○議事日程
平成22年 6月定例会
鎌倉市議会6月定例会会議録(1)
平成22年6月9日(水曜日)
〇出席議員 27名
1番 千 一 議員
2番 安 川 健 人 議員
3番 長 嶋 竜 弘 議員
4番 赤 松 正 博 議員
5番 山 田 直 人 議員
6番 中 澤 克 之 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 石 川 敦 子 議員
9番 飯 野 眞 毅 議員
10番 渡 辺 隆 議員
11番 久 坂 くにえ 議員
12番 高 橋 浩 司 議員
13番 高 野 洋 一 議員
14番 池 田 実 議員
15番 渡 邊 昌一郎 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 三 宅 真 里 議員
18番 太 田 治 代 議員
19番 岡 田 和 則 議員
20番 早稲田 夕 季 議員
21番 中 村 聡一郎 議員
22番 吉 岡 和 江 議員
23番 小田嶋 敏 浩 議員
24番 前 川 綾 子 議員
25番 伊 東 正 博 議員
26番 大 石 和 久 議員
27番 石 川 寿 美 議員
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〇欠席議員 1名
28番 松 中 健 治 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 讓 原 準
次長 小 島 俊 昭
次長補佐 原 田 哲 朗
議事調査担当担当係長 成 沢 仁 詩
議事調査担当担当係長 谷 川 宏
書記 窪 寺 巌
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 兵 藤 芳 朗 副市長
番外 5 番 瀧 澤 由 人 経営企画部長
番外 8 番 小 村 亮 一 総務部長
番外 9 番 酒 川 学 防災安全部長
番外 11 番 佐 藤 尚 之 こどもみらい部長
番外 12 番 石 井 和 子 健康福祉部長
番外 13 番 相 澤 千香子 環境部長
番外 16 番 廣 瀬 信 都市調整部長
番外 17 番 山 内 廣 行 都市整備部長
番外 18 番 高 橋 洋 拠点整備部長
番外 20 番 熊 代 徳 彦 教育長
番外 21 番 宮 田 茂 昭 教育総務部長
番外 22 番 生涯学習部長
植 松 芳 子
番外 7 番 生涯学習推進担当担当部長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(1)
平成22年6月9日 午前10時開議
1 諸般の報告
2 会期について
3 山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について 観 光 厚 生
常任委員長報告
4 一般質問
5 報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
専決処分の報告について │
報告第2号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
専決処分の報告について │
報告第3号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の │
額の決定に係る専決処分の報告について │ 市 長 提 出
報告第4号 継続費の逓次繰越しについて │
報告第5号 繰越明許費について │
報告第6号 繰越明許費について │
報告第7号 事故繰越しについて ┘
6 議案第1号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処 ┐
分の承認について │
議案第2号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に関す │
る専決処分の承認について │
議案第3号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に関す │ 同 上
る専決処分の承認について │
議案第4号 平成21年度鎌倉市一般会計補正予算に関する専決処分の承認 │
について │
議案第5号 平成21年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算に関す │
る専決処分の承認について ┘
7 議案第6号 市道路線の廃止について ┐
│ 市 長 提 出
議案第7号 市道路線の認定について ┘
8 議案第8号 工事請負契約の締結について 同 上
9 議案第12号 建設工事委託に関する基本協定の締結について
同 上
議案第13号 改築工事委託に関する基本協定の締結について
10 議案第9号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定につい 同 上
て
11 議案第10号 あおぞら園業務に起因する事故による市の義務に属する損害 同 上
賠償の額の決定について
12 議案第11号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の 同 上
額の決定について
13 議案第14号 鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 ┐
の制定について │ 同 上
議案第16号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
14 議案第15号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
15 議案第17号 平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号) 同 上
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 会期について
3 山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について 観 光 厚 生
常任委員長報告
4 一般質問
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (1)
平成22年6月9日
1 6 月 9 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第2号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第3号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分
の報告について
報告第4号 継続費の逓次繰越しについて
報告第5号 繰越明許費について
報告第6号 繰越明許費について
報告第7号 事故繰越しについて
議案第1号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について
議案第2号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認につい
て
議案第3号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認につい
て
議案第4号 平成21年度鎌倉市一般会計補正予算に関する専決処分の承認について
議案第5号 平成21年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算に関する専決処分の承認につい
て
議案第6号 市道路線の廃止について
議案第7号 市道路線の認定について
議案第8号 工事請負契約の締結について
議案第9号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
議案第10号 あおぞら園業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
議案第11号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
議案第12号 建設工事委託に関する基本協定の締結について
議案第13号 改築工事委託に関する基本協定の締結について
議案第14号 鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第15号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第16号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議案第17号 平成22年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)
2 5 月 28 日 観光厚生常任委員長から、次の事件について委員会の調査の経過を本会議に報告した
い旨の届け出があった。
山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について
3 陳情7件を陳情一覧表のとおり受理し、5件を付託一覧表のとおり各委員会に付託、2件を配付一覧表
のとおり全議員に配付した。
4 5 月 28 日 神奈川ネットワーク運動・鎌倉より会派代表者を石川寿美議員から三宅真里議員に変
更した旨の届け出があった。
5 4 月 6 日 藤沢市において、神奈川県市議会役員市事務局長会議が開催され、讓原局長が出席し
た。
4 月 9 日 鎌倉市において、神奈川県Aブロック市議会事務局長会定例会が開催され、讓原局長
が出席した。
4 月 13 日 三浦市において、第209回神奈川県市議会事務局長会議が開催され、讓原局長が出席し
た。
4 月 19 日 秦野市において、第184回神奈川県市議会議長会定例会が開催され、赤松議長、高橋副
議長及び讓原局長が出席した。
4 月 27 日 前橋市において、関東市議会議長会第2回理事会及び第76回定期総会が開催され、赤
松議長及び讓原局長が出席した。
5 月 26 日 東京都において、全国市議会議長会第86回定期総会が開催され、赤松議長及び讓原局
長が出席した。
なお、定期総会の席上において、赤松議長が全国市議会議長会の理事在職で感謝状
を受けた。
5 月 28 日 横須賀市において、平成22年度三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟幹事会が
開催され、讓原局長が出席した。
6 6 月 2 日 市長から、財団法人鎌倉市芸術文化振興財団、鎌倉市土地開発公社及び財団法人鎌倉
市公園協会の平成22年度事業計画書及び事業予算書の送付を受けた。
7 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
3 月 29 日 行政監査(PFI事業施設の管理運営等の事務について)
4 月 5 日 工事監査報告書
4 月 15 日 平成21年度平成22年1月分例月現金出納検査報告書
5 月 12 日 平成21年度平成22年2月分例月現金出納検査報告書
6 月 2 日 平成21年度平成22年3月分例月現金出納検査報告書
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平成22年鎌倉市議会6月定例会
陳情一覧表 (1)
┌─────┬────────────────────┬────────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬───────────────┼────────────────────┤
│ 22.4.20 │陳 情│選択的夫婦別姓制度の早期制度化│鎌倉市台二丁目20番41−602号 │
│ │第 1 号│の意見書提出に関する陳情 │花 村 祐 加 子 │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 22.5.27 │陳 情│選択的夫婦別姓制度の法制化に反│横浜市港南区日野三丁目10番28号 102号室 │
│ │第 2 号│対する意見書提出についての陳情│日本の子どもの未来を・守る会 │
│ │ │ │神奈川支部長 小 山 裕 充 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │陳 情│子ども手当の廃止を求める意見書│横浜市港南区日野三丁目10番28号 102号室 │
│ │第 3 号│提出についての陳情 │日本の子どもの未来を・守る会 │
│ │ │ │神奈川支部長 小 山 裕 充 │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 22.5.28 │陳 情│「人権侵害による被害の救済及び│横浜市港南区日野三丁目10番28号 102号室 │
│ │第 4 号│予防等に関する法律案」(人権侵│日本の子どもの未来を・守る会 │
│ │ │害救済法)の制定に反対する意見│神奈川支部長 小 山 裕 充 │
│ │ │書提出についての陳情 │ │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ 22.6.2 │陳 情│鎌倉市議会改革を求める陳情 │鎌倉市梶原二丁目16番12号 │
│ │第 5 号│ │鎌倉有権者の会 │
│ │ │ │代 表 中 田 浩 二 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市議会改革を求める陳情 │鎌倉市扇ガ谷四丁目6番6号 │
│ │第 6 号│ │岩 田 薫 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │陳 情│普天間基地の無条件撤去を求める│横浜市神奈川区西寺尾三丁目9番1号 │
│ │第 7 号│意見書の提出を求めることについ│D141 │
│ │ │ての陳情 │無防備宣言運動有志の会 │
│ │ │ │代 表 高 畑 宅 二 │
└─────┴────┴───────────────┴────────────────────┘
付託一覧表 (1)
┌─────┬─────┬───────────────────────────────────┐
│付託年月日│付 託 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬──────────────────────────────┤
│ 22.6.9 │総務 │陳 情│普天間基地の無条件撤去を求める意見書の提出を求めることについ│
│ │常任委員会│第 7 号│ての陳情 │
│ ├─────┼────┼──────────────────────────────┤
│ │観光厚生 │陳 情│子ども手当の廃止を求める意見書提出についての陳情 │
│ │常任委員会│第 3 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵│
│ │ │第 4 号│害救済法)の制定に反対する意見書提出についての陳情 │
│ ├─────┼────┼──────────────────────────────┤
│ │議会 │陳 情│鎌倉市議会改革を求める陳情 │
│ │運営委員会│第 5 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市議会改革を求める陳情 │
│ │ │第 6 号│ │
└─────┴─────┴────┴──────────────────────────────┘
配付一覧表 (1)
┌─────┬─────┬───────────────────────────────────┐
│配付年月日│配 付 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬──────────────────────────────┤
│ 22.6.9 │全 議 員│陳 情│選択的夫婦別姓制度の早期制度化の意見書提出に関する陳情 │
│ │ │第 1 号│ │
│ │ ├────┼──────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書提出についての陳情│
│ │ │第 2 号│ │
└─────┴─────┴────┴──────────────────────────────┘
(出席議員 27名)
(10時00分 開議)
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○議長(赤松正博議員) 定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
これより平成22年6月鎌倉市議会定例会を開会いたします。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。17番 三宅真里議員、18番 太田治代議員、19番 岡田和則議員にお願いいたします。
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○議長(赤松正博議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
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○讓原準 事務局長 松中健治議員から病気のため欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
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○議長(赤松正博議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(赤松正博議員) 日程第2「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月25日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
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○議長(赤松正博議員) 日程第3「山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました「山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設について」は、去る3月2日及び23日開催の当委員会における協議の結果、施設整備に係る基本構想・基本計画など、施設整備の今後の進め方について適時に確認することができるよう、特定の事件と決し、3月25日開会の本会議において閉会中継続審査に付する旨、議決を得たもので、その後、閉会中に複数回にわたり委員会を開き調査を行ってまいりましたので、その経過を報告するものであります。
まず、4月21日に原局の出席を求め、基本構想・基本計画について報告を受けたのであります。原局の説明によれば、山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設については、今年度以降、生活環境影響調査の実施、都市計画決定の手続等を行った後、平成24年度からの実施設計、平成25年度の工事着工を経て、平成28年度の稼働開始を目指しているとのことであります。
本施設整備に伴う、市民への周知と説明については、隣接する山崎西町内会を初めとする周辺住民に対し、随時説明会などの機会を設けるとともに、本年1月には周辺の5町内会長、近隣住民及び市職員で構成される山崎浄化センター連絡協議会を設置し、これまでに3回の会合を開催するなど、定期的な意見交換に努めているとのことであります。
また、本施設の稼働時期に合わせて、名越クリーンセンターの延命化及び今泉クリーンセンターの稼働停止を予定していることから、両クリーンセンター周辺の自治・町内会等についても協議を進めている最中であるとのことであります。
その後、5月10日、21日及び28日の委員会を通して、今後の委員会の進め方について協議したところ、本施設の整備は、本市ごみ処理行政において、今後進められる焼却施設整備とも密接にかかわる重要施策であり、市民の理解を得ることが重要であるとの意見や、一部委員から、施設整備に関する方針面・技術面・安全面に関して、委員会としてさらなる調査・検討を行いたい旨の意見が出されたのであります。
なお、理事者におかれては、今後、近隣住民を初めとする市民への理解を進めるに当たっては、これまで以上に丁寧な説明を心がけていくよう、強く要望するものであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(赤松正博議員) 日程第4「一般質問」を行います。
質問の順序は、1番 千一議員、2番 渡邊昌一郎議員、3番 前川綾子議員、4番 石川敦子議員、5番 吉岡和江議員、6番 中澤克之議員、7番 長嶋竜弘議員、8番 安川健人議員、9番 飯野眞毅議員、10番 三宅真里議員、11番 渡辺隆議員、12番 岡田和則議員、13番 早稲田夕季議員、14番 納所輝次議員、15番 西岡幸子議員、以上の順序であります。
まず、千一議員の発言を許可いたします。
なお、千一議員の一般質問については、運営委員会の協議もあり、事前に議長あて文書が提出されております。便宜、次長に代読させます。
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○1番(千一議員) (代読)早いもので、ことしの春も終わりかけております。私も3期目の2年目になってしまいました。しかし鎌倉の福祉は、他市、先進市と比較すれば徐々にはよくなりつつも、まだまだです。福祉の推進を目的に議員になった私は、国の法律をも変えさせるような気持ちでまた地道に議員活動を行いたいと思います。
では、次の7項目について質問させていただきます。1、波打つ歩道について(特に私有地の駐車場の前など)。2、横断歩道を渡る自転車について(特にスクランブル交差点では)。3、災害時の高齢者、障害者の救助体制について。4、要介護者の災害時における介護者の三姉妹都市における相互派遣について。5、ヘルパーさんの賃金体系について。6、職員適正化計画と現場の状況について。7、必要な専門職の配置について。市長を初め理事者の皆様には明確なる御答弁をお願いいたします。
1、波打つ歩道について(特に私有地の駐車場の前など)。ある住民の方々からもお聞きしました。高齢の方などは段差がなくても歩道は歩きにくいと。それは、その歩道の波打ちが激しく、足を出すのも大変だからです。そして私有地の駐車場の前など、歩道は斜めに傾斜しております。
そのようなところを含めまして波打つ歩道は、足の弱っている高齢者、ベビーカー、車いす利用者などには怖いというか、危ないものがあります。そのような歩道が市内には幾つもあります。それは遠くから来られる来訪者の方にも言われました。なれている私でさえ、そのような歩道は走りにくく、首を痛める原因になります。それゆえ歩道のない道に入ることもあります。私有地駐車場の前の歩道に関しても何らかの工夫が必要だと思います。
市長は以前の一般質問において車いすに乗ってくださるとのことでした。それはイベント的だけではなくて、例えば月に1回でも、至るところをなるべくタイヤの小さな車いすに乗りあちこちと自走で動き回り、いろいろ体験していただきたいと思います。早急に直すことはできなくとも、段差がないことだけが道路でのバリアフリーではありません。それは目の御不自由な方の点字ブロックはもちろんのこと、信号のあり方にもかかわります。いかがですか。
2、横断歩道を渡る自転車について(特にスクランブル交差点では)。自転車は、歩行者と同様、横断歩道を渡ります。しかし、自転車を利用している方が自転車のスピードで渡られると、歩行で渡られている方にとっては、とても怖いというか危ない思いをします。特にスクランブル交差点の場合はとても怖いと聞きますし、私もそう思います。自転車を利用されている方は、横断歩道を渡るときにはバイク同様、自転車を押して渡るようにはできないものでしょうか。いかがですか。
3、災害時の高齢者、障害者の救助体制について。現在、津波、台風、地震などの急な災害時において、自力では動きにくい高齢の方及び障害のある方において、どのような避難または救助体制に鎌倉市としてはなっているのか、以前にもお聞きしましたが、その後、どのような仕組みづくりができているのかを具体的に教えてください。また、以前は希望者が登録しておくとの話でした。そのような体制ならば、現在の登録者の人数と、より多くの登録者をつくるためにどのような方策をとっているのかも教えてください。
4、要介護者の災害時における介護者の三姉妹都市における相互派遣について。約6年くらい前のことです。前健康福祉部長と、地震などの災害が起きた場合、それまで介護をしていた方でさえ要介護者になる可能性もあるのでどうしたらよいかと話しました。二、三日は助け合いの精神で避難所なり近隣の人なりで何とか頑張ったとしても、それ以上は難しいねという話になり、だからといって近隣市でも災害が起きている可能性もあります。
そこで考えたのが、ある程度離れている姉妹都市との間に、阪神、新潟などのような災害が起きたとき、お互いに介護者を送り合えるようにしておく相互協定です。そして、前部長から石渡徳一前市長に話が上げられ、関係者各位の御努力により、まず足利市との協定が結ばれ、その翌年からは現部長のもと上田市で協定が結ばれ、今年度の5月には松尾崇現市長が萩市との協定を結び、これで三姉妹都市との協定が全部結ばれました。これはとてもうれしいことであり、関係者各位にはとても感謝しております。
ここで質問いたします。それぞれの各市での体制のあり方はどうなのか、また、これからの課題はどのようなものがあるのか教えてください。
5、ヘルパーさんの賃金体系について。個々のヘルパーさんの事業所によって賃金体系が違います。私などは同じ身体介護を受けても、あるところではコンビニのアルバイトに毛が生えたくらいの賃金のヘルパーさんもいれば、あるところでは事業所が介護報酬として受け取る3分の2以上を受け取っている方もいます。それは社会保険などのいろいろな違いはあるにしろ、その差額は大変大きなものです。そして大手の事業所ほど手取り額は少なくなっているように思われます。
また、大手のある事業所などは純利益が前年度の7倍以上もありながら、契約のヘルパーさんに払われる時給は10円から40円ぐらいしか上げていません。そして国は、ヘルパーさんに払われる賃金が安いのでそれに対する対策を打ちましたが、それがヘルパーさんに全部渡っているかも疑問に思われます。利用者さんから見れば、よりよい介護を求めています。それが会社のもうけにばかりいき、ヘルパーさんは少なくて、それぞれのヘルパーさんは一生懸命やってくれているにしろ、少ない人数でやるのですからヘルパーさんは疲れます。疲労が過労に変わるわけです。腰が痛いとか言われると、やってもらうほうもつらいものがあります。その悪循環は続きます。
介護保険にしろ、障害者の支援にしろ、国や市の税金など公的なお金が使われています。それを大手の事業所が株式会社形態でやり、多くの純利益を上げています。それで、それがヘルパーさんの賃金には余りにも反映されない、この制度に疑問を持ちます。これは国の法律ですが、余りにも現場を知らない方がつくったものだと思われます。市としてはどう考え、国に対しても、市独自でもどのような対策をとられるのか、その方向性をお聞かせください。
6、職員適正化計画と現場の状況について。ある障害者福祉課の前を通ったとき、ここでずっと待っているのだけれどまだ順番が来ない、何とかしてよ千さん、と声がかかりました。その課の周りにはたくさんの人がいるので、「えー」と言ってその場は通り過ぎました。そして鎌倉の福祉用具を売っているお店へ行っても、鎌倉の福祉はだめだから何とかしてよと言われました。それは対応が遅く、煩雑だということです。
そして障害者関係の団体のある人からは、障害者福祉課の職員を2倍にしろという声も聞きました。お隣の逗子市から比べても職員1人当たりの障害者数は2倍以上です。その上、一人ひとりの相談は事務的にできることではありません。そして昼間の対応が多いのでしょうか、いつもそういった福祉関係の課は残業も多く、10時から11時までやっている職員の方もいるとかお聞きいたします。職員が市民一人ひとりのことを考え対応を頑張っているのだなとは思いますが、人数が少ないため、対応が遅くなったり、煩雑になったり、また残業時間が多くなったりしているのもわかります。市長も福祉には力を入れなければと言っていることが、あらゆるところから聞こえてきます。
鎌倉市は、景観部や世界遺産など他市にはないセクションがあります。それも入れて職員の人口割りだけで考えたら、しわ寄せの来るところは多く出るのではないでしょうか。職員の適正化とは何かをもっと考える必要があると思います。一部の課の人に過重労働させることは、市民へのサービス低下に即つながります。弱い人を助けるのが行政の第一の仕事ではないでしょうか。そこの職員を一律に何人と決めることは適正化ではないと思います。いかがですか。
7、必要な専門職の配置について。今はあおぞら園など一部のセクションを除き、事務職の方が何でもできるように、どこの職場にも対応できるようにとそういう方向で考え、やってこられて、職員の異動もあるわけです。6に関連しますと、また障害者福祉課の例で言うならば、例えば精神障害の方にはそれの専門のケースワーカーがいたほうが有効だと思います。障害者福祉課は一部の例であり、福祉部やこどもみらい部などその他の部にもいろいろなケースワーカーという専門職が考えられるわけです。
特に1階の市民との応対が多いセクションには、必要に応じてそのような方の配置が適切ではないかと思われます。オールマイティーに何でもできる方を育てるのも大切ですが、専門職の方を必要なところに配置するのも市民サービスにとっては有効な手だてだと思います。いかがですか。
以上です。
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○山内廣行 都市整備部長 まず最初の波打つ歩道についての御質問にお答えいたします。本市の道路につきましては、道路幅員が狭く、十分な歩道幅員が確保できていないのが現状でございます。そのために、これまで歩道整備に当たりましては、歩道と縁石、天端が同じ高さになって、有効な幅員が確保しやすいマウントアップ型といわれる構造で整備している路線がほとんどでありました。
しかし、マウントアップ型は歩道と車道との段差が約20センチと比較的大きいため、私有地の駐車場の前などでは車両の出入りのために歩道を部分的に切り下げる必要があり、議員御指摘のとおり結果として歩道が波打つ状況が出てきております。そうしましたことから、現在制定されております移動円滑化整備ガイドラインでは、歩道と車道との段差が約5センチと、比較的小さいセミフラット型が基本構造として示されております。早急に問題を解消することは難しい状況ではありますが、今後、歩道の整備や改修をする際には、できるだけこのセミフラット型を基本として採用し、高齢者や車いす利用者等、だれにとっても優しい歩行空間とするよう努めてまいります。
