○議事日程
平成22年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(1)
平成22年12月1日(水曜日)
〇出席議員 27名
1番 千 一 議員
2番 安 川 健 人 議員
3番 長 嶋 竜 弘 議員
4番 赤 松 正 博 議員
5番 山 田 直 人 議員
6番 中 澤 克 之 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 石 川 敦 子 議員
9番 飯 野 眞 毅 議員
10番 渡 辺 隆 議員
11番 久 坂 くにえ 議員
12番 高 橋 浩 司 議員
13番 小田嶋 敏 浩 議員
14番 池 田 実 議員
15番 渡 邊 昌一郎 議員
16番 納 所 輝 次 議員
18番 太 田 治 代 議員
19番 岡 田 和 則 議員
20番 早稲田 夕 季 議員
21番 中 村 聡一郎 議員
22番 吉 岡 和 江 議員
23番 高 野 洋 一 議員
24番 前 川 綾 子 議員
25番 伊 東 正 博 議員
26番 大 石 和 久 議員
27番 石 川 寿 美 議員
28番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 1名
17番 三 宅 真 里 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 讓 原 準
次長 小 島 俊 昭
次長補佐 原 田 哲 朗
次長補佐 田 中 良 一
議事調査担当担当係長 成 沢 仁 詩
議事調査担当担当係長 谷 川 宏
書記 木 田 千 尋
書記 窪 寺 巌
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 兵 藤 芳 朗 副市長
番外 5 番 瀧 澤 由 人 経営企画部長
番外 9 番 酒 川 学 防災安全部長
番外 10 番 小 礒 一 彦 市民経済部長
番外 14 番 伊 藤 文 男 まちづくり政策部長
番外 15 番 土 屋 志 郎 景観部長
番外 16 番 廣 瀬 信 都市調整部長
番外 17 番 山 内 廣 行 都市整備部長
番外 19 番 畑 光 則 消防長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(1)
平成22年12月1日 午前10時開議
1 諸般の報告
2 会期について
3 一般質問
4 議案第52号 市道路線の廃止について ┐
│ 市 長 提 出
議案第53号 市道路線の認定について ┘
5 議案第54号 工事請負契約の変更について ┐
│ 同 上
議案第55号 工事請負契約の変更について ┘
6 議案第56号 不動産の取得について ┐
議案第57号 不動産の取得について │ 同 上
議案第58号 不動産の取得について ┘
7 議案第65号 指定管理者の指定について 同 上
8 議案第59号 指定管理者の指定について ┐
議案第60号 指定管理者の指定について │
議案第61号 指定管理者の指定について │ 同 上
議案第62号 指定管理者の指定について │
議案第63号 指定管理者の指定について ┘
9 議案第64号 指定管理者の指定について 同 上
10 議案第67号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に 同 上
関する条例の一部を改正する条例の制定について
11 議案第68号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┐
│ 市 長 提 出
議案第69号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について ┘
12 議案第66号 鎌倉市公共下水道事業受益者分担に関する条例の制定につい 同 上
て
13 議案第70号 平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) 同 上
14 議案第72号 平成22年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2 同 上
号)
15 議案第71号 平成22年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 同 上
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 会期について
3 一般質問
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (1)
平成22年12月1日
1 12 月 1 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 52 号 市道路線の廃止について
議 案 第 53 号 市道路線の認定について
議 案 第 54 号 工事請負契約の変更について
議 案 第 55 号 工事請負契約の変更について
議 案 第 56 号 不動産の取得について
議 案 第 57 号 不動産の取得について
議 案 第 58 号 不動産の取得について
議 案 第 59 号 指定管理者の指定について
議 案 第 60 号 指定管理者の指定について
議 案 第 61 号 指定管理者の指定について
議 案 第 62 号 指定管理者の指定について
議 案 第 63 号 指定管理者の指定について
議 案 第 64 号 指定管理者の指定について
議 案 第 65 号 指定管理者の指定について
議 案 第 66 号 鎌倉市公共下水道事業受益者分担に関する条例の制定について
議 案 第 67 号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
議 案 第 68 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 69 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 70 号 平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
議 案 第 71 号 平成22年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 72 号 平成22年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
2 請願1件、陳情5件を請願・陳情一覧表のとおり受理し、8件を付託一覧表のとおり各委員会に付託、
2件を配付一覧表のとおり全議員に配付した。
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平成22年鎌倉市議会12月定例会
請願・陳情一覧表 (1)
┌─────┬────────────────────┬────────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬───────────────┼────────────────────┤
│ 22.11.22 │陳 情│後期高齢者医療制度の廃止に関す│鎌倉市常盤115番地3 │
│ │第 26 号│る意見書の提出を求める陳情 │全日本年金者組合鎌倉支部 │
│ │ │ │執行委員長 青 沼 慶 祐 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │陳 情│高齢者の生活実態に見合う年金引│鎌倉市常盤115番地3 │
│ │第 27 号│き上げを求める意見書の提出を求│全日本年金者組合鎌倉支部 │
│ │ │める陳情 │執行委員長 青 沼 慶 祐 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │陳 情│最低保障年金制度の制定を求める│鎌倉市常盤115番地3 │
│ │第 28 号│意見書の提出を求める陳情 │全日本年金者組合鎌倉支部 │
│ │ │ │執行委員長 青 沼 慶 祐 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │陳 情│梶原子ども会館の建物の有効活用│鎌倉市笛田三丁目23番17号 │
│ │第 29 号│についての陳情 │梶原子ども会館を考える会 │
│ │ │ │代 表 鎌 上 真 樹 │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 22.11.24 │陳 情│「住民の安心・安全を支える行政│横浜市中区北仲通五丁目57 │
│ │第 30 号│サービスの拡充を求める」意見書│横浜第二合同庁舎15階 全港建関東地本内 │
│ │ │の提出についての陳情 │神奈川県国家公務員・独立行政法人労働組 │
│ │ │ │合共闘会議 │
│ │ │ │議 長 金 子 菊 枝 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │請願 │「高齢者割引乗車証等購入助成事│鎌倉市材木座三丁目17番9号 │
│ │第 1 号│業」存続についての請願書 │神奈川県年金受給者協会藤沢支部鎌倉地区 │
│ │ │ │分会 │
│ │ │ │代 表 秋 元 敏 和 │
└─────┴────┴───────────────┴────────────────────┘
付託一覧表 (1)
┌─────┬─────┬───────────────────────────────────┐
│付託年月日│付 託 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬──────────────────────────────┤
│ 22.12.1 │総務 │陳 情│高齢者世帯への住宅用火災報知機設置についての陳情 │
│ │常任委員会│第 22 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「住民の安心・安全を支える行政サービスの拡充を求める」意見書│
│ │ │第 30 号│の提出についての陳情 │
│ ├─────┼────┼──────────────────────────────┤
│ │観光厚生 │陳 情│保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情 │
│ │常任委員会│第 23 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書の提出を求める陳情 │
│ │ │第 26 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│高齢者の生活実態に見合う年金引き上げを求める意見書の提出を求│
│ │ │第 27 号│める陳情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│最低保障年金制度の制定を求める意見書の提出を求める陳情 │
│ │ │第 28 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│梶原子ども会館の建物の有効活用についての陳情 │
│ │ │第 29 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │請願 │「高齢者割引乗車証等購入助成事業」存続についての請願書 │
│ │ │第 1 号│ │
└─────┴─────┴────┴──────────────────────────────┘
配付一覧表 (1)
┌─────┬─────┬───────────────────────────────────┐
│配付年月日│配 付 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬──────────────────────────────┤
│ 22.12.1 │全議員 │陳 情│医業税制の存続と診療報酬への消費税のゼロ税率適用とする意見書│
│ │ │第 24 号│提出を求めることについての陳情 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│医師・看護師等の大幅増と夜勤改善で安全安心の医療・介護を求め│
│ │ │第 25 号│ることに関し、国への意見書を提出いただくことについての陳情 │
└─────┴─────┴────┴──────────────────────────────┘
(出席議員 27名)
(10時00分 開議)
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○議長(赤松正博議員) 定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
これより平成22年12月鎌倉市議会定例会を開会いたします。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。21番 中村聡一郎議員、22番 吉岡和江議員、23番 高野洋一議員にお願いいたします。
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○議長(赤松正博議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
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○讓原準 事務局長 三宅真里議員から所用のため欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
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○議長(赤松正博議員) ただいまの報告に御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(赤松正博議員) 日程第2「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月16日までの16日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、会期は16日間と決定いたしました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第3「一般質問」を行います。
質問の順序は、1番 早稲田夕季議員、2番 納所輝次議員、3番 中澤克之議員、4番 石川敦子議員、5番 渡辺隆議員、6番 高橋浩司議員、7番 岡田和則議員、8番 山田直人議員、9番 飯野眞毅議員、10番 三宅真里議員、11番 吉岡和江議員、12番 渡邊昌一郎議員、13番 千一議員、14番 安川健人議員、15番 石川寿美議員、16番 西岡幸子議員、17番 小田嶋敏浩議員、18番 大石和久議員、以上の順序であります。
まず、早稲田夕季議員の発言を許可いたします。
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○20番(早稲田夕季議員) おはようございます。初めてトップバッターで質問させていただきます。明快なる御答弁をよろしくお願いいたします。今回は、障害児放課後余暇支援事業について、そして大船観音前マンション問題についての2点でお尋ねをさせていただきたいと思います。
まず1点目の障害児放課後余暇支援事業につきましては、地域福祉の観点、そしてまた子供の健やかな育ちの観点から質問をさせていただきたいと思います。この事業におきましては、鎌倉市の次世代育成きらきらプラン後期計画におきましても主要の施策として、障害のある子供とその家庭への支援の充実と位置づけられておりまして、その中の一つの事業だと思っております。この事業は言うなれば、障害のあるお子さんを預かる、放課後あるいは長期の休暇のときに、家にばかりいて余り社会と触れ合うことの少ない子供たちをお預かりするという、そうした事業でございます。
それは一つには、いつもその障害のある子供と接している家庭の介護負担を一時的に軽減すること、そして何よりもその社会と接点の少ない子供たちが地域と交流する、それから子供同士で交流をするという中でその育ちを支援していく、いこうという目的だと思います。その中で鎌倉市も独自の事業としてこれをやってまいりました。現在はのんびりスペース大船と、それからその後にできました、梶原にあります複合施設の中にございます障害児活動支援センター、この2カ所でこのサービスを行っている現状でございます。
まず最初に、この障害児の放課後余暇支援事業の現在の利用状況、取り組みということでお尋ねをしたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 今、ただいま御紹介いただきました放課後余暇支援事業の二つの施設におきます利用状況のお話でございます。二つの施設の合計の登録者数は179名でございます。そのうち50名の方が両施設に重複して登録をしてございます。したがいまして実質的な登録者数は129名となってございます。
個々のお話をさせていただきますが、のんびりスペース大船につきましては、平成21年度末、昨年の実績でございますけれども、登録者数は70名、1日当たりの平均利用者数は6.3人となってございます。また、今年度10月末現在の数字でございますけれども、登録者数が82名、1日当たりの平均利用人数は8.8人となってございます。利用者は増加傾向にあるというところでございます。
また、先ほども御紹介がございましたが、障害児活動支援センターのほうにつきましては、平成21年度末の登録者数は86名、1日当たりの平均利用者数は5.9名という数字でございます。また、本年10月末現在の利用状況につきましては、利用登録者数が97名、1日当たりの平均利用者数は6.9人となってございます。こちらのほうも利用者数は増加傾向にあるという状況でございます。
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○20番(早稲田夕季議員) 今、数を教えていただいたわけですけれども、これは昨年一つふえて梶原にできた中でも、この2施設で、両施設で利用者がふえているということがよくわかります。日平均で最初、大船のほうでは、のんびりスペースのほうでは、日平均4.1人というところから始まったかと思うんですけれども、今またそれに1.5倍ぐらいふえているという状況。それからまた21年度から始まりました梶原のほうでも、2.6人というところから始まり5.6人というところまでふえているわけですので、やはりそれからまた利用者の方の延べ人数もふえてますし、両方を利用される方もあるということで、やはりその2施設が非常にいろいろ特徴を持ちながら運営をされているので、ニーズに合っているというような状況もよくわかります。
この2施設につきまして利用者は増加をしているわけですけれども、この運営形態が違いますが、それぞれの施設の特徴、どのようにお考えでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 まず、のんびりスペース大船のほうの関係をお話しさせていただきますが、こちらは当事者団体あるいは保護者などで構成をされます鎌倉市障害児等放課後・余暇支援の会という会が運営主体でございます。この団体に対しまして運営費の助成を行っているところでございます。この、のんびりスペース大船は、施設を利用する保護者が中心となりまして運営委員会を立ち上げ、事業計画を立ててございます。利用者の意見や視点が反映された運営となってございます。事業の1例といたしまして、ボールや大きなパラシュートなど、こういった道具を使いまして、体を動かすムーブメント活動を外部講師などを招いて実施をしているところでございます。
また一方、障害児活動支援センターは、先ほども御案内のとおり、指定管理者制度を導入して運営してございます。このセンターでは、指定管理者である社会福祉法人の専門性を生かして、事業計画を立て運営を行っているところでございます。指定管理者の自主事業といたしまして、就学前のお子さん、あるいはその保護者の方々、こういった方々を対象とした親子ふれあいデーと銘打ちまして、実際の活動などを展開してございます。また、法人の看護師による利用者の健康チェック、こういったものも独自という形で実施をしているところです。
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○20番(早稲田夕季議員) 今教えていただきました。そうですね、のんびりスペースのほうは、もともとの出発点から保護者の団体がやられたということもあって、そうしたお子さんたちを育てた経験を生かされた、きっと運営がなされているんだと思います。そしてまたもう一つの梶原のほうでは、専門性を生かしたということで看護師さんが入り、また健康チェックなどもしながら、その子供たちの状況、育ちの状況もよくチェックをしていただいているというようなことだと思います。
その中で、こうした両方の施設、増加しているわけですけれども、利用者が増加しているわけですが、今後のこの市の、この余暇支援の、障害児の余暇支援の事業の展開をどのように計画をされているんでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 先ほども利用者の数をお話しさせていただきましたけれども、これまでの登録者数の推移から、おおむね5年後は、先ほどの129名というお話をさせていただきましたけれども、この数が、推計ですけれども160人程度になるんではないかと見込んでございます。差し引きますと30人ちょっとの増加になるんではないかと、こういう見込みでございます。
こうしたことから鎌倉市といたしましては、受け入れ体制の充実を初めとして、3カ所目の施設が必要であるという認識をしてございます。長期実施計画では、待機児童対策の施設の整備とあわせまして、この3カ所目の施設を玉縄地域に開設を目指してございます。
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○20番(早稲田夕季議員) 推計でまたふえていくのではないかということもございます。市内でも、その発達障害のお子さんもふえているということもございます。また、法改正なんかでそうしたお子さん方にもこの支援が行くようにということもありますので、ぜひその3カ所目ということも含めて施設の充実ということを図っていただきたいわけですけれども、特に御家庭から見れば、その子供さんたちを育てている中で、常にその子供の特性を理解していただいて、そして親子ともに信頼のおける、こうした施設があるということが非常に必要だと、重要だということだと思いますので、ぜひですね、この施設の必要性、今、3カ所目も考えておられるけれども、なかなかその場所の選定ということで今、御苦労されているんだと思いますが、この今ある、少なくともこの2施設を堅持していただくようなこと。これはなぜかというと、一つになってしまわないように、まずはそこのところをしっかりとやっていただくような、この地域性とか、それから利用者のニーズに応じた施設ということで、必要性をどのようにお考えでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 この事業でございますけれども、送迎サービスを前提としてございます。こうした送迎サービスがより効率的に実施できますよう、また、るる御指摘がございましたけれども、利用者の皆様が地域において豊かな生活が送れるよう、利用者の地域性あるいはニーズ、こういったものを踏まえた整備、施設整備を進めていくことがきわめて重要だというふうに考えてございます。こうしたことから、現在の2施設の継続的な運営を前提としながら、新たな3カ所目の施設の整備が重要であるというふうに認識をしてございます。
