました。顧問弁護士との相談の中でも、そのような見解が示されておりましたことから、工事施工命令等の監督処分を行い、それに従わない場合は行政代執行を視野に入れて進めていくと答弁した事実がございます。
しかし、その後、顧問弁護士との相談、協議を重ねた結果、承認工事の形ならば工事施工命令ができる可能性はあるが、原状回復のB案となると、監督処分により命令する明確な法的根拠がなく、それはできないということがすべての顧問弁護士の共通の見解として確認されました。そこで、これまでの方針を改めることとしたものです。
市といたしましては、周辺住民の皆さんとの協議の中で、承認工事の内容ではなく、原状回復の案で進めることで合意しており、そのため、事業者による是正工事ではなく、市がみずから復旧工事を行うことにしたものです。
スケジュールにつきましては、第一段階の承認工事の取り消し処分に向けて、23年1月には聴聞を行い、23年2月中には処分の通知まで進め、その後、測量、設計に着手し、平成23年中の工事完了を目指します。
また、予算措置につきましては、補正予算等の対応を考えており、改めて御相談させていただきます。
私のほうからの報告は以上ですが、本市議会一般質問においても多くの御質問をいただきました事業者等との協議に係る今後の対応につきまして、引き続き、都市調整部より報告させていただきます。
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○甘粕 都市調整部次長 それでは、都市調整部から御報告させていただきます。
事業者等との協議の内容につきましては、本会議一般質問の際、提出させていただきました資料のとおりでございます。その際は、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
本会議一般質問を中断させていただいた時間に関係者に電話をいたしましたが、不在の方がいらしたため連絡が徹底しなかったことにつきましては、再開後、副市長が申し上げたとおりでございます。
その後、連絡がつきまして、各関係者から事実経過を確認するための調査に応じる旨の承諾が得られましたので、御報告いたします。
今後、協議の際の発言の確認を行うこととなりますが、実施に当たっては別組織を設置していくことを理事者から聞いております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
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○早稲田 委員 事業者との事実経過につきましては一般質問でやらせてもらいましたけれども、その後も連絡をすぐにとっていただいて、3者でなのか、1者ずつなのかわかりませんけれども、その内容について、事実があったかなかったかということを確認していただくチームをつくっていただくと。それで、年内中なのか、そのくらいには一定の中間報告のようなものが出せると認識してよろしいんでしょうか。
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○甘粕 都市調整部次長 ちょっと、どういう組織を設置して、どういうふうな形で調査をしていくかということは私どもまだ聞いておりませんので、今後、連絡もとれたのも今週に入ってからですので、具体的にはどう進めていくかということは、今の段階では未定でございます。
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○早稲田 委員 この内容は、公金支出にかかわっていく重大な部分がございますので、ぜひ、どのような調査組織をつくるのか、方向性が決まった段階で、閉会中であっても委員長のほうに報告なり紙なりをいただいて、知らせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○甘粕 都市調整部次長 いずれにしても、副市長が大変気にしておられる事実でございますので、その結果については、速やかに議会のほうには何らかの形で報告がされるというふうに考えております。
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○早稲田 委員 はい。ぜひ、よろしくお願いいたします。
それから、3番の053−101号線、原状回復の方針、これはいろいろあって、市の予算によりやることに決定いたしましたということでございまして、先ほど資料請求して、今これが出てきたわけですけれども、ちょっと読み込んでいないのでよくわからないんですが、まず、最初といいますか、今まで全員協議会をやって、四つの方針を市長が出されたときから、一応053は復旧するんだけれども、その根拠、そして、市がやるにしても事業者にその分を求償していくという方向でやられていたと思うんですね。この71条というのも今出てきましたけれども、それはどのような根拠でやられていたのか。まず、今までのところを教えてください。
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○道水路管理課長 我々がこの原状回復を考えるに当たりまして、まず出発点といたしましては、工事が中断されている階段があのままの形で、言ってみればほったらかしの状態であるためにあることなんですけれども、それが何らか、事業者に対して、当然工事命令ができるんではないかというような判断から、弁護士さんには相談させていただいたんですけども、その根拠を道路法の71条2項1号で、市のやむを得ない事情から、工事を実施させることができるでしょうというような判断をいただきましたものですから、当初、6月、9月の委員会では、事業者に工事の施工をお願いしていくというような形で答弁させていただいた経緯がございます。
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○早稲田 委員 道路法の71条2項1号、やむを得ない場合ですよね。その場合に、道路管理者は、当該措置をみずから行い、またはその命じた者もしくは委任した者にこれを行わせることができる。そして、行えないときは云々というのがあるんですけれども、当然ながら、これは市がやったものではありません。もちろん、開発許可が取り消された、この行政手続法の違反ということで、市に責任があるということはあるんですけれども、それにいたしましても、だからといって、市が初めから、この、自分たち、市の公金でこれを直すということをしてしまえば、全部、安全対策においてもそういうことになっていきますね。
判決はもちろん出ていて、確定をしているわけですから、そこに市の開発許可が違法であったということが出て、先ほどもこの文書にあるように、事業者はこちらには非はないと、行政手続法違反が原因であると。もちろんそれはそうなんですけれども、そうではなくて、ここでは、やはりしっかりと監督処分ということをやるということはもう決まっていますよね、道路法に基づいて。ですから、その監督処分をやられて、承認工事を取り消す。その後は是正命令ということをきちんと法に基づいてやっていくべきではないでしょうか。
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○道水路管理課長 当然、承認工事という、市が承認をした内容については、取り消し処分という監督処分は行えます。その後に工事の是正命令、工事をさせるという監督処分につきましては、いろいろ10月以降、顧問弁護士さんにまた再度確認をしたところ、それをできる法的な根拠が道路法の中に見当たらないということだったものですから、今回の結論に至ったわけでございます。
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○早稲田 委員 いや、それは少しおかしいんじゃないんでしょうか。今までそういうニュアンスじゃなかったと思うんですよね。それ、弁護士さんにも相談をずっとされていますけれども、いろいろ書かれているけれども、必ずしも法的根拠が見当たらないということばかりが書かれておりません、前のを私も今出しているんですけれども。そういうことでいえば、すべてこの復旧工事、安全対策もそのようになっていきますし、それで市民の理解が得られるとお考えでしょうか、原局として。
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○道水路管理課長 今回、顧問弁護士さんに確認させていただいて、工事施工命令を出せないということにつきましては、まず道路管理者として事業者に指導していくのは、承認を与えた承認工事の内容であるならば、可能なこともあるでしょうということです。
