○議事日程
平成22年 5月24日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成22年5月24日(月) 10時00分開会 11時59分閉会(会議時間 1時間29分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
小田嶋委員長、長嶋副委員長、久坂、納所、三宅、太田、岡田、吉岡、前川、伊東の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
讓原局長、小島次長、田中次長補佐、原田次長補佐、谷川議事調査担当担当係長、成沢担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等について
2 次回の開催について
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○小田嶋 委員長 おはようございます。ただいまより議会運営委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を吉岡和江委員にお願いいたします。
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○小田嶋 委員長 なお、議長、副議長の出席については、本日は議会運営等についての検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
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○小田嶋 委員長 では、お手元にお配りしました審査日程について、審査を進めてまいりたいと思います。
一括で協議しております、この「請願と陳情の取り扱いについて」のこの中で仕分けを行いました「(b)意見書提出(決議)を求める陳情について」の検討を引き続き行いたいと思います。
それでは、事務局から前回の委員会での宿題等を引き続いて説明を受けた後、協議を進めていきたいと思いますので、事務局から説明をお願いいたします。
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○事務局 前回の当委員会で御協議いただきました中で、鎌倉市の委員会条例第15条第2項の委員会提出議案についてと、意見書提出を求める請願・陳情に対する考え方につきましての整理が必要だということになっておりましたので御説明いたします。
お手元に配付しております「委員会提出議案及び意見書提出を求める請願・陳情に対する考え方」をごらんになってください。野村稔先生の「議員・職員のための議会運営の実際」という本からの引用になります。
前回、何点かいろいろ課題が出まして、事務局としてまとめましたのが、左の4項目であります。
まず1点目が、委員会提出議案の提出者はだれになるのかということです。これは、提出者は、委員会の代表者である委員長名になる。本の中には「委員長名」ということで書いてありましたので、そのまま委員長名ということで、ここに引用しております。委員全員が連記、当市議会でいうところの署名になるかと思いますけど、委員全員が連記することも考えられるが、委員会提出に反対の委員が出ることもある。全会一致でも、多数決であっても、提出者は委員長であるということです。委員長が欠員のときは副委員長名で提出するとの記載があります。
次に2点目が、委員会が提出できる議案の整理としましては、条例などの団体意思決定議案、それと意見書などの機関意思決定議案、当然ながら、予算など提案権が長に専属しているものには提案権はないということです。
3点目に、意見書提出を求める請願・陳情において多数で採択した場合の問題点についてです。まず、多数で採択した場合は、請願に反対した議員に意見書案の提出者、賛成者になることを求めることはできないであろうと。このような請願を採択する場合、議会として意見書案を可決することができる見込みがあることが前提となるので、この関係を考慮する必要があるのではないかということです。野村先生の言葉では、請願を採択して仮に意見書を可決しないときは議会の信頼低下になるのでお気をつけくださいということであります。
4点目、委員会として意見書案を提出することに賛成・反対の両論があるときの問題点です。これは、委員会として意見書案を提出することに賛成・反対の両論があるときは、賛成委員が議員として会議規則に基づき意見書案を提出する方法が運営上、問題を生じないように思われるというような記述がありました。
次に、議会運営委員会で2点のことを確認したらどうでしょうかということの記述がありました。まずは、委員会が意見書案を提出するときは全会一致によること。そして、意見書案の提出に委員会内で意見が分かれたときは提出に賛成の委員が議員として提出することを議運の中で決定するというようなことも可能であるということが書かれています。
委員会提出議案の意思決定は全会一致か多数可決に当然よりますけども、仮に多数でもよいとするならば、委員会を代表した委員長提出議案に対して所属議員が反対する現象が生じる場合があるが、これでは委員会提出といいながらも委員会が分裂していることになる。このような運用は地方自治法上では明確ではないとあるので、議会運営委員会で、委員会提出議案は委員会で全会一致による場合に限るような旨を決定する必要があるのではないか。あくまでも、地方自治法はそこまで明確ではありませんので、全国のそれぞれの自治体、議会で御判断いただきたい、という内容のものでありました。
もう一枚の資料、他市の状況ということでしたが、各議会それぞれで定例会の日程の流れ、つまり一般質問を最初にやるんだとか、一般質問を会議の最後にやるかとか、そういう組み合わせもまず違うというようなこと。それと、請願は取り扱うけど、陳情は参考にとどめるというようなところもありまして、それぞれさまざまな方法であります。その中で、近隣、藤沢、平塚市、一例という意味で、2市だけ御紹介させていただきます。
まず、藤沢市のほう、請願と陳情を分けてありますけども、請願については本会議で上程されて、紹介議員が請願の提案説明がございます。その後、委員会に付託をして、委員会で審査を行って、採択の議決を行う。その結果は、本会議に委員長報告として報告されまして議決されます。鎌倉市の場合の陳情と同じような、報告されて議決まで行くということです。意見書を求める請願の場合、本会議で委員長報告、採決後、藤沢市の場合は3日ほど、その後一般質問を行って、最終日に議会議案の提出がありますので、そのときに意見書の議案が出てくる、そして採決を行うとのことです。例としてアスタリスクを付してますけど、平成21年9月定例会は、9月14日に請願21第1号の委員長報告を行って採択して、最終日の10月5日に意見書として議会議案として出てきて採決される、こういう流れになります。ですから、1日の中で陳情を議決して、続けて意見書を議決するという流れではなくて、間があくという、そういう組み立てになっております。
陳情につきましては、委員会に付託、審査を行って、これは趣旨了承、趣旨不了承という判断を行います。その結果は、本会議に委員長報告は行わない。ただし、次回、例えば9月定例会でいえば、次の12月定例会の冒頭の、当市議会でいうところの諸般の報告、藤沢市では議長報告。その中に、陳情の審査結果として、陳情第何号は趣旨了承になりましたというような報告を本会議に報告するというやり方だということです。
趣旨了承された場合、意見書の提出を求める陳情については、意見書が議会議案として最終本会議に提出され、議決される場合もあるということです。
平塚市のほうですが、請願につきましては、本会議では諸般の報告で付託先を議決、委員会で審査を行う。これは鎌倉市と全く同じです。鎌倉市の本会議も諸般の報告の中で付託先を了承しまして、そのまま了承されれば、委員会に付託して審査を行う。意見書を求める請願が委員会で採択になった場合は、最終本会議の議事日程に、請願の委員長報告を行って、引き続き意見書を提出、議会議案の提出が掲載される。本会議でも請願の委員長報告では、その委員長報告の会議録を見ますと、本請願については、後ほど議会議案第〇号として意見書を提出することになっておりますので、よろしくお願いいたしますと、そこまで委員長報告の中で言って、引き続きその請願の採択後、議事に入っていって意見書の議決を行う。反対がない場合は、議運で反対委員さんが確認できれば、簡易採決で行っているということであります。
陳情につきましては、議会運営委員会で内容説明をして、事務局のほうから、各会派での検討という扱いにしてはいかがでしょうかというような発言があって、それで了承されるということです。ですから、陳情のほうは特に審査はしないということであります。
