○議事日程
平成22年 6月15日観光厚生常任委員会
観光厚生常任委員会会議録
〇日時
平成22年6月15日(火) 10時00分開会 14時55分閉会(会議時間 2時間59分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
吉岡委員長、三宅副委員長、長嶋、山田、西岡、渡辺、渡邊の各委員
〇理事者側出席者
小礒市民経済部長、梅澤市民経済部次長兼市民活動課長、原田(幸)腰越支所長、宮崎(順)深沢支所長、三上市民活動課課長代理、植地人権・男女共同参画課長、鶴見観光課長、川村産業振興課長、佐藤(尚)こどもみらい部長、相澤(達)こどもみらい部次長兼こどもみらい課長、進藤保育課長、田中こども相談課長、山田(幸)青少年課長、安田発達支援室長、石井(和)健康福祉部長、山本(賢)健康福祉部次長兼福祉政策課長兼福祉事務所長、相川健康福祉部次長兼市民健康課長、比連崎高齢者いきいき課長、相澤(昭)保険年金課長、内海(正)保険年金課課長代理、相澤(千)環境部長、鈴木環境部次長兼環境政策課長、柿崎環境部次長兼環境施設課長、古屋資源循環課長、木村環境施設課課長代理、黒岩環境保全課長、宮村名越クリーンセンター所長、入江深沢クリーンセンター所長兼笛田リサイクルセンター所長、舘下道路整備課長、吉野道路整備課課長代理
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、谷川議事調査担当担当係長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)平塚競輪事業撤退に伴う補償金請求事件について
2 議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち市民経済部所管部分
3 報告事項
(1)平成22年度海水浴場の開設について
(2)腰越漁港改修整備事業の状況について
4 陳情第4号「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法)の制定に反対する意見書提出についての陳情
5 議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうちこどもみらい部所管部分
6 報告事項
(1)次世代育成きらきらプラン後期計画について
(2)子ども手当の支給について
7 陳情第3号子ども手当の廃止を求める意見書提出についての陳情
8 議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち健康福祉部所管部分
9 報告事項
(1)平成22年度国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について
10 継続審査案件について
11 その他
(1)行政視察について
(2)次回委員会の開催について
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○吉岡 委員長 おはようございます。ただいまから観光厚生常任委員会を始めます。
まず最初に、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。山田直人委員にお願いいたします。
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○吉岡 委員長 それでは、本日の審査日程の確認をしたいと思いますが、お手元に配付された審査日程のとおりでよろしいでしょうか。
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○山田 委員 3月に議決いたしました山崎バイオマスエネルギー回収施設、閉会中に審査を継続してまいりましたけれども、6月が会期中ということもあり、常任委員会としては、むしろこの場のほうが正規の状態であって、今回日程に入っていないようですけれども、最終盤で文書回答による質問がなされたようですけれども、ちょっとそのあたり、やはり我々観光厚生常任委員会としてやはりきちっと、この内容について論議という場を正式にこの委員会のほうで設けてはいかがかというふうに思っておりまして、環境部の、このバイオマスエネルギー回収施設に関するせんだっての文書質問とその回答について追加の質疑、あるいは回答なりをされてはどうかと考えておりますが、お諮りいただきたいと思います。
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○吉岡 委員長 山田委員から御発言がございましたが、御意見あったらどうぞ。
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○三宅 副委員長 私の記憶では、文書だけの回答でいいとおっしゃっていたと思うんですが。まず最初に請求をなさったときに。それからその次の委員会で、原局を呼ぶ、呼ばないというお話になったときに、たしか休憩中だったかもしれませんが、委員長が呼びますかということを尋ねられて、呼ばなくてもいいということで、継続する事件についての委員会のまとめに入っていたという流れがあったと私は記憶するんですが、ちょっと事務局に確認をさせていただいてもよろしいですか。
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○吉岡 委員長 休憩中だとないかもしれません。
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○三宅 副委員長 休憩の前に、文書での回答でいいということを言われたと思うんですが。
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○事務局 ただいま、三宅副委員長の言われた文書での回答でいいという旨ですが、確かに5月21日の委員会で、文書での質疑を行ったわけですけれども、その委員会に関しては、会議録のほうはまだ確定はしていないんですが、回答は文書をもってということは述べられております。
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○吉岡 委員長 要望された方はいかがなんでしょうか。
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○長嶋 委員 文書は確かにいただいていますし、内容も把握はさせていただきました。ただ、ここで今、山田委員の御提案ありましたけれども、一応、内容的にはいただきましたけれども、その後、この委員会で今やるべきじゃないかというお話あったんですけど、急に言われても、中身は読んでますけれども、例えばここで質疑すると言われても、ちょっとなかなか準備もできていませんし。文書でいただくということでしたので、それはいただきましたので、やるにしても、今後皆さんがどうお諮りになるかにもよりますけれども、この場でちょっとやるというのは、私は、ちょっと今はできないかなと思うんですけど。
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○渡辺 委員 山田委員が言っているのは、文書で回答をもらった人たちがやりなさいということですが、山田委員自体が何か質問はあるのかなとも思うんですけど。どういう意図ですか。
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○山田 委員 今、お話あったように、確かに文書回答だけでいいという話ありましたけど、それは個人のところに集約されて、その説得性、納得性というものが個人のところで集約されていても、これは委員会として、公のミッションが果たせているわけじゃないので、少なくとも、じゃあ、中身について了解したのか、不了承なのかぐらいの、例えばコメントをしたものとして、やはりそこは一定の見解は示しておくほうがいいんじゃないかなと、確認しておいたほうがいいんじゃないかなというのがございまして、追加の質疑なり、やはりクエスチョンがあれば、そのクエスチョンのところも含めて常任委員会でやったほうがいいんじゃないでしょうかという提案です。
今のお答えを返すとすれば、御質問された方については、少なくともこれでいいのか、この回答で不満なのか、これでいいのか、そのあたりのことを、一応見解としてお述べになっておいたほうがいいじゃないですかということで、私があえて追加で質問あるかと問われれば、読ませていただく範囲においては、特にございません。私自身はございません。ただ、お二人に対して、ひょっとしたらあるんじゃないかなというふうに思ったもんですから、正式な場で確認しておいたほうがよろしいんじゃないですかということです。
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○渡辺 委員 よくわかりました。そういう意図であれば、私に関しては、今、内容、かなり長嶋委員が出された技術面のところ、ないし私のところの方針面のところが大きかったと思うんですけど、お答えをいただいて、検討中ということですので、現時点で、さらに調査を進めて考えていきたいというふうに思っておりますので、現時点では、私に関しては質問はございません。
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○吉岡 委員長 それでは、山田委員からの御提案でございますが、どういたしましょう。
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○山田 委員 それでは、その他で、継続審査案件ということが日程10で議論されるようですので、ちょっとその場に、この件含めて持ち越しができるんであれば、今ちょっと市民経済部の時間ですので、そちらのほうにゆだねたいとは思います。
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○吉岡 委員長 それでは、日程の確認ということでは、このとおりでよろしいということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
日程を確認いたしました。
それでは、一括議題について、日程第6の(2)の子ども手当の支給について及び日程第7陳情第3号子ども手当の廃止を求める意見書提出についての陳情は、関連する議題であることから、一括して原局からの説明聴取、質疑を行い、それぞれ了承の確認、採決を行うということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それと、関係課職員の出席についてですが、日程第3(2)腰越漁港改修整備事業の状況については、関係課職員として、道路整備課職員が出席することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
日程第4陳情第4号「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法)の制定に反対する意見書の提出についての陳情は、関係課職員として、人権・男女共同参画課職員が出席するということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、確認いたしました。
それでは、4月1日付の人事異動に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
それでは、関係外職員退室のため、休憩といたします。
(10時10分休憩 10時11分再開)
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○吉岡 委員長 それでは再開いたします。
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○吉岡 委員長 それでは、日程第1報告事項(1)「平塚競輪事業撤退に伴う補償金請求事件について」原局から報告を願います。
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○産業振興課長 日程第1報告事項(1)平塚競輪事業撤退に伴う補償金請求事件について報告いたします。
お手元の資料1をごらんください。平成19年11月、本市が平塚市から訴えられていた競輪事業撤退に伴う補償金請求事件につきまして、去る5月14日に横浜地方裁判所の判決がありました。
平塚市の請求内容は、資料1の冒頭の平塚市の請求にありますとおり、本市が昭和27年から開催していた平塚競輪事業から平成13年3月に撤退したことに対して、49年間継続されてきた賃貸借契約を解約するには、信義則上、未償却の設備投資と残リース料を清算する義務があるとして、本市負担分として、平塚市が積算した7億2,398万1,549円の内金として2億円の支払いを求めるものでした。
訴訟の争点は、第1に、競輪事業からの撤退により、競輪場の賃貸借を終了する場合、損害賠償の義務を負うか、第2に、その場合の損害額は幾らになるか、第3に、競輪投票関係機器等のリース料について分担金の支払い義務があるかでした。
判決の結論は、判決主文にありますとおり、本市は平塚市に対して1億539万6,254円を支払い、訴訟費用に関しては2分の1を負担するというものでした。
なお、「原告のその余の請求を棄却する。」とは、先ほど説明した平塚市の請求にあります2億円と、判決にありました本市の支払額1億539万6,254円との差額はもとより、平塚市の訴状において積算された本市負担分7億2,398万1,549円との差額の請求についても棄却する、という意味でございます。
判決の内容は、判決の概要の6及び7にありますとおり、損害賠償の義務につきましては、相当な予告期間を置かずに競輪場の賃貸借を終了する場合には、継続的な契約関係に基づく信義則上の責任として、損害を賠償すべき義務があるとされ、相当な予告期間は、本市にかわり平塚競輪場を賃借して競輪事業を施行する地方自治体が、参入のために地方自治法に基づく内部の手続及び監督官庁に対する自転車競技法に基づく届け出や指示の手続に時間を要することなどから、3年度とされました。
損害額につきましては、判決の概要の8にありますとおり、平成10年度から12年度の賃借料の平均額2億691万2,997円を算出基礎とした2年分の賃借料4億1,382万5,994円から、本市が撤退後、平成13・14年度に平塚市が開催した施設等改善競輪で得られた利益額3億842万9,740円を差し引いた1億539万6,254円とされ、リース料につきましては、判決の概要の9にありますとおり、負担を求めない協定が締結された経緯があることから、本市の支払い義務はないというものでした。
このように、判決には本市の主張が認められた部分と認められなかった部分がありますが、この競輪事業は49年間で96億円を超える収益があり、本市の財政の健全化に大きく寄与してきたこと、平成14年度から行われた調停において、平成16年11月に裁判所から支払金額1億円の調停案が提示された際、本市は受け入れる考えであった経過があり、今回の支払金額がその額とほぼ同等の額であること、これまで示されなかった支払金額の算定根拠が示されたこと、行政間の訴訟という特異な事例であり、円満に解決を図ることが妥当であること、などによりこの判決を受け入れることにしました。
市民の皆様に対する周知につきましては、本日報告した内容を簡潔にまとめ、「広報かまくら」6月1日号及びホームページに掲載するとともに、チラシを作成して産業振興課及び各支所の窓口におきましてチラシを置き、徹底を図っております。
なお、平塚市に対する賠償金の支払いにつきましては、今議会に補正予算を提案させていただいております。
また、平塚競輪事業の撤退に係る経過につきましては、資料2の経過概要にまとめてございますので、あわせて御参照ください。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑のある方はどうぞ。
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○長嶋 委員 済みません、1点だけお聞きしたいんですけれども、この判決内容等々、平塚市の、市議会のほうで情報がどのように受けとめられているかというのが、なかなか伝わってこない部分があるんですけど、この辺は何かお話等々されているものがありましたら、教えていただきたいと思います。
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○産業振興課長 この判決前後に平塚市との連絡、事務的なものを含めまして連絡をとりました。当時の市長コメントの原稿等も、これは発表された後ですけれども、いただいたわけです。
ただ、その間に平塚市議会側のお考えですとか、率直に言って反応ですとか、その辺に関しましては、こちらのほうには情報は入っておりません。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
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○三宅 副委員長 これは、長い間、行政の間でもめてきたことで、早期の解決ということをお図りになられたのかなと思うんですけれども、ちょっと二、三というか、三、四、お尋ねいたします。
競輪事業に参入するときの契約書なんですが、このときに、撤退に関してのルールというものは明記をされていたんでしょうか。
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○産業振興課長 参入は昭和27年からでありまして、その当時の書類は残念ながら残っておりません。ただ、平塚競輪場の賃借に関しましては、これは毎年契約を取り交わしておりますので、その契約の内容にも、打ち切る場合といった文言は入ってございません。さらに、自転車競技法、これが根拠法令になりますけれども、参入に伴う手続というのは規定されておりますけれども、撤退に伴う手続というのは、この法律の中にもうたわれてございません。
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○三宅 副委員長 平成19年11月に平塚市が提訴をしたときに、鎌倉市の主張として、平塚競輪場賃貸借の契約は年度ごとに締結されていたが、翌年度以降の契約締結に関する定めは一切なく、また被告が競輪開催を継続するべき法律上の義務は存在しないという主張をしているんですけれども、そうしますと、今回、この根拠となった3年の予告期間を置くべきだったという整合性がちょっとないような気がするんですけれども、このあたりはどのように解釈すればよろしいですか。