ただ、今回、我々が原状回復という、市民の皆さんと合意を得た内容で工事を行う内容につきましては、承認工事でないので、それについては道路法に基づく監督処分という、工事施工命令を出させる監督処分はできないという判断をいただいたものでございます。
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○早稲田 委員 いや、そうじゃなかったと思いますよ。承認工事案ということではなくて、市民が求めている原状回復のもので直すということで、それは是正命令を出しますと、一たんはそういうふうに顧問弁護士さんも判断をされていたはずです。全員かどうか、ちょっと調べ切れませんけれども。だから、その辺はいろいろ解釈の問題だと思うんですよね。もともと都市計画法の29条違反でございますから、この開発許可が。そうした場合、当然、その都市計画法でも監督処分ということを81条でやるわけですので、このときには開発の許可を取り消して、効力を停止して、工事、その他の行為の停止を命令したり、またはその工作物等の移転、除去、是正するために必要な措置をとることを命ずることができるという、その条文においても、そういうことがうたわれているわけなので、その承認工事案でないからということは、少しおかしいのではないかと思うんです。
やはりそこはしっかりと、今まで、何回ももう弁護士さんとやっているはずですから、もう一度精査をしていただかないと、今直していただく、23年末までに緊急的に市が先に直しましょうということはいいけれども、求償していかないということを今ここで決めるということは非常に危険だと思います。すべてについてそういうふうに事業者は言ってきますよ、これから。あなたのほうに非があったんだから当然でしょうと。
また、そこの話を持ち出す前に、きちんと監督処分という法手続をとってやっていけば、後で裁判を起こされても、そこはそこで争えるわけです。でも、最初から市がそういうふうなスタンスでやれば、この三つですか、四つですか、わかりませんけれども、すべてそういうスタンスでやらざるを得なくなるので、絶対にこれはおかしいと思います。もう一度弁護士さんにそこのところはしっかりと聞いていただきたい。素人の私が言うのはおかしいかもしれないけれども、市民の理解を得られませんよ、そんな。
補正予算をつけたときだって、一番最初、石渡市長のときですけれども、これ、どうするんですか、この2,000万円はと言ったら、後で事業者に求償しますと、もともとも言っておりますので。それ、また許可を出していない、違法な許可を出していない、松尾市長になって、突然、市でやりますと。困っているから直していただくのはもちろんいいんですよ、早く。だけれども、法手続にのっとって、それで求償をしていただかないと、それは違うことになります。方向性を間違いますので、しっかりとやっていただきたいと思います。
理事者に伝えていただきたいんですが、これ、報告はちょっと受け取ることはできないんですけれども、いかがでしょうか。部長にお尋ねしたいと思います。
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○山内 都市整備部長 今のお尋ねでございます。確かに、6月議会、9月議会でも、私、今、早稲田委員さんが言われたような形で、是正命令までできるんだと、それも原状回復に近い形でできるんだと、そのようにお答えをしてきております。これは再三弁護士の皆さんと相談をして、できるだろうと、そういった形を受けてそのようにお答えをしてきたところでございます。
先ほど道水路管理課長のほうから御報告の中でもありましたとおり、その後、10月、11月と、同じ顧問弁護士さんのほうに、本当にできますねということで御相談をしてきたところ、法をしっかり読み込むと、要は承認工事の形ならば、事業者はそれでやろうとしているんだから、早くやれと、そういう是正命令は出せると。しかしながら、今回は、住民の皆さんと協議して、B案、厳然たる原状復旧とはまた違うんですけども、原状復旧だと山まで戻すという話になっちゃいますから、そうではなくて、基本的に階段の形状は原状に復旧しようと、そこの部分については、少し政策的判断が入っていると。政策的判断が入っているものを事業者にやらせる、その法的根拠は難しいだろうと、ないだろうと。そういったことを受けまして、今回、方針転換に至ったと、そういう状況でございます。
ただ、そういった中で、早急に聴聞をやり、市の予算の中で工事復旧をしていきたいと思いますけれども、本当に求償ができる、できないについては、これはやはり、市としても慎重に考えなきゃいけない、これからの課題だと思います。工事をやっているとしても、そのときに求償、本当にできないのかというのは、これからも弁護士さんと、いろいろ、やはり相談をしていくべき内容だとは思っております。
ただ、現時点では、弁護士さんの意見を踏まえて、早急に市の予算で復旧に着手させていただきたいと、そういった形で今回の御報告をさせていただいているところでございます。
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○早稲田 委員 市の予算でというところはわかるんですけれども、そこで求償するかしないかを、やはりもう、すぐ、また弁護士さんのほうにも相談していただかないと、後で求償するよと事業者に言っても、それは後出しになりますので、もう、やると決まったら、その段階で費用のことも考えないと、これはほかのことにも、先ほど来申しているように波及をしてまいります。安全工事もそうなのかということになりますので。それに事業者のほうは、もう初めから、いろいろな、全体的なデザインでやってくれと、その一点張りですよね。ということは、一つ一つなんか、やるつもりないわけですよ、もちろん。
だから、そうした中で、特に市がやるのであれば、そこの費用負担をどうするかということはもう一度精査をしていただいて、しっかりと打ち出してから始めていただきたいと重ねて申し上げます。いかがでしょうか。
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○山内 都市整備部長 今、早稲田委員さん、ここで求償しないということになると、安全対策等々もそこにつながっていくというお話がありましたけども、これは市道053−101号線の復旧は、あくまで市の土地の中で復旧する内容でございます。一方で、安全対策というのは、相手の土地にやるものであって、当然それは土地所有者の責任の中でやっていく話ですから、必ずしも今回これを市がやるからといって、安全対策まではつながらないのではないかなという思いはあります。
それと、監督処分につきましても、弁護士さんは、現在出ている承認工事、この取り消しはもう、3人の弁護士さん共通して、それは間違いなくできますと。ただ、是正命令については、3人の弁護士さんともに、要はB案でいくならばできないと。そういう話が明確に今なっておりますから、監督処分については、今は取り消し処分をすると。取り消し処分をして、速やかに市の予算の中で復旧工事に入ると。その中で、その復旧工事について、本当に求償できないのかどうなのか、その辺は慎重に弁護士さんとも協議をしていきたいと、そういうように思っているところでございます。
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○早稲田 委員 これ以上やっても平行線ですので、私はそうではないと思いますので、ぜひ求償の部分を弁護士さんともう一度相談して、そして、やるのであればやっていただきたいと要望させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質問ございますか。
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○赤松 委員 いろいろ資料をいただきまして、感ずるところもいっぱいあるんですけど、11月10日に市長名で小松原建設、それからエル東亜あてに出した文書、冒頭の部分で、今までの文書と、これ、ちょっと違う表現といいますか、それを私は感じ取ったんですよ。
