平成22年議会運営委員会
9月17日
○議事日程  
平成22年 9月17日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成22年9月17日(金) 14時00分開会 14時42分閉会(会議時間 0時間37分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
高野委員長、池田副委員長、安川、石川(敦)、飯野、久坂、納所、吉岡、伊東、石川(寿)の各委員及び赤松議長、前川副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、田中次長補佐、原田次長補佐、成沢議事調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 陳情第15号鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情
2 継続審査案件について
3 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
4 次回議会運営委員会の開催について
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○高野 委員長  お疲れさまです。それでは本日の議会運営委員会を開会いたします。
 まず初めに、委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。石川寿美委員にお願いをいたします。
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○高野 委員長  それでは、本日の審査日程ですが、お手元にお配りしてあるような日程ですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
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○高野 委員長  本日の委員会は、御承知のとおり、陳情審査のために開催するということを確認していただいているんですが、きょう10時から開催されました各派代表者会議におきまして、議員の期末手当につきまして、鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正を行うこと、また、その取り扱いについては当委員会で協議するということが確認されましたので、本日の日程第3で御協議願いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 また、日程第1の陳情審査、日程第2の継続審査案件には、正・副議長は出席しませんけれども、日程第3以降に正・副議長が出席するということを確認させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高野 委員長  それでは早速、日程第1「陳情第15号鎌倉市議会の議員数の削減についての陳情」について審査を願いたいと思います。
 まず、この陳情について、事務局から説明をさせます。
 
○事務局  ではまず、当議会運営委員会における本件に関連する諮問項目について御説明させていただきます。
 現在、議長から当議会運営あて、昨年8月6日付、議会運営等について、5項目の諮問を受けています。その5項目めの議会のあり方についてとして、各会派及び各議員から提案された52項目のうち、1、議員定数について、鎌倉同志会3としまして、議員定数を何人にするかという議論ではなく、議会として適正な議員定数について議論をしたい。2としまして、議員定数の適正化、これは民主党の5です。これは、議会費の議論もあるが、一般会計の中での議会費の割合を決めて、議員定数の適正化を図りたい。三つ目としまして、議員定数の削減をする。鎌無会1としまして、適正数について議論をしたい。財政が厳しい中、定数削減ということもかかわってくるとしまして、3会派からの提案項目について、今後の当委員会で答申に向けた協議が予定されています。
 なお、今後の協議の予定としては、次回の協議では52項目のうち、Gその他の3項目の後にA議会の構成についてを協議する方向が確認されていますが、議員定数に関する項目は、このAに含まれている項目であることから、比較的早期に協議することが予定されています。
 引き続きまして、本市議会における議員定数に係る経過について御説明させていただきます。
 本市議会においては、昭和28年3月には当時の地方自治法の規定に基づき、鎌倉市議会議員定数の減少に関する条例をみずから制定し、当時36人であった法定定数を減少し、本市議会の議員の定数を30人に減員しました。また、昭和50年には本市の人口が15万人を超え、法定定数が40人となる中、この30人を引き続き議員定数として定めてまいりました。平成12年12月には同条例を改正し、さらに2人減少し、28人を本市議会の議員定数と定めました。また、平成14年9月には地方分権一括法の制定による地方自治法の一部改正に伴い、人口区分に応じた法定定数制度が廃止され、新たな人口区分に応じた法定上限数の範囲内で各地方公共団体が条例により議員の定数を定めることとなったため、改正後の地方自治法の法定上限数34人の範囲内である現行の28人を本市議会の議員の定数とするため、鎌倉市議会議員定数の減少に関する条例を廃止し、鎌倉市議会議員定数条例を新たに平成15年1月1日から施行しています。
 その後は、地方自治法の議員定数に係る改正規定の公布、施行はないことと、本市議会としても改正は行っておらず、現在に至っております。
 以上で説明を終わります。
 
○高野 委員長  次に、本陳情につきまして、今説明もありましたけれども、何か御質疑等ございましたらお願いしたいというふうに思いますが、ございますか。
 特にございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは質疑が特にございませんので、本陳情につきまして各委員から取り扱いを含めて御意見を伺いたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
 