あと、議決不要に関してなんですけども、鎌倉市は、委員会で願意が満たされたので、議決不要というような、会議に付するを要しないというような一つの処理の仕方があるんですが、他市、神奈川県全市の会議規則を見ましたが、要するに、請願の審査の報告の仕方で、まず会議に付するを要するか要しないかを諮って、次にその後に採択すべきものか、会議に付するを要するになった場合は、採択すべきもの、不採択すべきものというふうに審査をしていくというような会議規則は、鎌倉市だけでありました。これは標準会議規則でも、請願の審査報告についてはすぐに採択すべきもの、不採択すべきものとなっておりまして、調べたところでは、衆議院規則が鎌倉市と同じように、最初に請願について議院の会議に付するを要するもの、それと議院の会議に付するを要しないものについて諮って、その後に議院の会議に付するを要する請願については、採択すべきもの、不採択すべきものというふうになっておりますので、恐らく鎌倉市議会の会議規則をつくるときには、この衆議院規則を参考にしてつくっていたというようなことが考えられます。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に対して、前回のわからない点もありまして、こういった調査の結果を報告したわけですが、改めて質問等がございましたら、挙手をお願いします。
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○納所 委員 他市の請願・陳情の扱いについて、藤沢市の請願の件についてお伺いいたしますが、2点目の意見書を求める請願の場合、本会議で委員長報告採決後、3日ほど一般質問を行い、最終日に議会議案、意見書の採決を行うということでございまして、その意見書を求める請願の場合、本会議で委員長報告採決後というところをお伺いしたいんですが、この場合の採決というのは、請願の採決なんですか、それとも委員長報告の採決なのかちょっとわからないんですけれども。何を採決するのか、そしてさらに意見書の採決を最終日に行うのか。冒頭の意見書を求める請願の場合の採決は何をどういう形で採決するのかおわかりになりますでしょうか。
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○事務局 最初に本会議で委員長報告採決というのは、委員会での結果を委員長報告で委員会として採択したという報告をしますので、その報告に対して採択するか、不採択するか、そういう議決です。いわゆる鎌倉市の意見書を求めない陳情を委員長報告をして、議決を採択か不採択かというふうに挙手で諮りますけれども、それと同じことで、まずはその意見書を求める請願に対して採択か不採択かというのをまずここの日に決めると。それで、最終本会議では不採択になったのであるから、議会議案になりますので、その議会議案が最終本会議に提出されて議決されるという、そういう内容であります。
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○納所 委員 その場合ちょっと、大丈夫だろうと思うんですけれど、やっぱり一事不再議の原則に抵触する部分が出てくるのかなという危惧があるんですが、この点は請願の採択・不採択の議決と、議会議案意見書の採択・不採択は別のものと考えてよろしいわけですか。
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○事務局 そのとおりで、請願と議案ということでありますので、別のもの、一事不再議には当たらないと。それは、極端に言うと平塚市さんの場合は、一日の中でそれをやっておりますので、一事不再議には当たらないと思います。
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○納所 委員 わかりました。
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○事務局 補足ですが、藤沢市さんの場合は委員会提出議案、これはもちろん委員長名で提案をするんですけれども、これは委員会が多数でも委員長として報告をすると。で、提案する。ただし、委員長が反対の場合は、委員長報告は反対の委員長が委員長報告を行い、議会議案の提案もするんですけども、議決に関しては拘束しないということでありました。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質問、御質疑ございませんでしたら、次に進めていきたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、前回、伊東委員からも提案されました提案会派、3会派におきましては、改めて提案の趣旨を説明する準備を行ってほしい。これまでは伊東委員が提案している場合は資料というか文書を用意して、よりわかりやすく提案されて説明を行っておりますので、そういう意味で準備をお願いしますということだったのですが、提案会派で準備、文書等を用意されている会派がありましたら、挙手をお願いしたいんですが。
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○吉岡 委員 委員長に手配しておりますので、よろしくお願いします。
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○小田嶋 委員長 委員長のほうへ出されておりますのは、共産党の会派からはA4紙1枚、文書で提出をされておりますが、ほかの会派は。
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○岡田 委員 ないです。
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○小田嶋 委員長 ないですか。
それでは、提案会派の共産党から、文書で資料が委員長のもとには出されておりますが、これを委員会に提出するということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
御異議なしということで確認されましたので、ただいまから配付させます。
(資 料 配 付)
それでは、提出いただきました資料について、共産党の吉岡委員から説明を受けたいと思います。よろしくお願いします。
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○吉岡 委員 今、論議になりました、まず委員会提出決議は、請願でも陳情でも多数決で採択するものとすると。先ほどお話がありましたように、委員会条例に基づきまして、もしも可決された場合に、採択されたら委員長が提出者となって意見書提出議案を委員会として提出すると。委員長は表決に参加していないことから、これ、ちょっと言葉としては「反対」と書いてありますけど、先ほど言ったように、拘束しないという趣旨でございます。その後、先ほども質疑がございましたけれども、多数で採択された意見書提出を、今度、議会に出すわけですけど、その手順としては、まず最初に委員会で多数で採択されたわけですから、まず委員長報告を議会でするわけですね。そのときに本会議で委員長報告の採決をするわけです。賛成なり反対なり、不採択、採択となるわけですね。もしもそれが採択された場合には、先ほどのように最終本会議の議会議案という形で委員長提出議案という形で採決が行われると。もしもこれが今度多数決ですから、委員会で例えば採択された場合でも、本会議では否決される、不採択になる可能性もあるわけですね。その場合には、この4のところに一つの例として、例えば、意見書を求める請願が、議運で、まず議案として確認されてから本会議に出るわけですけれども、一つの案としては、その場合には休憩をとって、もう1回議運で取り下げるか、または、ここにはちょっと書きませんでしたけど、方法としては、粛々と議会議案としては、議会運営委員会で確認されているわけですから、議会議案として採決すると。最終的にはですね。ここの文書には今ちょっと加わっていませんけど、二通りがあるんではないかというふうに思います。
以上です。
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○小田嶋 委員長 一つずつ、提案会派の中身で協議していきたいと思います。まずは共産党が資料を出してきておりますが、きょう、冒頭に事務局から説明を受けました問題点を踏まえながら、共産党会派が提案してきたところですが。
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○吉岡 委員 もう一ついいですか、ごめんなさい。2番のところをちょっと説明しませんでしたけど。
もちろん議決不要の手続はとらないと。今までだったら、全会一致ですと議決不要の手続をとって、意見書が採択されるものという形で、多分、議決不要という手続をとるんですけど、そうではなく、この手続はとらないと。多数決ということで委員会で採決したことをもって本会議で採択がされるわけなので、それは議決不要の手続はとらないということですね。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明を受けまして、御質疑等がありましたらお願いしたいと思います。
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○伊東 委員 いいですか。左と右に分かれて書いてありますけど、これはどういうことなのですか。
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○吉岡 委員 左が今やっているという趣旨です。
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○伊東 委員 現行の方法が左ですね。
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○吉岡 委員 ええ。ごめんなさい。右のほうが一応関連していることでちょっと提案したということです。