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○20番(早稲田夕季議員) そうですね、今、継続というお話が出ました。やはり利用者もふえておりますので、ぜひ2施設は継続していただき、そして次のところを計画に入れていただければと思います。
その中で、私がこの質問をさせていただく一つの理由となりましたのが、この、のんびりスペース大船、これは平成17年にそうした当事者団体の保護者の方々が必要性から立ち上げられたものなわけですけれども、このときに旧大船幼稚園園舎を借りて始められております。しかしながら、ここの大船教会が持っている施設なわけですけれども、建てかえの計画がございまして、これが立ち退きを迫られているということになっています。
その中で今、団体さんのほうでも一生懸命、不動産屋さんを回り場所探してらっしゃるようですけれども、なかなかその中で苦労をされている。そして市のほうも当然ながら場所探ししていただいていると思いますけれども、もう少しですね、この期限もあることで来年中にはここの建物が壊される。ということは、少なくとも夏、秋ぐらいまでにはどこか場所を探して引っ越しをしなければならないという、期限も迫っておりますので、ぜひ積極的にこの場所探しに努力をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 大船のんびりスペースの今の状況につきましては、議員御指摘のとおりでございます。建てかえ後にですね、再びこの大船教会を借用できるかどうか、現時点では明確な結論は出てございません。鎌倉市といたしましては、子供たちの居場所がなくなることがないよう、この事業の最優先課題として、この補助団体とともに移転先の確保に努力していく所存でございます。
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○20番(早稲田夕季議員) 努力していただいてるんだと思いますが、では、それではこれまでのこののんびりスペースの移転先について、どのような検討がされてきたのでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 これまでの取り組みということでございますが、空き家・空き店舗などの利用可能な物件の御紹介、あるいはのんびりスペース周辺の公共施設の利用、こうした観点から検討を重ねてまいりました。しかしながら、部屋の広さやその数、あるいは送迎用の車の駐車スペース、こういったものの問題、あるいは障害の子供たちを支援する施設でございますので、いわゆるバリアフリーの構造、こういった観点から、ぴったりとした利用条件に合う物件が現在のところ見つかっていないという状況でございます。
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○20番(早稲田夕季議員) 空き家なども探していただいている、それから公共施設も探していただいているようでございますが、一つには、空き家・空き店舗を使うのもいいことなんですけれども、非常に、借りるということで、何でしょう、不安定な状況がありますね。この教会をお借りしたときも建てかえても貸していただけるようなお話も出ていたやに聞いております。しかし、やはりいろいろな、時代とともにその施設管理の面でも変わってくると、どうしても民間ではそのような不安定な要素がつきまとうわけなんですね。
そうした中で、探していただいているのはよくわかるんですけれども、こどもみらい部だけの所管でお考えになるのではなく、もっと広げて全庁的に各課に声をかけて、そうした施設がないかどうか、考える余地があるところが一つでもないかどうかを、もっと連携を強めていただいて進めていただきたいと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 新たな実施場所につきましては、現在も補助団体である鎌倉市障害児等放課後・余暇支援の会が精力的に探していただいているところも一方ではございます。そうは申しましても、市としても、先ほど来申し上げたとおり重要な事業であるという認識をしてございます。今、御指摘のございましたとおり、今後は今まで検討していない公共的な施設も含めまして、さらに幅を広げて検討してまいりたいと。時間軸もございますので早急に物件をですね、適正な物件が決まるように努力をしていきたいと、こんなふうに考えてございます。
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○20番(早稲田夕季議員) ぜひよろしくお願いしたいと思います。原局の所管だけではですね、なかなか地域もこの周辺というわけにもいかないでしょうし、そういう意味ではやはり全庁的に公共的施設の貸すということも含めて御検討をいただかないと、なかなかこうした非常に、施設としては整備に、何ていうんでしょうかね、周りの方の御理解も得なくてはなりませんし、いろいろ厳しい条件があるかと思いますので、そこのところはまずはその公共的施設をほかの部とも連携して御検討いただくようなことを、ぜひ早急に進めていただきたいと思います。
それで、現在、国のほうで新たな障害者の福祉法という、新たな法律制定に向けまして取り組んでいるところですけれども、そのつなぎといたしまして障害者自立支援法の改正案が11月17日、衆議院の厚生労働委員会で可決をされました。御存じだと思いますけれども、12月の議会中には本会議のほうで可決がされる見通しではございます。その中に、この改正案の中には一つの重要なポイントとして、障害児の支援の強化と、障害のある子供さんの支援の強化ということも含まれております。その一つの施策として、障害児の放課後とデイサービス事業の創設ということがはっきりと明記をされております。
これは今まで市が独自でやってきたもの、今度は国で事業として位置づけていこうということだと思いますけれども、こうした動きをとらえて、市のほうでは今後どのようにお考えでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 この事業につきましては、これまで障害児の放課後あるいは長期の夏休み、こういった期間における事業といたしまして、鎌倉市は単独の事業という位置づけの中でですね、いわゆる国に先駆けて事業を実施してきた経過がございます。今、御指摘の国における審議経過、こういった中でも、今、御指摘のようなですね、放課後児童デイサービス事業という創設が予定されているということは十分承知をしてございます。
こういった中で、学齢児童への放課後活動などの支援の充実は、今まで私たちが市で取り組んできておりましたことから、国もその重要性を示したものと認識してございます。まだ国会審議の途中でございまして、具体的な政令レベルの話とか事業の内容とかっていうのは明らかではございませんけれども、今後こうした審議経過の推移を見守りつつ、法内事業としての実施の可能性も含めて検討してまいりたいと考えてございます。
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○20番(早稲田夕季議員) 鎌倉市は、障害のある方、それから福祉の面で非常に先進的な取り組みをしていますねということを、他市の方からお聞きすることがよくございます。これもその一つなのかなと思っておりますし、保護者の方たち御自身たちが非常に頑張ってここまで大船の場合はやられたということで、それを市が後押しをされてきたんだと思います。
しかしながらですね、一般の学童施設というものを考えればやはりこれも同じ、障害のある子であっても一つの学童施設の形態でございますので、やはり行政がやるべき仕事、基本はですね、基本はそのように考えていただくべきだろうと。そうした中ではこの法改正もあって法内事業になるのかというところも見据えて、ぜひ私はこの2施設を、一つはもう指定管理で委託になっておりますが、もう一つの大船につきましてもやはり出発点は団体さんがやられたことだけれども、それは市にかわって自助努力でなさったということで、ぜひその補助事業ではなく委託事業という形で、市の事業としての位置づけも今後、御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 この障害児放課後余暇支援事業につきましては、障害のある子供たちの余暇活動の場であるとともにですね、先ほど来、御紹介もございましたけれども、その御家族のいわゆるレスパイトという、こういった分野の、介護の負担を軽減するという、こういった事業でございます。この事業、いろいろ歴史的な経過は今御紹介のとおりでございますけれども、事業開始に当たっては、この子供たちの余暇は自分たちの手で確保していきたいと、この大船のんびりスペースの設立に当たってはこういう趣旨で開始をした経過がございます。
しかしながら、こうした補助団体がですね、2カ所目をやっていくというところについては、組織体制がきわめてとりにくく、また、事業に対するニーズも先ほど来の数字であるとおり高いことからですね、2カ所目は市が直接、指定管理という手法をとりましたけれども、行う事業として事業を実施してきた経過がございます。
今後のお話でございますけれども、この放課後余暇支援事業につきましては、先ほど来、法律のお話も出ましたが、法内事業の可能性も視野に入れつつですね、補助団体との十分な話し合いをしながら、今るる御指摘をいただいた件も含めまして、方向性を見きわめていきたいというふうに考えてございます。
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○20番(早稲田夕季議員) この項で、最後に市長にお尋ねしたいんですけれども、補助事業ということですと、何でしょうか、やはり仕分けの対象になったりとかですね、非常に不安定な部分が多くございます。ですので、ぜひここのところは法改正も踏まえて、この障害児の放課後と余暇をどのように支援していくのか。やはりそれは行政としてしっかり障害のある子もない子もやっていくべきだというスタンスに立ってやっていただきたいと思っておりますが、市長のお考えはいかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 これは、障害児放課後余暇支援事業につきましては、障害のある子供たちの余暇活動の場の提供と、家族の介護負担の軽減を図るという意味で重要な施策であるというふうに認識をしています。現在におきましても、鎌倉市の独自の事業としまして、これまでも多くの方が利用しているというふうに認識をしてます。国の施策に先駆けて事業化をしました、この、のんびりスペース大船が、特に保護者の方々のみずからの手で取り組んで実績を上げてきていただいているということには敬意を表しますし、高く評価をさせていただいているというところです。
今、御質問の中でもございましたけれども、国会で審議中の障害者自立支援法など関連法案の改正に伴いまして、児童福祉法に位置づけられる放課後等デイサービス事業として、法内事業化の可能性についても検討してまいります。今後とも子供たちと家族の福祉の向上を図るため、この事業のさらなる充実に取り組んでまいりたいと考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) ちょうど今この法改正の時期でもございますし、横浜市あたりでは各地域にこうした施設があって、もちろん単独の施設ではございませんけれども、地域福祉としてその高齢者の福祉と一緒の一体型として、障害児の子供たちを預かるレスパイト事業をやっているとも聞いております。なかなか一遍にそこまで行くとは思いませんけれども、それでもやはり国のほうもこうやって市の先駆けた事業を認めてやるわけですから、これからも充実そして拡充に向けて取り組んでいただきたいと要望をさせていただきます。
それでは、次の2問目に移ります。大船観音前マンション問題についてでございます。これは6月の全員協議会で四つの基本方針ということで、方向転換をしてからの大船観音前マンション建設用地だったところをどうしていくかと、どのように復旧をさせるかということで、四つの方針が市長のほうから出されたわけでございます。
その後ですね、いろいろ市からもきちんと文書という形で通知を出し、そしてまた事業者からも回答を得ております。この回答が数回あったかと思いますが、少し御紹介をさせていただきますと、8月19日付、市から開発行為の不許可処分後の対応についての通知文、そして9月14日、事業者からの回答、9月30日にさらに市から再度の通知をしております。10月14日付で事業者からの回答文、そして11月10日付でさらに市が再度の通知を出している、こうしたやりとりが今あるのだと思います。
その中で、先ほど申しましたその四つの方針を事業者にやっていただきたいということで、いろいろ道路の復旧、安全確認等々、四つのものを求めているわけですけれども、この今まで、今の時点においての事業者の対応、それはどのようなものでしょうか、まずお尋ねをします。
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○廣瀬信 都市調整部長 平成22年3月の東京高等裁判所におきます控訴審棄却以降、事業者側との面談を4回実施しておりまして、事業者側からは4回文書を受けまして、市からは5回文書を送付しております。
今、議員御紹介のように、本市からは本年8月19日付から事業者に対しまして、四つの項目について対応を求めております。1点目が市道053-101号線の復旧、2点目が現場の安全対策、3点目といたしまして建築基準法等許認可の取り消し、4点目は鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づく協定の廃止、これらについて対応を求めておりますが、いずれの項目につきましても、事業者からは市の要求に応じられないとの見解が示されております。
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○20番(早稲田夕季議員) いずれにしても、いずれのものについても応じられないと事業者が言っていらっしゃるということですが、では最後に出された11月10日付の通知文ですけれども、これは053-101号線の復旧をしてくださいと。できない場合は道路工事の施工承認を取り消しますということも言っておられます。そこまで踏み込んでおられるわけですけれども、あともう1点、その建築確認済証、これの取り消しも視野に入れてということで、この2点についての聴聞を行うということを言っておられると思いますが、これについて直近で事業者のアクションがあったのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
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○山内廣行 都市整備部長 市道の復旧、053-101号線の復旧に係る聴聞手続について御答弁をさせていただきます。行政手続法に基づきまして、この聴聞につきましては平成23年の1月中には事業者に対し行っていきたいと、そのように考えております。そして、11月10日の文書でも書いてありますとおり、聴聞を実施した後は道路法第71条第2項に基づき、道路に関する工事の承認、これを取り消す処分を行っていく予定でございます。
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○廣瀬信 都市調整部長 建築基準法に基づきます確認済証の取り消し等に係る聴聞手続についてお答えいたします。聴聞の前提ですけれども、建築確認処分の前提となります都市計画法第29条の規定に基づく開発行為が不許可処分となりましたために、この確認済証の効力を失効させるという処分をいたします。あわせて、これが建築基準法の第6条第11項の規定に基づくものでございますけれども、そのほかに建築基準法の許可処分、それから神奈川県建築基準条例に基づく許可処分もございまして、それらを失効させるという手続を進めております。
そのための、これが不利益処分に当たりますので聴聞手続をしようとするものですが、手続の進捗状況ですが、平成22年11月19日付で当事者に聴聞通知書を送付しております。なお、聴聞の日程につきましては、当初11月30日を予定しておりましたけれども、建築主であります小松原建設株式会社から日程延期の申し出がありまして、現在、日程調整中であります。一方、確認処分を実際に行いました指定確認検査機関であります日本ERI株式会社への聴聞は、やはり期日等の変更申出書が提出されております。こちらのほうは12月14日に実施することとなっております。
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○20番(早稲田夕季議員) 民間の確認、検査機関のERIだと思いますけれども、そのところがよく聞き取れなかったんですが、14日でどういうものが来たんでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 当初、11月30日で実施を予定しておりましたけれども、日本ERIのほうからも、期日等変更申出書と申しまして日程変更の申し出がありまして、その結果、12月14日に開催する予定となっております。
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○20番(早稲田夕季議員) 道路の関係のほうは、その23年の1月中ということでございましたが、これはもうその旨を通知はされていらっしゃるんでしょうか。
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○山内廣行 都市整備部長 現在ですね、内部的に決裁をやっているところでですね、当然、聴聞の通知・公示を12月にやり、聴聞の実施を来年1月にやりたいと、そういう形で今、手続を進めているところでございます。
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○20番(早稲田夕季議員) 両方とも今、聴聞の手続に入るようにやっているけれども、一つの確認済証のほうでは延期の申し出、変更の申し出があったということだと思います。この4点について先ほど部長からお話がありました、いずれも対応する、どれもですね、状態にないと、そういうお答えはいただいてないということなんですけれども、じゃあ部長として、その四つのうちのどれも対応できないという、その事業者側の大きな理由というのは何だとお考えになりますか。
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○廣瀬信 都市調整部長 この点につきましては基本的にすれ違っている部分かと思いますけれども、許可処分に従って行為を行って、それが不許可処分になった、高裁でも棄却された。これはすべて市の許可が間違えていたからだというのが事業者のほうの主張でございまして、その分の解消といいますか、改修策といいますか、それを全体を示していただかないと個別のものには応じられないというのが事業者側の考え方だと思います。
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○20番(早稲田夕季議員) 基本的にすれ違っているというのは、市と事業者のスタンスがすれ違っているということだと思います。事業者にしてみれば、市が出した許可でこういうふうになったんだから、なぜうちがやらなくてはならないのかという言い分なんだと思いますけれども、私も今回ですね、聴聞の手続に入るとかいうことも聞きましたので、ぜひそれまでの経過をたどってみたいと思いまして、まずその文書のほうで出して、文書のほうはいただいておりましたのでその中身を見て、非常に目を疑うというか、そういう驚いたところがあったわけですね、随所に。
それで、これは何なんだろうと思いまして、10月22日に、それではそこの文書を通知する、また回答するに至った、その市と事業者の面談の記録はどうなのかということを思いまして、10月にこれを公開請求をさせていただきました。その中でもさらに非常に驚いたことが何点かございまして、それを言われっ放しでいる市のスタンスというのもどういうものなのかと私も非常に疑問を感じているところでございますので、そうした私が公開請求した中身につきまして、幾つかこれから御質問をさせていただきたいと思います。
まず安全対策についてでございますが、平成19年の9月定例会で、請願2号岡本二丁目マンション現場周辺の住民の不安と苦痛の解消についての請願書が出されまして、これは多数で採択をしております。内容は、道路の復旧と、掘削されたがけの防災工事を行い、安心・安全対策と現状復旧の具体的説明を求めるものでございました。このときに安全対策を求める請願があって、安全対策が必要ですということを市民の方が言っていらっしゃったわけですけれども、これについて当時の市の担当がどのようにお答えになっていたかを確認させてください。
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○廣瀬信 都市調整部長 平成19年9月定例会におきまして審査いただきました、請願第2号の審査におきます原局の回答でございますけれども、がけの安全対策につきましては、事業者により必要な安全対策が図られている状況にあり、市としても一定の安全確保は講じられているものと考えていると答えております。また、市民の安全を図るために、随時、現場のパトロールを行っており、特に大雨・台風などの際には事業者と連絡をとり、即時対応できる体制をとっているとも答えております。
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○20番(早稲田夕季議員) 今おっしゃったとおりですね、事業者によって安全対策が図られているので、今は安全ですと、安全確保ができておりますということを、繰り返し当時の都市計画部次長がおっしゃっていたと記憶をしております。そして、そうはいってもパトロールをしておりますので観測も欠かしてはいないというような御説明もございました。その中で採択をされたという経過でございます。
それでは、今回の10月13日付、事業者からの回答文を一部少し読ませていただきますが、平成18年5月に、本市の指示により現場内での安全対策が実施されていると市が述べているのに対しまして、事業者は、現場をどうするのかと問い合わせたのにもかかわらず鎌倉市は全く何の対応もせず、やむなく当社が自己判断・自費で行ったとしております。
この、市はその住民からも要望があり、そして事業者からも要望があったということですけれども、対策を講じずに放置してきたということなのか、それとも18年5月に市は事業者に対してこのような工事をしてくださいということを指示を出したのか出さなかったのか、確認したいと思います。
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○廣瀬信 都市調整部長 がけの安全対策につきましては、平成17年12月9日に神奈川県開発審査会から本件許可処分を取り消すとの裁決を受けた後、平成17年12月12日に市から事業者に連絡いたしまして裁決の結果を説明した際に、安全を確保した上で工事を停止するよう口頭で指示を行っております。これを受けまして事業者が現場での自主的な安全対策の検討を行い、平成18年5月にみずからの費用で防災工事がなされたと認識しております。
なお、宅地の所有者等はその宅地を常時安全な状態に維持するというのが、宅地保全の義務を課しております宅地造成等規制法の考え方でございまして、市はそれを監督する立場にございますが、市としては、今後も事業者等に対して宅地の安全性等の確保につきまして働きかけていきたいと考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) それでは、この請願のあった委員会のほうでは、市からの指示ということは多分お話はなかったと思うんですけれども、市のほうで口頭であっても指示をして、それで事業者がやったと、やっていただいたということで、平成18年5月というのは、これは間違いないということでよろしいですか。