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○産業振興課長 判決文の中にも、鎌倉市が撤退をすることに対して、それを否定するような判決文にはなっておりません。したがいまして、鎌倉市が撤退することに関しては、これは判決上も認められているというふうに考えております。
さらに、予告期間3年、これはいわゆる結果的に50年近く契約が毎年毎年契約がこれ単年度で行われておりますけれども、結果的に長期にわたったというような背景をもとに、この場合、やはり実質的には長期的な契約関係にあるというふうに判決文に記載されております。この辺の実質的な、長期的な契約関係という部分をとって、その場合、これを打ち切るには、ある程度の予告期間を置いた上で行うべきだというのが判決の趣旨であろうというふうに受けとめております。
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○三宅 副委員長 実質的な契約期間ということだったんですが、ちょっとよくわからないんですけれども、裁判の詳しいことは。撤退の予告期間を3年としたのは、判例というのはほかにあったんでしょうか。
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○産業振興課長 この競輪裁判に関しましては、こういった判例といいますか、裁判判断事例はございません。今回が初めてです。
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○三宅 副委員長 そうしますと、今までに判例がない、初めての裁判だったというお話なんですが、これは第一審で、横浜地裁の判決なんですけれども、一審だけの判決でこれを受け入れてしまうということに関しては、その辺の議論というのはあったんですか。
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○産業振興課長 要するに、予告期間3年のところが御指摘の事項かと思います。確かに、いわゆる自治体同士の裁判自体が初めてであります。当時、平成12年のころに撤退をしようというふうに庁内の方向性が出た当時の判断として、恐らく、民法上、例えば予告期間3カ月であったり、例えば、借地借家法では6カ月であったり、いろんな法律では規定がありますけれども、その当時の判断では、12年8月に申し入れましたから、7カ月たって撤退をするということで、事前の予告には十分だろうというような判断があったんではないかと思いますが、今回の裁判では、その理由を添えまして、3年程度が、やはりこういった事例の場合は必要だろうというような司法の判断があったというふうに受けとめております。
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○三宅 副委員長 日本には3審制が保障されていて、横浜地裁、そして東京高裁、最高裁と三つ行われるわけなんですが、ここで横浜地裁の一審の判決で、しかも前例がない、今まで判例がないものに関して、地裁だけの判決を受け入れるということは、やはりもっと慎重にすべきだったのではないかと思います。鎌倉市が主張してきた撤退に関しても、撤退をしたときですね、予告期間はこれで十分という判断をされて、そして長い間調停をしてきたわけですけれど、その主張をここで取り下げてしまうということになったのかなというので、ちょっと私は残念なんですが、東京高裁、そして最高裁までの判断を行政間の争いだからこそ、余計に仰ぐべきだったのではないかと考えますが、そういった御意見は中では出なかったんですか。
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○産業振興課長 最終的な判断としましては、一審の判決を受け入れるというふうに今回なったわけですけれども、庁内的な議論と、さらに顧問弁護士の方にも、この辺の判決の精査をしていただく中で、やはり今回、初めて示された司法の判断として、自治体内部の手続ですとか、例えば上級官庁ですと、総務省と経済産業省と、それから中央財政審議会にも意見を聞くといった、それぞれの協議なり、手続期間が必要だということを踏まえると、やはり3年程度のことも、予告期間が必要だという裁判所の判断、これも妥当だろうというふうな形で、最終的にはそれをひっくるめて、先ほど報告しましたとおり、それらの観点から、総合的に判断して、今回の判決を受け入れるべきだろうというふうな結論になりました。
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○三宅 副委員長 皆さん、全員そういうお考えだったんでしょうか。ちょっと意見が分かれたとかということはないんですか。
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○産業振興課長 皆さん全員というのがどこからどこまでが皆さんか、よくわからないですけど、少なくとも、まず弁護士の複数の方に御判断をいただきましたけども、お二人とも、そういったいわゆる、この判決を受け入れるという考えも十分成り立つだろうというふうな御判断をいただきました。
庁内的にも、確かにこの判決文が鎌倉市の主張を受け入れた部分と、受け入れなかった部分と、やっぱり幾つか、これは分かれております。ただ今回、この賠償額、それからその予告期間に関する考え方、総合的に考えると、これは特にこれに対する異論はありませんでした。
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○三宅 副委員長 鎌倉市の主張も、判断がそれぞれに分かれるところという、裁判所としても、ということを今おっしゃったんですが、やはり先ほどから何度も申し上げていますが、判例がないというものですので、一審の判決だけで判断をするということは、もっと慎重にすべきだったというふうに思います。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認をいたします。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○三宅 副委員長 聞きおくとさせていただきます。
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○吉岡 委員長 それでは多数了承ということで確認いたしました。
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○吉岡 委員長 それでは、日程第2「議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち市民経済部所管部分」につきまして、原局から説明を願います。
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○梅澤 市民経済部次長 日程第2議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち市民経済部所管部分について、その内容を説明いたします。
平成22年度鎌倉市補正予算に関する説明書の14ページをお開きください。
35款商工費、5項商工費、5目商工総務費は商工一般の経費として1億570万7,000円の追加で、これは先ほど報告いたしました競輪事業撤退に伴う賠償金に係るもので、平成22年5月14日に横浜地方裁判所において言い渡された競輪事業撤退に伴う補償金請求事件に係る判決内容に従い、賠償金1億539万6,254円及び訴訟費用の2分の1に当たる31万円の合計金額である1億570万6,254円を平塚市に支払うための経費として追加しようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見ございますか。
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○三宅 副委員長 今までに判例がない判決を受け入れることに対して、慎重な対応が必要でした。自治体間の訴訟だからこそ一審の判決だけではなく、最高裁の判断を仰ぐべきでした。
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○吉岡 委員長 そういう意見があったということなんですが、送付意見ですので、委員会としては全会一致ですので、ほかの方は今、三宅委員のおっしゃったことについてはいかがですか。
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○山田 委員 送付意見としてはなじまないとは思います。
ちょっと、この補正予算絡みの話で、ちょっと1点だけ、総務でこれ確認できるかどうかわからないですが、平塚市のこの訴訟案件について、今、三宅副委員長のほうから質疑があったように、自治法上は、控訴しない限りは議会議決事件じゃないですけれども、一方でこの補正予算というものは後づけで出てくるわけですね。そうすると、議会としても、一定の臨時議会招集の依頼、ないしは市長部局としても臨時議会を求めて、この補正単独で抱き合わせで控訴しないとしても、補正予算の議決が必要ですから、そういったことも含めて、市長部局からの提案の方法等について御検討いただけないだろうかと。自治法上は間違ったことをやっているわけじゃないので、これはこれで形としてはあるんですけれども、控訴期限の関係、その期間が非常に短いということもあって、今回、控訴しないということで臨時議会は行われませんでしたけれども、この補正予算が1本でぽんと出てくるわけじゃなくて、ほかのものと抱き合わせで議論しちゃいますので、ちょっとそのあたりが、少し違和感をお持ちであるとすれば、ちょっと議会としても一定の市長部局への意見といいましょうか、そういったものをやはり考慮すべきかなと、そういうことを申し上げておきます。これは送付意見ではないんですが、ちょっと三宅副委員長がそうおっしゃったもんですから、少しそのあたり、議会としての対応、市長部局としての対応もやはり今後考えておくべきかなということを、ちょっと意見としてだけ、この場で申し上げておきたいと思います。送付意見というわけではないんですが。
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○西岡 委員 送付意見に関してですけれども、平成14年からの長い間の調停を経ての、地裁での判決、確かに一審ではありますけれども、その調停の期間がかなり長い。その調停を経ての今回の判決をどう受け取るかということで、多分、かなりの御議論をされたことと思います。その途中で、提示された判決の内容に関しても、調停案として出された1億数千万円という前回の額と今回の判決の額が相当額として同じであるということと、あとは訴訟費用に関しても折半であると、平塚市は当然、鎌倉市持ちということですけれども、裁判所の判断は折半であるというそういう結論からして、今回のこの判断を受け入れたという、その判断に関しては、私は控訴すべき内容ではなかったんではないかと思いますので、その送付意見に関しては、ちょっと違うかなと思います。
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○長嶋 委員 鎌倉市の主張がある一定程度認められたということもありますし、自治体間の争いを長引かせるべきではないという市長の御判断があったこともありますので、我々も今回の判断は正しかったのかと思いますけど、送付意見はちょっとなじまないかなと思っております。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。じゃあ、一応全会一致ということなので、送付意見はなしということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、送付意見なしを確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第3報告事項(1)「平成22年度海水浴場の開設について」原局から報告を願います。
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○観光課長 日程第3報告事項(1)平成22年度の海水浴場の開設について報告いたします。
今年度の鎌倉市海水浴場は材木座、由比ガ浜及び腰越の3海水浴場で開設し、期間は7月1日から8月31日までの62日間、時間は午前9時から午後5時までとなります。
開設期間中は、安全で快適な海水浴場となるよう、監視所3カ所と派出所1カ所を設置して、監視・指導に当たるほか、各海水浴場の主要な入り口8カ所に総合案内板を設けて海岸における注意等の周知を図るなど、事故のないよう、万全を期してまいります。
また、救護につきましても、各監視所に看護師を配置し、応急処置や万一の場合の救護活動に対処してまいります。
なお、海岸での出店申請数は、更衣所や売店等、合計で53店で、昨年度実績より5店少なくなっております。
次に、海開き式についてですが、7月1日に材木座海水浴場において行います。式は、午前10時から鎌倉市海水浴場連絡会の主催による安全祈願の後、午前10時30分から市主催による式典及び神奈川県警察航空隊のヘリコプターや鎌倉消防署の水上バイクによる水難救助訓練などを行う予定です。
また、今年度から神奈川県海水浴場等に関する条例が改正され、海水浴場ではあらかじめ指定された区域以外では、たばこを吸うことができなくなりました。このため、海水浴場に設置される喫煙場所や、それぞれの海の家が設置する喫煙場所でたばこを吸っていただくことになります。海水浴客の皆様に条例の趣旨を御理解いただき、喫煙場所の周知を徹底いたしたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑のある方はどうぞ。
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○長嶋 委員 去年も6月の委員会のときに申し上げたかと思うんですけれども、海水浴場の情報、ウエブページですね、御案内が極めて不親切だと私は思っておりまして、今、せっかく御説明いただいたようなことは一切書いてないですね。たばこの禁止、ことしからなりました。それが書いてない。あとは、開設時間も書いてません。期間も書いてません。あとはサーフィン、こういう時間帯が禁止ですよ、そういうことも書いてません。それでは、周知徹底、たばこの話もありましたけれども、するというのはどうやってするのかなと。今、ウエブを見て来るというのが非常に多いわけですから、先日も観光課さんのホームページ、140万アクセス、年間あるということでしたら、相当の人に周知できると。これしかもただでできるわけですね。向こうが見てくれることですから、そういうのをきちっと、載せておかないとだめだと思いますし、あと本当にホームページを見て来たくなるかなと思うと、写真もちっちゃくて、様子は全然わからないし、救護所の場所も書いてない、地図も書いてない。やっぱりこれでは、ちょっと・・・・というか、去年も他市のを見てよく勉強してくださいと申し上げたと思います。多分、茅ヶ崎市さんとかは、よくできてるんで、サザンビーチとかいいましてね、告知等もしていますけれども、そういうのをぜひ見ていただいて、直してくださいというようなことを申し上げたと思いますけれども、ぜひ一般質問でもさせていただきましたけれども、この辺をもう一度きちっとやり直していただきたいと。そんなに時間やお金がかかるものではないと思います。鎌倉の場合はこういうことを手伝ってくれる市民の方もいっぱいいらっしゃいます、これもお話ししたと思いますけれども。ぜひ、ちょっともう一度、その辺を考えていただきたいと思いますが、いかがですか。
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○観光課長 長嶋委員御指摘の件でございますが、昨年9月の観光厚生常任委員会におきましても、このお話をいただいております。私どものホームページについてですが、月一度のメンテナンスということで、情報の更新等をするわけでございますが、海水浴場の情報につきましては、7月の、今月のトピックス、あるいは海の情報というところに、その辺の情報を網羅していきたいというふうに考えております。
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○吉岡 委員長 ほかにはございませんか。
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○渡辺 委員 先ほど、5店減ったと、昨年に比べてですね、というお話あったんですけど、これ何か理由等はあるんですか。
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○観光課長 この数字は5月30日現在に各組合長さんのほうから、ことしの申請する件数を聞き取った数字でございまして、最終的には営業の関係ですと、保健所のほうに申請をして、最終的な申請件数というのが出るんですが、たまたま、昨日保健所のほうに出店の件数を確認したところ、由比ガ浜については33件、材木座については22件、腰越についてはまだ正式に申請がされてないと、そんなような状況でございます。
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○渡辺 委員 その数はいいんですけど、その5店ということを、さっき数字をおっしゃったんで、減ったという、例えばもうからないとか、何か理由があるから少なくなってきた、そこまで把握しておられないですかね。
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○観光課長 たまたま、由比ガ浜の組合長さんとお会いしたときに、由比ガ浜の場合ですと、昨年より出店申請数は若干減っております。これについては、昨年出店した人がことしは出店しないと、やはり何らかの経済的な状況かというふうに、組合長さんもおっしゃっていたんで、その辺が理由なのかなというふうに考えております。