一番最後の4番目のところは、今、文書以外に、例えば陳情は委員会で採択されて委員長報告しますね。それで、例えば採択されればいいわけですけども、もしも不採択になった場合の議案はどう扱うのかと。委員長提出の議会議案としてどう取り扱うのかという点では、一つは、私どもが考えたのは、もう既にそのときに議会運営委員会で議案の確認をしますよね。ですから、議案としては上程されているわけですよね。その扱いをどうするのかというのは、ちょっと二通りあるのかなと。ここに今一つ書いたのは、例えば、不採択になった場合には、議会議案をもう1回、議会運営委員会を開いて取り下げるというやり方もあるだろうけど、そのまま粛々と議会議案として最終本会議のところの最後のほうに出てきますよね。そのときに採決をしてもいいのかなとも思います。
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○小田嶋 委員長 という説明ですが、文書には後段の最後の部分の説明は、文字では書かれておりませんが。
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○吉岡 委員 どちらもできるんではないかと。
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○小田嶋 委員長 どちらも選べるという提案だそうです。
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○吉岡 委員 ごめんなさい。もう少し言いますと、今まででしたら全会一致ですから、議決不要という形でしたのは、意見書が本会議で通るということを一つの前提でやっているわけですよね。ですけど、今回は多数でやっているわけですから、この藤沢市のように、委員会では採択されても本会議で不採択ということもあり得るわけですよね。そのときに、どうするかという取り扱いについては、議会議案として、委員長提案で出しているわけですね。ですから、議運のところでは確認されているわけですね。ですから、本会議では、まず委員会での採択に基づいて、委員長報告について採決に入るわけですね、表決するわけですね。その後、既にもう委員会では委員長提出となって、意見書提出議案を委員会として出すわけですね。ですから、委員会の本会議の議案の、ここの議運で検討するところに、本会議には既に意見書提出の議案が出ているわけですね、それも確認するわけですよね、この議会運営委員会で。いつも本会議の前に議運を開いて、どういう議案かということを確認しますけど。そこにはもう上程するわけですよね。そのときの取り扱いをどうするかということで、例えば、採択される場合は、最後のところに議会議案でまた表決して、基本的には大体多数で、それはその時の状況ですけど、採択されるだろうと思いますけど、例えば、陳情の、意見書の、委員会での委員長報告に対して、もしもそれが不採択になった場合はどうするのかということなんですけど、その場合には、もう既に議会議案としては提出されているわけですから、その扱いをどうするかということでは、二通りあるんじゃないかなと思ったんです。
一つは否決された後、その意見書になった場合は、本会議を休憩して、委員会提出議案を取り下げるか、それともそのまま議案は粛々と採決して、否決するのかそこはわかりませんけど、そのまま議案として議会での表決を行うか。これが二つあるのかなと思っております。
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○伊東 委員 いいですか。全会一致の場合と多数の場合とあるので、全会一致の場合はちょっと置いておいて。多数で陳情が採択をされていると。その場合に委員長報告を行う。委員長報告はこれこれこういう経過で審査した結果、多数によりこの陳情は採択という結論を得たという委員長報告をする。そのときに、鎌倉市議会は委員長報告に対して賛成か反対になるのか、その陳情に対して採択か、不採択になるのか。諮り方。それをまず、今まで意見書を求める陳情じゃない場合と同じだと思うんだけど、どっちでしたか。
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○事務局 この陳情そのものに対して採択か不採択かの意思をとります。それから、一つ、吉岡委員さんのおっしゃったことに補足をさせていただかなきゃいけないんですけれども、右の欄の(4)ですね。「請願・陳情が不採択になった場合には、本会議を休憩し、委員会提出議案を取り下げることとする」ということなんですけども、これ、実は本会議を休憩はすることになるんでしょうが、会議規則の第19条第3項というのがありまして、これは15条第2項によって、委員会で議案を出した場合の撤回の仕方なんですけども、委員会が提出した議案につき、いわゆる撤回の承認を求める場合は、委員会の承認を得て、委員長から、これ、議長に請求しなければならないという規定がありますので、休憩したら、委員会を開いてという手続を一度踏まなければならないというふうに考えています。
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○伊東 委員 事務局のほうの説明はわかりました。そうすると、請願・陳情が不採択になった場合、採択されていれば大体意見書も通るかと思うんだけど、請願・陳情が本会議で不採択になったときに、さっき吉岡委員さんのほうは、それでももう一度提案している意見書案を本会議に諮るという方法もあると。いや、二つ方法があるといううちの一つはそうだったと思うんだけど。撤回、要するに取り下げるというのもあるし、そのまま粛々とやっていくというのと、両方あるとおっしゃったけど。一たん本会議で請願・陳情が不採択という結論が出ていても、なおかつ意見書議案はそのまま提案するという方法をとることもあると、そういうこと。
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○吉岡 委員 ですから、今、鎌倉の場合は同じ日に全部やっていますよね。だから、藤沢のような、例えば、うちの陳情が先に表決されて、その後、一般質問という形になっていますけれど。だから、そういうほかのところの、委員会でもしも採択されて本会議に出てきたときに、本会議では否決になったケースの場合、その取り扱いについては、鎌倉の場合はもう既に議会運営委員会で諮りますよね。まずは委員会で採択されたから委員長報告いたしますと。その後、それと同時進行で、委員長が提案者になって、議会議案として提出しますよね。ですから、議会の中ではその二つが同時に出てくるわけですね。そのときの取り扱いをどうするかということで考えているわけですけど、そういうやり方ができないのかと。一つは、一番いいのは、今、常任委員会での審議を経てという手続も両方しなけりゃいけないということなんですが。それはどうなのかなと私は思ったので、その辺はまた、事務局はどうなんですか。結局、議会には二つ、委員会からの委員長報告の問題と、それと委員長が提出者となっての議会議案という形の意見書が議案として出てくると。その場合の取り扱い、もしも委員長報告が否決された場合には、提案もされている状況ですから、議会としてはそのまま出ている状況の中ですから、そのまま表決といいますか、議決するということはどうなのか。
いや、反対に私はそう思って、改めてもう1回確認をしているんですけどね、その扱いは。
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○伊東 委員 提案者に質問しているんだから、それをまた事務局に伺うというのは。
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○吉岡 委員 私はできると思って。
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○伊東 委員 何ができると。
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○吉岡 委員 結局、議会議案はもう提出されているんですよね。
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○伊東 委員 もちろんです。
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○吉岡 委員 だから、できるんではないかと思っています。
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○伊東 委員 結局、野村先生も言ってらっしゃるんだけど、要は、どこかで票読みしなきゃならないんだろうと思うんですよね、通るか通らないか。要するに、今の共産党さんの提案は、通る、通らないの票読みはあくまでもしないで、委員会の中での決定だけで本会議に臨んでいるわけよ。だから、表現は悪いかもしれないけど、本会議で出たとこ勝負でやろうという話になっちゃう。だけど、実際には28名、議長を除いて27名なんだから、その意見書を提案するについて、通るか通らないか、要するに可決されるかどうかの読みをどこかでしておいたほうがやっぱりいいんじゃないかと思うんだけど。委員会だけの判断だけじゃなくて、議会全体でどうなのか。そうしないと、今言ったみたいに、要するに、最終日に非常な混乱が起きると思うのね。最終本会議の途中で委員会を開いたり、また議運を開いたりということをやらなきゃならなくなるわけじゃないですか。それは27人の賛成か反対かだけを決めることを、何で事前にできないのかなと。そこのところなんだ。なぜそれをやらないのか。
