○議事日程
平成22年 6月16日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成22年6月16日(水) 10時00分開会 17時57分閉会(会議時間 5時間36分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
石川(寿)委員長、池田副委員長、赤松、早稲田、中村、伊東、大石の各委員
〇理事者側出席者
嶋村経営企画部次長兼経営企画課長、中野経営企画課課長代理、内藤総務部次長兼総務課長、大隅総務課課長代理、伊藤(昌)契約検査課長、永田契約検査課課長代理、柿崎環境部次長兼環境施設課長、木村環境施設課課長代理、伊藤(文)まちづくり政策部長、石井(康)まちづくり政策部次長兼まちづくり政策課長、猪本まちづくり政策部次長兼土地利用調整課長、土屋景観部長、大場景観部次長兼都市景観課長、遠藤都市景観課課長代理、川名みどり課長、伊東公園海浜課長、石山公園海浜課課長代理、廣瀬都市調整部長、甘粕都市調整部次長兼都市調整課長、村井開発指導課長、小檜山建築指導課長、松本建築指導課課長代理、山内都市整備部長、磯崎都市整備部次長兼都市整備総務課長、米木都市整備部次長兼河川課長、梅原国県道対策担当担当課長、稲葉(一)道水路管理課長、小柳出道水路管理課課長代理、舘下道路整備課長、吉野道路整備課課長代理、飯山建築住宅課長、戸張建築住宅課課長代理、大坪下水道課長、小林下水道課課長代理、宮崎(隆)下水道課課長代理、坂巻作業センター所長、原田(裕)作業センター所長代理、原浄化センター所長、高橋(洋)拠点整備部長、稲葉(博)拠点整備部次長兼再開発課長、吉田(浩)再開発課課長代理、渡辺大船駅周辺整備課長、藤木大船駅周辺整備課課長代理、樋田鎌倉深沢地域整備課長
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、原田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)大船駅西口整備事業の現状について
(3)大船駅東口エレベーター等の整備について
(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について
(5)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について
2 報告事項
(1)平成20年度陳情第28号に係るその後の状況について
3 議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち景観部所管部分
4 報告事項
(1)「十二所字明石谷の公園用地取得について」の経過について
5 報告事項
(1)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について
(2)六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物の対応について
〇 岡本二丁目マンションについて
6 議案第6号市道路線の廃止について
7 議案第7号市道路線の認定について
8 報告事項
(1)平成22年(ワ)第1312号擁壁撤去土地明渡等請求事件について
9 議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
10 報告事項
(1)腰越漁港改修整備工事について
(2)平成21年(ノ)第61号損害賠償請求調停事件について
11 議案第12号建設工事委託に関する基本協定の締結について
12 議案第13号改築工事委託に関する基本協定の締結について
13 報告事項
(1)山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について
14 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)次回委員会の開催について
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○石川[寿] 委員長 おはようございます。それでは、建設常任委員会を開会いたします。
本日の会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いをいたします。
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○石川[寿] 委員長 次に、本日の審査日程の確認なんですが、お手元に配付されています審査日程、所管外職員の入室についての日程の追加がございます。事務局から報告をお願いできますか。
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○事務局 日程第2報告事項(1)平成20年度陳情第28号に係るその後の状況についてに、都市調整課及び開発指導課職員が入室すること。
次に、日程第4報告事項(1)「十二所明石谷の公園用地取得について」の経過についてに、経営企画課職員及び総務課職員が入室すること。
次に、日程第5報告事項(1)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況についてに、都市景観課職員が入室すること。
日程第10報告事項(1)腰越漁港改修整備工事についてに、契約検査課職員が入室すること。
日程第13報告事項(1)山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設についてに、環境施設課職員が入室することを御報告いたします。御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今の事務局の報告でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
よろしいですか。ほかに。
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○早稲田 委員 資料の追加をお願いしたいのと、あとは報告についても追加がございます。お願いなんですけれども、まず資料は、笛田の土砂崩れに関します経過一覧を出していただきたく御検討いただきたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 1点1点確認をしていきたいと思います。
今、資料請求がございましたけれども、笛田の土地に関する経過報告の資料請求がございましたが、皆様いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
資料はすぐに、原局、そろいますでしょうか。
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○廣瀬 都市調整部長 御用意いたします。
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○事務局 それでは、届き次第お手元に配付させていただきます。
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○早稲田 委員 それから、日程7のところの、議案第7号市道路線の認定について、7号の枝番3だと思うんですけれども、こちらの関係で、裏の山についての危険、安全性ということについて質問したいので、担当課、都市部関係、それから防災安全部に来ていただけたらと思いますが。
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○石川[寿] 委員長 今、早稲田委員からの提案なんですが、日程7の枝番3に関する道路認定について、所管外の職員の入室の御希望がございましたけれども、皆様いかがでしょうか。
3課とおっしゃったんですよね。都市調整と、それから防災。その件につきまして、都市調整は、今原局いらっしゃいますよね。
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○廣瀬 都市調整部長 ちょっと確認させていただきたいのですが、裏山の安全性ということで、開発指導課を出席させていただいたほうがいいかなと思うんですが、どうでしょうか。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、そのようにお願いいたします。
あともう一つ、安全安心、防災安全部の入室の確認がありましたけれども。
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○事務局 防災安全部のどちらの課をお呼びすればよろしいでしょうか。
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○早稲田 委員 がけ地関係ですね。
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○事務局 それでは、安全安心推進課でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○石川[寿] 委員長 暫時休憩いたします。
(10時06分休憩 10時07分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
ほかにありますか。
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○早稲田 委員 あともう1点なんですが、この間、全員協議会で大船観音前マンション問題について御報告いただきましたが、そこで市長が4基本方針を出されまして、これに係る弁護士相談等の事項もお聞きしたいと思っております。それと、道路の問題をお聞きしたいので、この日程に追加をしていただけないかどうか、お諮りいただきたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 早稲田委員から岡本二丁目マンションについての質疑をしたいということなんですが、お諮りをいたします。ほかの委員の皆様、報告はないんですけれども、質疑をしたいということなので、いかがでしょうか。
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○伊東 委員 議案があるとか、報告事項があるとか、それで日程組んでいますから、全協以降、何か新たに報告する内容を加えてもらって、あれば。それで質疑をするというほうがよくないですか。私の提案ですけど。やるなら。
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○早稲田 委員 それ以降何か報告事項がないということになると質疑ができないということになってしまうんでしょうか。そうではないのですか。
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○石川[寿] 委員長 それ以降何か報告事項がないということになると、それで、私も報告なくても、やっぱり委員会として質疑がある場合、そういう場合をどう進めていけばいいのか。事務局、どうでしょうか。
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○事務局 そのようなとき、確たる決まりというか、申し合わせはございませんけれども、ただ原局といたしましては、その後の経過の進捗状況がなければ、報告する事項がないことは事実でございます。その点を踏まえて御協議をお願いしたいと思います。
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○石川[寿] 委員長 では、ちょっと皆さんの意見を。
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○赤松 委員 岡本の問題に限らず、いろんな行政の事業の執行とのかかわりで議会に必要に応じて報告というのがあるわけだけど、原局、行政サイドが報告の考えはないけれども、当然、これはもう議会に対して報告すべきじゃないのというような問題ってありますよね。今までもそういうことで、大体予定してないこと自体が問題だというような案件というのはあったと思うんです。それは例えば、全協も開かれない、個々に議員に事前に報告するとか、そういうことも何もない、全くナシのつぶての状態でいるのと違って、今回の場合は、直前に全協が開かれて、質疑もされておりますね。ですから、そういうことを踏まえて、理事者のほうで、今回の6月定例会での建設常任委員会への報告は特段ないという判断をしたんだと思うんですけれども、委員からそういう意見があれば、当然に、それにかかわって、それ以後の何らかの進展があったとか、新たな事実が判明したとか、そういうことで原局は予定していないけれども、出席してこの点についての報告を求めるということというのはあり得ることだと思いますけれども、そういうことなのかどうか、そうでないと、ちょっとおかしなことになりますからね。事実関係をしっかりと明らかにすることと、しっかりとこの問題を解決するということでは、私たち議会にも大きな責任がある問題ですから、しっかりとした議論をすることは、私も賛成ですけれど、今回原局からそういう申し出が、予定がない中での話ですから、直前に全協も開かれた中でのことですから、その点さえはっきりしていれば、私は出席を求めて、質疑することにはやぶさかではありません。
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○石川[寿] 委員長 ほかの委員さんの御意見をお伺いしたいんですけれども。
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○大石 委員 先ほど赤松委員も言われていましたけれども、全協を開催して、質疑もやって、近々にやっているわけですけれども、その後の変化ですよね。結局、何かあれば、ここで報告事項として取り上げていただいて質疑することは構わないと思いますけれども、あれ以上のことがないのであれば、私は必要ないと思います。
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○石川[寿] 委員長 今、意見がちょっと割れているんですけれども、暫時休憩をさせていただきます。
(10時12分休憩 10時28分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
早稲田委員から、岡本二丁目マンションについて質疑があるということで提案がありまして、これを委員会としては受けるということで日程を追加したいと思います。
タイトルをどこに入れるか、日程をどこに追加するか、事務局、案はありますか。
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○事務局 項目につきましては、岡本二丁目マンションについてでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
日程のところでございますけれども、都市調整部の2件の報告が終わったところでというところでよろしいかどうか。日程5の(2)六会コンクリートの関係が終わった後に日程を追加することでよろしいか御協議、御確認をお願いいたします。
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○石川[寿] 委員長 今の事務局案でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
原局、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、よろしくお願いします。
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○事務局 あと、出席いただく課につきましては、理事者側の判断ということでよろしいでしょうか。
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○石川[寿] 委員長 早稲田委員、よろしいですか。
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○早稲田 委員 はい。
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○石川[寿] 委員長 ほかに日程の追加につきまして、ありますか。
(「なし」の声あり)
確認いたしました。
それでは、関係外職員退室のために、休憩をいたします。
(10時30分休憩 10時31分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○石川[寿] 委員長 日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局の報告をお願いします。
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○再開発課課長代理 報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について御報告いたします。
ことし3月の当委員会では、2月4日に実施しました三つの基本プランと、プランごとのモデル権利変換に関する説明会の状況及び今後の進め方について御報告をさせていただきました。
本日は、三つの基本プランについて、説明会後に行いました個別面談により、権利者の方々からいただいた主な御意見及び今年度の進め方について、御報告いたします。
まず、個別面談の状況ですが、2月4日の説明会以降、権利者の皆さんの現在の資産が、それぞれの基本プランによって、どのように変化するかを記載したモデル個票をお示ししながら、御意見を伺いました。
また、これまでの面談の中で、できるところから、一刻も早く事業に着手してほしいという事業の早期推進を強く要望する意見や、地区内を一斉に整備することは、工事期間中の周辺の商業活動に大きな影響を及ぼすことから現実的ではないという御意見を踏まえ、事業の段階的な整備の可否について御意見を伺いました。
さらに、権利者同士の踏み込んだ意見交換を通して、合意形成を促進するため、ブロック単位での検討会を開催することについても御意見を伺いました。
結果として、対象権利者62軒のうち40軒の方々と面談が終了し、37軒の方々から御意見をいただいているところであります。
なお、面談の実施に至らなかった権利者の方々には、資料の送付を行わせていただきました。
面談を実施した権利者からいただいた意見につきましては、整備の手順、今後の検討方法、進め方、事業後の転出の有無について、今回新たに方向性を確認することができたととらえております。
まず、整備の手順についてですが、合意が得られたところから段階的に事業を実施することに対して、8割の方から、よい、やむを得ないとの回答を得ており、今後の検討方法、進め方については、ブロック単位での意見交換を実施していくことに対して、同じく8割の方から賛同を得ております。
ただし、賛同してくれた権利者の中には、リーダーになる権利者がいるのかなど、懸念を示される方がいたことも事実であります。
また、事業後の転出意向につきましては、回答を保留した方が4割近くおりましたが、回答者の中で転出希望者はいなく、権利変換希望が5割、未定が1割でした。
これらの点から、今後は、ブロック単位での検討会を重ね、段階的に整備を実施した場合においても整備効果が確保できる計画、事業が成立する計画を探っていく方向性が確認できたと考えております。
また、権利変換についても、今回の面談においては転出希望者を確認できなかったため、この点を踏まえての計画を検討していくことが確認されました。
そのほか、今回提示した三つの基本プランにおける論点であった9番地、10番地の道路の問題については、存続させるのか、廃道するのか意見が分かれました。駐車場の台数については、現時点では判断つかない、無回答の方を除くと、できる範囲で、最低限設ければよいと回答の方が8割を超え、できるだけ多くということが2割以下でしたが、地区内、地区外の設置については意見が分かれました。このため、この二つの課題については、今年度引き続き検討していくことを考えております。
最後に今年度の進め方について報告させていただきます。
今年度は、今までに権利者の方々の共通の理解を得られている、再開発ビル全体の建物の規模や高さ、商業施設の規模や形態、住宅の導入の有無などを踏まえ、権利者の方々の合意を得ながら、そして、市民の方々の意向も伺いながら、街区ごとの機能、建物の機能配置、建物の規模や道路などの公共施設などを定めた基本計画を作成するとともに、策定過程を通して、権利者の方々の合意形成の促進を図っていくことを目標としております。
この基本計画の作成方法といたしましては、新たに立ち上げる有識者で構成する委員会における検討と、権利者のブロック単位での検討会を並行的に進め、計画を作成してまいります。
委員会では、再開発事業区域の周辺区域も含めた整備計画を再度検討していく中で、課題である駐車場の確保や、9番と10番の道路の必要性のほか、一定の合意形成がなされたブロックから順次着手していくという段階的な整備手法など、事業化に向けての検討なども行い、基本計画案の作成を行ってまいります。
また、権利者の方々のブロック単位の検討会では、権利者同士の意見交換を中心に、ブロック単位での事業化プランの検討も含め、委員会で検討された基本計画案についての検討を行ってまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 では、日程第1報告事項(2)「大船駅西口整備事業の現状について」原局からの報告をお願いいたします。
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○大船駅周辺整備課長 報告事項(2)大船駅西口整備事業の現状につきましてパワーポイントを使用して報告させていただきます。
では、前方のスクリーンをごらんください。大船駅西口整備事業は、現在、ペデストリアンデッキ、歩行者デッキ等整備工事と公共広場等整備工事を既に発注し、歩行者デッキ等整備工事は戸田建設株式会社が受注し工事を推進し、公共広場等整備工事は西松建設株式会社が受注し工事着手に向け準備を進めております。
それでは、歩行者デッキ等の状況でございますが、まず、渡河部、河川横断部の1スパンの架設については、公共広場用地の一部を仮設ヤードとし、JR側の4スパンの架設については、現在の交通形態をJR買収用地に振りかえた後、交通広場の一部を工事ヤードとして、工場で製作したデッキのパーツを搬入・組み立て・溶接などを行うとともに排水管などの処理を行い、架設までの準備を行います。
今回の河川横断部は、八つのパーツを工場から搬入し、トラッククレーンで吊り上げ、正規位置に据えつけ、組み立て、溶接等を行い、全長で約44メートル、重さは鋼材重量で約67トンを地組みしました。この製作したけたが河川部を横断するものでございます。
次に、架設時の状況についてでございますが、午後9時から県道阿久和鎌倉線を片側通行どめとし、大型クレーンを正規な位置まで移動・配置し、準備を行いました。午後11時から県道阿久和鎌倉線を、最終バスの発着後、午前0時から駅前交通広場内を全面通行どめとし、渡河部である柏尾川及び県道横断部の架設を行いました。吊り上げから架設まで、所要時間は約30分程度でございました。
翌日の某新聞では、「一夜橋現る」という見出しで掲載され、現場のスタッフ一同、無事に完了した架設に改めて安堵した朝でございました。
次に、駅前交通広場JR側の工事の進捗を御報告いたします。
JR用地につきましては、3月15日から本格的な工事に着手し、将来の歩道や車道として整備する部分の道路下の構造物等を先行して築造し、その後、上部をアスファルト舗装で整備いたしました。また、新富岡橋上に仮設タクシー乗車場を整備いたしました。
現行交通をJR側に6月1日の朝から切りかえ、今まで使用しておりました道路及びタクシーバース側を今後の工事ヤードとして使用するための準備を行っております。
駅前の交通形態は、JR線路側から歩道、バス降車場、一般車通行レーンとし、タクシー乗り場は現在、新富岡橋上に移動しております。
また、7月1日から新乗降口階段の改修工事を行う予定でございます。この工事は、歩行者デッキ等整備工事の中で利用者の皆様方に一番御不便をおかけする工事で、約9カ月の工期を要します。工事期間中は、西口乗降口と西口エレベーターの使用だけとなります。来年3月には階段の供用を開始し、その後、関連施設など順次供用開始してまいります。
最後に、全体の工期について御報告いたします。
歩行者デッキ等整備工事は、着手時におきまして交通規制等の協議調整に時間を要し、また、安全上の照査にさらに時間を要しました。このおくれは、JR用地側の整備を昨年11月ごろから早期に着手することで工期短縮し、修正を行う予定でございました。
しかし、JR施工の工事であるJR用地内の電柱の移設に伴う電線移設や用地境界フェンスの施工などのおくれで、市施工の当初予定であるJR用地整備がおくれている状況です。今後、現在の交通形態での施工や新乗降口の改修を実施した中で期間を見定めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○大石 委員 大変に、26日の夜中だったですけれども、この柏尾川を横断する、あのペデの工事、大変御苦労さまでした。本当に、私も見に行きましたけれども、すごく感動的で、また次の日の朝、突如あらわれたあのペデには、皆さんびっくりされていました。いよいよ始まったんだと。やっぱり一つ形になってこないと、皆さん、ここの西口整備のスタートというものが改めて実感されるような意見も聞いております。
私のほうからは、この整備が終了することによっての、一つのこの地域の問題であります渋滞の解消、この辺はどのような予測をされているのか、ちょっとお聞きしたいなと思います。
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○大船駅周辺整備課長 大船駅西口整備事業、鎌倉市域での整備事業の方針といたしましては、三つの方針を掲げております。一つは、歩車の分離、これはペデストリアンデッキを通りまして、車と歩行者を分離するということと、あとバス停の集約化、これは西松建設が今受注しておりますが、鎌倉の駅前に六つのバス停が今分散されております。そのバス停を集約化することによって、今平面的に歩かれております歩道上に、橋上ですね、大和橋を通られてバス停に行かれている方々を、ペデストリアンデッキに導くことによって、歩行者を公共広場に整備するバスターミナルのほうに導くということで、歩車の分離とバス停を集約化する。そのことによりまして、今、渋滞になっております県道にありますバス停のボトルネックとなっている部分が公共広場に参ります。そういうことによって渋滞の解消を図ろうというところでございます。
また、駅前部分のサーキュレーションも今後よくなりますので、決められた中での駅前広場部分の交通渋滞を解消しようというところでございます。
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○大石 委員 渋滞解消の決定打にはなるというふうに思いますが、ちょっと気になっている点が1点ありまして、やはり今お答えの中にありました県道の阿久和鎌倉線のボトルネックなんですよ。それで、この辺の見通しも含めて、歩橋点だけではどうしようもない部分もありますので、この辺も今どんな感じになっているのか教えていただければと思います。
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○大船駅周辺整備課長 この事業を進めていく段階でビデオを撮っておる部分がございます。やはり、今のバス停部分が阿久和鎌倉線のボトルネックになるというのは、皆さん御存じだと思いますが、バス停をなくすだけではなく、今現在、道路が狭い部分もございます。道路の狭い部分につきましては、両市一帯整備計画がございまして、そちらの中で整備していくという計画になっております。今回の鎌倉市域の整備の状況を見定めながら、県と協調しながら、ボトルネックとなっております県道整備につきまして協議を進めていきたいというふうに思っているところでございます。
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○大石 委員 わかりました。どうしても、駅前がすごく交通量がスムーズになるもんですから、それを取り巻く県道やら何やらの調整って、どうしても必要になってくると思います。23年度末に向けて精力的に進めていただきたいというふうに要望させていただいて、質問を終わります。
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○石川[寿] 委員長 ほかにご質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい、確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 次に行きます。日程第1報告事項(3)「大船駅東口エレベーター等の整備について」を議題といたします。報告をお願いします。
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○大船駅周辺整備課課長代理 報告事項(3)大船駅東口エレベーター等の整備について報告します。
ことし3月の当委員会において、大船駅東口エレベーター等の整備について報告させていただきましたが、その後の状況についてパワーポイントを使用して報告します。それでは、前方のスクリーンをごらんください。
本年3月末で基本設計が終了し、エレベーター等の配置計画が決定しました。
前面県道部分が地上レベルでピンク色、ルミネウイングの歩行者デッキレベルが水色、JRの東西連絡自由通路のレベルが緑色の3階層に対応できるエレベーターを大階段の中央部に、下りエスカレーターを新規に既存の上りエスカレーターの横に設置します。
なお、既存上りエスカレーターは耐用年数から新しいエスカレーターに改修します。
工事の施工につきましては、大船駅東口階段がJRの施設であり、その上部が根岸線軌道敷内に入っていること、JR施設の構造に対する近接工事となり、協議課題も多くあること、また安全上からもJRが施工することで基本的な協議が調っています。
今後のスケジュールですが、平成21年度に実施しました基本設計に基づき、工事実施に向け、詳細な部分の設計をJRに委託し、その後工事施工について協定を締結し、平成23年度には整備工事に着手し、平成24年4月の供用開始に向け事業を進めてまいります。
東口大階段の現在の状況です。整備完了後のイメージです。また、JRの東西連絡通路からのイメージです。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 日程第1報告事項(4)「鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状について」を議題とします。報告お願いします。
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○鎌倉深沢地域整備課長 報告事項(4)鎌倉駅西口周辺地区整備事業の現状につきまして御報告いたします。
鎌倉駅西口周辺地区整備事業につきましては、2月定例議会の当委員会におきまして、駅前広場を整備するため、建物共同化に係る権利者との調整状況、特に、事業に協力できない旨の意向を示している権利者との調整状況として、昨年12月末の面談を受け、3月中に整備の基本的方向を決定し、そのスケジュールを含め、当委員会で報告していく予定であることを御報告いたしました。
本日は、この権利者とのその後の調整状況等について御報告いたします。
この権利者には、さきの委員会終了後、3月中を目途に御協力いただくため、市において整備イメージをわかりやすくする模型を作成し、説明を行い、整備計画案について意向を確認いたしました。
その結果、整備計画案につきましては、基本的に御理解をいただきましたが、資産の評価については、評価が少し低いのではないかなどの御意見をいただきました。この資産評価は、この権利者のみの課題ではなく、権利者皆さんに共通することでありますことから、今後も引き続き個別に対応を行い、御理解をいただきたいと考えております。
以上の状況を踏まえ、市といたしましては、この権利者の敷地を含めて西口駅前広場整備と建物共同化事業を一体で進めていくことを基本方向とし、3月29日に第8回鎌倉駅西口駅前共同化事業準備会を開催し、既に事業に基本合意をいただいているほかの権利者へも報告をいたしました。
あわせて、これまでの関係機関協議におきまして、都市計画道路の変更等が必要となりますことから、都市計画決定手続を踏まえたスケジュールの見直しを行い、平成27年度の事業完了とする旨を御報告し、基本的に御理解をいただけたと考えております。
なお、共同化事業準備会当日の欠席者につきましても、後日個別面談等により説明を行い、同様の御理解をいただけたと考えております。
また、広場整備に伴い広場用地として用地取得を予定しております権利者で、これまで事業への協力の意向が確認できていない方につきましては、5月に意向確認ができ、協力の意向が示されましたことから、今後、この権利者と事業に向けた具体の手続などの調整を図ってまいりたいと考えております。
こうした状況を踏まえまして、今後は事業化に向けての権利者調整や関係機関などとの協議・調整を行いながら、早期事業化を目指し、取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 御報告ありがとうございます。大変西口でも、まだ理解を示されていなかった方に長期間にわたって説得をいただいて、こういう運びとなったことだと思います。
一定の理解ということなんですが、ことしじゅうに準備会のほうにも御参加いただけるような、そこまでの理解が得られているのかどうかお尋ねしたいと思います。