後で見ていただければわかると思うんですけど、そこでこの問題は、法律的にどうなのかという問題は、きちっとこれ解明する必要があるんだというふうに私思いますが、市がこれで法律に適合しているという判断で許可をおろした。ところが、それは違法だった。許可をおろして、違法の判断が下るまでの間に、許可に基づいて事業が進捗した。一定の金も投入して工事は進んだ。ところが、その一定の段階で違法だということになって、許可が取り消しになった。かかった経費はどうするんだ、事業者にしてみれば。これは市から許可をもらったから、この工事をやったんだと。だからおれのほうには何の間違いもないと。こういう問題なんですよね。ここが根っこにあるわけですよ。
ですから、この間、事業者の方々と市との話し合いのときにも、あのときはこう言ったじゃないか、ああ言ったじゃないか、いろんなやりとりがあるわけですけど、結局、今、この段になって、市は一定の話し合いをしてきたけれども、市側の要請に対しては応じられないということで、住民の要望もあって、機能回復、道路の復旧、260−2はもとに戻した。こういうことをやろうとしているわけですよ。
すべて、これは9月議会のこの委員会のときにも私言ったんですけど、法律的にすべてもう決着つけていくと。だから、裁判所にある意味お任せすると。市は与えられている権限の中で、やることをやって、それに対して不服だったら、裁判で訴えてこいよと。それで裁判所が判断してくれると。こういう形でこの問題を処理して、解決していこうというのが、6月の段階で、4点、まあ3点ですよね、大きくは。3点の解決方法というのは、そこに根底があるわけですよ。それを053−101号について、今回、具体的にこういう形でやっていこうということが今示された。これで本当に問題解決していくのかなというのが、私の率直な感じなんです。
エル東亜さん、小松原建設さんがいますけど、事業者は小松原さんですけれども、実際のこの事業を仕切っているのは地主さんじゃないですか。金も用意してやっているのは、みんな地主さんじゃないですか。私はそこともっと真剣な話し合いをすべきだと思いますよ。そういう形で、必ず住民の皆さんにも理解を得られるような方法、一定の方向づけというのは出てくるだろうと思います。
だから、一番簡単なあれですよ、法律的に処理していけば、進むというのは。これで本当に行政の責任がとれるのかと。今度のこの、市の違法許可によっていろいろ起こっている問題が。というふうに私は思うんですが、改めてその点について、部長、ひとつ、見解があればお願いしたいと思います。
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○山内 都市整備部長 本件につきましては、市の行政手続が違法だったということで、許可を取り消されたと。事業者は、市の許可に基づいて工事を行い、そこまでのかかった費用というのをどうしてくれるんだと、そういったお話だと思います。
やはり、このかかった費用として、今まで事業者からのやりとり、文書の中でも、13億8,000万という数字が出ておりますけれども、それが本当に、はいわかりましたということで出せるお金かというと、それはそうではないと思うんですね。やはりその辺は客観的に第三者が、それは市が明らかに損害を与えたと、そういうことならば、それは、今、くしくも赤松委員さん言われましたけれども、裁判の中で明らかにしていくというのがベストの方法ではないかと思います。
ただ、一方で、6月の全員協議会の中で、四つの考え方をお示ししました。これについては、土地利用についても、階段復旧や安全対策、260−2の状況を見て、これからも市と話し合いをしていきましょうと、そういうふうにしております。そういう中で、当然、土地所有者さんの方ともやはり話し合いをしていかなきゃいけない話だと思います。そういう中で、裁判ではなくて、今言われたようにお金でということではなくて、別の解決策がある。それは市民の皆さんも、皆さん納得できる、議会も納得できると、そういう状況になるならば、それも選択肢の一つかと思います。
決して、話し合いをしていかないということではなくて、当然、市民の皆様あるいは事業者とも、これからも話し合いは続けていくと。そのスタンスは全く変わっておりません。
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○赤松 委員 4点目に、あそこの土地利用の方向づけについても協議していきましょうということだったんです。ありましたね。だけど、それは、1点目、2点目、3点目が先行して、それがどうなるかという、それらの推移の中で考えましょうという、今はそうなっているわけです。だけど、前任の前の市長さんのときには、そういうこととはかかわらず、まあ、それも含んでいるとは思いますが、あそこの土地利用についても、行政として考えましょうということで特命が置かれて、まとまったわけですよね。だから、当然そのことは事業者のほうも頭にあるわけですよ。
この間の市と事業者との話し合いの中に、その辺のやりとりも出てくるわけですけど。だから、私は、この道路の回復の問題も含めて、あそこの土地利用の問題とは切っても切り離せない、解決に向けては。という問題だというふうに思っているんですが、だけどその問題は別ですよと、今、松尾市長のもとでは、それはもう後ですと。道路や何か、そういう問題の復旧とかというのを先行的に進めて、それが進まなかったら、極端に言えばですよ、あそこの土地利用をどうするかという問題については、後の問題ですよと。こういう、今、スタンスじゃないですか、極端に言えば。これでは、進んでいかないんじゃないかなと私は思いますよ。部長の答弁の中に1億8,000万か、金がかかったとか、何だったっけ、幾らだったっけ。ああ、十何億か。まあ、だとかね、それから幾らでなら売るとかなんとかという、数字的なものもいろいろ出ているようですけど、何もそれは私もそれでのみなさいとかなんとかと言っているわけじゃ全然ないんですよ、そんなことは。だから、やはり地域住民にとってもあそこの土地がどうなるかというのは大きな問題でもあります。5組の皆さんにとってもそうでしょうし、地域の皆さんにとっても、大きな私は課題だというふうに思います。ですから、そういうものをしっかりとにらみながら、この問題の解決には当たるということなしには、私は解決は難しいなというふうに、残念ながら思わざるを得ないんです。
ですから、これ、今報告があって、この方向で進めるということについては、委員長から了承かどうかと求められるわけだけれども、この部分については、市の考え方はそういうことだということでわかるけれども、それで本当に問題解決につながるのかという点については、私はこういう意見を持っているということは、しっかり受けとめてもらいたいというふうに思うんです。答弁は結構です。
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○石川[寿] 委員長 はい。
ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告につきまして、了承かどうか。
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○赤松 委員 今、私、言ったとおりです。
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○石川[寿] 委員長 じゃあ、聞きました、報告を受けましたということにしておきます。
それでは、関係外職員退室、入室のために暫時休憩をいたします。
(17時23分休憩 17時40分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第14報告事項(3)「腰越漁港改修整備工事の変更について」を議題といたします。原局から、報告をお願いいたします。
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○契約検査課長 腰越漁港改修整備工事の変更について、その内容を御説明いたします。
仮契約書等は、議案集その1、7ページ以降を御参照ください。
本件は、平成22年度腰越漁港改修整備工事の契約金額を変更しようとするものです。本件工事は、平成22年6月25日付で西松建設株式会社横浜支店と契約したものですが、9月の台風の影響により、一部損傷した仮設道路の構造変更などの設計変更をするものです。
この契約変更による増額は2,579万8,500円で、消費税及び地方消費税を含む契約金額の総額は、2億6,101万9,500円となります。
なお、竣工は、平成23年3月の予定です。