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○吉岡 委員 やる、やらないじゃなくて、今、多数決でやるという場合には、そういうことも起こりますよね、当然。やっぱり今も、例えば、私たちが議員として提案するというときには、もちろんそういう形も含めてやっているわけなんですけど、当然、委員会構成がそういう状況になれば、そういうこともあり得るわけですよね。だから、今、市民の意見を多数決でやった場合は、こういう方法でできるんじゃないか、市民にわかりやすくという方法でできるんじゃないかということで提案しているわけで。もちろんそれは実際の内々ではそういうことをやっているかもしれませんけど、議会の運営上は粛々とこういう形で多数決によって、市民の意見書の陳情に対してはやっていけるんではないかと。本来ならば、今まで委員会に対して、市民が出したことに対してはそういうことでいろいろやってきたわけですけども、多数決ということの論議の中ではやっていけるんではないかと。
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○伊東 委員 だから、論理的に可能かどうかということと、現実の対応をどうすべきかということは別だと思うんですよ。確かに、吉岡委員さんの提案は論理的には可能だと思うけど、実際に議会の運営のあり方として、これが今よりもいい方法なのかどうか。そこのところの判断になってくるかと思うんだけど。だから、確かにおっしゃるとおり、理論上は可能かもしれない。だけど、これって余計市民からわかりにくくなっちゃうんじゃないのかなという心配が逆にある。
幾つかまだあるんですけど、もう一つは、この前のときの議論にもあったんだけど、確かに反対の立場の委員長が提案することができる。確かに。だけど、議会の議案として提案した委員長が、要するに質疑を受けなきゃならなくなる。私は反対ですけども、でも、委員会ではこうだったですという説明で通すしかないんだよね、それね、そういうふうに。だけど、最終的な立場は、私、委員長は反対もあり得る、理論上は可能だということでしょう。
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○吉岡 委員 それは今も同じですよね。だって、委員長が表決にかかわらないわけですから、例えば、委員会で、普通の意見書じゃない場合でも、委員会では全会一致ということがありますよね。全会一致だと。委員長はそこに表決に加わっていないわけです。だから、委員長としては委員会としての結論を委員長報告するわけですよ。今も同じなんですよね。ただ、でも、委員長は実際には表決には加わっていませんから。実際は、でも反対だったと。そういうことも今まではあるわけですよね、実際。
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○伊東 委員 それはない。委員長報告はあるけど、議案の提案はない。
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○吉岡 委員 だけども、そういう形での、今、だから、新たにそういうことでどうなのかという提案ですよ。だから、議案の場合にも同じように、そういう場合は、結局、役職というか、そこの委員長としてやっているわけですから、提出議案に対して拘束はされないという形のルールをつくっていけばいいんじゃないかと。
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○伊東 委員 今まで委員長報告をする場合、例えば意見書の陳情じゃなくて、普通のほかの陳情は幾らでもあるわけですから、その場合にはありました。委員長は反対でも、委員会の意思として委員長報告をしたことは幾らでもあります。そのときも、さっき事務局から報告があったように、今度は請願・陳情に対して採決するわけですよ。委員長報告は委員長報告。だけど、その後、請願・陳情に対して採決するときは、委員長は別にいいんですよ、賛成でも反対でも。だけど、今度違うのは、委員長報告をするところまではいいですよ、多数で委員長報告をすること。その後、委員長が次の意見書議案の提案者なんだから、それの質疑に対してどうなんですか、提案者として。今まではなかったよ、そんなの。
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○吉岡 委員 それは、平塚の場合もそういう点では拘束しないということでお互い取り決めをしているわけでしょう。だから、委員会での提案ということになったら、当然そういう問題も生じてくるので、その辺はやっぱり取り決めをしながら、多数決ということで提案するという場合には、そういう問題は生じるだろうということで、拘束はしないということで、平塚でも取り組んでいるんじゃないですか。
やっぱり意見書提出を求めている市民の陳情に対して、どう私たちとして扱っていくかということで提案したわけで。市民からすれば、ほとんど多数なのに、結局継続審査にしちゃうということが見えにくいということもあって、だから、わかりやすいようにやれるんではないかということで提案したわけです。平塚も同じように拘束しないということでお互いに取り決めているわけですから、そういう取り決めを皆さんでできればいいんじゃないですか。
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○伊東 委員 それが市民からわかりやすいことになるかどうかということなので、わかりやすいのは、継続審査になっちゃうんじゃなくて、ならないように、要するに意見書が通るなら、議員が動いて議員で提案をすればいいことであって、何もどうしても委員長が提案者にならなきゃいけない理由というのが何なんですかって。賛成している議員だけで多数が本会議でとれるなら、今までどおりそういうやり方のほうがはるかにわかりやすいんじゃないですか。
出さない、提案しないってことは、要するに多数が得られないから提案していないということなので。市民から見たって、委員会ではいいんだけど、多数でとっているというのは、本会議になったら通らないんだから、これはあえて否決されるよりも継続にしておいたほうがいいでしょうという説明をすれば、何の問題もないんじゃないですか。わかりにくくないと思いますよ。
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○吉岡 委員 ほかの提案者も言ってくださいよ。
私はそういうこともできるんではないかということで、確かにいろいろなそういうことによる、特に意見書ですから、議員が提案するということですから、議会議案として提案するということですから、そういう問題が生じるということで、今その辺のカバーができるんではないかと提案したんですけど。
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○事務局 吉岡委員さんが、今、平塚市の例ということでおっしゃいましたが、藤沢市において、採決が拘束されないということであります。それともう1点、平塚市の場合は、委員会提出議案を出すんですが、委員会で多数の場合は、うちでいうところの15条の1項、今までどおりの議員の連名で出す、議員提出議案として出せるようなお話を聞いております。
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○吉岡 委員 ちょっと、今のことを質問していいですか。
そうすると、例えば、今は多数決をやっていませんけど、多数で通った場合には、通った委員が提出者になって必ず提出するということですよね。今は、提出するかどうかは、自由という言い方はいけないけど、そこに参加している議員が提出するということ、発議するということですけど。今のは、例えば多数で、そこの委員会でそれは陳情として意見書を出すべきだというふうになった場合には、賛成議員が出すということを取り決めているということですか。
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○事務局 全会一致であれば、委員長も賛成という意味ですね。全会一致であれば、委員会で提出しますので、委員会提出議案第15条2項。これをよく読みますと、委員長が提出するということになっていますので、連署は必要なくて、委員長名、例えば、文教常任委員会委員長というような提出の議案になります。ただ、委員会の中で多数の場合は、委員会の構成として、反対の方もいらっしゃいますので、今まで鎌倉市がやっていたような任意で出す議会議案があると思うんですけども、15条1項のような、ある程度人数を集めて連署で提出する委員会提出議案ではなくて、議員提出議案という言い方をすればよろしいですかね、そういうようなやり方で分けているということだそうです。