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○廣瀬信 都市調整部長 日にちの確認をさせていただきますが、時期の確認ですが、18年5月に市が指示をしたのではなくて、工事を実施したのが18年5月というふうに考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) そうしますと、市の指示を受けて事業者はやったということなんですね。そうすると、再三の事業者からの安全対策の、そのやらなくてはいけないんじゃないかという問いかけに対して市が何もしなかったということ、いった事実はなかったと、そういうことでよろしいでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 先ほどの認識の食い違いという部分に絡んでまいりますけれども、市のほうのスタンスというのは、あくまで民間の所有地でございますので、そこの宅地の安全性というものは所有者等が保たなくてはならない。それを指導するのが市の役目でございますけれども、事業者のほうは、このがけの状態になったのは許可が違っていたからだというのが主張でございまして、その分については自分ではなくて市のほうでするべきだということで、そういう主張になるのかなというふうに思っております。
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○20番(早稲田夕季議員) 当然、宅地造成等規制法で、そこのがけの安全対策をするというのはそこを持っている人の責務でございますけれども、市のほうはそれを監督する責任があるということなんですね。それでここでは、今、部長のお話では、市と事業者で認識の違いがあるからそういうそごが生まれてるんだということで、これは確認をいたしますが、それで宅造法の規制の第19条の1項にあります、この報告の提出を求めているわけでございますけれども、これはその現場の安全がどうなっているかという報告を宅造法に基づいて求めているんだと思いますが、これについても応じない姿勢を見せているわけですけれども、今後、それでは市はどのようにするのか。もう既に宅造法に基づく立ち入りというものはされたのか、法に基づくものはしていらっしゃらないのか、その辺も含めてお答えをいただきたいと思います
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○廣瀬信 都市調整部長 宅造法第19条に基づきます報告は求めておりまして、今後も求めてまいりたいというふうに思います。現場の確認ですとか安全の調査といいますか、それは市のほうとしても定期的に行っておりまして、今のところ仮設工事によります安全性は保たれているかというふうに、保たれていると考えております。ただ、今後も監視を続けまして、異常がある場合には次の一歩に踏み込んでまいりたいというふうに考えております。いずれにいたしましても、あの土地を所有者あるいは事業者としてどうするのかというところが見えてきませんと、この安全性についての議論は終わりませんので、それまではきちんと監視するとともに、事業者に対しても粘り強く働きかけていきたいというふうに考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) 検査はしていただいていると、それから技術的にも大丈夫というような今お話なんですけれども、やはりですね、法に基づいたこの立ち入り検査をしっかりとしていただいて位置づけていきませんと、次の勧告というものにはならないと思うんですね。当然、報告の義務を今、報告の要請をしていますけれども、この立ち入りというのは、きちんと法に基づいてやるのは市のほうで、行政処分庁のほうでやることですから、これも、もう今までやっているからというのではなく、しっかりと法に基づいたこの立ち入り検査をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 現場の安全性といいますか、周辺に与える影響というのを抑えるというのが市の役目でございますので、議員御指摘のように、必要に応じて法的なその立ち入り検査ということもしっかりやってまいりたいというふうに考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) もうこれは、この先ほどの請願にもありましたように、この当時から言われていることで、確かにモルタルで吹きつけはしておりますし、水抜きもあるけれども、事業者の言葉を借りればですね、非常に老朽化をしているということもございますので、もう1日も早くしっかりとした立ち入りをして、もう一回技術的にも見ていただいて、そして次の手立てを考えるということを進めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、面談記録にございます、緑の保全と開発についての前市長の考え方ということについてお尋ねをしたいんですけれども、4月23日面談記録、石渡市長は、鎌倉市民をふやしていこうとの考えがあり、駅前整備としてあそこは本当は守っていかなければならないものではなく、開発を進めていかなければいけないエリアなんだと説明を受けたと。大船は鎌倉市の近代的な窓口として整備していかなければならないところなので、本来、緑を守るところではないとの説明まで受けたとございます。このことを原局、景観部としては、市長の考えとして認識をされていましたでしょうか。
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○土屋志郎 景観部長 開発区域内、開発区域約0.25ヘクタールのうちですね、西側の斜面地約0.1ヘクタールの土地がですね、平成12年に緑地保全推進地区に位置づけをしまして、保全すべく土地所有者と交渉を行ってきておりました。しかし協力を得られなかったという状況でございます。また、保全配慮地区についてはですね、平成18年の緑の基本計画改定時に、緑の基本計画上に設定をしているというような状況でございます。
そのような状況から、平成16年11月に、緑地保全推進地区内行為協議方針を事業者に示しまして、協議を行ってきた経過がございます。事業者の開発への意向が大変強く、推進地区を保全することが困難であり、位置づけのない区域と一体となった開発はやむを得ないと判断したための発言ではないかというふうに私は考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) 協議をしていく中で、非常に開発に対する希望が強かったということでこういう発言をされたんではないかということなんですけれども、これはそのように部長がおとりになったわけで、事実確認はされていないですね。
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○土屋志郎 景観部長 当時、市長とですね、事業者の面談に私は同席をしておりませんので、具体的にどのように発言がされたかというのは承知をしていない状況でございます。
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○20番(早稲田夕季議員) そうだと思います。しかしながら、これは緑地保全推進地区で、市長の指導・助言ができるというところでございますので、それはじゃあ前市長時代にはかなりこの協議の中で、市長直接というか、景観部の部長さんなのでしょうけれども助言指導をしていただいたと。だけれどもその協議が整わなかった、開発をしたいという要望が強かったと、そういうことでよろしいですか。
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○土屋志郎 景観部長 緑地保全推進地区内の協議の内容でございますが、その前にですね、やはり我々としては保全要請をしております。要するに開発ではなくてですね、凍結的に保全をしてほしい部分があるので、そこの部分だけでもというようなお話を、我々原局としてはしていきます。その後にですね、どうしてもという話になっていく段階ではですね、条例上規定があります推進化行為の協議ですので、その行為に基づいた協議を行う、要するに開発行為に対してどのようにしていただく、なるべく低くしていただくとか、長大に面は見えないようにしていただくとか、こんなようなことをお願いしながら協議をしていくと。それを、協議方針をつくってですね、示してきたというような状況が、今申し上げた協議という状況でございます。
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○20番(早稲田夕季議員) わかりました。その前にも保全要請を再三していたんだけれども、それに同意を得られなかったということなので、市長がこういう発言をするわけはないというふうに原局としてはお考えなのだと思います。次に進めます。
事業者がですね、10月13日の回答文書の中で、鎌倉市から県に対して訴訟を起こしてほしいと要請をされたので、市が補助参加する形で本件訴訟を提起したと書かれております。このことについての御質問をさせていただく前に、平成20年8月7日、議会の全員協議会で、8月1日付で市が事業者側で補助参加申出書を横浜地方裁判所に提出しましたと、当時の石渡市長が報告をされております。小松原建設株式会社は19年の7月3日に神奈川県を被告として裁決の取り消しを求める訴訟を起こしました。20年の7月16日付で鎌倉市を被告知人とする訴訟告知書が唐突に横浜地裁に提出され、24日に本市あてに送達されてまいりましたと前市長が述べておられます。
この協議会の中でですけれども、当時の都市計画部長は、現申請を補正するという手法は事業者の意思により選択したものであり、事業者が主張するような行政指導を鎌倉市が行った事実はないことを明らかにしておく必要があること。それから、事業者が敗訴した場合に、市に対して損害賠償請求を行うとの意思表示があるので、鎌倉市の利益を守るために事実経過を明らかにして、損害賠償が及ばないようにするための補助参加であると説明をされているわけですけれども、これで間違いがないでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 そのように認識しております。
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○20番(早稲田夕季議員) それからまた、県の、少なくとも県の開発審査会の是非を論じるという立場で参加するものではないと繰り返して述べてもおられますが、これも間違いないでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 ええ、そのように認識しております。
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○20番(早稲田夕季議員) 面談記録の続きといいますか、幾つか読ませていただきます。事業者の言葉ですけれども、裁判をしてくれと言ったのは市である。市に損害賠償請求を求めればこんなに長くはかからなかった。裁判に負けたら控訴してくれと鎌倉市のナンバーツーが頭を下げてきた。小松原の社長にしても、市のナンバーツーが頭を下げて訪ねてきたので、市を訴えるのではなく控訴しようということになった。人を2階に上げておいて、はしごを外して補助参加を取りやめた。事業者からしか訴えられないので訴えてくれと言われたのがこの裁判のスタートである。なぜ我々が訴えなければならないのか、その段階では非常に疑問と思っていた。市からは、ルール上、市が訴えられるのは時間が迫っているのでとお願いをされた。こういった文言が載っております。
それから、市のほうからそういうふうに言われたんだということが事業者からの回答文書にも明記をされているわけでございます。こういうことが事実かどうか、まず一つ大きなことがございます。もし仮にこれが事実であれば、全員協議会で皆様が報告されていた補助参加については前提が崩れてしまうわけで、もともと市が、県のこの裁決は間違っているんだからぜひ訴えてくださいということが、個人的に行われていたのか、組織的に行われていたのかわからないけれども、仮に行われていたとしたら、今までの私たちに対する議会への報告も、それから市民への報告も、全く無になってしまうわけです。
私は全員協議会の最後のところで前石渡市長に、この補助参加をすることは市民の信頼回復のためなんですねと確認をいたしました。事業者の信頼回復ではないんですねと。そういたしましたら、当然、市民の信頼回復をするために、市民の利益を守るために補助参加をするんだと、はっきりとおっしゃったわけです。しかしながらこういう文書が出てきている。もう公文書として皆さんが扱っていらして、私が情報公開請求しているわけですから、言った言わないの中身だから、過去のことだからでは済まされないと思います。
回答文書ですから、関係各課、市長、副市長、全員が読まれている。それについて、ここの部分がおかしいんだったら、おかしいという抗議すべきではないでしょうか。それから、本当にそういう事実があったのか、なかったのか、両者を呼んで聞いてみれば済むことですから。なければないとして事業者に対して抗議をすべきであるし、そういう疑問を今まで持たれて事実確認をしようとされたんでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 事業者からの回答内容が、今、議員御説明のとおりであることは私どもも同じように認識しております。もともと、その開発許可に端を発します、この事業者のその不満感といいますか、損害を被っているという部分についての認識にずれがございまして、そこの部分が回答文にあるように、あるいは協議の中で出てきますように、事業者のほうの発言につながっているというふうに思っております。
今の御指摘の中に、市が事業者に対して訴えてほしいとお願いしたんではないのかという部分につきまして御説明させていただきますけれども、逆の事実もございまして、平成19年7月3日に事業者は、神奈川県を被告として本訴訟を提起しております。訴えの提起のその2カ月前に、神奈川県のみならず本市もあわせて訴えるという通告が届いておりまして、市も損害賠償の対象として訴えるという文書が届いておりますものですから、市が事業者に裁判を起こすようにお願いしたということは考えがたいというふうに考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) いや、それはですね、考えがたいというのは部長のお考え。これ、面談記録、三つあるわけなんですけれども、もっとありますけれども、私が最初にとったもの、6月と7月、それからその前に4月があったんですけれどもね。市長が出ておられるものもある、副市長のものもある、それからあと前関連部長、課長、次長、出ておられるわけですね。そのたびにこういうことを言っていらっしゃるわけですよ、向こうの事業者は。皆さん方はそれを聞いてらっしゃる。そういうことでよいのかということなんです。
事業者に言われっ放し、でも疑問を持って調べようともなさらない、そういうことは考えがたいというふうに決めつけるだけではですね、それ、職務怠慢ではないですか。これだけ大勢の方が、もう10名に近い方が事業者と会っておられる、毎回毎回。それでそういう、もう根幹にかかわるようなことを言われて言われっ放し。事実確認もしない。もちろんやめておられる方もいらっしゃるでしょうけれども、事業者も言ってますよね。前の担当の人を連れてきてほしいと。話が違うじゃないかと。だったら前の担当者に聞いたらいかがですか。過去のことだからと言っても、結果があるのは原因があるからなんです。もちろんおわかりのことと思いますけれども。
今、皆様が進めようとされている、市長が進めようとされている四つの方針、これは現在の対症療法としては私もベストに近いものだと思っています。ただ、それはこれから進めていくことでありますけれども、だからといって過去を葬り去ることがいいことではないわけです。ですからここのところ、やはり私はこういう事実があったのかなかったのか、事実確認をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。早急にしていただきたいと思います。
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○兵藤芳朗 副市長 御質問の事業者との一連のやりとり、特に6月に開催されました全員協議会で報告、説明させていただいている市道053-101号線の階段の機能回復、計画対象となった土地の安全対策ほか、これらを含めて4点でございますが、これらについて事業者と、今御質問のありますように面談それから協議を、私、市長も含めてですね、担当部長も同席のもとにですね、行っていることは御指摘のとおりでございます。
市としましてはですね、これらの対応に向けて事業者と誠意を持って交渉を進めるということで今まで位置づけてきたわけでございますが、その中で今御指摘、これは情報公開させていただいていますので、そこにあるとおりのやりとりを行っています。私も同席をしているわけなんですが、再三にわたって過去のですね、いきさつを事業者から指摘されていることは事実でございます。ただ、事業者の中でも時間等のですね、日限等の差異もございますので、その辺についてはですね、きちんと検証をしていかなきゃいけないとは思っています。
ただ御指摘のように、これまではですね、検証はしてきておりません。今後は事業者とですね、協議も進めていくわけなんですが、それに当たってもですね、これまでの過去のいきさつも御指摘のとおり、きちんと把握しておく、確認しておく必要がありますので、時間がたっておりますが、その辺についてはきちんと対応してまいりたいというふうには考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) そうではなくて、確認をしてくださいとお願いしているんです。これ、もう4月から始まっているわけなんですね、面談は。もっとその前からもやってますけれども、担当がかわる前には。とにかく今できることで確認をしていただきたい。市のほうで裁判を起こしてほしいということを事業者に言ったのか言わなかったのか。それとも全員協議会で御報告のあったように、市は全く事業者が訴訟を起こすことも知らずに、そして唐突に補助参加の申し出をされたのか。
いろいろ経過があるのであれば、それも含めて確認をしていただきたいと思います。なぜなら、これはもう公文書として出ているものですし、次の質問もございますけれども、それもすべてこれが関係してくることでございます。本当に市の中でそういう動きがあったとしたらですよ、これはもう大変なことなわけですから。まずそこのところを確認をしていただきたい。
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○廣瀬信 都市調整部長 当時の状況について確認してまいりたいと思います。
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○議長(赤松正博議員) 議事の都合により暫時休憩いたします。
(11時07分 休憩)
(16時00分 再開)
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○議長(赤松正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
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○兵藤芳朗 副市長 まことに貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。休憩前に担当部長が当時の状況について確認してまいりたいという答弁をいたしました。その内容をここで御報告させていただきたいと思います。
まず確認者でございますが、事業者側につきましては代理人と、それから所有者でありますセコムの執行役員、それから前副市長の3人でございます。事業者側のお2人につきましては、まず代理人につきましては御自宅のほうに御連絡、事務所のほうに御連絡をしているんですが、留守電でいらっしゃいませんでした。それからあとセコムの執行役員の方なんですが、今、出張で帰社時間が未定ということで、そちらの方にも、大変申しわけございませんが、電話での確認でございますが確認できませんでした。
一方、前副市長でございますが、電話での確認について内容をお話しさせていただけたらと思います。前副市長が言うには、横浜地裁に事業者が訴えるという時点について事業者側ではお願いをされたというようなことになっておりますが、本人に確認したところ、そのようにお願いした記憶はないということでございます。
それからあと高裁についての控訴の件、時点でございますが、事業者は一緒に同行して、この事業者でございます小松原建設にお願いしたということになっております。これについては、確かに代理人と一緒に小松原建設株式会社のほうに行っているということは本人も言っておりますが、ここでお願いをしたということはやはりないということでございました。この辺について再度確認したいと思いますが、電話での確認につきましては以上のとおりでございます。
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○20番(早稲田夕季議員) 調査をしていただきまして、ありがとうございました。ただいまの副市長の御回答、答弁は承らせていただきましたが、私もたくさん資料を要求しておりまして、その中での質問でございますので、これからまたさらに質問を進めていくためには、議場のほうにも皆さんにこの資料を配付をしていただきたいと思いますので、資料要求のほうをさせていただきます。まず通告書、それから面談記録、事業者からの文書、市からの文書、岡本二丁目マンション計画用地の土地利用についての検討記録、この5点、それぞれ数回やっているものもございますし、いろいろあると思いますけれども、ぜひこちらを議場のほうに配付していただきたいと思います。
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○兵藤芳朗 副市長 確かにこれまでの議員とのやりとりについては資料等がございません。そういう中で今言われた5点については今後の質問内容等、全議員さんに確認していただきながらの質問、またはこちらから答弁させていただくということで必要な資料と思いますので、こちらから提出をさせていただけたらと思っています。
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○議長(赤松正博議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時04分 休憩)
(17時30分 再開)
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○議長(赤松正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
理事者の答弁を願います。
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○兵藤芳朗 副市長 再度にわたりお時間をいただき、ありがとうございました。御質問にございました質疑の参考としていただく資料、通告書など5点でございますが、これらにつきましてはお手元に配付させていただきましたとおりでございます。
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○20番(早稲田夕季議員) たくさんの資料を配付していただきましてありがとうございます。それではこの中からまた質問を続けさせていただきますが、まず通告書でございますが、休憩の前に部長がおっしゃったこと、逆のものもあったということでこの資料を出していただいたわけでございますが、17年の7月4日にこの中身でございますが、鎌倉市と神奈川県の審査会に対して約12億の損害賠償請求訴訟を提起することを検討しておりますという内容になっております。そのことを部長はおっしゃられたんだと思いますが、そして19年の7月に、その後ですけれども、市を訴えることなく神奈川県のほうを訴訟提起をしたと、事業者はですね。