○飯野 委員  私どもの民主党鎌倉市議会議員団では、人件費の削減を提唱させていただいておりまして、かつて、基本的に、行政というのはできるだけ広域でやったほうが効率がいいということで、広域化ということを考えたときに、例えば横浜市の栄区の市議会議員の人数ですね、人数掛ける報酬分を計算をして、ちょっと細かい算定の仕方は忘れてしまったんですが、その費用、横浜市の市会議員は鎌倉市議会議員の3倍の給与をもらっているということで、それを人数を3で掛けて、たしか12人という数を出して、かつて提案させていただいたことがありました。そういう点からいたしましても、過程ということで20人に削減するということはその方向性と合っているということで、我々としても賛成したいというか、結論を出したほうがいいのではないかなというふうに考えております。
 
○高野 委員長  ほかの委員さん、何か取り扱いを含めて御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
 
○安川 委員  鎌倉無所属の会でも、議員定数削減を積極的にやっていこうという考えを持っていまして、議会運営委員会でもこれから検討項目として早期に取り扱うということなんですけれども、こういった市民の方から陳情が出てきたということ、そういうことをきっかけに今回前向きに審査してみたらいいのではないかと思っております。
 
○高野 委員長  安川委員に申し上げますが、審査は今しているんです。取り扱いというのは、結論を出すか出さないかどうかを。
 
○安川 委員  結論を出していきたいと思っています。
 
○高野 委員長  はい、わかりました。
 ほかの委員さん、いかがでしょうか。
 
○久坂 委員  議員というのは多様な市民意見を反映すべく選出されておりまして、一定数が必要なのは確かでございます。それに加えまして、今後、公聴会など、より市民意見をどう吸い上げていくかという課題もございますし、政策能力を向上するための仕組みも議員にとっては必要と思っています。それとあわせまして、定数の議論をするべきでございまして、ただいまの事務局の説明にございましたとおり、今後議運でその検討が予定されておりますので、今回におきましては継続すべきと考えております。
 
○納所 委員  事務局から説明もありましたように、現在、当議会運営委員会におきまして議会のあり方について検討が続けられております。また、定数のあり方につきましても比較的早期に議論する予定であるということ、それから定数の議論については議会改革の実現が前提であると考えます。ですから、そういった議会のあり方、市民への情報公開も含めて、今、議会全体で取り組んでいる改革を進めた上で、妥当な議員定数が見えてくるのではないかということでございます。ですので、早期に議論する予定という事柄でもありますので、今回は継続をして取り扱いたいと思います。
 
○石川[敦] 委員  ネット鎌倉も継続でいきたいと思います。今も御意見が出ておりますが、これから議会あり方検討会でも定数について審査をしていく。やはり一定数必要であるというところは、ネットは常に申し上げているんですが、その一定数がどうあるべきかというのは、やはり議論が必要かと思っています。議会改革の一環としてやるというのは全くそのとおりでございますので、もう少し十分に審査をする時間をかけてこの陳情には取り組んでいくと考えますので、継続をお願いします。
 
○伊東 委員  先ほど事務局のほうからの説明もありましたとおり、まさに、この議会運営委員会において議会のあり方を検討することになっていまして、それで各会派からそれぞれいろいろな要望を出されたのを全部まな板の上に乗せているわけです。それの順番というのは、まさにこの議会運営委員会の中でどういうふうに審査をしていこうかと、順番をどうしようかと、ここで決めた話なわけです。ですから、陳情が出てきたから、じゃあそれをここだけ早めてやるということになりますと、陳情が出るたびに我々の検討していくスケジュールというのは変わってきちゃうわけでして、そうじゃなくて、みずからの手でみずから決めたことで、みずからの意見を出し合ってやっていこうということですから、それの順番が来るまで、一応この陳情は継続にしておくというのが、我々の考え方として当然じゃないかなというふうに私は思っています。ですから、継続審査にしていただきたいと思います。
 
○吉岡 委員  うちのほうの会派としても継続です。継続を主張した方たちがるる申し上げていらっしゃいますけれども、今議会検討会で私たち議員として今、それぞれの課題を出しまして、自治体のあり方、議会のあり方について今検討している最中でございます。そういう中でこの問題も出されてきておりますので、私たち議会として積極的にこの議会検討会の中でやっていくというのが本来だと思っておりますので、継続ということでお願いいたします。
 
○高野 委員長  その他の皆さんはよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、すべての会派の皆さんから御意見いただきまして、結論を出すという会派が2会派、それから継続という会派が5会派ということでございますので、陳情第15号につきましては、継続審査とすることで確認させていてただきたいんですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高野 委員長  それでは、引き続きまして二つ目の項目です。「継続審査案件について」確認を願いたいと思いますが、どうぞ。
 