次に、2項目目の横断歩道を渡る自転車についての御質問であります。平成20年6月の道路交通法の改正により、歩行者用信号機を備える横断歩道では自転車に乗ったままでの横断ができるようになりました。しかし、横断歩道に限らず歩道に歩行者がいる場合は、事故防止のためにも自転車を降りて通行することがマナーだと考えております。自転車利用が進む中、利用者の交通ルール、マナーに関する指摘も多くなってきております。
市といたしましても、これまでも警察を初め交通安全団体等と連携し、安全な自転車利用の啓発に努めてきておりますが、引き続き自転車利用のマナー向上の啓発活動に取り組むとともに、特に歩行者通行量の多い市役所前交差点や鎌倉駅入り口交差点について、指導・取り締まりの強化を警察へ要請してまいります。
以上でございます。
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○酒川学 防災安全部長 災害時の高齢者、障害者の救助体制についてお答えします。高齢者、障害者の救助体制の一つとしまして、災害時要援護者登録制度を平成14年度から開始しております。登録された方に対しましては、がけ崩れや浸水などの災害発生が予想される場合、早めの避難の呼びかけや、自力での避難が困難な場合の誘導や介助を行うこととしております。
しかしながら行政による避難の支援には限界がありますので、平成20年度から登録の際に、避難を支援する方についてもあわせて登録していただくようにしております。また、一部の地域から順次登録された個人情報を地元の自治・町内会長等に情報提供を行っております。さらに今後は、地域の自主防災組織で行う防災訓練などの際には、災害時要援護者の避難等についても行うように呼びかけてまいります。
なお現在の登録者数は1,223名で、登録をふやすために、引き続きまして「広報かまくら」やホームページなどにより周知を図るとともに、自治・町内会や地区社協の会合、また福祉団体との懇談会などを通じて登録の呼びかけを行っていき、また、健康福祉部と連携しまして、健康福祉部からの通知に登録案内を同封するなど、制度の周知についても工夫してまいります。
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○石井和子 健康福祉部長 4点目の御質問でございます。要介護者の災害時における介護者の三姉妹都市における相互派遣についてでございます。ことしの5月6日に市長が萩市を訪問いたしまして、災害時における社会福祉施設職員の派遣に関する覚書を締結いたしました。これによりまして、足利市、上田市も含めまして国内のすべての姉妹都市との間で覚書の締結ができたことになります。
それぞれの市におきましては、市と各社会福祉施設との連携体制などが異なっております。また、市ごとに体制整備を図っていくことが必要でございます。それから、派遣の際のボランティア保険への対応など、解決すべき課題がございます。現在、鎌倉市におきましても、災害時にボランティアセンターとなります社会福祉協議会など関係機関との話し合いを行っておるところでございます。今後は、こうした体制を整備いたしまして課題を解決し、災害が発生いたしましたときに迅速な行動ができますよう取り組んでまいります。
引き続きまして5点目の御質問でございます。ヘルパーさんの賃金体系についてでございますが、厚生労働省の最近の調査によりますと、介護従事者の平均賃金は、全産業の平均賃金を大幅に下回っております。とりわけホームヘルパーの賃金は、全産業平均の3分の2程度でしかなく、賃金が低いという実態でございます。また、低賃金ということだけではなく重労働、またそれらに起因し職員が定着しないこと、人員不足などを考えますと、介護従事者の処遇改善を図っていくことが必要なことであると認識いたしております。
現在、国では処遇改善に向けての施策に取り組んでおりまして、平成24年度からの制度改正におきましては、さらに効果的な対応策が講じられるものと期待をしております。国の実施する施策がきちんと働いている方の賃金の上昇に結びついているかどうかを注視しつつ、市としても何ができるか研究してまいります。
以上でございます。
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○瀧澤由人 経営企画部長 次に、職員数適正計画と現状についてという御質問にお答えいたします。職員数の適正化とは、多様な担い手の活用や民間活力の導入などによりまして、業務の量と内容に見合った適正な数の職員を配置し、効率的な行政運営を目指すことと考えております。
本市の障害者関係の事務に従事する職員数、これを他市との比較につきましてですけど、職員1人当たりの障害者数によりまして比較してみた場合、御指摘いただきましたように、本市における職員1人当たりの障害者数は約450人、逗子市の場合は約200人と2倍以上となっております。ただ、これを近隣6市、藤沢や横須賀などを含む6市で比較した場合においては、本市は中位に位置しておりまして、決して他の市と比較しまして、職員が著しく不足しているというふうには受けとめておりません。
しかしながら障害者関係の職場においては、近年たび重なる制度改正によりまして、業務量が非常に増大しております。また、きめ細やかなサービスの提供に努めております結果、時間外勤務がふえているという実態については認識しておるところであります。今後も制度改正が予定されていることから、職場の実態把握を行いまして、業務の量と内容に見合った適正な職員の配置に努めていきたいと考えています。
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○小村亮一 総務部長 必要な専門職の配置について、この御質問にお答えをいたします。市民の皆さんからの要望の多様化、複雑化、高度化に対応するため、専門分野に精通した職員を育成配置することは重要であるというふうに考えてございます。そのため複線型人事を行い、オールラウンド型の職員の育成とともに専門分野の職員の育成に対応していきたいというふうに考えております。また、業務に必要な資格取得を奨励いたしまして、職員のスキルアップも同時に図っていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
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○議長(赤松正博議員) 再質問はありますか。
ただいま一般質問中ではありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(10時28分 休憩)
(11時55分 再開)
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○議長(赤松正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。
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○1番(千一議員) (代読)1、波打つ歩道について(特に私有地の駐車場の前など)。市長は以前、車いすに乗っていただけるとの答弁をいただきましたが、イベント的ではなく、生活の中で研究として日常的に乗っていただけますか。
2、横断歩道を渡る自転車について(特にスクランブル交差点では)。横断歩道を渡る自転車について、市長はどう考えられ、どうしたらよいと思われますか。
3、災害時の高齢者、障害者の救助体制について。他市では障害者手帳などを持つ方をすべて要援護者として登録されている市もあるとのことです。高齢者、障害者を合わせると、鎌倉市の要援護者は1万人ぐらいだと推定されます。プライバシーを守るという点では登録制度はよいと思われますが、いざというときのことを考えるととても心配になります。市長はどう考えられますか。
4、要介護者の災害時における介護者の三姉妹都市における相互派遣について。市長は、市議会議員時代に新潟の震災にも行って見てこられたとか聞いております。松尾市長で三姉妹都市の最後の萩市との協定が結ばれました。災害はないことがベストです。それも含め、松尾市長のお考えをお聞かせください。
5、ヘルパーさんの賃金体系について。市長のマニフェストの中には、これに類することも載せられています。市長はどのような方策をとっていくおつもりかをお聞かせください。
6、職員適正化計画と現場の状況について。現場の状況は既に市長もお知りになっているとは思いますが、これからの対策をどうなさるのか教えてください。
7、必要な専門職の配置について。副市長には福祉関係を主に、また、市長には福祉も含めた全体の専門職をどう考えられているのかを教えてください。
以上です。
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○松尾崇 市長 まず最初に、車いすに乗っていただけるとの答弁をいただきましたがという御質問です。実際に車いすに乗って体験するということは、歩道整備のためだけでなく、バリアフリー全体に係る課題を体で感じ取るという意味でも大変有意義であるというふうに思っています。生活の中でというのはちょっと難しいかなというふうにも思いますけれども、可能な限り機会をとらえて体験をしてまいりたいというふうに考えております。
次に、横断歩道を渡る自転車についての再質問です。手軽で環境に優しい乗り物ということで、自転車の利用が大変進んでいるというふうに思います。それとあわせて、マナーに関する指摘というのも多くなっているというのも現実であるというふうに思います。これまでもマナー向上のために啓発活動を、警察を初め交通安全団体と連携して取り組んでまいりました。高齢者、子ども、身体障害者の皆さんだれもが、交差点や歩道を安心して利用できる交通環境の整備は重要であるというふうに考えておりまして、これまで以上にマナーの向上の啓発活動に取り組んでまいりたいというふうに考えています。
次に、災害時の高齢者、障害者の救助体制についての再質問です。障害者手帳をお持ちの方の中には、他人に知られたくないという方もいらっしゃるというふうに考えます。こうした方々の意思も尊重する必要があるというふうに考えています。自発的な登録をふやしていけるよう、しっかりと周知をしていくということで努めてまいりたいというふうに考えているところです。
次に、三姉妹都市における相互派遣についての再質問でございます。災害時には、行政間の協力はもとより、市民同士の助け合いが必要であるということは言うまでもありません。今回の社会福祉施設等の専門職や、技術がある職員の応援もその一つでありまして、大変有意義なことであるというふうに認識をしています。今後もさまざまな課題についての応援体制を姉妹都市との間で協議をしてまいりたいというふうに考えています。
次に、ヘルパーさんの賃金体系についての再質問です。介護の仕事をされている方の賃金水準は大変低く、全国的に早急な対応が必要であるというふうに認識をしています。そうしたことから、国におきましても処遇改善のための施策がいろいろと取り組まれているところではございますので、こうした施策がしっかりと働いている方の賃金に結びついているのかということを注視しながら、鎌倉市としても何ができるかということをしっかりと研究をしてまいりたいというふうに考えているところです。
次に、職員適正化計画と現場の状況についての再質問です。各課の業務量や時間外勤務等の、職場の実態把握を行い、業務の量と内容に見合った適正な職員配置を行うことが、私は職員数の適正化であると考えております。今後も市民サービスの低下を来すことのないよう現場の実態を十分に把握をいたしまして、職員の適正配置に努めてまいりたいと考えております。
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○兵藤芳朗 副市長 7つ目の御質問の必要な専門職の配置についての中の、福祉関係の専門職の考え方について私から御答弁させていただきます。少子高齢化が進む中で、福祉の重要性はますますふえていく、ますますこの辺は市民の要望が強くなってくる分野だというふうには考えております。そういう中で、そういう市民の皆さんの御要望に対応できる専門職の育成、配置は今後必要になってくるという思いがしております。専門職の配置でございますが、これまでも十分に我々としましては配慮してきたつもりではございますが、市民の方の要望、また社会情勢も含めまして、さらにこの辺の配置については十分留意して対応してまいりたいというふうには考えております。
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○松尾崇 市長 福祉も含めた全体の専門職をどう考えているかという御質問です。複線型の人事や、業務に必要な資格取得を奨励し、職員のスキルアップを図ってまいりたいと考えているところです。専門職の育成や将来的な処遇にも今後対応してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
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○議長(赤松正博議員) 千議員、ありますか。
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○1番(千一議員) (代読)これで今回の私の質問を終え、次回に続けたいと思います。
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○議長(赤松正博議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(12時04分 休憩)
(13時30分 再開)
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○議長(赤松正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、渡邊昌一郎議員。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 午後のひとときお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。このたびは、スポーツを通じての地域コミュニケーションというタイトルで質問をさせていただきます。答弁に当たりましては明解で前向きなる御答弁をよろしくお願い申し上げます。
時代の趨勢によりまして、地域のコミュニケーションや世代間のコミュニケーションが希薄になっていると言われているのは、御周知のとおりでございます。地域のきずなが薄れますと、青少年の問題行動が起きたり、地域活力の低下などが起こることになります。
例えば昔のコミュニケーションの場であった銭湯、いわゆるお風呂屋さんですね、が高度成長期から徐々に少なくなってまいりました。また、向こう三軒両隣のおすそ分けという日本特有の習慣なども薄くなってまいりました。町内会の役員さんたちがなかなか決まらないのも、また現実となっております。これらのコミュニケーションをとる手段が変わるのも、時代の趨勢と言えることと思います。
また、定年で会社を退職された方々はまだまだ元気であり、個人個人には隠れた技術を持っている方が大勢おられます。しかしながら、地域に溶け込む機会がなかなか見つからないまま地域になかなか溶け込めず、その才能を地域のために生かして、希望あふれる第二の人生を送ることがなかなかできないというのも現実であります。他人とコミュニケーションをとるのが苦手な一部の子供や高齢者は、普段の生活時間の中で行き場がなくなってしまっております。
また、スポーツをする子としない子の二極化現象が起こり、全体的に子供の体力低下が言われているところでもあります。カラオケクラブやカルチャーセンター、それにNPOなどのコミュニケーションづくりの場もふえてまいりました。現在の社会におけるコミュニティーは、歴史的・地域密着型と個人志向型が共存しているコミュニティーに変化しているところであります。
その中でスポーツは、ルールを守ることの大切さやフェアプレー精神の大切さを教える心の育成や、体の健康促進となり、爽快感、達成感、連帯感などが培われ、人間形成に大きな役割を果たしております。スポーツはコミュニケーションの欠如を補う絶好の方法、場所であります。子供はもちろんのこと、大人や高齢者の体力・健康づくりや介護予防の観点から、現在、神奈川県の各地域で創設されつつある総合型の地域スポーツクラブのあり方について中心に質問をさせていただきたく思います。
先日、腰越地区では、この総合型の地域スポーツクラブを地域の方々が力を合わせて開催しておられました。さまざまなスポーツを体験することでお互いの親睦を図り、地域住民のコミュニケーションの場となっているこのようなイベントが行われており、年代を超えて多くの地域の方々が参加をされていました。特に小学生から高齢者まで、皆さんのすごく元気なお顔をお見受けしました。フリーマーケットや野菜の直売の店なども出ており、大変ににぎやかでありました。
この総合型スポーツクラブとはどんなものであるか御説明をお願いいたします。明白で前向きなる回答をお願いいたします。
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○植松芳子 生涯学習部長 総合型地域スポーツクラブと申しますのは、国のスポーツ振興基本計画に位置づけられておりまして、22年度までに全国の各市町村に少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを育成することとなっております。
総合型地域スポーツクラブとは、いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも運動やスポーツに親しむことができる社会の実現を目指しまして、その地域に住む皆さんが主役となりまして、自ら運営管理をする新しいスポーツクラブのシステムでございます。そのクラブでは、だれもが年齢、興味、関心、技術、能力、レベルに応じまして、それぞれのスタイルで運動やスポーツを楽しむもので、このような活動を通して地域のコミュニティーの活性化につながるクラブを理想としているところでございます。
本市におきましては1団体が設立済みでございます。また、設立準備中の団体が、今、議員さんから御紹介いただきました腰越スポーツクラブの1団体となっております。
以上でございます。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 御答弁ありがとうございました。今、お話でありました腰越のスポーツクラブの広報宣伝活動や進捗状況をちょっとお知らせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
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○植松芳子 生涯学習部長 今現在、腰越スポーツクラブは、腰越小学校のグラウンドや体育館で、日ごろ活動しているスポーツクラブが集まり、総合型地域スポーツクラブの設立を目指して準備をしているところでございます。
総合型地域スポーツクラブといいますのは、先ほどもお話ししましたが、自主的に主体的に行うというクラブですので、広報宣伝活動や加入促進の活動も自主的、主体的に行っていただくことになるんですが、腰越スポーツクラブでは、その設立に向けて開催しましたスポーツフェスティバルでは、案内のチラシを地域のスーパー、郵便局、支所、幼稚園等に置いていただいたり、小学校で児童に配布したと聞いております。
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○15番(渡邊昌一郎議員) お答えありがとうございました。将来的にはですね、ホームページ等の掲載をお願いしたいところでございます。
次の質問であります。ただいまの総合型地域スポーツクラブの設立及び近隣自治体の状況のほうをお答えいただきたいと思います。
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○植松芳子 生涯学習部長 総合型地域スポーツクラブの設立の状況でございますが、平成22年4月現在で県下33市町村において、設立済み団体が52団体、設立の準備を行っている団体が12団体でございます。
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○15番(渡邊昌一郎議員) ありがとうございます。かなりの伸びというか、スポーツ団体の設立があるようなんですけれども。それに伴って指導者の育成も必要だと思うんですけれども、それはどのような取り組みをされているのかお答えください。
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○植松芳子 生涯学習部長 総合型地域スポーツクラブの人材育成につきましては、これは神奈川県が実施しておりまして、各方面から講師を招き、年に複数回、スポーツクラブマネジメント講座や、スポーツ指導者スキルアップ講座を開講しております。市といたしましては、設立の相談があった場合にはこういう県の講座を御紹介しております。
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○15番(渡邊昌一郎議員) お答えありがとうございました。ということは、指導者は今のところ足りてるというふうな認識をさせていただきます。
それからですね、この総合型地域スポーツクラブに対して、何かの行政からの支援というものがあるのかお答えをいただきます。
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○植松芳子 生涯学習部長 総合型地域スポーツクラブの支援につきましては、先ほど県の取り組みのほかに、その育成を図ることを目的といたしまして、独立行政法人日本スポーツ振興センターから設立や活動事業に対する助成金制度がございます。
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○15番(渡邊昌一郎議員) それと今、答弁の中に出ました日本スポーツ振興センターは、いわゆるtotoで有名な財団というふうに認識しておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
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○植松芳子 生涯学習部長 はい、そのとおりでございます。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 鎌倉市としての支援策は、どのようなものがあるか教えていただきたいんですが。
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○植松芳子 生涯学習部長 市としての支援策は、まず設立準備段階では、クラブ設立における相談や、講師の紹介、派遣に関する情報、独立行政法人日本スポーツ振興センターの助成制度に関する情報などを提供しております。また、設立後につきましては、イベント等のチラシの配布や用具の貸し出し等によります支援を行っておる、そういうことでございます。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 御答弁ありがとうございます。ますますの支援をお願いしたいところであります。
次の質問であります。総合型地域スポーツクラブは、地域コミュニティーの充実に有効な手法であり、もっと市民に周知し、その育成を図る必要があると思われますけれども、行政の推進方法はどういうふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
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○植松芳子 生涯学習部長 総合型スポーツクラブの育成につきましては、本市のスポーツ振興基本計画にも位置づけられておりまして、その中で、スポーツを通じた地域住民の交流の場として地域コミュニティーに寄与するものと総合型スポーツクラブのことを認識しておりまして、各地で設立ができますよう、積極的に市民に周知していきたいと考えております。
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○15番(渡邊昌一郎議員) お答えありがとうございました。今の御答弁の中に、本市のスポーツ振興基本計画というふうな御答弁がありましたけれども、これの内容についてちょっと御説明をいただきたいと思います。
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○植松芳子 生涯学習部長 鎌倉市のスポーツ振興計画は、平成17年9月に策定いたしました。本市におけるスポーツの将来像と、スポーツ関連施策の基本指針になるものでございます。その中で総合型地域スポーツクラブについて、生涯スポーツを実践するため、広報活動の支援、活動を円滑にするための相談、セミナーの実施について取り組むと、そういうことにしております。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 総合型地域スポーツクラブのこの設立に伴いまして、一部の住民の方から出てると思うんですけれども、小・中学校における校庭の芝生化、それと地域住民の集いの場として空き教室を利用してクラブを推進したいというふうなお声があるんですが、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。
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○宮田茂昭 教育総務部長 校庭の芝生化の関係でございますけれども、芝生化については、地表面の温度が抑えられるであるとか、グラウンドの砂ぼこりが防げるとか、あるいはけがが少なくなるとかそういったことで、そういった効果・効用があるというふうに聞いております。
しかしながら、イニシャルコストであるとか、芝生化した後の維持管理の問題、給排水システムの整備であるとか、水まき、あるいはその芝の芝刈りの問題等、そういった課題もありましてですね、これらについては、学校だけではなくて地域住民も含めた、そういった方々の御協力をいただくといった管理体制をつくっていかなきゃいけないという課題があるというふうに考えております。今後その辺については、いろんな取り組み事例を収集しながらですね、検討していきたいというふうに考えております。
また、空き教室の利用についてでございますけれども、児童数の増加であるとか、あるいは学習形態の多様化に伴いまして、ここ数年、教室数が不足しているという傾向にございます。学校によってはその特別教室を普通教室のほうに改造して対応しているという状況もございます。今後しばらくの間、児童数の微増傾向が続くというふうに見ておりまして、学級数がさらに増加してくるという可能性はまだ考えられることとなっておりますので、教室の提供という部分ではちょっと現状では難しい状況にあるというふうに考えております。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 御答弁ありがとうございました。今の件につきましては、地元の方々と御相談をいただきまして、御検討を継続的にしていただきたいというふうに思っております。
次の質問であります。総合型地域スポーツクラブ以外に、地域コミュニケーションの発展に寄与するようなスポーツ振興施策はどのようなものがありますでしょうか。お答えをよろしくお願いします。
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○植松芳子 生涯学習部長 地域のスポーツ振興施策でございますが、各学校ごとに組織されております地区スポーツ振興会の協力のもとに、全地域において市民運動会、またラジオ体操を実施しております。そのほか、地域ごとにウォーキングまたは独自のスポーツ行事を企画して開催しております。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 御答弁ありがとうございました。今お話をいただきました市民運動会とラジオ体操、これの実績のほうは数字的にはいかがでしょうか、お教え願います。
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○植松芳子 生涯学習部長 実績でございますが、市民運動会は毎年、体育の日の前後ですね、市内に17会場で開催され、約1万3,000人の参加がございます。また、ラジオ体操は毎年夏休みに開催しまして、延べ4万人の参加がございます。参加する子供たちは役員の大人と顔見知りになるなど、地域の中でコミュニケーションが活発化される、そういう効果もあるのかなというふうに考えております。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 明解な御答弁ありがとうございました。次に、地域における高齢者のスポーツについて行政はどのようにかかわっているか、どのような展望を持っているかお教え願います。
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○植松芳子 生涯学習部長 地域における高齢者のスポーツでございますが、高齢者の方がスポーツを楽しまれる目的といいますか、体力の維持向上、また気軽に運動を楽しみたい、そういうようなニーズが多いわけでございます。市では地域の求めに応じまして、自治会館や町内会館にスポーツ課の職員が出向きまして、ストレッチ教室などを実施しております。平成21年度の実績で言いますと、三つの会場でそれぞれ6回から7回ずつ実施いたしまして、延べ272名の方に御参加いただきました。住居の近くで開催されるということから、高齢者の方の運動へのきっかけづくりになっていると思っております。
また、この教室の終了後はですね、継続的にまた運動をしていただきたいというふうに思っておりまして、地域で運動ができるよう指導者を紹介し、クラブやサークル化づくりに努めているところでございます。
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○15番(渡邊昌一郎議員) ありがとうございました。
次に、子供のスポーツについては、今の内容で御答弁をお願いいたします。