そうしますと、その2年間の間の経過、市と事業者とのやりとり、そうしたものは、どのようなものがあったのでしょうか。ここで両方を訴える、やむなく訴えることも検討していると言いながらですね、その間にどういうわけか県の審査会だけを訴訟を起こすというようなことになった、その経過をどのように部長はとらえられていらっしゃいますでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 時期の確認をさせていただきますけれども、この通告書ですが、事業者が神奈川県を訴える2年前ではなくて2カ月前、市の受付が19年の5月21日のものでございまして、2年前という部分についてちょっとわかりかねます。
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○20番(早稲田夕季議員) 済みません、間違いました。そうです。
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○議長(赤松正博議員) 都市調整部長、いいですか、答弁。
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○廣瀬信 都市調整部長 質問にお答えしていなくて申しわけありません。この2カ月間の間のやりとりというものについては、記録の中ではありませんので、先ほど申し上げましたのは、この訴えを提起する2カ月の前に、こういった、市をも含めて訴えの相手方としようとしている事業者なので、市が訴えてほしいと、訴訟を起こしてほしいという状況だったとは考えがたいというふうに申し上げたものでございます。
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○20番(早稲田夕季議員) いや、それは考えがたいと申しましても、こちら側からこれを見たときにですね、ごめんなさい、私大変勘違いをいたして申しわけなかったんですが、2カ月前に市も訴えるかもしれないよと言いながら、そうはせず県のほうを訴えたということの、その2か月間の間に、文書の記録はなくても何らか市が交渉なりですね、事業者に対して行っていたのではないかということが思われるわけです。そうでなくて何もないということはちょっと逆に考えにくいですね。
ですからそういうことも、市のほうも訴えるよ、県も訴えるとかいろいろなことを言っていた業者だからということで部長は今お答えになったと思うんですけれども、やはり市がこういうものを通告書でもらいましたら、そのままにしておくということもないでしょうし、弁護士さんにも相談をされているでしょうし、そこのところは文書の通知はなくても、記録はなくても、何か交渉をされていたのではないかということでございます。
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○廣瀬信 都市調整部長 申しわけありません。その間の細かな交渉経過については承知しておりません。
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○20番(早稲田夕季議員) それは引き継ぎを受けていないということでしょうか。なかったということではなくて引き継ぎを受けていないということでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 文書は引き継ぎを受けておりますので、その記録を見る限り、そういう交渉の経過というのは見当たらないということでございます。
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○20番(早稲田夕季議員) いや、これを見て、じゃあ部長はあの文書を引き継いで見られたときに、2カ月で唐突な感じを受けなかったでしょうか。その変化といいますか急変というか。それの中でですね、さらにいろいろな4月以降の面談記録の中でも、こうした記載が何回も出てくる。それは先ほど申しましたように、市のほうから頼まれたんだということを再三、事業者は述べているわけですから、そこのところをどうだったのかと疑問をお持ちにならなかったというのは、非常に私としてはちょっと考えにくいことですけれども、そういう疑問はお持ちにならなかったんでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 私の感じた内容といいますのは、その当時の市と事業者との関係につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、市が事業者のほうを訴えるということをお願いしたというのは考えにくいというふうに思ったのが正直な私の印象でございます。
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○20番(早稲田夕季議員) わかりました。それは部長はそういうふうに感じとしてお考えになったということなのだと思います。
それでは市長にお尋ねいたします。面談の中で市長が、裁判を市ができないからやってくれというのは適切でないと私は率直に思うと、そのように述べられている部分がございます。これはどのように感じられて、適切ではないことなんだけれども、適切でないことがあったように感じ取られたのか、それともそうではないのか、その辺のことをお尋ねしたいと思います。
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○松尾崇 市長 事業者の代理人の方が言うようなことがですね、事実であるとすれば、それは行政の姿勢としてふさわしくないというふうに考えまして、そのようにお答えをさせていただいたということです。
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○20番(早稲田夕季議員) 事実であるとすれば、それは行政マンとしてあるべきことではないと。事実であるとすればというふうに今おっしゃいましたけれども、それではそういった事実があったのかと、そういう疑問をそのときに持たれたということでしょうか。
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○松尾崇 市長 ええ、それはそういうふうに思いました。
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○20番(早稲田夕季議員) いや、それでしたら、どうしてすぐにお調べにならなかったんでしょうか。いや、私もこれを見ててですね、事業者がいろいろなこと二転三転しているような発言内容もありますけれども、この、市によって、市から頼まれたから訴訟を起こしたということは非常に多く言っている。それから、その次の損金の話もそうなんですけれども、この2点については何度も何度も繰り返して市に言っていることで、皆さんはそれを受けとめてらっしゃるわけですね、聞いてらっしゃる。それで今出していただいた資料、こんなに分厚いものの中に繰り返しその部分があるわけです。
そして市長みずから、今おっしゃったように事実であったらどうなのかと、事実かもしれないというような印象をお持ちだったら、もうそれはすぐにでも調査をすべきではないでしょうか。松尾市長にはそれができる立場でいらっしゃるわけですよね。許可をおろしたわけでもない。その後、補助参加をしたものを取りやめるということをマニフェストに掲げて当選されてそのようになさったわけだから、そういう方がなさらないで、だれがこの因果関係を調べる、そこに切り込んでいくということができるんでしょうか。市長以外にこの責任が負えるのはいらっしゃらないと思いますし、それを指示していただくのが今の重大な課題だと私は思いますが、いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 議員さん御指摘のとおりだというふうに思います。その当然言われたときに、そこに居合わせた職員などはその事実については把握をしておりませんでした。そういう意味においてですね、その指名をされたという、発言をしたという、そのナンバーツーの方がこう言ってたということについて、当然その場で調べなければならないと言われる御指摘、それもそうだというふうには思います。今、現在ですね、この岡本の問題につきましては、現状の復旧、階段のところとがけの部分のこうした部分についてきちんと、一日も早くですね、復旧ができるということにまずは力を入れているところでございます。
しかしながら、この指摘されている部分が、そのまま言われたままでいいのかといえば決してそうではないというふうに思っておりますので、今後、今御指摘をいただいた面も含めて、面談でのこと、もしくはこの書面でいただいている御意見も含めてですね、きちんとそのことの原因の究明、そのことに向けて取り組んでまいりたいというふうに考えています。
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○20番(早稲田夕季議員) 取り組んでまいりたいということで、はっきりおっしゃっていただきましたので、またその問題につきましては後でもう一度、いつまでにやっていただけるのかも含めてお尋ねをしたいと思いますけれども、資料を要求、配付させていただきましたので、もう一つ別のことについて進めたいと思います。
岡本二丁目マンション計画用地の土地利用についての検討記録、これはどなたが決裁して、いつ出てきたものなんでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 御承知のとおり、昨年の10月からですね、本年の3月まで、岡本二丁目マンション計画の対象となっていた土地の公共的利用について検討するための特命担当が設置されておりました。この中で当該地について公共的な土地利用をするとした場合に、どのような施設がふさわしいのかということについて、行政計画上のニーズ、あるいはまた、これまでにいろいろな形で市民から出されております要望等を踏まえ、庁内での検討をしてきたところでございまして、この検討の内容を記録したものがきょう配付させていただいた検討記録となっておりまして、3月に実はこの特命担当、廃止されておりますが、3月末をもってですね、この検討記録としてまとめて、市としてのその、何といいますか、市長までの報告をしたものであるというふうに私はその後聞いております。
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○20番(早稲田夕季議員) 市長決裁になっておりますね。市長もこれをごらんになってらっしゃるということでよろしいですね。決裁だから当然そうなんですけれども、これは建設の常任委員会あるいは建設常任委員長に御報告があったものでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 結論から言いますと、特に御指摘のような、御質問のような報告をしていない結果になっております。なぜそういう結果になっているのかということをちょっと御説明いたしますと、市長が交代した後ですね、この岡本二丁目マンション計画に係る問題解決の対応方針につきまして、これはさきの6月の全員協議会に御報告をさせていただいたとおりの内容となっておりますが、公共的土地利用の検討につきましては、4番目の位置づけとされております。これまでのような、いわば優先的・重点的な対応ということではなくなったというふうに理解をしております。
また、4番目ということもありますので、要するにその前に三つあるという状況がございます。いずれにしても今後の展開が現段階では予測しにくいということもございまして、4月以降、現実には6月議会以降となりますけれども、そちらのほうに、この時点でこの内容を特に報告していないということになっております。
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○20番(早稲田夕季議員) それはおかしいんではないでしょうか。市長の方針が変わったとしても、公共的土地利用ということは、まあ将来的にはね、あると考えるのが普通ですよね。それでそれを考えていかないで、あそこがあのままになっている、あるいはまたマンションが建つというようなことは市民の方も望んでおられない中ではですね、それで、しかもこれは全員協議会の場で議員の発言もあって、提案もあって、こういった特命担当ができたというものでございます。
ですから、少なくとも私も建設でこういうもの、何か成果物ができたのでしょうかということで、ございますという答弁をいただいたかと思いますけれども、それはいずれ出てくるんだろうというような気持がありまして、私もちょっと失念をしていたということもあるんですけれども、もうこれ、3月に既にできていたということで、しかも非常に、内容を見させていただきますと、私も2、3日前に見たんですけれども、かなり詳しいものです。
それで、やはり市長の方針が変わろうとも、その土地ということはあるわけですから、そしてまた、皆さんがわざわざ特命担当ということを前市長時代につくられて仕事をなさっていたものであるわけですから、それをお蔵入りにさせておく必要はないわけで、なぜこれを提示されないのか。庁内のもの向けのものであるということであってもですね、せめて議会のほうには当然、情報の共有ということではやるべきなのではないかと思いますが、それは部長判断でそうなさったんでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 私の独断ということではないと考えております。
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○松尾崇 市長 私の判断でこのようなものの報告を受けて、特に議会にお示しをするというところまでの指示は出しておりませんでした。といいますのも、特命担当でこの計画をしましたけれども、この計画通りに進めるというわけではございませんので、この計画をまた新たにお示しをするということも、新たな市民の方々に向けての誤解を生むことにもなるのかなというようなことも逡巡しまして、あえてお示しをするということはしませんでした。
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○20番(早稲田夕季議員) いや、それは少し違うんだと思うんですね。計画通りに進まないものなんてたくさんありますよね。それでただこの時期にはこういうことについて、しっかりとプロジェクトチームをつくってやっていたんだという、そのものですから、これが今、市長の方針と少し違うかもしれないけれども、こういう土地利用を御自分たちは考えてきたということで、それは出していただかないと、私たちもまるっきり見ていないわけですね。
それで、しかも中を見せていただくと、その議会の、議員の会派要望というのがこの中に入っているんで、あれっと思って私も見ました。拝見させていただきましたけれども、こういうことが文字になるというのは、なかなかないんですよね。私も目に触れたことがありません。ほかの会派の方の要望を見るということがですね。これは別に、ここの土地につくってくださいとかそういう要望ではなくて、予算要望の話なんですけれども、お名前で出ている方もいらっしゃるぐらいはっきりと出ているんで、えっ、何、何なんだろう、これはと思ったぐらいなんですけれども、これは庁内だけに限るものだからということで、議会とか議長のそういう了承っていうのはとっているものなんでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 御指摘のような、その承認とかという、そういう行為はなかったというふうに理解をしております。ないと理解しております。
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○20番(早稲田夕季議員) 15ページですけれども、私たちがね、普段お互いのものを見れる状態にあるんであれば、こういうものを見ても何も感じないんですけれども、議会の要望を出してそれに回答も来ますけれども、それをほかに見せないというようなルールのようになっておりますので、全くほかの会派さんがどのような要望を出されているかわからないわけなんです。そうした中でこれがこういう形で出ているということには非常に驚きを覚えました。多分ほかの議員の方もそういうふうに感じていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、これは事業者のほうには見せたとか、見せる予定のものではなかったということですか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 私は4月以降ですね、この検討記録を受け取ったといいますか、特命担当がなくなったということに伴いましてですね、今後、この公共的土地利用を事業者と協議をするというような場合には、うちのほうが窓口になるという立場でこれを受け取っております、その後。私が聞いている範囲では、この内容について事業者とその協議をしているという段階にまでは至らなかったと、こういうふうに聞いております。
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○20番(早稲田夕季議員) それは確認をされたんでしょうか。協議まで行かなくても提示をしているということはありませんか。と申しますのは、非常に面談記録や何かで事業者の方が言っていること、おっしゃっていること、こういう土地利用もあるんじゃないかと、子育てのものもあるし、介護のものもあるでしょうっておっしゃっているわけですね。それが非常にこの中身と近い内容でございますので、具体的ですし、そういうことを繰り返しておっしゃっている。特に22年の4月前の面談記録でそういうふうにおっしゃっていますので、そういうことがあったのではないかなというふうに思ったわけですけれども、それは一度もお見せになっていないということでよろしいでしょうか。
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○瀧澤由人 経営企画部長 ただいま当時のですね、3月までの特命担当の部長として立場をわきまえずお答えさせていただきますけど、御質問のような内容で、事業者とこの検討内容についてお話を持ったとかですね、あるいは、ましてこういう記録を提示したとか、そういうことは一切ございません。
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○20番(早稲田夕季議員) そういうふうに部長がおっしゃるんであれば、そういうことと承りますが、それにしてもね、余りにも似通ってますので、具体的な内容を事業者の方がおっしゃっているので、私たちが出している市議会からの要望ということも含めて、少しこういう書き方はおかしいのではないかなと。出すのは構わないんですけれども、全然私たちも構わないですが、それでしたら一言、議会のほうにも庁内検討しているので、皆さんの要望も入れさせて書きますということを一言ですね、議長のほうに断っていただくのが筋ではないかと思いますが、今後の対応もございますので、ぜひそこのところはいかがでしょうか。
これはでも、あともう一つ、どなたにでも渡せるようなものと聞いておりましたが、そういうことはないですか。ほかの市民の方にも1回お渡ししましたというようなお話がありましたけれども、情報公開請求をとらなくても、こういうものをとっている方がいらっしゃらないとも限らないんじゃないかと思いますが、その辺まで精査されたんでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 4月以降のその公開の実績ということで答弁をさせていただきますと、たしか4月以降、かなり早い段階だったと記憶しておりますけれども、市民の方が公開請求をされて、私の記憶ではお1人でございますけれども公開をしている実績があります。
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○20番(早稲田夕季議員) この会派要望のことについてはどうでしょうか、どのようにお考えですか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 これも何ていいますか、結果だけちょっと御答弁することにさせていただきますけれども、この検討記録についてはすべて公開されているというふうに認識しております。内容についてはすべて公開というふうに。
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○20番(早稲田夕季議員) もちろんそうだと思うんですけれども、事前に了解をとっていただきたいということをお聞きしているんです。
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○兵藤芳朗 副市長 この記録につきましては、今、議員さんが御指摘のとおり各会派にですね、御承諾を得ないでこの記録にまとめているということは事実でございます。ただ、やはりこれは、会派要望は御質問の中にもありましたように、やはり信義の問題がございますので、今後取り扱いについては、もし記録またはそういう会派要望を何らかの形でまとめていくということであれば、各会派、また議会、議長を通してですね、その辺の確認はきちんとしてまいりたいというふうに考えております。
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○20番(早稲田夕季議員) その点についてはよろしくお願いいたします。
次にまいります。この公共的土地利用も含めました事業者との協議の内容がその面談記録にも載っておりますが、幾つか御紹介をさせていただきます。
4月23日の面談記録でございますが、階段復旧を前提にしてしまうとあの土地を生かそうとする者があらわれた場合、事業者側として階段を先行させてもとに戻すということは、どんな場面でもあり得ない。そのように金澤副市長も理解していたから一体でやらなければならないということで、予算はいろいろな流れで強引に取ったようだが、一体的に解決するしかないだろうということで、市が提案するから待ってくれということで話を受けていた。
それからですね、それは無理だということから、市はいろいろ提案するということで、損害は幾らで工事はどういう見積もりのものでと、随分前にこれだけの金がかかっているということで、市に提出したことまであると。もともと公共的な施設をつくりたいということで、途中経過であったが金額指示まで受けている。その数字では赤字になるので、我々も協力するから何とか公共事業ということで、プロジェクトチームのようなものまでできて、いろいろな図面をかいて提案することということであった。市長がかわり180度違う話になってきた、とも言っております。
前回まではそういう話ではなかった。以前の市のほうからの説明は全然違う。不足分も含めてこういうもので、市有地との交換。何とか調整を図る。金銭というものだけでうまく調整ができない場合は、こういう考え方も視野に入れてほしいという説明を受けてきた。これは土地交換の話だと思うんですけれども、何かあちらこちらで土地交換という話が出てまいりますが。これをお聞きになった副市長は今の話を聞き、他の部長もそうだが、えっという思いがあるとおっしゃっています。
そして、現在の土地調整部長のほうは、どうしても解せないのが、この土地に払ったと言われている13億8,000万円の分を土地値で回収しようというやり方は普通の自治体ではできないはずである。土地値は土地値でしか払うことを許してもらえないと。