○事務局  本年6月定例会におきまして継続審査となっております陳情3件がございます。平成21年度陳情第31号十二所の民有地と市有地の等価交換について調査特別委員会設置を要請する陳情、本年度の陳情第5号鎌倉市議会改革を求める陳情、陳情第6号鎌倉市議会改革を求める陳情、以上3件の取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 
○高野 委員長  ということで、今説明がありました継続審査案件となっている陳情につきましては、引き続き閉会中継続審査ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように確認をいたします。
 
○事務局  ただいま確認されました陳情3件と本日新たに継続審査と確認されました陳情1件、合計4件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
 
○高野 委員長  そのようなことでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 では、ここで正・副議長入室のために、暫時休憩いたします。
              (14時14分休憩   14時16分再開)
 
○高野 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○高野 委員長  次に、冒頭で御確認願いましたけれども、3番目です。「鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」先ほど冒頭に申し上げましたとおり、きょうの代表者会議での協議もありましたので、議長から発言が求められていますので、発言をお願いします。
 
○赤松 議長  既に会派代表からお聞き及びのことかと思いますけれども、先ほど開催されました各派代表者会議におきまして、議員の期末手当について協議が調いまして、鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正をすることが確認をされましたので、その取り扱いについて議運の場で御協議をお願いしたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 
○高野 委員長  そのようなことで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、この一部改正につきまして、事務局から説明をお願いします。
 
○事務局  ただいま資料を配付させていただきます。
                  (資 料 配 付)
 それでは、資料に基づきまして改正内容の御説明を申し上げます。
 本年8月の人事院勧告は、民間のボーナスと国家公務員の期末・勤勉手当の支給割合の均衡を図るため、年間支給月数を0.2月引き下げるものでございます。23年度以降は、6月支給分から0.05月、12月支給分から0.15月分引き下げ、年間0.2月の引き下げを、今年度につきましては、12月支給分から0.2月差し引くという内容でございました。
 資料をごらんいただきたいと思います。左側が現行の規定、右側が改正後の規定となっております。具体的な改正部分につきましてはアンダーラインでお示しをしております。
 ただいま御説明いたしました人事院勧告を踏まえまして、条例第7条第2項におきまして、5月1日を基準日として支給する期末手当の支給割合を現行の100分の195から、100分の190に100分の5引き下げ、また11月1日を基準日として支給する期末手当の支給月数を、現行の100分の220から100分の205に100分の15引き下げ、年間支給割合を合計で100分の20、つまり0.2月分引き下げようとするものでございます。
 また、付則におきまして、本年11月1日を基準日として12月10日に支給される期末手当の支給割合につきましては、100分の205を100分の200と読みかえて支給するという特例を設けるものでございます。このことによりまして、本年12月10日に支給されます期末手当は0.2月分引き下げた額での支給となります。
 以上のように条例を改正することでよろしいか、御協議・御確認をお願いいたします。
 
○高野 委員長  ということでございまして、人事院勧告に基づいた形での条例改正ということで、代表者会議での合意は図られているということですが、ただいまの説明について何かございますか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、確認をさせていただきました。
 本件の今後の取り扱いですが、本件は、会議規則第15条第2項によります委員会提出議案とし、議会運営委員長を提出者として鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についての議案を、今定例会最終日の本会議の議題といたしたいと思いますけれども、そのことに関連して御協議をお願いしたいと思います。
 では、説明をお願いします。
 
○事務局  本市議会では、地方自治法改正に伴い、平成19年2月に委員会提出議案に係る規定を会議規則に追加する改定を行っており、以降、委員会提出議案については、従前来の委員会で全会一致となった意見書提出議案同様に、委員長を提出者、その他の委員を賛成者として議案を提出してきたところです。
 このたび改めて、標準会議規則に基づき本市が規定しています、「委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない」との規定の趣旨について、全国市議会議長会に照会いたしましたところ、本規定は委員長1名で提出するよう想定されており、他の委員が賛成者として連署することは、法は想定していないとの見解を得ましたことから、今回、委員長1名による提出とするよう運用をしようとするものでございます。
 
○高野 委員長  提出の技術的な問題なんですが、議員提案の場合は当然ながら提出者がいて、当然賛成者ですね、議案提案権の関係がございます。委員会提案の場合は、全会一致で出していることですから、これまでは委員長が提案者で、賛成者という形で、例えば今回の決算の動議もそういう形になったんですが、委員会として提案する場合は、市議会議長会の見解だと、委員長1名で提出すればそれでいいということになっているということで、今御説明させていただいたので、そういう形にしたいということなんですけれども、何か御質疑等ございますでしょうか。今回からそうしたいということなんです。
 