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○鎌倉深沢地域整備課長 3月にお会いしましたときには、基本的に整備計画案、イメージとして模型をお見せして理解をいただいたというところにとどまっておりまして、その中でも、ほかの権利者の皆様からは、基本合意をいただいている状況も踏まえまして、準備会のほうへ出ていきたいという意向が、ほかの方も強いんですよというお話はしておりますが、その場での明快な御回答はいただいていないと。したがいまして、今後、また資産の関係につきましても近々お会いする予定としておりますので、そういう場を通じまして、準備会のほうに御出席いただくような働きかけを続けてまいりたいと考えております。
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○早稲田 委員 わかりました。資産のいろいろなことがあるので、まだそこまでは踏み切れないというお考えなんだと思いますけれども、早い時期に、皆さんと準備会に行っていただけるように、ぜひこれからもやっていただきたいと思うんですが、一定の理解ということであれば、この方がいろいろこの整備案について条件を出されていた、資産以外の部分でですね、そういうものも全部クリアしたと、そういうことでよろしいんでしょうか。
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○鎌倉深沢地域整備課長 これまで時間をかけて理解をいただく中では、委員御指摘のように、幾つか宿題をいただいたところもございます。そういう中で、先ほど言いました資産につきましては、今後ということなんですが、今までいただいている宿題の部分として、敷地の拡大、そういったものにつきましても、ケーススタディーとしてはお示ししておりますけれども、やはり資産とも関係してくるところでもございますので、今後、そこの部分につきましても、あわせて調整を図っていきたいというふうに考えてございます。
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○早稲田 委員 ぜひ、難しい課題がまだ残って、ハードルが高いんだと思いますが、そこのところ、よろしくお願いいたします。
とにかく、ここは狭い駅前広場ですので、年々、こちら側で待ち合わせする修学旅行の方たちも多くなっておりますし、また違法の駐車があるために、またミニバスが通れない状況で、非常にそこでトラブルが発生をしております。それから、乗車場がないということでは、市役所から雨の中、きのうなんかもそうなんですけれども、乗っておられる方が多くて、非常に不便を強いられているところでございますので、ぜひ早い段階で次のステップに進んでいただきたいと思いますが、ことしのスケジュール、どのようにお考えでしょうか。今年度のスケジュール。
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○鎌倉深沢地域整備課長 これまでも御案内させていただきましたように、東口側の横浜銀行さんの鎌倉支店、この建てかえが今順調に進んでおりまして、予定であります23年の秋には竣工するというお話を伺っております。そういう状況の中で、西口側の駐車場用地に仮設店舗がございますので、基本的にそれ以降に進めなければいけないものはございますけれども、今年度につきましては、先ほど来、協力をいただけたという方、あるいは今後用地を取得していくという方も含めまして、権利者交渉、それからあわせて建物計画、資金計画について進度化を進めていきたいというふうに考えてございます。
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○早稲田 委員 わかりました。
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○石川[寿] 委員長 ほかにいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第1報告事項(5)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について」を議題とします。報告お願いします。
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○鎌倉深沢地域整備課長 報告事項(5)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の現状について、御報告いたします。
当整備事業につきましては、さきの当委員会におきまして、JR大船工場跡地の土壌汚染が明らかとなりましたことから、土地利用の策定が滞っており、その課題を解決するため、JRの理解を得た上で、市とJRとで検討を行ってまいりたい旨を御報告させていただきました。本日は、その後のJRとの協議の状況と西側権利者の方への対応などについて御報告させていただきます。
まず、JRとの協議の状況ですが、さきの委員会後、JRと協議を重ねてまいりました結果、市と一緒に土地利用計画の策定に向けた対応策の検討を行うことで理解が得られたところでございます。そこで、現在市とJRとで検討すべき項目を整理し、両者の役割分担等についても協議を行っているところでございます。
次に、西側権利者の方への対応でございますが、去る4月18日に第9回深沢地区まちづくり検討部会全体会を開催し、出席者22名のもと、JR大船工場跡地の土壌汚染に係る今後の対応といたしまして、市と一緒に検討を行うこととなりましたことと並びにJRの土壌汚染に起因し、土地利用検討に時間を要することにより、権利者の皆さんに直接影響の大きい建物移転の時期におくれが生じないよう、JRとの協議・調整を図ることを御報告させていただきました。
全体会では、JRの土壌汚染の状況を踏まえ、権利者は直接JRと交渉はできないので、市はJRとの交渉に、これまで以上に頑張ってもらいたいといった意見をいただきました。
なお、全体会の様子やJR大船工場跡地の土壌汚染の状況及び対応につきまして、広く市民の皆様にも知っていただくために、深沢まちづくりニュース第15号を5月に発行させていただきました。
最後になりますが、JR大船工場跡地を舞台にしました架空投資話への対応について御報告させていただきます。
最近、市にJR大船工場跡地の工場建物解体工事や土壌汚染対策をJRから受注したとか、市やJRから面整備ゾーン内の土地を買う契約が成立した、あるいは受注や売買をする予定なので投資をしないかといった話があるが、これは事実なのかという問い合わせが数多く寄せられております。市といたしましては、このような事実は把握しておらず、JRに事実関係を確認しましたところ、そのような事実はないとのことから、市民や権利者の方々がこうした投資話に巻き込まれないよう、注意喚起を促すために、これまで関係機関を初め、顧問弁護士とも相談してまいりました。その結果、「広報かまくら」7月1日号と市のホームページを活用して、このたび注意を呼びかけることとなりましたので、御報告させていただきます。
なお、西側権利者には、既にダイレクトメールにて、注意の呼びかけを済ませております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(11時03分休憩 11時06分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第2報告事項(1)「平成20年度陳情第28号に係るその後の状況について」の報告をお願いいたします。原局お願いします。
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○石井 まちづくり政策部次長 平成20年度陳情第28号に係るその後の状況について御報告をさせていただきます。
まずは、本件についての経過を改めて確認をさせていただきます。
本件につきましては、平成20年12月定例会におきまして北鎌倉の景観の保全についての陳情が採択をされ、その後、土地所有者側と保全に向けた協議を行ってきましたが、条件的には折り合いがつかず、土地所有者側からは、開発に向け、平成21年10月20日付で直ちに協定書の締結を求める。締結できない場合は法的手段をとる旨の内容証明郵便物が送付されたところでございます。
これに対して市は、引き続き保全に向けた協議をお願いしたい旨の回答を10月28日付で行いましたが、土地所有者側は、これ以上、手続を留保することは認められないとして、12月10日付で開発手続基準条例の手続を進めるための変更報告書を提出してまいりました。
このため、市長及び副市長が改めて保全への協力要請をしたところ、土地所有者側は、市が開発手続を進めるのであれば、並行して保全の協議にも応じる考えはあるとの意向が示されたことから、改めて本年2月12日付で、保全に向けた協議の継続を文書で依頼するとともに、2月16日に開発基準適合確認及び開発事業に関する協定書の締結を行い、その後、2月23日に承継人である株式会社小俣組から開発行為許可申請書及び風致地区内行為許可申請書が提出されました。
手続につきましては、法令の趣旨に沿った対応を行わなければならないものの、引き続き、土地所有者側と保全の協議を行ってまいりたい旨を本年2月定例会の当委員会に報告をさせていただいたところでございます。
以上が、本件に係るこれまでの経過であり、本日は、その後の状況について報告をさせていただくものでございます。
開発行為許可申請書の内容につきましては、庁内関係課において慎重に審査を進めてまいりましたが、本年3月下旬には開発許可相当であることが確認されたことから、3月31日に住民に対して状況を説明した後、4月1日に開発許可及び風致地区内行為許可を行ったものでございます。
その後も引き続き、事業者と保全の協議を進めてまいりましたが、6月4日に条件的には折り合いがつかない。今後は、法令にのっとって開発を進めていくことになる。まずは、建築確認を得ている西側2宅地について工事に着手をしていきたい旨の回答がなされたものでございます。
こうしたことから、市としては現在、非常に厳しい状況に置かれておりますが、西側2宅地の着手に当たっては、周辺住民への説明を行うよう指導するとともに、当該2宅地を除く緑地につきましては、着手までにはもう少し時間があると思われることから、ぎりぎりまで保全に向けた協議を行ってまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○早稲田 委員 開発許可、4月1日に出して、そしてそれと並行して保全の協議を進められてきたということで、それはよく住民の方もおわかりなんだろうと思うんですが、条件が折り合わないということで、6月4日お返事が来たということですが、これ開発許可前と、許可後と条件というのは、値段も含めて変わっているんでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 かなり前から、昨年以降ずっと協議を事業者側とは行っているんですけれども、条件的なものにつきましては、当然、価格的なものですね、時点修正的なものというのは当然出てまいります。非常にその分、価格が下がっているということもありますので、当初から比べますと、当然その部分については下がってくると、そういう形になっております。その旨については、当然事業者側のほうにもお伝えをしているということでございます。
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○早稲田 委員 ごめんなさい、価格が下がっている、当初というのは何年と比べてということですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 昨年の3月以降ですね、協議をいろいろさせていただいているということでございますので、それ以降ということですね。それと、今回、改めて4月に最終的に想定価格といいますか、そういうものを御提示させていただいておりますので、そことの相違ということになります。
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○早稲田 委員 地価が下がるということで1年間の中では全体的に下がってますよということなんですね。じゃあ、開発許可を出しても出さなくても、そこの部分は付加価値というのは変わらないということですね。
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○石井 まちづくり政策部次長 そのとおりでございます。
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○早稲田 委員 価格の問題は当然、市のそういう基準に沿ったもので提示するしかないので、市民の方にもそこのところは御理解をいただいているということでよろしいでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 住民の方々には、節々で御報告をさせていただいておりまして、実は今週の月曜日にも、状況については御説明をさせていただいたというところでございます。
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○早稲田 委員 あとは、とりあえず、とりあえずという言い方はおかしいんですが、先に2宅地をやりたいということなんですけれども、これについても、本当にいろいろ説得していただいているんでしょうが、土地改変の様相が変わらないような、なるべくそういう開発にしていただけるように、今後も、さらにまちづくり政策部として尽力していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 いずれにいたしましても、住民の方々、周辺の影響ということがございますので、工事に当たっては十分住民の方に御説明をしていただきたいという、そういうこともお話し申し上げていますし、遺漏ない形で我々も指導していきたいというふうに考えています。
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○早稲田 委員 議会としても、保全の決議を出しておりますので、もちろん残りのところはそういう方向で、さらに努力をしていただきたいと、もちろん価格のこともございますが、していただけるようお願いをしておきます。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
それでは、職員入れかえのために暫時休憩をいたします。
(11時13分休憩 11時16分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
先ほど早稲田委員から資料追加がありました笛田三丁目に係る経過報告について、資料が今配付されましたので御確認ください。
(「はい」の声あり)
それでは、景観部の報告に移りますが、職員の紹介がありますね。お願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○石川[寿] 委員長 日程第3「議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち景観部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○大場 都市計画部次長 日程第3議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち、景観部所管部分について御説明いたします。
議案集その1、66ページ、補正予算に関する説明書16ページを御参照願います。
45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費緑政の経費は93万6,000円の追加で、平成22年4月6日に発生した倒木による物損被害に対する賠償金の支払いを行うものです。
なお、賠償金につきましては、緑地管理に係る賠償責任保険に加入しておりまして、この保険により、賠償金の補てんは行うものでございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見ございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認をさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 では、次に移ります。日程第4報告事項(1)「「十二所字明石谷の公園用地取得について」の経過について」報告をお願いいたします。
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○公園海浜課長 十二所字明石谷の公園用地取得についての経過について、御報告いたします。
本案件につきましては、平成21年6月、9月、12月並びに平成22年3月に開催された当委員会で報告をしているものですが、平成22年1月31日以降、新聞各紙による報道があったことなどから、同年2月1日に副市長を通じて、市長から慎重に対応するようとの指示がありました。これを受けて、十二所土地交換手続に係る確認委員会が設置され、確認作業が完了いたしましたので、確認委員会事務局から説明させていただきます。
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○経営企画課課長代理 お配りいたしました資料、十二所土地交換手続に係る確認委員会報告書に沿いまして御説明させていただきます。少し、お時間をいただくことになりますけれども、御了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、表紙及び目次をめくりまして、左側の1ページ、1.十二所土地交換手続に係る確認委員会の設置について、説明いたします。以下、確認委員会と称しますけれども、本委員会は、兵藤副市長を委員長に、経営企画部長を副委員長に、その他7名の委員で構成し、委員会の庶務は経営企画課と総務課で行ってまいりました。これまで5回の委員会を開催し、本報告書をまとめたものでございます。
次に、2.事実経過の確認方法についてですが、こちらにつきましては、平成21年2月4日の土地所有者との面談以前の事実経過、これを明らかにすることでございましたので、この時点からさかのぼる形で、関係職員及び土地所有者からのヒアリングを行いましてまとめたものでございます。
右側、2ページをごらんください。3.事実経過の確認対象となる土地についてでございますが、こちらについては土地の所在、所有者、履歴等を記述しておりますが、説明は省略させていただきます。
次に、一番下の4.確認対象土地における土地交換に係る事実経過(総括表)について説明いたします。
ページをめくりまして、見開き3ページ、4ページの表をごらんください。関係職員とのヒアリングの結果、土地交換に関することにつきましては、3ページ左側一番上段にあります平成17年の1月のころが最初であることが確認できました。
以降、時系列的に説明してまいります。ポイントになる部分につきましては、後ほど詳述いたしますので、ここでは簡単に説明をさせていただきます。
最初は、平成17年1月ごろに、土地所有者がペット霊園計画の事業化の検討を始めたことで、同年6月末には事前相談が行われるまでに至りました。
これに対し、ペット霊園計画への対応策を協議するために、同年6月30日と7月19日に土地利用協議会が開催されました。協議の結果、計画の中止を要請することとなり、あわせてペット霊園の設置に関する指導要綱を作成することとなりました。
同年7月20日に土地所有者と面談が行われ、鎌倉市から計画中止を要請したところ、土地所有者の理解が得られましたので、他の土地利用の検討、市による買収、市有地との交換などについて協議していくこととなりました。
同年8月1日には、鎌倉市動物霊園の設置に関する指導要綱が施行されております。
8月1日以降は、土地所有者と具体的な協議が開始されまして、鎌倉市も8月17日に3回目の土地利用協議会を、また10月5日には関係する4部長会議を開催いたしまして、協議案の合意に向けた検討が行われております。
右側4ページに移ります。17年秋以降は、他の土地利用を主とした検討が行われたようですが、いずれの協議案も条件などが折り合わず進展は見られませんでした。
平成18年11月28日に、市議会に陳情第10号(株)高橋組資材センターの古都法違反疑惑の調査を求めることについての陳情が提出されております。
なお、この陳情に関する事実経過については、この表の中では右寄せをしまして表示しております。また、陳情そのものについての対応の経過につきましては、別途、本委員会でも報告されておりますので、説明は省略させていただきます。
その後、平成20年10月ごろ、ちょうど表の中段になりますけれども、10月ごろになりまして、土地所有者がこの問題の解決を願いまして、17年当時の協議内容を知る職員に相談し、同職員が前副市長にその旨を報告いたしました。
報告を受けました前副市長は、10月24日に管財課に対し、公有地化、土地交換ができるかどうかについて検討を指示いたしました。
平成21年1月22日ごろに、前副市長は公園海浜課に対し、公園として活用が図れないか検討を指示し、その結果、2月4日の土地所有者と関係課の面談に至りました。
以上が、確認できました経過の時系列的なまとめになります。
ページをめくりまして、5ページに移ります。5.平成21年2月までの土地交換に係る経過の確認結果について御説明いたします。
(1)事実経過の概要をごらんください。ただいまも説明いたしましたけれども、これらの経過を大きく整理いたしますと、丸印のように整理ができます。
まず、平成17年のペット霊園計画に対し、鎌倉市が市の方針として、計画の取り下げを要請した。
次に、その要請を受け入れた土地所有者は、土地交換を含めた複数の協議案をもとに鎌倉市と協議を開始した。
協議が継続していた平成18年11月に、当該地に関する陳情が提出されたことにより、双方とも陳情への対応が中心となり、協議は休眠状態となった。
平成20年10月に前副市長が管財課に、続いて平成21年1月に公園海浜課に対し、それぞれ課題解決に向けた検討を指示いたしました。
そして、平成21年2月4日の面談に至り、土地交換を視野に入れた実質的な協議が開始されたということになります。
次に、(2)平成17年から土地交換を含めた協議を開始することになった経過について説明いたします。
ア.社会的背景についてでございますが、平成14年、15年ごろにつきましては、市街化調整区域におきまして、墓地造成などの計画が持ち上がり、鎌倉市においても近隣住民とのトラブルなど、社会問題を引き起こしておりました。このため、平成15年12月には、鎌倉市墓地造営等に関する指導要綱を制定し、良好な計画への誘導、地元トラブルとの解消に努めてまいりました。
6ページの上段に移りますけれども、その後、今度はペット霊園が計画されるようになりましたが、ペット霊園計画につきましては、当時の都市計画法、宅地造成等規制法、手続基準条例、墓地等指導要綱、古都法及び風致地区条例及び神奈川県土地利用調整条例のいずれも手続不要であることから、対応に苦慮する事態となっておりました。
したがいまして、土地所有者から事前相談を受けました平成17年6月ごろは、ペット霊園計画に対しても良好な計画の誘導につながる何らかの法的な対応策の策定が望まれている時期であったと思料されました。
次に、イ.当該地の抱えていた課題についてです。
当該地は、県道金沢六浦線十二所バス停交差点から南西側に約500メートル入りました住宅地を抜けた突き当たりに位置しております。古都法4条区域で、その周辺は古都法6条地区への格上げ候補地になっている緑豊かで良好な自然環境に囲まれております。以前の土地所有者は、この土地を長年にわたって事業に伴う資材置き場等に利用されていたということです。
また、平成14年には、その前所有者が、特別養護老人ホームを計画いたしましたが、当該地までの接道要件を満たせなかったこと、地元から強い反対があったことなどから、計画断念に至った経過がありました。
その後、平成14年8月に所有権移転により現土地所有者が取得いたしましたけれども、そのときには敷地の一部に建築物やコンクリート等の残塊が野積みされた状態でありました。
次に、ウ.取り下げ要請に至る鎌倉市の対応について説明いたします。
平成17年にペット霊園計画の事前相談を受けました都市計画部は、市の対応を協議するために、土地利用協議会の開催を事務局に依頼しております。
平成17年6月30日の土地利用協議会におきましては、関連する法規がいずれも手続不要であることから、当該地は古都法4条区域内であり、また道路が狭いことから、ペット霊園の計画については中止するよう土地所有者へ話をする。ペット霊園だけを対象とした指導要綱を至急作成するとの方向性が確認されております。
さらに、平成17年7月19日の土地利用協議会におきましては、指導要綱の案の具体的な内容について審議されまして、指導要綱の案で事務を進める。土地所有者とは、あした会って話し合うということになっております。
これによりまして、平成17年7月20日に土地所有者と面談をいたしましたが、当該地について、古都法4条区域で周辺が6条格上げの候補となるなど、良好な緑地の保全、あるいは古都の景観保全に有益であること、過去の開発計画に際して地元が厳しい考えを持っていること、ペット霊園事業が社会問題化していること及び8月1日付で鎌倉市動物霊園の設置に関する指導要綱が施行予定になっていることなどを理由に、ペット霊園計画の取り下げについて協力を要請しております。
7ページに移りますが、エの協議案に対する検討経過についてでございます。
平成17年7月20日のこの面談におきまして、鎌倉市は、ペット霊園計画取り下げに伴い、他の土地利用の検討、市による買収、他の市有地との交換などで協議していくことを提案しております。これに対し、土地所有者は鎌倉市の要請を受けとめ、協議に応じることが確認されております。その際、鎌倉市からは土地交換についての具体的な提案は行っておりませんけれども、土地所有者からは、それならば事業用地として、調整区域の山合いの谷合いにあるくぼ地を希望したいというような申し出もありました。
平成17年8月からは、関係課と数回にわたって具体的な協議が行われましたが、買収につきましては財政事情が厳しく、価格の問題などで折り合いがつきませんでした。また、土地交換につきましても、そもそも土地所有者が希望するような調整区域に物件がないこと、あるいは等価交換が原則であり諸経費などの上乗せはできないことなどから不調に終わっておりました。他の土地利用への検討については、障害者のグループホームや保育園などの福祉関係施設などの可能性も協議しておりましたが、事業化までには至らなかったようで、その後も協議は続けられましたが、双方の記録に残るような進展はありませんでした。以上が平成17年当時の経過になります。
次に、(3)平成20年に協議を再開した契機と公園検討に向けた経過について説明いたします。
平成18年11月に当該地に対する古都法違反の議会陳情が出されてからは、その違反事実の解明、あるいは是正方法の協議に双方とも忙殺されまして、協議は一たん休眠状態となっておりました。
次に、ア.土地所有者が協議再開を申し出た事情ですけれども、土地所有者は、陳情対応中の平成18年、19年にも関係課窓口におきましてこの件についての話題提供をしておりましたが、陳情案件で対応中であることや、担当職員の異動等によりまして、かわっていることなどもありまして、協議・相談できる雰囲気がなくなってきたということを感じておりました。さらに、土地所有者につきましては、陳情によって違反の原因者が特定されることを期待しておりまして、その結果に応じて責任を持った対応を行う準備をしていたとのことでした。しかし、陳情の扱いが長期化いたしまして、このままでは事実を解明することなく、議会改選により廃案になってしまうということから、現状を放置しておくことはできないと判断をいたしました。さらに、地元住民からも昔のような残土置き場にしないでほしい、できれば公園のようにできないかというような話もあったことから、他の土地利用も断念し、土地の交換、買収などの公有地化を目指した協議の再開を申し出ることといたしました。
右側8ページのほうに移りますけれども、イ.公園化に向けた検討指示に至る経過についてでございます、
平成20年10月ごろに、土地所有者は協議の再開を申し出ることといたしまして、17年の当時の状況を知る職員に、どうしたらよいかの相談をしております。相談を受けました職員は、自分が現在所管外の部署に配置されておりますので、その相談要旨を当時の副市長に報告いたしました。前副市長は、当該地について平成14年ごろの特養ホーム計画の際に地元住民が反対運動を起こしていたこと、あるいは18年の陳情対応など、課題のある土地であることを認識しておりました。このため、まず管財課に対しまして、平成20年10月24日に、公有地化、土地交換など、地元を考えた対応を検討するようにと指示をしております。管財課は、公有地化を目的とした買収は、財政状況が厳しい現実もあることから、土地交換の可能性について検討を開始いたしまして、交換候補の洗い出しや現場の確認などを行い、複数の候補の準備もしていたようです。前副市長は、平成21年1月22日ごろに、当該地の土地利用につきまして、現地の状況から公園としての活用が図れないか検討するよう公園海浜課に指示を出しました。以上が、経過のポイントになりました平成20年の状況について説明いたしました。
ページをめくりまして、9ページに移ります。6.確認委員会としてのまとめでございます。
以上のような事実確認の結果、本件は平成17年のペット霊園計画に対し鎌倉市が計画の取り下げを要請したことがスタートになっており、そのとき提案された複数の協議案の一つが市有地との土地交換であったと確認できました。この土地所有者との協議は、庁内の検討組織であります土地利用協議会において審議されたものであり、鎌倉市として要請したものと言えます。この取り下げ要請や協議に対しまして、相手方はいつの時点でも断ることが可能であり、相手側の理解と協力のもとで初めて協議が成立する行政指導の範疇であったことが確認できました。その後、協議は継続され、土地所有者は鎌倉市の要請に対して真摯に応じ、お互いの協議によって課題解決について対応をしておりました。土地所有者側からの一方的な要望や条件づけが行われていなかったことも確認できました。このように、鎌倉市と土地所有者との間では、これまでの間では、何の具体的な約束や合意はなく、土地交換に係る行政手続、決裁行為も行われていないことから、鎌倉市としての意思決定を行う前の協議継続中の案件であることが確認できたものでございます。以上が、本確認委員会の確認結果になります。
以降、右側の10ページは、全体をまとめましたフロー、それ以下は資料編となっております。
以上で確認委員会の報告を終わります。
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○公園海浜課長 公園海浜課といたしましては、ただいまの確認委員会からの報告を受けまして、今後、理事者と協議して対応を決定していきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○早稲田 委員 わざわざ特命担当というような形で確認の委員会を設けていただきまして、これだけの立派な資料も配付していただきまして、大変わかりやすく、ありがとうございました。
まず、協議案に対する検討経過、7ページにございますが、ここで、調整区域の山合いの谷合いのくぼ地、残土置き場、このくらいを希望したいと、当初思っておられたようで、これは何度もこの文章が出ておりますが、それが調整区域がないということ、市の持ち物として調整区域の市有地がないということなんでしょうけれども、そこから突然、じゃあ市街化でもいいやというような、変わっていった、その辺がよくわからないんですけれども。そういうことは、私も今まで調べた中では、なかなか調整区域と市街化区域の交換はほとんどない中で、どうしてこのようになっていったのか、その辺はどのように認識をされているんでしょうか。
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○経営企画課課長代理 私どもが確認をした中では、まず相手方が調整区域の物件がいいよということで提案をされたのかなとも思いますけれども、鎌倉市としては、そういう物件をたまたま管財課としては持っていないということから、交換とするならばそれ以外の土地ということで、複数提示に至っていく流れだと思いますので、調整区域がだめだから急に市街化区域になったとかじゃなくて、該当する土地をいろいろ見ていったら市街化区域のものしかなかったということではないかというふうに推察されます。
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○早稲田 委員 そうすると、例えば、そういう土地をお持ちの方がほかにもたくさんおいでだと思うんですね。何か、土地利用をしようと思ってもできないような土地、道路づけも悪い、調整区域であるというような方から、今後要望も出てくるやもしれない。そうしたときに、そういう中では、市有地の市街化区域を一生懸命探してですね、交換に応じていくのかどうかと。それからまた、今まで過去に、こういうことがほかにもあったのか。2点お尋ねしたいと思います。
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○内藤 総務部次長 この委員会の委員として参加させていただいたということで、きょうこの場に臨んでおります。
ただいまの早稲田委員の御質問、2点ございますが、特に、今後交換のような申し出があった場合に、どう対応していくのかという御質問がありました点につきまして、財産管理を所管する課の次長として、ちょっとお答えさせていただきます。
現時点では、管財課のほうでは、交換用地というのを何点か抱えているという事実はございます。ただ、非常に限られた物件でして、数も多くありません。通常、交換の申し出があるときには、事業課のほうが事業を進めるに当たって、まず事前交渉を進めますけれども、その中で相手方が交換要望をあえてあるという場合について、管財課が間に入って、御希望に沿うような土地があれば、それを事業課を通して事業者の方、あるいは事業者が直接管財課のほうと接触したいということであれば、それをお断りする理由はなくて、情報は適宜提供する対応を今までもとってきたし、今後もとるというふうな考え方を持っております。
