平成22年総務常任委員会
11月25日
○議事日程  
平成22年11月25日総務常任委員会

総務常任委員会会議録
〇日時
平成22年11月25日(木) 10時50分開会 13時17分閉会(会議時間0時間21分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
岡田委員長、高野副委員長、千、安川、中澤、池田、太田の各委員
〇理事者側出席者
小村総務部長、内藤総務部次長兼総務課長、松永総務部次長兼職員課長、大隅総務課課長代理、齋藤職員課課長代理
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、谷川議事調査担当担当係長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第49号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
2 議案第50号鎌倉市常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
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○岡田 委員長  おはようございます。それでは、総務常任委員会を開会いたします。
 まず、初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。太田治代委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
 本日の審査日程の確認を行いたいと思いますが、お手元に配付したとおりでございますが、それでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そのように確認いたします。
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○岡田 委員長  日程第1「議案第49号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」原局から説明をお願いしたいと思います。
 
○職員課課長代理  議案第49号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。その内容を説明いたします。議案集その1、1ページをお開きいただくとともに、別紙お配りしております、平成22年鎌倉市職員の給与改定について及び期末手当及び勤勉手当改正の内容を御参照ください。
 初めに期末・勤勉手当について、一般職の支給月数を0.2月引き下げ、年間3.95月とし、再任用職員につきましては、支給月数を0.1月引き下げ、年間2.1月としようとするものでございます。次に、55歳を超える7級以上の職員について、給料の支給額を1.5%減額するとともに、給料月額が算出の基礎となります地域手当、期末手当、勤勉手当、休職給及び1時間当たりの給与額につきましても、これに準じることとするものでございます。また、管理職手当につきましては、規則を改正することにより同様の措置を行います。給料表につきましては、国家公務員の俸給表の引き下げ率マイナス0.1%を基本とし、40歳代以上が受ける給料月額を中心に引き下げ改定を行おうとするものです。また、現行、給与構造改革による給料月額の引き下げに対して現給保障を行っていますが、この現給保障額を100分の99.65を乗じた額に引き下げようとするものです。その他、特定任期付職員の給料月額について、国に準じた給料表の改定を行うとともに、期末手当の支給割合を0.15月引き下げ、年間2.95月としようとするものです。これらの改正の施行期日としましては、平成22年12月1日といたしますが、条例中、平成23年6月期以降の期末・勤勉手当の支給割合に係る規定につきましては、平成23年4月1日といたします。なお、平成22年4月から11月までのマイナス格差を年間給与で見て解消するため、平成22年12月期の期末手当に関して特例措置を行います。給料表の引き下げ改定が行われる職員を対象に4月の給与の合計額にマイナス0.28%を乗じ、さらに月数8を乗じた額と、6月に支給された期末・勤勉手当の額にマイナス0.28%を乗じた額の合計額を、12月期の期末手当から減額しようとするものです。
 また、給与に関する条例等の改正のほか、諸手当の見直しをあわせて行います。内容としましては、月60時間を超える超過勤務手当の支給割合に関して、人事院勧告の内容を踏まえ、月60時間の超過勤務時間の積算の基礎に、現行除いている日曜日またはこれに相当する日の勤務の時間を含めることとします。施行期日は、平成23年4月1日とします。
 次に住居手当について、近隣市との均衡及び市内居住率の向上を図る施策の一環として、自宅に係る住居手当を、現行、市内居住者が1万9,600円のところ1,500円引き下げ1万8,100円とし、市外居住者については、現行1万7,600円のところを2,300円引き下げ、1万5,300円とします。施行期日は、平成23年1月1日とします。これらの改正につきましては、関係規則をそれぞれ改正することといたします。
 なお、今年度の給与改定による削減額は、約1億6,700万円で、職員1人平均年間給与は、約10万4,000円の減、年収ベースでマイナス1.5%となります。
 以上で説明を終わります。
 
○岡田 委員長  ありがとうございました。それでは、ただいまの原局の説明につきまして、質疑等がある方はどうぞ。
 
○高野 副委員長  大体は理解できましたので、住居手当についてですが、昨年も行っていまして、こういうのは通常1回見直したら、また、検証期間というんでしょうか、そういう期間も設けて、それで不十分だというなら、また見直すというのが普通なのかなというふうにも思うんですが、改めて昨年に続いて見直しを行ったという、その理由をもう少し教えてもらいたいと思いますが。
 
○職員課課長代理  住居手当につきましては、昨年12月に1段階引き下げを行ったんですけども、それまでは、自宅に係る住居手当については、県内あるいは全国的に見ても高い水準でございました。それを昨年度引き下げをするに当たりまして、急激な引き下げというのも職員の生活に与える影響も大きいということもありまして、段階的な引き下げということを昨年も考えておりました。それで昨年の12月、さらに来年の1月からの引き下げということで協議をしてきたということでございます。
 