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○植松芳子 生涯学習部長 子供のスポーツについてですが、子供たちが充実した毎日を過ごせるよう、スポーツを通じた健康な体力づくりと、スポーツによってルールを守ることの大切さやフェアプレー精神を学ぶ、健全な心づくりを進めていくことは大変重要なことと考えております。地域における子供のスポーツは、地域にあるスポーツ施設や学校施設の開放を利用し、野球、サッカーなど、地域の指導者によるクラブやサークル活動が盛んに行われております。
そのほか全市的な取り組みといたしましては、平成20年度から材木座海岸で幼児から小学生を対象に、跳ぶ、走る、投げるなどの基礎体力づくりの教室を実施しております。この際は、地域の高齢者の方に見守り役として御参加いただいております。地域コミュニティーの視点から見ますと、コーチ、指導者、見守り役など、地域の大人たちが一体となって子供のスポーツ活動を進めていくことは、家庭と地域のコミュニケーションが深まり、子供の健全な育成に寄与していると考えております。
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○15番(渡邊昌一郎議員) 御答弁ありがとうございました。これまでお伺いしましたスポーツ振興施策につきましては、単にスポーツや運動をする機会の提供にとどまらず、地域コミュニティーの発展に大いに有効であると考えております。今まで以上にもっと市民に周知し、その参加を促すことが今非常に大切なことだと考えておりますけれども、その辺の推進施策につきましてはいかがお考えでしょうか。よろしく御答弁お願いします。
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○植松芳子 生涯学習部長 スポーツ行事等の周知につきましては、幼児から高齢者までいつまでも元気で健康で過ごせるよう、1人でも多くの方が参加いただけますよう、「広報かまくら」、ホームページやスポーツ情報紙等、さまざまな媒体を活用しながら、より積極的に周知を図ってまいりたいと思います。
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○15番(渡邊昌一郎議員) いろいろ御答弁ありがとうございます。今お伺いしましたけれども、御回答のほうは有言実行でぜひ結果を出していただきたいというふうに思っておりますので、重ねてお願いを申し上げます。
最後になりますけれども、国、県、市と全国的に推進しておりますこの総合型スポーツクラブの設立を協同推進して、地域内、世代間のコミュニケーションを増進し、町の活性化、非行や不登校の防止、また高齢者の健康増進、介護予防の一助となることを期待いたします。なお、今お伺いした前向きな答弁につきましてはぜひとも実行していただき、いい結果を残していただきたく、全力で推進活動をお願いいたします。
これで私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。
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○議長(赤松正博議員) 次に、前川綾子議員。
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○24番(前川綾子議員) それでは質問をさせていただきたいと思います。これから質問させていただく、答えをいただく担当部長の方も新しくかわられたと思いますけれども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
このたび次世代育成きらきらプランが新しくなりまして、私も前期の計画からそして後期の計画すべて、改めて読ませていただきました。白書なども読ませていただきましたところ、ちょっと気になることもありまして、それからこれまでの総括として聞かせていただきたいことがありましたので、この質問を取り上げさせていただきました。
鎌倉の子育ては大きな施策、最重要施策と私は考えております。鎌倉市の次代を担う子供たちが鎌倉でどのように成長するかが鎌倉の未来です。これまでにも子育てについては、子供の立場に立って、子育てする立場にも立って、子育ての負担感や不安感を軽減するための施策や、親も子も地域で育ち合う環境、あるいは成長のかなめである公教育の充実についてなど、多くの質問をしてまいりました。
子育ての施策は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、鎌倉市の次世代、つまり子供が健やかに生まれ育つ環境を整備するために、集中的にそして計画的に推進する取り組みを鎌倉市次世代きらきらプランとして示し、庁内で横断的に対応を図って、より効果を上げるように進めてきたものと私は高く評価をしております。その上で今回の質問をさせていただきたいと思います。
早速ですが、前期計画、平成17年から21年にわたるものですけれどもこれを読みまして、先ほども申しましたように、当時の緊急あるいは重点課題が四つ挙げられておりました。その取り組みの成果をこれからお聞きしたいと思いますけれども。まず一つ目に、いじめや虐待あるいは不審者などによる子供の人権を損なうような環境を整備する必要があることを踏まえて、子供の権利を守りその自立を支援しますを緊急重点課題として挙げておられますけれども、それに対して行われた取り組みの成果について、ここでお伺いしたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 まず子供の権利と擁護、それから自立支援のお尋ねでございます。児童福祉法の改正によりまして平成17年度から、子供と家庭に関する相談、それから児童虐待などの解決に向けた支援を目的にいたしまして、こどもと家庭の相談室を開設いたしました。それと同時に、要保護児童対策地域協議会を設置いたしまして、他の機関との連携強化を図ったところでございます。このこどもと家庭の相談室につきましては、気楽に相談ができる窓口といたしまして、さまざまな機会を通じて周知を行い、保護者への相談あるいは助言を通じまして、育児不安の解消や児童虐待の未然防止を図っているところでございます。
また、新たな取り組みといたしまして、今年度からこのこどもと家庭の相談室におきまして、毎週水曜日、この日を19時まで相談時間を延長いたしました。また、これは月1回でございますけれども、第2土曜日の休日相談。あるいは、このこどもと家庭の相談室の相談員が子育て支援センターに出向きまして、来所されていらっしゃいます保護者から直接、育児不安などの相談を受ける訪問相談。こういったものを実施いたしまして、保護者に寄り添った体制づくりに努めているところでございます。
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○24番(前川綾子議員) ありがとうございます。こどもと家庭の相談室、私も質問させていただいた覚えがありますけれども、そこから年月がたって、いろいろと拡充していただいているということを安心いたしました。
次に二つ目に、子育ての経済的な負担が大きいとする、その負担感が少子化につながることを踏まえて、子育ての経済的負担の軽減を図りますと重点課題1として挙げていますけれども、同じようにその成果をお伺いいたします。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 このきらきらプランの策定に当たりましてニーズ調査というのを実施してございますが、こういった調査、あるいはいろんな市民の皆さんの声、こういったところを総括いたしますと、やはり子育てや教育にお金がかかるという御意見が多数寄せられているところでございます。こうしたことから、子育てに対する経済的負担の軽減を図ることが次世代育成きらきらプランの基本理念を実現していく上で大変重要な課題であると認識してございます。
こうした中で一例を挙げて申し上げますと、私立幼稚園等就園奨励費について支給額の増額を図り、また、小児医療費の助成対象者の拡大や、母子家庭自立支援高等技能訓練促進費、こういった事業につきましても支給額の増額を図ってきたところでございます。
実は本市でも今月から支給されるいわゆる子ども手当でございますが、この手当につきましてはさまざまな議論があるというふうには承知しておりますけれども、経済的負担の軽減という、こういった視点から見ますと、その効果といいますか、そういったものが期待されているというふうに認識をしてございます。この子ども手当の動向も踏まえつつ、今後ともこの経済負担の軽減の取り組みにつきましては継続してまいりたいと考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) ありがとうございます。子ども手当の話も今出ましたけれども、この6月からということですけれど。子ども手当は所得制限がなく配られるものですし、それから全額支給がどうなるかなという不安もありまして。とにかく子ども手当のこともありますけど、それ以外にやはりちゃんと市で足元を固めておいてほしいと思っておりますので、ぜひこれはまた別として、市としての施策を進めていただきたいと私は願います。
そして次に三つ目ですが、一般的にコンピューターゲームやテレビ、ビデオ、雑誌、漫画、習い事などの割合が多くて、外で自然と触れ合う機会が少なくなっている現象に対して、ほかに比べ鎌倉市は、海や山や緑、そして自然、歴史、文化などの資源に恵まれていることから、鎌倉らしさを生かした子供の健やかで豊かな成長を支援する取り組みを進めますと重点課題2を挙げていますけれども、それに対する成果をお伺いします。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 鎌倉らしさのお話は議員御指摘のとおりだと認識してございます。こうした鎌倉らしさを生かした取り組みにつきましては、また具体的な事業名を少し御案内させていただきますが、乳児と本との出会いの場を提供するブックスタート事業。それから武道の一日体験教室や幼児・小学生の器械体操教室など、子供の心身にわたっての健やかな成長を図る事業を実施してまいりました。
また、鎌倉の自然豊かな地形を生かしたという事業でございますけれども、中央公園や野村総研跡地で開催をいたしております一日冒険遊び場、あるいは稲村ヶ崎小学校で開催をしております放課後子ども教室。また、里山体験学習、鎌倉てらこや事業など、子育て支援団体との協働によるものや、NPO法人の皆さんが独自に実施していただいているものなど、鎌倉らしさを求めた事業を展開してございます。
こうして子供たちが身近な地域で安全に安心して過ごせることで、健やかで豊かな成長が図れることと認識してございます。今後も、こうした鎌倉の鎌倉らしさである自然や豊かな文化と触れ合うような事業を進めてまいりたいと考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) ありがとうございます。そうですね、やはり先ほど同僚議員の質問にもスポーツの話でありましたけれども、やはり鎌倉ならではの団体もありますし、やはり子育て支援の団体と一緒に子供のために外へ出す、連れ出してくださる方法がたくさんあると思いますので、それを生かして、また場所なども提供していただきたいと思います。
次に四つ目ですけれども、今の話と少し重なるのではないかなと思いますが、今、子育てを支援してくださる多くの団体が、私も見学に行かせていただいたことがありますけれども、子育て、親育てのために大変重要な活動をしておられます。その市民との協働による子供と子育てを支える地域活動を推進しますとして重点課題3を挙げておりますけれども、その成果をお伺いいたします。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 市民との協働による地域活動でございますけれども、これも具体的な事業名でお話しさせていただきますが、子育てメディアスポット、これは鎌倉市役所の1階のロビーにございます。また、つどいの広場事業、あるいはファミリーサポートセンター事業、子育て親子講座事業など、地域の活力を活用しながらですね、支え合いの輪を広げて、地域での子育て、また親育ち、こういった視点から支援する取り組みを行ってまいりました。
また、深沢第一子ども会館でございますけれども、NPO法人との市民協働事業として運営を行っておる中で、地域による子供たちの育成支援を進めているところでございます。
また、市内にはたくさんの子育てのグループがございまして、そうしたものが一つのグループ、束ねをつくってございますが、子育て支援グループ懇談会、それから鎌倉女子大、そして鎌倉市の3者が協働いたしまして、それぞれの持つノウハウを生かして子育て支援事業といたしまして、かまくらママ&パパ'sカレッジ。これは年に1回でございますけれども、こう地域社会全体で子育てに取り組む地域づくりを進めてきたところでございます。
今後も子供たちの豊かな成長を支援する取り組みを、地域の方々と一緒に協働して取り組んでまいりたいと考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) ここまで、前期計画の四つの緊急あるいは重点課題を、成果を聞かせていただきました。実は今回、先ほども申し上げましたけれども、鎌倉市次世代育成きらきらプランの後期を読んで、きらきら白書を、21年の7月に出されたものですが読ませていただきまして、今この成果も聞かせていただきまして、今後やはり幾つか課題があるのではないかなと私としては考えています。
今回はですね、新しいこの後期計画の中に、重点課題ではなくて重点取り組みという形で書かれていると思いますけれども、この重点課題と重点取り組みの違いというものを教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 実は前期計画をつくる際にですね、これも市民参加で策定をいたしました。こういった中でいろいろ、この体系が少しわかりにくいねという御指摘が、この後期計画をつくる際にもございまして、この取り組みと課題というような日本語の使い分けの議論も確かにいたしましたけれども。やはり、私たちがこれから5年間進めていく上で、何が重要で大切にしていくのかということをできるだけわかりやすく体系づけようということで、これはこの協議会の中のメンバーの方々とも十分議論をいたしまして、新しい体系という形にさせていただきました。
ただ、基本的には前期計画の理念、こういったものを基本的に踏襲するという、こういった形になってございまして、前期計画の今御指摘の緊急重点課題、子供の権利を守りその自立を支援しますというフレーズになってございますが、後期計画の中ではですね、これはいわゆる基本的な視点、健やかに育つの中に含めてございます。また、後期計画では主要施策の中にですね、学校の教育関係の充実や、児童の虐待等の防止施策と支援の充実と、こういう中に先ほど御指摘のこの重要緊急課題の部分につきましては再編をいたしたところでございます。
いずれにしましても、この後期計画の策定に当たりましては、今るる申し上げましたとおり、さまざまな方々の御意見を聴取しながらですね、できるだけわかりやすい形にしていきたいという思いで整理をさせていただいたところでございます。
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○24番(前川綾子議員) 重点課題と重点取り組みの、今、言葉の使い方だというようなこともありますけれども、違いを説明していただきました。基本的に理念は変わらないということで、17年からずっと健やかな子供を育てるためにということで計画をしてくださっている。これから先は学校教育の環境もまたかかわってくるんだというお話だったと思います。そういうことで理解しようと思っておりますけれども。
それでは具体的に、この新しいきらきらプラン後期計画の重点取り組みには、保育環境の充実に努めます、それから、市民ニーズに合った居場所を整備します、安全・安心を感じられる環境づくりを推進します、と3つを挙げられています。
今お話がありましたように、これからは計画を一つ一つ市民の声を聞きながら立てていくんだというか、推進していくんだということだと思いますけれども、まずはこの保育環境の充実ということを、今、全国的に待機児童の解消が問題となって、鎌倉でも同じ現象が起こっているわけですし、また、さきの予算委員会でも、議会としても意見として残るほどの事態ということを、私も認識しています。
また、きらきらプランでも計画目標に、平成26年には待機児童ゼロを目指しているとあります。ではどのような具体策をとっていくのかお尋ねしたいと思います。昨年の事例で結構ですので、待機児童数の月ごと、あるいは際立って数が変わっているところの変化を、1年を通してお聞かせいただきたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 待機児童の変化といいますか、数の推移の御質問でございます。平成21年度、昨年度の数字でございますが、平成21年度4月当初が、これもいろいろな場面でお話をさせていただいてございますけれども、44名の待機児童が発生したといいますか、こういった状況の中で、その年の11月の段階では89人。そして平成21年の年度末でございますけれども135人という推移がございます。
こういった状況がどうして生まれてくるのかというところをちょっとお話しさせていただきますと、年度の当初はですね、当然ながらその前のお子さんが卒園するということがございまして、入所できる人数が最も多いというふうに考えてございまして、待機児童数が今御説明した中で、年の中で一番少ないということになります。
その後、出生や転入に伴いまして入所を希望される方で入所ができない方、あるいは既に申し込みをされている方で育児休業期間の関係などで年度途中の入所ができないと、待機になってしまうというとこから、こういった状況が生まれているという形で分析をしてございます。
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○24番(前川綾子議員) そうですね、21年の4月に44名、11月に89名、21年の年度末に135人ということで、確かに4月以降どんどんふえていくという現象が起こって、担当課は本当に大変だろうと思います。この現象は多分毎年変わらないんではないかなというか、ここのところ厳しく本当になっていると思います。今の説明どおりだと思いますけれども、4月の段階で50人以上になってくると保育計画を立てなければいけないんではないかと思いますけど、そこのところはどのようにお考えでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 今、議員御指摘のとおりですね、50人という数字が一つのボーダーラインといいますか基準になってございます。児童福祉法ではですね、年度当初の待機児童が、今御案内の50人以上である場合、保育事業の供給体制に関する保育計画を定めなさいと、このようになってございます。本年、実は平成22年、年度当初の待機児童が57名ということでございますので、これに該当するということになります。ただ、私どもも初めて50名を超えるということになりましたので、実質的にどういう計画をどのようなタイミングでつくっていくか、こういったことも神奈川県ともよく相談をしながら対応をしていきたいと思っていますが、ちょっと他市の事例をちょっと参考までにお話ししますと、いわゆる先ほど来お話が出ている次世代育成のきらきらプランの中に、こういった計画を包含しているという自治体もどうもあるようでございまして、そういった形も容認されているということから、特別に計画をこれから立てていくのか、このきらきらプランの中で対応していくのか、こういったことも含めて、神奈川県とも調整をしてまいりたいというふうに考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) なるほど、そうですね。確かに、もう本当にこのきらきらプランは中身がもうたっぷりで豊富ですし、これを持続していくとか未実施とかいろいろありますので、そこで継続するか新たに実施するかでかなり網羅されていくものだと思いますし、改めてというよりはそのほうが建設的だと思います。
鎌倉市の全体をこう私も見渡したところですね、現在ある保育園や、これからできる保育園や、認定こども園の位置を考えると、いわゆる旧鎌倉地区の整備がなかなか進んでないというふうに考えます。つまりバランスに偏りがあるんではないかと思いますが、これがやはり待機児童対策の解消にも原因があるのではないかと思いますけれども、こどもみらい部としては、そのバランスの偏りについてどのようにお考えでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 御指摘のとおり待機児童57という数字、当然ながら地域としてはばらつきがございます。57人のうち19名がいわゆる旧鎌倉地区というふうなデータが出てございます。こういった背景にはですね、なかなか鎌倉地域、いわゆる閑静な住宅街が多いということ。また、保育園を立地する適地、あるいはその道路づけ、こういった要件がなかなか難しいというのが背景にあるというふうには認識してございます。
しかしながら、これまでも待機児童対策、先ほど認定こども園というお話もございましたが、保育園の定員増をこれまでも年々、再々重ねてきたわけでございます。そういった中で、今般もちょうど地域の真ん中にある深沢地域ですけれども、ここで幾つかの保育園が整備をされてございます。例えば本年4月に開園をいたしました、たんぽぽ共同保育園梶原分園では、全体の受け入れ児童の中の3分の2。また、深沢にございますアワーキッズ鎌倉では全体の4割という児童がですね、いわゆる深沢地域以外の地域から登園なさっている児童というふうになってございます。
保護者の方には遠いところを通うということで御不便をかけているケースもあろうかと思いますが、鎌倉地域も含めた地域全体の待機児童の一部でございますけれども、解消にはつながっているというふうに認識してございます。
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○24番(前川綾子議員) 私もたんぽぽの梶原分園は開所当時、行かせていただきましたけれど、確かに深沢というのは割と真ん中なので、旧鎌倉からも行きやすい部分というのはあると思います。ただやはり、仕事場がどこであるかということによっては深沢でさえもやっぱり遠いということがよく言われて、私も相談を受けるんですけれども、鎌倉地域も若い家族が多くなっておりますし、これからもっと多くなっていかなければいけないと思います。
このバランスの偏りを解消するためには、保育園などを新たにつくるなど施策が必要なんですけれども、先ほども申し上げましたように、なかなかこの進まない中で、ほかに具体策を打っていくべきと思います。先ほどのお話もありましたきらきらプランの中に、たくさんのいろんな、それを解消できる施策が載っていると思います。
まだ未実施のものもございますが、その中でも送迎保育ステーションなど鎌倉駅付近に設置して、親の仕事場とあるいはその保育園との距離を短くするようなことができるような施策を考えていただきたいと、私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 いわゆる送迎保育ステーション事業のお話だと認識をいたしましたが、議員御指摘のとおり、保育所の地域的な偏在といった背景を考えますと、この送迎保育ステーション事業というものの意味、これは非常に高いというふうに認識をしてございます。具体的には、今議員のほうの御指摘がございましたとおり、駅前などの利便性の高い場所に設置したこのステーションでお子さんを預かって、そして郊外といいますか、立地されている保育所に送迎する制度でございます。
このきらきらプランの中でも、この事業につきましては検討という位置づけをしてございますが、この送迎の際の安全の確保、車で送迎をするわけですので、極めて小さなお子さん、ゼロ歳、1歳というお子さんが乗り合わせます。こういった場合の安全の確保、それから、そういった保育に携わる職員ですね、そういった職員の配置、あるいはその費用の問題をどうするのか、こういったものがさまざまな課題としてこれまでも検討の中では議論をされてございます。
いずれにしても、このステーション事業は待機児童対策の解消の一助ということでの位置づけは十分認識してございますので、引き続き今のような課題をしっかり整理しながらですね、検討してまいりたいというふうに考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) あえて具体的に申し上げさせていただきましたけれども、ぜひやはり解消できる方法、どこに費用を投じて、どういうふうにビジョンを考えるかということを考えながらやっていただきたい、進めていただきたいと思います。
次に、市民ニーズに合った居場所を整備しますということがあります。今までも私としてもいろんな案を出させていただきました。子ども会館や青少年会館の居場所づくりとか、施設として不十分であるとか使いづらいというところがあるようですけれども、具体的に解消する方法として何か考えているのか。または、しっかりとした予算を組んで施設の使い勝手をよくするというようなことがあるのか。そういうことをちょっとお尋ねしたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 既存の施設でございますけれども、玉縄に青少年会館というのがございます。御案内のとおり、かなり建築年数がたってございまして、老朽化が進んできてるところでございますが、そういった青少年会館の施設の整備につきましては、利用者の利便性を図るため、特に空調設備、これを順次改修をしてきたところでございます。おかげさまで今年度で全館全室の空調の改修ができ上がるということになってございます。
また、今御指摘のように居場所の部分でございますけれども、青少年から要望の高い音楽室、こういった部屋につきましても、その防音化などを検討してございます。また、この青少年会館でございますけれども、利用者から非常に要望の高い学習室でございますが、学習コーナーを1階ロビーに設けさせていただきました。また、1階の会議室があいている時間帯、これにつきましては特に開放して、その利用を促進するような工夫をしてございます。
また、これもまた今年度からでございますけれども、いわゆる予約なしに来館をしてきました青少年の皆さんがですね、気軽に講座を受けられるような環境づくりというところでございまして、クラフトオープンデーという銘を打ちまして日曜日に開設をしてございます。この青少年会館の運営につきましては、今後も自主事業を充実していき、青少年の居場所として提供を図ってまいりたいと考えてございます。
また、子ども会館でございますが、特に子ども会館は午前中を中心に、特に小さいお子さんを対象としてきらきらサロンやつどいの広場を実施してございます。非常に好評ではございますが、この子育て支援施設としての利用を今後も促進を図ってまいりたいと考えております。そういった中で、青少年会館の嘱託員あるいは公立の保育園の保育士、こういったマンパワーをできるだけ活用して、この子ども会館の子育て支援施設の機能として強化を図ってまいりたいと考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) はい、お伺いしましてわかりました。子ども会館も青少年会館も今のところスペースは変わらないという中で運営を、創意工夫をしてくださるということだと思います。理解いたしましたが、ぜひとも、今、学習室の話もありましたけれども、図書館でなかなか勉強させてもらえないという声もありまして、とにかく学習室もないという中でこのような措置をしてくださっているということは、市民の皆さんにとってもありがたいことだと思います。繰り返しになりますけれども、その創意工夫でぜひとも運営をさらに拡充していただきたいと思います。
また、この居場所として、幼稚園における学童保育、お預かり保育の実施時間に合わせて、卒園児や、園児の兄それから姉に限り3園で20年度に実施されたとあります。これは幼稚園の支援を拡充して地域の子供たちを受け入れられるような学童保育を実施する園を広げていくという必要があると思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 幼稚園での学童保育の御質問でございます。今、議員御指摘のとおり、平成20年度の白書の中で今御説明いただいた内容が記載をされているとは思いますが、この事業は、あくまでも申し込みがあった場合の不定期な事業ということで、なかなか継続的な事業としては確立していない状況でございます。
この学童保育は、放課後健全育成事業として国や県の補助制度がございますが、対象となるためにはですね、その開設日数あるいは開設時間、それから登録児童、こういった一定の要件が定められてございます。現在、幼稚園で行われている形態では、残念ながらこれらを満たすことはかないません。
しかしながら、今、議員御指摘のとおりですね、需要が高まっているこの学童保育、これの充実を図るために、やはり多様な担い手が必要であるということは十分認識してございます。幼稚園の意向も当然ながら確認しながらですね、県や国の補助基準、こういったものの見直しが図れないかどうか。こういったことも含めて、市としての支援を検討してまいりたいと考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) 幼稚園のほうはとても協力的になってくださっているから、3園が実施できたのではないかなと思っております。やはり子供があちらこちらに移動しないで済むという方法からすれば、幼稚園も市内に23園あるかなと思ってますので、ぜひとも先ほどおっしゃっておりました、これからニーズ調査をしながら、アンケートをとりながら、このいろいろな施策を進めていくという段階で、やはり皆さんに調査をしながら需要を聞き取り調査していただきたい、そして拡充していただきたいと思います。
次に、安心・安全を感じられる環境づくりを推進しますということがありますけれども、子供たちの安心・安全は四、五年の間に急速に進んでいます。まずは市内を青色パトロールの車が巡回してくれるようになりました。そして、かつてその、それに関して私が思いますのは、PTAの役員のときに、まあ10年前になりますけれども、実は地域で不審者による事件が発生しまして、そのころはもう本当に全く現在のようなこういう防犯意識というのはなかったんですね。で、この啓発するのに非常にPTAとしても地域の方や保護者に対して理解を求めるのは本当、大変苦労しました。ですけれども現在は、各地域で防犯の見守りの活動があり、高齢者の皆さんが登下校の時間に角々に立って、つじつじに立って子供たちの登下校を見守ってくださっている。それから全部の公立小学校に警備員が配置されて、とても充実してきております。