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○吉岡 委員 はい。それでも、今の鎌倉市のやり方とはちょっと微妙に違うわけですよね。多数決でやりながら、多数で採択した、そこの所属委員会委員が賛成者になって、結局議案を提出するという意味ですね。それを本会議に提出するということですね。
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○事務局 そうです。ただし、事務局でも議論したんですが、例えば委員長だけが反対の場合、たまにある。わからない、可能性として。その場合は、どこか審査の中で、委員長が反対という表明をしておかないと、出す段になって、委員長が反対で委員長名で出すというわけにはいきませんので、それはどの段階かわかりませんが、今までどおり、鎌倉市議会は委員長のひとり言というようなおっしゃり方をなさる委員長さんもいらっしゃいましたけど、そのようなある程度のコミュニケーションというか、委員会の審査の中でとる必要が出てくるかと思います。
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○伊東 委員 吉岡委員さんの提案で、私は多数であっても委員長報告をするところまでは、私、了承できる。そこまではね。ほかの陳情と同じように。だけど、それと連動してすぐ、委員会からの提出議案につなげちゃっていいのかどうかですよ。それをやると非常に混乱も起こるし、逆にわかりにくくなる場合もあるから。そこのところは提案するかどうかについては、やはり票を確認した上で、私は今までどおり議員がやったほうがいいと思うけどね。議員提案でやったほうが。あえて、どうしても委員長名で提案しなければならないだけの根拠というか、理由というのが、ちょっと私はこの提案だけだと見出せないなという気がして。
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○納所 委員 この委員会議案の意見書提出が、例えば全会一致で採択された場合、この陳情に対する報告というのは今までなかったわけですよね。議決不要という扱いになるわけですから。今、伊東委員がおっしゃったように、意見書提出の陳情が委員会で採択すべきものとされた場合、本会議での報告にとどめるということは、これは非常に大事なことだと思います。それで、議決不要の扱いとなって、本会議での報告にとどめると。そして、その報告の中で、例えば委員会として、議会議案を提出する旨を述べるということも可能ではないかと思うんですけれどもね。
ですから、この意見書採択の陳情が多数で採択された場合、本会議では報告にとどめるということは、一つ、議決不要の扱いをわかりやすくする方法の手段だと思うんですね。ただ、委員会表決に参加していない委員長が反対である場合、やはりこれは委員会提案というのは矛盾が生じてくるわけですから、この委員会提案する場合は、委員長も含む全会一致に限った場合のほうがよろしいかと思います。そうでない場合は、やはり議員提案の旨、それを委員会の中できちっと委員長が意思を表明した上で諮ったほうがよろしいんじゃないかと思います。
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○長嶋 副委員長 うちも同じのを出させていただいているんで。先日、吉岡委員ともお話をさせていただきまして、今、文書で出していただいたので、中身的にはほぼ同じ考え方をうちも持っておりまして、その中で、先日、前回、吉岡委員が参加されていなかったので、御説明をしながらお話をしたんですけれども、反対議員の名前を書くことがどうかという議論があって、今、ちょっと事務局のほうから説明がありましたけど、連署は必要ないということで、委員長のお名前で出すということで、そこはクリアできたので、そういうことになっていました。
今、その中で、野村先生の御意見、そして今、伊東委員から言われた御意見等々、うちの会派でもいろいろ議論がありまして、やはりどっちがいいかなと、市民の皆さんにとってよりわかりやすいかなという議論もありまして、結構うちの会派の中でも難しい判断があるなということ、技術的なこういったことも含めてあるなという、いろいろ議論いたしました。
その中で、やはり最初にうちの会派の提案の説明ですね、市民の皆様にどうして委員会は全会一致であって、多数決じゃないのですかという疑問にお答えするには、なかなかちょっと難しいなというところがありました。もちろん前回、前々回と議論があった御説明というのはあるんですけれども、なかなかわかりやすく説明するには、やはり全会一致でやっていることが説明しにくいなというのがありまして、最終的には、やはり市民の皆さんにわかりやすいのは多数決の方法ではないかということで、うちの会派でも結論に至りました。ですので、いろいろ議論がありまして、今、両方の意見もあった中でそういう結論に至ったということですので、中身的には今、共産党さんから出された1番から4番の内容とほぼ同じという形で考えております。
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○岡田 委員 私はこの中でできるだけ合意を求めたいなというふうに思っているんですが。議論を聞いていまして、私のところもあるんですが、この前も前川委員さんがちょっと厳しいねみたいな意見も出て、私も確かに当事者になった場合に意外と厳しいかなと、だけど今まであったこともあるしと、いろいろ考えたんです。
今、話を聞いていますと、委員長が、要するに各委員会で多数で通ったときには委員長報告をする。それに対して、原案に対して賛成か反対か、本会議で決めちゃうと。これはいいと。その後ということなんですけども、その後は、今までそういうこともなかったわけなんですが、要するに1人でもだめだったらだめよというふうになったわけで、今回は変わっているわけだけど、その後のことなんですが。その場合に委員長を拘束して、提案者に、例えば仮に原案が否決になった場合ですね。委員会としては通ったんだけど、それでもう仮に委員長が反対の立場であって、それで、何ていうか、提案者になってやっていくというのはちょっときついかなという感じは自分の中でしています。この話の中なんですけども。そうすると、ここら辺は合意がないとなかなか難しいかなというふうに思うんですが。
そうすると、例えば委員会の中で多数で通ったんだから、多数の委員が提案者になってやっていく。委員長が仮に、これは厳しいと、いろいろあるよということであれば、外れちゃって、連名で提案していくというようなことも考えられるかなというような感じが今しています。
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○小田嶋 委員長 できましたら、ほかの提案していない会派で御意見、御質疑は、最初ですけど、もしまとめて御意見も出せるようでしたら、表明もお願いしたいと思います。
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○久坂 委員 ちょっとどちらの会派でもよろしいんですが、お答えいただきたいんですけれども。
やっぱりスタート地点がわかりづらいというところからスタートしているわけで、委員会が多数で通ったとしても本会議でひっくり返るところを、野村先生は「議会の信頼低下にもなる」という表現をされているんですけれど、議会の信頼低下ということは、結局わかりづらいということですよね。それに対しては、御提案されている方式で、いや、そういうんじゃなくてこういう理由があるから議会の信頼低下につながらないという御意見があったら、ちょっとそれを伺いたいんですが。
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○小田嶋 委員長 どうでしょうか。提案している会派のほうで、それはいたし方ないとするのか、いや、伊東委員が言われているように、委員会として出す上では、票を読んだ上で出すべきだという提起をされているんですけども。
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○吉岡 委員 何ていうんですかね、今までのわかりにくいという、1名でも反対したら、継続を主張したら結局そのままになってしまうというところで、どうやったらわかりやすくするかということで、今提案をしてきたわけなんですけどね。だから、今いろいろな御意見を伺って、一番皆様が、市民もわかりやすいし、議会としても一番やりやすい方法を考えればいいなと、今また議論を聞いていて思っているんですけど。
ですから、伊東委員さんがおっしゃるように、例えば、票を読むかどうかは別としても、少なくとも委員長が反対という場合には非常にわかりにくいですよね。それは確かにそのとおりだと思うんです。技術的にはそれはできるよということで確認はしたんですけど、だから、その辺も含めて、例えばもう少しその辺は改良できるものなら、一致点でやれれば私はいいかなと思っています。
でも、やっぱり市民が、委員会で1票でも、多数なのにだめだとか、そういうところについてどうやって改善するかということで、私なども出発しているものですから、その上で、今までずっと技術的なものはどうなのか、できないのかということでいろいろ調べた結果、できるよと。その上で、じゃあ、どうするかということについては、一番いい方法をとっていったらいいかなと思っています。