○伊東 委員  委員会として提出する場合の考え方は今のでわかりました。それはいいんですけれど、この委員会として提出するかどうかの議論というのは、まだ残っていると思うんですけどね。
 
○高野 委員長  そのとおりです。
 
○伊東 委員  それで、何か議会運営委員会がこの案を提案するって、何となくしっくりこないものがあるんですけど、これはこれまではどうしていたか、まずそこをちょっと先にお伺いしておきたいと思います。
 
○事務局  19年2月に会議規則を改正して、委員会提出議案ができた以降ですけれども、やはりそれまで議員提案の規定しかなかったので、賛成者2名を必ずつけた上で、提出者と賛成者2名以上ということで議案を提出されておりましたけれども、委員会提出議案ができてからも、従前と同様に委員長を提出者、その他の委員を賛成者として提出して、委員会提出議案についても行ってきました。
 
○伊東 委員  いわゆる議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、こうした条例を議会運営委員会が委員会として提出するということが、何となくちょっとしっくりこないものがありまして、各会派の共同提案でするということで、例えば議長会派の方がいわゆる提案者になって、ほかの会派が賛成者で出すほうが、議員の報酬、手当に関するものだから、そのほうが何かわかりやすいような気がちょっとしたんですけど、その辺はどうですか。
 
○高野 委員長  おっしゃるように、今の私の提案は、本委員会で出す場合はこうしますという御提起でございますので、そうしないことももちろんあります。代表者会議で合意されたということを受けて、今、議会運営委員会をやっていますから、そのことを御協議願いたいと思うんですが。
 
○讓原 局長  まず、従前の議員の報酬とか期末手当の改正議案については、期末手当の支給割合明定後、今まで市長提案でやっていたのが、ずっと来ています。今回はたしか代表者会議の御説明にあったかと思うんですけれども、市長のほうから今回の人勧の説明をした際に、職員の給与改定を確定する前に、市長から提案は困難だということを、初めてそういう見解を出されたので、市長提案でないので、議会運営委員会自体が議会に関する条例関係を扱っているのでいかがでしょうかということで、ですから、先ほど説明しましたように、議員で報酬等を改定したことは実はないです。というのは、今まではむしろ報酬審議会で諮問を受けて答申が出て、それで提案ということなので、報酬審議会の所管が職員課だったので市長提案という、その流れで報酬、上げる場合も下げる場合も市長提案というのが今までの例です。初めての例ということになります。
 
○高野 委員長  今局長から説明いただいた経過もございまして、そういうケースで、今、議会運営委員会でこのように協議の対象になっている中で、伊東委員さんから今、議運として提出するよりは、各会派で合意したんですから、そこで議員提案としてやればいいのではないかという御意見なんですが、ちょっと皆さんの御意見も伺います。
 どう思いますか。いかがでしょうか。
 
○吉岡 委員  私も伊東委員と、ちょっとそういう感じとしては。ここでどう扱うかということでは、一応やるのは合意したんですけれども、提案の仕方としてはそのほうがスムーズなのかというか、いいのかなというのは、私も同じような意見を持っております。ですから、そういうことで皆様が、一応代表者で確認をしておりますので、そういうことでよければそういう形でもいいのかなというふうには思います。
 
○高野 委員長  ちょっとお伺いしますけれど、代表者会議ではやるということは決めたんでしょうけど、その手続についての議論はありましたか。
 
○讓原 事務局長  代表者会議では議員提案までは確認されていますけれども、ここの議運で提案するということではなくて、取り扱いをここで協議していただくということなので、議員提案までは確認していますけども、議会運営委員会が提案するかどうかということまでは確認してないので、その辺は取り扱いの協議をお願いするということです。
 
○高野 委員長  では代表者会議との関係では全く問題ないですね。わかりました。
 では、今そのように二人の委員さんから意見が出ましたが、ほかの委員さんからも、出し方の問題ということなんですけれども。
 
○飯野 委員  私も伊東委員、吉岡委員と同じで、ちょっと議会運営は議会の運営について話し合う委員会で、こういう議案については通常常任委員会ですとか、もしくは議員提案であれば各議員が出すというほうが、最初ちょっと何も考えてなかったんですが、言われてみるとそうだなという印象を持ちまして、ですから私も代表者会議で同意を得られているということであれば、代表者の連名という、そういう形でいいのではないかと考えております。
 