○高野 副委員長  そういうことで、2年でやったと。そうしますと、資料も少し見させていただきましたけど、今回の規則の改正によりまして、自宅、それから借家、自宅の場合は市内と市外に分かれていますが、大体水準としては、近隣市との関係や実態から見ても、鎌倉市の当局で言う適正な水準になったという理解でよろしいんですか。
 
○職員課課長代理  県内におきましても、住宅事情が大体本市と類似している近隣市、そうした自治体との住居手当とは、均衡が保たれている水準になったというふうに認識してございます。
 
○高野 副委員長  そういうことになりますと、鎌倉市内でも当然、例えば旧市内と大船では随分違うとかいった実態もありますから、そこはよく実態を踏まえていただいて、鎌倉の場合、市内の居住している職員方がやっぱり割合からいうと半分より少ないということで、一つの課題だと、災害時の対応とかの課題だと思いますから、よろしくお願いしたいのですが、そうすると考えとしては、労使交渉をやってこういうことになったんですから尊重したいと思いますけど、これで一つの区切りであると、そう理解していいですか。
 
○職員課課長代理  職員給与につきましては、地公法におきましても均衡の原則というのを定めております。その住居手当につきましては、近隣市との均衡というのが、先ほどの答弁のとおり、今の時点では均衡が保たれた水準になったというふうに認識してございます。今後また、近隣市において住居手当の改正等が、変動が生じれば、そういった事情もまた考慮に入れて考えていかなければいけないというふうに考えてございます。
 
○高野 副委員長  それはそのとおりです。同時にやはり、今も少し申し上げましたけど、実態を鎌倉市の、職員の味方とか味方でないとかという議論ではなくて、やはりきちんとした形で、こういう一定の手当てをするということ自体は適正なことだと思いますから、今回2年連続でこういう形で是正といいますか、変えたわけだけれども、毎年、毎年こういうのをやるというのは少し乱暴かなとも思いますから、一つの区切りでやはりきちんと検証していただいて、また見直す必要があれば見直すということは否定すべきものではないけれども、皆さんもそうですけど、一人ひとりの暮らしにかかわる問題でもありますから、そこは今後は慎重にお願いしたいということ。
 あと最後に、国との関係でいうと、1人当たりの給与が1万円ぐらい多く削減ということですが、この辺の要因というのはどういうことか、ちょっと教えていただきたいと思います。
 
○職員課課長代理  一つは、やはりこの住居手当ですね。住居手当の引き上げ分も、1人当たり10万4,000円という今回の給与減額の中には含まれているということでございます。
 あと、それから、全般的に給与水準が国の基準よりも若干上回っていたという部分もあって、今回、金額的にはこのような減額になったというふうに理解してございます。
 
○岡田 委員長  ほかの委員さん、いかがですか。質疑を打ち切ってよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 御意見がある方はどうぞ、御意見ありますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、意見はなしということで確認いたしました。
 議案第49号ということで、議案ですので、原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 全会一致で可決いたしました。
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○岡田 委員長  日程第2「議案第50号鎌倉市常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を受けたいと思います。
 
○職員課課長代理  それでは、説明いたします。議案集の17ページ及び別紙資料をごらんください。議案第50号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。
 条例第6条第2項に定める常勤特別職職員の期末手当につきまして、職員の期末・勤勉手当の支給割合に準じ、6月期の支給割合を100分の195から100分の190へ引き下げ、12月期の支給割合を100分の220から100分の205へ引き下げをするものでございます。ただし、条例の附則第2項の特例規程におきまして、当分の間、6月期及び12月期の支給割合をいずれも100分の155とする減額措置を行っており、今回定めようとする支給割合を下回っているため、特例の支給割合については据え置くものです。施行期日につきましては、公布の日といたします。
 以上で説明を終わります。
 
○岡田 委員長  ただいまの説明につきまして、御質疑ある方はどうぞ。
 なければなしということを確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、なしということを確認いたします。
 御意見がございましたら、どうぞ。なければなしということを確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、なしということを確認いたします。
 議案でございますので、議案第50号につきまして、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 全会一致で可決いたしました。
 ここで委員長報告作成のために一たん休憩させていただきたいというふうに思います。
               (11時04分休憩  13時10分再開)
 再開後、議案第49号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第50号鎌倉市常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、2件一括して委員長報告の内容を確認した結果、これを了承した。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成22年11月25日

             総務常任委員長

                 委 員