今、提案されている中身として、一つ、ほかでやっているような、賛成した方が、委員会として、委員として提案するというような意味なんですよね。それが本来だったら、この委員会の提案としては別に連署する必要はないと。だから、委員長提案ということでいいということなんですよね。条例上というか、規則上はそうなんだけど、市民にわかりやすくするという点でも、そういうやり方も一つ考えながら、ちょっと探ってもいいのかなとは思います。その上でどうしたらいいのかということは一番皆さんで合意してやっていただければ私はいいと思う。何しろ、委員会でそのまま継続になっちゃうということに対して、どうしても市民にはわかりにくいということからの出発なもので、やっぱり多数決ということが基本であるんじゃないかと。その上で、要するに委員会での意見書というのは議員提案ですから、そこのハードルがあるわけでね。そこがうまくやれるようなことが一致できればいいかなと私は、今、論議を聞いていて思っております。
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○久坂 委員 おっしゃっていることもわかるんですけど、わかりづらいということ以外に、出される市民の方は、結局それを議会で採択されることを大目標としてあるわけで、委員会を通るのが目的じゃないと思うんですよ。結局議会で通ることが目的ですから、そうすると、現行の委員会で一応全会一致をして、議会でも多数決がとれるような素地をつくりつつ、本会議に臨むと。その違いがちょっとよくわからないんですけど、市民の方の御意見というのももちろんわかるんですが、委員会を通ることだけじゃなくて、本会議での動向がやっぱり必要だと思いますから、そういった点についてどうお考えなのか。
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○吉岡 委員 だから、今はその点も含めて議員に任されているわけですよね。結局、例えば多数になった場合、3対2になったりとか、多数になったりした場合でも、1人だけになった場合でも、出すか出さないかは議員に任されているわけですよね、今。要するに、それをやるかやらないかということ。そこをやはりきちっと明確にしておいたほうがいいのかなというふうには思うわけです。例えば、必ず多数決になった場合、やはり市民からすれば意見書を出してほしいというわけですから。その意見書を出す努力をどうするのかというところを明確にするようなルールは必要なのかなと思っているわけです。
だから、今のままだと、もちろん意見書というのは議員が提案するということにもちろんなっているわけなんですけど、そこら辺をもう少し市民の陳情が後押しできて、明確になれるようなルールができたらなと私は思っているんです。
だから、平塚の場合が、一応多数になった場合は賛成した議員が提案するということでルール化しているわけですよね。多数決で意見書を出すべきだといった場合には。そういうふうなルールがあるというんだったら、その上でその方たちが結局出すというわけですから、努力するわけですよね、そういう面ではね。そういうことも必要なのかなと。そうすると、市民としても、例えば議会が陳情を採択なら採択してくれて、どれだけ努力しているかということがわかるのかなと思うんですよ。そういうルールがやっぱり明確に、市民にそういう面でもわかりやすくしたらいいかなというふうに私は思っていますけど。
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○伊東 委員 委員長、いいですか。今、吉岡委員さんと久坂委員さんの話を聞いていまして、どうしたら市民にわかりやすくするのか、要するに多数でも委員会で通るんだったら、それがどうして表へ出てこないのか。そこがわかりにくいということだと思うんです。
だから、さっき吉岡委員さんとの議論の中でも申し上げたんだけど、委員会は多数なら多数で委員長報告をするところまではいいと思うんですよ、それは。ほかの陳情と同じように、委員長報告をする。委員長報告をするということは結論が出ているんだから、もう継続はあり得ない。議決不要も何もないでしょう。だから、そのまま結論が出て、委員長が報告する。委員長が反対の立場であっても、委員長報告ができるからする。その後、その陳情が本当に多数で本会議を通るのかどうか。そこのところの読みは、やっぱり個々の議員がやった上で、何も委員長じゃなくても議員が提案すればいいと思うんですよ。何も必ず委員長が提案しなきゃいけないというのは、反対の委員長にも酷だし、もしそういう場合は。例の沖縄の教科書問題だったっけ。委員長がつるし上げられたり、何かすごいこともあるわけよ、それね。でも、自分は反対なんだけど、提案者にならなきゃならないから余計大変なことになる。あのときは委員長報告をするだけだって大変だったんだから。
それは、藤沢とか平塚がどう考えるかわからないけど、そこまで委員長にやらせるというのは、これ、委員長が拒否したらどうなる。本当に嫌だったら、委員長をやめるという場合だってあるかもしれない、それはね。政治生命かけるんだったら。そこまでやって、どうしても委員会が提案しなきゃいけないものなのかな。
それから、賛同するほうだって、反対の委員の署名までは必要ないわけでしょう。そこまで無理やり、同じ委員会なんだから、自分は反対でも多数で決まったんだから、それに従えというのも、これもおかしな話なので。
だから、委員長報告は多数で、これは採択されたと報告をした上で、そこまでは委員会で確認をして、でも、多数の場合に実際に意見書を出すのかどうかという、その委員会の中で1人だけ反対だから、これは大丈夫だよということなら、それはほかの賛成している人たちでやればいいんだし、その辺の判断は委員会に任せて、必ず多数で通ったんだから、委員会が提案者にならなきゃいけないというところまで決める必要はないんじゃないのかなと思うんだよね。そこの判断が多数で通るものなら、委員会が反対者を除いてやってもいいし、議員提案という形よ。
それから、もし委員会だけでわからなければ、特に、鎌倉は無所属が5人もいるんだから、会派がまとまったってどうなるかわからない状況なんだから、その辺のところは議員がそれぞれ動くなり何なり、会派が動くなりして、どうしても通そうと思えば努力する、今までのやり方でいいんじゃないのかと思うんですけどね、提案は。
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○納所 委員 伊東委員がおっしゃるとおり、委員会提案をする場合というのは、やはり委員長を含む全会一致という原則、これは堅持したほうがいいと思います。別に委員長に限らず、一人でも委員の中に反対者がいる場合、委員会提案に対して矛盾した立場になってしまうわけですよね、反対した委員というのは、委員長に限らず。ですから、多数決の原理というのは成立するわけですけど。このほうが逆に委員会提案の場合、わかりにくい。市民から見て、あなた反対なのに、どうして提案者にいるの、賛同者にいるのということで、わかりにくくなるわけですよね。
ですから、まずは委員会での採択の状況というのは、本会議で委員長報告をするということは、これは一番わかりやすくなる改善の一歩だろうと思います。多数の場合は、議員提案をする旨というのは、委員会の中で確認したほうがいいと思います。そうすれば、それで継続扱いにしないということを委員長報告に盛り込んで、これは多数ということで委員会提案できませんが、議員提案はいかがでしょうかということで、委員長が取り計らって、委員会の中で確認をするということで、十分わかりにくさというのは解消できるんじゃないでしょうか。
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○岡田 委員 今、納所委員さんが言われたのは、こういうことでいいのかどうか、ちょっとわからないんですけど。各常任委員会が4常任委員会プラス1あるんだけど、その中で多数で通ったと。委員長は報告したと。それに対して賛否があるわけで、それはそれでいいと。その後のことについては、常任委員会で決めるというのはどういうこと。
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○納所 委員 それは委員会の審査の中で意見書提出の議案というものを採択すべきかどうか諮るわけですよね。そこで、議長も含んで全会一致だったら、問題なく委員会提案とする。
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○岡田 委員 それは今までどおりだね。
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○納所 委員 これに関しても、議決不要とかそういう扱いというのはまたどうかなと思うんだけれども。これを委員長報告に盛り込んで、委員会として提案する。ただし、私が条件づけしたいのは、委員会提案というのは、委員長も含めて全会一致という原則を確認したいということ。
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○岡田 委員 その次の段階じゃなくて。これは、前の段階はもうクリアしているんですよね、多数で。その次のことを言っているんでしょう。
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○納所 委員 いや、委員会提案の場合は全会一致。