ぜひ私はこのそれぞれの防犯活動を、それから防犯施策を継続していっていただきたいと思っておりますので、ここであえてこの青色パトロールに対して、それから学校警備員の事業に対してお聞きしたいのとあわせて、鎌倉の市全体の子供の安全に関するビジョンをこどもみらい部としてどうお考えになるか、その三つを続けてお伺いしたいと思います。まずは教育委員会のほうからお願いします。
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○宮田茂昭 教育総務部長 学校警備事業の御質問、継続充実という御質問でございます。この事業については、平成18年から実施してきております。専門的な訓練を積みました警備員を各小学校に配置することによりまして犯罪の抑止力となって、安全・安心の確保という観点からは非常に児童・生徒、あるいは保護者の方々から好評いただいております。また、安全確保にかかる教職員の負担が軽減されているということで、これもまた成果として挙げられる事業であると思います。
さらに警備員自身のですね、もう4年目に入ります、警備員自身の習熟度であるとか経験値が年々向上してきておりまして、来校者への対応もより適切に、また効率的に行っていただいているというふうなことで、地域の方あるいは保護者の方との信頼関係というのもまた構築されているんではないかというふうに感じております。
幸いにもこれまで警備員が配置されてから不審者が学校のほうに立ち入ったというような事例というのは起きておりませんけれども、児童あるいは保護者の安全と安心を確保していくためにも、教育委員会といたしましては引き続き警備員を配置していきたいというふうに考えております。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 先ほど来出てまいりました青パトでございますが、子ども会館や子どもの家、あるいは保育園、幼稚園、こういった子育てにまつわる施設あるいはその周辺、こういったところの安全・安心対策といたしまして、この青パトを3台活用いたしまして、都合67施設を毎日回ってございます。
この通所、青パトだけの効果とは考えてございませんが、地域の方々のパトロールなどとの相乗効果もありまして、不審者情報も平成19年度の54件から20年度の45件、21年度の39件と、少ない数ではございますが、減少傾向にあるというふうになってございます。特に子供が被害者として事件に巻き込まれるようなことがないようにするための抑止効果としては一定の効果が上がっているものと認識してございます。
また、この事業につきましては、子育て支援施設、あるいはそこに通う子供さん、あるいは保護者の方々からの感謝の声も多く寄せられてございます。また、事業そのものの継続を望む声も多く寄せられてございます。今後も安心・安全を感じられる環境づくりという視点からも、私どもといたしましては事業を継続していきたいというふうに考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) ありがとうございました。継続していきたいということありましたけれども、全体のビジョンとしてお答えいただけますか。済みません。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 申しわけございませんでした。安心・安全全体をちょっと総括してお答えをさせていただきます。先ほども御答弁させていただきましたが、他市ではですね、子供が被害者として巻き込まれる事件が新聞報道では後が絶たないという状況でございます。特に凶悪性の強い事件の報道が目につくと思います。
幸い鎌倉市では、先ほどの青パトの件や教育委員会のほうでも御答弁ございました、小学校の警備員の配置。こういったもののほか、各地で自主防犯活動による防犯パトロール、あるいは登下校の見回り活動が行われ、県内でも犯罪発生率が低いという状況でございます。さらに各学校あるいは子ども会館、子どもの家、保育所などで、不審者侵入を想定した防犯教室あるいは避難訓練、子供を交通事故から守るための交通安全教室などなどを開催いたしまして、安全対策を行っているところでございます。
また、少し趣旨が外れるかもしれませんが、子供を鎌倉で安心して生み育てる環境の整備、こういった視点からだと思いますが、平成21年2月には鎌倉市医師会立のティアラかまくらが開設され、その運営が継続されているところでございます。
子供たちの元気な声と明るい笑顔を絶やすことのないように、今後も安全・安心を感じられる環境づくりの取り組みを取り組んでまいりたいと考えてございます。
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○24番(前川綾子議員) 続けて三つお伺いさせていただきましたけれども、どれも取り去ることのできない、大切な子供にとっての安全と安心だと思います。
それ以外に、今回はお聞きしませんでしたけれども、人権的にも守られていかなければいけない施策もたくさん必要だと思いますし、されていることと思います。それに合わさっての安全・安心だということで、継続していただきたいと思います。これまでいろいろと聞かせていただきましたけれども、後期計画の中に多くの課題がありますので、ぜひこれまでにも増して横断的に、そして各課との調整を丁寧にとって、そしてこれからの5年間でしっかりと進めていただきたいとお願いしたいと思います。
それについてもどうお考えになるかお聞きしたいのですが。実は横断的な調整がされているかなというように不安になりましたことの一つといたしまして、このきらきらプランの中に現在進められているから載っていないんだろうと思いますが、青少年の健全育成など載っておりますにもかかわらず、子ども・若者育成プランが策定継続中であるというようなことが載っていなかったので、ちょっと不安を感じたりもしております。ですので、そのことも含めてお伺いしたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 横断的な取り組みのことをちょっと先にお話しさせていただきますと、次世代育成きらきらプランにおける各事業、二百十数事業になるわけなのですが、これらの事業は教育委員会などを含めまして庁内の30課にまたがってございます。また、行政のみならず、多くの市民団体などによって進められていることも事実でございます。このプランの総合的・効果的な推進を図るため、次世代育成きらきらプラン、庁内推進委員会というものを設置いたしまして、全庁的あるいは横断的な取り組みを進めているところでございます。
今、御案内の子ども・若者育成プランでございます。従前は青少年育成プランというような言い方もしてございましたが、この背景といたしましては、平成21年7月にですね、子ども・若者育成支援推進法といって、きらきらのベースになっている法律とちょっと似たような法律が制定をされてございます。この制定を受けまして、公募市民、青少年関係団体、学識経験者、行政関係機関から成る子ども・若者育成策定委員会というものを立ち上げてございまして。これを軸といたしまして、同年8月から平成23年8月までを目途にいたしまして策定作業を進めているところでございます。
この両プランのちょっと比較をお話しさせていただきますと、この次世代育成きらきらプランにつきましては、おおむね児童福祉法を念頭に置いてございますので、18歳までの子育て支援の施策を中心としたプランになってございます。
一方、子ども・若者育成プランでございますが、これも先ほど御説明いたしました策定委員会の中でもですね、年齢の範囲をどうするのかといったような議論を、相当の時間を割いていただきまして議論をしていただいているところでございます。当然ながら小さいお子さんから大人になっていくわけですから重複する部分はございますけれども、この若者プランの大前提はですね、若者が社会性を身につけながら一人前の大人になっていく、こういった過程の中でどのような環境整備をしていけばいいのかと。こういうテーマのもとに策定をしていこうということが、この策定委員会の中でも合意をされているところでございます。
両プランとも全庁的、横断的な取り組みを行うための庁内組織を構成してございまして、両プランの目的、趣旨、こういったものにつきましては、それぞれの庁内委員会の中でも共通認識を持って進めているところでございます。
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○24番(前川綾子議員) ありがとうございました。当時、機構改革をして、この当時はこども部でしたでしょうか、こどもみらい部だったか、青少年課を機構改革でそちら市長部局に入れたという記憶がありまして、そのときに今の青少年健全育成プランということを申し上げたと記憶しています。ですので、やはり、このきらきらプランの中にか、まあどこか余白にでもちょっと、子ども・若者育成プランというものが策定しつつあるよということをお知らせいただいておくとよかったかなと思いまして、今の質問をさせていただきましたが、まあ、今の御説明で理解をしようと思っております。
とにかくこのきらきらプランは、鎌倉の誇る子供支援、子育て支援のプランでございますので、やはり前期、後期、そして後期始まりまして、これからますます時代に合った、今の変化をとらえながら計画を進めていただきたいと願っております。
このきらきらプランと同じきらきらナビというのがありますよね。あれもとても評判がよくて、高齢者の方たちもぜひ自分たちも1冊欲しいというくらい、やはり鎌倉の市の中で全体的に広がっている、とてもいい取り組みだと思っておりますので、あわせて、やはりこの子育て支援のこの子どもきらきらプラン。今、少ししかお話できませんでしたけれども、たくさんの今二百十数事業あるとおっしゃっておりましたけれども、鎌倉に合った事業を、新しく進めていただけるものはどんどん進めていただきたいと願います。よろしくお願いいたします。
続きまして、子宮頸がんの予防検診ということで、予防対策についてお伺いしたいと思います。最近、若い女性が罹患して亡くなっていく子宮頸がんについての報道が多く聞かれるようになりました。そうした話を耳にするたびにつらい気持ちになると同時に、子宮頸がんワクチン接種で予防できるがんであることを知りました。このことについて講演を聞いたり調べました折に、これは整備が必要だと私もずっと考えてまいりました。
子宮がんには、子宮頸がんと子宮体がんの2種類があり、子宮頸がんは20代〜30代の女性に一番多いがんと言われています。先ほども申しましたとおり、子宮頸がんは世界的に予防できるがんという認識が定着してきています。なぜならば子宮頸がんの発症には発がん性のヒトパピローマウイルスの感染が大きくかかわっているということが判明し、発生機序が解明されてきたためで、このヒトパピローマウイルスというのをこれからHPVと言わせていただきますけれども、このHPV感染はありふれたウイルスで、性交渉によっての感染は決して特別なことではないことも忘れてはいけないんです。正確には性体験のある80%の女性が感染し、多くは自然消滅しています。
しかし、HPVの中でもHPV16型、18型の2種類は、そのほかの発がん性HPVに比べると特に子宮頸がんになりやすく、20代〜30代の患者から高い頻度で見つかっているということです。そして子宮頸がん予防ワクチンを接種することで、このHPV16型、18型をほぼ100%防ぐことができると言われ、海外では既に100カ国以上で接種されています。
日本でも接種することができるようになりまして。子宮頸がんは日本では毎年、新たに8,000人から1万人が発症して、1日に約7人の女性が亡くなっているほどの患者数の多い病気ですけれども。また、子宮頸がんは、日本では女性特有のがんの中では乳がんに次ぐ罹患率の高いものです。特に最近は妊娠、出産年代の20歳から30歳代の罹患率が増加傾向にあり、これは少子化問題から見ても社会的に重大です。そしてこれからますます、またこれはふえていくのではないかなと私は思います。早急な取り組みが必要だとずっと考えてまいりました。だからこそ定期的に検診を受けて、子宮の温存を可能な段階でできるようにして発見をする。それが必要だと私は思っております。
このたび急遽、市のほうでもこれに対するワクチンの助成ということをされて、本当にこれはもう高く、私も女性議員として、それから母として評価させていただきたいと思いますが、そこにはあえて触れないでこれから質問をさせていただきたいと思います。各自治体では20歳以上の女性に対して子宮がん検診を行っていますが、それは子宮がん検診ということですが、鎌倉市が行っている子宮頸がん検診はどういうものだということか説明していただきたいと思います。
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○石井和子 健康福祉部長 本市の子宮頸がん検診でございますけれども、20歳以上の偶数年齢の女性全員を対象に、誕生月ごとに受診券を個別にお送りして実施しているところでございます。偶数年齢で受診をしなかった場合には、お申し出をいただく中で受診券をお送りし、検診を受けていただいております。対象者には市内の医療機関11カ所ございますけれども、その11カ所の実施医療機関で検診を受診していただきます。その内容でございますけれども、問診、内診、細胞診でございます。実施方法等は、厚生労働省の指針、それからガイドラインにのっとって実施をいたしておるところでございます。
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○24番(前川綾子議員) わかりました。ではその受診率は年代別にどのようになっていますでしょうか。
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○石井和子 健康福祉部長 子宮頸がんの年代別受診率。平成21年度の数字で申し上げますと、20歳代が8.9%、30歳代が20.9%、40歳代が32.8%、50歳代が28.3%、60歳代が27%、70歳以上が12%でございます。21年度全体の平均で20.3%という状況でございます。20歳代ではかなり低い傾向となっておりますけれども、全体でちょっと比較いたしますと、国が示しましたその算出方法の対象者数で比較した場合、神奈川県内での数字でございますが、平成19年度の数字で比較いたしまして、県の受診率が16.9%、鎌倉市の受診率が19.9%と、県内では第9位ということで、ちょうど真ん中あたりに属しているという、そういう状況でございます。
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○24番(前川綾子議員) 受診率お伺いして、県よりも上回っているということだと思います。ただ20歳代、もっと受けてほしいなって私は思いますけれども、この予防の必要性に対してどのように周知しているのか教えていただけますか。
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○石井和子 健康福祉部長 現在、子宮頸がんの発症のピークというのが30歳代でございます。それがその出産年齢と重なりまして、発見のおくれによる妊娠・出産への影響というのが大きな課題となっております。そういったことから、その予防対策あるいは周知を図っていくことが重要であり、また急務であるというふうに受けとめております。
受診券を発送する際に同封しております鎌倉市の検診のしおりという、小さな、このぐらいの冊子がございます。その冊子の中に子宮頸がんの発症について説明を入れまして、先ほど議員さんのほうからお話がございましたヒトパピローマウイルス、HPVに感染がかかわっていること、それから20〜30歳代で発症が増加していることなどを記載いたしまして、検診の必要性をうたっているところでございます。
それから例えば市内の大学、鎌倉女子大学でございますけれども、その大学祭ですとか、あるいは幼稚園や小・中学校の保護者の方を対象に、イベントが開催されたときなどに、子宮がんのチェックリストあるいは子宮頸がんの予防のパンフレットなどを配布いたしまして、20〜30歳代で罹患、死亡がふえている現状とその検診の意義ですとか、それから受診方法等を周知しております。今後もさまざまな機会をとらえて工夫し、周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
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○24番(前川綾子議員) 20歳から30歳をターゲットに、対象にしてくださってるんだと思いますけど、改めてこの周知の対象年齢、特にどこというふうに、これから先のこともありますので、考えてらっしゃるかお答えいただけますでしょうか。
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○石井和子 健康福祉部長 特にその子宮頸がんの発症が増加しておりますのが20〜30代、それからその発症のピークになるということが30代という、そういった年齢があるにもかかわらず、その検診のほうの受診率を見ますと、20歳代から30代が低いという状況がございますので、周知のほうもその年代層を中心に周知・啓発を充実させていくという、そういったことで考えております。
あわせまして、その検診を受けるという考え方でございますけれども、本人だけでなく周囲の理解も必要でございますことから、検診対象者、20〜30代に絞るのと同時に、幅広い周知についても考えていかなければいけないというふうに思っております。
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○24番(前川綾子議員) そうですね。本人たちと周りの理解というのも必要だと思いますので、ぜひ周りの方たちも含めて周知していただきたいと思います。
一般的に子宮頸がんの効果的な予防対策は、何がありますでしょうか。
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○石井和子 健康福祉部長 子宮頸がんの発症、先ほどからヒトパピローマウイルス、HPVの感染が引き金になっているということが言われているわけでございますけれども、適切な年齢でのワクチンの接種でその発症の60〜70%を予防できるという、そういうことがございます。
それからですね、子宮頸がんはそのHPVに感染しました後、数年から十数年をかけまして細胞が変異をしながら発症につながっていくわけでございます。検診では、そのがんになった状態を発見することはもとよりでございますけれども、そのがんになる前の状態で発見ができるわけで、子宮頸がんの発症予防には検診が有効な対策でございます。以上のことから、適切な年齢での子宮頸がんワクチンの接種と子宮頸がん検診の併用によりまして、子宮頸がんの予防対策、それを効果的に進めていくことが必要であるというふうに思っております。
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○24番(前川綾子議員) 発症までに時間がかかるということで、前倒し前倒しで検診をしていかなければいけないということだと思います。先ほどから伺っていることに重なるとは思いますけれども、一般的にこのワクチンを受けるために、親御さんの理解あるいは社会の理解がとても必要なことだと思っております。このことについて、どのように健康福祉部としては考えていらっしゃるかお伺いします。
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○石井和子 健康福祉部長 子宮頸がんの発症といいますか、主に性行為によるHPVのそのウイルスの感染が引き金になっていること。それから発見がおくれることで妊娠や出産に影響を及ぼすという、そういったことから、親ですとかあるいは親世代、あるいは社会全体に子宮頸がんについての知識を持っていただくこと、それからその現状について理解していただくことが必要であるというふうに考えております。
子宮頸がんの予防につきましては、今後も市民の方を対象にした講演会など開催していき、その周知・啓発を図っていきたいというふうに考えております。あわせまして、子宮頸がんの予防対策でございますワクチンと検診の必要性につきまして、協力いただきます医療機関とともに、今後も効果的で、また適切な情報提供を行ってまいりたいというふうに考えております。
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○24番(前川綾子議員) 幅広い理解が必要だということがよくわかります。それで、ここで先ほどから親御さんと、あるいは社会の理解ということをお話しさせていただいておりますので、教育長にお尋ねいたします。この子宮頸がんの予防をしていくために、学校での教育的な指導が必要になってくると思いますけれども、教育委員会としてはどのようにお考えでしょうか、お尋ねします。
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○熊代徳彦 教育長 これから、今お話のあったような内容につきまして周知・啓発していかなければいけないというふうに思っております。やはりそのよりどころとなりますのは、学校教育の中では学習指導要領の中でですね、それを果たしていかなければいけないかなと思っております。
まず中学校におきましては保健体育の保健の中で、感染症ということで位置づけられておりますので、そこでこれについての指導はできるということになります。それから小学校につきましては、やはり高学年、保健の項目の中に、地域の保健活動といたしまして予防接種等という項目がございます。その中で扱うこともできるだろうと思っています。
それから普段のやはり学校教育の中では、健康の保持・増進ということで、これは体育の時間だけではなくてですね、家庭科あるいは特別活動の中で扱うということで、普段の例えばうがい、手洗いでありますとか、あるいは国を挙げて今運動しております早寝早起き朝ごはんですね。それから給食のお時間等におけるバランスのとれた食事、そして規則正しい食生活。これはすべてやはり保健というところに位置づけながらですね、指導をすることもできるということになります。
なぜこういうことを指導するのかと。最終的にはやはり自分の体を大事にする、命につながる、そこの教育にやはり結論づけていかなければいけないかなと思っております。そういう意味で今後十分そのあたりを視野に入れながら、それぞれの学校で指導してまいりたいというふうに思っております。
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○24番(前川綾子議員) ありがとうございました。自分の体を大切にということ、自分の体と、まあ、相手の体を大切にするということだと思います。本当にそれを、今までもきっとそのように教育してくださってると思いますが、これに増してやっていただきたい。そのような教育をしていっていただきたい。あと、今、家庭科でもというお話がありましたが、時あるごとに、事あるごとに、そのようなお話をしていっていただきたいなと思います。
最後に市長にお伺いさせていただきますが、冒頭申しておりますように、これは子育て支援の観点からもやはり考えていかなければいけないことだと思います。それで以前の議会にも陳情が出されました、ヒブワクチンや肺炎球菌のような感染症の予防に対するワクチン接種の整備も鎌倉としてはされていくべき。このワクチンの接種、子宮頸がんのワクチンの接種に伴って、またそういうことも鎌倉の全市として整備して、ビジョンをたたいていかなきゃいけないと思いますが、どのようにお考えでしょうか。お願いします。
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○松尾崇 市長 御指摘のヒブや肺炎球菌のワクチンにつきましても、髄膜炎等の合併症を防げるという意味ではですね、大変有効であるというふうに考えているところです。現在、国の厚生科学審議会予防接種部会が、定期予防接種も含めてすべての予防接種についての考え方を見直しているところであるというふうに伺っているところです。市としても財政負担の伴うことですので、そうした国の動向も踏まえながら慎重に検討してまいりたいというふうに考えてるところです。以上です。
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○24番(前川綾子議員) ありがとうございます。いろいろとお伺いさせていただきましたが、先ほどのきらきらプランもそうですけれども、とにかく社会情勢をしっかりと見つめて、今、市長のお言葉もありましたけれども金額がかかってくるということもありますが、ぜひとも体のことを、子供たちのこれからの権利として得られるものはぜひとも与えていただきたい。そして社会情勢の中で何が必要かということも見きわめての整備をしていただきたいと思います。子育て支援の観点から、それから社会教育の観点からもぜひともよろしくお願いしたいと思います。これで私の質問を終わらせていただきます。
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○議長(赤松正博議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時57分 休憩)
(15時30分 再開)
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○議長(赤松正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
一般質問を続行いたします。次に、石川敦子議員。
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○8番(石川敦子議員) 通告に従いまして一般質問をさせていだきます。本日は、子供相談とソーシャルワークについて及び、実験動物の焼却炉について伺います。理事者におかれましては明解なる御答弁をよろしくお願いをいたします。
2003年、児童福祉法が一部改正され、それまで県が児童相談の中心的役割を担っていました。が、2005年から市町村へその役割が移りました。子供たちにより近い立場、場所で相談体制を整え、迅速に支援につなげていくということを目的にしています。ところが改正後5年たったことし、虐待によって子供たちがとうとい命を落とすという事件が江戸川区、大阪府寝屋川市、福岡市を初め、相次いでいます。
鎌倉市では、4月に策定された次世代育成きらきらプラン後期計画で現状と課題として、さまざまな要因が複雑に絡み合い我が子を虐待してしまう親の増加が大きな問題になっている。早期発見、早期対応に努めるために、相談窓口や児童虐待防止ネットワークのより一層の充実を図るべきと書かれています。
実際には、地域では当たり前に日常を過ごしている子供たちの傍らで、家族の中に問題を抱えながら先の見えない不安な生活をしている子供たちがいます。本日はこの課題解決に向けて、鎌倉市の子供相談の取り組みを質問いたします。特に、児童福祉法改正以来、子供相談にはソーシャルワークと呼ばれる社会福祉の援助技術を活用していますので、鎌倉市の子供相談におけるソーシャルワークの現状を確認させていただきます。
また、視点として、江戸川区の虐待死亡事件は、教育委員会所属の学校と、市長部局である子ども家庭支援センターとの連携に大きな原因があったと伝えられております。事件調査報告書で明らかにされています。教育委員会と子供相談についても、あわせて伺ってまいります。
まず児童福祉法一部改正に伴い、鎌倉市に子供相談窓口として設置をされたこどもと家庭の相談室の現状から伺わせていただきます。2009年度に受けた相談件数と相談内容にお答えをいただきたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 平成21年度、昨年度でございますが、こどもと家庭の相談室で新たに受けました相談件数は294件でございます。また、2回目以降の継続相談は777件となってございまして、合わせますと1,071件の相談でございます。
この新規相談294件の内訳でございますけれども、虐待相談が112件、38.1%、育成相談108件、36.7%、養護相談30件、10.2%、健康相談3件、1%、障害にかかわる相談3件、1%となってございます。その他の相談といたしまして38件、12.9%でございます。なお、非行相談はゼロでございます。
また、この虐待相談112件の内訳でございますが、心理的虐待53件、47.3%、ネグレクト34件、30.4%、身体的虐待25件、22.3%、性的虐待ゼロ件。継続相談を含めた虐待相談の件数は504件でございます。
以上でございます。
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○8番(石川敦子議員) 昨年度の相談の傾向として特徴的なことはございますか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 これ毎年、相談件数を累計をしてございます。当然、年度のいろいろな変化はございますが、平成21年度、先ほど虐待相談112件と申し上げましたが、その前年度、平成20年度は189件でございますので、減少傾向が見られたというところでございます。
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○8番(石川敦子議員) 継続相談がふえているというふうに伺っているんですけれども、その辺は何か特徴的なことはございますか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 いわゆる継続相談は、一つの相談者が何回も相談を重ねるということの傾向でございまして、やはり相談の回数の増といいますか、相談のその回数を重ねることによって、育成相談なり虐待相談なりのそういった相談を手厚く受けている傾向があるというふうに考えてございます。
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○8番(石川敦子議員) 虐待相談、ただいま伺いましたが、継続、新規を含めて500件を超えているというふうに伺いました。初めて相談に来た場合ですね、その後はどのような支援が行われていくのか。なお、いろいろな虐待以外の相談の種類についても相談の流れを伺いたいと思うんですが、本日は虐待相談に限って、一番特徴的な虐待相談に限ってこの先伺っていきたいと思います。支援の流れについて伺いたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 相談の流れでございますけれども、まずこどもと家庭の相談室で虐待の通告を受理した場合、速やかに当該児童の安全確認あるいは必要な調査を実施いたします。この安全確認、調査の結果に基づきまして、庁内関係課長、10名でございますけれども、構成する受理・援助方針決定会議というものを開催いたしまして、当面の援助方針を決定いたします。この受理・援助方針会議におきまして通告内容が児童虐待と判断された時点で、要保護児童対策地域協議会のケースとして、支援のネットワークのもと継続的な支援を開始し、問題解決を図っていこうとするものでございます。