通常は、まず事業課のほうが接触しますので、今御質問の、今後、例えば今回と同じような問題があった場合について、どう対応するかということについては、仮定の話ですので、財産所管課の立場でお答えできる部分には限度がありますけれども、一般的には、交換が妥当だという判断ができる、そういうものであれば、管財課としてはお断りする理由がないんではないかと。ただ、相手方の希望に合うような用地が必ずしも満足には備えておりませんので、非常に厳しい部分もあるのではないかというふうに考えております。
それからもう1点の、過去にこのような事例があったのかという点につきましてですが、今回の、例えば本件土地のような部分について、管財課のほうに申し出があったという事実は確認しておりません。
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○早稲田 委員 とにかく平場の少ない鎌倉市ですから、市有地といっても、使っていないものがふんだんにあるわけではないんですね。その中で、こうした申し出があったということで、一般的にその交換が妥当だと思えば断る理由がないというふうに、今おっしゃったわけですけれども、断る理由がないということがよくわからないんですが、交換というのは、今まで私が幾つか調べた中では、ほとんどが道路ですね、道路をつくる、それから鎌倉市で再開発ということをまだ、今事業化されているものはないですけれども、そういう部分で、どうしてもこれは公共の用地として確保しなければならないから、どこかと交換するというようなものが、もう90%以上ですね。その中で、こういう案件というのは、今、過去にはないと、内藤総務部次長はおっしゃいましたけれども、そういうことだと思うんですね。もう本当にまれなレアケース、しかも妥当だと思われればいいんですよということだけれども、妥当かどうかという判断基準もないわけでございます。だったら、少なくとも判断基準をつくるべきですよね。もう少ない、残り少ない市有地と交換するわけですから、しかもすべて市街化区域になりますので。そうすると、言った者勝ち、知らないで言わなかった人は知らないまま、売れない土地を持っているというようなことになっているんだと思います。今までこういう事例がなかったというのは、ほとんど民間のほうで、そういう認識がないから、市のほうに交換してくれとか、買収してくれとか、そういう申し出がなかったんじゃないんでしょうか。その辺はどのように、総務としてはとらえられているんでしょうか。
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○内藤 総務部次長 今、早稲田委員さんのほうから、過去の経過の中で、今回のような事例はなくて、赤道ですとか、青地ですとか、道路用地等として使うためという部分がほとんどだったんではないかという点については、そうでございます。
したがって、そういう部分については、管財課が抱えている交換対象用地であるような部分、それは割とまとまった面積の部分もあれば、わずかな、開発に伴って寄贈を受けたようなわずかな面積の部分もあろうかと思いますけれども、そういう部分を積極的に情報を提供するという方法はとってきませんでした。先ほど、私の御説明が不十分だったかもしれませんが、そういう道路用地であれ、そういう事業化を進めるに当たって、どうしても交換のほうが妥当だろうという場合もあったろうと思いますので、そういう場合については、事業課のほうから管財課のほうに照会があって、その情報をもとに事業者のほうに、あるいは交換の渡し地の対象となる方と調整を図られてきたんだと思います。
今の委員さんの質問は、そうではなくて、今回のような土地が妥当かどうかはとりあえずおいておいて、一般的に交換用地として要件があるんであれば、幅広く周知あるいは公表して、公平性が担保できるような方法をとる考えはないのかという御質問の趣旨とお受け取りしました。現在では、管財課としては、財産管理を所管する管財課としては、あえて公表しないという考えはありません。今までは事業課を通して情報収集がなされていたからそのルートに乗せただけで、積極的に公表してはいけない、あるいはしないという考えまでは持っていないと思います。
今後、御指摘を踏まえまして、例えば公表するにしても、その影響というか、正確に情報が伝わるのかどうなのか、どういうような情報を流せばいいのかということも踏まえまして、検討していった上で考えていきたいと思っております。
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○早稲田 委員 今、御答弁の中にありましたけれども、事業化することが交換の成立の前提条件なんだと思います。多分そういうふうにやっていらしたから、赤道の交換とか、そういうことがほとんどで、このような大きな土地、しかも後でお聞きしますが、目的のないものですね、住宅地の中の2区画ですか、それと交換するというようなことは過去になかったわけなんですね。ですから、そういうことをやるのであれば、積極的に進めていくというんだったら、それでもよろしいですよ。これ以上、もっと公園が必要だから、公園ないんですよね、旧市街地は。だけれども、そういうことをやっていくにしたって、財政がうんと言わなくてはできないことの中で、こういう、本当に公平性の保てない、担保できないようなことが行われていいのかということがありますけれども、これは結構です、確認の報告でございますので、次に進みます。
8ページのところで、管財課は行政目的のない土地の交換は問題があるとの認識から、そのことを前副市長に具申したとございますが、これは問題があると認識をしておられて、問題はなくなったんですか。その点、お尋ねしたいと思います。
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○経営企画課課長代理 管財課は、最初に10月24日に、前副市長のほうから交換についての地元を考えた対応を検討するように指示をされて、その具体的な事務について検討しておったんですが、実際にこれを具体化していくためには、その土地の事業計画といいますか、それがないとだめですよということをきちんと管財課の立場として副市長のほうに報告をしたということでございます。管財課としては、要するに、管財課がその分をやることではありませんよということを報告しただけでございます。
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○早稲田 委員 ということは、事業計画がない土地の交換を前副市長が持っていらしたという、提案をされたという、そういうことでよろしいですか。確認です。
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○経営企画課課長代理 ないといいますか、管財課がその辺の具体的な指示をされていなかったということだと思います。
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○早稲田 委員 じゃあ、本当はあったんですか。本当は指示されていなかったけれども、行政目的があったのかどうか。その前にですね。指示はされていなかったけれども、もともとあったのかどうかということです。
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○経営企画課課長代理 ですから、それを副市長のほうも検討されまして、1月22日になりまして、公園海浜課のほうに公園としての活用はどうなんだということを考えろということでの指示をしたんだと思います。
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○早稲田 委員 では、後づけに、副市長と、それから皆さんで考えられたと。行政目的を、じゃあ何にしようかと。もらっても、何もすることがなくちゃ困るから、行政目的をこれから考えようということで、その後考えられたと、そういう認識でよろしいでしょうか。
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○経営企画課課長代理 結論から申しますと、そういうことになると思います。
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○早稲田 委員 ただいまそのような御答弁ございましたが、みどりのほうの立場としては、これ多分、一番最初に、どなたかわかりませんけれども、相談受けた方、そういう方がいらっしゃるわけですよね、職員さんで。その方から前副市長のほうにお話があったようですけれども、そういう経緯を持っていらっしゃるのは、多分みどり課のほうがよく御存じだと思いますが、やはりその中でも、行政目的がない土地を交換しようと、市もしていたということでよろしいんですね。その後に、行政目的をみんなで考えたと、そういう理解でよろしいでしょうか。
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○公園海浜課長 今の経過にございましたように、21年1月22日前後に前副市長から土地所有者の話を聞いていただきたいという中で、2月4日に旧経営企画部の事業担当、総務部の管財課、公園海浜課がお話を聞いて、その後の対応を検討したということでございます。
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○早稲田 委員 そうですね。ですから、ここを公園として市が行政財産として持つために何とか交換をしてもらえないだろうかということは、もう全く、はなからなくて、あくまでも所有者の都合でといいますか、便宜を図るような形で、何か目的ができないかということで、後づけで考えられたと、そういう理解でよろしいでしょうか。
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○経営企画課課長代理 報告書の6ページの一番下のところですね、17年7月20日に都市計画部のほうで、土地所有者に、なぜここの取り下げを要請するのかということが理由として述べられております。当該地については、古都法の4条区域で周辺が6条格上げの候補となるなど良好な緑地の保全や古都の景観の保全に有益である。さらには、過去の開発経過に対して地元が厳しい考えを持っている、こういったことから、この土地について民間のそういった開発を誘導するのではなくて、何らかの公有地化の手法なり、相手方の協力を求めた対応ということをしていかなければいけないという、まず大きな目的、目標があって始められたんだと思います。
最終的にそれが公園となるか、緑地となるか、あるいはわかりませんけれどもほかの用途になるかというのは、これは最後の段階の話でありまして、大きな意味ではきちんと目的があった取り組みであったというふうに理解すると、確認委員会では確認しています。
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○早稲田 委員 それでは、2月4日の前に、副市長からの提案の前から、もう17年の段階、ペット霊園が出てきた段階で何らかの形で市は、ここを公有地化しようと、そういうふうに判断を、方向性としてね、持っていらしたということですか。
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○経営企画課課長代理 はい、そのとおりです。
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○早稲田 委員 そうしますと、先ほどのに戻りますけれど、その8ページの行政目的のない土地の交換問題があるという認識というのが、少しこれは整合性がとれないと思います。方向性がもうあって、ここを緑地として、もうすばらしいと。確かに谷戸の雰囲気を残しているいいところですけれども、そういうところを市として公有地化していこうという確固たるあれがあれば、ここで問題があると認識する必要は全くないわけで、ここで認識を管財課がされている、それをわざわざ前副市長に具申をしているということが、過去の17年から粛々と協議が進められてきているんだったら、1回は中断しておりますけれども、それはそんな苦労の要ることではないはずでございます。ですから、私はこの問題があるところを、問題があると認識していながら進めていくということが公平性が保てないのではないかということは一貫して申しておりますので、これは私の考えでございますが。そういたしますと、結局ここでいろいろ調べられて、市長のほうでは経緯経過が不明確であるから、確認をしてほしいということを所管のほうに述べられておりましたが、不明確な部分は一切ないと、不適切なことがあったとは確認できなかったと市のほうでは、副市長が責任を持ってそのように確認されたということでよろしいでしょうか。
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○経営企画課課長代理 そのとおりでございます。
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○早稲田 委員 わかりました。そうしますと、一たんとまっておりますが、不適切な部分はない、不備はないということですので、市有財産評価審査会まで、これはかけておりますので、これは手続が進むという方向性なんでしょうか。
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○公園海浜課長 先ほども報告の中で申しましたけれども、まだ公園海浜課としては、理事者と協議しておりませんので、先ほど御答弁したように、今後の対応については、理事者と協議してから決定していきたいと考えております。
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○早稲田 委員 これ5回も協議されていて、こんな立派なものができ上がってきているんですけれど、その間、中間報告という形でも、口頭でもいい、何でもいいんですけれども、理事者のほうがこういうふうにしなさいということで、こういう経過になったんだけれども、その経過報告というのは全然していなんでしょうか。
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○嶋村 経営企画部次長 今、委員の御質問でございますが、この途中に何回か理事者のほうにも中間報告的なものは行っております。
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○早稲田 委員 行っているとお答えだったんでしょうか。
それでは、それについて、理事者のほうがどのようにお答えをされているのかお尋ねしたいと思います。
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○嶋村 経営企画部次長 作業につきましては、短期間の間で確認、委員会のまとめをするということになっておりますので、最終的にはすべての内容が報告書の形でまとまった段階で御報告をさせていただくという経過になってございます。
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○早稲田 委員 わかりました。
それからもう1点の、最後の確認、最後というか、最後のページの確認ですが、この2月4日以前の経過については、行政手続、決裁行為も行われていない協議中の案件であるということから、この2月4日前の部分についての、あくまでもこれは適切であったと、そういう確認でよろしいですね。
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○嶋村 経営企画部次長 はい、そのとおりでございます。
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○早稲田 委員 わかりました。
最後にしますが、さきの定例会のほうで、土地の安全性、産廃、なにかも絡めて、もう少しきちんと調べたほうがいいのではないかという質問をしたんですけれども、そのことについての対応はいかがでしょうか。所管のほうにお尋ねいたします。
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○公園海浜課長 産廃につきましては、以前もお答えしていると思うんですけれども、まず廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、土地の取引に関して義務づけはしていないということ。あと、現所有者は平成14年から所有しているんですけれども、新たな土地利用、土地の改変はしていないと。前所有者については、昭和58年から平成14年まで資材置き場として事業活用しておりましたけれども、産廃を搬入、持ち込み、そういった事実は一切ないと言明されていること。それと、平成19年2月に鎌倉市と神奈川県で目視調査を行った際に、現状は近隣への影響が見受けられないため、廃掃法上の問題はないものと判断する。不陸整正を行ったところに産業廃棄物が埋まっているという疑義については、県として掘削調査等を指示する考えはないし、権限もないというような見解をいただいております。さらに、違反及び産廃についての聞き取り調査を行ったときにも同様に、現所有者も前所有者も産廃を入れていないというような認識でございました。このようなことからしまして、公園海浜課としては、あそこに産廃があるという事実確認はできていないというような状況でございます。
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○早稲田 委員 それは2月定例会後に、さらに調べられたということでしょうか。あのときに、もう一度調べますという御答弁をいただいているはずなんですが、その後ということでよろしいですか。
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○公園海浜課長 3月の定例会以降に、終わりましてすぐ所有者のほうに、そういうお話をしたところ、最初に申したような内容で御回答いただいているものでございます。
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○早稲田 委員 所有者に確認をして産廃で問題はないと。
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○公園海浜課長 そのとおりで、現所有者については、そのようなことは一切ない、形質の変更を行っていないのでないと。また、前所有者についても一切ないと言明しているというような報告を現所有者から受けております。
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○早稲田 委員 それはあくまでもあちら側の言っていることで、それを信じて、市は市有地にしていく方向だけれども、これはもう完全に安全だと、そういうふうに認識をしておられるということでよろしいんですね。
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○公園海浜課長 ただいまの状況からしますと、そういう認識になります。当然、取得後にリスクがあってはいけないということは考えておりますので、今後、事務が進むようであれば、そのような交換契約の中で特約事項等をつけて、対応はしていきたいというような検討は行っております。
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○早稲田 委員 わかりました。私はあくまでも行政目的のない民有地を、相手の都合によりといいますか、事情で市有地と交換するということは著しく公平性に欠けるという意見を持っております。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○赤松 委員 この問題は2月10日に、市長が記者会見で、土地の交換について、市長自身が疑問点などがある以上、疑念が晴れるまで強引に進める必要はないということから始まったわけですね。それまで、建設常任委員会にも、経過報告などもありましたけれども、私はその際、この案件については景観部が専ら報告しておりましたので、景観部がこれを報告すること自体がいかがなものかという思いがありましたので、事実関係の調査等については、景観部じゃなくて、これはしかるべき担当課が所管すべきだというような発言もした記憶があるんですね。さきの委員会で。きょう報告があったんですけれども、さきの委員会で、私一番疑問に思ったのは、新聞報道の中で、こういう記事があったんですよ。記者の取材に対して、この元幹部は取材に対して、この元幹部というのは、今、ここに報告書にありますように、副市長になりますけれども、業者の意向を部下を通じて知って、それで指示をしたと。どういう指示をしたかというと、それが前にいただいた資料でありますように、21年の1月22日のことを指すわけですけれども、1月22日ごろという表現になっておりますけれども、所管副市長から十二所の土地の交換について、土地所有者の話しを聞いてやってほしいと口頭にて指示があるというふうに、市のほうから出した経過報告の中にも書かれているんですよ。そこで、私、その委員会でも、こういうこともきちっと調べてほしいというふうに言ったのは、副市長が業者の意向を部下を通じて知ったという、その部下というのはどこの部署で、その部下というのは、どうしてそういう事業者の意向というものを承知したのかと、そういうことについてしっかりと把握してほしいということを言った記憶があるんです。
きょう、詳細な報告をいただいて、平成17年からこういう経過があったということ、詳細に報告がありまして、わかったわけですけれども、ペット霊園から始まって、その前は特養なんていうこともあったようですけれども。そういう経過があるということもわかって、このときの副市長が部下を通じて知ったということも、ああ、そういうことだったのかということを、この中でわかりました。
問題は、今、早稲田委員からも質問がありましたけれども、こういうケースというのは、鎌倉市としては余り例がないケースなわけですよね。そういうことから来る一つの疑問点というのが何となしにあるわけですよ。それから、さきの議会運営委員会では、以前所有していた会社の親族の同僚議員からも発言があって、私は一切このことには関係はありませんという発言がありましたけれども、そういうような絡みみたいなものもこの問題の根底にはあるわけですよ。ですから、この問題のきちっとした解決の前提には、1点の曇りもない、解明をして1点の曇りもない状態でこの問題の最終的な決着といいますか、解決を私は図ってもらいたいというのが率直な気持ちです。
きょう報告いただいた、この内容は真実に裏づけられているものであろうというふうに私も信頼をしたいと思いますし、そうであってほしいと思いますけれども、問題は、これを踏まえて、理事者がどう判断するかということにかかってるというふうに思うんですけれどもね、その中で一つ気になるのは、最後、早稲田委員が質問していたんだけれども、廃棄物などは、産業廃棄物などはあの下にはないんでしょうねと、質問がちょっとありましたけれども、それに対してないというふうに事業者から、所有者から聞いていますという答弁がありましたけれど、これも、こういうことを言っていいかどうかわかりませんが、同僚議員が現場も見に行って、あるそういうことを探索する機械を持っていって、当てて、こうやったら、実際に地下に産業廃棄物らしきものが、ガラがですよ、現実には存在しているということも聞いているわけですよ。だから、行政がやっぱりそういう一つ一つの事実について、発言をするときにはしっかりとした裏づけを持って発言していただかないと、事実はそうでないにしても、何かかばってるんじゃないかとか、何か隠してるんだろうというふうに疑念を生ずるわけですよ。だから、そういうふうな同僚議員から発言がある以上、私は原局にはしっかりと調査してもらいたいと思うんですよ。これを本当に公園化しようという最終的な意思決定を固めるんであれば、そういう前提条件をしっかりとクリアしてもらわないと私はいけないだろうというふうに思うんですよ。
もしもね、そういうことがないという前提で、いろんな曇りもない、問題点は何もないということで最終的に公園化ということで踏み切った後、具体的に何かやろうとしてやったら、下からごろごろいっぱいいろんな物が出てきたというようなことになったらどうするんですか。市民に対して何と説明するんですか。
そういう問題が根底にこれはありますから、今までの経過は一応こういうことであったということ、事実として私も間違いのない内容だというふうに、私は受けとめたいと思いますけれども、さらにこれについての検証も必要なのかどうかですね。それから、現在のあそこの土地の状態が、事業者からはそういうものはないというふうに聞いていると言うけれども、それは本当にそうなのかということもしっかりと調べてもらいたい。そうしないと、次のステップは踏めない問題があるよということを私は言いたいんです。その辺についての、いろんなことを言っちゃいましたけど、大事な点なんで、直接、これ何かやろうといったときには、今は公園にしようというわけですから、景観部が事業化に踏み切るということになっていくわけですけれども、それをやる前提条件としてそういうことがちゃんとしていなかったらいけないので、部長からその辺については、どうなるかわかりませんけれども、今は公園整備ということで、現実には一定の行政としての意思決定もしていますから。市有財産を通したり、そういうところまで来ているわけですから。少なくとも、こういうことがクリアされなかったら、事業課としては前へ進めないというものをしっかり持ってもらいたいと私は思うんですよ。その点いかがですか。
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○土屋 景観部長 産廃もしくは、そういう土壌関係の話というのは、以前にも委員会のほうに御報告をたしか申し上げているとは思いますが、県ともいろいろと相談をさせていただいている状況もございます。いずれにしましても、きちっとしたことを我々も、今委員のほうからも御提案ありましたようなことも含めて、理事者と調整をして、しっかりとしたものをやっていきたい。
ただ1点、街区公園の場合の、先ほどの行政目的の関係ですが、これに関しては、材木座のときもそうですが、交換の用地の希望があった場合については、ピンポイントで計画をつくっているわけではございませんので、空白地帯に対して、それから我々がいろいろと議論を内部で積み重ねていくというような手続をしておりますので、緑の基本計画に緑地保全をするような部分と若干計画論が違っておりますので、少し街区公園の計画論と緑地保全の計画論が少し違うということは御理解をいただきたいと思います。いずれにしましても、検証に必要なものについては、きちっと我々も事務サイドでやって、それを踏まえて理事者とよく調整をしてまいります。
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○伊東 委員 報告は昨年の2月4日までの事実の経過、それを検証した結果の報告というふうに受けとめましたので、今後の取り組みをどうするかというのは、この中で質疑してもなかなか難しいことなので、その辺はよく踏まえた上で、2点ほどお聞きしたいんですが、1点は、この中の報告に出てまいります、いわゆる議会に古都法違反の関係で陳情が出された件なんですけれども、このとき私は建設の委員会にいたもんですから、陳情の審査に加わっていまして、この陳情の、いわゆる対応に追われて、なかなか協議が先に進まなかったというふうに書いてありまして、そのとき、これ素直に受け取って、どういう意味なのか、ちょっとわからないので教えていただきたいんですが、事業者側のほうが陳情の審査の中で、いわゆる原因者が特定されて、それによって今後の、言ってみれば古都法違反に対する現所有者としての対応を決めていこうと思ったんだけれども、議会での陳情審査がそのような進展を見なかったので云々というふうに書かれていると思うんですが、この意図がよくわからないんですね。きのういただいて、ちょっと読んでみたんですけれども、一体所有者が何をこのところで考えておられたのかというところで、ちょっとわかりにくいので、もし聞き取りの中でわかっていたら御説明願いたいと思います。
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○経営企画課課長代理 土地所有者のお話としてお聞きしていることをここで述べているわけなんですけれども、実際、現在の土地所有者はあのところについて一切、今手を加えていないということで、あそこにあるいろいろな物については、前所有者なり何かがやったのではないかというふうに思っているわけです。ただ、現土地所有者としましては、あそこの部分についてしっかりとした土地の適正化を図りたいという思いを常に持っていたようでございまして、そのためには、実際の違反をされたということがだれであるかというのを言ってくれれば、つまり自分たちでないということが明らかになれば、その者に対して違反是正の、例えば命令なり指示がされて、その相手側ができませんよということになれば、じゃあ、現土地所有者がその責任においてきちんと片づけをやりましょうと。つまりだれが原因者であるかということを特定してくれれば、言いかえると自分たちでないということがはっきりすれば、ちゃんと対応する気はあったんだというような趣旨のことをちょっとここでは述べております。
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○伊東 委員 たしか陳情審査のときに、現地視察もしておりまして、そのときは残っていました。かつて資材置き場だったときの工作物というか、それから一部まだ建築資材も残っていました。そういうのも視察して見ているんですけれども、でも、基本的には、例えばそれを改善させる相手というのは現在の所有者にしかならないと我々は感じているわけなんですけれども、いわゆる原因者が特定されれば、そちらのほうに是正措置をとらせるということもあったということでしょうか。
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○経営企画課課長代理 大変申しわけないんですけれども、こちらの法的な部分というのは、私ども確認をいたしておりませんので、ちょっとお答えができるかわかりません。ただ、土地所有者としましては、是正命令なり何なりというのは、違反者に出されるということなんですね。今、そこにあるから、その土地の所有者に出すものではないということがありまして、そういう意味でそれを期待しておったというようにお話はありました。あくまでも土地所有者の考え方としてありました。
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○伊東 委員 そうすると、現在の土地所有者がこの土地を取得した以降は、一切違反は犯していませんと。それから、もちろんさっき質問の中にありました、いわゆる廃棄物も、その中に埋めたり何か、そういうこともしていませんと言っているとすると、もし何かが土地の中に入っていたとすれば、その原因者はもとの所有者ということになりますから、今の関係でいくと、もとの所有者に対して改善命令なり、是正措置をさせるんですか。
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○石川[寿] 委員長 少し待ちますか。協議しますか。
(「はい」の声あり)
暫時休憩します。
(12時18分休憩 12時20分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。答弁をお願いします。
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○経営企画課課長代理 お時間いただきましてありがとうございました。是正の命令につきましては、現在の所有者に出すというものでございます。失礼いたしました。
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○伊東 委員 わかりました。それならそれでいいんですけれども、そうするとまたこの陳情審査と、現在の所有者の書かれている内容が、いまいち何かわかりにくいなという、そういうふうに思ったもんですから、ちょっと質問させていただいたんで、この辺も後で、もしどういう意図だったのかというのがわかればまた教えていただきたいと思います。
それから、書かれている内容はそのまま受け取りますので、その背景についての説明はまたお願いしたいと思います。
もう一つなんですが、その後、平成20年になって土地の所有者が11月から12月にかけて、自費による、これは言ってみれば陳情審査のほうが意図したとおりにならなかったのかどうか知らないんですが、もう一つが、交換の話が進み出したんで、中断していた協議が進み出したんでということなのか、自費によって建築物の撤去だとか、残っていた資材を撤去しましたと。既に着手したというふうに書かれています。私、このときは建設にもういなくて、総務の委員会にいたもんですから、陳情のほうのこれはどうなっていたのか、直接タッチしていなかったんですけれども、これ、いわゆる特別委員会で調整区域での資材置き場関係がすごく問題になって、全市的に、それを、農地も当時あったんですが、特に調整区域の問題もありまして、その時期と何か合うんじゃないかなというふうに、私は思っているんですけれども、だから、結局、その後きれいに片づいています。それは、最初の古都法違反の陳情云々のときはまだ残っていました。その後、片づけられたのは、例の特別委員会で調整区域の土地利用が一つの問題になって、取り上げられたときじゃないかと私は考えていたんですけれど、この辺のところの経緯はどうですか。
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○大場 都市景観部次長 ちょっと、私前職の開発指導課長のときのことを今ちょっと思い起こしておりまして、笛田の地区、あるいは関谷ですね、それから十二所の奥のほうの違反の対応の御報告の時期と重なって御報告をさせていたと記憶しております。
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○伊東 委員 だから、この辺の理解が、我々議会の立場にいるものと、今度調査をされたメンバーとの間に、ちょっと何か違いがあるような気が少ししたんですよ。だから、もともとじゃあ、あそこを片づけたのはなぜだったのかとか、それからそのときの、現在の所有者の対応の仕方、その辺も特に聞き取りの中で、もう少し詳しく本当はあるんでしょうけれども、その辺も本当はどうだったのかというあたりのところ、また教えていただけたらと思います。