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○岡田 委員 ああ、委員会提案。提案ね。委員長報告じゃなくて、提案。
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○納所 委員 はい。陳情を採択して、委員会として意見書を提案するという場合は、やはり委員長に限らず、1人でも反対者がいて矛盾した立場になってしまうということは避けるべきだと。ですから、あくまでも委員会提案する場合は全会一致を旨として、そして、多数の場合は議員提案という道、これを委員会の審査の中で確認しておくという手続をとればということなんです。
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○岡田 委員 その場合、例えば委員長がおれも入るよと言った場合、どうするの。いいよと言った場合。多数だけど。あ、そうか、その場合、委員長報告をするかしないかまでは。報告をして、その後、委員会として提案するかどうかのときに、多数になったときには、委員長が仮に賛成の場合はどういうことになる。
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○納所 委員 原則として、委員長は表決に参加しないわけだから、委員の中で1人でも反対者がいた場合、これは委員会提案にはならない。
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○岡田 委員 ああ、そういう意味ね。わかりました。そこのところがちょっとわからなかったもので。
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○吉岡 委員 だから、多数決で陳情は採択か不採択かと、要するに表決をやると。そのときに、例えば多数になった場合には、要するに、意見書の提案というの、委員会提案という場合には、何しろ全会一致というのは、陳情とはまた別ですから、そういう場合には全会一致で、委員長は表決に加わっていないけど、そういうのも含めてやるということですよね、一つはね。
それと、例えば多数になった場合には、多数の議員の中から提案するかどうかというのを、もう一回委員会の中で正式に諮ってやろうという提案ですね。
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○納所 委員 今までそれを委員の自主的な、いわゆる頭出しという手法でやっていたわけですよね。それも極めて形式的だし、ならば、議事の中で明確に、例えば委員長が諮るということもいいでしょうし、委員が自主的に、いわゆる頭出しということで、議員提案の用意があるという旨を言ってもいいと思うんだけれども。とにかく多数の場合のその後の扱いを委員会の審査の中で明確にするということで、市民のわかりにくさというものは随分解消できるんじゃないかと思います。
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○長嶋 副委員長 今、納所委員からも提案の方法がありまして、ワンクッション置いてわかりやすくしようという御提案だと思うんですけど。うちの会派でも先ほど申し上げましたけど、二つ意見が結構割れて、いろいろ議論があったんですけど、今の御提案は私はとてもいいかなという気はするんですけれども、やり方的には事務局はどうなんですか。可能な方法でしょうか。
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○事務局 意見書を出してくれという陳情について、多分、採決を委員会の中でして、多数で可決ということをもって、委員長が、ただいまのこの陳情は可決されましたけれども、大多数の方が賛成をされているので、陳情者が求める意見書につきましてはいかがいたしましょうかというようなことを言うということですね。
それで、陳情そのものに賛成しているわけですから、多分同じ結果になるでしょうから、では、賛成議員で御相談くださいというのか、それはわかりませんが、委員会で決を諮ることではありませんので、何かそこで委員長が話を確認というんですか、これからの話ですから、現にまだ議案となって出ておりませんので、そこはちょっと配慮がいるかもしれませんけども、そういうことで、議員さんで出すことにしてくださいということを言うことは問題ないと思いますけど。
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○納所 委員 要するに、市民の目から見てわからないのは、どうして全会一致じゃなきゃだめなのというところにひっかかると思うんですよ。ただ、その前提で委員会提案としてとはならない。委員会提案は全会一致を目指すということをイメージしておくということが必要だろうと思うんですよね。その後、例えば、別に何も委員長が議員提案を促す必要も実はないわけで、自発的に、先ほど頭出しと言いましたけれども、賛成委員の中でその意思を表明するということは、それはその委員の意思に任せるもので、委員長が促すというのもちょっとおかしいなという感じはするんですけれども。
前提として、あくまでも委員会提案としては、「委員長を含む」というところが括弧つきになるんですが、全会一致を旨とするということ。そうでなければ、議員提案という道。これが委員会も、審査の中で委員長から説明があればわかりやすいんじゃないでしょうかね。この場合、例えば委員長の発言の原稿的なもの、マニュアル的なものがあれば、また問題なく、議会、審査の内容も御理解いただけるのではないかなと思いますね。
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○吉岡 委員 納所委員さんのおっしゃることもよくわかります。それで、あと、本来なら議員提案でということが意見書のあれなんですけれども、委員会での陳情の審査との関連で、今、論議がありまして。二つあるわけでね、陳情を採択しても、また意見書は別枠であるわけですから、そういう問題も絡んでいるということも承知しているんですけども。
ですから、その上で、確かに委員会で委員長が促すということでもないんだけど、ただ、市民にわかりやすくするという点では、そういうこともきちっと諮るようなやり方をしたほうがわかりやすいのかなというふうには思うんですよね。その上で、先ほど伊東委員さんがおっしゃったように、賛成の人たちが、根回しという言い方はよくない、どうなのかということで、具体的に、最終本会議に結果的には議案として出すか出さないかがはっきりするわけですけどね。そういった手続きをとるという意味ですよね。やるかやらないかは別として。例えば、賛成議員がそういう形で、委員会では賛成しているわけだから、本会議に議員提案として出すか出さないかを、そこの人たちが中心になって動くというような意味ですよね。
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○納所 委員 それで、委員長が配慮して、その旨を宣言といいますか、明らかにするのが一番いいと思うんですけれども、議事の状況によっては、委員長がその説明を省くというケースもあるわけですよね。その場合、例えば事務局がフォローしてくださるとか、副委員長がフォローするというような暗黙のルールはあっていいのかなと思いますけどね。あくまでも委員長の采配によるわけですけれども、ただ、陳情の採択、意見書の提出にかかる過程というものを、審査の中でその手順を明らかにするという配慮を委員長がなさるだけでも随分違うんではないでしょうかね。
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○伊東 委員 一つだけね。大体流れは私も賛成なんですけど、一つだけ気になるのは、委員会の中では決められないということですよ。委員会の中では議員提案をするとかしないとかの結論は出せないということだけは、ちょっと認識しておかないと。要するに、それはさっき事務局の説明もあったけど、それは委員会の範疇を超えている話になっちゃうので、というのが、まさにほかの委員会の委員以外の議員の数を考えなきゃ、出せるか出させないかの判断というのはその場ではつかないということだと思います。
ただ、流れだけ市民に、要するに本会議でも多数になれば議員提案はされるという流れが見えれば、それだけでも違うんじゃないのと、そういうことだと思います。
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○吉岡 委員 何しろ意見書というのは二つの流れになるということから、陳情採択されるだけでは済まないからそういう問題が出てきているので。今までの経過が、全会一致という経過がいろいろあって、そういうふうになってきていると思うんですけれども、より改善できればというふうに思いますので、それも一つの案なのかなと、案というか、おっしゃることもそうなのかなと思いながら聞いていたので。
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○伊東 委員 それじゃ困るんだ。提案しているんだから。決めなきゃならないんだから。そうなのかなじゃ困る。