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○8番(石川敦子議員) 鎌倉市要保護児童対策地域協議会、今、部長からお答えいただきましたが、2005年から児童虐待防止ネットワークとして組織をしているものかと思います。この地域協議会、いわゆる要対協と呼ばれていますが、ここで言う要保護児童、字で書くと保護が必要な児童という意味ですが、具体的にはどのような環境にいる子供たちを想定しているか教えていただきたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 今、御質問の要保護児童の定義でございますが、保護者による身体的暴行、性的暴行、言葉による強迫。食事を与えないなど、不適切な養育などによって虐待を受けている児童、これ、よくネグレクトと申しますけれども、あるいは保護者の疾病等によって必要な監護を受けることができない児童、この児童を要保護児童と呼んでいます。なお、孤児、保護者が行方不明等の児童、不良行為をなし、またはなすおそれがある児童もこの要保護児童に含まれてございます。
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○8番(石川敦子議員) ちょっと確認をさせていただきたいと思います。不適切な養育、食事などを与えないというお話、今ございましたけれども、これは保護者のほうが意思を持って与えないというのではなく、さまざまな事情から与えられないというようなところで陥っている状況も含めて、不適切な養育というふうにとらえて大丈夫ですか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 そのとおりでございます。
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○8番(石川敦子議員) 要対協ですが、こうした子供たちにですね、ずっと組織をされてきますが、子供たちのために具体的な動きはどのようなことを行っているのか伺いたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 鎌倉市の要保護児童対策地域協議会でございますけれども、代表者会議、実務者会議、援助活動チーム会議という3層構造で構成をされてございます。このうち代表者会議につきましては、要保護児童の発見や対応にかかわる各機関の代表者から成ってございまして、児童虐待を初めとする要保護児童の対応につきまして情報交換や協議を行うため、毎年2回程度開催をしてございます。
次の実務者会議でございますけれども、要保護児童に関する適切な支援等を行うため、これも必要な情報交換を行うとしてございますが、支援等の方針について協議を行うため、これは年5回程度開催をしてございます。
そして最後の援助活動チームの会議でございますけれども、この会議につきましては、個別事案ごとに関係機関による情報の共有を行いまして、援助の役割分担などを検討するとともに、関係機関が相互に連携し横断的な対応をするため、必要に応じて随時開催をしてございます。
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○8番(石川敦子議員) ただいまお話にあった動き、特に最後の援助活動チームの部分は、基盤としてソーシャルワークを用いているというふうに理解してよろしいですか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 御指摘の援助活動チーム会議でございますが、要保護児童の問題を解決するためには福祉サービスをどのように組み合わせていくのか。また、その効果について確認を行うという観点から、ソーシャルワークを基盤に実施をしていると認識してございます。
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○8番(石川敦子議員) ありがとうございます。ソーシャルワークといえば、介護保険の導入以来、高齢者のケアマネージメントとして知られています。その拠点には地域包括支援センターがございますのは皆様ご存じと思いますが、ただ、活用がなかなか進まないという評価があるのもまた事実です。
欧米諸国から導入されたソーシャルワークは、横の連携が支援のかなめとなっています。しかし、日本の縦割り行政にはなかなかなじまず、課題が残されています。実際に要対協を組織できない自治体もいまだにあり、これも横の連携がとれないことが原因のようです。また、同じ理由で組織はしていても形骸化しているところが多く、その結果、とうとい命を落とす子供たちが後を絶たないという現状というような評価を聞いています。
ソーシャルワークがうまく活用されなかった江戸川区で死亡した少年の場合を見ると、児童相談所は学校が見ていたと思い、学校はそれほどひどい状況だと認識していないということでした。関係者はこの縦割りの枠を越えられず、一堂に会して情報交換することもなく、支援にはざまが生まれ、少年は命を落としました。江戸川区の事件だけでなく、毎日のように虐待に関する事件が起こっています。こうした状況において要対協でソーシャルワークが十分に活用されているか、どの自治体も検証すべき時期に来ていると言えます。
それでは、鎌倉はといいますと、以上のように要対協を組織することすらできない自治体がある中で、市役所の子供に関する部署が連携できる形となっていて、取り組みとしては大変高く評価ができるというふうに私は受けとめています。実際にどのような機関の人たちが参加をしているか、連携をしているか伺いたいと思います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 この活動の一番中心となる、この援助活動チームの会議の構成をちょっとお話しさせていただきますと、私ども市の職員以外に、先ほども御案内ございましたが、児童相談所の職員、あるいは市内の幼稚園の先生、保育園の保育士さん、学校の教員、また主任児童委員や、養育支援訪問事業者、こういった方々が出席をいたしまして、これもケースごとですけれども、支援体制の具体的な協議を行うことで関係機関の連携を図っているところでございます。
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○8番(石川敦子議員) 行政以外からも多くの機関や人が参加を求められていますが、その参加を求めるという必要性はどこにあると認識されていらっしゃいますか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 虐待を中心としましたこの取り組みはですね、あらゆる目でやっぱりウオッチをしていくということは大変重要な視点というふうに認識をしてございます。そういった意味では、集団に属している子供たちが日々接していらっしゃる、先ほど御説明いたしました幼稚園の先生なり、保育園の先生なりという方々も中に入っていただいて、現場により近い方々の目を集中することによって効果的な連携を図り、支援を行っていこうとするものと考えてございます。
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○8番(石川敦子議員) ただですね、一方で参加者の見方、ただいま日々接している人たちが現場の目でとおっしゃいましたが、現場の目でもさまざまな見方がございます。参加者の見方がばらばらで支援の方針が定まらない。もしくはだれかの思い込みや思いつきで会議が進められて、せっかく集まっても意味がなかったというような話は、要対協援助活動チームでは聞かれる話です。鎌倉市ではこのような課題はございませんか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 この情報の共有というのは極めて重要な視点でございます。また、日々いろいろなこの虐待に関する情報あるいはケースをいろいろ研究することによって、自らのケースをまた省みて、状況とその支援が乖離していないかどうか、こういったチェックが当然必要だと考えてございます。
そういった意味でこの援助活動チームの会議の中では、いろいろな方々が集まることでそれぞれの情報をうまく共有し合って協力して実施しながらですね、そのスキルを上げていく。こういった中で取り組んでいるものでございます。
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○8番(石川敦子議員) はい、わかりました。が、しかしですね、参加者の間ではですね、若干の対立もあるというようなお話も伺っていますが、その辺のところはいかがですか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 当然、会議でございますので、意見が異なる場合も間々あります。しかしながら、このケースを立ち上げる際にですね、この要保護児童の状況などの詳細な資料を提出をしまして、客観的な視点で児童の置かれた状況をしっかりととらえ、個々の役割分担を決める中で出席者全員が理解できるよう努めているところでございます。
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○8番(石川敦子議員) 今おっしゃったことはですね、参加者が自分の専門性、例えば臨床心理士であるならば心理面から、保健師ならば健康面から、また教師であるならば教育的な面から支援の方向に対して見解を言い合う。そして、できるだけ多面的・多角的に子供の抱えている課題をとらえていくというふうに理解をいたします。
ただ参加者が忙しくて時間がないなど事情があると、子供中心ではなく参加者の都合で支援方針が決定されてしまうということが実際に起こっているということは、要対協の反省の中で、文科省の調べなどでも拝見するところです。
子供中心ではなく参加者の都合で援助方針が決まってしまうというような現状を踏まえて、ただいまの御答弁伺っていますと、簡単に調整をされているように受けとめてしまいましたが、参加者の共通理解、そしてきちんと役割を果たしていただくというときにはですね、時には参加している方の要員の交代も含めて支援体制を整えていく。かなり実際には技術が必要、コーディネーターの技術、また参加している方々の認識などにも求められるものは大きいというふうに私は考えています。それにはソーシャルワークのトレーニングを積んだソーシャルワーカーの存在が求められるというふうに考えます。
鎌倉市では昨年、要対協実働部隊の援助活動チームは幾つあったんでしょうか。そこのチームにはそれぞれソーシャルワーカーが入って支援をされていますか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 まず最初の御質問の、昨年度に実施したこの援助活動チームの実績でございますが、昨年度は35ケースを扱ったところでございます。
先ほどもちょっと御答弁しましたが、ケースごとに関係する機関の担当者が集まり、この会議を実施されているところでございますが。このソーシャルワーカー、まあ、ソーシャルワーカーと言われる部分をどうとらえるかというのもございますが、よく言われるのが社会福祉士の方あるいは精神保健福祉士の方。こういった国家資格を持ってらっしゃることをソーシャルワーカーと狭い意味で定義をいたしますと、現在この会議の中で、この国家資格を持ったソーシャルワーカーの出席は現在のところございません。ただ、ソーシャルワークの科学的な視点を持って判断していくことは、重要な視点だと考えてございます。
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○8番(石川敦子議員) 国家資格があるかないかということは、私も余り問うてはおりません。やはりトレーニングはきちっと受けられているかというところが一つの見方なのかなと思っていますが。
ことしの4月22日、衆議院の青少年問題に関する特別委員会におきまして児童虐待問題の調査が行われ、参考人に対して質疑がございました。この際に、児童虐待問題の研究者から全国の市町村の児童相談の担当者に、家族支援に関するソーシャルワークをきちんとトレーニングを受けた職員が市町村には4%しかいない。虐待にという難しい課題を解決するためには、きちんとトレーニングを受けた職員が配置されるべきというような意見がございました。
鎌倉市ではソーシャルワークの専門家である外部機関のスーパーバイザーが置かれているということは承知していますが、日常的に助言を求めることは難しいと考えます。基本に沿って進めていくためには、情報整理や調査活動など専門的な技術が必要になります。それには職員の継続的なトレーニング、研修の機会はもちろんのこと、トレーニングをきちっと受けた専門職としてのソーシャルワーカーの相談窓口への配置を行うべきというふうに私は考えています。この点はいかがでございますか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 職員の日々のトレーニングの必要性、これは私も十分に認識をしてございます。特に今るる御指摘のあった虐待等々の要保護児童の支援を行っていくためには、日ごろから子供にかかわるさまざまなスキルアップ、こういったものが不可欠であるというふうに考えてございます。
これまでもさまざまな研修の場面を通じてスキルアップに努めてまいりましたが、今、専門的な視点あるいは国のお話もございましたけれども、そういったあらゆる機会をとらえてですね、研修の参加なりを図ってまいりたいと考えてございます。
また、専門職につきましては、先ほど国家試験の話もさせていただきましたが、職員が採用された後にですね、御自身の自己啓発も含めてこういった資格を取る、取得する職員も少なからずおります。現実的にそういった現場の経験を積みながらですね、専門的な資格でございます例えば社会福祉士の取得、あるいは精神保健士の取得、こういったものを取得した職員がまた鎌倉市役所の中にたくさんふえることによってですね、即、専門職を採用するとういうことと同じぐらいの効果も生まれる期待もあるかとは思いますので、そういった取り組みにも今後傾注してまいりたいと考えてございます。
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○8番(石川敦子議員) 鎌倉市のこどもと家庭の相談室の職員の方が経験豊富で、そして実力あるのはよく存じ上げております。ただやはり次世代育成きらきらプランの後期計画の現状と課題。もう一度申し上げますけれども、地域ではまだまだ厳しい環境で生活をしている子供たちがいます。今後、この相談室のニーズというのはどんどん高まっていくことが予想されると思います。それは多分同じお気持ちかと思いますが、本日は虐待相談、それも要対協でのソーシャルワークについてのみの質問をしています。
ですが、こどもと家庭の相談室にはこれ以外の相談はもっと多いということで、当然その支援を効果的・効率的に行っていくには、ソーシャルワークは適切に利用されなければ、活用されなければなりません。ソーシャルワークの支援は申し上げるまでもないと思いますが、理論的にしっかりとしていないと自己流になりがちで、判断を誤る確率も大きくなります。
こどもみらい部長が御理解を示していただいていても、理事者の皆様の全体の理解が進まないとなかなか配置というところまではいかないのかと思いますが。繰り返してここで申し上げておきたいのは、職員のトレーニングの機会、それはもちろんのこと、ソーシャルワーカー、せっかくその行政の中に資格をお持ちの方がいるんであるならば力を発揮していただくよう、窓口への配置ということを御検討に置いていただきたいなというふうにはここで申し上げておきます。
次にですね、学校との連携について伺ってまいります。冒頭にも触れましたが、学校とこどもと家庭の相談室の間ではざまができてしまうことが、どの自治体でも課題と言われています。この点について鎌倉市の現状を確認したいと思います。虐待が疑われた場合、児童福祉法では、だれもが市町村の相談窓口もしくは児童相談所に通報することになっています。教師またはカウンセラー、心の相談員など、学校で子供と接している人たちは、疑わしいと思ったとき直接こどもと家庭の相談室に通報をしていますか。
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○宮田茂昭 教育総務部長 ただいま御質問の虐待に関しての窓口でございます。市でいえばこどもと家庭の相談室、こちらのほうについてを各学校に周知するということで、定例校長会等さまざまな機会を通じましてパンフレット等でまず紹介をして、教職員にもその周知を図っているところでございます。
特に、学校からの連絡ということでございますけれども、その報告者については特に限定はしておりませんけれども、学校として対応する上ではその外部機関との連携もあるということで、管理職であるとか、または生徒指導担当等の職員が連絡しているということが多いというふうに聞いております。
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○8番(石川敦子議員) 管理職は、校長先生、教頭先生、それから生徒管理の先生ということですが。こどもと家庭の相談室へつなぐときですね、学校として対応と今おっしゃられたんですけれども、やはり直接通報していくということが児童福祉法では置かれていましてですね、この辺を、窓口を決められているということ、決まられているわけではないんでしょうが、そういう流れになっているということに関してはどうなのかということをちょっと伺いたいんですが。
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○宮田茂昭 教育総務部長 虐待が疑われる場合ですね、各管理職であるとかも含めた各学校の関係職員それぞれ情報を収集しまして、さらにその情報を共有した上でですね、連絡をとってるということが多いということでございます。できるだけ学校が持っている情報をできるだけ詳しく、また正確に提供するということで、迅速な対応をもちろん心がけながら連絡をしているというふうなことでございます。
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○8番(石川敦子議員) はい、わかりました。ですが、そのですね、虐待が疑わしいと思われていても相談につながらないというケースを掘り起こすに当たっては、ちょっと今のお答えで、対策としてはどのような形をとってらっしゃるのかちょっと見えてこないんですが、もう少しお答えいただいてもよろしいですか。
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○宮田茂昭 教育総務部長 それぞれ、先ほどちょっと御質問ございましたように、担任であるとか養護教諭のほうがですね、日常、朝の健康の観察であったりとか、あるいは子供の様子、服の様子であるとか、食事のときの様子であるとか、あるいは保健室に来たときの様子、いろいろな場面で見てるわけでございまして、一番、早期発見の可能性が高い職員であるわけでございます。もし仮にそういうときがあった、気になることがあったときには、それは速やかに管理職、まあ校長であったり教頭であったりというところに相談する。あるいは必要に応じてはそのケース会議を開いてですね、情報交換をしていくという中で状況の把握に努めていくということでございます。
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○8番(石川敦子議員) 担任の先生方が一番近くにいる、そして校長先生、教頭先生が気を配ってらっしゃることもよく存じ上げております。ただですね、ここで検証しなければいけないのは、江戸川区の例のように子供は不登校という形で学校をお休みしています。これに関して学校としては全く危機を感じない、認識していないというケース。ですので、学校に来ている子供たち抱えている課題、見えている部分ではわからない部分。これに関して学校は保護者と幾ら話しても、大丈夫というふうな判断をすること多いと思うんですね、私も見てきましたが、こうした不登校やさまざま見えない部分、裏側にある課題に関してまで教師が把握をしていく、学校が把握をしていくということは大変難しいんじゃないかというふうに考えています。
先ほどから質問をしていますこどもと家庭の相談室は、昨今、子供の抱える課題が複雑で、家庭環境など子供の背景まで見て判断をしていかなければならないことがとても多いということで、これらに対応するために、専門的な支援のための設置ということで児童福祉法に置かれたわけです。今、学校にはこれと同様のかなり複雑な支援が期待をされていると言えます。
これは私は教師という役割を超えているんではないかというふうに考えています。この教師が対応できないほどの過度の負担がかかるということ。これは学校が虐待のサインを見落とす原因の一つになるのではないかというふうに考えるんですが、この点に関しては御見解いかがでしょうか。
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○宮田茂昭 教育総務部長 先ほどちょっと御答弁させていただいたとおりですね、学校の中においては、組織的にと申しますか、学校管理職以下で子供一人ひとりの子供の状況を把握するように努めております。
また、教育委員会といたしましても、特別支援教育巡回相談員であるとか学級支援員であるとか、そういった派遣等を行ったり、あるいは教育センターの相談室においてですね、その相談業務を通しまして、児童・生徒の一人ひとりの支援に関してその担任であるとか学校現場へのサポートを行っていくというような状況でございます。
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○8番(石川敦子議員) そうですね、たくさんの支援者の方が入られて、その方たちが担任の先生をサポートする、担任の先生に後を任せていくという状況が学校の中にあるということで、そこのところに課題があるんではないかというふうに申し上げているんですが。
今、教育センターのお話が出ました。教育センターの相談室というところでも、随分と担任の先生をサポートしていると伺っています。学校と教育センターの連携というのは、具体的にはどのような形で行われていますか。
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○宮田茂昭 教育総務部長 学校からいろんな相談が来ます。これは先ほどの場合と違ってですね、管理職であるとか、児童・生徒指導担当の教諭であるとか、あるいは直接、養護教諭、あるいは担任の教諭から等、いろいろ相談がございます。相談室のほうでその相談内容に応じてですね、学校に出向くなどして情報交換を行いながら対応をとっているというような状況でございます。
学校からまた相談を受けた内容でですね、例えば市のほかの課、係や、あるいはほかの機関等とのその連携が必要なケースがあった場合にあっては、それぞれの関連する機関等と連絡をとりながら、ケース会議等で対応をとっていくという状況でございます。
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○8番(石川敦子議員) ここでですね、支援の必要な子供たち、先ほどからソーシャルワークの話をさせていただいていますが、一番大切なのは横の連携とともに役割の分担というふうに言われております。
子供たちを一義的にまず第一の窓口として見ているのは、担任の先生。その担任の先生が、非常にこれは困難な課題であるので学校だけでは支援ができないとなったときに、行く先は教育センターであるというふうに認識してよろしいですか。そして教育センターは、学校のケース、課題のあるお子さんのことを学校にも任せずに、教育センターのほうで支援を始めるというふうに認識してよろしいですか。
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○宮田茂昭 教育総務部長 教育センターがすべてというわけではございません。教育指導課とかそういうセクションがございますが。先ほどからの御質問の中でいうとですね、御質問の趣旨からいいますと、教育センターの相談室のほうが一義的に受けるものというふうに考えております。
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○8番(石川敦子議員) その点ですね、伺うところによりますと、教育センター、主に不登校を中心に支援をしているということで、その点はそれでいいのかなと思うんですが、先ほどからですね、虐待の支援というところでこどもと家庭の相談室が対応していますが、教育センターのほうに入ってきた相談ですね、不登校の相談、その対応というのは窓口でカウンセリングというふうにも伺っているんですが、カウンセリングのみでその対応をされているんでしょうか。
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○宮田茂昭 教育総務部長 ちょっと先ほどもお答えしましたけれども、カウンセリング、当然、直接一度伺ってですね、内容を把握すると。ただ、その教育センターだけでもちろん対応できない部分もかなりございます。先ほどの不登校の例で申しましても、ただ嫌というよりはその背景にですね、さまざまな問題があるケースもございます。そういった場合にはやはりその関係するほかの機関であったり、市の中のほかの課であったりそういうところも、やはり支援が必要な場合にあっては、そちらの協力も、連携をとりながらやってるということでございます。
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○8番(石川敦子議員) 連携をとりながらというのは、よく伺うせりふで、申しわけありません、そのどうやって連携をとるのかというのを客観的に見ていくのがソーシャルワークというところでございまして。だれがどのようにつながって、だれがどのように役割を分担して支援をしていくのかというところを明らかにしていきましょう、というのが昨今の支援のあり方と私は考えておりまして、そこをきちっと法的にも位置づけて行っているのが、こどもと家庭の相談室であるということでございます。その中において、教育センターも非常に似通ったやり方で支援をしていると今のお答えでは感じたんですけれども、ここの部分はいかがでしょうか。
既に私一回これは質問させていただいておりまして、ソーシャルワークという点においては若干の不備があるということで、4月からはスクールソーシャルワーカーを導入しているというふうにも聞いています。ただ週に1回程度ということで、どのような動きになっているかは今のところは疑問です。ですが、これは文教常任委員会のほうで報告があるということですので、そちらで詳しく伺いたいと思います。で、ここでは聞きません。
そうすると、今、教育センターが連携をとっていく、もちろん教育センターだけではできないので連携をとっていくというお答えの中で、連携がとれないかどうかという判断をどのようにしていくのかというとことろです。教育センターだけでやっていけないかどうかというところをどこで判断していくのかというところを、私はちょっと伺いたいんです。
ソーシャルワークの基盤がない中で、先ほど挙げた江戸川区の事件のように、見えている現象は不登校なので、まだまだ教育センターで支援ができると続けてしまう。しかし実はどんどん保護者との距離があいて、虐待の発見がおくれる。そして子供は地域に取り残されてしまうという結果になりませんか。こうしたケースはしっかりとソーシャルワークの基本に沿って、医療、保健、福祉、教育など、あらゆる分野の連携とその役割分担が求められる課題だというふうに考えます。当然こどもと家庭の相談室で検討を行うケースが含まれているのではないかと考えます。ここの部分は大変申しわけないんですが、こどもみらい部の部長に伺いたいんですけれども。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 不登校の課題を抱えているお子さんの問題がこどもと家庭の相談室に入る場合も当然あります。そうした場合は、また教育センターの相談室につなげていくという、そういった役割も私どもは担っていると認識してございます。
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○8番(石川敦子議員) 済みません。私が聞きたいのは、どの時点で教育センターとこどもと家庭の相談室がやりとりをするというか連携をとると。どこで切り分けるのか、どこで役割を分担するのかというところを確認したいと思っています。
先ほども触れましたが、学校での福祉的な支援というのには限界があると思います。これは教育センターも、教育的な立場という意味では同じ課題を持っているんではないかと思います。教師や教育センターの相談員個人の資質ではなく、そういった問題ではなく、子供を支援する子供相談支援のシステムがうまくいかないということで問題があるんではないかと思います。
こどもと家庭の相談室にどのタイミングでつないでいくのか。教育センターと役割分担があいまいな状況だとここにはざまが生まれまして、江戸川区の事件のように、教育委員会そして首長部局の相談センター、どちらもいい機能を持っているのに間で落っこってしまうというような事態が招かれるということを大きな問題としてとらえていただきたいというか、とらえたいというふうに思います。この部分のところ、教育長いかがでしょうか。
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○熊代徳彦 教育長 今、不登校一つとりましても、中身的に一様ではないと。いろいろな場合が想定されます。相談センターの窓口におきましても、例えば相談に来たときに、この子の不登校はどういうところに起因しているのか、それはやはり見きわめなければいけない。単なる学校嫌い、怠学なのかですね、あるいはその背景に何かあるのか、それはやはりひとりで判断することはできませんので、当然、中におります心理カウンセラーも含めて、そこで初めて中でやっぱり難しい問題についてはケース会議を開かなければいけないということになります。
その中で、やはり体制としてですね、この子の場合にはこういうところとつながりを持ちながら指導していきましょうということになれば当然、こどもと家庭の相談室あるいはこどもみらい部のほうとのつながりもありますし、あるいは事によれば県の児童相談所との関係もつなげていかなければいけないという。だからそのケースによってですね、非常にこう難しい面が、議員さんおっしゃるとおり、あると思います。
そのあたりの最初の出会いのところで、その見極めをどのようにするかというのは今の問題でもありますし、これからもですね、そういう複雑ないろいろな例が出てまいりますので、そのあたりもう一度、全体的なやっぱり見直しが必要じゃないかなというふうに思っております。社会現象として非常に子供が今不幸な状況に陥っている場合が多いと思いますのでね、そういう点でもう一度、教育委員会といたしましても相談窓口のところでどういうふうな体制で臨んだらいいのかですね、再度慎重に検討してまいりたいと思います。