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○渡辺 委員 別に、市が商売のことまで、そこで心配する必要もないのかもしれないんですけど、やはりその辺の理由を把握しておくと、今後、観光政策全体についても、何らかのヒントになってくるかなと。というのは、やはり市民の方々の海の家を見る目というのは非常に厳しくなっている、昨年もいろいろありましたけれども。そういう中で言えば、どれだけ海の家があることによって経済波及効果が鎌倉市全体にあるのかとか、そういう目でやはり見るなり、データをとっていくなりすると、例えば、海の家というのは、かなり商売でやられていますんで、何名ぐらい来たとか、どれだけの客単価であるとかというところが見えてくるというふうに思いますので、非常に貴重なデータになると思います。多分、とってるんじゃないかな、しっかりしたところは。だから、そういう意味で言えば、そういうところから、観光政策全体、観光振興全体の非常に重要なデータになってくると思いますし、鎌倉市全体で考えたときに、海の家があることによって、どういう経済波及効果があるのかとか、そういうことを調べたりすると、いろんな観光振興のためのヒントになってくると思うんですけど、そういう今突っ込んだところでは、余りやられてないでしょうか。
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○観光課長 現段階では、各海の家にそういう客層の、どういう方が来ているとか、その辺のデータ収集ということは、私どもからはしておりませんけれども、今年度、観光ネットワークの新しいネットワークづくりを構築する事業も検討しておりますので、そういった事業の中で、いろいろなイベントも含めてですけれども、そういうデータ収集というのは、していくことは必要だというふうに考えております。
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○渡辺 委員 先ほど申し上げましたみたいに、市民の方々を、今実際、海の家やってるわけですから、海水浴場を開設して。どういうふうに説得していくかという部分でいえば、こういう効果がありますよというのは、一つの説得材料になるかなというふうに思いますし、その辺、検証することによって、今後、商店街とどう連携していくかとか、そういうことにもつながっていくかというふうに思いますので、ぜひそういう目で、マーケティングですかね、の材料になると。商売でやられてるんで、細かくデータとかとられてると思いますので、その辺、ちょっともう一歩踏み込んでやると、別に市がお金かけなくてもいいデータが得られるようなところが出てくると期待できますので、ぜひその辺、足がかりとして、マーケティングも進めていただければというふうに思っております。
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○渡邊 委員 腰越の海の家の件なんですが、去年、かなり地域では苦情が、海水浴場の問題で出まして、一方では、ことしは腰越の海水浴場でホームページをつくりまして、いろんな実施ルールをホームページ上に載せておりまして、かなり前向きな、いろんな禁止条例とか、ルールをつくって、自主的に縛りをつけていくというふうな方向性に向かっているんですが、行政と、そのホームページ上のいろんなルールがあるんですが、それは整合性みたいなのは、行政のほうからアドバイスをした内容なのでしょうか。
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○観光課長 まず1点目の、ホームページなんですが、ちょっと私ども、それは把握はしておりません。ただ、2点目の自主規制の関係でございますが、昨年と比べまして、かなり改修というか、改正がされております。具体的には、イベントの開催時間が昨年までは海の家以外は午後8時まで、海の家の中でやる場合には9時までという、そんなような時間が決められていたんですが、ことしにつきましては、一律午後8時までというような、あるいはイベントの内容によって組合長が判断して、これは近隣に周知が必要だということであれば、近隣に周知をするということも自主規制の中に盛り込まれております。
この点につきましては、我々観光課と海水浴場の組合長さんと、何回か昨年の秋以降、協議をいたしましてつくり上げた規制でございます。
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○渡邊 委員 ホームページの件ですけども、腰越海水浴場というふうにクリックしますと、簡単に出てまいりますので、一応確認はしておいていただきたいと思います。
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○西岡 委員 昨年、ライフセーバーの方々、監視員の方々ですね、鎌倉以外の地域の方が落札をされて、そこに鎌倉の方がお手伝いをするというような形で、できればこれは地元の海をよく知るメンバーが命を預かる大切なことなので、当たったほうがよいということで、大分御意見も出ておりましたけれども、ことしはいかがでしょうか。
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○観光課長 今年度の監視業務の委託先でございますけれども、今年度はNPO法人の神奈川ライフセービング連盟と随意契約で契約をしております。この法人は県内で水難救助に必要な安全管理の知識・技術・体力・泳力、こういう人材を育成する団体でございまして、県内にある地域のライフガードクラブで構成されております。鎌倉で活動しております鎌倉ライフガードというのも所属しております。したがいまして、鎌倉の海岸の特性、その辺を熟知している団体と契約ができたということでございます。
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○西岡 委員 このライフガードの方々ですけれども、大体、賃金というか、お一人が1日の仕事につかれて、単価としてはお幾らぐらいになるんでしょうか。
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○観光課長 幾つかの種類がございまして、各監視所の統括責任者が1日1万1,700円、水上バイクに乗れる資格を持っている監視員につきましては1万1,400円、一般の監視員が1万1,000円、それと各監視所には看護師を派遣しておりまして、看護師については1万3,000円、そういう金額になっております。
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○西岡 委員 これは、海はもう全部広域でつながっておりますので、藤沢とか逗子も金額的には同じでございますか。
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○観光課長 逗子と、それから藤沢、片瀬海岸でございますが、そちらも神奈川ライフセービング連盟との契約ということでございますので、恐らく金額的には一緒ではないかというふうに推察されます。
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○西岡 委員 ありがとうございます。もう1点お伺いいたします。
今の広域つながりで、ことしは海の家の中が9時までではなくて、一律全部午後8時までということでございましたけれども、これは逗子に関してはまた時間が違いますね。
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○観光課長 先ほどお話をしました時間は、イベントの時間でございまして、イベントの終了時間でございます。海の家の営業時間そのものの時間は、逗子が午後9時まで、藤沢市は8時半までです。鎌倉の場合は午後10時ということに、ことしはなっております。
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○西岡 委員 これは、広域で話し合うということはないんでしょうか。いつも時間がずれているのが非常に気になるんですけれども、他市は何時までということではなくて、同じ海の課題を擁していると思いますので、広域で話し合うという場はないんでしょうか。
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○観光課長 確かに、腰越につきましては、藤沢と隣接するような場所でございますので、なるべく時間を合わせたいという気持ちはございます。ただ、検討の機会というか、その辺は藤沢市とは鎌倉の場合、かなり観光面で連携をとっておりますので、藤沢の担当、観光課でございますけど、そちらと話し合いというか、情報交換はしております。
また、逗子につきましては、横須賀三浦の行政センターの地区の中で、やはり海水浴場について打ち合わせる機会がございますので、その辺で連携をとっていきたいというふうに考えております。
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○吉岡 委員長 ほかにございますか。
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○三宅 副委員長 昨年は全般的にお天気が悪くて、気温が少し低くて、9月の報告では30%の海水浴客の減という報告だったんですが、ことしのお天気の予想はどのような情報を持っていらっしゃいますか。
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○観光課長 天気の予想ということなんですが、ことしの梅雨入りが昨日ですか、梅雨に入ったというような気象庁の発表がございました。例年よりちょっと遅い梅雨入りなんで、梅雨明けが少し延びるんじゃないかというような報道もあったかというふうに思っております。天気の予想なんで、私どもちょっとよくわかりませんけれども、なるべくよい天気で風もなく、安全な海水浴に適したような気候になっていただければというふうに考えております。
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○三宅 副委員長 そうですね、お天気がよければ、たくさん海水浴客も来てくださると思うんですが、よければよいで、悪ければ悪いで、それなりの対策ができるのではないかと思いますので、そういったデータも必要ではないかなと思います。
それで、「広報かまくら」に載っておりましたが、旗を青と黄と赤と、これは遊泳可能なのが青で、黄色が遊泳注意で、赤はもちろん海に入ってはいけないということなんですけれど、昨年も残念な事故がありましたので、こういった旗をしっかり立てていただくということはもちろんなんですが、青のときと黄色のときの、監視の仕方というのは、そういった違いはあるんでしょうか。
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○観光課長 青のときは遊泳可ということで、黄色は遊泳注意ということなんですが、遊泳注意の場合には、腰よりも沖には行かないとか、保護者の方は、子供から目を離さないようにと、そういうような、青のときよりも遊泳の規制をかけるような、そういうような周知をしております。
また、海上からの監視、監視船や水上バイクを使っての監視、あるいは監視員が水の中に入って、直接注意喚起をするなど、そういうような監視の体制も若干変わってきますし、また放送でも、その辺の注意を促すような放送を入れております。
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○三宅 副委員長 やはり安全にということが大事ですので、青だから大丈夫ということではないんですが、黄色の遊泳注意というものが出ましたら、特に監視体制、パトロールというのを強化していただく必要があると思いますから、今、契約をしていただいたライフセービング連盟ですね、ここともしっかりと協議を行っていただいて、安全に気をつけて海水浴が行われることを望んでおりますので、よろしくお願いします。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認をいたします。了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
それでは、道路整備課職員入室のため、休憩といたします。少し設置の時間もありますので、暫時休憩します。
(10時56分休憩 11時05分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
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○長嶋 委員 済みません、私、先ほど海の家の報告事項のところの質疑で、不適切な表現を少々使ってしまいまして、大変申しわけありませんでした。お許しいただければ、訂正をさせていただけたらと思います。
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○吉岡 委員長 手続上には削除という形になりますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○吉岡 委員長 それでは、日程3報告事項(2)「腰越漁港改修整備事業の状況について」原局から報告を願います。
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○産業振興課長 日程3報告事項(2)腰越漁港改修整備事業の状況について報告いたします。
初めに、整備計画の概要ですが、腰越漁港の改修整備につきましては、平成19年7月に水産庁から平成24年度までの6カ年事業として漁村再生交付金による事業採択を受け、平成19年度から工事に着手し、平成21年度までの3カ年の工事が終了いたしました。
お手元の資料1、腰越漁港施設建設概要と、資料2、腰越漁港改修整備事業の状況についてを御参照ください。なお、説明はパワーポイントを使って行わせていただきます。
まず、腰越漁港施設建設概要ですが、中央の写真は工事着手前のものですが、まず工事の竣工までの施設整備について説明いたします。
改修整備は、初めに既存の防波堤から80メートル沖に、新たな防波堤、南防波堤と呼んでいますが、南防波堤と、それに続く円弧の形をした防波護岸を設置し、岸壁等を設置した上で、新設する漁港内の海底土砂をしゅんせつして埋め立てに利用することで、漁港施設用地を確保いたします。そして、最後に神戸川沿いの防砂堤を延伸し、その上部を遊歩道として整備する計画となっています。
続きまして、これまで施工してきた過去3カ年の工事の概要を改めて説明いたします。
引き続き、画面をごらんください。お手元の資料は、資料2となります。
まず、画面の赤い点線で囲まれた部分ですが、これは改修工事前の腰越漁港の範囲となります。
それでは、平成21年度までの工事で完了した箇所につきまして、順次説明いたします。
まず、全長160メートルの南防波堤ですが、オレンジ色の部分、延長100メートルが完成いたしました。そして、その西側30メートルは水中部分の施工まで完了しております。
また、南防波堤の東側、全長80メートルの防波護岸ですが、青色の80メートルすべての水中部分の施工までが平成21年度までの事業として完了いたしました。
南防波堤及び防波護岸の断面を説明いたします。
施工は水中コンクリート部、その沖側に消波ブロックを据えつけ、その後、場所打ちコンクリート、台形のパラペットを施工し、消波ブロックをパラペットと同じ高さまで据えつけて、完成断面となります。
以上が平成21年度までの工事概要ですが、これにより、平成21年度までの施工範囲は、南防波堤のオレンジ色と青色の線で囲まれた箇所及び防波護岸までとなり、このうち、オレンジ色の線で囲まれた南防波堤の100メートルがパラペットまでの完成断面となりました。それ以外は、水中コンクリート部までの施工が終了しております。
現在の現場の状況はごらんの写真のとおりとなっています。なお、21年度工事の一部が22年度に繰り越しとなっておりましたが、5月末までに完了しております。
次に、平成22年度の工事概要について説明いたします。引き続き画面をごらんください。
今年度は、前年度に引き続き、防波護岸の上部及び護岸などの施工を行ってまいります。
まず最初に、小動岬前面にあります離岸堤の消波ブロックの一部を防波護岸の南側に移設し、延長70メートルの防波堤を施工いたします。
次に、全長100メートルの護岸でございますが、陸側から順次施工し、防波護岸とつなげていきます。今年度中の赤色の100メートルすべての完成断面まで施工してまいります。小動岬から延びる護岸の完成断面は、水中コンクリート部から場所打ちコンクリート、台形のパラペット部まで施工して、完成断面となります。
なお、この護岸には、沖側に防波堤があり、そこで沖からの波浪が軽減されるため、消波ブロックの据えつけは行いません。
続いて、南防波堤の東側、全長80メートルの防波護岸ですが、赤色の80メートルすべて完成断面まで施工してまいります。この完成断面は、先ほど説明いたしました南防波堤と同じ構造となります。以上が平成22年度の工事の概要でございます。
なお、平成23年度及び24年度の工事予定ですが、岸壁を施工した後、新たな漁港内となります海底土砂をしゅんせつし、そのしゅんせつ土砂を使用して用地造成を行うとともに、南防波堤の先端部分を完成させてまいります。最後に、防砂堤の改良・延伸をして、事業完了となります。
また、工事請負契約につきましては、契約検査課において、契約事務を取り扱っていますが、平成22年5月7日、同課において一般競争入札の開札が執行された結果、西松建設株式会社が落札者となり、消費税額及び地方消費税額を含む2億916万円で、同社と仮契約が締結されております。本契約につきましては、今議会で議案として御審議いただくこととなっております。
工事に際しましては、あらかじめ周辺住民への周知を行うとともに、周辺環境や波浪等への安全確保にも十分配慮しながら、円滑な事業の推進に努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑ございますか。
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○渡邊 委員 川のほうの堤防のほうに、遊歩道ができるということなんですけども、人がたくさん入ってくるということが予想されるんですが、そうすると、トイレが必要になってくると思うんですよ。今回、これにはあんまり関係ないかもしれないんですが、その辺はどういうふうなお考えか、お伺いしたいんですが。