次に、本件の工事概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
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○道路整備課課長代理 腰越漁港改修整備工事の変更について説明いたします。
本工事につきましては、6月定例会では当初契約について、9月定例会では追加工事について議決をいただき、現在、鋭意工事を進めているところですが、今回、工事内容について変更契約の必要が生じたことから、議案として上程させていただきました。
それでは、お手元のA3の資料の1枚目、右上に資料1と書かれた平成22年度腰越漁港改修整備工事説明資料を御参照ください。
平面図の青の線で囲まれた範囲が今年度の当初契約の部分で、その左側のオレンジ色の線で囲まれた部分が追加工事で施工する箇所です。
今回、変更させていただくところは、図面中央の赤く塗った箇所に矢印で変更箇所と赤く記載している仮設道路部分です。
次に、その主な変更内容を説明いたします。同じく、資料1の右上の四角で囲われた、平成22年度腰越漁港改修整備工事変更概要と書かれた中の仮設道路断面図の凡例をごらんください。
青で書かれた本体工事の護岸をつくるために必要な仮設道路を赤で示しています。今回は、この仮設道路の一部構造の変更が主なものですが、ほかに再利用する既存消波ブロックの折損による防波堤のブロック据えつけ及び撤去数の増工等がございます。
最初に、仮設道路の変更についてですが、海底の地形の変化によるもの及び当初の設計図面と積算内訳書に不整合があったため、設計図書に合わせて数量を見直したことにより、凡例図面の両側に括弧書きでボトルユニットと書かれている袋詰め根固め材の個数と、その間を埋める割栗石と書かれている石材の増工があります。
また、当初は仮設道路の表面に砕石を敷きならし、その上に鉄板を敷く構造でしたが、実際に一部で施工したところ、9月25日に通過した台風12号の影響により、鉄板がずれ、その下の砕石が流されてしまったことから、鉄板敷きに変えて厚さ20センチメートルのコンクリートによる仮舗装に変更します。
これらの内容を写真で示したものが、1枚めくっていただいた資料2になります。
左側から1、仮設道路遠景、その下に2、仮設道路近景の2枚の写真を見ていただくと、仮設道路の築造状況がおわかりいただけるかと思います。
仮設道路の両側に黒く写っている部分がボトルユニットと呼ばれる、玉石を袋状のネットに入れた、1個当たりの重さが約4トンの根固め材で、その間を割栗石で埋めています。
また、仮設道路の表面の砕石が流されて、鉄板がずれてしまった写真が、真ん中の3及び4の台風接近時と通過後の写真になります。
さらに、再利用する既存の消波ブロックが折れてしまっている写真が5及び6の写真です。
以上が、仮設道路の構造の変更及び既存消波ブロックの折損による防波堤のブロック据えつけ、撤去数の増工等の内容ですが、そのほかに国及び県からの交付金を有効に利用し、さらなる事業の進捗を図るため、来年度に予定していた袋詰め根固め材の製作前倒しについてあわせて行います。
今後も周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の推進に努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 これ全体で、国庫補助メニューで総額20億円ぐらいのものだと思うんですけれども、9月にも追加工事がございまして、12月変更で、9月の追加はどのくらいの額だったのか。当初予算よりも、どのくらい、だんだん追加とか変更で積み上がっている部分があるのか。全体との当初予算との比較で教えていただきたいんですが。
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○道路整備課課長代理 当初設計が2億916万、それから追加工事が2億3,522万。ですから、約2,600万、1回目、追加をしております。今回については、プラス約2,580万円の増加でございます。
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○早稲田 委員 それから、いろいろふぐあいが出てきて、直したりもしていただいているのであれですけれども、交付を有効に活用するためというのは、前倒しでございますので、本当は余っているから使おうというようなことなんだと思いますけれども、そういうのを返したりはできないんですか。
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○道路整備課課長代理 予算等の執行につきましては、産業振興課のほうで所管をしておりますが、私もヒアリング等に同席しておりますので、その中でのお話をさせていただきますと、市が当初要求している額、それも国及び県からいただけていない状況でございます。その中で、執行差金等が生じる中で、今後の事業計画、6年間でやらなければいけないという中では、少しでもお金を有効に使いたいという趣旨から、こういう財政状況でございますので、有効に活用していきたいということでございます。
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○早稲田 委員 そういうことなんだろうとは思うんですけれども、確かに国も、交付金、いろいろ、補助金を削っておりますので、ただ前にもまちづくり交付金をいただいているので、どうしてもこれをやらなくてはいけないというような何か道路工事、整備工事があったことがあるんですね。それで、結局はそれをどこかに使ったんだと思うんですけれども、国のものも県のものもすべて公金で、税金でございますので、いただけないことを見越して、あるものは全部有効にという考え方もわかるんですけれども、その辺は執行差金が出ても支障がないような場合であれば、しっかりとその辺は適正にやっていただいて、もちろん早く工事を進めるということも一つございますけれども、余りその交付金が出ている、補助金が出ているからということでやられていくのはどうかなと、少し、いつもいつも追加工事がありますので、思いましたものですから、ちょっと一言言わせていただきたいと思いました。
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○石川[寿] 委員長 はい。よろしいですか。ほかに御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認いたします。
それでは、職員入れかえのために休憩をいたします。
(17時49分休憩 17時51分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開します。
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○石川[寿] 委員長 日程第14報告事項(4)「作業センターの不適切な事務処理について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
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○山内 都市整備部長 まことに恐縮ですけれども、報告の前にお時間をいただき、担当部長といたしまして、一言申し上げさせていただきます。
このたびの作業センターの不適切な事務処理によりまして、市の信頼を損ねたことにつきまして、心からおわびいたします。まことに申しわけございませんでした。
今後、このような不適切な事務処理が起こることのないよう、部を挙げて、職員の意識改革、業務改善に取り組んでまいりたいと考えております。市民から必要とされ、信頼される組織づくりに努めていくことを、この場をおかりしてお約束いたします。
事実経過と業務改善策につきましては、担当から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
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○作業センター所長 日程第14報告事項(4)作業センターの不適切な事務処理について、御報告いたします。
作業センターの不適切な事務処理につきましては、本年8月30日の夜に、作業センターの職員が公費で購入したガソリンを個人の所有する船に使用しているようだ、対処してほしいという内容の、特定の職員を名指ししたメールが広報課あてに送付されたことにより、発覚したものです。