非常にこう難しい問題というのは数件あるんですけども、それは中でもってやはり、先ほどからつながりですね、まあ連携をとりながらやっておりますので、時間はかかりますけれども、やはり最後までその子供とつき合っていくということが必要かなと思います。そのバックにおります保護者の問題もございますので非常に微妙な点も絡みながら、この問題というのは行政としても取り組みには非常に苦慮するところもございます。これは事実でございます。
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○8番(石川敦子議員) 教育長のおっしゃっていることはよく理解できます。だからこそ、そこの複雑な支援、いろいろ絡み合っている点を科学的に、客観的に判断するというのがソーシャルワークなので、このソーシャルワークを基盤に置いて御判断をいただきたい、考えていただきたいということを申し上げているわけなんです。
それは今おっしゃられたよう、こどもみらい部長もおっしゃってらっしゃいますけど、いろいろな問題が絡み合っていて、非常に複雑なことはもう周知のことでございます。そこを1歩進んで解き明かしていくのにソーシャルワークを使っていこう。これは国全体の流れでもあるので、鎌倉市でもぜひこの視点を持った支援を組み立てていただきたい、なければいけないんではないかというのが、本日私が質問させていただいている要旨、趣旨でございます。
実際に地域には、不登校がきっかけで教育センターにつながりましたけれども、そのまま引きこもりの状態になり、何の支援にもつながっていない子供たちというのがおります。こうした子供たちをどう支援していくのか課題が残っています。なぜ教育センターの支援が途切れてしまったのか検証も必要です。保護者も大変つらい状況で毎日を暮らし、子供を育てていく力がどんどん弱くなっています。子供にとってはとても厳しい状況と言えます。支援と支援のはざまで取り残されていると言えるのではないでしょうか。
学校と教育センターだけではなく、赤ちゃん健診、幼稚園や保育園など、それぞれの時期に保育士、幼稚園教諭、そして保健師など支援者がいます。次につながる前に、支援と支援のはざまに取り残されている子供がいないか確認はされているんでしょうか。
本日、こどもと家庭の相談室は、支援者、支援対象者を要保護児童として、不適切な養育、それは保護者の方に力がなくて不適切な状況になっている方も含めて支援をしていこうという姿勢を持ってらっしゃるというお答えをいただきました。ソーシャルワークを活用して、そういったものを整理しながら客観的に支援をしていくということがこれから非常に必要じゃないかと。そして一堂に会してですね、電話で話すだけではなくきちっと会って、一堂に会して、自分でできる役割を確認していくということ。今、鎌倉の子供相談の中では必要な部分ではないかというふうに、いろいろな事例を見ながら感じているところでございます。
支援する側にも負担をかけずにですね、支援者も大変みんな忙しいです。忙しい支援者に負担をかけずに子供と家族の自立まで途切れることなく支援を行っていくためには、繰り返し繰り返しで申しわけありませんがソーシャルワーク、ここのところ、もう一度見直していただきたいというのを申し上げておきたいと思います。
昨日ですね、菅首相が就任会見において最小の不幸という発言をされたかと思います。まさにソーシャルワークが目指すところです。一人ひとりの人権を守るセーフティーネットとして、子供の相談のみならず、鎌倉の社会福祉政策にはこのソーシャルワークの視点は欠かせないというふうに考えております。今ここで最後に強く申し上げて、この質問を終わらせていただきます。
次にですね、実験動物の焼却炉について伺います。実験動物の焼却炉、私たちは飛躍的な科学の進歩の恩恵を受け、伝染病のワクチンや新薬によって数々の不治の病から逃れることができるようになりました。しかしその一方で、遺伝子組み換え実験による生物多様性崩壊のおそれ、そして人体に影響が大きいと思われる病原体の管理など、未知なる環境問題への不安に遭遇することとなりました。多くは環境法のもとで安全が担保され、自治体でも市民が報告書を読み、情報を得ることが可能となっています。
しかし、これまで問題視されてこなかったことに、こうした遺伝子組み換え実験や未知なる病原体実験に利用される実験動物の処理があります。結果としてすべての動物は処理されることになりますが、適切な処理をすることは市民の安全を守る上で欠かせない点となります。その方法として焼却処理が考えられますが、鎌倉市における実験動物焼却処理に対する考え方を伺います。
予算委員会の答弁で、感染性のある実験動物は鎌倉市の焼却炉では受け入れないと、環境部の見解を伺いました。再度、確認させていただきます。感染性のある実験動物は、市が設置している既存の焼却施設では受け入れない。その根拠は、鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例によるということでよろしいでしょうか。
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○相澤千香子 環境部長 はい。今、議員がおっしゃいましたように、鎌倉市の廃棄物減量化、資源化及び処理に関する条例のその意向によります。
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○8番(石川敦子議員) ありがとうございます。実験動物は、1994年8月12日の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知により、一般廃棄物とされています。一方で一般廃棄物処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、市町村の義務と位置づけられています。ただいま確認したところによると、感染性のある実験動物の焼却処理を業者から求められた場合、条例で受け入れないとのことです。しかし、実験動物であっても安全が確認された場合は焼却をせざるを得ないということにはなりませんか。
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○相澤千香子 環境部長 一般廃棄物には、いわゆる普通の一般廃棄物と、感染性のいわゆる特別管理一般廃棄物の2通りがございます。感染性があれば特別の一般廃棄物ですが、感染性がないということがわかれば、その他の一般廃棄物になります。
その他の一般廃棄物を市が受け入れるかどうかにつきましては、先ほど議員がおっしゃいました条例に基づくんですが、その条例の中で、市の処理施設に受け入れられない場合という規定がございます。7項目ほどございまして、有毒性物質、あるいは著しき悪臭、危険性、そして感染性、そして容積または重量が著しく大きいもの、土石類、その他生活環境の保全上、特に適正な処理を必要とするもの及び市が行う廃棄物処理に著しい支障を及ぼすものと。こういうものは受け入れませんという、そういう規定になっております。ですので、この条件が満たされなければ、一般廃棄物でも市は受け入れることはできません。
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○8番(石川敦子議員) ここで伺いますが、実験動物焼却に関する法的な規制というものはございますか。実験動物の焼却に関する法律や条例がない以上、法律と照らし合わせて問題がなければ、いわゆる法律による行政を旨とすべき市としては確実に拒否をするとは言えないのではないかという不安が残りますが、いかがでしょうか。
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○相澤千香子 環境部長 実験動物の焼却については、確かに特別に法規制はございません。ない以上は一般廃棄物としての規定を見て、市の条例に基づいて処理の判断をするという、そういうことになると思います。
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○8番(石川敦子議員) もちろん実験動物の焼却を受け入れていただきたくてこの質問をしているわけではなく、全く不安がないかどうかというところをまず確認をさせていただきました。
次にですね、ここで問題としてちょっと注目をしたいことに、実験動物の焼却は生きていたものを燃やすという行為で、人が感情的に受け入れがたいものであるという点です。この点を考えるに当たって、法律、条例で、生きていたものを燃やすという行為に関連するものがございます。
まず火葬場。人と動物とはもちろん違うということはわかっております。しかし、心情的に生きていたものを燃やすということに対し、人が抱く特別な感情という視点で、墓地、埋葬等に関する法律には、火葬場の管理が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるということ、これが義務づけられるという記載があります。特に焼却炉については、敷地からの隔離距離を300メーターとしています。
以上は、生活の場で生きていたものが燃やされることに対する受け入れがたい人としての感情を尊重し、焼却施設はすべて300メートルは離れたところに置くべきではないかという考えが示されていると理解をしていますが、この点に関して見解はいかがでしょうか。
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○相澤千香子 環境部長 今、御紹介のありました特に火葬場の設置についての規定ですが、確かに公衆衛生などの視点から設置基準が設けられております。私も、議員は生活の場で生きているものという表現をなさいましたが、人の死に対する心情的な部分に配慮するという、そういう側面があるのかというふうに考えております。
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○8番(石川敦子議員) はい。次にですね、動物ということでは、火葬場についての条例もあります。川崎市、藤沢市、東京都、大阪府など数多く出され、こちらも焼却施設からの距離は300メーターです。
また、2000年には環境省から、動物の処分方法に関する指針が出されておりまして、処分動物の生理、生態、習慣等を理解すると、人の生活環境の汚染を防止するように努めなければならないと。生理、生態、習慣等を理解すること及びこれによって人の生活環境の汚染を防止するように努めなければならないということがありまして。
つまり、実験動物であろうとなかろうと、生きていたものが燃やされるという点では心情は同じであり、この気持ちを常に尊重し、せめて生活の場から300メーター離れた場所で焼却すべきと判断できるのではないかというふうに考えますが、この点はいかがでしょうか。
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○相澤千香子 環境部長 幾つか動物の死体に関する法令は、実験動物という規定ではございませんが、例えばいわゆるけもの、牛や馬などの動物を原料とする産業の事業上の場合、あるいは愛玩動物、鎌倉市の場合では動物霊園の設置等々でも一定の規制が設けられております。そういう意味では人と同じように、動物の死に対しても心情的な部分で配慮するという一面もあろうかというふうに思います。ただ、現在のところ実験動物に関する法的な規定はないというのが現状でございます。
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○8番(石川敦子議員) ここまで伺いましたことを整理をさせていただきます。そもそも実験動物に関しては、法律の規定や規制は一切ございません。しかし感染性があるかないかも含めて、実験動物の焼却処理は環境にとっても、住民の心情にとっても見過ごすことはできないのではないか。この点をあいまいにしておくということは大変危険ではないかというふうには考えます。
せめて同じ動物を燃やすという化製場の法律にのっとって、実験動物の焼却炉に関して法の整備を国に求めていくべきではないかと私たちは考えているんですが、この点はいかがでしょうか。
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○相澤千香子 環境部長 先ほど来申し上げているように、今現在のところは実験動物の処理についての法的な規定がないということでございます。確かに実験動物の利用等については国が、まあ今のところは文科省の所管の研究所の扱いですが、そこで一定の指針を示したりしております。同様に処理についても規定する必要があるならば、国で一定の規定を設けてほしいという気はございます。
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○8番(石川敦子議員) ありがとうございます。現実に国の法の整備を待つ間は、この法律にない部分をどのように埋めていくかという現実の問題も別にあるかと思います。今、部長の御答弁いただいたように法の整備を待つということもございますが、そこでほかの市の例を見て、この法にない部分をどのように埋めていくかということをちょっと私たちのほうで調べましたところ、民間事業者の廃棄物焼却炉に関してのものというのがございます。これは当然、感染性のある実験動物の焼却の際にも適用されるものです。
綾瀬市では指導指針を定めています。その中で、焼却炉については300メーター範囲内の土地に住む人や事業者に計画を説明し、その後、同意を作成、市長に提出をしなければならないとしています。さらにこの同意は、300メーター範囲の住民の70%以上でなければならないとされています。また、海老名市でも開発指導要綱と施行細則に、焼却炉施設には住民の意思を尊重し承諾を得ることを求めています。
これらを参考にすると、鎌倉市としても感染性のある実験動物焼却炉に関して法的拘束力を持つ条例を持つべきというふうに考えますが、条例までも難しいとしても、せめて綾瀬市のような断固とした姿勢を示す指導指針を持つべきではないでしょうか。市の御意見を伺います。
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○相澤千香子 環境部長 今、御紹介になりました綾瀬市の指針などでございますけれども、この指針の対象なんですが、やはり対象にしている廃棄物処理施設はあくまでも廃棄物処理法で規定される一定規模以上の施設を対象にしておりまして、一定規模以下の実験動物の処理については適用の除外なのかなというふうには、この指針を読む限りではそんなふうに感じております。
私どもといたしましては廃棄物処理施設、特に焼却施設ですが、これにつきましては現在、神奈川県の生活環境の保全に関する条例、あるいはダイオキシンの特別措置法ですね。こういうもので基準が設けられておりますので、少なくとも現在の知見でわかる範囲の基準がここで設けられているわけで、これを満たしていれば周辺環境や人の健康に害はないだろうというところの判断をしております。そういう意味で、現在のところ市としては新たな指針をつくる予定はございません。
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○8番(石川敦子議員) 冒頭のところで、実験動物、未知なる実験に使われるということで、私たちは非常に心配をしているというところを申し上げました。条例をつくる予定はないときっぱりとおっしゃられたことに関しては非常に残念に感じますが、今後もこの問題については法規制もしくは条例や指針などを求めていくことは続けていきたいと考えています。
ところで、現在、藤沢市と鎌倉市の境の住宅密集地に建設中の武田薬品工業新薬研究所が、敷地に実験動物の焼却炉を設置する計画を立てています。来年3月から、1日最大で0.9トンもの実験動物が焼却される可能性があります。これは1事業所が焼却する実験動物の死体としては国内で最大、それも住宅密集地に隣接しての設置は例を見ないものです。これを知る鎌倉市民の中には、今回これにオーケーをしたら、今後このような焼却炉が湘南の地にどんどん入ってくる先例にならないか不安であるという訴えを、私たちネット鎌倉のほうにされています。
ここまで伺ってきたことを踏まえ、実験動物の焼却を近隣住民が不快だと思うこと、これは鎌倉市としても当然理解できるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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○相澤千香子 環境部長 先ほどの御質問にもありましたように、人の火葬場あるいは動物のそれに類する焼却場に対して一定の規制があるということ、その背景を考えますと、やはり動物、人の死に対する一定の配慮はしてしかるべきかという、そういった感情は持っております。
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○8番(石川敦子議員) ありがとうございます。ネット鎌倉では、住民の不安にこたえてアンケート調査をいたしました。建設中の新研究所敷地から1キロ圏内の住民を中心に約4,600枚の調査書を配布し、203件の回答を得ました。その中で、動物実験が実施されることは知っていたが、焼却炉の設置場所が住宅地の近くであることは知らなかったという回答が182件、約9割に上りました。つまり、まだ知らない近隣住民がこれだけいるということです。
実験動物焼却炉については、昨年12月の鎌倉市議会において陳情が採択され、松尾市長からその要旨である焼却炉の設置申請が出される前に、その計画の公衆衛生にかかわる詳細を当該住民等に説明し理解を得るという点を十分に配慮し、住民とコミュニケーションを充実してほしいことを改めて要請しています。この回答はどのようになられましたか。
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○相澤千香子 環境部長 口頭ではございますが2月18日に、市長からの要請を真摯に受けとめ、今までと同じように住民の皆様に御理解いただくよう説明を行い、個人からの質問にも答えていくというお返事をいただきました。
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○8番(石川敦子議員) ところで焼却炉の設置許可申請、これは藤沢市に対して出されたものですが、いつ出ましたか。また、許可はいつ下りましたか。
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○相澤千香子 環境部長 設置許可は22年2月23日に、そして藤沢市からの許可が22年4月2日に下りております。
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○8番(石川敦子議員) 陳情に基づく鎌倉市からの申し入れは、申請前に何らかのコミュニケーション、説明会などというふうに私たちは考えましたが、こうしたことは武田のほうで実施をいたしましたか。
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○相澤千香子 環境部長 武田薬品工業は、申請前に説明会を行っておりません。
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○8番(石川敦子議員) 申請が出てから説明会があったという話も伺っていますが、この点はいかがですか。
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○相澤千香子 環境部長 申請後、申請が2月23日ですか、その後になりますと3月11日に地元、玉縄自治・町内会連合の理事会で説明会。さらに下りまして2日の許可が下りてからですが、11日に地元町内会役員会に対して現地での説明会。さらにその後、5月9日に焼却炉周辺住民への説明会を行っております。
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○8番(石川敦子議員) ありがとうございます。以上のように松尾市長からの要請は全く聞き入れられず、焼却炉設置前どころか鎌倉市からの焼却炉の設置許可が出た後に開かれた説明会、その説明会で住民が計画の公衆性にかかわる詳細を知ったというのが経緯かと思います。
ですが、この説明会を聞いた住民から私たちのほうへ、武田薬品工業に対して不信感を持ち怒りを感じたという声が寄せられました。市長へ直接訴えたいという住民もおりました。住みなれたこの場所で安心して暮らせるようにしてほしい、当たり前の住民の生活を守ってほしいという訴えでございます。市長は、この市民に対してどのようにお答えになられますか。
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○松尾崇 市長 12月18日に陳情が議会で採択をされまして、ことし1月の要請については、近隣住民の方々の不安を解消していくために、武田薬品工業に実験動物焼却炉の設置申請前に地域住民の皆様とコミュニケーションを充実するように要請をしたものでありますので、これが果たされなかったというのは大変残念であるというふうに考えています。
今後ですね、武田薬品工業が地域と共存していくことが望ましいというふうに考えておりますので、住民説明会等により地域の住民の皆様と十分コミュニケーションを図っていくように、改めて強く要請をしてまいりたいというふうに考えています。
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○8番(石川敦子議員) 日本を代表する製薬会社である武田薬品工業でございます。社会的責任を果たすべきと考えます。市長からこちらの武田薬品工業に働きかけを行っていくべきではないか、積極的に行っていくべきではないかということをもう一度申し上げたいんですが、もう一度確認させていただいてもよろしいですか。武田薬品工業への働きかけは前向きに検討していただけないかということを伺います。
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○松尾崇 市長 先ほども申し上げましたとおり、しっかりと住民とのコミュニケーションを図っていただくように強く要請をしてまいります。
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○8番(石川敦子議員) ありがとうございます。強く要請をしていただけるという言葉をいただきまして、はい、わかりました。不安である住民の気持ちをこのままほうっておいてよいとはお考えではないということを確認できて、大変安心をいたしました。市としても今後対策を講じていかなければいけないということを御理解されている、ということもあわせて確認したというふうに理解します。
そうであれば、例えば研究所敷地内だけではなく外部に運び出して焼却処理をするというような方法もあります。こうした部分も提案の一つとして考えられるのではないか。専門業者もあると聞いておりまして、実際に行政指導で、東京都の国立感染症研究所や、茅ヶ崎市の神奈川県衛生研究所、横浜市の動物死体排出事業社12社では、実験動物の死体焼却処理施設へ外部委託をしています。
ともかく市としては、住宅密集地の、それも真ん中で実験動物の焼却を行うべきでないという見解を明らかにしていくということ。この辺等のところは確認をしてよろしいと理解していいですか。
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○相澤千香子 環境部長 武田薬品が自区内の焼却炉で実験動物を焼却するというふうに決定した背景には、一義的には事業者は自分で責任を持って廃棄物を処理しなくてはならないという、そういうことに基づいて会社で判断された結果だというふうに受けとめております。現行法令上では、外部委託を強制するということは行政としては難しいわけでして、そういう意味で住民の方の不安を解消するためには、今後締結を予定しております環境安全の協定、この中で安全・安心のための情報開示などの確保を図ってまいりたいというふうに考えております。
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○8番(石川敦子議員) もちろん外部委託に関しては今、例として申し上げただけでございます。一番申し上げたいところは、住宅密集地の真ん中で実験動物の焼却を行うべきではないということ、ここを確認したかったんですが、今、安全協定の中でという言葉がございましたが、この不安を訴えている新研究所近隣の鎌倉市民に対して、鎌倉市としては安全協定の中でどのようなことを表現していかれようとされていますか。
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○相澤千香子 環境部長 安全協定の項目としましては、公害防止の対策ですとか、廃棄物対策、苦情処理、情報公開などが必須の項目であるというふうに考えております。
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○8番(石川敦子議員) それを鎌倉市としては9月に安全協定案をこの9月議会に提出して、議決後12月に武田と締結する準備があるというふうに私は伺っています。できればそこに加えていただきたい、そして、ただいまのお話では武田薬品工業と市との二者協定というふうに受けとめられましたが、何といっても当事者は住民でございます。住民も加えての三者協定を考えるべきではないでしょうか。
内容としては、環境安全協議会、立ち入り調査、万が一のときの連絡体制などを含めていただきたいというふうに考えます。なぜならば300メーター以内に住む住人たちから、いまだに多くの人が新研究所の概要を知らずにいる、住民の気持ちが反映される協定を結んでほしいということです。この問題に当事者としているのは武田と住民である。住民の意見が反映される協定であるべきと考える。
市はこれに対して市民にきちっと向き合っていくべきではないでしょうか。あわせて武田に理解を求める対策を講じていくべきと考えますが、この辺、御見解はいかがでしょうか。
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○相澤千香子 環境部長 まず協定の御提案のありました項目については、今後また検討させていただきます。
三者協定についてですが、一般的に事業活動に関する協定というのは、その事業所が地元の周辺の地域の住民の方と一つの取り決めを約束事として結ぶというのが、これが理想だというふうに思っております。そのときに市は両者を取り持つ役割を果たすべきだというふうに考えております。そういう意味で三者協定が理想であろうというふうに思っております。
ただ、しかし今回の協定の締結に当たっては、武田薬品工業の意向と、それから住民が協定の当事者としてまとまることができるのかどうか、これが課題になるというふうに思っております。市としては、この締結に向けて地域の動向を踏まえながら、地元の住民組織、それから武田薬品工業に対して働きかけを行ってまいります。
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○8番(石川敦子議員) わかりました。それからもう1点ですが、武田薬品工業の建物、施設は藤沢市にあります。焼却炉もその一つであることは承知しています。ですが、その300メーター圏内には鎌倉市民が住んでいます。確かに現状では住所地の市町村が許認可権を持ち、どんなに隣接していても何もできないということは明らかです。そして藤沢市へ対しては法的に何も言えないということも、あわせて理解をしています。
ですが、隣同士の自治体であるということから、連携して市民の声を事業者に伝えていくことくらいはできるのではないでしょうか。鎌倉市は武田薬品工業がきちんと企業の責任を果たしていくように、協定も含めてですが、藤沢市に対して行政指導をしてほしいと求めることはやらなければならないことではないかと考えますが、市長はいかがお考えでしょうか。
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○松尾崇 市長 鎌倉市としては、できることをしっかりとやっていきたいというふうに考えています。藤沢市と連携をしながら、武田薬品工業との間で環境安全に関する協定を締結することによって、住民の皆様の不安を解消してまいりたいというふうに考えています。
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○8番(石川敦子議員) ありがとうございます。大変前向きにお答えをいただきました。住民の皆様の意向が入った協定、そして藤沢市との連携というところ、ぜひ実現をしていただきたいと考えます。
最後にですね、武田の問題は、施設の多くは藤沢市で建設されるため、ただいま申し上げましたが鎌倉市は許認可権者ではございません。力が及ばないことも多々ございます。しかし、今後こうした実験動物の焼却を伴う施設がいつ鎌倉に来るともわかりません。法規制がない中で、鎌倉市民の環境や公衆衛生に支障を来すことがないように対策を整える必要があるかと考えます。現在直面している実験動物焼却炉の問題を市が住民とともに解決し、この実践から次につながる市独自の条例や指導指針をつくっていくことを考えるべきということを最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○議長(赤松正博議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時47分 休憩)
(17時05分 再開)
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○議長(赤松正博議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、吉岡和江議員。
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○22番(吉岡和江議員) 通告に従いまして、一般質問を行います。
地域主権改革一括法案というのが今、国会で4月27日にたしか、参議院総務委員会で可決されたということを聞いております。この法案については大変、地方自治体にも大きな影響を受ける中身でありますし、その辺について伺っていきたいと思っております。
まず市としてこの地域主権改革一括法案についてどのように今認識されていらっしゃるか、今の現状について伺いたいと思います。