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○吉岡 委員 ですから、一つ、なるべく議会運営は全会一致でやるということが基本ですし。ですから、一つは市民に見えやすいという点でいけば、陳情は多数決にするということは一つやっていただいて。その後、多数決になって、意見書については、委員会として出すということに対しては、委員長との関係、全会一致という点では委員長が結局出すことはできるんだけども、不明瞭だという点では、賛成した議員が、それは決めるんじゃなくて、積極的にやるということをある程度確認を、今は自主的にやるみたいな形だけど、ある程度そこら辺のところは明確にしておいたほうがいいのかなとは思うんですよ。その上で、探った上で、最終的に本会議で出すか出さないかはあると思うんですよね、全体の判断はあると思うんですけど。
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○岡田 委員 ただ、要するにいろんなケースがあるから、何とも僕も断定的には言えないんですが、委員会でやっても本会議で否決される。当然あり得ますね。今までも幾らでもあって、逆転することはあるわけだから。だから、そうなると、そういうことも、そのときそのときの読みだから、何とも僕も断定的には言えないんですけども、それを委員長に課するというまではちょっとわからないというか、ちょっと酷かなと。その先のことがあるわけだから。報告はするけども、それは、あんた、出してくださいよみたいなことは委員長が言うようなことじゃないでしょう。それは議員の勝手だから。
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○伊東 委員 勝手じゃなくて、議員の権利としてやる話だから。何も命令されてやる話じゃない。
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○岡田 委員 そうだよね。先のことを考えるとね。いろんなケースがあるから、何とも僕も断定的に言えませんけど。
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○小田嶋 委員長 暫時休憩します。
(11時20分休憩 11時45分再開)
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○小田嶋 委員長 休憩中での協議の中で、さらに御協議をした上で確認をしておきたい点がございますので、申し上げます。
委員会で全会一致になった場合、これまではその請願・陳情は願意が満たされたため議決不要、つまり会議に付さないということでの手続を委員会で確認しておりましたが、改めて多数で採決を委員会で諮って、委員長報告を本会議で行うという方向になりますれば、この委員会での全会一致の扱いについても協議する。つまりこの陳情・請願について議決不要とするのか、それとも、改めて全会一致の場合も委員長報告を本会議に付するということを行うのかどうかについて御協議いただきたいと思っていますが。
委員長から御提案します。それでは、委員会で全会一致の意見書、請願・陳情、採択された場合は、これまでを改め、委員長報告を本会議に付し、採決を行うということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
まず1点、確認いたしました。
休憩中でも御論議いただきました結果について、御確認をいただきたいと思います。
この意見書提出または決議を求める請願・陳情を委員会で多数で採決した結果について、これを本会議で委員長報告を行い、採決を行うということでよろしいでしょうか。
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○伊東 委員 要するに、結論が出た場合は採択されようと不採択されようと、委員長報告はするというふうにしておかないと、採択された場合だけじゃないということ。
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○小田嶋 委員長 済みません。結論が出た場合に。まあ、同じことなんですけど、結論が出た場合と。ひっくるめて言うなれば、結論が出た場合は委員長報告を本会議で行い、採決を行うということで確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、委員会での意見書決議を求める請願・陳情の審査のことについては、以上、確認がとれたと思います。
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○吉岡 委員 さっき申し合わせの件がありましたけど、一応委員会とか本会議でのルールはわかったんですけど、申し合わせの件についてはどうするか。例えば、多数で採決して、本会議でも多数で議決された場合の委員会の意見書の扱いをどうするか。そこの申し合わせはしておいたほうがいいのかどうか。さっきも大分論議になりましたけど。
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○伊東 委員 それは違うんで、原則の確認は、要するに全会一致でなければ、委員会から提案しないということなので。
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○吉岡 委員 それはわかりました。
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○伊東 委員 それがさっき触れられていなかったから。委員長報告はするけれども。そうでしょう。だけど、全会一致のときは委員会として提案するけれども、そうでないときは委員会として提案しないんだから。そのときはどうするかの話でしょう。
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○吉岡 委員 うん。そうです。もちろん全会一致の場合には、それはさっき決め、それももう1回確認していただきたいけど、その上で、多数で陳情は採択されたと、本会議でも採択されたと。そのときの意見書をどう扱うのか。さっき委員会では全会一致だから出さないんだけど、それをどう扱うかというところは、少し申し合わせをしておいたほうが。
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○伊東 委員 本会議で陳情を採択されちゃったら、それからどう扱うかなんて。
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○吉岡 委員 いや、だから、その前の問題よ。もちろん委員会でも採択され、本会議でも採択されるということは、市民からすれば意見書を出してくれると。その場合に議会議案として出さない限りは、意見書は上がらないと。その扱いをどうするかというところだけは、ちょっとそれなりに申し合わせをしておいたほうがいいのかなとは思うんですけど。
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○伊東 委員 それは休憩中の議論であったから、それを確認すればいいんじゃないの。ここでもう一度議論しなくても。
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○小田嶋 委員長 ちょっと暫時休憩します。
(11時50分休憩 11時55分再開)
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○小田嶋 委員長 では、再開いたします。
多数で結論が出た場合、本来、委員会の意見書提出は全会一致でございますので、多数で結論が出た場合の対応としましては、委員長からその後の提案については議員提案もあり得るという趣旨の発言にとどめる内容の言い方を申し合わせで確認するということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
その申し合わせの文書につきましては、次回、事務局と精査して提案して再確認していきたいと思っていますので、改めて確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、時間も来ておりますので、きょうのところはこの程度にとどめたいと思います。
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○小田嶋 委員長 次回についてなんですが、6月定例会も間近に迫っておりますので、定例会前にはちょっと難しいかなと思っておりますが、ただ、定例会中、委員会のない日程も幾つか見受けられますので、そのときに6月定例会中に開かれる議運の場で、この日はどうかという形で提案させていただきたいと思いますので、今のところ、確定した日程は提案されないけれども、6月定例会中の議運でお諮りしたいと思っていますが、確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、本日はお疲れさまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議録の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成22年5月24日
議会運営委員長
委 員
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