これは報告書の中身そのものについては、これで私は一応、ストーリーとすれば、これでいいのかなというふうに理解はいたしますけれども、背景の部分については、若干私の感じているのと違う部分があるなと、そんな印象です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。今の報告につきまして了承でよろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
よろしいですか。ほかの方は。
(「はい」の声あり)
では、多数了承ということで確認をいたします。
暫時休憩といたします。
(12時25分休憩 13時40分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
まず、都市調整部の所管に移ります。職員紹介がありますので、よろしくお願いします。
(職 員 紹 介)
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第5報告事項(1)「笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○開発指導課長 日程第5報告事項(1)笛田三丁目1440番1ほかにおける宅地造成等規制法・風致地区条例に関する違反の是正状況について御報告いたします。
お手元に本件の周辺地図を配付させていただきました。この地図に記載の番号に沿って説明させていただきますので御参照ください。また、経過書も本日配付させていただきました。記載の番号は地図の番号と同一でございます。
本件につきましては、一連の土地利用の状況を時系列的に御説明いたします。
当初は、?の箇所の土地所有者から住宅の建てかえを目的として申請がなされ、平成20年12月24日に、宅地造成等規制法に基づく許可、神奈川県風致地区条例に基づく許可、建築基準法第43条ただし書きによる接道の許可をしており、12月25日には建築基準法に基づき建築確認をしています。
その後、?の箇所では、?とは別の土地所有者から住宅の新築を目的として申請がなされ、平成21年2月12日に県風致地区条例に基づく許可、建築基準法第43条ただし書きによる接道の許可をしており、2月13日には建築基準法に基づき建築確認をしています。
そして、?の箇所では、本報告の対象としている事業者に対し、平成21年4月21日に道路工事施行承認、5月18日に公共下水道等工事等施行承認、6月2日に道路占用許可をしています。
その後、同年6月16日に現場調査をしたところ、?の箇所において、当該事業者が木竹の伐採をしていたため、作業の中止を指示するとともに、状況について報告するよう口頭にて指示をしました。
これに対し、事業者からは、7月3日に県風致地区条例に基づき、てんまつ及び現地の状況報告が提出されましたが、その後も新たな土地形質変更が進んでいたため、7月28日に報告を求めたところ、7月31日には改めて土地形質変更に関して報告書が提出されました。
8月10日には、宅地造成等規制法及び県風致地区条例に基づき、必要な対策を早急に講じること及び是正計画書を提出することという内容の是正指示書を送付し、8月19日には是正計画書が提出されました。
内容としては、二次災害防止のための緊急の対応は行うものの、測量及び地質調査を実施した後に再度是正計画を提出するというものでした。
その後、10月8日の台風18号の影響により、?の地域周辺の道路及び近隣の家屋の庭に土砂が流出したこともあり、10月16日には2回目の是正計画書の提出がありました。その内容は、土砂流出防止のための緊急対策として、布団かごと言われている金網に石材を詰めて積み重ねる土どめ工事と、あわせて当初の木竹の伐採に対する是正措置として、?、?周辺に対し補植を行うというものでした。
その後、現場では、これらの作業のために、地図の?から?の箇所にかけて継続的に重機が通行したことや、たび重なる風雨により、?の斜面に土砂が流れている様子を確認したため、平成21年12月7日に、当該事業者に対し必要な対策を早急に講ずること、また是正計画を提出することという内容の是正指示書を送付しました。
一方、?の箇所では、12月7日の現場調査のときに、伐採及び土地形質変更の工事が行われていることを確認しました。翌8日には、?の部分の土地所有者が来庁した際、事情を聞いたところ、最近になって土地を所有したとのことで、高さ30メートルほどある当該地のがけ上から、最大のもので直径1メートル程度の岩の塊が落下している状況を見て、緊急的にがけ上部の危険箇所の除去を行ったというものでした。
いずれにしても、当初の指示により施工を行っていることを認めたため、口頭にて当該工事の施工停止を指示し、12月16日に宅地造成等規制法に基づき、また、翌17日に県風致地区条例に基づき工事の施工を停止すること及び報告書を提出することという内容の指示書を送付しました。
?の部分について土地所有者から平成22年2月1日に是正計画書が提出されました。その内容は、手続を受けずに工事を行ったがけの頂部について緩やかな角度に整形し、表面に植生基材を吹きつけることによって表面の風化を防ごうとするものです。そして、高さ30メートルほどの既存のがけ面についても、先ほどと同様の表面処理を施す計画となっており、がけの最も下の部分については高さ4メートルの重力式コンクリート擁壁及び高さ2メートルの落石防止さくを設置する計画となっています。また、雨水排水施設についての設置も計画されています。
この是正計画は、あくまでも是正が目的であり、宅地化や土地利用を目的としたものではなく、市としては、?の部分について、2月8日にその内容について了承したものです。
その後、事業者はこの工事の内容について、2月14日に地元町内会に説明をするなどして工事に取りかかっていましたが、4月28日の豪雨の際に周辺の道路に土砂が流出してしまいました。道路に流出した土砂については、当日夕方には通行に支障がない程度に復旧し、周辺の側溝等に堆積した砂は5月1日までにおおむね撤去を済ませました。これらについては、連休明けから、現場周辺のパトロールを強化し、依然として砂が堆積している側溝や枡があれば事業者に対して撤去するよう指示するなど、道路や水路の維持管理に努めています。また、近隣家屋の庭に流れ込んだ砂についても、事業者によりすべて対応するよう指導し、事業者は原状回復に努めました。
今回の土砂流出については、是正計画に基づいた是正工事の施工中に起きたものですが、市としては事業者の施工管理に問題があったと認識しています。
現地では、土砂の流出以降、再び土砂が流出することのないよう、災害防止を第一に施工を行っています。これからの季節は、梅雨や台風シーズンとなることから、今後は、施工管理はもとより工程管理についても強く指導することにより、早急に是正工事が完了するよう対応していきたいと考えています。
また、現在は、是正計画に沿って工事が行われている状況にありますが、今後、仮に指示等に従わない場合や、工事が中断するような場合には、必要な手続を積み重ね、最終的には法的措置を行うことも視野に入れ、強い姿勢を持って対応してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 資料のほうを出していただきましてありがとうございます。しかし、ここの資料を見させていただきますと、番号が振ってありますね、?、?と。これは多分、前に、説明のときにも見せていただいた地図、図面のほうだと思うんですけれども、これはセットでつくられていた資料というふうに理解してよろしいんですか。
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○開発指導課長 計画書とセットでつくられていたものです。
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○早稲田 委員 多分、お聞きしましたところ、町内会の説明のほうにこの資料を出されたということなんですけれども、わざわざセットでつくられたものをどうして議会にはこの図面だけが出てくるんでしょうか。図面といいますか、ごめんなさい、地図のほうだけ。といいますのは、せっかく委員長の御配慮で現地視察もしてまいりました。そういう場面でも、口頭でぱぱぱっと、これだけのボリュームのある、宅造法違反、風致違反、そしてまた建築基準法もあるようなものを、一遍に説明を受けてもわからないわけですね、私たちも。なので、町内会に出しているものがどうして出てこないのかなと、素朴な疑問がありますので、その点についていかがでしょうか。
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○開発指導課長 今回の常任委員会の説明で、?番から順序的に、時系列的に説明していこうということで、地図だけの配付とさせていただきました。
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○早稲田 委員 結構ですけれども、時系列といっても一度では頭に入りませんので、こういうものがあるのであれば、しかも前に町内会のほうに配っているような資料があれば、きちんと議会にも最初から出していただきたいと、委員会のほうにも、それを要望させていただきたいと思いますが、部長、いかがでしょうか。
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○廣瀬 都市調整部長 常任委員会の審議が実のあるものになるように、資料の提出の仕方につきましても配慮してまいりたいというふうに思います。
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○早稲田 委員 ありがとうございます。そのようにお願いいたします。
それで、時系列に見ているんですけれども、それでも非常にわかりにくくて、多岐にわたっておりますので。まず住民から、この通報があったのがいつで、現地調査に入られたのが6月16日というのがありますけれども、その辺のところを詳しく教えてください。
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○都市景観課課長代理 経過書の最初の時系列の中で、平成21年6月16日の現場調査ということになっております。その前日に通報といいますか、お話がありまして、夕方ですけれども、その翌日に現場を調査し、その中で風致地区条例に基づく木竹の伐採の違反が確認されたという状況でございます。
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○早稲田 委員 そうしますと、6月15日に初めて住民から通報があったということですか。
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○都市景観課課長代理 はい、そのとおりでございます。
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○早稲田 委員 ほかの議員もたくさん質問しておられましたけれども、もっと前に、木がここまで伐採される前に、市のほうにはお話をしていたと、4月ごろから、そういう情報もありますが、その辺は、どなたの課も、風致のほうも、どちらも確認をしていないんでしょうか。
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○都市景観課課長代理 一般質問の中でも答弁あったと思いますが、4月にお話があったということの中で、その前後ですけれども、測量のための伐採と、それから下草刈り、枝払い等、それに関しては事前にそういうことを認めている中で、4月の中で3回ほど危険木と枯れた木の伐採については、事業者のほうと立ち会って、伐採については認めているという経過がございます。それぞれ、その都度申し出、もしくは報告に基づいて現地に立ち会いながら、それは適切にやってきたというふうに認識しております。
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○早稲田 委員 4月ぐらいに住民からそういう報告があり、実際、現場にも行って、見ていただいて、これは測量のための伐採なので大丈夫だと、そういう御判断で、ある時期から突然、測量ではない伐採になったと、そういうことでしょうか。
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○都市景観課課長代理 場所でお話しさせていただきますと、?番の部分が大きく6月16日に伐採されたことを確認しております。それ以前のお話の中で、立ち会ってきた経過というのは、?番の部分の前面の部分にかかわるもので、?番に関しては、その辺の立ち会いはしてきておりません。6月16日に確認したときには、その部分、?番の部分がばっさりと伐採されていたという状況を確認しております。
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○早稲田 委員 じゃあ、?番の確認を4月、5月でしていらっしゃるときは、?番のところは木があったと、そういうことですか。
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○都市景観課課長代理 そのとおりでございます。
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○早稲田 委員 多分に広い範囲なんですけれども、ここに書かれています現場調査、ずっと何回も出てくるわけですが、これは法に基づいたものなんでしょうか。立入検査ということでは、違うんでしょうか。ただの行政指導をするための、現場に行ったよと、そういうことなんですか。
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○都市景観課課長代理 いろいろ通報等、それから事業者の申し出等に基づきまして、現場調査を確認するのと同時に、土地の経過、?、?、?の部分を含めて、違反以降は?、?、?になりますけれども、その部分については自主的に法律に基づいてというよりも、我々の行政指導等のために現地を確認しているということでございます。
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○早稲田 委員 最初のほうはそうだと思うんですよ。通報があったわけですから、それでどうなんだろうと。ただ、これもう是正指導、いろいろ何回もしていても、またやっていらっしゃるわけですよね。どんどんおさまらない状態で、土砂が最終的には流出してしまったと。それからその前にも、1回、台風のときに、別の場所のほうに流出が出ていますね。平成21年10月8日のところ。ですから、もうここはきちんと現場調査というのは、宅造法の18条の立入検査という形で、通告をしてやるべきなのではないかなと思いますけれども、そういうことはお考えにはならないのでしょうか。
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○開発指導課長 宅造法18条といいますよりも、今、是正計画書が出ておりますので、その計画内容を履行しているかどうかと、そういう形の調査でございまして、そこでたまたま現場はまた違うことをやっていれば、また口頭にて注意するとか、そういうことですので、18条に基づいたということじゃございません。
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○早稲田 委員 今、是正計画書の指導というお話が出たんですけれども、今やっていらっしゃる是正計画が出てきておりますが、何回も出し直したり、いろいろやっていますけれども、これはあくまでも行政指導に基づくものであるという認識でよろしいですか。
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○開発指導課長 宅造法の、要は許可を受けずに施工したとか、そういうものに対して指示して、是正しなさいということで指示しているものでございます。ですから、あくまでも行政指導でございます。
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○早稲田 委員 行政指導もこんなに長く続いている行政指導、とにかく最初は出すべき申請を出さないでやっているわけですよね。本当に違法、脱法行為なわけですね。だから宅造法に基づくこういうことではないんだと、まずは指導だということもわからないことはないんですけれども、何か、法に基づいてきちんと、宅造法違反、風致条例違反なわけですから、そこのところは、先ほどの最後の御説明では、指示に従わない場合は強い姿勢でと課長、おっしゃっていらっしゃいましたけれども、いや、もうここまでひどくなっている場合に、なぜ法に基づいたきちんとした勧告なり、法に基づいて改善命令なりをしていかないのかなと。やっていますとおっしゃられるけれども、やらなかった部分が何カ所もありますよね、ある時期。だけれども、是正計画に基づいて、2メートルコンクリート擁壁を最終的にはやるとか、今おっしゃったけれども、そういう過程の中で、4月に土砂流出があったと、余りに何というか、ルーズというか、市の、きちんとやるべきところに行政指導ということで、それの次に進まないというのが、やはり事業者さんに見透かされているというか、この間も現地視察に行ったときに、いろいろ話されていましたですよね、所有者さん。自分はやるつもりなんだから関係ないよというような、そういうお言葉もあったんだけれども、何かそういうことを言ってくる、やはりそれに対して、いつまでも行政指導、行政指導ということでは、きちんと申請を出して、何カ月もかかり、1年近くもかかりながら皆さん開発をしていく、そういう状況があるわけで、御本人も言っておられたけど、開発なんてやったらとんでもないと、何年もかかるんだから、そんなできないんだみたいなおっしゃりようをしていましたけれども、それをさせないためにやはりこういう法があって、宅造法というのは、かなりなかなか縛りが難しい部分ではありますが、完全にこれを無視してやったという工事ですから、そこのところはもっと、じゃあ、いつまでにこれを全部直していただくのかなんていう工程表が今出てきてるとは、とても思えないんですけれども、ぜひ指導でなくて、法に基づいた勧告をしていただく、それから改善命令を出す、それから現場に行ってやるときには立入検査ですよ、これはという、そういう確固たる姿勢で臨んでいただきたいと思います。そうしないと、ほかの、まじめにやられている業者さんに対しても、非常に不公平だと思うんですよね。やってしまって、あー、土砂崩れちゃったみたいなね。だから、またそれ防災工事やるんだよと、そりゃあそうでしょうけれども、そういうことではないはずで、もう少ししっかりとした、毅然とした姿勢で臨んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○開発指導課長 現在は是正指示に従って、是正計画書が出ていると、それに従って工事をやっています。ただ、この前の雨の日に、やっぱり土砂が流れたと。それは施工管理が悪かったというような形で思っていますけれども、事業者としても、あの部分で幾ら工事やっても宅地化できないというのはわかっているはずなので、そこまで、今の工事が違反是正で結局完了したって、宅地はなりっこないんでございまして、その辺は業者もよく認識していると思います。ただ、今、業者が言われているのは、土砂がこの前流出しましたので、まずそれを第一に、まず土砂流出を防止したいということで、今月いっぱいはそういう形で現場の中を施工したいというふうな話をされていますので。
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○早稲田 委員 今月いっぱいという話がありましたが、それは何か計画書が出ているんですか。工程表が出ていることですか。
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○開発指導課長 この前、28日の報告という形で、大まかに今月の予定という形で、大まかに書いてあります。それには、今月いっぱいは土砂流出防止に努めたいというような形で、それ以後は、要は今出されている是正計画に基づいた、先ほど言った待ち受け擁壁の設置とか、それはそれが終わってからやりたいという考えを聞いております。
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○早稲田 委員 今、報告とおっしゃいましたけど、その報告も、これは法に基づいた19条の報告の聴取ということではないんですね。
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○開発指導課長 任意の報告です。
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○早稲田 委員 今月にそういうことをして、次の月にどうするかということも含めて、もうこれ二度目で崩れておりまして、4月の段階でですね。ですから、その後は法に基づいた形でやっていただきたいと思います。それまでは、こうやって少し様子見ながら、多分、いろいろな言うことを聞いていただけない方に説得するのは大変御苦労だと思いますけれども、もうここでそういう大きな問題が起きたわけですから、二度も。ですから、しっかりとこの報告についても、現場調査にしても、法に基づいたものだということを明らかにしていただいて、それで報告は今度は法に基づいてやっていただく、立ち入りも、立ち入りはします、それで何カ月もまだまだ直らない、直らないということが続けば、もうこれは勧告をやっていただくようにお願いしたいと思いますが、部長、いかがでしょうか。
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○廣瀬 都市調整部長 違反是正の取り組みにつきましては、改善されることを目的に行政指導で入ってまいります。罰則まで用意されておりますけれども、それに向けては勧告処分から入ってまいりますが、通常行政指導で入っておりますのは、任意の協力を求めるという意味ではなく、後で法的処分があるという、法律をバックにやっておるんですが、担当課で試みておりますのは、相手を罰することよりも、実のある形、実質的に改善が図られることを念頭に置いてまいりました。ただ、市民生活に影響が出たことは確かでして、4月29日には付近の住宅、道路に土砂が流出したことは事実です。これは重く受けとめておりまして、委員おっしゃるように法的な手段も視野に入れて、強い態度で臨んでいきたいというふうに思っております。
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○早稲田 委員 土砂流出して、たまたま道路だけでしたので、こういうことで済んでおりますけれども、もし民家に入ったり、そこに車があったり、だれか人がいたりした場合に、そういうことに巻き込まれたりすれば、もう石がごろごろ落ちてきているというお話もありますので、本当に惨事になるわけですね。何もそういう大きなものがなかったから、また指導できていますけれども、もしそういうことに、人身に絡むようなことになれば、これ市の責任も問われることですから、しっかりと法に基づいて今後、そういうことを早くやっていただきたいと要望させていただきます。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○赤松 委員 先日、現地を見てきました。ことしの2月ぐらいにも一度見に行っていますが、そのときと比べて随分変わったなという印象を僕は持ちました。今も、質疑があったわけですけれども、?番、?番、?番は所定の手続を経て進められてきたことなんですが、問題になるのは?番、?番、?番の部分ですよね。この?番、?番、?番の枠取りをしているその部分から外れる、白くなっているところですね、何も番号の振っていない、網かけのない部分にも樹木がしっかりと植わっていましてね、以前は、全体がここはいい樹林地だったんですよね。?番、?番、?番と書いているところだけが問題になっているのではなくて、その全体が、もう木が生えてないんですよ、全然。前はきちっと樹林地だったでしょう。これちょっと、関係の職員、確認させてもらいたい。
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○都市景観課課長代理 ?番、?番、?番、この周辺に関しまして、先ほどお話しさせていただきましたが、当初、当然樹林地といいますか、ここですと一部、?番の辺ですと、竹があったりとか、それからつる、ここは非常につるが非常に多くて、それを取ったり、それから下草刈りをすると、大きな木については、今残っている木、?番、?番については、もう既に建築のほう、宅造法も含めて着手しておりますので、数本あった木を、許可を出して、風致のほうでは伐採の許可を出している部分もありますが、大きな木に関しては、すごくたくさんあったということではないんですけれども、緑の、そういう状態ではあったと。ただ、?番の手前の箇所について、その辺が少しすかすかといいますか、そういう部分もあったかなというふうに認識しておりますが。
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○赤松 委員 たしかここの地域全体が、緑の基本計画でも、保全評価2の位置づけがあったとこだというふうに私は思っているんだけど、それは間違いないですかね。
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○都市景観課課長代理 申しわけございません。今、計画書、正確なものを持参してございません。正確なお答えができない状況でございます。
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○赤松 委員 私の、この間も行ったときに、後で見ましたので間違いないと思うんですが、保全評価2なんです。保全評価2というのは、1の法的な措置を講じて永続的な保全の担保が図られるようにするところで、それに準ずるところという位置づけがされているのが保全評価2なんですね。だから、保全評価1だから、2だから、3だからどうということじゃありませんが、そういう位置づけがあるということは、やっぱりどこの部も、どこの課も、特にこういう開発にかかわるような担当所管課は、認識をやっぱり共有化しておることが私は大事だというふうに、まず思うんです。
その上で、4番について通報があったのは6月15日という先ほどの話で、16日に現場調査に行っているんだけど、そのときにはもう重要、かなりの木が伐採されていて、根もどんどん掘られているという、手がつけられない状態、もう残すべき木が、本来なら伐採するときには、風致の手続にのっとって許可をもらわなければ切っちゃいけない、根もいじっちゃいけない、そういうところなわけでしょう。それを無許可で伐採したわけでしょう。この?番でこういうふうになってる、このエリアだけで何本ぐらいの樹木があったんですか。
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○都市景観課課長代理 その後事業者のほうに報告を求めた中では、もちろん切られた後ですので、私どもでちょっと確認はできておりませんが、60本程度の木があったのではないかということで、そういう報告を受けております。
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○赤松 委員 風致の許可を必要とする樹木の伐採は、たしか5メートル以上の樹木だったと思うんですがね、それ以上の木が、5メートル以上の樹木が五、六十本ね、60本が伐採されたということなんですね。私思うのは、もう相当前の話ですけど、鎌倉山から七里ガ浜東の団地にこういうカーブでおりていく途中に、鎌倉山診療所問題というのがありましたよね、記憶にある職員さんもおられるだろうと思いますけれども、あそこは見事な松林があって、調整区域で、それでそこにいきなり違法伐採が始まったんですね。診療所をつくるという、だから医療施設だから、正規の手続をとれば調整区域であっても建つわけですよ。ところが、実態は、まあとんでもない話でして、もう申請人になっているお医者さんは、お医者さんで、医師の資格は持っていらっしゃる方だったけれども、もうほとんど歩行も困難なような、そういう方の名前をかりて、全く事業者は関係のない事業者ですよ、そういうのがやろうとしたわけですよ、診療所というのを。大問題になりましたよ。
あのときは、行政は大変厳しい姿勢でこの問題に臨みました。業者を訴えましたよ、市は。風致地区条例違反で。法的な手続をぴしっととりましたよ。毅然とした態度をとりました。
今現在、結局、木は切られたまんまですから、裸になっちゃっていますけれども、それ以後、ああいう状態で現在まで来ていますけれども、結局、切っただけで開発はそのままやられないまま現在に至っているんだけれども、今回のこの問題というのは、是正計画、是正計画、是正計画、是正計画を何度も繰り返しているでしょう。繰り返すたびに、どんどん地形が改変されていっているわけですよ。是正指導の内容を超える工事もどんどんとやられている。その都度、何かモグラたたきみたいな、こんな繰り返しでもって、何カ月も経過していて、そしてこれは21年の7月ぐらいの、あれでいくと、この?番目、?番目のところですよね、?、?にかかわるようなところで、特にこの?番ですか、形質変更が風致地区条例に基づく報告書の提出だとか、いろんな是正計画書だとか出させていても、それに沿わない形質変更がどんどん進んでいたとか、それから?番目の場所で言えば、21年12月の段階で、是正指示書を出して、是正計画を出しなさいと、こういう指導をして、だけど21年12月8日に工事を停止するよう口頭で指示、12月16日も工事を停止するよう口頭で指示というような形で、どんどん違反工事が無届で、無許可の工事がどんどん進んじゃっていて、そういうところにもってきて、今度大雨だ何だといって土砂が流出した。当然、そうなっちゃいますよね。
だから、こういう、一生懸命担当も、私は指導に当たってきたんだと思うんですがね、思うんだけれど、そこにスタートの段階からもっとこういう点でのきちっとした行政としての指導監督があれば、ここまでひどい状態に進んでなかったんではないかというふうに思われる点だってあるんです。6番目なんて、まさにそうじゃないですか。この間、私行ったときに、こんなでっかい土のうがいっぱい、これ以上民家に被害が及ばないように、土のうがいっぱいあったけどね、これ最終的に是正計画、どういう形になったら終わるんですかって聞いたんですよね。土のうはきちっと何らかの形で上から保護されて、見えないような状態で何かなるのかって聞いたら、いや、これはこのままですと、とにかく流出しないようになるだけですという説明があったんだけれども。だったら、これ何だったんだろうと、正直思いますよ。だから、私はそういう意味で、法律は法律として、これ厳然とあるわけで、事業者に対して負うべき責めはしっかりと負ってもらわなくちゃいけないし、罪は罪として負ってもらわなくちゃいけないですよ。そういう毅然とした態度をとらないと、結局ずるずるといっちゃって、いつの間にか、大きく前の状況と違うような土地の状態になっちゃう。結果、今そういう状態になっているわけだけども、今までの、どのぐらいの期間たっているんですか、1年数カ月たつんですか。この間の行政の指導等の面でね、反省はないんですか。その点、率直にね、大変だったと思いますけども、今冷静に考えてみてどうだったのかという、そこは私非常に大事だと思うので、これからのこともありますから。率直なところを聞かせてもらいたいと思います。
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○開発指導課長 最初に違反を見つけたとか、法令に適合しない部分があったということから、その後、やっぱり万たびというか、パトロールを随時行くようにすれば、なるべく小さい範囲でとめられたんじゃないかとは思っていますけれども、なかなかそれができなかったということで深く反省しています。
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○赤松 委員 もう、こういう形で進んじゃっていることですから、もう細かくは私も言いたくないんだけど、やっぱり先ほど紹介した診療所、ああいう問題ももう一度振り返ってみてもらいたいと思っているんですよ。被害を最小限に食いとめましたのでね、あれは。行政も努力しました。今回、何もやっていないとは言いませんが、結果としてああいうところまで行っちゃっていますからね。
じゃあ、今後どうするんだという話になるんですけど、この間、ちょっと聞いたところによると、事業者は、社長さんと称するあの方も何か言ってたのかな。何かいろいろ言ってましたけどね。何か、大手のところに頼んで、何とかうまく土地利用するようなことを頼んでるんだよみたいなことも言ってましたけどね、何らかの動きが出てくるんだろうと思うんです、これ。その場合、行政として、そりゃあ合法なものが出てきたら、それはノーとは言えませんという答弁になるのかもしれないけど、その点どうですか。
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○開発指導課長 今の違反状態がありますので、早急にそれを違反状態にならないような形に是正していただくと。それから、現地が安全な状態になれば、どういう計画を持ってくるのか、ちょっと私もわかりませんけれども、それによって処理していくような形になると思います。
とにかく現地を安全にしたいというように考えています。