これに対して事業者のほうが、2年ほど前に請負契約と出来高を含めて、全部ファイルにして市に提出している。実際に支払いが発生したものを一覧にして渡してある。実際にかかった費用をまず提示してほしいと言われ、すべて提示し、先ほどの数字にたどり着いた。それを土地代の評価として回収するということではなく、市で持っている土地と交換できないかとか、公共的な施設を建てるので上物を我々サイドがつくることで回収するお金をつくれないかとか、要はいろいろな案が市から出された。ただ、議会も通らないとのことであり、担当がかわり部署がなくなり、なし崩しのようにきている。
そして、まちづくり政策部長が、そうした公共的な利用の協議の中で、市のほうが何か穴埋めみたいな対応の可能性があるような話をしていたのかと質問し、これに対し事業者のほうは、当時の担当の方とお話ししていただければわかるということも話しております。
このことで、先ほどの市が、訴訟云々ということからの続きでございますけれども、こういうことがこの多くの文面を割いている中で、この新しく4月からいろいろ体制が変わった中で、一切こういうものに触れてこなかった、調べてこなかったという責任は重大です。それでは伺いますが、提出した損害を算出した書面というのは、存在しているのでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 先ほども御答弁いたしました、その昨年の10月に特命担当が設置された際にですね、前副市長からこの特命担当が受け取ったと聞いている書類がございます。これを指しているものだというふうに理解をしています。
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○20番(早稲田夕季議員) 特命担当が前副市長から引き継いだということでございますね。そうしますと、これは金額の入った、13億8,000万円の最後合計になるような、その金額の上澄みの書類、そうしたものを担当が前副市長から受け取ったときに、なぜこれがここにあるかという、そうした疑問を持って上司に相談するなり、報告するなり、そういうことがあったんでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 大変申しわけありませんが、その特命担当が前副市長から受け取った時点でのその上司への報告等の対応については、私ちょっと承知できておりません。
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○20番(早稲田夕季議員) それは聞いていただけますか。
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○小村亮一 総務部長 当時の担当の、最初の、私が10月から11月までの部長、担当の部長でございましたけれども、そのときに私もこれをですね、見たという記憶はですね、ございません。
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○20番(早稲田夕季議員) 部長がごらんになっていないものが特命担当のどこか、倉庫といいますか、どこかの書庫にあるということは、どなたが受け取ったということはあるわけですよね。当然、部長以外のどなたかが。そういうことですか。
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○小村亮一 総務部長 これにつきまして、前副市長からその担当部局ですね、当時の、のほうに渡ったということであれば、当時のその職員なりが、だれかが受け取っていたのではないかという推測はつきますけれども、それはまあ推測の域でございます。
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○20番(早稲田夕季議員) いえ、それは現まちづくり政策部長のほうでお調べになって、前副市長から当時の担当が受け渡しを受けたということまでは確認をされているわけですよね。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 私もですね、正直申し上げますと、この文書の存在というものは事業者との、4月以降、私も事業者との面談に同席をしておりますから、先ほど議員さん御指摘のような発言があったということも自分でもその場で耳にしておりまして、果たしてそういう文書があるのかという疑問を実は持ちまして、うちの部内のほうにそれが、ですから移ってきてるのかという確認をいたしまして、あると。これはどういう経過なんだという中で、私がその報告を受けた範囲ではですね、先ほど申し上げましたように、前副市長から特命担当に預けられたということで聞いたということでございます。
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○20番(早稲田夕季議員) 常識的に考えて、こうした民間事業者のお金の積み上げですよね、かかった費用の。そうしたその少なくはない、ある程度のボリュームがあるものだというふうに聞いておりますが、そうしたものが前副市長がお持ちで、しかも次の特命担当に渡しているという事実を、部長はどのようにお考えでしょうか、とらえていらっしゃいますか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 正直申し上げまして、どのような趣旨で、本当にいつ、だれから受け取ったのかなということについては、わからないということもありますけれども、ちょっとどういう趣旨だったのかということについても十分には承知してきておりませんでした。
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○20番(早稲田夕季議員) わからないということですけれども、先ほど調べていただいたら、前副市長にもお話が伺えた部分があるわけですよね。そうしますと、いつ部長がこのファイルを調べられたか、その経過を調べられたかはわかりませんけれども、そのときに、どういう趣旨で、どういう経過でこれがここにあるということを担当、実際にもらったと言っている方、それから前副市長に照会をかけるということが必要だったんではないでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 まずですね、特命担当としてその受け取った立場の職員には、何ていいますか、聞きまして、ただその職員もですね、いつ、だれから、どういう趣旨で前副市長が受け取ったのかはわからないというふうに申していたというのが実態でございます。
なお、先ほどですね、再開をさせていただく際に副市長から御説明いたしましたように、きょう前副市長に、この件だけをお聞きするということではなくて電話をして、わかる範囲でといいますか可能な範囲で事実の確認をした場面がありました、きょうの午後。私も当然その場に一緒に入りまして、この件について私からですね、直接、前副市長にお聞きいたしまして、一定のその記憶の中での説明は受けました。それによればですね、日時について詳細には覚えていない。ただ、かなり前だったと記憶していると。
なぜこういうものが出てきたのかということについての前副市長のお言葉では、事業者側があの土地に絡んでですね、投入した金額についていろいろと口にしていたということがあって、その根拠として出してきたはずだということを、私さっき聞かされたところでございます。そういう意味では、受け取った立場での、この書面の趣旨というものについての一定の内容については、そうだったのかということで私、理解をいたしました。
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○20番(早稲田夕季議員) 事業者が投入した金額の根拠を知る必要があるんでしょうか、鎌倉市が。これは前副市長が、事業者にそういうものを提出してくれと、事業者のほうは言っているわけですけれども、その点については前副市長はどのようにおっしゃっていたんでしょうか。自分のほうから根拠を示してほしいと、鎌倉市として必要だから示してほしいと、そういうふうにおっしゃったという理解でよろしいんでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 大変申しわけありません。きょうの午後その電話で話した範囲では、議員さん御指摘の点について、明確にですね、どちらというニュアンスまで、申しわけありません、聞き取りができておりません。
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○20番(早稲田夕季議員) 私、これを情報公開請求しておりますが、出していただけるんでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 この文書については、まず基本的には公文書であると理解をしております。したがいまして、公文書公開の趣旨に沿って公開できる内容については公開していくというふうに考えております。きょう、この前副市長に趣旨をお聞きするまではですね、どのような趣旨で受け取ったものなのかということはちょっと把握できておりませんでしたのと、やはり第三者情報が含まれているというふうに理解しておりますんで、これにどう対応する必要があるのかということを整理をした上で、公開請求には対応させていただく必要があるなと考えております。
先ほど前副市長とは連絡がついたんですけれども、提出者側と思われる方とは連絡がきょうはとれておりません。特にこの提出者側のですね、公開をされるということを想定して出してきているのか、あるいは、いや、絶対これは公開ということは困るということで出してきているのか、この辺やはり確認をする必要があると考えておりますので、その確認の手続のためにはちょっと時間をいただきたいと思います。
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○20番(早稲田夕季議員) いや、それはもう、こういうふうに面談記録にも載っているファイル、資料でございますので、第三者のそのお名前とかですね、そういうところをどうするかはありますけれども、これが公開しないでくれと言った文書なのかどうかということは、もうおっしゃれないんではないんでしょうか。これは原則公開です。どこの部分を黒塗りにするかという問題はありますけれども、こうやって公文書で記載がされている文書ですから。
しかもまた、前副市長がそのやりとりにかかわってらしたとしたら、それは絶対に公開していただかなければ困ります。本当はきょうこの場でと申し上げたいところですけれども、その第三者ということがございますので、ただ休憩をしていただいても御無理なようなのでここでは申しませんが、早く、早急に出していただきたいと思います。
それはもう一つ、これまで述べてまいりました前副市長と事業者との、本当にその言った言わないの部分も含めて、確認も含めて、そしてまたこの、こうした民間事業者に算出根拠を出させる必要がなぜあったのか。そういうことをもろもろ含めて解明できるようなしっかりとした調査をしていただきたい。議会も100条委員会つくりましたけれども、結果として何も成果として上がらなかった。市民の方からは大変おしかりを受けているところでございます。一つ前進したのは、メモとか、それからいろいろな記録がすべて公開されるようになったことです。そういうことで、こういうこともすべて出てきたわけですから、それはとても意味のあったことだと思いますが、残念ながら、いろいろな部分で解明には何一つ至っておりません。
そして、この市が穴埋めみたいな可能性があるような話をしていたかというような質問をしていらっしゃいますけれども、もしそんなことがあればですね、こういうことが大っぴらにならなくて、そんなことがされたとしたらだれの負担ですか。すべて市民の税金で民間事業者の損金を払うというようなことにもなりかねない。もうここまで来たら、そうしたお金絡みの問題が、今までのように今までとは違った局面を迎えているわけですから。市長がおっしゃった四つの方針を粛々と進めたい、前に進めたい、それももちろんです。でももうこうやって出てしまっているんですよ。ここを解明していかない限り、やはり前に進まない部分が大変多かろうと思っております。
市長は内部の調査委員会の委員長であられますけれども、最終報告案、この間、外部のほうに出されて、ミスのことも書いていないし、いろいろと注文がつけられて、また差し戻しになりました。あの内部の調査委員会の報告も許可についてまでのことだからというふうによく職員の方は御説明されます。あれ以上のことはできないんだと。でもね、解釈だけなんです。いろいろな法解釈のことだけ。だれがどのように判断してどなたがそれを指示したのか、そういうことは全く書かれていないんです。それでは何の解明にもなりません。
この間、作業センターでありました不祥事について、私も代表者で報告を受けました。今度、建設でもあるようですけれども、あの一つの、小さなとは言ってはおかしいけれども、あの事件だって、名前は出てませんよ、名前は出てませんけれども、どういう役職の人が実際に借りて、そして壊れてしまって、それをどの上司に相談して、最終的にはどなたが判断してああいうガソリンで補てんするということになったのか。たった1枚のA4の紙ですけれどもわかります。
しかし、この大船観音前マンション問題については、こんな分厚い資料を幾らいただいても何もわかりません。こういう解釈もあった、こういう解釈もあった、弁護士さんもこう言ってた、こう言ってた。そういうことではないと思うんですね。じゃあ弁護士さんの意見を踏まえて、自分たちはこういう見地からこういう判断をしたけれども、ここにミスがあったというところまで踏み込んでいただかなければ、調査委員会を何年やっても、何冊、10冊出しても、将来に資するものにはならないと思います。
ここでミスを繰り返さないために襟を正すということで、もう前石渡市長のときからやってきたことですけれども、もう市長もかわられたわけですから、しっかりとした結果を出していただきたいと私は強く思います。ですから今までいろいろ面談記録や何かで申し上げたこと、この精査も含めていつまでにと、大枠で結構でございますので、しっかりと日時を定めていただきたい、そのことをお尋ねいたします。
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○松尾崇 市長 議員御指摘のとおりですね、この面談記録、面談した内容もしくは文書で回答いただいているものあります。これについてきちんと原因を解明してまいりたいというふうに思っています。次の議会までには御報告をさせていただきます。
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○20番(早稲田夕季議員) 次の議会とおっしゃいますけれども、その前にですね、ぜひこの情報公開のファイルにしても、それからきょうも1回初めて前副市長にお電話をしていただいただけでも、いろいろなことが大まかなことですけれどもわかったわけです。先ほど事業者のところにも控訴の前か控訴のときかわかりませんけれども、行かれたというようなこともはっきりとしております。なぜその時期にごあいさつに行く必要があったのか、これもきちんと調べていただきたいと思います。誤解を招くような行為です、明らかに。しかも別の事業者と一緒に行っているわけですから。
もうこうしたことは本当に今まで5年間、非常に時間を使い、時間を使ったということは税金の無駄遣い、そして、それによって非常に仕事が停滞している部分もたくさんあろうかと思います。だってこれだけのパワーを皆さん注いでいるわけですから。まちづくり条例の改正も、手続条例の改正も大変おくれているのも一つにはこの事件があるからです。私はそういうふうに認識をしております。
ですから、もうこれ以上税金の無駄遣いをしない、膨大な公金の支出を間違ってしないようにするためにも、市長には年内にまずこの情報公開の部分は出していただき、そして何らかの形で面談、事業者と前副市長、あるいはほかにもいらっしゃるかもしれません。担当、前担当とかいうこともたくさん載っていますので、そういうことも含めて調査をしていただく。絶対にしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 できるだけ早急にですね、この調査も進めてまいりまして、できるだけ早い報告をしてまいりたいというふうに考えています。
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○20番(早稲田夕季議員) もうできるだけ早くというのはやめていただきたいと思います。もう、前市長の時代からこれは聞いておりました。それで責任をとらずしておやめになったわけですから。やはり期限を切ってですね、今すぐ期限を申していただけないにしても、やはりそこのところは考えて、もう1回、その、次の議会前にもっと早急に早い場面で出していただくということを強く要望をさせていただきます。そうしないと本当に進まないです、四つの方針についても。
それから最後に一つお尋ねいたしますが、四つの方針についても、あと1年ぐらいはかかるかもしれないというようなことを市民が聞いておりますが、これはもう行政の手続に入っておりますので、粛々とやっていただかなくてはならない。もちろん聴聞するためにはいろいろな通知文のやりとりがあるということはわかりますが、それも10回もやる必要はないわけで、相手が期日を延ばしてきても、1回は仕方がないにしても、御病気等の都合であればですね。でもそうでない限りは4回も5回もやる必要は全くないものですから、手続進めていただいて、あと1年なんていうことないように、ぜひ道路の復旧も含めて早急に行政手続、四つの方針について進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 これまでもですね、その階段復旧もしくは現場の安全の確保、このあたりについて、市民、特に住民、近隣にお住まいの方々含めてですね、本当に多大なる御迷惑をおかけをしてきているというふうに認識しています。1日も早くその解決に向けて取り組んでまいりましたけれども、今後ですね、そういう意味ではもう手続に入っております。聴聞も予定をしているところです。決して期日を先延ばしすることなく、1日でも早く解決に向けていけるように取り組んでまいります。
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○20番(早稲田夕季議員) それでは年内に一つでも前に進むように、そして聴聞の手続が終われば、さらにその次になってまいりますので、ぜひ早く進めていただきまして、1年ということは絶対にないようによろしくお願いをいたします。
これで私の一般質問を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 次に、納所輝次議員。
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○16番(納所輝次議員) それでは、引き続いて2番手の質問でございますけれども、一般質問を行わせていただきます。今回は、消防行政についてということで質問させていただきます。消防長に御答弁、集中してお願いすることになると思いますけれども、明快なる御答弁、どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、住宅用火災警報器設置についてお伺いをしたいと思います。平成16年の消防法の改正に伴って、住宅用火災警報器は来年、平成23年6月1日までに、全国すべての住宅に設置が義務づけられます。2010年版の消防白書では全国過半数の世帯に設置され、被害軽減の効果が見えてきたということですが、総務省消防庁が本年、平成22年6月時点での設置状況を推計した、住宅用火災警報器の普及率の推計結果によりますと、全国平均は58.4%で、6割近くの世帯で設置済みであることが明らかになりました。神奈川県の平均は50.9%で、全国平均を7.5%下回っております。中でも鎌倉市の設置率は49.8%で、県の平均をさらに下回っておりまして、県内27市町村の中で8番目という結果でございました。あと半年余りですべての住宅に設置が義務化されることを考えると、さらに広報活動を充実させなければなりません。悪質な犯罪がふえていることもありまして、設置とともに注意喚起も必要ではないかと思うわけでございます。この住宅用火災警報器設置の全面義務化を前に、消防本部はこれまでどのような広報活動を行ってきたのかお伺いします。
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○畑光則 消防長 住宅用火災警報器の普及・啓発に向けた広報活動につきましては、「広報かまくら」を含む各メディアでの広報、湘南京急バス株式会社の協力を得て、路線バス内での広報を実施しました。さらに、火災予防運動や各種消防行事をとらえての広報活動を初め、鎌倉市自主防災組織連合会や自治・町内会単位での共同購入の働きかけなどを実施しております。また、平成22年7月から実施しているモニター公告事業を活用して、市役所本庁舎及び鎌倉生涯学習センターのロビーに設置されているモニターで、広く市民に広報活動も行っております。今後もあらゆる機会をとらえて普及・啓発活動を実施してまいります。
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○16番(納所輝次議員) 私自身もさまざまな行事であるとか、また、市役所のロビー等で、その啓発の広報活動を目にすることがふえてきたと思います。これはさらに続けていっていただきたいわけでございますし、また、消防白書によりますと、設置が6割近くになったことで、被害軽減の効果が見えてきたとしてございます。設置によって住宅の被害が半減し、火災による死者も減少しているということですが、一方、高齢者の死者が増加しており、その6割が逃げおくれによるものであるとされております。設置義務化の呼びかけにとどまるのではなく、住宅用火災警報器の効果面をもっと知らしめていくべきであると思います。そのためにも、住宅用火災警報器設置の効果があったことを示す事例もアピールすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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○畑光則 消防長 今、御紹介がありましたように、平成22年版の消防白書によりますと、住宅火災による死者の軽減を図るため、平成16年に消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置を義務づけた結果、全国の住宅火災の死者数は、平成17年が1,220人で、平成21年が1,023人と、197人減少しました。また、住宅用火災警報器の普及率も、6月現在58%と上昇傾向にあります。鎌倉市においても、住宅用火災警報器を設置したことで、火災に至らなかったケースが4件、ぼや火災が1件、就寝中警報音に気づいて避難したという奏功事例があります。今後も啓発活動時に、住宅用火災警報器を設置することで被害が軽減された奏功事例を取り入れた普及・啓発活動を実施してまいります。
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○16番(納所輝次議員) 設置義務化の半年前の現段階で設置世帯が約半数にとどまっているというこの鎌倉市で、あと半年で全世帯が設置するというのは現実問題として難しいと思います。実際、既に先行して義務化している自治体での設置率も、その平均が68.4%にとどまっております。設置しなくても罰則規定はないのですが、当然、来年6月以降も引き続きその設置を呼びかける取り組みが必要であると思います。全面義務化以降も引き続き啓発活動を積極的に行うべきであると考えますが、この点いかがでしょうか。
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○畑光則 消防長 現在の普及率は60%程度と推計しておりますが、平成23年5月末までに普及率も急進すると考えております。平成23年6月の完全義務化以降も、積極的にあらゆる機会をとらえて普及・啓発活動を実施してまいります。