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○瀧澤由人 経営企画部長 御質問の地域主権改革一括法案、これはですね、地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、内閣府に地域主権戦略会議を設置するとともに、地方公共団体に対する事務処理の方法の義務づけを規定している関係法律の改正等を行うもので、本年3月の閣議決定を経まして国会に提出されているものだとあります。
義務づけ等の廃止、見直しに係る関係法律の一部改正案では、地方分権改革推進委員会第3次勧告において示されました義務づけ、枠づけの見直しに関する重点項目のうち、地方要望分に係るもの等について関連法の改正を行うこととされております。具体的には、児童福祉施設の設備、運営に関する基準や、公営住宅の設置基準、収入基準を地方公共団体の条例に委任するなど、自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図ろうとするものであると理解しております。
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○22番(吉岡和江議員) そのように説明をされているんですけど、実態はどうかということで、地域主権といいますとね、大変、分権とかいえば、ああいいかなと思うわけなんですけども。その中身について私なりに調べて、鎌倉市としてどういうふうに関係があるのかということで一つ一つ伺ってまいりたいと思っております。
今お話がありました義務づけ、枠づけの見直し、第3次地方分権改革推進委員会の第3次勧告というのが昨年の10月に出されておりまして、それとの関連で、皆様にお配りしました資料の中に資料1という形で、条例委任する場合の基準設定の類型というのが資料として入っておりまして、これが、今それぞれの市町村なりでこの義務づけ、枠づけの見直しということで、国の法令で定めているさまざまな行政の基準を一気に変えようということでございます。
この中の地方分権改革推進計画というのが21年の12月に出されまして、これに基づきまして先ほどお話がありました3月5日ですか、閣議決定がされて、この一括法案が出されてきていると承知しております。
その中の、この地方分権改革推進計画の中に、今お話がありました、幾つもありますけれども、例えば介護保険法、それから児童福祉法、老人福祉法、先ほどお話がありました公営住宅法、そのほかにも道路法、河川法など、さまざまな法律がございまして、それを地方のほうに条例委任するということでやるということでございます。ですから今まで決まっているそれぞれの法律を、ある面では基準をなくしてしまって、それぞれのところに設定ができるようにするっていうことがうたい文句になっているということだと思います。
その点で具体的なところで伺いたいと思います。この条例委任する場合の基準設定の類型というところでは従うべき基準、ほとんどが基準をなくしてしまって、市町村に基準を設けさせるということなんですが、この中に従うべき基準っていうのがあるわけでございます。これはその中でも国のほうでガイドラインを決めて、従うべき基準はこのようにやりなさいよと。それ以外は市町村でやるんですけれども、従うべき基準っていう中身がこういう中身ですよっていうことでございます。
具体的なところで一つ一つちょっと伺っていきたいと思います。市営住宅について今、公営住宅法の関係でこの一括法案の中に入っておりますけれども、公営住宅も具体的にはこの地域主権改革一括法案の中で義務づけを廃止して市町村に任せると言ってるわけですけど、具体的にどういう中身なのか、担当のほうから伺いたいと思います。
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○山内廣行 都市整備部長 地域主権改革一括法案におきましては、公営住宅法においては、公営住宅の整備基準を自治体の条例に委任し、また公営住宅の入居資格について同居親族要件を廃止するとともに、収入基準を自治体の条例に委任するとしております。条例制定の基準につきましては、いずれも自治体が地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるものとしており、自治体の裁量の範囲が拡大されるものと思われます。
これらの内容に関しましては、国、県から具体的な情報は示されていない状況であり、今後とも国の動きに注視しつつ市民の暮らしを第一にして、市営住宅の的確な運営に努めていきたいと考えております。
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○22番(吉岡和江議員) 今、公営住宅法でいきますと、具体的にはどういう基準があって、例えば収入基準とかね、どのように、例えばどういう方を収入基準なり市営住宅に入れる基準っていうのがね、定められてるんですか。その定められてることを全部、市町村に任せようっていうことですよね。具体的には例えば収入基準、それから今、前でしたら、私ども例えば単身でね、女性の場合でしたら前は50歳から入れたんですけど、今は実際にはもう60歳以上じゃなきゃ入れないとか、だんだん基準変わってきましたよね。その辺については具体的にはどういうことがどういうふうに任されようとしてるのか、その辺を伺いたいと思います。
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○山内廣行 都市整備部長 平成21年12月15日に閣議決定されました地方分権改革推進計画に基づきまして、公営住宅制度に関してはまず整備基準を条例に委任し、参酌すべき基準を定めるとしています。また、公営住宅の入居者資格に関しましては、同居親族要件を廃止する、さらに公営住宅に入居すべき低額所得者としての収入基準を条例に委任する、さらに収入基準として条例で定める金額の上限は、収入分位50%相等の額とする、国は、本来、階層に係る条例を制定する際に参酌すべき基準を定めると、その旨が決定されているところでございます。
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○22番(吉岡和江議員) 公営住宅法でいきますと、平成18年に公営住宅法の一部改正が行われておりますね。そのときに収入基準が少し低くなりましたけれども、それにしても、どういう基準で入るかということでの収入基準が全部明記されているわけですね。それは市町村としてその基準においてやらなければいけないというわけでございますから、その基準が今度なくなるということで理解してよろしいんですか。その基準を結局全部、条例で、国の基準を今度なくしてしまうという。この義務づけ、枠づけの見直しと条例制定の拡大ってことになっておりますけれども。具体的には、今まであった公営住宅法でいきますと、公営住宅法の入所者基準、入所者資格、それから同居親族要件、これを廃止すると。公営住宅に入居すべき低額所得者の収入基準、これも条例でやると。今までは公営住宅法でここの、例えば一般家庭とそれから高齢者とちょっと収入の基準が違いますけれども、それぞれ収入基準というのが、家賃算定基準というのが全部入ってるわけですね。それに基づいて今までやってると思うんですけど、それはそのとおりでよろしいですか。
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○山内廣行 都市整備部長 そのとおりでございます。
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○22番(吉岡和江議員) 今、基準はどういう基準にするかというガイドラインもまだ示されていないというところが非常に問題なんですけれども、少なくとも今この基準っていうのの関係でちょっと違った角度で質問しますけれども。
今、市営住宅は、大変入居者の希望も多分多いと思うんですよ。それで今、市営住宅の入所のことでいきますと、大体いつもこの間、市営住宅っていうのはほとんどできてないと思うんですね。例えば最近できたのでいきますと、たしか平成13年に山崎のいわゆる前の公団住宅のところに借り上げができました。それが一番新しいと思うんですね。
あと一般住宅。それは高齢者の借り上げ住宅ですけども、一般住宅とすれば、たしか平成8年に諏訪ヶ谷に市営住宅ができて以来、全然できてないわけですね。今、公営住宅は長寿命化計画、それからストック活用計画っていうことを出して、なるべく新しく建てないでね、それでなるべく長く使いながらやりましょうっていう計画しかないと思うんですね。
今、市営住宅としては、新しく新築する計画とか今後の計画っていうのは、どんなようになっているんですか。
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○山内廣行 都市整備部長 現在ですね、一番近々にですね、少し建てかえをしようとしているのは、深沢の市営住宅でございます。深沢につきましては現在、深沢のまちづくりで国鉄跡地の計画を進めております。その中で、深沢の市営住宅もその区域に含めて建てかえを進めていくと。そういう計画が今、一番直近の計画だというふうに理解しております。
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○22番(吉岡和江議員) いろいろ計画を見ても新しく市営住宅を建てるって計画はなく、要するに今ある計画を古いところは建てかえていこうというのは確かにあるわけですね。今、収入基準もすべて市町村に任せますよって言ってて、今ガイドラインが示されてないんですが、少なくとも今、国は新しく市営・公営住宅をつくるっていう計画を推進してないで、長寿命化計画っていうことでいかに長く住んでいただくかっていうことを今やってるんですね。
それともう一つ伺いたいのは、最近、その先ほど言いました平成18年に公営住宅の法律変わりましたね。そのときに収入基準が下がってますよね。それはそのとおりでよろしいですか。それがたしか21年から実施されていると思うんですね。それはそのとおりでよろしいですか。
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○山内廣行 都市整備部長 狭義的にはですね、そのとおりだというふうに考えております。
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○22番(吉岡和江議員) 今、国のガイドラインが示されていないんですけれども、少なくとも新しく建てようとはしていない、長寿命化計画を立てている。それと市営住宅の入所算定基準を低くしてしまったんですね。どういうふうに変わったかっていいますと、公営住宅法でいきますと、階層が例えば月20万円の収入の方だったのが改正後は15.8万円になったということで、収入基準を低くしてしまって、それで結局入る人たちの対象を少なくしてしまったっていうのがこの間の実態なんですね。
ですから、今この収入基準もすべて国が市町村に任せるっていう場合に、あの私たちこの下げられた方たちが実際21年から5年間は一応経過措置があるということでそのまま入っていられるんですけども、5年たった後はその方たちはどうなってしまうんだろうという。結果的には結局この収入基準が少なくなって、結果的には今、入居者希望者はふえているけど、ふやさないと、市営住宅は。収入基準を下げることによって、入所を希望する一つのその窓口から下げていってしまうという方向で今はやられてるってことになりますと、この公営住宅法がどうなっていくのかと、そういう面でのちょっと心配をしております。結果的には入れる方が少なくなっていってしまうんではないかと。
しかもこれは条例で定めなさいよっていうことのガイドラインがまだ示されていないんで。しかもそのガイドラインが説明、このところで見ますと、条例で委任する場合の基準設定っていうのがありますけども、この公営住宅法は参酌すべき基準っていうことで市は下げてもいいんですよね。今までは守らなければいけなかったんです、この基準を。絶対守らなければいけなかった基準を、もうそれは自由にしていいですよっていうことなんですが。その自由にしていいよっていうことが、今まではもうこれは絶対守らなければいけない基準だったんですね、収入基準が。それがそうではなくなったっていうことで、しかもこれは従うべき基準にも入ってないと。
ガイドラインが示されたこの従うべき基準っていうのをちょっと見ていただくと、従うべき基準っていうのは、条例の内容を決めるときに法令のガイドラインに従いなさいよという基準なんですね、これ。それが公営住宅法はこれには入ってないという。ですから、今までは15万下げられたにしてもですね、必ず全国一律15万、まあ20万から15万になったとしても15.8万円の方は入所を希望できれば受けられるということは全国一律だったのを、今度下げるかどうかもわかりませんけど、そういうことだということで。今のままだと下げられてしまう可能性があるかなっていうことを心配しております。
もう一つは、その保育所の関係です。保育所の関係ではどうなるのかということなんですね。保育所の問題については、資料2のところに今、地方分権改革保育所の基準関係っていうことで出ておりますけれども。市としてはこの一括法案が、保育に、行政に与える影響はどのように考えているでしょうか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 今お示しいただいた資料ですが、例えば保育士の配置基準、居室の面積基準、こういったものが従うべき基準として明記をされてございます。こういった内容につきましても、また2番目の屋外遊戯場の設置、これは園庭の基準だと思うんですがね。こういったものにつきまして、先ほど議員も御指摘のとおり、なかなかまだ詳細がつかみ切れてないっていうのは実状でございます。ただ、私どもは乳幼児の健やかな成長、こういったものを大原則としてございまして、やはり日々の保育における質の確保、こういったものは大変重要であると考えてございます。
いずれにいたしましても、この影響などについてはですね、この詳細が明らかになって、またその内容もしっかり見つめつつですね、今後の対応を図ってまいりたいと考えてございます。
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○22番(吉岡和江議員) 今までは法律で、先ほどの公営住宅法にしてもそうなんですけど、国として、これは守らなければいけない基準っていうことで示されているわけですね、すべてにわたって。それを今度なくしてしまって地方に任せますよっていうことが一般的な、今回の法律なんですけれども。その中で条例委任する場合の基準設定類型っていうのが3種類あるわけなんですね。
それで今問題だなっていうふうに思いますのは、今までは最低基準っていう形で、保育所の場合。それから建築確認もそうです。最低基準、守らなきゃいけない。それから最低賃金、もうそれは最低賃金だから絶対守らなきゃいけない。だからそれ以上よくする分にはよくしていいわけですね。
例えば建築の関係でいきましたら、もちろん最低これだけは絶対法律で守らなきゃいけない。それ以上に建築協定をやって、それ以上よくしましょうってことは許されてる。それから最低賃金もそうですよね。絶対、最低賃金、これは守らなきゃいけない。だからよく労働協約、労働者と例えばその最低賃金以下に協約したとしても法律違反で絶対だめ。でも最低賃金以上にお互いに労働者でその協定を結ぶ分にはそれはいいと。これが今までの法律の趣旨だと思うんですね。
じゃあ保育所の場合はどうなのかっていうことです。今回、保育所の場合のこの地方分権改革法案の中で今までは最低基準っていうことでなっていたのを、今度、最低基準の中の1番。今ここにあります中央分権改革推進内容というところの丸の1番。保育士の配置基準、居室の面積、保育の内容、これについては、この資料1のとこの従うべき基準っていうのを今しますよって言ってるんですね。
そしてもう一つの屋外遊戯場の設置、必要な用具の備え付けや耐火上の基準、保育時間などについては、参酌すべき基準ですから。だから何ていうんですか、基準を守る、絶対守らなければいけないって基準ではないと。で、条例に任せてしまうと。基準そのものも、国の基準はなくしてしまおうという考え方なんですね。
それで、じゃあ具体的にどうなるかっていう点で伺いたいと思います。現在の保育所の整備で、例えば建築基準法との関係で上乗せ、保育所の場合には建築基準法で上乗せ基準があると思うんです。これは今、もう基準を廃止してしまおうという考え方ですからね。その場合に、もしもこの基準がなくなった場合に、建築基準法だけになった場合には、例えば2階建ての建築構造の場合はどのような変化になるのか、その辺を伺います。
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○廣瀬信 都市調整部長 2階建ての保育所を設置する場合の建築構造、避難経路の設定についてのお尋ねでございます。建築基準法では、まず建築構造につきましては、2階部分の保育室の床面積が300平方メートル以上の場合は耐火または準耐火建築物にすることとされております。
次に避難経路ですが、主要構造部が準耐火構造または不燃材料でつくられている場合は、保育室から避難階段までの距離は50メートル以内にすることとされております。
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○22番(吉岡和江議員) 保育所の基準では30メートルだと思うんですけど、基準がなくなっちゃった場合には50メートル、だから建築基準法でいけば50メートルの基準しかないっていうことですよねと理解しているんですけれど。
それで結局、最低基準のところを見ていただくと、資料4のところを見ていただいて、保育室を2階以上に設ける場合の条件っていうのがありますよね、耐火建築物。それからこの基準は、保育室の場合には基準として設けなければいけないということに。これ今、児童福祉法の45条のところに保育所の最低基準がありまして、これは概要でございますけれども児童福祉法の45条ですね。そこに最低基準がありまして、特に今この国の基準を外してしまおうという中に、保育室のこういう設置基準があるわけですね。
その場合に、今もう一度ちょっと確認しますけれど、保育所が今、保育所の設置の基準の場合には、例えば2階建ての場合には避難方向を2方向にしなさいと。それから防災基準についても屋内階段以外は火が回らないように耐火構造で区画された避難階段か避難用の屋外滑り台を義務づけられているわけですね、今の設置基準では。必ずつけなければいけないという基準になっています。
3階建て以上の場合にはさらに厳しい基準で、階段などの避難設備が保育室から30メートル以内にあること。建築基準法は先ほどお話がありましたように50メートルということになっているのを、保育所の場合にはやはり小さいお子さんがいらっしゃるということもありましてね、避難経路までのその階段ですね、それを30メートルにしなさいよという形にしているわけでございます。
それと調理室または耐火構造の壁と床、ドアなどは、防火ドアやシャッターが下りるようなものでなければいけない。それから壁や天井は不燃材料であることなどが求められていると。
じゃあ、保育基準がなくなった場合どうなるか、建築基準法だけになった場合はどうなるかってことなんですね。先ほどお話があったのでは、一つは300平米未満の場合は、2階でも耐火、準耐火でなくてもよくなるわけですね。そういうことでよろしいですか。
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○廣瀬信 都市調整部長 建築基準法の基準でまいりますと、床面積が300平方メートル未満の場合は耐火または準耐火建築物にする必要はございません。
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○22番(吉岡和江議員) また、50平米以下で30畳以下なら階段一つでもいい。結局、避難をする場合に必ず2方向の避難をつくりなさいということが非常に大事なわけですよね。ですからそういう基準っていうものが弱まってしまうと。これはなくてもいいよという参酌基準の中に入ってね、国としては従うべき基準の中に入れてないんですね、今回の。やはりそこは非常に問題ではないかなと。特に今、耐火・準耐火の構造で、今オフィスビルなどの場合は、保育室がもしも100平米以下の場合には階段が一つでもいいっていうことになってしまうんですね。雑居ビルから2階、4階に保育所がつくられて、調理室から火が回らないようにするという、規制も大変弱まってしまうんではないかと。それをすごく心配するわけでございます。
今、最低基準っていうものがどんなものかっていうことなんですけれども。保育所の整備に当たっては、これまでの基準を、やっぱり今までは最低ですからね、最低守らなければいけない基準っていうことで、市ももちろんそれ以上のことで頑張ってこられてると思うんです。その辺では、市のほうの今までの取り組みと、当然この保育の児童福祉法の精神からいっても、その立場で頑張ってこられていると思うんですね。
児童福祉法でいきますと、24条では入所及び保育保障の市町村の実施責任。45条がその最低基準も遵守すること。あとは費用負担の問題については、50条と51条と52条でいわゆる三位一体じゃないですけど、それ一体となって今の基準が守られていると思うんですね。
今、じゃあ市として最低基準。今、最低基準っていうのは先ほども資料で見て本当に最低の基準なんですが、市としてはどのような今取り組みがされているか、その辺を伺います。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 議員、先ほどからるる御説明いただきました建築基準法とのちょっとかかわりを申し上げますと、建築基準法上のいわゆる建築確認の審査、それからこの児童福祉関係でいえば、この児童福祉施設最低基準っていうのが厚生省政令で定めてございますので。先ほど来いろいろ御説明があったとおりですね、例えば保育室からの避難路の50メーターと30メーターの違い、こういったものは現行では30メーターということを今扱っているわけですね。当然ながらこの保育所の設置に当たりましては、神奈川県の認可になってございまして、例えば新たな保育施設を設置する場合には、施設基準のこの最低基準を満たして施設認可が行われるところでございます。
あくまでも仮の話ですけれども、こういった基準が現行基準よりも例えば緩やかになった場合どんな影響が出るかという、多分そういう御質問だと思うんですが、これは一つ一つこの状況をつぶさに見ていきますと、やはり先ほど御答弁したように、最終的にはその全体の保育の質の低下あるいは児童の安全・安心という確保、こういった視点が極めて重要だというふうに認識してございますので、これはまた神奈川県ともそういった情報交換をしながらですね、鎌倉市の保育園のみならず、神奈川県全体の保育ということも考えられますので、あらゆる機会を通じて情報交換をするとともにですね、神奈川県とも緊密に連絡をとり合いながら対応していきたいと考えてございます。
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○22番(吉岡和江議員) 今、先ほどは守るべき、従うべき基準でない。そのさっきのね、建物なんかについては従うべき基準ではないんですけど。例えば従うべき基準っていう、資料の2のところで、保育士の配置基準とか居室の面積基準、保育の内容とか、そこについては国としても最低基準を設けて、これについては従うべき基準にしますよと言ってるんですね。ただガイドラインがまだ示されていません。
今までは最低基準だったんですが、この基準をどういうふうにするかっていう点では、ここにも書いてありますけど、国の基準と同じ内容でなければならないって書いてあるんですね。1のとこの保育士配置基準、居室の面積基準、保育の内容については、国の基準と同じでなければならないって書いてあるんですね。この資料の1のところを見ますと、従うべき基準。今のその設置基準の中の、特に保育室の居室面積基準なんかも従うべき基準になってるんですが、その中の資料1を見ますと、国の基準と同じ内容でなければならないが従うべき基準で、しかもこの従うべき基準に、以上の場合には違法だと。基準の範囲を超える場合は違法と備考のとこに書いてあるんですけど。違法だというふうに書いてあるんですね。
そういう点でこの最低基準っていうものが何なのかっていうところで、今の最低基準はどういう状況かってことなんです。今、鎌倉としても最低基準以上にね、いろいろやってくださってると思うんですね。例えば最低基準の中の項目で見ますと、例えばここにありますけれど資料の4のところを見ていただくと、今、施設設備で面積基準があるのは、保育所の子供たちのいわゆる保育室の基準しかないですね、これ。保育室の基準は、例えば2歳未満児でしたら乳児が1.65平米。匍匐室っていうのは、はいはいする部屋ですよね、これが3.3。
しかし、医務室、調理室、トイレ、これについては面積基準がないんですよ。設置はしなさいよってなってるけど、どのぐらいの規模だっていうのが何にもないんです。だから例えば今、ロッカーとかね、皆さんいろいろな設備を保育所でしてると思うんですね。それはそれ以上に、多分この保育の2歳児未満でしたら乳児1.65掛ける人数で計算すると思うんですけど、それ以上に。ロッカーとかそういうところは保育室基準以上にやっていますよね。どうですか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 施設の設置に当たりましてね、なるべくゆとりある施設を目指してまいりましたので、今、委員御指摘のような状況でございます。
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○22番(吉岡和江議員) 今、長い間ね、もちろん公立保育園もそうですし、私立の認可保育園も、いかに子供たちの場所をよりよいものにするために相当いろいろ努力されてるし、この設置基準、これは最低基準だっていうことで、より上乗せした取り組みをしてるわけですね。例えば保育所の場合でしたら、保育士に対してもゼロ歳児3対1っていうことになってますけれど、例えば4歳以上児は30対1。でも実際にはこれじゃ保育できないってことで、上乗せでフリー保母を配置したりいろいろしてると思うんですけど、それはいかがですか。
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○佐藤尚之 こどもみらい部長 ただいまのお話は、資料4の一番最後のところだと思うんですが、保育所の保育士の配置基準という資料がございます。一番下の欄で乳児、まあゼロ歳児3対1、それから1歳・2歳児が6対1、3歳児が20対1、4歳児以上が30対1と。これが最低基準と示されてございます。
鎌倉市の現在の運用をお話しさせていただきますと、2番目のですね、1歳児、2歳児の6対1という配置基準が、鎌倉の場合5対1という形で実施しておりますし、3歳児につきましては20対1が18対1、そして最後の30対1が28対1と。そういう形と、今御指摘があったように、フリー保母の配置もあわせて実施をしてるところでございます。
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○22番(吉岡和江議員) そうですね。やはりそれは最低基準だということで、児童福祉法にもね、これは最低なんだからやっぱり子供たちのよりよい保育を保障するためにっていうことで、それぞれの市町村、またそれぞれの認可保育所でもまた新たにプラスアルファの保育士を雇ったりしながら、よりよい保育に今取り組んでるんだと思うんです。
それを今回、この最低基準をどうなるのかっていうのもわかりません。この最低基準も相当長年変えられてない基準なんですが、この最低基準のガイドラインもまだ示されておりませんが、少なくとも従うべき基準っていう、今度。最低基準じゃなくて最高基準になっちゃうんですね。今までは最低基準だったんです。それを今度は最高基準。だから従うべき基準で、しかもその従うべき基準を国の基準と同じ内容でなければいけないという、そういうことで条例で決めなさいよという形になってるってところがね、大変心配をしているわけです。
今、この問題がどういうことになってるかってことで、たまたまこれ最低基準は非常に少ない基準だってことで、この基準が最高基準で認可をされたとこがあるんですよ。これ調べてみましたら、千葉のほうの市川のほうのね、まあ余り言っていいのかどうか、ジャングル保育園っていう、これは東京都の認証保育園のときにも水増し請求したっていうんで問題になって、認証は取り消されたとこなんですけどね。そこは認可保育園として市川市がこれ、県のもちろん指導も受けてやったんですけども。そこは今言ってる資料の4でいきますと、職員や何かの、それから設備の設置基準にしても、ここでは2歳児未満だったら乳児は1.65ですよ。2歳児以上だったら1.98ですよ。これはもちろん守ってるわけです、人数掛ける。
しかし医務室、調理室、お手洗い、こういうところは基準がないんですね。面積基準がない。だから一応はつくってるんです、もちろんなければいけないから。だけれども、これは向こうの県議会やそれから市川市でも相当問題になったそうですけれども、例えば保健室。いわゆる保健室というのは畳1畳よりも狭い1.5平米の空間しかない。
そして普通のビルの1階のワンフロア、そこにクラス別保育って一応してるって言うんですけども、このぐらいのそうですね、高さのさくみたいなものがただ並べてあるだけで。ですから例えば子供がはいはいとかでそこつかまればバタンと倒れてしまうような中身で、それでも設置基準、これ最低基準が最高基準みたいになって、実際にそういうのつくられて、大分これは親もそうだし、そこで働いてる保育士さんがね、これでいいのかっていうことで事業者にお話をして、それで今は少しは改善はされたのかもしれませんけど、これ大きな問題になったとこなんですね。
ここは企業立なんです。この企業立の保育園の代表者の方はこれについても何か本を書いてらっしゃるそうで、こういうふうに言ってるそうです、ホームページでは。改善を相当求められたんですね。そしたら、法律上の義務がない限り応じる必要はないと、県が認可したんだから問題がない。認可外も自治体の届け出をしている国の基準のもとに管理されているわけだから、もはや粗悪な施設と言われる筋合いはありませんと。今基準が緩和する方向もあるから、これはもしかしたら格上げが行われる可能性も十分あると。その今の認可外がね、そんなことおっしゃってるそうなんです。
やはり今、皆さん心配されてるのは、鎌倉市も大変努力されて、何とかこの水準を守ろうと、よりよい保育にしようと思って頑張ってきた。それが、国が今つくろうとしている基準がどうなるのか、まだガイドラインが示されていないんですけれども、少なくとも何か低くなってしまうんではないかと。国の基準のいろいろな中では、東京都の認証保育園のことも言ってるんですね。待機児対策で、認証保育園は少し下がった基準でやってますけれども、そういうふうにしていくことも可能だっていうことを言ってるわけなんです。