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○赤松 委員 もうこれでやめますけどね、違反を承知でどんどん事を進めていくと。行政からの指導があったら、是正計画も、わかりました出します、是正します、是正計画を出して、是正計画に沿ったこともやりながら、また別なこともやって、どんどんと改変作業が進んでいくと、こういう形で、正規の開発事業なり、正規の手続を経て、宅造の許可をとるとか、やるよりも、結果としてそういう是正という工事の名のもとに、いろんな違反行為、もうどんどん進んでいくことによって、よりやりやすくなると、その事業が、というような状況を絶対つくらせちゃいけないんだと思うんです。そういう意味で、これはここで終わる話じゃないですよ。どこでも起こったって不思議じゃない、今の鎌倉のこういう状況を見れば。だから、あそこだってうまいことやったなというようなことが事業者間で知れ渡るようなことになったら、えらいことになりますよ。こんなことがまかり通っていたら。
だから、今回のこのことは、しっかりと教訓にして、一つ一つの事案に対して、どう対応していくのかということを、しっかりとした私は方針を持ってもらいたいと思います。そして、今回のようなことは、もう絶対二度と繰り返させないというぐらいな、かたい決意で取り組んでもらいたいと思うんですけど、部長、どうですか。
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○廣瀬 都市調整部長 この笛田三丁目の事案につきましては、非常に今委員おっしゃるように鎌倉山以来の大規模なものになっております。今、担当課長が申し上げましたように、とにかく現場の安全を優先してというふうに思って対応しておりますけれども、昨年から対応している事案でございまして、非常に緊張した局面にあることは自覚しておりまして、行政職員として市民生活にも影響が出てしまっている現場でございますので、強い態度で臨んでいきたいというふうに思っております。特に日限を、工程管理を、日限を切った形で安全対策なら安全対策を実施するとか、しないとかいう判定も含めて、厳しく見ていきたいというふうに思っております。
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○石川[寿] 委員長 ほかに質疑ございますか。
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○大石 委員 先ほど経過の説明もありましたけれども、?、?、?は結構です。?、?、?にわたる経過というのが、いま一つよくわからないんですが、?番のところの伐採・伐根の違反がわかったというところから、?、?へといく経過をいま一度、ちょっとわかりやすく説明していただけませんか。
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○開発指導課長 ?番につきましては、階段状のところが、下におりてくる道がありますけれども、その伐採、ちょっと私も目的はわからないですけれども、最初にそこを伐採してしまったということから始まって、そこの、要は伐根とか、重機が通るために、山の形質の変更をしているもんですから、宅造法でいう、がけが生じているということで、我々としては、そこを是正しなさいということで指示しているということなんです。
?番の部分につきましては、?番、?番、?番から?番のほうに、要は山が傾斜しております。そこの?に堆積した土が?番に流れ込むような状況になったんで、そこは宅造法の違反というよりも、敷地の安全という形で、そこのがけが崩れそうなもんですから、そこを是正指導していると。指示書を出して、是正計画出しなさいということを言っています。
?番につきましては、これは別の話でありまして、上の、一番頂部、30メートルぐらいの土取りした山があるんですけれども、がけがあるんですけれども、その頂部から1メートルぐらい、先ほど申し上げましたけど、岩の塊が落ちてきていると、近所に迷惑かけるといけないということで、許可も受けずに、そこの岩を取り除いたと。それがあくまでも宅造法のいう、がけを生じたということになりまして、我々としては、指示書を出して是正計画を提出しなさいという形で、ちょっと?番と?番と、?番はちょっと別物という考えでおります。
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○大石 委員 ?番ですけれども、まず、私たちもここ、現場を当初見に行きまして、?番の角、抜根・伐採を大きくしちゃったところですね、その下のお宅に土砂が流れ込んじゃっていますよというようなお話しを持っていったこともありますが、これも風致法違反だということで、許可なく伐採・抜根をしちゃっているというような状況で、そのときも具体的な是正計画を出させた。それに、その是正計画に基づいて、蛇かごだとか、そういうものを積んで、崩れ防止、またそういう是正計画をやりながら、?番の回り込んだ奥のほうは、その是正計画をやりながら、そっちも伐採をしていたと、是正計画をやりながら伐採をしている、私たちが見ていてもわかるわけですよ。
こういう流れの中で?、?、?の道路、また宅地の関係で伐採をしてしまったんで、向こうのほうの坂下になっているところも是正しなきゃだめだということでなっているのはわかりましたけれども、是正計画をやりながら、その回り込んだ奥を伐採しているんですよね。こういう状況ってつかんでいますか。
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○都市景観課課長代理 ?番の伐採の関係で違反ということで工事を予定した中で、?番の、地図でいいますと一番左手、?番の頭の近いところになりますが、ここの部分につきまして、一部園路のほうに傾いた木が、数でいうと、申し出た数でいいますと13本程度あるんですが、その木に関しては、危険木ということで、現地で立ち会いながら確認をして認めてきた経過がございます。その伐採の時期がいつだったかということは、ちょっと記憶しておりませんが、そういう経過がございます。
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○大石 委員 見ていて、そこの現場に立ち会って、見ていて、是正計画をやっているんだろうなという形の中で、さらに危ないからという形で、その樹木を立ち会いのもとですか、そこも切らなきゃ危ないねという形になって、どんどん進んじゃっているのがこの計画だと、計画というのか、市のほうでは認可している計画ではないんでしょうけれども、そういうさなかで、この?番が出てきちゃうわけですよ。これも勝手にですよね、当初は。市のほうに何も言わずに出てきちゃってる問題。
最終的に何をやりたいんだという部分も、もちろん思っているんですけれども、こういうやり方を、先ほども言われていましたけれども、認めちゃって、最終的にはどういうことをやりたいんだという部分は、何か公園を、提供公園か、市のほうへ公園を差し上げます、寄附しますみたいな大項目があるみたいですけれども、こういうやり方自体が、まずとめちゃわなきゃだめじゃないですかね。風致条例違反、宅造法違反、ばしっととめられないんですかね。この事態がわかった段階で。
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○開発指導課長 工事をまずやらせなきゃ一番いいんですけれども、やっちゃったと。そこで施工停止という形はしていますけれども、ただそこでほうっておけないというか、違反でがけを生じさせると、何らかの是正をしないと、そのがけが危なくなるということで是正計画を出させているということで、それでまた工事をさせてしまうような形になっているんですけれども、それは一応安全な状態にさせているというふうな考えで思っています。ただ、すぐ違反をパトロールか何かで見つければ、もう最初に、そんな新たに大きな施工しなくてよかったのかもしれないですけれども、途中、結局、我々がわからないままに施工をやられてしまって、がけを生じさせてしまったということです。
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○大石 委員 いずれにしても、?番のところの土砂ですね、今回はこの?番のところの土砂で、やっぱり民間の方、また道路へ土砂が流れていってしまうというような、人的な被害もあったわけですから、やっぱり大事なのは、鎌倉市に残る貴重な緑というところしか、もうほとんど開発できるようなところというのは、造成できるようなところというのは残っていないと思うんですが、大事なのは、類似したような違反がこれから出たときにどうするんだと、どういう対応をとっていくんだということが問われるべきだと思いますけれども、その辺についてはいかがですか。
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○開発指導課長 大抵、宅造法違反というと、ある程度目的を持って、こういうことをしたいけど、許可をしていなかったとか、そういうもので今まではあったんです。結局、この業者というのは、2回も指示書を出して、その後、?番をやっているということで、やっぱり認識不足という形だと思うんですけれども、ただ、ここの部分というのは市街化区域なもんですから、ある程度の、要は計画を立てて土地利用をするということであれば、できるところであります。ただ、今の是正、是正というか、やっている内容については、何の宅地化には続くものではございませんので、非常に難しいものだと思っています。何か目的を持ってやっているんであれば、何らかの方法はあるんですけれども、ちょっと目的がわからないということで、ほかの違反とはちょっと違うんじゃないかと思っています。
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○大石 委員 はっきりはわかりませんけど、宅地化に向けての第一歩じゃないのかななんていうのは、勘ぐりかもしれませんけれども、これだけのお金を使って、あの斜面地にこれだけの工事をやるわけですから、それだってただの市への公園提供という目的だとは、ちょっと思えないのが普通じゃないでしょうかね。
それと、話は変わりますけれども、笛田町内会からも、あそこは町内会長さん、徳増さんですかね、からもこの24日土砂の流出を受けて、要望書が出ていると思うんですよ、5点にわたる。工程表をしっかり明示していただきたいだとか、5項目にわたっての要望書に対しての回答も役所のほうから出ているわけですけれども、先ほどからも議員の質問の中に、そういうものもちゃんと明らかにさせて、是正計画をしっかり見ていきなさいというような質問もありましたけれども、その回答案が、要望書に対する、5項目にわたる町内会長からの確認事項に対して答えになっていないんですよ。要旨を言っちゃえば、そういうふうに事業者のほうに指導しますというような回答になっていて、私はこれは回答になっていないというふうに思うんですが、いかがお考えですか。
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○開発指導課長 笛田町内会からは、5項目の要望書という形で、要望を受けていますけれども、今、事業者は、まず土砂流出と、それを防止しようということで今月いっぱいやるという、その土砂流出の工程は出てきていますけれども、そのほかの工程というのはまだ出てきていない状態なので、まだ事業者と工程管理とか、その工程について打ち合わせした後、もう1回、要望につきましては、笛田町内会長さんのほうには回答したいと思っております。
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○大石 委員 ぜひお願いしたいと思います。徳増さん、行政側の立場もお話ししてみると、大変理解していますし、それがゆえに、町内会長としての立場も、きちっと行政として守ってあげてもらいたい、5項目に対して、まず町内会の方々にこうでしたよ、ああでしたよという回答が町内会長の立場としてできるような回答書をしっかり返してあげていただきたいというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○池田 副委員長 済みません。1点だけ、ちょっとお伺いしたいんですが、私はやはり昨日ですか、現場を見させていただいて、前々から笛田公園を利用する際とか、あの辺、地形的には昔の記憶があるんですけれども、実際、行ってみると、ちょっと普通では考えられないよう状態にあったということを確認したんですけれども、私が一番心配なのは、やはり今後の今の是正計画の中での対策ですか、恐らくこれから、梅雨もそうですけど、台風の時期、同じようなことが本当に起こらないか、災害が起こらないかどうかというのが一番の心配なんですけれども、その是正計画について、もう一度、ちょっと確認したいと思いまして、お願いいたします。
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○開発指導課長 6番のところの是正計画でございますけれども、民家用といいますか、がけの下のほうに4メートルの待ち受け擁壁を約60メートルほどつくりまして、その上に2メートルの落石防護さくをやるという計画になっております。ただ、今は現場、要は土砂流出が起こりましたので、まず、釜場はつくって、土砂を1回ためるような、沈砂池的なものを何カ所もつくって、外に土砂を流さないという作業をまず第一に考えております。
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○池田 副委員長 ありがとうございます。それで、あと実際には?番のところでの流出があったわけなんですけれども、?番、?番は、かなり傾斜地ですので、その辺の流出というのは、今後は大丈夫なんでしょうか。
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○開発指導課長 ?番、?番は、排水が、要は今の公道の雨水管を使いますので、そこになるべく砂を落とさないような形で流すような計画でおります。ただ、今削った部分については、裸にしないような形で植生をしていくというような方向で、水を1カ所にまとめないで、ある程度分散させて排出させるような計画で今、是正計画が出ておりますけれども、今またそれを修正しているような形もあります。
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○池田 副委員長 防災対策だけは十分、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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○伊東 委員 済みません、ここ、かつて鎌倉山にあります福祉法人が計画を持っていまして、それで地元の反対で、途中で計画断念ということになった土地がほとんどだと思うんですけれどもね。今の、きょう伺った経過、平成20年12月24日からの経過の資料をいただいているんですが、この事業者が土地を取得したのは、いつごろかというのは、今わかりすか。
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○開発指導課長 ?番については、施工する前ですから、昨年の12月ごろ取得したという話は聞いておりますけど、そのほかはちょっとわかりません。
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○伊東 委員 済みません、6番が昨年の12月ごろ。あと何か、地元の方に聞いたら、ほかの所有者からも何か買い足しをして、それで今、全体がこの広さになってきているというんですけど、その辺の経過はわかりますか。
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○開発指導課長 契約しているという形は聞いているんですけど、正式にそこが所有地になっているかどうかという話はちょっとわからない。そこは、自分が施工してもいいところになっているという話は聞いていますけれども、正式にちょっと謄本で今確認はしていないんですけれども。
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○伊東 委員 わかりました。じゃあ、?番の土地は、多分、恐らく最初に、昔福祉施設の計画があった土地も含まれていると思うんだけど、それはこのスタートする直前ぐらいに取得しているのかな。ほかの土地はその後から、いわゆる権利だけ確保していると、そういう順番ですか。
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○開発指導課長 多分、そのほかの土地はその以前に、?番は土地所有者は別として、その工事に入ったときは、一昨年の12月ですから、まずその会社が多分一昨年の12月あたりから所有しているんだと思います。
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○伊東 委員 わかりました。後で、その辺の権利関係、ちょっと調べてみたほうがいいかもしれないので、わかったら教えてください。
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○石川[寿] 委員長 ほかによろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。この報告につきまして、了承かどうかの確認をとりたいんですが、どうですか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承ということで、確認させていただきます。
関係外職員退室のために、暫時休憩をいたします。
(14時41分休憩 14時44分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 それでは日程第5報告事項(2)「六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物の対応について」を議題とします。原局から報告をいたします。
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○建築指導課長 日程第5報告事項(2)六会コンリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを使用した建築物の対応について御報告いたします。資料を御用意いたしましたので、御参照ください。
六会コンクリート株式会社の生コンクリート問題につきましては、平成20年9月から、経過と状況について当委員会に報告してまいりました。
昨年9月にも経過と状況について報告してまいりましたが、その後の状況について、改めて経過を含めて御報告させていただきます。
本件は、平成20年7月に六会コンクリート株式会社が出荷した生コンクリートに、砂のかわりにJIS規格では認められていない溶融スラグを使用して出荷したものを、建築物の主要構造部に使用したことにより、建築基準法第37条第1号違反となったものです。
昨年の9月の当委員会で、建築基準法第37条に基づく大臣認定申請が順次なされ、8件の是正が完了した旨を御報告させていただきましたが、違反及び違反が特定できなかった物件、21件のうち、お手元の資料のとおり、本年5月31日現在、13件が大臣認定を取得し、また、ポップアウト対策が必要な物件も工事が完了した旨の報告が鎌倉市にありましたので、内容を確認し、違反の是正が完了したことを確認いたしました。
なお、鎌倉市岩瀬で工事停止をしていた岩瀬の共同住宅は、昨年の8月に大臣認定を取得して工事再開し、大臣認定書のとおり、ポップアウト対策として内外装のやり直しなどが行われたことを、本年3月31日に確認いたしました。
また、本年5月17日、建築基準法に基づく完了検査済み証も交付されております。
岩瀬の共同住宅の工事が完了し、これで分譲や他に影響を与えるような大型の物件はなくなりましたが、残りの8件についても、解決の道筋は見えたと認識しておりますので、引き続き指導してまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。今の報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
それでは、職員入れかえのために休憩をいたします。
(14時48分休憩 14時49分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 次に「岡本二丁目マンションについて」を議題といたします。
その前に事務局から報告がありますのでお願いします。
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○事務局 この項目につきまして、入室しております職員を御報告いたします。
まちづくり政策部まちづくり政策課及び都市調整部都市調整課及び開発指導課、都市整備部道水路管理課と道路整備課の職員が入室しております。御報告いたします。
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○石川[寿] 委員長 それでは、原局からの報告ありますよね。よろしくお願いします。
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○甘粕 都市調整部次長 それでは、日程に追加されました岡本二丁目マンション計画について説明をさせていただきます。
岡本二丁目マンション計画地におけるその後の対応につきましては、去る6月3日に市議会全員協議会を開催していただき、報告をさせていただきました。
本日は、全員協議会以降にこの件に関する対応について御報告を申し上げます。
一昨日、6月14日に市庁舎において事業者側と面談し、市の方針について説明をいたしました。説明内容につきましては、全員協議会に御報告したものと同じ内容のものでございます。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ありますか。
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○早稲田 委員 日程に追加していただきましてありがとうございます。
今、事業者と面談を6月14日、これはどなたが面談をされて、内容は今のとおりだったと思いますが、それについての事業者の反応といいますか、感想といいますか、そういうものはどのようにとらえられたのかお尋ねしたいと思います。
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○廣瀬 都市調整部長 面談いたしましたのは、市長以下、市長、副市長、それからここにおります3部長で応対しております。全協で御報告した4点の事項について説明をいたしまして、事業者側の反応ですけれども、快諾とは到底言えませんで、許可に従って工事をして、それでとまった分の状態に今我々はあるという部分についての主張といいますか、ことを申しておりました。
そのほか、260−2を外すことについても、階段の復旧についても同じような印象をお持ちのようでした。それと同時に、それとあわせて土地利用についての協議を進めていくという部分についての違和感と申しましょうか、を示されていました。
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○早稲田 委員 そうしますと、四つの基本方針は、すべてに、まだ今の段階で協力云々という、とてもそういう段階ではない、すべてに事業者の方は違和感を持って、市の指導に従っただけでしょうと、許可に従っただけでしょうという、それ一点張りという、そういうような感じでしょうか。
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○廣瀬 都市調整部長 今申し上げたような印象ではございましたけれども、お伝えすべきことはお伝えしまして、持ち帰られているというふうに理解しております。いずれ、反応があるかというふうに考えております。
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○早稲田 委員 基本的なことなんですが、この開発許可、2回の審査会で取り消しになっておりますが、これは前市長のときに開発行為不許可通知書というのを平成19年2月19日に前石渡市長が出されていらっしゃいますけれども、これは都計法の29条違反ということでもはっきりしているんですが、これについて、事業者のほうから開発の廃止届というようなものは出されていますか。
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○開発指導課長 廃止届というものは出ておりません。不許可にしていましたので、開発の許可はないものですから、廃止という形にはなりません。
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○早稲田 委員 それは廃止とか、そういう届けを出す必要がないと、そういう理解でしょうか。
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○開発指導課長 不許可通知をしておりますので、許可はなかったということでございますので、廃止という条項はございません。
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○早稲田 委員 そうすると、まだ私も調べていませんが、開発登録簿、これはどのようになっているんでしょうか。
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○開発指導課長 登録簿は閉鎖されております。
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○早稲田 委員 よくわからないので、閉鎖の中身を教えてください。
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○開発指導課長 開発登録簿は許可した物件、それと完了した物件を登録しておくものでありまして、不許可ですから、許可しておりませんので、登録簿はないということでございます。
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○早稲田 委員 廃止の届けを出していないのに、これは閉鎖ということなんですか。廃止届があった場合だけに、こういう閉鎖ができるんであるんじゃないんですか。
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○開発指導課長 許可について廃止という届けはありますけれども、許可をしておりませんので、廃止という届けはございません。
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○早稲田 委員 許可をしていないのではなくて、許可を取り消したわけですよね。
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○開発指導課長 私どもは、許可取り消しという裁決が出ましたので、不許可通知をしております。不許可通知をしているということは、もう許可は既にないと。許可もしてないということになります。
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○早稲田 委員 そうですか、わかりました。では、廃止の必要もないし、許可は取り消された状態だから、ないということで理解をいたしました。
そしてこの基本方針をまとめるに当たりまして、その後もでしょうけれども、弁護士さんといろいろ相談をされていると思いますが、この基本方針をまとめるに至った、その段階の弁護士さんとの相談、どのようなものを中心にされて、どのような見解が示されたのか。大きな柱のところで結構ですから、教えていただけますでしょうか。
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○廣瀬 都市調整部長 法律の専門家への問い合わせなんですけれども、3人いらっしゃいますので、それぞれの方に同じ設問を投げかける形をとりまして、大きく分けますと、あの土地がそもそも開発できる土地なのかどうなのかという観点でまず聞いております。
それとあわせて道路法の関係、階段の復旧の関係で、その点。それと、それから260−2の取り扱いでございます。3人の弁護士の方、全員一致というわけではありませんので、その中でしんしゃくいたしまして、基本方針をまとめております。
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○早稲田 委員 大体3点、今お答えがあったわけですけれども、私もこれ情報公開でとらせていただきました。まだ道路についてはいただいておりませんが、その相談の内容で、新たな開発許可について、それから道路の原状回復について、あと宅造法の宅地の安全についてというようなところがあるわけなんですけれども、この新たな開発許可についてで、1番では都計法の32条と33条の同意についての解釈が聞かれておりまして、2のほうでは、新たな開発計画で幅員6メートルの道路を新設される場合の接道要件、そのようなことを聞かれているわけなんですが、何か非常に違和感を持ちましたのは、市長はこの間の会議でも、もちろんですけれども、新たな開発は認めないと。それからまたほかの新聞報道では、開発には非協力、これを明確化したと報道されております。
でも、それが多分市長の基本的なスタンスなんだと思いますけれども、市として、原状回復の決議も出ている、まずは住民の方が原状回復を求めている中で、この弁護士さんへの相談がなぜ原状回復したいんだと、鎌倉市としてはそういう方向で進みたいんだから、それについての知恵をかしてもらいたいという相談でないように、ここを見た限りは思えるんですね。そうではなくて、新たな開発云々について、何なんでしょうか、これ、可能か、不可能なのかとかいうことなのかわかりませんが、聞いておられる、そういうことがどうなのかと、私はこれを見て感じたんですけれども、原状回復ということが一義的にあると、そういう理解でよろしいでしょうか。
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○廣瀬 都市調整部長 まず、設問の中の、この土地の土地利用についての可能かどうかという部分につきましては、この現場を法的に改めて見ていく上で必要な項目だったと思っております。今後、公的な土地利用も考えるということですと、そこの部分が、今回の裁判所の判決も、それから審査会の2回目の部分につきましても、実態的に開発ができないところなんだというところまで言い切って、それが話題になっておりませんので、それについては、まず一つ、確認しておくべきところだなという認識でございました。
それから、原状復旧というのは、階段のことをおっしゃっておられるのかなというふうに思うんですけれども、そこについては、全協でも御報告しておりますように、機能回復ということで市長答弁しております。そういうふうに私どもも理解しております。
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○早稲田 委員 なるべく全協と重ならないようにと思っておりますが、原状回復ということでいえば、機能回復とは少し違うんだろうという理解をしておりますが、今部長、お答えありましたけれども、一応土地利用が図れないところではないし、そういう裁判結果ではないと、もちろんそうですよ、行政不服審査法の結果ですから、それは違うんですけれども、ここを土地利用、市としても土地利用していかなくてはならないというのはまたその後の話で、まずはこの原状回復の階段ということがあってやっているわけなので、この弁護士さんの話、相談記録からは、それがなかなか読み取りにくいというところがございます。それからこれは原状回復、道路の原状回復ということで、原っぱのほうの原状回復という理解でよろしいですか。もともと鎌倉市の市議会の決議でも、これを決議しておりますが、これにこたえるという、もちろんスタンスでいらっしゃるんだと思いますけれども、その点については間違いないでしょうか。
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○道水路管理課長 今回、この原状回復ということを検討したときに、やはり開発事業区域内のがけ面の安全性を考慮した上で、階段形状を考えていかなきゃいけないということが基本にございましたので、まずそのがけ面の安全性については、何らかの形で、工事車両等必要でございますので、それを最小限必要な部分の空間を要するということでございますので、原状回復ということで、もとに戻す、間口を全くあけないようなことではなくて、機能回復させるという意味の原状回復でございます。
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○早稲田 委員 それは繰り返しになりますけれども、では、そのことが今一番というか、今までもずっと議論されてまいりまして、全然進んでいないんですけれども、市民の方、住民の方とそこを協議する場というのが今まで2カ月あったんですけれども、やられているんでしょうか。
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○道水路管理課長 この原状回復については、我々としましては、昔から承認工事に近い案でという案を示させていただいていますので、そういう案につきましては、もう住民の方々は協議に応じないという姿勢をとっておりますので、今のところ成立していないということでございます。
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○早稲田 委員 成立しないで、どこまでいくんですか。この後、どうするんですか。
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○道水路管理課長 こういう、今基本方針を示させていただきましたので、今後協議を重ねていきながら理解を得られるよう、努力していきたいと考えております。