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○16番(納所輝次議員) ただし、その住宅用火災警報器の普及が進んでも、警報音が聞こえない耳が御不自由な人への対策も講じなければ、本来の目的は達成できないわけでございます。聴覚障害者などへの対策も並行して行うべきではないでしょうか。この点いかがでしょう。
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○畑光則 消防長 住宅用火災警報器のほとんどの機種は、警報音による火災を知らせるもので、警報音が聞こえない聴覚に障害のある方への対策が課題となっていることは認識しております。現在音声以外に、聴覚に障害のある方に対応する住宅用火災警報器として、腕時計型や携行型の受信器が振動、光、そして文字で火災を知らせる警報器が商品化されておりますので、引き続き関係課と連携して普及・啓発に努めてまいります。
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○16番(納所輝次議員) そういった聴覚障害者へも配慮した住宅用火災警報器の設置、もしくはその事例のアピールもあわせて、ぜひ積極的に行っていただきたいと要望しておきます。住宅火災により、5年連続して全国で1,000人を超える方々が亡くなっております。消防年報によると、鎌倉市では昨年の出火件数が過去最低の21件だったのですが、うち、建物火災が13件、残念ながら2人の方が火災で亡くなっています。住宅用火災警報器の設置は、住宅火災による死者を減らす有効なツールであると考えます。お年寄りや子供たちを初め、一人ひとりが安心して暮らせるまちづくりを実現するために、住宅用火災警報器の普及を図る取り組みは今後も強力に推進すべきであると思いますし、自治・町内会や消防団を初めとした地域に密着した方々だけでなく、福祉や教育、地元マスメディアなど、さまざまな分野に参加と協力を求め、市民全体が防火意識を高めていくことと、来年、平成23年6月までに全住宅に設置が完了させることを目標に、住宅火災の犠牲者が1人でも減らせるよう全力を挙げるべきであると考えます。
次に、消防救急デジタル無線設備等の整備について伺ってまいりたいと思います。消防救急無線は、消防救急活動の高度化及び電波の有効利用の観点から、アナログ方式による150メガヘルツ帯周波数の使用期限である平成28年5月31日までに、260メガヘルツ帯でのデジタル化に移行することが決まっており、既に鎌倉市でも実施計画上の事業として準備が進められています。現段階でのその準備状況と、システム運用開始までの手順を伺いたいと思います。
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○畑光則 消防長 現段階での計画ですけども、平成23年度電波伝搬調査、平成24年度基本設計、平成25年度実施設計、平成26年度に整備をしまして、平成27年度に運用開始を予定しております。
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○16番(納所輝次議員) その27年度運用開始で手順が進められていくと思いますけれども、この消防救急デジタル無線システムの整備により、期待される主なメリット、この点について伺いたいと思います。
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○畑光則 消防長 主なメリットとしましては、第三者に無線を傍受されないことから秘匿性が高く、また、多くの情報が通信できるようになります。以上です。
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○16番(納所輝次議員) 秘匿性が高いということでございますけれども、鎌倉市は谷戸の多い地形でありまして、テレビのデジタル化でもアンテナで受信できない地域が各地にあることから、消防救急無線がデジタル化される場合も電波が全域に届くのかどうか、この点が心配になります。その電波の不感地帯の掌握と克服のあり方、これはどのようにお考えかお伺いしたいと思います。
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○畑光則 消防長 不感地帯につきましては、電波伝搬調査を実施しまして、市内に不感地帯があるかどうかを把握します。ある場合には新たに基地局を設けるなどの検討をしてまいります。
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○16番(納所輝次議員) 今ありましたように当然電波が届かない場合、中継局が必要となるはずでございます。この基地局、中継局の検討・設計は、今の段階ではどのようにお考えでしょうか。
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○畑光則 消防長 基地局の設置場所としまして、野村総合研究所跡地を検討しております。
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○16番(納所輝次議員) 旧野村総合研究所跡地ということでございますけれども、そういったところに中継局、基地局を設置する場合、情報を中継局までどのように伝達するのでしょうか。地域によってはNTT回線を使用する場合もあるようでございますけれども、災害時に不通になることもあるこのNTT回線を、基地局へのアプローチ回線に使用するのは心配でございます。こういったアプローチ回線の設計、これはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
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○畑光則 消防長 現時点では、マイクロ波と有線のアプローチ回線を検討しております。
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○16番(納所輝次議員) マイクロ波ということは電波で飛ばすということと、そして有線と両方であるということだと思います。これは実際に設計をしてみないとわかりませんし、電波伝搬調査の結果に基づかなければいけないと思います。このデジタル化をするということは、これまでのアナログ設備を更新し、消防本部の形態、整備水準、また機器の単価などを考慮して、そして鎌倉市消防本部に合ったシステムを導入することになるわけでございますけれども、このような特殊機器、これは生産する企業が少ないと思いますし、少ないとその価格競争が生じにくい、結果として高額な導入費用となるのではないか、この点、財政面に与える影響が心配になるわけでございますけれども、現在、消防救急デジタル無線設備等のメーカーはどの程度存在しているのかお伺いいたします。
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○畑光則 消防長 現在把握しております業者は6社でございます。
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○16番(納所輝次議員) 6社ということであるならば、ある程度の価格競争というものもこれから起こってくるのではないかと思っております。この消防救急無線設備がデジタル化されると、音声だけでなく映像やデータも送受信できると聞いております。デジタル化について、そのデータ伝送機能をどの程度取り入れるか、今現在の検討をお伺いしたいと思います。
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○畑光則 消防長 デジタル無線機の使用につきましては、一斉音声通信機能、ショートメッセージ機能、データ送信機能、そのほか27項目の機能がありますが、導入する機能は、現時点では未定でございます。今後の基本設計で検討しまして、実施設計で決定していきたいと考えております。
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○16番(納所輝次議員) 27種類もあるということで、これからの検討になるわけでございますけれども、その中に、消防救急デジタル無線システムの整備事業ですが、地域の消防団は含まれておりません。消防団のデジタル無線機の整備はどうするのか。また、デジタル化により鎌倉市に割り当てられる周波数において、あらかじめ消防団用の周波数は確保するのか。この点、今の段階での検討をお伺いしたいと思います。
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○畑光則 消防長 消防団の周波数につきましては、現在、総務省関東総合通信局で消防団の周波数の振り分け作業が実施されております。作業終了後に整備を予定していきたいというふうに考えております。
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○16番(納所輝次議員) デジタル化の基本設計がこれから行われていくわけでございますけれども、この基本設計といっても非常に専門性が高くて、自前で行うのは難しいものと思われます。このデジタル化の基本設計を進める上で技術支援、これはどのように受けているのかお伺いをしたいと思います。
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○畑光則 消防長 この技術支援につきましては、平成22年11月26日、神奈川県庁で開催されたアドバイス会議で、事前に集計した各市町の質疑をアドバイザーが回答する形で技術支援を受けております。
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○16番(納所輝次議員) わかりました。この機器の全面更新、これは消防本部だけでなく、各消防署所すべての消防自動車、救急車が対象となるわけで、相当の財政支出が見込まれますし、それらがすべて市の予算で賄うとなるとかなりの負担となるのではないかと思います。消防救急デジタル無線システムの整備に係る経費、これは現段階でどの程度見込んでいるのかお伺いをしたいと思います。
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○畑光則 消防長 現時点での整備に係る総額、これにつきましては、あくまでも概算ですけども、共通波整備に約4億、活動波整備に約4億、合計約8億円を見込んでおります。
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○16番(納所輝次議員) その8億という予算も当然これから精査していけば抑えてくるのかなと思うわけでございますけれども、いずれにしてもかなり高額な財政支出を予定しなければならないということでございます。現在、鎌倉市消防本部の指令室にある指令台でございますが、これはリースにより設置されていると伺いました。デジタル化されると当然、現在リース期間中の司令台も新しくしなければならず、導入時期がリース期限との兼ね合いで左右されるのではないかと思うわけでございますが、現在使用している司令台の更新時期はいつまでになっておりますでしょうか。
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○畑光則 消防長 現在のシステムは平成21年度事業で5年のリース契約を締結しており、更新時期につきましては平成26年度末となっております。
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○16番(納所輝次議員) ということは、昨年新しくして、そして5年間ですから平成26年、そして27年から運用開始ということで、これはぴったりリース時期と更新時期が連続していると、重なることがないということだと思います。
このデジタル化で気になるのが、実は音声のやりとりで時差が生じるということでございます。ふつうの携帯電話でも、有線電話に比べて音声が届くのにおくれが出ることがございます。これはデジタル信号を音声化するデコード過程で、数秒の復声遅延が起こるということだそうでございます。消防救急無線で復声遅延という音のずれが生じた場合、火災や災害の現場での指示がわずかでもおくれると、消防士などの隊員の生命が危険にさらされる場合も考えられるわけでございます。この消防救急デジタル無線システムにおいて、デコード過程などで復声遅延が発生するおそれはないのかお伺いいたします。
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○畑光則 消防長 復声遅延につきましては、業者からの情報でしかありませんけども、デコード過程で発生する復声遅延はほとんどないと聞いております。
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○16番(納所輝次議員) そうであるように願うわけですし、また選考過程、設計過程の中でしっかりとその辺は確認をしていっていただきたいと思います。
このデジタル化というと、テレビや携帯電話の世界では、機器がコンパクト化されていくものだと考えていましたけれども、これまでの総務常任委員会での報告を聞いておりますと、車載型無線機と携帯型無線機のサイズが大型化する可能性が高いそうで、かえって不便になるのではないかと心配になるわけでございます。車載型無線機と携帯型無線機、これがサイズが大型化する可能性についてはいかがでしょうか。
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○畑光則 消防長 これも業者からの情報ですけども、既存の無線機の約2倍の大きさになると聞いております。
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○16番(納所輝次議員) 2倍ということはかなりの負担になってくると思います。特に携帯型に関しては大きくなってしまうのかなと思いますけれども、今後の技術革新に期待をするところでございますけれども、この消防救急デジタル無線システムは平成28年5月31日までに整備しなければならないということで、既に実施期限が決まっております。現在の国、地方の厳しい財政状況において、事業費をいかに抑制するかは特に大きな課題であります。電波の不感地帯の解消や、整備水準の設定を十分なものにしつつ、かつ事業費を抑えて期間内に整備するという難しい目標でございますが、消防本部としてしっかり達成していっていただきたいと思います。
次に、消防指令業務の共同運用について伺います。鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、寒川、大磯、二宮の4市3町で検討してきた湘南地区の消防広域化については、4市3町の検討委員会が早期実現は困難とする結論をまとめまして、今後は相模川を境に2ブロックに分け、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、寒川で消防救急無線のデジタル化や119番通報の窓口になる通信指令室の共同運用を行うなど、可能なところから広域連携を検討するという報告が9月定例会でございました。これから3市1町で協議調整等、具体的に検討がなされていくものと思います。そこで、この消防指令業務の共同運用について伺ってまいりたいと思いますけれども、この消防指令業務の共同運用のメリットにはどのようなことがあるのかお伺いしたいと思います。
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○畑光則 消防長 共同運用の大きなメリットとしましては、緊急情報システム構築に係る費用の軽減及び指令情報会員の削減が考えられます。運用面では、市町村境界区域や飛び地などに近隣都市の消防隊を同時に出場させることで、迅速な災害対応が可能となります。また、鎌倉市に配置されていない特殊車両、装備、資機材、施設等を共有することで、効率的な運用が可能となることなどが考えられております。
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○16番(納所輝次議員) この消防指令業務が共同運用されるということは、鎌倉市内からの119番通報を他市で受ける可能性が高いということでございます。ところが、市民は119番にかけると当然鎌倉市の消防本部にかかっているものだと思うでしょうし、中には自分の通報は自宅近くの消防出張所にかかっていると思っている市民もいるわけでございます。119番を他市で受けていることがわかると、鎌倉には特殊な道路事情があるにもかかわらず、地理不案内な指示によって消防車や救急車がすぐに来てくれるのか、緊急事態で動転している市民が無用な不安を抱く可能性があります。まだこれは検討段階で決定事項ではないということは承知しておりますけれども、消防指令業務の共同運用の参加については、なるべく早めに市民に周知し、理解を図っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
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○畑光則 消防長 市民に対しまして周知を行う重要性は十分に認識しております。今後周知方法及び時期について検討し、周知していきたいと考えております。
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○16番(納所輝次議員) 消防指令業務の共同運用を行う場合、3市1町の指令室は1カ所で済むわけです。その際、現在各自治体で進めている、先ほどの消防救急デジタル無線設備等の整備のあり方、これにも大きな影響があると思います。藤沢、茅ヶ崎、寒川、この2市1町のデジタル化の準備状況はどの程度まで進んでいるのでしょうか。
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○畑光則 消防長 準備状況ですけども、2市1町ともに鎌倉市と同様に平成27年度運用開始を予定していると聞いております。
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○16番(納所輝次議員) この結論ですね、消防指令業務の共同運用を行うかどうかという結論も今の段階では出ていないわけで、その中での判断は難しいと思いますけれども、現在市が進めている消防救急デジタル無線設備等の整備も、3市1町で共同発注したほうが当然安くなるわけで、状況によっては現在進めている鎌倉市の計画が大きな変更を強いられるという可能性もあるのではないかと心配になるわけでございまして、今後の協議の行方を注目していきたいと思います。
先ほども述べましたけれども、共同運用という広域連携の中でどうしても心配になるのが、他市の消防指令室の職員が鎌倉市の119番を受けたとき、場所についてどこまで把握できるかということでございます。この消防指令業務の共同運用を行う際、発生場所の細かい指示や出動規模の指示はどこまで可能なのかお伺いしたいと思います。
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○畑光則 消防長 災害発生場所等の細かい指示や出動規模の指示などの運用面につきましては、現在検討中でございます。
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○16番(納所輝次議員) では、現在のこの鎌倉市消防本部における発信地把握の様子について伺いたいと思います。鎌倉市消防本部では、場所の説明ができない通報者からの119番通報に対しては、発信地の把握はどのように対応しているのでしょうか。
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○畑光則 消防長 固定電話につきましては発信地表示システムが整備されていないため、119番入電時に通報者から災害発生場所または通報者宅の住所が不明な場合、寺社、交差点等、大きな目標から災害地点を決定しております。ただし、IP電話と携帯電話は位置情報通知システムが整備されているため、住所が不明であっても通報者からの聞き取りに合わせて、通報者の位置情報が通信事業者を経由して消防側へ送信されるため、通報場所を把握できるようになっております。
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○16番(納所輝次議員) 今、御答弁がありましたように、119番通報は固定電話、IP電話、携帯電話と、さまざまな端末からの通報があるわけでございます。この消防本部がまとめた平成21年版の消防年報の昨年1年間の119番受信状況によりますと、全体で1万4,319件の通報があった中で2,393件、約17%が携帯電話からの通報だったとあります。そうしますと残りでございますね、全体で1万4,319件の通報があった中で2,393件の携帯電話からの通報を除いた残り1万1,926件について、固定電話とIP電話のそれぞれの件数は把握できるのでしょうか。もしわかれば数を教えていただきたいと思います。
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○畑光則 消防長 平成21年中の固定電話からの119番受信件数は9,755件で、IP電話からの119番受信件数は2,171件でした。
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○16番(納所輝次議員) ありがとうございました。先ほど消防長のお話にございました消防庁の資料によりますと、自宅や公衆電話から119番通報した際、電話番号から住所を特定する発信地表示システムというものがあるそうで、このシステムによると、脳疾患でしゃべれなくなってしまったり、119番をダイヤルしてそのまま意識を失ってしまった場合など、発信地情報がとれない場合でもシステムが電話の発信地を表示するため、その住所へ救急車や消防車が速やかに向かうことができるということでございます。ここで改めて確認しますけど、昨年更新された鎌倉市の指令台には、この発信地表示システムの機能はないということでよろしいでしょうか。
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○畑光則 消防長 議員さん今、お話ありましたように、固定電話からの発信地表示システムは整備されておりません。
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○16番(納所輝次議員) この発信地表示システムは、逆に携帯電話や一部のIP電話からの通報は表示できないというシステムだそうでございますけれども、鎌倉市の場合は、IP電話や携帯電話による通報の位置情報は表示できるのですけれども、固定電話からの通報の位置情報は表示しないということになります。となりますと、昨年1万4,319件あった通報のうち、固定電話からの9,755件、約7割は表示ができなかったという指令台であるということになります。高齢化率が高い鎌倉市に、このような固定電話からの発信地を表示するシステムは、必要とする事例がふえてくるのではないかと思うわけでございます。消防年報にも載っておりましたこの発信地表示システムは、消防年報ではなくて総務で御報告のあった広域化の報告書ですね、それにあったんですけれども、発信地表示システムは近隣の藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市では既に導入をされているということでございました。さらにこれらの自治体では、消防車両の位置を管理する車両動態位置管理システムも導入されているということだそうでございます。この車両動態位置管理システムは、GPSなどによってリアルタイムに消防車や救急車の位置、活動状況を把握するもので、119番通報を受信すると、発生場所に最も近い位置の車両順に出動部隊を瞬時に自動編成して出動させて、現場到着までの時間を短縮するものだそうでございますが、鎌倉市には発信地表示システムも車両動態位置管理システムもありません。せめて鎌倉市では、その固定電話からの発信位置を自動表示する発信地表示システムの導入が必要なのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