○高野 委員長  ほかの委員さん、いかがですか。一応、各会派から代表者会議で合意を得ているということですから、出し方についての御議論ですから、御意見いただいて。まさにこういう議論そのものが議会運営としての議論だなと思いますが。
 調整が必要ですか。各会派から出していただかないと恐らくまとめられないと思うんですけども、性格上。
 ほかに御意見は。
 
○石川[寿] 委員  今提案されたのは、何かここでないと手続ができないみたいな説明に聞こえてしまったんですけど、会派で出す議員提案が可能ならば、そちらのほうが形としてはいいですよね、と思います。
 
○高野 委員長  ほかの会派の委員さん、どうですか。そういう方向でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、今御議論いただきまして、人事院勧告を受けました市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正議案につきましては、代表者会議の合意を受けまして、各会派の代表者が名前を連ねる形で、提案者は議長会派の代表とし、ほかの代表者の方を賛成者とする形で行うという趣旨が、伊東委員さんの最初の御提案だと思うんですけれども、そういう形で取り扱うということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 初めてのケースということですから、この決まりが多分、今後もこういうケースが出た場合には恐らく先例になっていくと思うんですが、では、皆さんから御議論いただきましたので、そのような方向で確認をさせていただきたいと思います。
 そうしますと、予定とはちょっと違う方向に行ったものですから、今、確認いただいたこの議案や提案理由の説明等の手続は、通常の議員提案のときと同じような形で、言い方を変えますと、ここを通過しない形に当然なりますね。ので、議長会派を中心に御調整いただくというような形で確認をさせていただきたいんですけれども。
 
○讓原 局長  確かに、まず代表者会議で、最終日の前に朝に開いて、議案とか提案理由説明を確認すればよろしいと思うんですけれども、ただちょっと自治法上、気になっているのは、今調べていますけれども、議会運営委員会の所管事務に、議会に関する条例の改正については、たしか所管のはずなので、それが1回ここで通過したものを代表者へかけなければいけないかどうかという手続的なものだけ、ちょっと確認させていただきたいと思います。
 
○高野 委員長  それは休憩をするという意味ですか。
 
○讓原 局長  ほんの5分もあれば調べられます。
 
○高野 委員長  そのあたりの手続につきまして、ちょっとこういうケースは初めてだということなので、5分ほど、40分まで休憩をさせていただきたいと思いますので、申しわけございません。
              (14時34分休憩   14時37分再開)
 
○高野 委員長  再開いたします。
 
○事務局  議長会派の代表が提出者となって、他の代表が賛成者となって議員提案をしていくというような形で結構だと思います。
 
○高野 委員長  そうすると、議会運営委員会で出すというような考え方は違っていたということですか。非常に情けない話なんですけど。そういう問題意識はなかったんで今聞いて思うんですけれど、そこだけは今後あるので、こういうやり方を決めたというのは今合意されたから結構なんですけれど、その必要はなかったんですか。
 
○讓原 事務局長  そう言われますと、その辺の意識はなかったと言わざるを得ないんですけれども、初めてのケースだったので、申しわけないです。
 
○伊東 委員  だけど、代表者で決まったことを議長のほうから議運に投げかけられているわけだから、議運でその時点で扱うか扱わないか、これは別に全く問題ないわけでしょう。
 
○讓原 事務局長  そういう意味も含めての取り扱い協議を。
 
○高野 委員長  いや、私が言ったのは、当初議会運営委員会として提出するという方向性での議論をしていましたから、少しそこは正確性を欠いたということを確認をしたかったんです。報告を受けるのは当然なんです。そうしないと、どこも通過しないことになりますから。
 
○伊東 委員  ここでそれでいいよということになれば、別に議運で出しても構わない話だと思うんですけど。
 
○高野 委員長  そこのところをちょっと今聞いたんですけど。
 
○伊東 委員  出せないという話じゃないでしょ。
 
○高野 委員長  出せないという話じゃないんですか。
 
○讓原 事務局長  さっき話した中で、例示として会議規則と委員会条例等となっているんです。その等はかなり広いので、それはどこまでかは自治法上、全然決めてないので、例えば議運で出すということも違法にはならないと思います。
 
○高野 委員長  違法ではないんですね。わかりました。
 初めてのケースでございましたので、御議論いただきましたけれども、ただいま御協議・御確認いただいたような方向で進めるということで、確認をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
4 次回の議会運営委員会の開催について
 協議した結果、9月24日(金)午後1時に開催することを確認した。
 以上で本日は閉会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成22年9月17日

             議会運営委員長

                 委 員