このメールについて、翌8月31日に当該職員から聞き取りを行ったところ、メールの事実は明確に否定したものの、一方でその職員から、次のようなことがあったとの発言がありました。
平成21年6月に材木座六丁目の材木座海岸で、砂の除去作業を行うに当たり、作業センター職員の知人である釣具店経営者が所有する建設機械を賃貸借契約を締結せず、借用した。
借用した職員とは別の職員が当該建設機械を操作していたところ、当該建設機械が故障してしまったため、操作していた職員がその修理費について上司に相談したが、その上司は契約を締結していなかったことから、修繕料での支出が困難と考え、作業センター保管のガソリン等を現物支給し、修理費用に充てることとし、釣具店経営者の知人である作業センター職員が同店にガソリン等を届けていたなどでした。
そこで、この発言を受け、8月31日から9月8日まで、関係職員及び同店経営者への聞き取り調査を実施いたしました。そうしたところ、次のことを確認いたしました。
海浜砂除去作業を行ったのは、平成21年6月4日木曜日から6月10日水曜日までの土日を除く5日間で、作業の内容は国道134号線下にある材木座1号橋と材木座2号橋の砂の除去作業並びに材木座2号橋から豆腐川までに埋設されている雨水管のしゅんせつ作業でありました。
次に、個人所有の建設機械を借用した経緯についてですが、6月4日に材木座2号橋の砂除去作業を人力で行ったところ、予想以上に砂が多く、作業がはかどらないことから、6月5日に釣具店経営者と知り合いの職員が、同店所有の建設機械を無償で借用したものです。
また、建設機械が故障した日時については6月8日月曜日と推定され、故障してからの上司への報告については、操作していた職員が、故障当日もしくは翌日に、当時の作業センター所長補佐へ、口頭により行ったものです。
なお、建設機械は、故障直後に業者により修理されました。
次に、修理費をガソリン等で補てんした経緯についてですが、同店から市に対して修理費を請求した事実はなかったものの、建設機械を操作していた職員が故障させてしまった責任もあり、所長補佐に事故のてんまつを報告しております。
所長補佐は、当該建設機械の使用は正規の賃貸借契約が行われていないため、修繕料の支出は不可能と考えましたが、その後、当時の所長らと協議の上、修理費相当額を作業センター保管のガソリン等で補てんすることを決定しました。
ガソリン等の運搬については、釣具店経営者と知り合いの職員が、平成21年7月から本年8月まで、30回にわたり、作業センター上町屋資材置き場及び七里ガ浜資材置き場に在庫として保管していたガソリン880リットル、軽油120リットル、合計1,000リットルを材木座五丁目の海岸にある同店倉庫に運搬していました。
以上が本件の事実経過でございます。
これらの行為の中で、不適切な事務処理としては、賃貸借契約を締結せず、重機を借用し、職員がそれを黙認していたこと。故障した重機の修繕費用の支払いについて、必要な財務手続等を怠り、管理監督者の判断によって、修理費相当額を市が購入したガソリン等の提供により補てんしたこと。ガソリン台帳の不在など、原材料の管理が管理がずさんであったこと。これらの事務処理について上司への報告を怠っていたことの4点です。
この4点を踏まえて、本件に関係した職員に対しましては、11月19日に市長より処分等が下されております。処分等の内容につきましては、前作業センター所長及び所長補佐については減給10分の1を1カ月、前都市整備部長及び前都市整備部次長は口頭厳重注意、現都市整備部長ほか6名につき、口頭注意となっております。
引き続き、米木都市整備部次長から、作業センターの業務改善について報告いたします。
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○米木 都市整備部次長 引き続きまして、作業センターの業務改善報告書について説明いたします。
この業務改善報告書は、今回の不適切な事務処理の発覚に伴いまして、都市整備部として作業センターの業務改善を図るべく、本年10月に私を座長とする9名で業務改善検討チームを立ち上げ、5回の検討会を経て、策定したものでございます。
それでは、報告書の内容について説明いたします。お手元の作業センター業務改善報告書の1ページをお開きください。
1ページから3ページ上段までは、今回の不適切な事務処理に係る経過の概要などについて記載しております。経過等につきましては、ただいま作業センター所長から説明させていただいたとおりでございますので、省略させていただきます。
続いて、3ページから4ページにかけまして、今回の不適切な事務処理が発生した原因の究明を行いました。
3ページ中段から下をごらんください。原因は主に次の4点にあったと分析しました。
まず1点目として、今回の件が不適切なものであるという管理監督者の認識の欠如。2点目は、現場監督者の執務上のチェック機能の欠如。3点目は、現業職場の人事の硬直化。そして4点目に、作業センターの職場風土、これらが重なり、今回の事件を発生させた要因になったと考えました。
また、これらの問題の改善策でありますが、4ページ、中段をごらんください。
まず1点目は、管理監督者の意識改革です。管理監督者は、就労日報の内容確認や現場巡視を頻繁に行うなど、現場主義を徹底し、現業職員との打ち合わせ回数をふやすなど、コミュニケーションをふやすことに努めていかなければなりません。加えて、部次長の巡視や指導など、現場とのコミュニケーションを築いていく必要があります。
2点目といたしまして、現業職員の意識改革を行うことです。常に鎌倉市職員としての自覚を持ち、日ごろの行動に注意を払い、責任を持つよう心がけるとともに、グループ討議形式の研修の実施や、窓口業務の体験研修など、研修の充実を図るようにいたします。
3点目として、資器材の管理保管の徹底です。在庫台帳により原材料などの在庫管理を徹底するほか、かぎの管理を徹底していきます。管理面から現在7カ所ある資材置き場の統合についても検討していく必要があります。
4点目として、現業職場のコミュニケーションづくりです。現在、作業班の間でコミュニケーションが十分に図られていないため、管理監督者を中心に、作業主任や班長との意見交換や班相互のコミュニケーションを図ります。また、各班の間での異動や、他部との人事異動について、今後、検討の必要があると考えています。
5点目に、職場体質の改善です。作業手順など徹底を図るため、作業管理マニュアルなどを策定するとともに、民間建設会社から作業手法を学ぶ機会を設けていきたいというふうに考えております。
そのほか、今後、作業センター一元化の効果についての検証や業務の委託化について検討していくことも必要であります。
以上、改善策については、既に11月11日に行いました作業センター全職員の参加による職場研修や、資材置き場のかぎの管理の厳重化など、順次着手できるところから実施しているところでございます。
今後、今回のようなことが再び起きないように、都市整備部を挙げて取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。
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○山田 委員 今、御説明いただきましたけど、一番最初の発端となったこの排水管清掃作業、これに対して、非常に堆積物が多くて、手作業ではできないというのがもともとの発端ですよね。これっていうのは、一体どうしたらこういうことにつながっていかなかったのかというあたりは。ショベルローダーを使わないとできないような作業が発生したと。それを個人、その職員はやんなきゃいけないと思って、あらゆるというか、自分の範囲の中で知恵を使えば、あ、あそこにショベルローダーを借りられる人がいるよねということで行っちゃったと。しからば、そういうことじゃなくて、どうすればこの方の行動というのはいい方向に流れていったんだろうと。そのあたりは、聞き取りの中で、なぜあなたはこういう思考にいったんですかというような、何か聞き取りされていますか。
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○作業センター所長 一番の原因は、この工事、作業をしたときに借り上げの重機の契約がまだできていなかったというのが1点あります。
あと、この砂をどける作業というのは、作業センターができる以前からやっていたわけなんですが、そのときにも、慣行として、こういう、個人の重機を借りる習慣があったという事実は確認しております。