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○畑光則 消防長 固定電話の発信地表示システムは現在整備されておりませんけども、必要なシステムとして整備していきたいと考えております。
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○16番(納所輝次議員) 昨年更新したこの指令台でございますけれども、その中での発信地表示システムや車両動態位置管理システムの導入が見送られたということは、導入費用やランニングコストなどの費用負担が高いということがあるのでしょう。ただ、システムの有用性と、それによる消防救急の迅速な対応が可能になることを考えると、できれば後からオプションでも追加して整備してもよいのではないかと考えるわけでございます。
続いて、消防の広域化について伺いたいと思います。本年3月、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、寒川、大磯、二宮の4市3町による、湘南地区の消防の広域化に関する検討委員会による検討結果の報告がまとめられ、その後の検討により、本年7月15日付で神奈川県に対して、4市3町における消防の広域化は行わない旨を報告したということでございます。この4市3町での広域化を断念した理由を改めて確認したいと思いますので、よろしくお願いします。
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○畑光則 消防長 4市3町の消防の広域化につきましては課題が多く、早期実現は難しいと、消防職員の検討結果を踏まえまして、さらに企画部門も交えて検討したところ、4市3町の広域化は行わないという結論になりました。
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○16番(納所輝次議員) 検討した結果ということでございます。よりちょっと具体的に伺いたかったのですけれども、ではこの消防の広域化について確認しておきたいと思いますけれども、広域化のメリット、これはどのようなことがあるのでしょうか。
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○畑光則 消防長 広域化のメリットとしましては、災害発生時における初動体制の強化や、統一的な指揮の下での効果的な部隊運用、また本部機能統合等の効率化による現場活動員の増強、救急業務や予防業務の高度化及び専門化、財政規模の拡大に伴う高度な資機材の計画的な整備などが主なメリットとして考えられております。
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○16番(納所輝次議員) 鎌倉市にとって今、述べられたような広域化のメリットよりもデメリットが大きいために、まず横須賀・三浦ブロックよりも湘南ブロックを選択したのでしょうけれども、この湘南ブロックになってもまだデメリットが大きいということなのでしょう。これは鎌倉市のみならず4市3町でも同じような課題があったと思いますので、広域化を断念した経過について、そのデメリットの面も把握しておかなければいけないと思います。広域化を検討するに当たって、各自治体が直面する課題にはどのようなものがあるのかお伺いしたいと思います。
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○畑光則 消防長 課題としまして人口、各市町のですね、人口、面積、財政規模など、各構成市町の消防力の違い、事務処理、財務会計システム等の新規構築にかかわる財政負担、職員の給料、処遇の解消が大きな課題として挙げられております。
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○16番(納所輝次議員) 給与の比較というのが一番大きいのでしょうけど、それをまた平準化するのも大変な作業になってくると思いますので、一つの課題ということでしょう。ただ、デメリットがあるにせよ、消防指令業務の共同運用という広域化を進めていくと、いずれは現在断念しているその広域化というテーマが再浮上するのは必至でございます。つまり、今度は新たに3市1町としての広域化の可能性を想定しておかなければならないのではないかと考えるわけでございます。これはその先の話でございます。ただ、どんな新たな枠組みでも広域化を行う場合、ブロック内自治体の今ありました消防力だとか、それから消防署所の配置も平準化されるのが合理的でございます。広域化がないにしても鎌倉市の場合、今泉、七里ガ浜、両出張所の整備ができ上がる中、市内の各消防出張所の再配置、これも検討する必要性はあると思います。それは、その老朽化した施設の更新という課題が同時に起こるわけでございます。市内9カ所の消防署所の庁舎のうち、早めの建物、施設の更新が必要な消防署所を伺いたいと思います。
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○畑光則 消防長 消防署所のRC造の耐用年数、これが50年を基本に考えまして、今後15年以内で耐用年数を到来する建物としましては、平成24年に腰越出張所、平成35年に玉縄出張所、平成36年に消防本部となっております。
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○16番(納所輝次議員) 今後15年以内ということでございますけれども、その腰越出張所が建てられたのが昭和37年、玉縄出張所が昭和48年、次いで消防本部が昭和49年の建築で、中でも腰越出張所は2年後に築50年ということで耐用年数の期限を迎えるわけでございます。これをどうするのか、早急に検討すべきでありますし、また消防本部でございますけれども、建物の老朽化もさることながら、現在の立地が海岸に近いため、津波が起きたときに消防本部が機能しなくなるのではないかと、だれもが心配になるわけでございます。世界遺産を目指す鎌倉は、山稜部が取り囲む地形の内側と外側に、歴史的建造物などとともに多くの市民が暮らしております。今の立地では大地震の際、頼りにするはずの消防本部が津波などにより機能しなくなるかもしれないという不安はぬぐえないわけでございます。例えば深沢の再開発の用地であるとか、旧野村総合研究所跡地などは、訓練場とともに本部の施設を整備することが可能になる場所かなと思うわけでございますけれども、この消防本部の建てかえ、移転の必要性、これは現段階ではどのようにお考えか伺いたいと思います。
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○畑光則 消防長 消防本部はですね、災害対応の核をなすものとして認識しており、建てかえ、移転は必要であると考えております。今後も重要な課題として慎重に検討してまいりたいと考えております。
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○16番(納所輝次議員) 消防のあり方については出張所をふやせ、人もふやせ、設備も充実させろと、多くの要求があると思います。ただ、職員定数適正化や財政状況を考えるとなかなか難しい要求でもあるわけですが、市民の生命と財産を守る消防力を充実させることは、多くの市民が漠然と抱いている不安を取り除くことにも通じるわけでございます。消防のデジタル化、消防指令業務の共同運用、さらには広域化の可能性、そして消防署所の再配置の必要など、消防本部にはさまざまな課題が山積しております。安全・安心のまちづくりに今後も消防本部としてこれらの課題に対してしっかりと取り組むべきであることを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。
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○議長(赤松正博議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により、暫時休憩いたします。
(19時06分 休憩)
(19時30分 再開)
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○議長(赤松正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、中澤克之議員。
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○6番(中澤克之議員) それでは通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。今まで一般質問におきまして、防災というものについて種々質問させていただきましたけれども、今回は災害復興計画ということについて質問させていただきたいと思います。
防災計画におきましては、防災、あくまでもどのように災害を防いでいくかということと、災害が起きたときの応急対策、そこまでが通常の防災計画になっておりますけれども、いざ災害が起きたときというのは、ほぼ同時期に復旧、それから復興ということを考えていかなければならないということがあります。そこで、防災と復旧・復興の位置づけ、それから根拠法についてまずお伺いしたいのと同時に、災害対策本部、それから災害復興本部ですね、災害復興本部の組織についてもお伺いできますでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 地震を初めとする災害に見舞われた場合、応急対策と並行しまして被災者の生活安定と社会基盤の再構築を図るための復旧・復興対策が必要となります。復旧は道路、公園、ライフラインなどの公共施設をほぼ従前の状態に回復することであり、復興は被災前の市街地の課題を解決するため道路、公園、ライフライン等の充実・改善を図るなど都市の再構築を行うことになります。根拠となる主な法令は、災害対策基本法、災害救助法、激甚災害に対処するための特別財政援助に関する法律などが挙げられます。組織につきましては、災害対策本部は被災直後の応急対策や応急復旧を行うための組織であり、市長を本部長としまして庁内全部局で構成されます。災害復興対策本部は、被災後の応急対策がある程度進んだ段階で市街地復興、生活復興、産業復興に関する方針や財源確保、推進体制等について検討するための組織で、市長を本部長としまして関係する部局で構成されることとなります。
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○6番(中澤克之議員) この災害が起きたときですけれども、まず最初に人命救助、これは真っ先にやらなければならない当然のことでありますけれども、一方、復旧それから復興を早めに設定して、そしてその復興計画を策定していかなければならないということがあります。例えばですね、奥尻ですね、奥尻の津波が、地震がありまして、津波災害のときが復興計画は約5カ月後、それから中越につきましてはですね、市町村の復興計画ができ上がったのが翌年、平成17年の3月15日から平成18年の3月22日、これは中越地震が起きたのが平成16年の10月23日、ですから約半年近く後ですね、それから復興本部ができたのが、立ち上がったのが、市町村ですと平成17年の2月1日から遅いところですと5月20日、それが県につきましては、復興のビジョンを策定したのが平成16年12月27日で、復興計画は成案となったのが翌年の8月9日、かなり時間がかかっているわけなのですけれども、この復旧・復興計画ですね、この計画設定を被害後どのぐらいの時期を想定していらっしゃるかお伺いいたします。
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○酒川学 防災安全部長 神奈川県の震災復興マニュアルでは、被災後1週間程度を目標に復興本部を設置しまして、1カ月以内に復興計画の理念を検討し、3カ月程度で分野別の復興計画の検討、6カ月以内に復興計画を策定することとしております。また、東京都の復興計画の例を見ますと、被災後おおむね1週間後に復興本部を立ち上げ、2週間後に復興基本方針を策定し、2カ月以内に都市復興基本計画の骨子案を策定しまして、6カ月以内に基本計画を策定することとしております。鎌倉市も同じ首都圏域ということもありまして、ほぼ同様のスケジュールになると考えられます。
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○6番(中澤克之議員) それでは、復旧と復興ということで分けて質問させていただきたいと思います。復旧のですね、この事業計画の策定におきまして、対象事業というものはどのようなものがありますでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 復旧事業計画の対象としましては、道路・河川などの公共土木施設災害復旧事業、街路・公園などの都市災害復旧事業を初め、農業用施設、住宅、社会福祉施設、学校教育施設、社会教育施設などの災害復旧事業であります。なお、災害救助法が適用されるような大きな場合になりますと、対象となる活動の種類としましては、避難所や仮設住宅の提供、炊き出しなどによる給食、給水車などによる給水、被服などの支給、医療対策、罹災者の救出、住宅の応急修理、学用品の給与、埋葬、障害物の除去など広範囲にわたっております。
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○6番(中澤克之議員) 今、御答弁いただきました事業を実際にやっていくのには、かなり財政的に多額の資金が必要になってくるということで、この財政的な支援措置というのはどのようになっておりますでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 財政的な支援措置ですが、ある程度大きな災害になりますと災害救助法が適用になりまして、そのような場合にはですね、その自然災害による多数の住家や生命、身体の被害が生じた場合や生じるおそれがある場合に、その市町村が属する都道府県が適用をするものです。原則としまして、都道府県が自衛隊や日本赤十字社に対しまして応急的な救助の要請や調整、費用の負担などを行うこととなります。
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○6番(中澤克之議員) その復旧につきましてですね、まずライフラインの復旧ということがあると思うんですけれども、平成7年の1月17日、阪神・淡路大震災のときの、ちょっと御紹介させていただきますが、ライフラインの復旧ですね、これにどのぐらいを要したかということですが、電気につきましては約1週間後、それから電話につきましては2週間後ぐらいですかね、1月31日、下水道が3月25日、ガスについては4月11日、上水道は4月17日、つまり地面のほうがかなり時間が少しかかってしまうということがあります。鉄道等についてはもう少し時間がかかっているんですけれども、今考えられているこのライフラインの想定被害ですね、それと復旧までの期間というのはどのぐらいを考えられていますでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 昨年3月に公表されました神奈川県地震被害想定調査によりますと、鎌倉市への影響が大きいとされます南関東地震及び三浦半島断層群の地震のライフラインの被害ですが、まず南関東地震の場合はですね、神奈川県全域で停電が220万件、ガスの供給停止が130万件、断水が170万世帯、固定電話の不通が250万回線と想定されております。復旧に要します日数は、電気が7日、ガスが約1カ月、水道が40日、固定電話は予測不能とされております。また、三浦半島断層群の地震の場合は、神奈川県全域で停電が130万件、ガスの供給停止が22万件、断水が120万世帯、固定電話の不通が136万回線などと想定されており、復旧は電気、ガスが7日、水道が40日、固定電話は予測不能との調査結果が示されております。
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○6番(中澤克之議員) 今、御答弁いただきましたように、ライフラインの復旧にはかなり時間を要してくると。また、固定電話等については予測が不可能になってくるという御答弁をいただきまして、また、この復旧におきましては、伝染病予防も大変重要な役割を果たしていくと。例えば、阪神・淡路大震災、それから中越地震はどちらかというと冬、寒い時期に起きていて、瓦れき等を集めたとしてもさほどその腐食という、腐敗というのは比較的緩やかであったということはありますけれども、例えば真夏にこの災害が起きたとき、瓦れき等を置きっぱなしにしたときに、これがどんどん腐敗をしていって、そこが伝染病の感染源になっていってしまうということもあります。一方で、この感染を防ぐために薬剤備蓄ということが必要になるかと思うんですが、これは伝染病のための消毒剤というよりも、もう少し緩やかな一般的に使えるようなもの、薬剤でも可能かと思うんですけれども、そういうものの薬剤備蓄というものがされているということが、いろいろ視察に行ったり調べたりしたんですが、ほとんどないような状況になっておりますけれども、これについてはいかがお考えでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 御指摘のとおり、神奈川県におきましても薬剤備蓄はほとんどない状況であります。大規模災害時における消毒などの防疫対策は、大変重要な課題であると認識をしております。消毒用薬剤の供給体制などにつきましては、神奈川県保健福祉事務所などとの連携を図る中で、薬剤確保や備蓄について今後検討していきたいと考えております。
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○6番(中澤克之議員) この伝染病関係ですね、これを防ぐためにできるだけ身辺を衛生にしていくとか、使用器具等をきれいにしていくということが必要になってきますけれども、その中で鎌倉市の防災計画にはですね、地域ごとに井戸整備というのがうたってありまして、これは現在ホームページ等でも公開されて、どこの井戸が使えるということが公開されていますけれども、最近実はちょっとしたことで知ったんですけれども、ミニ防災拠点である学校ですね、小学校、中学校含めてですけれども、そういうところにも実は井戸があると。これは阪神・淡路大震災の後に、全国的にですね、防災用の水井戸整備というのが進められて、その当時に掘られてきたのだと思うんですけれども、この公共施設にあるこの井戸について、どこにあって、使用が現在可能なのかどうか、教えていただけますでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 鎌倉市所有の水の井戸につきましては、わき水も含めまして、公立小学校8校と消防出張所に設置されております。小学校は、第一小学校、第二小学校、腰越小学校、深沢小学校、玉縄小学校、大船小学校、関谷小学校、小坂小学校、長谷の消防出張所、合計9カ所であります。このうち現在使用可能なものは、玉縄小学校、関谷小学校、小坂小学校、消防長谷出張所の4カ所であります。
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○6番(中澤克之議員) 実は私の地元の第二小学校は、校門を入ってすぐ正面に昔ながらの手押しの井戸がありまして、すぐ目立つところにあるんですね。でも実際に今、御答弁いただきましたように使えない状態であるということで、であれば、これをせっかくあるわけですので、これがなぜ使えないのか、また今後これを修繕して使えるようにするというお考えがあるのかどうかお伺いいたします。
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○酒川学 防災安全部長 ミニ防災拠点のうち使用できない井戸は、第一小学校、第二小学校、腰越小学校、深沢小学校、大船小学校の5校であります。使用できない理由としましては、手押しポンプなどの井戸の設備が老朽化などの原因であります。この使用不能となっている井戸につきましては、今後調査を行いまして、設備の修繕を行うことで使用できることが可能であれば、関係課と調整しまして順次修繕をしたいと考えております。
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○6番(中澤克之議員) この災害時の復旧を行うに当たりまして、二次災害ということが想定されますけれども、先ほど申し上げました伝染病ですとか、あと建築物の有害物質による二次災害の発生ということもあります。中越地震のときにもですね、記録で、限られた人数により、この有害物質調査というのは非常に人の手配が困難であったということで書いてございます。それで、じゃあなかったのかといいますと、実際にはですね、数カ所でこの有害物質が確認されたということで、この場合、有害物質というのは端的に言えばアスベストになりますけれども、このアスベストにつきましては、現在もいろいろなところで建材として使われているという事実があって、これは使われているということが悪いわけではないんですけれども、この事前に建材として使われているということをきちんと把握をして、地震が起きたときに二次災害がないように、また調査がすぐできるような体制をとっておく必要性があるのではないかというふうに考えておりますけれども、公共施設におけるアスベスト建材の調査の経過をお伺いいたします。
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○山内廣行 都市整備部長 アスベスト含有建材の使用状況でございますけれども、屋根、外壁及び軒裏等、経年劣化の進行が懸念される外装材等を対象に、これまで小・中学校25校と子ども会館・子どもの家、保育園等26施設、計51施設について調査を終えているところでございます。学校施設につきましては、先般のアスベスト流出が判明した直後の6月18日に緊急調査を行い、18校で石油保管庫等の小規模施設の屋根等で含有建材の使用があったことがわかったところでございます。これにつきましては、施設管理者に対しまして、劣化状況に応じた対応を要請しているところでございます。また、子ども会館等につきましては、18施設でアスベスト含有建材が使用されておりますけれども、全般的に劣化の著しい状況はございませんでした。ただし、そのうちの2カ所につきましては、アスベストが飛散するおそれはないものの、塗装がはがれているなど部分的な補修が必要と思われ、対応を要請しているところでございます。そのほかの福祉施設や行政施設等につきましては、現在調査を進めているところでございます。