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○産業振興課長 現在、漁港内に1カ所、トイレがございます。今回の計画では、新たにトイレをふやすという計画はございませんので、既存のトイレを御利用いただくというふうな計画になっております。
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○渡邊 委員 既存のトイレが小動側のほうにあるのは、認識をしているんですが、かなり老朽化しているということと、かなり臭いということがあるので、ちょっとその辺、お考えいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
なければ、質疑を打ち切ります。
了承かどうか。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
道路整備課職員退室のため、休憩といたします。
(11時13分休憩 11時14分再開)
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○吉岡 委員長 再開いたします。
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○吉岡 委員長 日程第4「陳情第4号「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法)の制定に反対する意見書の提出についての陳情」を取り扱いたいと思います。
審査に入る前に、議会運営委員会の協議により、意見書提出に係る請願・陳情が委員会において多数により採択された場合、委員長から、鎌倉市議会会議規則第15条第2項に基づいて、委員会として議案は提出しませんが、願意に賛成する議員により、鎌倉市議会会議規則第15条第1項に基づく議案を提出できる旨の発言を行うことで確認しておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、審査に入ります。
それではまず、質疑はございますか。
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○山田 委員 きょうは所管されている部署がないということで、人権・男女共同参画課のほうに関係課として御出席をいただいておりますが、鎌倉市の実情についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。この法律が制定された場合、今、鎌倉市人権侵害に当たる事案とか、人権にかかわる相談とか、そういったものは鎌倉市としては現実的にはどの程度、年間あるいは過去数年間であったか、御確認させていただけますか。
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○人権・男女共同参画課長 ただいまの質問ですが、21年度の相談状況につきましては22件、電話相談、面接相談合わせて22件ということで受けております。
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○山田 委員 その中で、例えば市が、その相談に対してどういう対応をされていたか。今度、出口の話なんです、入り口論から出口の話なんですが、市として何らかの相談解決事務を行う事案というのはどの程度あったのか。あるいは、例えば、人権ということになると、ひょっとしたら係争事件にまで発展したものもあるのかもしれませんし、そういったもので、仕分けた後に、例えば一過性のもので、1回相談を受けたらもう終わりだったのか、あるいは継続的に市が何らかの機関がかかわってこられたのか。それとももう市では判断できないので、例えば法律相談なり、あるいは裁判なりに発展していったものというのは、この22件の中ではどのように区別されているかお知らせいただけますか。
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○人権・男女共同参画課長 基本的に人権相談を受けているのが、国から委嘱をされています人権擁護委員のほうで相談を受けていただいています。それで、市のほうは、その事務局をやっているということで、受けた相談内容については、すべて法務局のほうへ送らせていただいています。ですから、最終的にその辺の扱いについては、法務局のほうで判断するというような、今、形になっておりまして、実際に市のほうがかかわって解決をするとか、そういったケースは21年度については、特段ございません。ただ、繰り返し相談に見える方もいらっしゃいますので、そういう方については、引き続き御相談を受けて、必要があれば、法務局に、人権擁護委員のほうから問い合わせて対処するというような形をとっておりますが、今まで人権擁護委員なり、市なりがかかわって解決までしなければいけないというまでの案件はございませんでした。
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○山田 委員 そうすると、今の流れからいけば、市は一たん受け入れ、お話は受け入れて、そのまんま人権擁護委員さんのほうにそれをお願いすると。人権擁護委員のほうから、法務局のほうにどのようにされたかについては、把握はできないと。法務局がどういう判断をしたかということについても、市は何の判断もできていませんということですね。よろしいですか、今の。
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○人権・男女共同参画課長 はい、そういう流れになります。基本的に御相談を聞き取るのも、人権擁護委員が直接聞いていまして、市のほうはその報告書を見せていただくという形だけになりますので。
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○山田 委員 そうしますと、事務処理の話なんですけど、法務局に出ていった後は、一般的にはどのような取り扱いになっているんでしょうか。
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○人権・男女共同参画課長 人権侵害につきましては、今の法律ですと、人権侵犯事件調査処理規程という規程がございまして、これに基づいて法務局のほうで処理をしておりますが、救済のための措置としましては、援助ですとか調整、要請、説示、勧告、通告、告発といったもので、強制力は弱いものになっています。それで、最終的な制裁の権限は人権擁護局のほうにはございませんので、もし制裁の必要があるということですと、人権擁護局のほうから、刑事訴訟という形で刑事訴訟法に基づいて告発をして、裁判へ持っていくという形になりますので、今の権限としては、あくまでも相談を受けて、その調整に当たるというような実効性しかないようなのが現状です。
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○山田 委員 ちょっと、最初に確認すればよかったんですが、この市にある人権・男女共同参画課の人権の部分についての定款というのか、ミッションというのか、その辺、ちょっと確認させていただけますか。
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○人権・男女共同参画課長 人権につきましては、鎌倉市では、鎌倉人権施策推進指針というのを定めまして、人権に関しての啓発ですとか、人権相談については、この人権擁護委員と協力して行う、そういった体制でやっております。
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○山田 委員 まだ、この法律そのものは制定前なんですけども、この中身については、何らかの調査というのは市でされていますか。
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○人権・男女共同参画課長 これ、法務省のホームページ等で調べた結果なんですけど、もともと今回の陳情で出されています人権侵害救済法に先立ちまして、人権擁護法案というのが平成14年に、これは内閣から国会のほうに提出をされたんですが、これが提出はされたものの、平成15年10月に衆議院の解散時において廃案となっております。その後、民主党が議員立法として、平成17年8月1日に、この人権侵害救済法というものを提出をしたんですが、付託されるに至らず、そのままということになっております。
今回の陳情が出た際に、法務局のほうに確認したところ、今のところ国会での動きは特にありませんし、制定についても未定だということで確認をさせていただいています。
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○吉岡 委員長 ほかに質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切りまして、取り扱いについて、各委員からお願いいたします。
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○山田 委員 それでは、ちょっと今の質疑させていただいて、何点か情報が共有できたかと思いますので、私のほうから申し上げたいと思います。
この陳情の要旨は制定に反対する意見書を国に提出してほしい。あくまでも、鎌倉市議会として反対する意見書を国に出してほしいというのが陳情の要旨でございますので、これを押さえといた上で、陳情の理由の中で、るる書いてございます。中身については、基本的には多くの部分、やはり親とても子供の人権というものをやはりきちっと考えていかなきゃいけない、侵すべからず、本当に大事な権利ですので、この趣旨については、多くはわかります。ただ、ここで懸念を申されているのは、いわゆるそういう外部機関をつくって、そういったところで裁くのはどうなんだろうということでございます。これについては、一定の裁判とか、そういったものについて、ここで出された決定がすべてこの法治国家として許されるかどうかというものがやはり司法にゆだねられる点もあるでしょうし、もともとこういう法制定が違憲であれば、そもそもこの法律も制定できないわけですから、そういった意味で、この多くの中身については了解はできるけれども、これをあえて、こういった機関をつくらざることを望むという意味で、議会がまとめて意見書を出すということについては、少し私としては了解しかねる部分がある。そういったことを意見として申し上げ、結論は出すべきだというふうに申し述べておきたいと思います。
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○長嶋 委員 私も、今、今後まだ未定であるというお話もありましたけれども、その中身もわからない中で、意見書を出すのは、今必要ではないと思っておりますので、何らかの結論を出したほうがいいと思っております。
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○西岡 委員 私も結論を出すべきだと思いますけれども、日本は国際社会の中においても、人権に関しては非常におくれていて、擁護を求める声というのは、いろいろなところから、諸外国からも聞こえてまいりますので、このことに関しては、もっともっと国会において議論をしていただいて、この法律そのものの制定について考えていただくべきであると思いますので、ちょっと時期尚早かなというふうに考えます。
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○渡辺 委員 今の世の中の状況を考えると、その人権侵害ということがより深刻な問題になってくるんで、こういう法律を制定して、救済法を制定する必要があるというような議論になっているんだというふうに思います。中身が余り見えていない中で議論をしてもしょうがないかなというふうに思いますし、この中でも使われている言葉で、危険性がありますというような表現が2回使われておりますけれども、日本は少なくとも共産主義国家ではないわけで、民主主義によって選ばれた政党が、そのような案を検討していくということですし、また、最後のほうにありますように、差別のない人権侵害のない社会を目指す政策を行うほうが重要でありますと、ありますけれども、政策というのが何を指すのかよく見えてこない部分もあります。今後の推移を見守るという意味で、私は今、まだ時期尚早だというふうに思いますので、結論を出すべきだというふうに思います。
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○渡邊 委員 私も結論を出すということなんですけれども、この中段に書いてあるように、差別、人権侵害の定義があいまいであるということで、まだこの辺もまだ煮詰まってないところでありますので、常識の違いもありますので、その辺の判断が違うと、大きな違いになってきますので、結論を出すということでお願いします
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○三宅 副委員長 人権の問題は、これは大事な問題でして、差別や人権侵害というのはあってはならないことだと思っております。それは、出生とか、宗教であるとか、あるいは男女、そして国籍、すべてにおいて言えることだと思っています。国際社会の中で、日本はまだまだこの人権問題について取り組みがおくれていると言われておりまして、早く国でも議論をして、そして法の整備ということにつながっていっていただきたいとは思っているんですが、この陳情に関しての意見書、制定に反対する意見書の提出ということですので、ここは私も結論は出したいと思っています。
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○吉岡 委員長 それでは全員が結論を出すということですので、採決に入りたいと思います。
陳情第4号「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法)の制定に反対する意見書の提出についての陳情について、賛成の方の挙手を願います。
(挙 手 な し)
それでは、全会一致により不採択と確認しました。
それでは、市民経済部職員退室、こどもみらい部職員入室のため、休憩といたします。
(11時30分休憩 11時31分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
それでは、4月1日付人事異動に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○吉岡 委員長 日程第5「議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうちこどもみらい部所管部分」につきまして、原局から報告を願います。
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○相澤 こどもみらい部次長 議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうちこどもみらい部所管部分について御説明いたします。
議案集その1、82ページからを、平成22年度鎌倉市補正予算に関する説明書は10ページ、11ページを御参照ください。
15款民生費、10項児童福祉費、10目児童支援費、施設保育の経費は1億1,192万1,000円の追加で、私立保育所助成事業は待機児童対策として県の安心こども交付金を活用して、認定保育施設ピヨピヨ保育園の認可化に向けた移転・施設整備に係る経費及び鎌倉みどり幼稚園の認定こども園化に向けた移転・施設整備に係る経費に対する補助金を追加するものです。
15目母子福祉費、母子等福祉の経費は114万円の追加で、母子生活支援事業は社会福祉基金を活用して、ひとり親家庭等児童の大学進学支度金について、支給対象者を20人と見込んでいたところ、申請者数が例年より多く、審査の結果、39人が支給対象となったため、19人分の報償費を追加するものです。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見ございますか。
(「なし」の声あり)
なしを確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第6報告事項(1)「次世代育成きらきらプラン後期計画について」原局から報告を願います。
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○相澤 こどもみらい部次長 日程第6報告事項(1)次世代育成きらきらプラン後期計画について御報告いたします。
このプランの策定経過につきましては、昨年度の6月及び12月の当常任委員会で御報告をさせていただいたところです。後期計画書は、既に皆様方に4月1日に議会事務局を通じて配付をさせていただきました。本日は、お手元にダイジェスト版を配付させていただいております。
平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が制定され、地方公共団体で次世代育成支援対策の実施に関する総合的な行動計画策定が義務づけられたことを受け、平成17年3月に次世代育成きらきらプラン前期計画を策定いたしました。推進法は計画期間を10年間とした時限立法でございます。このため、5年ごとに計画を策定することとしており、前期計画が21年度までとなっているため、22年度から26年度までの後期計画を策定いたしました。
ダイジェスト版の1ページをごらんください。後期計画の策定に当たっては、前期計画で掲げました基本理念「子どもが健やかに育つまち、子育ての喜びが実感できるまち、子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉」及び基本的な視点でございます「健やかに育つ、ともに育てる、ともに育つ」を継承いたしまして、子育て支援を推進してまいります。
ダイジェスト版の2ページ、3ページをごらんください。基本理念を実現するために、六つの基本目標を設定しております。基本目標も前期計画で設定したものを継承しておりますが、国が定めたワーク・ライフ・バランスの考え方を踏まえ、六つの基本目標のうちの一つである仕事と子育てが両立できるまちづくりを、また仕事と生活の調和、いわゆるワーク・ライフ・バランスを実現できるまちづくりに変更しております。
ダイジェスト版の4ページ、5ページをごらんください。基本目標ごとに主要施策を設定し、施策の方向性を定めるとともに、ダイジェスト版の7ページから9ページまでに掲載させていただいております219件の具体的事業に取り組んでまいります。