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○山田 委員 いや、そうすると、それがそうであれば、これは処分も出ているから、それについてはどうこういう話じゃないんだけれども、もともとルーチンとしてそういうものがあって、本人がやったというのは、ではそのルーチンをつくっちゃった大もとの原因までいかなきゃいけない。こういう作業というのは、今までこういうものだと思ってやった人に、実は責任は余りなくて、そういう作業を見逃してきたその以前にさかのぼって、作業センターが本来所掌していなかったものも、作業センターというのができて、こういうものについてはやらなきゃいけないねという、そういう定款というのかな、作業センターの職務分担というのかな、何かそこが不明確で、その職務に対してどう遂行していけばいいのかということの指示ができなかったんだねということになっちゃうんだけど、そういう理解でいいの。
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○作業センター所長 その作業の行程なんですが、どういうやり方で作業をやるかというのは、技術職の監督員と作業主任が現場を見まして、この現場はこういう工法がいいんではないかと。今回の場合には、人力で施工すればできるんではないかということで、人力でやる計画でやったわけなんですが、いざ作業員が実際にやってみたらば、砂の量が多くて、機械を使ってしまったということなんです。
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○山田 委員 まあ、使ってしまっちゃったという話はあるんだろうけれども、その方が、いや、これは人力で無理だといったときに、上司に無理ですという報告がなぜされなかったかというと、今までそういうふうにやってきた例があったから、本人がそれを、じゃあこういう方法でやればいいんじゃないかと安易に思っちゃったという、そのあたりがあるんですね、じゃあ。
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○作業センター所長 たまたまその作業をしていた班の中に、重機を持っている人と懇意な人がいたので、それを使ってしまったということです。
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○山田 委員 なるほどね。そうしたら、重機が壊れたから、今回ある意味、こういうあたりがガソリン補てん、軽油補てんみたいな話になっちゃっていたんだけど、ずっと、じゃあ、重機をお借りするケースがあった場合には、これまで一体どういうふうにそのあたり処理されてきたんですかね。
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○松永 総務部次長 私も職員課の立場で処分をするとき、いろいろな職員から聞き取りをしました。それで、今言ったように、これは本当に今が初めてなのか、あるいは過去にもあったのかというようなことも当然聞きました。そうすると、その釣り具の店舗を知っている人は過去にも借りたことがあるというのが二、三回あるというふうに私のほうに言いましたけど、ただ、それは今まで上司のほうには報告していたのかといったら、多分していなかったと。ですから、ここはちょっとグレーだったんですけれども、今までは何も壊れていなかったから、たまたまその人段階の中で借り上げていたと。ただ、それが組織として借り上げをやって、それを事実上黙認していたというようなことの事実は確認されなかったということが一つございます。
それともう一つ、行程の話ですけれども、ここもやっぱり複数の職員から、初めから手作業では無理だったのか、あるいは機械がなければだめな行程を最初から組まれていたのかということも、いろいろな複数の方に聞き取りをしたところ、やはり手作業では無理だというふうに感じたという人もいれば、やろうと思えば、5日間というこの行程期間をとっていたんですけども、できた可能性もあるというような。ですから、私どもの感触とすると、かなり行程を組むときに確実に手作業では無理なのか、あるいは機械を入れたほうがいいのかと、非常に難しいケースだったんだろうなというのは認識をしたところでございます。
全段の質問に関しては、そういったような形で、今まで過去に借りていたような事例については、たまたま壊れていなかったので、作業センターの上層部のほうには報告というような形での認識はされていなかったというようなところで職員課のほうではとらえたところでございます。
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○山田 委員 じゃあ1点目の、たまたま今回は修理費がかかっちゃったものだから、ガソリンでの補てん、軽油での補てんという話になったんですが、重機を使う以上は、どちらにしてもガソリン、軽油なんですかね、あれは。ガソリンですか、軽油か。軽油かな。それを使わないと、ショベルローダーなんて動かないですよね。ということは、そのショベルローダーを使っている期間というのは、無償でもらっていて、その燃料費も無償で市が借りていた。過去ですよ、何度あったか知りませんけれども。ということ。
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○松永 総務部次長 その件に関しても、委員さん御指摘のとおり、私もその点は不自然に感じましたので、その辺も複数聞き取りがございました。そうすると、やはり、その知人の釣具店と借りてきた方というのが、かなり業務的にも知っていたというようなところで、今までは無償で借りていたと。過去にはもう、ガソリンでそういうことを手続をとらないでやったことはないのかということは、これも複数の人に聞きましたところ、それはなかったと。これは口をそろえて、なかったというようなことで、確認したところでございますので、過去にはそういった形で完全に厚意に甘えていたというようなところで認識したところでございます。
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○山田 委員 そうしたら、今回はいろんな意味で、過去からといっても、そういう意味での過去からということでしょうから、今回たまたまこういうことで流用したと。それが少しボリュームが大きかったということで、発見、発覚された、把握したようですので、じゃあこれから、いろいろさまざま、これからこの問題点に発生して、これからどういう対策をとるかと書かれていますけれども、何というか、作業の見積もりとか、あるいは作業の手順とか、作業方法、これちょっと無理あるんと違いますかというのが何か率直なところで、もっと手作業でというのを、時間かければ手作業でできるでしょうけれども、そういうことも、やはりかけるべきところには、やはりきちっとした機材の投入をして、マイナスのドライバーが使えないところにはプラスドライバーをやっぱり使わなきゃいけないんで、そういうことをやっぱり上の方々がきちんと指導される、作業内容、作業見積もりをきちんとされるということに、もう少し、その下の方が苦労しないように、何かそういった配慮も今回のこれを契機に、ちょっと見直していただくと。そういったことも必要なんじゃないでしょうか。
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○作業センター所長 今回の件を踏まえまして、重機の借り上げの契約を早期にして、現場に対応した対応を今後もしていきたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
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○山田 委員 はい。
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○早稲田 委員 大変丁寧な報告書をいただいているんですけれども、一つ、今の契約のお話もありましたけれど、この出来事の前にも個人から親しい方から借りている状況があったやに聞いているというお話も今出ました。ということは、やはりこの作業に必要な重機だったのかなと。確かに手作業でやればできるかもしれないけれども、時間的にも早いですよね。しかも、この方は、きちんとこの重機を借りて、壊してしまった方がまた別にいるわけですけれども、この作業をしていたわけですよね。公務をしていたわけですよね。それは確認はできているんですよね。