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○早稲田 委員 なかなか理解は平行線なんですよね。理解が得られないからここまで引きずってきているわけで、これは弁護士さんとの相談記録もありますけれども、道路について監督処分も行うことができるという御意見も入っておりますね。これは、私がこの間、全協のほうで申しましたのと、少し違うと思うんですけれども、開発行為が、この開発のほうと、それから道路法のほうとは全く違うので、なかなかそれが難しいというような御回答をいただいたと思うんですが、この監督処分、管理者の監督処分として、やはり道路法の71条の2項の1の道路に関する工事のためのやむを得ない必要が生じた場合というのに当たると、当たるでしょうと、これを適用して、やはり道路を監督処分することができるのではないかと、弁護士さんのほうは言っておられるわけで、そうしましたら、やはりここで原状回復というのが当然ながら出てきます。それは、原状を回復することがやはり管理者としても、当然求められることだと思いますし、また災害の防止をするための措置というのは、またその次に考えていけばよろしいわけで、まずは今までも、これ宅地の安全は安全ですと言っておられたわけですから、そうではなくて、住民の方がまずは求めているここの道路、これ監督処分も可能だという御判断もありますので、ぜひこれに従ってやっていただきたいと思いますけれども、そういう協議はされているんですか。
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○道水路管理課長 監督処分というものは、道路管理上、必要で、例えば相手方に必要な施設ですとか、原状回復をすることができるという規定でございます。そもそもそれが原状回復というのが、もとのあった位置に、もとどおりにするだけではなくて、安全上、必要な施設をつくらせることができるということなので、まずはゴールが実際に確実に間口を狭めるような状態で済むのか、間口をあけるものにさせるのかは別としましても、事業者のほうに何らかの処置をさせるということからのスタートと、我々は思っています。
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○早稲田 委員 もちろん、そうなんですけれども、事業者に何かをさせると。道路を直してもらうということをしていただかないと、とにかく裁判、県の開発審査会が出ても、それが裁判が出ても、何も変わらないわけですね、進まないわけなんです。
市長は、3月の末にですか、これは。4月の最初ですか、今月から原状回復に向けて業者や住民、市議会等、具体的な交渉に入ると言っておられます。市の責任で解決したい。市長におかれては、業者が市を提訴すれば、その原状回復については、非常に難しい状況が、交渉が難しくなる状況が出てくると、懸念を示しておられますけれども、そうではない状態なんですね。これも損害賠償請求される、されると、ずっと言われておりましたけれども、今、まだされておりません。もちろん、そういう用意があるでしょう、今までにそういうことを言っておられましたから。でも、現在時点ではそういうことも言われていない中で、何としても打開策をその弁護士さんと話し合っていただきたいわけなんですよ。だから、先ほどの間口を、じゃあ1メートルあけるのか、2メートルあけるのか、そういうことも含めてしっかりと住民の方とも話し合い、そして弁護士さんたちとの相談においては、そういうことを具体的に、弁護士さんだけじゃないでしょう、そういう専門家の方がいらっしゃると思うので、法律のことを含めては弁護士さんに入っていただいてやるし、そうでない、どういうやり方がいいのかという工法も、ぜひもう進めていただかないと、これどうにもならないですよね。
皆さんもそういうふうに思っていらっしゃるんでしょうけれども、努力しておられるんでしょうけれども、なかなか周りからはそういうことが見えない。この相談記録を見て、まず思ったのは、新たな開発云々。何なんですかと、これは。片方で市長はやらないと言っている、開発はもうさせないような形でやっていきたいとおっしゃっているにもかかわらず、その後の土地利用があるからといっても、新たな開発についてという相談というのは、少し違うのではないかと。まずは原状に道路を回復するための相談を始めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○道水路管理課長 今回、全協でも、この三つの方針プラス1というか、四つの方針を示させていただきましたので、早急に地元住民の方々と協議を重ねて、理解を得られるように努力してまいっております。
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○早稲田 委員 今月中に協議に入られるという理解でよろしいですか。
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○道水路管理課長 6月24日に地元住民の方々と協議を再開する形というか、お話し合いを再開する形となっております。
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○早稲田 委員 何がネックになっているかということはあると思いますけれども、そこを解決するための方策を講じていただくように、ぜひお願いをしておきます。
そのためには、弁護士さんだけでなく、もう少し道路の専門家、いろいろ土地の専門家の方にも入っていただいて、今までのできなかったことをできるようにするために、ぜひ進めていただきたいと要望させていただきます。
それから、260−2の区域から、道路区域から外すという問題について、二、三、お尋ねしたいんですが、これは260−2、道路区域から外して、公有財産の何になるんでしょうか。
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○道水路管理課長 今回、道路法18条に基づきまして、平成18年11月に行ったこととは逆に、053−101号線から260−2の土地を道路から外すという逆のパターンになります。将来的には、普通財産、不要物件となりますので、普通財産となりますけれども、それには少し経過というか、段階的に普通財産になっていくというふうに思っております。
それは、まず18条の区域変更を行いますと、道路法92条に基づきまして、不要物件の管理をする期間がございます。これは2カ月間、例えば違う道路管理者が使うようなことが生じた場合ですとか、猶予する期間が2カ月間あります。この期間については、道路法の解説書にもよりますので、行政財産として取り扱うという形になろうかと思います。
それとまた、本来でしたら、外すときには053−101号線の原状回復をした上で外すのが本来の姿でございますけれども、今回、早急に外すということなので、次に行うのが、053−101号線の階段が完全に復旧されたとき、例えばそれが260−2の土地が一部利用される可能性もございますので、その間は、行政目的を持った財産として道水路管理課のほうが管理をしていくという考え方でございます。
完了後、260−2の部分の一部というか、確実に不要と、道路の要件をなさない、不要というものについては、その後につきましては、普通財産という形になっていこうかと思います。段階的にはそういう段階になると思います。
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○早稲田 委員 それでは、道路復旧がなされるまでは普通財産にならないと。道路管理地として行政財産という認識でよろしいんですね。
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○道水路管理課長 そのとおりでございます。
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○早稲田 委員 わかりました。
それと、以前決算の議論の中で、ごめんなさい、また道路法に戻るんですが、普通財産だというふうに主張されていた市の側ですね、外した場合に道路法では、これ外すんだから普通財産になるというのが道路法の普通の考え方だということですが、これは今はもう撤回されたと、そういう確認でよろしいですね。
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○道水路管理課長 将来的には、不要になる部分は普通財産になりますけれども、それは段階的に普通財産になるということでございます。
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○早稲田 委員 わかりました。
宅造法のこの安全、宅地の安全ということで、これは道義的責任を求めてきちんと災害を防止するための措置をとってもらうというスタンスで臨んでいく、これでよろしいですか。
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○開発指導課長 当該地は宅造規制区域ですので、土砂の流出等があれば、宅地の安全ということで、是正指示や勧告という形になるかと思います。
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○早稲田 委員 そのこともぜひ進めていただくように、まずは道路ですけれども、次にはがけの安全ということではやっていただきたいと思います。
それから、本審の、最後の土地利用のところで、これはその後の話だと私は思っているんですが、企画部内に、この土地利用調整担当という特命ができていまして、これがいつの間にか廃止になっているのかな。それで、部長だけが残られているような、そんな何かよくわからない、変則的な形になっていると思うんですが、その辺はどなたがこの土地利用については担当されているんでしょうか、今。
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○石井 まちづくり政策部次長 今、委員がお話しになったのは、既にもう3月で部長も含めて、特命担当については、もうなくなってございます。その部分につきましては、私どもまちづくり政策部のほうで、この土地利用を行うということが、まだ今、これは可能性を追求している部分でございますので、そういう形になるということであれば、まちづくり政策部のほうが担当するということになろうかと思います。
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○早稲田 委員 何か、そのことも非常にあいまいに、またまちづくり政策部に戻ったという感じがしているんですけれども、私はもともと担当をつくる必要はないと思っておりましたが、これはじゃあ、数カ月の間、特命でやっていらしたこと、これまちづくり政策部で引き継いでおられると思うんですが、それはどのような、少し何か方向性を見出されているのかどうか。
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○石井 まちづくり政策部次長 特命が存在してましたのは6カ月間でございますけれども、引き継ぎを受けている中では、昨年の10月に、庁内の検討会をつくって、仮に公共的な土地利用を行った場合には、どういうような活用が考えられるのかということを行政計画、あるいは実施計画事業上の考え方等を含めた形の中で整理をしてきているということでございます。
成果物といたしましては、検討記録というのが残っているということでございまして、これは決裁をとってございまして、私どものほうに、各当時の委員さんにはお配りをされている中で、決裁のほうは、私どものほうが今は保管をしているというところでございます。
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○早稲田 委員 その成果物、検討記録にはどのようなことが書かれているんですか。何か成果があったんですか。
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○石井 まちづくり政策部次長 基本的に趣旨といたしましては、先ほど言いましたように、仮に公共的な土地利用を考えた場合には、どういうような活用かということでございますので、そういう、最終的にどういうよう活用が考えられるのかということは、その中には付されております。
基本的には、子供の施設を含めた形の中での土地利用というのが、やはりあるんではないかということで、結論が書かれているということでございます。
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○早稲田 委員 こうやって特命とか、いろいろ担当とか、先ほどもありましたけれども、何か問題が起こると特命、それから調査委員会、本当に大船観音は内部、外部と、それから100条までやって、それでもまだ5年間、何も解決、解決の糸口さえ見出せていないという状況でございますので、そこは本当に心してやっていただいて、特命をつくらなくて結構ですから、もう今の状況で、皆さん方がもう仕事手いっぱいなんでしょうから、そこでまた特命をつくっても、もう残業がふえるだけだと思いますので、ぜひそこのところは、御自分たちの使命として、この今おられる方々のセクションでやっていかなくてはならない、これはもう全部四つの基本方針、そうだと思いますので、トップの判断はしかりですけれども、やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。部長に、最後、その決意を早目に、一つでも動くようにやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○山内 都市整備部長 全協でもお話ししていますとおり、まずは道路復旧、これもまず第一歩としまして、基本方針を6月14日、事業者の面談の中でお示ししています。確かに快諾はいただいておりませんけれども、持ち帰って検討してもらっています。
さらに、先ほど道水路管理課長が申し上げましたとおり、地元の方、これは地元の方のほうからもお話しいただいているんですけれども、6月24日、少し面談をさせていただき、市の考え方を御説明させていただくと、そういう形で少しずつ進めていきたいと。
さらに、260−2の、この区域を外すということも、これは市の手続の中でできることでございますけれども、一応、相手にお伝えし、相手の反応を待って、粛々と事務手続を進めていきたいと、そういうふうに考えてるところでございます。
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○早稲田 委員 早目にやっていただくということの、もう早急に、これを何度も、何年も繰り返していますので、住民との話し合いについても。ですから、ぜひことし中には何らかの形が成果としてあらわれるようにという御決意をお尋ねしているんですけれども。
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○山内 都市整備部長 少しでも早く原状回復して、市民の皆さんの不便を解消していきたいと、そういうふうに思っております。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ある方は。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。これは報告を受けたということで、どうですか。了承とかは関係ないんですね。じゃあ、これで打ち切らせていただきます。
職員退室のために暫時休憩をいたします。
(15時23分休憩 15時40分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
都市整備部に移ります。
職員紹介がありますので、お願いいたします。
(職 員 紹 介)
関係外職員の退室がありますので、暫時休憩します。
(15時42分休憩 15時43分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第6「議案第6号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○道水路管理課長 議案第6号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集その1の40ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして、参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号1の路線は長谷五丁目412番9地先から、長谷五丁目412番4地先の終点に至る幅員3.24メートルから9.2メートル、延長127.2メートルの道路敷であります。この路線は路線の再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止し、同時に議案第7号、枝番号1、図面番号1で、一体の路線として認定を行うものです。
次に、枝番号2、図面番号2の路線は長谷五丁目425番1地先から、長谷五丁目425番1地先の終点に至る幅員1.21メートル、延長14.29メートルの道路敷であります。
この路線は既存道路の拡幅整備により、既に実態が、道路内に取り込まれてしまっており、路線の再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止し、同時に議案第7号枝番号1、図面番1で一体の路線として認定を行うものです。
次に、枝番号3、図面番号3の路線は長谷五丁目414番3地先から、長谷五丁目414番11地先の終点に至る幅員0.91メートル、延長7.98メートルの道路敷であります。
この路線は既存道路の拡幅整備により、既に実態が、道路内に取り込まれており、路線の再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止し、同時に議案第7号枝番号1、図面番号1で一体の路線として、認定を行うものです。
次に、枝番号4、図面番号4の路線は大町四丁目1877番8地先から、大町四丁目1864番地先の終点に至る幅員1.2メートルから5.6メートル、延長159.37メートルの道路敷であります。
この路線は現在、一部、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
また、一般交通の用に供している箇所については、議案第7号枝番号4、図面番号4及び議案第7号枝番号5、図面番号5により、再認定をしようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見ありますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
それでは、採決に移ります。
議案第6号市道路線の廃止について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で、可決をされました。
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○石川[寿] 委員長 続きまして、日程第7「議案第7号市道路線の認定について」を議題とします。原局から説明をお願いいたします。
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○道水路管理課長 引き続きまして、議案第7号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1の49ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写し、そして、参考図を御参照願います。
枝番号1、図面番号1の路線は長谷五丁目396番11地先から、長谷五丁目412番4地先の終点に至る幅員3.09メートルから10.04メートル、延長138.56メートルの道路敷であります。
この路線は起点部分の道路用地を取得したことに伴い、議案第6号、枝番号1、図面番号1で廃止しようとする既存路線及び路線の実態が重複している議案第6号、枝番号2、図面番号2及び枝番号3、図面番号3で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号2、図面番号2の路線は上町屋字谷戸761番14地先から、上町屋字谷戸761番9地先の終点に至る幅員4.5メートルから9.51メートル、延長35.44メートルの道路敷であります。
この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号3、図面番号3の路線は城廻字打越41番14地先から、城廻字打越41番8地先の終点に至る幅員5メートルから9.28メートル、延長51.9メートルの道路敷であります。
この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
次に、枝番号4、図面番号4の路線は大町四丁目1859番8地先から、大町四丁目1876番地先の終点に至る幅員3.17メートルから5.6メートル、延長73.64メートルの道路敷であります。
この路線は議案第6号、枝番号4、図面番号4で廃止しようとする路線の一部であり、一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
次に、枝番号5、図面番号5の路線は大町四丁目1866番2地先から、大町四丁目1864番地先の終点に至る幅員1.83メートルから2.14メートル、延長58.46メートルの道路敷であります。
この路線は議案第6号、枝番号4、図面番号4で廃止しようとする路線の一部であり、一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。
(映像による説明)
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○早稲田 委員 議案第7号の枝番3番、城廻のところなんですけれども、開発区域も立派なもので、道路もきれいにできているんですが、その裏の裏山、斜面地について、どのようにとらえられていらっしゃるか。開発区域外ということでしょうけれども、その安全性ということについての認識をお尋ねしたいと思います。
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○道水路管理課長 まず、私ども道路管理者のほうから。
この開発事業そのものが建築物を建築する目的の開発事業なので、土地利用全体で、がけについての指導をするということが原則だと思いますので、道路管理者独自の判断はしておりませんけれども、開発指導課と連携をとりながら指導をした経緯がございます。
この部分というのが開発区域外でございますけれども、敷地の安全性につきましては、設計士側から資料提出を受けて確認しております。その結果として、専門業者が行った調査結果が提出されまして、当該斜面は安定しているという見解が示されているところでございます。
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○早稲田 委員 これはあれですか、この開発区域とその裏山は同じ方の所有者ということでよろしいんでしょうか。
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○開発指導課長 同じ所有者と聞いております。
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○早稲田 委員 その安全性について、安全ですよというものを出してきた方はどなたなんでしょうか。
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○開発指導課長 この開発区域ですね、開発許可を受けました設計者のほうが、我々ががけの状況を把握するような形で指導したところ、地質調査をしてきたということでございます。
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○早稲田 委員 当該地の開発をする設計者が開発区域外のものをわざわざ調べて調査をして出してきたということですか。
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○開発指導課長 そのとおりでございます。
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○早稲田 委員 こちらの周りの聞き取りとか、そういう安全性についての周辺の、そういうことはなさっていますか、市として。
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○開発指導課長 周辺の状況とか、そういうものは、聞き取りはしておりません。
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○早稲田 委員 すぐ近くでも急傾斜地の工事をしておりますね。市のほうの補助を受けて。そういうことがありまして、周りの方の、周辺の方は、この辺は地表が乾くと非常にぼろぼろ落ちてくるような状態があって、危険だと認識をされているということがございました。それで、市のほうでは安定していますというお答えの一点張りなんですけれども、私たちも視察をさせていただきまして、木の根っこが浮き上がっているような部分が、これなかなか安全とは、この土地を買う方も思えないんじゃないかなという気がしておりまして、その点の認識はいかがでしょうか。
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○開発指導課長 当該地は、泥岩というか、岩盤で覆われていまして、表土は40センチ程度ということでございます。技術的に斜面の安定計算したところ、安定であるということでございます。
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○早稲田 委員 それは開発のほうの設計者さんがそうおっしゃっているわけで、なかなか先ほどもありましたけれども、相手が安全だと言っていても、それをどこまできちんと信用するのか、それからまた自分で少し懸念を持って調べていくのかということもあると思うんですね。なぜなら、これここでまた何か起こった場合、少しでも崩れたり、岩が落ちるような、木の根っこが落ちてくるようなことがあれば、これ完全にこの道路にも来るでしょうし、それからぎりぎりまで家が、建築物が左右に建つようなことになっておりますので、そうしたときに、開発許可をおろした市の責任はどうかと問われないとも限らないし、それからまたそこで本当は一義的には開発した人、それからのり面をこういうふうに全部切ってしまった方に責任があるんでしょうけれども、そこがまた転売、転売した場合、そういうことももう、大いに考えられるわけですから、その辺のところをもう少し慎重に考えられたほうがよろしいのではないか。ですからもう少しの、今も少し安全の、やっておりますけれども、下のほうだけですよね。そうじゃなくて、網がけを上のほうまでしていただくとか、45度は完全にいっている斜面地ですから、ぜひそういう指導をしていただいてから、認定のほうをやっていただかないと、なかなか私は厳しいなという感じがしておりますが、防災工事、安全の何かをかけていただくということについては、さらに指導していただけるんでしょうか。
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○開発指導課長 この当該地は昨年の10月に許可しております。当該区域外の伐採が11月に行われております。その後、工事して、ことしの4月に竣工で、検査済み証を発行しておりますけれども、その間、転石とか、そういうものはなかったと。
検済みを出しているときに、当該地に、先ほど、ビデオにもありましたように、土どめ板というか、板を設置しておりますが、その中に、このきのう当該見てきましたけれども、転石等はなかったということで、状況等は、今は、今というんですか、そういう兆候は見られなかったということであります。
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○早稲田 委員 今はね、見られなかったということで、大丈夫だというお考えなんでしょうけれども、隣の土地が、山が大きく開発のような動きになっておりまして、これもいずれ申請が出てくるのかもしれないんですが、本当にもうすぐ、隣の山ですから、そこをまた削っていくような、大規模開発が仮に行われたとして、ここだけがこういう状態で残っているのが非常に不安な気もいたしますので、もう少し、積極的に開発区域外ではあっても、もちろん経過観察も含めてですが、同じ所有者であるならば、なおさらのこと、そこは行政指導していただきたいと、私は意見として思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかに質疑はございますか。
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○赤松 委員 今の質疑のところなんですけど、この42−1ですよね、この公図で見ると42−1なんですけど、これを伐採した理由については、何か聞いているんですか、事業者から。
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○開発指導課長 理由は聞いておりません。
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○赤松 委員 何で聞かないのというのもおかしな質問なんだけど、表土40センチぐらいって、さっき答弁にありましたけど、僕もちょっと見て、危ないなという感じはしましたよ、正直なところ。この山を持っている人も、いわゆる分譲して、宅地を売る地主さんも同じ人ですから、お客さんを呼び込むのに、危険な状態でお客さん呼び込むのもどうなのかなというふうには思いますよ。何らかの、これは考えがあってのことなんだとは思いますけど、この隣接地の、かなり大規模な事業計画があるようですから、そういうものの絡みなのかなというふうにも思いますけど、今、議題になっている認定の案件とは、ちょっと直接的にはかかわりがないから、あれですけれども、そんなふうに思いますよ。何も危険な状態にして、危険な状態というか、販売するのも、普通はあり得ない話なので、地主さんに何らかの考えがあるんでしょうけれども、少なくとも、行政として、まだここの場所から完全に手が切れている状態じゃない中で伐採しているわけですから、どういう事情でこれは切ったのかとか、手当はしなくていいんですかとか、何かそういう話ぐらいあってもいいんじゃないかと私は思いますけどね。特段ないですか、それに対して。答えることがなければ、それはしょうがないけど。
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○開発指導課長 直接その施主から聞いているわけではございませんけれども、木がうっそうとしていましたので、家が建っちゃうと伐採もできないだろうと、苦情も受けるだろうということで、先に伐採したものだと思います。
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○赤松 委員 この先、どんなことが起こってくるかわかりませんけれども、注意深く、これは見なくちゃいけないなというふうに思います。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
ちょっと、私のほうから1点質疑があるんですけれども、ここの認定される道路なんですけれど、途中、奥のほうが砂利道になっている部分があるんですけれども、これ本来10軒だけだったら、最後のぎりぎりまで、普通は道路にしてしまう、舗装してしまうと思うんですけど、これ何で途中、砂利だけ残しちゃったんでしょうね。
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○道水路管理課長 土地利用上、未利用地という取り扱いになっておりますので、それまでが道路なのかなということでございます。
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○石川[寿] 委員長 わかりました。何か、買われた方も、何か、未利用地といえども、何か砂利で残るというのも、何か私も見た感じ、おかしな感じだなと思っていたんですけれども。
もう一つ、ちょっと防災面について、ちょっとやっぱりお伺いしたいんですけれども、下のほう、ネットというか、底辺のところだけ覆いがかかっていたような気がするんですけれども、あそこはやっぱり何かちょっと全体的に、ネット張るなりやらないと、落石が、落石とまではいかないでしょうけど、何か、木がない分、ずれ落ちることはないでしょうけど、見た目にやっぱり危険地域だなという感じがしたんですよね。先ほどからありましたけど、何らかの対策を施すような指導は、再度また言えるんですか。
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○開発指導課長 例えば、区域外の土どめのところに石がいっぱいたまってきたとか、そういう兆候があるということであれば、所有者に対して転石を防ぐような形は言えると思いますけども、あくまでも開発区域外でありますし、そういう兆候もないので、そういうことを指導することは難しいものと思います。
例えば、あそこのがけが、要は宅地造成とか、そういう造成されたがけであれば、宅造法の適用を受けるんですけれども、自然がけで、伐採しただけでございますので、そういう適用は受けないというふうに考えています。
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○石川[寿] 委員長 わかりました。
質疑を打ち切ります。御意見ございますか。
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○早稲田 委員 先ほど申し述べましたのと同じことですが、やはり開発区域外であっても、もうそこは視野に入る部分で、ここを買われて住もうとしている方にとっては、もう真後ろの土地ですから、そういうことも含めて、やはりまちづくりという視点で行政がやるべき指導ではないかと思います。幾ら今土砂だとか、それから石がたまってないからといっても、まだ開発のあれが、全部、この道路認定とかが終わらないうちでないと、なかなかそういう指導もできないでしょうから、そういうところは本当ならばやっていくべきで、こういうことを黙認しているから、先ほどの笛田ではないけれども、ああいう大規模の何か、わけわからないように、いつの間にかなってしまったというようなことも起こり得るのではないかと私は考えておりますので、ぜひ安全対策を指導をしていただきたいと意見を述べさせていただきます。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