お戻りいただきまして、ダイジェスト版の6ページをごらんください。市として、今後5年間に重点的に取り組むべきこととして、保育環境の充実、市民ニーズに合った居場所の整備、安全・安心を感じられる環境づくりの推進の3点を重点取り組みとして位置づけ、計画を推進していくことといたしました。
5ページをごらんください。主要施策名に下線と米印をつけさせていただきました。1の4、保育サービスの充実、2の4、安心して産み育てられる医療体制の充実、4の2、安全・安心まちづくりの推進、4の3、子どもと親子の居場所づくりの推進、5の2、仕事と子育ての両立の推進は、重点取り組みを推進するための施策となってございます。
ダイジェスト版の10ページをお願いいたします。国が指定する特定事業について目標値を各自治体で設定することが求められており、前期計画での状況やニーズ調査の結果を踏まえ、本市としての目標値を設定したものでございます。
今後は、計画の適切な進行管理を進めるために、庁内の関係課により構成する鎌倉市次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会を中心に、施策の進捗状況について把握をするとともに、鎌倉市次世代育成支援対策協議会では、各種施策の推進や、新たな課題への対応などに向けて意見を聞き、今後の施策運営に役立ててまいります。
また、毎年1回、計画の推進状況について点検をするための、鎌倉きらきら白書を作成し、結果を市民に公表するとともに、広報紙やホームページへの掲載などにより市民への周知を図ってまいります。
また、計画に対する意見をいただくため、配付目的に作成する鎌倉きらきら白書のダイジェスト版には、意見用紙を添付して皆様方の意見をちょうだいすることにしております。
さらに、計画の最終年度に当たる平成26年度におきまして、アンケート等により計画・施策のレベルの目標値の検証を行い、計画の評価を行いたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑のある方はどうぞ。
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○山田 委員 1点お伺いしたいと思いますが、いろんな行政計画ある中で、やはり一番求められているのは、今回でいいますと後期実施計画、今年度、23年度がローリングですか、その後期実施計画に合わせて、この計画が本当に進行できるのかどうか、その財政の裏づけというのをやはりきちっとしていかないと、200規模を超える事業を推進し、かつ毎年白書を提出して、その成果というものを市民にお見せする、相当の覚悟が私は必要だろうというふうに思います。もうアドバルーンを上げる時代じゃなくて、もう実施していくということを念頭に置いた計画ですので、そういった意味での財政的な裏づけ、そういったものが後期実施計画を見込んでこの計画の推進というのは本当に間違いないよということについて、どのような決意があって臨まれるのか。これは財政との話ですから、もうわかりましたというわけにはいかないと思いますので、こどもみらい部としてどのように取り組んでいくか、その決意を一言で言っていただければ、それで私は結構です。お願いします。
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○相澤 こどもみらい部次長 次世代育成きらきらプラン、先ほど、委員御指摘のように、219、多数の課にまたがっております。私どもはこの次世代育成きらきらプランを推進していくためには、必ず横の連携を強く持ちまして、各課にやはり財源的な裏づけを要求していくような形でこのプランを推進してまいっていく所存でございます。
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○三宅 副委員長 今、大変な意気込みを聞かせていただきまして、私もちょっと心強いと思うんですが、これ冊子、4月にいただきました。とてもかわいらしいものができておりまして、これはこどもみらい部の鎌倉の子供たちに対する気持ちのあらわれかなというふうに思っております。
それで、ちょっと細かいことなのかもしれないんですが、私たちは冒険遊び場を常設してほしいというお願いをしておりまして、32ページなんですけれども、そこにはこれは鎌倉子育て支援グループ懇談会のところなんですが、1日冒険遊び場については常設化に向けて拡充と、方向性を示していただいています。もう一つ、同じようなものがあって、きらきらプランの57ページの1日深沢プレイパークもあるんですが、これは鎌倉遊び塾の実施主体で、方向性がまた同じように、プレイパークの常設化に向け拡充となっているんですけれども、この二つの関係、これは同じものであるというふうに考えてもいいんでしょうか。済みません、ちょっと細かいことになるんですが。
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○相澤 こどもみらい部次長 今、委員御指摘の1日冒険遊び場と、1日深沢プレイパークの常設化ということですが、これにつきましては、常設化に向けて用地の選定ですとか、そういう検討を今後行っていきまして、可能であれば両方が交互で共有して使えるような形で進めてまいりたいという考えでございます。
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○三宅 副委員長 可能なら進めていく。常設化という方向性は市は持っていっていただいているという理解でよろしいですか。
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○相澤 こどもみらい部次長 私の答弁が至らず済みません。私どものほうとしては、このプランに基づき、常設化に向けて検討をさせていただいているところでございます。
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○三宅 副委員長 これは、常設化をぜひ目指していただきたいと思っているんですが、それは大変方向性としては、うれしく思っております。今のこの二つの関係について、これ二つ同じようなものが書いているんですけれども、219の具体的な事業ということなんですが、これ個別のものと考えてもいいんですか。
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○相澤 こどもみらい部次長 この育成プランにつきましては、行政の立場、またNPOの立場、それぞれで子供を育成していただくというプランを掲載させていただいております。そういう中で、1日冒険遊び場の設置については、先ほど御答弁申し上げましたように行政のほうで頑張る、また1日プレイパークのほうは、今現在NPOのほうで頑張っていただいているわけでございますが、これらを、やはり横の連携をしっかり取り合って、可能であれば一緒にというような、そういう意味合いの御答弁でございます。
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○三宅 副委員長 よくわからなかったんですが、鎌倉子育てグループ懇談会は、市の事業で、遊び塾のほうは、こちらは市民団体というか、市民がやっているものなんでしょうか。ちょっと、この事業名と、そして実施主体というのが、全体に大変わかりにくくて、どれが市の事業で、どれがNPO団体とか市民団体がやっているものなのか。それで、この方向性というのは、すべてが鎌倉市の方向性を示しているものなのかというのが、少しわかりにくいので、ちょっとその辺を説明していただいてもよろしいですか。
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○相澤 こどもみらい部次長 大変申しわけございません。先ほどの答弁の中で、1点訂正をさせていただきたいと思います。
鎌倉遊び塾につきましては、現在、休会中でございます。このことから、鎌倉子育て支援グループ懇談会主催の1日冒険遊び場のほうの御協力をいただいている状況でございます。先ほど、鎌倉遊び塾のほうを活用しているという御答弁をしましたが、これは訂正させていただきまして、現在、鎌倉遊び塾のほうは休会中で、鎌倉子育て支援グループ懇談会主催の1日冒険遊び場に御協力をいただいている状況でございます。大変失礼しました。
また、ただいまの御質問ですけれども、子供育成きらきらプラン、要するに子供を健全に育成、育ててまいるには、行政と地域、それからNPO等の団体、いろいろなものが協力して進めていく必要があるという中で、それぞれの役割を持った中の事業をこの次世代育成きらきらプランに掲載をさせていただきます。その中で横の連携をとり得るものについては、しっかり横の連携をとっていきたいという意味合いでの、先ほどの私の御答弁でございます。
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○三宅 副委員長 鎌倉の中で子供たちが育っていくのに横の連携というのはもちろん大事だと思っています。それで、ここの後期計画の中に入っている事業名と、そして実施主体の関係ですね、そこのところをもう少し明らかにしていただきたいと今お願いをしたんですが。これは鎌倉市の事業、そしてこれはNPO団体、そこに委託をしているのか、あるいは協でやっているのか、そういったところが見えてこないと、予算の関係というのもございますので、これから予算、決算にも絡んできますので、そこがはっきりとわかっているものをお出しいただいていたほうがいいのではないかなと思っているんですが、そこはいかがですか。
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○相澤 こどもみらい部次長 大変失礼しました。確かに、この育成きらきらプランの中の事業の中には、実施主体のみしか掲載しておりません。これが、例えばNPOの自主事業なのか、例えば、今委員さん御指摘の、市の委託事業でやっているのかというのがわかりにくくなっておりますので、この辺については、ダイジェスト版、1回目出しましたが、それらの中でも少しわかるように工夫をさせていただきたいと思います。
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○三宅 副委員長 それはお出しいただけるという確認をさせていただきました。ぜひよろしくお願いいたします。
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○渡辺 委員 この次の子ども手当の部分にも、陳情等にも少し絡んでくるんですけど、子ども手当で何兆円規模の財源が必要だということで見込まれていると思うんですけど、鎌倉市も先ほどの意気込みはいいと思うんですけれど、やはり財政的に予算がきちっととれるかどうかというところが問題になってくるという中で言えば、それだけに、例えば国のほうから補助が来るということになると、こういう計画はやはり進めやすくなってくるということでしょうか。
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○相澤 こどもみらい部次長 済みません、確かに国のほうから各事業に対して、これまで以上の補助金が出てくれば、市の厳しい財政状況の中で、各事業とも進めやすいと思っています。また、このきらきらプラン作成に当たりましても、いろいろな点から補助を受けてまいるものもございますので、一つ一つの事業の中で、そういう点で、子ども手当が今後どうなるのか、また子ども手当の使い方はどうなるのかというような、私どもも国の動きを注視してまいりたいというふうに考えております。
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○渡辺 委員 マニフェストにも2万6,000円ということで書いてあったんですが、とりあえずそれが今どうなるか不透明な部分もあると思います。また、それが半分の部分がどうなってくるかというところで、随分状況も変わってくるというふうに思いますので、またその辺もかんがみながら計画を進めていただければというふうに思います。
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○西岡 委員 まず、ダイジェスト版の2、3ページのところに、子供と親が健康に暮らせるまちづくりとか、それから3ページの5番には、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスという、実現できるまちづくりというのがございますけれども、今、鎌倉市の場合には大変高齢化率の高い状態でございまして、これからますますその状況は続いてまいりますので、その子育てをするときに親と子だけではなくて、そこにはそこの家族の中に高齢者もいますし、今、4世代という考え方も、これはまれではない現実の社会状況にあると思うんですね。そういったときに、やはりそういう視点が全くないと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
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○相澤 こどもみらい部次長 子供健全育成プランにつきましては、このプランの対象年齢を妊娠・出産前からおおむね18歳までという形で対象を定めさせていただいてございます。この計画書ではライフステージとしましては、妊娠・出産期、乳幼児期、学童期、思春期という形で設定をさせていただいてございます。その中で、それぞれのところで例えば高齢者の方々がどうかかわっていけるのかという視点につきましての御質問と思いますが、今後家庭という見方の中で、その部分についても、視点から外さないような形で見ていく気持ちでいきたいと思っております。
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○西岡 委員 高齢者のことを特別視するのではなくて、もう当たり前に子供と親とお年寄りがいるという町が鎌倉だと思いますので、その中でということではなくて、本当にそこに並列して列記ができるような、そういう視点を持っていただきたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。
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○相澤 こどもみらい部次長 この事業の中で、一部ファミリーサポート等の中では、子育てが終わった方の応援ですとか、それ以上の方の応援とかという形も検討していくというような形で書かれておりますが、今言いましたように、委員さんも御指摘のように、その視点が少し弱いというところについては、今後私どももその視点を持っていきたいと思います。
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○西岡 委員 それともう1点お伺いいたします。先ほど三宅副委員長もお聞きくださったんですけれども、今、子供たちの健全育成ということで、非常に遊びとか、野外教育というのが見直されておりますけれども、これは教育委員会で聞いたほうがいいのかもしれませんけれども、明年の教育指導要領の中に、野外教育が入ってくるというような動きがありますでしょうか。
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○相澤 こどもみらい部次長 大変不勉強で申しわけございません。私はまだその情報をつかんでございません。
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○西岡 委員 先ほど、1日の遊び塾のお話もありましたし、1日深沢プレイパーク、またこの8ページの中には、お泊まり里山体験とか、また鎌倉の寺子屋事業も大変人気もありますし、成果も上げてくださっている事業でございますけれども、こういう子供たちの遊びに対する育成、育成者の育成ですね、指導者の育成という点はいかがでしょうか。
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○青少年課長 今、野外での遊びということですけれども、私どものほうでは、今、青少年指導員という方が70名ほどいらっしゃいまして、その方たちが年に1回、ことしは10月ごろを予定していますけれども、野外のデイキャンプを1泊で予定をしてございます。そういった中で、ゲームですとか、そういったようなことも一緒にやっておりますけれども、そういった方たちの青少年指導員の方の研修というようなことで、育成者の養成を私どもとして、補助金を出すというような中でやっておるところでございます。
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○西岡 委員 これもアウトドアエデュケーションというジャンルで、野外教育を通して、健全な子供たち、もちろん大人もそうですけれども、育成をするというのが、まだまだ日本の場合にはおくれているようで、非常に最近注目をされてきているところですので、ここは指導者の育成という部分でも大事になってくると思いますので、それは青少年指導員のみという、対象は、青少年指導員の育成がイコール子供たちの野外教育の育成者の指導ということですか。
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○青少年課長 私どもの青少年指導員のほうは、いろいろな子供会の活動ですとか、自分たちでも活動をしていまして、そういった中で子供たちに対してゲームですとか、そういったようなことを一緒に遊びながら教えているというようなことで、健全育成ということでの養成者、指導者として位置づけているわけですけれども、そういった方たちの養成については、指導員の連絡協議会というものがございまして、その中で研修会等をやりまして、養成をしていただいているということで、あとは一般的に県の青少年センターのほうでは、そういった青少年の指導者の育成、養成というようなことをやられていまして、県のほうの青少年の家ですとか、そういったようなところでは、そういった野外活動での指導者の養成をするための講座、そういったものも開かれております。
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○西岡 委員 そこに力を入れていくという方向性だというふうに受け取ってもよろしいですか。