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○作業センター所長 操作していたと。借りた。
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○早稲田 委員 借りたというか、どうなんでしょう、一番最初のこの除去作業をしていらしたんですよね。
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○作業センター所長 していた日もあれば、休みの日もあります。
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○早稲田 委員 まあ、そうでしょうけれども。
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○作業センター所長 重機を借りた職員というのは再任用職員なので、週の最初、月、火、水曜日だけ勤務になっておりますので。
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○早稲田 委員 わかりました。いえ、まあ、それはあると思います、常勤ではなければね、当然ながら。だけれども、この重機をきちんと使ってこの作業をなさっていたということは確認できているんですよね。
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○作業センター所長 失礼しました。今、木、金、土と。
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○石川[寿] 委員長 それはどうでもいい。
次長、どうぞ。
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○米木 都市整備部次長 先ほども、その知人を通じて、職員を通じて、それをお借りした。お借りしたことをちゃんと確認しているのかということで。これは、作業をやっている人間は、故障した、運転した人間も作業をやっています。そこを、工事の作業主任と、それから作業センターの一般職の職員、これがペアでもって各現場を巡回しております。そのときにその重機を使用していたということは、その主任と一般職員は確認しているということは、事情聴取の中で私どもも確認しております。
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○早稲田 委員 はい。そうであれば、きちんとこの公務を遂行していらしたわけですよ。要は、壊してしまったことはもちろん過失なんだけれども、それもあることですよね、実際。であれば、これを、報告を受けた時点で、その前に戻って契約をするという判断もできたのではないかなということなんです、私が言いたいのは。遊んでいたわけじゃなくて、きちんとペアでやっていらして、しかも公務を遂行していて、それに必要だったから借りた。その契約をしていなかったのはいけないことなんですけれども。そういうこともできたのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○米木 都市整備部次長 まさしくそのとおりで、運転していた人間は、自分が運転していて壊れちゃったんで、どうしようということで、作業センターの課長補佐に相談をしたと。課長補佐は、すぐにはそれは、正規の手続をしていないから直せないよと言ったんですけど、やはり再度検討した。また所長と作業センターの所内で検討して、そういう結論に達したというのが事実なんです。
もしそのときに作業センター内だけでなく、都市整備部の、例えば当時の次長ないし部長ないしに相談があれば、何らかの違う手法がとれたんではないかなということは我々今思っているんですけども、当時はセンターの中でもって協議をして、そういう結論を出したというふうに、事情聴取の中では確認されています。
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○早稲田 委員 そうだと思うんですね。それで、それはそのときの上司の判断が誤っていたということが一つなんですけれども。そうしますと、仮に壊したとしても、そこまで戻って、じゃあ一たん戻りましょうと、契約もしましょうということで、壊れてしまったのであれば、これは公費で直すべきものですよね。それをしないで、ガソリン云々ということで流用、いろいろ出てしまったんだけれども、最後に私が伺ったときには、十数名の方がお金を14万円になるように出して払われたというのを聞いて、何かこう、確かに手続的には間違っていたしいろいろなんだけれども、そこはやはり契約に戻って、その方ともう1回話して、きちんと、壊れました、そのこともお支払いしますということで、しっかりと市としてもう1回やり直すこともできたのではないかなと。何かかかわった人たちが1万円ずつ持ち寄ってというような、その最後のやり方はどうなのかなという、ちょっと疑問があるんですけど、その点についてはどうお考えになりますか。
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○米木 都市整備部次長 多分、契約というのは、書面じゃなくても、口頭でもお互いにそこでやっていましたんで、そういう部分というのは、その後でもできるのかなと思うんですけど、既に、故障してから、去年の7月からことしの8月までの間、約30回にかけて14万相当の現物を補てんしてしまったという事実がまずできてしまった。それから、その店舗の方々も、うちのを壊したんだから弁償しなさいよと言ってきたわけではないという問題、そういうことを踏まえて、本来でしたらば、店舗の方に1回補てんした分を戻してくださいよというようなことで戻していただいて、もう一度仕切り直してということは考えられると思うんですけども、店舗の方もそういうことで対応してくれるんであればということでそのまま使用していましたんで、ちょっとそこまでさかのぼることができなかったというのが現実でございます。
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○早稲田 委員 はい。わかりました。本来ならば、そういうふうにする手段もあったのではないかなと思いまして、申し上げましたけれども、お話を聞いていると、やはり作業センターのいろいろな作業に関してはとても市民の方から評判がいいと私は認識しているんです。この間のあの大雨、あの強風のときも非常に走り回っていただいていましたし。ですから、ただその中での親しい方に借りることが常習化していたみたいな、なあなあ的なところがまずかったんだろうということでありますので、まあ、しっかり契約や何かをしていただいて、支障のないように管理監督、特にそちらのほうですよね、この本人は相談をしたんですから、そこら辺きちんとした手だてをしていれば、こういう問題にはならなかったので、ぜひしていただきたいと要望しておきます。結構です。
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○石川[寿] 委員長 はい。ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
はい。では、質疑を打ち切ります。
今の報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。了承と確認いたしました。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩いたします。
(18時21分休憩 18時22分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第15「議案第66号鎌倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例の制定について」を議題とします。原局から説明をお願いいたします。
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○下水道課課長代理 日程第15議案第66号鎌倉市公共下水道事業受益者分担に関する条例の制定について説明いたします。
議案集その1、50ページをお開きください。