では、意見を打ち切ります。
それでは、採決に入ります。一括採決でよろしいですね。
(「はい」の声あり)
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○早稲田 委員 意見のところに、この枝番3のところについては、私は賛成しかねるということを申し上げておきます。ほかの部分については、賛成です。意見として述べさせてください。
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○石川[寿] 委員長 そうしますと、早稲田委員から、今、枝番3は賛成しないということで御意見が出たんですが、これはそうすると、一つ一つの採決ということに変更してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、1件ごとの採決に移ります。
市道路線の認定について、枝番1について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で可決されました。
次、枝番2につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で可決されました。
じゃあ、枝番3について、賛成の方の挙手をお願いします。
(多 数 挙 手)
賛成多数で可決をされました。
それから、枝番4につきまして、賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で可決されました。
枝番5について、挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手です。
それでは、日程7が終わりまして、暫時休憩いたします。
(16時15分休憩 16時16分再開)
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○石川[寿] 委員長 それでは、再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第8報告事項(1)「平成22年(ワ)第1312号「擁壁撤去土地明渡等請求事件」について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○道水路管理課長 日程第8平成22年(ワ)第1312号「擁壁撤去土地明渡等請求事件」について、その内容を報告いたします。
お手元の平成22年(ワ)第1312号「擁壁撤去土地明渡等請求事件」の資料1及び2をごらんください。
資料1につきましては、本件の事件概要及び経過等を、資料2につきましては、本件の現況を示させていただきました。
本件は、鎌倉市〇〇〇〇の土地所有者である〇〇〇〇氏から、平成22年3月15日付で、横浜地方裁判所に提訴されたため、5月10日付で、これに応訴することを決定したものであります。
訴訟の内容といたしましては、資料2の赤色で示した原告所有地の一部にある擁壁を本市が施工、所有し、当該土地に何ら権原なく、占有をしているとして、本市に対し、本件擁壁を撤去し、その土地の明け渡し、さらには、原告の指定仕様に基づく新たな擁壁を本市に設置することを請求しているものでございます。
なお、訴訟までの経過として、鎌倉簡易裁判所で2回の調停が行われましたが、平成21年9月定例会の当委員会で報告いたしましたとおり、原告の申し出により不調で終了しております。
これまでに、第1回口頭弁論を5月18日に、横浜地方裁判所で行い、次回、6月22日に弁論準備手続等を行う予定です。
この件に関しましては、弁護士と十分協議を行いまして、事件解決に向け、慎重に対応してまいりたいと考えております。
また、今後裁判の進捗がありましたら、改めて報告させていただきます。
以上で、報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○石川[寿] 委員長 日程第9「議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
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○建築住宅課課長代理 議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
議案集その1、77、78ページを御参照ください。
初めに、今回の条例改正の目的ですが、公の施設の管理については民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上や経費の削減等を図ることを目的とした指定管理者制度が平成15年9月に創設されております。本市でも、既にさまざまな施設において指定管理者による施設管理が行われているところです。
現在、鎌倉市営住宅の維持管理業務は、市が直接行っており、迅速・的確な対応に努めておりますが、施設の老朽化に伴う修繕の増加や住民ニーズが多様化する中で、入居者からの要望等への対応は十分とは言えない状況となっています。
このような状況において、地方自治法改正の趣旨にのっとり、市営住宅の維持・管理業務の一部について指定管理者制度を導入することにより、市民サービスの向上とともに事務処理の効率化を図ろうとするものです。
次に、委任する管理業務についてですが、指定管理者等に委任できる業務としては、?入居者の募集事務及び入居、退去、異動に関する業務のうち、許可や承認以外の受け付け・形式審査。?市営住宅及び共同施設の維持及び補修業務並びに、これらに関する業務のうち、許可や承認以外の受け付け・形式審査。?家賃に関する形式的事務。?その他市営住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、市長の権限に属さない事務となっており、これらの業務を指定管理者に委任しようとするものです。
なお、公営住宅法による公平性の観点などから、市長権限に属する事務に関する業務は、委任できない業務となっており、具体的には?入居者の募集計画、入居者の決定、入居許可、?家賃の決定・変更・減免・徴収猶予の決定、収入等の認定、?明渡請求書の発行、?滞納者等に対する訴訟強制執行、?同居、模様がえ等の許可や承認等の業務は、今後も市がみずから行うこととなります。
施行の期日につきましては、平成23年4月1日から施行することとし、指定管理者の指定に関する規定は、公布の日から施行いたします。
続きまして、条例の内容を説明いたします。78ページをごらんください。
現行の市営住宅条例第1条の表現の整備を行うほか、第57条の委任を改正後の第59条とし、新たに第57条及び第58条を追加します。
最初に第1条についてですが、市営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を定めるという表現に、法その他法令に定めるもののほかを追加し、必要な事項を定めるとしております。
また、追加した第57条指定管理者による管理では、指定管理者に行わせる業務として、入居者の募集、入居、退去及び異動の手続、市営住宅及び共同施設の維持管理等に関する業務を規定します。
次に、第58条の指定管理者の指定では、第1項で指定管理者の要件として、利用の平等性、管理の適切性、知識・経験の確保、安定した経営基盤、経費の縮減について定め、第2項では指定管理者の指定等に係る手続として、別途規則によることを規定しています。
最後に、今後の予定ですが、本条例改正案につきまして今議会で議決をいただきました後、指定管理者の公募、選定委員会の設置等を経まして、12月定例会に指定管理者の指定に係る議案を上程し、平成23年4月1日より指定管理者による管理を行う予定としております。
以上で御説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○中村 委員 居住者に対して、誤解や不安を与えないように、告知とか、あるいは告知の内容について、ちょっと教えていただければと思います。
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○建築住宅課課長代理 まず、秋口になるかと思いますが、全部の住宅に関しまして、説明会を行います。それで、指定管理者制度を導入するということについて、周知を図っていきたいと思っております。
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○中村 委員 説明内容については、どこがどう変わるのかというのが一番、居住者にとって知りたいポイントであると思うので、その辺はどう説明されるんですか。
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○建築住宅課課長代理 指定管理者にかわりまして、基本的にサービスの向上ということをまず第一に考えておりますけれども、まず24時間365日のコールセンターの設置ということで、いつでも対応がとれるということをまず考えております。
あと、当然、ビルメンテナンス会社ですとか、マンションの管理業者が管理することになりますので、それぞれのノウハウにつきましては、市のほうよりもはるかに高いものがあるかと思います。
他市の事例では、最初は、やはり市が直接タッチしないということで、不安ということはあったようですが、その後、だんだんなれてきまして、細かいサービスですとか、それについて住民からの好評を得ているというふうに聞いております。
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○石川[寿] 委員長 よろしいですか。ほかに御質疑。
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○赤松 委員 先ほどの説明で、住宅全体が老朽化して、修繕の箇所も相当ふえているというような話がありました。そういう中で、経費の節減ということが目的の一つにはなっているわけですけれども、そういう説明だけですと、私は必要な修繕はきちんとすべきであって、経費の節減という問題で、必要な修繕をやらないで縮減を図るなんていうことはとんでもないんじゃないのというふうに私は思うんだけども、その点はどんな考えなんですか。
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○建築住宅課課長代理 現在、平成22年度ですけれども、修繕費、軽微な修繕費として2,600万円を予算として計上しております。その金額相当分につきましては、指定管理者のほうに渡すということで、軽微な修繕につきましては、指定管理者のほうで行う。ただ、計画的な修繕とか、大規模修繕につきましては、市のほうで依然として行っていくというふうに予定しております。
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○赤松 委員 今、今年度2,600万円という話なんだけど、これは今現在は市が直接管理していますから、発注して、修繕してもらっているということでしょうけれども、これが指定管理者になると、指定管理者がやるわけですね。指定管理者自身もどこかに出すんでしょう、仕事を。それとも指定管理者、受けたマンションの管理業者というようなことをさっき言っていましたけれども、そういうところがそういう補修的な仕事もやるんですか。
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○建築住宅課課長代理 基本的には、指定管理者、大きな会社ですので、管理業者、関連業者ですかは、たくさんあると思いますので、そういうところで修繕もできると思いますが、最初のうちにつきましては、市内の業者、今現在やってもらっている業者がノウハウを持っていますので、そちらのほうにもお願いするように、指定管理業者のほうに指導していこうというふうに考えております。
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○赤松 委員 だから、必要な修繕は変わらないんじゃないんですか。何で縮減が図られるということになるんですか。
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○建築住宅課課長代理 修繕費については、基本的には変わらないと思います。あとは、縮減という部分で言いますと、これは近隣で大和市が実はやっておりまして、ほぼ同じぐらいの戸数を、鎌倉市が642戸、それで大和市が564戸、そこでは大和市につきましては、6人でやっていた業務を指定管理業者に委託することによりまして、4人に減らしているという実績があります。とんとんといえばとんとんなんですが、約300万円ぐらい、経費の節減になっているということでございます。鎌倉市においても、人件費の削減には努めていきたいと考えております。
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○赤松 委員 ちなみに、大和は6人の職員だという今のお話ですけれども、うちの場合は何人なんですか、正規の職員で。
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○建築住宅課課長代理 正規の職員は私を含めまして4人でございます。そのほかに嘱託員として2名、これは職員換算で1名ですけれども。ですから、合計5名で仕事を今こなしております。
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○赤松 委員 大和とほとんど戸数そのものは変わらないということで、ただ、老朽度だとか、いろんな違いはあると思いますけれども、戸数だけではもちろんないと思いますけれども、立地条件だとか、いろんな要素があると思いますけれども、大和から見れば、正規で2名少ないわけで、市営住宅、毎年入居選考で、応募者に対する当選者、入居できる人というのは、本当にわずかでして、競争はすごく激しい状態ですよね。だんだんと入居者、高齢単身とか、高齢者世帯とか、一般もありますけれども、市営住宅全体の中で、高齢者の割合というのは非常に高くなってきているんだと私は思うんですよ。昨今、いろいろ、これは公営住宅に限りませんけれども、孤独死だとか、いろんな悲しい報道されるような事件というのも後を絶たない昨今ですよね。したがって、市営住宅の入居者に対するさまざまな福祉的な要素というものが非常に大事だと私は思うんです。特に、高齢化が進んでいるだけに。ところが、いつの段階でこうなったか、ちょっと私もはっきり覚えていないんですけれども、私が議員になって、かなり長いこと、福祉の部局が市営住宅を担当していたと思うんですよ。例えば、生活保護のセクションだとか、いろんなセクションと連携しながら市営住宅の入居者に対するさまざまなサービスということもやられていたわけですよ。もちろん、市営住宅の入居者の中に生活保護を受けられている方も、当然いらっしゃるでしょうし、生活保護そのものは受給はできないけれど、かなりぎりぎりのアンダーラインの人たちというのもかなりいらっしゃいますよ。だから、もっと私は、単なる市営住宅の管理運営事業というものは、建物をただ管理していればいいというんじゃなしに、やっぱり入居者の生活権というか、住まいというのは人権ですよ、人権の一つですからね、そういうものをやっぱりきちっと保障するということ自体が大きな行政サービスだという認識の上に立って、市営住宅の運営というのはなされるべきだというふうに思うんですけど、何か、最近、皆さんがどうと言っているんじゃないんですよ、機構的に、建設部に行っちゃったでしょう。都市整備部に。今、建築住宅課ですね。だから、何かそういうところが、行政全体として、ちょっとおろそかになっているんじゃないのかなって。もっと福祉的な配慮というか、そういうものを重視すべきではないのかなというふうに思うんですけど、その辺の考えと、いつからどうして福祉から都市整備部のほうに移っていったのか、そこらをちょっと理由も含めて、わかったら教えてください。
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○建築住宅課課長代理 福祉部から、実はかわってきましたのが平成8年の竹内市長のときだったと記憶しております。実際に、今65歳以上の高齢者の方は、552名いらっしゃいまして、割合でいいますと48.92%、約49%の方が65歳以上の高齢者ということになっております。私どもとしては、実は指定管理業者に臨戸訪問もしてもらおうというふうに考えております。これは今、私どもでできていないんですけれども、例えば、3週間に一遍ですとか、2週間に一遍ですとか、回っていただくということも指定管理業者のほうにお願いして、先ほど言われた孤独死ですとか、そういうことのないように、体制も考えていきたいというふうに思っております。
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○赤松 委員 たしか法改正があったんですよね。公営住宅法の法改正があって、家賃の決定の仕方から、いわゆる家賃の額もかなり国がもう直接的に決定するというような方向になったり、借り上げ住宅も対象になるとかというようなこともありましたけれども、そんな中で、変わっていっているんだと思うんですけれども、やっぱり入居者のさまざまな生活上の問題も含めて、直接やっぱり行政にこれが反映されるということが、私は非常に大事なことではないかなというふうに思うんです。ワンクッション置かないで、指定管理者制度になりますと、やっぱりワンクッション置くわけですよ。直接的にやっぱり行政が、そこの入居者の皆さんの生活そのものをやっぱりきちっとつかんでいくということが非常に大事だと思うし、特に、50%近くにまで高齢者が入居しているという、こういう状態の中では、本当にかゆいところに手が届くような、やっぱり行政を進めていくべきだというのは、私の考え方です。
ですから、民間業者に委託をして、さまざまな募集業務だとか、いろんなことも今されるという考え方ですけれども、それらは大した仕事じゃないわけでして、大事なことは、やっぱり入居している人たちの生活を公営住宅法の目的にどう接近していくのかというところに、必要な職員はきちっと配置してやることが私は基本的な行政として、公営住宅、市営住宅に対する責任の果たし方だろうというふうに私は思っています。
ちなみに、今、4人ですけれど、指定管理者制度になることによって、職員はどうなるんですか、今のまま維持するんですか。減らすんですか、考え方としては。
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○建築住宅課課長代理 現在の考え方としましては、正規職員1名、それと非常勤嘱託員2名ですね。合計、ですから2人分ということですけれども、その削減を今考えております。
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○赤松 委員 人件費の削減という考え方なんでしょうけれども、私はそれは逆行した考え方だと思いますよ。質疑は以上です。
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○石川[寿] 委員長 ほかに質疑。
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○早稲田 委員 今、1名正規、そして非正規で2名、削減予定ということですが、大体どのくらいの経費削減、縮減を見込んでおられるんでしょうか。
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○建築住宅課課長代理 約1,250万円程度だというふうに考えております。
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○早稲田 委員 それと、市民サービスの向上ということでは、中身が少し、メニューがふえるのかなと、当然ですけれども、その中で24時間というのもありますし、あとは今、福祉的なというお話もありましたが、その安否確認を今まで全然できていなかったのをしていただけるということであれば、これは非常に65歳以上の方が多い中では、安心なシステムじゃないかと思うので、そういう点も十分今お住まいの方たちに説明をしていただければ、不安も払拭されるんじゃないかなと思いますが、丁寧な説明ということで、中身について、やっぱりそういうところを強調していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○建築住宅課課長代理 これから詰めていきますけれども、そういう中で、それぞれの安否確認ですとか、それから24時間体制ですとか、そういうものについて、あとは指定管理者と市民が直接何でもかんでもやってしまうということではなくて、間に必ず市が入るという体制をとるように努めてまいりますし、そういう説明をしていきたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 ぜひ、その辺はよろしくお願いしたいと思います。
あと、入居、退去、それから明け渡し請求、家賃については、もともと同じように市がやられるということなんですけれども、以前、ここで市営住宅の陳情が出まして、採択してやっていただいた経緯があるんですが、そのときに、明け渡しとか退去について条例改正、条例改正じゃなかったかな、規則を定めるとか、やはりそういうことも検討しますというお答えだったと思いますが、その辺の御検討はいかがでしょうか。
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○建築住宅課課長代理 実は、今年度、県のほうの緊急雇用対策がございまして、3名の非常勤嘱託員を6カ月間雇用して滞納整理、それから家賃の集金ですとかということを行っていこうというふうに考えております。そのほかに強制退去、あるいは差し押さえですとか、そういうところについても、これから改めて検討していきたいというふうに考えております。
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○早稲田 委員 今は、この緊急雇用のお話でいえば滞納関係だと思うんですけれども、そうではなくて、前に出た陳情では、非常に、何というんでしょうね、階下の方から嫌がらせを長期間にわたり受けていた方がいらして、その方を別のところの市営住宅に移っていただいたということがあったんですが、そのときに、そういう加害行為というんでしょうか、そういうことを何回注意してもされるような方についての退去ということでは、御検討をいただけるということだったと記憶しておりますが、その点についていかがでしょうか、課長。
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○建築住宅課長 今、早稲田委員の御質問、陳情が出た際の迷惑行為等について、退去等に関して要綱なり条例というふうなことだと思います。そのときには、入居に関しての特例的な事務処理要綱というようなものを作成いたしまして、それによって迷惑をこうむっている方について移動ができるような措置を講じております。
その後の検討ということでございますが、迷惑行為に関しての、特定をすることがなかなか、やはり難しいものがございまして、引き続き検討しているところでございます。
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○早稲田 委員 行為を受けた方については、転居ということでやっていただいておりますけれども、この方の場合もそうでしたけれども、なかなか長期にわたっていまして、特定はできるはずで、加害行為といいますか、迷惑をかけている人ですね。そういうことがやはり今非常に多くなっているところもあると思うので、今度はコールセンターが365日ということであれば、夜中でもそういうことの苦情が来るかもしれない、それは把握できるかもしれないので、ぜひそういうことを続けてなさるような方には、退去をしていただけるような規則も、しっかりと規則として定めていただきたいと思いますが、ことし中に何とか、ぜひお考えいただけないでしょうか。
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○建築住宅課長 迷惑行為をかけている当事者に対しての措置についてということですが、できる限り、検討を進めていきたいというふうに考えております。
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○池田 副委員長 済みません、1点だけ確認させていただきたいんですが、今、指定管理者導入ということで、当時、大和で導入したときに、職員と結構話したことがあったんですけれども、当時、やはり移行期間というのは非常に大変だったということなんですね。そういうことで、今後、例えば移行していくに当たって、人員削減、先ほど言われていましたけれども、移行期間って結構大変じゃないかなと私は思うんですけれども、その移行スケジュールとかというのは考えていらっしゃるんでしょうか。
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○建築住宅課課長代理 秋に指定管理者が決まりましたらば、12月議会でお願いするんですけれども、その後、1月から3月にかけて、事務の引き継ぎを行っていこうというふうに考えております。できるだけ長い期間とって、事務の引き継ぎをして、間違いのない事務の引き継ぎと、それから住民の方との関係をつくっていきたいというふうに考えております。
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○石川[寿] 委員長 では、質疑を打ち切ります。
それでは、意見のある方。
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○赤松 委員 若干、質疑させていただきましたけれども、市営住宅をめぐって、ここ1年くらいの間に、下の方と上の方とのトラブルの問題とか、それから火災の発生とか、いろいろ起こりました。議会に報告されていること以外にも、いろいろ担当者が入居者との間での、いろいろなもめごと、さまざまなことで努力もされてるというふうに私は思います。そういう中で、先ほどのお答えにもありましたように、入居者の約半分が高齢者と、こういう状況になって、ますます入居者の福祉的な配慮といいますか、そういうものが必要なときに、聞けば指定管理者制度導入後は、担当の正規の職員は1人と、こういうことで本当に本来の公営住宅の目的を果たせるんだろうかというふうに私は思います。それはやはり、鎌倉市が責任を持って入居者の福利厚生、福利厚生といいますか、入居者の福祉の向上にやっぱり努力していくことが法の趣旨でもあります。公営住宅の目的でもありますから、指定管理者を導入することによって、間接的な形での管理運営になるようなことは、私は賛成することはできないという意見は申し上げておきます。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
では、意見を打ち切ります。
それでは採決に入ります。
議案第15号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(多 数 挙 手)
多数挙手で可決されました。
それでは、暫時休憩をいたします。
(16時46分休憩 16時48分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第10報告事項(1)「腰越漁港改修整備工事について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○契約検査課長 平成22年度腰越漁港改修整備工事について、御説明いたします。
なお、仮契約書等は議案集その1の60ページ以降にございます。
本工事につきましては、西松建設株式会社横浜支店と請負契約を締結しようとするものです。
本件は、お手元の資料のとおり、平成22年5月7日、電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行し、同社が1億9,920万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は2億916万円です。
本件に係る予定価格は2億4,999万円で、落札率は79.7%となっております。また、入札金額が調査基準価格を下回っておりますので、低入札の審査を行っております。
同社は、公共工事を多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるものと確信しております。なお、竣工期限は、平成23年3月を予定しております。
次に、工事の概要につきまして、工事担当課から御説明いたします。
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○道路整備課長代理 腰越漁港改修整備工事の概要について説明いたします。
お手元の6枚つづりの資料を御参照ください。資料は、最初の2枚が説明用の資料で、あとの4枚は発注図面の抜粋となっております。
腰越漁港の改修整備につきましては、平成13年8月に、腰越漁港整備基本計画を策定し、以降、この基本計画に基づき環境調査、基本設計等を進め、公有水面の埋め立て免許などの諸手続を経た上で、平成19年度から工事に着手しております。全体の工事期間は、平成24年度までの6カ年で、今年度で4年目になります。
次に、整備計画の概要について説明させていただきます。
初めに、お手元の資料の2枚目、右上の資料2と書かれた腰越漁港施設建設概要をごらんください。中央の写真は、現在の腰越漁港に、新たに改修整備を行う施設を合成したものです。改修整備は、既存の防波堤から80メートル沖に新たな防波堤を設置し、そのほかに、護岸、岸壁等を設置した上で、海底の土砂をしゅんせつして埋め立てに利用することで漁港施設用地を確保するほか、神戸川沿いの防砂堤を延伸し、その上部を遊歩道として整備する計画となっております。
続きまして、これまで施工してきた過去3カ年の工事の概要を説明いたします。
工事初年度である平成19年度は、資料2の左下の写真にあります、消波ブロックの製作を実施しました。平成20年度からは、海上での工事に着手しております。1枚戻っていただいて、資料1をごらんください。左側に平成22年度工事概要の平面図がございますが、この中のオレンジ色の線で囲まれた範囲が、平成20年、21年度の施工で完成済みとなった部分で、その先端の青の線で囲まれた部分が平成21年度の一部施工済みの箇所です。具体的には、南防波堤全長160メートルのうち130メートルと、防波護岸80メートルの水中コンクリート、さらに、その前面の消波ブロックの設置が完了しております。以上が、平成21年度までの3カ年で施工した、工事の概要でございます。
次に、平成22年度の工事概要について説明いたします。引き続き、資料1の平成22年度工事概要図をごらんください。今年度は、前年度に引き続き、赤い線で囲まれた、防波護岸の上部及び護岸の施工を行います。平面図の下の左側に、小さく書かれている、防波護岸断面図をごらんください。本体部分は、この断面図の既に施工済みである、青色の部分の水中コンクリートの上に、赤色の場所打ちコンクリート、さらにその上に台形の形をしたパラペットを施工してまいります。また、沖側には、消波ブロックをパラペットと同じ高さまで積み上げます。さらに、防波護岸と接続して、延長100メートルの護岸を岸までつなげますが、詳細につきましても、その右側に書かれている護岸断面図のとおり、水中コンクリート、場所打ちコンクリート、パラペットという構造になります。
また、そのほかに、延長70メートルの防波堤の設置と、4トン型の消波ブロック293個の製作なども予定しております。工事に際しましては、あらかじめ周辺住民への周知を行うとともに、周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の推進に努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第10報告事項(2)「平成21年(ノ)第61号損害賠償請求調停事件について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○道路整備課長 平成21年(ノ)第61号損害賠償請求調停事件のその後について、説明いたします。
なお、民事調停は非公開でございますので、概要のみ報告させていただきます。
本調停事件は、小町通りの電線類地中化に伴う夜間工事おいて、騒音規制法及び振動規制法の制限を大幅に上回る騒音と振動が発生し、申立人が不眠等の健康被害を受けたとして、鎌倉市を相手方として300万円の支払いを求める調停を鎌倉簡易裁判所に申し立てたものでございます。
第1回目の調停は、平成22年2月4日に開かれ、市としては、お手元の資料の実施協定書にございます第14条で、実施工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙(エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社神奈川支店)の責任において、乙及び建設業者が賠償するものとしており、市は本件調停の相手方となり得ないとの主張をいたしました。その際、調停員からは、この第14条に記されているただし書きの、甲の責に帰すべき事由による場合と、どのような場合を想定しているのかとの質問がなされたため、次回に回答したい旨を伝え、第1回調停は終了となりました。
この経過につきましては、さきの22年3月開催の当委員会で報告をさせていただいているところでございます。
その後、3月23日に第2回調停が開かれ、この14条のただし書きは、発注者が誤った指示を行ったことにより生じた損害は、指示をした発注者にあるとするもので、発注者が不当な指示をした場合を想定しているものであると説明し、当該工事において、ただし書きが適用されるような指示等は行っていないことを説明し、本市は本調停の相手方となり得ないことを改めて主張いたしました。