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○青少年課長 今のところは、県のほうと私どものほうの役割分担という中でやってございますので、私どもは青少年指導員の方ですとか、あと子供たちで言えばジュニアリーダーズという子供たちがいますので、そういった子供たちが、やはりそういったデイキャンプや何かにも行ってお手伝いをするというようなところでの養成、子供たちの研修というようなことをやっておりますので、県とは役割分担をして進めていきたいというふうには思っております。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかに質疑の方はいらっしゃいますか。
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○渡邊 委員 この219の課題について、これから実は仕分け作業が行われると思うんですが、その仕分け作業に関連性のあるものというのは、この219の中にありますか。
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○相澤 こどもみらい部次長 この219事業のうち、まずこどもみらい課所管の青色パトロールが事業仕分けに入ってございます。それ以外にも、教育委員会のほうの小学校の警備等々入っているのもございます。また、こどもみらい部ですと、青少年課のほうの子ども会館・子どもの家の事業についてが事業仕分け等には入ってございます。
大変失礼しました。あと青少年課、もう一つ、成人のつどいも事業仕分けの対象になってございます。
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○渡邊 委員 その事業仕分けにつきましては、予算が削られるとか、そういうふうなマイナスの傾向も強いと思うんですが、1回ここで旗上げをしたということは、その反対の意見とハレーションが出てくると思うんですが、その辺はどういうふうにお考えでいらっしゃいますか。
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○相澤 こどもみらい部次長 まず、こどもみらい部こどもみらい課のほうの青色パトロールにつきましては、現在、子育て支援施設67施設を毎日2回、月曜日から土曜日までパトロールカー3台で回らせていただいております。この間、不審者情報も減ってきてございますし、各施設の方からも継続してほしい、それから施設に通っている子供さん、保護者の方からも安心できるというお言葉をちょうだいしていますので、こどもみらい課としましては、この事業については、当然継続という形の意思表示をして、事業仕分けに臨みたいと思っております。
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○渡邊 委員 ありがとうございます。ぜひそのようにお願いしたいと思います。
それと、今回の4年間で219ということなんですが、前回の4年間は、項目は幾つぐらいあったんでしょうか。
それと、仕事の内容については、かなり項目的に羅列している部分と、それから充実を図りたいと、ベターな部分があると思うんです、このベターの部分は幾つぐらいでしょうか。要するに、前から比べるとステップアップしたいという希望の項目ですね、それがどのくらい、何項目ぐらいかお伺いしたいんですが。
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○相澤 こどもみらい部次長 大変申しわけございません。前期の事業数、ちょっと今、資料、手元にないのですが、前期計画から今期計画には、基本目標、基本視点等を継承させていただくという形の中で、一つの例でございますが、前期計画の中で緊急重点課題とさせていただいた子供の権利を守り、その自立支援しますという中で、計画作成当初は、児童虐待を中心とした相談体制が不十分であったものが、こどもと家庭の相談室を設立できたことによりまして、充実したということで、ただこの課題につきましても依然重要な課題であるという認識がございますので、これも引き続きやっていくというような形で考えております。ですから、前期の重点課題につきましても、今回、後期については、それぞれの重点目標等に組み入れまして、事業を継続させていただくという基本方針で後期の計画を策定させていただきました。
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○渡邊 委員 わかりました。新しいつけ足しの項目につきまして、箇条書きもそうなんですけれども、実際にどういうことをするのか、しなくちゃいけないかというのを十分イメージした上で取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。1点だけちょっと。
先ほどの事業仕分けの関係なんですけどね、今、後期計画を、皆さんから私報告受けて、審議会でも18人の方が何回もかけてやろうということを一応報告受けているわけですよ。そのそばから、今、事業仕分けの対象になっているというんですけど、そうすると、この市民参画とか計画との関係というのは、どのようになっていくのか。やっぱり相当何回も、たしかこれ、今見ただけでも、18人の方が21年度だけでも相当やっていますし、それからアンケートとったり、懇談をやったりして、やる方向で、今なっているんですよ。その後、どういうふうにこの計画との関係がなっていくのか、その辺の関連性をちょっと教えてください。
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○相澤 こどもみらい部次長 先ほど御答弁させていただきましたように、こどもみらい課につきましては、私ども継続の必要があるという認識の中で、ぜひ事業仕分けに臨みたいと思っております。この多くの事業のうちに、幾つかの事業仕分けという形になっていますが、この計画ができ上がった後にその事業仕分けの事業というのがわかるようになりましたので、その事業仕分けの結果によっては、毎年1回ずつ、きらきら白書という中で、事業の進捗状況を公表させていただいておりますので、そこら辺で説明をさせていただければと思っております。
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○吉岡 委員長 これだけ市民参画でやっているのに、論議しているのに、その辺の民主主義の問題はどうなのかというのと、そこはやっぱり、あり方はどうなのかと思います。
それではただいま報告について了承かどうかの確認をさせていただきます。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。これで休憩いたしまして、午後から再開といたします
(12時09分休憩 13時20分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
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○吉岡 委員長 日程第6報告事項(2)「子ども手当の支給について」、日程第7「陳情第3号子ども手当の廃止を求める意見書提出についての陳情」について一括して原局から説明を受けますが、その前に事務局からお願いします。
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○事務局 陳情の提出者から資料の提供がありましたので、机上に配付しておりますので、確認をお願いいたします。
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○吉岡 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
進め方としては、一括して原局から説明を聴取後、報告については了承かどうか、陳情については取り扱いの協議をしたいと思います。
それではまず、原局から説明を願います。
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○こども相談課長 日程第6報告事項(2)子ども手当の支給について及び日程第7陳情第3号子ども手当の廃止を求める意見書提出についての陳情につきまして、一括して説明させていただきます。
日程第6報告事項(2)子ども手当の支給についてでございますが、子ども手当の支給につきましては、平成22年4月1日施行の平成22年度における子ども手当の支給に関する法律に基づき、次代を担う子供の育ちを社会全体で応援するという観点から、中学校修了までの子供1人につき、月額1万3,000円を父母等に支給するものです。
本市における子ども手当の支給事務はこどもみらい部こども相談課が所管し、本年4月13日から本庁舎2階に市民の方々からの電話相談及び申請書の受け付けなどを行う子ども手当コールセンターを設置し、対応を図っております。
手当の申請につきましては、平成21年度の児童手当受給者は法の規定により申請があったものとみなし、申請の必要がないことから、新たに子ども手当の受給対象となる7,075世帯に申請書を発送しました。
これまでの新規申請件数でございますけれども、6月11日現在で5,894件、こちらは発送前の申請94件もございますので、そちらを含めますと82.2%となっております。平成22年6月支給対象者でございますが、事務処理の関係上、5月24日までの申請分について認定を行った者、4,927人及び既に児童手当を受給していた7,039人を合わせた1万1,966人、対象児童は1万8,835人となっています。
手当の支給は、支給日を本日6月15日ということで事務を進めてまいりました。子ども手当の4・5月分と児童手当の2・3月分をあわせて、申請者の指定する口座に振り込みをいたしました。
今回の振り込み件数でございますけれども、1万1,966件、こちらの支給総額でございますが、6億2,948万4,000円となっております。なお、未申請者がまだ多くいらっしゃいますので、9月30日消印の申請分までは手当が4月分にさかのぼって受給できることを「広報かまくら」や市ホームページ等で周知してまいります。
続きまして、日程第7陳情第3号子ども手当の廃止を求める意見書提出についての陳情につきまして説明いたします。
この陳情は、ただいま報告させていただきました子ども手当につきまして、その財源、目的及び効果が不明瞭であるとして、鎌倉市議会に子ども手当の廃止を求める意見書を国に提出してほしいと要望するものでございます。
本市といたしましては、国の法律に基づき、子ども手当の支給事務を実施しているところであり、先ほど報告いたしましたとおり、第1回目の支払いを本日、6月15日に行ったところでございます。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑ある方はどうぞ。
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○山田 委員 これ一括してでよろしいんですよね。
じゃあ、先ほど1万1,966人に本日付で子ども手当をお支払いしたということですが、先ほど82.2%ということなんですが、これから先、9月30日消印までに向けて、市の取り組みというのは、どのようなことをお考えでいらっしゃいますか。
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○こども相談課長 9月30日までの申請ということで、お受け付けさせていただきますけれども、市の広報、7月、それと9月に、まだ手当を受けていらっしゃらない方々に対しまして、支給がまだできるという旨を御通知差し上げるとともに、ホームページなどでも子ども手当の申請がまだ行えるということを御周知させていただきたいと思っております。
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○山田 委員 それは、対象者であって、まだ申請が行われていないところに個別に送られるという理解でいいですか。
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○こども相談課長 今、送付等の方法につきましては、検討しているところでございますけれども、8月の末を目途といたしまして、まだ申請なさっていらっしゃらない方々には、個別で郵便などで御通知差し上げる形を考えております。
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○山田 委員 こちら、こども相談課ではないのかもしれませんが、この子ども手当の支給に対して、市に市民相談ベースなのか、あるいは何なのか、いわゆるクレームというんでしょうね、要するに子ども手当、市、やるのというような、その種の意見というのは市のほうで受け取っていらっしゃいますか。
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○こども相談課長 子ども手当につきまして、私どもこども相談課のほうには、その手続の方法、または対象者についてなどの内容につきましては、コールセンターのほうで相談を受けるという形を行っておりますので、そのような御趣旨等につきましての御質問というのは、直接私は聞いておりません。
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○山田 委員 あと、ちょっと陳情の絡みで確認しておきたいんですが、中段から下のほうに、子ども手当の受給資格は国籍を問わずに、ただ日本国内に住所を有するとあるだけですと。日本国に滞在する外国籍を有する人々に本国に子供がいようとも云々というふうに書いてあるんですが、これまであった児童手当法に絡んでいいますと、このあたりは国籍要件は関係なく、国内の居住要件だけだったように思うんですが、児童手当と子ども手当で、このギャップというのはあるんでしょうか。取り扱いについて。
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○こども相談課長 児童手当と子ども手当につきましては、その受給要件につきましては同じでございます。
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○山田 委員 そうしますと、子ども手当と外国人、なぜ日本国籍を有することとの文言がないのでしょうという、この陳情者からの資料なんですが、従来の児童手当においても国籍要件は問うてないということで、改めてこの子ども手当だけ国籍要件を有することという文言を入れましょうというふうな話というのは、児童手当そのものを、過去にさかのぼれば否定するような話にもなっちゃうんですが、児童手当を支給しているときに、この種の国籍要件の話というのは、何か市との、あるいは市民との間で何かやりとりというのは、過去ございましたか。
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○こども相談課長 外国人の方で子供さんが国外に居住しているケースというものが、児童手当の時代から既に鎌倉市で対象とされる方が数名いらっしゃいましたので、そのまま子ども手当につきましても移行という形で、対応という形を図っております。
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○山田 委員 そうすると、児童手当と子ども手当というのは、ここでいうと国籍要件云々かんぬんというところは、従来の児童手当でも同じですねと。私の調べたところでは、難民の地位に関する条約、条例、ごめんなさい、ちょっとその難民関係のところで、もう1981年からこの種のものが取り扱われていて、このあたりは国籍というものを関係なく、児童手当もやりましょうねということというふうに理解しているんですが、それは児童手当の扱いとしてはよろしいんですね。もう一度、再確認です。
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○こども相談課長 そのとおりでございます。
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○山田 委員 そうすると、多分、これは日本人が、日本国籍を持っている日本人が海外に子供さんがいて、海外に居住している子供さんということを多分想定をしていたということと、あと難民の関係というのは、これは国際的なルールとして決められましたので、日本もそれはできませんというわけにいかなかったから、そういうような国籍要件を抜いたんだろうというふうに思うんですが、今回、この陳情で言っていることの中で、今後、外国籍の親がいて、子供さんが外国にいらっしゃる場合、このあたりの運用的なルールで、結構困っている自治体もあったようですけれども、鎌倉市ではそういう、何というか、500人扶養しているとか、何か、国によってはそんな人が申請に来たとかいうことを自治体によっては聞いているんですが、そういうケースというのは鎌倉の場合はございますか。
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○こども相談課長 新聞などに報道されている例などにつきまして、鎌倉市ではそのような例はございませんでした。
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○山田 委員 あと、中学校までということで子ども手当を支給するんですが、これはいろいろと、ばらまきじゃないかとかというような話もこれありなんですけれども、いわゆる子供に対して支給しようとしているこの子ども手当が、将来的には、今度、ここにいらっしゃる方すべてが今度は年金生活に入った場合には、現役の方から支えてもらわなけれいかんわけですね。ということは、今の子供たち、私があと20年ぐらいもすれば、その仲間に入るとすれば、今の生まれた子には子ども手当を支給して、私を支えてねって言わなきゃいけない、メッセージを送らなきゃいけないんで、そういった意味で、ばらまきという言い方が正しいか、それとも子供に対してきちっと支援をすることによって、相互扶助としての、そういう日本での今までのあり方、そういう体制みたいなものをきちっと守っていきましょうねという趣旨の子ども手当と解すれば、この種のものも、ばらまきとは当たらないねとかというようなこと、そういう政治的な判断できないんであれば、コメント要りませんけれども、そういう解釈もでき得るんではなかろうかということに対して、何かコメントいただけるんだったらコメントいただけますか。