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○6番(中澤克之議員) いろいろな建材の中で二次災害を防いでいくというものは、この復旧初期においてはやはりできるだけ避けていって、一日も早い復旧を行うということが大事だと思いますけれども、それに伴いまして、被害が大きいときですね、この費用負担、実際金銭負担ですね、莫大な金額になってくると。近年の大きな災害については、災害救助法の適用、さらには激甚指定ということを受け、復旧を行うけれども、その手続と指定基準について教えていただけますでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 災害救助法は、災害直後の応急的な生活の救済などを定めた法律であります。運用に当たりましては、市長から県知事に対し、被害状況の報告などを含めて要請し、家屋被害状況などの基準に該当している場合は、県が救助業務を実施することになります。激甚災害指定の手続は、全国規模の大災害が発生した場合、市長は災害の状況及び対応措置の概要を県知事に報告し、県知事はそれを内閣総理大臣に報告をいたします。内閣総理大臣はこの報告に基づきまして、中央防災会議の意見を聞いて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを判断いたします。なお、市町村単位で被害を受けた場合に適用される局地激甚災害の指定につきましては、1月から12月までに発生した災害を一括して翌年の1月から2月ごろに手続をします。激甚災害の指定基準は、対象となる事業と、指定を受けようとする自治体の財政状況によりまして、さまざまな形が考えられます。激甚指定を受けた場合には、自治体への財政的援助としまして、国庫補助率または負担率のかさ上げなどが行われます。このほか、中小企業者等への金利の引き下げ、信用保証の別枠化、償還期間延長といった災害復旧貸し付け等の特例措置も行われることとなります。
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○6番(中澤克之議員) 復旧についてはさまざまな支援を受けながら復旧をしていくということになりますけれども、その後待っているのは今度復興ですね。復興について次はちょっと質問させていただきたいと思いますけれども、関東大震災、ちょっと古いんですけれども関東大震災のときは有名な話で、復興計画は政府主導で行われて、当時内務大臣の後藤新平が帝都復興院を設立して復興計画を策定した。これはいろいろと当時政争等があって規模は縮小されたんですけれども、有名なところでは内堀通り、靖国通り、昭和通り、明治通りなどが、当時これによって策定された計画に基づいてつくられていった。これは復旧という考えではなくて、あくまでも復興という考えに基づいて都市整備を行おうとしたものであります。戦災復興については、有名なところですと名古屋の100メートル道路、それから仙台の青葉通り、定禅寺通り等がありますけれども、この復興ということは抜本的に都市を改造していき、将来を見越したまちづくりをしていこうということでありますけれども、この鎌倉市では震災復興のグランドデザインを含めた復興対策についてどのようなお考えでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 震災復興を考える上では、その町の特性を踏まえた検討が必要であります。鎌倉市におきましても、都市の再整備を行う上でのさまざまな法的制約のもとで、よりよい方向性を模索しつつ、地理的特性や歴史的背景を踏まえながら、将来を見据えた復興対策を進めていく必要があると考えられます。このような視点で復興対策を検討していく中で、復興の目標や復興後の都市像を示すグランドデザインにつきましても、あわせて検討していくことになります。
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○6番(中澤克之議員) この復興対策にはですね、一般的には都市の復興、それから暮らしの復興、住まいの復興、それから産業の復興等、大きく四つあると言われておりますけれども、これらについての基本的な考えをお伺いいたします。
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○酒川学 防災安全部長 災害に見舞われた場合、まず人命が最優先となります。その上で一日も早く日常生活を回復し、日々の暮らしの復興を図る必要が出てまいります。そのためには、生活の拠点となる住居の確保、就労の場となる産業の復興を図るとともに、単に被災前の状態に戻すのではなく、次代を見据えた都市機能の再整備への取り組みが求められると考えられます。復興対策に際しましては、都市、暮らし、住まい、産業を基本に、一定の理念をもって当たることで、バランスのとれた町の再生を推進することができると考えております。
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○6番(中澤克之議員) この都市の復興ではですね、被災後すぐに復興基本方針を策定して、数カ月以内に復興基本計画を策定しなければならない。ちなみにですね、東京都が出しているものではですね、地震が起きて被災して1週間後に震災復興本部を設置して、2週間後には都市復興基本方針の策定を行うと。2カ月以内に基本計画素案を策定し、6カ月以内に都市復興基本計画の策定を行うというようなことを定めているようですけれども、これは、この復興計画というのは通常のまちづくり、鎌倉ですと都市マスタープランがありますけれども、この前提条件が平常時のものと震災というもので違いますけれども、これは密接な関係にあると考えております。現在策定されている都市マスタープランと、この基本計画と復興基本方針についての考えを教えていただけますでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 現在策定されているまちづくりの基本計画と復興基本方針についての考えを聞きたいという御質問でございますので、ただいま質問の中にもございましたけども、鎌倉市のですね、都市計画に関する基本的な方針であります鎌倉市都市マスタープランをもとに答弁をさせていただきます。この都市マスタープランの趣旨でありますけども、地域の実情と市民の意向を反映した、市町村レベルの都市計画に関する基本的な方針ということでございます。こうしたこともありまして、都市防災の方針につきましては、現在のところ、防災対策の推進、避難、援助体制の強化までの記述にとどまっているのが現状でございます。なお、記憶に新しい阪神・淡路大震災や、新潟中越地震などの被災状況、そしてその後現在に至るまでの復興状況等を見ますと、それぞれ被災地の都市構造や土地利用の状況なども異なりますことから、一概にこれを鎌倉市に当てはめるということについては難しい部分があると認識をしております。今後、都市マスタープランの見直しを行うということも出てまいりますので、そうした際には復興基本方針との関係についても十分勘案をしながら、関連する事項の加筆等も視野に入れまして、関連法規や新たな視点にも配慮しつつ、取り組んでいきたいと考えております。
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○6番(中澤克之議員) この都市の復興にはですね、どうしても住民の方との合意形成が不可欠になってくると。この理解をいただくには十分な説明をしていかなければならない。そのためには、地域復興準備会というようなものをまずつくりまして、その地域ごとの話し合いの場をつくる必要があるのではないかと思いますけれども、これは震災被災後、すぐに取りかかっていかなくてはならない。この都市の復興に当たって理解を得るためには、どのようにしていったらいいかとお考えでしょうか。
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○伊藤文男 まちづくり政策部長 大変難しい御質問だというふうに受けとめておりますが、都市の復興に当たっての合意形成の重要性ということについての御質問だというふうに理解をいたしました。願わくば、災害に遭遇しないということが望ましいことは言うまでもありませんが、万が一、大規模な復旧や復興が必要になるような災害にあってしまった場合、どのように都市を復興していくのかということが前もってイメージされていて、万が一の際に速やかに対応するということがもしできるとするならば、それは理想と言えるかもしれないというふうには思います。しかしながら、現実にはなかなかそうした対応は望めないだろうと考えております。したがいまして、常日ごろから住民の方々がそれぞれ御自分の地域のあり方、住民相互の協力と連携によるネットワークづくり、こうしたことについて問題意識を持っていただいているということが、非常に重要なことだと考えております。こうした意識の醸成に向けまして、市としてもですね、より一層の啓発活動や、関係部署の相互連携による安全・安心なまちづくりに向けた努力をしていくということが、強く望まれていると受けとめております。
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○6番(中澤克之議員) 今、御答弁いただきましたように、阪神・淡路大震災と中越地震や、いろんなところで大きな被害を出している地震と、鎌倉という地形を考えたときに、イコールにならないというのは当然だと思います。ただ、復興というのは、実際に復興が終わるまでにどのぐらいの期間がかかるかという問題もはらんでいます。これは10年スパンで考えていかなければならない復興という問題。復旧というのはいつまでで、復旧で立ち直る、通常の生活ができるようにするのが復旧。だけれども、その後の次の世代まで考えていくのが復興であるので、これはやはり日ごろから啓発等をお願いしたいと思います。
次に、四つのうちの暮らしの復興に移りたいと思います。この暮らしの復興では、電気・水道等のライフラインが復旧してくると、避難場所、ミニ防災拠点ですね、ミニ防災拠点から移って、それが自宅であったり仮設であったり、いろいろ次の暮らしが始まりますけれども、この暮らしの復興には医療や保健衛生、福祉などへの支援、生活への支援、教育への支援など、暮らしを復興させるにはどうしてもボランティアの方だけでは賄い切れない多くの課題が出てきますけれども、これについてどのような対策を考えているか、お伺いをいたします。
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○酒川学 防災安全部長 現在、災害時の応急対策や復旧対策につきまして、近隣の市や町、姉妹都市、関係事業者団体などと各種協定を締結し、初動時の人的・物的支援や、ボランティアのコーディネートを行えるような体制を整えております。今後はこうした協定の時間的な範囲を復興まで、期間の拡大につきまして検討を行いたいと考えております。
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○6番(中澤克之議員) 今、御答弁いただきましたように、いわゆるいろいろな協定というのがあくまでも防災計画なので、震災直後の応急、それからせいぜい少し広げて復旧までの協定にほとんどなっているので、これはぜひとも広げて、復興ということまで見据えた政策を打ち立てていただきたいと思います。
次に、四つのうちの住まいの復興、住居ですね。家屋が倒壊してしまいますと、これはもう当然ながら応急仮設住宅を考えなくてはいけない。でも、これが鎌倉というその地形を考えたときに、どのぐらい建てられるのかという課題がありますけれども、鎌倉市内では、時限的市街地なども含めまして、仮設住宅は建設できるところは何カ所ぐらいありますでしょうか。
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○山内廣行 都市整備部長 応急仮設住宅の建設可能地でございますけれども、神奈川県の公共住宅供給推進協議会が平成21年1月22日策定いたしました災害時住宅対策関係マニュアル集、この中で、浸水、がけ崩れ等の危険がないこと、ライフラインの整備が容易なこと、建設のための資機材の搬入等が容易であることなどの選定基準が示されております。そのような選定基準がある中で、鎌倉市の応急仮設住宅の建設可能地でございますけれども、平成21年10月現在で鎌倉海浜公園、二階堂運動広場など、公有地、民有地合計で17カ所、約7万6,000平米が県のほうに登録されているところでございます。
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○6番(中澤克之議員) この被災建物に、これがそのままあって実際そこに住む、住めるという以前に、立ち入ることができるかどうかということがあります。現在、大丈夫そうだと思っていても、実は危険だということを判断するのに、応急危険度判定というのがございますけれども、この内容についてお伺いいたします。
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○廣瀬信 都市調整部長 応急危険度判定と申しますのは、大地震発生後の余震による二次災害を防止するために行うものでして、講習を受け、応急危険度判定士として登録した建築士が、被災した建築物を危険、要注意、調査済みの3種類に判定するものでございます。応急危険度判定士には、平成22年3月末の時点で、神奈川県内で約1万1,000名が登録しております。また、県内の全市町村による神奈川県建築物震後対策推進協議会を設けまして、応急危険度判定士の育成、模擬訓練などによる技術の向上を図っております。なお、応急危険度判定の結果と申しますのは、応急仮設住宅への入居条件及び罹災証明の発行などとは直接かかわらないものでございます。
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○6番(中澤克之議員) 今、御答弁いただきましたように、応急危険度判定ですね、これは現状の建物に入ることができるかどうかということなんですが、では実際、家屋が罹災をしてしまっている場合、これはですね、災害救助法によるいろいろな施策ですね、それとか市税の減免ですとか、そういうものを受けるためには罹災証明、これはかなり有名になっておりますけれども、この罹災証明というのを受ける必要があるということですけれども、この罹災証明についてお尋ねいたします。
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○酒川学 防災安全部長 罹災証明は、災害救助法による各種施策や市税の減免を実施するに当たりまして、必要とされる家屋の被害程度につきまして、被災者の応急的、一時的な救済を目的に証明するものであります。対象となるのは、家屋の全壊、半壊、一部損壊、床上・床下浸水及び火災によります全焼、半焼等の被害であります。罹災証明書は対象となる家屋の所有者、占有者及び一時滞在者の申請に基づきまして、1世帯1枚発行するものであります。罹災証明を発行するに当たっての家屋被害の判定につきましては、おおむね1カ月以内の状況をもとに行うこととしております。
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○6番(中澤克之議員) 通常の自宅で一日も早く暮らしたい、また、被害を受けたのであればそれを一日も早く直したい、また、倒壊のおそれがあるのであれば一日も早く建てかえたいというのは通常の考えだと思うのですけれども、この住宅再建についてはですね、どのぐらいで行うことができるのか、また、このための支援策などについてお伺いをいたします。
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○酒川学 防災安全部長 被害が大きく、激甚指定された場合などにつきましては、復興計画との整合を図るため、場所によりましては2カ月から最長2年ぐらいの建築制限が実施されます。すぐに住宅の再建ができないという場合が当然生じてきます。そのために、応急的な住宅の確保や、公的住宅の供給などによりまして、自力再建への支援を図る必要が出ます。被災者の住まいの確保は重要な問題でありまして、住宅の被害状況を的確に把握し、早期に被害者に対しまして住宅復興への道筋を明示し、復興計画と連携した対応を図っていくことが重要であると考えております。
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○6番(中澤克之議員) 住宅はなかなかすぐには、復興計画に基づいていかなければならない部分もありますので、なかなかすぐに自分の土地だから建てられるというわけではないということなんですけれども、では、この住宅からちょっと移って、商店街や事業所ですね、産業の復興についてお伺いをしたいと思いますけれども、この産業の復興についても、産業復興方針の策定が必要になってくるかと思うのですけれども、この考え方及び具体的な支援策等を教えていただけますでしょうか。
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○小礒一彦 市民経済部長 鎌倉市地域防災計画の復旧・復興計画では、産業活動が早期に再開できるよう、被害調査、店舗への早期営業再開の要請、災害復旧資金融資の検討、被災商店街などを支援する補助制度創設の検討、中小企業総合相談所設置の検討、このようなものが具体的に規定をされております。商店街ですとか事業所は本市の経済を支える上で重要な役割を果たしておりますので、この復旧・復興計画に基づきまして、産業活動の早期再開に取り組む必要があるというふうに考えております。
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○6番(中澤克之議員) 今まで四つの復興について三つほど伺ってまいりましたけれども、四つ目ですね、最後、生活の復興ということがありますけれども、この生活の復興というのはやはり、震災を受けて被災者になってその後復旧があってその後生活をしていかなければならないということは、働いて金銭を得ていかなければならないということになるんですけれども、ここには雇用の継続ということは不可欠になってきますけれども、産業復興支援とともに雇用の確保、それからこの雇用をやはり地元で拡充していくということの支援等についてお伺いいたします。
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○小礒一彦 市民経済部長 災害時には、商店ですとか事業所も被災者でございますので、雇用の継続につきましては事業所の被害状況、災害状況を十分調査いたしまして、雇用の継続・再開の可能性を確認しながら対応してまいりたいというふうに考えております。商店や事業所が大きな被害を受けた場合、事業の継続ができないことにより、やむを得ず解雇が生じた場合につきましては、当面必要となる失業給付の手続や、速やかに再就職が行われるようハローワークなどに働きかけてまいりたいというふうに考えております。商店街や事業所の速やかな復興が、雇用の確保・拡充につながることから、関係機関と協力しながら商店街や事業所に対し、市として実施可能な援助を行い、できる限り雇用不安が生じないよう対応してまいりたいというふうに考えております。
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○6番(中澤克之議員) 以上四つの復興というものがありまして、これは中期、それから長期、さまざまな復興計画の期間がありますけれども、これについては今までの防災という観点からだけではなくて、応急、それから復旧・復興ということは、これは一連になってくると思いますので、ぜひとも今後いろいろ検討をお願いしたいと思います。
さて、過日、避難場所での宿泊訓練ということが行われたと思うんですけれども、これについての報告をお願いいたします。
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○酒川学 防災安全部長 宿泊訓練は、10月15日(金)から16日(土)にかけまして、ミニ防災拠点の一つである植木小学校で実施をしました。参加者は合計73名で、地域住民が48名、市の職員などが25名でありました。そのうち宿泊したのは、7名の小学生を含めて地域住民が21名、市長以下市の職員は10名でありました。訓練の内容は、避難訓練、炊き出し訓練、非常食の試食体験、救急講習などで、参加者にアンケートをお願いした結果、宿泊者のほぼ全員から、貴重な経験をしたことから参加してよかったとの回答をいただいております。今回の訓練結果を踏まえまして、今後も引き続き実施していきたいと考えております。
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○6番(中澤克之議員) なかなか経験できるようなことではないと思うんですけれども、これは一地域だけではなくて、できるだけ多くの地域で実施をしていただきまして、その地域ごとにさまざまな課題が出てくると思いますけれども、それを一つ一つ課題点を洗い出して克服のほう、準備のほう、お願いしたいと思います。この防災訓練とともに、今後、震災復興訓練ということも必要になってくるのではないかと思いますけれども、この実施の予定についてはありますでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 応急対策から復旧までを想定した図上訓練につきましては、神奈川県などと連携して実施をしております。今後は復興まで見据えた図上訓練の実施につきましても、提案していきたいというふうに考えております。
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○6番(中澤克之議員) 今回調べていく中で参考とさせていただきましたのは、東京都の震災復興グランドデザイン、それからこれちょっと厚いのですけれども、ホームページをダウンロードしたのですけれども、練馬区ですね、練馬区の震災復興マニュアルというのがございます。これ全部なんですけれども、鎌倉市でも今後、都市復興マニュアルや生活復興マニュアルを策定する必要があるのではないかと考えておりますけれども、今後、防災計画と復興計画を拡充して、なおかつ、震災復興グランドデザインを策定していくということが重要になってくるのではないかと考えておりますけれども、そのお考えを伺いたいということとともに、練馬区などで策定しております震災対策条例などの整備も必要になってくるのではないかと思いますけれども、それについてはいかがでしょうか。
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○酒川学 防災安全部長 神奈川県の地域防災計画の改定及び地震防災戦略の策定を受けまして、鎌倉市におきましても平成23年度には地域防災計画の見直しを行う予定であります。現行の地域防災計画にも復興計画について記載はされておりますが、この改定に合わせまして、まちづくり関連の計画と整合を図りながら復興計画についてさらに検討を行います。検討に当たりましては、復興グランドデザインや関連する条例を作成しております東京都及び特別区などの先進事例を参考にするとともに、まちづくり関連の計画と整合を図りながら、将来都市像を見据えた復興対策を目指したいと考えます。
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○6番(中澤克之議員) 今回種々調べてまいりまして、この復興ということがなかなか、考え方の上になくて、防災というところに全国的に主眼がありますけれども、その後ですぐに待ち構えているのが復旧、それからすぐその後にやらなくてはならないのが復興、これは1人の首長がすべて決断をしていかなければならないことであるということでもあります。なので、これはあらかじめいろいろと検討を重ねていただきまして、整備すべきことは整備をお願いしていきたいと思います。
以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○議長(赤松正博議員) お諮りいたします。
ただいま一般質問中でありますが、運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
なお、残余の日程については、明12月2日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(20時17分 延会)
平成22年12月1日(水曜日)
鎌倉市議会議長 赤 松 正 博
会議録署名議員 中 村 聡一郎
同 吉 岡 和 江
同 高 野 洋 一
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