しかし、申立人の主張に変更がなかったため、裁判官より、本件調停は不調とする旨の宣言がなされ、終了となりました。
今後も申立人の動向を注視しながら、慎重に対応してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
では、職員退室のために暫時休憩をいたします。
(16時58分休憩 17時10分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第11「議案第12号建設工事委託に関する基本協定の締結について」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
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○下水道課課長代理 議案第12号建設工事委託に関する基本協定の締結について、内容説明をいたします。
議案集その1、67ページをお開きください。
本件は、鎌倉市公共下水道山崎下水道終末処理場の、汚泥処理施設の機械設備・電気設備などの増設工事を委託するため、建設工事委託に関する基本協定を、東京都新宿区四谷三丁目3番1号、日本下水道事業団理事長、曽小川久貴と協定金額2億6,930万円で締結しようとするものであります。
同事業団は全国の地方公共団体の要請に基づき、下水道終末処理場などの受託工事に関し、数多くの実績があります。
本市におきましても、七里ガ浜下水道終末処理場の建設工事を初め、山崎下水道終末処理場の建設工事などに当初から携わり、良好な施設が建設されております。協定期間は平成22年度から23年度までの、2カ年の予定であります。
それでは、建設工事委託の概要について説明いたします。
鎌倉市の公共下水道区域は鎌倉処理区及び大船処理区の二つ処理区に分かれており、それぞれ七里ガ浜下水道終末処理場と山崎下水道終末処理場で処理しております。山崎下水道終末処理場は平成5年6月に供用開始し、汚水流入量の増加に合わせて、水処理・汚泥処理施設の増設を行っております。
資料1は、山崎下水道終末処理場の委託配置図です。図の中で、赤色で示した汚泥処理設備棟内に汚泥濃縮設備を平成16年に1基設置した後、常時運転で6年が経過しております。このため、既存機器の運転負荷の軽減をし、運用期間の延長や安定した汚泥処理を行うために、汚泥濃縮設備を1基増設し、あわせて電気設備を設置していきます。
次に、資料2は工事工程表です。汚泥処理設備工事は平成22年12月ごろから23年5月ごろまでに汚泥濃縮機を製作し、23年4月ごろから機器据えつけなどを行い、試験を経て、23年度末に完成する予定です。
次のページをお開きください。電気設備工事は平成22年12月ごろから23年9月ごろまでに現場操作盤等の機器を製作し、23年10月ごろから設備据えつけなどを行い、試験を経て、23年度末に完成する予定です。
なお、基本協定の締結について議決をいただいた後、平成22年度建設工事委託に関する年度実施協定を締結し、11月ごろより工事に着手する予定であります。
以上で、説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、意見を打ち切ります。
それでは、採決に移ります。
議案第12号建設工事委託に関する基本協定の締結について、御賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で可決されました。
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○石川[寿] 委員長 それでは、日程第12「議案第13号改築工事委託に関する基本協定の締結について」を議題とします。原局から説明をお願いします。
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○浄化センター所長 議案第13号改築工事委託に関する基本協定の締結について、その内容説明をいたします。
議案集その1、71ページ及び資料をごらんください。なお、内容につきましてはスクリーンを使って御説明をいたします。
本件は、七里ガ浜浄化センターの、機械設備・電気設備等の改築工事を委託するため、建設工事第三期改築更新委託に関する基本協定を、東京都新宿区四谷三丁目3番1号、日本下水道事業団理事長、曽小川久貴と、協定金額18億6,500万円で締結しようとするものであります。
同事業団は全国の地方公共団体の下水道終末処理場等の受託工事に関し、数多くの実績がございます。本市におきましても、平成17年度に七里ガ浜浄化センターの第一期基本協定を、平成19年度に第二期基本協定を締結しており、今回はそれに続く第三期基本協定の締結であります。
なお、七里ガ浜浄化センターの改築更新工事は平成17年度から8年間の予定で実施しておりますが、今回の第三期基本協定期間は最終期で、平成22年度から24年度までの3カ年の予定であります。
それでは、改築工事委託の概要について御説明をいたします。
資料1は、位置図です。
鎌倉市の公共下水道区域は鎌倉処理区(1,191ヘクタール)及び大船処理区(1,469ヘクタール)の2処理区に分かれております。
七里ガ浜浄化センターは鎌倉処理区の汚水処理を行っている施設です。運転開始から38年が経過しており、機械、電気設備の老朽化に伴い、改築更新工事を平成17年度から継続して行っております。
次に資料2は、七里ガ浜浄化センターの平面図です。
図の中で、黒色で示した部分が第一期、第二期工事で改築を行っている部分で、主に汚泥処理設備、水処理設備です。青色で示した部分が今回の第三期工事の主な施工箇所です。
第三期工事は七里ガ浜浄化センター改築事業の最終期となり、主ポンプ設備、受変電設備、B系反応タンク設備、自家発電設備などの改築を主に行っていく予定です。それに伴い、送風機設備・電気設備もあわせて更新していきます。
資料3は、改築全体工事工程表です。
主ポンプ設備工事及び受変電設備工事は平成22年度から23年度にかけて実施し、B系反応タンク設備、自家発電設備は、平成23年度から24年度にかけて順次実施していきます。
今回の第三期工事では、主ポンプ設備への無注水型ポンプの採用や、B系反応タンク設備への超微細散気装置の採用、受変電設備への省エネルギー機器の採用などにより、省資源化省エネルギー化を図ります。
また、老朽化した自家発電設備を改修し、停電時、災害時の施設機能確保の信頼性向上を図ってまいります。
第一期、第二期工事では、最新技術等の導入により、平成21年度実績で平成17年度と比べて汚泥処分費や電力費、燃料費などの経費が年間約1億1,600万円の低減が図られております。
なお、基本協定の締結について議決をいただいた後、平成22年度建設工事委託に関する年度実施協定を締結し、9月ごろより第三期工事に着手する予定であります。
工事進捗状況については、適宜、当委員会に報告してまいりますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
それでは、御意見ございますか。
(「なし」の声あり)
では、打ち切ります。
それでは、採決に入ります。
議案第13号改築工事委託に関する基本協定の締結について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手で可決されました。
職員入れかえのために、暫時休憩をいたします。
(17時20分休憩 17時21分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第13報告事項(1)「山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について」を議題とします。原局から報告をお願いします。
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○下水道課長 山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について、その基本構想策定調査報告書、基本計画報告書の概要について、御報告いたします。内容的に多少長くなりますことを御容赦くださいますよう、お願いいたします。
山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設の基本構想、基本計画につきましては、平成21年度事業として策定に取り組んでまいりました。また、策定中ではございましたが、施設における処理フローと個々の設備の概要を中心に、2月定例会の当委員会及び観光厚生常任委員会に御報告させていただいたところです。
平成21年度末に、基本構想策定調査につきましては、委託先であります財団法人下水道新技術推進機構から、基本計画策定業務は日本下水道事業団から、それぞれ報告書が提出されました。
基本構想の報告書本編は、総ページ237ページ、基本計画本編につきましては、その基本的事項を記載した共通編で426ページ、その他に資料編その1、その2として、土木編、建築編、機械設備編及び電気設備編合わせて623ページというものであります。さらに基本設計図書を伴うものでもあります。
本日は、その要点を記載しております概要版に基づきまして、別紙資料1に沿って御報告をさせていただきます。
お手元の資料のうち、基本構想の概要版は資料2で、基本計画の概要版は資料3となります。
それではまず、第1のはじめにですが、基本構想概要版資料2の1ページ、はじめにをごらんください。
これは、本編におけるものと同様であり、バイオマスの有効利用が低炭素社会、資源循環型社会の実現に向けて求められている中で、鎌倉市が生ごみや下水汚泥を資源として位置づけ、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設の整備を進めようとする、その基本的な考え方を明らかにしています。
次に資料1の第2の基本構想と基本計画策定の経過及びその関係について御説明いたします。事業概念図を御参照ください。
図の左側に当たります、基本構想策定調査において時間をかけて論議しましたのは、人口推計の基本的なとらえ方や生ごみ及び下水汚泥の収集形態や発生量について及びこれらに基づく各処理設備の容量計算などについて、基本的な考え方の整理を行いました。
また、この山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設を整備した場合と、整備しなかった場合の経済的な概算比較、二酸化炭素削減量の概算評価を実施し、その成果を基本計画に引き継いでおります。
一方、各設備の規模・機能等につきましては、基本構想策定調査において一定のメーカーヒアリングを実施し、概要を示しておりますが、それらを踏まえ、図の右側に当たります、基本計画策定業務において施設全体の基本設計を実施いたしました。
このため、2回のメーカーヘのアンケートを実施したほか、回答のあったメーカーヘの具体的なヒアリングを実施し、将来の詳細設計に向けて、鎌倉市の考え方や下水汚泥、生ごみの量などの適性に合った、基本的な設備の規模、機能や処理方法・方式についての比較・検討を精緻化し、適正案の推奨を行っております。
基本構想と基本計画の策定につきましては、それぞれ業務委託しましたが、事業概念図にお示ししましたとおり、所管する都市整備部と環境部において必要な事項の協議・調整を行うための整備プロジェクトと、その補佐のためのワーキンググループを設置し、12回のプロジェクト会議、15回のワーキング会議を開催し、策定調査等の業務を進めてきたところです。
それでは次に、資料1の2ページに入りまして、3.基本構想、基本計画共通編の基本条件について御説明いたします。
まず(1)人口についてでありますが、基本計画資料3の2ページをごらんください。
人口につきましては、平成17年度実施の国勢調査のデータをもとに平成20年度に国立社会保障・人口問題研究所が算出した市区町村別推計人口の値の平成22年度の値と平成21年10月の本市実人口との乖離分、約3,500人が将来的にも維持されると想定し、本事業計画人口として採用したものです。
また、現在の本市の人口が増加傾向という中ではございますが、人口は将来的に右肩下がりになることを確認した内容となっております。
次に(2)目標年次、稼働年次、施設基準年次について御説明いたします。資料3につきましては人口と同じ2ページでございます。
まず、目標年次でございますが、これは本事業が下水道事業としての位置づけを持っておりますので、上位計画である境川流域別下水道整備総合計画との整合を図るべく、平成42年度を区切りとしての目標年次として設定いたしました。
また、施設稼働年次となります事業計画年次につきましては、平成28年度を設定しております。
ここで、一たん資料3の基本計画概要版の8ページをお開きください。事業実施スケジュールにありますとおり、供用開始は平成28年度としております。
御承知のとおり、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設の稼働につきましては、当初は平成27年度の供用開始を目指していたところですが、工事工程についてのメーカーヒアリング調査等を踏まえ、当初2年間を予定しておりました工事期間が土木工事を中心に伸び、ほぼ3年という期間が必要となったことなどから、供用開始は平成28年度となったものであります。
それでは、資料1の2ページに戻っていただきまして、次に、施設規模を決定する基準年次は、今後の人口減少傾向の中で施設規模を過大に見積もることのないよう、平成33年度と設定したものです。
次に(3)下水汚泥・生ごみの基本条件について、まずアの下水汚泥ですが、資料3の2ページの表2−2をごらんください。
混合槽に投入される下水汚泥は、二つの浄化センターのうち山崎浄化センターから発生し、濃縮された汚泥を日量約225トンとします。
また、イの生ごみについては、資料3、2ページの表2−3ですが、その日に収集されたものから異物を除去し、破砕して汚泥状にした後、混合槽で下水汚泥とともに2日間程度平準化された後、生ごみ分で日量約40トンを消化槽に投入します。
なお、生ごみの収集における分別率につきましては、家庭系では稼働当初は70%、施設基準年次では75%、目標年次の平成42年度では80%とし、事業系については各年次とも80%と推計しております。
また、搬入する車両台数につきましては、資料2の7ページ表3−7にまとめてあります。基本的に2トンパッカー車を前提として、家庭系については週2回の排出日を想定し、二つのパターンで予測しております。一つは、市域を二つに分け、月木と火金に収集する週4日体制で、もう一つは、市内を三つに分け、水土の収集を加えた週6日体制です。
各家庭にとっては、いずれも週2回の排出で同じですが、搬入車両台数については、記載のとおり、家庭系で週4日体制として1日53台、週6日体制が1日36台となり、週6日体制のほうが1日当たりの台数が少なくなります。収集体制につきましては、現在収集袋の質や形態を含め、環境部が検討しており、鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会での審議を通じて、今後、大規模なモニタリング調査も再度実施していくとのことです。
資料1に戻り、次に、4処理フローですが、施設における処理フローと個々の設備の内容を中心に、2月定例会の当委員会及び観光厚生常任委員会に御報告させていただきましたので、本日はこの分は省略をさせていただきます。
次に、5施設配置ですが、施設配置につきましても同様に、御報告させていただいております資料3の4ページの、この案は与えられた面積の中で必要な条件を当てはめて検討し最適と判断される案でありますが、今後、さらに地域住民の皆様や市民の皆様の御意見を踏まえ、具体的なものにしていく必要があると考えております。
例えば、基本計画の検討の中でも、消化槽とガスホルダーの位置を北側にして、前処理施設と入れかえる案や余剰ガス燃焼装置と発電施設を跨線橋東側へ配置する案などについて検討しております。
また、収集運搬とのかかわりについては、今後搬入車両の動線について、また新たな出入り口の確保についても、検討を進めております。
次に、6既存施設への影響などについてですが、資料3の5ページですが、汚泥脱水設備と汚泥焼却設備については、運転時間の調整などが必要となりますが、実績値などから、既存施設で対応することができると判断しております。
次に、7ガスの用途についてですが、資料3の3ページ、フロー図、下段から赤い矢印で示した部分となりますが、稼働時における主たる用途はガス発電とコージェネレーションによる消化槽の加温としてまいります。
なお、このほかに焼却炉の補助燃料としての用途が考えられますが、焼却炉の施設改修が必要になることから、焼却炉の更新時における検討としております。
次に、8事業スケジュールについてでございますが、資料3、8ページ記載のとおり、平成23年度までに関連する調査や法的な手続を行い、平成24年度から詳細設計等工事契約手続に入り、平成25年度に着工、平成28年度の供用開始を目指すものです。
本日の冒頭に御説明したとおり、メーカーヒアリングを重ね調査した結果、工事期間が土木工事を中心に延び、ほぼ3年という期間が必要となったほか、国庫補助手続についてはもとより、平成24年度に予定しております、詳細設計につきましては、現時点では技術提案型の設計・施工一括発注となるデザインビルド方式を考えておりますことから、総合評価手続等の一定の手続期間が必要となることなどを含め、平成28年度に入ってからの稼働とならざるを得なくなったものです。
次に、9概算工事費でございます。資料3の9ページですが、総額はおよそ65億円となります。内訳は、土木・建築が約27億円、機械設備が30億円で、うち前処理設備が10億円、その他電気設備が約8億円でございます。
これに対する国庫支出は国土交通省の新世代下水道支援事業と環境省の循環型社会形成推進交付金制度が、一定の案分により適用され、現時点での補てん率は全体でおよそ45%、約29億円が見込まれるものとしています。
国土交通省関連につきましては今年度から事務手続を開始するほか、環境省につきましては、本市の山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設整備事業や浄化槽設置費補助事業を含め、焼却施設の延命化の関係から逗子市とともに提出した鎌倉逗子地域循環型社会形成推進地域計画に基づき、去る3月30日付で平成22年度事業内示をいただいたところです。
次に、10事業効果の検証ですが、資料2の11ページからです。基本構想において現状のごみ処理、下水処理体制を継続する個別処理と、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設で生ごみと下水汚泥の混合処理を行う共同処理について比較検討を行った結果、経済性及び二酸化炭素排出量ともに、共同処理における事業効果の優位性が確認されました。
これを受け、基本計画では共同処理を前提として、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設の整備による事業効果を整理したものです。
資料3の10ページから、温室効果ガスの削減効果、バイオガス発電による山崎浄化センターのエネルギー自立率等が整理されております。同13ページでは、基本計画で示された下水汚泥と生ごみ料などの基本条件から、フローに示した各設備における湿重量と固形物量の推移を示し、重立った事業効果を一覧表にしております。
本日の御報告内容は以上でございますが、今後の対応につきましては、市長の指示があり次第、基本構想や基本計画をもとに、山崎浄化センター連絡協議会はもとより、市民の皆様に説明を行い、地元住民の皆様等の御意見を反映させるなど、丁寧な対応を図ってまいります。
なお、この基本構想、基本計画におきます報告につきましては、4月21日の観光厚生常任委員会におきましても、同様の内容を報告させていただいております。
以上で報告を終わります。
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○石川[寿] 委員長 御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 基本計画のほうの2ページなんですけれども、そこに出ております生ごみの、家庭系生ごみ、事業系生ごみの分別率で、家庭のほうは70%、事業系が80%というふうになっておりますが、これはモニタリング、事業系もやられたんだと思うんですけれども、普通に事業系と考えますと、今、有料で取りに来ている事業系ごみというのは何でもかんでも一緒ですよね。もう本当にひどい状態になっているわけで、鎌倉の、少し普通の家庭で出しているごみの感覚とは大分違うなという印象を受けるんですけれども、それでもこの数字が80って、かなり高いですけれども、出るという根拠はどういうところにあるんでしょうか。
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○環境施設課課長代理 ただいまの御質問の、事業系の80%、これは基本計画の2ページの一番下の表、2の3の80%、事業系の分別率80%でございますが、平成20年度事業として実施をいたしました事業系のモニタリング調査の成果が約85%、データがございます。そういった中で80%という見込みを、推計をしたものでございます。
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○早稲田 委員 済みません、うち、観光厚生常任委員会にいないものですから、ちょっとここで一緒に聞かせていただきますが、20年にやられているようなんですけれども、これはどういうところを、事業系といいましても、そんなに多くの事業所をやっているのではなかったような感じなんですけれども、例えば、何でしょうね、そういう生ごみ系の物がよく出る事業所なのかどうなのか。
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○環境施設課課長代理 20年度に実施をいたしました事業系のモニタリング調査は、主に鎌倉地域の事業者を中心に実施をさせていただきましたけれども、鎌倉市全体の産業分類の業種に合わせまして、数としては多くないと思いますけれども、50社を対象に業者を選びまして、分別をお願いしたという成果でございます。
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○早稲田 委員 業種は何ですか。
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○石川[寿] 委員長 暫時休憩します。
(17時44分休憩 17時46分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。原局、答弁お願いします。
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○環境施設課課長代理 大変失礼いたしました。業種でございますが、調査対象といたしましたのは、建設業が1社、製造業が2社、それから情報通信業が1社、それから卸売・小売業が15社、金融・保険業が1社、それから不動産業が4社、それから飲食店・宿泊業が11社、それから医療・福祉が4社、それから教育学習支援業が3社、それからサービス業が8社、総数で50社となっております。
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○早稲田 委員 済みません、細かく業者が何種類もあるとは思わなかったものですから、一つの業種で50社なのかなと思ったので、飲食だけかなと思ったんですけれども、飲食とサービスで大体20社ということだと思います。
これは手を挙げていただいてやったのでしょうか。
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○環境施設課課長代理 私どものほうから事業者、お断りされたところもございますので、回りまして、全部お願いに回った事業者でございます。
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○早稲田 委員 そうしますと、こちらから依頼をしてやっていただけますかということで、手を挙げていないけれども、一応協力をしていただけるということでやっていただいた50社なんですよね。
その中で言えば、この50社だけで80%というのも非常に大ざっぱ過ぎるかなという気はいたします。もちろん、手を挙げない人もこういうことになって、全部やっていただくことになるわけですから、その中で家庭系ごみよりも分別率が高いというのは、少し甘い試算ではないかなと思いますけれども、その辺もよくこれからかんがみていただきたいと思いますが、先ほど御説明の中で、大規模のモニタリング実施というよう言葉があったような気もいたしましたが、それもまたやられるということですか。
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○環境施設課課長代理 収集・運搬の方法を、御報告のとおり検討しているところでございますので、具体的な方法によりまして、実際に収集のモニタリング調査をやってみたいと、そのように考えているところで、現在その方法その他については、検討中でございます。
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○早稲田 委員 収集のモニタリングなんですね、分別ではなくてということですね。
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○環境施設課課長代理 収集方法等について、今検討しておりますので、それも含めて、現実にシミュレーションをした形で、規模をもう少し大きくして、もう一度やってみたい、そのように考えております。
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○早稲田 委員 とにかく大きな施設ですよね、鎌倉の場合は。ですから、それが少しの、何年か前にやったモニタリングだけでやるのは非常に無理があるのではないかなと思いますので、ぜひそこはもう少し大規模で実施をしていただきたいと思います。
それから、観光厚生常任委員会のほうに質問を出しまして、私どもの会派でも三つ出させていただきました。同僚議員が一般質問もやっている内容でございますけれども、そのごみ処理の経費が、鎌倉市は1人当たり1万9,000円以上ということで、高いほうの部類に入る。当然、分別をすればするほどそういうような傾向には見られますが、その一方で倉敷市、倉敷市もこれ、同じ47.8%のリサイクル率で、全国2位になっているわけですが、こちらについては、多少、多少というか、大分低いというような報告もありましたので、ぜひその辺を、どういう方法でやれば安くなっているのかとか、今までなかなか経費のこともできてこなかったと思いますので、研究をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○柿崎 環境部次長 鎌倉市のごみ処理の経費につきましては、いろいろな角度からの、全国の環境省の資料等々によって出ているんですけれども、基本的には鎌倉市のごみ処理にかかる経費というものについて、他市との比較ということを今まで余りしてこなかったので、他市がどういうようなつくり込みで、そういう数字になっているのかということも含めまして、これからちょっと、検討・調査をさせていただきたいと思っております。
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○早稲田 委員 そうですね、ぜひそこも踏まえてやっていただきたいと思います。
この質問の中では、今回、広域でなく、単独で進めていくのに、そこまで費用負担をふやしてやっていく必要があるのかという質問をさせていただいているんですが、それについて、明確なお答えはここには書かれていないんですね。ごみ処理体制のために必要不可欠な施設であると考えているということだけですので、費用とのことは書いてありません。どこまで費用をふやしていっても、やるべきものなのかとか、そういう検証をぜひしていただきたいと思います。
それからもう1点は、実証実験をやったほうがいいのではないかと提案させていただいておりますが、これもロータスプロジェクトによって技術評価が証明されているし、ほかでもやっているから実験を行う必要はないということで変わりはありませんか。
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○柿崎 環境部次長 今回の指標については、既に技術が確立されているものと認識をしておりますので、実証実験につきましては、現在のところ考えておりません。
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○早稲田 委員 わかりました。確認をいたしました。
それから、そうであっても、広域化ということについては、やはりもう少し検討の余地が残されているのではないかと、藤沢市のこの間の実証実験の話もありますけれども、枠組みとしては実施とか、それから横須賀方面で3市1町でやってきましたけど、今、形としてこれがすべて崩れている段階では、もう少し枠組みを広げて、県の中ではごみ処理はこういう枠組みですよとありますけれども、絶対変えられないというものでもないと思うんですね。ですから、藤沢、それから横浜市さんなんかも大分焼却場のほうも余っているという話も聞きますので、ぜひその辺を検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○柿崎 環境部次長 ごみ処理の広域化につきましては、御存じのとおり、平成10年に県の指導の中で、県内を九つのブロックに分けまして、それぞれのブロックの中でごみ処理の広域化が進められてきた経過がございます。そういった中で、私どもの鎌倉市、本市は4市1町、横須賀三浦ブロックという中で調整を図ってきまして、その結果として、最終的には本市は逗子市とのごみ処理広域化を推進していくという形になりまして、そのもとで、この2月に最終的なごみ処理広域化の確認書を逗子市長と交わしたわけでございます。
ということではございまして、ごみ処理の広域化につきましては、それぞれ九つのブロックに分けた中で進められるのが前提でございますので、大もとのごみ処理広域化のブロックの再編ということが仮に行われたとすれば、その中で考えていくべきものだと認識しておりますので、現在のところはブロックを変えて、例えばよその市とやっていくということについては考えてはございません。
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○早稲田 委員 4市1町でやってきたという経過は十分にわかっております。しかしながら、もうそれが崩れているわけですから、前提となるものがなくて、やらないということではなく、それでも広域という何か理念は残っているようですけれども、10年以後とか、そういうことで逗子市とは何かお話が出ていますが、そうすると、ほとんど今の状態ではできないわけですから、やはりもう少し、それは県とも協議をしていかなくてはならないことだと思いますが、枠組みをもう少し広く考えてやっていくこと、これが広域化によって環境にもいいというもともとの考え方でございますので、単独で幾らよいものをやっても、それはなかなか、もともとの議論とは合わないのだと考えますので、ぜひそこは御検討をいただきたいと、その余地が残されていると私どもは考えます。
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○石川[寿] 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
今の報告につきまして、了承かどうかの確認をしたいんですが、どうですか。
(「聞き置く」の声あり)
ほかの方はどうですか。了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、多数了承ということで確認させていただきます。
それでは、職員退室のために暫時休憩をいたします。
(17時56分休憩 17時57分再開)
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○石川[寿] 委員長 再開をいたします。
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○石川[寿] 委員長 日程第14「その他(1)当委員会の行政視察について」です。
日程とか視察項目とか、視察場所等の協議をしたかったんですけれども、このメンバーがどうなるか、まだわからない状況なんですね。そこで、今、ここで話しても、また一から日程とかを組み直しとかということになりかねないので、どうしましょうかという話なんですが。
ですから、来週、本会議の前にまた集まらなきゃいけないので、そのときぐらい、そのときわかっていればいいんですけれど、確定していればいいんですけれども、ちょっとまだわからない状況なので、とりあえず、まだ今の正・副に一任というところで、きょうのところはよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○石川[寿] 委員長 では、「(2)次回委員会の開催について」に移ります。
事務局案、お願いいたします。
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○事務局 委員長報告の読み合わせがございますので、最終本会議の25日(金)午前10時から第2委員会室でよろしいかどうか、御確認をお願いします。
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○石川[寿] 委員長 今の事務局案でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、建設常任委員会を閉会をいたします。
お疲れさまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成22年6月16日
建設常任委員長
委 員
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