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○こども相談課長 子ども手当の趣旨というものが法律にも定められております。次代の社会を担う子供の健やかな育ちを応援する、そういう趣旨でこれが手当として支給されるものでございまして、鎌倉市がつくりました、受給者の皆様への申請書にも書かせていただいておりますこの言葉、そしてこれは子供の育ちにかかわる費用であるので、子供の育ちと関係ない用途に用いられることは趣旨にはそぐわないということも書かせていただいて、その趣旨のもとでの手当であるということは、伝えさせていただいているところでありますし、やはりそのような意味で、この手当というものの手続も進めているところでございます。
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○長嶋 委員 1点だけ、ちょっと確認をさせていただきたいんですけど、陳情のほうになりますけれども、この子ども手当が始まったことで、児童手当というものが廃止になり、なくなってしまったかと思うんですけれども、もし仮に、ここの陳情に書いてあるような子ども手当が、もし仮に廃止になった場合というのは、何か、今の多分現状では、手当というもの、ほかに補てんするものという制度はないのかどうかというところなんですが。
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○こども相談課長 平成22年4月1日から子ども手当の、こちらの法律始まりましたけれども、それまでは児童手当ということで、児童手当法に基づいて支給を受けていましたが、その児童手当法はまだ廃止になっておりません。この子ども手当の中に含まれるということで、児童手当法もそのまま残っている形をとっております。そういう形の2層的なつくりになっておりますけれども、そういう状況になっている手当でございます。
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○渡邊 委員 冒頭でお伺いした、1万8,835人の対象者に案内をされたと思うんですが、その郵送料とか、事務手数料とか、人的コストとか、どのくらいかかったのか、雑駁にちょっと教えていただきたいんですが。
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○こども相談課長 決定通知ということで、全受給者の方1万1,966人に先週でございますけれども、鎌倉市のはがきの形で印刷したものを各御家庭にお送りいたしております。こちらのほうの郵便に係る経費でございますけど、約60万円弱、費用のほうはかかっておるところでございます。
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○渡邊 委員 すみません、ちょっと私が聞き間違えたかもしれないですが、対象の方が1万8,835人ですよね。その方に、要するに一番最初の告知をしたと思うんですが、それを含めてお願いしたいんですが。
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○こども相談課長 受給される方、これは父母または養育者でございますけど、その方、今回御通知したのが1万1,966人、今お話にございました1万8,835人というのは、子供さんの人数でございます。といいますのは、1世帯お二人の子供さんがいる場合もあるということでの人数でございますので、受給者件数はその前お話しさせていただきました1万1,966人ということになっております。
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○西岡 委員 外国にいらっしゃるお子さん、日本人のではなくて、日本に在住している海外の方のお子さんが外国にいらっしゃる場合ですけれども、50人の養子縁組を行った方に支給をされるのかと言われた場合に、支給をされないという回答でしたよね。
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○こども相談課長 鎌倉市の例では、そのような例はなかったということで、先ほどお答えさせていただきました。
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○西岡 委員 鎌倉市にはなかったということですけれども、実際に、今回のこの子ども手当の支給に関しては、例えば今言ったように、外国の方が日本で税金を払っていらっしゃる、子供さんが養子縁組をして、海外に50人いるといった場合には、支給になるのか、ならないのか。いかがですか。
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○こども相談課長 外国の方に対する子ども手当の支給事務につきましては、国のほうからも一定の方向性のほうも示させていただいているところなんですけれども、幾つか確認するということで、定められているポイントがございます。一つは、少なくとも年2回以上子供との面会が行われていること、あと、親と子供の間で生活費、学資金等の送金が4カ月に一度は継続的に行われていること。来日前は、親と子供が同居していたことを居住証明等により確認すること。それと、これらの支給要件を判断する書類、済みません、これはまた様式についてですから、また別でございますけれども、このような資料をそろえて判断せよということで、国のほうはガイドラインを出しているところでございます。
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○西岡 委員 市町村で判断せよということですね、今のガイドラインに従って。
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○こども相談課長 難しいケースにつきましては、県を通じて国のほうに協議を上げるということになっております。
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○西岡 委員 そうしましたら、今、資料として配付されましたこの黄色の紙なんですけれども、その一番下のところに、下二つですね、例えば母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか、その下が1,000人の孤児と養子縁組をしている個人経営者が日本に住所を持った場合、彼ら全員に子ども手当が支給されるのかという問いに対して、支給をされるということで、その金額が書かれていますけれども、そうしますと、必ずしもこれは支給をされるということではないととらえてよろしいわけですね。
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○こども相談課長 そのとおりでございます。
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○西岡 委員 むしろ要件としては、支給をされない確率のほうが高いととらえてよろしいですか。
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○こども相談課長 状況等の内容に基づくと思うんですけども、なかなか認定は難しいケースになるのではないかと思いますが、その辺の判断は、ちょっと私どもよりも国のほうの関係になってくると思います。
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○三宅 副委員長 この手続には大変労力を使っていただいたと思うんですが、職員の方の体制はどのようになっていましたか。何人の体制ということをお聞きしてもいいですか。
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○こども相談課長 コールセンターのほう、こども相談課のほうがこちらの事務を担当しておりますけれども、主に職員は2人、それとアルバイト対応で5人のアルバイトの採用、それと、それだけでも非常に多くの相談、電話等が集中する場合がございますので、これは部内、部長指示もあるところでございましたが、部内で応援体制を組みました。職員がこども相談課の職員以外で、こどもみらい部の全職員対象でシフト制を組みまして、そちらのコールセンターのほうに職員に来ていただき、対応を図ったというところでございます。
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○三宅 副委員長 短い間に、御苦労があったと思います。ありがとうございます。
この事務手続に関しては、市の負担で予算をとっていたわけですよね。済みません、確認させていただきたいんですが。
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○こども相談課長 事務費につきましては、国のほうの予算ということで、経費になっております。
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○三宅 副委員長 ありがとうございました。ちょっと誤解をしておりました。
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○吉岡 委員長 ほかに御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
それでは、1件ごとに確認してまいります。
まず、報告について了承かどうかの確認をいたします。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
次に陳情について、子ども手当の廃止を求める意見書の提出についての陳情でございますが、先ほど意見書の取り扱いについては、申し上げましたので、そのとおりにさせていただきます
それでは、まずこの陳情の取り扱いについて、各委員からの御意見をお願いいたします。
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○山田 委員 結論を言えば継続にさせていただきたいと思います。
理由は、今、菅政権が誕生して、いきなり厚労大臣が全額支給は難しいというようなことを言っていて、ちょっと民主党内でもまだ来年度に向けた政策がまだきちっとしていない状況にあって、この陳情の理由に書いてございますが、恒久的政策としてというのは、ちょっとまだ弱い、恒久政策にはなり得ない、あるいはいろんな形が出てくるんではないかというふうに思っております。
それとあと、先ほど児童手当との関係言いましたが、陳情の理由については、若干、私は当たらない部分があるんじゃないかというふうに思っておりまして、この辺の事実誤認と言っていいかどうか、少し事実とは違った趣旨のこと、あとは国からの指示もございますので、ここに資料に書かれたようなことについては、その事務手続についてはきちっと行われてると、ことしの担保ですけれども、そういうふうに思っています。そういった意味で、ちょっとまだ国で固まり切れていないものに対して、廃止云々ということを直接求めていく意見書については、私としてはもう少し推移を見守りたいということです。
何にしても、子供のために、今後の日本国というものを考えていくと、やはり子供というものを大切にしていかなきゃいけない、社会全体で育てる、この辺の理念については理解できるところでございますが、まだまだその細かい政策、運用的な面では、まだ固まり切れていないということなので、国にしっかりやってほしいということで、我々が選出した国会議員できっちりと、こういう部分の政策をきっちりと固めてほしいということに期待して継続の扱いとさせていただきたいと思います。
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○渡辺 委員 ある党の党首が国会見学に来ていた小学生に、子ども手当について聞いたところ、もらいたくないと、将来自分たちが払っていかなきゃいけないんだからと、しっかりした答えをいただいたそうで、やはりこの制度の一番の問題は、財源がきちっと確保できていないことかなというふうに思うんですけれども。先ほど質問させていただきましたけれども、この鎌倉市でつくっているきらきらプランですね、これにしてみても、やっぱり一番、地方自治体が市民の皆さんと一番近いところにあるというところでいえば、一番そのニーズをわかっていらっしゃるのかなというふうに思っています。
もちろん財源があれば、これ以上のものも進められるかもしれない、ないし根本的に考え方を変えて、保育園であるとか、この中にあるようなプランを進めていけるのかなというふうに思っております。ですから、今ばらまきと言われている批判があって、今の部分で、この陳情にあるとおり、確かに政策目的がきちんとしていないという部分でばらまきに見えてしまう。自治体に補助金をもらったとしても、前政権みたいにひもつきではどうにもならないわけで、やはり自治体にその裁量権を持たせて進めていくのが一番市民のニーズに合った施策展開ができるというふうに思っております。
私も、今回の陳情に関しては、民主党も党首もかわったということで、2万6,000円のところを1万3,000円とりあえず支給してと、1万3,000円の部分については、考え直すというようなことも言っておりますので、その額がどういう形で配分されるのが一番いいのかというところの議論も含めて、今後推移を見ていきたいというところで、今回私はこの陳情に関しては継続にしたいというふうに思います。
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○長嶋 委員 今お二人の委員が大体言っていただいたんで、ほぼ同じなんですけれども、今の中身、今やっている中身に関しては、私もあんまりいいとは思っておりませんけれども、首相がかわりまして、民主党の中でも、政府のほうでも、今後考え方をちょっと見直してくれそうだなという期待もかなりありますので、そういったことも含めて推移を見守っていくために継続とします。
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○西岡 委員 今回のこの子ども手当に関しては単年度ということですよね。明年からのことはまだ詳細はわかっておりませんので、今現在、この時点での陳情は、ちょっとこれはまだ、先ほども時期尚早という言葉を使わせていただいたんですが、同じことかなと。それですので、やはり私も継続というふうに結論したいと思います。
子ども手当に関しては、私ども公明党の場合には、もう昭和39年の結党以来、教科書の無償配布から始まる47年以降の児童手当の拡充政策を図ってまいりましたので、今回のこの子ども手当は、その児童手当法案そのものの上に乗っかった形でできておりますので、賛成をいたしました。もちろん、課題はたくさんございますので、明年度以降、しっかりと検討していただきたいというふうに思っておりますが、日本の子ども手当、子供政策に関しては、GDP比で見ると、もう先進国の中で最低レベルであるということもあり、やはり子供の政策というのは、いろんな意味で拡充をしていかなければいけないという考え方が根本にございますので、今後、この子ども手当についてもしっかりと議論していきたいというふうに思っております。
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○渡邊 委員 政権交代前は、私どもはこの子ども手当に反対をしておりましたが、現実的に政権交代が済んで、1万3,000円の金額が支払われているという現実を見ると、やはり継続をしたほうがいいんではないかなというふうに思いますので、継続ということです。
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○三宅 副委員長 子ども手当に関しましては、所得制限もないとか、さまざまな問題が言われているんですけれども、ここにも書いてありますように、海外赴任をしていらっしゃる場合にも問題があると思います。しかし、必要な方もたくさんあって、そしてまた経済が動くという意味では、これは政策的には、そういった意味もあって進めていくことについても反対はするものではないんです。
ただ、始まったばかりですので、これから政権も交代しましたし、菅首相になりまして、これから政策的にもまた流動的であろうと思いますので、今すぐに結論を出すということは控えたいと思います。
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○吉岡 委員長 それでは、皆さんの御意見がそろいました。陳情第3号子ども手当の廃止を求める意見書提出についての陳情については、全会一致で継続といたします。
こどもみらい部職員退室、健康福祉部職員入室のため、休憩といたします。
(13時51分休憩 13時53分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
4月1日付人事異動に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○吉岡 委員長 日程第8「議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち健康福祉部所管部分」につきまして、原局から説明願います。
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○山本[賢] 健康福祉部次長 議案第17号平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち健康福祉部所管部分について、その内容を御説明いたします。
平成22年度鎌倉市補正予算に関する説明書の12ページを御参照ください。
20款衛生費、5項保健衛生費、10目予防費は4,374万7,000円の追加で、予防接種の経費は予防接種事業として子宮頸がんワクチンの接種を公費助成するため、中学2年生と中学3年生の女生徒を対象に、市内を中心とした医療機関でワクチン接種を行う事業を新たに実施するための経費として、事務補助を行うアルバイト職員の賃金、予診票の印刷製本費、予防接種委託料、予防接種自己負担金補助金などの経費を増額。