改めて市長に伺うんですが、やっぱり鎌倉市はね、今までもこう頑張ってきたし、認可の私学の人たちも本当に今頑張って、保育の水準を維持してきてると思うんです。鎌倉市は、これは平成11年のたしか私9月だったと思うんですけど、突然、鎌倉市が保育園の民営化問題が出されましてね、で、親御さんたちは突然出されたもんですから、やはり私たちの声を聞いてよっていうことで相当あのとき反対がありまして、それで市のほうも児童福祉審議会にかけたんですね。それで2年間かけて児童福祉審議会やりました。これはちょうど平成12年から14年まで全部で19回、児童福祉審議会でどうあるべきかと、鎌倉市の子育てはどうあるべきかということで真剣な論議をしました。
そのときに、平成14年には8月に、地域における子育て支援のあり方についてっていう答申を出してるんですね。そのときの答申を見ましてね、改めて鎌倉市は頑張ってきたなって思うんですが、こういうふうにおっしゃっています。
まず民営化は、市の福祉コストの削減という観点から検討すべきではなく、より適切な運営を通じて鎌倉市の保育水準の向上を図るという視点から検討を始めるべきだという認識で一致しましたと。そして、これまで鎌倉市の民間保育所が行ってきた保育水準は公立と比べても決して劣るものでなく、柔軟な運営、地域に密着した保育内容、新しい保育ニーズの積極的な取り込みなど、鎌倉市の保育水準の向上に大きな寄与をしてきたことは評価されなければなりませんと。
そして、保育事業は市場原理に全くなじまない性格のものですと。だから児童福祉法の改定によって、もう既に2000年に企業参入が認められたんですね。それについて、民間企業の保育事業への参入が認められましたと。全国的に見れば、参入の動きが一部に出てきています。しかし、より大きな利益を生むことが常に求められ、利益が得られない市場から撤退していく性格を持たざるを得ないような民間企業に移行した場合、鎌倉市の市民の努力によって向上してきた保育水準を、長期的・安定的に維持できなくなる危惧が考えられますと。ですから、保育所の例えば民営化する場合にでも、委託先は企業でなく社会福祉法人であるべきだということで、見解一致しましたと。
これに基づいて今まで鎌倉市はいろんな面で頑張ってきたと思うんですね、それいろいろあるにしても。やはりこういう今の、国が今進めようとしている問題に対してね、市長として改めてどう感じるのか。やはり私は、やっぱり今やってる水準を、よりよい水準を守っていくために市長としてもね、この今の状況をどう考えているか。で、市としては今後どうしようとしているのか。
この国に対してこういう問題がある場合には、やっぱり財政的な措置も含めてね、少なくともやはり市が、今の場合だったら最低基準ですから市が自由にやってんですよ。よりよいものに変えてやってんですよ。それを今度は守るべき基準にって、いわゆる最高基準みたいにしちゃうんですね。そうなってきた場合にどうなのかっていう点では、まあ言い方が最高基準って言い方がどうかは別としても、要するに守るべき、内容はこれでいきますと、国の基準と同じ内容でなければいけない従うべき基準ってなってますからね。
少なくともやはり、自由度を与えるならば、やはり私たちに少なくとも最低の基準はきちっと設けて、お金もつけて、それでね、私たち鎌倉市の保育に合ったやり方にしてくれよと。そういうことをやっぱり市としても言っていく必要はあるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 今るるさまざまな御示唆をいただいた中で、ちょっとまだ国の方向性というところがしっかりと見えてこない部分というのもあるんですけど、少なくともこの地域主権改革一括法案につきましては、やはりその地域の独自性ですとか、その地域の創意工夫ということを出していこうということであるというふうに思いますから、それがその逆の方向になるというのは、全く地域にとって当然望むべきものではないというふうに思います。
そういう意味においては、この保育所などにおいても、入所する児童の安全・安心の確保っていうのはもとより、保育の質の低下につながらないよう、適切かつ確実な財政措置が盛り込まれることを、あらゆる機会を通じて国や県に訴えてまいりたいというふうに思っているところです。
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○22番(吉岡和江議員) この保育所をめぐる問題では、これは急に出てきたことではありませんでね。この中身っていうのは、規制緩和をしてほしいという中身は、昨年も同じような質問も私いたしましたけれども、これは2007年11月20日に日本経団連が、子育てに優しい社会づくりに向けて、地域の多様なニーズを踏まえた子育て環境整備に関する提言っていうのを出してるんですね。
その中を見ますと、今、待機児問題は確かに顕著になっているということで、東京都の認証保育所を参考にした柔軟な保育料の設定や施設整備を行う民間事業者への財政支援、面積基準や保育従事職員の資格基準の緩和を実現し、多様な事業者の参入と柔軟なサービス提供を行える仕組みを導入すべきであると。そのために、また駅前など利便性の高い場所に保育施設を設置するためには、建物の容積率の緩和措置や、保育事業者への診療補助など拡充する必要があるということは、規制緩和をすごく求めてるんですね。やはりこの流れがまさに今の、いろいろ後で詳しく読んでいただきたいと思うんですけど、そういうことに影響してるのかな。
だから鎌倉市がね、せっかくよりよい保育を目指して頑張ってこられて、それで先ほどの話にもありましたけれども、今の子宮頸がんの予防接種もね、ワクチンも、もういち早くやるとか。それから新型インフルエンザのときの対応でも非常に早い対応をしたとか。それから今、保育所だけではなく小児医療費の無料化でもね、やはり先駆けていろんなことやってらっしゃると。そういう点でやっぱり市民のね、積極性、鎌倉市独自のあれがなれるようなね、やはりそういう面で。
今の地方主権改革一括法案っていうのは、実際には地方主権といいながら実際には最低基準であったのを最高基準にするような、中身を押しつける中身ではないかと私は思うんですね。その辺では注意深くぜひやっていただければなと思っております。少なくともね、従うべき基準などにして安全担保がするような、そういうことにね、やはり少なくともね。例えば2階建て保育とかそういうのも参酌じゃなくて、やはり従うべき基準にするとか、最低でもそういうことにはしてってもらうようなことって必要じゃないかなって私は思っております。
今、保育を巡りましては、昨年の6月にもお話ししましたけど、介護保険と同じような契約制度にしていこうとか、そういう面も今、同時進行で審議がされてるようです。そういう点ではこれからも注意深く見守っていきたいと思いますが、やはり本当の意味で私たち鎌倉市民の子育て支援がね、そして市民の福祉が守られるようなものにしていただければなと思っております。そういう点でぜひ市長としても努力していただきたいと思っております。
この問題についてはまたの機会に伺いたいと思いますが、地方分権の問題ではこのほかにも福祉、老人福祉、それから障害者福祉の設置基準も全部、そのやはり条例でやりなさいよっていうことで、まだガイドラインが示されていない。そういう中でやっぱりどういうガイドラインが示されてくるか、やはり私たちも見ていかなきゃいけないんですが。ただ気になりますのは、特養ホームにしても最近、個室の面積を8畳から6畳にしちゃうってことで引き下げてるんですよね。だからそういう点でもどういう上がる基準ができるのかね、ちょっとそういう点では何となく心配があります。
それとあと、さっきも財政と一体のものですから、交付金が一括交付金っていう制度も今考えているようですから、それとの関係がどうなるのかね、その辺も注視していきたいと私は思っております。この項についてはこれで質問を終わります。
次に、笛田3丁目の土砂流出の問題について質問させていただきたいと思います。この問題につきましては、代表質問でも安全対策はどうなってるのかっていうことでも質問させていただきました。最近でもまた4月のあれはたしか28日でしたかね、土砂流出がまた起こったわけです。地域住民にしてみれば一体どうなってるのかとやはり心配があるわけでございます。この工事っていうのは具体的にどのような法令に基づいて行われてきたのか、その辺について伺いたいと思います。
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○廣瀬信 都市調整部長 笛田3丁目におきます工事の根拠法令と申しますか、どのような手続を踏んできたかということにつきまして御説明いたします。当初は住宅1戸の建てかえを目的としまして、宅地造成等規制法、神奈川県風致地区条令及び建築基準法の手続を済ませておりました。これが議員配付の資料の1番の宅地でございます。それから別の住宅新築につきましては、これが2番になりますが、神奈川県風致地区条例及び建築基準法の手続を済ませております。加えて、これは地図の3番になりますけれども、この二つの敷地の前面の鎌倉市道の承認工事をしておりまして、これらについては適法に手続きがなされております。
そしてこの2カ所の住宅建築計画の接道につきましては、建築基準法第43条ただし書きによる許可した経過がございます。その後、行為の目的が明確に示されないままに、手続を経ずに区域を拡大し、伐採造成工事が行われたものと認識しております。
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○22番(吉岡和江議員) 今、1、2、3については、それぞれ法に基づいた建築基準法とか宅地造成法とか道路法ですか、それに基づいて一応許可をしてきたということなんですけれども。市民からすると何かいつのまにか木が丸坊主になってしまって、それで一体どうなってんのっていうのがありますよね。それで、これは1に至る道路もやはり同じようにこの43条のただし書きということで、建築基準法でいけばそういう道路なんですか。
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○廣瀬信 都市調整部長 1の敷地につきましても43条ただし書き相当の道路でして、別途協議が必要です。したがいまして、許可をいたした経過がございます。
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○22番(吉岡和江議員) 43条のただし書き道路っていうのは、あくまでもただし書き許可ですから、相当、普通はなかなか建物建てられないようなとこだと思うんですね。いわゆる道路法の道路がなくて、建築基準法の43条のただし書きということでなってると思うんですけども、これはこのただし書きでは一体どれに基づいて許可がされてるんですか。例えばこの建築審査会に諮り同意を得るためにってことで、かなり厳しい基準になってると思うんですが、これはどういうふうな許可になってるんですか。
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○廣瀬信 都市調整部長 議員配付の資料によりますと、一番後ろに、法第43条ただし書き許可取扱基準の概要という表がございます。そのうちの特例の基準、許可の取扱基準、包括同意基準というのが2項、列が三つありますけれども、このケースの場合には包括同意基準と申しまして、この括弧4番に基づきまして、建築審査会があらかじめこの範疇のものについては審査会の審査を省略して、特定行政庁が許可をしてもよいと。ただし、条件がついておりまして、床面積が200平方メートル以下、階数が2階以下というところです。
こういう建物の背景になっておりますのは2項道路と。建築基準法が制定されたときに既に家の建ち並びがあったところの建てかえですとか救うために2項道路という、そういったたぐいのものと見なしてきた道路。まあ準じる道路というふうに取り扱っておりましたけれども、そういった部分を平成11年の建築基準法改正に伴います43条ただし書きの運用で当てはめてるということでございます。
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○22番(吉岡和江議員) ですから相当、何ていうんですか、そこに建物が前からあって、建てかえたりするときに、やっぱり居住してる方が建てられなくなってしまったら困るということもあって、本当にただし書き。まあ、一つの特殊な例っていう言い方はいけないんですけど、そういう面では道路がないから本当は大規模開発にもならないようなとこですよね。それにもかかわらずこう。
これは、じゃあ1、2、3のところについてはわかりましたけれど、じゃあほかのところなんですけれど。1、2、3については法に基づいたいろいろ許可がされてきたと。ほかのところについては具体的にはどういう状況になってるんでしょうか。
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○廣瀬信 都市調整部長 4番、5番、6番につきましては、明確な目的を示さないまま区域を拡大していったというところでして、建築の目的、現場にはですね、公園をつくるという看板は立てておるんですけれども、それが5番のあたりだと思いますけれども、そのほか4番、6番にいたっては明確な目的というものは示されておりません。
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○22番(吉岡和江議員) そうすると市のほうで何か申請があったとか、法や条例や何かに基づいて何か手続がされたというのではなく、事業者のほうでどんどん、どんどんその行為を行っていってしまったと。そうすると今行っているのは、それに対するじゃあ申請は何もないっていうことで、今行ってるのは例えば土砂が今崩れ、土砂流れてきちゃったり、石が落っこってきたりとかっていうことになってますけど。そうすると今、市としては是正をしてるということですか。
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○廣瀬信 都市調整部長 議員おっしゃるとおりでございまして、今、是正指導をしているところです。宅地造成規制法違反、それから神奈川県風致地区条例違反でございます。
経過を申し上げますと、平成21年の6月に違反の状況を確認いたしました。まずは口頭で安全対策の指示を現場でしておりますけれども、8月には是正指示書を送付して、是正の指導が本格的に始まってまいりました。ところが21年10月の台風でその是正工事中の土砂が一度流出しておりまして、その後、それを受けてさらに是正指示をしまして、是正計画書自体は8月、10月、そして最終が今年2月に出ておりまして、それの履行を指導していく立場にございます。
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○22番(吉岡和江議員) じゃあ是正をやってる最中にまた土砂が流出してしまったということなのかなとは思うんですが。そうするといつの間にか、先ほど道路要件がないんで開発はできないんじゃないかと思うんですけれども、やはり今、市民からすると、何かいつの間にか道らしきものが結果的にできているんじゃないかと。一体どうなってんのかとはあるんですね。
その是正っていうことについては、まず宅地造成法違反っていうことですと、それに見合った技術基準に基づいての違反是正がされてるってことで理解してよろしいんですか。
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○廣瀬信 都市調整部長 あくまで宅地造成規制法の規制区域にはありますけれども、違反行為を行いまして危険を生じておりますので、それを復元するといいますか、危険の軽減を図るというのがまずは目的でして、宅地造成を指導しているわけではございませんで。そこは市といたしましても意識して、当面の危険が回避できるような、そこをまず重点的に是正していこうと考えております。
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○22番(吉岡和江議員) 結局、木がなくなってしまって土がむき出しになってしまってるから、その土が流れないような、そういう安全対策を今やってるということで理解してよろしいんですか。
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○廣瀬信 都市調整部長 そのとおりでございます。
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○22番(吉岡和江議員) 何でここまでこういうふうにいつの間にかこれが繰り返されてきてしまったのか。もちろん現場のほうでは相当いろいろやってくださってるとは思うんですけども。公園をつくりたいっておっしゃっているようなんですけど、特に公園の対する何もないと。
やはり予防的措置。もちろん是正は当然なことなんですけども、今また梅雨でね、台風シーズンにもなり、どうなってしまうのかって、やっぱりご近所の方も心配されてるんですが。やはり予防的立場からも対応できないのか。
それと、この公園、公園とおっしゃってるところにね、この43条のただし書きのところの特例の基準のところに公園って書いてありますよね、一番上のところに。この公園をつくれば何か造成っていうんですか、いわゆる開発ができるんですか。
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○廣瀬信 都市調整部長 ここに公園、まあその他広場というふうになっておりますけれども、こちらはですね、市が管理しているものでして、あるいは都市計画決定で位置が確定してるとか、そういった公園を指しまして、事実上、広場があるとかいうことではこの要件には合致いたしませんので。広場があるとして、昔からお寺の境内ですとかそういったものについては考慮いたしますけれども、いきなりこう広場をつくったからといってこれが43条ただし書きの要件になるとは、そういうふうにはなりません。
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○22番(吉岡和江議員) 今後どのようなやっぱり対応をとっていくのか。そうすると、予防的立場からこのような問題がどうしてなってしまったのか。やっぱり市長が現場に行ってらっしゃるということで、非常に周りの人たちは何かやってくれるんじゃないかと思って期待されているんですよ。やっぱり市長として、このやっぱり予防的立場っていうのかな、何が問題でどうしたらいいのかっていうところは今、一生懸命、安全対策をやっていただいて、まあ努力はしていただいてるのはわかるんですが。この関係各課での知恵を出し合って、今の公園っていうことはなぜ言ってらっしゃるのかよくわからないんですが、やはり違法を未然に防ぐことはできないのか。その辺での各課とのもう少し協議なり知恵を出し合ってやることはできないのか。
結果として、今の場合には道路づけがないってことで、いわゆる大きな開発できないっていうんですけど、その辺もどうなのかね、すごい心配ですね。その辺では今後、そういう予防的な立場からの対応っていう点では市長としてはどのようにお考えでしょうか。
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○松尾崇 市長 まあ、予防という視点からなんですけど、今後ですね、こういうことが再発しないようにという意味では、現場のパトロールを頻繁に行ったりですとか。この現地については、事業者に対しては毅然とした態度でしっかりと対応していくということが、現時点では言えることかなというふうに思ってます。
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○22番(吉岡和江議員) やはり現場の方は相当やりとりはされてたとは思うんですが、やっぱりこのようになってしまった問題の原因は何なのかね。それとやっぱりどうしていっていいのかを、やはり学んでというか教訓として。もちろん今は安全対策をやらなきゃいけないっていうのは当然のことなんですが、その辺については知恵を出していただければなと思います。
この問題はまた建設常任委員会でも報告があるということなので、この問題についてはこの程度にいたしますが、やはり地域の方たちはね、また今雨が降ると本当にどうなっちゃうのかっていうことで本当心配されてますし、市として全力で取り組んでいただければなと思います。
次に行きます。これは今までも何度か市とも話し合ってまいりましたが、鎌倉駅西口へのバス乗り入れについて伺います。
近隣の方は、鎌倉の西口線のバスっていうのは大変利用率も高いようでして、利用されてる方も特に多いです。特にあそこは八雲神社の入り口あたりのところが非常にいつも並んでらっしゃるなと思うんですね。このバスの便をぜひ増便してほしいということでは何度も地域の方からは要望があるんですが、それについての検討のその後の結果をお願いしたいと思います。
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○山内廣行 都市整備部長 議員御指摘のとおりですね、鎌倉駅西口線のミニバス運行につきましては、交通不便地域の解消を図るために、平成12年から運行を開始しているところでございます。現在は1日30便が運行しているところでございます。
お尋ねのミニバスの増便でございますけれども、当然、増便するためにはですね、駅前広場の交通需要に見合った交通機能の整備が必要でありまして、今後、西口広場整備事業の動向やバス利用者のニーズの高まりなどを踏まえて対応していきたいと、そのように考えているところでございます。
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○22番(吉岡和江議員) 実際、昼間と朝夕とだと本数が違うんですよね。昼間はとっても便が1便ぐらいしかなかったりとかで。もう少しそういう面で、新たにそこの今のあるバス路線についての増便っていうことについては、バス会社とかそういうところと検討はされたことあるんですか。
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○山内廣行 都市整備部長 当然、現在の利用状況を踏まえてですね、そのバスの運行時間、そういったものについてもう少し工夫できないか等々、調整はしてきております。ただ先ほど申し上げましたとおりですね、やはり総トータルとしては、なかなか現在のやはり駅前広場の状況、そういったものを見てなかなか難しいと。
さらに言えばですね、先ほど昼間は、1時間に1本程度っていうことで朝晩に集中している。それだけ朝晩に非常に利用客が多いという、そういう状況は十分承知しております。そういう中でもですね、ふやしたくてもその部分については、やはり朝晩、非常に駅前が混雑している中で非常に難しいと。そういう状況でございます。
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○22番(吉岡和江議員) 昼間のときにも、もう少しふやせないかって。だからそこはもう少し検討していただければ。何も今、全部一遍にふやせって言ってるわけじゃないんですけども、やれるところからやはりバス会社とも協力していただいて。2つのバス会社が入ってますよね。ですからやっぱりそこは協力していただいて、それでもう一度その辺は探っていただいて。
特にやっぱり八雲神社あたりまでが一番乗る方が多いようなんですね。ですからそういう点はぜひやっていただきたいと思うんです。それについてはもう少し検討をどうですか。
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○山内廣行 都市整備部長 今、議員御指摘のとおりですね、昼間については非常に便数が少ないと。そういう中では今後ですね、そのバス事業者とその可能性について少し協議を進めていきたいと、そのように思っています。
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○22番(吉岡和江議員) 新しい路線の問題については、先ほど西口広場の問題が出されましたけれども。例えば今、住友住宅のところはなかなか住民との関係があって、あそこもちょっと回してほしいっていうのありましたよね。例えば今、琵琶苑とか鎌倉山なんかの路線についても、そういう一つこう、同じ今、路線でも、回るところを少しふやしてやるみたいなこともね、考えればできるのかなとも思うんですね。そういうことも含めてちょっと検討っていうのも一つのあり方かなと思うんです。その点ではどうですか。
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○山内廣行 都市整備部長 このバス利用者にとっていかに利便性を上げるかということでですね、当然、公共交通という形で整備していくっていうのが一番望ましいかと思います。ただやはりそういったものが難しい場合はですね、やはりさまざまな例えば関谷の民間の方のバスを利用しているとか、そういった手法もこれから幅広く検討していかなきゃいけない。そういった意味で、今お尋ねの部分につきましてもですね、どんなことができるかというのは今後研究をしていきたいと、そのように思ってます。
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○22番(吉岡和江議員) やはり今、あそこの琵琶苑などもすごく坂があって、やっぱり高齢者の方もふえてきて、やはりいわゆる不便地域っていうんですかね。なるべく高齢者の方も地域で暮らしていくっていう意味でも、ぜひそういう違うバスルートですね。新たにふやすっていう点では先ほどのいろんな課題があるっていうことは、西口整備の問題も絡んでるってことも前から言われておりますので、それも理解できないわけではないんですが、それまでの間、そういうことも含めてね、住民の方ともよく論議されて検討もひとつされていただけたらなと思います。
やはり増便や新設の支障になる課題としては、やはりあれですか、一つは西口整備の問題が一番課題なんでしょうかね。そういう点では今、西口整備の問題についても伺いたいと思います。
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○高橋洋 拠点整備部長 やはりバスなどの増設、これにつきましてはですね、西口の整備、これが重要な課題になってくると考えております。まずその鎌倉駅の西口の整備の状況ですが、これにつきましては、現在、駅前広場の整備事業及び建物共同化事業の事業化に向けてですね、関係権利者などと調整を行ってるところでございます。
お尋ねの鎌倉駅西口のバスの乗り入れにつきましては、現在、駅前広場の整備の事業の中でバスの乗降場を駅前に整備する方向で検討を行ってるところでございます。これも引き続き交通事業者など関係者と協議・調整を図りながらですね、取り組んでまいるつもりでございます。
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○22番(吉岡和江議員) 今、地権者の方との関係あるとは思うんですが、市としては大体どのぐらいをめどにやっていきたいということで今考えてらっしゃるんですか、整備について。
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○高橋洋 拠点整備部長 現在、地権者の方の基本的な計画の内容につきましては、一定の理解を得てるところでございます。今後は、土地の評価の問題等を含めた形で調整をしながらですね、事業を進めてまいりたいと考えております。
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○22番(吉岡和江議員) そうすると大体今年度ぐらいに、そういう事業者、事業者っていうか地権者との関係はある程度、話が煮詰まっていくというふうに理解してよろしいんですか。
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○高橋洋 拠点整備部長 現在、一部のところでですね、地権者の一部の方が東口の駅の前で、建物の建てかえを行っております。その部分の仮設の事務所、店舗を営業してる部分がございますので、その部分が終わった段階、仮設の段階が終わった段階でですね、詳細な調整に入っていきたいと考えております。
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○22番(吉岡和江議員) そうすると、基本的には協力するということで合意はしてるけれども、そういう事情もあって少しおくれてるということで。じゃあ、基本的には地権者の方とは合意してるということで理解してよろしいんですね。
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○高橋洋 拠点整備部長 おっしゃるとおりでございます。
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○22番(吉岡和江議員) そうすると、そういう仮店舗っていうんですか、ですと大体どのぐらいかかるっていうことですか、物理的に。
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○高橋洋 拠点整備部長 来年の半ばごろまで工事がかかると聞いておりますので、そこに合わせてですね、調整してまいりたいと思っております。
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○22番(吉岡和江議員) はい。地権者の方との合意があって、その上でまたそういう調整をされてるっていうことなので、今いろいろな増設やいろんな問題についてはそれぞれのところからも、鎌倉山琵琶苑だけじゃなくて、ほかのところからもやってよっていうのありますけど、それはすべて一遍にはできないとは思いますが。やはり今、特に高齢者の方が坂を上がるのに非常に大変だということで、やはり琵琶苑のほうからもそういう希望も出ておりますので、全体の状況を踏まえながらバス事業者とも協議を重ねていただいて、よりよく、利便性が図れるようにしていただければと思っております。
これで質問を終わります。
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○議長(赤松正博議員) お諮りいたします。ただいま一般質問中でありますが、運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
なお、残余の日程については、明6月10日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(18時21分 延会)
平成22年6月9日(水曜日)
鎌倉市議会議長 赤 松 正 博
会議録署名議員 三 宅 真 里
同 太 田 治 代
同 岡 田 和 則
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