まず、条例策定の経過についてですが、本市の市街化区域の下水道整備については、都市計画事業として実施しており、下水道整備事業費の一部に充てるため、都市計画法第75条第1項を根拠とした受益者負担金を賦課・徴収しております。
市内の市街化区域の公共下水道がほぼ100%整備される中で、市街化調整区域の生活排水処理について、平成17年11月に鎌倉市下水道事業運営審議会に諮問し、平成19年10月に市街化調整区域の生活排水処理について、集合処理に適した区域と個別処理に適した区域とに見直し、集合処理に適した区域については、公共下水道を布設する旨の答申をいただきました。
さらに答申の中で、市街化調整区域においても、市街化区域と同様に、一定の住民負担をいただくことが適切であり、地方自治法に規定される分担金としていただくことが可能であると示されております。
このため、基本的には受益者負担金の考え方に準じ、市街化調整区域の下水道整備事業費の一部を地方自治法第224条の規定に基づき、賦課・徴収するための鎌倉市公共下水道事業受益者分担に関する条例を制定しようとするものでございます。
それでは、条例案の内容について説明いたします。
第1条は趣旨で、分担金の賦課・徴収の根拠法令を、地方自治法第224条としております。
第2条は定義で、分担金の対象となる受益者などについて定義しております。
第3条は、分担金の1平方メートル当たりの単価で、単価の算出に当たりましては、市街化区域における受益者負担金の当初の算出方法と同様の手法をとっております。
平成19年の審議会答申では、1,000円という金額が示されておりました。その後、分担金算出の根拠となる事業費と面積について精査したところ、818円という額が算出されたため、これを単価としております。
第4条から第7条は、区域の決定から賦課徴収までの手続について定めております。
第4条は、区域の決定について、年度当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域を決定し、公告を行わなければならないこと。第5条は、受益者の申告について。第7条は、分担金の賦課及び徴収について、賦課対象区域内の分担金の額を受益者に係る受益者ごとに賦課し、納付期日等を受益者に通知しなければならないこと。分担金の徴収期間は基本的に3年間とするが、一括納付もできる規定を設けております。
第8条は、分担金の徴収猶予で、受益地が係争地で受益者が確定していない場合や災害などが生じた理由などにより納付することが困難で、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、徴収を猶予することができる規定としております。
第9条は、公共用地、公用地または公的扶助を受けている者等について、全部または一部を免除できる規定。第10条は受益者に変更があった場合の取り扱い、第11条は延滞金の徴収規定で、第12条は委任条項を定めております。
附則では、施行期日を公布の日としております。また、第4条の経過措置としまして、条例施行後、最初に公告する賦課対象区域は、この条例の施行前に施行された事業の部分に係る区域等を対象とすることを規定しております。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
はい。じゃあ、質疑を打ち切ります。
意見はございますか。
(「なし」の声あり)
はい。それでは、これは議案ですので、採決に移ります。
議案第66号鎌倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例の制定について、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
はい。全員賛成で可決されました。
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○石川[寿] 委員長 次にいきます。日程第16「議案第71号平成22年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○磯崎 都市整備部次長 日程第16議案第71号平成22年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の内容について、説明いたします。
議案集その1、66ページをお開きください。
第1条繰越明許費でありますが、鎌倉処理区汚水管渠等修繕事業について、工法を検討した結果、年度内では所要工期に不足が生じるため、第1表のとおり翌年度に繰り越して、執行しようとするものであります。
以上で、説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 はい。御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
はい。質疑を打ち切ります。
意見ございますか。
(「なし」の声あり)
はい。それでは採決に移ります。議案第71号平成22年度鎌倉市下水道特別会計補正予算、御賛成の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
はい。全会一致で可決されました。
それでは、暫時休憩いたします。
(18時28分休憩 18時29分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは再開いたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第17「継続審査案件について」事務局から報告をお願いします。
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○事務局 お手元に配付させていただいておりますとおり、平成22年9月定例会におきまして継続審査となっております陳情1件の取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○伊東 委員 例の調整区域の中で、陳情が1本継続になっているんで、きょう条例を一応委員会のほうで可決したんで、本会議でどうなるかわからないんですけど、だから一応継続にしておいて、取り下げないかという意向を確かめていただいて、もし取り下げないのであれば、2月定例会で処理したほうがいいかなと思いますが。
継続は継続でいいんですけれども、そのことをちょっと意見として申し上げておきます。
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○石川[寿] 委員長 はい。私も本会議がまだ終わっていないので、とりあえず継続をしておいて、次の委員会で、次というか、次の定例会でどうするか諮ろうと思っていました。でも、その間に、相手の方の意向で、取り下げの要望をお願いをするということで、じゃあ動いてよろしいでしょうか。
はい。じゃあ、事務局いいですか、それをまとめてください。事務局、どうぞ。
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○事務局 ただいま確認されました陳情1件と本日新たに継続審査と確認されました陳情2件、合計3件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。確認をいたしました。
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○石川[寿] 委員長 では、これで、次回日程を決めさせていただきます。日程第18「その他」です。
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○事務局 今回、議案の可決がございましたので、委員長報告をする委員会を開いていただきたいと思います。
案といたしましては、12月16日、本会議の日ですが、16日(木)午前10時から第2委員室でよろしいか、御協議をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 はい。今の事務局案でよろしいでしょうか。
(「なし」の声あり)
はい。確認いたしました。
それでは、これをもちまして、建設常任委員会を閉会をいたします。
御苦労さまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成22年12月10日
建設常任委員長
委 員
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