15目健康管理費は1,982万1,000円の追加で、健康診査の経費はがん検診事業として国庫支出金である感染症予防事業費等補助金、補助率2分の1を活用し、子宮頸がんと乳がんを対象に行う女性特有のがん検診推進事業を平成21年度に引き続き、平成22年度についても実施するための経費として検診を受けるためのクーポン券発送の郵便料、検診委託料などの経費を増額するものであります。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はありますでしょうか。
(「なし」の声あり)
なしを確認いたします。
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○吉岡 委員長 日程第9報告事項(1)「平成22年度国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について」原局から説明願います。
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○保険年金課課長代理 報告事項(1)平成22年度国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について御報告いたします。
資料1と2を配付させていただいております。
最初に、平成22年度保険料率につきまして御説明いたします。資料1を御参照ください。
まず、医療分ですが、所得割料率は4.65%で、前年比0.29ポイントの引き上げ、被保険者均等割額は1人当たり年間1万6,320円で840円、世帯別平等割額は1世帯当たり年間1万1,640円で720円の引き上げとなります。また、4月に国民健康保険法施行令が改正されたことに伴い、賦課限度額につきましては、47万円から50万円へと3万円の引き上げとなっています。これにより、1人当たりの保険料は年間6万108円となり、前年比で2,097円の増額となります。
次に、後期高齢者支援分ですが、所得割料率は2.03%、被保険者均等割額は1人当たり年間6,120円、世帯別平等割額は1世帯当たり年間4,440円となり、いずれも前年度と同率、同額となりました。また、4月に国民健康保険法施行令が改正されたことに伴って、賦課限度額につきましては、12万円から13万円へと1万円の引き上げとなっています。1人当たり保険料では2万3,190円となり、前年比167円の減額となります。
次に、国民健康保険に加入する40歳から64歳までの方が納付する介護分は、所得割料率は2.01%で、前年比で0.16ポイントの引き上げ、被保険者均等割額は1人当たり年間6,480円で、前年比120円の引き上げとなりましたが、世帯別平等割額は前年度と同額の3,360円となりました。1人当たりの保険料は年間2万5,039円となり、前年比で295円の増額となります。
続きまして、資料2を御参照ください。
低所得世帯に対する法定減免である軽減措置につきまして御説明をいたします。なお、この軽減措置は医療分、後期高齢者支援分及び介護分、それぞれに適用するものです。
世帯主とその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計が33万円以下の世帯は、軽減判定1として、均等割額と平等割額の合計額の6割を減額いたします。
次に、世帯主とその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計が33万円に、世帯主を除いた被保険者及び特定同一世帯所属者の人数に24万5,000円を乗じた額を加えた額以下の世帯は軽減判定2として、均等割額と平等割額の合計額の4割を減額いたします。なお、軽減判定2では33万円を超える所得に所得割額が賦課されます。
以上、御報告申し上げた内容につきましては、去る5月20日に開催しました国民健康保険運営協議会で御承認をいただき、5月28日に告示をいたしました。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承を確認いたしました。
健康福祉部職員退室、環境部職員入室のため、休憩といたします。
(13時59分休憩 14時02分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
4月1日付人事異動に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
環境部職員退室のため、休憩といたします。
(14時03分休憩 14時04分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
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○吉岡 委員長 日程第10「継続審査案件について」協議いたしたいと思います。その前に事務局からお願いします。
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○事務局 報道機関の撮影の申し出につきまして御報告いたします。
日程第10につきまして、鎌倉のケーブルテレビからビデオ撮影の申し出があります。取り扱いについて確認をお願いいたします。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、現在、継続審査案件となっている山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設についての取り扱いについて協議をしたいと思います。御意見をどうぞ。
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○山田 委員 きょうの日程確認の冒頭で、ちょっと発言をさせていただきました。繰り返しになる部分は御容赦いただきたいと思いますが、この3月の議会以来、閉会中に数度委員会を開いてまいりました。その中で、長嶋委員と渡辺委員から、この山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設についての文書での質問と回答が確認をされました。
文書確認ですので、お互いに双方でどういうことかということは、我々も含めて理解できる部分は理解しているつもりですけれども、でき得れば、さらに口頭での質疑も含めてですね、理解をもう少し深めるべきところもあるんではなかろうかと思いまして、きょうの日程の中で、このバイオマスエネルギー回収施設の質疑をしてはどうかという提案をしたんですが、御準備等々の問題もあって、きょうのきょうというわけにはいかないということですけれども、まだこういう課題と、あと文書ではなかなか書き切れない部分、お互いに理解し得てない部分というのもあろうかと思いますので、ぜひ今後も、9月に向けての継続的な審査を行ってはどうだろうかというふうに考えておりますので、従来の山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について継続審査案件としていただければというふうに思っております。
ただし、今回で一応、施設の概要、中身、基本構想、基本計画についても一定の理解と、あとそれに基づく質疑等々が行われてきたわけですので、今後はその設置に向けて、さらにどこに課題があるのか、どこに問題があるのか、そういったところを議会としてきちんとして議論しておければと、さらにこの事業の推進に対して議会として一定の責任を持って発言をしていけるんではなかろうかというふうに思っておりますので、ぜひ9月に向けての継続審査として皆さんの御賛同をいただきたい、そのようにも考えている次第です。
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○渡邊 委員 今、山田委員のおっしゃったのは、質問に対して一つ一つ、1項目1項目この場で質疑応答するということでしょうか。
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○山田 委員 1項目1項目でも、もう質疑がなくて、もうこれで原局からの回答で、もうパーフェクトだというんであれば、それはそれでの意思確認をまずしておきたいなというふうに思っているんです。
というのは、質問に対して回答が来て、了承したのか、不了承なんだけど、いや、この部分はどうなんだという意思表示がまだありませんので、ここの部分だけでも、やはりきちっとして一つ一つを押さえていかないと、やっぱりこの種の事業というのはやっぱりきっちりしておかなきゃいけないですから。そういう意味で、1項目ごとであるのかないのかは、それは質問者にゆだねられた話だろうというふうに思いますし、それに関連する質問があれば、大いに我々も質問すればいいと思います。もし、質問者で、そこに該当する質問がないとしても、ほかの方がこの質問と回答を見られて、これはちょっとこういう部分では、もう少し深めたほうがいいんじゃないかという部分があれば、それは質疑すればいいと。だから、そこは余り作為的には考えてはいないつもりです。
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○西岡 委員 この委員会の冒頭に山田委員から御提案いただいたことに関してですけれども、先ほど渡辺委員のほうからいいということで回答がございまして、また長嶋委員に関しては、この場ではというふうにおっしゃっていらしたので、今、山田委員のほうからお話がありましたように、その件に関しては、意思確認ということとともに、その内容に関してどうであったのかという確認はする必要があるかというふうに思います。
それはそれとして、これからの継続審議に関しては、今回、この3月からずっとやってまいりましたけれども、先日、三宅副委員長が、今回のこのバイオマスエネルギーの回収施設のことで質問をるるしてくださって、市長のほうからの回答の中で、市長が懸念している一番最大のことは、今回このバイオマスエネルギーの回収施設をつくる初期投資の額が余りにも大きいということに最大の懸念を持っているということがよくわかりました。
それとともに、いつまで懸念を持っているという状態を継続をするのか、結論を出すのかということに関しては、もうインターネット上に明らかになっておりますけれども、9月までには結論を出すというところまで来ておりますので、先ほど山田委員のほうから提案がございました件に関しては、意思の確認というものを一つすることが大事だと思いますけれど、その後に関して、継続審査ということに関しては、またこれはいいのかなというふうに私は思いました。この間の、副委員長だけではありませんでしたけれど、たくさんの方が質問をしてくださいましたけれども、その中で一番最後に市長の懸念がはっきりいたしましたので、ここのところは委員会としての継続審査ということの必要性というのは、ないのではないかなというふうに考えました。
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○渡辺 委員 前回、委員長のほうで意見をまとめていただいたというような中で、私のほうから一応提案させていただいたんですけれども、次のステージに進むのであれば、原局ということだけに限らず、専門家ないし今回の件に関して進めていくのに、生活環境審議会のほうがあったと思いますので、そちらの先生のお話であるとか、逆にこの施設に関して懸念を持っておられるような専門家の方の御意見も伺ってみると。ないし、横須賀で同じような施設の建設を進めるに当たって、計画が中断しているような状況ということなので、横須賀市の事情がわかる、例えば行政の方、メーカーの方とかを呼んでお話を伺うというようなこともあり得ます。そういうところで次のステージとしては、そういう方の御意見を伺ってみると、ないし特に、長嶋委員が出されたような技術的な問題についても、もちろん御自身で、我々のほうで検証してみる必要はあると思うんですが、これはやはり専門家の意見を伺うというような作業も必要だというふうに思います。
また、その時点でどこまでまとまるかということは、まだわかりませんけれども、その時点で市長のほうにも、行政は技術面や安全性、ないし方針についても、もう担保しているということですので、市長のほうは懸念があるというようなこともおっしゃっています。そういう中であれば、市民にお話を伺う前に、市長にもお話を伺う場面が出てきてしまうかもしれません。そういうことも踏まえた上で、今回、その専門家の方ないし、そういうことをよく知っている行政の方、メーカーの方というような方のお話を伺いというようなステージで、今回継続審査案件にしていくのは、私は有意義だというふうに思っております。
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○長嶋 委員 私も、まだ私が出したものと、渡辺隆委員が出したもの以外にも、過去の話の中で、まだやり残したこともあると思います。今、渡辺委員が言っていただいたことのほかにもね、住民の皆さんの御意見も、皆さん聞こうというお話があったので、やはり継続してやっていくのがいいんではないかなと思っております。
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○三宅 副委員長 3月の議会の終了後、継続して取り扱う事件としてやってきましたけれど、基本構想、基本計画という大きなものができてきて、それに関して、通常の委員会1回だけでは、なかなか深く理解をするところまでいかなかったのではないかと思います。継続してやってきて、そういった意味では、大変意義があったのではないかと思います。
それで、これからの進め方については、専門家の意見を聞くとか、住民の方々のお気持ちを伺うとか、あるいは視察という御意見もあったと思いますけれど、視察にしても、政務調査費があるわけですから、それは個々で努力をしていただくということができると思いますし、住民の方の御意見に対しても、説明会が今後開かれるわけですから、そこの場に自分たちが出向いて、様子をうかがってくるということもできます。私も実際、今泉台の説明会のときに参りまして、それで皆さんのお気持ちをしっかりと伺ってきたつもりです。個々の努力ということでできるところはできる、専門家の方の御意見というのも、委員会という形ではなくて、協議会ということでもできますし、継続してずっと委員会を開いていくということまではしなくてもいいのではないかなと考えています。
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○渡邊 委員 平成28年に稼働ということで、6年先の話になりまして、プロジェクトがかなり大きいということを考えると、この緊急に決めずに、渡辺委員のおっしゃったように、もう少しいろんな事例も参考にしながら、あるいは専門家の意見も聞きながら、勉強をしていくというふうなことがいいのではないかというふうに思っています。
また、市長の意見ももうちょっとコスト面とかシステム面で、もうちょっといい案があるんじゃないかというふうなことを、この前発言されていましたので、もう少しだけ待ったほうがいいと。継続したほうがいいというふうに思っております。
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○吉岡 委員長 そうすると、もう少し閉会中継続審査案件ということでやったほうがいいんじゃないかという方が4人ということでいらっしゃるんですけど、そういう方向でよろしいですか。多数が継続とするということなので。
ただ、どういう形で何をやるかということについては、協議が必要となりますが。暫時休憩いたします。
(14時19分休憩 14時51分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
休憩中に論議により、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設についての取り扱いについては、再度、継続審査案件に付すということといたします。中身につきましては、論議したことについて、事務局からちょっとまとめていただけますか。
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○事務局 それでは、皆様が出された意見に関しまして、まとめたものを読み上げさせていただきます。
まず、目的に関してですが、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について課題や問題点を明らかにするため。期間は、9月定例会まで。方法は、専門家等の意見を聞く、という形でよろしいか、確認をお願いいたします。
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○吉岡 委員長 よろしいでしょうか。継続審査案件にして、専門家の意見を聞くということが出されております。また具体的な中身につきましては、新しい体制になるかもしれませんので、そのときに、じゃあ、正・副委員長のほうで、一応今までのいろんな意見を伺った上で、お任せいただくということで確認をする。それでこういう方を呼んでほしいという意見があるようでしたら出していただくということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
それでは、ただいまの件も含めまして、継続審査案件についてはお配りしたとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○事務局 ただいま確認されました5件と、本日新たに継続審査となりました、陳情第3号子ども手当の廃止を求める意見書提出についての陳情の合計6件につきまして、最終本会議で閉会中の継続審査要求を行うことについて、確認をお願いいたします。
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○吉岡 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○吉岡 委員長 それでは、日程第11その他「(1)行政視察について」、日程及び視察先、内容につきましては、日程も含め、御意見があるようでしたら正・副委員長のほうに申し出ていただくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、観光厚生常任委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成22年6月15日
観光厚生常任委員長
委 員
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